南山城村議会 > 2019-05-30 >
令和元年第 2回定例会(第2日 5月30日)

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  1. 南山城村議会 2019-05-30
    令和元年第 2回定例会(第2日 5月30日)


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    最終取得日: 2021-04-28
    令和元年第 2回定例会(第2日 5月30日)         令和元年第2回南山城村議会定例会会議録       (令和元年5月27日〜令和元年6月14日 会期19日間)    ――――――――――――――――――――――――――――――――――――              議  事  日  程  (第2号)                          令和元年5月30日午前9時34分開議 第1 報告第1号 「平成30年度城南土地開発公社(第1回)補正事業計画に関する報告書          の件」 第2 報告第2号 「平成31年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件」 第3 報告第3号 「平成30年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件」 第4 報告第4号 「平成30年度南山城簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告の          件」 第5 承認第2号 「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例          の件)」 第6 承認第3号 「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を          改正する条例の件)」 第7 承認第4号 「専決処分事項の承認を求める件(南山城村介護保険条例の一部を改正す          る条例の件)」
    第8 承認第5号 「専決処分事項の承認を求める件(平成30年度南山城一般会計補正予          算(第8号)の件)」 第9 承認第6号 「専決処分事項の承認を求める件(平成30年度南山城簡易水道特別会          計補正予算(第6号)の件)」 第10 同意第1号 「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」 第11 議案第15号 「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」 第12 議案第16号 「京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」 第13 議案第17号 「令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)の件」 第14 議案第18号 「令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件」    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会議に付した事件  日程1〜日程14    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 応 招 議 員  (※は署名議員)    議  長  廣 尾 正 男 君       5 番  吉 岡 克 弘 君    副議長   奥 森 由 治 君       6 番  コ 谷 契 次 君     1 番  中 崎 雅 紀 君       7 番  梅 本 章 一 君     2 番  北久保 浩 司 君       8 番  北     猛 君    ※3 番  齋 藤 和 憲 君       9 番  奥 森 由 治 君    ※4 番  鈴 木 かほる 君      10 番  廣 尾 正 男 君    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 不応招議員       なし    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 欠 席 議 員     なし    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 説明のため出席した者    村長      手仲圓容 君       副村長     山村幸裕 君    総務課長    山本雅史 君       むらづくり推進課長                                 岸田秀仁 君    税財政課長   井上浩樹 君       保健福祉課長兼保育所長                                 杉本浩子 君    保健福祉課担当課長            産業観光課長  廣岡久敏 君            田中 智 君    建設水道課長  末廣昇哉 君       建設水道課担当課長                                 岸田啓介 君    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 事 務 局 職 員    事務局長    栗本保代 君    書記    ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◎ 会 議 の 内 容 ○議長(廣尾正男君)  皆さん、おはようございます。  ただいまから令和元年第2回南山城村議会定例会を再開します。  これから本日の会議を開きます。  本日の日程は、お手元に配付したとおりでございます。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第1 報告第1号 ○議長(廣尾正男君)  日程第1、報告第1号「平成30年度城南土地開発公社第1回補正事業計画に関する報告書の件」について報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  まずは、報告第1号につきまして、議案の朗読をさせていただきます。  報告第1号、平成30年度城南土地開発公社第1回補正事業計画に関する報告書の件。  地方自治法243条の3第2項の規定により、平成30年度城南土地開発公社第1回補正事業計画に関する報告書を議会に提出する。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  続きまして、報告第1号の提案説明をいたします。  報告第1号、平成30年度城南土地開発公社第1回補正事業計画に関する報告書の件についてでございますが、普通地方公共団体の長は、地方自治法第221条第3項の法人について、地方自治法第243条の3第2項の規定によりまして、毎事業年度政令で定める経営状況を説明する資料を作成し、次の議会に提出しなければならないことになっております。なお、この内容につきましては平成31年3月20日開催の理事会で議決されております。  平成30年度城南土地開発公社第1回補正事業計画について、御報告させていただきます。  市町村名の最下段、南山城村公共用地先行取得事業用地といたしまして、補正前の額1,853万3,000円、補正額マイナス851万、計1,002万3,000円といたしました減額補正でございます。  この事業につきましては、平成30年度において計画しておりました金額に対し、支出の必要がなくなったものを減額したものであり、具体的には殿田地区公共用地境界復元業務と用地費、補償費の実績を反映した金額となっております。  次に、高齢者福祉施設等整備事業用地でございます。  補正前の額6,659万1,000円、補正額マイナス159万1,000円、計6,500万円とした減額補正でございます。この事業におきましても平成30年度において計画しておりました金額に対し支出の必要がなくなったものを減額したものであり、具体的には移転補償費及び用地費用に係る金額を反映したものでございます。  これら2つの事業を合計いたしまして、補正前の額8,512万4,000円、補正額マイナス1,010万1,000円、合計7,502万3,000円の減額補正といたしております。なお、合計欄の7,502万3,000円つきましては、平成30年度中に事業を実施いたしました金額、つまり資金借入をいたしました実績額ということになります。  以上、報告とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  これで、報告第1号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第2 報告第2号 ○議長(廣尾正男君)  日程第2、報告第2号「平成31年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件」について報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  続きまして、報告第2号、朗読をもって提案いたします。  平成31年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書の件。  地方自治法243条の3第2項の規定により、平成31年度城南土地開発公社事業計画に関する報告書を議会に提出する。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  めくっていただきまして、2ページをごらんください。  平成31年度の事業計画といたしまして、公共用地取得事業につきましては、事業計画があるのは八幡市のみとなっております。  公有地売却予定の最下段、南山城村公共用地先行取得事業用地66万5,000円、高齢者福祉施設整備事業用地1,771万1,000円、177万1,000円、これら2つの事業をあわせまして243万6,000円を計上いたしております。  これは2事業に係ります銀行からの借入金に対する利息分等が計上されております。なお、今回の一般会計補正予算(第1号)にて、計上しております公共用地先行取得事業に係る事業予算が御可決いただいた場合は、7月2日開催予定の城南土地開発公社理事会にて補正計上していただくという予定となっております。  以上報告といたします。 ○議長(廣尾正男君)  これで、報告第2号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第3 報告第3号 ○議長(廣尾正男君)  日程第3、報告第3号「平成30年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件」について報告を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  報告第3号、平成30年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書の報告の件。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成30年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  それでは、資料をごらんいただきます。
