舞鶴市議会 2010-03-26 03月26日-05号 にも拘らず、仮に夫婦別姓が可能となれば、法律婚と事実婚の区別がつかないばかりか、夫婦の一体感が希薄化し、安易な離婚を助長するのみならず、親子別姓により、家庭の絆が絶たれ家族崩壊に繋がりかねない。 また子供にも夫婦どらちかの姓を名のらせることになることから、子供を困惑させ、子供の心に大きな傷を残すことは将来に重大な禍根を残すことになる。