②としては、本町の
町立中学校の校則の中にも、一部先ほど申し上げたようなルールが存在をしています。これの見直す考えがあるのかどうかについて伺います。
③は、その場合、トップダウンでやるということではなしに、教師と生徒、または保護者を交えた定期的な
ルール見直しが必要だと思いますけども、提案をしますがどうでしょうか。
大きい3は、選挙についてであります。
この間、選挙に関する議論は、幾つかやられてきました。ただ残念なのは、精華町
選挙管理委員会自身が主体的に考えず、国や府の動向を見守るといって非常に受け身的な答弁が繰り返されてきた問題であります。今回は主体的な答弁を求めたいと思います。
(1)として、投票に関してですけども、全国的には
投票立会人を公募をして、特に若者を軸に政治に関心を持ってもらう取り組みが展開をされています。本町もこれをやれということを言っているわけじゃありませんが、そういった投票率を向上させるために関心を高めるような取り組みをすべきだと思いますけども、その点はどうでしょうか。
(2)は、開票に関してであります。
①としては、
開票立会人の任務に関してです。本町ではかなり限定的な任務しか与えられていません。私も経験したことがありますが、ただ、これも全国的にちょっと調べてみると、投票箱の鍵の状況確認、これは本町でやってませんよね。または票の仕分け機の点検もやっていません。疑問票に対して、いわゆる選挙長が意見を聞くということはありますけども、それがどういう判断をされたのかについては、お知らせがそういうことはありません。ということです。また、投票用紙の封印確認、これはかなりの
選挙管理委員会やってます。任務と書いてあります。法律にも書いてあるんじゃないかな、これ。しかし、それもやられてません。この状況について、やはり見直しする必要があると思いますけども、どうでしょうか。
②としては、先々月ですね、10月の町長選、町議補選の開票に私も行かせていただきました。この中に、本町職員以外の方がいらっしゃいました。恐らく部署からいうと、票の仕分け機のメーカーまたはメンテナンスの関係会社の方だろうというふうに推測をしますが、このスタッフは、票をさわっていました。そのスタッフが開票を結了していない時刻に退出をしたわけですね。いなくなった。何だと聞いたら、用があったので帰ったという話でした。しかし、他の職員でも用が終わった人は待機してるわけですよ。なぜならば、それは仮に、あっては困るけども、仮に票が合わなかったとかいうことが生じた場合にチェックする必要があるわけですよね。それ一旦出しちゃったら確認しようがない。下手したら票を持ち出す可能性もある、悪意があればですね。そしたらどこかに捨てられるわけですね。これ点検しようがなくなるわけです。非常に選挙の公正性に支障が出るというふうに考えられます。こういった状況は今後やめるべきだと思いますけども、どうでしょうか、伺いたいと思います。
四つ目は、消防本部の問題です。これも過去2回質問をしてまいりました。9月会議でも
ゼブラ明示と
複数方向出動に関しては質問しましたが、これについても2回目の質問に対しても、ノーというお答えでありました。私は別に平時のことを言ってるわけじゃありません。要するに非常時のことを言ってるわけです。この間いろんな災害が起こった時にも、想定外なんてのは、そういう言葉使うなという話になってるわけですから、そういった意味で簡単に想定できることさえやらないということは、今でも同じ答弁なのかどうか確認したいと思います。
以上、よろしくお願いします。
○議長 答弁願います。町長どうぞ。
○町長 皆さんおはようございます。
佐々木議員の一般質問の大きな1番、私の所信表明についての(2)町民意識との乖離について私から答弁を申し上げ、その後、細部についてはそれぞれの所管部長から答弁をさせますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。
今回の所信表明では、私が申し上げたかったことは、ご質問の
民意収集能力が機能していないといったことではなく、長と議会がお互いに課題だと認識していることであっても、そのことが町民の皆さんに十分に伝わっていない、すなわち町民の皆様と課題の共有ができていないということでございます。そのことは私自身、これまでの議員経験を通しての反省点でもありますし、その一方で、いざ執行機関に入って物事を見てみますと、議会議員の立場で見ていた時と比べ、少し違和感を覚えるのも事実でございます。
長と議会とが丁寧な議論を通じてしっかりと共有することはもちろんのこと、それと同時に、町民の皆様にも課題を共有していただけるよう、より積極的な情報提供とわかりやすい説明責任を果たしていく必要があるというのが基本的な認識でございます。
私、もう少しかいつまんで申し上げますと、先般の町長選挙ございました。その時に、私の公約の一つでございました早期に
中学校給食をすると申し上げてまいりました。そのことについて、町民の皆様、今すぐ工事やってくれるんだな、あるいは来年に使用できるんだなと、こういう方がいらっしゃいました。いや、実はこうこうで、こういうことで任期中までにさせていただくと、なるほどなということの差が、意識の差がございました。また、議会議員と行政側との少し離れているなというのは、私は1カ月半ほどに就任させてからなるわけでございますけれども、ある一定の問題を町と議論をしているわけでございますけれども、その中でも、行政側はずっと線で結んでいるわけであります。毎日毎日議論が少し前へ行ったり、あるいは少しバックしたりすることもございますが、議会との説明の中では1カ月や、あるいは2カ月に一遍の説明をさせていただいておる。その中で、議会側は点でしか結んでいない、私はそのように認識をしましたもんで、そこでそういった乖離があると。少し乖離という言葉が似合うか似合わないか知りませんけれども、そこら辺の問題で私はそういう発言をしたわけでございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
これで
佐々木議員の一般質問を終わります。よろしくお願いします。
○議長 答弁願います。総務部長。
○
岩橋総務部長 佐々木議員の一般質問の大きな1番の(1)につきましては答弁不要ということでありますので、ちょっと順番前後しますが、大きな2番の(1)の②につきまして、町長にかわりまして総務部長が答弁を先に申し上げます。
例年せいか祭りでは、
自衛隊京都地方協力本部が出展されておりまして、制服や迷彩服を着用された自衛隊員が車両や装備品の展示を初め、活動のPRなどが行われております。せいか祭りの
来場者アンケートなどで迷彩服での活動に抵抗があるといったご意見はなく、また職員に対して、あるいは役場窓口においてもそういった声は直接お聞きをしておりません。
ご質問の迷彩服につきましては、自衛隊員の方々が活動着として着用されているもの、私たちが役場職員で現場作業などで着用する作業服と同等の性格を有する衣服であると認識しております。
迷彩服での活動がイベントなどの実施に著しく支障があると認められるものでない限りは、迷彩服の着用を止めるよう申し入れを行う考えはございません。
○議長 答弁願います。
総務部次長。
○浦本