     平成30年度南山城一般会計繰越明許費繰越計算書、款項、事業名、事業費総額、翌年度繰越額、そして、翌年度繰越額の財源の内訳といたしまして、既収入特定財源、未収入特定財源のうち、国・府、その他地方債、一般財源の順でございます。  総務費、総務管理費総務一般事務費、繰越額が410万4,000円で、財源につきましては一般財源でございます。  次に、総務費、総務管理費防災無線管理事業、繰越額が466万6,000円で、財源は一般財源でございます。  次に、総務費、総務管理費文化会館管理事業、繰越額が652万2,000円、財源でございますが地方債650万円、一般財源2万2,000円でございます。  続きまして、総務費、総務管理費電算事業電算管理事業、繰越額が27万1,000円でございます。一般財源でございます。  続きまして、総務費、総務管理費駅舎活性化事業、繰越額が1,209万8,000円、財源といたしましては、既収入特定財源1万7,000円、国・府補助金831万6,000円、地方債370万円、一般財源が6万5,000円でございます。  次に、農林水産費、農業費、お茶の京都推進事業、繰越額が314万5,000円、財源につきましては、地方債が310万円、一般財源が4万5,000円でございます。  続きまして、商工費、商工費、企業誘致整備事業、繰越額が2,900万円、財源につきましては一般財源でございます。  続きまして、土木費、道路橋梁費防災安全社会資本整備総合交付金事業(道路)繰越額が1,480万円、財源につきましては、国・府補助金が456万、地方債840万円、一般財源が184万円でございます。  続きまして、土木費、道路橋梁費道路維持補修事業、繰越額が635万5,000円、財源につきましては地方債が200万円、一般財源が435万5,000円でございます。  続きまして、土木費、道路橋梁費防災安全社会資本整備総合交付金事業(橋梁)、繰越額が880万円、財源につきましては、既収入特定財源2万7,000円、国・府補助金484万9,000円、地方債280万円、一般財源が112万4,000円でございます。  続きまして、災害復旧費公共土木施設災害復旧費(単独)、公共土木施設災害復旧事業(単独)繰越額が2,077万4,000円、財源につきましては、地方債2,070万円、一般座源が7万4,000円でございます。  続きまして、災害復旧費公共土木施設災害復旧費公共土木施設災害復旧費(補助)、繰越額が5,176万4,000円、財源につきましては既収入特定財源3万2,000円と、国・府補助金2,963万1,000円、地方債1,940万円、一般財源が270万1,000円でございます。  以上、合計をいたしまして翌年度繰越額1億6,229万9,000円、既収入特定財源が7万6,000円、未収入特定財源のうち国・府の補助金が4,735万6,000円、地方債が6,660万円、一般財源が4,826万7,000円でございます。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  これで、報告第3号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第4 報告第4号 ○議長(廣尾正男君)  日程第4、報告第4号「平成30年度南山城簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告の件」について報告を求めます。  「建設水道課担当課長」 ○建設水道課担当課長(岸田啓介君)  報告第4号、平成30年度南山城簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書の報告の件。  地方自治法施行令第146条第2項の規定により、平成30年度南山城簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり報告する。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  1ページおめくりください。  平成30年度南山城簡易水道特別会計繰越明許費繰越計算書。  款項、事業名、事業費総額、翌年度繰越額、そして翌年度繰越額の財源の内訳といたしまして、既収入特定財源、未収入特定財源のうち、国・府、その他、地方債、一般財源の順でございます。  総務費、総務管理費簡易水道維持管理事業、繰越額が120万8,000円で、財源につきましては一般財源でございます。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  これで、報告第4号を終わります。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第5 承認第2号 ○議長(廣尾正男君)  日程第5、承認第2号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、専決、承認第2号の提案理由を申し上げます。  承認第2号、専決処分事項の承認を求める件について、御提案を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、原則として平成31年4月1日から施行された内容につきまして、南山城村税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正内容につきましては、法律、政令、法規定の新設に合わせての条例改正、住宅借入金特別控除に係る特別取得をした場合の控除期間の拡充、申告要件の廃止などでございます。なお、法律等改正に伴いまして、緊急を要し議会を招集する時間的余裕がなかったため、3月29日付専決処分させていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  それでは、まず承認を、第2号について朗読させていただきます。  承認第2号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法179条第1項の規定によって別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し議会の承認を求める。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚めくっていただきます。  専決第2号、専決処分書、南山城村税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項に規定により別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日、南山城村長手仲圓容。  それでは、南山城村税条例等の一部を改正する条例の改正要旨につきまして、御説明させていただきます。  このたびの改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されました。  専決処分させていただきましたのは、その中でも平成31年4月1日から施行されることとなった内容についてでございまして、それ以外のものにつきましては、議案第15号として後ほど御審議賜ります。切り離して整理をさせていただいております。  今回の改正につきましては、村独自を、独自性を発揮するような内容は盛り込んでおりません。全ての改正が上位法令等の一部改正等により対応する所要の改正でございます。  承認第2号で御審議いただきますのは、平成31年4月1日施行の内容で専決処分させていただいたものでございます。  それでは、内容でございます。  改正内容の改め文につきましては、議案の7分の1ページから7分の7ページまでの7ページものを、新旧対照表につきましては、横向きになりますが23ページものを添付しております。  新旧対照表は、改め文の改正内容を、どの部分がどのように変わるか、左側が現行、右側は改正後をお示しさせていただいております。  あわせまして、承認第2号、南山城村条例等の一部を改正する条例、改正概要をごらんいただきたいと思います。  改正概要には、それぞれの条文ごとに対応する法令、改正の概要につきまして記載をいたしておりますので、条文ごとの説明は控えさせていただきます。  まず、村条例における附則第7条3の2でございますが、これは個人住民税住宅借入金特別税額控除でございまして、住宅借入金特別控除に係る控除期間の拡充で、平成22年度から平成43年度までとなったものを2年延長し、平成45年度、令和15年度としたものでございます。  また、附則、第7条の3の2第2項にあるのは住宅借入金特別税額控除に係る申告要件の廃止でございます。  附則10条の2に関しては、全ての法律、全て法律改正に合わせて対応する条項を変えているものでございます。  次に、附則10条の3第6項でございますが、村内には現状、高規格堤防がございませんので、対象者はおりませんが、法規定の新設により改正したものでございます。  附則第10条の3、7から13項までは政令改正に伴う条ずれ等による改正でございます。  次に、附則第10条の4、平成28年度熊本地震に係る固定資産税の特例を受けようとするものがすべき申告等でございますが、この条項につきましても、村内には対象はないものでございますが、法規定が新設されましたので改正したものであります。  次に、附則第16条、軽自動車税の税率の特例でございます。今回の改正は重課、原則購入から13年を経過したものでございますけれども、平成31年度に限ったものとするいうものでございます。  裏面をお願いいたします。  平成30年改正条例第1条についてでございます。大法人の電子申告の義務化に伴う所要の措置でございますけれども、これは平成30年度の改正において、資本金1億円超の法人について法人住民税法人事業税及び地方消費税納税申告書の電子申告を既に義務化されたところでございます。しかしながら、国税と同様、納税申告書を電子的に提出することが困難な事由があるとき、例えばですけども、サイバー攻撃や災害、経営の破綻などでインターネットが利用できない場合を想定いたしまして、書面による申告書の提出を可能とするという改正でございます。  その他、28年改正法第2条、平成30年改正附則第1条及び2条におきましては、法律改正に合わせての字句等の改正でございます。  以上が南山城村税条例等の一部を改正する条例の改正要旨でございます。なお、平成31年3月29日付専決処分させていただいておりますので、よろしく御承認賜りますようお願いいたします。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第2号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第2号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村税条例等の一部を改正する条例)の件」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                    ◎日程第6 承認第3号 ○議長(廣尾正男君)  日程第6、承認第3号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第3号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案を申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、原則として平成31年4月1日から施行されることになったため、南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものでございます。  主な改正の内容といたしましては、被保険者間の保険税負担の公平さの確保及び中間所得層の保険税の負担の軽減を図るため、軽減世帯に係る所得判定基準賦課限度額の見直しを行うものでございます。なお、法律等改正に伴いまして緊急を要し議会を招集させていただく時間的余裕がなかったため、3月29日付専決処分をさせていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課担当課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課担当課長」 ○保健福祉課担当課長(田中 智君)  それでは、承認第3号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって別紙のとおり専決したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  次のページお願いします。  