精華町議会 2019-09-11
令和元年度 9月会議(第5日 9月11日)
令和元年度 9月会議(第5日 9月11日) 令和元年度9月会議(第5日9月11日)
○議長 皆さんおはようございます。
(おはようございます。)
○議長 ただいま
の出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、これより本日
の会議を開きます。
本日
の日程ですが、お手元に配付
の議事日程表により議事を進めてまいります。
本日は議案に対する質疑を行い、
質疑終了後はお手元に配付
の付託表
のとおり所管
の委員会に付託したいと思います。
なお、日程第2、議案第56号については、本日、採決をいたしますので、よろしく
お願いをいたします。
採決を除く
議案質疑につきましては、総括的、大綱的な質疑にとどめていただきますように、よろしく
お願いをいたします。
また、自分が所属している常任
委員会
の案件については、できるだけ配慮していただきますようにあわせて
お願いをしておきます。
○議長 日程第1、議案第55号 令和元
年度精華町
一般会計補正予算(第3号)について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。
歳出から
款ごとに質疑を行います。
まず、12、13ページから入ります。
総務費について質疑ございませんか。はい、
三原議員。
○三原 13ページ
の桜が丘・
狛田地区証明書発行についてですが、今回、こういうふうに
耐用年数を経過してる中で入れ替えていただく
のは大変ありがたいと思います。これ、入れ替えた機械という
のは、今後どれぐらい
の耐用年数を含めて稼働される
のでしょうか。
○議長 はい、
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 25番です。
耐用年数につきましては、およそ5年というふうに認識をしております。以上です。
○議長 はい、
三原議員。
○三原 5年ということで、またその都度更新されるというような認識と思っておるんですが、同時に、桜が丘
のサービスコーナーの機械だけを入れ替えるんじゃなしに、今、実際
のところ、
引き戸になってるんですよね。この
引き戸を
高齢者の方は、やっぱりドアが鉄
のドアなので、ちょっと重たいというような声を多数聞いておりますので、同時に、
引き戸かやっぱり軽いドアにちょっと替えていただくような構想という
のは持っておられますか。
○議長 はい、
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 議員ご質問
の扉、重たくて、例えば
高齢者の方が入りにくい、
障害者の方が入りにくいということで、行って調査をしてまいりました。
引き戸にしようといたしますと、大きな窓枠全体を替えていかなければならないという、構造的な非常に大きな問題がちょっとございまして、その費用たるやという部分につきましても、ちょっと算定が不可能という現状にございまして、より調査を深めていく中で、可能であればそういった方向で考えたいと思いますけども、今、現段階においては、ちょっと
引き戸にしていくという考えはございません。以上です。
○議長 はい、
三原議員。
○三原
サービスコーナーの需要を上げるためにはそういうことも、機械を変えるだけじゃなしに、やっぱりそういうことも必要ではないかなと私は思いますので、この辺についてちょっと前向きに、早期に考えていただかないと、やっぱり桜が丘地域も
高齢化率がどんどんどんどん上がってきてますので、せっかく
サービスコーナーを入れ替えていただいた、より有効に使ってもらうためには、その辺
の設備等の構造上
のやっぱり改善は必要じゃないかなと思っておりますので、その辺はちょっと早期に考えていただき実現していただきたいと思います。以上です。
○議長 答弁よろしいか。ありますか。
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 関係課と
十分協議、相談をいたしまして、どういったことができる
のかということを探っていきたいというふうに思います。以上です。
○議長 ほかにございますか。はい、
柚木議員。
○柚木 同じ桜が丘
の自動交付機の問題です。報告があった時にちょっとおりませんでしたので、でも、簡潔に質問したいと思います。
マイナンバーカードだけ
の取り扱いになるんですけど、
マイナンバーカードを取得している人は依然として少ないと思います。コンビニでもその機械になりますので、なかなか行けません。機械を使いこなして取得するということは大変です。役場まで来ればいけるんですけど、先ほど
高齢化という話もありましたし、くるりんバスで来ると、日中は2時間に1本とかいうようなダイヤですので、もう半日仕事、1日仕事になりかねません。そういうことで、
マイナンバーも少ない中でやっぱり桜が丘
の人はつらい。もともと南部に設置されている
のはそういう事情があるから、理由があるから設置されています。もともと
の意味が消えてしまうようなことになります。それで、一度にそうして替えてしまう
のではなく、今
の交付機を使える限り残すとか、何らかの方策がないかと思いますが、いかがですか。
○議長
マイナンバーカードだけでは、他
の機具も備えてほしいということですか。
そういう意味ですね。はい、どうぞ。
○柚木 済みません。今
の機械を老朽化してるといいますが、使える限り
両方設置というようなことも考えられないかということです。
○議長 答弁、
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 今、
住民サービスコーナーに設置をしております
証明書等自動交付機につきましては、いわゆる
磁気カードを用いまして稼働させているものでございます。
当該機械につきましても23年に取得をしたものでございまして、
耐用年数の5年が既に超過をしております。これから
のそういった
精密機械といいますか、
電子機器につきましては、先ほど申し上げました
磁気カードを、この部分につきましては、
セキュリティーとまた
耐久性において非常に
脆弱性があるという認識を業界が持っているところでございます。その代替といたしまして、
ICチップを搭載した
カードを、いわゆる機械を機動さす
キーデバイスとして用いていく、使っていくということで、
メーカーとしましても、そういった線に沿いまして製品を開発、あるいは製造していくということでございます。
したがいまして、いろいろ
問い合わせ等、調査もしてまいったんですが、今ある
磁気カードを用いた
自動交付機、これについて更新をされるという見込みという
のは極めて少ないといいますか、ほとんどないということでございますので、今現在において、すれすれ
の線でそうさせていただいてるという形でございます。これ、昨年あったんですけども、
住民サービスコーナーの証明書等自動交付機のプリンターがちょっと故障をいたしまして、早急にその機能を回復すべくいろいろ働きかけをしましたんですけども、
部品等を集めるにしても10日間ぐらい
の日時を要しましたので、非常に際どい状態で
証明書等自動交付機、運用させていただいてるという
のが現状でございます。
自動交付機にちょっと固執と言うたらなんですけども、
自動交付機にこだわってということで、この
証明サービスをずっとその線で継続をしてまいりますと、この
サービスが、機械がとまった途端、住民
の方に証明
の発行サービスができないというところにすぐに陥ってしまいますので、早急に、先ほど申し上げました、業界にトレンド言うたらおかしいですけども、そちらに乗っかるという
のも……。
○議長 課長、もうちょっと簡潔に
お願いします。
○
荒深総合窓口課長 はい。表現がおかしいかなとも思いますけども、この、並走して、どう言いますか、
自動交付機を維持していくという
のは困難な状態であるということをご理解いただきますように
お願いいたします。以上です。
○議長 はい、
柚木議員。マイクもうちょっと上げてください。
○柚木 今
の機械を続けるという
のが困難という事情、説明がありましたが、再度、また対処と交渉をしたりして、再度また検討を私としては
お願いしときたく思います。
それから、次ですが、あと二つあるんですが、そのうち
の一つは、
附属書の2ページ、今
の件
の下で、地域支え合い
体制づくり事業ですが。
○議長 ちょっと待ってください、今、総務
のほうですよ。それ、民生とちゃいますか。今、歳出
の款ごとに行ってます。12、13ページ
の総務費だけです。ご理解いただけますか。よろしいですか、
柚木議員は。
○柚木 はい。
○議長 ほかに。はい、
佐々木議員どうぞ。
○
佐々木 2点お伺いします。
1点は
職員研修の話ですけども、例
の事件を受けた研修ということですが、
対象者がどこまでかということです。正職員だけな
のか、いわゆる
臨時職員と言われる方も含まれる
のか、もしくは、この種
の研修だとすれば、
特別職、私
ら議員も含めて、行政
委員さんなど、そういった方まで対象にする
のかどうかという
のは私、必要だと思いますね。今回
の事件に関してはいろんな意味で必要だと思います。また、関連すれば
パワハラとか、いわゆる
ハラスメント研修にもかかわってくるわけですから、その点について、そういうことを起こしかねないような立場
の、言い方ちょっと悪いですけども、ついても、やっぱり対象とすべきと思うんですけども、その点はどうかという
のが1点目です。
2点目は、今
の桜が丘
の住民サービスコーナーの話ですけども、8月7日
の民生環境委員会で一応説明をいただきましたが、さまざまな意見、私も含めて出させていただいて、明確なその方針が示されないまま今回
の提案になってるわけです。いわゆる併用について、要するに
町民カードと
マイナンバーカードの併用についてもなぜできないかという話は一切というか、明確な話がなかったわけですね。仮に今、さっき
総合窓口課長の答弁あったように、
磁気カードに
脆弱性があるんであれば
町民カードのほうを
ICチップ化する方法もあるわけです。なぜそれができない
のかという話になるわけですね。
いわゆる
マイナンバーカードに対しては、さまざまな疑義なりまたは
危険性を感じてる国民が多いわけで、例えば
個人情報の流出だとかね。そういう方にもいわゆる
危険性を許容してもらって持ってもらうという話になるんだったら、それはおかしな話なわけですから、その点については、併用ができない理由がいまいちわかりません。いろんな方法ありますね。
磁気カードと
ICカードの併用
の機械にするか、私がさっき言ったように、両方とも同じ規格にするか。
そういうことが考えられるわけですけども、その辺
の検討がされてこの点がされた
のかどうかわからないんで、確認しときます。以上です。
○議長 まず、職員等々に。はい、
総務部次長。
○浦本
総務部次長・
総務課長 1点目
の職員研修の関係でございます。受講
の範囲、それから
パワハラ、
ハラスメントも含むような内容っていうようなご質問であったかと思います。
受講範囲の関係でございますけども、
附属資料で記載させていただいておりますとおり、
現時点では全職員、いわゆる正職員、臨時、
嘱託職員を含む、当然、
臨職含むんですが、全職員を対象とした研修を実施するということで考えてございます。
質問
の中でおっしゃられておりました行政
委員とか各種
委員の関係については、
現時点で、予算
の提案
の時点では考えてございませんでした。今後、どういう範囲で研修を実施するかという部分については、今後、予算をご承認いただいた後に検討するということでございます。
それから、
ハラスメントの関係等にもかかわると、
コンプライアンスの部分。大きく言いますと包含する部分もございますけども、今回、
コンプライアンスの部分については、特に今回、事件を受けて全職員が認識すべき内容について法律
の専門
の弁護士
の研修を受けるという、そういう方向で考えてございます。
ハラスメントの部分なんかにつきましては、これもまた別
の大きな課題として認識しておりまして、それはそれで、そういう全職員を対象とした研修
の機会という
のは設けていきたいという考え方でございます。
○議長 答弁願います。
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 25番です。8月7日
の民生環境常任委員会
のほうで
委員ご質問いただきました、
磁気カードを利用して稼働させている
自動交付機に改造を施しまして、
ICチップを搭載した
マイナンバーカード、これを利用できないかというご質問ございました。法的には問題がないということでございましたけれども、
マイナンバーカードのICチップの空き領域、これを用いまして、いわば
磁気カードと
マイナンバーカードの双方で
自動交付機を稼働させている
自治体を東京
の特別区
の一つに見出しました。
しかしながら、いろいろ
問い合わせ、調査いたしますと、近々
のうちにこの
交付機は廃止していくというご回答でございました。また、この
交付機を稼働させていくには特定
のシステム、これが必要になってくるということでございまして、しかしながら、この
システムを保有します
メーカーは、将来にわたりまして今
の提供してる
自治体のほかに供給していく意思はないということ
の回答を得ました。並走、併用していこうということを図ろうといたしましても、いわゆる、その
ハードが手に入れない状況があるということでございます。
メーカーに今、そのところを強く
問い合わせたところ、こうした
磁気カードと
マイナンバーカードを共存する機種について、将来更新していく、あるいは新たに開発、製造していくことはない
のかということを
問い合わせたんですけども、予定はないということで、たとえ要請があったとしても応えていくつもりはないという回答を得ました。
繰り返しになりますけども、並走を図ろうとしようといたしましても、そういった
ハードが将来的には存在しないということでございます。ご理解いただきますように、よろしく
お願いいたします。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 1点目
の研修
のほうは、昨日、
重大事件特別
委員会で情報提供していただきました
職員アンケートの速報資料。この中を見ますと、やはり、いわゆる
ハラスメントに属することに抵抗し切れない職員がいるということがわかってるわけですね。だから、今回
の事件
の捉え方が問題なんですよ。単純に法律を遵守せずに行った
違法行為という範囲で理解をする
のか、今
のとこ立証はされてないけども、それまで
の職場
の雰囲気、空気、また
