南山城村議会 2019-12-09
令和元年第 4回定例会(第2日12月 9日)
令和元年第 4回定例会(第2日12月 9日)
令和元年第4回南山城村
議会定例会会議録
(令和元年12月5日〜令和元年12月25日 会期21日間)
――
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議 事 日 程 (第2号)
令和元年12月9日午前9時30分開議
第1 同意第2号 「南山城村
自治功労者の表彰につき同意を求める件」
第2 同意第3号 「南山城村監査委員の選任につき同意を求める件」
第3 議案第35号 「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の
件」
第4 議案第36号 「南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件」
第5 議案第37号 「南山城村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定の件
」
第6 議案第38号 「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条
例の整備に関する条例の件」
第7 議案第39号 「南山城村
森林環境譲与税基金条例の制定の件」
第8 議案第40号 「
土地賃貸借契約締結の件」
第9 議案第41号 「
物品購入契約締結の件」
質疑、討論を省略して、これから同意第3号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、同意第3号「南山城村監査委員の選任につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。
――
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◎日程第3 議案第35号
○議長(
廣尾正男君)
日程第3、議案第35号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第35号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件について、御提案させていただきます。
令和元年11月22日に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布され、これに準じ特別職の職員の給与に関する法律が改正されました。
これに伴い、
本村特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例について所要の改正を行うものです。
よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
続いて、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第35号につきまして、朗読等をもちまして説明とさせていただきます。
議案第35号、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件。
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、昭和54年南山城村条例第17号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきたいと思います。本文でございます。
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例。
特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、昭和54年南山城村条例第17号の一部を次のように改正する。
第1条、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、昭和54年
条例南山城村条例第17号の一部を次のように改正する。
第4条第2項中、100分の167.5を100分の172.5に改める。
第2条、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、昭和54年南山城村条例第17号の一部を次のように改正する。
第4条第2項中、100分の172.5を100分の170に改める。
附則、
施行期日等、第1条、この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2項第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例、以下、改正後の給与条例というの規定は、令和元年12月1日から適用する。
給与の内払、第2条、改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。いうこととなっております。
詳細につきましては、資料のほうをごらんをいただきたいというふうに思います。
改正の要旨でございますが、
期末手当の分でございます。年間3.35月分を3.4カ月分に改正するものでございます。これにつきましては、一般職の職員の給与に関する法律で国の一般職の職員の給与が改定されまして、それに準じまして特別職の職員の給与に関する法律も改正されたことによりまして、改正するものでございます。
令和元年度の
期末手当につきましては、6月分は1.675月、既に支給済みでございますので、12月期につきまして1.725月分というふうにすることによりまして、年間、
期末手当の支給額が3.4月分になるということになります。
令和2年以降につきましては、6月期が1.7月、12月期については1.7月、あわせて3.4月と、来年以降は6月と12月が同額となるという改正になります。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第35号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第35号「特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第4 議案第36号
○議長(
廣尾正男君)
日程第4、議案第36号「南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第36号、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。
令和元年11月22日に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律が公布されました。これに伴い、本村の条例についても所要の改正を行うものです。
よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
続いて、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第36号につきまして朗読等をもちまして、説明をさせていただきます。
議案第36号、南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件。
南山城村職員の給与に関する条例、昭和32年南山城村条例第16号の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきますと、本文を載せさせていただいておりますが、長くなりますので、
新旧対照表で説明をさせていただきたいというふうに思います。
まず、第1条関係、3分の1と書いてある表でございます。これで説明をさせていただきます。
まず、第1条関係は、
成年後見人等の権利の制限に係る措置、適正化を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことによりまして、成年被後見人または保佐人であることが
地方公務員法の欠格1号から削除されたことに伴いまして、当該部分を削除するものでございます。
下線部で
期末手当19条の1項のうちもしくは法第16条第1号に該当して、法第28条の4の規定により失職しという、これについては
期末手当はその16条1号というのが成年被後見人または被保佐人のことでございまして、その部分について欠格事項から除かれたことによりまして、16条1号がなくなりました。それによりまして、もしくは以降の分を削除するものでございます。
そうしまして、19条の3項、下線部でもしくは失職し、という部分を削除をさせていただいております。いいますのは第9条の1項でその失職という部分がなくなりましたので、それを削除するものでございます。
それと、3分の2の分でございます。1枚おめくりをいただいて、これにつきましては
期末勤勉手当につきましても、
期末手当と同様の規定を設けているものでございます。
続きまして、第2条関係でございます。これにつきましては、給与に、
人事院勧告に基づいて
期末手当の金額等を改正するものでございます。まず、
期末手当の第19条の2項で
期末手当の額は
期末手当基礎額に100分の130っていうふうになってたんですが、文言の整理で、を乗じて得た額ということをつけ加えさせていただいております。
続いて、下の5分の2のページの分の上段でございます。
6月に支給する場合には100分の92.5、12月に支給する場合は100分の97.5ということで、これについては100分の5カ月分を増額するという規定となっております。それと、その下に別表2をつけております。この別表については、給与表でございまして、破線部のところが改正した部分でございまして、下線部以外のところはそのまま現状の金額ということになります。1級から5級の7号給まで、4級でも途中までなんですが、若年層を手厚く増額をしております。5級、上位に上がるに従いまして、増額の額は減額されているという状況でございます。
続きまして、第3条でございます。住居手当でございます。住居手当につきましても、
人事院勧告の中で見直しがされておりまして、住居手当が現行では、1万2,000円を超える家賃を払っている者に支給をされているわけでございますが、改正案では1万6,000円ということで4,000円、下限額が増額になっているということで、例えば1万3,000円を払っている職員については1,000円の家賃が住居手当の支給があったわけですが、1万6,000円を超えないと支給されないという状況になります。
それと、続きまして、2項中の各号に掲げる額を、各号に定める額と、ここは文言修正をさせていただいております。
2項1号中、2万3,000円以下の家賃を払っている職員を2万7,000円に、それと、家賃の月額から1万2,000円を控除した額を1万6,000円を控除したということに改正をさせていただいておる、改正をする議案となっております。
それと、次に2号でございますが、月額2万3,000円を2万7,000円に、それと家賃の月額からここも同じく2万3,000円が2万7,000円に、それとその括弧内、その控除した額の2分の1が1万6,000円を超えるときは1万6,000円を1万7,000円に上げてるということで、実質的には4,000円の減額となるわけですが、上限額が増額となっておりますので、高い家賃を払っている方については1,000円の増額となる予定となっております。
それと、この3条については経過措置がございまして、ちょっとお戻りをいただきまして、本文の中の附則でございます。附則の第4条、6分の5ページでございますが、住居手当に関する経過措置いうことで、ちょっとずらずらと書いてあるんですが、実際のところはその金額が2,000円を超えて減額となる場合は2,000円を増額した金額で支給するという内容となっております。
まとめましたのが、資料になります。改正の要旨で第1条分については
成年後見人の部分でございましたので、それは入れておりませんが、改正の要旨といたしまして、月例給については、この平成31年4月からの改定ということで、さかのぼっての改定となります。初任給及び若年層の俸給の月額の引き上げで、平均の改定率は0.1%、初任給については大卒1,500円、高卒については2,000円の引き上げとなります。もっと高年齢の方については、だんだん減っていくとそういう状況です。
それと、
期末勤勉手当でございますが、令和元年12月から、12月支給分からの実施ということで、4.45カ月分を4,5カ月分に引き上げをいたします。
令和元年度についての6月期の
期末勤勉手当が0.925カ月分、それが12月の支給については0.975月分ということで、現行から12月分を0.05月分増額するということになります。令和2年度については
期末手当及び勤勉手当は同額の
期末手当1.3月分、勤勉手当で0.95月分と6月、12月は同額となるものでございます。
それと、先ほど申し上げました住居手当でございます。これは令和2年4月からの改定でございまして、手当の支給となる家賃の下限を1万2,000から1万6,000円に引き上げます。それと手当の上限を2万7,000円から2万8,000円に、手当が2,000円を超える減額となった職員については1年間、この2,000円を措置といいますか、減額を見送るということとなっております。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
中山明則議員」
○1番(中山明則君)
失礼します。資料の改正の要旨の1番、2番は基本的には初任給と、それから若年層の給料が少しでも引き上げるということと、それから、
期末勤勉手当も若干上がるわけですけども、住居手当については、要するに具体的に言うと1万5,000円の家賃を今までは払ってたときには手当の支給対象になったのが、4月からは支給対象にならないといういわゆる職員にとっては手当がなくなるということだと思うんです。
減額になったところは1年間だけ経過措置というふうになると、どうなんでしょうか、1番、2番では少しでも職員さんの給料を上げるっていうことなのに、なぜ住居手当をいわゆる実質、何というかな、引き下げてしまうというのは、どういうことなのか、ちょっとよくわからないのでもうちょっと説明お願いします。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
いずれにいたしましても、
人事院勧告の中で決められている、
人事院勧告でいうたら提示をされているものでございまして、
人事院勧告につきましては民間準拠ということで、民間の支給状況のほうを調査した上で、この措置をされているものでございます。村といたしましては、その
人事院勧告に沿った措置をするということで、この意味合いについては、民間準拠というしかないかというふうに考えております。
○議長(
廣尾正男君)
「
中山明則議員」
○1番(中山明則君)
ちょっと今の説明だとよくわからないです。結局、人勧で下がってるから村もそうせざるを得ないというだけのことなのか、でいいんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
社会情勢の中で、今の情勢のところで金額、その低い金額になる部分の財源については、高額に支払っている金額が増額になりますので、それの資金の源泉となるわけでございますが、情勢として、給与、家賃が高いところに住まれている方が多くて、その住居手当を高額の方に対して、措置しようとした場合に低い金額の方が少ないので、それに充当したということかというふうに推察をするところでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「
中山明則議員」
○1番(中山明則君)
実際には、家賃がかなり、例えば1万5,000円というのは低いので、職員さんの中でこれだけの安い家賃でというふうには該当しない方が多いのかもしれません。逆にもっと多く出されているというふうにね、あるんだと思うんですけども、ただ、せっかく1番、2番で少しでもっていうふうにするんであれば実態から村の住居手当については、いわゆる条例で決めるわけですから、何も人勧に全部引き上げなきゃいけないとかっていうことではないんじゃないかなと思うんで、そういうそこら辺だけちょっと疑問に思っている、なんですけど、そこら辺で、今後もそういう上位の法律がこうなったらもう有無も言わずにやらなきゃいけないというこんななのかどうかっていうことだけちょっと教えてください。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
有無を言わずに
人事院勧告をそのままうのみをするというわけではございませんが、村のほうとして、民間を準拠しようとしたときに、よって立つ基準がございませんので、そういう分から国全体を見通した措置である
人事院勧告に基本的には準拠していきたいいうふうに考えております。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに。ちょっと齋藤議員ちょっと。鈴木議員、さっき手挙げてたん違いますか。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
ちょっと事前に聞いておけばよかったことかもわからないんですが、ここのね、上限が、手当の上限が2万8,000円に上がりましたね、ここの、そのもう1つ前のページのところの資料の第3条関係のところの改正後のところ見てると、計算は2万7,000円で計算してるんで、ちょっとこの計算の方法って、どうなんかなと思いながら見てたんですが、今、説明お願いできますか。住居、第1条の2のところ、金額の計算のところの(2)のとこです。何でこれが上限2万8,000円なのに、2万7,000円という計算になるのかなと、2万7,000円を基準にしてますが。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
例えばでございますが、6万1,000円の家賃を支払いをしている場合、そこから1万7,000円を、ごめんなさい、6万1,000円で2万7,000円を控除した金額の2分の1となりますと、2万8,000円になるということでございます。
