城陽市議会 2021-12-13 令和 3年第4回定例会(第3号12月13日)
ただし、垂直避難をされる場合には、内閣府の避難情報に関するガイドラインに記載されました3つの条件が少なくとも満たされている必要がございます。1つ目は、家屋倒壊等氾濫想定区域に存していないこと。2つ目は、浸水しない居室があること。3つ目は、一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障を許容できることということでございます。
ただし、垂直避難をされる場合には、内閣府の避難情報に関するガイドラインに記載されました3つの条件が少なくとも満たされている必要がございます。1つ目は、家屋倒壊等氾濫想定区域に存していないこと。2つ目は、浸水しない居室があること。3つ目は、一定期間浸水することにより生じる可能性がある支障を許容できることということでございます。
当該地区は、市街化調整区域内に位置いたしますが、城陽市都市計画マスタープランにおいて土地利用検討ゾーンに、また、東部丘陵地整備計画【見直し版】において流通ゾーンに位置づけ、東部丘陵地青谷地区と一体的に物流拠点の立地誘導を図ることが可能となるよう、城陽市市街化調整区域の地区計画ガイドラインに基づき、令和3年6月21日付で新たに地区計画の都市計画を決定いたしました。
順次、介護ワンストップ、被災者支援ワンストップについてもガイドラインが公開され、今後も引っ越しなど、市は様々な分野、手続のオンライン申請が実現できます。 令和2年6月末時点で、京都府下のぴったりサービス電子申請の対応市町村は10団体となっています。城陽市での活用ができていない理由と今後の取組方針をお聞かせください。
そして元年度に地区計画ガイドラインの中にも利用検討ゾーンではないですが、その場所として新青谷線沿線というのが挙げられておりました。やはり道を整備することによってそこに企業誘致等も可能になってくるのではないか。これは宇治田原町、そして井手町、我々の城陽市、全てに資することになるのではないかと思っております。
親戚・知人宅、ホテル・旅館等、よりよい環境の場所へ自ら行くことも大事だということが報告されまして、その結果、今年5月に内閣府が発表いたしました避難情報に関するガイドラインによりまして、避難とは文字どおり難を避けることであり、小・中学校や公民館等の指定緊急避難場所に行くことだけが避難ではなく、それ以外にも安全な親戚・知人宅やホテル・旅館等の避難先に立退き避難したり、自らの判断で屋内安全確保する等、様々
例えば、新型コロナの陽性で、今のガイドラインというか、あれでは何名で学級閉鎖になるのかというのも教えていただきたいです。取りあえず、まずその3問、お願いいたします。 ○岸本匡史学校教育課主幹 ただいまのご質問にご答弁申し上げます。 まず、この16ページの報告の中で、感染者ということでご提示させていただいております濃厚接触者については、正しい数字を、すみません、持ち合わせておりません。
コロナ感染対策ということですけども、当初は国のガイドラインに沿いまして手洗い、手指消毒等の徹底と、徹底のほかに乗車中はマスクをする、私語は慎むというような対応をしておりました。
次にですね、先ほどから、昨日から、いろいろ出てます、この指定管理料、クアハウス岩滝の105万5,000円なんですが、ガイドライン、ガイドラインということを盛んにおっしゃってましたんで、ガイドラインが令和3年7月に改定されておりまして、それを見ますと、自治体と、どっちがどうだという部分の考え方が出ているわけなんですが、その中においてお伺いしたい点がありまして、いわゆる町と指定管理者とのリスク分担というのが
まず、ここであります時給の単価、上段の一番左なんですけれども、これは前回の平成29年のクアハウスの指定管理者の募集におきまして、指定管理者制度ガイドラインに沿って、ここの部分の単価を使わせていただいております。これにつきましては、人件費の正職員の時給単価を入れさせていただいておりまして、機械設備関係の正職員さんの単価を当てはめさせていただいております。
あわせて、公共施設の利活用に係るガイドラインの作成が必要であるとの課題認識を持っておりますが、作成には他自治体の例も参考にしながら一定の検討が必要でありますので、期間を要するものと考えております。 以上で、浪江議員への答弁とさせていただきます。 ○議長(多田正成) 浪江議員。 ◆11番(浪江秀明) ありがとうございます。
本市におきましては、国が定めます高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律並びに道路の移動円滑化整備ガイドラインのほか、京都府福祉のまちづくり条例や、また城陽市における高齢者、障がい者等の移動等の円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例、これらを基に適切に点字ブロックを設置しているところでございます。 ○谷直樹議長 増田議員。 ○増田貴議員 ありがとうございます。
その後、総務省自治行政局から、政府機関、地方公共団体等における業務のLINE利用状況を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方ガイドラインにより、LINEPayを利用する場合の前提が示されたことを受け、水道事業の収納代行業者であるSMBCファイナンスサービス株式会社に、当該ガイドラインに準じた対応を行っているか確認を取ったところ、ガイドラインに適合していることが確認できましたので、LINEPay
内閣府より京都府を通じて、福祉避難所の確保・運営ガイドラインの改定について通知がございました。今回の通知の主な内容は、指定福祉避難所の指定及び公示に関するもので、従来の福祉避難所を指定避難所として避難できるようになったものでございます。
令和3年4月30日に総務省自治行政局から、政府機関、地方公共団体等における業務のLINE利用状況を踏まえた今後のLINEサービス等の利用の際の考え方、ガイドラインが示され、LINEPayを利用する場合の考え方が示されました。
国では、全ての人が不安なくデジタル化の恩恵を享受できるように、6月に「利用者向けデジタル活用支援員推進事業 デジタル活用支援実施ガイドライン」を公開しました。 これは、マイナンバーカードのオンライン申請方法、マイナポータルの活用方法をはじめ、スマートフォンの基本操作などの講習内容を具体的に示したものです。
行政のシステムにつきましては、総務省が中心となりまして、セキュリティポリシーのガイドラインというものを定めております。行政がシステムを導入する場合には、基本的には、その内容に沿った形で対応するということで対応しております。 以上でございます。 ◯議長(森本 隆) 森本茂さん。
(田中孝治福祉部長 登壇) ◎田中孝治 福祉部長 本年5月の災害対策基本法の改正に伴いまして、福祉避難所の確保運営ガイドラインなどが改訂されたところでございます。議員のお話の中にございました福祉スペースについてですけれども、まだこのガイドラインを基に具体なマニュアルができておりません。
また、条例の内容については、令和3年度中をめどに定めるとされております政令、規則、ガイドラインを見てからの検討となりますが、条例により独自の規定を定める場合は、国の個人情報保護委員会への届出が義務づけられます。 ○岡田秀子 議長 山本議員。
向日市開発ガイドラインの第2章、造成及び敷地、第2条6項によると、開発事業区域内の土砂及び泥水が道路、水路等に流入する可能性があるときは、関係官庁の指示により対策を講ずるものとするとされております。
指定管理者制度に関するガイドラインも、令和2年7月には改訂されました。 そこで、まず最初に、指定管理者制度にはメリット・デメリットがありますが、それらも含め、導入後の評価をどのように分析されているのでしょうか、お聞きをします。 ○議長(山本治兵衛) 桑垣総務部長。