人間関係、または業者と
の関係、その中で、いわゆる職員が抵抗し切れないような立場に追い込まれた
可能性が残ってるわけですよ。
第三者委員会
の報告書も含めて。だとしたら、単純に法律という、当たり前
の話なんだけども、法律を守ろうという研修だけで済む
のかというふうになるわけですよね、そこは。だから、それはしっかりと考えていかなきゃいけないと。そこまで指示はしませんが、しっかり考えていただきたい、そこはね。
だから、そういった意味で、もちろん法律を守る
のは当然だけども、何人かは守れないと言ってるわけですから、実際に。やっぱりそこ
のとこ
の、要するに受ける側だけじゃなしに、その
ハラスメント的な力を行使する側
の問題もあるわけでしょう。全てが職員じゃないかもしれません。外部
の人かもしれない、業者みたいな。だから、そこ
のとこはもっと間口を広げて私は研修すべきかと思います。
特別職に関しては、義務にはしなくてもいいと思うんですけども、案内をして条件ある方は参加をいただきたいというふうには思ってますので、ちょっとご検討を
お願いしたいと思います。
カードのほうは、私申し上げてる
のは、今
の答弁は
磁気カードと
ICチップカードの併用が困難という答弁はわかりました。それは
一定理解をします。だから今、もう一遍質問しています、だったら
ICカードのほうに統一すればその問題は解決するわけでしょう。
町民カードを
ICチップ仕様に変えたらいいんじゃないですか。そしたら同じ機械が使えますよね、ソフトさえ整備すれば。そっち
の方向は全く検討がされてない
のかどうかなんですよ。
だとしたら、要するに、いろんなことをやりながら、世間的ないろんな問題が指摘されてる
マイナンバーカードしか使えないような状態に徐々に徐々に追い込まれていった話になるわけですよ。今
のとこ否定してるけども、これ、もしかしたら
図書カードもそうなるかもしれない、
健康保険証もそうなるかもしれないという、いわゆる国民
の不安が拭い去られない状態
の中で、そっち
の方向に事態が進んでいくっていう話になってしまって、非常にこれは問題だと。
要するに
プライバシーの点から言っても非常に問題だと言わざるを得ませんが、そういう意味で、国民
の自己プライバシー、
自己情報をコントロールする権利、あるわけですからね。
自己情報をコントロールする権利を守ってあげようと思ったら選択する条件を提示すればいいわけでしょう。
町民カードだけを持つ人、
マイナンバーカードも持つ人、選択できればいいわけですよ。なぜ選択できる方法をとらない
のかっていう
のをお聞きしてるわけです。
○議長 答弁願います。
総務部次長。
○浦本
総務部次長・
総務課長 1点目
の職員研修の関係でございます。研修
の内容について、こういう
重大事件を反省に立ってという部分で、いわゆる通り一遍
の法律を守りましょうと、そういうような研修をしようということではございません。当然、法律は守らんとあかんという
のは誰もが基本的に認識をしてる問題やというふうに思いますので。そういう意味では、
附属資料にも記載ございますけども、いわゆる継続的に職員
のそういう
コンプライアンスの意識だったりとか
法令遵守、そういう部分を、研修を繰り返し繰り返し実施するという
のも一つ
の方法ですけども、形骸化していくという部分
のデメリットも片方ではありますので。そういう意味では、継続的にそういうことを組織としてできる、いわゆる
教育プログラムですよね。そういうようなものも片方で構築しながら研修と組み合わせて、継続的な長い
取り組み、こういう事件を忘れずに、組織として忘れずに、長らくそういう職員
の研修を続けていくと、そういうような
取り組みをしたいということでございます。
それと、
特別職の関係
のご意見につきましては、どういう形で実施するかも含めて、
検討課題という形では受けとめたいというふうに考えております。以上です。
○議長 答弁願います。
総合窓口課長。
○
荒深総合窓口課長 25番です。
町民カードのほうを
磁気カードから
ICカードに仕様を変えることはできない
のかということで1点あったと思います。その分につきましては、
マイナンバーカード、
ICカードを搭載している
カードでございます。こちらに切り替えてということで、いろいろな財政面等々を含めまして、
マイナンバーカードを有効に利用して、そういったシフトを図っていきたいということでございます。
マイナンバーカードにつきまして、どうしても危険なものであるというイメージが先行しているように思うんですけども、
カード自体は制度面、あるいは
システム面、両方におきまして
セキュリティーの徹底をなされております。悪意を持って使用しようといたしましたら写真がついているということもございますし、悪意
の第三者が使用するということもございません。
ICチップにつきましても、定まった方法以外
の使用
の仕方をすれば壊れてしまうということで、
セキュリティーの徹底は図れているという認識をしておりますので、今、取り組んでおります
町民カードのほうを
マイナンバーカードにシフトしていくということについては、現況
の方針で進めていきたいという考えでございます。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 研修
の件は検討を
お願いします。
カードのほうは、今ちょっと議論出てるんですけども、私は
ICチップのカードとか、それを読み取る機械に問題があると言ってるわけじゃないんですよ。今、問題になってる
のは、それを集めた
ビッグデータをもしかしたら目的外に使われるんではないかと。今は使われないかもしれないけども、今
の世間
の中で見てると、それを使おうというような話が出てきてるわけですから、その点で国民は心配をしてるわけですよね。ですから、
機械自身に問題があるっていうことを言ってるわけではないんですよね。
しかも現状では、
委員会
の時にも指摘をさせていただきましたけども、いろんな、例えば住民が利用する銀行だとか、病院だとか、
証券会社とか、そういうところは、本来は
住民側に義務
のない
保険証や
マイナンバーカードのコピーを取ろうとしてますよね、実際取ってますよね。そういうことはその複製がいろんなとこに残るということですよ、いろんなところに。取引すればするほど。そういうおかしな風潮を一掃しない状態で幾ら安全だって言われたって、
個人情報がもしかしたら流れるかもしれないような情報をあちこちに言ってしまうということになるわけですからね。
だとしたら、今
の話で
安全性と言うんだったら、しっかりとそういう
関連業者も、それこそ、これは
コンプライアンスというか、きちっと
個人情報の扱いについてはやるというようなことが一方でないと、これは懸念は払拭できないということを指摘しておきます。
○議長 ほかにございませんか。
なければ、次、14ページ
の民生費。はい、どうぞ、
柚木議員。
○柚木 民生費、
附属資料の2ページ下
の段
の……。
○議長 ちょっと
柚木議員、マイクを上げてください。
○柚木 地域支え合い体制事業ですけれども、いいことだと思います。それで、今年度だけでなく、来年度に引き続いて継続性がある
のかどうかお伺いします。
○議長 はい、社会福祉課長。
○岩井社会福祉課長 ただいま
のご質問ですけども、この事業、本来は京都府事業なんです。京都府
の生活困窮者
の自立支援に関する制度でありまして、それぞれ任意事業
の中で学習支援というふうな事業がございます。そちら
のほうが、京都府
のほうが、昨年
の秋なんですけれども、高校生まで対象を広げるというふうに予算要求をされておられたんですけれども、それが断ち切られたというふうなことが起こりまして、そこで事業主体
のNPO法人さん
のほうからご相談がありまして、京都府さんとかそれぞれと、いろいろとご相談なり調整をさせていただいてたんですけれども、結局、対象枠は変わらないということで、ちょっと厚生労働省
のほうに
問い合わせて、こういう事情があるんですっていうふうなところをご相談したら、この補助事業が使える
のではないかというふうなアドバイスをいただきましたので、今年度限りではございますけれども、精華町
のほうで補助
の申請をさせていただいて、高校生枠まで広げるような形で補助
のほうを申請させていただいて、認めていただいたというふうな流れになっております。
高校生まで
の学習支援
の対象
の補助事業はございまして、それは、事業主体は、先ほど申し上げましたように、京都府と市までがいわば補助
の申請はできるんです。ですので、来年度におきまして、京都府さん
のほうは、拡大額は担当課はされるというふうにはお聞きしておりますけれども、もしそれが認められないというか、なければ、またご相談は継続していきたいというふうには考えております。以上です。
○議長 よろしいですか。
ほかにございませんか。
なければ、次、消防費。消防費ありますか。はい、どうぞ、
柚木議員。
○柚木 済みません。
附属資料の最後、災害対策事務経費です。地すべり
の地域
のことですが、付けられていたセンサーは府
のもので、工事
のデータを欲しいとか、それが目的でした。その作業
の完了後、町
のほうがもらって、転用し活用するというような内容かと思うんですけれども、何か活用するという
のが漠然としていて、そのセンサーがどんなことをどのように知らせてくれて誰がキャッチするんか、そして住民は避難とか対応がとれる
のか、そういうちょっと細かいことを知りたく思います。
○議長 はい、危機
管理室長。
○古川危機
管理室長 24番です。このセンサーは当初、京都府
のほうがこの工事に当たりまして
の詳細なデータをとるために設置されておりました。その設置されたデータを本町
のほうが危険予測
のために活用してたものでございます。それで、このデータをセンサーがキャッチしたらメール
のほうで地元
の3世帯8人
の方と、それから、その直下に置いておりますアラーム、サイレン、それから回転灯、これが鳴動するようになってございまして、危険を知らせるというようなことになってございます。
センサー
の種類でございますけれども、傾斜計、例えば雨など浸水して傾斜が傾いたらそれを検知して知らせると。あるいは伸縮計ですね、地盤が伸縮したりするとそれを知らせるというような
システムになってございます。以上です。
○議長 よろしいですか。
ほかにございませんか、消防費。
なければ、次、公債費。
なければ、歳出全般で。
なければ、戻っていただいて、歳入に入ります。歳入は一括で質疑を行います。ページは10ページ、11ページです。ございませんか。
なければ、4ページ、戻っていただいて、第2表地方債補正。
なければ、本件全般で質疑ございませんか。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第2、議案第56号 令和元
年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
の件を議題とします。
なお、本件は、質疑、討論後、採決をいたします。
これより質疑を行います。
それでは、歳出から歳出全般で質疑を行います。10ページ、ございませんか。
なければ、戻っていただいて、歳入、8ページ、9ページです。
なければ、本件全般で。
なければ、これで質疑終わります。
討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なし
の声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。議案第56号について、原案
のとおり決定することに賛成
の議員は起立願います。
(起立全員)
○議長 ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第2、議案第56号 令和元
年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について
の件は、原案
のとおり可決されました。
○議長 日程第3、議案第57号 平成30
年度精華町一般会計決算認定について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。まず、歳出から
款ごとに質疑を行います。
それでは、50ページ
の議会費から53まで、ございませんか。
次は、
総務費。
総務費は97ページまで。はい、
佐々木議員。
○
佐々木 幾つかお伺いします。
1点は、地域密着型情報……。
○議長 ページ数言うてください。
○
佐々木 71ページ
の地域密着型情報化という事業
の中で、その
附属資料275ページ
の課題
のところに無報酬
のボランティア活動に限界があるという表記があります。これは一体何を意味する
のかと。これを率直に読むと有償化する必要があるというふうに読めますが、そういう意味な
のかどうかという
のが1点です。
その次に、
附属資料278ページ
の交通安全なんですけどね、一番下、改善案
のところに、祝園駅周辺
の自転車駐車場
の再整備について検討を行うということが書かれています。同時に、先日
の本会議で、54号
の議案
の中で、今年度に入ってから
の話だけども、返してほしいという話
の中で、新たな駐輪場を確保するということが今可決されたわけですけども、このことを意味してた
のかどうな
のか。もしくは、改善とはもし違う話としてなってた
のかという
のが2点目であります。
3点目は、ちょっと一般質問
の延長的で申しわけないけども、
附属資料305ページ
の選挙管理委員会
の関係で、先日
の一般質問、いわゆる松田議員や私
の一般質問
の中で、府
の選管がこう言ってただとかいう、伝言、伝聞的な答弁はあったんですけども、
障害者の方
の投票行動
の保障はとか広報
の公開については、これは精華町
の選挙管理委員会で既に議論がされたと。された上で
の答弁だという理解でいいかどうか。もしされた
のだったら、どんな議論がされた
のか教えていただきたいと思います。以上、三つ、よろしく
お願いします。
○議長 答弁願います。はい、情報政策室長。
○河野情報政策室長 ただいまご質問
の、
附属資料275ページ
の無報酬
のボランティア活動に限界があると
の表現でございますけれども、有償化を目指すというものではなく、無報酬でやられているのでそれほど
の無理を
お願いするわけにはいかないということを気持ちを語ったもので、有償を目指すという表現ではございません。
○議長 答弁願います。はい、総務課担当課長。
○岡田総務課担当課長 23番でございます。ただいまご質問をいただきました278ページ
の改善案等
の最終
の行でございます。祝園駅周辺
の自転車駐輪場
の再整備について検討を行うという内容につきましては、今回、補正