総務部次長・総務課長 それでは、ご質問の大きな1番、町長の所信表明についての(3)につきまして、町長にかわりまして
総務部次長が答弁申し上げます。
現在、職員の
法令違反等に対する処分の公表につきましては、精華町職員の懲戒処分に関する指針を定め、職務遂行上の行為、またはこれに関連する行為に係る懲戒処分、また職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職または停職である懲戒処分について公表をしております。
一方、業務上にありました小さなミス等、個別基準がない事案の公表につきましては、発生時において住民の皆さんへの影響や関心度、また過去の事例等を参考に、事案ごとに判断してるところでございます。
今後も引き続き、基本的には指針に基づき公表するかしないかの判断を行っていく考えではございますが、事故やミスを起こさないことが一番大切でもありますので、職員の意識や資質の向上、組織的な
チェック体制が図れるよう努めてまいりたいと考えております。
○議長 答弁願います。教育部長どうぞ。
○
岩﨑教育部長 佐々木議員ご質問の2番、教育問題についての(1)の
①職場体験と(2)の
ブラック校則について、教育部長より答弁を申し上げます。
まず、(1)の①についてでございますが、いかなる場合であっても、法に触れる疑いのある行為を教育活動とすることは控えたいというふうに考えておりますので、本町ではそのような環境下での職場体験の実施はございません。
また、町内における自衛隊との関係でございますが、現在、自衛隊での職場体験は実施しておりません。
次に、(2)の①指導の問題でございますが、まず、校則についての基本的な考え方でございますが、校則は単に生徒を規制するためのものではなく、学校生活において学ぶことはもちろん、協調性や社会性などを身につけるための集団生活を円滑にするためのものでもあると考えておりますので、生徒が快適な学校生活を送れるように適切な指導に努めており、生徒の人権にかかわるような行き過ぎた指導はあってはならないと考えております。
次に、②の
町立中学校の校則に関してでございますが、これまでから生徒や保護者の意見を取り入れた校則の見直しをしておりますので、生徒たちが学校生活を送る上で不適切と思われるような内容であれば見直していきたいと考えております。
最後に、③の定期的なルールの見直しについてでございますが、先ほども申し上げましたように、これまでから生徒の意見や保護者の方からの意見を聞きながら毎年校則の見直しや検討をしておりますので、今後も引き続き教師や生徒、そして保護者の皆さんの意見を十分に聞きながら、生徒たちがより快適な学校生活を送れるように、校則の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。
○議長 答弁願います。
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 それでは、ご質問の大きな3番、選挙につきまして、
選挙管理委員会事務局長が答弁申し上げます。
まず、(1)投票についてでございます。
投票立会人につきましては、当日、投票所では主に自治会からのご推薦をいただいた方に、期日前投票所では精華女性の会や
民生児童委員協議会の方に従事をしていただいておるところでございます。
選挙管理委員会といたしましても、昨年9月に若年層の方を
投票立会人に選任することについて検討いたしましたが、
近隣市町村において若年層の方を対象に公募している団体はなく、反対にこの取り組みをやめられた団体があるという状況を踏まえ、若年層の方を対象にした公募によって若年層の投票率の向上にどれほどの効果が得られるのかどうか、引き続き
近隣市町村の動向に注目しながら検証する必要があるという考えでございます。
投票率の向上という点におきましては、これまでの議会でもご答弁申し上げておりますように、
選挙管理委員会として即効性のある方策を持ち合わせているわけではございませんので、明るい
選挙推進協議会の委員の皆様にご意見をいただきながら、新たに実施可能な啓発活動があれば順次行っていきたいというふうに考えております。
次に、(2)開票についてでございます。
初めに、開票とは、
公職選挙法上、投票の調査や投票の点検、投票の点検結果を選挙長に報告することであり、
開票管理者が開票に関する事務の
最高責任者としてこれを担任しております。一方、
開票立会人の任務は、
開票事務の公正な執行を監視し、またこれを確保するため、
開票管理者を補助することとされております。
このことを踏まえ、
①開票立会人の任務につきましては今ご答弁申し上げましたとおりでございますが、その重要性については十分認識しておりまして、毎回の選挙の開票前には
開票立会人会議を開催し、開票作業の実務を踏まえ、
開票立会人の役割を説明して了承を得ているところでございます。
申し上げるまでもなく、
開票事務には厳格な公正さが求められるものでございますので、今後も引き続き
開票立会人の任務と開票作業の実務を考慮しながら、適切な
開票事務の執行に努めてまいりたいと考えております。
次に、②開票の途中で
投票用紙読み取り分類機の委託業者を開票所から退出させたことについてでございます。開票の途中で
開票用紙読み取り分類機の使用を終えた場合、
投票用紙読み取り分類機の中に投票用紙が残っていないこと、またその委託業者が投票用紙を持っていないことを
選挙管理委員会の
事務局職員が確認し、委託業者を開票所から退出させております。これは、
開票事務の責任者である
開票管理者に事前に手順を説明して了承を得ているため、このような運用としているものでございまして、今後も引き続き
開票事務の責任者である
開票管理者の指揮監督のもと、適切な
開票事務の執行に努めてまいりたいと考えております。
○議長 答弁願います。消防長どうぞ。
○消防長 それでは、
佐々木議員ご質問の大きい4番、消防本部についてにつきまして、町長にかわりまして消防長がご答弁申し上げます。
停止禁止部分の標示については、これまでも
木津警察署で相談しておりますが、精華町
消防署南側の
出動口付近は、交通量も少なく、日常から出動に支障を来すことがないことから、現状として
停止禁止部分の標示は必要ないとの回答をいただきました。
災害時に仮に渋滞が発生した場合においても、十分な路側帯があることから、渋滞車両が路側帯に回避することで支障なく緊急車両が出動できるものと考えております。
また、
木津警察署から
停止禁止規制を含む道路標識、標示等は、そもそも災害時を想定した規制ではないとの説明を受けております。
次に、緊急車両の
複数方向出動ですが、精華町
消防署南側の出動口は間口が約14メーター、接続する道路につきましても幅員が約8メーター、また
緊急自動車が通行できるだけの路側帯もあり、出動に支障を来すことがないと判断しておりますので、現状の
消防署南側からの出動経路以外は考えておりません。
○議長 これからの再質問は、一問一答で行います。
佐々木議員、再質問ありますか。はい、
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 もしかしたら順不同になるかもしれませんけども、よろしくお願いします。