ですので、金額が高額になりますと、そこから2万7,000円を引いた金額の2分の1が措置されるという内容となります。その2分の1とした内容が1万7,000円を超えるときは1万7,000円ということになりますので、前は1万6,000円でございましたので、そういう部分で超える部分というのが2万7,000円から2万8,000円に上がるということでございますが。わかりました済みません、計算した結果としてこちらのほうでは、資料のほうでは2万8,000円ということになるということでございます。
でございますので、この書きぶりとはちょっと違うということです。この中には2万7,000円とか、2万8,000円とかは載っておりませんが、計算した結果として金額が上限があるというふうになります。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
2つあるので、今の関連でそういうことを言うならそういう形、この内容では手当額の上限を2万7,000から2万8,000に上げると、ことを書いているのに、こっちの改定、現行は2万3,000、要するに改定案で2万7,000円と書いてあるのでね、これに見合った形での内容を書かないと、そういうふうなこと、今、
総務課長説明された内容をね、質問しないとわからない、そういうことじゃないでしょう、書いてることは、要するに、住居手当、一番最初は1万2,000を1万6,000に上げました、これはもう素直に11条の1項でちゃんと1万2,000円を1万6,000円に上げましたと書いてあるのに、2項では上限を2万7,000円から2万8,000に上げましたって書いてあるのに、課長の説明を聞かないとこの意味がわからんというのもちょっとおかしいんじゃないですか。が1点。
それともう1つは、これは質問するつもりはなかったんですけど、この1万2,000円が1万6,000円を上げたときに影響する職員はいるのかどうかちょっと確認します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(
廣尾正男君)
ちょっとここで、暫時休憩します。5分ほど休憩します。
(休憩10:07〜10:15)
○議長(
廣尾正男君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(
廣尾正男君)
齋藤議員の質問に対して、
総務課長、答えてください。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
まず、条例の書きぶりでございますが、条例の書きぶりについては、この変更はできないので資料について条例に合わせたようなちょっとわかりやすい資料に今後考えたいというふうに思います。
それと、家賃の関係でございますが、今、住居手当をお支払いしている人数が7人、そのうち1万2,000円から1万6,000円のことで支給がゼロになるという方はおられません。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
わかりました。ぜひともですね、こういうことは職員も苦しい生活してますんで、余り影響ないようにしていただきたいと思います。
以上です。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第36号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第36号「南山城村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第5 議案第37号
○議長(
廣尾正男君)
日程第5、議案第37号「南山城村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第37号、南山城村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定の件について、御提案申し上げます。
会計年度任用職員制度の導入に伴い、令和2年4月1日に
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行が予定されております。
これに伴い、本村におきましても制度の導入に向け、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償等を定める条例の制定を行うものです。
よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第37号につきまして、朗読等をもちまして詳細説明をさせていただきます。
議案第37号、南山城村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定の件。
南山城村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を別紙のとおり定める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきますと、その本文について書かれているわけでございますが、まずは資料のほうから説明をさせていただきます。
制定の趣旨、要旨でございます。会計年度の任用職員の制度の導入に伴いまして、令和2年4月1日に
地方公務員法及び
地方自治法の一部改正する法律の施行が予定をされているところでございます。それに伴いまして、本村においても制度導入に向け、
会計年度任用職員の給与及び費用弁償等について定める条例の制定を行うものでございます。
制定の内容でございますが、新しい新
地方公務員法第22条の2第1項第2号に規定される会計年度の任用職員の給与、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び
期末手当、それと同項第1号に規定される
会計年度任用職員の給与、報酬及び
期末手当でございます。それ等を定めるものでございます。
本文に戻ります、議案に戻りますが、1ページ目に条例のことがずらっと書いております。内容について、読み上げをしておりますと結構時間をいただくことになりますので、要旨をそれぞれ述べさせていただきます。
南山城村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例。
趣旨でございますが、
地方公務員法で
会計年度任用職員の規定が設けられ、職員の給与は条例で定められないということになっておりますので、この条例を定めるものということで、その根拠の法令を書いております。
続きまして、定義といたしましてフルタイム
会計年度任用職員、それとパートタイム
会計年度任用職員、これの2つに分けられるということで、それぞれ法第22条の2、第1項第2号及びパートタイムについては22条の2第1項第1号に掲げる職員をいうところを指すものでございます。いうことで定義をさせていただいております。
それと、
会計年度任用職員の給与、第3条でございますが、これについてはこの条例でいう給料というのはこの手当であるというふうなことを例示をしていると。
続きまして、第4条でございますが、フルタイム
会計年度任用職員の給料ということで、これについては給料表、南山城村職員の給与に関する条例に掲げております給料表であったり、その給料条例を準用するということで、それに倣うということでございます。
職務の級については、給料表の1級に分類、それと6条の号給については規則で定める基準に従って決定するいうことでございます。
それと、第7条には、済みません、第8条には通勤手当、第9条には時間外勤務手当、それと第10条には休日勤務手当、11条には夜間勤務手当、それと12条については宿日直手当ということで、これについては今申し上げた手当については全て給与条例に準用するということで、一般職員と同じ内容で支給するという内容となってます。
続きまして、13条については、給料の端数処理ということで、これについても職員と同様の部分。
それと、フルタイム
会計年度任用職員の
期末手当ということで、これについても給与条例の第19条から20条の2ということで、
期末手当についても準用すると。ただし、
会計年度任用職員は1年単位の任期を設けておりますので、全6カ月というところが一般の任期の定めのない職員とかわるところでございますので、それの措置として2項、3項を設けているという状況でございます。
続きまして、特殊、15条特殊勤務手当についても職員と同様、それと第16条のフルタイム
会計年度任用職員の勤務時間1時間当たりの給与額についても同様でございます。
続きまして、フルタイム
会計年度任用職員の給与の減額ということで、これについては1時間当たりの金額が、もし勤務しなかった場合ですね、勤務中に勤務しなかった場合の1時間当たりの金額を減額するといった、勤務しなかった場合の措置を17条で設けております。
続きまして、18条からはパートタイム会計年度職員の報酬ということでございます。報酬については、パートタイム
会計年度任用職員は短時間の勤務ということで、先ほどまで申し上げましたフルタイムの
会計年度任用職員は職員と同じ時間勤務をするものをフルタイム
会計年度任用職員と申しまして、パートタイムについては短時間労働ということで、常勤の職員よりも少ない時間勤務する人の部分でございます。これについては給料という呼び方ではなく報酬という呼び方になります。
第9条については、特殊勤務手当に、第19条については、特殊勤務に係る報酬、それと20条については時間外勤務、それと21条については休日勤務、それと22条は夜間勤務、以上の勤務に係る報酬については、フルタイムと差はないということでございますが、時間が短くなりますので、それの経過措置といいますか、若干の調整の、調整をする方法について、規定をしているということで、条文としては長くなっているところでございます。
続きまして、23条については、パートタイム会計年度職員の報酬の端数処理についても、フルタイムと同様の規定、それとパートタイム
会計年度任用職員の
期末手当でございますね、これについても給与条例について準用すると。読みかえ等の調整は必要になってくるという状況でございます。
25条については、報酬の支給、これについてもフルタイムと同様の規定です。
それと、26条については勤務1時間当たりの報酬額、27条は報酬の減額についての規定、それと28条は通勤に係る費用弁償ということで、パートタイム職員については、通勤手当という呼び方ではなしに費用弁償というふうになりますし、29条についても、旅費についても費用弁償という名称となります。金額等の内容については一般の職員と同じ費用が支給をされることになります。
それと、30条では給与からの補助ということで、控除、給与から引くものについても給与条例、一般職員の給与条例に準用すると、それと第31条と32条については、特殊性を考えて、ほかの職員との均衡を考慮して定めるであったり、規則への情報が書かれているという状況でございます。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
今まで臨時職員として不安定な身分だった人たちに、こういう制度ができて手当がつくようになったのはとてもいいことだと思うんですけども、実際この人たちが手当てがつくのはいいことなんですけど、実際問題として産休がとれるとか、育休がとれるとか、育児時間がとれるとか、特休がとれるとかいうことは全然まだないわけです。もうちょっと詳しいことに入っていきたいと思います。
フルタイムの人です。フルタイムの人の給与は1級ですね、1級ということはこの前の職員の給与表に出ている1級、6分の1、職員の給与条例のところの6分の1の1級というところになると思うんですが、その号給は規則で定めるように書いてあるんですけども、号給を定めるときの基準はどういうものですか。
例えば、前歴計算をするとか、それから昇給はあるのかとか、そういう扱いについてもうちょっと詳しく聞かせてください。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
給料表については、先ほど議員さんおっしゃられたように先ほどの給料表の1級に該当する人、金額を支給するということになっておりまして、その1級っていいますのは定期的な業務を行う職員ということで、高度の知識等を有するということになりますと2級なりますので、基本的には定期的な業務を行っていただくということで、1級をするということにしております。
それと、前歴換算等があるかということでございますが、前歴換算はちょっと規定、規則は完全にできているものではございませんが、前歴換算をしていきたいというふうに思っておりますし、昇級等も経験年数に応じて上げていくという予定としております。
○議長(
廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
例えば、保育園の先生ですけどね、保育園で正規の職員というのは担任をしている人だけなんです。ほんで、あとは臨時職員なんですが、この人たちの扱いがどうなるんかと、ちょっと気になるんですが。中にはね、個人的な一人一人のことについてはあれですけども、かつて保育園の先生、保育士として経験していた人、そういう人もちょっとあるわけですね、そういう人たちの前歴計算ちゃんとできてるのかとか。
それから、一番極端な過去に戻るから今どうしようもないんですけども、各地域で民営だった保育園が村営の保育園になったときに、そのときの職員は前歴が全然計算されてなくて、村営になったときから出発しての年数で計算されているという例があるんですね。だから、退職金も少ないしというのがあるんですけど、それは置いといて、保育園の例でとった場合にどうなるのか、ちょっともうちょっと詳しく教えてください。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
まだ、こう一つ一つの事例によってどうするかっていうのは定めてはおりませんが、まず、基本的な考え方といたしましては、常勤の職員が高卒であったり、大卒であったりで入ってきたときの給料が基本として、それに対して、それにプラスして勤務があったかどうかっていうところを算定していくんであって、基本的には一人前にっていいますか、担任を任せるということやなしに、一応、定期的な業務を行う、補佐をするっていう部分でございますので、前の給料表をそのまま引っ張ってくるというんじゃなしに、基本的な基準から経験であったりというのをプラスしていくということで、極端にも上げられませんし、また、業務の内容からある程度の上限額というのも設けていかなあかんというふうには思っておりますので、給料表の最終の金額のところまでいくという部分ではないかというふうに思っていますので、その詳細のことについては、今後検討していきたいというふうに思っております。
○議長(
廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
これからね、この条例ができた後で、一人一人の職員についてフルタイムになるとか、パートになるとかっていうのが決まっていくと思うんですけど、その条件については、それぞれ個人と交渉というか、話していくということになると思うんです。村の正職員の場合はきちんと労働団体ありますけど、残念ながらこの村の今までの臨時職員の場合には労働団体ありません。
例えば、もっと大きな自治体のところではそういう非正規の人たちの労働団体もあるんですね、そういうところとがきちっと話をして、この法律ができることによってかえって既得権が奪われるというような事態も起こっていてね、そういうところとはきちんと非正規の人たちの労働団体と交渉というか、話を進めているんです。
だから、村では個人個人でしなきゃいけないけれども、できるだけ不利益にならないようなそういう話を進めていってほしいと思います。
ここの条例の17条のところです、17条のところのフルタイムの人の休みの場合なんですけども、これ本当に有給休暇だけしかないんですか。病気になったときとか、そういう特別休暇っていうのは全くないんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
有給、私どもで今考えてるというか、扱いにつきましては、ある程度、国家公務員の休暇に準じていこうというふうに考えております。そうした中で、年次有給休暇のほか、公民権の行使であったり官公署への出頭、それと現住居の滅失、それであったり、出動困難、通勤途上の災害であったり、そういった部分については有給での休暇を認めていこうというふうに考えております。国の休暇に準じて有給休暇を措置されるというふうに考えております。
○議長(
廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
有給休暇というのはね、理由を問わないで休みがとれるのが有給休暇だと思うんです。だから、極端な場合、遊びに行ってもいいわけですよ。だから、その辺何かちょっと有給休暇についての解釈が違うんじゃないかなと思うんですけど。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それは、年次有給休暇の中でそれはしてもらったら結構ですし、年次有給休暇以外にもこういった休暇を設けていきたいというふうに申し上げました。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
まず、現在の臨時職員は何人いるのかと、それとこの任用の条例に対する、各市町、ほかの町村、市町はね、6月とか、9月とかに決めて、また人数の問題もあるかもしれませんが、もうある程度かかりにいっているということありまして、今の今回のこの12月でやって、急にですね、臨時職に対しての時間の制約とかをやることはないんかどうかちょっと確認したいんですが。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
時間の制約って申し上げますか、基本的には村のほうでの雇用に、任用についてはパートタイムの任用職員で行きたいというふうに考えております。これから、任用に当たって制約するとか、そういったことは考えておりません。今、必要、ただ、
会計年度任用職員を制度化するに当たって、年度年度でその職が必要であるか、必要でないかという判断はもちろん今まで入れたからそのまま移行するというんじゃなしに、年度、これをお認めをいただいてその職が本当に必要なんかどうかというのを精査した上で、募集のほうをしていくと。
