南山城村議会 2019-09-13
令和元年第 3回定例会(第2日 9月13日)
議員の皆様、おはようございます。
これから、提案理由書等述べさせていただきますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
それでは、諮問第1号につきまして、御提案申し上げます。
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件について御提案申し上げます。
人権擁護委員は、法務大臣から委嘱されますが、市町村長は法務大臣に対し、当該市町村の議会議員の選挙権を有する住民で、人権意識が高く、広く社会の実情に通じ人権擁護について理解のある方を、その市町村の議会の意見を聞いて
人権擁護委員の候補者として推薦しなければならないことになっています。
このたび、大仲順子さんが任期満了のため、
人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、議会の意見を求めるものでございます。大仲順子につきましては、現在、
人権擁護委員として啓発活動や人権相談等に積極的に取り組まれており、今後もその経験を生かした活動が十分期待できます。また、人柄や責任感の強さは
人権擁護委員として適任者であり、今回、再推薦させていただくものでございます。
よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
続いて、議案の朗読を求めます。
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案の朗読をさせていただきます。
諮問第1号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件。
下記のものを
人権擁護委員の候補者として、推薦したので
人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
記、住所、南山城村
大字北大河原小字渋久101番地、氏名、大仲順子、生年月日、昭和30年7月13日生まれ、満64歳でございます。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
質疑、討論を省略して、これから諮問第1号、
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、これに適任とすることに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、諮問第1号「
人権擁護委員の推薦につき意見を求める件」は、適任とすることに決定しました。
なお、この旨を村長に答申します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第4 議案第21号
○議長(廣尾正男君)
日程第4、議案第21号「高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件」を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第21号、提案理由です。
議案第21号、高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件につきまして、御提案申し上げます。
この計画は、
辺地対策事業債を申請いたします際の条件となるもので、平成30年度から平成32年度までの3年間の既定の事業計画のうち変更すべき箇所について時点修正したものであります。
なお、本計画におきまして、京都府との協議は事前に完了いたしておりますので、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
それでは、議案第21号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。
議案第21号、高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件。
南山城村が行う高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る公共的施設の
総合整備計画の変更を別紙のとおり定める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりいただきたいと思います。
辺地総合整備計画で、高尾から順次、いわゆる村内の辺地地域に係るものでございます。この計画書は平成30年度から令和2年度、3カ年の中で辺地債を適用するような事業をこの計画書に盛り込んでおくことが前提となっておるものでございまして、その都度、追加、削除など内容の変更を加えまして、議会の議決を得るものでございます。
これは平成30年度から令和2年度までの3カ年の中での計画でございまして、
概要事業費等、あるいは予算化されている内容等につきまして計上しているものでございます。
既に、平成30年度で事業が完了しているものにつきましても、掲載をいたしております。
それでは、高尾辺地から順に計画変更の概略につきまして、特に令和元年度での変更のあるものにつきまして御説明をさせていただきます。
1ページにつきましては、人口及び辺地点数の時点修正を行っております。それと、2番の公共的施設の整備を必要とする事情では、道路整備におきまして
法ヶ平尾立石線1路線といたしていたものをほか2路線に、
飲料水供給施設においては、対象事業を広げるため、文言の修正を行っております。
2ページをごらんください。
こちらは、各事業予定の精査によります金額の変更を行ったものでございます。
3ページをごらんください。
道路整備におきまして、先ほど1路線追加した、
府道峰出線舗装改修工事の追加と、橋梁整備におきまして田山・
高山線橋梁改修を追加しております。これは橋梁点検の結果、早期の修繕が必要と判断されたことに伴うものでございます。また、
飲用水供給施設におきまして、配水管を更新する事業といたしまして、追加いたしたものでございます。
4ページをごらんください。
電気通信に関する設備整備におきまして、事業費、財源の修正及び追加を行っておるものでございます。
以上が、高尾辺地の変更に係るものでございます。
次に、5ページ、田山辺地についてでございます。
先ほどと同様、人口及び辺地点数の時点修正を行っております。また、
飲用水供給施設におきまして、文言の追加を中段下あたりで行っております。
6ページをごらんください。
こちらにつきましても、先ほどと同様、事業予定の精査によります金額の変更を行ったものでございます。
次に、7ページにつきましては、橋梁整備におきまして、高尾辺地と同じく田山・
高山橋線橋梁改修を追加しております。
飲用水供給施設におきましては、水中ポンプの更新と減圧弁更新の2事業分について追加したものでございます。
8ページをお願いいたします。
他辺地と同じく電気通信に関する施設整備におきまして、事業費、財源の修正及び追加を行っているものでございます。
以上が、田山辺地に係る変更でございます。
続きまして、9ページの野殿辺地でございます。
他辺地と同じく人口等の時点修正、それと10ページ及び12ページとなります。10ページと12ページ。他辺地と同じく電気通信に関する施設整備におきまして、事業費財源の修正及び追加を行っております。
以上が、野殿辺地に係るものでございます。
最後、13ページ童仙房辺地でございます。
人口及び辺地点数の時点修正と橋梁整備、
大河原東和束線、山城谷、4橋を追加、4橋を追加しております。これは橋梁点検の結果、老朽化により早期に修繕が必要となったため、事業追加したものでございます。
14ページにつきましても、事業予定の精査によります金額の変更と橋梁整備に係る追加を行ったものとなっております。
15ページ、16ページにつきましても、他辺地と同じく電気通信に係る施設整備におきまして、事業費、財源の修正、橋梁整備の追加を行っているものでございます。
以上が、童仙房辺地に係るものでございます。
各辺地の概要でございますけれども、この計画は事業実施に当たり辺地債をとり、枠取りという意味合いがございます。それで、必要となる計画となっております。
計画を変更する際には、その都度、京都府と協議をいたしまして、議会に御提案させていただくこととなっておるものでございます。なお、京都府との協議におきましては、事前に完了しており、現状では異議がない旨の回答を既にいただいておるところでございます。
今後、京都府との最終的な協議が終わって議会の議決がいただきましたならば、総務大臣に提出をする予定いうスケジュールとなっております。また、今後事業の増減によりましてはその際、その都度、議会の皆様に御提案させていただくこととなりますので、どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
以上です。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「
久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
2番久保でございます。
これ、多分に補正予算に関連しておりますので、その辺の審議というのと、この分については採決があるんでしょうか。
○議長(廣尾正男君)
あります。
○2番(久保憲司君)
あるんですね。
○議長(廣尾正男君)
はい。
○2番(久保憲司君)
そうすると、予算に関連しておりますので、その辺のところはどういう解釈をさせていただければよろしいでしょうか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
ただいま、久保議員の御質問にお答えいたします。
例えば、どの事業でもいいんですけれども、この辺地計画につきましては、枠取りという意味合いでございます。例えば、この計画に金額を乗っておらなければ起債を申請することすらできない状況でございます。したがいまして、額の変動は最低限の額を計上して、いうふうな状況でございまして、これの例えばどの事業でもいいんですけれども、最大枠をとっておるものでございます。予算との因果関係は額的にはないということでございます。
○議長(廣尾正男君)
「
久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
そうしますとですね、いずれもですね、この額は超えられないということになるんで、もしですね、予算の例えば補正予算の中で、額的に足らんじゃないかというような話になった場合は改めて、協議をし直し、京都府との協議をし直して、改めて枠取りをし直すという考え方でよろしいでしょうか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
具体的には議決の際、その額を下回る議決になったら一切協議は必要ありませんが、その額を上回るような変更で、もし議決された場合はその都度、京都府と再協議を行い総務大臣への提出という運びとなります。
○議長(廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第21号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第21号「高尾・田山・野殿・童仙房辺地に係る
公共的施設総合整備計画の変更の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第5 議案第22号
○議長(廣尾正男君)
日程第5、議案第22号「南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件」を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第22号の提案理由です。
議案第22号、南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件につきまして、御提案申し上げます。
この計画の変更につきましては、
過疎対策事業債を申請いたします際の条件となるもので、平成29年度に策定いたしました計画に追加変更を加え、あらかじめ計上させていただくものでございます。今後も、追加変更の際には、その都度、京都府と協議をし議会に提案させていただくことになっております。
なお、本計画におきまして京都府との協議は、事前に完了いたしておりますので、よろしく御審議いただきまして、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
それでは、議案第22号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。
議案第22号、南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件。
南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更を別紙のとおり定める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、今回の変更につきまして、平成29年度に策定いたしました南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更で、平成31年3月にも変更を行っておるものでございます。その後、施設の整備や更新など、変更が生じたものにつきまして内容の変更を行っておるものでございます。
まず、1ページでございます。
変更追加のある部分につきまして、5ページまでを朱書きでお示しさせていただいております。
1ページ目では、本文の変更箇所につきまして、左側が変更前、右側が変更後となっております。これだけでは本文の前後の内容がわかりにくいかと思われますので、変更後の記述につきましては6ページ以降で御説明をさせていただきたいと思います。
6ページをお願いいたします。
6ページにつきましては、元号の表記の修正となっております。
7ページにつきましては、目次となりますけれども、こちらも元号の修正と令和元年の事業計画の追加と該当ページの修正を行ったものでございます。
1枚おめくりいただきたいと思います。
両ページにおきまして、1カ所ずつ元号の修正を行っております。
1ページおめくりください。
左ページは元号の修正、1カ所で、右ページにおきましては
橋梁長寿命化修繕計画が改定されたことによります文言の修正等となっております。
1枚おめくりいただきます。
左上になりますけれども、
電気通信施設のこととなるのですが、「可能な限り民間による整備、運営へと移行できるよう努める」と当初していたものを「可能な限り」を削除いたしまして、「民間による整備、運営へと移行させることとする」に文言修正を行ったものでございます。
右ページ下段になります。し尿処理の部分におきまして、「適宜規模を縮小する方向で検討する」となっておりましたものを、「規模を縮小する改修を実施する」というふうな文言を修正を行っております。
1枚おめくりいただきたいと思います。
障害者福祉の部分でございます。障害者基本計画が改定されましたので、修正を行ったものでございます。
右ページをお願いいたします。こちらにつきましても策定年度を更新をかけ修正したものでございます。
1ページおめくりいただきたいと思います。
左上で元号の修正と、中断あたりで道路改良を4路線から6路線、水道施設の段落で5事業の追加を行っております。その下(3)赤字のところですけれども、廃棄物処理施設、し尿処理施設で、大谷処理場改修工事を追加表記したものでございます。
次ページ以降は参考資料となります。
17ページをごらんいただきたいと思います。
主に、事業費の精査となっております。上段になりますが、駅舎活性化事業及びむら活き生きまつりにつきましては事業費の変更、中段、先ほど御説明申し上げましたが、村道に関する2事業の追加、(6)番になるんですけど、
電気通信施設等情報化のための施設と(11)過疎地域自立促進特別事業での事業費の変更を行っておるものでございます。
続きまして、次の18ページをごらんください。
(1)水道施設で、中央簡水の整備事業で5事業の追加をいたしております。あと、し尿処理施設事業の追加も行っております。
1ページ、19ページにつきましては中段あたりなんですけれども、敬老事業で事業費の変更を行っております。
次、20ページをお願いいたします。
20ページにおきましては、笠置中学校のトイレ改修工事と、給食センター更新整備事業及び文化会館管理事業において、事業費を変更したものでございます。
めくっていただきまして、22ページからはただいま御説明申し上げました事業について、まとめ上げた表でございまして、財源内容がわかるようにしたものとなっております。
以上が変更の内容となります。
この計画におきましては、事業実施に当たり、過疎債を充てる枠取りをとるという意味合いもございまして必要となる計画でございます。
なお、京都府との協議におきましては、事前に完了しており現状異議がない旨の回答をいただいておるところでございます。
京都府との協議が終わりまして、議会の議決をいただきました後、総務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣宛てに提出をするという予定となっております。
また、今後事業の増減によりましてはその際、その都度、議会の皆様方に提案をさせていただくということになりますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「中山明則議員」
○1番(中山明則君)
12ページのところで、橋梁の文書の後にですね、28ページになるんでしょうかね、この変更のところに民間による整備、運営との移行をさせることとするというふうに書いてありますけども、これを審議の後、これをよしというふうにするとですね、あと、議案第32号のこれはもう規制のその何というか、やるものだということになって審議の必要がなくなってしまうんではないかということで、こういう文言の修正というふうには言ってますけども、意味合いが大分違うと思うですけども、ちょっとふなれこともあるんで、どういう文言が変更して、この枠取りの意味だというふうに言ってますけども、これが変更してないと、過疎債がもらえないというんか、認めてもらえないのかどうかという、そこら辺も含めてちょっと説明をお願いします。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
先ほど、辺地のところとも同じ意味合いでございまして、この計画を申請してないならば、過疎債を申請することすらできないわけです。例えば、ネットワークの関係でしたら、変更前は5億ぐらいを変更前の数字でありましたが、それをその枠をとっているからといって、それが予算を議決しなければならないとか、そういったものではありません。未来想定される事業計画を念のためといったら言い過ぎですけれども、ある程度わかった段階でのぞかせておくということが大切なことでありますので、先ほども御説明しましたけど、予算が否決、可決との拘束力があるものではございません。
○議長(廣尾正男君)
「中山明則議員」
○1番(中山明則君)
そうすると、この赤くなってるやつの変更前の文言をもうちょっと、もう一回、言っていただけますか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
変更前は「可能な限り」というのが入ってたのをとりました。最後、「移行させることとする」としてるのを、「できるよう努める」と書いておりました。したがいまして、対京都府、対国に対しましては、強い意志を示すことがこの協議を認めていただく文書表現なるわけでございまして、より起債の可能性を、許可の、同意の可能性を高めるために文言を変更したというふうな理解をお願いしたいと思います。
○議長(廣尾正男君)
「中山明則議員」
○1番(中山明則君)