まず、町長の答弁に関してですが、言わんとすることは何とか理解をしました。であるならば、要するに町長の今、発言で一番ちょっと重要な部分を含んでいるんですね。行政側は連続的に物事を考えてるけども、議会は断続的というか、点でしか考えていないので認識に差が出てくるというね。別に悪いかどうかじゃなしに、そういうような発想なので認識に差が出てくるというようなことをおっしゃったわけです。であるならば、議会側が決定権持ってるわけですよ、条例とか予算とかでね、決定権持ってるわけですよ。決定権持ってる側が不十分な情報しか持っていないということになってしまうわけですね、今の話は。これ、具体的に何をするかは今後協議したらいいと思いますけども、だとしたら、行政側、町長かどうかは別にしても、長と議会の意思疎通をさらに円滑化しないと、議会側が誤った判断をする可能性があるということを残す今の答弁です。まずそういう認識でいいかどうかについて確認したいと思います。
○議長 町長どうぞ。
○町長 申し上げたのは、点でしか議会側が認識していないじゃなしに、行政側が点でしか報告をしていないと私は申し上げたつもりでいます。例えば、私もよく知っておりますけれども、委員会に付託される、あるいは所管の委員会に報告されるのには、1カ月に一遍か、あるいは2カ月に一遍か、そのぐらいでしかないということなんです。ところが、行政側はその問題について、毎日じゃなかっても2日に一遍、あるいは3日に一遍、少なくとも1週間に一遍はその議論をしていると、こういうことで、その細かさが議会に伝わっていないと、私はそういう認識でおりますので、そこら辺できめ細かな報告もより一層必要じゃないかと、私はそのような認識をしておるところでございます。よろしくお願いします。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 わかりました。であるならば、今日は決着つかないと思いますけども、より議会側が正しい判断をするためには行政側のほうは点でなく、できれば、点線でもいいですけども、線にならんかもしらないけども、点線ぐらいの報告をしてもらわないとあかんという話になるわけですから、各
所管委員会は極力頑張っていますけども、なかなか日常の行政側の動きを全て把握するわけには多分なってないと思いますので、そこんところはまた行政側にもご協力よろしくお願いしたいということで、この点置いときます。
(3)の公表問題ですけども、懲戒のことを言ってるわけではなくて、もっと細かいさまざまな問題、例えば先週の一般質問でも松田議員のほうから、入札の関係で計算ミスとかの話がありました。これ公表されてないですね、恐らく。されてないと思います。できるだけ私も議会のホームページを見るようにしてますけども、されてないと思います。だから、当事者というか関係者が業を煮やして議員に情報提供してるわけでしょう。議会のほうはそんなことがあったんかという話になっちゃうわけですよ、聞いたら。だとしたらね、もうわかった段階で発表しちゃったらいいんですよ。済みません、ミスしましたと。今後はこういうミスの防止をやりますと言えばそんなに問題は大きくならないし、もしかしたらもっと早い時期で対策を打てるかもしれないという話になるわけですね。
ちょっと確認したいのは、この間の談合事件を受けて、行政側もさまざまな
再発防止策を出されています。一定評価はするんですが、いわゆる
第三者委員会の報告書にあるような逮捕、起訴、有罪判決を受けた職員だけにその要因があったとは書かれてませんよね。それ以外の要因があるんではないかということが書かれてるわけです。それ以外の要因というのは、残念ながら現段階では犯罪を構成しないだろうということも含めて明らかになっていません。だから、このまま行けば次の談合事件を起こすかもしれないような行為があったとしても、それがわからない状態になるわけですね。私が言ってるのは、業者との癒着だけを言ってるわけじゃないです。いわゆるさっき申し上げたのは、計算ミスとかいうことを隠すことによって、計算ミスを知った業者さんがある意味、おどかしとは言いませんが、そういった弱みを握られる可能性が出てくるわけですよ。だったら初めからミスをしたことを発表して、弱みにならないようにすればいいわけでしょう。みんな知ってるんだから。みんな知ってることに対して脅迫なんかしようがありませんよ、場合によっては。なぜそういうことをした、要するに今回の事件の反省をしてるのかどうかというのをお聞きしてるわけですけども、この点についてはどういう認識なんでしょうか。
○議長 総務部長どうぞ。
○
岩橋総務部長 基本的(3)のご質問での答弁趣旨なんですけども、今ちょっと現状では取り扱いの基準を持っていないというところでありまして、実際上、例えば町民の皆様に影響のある例えば誤発送であるとか計算間違いであるとかいう部分については、極力マスコミに情報提供するとともに議員の皆様にもお知らせをしという手順をしてますけれども、この辺も実際はっきり言いまして基準を持ってないんです。何人、1件やったら出さなくて100件やったら出すのかとか、例えば全然ないんです。その辺はいわゆる事務ミスについての対応についての取り扱い、今まで決めてなかった。これは職員の例えば懲戒の処分の規定もそうだったんですけども、事務ミスについての対応について、これがやはりいろんな重大事件にもつながっていく可能性も当然あったわけですので、その辺については今後、内部統制の取り組みの中で十分に整理をして、取り扱いが明確になって、先ほどご質問していただきました例えば入札におけるそういうふうな取り扱いも基本的にはどんどん出していきたいと思ってるわけですけど、その取り扱い基準を定めていきたいというふうに考えております。以上です。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 私言いたいのは、別に職員さんを締めつけようと思ってるわけではありません。逆に言えばね、時々仄聞というか、耳にしますけども、いわゆる住民の方、もしくはそれ以外の方が役場に、簡単に言えばどなり込んでくるとかね、長時間占拠をするとかいったような事象も起こってるやに聞いていますけども、固有名詞を発表しろとまで言いませんが、こういう事態が起こったと、これに対して、例えばですよ、例えば警察に通報しましたというようなことを発表するだけで、それは逆に職員を守ることになりますよね。住民に対してこんなことやったら役場は黙ってないですよと、それなりの手を打ってくるぞということを発信することになるわけですから、ある意味、要するに職員もちゃんとしてもらわな困るけども、職員を守り、正常な役場機能を保持するために、公正な執行状況を確保するためにどうしたらいいかということを申し上げてるわけであります。
先ほど総務部長から細かいルールがないということですので、ぜひともここらで、今後考えていっていただきたいと思います。これは皆さんご存じのことと思いますけども、特に医療や福祉の現場ではヒヤリ・ハットということがよく言われてますよね。事故には至らなかったけども、ちょっとした冷やりとした、はっとしたようなことを報告隠すことによって次の重大な事故が発生する。労働災害なんかもそうですよね。いろんな工場でちょっとした事故を共有しなかったことによって重大な事故に発展をするということは言われて、いわゆるハインリッヒの法則と言われてることですね。1個の大きな事故のもとには29の、その裏には300のささいなエラーがあるといったことが言われたわけですから、そういった教訓から、また先ほど申し上げた談合事件ですね、
