精華町議会 2020-12-21 令和 2年度12月会議(第6日12月21日)
4、不育症への保険適用並びに事実婚への不妊治療の保険適用及び助成についても検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年12月21日 京都府精華町議会 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策、地方創生) 以上でございます。
4、不育症への保険適用並びに事実婚への不妊治療の保険適用及び助成についても検討すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 令和2年12月21日 京都府精華町議会 提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策、地方創生) 以上でございます。
本町といたしましても、同制度の必要性や重要性について認識しておりますけれども、現状におきましては、同性婚に係る法的な整備が進んでいないことや、同制度の採用に当たってはLGBTの方や事実婚の方だけでなく、全ての人の人権意識や価値観に大きな影響を与えることなどから、慎重な対応を進めていくべき事案であると考えております。
事実婚のカップルも対象とした理由については、同性のパートナーに限定すると性的少数者を浮き彫りにしてしまう。性別で差を設けないことが本来の趣旨と説明しました。 市は今後、夫婦や家族向けの各施策について同制度の適用者も対象とするよう、各担当課で検討していく方向であると伝えました。
審査の過程で委員から「民法877条の規定により」を加えることで血縁関係以外は例外とし、一旦排除し例外規定とするのかとの質疑があり、執行機関から、従来から受給者については事実婚を認めていないので、今回の改正により取り扱いが変わるものではなく、血族重視と考えているわけではないとの回答がありました。審査の結果、賛成全員で、委員会として原案を可決すべきものと決定いたしました。