南山城村議会 > 2020-06-15 >
令和 2年第 2回定例会(第2日 6月15日)

  • 病院(/)
ツイート シェア
  1. 南山城村議会 2020-06-15
    令和 2年第 2回定例会(第2日 6月15日)


    取得元: 南山城村議会公式サイト
    最終取得日: 2021-04-28
    令和 2年第 2回定例会(第2日 6月15日)         令和2年第2回南山城村議会定例会会議録        (令和2年6月12日~令和2年6月29日 会期18日間)    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-              議  事  日  程  (第2号)                          令和2年6月15日午前9時28分開議 第1 報告第1号 「令和元年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書の件」 第2 報告第2号 「令和2年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件」 第3 報告第3号 「令和元年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件」 第4 報告第4号 「令和元年度南山城一般会計継続費繰越計算書の報告の件」 第5 同意第3号 「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」 第6 同意第4号 「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」 第7 同意第5号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第8 同意第6号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第9 同意第7号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第10 同意第8号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第11 同意第9号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第12 同意第10号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」
    第13 同意第11号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第14 同意第12号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第15 同意第13号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第16 同意第14号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第17 同意第15号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第18 同意第16号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第19 同意第17号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第20 同意第18号 「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」 第21 議案第19号 「土地賃貸借契約の件」 第22 議案第20号 「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の          件」 第23 議案第21号 「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」 第24 議案第22号 「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」 第25 議案第23号 「南山城村手数料徴収条例の一部を改正する条例の件」 第26 議案第24号 「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」 第27 議案第25号 「令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)の件」 第28 議案第26号 「令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件」    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 会議に付した事件  日程1~日程28    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  梅 本 章 一 君     1 番  頭 鬼 久 雄 君      ※6 番  德 谷 契 次 君     2 番  木 下 喜美子 君       7 番  廣 尾 正 男 君     3 番  齋 藤 和 憲 君       8 番  久 保 憲 司 君     4 番  鈴 木 かほる 君       9 番  奥 森 由 治 君    ※5 番  山 口   亘 君      10 番  梅 本 章 一 君    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 不応招議員       なし    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 欠 席 議 員     なし    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 説明のため出席した者    村長      平沼和彦 君       参事兼保育所長 山本雅史 君    総務課長    廣岡久敏 君       むらづくり推進課長                                 岸田秀仁 君    税財政課長   井上浩樹 君       保健福祉課福祉課長                                 杉本浩子 君    保健福祉課保健課長            産業観光課長  末廣昇哉 君            中嶋孝浩 君    建設水道課長  岸田啓介 君    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    栗本保代 君    書記    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(梅本章一君)  皆さん、おはようございます。  ただいまから令和2年第2回南山城村議会定例会を再開します。  これから本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                 ◎日程第1 報告第1号 ○議長(梅本章一君)  日程第1、報告第1号「令和元年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書の件」について報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、報告1号を御説明いたします。まずは、朗読させていただきます。  報告第1号、令和元年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書の件。  地方自治法第243条の3第2項の規定により、令和元年度城南土地開発公社第2回補正事業計画に関する報告書を議会に提出する。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  それでは、1枚目、2枚目につきましては、表紙等となっております。  普通地方公共団体の長は、地方自治法第221条第3項の法人について、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、毎事業年度政令で定める経営状況を説明する資料を作成し、議会に提出することとなっております。  なお、この内容につきましては、令和2年3月24日開催の城南土地開発公社理事会で可決されたものでございます。  それでは、2ページを御覧いただきたいと思います。  令和元年度城南土地開発公社第2回補正事業計画につきまして、御報告させていただきます。  上段公有地取得事業及び下段公有地売却予定共に本村においては、補正がございませんでした。なお、下段南山城村小計欄の4,944万円につきましては、令和元年度中に事業を実施いたしました金額、つまり買戻しを行った実績額及び利息の支払い額ということとなっております。  以上、報告とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  これで、報告第1号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                 ◎日程第2 報告第2号 ○議長(梅本章一君)  日程第2、報告第2号「令和2年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件」について報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  報告第2号、令和2年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件。  地方自治法第243条第3第2の規定により令和2年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書を議会に提出する。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  報告第2号の件については、報告第1号と同様、令和2年3月24日開催の理事会で可決された内容となっております。  地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、御報告させていただくものでございます。  2ページをお願いいたします。  令和2年度事業計画といたしまして、上段公有地取得事業については、事業計画があるのは八幡市のみとなっております。  下段公有地売却予定の最下段になりますけれども、南山城村高齢者福祉施設等整備事業用地240万9,000円、こちらにつきましては、先行取得分に係ります利息の支払い分となっております。  以上、報告とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  これで、報告第2号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                 ◎日程第3 報告第3号 ○議長(梅本章一君)  日程第3、報告第3号「令和元年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件」について報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)
     報告3号について御説明させていただきます。まずは朗読させていただきます。  報告第3号、令和元年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、令和元年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  それでは、おめくりいただきたいと思います。  本繰越計算書につきましては、令和2年2月でお認めいただいた補正第7号と同年4月に承認いただきました補正第8号の内容を地方自治法施行令第146条第2項の規定により、一覧表として御報告させてもらうものでございます。  2枚目、令和元年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書、款項、事業名、事業費総額、翌年度繰越額、そして翌年度繰越額の財源の内訳といたしまして、既収入特定財源、未収入特定財源のうち、国・府、その他地方債、一般財源の順でございます。  表中1段目、2款総務費、1項総務管理費電算管理事業、繰越額が132万円でございます。  2段目、総務費、総務管理費高度情報ネットワーク事業繰越額が1億2,760万円、事業者からの事業実績報告の遅延によるものでございます。  次に3段目、民生費、社会福祉費プレミアム付商品券事業13万7,000円、事業の完了、つまり最終精算額の確定が令和2年度中になったものでございます。  続きまして、その下、繰越額が、農道整備事業、繰越額が376万2,000円、農道改良箇所の地元調整によるものとなっております。  5段目、防災安全社会資本整備交付金、道路1,550万円、同じく橋梁530万円共に年度末において補助金の追加交付があったものでございます。  以上が繰越計算書の御報告とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  これで、報告第3号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                 ◎日程第4 報告第4号 ○議長(梅本章一君)  日程第4、報告第4号「令和元年度南山城一般会計継続費繰越計算書の報告の件」について報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  報告第4号、令和元年度南山城一般会計継続費繰越計算書、報告の件。  地方自治法施行令第145条第1項の規定により、令和元年度南山城一般会計継続費繰越計算書を別紙のとおり報告する。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりいただきたいと思います。  