第三者委員会の報告書に書かれたことをより前向きに将来に向かって、過去のことは仮に不問にするとしても、将来に向かってそれが再発しないように、またそういう風土を生まないようにするためには、やはり瞬間的にその職員さんはちょっと嫌な思いするかもしれませんけども、それはやっぱりみんなで共有すべき話だと思いますので、十分検討はお願いしたいと思っています。
そしたら、大きな4点目、消防本部に関することですけども、私、先ほどの第1質問で申し上げたように、平常時のことを言ってるわけじゃないんですよ。でも、木津署はそもそも交通規制は平常時のことだと言われちゃったらね、どうしようもないわけですよ。私が聞いてるのは、木津署の見解を聞いてるわけじゃないです。精華町消防本部はどう思ってるんですかって聞いてるわけです。お願いします。
○議長 消防長。
○消防長
佐々木議員のご質問は重々理解しております。ちょっとここで少し補足させていただきたいんですけれども、平素の状況から大災害まであるんですね。この中の交通規制に関する法律というのが二つ大きくあります。一つは道路交通法、もう一つが災害対策基本法というこの二つがあるわけです。災害対策基本法による災害の例を例えば言いますと、2018年に福井県で豪雪、雪が降りまして、国道9号線に1,500台ぐらいの渋滞がなった。全部雪が積もって、そこに乗ってるドライバーの方々は生死をさまようというような状況になった。こういう時が災害対策基本法が出て、それに対する権限で交通規制、車を移動させたり、あるいは緊急車両の通行禁止規制等々が、いろんなものが出るわけです。ただし、それ以外の場合については、道路交通法、あるいは道路交通法施行令の範囲の中でしか規制というのがなかなか難しいということなんですね。
それで、道路交通法施行令に書いてございます道路が頻繁に車が通るところで、なおかつ特に必要な場合というふうになってるわけです。頻繁な場合は、
佐々木議員お話しのとおり、災害の時に渋滞がローソンの交差点から消防本部の前の間にある可能性はあると思います。ただし、特に必要な場合ということで、先ほどからお話しさせていただいてるんですけれども、路肩が南北に8メートル、東西に40メートルぐらいあるんですね。1両か2両そこに移動していただくと通ることができるんです。道路交通法の中に
緊急自動車、消防用自動車が接近した場合には車は移動しなければならないんです。さらに、消防本部前には出動する前に必ず出動という電光掲示板が出て、赤色灯ランプがついてるんですね。さらに、出る時に1両、2両については、特にちょっと移動してくださいと言えば移動できる状態になってる。特に必要な場合になかなか該当しがたいということなんですね。そこをちょっとご理解していただければというふうに思います。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 通常、消防車や救急車というのは、これ平常時に私らが運転する車ではなくて非常用の車ですよね。ですから、火事にしろ救急にしろ、一分一秒を争って現場に行かなあかんという使命を持たれてるわけです。そういう使命を持たれて、恐らく消防隊員さんは遅くてもいいなんて多分思っていらっしゃらないでしょう。一秒でも早く現場に行きたいと思っていらっしゃると思うんですよ。それを確保するためにどうするかということを申し上げてるわけです。
余りにも、何というか、ルールというか、ちょっと言い始めたら切りがないからもう言いませんが、今、消防長がおっしゃったような該当しない場所でもいっぱいゼブラマークありますよ、消防署の前に、また警察の前に。これは全国ではいっぱいありますよ。うちよりももうちょっと交通量の少ないとこだってありますよ。そういうことね。その点は要するに見解としては必要ないという見解で理解をさせてもらいます。もう3回目だからそういうふうに責任をとってもらいますね。
もう一個の
複数方向出動ですけども、この精華町が作ったハザードマップの中には、消防本部は水害時に2メートルから3メートルの浸水になると書かれてますね。その周辺、北側、東側、南側については3メートルから5メートルの浸水になるというエリアになってます。もし3メートルの浸水があった場合に、消防本部はどこまで浸かりますか。
○議長 答弁願います。消防総務課長。
○今井消防本部・総務課長 20番です。今、
佐々木議員のご質問の浸水時のどこまで浸かるかというお話でございますけども、1階の駐車場、車庫ですね、車庫の消防車の天井付近まで浸水すると予想しております。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 そうなったら、使い物にならないわけでしょう、車が。しかも、そこまで浸かんなかったとしても、昨日かな、おとといかな、うちの北ノ堂に消防署の方がいらっしゃったけども、この間のいわゆる大洪水とかで起こる、要するに内水氾濫、うちもあれ起こり得る話です。内水氾濫の場合は、単純にきれいな水がたまってるわけじゃないと。この数カ月にあった台風の被害でも、向こうにあった、100メートル向こうにあった車がぷかぷか浮いてここに来てるわけでしょう。ということは、今いろいろおっしゃったけども、8メートルとか14メートルとかおっしゃったけども、浸水状況が起こったら、そこに周囲から消防車、救急車の出動に邪魔になるものが、消防本部のあの前のとこですね、に来る可能性はあるということなんですよ。そんなものが運ばれてきたら、幾ら幅があったって出動できなくなるじゃないですか。またなおかつ、その前に、さっき課長がおっしゃいましたように3メートルの浸水が起こったら車庫の天井まで行っちゃうんだから、まず出動ができませんよね。という話になりますよね。だから、できなく、またしにくくなるような状態になった場合に、もう一方のルートを確保しとく必要があるんじゃないかと言ってるわけです。
これがね、いわゆるここのハザードマップに書かれてる浸水地域にないんであったら、消防本部がないんであったらそんなことは言いません。ないけども、この間の災害を見てたらそうでしょう。単純にきれいに流れるとこってないですよ。物が流れてくる、下手したらタイヤをパンクさせるものだって入ってる。だってこうやってあるわけであってね、それこそ一分一秒の出動ができなくなるじゃないですか。それは、それを覚悟でそういう答弁されてますね。
○議長 消防総務課長。
○今井消防本部・総務課長 20番です。ただいまの
佐々木議員のご質問でございますけども、例えば浸水があった場合ですけども、特にそういう想定のある場合につきましては、消防車両が浸水の警戒、また人命救助、避難誘導、広報活動で出動していると想定しております。過去には、2012年8月14日に町内で時間雨量が100ミリを超えた出動の状況でございますが、その時におきましては、消防車両は全ての車両が町内に出動しておりました。仮に、災害の状況によりますが、数台残る場合があるかもしれませんけども、そういう場合については消防車両は移動する予定です。
今、
