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令和元年度 6月会議(第1日 6月 6日)

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  1. 精華町議会 2019-06-06
    令和元年度 6月会議(第1日 6月 6日)


    取得元: 精華町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    令和元年度 6月会議(第1日 6月 6日)  令和元年度6月会議(第1日6月6日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達しておりますので、ただいまから令和元年度精華町議会定例会6月会議を開きます。  それでは、これより本日の会議に入ります。  令和元年度精華町議会定例会6月会議の再開に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様には、公私ご多様の中、ご出席賜り厚く御礼を申し上げます。季節は6月に入り、梅雨の時期を迎えました。我が国では、それぞれの四季を感じながら日々の生活を送っておりますが、近年、特に春の季節が非常に短く感じられます。5月に入ってからは、桜に雪が積もっている光景や北海道で40度近い日があったり、全国で異常な気象情報を目にする中、住民の皆様を初め、健康には十二分にご留意いただき、体調管理にはくれぐれも万全を期していただきますようお願いをいたします。そして、これからは本格的な雨のシーズンを迎えます。行政におかれましては、集中豪雨などの災害対策に十分な備えをし、防災対策には万全を期していただきたいと存じます。また、住民の皆様方におかれましては、万一に備え、お住まいの地域の情報や連絡体制、また避難場所など、個々が行えることを再確認していただければ幸いかと存じます。  さて、6月会議に提案されております案件は、平成30年度、令和元年度の補正予算及び条例の一部改正など、極めて重要な案件が提案されております。  慎重なるご審議の上、適切妥当な結論が得られますことをお願い申し上げ、私からの挨拶とさせていただきます。  それでは、会議の再開に当たりまして、町長から挨拶をお受けしたいと思います。町長どうぞ。 ○町長  皆様おはようございます。             (おはようございます。) ○町長  令和元年度精華町議会定例会6月会議に当たりまして、ご挨拶を申し上げたいと思います。  本日は、議員の皆様方には、公私とも極めてご多用のところ、令和元年度精華町議会定例会6月会議にご出席を賜り、まことにありがとうございます。平素は、精華町発展のために町行政全般にわたりましてご尽力とご協力並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに心からお礼申し上げます。ありがとうございます。  さて、本日提案させていただきます議案は、予算関係が2件、条例関係が10件、規約の変更が1件、専決処分が4件の合計17議案でございます。そして、報告分といたしましては、平成30年度一般会計予算繰越明許費繰越計算報告土地開発公社の報告など、合わせて6件でございます。後ほどそれぞれの担当より説明とご報告を申し上げますので、十分ご審議いただき、ご可決、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  なお、決算関係につきましては、平成30年度の諸会計は、去る5月末日をもちまして、全ての会計において出納の閉鎖、すなわち会計の収支を締め切ったところでございます。町の会計の主体をなします一般会計の決算規模につきましては、前年度からの繰り越し分を含めた推計といたしましては、歳入が136億9,000万円、歳出が134億2,000万円でございます。この結果、歳入歳出の差し引きは2億7,000万円となり、平成30年度への繰り越し財源としまして、7,000万円の財源を除きますと、2億円程度の決算剰余金が生じる見込みでございます。しかしながら、その多くが前年度繰り越し事業の未執行もしくは執行残額によるものでありますことから、決算剰余金の大部分につきましては、令和元年度以降の予算執行及び予算編成に向けまして、財政調整基金への繰り入れを行うことといたしております。そのほか、具体的な内容につきましては、地方自治法の規定に基づきまして、決算書の作成や監査委員様の決算審査を経た後、9月会議におきましてご説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  引き続きまして、行政からの報告を申し上げます。この間、精華町に関係いたします内容で名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしましてご報告申し上げます。  番号1番であります。資料をご覧ください。去る6月2日の精華町ふれあいまつりにおきまして、本町の地域福祉の発展にご尽力いただきました6名の方と4団体を表彰させていただきました。  まず、社会福祉ボランティアとして長年ご尽力いただきました、僧坊地区にお住まいの山際久美子様、菱田地区にお住まいの中坊由美子様、光台七丁目地区にお住まいの池田文子様、同じく近藤容子様、そして、木津川市にお住まいで、精華町内で長年従事してこられております生嶋紘子様、南地区にお住まいで民生児童委員でおられました、故井上祐子様の6名でございます。  そして、社会福祉ボランティア団体として、パソコンで文字を拡大し、弱視者や高齢者が活字に親しむ機会をつくるため活動され、それを、完成した本を図書館に寄贈していただいております、拡大写本「ばら」様でございます。そして、使用済みの古い切手を収集・整理し、福祉活動のために役立てる団体に寄附を行っていただいております収集ボランティア、さくらの会様でございます。また、日常の話し相手として、ひとり暮らし高齢者宅への安否確認を兼ねた電話連絡する活動をしていただいておりますテレホンボランティア様。食べる楽しみ、三世代による温かい心の交流を念頭に、毎月1回、高齢者サロンを企画運営していただいております、きたいないきいきサロン様を、それぞれ精華町社会福祉功労者として表彰させていただきました。
     今回、栄誉ある表彰を受賞されました皆様に心からお祝い申し上げますとともに、これまでのご労苦に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  なお、ちょっと発言を間違ったようであります。平成30年度への繰り越し財源を令和元年度への繰り越し財源、これが正しいわけであります。間違えまして、申しわけございません。  以上、再開に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。 ○議長  ありがとうございました。  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  本日は提出されておる議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。  なお、日程第6、発委第2号については、本日即決をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第130条の規定により、2番、宮崎議員、3番、奥野議員を指名いたします。以上のとおり、両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 ○議長  日程第2、会議期間の決定の件を議題といたします。  本6月会議の会議期間については、去る5月30日に議会運営委員会を開催し、検討を願ったところでございます。  お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本6月会議の会議期間を、本日6月6日から6月24日までの19日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、6月の会議は、会議期間は本日6月6日から24日までの19日間に決定をいたしました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  報告は3点でございます。1点目は、陳情・要望書の件でございます。今会議に提出された陳情は3件、要望書は1件であります。これをお手元に配付いたしました。  2点目は休会中の委員会開催報告で、1件提出されておりますので、お手元に配付をいたしました。  3点目は、全国町村議会議長会が主催する各種研修会等への参加についてでございます。去る5月28日に東京で開催されました議長・副議長研修会に参加をし、翌日の5月29日には、同じく東京で開催されました都道府県会長会に参加をいたしました。資料を事務局に置いておりますので、閲覧してください。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政からの報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。  副町長どうぞ。 ○副町長  この機会をいただきまして、行政からの報告を申し上げます。  まず、1点目は、資料番号2の北陸新幹線(敦賀・新大阪間)計画段階環境配慮書の公表についてでございます。  このたび、鉄道・運輸機構が環境影響評価法、いわゆる環境アセスメント法の規定に基づきまして、北陸新幹線(敦賀・新大阪間)の計画段階環境配慮書を作成をされまして、これにより幅を持った想定ルートが示されました。本町につきましては、事業実施想定区域及びその周囲の対象区域には含まれておりません。  