南山城村議会 2020-04-09
令和 2年第 2回臨時会(第1日 4月 9日)
同意第2号、
南山城村
消防委員会委員の選任につき同意を求める件。
下記の者を
消防委員会委員に選任したいから、
南山城村消防
委員会条例昭和30年条例第3号第5条の規定により議会の同意を求める。
令和2年4月9日提出、
南山城村長
平沼和彦。
記、住所、氏名、生年月日の順でございます。
京都府相楽郡
南山城村大字田山小字ヒヤデ38番地1、山口 亘、昭和18年5月1日生まれ。
京都府相楽郡
南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地373、
齋藤和憲、昭和27年8月25日生まれ。
京都府相楽郡
南山城村大字北大河原小字釜ノ子29番地18、
木下喜美子、昭和21年9月8日生まれ。
京都府相楽郡
南山城村大字高尾小字母出47番地、
頭鬼久雄、昭和27年2月22日生まれ。
以上でございます。
○議長(
梅本章一君)
説明が終わりました。
これから同意第2号、
南山城村
消防委員会委員の選任につき同意を求める件を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件はこれに同意することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、同意第2号「
南山城村
消防委員会委員の選任につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎
追加日程第11 承認第2号
○議長(
梅本章一君)
追加日程第11、承認第2号「
専決処分事項の承認を求める件(
南山城村
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。
本件について、提出者の説明を求めます。
「村長
平沼和彦君」
○村長(
平沼和彦君)
承認第2号、
専決処分事項の承認を求める件について御提案申し上げます。
南山城村
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例については、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が令和2年3月27日公布、4月1日に施行されたことに等に伴い、本村条例についても一部を改正する必要が生じたものでございます。
主な改正内容につきましては、非常勤消防団員や消防作業従事者の補償基礎額の改正や法定利率の額の改定等を行うものでございます。
なお、政令の改正に伴いまして、緊急を要し議会を招集する時間的余裕がなかったため、令和2年3月31日付で
専決処分させていただいたものでございます。
よろしく御審議の上、御承認賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
梅本章一君)
ここで、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(
廣岡久敏君)
それでは、承認第2号につきまして、朗読等をもちまして提案説明をさせていただきます。
承認第2号、
専決処分事項の承認を求める件。
地方自治法第179条第1項の規定によって別紙のとおり
専決処分したので、同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。
令和2年4月9日提出、
南山城村長
平沼和彦。
1枚おめくりをいただきたいと思います。
専決処分書でございます。
専決第1号、
専決処分書、
南山城村消防団員等災害補償条例昭和42年条例第4号の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日、
南山城村長
平沼和彦。
1枚おめくりをいただきますと、
南山城村
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、本文を載せさせていただいております。本文等が長いので、3ページ以降の新旧対照表に沿って説明をさせていただきます。
まず、この改正の要旨でございますが、非常勤消防団員または非常勤水防団員の災害補償の基礎額を改めるものでございます。非常勤消防団員に係る災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が提案理由にもありましたように、本年3月27日公布、4月1日に施行されたため条例改正をするものでございますが、この政令は非常勤消防団員や消防作業に従事したものに対する災害補償の額や内容を定めております。具体的な内容は一般職員の給与に係る法律に規定されております俸給月額に等によりまして、それを参考にして定められております。一般職の職員の給与条例、給与に関する法律が令和元年11月に一部改正をされております。そうした中で俸給月額等が改正されたことから、今回補償額を改正するものでございます。
まず、新旧対照表の3ページでございますが、第5条第2項には、非常勤消防団員または非常勤水防団員が死亡あるいは事故が発生したときの補償に対する基礎額を定めた条項でございまして、中段これはちょうど5条2項の中盤でございますが、別表第1に定める額とするとなっております。この別表第1が最終のページ、8ページにございます。
改正内容でございますが、現行を見ていただきますと団長、副団長が10年未満ですと1万2,400円、10年以上20年未満ですと1万3,300円、20年以上ですと1万4,200円ということになっておりまして、順次分団長、副分団長、部長の額が規定されておったわけでございますが、これが改正後には団長、副団長の部で申し上げますと10年未満で1万2、440円、10年以上20年未満ですと1、3,320円、20年以上ですと1万4,200円と、順次、分団長、副分団長の部、部長、班長、団員の部についてそれぞれ若干その基礎額がふえていると、そういった内容となっております。
続きまして、お戻りをいただきまして、第5条の第2項、3ページでございますが、一番下段、2号で今回は消防作業従事者、救急業務協力者もしくは水防従事者、応急処置従事者、こういった方々の補償の基礎額を規定している項目でございますが、これが現行ですと8,800円、これが8,900円に上がるということでございます。