佐々木議員がおっしゃいました消防車両が全部浸かるという想定はしておらず、出動していると、活動してるということで考えております。以上です。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 かなり詭弁的な答弁やね、今のね。そんなことは想定してますよ、こちらも。でもね、移動させるということは、仮に119の出動があった場合に、その移動したところまで隊員が移動しなあかんわけでしょう、場合によっては。車と人間が一緒に行って無線でやりとりすることもあるかもしれないけども、場合によっては本部から移動しなん話になるわけですね。そんだけ時間がかかるわけです。だとしたら、初めから被害を受けない範囲に消防本部の近くの車をストックする場所を置くべきだということを申し上げてるわけです。ちょっと余りにも、いわゆる災害が起こったら車はいないから大丈夫だよという話は、それはなかなか話はならないし、だとしたら、そこは緊急車両が戻ってこれないということじゃないですか、本部に。人員交代とか、または機材の取りに帰ってくることはできなくなるわけでしょう、一旦出ちゃったら。出ていないかもしれないけども、本部にあるものが補充できないという話になるわけですよ。だから、余りにもそれは緊急時のことを想定した答弁とは思えませんが、仕方ないです。やらないという話だったら、そういうふうに理解しときます。
そしたら、次に選挙の話でありますが、この話は
選挙管理委員会で協議をした答弁だと思いますけども、ただ気になるのは、やりもせずに
近隣市町村の動向を見てやらないという判断をしてるという話ですね。ここがね、先ほどから私が指摘してるように、余りにも主体性がないんじゃないかということですよ。主体性がないんじゃないか。やってみて、失敗してもいいじゃないですか。木津川市や京田辺で、仮にですよ、近隣の市の若者と精華町の若者が一緒かどうかわからないじゃないですか、そんなこと。やってみて失敗したら、またやめるか、もしくは次の方法を考えるかです、普通は。でも、やらないでやめるというのは非常に問題があるというか、意気込みを感じませんということは指摘をしておきたいと思います。
これはかなりの数の市町村の
選挙管理委員会ではこういった、これだけとは言いませんけど、さまざまな啓発ですね、投票率のアップのための啓発活動、またはそれにつながるような活動をされてるわけですから、やってみましょうよ。従来みたい、従来というか、あかんと言いませんけども、従来の自治会推薦だとか民生委員さんとか女性の会の方、要するに役場から頼みやすい人に頼むばかりでなしに、もうちょっと苦労しましょうよ、それ。ということは指摘しておきたいと思います。
じゃあ(2)の開票に関してですけども、幾つか調べますと、
公職選挙法の規定もしくは施行令に投票所の鍵の状況確認だとか投票用紙の封印確認、これは明記されてましたけども、これをやってない理由についてお伺いします。
○議長
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 開票立会人の業務の中で、全て事務手順に示されてる部分でお願いしてない部分もございます。この部分につきましては、先ほどの答弁でも申し上げましたけども、いわゆる
開票立会人の事前説明の中でご説明をして、ご了承いただいてやっておるということでございます。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 私は
開票立会人やったことあるけども、投票用紙の封印確認を了解した覚えは余りないですけどね、ほんまに言ってるんかなということですけども、多分、水かけ論になると思うのでこれ以上言いませんが、いわゆる従来は選管の答弁というのは、いわゆるいろんなことを言って投票率上げようということを提起されても、いや、それは法令にこうなってる、府の選管がやっていないということを理由に避けてこられたわけですよ、この間一貫してね。その選管が、法令に書いてることはやらんでいい、便宜を図るよということを今おっしゃったわけです。
開票立会人が早く帰れるように、残すのはかわいそうだからかもしれませんけども、法令に書いてあることもやらないと、やらんでいいよということをおっしゃったわけですから、ちょっとこれは再度選管の会議でかけてくださいよ、ほんまにこれでいいのかと。法令に書かれてないものは別にいいですよ。いいと思いますけども、法令に書かれてることさえやらない、便宜的に省略するというのは非常に問題があると思いますので、それは指摘をしときます。
②に関してですけども、このメーカーの方、社員の方については、これ教育ともかかわりますけども、下着の中までチェックされるんですか。
○議長 下着の中をチェックするんかと。
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 下着の中は当然確認はしてございませんけども、ポケットの中であったりとか、衣服の関係はそういう部分であったり、機械の中も細かいすき間とか、票が動くところの部分については全て点検をして、そういう残留してる票がないという確認をしてございます。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 ちょっと極端な質問しましたけどね、この方々がいわゆる票に触れないんであればまだ理解します。票をさわらないで、機械にトラブルが起こった時だけ機械だけにさわる、こういう要員であるんだったらそれは理解するけども、彼らは開票従事者の腕章をしていて、票をさわってるんですよ。そういう意味では、職員さんの開票従事者とほとんど変わらない仕事をされてるという話になります。
ちょっと意地悪な質問しましたけども、徹底的に検査できないわけでしょう。プライバシーの問題あるし、できるわけないじゃないですか。だとしたら、少なくとも開票が結了するまでの間、待ってもらうべきじゃないかと。なぜ早く帰す必要があるんですか、再度お聞きします。
○議長
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 事務作業として読み取り分類機でいわゆる読み取りをして、数量は計数の関係は計数機という形で、別の機械で計数をするというような事務処理をしておりますので、開扉して票が分類、整理ができた段階で読み取り分類機自体の役割は終えたと、そういう認識でその分は開放してるということでございます。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 だから、読み取り分類機の役割終わったら、そのとおりです。けども、票をさわって、その仕事は終わってないでしょう。機械を撤去するのはまだわかりますよ。機械がその中からなくなるのは、それはそのとおりでしょう。けども、票をさわってるという意味では、他の開票の従事者と一緒じゃないですか。単なる技術的な援助じゃないんですよ、そうなったら。そこを言ってるんです。
もう一遍言いますよ。機械だけにさわるんだったらまだわかる、今の話でわかります。けども、票にさわってる以上、ほかの開票の従事者と同じ扱いをすべきじゃないかということを再検討してください。
○議長
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 今回幾つかのご質問の中でご質疑いただいてる部分ございますし、またご指摘いただいた部分につきましては