本繰越計算書につきましては、令和元年9月にお認めいただいた補正第4号の内容を地方自治法施行令第145条第1項の規定により、一覧表として御報告させていただくものでございます。  2枚目というか、そのページですけども、2款総務費、1項総務管理費高度情報ネットワーク移行事業で継続費の総額が2億5,520万円となってございます。  先ほど、地方自治法施行令第146条の2項の規定により、繰越明許計算書を御報告いたしましたが、こちらは施行令145条第1項の規定による継続費の報告でございまして、2か年の総額を含んだ数値の報告となります。  以上です。 ○議長(梅本章一君)  これで、報告第4号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                 ◎日程第5 同意第3号 ○議長(梅本章一君)  日程第5、同意第3号「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  同意第3号、提案理由。  南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任について、同意を求める件について御提案申し上げます。  本件は、任期満了に伴う南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任について、地方税法第423条第3項の規定によって、議会の議決を求めるものでございます。  小西 雄氏につきましては、平成20年7月から村税の納税義務者の中から選任させていただき、4期12年にわたり委員職をお願いしてきたところであり、今回の任期満了に伴い再任をお願いするものでございます。  固定資産評価事務を行う上で、適任者と考え、御提案申し上げる次第でございます。  御本人の了解も得ておりますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  続いて、議案の朗読を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、朗読いたします。  同意第3号、南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件。  下記の者を南山城村固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、同意を求める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  記、住所、南山城村大字北大河原小字北垣内29番地5、氏名、小西 雄、生年月日、昭和20年3月28日、75歳、任期、令和2年7月2日から令和5年7月1日。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  質疑、討論を省略して、これから同意第3号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第3号「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                 ◎日程第6 同意第4号 ○議長(梅本章一君)  日程第6、同意第4号「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  同意第4号、提案理由。  南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任について同意を求める件について御提案申し上げます。  本件は、任期満了に伴う南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任について、地方税法第423条第3項の規定によって、議会の議決を求めるものでございます。  岡﨑孝一氏につきましては、平成29年7月から村税の納税義務者の中から選任させていただき、1期3年にわたり委員職をお願いしてきたところであり、今回の任期満了に伴い再任をお願いするものでございます。  固定資産評価事務を行う上で、適任者と考え、御提案申し上げる次第でございます。  御本人の了解も得ておりますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  続いて、議案の朗読を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、朗読させていただきます。  同意第4号、南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件。  下記の者を南山城村固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により、同意を求める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  記、住所、南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地314、氏名、岡﨑孝一、生年月日、昭和21年1月6日、74歳、任期、令和2年7月2日から令和5年7月1日。  以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  質疑、討論を省略して、これから同意第4号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第4号「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-          ◎日程第7 同意第5号から日程第20 同意第18号
    ○議長(梅本章一君)  日程第7、同意第5号から日程第20、同意第18号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」以上、14件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  同意第5号から第18号までの提案理由いたします。  同意第5号から第18号まで、南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件につきまして、一括して御提案申し上げます。  本件は、この7月19日に任期満了になる農業委員会の委員につきまして、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、議会の同意を経て農業委員を任命するため提案するものでございます。  定数につきましては、南山城村農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員定数条例第2条のとおり14名で、4月1日から30日まで公募を行ったところ応募または推薦により過不足なく定数になり、今回14名を委員に任命いたしたく、議会の御同意を求めるものでございます。  どうぞ、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、産業観光課長から順に詳細説明を求めます。  「産業観光課長」 ○産業観光課長末廣昇哉君)  それでは、同意第5号から第18号まで、南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件につきまして、一括して御説明させていただきます。  同意第5号、南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件。  南山城村農業委員会の委員に、下記の者を任命したいので、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第1項の規定により、議会の同意を求める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  記、住所、京都府相楽郡南山城村大字高尾小字上廣見12番地、氏名、小西眞理子生年月日、昭和28年12月5日、66歳です。任期、令和2年7月20日から令和5年7月19日、現職応募でございます。  あと同意6号から第18号につきましては、内容につきまして、記以降の住所、氏名、生年月日のみ違いますので、その部分だけを説明するということで、議長のお許しを得ておりますのでよろしくお願いいたします。  それでは、同意第6号。  記、住所、京都府相楽郡南山城村大字高尾小字母出20番地、氏名、久保和美、生年月日、昭和34年1月15日、61歳です。現職応募でございます。  続きまして、同意第7号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字高尾小字牛岩14番地、氏名、久保丈司、生年月日、昭和37年2月19日、58歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第8号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字田山小字上出57番地、氏名、稲置浩之、生年月日、昭和39年6月9日、56歳、新規応募でございます。  続きまして、同意第9号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字田山小字小本出6番地、氏名、福中陽子、生年月日、昭和28年7月4日、66歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第10号。  京都府相楽郡南山城村大字田山小字割尾坂29番地6、氏名、中窪耕司、生年月日、昭和38年3月8日、57歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第11号。  京都府相楽郡南山城村大字田山小字東出31番地2、氏名、谷口克彦、生年月日、昭和40年10月27日、54歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第12号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田平尾110番地、氏名、上仲弘之、生年月日、昭和42年10月25日、52歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第13号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字七尾鳥62番地、氏名、木野友美子生年月日、昭和43年4月29日、52歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第14号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字南大河原小字北海道23番地、氏名、小山一夫、生年月日、昭和35年1月31日、60歳、新規推薦でございます。  続きまして、同意第15号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字野殿小字西ノ川19番地2、氏名、辻 高史、生年月日、昭和34年8月3日、60歳、新規推薦でございます。  続きまして、同意第16号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字童仙房小字牛場72番地、氏名、石川信一、生年月日、昭和45年11月17日、49歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第17号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字童仙房小字道宣21番地、氏名、東尾正明、生年月日、昭和38年3月26日、57歳、現職応募でございます。  続きまして、同意第18号。  住所、京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字北垣内4番地1、氏名、増田純永、生年月日、昭和36年3月1日、59歳、農業分野以外の者としての中立委員として、現職推薦でございます。  また、今回の提案に当たり、農業委員会等に関する法律第8条第5項の規定により委員の過半数は認定農業者とされておりますが、小西眞理子氏、久保丈司氏、稲置浩之氏、福中陽子氏、中窪耕司氏、谷口克彦氏、上仲弘之氏、木野友美子氏、石川信一氏、東尾正明氏の10名が認定農業者等であることから、要件を満たしていることを御報告申し上げます。  どうぞ、御同意賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  以上で、同意14件についての提案理由の説明と詳細説明が終わりました。  質疑、討論を省略して、同意案件ごとに採決を行います。  この採決は、起立によって行います。  まず、同意第5号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第5号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  続いて、同意第6号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第6号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第7号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第7号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第8号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第8号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  続いて、同意第9号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第9号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第10号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第10号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第11号についての採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第11号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第12号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第12号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  続いて、同意第13号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第13号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第14号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立
    ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第14号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第15号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第15号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第16号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第16号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第17号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第17号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。  次に、同意第18号について採決を行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、同意第18号「南山城村農業委員会の委員の任命につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                ◎日程第21 議案第19号 ○議長(梅本章一君)  日程第21、議案第19号「土地賃貸借契約の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第19号、提案理由。  議案第19号、土地賃貸借契約締結の件について御提案させていただきます。  土地賃貸借契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第6号の規定により議決を求めるものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第19号につきまして、朗読をもちまして説明とさせていただきます。  議案第19号、土地賃貸借契約締結の件。  次のとおり、土地賃貸借契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第6号により議決を求める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  記1、物件、京都府相楽郡南山城村大字北大河原小字殿田106番地の一部、地積502.72平方メートル。  2、賃料、年額6万円。  3、契約の相手方、医療法人竹澤内科・小児科医院、理事長竹澤 健。  4、賃貸借期間、議会の議決を得た日から令和3年3月31日。  5、土地の用途、医療施設に係る臨時駐車場でございます。  後ろに次の、2枚目に土地賃貸借の契約書を付けております。それにつきましては、第13条によりまして、この契約は南山城村財務規則昭和41年9月1日規則第2号に基づき、南山城村議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立するということで、仮契約として契約をしております。令和2年6月の1日でございます。  場所でございますが、一番後ろの面に図面を付けさせていただいております。106番地の一部ということで、これにつきましては、竹澤内科・小児科医院の横北側の土地ということで、502.72平方メートルでございます。  地方自治法第96条第1項第6号に条例で定める場合を除くほか、財産を交換、出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用または適正な対価なくして、これを譲渡または貸し付けることについては、議会は議決をしなければいけないこととなっており、今回提案をさせていただくものでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「德谷契次議員」 ○6番(德谷契次君)  3点ほど、質問させていただきたいと思いますけども。  算定の基礎ですね、これはいかがなものに基づいてされたのかなというのが1点でございます。一定、経験のあるものでありますと、村が取得した金額、細かい数字は分かりません、掌握しておりませんが、平米、例え5,000円であれば500平米であれば約250万という数字が直ちに出てまいります。  造成費200万、詳細つかんでおりませんが、200万とすれば合計で450万という数字がそのこの土地に対する適正な評価ではないのかなとこのように思います。経験のあるものがであれば、先週の金曜日でしたか、公共事業損失補償基準、これでいきますと、まず5%という数字がまずもって出てくるわけでございますが、損失補償基準は事業を遂行するための基準になる、元になる数字で幾分高い数字が出ております。そのときでいきますと6%でございますので、これよりも低い数字、5%ないし4%といった数字がすぐに浮かぶわけでございます。  私も経験ありますもので、調べてまいりましたんですねんけども、普通4%ぐらいが適正な基準ではないのかなと、このように考えるわけでございます。でありますから、村は何を基準として、この金額を算定されたのか、それをまず1点お聞かせ願いたい、このように思います。  2点目でございますが、この土地の横には例のホテルがございます。そのホテルの借地料を1とした場合ですね、今提案されたこの金額については、どのぐらいのウエート占めるものか、これをお聞かせ願いたい、このように思います。  3点目、賃料は年額と書いてあるわけでございますが、事務的な話ですけれども、3月31日と、来年の、なっておりますので、年額以外とするべきではなく、月額とすれば事務がスムーズにできるんではないのかなとこのように思うわけなんですけども、以上、3点について質問をさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  まず、御質問いただきました算定基準でございますが、その取得金額であったりというの、何%という算定ではなしに、まず、竹澤内科・小児科医院ということで、村の医療を担っていただくということで、金額としては安い金額ということになっております。この参考につきましては、この12月の9日に議決をいただきました診療所の賃借料495.05平方メートルで年額6万円となっておりますので、これを参考にさせていただいて6万円ということで、算定をしているところでございます。  2問目のどれぐらいのウエートとかということでございますが、これについてはちょっと今申し訳ございませんが、資料を持ち合わせておりませんので、ちょっとウエートについてはお答えすぐに出来かねます。  それと、年額6万円ということで表示をさせていただいております。事務的にということでもございますが、そこについては賃料の支払いで、第5条で第3条に規定する年額賃料12か月、月で割った金額を1月分の一月分の賃料として前条で定める賃貸期間の開始の月からということで表示をしておりますので、これで月額が出るということになっておりますので、そういった格好での提案とさせていただいているところでございます。 ○議長(梅本章一君)  「德谷契次議員」 ○6番(德谷契次君)  2番目の質問出してもらえませんの。 ○議長(梅本章一君)  答えれません。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  暫時休憩いうことですので。                (休憩10:10~10:23) ○議長(梅本章一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  すみません、時間をいただきましてどうもありがとうございます。  それでは、道の駅の臨時駐車場の関係の金額との比較ということでございます。道の駅の臨時駐車場については、共同使用ということでの合意書の締結をしております。年額が72万、それと相当する面積でございますが22.54平米で、平米当たり3,194円、約でございますが3,200円程度、それと、今回提出させていただいております6万円の地積が502.72平米でございますので、平米当たりが119円ということになりますので、割合としては3.7%ということになります。 ○議長(梅本章一君)  「德谷契次議員」 ○6番(德谷契次君)  事務方にとっては、やはり規則に基づいて粛々と事務を進めるものであるかなとこのように思うんです。自分の感情なりで、単価を決められたら曲がった方向に行政がいってしまうおそれが多分にあります。  今回の話でいきますと、30対1というような話ですのでね、やはり、後任の方も御迷惑を受けられるんじゃないかなと、このように思います。やはり、人の言い方なんでしょうけど、人のうわさというものは怖いですから、やはり3,200円と109円ですのでね、やはりこのバランスは是正していただきたいなとこのように思います。そうでないと、やはり一方の方は良くなるということは、ほかの方、村の住民の方にとっては不利益を逆に講じるわけでありますので、この辺は是正していただきたいなというふうに思います。  今議会が25日であるならば、25日の日に再提出とか、再協議か、その点してもらえないでしょうか。といいますのは、この502平米、会社なり、役場なりのフロアマットの2枚分しかならないですね、月5,000円というのは。ちょっと常識を欠けた数字やないかなと、このように思います。  私、相手方、十分知っておりますし、この方はとやかくいうものでもありませんが、やはり行政は行政のルールでやっていただきたいなとこのように思います。  ちょっと村長何か言葉いただけるようでしたらお願いします。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  そこの土地につきましては、医療施設ということで、村が取得してそのうちの半分を竹澤先生のほうにお貸ししていると。その当時の家賃といいますのは、年額6万と、今の当該地区とほぼおんなじ面積なんですけども、なぜ、その6万円となったかというのは村を無医村にしては駄目やという、それやったら、特別な配慮でその当時、そこの賃貸借契約については、500平米を、約500平米を6万で賃貸したと。  その隣にですね、今の空き地なんですけども、竹澤先生のほうから申入れがございまして、まだあそこは決まってないのでしたら、駐車場としてお借りしたいという申入れがありました。そのときの金額についても、その以前に決まった金額と同程度ということありましたので、それについては、德谷議員のおっしゃるとおり、永久的に同じ値段で貸すということは、これはちょっと難しいということでですね、今使い道がはっきり決まっておりませんでしたので、当面、1年間に限ってですね、じゃその値段でお貸ししましょうと、ただし、この1年以内にですね、目的がはっきりした場合には、その時点で契約は打ち切るということにしております。  今後ですね、その土地の駐車場につきましては、例えば、全部ということは無理として、例えば3分の1とか、半分、2分の1とかに区切ってですね、今後の契約更新のときにはそういった貸し方をしていこうかなというふうに思っております。あとの残りはどうするのかというと、道の駅のほうでも駐車場は足らないというふうなことございますので、そういったことで、共有な面積に使っていこうかなと。  ですから、1年間くる前にですね、再度そういったことで調整して、協議したいというふうに考えております。