あとの3項については、事故発生日というふうな文言をまとめるということで、事故発生日というふうにしております。
それと、次に5ページでございます。
5ページに100分の5を事故発生日における法定利率いうことで改正をしております。これにつきましては、民法の改正によりまして以前法定利率が100分の5と定められておりましたが、この令和2年4月1日からこの100分の5が変動することになります。そうしたことから今回事故発生日における法定利率ということで改正をさせていただいているところでございます。
その他、1ページにございます附則第3条の4第5項第2項中支給期日と支給期月に、月額を月後にと、この部分については以前の条例について、誤りがございましたので、それを正す内容となっております。
それと、別表1の備考欄が抜けておりましたので、それについても追加をさせていただいております。
そういった内容となります。以上で説明とさせていただきます。
○議長(
梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、承認第2号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、承認第2号「
専決処分事項の承認を求める件(
南山城村
消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例)」は、原案のとおり承認することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎
追加日程第12 承認第3号
○議長(
梅本章一君)
追加日程第12、承認第3号「
専決処分事項の承認を求める件(
南山城村
介護保険条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。
本件について、提出者の説明を求めます。
「村長
平沼和彦君」
○村長(
平沼和彦君)
承認第3号、
専決処分事項の承認を求める件につきまして御提案申し上げます。
南山城村
介護保険条例の一部を改正する条例の件につきましては、消費税による公費を投入した低所得の第1号被保険者に係る介護保険料の軽減強化策として、平成27年4月から保険料軽減について一部が実施されてきたところです。
今回、令和元年10月より消費税率10%へ引き上げられたことにより、これに合わせて、さらなる軽減強化を図るため
介護保険条例の保険料に係る軽減割合を改正するものです。
なお、法律等改正に伴い関係条例の改正が必要であり、緊急を要し議会を招集させていただく時間的余裕がなかったため、3月31日付
専決処分をさせていただいたものでございます。
よろしく御審議の上、御承認賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
梅本章一君)
ここで、
保健福祉課保健課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課保健課長」
○
保健福祉課保健課長(
中嶋孝浩君)
それでは、自席で御説明させていただきます。
承認第3号、
専決処分事項の承認を求める件。
地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり
専決処分したので同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。
令和2年4月9日提出、
南山城村長
平沼和彦。
1ページおめくりください。
専決第4号、
専決処分書、
南山城村
介護保険条例(平成12年条例第4号)の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日、
南山城村長
平沼和彦。
次のページをおめくりください。
南山城村
介護保険条例の一部を改正する条例でございます。
原文については、もう朗読を省かせていただきます。
介護保険条例の9条3項及び4項、5項の部分について関係するところを改正するものでございます。次ページに改正の新旧対照表がございますので、そちらのほうを御参照いただきますようよろしく
お願いします。
なお、附則のほうにつきましては、施行期日第1条でこの条例は令和2年4月1日から施行する。経過措置としまして、第2条、改正後の
南山城村
介護保険条例の第9条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し令和元年度以前の年分の保険料については、なお従前の例によるとなっております。これにつきましては、これまで経過措置として消費税により公費を投入しました低所得者の第1号被保険者による介護保険料の軽減強化に伴って、一部改正するものでございます。
先ほど、説明させていただきましたように、これまで2段階の改正を行ってきたところでございますが、今回令和元年10月にですね、消費税10%になりました。この関係でいわゆる満額の改正と、本年の令和2年4月からなるものでございまして、それに合わせてですね、関係法令等の改正を待ちましてこの介護保険の保険料条例を改正するものでございます。
以上でございます。
○議長(
梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、承認第3号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、承認第3号「
専決処分事項の承認を求める件(
南山城村
介護保険条例の一部を改正する条例の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎
追加日程第13 承認第4号
○議長(
梅本章一君)
追加日程第13、承認第4号「
専決処分事項の承認を求める件(令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)の件)」を議題とします。
本件について、提出者の説明を求めます。
「村長
平沼和彦君」
○村長(
平沼和彦君)
承認第4号、
専決処分事項の承認を求める件につきまして御提案申し上げます。