そうすると、例えば可能な限りというのを除いたということは、今年度中にとかということではなくて、令和2年までにという、そういうこと、だから、32号のこの予算、補正予算の審議に全く影響がないということで解釈したらいいんですかということです。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
影響がないと言っていいのかと、影響はございません。
○議長(廣尾正男君)
3回目です。
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
先ほどの関連で、もし影響がないなら、今回、20議案に対してですね、さほど強い意志で、28年の補正予算を通さなくても、京都府に対しては、さほど影響はないいう見方でよろしいんですか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
今、審議いただいているのは、過疎計画の計画書の審議でございまして、その予算がどうであるというのは政策的なことになりますので、私の口からは申し上げることはできませんが、令和元年度の起債申請を今、協議を行っているところでございまして、今年度の起債が同意されるというか、実際にオーケー出るには、この9月末を限度に議会の議決が必要であるというものでございます。
○議長(廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
さっきそれやったら先ほどの1番議員が言われてる内容では、基本的にはここで決め切れないと、要するにこの9月の補正でこの起債上げてるんで、とらないよという位置づけになるんじゃないですか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
9月の議会で、この起債の議決をいただかなければ、今年度の同意はないです。行われません。実際の起債の申請に対する同意は行われません。しかしながら、それがずれましてもそのずれた内容につきましては、またその都度、過疎計画の変更は行ってまいるというふうに考えてます。
○議長(廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ということは、今、要するにこの過疎計画なり、計画書は出しましたよ、議会で議決しましたよ、ただし、そういう平成、令和のようするに9月と決めたとしても、それは起債がずれたとしても、基本的にはそれは半年後なりはとれるという位置づけでよろしいんですか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
その考え方で間違いありません。
○議長(廣尾正男君)
ほかにありませんか。
「
久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
久保です。同じ関連の質問でございますが、先ほども質問したのと趣旨が同じなんですけれども、今、税財政課長のお話がありました、もともと5億あったんですか、これちょっと、5億の枠をとってあったんでしたかね、5億5,000万でしたか。5億ですね、5億の枠をとってあったものを今回、2億5,520万かな、に額を減額して計画の枠を減額してるってことは、もともと5億でとれてあった部分は5億のまま置いといたらどうしていけなかったのかなというのは、今回の補正の関係とかには、枠取りなんで関係ないという説明で何度も今、税財政課長説明ありましたが、枠縮めたわざわざね、事業が確定したんで枠縮めてもいけるという判断をされたんだと思いますけれども。
ただ、先般来、ネットワークの事業の考え方については、少し意見があるところでありますからね、中山議員なり、齋藤議員が質問されていることに十分関連をしていると思うんですね、これをわざわざ5億の枠があったものを小さくするとですね、行き先はそれだけしか、もう絶対に案は確定してくるというふうに、あるいは実際のところ最初にお配りいただいた資料から、また変わる可能性もあるようなことも少し聞いてはおりますけれども、しかし、現実にですね、枠を半分近くに圧縮するという形の中でですね、なぜ、そこまでやる必要がわざわざあったのかなと、そのまま置いといたら何か支障あったんでしょうか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
もちろん過疎計画につきましては、これを5億台に残したままでも別にこの計画は有効でございます。しかしながら、この5億から実際の今、総務課からの予算要求では1億2,700掛ける2カ年分ですね、それを、その差額というのはかなり何億となります。実際5億と過疎計画に上げているのに、京都府、または国なりが実際は1億台やったいうことになりますと、当村の過疎計画の信頼性が損なわれるいうふうなこともありますし、交付税算入されます関係上、国・府のほうも予算の、まあいうたら目星といいますか、そういうふうな問題も発生しています。
したがって、できる限り財政課といたしましては現実性のあるところまで落としたというふうなことでございます。もちろん100万、200万でしたら、それほどさわる必要はなかったかいうふうに考えます。
○議長(廣尾正男君)
「
久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
その答弁をいただいてもですね、もう一つ納得しがたいところがあります。じゃあ5億の最初に上げた計画って信憑性はなかったんですか。ということになります。実際の事業が出てきたときとの差額ということになっておりますが、そういう説明ですよね。実際に事業の計画が出てるのに、一方でそういう計画が出てるのに、もともとの枠の5億の枠取りを残したままでは、こんな差額が大き過ぎて説明を求められたときに、説明しにくという話なのかなというふうに理解はいたしましたが、しかし、それはですね、あくまでも枠という最初からの御説明があるんでしたら、枠は枠で残しといて現実にこの間配られた案の3つのところでも、A案、A社、B者、C者の案を比べてみると、実際に5億でも足りない業者というか、その受け手があったわけなんで、まだ、確実にどこって決まったわけではないというふうに判断をしてますし、逆に言うと、5億の枠を残したままでは公債比率が高過ぎて、南山城村が身動きとれないというのをつかれたときに、どうなんだという話が裏側にあるとすればですね、そういったところも含めてね、説明をしていただく必要があるというふうに思いますがいかがですか。
○議長(廣尾正男君)
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
説明が繰り返しになりますんですが、この事業課であります総務課から、この額で起債をとりたいいうふうなものがございましたので、計画に反映したということでございます。確かに5億のまま残しておく選択肢はございましたので、その辺は久保議員の今おっしゃった内容をまた考えまして、何がいいかいうふうなことを今後も検討してまいりたいと考えます。
○議長(廣尾正男君)
「
久保憲司議員」
○2番(久保憲司君)
そしたらですね、総務課長からその点について、5億の枠がもともとあったものをですね、わざわざ圧縮する理由とですね、それから、この事業を進めるためのどういったらいいんですかね、絶対に議会が通るというだけの内容のものをですね、どういうふうに積み上げてこの5億から2億、約半分の枠に落とすという、その辺の考え方をですね、総務課長にお伺いしたいと思います。
○議長(廣尾正男君)
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
このネットワークの移行事業でございますが、去年の段階で情報提供をいただき、それでその最低のところでの見積もりの金額に合わせて予算立てをさせていただいております。というところで、最低その上がってきている提案の最低金額で落札なりがされるという見込みの中で、5億のところを2億、今の提案の金額に2億5,520万円にさせてただいているところでございます。この金額の中で施行ができるというふうに考えておりまして、金額を落としたという状況でございます。
○議長(廣尾正男君)
ほかに。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(廣尾正男君)
そしたらここで休憩に入ります。暫時休憩します。ちょっと聞いてください。25分と言いましたけど、まだ調整がつきませんので、一応、暫時休憩して。
(休憩10:16〜10:51)
○議長(廣尾正男君)
そしたら、休憩前に引き続きまして会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(廣尾正男君)
そしたら、税財政課長ちょっと久保さんのことについての計画。
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
それでは、先ほどの久保議員の質問に対してお答えいたします。
今後、補正予算等におきまして、金額の変更等が生じましたら、その都度、京都府と再協議いたしまして、計画の変更について協議してまいりたいというふうに考えております。
○議長(廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第22号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第22号「南山城村
過疎地域自立促進市町村計画の変更の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第6 議案第23号
○議長(廣尾正男君)
日程第6、議案第23号「南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第23号の提案理由です。
議案第23号、南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。
住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が平成31年4月17日に公布されました。
この改正に伴い、旧氏による印鑑を登録できるようにするとともに、所要の規定の整理を行うため、南山城村印鑑条例の一部を改正するものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
ここで、
保健福祉課長兼保育所長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
それでは、議案第23号につきまして、詳細説明をさせていただきます。
議案第23号、南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件。
南山城村印鑑条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり定める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりいただきたいと思います。
まず、条文の前にですね、なぜ、この改正が必要になったかという改正の趣旨でございますけれども、住民基本台帳法施行令の一部改正によりまして、住民票の記載事項に旧氏が加えられるという、そういった改正に伴いましての今回の改正でございます。
それに合わせまして、印鑑登録原票の登録事項及び印鑑登録証明書の記載事項にも旧氏を加えるものでございます。この背景といたしましては、女性活躍推進の観点から住民基本台帳法の施行令が一部改正されまして、令和元年11月5日からの施行となりますけれども、申請をされた方に限りまして、住民票や個人番号カードに旧氏、旧氏といいますのは、過去に称していた氏、その方の戸籍または除かれた戸籍に記載または記録がされているものを現在の氏と併記するという取り扱いになります。
1ページ目は、改め文になるんですけれども、詳細説明のほうは新旧対照表のほうの2ページをごらんいただきたいと思います。
2ページ、まず第2条でございますが、登録資格のところにつきましては、「本村の」という表記がありましたのを、「本村が備える」と、これについては文言修正でございます。6条の登録印鑑、こちらのほうは印鑑の登録をすることができないということの表記があるんですけれども、こちらのほうに住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、その次に旧氏という改正の内容をつけ加えております。
その下、第2号のほうにも職業、資格、その他、氏名の次に旧氏というものをつけ加えております。こちらが改正内容になってまいります。
7条のところでは、氏名のところに括弧書きとして氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載というこちらが追加をされております。
それから、印鑑登録の抹消、第14条でございますけれども、こちらにも氏とありましたところに、氏に変更があったものにあっては住民票に記載がされている旧氏を含むということで登録している印鑑が氏名、旧氏、通常の一部を組み合わせたもので表していない場合は末梢できると、そういった規定でございます。
この内容につきましては、この条例は令和元年11月5日から施行するということで、法の改正に基づきまして改正するものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第23号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第23号「南山城村印鑑条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第7 議案第24号
○議長(廣尾正男君)
日程第7、議案第24号「南山城村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第24号の提案理由です。
議案第24号、南山城村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。
特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が、令和元年5月31日に施行されたことに伴い、南山城村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例につきましても、一部を改正するものでございます。
改正の主な内容といたしましては、幼児教育・保育の無償化に係る用語の整理でございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
ここで、
保健福祉課長兼保育所長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
それでは、議案第24号につきまして、詳細説明をさせていただきます。
南山城村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件。
南山城村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第21号)の一部を改正する条例を、別紙のとおり定める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきまして、1ページから11ページまでは改め文を、それから以降のページにつきましては、32ページものの新旧対照を添付させていただいております。
この条例の改正の趣旨でございますが、令和元年10月1日からもう既に国のほうでもいろんな広報をされておりますが、3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用される子供さんたちの利用料が無償化されます。ゼロ歳から2歳までの住民税、非課税世帯の子供たちも対象になってきます。
それから、あわせまして今までありました子供さんが2人以上の世帯の多子世帯への軽減につきましては、これまでどおり継続されるということになります。対象となる施設につきましては、幼稚園、保育所、認定こども園に加えまして地域型保育、企業主導型保育事業も同様に無償化の対象とされているところでございます。この幼稚園・認定こども園・地域型保育・企業主導型保育事業については、村のほうにそういった事業所等がないということであります。
それでは、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
11ページの1枚おめくりをいただきまして、32ページ目ものの新旧対照表でございます。第2条のほうは用語の定義が記載されている分でございます。法の改正により、支給認定から教育・保育給付認定に改めます文言整理でございます。ここら辺は用語の定義を加える改正となっております。
12号の支給認定証につきましては、特段今回の準則では変更がありませんでしたので、変更はいたしておりません。準則どおり基本的には変えておりますが、準則に合っていない部分については、また後ほど御説明をさせていただきたいと思います。
それから、15号以降も法改正による文言整理でございます。
16号につきましては、法改正によります法の引用の改正によります。
それから、第2条、19号ですね、19号につきましても文言整理でございます。この後、この定義の、言葉の定義ですね、この言葉が結構後の条文に対して出てきますが、私の説明では文言整理という形で整理をさせていただきたいと思っております。
それから、3条ですね、一般原則といたしまして、ここが今回の無償化に関しての例規の整備になります。こちらのほう一般原則第3条とあるところで、良質かつ適切な内容とありますが、その後に適切であり、かつ子供の保護者の経済的負担の軽減について、適切に排除された内容ということで、ここら辺の文言が幼児教育無償化の実施に当たる位置づけをしている、本質的な改正と言える内容になります。
続いて、1ページおめくりをいただきたいと思います。3ページでございます。
5条の上部にありますものは、改正による文言修正でございます。
利用者負担のところが第13条の規定により支払いを受ける費用に関する事項と、ここは利用者負担の改正は費用の範囲の明確化と、それから第20条第5項の運営規定の書きぶりとの整合性を図るための改正となっております。
以下、ずっと6条に関しましては文言整理でございます。
7条に関しても文言整理でございます。
それから、8条、8条についても支給認定保護者という部分につきましては、文言整理でございます。
9条、9条のほうも文言整理で10条、11条とずっと続きます。
それから、利用者負担額等の受領ということで、第13条、第13条についてが今回のこの条例改正の肝ともいえる無償化に対する例規の整備でございます。
まず、線を引っ張っておりますところになりますけれども、教育、保育、改正案のほうですね、右側の部分で教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定こどもに係る教育・保育給付認定保護者に限る)と、ここがゼロ歳から2歳までの保育料に関しての文言になってまいります。保育認定を受けた子供に係る教育・保育給付認定、保護者に限定する改正ということで、ゼロ、2歳のお子さんをお持ちの保護者さんにはこういった負担をいただきますよというそういった内容になります。
1枚おめくりをいただきまして、第2項です。
第2項につきましては括弧書きを削除しております。基準の読みかえにつきましては全て後に出てきます第35条、36条に定めるためこちらのほうは括弧を削除をされております。
それから、もう1点、保育の無償化に伴いまして、8ページになります。
4項第3号のところに、以前改正前はですね、食事の提供に要する費用という文言をうたっておりました。これ準則ではそのまま国の方針としたらこれはこのまま費用というのは受けられますよということになっているんですけれども、村のほうでは食事の提供に要る費用というのは、いわゆる給食費、主食費、副食費含みますけれども、それはとってませんということで、それについては、ちょっと国とは違う施策なるかなと思うんですけれども、あえて削除をいたしております。とる見込みがありませんので、今回の改正によってここを削除させていただいております。ここが今回の保育の無償化の肝の部分でございます。