の第2号で提案させていただいた内容
のものではございません。
○議長 答弁願います。
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 3点目
の、一般質問とも連動して、精華町
選挙管理委員会でそういう一般質問等
のご質疑されてるような内容について議論されたかどうかという、そういうご質問でございますけども、これまでからもそうでございますけども、一般質問とか議会で出された質疑
の関係につきましては、その直後に開催されます
選挙管理委員会で報告をして、もちろん
委員の皆さん方にご議論いただく内容については、その場でご議論いただき、ご意見をいただくということで、その後
の選挙管理委員会
の運営、それから活動
のほうにつなげていく、そういう考え方でございます。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 1点目は、公式書類にその思いを書かれちゃうと、他
の分野
のボランティアだってそうであって、無償化を忍びないと書かれてしまうと、他にも影響を及ぼす恐れがありますので、その辺はちょっと留意を願いたいと思います。
2点目に関しては、違うということだったら、じゃあ、この段階で、昨年度決算をまとめる段階で再整備をしたいという
のは一体どういう中身な
のかという話になってくるわけですよね。今回
の補正予算で通ったことではないとおっしゃったわけだから、それ以上にまだ整備が必要ということになりますが、それは一体どういうことな
のかという
のが2点目です。
3点目については、そうはおっしゃるけども、一般質問
の答弁にあるように、特に広報については、既に数年前から中央選管は検討をしていたことでしょう、動きは知ってたはずなんですよ。にもかかわらず、いわゆる一般質問、議会で取り上げられるまでは町
の選管では、今
の答弁聞く範囲で解釈すると議論しませんという答弁になってしまうわけで、いわゆる中央選管とか府
の選管が動いてることという
のはキャッチをしてるわけであって、それが町
の選管
の活動、もしくは投票率
のアップにつながるんであれば、積極的にそれは取り入れるような方向で検討、議論をするべきだと思うんだけども、それすらしてなかったという理解でよろしいでしょうか。
○議長 まず、駐輪場
の件。はい、総務課担当課長。
○岡田総務課担当課長 23番でございます。申しわけございません。今回
の即決いただきました第2号につきましては、借地
の返還
の申請があったことに伴いまして提案させていただきまして、その中で、返還とあわせまして代替地
の選定、並びに、ここで上げてます、混雑がある状況
の改善につきましても盛り込んでおりますので、関係ないと申し上げましたけども、一部含まれてるものと……。
○議長 暫時休憩します。
(時に10時45分)
○議長 再開いたします。
(時に10時45分)
○議長 もう一度答弁願います。
総務部次長。
○浦本
総務部次長・
総務課長 済みません。先ほど
の2点目
の駐輪場
の関係でございますけども、祝園駅
の駅中
の駐輪場も含めまして、祝園駅周辺
の駐輪場
の問題という
のは、いろいろ課題認識を持っております。一つは、やはり台数
の制約があるとか、それとか、駅中
の土地利用
の部分で、補正
の2号
の時にもちょっとご説明をしとりますけども、そこで未来永劫その駐輪場を維持できるかというと、そこは将来的にわたって難しいなという課題を認識しておりますので、そういう部分も含めて駐輪場
の今後
のあり方
の部分を検討する。そういう部分で
の再整備について検討を行うという、大きい意味合いで
の課題認識、改善案
の取りまとめっていうことでございます。
○議長 次、
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 3点目でございます。選管
の部分でございますけども、基本的に、いろんな
取り組みの部分については、府
の選管
の指導を仰ぐ部分という
のも一方でございますし、精華町
の選挙管理委員会として、例えば啓発
の部分とかで投票率向上に向けた
取り組みいう
のはこれまでから検討してますし、明るい
選挙推進協議会
のほうでも投票率向上
の取り組みについてご議論いただいてるという、そういうような状況でございますので、京都府
の選管
の、今回
の一般質問でございましたホームページ
のアップ
の関係とか、そういう部分については府選管
の動きを見ていく部分。それから、本町で主体的に取り組む啓発
の部分については、当然、
選挙管理委員会。定期的に開催というような形で、頻繁に開催できてない状況ではございますけども、そういう機会を捉えて、そういう中で議論いただいて、その後
の運営活動につなげると、そういう形でやってると。先ほど
の答弁でございます。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 ちょっと書き方ばっかり注文して申しわけないけども、駐輪場
の件、278ページを見る限りでは、課題、問題点に第3駐輪場が混雑しているという記載があって、その改善案
の中で駅周辺
の再整備について検討すると書かれてれば、日本語的に普通理解する
のは混雑解消
のため
の検討をすると、理解になるんですよ、普通に読むと。ところが今
の答弁だと、総合的にあり方って話になってしまうわけで、そうすると、もっと広い範疇ですよね。単に混雑解消だけではなしに、駅周辺
の駐輪場をどうしたらいいかっていうことが含まれてるという話になってしまうわけですけども、そうだとしたら、もうちょっと正確に記載をしていただきたいと思いますので。あとはまた、細かいことはもう今日は言いませんけども、そういう認識があることは理解をしました。
それと、3点目
の選管
のことは、ちょっとこだわるわけじゃないけども、だって、今年4月に府会
選挙があって、7月に参議院
選挙があって、
選挙管理委員会
のメンバーも集まる機会あったわけですよね。しかも、私示したように、府会
の選挙公報については府
の選管
のホームページに既に載ってるわけです。
そこから数カ月
の経過をしてるんだけども、そういう動向については、今
の話聞く範囲ですよ、想像もしないけども議論していないに聞こえてしまうんですよ。だから、一般論としていろんな啓発はしてるという答弁はありました。一般論を聞いてるんじゃないです。具体的に中央選管とか府
の選管が動いてることについて、しっかりといいことは率先して取り上げて、必要だったら指導を仰いでもいいですよ、府
の選管
の指導を仰いでもいいけども、先頭的にいろんなもの起こってる
のわかってるわけだから、投票率
の低下っていう
のを。現実
の事実じゃないですか。それを何とか回復させようと思ったら町選管として主体的に議論をする、何かできないかと。法に違反はできないけどもぎりぎり
のとこで何かできないかというふうに知恵を絞る
のが当たり前だと思うんですよ。幾らビラ配ったって上がるかどうかわかんないじゃないですか、仕組みを変えなきゃ。そこ
のとこをもう一遍確認します。議論があったのかなかった
のか。
○議長 はい、
選挙管理委員会事務局長。
○浦本
選挙管理委員会事務局長 ただいま
の、
選挙管理委員会で議論があったかどうかという問いでございますけども、1回目
の答弁でさせてもらったとおり、一般質問で質疑があったような内容については、その直近
の選挙管理委員会
のほうでご報告をさせていただいて、その場で議論をいただくいうことでございますので、ホームページにアップするという部分については、次
の選挙管理委員会にご報告をして議論をしていただくいう、そういうことでございます。
京都府選管
の動きにつきましては、今年度からホームページに掲載されてる、
選挙後も掲載されてるという認識がございますけども、府選管
のほうにも
問い合わせをいたしておりますけども、現在、検討中というような、どういう形でホームページで掲載する
のが適当かどうかいうことも含めて検討中ということでございますので、京都府選管
の取り組みが先行する中で、その検討結果がいずれ各市町村選管
のほうでおりてくる
のかなと、そういう理解でございます。
○議長 ほかに。
総務費についてございませんか。
途中ではございますけれども、ここで11時10分まで休憩します。
(時に10時52分)
○議長 それでは再開いたします。
(時に11時10分)
○議長 57号議案
の民生費から入ります。ページは96ページからです。139ページまであります。はい、
佐々木議員。
○
佐々木 済みません、1点だけお伺いをします。
附属資料323、4ぐらい
のところですけども、従来から整理を
お願いをしてるボランティア
の関係です。現瞬間においても、恐らくボランティア
の整理についてはされてないと思われます。
今年度についても、私も幾つか活動してますけども、複数
の団体からボランティア保険
の加入書を2枚もらってるんですよね。はっきり言って無駄な話です。1個入ればオーケーなので、二つ以上加入をしてるということになっています。幸いに、その二つ
の団体自身は、私自身
の持ち出しはありませんよ、団体が負担してる分もあるので、ないですけども。これについてはやっぱりもうちょっと、かなり長年になりますので整理をすべきだと思いますがという
のが1点目と、それと、ボランティア
の方
の活動はいいんですけども、1個ちょっと問題点を感じる
のは、いわゆるボランティア養成、最初
の養成部分という
のは1点あると思うんだけども、問題は、いわゆる現任研と言われる部分ですよ。
既に活動されている方
のステップアップだとか、また、何ていう
のかな、長いこと活動してる間にちょっといろんなことが起こり得るので、やっぱりその辺
の悩みを聞いてあげたり、または、こういうことはどういうふうに解決したらいい、
対象者ですね。その関係で
のいろんなものを解消するためにどうしたらいいかっていうような研修ってやっぱり必要だと思うんですね。または技術的な向上を図るという意味でも、現任研、名前はともかく、要するに、既にボランティア活動をしてる方へ
のサポートというか、成長保障といいますかね、その点をどうされる
のか、この2点についてお伺いしたいと思います。
○議長 はい、企画調整課長。
○大原企画調整課長・協働
のまちづくり推進室長 ただいま
のご質問でございますけれども、ボランティアとか公共的活動
の支援
の内容
の整理という部分
のご質問でございましたけれども、まず、全庁的な公共的活動
の今
の支援、実態調査という
のを平成30年度で実施をさせていただきました。これは、行政
の各分野における公共的活動、
自治体でどうなってるんだということでさせていただいたんですけども、その中で、今おっしゃっていただきましたように、その支援
の中身については、例えばボランティア保険
の加入
の関係であったり、あるいは、そういう資金的な部分、あるいは備品
の貸与であったりと、いろんな支援内容があるんですけれども、その支援
の内容は、やはり、その分野分野によっても状況が異なってるということも大体把握ができておりますので、なかなか統一図る
のは難しいんですけども、どういった支援
のあり方が望ましい
のかという部分については、やはり一定整理をしていく必要があるということは認識をしておりまして、今年度におきましては、そういった明らかになった実態を踏まえて、どういったところに課題がある
のかという部分を一定、課題
の注視といいますか、そういったところを取り組んでいく必要があるかなということで、現在、そういった
取り組みをさせていただいてるという状況でございます。
次
の、2点目
の、現在、ボランティアとして活動されてる方々
の支援といいますか、どういったことに今お困りになっておられるとか、あるいは、その活動
の幅をどうやって広げていくという部分については、それは課題
の一つであるというふうに認識をしておりまして、今、現状におきましては、かし
のき苑
の中にそういうボランティアセンターという
のがあって、そういったいろんなこともされてるということは承知をしとるんですけども、その全庁的な部分で、そういった部分
の取り組みという
のは今現状はできておりませんで、今後、やはりそういった部分についても、公共的活動
の支援
のあり方とひっくるめて検討していくべき課題であるということで、現状としては認識をしてる状況でございます。
○議長 よろしいか。
佐々木議員。
○
佐々木 ぜひ、今年度整理していただいて、さっき申し上げたようなボランティア保険
の二重加盟みたいな、無駄が発生しないように
お願いをしたいと思います。
2点目に関しては、これはおっしゃったように、さまざまな活動があるから一律では話は進まないんですけども、特に福祉系なんかに関して言えば、既に国庫補助だとかプラとか
のお金がおりてくる中で、現任研修をやろうと思えばできるという制度はあるわけですよ。実際に、例えば市レベルですね、宇治市さんとか、この辺で言えば。というところは、そういうことに取り組んでる
自治体もある中で、ですから既に、予算確保が可能な部分については、やっぱり早急にそれは実行に移すべきだというふうに思います。そういったものがない部分については、今後どうする
のかは、さっき企画課長が答弁されたように、どういうフォローをしてる
のかっていう
のは十分検討をしていただいて、一遍養成したら放ったらかしにならないような支援を。だから、お金だけ
の問題ではないと思うので、経済的な支援もそうだけども、そういった、人をいかにして成長なり、または、さらに生きがいを感じられるような状態にしていく
のかというところについては、各課にこれ、関連しますので、十分連携とりながらやっていただきたいと思います。特に答弁結構です。何かあれば結構ですけど、なければ特に結構です。
○議長 ありますか、いいですか。
ほかに、民生費ございませんか。
じゃあ、なければ、次、衛生費。153ページまでです。ございませんか。
なければ、次、農林水産業費。163までです。はい、
佐々木議員どうぞ。
○
佐々木 159ページ
の地域担い手育成
の関係でお伺いをします。
この事業もかなり長期にわたってやられてる事業であると思うんですけども、じゃあ、この辺で一遍お聞きしたい
のは、この間、何人を養成した
のか。何人が精華町内
の農業従事に定着をしている
のか。逆に言えば、例えば10人養成したけども5人定着して5人がいなくなっちゃったということな
のかどうかということです。この点について、この間
の総括についてもお伺いしたいと思います。
○議長 はい、産業振興課長。
○塚田産業振興課長 20番です。農業
の担い手
の数についてでございます。これまで町が支援を進めてきました後継者、いわゆる将来