なお、この環境配慮書につきましては、鉄道・運輸機構のホームページに掲載の上、去る6月1日から7月1日までの間、環境保全の見地からの意見募集を実施をされております。  次に、2点目は、資料番号3のスマートシティモデル事業の選定についてでございます。  国土交通省では、去る3月15日から4月の24日まで、新技術や官民データを活用しつつ都市・地域課題を解決するスマートシティモデル事業の公募を実施されたところ、73のコンソーシアムから提案があり、このうち、事業の熟度が高く、全国の牽引役となる先駆的な取り組みを行う先行モデルプロジェクトとして15事業を、また、国が重点的に支援を実施することで事業の熟度を高め、早期の事業化を促進をしていく重点事業化促進プロジェクトとして23事業を選定をされました。京都府では、本町や木津川市を含むスマートけいはんなプロジェクトとして国土交通省に提案されておりましたところ、このたび先行モデルプロジェクトの一つに選定されたものでございます。  なお、スマートけいはんなプロジェクトの概要は資料に記載のとおりでございまして、今後、京都府を中心にコンソーシアムが設立をされ、本町もお声がけをいただく中で、官民一体となって都市地域の課題解決に向けた取り組みが進められる予定でございます。  次に、3点目は、資料番号4の環境日記2019の実施についてでございます。  環境日記は、子供たちが環境をテーマとした日記を12週間にわたり書くことを通じて、日ごろから環境について考え、みんなで話し合い、行動することを目指す環境教育プロジェクトで、本町におきましても、平成25年度より町内の小学生を対象として実施をしている取り組みでございます。お手元に配付をしております環境日記の冊子は、庁舎2階の環境推進課の窓口で配布をしております。  最後に、資料番号5の各種行事などについてでございます。お手元の資料に記載のように、各種の行事が予定をされておりますが、議員の皆様方にはぜひともご臨席を賜り、諸行事が盛大に開催できますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。  私のほうからの報告は以上でございますが、引き続き、教育長から報告を申し上げます。  貴重な時間を拝借いたしましてありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○議長  教育長どうぞ。 ○教育長  この機会をいただきまして、教育委員会関係分1件につきましてご報告を申し上げます。  資料6をご覧ください。東京2020オリンピック聖火リレーへの参画についてでございます。既に新聞等でも報道されておりますが、2020年の東京2020オリンピック開催の機運を高めるため、来年3月26日からオリンピック開催の7月24日までの121日間、47都道府県をめぐる東京2020オリンピック聖火リレーが開催されます。全国857市区町村のルートの一つとして、東京2020オリンピック聖火リレーに本町が選ばれたという内容でございます。京都府からの情報では、京都ルートにつきましては、来年5月26日及び27日の2日間にわたって開催が予定されており、1日目は府北部の京丹後市から出発し、南に向かって亀岡市まで7市をリレーし、2日目は宇治市を出発し、京都市まで府南部8市町をリレーするもので、精華町は2日目の5月27日の水曜日に、木津川市から受けた聖火を京田辺市へ引き継ぐものとなっています。具体的な開催内容につきましては、今後、東京2020オリンピック組織委員会や京都府、関係機関から、本町と協議、調整が行われると聞いています。  教育委員会からのご報告は以上でございます。  貴重なお時間を拝借いたしましてありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○議長  これで行政報告を終わります。  ここで、議長を副議長と交代をいたします。  その間、暫時休憩をいたします。             (時に10時19分) ○副議長  それでは、再開します。             (時に10時19分) ○副議長  日程第5、議長の民生環境常任委員並びに建設産業常任委員の辞任についての件を議題とします。  地方自治法第117条の規定により、杉浦議長の退席を求めます。             (杉浦正省議員退場) ○副議長  杉浦議長から、議長就任により民生環境常任委員並びに建設産業常任委員を辞任したいとの申し出があります。本件は、申し出のとおり辞任を許可することに異議ございませんか。             (異議なしの声) ○副議長  異議なしと認めます。よって、杉浦議長の民生環境常任委員並びに建設産業常任委員の辞任を許可することに決定しました。  杉浦議長、どうぞお入りください。             (杉浦正省議員入場) ○副議長  杉浦議長に申し上げます。  ただいま杉浦議長の民生環境常任委員並びに建設産業常任委員の辞任を許可することに決定しましたことを告知します。  ここで議長を杉浦議長と交代します。  その間、暫時休憩します。             (時に10時21分) ○議長  それでは、再開をいたします。             (時に10時22分) ○議長  日程第6、発委第2号 精華町議会委員会条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。佐々木議会運営委員会委員長。 ○佐々木議会運営委員長  失礼します。それでは、発委第2号の提案説明をいたします。  発委第2号                           令和元年6月6日  精華町議会  議長 杉 浦 正 省 様                       提出者                        議会運営委員会委員長                        委員長 佐々木 雅 彦  精華町議会委員会条例一部改正について  上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第109条第6項及び第7項並びに精華町議会会議規則第14条第3項の規定により提出します。  提案理由については、特別委員会の設置に伴い、現行の委員会条例によると、副委員長に関しては1人というふうに決まっています。今回は本則の改正をせず、この特別委員会に限り、特例として2名体制とすることに関して、先日の議会運営委員会で全員一致で可決されましたので、委員会提案をするものでございます。  裏面の2ページをお開きください。記として、精華町議会委員会条例の一部を改正する条例(案)でございます。  精華町議会委員会条例の一部を次のように改正する。  現在の附則を附則第1項とし、同項に見出しとして施行期日を付し、附則に次の見出し及び1項を加えるということで、第2項として、第5条の規定により設置する重大事件等対策特別委員会の副委員長の定数は、議会の議決により付議された事件を審査する期間に限り、第8条の規定にかかわらず、同条第1項中、1人とあるのは2人とするという中身でございます。  なお、この条例は公布の日から施行するものといたしたいと思います。  新旧対照表はご覧のとおりでございます。  以上、よろしくお願いします。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければこれで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。  本件について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第6、発委第2号 精華町議会委員会条例一部改正についての件は、原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第7、議案第35号 平成30年度精華町一般会計補正予算(第7号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第35号 平成30年度精華町一般会計補正予算(第7号)の専決処分の承認を求めることにつきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由、専決処分書につきましては、お手元の議案書の表紙とその裏面に記載のとおりでございます。  めくっていただきまして、1ページでございます。歳入歳出予算の総額は、3億7,682万8,000円を減額し、補正後の最終予算額といたしましては127億9,228万2,000円でございます。また、繰越明許費と地方債につきまして、それぞれ第2表から第3表によりまして、事業の実績に応じまして補正したものでございます。  今回の補正予算におきましては、例年と同じく、決算見込みの数値に基づきます歳入歳出の予算上の整理を行ったものでございます。  予算書の14ページから41ページまでが歳入予算に係ります財源の確定や最終の収入見込みに基づく追加あるいは減額補正でございます。  なお、その中で、32ページ、33ページですけども、32ページ、33ページに記載をしております不動産売り払い収入のうち、保留地売り払い収入において、2億3,982万9,000円を減額しているものにつきましては、これは狛田駅東特定土地区画整理事業地内の保留地処分の未売却分を減額したものでございまして、引き続き次年度での売却処分を予定し、後ほど提案をいたします議案第37号の令和元年度一般会計補正予算(第1号)において改めて計上するものでございます。  