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平成30年度12月会議(第1日12月 5日)

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  1. 精華町議会 2018-12-05
    平成30年度12月会議(第1日12月 5日)


    取得元: 精華町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成30年度12月会議(第1日12月 5日)  平成30年度12月会議(第1日12月5日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は16名であります。定足数に達しておりますので、ただいまから平成30年度精華町議会定例会12月会議を開きます。  これより本日の会議を開きます。  平成30年度精華町議会定例会12月会議の再開に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様には、公務ご多用の中、ご出席を賜り厚く御礼を申し上げます。  ことしも早いもので師走に入り、残すところ数週間となりました。この1年を振り返ってみますと、ことしもいろんなことがございました。  特に2月に韓国平昌で開催された冬季オリンピックでは、フィギュアスケート、羽生選手の2大会連続での金メダルを初め、スピードスケートの小平選手や高木選手、また、カーリング女子メダル獲得など、日本中が感動と歓喜に熱く沸きました。  また、あついという点でいえば、ことしの夏も異常な暑さで、埼玉の熊谷市では国内最高気温となる41.1度を記録し、京都では、この夏の間に真夏日が75日、猛暑日が32日と、非常に暑い年となりました。  あわせて、ことしは台風の発生が多く、日本列島にも五つの台風が上陸し、甚大な被害をもたらしました。台風を初め、地震や局地的豪雨により被災されました皆様に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興を願うばかりであります。  激動の平成も最後となり、来年5月からは新たな元号となります。新たな年を迎えるに当たって、住民の皆様が笑顔にあふれ、希望に満ちた年であることを願う次第でございます。  さて、今定例会12月会議に提案されております議案は、平成30年度一般会計などの補正予算や条例一部改正などの重要な案件が提案されております。慎重なるご審議の上、適切妥当な結論が得られますようお願い申し上げますとともに、円滑なる議会運営にご協力賜りますようあわせてお願い申し上げ、再開の挨拶といたします。  それでは、会議の再開に当たりまして、木村町長から挨拶の申し出がありますので、これを受けたいと思います。木村町長どうぞ。 ○町長  皆様おはようございます。             (おはようございます。) ○町長  平成30年度精華町議会定例会12月会議に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。  本日は、議員の皆様方には、公私とも極めてご多用のところ、平成30年度精華町議会定例会12月会議にご出席を賜り、まことにありがとうございます。  平素は、精華町発展のために町行政全般にわたりまして格別のご尽力とご協力並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに、心からお礼を申し上げます。  去る11月18日に開催をしましたせいか祭りは、30周年にふさわしいすばらしい秋晴れに恵まれ、議員の皆様にも多数ご参加いただく中、約3万8,000人もの方々にご来場いただき、大きな混乱や事故、さらにはごみの散乱もなく、大盛況のうちに終えることができました。本当にありがとうございました。
     さて、本日提案いたします議案は、人事案件が1件、補正予算が3件、条例関係が3件、町名変更が1件、契約締結が1件、組合規約の変更が1件の合計10議案でございます。そして、報告分といたしましては、契約変更の専決処分が2件でございます。後ほどそれぞれの担当より説明を申し上げますので、十分ご審議をいただき、同意、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  さて、この間、精華町に関係いたします内容で、名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしまして、ご報告申し上げます。  番号1番の資料をごらんいただきたいと思います。まず、平成30年秋の褒章では、光台八丁目地区にお住まいの吉野敬昌様が金融業の業務精励による黄綬褒章を受章されました。  次に、第31回危険業務従事者叙勲では、僧坊地区にお住まいの山下盛金様が警察功労による瑞宝双光章を受章されました。  次に、精華台四丁目地区にお住まいの澤田比奈様が第18回全国障害者スポーツ大会福井しあわせ元気大会2018におきまして、50メートル走で金メダルを、また、ビーンバッグ投げで銀メダルを受賞されました。  今回栄誉ある表彰を受賞されました皆様に、心からお祝い申し上げますとともに、これまでのご功績に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  以上、再開に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。今議会、よろしくお願いいたします。 ○議長  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  なお、日程第5から日程第8の4議案につきましては、本日即決いたしますので、よろしくお願いをいたします。その他の議案につきましては、提出されております議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。 ○議長  それでは日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第130条の規定により、6番、青木議員、7番、山本議員を指名します。以上のとおり、両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。 ○議長  日程第2、会議期間の決定の件を議題とします。  今12月会議の会議期間については、去る11月28日に議会運営委員会の開催を願い、検討を願った次第であります。  お諮りします。