ただ、今いてもらっている職員さんについては必要があって、それも来年に向けても必要であると考えられますので、そこはあんた要らんわっていう話にはなかなかなりにくいんかなというふうなことは感想としては思います。
それと、人数ですが、ちょっと詳しい数字を今、手元には持っておりませんが、相当数の臨時職員といいますか、
会計年度任用職員に移る人といいますか、ほとんど今の非常勤職員というのは、会計年度職員に移行しますので、全員が
会計年度任用職員に移行すると、今のところはそういうふうに考えております。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ということは、フルタイム職員と任用職員と、それとパートタイマーというのもある程度、把握はできていると。
また、本来はこの条例でいきますと、相手側の要望に基づいてですね、このフルタイムというのがパートタイマーにするのかというのは決まってくるはずなので、そこ辺の予算の影響とかは来年度予算の影響に対しては問題ないかちょっと確認したいんですが。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
先ほど、ちょっと申し上げましたようにパートタイムの任用職員として、任用してしていくというふうに考えております。予算については、おっしゃるとおり上がってまいります。
期末手当も支給されますし、その他の手当も支給をされますが、それは財政的に厳しいからといってそれを削るということは本意ではないというふうに考えております。
○議長(
廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
フルタイムで働いている人っていうのは時間でいうとね、普通の職員と同じように働いているということなんですよね。だけども、先ほどから言うてるように正規の職員がやられているようなそういう権利がないわけですから、だから、本来から言うと、自治体がね、みずからそういう、そういう人たちをつくってプアな人たちをつくっているという姿というのはよくないと思うんです。だから、できるだけフルタイムの職員を正規職員に格上げしていくという努力は必要じゃないかと意見として申し上げときます。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
第18条の2なんですけれど、パートタイムの
会計年度任用職員の報酬の中の第2項なんですが、第1項もそうですね、1つは基準月額21と書いてありますけど、この基準月額ってちょっと私の勉強不足かな、決まってるものあるんでしたか。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
基準月額と申し上げますのは、まずは給料表で格付をいたします。格付をして、パートタイムの職員については時間がフルタイムであったり、普通の勤務の期間の定め、任期の定めのない職員については、週の勤務時間が38.75時間になります。その部分で例えば週に二日7時間の人が週に2回ということでしたら、それは14時間になりますんで、それを割り戻すということになります。ここで言う基準月額というのは38.75時間でいうたら除した金額ということで、済みません、ちょっと訂正させてもらいます。ちょっと考えさせてもらいます。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
今の答弁は次のやつに係ってる話で、先の基準月額って月額何万円というのがあって、それを除したというのはわかんねんけど、38.75で除したっていうたら、何を除すかいうたら基準月額を除すんとちゃうんですか。だから、その除す前の基準月額ってどこにどれをもってするんですかというのをまず聞いてるわけですけども。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
給料表の給料額ですね、だから給料表の中でどの号給に充てるというのは決まって、その処分によって決まってきますので、その金額、その号給に該当する給料表の金額ということになるかと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
給料表の中で、仕事の内容にもよるんで、この仕事は幾らですというのを都度決めるわけですね。だから、幾らって最初から金額のベースがあるわけではないんですね。まずはそれ理解してるんですけども、そこはわかりました。それに38.75、週当たり38.75で除したものと、それをさらに以下になっていくわけですね。
次の2の項で基準月額を21で除して得た額っていうことになってる、月額が21で除すってことは、年間の働いてる数はそれの12倍で252日間働いてるということがベースになってるという理解していいんでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
はい、そのように理解いただけたらと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
その252日間の中にはですね、実際一般的252日職員の方、出てはりませんね。この中に有給休暇、先ほども出てますが有給休暇があったり、あるいは土日、国民の祝日の入ってるのはどういうものが入って252日間になっているんでしょうか、実際、逆に言いかえると年間365日のうちの252日間職員は出勤しているということではないはずですよね、そこはどうなってますか。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
ちょっとその根拠、ここ21日だという根拠については、ある程度その国で示されているものをそこに当てはめているということでございまして、月平均でいきますと職員が出てくるのが月に21日ということで押しなべて、この21にしているということでございます。
これにつきましては、一日当たりの金額を計算するための基礎でございまして、個々、別々の部分については、詳細についてはこの計算の中に入れてないということになるかと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
そんな荒っぽい質問、答弁ちょっと荒っぽ過ぎると思います。この21日をどう見るかによって、あとの7.75ちゅうのはこれ職員の方の8時半から17時15分までの一日の勤務時間が7.75ですよね、それでするとまずはこの標準月額、月額を勤務日数で割るといわゆる実際に働いている人の一日当たりの金額が出るですね、21で割るとそういうことになりますね、1カ月当たりの一日当たりの実際出た金額が出る。それをさらに7.75で割ってからもう1回掛けるということになると、8時間出てると0.25プラスの金額になってくるし、5時間しか出なかったら2.25時間は減るよということで一日当たりの額が出る、それが日額の報酬ですよということを決めてるわけですよね、そこはわかるんです。
そうなると、その次の行は恐らく第3項は同じ計算の要式によって162.75が導き出されるんだろうと思うんですけども、21日ですよという中にはですね、土日、祝祭日とだけを引いて有給休暇分は引いてないんじゃないかなという気がするんですけども、その部分というのが入ってるか、入ってないかは、国に準用しているという答弁ですけど、じゃあ21日がどうなのかっていう質問には答えていただけないんですか。これが決まらないと、あとが全部決まらない。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(
廣尾正男君)
暫時休憩します。
(休憩10:51〜11:00)
○議長(
廣尾正男君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(
廣尾正男君)
久保議員の質問に対して、
総務課長答弁お願いします。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
まず、21日の考え方でございますが、年間365日の中で、週休日を除いた金額を単純に12月で割った金額、日数として21日ということで例示をさせていただいてるものでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
済みません、質問の角度がちょっと私自身間違っておりましたので、改めて確認だけしたいと思います。何が言いたかったかといいますと、21日の中で有給休暇分が含まれてませんよねということで、パートタイムには有給休暇分の取り扱いというのがこの話ではない、含まれないんですねということを聞きたかったんですが、それはもう以前からある一定の条件をクリアして年間の有給休暇に見合う分ですね、をもらえるというのはもう別に既にある現行ある法律の、法律いうかルールの中でその採用がありますので、有給休暇についても見ているという形で考えたらいいということで、先ほどちょっと休憩時間中にお調べをいただいた中で、その点について理解をいたしましたので、この質問については私自身理解をいたしましたので、以上で、ありがとうございました。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「
中山明則議員」
○1番(中山明則君)
済みません。さっきほかの議員さんの質問の答弁の中で、この
会計年度任用職員、全員、今いらっしゃる臨時職員さんがパートのタイムの
会計年度任用職員にというふうにおっしゃってたように聞こえたんで、ということは今、臨時職員さんは全てフルタイムの臨時職員さんはフルタイム、つまり正規の職員さんとおんなじように朝8時30分から5時15分まで、働いているそういう臨時の職員さんはいらっしゃらないということで解釈したらいいですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それで結構かと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
今の中山議員に関連してですけども、今現在、私が見てる範囲では3名ぐらいの方が嘱託として6カ月、6カ月更新ですけども、ほぼ1年間お勤めになっている方がおられるように思うんです。この方もフルタイムやなしにパートタイムですよという考え方を今現在、村はもっているということでよろしいですか、確認をします。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
時間数にして短時間の勤務のパートというふうな位置づけをしております。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第37号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第37号「南山城村
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第6 議案第38号
○議長(
廣尾正男君)
日程第6、議案第38号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第38号、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件について、御提案申し上げます。
会計年度任用職員制度の導入に伴い、令和2年4月1日に
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行が予定されております。
これに伴い、本村の関係条例についても
会計年度任用職員の規定等について所要の改正を行うものです。
よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第38号につきまして、朗読等をもちまして詳細説明をさせていただきます。
議案第38号、
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件。
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を別紙のとおり定める。
令和元年12月の5日提出、
南山城村長平沼和彦。
村長の趣旨説明にもございましたように、
会計年度任用職員の制度が導入をされるということで、令和2年4月1日に
地方公務員法及び
地方自治法の改正を改正する法律の施行が予定をされているに際しまして、関係の条例を一括して整備をするものでございます。
1ページから本文になるわけですが、ちょっと改め文だけを見ていますと、ちょっとわかりにくい部分がございますので、
新旧対照表にて説明をさせていただきたいというふうに思います。
4ページ目でございます。
まず、これは第1条関係でございますが、南山城村人事行政の運営の状況の公表に関する条例というのがございまして、その人事行政の運営の状況を任命権者が報告をしなければいけないというものの中に、除外する規定が設けられておりまして、現行では
地方自治法第28条第5項第1項に規定する短時間の職を占める職員を除くということになっておりますので、この
地方公務員法第28条の5第1項というのは、定年退職者の再任用の職員でございますが、それにプラスをして
会計年度任用職員の常勤のものを加えるということになります。
ということになりますので、非常勤職員のうち定年退職者の短期期間の勤務のほか、
会計年度任用職員のうち常勤について、人事行政の運営の状況の報告をしなければいけないものに加えるということでございます。会計年度職員で常勤の者について、報告の対象になるというのが第1条関係でございます。
続きまして、南山城村定数条例ということで、ここにも、ここには現行ですと、
地方公務員法の第22条第5項と入れておりますが、これが規定が変わりまして、第22条の3第4項に規定をされる条項が、条名が変わりますので、22条第3の3第4項に変えるということでございます。
それと、プラスいたしまして下の括弧、臨時の職に関する場合において、臨時的に任用される職員に限るということをしております。これについては、臨時的任用の内容のうち緊急の職員に関する場合であったり、それから、職員の代替であったりという場合については、これは当てはまらないんですが、臨時の職に関する場合においてのみ、の職員に限るということで、こちらのほうを条文が変わったことによって、これを規定を変えるものでございます。
続きまして、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の
新旧対照表でございます。
この3条のうち3年を越えないというのと、2項の「あっても」というところでございますが、越えないというのを漢字に文言修正をしております。それと、2項の現行、「あつても」という「つ」が大きくなっておりますんで、「あっても」につを小さくしているということと。
それから休職、職員を休職させる場合、
会計年度任用職員についても、その任期の範囲内であることを規定するということでございまして、休職については一般職については3年を越えない範囲ということになっておりますが、
会計年度任用職員については、3年を越えない範囲というのは、通常1年を区切っての任用となりますので、それを同法中3年を越えない範囲とあるのは、法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内ということで、これは年度内の任期を決めますので、その範囲内において休職の効果があるということで、4項をプラスをしているものでございます。
続きまして、公益法人等への職員の派遣等に関する条例の
新旧対照表でございます。
条件つき採用の規定でございまして、次のページ、これは6ページでございますが、それの(3)の、以前ですと、
地方公務員法第22条1項、これが1項、2項というのがなくなりまして、もう22条は1項だけになりましたので、この1項を22条に変えるということで、規定をしております。
それと、「なつても」これも「つ」が大きいのを小さいものに文言修正をしているということでございます。
この規定の内容は条件つきの採用の規定が、
地方公務員法の22条1項から22条に変わったと、別の項がなくなったための改正でございます。
続きまして、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例。これについては、減給の額の算定について、その算定基礎である
会計年度任用職員のパートタイムの報酬額を規定するものでございます。
続きまして、南山城村職員の勤務時間、休暇等に関する条例でございます。これについては、以前ですと非常勤の職員の勤務時間(再任用短時間職員を除く)というふうにしておりましたが、これを非常勤じゃなしに
地方公務員法第22条の2第1項に規定する
会計年度任用職員の勤務時間ということでも、非常勤職員という文言でなしに
会計年度任用職員というふうに変えたものでございます。
続きまして、南山城村職員の育児休業等に関する条例でございます。の
新旧対照表でございます。これについては、
会計年度任用職員に勤務手当は支給をされませんので、育児休業している職員のうちから勤勉手当を支給する対象から
会計年度任用職員を除く規定を設けております。
続いて、8ページ、議会の議員及び非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の
新旧対照表でございます。この1から4については、給料じゃなしに報酬額が規定をされておりましたが、
会計年度任用職員でフルタイムのものについては給料は支給されておりますので、5号として給与を支給される職員ということで規定をしております。この
会計年度任用職員ができたために5号を追加したものでございます。
続きまして、職員の給与に関する条例でございます。これにつきましても、非常勤の給与というのを
会計年度任用職員の給与ということで、変更をしております。常勤を要しない職員というのを、文言を変えて
会計年度任用職員に改めたというものでございます。
次に、南山城村職員等の旅費に関する条例の
新旧対照表でございます。これについては、旅費に関する条例の適用に常勤職員のうち再任用の短時間職員と
会計年度任用職員のうちフルタイムのものも適用するという規定でございます。
たくさんの条例、10個の条例の改正を
会計年度任用職員の規定が設けられることによって一括して改正をするものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