専決第5号、専決処分書、南山城村国民健康保険税条例(昭和30年条例第10号)の一部を改正する条例について、地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日、南山城村長手仲圓容。  次のページお願いします。  南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  南山城村国民健康保険税条例(昭和30年条例第10号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項ただし書中、58万円を61万円に改める。  第23条第1項中、58万円を61万円に改め、同項第2号中、27万5,000円を28万円に改め、同項第3号中、50万円を51万円に改める。  附則としまして、施行期日を第1条、この条例は平成31年4月1日から施行する。  適用区分が第2条、改正後の南山城村国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。  次の2ページから新旧対照表を添付しております。  承認第3号資料をお願いいたします。  南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  改正概要としまして、1、改正趣旨(1)地方税法等の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日に施行されたことに伴い、条例の一部改正が必要となった。  2番目に、被保険者間の保険税負担の公平さの確保を及び中間所得層の保険税の負担の軽減を図るため、軽減世帯に係る所属判定基準の見直しを行うもの。  2の主な改正内容といたしましては、賦課限度額の引き上げとしまして医療分、賦課限度額の変更で58万円を61万円に、この3万円の変更により対象者が2世帯概算で上がってきております。  (1)5割軽減の算定基準の変更としまして、前年中の世帯所得が33万円プラス27万5,000円掛ける(被保険者プラス特定同一世帯所属者数以下)ということは、27万5,000円が28万円に変更されたことによって5割軽減分の方のこの5,000円の差額で1世帯が対象になるという試算が出ております。  (2)2割軽減の算定基準の変更としまして、前年中の世帯所属が33万円プラス50万円掛ける被保険者数プラス特定同一世帯所属者数の50万円を51万円にすることによって、1万円の差額分で6世帯の方が新たな対象者となる試算でございます。  以上、説明を終わります。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第3号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第3号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第7 承認第4号 ○議長(廣尾正男君)  日程第7、承認第4号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第4号、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例につきまして、御提案を申し上げます。  本条例の改正の件につきましては、平成27年4月から保険料軽減強化の仕組みを設けられていたところでございますが、令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせてさらなる軽減強化のため、介護保険条例の保険料率改正となっております。なお、法律等改正に伴いまして、緊急を要し議会を招集させていただく時間的余裕がなかったため、3月29日付専決処分をさせていただいたものでございます。  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、保健福祉課担当課長から詳細説明を求めます。  「保健福祉課担当課長」 ○保健福祉課担当課長(田中 智君)  それでは、承認第4号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  次のページお願いします。  専決第4号、専決処分書、南山城村介護保険条例(平成12年条例第4号)の一部を改正する条例について。  地方自治法第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日、南山城村長手仲圓容。  1ページ目お願いします。  南山城村介護保険条例の一部を改正する条例。  南山城村介護保険条例(平成12年条例第4号)の一部を次のように改正する。  第9条第1項中、平成32年度を令和2年度に改め、同条第3項中、平成30年度を令和元年度に、平成32年度を令和2年度に、2万6,160円を2万1,840円に改め、同条に次の2項を加える。  4、前項の規定は第1項第2号に上げる、第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度から令和2年度までの各年度における保険料について準用する。この場合において、前項中、2万1,840円となるとあるのは3万3,360円と読みかえるものとする。  5、第3項の規定は、第1項第3号に上げる、第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和元年度から令和2年度までの各年度における保険料について準用する。この場合において、第3項中、2万1,840円とあるのは4万2,120円と読みかえるものとする。  附則、施行期日、第1条、この条例は平成31年度4月1日から施行する。  経過措置、第2条、改正後の南山城村介護保険条例第9条の規定は、令和元年度の保険料から適用し平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。  2ページ目には、新旧対照表をつけさせてもらっております。  続いて、承認第4号の資料のほうお願いいたします。  資料の南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件としまして、条例改正の趣旨は地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、消費税による公費を投入して、低所得者の保険料の軽減強化を行う仕組みを設け、平成27年4月から一部実施を行っているところですが、令和元年10月の消費税率10%への引き上げに合わせてさらなる軽減強化のため、介護保険条例の保険料率の改正を行います。  2ページ目お願いします。  これが30年度の介護保険料の年額でしたが、第1段階、第2段階、第3段階のこの3段階についての改正でございます。第5段階を基準額としまして、それぞれその料率を上半期と下半期、消費税上がる前と、上がった後の料率を計算したものがこちらの一覧表になっております。  以上、説明とさせていただきます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  最後の資料のところで、表になっているのでわかりやすくて、減額されることはいいと思うんですが、第1段階から第3段階までの対象世帯というのはどれぐらいありますか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課担当課長」 ○保健福祉課担当課長(田中 智君)  まだ、試算して、こちらのほう試算しておりませんので、今の段階では正確な回答ができておりません、また。
    ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  去年の例でもいいですけど、わかりませんか。大体の数だけでもいいです。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課担当課長」 ○保健福祉課担当課長(田中 智君)  済みません、今ちょっと資料を持ち合わせておりませんので即答できません。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  このもう1つ前のページの1ページ目のところにね、消費税率10%への引き上げに合わせてという条件がついてるんですけど、これ条例がもうできてしまうと消費税率が万が一10%引き上げができなかった場合でも、ちゃんとこの税率引き下げは行われるんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課担当課長」 ○保健福祉課担当課長(田中 智君)  そのことについては、地方自治体としては考えておりません。今この条例で10%上がるという形で進めております。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  今の質問、地方自治体はどのように、現実にはこれは地方自治体の村の条例なのでね、この内容は、だからもし先ほど言われたように前提は10%上がる前提で出されていると思うんですが、現実には今、自民党の中でもちょっと延期の話も出ておりますしね、そういう状況の中で、わからない状況の中をこういう形でやられることは大賛成なんですが、わからない状況の中で、出されるのに対しては、もし上がらなくてもすることはやるべきであると思うんですけど、いかがですか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長兼保育所長」 ○保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)  今の齋藤議員の御質問に対してお答えをさせていただきます。  これにつきましてはですね、既に公布をされました介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に係ります政令の一部を改正する政令ということで、既に公布されたものでございまして、それに基づきまして4月1日で施行されたものでございます。それを3月29日で専決処分をさせていただいておりますので、消費増税にならなければという御質問かと思うんですけれども、今のところ、こういう法整備のもとで動いておりますので、御理解賜りたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  その趣旨のとおり、万が一上がらなくても実施していただくようにお願いします。  以上です。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第4号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第4号「専決処分事項の承認を求める件(南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第8 承認第5号 ○議長(廣尾正男君)  日程第8、承認第5号「専決処分事項の承認を求める件(平成30年度南山城一般会計補正予算(第8号)の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第5号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案を申し上げます。  平成30年度南山城一般会計補正予算(第8号)といたしまして、歳入歳出予算の総額25億4,116万1,000円から歳入歳出それぞれ9,221万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億4,894万2,000円としたものでございます。  主な内容といたしまして、歳出では年度末におきまして判明いたしました事業費精査によります不用額の減額補正及び繰越明許費の補正をいたしております。  次に、歳入ですが、村税、交付金等につきましては、確定見込みによりそれぞれの増額や減額補正をいたしております。  また、国庫支出金、府支出金では負担金や補助金等の確定額に伴いまして、事業費精査により減額の補正計上をいたしたものでございます。  地方交付税では、特別交付税の確定によりまして3,332万9,000円の増額をいたしております。  