福知山市議会 2020-07-22 令和 2年第4回定例会(第6号 7月22日)
次に、議第23号について、事故発生日における法定利率に改めるわけだが、現在の法定利率を問う質疑があり、現在の利率は3%であるとの答弁がありました。 次に、議第27号について、屋外スピーカー新設数と場所を問う質疑に対し、夏間、千束、上川口小学校、大正小学校地内の4局であるとの答弁がありました。
次に、議第23号について、事故発生日における法定利率に改めるわけだが、現在の法定利率を問う質疑があり、現在の利率は3%であるとの答弁がありました。 次に、議第27号について、屋外スピーカー新設数と場所を問う質疑に対し、夏間、千束、上川口小学校、大正小学校地内の4局であるとの答弁がありました。
附則第2条の4及び第3条関係では、障害補償年金前払一時金などが支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率を、「100分の5」から「事故発生日における法定利率」に改めることといたしました。別表関係では、非常勤消防団員の損害補償の補償基礎額を改め、文言の整理を行うこととしております。この条例は、公布の日から施行することといたしております。
それと、利率の改正というところで、事故発生日における法定利率に改めることにしていますとなっているんですけど、法定利率についてもお教えください。 以上です。2点です。 ○長村善平 委員長 寺本消防総務課長。 ◎寺本勝巳 消防総務課長 補償基礎額につきましては、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律の別表で定められた公安職俸給表を基にされたと伺っております。
死亡、負傷もしくは疾病にかかった場合におきましては、消防組織法の規定により、市町村は政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、その消防団員またはその者の遺族がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければならないこととされており、損害補償等に際して算定基準となります補償基礎額を規定しておりますが、このたびの改正によりまして、第5条第2項第1号の中段、疾病の発生が確定した日の規定に、(以下「事故発生日
2点目は、民法の改正により法定利率が改定されたことに伴いまして、障害補償年金前払一時金が支給された場合における障害補償年金の支給停止期間等の算定に用いる利率を100分の5から、事故発生日における法定利率に改めるものでございます。 3点目は、法令の改正に伴う規定の整理を行うことにしています。 以上のとおりでございますので、よろしくご審議いただきまして、ご可決賜りますようお願い申し上げます。
また、民法の法定利率が改定されることに伴いまして、損害補償年金前払い一時金等が支給された場合における損害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる利率につきまして、「100分の5」から「事故発生日における法定利率」に改めるというものでございます。 施行日は令和2年4月1日でございます。 以上、誠に簡単ではございますが、御報告とさせていただきます。
あとの3項については、事故発生日というふうな文言をまとめるということで、事故発生日というふうにしております。 それと、次に5ページでございます。 5ページに100分の5を事故発生日における法定利率いうことで改正をしております。これにつきましては、民法の改正によりまして以前法定利率が100分の5と定められておりましたが、この令和2年4月1日からこの100分の5が変動することになります。
また、公用車事故防止対策のほうの関係につきましては、毎年度、安全運転講習会、さらに安全運転診断教室、こういったものを開催するとともに、公用車事故が発生した場合につきましては、事故発生日の翌開庁日までに原則としておりますが、発生状況等の詳細、それから事故を未然に防ぐための方策等について全職員に通知し、注意喚起を行っているところであります。
今回の事故発生日の21日、23日であります。特に21日は台風15号の影響、警戒に入っている日でありますけれども、雨が非常に降っていると。それから、23日も雨模様の天気ということであります。御本人から聞き取りをさせていただく中でも、雨で非常に視界が悪く、また、水たまりということで、陥没箇所がわかりづらかったというふうに聞いております。
相手方は事故発生日から入院をされまして、退院後ことしの2月17日までリハビリのため通院をされておりました。 通院が一応終わりましたので、この間休業補償等の問題について全国市有物件災害共済会と協議をしてまいりました。相手方と今現在話し合いをしているところでございます。