中山明則議員」
○1番(中山明則君)
ごめんなさい。不勉強で済みません。非常勤職員と
会計年度任用職員を分けて。
○議長(
廣尾正男君)
中山議員、何ページですか。
○1番(中山明則君)
6ページに3段目の南山城村職員の勤務時間のっていうところで、非常勤職員の勤務時間についてを改正後には、
会計年度任用職員というふうに規定しているんですけども、ところがですね、7ページのほうで、ではないですね、ごめんなさい。もう一つですね、4ページのところで、上のほう報告事項という中で、職員というふうにあったときに非常勤職員、公務員法の28条第5項の第1項というその職員と、それから今、というふうにして分けて記載しているところと、それから、この違いがちょっとわからないので、それだけちょっと説明お願いします。済みません。非常勤職員と会計年度職員の違い。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
以前については、全て臨時職員ということで、臨時、非常勤職員、ちょっとお待ちください。
まず、今までの規定の中で、公務員の類型で退職をして、それからそのまま再任用でなった職員があります。それと臨時的任用といいまして、緊急の職員であったり、そういった部分で緊急の職であったり、それから新しい業務を行うということで、緊急の業務ができたことによって雇ってる臨時職員というのがあったんです。
それについて、ちょっと根拠規定が曖昧であるということで、今回、位置づけをしっかりしようということで、
会計年度任用職員になったということになりますので、今後、臨時的任用というのもあり得るわけなんですが、例えば、災害が起きて急に仕事が必要になってるというふうな場合については、雇い入れることはできるんで残しておくんですが、基本的には今いる職員については
会計年度任用職員に移行するということで、任用の種類が結構あると、定年退職をしてそのまま職員的な臨時職員としてなる者、それと、今まであった任意に任用する者、それとしっかり公募をして任用する会計年度職員、今後は退職しての職員と、それから会計年度職員が主なものになるんですが、非常勤職員がなくなるわけではない、・・・としては残しておいて、必要な場合についてはそれを任用することはあるんですけれども、基本的にはないというふうに考えております。
ですので、給与条例からは非常勤職員というのは外して、会計年度に変えたという状況です。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第38号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第38号「
地方公務員法及び
地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第7 議案第39号
○議長(
廣尾正男君)
日程第7、議案第39号「南山城村
森林環境譲与税基金条例の制定の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第39号、南山城村
森林環境譲与税基金条例の制定について、御提案させていただきます。
この議案は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律、平成31年3月29日法律第3号の公布に伴い、当該譲与税を基金として積み立て、森林の整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるために、
地方自治法、昭和22年4月17日法律第67号第241条の規定に基づき、南山城村
森林環境譲与税基金条例を定める必要があるため、議会の議決を求めるものであります。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
産業観光課長から詳細説明を求めます。
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
それでは、議案第39号につきまして、御説明させていただきます。
まずは朗読させていただきます。
議案第39号、南山城村
森林環境譲与税基金条例の制定の件。
南山城村
森林環境譲与税基金条例を別紙のとおり定める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1ページおめくりください。こちらのほうに本条例を書いております。
南山城村
森林環境譲与税基金条例、設置、第1条、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律、平成31年法律第3号、以下法という、第34条第2項各号に掲げる施策に要する経費に充てるため、南山城村森林環境譲与税基金、以下基金というを設置する。
積み立て、第2条、基金として積み立てる額は、法第27条の規定により村に対して譲与された森林環境譲与税の額に相当する額とし、一般会計歳入歳出予算で定める。
管理、第3条、基金に属する現金は金融機関への預金、その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
運用益金の処理、第4条、基金の運用から生じる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れするものとする。
処分、第5条、基金は第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
繰替運用、第6条、村長は財政上、必要があると認めたときは確実な繰り戻しの方法、期間、及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰りかえて運用することができる。
委任、第7条、この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則、この条例は公布の日から施行する。いうことでございます。
これにつきましては、先ほど村長からも提案の理由の説明ございましたが、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律、平成31年3月29日、法律第3号の公布に伴いまして、国から譲与される当該譲与税を基金として積み立て、新たな森林経営管理制度、本年4月から始まっているものですが、森林整備等の必要な施策に要する経費に充てるために基金条例を定める必要がありますので、今回提案とさせていただきます。
よろしく御審議のほどお願いします。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
まず、最初にですね、また今回も基金をつくるということで、今、村にはですね、たくさんの基金条例があるはずなんですが、もし提出できるなら今の現状の村にある基金条例とそれの残額をですね、わかるように出していただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
それではですね、会計管理者のほうで通帳管理を行っておりますので、3月31日現在の集計表で提出させていただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
それちょっと早よして、よろしいですか、ありますか。ちょっと配付していただきます。
税財政課長、今ちょっと配付、これちょっと説明だけちょっと。よろしいか。
そしたら。
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
このようにたくさんの基金がありますが、今回のですね、森林譲与税の基金に対してですね、また、この原資ですね、先ほどちょっと観光課長のほうから説明はあったんですが、再度ちょっと確認をしたいと、この第1条の森林環境税と森林環境譲与税の違いをちょっと教えていただきたい。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
森林環境税につきましては、平成36年度から課税をされるものでございまして、国内に住所を要する個人に対して課する国税でございます。森林環境譲与税につきましては、森林総額森林環境税の収入額に相当する額でございまして、それを譲与団体には、市町村及び都道府県におりてくるものでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ということは、この譲与税全て国の財源としていただけるものと確認してもいいんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
はい、おっしゃるとおりでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
この譲与税に対してですね、先ほど、森林環境税ということで、年額1,000円をですね、平成36年から課税をするということを先ほど説明を受けたんですが、もしこの譲与税に対して例えば35年まで、このまま使いますね、平成35年までの税はそのまま国の税金がそのまま生かされているということで、何ら国民が支払うということはないんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
平成35年度までの間は、暫定的に交付税及び譲与税配付金特別会計における借り入れにより対応ということで、借入金は後年度の森林環境税の税収の一部をもって確実に償還されるというものでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ということは、あたかもこの森林環境税に対してですね、環境に対して、このやることは僕はすばらしいと思うんでね、やっぱり、この第44条の第2項を見ますとですね、やはり森林のですね、整備とか、育成とかに使うということですばらしいことなんですが、本来こういう作業はですね、国の予算でやるべきであるし、と思うんですよ。それをですね、やはり国民に負担をさせるということ自身は問題じゃないかなと思うんですが、そこ辺はどうでしょうかね。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
こちらにつきましては、先ほども申し上げましたが平成31年の4月1日から施行ということで、法のほうが制定されておりますので、それに基づいて粛々と進めていくものでございます。
以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
この税の配分の仕方にも問題があると思うんです。先に京都府では略称森林税というのが出てますよね、あの京都府で出た森林税のときに、じゃあ村や京都の北のほうの森や山がいっぱいあるところにようけその税が配分されたかっていうたらそうにはならなかったと、何でかいうたら、基礎のお金のプラス、あとは人口割だったから、だから結局その森林税といいながら、京都市とかね、人口の多いところにお金が行ってしまったと、村ではことしの場合はフレスコのテーブル買ったりはしたみたいですけどね、その程度のお金しか来ていないというのが現状ですよね。
京都府でもとり、また国でもさらにとるというのは本当に税金の二重どりや思うんです。総務省から出ている資料、議員の皆さんにもお渡ししてありますが、それ見ますと譲与の基準というのがありまして、その基準の中でやっぱり森林の面積、それから林業の従事者、人口割というのがあるんです。そうなったときに本当にそのお金がちゃんと村に来るかというのは非常に心配です。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
それについて、どう考えているか、返答欲しいです。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
先ほど、鈴木議員も申されたとおり、おっしゃられたとおり譲与基準というのがございます。その中には先ほどもおっしゃられたとおりでございますが、私有林の人工林面積の割合が10分の5、林業の就業者数が10分の2、人口が10分の3ということで、全てが全て見合っているものであるかどうかというところの検証については、私自身今のところわからないですが、人工林の面積で10分の5をいただいているというところを考えれば、村にお金の量が森林譲与税が入ってくるのと推測されます。
○議長(
廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
そのような村に対して恩恵がどうかというような、その中でいうたら増税になるわけですよね、今からすぐにはいわゆる譲与税、お金が来ますよということで、いやいいなという感じだけども、実際には平成36年ですか、そっからは課税されると、しかも課税の仕方に均等割というのが入ってきていますから、だから、非課税の方の家庭からもお金をとるという、消費税と同じような悪税だと思うんです。その辺どうですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
その辺に当たりましては、税率1,000円ということで年額1,000円ということでそういった分、幾分か負担はふえるということでございますが、これは国で定められたものでございますので、私がコメントすることではないかと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「吉岡克弘議員」
○6番(吉岡克弘君)
環境税がとられて、結局、まあ言えばうちの村へも分配されるちゅうことなんですけど、ここにありますように第5条では、それを処分してまた何らかの事業に充てていくということになろうかと思うんですけども、特にですね、うちの村でそういうこの基金を使ってですね、どういうふうなことを今後これ基金はお金を積み立てることなんですけど、それをどういうふうに村が使って、どういうふうにしていくんかというようなとこら辺はどういうふうに考えておられるのかちょっとお聞きしたいんですけど。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
平成31年の当初予算、まずことしから、本年度から始まるということで、ことしにつきましては148万1,000円の見込みで予算、当初でも認めていただいておるわけでございます。最初こういったあたりは今年度は間伐を行って一部的な部分的にそういったところを作業をしていこうかなという考えもございましたが、この先、40年ぐらいを見越して国としてはそういう事業を行っていくということをやっていかなければいけないよということで、御指導もいただいてます。
そういうふうな中で、今後、どういう形でやっていくかというところについては、今後、まずは森林管理制度ということで、目的が自然的条件が悪い人工林について、森林所有者みずからが森林の経営管理ができないとこについて、市町村が意向調査を行うということになっておりますので、まずそこの意向調査をしっかりした上で、その森林をどういう形にしてくか、また、経営管理者、経営管理を行っていただけるような林業経営者、こういうあたりをまず模索していただく、探していくというところから始めていきたいと思っております。
今のところ、ちょっと森林組合等にも村であります森林組合がまずの話になりますので、森林組合にちょっとお話を投げかけているところではあるんですけども、なかなかその中で林業経営として村の税金を、譲与税をいただいて、それで林業経営を成り立っていくのかということになってくると、なかなかそういった事業まではつながって、すぐには答えは出ないということですので、ちょっと考える時間が必要かなと思います。
そういう意味も持ちまして、今回ただ単に年間148万1,000円、ことしおりてくる金額につきましてもですね、ただ間伐を終わってしまうような形をとるのではなくて、基金として積み立てていって、今後そういうしかるべきときに事業として有効に活用していきたいと考えているところでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「吉岡克弘議員」
○6番(吉岡克弘君)
ことしは140万何がしのお金が入ってきたということなんですけど、大体、年間にそれぐらいのお金が入ってくるのか、どんな感じで大体1年間にどれぐらいのお金がここへ積み立てられるのかというのが、今の百四十何万というのがありましたけども、それがベースになるんですか、どうなる、今後どういうふうな感じになるんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
見通しでございますが、これから3年間ほどは令和3年ぐらいまでは同じような金額が入ってくるかと、その後、令和4年からまた3年間ほど、少し上乗せしたような金額が入ってくる予定になっております。見通しとしまして最終的には500万円くらいの、令和7年以降そういう形で入ってくると聞いております。
○議長(
廣尾正男君)
ほかにありませんか。
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
基本的に整備されるのは人工林やというふうに理解をするんですけども、村へ基金として入るわけですけども、村長にお伺いをしますけども、うちの村、原木シイタケ、シイタケの生産地でもありますんで、その方からのお話を聞くと、森林整備されるのは人工林だけではなしに、私らのようにね、言うたら雑木林というんですか、クヌギ、ナラを用材として使用しているものについても、これ使用できるようにできないかというふうな御意見もお伺いしているんですけども、村長のお考え方をお伺いします。
○議長(
廣尾正男君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
この税の使い方について、森林組合の方たちと相談もしましたし、また、今奥森議員がおっしゃられたとおりですね、この税を使って村の特産品であるシイタケの生産のほうにですね、援助できないかなということもちょっと検討したり、検討を進めたりしております。できれば、そういったとこに生かされないかなというふうに思うんですけども、また、一方で放棄森林とか結構ありますし、それと、相続林が全然わからないということで、本当にもうほったらかしの森林が今ふえてきていると、そこをまた整備ですか、これは災害、防災の意味でですね、防災の意味で、そういったとこの手入れなければならないということもありますし、両面を見立てた上で検討していきたいというふうに思っております。
