京丹後市議会 2013-09-11 平成25年第 5回定例会(9月定例会)(第2日 9月11日)
○(吉岡商工観光部長) この件につきましては、たびたび一般質問でいただいていますが、売買契約に関する議会上程をもちまして価格を公表するとしているために、個別の問い合わせがあった場合につきましては、不動産評価額を参考価格としてお示しをさせていただいています。 ○(岡田議長) 川村議員。 ○18番(川村議員) 竣工時には分譲単価を決めて公表するということと違ったのでしょうか。
○(吉岡商工観光部長) この件につきましては、たびたび一般質問でいただいていますが、売買契約に関する議会上程をもちまして価格を公表するとしているために、個別の問い合わせがあった場合につきましては、不動産評価額を参考価格としてお示しをさせていただいています。 ○(岡田議長) 川村議員。 ○18番(川村議員) 竣工時には分譲単価を決めて公表するということと違ったのでしょうか。
また、先ほども杉谷議員にも答弁いたしましたけど、国土交通省の「公的不動産の合理的な所有・利用に関するアンケート調査」によりますと、「必要最小限の維持補修等の実施」と回答した地方自治体が60%と最も多く、「計画的に実施している」と回答した市町村はわずか5.7%であります。また、80%の自治体で今後大幅な事業増加が見込まれるとされております。
また、当町は、京都府の京都産業戦略21特別対策費補助金の対象地域として指定されており、同じく製造業、情報関連産業、自然科学研究所につきましては、地元雇用を条件に補助金の交付、融資や不動産取得税の軽減を受けられることになっております。
公売の実績状況については、不動産の公売公告件数は132件で、前年度対比57件増となっています。買受代金額は、1億1,799万3,000円で、前年比7,738万円増加です。 催告センターの取り組みについては、文書催告が23万4,949通、電話催告が2万538件という状況です。 以上で、報告を終わります。
ほかにもある不動産屋さんが、全然違う本業じゃないけれども、たまたま向かいの物件があいているからそれも買い取って、別の店として開けているとか。それも結局地域の方への貢献だというふうにおっしゃっていて、そういう方々が商店街に加盟してるかというと、実はしてないんですね。
○井上(浩)課税課長 その他の所得者についてですが、ここの部分につきましては、年金収入等や不動産や配当所得等のある方がここの区分に含まれております。 2点目の納税義務者数の違いというところですが、こちらの市税概要のほうにつきましては、課税状況調べからの数値となっておりますので、こちらにつきましては、当初の部分での人数となっております。その差が出ているものとなってます。
この筆界特定制度といいますのは、平成17年の不動産登記法の改正によりまして、平成18年1月から新しくできた制度で、境界明示のための訴訟というのが通常ございますが、それよりも費用が安く、また、早期に解決できるというメリットがございます。その辺を利用した中で、今回、活用しているところでございます。
網野町の不動産業者でも土地の動きがふえていると、相談件数もふえているという記事が載っておりました。 それで建築確認件数をちょっと調べましたところ、ことしの7月22日現在で28件の申し込みがありました。去年の24年7月の18日の申し込みでは23件ということで、プラス5件ということで、昨年のペースに比べたらちょっと上向いているのかなというデータは出ております。
それに伴って、不動産、土地なども関連するところは動きがあるように見受けております。 織物業ですが、これまで過去から一定企業数が淘汰されてきていますので、今、残っておられる織物業者というのは、一定、特に変わりなくやっておられるのかなというふうに見受けております。だから、需給のバランスは、今は一定保たれておるのだろうというふうに見ております。
その算定にあたっては、施設の不動産鑑定等を行ったということです。もう1つは仕入販売方式という形で、仕入れた物を販売するという形の違いでございます。 ○(中村委員長) 三崎委員。
次に、土地価格の評価に対する質問に対し、不動産鑑定評価基準により一体の林地として評価したいという答弁でありました。 また、土地価格の妥当性に関する質問があり、類似する土地の地価調査価格を基準にした価格と比較し、妥当であると判断しているとの答弁でした。 次に、土地の取得に当たり地元区の状況や地元区への工事説明について質問がありました。
空き家も含めました家屋や土地などの不動産は、あくまで個人所有の財産であることから、個人所有の財産を強制的に撤去や解体することは困難な状況でございます。所有者への文書通知の形態につきましても、行政指導ではなく、依頼や要請といった形式でせざるを得ない状況です。
やっぱり、強いのは資金力があって大きなところということで、当然、そこには地元の不動産の会社も動くでしょうし、ちょっとそういうところの絵がですね、きれいに描き過ぎているのではないかなという気がするのですけれども、その点いかがでしょうか。わかる意味。 ○(中村委員長) 次長。
地元の宅地建物取引協議会などと情報を共有し合って、不動産業の活性化に取り組んでいるところも出てきています。城山台の新築を売るだけではなく、空き家などの情報を宅建業者と共有し、こういうニーズも応えるようにすれば、木津川市に来る方の裾野は広がるのではないかというふうに考えています。 例を言います。福岡県那珂川町では、市への昇格を狙って、これは減少地域ではありません。
をますます住んでもらえるように改修をしていくような取り組みをしていきたいというふうに思いますし、同時にもう一つは、既にある民間の空き家をいかに知っていただくかということがありますので、こんな空き家がありますよということで、それで空き家の情報バンク制度をやっているのですが、そういう形で一種あっせん、紹介をする場を提供するような役割を市としてはさせていただくということで、それによって、直接的には、御本人と不動産会社
その中で、今後インターチェンジができて、活用化になって、不動産鑑定士も上がるよということをおっしゃってるんですけど、このあたりが私、どうも土地の値段のことでいろいろ思惑として私が思う部分の中で、今、109億という見積もりをなされてたんですよ、何年か前ね。ほんで、今、98億という部分に土地の値段がなったんですよ。なったというか、この前どういう形ですかということで。
自治会が保有する不動産等の資産は自治会名義での登記ができないことから、個人名義等での登記になっていることが多くありまして、名義変更ですとか、相続が発生したような場合に、さまざまな問題が生じることがあります。これらの問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法が改正されました。
○12番(高橋正樹議員) 不動産、特に土地の売買においては、公共団体が売り主となる場合では、特に民法による隠れた瑕疵についての賠償責任が後々問題となる可能性が高く、とりわけ注意深く対応することになると思われますが、以前にも市ガス基地の跡地、現フレスポでも残存杭の工事で問題化した物件がございます。
この明確な答弁いただきました、いただかなったんですけども、筆界についての紛争を解決する筆界特定制度が平成18年に不動産登記法の改正で施行されています。この制度で筆界の特定にかかる期間は半年をめどとするとなっています。早く見切りをつけて筆界特定制度を活用していれば十分解決していたのではないかというふうに思います。なぜそうされなかったのかお伺いします。
また、不動産登記法が改正されました平成17年度以降の土地の分筆、合筆の土地につきましても、現在の地籍調査を実施している測量精度と同等でありますことから、地籍調査が実施されたものと同じ効果があろうと、このように考えております。