城陽市議会 2008-09-18 平成20年第3回定例会(第2号 9月18日)
産廃の不法搬入で世間を騒がせたり、ダンプの搬入時間が早朝から深夜だったりして、基本的な搬入時間を守らないケースもたくさんありました。そのたびに新たな監視体制の構築であったり、規則を厳密にするという体制がとられていましたが、その後の監視体制の状況と時間外搬入のありなし、受け入れ残土の量的な変化を教えてください。 以上で第1質問を終わります。 ○宮園昌美議長 本城部長。
産廃の不法搬入で世間を騒がせたり、ダンプの搬入時間が早朝から深夜だったりして、基本的な搬入時間を守らないケースもたくさんありました。そのたびに新たな監視体制の構築であったり、規則を厳密にするという体制がとられていましたが、その後の監視体制の状況と時間外搬入のありなし、受け入れ残土の量的な変化を教えてください。 以上で第1質問を終わります。 ○宮園昌美議長 本城部長。
西代地区のトンネル残土置き場の土地利用につきましても、一定のめどをつけることができました。これも、ひとえに議員の皆様方並びに沿線住民の方々の多大な御尽力のたまものと、受けとめをさせていただいている次第でございます。 さて、議員御質問の新駅周辺の土地利用における歴史資料館や道の駅併設構想の具現化につきまして、お答えをいたします。
まず、建設工事から排出される土砂、いわゆる残土について全国各地で問題となった当時、法令による規制もなく残土と称して廃棄物を不法に投棄される事例が社会問題ともなり、それらを規制するとされるのが残土条例と言われるものです。現在、残土を規制する法令等は少しずつではありますが、整備されつつある状況にあります。
環境省のレポートで、ごみの有料化に伴ってごみ量が減ったとする市町村は50%であり、うち半数以上の市町村では、同時に不法投棄が増加したことが報告されており、単純に有料化イコール減量化と考えるのは、適切な判断ではないと考えております。
次に,壬生庁舎跡地の売却に伴う旧庁舎の解体撤去に要する経費2億8,000万円の補正に関しまして,委員から,警察署の早期建設に向け円滑な地元調整や施工努力の要請,地元経済にプラスをもたらし残土処分など環境に十分配慮を行う解体工事業者の選定,近隣住民に迷惑を掛けないための防音防火等の対策やアスベストの適正管理の要請などについて質疑や御意見がありました。
産業廃棄物の不法投棄事案が、いまだに後を絶たない今日、市民の生活環境に大きな影響を与えているところである。廃棄物であるか否かは総合判断説によるところがあり、廃棄物そのものの定義が不明確な点も見られ、法の運用にずれを生じている。
これからどういうものが出てくるかにつきましては、まだ未定なところがありますけれども、住民の皆さん方の健康を守るためにも、今現在埋め立てされております産廃につきましては、あるいは埋立建設残土につきましても、排出されたいというのが私のこの質問の内容でございます。 これにつきまして、生活環境部長の方からご答弁をお願いしたいと思います。
廃棄物の問題について、自民党新風会では、全国的に有名といいますか、問題となりました香川県豊島の産業廃棄物の不法投棄現場を視察させていただきました。この豊島におけます廃棄物の対策費は500億円を投入されたとのことでした。また、今週には福井県敦賀市における廃棄物処分場の対策が問題となり、その対策費として100億円を要することが新聞・テレビ等で報道されました。
最後に、チェック体制に係る経費、ダンプ道路の経費でございますが、今般の不法投棄事件、これを踏まえまして公社として再発防止の対策に取り組んでいるものでございまして、現在その具体化を進めております。なお、対策に必要な経費につきましては現在精査をしているところでございますが、必要に応じて、近畿砂利協同組合の負担を求めていくことを考えております。