○議長(
廣尾正男君)
「吉岡克弘議員」
○6番(吉岡克弘君)
ちょっと確認なんですけども、先ほど
産業観光課長が言われましたとおり、林業で生計まで、例えば林業で収入がある方を対象としたもんが今まで多かったんですけど、今、村長が言われたみたいに、今後ですね、この基金を例えば防災の関係ですね、いうたら間伐しいひんかったら山が弱ってしまうんで、山が土砂崩れになったりする危険が多いんですけども、そういう部分ではこの基金ちゅうのは、村が独自に経営体関係なしに、村独自で使って、そういう間伐とか、そういうことがしていけるのかどうかですね、その辺のとこはどうなんでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
議員おっしゃるとおりでございまして、目的の中には災害、森林を適正に管理して災害も防ぐというところもございます。こういったところを含めまして村としても経営以外にそういったところにも活用することは可能と考えております。
○議長(
廣尾正男君)
ほかにありませんか。
「
中山明則議員」
○1番(中山明則君)
済みません。先ほどの鈴木議員の質問の中で、京都府のいわゆる森林税、1人600円の、これがずっと既に何年かな、ところが森林税であるにもかかわらず、先ほどの鈴木議員の質問の中でフレスコの机とかという、そういうことに使われるだけで、森林税っていう形で京都府から来てたのが、実際にこの何年間で本村で森林の保全とか、そういうことに使われてないんだったら、今回そういうふうに村、京都府じゃなくて全国でそういうふうにしてても、なかなか今構想しているような原木シイタケとか、あるいは伐採だとか、そういうことに本当に使われるのかどうかというのが非常に、しかも1人1,000円という年額で、結局税金で全部賄っていくというふうになると、結局何か負担だけが国民に、さっきの齋藤議員の質問にあった、本来、国の予算でやるべきことがそうなってますけど、本当に京都府のやつは600円のやつはそんな使われ方をされているんでしょうか。ちょっと答えてください、お願いします。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
今回、森林譲与税で係るものにつきましては、今年度からスタートする森林経営管理制度、これに使われるものでございまして、今までのものとはまたちょっと、府内産の木材を使ったりとかいうお話の件だと思いますが、その事業とはちょっと異なる事業でございます。
○1番(中山明則君)
お金はどれぐらいか。140万ぐらいということで、大体そんなものか。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
今回の事業につきましては148万1,000円でございます。今までの分ですか、190万、今までの分につきましては190万ぐらいだということでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「
中山明則議員」
○1番(中山明則君)
結局、1人600円の年額ですけども、課税している村民のというふうにいっても、余り森がたくさんあるから京都府から来てるというわけではないというのが、今の190万というのでわかるんで、何かもうちょっとそこら辺で、しっかり何ですかね、本当だったらば国にしっかり林業の補助金になり、あるいは予算をつけてくれというふうに本村のほうから、これをつくるんであればそこら辺も含めて言うべきではないかなというふうに思うんですけども、村長どうでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
村長。
1番中山議員さん、これね、今森林税の譲与の基金の条例でのことでございますので、ちょっと前のやつについては、また後ほど。
ほかにありませんか。
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
2番久保です。
第6条にですね、繰りかえ運用というんですかこれ、そう読むんですか。財政上、必要があるときは、何を何に繰りかえるんですかね、これ、基金を現金で、歳計現金に繰りかえて運用することができる。どういうことなんですかね。もうちょっと専門用語的で一般的な言葉で言うと、どういうことをどうしようということですかね。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
一般会計におきまして、基金等の一時的に繰り入れることができるということが書かれた条項でございます。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
ということは、基金の取り崩しをするときの話をここに書いているという、単純にそういうことですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
そうでございまして、最終的にはそれをまた基金に戻すというふうなことでございます。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
何か特別に、特別に何か緊急に金が必要になったけど、ほかに金がないんでとりあえずお借りしますというのが可能ですよと、単純に言うとそういうことですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
一般的にはそうなんです。このような額で実際にこの額を借り入れるということは想定は実際はありません。
○議長(
廣尾正男君)
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
先ほどの質問もあったんですが、基金条例をつくっていつごろですね、先ほど村長はこういう方向も考えるという話ですが、実際に基準が明確になっておりませんので、その基準をきちっとつくるという考え方があるかどうか、それから、そういう考え方があるとすればいつごろまでにそれをされるかをお聞かせいただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
ことしから始まったこの税政ですけども、今年度140万、これを使うとしても限られた金額ではございますし、36年度もあと5年間ですね、これが基金に積み立てる途上でこういったほうに使ったらどうかという案が出ましたら、まとまった時点で、その金額もある程度まとまった時点でですね、その辺の使途を考えてみたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
まず、原案に反対の発言を許します。
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
それでは、これに対する反対討論を行いたいと思います。
議案第39号、南山城村
森林環境譲与税基金条例の制定について、反対討論を行います。
この森林環境譲与税基金の原資として2019年から2023年は譲与税特別会計の借入金より充当されます。あたかも国の財源を使って実施されるように見えますが、これはごまかしでございます。2024年からは現在、東日本大震災を名目の復興特別住民税年額1,000円が2024年度に期限が切れるかわりに、これを森林環境税として課税される仕組みです。
そして、2019年より譲与されていた資金原資1,200億円を2025年から2028年まで毎年200億円、2029年から2032年まで毎年100億円を充当して、この借入金をなくすこそくなやり方でございます。
この基金は都道府県や市町村で行う森林整備事業や人材の育成事業を、財源になっていますが、そもそも日本林業が衰退したのは今までの歴代政府の林業に対しての無策や25年間で6,000億円の林業予算削減が大もとになっています。あわせて全世界からCO2削減で批判をかわす役割もあり、そのつけを国民に押しつけることは間違っております。
また、京都府では必要な町村には余り配分されない京都府豊かな森を育てる府民税を府民より年間600円とっており、二重課税になっております。私は森林整備事業や人材の育成事業などは森林の持つ公的機能を、公益的機能を維持するために重要な課題であり、基金などの小手先で行うのではなく、国の一般会計の林業予算拡大や温室効果ガス排出企業に応分の負担を求めて実施すべきです。
私は重ねて、この基金制定が所得税のかからない低所得者にも負担を求めることを指摘して、この森林譲与税制度の反対討論を終わります。
以上です。
○議長(
廣尾正男君)
次に、原案に賛成者の発言を許します。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
これで討論を終わります。
これから、議案第39号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立多数」です。したがって、議案第39号「南山城村
森林環境譲与税基金条例の制定の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(
廣尾正男君)
暫時休憩します。1時から再開します。
(休憩12:00〜13:28)
○議長(
廣尾正男君)
会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第8 議案第40号
○議長(
廣尾正男君)
日程第8、議案第40号「
土地賃貸借契約締結の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第40号、
土地賃貸借契約締結の件について、御提案させていただきます。
土地賃貸借契約を締結したいので、
地方自治法第96条第1項第6号の規定により議決を求めるものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第40号につきまして、朗読をもちまして説明とさせていただきます。
議案第40号、
土地賃貸借契約締結の件。
次のとおり土地賃貸借契約を締結したいので、
地方自治法第96条第1項第6号により議決を求める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
記、1、物件、京都府相楽南山城村大字北大河原小字殿田106番地の1部、地積は495.05平方メートルです。
2、賃料、年額6万円。
3、契約の相手方、医療法人竹澤内科・小児科医院、理事長竹澤 健。
4、賃貸借期間、議決を得た日から令和31年11月30日。
5、土地の用途、診療所でございます。
次のページに仮の賃貸借契約書を添付をいたしております。中身につきまして、最終のページに別紙図面として、本件の土地の図面をつけております。106番地の1の位置図で右上のほう破線で結ばれた分で495.05平方メートルでございます。
この件につきましては、
地方自治法96条1項第6号ということで、条例に定めるもののほか、財産を交換し出資の目的とし、もしくは支払い手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もしくは貸し付けることについて議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
面積が四百九十何平米、地籍図もついておりますけども、この6万円の根拠について御説明をいただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
この土地の賃貸借契約につきましては、医療法人竹澤内科・小児科医院と今後30年間の医療をこの地で行っていただくための契約となっています。今回、土地賃貸借契約は、その活用目的を医療施設に限定したものであります。契約書においても第1条、土地の用途にありますように、賃借人は本件土地を診療所の目的のみ使用するものとする、としているところでございます。本村が無医村とならないための政策と考えております。
したがいまして、使用用途が限定されていること、無医村にならないための政策であることの観点から、賃料の積算根拠といたしましては、土地の固定資産税相当額で設定したところでございます。どうぞ御理解いただきますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
固定資産税のみやと、いうたらいわゆる誘致ですか、医療施設を村が誘致して、用地を提供したと、税金分だけは、そやけど名義は村ですやんね、固定資産税分に当たる分だけやということで誘致されたと、これちなみにですけども、今、わかる範囲で答えていただきたいと思いますけど、これ用地取得してますね、トレードのような状態、用地費プラス造成工事費ありますね、造成工事費は案分するとちょっと難しいとこが、面積案分したら出てくるであろうかと思うんですけども、せめてその土地代、購入した土地代ありますね、で割ったらどのくらいになるのか、わかるんやったらお答えいただけますか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
失礼しました。造成費で案分いたしますと年額40万円ほどになります。造成費で総面積が1,856平米のうち内科の部分につきましては495平米で26.72%を増税金額で割り戻したら年額40万円ほどの賃借料で計算がありますと。
以上です。
○9番(奥森由治君)
土地、土地代、購入した土地代。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
土地代の総費用は779万7,600円ですが、それに水稲とか、補償費等入れて約860万円ほどになっております。
○議長(
廣尾正男君)
9番奥森議員、もう一度言ってください。質問ちょっと言うてください、もう一回。
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
もう一回言いましょか。
今、説明ありました用地代が約800万ほどですか、七百何ぼに補償費入れて800万余りをこの面積495全体の495で割ったらどうなのかって、計算してはったらお答えいただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
用地買収費として用地の部分を入れまして908万4,000円で、案分率が36.25%、水稲の補償費が93万7,000円、案分率が同じく36.25%、造成費等の案分は1,655万円で、案分率が26.72%、それらを足しまして805万4,000円ほどになりました。それを年額を20年で割っております。20年で償還してもらうという形で40万2,000円という形で、用地等の積算をした場合は40万、年額40万2,000円という形で積算をいたしました。
以上です。
○議長(
廣尾正男君)
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
確認です。造成費が約40万の用地費が約40万、全部で40万、全部で、用地造成で40万ね、掛ける20やんな、はいはいわかりました。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
隣の道の駅ホテルありますね、これの年額費は幾らでしたんですかね。
○議長(
廣尾正男君)
「
むらづくり推進課長」
○
むらづくり推進課長(岸田秀仁君)
済みません。ちょっと手元にはないんですが、全協でお話させてもろてるのは約ということで申しわけないです。年額90万7,000円、平米にして1,500平米ほどやったと思いますけども、年額が90万7,000円で道の駅ホテル、1,500平米ほどやったと思いますけども、賃料のほういただくというふうな契約になっております。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ちょっと道の駅のそういう利益を出す企業と、村の状況、出す医療費と根本的に違うとは思いますが、先ほど90万7,000円と6万円の差額を、6万円ですね、これの対して、例えばいろんなところからの、そういうことに対しての差額をですね、もしクレームつけられたとしても村としてはちゃんと説明できるような状況になっているのかちょっと確認したいなと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
先ほど、村長の答弁にもありましたように、医療施設について今後30年間、そこで医療をしていただくという形と、この竹澤先生については、自分で建てていただくという観点もございまして、このホテル資産税額が適正と考えております。
○議長(
廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
了解しました。
もう1つですね、土地賃貸契約書の中で、第1条にですね賃貸の本土地を診療所の目的のみに使用するということが書かれてますが、現在、今、竹澤先生は木津のほうから毎日来られていると思うんですね。ということで、土地を村には住居持ってないという状況の中で、もし毎回毎回そのような、これからもっと診療所、いろんな条件をよくしたいという意味では、やはり村のほうに住んでいただくというのが、そら相手方さんがいることなんで、一概に言えないと思うんですが、もし、この場所をですね、そういう住居をやはりもっともっと医療をよくしたいという意味で、また、夜の問題も含めてですね、やはりこちらのほうにおっていただいたほうがいいんじゃないかなということなった場合、先ほど診療所のみの目的に使用するになってますけど、そこ辺の例えば住居にもですね、使えるという状況では難しいのかちょっと確認したいと思うんですが。
○議長(
廣尾正男君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
それは診療所についたものでしたら、診療所というふうになるかなと思います。また、昔、竹澤医院さんがうちの家の前に診療所あったときには、ちゃんと住宅もついておりましたし、どのぐらい程度するか、本人さんが泊まるようなとこぐらいは別に、診療所の中に含まれるんじゃないかなというふうに私は思いますけど。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「中崎雅紀議員」
○3番(中崎雅紀君)