選挙管理委員会のほうに報告をして諮らせていただくということで考えてございます。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 10月の選挙の時、私、現場で指摘してるわけですけども、今の話だと全く選管では協議されてないような印象でしたので、非常に残念ですということをお伝えしておきたいと思います。
そしたら、教育の問題です。時間は少ないですけども。先ほど本町においてはそういうことはさせないという話でした。結構な話ではありましたが、若干補足をしておきますと、いわゆる市民の方、いろんな全国の自衛隊ですね、市民に対して公開する場というのがあるわけですよね。これは2012年の4月の
陸上自衛隊練馬駐屯地の創立記念式典、式典というんですか、行事の中で、いわゆる市民に小銃や機関銃の操作をさせたんですよね。これによって、銃刀法違反だという疑いがかかって告発されました。それに対して、
陸上自衛隊は翌年、2013年に、やるなと、さわらせるなと、市民にはね、ということを言ってるわけです。正当な。ところが今回、京都府の中、府内に
海上自衛隊でこんなことが起こったわけですよ。
もう一個申し上げますと、子どもの権利条約及びジュネーブ条約というのがありますよね。ジュネーブ条約は自衛隊の方はご存知になってますけども、ここでは原則15歳以下の子供たちには、簡単に言えば軍事に触れさせるなと言ってるわけですよ。いわゆる武器もそうだけども、軍隊の要員として、その国々のですね、国々の軍隊の要員として使うなということを書かれてます、簡単に言えば。それは子供を守るからですよ。簡単に言えば、武器を子供の時から与えちゃいけないということですよ。人を殺傷するものをさわらせちゃいけないということですよ。それは国際的な常識なんです。ですから、この点は精華町
教育委員会、今、話ししましたように、やることはないということですから、それは十分守っていただきたいと思いますので、よろしくお願いをします。
迷彩服については非常に残念な答弁ですけども、そもそも迷彩服は、敵の目を欺くために作られたものですよね。一方、例えば消防隊の救助隊が着てるオレンジの服というのは、逆にこれは消防隊自身が被災をする可能性があるわけですから、その時に見つけやすい目立つような色になってる。これは国際色ですね。ということなってるわけです。ですから、迷彩色というのは、基本的には災害現場に行って働くじゃなくなしに、敵を想定している、戦うことを想定をしていて、敵から目をくらますためというか、欺くために作られたものですから、そこのとこは認識をしていただきたいと思ってます。答弁は結構です。
校則問題であります。基本的には大きく外れた答弁はなかったとは思うんですが、例えば、じゃあ町内の3中学校の校則の直近の見直し時期というのはいつなんでしょうか。
○議長 答弁願います。はい、総括指導主事。
○林田総括指導主事・教育支援室長 17番です。見直しの時期に関しましては、2月、3月に総括をいたします。服装だけではなく、生徒指導、あるいは各分掌においてまとめの時期に入ります。その中でいろんな意見を集約して、まとめていく予定であります。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○佐々木 今ある3中学校の校則で、過去に一番最近見直したのはいつですか。
○議長 答弁願います。はい、総括指導主事。
○林田総括指導主事・教育支援室長 31年の2月から3月です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○佐々木 今、世間、映画なんかにもなってますけども、
ブラック校則という名前がちょっと一人歩きしてる部分もあるんだけども、これが騒がれたのが2017年ですよね。2年前です。主にそれが社会問題化したのはね、この時期ですけども、そこから2年は経ってるんですけども、この
ブラック校則が騒がれた時に幾つかの指摘ありますけども、ブラックだと言われる項目について見直しはされなかった理由は何でしょうか。
○議長 答弁願います。はい、総括指導主事。
○林田総括指導主事・教育支援室長 17番です。服装等、他のことも関しまして、保護者の方、そして生徒の意見を毎年聞いております。最近、ここ二、三年におきましては、保護者の方からのご意見により、通学かばんの機能性の高いものに替えたり、また生徒会を中心に全校生徒の意見をまとめて、服装に関して検討して改正したり、主にソックスの色等なんですが、そういうことを学校の生活のルール等を見直して提案をしたりしています。以上です。
○議長
佐々木議員。
○佐々木 聞いてることと違うんでこっちから言いますけども、例えばちょっと校則とかを取り寄せて見ましてもですけれども、例えば精華中学校にある、ちょっと非常に細かい校則があるんだけども、他の学年のフロアにあるトイレは使ってはいけない。廊下を歩く時は教室側の廊下を歩いてはいけない。壁側を歩くということですね。いけない。忘れ物は家の人に電話して届けてもらう。でもこれ、共働きやシングルの場合はどうするんでしょうね。できるんでしょうか。防寒着はブレザーの上でしか着られない。でも、私は実際問題ね、いろんな季節があるわけだから、場合によっては服装の組み合わせによって一番適当な格好をするわけですよね。また、下着は白のみ。これは全3中学校全部です。これらというのは、非常に
ブラック校則ということで問題になった事項なんですよね。これが残ってる理由をお聞きしてるんです。
○議長 答弁願います。はい、総括指導主事。
○林田総括指導主事・教育支援室長 17番です。また、そうしたら生徒、保護者の皆さんの意見を取り入れて、そしてまた見直し等を検討してまいりたいと思います。
○議長 はい、
佐々木議員。
○佐々木 政権に圧力かけたいわけじゃないから、それはちょっと理解してほしいんですけども、逆に言えば、説明がつくかどうかなんですよ、これ。例えば下着が白だけですよね。この教育的な理由は何ですか。
○議長 はい、総括指導主事。
○林田総括指導主事・教育支援室長 17番です。下着の色とおっしゃいましたが、インナーという表記をしている学校がほとんどです。インナーに関しましては、ポロシャツのサイズ等で変わる場合に、下のインナーが見えても白だったら可ということで、インナーという表記をしております。
○議長 はい、
佐々木議員。
○佐々木 私らも普通社会人としてね、白ばかり着てるわけじゃないし、色つきも着るわけですよ。その時に、下の下着が透けないような色を普通選びますよね。それはおっしゃるとおりです。けども、それは白とは限らないわけですよ、場合によっては。ですよね。どこやったかな、西中では靴下は白のみで、または靴もひももマークも白のみ。こうなったらもうね、教育的意味はないと思いますよ。
例えば、ちょっと極論ですけども、精華町内に白以外の下着を着てる中学生を襲う人がいるであれば、あれば白に指定する意味はわかります。けど、そんな事例、多分ないわけでしょう。しかも、一方では、一人立ちするためとか、または社会人としてちゃんとするためという話が入ってるわけですから、そこは、だとしたら社会人として通常のことをやるべきだという話だと思います。