    ○議長(梅本章一君)  「德谷契次議員」 ○6番(德谷契次君)  1年に限ってということであれば、前例もありますので、片目でもつぶりながらでもと思うんですけども、やはり一番怖いのはね、恐ろしいのはね、マリオネットさんに土地を貸しておりますよね、その方について3,200円という平米数の基準の単価が出ております。マリオネットさんアメリカの方ですけども、中国籍の方が代表者になっております。やはり今でいう人にとって、単価を変えるということは、これは絶対行政としてはしていけないことですのでね、そら、一部営業されてる、マリオネットさんですよ、方よりはそら幾分かは安くても理解は取れると思うんですけども、30対、33対1ではやはりマリオネットさんが本気でうちの土地、じゃ何とかしてくださいなということで要請に来た場合、これ避けることができないと思います、3,200円という数字は、そうなんですね。  今まで費やした費用が全て網羅されて、25年と30年で商談される数字ですので、曲げることは絶対できない数字であると、私は思うんです。ですから、一時暫定的、期限付きということあれば一定理解をしてもらえるでしょ、相手側さんにもね。そのことを重々していただけると。いうことをもう一度、申し訳ないんですけども、村長答弁願いますでしょうか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  仰せのとおり、その辺に十分配慮して、また再契約に臨みたいと思います。また、それまでに違う施設に変わりましたら、そのときは一定の料金でですね、賃貸契約したいというふうに考えております。 ○議長(梅本章一君)  ほかに質疑ありませんか。  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  今の答弁を聞いておりましたら、この竹澤医院さんの今回の駐車場は専用使用ということになるわけですかね。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  一年間は専用使用ということにしておりますが、その辺はいろいろな状況もございますので、空いてればね、当然道の駅のほうでも少しは利用させてもらうということも考慮しております。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  ちょっと微妙やなと思いますのは、あくまでも竹澤先生から駐車場の使用料として、取るのに、そら単価の安い高いというのはあるにしてもその辺のところはですね、竹澤先生側にしたら金払ってるのに、共用使用と実質一緒と、空いてたらたまたま止めていいと言ったら、結局一緒じゃないんですかね。その辺のところはですね、契約をして専用使用をゾーンとしての表示はどういう形になるんですかね。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  そこまで、打合せはしておりませんが、1年後については3分の1にするとか、2分の1にするとか、それはもう5台にするとか、7台にするとか、ということで、話はしております。  ですから、お互いにですね、そこの空いてる土地はそやからという訳でするんじゃなしに、空いてるとこはお互いに使おうと、でも、日曜日の混雑するときは、そこは貸してくださいねと、置かせてくださいねということは言っております。休診のときにですね。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  たまたま空いてるというんじゃなくて、休診の日とかを前提に考えているということですね、それで理解しました。  あと、整備はですね、ホテル側の整備はアスファルト舗装とかは、行政がやるほうに入ってたんでしたかね。竹澤先生のとこはどういうふうになるんですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  ホテルの部分については、村のほうで施工をいたします。この駐車場の土地については、今、砕石を敷いておりますので、そのまま利用してもらうということになっております。今、砕石を敷いておりますので、砕石のままそこへ駐車をいただくということで、今のところは考えております。 ○議長(梅本章一君)  4回目になりますけど。関連。 ○8番(久保憲司君)  4回目って、そんなものに制限加えるの。何でや。 ○総務課長(廣岡久敏君)  ホテルについては、村のほうで舗装の施工をいたします。 ○議長(梅本章一君)  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  こんなものに、3回、4回の制限加えられたら、議論できへんじゃないですか。何を言ってるんですか。  それと、これ明渡しについても、契約の中身もですね、ちょっと理解しにくいとこがあるんです。整備は村はしないということは分かりました。明渡しについて、ちょっと第8条を見てください。  1年間を前提としてるんですよね、1年間を今の答弁ではね。本契約の終了後、明け渡すときには原状に復すると書いてますよね。ところが次の項でですね、明渡しのときに残留物があった場合は所有権を放棄したものとし、甲が処理すると書いてますよね。  これ第1項と第2項と何かおかしくないですか。明け渡すときには復旧すると書いてあるにもかかわらず、そのまま何もしないで置いてあった場合、残留物が出たら、甲でやりますと、第1項目のほうの項目が死んでしまいませんか。この第2項というのは、どういうことを、これは瑕疵担保責任として、あったというような話であれば分かるんですけども、通常瑕疵担保責任はこんな表現しないですよね。  上物は取ってくださいねと、取ってなかったら、甲がやりますって、そしたら取ってくださいねと言う意味は何もないわけなんですけど。瑕疵担保責任を書くんだったら、通常一般的にきれいに取れたと思ってたけど、下に何か基礎的なようなものが残ってたとか、そんな話は瑕疵担保責任で話は分からんではないけど、これではですね、瑕疵担保とは到底読めないし、1項と2項目がけんかしてるというふうに思いますがどうですか。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  この1項については、原状に復した上で甲に明け渡すということになっております。2項で、もしその原状に復すということが原則なんですが、何かこう残ってた場合は甲がするけども、乙の費用負担によって行うということになっておりますので、もし残ってた場合は村のほうでするけども、費用は乙のほうで出してくださいねという意味で付けさせていただいているものでございます。 ○議長(梅本章一君)  ちょっと議長から申し上げます。質疑はですね、同一議員につき同一の議題について3回を超えることができない。ただし、議長の議案の中身についての、ですんで、ですから、その予算決算常任委員会いうものを村でね、作って3回というくくりをなくそうということで、予算委員会を作った経緯がありますんで。今、議長の特に議長の許可を得たときはその限りではないということで、今、私その限りということで、許可をさせていただきましたけどね。そういうことで、書いておりますので、それに従って進めていきたいと思いますので。  あとまたほかの議員さんがですね、関連ということで言っていただければまたそれはそれなりにいいかなとは思いますけども。 ○8番(久保憲司君)  その中で新しい項目が出ても、その場の発言は認めないのがルールだという意味ですね。 ○議長(梅本章一君)  そういうことですね。  ほか質疑。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  関連になると思うですが、聞いていると結局、あの竹澤医院の隣の駐車場の話題になっている土地は、いずれ駐車場としての使用しかないだろうと、それが竹澤医院で1年間使った後、区画が狭くなって結局道の駅に使う可能性があるとそういうことかなと聞いてて思うんですが、そうすると、今の道の駅ホテルの横の第2駐車場になっているところがきちんとアスファルトをして、線を引き直すというのもう予算付いてますよね。今、竹澤医院の問題になっているところは砂利のままですが、砂利のままで、もし使いにくいからというので竹澤医院が駐車場、アスファルトして線引きしたら、1年後にはそれをまたはがして元に戻して返せと、何かどう考えても何かおかしい気がするんです。同じように貸すんやったら、金額の話は別にしてね、一緒についでにアスファルトにしてしまって、駐車場として使えるようにしてしもて、するほうが合理的じゃないかなという気がするんですけど、どうなんですか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  その土地については、竹澤先生の駐車場に限定したわけではないんです。ですから、1年間区切りを付けてるだけで、その1年間たったとき、経過したときにはまたどうするかというのは決めておりませんし、また、それまでにこちらの用途が決まればその時点で契約も解除すると、解除するというそういうことも言うております。その間は、砂利のままということです。  そしたら、何を考えているのかということでですね、思われるかと思うんですが、例えば薬局が来たいという業者いはったらそこに薬局を誘致しようかということもありますし、ほかのまた用途があれば、ほかの用途で誘致するということもありますし、それはちょっとまだ今のとこははっきりしてませんので、1年間に限りそういう判断をしたわけです。  ですから、そこに舗装して、またはがすということは無駄になりますので、現状のままと。先ほど、その形状、残留物というのは例えばローピングしたりとか、駐車場の明示をするとかね、そういったものあれば撤去するということを意味しております。 ○議長(梅本章一君)  いいですか。  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  7番廣尾です。現実に、竹澤先生の土地106番地の1ですね、ここには駐車場は何台か設けてますわね。この竹澤先生も土地の一部のここに駐車場の台数は何台止められますの。  それと、もう1点は、新しいこの106番地の1のとこですね、これ今、貸すちゅうてるとこは大体自動車何台止められますか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  失礼します。竹澤先生のほうの駐車場のほうにつきましては、以前に12月にお認めいただいた敷地の中で、約、現状もう大体出来上がってきてる状況ですので、見ていただいたら分かりますけれども、建物の前に4台ほどの受診者の駐車場が計画されているぐらいです。あとは、実際には若干余ったところに車両は一、二台は先生のところの公用車というんですかね、社用車を置けるスペースはあろうかと思いますけれども、現実は職員も置けない状況になっているというのが竹澤先生のほうのところで御心配されて、今回駐車場の敷地を一時的にお借りできないかということで依頼があったということです。  以上です。 ○7番(廣尾正男君)  多分、新しいとこ何台停められるの。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  すみません、ここの区画についてはですね、ちょっと駐車場の計画、まともに私のほうも計算しておりませんので、大体15台、10台からそこら程度やと思います。ちょっと若干通路の関係と、形状がいびつなので、若干取り方にもよりますので、10台程度が限界かなと思っております。 ○議長(梅本章一君)  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  現実に、大体6台ぐらいやね。竹澤先生の今まで貸した分の、ほんで新たに貸すとこで大体10台要るということで、まず、問題なのは現実に竹澤先生、今営業してはるとこで、大体、道のニュータウンのとこに駐車してる台数は大体、ピークで大体12台ぐらいですね、前と道路で12台、そうすると106番地のとこでは、社員と今、4台、2台いうたら6台、あと6台、最低でも6台分はどうしてもこの竹澤先生営業するのにかかるということですね。  どうしてもこの駐車場を貸してあげんことには、竹澤先生は営業やっていけないということですので、106番地のとこにこの契約6万円というその契約をするとね、竹澤先生単独の駐車場になってしまうんで、もうここはフリーにしてね、止めてもろたらええんちゃうか。と私は思いますねんけど。  ほんで、もし竹澤先生がない休診日とか、ないときはもし道の駅がピークになったときは使うとか、そういう多目的に使えるようにしといたらどうですやろかなと私は思いますねんけど。もうこの全部で6万円という価格で貸すということは、竹澤先生の駐車場にするということやから、今、德谷議員が言うたように、駐車料金が安い、こんな料金が安いの具合悪いというんやったらもうフリーにしたらどうです。  そやから、隣やから竹澤先生は空いている時は使わはったらいいんです。そういうことはどうですやろかなと私はちょっと提案するんですけど。  総務課長どうです。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  今の段階では、ある程度、駐車場の利用が必要やということもございますので、一旦6万円ということで、しっかり決まるまではその金額で賃貸借を結んでいきたいというふうに考えております。
    ○議長(梅本章一君)  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  一応ね、今、村長が言われたように、取りあえず一応契約しはったわけやね、そやから契約した以上、また、戻るというのはちょっと具合悪いから、一応このままの6万円で一応契約をしたんやからそれでいくということで、その代わりいつ何時、撤去、撤去ですかね、半分撤去するとか、そういうなんもちょっと申合せてで入れといたらどうです。  そやから一部はこの契約はしたけども、契約は6万円にしますけども、いつ何時半分だけ使わせてくれとかいう場合もありますよというのをさらに一つ意向を加えて、竹澤先生と契約しといたら、6万円は高い安いとは関係ないと思うんです。  そやから、いつ何時明日から契約はしたけど、あと5台しか使いませんよと、あと5台はこちらのほうで使いますよというふうにちょっと入れといたほうが、今は医療施設ということで、これ、そこの土地の人にお借りしとるんやから、医療施設以外の物件を今度はここへ持ってくるというのはやっぱりちょっとぐわい悪いと思うんで、そういうふうにしといたらいかがやと思いますが、どうですか。村長どうですか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  はい、その旨は十分先方さんには伝えてありますので、明文化せよということでしたら、また別途ですね、覚書ということで記したいと思います。 ○議長(梅本章一君)  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  第2条の第2項関係ということで、後ろから1枚目に別紙1ということで、乙が本契約条項第2条第2項に規定する土地使用条件は以下のとおりということで、1として診療所業務及び居宅介護新事業所の業務を休業している場合は、共同駐車場として開放するということと。  2として、甲が土地、本件土地の利用目的が決定し、第4条第2項に基づき契約を解除することとし、速やかに第8条により受渡しを履行するということになっておりますので、村のほうで、利用目的が決定した場合については、この契約は解除して、それで明渡しをするということ明文化は一応、この第2条2項関係ということで規定をしているところでございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第19号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第19号「土地賃貸借契約の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                ◎日程第22 議案第20号 ○議長(梅本章一君)  日程第22、議案第20号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第20号、提案理由です。  議案第20号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件について、御提案させていただきます。  