この地目、土地の表示の地目のとこに雑種地と書いてあるんですけど、雑種地というのは医療施設をつくる地目として適切なのかということと、雑種地の、雑種地というたら宅地でもないし、駐車場でもないし、何でも使えるということで雑種地にしてるのかと思いますけども、6万円という年額6万円の地代は竹澤さんに対しては適切かなと、私は思いますけども、例えばこれから誘致しようとしている介護施設についてもね、介護施設を例えば誘致するに当たって、竹澤さんは6万円で家賃で住んでいるんだから、建物や土地も村が用意して、これに準じた金額で、賃借りさせてくださいというようなことにもなるんじゃないかなということも考えますし、もう1ついうたら、菌床シイタケにしても、道の駅ホテルにしても、経営も苦しいので、竹澤さん6万円なったらうちもそれに準じた金額にしてほしいというようなことが出てくるんじゃないのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
確かに、そのようなことが出てくるかもわかりませんが、これは医療施設に限定した、また、無医村にならないようなためという大きな条件がついておりますので、商用施設と商業施設とそこは一線を引いたという考えて建ちます。
それと、雑種地の件ですけども、それはまた研究してみます。ふさわしくなければ地目変更等また行うとか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
雑種地につきましては、造成工事が終わりました後、田やったものを地目変更で雑種地にしました。ここに医療施設がまた建ちましたら、宅地へまた地目変更をする予定でございます。
以上です。
○議長(
廣尾正男君)
「中崎雅紀議員」
○3番(中崎雅紀君)
宅地で地目変更した後は商業施設を、竹澤さんがもしまたどうかなったりする場合も可能性としてないわけでもないとして、それが竹澤さんもそうですし、岩城さんも、岩城さんの場合はまだ契約交渉中であるということですけども、岩城さんも竹澤さんと同じような条件でするのか、岩城の場合はもっと笠置から引っ越してくるので、もっと安くしてほしいとか、そういうことにもなるのではないのかという、来てもらったらそれで別に安いとか、高いとかいうこと、そういう意味で言ってるわけではないんですけども、頼んだら何とでもなるんやみたいなことが、ほかの事案についてもホテルもそう、大きいもので言えばホテルにしてとか、シイタケ工場にしても、こんな竹澤、こんな岩城さんとか、医療施設とか、そんなそういうとこにそういう、そんなことしているんだったらうちらこんな高い水道、お金払うのか、困るよということになるんじゃないかなという、福祉施設もこれから誘致して、レイクにも入ってもらおうか、レイクも入ってもらおうかという計画もあるわけですし、その辺のところをちゃんと整理していただきたいなと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
もともと購入した土地は、医療施設を建設するということでもとの地主さんからそういう契約で購入しておりますので、この地については医療施設のみということで今しております。
それと、岩城歯科医院さんにつきましては、条件は同じで話を、保健福祉課のほうからしております。ただ、まだ話は決定しておりません。条件としては同じです。ただ、1つ違いますのは竹澤医院さんのほうは自分で建築される。岩城先生の場合は建築も村がしてということで話をしておりますが、もちろん竹澤先生と同じように建ててもらっても結構ですよ、地代については、竹澤先生と同じ条件ということにしております。
以上です。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに。
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
先般ですね、議長からここの隣の岩城さんの関係でメモ的なものをいただきましたが、これは公的なものではないんですね。ないんですね。ではこれはもうちょっと置いときます。
そしたら、この契約書、
総務課長は仮とおっしゃいましたね、これ仮ですね。確認です。
○議長(
廣尾正男君)
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
仮契約書でございます。議決を得た後に本契約となるということで、それについては第10条で、議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立するということで、書かせてもらっているところです。
○議長(
廣尾正男君)
これ、最後のちゃいますか。
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
という意味の仮契約ですね。事務的な話なんですけれども、この契約書ちょっと私から見たら不備があるんではないかというふうに思うんですが、第3条の賃貸期間のところを見てください。期間は議会の議決を得た日から令和31年、令和31年がまずちょっとちゃいますな。大分先の話ですね、令和31年いうたら。
そういう意味ですか、これ間違って書いたんかなというふうに思ったんですけど、そうか。30年間ね、わかりました、ちょっと私のそしたら解釈が勝手に間違っておりました。令和31年であってるわけですね。承知しました。じゃあ結構です。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
先ほどの久保議員の質問では、この6万円というのが何の根拠かというたときに、土地の固定資産税という言い方しはったんですけど、今、雑種地ですね、これが建物建つと宅地とかに変わるんですけど、固定資産税そのものが変わると思うんです。どちらを想定してこれ6万円って出てきたんですか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
近隣の評価額をベースにしておりますので、宅地を基準にして試算したものでございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第40号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第40号「
土地賃貸借契約締結の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第9 議案第41号
○議長(
廣尾正男君)
日程第9、議案第41号「
物品購入契約締結の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第41号、
物品購入契約締結の件について、御提案させていただきます。
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第11号)第3条の規定により議決を求めるものであります。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
ここで、
産業観光課長から詳細説明を求めます。
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
失礼します。
議案第41号の説明させていただきます。
議案第41号、
物品購入契約締結の件。
次のとおり、物品購入契約を締結したいので、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(昭和39年条例第11号)第3条の規定により議決を求める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
業務名、元南産物品第4号、令和元年度鳥獣被害用侵入防護柵物品購入その2、契約金額1,044万6,700円うち消費税相当額94万9,700円、契約の相手方、京都やましろ農業協同組合南山城村支店支店長大原泰博、契約の方法、指名競争入札、契約履行場所、京都府相楽郡南山城村地内、納入期限は令和2年1月31日まででございます。
次に、ページめくっていただきまして、裏面に物品購入契約書をつけております。この物品購入契約書につきましては、第10条にこの契約は南山城村財務規則に基づき、南山城村議会の議決を得るまでは仮契約とし、当該議決を得たときに本契約として成立するということで、今回、提案させていただいているものでございます。
次のページに内訳書、この契約の内訳書を載せております。また、この契約の入札に当たってですが、予定価格は1,342万8,800円でございました。これに対して契約金額1,044万6,700円で、請負率は77.79%でございました。
別紙、資料といたしまして、獣害柵購入の数量、単価、金額の請負代金の内訳書を添付しておりますので、御確認いただけたらと思います。
以上、説明とさせていただきます。
よろしく御審議の上、よろしくお願いいたします。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
議案41号の資料です。1番に荷掛営農組合、あれ実施済みやという理解をしてんねんけど、90メートルというのが計上されているのは、これどういうことか。
それと、8,500メートルほどを実施するんですけども、これを実施するともう村で全て獣害防止柵ができたんか、どのぐらいの割合が完成するのかお聞きをいたします。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
荷掛営農組合ですけども、ほかのも含めまして実施済みといいますか、まだ、これだけ残っているということで要望をいただいております。実施率でございますが、数字的なものというのは要望に合わせてしておりますので、ほぼこれでほぼほぼ要望につきましては、全て完成できているものやと思っております。ただ、この事業につきましては防護柵設置を始めて平成23年度から今日まで、この事業を続けておりますが、最初に例えば今ですと、このワイヤーメッシュ柵というか、こういう柵が主流になってますが、当時電気柵であったり、そういうものをされている方もございます。そういった方がまた経年たちましたので、8年以上たってますので、そういう方につきまして、また、ワイヤーメッシュ柵等にやりかえていくと、そういった部分もございますので、そういった部分についても含まれております。
○議長(
廣尾正男君)
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
電気柵のやつも含まれておりますとかって、再度確認をします。もう今、8,500メートルほどやる要望は、要望にお答えするのはもうこれで終わりですよと、まだ電柵が残っとってまだ今後、8年経過する分がまだできてくんのかと再度確認をするのと。
もう一回聞きます。この荷掛90メートルというのは、距離的には短いんでね、どういうことなのか、再度お答えいただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
電気柵につきましては、経年劣化していってる分であったり、そういった部分もございますので、全てが一旦網羅はされたとは思うんですが、今後また新しくそういった電気柵からある程度、年をたった人、また新しくワイヤーメッシュ柵に変えていきたいという場合につきまして、今後出てくる可能性はございます。
ただ、8年以上たっていないと補助ができないというところがございますので、そういった縛りもございますので、今後は減ってくるものやと思います。全くゼロになるかと言われますと、ちょっとそこは今回で終わりになるかどうかっていうところはわかりません。ただ、令和2年度につきましては、今のところまだ要望の最後の集計まではしておりませんが、今のところは伺ってはおらないというところでございます。
荷掛営農組合につきましては、一部まだ90メートル残っているということでございます。
○議長(
廣尾正男君)
ほかにありませんか。
「久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
今、奥森議員の質問にも関連することですけれど、このワイヤーメッシュというのが、実際に設置したら、あんまり完璧なものではないというふうに、実際、私も補助をいただいてワイヤーメッシュも随分やっているんですが、ワイヤーメッシュだけではどちらかと言えば2年目ぐらいから掘り起こされてしまうという実態があって、現在ではワイヤーメッシュの外側にさらに電気柵をやってようやく獣害がとまっているという状況です。
したがって、今後ですね、出てきたら対応していただけると、8年という縛りはある程度補助金の性格上、やむを得ないとは思いますけれども、実際には8年を経過していなくても、獣害がワイヤーメッシュだけではとまっていないという実態は行政のほうとしては把握されてますでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
産業観光課長」
○
産業観光課長(末廣昇哉君)
久保議員のおっしゃるとおりでございます。実際、ワイヤーメッシュをしたからといって完璧ではないというのは伺っておりますし、そういったところにつきましても頭の痛いところではあるかと思います。特に大きな動物であれば防げる部分もあるかもわかりませんが、少しでも穴が開いてたら、少しでもすき間があいてたら進入してくるというような実情があると伺っておりますし、また、ワイヤーメッシュの底をまた壊してでも入ってくるような動物もおると聞いております。
そういった対策ですが、今後、ワイヤーメッシュ柵のみならず、今、久保議員もおっしゃいましたワイヤーメッシュの外に電気柵などを設けてえなというお話もございましたが、複合柵等も今後は変わっていくのかなと考えております。こういった形の補助につきましては今後また検討等をしていきたいと思いますので、御理解いただきたいと思います。
○議長(
廣尾正男君)
ほかにありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第41号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第41号「
物品購入契約締結の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第10 議案第47号
○議長(
廣尾正男君)
日程第10、議案第47号「南山城村
自治功労者表彰条例等の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第47号、南山城村
自治功労者表彰条例等の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布されました。
この改正に伴い、成年被後見人等の資格、職種、業務等から欠格条項を除く整備が必要となり、南山城村
自治功労者表彰条例等の一部を改正するものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
続いて、
総務課長から詳細説明を求めます。
「
総務課長」
○
総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第47号につきまして、朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。
議案第47号、南山城村
自治功労者表彰条例等の一部を改正する条例。
南山城村
自治功労者表彰条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきたいというふうに思います。
南山城村
自治功労者表彰条例等の一部を改正する条例ということで、1条から3条までそれぞれ別の条例を一括して改正するものでございます。
南山城村
自治功労者表彰条例の一部を改正する条例、第1条、南山城村
自治功労者表彰条例、昭和44年南山城村条例第8項の一部を次のように改正する。
第6条中1号を削り、2号を1号とし、第3号を第2号とする。
南山城村職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、第2条、南山城村職員等の旅費に関する条例、昭和54年南山城村条例第14号の一部を次のように改正する。
第3条第3項中、「なつた」を「なった」に改め、
地方公務員法第16条第1号に該当するに至って失職した場合を除くを削る。
南山城村
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例、第3条、南山城村
消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例、昭和40年、南山城村条例第8号の一部を次のように改正する。
第4条第1号を削り、同条第2号中禁固を禁錮に改め、同号を同条を第1号とし、同条第3号中免職を懲戒免職に改め、同号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とする。第5条第2項第1号中3号を2号に、「至つた」を「至った」に改める。
附則、この条例は令和元年12月14日から施行する。
ということで、本文、改め文となっております。
この改正の趣旨でございますが、村長の提案の理由にもありました、資料にも書いてございますように、
成年後見人等の権利の制限を成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律整備に関する法律、令和元年法律第37号が公布となったところです。
条例等については、これから6カ月ごということになっておりますので、令和元年の12月の14日に施行されることになります。
内容といたしましては、成年被後見人であることを理由に不当に差別されないようにということで、成年被後見人等を資格、職種、業務から一律に排除する規程等を設けている制度について、心身の故障の状況を個別、実質的に審査し、各制度ごとの必要な能力の有無を判断する規程へと適正化するものでございます。
先ほどの改め文でも申し上げましたように、3つございますが、まず、2ページに
新旧対照表をつけております。
まず、
自治功労者表彰条例でございますが、
自治功労者の方に対して特別待遇というのをしておりますが、その特別待遇の停止のところに成年被後見人及び被保佐人ということで載っておりますが、これについて単純に削除をするものです。
