精華町議会 2019-12-06 令和元年度12月会議(第2日12月 6日)
○山口事業部次長・都市整備課長 今回開発されるということで、京阪電鉄不動産株式会社が開発したということで、まだ先ほど来から事前協議まではいっておりませんけど、それの事前相談の段階ですけども、基本的に、開発されるに当たりまして、先ほど議員さんのほうから質問がありました、雨水含めて対策というのはありますので、現実的に今、京阪のほうの中で考えているのは、基本的には、開発するに当たって、煤谷川等の改修もまだできてない
○山口事業部次長・都市整備課長 今回開発されるということで、京阪電鉄不動産株式会社が開発したということで、まだ先ほど来から事前協議まではいっておりませんけど、それの事前相談の段階ですけども、基本的に、開発されるに当たりまして、先ほど議員さんのほうから質問がありました、雨水含めて対策というのはありますので、現実的に今、京阪のほうの中で考えているのは、基本的には、開発するに当たって、煤谷川等の改修もまだできてない
条例では、制定の目的、事業者・土地所有者等の責務、禁止区域、抑制区域の指定、事前協議から届け出までの協議手順、周辺住民等への事前周知、事業に関する諸届け出、保全義務、指導、助言、勧告等を規定することとしております。 2ページには、今回指定する禁止区域及び抑制区域を示した地図を添付しております。禁止区域については、一般国道1号以北の市街化調整区域かつ宅地造成工事規制区域としております。
ケース・バイ・ケースでありますんで、やはりその辺は建築主の方と周辺の方とのコミュニケーションといいますか、事前協議があって、円満に進むようなものであると思いますので、そちらのほうの対応でお願いしたいと思います。 ○若山憲子委員長 浄水場の36年より早くなることはあるのかというのをお聞きになってたと思うんですけれど、その点、済みません、お聞かせください。 ○大喜多義之上下水道部長 失礼しました。
現在,提案内容の具体化に向けて植柳自治連合会と京都市,事業者の三者による事前協議会が開催され協議が続けられています。事前協議会については,地域活動の継続,避難所機能の確保など,施設の整備や運営に関する具体的な事項について,自治連合会から地域の声を意見として挙げられ,三者で協議をしながら,プロポーザルにおいて事業者から提案された計画案をよりよいものに磨き上げていく場であると認識しています。
本市の防犯カメラの設置状況から見ますと、今後も増設は必要であると考えておりますことから、防犯カメラつき自動販売機の増設を検討していく際にも、宇治警察署と事前協議を行うなど、設置場所に偏りが出ないよう、市全体のバランス等も考慮する中で、より効果的な設置場所について検討してまいりたいと考えております。 ○議長(真田敦史君) 今川美也議員。 ◆(今川美也君) (登壇)ありがとうございます。
次に、今後のスケジュールについてということですが、ここに書いています、今回、産業建設常任委員会でまず説明させていただき、10月から11月にかけて、京都府に事前協議を行い、同意を得たいと思っています。その後には、あくまで予定ということですが、12月定例会の際には、全議員への配付等も考えているところです。
条例では、制定の目的、事業者、土地所有者の責務、禁止区域等の指定、事前協議から届け出に至る市との協議手順、周辺住民等への事前周知、事業廃止の届け出、保全義務、指導、助言、勧告等を規定することとしております。
新景観政策につきましては,眺望景観創生条例に基づく視点場を11箇所追加指定し49箇所にするとともに,事前協議制度を導入するなど,より一層,京都ならではの眺望景観政策の充実を図りました。加えまして,新景観政策10周年を契機に,市民,事業者,様々な関係者の皆様と議論を深め,検討委員会において,政策の更なる進化に向けた答申を提出いただきました。
次に、書類を受け取る前に協議の時間を設けてはどうかというご提案ですけれども、事前協議を求める項目を次の条例には設けておりますので、あらかじめの協議を行うことができると思います。
詳細設計により道路の高さが決まったことで、道路の法長や構造物の大きさが決定し、また地元役員様との事前協議で要望のあった側道の追加などによりまして、都市計画決定時の図面と比べますと、用地買収の範囲が変わりましたが、その図面をお示しし、説明させていただいています。