あと、14条以降につきましては、本項の改正につきましては基準の読みかえ、35条、36条において定められることとされましたので、改正を施してます。
次おめくりいただきまして9ページ。
9ページの改正につきましては、文言整理とそれから15条では条項ずれの整理。16条から以降、10ページの終わりまでは文言整理としてございます。
それから、11ページ、11ページにつきましても文言整理でございます。
12ページもそうです。
それから、13ページ、13ページの利益供与等の禁止第29条ですけれども、用語の定義を付しておりましたけれども、ここは法改正によって削除をされておりますので、法改正に伴って合わせております。
それから、苦情解決の第30条から、ずっと14ページ、それから15ページの第35条までは全て文言整理でございます。
それから、36条、第36条につきましても文言整理でございます。
37条につきましては、
特定地域型保育事業をうたっているんですけれども、こちらのほう、村に現在施設は存在しないんですけれども、法改正に伴いまして整理をするもので、実質的な内容を変更するものではございませんが、法改正に合わせております。
第38条につきましても、第46条第5項の運営規定の記載事項の規定ぶり、書きぶりの整合性を図るための改正とさせていただいております。
39条の分から、18ページから19ページ、それから20ページの下段、42条の第42条の1項までは文言整理でございます。
それから、第2項からが追加となっておりますけれども、これは
特定地域型保育事業者による保育の連携に係る部分なんですけれども、代替保育を提供しないこととすることができるという、そういう場合にはどういったものがあるかいうことの書きぶりをこちらのほうに示させていただいております。
現在、村の中には
特定地域型保育事業者が存在していないので、余り、現実的ではないんですけれども、こちらのほう法改正はそのまま準則どおりにさせていただいております。
それから、ずっといきまして22ページの文言整理でございます。
23ページにつきましては、第43条ですけれども、
特定地域型保育事業者はというところ、特定地域型保育の後に提供する場合の基準の読みかえは全て後に出てきます。51条と52条において定めることとなっておりますので、それぞれ括弧書きが表示されていたんですけれども、内容に変更来すものではございませんので、括弧書きは全て削除とされているところでございます。
24ページにつきましても、全て文言整理でございます。
25ページです。25ページの第46条のところですけれども、5号のところでこちらのほうも第38条第1項の重要事項説明の記載事項の書きぶりとの整合性を図るための条文の整理でございます。
勤務体制の確保ということで、第47条からあるんですけれども、47条、それから49条の改正につきましても全て文言整理でございます。
次に、第50条の準用のところでございますが、こちらのほうは
特定地域型保育事業を
特定地域型保育事業者、
特定地域型保育事業所及び特定地域型保育に改める改正につきましては、実質的な内容を伴うものではありませんが、対応する文言を明確にするための改正となっております。
51条につきましても、文言整理で、1項、2項につきましては文言整理でございます。
3項につきましては、本項の改正につきましては第43条第1項及び第2項で定められていた特別利用地域型保育を提供する場合の基準の読みかえで、本項で定めることとするとともに読みかえでは対応しがたいものについて、規定を整備するための改正となっております。
こちらのほうも村には
特定地域型保育事業者がおりませんので、余り影響受けるものではございません。
それから、あとは附則の関係なんですけれども、特定保育に関する特例、それから第3条のほうは施設型給付費に関する経過措置ということで、第3条のほうで経過措置をうたっていたんですけれども、幼児教育・保育の無償化によりまして、利用者負担額が一律ゼロになることに伴います改正でございます。
ですので、読みかえが不要になるということと、それから子供に係る給付型、給付費の額については引き続き、附則第9条が根拠になりますので、特定教育、保育費、保育費用、基準額、特定地域型保育費用基準額の根拠規定に関する読みかえについては、残しておくのが本来であろうということになっております。
しかしながら、第13条第2項ですね、こちらのほうで第51条第3項の規定により読みかえて準用する第43条第2項の規定は従うべき基準とされているところです。
あとにつきましては、小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置。
それから、こちらのほうは
特定地域型保育事業者とありましたものを特例保育所型事業所内保育事業者を除くということが経過措置に含まれております。こちらのほうも村にはそういった施設はありませんので、現在のところ影響を受けるということは考えにくい内容かなというふうに思います。
以上が保育の無償化ということに対しましての条例改正になるんですけれども、この内容につきましては、保護者の子育て世帯の保護者の経済的な負担ですね、それを緩和するというふうな形の改正が国のほうで施策としてされまして、それを受けて村が条例改正をするもので、令和元年10月1日から施行したいということで、今回条例改正のほうを御提案をさせていただいております。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ちょっと質問したいんですが、この一番最初のですね、32ページで支給認定がという関連で全て教育・保育給付という変更されているんですけど、この目的は何ですかね。
○議長(廣尾正男君)
「保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
教育・保育給付認定という文言が修正されているのはなぜかということですね。これについては法の整備がそういった文言整理をされておりますので、村の条例に関しましても、法の改正に伴いました用語の改正でございます。
○議長(廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ということは、要するに支給認定という言葉から基本的には教育・保育給付というふうに文言が改められてるというふうにとるんですけど、教育については逆にやってる(12)の内容で支給認定証というのがここに入ってる、書かれてますけど、支給認定証は要するに、教育・保育給付には変わらないと、なぜその理由をお願いします。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
そもそも支給認定証という文言は、法のもとでも改正がされていない部分でございまして、この支給認定証というのは、何かと申しますといえば保育園に入園決定通知と捉えていただいたら結構かと思われます。普通の証とか、そういうふうな例えば健康保険証とか、そういった証ではなくて、支給認定、保育が必要である、入園してくださいよ、そういう証であるということで、入園通知と受け取っていただければありがたいと思います。
○議長(廣尾正男君)
「齋藤和憲議員」
○4番(齋藤和憲君)
ちょっと本来とかけ離れますけど、これだけですね、全体的にこれだけなぜ要らないのかという疑問は感じませんでした。最後に聞きますわ。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
確かに、ずっと改正を施してまいりましたら、支給認定という言葉が、教育・保育給付認定という言葉に変わってたり、教育・保育給付という言葉が全体に入ってます。ですが、疑問に思わなかったとおっしゃられてもですね、上位法令がそういった改正になっておりましたもので、法制執務的にもその支給認定証という言葉につきましては、このままでも何ら問題がないということで確認をしておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
○議長(廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
「中崎雅紀議員」
○3番(中崎雅紀君)
南山城村の場合、村の保育園に通う場合は無償になりますいうことだと思いますけれども、例えば民間の一部認可された保育園、認可されてない保育園と2種類あると思いますし、村の中から例えば伊賀市の認定された保育園に行った場合とか、認定されてない無認可の保育園に行った場合とか、いろんなケース想定されると思いますけども、費用負担の割合とか、どういうかげんになっているのか、ちょっと説明をお願いします。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
現在のところ中崎議員おっしゃられた御質問に対して、お答えをさせていただきたいと思います。現在のところ南山城村保育園におきましては、待機児童等がいないためによそに通っておられるというのが把握はしておりません。幼稚園もそうなんですけれども、例えば、余り考えにくいんですけど、伊賀市の保育園、認定された保育園に行った場合は国の政策ですし、伊賀市さんのほうも同じくこういう例えば無償化とかという形になってきてますと、その規定が採用されてると思います。
ただ、村のほうでそういう保育認定は実際のほうへ出してもらわないといけないという形になりますので、それが保育の必要性というものに対しては一定村のほうでも確認をさせていただいた上で、どういう形になるかはわからないんですけれども、それが委託になるのか、それが償還払い的な形に、保護者さんに対して出されたものに対して、償還払い的なものになるかというのはちょっと今後事務手続上の話については、具体的に詰めていかないといけない部分になるかなと思うんですが、あわせて幼稚園とかにもし通われている場合でしたら、これもまた幼稚園のほうにつきましては、教育行政という形になってきますので、相楽東部広域連合の学校教育課あたりと、また10月にそれはそれで協議をしていくことにはなっているんですけれども、保育園ばかりが、何ていいますか子供の保育とか、教育の施設ありませんので、もし私立の幼稚園に行かれた場合とか、そういったことも考えられますので、今後関係機関と十分協議をしていきたいと思っております。
○議長(廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
確認だけしたいんですけど、今回無償化ということで、この間の一般質問でも食材は要りませんよと、32分の8のところの先ほどの説明では、消してあるんですね。(3)のところ、これは確認ですけども、今までは食材費に係る費用についてはもらうとなっていたけど、実態としてはもらってなかったということで、消したということでよろしいですか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
ここに食事の提供に要する費用ということで、もらうという方向性を出していればこちらのほうを適用させていただいて、いただいてた、それを御負担いただいてたという状況になっております。ですが、村のほうでは食事、副食費、主食費、副食費については過去からもとっておりませんし、今、保育の無償化というて言われております中でですね、逆転現象と言いますか、負担を求めていかんなんという考え方になりますので、もう明文化するために削除をしていると、そういう内容でございます。
○議長(廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
無償化ってとてもあれなんですが、32分の25のところの(5)です。(5)のところで、これは事態は変わっていないと思うんですけど、保護者に支払いを求める額がありますね、今、保育料、保育料と食費については要らないんだけど、それ以外に保護者負担になっているのはどのような項目がありますか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
保護者の方から別途徴収させていただいている現在の費用ということでよろしいでしょうか。
保育園ではですね、実費徴収をさせていただいておりますのが、入園児に必要になってきますお道具箱、お道具箱の中には、クレパス、のり、はさみ、自由画帳というのがあります。不足すれば買い足していただいております。それから、帽子、
体操服、スモック、それから2歳児からになりますけれどもリュックサック、それとリュックサックは2歳児からでございます。それから、連絡帳、それからシール帳、シール帳というのは出席簿、出席したらシールを張るとそういうもの。
それから、これは保護者さんが申し込んでいただいてという形になるんですけれども、各種行事の際には保育園のほうで写真撮影をしたり、スナップ写真ですけれども撮ります。それを張り出して保護者さんに申し込んでいただいて、その経費に対して御負担いただく、そういうふうなものがあります。
別途保護者会費は保護者会の中での運営になりますので、保護者会費と、それから給食にかかわる主食費ですね。給食の主食費、1食200円になりますけれども、それをお支払いいただく。それらが保護者が別途保育料とは別に負担いただく費用ということになります。
延長保育につきましても、今は保育料は今の利用料もそうなんですけどもとっておりません。延長保育、早朝保育とか、延長保育の利用料についてはとっておりません。ただ、一時保育につきましてはいただいております。一時保育というのはそもそもその保育の認定を受けてない方が、例えばリフレッシュとか、そういった形でも預けていただくことができますので、その分については今後も徴収していくと、そういう考え方になります。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
ほかにありませんか。
「吉岡克弘議員」
○6番(吉岡克弘君)
費用負担がなくなるということなんですけど、昔、一時預かりというか、よその・・に住んではるねんけども、1カ月ほどちょっとこっちお母さんがこんなん理由があって、一時預かってたというような、そういう事例もあったように思うんですけど、そういうの給付の、要らんようになるというんか、そういうのはどういうふうな形になるんですか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
一時預かり、一時保育事業実施要綱というのがございまして、これにつきましては保育の無償化ではございません。ただいま鈴木議員の分でちょっと私のほうからも御説明させていただいた部分になるんですけれども、一時保育については緊急保育であったり、私的なそういったリフレッシュであったり、それから、非定型的保育といいまして、例えば、保護者さんの就労とか、職業訓練とか、それから一時的家族の方が面倒見られなくなったっていう形で一時保育の預かりをおおむね一日3名以内で、保育をさせていただくと。それについては費用の徴収はさせていただく。半日でしたら1,000円、一日でしたら2,000円の御負担をいただくというふうな形になります。
原則として、週二日を基本としますので、おしなべると8日、月でしたら8日間ぐらいを基準として、保育料を払っていただいてという形になりますので、無償化とは別途考え方が違います。
そもそも無償化になるのは、保育の認定を受けた子供さんっていう形になりますので、そちらとはちょっと区別をさせていただいてます。そういった状況でございます。
○議長(廣尾正男君)
ほかにありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第24号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第24号「南山城村特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第8 議案第25号
○議長(廣尾正男君)
日程第8、議案第25号「南山城村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第25号の提案理由です。
議案第25号、南山城村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が、平成31年4月1日に施行されたことに伴い、南山城村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましても一部を改正するものでございます。
改正の主な内容といたしましては、家庭的保育事業者に係る基準の緩和及び用語の整理でございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
ここで、
保健福祉課長兼保育所長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
それでは、議案第25号につきまして、詳細説明をさせていただきます。
まずは、議案を朗読させていただきます。
議案第25号、南山城村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件。
南山城村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第22号)の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1ページおめくりいただきまして、改め文につきましては5ページまでの5枚もの、それから以降、新旧対照表につきましては、16ページものの分を添付させていただいております。
まず、本条例の改正の趣旨なんですけれども、家庭的保育事業といいますのは、児童福祉法に基づいて行う保育事業でありまして、保育士等の資格を持つ家庭的保育事業者が、家庭的な雰囲気の中で、小規模異年齢の子供を保育所と連携しながら、ともに地域の子供たちを守り、育てるというそういった役割を担う保育事業でございます。
これも本村では今のところ待機児童問題もなくですね、こういった家庭的保育事業は存在しておりませんし、保育園での今の現状でいいますと、保育園での保育が望ましいというふうに考えておりますけれども、背景には保育の需要に応じるための保育所等が不足している、また、職員が不足しているということに鑑みまして、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が一部改正されましたことから、村の例規につきましても国の改正内容に準じて一部を改正するものでございます。
改正の内容については、ポイントが2つございまして、例規の新旧対照表につけさせていただいておるんですけれども、1個目のポイントといたしましては小規模保育事業所等における職員の配置基準や資格要件について緩和されておりますことと、それから、要件が緩和されたことによる特例規定が追加されたこと。
それから2つ目の基準といたしましては、建築基準法施行令による特別非常階段に係る規制が合理化されたことによりまして、小規模保育事業、A型、B型、C型、事業所内保育事業所等における避難用階段の規定。そういった要件が緩和されております。
それでは、新旧対照表ですね、5ページの1枚おめくりいただきまして16分の1のページからでございます。
この
家庭的保育事業等の一般原則、それから第6条の保育所等との連携、こちらのほうについては、条文、条項整理でございます。
次の2ページ目になりますが、6条第2項の部分ですけれども、6条第2項については6条第1項2号の代替保育を提供する、提供しないことがすることができる場合はどのような場合かということを記載があります。これも保育所等との連携というところで、現在そういった事業所については村のほうには存在をいたしておりませんが、例規のほうは法改正に基づきまして、整備をさせていただくということで、つけ加えさせていただいております。
