長岡京市議会 2017-02-23 平成29年第1回定例会(第1号 2月23日)
風呂川排水区雨水貯留施設設置工事中止に伴います損害賠償請求等訴訟の判決が、平成29年2月1日に、京都地方裁判所で言い渡されました。 判決内容は、市の主張が大筋で認められましたが、一部主張が認められなかった部分について、担当弁護士と相談の上、控訴を提起いたしました。
風呂川排水区雨水貯留施設設置工事中止に伴います損害賠償請求等訴訟の判決が、平成29年2月1日に、京都地方裁判所で言い渡されました。 判決内容は、市の主張が大筋で認められましたが、一部主張が認められなかった部分について、担当弁護士と相談の上、控訴を提起いたしました。
本件につきましては、去る10月28日に、京都地方裁判所において元課長補佐に有罪の判決が言い渡されました。また、昨年、元課長補佐が逮捕された翌日に調査委員会を設置し、事件の詳しい内容や発生の原因、背景などについて調査してまいりましたが、このほど、判決の内容も踏まえ、その調査結果を長岡京市職員の収賄容疑による逮捕についての調査委員会報告書として取りまとめました。
本件につきましては、去る10月28日に京都地方裁判所において、元課長補佐に有罪の判決が言い渡されました。これを受け、同日付で元課長補佐と管理監督の立場にある関係職員に対し、懲戒処分等を行ったところでございます。また、昨年、元課長補佐が逮捕された翌日に調査委員会を設置し、事件の詳しい内容や発生の原因、背景などについて調査をしてまいりました。
この事件につきましては、去る10月28日に京都地方裁判所におきまして、元課長補佐に有罪の判決が言い渡されました。これを受けまして、本市では、同日付で、元課長補佐と管理監督の立場にあった関係職員に対して懲戒処分等を行ったところであります。
なお、さきにご連絡させていただいておりますけれども、本市の農業委員会事務局におきまして、一昨年、農地転用に関します事前相談対応、これによりまして損害をこうむったということで相談者の方から訴訟を提起されまして、去る12月2日、京都地方裁判所より城陽市の一部過失を認めた判決が下されたところでございます。
このため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件等は、京都市内にある京都地方裁判所本庁で行う必要があり、また、家事調停・審判事件、人事訴訟事件、少年保護事件等も京都市内にある京都家庭裁判所本庁で行われている。 京都府南部地域には、京田辺市、木津川市、精華町等、人口増加が続いている地域が存在する。
京都府南部地域から、京都地方裁判所や京都家庭裁判所へのアクセスは、公共交通機関の便数が少ないこともあり、大変厳しいものとなっている。居住する地域にかかわらず、国民には等しく裁判を受ける権利(憲法32条)が保障されるべきである。精華町の住民にとって、この権利を十分なものとするには、速やかに地方裁判所・家庭裁判所の支部が設置されなければならないため、提案をいたします。 裏面をごらんください。
このため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件等は、京都市内にある京都地方裁判所本庁で行う必要があり、また、家事調停・審判事件、人事訴訟事件、少年保護事件等も京都市内にある京都家庭裁判所本庁で行われている。 京都府南部地域には、京田辺市、木津川市、精華町等、人口増加が続いている地域が存在する。
このため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件等は、京都市内にある京都地方裁判所本庁で行う必要があり、また、家事調停・審判事件、人事訴訟事件、少年保護事件等も京都市内にある京都家庭裁判所本庁で行われている。 京都府南部地域には、京田辺市、木津川市、精華町等、人口増加が続いている地域が存在する。
このため、訴額が140万円を超える民事訴訟事件や民事執行事件、保全事件、破産・再生事件等は、京都市内にある京都地方裁判所本庁で行う必要があり、また、家事調停・審判事件、人事訴訟事件、少年保護事件等も京都市内にある京都家庭裁判所本庁で行われている。 京都府南部地域には、京田辺市、木津川市、精華町等、人口増加が続いている地域が存在する。