村債につきましては、辺地対策事業債、災害復旧事業債、過疎対策事業債の精査によりまして3,560万円を地方債補正によりまして減額し、また、財政調整基金繰入金につきましては9,800万7,000円を減額いたしております。  なお、3月29日付で専決処分をいたしておりますので、御報告させていただきよろしく御審議の上、御承認いただきますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  それでは、承認第5号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。  承認第5号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  専決第3号、専決処分書、平成30年度南山城一般会計補正予算(第8号)は、特に緊急を要し議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日、南山城村長手仲圓容。  平成30年度南山城一般会計補正予算(第8号)。  平成30年度南山城一般会計補正予算(第8号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,221万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億4,894万2,000円とする。  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  繰越明許費の補正、第2条、繰越明許費の変更は、第2表、繰越明許費補正による。  地方債の補正、第3条、地方債の変更は、第3表、地方債補正による。  それでは、2ページ、3ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  村税の村民税、補正額75万3,000円、合計1億1,842万4,000円。  固定資産税、補正額597万8,000円、合計1億6,668万9,000円。  軽自動車税、補正額6万3,000円、合計1,146万3,000円。  たばこ税、補正額30万9,000円、合計382万6,000円。  入湯税、補正額12万2,000円、合計462万2,000円。  村税の合計は、補正額722万5,000円、合計3億502万4,000円でございます。  地方譲与税の自動車重量譲与税、補正額120万4,000円、合計1,720万4,000円。地方揮発油譲与税48万3,000円、合計698万3,00円。地方譲与税の合計、補正額168万7,000円、合計2,418万7,000円でございます。  利子割交付金の利子割交付金2,000円、合計50万2,000円。配当割交付金の配当割交付金、補正額17万9,000円、合計167万9,000円。  株式譲渡所得割交付金の株式譲渡所得割交付金、補正額27万4,000円、合計127万4,000円。  地方消費税交付金の地方消費税交付金、補正額169万3,000円、合計4,169万3,000円。  ゴルフ利用税交付金のゴルフ利用税交付金、補正額マイナス265万6,000円、合計5,734万4,000円。  自動車取得税交付金の自動車取得税交付金、補正額490万円、合計1,090万円。  地方特例交付金の地方特例交付金、補正額3万5,000円、合計33万5,000円。  地方交付税の地方交付税、補正額3,332万9,000円、合計11億8,678万6,000円。  交通安全対策特別交付金、補正額マイナス50万円、合計ゼロ。  使用料及び手数料の使用料、補正額159万8,000円、合計2,595万円。  手数料、補正額マイナス112万5,000円、合計1,035万8,000円。  使用料及び手数料の合計、補正額47万3,000円、合計3,630万8,000円でございます。  3ページでございます。  国庫支出金の国庫負担金、補正額マイナス306万円、合計8,786万7,000円。国庫支出金の国庫補助金、補正額マイナス653万9,000円、合計5,654万5,000円。国庫支出金の委託金補正額11万円、合計136万5,000円。国庫支出金の合計補正額マイナス948万9,000円、合計1億4,577万7,000円でございます。
     府支出金の府負担金、補正額マイナス50万3,000円、合計4,385万6,000円、府支出金の府補助金、補正額986万2,000円、合計9,017万7,000円。府支出金の委託金、補正額マイナス10万8,000円、合計844万4,000円。府支出金の合計、補正額925万1,000円、合計1億4,247万7,000円でございます。  寄付金の寄付金、補正額マイナス27万7,000円、合計972万3,000円。  繰入金の基金繰入金、補正額マイナス9,800万7,000円、合計9,684万円。  諸収入の預金利子、補正額3,000円、合計3,000円。諸収入の雑入、補正額マイナス489万1,000円、合計8,290万4,000円。  延滞金、加算金及び過料、補正額15万円、合計25万円。  諸収入の合計、補正額マイナス473万8,000円、合計8,315万7,000円でございます。  村債の村債、補正額マイナス3,560万円、合計2億9,154万9,000円。  補正されなかった款に係る額が1,338万7,000円でございまして、歳入合計、補正前の額25億4,116万1,000円、補正額マイナス9,221万9,000円、合計が24億4,894万2,000円でございます。  続きまして、4ページでございます。  歳出、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  議会費の議会費、補正額マイナス22万円、合計5,102万2,000円。  総務費の総務管理費補正額マイナス2,067万3,000円、合計5億2,447万4,000円。  徴税費、補正額マイナス59万7,000円、合計6,033万7,000円。  戸籍住民基本台帳費、補正額マイナス16万5,000円、合計470万9,000円。  選挙費、補正額マイナス12万2,000円、合計396万9,000円。  監査委員費、補正額マイナス8,000円、合計26万6,000円。  総務費の合計、補正額マイナス2,156万5,000円、合計5億9,403万2,000円でございます。  民生費の社会福祉費、補正額マイナス1,297万9,000円。合計3億4,846万5,000円。児童福祉費、補正額マイナス597万3,000円、合計1億149万6,000円。民生費の合計、補正額マイナス1,895万2,000円、合計4億4,996万1,000円でございます。  衛生費の保健衛生費、補正額マイナス842万7,000円、合計1億9,190万2,000円。清掃費、補正額マイナス528万8,000円、合計1億859万4,000円。衛生費の合計、補正額マイナス1,371万5,000円、合計3億49万6,000円でございます。  農林水産費の農業費、補正額マイナス746万1,000円、合計1億321万7,000円。林業費、補正額マイナス27万7,000円、合計2,259万1,000円。農林水産費の合計、補正額マイナス773万8,000円、合計1億2,580万8,000円でございます。  商工費の商工費、補正額マイナス1,649万円、合計9,581万円。  土木費の土木管理費、補正額マイナス11万円、合計3,580万3,000円。道路橋梁費補正額マイナス418万7,000円、合計1億1,927万6,000円。河川費、補正額マイナス105万4,000円、合計471万1,000円。土木費の合計、補正額マイナス535万1,000円、合計1億6,015万円でございます。  消防費の消防費、補正額マイナス161万2,000円、合計1億2,183万9,000円。  公債費の公債費、補正額マイナス247万6,000円、合計2億2,568万5,000円。  5ページでございます。  予備費の予備費、補正額マイナス410万円、合計90万円。  補正されなかった款に係る額はゼロでございまして、歳出合計が補正前の25億4,116万1,000円、補正額マイナス9,221万9,000円、合計が24億4,894万2,000円でございます。  続きまして、1枚おめくりいただきまして、6ページでございます。  第2表の繰越明許費補正、単位は千円でございます。款項、事業名、補正前、補正後の金額でございます。  総務費の総務管理費、防災行政無線管理事業で、補正前ゼロ、補正後466万6,000円。  商工費の商工費、企業誘致整備事業で補正前200万円、補正後2,900万円。  土木費の道路橋梁費道路維持補修事業で補正前720万円、補正後635万5,000円。土木費の道路橋梁費、防災安全社会資本整備交付金事業で、補正前850万円、補正後880万円。  災害復旧費公共土木施設災害復旧費、公共土木災害復旧事業(単独)で、補正前2,452万9,000円、補正後2,077万4,000円でございます。  続きまして、第3表、地方債補正、単位は千円でございます。  起債の目的、補正前、補正後、それぞれの限度額、起債の方法、利率、償還方法についてでございます。  起債の目的としては、13の事業に分かれておりまして、補正前の合計が3億2,714万9,000円、補正後が2億9,154万9,000円で、3,560万円の減額補正を出しております。起債の方法、利率、償還方法につきましては変更はございません。  最後のページ57、58ページをごらんいただきたいと思います。  補正予算の給与費明細書でございます。今回の補正計上の内容を反映させたものでございます。また、ごらんいただければと思います。  あわせて、承認第5号資料を平成30年度南山城一般会計補正予算(第8号)概要をお手元に配付しております。  1点、訂正をお願いしたいと思います。最終ページ、最終裏面になるんですけれども、消防費が1612千円となっている前に三角、マイナスをつけ忘れておりますので、三角を入れていただきますようお願いいたしまして、終わり申し上げます。  主たる内容につきまして、年度末における事業費の精査の減額による内容でございますので、歳出の補正につきまして事業ごとの一覧にとどめ、まとめた内容となっておりますので、こちらもまたごらんいただければと思います。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「吉岡克弘議員」 ○5番(吉岡克弘君)  済みません、ページで言いますと47ページにあるんですけど、茶振興対策事業の中の負担金補助及び交付金という228万3,000円の減額になっているんですけど、これは何の減額なんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「産業観光課長」 ○産業観光課長(廣岡久敏君)  これにつきましては、高品質茶の推進事業で被覆の分でございます。これの分で1,000アールと想定をいたしておりましたが、そこまで被覆の実施が行われなかったということで、補助金が減額となっているものでございます。 ○議長(廣尾正男君)  「吉岡克弘議員」 ○5番(吉岡克弘君)  これ当初3年ぐらいは続けていくっていうようなそういうちょっと計画やったと思うんですけど、減額になって補助金があんまり被覆の資材を購入する人が少なくだんだんなってくるかと思うんですけど、ことしの令和元年の予算の中でも、この前は六百九十何万やったんが半分強か半分ぐらいになってると思うんですけど、だんだん買いそろえられてだんだん少なくなっていくんですけども、その3年間ぐらいはこのままある程度の予算をつけてやっていくという方針は変わらへんのでしょうか、どうでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「産業観光課長」 ○産業観光課長(廣岡久敏君)  一応、ことし令和元年度が最終の年度に一応なっております。ただ、今後それが被覆のほうが購入が少ないということになってきますと、高品質茶を推進していく上でも、延長というのも考えられることかなというふうには思っておりますが、今のところは今年度限りということで、周知をしていきたいというふうに考えております。