それから、第16条の食事の提供の特例というところです。
食事の提供については、本来事業所内で調理を原則としているんですけれども、特例の追加によりまして連携施設からの搬入施設としてもオーケーですということで、ここら辺が要件が緩和された内容になってまいります。
それから、18条、それから22条等につきましては、条項の整理と文言整理でございます。
それから、基準の緩和ということでいいますと、先ほど建築基準法施行令による基準が緩和されているということで、申し上げましたけれども、16ページの16ページ分の5ページ目、中ほどに別記1参照というちょっとそこには下線は引けないので、引いてはいないんですけれども、裏のほうにちょっとつけさせていただいておりまして、12ページ、16分の12が現行、それから16分の14ページが改正後案ということで、お示しをさせていただいております。この内容は何かといいますと、改正しているのが4階以上の建物の場合の避難用の設備について、改正前については国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものに限ると限定されていたんですけれども、こちらのほうは国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもののほか、国土交通大臣の認定を受けたものも可とすると、ここら辺も要件の基準の緩和がされております。
それから、次のページ戻っていただきまして16分の6ページでございます。
3分の1ぐらいのところに職員、第29条というのがございます。こちらにつきましても職員の要件の緩和ということで、看護師をという表記がありましたのを看護師または准看護師ということで、こちらのほうも要件の緩和になってございます。こちらのほうは、29条につきましてはA型職員の要件の緩和、それから次の31条の職員っていう記載のありますのはB型職員の緩和ということになります。
それから、またこちらの16分の7の下のほうに別記2参照とございますけれども、これも先ほどと同様でございますが、現行が16分の14から15、それから改正後が16分の16ということで、建築基準法の関係のものでございます。
それから、第44条、16分の8ページでございます。
保育所型事業所内保育事業所の職員、第44条、こちらのほうも職員の要件緩和ということで、看護師をということで、看護師に限定された分につきまして、看護師または准看護師という形に要件が緩和をされております。
連携施設に関する特例ということで、こういった保育所型事業所内保育事業を行うものと、それから連携施設というのは保育所になるわけなんですけれども、そちらのほうと連携に関する特例ということで第45条でうたっておりまして、条項の整備がされているところでございます。
食事の提供に関しても附則部分、16分の10ページにありますけれども、第2条のところで食事の提供の経過措置ということで、これも要件緩和されているんですが、家庭的保育者の居宅以外で保育提供をしている家庭的保育事業については、自園調理への移行に向けた努力義務を課しつつ、自園調理の原則の適用を猶予するということで、要件緩和となっております。経過措置期間を10年とすることとされております。
それから、第6条の分につきましては職員配置に係る特例ということで、算定根拠であったり、資格要件がみなし算定とか、そういった形での要件緩和がなされていると。こういった要件緩和がされることによって、その家庭的保育事業の点数をふやすといいますか、そういった改正になってございます。
現在南山城村の中では、そういった施設はなく、また現在のところそういった相談も受けておりません。この事業を開始するに当たってはいろいろ保育士資格をお持ちの方とか、看護師等の資格をお持ちの方でないと、こういった事業所が開設できないということもございますので、なかなか村のほうでは今のところそういう相談を受けた事例はないわけでございますが、例規としては整備をしていく必要があるだろうということで、既に31年4月1日に施行されているんですけれども、こちらの例規の施行につきましては、公布の日からということで施行したいという条例改正でございますので、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
資料の新旧対照表16分の8ページなんか見ますと、随分いろいろな規制緩和というか、基準の緩和はされていると思うんですけど、こういう緩和のもとで、今までやってみたいなと思っていた人が始めたいとなったときには一定の保育資格を持ってる人がいるとかという基準はあると思うんですけども、その人がもし始めたとして、始めたとして、この家庭保育の施設として認めますよというのは村が認める基準のことですね。認めたら、ゼロ、二歳ついては今は保育料無料とか、そんなんはなってないから、それは置いといて、やっぱり施設に対する補助金とか、そんなんは村が責任持って払うということになるんでしょうか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
もし、そういった事業所が参入されたらということなんですが、これは地域型保育ということに家庭的、この改正にある家庭的保育事業というのは、地域型保育の中に含まれることになりますので、いえば認可保育所的な扱いになってまいります。当然、認可保育所ということになりますと、国の先ほど改正をいただきました内容に照らし合わせますと、無償化の対象となってくるという形になりますので、当然、その部分については認可保育という形になりますので、一定のそういった、ちょっと補助金とか、そういった関係のものについては、まだ具体的に考えたこともなくですね、どれぐらいの補助の率であるとか、そういった内容については、ちょっと私のほうでは精査できかねておりますので、御理解賜りますようお願いしたいと思っている。
○議長(廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
そこの保育園に、もしつくる人がおったとして、その人たち、村の保育園だったら保育園に来てもいいですよというのに、一定基準があると思うんです。親の働いている条件とか、いろいろあると思うんですが、この保育園に家庭的保育所の保育園に通う子供についての認可みたいなんはその保育、家庭的保育園がやればいいんですか、それとも村が、村の基準で認めるか、認めないかっていうふうになるんでしょうか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
普通、通常は運営基準等ともあれなんですが、市町村の確認を受ける施設、事業所、事業者が遵守すべき運用基準に対しての中身だと思うんですけれども、これは事業さんがそういった保育指針とか、そういった教育、保育の提供をされるだとか、子供さんの心身の状況とか、利用者の負担の徴収であったりというのは、事業者さんが一定把握されるものと思いますが、利用者に対する通知ですとか、そういったものに対しては認可保育園という形になりますので、村のほうも一定監督をしていくという形にはなろうかと思われます。
○議長(廣尾正男君)
ほかに質疑ありませんか。
鈴木さん3回目ですので。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
済みません、この中、見てたら小規模の保育園の話とかが出てるんですけども、看護師さんが准看護師でもいいとかいう項目があったりするんですけど、村の保育園には看護師さんいないと思うんですが、それは問題ないんですか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
現在のところ看護師を認可保育所に対して何名配置しないといけないとか、そういった基準はございません。
○議長(廣尾正男君)
「中崎雅紀議員」
○3番(中崎雅紀君)
8条のところですけども、保育士を置かなければならない、ただし、保育士と同等の知識、経験を有するものと村長が認めるものについては、ものを開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない。いわゆる保育士に準じた、例えば看護師、保健師、社会福祉士とか、そういう類の資格を持っているもので、村長が認めるものは保育士を置いたものとみなすことができる。というふうに解釈するんですけども、どの程度まで、どの程度ぐらいまでは保育士とみなすことができるいう線引きはされているんですか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
ちょっと今その基準内容の詳細の人数の定員数までの資料を持ち合わせておりませんので、ちょっとすぐにはお答えはいたしかねます。
○議長(廣尾正男君)
はい、結構です。
ほかに質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第25号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第25号「南山城村
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第9 議案第26号
○議長(廣尾正男君)
日程第9、議案第26号「南山城村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第26号の提案理由です。
議案第26号、南山城村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件について、御提案申し上げます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が、平成31年4月1日に施行されたことに伴い、南山城村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例につきましても、一部を改正するものでございます。
改正の内容といたしましては、放課後児童支援員の資格取得に必要な研修の幅を拡大するとともに、支援員の該当要件を拡充することで人材確保を図るものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます
○議長(廣尾正男君)
ここで、
保健福祉課長兼保育所長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
それでは、議案第26号につきまして朗読をさせていただきます。
議案第26号、南山城村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件。
南山城村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第23号)の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりをいただきまして、南山城村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例ということで、この条例に関しましては公布の日から施行することといたしております。
なお、この内容につきましては
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部改正をされる省令のほうがもう既に平成31年4月1日に施行されているわけなんですけれども、それに合わせまして村の例規につきましても一定整備を図るものでございます。
この中にございます新旧対照表のほうで御説明をさせていただきたいと思うんですけれども、裏のページですね、2ページとページ数を振った新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
また職員ということで、職員につきましては保育士社会福祉士の資格を基本として京都府府県知事が行う研修を修了したもの、それから、また平成32年3月31日までの間は都道府県知事が行う研修を修了したものにそういう研修を修了したこと、修了したことをもって支援員さんという資格が確保されるという意味合いでございまして、これも要件緩和となっているところでございます。
その都道府県知事の第10条第3項のところが改正内容になるんですけれども、第3項放課後児童支援員は次の各号のいずれかに該当するものであって、都道府県知事の後に、または地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長が行う研修を修了したものでなければならないということで、今までは都道府県知事だけだったんですけども、例えばですけれども京都府内の場合で考えられますのは、京都市からの通知に基づいてそういった研修でもし開催通知等いただけるのであれば、そちらのほうの研修を受けたものも対象になりますよというようなこと。
それから第10条につけ加えさせていただいているのは、5年以上
放課後児童健全育成事業に従事したものであって、村長が適当と認めたものと。経験年数等によってその支援員さんを確保していこうと、そういった状況になってます。
第14条につきましては、文言整理でございます。規定の前に運営という文字を入れさせていただく文言整理の改正でございます。
以上の内容につきましては、公布の日から施行するということで、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
ここに放課後児童支援員という言葉があるんですが、支援員というのは、その事業所にいる責任者というふうに解釈していいんでしょうか。だから、一般的にそこにいる職員というか、人はまた別に特別の資格というか、研修受けた人というふうに解釈していいんでしょうか。今、村の事業所2つありますけど、その現状、子供が何人ぐらい行ってて、実際に指導者はどれぐらいいるとかいうのは今わかりますか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
支援員さんのまず資格なんですけれども、支援員といいますのは保育士、社会福祉士等一定の資格をお持ちの方が望ましいわけなんですけれども、なかなか村のほうでもそういった方を確保していくというのは難しい状況にあります。
現在、そういった京都府知事の案内するものであったり、つけ加えさせていただいた例規の改正によりましての実施されます研修を受けていただくことよって、支援員ということに読みかえていくそういった人材を確保していくというための改正なんですけれども、その責任者というまではいきます。これは村が設置しているものになりますので、その場にかならず1人はいてもらわないと困るという、そういった形になりますので、現場での支援という位置づけになろうかと思います。
それから、児童クラブの現在の状況ですけれども、8月末現在で第1の児童クラブ、保育園の上でやっている部分ですけど、これが17名、子供、児童が17人、それから、第2児童クラブ、田山で開催している分、これが23人っていう形で約40人おります。
それと、支援員さんといいますか、児童クラブの指導員さんにつきましては、現在16名の登録をいただいておりまして、その中で夏休み等、結構長いわけなんですけれども、シフトを回してもらって運営をしていただいていると、そういう状況でございます。
○議長(廣尾正男君)
「鈴木かほる議員」
○5番(鈴木かほる君)
現在、支援員の資格っていうか、それを持っている人がきちっとそれぞれの事業所にいるということですか。いるんですね。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
はい、現在おられますし、また、ことしですね、新たに4名の方にこの研修に、これは京都府知事が開催する研修という形になるんですけれども、新たに2人ずつ行っていただくという計画を持っております。
○議長(廣尾正男君)
ほかに。
「中山明則議員」
○1番(中山明則君)
人材の確保というのが目的だということですけども、第10条の3項のところに、次の各号のいずれかに該当する人というのが書いてないので、ちょっとわからないんですけども、いわゆる放課後児童支援員というのは学童保育の指導員の方のことだと思うんですけども、1から9だけでは確保ができないということは、ちょっとようわからないんですけども、5年以上、この育成事業に従事をするっていうことありますけど、この
放課後児童健全育成事業に事業を従事したということは、該当していてかつ研修を修了したということになると思うんですけど、それをさらに5年以上、そういうというふうにしたというのがちょっとわからないので、ちょっとつけ加えたところの事情がもうちょっと詳しく教えていただけたらと思います。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
第10条の3項1号から9号までにつきましては今までどおりの取り扱いで、新たにつけ加えさせていただいておりますのは、5年以上、5年以上もう経過をされてる方、別に村の自治体だけではなく、よその自治体でもいいんですが、そういう経験値ですね、経験があられる方であって、村長が適当と認めたものというのが拡充された内容になってまいります。これは村に限定されたわけではないですけれども、ある程度、そういった実務経験のある方という形でのつけ加えでございます。
○議長(廣尾正男君)
ほかにありませんか。
「中山明則議員」
○1番(中山明則君)
つまり、資格がなくても、5年以上そういうのに従事をして、村長が認めたら研修をすればもうオーケーということということでしょうか。
○議長(廣尾正男君)
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
済みません、ちょっと説明不足でしたけれども、そういった解釈でございます。5年以上従事された方であって、それから、なおかつこういった研修を修了した方という形になります。
○議長(廣尾正男君)
ほかに。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第26号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第26号「南山城村
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(廣尾正男君)
これで、暫時休憩します。再開は1時5分ということで。
(休憩12:03〜13:00)
○議長(廣尾正男君)
それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(廣尾正男君)
3番中崎議員の先ほどの質問に対しての配置基準ですけど、
保健福祉課長のほうから答弁願います。
「
保健福祉課長兼保育所長」
○
保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)
先ほど、議案第25号でちょっと資料のほうを私も持ち合わせておりませんので、というお断りをさせていただいた件で、お調べいたしまして御報告させていただきたいと思います。
それぞれの職員の配置数ということで、御質問をいただいてたと思うんですけれども、小規模保育事業のA型につきましては保育所の配置基準プラス1名、それからB型につきましては保育所の配置基準プラス1名、そのうち職員の資格といたしましては2分の1以上が保育士という形になってございます。
それから、C型についてはゼロ歳から2歳児ということで3対1、家庭的保育者、それから家庭的保育事業についてはゼロから2歳児については3対1ということになっております。
以上でございます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第10 議案第27号
○議長(廣尾正男君)
それでは、日程第10、議案第27号「南山城村
簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。
本件について、提案理由の説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