いわゆる髪の色についてもいろいろありますが、私、真っ黒じゃないんですよ。真っ黒じゃないんですよ。だから、こういったことについて、やっぱり人権を侵害するようなことについては避けるべきだと思いますけども、見直しされたのは結構ですけども、やっぱり問題があったことは学校側から提起をして、それはいわゆる教育的、合理的理由がないもの以外は基本的に撤廃すべきだと思いますけども、その方向で考えるかどうかだけ確認しておきます。
○議長 教育長。
○教育長 校則、いろんなものがございますけれども、基本的には初めに教育部長からお答えしたように、円滑な学校生活を送れるように、子供たちが勉強しやすい環境を作るようにということで、保護者、生徒に徹底している内容です。
例えば下着が白というのは、やっぱりブラウスなど透けますので、校則自体がブラックというよりも、その運用がブラックになった場合が具合が悪いと思っておりまして、それを点検してその場で着替えさせるとか、あるいは何らかの形でどうするというようなことがあってはならない。ですから、学校生活を送る上で必要なことを子供たち、保護者……。
○議長 時間が来ましたので、これで
佐々木議員の質問は終わりました。
質問者、答弁者の入れ替えのため、11時5分まで休憩いたします。
(時に11時00分)
○議長 それでは、再開します。
(時に11時05分)
○議長 次に、山本清悟議員に発言を許します。山本議員どうぞ。
○山本 7番山本清悟でございます。質問要旨に従いまして、大きく3点質問させていただきます。
まず1番目に、町長の所信表明についてであります。
11月15日の議会定例会11月特別会議で、町長は所信を表明されました。次の点について、町長の具体的な考えを問います。
(1)学研都市のまちづくりのアクセス整備として、近鉄けいはんな線の延伸と京都線の直結は学研都市の中心都市としての完成にどうしても不可欠な取り組みと表明されております。
また、11月11日には、けいはんな線の新祝園駅への延伸実現に向けた整備促進協議会が設立され、その会長に町長が就任されております。
延伸には、軌道施設建設を初め、駅施設、駅周辺整備に膨大な経費が必要となりますが、現時点での想定している新祝園駅の延伸費用の総額と、その中で推定される町負担の額、幾らぐらいを見込んでいるのかをお聞きします。
(2)であります。未来のために柱となる取り組みは、子供を守るまちづくりでありますと考えを述べられております。その事業の中で、子供たちや保護者の願いでもある
中学校給食とICT教育、学校のトイレの洋式化を同時に実現するよう表明されております。この件の実現に、町長の手腕に大いに期待し、一日も早いトイレの洋式化などの早期着工を願うものであります。
さて、私は近年の各地で多発してる交通事故の状況から、子供たちの命を守るための通学路の安全確保を初め、日常の生活空間での子供の命を守る施策が重要であると考えております。
通学路の安全確保の一手段として、30キロゾーン拡充やキッズゾーンの設置の全町展開は、また、道路の狭い村落周辺への導入とその他の安全対策にどう取り組むのかを問います。
(3)入札不正事件を反省し、二度とこのような不祥事を起こさない組織を鍛え上げると表明されております。鍛えるために何をどうするのか、どのような組織に仕上げるのか、具体的な取り組みと考え方を問います。
大きな二つ目、台風など風水害に対する防災についてであります。
本年10月12日、台風19号が午後7時前に静岡に上陸しております。その後、東日本を縦断し、甚大な被害をもたらしております。その被害は、11月11日時点で死者90人、行方不明5名、避難者2,669名、床上・床下の住宅浸水6万4,305棟、土砂災害20の都県で884カ所、堤防決壊は71河川で140カ所。この数字につきましては、京都新聞の記事より拾っております。平成以後で最大級の被害が発生した。そこで、本町の次の防災対策を問います。
(1)今まで震災を中心とした小学校区単位の訓練をやってまいりましたが、これ以外にハザードマップに表示する浸水想定地域ごとの避難シミュレーションと避難訓練を実施しているのか、その内容を問います。
(2)煤谷川、山田川流域などの各支流の樋門の取扱時の関係地域の情報伝達と避難などの地域との連携体制はどうなっているのか。
(3)19号による被害で宮城、福島、栃木の3県6カ所のため池の堤防が決壊し、住宅地の浸水被害が発生しております。本町のため池は調査されて安全か。ため池調査の結果と、その防災対策は。
(4)内水の排水対策設備の、今までもこの場を通して申し上げておりますが、下狛ポンプ場の排水ポンプの増設の進捗状況と工事完成予定時期は。
(5)消防本部の浸水対策として、消防車両を役場駐車場に避難させるとしているのが、その訓練は実施したのか。また、非常用電源や消防敷地内に確保している非常用食料などの浸水時の対策はどうなっているのか。
(6)町内各地の土砂災害区域の今後のハード対策を問います。
3点目、精華町のまちづくりについてであります。
精華町全体のまちづくりの課題として、町長の見解をお伺いしたいと思います。
(1)北西部の狛田地域の開発とともに、まちづくりのもう一つの大きな柱として今まで進めてまいっております菅井・植田地区の組合施行による区画整理の推進とあわせて、最後に残っている400メートル余りの山手幹線開通が、町としても重要な事業と考えております。今後、早期実現に向けて町としてどのように取り組み、完成に向けて進めていくのかを問います。
(2)精華町の森林文化を守り育てるとともに、山の環境保護、整備する観点から、豊かな森を育てる府民税の交付を既に受けておりますが、さらにこれを受け、今後どのように森林保護・保全を進めていくのかを伺います。
以上よろしくお願いします。
○議長 答弁願います。総務部長どうぞ。
○
岩橋総務部長 山本清悟議員のご質問の大きな1番の(1)と大きな2番の(1)、(2)、(6)について、町長にかわりまして総務部長が答弁を申し上げます。
答弁に入ります前に、ご質問の中で大きい1番の(2)で、
中学校給食とICT教育、学校のトイレの洋式化を同時に実現するよう表明されとございましたが、11月15日の杉浦町長の所信表明では、
中学校給食については任期中のサービス開始、提供開始を表明されておりますけれども、残りの2点につきましては、その期間中に財源確保に努め、その取り組みを進める、これを同時に並行して進めるということで、最後の完成までは表明されておりませんので、ご理解をよろしくお願いします。
答弁に移ります。まず、ご質問の(1)近鉄けいはんな線の新祝園駅への延伸に係る費用の総額と、その中で推定される町負担額についてでございます。
平成30年度に実施をし、今年の3月会議で議員の皆様にご報告させていただきました、けいはんな新線に関する基礎調査において試算した新祝園駅への延伸に係る概算事業費は約570億円となってございます。
一方、本町の負担額については、整備主体や国庫補助要件など前提条件により大きく異なるため、今回試算するまでには至っておりません。
ご参考までに、先行して開通した近鉄けいはんな線の生駒駅から学研奈良登美ヶ丘駅間の延伸事業の事例では、建設費総額約600億円のうち、基礎自治体である奈良市と生駒市の負担額合計はおよそ45億円であったとお聞きしております。