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  37ページの老人福祉費の中のその他高齢者対策事業の中の、福祉施設等整備調査事業227万円計上されて、減額されているんですけど、結局、言うております福祉施設のお泊まりデイ、村が考えてるお泊まりデイのことかなと思うんですが、結局、事業がほとんどされずにお金がそっくり残っているという意味でしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長兼保育所長」 ○保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)  福祉施設等整備調査事業につきましては、基本設計を予定をしていたわけなんですけれども、こちらのほうの現場技術員で対応したため、外部発注をしていないわけなんです。いろいろ御提案させていただくのに、いろんな図面を提示させていただいてたかと思うんですけれども、その分については、村の中で委託費で出してます現場技術員がおりますので、その人への分で対応できていましたので、外注はしなかったため皆減とさせていただいております。 ○議長(廣尾正男君)  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  あれについてはいろいろ疑問点というか、問題点もあると思うので、もう一度きちっと見直して、そして、再度予算を立ててほしいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  別件です。2ページの12の項目のところに交通安全対策特別交付金というのがあるんですが、これは50万円予算があったのが、50万円そっくり補正されて零になっています。一体どんな事業をする予定だったんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  交通安全対策特別交付金につきましては、こちらは自治体における交通事故の件数あるいは死亡事故等の件数に見合って交付金が支給されます。したがいまして、当該年度におきましては、その事故数の算定基準が到達しなかたので交付されなかったいうものでございます。 ○議長(廣尾正男君)  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  43ページになりますが、43ページの救急医療事業6万2,000円減額になってますが、17万1,000円実績で予算が23万3,000円、緊急医療事業費という、救急医療事業費か、これどういう事業なんでしょうか。ということと、共生ビジョン分が減額されているいうことはどういう関係でしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長兼保育所長」 ○保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)  これにつきましては、伊賀市との定住自立圏の関係でやっております救急健康相談ダイヤルの中身になります。この分につきましてのこの負担金でございますけれども、大体伊賀市さんのほうで算定していただいているんですけど、全体の事業費をその件数で割り戻したような内容で各笠置町であったり、南山城村であったり、負担金の割り当てが参ります、それが予算で見ていたよりかは少なくなりまして、平成30年度におきましては17万100円の支出であったという結果でございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  6ページですね、繰越明許費の補正、商工費で補正前が200万で、補正後が2,900万と大きく増額をされておりますけども、これ特異した理由があれば説明してください。 ○議長(廣尾正男君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  こちらにつきましては、企業誘致の整備工事の分でございまして、もともと工期等も厳しいところでございましたが、運搬、済みません、事業の運搬の、土砂の運搬の工程の見直し、それから特に3月の雨等により現場に入れなかった時期等々ありまして、工事のほうがおくれたため、工期を延期するということで繰り越しをさせていただきました。 ○議長(廣尾正男君)
     「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  いや、現場を、現場通って見てる限りね、3月の末は雨があったんで最終仕上げにもかかれなかったというふうには理解するんですけども、厳しい工程かもしれんけど、工期内にはやれた、全面の舗装、水道との競合もありましたし、最終舗装だけ残して造成というのは工期内にやれてたように思うんですけども、これ業者の都合ではないんですか。 ○議長(廣尾正男君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  かなり雨の都合であったり、先ほども言いましたが、運搬の土砂の、土砂の運搬を運ぶためにダムとの調整であったり、また、雨のために現地に入れない、特に土仕事でございましたので、そこに土砂を入っていくということで、基盤を傷めてしまう可能性がありましたので、雨の日、一度雨が降ると乾くまで工事が入れないような状態が続きました。そういったところで調整で業者との打ち合わせ、工程を見直したところ工期内に仕上げるのは困難であると判断いたしましたので、工期を延長させていただきました。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  その関連ですが、49ページにですね、企業誘致整備事業費として約1,632万6,000円が補正されているんですけどね、この企業誘致に対して1,600万が補正されているのに、先ほどの2,900万のその繰越明許、この差額は何かちょっと教えていただきたいんですが。 ○議長(廣尾正男君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  減額につきましては、まず、事業費全体を見た中で工事の事業費精査等を行った、また請負減であったり、実施設計書の作成において予算よりも少なく抑えるということで見直しを行った結果、減額が生じたものでございます。  繰り越しの分につきましては、その請負工事費の中で、この分だけが3月31日年度内に終わらないということでしたので、その部分の繰越額ということでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第5号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第5号「専決処分事項の承認を求める件(平成30年度南山城一般会計補正予算(第8号))の件」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ただいまから暫時休憩します。11時まで。                (休憩10:46〜11:00) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  先ほど、4番鈴木かほる議員のほうから質問がありました南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件の中の所得段階の第1段階、第2段階、第3段階の対象者について、保健福祉課長のほうから答弁お願いします。答えをお願いします。 ○議長(廣尾正男君)  「保健福祉課長兼保育所長」 ○保健福祉課長兼保育所長(杉本浩子君)  先ほどの、先ほど済みません、専決処分事項の承認を求める件、南山城村介護保険条例の一部を改正する条例の件の中での鈴木議員からの御質問に対しまして、ちょっと資料を持ち合わせておりませんでしたので、即答できませんでしたので御迷惑をおかけいたしました。お調べさせていただきましたので御報告申し上げます。  今、まず6月1日以降にならないと本算定ができないわけなんですけれども、仮算定の状況の数字でございます。軽減の影響を受ける人数ということでの御質問であったかと思います。第1段階の人数でございますが、201、201人でございます。第2段階が92名、92名で、段3段階が94名ということで、全体、合計の人数といたしましては1,258名おられるんですけれども、その内訳ということで、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  はい、ありがとうございます。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第9 承認第6号 ○議長(廣尾正男君)  それでは、日程第9、承認第6号「専決処分事項の承認を求める件(平成30年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第6号)の件)」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、承認第6号、専決処分事項の承認を求める件につきまして、御提案を申し上げます。  平成30年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第6号)は、歳入歳出予算の総額2億7,676万8,000円から1,854万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億5,822万5,000円としたものでございます。  歳入の主な内容につきましては、事業費の確定により、村債を1,290万の減額補正を計上をしております。  歳出の主な内容につきましては、企業誘致に伴います殿田地区配水管新設工事費の確定によりまして、工事請負費1,398万8,000円の減額補正額をいたしております。なお、3月29日付で専決処分をいたしておりますので、御報告させていただき、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、建設水道担当課長から詳細説明を求めます。  「建設水道課担当課長」 ○建設水道課担当課長(岸田啓介君)  承認第6号を朗読をもって説明とさせていただきます。  承認第6号、専決処分事項の承認を求める件。  地方自治法第179条第1項の規定によって、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により、これを報告し承認を求める。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  1ページおめくりください。  専決第6号、専決処分書、平成30年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第6号)は、特に緊急を要し議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法昭和22年法律第67号第179条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分する。  平成31年3月29日、南山城村長手仲圓容。  1ページおめくりください。  平成30年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第6号)。  平成30年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,854万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億5,822万5,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  地方債の補正、第2条、地方債の変更は、第2表、地方債補正による。  1ページおめくりください。2ページ目です。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  府支出金、府補助金補正額マイナス320万1,000円、計1,659万9,000円。  