令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)は、歳入歳出予算の総額26億3,457万4,000円から、歳入歳出それぞれ9,870万1,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ25億3,587万3,000円としたものでございます。
主な内容といたしまして、歳出では年度末において事業費精査による不用額の減額補正及び繰越明許費の補正をいたしております。
次に、歳入では村税、
交付金等につきましては確定見込みにより、それぞれ増額や減額補正をいたしております。
また、国庫支出金、府支出金では、負担金や補助金等の確定額に伴いまして、事業費精査により増減の補正計上をいたしております。
地方交付税では、特別交付税の確定により1,147万2,000円の増額をいたしております。
村債につきましては、辺地対策事業債、災害復旧事業債、過疎対策事業債などの精査により2,350万円を地方債補正により減額、また、
財政調整基金繰入金につきましては3,686万6,000円、減債基金繰入金を5,000万円減額いたしております。
なお、3月31日付
専決処分をいたしておりますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますよう
お願い申し上げます
○議長(
梅本章一君)
ここで、
税財政課長から詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(
井上浩樹君)
それでは、まず朗読をさせていただきます。
承認第4号、
専決処分事項の承認を求める件。
地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり
専決処分したので同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。
令和2年4月9日提出、
南山城村長
平沼和彦。
おめくりいただきます。
専決第2号、
専決処分書、令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)は、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないため、
地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日、
南山城村長
平沼和彦。
それでは、予算書の2ページ、3ページをごらんいただきたいと思います。
予算書の2ページ、3ページには、第1表といたしまして、款項におきます歳入補正数値、4ページ、5ページには歳出補正数値を記しております。よろしく
お願いいたします。
6ページをもって説明させていただきます。
次、6ページには第2表、繰越明許費補正となっております。こちらのほうにつきましては、プレミアム付商品券事業のうち登録事業者からの商品券換金額の精査により補正するものでございます。
7ページをごらんください。
第3表、地方債補正となっております。起債の目的、補正前、補正後のそれぞれの限度額、起債の方法、利率、償還方法について記載しております。
8ページを
お願いいたします。
歳入歳出
補正予算書事項別明細書を用いまして、主な補正内容を御説明いたします。
1款村税につきましてですけれども、住民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税におきます収入見込み額の精査によるものとなっております。
2款地方譲与税から12款交通安全対策特別交付金までは、全て交付決定により額が確定したことによります補正でございます。
14款使用料及び手数料では、道の駅売り上げ実績の確定、保育料の収入見込みの精査などにより補正するものでございます。
15款国庫支出金につきましては、歳出事業におきます事業確定、実績数値により補正するものでございます。目以下の詳細につきましては、16ページ、17ページに記載しておりますので後ほどごらんいただきたいと思います。
16款府支出金につきましては、15款と同じ内容でございまして、事業確定、実績数値により補正するものでございます。こちらも目以下の詳細については、18、19ページとなっております。
続きまして、17款財産収入につきましては、主に土地建物貸し付け収入でございまして、ドコモ等通信事業者に対する貸し付け面積の増加による補正となっております。
続きまして、18款寄附金につきましては、額の確定によるものでございます。
19款繰入金につきましては、
財政調整基金、減債基金、その他特目基金をあわせまして8,831万1,000円の減額を行っております。
21款諸収入、主に雑入のうちプレミアム付商品券の売上金の額の確定による減額。目以下の詳細については20、21ページとなっております。
22款村債につきましては、歳出におきます起債充当事業が減額されたことにより、減額補正するものでございます。こちらにつきましては、7ページの地方債補正とリンクをいたしております。
以上が歳入の補正内容となります。
次に、歳出のほうでございます。予算書でいいますと24ページから47ページまでの内容についてでございます。
別紙承認第4号資料にて、事業ごとに抽出し記載しておりますので、そちらのほうも参考にごらんいただきたいと思います。
まず、1款議会費では、印刷製本費で10万円の減額、2款総務費では、総額で1,368万4,000円の減額、年度末における事業費の精査が主な補正理由となっております。
次ページでございますが、民生費、総額で2,247万9,000円の減額、こちらもプレミアム商品券事業を初め、各事業におきまして、事業実施した実績による事業費の精査となっております。
以降、4款から13款まで同等の理由での減額となっております。いずれも工事請負費の減額と年度末における精査により補正計上、総額は9,870万1,000円の減額となっておるものでございます。目以下の詳細な内容につきましては、御質問がある場合は現課のほうでお答えさせていただきます。
以上、8号補正の説明とさせていただきます。
○議長(
梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
奥森由治議員」
○9番(
奥森由治君)