の担い手につきましては、町内で3名受けてございまして、今現在も頑張って作付、営農
管理をされておりまして、また、その地域につきましては、いわゆる農地を
管理できない、そういったところにつきましても、いわゆる借り入れを図りながら作付
管理をしているというようなところで、いろいろ地域に、いわゆる営農活動が継続的にされているというようなことでございます。
養成といいますか、いわゆる考え方につきましては、国がいろいろ支援をしていくというふうなことにつきましては、年齢で45歳以下というような部分があったりとか、5年未満
の、就農を始めてから就農がまだ安定が図れない、そういった方につきまして
の支援でございまして、そういったところにつきましては、もちろんその地域に、いわゆる農業
の中心的な立ち位置、中核的な担い手というような形
の支援が基本でございまして、その方につきましては地域が後押しをするというふうな、いわゆる京力農場プラン、その作成をした中でその方に将来
の地域地域
の農業を守っていただこうというような形でありまして、そういったところ
の地域から出てきた
のが3名というような形でございます。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 3名という
のは、それはもう養成した人
の全て、オール定着してて、今、営農されているという理解な
のか。そうではなくて、例えば一応営農は始めたけども、二、三年たったら、それが頓挫しちゃったっていうことがあるのかどうかっていうのをお聞きしてるわけですけども、全くないと。全員が順調に今、営農されているという理解でよろしいですか。
○議長 はい、産業振興課長。
○塚田産業振興課長 20番です。基本的に町が養成というふうなことではなくって、先ほど申し上げましたように国
の制度、いわゆる地域に周知をさせていただきまして、地域と
の意見交換
の中で3名が出てきたというような形を、いわゆる国
の補助金をサポートさせていただきまして支援をしたというようなところでございまして、その中で現在も営農ができている
のかというようなことにつきましては、もちろん今も現在、頑張っていただいていまして、その地域
の農地が保全
管理できないとお困り
の方
の、いわゆる農地
の保全
管理、作付も現在も頑張っていただいてるというようなところでございます。以上です。
○議長 よろしいか。
ほかに農林水産業費ない。
なければ、次、商工費、167まで。
なければ、次、土木費、185ページまで。
佐々木議員。
○
佐々木 1点は、これ、いつも
お願いをしてるんだけども、祝園駅
の東西連絡通路に関してはこの前、この前っていうか、1カ月ちょっと前かな、
の大雨
の時はかなり、何という
のかな、雨漏りというか、状況が起こっています。幾つか対策は打ってもらっていると思うんだけども、この抜本的な問題については、どうなる
のかっていう
のが1点目、どうした
のかっていう
のが1点目です。
2点目は、この間、精華台
の一部で歩道へ
の自転車走行っていう
のをやってもらってるわけ、やってもらってるっていうか、オーケーにしているわけですけども、その関係で、何というか、総括といいますかね、これを広げる
のか広げない
のかについてが2点目です。
3点目は、去年やってもらった祝園駅
の北ロータリーについて、やっぱりまだ問題があると思います。先日も夜間
の、雨天
の夜間
の時にはロータリー内に多分17台か8台、もうぎりぎりまで車が停まっていて、なおかつ北行き
の車線、外ですね、北行き車線で藤木医院さん
の南側ぐらい。だから、右折レーンよりももっと先まで十七、八台ぐらい、合計すると30台を超える車が滞留をしていました。ほぼ直進車
のレーンが下手したら塞がるような状態になってたわけで、本当に北駐輪、駐輪じゃない、ロータリー、北側ロータリー
の機能でいい
のかどうかっていう点があるわけですけども、この点
の総括についてお伺いをしたいと思います。
4点目はコミュニティーバス
の、くるりんバス
の話ですけども、先日、財政課にお聞きをしましたら、赤字
のコミュニティーバスに関しては特別交付税
の措置があるということで、額をお聞きしたら約1,800万という回答でした。ということは、約3,000万ですね、今3,000万
のコミュニティーバス
の支出があるわけですけども、ただ3,000万を計算すればね、本来8割だから2,400万来るはずが1,800万だという計算をされてますが、この差は一体どこから出る
のか。また、実績に1,800万としても残り1,200万ということになるわけですね。そうすると、月当たりにすれば約100万程度で、何という
のかな、足
のない方っていうか、路線バスが通っていない地域
の方
の足を確保することができているということになりますが、そういう認識でよろしいかどうかについて、その4点を
お願いします。
○議長 それでは、答弁願います。東西連絡通路について、はい、建設課長。
○柴田建設課長 26番です。まず1点目
の東西連絡通路
の関係でございますけども、雨漏り
の件ということで、この東西連絡通路につきましては、今までも雨漏り
の関係、また、ハト
の関係等いろいろと手を加えていかなければならないという部分がございまして、平成30年度にそういった老朽化も含めて
耐用年数もかなり来てますので、東西連絡通路
の長寿命化
の修繕工事ということで計画策定をしまして、30年度から順次、約5年をかけて、東西連絡通路
の雨漏りも含めまして塗装関係、またLED化を含めて今後、修繕を図っていく予定でございます。平成30年度につきましては、東側
のハト対策または一部雨漏り
の対策も行いましたけども、今後、私どもも現状を確認している中で雨漏り
の部分もございますけども、順次、近鉄、JR
の上部も含めて、西側までそういったところ
の改善を今後図っていきたいというふうに考えております。
○議長 答弁願います。(発言する者あり)自転車、精華台
のあの自転車
の。ちょっと暫時休憩します。
(時に11時26分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に11時30分)
○議長 まず、精華台にある自転車
の歩道
の、歩道っちゅうか車道っちゅう
のか、そこから答弁願います。総務課担当課長。
○岡田総務課担当課長 23番でございます。今、議員
のほうからありました箇所につきましては、現在
の総括がまだできてない状態ですので、現状を把握しまして、内容を実際、検証
の流れ言いますか、検証しまして今後、報告させていただきたいと思います。
○議長 はい、次、建設課長。
○柴田建設課長 26番です。次に、3点目
の祝園駅前
の北側ロータリー
の件でございますけども、議員おっしゃいますように状況によっては17台、18台と、また右折レーンにかなり車がたまってるという状況
のほうも私ども確認しております。
そういった時には雨
の日で急行が、駅
のほうへ列車が来る時間前にそういった事象が起きるということも実態確認しております。そういった中で、駅
のロータリーに並ばれてる車両
の間隔をこうかなりあけられてとめられているという部分も確認しておりましたので、そういったところでは柱に、前に詰めていただくような啓発とか図ってきたところでございます。まだ今後そういったところも含めまして状況
のほうは確認していきますけども、そういった啓発によって改善される部分については、そういった啓発を引き続き続けて、そういった解消に向けて何かできることがあれば、対策は講じてまいりたいというふうには考えております。
○議長 はい、財政課長。
○西川財政課長 11番です。4点目
のコミュニティーバス実証運行事業に係ります特別交付税
の措置に関しましてご説明申し上げますが、確かに
佐々木議員から事前にご質問いただきまして、特別交付税
の措置額についてお答えしたところでございますが、まず前提といたしまして特別交付税
の交付額につきましては、京都府にさまざまな要因に係ります基準額を報告した上で、地方財政計画によりまして定められた特別交付税
の総額を、各市町村に分割して交付されるというものでございまして、その額
の内訳につきましては最終的には明るみにされておりませんので、実際にコミュニティーバスに関する交付額というものが幾らかという実額については承知してございません。その上で京都府に対しまして、このコミュニティーバス
の基準額を報告するに当たりましては、予算額ベースでこちらを報告することになってございます。
今回ご質問いただきましてお答えした数字につきましては、ちょっと決算で
のご質問ということでこちらが承知していなかった部分もございますが、今年度
の予算額ベースで算出した額という形でご報告をしたものが約1,000万という数値でございまして、これ、あくまで基準額ということで、最終的にどのように措置されている
のかという部分につきまして
の実額については、先ほど申し上げましたとおり、わからないという状況でございます。以上でございます。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 1点目は、よろしく
お願いしたいと思います。
2点目に関しては、要するにこの間、自転車
の交通事故が多発してるという、全国的に、その背景があって、各
自治体では幅
のある歩道については自転車
のレーンというかね、自転車が走れる部分を指定するだとか、または歩道に路面標示をするだとかいうことで、車と自転車、自動車と自転車
の接触を、または歩行者と自転車
の接触をできるだけ回避するような誘導策として、これやってるわけですね。だから、聞いてるんです。交通事故を減らそうと思ったら、やっぱり一定
の幅
のところっていう
のは自転車レーンを引いてあげてね、さっき言ったように歩車分離、それと車って、自動車と自転車
の分離をしてあげたほうが安全なわけですよ。ですので、ちょっとまだできてないっていう話だけども、ぜひとも、試験的にやっているんだから、あの場所で、それからどうなってるかっていうことは検証しながら、危ないんだったら、やっぱり方向を変えなあかんわけだから、その辺はしっかりと交通安全
の強化を
お願いをしたいと思います。この点はもう結構です。
3点目に関しては、やはり先ほど一般質問でも取り上げましたけども、商業施設
の南側で
の乗り降りがまだあるということが、やっぱりこういうことが誘発原因になってるんじゃないかっていうことも考えられるわけですよね。北側ロータリーに行こうと思っても入れない。そしたら、もうちょっと別
のところで待ち合わせしようじゃないかっていう話になってくる。また、先ほど申し上げたように、北側車線が塞がる恐れがある。そうすると、駅周辺
の交通
の渋滞が発生するというね。もう1個言えば、ちょっと嫌みになるかもしれませんけども、バス、タクシーロータリーは比較的空いてるという状況があるわけですよ、現状ではね、同じ時間帯に。住民として矛盾感じますよ、やっぱりこの状態、放置すれば。ですから、やっぱり何らかの手を打たないと、悪循環というかね、イタチごっこになる
可能性がありますので、これもぜひ抜本的な検討、
お願いをしたいと思います。特にあったら、なければ結構です。
4点目に関しては確認ですけども、私が言ってる
のは理論値でいいんです。
いいんだけども、先ほどもおっしゃった30年度
の当初予算額は、
附属資料では3,017万円ですよね。この特別交付税
の措置
の関係でいえば、赤字額
の80%ですよね。いうことは、3,000掛ける80パーっていうことは2,400ですよ、理論的に言えば。2,400だけども、財政課
の回答は1,800万っていう数が書いとったわけですよ。じゃあ、2,400万と1,800万
の差は一体何な
のと。実額が入ってないと
一定理解しますが、入ってないにしろ、その総枠
のところ
の差額が出る
のはおかしな話なわけですね。何らかの原因があって600万
の差が出てるんであれば、その600万
の差
の内訳についてご説明願いたいと思います。
○議長 はい、財政課長。
○西川財政課長 11番でございます。説明
の中でちょっと言い忘れてたかも、申しわけございませんが、ご報告をいたしました数値はあくまで今年度
の予算額ベースでご報告をしたものでございます。ですので、平成30年度
の当初予算額ベースではないということをまずご理解いただきまして、その上でなんですけれども、交付税
の措置
の基準額といたしましては、いわゆるコミュニティーバスに類するもの
の運行に係る経費から乗車料とか、そういった収入を除いた額をベースといたしまして、その5分の4ということで算出をしたものというふうで計算ということでございます。以上でございます。
○議長 何か特に建設。なかったらええですけど。ないですか、はい。
じゃ、ほかに、土木費。
なければ、次、消防費、186ページから201まで。ございませんか。
なければ、教育費、245までです。はい、
佐々木議員。
○
佐々木 済みません、3点
お願いをしたいと思います。
1点は前から
お願いをしてて、全く前進がない問題ですけども、いわゆる通学費補助
の問題です。
○議長 ちょっとページ数わかりますか。
○
佐々木 済みません、223かな、決算書
の223だと思います。いわゆる中学生
の通学費補助
の問題です。これ決算書を見ても約190万円ぐらいかな、ですよね。2分の1っていう話ですから、この倍出せば義務教育
の通学費をカバーしてあげることができるわけです。個人からすれば200万は大きな額だけども、精華町
の財政規模からいえば、義務教育
の本来、通学をするコストという
のはやはり個人に押しつけるべきではないと思ってますが、それが進まない理由はどこにある
のかという
のが1点目です。
2点目は文化施設
の問題なんですけども、今年3月やったかな、
の議会で精華町
の諸施設
の利用料
のルールが変更されました。その時も指摘をしましたが、いわゆる町外利用者について
のハードルが下がってるわけです。ところが、その町外、精華町以外
の施設
の利用に関して
の精華町民
の利用
ハードルは多分変わってないんですよね。なると、要するに不公平が出てくる、不公平っていうか、ちょっと矛盾が出てくるわけで、しかもこのいわゆる中小
自治体と言われるようなね、そんな何十万もいない
自治体で、それぞれ
の自治体が文化施設を持ち、体育施設を持ちっていうわけにはいかないわけですから、やはりそこ
のところは近隣
自治体と協力し合いながら、今、図書館がやってるような相互利用を促進するべきだと思っています。そのことによってできるだけ、若干
のハードルは残ってもいいかもしれないけども、できるだけいろんな人からいろんなところで活用できるような状況にすべきと思うんですけども、この点をどう進めようとされてる
のが2点目です。
3点目は、去年にも議論になりましたけども、学校体育館