繰入金、繰入金、補正額マイナス244万2,000円、計1億4,467万8,000円。  村債、村債、補正額マイナス1,290万円、計2,660万円。  補正されなかった款に係る額7,034万8,000円。  歳入合計2億7,676万8,000円、補正額マイナス1,854万3,000円、計2億5,822万5,000円でございます。  3ページ目になります。  歳出、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費、総務管理費補正額マイナス346万4,000円、計8,190万9,000円。  事業費、給水事業費、補正額マイナス1,507万9,000円、計3,646万7,000円。  補正されなかった款に係る額1億3,984万9,000円。  歳出合計、補正前の額2億7,676万8,000円、補正額マイナス1,854万3,000円、計2億5,822万5,000円でございます。  続きまして、4ページ目になります。  第2表、地方債補正、起債の目的、補正前、補正後、限度額、起債の方法、利率、償還の方法の順でございます。  簡易水道事業債、補正前、限度額2,170万円、補正後1,460万円、辺地対策事業債、補正前限度額260万円、補正後限度額170万円、過疎対策事業債、補正前限度額1,520万円、補正後限度額1,030万円、合計、補正前限度額3,950万円、補正後限度額2,660万円、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。  最後のページに補正予算、給与費明細書をつけさせていただいておりますので、御確認をお願いします。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「鈴木かほる議員」
    ○4番(鈴木かほる君)  その減額になった事業費、給水事業費というのは。 ○議長(廣尾正男君)  鈴木議員、何ページですか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  済みません、あちらのページにも、こちらのページにもあるんですが、例えば3ページ、3ページの事業費のとこです。給水事業費のところですが、これはシイタケ工場の誘致に伴う給水事業費だと解釈しているんですが、5,000万余りのお金が1,500万円も減ったのはいいんですけど、何でこんなに見積もりと実際の使ったお金が違うのですか。 ○議長(廣尾正男君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  予算を計上させていただいたときにつきましては、概算事業費という形で計上してます。その後、実施設計を行いまして、実施額の精査、それからその後、実施に当たって請負減等ございました。あと、変更等も掘削、地面の中ですので、掘削をする際に岩盤等が出てきた場合のことも考えておりましたが、そちらにつきましても岩盤も出ずスムーズに工事を行うことができましたので、その分減額に、大きく減額になったものでございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。  「奥森由治議員」 ○9番(奥森由治君)  今、関連、鈴木議員の関連ですけども、もう少し数字的に、いうたら予算見積もりが5,000万、実施設計が4,000万、請負費が九十何ぼかで、90か、95かで何ぼになりましたと、もうちょっと具体的に説明をいただけます。一番問題になって議論をした水道の事業でございますんで、もう少し詳細に御説明をいただきたいと思います。 ○議長(廣尾正男君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  申しわけございません。ただいま手元に資料を持っておりませんので、正確な数字をこの場で即答できることができません。少しお時間いただいて、行ったらわかると思います。     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  そしたら、5分ほど暫時休憩します。                (休憩11:13〜11:21) ○議長(廣尾正男君)  休憩前に引き続き会議を再開します。     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  「建設水道課長」 ○建設水道課長(末廣昇哉君)  お待たせいたしまして済みません、申しわけございません。  まず、予算のほうでは当初予算では、ダクタイル鋳鉄管及びポリエチレン管等の配水管等で工事費として4,000万を計上しておりましたが、こちらの再度、詳細設計等を見直し、詳細設計等の成果でいくと実施設計が2,728万円ということで、発注をさせていただいております。その後、当初請負額、それに対する請負額が2,699万8,920円ということで、請負率が98.9%、約98.9%でございます。その分の減額、また、並びに変更で108万円減額をいたしまして、精算額が2,591万8,000円と、2,591万8,000円の、失礼しました、2,591万8,920円の精算額となりましたので、その差額分が大きく変わってきたものということでございます。  以上でございます。 ○議長(廣尾正男君)  ほかに質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、承認第6号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、承認第6号「専決処分事項の承認を求める件(平成30年度南山城簡易水道特別会計補正予算(第6号))」は、原案のとおり承認することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                 ◎日程第10 同意第1号 ○議長(廣尾正男君)  それでは、日程第10、同意第1号「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  同意第1号、提案をさせていただきます。  南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任について同意を求める件について、御提案を申し上げます。  本件は、任期満了に伴う南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任について、地方税法第423条第3項の規定によって、議会の同意を求めるものでございます。  森本伸一氏につきましては、平成22年7月2日から3期9年間にわたり、委員職にあり長年役場に勤務し税務課も歴任された経験から税について精通されており、今回の任期満了に伴いまして、再任をお願いするものでございます。  固定資産評価事務を行う上で適性者と考え、御提案申し上げる次第でございます。本人の了解も得ておりますので、よろしく御審議の上、御同意賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  続いて、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  それでは、朗読をもって提案させていただきます。  同意第1号、南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件。  下記のものを南山城村固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法第423条第3項の規定により同意を求める。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  記、住所、京都府相楽郡南山城村大字田山小字北谷10番地。  氏名、森本伸一、生年月日昭和22年4月3日、72歳。  任期、令和元年7月2日から令和4年7月1日。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  質疑、討論を省略して、これから同意第1号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、これに同意することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、同意第1号「南山城村固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求める件」は、同意することに決定しました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第11 議案第15号 ○議長(廣尾正男君)  日程第11、議案第15号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第15号、南山城村税条例の一部を改正する条例の件につきまして、御提案を申し上げます。  地方税法、同法施行令、同法施行規則の一部改正等の法律及び政令政省令などが、平成31年3月29日公布されました。令和元年度税制改正の主な内容といたしましては、環境インセンティブを強化するため、車体課税の見直しや子供の貧困に対するための個人住民税の非課税措置など、それぞれの法律等で定める日から施行されることとなりました。これらの法改正に伴いまして、村条例につきましても所要の改正をするものでございます。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  それでは、議案の朗読をいたします。  議案第15号、南山城村税条例の一部を改正するの件。
     南山城村税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定める。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  続きまして、税条例の一部改正のポイントを御説明させていただきます。  まず、添付資料は一部改正する条例の改め文、それから後ろには新旧対照表、そして、概要、改正概要の説明を行った15号用資料となっております。  今回の平成31年度地方税制改正を受けまして、地方税法の一部改正により、南山城村税条例につきましても、一部改正する必要が生じました。  改正のポイントとについて、御説明させていただきます。  まず、概要資料をごらんいただきたいと思います。  まず、第24条の1項でございます。  これにつきましては、個人住民税の非課税の範囲、単身児童扶養者の非課税措置の対象の追加でございます。具体的には、児童扶養手当の支給を受けている児童の父また母のうち現に婚姻をしていないもの、または配偶者の生死の明らかでないものを個人住民税の非課税措置の対象に加えるものでございます。  続きまして、34条の7でございます。  個人住民税における都道府県等に対する寄附金に係る寄附金税額控除についての見直しで文言の整理となっております。  次に、36条の2、36条の3の2、36条の3の3につきましては、住民税の申告において、申告書記載事項の簡素化、個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書において、単身児童扶養者の扶養親族申告書記載事項への追加、個人の住民税に係る公的年金受給者の扶養親族等申告書における、単身児童扶養者の扶養親族申告記載事項への追加となるものでございます。  次の36条の4第1項から裏面の附則第9条までは、法律改正に合わせて文言の整理等を行うもので特に影響があるものではございません。  次に、附則16条以降につきましては、法第2条に係る改正と3条による改正が混在いたしておりますので、まとめて御説明させていただきます。  まず、附則第15条の2では、軽自動車税の環境性能割についての改正でございます。非課税とする臨時的軽減の規定の新設でございまして、具体的には令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用自動車に係る環境性能割について、税率1%分を軽減する特例措置を講ずるものであります。