議案第27号の提案理由です。
議案第27号、南山城村
簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案申し上げます。
本件は、水道法の一部を改正する法律の施行に伴い、指定給水装置工事事業者の更新制の導入に係る更新手数料の徴収を行うもので、南山城村
簡易水道事業給水条例の一部を改正するものでございます。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
ここで、
建設水道課長から詳細説明を求めます。
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
そうしましたら、議案第27号につきまして詳細説明をさせていただきます。
議案第27号、南山城村
簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の件。
南山城村
簡易水道事業給水条例、平成10年条例第6号の一部を次のように改正する条例を別紙のとおり定める。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1ページおめくりください。
南山城村
簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例。
南山城村
簡易水道事業給水条例、平成10年条例第6号の一部を次のように改正する。
第34条第1項中第6号を第7号とし、第2号から第5号までを1号ずつ繰り下げ、第1号の次に、次の1号を加える
(2)第8条第1項の更新をするとき1件につき1万円、第38条第1項中第4条を第6条に改める。
附則、この条例は令和元年10月1日から施行する。
1枚おめくりいただいて、新旧対照表をつけさせていただいております。
議案第27号の資料をつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。
改正の概要につきましては、人口減少に伴う水需要の減少、水道施設の老朽化等に対応し水道の基盤強化を図るため、水道法の一部を改正する法律が令和元年10月に施行されます。その改正内容のうち指定給水装置工事事業者制度について改善を図り、事業者の資質が継続して保持されるよう指定更新制が導入されることとなっております。
改正の要旨ですが、指定給水装置工事事業者の指定は5年ごとの更新を受けなければその期間の経過によってその効力を失うことになります。更新をするに当たり、手数料を1件につき1万円徴収するものとし条例を改正するものでございます。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
これから質疑を行います。質疑ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。
これから討論を行います。討論ありませんか。
(「なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。
これから、議案第27号を採決します。
この採決は、起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
(賛成者起立)
○議長(廣尾正男君)
「起立全員」です。したがって、議案第27号「南山城村
簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第11 議案第28号から日程第15 議案第32号
○議長(廣尾正男君)
それでは、日程第11、議案第28号「令和元年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)の件」、日程第12、議案第29号「令和元年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件」、日程第13、議案第30号「令和元年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件」、日程第14、議案第31号「令和元年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の件」、日程第15、議案第32号「令和元年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件」以上、補正予算5件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。
提案理由の説明ですが、各議案ごとに区別した説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
それでは、議案第28号から32号まで一括して提案させていただきます。
提案の理由でございます。
議案第28号、令和元年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)について、御提案申し上げます。
歳入歳出予算の総額24億3,133万1,000円に歳入歳出それぞれ2億3,776万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億6,909万8,000円とするものでございます。
今回の補正予算の歳出の主なものにつきましては、電算管理事業と高度情報ネットワーク民間移行事業で1億8,366万5,000円と、その大部分を占めております。
また、農林関係予算で総額2,260万1,000円、商工関係予算で1,086万9,000円、道路、河川維持補修等による土木費で1,181万1,000円を計上いたしております。
次に、歳入の主なものといたしましては、地方交付税、国庫支出金、府支出金、基金繰入金の補正、繰越金は、平成30年度決算による繰越金の確定に伴う計上、村債につきましては、
過疎対策事業債などを地方債補正により計上いたしております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続いて、議案第29号の提案理由です。
議案第29号、令和元年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、御提案申し上げます。
歳入歳出予算の総額4億2,973万7,000円に、歳入歳出それぞれ4,468万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,442万5,000円とするものでございます。
歳入につきましては、国民健康保険税で、本算定による保険税の確定により736万8,000円の減額を、繰越金では前年度繰越金として5,205万6,000円の増額により計上いたしております。
歳出につきましては、総務費、基金積立金として4,000万円を、予備費として468万8,000円の増額計上をいたしております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第30号の提案理由です。
議案第30号、令和元年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件につきまして御提案申し上げます。
歳入歳出予算の総額2億3,322万5,000円に歳入歳出それぞれ100万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,422万5,000円とするものでございます。
今回の補正予算につきましては、水道施設の緊急修繕により修繕費がなくなったため、修繕料の予算を計上させていただいております。
歳出といたしましては、水道施設の修繕料を計上しております。
歳入におきましては、平成30年度決算により繰越金が確定したため、繰越金を増額し、それに伴い一般会計から繰入金につきましては減額をいたしております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第31号の提案理由です。
議案第31号、令和元年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)について、御提案申し上げます。
保険事業勘定におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,729万1,000円を増額し、総額を3億8,922万3,000円とするもの並びにサービス事業勘定におきまして、歳入歳出予算の総額にそれぞれ26万3,000円を増額し、総額をそれぞれ419万7,000円とするものでございます。
まず、保険事業勘定でございますが、歳入につきましては、平成30年度の精算により国庫支出金、支払基金交付金、府支出金をあわせまして、195万4,000円の増額を、平成30年度決算による繰越金として1,533万7,000円の増額を計上いたしております。
歳出につきましては、平成30年度精算による国、府等への償還金として1,111万7,000円の増額のほか、予備費に617万4,000円の増額を計上いたしております。
次に、サービス事業勘定分でございますが、これは地域包括支援センター運営に係る分でございまして、歳入につきましては、平成30年度決算による繰越金として26万3,000円を、歳出につきましては、通所型サービスA事業費に同額を充てております。
よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願い申し上げます。
続きまして、議案第32号の提案理由です。
令和元年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)について、御提案申し上げます。
令和元年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の歳入歳出それぞれ692万9,000円を増額し、歳入歳出の総額を歳入歳出それぞれ8,713万8,000円とするものです。
歳入については、繰越金692万9,000円の増額を計上しております。
歳出については、センター設備用無停電電源装置の更新費用等として委託料445万1,000円の増額、支障移転工事及び、加入者宅内保守工事として工事請負費247万8,000円の増額を計上しております。
よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
ここで、議案第28号から議案第32号までの順に各課長から詳細説明を求めます。
最初に、議案第28号、令和元年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)の件について、税財政課長の詳細説明を求めます。
「税財政課長」
○税財政課長(井上浩樹君)
失礼いたします。
それでは、議案第28号につきまして議案書の朗読をまずさせていただきます。
議案第28号、令和元年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)の件。
令和元年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)を地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1ページおめくりください。
令和元年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)。
令和元年度南山城村
一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億3,776万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ26億6,909万8,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
継続費、第2条、地方自治法第212条第1項の規定により定めることができる継続費の経費の総額及び年割額は、第2表、継続費による。
地方債の補正、第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正による。
それでは、2ページから御説明申し上げます。
第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
地方特例交付金の地方特例交付金、補正額117万4,000円、計147万4,000円。
地方交付税の地方交付税、補正額4,055万2,000円、計11億6,473万2,000円。
国庫支出金の国庫支出金、補正額37万2,000円、計5,929万8,000円。国庫支出金の国庫補助金、補正額1,117万7,000円、計1億4,362万4,000円、国庫支出金の合計、補正額1,154万9,000円、計2億375万1,000円。
府支出金の府負担金、補正額18万6,000円、計4,352万6,000円、府支出金の府補助金、補正額5,552万4,000円、計6,843万4,000円。府支出金の合計、補正額571万円、計1億2,387万4,000円。
財産収入の財産売払収入、補正額61万2,000円、計61万2,000円。財産収入の合計、補正額61万2,000円、計130万7,000円。
繰入金の基金繰入金、補正額2,855万円、計2億4,574万7,000円。
繰越金の繰越金、補正額712万6,000円、計1,462万6,000円。
諸収入の雑入、補正額34万7,000円、計8,165万6,000円。
村債の村債、補正額1億4,214万7,000円、計3億5,934万7,000円。
補正されなかった款に係る額が4億7,248万4,000円でございまして、歳入合計、補正前の額が24億3,133万1,000円、補正額2億3,776万7,000円、合計が26億6,909万8,000円でございます。
続きまして、3ページでございます。
歳出、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
総務費の総務管理費、補正額1億8,919万4,000円、計6億6,718万5,000円、総務費の徴税費、補正額マイナス11万7,000円、計6,518万7,000円。総務費の合計で、補正額1億8,907万7,000円、計7億5,388万8,000円でございます。
民生費の社会福祉費、補正額114万3,000円、計3億7,432万5,000円、民生費の合計で補正額114万3,000円、合計4億7,746万4,000円でございます。
衛生費の保健衛生費、補正額マイナス94万9,000円、計2億417万3,000円、衛生費の清掃費、補正額577万5,000円、計1億4,124万6,000円。衛生費の合計で補正額482万6,000円、計3億4,541万9,000円でございます。
農林水産費の農業費、補正額1,728万2,000円、合計1億1,577万8,000円、農林水産費の林業費、補正額531万9,000円、計3,701万2,000円。農林水産業費の合計、補正額2,260万1,000円、計1億5,279万円でございます。
商工費の商工費、補正額1,086万9,000円、計5,675万3,000円でございます。
土木費の土木管理費、補正額131万1,000円、計3,027万8,000円。土木費の道路橋梁費、補正額750万円、計2億1,205万4,000円。土木費の河川費、補正額300万円、計866万6,000円。土木費の合計が補正額1,181万1,000円、合計2億5,395万8,000円でございます。
消防費の消防費、補正額132万3,000円、合計1億2,031万5,000円でございます。
教育費の教育総務費、補正額マイナス1,479万1,000円、計2億663万2,000円。教育費の合計では補正額マイナス1,479万1,000円、合計2億1,053万2,000円となっております。
災害復旧費の社会体育施設災害復旧費、補正額1,090万8,000円、計1,090万8,000円。災害復旧費の合計では補正額が1,090万8,000円、合計1,595万8,000円となっております。
補正されなかった款に係る額が2億8,202万1,000円でございまして、歳出合計が補正前の額24億3,133万1,000円、補正額2億3,776万7,000円、合計が26億6,909万8,000円でございます。
4ページをお願いいたします。
第2表、継続費でございます。
2款総務費、1項総務管理費、事業名、高度情報ネットワーク民間移行事業、総額2億5,520万円。
令和元年度に1億2,760万円、令和2年度に1億2,760万円としておるものでございます。
続きまして、4ページでございます。
第3表、地方債補正、単位は千円でございます。起債の目的、補正前、補正後のそれぞれの限度額、起債の方法、利率、償還方法についてでございます。
緊急防災減災事業(避難施設)補正前の限度額が150万円、補正後290万円。
過疎対策事業、高度情報ネットワーク補正前の限度額ゼロ円、補正後7,660万円。
過疎対策事業、道路単独、補正前の限度額460万円、補正後650万円。
辺地対策事業、高度情報ネットワーク、補正の前の額ゼロ円、補正後5,100万円、辺地対策事業道路単独、補正前の限度額110万円、補正後250万円。
社会体育施設災害復旧事業債、補正前の限度額ゼロ円、補正額1,090万円。
臨時財政対策債、補正前の限度額5,000万円、補正後4,894万7,000円。
補正前の限度額の合計が2億1,720万円、補正後の限度額が3億5,934万7,000円となっておるものでございます。
起債の方法、利率、償還方法については変更はございません。
続きまして、26ページまでを見ていただきます。
こちらにつきましては、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における残高の見込みに関する調書となってございます。これは第3表の地方債補正を反映させた内容となっております。
1枚おめくりいただきまして27ページ、28ページをごらんください。
補正予算給与費明細書でございます。
続きまして、議案第28号資料に基づく詳細説明に移らさせていただきます。別冊の資料をごらんいただきたいと思います。
まず、1ページでございますけれども、個人番号カード利用環境整備事業で133万1,000円、これにつきましてはマイナンバーカード取得支援等人件費と必要物品の購入費用が計上しております。
2ページ、庁舎等管理事業462万1,000円、庁舎浄化槽修繕及び村管理地の伐採、除草作業ですね、あと集会所におきます空調工事費用などが計上されております。
3ページお願いいたします。
電算管理事業5,606万5,000円、印刷機器修繕費用、基幹業務支援システムの改修業務、事務機、端末機などの費用が計上されております。
4ページをお願いいたします。
高度情報ネットワーク民間移行事業1億2,760万円、現有の設備を民間事業者へ譲渡し、その事業者の設備構築費用に対する補助金額が計上されております。
5ページ。茶振興対策事業508万9,000円、茶園管理機利用組合に対する補助金額等々となっております。
続きまして、6ページ。
農道等整備事業469万3,000円、1水路、2農道の改修改良工事の予算でございます。
7ページがその地図を添付しております。
8ページ、農業水路等長寿命化防災減災事業で700万円、こちらにつきましてはため池ハザードマップ作成業務と池を廃止する廃池工事費用でございます。
9ページ、野生鳥獣被害総合対策事業256万9,000円、捕獲用大型おりの購入費用となっております。
10ページ、林業振興対策事業275万円、原木シイタケ生産組合への機器購入更新に対する補助金の費用となってございます。
11ページ、観光推進事業121万3,000円、全国町村会主催「町イチ村イチ2019」への出展に係る費用が計上されております。
12ページ、地域IoT実装推進事業965万6,000円、村内拠点への来訪者データの取得あるいは分析に係るシステム導入費用等となっております。