この改正は、令和2年7月分から令和5年6月分まで、村長の給料月額を20%の減額、副村長の給料月額を15%の減額とするため、所要の改正を行うものでございます。  よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  そこで、この提案理由につきまして、もう少し追加の説明をさせていただきたいと存じます。この件につきましては、議長のお許しを得まして、もう少し私のこの提案した本意、また自分の思いをですね、少し語らせていただきたいというふうに思っております。  まず、この提案させてもらった理由、その私の思いでございますが、これまで私の政治信条といったら、まだ1年も満たないもので生意気かと思いますが、人生の信条と私の信条としまして、まず考えておりますのは、信用、信頼ということを第一に考えて今まで会社の経営もしてまいりました。  経営責任者の資格を得て32歳から去年までずっと会社も経営してきたんですけども、何を一番大事にしてきたかといいますのは、信用を第一としてやってまいりました。それまでの間はいろんな不景気もありましたし、今もコロナ不景気と言われますけども、私も二度、三度こういった不景気に直面しまして、本当にもう会社はもう潰れるかなというところまでいったんですけども、このときに何を学んだかといいますと、仏教でいう自利利他の精神、自分の利益は他人に利益与えてこそ、戻ってくると、自利利他の精神、そしてそのことによって、また世間が良くなるという三方よしの精神。そして、そういうことで、また未来も良くなるという四方良しの精神、こういったものを信条として今まで培ってきました。  このことは、商工会の会報にも書かせてもらいましたし、また前村長の手仲氏よりシルバー人材を立ち上げよと、ミニシルバー人材でいいからと言われてシルバー人材を立ち上げたときもそういった信条をですね、経営理念に書かせてもらっております。  シルバー人材で、そういったこと信用というのは何かということを問われますけども、それはシルバー人材だからといって、相手さんはこの程度だろうというふうな想像されますけども、お客さんの想像以上、求める以上のことをね、やりなさい、これでもかというぐらいやりなさいと。そこまでするのというぐらいやって初めて信頼してもらえる。お客さんの信用を得られるということで、そういったことで、事業を伸ばしていくんやということで、シルバー人材の皆さんにも随分伸ばしていただきました。  おかげをもちまして、シルバー人材のほうも年々売上げも伸ばしておりますし、皆さんに認められてですね、今うまくいったように思っております。  そのことについては、ここに頭鬼議員もかつてコーカ共同製茶工場で代表されたと思うんですが、去年関西茶品評会で一等一席を見事に取られた。今年2月にその披露にも寄せていただきました。  それまでいろんな苦労、それまでの実績の積み重ねでやっと去年一等一席を取られた、京都府でも一等二席でしたけども、そこまでくる道のりは相当大変なことだったと思いますし、一度、そういった信用、そして期待をいただくと、もう本当にそれを維持するというのは大変なことだと思います。一等一席で取られたということで、いただいたその世間の信用を維持するのは大変なことやと思います。  その信用もちょっと油断すると、一瞬に壊れてしまう、まだ記憶にも生々しいところでございますが、一言でも信用は落ちると、一度落とすと本当に大変な信用回復するに大変なことと思います。  生々しい記憶といいますのは、雪印乳業が問題起こしましたね、そのときに深夜エレベーターから降りてきたときに記者団が取り囲んで質問したときに、私は昨日から一睡もしてないんやと、社長がその一言、言いましたね。そしたら、記者がおたくの牛乳飲んで今なお苦しんで病院で寝られない人が幾らいると思ってるんやというようなことで突っ込みました。それにはその社長も一言も返せなかったですね。  その一言で、あの有名な雪印乳業が倒産に追い込まれたと、それは良品の中に不良品を少し入れたということになったんですけども、その言葉でお客さんを見捨てたということになりましたね。  ですから、そんなお客さん見捨てる会社は誰も信頼出来ん、信用出来んというふうなことで、あっという間に倒産になりました。今はまた再建しておりますけども。  そういうのを見るにつれて、私は去年、ちょうど、ちょうど去年の今頃ですけども、去年の6月18日に村長になるべく立候補をさせていただいた、そのときに公約を「今日の村をつくる」、「明日の村をつくる」ということで、それぞれの公約を掲げさせていただきました。  明日の村をつくるというのは、まだ2つ、これは1つは、この議会に緊張感を持たすということで、テレビ中継の件、そして重大な判断を仰ぐときに住民が参加していただくように、住民投票の条例と、これがなかったもので、この2つを掲げましたが、この2つだけはまだかかっておりませんが、それ以外の8つの公約については、全て今手を付けておりますし、できたものございます。  そういった書いた公約もありましたが、また、選挙期間中に私は身を削る思いで立候補しますと、そういった村政を行いますということも皆さんの前で何度もしゃべらせていただきました。それができなくなる、そういうことをしなく、そういった公約を守らないと、先ほど言いました私の信頼感、信用を失うということにつながってきます。  一緒に村長選戦いました、ここに德谷議員さんもいらっしゃいますけども、平沼、選挙のときにええことばっかり言うて、大きなことばっかり言うて、票もらうために言うてると、何もしとれへんやないかとなってきたら、これは德谷議員と戦った中でも本当に失礼なことだと思います。選挙のときだけええこと言うてると、それが私にとっては一番つらいことでございます。  今後、村政を続けていく中で、そういった公約を実行する、守るということをまず第一に考えておりますので、平沼が言うたやないかと、あのとき言うたやないかと、何でしいひんのやと、うそつきやと、平沼がうそつきやったらまだいいですけども、平沼の言うことは信用せんが、役場の言うことが信用出来んというふうなことになりましたら、この先大変なことになってきます。  ですから、今回、ここに20%の報酬減額というのは私のそういった選挙中の公約でもございますので、どうかその辺御理解賜りたいと。また、同じように議員の皆様もこの3月には公約を掲げて御当選されました。皆様方の公約の実現も私もそれをかなえたいということで、考えておりますので、そういった目で、そういった御理解を賜って公約ということで減額するということで、皆さんの御理解を賜りたいというふうに存じますので、御可決賜りますようよろしくお願い申し上げまして、一言の私の思いを出させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  ここで、総務課長から詳細説明を求めます。  「総務課長」 ○総務課長(廣岡久敏君)  それでは、議案第20号につきまして、読み上げさせていただいて提案説明とさせていただきます。  議案第20号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件。  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例昭和54年南山城村条例第17号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりをいただきたいと思います。  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例。  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例昭和54年南山城村条例第17号の一部を次のように改正する。  附則1、この条例は令和2年7月1日から施行する。  2、令和2年7月1日から令和5年6月28日までに支給されるべき村長の給与月額は、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する給与月額に100分の80を乗じて出た額とする。  3項、令和2年7月1日から令和5年6月28日までに支給されるべき副村長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条に規定する給与月額に100分の85を乗じて得た額とするということになっております。  資料で、改正前の条例案を提案、添付させていただいております。給与の中で第3条、特別職の職員の給与月額は、次のとおりとするということで、村長の給与月額が67万円、副村長が57万円というふうになっております。これが条例でいきますと、村長の給与月額80%ということになりますので、この金額が53万6,000円、それと副村長が85%ということになりますので48万4,500円ということになります。月額の差としては村長が13万4,000円の減額、それと副村長が8万5,500円の減額というふうになるところでございます。  また、給与月額が下がることによりまして期末手当であったり、それと共済組合、退職手当組合の負担金、また厚生会の負担金が給与月額に従いまして減額をされるということになってまいります。  それと、これにこの提案をさせていただくに当たりまして、南山城村特別職報酬審議会を5月の12日に開催をいたしまして、答申といたしまして、この条例案で承認するという回答を5月の20日に頂いているところでございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「久保憲司議員」 ○8番(久保憲司君)  村長の提案の背景はよく理解をいたしましたし、私もその選挙で一緒にいろんなところで行動を共にいたしておりましたので、十分その気持ちは理解できるところであります。その上でですね、給与が減額をするということは、実質的にはですね、そこから幾らか財源ができてくるということになります。  今は、非常に財政は逼迫しておりますが、村長が就任されてからですね、そういう言わば財政が逼迫しているので、村長の給料を下げたらどうかというような話、あるいは村長が自らの信条述べられたような話も、今村政が進められている、現状の村政が進められている中では、ほとんどの住民からそういう声は聞きません。  現実に、先の一般質問でも冒頭村長の政治姿勢を評価しながら、一般質問している議員も複数おられる中でですね、それでもあくまでも提案、提案というか、その公約を実現したいという気持ち非常に審議をする側からしても複雑な思いがあります。同じ特別職にある我々がどうあるべきかということも、もちろん考えていかなければならないというふうに思います。  ただ、ほかの議員は分かりませんが、私自身は別に議員の給料を下げますと言うた覚えもないし、下げてほしいという思いも全くありません。むしろ上げてほしいと。  だから、もらっている歳費に見合う、あるいはそれに余りある活動するということが我々特別職に求められているのではないかというふうに思います。そういう意味で、今この時期にどうしても公約にこだわれるという村長の気持ちには複雑な思いがあります。  しかし、いずれにしましてもですね、増額要求ではございませんし、住民にとっては例え僅かであってもですね、それはまた何か意義あるところに使っていけるというものではありますから、理解はしたいと思います。  そういう意味でですね、この村長どういう形でですね、この給与引下げの効果、つまり出てくる財源、あるいはそれを含めた、さらにこれを逆にいうたら志としてどういう今後、村長の取組をされるのか、そういうところも合わせてですね、聞かせていただきたいと。というのは後段の部分は次にどうするねんという話じゃないんですよ、そうじゃなくて、出てくる財源はこういうふうな方向で、あるいはその思いをどういうふうにどこに浸透させていくのかと、そういうところを改めて質問したいと思います。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  財政が厳しいというこの時期なのかというふうなこともお考えかと思うんですけども、実はもう去年当選したその月からですね、もう7月に公約でしたので、こういうことをしたいということで、当時の総務課長に相談いたしました。そうすると勝手に下げられへんと、報酬審議会を通さなあかん、それでそのときには人選もせないかんという、そういう手続をしないと駄目やということで聞きましたので、それは8月に人選のとこまでいきました。そして、その後、当時の議長にちょっとこういうことでということで、お話もさせていただいたんですけども、なかなかいろいろな諸般の事情もございましたもんで、なかなか去年の間は前年度の間には、これはちょっと実行できなかったわけでございます。  しかしながら、この3月の年度末とか、また4月にですね、私の支持者の1人である方が家に来られて、平沼はあのときああ言ったのにまだしとらへんというふうなことで一体いつするんやと、いや私は実はそうしたいけど、なかなか一束にはなかなかいけないと、しかし、もう1年もたつことやし、6月の議会ではそれを提案しようということで、今人選のほうもしておりますというふうに答えたんですけども、そういうふうに延べるその人が1人なのか、またその後ろに10人いはるのか、100人にいはるのか分かりません。そういう御意見もあるということは、やはり私はちゃんとせないかんな、守らないかんなという思いにかられたわけでございます。  また、その財源でどういうふうにそういったものを使うのかという御質問ですけども当初、保育園の保育料のことも話題になりまして、私ももちろんそういったところには子育てを上げてましたし、私は子育てのことは公約に上げてましたので、じゃその金額もね、そんなにいうほどのこともないと。私がそれを下げれば三百数十万の減額にはなるんで、そういったことを使えるじゃないかと。それは村の子供といっても私の孫みたいな感じですので、それはそういうことで役立ってもらえたらいいかなというふうなことでですね、微々たる金額かとは思いますけども、少しでもそういったとこに生かしていければいいかなというふうな思いもあります。  ですから、そういったところで、今回の減額はそちらに向けて利用できたらいいかなというふうに考えております。 ○議長(梅本章一君)  ほかに。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)