続きまして、南山城村職員等の旅費に関する条例ということで、第3条第3項にこの「なつた」、「なった」は文言の整備でございます。括弧内、
地方公務員法第16条第1号に該当するに至って失職した場合を除くということに以前にはなっておったんですが、
地方公務員法第16条第1項、これは成年被後見人または及び被保佐人のことを言いますが、その第16条第1号自体がなくなりましたので、この部分を削除する。
次に、南山城村
消防団の定数、任免、給与、服務等に関する条例についてでございますが、これについても第4条の第1項で成年被後見人または保佐人が入っておりましたが、この人、これに該当することになると、団員となることはできないということですが、一律にそれを排除するのではなく、個別に判断をするということで、成年被後見人または被保佐人というのを削除、それと禁錮とそれから懲戒免職については文言の整備を行ったものです。
それと、最後に「至つたとき」を「至ったとき」、「つ」を小さくしたということが改正内容となっております。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第47号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第47号「南山城村
自治功労者表彰条例等の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第11 議案第48号
○議長(
廣尾正男君)
日程第11、議案第48号「南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第48号、南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されることになりました。
この改正に伴い、所要の規定の整理を行うため、南山城村印鑑条例の一部を改正するものでございます。
よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
続いて、
保健福祉課長兼保育所長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
それでは、議案第48号につきまして、議案書とともに議案第48号資料をごらんいただきたいと思います。
まずは議案の朗読をさせていただきます。
議案第48号、南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件。
南山城村印鑑条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきたいと思います。
1ページ目には、南山城村印鑑条例の一部を改正する条例を記載しております。2ページ、3ページにつきましては、
新旧対照表ということで、左側に現行、右側に改正後の案を記しております。この
新旧対照表と、それから議案第48号、資料のほうをごらんいただきたいと思います。
先の議案第47号でも、御説明ありましたように成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴いまして、印鑑登録証明事務処理要領の一部を改正がなされております。その内容を反映させたものでございます。
まず、第2条第2項第2号なんですけれども、登録資格の記載がしてございます。この中に成年被後見人と現行法令でうたってありますものを、改正後は意思能力を有しない者(1号に掲げるものを除く)ということで、改正案として提出をさせていただいております。
どういうことかと申し上げますと、改正概要のほうをごらんいただきたいと思いますが、改正前は成年被後見人の者については、印鑑の登録ができなかったわけでございます。ところが改正されましたら、意思能力を有しない者は印鑑の登録を受けられないが、成年被後見人から印鑑の登録の申請受けた場合において、法定代理人が同行しており、かつ当該成年被後見人、本人による申請があるときは、当該成年被後見人は意思能力を有する者として、印鑑の登録の申請を受けることが、受け付けることとして差し支えないという解釈になってございます。
どういうことかと申しますと、成年被後見人は一律に今まででしたら、印鑑の登録ができなかったそういった規定を意思能力を有しない者と改正することによりまして、要件を満たした成年被後見人は印鑑登録が可能になると、そういった内容になります。
以下、5条の印鑑の登録というところと、それから印鑑登録原票ということで第7条第3号に出てまいります分は、文言規定の整理でございまして、以前は第7条の印鑑登録原票にうたってあった中身のことを第5条の印鑑の登録のほうに文言整理がなされております。
それから、第7条第7号につきましては、文言整理でございます。
施行期日につきましては、令和元年12月14日から施行されるということで、法律改正に伴います分と、それから印鑑登録証明事務処理要領の一部改正によるものでございまして、村独自の政策的なものはこの事務には盛り込まれておりませんので、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「中崎雅紀議員」
○3番(中崎雅紀君)
成年被後見人ですけれども、法定代理人というのはどういう性質のものでしょうか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
成年後見制度といいますのは、あらかじめ家庭裁判所のほうから選ばれた方が
成年後見人とか、あと保佐人、補助人という指定を受けるわけなんですけれども、そういった方になられます。
○議長(
廣尾正男君)
「中崎雅紀議員」
○3番(中崎雅紀君)
法定代理人で、裁判所に選ばれた方が、例えば何らか悪いことされるいうような場合もたまにニュースでありますけども、弁護士さんなんか
成年後見人のほうになられることが多いと思いますけども、そういった事例は村の中でそういうことはまれだと思いますけどもね。例えば弁護士さんが来られて法定代理人ですいうのを、証明書を見せられて、例えば本人の意思確認は実際、認知症とかの人のための制度、認知症とかある人のための制度で、そういう人でも印鑑登録できますということでされていると思うんですけども、例えば悪用されるような事例とかいうのは、想定何かされてますか。
○議長(
廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
意思能力を有しない者は登録ができないということで、それは窓口のほうで審査をいたしまして、明らかに何らかこの方は意思表示をされてない、できていないとか、そういうことが窓口で確認できましたら当然それは何ぼ窓口のほうに同行されて、お越しいただけたとしても、それは登録からはちょっと除外させていただく形になるかと思うんですけれども、ただ単に、今までのように成年被後見人であるという理由でもって印鑑登録ができない、今まで廃除してきた部分をこういった法律改正に伴いまして、登録ができるよと、そういう形になるものでございまして、テレビ等で悪用されているということは、何らかのニュースは私も見かけたことはございますが、その辺は窓口の審査の段階で廃除すべきものかなというふうに考えております。
○議長(
廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第48号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(
賛成者起立)
○議長(
廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第48号「南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第12 議案第42号から日程第16 議案第46号
○議長(
廣尾正男君)
日程第12、議案第42号「令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)の件」、日程第13、議案第43号「令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件」、日程第14、議案第44号「令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件」、日程第15、議案第45号「令和元
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第2号)の件」、日程第16、議案第46号「令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件」以上、補正予算5件について会議規則第37条の規定により、一括議題とします。
これから提案理由の説明を求めます。提案理由の説明ですが各議案ごとに区別した説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
それでは、議案第42号から第46号まで順次、提案理由を述べさせていただきます。
議案第42号、令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)について、御提案申し上げます。
歳入歳出予算の総額26億8,327万5,000円に歳入歳出それぞれ3,488万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億1,815万8,000円とするものでございます。
歳出につきましては、条例改正等に伴う人件費、特別会計への繰り出し等による増額などが主な内容となっております。
歳入につきましては、基金繰入金、国庫支出金、府支出金等を計上しております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続いて、議案第43号でございます。
議案第43号、令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について、御提案申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額4億7,442万5,000円に、歳入歳出それぞれ108万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,551万円とするものでございます。
歳入につきましては、府支出金、繰入金のそれぞれの増額を計上いたしております。
歳出につきましては、条例改正等に伴う人件費の増額、保険給付費、国民健康保険事業費納付金の額の確定による減額を、諸支出金、償還金の精算額の確定等による増額を計上いたしております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続いて、議案第44号です。
議案第44号、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件につきまして、御提案申し上げます。
歳入歳出予算の総額2億3,422万5,000円に歳入歳出それぞれ22万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,444万7,000円とするものでございます。
今回の補正予算につきましては、漏水対応による時間外手当及び条例改正等に伴います人件費の補正によるものでございます。これに伴い、一般会計からの繰入金の増額補正をさせていただいております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
次に、議案第45号でございます。
議案第45号、令和元
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第2号)の件について、御提案申し上げます。
今回の補正は、保健事業勘定で歳入歳出予算の総額3億8,922万3,000円に歳入歳出それぞれ3,547万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,470万2,000円とするものです。
歳入につきましては、保険給付費の増額による介護給付費負担金の変更に伴い国庫支出金646万5,000円、支払基金交付金1,109万7,000円、府支出金722万2,000円の増額、また、一般会計繰入金については保険給付費及び職員人件費の増額により1,069万5,000円の増額計上をいたしております。
歳出につきましては、職員人件費として総務費22万9,000円、保険給付費4,110万1,000円、地域支援事業費に34万9,000円を増額し、予備費620万円を組みかえて計上しております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
次に、議案第46号でございます。
議案第46号、令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件について、御提案申し上げます。
今回の補正は、歳入歳出予算の総額5,404万6,000円に歳入歳出それぞれ506万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,910万7,000円とするものです。
歳入につきましては、後期高齢者医療保険料について470万8,000円の増額、一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金について129万2,000円の減額、前年度繰越金として164万5,000円の増額を計上しております。
歳出につきましては、後期高齢者医療保険料と保険基盤安定負担金の確定に伴い、後期高齢者医療広域連合事務費負担金として492万1,000円の増額、一般会計繰入金精算額として14万円を計上しております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます
○議長(
廣尾正男君)
以上で、村長の提案説明が終わりました。
続いて、各議案ごとに区別した説明を求めます。
最初に、議案第42号、令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)の件について、
税財政課長の詳細説明を求めます。
「
税財政課長」
○
税財政課長(井上浩樹君)
それでは、議案第42号につきまして、まずは議案書の朗読をさせていただきます。
議案第42号、令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)の件。
令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚、1ページ目でございます。
令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)。
令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,488万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ27億1,815万8,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正による。
続きまして、2ページをお願いいたします。
歳入、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
国庫支出金の国庫負担金、補正額156万6,000円、計6,086万4,000円、国庫支出金の合計、補正額156万6,000円、計2億531万7,000円。
府支出金の府負担金、補正額マイナス18万8,000円、計4,338万8,000円、府支出金の府補助金、補正額141万8,000円、計7,513万6,000円。
府支出金の委託金、補正額9万8,000円、計1,201万2,000円、府支出金の合計、補正額132万8,000円、計1億3,048万6,000円でございます。
財産収入の財産運用収入、補正額153万4,000円、計222万9,000円、財産収入の合計では、補正額153万4,000円、計284万1,000円でございます。
繰入金の基金繰入金、補正額2,979万円、計2億7,553万7,000円。
諸収入の雑入、補正額マイナス93万5,000円、計8,103万7,000円、諸収入の合計、補正額マイナス93万5,000円、計8,113万7,000円となっております。
村債の村債、補正額160万円、計3億6,094万7,000円でございます。
補正されなかった款に係る額が16億6,189万3,000円。
歳入合計、補正前の額が26億8,327万5,000円、補正額3,488万3,000円、合計が27億1,815万8,000円でございます。
続きまして、3ページでございます。
歳出、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
議会費の議会費、補正額13万1,000円、計5,118万7,000円。
総務費の総務管理費、補正額638万6,000円、計6億7,357万1,000円、総務費の徴税費、補正額12万円、計6,530万7,000円、総務費の戸籍住民基本台帳費、補正額7万5,000円、計502万9,000円。
総務費の統計調査費、補正額9万5,000円、計84万5,000円、総務費の合計では、補正額667万6,000円、計7億6,056万4,000円となっております。
続きまして、民生費の社会福祉費、補正額1,983万3,000円、計3億9,415万8,000円、民生費の児童福祉費、補正額155万3,000円、計1億469万2,000円。民生費の合計では、補正額2,138万6,000円、合計が4億9,885万円でございます。
衛生費の保健衛生費、補正額34万5,000円、計2億451万8,000円、衛生費の清掃費、補正額113万9,000円、計1億4,238万5,000円、衛生費の合計では、補正額148万4,000円、計3億4,690万3,000円でございます。
農林水産業費の農業費、補正額334万3,000円、合計1億2,506万5,000円、合計では補正額334万3,000円、計1億6,207万7,000円でございます。
続きまして、土木費の土木管理費、補正額36万3,000円、計3,064万1,000円、土木費の合計では補正額36万3,000円、合計2億5,432万1,000円でございます。