この6月に京都地方裁判所から和解勧告がありましたが、不調となりまして、この損害賠償裁判は、何よりも市民負担の回避と情報公開を行い、勝訴に向けて全力を挙げて取り組んでいただきたいことを申し添えておきたいと思います。 以上の意見を申し添え、議案39号平成27年度向日市下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に対する賛成討論とさせていただきます。
先がたの消防長の答弁もございましたが、今回の事故の原因につきましては、平成26年3月27日の京都地方裁判所の判決におきまして、露店商個人の業務上重大な過失により発生したものとされました、露店商には禁錮5年の刑が言い渡され、刑が確定したところでございます。 事故原因が特定されていることから、市として事故の総括を行うことは考えておりません。
私も、この問題解決に市の対応を求め続けてまいりましたが、平成23年7月に、向日市が原告となって京都地方裁判所に損害賠償裁判を起こされたわけです。京都地方裁判所は、洛西建設と補助の参考人を含め、訴状番号京都地裁平成23年(ワ)第2500号事件として、また、翌年12月に、工事を請け負った3業者を訴訟に追加して、被告全体で6業者になって損害賠償を求め、5年間の弁論準備が開かれてきたわけであります。
まず第1点目の、調査内容について、議会と共有して原因・背景や再発防止策を導き出すべきとの御質問でございますが、本市におきましては、昨年、職員が逮捕された翌日の12月8日に、事件の内容や発生の原因・背景等を調査するための委員会を設置し、京都地方裁判所における公判の状況を見守りながら、贈賄側の事業者がかかわった水道施設関連工事の検証や、関係者に対する聞き取りなどの調査を行ってきたところであります。
第2番目の北野台雨水貯留槽損害賠償請求裁判についての1点目、今後の方針についてでありますが、本年6月に京都地方裁判所から和解勧告が示されました。
次に、ごみ処理手数料の収入未済について、一般廃棄物運搬許可業者、いわゆる許可業者が破産し、破産手続を開始する旨、本年6月7日付、京都地方裁判所書記官より破産手続開始通知を受け、本来、徴収すべき一般廃棄物処理手数料の一部60万7,600円が収入未済となったものであります。今後は、9月に開催予定の財産状況報告集会に参加し、配当金の有無等について確認することといたしております。
○(夜久豊基財務部長) 平成23年2月8日に、当時の理事長、専務理事、また前理事長、前専務理事の4名を、公有地の拡大と推進に関する法律違反の措置としまして、過料処分の申し立てを京都地方裁判所福知山支部に行いました。平成24年8月の総務委員協議会及び平成24年9月定例会で答弁をいたしております。京都地方裁判所福知山支部から、いずれの役員につきましても不処罰の裁定が出されたところでございます。
家屋評価につきまして、本市は、増築当時から事務所として家屋評価をし、課税を行ってまいりましたが、所有者、市民の方からでございますが、増築当初から住宅であったということで、そういう評価をされるべきであったにもかかわらず、事務所として評価されたことにより、固定資産税が過大であったというようなことで、そのために損害を受けたとして、国家賠償法に基づきまして、損害賠償請求を市に求めて、平成25年11月27日に京都地方裁判所宮津支部
次に、府営水道の建設負担水量につきましては、先ほども答弁いたしましたとり、大山崎町が最高裁判所への上告を取り下げられ、京都地方裁判所の判決が確定いたしましたことから、建設負担水量見直しによります水道料金の値下げをすることは考えておりません。 次に、京都府下では、下水道事業基金を保有している自治体はございません。
事件発生の原因や背景などについての調査の状況でありますが、議員御承知のとおり、京都地方裁判所における公判が去る2月25日から継続して開かれていることから、調査委員会といたしましては、公判内容を注視いたしますとともに、関連する水道施設工事の入札・発注状況や関係者への聞き取りなどの調査を、証人尋問が予定されている職員等には証人尋問後に聞き取りを行うなど、裁判に影響を与えないよう配慮しながら行っているところであります