本措置を講ずる前の税率1%のものは非課税、2%のものは1%になるものでございます。  また、附則15条の2の2では、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例として、環境性能割の賦課特例の新設、具体的に申し上げますと、環境性能割が非課税または1%の判断は当分の間、国土交通大臣の認定に基づき府知事が行うものとするものでございます。  次に、附則16条関係ですけれども、2条による改正では、軽自動車税の種別割の税率の特例として軽自動車税のグリーン化特例について、3段階で改正する第2段階で重課の規定を整備いたしまして、令和2年度分及び令和3年度分の経過の新設でございます。  具体的には、自動車の燃費性能において、平成31年4月から令和3年3月までの間に購入した電気自動車等につきましては、税率をおおむね75%軽減、星4つ、つまり平成17年排出ガス基準からNOX75%低減達成車かつ2020年度燃費基準プラス30%達成車はおおむね50%の軽減。同じく10%達成車については税率をおおむね25%軽減するものでございます。  また、附則第16条第5項では、軽自動車税の種別割の税率の特例として令和4年度分及び令和5年度分の経過を対象を電気軽自動車に限った上で新設ということになります。  具体的には、令和3年4月から令和5年3月までの間に購入した電気自動車等について、税率をおおむね75%軽減、星4つ、つまり平成17年度排出ガス基準からNOX75%低減達成車かつ2020年度燃費基準プラス30%達成車及び10%達成車については、軽減なしとするものでございます。  その他、法律、政令改正により、条項番号にずれが生じたことに伴う整備となっておるものでございます。  最後に、改正条例の施行日について申し上げます。  改め文の7分の5ページに書いてますとおりでございますが、第2条及び附則第7条の規定は令和元年10月1日、第2条中、南山城村税条例、南山城村税条例第36条の2中、第9項を第10項とし、第8項を第9号とし、第7項を第8項とし、第6項の次に1項を加える改正規定並びに第36条の3の2、36条の3の3及び36条の4の1項の改正規定並びに附則第3条の規定は令和2年1月1日、第3条及び附則第8条の規定は令和3年4月1日、これ以外については令和元年6月1日となっております。  以上、議案第15号の御説明とさせていただきます。全ての改正において上位法令の改正による内容となっております。よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  ちょっと14の1のところのですね、寄附金についてちょっと質疑したいんですが、いいですか、前年度中に同項第1号に掲げる寄附金をですね、同条第2項に規定する特例控除対象寄附金、この普通の寄附金と特定、どう違うのかちょっと説明お願いしたいんですが。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  その件につきましては、地方税法の参照する条項規定がございますので、そちらになるんですけれども、基本的には説明が複雑になってしまうんですけれども、附則、地方税法の附則の読み込んでいく先の場所が違うということになりますので、実質的にはふるさと納税という言葉に当てはめるための何ていいますか、文言改正というふうに理解しております。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  それがどうなったんですか。ふるさと納税がどういう形で今回そういうふうな変えないとあかん状況になったんですか。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  最終的には、ふるさと納税の返礼品を3割以下に抑えるということ、事務費を含めましてその費用が50%以下に抑えるということに実質的にはなってます。 ○議長(廣尾正男君)  「齋藤和憲議員」 ○3番(齋藤和憲君)  基本的には、この前、総務省が出している、例えば40自治体が要するに全然総務省の状況に逆らってですね、返礼品のお金を下げないと、そういう対処をするために、この条例に基づいてちゃんと30%以下にしなきゃ寄附金をしなきゃそういう返礼品としてはしないよと、ということですよね、でいいんですね、とらまえ方は。ということは要するに総務省が出してるほかのね、うちのそのふるさと納税は30%で、ちゃんとしなさいよと、やるから、対象の村の税金にしてくださいねと、そういう意味ですね。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  とおりでございます。 ○議長(廣尾正男君)  「中崎雅紀議員」 ○1番(中崎雅紀君)  3ページの条例の3ページにありますけども、2号アの2、3,900円、1,000円、2号アの3、6,900円の1,800円、これ金額、これ上がってるのか、下がってるのかということと、前の改正前の自動車、軽自動車に対する自動車税の額と対比して、どれがどうなっているのかいうことと、なぜ、どう上がってるのか、下がってるのかということと、どういう理由でそうなったのかいうことちょっと説明お願いします。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  新旧対照表のとおり、14の12ページのとおりとなっておりますので、左側が現行で、右側が改正後となっております。下がっております。 ○1番(中崎雅紀君)  わかりました。 ○議長(廣尾正男君)  ほかにありませんか。  「鈴木かほる議員」 ○4番(鈴木かほる君)  先ほどのふるさと納税のことですが、実際この3割までとか、それから、返礼品に伴う諸経費は50%未満にしなさいとかいうふうになって、それが、になるんですよね。実際、じゃあ平成30年度について、村はこの条件に適合したような運営していたんでしょうか。 ○議長(廣尾正男君)  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  30年度といいますか、31年度のでしょうか。30年度におきましても、その枠内での運用はいたしておりました。 ○議長(廣尾正男君)  よろしいですか。  ほかにありませんか。ほかにありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第15号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第15号「南山城村税条例の一部を改正する条例の件」は、原案のとおり可決されました。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――                ◎日程第12 議案第16号 ○議長(廣尾正男君)  日程第12、議案第16号「京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」を議題とします。  本件について、提案理由の説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第16号、京都地方税機構が処理する事務に新たに固定資産税(償却資産)に限るに係る申告書等の受け付け等の事務を追加するとともに、平成28年度及び平成31年度税制改正に対応するため、その規約の一部を変更することについて、京都府及び京都市を省く福知山市ほか23市町と協議したいので、地方自治法第291条の11の規定により御提案するものでございます。  よろしく御審議いただき、可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、税財政課長から詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)
     それでは、まず議案の朗読をさせていただきます。  議案第16号、京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件。  地方自治法昭和22年法律第67号第291条の3第1項の規定により、京都地方税機構規約、平成21年総行市154号の一部を別紙のとおり変更する。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  こちらの規約改正につきましてですが、1ページをめくっていただきますと変更する規約、もう1ページめくっていただきますと、左側が現行、右側が変更案となっております。  概要について、御説明いたします。  京都地方税機構が処理する事務に新たに固定資産税、売却資産に限りますけれども、に係る申告書等の受け付け等の事務を追加いたしまして、平成28年度及び31年度の税制改正に対応するため、京都府及び市町村議会において規約の一部変更の議決が必要となったものでございます。  1枚目といたしましては、先ほど申しましたけれども、平成28年度税制改正に伴う具体的には地方法人特別税及び自動車取得税の廃止、自動車税及び軽自動車税の環境性能割、種別割の導入が行われました。  2番目といたしましては、平成31年度税制改正によります特別法人事業税の創設。  3番目につきましては、地方税機構が処理する事務に新たに資産関係税に係る申告等の受け付け等の事務の追加をするものでございます。  今後の予定につきましては、規約の変更、今回の議決いただきました後、令和元年7月に総務大臣へ規約変更許可申請を行うものとなっておるスケジュールでございます。  以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「質疑なし」と認めます。これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論ありませんか。                   (「なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「討論なし」と認めます。これで討論を終わります。  これから、議案第16号を採決します。  この採決は、起立によって行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。                    (賛成者起立) ○議長(廣尾正男君)  「起立全員」です。したがって、議案第16号「京都地方税機構規約の一部を変更する規約の件」は、原案のとおり可決されました。     ―――――――――――――――――――――――――――――――――――― ○議長(廣尾正男君)  ただいまから暫時休憩します。1時から再開します。                (休憩11:49〜12:59) ○議長(廣尾正男君)  それでは、休憩前に引き続き会議を再開します。     ――――――――――――――――――――――――――――――――――――         ◎日程第13 議案第17号から日程第14 議案第18号 ○議長(廣尾正男君)  日程第13、議案第17号「令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)の件」、日程第14、議案第18号「令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件」以上、補正予算2件を会議規則第37条の規定により一括議題とします。  提案理由の説明ですが、議案ごとに区別した説明を求めます。  「村長 手仲圓容君」 ○村長(手仲圓容君)  それでは、議案第17号から提案理由を申し上げます。  議案第17号、令和元度南山城村一般会計補正予算(第1号)について、御提案申し上げます。  歳入歳出予算の総額23億3,696万1,000円に、歳入歳出それぞれ9,261万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億2,957万3,000円とするものでございます。  今回の補正予算につきましては、諸事情により当初予算に計上していなかった予算でございます。