となってくると、残土を持ち込むのは悪い土ばっかりなんですね。だから将来的に土地利用をするに至っても、地盤がすごく弱いわけです。それからいくと、やはりさっきも申し上げましたように、コンクリートを10センチなり20センチ直径ぐらいに砕いて、それとまぜ合わせてすることによって地体力が出てくるんじゃないかなというようにも思うところであります。
そして、その3年で約100万立方メートルの民間残土が埋め立てられています。現行の条例では、業者から申請を受けた後、事後の検査については規定がありません。一度許可を出せば、業者から何らかの変更の届けがない限りは、市が検査・指導を行う規定も定められていません。安全な埋め立てを行うという観点に立てば、不十分なものだと判断せざるを得ません。
この地域ですね、先ほどちょっとお聞きしましたけれども、非常に不法な採掘といいますか、採取といいますか、そういう形で現在も非常にひどい形で残っています。
次に、不法投棄についてお伺いいたします。約1万6,000台に及びます不法な残土の受け入れについて、さらに11月に発生した不法投棄について、理事会ではどのような協議がなされ、理事長の役割はどのように果たされてきたのか、具体的にお聞かせください。 次に、監視体制についてお伺いをいたします。さきの委員会では、悪いことをやろうとする人まで監視は無理との答弁でありました。
今回、関係者の通報から土壌の搬入が明らかになりましたが、それ以前にも、京都市地下鉄工事や阪神高速工事から出された残土が、1998年から2004年の間に現地に124万トン搬入されていたことも明らかになっています。土砂の無断の搬入であり、森林法の許可条件に違反をしています。9月、京都府農林水産部長は、「森林法に基づき、適切に指導する」と言いながら、この残土については放置をされたままです。
次に、N事業所で起きた産業廃棄物投棄について、公社発行の公共残土券で搬入されたと聞くが、本当なのでしょうか。だとすれば、番号が打ってあることから、どこの事業所に販売したかわかるはずです。どこの事業所の券が利用されたのか。公社独自で調査を行い、再発防止に向けた今後の対策をお尋ねいたします。 また、当事業所への埋め戻し事業を中止させているとのことですが、どのような方法をお持ちなのでしょうか。
まず、埋め戻し中止命令の実行の関係でございますが、今回、産業廃棄物が不法投棄をされました事業所への建設発生土のすべての搬入の一たん停止につきましては、城陽山砂利採取地整備公社にその措置を講じるよう指示をいたしまして、12月7日に当該事業所に対して公社から告知をいたしまして、現在、指定地の変更等の事務を進めておるところでございます。
それと、万が一、そこに建物が建つということが許可になるんでしたら、私は不法投棄から始まりましたあの産業廃棄物処理場の下にどんなものが埋められているのか、大変不安に思っています。もし、建屋を建てるなら、建設までにその下の土壌調査を行ってほしいと思います。 全国で過去に埋めたものが問題になって掘り出している、そんなところがたくさんあります。
まず、砂利採取跡地への産業廃棄物不法投棄事件についてであります。 本件は、平成19年10月16日に、城陽市富野狼谷地内の砂利採取跡地に、木くず、コンクリートがら等の廃棄物を不法投棄したとして、11月20日に3名、11月29日にさらに2名が城陽警察署に逮捕される事件が発生をいたしました。逮捕者の中に砂利採取事業関係者が1名含まれていたことも判明をいたしました。
それと、もう一つお聞きをしたいんですが、西笠取の採石場のところに、公共残土の問題なんですけれども、これ、私たち、なぜこういうことがわかったかといえば、土壌の持ち込みについては、関係者の方からの内部告発ということで、共産党の議員団の方に相談が持ち込まれました。
しかし、現在の状況の中で、再生土搬入について第3回の検証委員会で配付された資料の資料5の3ページに記載されていますが、事業者の方は、埋め立て資材として有用な建設残土として受け入れたと言われていますように、一般残土という形で搬入されたとしたら、監視されていた公社はどうしていたのかということになります。