なお、負担額については、国の補助率や民間の出資割合、関係する自治体の数、開発者負担の有無などによって変動するものと認識しております。
いずれにしましても、けいはんな新線新祝園ルート延伸については、国家プロジェクトであります学研都市の完成に向けて不可欠な都市基盤であると位置付け、これをしっかりと国に認識をしていただき、いかにして京都府や精華町の地元負担を軽減できるか、これが最も重要な課題であります。こうしたことから、早期延伸の実現に向けては、筑波研究学園都市におけるつくばエクスプレスの整備などの前例を参考に、単に鉄道整備への支援にとどまらず、都市整備基盤としての面からも国における特別な支援の枠組みが不可欠であると認識しておりまして、今後は京都府や関係機関とも連携をし、けいはんな新線新祝園ルート整備促進協議会の活動も活発させながら国への働きかけを行っていきたいと、そのように考えております。
次に、ご質問の大きな2番の、まず(1)についてでございます。
ご質問いただきました浸水想定地域ごとの避難については、これまで実地訓練も机上訓練とも行ってきておりません。しかしながら、この間の全国的な河川氾濫について関心の高まりもございますことから、今後は町防災訓練の中で浸水想定区域を抱える自治会や防災会に対しまして、浸水時を想定した避難訓練の要素を取り入れていただけるよう、調整を行ってまいりたいと考えております。
次に、(2)でございますが、木津川に流れている川西合同樋門と菅井にございます悪水樋門を例に答弁をさせていただきます。
まず、川西合同樋門については、その上流であります祝園一帯の雨水などがこの樋門から木津川へ流れ出るものでありまして、一方、悪水樋門は、菅井地区からの雨水などのほか、木津川市吐師地区におきます雨水もあわせて木津川に流れ出るものでございます。
そこで、樋門が閉鎖された時の情報の取り扱いでございますが、閉鎖の情報は現地操作員から町役場の建設課へ、建設課から町災害警戒本部に報告が上がり、情報共有をしております。なお、悪水樋門については、地元菅井自治会と菅井農家代表へも連絡を行うこととしております。
なお、この悪水樋門は、台風接近時など大雨が予測される場合におきましては、木津川市に対しまして農業用水の管理強化を申し入れているものでございます。
次に、(6)についてでございますが、本町には、京都府が指定した土砂災害警戒区域等の指定場所は8地区60カ所ございまして、これらの対策については、京都府が主体となって行っていただいているものでございます。
最近の事例で申し上げますと、昨年の大阪府北部地震の後に発生しました乾谷地区におきます地すべり対策工事を京都府において行っていただく状況にございます。
今後も、土砂災害警戒区域等の対策につきましては、所管行政庁であります京都府と十分連携を図りまして、対策の充実が図られるよう努めてまいりたいと考えております。
○議長 答弁願います。
総務部次長。
○浦本
総務部次長・総務課長 それでは、一般質問の大きな1番、町長の所信表明についての(2)と(3)について、町長にかわりまして
総務部次長が答弁申し上げます。
まず、(2)の交通安全対策についてでございます。
近年では、自動車の予防安全機能の向上等により、事故件数、負傷者数ともに年々減少してきておりますが、少子高齢化が進む中で、未来を担う子供たちの安全を確保する取り組みは重要度を増しています。
ご質問のゾーン30規制につきましては、現在、本町では桜が丘地区の一部において実施をされておりますが、ゾーン30は、その名前のとおり、ゾーン、つまり面的な規制を行うものであり、主要な幹線道路に囲まれた住宅地などの区画に対して、進入部に路面標示を行って、区画内の通行速度を30キロに制限するものでございます。
そのため、通学路の安全確保を目的とする場合、経路に対しての地形などを考慮して、面的な規制であるゾーン30が効果的なのか、それとも時間を限定した車両通行禁止や一方通行などの規制を行うスクールゾーンや、今回新たに創設をされましたご質問のキッズゾーンなど他の規制などが望ましいのか、検討する必要がございます。
なお、通常、スクールゾーンは児童の登下校の時間帯を、キッズゾーンは園児がお散歩などの園外活動を行う日中の時間帯をそれぞれ対象としておりますが、いずれにせよ地域の交通網に大きな影響を与えることになりますので、学校や保育所などの施設と地域の方々との間で十分な議論が行われて合意形成されることが必須でございます。
また、各種の交通規制の遵守については、特に危険な箇所では警察に取り締まりの強化を依頼するなど、指導の面での取り組みも重要となりますが、逆に警察がいなければ誰も規制義務を守らないということでは、子供たちの安全確保という目的を達成することはできませんので、歩行者側、運転者側、道路を通行する全ての方に交通ルールやマナーを守っていただくことがあわせて重要であります。
本町では、新たな規制等の設置の検討とあわせて、学校、保育所、警察などの関係部署、関係機関と連携をしながら、交通ルールやマナーの啓発に努めてまいる考えであります。
次に、(3)の入札不正について、二度とこのような不祥事を起こさない組織に鍛え上げるためにどうするのか、どのような組織に仕上げるのかについてでございます。
重大事件等調査委員会において、制度上、また組織上の問題がどこにあったかを可能な限り明らかにしていただいた上で、当面の対応策だけでなく、今後中長期的に取り組むべき課題をご提示いただいた内容について順次具現化するため、8月1日付で入札不正
再発防止策を策定し、今後の
再発防止策をお示しをさせていただきました。その
再発防止策として、年度途中での可能な範囲ではありますが、組織・機構整備を含めました人事異動を実施をいたしましたが、本格的な改善対策の実施に向け、来年度以降の人事異動等で体制整備を行いたいと考えております。
そういった中で、杉浦町長からの褒めるべきところは褒め、叱るべきところは叱る、めり張りのきいた組織としての引き締めをとの指示のもと、中長期的課題として調査委員会の提言にもありました内部統制の整備についても、今後取り組むこととしております。今年度においては、全職員を対象に、職員倫理の意識の徹底を図るため、弁護士による実践的なコンプライアンス研修を実施をいたしました。また、第三者による入札監視委員会の条例制定や検査体制の充実、内部通報窓口の設置に向け、現在作業を進めているところでございます。
一度失った信頼を取り戻すことは並大抵のことではないと認識しておりますので、組織を挙げて今後も改善に取り組むことで町民の皆様からの信頼回復に全力で取り組んでまいりたいと考えております。
○議長 答弁願います。事業部長どうぞ。
○西島事業部長 それでは、山本議員ご質問の大きな2番、台風などの風水害に対する防災についての(3)と大きな3番、精華町のまちづくりについての(2)を町長にかわりまして事業部長がご答弁申し上げます。
まず初めに、大きな2番の(3)でございます。
ため池につきましては、農業用水の安定確保と堤体の決壊等に伴う災害の未然防止を図るため、適正な管理が行われることが重要であると考えております。ため池の調査につきましては、定期的に点検を実施しており、安全であることを確認しております。今後も引き続きため池の防災対策として、監視・管理体制の強化に取り組んでまいります。
続きまして、大きな3番の(2)でございます。