専決をされておりますけども、若干お聞きをしたいと思います。
予算書の41ページですね、観光事業のとこで負担金、補助金事業で480万、IoTで240万と観光事業を推進していこうという村長のお考えもあったかと思うんですけども、なぜここんとこが減額になってんのかというのと。
次の43ページですね、道路の新設改良で、たしか3月議会で6,000万近い額を減額したように記憶しているんですけども、またここ工事請負費で2,300万減額されております。
この2点について、内容の御説明をいただけますか。
○議長(
梅本章一君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(
末廣昇哉君)
産業観光課からは、観光推進事業の減額について説明させていただきます。
観光推進事業、総額696万5,000円減額をしております。そのうち負担金、補助金、交付金、補助金、補助事業484万5,000円の減額ということで、当初500万、この事業、観光に力を入れていくということで、予算化をしたわけでございますが、これにつきましては補助団体、補助していく団体というところをまず予算化したときに特定ができておらなかったようでございます。
できるだけ、そういう団体であったり、観光を推進する事業に団体等に補助をしていくということでございましたが、最終的には大阪国際大さんにしていただいた、1まち1キャンパス事業に補助をしたのみでの実績となってしまいました。これにつきましては、一般財源というところもございまして、そういったあたりの部分から、なかなか事業化できなかったところを最終出来高で精査したものでございます。
それと、地域IoT実装推進事業につきましても、こちらにつきましては、最終的な精算の額ということになりますが、事業費の確定ということになりますが、こちらの特に普通旅費240万の減額ということになっております。こちらは当初は、当初の予定では
南山城村観光IoT活用推進協議会の委員さんにもいろんなところへ一緒に研修、視察等含めて出張いただくということをしておりましたが、職員と一部の委員で出張を行いましたので、ちょっとこれだけの予定をしておりましたが、できるだけ費用を抑えるというところで、旅費のほうは抑えてきましたので、そのあたりが240万ほど残額が残ったということで、減額をさせていただいたところでございます。
以上です。
○議長(
梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(
岸田啓介君)
そうしましたら、43ページ目の道路新設改良事業の部分でございますが、国の補正要望分がですね、2月に内示がありまして、3月議会にはちょっと額がまだ確定しておりませんでしたので、今回の補正で計上させていただいております。
以上です。
○議長(
梅本章一君)
「
奥森由治議員」
○9番(
奥森由治君)
観光事業実施できなかったと、補助事業として団体も見つからなかったようにお聞きをしましたけども、村長、やっぱり予算計上されたときには私らも期待をして、この事業に取り組まれるということで予算案を認めてきているわけですね。そんな中で、そら旅費を削減されたんは何ぼか理解はできるにしても240万も削減をしとるし、補助事業としてもやっぱりもうちょっと明確にきっちり立案をされて、予算計上をされるように要望をしておきます。
工事請負費については、追加予算、追加割り当ての分で、追加割り当てが来たのに、これ入札減っていう理解でええのかな。何がこの2,300万、もう少し説明をいただけますか。
○議長(
梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(
岸田啓介君)
請負減の分もございますし、12月の末に
補正予算の要望を一応2,500万しておりまして、内示のほうが430万ということで、その差額の部分でございます。
○議長(
梅本章一君)
ほかに質疑ありませんか。
「
德谷契次議員」
○6番(
德谷契次君)
予備費の扱いなんですけども、当初予算から500万円計上されていてたと思うんですねんけども、今回410万を減額して、90万を残すという措置になっておるんですけども、じゃその410万についてはどのような扱いをしているのか、そして、さらに残りました90万についてはどのような使途を考えておられるのか、お答え願いたいなと思います。
○議長(
梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(
井上浩樹君)
お答えいたします。本来ならば、3月31日時点でないと予備費の充当は行うことは不可能となっております。しかしながら、今回の議会の開催日から勘案いたしまして各課の補正見積もりの期限を3月末より少し手前に設定し、予算入力をさせていただいております。したがいまして、その数日間のうちに予備費を充当するような事務あるいは事業が発生する予測もありましたいうか、ないという予測がなかったもので90万の財源を残したものとなっております。
したがいまして、全て落とすことは法律上、全て落とすことがベストですけれども、若干の余裕を見たというところでございます。
○議長(
梅本章一君)
「
德谷契次議員」
○6番(
德谷契次君)
それじゃ90万円については、各款ごとに数字が移動するわけになってくるような考え方にもなってくるんですけど、それじゃそれでは本来の予備費の扱いとちょっと意図が違うんじゃないかなというふうに思うんですけど、その辺はどうなんです。この90万はまだ精査できてない部分があるから、移動するってさっきおっしゃったけども、その辺はどうなっているんです。
○議長(
梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(
井上浩樹君)
時点では、3月31日を今の時点でもう4月ですので、超えてますので、したがいまして、結論的に言えば90万の充当はすることはございませんので、最終的に決算額でマイナス90万の数字が出てまいります。
○議長(
梅本章一君)
「
德谷契次議員」
○6番(
德谷契次君)
500万円については、全て減額をしてしまって基金とかだったり、そのように積み上げると、そういうふうに解釈していいんでしょうね、その辺確認だけさせてほしいんですけど。
○議長(