消防費の
消防費、補正額80万2,000円、合計1億2,175万円。
教育費の教育総務費、補正額82万3,000円、計2億745万5,000円。教育費の中学校費、補正額がマイナス12万5,000円、計377万5,000円、教育費の合計では、補正額69万8,000円、合計2億1,123万円でございます。
補正されなかった款に係る額が3億1,127万6,000円でございまして、この結果、歳出合計が補正前の額26億8,327万5,000円、補正額3,488万3,000円、合計が27億1,815万8,000円となっております。
続きまして、4ページをごらんいただきたいと思います。
第2表、地方債の補正、単位は千円でございます。
起債の目的、補正前、補正後、それぞれの限度額、起債の方法、利率、償還方法についてでございます。
過疎対策事業債(福祉施設整備事業)、補正前の限度額190万円、補正後350万円、これにつきましては保健福祉センターの備品に対しまして、新たに過疎対策事業債を適用したものとなってございます。その結果、補正前の限度額の合計が3億5,934万7,000円、補正後の限度額が3億6,094万7,000円となっております。起債の方法、利率、償還方法については、変更はございません。
続きまして、23ページまで飛んでいただきまして、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における残高の見込みに関する調書となっております。これは先ほどの地方債補正を反映した内容となってございます。
最後に、1枚おめくりいただきましたら、24ページ、25ページをお願いいたします。
補正予算給与費明細書でございます。
続きまして、別冊にあります議案第42号に基づく詳細説明をさせていただきます。
別冊の補助資料といたしまして、令和元
年度南山城村
一般会計補正予算(第6号)の概要というものをお願いいたします。
まず、議会費になりますけれども、人件費の条例改正に伴う増額となっております。総務費につきましては、人件費の条例改正及び時間外手当、臨時職員増に伴う賃金の増額などが主な内容となっております。
民生費におきましては、人件費の条例改正に伴うもの、国庫補助事業の事業量の増加によりますもの、特別会計の繰出金が主な内容となっております。
めくっていただきまして、下の段の衛生費につきましては人件費の条例改正に伴うもの、相楽東部広域連合への負担金、特別会計への繰出金となっております。
農林水産業費では人件費の条例改正に伴うもの、補助事業の事業量の増加に伴うものなどとなっております。
土木費においては、人件費の条例改正に伴うもの、
消防費、教育費では負担金の増額によるものとなっております。
1ページ、2ページには先ほどの総務費のうち庁舎管理事業の補正内容について、3ページ、4ページには、農業施設管理運営事業につきまして詳細を記述しておるものとなっております。
以上が南山城村
一般会計補正予算6号の概要の説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第43号、令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件について、保健福祉担当課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
それでは、議案第43号、読み上げさせていただき説明とさせていただきます。
議案第43号、令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)の件。
令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
ページめくっていただきまして、1ページお願いします。
令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)。
令和元
年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ108万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,551万円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
ページめくっていただきまして、歳入。
款項、補正前の額、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
府支出金、府補助金、補正額34万3,000円、計が2億9,946万8,000円、府支出金の合計が補正額が34万3,000円、計が2億9,986万8,000円。
繰入金、一般会計繰入金、補正額が74万2,000円、計が3,968万7,000円、計は繰入金の計は同じ。
補正されなかった款に係る額、計が1億3,595万5,000円。
歳入合計、補正前の額が4億7,442万5,000円、補正額108万5,000円、計が4億7,551万円。
3ページ目お願いします。
歳出ですけど、款項、補正前の額、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
総務費、1総務管理費、補正額が58万8,000円、計が5,999万4,000円、総務費の計が補正額が58万8,000円、計が6,069万3,000円。
2、保険給付費、1の療養諸費、補正額がマイナスの1,010万円、計が2億5,016万7,000円、2高額療養費が補正額がマイナスの320万円、計が3,826万円、保険給付費の合計が補正額がマイナスの1,330万円、計が2億9,055万2,000円です。
続きまして、3番目の国民健康保険事業費納付金で、1が医療給付分としまして、補正額が235万9,000円、計が5,541万8,000円、2後期高齢者支援金等分としてマイナスの補正額がマイナスの216万7,000円、計が2,187万7,000円、3介護納付金分としまして、補正額がマイナスの137万6,000円、計が637万5,000円、国民健康保険事業費納付金の計が補正額がマイナスの118万4,000円、計8,367万円です。
続きまして、諸支出金の1番目、償還金及び還付加算金の補正額が343万2,000円、計が572万2,000円、諸支出金の補正額が343万2,000円、計が577万2,000円となります。
最後に、予備費ですけど、予備費の予備費で補正額が1,154万9,000円、計が2,654万9,000円です。予備費計も同額です。
補正されなかった款に係る額で、計が827万4,000円。
歳出合計、補正前の額が4億7,442万5,000円、補正額が108万5,000円、計が4億7,551万円となります。
以上、説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
続いて、議案第44号、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件について、
建設水道課長から詳細説明を求めます。
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
それでは、議案第44号につきまして、朗読をもって詳細説明とさせていただきます。
議案第44号、令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)の件。
令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
1ページおめくりください。
令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)。
令和元
年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ22万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,444万7,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
1ページおめくりいただきまして、2ページ目、3ページ目です。
第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
繰入金、繰入金、補正前の額1億3,794万3,000円、補正額22万2,000円、計1億3,816万5,000円。
補正されなかった款に係る額、計9,628万2,000円。
歳入合計、補正前の額2億3,422万5,000円、補正額22万2,000円、計2億3,444万7,000円でございます。
3ページ目、歳出でございます。単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
総務費、総務管理費、補正前の額9,700万4,000円、補正額22万2,000円、計9,722万6,000円。
補正されなかった款に係る額、補正前の額1億3,722万1,000円。
歳出合計2億3,422万5,000円、補正額22万2,000円、計2億3,444万7,000円でございます。
続きまして、最後のページになります。
10ページ目、補正予算給与費明細書でございます。今回の補正内容を反映させたものでございます。
以上でございます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第45号、令和元
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第2号)の件について、保健福祉担当課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
それでは、議案第45号、読み上げさせていただき説明と変えさせていただきます。
議案第45号、令和元
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第2号)の件。
令和元
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第2号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
ページめくっていただきまして、1ページお願いします。
令和元
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第2号)。
令和元
年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、保健事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,547万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,470万2,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
ページめくっていただきまして、2ページをお願いします。
歳入です。款項、補正前の額、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
国庫支出金、1国庫負担金、補正額は613万3,000円、計が6,345万8,000円、国庫補助、補正額が33万2,000円、計が2,536万8,000円、国庫支出金の合計が補正額646万5,000円、計が8,882万6,000円。
続いて、支払基金交付金、支払基金交付金、補正額が1,109万7,000円、計が1億365万9,000円、支払基金の合計も同じでございます。
府支出金、1府負担金、補正額が722万2,000円、計が5,738万6,000円、府支出金の合計が補正額が722万2,000円、計が5,942万6,000円。
続きまして、繰入金、一般会計繰入金、補正額が1,069万5,000円、計が8,265万7,000円、繰入金の計も同じです。
補正されなかった款に係る額、補正前の額が9,013万4,000円、計も同額です。
歳入合計、補正前の額が3億8,922万3,000円、補正額3,547万9,000円、計が4億2,407万2,000円でございます。70万2,000円でございます。
続きまして、3ページお願いいたします。
歳出の部です。款項、補正前の額、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
総務費、1総務管理費、補正額は22万9,000円、計が2,176万5,000円、総務費の合計が補正額22万9,000円、計が2,615万6,000円。
続きまして、保険給付費、1介護サービス等諸費としまして、補正額が4,066万7,000円、計が3億3,070万5,000円、3その他諸費としまして、補正額が7,000円、計が30万5,000円、4番高額介護サービス等費としまして、補正額がマイナスの112万7,000円、計が847万3,000円、5番目、高額医療合算介護サービス費としまして、これはゼロでございます。
続きまして、6番目、介護予防サービス等諸費としまして、マイナスの96万8,000円、計が480万3,000円、483万円、7番目、特定入所者介護予防サービス等費としまして、補正額が252万2,000円、計が2,652万2,000円、保険給付費の合計が補正額が4,110万1,000円、計が3億7,183万5,000円。
続きまして、予備費です。
予備費の予備費でマイナスの補正額がマイナスの620万円、計が7万4,000円になります。予備費、計も同額です。
8地域支援事業費、3包括支援事業任意事業としまして、補正額が34万9,000円、計が884万3,000円、地域支援事業費の合計としまして、補正額が34万9,000円、計が1,547万円。
補正されなかった款に係る額が1,116万7,000円。
歳出合計です。補正前の額が3億8,922万3,000円、補正額が3,547万9,000円、計が4億2,470万2,000円となります。
以上、介護保険特別会計の説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第46号、令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件について、
保健福祉課担当課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
それでは、議案第46号につきまして読み上げさせていただき説明とさせていただきます。
議案第46号、令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の件。
令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を、
地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年12月5日提出、
南山城村長平沼和彦。
ページめくっていただきまして、1ページお願いします。
令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)。
元号を改める政令の施行に伴い、平成31
年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算の名称を令和元
年度南山城村後期高齢者医療特別会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものとする。
令和元
年度南山城村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ506万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,910万7,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
ページめくっていただきまして、2ページをお願いします。
歳入、款項、補正前の額、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
1、後期高齢者医療保険料、後期高齢者医療保険料、補正額が470万8,000円、計が3,974万円、後期高齢者医療保険料の計も同額です。
3、繰入金、1一般会計繰入金、補正額がマイナスの129万2,000円、計が1,652万4,000円、繰入金の計も、合計も同額です。
4繰越金、1繰越金、補正額が164万5,000円、計が178万5,000円、繰越金の計も同額です。
補正されなかった款に係る額105万8,000円。
歳入合計が補正前の額が5,404万6,000円、補正額が506万1,000円、計が5,910万7,000円。
続きまして、3ページ目、歳出お願いします。
款項、補正前の額、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
2、後期高齢者医療広域連合納付金、後期高齢者医療広域連合納付金としまして、補正額が492万1,000円、計が5,564万7,000円、納付金の計も同様です。
4諸支出金、償還金及び還付加算金としまして、補正額が14万円、計が19万円、諸支出金の計も同額です。
補正されなかった款に係る額327万円です。
歳出合計としまして、補正前の額が5,404万6,000円、補正額506万1,000円、計が5,910万7,000円となっております。
以上、後期高齢者医療特別会計の説明とさせていただきます。
○議長(
廣尾正男君)
以上で、提案説明と詳細説明が終わりました。
お諮りします。
以上、補正予算5件について、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(
廣尾正男君)
「異議なし」と認めます。したがって、補正予算5件については予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
以上で、本日の日程は全て終了しました。
本日はこれで散会します。
皆様、御苦労さまでした。
なお、予算決算常任委員会は、12月の10日、午前9時30分から本会議場で開催されます。
御苦労さんでございました。
(散会15:04)...