現在、事業主体である京阪電鉄不動産が、京都府知事の認可を受けるために提出される土地区画整理事業の事業計画に関する事前協議を作成されており、その前段としての事前相談を受けているところであります。時期につきましては、事業主体の進捗にもよりますが、この事前協議を受ける時点で事業計画の概要を報告させていただけるのではないかと考えております。
次に、あんしんサポートハウスについて医療法人も府の補助を受けて開設できるかとのご質問についてでございますが、医療法人につきましても社会福祉法人と同じ条件で事前協議を行い、個別に判断し決定すると伺っております。 次に、YMBTあんしんサポートハウスの入居状況につきましては、令和元年8月末現在で低所得者の方は4人入居されております。生活保護の方につきましての入居はございません。
なお、過疎法の規定に基づく京都府との事前協議についてはあらかじめ終えていまして、本議案の議決後は変更後の計画を総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出をするものでございます。 以上御説明をさせていただきました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
ただ、まちづくり条例に基づく開発構想などの事前協議がされてないということだけの話であって、一連のものですからね。やっぱりまちづくり条例でもいわれてるように、その精神ですよね。良好な住環境をつくっていくということでやっていくといえば、それはそれなりに市は役割を果たしていけへんかったらあかんのじゃないですか。先ほど堀議員の質問のときにも部長おっしゃってたじゃないですか。
そこで、②として、運賃・料金のことだけでなく、ダイヤ・運行時間など、重要な要因となる公共交通事業者も参加されていますから、使いやすく便利な公共交通網の実現を、公共交通事業者との事前協議等も含めて、どこまで到達達成を設定しているのか聞かせてください。 あわせて、アンケートまで行ったタクシーについて、長岡京市に適したデマンド型活用をどのように検討されているのかも聞かせてください。
地区計画の提案をしようとする者は、1の提案に先立ち、都市計画担当部局と事前協議を行うこととし、また事前協議に際しては、庁内関係各所にも意見照会を行うとともに、提案者においては公共施設管理者等との協議、調整を実施していただくものでございます。 事前協議を行った後、2の提案者から案が提出されることとなり、提案された案について市で提案基準を満たしているか判断することとなります。
○山口事業部次長・都市整備課長 開発等につきましては、指導要綱に基づきまして、各開発業者と基本的には事前協議を行いまして、それぞれ指導させていただいた上で開発を進めているということですんで、細かい何々何いうことはございませんけども、基本的に関係各課への照会もかけた上で開発を行っておりますので、そういうことは指導できていると現状では認識しております。以上です。 ○議長 よろしいか。
本町では、建築確認申請の事前協議において、建築基準法以外の協議事項である都市計画上の用途種別、規制区域、各種制限、道路、上下水道の接続等についての確認を行っており、建築確認申請の許可、違法建築や既存不適格建物等の建築基準法に基づく判断は、建築主事(京都府及び民間の確認申請機関)が行うものであると認識しております。
なお、道路案内板やバス停の新設に当たっては、基本的には各施設管理者がそれぞれの設置基準などに基づき対応されるものと認識しておりますが、本町との事前協議がある場合においては、初めて訪れる方にもわかりやすい表記となるよう設置主体と協議調整を進めてまいります。 また、事前協議がない場合においても、必要に応じて設置主体に対し申し入れを行うことも検討してまいりたいと考えております。
○(吉岡建設部長) その造成業者、なかなか事前協議の中でそういうことは、話の中ではさせていただいていないのですが、なかなかそこまでは、やはり土地の売り買いの話になりますので、そこまでの協力をいただくのは難しいということです。 ○(平林委員長) 和田委員。