次に、歳出は予算書42ページ以降でございますけども、事業費の確定によります不用額処理のための減額補正がそのほとんどでございまして、そのうち平成30年度に主要事業として取り組んでまいりました幾つかをご説明申し上げますと、67ページに記載をしておりますけども、京都アカデミック産業創造事業、それから、その下の、今だけ、ここだけ、貴方だけ観光推進事業、また、次の69ページのインクルーシブソサエティー推進事業の、いわゆる地方創生関係3事業につきましては、事業実績に基づきまして、全体で581万1,000円の減額。また、ページは飛びますけども、127ページの新クリーンセンター建設負担金では、最終事業年度となり、既に施設も稼働を開始をいたしましたことから、事業費確定によりまして221万円の減額。そして、163ページですけども、防災行政無線整備事業につきましても、整備を完了いたしまして運用開始をしましたことから、これも事業費の確定によりまして、786万6,000円の減額となったものでございます。  次に、増額補正につきましては、これは全体を通して各項の人件費予算のうち、一部で職員手当を実績に応じて増額補正をしてございますほか、あと、予算書55ページですけども、55ページで、宅地開発事業に関する指導要綱に基づく協力金の宅地開発事業に関する諸施設整備基金への増資の積み立て、また、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積み立てへの増資の積み立てや、町が採納しました寄附金等を後年度の事業財源として活用しますため、振興特別基金への増資積み立てとなってございます。  なお、全体を通しまして予算執行率が一定以下となりました事業などにつきましては、決算に向けての作業の中で分析をしてまいりたいというふうに思っております。  以上、議案第35号についての提案理由の説明でございました。ご審議の上、承認賜りますようお願いを申し上げます。
    ○議長  日程第8、議案第36号 平成30年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長。 ○木村上下水道部長  それでは、議案第36号 平成30年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについてを、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由及び専決処分書は、お手元の議案書の表紙と裏面記載のとおりでございます。  おめくりをいただきまして、1ページをお願いをいたします。歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,448万3,000円を減額し、補正後の最終予算額といたしましては17億9,450万6,000円でございます。今回の補正につきましては、例年どおり、決算見込みの数値に基づきます歳入歳出の予算上の整理でございます。  2ページ、3ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては、6ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。  それでは、歳出から説明をさせていただきますので、14ページ、15ページをお願いをいたします。14ページ、15ページでございます。款公共下水道事業費一般管理費につきましては、3,680万1,000円の減額補正となっております。主な内容といたしましては、17ページ中段に示します木津川上流浄化センター維持管理負担金の額の確定並びに消費税の確定などによります減額補正でございます。  次に、18ページの中段から21ページにかけての汚水建設事業費につきましては、626万7,000円の減額補正でございます。主な内容といたしましては、木津川上流流域下水道事業建設負担金並びに汚水建設事業の水道管等の移設補償費の確定によります減額補正でございます。  続いて、20ページの下段から23ページにかけての雨水事業費につきましては、事業費等の確定による減額補正でございます。  恐れ入りますが、10ページ、11ページに戻っていただきまして、歳入でございます。10ページ、11ページでございます。款使用料及び手数料の下水道使用料につきまして、現年分及び滞納繰り越し分徴収実績見込みによりまして、847万1,000円を増額補正するものでございます。  次に、款繰入金の一般会計繰入金は、事業費の確定により、113万5,000円の減額補正でございます。  款諸収入の受託事業収入につきましては、水道事業から受託しておりました上水道管の移設工事費の確定により、1,532万3,000円の減額補正でございます。  12ページ、13ページに移っていただきまして、款町債の公共下水道事業債につきましては、公共下水道施設建設事業費及び流域下水道建設負担金並びに公営企業法適用化事業費の確定によりまして、3,680万円の減額。同じく災害復旧事業債につきましても、10万円の減額補正となっております。  恐れ入りますが、4ページ、5ページにお戻りください。4ページの第2表の繰越明許費と5ページの第3表の地方債補正につきましては、事業の進捗と実績に応じて補正したものでございます。  以上、議案第36号の提案理由の説明でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第9、議案第37号 令和元年度精華町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第37号 令和元年度精華町一般会計補正予算(第1号)につきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  まず、予算書1ページをお開きを願いまして、元号を改める政令の施行に伴いまして、平成31年度一般会計予算は、令和元年度一般会計予算とし、今回の第1号補正予算は令和元年度第1号補正予算として提案するものでございます。  内容をご説明申し上げますので、予算書は15ページから、附属資料は1ページをお開きを願います。まず、一般管理費事務経費でございますけども、これは重大事件等調査委員会の委員報酬及び費用弁償を追加計上するための補正でございます。  次に、コミュニティ助成事業、一般コミュニティ助成事業分は、一般財団法人自治総合センターの助成金採択を得られましたことから、助成金を新規計上するものでございます。  次の各種電算システム関連事業でございますが、電子計算機の設置等関連事務の委任に係ります交付金額が確定したことによりまして、事業費の全額を国費によりまして追加計上するものでございます。  次に、難視聴対策施設移設事業につきましては、国道163号精華拡幅事業によりまして、難視聴対策用ケーブルテレビ線路の移設が必要となりましたことから、移設補償金を財源に事業実施するため、必要経費を新規計上するものでございます。  次に、附属資料の3ページに移りまして、プレミアム付き商品券事業でございますが、プレミアムつき商品券を作成をし、対象世帯に販売するための事業経費及び事務経費を全額、国費を財源に新規計上するものでございます。  ここで、附属資料に誤りがございました。申しわけございません。附属資料のところで、事業目的(補正理由)と書かれていますけども、その2行目、地域における所費を喚起、「所」と費用の「費」となっておりますけども、記載しておりますけども、正しくは、地域における消費を喚起でございます。申しわけございませんが、訂正のほどお願いを申し上げます。  次に、介護保険事業特別会計繰出金は、低所得者に対する介護保険料軽減措置の拡充に伴いまして、必要となる繰出金を介護保険事業特別会計に追加で繰り出しするための補正計上でございます。  次に、附属資料4ページの道路維持管理事業と、それから道路照明のLED化整備事業、それから、めくっていただきまして5ページの下段ですけども、下段の橋梁維持管理事業のこの3事業でございますけども、これは国の防災・減災・国土強靱化のための3カ年緊急対策事業として採択を得られましたことから、それぞれ追加計上するものでございます。  次に、5ページ上段の道路改良事業(交付金分)でございますが、こちらも国の社会資本整備総合交付金が増額配分されたことに伴いまして追加計上をするものでございます。  なお、これらの事業につきましては、附属資料の最後に参考資料としてその位置図を添付をしてございますので、後ほどお目通しをお願いをしたと思います。  次に、附属資料6ページ上段、予算書は21ページでございますけども、消防団運営事業では、一般財団法人自治総合センターの助成金採択を受けまして、消防団に配備する備品の購入費について追加計上をするものでございます。  最後に、事務局一般事務経費でございますが、京都府の補助金採択を受けまして、家庭教育支援の基盤構築に向けた取り組みを実施しますため、支援員の配置等に要する経費を補正計上するものでございます。  以上が歳出予算の説明でございました。  次に、歳入予算につきましては、予算書の10ページから13ページでございます。内容の大半が、先ほどの歳出予算の事業に連動いたしまして特定財源としての予算計上でございますが、その中で、11ページの不動産売り払い収入として、2億3,982万9,000円を計上してございます。これはさきの議案第35号 平成30年度一般会計補正予算(第7号)でご説明を申し上げましたように、狛田駅東特定土地区画整理事業の保留地処分につきまして、平成30年度で未処分となりましたものを改めて令和元年度での処分予定といたしまして予算計上をしているものでございます。  最後に戻っていただきまして、予算書の4ページでは、地方債の限度額補正を行っております。  