13ページ、道路維持補修事業650万円、道路舗装補修、原材料支、給重機等借り上げに係る費用分でございます。
14ページ、道路維持管理事業100万円、道路清掃伐採作業費でございます。
15ページ、河川整備事業300万円、村管理河川の改修費用となってございます。
16ページ、社会体育施設災害復旧事業(単独)1,090万8,000円、南山城村総合グラウンドのり面崩壊に伴う調査設計費用となっております。こちら今説明いたしましたのは主要事項に載せているものとなっております。
その他、表紙あるいは2ページ目で若干補足として説明させていただきます。
上から3行目の一般人件費に関しましては新規採用職員の確定による補正、その3つ下、公用車管理事業といたしましては、公用車の運転を管理する運転手の賃金の補正。その2つ、3つ下、駅舎管理事業につきましては委託料の不足による補正となっております。
総務費の下から、一番下になりますけれども、税務総務事務事業につきましては、当該職員が産休等に入るため、その他、埋め合わせする賃金プラスマイナス面において、ふるさと納税パンフレットを作成予定してましたが、税法の改正により、ふるさと納税に関する事業費を支出することができなくなったため、マイナス補正しているものでございます。
続きまして、民生費の2番目、重度身体障害者訪問入浴サービス事業は、利用者の増による増額、1個下、身障児者補装具給付事業につきましては、車椅子の利用者見込みが発生したための増額補正。
その下、保健福祉センター管理事業におきましては、水中ポンプ等の機器購入費用。
衛生費に移りますと、2番目、老人保健指導事業におきましては、歩行器具やサイクリング器具の購入費用。
その2つ下、東部広域連合負担金じんかい処理分では普通分担金分と特別分担金分に分かれてますが、577万5,000円。
農林水産につきましては、1個目につきましては事務事業につきましては時間外手当の不足分の増額となります。
1ページめくっていただいて裏側になります。
土木費の土木総務事務事業につきましては、臨時職員見合い分の手当て賃金分、消耗品におきましては、非常備消防活動、消防活動事業としましては消防団員幹部の研修費用の増額、災害対策費につきましては、先日の台風10号におきます台風対応分、主に賃金見合い分の時間外手当分の補正となっております。
教育費、相楽東部広域連合負担金はマイナスでございますけれども、これにつきましては笠置中学校トイレ改修が相楽東部広域連合で当該年度予算化されておりますが、それを一般財源としていたものを国庫がつくと、特定財源がついたことによる減額となっております。
以上が、今回の4号補正の概要の御説明とさせていただきます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第29号、令和元年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件について、
保健福祉課担当課長の詳細説明を求めます。
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
それでは、議案第29号の朗読をもちまして説明とさせていただきます。
それでは、議案第29号、令和元年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)の件。
令和元年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
ページめくっていただきまして、1ページお願いいたします。
令和元年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)。
令和元年度南山城村
国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,468万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,442万5,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
ページめくっていただきまして、2ページをお願いいたします。
第1表、歳入歳出予算補正。
歳入の部です。単位は千円です。款項、補正額、計の順番に読み上げさせてもらいます。
国民健康保険税、国民健康保険税、補正額マイナスの736万8,000円、計が7,291万8,000円。
繰越金が繰越金、補正額が5,205万6,000円、計が6,205万6,000円。
歳入の合計が補正前の額が4億2,973万7,000円、補正額が4,468万8,000円、合計が4億7,442万5,000円となります。
続きまして、3ページお願いいたします。
款項、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
総務費、総務管理費4,000万、計が5,940万6,000円。
予備費が予備費468万8,000円、1,500万円。
歳出合計が補正前の額が4億2,973万7,000円、補正額が4,468万8,000円、合計が4億7,442万5,000円となります。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第30号、令和元年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件について、
建設水道課長の詳細説明を求めます。
「
建設水道課長」
○
建設水道課長(岸田啓介君)
そうしましたら、議案30号につきまして、朗読をもって詳細説明とさせていただきます。
議案第30号、令和元年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第1号)の件。
令和元年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりください。
令和元年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第1号)。
元号を改める政令、平成31年政令第143号の施行に伴い、平成31年度南山城村簡易水道特別会計の名称を令和元年度南山城村簡易水道特別会計とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものとする。
令和元年度南山城村
簡易水道特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ100万を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億3,422万5,000円とする。
2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
1ページおめくりください。
第1表、歳入歳出予算補正。
歳入でございます。単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
繰入金、繰入金、補正額200万3,000円の減、計1億3,794万3,000円、繰越金、繰越金、補正額300万、3,000円、計301万3,000。
補正されなかった款に係る額、計で9,326万9,000円。
歳入合計、補正前の額2億3,322万5,000円、補正額100万円、計2億3,422万5,000円でございます。
3ページ目になります。
歳出でございます。単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
総務費、総務管理費9,600万4,000円、補正額100万円、計9,700万4,000円。
補正されなかった款に係る額、計1億3,722万1,000円。
歳出合計、補正前の額2億3,322万5,000円、補正額100万円、計2億3,422万5,000円でございます。
以上です。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第31号、令和元年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の件について、
保健福祉課担当課長から詳細説明を求めます。
「
保健福祉課担当課長」
○
保健福祉課担当課長(田中 智君)
それでは、議案第31号の件につきまして、朗読をもちまして説明とかえさせていただきます。
それでは、議案第31号、令和元年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)の件。
令和元年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
ページめくっていただきまして、1ページ目お願いします。
令和元年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)。
元号を改める政令の施行に伴い、平成31年度南山城村介護保険特別会計予算の名称を、令和元年度南山城村介護保険特別会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものとします。
令和元年度南山城村
介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,729万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億8,922万3,000円とする。
2、介護サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ26万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ419万7,000円とする。
3、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
2ページ目をお願いします。
第1表、歳入歳出予算補正。
款項、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
国庫支出金、国庫補助金20万7,000円、計が2,503万6,000円。
支払基金交付金、支払基金交付金、164万4,000円、9,256万2,000円、府支出金、府補助金10万3,000円、204万円。
繰越金、繰越金1,533万7,000円、1,538万7,000円。
補正されなかった款に係る額、補正前の額が1億4,670万9,000円、計も同額です。
歳入合計が補正前の額が3億7,193万2,000円、補正額1,729万1,000円、計が3億8,922万3,000円となります。
続きまして、歳出お願いします。
款項、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
諸支出金、償還金及び還付加算金1,111万7,000円、計が1,116万7,000円。
予備費、予備費617万4,000円、計が627万4,000円。
補正されなかった款に係る額、計が3億7,178万2,000円。
歳出合計、補正額が1,729万1,000円、計が3億8,922万3,000円。
続きまして、10ページお願いいたします。
介護サービス事業勘定の分でございます。
第1表、歳入歳出予算補正。
歳入が款項、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
繰越金、繰越金26万3,000円、27万3,000円。
補正されなかった款に係る額、計が392万4,000円。
歳入合計が補正額26万3,000円、計が419万7,000円。
続きまして、11ページ、歳出の部です。款項、補正額、計の順番に読み上げさせていただきます。
事業費、通所型サービスA事業費26万3,000円、計が256万7,000円。
補正されなかった款に係る額はゼロです。
歳出合計、補正額26万3,000円、計が419万7,000円。
以上になります。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
次に、議案第32号、令和元年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正額(第1号)の件について、総務課長から詳細説明を求めます。
「総務課長」
○総務課長(廣岡久敏君)
それでは、議案第32号につきまして、朗読をもちまして詳細説明とさせていただきます。
議案第32号、令和元年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)の件。
令和元年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定により提出する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
1枚おめくりいただきたいというふうに思います。1ページ目でございます。
令和元年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計補正額(第1号)。
元号を改める政令、平成31年政令第143号の施行に伴い、平成31年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算の名称を令和元年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計予算とし、元号の年表示についても令和に読みかえるものとする。
令和元年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。
歳入歳出予算の補正。
第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ692万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,713万8,000円とする。
2項歳入歳出予算の補正予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。
1枚おめくりをいただきたいというふうに思います。
2ページ目でございます。
第1表、歳入歳出予算補正。歳入、単位は千円でございます。
繰越金、繰越金、補正額が692万9,000円、計692万9,000円。
補正されなかった款に係る額が8,020万9,000円でございまして、歳入合計8,020万9,000円。補正額が692万9,000円、合計が8,713万8,000円でございます。
続きまして、次のページ、3ページでございます。
歳出、単位は同じく千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。
事業費、事業費、補正額が692万9,000円、合計が8,703万8,000円。
補正されなかった款に係る額が10万円でございまして、補正、歳出合計、補正前の額8,020万9,000円、補正額が692万9,000円、合計が8,713万8,000円でございます。
続きまして、資料のほうをつけさせていただいております。
令和元年度
高度情報ネットワーク特別会計補正予算(第1号)主要事項説明として、歳出の内訳、詳細をつけさせていただいております。
事業名が放送サービス事業、予算額が692万9,000円でございます。これの内容につきましては、高度情報ネットワークセンター設備に設置しております、無停電電源装置の蓄電池が劣化をしているため、交換をするものでございます。それとあわせてNTT奈良三条ビル内に設置しております、無停電電源装置についても更新をするものでございます。
それと、南山城村保健福祉センターと道の駅に設置しております通信用回線の終端装置が一般商用電源から電源を供給しており、停電時にダウンしてしまうためフリーWi−Fiの運用を考慮し、フリーWi−Fiシステムの無停電電源装置から電源を供給するものでございます。
それとあわせまして、大規模な施設支障移転やテレビ管理センター保守工事に備えるということになっております。
予算総額といたしましては692万9,000円でございます。
以上でございます。
○議長(廣尾正男君)
説明が終わりました。
以上で、提案理由の説明と詳細説明が終わりました。
お諮りします。
以上の補正予算5件については、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「異議なし」と認めます。したがって、補正予算5件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(廣尾正男君)
ただいまより暫時休憩します。10分から。
(休憩13:55〜14:08)
○議長(廣尾正男君)
休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
◎日程第16 認定第1号から日程第21 認定第6号
○議長(廣尾正男君)
日程第16、認定第1号「平成30年度南山城村
一般会計歳入歳出決算認定の件」、日程第17、認定第2号「平成30年度南山城村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第18、認定第3号「平成30年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第19、認定第4号「平成30年度南山城村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第20、認定第5号「平成30年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算認定の件」、日程第21、認定第6号「平成30年度南山城村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件」以上、認定6件を会議規則第37条の規定により、一括議題とします。
提案理由の説明ですが、各認定案件ごとに区別した説明を求めます。
「村長 平沼和彦君」
○村長(平沼和彦君)
それでは、認定第1号から認定第6号まで、決算認定一括提案をさせていただきます。
まず、第1号といたしまして、平成30年度南山城村一般会計及び特別会計5会計の歳入歳出決算について、一括提案し御説明を申し上げます。
まず、認定第1号、平成30年度南山城村
一般会計歳入歳出決算認定の件でございます。
歳入総額は、25億4,781万4,166円で、対前年度比約2.6%の減です。約2.6%の減。歳出総額は24億6,484万4,670円で、対前年度比約2.6%の減とそれぞれ減少いたしております。
主な要因といたしまして、前年度と比較いたしまして、地方交付税が約3,400万円減少したことや、国庫補助事業、府補助事業の事業量の減少に伴い、国庫支出金で約1,500万円、府支出金で約2,500万円減少したことなどが上げられます。
一方、歳出におきましても、合計で前年度より6,528万1,000円減少いたしております。
主な増減要因といたしましては、総務費では、公衆無線LAN環境整備事業の事業費の減などにより、約4,000万円の減少、衛生費では、簡易水道特別会計繰出金等の減少、農林商工費でも事業量の減少により約9,200万円の減額となりました。商工費では、企業誘致整備事業の増などにより約4,800万円の増加となりました。
減少や増加について、さまざまな要因がございましたが、歳出の全体といたしましては、減額となったところでございます。
以上が、平成30年度南山城村一般会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第2号、平成30度南山城村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末現在において、加入世帯513世帯、被保険者819人で南山城村の人口における加入率は30.1%となっております。
歳入総額は、4億2,629万1,389円、歳出総額は、3億6,423万4,876円となっております。これにより歳入歳出差引額は6,205万6,513円となっております。