梅本章一君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(
井上浩樹君)
そのまま不用額で最終的にはゼロで、基金に積み立てございます。
○議長(
梅本章一君)
ほか質疑ありませんか。
「
廣尾正男議員」
○7番(
廣尾正男君)
43ページの道路新設改良事業ですね、奥森議員も質問ありましたので、今現在、
南山城村の道路等に見ますとね、悪いところもたくさんありますが、この2,300万円という金額、割と大きいと思いますが、ただ、工事請負費が安なったいうだけとちごてほかに理由があるんやったらその理由を言うていただきたいと思います。
○議長(
梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(
岸田啓介君)
請負減の分もございますし、あとは要望額から内示額が少なかったことから不用額になっておるということでございます。減額をさせていただいているということになっております。
○議長(
梅本章一君)
「
廣尾正男議員」
○7番(
廣尾正男君)
予定していたやつの工事改良がな、できてなかったんかどうかな、そこら辺の関係をちょっと教えてほしいんですけどね。
○議長(
梅本章一君)
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(
岸田啓介君)
予算的には、要望額のほうで計上をさせておりました。その内示が少なかったことからこの減額補正ということになっておりまして、この補正分については、また繰り越して工事をさせていただくということになっております。
○7番(
廣尾正男君)
はい、了解しました。
○議長(
梅本章一君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、承認第4号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、承認第4号「
専決処分事項の承認を求める件(令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第8号)の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎
追加日程第14 承認第5号
○議長(
梅本章一君)
追加日程第14、承認第5号「
専決処分事項の承認を求める件(令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計
補正予算(第4号)の件)」を議題とします。
本件について、提出者の説明を求めます。
「村長
平沼和彦君」
○村長(
平沼和彦君)
承認第5号、
専決処分事項の承認を求める件につきまして御提案申し上げます。
令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計
補正予算(第4号)は、歳入歳出予算の総額2億2,460万円から614万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億1,845万8,000円としたものでございます。
歳入の主な内容につきましては、事業費の確定により繰入金514万2,000円の減額補正を計上しております。
歳出の主な内容につきましては、消費税の確定により公課費449万5,000円の減額補正をいたしております。
なお、3月31日付で
専決処分をいたしておりますので御報告をさせていただき、よろしく御審議の上、御承認賜りますよう
お願い申し上げます。
○議長(
梅本章一君)
ここで、
建設水道課長から詳細説明を求めます。
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(
岸田啓介君)
朗読をもって説明させていただきます。
承認第5号、
専決処分事項の承認を求める件。
地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり
専決処分したので同条第3項の規定によりこれを報告し承認を求める。
令和2年4月9日提出、
南山城村長
平沼和彦。
1枚おめくりいただきたいと思います。
専決第3号、
専決処分書、令和元年
南山城村
簡易水道特別会計
補正予算(第4号)は、特に急を要し議会を招集する時間的余裕がないため、
地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により別紙のとおり
専決処分する。
令和2年3月31日、
南山城村長
平沼和彦。
内容につきましては、5ページ、6ページ目をごらんいただきたいと思います。
歳入では、繰入金514万2,000円、村債100万円、歳出のほうでは総務費614万2,000円とそれぞれ減額補正となっております。
内容といたしましては、事業費や消費税の確定によりまして減額するものでございます。
以上、説明とさせていただきます。よろしく
お願いします。
○議長(
梅本章一君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから、討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
梅本章一君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、承認第5号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(
梅本章一君)
「起立全員」です。したがって、承認第5号「
専決処分事項の承認を求める件(令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計
補正予算(第4号)の件)」は、原案のとおり承認することに決定しました。
報告申し上げます。
議会広報編集委員会委員ですが、別紙でお渡ししている名簿のとおりとなりましたので、御報告申し上げます。大変御苦労をおかけしますが、よろしく
お願い申し上げます。
以上で、本
臨時会に付された事件は全て終了しました。これで本日の会議を閉じます。
令和2年第2回
南山城村
議会臨時会を閉会します。
皆さん、御苦労さまでした。
(閉会14:01)...