のクーラー
の、エアコン
の問題です。これ既に新聞報道でもあるように八幡市が先行して取り組んでいます。八幡市
の八幡市議会ルートでお話聞くと、これ規模によって違うんだけども、1カ所当たり約6,000万円かかると。しかし、今、来年までかな、今ある国
の制度を使えば実質、市
の持ち出しは750万程度、700万から800万円程度で、1カ所ですよ、でクーラー設置ができると。今ある制度で、期限つき
の制度です、これは。それを活用しているわけです。ただ、昨年
の議論
の中では、請願議論
の中で教育
委員会
の答弁では、必要性は否定しないけども、今
のところは優先課題ではないという答弁をされてます。一方で、町長はやっぱり1円たりとも無駄にしないっていうことで、ある、使える補助制度は最大限使うという姿勢にあるわけで、それは評価できると思うんです。
教育
委員会としてこの有利な制度を使わない、今は使わない理由がどこにある
のかについてを確認します。
○議長 はい、答弁願います。学校教育課長。
○松井学校教育課長 16番です。まず1点目でございます通学費補助
の関係でございます。おっしゃいますとおり、3カ月定期
の2分の1
の補助ということで、その分についてはそれぞれ、特に精華中学校に通学をされている生徒
の皆さんに対してということで
のお支払いという、補助ということでしておるわけでございますけれども、当然この部分で議員おっしゃいますとおり、全てが全てその補助ということですることに対しましては、当然
のことながら新たな財源というものも必要となってまいります。今回、この趣旨といたしましては、今現状
の目的につきましては、通学費に係る保護者
の経済費負担
の軽減を図るといったような部分で
の目的でしてございます。結果として全て満額で
の補助とはできておりませんけれども、引き続きこういった制度、2分の1
の補助という部分では引き続き継続してしていくことによりまして、保護者
の軽減負担に努めていきたいというような考えでございます。
それと3点目
の体育館
のエアコン
の関係でございます。現在においても、教育
委員会といたしましては、議員おっしゃっていただいた答弁
の優先、今現状では否定はいたしませんけれども、やはりこの間、優先でしてきました耐震化、そして普通教室へ
の空調
の設置で、今現状、新たに現状ですけれども、中学校給食へ
の着手というようなことを今現在進めておるという
のが現状でございます。そういった部分で当然
のことながら、こういった部分で
の財源確保という部分も必要かというふうになっておりますけれども、現段階においては、そういった諸課題、優先課題を解決した中でというふうに考えているというようなところでございます。以上です。
○議長 はい、生涯学習課長。
○石崎生涯学習課長 2番目
の町外利用者
の分
の使用料につきまして半額になったということで、町内
の皆様方
のメリット感はどうかと、それから近隣中小
自治体におけます相互利用という問題でございますけれども、まず、町外
の利用者
の方
の料金が半額になるということでということでございますけども、これはあくまでも事前
の申し込み期間
のところで町内
の方々につきましては、早目に取っていただけるといったようなメリットが1点ございます。なおかつ、それでも一定、施設が空きがある状況でございましたら、町外
の方に利用いただくという面もありまして、半額にしたといったような経過がございまして、今後、施設
の利用がさらなる利用につながるようにということで考えておるということでございます。それから本町だけが町外利用に2分の1にするということ、近隣市町村についてはどうかということもございますけども、これは一定、今も町外利用を割り増しをされている
自治体も多うございますけども、あらゆる会議とかそういったところで本町
の考え方もその会議に示しながら、広域的な利用が、効率的な利用がこういったところができれますようにということで投げかけもしてるとこでございまして、一定、
自治体の中でもそういったところにご賛同といいますか、一定
のお考えを示していただいてるといったようなところもございますので、今後もそういった場所で粘り強くといいますか、本町
の考えを申し上げまして、広域的に皆さんが円滑に施設を、大型
の施設を利用できるようにということを提言していくといいますか、皆様方にも働きかけていきたいというふうに考えております。以上でございます。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 うん、るる説明いただいたんだけども、私が聞いてん
のは、2点目は頑張ってもらったらいいです。1点目に関しては考え方聞いてます。要するに中学校まで義務教育です。教科書等はただだけども、じゃあ、遠くに通う足については負担をしてもらいますよになってしまうんですよね。そうすると、町内
の住んでる場所によって負担が違うっていうことが起こってくる、このことはいいんですかと聞いてるわけです。それはもう放置、仕方ないということで認識をしてるかどうかっていう点が1点目
の論点です。
3点目については、これは、じゃあ、教育
委員会は昨年
の請願論議段階でも、制度は知ってた、いうような制度あることは知ってたけども、それは優先課題じゃないから、その制度を使わずに体育館
のクーラーは入れないと、当面は入れないという判断をしたということでいい
のかどうかです。もう一遍言いますよ。八幡市は、これは理論値かもしれないけども、6,000万
のうち700万程度で1カ所付けることができます。何も8学校、全部一遍にとは言いません。例えば中学校から、3校あるとしたら実質2,000万程度
の負担で3校
の体育館にクーラー入れることができるわけですよ。それを踏み切らなかった理由について、再確認します。
○議長 はい、教育部長。
○岩﨑教育部長 まず通学費
の補助につきましては、先ほど学校教育課長が申し上げましたように、できるだけ保護者
の皆様
の負担を軽減するという趣旨で実施をしております。そういう趣旨からしまして、収入制限を設けてということではなくて、そこは公平に一律でとさせていただいてるという
のが現状でございまして、必ずしもそれがベストということまでは思ってはございませんけれども、先ほども申し上げましたように、財源
の問題もございますので、できるだけこの制度は維持をしていきたい。そこからもう一歩踏み込む部分については、今後、追求はしていきたいというふうには思っておりますけれども、そういった財源
の問題もあって、なかなかそこまで手をつけられるという状態ではないということでございます。
それと体育館
のエアコン
の関係でございますが、これまで本町は優先順位をつけて、いろいろな環境整備に取り組んできております。まずは耐震化
の問題として学校施設
の100%、そして中学校
のエアコン、小学校
のエアコンということで優先順位
の中で今、
取り組みを進めてきました。そして、ようやく中学校給食、何とかここでやりたいということで防衛省
の協力をいただきながら、そういう補助金を活用してやりたいということに邁進をしてきておりましたので、そういう意味では体育館
の部分については、優先順位としてはトイレ
の後ということになろうかと思いますので、まずは中学校給食、そしてトイレ
の改修
の問題、こういったところからまず手をつけていきたいと。そして、その後に場合によってはエアコン
の部分についても
取り組みを進めていくということも可能かなとは思っておりますけれども、そこは、教育
委員会としては十分その優先順位をつけながら
取り組みを進めていくという
のが基本的な考えでございます。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 別に今
のご答弁、否定する気はないんだけども、私が3点目聞いてる
のはね、八幡市
のことは報道されてるから、私も知ってるし、皆さんも知ってるはずなんですよ。じゃ、八幡市がどんな制度を使ってやっていこうとしている
のかということを認識をした上で、しかも八幡市が使ってる制度は期限つき
の制度だから、来年か再来年になくなっちゃうんですね。そうなったら、要するに今よりも、まだ八幡が使ってる制度よりも不利な条件でやらなあかんって話になるわけですよ。だから、全部一遍にとは言いません。少なくとも8校あるうち
の1校でも2校でも有利な制度があるうちにやろうということを、要するにわかってて、今
のチャンスを逃すという判断を、優先順位があるからという理由でやったということですね。
○議長 はい、教育部長。
○岩﨑教育部長 優先順位に基づいてということにつきましては、もちろんこの間
の保護者
の皆様からいただくご要望等もいろいろあったかと思います。その中でやはり空調
の問題、もちろんその前に耐震化があったと思いますし、空調
の問題、そして中学校給食、やはりこれは皆様方
の本当に大きな要望があって、ようやくその端緒についたというところでございましたので、ここまで全力でその
取り組みを進めてきたということで、確かに今おっしゃりますように、いろんな有利な条件はあったかと思います。それはトイレについても同じかと思いますけれども、そこは全て一緒に並行的にやれるというだけ
の余力もないということでもございますので、そこは何から手をつけていく
のかという部分については、十分議論をした上で優先順位をつけてやってきたということでございます。ですから、何も放ってきたということではなくて、そこは今、精華町
の教育環境にとって何が一番重要な
のかというところを十分考えた上でということでございますので、ご理解いただければというふうに考えてございます。
○議長 はい、ほかに教育費。
なければ、次、災害復旧費、247までです。
なければ、次、公債費。
予備費。
歳出全般で質疑ございませんか。
(なし
の声)
○議長 なければ、次、歳入に入ります。歳入も
款ごとに質疑を行います。ページは14ページに戻ってください。町税で17ページまでです。
なければ、地方譲与税。
なければ、同じく利子割交付金。
配当割交付金。
株式等譲渡所得割交付金。
地方消費税交付金。
同じく自動車取得税交付金。
国有提供施設等所在市町村助成交付金。
同じく地方特例交付金。
地方交付税。
交通安全対策特別交付金、21ページまで。
分担金及び負担金。
使用料及び手数料。はい、
佐々木議員。
○
佐々木 決算書
の23ページ真ん中辺にあります住宅使用料についてお聞きをしたいと思います。町営住宅
の家賃ですが、決算書と
附属資料の462ページを見る限り、調定額が約5,000万円ですが、家賃収入に関しては現年で1,796万となっています。ただ、一つ
の疑問はね、疑問っていうか、これは単純な質問だけども、
附属資料の462ページにある
のは現年分1,257万円になってるんですよね。そうしたら、この決算書
の23ページにある現年分1,796万円と何が違う
のかが単純にわからない
のが1点目です。それは実務的な質問です。
その上で決算書
の23ページに約3,000万円
の収入未済額が発生をする、当然ですよね。5,000万
の調定で入ってる
のが2,000万程度なんだから、3,000万程度
の要するに入らないっていう話になってくるんだけどね。この約3,000万円
の収入未済
の中身ですよ。これは家賃が発生をしてる
のに滞納な
のかどうかということですよ。多分そうだと思うんだけども、その場合、例えば国保
の場合ですね、前から議論になってるように、一定期間滞納すれば短期証が出されて、なおかつそれを続ければ資格者証が発行されるというね、一定
のペナルティーがあるわけですが、町営住宅に関しては例えば一定期間滞納が重なった場合、一律には言いません。当然個々
の方々
の事情があるわけだから、一律とは言いませんが、ある一定条件がある
のに滞納が積み重なった場合
の措置はどういうことされてる
のか、とりあえずその点をまず
お願いしたいと思います。
○議長 暫時休憩します。
(時に11時57分)
○議長 はい、再開いたします。
(時に11時59分)
○議長 答弁願います。はい、監理課長。
○上野監理課長 20番です。今、議員から3点
のご質問があったかと思います。
まず、財源充当金額と決算額
の差異
の問題ですけれども、この差異につきましては、担当職員
の人件費
の部分がここには入っておりません。
もう一つ、調定から差し引いた金額、残り
の金額、収入未済額につきましては、おっしゃいましたとおり、滞納をなされている分になります。
その最後3点目ですね、滞納なされてる分については、当然
のことながら国保
の場合でしたら短期証といった形
の措置になるんですけれども、住宅
の場合ですと、家賃が3カ月以上滞納になりましたら、本来は明け渡し
の請求をしていかなければいけませんけれども、今はそういった措置ではちょっと実際にはできておらなくて、この31年
の3月に現年含めまして、未納
の方に納付相談会
のお知らせということを人権啓発課
のほうで実施していただきまして、そこでまずは滞納者
の実情把握をしていただいたということでございます。以上です。
○議長 はい、財政課長。
○西川財政課長 先ほど
の住宅使用料
の財源充当
の関係でございまして、一部補足させていただきますが、こちら
のほうは、先ほど監理課長
のほうから答弁を申し上げましたとおり、この事業費に対する充当金額と決算額と
の差額につきましては、人件費に充当されてるというものでございまして、こちら
のほうは国
の財政状況調査、いわゆる決算統計
のルールに基づく配分ということでございます。以上でございます。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 わけわかんないですよね。こっちが1,700万入ってん
の、こっちが1,200万しか入ってないっていう話はね、非常にわけがわからない話ですっていうことは、ちょっとわからない、事情がわからないんで、詳しくわかんないんで、ちょっと保留にしときます。
なぜ確認したかというと、私、さっき申し上げたように、どんな状況であろうと、一律に出てってくれっていう話になったら、それはならないと思います。そこはそうなんだけども、仮に、いわゆる税金
の観点でいってね、税金を払う能力があるにもかかわらず、それが滞納になってるというケースがもしあるんであれば、これはやっぱりおかしな話になるわけです。今回、別
の議案で明け渡し請求をするという話を提案されてるわけでね。通常、今、この69号議案
の関連で全国と、全部とは言わないけども、幾つか
の自治体の明け渡し、要するに住宅に関する訴え
の提起
の議案を見させてもらいました。これ多い
の、やっぱり住宅
の明け渡しですわ、だとか、または市有地、公有地ですね、町有地とかを不法に占拠をしてるようなケース、これがいわゆる明け渡し