特に、平成30年度の特徴といたしまして、歳入につきましては今年度からの都道府県化により国庫支出金など皆減された科目もあり全体的に23.7%の減となっております。
歳出につきましては、一般被保険者の保険給付費が対前年度比21.4%の減、退職被保険者の保険給付費が70.5%の減となっております。
以上、平成30年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第3号、平成30年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末現在において加入戸数が1,136戸、給水人口は、2,447人となっております。
歳入総額は、2億6,336万1,706円、歳出総額は、2億5,913万9,862円となっております。これにより歳入歳出差引額は422万1,844円となっております。
歳入の主なものでございますが、使用料及び手数料として6,146万1,538円、繰入金として1億4,467万8,000円、京都府からの市町村企業立地基盤整備事業費補助金として1,659万9,000円、村債として2,770万円となっております。
歳出については、総務費として8,050万1,683円、事業費として3,646万6,200円、災害復旧費として237万7,080円、公債費として1億3,979万4,899円となっております。
以上、平成30年度南山城村簡易水道特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第4号、平成30年度南山城村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末において被保険者数は住所地特例の方を含め1,263人となっています。
1号被保険者の要支援・要介護認定者は280人で、被保険者数の22.2%となっています。
介護保険特別会計につきましては、保険事業勘定分と、サービス事業勘定分がございます。
まず、保険事業勘定分でございますが、歳入総額は4億1,107万4,686円、歳出総額は3億9,568万6,865円となっております。これにより歳入歳出差引額は1,538万7,821円となっております。
歳入の主なものでございますが、保険料として7,646万550円、国庫・府支払基金から合計2億3,633万8,008円、繰入金として7,695万320円となっております。
歳出については、保険給付費が3億4,907万7,128円で、全体の88.2%を占めております。
次に、サービス事業勘定分でございますが、歳入総額は213万8,329円、歳出総額は、186万4,446円となっております。これにより歳入歳出差引額は27万3,883円となっております。
歳出の主なものでございますが、予防計画作成に伴う費用、包括支援センター運営経費等となっています。
以上、平成30年度南山城村介護保険特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
次に、認定第5号、平成30年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
本特別会計における一般状況は、年度末現在において加入件数は1,124件、世帯数に対する加入率は92.0%となっております。そのうちインターネットは543件に御利用いただいております。
歳入総額は8,336万5,873円、歳出総額は7,643万6,513円となっており、歳入歳出差引額は692万9,360円となっております。
歳入について、ネットワーク利用料が6,708万6,164円で、収入全体の80.5%を占めております。
歳出については、インターネットサービスに係る回線使用料、プロバイダ料、伝送路やネットワーク施設の保守費等に係る委託料が主なものとなっています。
以上、平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
最後に、認定第6号、平成30年度南山城村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件でございます。
後期高齢者医療制度は、後期高齢者医療広域連合が保険料の決定及び医療給付などを行い、市町村が保険証の引き渡し、保険料の徴収など各種届け出や申請の受け付けを行っています。
歳入総額は5,615万6,867円、歳出総額は5,437万1,515円となっております。
これにより歳入歳出差引額は178万5,352円となっております。
歳入の主なものでございますが、保険料として3,684万6,805円、繰入金として1,651万円となっております。
歳出につきましては、後期高齢者医療広域連合納付金が5,156万7,562円で、全体の94.8%を占めております。
以上、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についての説明でございます。
以上でございます。
以上が、各会計の決算概要でございます。
村の安定した行政サービスの提供が持続的に図れますよう、財政健全化に留意しつつ、今後とも健全な行政財政運営の執行に全力を傾注し努力してまいる所存でございますので、議会の皆様方の御指導、御鞭撻をお願い申し上げる次第でございます。
なお、平成30年度の決算監査は、去る8月8日、22日、26日の3日間、奥森、高瀬両監査委員にお願いをし審査していただきました。
決算監査の意見書の結果を踏まえまして、健全で効率的な行財政運営と住民サービスの徹底を図ってまいりたいと考えております。
本定例議会に提出させていただいております一般会計決算及び特別会計5会計決算について、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げまして提案理由の説明といたします。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(廣尾正男君)
ここで、各認定案件について説明を求めます。
最初に、認定第1号から認定第6号までの提案説明を求めます。
「会計管理者」
○会計管理者(廣尾真智子君)
失礼いたします。
平成30年度南山城村一般会計及び特別会計5会計の歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
なお、村長の提案理由と重なるところがあると思いますが、御了解をお願いいたします。
それでは、初めに、認定第1号、平成30年度南山城村一般会計歳入歳出決算について御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。よろしいでしょうか。
認定第1号、平成30年度南山城村
一般会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度南山城村一般会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の承認に付する。
済みません、議会の認定に付する、ちょっと言い間違えたようで申しわけございません。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページをごらんください。
歳入でございます。款ごとに読み上げさせていただきます。
あと収入済額、該当ある場合は不納欠損額、収入未済額、そのような形で読み上げさせていただきます。
1、村税でございます。村民税、固定資産税、軽自動車税、たばこ税、入湯税などで、収入額が3億936万3,222円、不納欠損額が39万275円、収入未済額が970万5,469円。
2番、地方譲与税でございます。自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税あわせまして、収入済額が2,418万7,000円。
3、利子割交付金でございます。収入額が50万2,000円。
4、配当割交付金、収入額が167万9,000円。
5、株式等譲渡所得割交付金でございます。127万4,000円の収入でございます。
6、地方消費税交付金4,169万3,000円の収入でございます。
7、ゴルフ場利用税交付金5,734万4,700円の収入でございます。
9番、自動車取得税交付金1,090万円でございます。
10番、地方特例交付金33万5,000円の収入でございます。
11番、地方交付税11億8,678万6,000円でございます。
続きまして、3ページ、4ページでございます。
12番、交通安全対策特別交付金はゼロ円となっております。
13番、分担金及び負担金でございますが、収入済額が147万5,015円。
14番、使用料及び手数料でございます。使用料、手数料あわせまして収入済額が3,300飛んで148円で、収入未済金が547万1,750円となっております。
15番、国庫支出金、国庫負担金、国庫補助金、委託金あわせまして1億9,149万6,818円でございます。
16番、府支出金、府負担金、府補助金、委託金あわせまして1億4,568万5,409円でございます。
17番、財産収入でございます。148万451円の収入でございます。
18番、寄附金972万3,392円の収入でございます。
19番、繰入金、基金からの繰入金で9,684万円でございます。
繰越金、前年度からの繰越金でございます。7,702万6,398円でございます。
21番、諸収入、預金利子、雑入、延滞金等をあわせまして7,597万3,613円でございます。
続きまして、5ページ、6ページでございます。
22番の村債でございますが、収入済額が2億8,104万9,000円でございます。
歳入合計、収入額が25億4,781万4,166円、不納欠損額が39万275円、収入未済額が1,518万1,219円となっております。
続きまして、7ページでございます。
歳出でございますが、款のみ読み上げさせていただきます。
支出済額、前年度繰越額、不用額の順で読み上げます。
1番、議会費が支出済額が5,098万1,956円、不用額が6万1,044円。
総務費、総務管理費、徴税費、戸籍住民基本台帳、選挙費等をあわせまして5億6,624万1,431円の支出で翌年度繰り越しは2,766万1,000円でございます。不用額が644万5,569円となっております。
3、民生費、社会福祉費と児童福祉費あわせまして、支出済額が4億4,841万200円、不用額が155万800円となっております。
衛生費、保健衛生費と清掃費あわせまして2億9,683万6,310円の支出済額で、不用額が365万9,690円でございます。
5番、農林水産業費、農業費と林業費あわせまして1億3,676万208円の支出で、翌年度繰越額が314万5,000円、不用額が136万792円となっております。
商工費、支出済額が6,679万5,979円、翌年度に2,900万円繰り越しております。不用額が1万4,021円となっております。
7番、土木費です。土木管理費、道路橋梁費等でございます。支出済額が1億7,620万1,319円、翌年度繰り越しといたしまして2,995万5,000円、不用額が331万3,681円となっております。
続きまして、9ページでございます。
9ページの消防費でございます。支出済額が1億2,092万7,017円、不用額が91万1,983円。
9番、教育費、教育総務と中学校費でございます。1億9,716万3,952円の支出済額でございます。不用額が3,074万2,048円でございます。
10番、災害復旧費でございます。農林水産施設災害復旧、公共土木施設災害復旧等でございます。支出済額が1億7,884万2,330円、翌年度繰り越しといたしまして、公共土木のほうから7,253万8,000円繰り越しております。不用額が1,301万4,670円でございます。
公債費、支出済額が2億2,568万3,968円で、不用額が1,032円でございます。
予備費は、支出しておりませんので、不用額として87万9,000円計上しております。
歳出合計といたしまして、支出済額が24億6,484万4,670円、翌年度繰り越しとして1億6,229万9,000円、不用額が6,195万4,330円。
歳入歳出の差引残額が8,296万9,496円となっております。
続きまして、決算書の121ページをごらんください。
黄色い紙の手前になります。左側になります。
実質収支に関する調書ですが、歳入総額は25億4,781万4,000円、歳出総額は24億6,484万5,000円でございまして、歳入歳出差引残額は8,296万9,000円となっております。
なお、そのうち翌年度へ繰り越すべき財源として4,834万3,000円を繰越明許しておりますので、実質収支額は3,462万6,000円となっております。そのうち2,000万円を地方自治法第233条の2歳計剰余金の処分の規定により財政調整基金に繰り入れることとしております。
次に、財産に関する調書につきましては、122ページから掲載しております。
まず、公有財産の地方自治法第238条1土地及び建物につきまして、その表をごらんください。表の左区分の下のほうですが、田畑で869平米、そのほかの土地で8,308平米の増となっております。
2の山林につきましては、決算年度中の増減はございません。
次の123ページの地方自治法第239条3の物品につきまして、公用車については、2台減となっております。
次に、地方自治法第241条関係の4基金でございますが、備考欄にあります一般財政調整基金ほか16基金で、30年度3月末までに減債基金とふるさとづくり基金の一部を取り崩し、一般財政調整基金とふるさと南山城村応援基金を積み立てておりますので、年度末の現在高は8億2,148万6,474円でございます。
南山城村資金管理並びに運用基準に基づき、全て南山城村公金収納金融機関に積み立てをいたしております。
最後に、124ページの地方自治法第238条5有価証券及び出資金につきましては、年度末の現在高は8,477万5,773円でございます。
以上が一般会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として村税徴収実績、法令外負担金、年度別調べ、一部事務組合負担金、健全化判断比率の状況、ふるさとづくり寄附金一覧表、不用額調べ等を添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、平成30年度南山城村一般会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
続きましてよろしいですか。
次に、認定第2号、平成30年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算について御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第2号、平成30年度南山城村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙、監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページをごらんください。
歳入でございます。先ほどと同じように款、それから収入済額、該当箇所の不納欠損額、収入未済額の順に読み上げさせていただきます。
1、国民健康保険税、収入済額が8,053万5,697円、不納欠損額が65万2,564円、収入未済額が1,394万2,036円。
2番、使用料及び手数料、手数料と使用料の合計で収入済額が3万8,500円。
4、府支出金、収入済額が2億6,358万4,000円。
5、財産収入、これは基金の利息になります。収入済額が4,003円。
6、繰入金、一般会計からの繰入金で収入済額が3,961万399円でございます。
7、繰越金、前年度からの繰越金でございます。3,331万3,381円の収入済額でございます。
8、諸収入でございます。延滞金、雑入等でございます。収入済額が920万5,409円でございます。
歳入合計が4億2,629万1,389円で、不納欠損額が65万2,564円、収入未済額が1,394万2,036円でございます。
続きまして、3ページ、4ページでございます。
歳出でございます。
1、総務費、総務管理費、徴税費、運営協議会費あわせまして、支出済額が2,041万7,622円、不用額が93万9,378円。
2番、保険給付費、療養費等になっております。2億4,340万2,823円の支出済額でございます。不用額が1億1,277万4,177円でございます。
3番、国民健康保険事業費納付金、医療費給付費等でございます。支出済額が8,553万191円、不用額が3,809円でございます。
4番の共同事業拠出金は制度が変わりまして、30年度から支出がございません。
6、保健事業費、保健事業費と特定健康診査等でございます。支出済額が669万2,643円、不用額が104万6,357円。
8、諸支出金、償還金等でございます。支出済額が819万1,597円、不用額が82万8,403円でございます。
9番の予備費は、支出しておりませんので、不用額として4,683万8,000円出てきております。
続きまして、5ページ、6ページでございます。
歳出の合計が支出済額が3億6,423万4,876円、不用額が1億6,243万124円。
歳入歳出差引残額が6,205万6,513円となっております。
続きまして、35ページをごらんください。
実質収支に関する調書でございます。よろしいでしょうか。
35ページです。実質収支に関する調書でございますが、歳入総額は4億2,629万1,000円、歳出総額は3億6,423万5,000円でございまして、歳入歳出差引残額は6,205万6,000円となり、翌年度へ繰り越しをいたしております。
基金につきましては、36ページをごらんください。
決算年度末現在高が4,004万2,042円となっております。
以上が、国民健康保険特別会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として、加入者の状況、事業状況、療養費の状況等を1ページから8ページに添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、平成30年度南山城村国民健康保険特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
よろしいでしょうか。それでは、認定第3号です。
次に、認定第3号、平成30年度南山城村簡易水道特別会計歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第3号、平成30年度南山城村
簡易水道特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度南山城村簡易水道特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、1ページをごらんください。
まず、歳入でございます。
1の分担金、負担金については、収入済額が180万円でございます。
2番、使用料及び手数料は6,146万1,538円の収入で、108万2,147円が収入未済額となっております。
3番、国庫支出金は118万8,000円が収入済額でございます。
府支出金は1,659万9,000円の収入でございます。
5、財産収入でございます。定期預金の利息でございます。1円でございます。
6、繰入金が収入済額が1億4,467万8,000円でございます。
7、繰越金、収入済額が981万9,607円でございます。前年度からの繰り越しでございます。
8、諸収入11万5,560円の収入でございます。
9、村債2,770万円でございます。
歳入合計が収入済額が2億6,336万1,706円、収入未済額が108万2,147円となっております。
続きまして、3ページ、4ページでございます。
歳出でございます。