以上、議案第37号の提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第10、議案第38号 令和元年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、議案第38号 令和元年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第1号)についてを、町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由はお手元の議案書に記載のとおりでございますが、議案内容について、4ページ以降の事項別明細書により説明申し上げます。  それでは、事項別明細書の歳出から説明をさせていただきますので、10ページ、11ページお開きください。歳出でございます。介護報酬改定等に伴う本町の基幹業務支援システム(介護保険システム)改修業務委託料として23万9,000円の増額でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。恐れ入りますが、8ページ、9ページをお開きください。歳入でございます。今回、消費税引き上げを背景に、低所得者の保険料の軽減措置をさらに拡充する仕組みが設けられたことにより、所得段階が第1段階及び第2段階の者の介護保険料をそれぞれ年額5,350円引き下げることとなり、第1号被保険者保険料を944万8,000円減額するものです。そのため、減額分を一般会計からの繰入金として計上しております。  なお、一般会計からの繰入金の公費負担割合は、国が2分の1、京都府が4分の1、精華町が4分の1となっております。また、本町の基幹業務支援システム改修業務委託に係る経費の歳入分については、国庫支出金11万9,000円と一般会計からの事務繰入金12万円となっております。  以上、歳入歳出それぞれ23万9,000円の増額補正をお願いするものでございます。  議案第38号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第11、議案第39号 精華町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、日程第12、議案第40号 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○田中住民部長  それでは、議案第39号、議案第40号につきまして、町長にかわりまして住民部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第39号 精華町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてでございます。  議案書の提出日、提案理由及び専決処分書につきましては、お手元の議案書1ページ、2ページに記載のとおりでございます。  それでは、専決処分をいたしました改正の内容につきまして、12ページ及び13ページの議案第39号参考資料を用いましてご説明申し上げます。また、14ページ以降には新旧対照表もございます。右側が改正前、左側が改正後でございますので、こちらもあわせてご覧くださいますようお願いいたします。  それでは、恐れ入ります、12ページをご覧ください。まず、個人町民税関係の改正内容でございます。住宅ローン控除の拡充に伴う措置についてご説明申し上げます。  住宅ローン控除につきましては、令和元年10月1日に消費税率が8%から10%に引き上げられることに伴う改正でございまして、控除期間を3年延長し、消費税率引き上げ分を所得税及び個人町民税から減税するものでございます。個人町民税につきましては、所得税額から控除し切れない額を控除するものでございまして、控除の限度額については変更はございません。この改正は、住宅取得に係る需要変動の平準化のための対応でございまして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供されたものに適用されるものでございます。また、所得税において、申告時期以外の申告等により住宅ローン控除が適用される場合、個人住民税においても控除が適用されることとなりました。この措置によります個人住民税の減収額については、全額が国費で補填されるものでございます。  次に、固定資産税、都市計画税関係の改正内容についてご説明申し上げます。13ページをご覧ください。まず1点目は、高規格堤防の整備に伴う建てかえ家屋に係る税額の減額措置の創設についてでございます。平成30年7月豪雨では、堤防決壊などによりまして甚大な被害が発生しました。これを受けまして、豪雨などによる壊滅的な被害を軽減、抑止することを目的に、高規格堤防整備事業を進めるに当たりまして、事業区域内において家屋の移転を行う場合、固定資産税額の減額をする措置が創設されたものでございます。減額の割合については資料に記載のとおりでございます。現在、精華町において対象となる事業計画はございません。  次に、2点目、平成28年熊本地震の被災住宅用地に係る課税標準の特例措置の拡充についてでございます。平成28年に発生しました熊本地震において滅失・損壊した住宅の敷地に対する住宅用地特例措置を延長するものでございまして、精華町内においては対象物件はございません。  次に、軽自動車税関係の改正内容についてでございますが、税率等の改正はございませんが、排出ガス性能や燃費性能など環境に優しい自動車の普及に向け、エコカー減税などの見直しがされたことに伴いまして、地方税法の改正にあわせて項削除及び文言修正を行ったものでございます。  以上で参考資料によります説明を終わりまして、本文の附則について説明申し上げます。  戻りまして、10ページをお願いいたします。附則第1条、施行期日でございます。この条例の施行期日は、平成30年4月1日でございます。附則第2条は町民税、附則第3条は固定資産税、附則第4条は軽自動車税、附則第5条は都市計画税に関しますそれぞれ経過措置でございます。  以上で議案第39号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第40号 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてのご説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由及び専決処分書につきましては、お手元の議案書1ページ、2ページに記載のとおりでございます。  それでは、今回、専決処分をいたしました精華町国民健康保険税条例の一部改正の内容でございますが、4ページの議案第40号参考資料によりましてご説明申し上げます。また、5ページ、6ページには新旧対照表もございます。  右側が改正前、左側が改正後でございます。こちらもあわせてご覧くださいますようお願いいたします。  それでは、4ページをご覧ください。改正内容は、国民健康保険税の課税限度額の見直しと低所得者に係る国民健康保険税軽減措置の見直しでございます。  まず、課税限度額の見直しでございますが、国民健康保険税のうち医療給付費課税分について「58万円」であったものを「61万円」に改定するものでございます。介護納付金分、後期高齢者支援金等分について変更はございません。  次に、低所得者に係る国民健康保険税軽減措置の見直しでございますが、国民健康保険税には低所得者に対する軽減措置といたしまして、平等割、均等割を7割・5割・2割軽減する制度がございまして、今回の改正はその軽減判定所得の算定方法の変更を行うものでございます。5割軽減につきましては、軽減判定所得を33万円プラス被保険者1人につき27万5,000円から、33万円プラス被保険者1人につき28万円に、2割軽減につきましては、33万円プラス被保険者1人につき50万円から、33万円プラス被保険者1人につき51万円に拡充したものでございまして、軽減判定所得を5割軽減においては、被保険者1人につき5,000円、2割軽減においては、被保険者1人につき1万円引き上げるものでございます。なお、7割軽減につきましては変更はございません。  この改正によります影響額でございますが、平成30年度ベースで試算をいたしますと、賦課限度額の見直しによりまして約208万円の増収が見込まれます。また、軽減判定所得の見直しにより、今まで軽減の対象でなかった方が2割軽減へ、2割軽減だった方が5割軽減へと移行するケースがございますことから、約98万円が減収となる見込みでございます。したがいまして、増収分、減収分のトータルで約117万円の増収となる見込みでございます。  以上で参考資料によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明申し上げます。  戻りまして3ページをお願いいたします。附則は、施行期日と適用区分でございます。この条例は、平成31年4月1日から施行し、令和元年度分の国民健康保険税から適用するものでございます。  以上で議案第40号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで11時10分まで休憩をいたします。             (時に10時57分) ○議長  それでは、再開をいたします。             (時に11時10分) ○議長  日程第13、議案第41号 精華町職員定数条例一部改正について、日程第14、議案第51号 精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例一部改正についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部次長どうぞ。 ○浦本総務部次長・総務課長  それでは、議案第41号 精華町職員定数条例の一部改正についてと議案第51号 精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例一部改正について、町長にかわりまして総務部次長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第41号でございます。