歳出の主な内容といたしまして、総務費では制度改正に伴う電算システム改修費用、公共用地先行取得事業に係る城南土地開発公社に対する土地等の買い戻し費用、大河原駅舎の補強等工事等の費用といたしまして、総務費合計5,414万円を計上しております。  民生費では、プレミアム付商品券事業に係る費用といたしまして2,125万1,000円、衛生費では風疹追加対策事業と医療施設整備事業といたしまして、衛生費合計1,722万1,000円の計上でございます。  次に、歳入におきましては、地方交付税4,256万9,000円の増額、国庫支出金1,104万6,000円、特定目的基金繰入金2,699万7,000円、プレミアム商品券売上金として1,200万円を財源としております。  よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。  次に、議案第18号、令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、御提案を申し上げます。  歳入歳出予算の総額4億6,690万円から、歳入歳出それぞれ3,716万3,000円を減額し、総額4億2,973万7,000円にするものでございます。  歳入につきましては、府補助金額の交付決定によりまして2億9,952万5,000円になり、3,716万3,000円を減額をいたしております。  歳出につきましては、歳入の補助金額の交付決定により、充当先の保険給付費を減額するものでございます。  以上、よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長(廣尾正男君)  ここで、各課長から詳細説明を求めます。  最初に、議案第17号、令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)の件について、税財政課長の詳細説明を求めます。  「税財政課長」 ○税財政課長(井上浩樹君)  それでは、議案第17号につきまして、朗読をもちまして提案説明とさせていただきます。  議案第17号、令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)の件。  令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)を地方自治法第218条の規定により提出する。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  1枚めくってください。  令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)。  元号を改める政令、平成31年政令第143号の施行に伴い、平成31年度南山城村一般会計予算の名称を令和元年度南山城村一般会計予算とし、元号による年表示についても、令和に読みかえるものとする。  令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)は、次の定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ9,261万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ24億2,957万3,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  続きまして、2ページでございます。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、単位は千円でございます。款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  地方交付税の地方交付税、補正額4,256万9,000円、合計11億2,256万9,000円でございます。  国庫支出金の国庫負担金、補正額17万9,000円、合計5,892万6,000円。国庫補助金、補正額1,086万7,000円、合計1億3,244万7,000円。国庫支出金合計で、補正額1,104万6,000円、合計額1億9,220万2,000円でございます。  繰入金の基金繰入金、補正額2,699万7,000円、合計額2億1,719万7,000円でございます。  諸収入の雑入、補正額1,200万円、合計額8,130万9,000円。  補正されなかった款に係る額が8億1,619万6,000円でございまして、歳入合計、補正前の額が23億3,696万1,000円、補正額9,261万2,000円、合計が24億2,957万3,000円でございます。  続きまして、3ページでございます。  歳出、単位は千円、款項、補正前の額、補正額、計の順でございます。  総務費の総務管理費、補正額が5,414万円、合計4億7,799万1,000円。総務費の補正額の合計額は5億6,305万3,000円となります。  続きまして、民生費の社会福祉費、補正額2,125万1,000円、合計3億7,318万2,000円で、民生費の補正後の合計額は4億7,632万1,000円でございます。  続きまして、衛生費の保健衛生費、補正額1,722万1,000円、合計2億512万2,000円、衛生費の補正後の合計額は3億4,059万3,000円でございます。  補正されなかった款に係る額が10億4,960万6,000円でございまして、歳出合計が補正前の23億3,696万1,000円、補正額9,261万2,000円、合計が24億2,957万3,000円でございます。  続きまして、議案第17号資料をごらんいただきたいと思います。  令和元年度南山城一般会計補正予算(第1号)概要でございます。  総務費、電算管理事業といたしまして、システム改修の費用といたしまして、130万1,000円を計上いたしております。  次に、公共用地先行取得事業でございます。資料の2ページをごらんください。  公共用地先行取得事業に係る城南土地開発公社に対する土地の買い戻し費用4,700万5,000円を計上いたしております。  後で出てきます医療設備整備事業の予算計上を受け、予算化するものでございます。なお、この財源につきましては、ふるさと南山城村応援基金繰入金で544万7,000円を充当しております。  次に、駅舎活性化事業でございます。資料は3ページとなります。  大河原駅舎の改築工事を進める中、追加で補強等の工事が必要となったもので、工事請負費として583万4,000円を計上しております。なお、この財源につきましては、関西本線近代化整備促進基金500万円を充当いたしております。  次のページでございます。  民生費、プレミアム付商品券事業でございます。事業実施に係る賃金や負担金補助、その他事務費用といたしまして2,125万1,000円を計上いたしております。財源につきましては、国庫補助金925万1,000円、諸収入1,200万円でございます。  次に、衛生費、風疹追加対策事業でございます。資料は5ページとなります。  検査委託料などで、事務費用を含め67万1,000円を計上いたしております。財源としては、国庫負担金が17万9,000円を充当いたしております。  次に、6ページ。  医療施設整備事業でございます。公共用地先行取得事業用地における造成工事費等で1,655万円を計上しております。財源といたしましては、ふるさとづくり基金から211万1,000円、ふるさと南山城村未来応援基金1,433万9,000円を充当しております。  これら6事業をあわせまして9,261万2,000円を増額し、補正計上をさせていただくものでございます。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  以上です。
    ○議長(廣尾正男君)  説明が終わりました。  次に、議案第18号、令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件について、保健福祉課担当課長の詳細説明を求めます。  「保健福祉課担当課長」 ○保健福祉課担当課長(田中 智君)  それでは、議案第18号について、読み上げをさせていただきます。  令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の件。  令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を、地方自治法第218条の規定より提出する。  令和元年5月27日提出、南山城村長手仲圓容。  1ページお願いいたします。  令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)。  元号を定める政令(平成31年政令第143号)の施行に伴い、平成31年度南山城村国民健康保険特別会計予算の名称を令和元年度南山城村国民健康保険特別会計予算とし、元号による年表示についても令和に読みかえるものとします。  令和元年度南山城国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。  歳入歳出予算の補正、第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ3,716万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億2,973万7,000円とする。  2、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第1表、歳入歳出予算補正による。  ページめくっていただきまして、2ページをお願いします。  第1表、歳入歳出予算補正、歳入、款項、補正前の額、補正額、計の順番に朗読させてもらいます。  府支出金、府補助金、補正額はマイナスの3,716万3,000円、計2億9,912万5,000円。  補正されなかった款に係る額、1億3,021万2,000円。  歳入合計が、補正前の額が4億6,690万、補正額マイナスの3,716万3,000円、計が4億2,973万7,000円。  3ページ目お願いします。  歳出の部です。款項、補正前の額、補正額、計の順番。  保険給付費、1、療養諸費2億9,143万円、補正額はうろこの3,116万3,000円、計が2億6,026万7,000円。  2、高額療養費が補正額がうろこの600万、計が4,146万。  6、精神結核医療付加金が補正額がうろこの31万2,000円、計が36万で、合計、保険給付費の計が補正前の額が3億4,132万7,000円、補正額がうろこの3,747万5,000円、計が3億385万2,000円となってます。  予備費が補正額が31万2,000円、計が1,031万2,000円となっております。  補正されなかった款に係る額としまして、補正前の額が1億1,557万3,000円、歳出合計としまして、補正前の額が4億6,690万、補正額がうろこの3,716万3,000円、計が4億2,973万7,000円となります。  続きまして、歳入歳出補正予算事項別明細書ということで、ごらん。  それでは、以上で説明とさせていただきます。よろしく御審議の上、御可決賜りますようお願いいたします。 ○議長(廣尾正男君)  以上で、提案理由の説明と、詳細説明が終わりました。  お諮りします。  ただいま、議題となっています議案第17号及び議案第18号は、会議規則第39条の規定により、予算決算常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませんか。                  (「異議なし」の声) ○議長(廣尾正男君)  「異議なし」と認めます。したがって、補正予算2件は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。  以上で、本日の日程は全て終了しました。  本日はこれで散会します。  なお、次の本会議は6月10日、午前9時30分から再開します。  予算決算常任委員会は、5月31日、午前9時30分から本会議場で開催されます。  皆さん、御苦労さんでした。                   (散会13:19)...