1番の総務費、支出済額が8,050万1,683円、翌年度繰り越しが120万8,000円、不用額が19万9,317円、事業費、給水事業等でございます。3,646万6,200円の支出済額でございます。不用額が800円。
3番、災害復旧費が支出済額が237万7,080円で、不用額が175万6,920円でございます。
4番、公債費1億3,979万4,899円の支出済額で、不用額が5万4,101円でございます。
歳出合計が2億5,913万9,862円、翌年度に繰り越しが120万8,000円、不用額が201万1,138円。
歳入歳出の差引残額が422万1,844円となっております。
続きまして、決算書の17ページをごらんください。
実質収支に関する調書です。歳入総額が2億6,336万2,000円、歳出総額は2億5,914万でございます。
歳入差引残額は422万2,000円となっております。そのうち翌年度へ120万8,000円を繰り越し、実質収支額は301万4,000円となります。
基金につきましては、18ページをごらんください。
平成30年度末現在は、1万988円となっております。
以上が簡易水道特別会計における決算書状況でございますが、そのほかに決算資料として各地区別の調定総括表及び月別使用料のグラフを9ページから19ページに添付しております。
以上で、簡易水道特別会計の決算の御報告とさせていただきます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(廣尾正男君)
ちょっとここで一呼吸入れましょかね。ここで暫時休憩します。次は5分から。
(休憩14:52〜15:05)
○議長(廣尾正男君)
それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――-
○議長(廣尾正男君)
「会計管理者」
○会計管理者(廣尾真智子君)
続きまして、認定第4号、平成30年度の南山城村介護保険特別会計歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第4号、平成30年度南山城村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度南山城村介護保険特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページをごらんください。
まず、1の保険料でございます。収入済額が7,646万550円、収入未済額が300万4,136円。
2、使用料及び手数料でございます。収入済額が3,000円。
3番の国庫支出金、国庫負担金と国庫補助金あわせまして8,683万7,659円の収入済額でございます。
4番、支払基金交付金、収入済額が9,413万5,216円でございます。
5番、府支出金、府負担金と府補助金でございます。収入済額が5,536万5,133円でございます。
7番、繰入金、一般会計から繰り入れてございます。7,695万320円の収入済額でございます。
8番、繰越金、前年度からの繰越金で2,120万1,658円でございます。
9番、諸収入、雑入で12万1,150円収入しております。
歳入の合計が4億1,107万4,686円で、収入未済額が300万4,136円でございます。
続きまして、歳出でございます。
1、総務費、総務管理費と介護認定審査会の会費でございます。支出済額が2,068万5,073円、不用額が184万2,927円。
2番、保険給付金、介護サービス等でございます。3億4,907万7,128円、不用額が811万5,872円でございます。
諸支出金、償還金及び還付加算金が1,356万2,536円でございます。不用額が11万5,464円。
予備費は支出しておりませんので、そのまま不用額として316万1,000円ございます。
8番、地域支援事業費、介護予防一般介護等でございます。支出済額が1,236万2,128円、不用額が203万6,872円でございます。
歳出合計が3億9,568万6,865円、不用額が1,527万2,135円。
歳入歳出の差引残額が1,538万7,821円でございます。
以上が、保険事業勘定分でございまして、続きまして、決算書の31ページの実質収支に関する調書でございます。
実質収支に関する調書、歳入総額が4億1107万5,000円、歳出総額は3億9,568万7,000円でございまして、歳入歳出差引残額は1,538万8,000円となり、翌年度へ繰り越しをいたしております。
基金につきましては、32ページをごらんください。
平成30年度末現在高は、ゼロ円となっております。
続きまして、決算書の33ページをごらんください。
介護サービス事業勘定分の歳入でございます。
歳入の部です。1番のサービス収入が収入済額が141万8,100円。
2番、繰越金が前年度からの繰り越しで72万229円、歳入合計が213万8,329円でございます。
続いて、歳出でございます。35ページ、36ページでございます。
2、事業費といたしまして、支出済額が186万4,446円、不用額が47万5,554円でございます。
歳出合計が同じく186万4,446円、不用額が同額で47万5,554円で、歳入歳出の差引残額が27万3,883円でございます。
41ページをごらんください。
実質収支に関する調書ですが、歳入総額は213万8,000円、歳出総額は186万4,000円でございまして、歳入歳出差引残額は27万4,000円となり、翌年度へ繰り越しをいたしております。
以上が介護保険特別会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として被保険者の状況、認定者の状況、保険給付の状況等を20ページから28ページに添付しておりますので、参考にしていただきたいと思います。
以上で、平成30年度介護保険特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
次よろしいでしょうか。
認定第5号、平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第5号、平成30年度南山城村
高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度南山城村高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページをごらんください。よろしいでしょうか。
歳入でございます。
1、負担金、収入済額、収入未済額の順に読み上げさせていただきます。負担金のほうが265万5,496円、ネットワーク利用料が6,708万6,164円、収入未済額が356万1,078円となっております。
3番、使用料1,023万5,317円。
4、繰越金、前年度からの繰越金でございます。257万4,112円でございます。
5番、諸収入16万6,784円の収入済額でございます。
繰入金、一般会計から繰り入れてございます。64万8,000円の収入でございます。
歳入合計が収入済額が8,336万5,873円、収入未済額が356万1,078円となっております。
続きまして、3ページ、4ページの歳出でございます。
2番、事業費、支出済額が7,643万6,513円、不用額が475万1,487円でございます。
予備費は、支出しておりませんので、不用額として10万7,000円計上しております。
歳出合計が支出済額が7,643万6,513円、不用額が485万8,487円となっております。
歳入歳出の差引残額が692万9,360円でございます。
続きまして、決算書の11ページをごらんください。
実質収支に関する調書でございます。
歳入総額は8,336万6,000円、歳出総額は7,643万7,000円でございまして、歳入歳出差引残額は692万9,000円となり、翌年度へ繰り越しをいたしております。
以上が高度情報ネットワーク特別会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として加入状況等を29ページから35ページに添付しております。御参考になさってください。
以上で、平成30年度の高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
よろしいでしょうか、次いって。
認定第6号でございます。
最後になりますが、認定第6号、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、御報告申し上げます。
まず、議案書を朗読させていただきます。
認定第6号、平成30年度南山城村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定の件。
地方自治法第233条第3項の規定により、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。
令和元年9月10日提出、
南山城村長平沼和彦。
それでは、決算書の1ページをごらんください。
歳入でございます。
1の後期高齢者医療保険料についてですが、収入済額が3,684万6,805円でございます。収入未済額が11万1,542円。
2番、使用料及び手数料でございます。収入済額が2,300円でございます。
3の繰入金、一般会計から繰り入れております。収入済額が1,651万円、繰越金が前年度からの繰越金で、収入済額が186万3,229円となっております。
5番、諸収入で、収入済額が93万4,533円でございます。
歳入合計が収入済額5,615万6,867円で、収入未済額が11万1,542円でございます。
続きまして、3ページ、4ページでございます。
歳出でございます。
総務費、支出済額が37万5,720円、不用額が3万6,280円。
後期高齢者医療広域連合納付金が支出済額が5,156万7,562円、不用額が107万6,438円でございます。
保健事業費が210万7,506円の支出済額、不用額が51万2,494円。
諸支出金が支出済額が32万727円、不用額が2万2,273円。
予備費は支出しておりませんので、不用額として9万5,000でございます。
歳出合計が支出済額が5,437万1,515円、不用額が174万2,485円で、歳入歳出の差引残額が178万5,352円でございます。
続きまして、11ページをごらんください。
実質収支に関する調書ですが、歳入総額が5,615万7,000円、歳出総額は5,437万2,000円でございまして、歳入歳出差引残額は178万5,000円となり、翌年度へ繰り越しをいたしております。
以上が、後期高齢者医療特別会計における決算状況でございますが、そのほかに決算資料として保険料収納率、被保険者数等を36ページから42ページに添付しております。参考にしていただきたいと思います。
以上で、平成30年度南山城村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
また、このほかに認定第1号の附属資料として、社会福祉協議会、商工会、シルバー人材センター、南山城V Power Station、株式会社みなみやましろの決算書及び資料を添付させていただいておりますので、ごらんおきください。
以上をもちまして簡単ですが、平成30年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算についての御報告とさせていただきます。
よろしく御審議の上、御承認、御認定賜りますようお願い申し上げます。
○議長(廣尾正男君)
会計管理者の説明が終わりました。
ここで、認定6件について決算審査報告を求めます。監査委員。
「奥森由治議員」
○9番(奥森由治君)
それでは、平成30年度南山城村一般会計特別会計歳入歳出決算の審査意見について、地方自治法第233条第2項の規定により審査に付された、平成30年度南山城村一般会計特別会計決算について、審査したので、その結果について、別紙のとおり意見書により報告をいたします。
審査の対象です。30年度一般会計歳入歳出決算、国民健康保険、簡易水道、介護保険、高度情報ネットワーク、後期高齢者医療、5特別会計の決算及び添付書類であります。
審査の期間は8月8日、22日は書類検査、26日は現地審査を行っております。審査の結果審査に付された各会計歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は関係法令に準拠して作成されており、誤りのないものと認められた。
なお、計数については決算書のとおりであり、それは省略いたします。
次に、決算意見書でございます。
一般会計歳入歳出は下表のとおりであります。歳入は2.6%減少、歳出は2.6%の減少でございます。基金は8億2,148万6,000円となり、基金の現在額は1.7%増加をいたしました。今後も財政運営に注意し、財政の健全化、緊縮化を図られたい。
歳入につきましては、収入済額25億4,781万4,000円で、村税の収入未済額970万5,000円は前年度より17万3,000円減少している。村税は3億936万3,000円で、前年度に比べ0.8%減少しております。地方交付税のうち普通交付税は前年度より3.2%減少、特別交付税は前年度より0.8%増加をしております。
歳出につきましては、執行率91.7で、不用額は6,195万4,000円であり、前年度に対して2,875万8,000円増加をいたしております。限られた予算を有効に活用するため、さらにきめ細かな事業予算の見積もりと、計画的な事業執行が必要と思われます。
最後に、3ページの終わりです。
税収等が減少する中で今後も事業や事務経費の見直しを含め、歳出削減にさらに最大の努力をされたい。特に、公共施設の活用については、抜本的に活用方法について検討すべきであります。また、財産に関する調書の土地に関する数値に不正確と考えられるので、精査を行うこと。
次に、赤字決算となっている道の駅においては、適正な運営がされるよう指導されたい。
次に、国民健康保険特別会計でございます。
歳入歳出は、下表のとおりであります。
歳入は前年度対比23.7%減少し、歳出は前年度対比30.7%減少をいたしております。国民健康保険税の収入済額は滞納繰越分をあわせて9,513万円となっております。収入未済額は1,394万2,000円で前年度より203万8,000円減少しております。
また、昨年度と同様65万3,000円の不納欠損処分がされております。保険給付は前年度比23.5%の減少となっております。保険税の減少、保険給付の増に伴う繰入金の増大がさらに進むことが予想されることから、保険給付の抑制に努めるとともに収入未済額1,394万2,000円で65万3,000円不納欠損処分をされている状況の中で、保険料の滞納がさらに増加することのないよう徴収についてはさらに努力をされたい。また、特定健診の受診率向上にさらに努力をされたい。
3番、簡易水道特別会計歳入歳出は、下表のとおりであります。
歳入は、前年度0.8%、歳出は3.1%増加をいたしております。使用料の調定は前年度比0.5%の減少となっております。水道使用料の滞納は30万7,000円であり、過年度分をあわせると108万9,000円で、昨年同様の状況になっております。今後の使用水量については昨年度より減少しており、人口の減少に伴い、年々水道使用量が減少し、使用料金が少なくなっているため、効率的な運営ができるよう水道事業の経営の効率化に努められたい。また、今後も引き続き加入者に対し、滞納のないよう周知をされたい。
次に、介護保険特別会計は、次のページの表のとおりであります。
保険第1号の被保険者、2号被保険者あわせて283人であります。居宅介護サービスの受給者は117人、それと施設介護受給者は53人となっております。歳入では、10.1%の増加、歳出では12.4%の増加となっております。保険料の普通徴収保険料に滞納があり、本年度においても若干の滞納が見受けられる。保険料の滞納がさらに増大することのない徴収に努力されたい。
介護サービス事業勘定は、下表のとおりであります。
高度情報ネットワーク特別会計歳入歳出は下表のとおりであります。
歳入は、前年度比1.3%増加、歳出は4.2%の減少であります。
また、事業の民営化については早期に検討されたいと、今回の補正予算に計上されているようであります。
次に、後期高齢者医療特別会計歳入歳出は下表のとおりであります。
後期高齢者保険料のうち普通徴収にわずかな額が滞納になっております。滞納額が拡大されないように保険料の徴収に改めたい。
次に、30年度健全化審査意見でございます。
審査の結果、総合意見、審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されているものと認められます。健全化判断比率は表のとおりであります。個別意見といたしましては赤字比率はマイナス2.65で該当ありません。
連結実質赤字比率についてはマイナス8%であり該当いたしません。
実質公債費比率については8.8、単年度は8.1%で、将来負担比率については37.6で基準を下回っており、該当いたしません。是正改善を要する事項は特に指摘する事項はございません。
平成30年度経営健全化審査意見につきましては、審査結果に付された限り健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類はいずれも適正に作成されたものと認められます。個別意見として、資金不足比率についてはゼロ%で該当はありません。是正すべき事項は特に指摘する事項はございません。
次に、現地審査でございます。最後のページに書いております。
本郷コミュニティセンターの雨漏り修繕工事については、定期点検と早期対応に努めること、雨漏りがするようになってから、全部やりかえるということになりますと、多額の費用が発生をいたしますので、定期的な点検、早期対応をするべきであります。
次に、バス管理事業であります。コミュニティバス、村バスも含めまして、運行形態を含め抜本的見直しが必要であります。
委託事業、新地方公会計制度により、財務書類等については、毎年度作成委託料が発生すると見込まれる。現在、平成29年度まで作成、公開されているが今後はそのデータを分析活用し、財政の効率化、適正化に役立てるよう努力されたい。
保健福祉センター管理事業であります。介護用機械浴の更新でありますけども、介助者の負担が軽減され、作業の効率化が図られております。
繰り越し事業、農林水産施設災害復旧、油目茶園、福傳農道工事については激甚災害の指定により農地97%、施設99.5%の高率補助により実施可能となり、村の負担も少なく復旧されております。
次に、公共土木施設災害復旧事業、村道橋ヶ谷東出線道路災害復旧工事は、でき上がりに特にブロック積部、間詰コンクリート部の形状が悪い、厳格な検査と指導をされたい。
企業誘致整備事業、企業誘致整備造成工事においては、準用河川殿田川と近接しており、洪水対策が必要ではないのか、また、河川の今後の維持管理の面からも通路部分、造成地から殿田川の間の通路部のコンクリート舗装を検討すべきではないのか。
中央簡易水道整備事業につきましては、殿田地区配水管新設工事においては、今後のこの地域の土地利用計画の中でも必要であると思うわけです。
地方創生推進交付金事業、地方創生総合戦略の委託について、特に買い物弱者対策やジビエ活用等については、委託をされてから3カ年も28年からですから、3カ年も経過をいたしておりますけども、まだ、方向が決まっていないというような状況でありますんで、一日も早く一定の方向を示すべきであると。
以上、報告といたします。
○議長(廣尾正男君)
以上で、提案説明と審査報告が終わりました。
お諮りします。
以上、認定6件について、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。
(「異議なし」の声)
○議長(廣尾正男君)
「異議なし」と認めます。したがって、認定6件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
以上で、本日の日程は全て終了しました。
本日はこれで散会します。
皆様、御苦労さんでした。
なお、予算決算常任委員会は、9月の18日、午前9時30分から本会議場で開催されます。
(散会15:35)...