議案書をご覧ください。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  それでは、改正内容の説明をさせていただきますので、2ページをお開き願います。記といたしまして、精華町職員定数条例の一部を改正する条例(案)。精華町職員定数条例の一部を次のように改正する。第2条第1号中「223人」を「260人」に改め、同条第2号中「3人」を「4人」に改め、同条第3号中「2人」を「3人」に改め、同条第4号中「1人」を「2人」に改め、同条第5号中「35人」を「40人」に改め、同条第7号中「25人」を「30人」に改める。  詳細な説明につきましては、別途配付をさせていただいております、右肩に議案第41号参考資料と枠囲みで囲まれました精華町職員定数条例の一部改正についてのタイトルがついた資料をご覧ください。本条例は昭和53年に全部改正して以降、本町の人口増加に伴う行政需要の増加などを主な要因として、適切な組織体制を整備するため改正を行ってまいりました。近年では、平成20年に消防本部及び消防署の定数を増加したほか、平成30年度定例会3月会議におきましては、公共下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、定数の整理を行った経過がございます。現行の職員定数と平成31年4月1日現在の職員数などは、1ページの下段の別表のとおりでございます。  ページをおめくりいただきまして、2ページには、今回の一部改正のポイントをまとめてございます。今回の改正では、今後10年から15年先を見据えた中で、現行の職員定数345人から50人増の395人へと改正する内容でございまして、大きく3点の理由により改正を考えております。  まず、1点目は、定年延長の実施を見据えた改正でございます。定年延長が令和3年以降、3年ごとに1歳ずつ定年年齢が引き上げられることが見込まれ、退職者が発生しない年度も生じるなど、安定した職員の新規採用ができなくなることから、60歳以上の職員の定数を確保しつつ、将来の円滑な世代交代が可能となるよう改正するもので、今後10年間の推移の中では、最大1年当たり約20名程度の定年延長者が在籍する年度も生じることが見込まれております。  次に、2点目は、今後想定される行政需要の拡大を見据えた改正でございます。新たな行政需要に柔軟に対応していくため、さらなる人材確保と人材育成は重要な課題で、これらに対応していくため20名程度の定数増を見込んでおります。  最後に、3点目は、現在、国や府からの権限移譲に伴う事務量の増大や災害対応に伴う時間外勤務の増加などにより、心身の不調を訴える職員が増加傾向にあります。職員の事務量の平準化や分散化により、長時間勤務の是正と職員の健康保持を一層強化するほか、土木技術職や保育士などの専門職の人材確保が難しいものの、体制を充実させていくため10名程度の定数増を見込んでおります。  続きまして、3ページをご覧ください。参考として、各年度末時点においてその年度の定年年齢が何歳に延長されているのか、また、定年延長された際のその年度末の退職者の人数を記載しており、令和3年度末や7年度末、11年度末、15年度末には定年退職者が生じない見込みでございます。参考までに参照させていただきたい数字につきましては、ゴシック体で下線を引いて表記をしております。また、下から2段目には、参考として、現行の60歳定年制度における退職者数、一番下の段には各年度末の61歳以上、つまり定年延長の適用を受けている職員の実数を記載しております。  以上が今回の改正内容の説明でございます。  最後に、議案書の2ページに戻っていただきまして、附則でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上で議案第41号の提案理由の説明を終わらせていただきます。  続きまして、議案第51号でございます。議案書をご覧ください。  議案の提出日は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  提案理由といたしましては、最近の物価の変動などを考慮して、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正が行われたことに伴いまして、投票管理者等の報酬額を増額し、この法律の基準と同じ額にするため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  内容につきましては、新旧対照表によりご説明をさせていただきますので、3ページをお開き願います。新旧対照表の右が改正前、左が改正後でございます。投票所の投票管理者から、5段目の投票所の投票立会人までにつきましては200円の増額、6段目の期日前投票所の投票立会人から一番下の段の選挙立会人までについては100円の増額でございます。先ほどの提案理由で申し上げましたとおり、この一部改正をもちまして、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の基準と同じ額となります。  最後に、2ページをご覧いただきまして、附則でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上、第51号の提案理由の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第15、議案第42号 精華町税条例等一部改正について、日程第16、議案第50号 京都地方税機構の規約の変更についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○田中住民部長  それでは、議案第42号、第50号につきまして、町長にかわりまして住民部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第42号 精華町税条例等一部改正についてでございます。  議案書の提出日、提案理由につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。
     それでは、改正の内容につきまして、11ページから13ページの議案第42号参考資料を用いましてご説明申し上げます。また、14ページ以降には新旧対照表もございます。右側が改正前、左側が改正後でございますので、こちらもあわせてご覧くださいますようお願いいたします。  恐れ入ります、11ページをご覧ください。まず、個人町民税関係の改正内容について説明申し上げます。  1点目は、申告書記載事項の簡素化でございます。納税者の申告等の手続を簡素にするため、年末調整で適用を受けた所得控除の額と申告する所得控除の額が同額である場合、その合計額のみを記載すれば内訳の記載は必要としないこととされたものでございます。適用につきましては、令和2年度分以降の申告からとなります。  次に、2点目は、単身児童扶養者の非課税措置創設に伴う改正でございます。子供の貧困に対応するための措置として、児童扶養手当の支給を受けるひとり親のうち、前年度の合計所得金額が135万円以下である者を非課税対象者として追加するものでございます。この非課税措置の創設に伴いまして、当該措置対象者であることを把握するため、住民税申告書及び扶養親族申告書に対象者であることを記載する項目を追加するとともに、市町村が連携して児童扶養手当情報を確認できるよう改正されたものでございます。  続いて、12ページをご覧ください。軽自動車税の改正内容について説明申し上げます。  軽自動車税に関しましては、平成28年度の改正におきまして、排出ガス性能や燃費性能に応じて税率を軽減する規定が制定されたところでございますが、消費税率の引き上げによる影響にも配慮し、制度の見直しがされたものでございます。  まず、1点目は、グリーン化特例の大幅見直しについてでございます。軽自動車税における自家用軽自動車に係るグリーン化特例の適用対象につきまして、令和3年4月1日以降に新車新規登録等を受けるものから電気自動車等に限定することとされたものでございます。また、消費税率の引き上げに配慮し、現行のグリーン化特例制度は2年間延長されることとなりました。  次に、2点目は、需要平準化対策に係る環境性能割の臨時的軽減措置でございます。令和元年10月1日から自動車取得税にかわって導入されます環境性能割の税率につきまして、臨時的に1%分軽減するものでございます。この措置は消費税率引き上げに伴う需要平準化対策としまして、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に取得した自家用乗用車に限って臨時的に実施されるもので、この環境性能割については京都府において徴収されるものでございます。  続きまして、改元に伴う改正につきまして説明申し上げます。  13ページをお願いいたします。本年5月1日の皇位継承に伴い、元号が平成から令和に改正されたことに伴います文言の修正でございます。  以上で参考資料によります説明を終わりまして、本文の附則について説明申し上げます。  戻りまして9ページをお願いいたします。附則第1条、施行期日でございます。この条例に、改元に伴う文言修正に関するものにつきましては公布の日を施行期日としております。附則第1条の施行期日にはただし書きが第4号までございます。  まず、第1号は、令和元年10月1日を施行期日とするものでございまして、軽自動車税関係におけるグリーン化特例を2年延長する規定及び環境性能割の臨時的軽減措置に関する改元についてでございます。  