     要するに、村長は公約を守るために今回提案してきたよと、もうちょっと前からしたかったけど種々の理由でたまたま6月になったと、それだけの理由で、それを今回のコロナとか、そういうとこも財政くらいの対応では絶対無理なんでね、取りあえず公約守るためにやった、それだけでいいんじゃないかなと。  もう1つはね、それはそれとしても、住民としてはね、例えば職員の手当どうなるねんとかいう話も出るじゃないかと思うけど、それには波及しないということでよろしいですか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  はい、それについては4月、この4月にもこの件で職員の毎月初日にですね、訓示ということでその話をしております。取りあえず経費はもちろんおっしゃることするんですが、私のこれについて、職員の賃金を減給するということは言うておりませんし、するつもりもありません。ただ、人件費の総額グロスの中の5%を下げたいなという思いがあって、4億のうちの2,000万、今、副村長も置くようにしてませんし、もう少しですね、私ども含めてですね、もう少し努力すればそういったところは達成するかなというふうには思っております。  ですから、職員の賃金のカットというのは、これは本当に赤字になったというときぐらいまではそういうことは考えておりません。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。  「廣尾正男議員」 ○7番(廣尾正男君)  村長これ議案の第20号いただいたときね、非常に自分も中身読んで大変やなということを感じて、私も特別職の一人でして、身を切る思いで二日間、この間もろてから三日間ほど自分なりに悩んでました。ただ、村長がするというのやったら、そらしたらええわという問題とちごて、村長が最初に言いはった日に公約で掲げたと言いますが、公約のときはまだ村長ではございませんでしたけど、それから1年たっていろいろ改革とかされて、収支も前向きにちょっとやっていただいたと、ことは私は議長として一緒にやってきたというふうに思いますが、今まででしたら、大体職員の不祥事が起こったときには村長は減額というのあります。  それともう一つ、この期間ですね、当分の総務課長に聞きますが、これは今まででしたら、当分間というのは大体何らかの形で誰とは言いませんが、2回も、3回も、4回もやってられる人もおりますが、今回については総務課長これ令和5年6月28日ということは、村長期限までということですな。期限まで20%の減額をやりますということですね。はい、それは分かりました。  それと、もう1点は、村長は本当にこの自分の思いでするのは、そら個人的か知らんけど、今は南山城村の村長平沼ということになっておりますので、なかなか20%の減額を決めるというのは、村長だけとちごて、ほかの住民にもただ選挙の公約だけというふうには映らない思うんですけども、その辺はそういうことも踏まえましてね、これから村長20%の自分は給料だけ減額したらええということやなしに、ほかの面ですね、ほかの行政の改革もしていただかなあかんし、収入の落ちてる分を今度はどうしたら増やしていったらええか、それから支出の面もそうですわね、やっぱり抑えるところはやっぱり抑えていただきたいと思いますが、村長だけに身を切るというのは私としてはふがいないんですけども、今言われましたように村長の自分の思いやということで、気持ちが強うございますので、私としては今、村長の言い分を十分に意を酌んでやらせていただきますので、よろしくお願いします。  そういう方面で、村長自分の給料だけ下げるやなしに、違う面もやっぱりやっていただきたいということで、この場を借りまして言うときます。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  今、村長の減額の話をしているんですけど、ここに副村長の減額についても出ています。今、村には副村長はいないですね。この副村長については今後どういうふうに考えておられるんでしょうか。 ○議長(梅本章一君)  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  必要なときが来ることがあれば、またそのことも考えますが、今、私はまだそのような状況ではないというふうに思っておりますので、当分は副村長なしでやりたいと思います。もしそれが皆さん、村民、職員に御迷惑をかけるようなことでしたら、その時点でまた検討いたします。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第20号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第20号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  暫時休憩。30分まで休憩とします。                (休憩11:19~11:28) ○議長(梅本章一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                ◎日程第23 議案第21号 ○議長(梅本章一君)  日程第23、議案第21号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第21号、提案理由。  議案第21号、南山城村税条例の一部を改正する条例の件につきまして御提案申し上げます。  地方税法同法施行令、同法施行規則の一部改正等の法律及び政省令などが、令和2年3月31日公布され、原則として同年4月1日から施行されました。  令和元年度税制改正の主な内容といたしましては、未婚のひとり親に対する税制上の措置、寡婦(寡夫)控除に見直しや個人住民税の人的非課税措置の見直し、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しなどで、それぞれの法律等で定める日から施行されることとなりました。  これらの法改正に伴い、村税条例につきましても所要の改正をするものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、議案の朗読をさせていただきます。  議案第21号、南山城村税条例の一部を改正する条例の件。  南山城村税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  それでは、今回の改正の要旨につきまして御説明させていただきます。  令和2年度地方税制改正を受けまして、地方税法等の一部改正により、南山城村税条例につきましても一部を改正する必要が生じました。改正のポイントにつきまして御説明させていただきます。  議案のほうの最初1枚めくっていただきますと4分の1から4分の4までが改め文、その後に23ページからなる新旧対照表を添付しております。  御説明に際しましては、新旧対照表と別冊議案第21号概要資料を用いまして、御説明をいたしたいと思います。  それでは、新旧対照表1ページをお願いいたします。  まず最初、左側が現行、右側が改正後案でございます。  左側、第24条の1項と第34条の2項につきましては、関連がございますのでまとめて御説明いたします。  この改正の背景といたしましては、個人住民税においては所得税における非課税所得がそのまま適用されるものに加えまして、社会的立場の弱い人々に配慮するため、特に人的非課税制度が設けられております。すなわち寡婦または寡夫、最初の寡婦は婦人の婦、後のほうは夫のという漢字になります。寡婦または寡夫で前年の合計所得金額によっては個人住民税を課さないこととされております。これは地方税法295条の1項2号でございます。  この寡婦または寡夫に対する非課税措置については、従来から未婚のひとり親であっても経済的に苦しいのは寡婦または寡夫と同じであるということ。  もう1つは、ひとり親の子供の環境には離婚、死別した場合の親の子供の環境と同等であって過去の離婚歴の有無で区別することは不公平であるというふうな観点から、所要の改正が行われるものでございます。  次に、2ページをお願いいたします。  第36条の2でございますが、こちらは法律の項ずれに伴う措置となっております。  続きまして3ページ、第94条でございます。こちらは軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しとなっております。現行では葉巻たばこ1本を1グラムとして換算しておりますけれども、本条ただし書によりまして、1本あたりの重量が0.7グラム未満のものにつきましては当該葉巻たばこ1本をもって葉巻たばこ0.7本に換算するという所要の改正でございます。こちらは令和2年10月1日の施行分でございます。ちなみに葉巻たばこというのは、たばこの葉を筒状にしたというものでございます。軽量な葉巻たばこの課税標準につきましては、紙巻きたばこと同等の税負担とするため、2回に分けて段階的に見直しを実施するその第一弾回目となってございます。  続きまして、附則3条の2及び4ページの4条についてでございます。これは租税特別措置法の改正による規定の整備でございまして、文言の修正となっております。  続きまして、5ページ。  第17条でございます。こちら法附則34条の4の改正によるもので、低未利用用地土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除が新設されたもので、こちらも法改正に伴う所要の改正となっております。  続きまして6ページ。  17条の2、こちらも17条の1同様、法改正に伴う条項の整備となっております。  続きまして7ページ。  2条による改正でございます。第19条及び8ページの第20条、そして、第23条につきましては法改正による項ずれの修正となっております。  続きまして、9ページ、第31条でございます。15ページの第50条と、17ページの第52条というのがあるんですけども、これが関連した内容となっておりますので、まとめて御説明します。  この改正につきましては、国税における連結納税制度の見直しに対応する内容でございます。国税における連結納税制度とは、企業内グループ内の個々の法人の損益を通算するなど、グループ全体を1つの納税主体として捉えて課税するという制度でございまして、制度の適用実態やグループの経営の実態を踏まえ、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、企業の事務負担の軽減等の観点から簡素化等の見直しを行ういうふうなものとなっております。  しかしながら、地方税におきましては、従来から各法人を納税単位としておることから、現行の基本的な枠組みは維持しつつ、国税の見直しに合わせて対応する法律の条項を合わせるための所要の改正を行うものとなります。  続きまして9ページ、下から、下段から15ページまでの48条、19ページの附則第3条の2につきましては、法律改正に合わせた項ずれ等の修正となっております。  続きまして18ページをお願いいたします。  第94条でございます。こちらは先ほど3ページで1条による改正ということで行います改正に対する改正となります。施行日が令和3年10月1日のものでございます。内容といたしましては、1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については当該葉巻たばこ1本をもって紙巻きたばこ1本に換算するという所要の改正でございまして、第2段階目のものでございます。  最後になります。  最後ですけれども、条例改正の施行期日でございます。改め文の4分の3、ちょっと前のほう戻っていただいて、改め文の4分の3ページを御覧願います。  中ほどになりますけれども、第1条におきまして施行日を令和2年10月1日としております。下の方のただし書におきまして(1)で1条による改正中、第24条第1項第2号第34条の2及び第36条の2第1項、ただし書の改正規定並びに同条例附則第3条の2及び第4条第1項の改正並びに次条並びに附則第3条の第1項及び第2項の規定につきましては、令和3年1月1日。  それと、2番目の第2条による改正中、第94条の第2項ただし書の改正規定及び附則第6条の規定につきましては、令和3年10月1日。  (3)の第2条前号に掲げる改正規定を除く及び附則第4条の規定につきましては、令和4年4月1日。  (4)番の第1条による改正規定中、附則第17条の1、1項及び17条の2第3項の改正に規定につきましては、基本的に土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行日の属する月の1月1日となります。  以上、御説明とさせていただきます。 ○議長(梅本章一君)