の裁判
の多分、一番多い例だと思うんですが、本町については、それに該当する例は今
のところ出てきてないから、ないという話になってしまうんですね、今
の話だと。となると、69号議案と
の均衡性が問われてくるわけですよ。または他
の住宅入居者、要するに真面目に払ってる方と
の平等公平性
の問題出てきます。もちろん払えない人は払える家賃でいいとは思うんだけども、その点っていう、この点については考え方とかはあるんでしょうか、ないんでしょうか、どうでしょう。
○議長 今
のところ69号議案で……(「いやいや、要するに滞納に関する考え方。」と呼ぶ者あり)どっちや。はい、監理課長。
○上野監理課長 20番です。今
の滞納
の方に対する明け渡し
の考え方ですけれども、当然
のことながら、他
の市町村では先進的なところとしましては、もう既にやっておられるところもございます。ただ、実際に精華町といたしましては、まだ明け渡し
の請求をするまで
の十分な書類といいますか、いついつにどなた
の入居者と折衝されて、どういった現状であるっていう
のが、恥ずかしい流れですけれども、まだ実際に今まで確認ができておりませんでした。それを平成30年度にかけまして、一定
の皆様
の入居者
の状況把握という
のが進めてこられたというところ
の中で、今現在はその未納者に対しまして、まずはお支払いを
お願いしますといった督促催告をいたした上で、それでも応じていただけない場合につきましては、支払い督促もしくは明け渡し
の訴訟に移っていかなければいけないというふうな認識をしております。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 もう全般的な質疑だからそれ以上言いませんが、これでいい
のかっていう問題ですよね。この23ページにあるように、滞納分
の家賃収入も昨年度でいえば47万円程度ですよ。一方で滞納で3,000万発生してるわけでしょ。3,000万滞納発生してて、入る
のは40万ちょっとってなると、これ年が経てば経つにつれて滞納額が膨らんでくることになるわけですよね。大事な財産、もちろん、だから、必要な方に住宅を提供する
のは必要なことです。そのことは別に否定をする気はないし、困窮してる方に対してはやっぱりそんなむちゃくちゃやる必要はないと思いますが、何遍も言います。負担能力があるにもかかわらず、それを履行しないケース、もちろん今、課長がおっしゃったように、一定
の催促とか手続は要ると思うんですけども、これについては、さっき
の課長答弁
のようにしっかりと対応していくということでよろしいかどうか、できれば部長か誰かに
お願いしたいです。
○議長 事業部長。
○西島事業部長 基本的なスタンスとしては、これまでもそうなんですけども、滞納者
の方に接触を行って、それで、なおかつ分納であってもいただいていこうという姿勢はこれまでもやっておりますし、今後もそういったスタンスでは臨んでいきたいというふうに考えております。以上です。
○議長 はい、ほかに使用料及び手数料。
なければ、国庫支出金、29までです。
次、府支出金。
財産収入。
次、寄附金。
次、繰入金。
繰越金。
諸収入。
町債、46から49です。
なければ、歳入全般で質疑ございませんか。
(なし
の声)
○議長 なければ、本件全般で質疑ございませんか。
(なし
の声)
○議長 なければ、これで質疑を終わります。
ここで1時まで休憩をいたします。
(時に12時08分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に13時00分)
○議長 日程第4、議案第58号 平成30
年度精華町国民健康保険事業特別会計決算認定について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。
本件は、歳入歳出全般で質疑を行います。決算書は251ページからです。
質疑ございませんか。はい、
柚木議員。
○柚木 歳出ですけれども、決算書で黒字となりまして、2,961万幾らか
の黒字となりました。それを積立金、6,144円を積立金とするとなっていますが、積み立てて30年度末で幾らになっているかということと、もう一つ、この少額
の黒字ですが、黒字が何かに使えないかという内容
の質問をします。
約3,000万かなと思います。少額ですけれども、被保険者が掛けたものであり、大切だと思います。繰り越しをするんですが、しかし、少額でも何か活用したほうが良い
のではないかと私は考えます。例えば部分的にですが、国保料を引き下げられないかということです。国保料という
のは、ほか
の保険と比べると本当に高い、2倍近くなっているという
のは皆知っていることです。
その要因は家族
の数に掛けてる、そういう均等割があるということです。他
の保険にはありません。ですから、均等割がなくなれば大幅に値下げができるわけです。今回
の黒字はその均等割を全部なくすというような、そんな金額だとは思っていません。そこでせめて、生まれた赤ちゃんにまでかかるというその均等割
の一部を引き下げられないか、それをなくせないかということです。一部という
のは赤ちゃんから2歳以下ぐらい
の子供を、私は考えております。
黒字分をこの金額に回すかということですが、それについて
の、私
のほう
の手落ちで求める資料を請求できていません。2歳以下
の人
の人数が何人かいう資料もよう求めませんでしたし、さまざまな割引制度がありますから、それらを加味するとどうなるかいう、その複雑さにも言及しておりません。ですので、今後この黒字3,000万を、例えばそのような2歳以下
の人には人頭税みたいな均等割をかけないというような、そういう検討を、今後ですよ、計算していただけないでしょうかということですが。
○議長 答弁願います。はい、国保医療課長。
○伊藤国保医療課長 24番です。まず第1点目
の30年度末で
の積立金がどれぐらいかというご質問ですけれども、決算
附属資料の575ページにございます国民健康保険事業特別会計
の実質収支調書をご覧いただきまして、その左端、項目8番
の財政調整基金残高2,266万6,000円、これが基金
の積み立て残高となるものでございます。
次に、国保料
の部分的にも下げられないかというような内容であったかと思いますけれども、平成30年度
の年度末で基金と繰越金
の合わせまして2億2,000万円ほど
の資金がございますけれども、これに対しまして現状
の国保
の加入者
の状況から申し上げますと、社会保険
の適用拡大であるとか
高齢化が進みまして、国保会計におけます保険税
の確保が非常に難しい状況になってございます。1カ月当たり
の保険給付費及びそれに伴う費用が2億4,000万ほど必要になりますので、安定的な運営をいたしますためには、一定規模
の基金なり繰越金が必要と見込まれますので、現状におきましてはこの2億2,000万円で十分とは言えないレベルであると思いますので、まずは安定的な運営を目指す時期ではないかと考えているところでございます。以上です。
○議長 はい、
柚木議員。
○柚木 国保加入者が……。
○議長 もっと上げてください。
○柚木 減っているということでしたが、加入者、減ってる
のはわかりました。書いてありますが、そのかわり給付も減っているというので、それだけがという
のはよくわかりません。安定した制度でということも今お聞きしました。ですが、全国的に見てみますと、やっぱり国保は構造的に矛盾がある、高くなる
のを放置できない、県知事さん
の会議なんかでも提案されていますし、それは大きな世論っていうか、流れになっていると思うんです。現に均等割を全くなくしたところとか、ある部分だけということで均等割を軽減するということを実現している市町村もあります。何とか部分的軽減でも難しいとはおっしゃいましたが、そういう考えをよく検討していただいて、そういうことには上らせて話していただきたいなと思います。
○議長
柚木議員、先ほど私、何も言わなかったですけどね、そういうような提案は一般質問等々でやってください。今は決算
の審議をやってますので、よろしく
お願いします。
○柚木 はい。
○議長 ほかにございませんか。はい、
佐々木議員。
○
佐々木 今
のやりとりで若干疑問が出てきましたんでお聞きしますけども、2,266万6,000円が基金残高とおっしゃってね、そうすると29年度
の基金残高よりも1万2,000増えてるんですよ。ところが、決算書
の275ページ
の基金積立金は6,144円だけですよね。そうすると、6,000円ぐらい
の差が出てくるんですが、どこからこの基金に紛れ込んでいる
のかっていう
のが1点目です。
それと先ほども若干出ましたが、30年度における資格者証、短期者証
の発行状況について。
○議長 答弁できますか。
ちょっと暫時休憩します。
(時に13時08分)
○議長 はい、再開いたします。
(時に13時15分)
○議長 答弁願います。国保医療課長どうぞ。
○伊藤国保医療課長 24番です。財政調整基金
の残高
の29年度と30年度
の差1万2,000円ですけれども、これは、この1万2,000円は昨年度
の出納整理期間中
の利子を積み立てたものでございます。ですので、先ほど
佐々木議員おっしゃいました6,144円といいます
のは、今年度
の出納整理期間中に発生しました利息でございますので、来年度
のところで積み増しするものでございます。
もう1点、ご質問
の短期証と資格者証
の件数でございますけれども、資格者証につきましては、30年4月現在で27世帯、短期証につきましては54世帯でございます。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 よくわかんないんだけども、これって30年度
の決算ですよね。基金積立金に上っている
のと、じゃあ、実質収支調書は合わないっていう話になるわけですよね。
○議長 はい、財政課長。
○西川財政課長 11番です。少々わかりづらくて申しわけないんですけれども、基金につきましては、出納整理期間が設けられておりませんので、こちらにございます575ページにございます29年度末
の残高及び30年度
の残高につきましては、3月31日時点
の残高ということになってございます。先ほど国保医療課長申し上げましたとおり、利子積み立てにつきましては、利子が確定した後、出納整理期間中に積み立てを行っておりますので、こちら
の1万2,000円という
のは、29年度残高に対します利子積み立てを昨年
の出納整理期間中に積み立てた額ということになりますんで……(発言する者あり)そうです、はい。
ここでいう、増減額でいう1万2,000円
の分はそれに当たります。今回
の歳出におけます積立金約6,000円につきましては、今年
の出納整理期間中に積み立てを行っておりますので、今年度末
の残高にのってくるということになってございます。以上でございます。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 ということは、この決算書と
附属資料を読む限りでは理解できない資料だということになりますので、それは次回以降理解できるようにしておいていただきたいというふうに思います。
じゃ、ちょっと質問変えます。先ほど
柚木議員の質問
の中で積立金
の活用
の話がありました。今回は積立金に回している
のは、昨年もそうだけども、利子だけですよね。なぜ黒字決算
の一部を基金に積まない
のかということなんですよ。だって、さっき
の答弁では、一定規模
の基金を持っておく必要があると、何かあった場合に。といいながら、黒字が出ても回す
のは利子だけと、若干矛盾を感じるんですね。もしほんまに必要だったら、黒字
の一定部分を利子積み立てに回すような措置をする
のがさっき
の答弁からだと、あるべき姿じゃないかと思うんですけども、なぜ利子以外
のものを積み立てに回さなかったんでしょうか。
○議長 答弁。はい、国保医療課長。
○伊藤国保医療課長 24番です。繰り越しで残しておくか、基金
のほうに回すかっていうところでは、特段こだわりというか、理由はございません。繰越金ないし最近では予備費っていうような形で組まれている保険者さんもおられますけれども、現状その合計といたしまして潤沢な資金にはなってございませんので、大きな医療費が必要になってしまったりとかする時に、給付を待ってくださいというわけにもいきませんので、積み立てていないという状況でございます。もし積み立てるべきということであれば、今後につきましては検討していきたいと思います。
○議長 もう3回ですよ。(発言する者あり)終わってます。
ほかにございませんか。
なければ、これで質疑を終わります。
○議長 日程第5、議案第59号 平成30
年度精華町後期
高齢者医療特別会計決算認定について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。
これも全般で質疑を行います。ページは279ページからです。ありませんか。
なければ、これで質疑を終わります。
○議長 日程第6、議案第60号 平成30
年度精華町介護保険事業特別会計決算認定について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。
これも全般で質疑を行います。294ページからです。はい、
佐々木議員。
○
佐々木 2点お伺いします。1点は、いつもお聞きをしている調整交付金
の率は結局幾らになったかということと、2点目は、決算審査意見書
の5ページ
の一番下
の段にありますが、介護保険料
の預金差し押さえを初めてやったという記載が出てきます。この経緯、それから本当に差し押さえをしても良かった相手かどうだったかっていう
のは、どういう検証がなされて、結果、差し押さえが成功して回収ができた
のかどうか、どんなケースでこれが起こった
のか、その2点お聞きします。
○議長 はい、高齢福祉課長。
○入田高齢福祉課長 22番です。調整交付金に関しましては、今年は0.77%っていうことになっております。
それから2番目
の徴収
の関係なんですが、今年は一応、国税徴収法に基づいて、これやっているんですけども、滞納
の2年に至らない人に対して40人ほど
の人が対象になったんですけども、その中でも、数回にわたって督促を送った後に催促状をお渡ししまして、それに反応がなかったということで預金調査をさせてもらって、預金調査
の中で滞納額に比べて十分な預金状況があるという方に対して、滞納処分を3名
の方に実施したということです。実施内容、実施したところによって、その方たちから生活状況に何かあったとかいう報告は受けてないです。以上です。
○議長 よろしいか。
ほかにございませんか。はい、
柚木議員どうぞ。