次に、第2号は、令和2年1月1日を施行期日とするものでございまして、個人町民税関係における申告書記載事項の簡素化及び単身児童扶養者の非課税措置創設に伴う申告書への記載事項、追加等の改正についてでございます。  第3号は、令和3年1月1日を施行期日とするものでございまして、個人町民税関係における単身児童扶養者の非課税措置の規定についてでございます。  第4号は、令和3年4月1日を施行期日とするものでございまして、軽自動車税関係のグリーン化特例の対象者を電気自動車等に限定する規定についてでございます。  附則第2条及び第3条は町民税、附則第4条及び第5条は軽自動車税の経過措置について、それぞれ規定したものでございます。  以上で議案第42号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第50号 京都地方税機構の規約の変更についてでございます。  議案書の提出日、提案理由につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  それでは、規約の変更の内容につきまして、議案第50号参考資料を用いまして説明申し上げます。また、7ページから9ページには新旧対照表もございます。右側が改正前、左側が改正後でございますので、こちらもあわせてご覧くださいますようお願いいたします。  それでは、恐れ入りますが、5ページをご覧ください。まず、1点目は、地方税機構が処理する事務に、固定資産税のうち償却資産に係る事務を追加するものでございます。地方税機構における事務の共同化につきましては、平成22年4月に徴収及び滞納整理に関する業務につきましての本格開始を契機としまして、平成24年度から法人関係の課税事務を、平成28年度からは軽自動車税の課税事務を共同化してきたところでございますが、今回新たに固定資産税の償却資産に係る事務を加えるものでございます。予定といたしましては、令和2年度に、仮称でございますが、償却資産申告センターを設置し、令和3年度課税分から申告書の発送受け付けから価格等の算出事務を行うものでございます。  次に、2点目としまして、平成28年度及び平成31年度の税制改正によりまして地方法人特別税が廃止され、特別地方法人事業税が創設される改正及び自動車取得税が廃止等される改正に伴います規約の文言修正をするものでございます。  以上で参考資料によります説明を終わりまして、本文の附則について説明申し上げます。  戻りまして、3ページをお願いいたします。附則の1、施行期日でございます。施行期日は、総務大臣の許可の日でございます。地方税機構の規約につきましては、各構成団体の議会の議決及び総務大臣の許可をもって変更できるものとされております。施行期日にはただし書きがございまして、平成28年度及び平成31年度税制改正に伴う規約の字句修正につきましては、令和元年10月1日と規定しております。  附則の2から5は、地方法人特別税及び軽自動車税に関する経過措置でございます。  以上で議案第50号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第17、議案第43号 精華町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例一部改正について、日程第18、議案第44号 精華町障害者基本計画策定委員会設置条例一部改正について、日程第19、議案第45号  精華町高齢者保健福祉審議会条例一部改正について、日程第20、議案第46号 精華町介護保険条例一部改正について、日程第21、議案第47号 精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例一部改正についての5件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、議案第43号、議案第44号、議案第45号、議案第46号、議案第47号の5議案を、町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第43号 精華町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例一部改正についてでございますが、議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。記としまして、精華町災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。  今回の条例改正につきましては、経済情勢の変化を考慮し、市町村の政策判断に基づき、低い利率での貸し付けを可能とし、被災者ニーズに応じた貸し付けを実施できるよう、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部改正及び東日本大震災時の特例法により災害援護資金については、保証人がいない場合にあっても貸し付けが認められたことなどを踏まえ、災害援護資金の貸し付けに係る保証人、利率及び償還方法の規定を改めるものでございます。  3ページは新旧対照表でございます。  改正内容についてでございますが、災害援護資金の貸し付けを受けようとする者は、保証人を立てることができるとし、保証人を立てる場合は無利子とする。また、保証人を立てない場合は、その貸付利率を年3%から年1.5%とするものです。保証人は、災害援護資金の貸し付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとします。償還方法については、月賦償還を追加するものです。  恐れ入ります、2ページにお戻りいただきまして、附則でございます。1、この条例は公布の日から施行する。2で、貸し付けについての経過措置を定めております。  以上、議案第43号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第44号 精華町障害者基本計画策定委員会設置条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。記としまして、精華町障害者基本計画策定委員会設置条例の一部を改正する条例(案)でございます。今回の条例改正は、業務体制の強化などを図るための組織機構の整備に伴い、平成31年4月1日に福祉課が社会福祉課と高齢福祉課に再編されたことによる改正を行うものでございます。  3ページは新旧対照表でございます。  恐れ入ります、2ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は公布の日から施行する。  以上、議案第44号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第45号 精華町高齢者保健福祉審議会条例一部改正についてでございますが、議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。記としまして、精華町高齢者保健福祉審議会条例の一部を改正する条例(案)でございます。今回の条例改正は、本町における高齢化の進行への的確な対応を図るため、保健、福祉、医療の連携のもと、高齢者福祉の増進に資するため設置された高齢者保健福祉審議会について、所掌事務の明確化と地域包括ケアシステムの推進や介護保険制度の持続可能性の確保に向け、組織体制の強化などを図るため、審議会構成委員の数を20名以内に拡大を行うものでございます。また、介護保険事業計画を含む高齢者保健福祉計画などの円滑な計画推進や事業運営を考慮し、計画期間である3年と委員の任期を合わせるものでございます。また、組織機構の整備に伴い、福祉課が社会福祉課と高齢福祉課に再編されたことによる所管課の変更を行うものでございます。  3ページは新旧対照表でございます。  恐れ入ります、2ページにお戻りいただきまして、附則でございます。1、この条例は公布の日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。2で、委員任期の特例を定めております。  以上、議案第45号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第46号 精華町介護保険条例一部改正についてでございますが、議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。記としまして、精華町介護保険条例の一部を改正する条例(案)でございます。今回の条例改正については、介護保険法施行令の一部改正により、低所得者に対する介護保険料の軽減措置が拡充されたため改正を行うものでございます。  4ページ、5ページは新旧対照表でございます。  改正内容については、3ページの参考資料により説明をさせていただきます。  介護保険料は、所得金額等に応じた段階設定により負担をお願いしており、本町の平成30年度から令和2年度までの第7期における段階設定については、第1段階から第15段階となっております。また、平成27年より社会保障と税の一体改革の一部として、保険料水準の上昇や消費税引き上げに伴う低所得者対策強化の観点を踏まえ、65歳以上の第1号被保険者のうち特に所得の低い第1段階について公費を投入して保険料軽減を実施しています。今回、消費税引き上げを背景に、低所得者の保険料の軽減措置をさらに拡充する仕組みが設けられることとなり、このたび国の予算措置が確定したことから、国の基準をもとに、第1段階について、現行の負担割合0.45から0.375に、第2段階について、現行の負担割合0.65から0.575にそれぞれ引き下げ、保険料の軽減を図るものです。