     説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第21号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第21号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                ◎日程第24 議案第22号 ○議長(梅本章一君)  日程第24、議案第22号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第22号、提案理由。  議案第22号、南山城村税条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。  新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、地方税法・同法施行令、同法施行規則の一部改正等の法律及び政省令などが令和2年4月30日公布され、原則として公布の日から施行されることとなりました。  今回の改正の主な内容といたしましては、イベントを中止等とした主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応、及び住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応に係る所要の改正でございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  それでは、議案の朗読をさせていただきます。  議案第22号、南山城村税条例の一部を改正する条例の件。  南山城村税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  それでは、今回の改正につきまして、御説明させていただきます。  このたびの改正につきましては、新型コロナ感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響を緩和する、緩和を図るため地方税法等の一部が改正されたことによる所要の改正となってございます。  先の臨時議会で専決処分の内容を承認いただきましたが、今回は、令和3年1月1日から施行される内容につきまして、議案として御提出させていただいたものでございます。  それでは、改正内容でございます。1分の1のページに改め文を、次ページに新旧対照表を添付しております。御説明に際しましては、新旧対照表と別冊議案第22号概要資料を用いて御説明申し上げます。  新旧対照表の2分の1ページをお願いいたします。  附則第10条及び第10条の2第27項につきましては、法律改正に合わせての条ずれに伴う改正で、4月30日に専決処分し、御承認いただきました改正内容に対しての改正で令和3年1月1日施行分のものとなっております。  続きまして、第24条、右側の改正後の表の下段からとなります。第24条についてでございますけれども、別冊の改正概要でもお示しさせておりますが、所得割に係る納税義務者が一定の入場料金払戻請求権を放棄した場合、その放棄した部分の入場料金等の価格に相当する金額、上限は20万ですけれども、寄附金を支出したものとして、控除するとする規定の整備となっております。  次、第25条でございますが、これは個人の市町村民税の住宅借入金等特別控除について、その適用期限を1年延長したいうものでございます。令和16年度までを対象とする改正となっております。  以上が新型コロナ感染症及びその蔓延防止のための措置としての改正の部分となります。  なお、御議決いただきましたら広報、ホームページ等で周知する予定となっております。  よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「德谷契次議員」 ○6番(德谷契次君)  失礼します。確認なんですけども、来年の1月1日の施行というふうになっておりますもので、例えば、それ以後のものでないと適用できなくなってしまうんじゃないかなという気がするんですけども、といいますのは、令和、今2年ですね、令和2年度の分が来年の3月の申告のときに間に合わないような感じにも見受けることができるんですけど、その辺のところを確認させていただきたいです。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  条例の施行日が令和3年1月1日となりますので、令和3年1月、令和3年分の税金に対して適用されるというものでございます。例えば、それまでの間は、なお従前の例によるというふうな法律の改正は行われておりません。  以上です。 ○議長(梅本章一君)  「德谷契次議員」 ○6番(德谷契次君)  再確認です。それでは、令和2年度分の分は軽減されなくて、令和3年1月1日以降の分でないと適用できないということですね。 ○議長(梅本章一君)  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  そのとおりでございます。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第22号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第22号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                ◎日程第25 議案第23号 ○議長(梅本章一君)  日程第25、議案第23号「南山城村手数料徴収条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第23号、提案理由。  議案第23号、南山城村手数料徴収条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。  「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布されたことにより、通知カードの新規発行や記載事項変更の手続等が廃止されることになりました。  この改正に伴い、南山城村手数料徴収条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  静かに、お願いします。  ここで、保健福祉課福祉課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課福祉課長」 ○保健福祉課福祉課長(杉本浩子君)  それでは、議案第23号につきまして詳細説明をさせていただきます。
     議案書のほうを御覧ください。まずは朗読をさせていただきます。  議案第23号、南山城村手数料徴収条例の一部を改正する条例の件。  南山城村手数料徴収条例(平成12年条例第10号)の一部を改正する条例を別紙とおり定める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりいただきたいと思います。  1枚おめくりいただきますと、1ページには改め文を、そして、後ろ2ページのほうには新旧対照表を添付させていただいております。  詳細説明のほうにつきましては、この裏側に記載してあります新旧対照表で御説明をさせていただきたいと思います。  今回の手数料徴収条例の改正要旨については、1つだけでございます。  まず、通知カードといいますのは、マイナンバーカードの通知カードでございます。マイナンバーカードにつきましては、順次申請があれば発行させていただいているわけなんですけれども、当初の通知カード、平成27年導入のときにそれぞれ付番された通知カードをお持ちだと思います。その部分について、今後書き換えとか、再発行の手続をもう令和2年の5月25日以降はしないというふうな取扱いで、先ほど村長が提案させていただきました施行期日を定める政令というのは5月25日以降の取扱いになります。  この部分について、影響の出る部分ということで、第2条の新旧対照表を御覧いただきたいんですが、種類及び金額等というところに第30号のところに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定に基づく通知カードの再交付手数料、1枚につき500円、この概念がなくなりましたので30号を削りまして、後の号数についてそれぞれ繰り上がる改正をさせていただいております。  なぜ今回のような改正が行われたかといいますと、社会のデジタル化を始める観点から紙製のカードからマイナンバーカードへの移行を早急に促していくという観点から行われたものでございます。これと合わせまして、号数が繰り上がるということで、この手数料を徴収条例の中で影響を受けるところがないかということを精査いたしました。  そうしますと、第4条の免除規定のところに影響を受ける規定がございまして、左のほう現行となっておりますけれども、次の各号(第2条第1項第32号に掲げる手数料にあっては第3号を除く。)の一にという表示があります。この部分なんですが、何をうたってたかといいますと、行政不服審査法の審査請求の際の複写手数料をうたっているものでございます。複写につきましては白黒コピー1枚10円、カラーについては50円通常徴収させていただいておりますけれども、この第3号を除くと、第3号というのは生活保護を受けておられる方を指してました。  そうすると、生活保護を受けられている方は、徴収の免除の規定から除かれるというふうなことになってしまうということが判明いたしまして、行政不服審査法のほうを読んでみますとそもそもその行政不服審査法の概念の中で経済的困難、その他特別の理由があると認めるときは政令で定めるところにより、前項の手数料を減額しまたは免除することができるという規定がございましたので、ここで免除規定を外すような文言を入れておくのはいかがなものかということで、精査いたしまして今回の改正に合わせまして改正をするものでございます。  なお、施行日につきましては、公布の日から施行するということで、既に通知カードにつきましての取扱いについては、5月25日から施行されているわけなんですけれども、今現在窓口、電話問合せ等1件ございましたけれども、特段何の問題もなく推移しているところでございます。  以上、よろしく御審議賜りまして、御可決賜りますようお願いいたします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第23号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第23号「南山城村手数料徴収条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-                ◎日程第26 議案第24号 ○議長(梅本章一君)  日程第26、議案第24号「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第24号、提案理由。  議案第24号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件について御提案申し上げます。  新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険第1号加入者の保険料負担について、国が定める基準により免除するため、介護保険の第一号保険料の減免について規定を新たに設けるため一部改正を行うものです。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  それでは、議案を朗読させていただきます。  議案第24号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件。  南山城村介護保険条例(平成12年条例第4号)の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  1枚おめくりください。  今回、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例として、次のように一部を次のように改正するということで、今回の条例につきましては、本則の部分ではなく、附則のところに今回新型コロナウイルスの感染症の影響において収入減等が見込まれる場合の保険料の減免措置の部分について、条項として対象者を特定するために条文を追加するものでございます。  附則としまして、第8条、附則の最終条例のところに第8条を今回追加をさせていただきまして、附則としましては施行日、この条例につきましては公布の日から施行し、改正後の附則第8条の規定は令和2年2月1日から適用すると。これは新型コロナウイルスの関係でですね、多く蔓延し始めたところの部分からの対象ということで、国の定めた基準に基づいて2月1日から適用するものとなっております。  次に、次ページが新旧対照表でございますが、対照表の現行の部分につきましては、今回追加するものでございまして、そのまま改正後案として今の改正文を追加するものでございます。  簡単に今回の説明を、改正の中身について御説明をさせていただきたいと思います。今回の附則の第8条の追加の中身につきましては、第1号の部分がいわゆる新型コロナウイルスの関係でですね、亡くなったり、重篤な病気になられた方を対象としまして、この方につきましては保険料の全部を免除するというような項目になっております。  第2項につきましては、一定新型コロナウイルスの関係でですね、事業収入等が大幅に減額された場合に、その事業収入を維持されてる生計を維持されてる方が、そんな形でですね、罹患されたり、された場合、もしくはそれによってですね、多く事業収入が下がったということによって減収される場合にですね、その方の事業収入が、ほかの収入、給与収入と、例えば別にありましたら、それが400万以下の収入がある場合には、以下の場合には一応減額の対象にするということで、今回の対象規定を追加するものでございます。  以上、簡単ではございますが、説明させていただきました。  よろしく御審議賜りますようよろしくお願いします。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  ここの前年度の合計額が400万円以下の人は、もう自動的にというか、対象になるということですか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  対象、主たる生計維持者の部分でございますが、収入、ほかの収入ですね、今事業収入が例えばコロナウイルスのことで、今回要請に基づいて閉店されたとか、そういう事業をやめたとか、いったときにそれ以外の例えば給与収入とかがある場合は一応基本的には対象になります。ただ、それにも一定のまた基準がございます。それは軽減の基準の軽減額の免除規定のほうで国が示す基準に基づいて減額をするという形になりますので、一応対象としては扱われるということになります。 ○議長(梅本章一君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  これ実際に利用したかったら、どこでどういう手続したらいいんですか。 ○議長(梅本章一君)  「保健福祉課保健課長」 ○保健福祉課保健課長(中嶋孝浩君)  すみません。当然これは条例とおしていただいてということになりますが、一応うちのほうの保健福祉課のほうの窓口に御相談いただければ結構かと思います。 ○議長(梅本章一君)  ほかありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第24号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(梅本章一君)  「起立全員」です。したがって、議案第24号「南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)  ただいまから暫時休憩いたします。1時から再開をします。                (休憩12:07~13:09) ○議長(梅本章一君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――- ○議長(梅本章一君)