○柚木 特別養護老人ホーム
のことですが、町内に1カ所と書いてありました。町外は19カ所で、利用者が1.9%増えているものでした。多くを町外に頼っていると思うんですが、したがって、待機者もおられると思うんですが、今、待機者はどれほどかということと、それから要介護3以上
の人が利用できるそうですが、それ以下であっても、事情によっては重篤とかそういうことがあれば可能になるということですが、そういうわけで入所をされている人があるかどうか、お伺いします。
○議長 はい、高齢福祉課長。
○入田高齢福祉課長 22番です。町内
の特別養護老人ホームにつきましては、一応、待機者
のほうが153名ということでは聞いております。ただ、その中で町内
の方がどれぐらいっていう
のはちょっとまだ今
のところ持っていません、数字としては。
要介護3以上
の方へ
の対応についても今
のところ持ち合わせておりませんので、また
委員会等で報告したいと思います。
○議長 はい、
柚木議員。マイク。
○柚木 町民によくある願いで、近くに特養があればという
のがあります。大変なことだと思うんですが、建築というか呼び入れる
のは、今後、適正な介護事業として特養建築について何かお考えがあればお聞かせください。
○議長 先ほども申し上げましたけれども、決算ですのでね、ご認識
のほどよろしく
お願いします。受け付けません。
ほかにございませんか。
(なし
の声)
○議長 なければ、これで質疑を終わります。
○議長 日程第7、議案第61号 平成30
年度精華町公共下水道事業特別会計決算認定について
の件を議題といたします。
これより質疑を行います。
これも歳入歳出全般で質疑を行います。331ページからです。ございませんか。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第8、議案第62号 平成30
年度精華町国民健康保険病院事業特別会計決算認定について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。
収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出
の全般で質疑を行います。質疑ございませんか。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第9、議案第63号 平成30
年度精華町水道事業特別会計決算認定について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。
これも収益的収入及び支出並びに資本的収入及び支出
の全般で質疑を行います。質疑ございませんか。はい、
佐々木議員どうぞ。
○
佐々木 さっきと同じ質問です。決算審査意見書
の5ページには同じように給水停止をしたということ、初めて給水停止をしたと書かれています。初めて
の経験でありますが、この経緯と結果についてお伺いします。
○議長 はい、経理営業課長。
○久保経理営業課長 27番です。今ご質問いただきました水道
の給水停止なんですけども、まず件数からちょっと申し上げさせていただきます。30年度
の給水停止件数は3件、対象
の方は3名というふうになります。
給水停止へ
の経過といいますか、この流れなんですけども、まず毎月、今、検針をして毎月、納付をして、納期が定められておるんですけども、それが未納という形が、これが全て
の始まりとなります。それで6カ月経過してまだ収納がとれない、確認がとれないっていうものに関して以後、集中的に
管理するその未納、滞納という位置づけに変わります。その段階で督促という形でご本人さんに通知を差し上げます。発送後、納期限につきましては、その文書発送後、5日後という形で通知文書を出させていただきます。それで、さらに納付、反応等がない場合が催告というふうな形で次
の文書
の発送という形になります。その催告をもっても、ご本人さんからご連絡、納付がないという形になりますと、今度は文書的には警告という文書を出させていただきます。
さらにこの警告をもっても何
のアクションもないということになりますと、給水停止予告通知書という文書を今度発出させていただきます。これに関しては、その文書発出後、1週間以内めどぐらいに納付期限を経過して、さらに反応がない場合については、次
の段階に移るという決裁をとって、今度は給水停止通知書という文書になります。これをもっても納付、何らご連絡がないということになれば、給水停止というふうな形で流れていくということになっております。
流れとしては以上です。(発言する者あり)
結果ですか、ごめんなさい。それで結果なんですけども、一度に全てを完納いただくという
のはちょっと経済的な事情もありますので、あれですけども、納付誓約書を出していただきまして、分納によって完納に向かって納付いただいてるという状況です。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 この給水停止は一定
の効果があったというふうに理解をしていいかどうかっていう問題と、今おっしゃった全て
の手続をとるとすれば、これ、順番にやっていきますよね、どのぐらい
の期間になる
のかということと、今、ちょっと確認ですけども、一遍には払えないが、分納で今、納めてもらっているという状況で、それは順調に今、納付が進んでいる
のかどうかっていう
のを確認します。
○議長 経理営業課長。
○久保経理営業課長 27番です。一連
の経過
の要する期間ですね、これはちょっと相手方さんから連絡が一旦あって、その後また途絶えてしまうというケースもあったりしますので、一概には言えませんが、督促発送対象となってから以降
の期間でいいますと、最短でいきますと、一月半前後ぐらい、最短でですけどもいうふうな時間を見ております。
分納に関してなんですけども、それぞれ皆さん給水停止に至らなかった方もそうなんですけども、やはりいろんなご事情があって未納があるということになってますので、若干お約束いただいた日にちに納付
の確認がとれないということもあったりはするんですけども、こちらも期日を待って納付
の確認がとれないというアクションを起こすんではなく、その期日前にそろそろお約束
の日にちに近づいてますけどもというふうな、積極的な声かけをさせていただくような形では担当職員に指示もさせてもらっています。総じてこちらとしても給水停止をすることが目的ではないので、やはり料金をお納めいただくということが最終的な目的ですので、手段
の一つとしては、最終的な手段としては実施させていただいてますけども、可能な限りその手前でとめられるようにということで、納付折衝
のほうはさせていただいてます。以上です。
○議長 はい、ほかにございませんか、質疑。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第10、議案第64号 精華町印鑑条例一部改正について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第11、議案第65号 精華町消防団員
の定員、任免、給与、服務等に関する条例一部改正について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。はい、松田議員どうぞ。
○松田 本件でありますけども、成年被後見人等
の方
の人権が尊重されるという意味ではいいことだなというふうに思いますが、ただ、その方たちが消防団員にふさわしいかどうかということについてね、審査をするというふうになっておりますが、これは誰がどういう形で審査をなさる
のかということを伺います。
○議長 はい、消防
総務課長。
○今井消防本部・
総務課長 18番でございます。松田議員がご質問
のおっしゃっていただいた件ですけども、今回
の条例改正
の趣旨ですけども、今おっしゃったとおり、まず、成年被後見人
の方が人権を尊重され、不当に差別されないように欠格条項から削除をするものです。といいます
のも、まず入団
の対象としますと。消防団
の入団に関して申し出があった場合に団員としてふさわしいかどうか、個別的、自主的に判断することになりますけども、誰が判断するかということですけども、消防団
のほうは町長が承認して、消防団長が任命します。その中で入団
の申し出があった場合に消防団長が消防団として活動ができるか、何か活動できるとこはあるかどうか
の審査を判断することになります。以上です。
○議長 はい、松田議員。
○松田 それは、消防団長お一人でなさるんでしょうか。複数でなさるとか、そういうことじゃないんでしょうか。といいます
のも、この説明
の中に書かれておりますけども、成年後見人とか、あるいは保佐人を必要とされる方という
のは、要件書いてありますけども、かなり判断能力等についてやっぱり厳しい面があるということでありますし、何を基準にして判断なさる
のかという
のがとても心配なわけで、当初申し上げましたように、それはお一人でなさるんですか。
○議長 はい、消防
総務課長。
○今井消防本部・
総務課長 18番です。先ほど
の判断、もちろん団長という、最終判断はもちろん団長がされます。今、本団に9名おられます。その方が実際にふさわしいかどうか判断することとなります。以上です。
○議長 よろしいですか。どうぞ。
○今井消防本部・
総務課長 はい、議長済みません。最終
の判断ですけども、消防団
の幹部
の方、団長、副団長、分団長、ほんで副分団長も含めて、そこで審査し、個別的に消防団として活動できるかどうか
の判断となります。以上です。
○議長 よろしいですか。
ほかに。はい、
佐々木議員。
○
佐々木 そういうことで、判断基準は何なんですか。
○議長 はい、消防
総務課長。
○今井消防本部・
総務課長 18番です。判断基準ですけども、本条例
の3条
の任命
の部分で、消防団員
の任命という部分で
の判断となります。そこ
の内容ですけども、志操堅固でかつ身体強健なものというところが一つ
の判断基準になるかと思います。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 一般的過ぎてね、なかなか判断基準にならないと思うんですけども、ということは主観が入るということですね、今
の話だと。今
の基準っていう
のは、私
の判断と多分、町長
の判断違ってくると思いますよ、恐らくね。だから、さっきも松田議員が質問したように、この改正自身は悪くはないんだけども、じゃあ、要するに不当な差別をされないようにするためには、判断基準も一定統一しとかないと、Aさんはオーケー、Bさんはだめということになってしまうわけで、それ、また新たな差別を生んでしまう
可能性があるわけですよね。
ですから、客観的な、まあまあ何がいいか、何かっていう
のはわかんないけど、例えばほか
の職種だったら視力がどう
のとかねいうことも入ってきますじゃないですか、その身体検査的な項目も入ってくるだろうし、場合によっては、この場合は判断能力
の問題だから、一定
の判断能力を試すような試験をしてみて、一定レベル以下だったらだめよと。以上だったら、被後見人さんだけども、いいよというふうになる
のはわかるんだけども、その判断基準がわからないですよ、何をもって判断。要するに判断能力があるかどうかを判断するんであれば、どういうテストというか、どういう手続があるんでしょうか。
○議長 はい、消防長。
○消防長 今、
佐々木議員のおっしゃるとおり、今
のところ判断基準っていう
のは大きなものがありませんが、消防団員が任務を遂行する上に必要なものっていう
のを、改めてこれは審査しなければいけないと思います。例えばホースを持ったり、あるいは火災
の時にその現場に行ける、あるいは訓練に参加できる、あるいは訓練に耐え得る、そういうものについては今後、しっかり審査していきたいなというふうに思います。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 何か言いわけ、言いかえたわけじゃないけども、多分ね、消防団員さんという
のはプロ
の消防隊員じゃないので、いわゆる素人
の方も隊員になるわけでしょ。入った瞬間にホースが全部持てるか、それ持てるわけないんですよね、訓練をしてできるようになるわけですよね。そういう要素もあるんですよ、こういう方じゃなくてもあるんですよね。ということは、現瞬間で申し上げてもいい悪い別に、現瞬間で
の消防は客観的な判断基準や、それを試すようなテストというか、そういうものは持ち得てないということでよろしいですか。
○議長 消防長。
○消防長 これ条例
の中にも書いてありますけれども、志操堅固でかつ強靱な体力を持っているものというふうに書いてあるんですけれども、それについては、今後しっかり判断していきたいなというふうに思います。特に訓練についていける
のかどうかっていう
のは、本人に会ってお話を聞いてみないとなかなかわからないところもありますし、実際にその人間
の状況っていう
のは見てみないと、個々に判断してみないとわからないところもありますので、それについては状況を見て判断していきたいと思います。
○議長 ほかにございませんか。はい、山本議員。
○山本 今
の消防長
の答弁
のあれですけど、
佐々木議員も言いましたように、やはり一定
のきっちりした判断基準を持ってないと、言えばあれで差異が、個人的な差異とか、消防団
の幹部が審査するということですので、一定基準を超える、身体でしたら、身体
の能力をするためにこういうことをやります、これに合格して身体堅固であるとか、これ判断能力、求める時はこういうことをして求めるとか、そういうラインをきっちりしたもんで統一的にやはりしとかんと、非常にAさんはいけるけど、Bさんはだめだとかいうこの差異が曖昧になってしまって、やっぱり不公平さも出てくるということもありますので、そこら、やはりきっちりしたマニュアルとかそういう審査基準、それから審査する項目が整理される必要があるんじゃないかと思うんですけど、いかがですか。
○議長 消防
総務課長。
○今井消防本部・
総務課長 18番です。ただいま山本議員
のご質問である一定
の審査基準ということでございますが、今、精華町
の条例では、先ほど申し上げましたとおり、任命
の3条
の志操堅固でかつ身体強健
の方という文面しかありません。また、こちら
のほうは、総務省消防庁
の、国
のほうでも今、全国的にもその審査基準がありませんので、今後、全国的に例えば問題になってきたとか審査基準がどうのこうのという話が出た場合に、また精華町におきましても、ある一定
の審査基準を考えていきたいと思っております。以上です。
○議長 はい、山本議員。
○山本 今、答弁がありましたやつは、現行
の中で消防職員等を受ける場合