引き下げの割合については、国より消費税引き上げが完全実施される令和2年度の基準額に対する負担割合が、第1段階は0.30、第2段階は0.50と示されており、本年度につきましては消費税引き上げが年度後半の10月から実施されることを踏まえ、令和2年度の基準額に対する軽減幅0.15の半分に当たる割合をそれぞれ設定をしております。保険料の年額について、第1段階では、軽減前の3万2,130円から軽減後の2万6,780円と、第2段階では、軽減前の4万6,410円から軽減後の4万1,060円と、それぞれの段階で5,350円の軽減となります。また、減額する保険料の公費負担割合は、国が2分の1、京都府が4分の1、精華町が4分の1となっており、公費負担の計上については、本定例会6月会議の議案第37号 令和元年度精華町一般会計補正予算(1号)の中で提案をさせていただいております。  なお、今回の軽減措置により保険料が減額となる方は約1,750人と見込んでおり、65歳以上の第1号被保険者全体のうち約20%の方が減額となる見込みです。  恐れ入ります、2ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は公布の日から施行し、改正後の精華町介護保険条例の規定は平成31年4月1日から適用する。2で、保険料についての経過措置を定めております。  以上、議案第46号の提案理由の説明を終わります。  最後に、議案第47号 精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例一部改正についてでございますが、議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお開きください。記としまして、精華町国民健康保険病院利用料金及び手数料に関する条例の一部を改正する条例(案)でございます。今回の条例改正は、消費税率引き上げにより、ことし10月から税率が10%となることから、精華町国民健康保険病院の診療を受ける者や診断書等の交付を受ける者などの利用料金及び手数料の額について、消費税法及び地方消費税法の規定により、消費税及び地方消費税が課される場合は、それぞれで定める方法で算定した額等にそれぞれ10%の税率で指定管理者が納税義務者となり課税されます。このため、100分の108を100分の110に改めるものであります。  3ページは新旧対照表でございます。  恐れ入ります、2ページにお戻りいただきまして、附則でございます。この条例は令和元年10月1日から施行する。  以上、議案第47号の提案理由の説明を終わります。  議案第43号から議案第47号の5議案につきまして、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第22、議案第48号 精華町火災予防条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○消防長  それでは、議案第48号 精華町火災予防条例一部改正につきまして、町長にかわりまして消防長が提案理由の説明を申し上げます。  ここで、参考資料に脱字がございました。まことに申しわけありませんでした。議案書3ページ、参考資料の下段にございます消防法施行令別表第1から抜粋の表がございます。この表の2項ニ、カラオケボックス等の下段に、本来であれば5項イ、旅館、ホテル等という文字が表記させるところ文字が消えております。まことに申しわけございませんが、お手元に配付させていただきました議案書と差し替えのほど、よろしくお願いいたします。  議案書をご覧ください。議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  それでは、提案理由の説明を申し上げます。議案書5ページ、精華町火災予防条例の一部改正の新旧対照表をお開きください。今回の改正は、大きく2点でございます。  1点目は、避雷設備の位置及び構造の基準を規定する第17条第1項中、日本工業規格を日本産業規格に改めるものでございます。改める経緯といたしまして、不正競争防止法等の一部を改正する法律、平成30年法律第33号が平成30年5月30日付で公布され、これまでは鉱工業分野を対象として、製品の品質、安全性を統一する規格である日本工業規格が定められていましたが、今回新たにデータ分野やサービス分野等が追加されることにより、日本工業規格の名称が日本産業規格に改められました。この法の制定に伴い、本条例につきましても一部改正を行うものでございます。  なお、今回の改正は、避雷設備の位置及び構造の基準等を変更する内容ではございません。  2点目は、住宅用防災機器等の設置の免除を規定する第30条の5を改めるもので、2カ所ございます。  1カ所目が、第1号中、作動時間が60秒以内を種別が1種に改めます。閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規定を定める省令において、作動時間が60秒以内のものを高感度の閉鎖型スプリンクラーヘッドとされており、1種が高感度のもので、それ以外のものを2種と区分されています。  なお、今回の改正は、現行の省令に合わせるものであり、スプリンクラーヘッドに関する設置基準等を変更するものではございません。  2カ所目が、特定小規模施設において、特定小規模施設用自動火災報知設備を住宅部分に設置した場合、住宅用防災警報器の設置が免除される規定を新たに同条第6号に加え、従前の第6号を第7号とするものでございます。  改める経緯といたしまして、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令が平成31年2月28日公布され、同日付で施行されました。この省令の一部改正に伴い、本条例につきましても一部改正を行うものでございます。  なお、用語に関する説明につきましては、議案書3ページと4ページの参考資料に記載してございますので、ご確認ください。  最後に、議案書2ページにお戻りください。附則をご覧ください。施行日は公布の日といたします。ただし、第17条第1項の改正規定は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行日に合わせ、令和元年7月1日からとさせていただきます。  以上、精華町火災予防条例一部改正についてのご説明とさせていただきます。どうぞご審議賜り、ご可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第23、議案第49号 精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例等一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○木村上下水道部長  それでは、議案第49号 精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例等一部改正についてを、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページおめくりをいただきまして、記、精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例等の一部を改正する条例(案)でございます。3月の会議におきまして、本年10月からの下水道使用料改正の条例をご可決いただいたところですが、精華町上下水道の公営企業会計は消費税の納税義務者であることから、10月からの消費税及び地方消費税の引き上げにあわせまして、下水道使用料のほか、水道料金及び手数料の一部、並びに水道事業分担金に係る消費税及び地方消費税率を改定するため、精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例などの三つの条例を改正するものでございます。第1条では、精華町公共下水道使用料及び手数料徴収条例の第6条で定める使用料について、第2条では、精華町水道事業給水条例の第23条及び第29条で定める料金及び手数料について、また、第3条では、精華町水道事業分担金条例の第3条で定める分担金について、消費税等の引き上げに合わせ、消費税及び地方消費税率を100分の108から100分の110に改めるものでございます。  3ページから5ページに、それぞれの条例の新旧対照表を記載してございます。右が改正前、左が改正後で、下線部分が今回の改正箇所でございます。  最後に、附則でございます。  2ページをご覧ください。第1項、施行期日でございますが、この条例は令和元年10月1日から施行する。  第2項以降は、それぞれの条例の経過措置でございます。第2項は、公共下水道使用料及び手数料条例での消費税等に関する経過措置でございます。改正後の第6条の規定にかかわらず、施行日前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後、最初に下水道使用料の支払いを受ける権利の確定されるものに係る下水道使用料については、なお従前の例による。  第3項は、給水条例での消費税等に関する経過措置でございます。改正後の第23条の規定にかかわらず、施行日前から継続している水道の使用で、施行日以後、最初に水道料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る水道料金については、なお従前の例による。  