     午前中の議案第22号の村条例改正の件につきまして、税財政課長から補足説明があるということですので、これを許します。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  失礼いたします。議長のお許しをいただきましたので、午前中に議案第22号におきまして、德谷議員から御質問いただきました内容について、表現について誤解を招く表現、私いたしましたので、その辺をもう一度、御説明させていただきます。  改正条例の施行日ですけれども、令和3年1月1日ということでございます。こちらの施行日については間違いないんですけれども、令和3年1月1日に施行ということになりますと、通常、通常というか、その前年中におきます確定申告等は、例えば2月から3月に申請をするわけでございます。  したがいまして、1月1日現在で施行されるということは前年中の内容につきまして適用されるというふうな内容で内容でございます。よろしくお願いいたします。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――-         ◎日程第27 議案第25号から日程第28 議案第26号 ○議長(梅本章一君)  日程第27、議案第25号「令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)の件」、日程第28、議案第26号「令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件」以上、補正予算2件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。  提案理由の説明ですが、議案ごとに区別した説明を求めます。  「村長 平沼和彦君」 ○村長(平沼和彦君)  議案第25号の提案理由です。  議案第25号、令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)について、御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額29億4,218万5,000円に、歳入歳出それぞれ7,232万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億1,451万3,000円とするものでございます。  歳出の主な内容といたしまして、総務費では、特別職人件費の減額、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための消耗品、備品購入経費の増額、農林水産事業費では、府補助事業実施による茶振興対策事業費の増額、商工費では、交付金を財源とした新型コロナウイルス緊急対策事業として、地元産品の新規販路開拓支援事業を新設し、店頭販売の消費減を補う販路開拓事業費及び、村民1人につき5,000円分の商品券を配布する消費促進事業費を計上しております。  災害復旧費では、南山城村総合グラウンド災害復旧事業として4,000万円の工事請負費を計上しております。  次に、歳入におきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,888万5,000円を含め国庫支出金4,109万3,000円の増額、村債の充当事業精査により財源の組み替え等を行っております。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。  続きまして、議案の第26号、提案理由でございます。  議案第26号、令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件につきまして御提案申し上げます。  今回の補正予算につきましては、山城谷浄水場及び殿田水源地テレメータ装置更新工事を地方債の同意申請を行ったため特定財源の内訳を変更するものでございます。  歳入で簡易水道事業債を150万円、過疎対策事業債を130万円増額し、繰入金を280万円減額しております。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(梅本章一君)  ここで、各課長から詳細説明を求めます。  最初に、議案第25号、令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)の件について、財政課長の詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長井上浩樹君)  まず、議案の朗読をさせていただきます。  議案第25号、令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)の件。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  それでは、予算書の2ページ、3ページをお願いいたします。すみません、次ページをお願いいたします。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)。  令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ7,232万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ30億1,451万3,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第3表、地方債補正による。  それでは、予算書の2ページと3ページをお願いいたします。  第1表では、歳入歳出予算の補正の歳入と歳出を款項別に補正前の額、補正額、計の順に記載しております。詳細については7ページ以降の款項目節区分で表示したもので御説明させていただきます。  4ページには、第3表として、地方債補正の額。  それと、5ページ、6ページには事項別明細書を表示しております。  それでは、7ページからよろしくお願いいたします。  まず、歳入でございます。  16款国庫支出金でございますけれども、社会保障税番号制度システム整備補助金制度が創設されたことにより、220万8,000円の増額としております。  下段、新型コロナウイルス感染症感染対応地方創生臨時交付金で3,888万5,000円、国からの内示額による増額でございます。  次、17款府支出金、茶業施設整備事業補助金として288万4,000円、後ほど、歳出事業に出てきますけれども、茶業振興対策事業に係る補助金の増額となります。  続きまして、18款財産収入、土地建物貸付け収入として5万円を計上しております。  続きまして、20款繰入金、財政調整基金繰入金として2,519万9,000円の減額、主に人件費の減額と起債対象事業の追加による一般財源からの財源組み替えによるものでございます。  続きまして、23款村債でございますけれども、右ページのほうの説明欄を御覧いただきたいと思います。  1行目、辺地対策事業債150万円、当初緊防災、緊急防災減災事業事業債で予定しておりましたが、交付税算入率の有利な辺地債の協議が整いましたので、組み替えを行ったものでございます。  2行目、緊防災1,210万円、下から2行目過疎債に、笠中トイレ改修分を京都府との協議により緊防災に変更及び一般財源としておりました南小漏水対策工事分及びプール機器更新分を新たに起債対象とするというものでございます。  続きまして、土木債の辺地債(道路単独)で530万円、中ほどになります。の減額、これは京都府との協議により緊急自然災害防止対策事業債への変更となります。  次に、緊急浚渫推進事業債590万円ですが、河川浚渫に係る起債メニューが時限立法ではございますが、新設されたことに伴う措置となっております。  最下段です。社会体育施設災害復旧事業債で4,110万円を計上しております。後ほど、歳出で御説明いたしますが、総合グラウンドの復旧事業に係るものでございます。  その他、事業内容の精査により変更して計上させていただいております。  続きまして、11ページからは歳出となります。11ページをお願いいたします。  1款議会費17万9,000円、職員人件費でございます。  2款総務費、1目一般管理費838万4,000円の減額、特別職員人件費の減額でございます。  その下、5目財産管理費40万2,000円の増額、やまなみホールにあります受電設備の修繕が必要となったことから計上させていただいております。  その下、7目企画費、新型コロナウイルス感染予防対策事業で1,161万8,000円の増額。詳細については別冊資料1ページに主要事項説明として掲載させていただいております。  3款民生費、一番下です。1目社会福祉費総務費47万1,000円の増額、職員の人件費でございます。  続きまして、13ページをお願いいたします。  3目児童福祉費児童福祉施設費90万2,000円の増額、保育園の舞台全幕と遊具、はん登棒という遊具ですけれども、それの修繕が緊急に必要となったことからの修繕費の計上となっております。  続きまして、4款衛生費、4目環境衛生費280万円の減額、簡水特会におきまして起債対象事業が増えたため一般会計からの繰出金の減額となったものでございます。  次、5款農林水産事業費、2目農業総務費、補正額37万4,000円の増額、職員人件費と農林産物直売所小便器センサーの故障による修繕費用を計上させていただいております。  3目農業振興費288万4,000円の増額、こちらは別冊資料2ページに主要事項説明として掲載しておりますが、内容的には乗用型茶園管理機の購入に対する府補助分のトンネルとはなるんですけども、その分の額が計上させていただいております。  続きまして、6款商工費、3目商工業振興費2,687万8,000円の増額、こちらは別冊資料の3ページに主要事項説明として掲載させていただいております。若干説明いたしますと、1つ目の事業が地元産品の新規販路開拓支援事業というものでございまして、店頭以外の販路開拓等により、原価で5,000円程度の商品を1,000円で販売し、その差額、具体的には人件費でありますとか、広告費、発送費用等に交付金を利用するといった事業となっております。  もう1つは、村民に対して一律使用できる5,000円の商品券、村内で使用できる5,000円の商品券を配布するという事業でございます。  最後に、すみません、10款、一番下段ですけれども、災害復旧費、1目社会体育施設災害復旧費4,000万円の増額、別冊で言いますと資料4ページ、主要事項説明として記載しておりますとおりとなっております。南山城村総合グラウンドの復旧工事費でございます。全て起債対象としております。交付税算入率は約50%となっておるところでございます。  11款、すみません、17ページをお願いいたします。  11款公債費、1目元金16万2,000円の増額、こちらにつきましては、平成21年度借入れいたしました臨時財政対策債の10年での借り換えに伴う金利変更による元金の変更となります。  2目につきましては、利子で35万8,000円の減額、借り換えに伴う利率の変更でございます。1.2%から0.003%になったものでございます。  20ページになりますけれども、補正予算書に、補正予算に係る給与費明細書となります。先ほどの特別職の減額等と反映した内容となっております。  以上が令和2年度南山城一般会計補正予算(第2号)の詳細説明とさせていただきます。  歳出の詳しいことは、また各課長のほうが節以降については詳しいところがありますので、またよろしくお願いいたします。  以上で、説明を終わらせていただきます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  次に、議案第26号、令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件について建設水道課長の詳細説明を求めます。  「建設水道課長」 ○建設水道課長(岸田啓介君)  失礼します。議案第26号の朗読をさせていただきます。  議案第26号、令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。  令和2年6月12日提出、南山城村長平沼和彦。  1ページをおめくりください。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)。  令和2年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正による。  5ページ目の予算事項別明細書を御覧いただきたいと思います。  歳入の今回は歳入の補正で歳出の補正はございませんが、歳入の補正の中で繰入金280万の減、村債280万円の増となっております。内容としましては山城谷浄水場と殿田水源地のテレメータ装置の更新工事に地方債の同意の申請を行いました。その関係で簡易水道事業債を150万円、過疎対策事業債を130万円、併せて280万円増額させていただきまして、それに伴いまして繰入金を280万円減額しております。  4ページ目の第2表、地方債の補正でございますが、単位は千円です。起債の目的、補正前、補正後の順でございます。  簡易水道事業債、限度額780万円、補正後限度額930万円、過疎対策事業債、補正前限度額420万円、補正後限度額550万円、合計1,440万円の限度額から補正後1,720万円の増額となっております。起債の方法、利率、償還の方法については変更はございません。  最後のページに地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書を付けさせていただいておりますので、御覧いただきたいと思います。
     説明は以上でございます。 ○議長(梅本章一君)  説明が終わりました。  以上で、提案理由の説明と詳細説明が終わりました。  お諮りします。  ただいま議題となっています議案第25号及び議案第26号は、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(梅本章一君)  「異議なし」と認めます。したがって、補正予算2件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。  以上で、本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  なお、次の本会議は6月25日、午前9時30分から再開します。予算決算常任委員会は6月17日、午前9時30分から本会議場で開催されます。  皆さん、御苦労さまでした。                   (散会13:30)...