の基準があるというふうに私、受け取ったんですけど、今回
のこういう形
の中で
の改正内容における、そういう基準っていうもんを作っていく必要があるんじゃないかということを私が申し上げてるわけで、現行
の消防職員を採用する基準とかそういうことではないということで再度答弁願います。
○議長 はい、消防長。
○消防長 消防団員に必要な資質という
のは変化がないんですね。ただ、このために、人権的にその状況になった人っていう
のを差別しないということでありますので、消防団としてふさわしいか、ふさわしくないかでしっかり審査をしていきたいと思います。
○議長 ほかにございませんか。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第12、議案第66号 精華町消防手数料条例一部改正について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。はい、
佐々木議員どうぞ。
○
佐々木 単純な質問です。この条例を見ると、今回提案されてる項目以外にも手数料はありますよね。なぜそれは消費税
の税率アップが理由になっているのに、ほか
の項目については上がらないんでしょうか。
○議長 はい、消防署長。
○鎌田消防本部・予防課長・消防署長 26番です。今回、手数料が上がったとこなんですけども、人件費、物件費、さまざまな要因がございます。その中で物件費のみ端数処理をいたしまして、それぞれ算定したところ、この三つ
の物件だけが、手数料が上限になったというところでございます。以上です。
○議長 はい、
佐々木議員。
○
佐々木 言ってる意味わかんないです。だってさ、一般庶民はね、10月から8パーが10パーになってですよ、100円
のもん買ったら、8円が10円になるわけですよ、消費税がなるわけですよ。2%といえども、こんだけでかい額だと動くでしょ。今
の端数っていう
のは、例えば10万円単位とか100万円単位
の端数なんですか、そうなるとね、なってしまうので、ちょっとそれは消費税
の思想から言ったっておかしくないですかっていう話になるわけですよね、今
の説明だと。なぜ他
のは改定されないんですか。
○議長 はい、消防長。
○消防長 議員がおっしゃるとおり、これ項目だけ見ると90を超える項目があって、なぜ三つかという話なんですけれども、100万円を超えると下4桁9,999円が四捨五入をされるわけなんですね、他
のものも全部、国としては、手数料としては計算したそうなんですけれども、四捨五入した結果、上がったものがこの三つであるというふうになっておいて、3件というふうに聞いております。
○議長 よろしいか、
佐々木議員。
○
佐々木 ということは確認しますけども、消防手数料に関しては一般庶民とは違う感覚で、100万円以下は要するにカットされたり、上がったりというね、100万単位で手数料が変わるというような、大盤振る舞いみたいな規定になっているということでよろしいですか。
○議長 はい、消防長。
○消防長 済みません、100万円については9,999円を四捨五入するというふうになっておりまして、その他についても1万以下ですと何桁、何万円以下じゃ、何百円以下、何桁って決まっておりまして、それは国
のほうで基準として決めておるものであります。以上です。
○議長 ほかに。(「議長」と呼ぶ者あり)見えへんかった。財政課長。
○西川財政課長 11番です。補足として申し上げますが、こちら
の手数料につきましては、基本的に行政
サービスに対する役務に対する対価ということでございまして、主にそこには人件費がメーンとなりまして、そこに物件費等
の換算が入るということでございます。こちら
の数字、消費税に対する影響額という
のは、国
のほうでまとめて算定をされまして、手数料に係る標準例という形で政令として改正がされております。その政令で改正された内容に応じて消防
の手数料も改正されていると、そういう理解でございます。よろしく
お願いいたします。
○議長 ほかにございませんか。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第13、議案第67号 精華町水道事業給水条例一部改正について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。はい、
柚木議員どうぞ。
○柚木 全般に何がどう変わるかわかりにくいです。例えば指定
の更新を含むを加わりますが、更新制度は不可能ですか。それから、これから後、何年置きかに更新をする
のですかというようなことがわかりません。もう一つ、10月1日から施行となっていますが、10月1日
のわけという
のを
お願いします。
○議長 はい、上下水道課長。
○山本上下水道課長 28番です。今回
の条例改正につきましては、水道法が改正されたことによりまして改正を行うものでございまして、基本的にこれまでからこの給水指定装置工事事業者
の更新という制度はなかったということで、今回、改めてそういう法律が改正されたものでございます。これにつきましては、今後5年間、5年置き
の更新制度ということでなっておりますので、今後その指定に従って更新を進めていくという形でございます。(発言する者あり)
済みません、それから施行期日でございますけれども、これは水道法
の改正によりまして、10月1日から施行ということでされておりますので、それに従いまして条例
の改正を行うものでございます。
○議長 はい、ほかにございませんか。
なければ、これで質疑終わります。
○議長 日程第14、議案第68号 高規格救急自動車(救急車2号)
の取得について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。
なければ、これで質疑を終わります。
○議長 日程第15、議案第69号 訴え
の提起について
の件を議題とします。
これより質疑を行います。質疑ございませんか。はい、森元議員どうぞ。
○森元 この議案に対してちょっと質疑をしたいと思います。といいます
のは、議案には相手方
の住所、氏名がない、なぜな
のか。これは相手方
の希望によるものな
のか、精華町側
の判断な
のか。また、相手方は個人な
のか、法人な
のか。また、住民票が精華町内にある
のか。いずれにしてもこの議案ではわからないんですけど、ここら辺、ちょっとお伺いしたいと思います。
○議長 はい、監理課長。
○上野監理課長 20番です。3点
のご質問があったかと思います。
まず1点
のご質問につきましては、議案提案
の時にもご説明させていただきましたけども、本議案におけます訴え
の提起につきましては、入居者
の瑕疵によるものではなく、本町における手続
の適法性、妥当性
の内容ということで特段その個人
の名前を出して議論をしていただく内容ではございませんので、本町として入居者
の氏名、団地名等については公表する必要性がないというもので判断したものでございます。
2点目につきましては、個人お一方
の問題でございます。
最後、3点目ですけれども、住民票は、精華町
の町営住宅
のところに住民票を置いておられます。以上です。
○議長 はい、森元議員。
○森元 今、答弁いただきましたけどね、こういう議案は、これ行政さんに聞く
のは失礼なんかもしれんけども、6W1H、すなわち誰が、誰に、どこで、何を、なぜが、どのように、これが本筋でいろいろこうやって議案にのせてもうて、議会として、議員として審査に当たるものだと私は思っております。ほんで、ここで見ていったら二つは完全に抜けてって、それを審査させよということになってくるんですけども、そこ
の辺は
個人情報の関係とかいうことでということを出てくるかなと思っていたら、いや、別にここには出さんでもいい
のやというような判断ですけども、そこら辺はちょっとおかしいんじゃないかなと思うんですけども、もう一度そこら辺を
お願いしたいと思いますが。
○議長 はい、事業部長。
○西島事業部長 ただいま監理課長
のほうが申し上げましたとおり、この内容そのもの
の審査を
お願いしたいということで
お願いしてるものでございまして、そのようなことで考えております。それとあと、この内容がやはり今、森元議員おっしゃっていただいたように、一定
の個人
のプライバシーの関係もある
のも1点としてはございますので、その点も理解
お願いしたいなと思ってございます。以上です。
○議長 はい、森元議員。
○森元 3回目
のあれですけども、なかなか実際問題は審査はしにくいと思いますので、今後もこのような形で出されてくる
のでしたら、ちょっとそこら辺はまたわかりやすく、もっと書類とかを作っていただいて、議案として今後いろいろ方法を考えていただきたいと思います。答弁要りません。
○議長 ほかに。はい、
柚木議員。
○柚木 森元議員
の質疑に加えまして1点だけ、町
の訴えとか事情という
のは書類を読んで理解をしました。ところが、相手側が釈明、何か少しでもしている
のか、それはある
のでしょうか。
○議長 はい、事業部長。
○西島事業部長 釈明っていう
のか、これまでもこの議案
の提案までにはいろいろと、相手方さんともいろいろ話し合いをさせていただいて、この間、約1年ほどかけて話し合いをさせていただいた結果、こんな形になってるといったようなところで、現在も相手方とは、何というかな、協議をさせていただいてますので、目的はあくまでも町営住宅を明け渡していただくことが目的ですんで、私ら、それまではずっと足運んでいきたいと思っておりますので、その点、よろしく
お願いします。
○議長 よろしいか。(発言する者あり)
はい、山本議員。
○山本 先ほど
の答弁
の中で、本町
の瑕疵というお話がありまして、内容については、ここでお伺いしませんけど、それについてはきちっとした対応した記録とか、いろんな誰と誰々、いつ、どういう内容で話ししていって、ここに至ったかっていうことをきちっと記録されてるかどうかっていうこと1点と、そういうやりとりは当然、複数職員で対応してると思うんですけど、そこら
の基本的なところがきっちりできてるかということと、その文書
の保存をどのような形で今後していくんかっていうことがまず1点です。
2点目は、ここ
の議案書にもありますように、訴え、ここ、これ提起されて議会でオーケーっていうか、訴える体制ができるわけですけど、訴えるまで、裁判に提訴するまでに相手方が和解を申し入れてきたら、それに応じる。
(3)については、裁判中にもう裁判取り下げて和解するということになっても、対応していくという前提が書かれておりますけど、こういう状況に至る
可能性はあるんかどうかを含めてお伺いします。
以上2点
お願いします。
○議長 はい、監理課長。
○上野監理課長 20番です。まず1点目
の今まで
の交渉記録、あと複数対応ですね、複数人で
の対応というご質問であったかと思いますけれども、さき
の6月会議
の一般質問でもお答えさせていただきましたけれども、今まで
の交渉記録につきましては、一言一句残っているわけではございませんけれども、その折衝した内容っていう
のは記録させていただいております。また、相手方から一人でっていう話にもあったりはするんですけれども、基本的には2名ないし3名で
の対応を心がけて今も私、ここにも書かさせてもらった
の、11回ほど対応させていただいて、またこの9月会議中にも4回ほど足を運ばせていただいておりますけれども、複数人で
の対応をさせていただいております。あとデータにつきましては、当然
のことながら対応
報告書ということで理事者まで上げさせていただいておりますので、そういったものについては紙媒体、またデータで残っております。
あと、訴え
の提起
の部分ですけれども、先ほども事業部長からありましたように、あくまでも明け渡していただくっていう
のが大前提ですので、ここ
の議会で可決いただきましたとしましても、できる限り本人さんと話をさせていただきまして、明け渡しに応じることが最善というふうに思っておりますので、今も話をさせてはいただいておるんですけども、ちょっとここでお話しできる部分っていう
のは、ちょっと限られてはいるんですけれども、一つ
の内容につきましてちょっと相手様とうまく調整ができてないっていうところあるんですけれども、そこにつきましては、粘り強く折衝
のほうをしていきたいというふうに考えております。以上です。
○議長 ほかに。はい、どうぞ山本議員。
○山本 その文書
管理に当たる部分でどのくらい
の保存とかそういう形、抗争に至るような件名ですので、やはり文書
管理はきっちりしとかないと、いろいろ問題が後から波及してくるということで、1年やそこらでは処理するような、今言われた記録については破棄するもんではないと考えておりますので、やはり一定期間、5年、10年っていうような長きにわたって、きっちり後々、問題
のないように処理する
のが当然だと思うんですけど、その点、答弁願います。
○議長 はい、事業部長。
○西島事業部長 今、記録
の保存といったことでございますけれども、通常、一般的に行政
のほう
の書類については、おおむねこういうような事務的なやつで作っていけば大体3年とか5年というようなことかと思います。ただ、今、議員おっしゃっていただいたように、本件につきましてはこういうような案件であるということで、保存年限についてはできるだけ長く持っていきたいと、一般的なところで10年ぐらい、保存期間にしていきたいなというふうに考えております。以上です。
○議長 ほかにございませんか。
なければ、これで質疑を終わります。
ここでお諮りをいたします。日程第1、議案第55号、日程第3、議案第57号から日程第15、議案第69号まで
の14件について、お手元に配付しております
委員会付託表
のとおり、会議規則第39条
の規定により、それぞれ
の所管
の常任
委員会に付託したいと思います。これにご異議ございませんか。
(異議なし
の声)
○議長 異議なしと認めます。よって、本14件
の議案については、お手元に配付しております
委員会付託表
のとおり、それぞれ
の所管
の常任
委員会へ付託することに決定をいたしました。
以上で本日
の日程は全て終了しました。
次回
の会議は、9月30日午前10時から再開したいと思います。よって、定刻までにご参集賜りますよう
お願いをいたします。
なお、各常任
委員会
の会議は、明日12日から順次開催しますので、慎重なるご審議、よろしく
お願いをいたします。
それでは、本日はこれで散会といたします。大変ご苦労さまでございました。
(時に14時03分)
─────────────────────────────────────
この会議録
の記載は適正であると認めここに署名する。
令和元年 月 日
精華町議会議長
精華町議会議長
(前議長)
署名議員
署名議員...