以上、議案第49号の提案理由でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第24、報告第2号 平成30年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について、日程第25、報告第3号 平成30年度精華町一般会計予算事故繰越し繰越計算報告について、日程第26、報告第4号 学研都市京都土地開発公社令和元年度事業の計画に関する書類の提出について、日程第27、報告第5号 平成30年度精華町介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告について、日程第28、報告第6号 平成30年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告について、日程第29、報告第7号 平成30年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告についての6件を議題とします。  順次、報告を願います。副町長どうぞ。 ○副町長  報告第2号と報告第3号につきまして、町長にかわりまして副町長が報告を申し上げます。  まず、報告第2号 平成30年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告でございます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、繰り越し理由などを記載しております説明書、横長のA3判でお配りをいたしておりますので、こちらをお開き願います。  平成30年度から翌年度へ繰り越しをしました各事業につきましては、平成30年度定例会3月会議までの補正予算におきまして、既に繰越明許費を設定をさせていただいたものがその大半でございまして、それぞれ記載をしております理由によりまして、繰越額及び各事業財源の整理を行ったものでございます。  なお、さきの議案第35号 一般会計補正予算(第7号)のいわゆる専決処分によりまして、新たに追加をいたしました繰り越し事業は、お手元のA3判の資料の1行目の集会所管理事業の柘榴集会所下水設備接続工事分、それに、6行目の道路維持管理事業分、それから、めくっていただきまして裏面の2ページ目の1行目、排水路整備事業と2行目の空き家対策事業、それに3行目の狛田駅東特定土地区画整理事業(単独分)の以上5事業でございまして、それらを含めまして、2ページの最後の行をご覧をいただきまして、一般会計におけます翌年度繰越額の総額は1億9,989万4,509円でございまして、特定財源を除きました6,696万5,993円が翌年度に繰り越すべき財源となったものでございます。  以上が報告第2号の説明でございます。  次に、報告第3号 平成30年度精華町一般会計予算事故繰越し繰越計算報告でございます。
     報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書の記載のとおりでございます。  内容につきましては、ページをおめくりをいただきまして、1ページと2ページの見開きで記載をしているとおりでございますが、消防団ポンプ庫改築事業につきまして、平成29年度から平成30年度へ予算を繰り越した上で事業を進めてまいりましたが、説明欄に記載をしておりますように、平成30年度におきましても完成が困難となったことから、翌年度へ1,539万1,880円を事故繰越したものでございますが、本工事につきましては、既に、平成31年4月17日に完了しておりまして、清算も完了しております。  以上、報告第2号及び第3号の説明でございました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長  総務部長どうぞ。 ○岩橋総務部長  報告第4号 学研都市京都土地開発公社令和元年度事業の計画に関する書類の提出につきまして、町長にかわりまして総務部長が報告申し上げます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  なお、添付しております事業計画及び予算書は、公社において改元前に作成されましたことから、文書中の年度表示について、平成31年度とありますものを令和元年度に読み替えをお願いいたします。  ページをおめくりいただきまして、1ページをお開きください。事業計画につきましては、公社を構成いたします京田辺、精華、木津川の3市町がそれぞれに計画しております新たな公有地などの取得や買い戻しを取りまとめ、公社全体としての事業計画となってございます。令和元年度におきましては、まず、(1)の公有地取得事業でございますが、京田辺市が2事業、本町が1事業の計画となっておりまして、道路改良事業に係ります下狛10号線道路用地取得のため、900万円の事業費を計上しております。  次に、(2)の公有地売却事業、構成団体が行う買い戻し事業に該当するものでございますけれども、京田辺市が9事業の計画となっております。本町が関連する事業計画はございません。  その他、公社保有の公有地などの管理に係ります運営費などを加えまして、2ページ以降は予算書となっております。  以上、報告の説明といたします。よろしくお願いします。 ○議長  健康福祉環境部長どうぞ。 ○岩前健康福祉環境部長  それでは、報告第5号 平成30年度精華町介護保険事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告についてを、町長にかわりまして健康福祉環境部長が報告を申し上げます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、繰り越し理由などを詳細にしました説明書をA3判でお配りしておりますので、こちらの3ページをお開き願います。  今回の繰越額は31万7,000円となっており、低所得者に対する介護保険料の軽減措置拡充についての周知に係るパンフレットなど、作成に係る印刷製本費用として繰り越すものでございます。  以上、報告第5号の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長  説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○木村上下水道部長  それでは、報告第6号及び7号を、町長にかわりまして上下水道部長がご報告申し上げます。  まず、報告第6号 平成30年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告についてでございます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、先ほど来から見ていただいておりますA3判の、こちらの資料の3ページのほうをご覧をください。3ページ中段の平成30年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算説明書により説明をさせていただきます。  款資本的支出項建設改良費の平成30年度山田14号線道路災害復旧工事(上水道)分でございます。本事業は、山田14号線付近の地すべり災害復旧工事にあわせて進めておりましたが、当該工事が年度内の完成が見込めなくなったことにより、53万6,000円を繰り越したものでございます。  なお、本工事は、令和元年6月28日完成予定でございます。  以上が報告第6号の説明でございます。  続きまして、報告第7号 平成30年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告についてでございます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、先ほどご覧いただきましたA3判の説明書、同じく3ページをご覧ください。下段の平成30年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告説明書により説明をさせていただきます。  款公共下水道事業費項汚水事業費の下水道維持管理事業でございます。本事業も、先ほど上水道事業でご説明申し上げましたように、山田14号線付近の地すべり災害復旧工事にあわせて進めておりましたが、当該工事の年度内の完了が見込めなくなったことにより、260万3,000円を繰り越したものでございます。  なお、本工事は、令和元年6月28日完成予定でございます。  同じく、款公共下水道事業費項汚水事業費の公共下水道(汚水)建設事業でございます。精華14−1号汚水幹線築造(その6工事)において、工事請負契約の解除を行ったことにより、年度内完成が見込めなくなったことにより、9,890万4,920円を繰り越したものでございます。  なお、本工事は、改めて工事の入札及び契約を行い、令和2年2月28日完成を目指すものでございます。  続きまして、款公共下水道事業費項汚水事業費の公共下水道(雨水)建設事業でございます。九百石川2号雨水路整備工事において、立て坑の設置に当たり、その構造、位置の検討に時間を要したこと、また、NTT埋設管の移設において、その移設位置について、隣接をいたしますJRとの調整に時間を要したことにより、年度内の完成が見込めなくなったため、6,070万5,080円を繰り越したものでございます。  なお、本工事につきましても、令和2年2月28日完成予定でございます。  以上が報告第7号の説明でございます。 ○議長  以上で提案説明及び報告は終わりました。  これをもって本日の議事は全て終了いたしました。  次回の会議は、一般質問をあす6月7日金曜日午前10時から予定しておりますので、定刻までにご参集賜りますようお願いをいたします。  本日はこれをもって散会といたします。大変ご苦労さまでございました。             (時に12時03分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。     令和元年  月  日           精華町議会議長           精華町議会副議長           署名議員           署名議員...