平成30年度定例会12月会議の会議期間は、お手元に配付の会議予定表のとおり、本日から12月21日までの17日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、12月会議の会議期間は、本日から12月21日までの17日間と決定をいたしました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  報告は6件で、1点目は請願の件であります。今12月会議に提出された請願は1件であります。本請願については、会議規則第95条の規定に基づき、お手元に配付の請願文書表のとおり、所管の常任委員会に付託しますので、よろしくお願いをいたします。  2点目は、議員の派遣報告で、会議規則第132条第2項の規定に基づき、お手元に配付をいたしました。  3点目は、休会中の委員会開催報告で、各常任委員会から報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  4点目は、議員・委員会研修報告で、それぞれ報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  5点目は、組合等議会報告で、それぞれ報告書が提出されましたので、お手元に配付をいたしました。  6点目は、休会中に開催されました各種の会議や大会に出席しました資料を事務局に置いておりますので、閲覧してください。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政から報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。副町長どうぞ。 ○副町長  この機会をいただきまして、行政から数点報告を申し上げます。  まず、1点目は、資料番号2の自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会への加入でございます。  自転車を通した地域振興、住民の健康増進などに取り組む市区町村長による全国組織が去る11月15日に発足をいたしました。ツアー・オブ・ジャパンやけいはんなサイクルレースなどを活用した地域振興に取り組む本町もこの組織に加入をいたしましたので、ご報告を申し上げます。  次に、2点目は、資料番号3の各種諸行事等でございますが、この間、議員皆様方には、ご多用なところ、諸行事の開催にご協力をいただき、ありがとうございます。今後におきましても、年明け早々の1月13日には消防出初め式、翌14日は成人式と、各種行事が続いてまいります。議員の皆様方には、ぜひともご臨席を賜り、諸行事が盛大に開催できますよう、ご理解とご協力をお願い申し上げます。  私からの報告は以上でございますが、この後、住民部長から平成29年度の京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合の決算、そして、教育委員会関係を教育長からご報告を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。 ○議長  報告願います。住民部長どうぞ。 ○田中住民部長  それでは、平成29年度京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合の決算につきまして、住民部長よりご報告させていただきます。  京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合から平成29年度におきます決算についての資料の送付がございましたので、これを用いましてご報告申し上げます。  お手元に配付しております資料、平成29年度京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合一般会計特別会計歳入歳出決算についてをお開きください。  まず、1ページからは組合議会議案書の第1議案でございます。組合議会におきまして、原案のとおり認定されているものでございます。  2ページから4ページまでが一般会計歳入歳出決算書で、組合事務に係る事務費の決算でございます。  3ページの歳入でございますが、収入済額の合計は6,407万6,603円でございます。  次に、歳出でございますが、支出済額の合計は6,189万2,197円でございます。  歳入歳出の確定に伴います差し引き額は218万4,406円となりまして、この差し引き残額につきましては、翌年度会計への繰り越しとなります。  5ページ及び6ページには、同組合監査委員によります決算審査意見書が付されてございます。  次に、7ページからは、組合議会議案書の第2議案でございます。  8ページから10ページまでが特別会計歳入歳出決算書で、償還金の収納及び起債償還に係ります事業費の決算でございます。  9ページの歳入でございますが、収入済額の合計は11億879万1,223円でございます。  次に、10ページの歳出でございますが、支出済額の合計は1億9,322万1,427円でございます。  歳入歳出の確定に伴います差し引き額は9億1,556万9,796円となりまして、この差し引き残額につきましても、翌年度会計への繰り越しとなります。  11ページ、12ページは、一般会計同様、同組合監査委員によります決算審査意見書でございます。  一般会計特別会計ともに適正な決算である旨の記載がございます。  最後に、13ページをごらんください。平成29年度の精華町分の償還実績を抜粋したものでございます。平成29年度の償還件数は9件でございまして、償還金額の合計は103万4,776円でございます。平成28年度と平成29年度の償還実績額を比較いたしまして、10万5,500円の増額でございます。増額となりました要因といたしましては、償還を再開された件数が1件、償還金額を増額された件数が1件あったことから、平成28年度との比較において増額となっているものでございます。  私からの報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしまして、ありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○議長  どうぞ教育長。 ○教育長  この機会をいただきまして、教育委員会関係分を教育長よりご報告を3点申し上げます。  1点目は、この間、精華町教育委員会に関係いたします内容で、名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしまして、ご報告申し上げます。  番号5番の資料をごらんください。まず、平成30年度京都府教育委員会表彰では、2名の方が受賞されました。  1人目といたしまして、前精華町教育委員会教育長の太田信之様が本町の教育長として長年にわたり在任されたことなど、京都府の教育の発展に対する貢献による京都府教育功労者表彰を受賞されました。  2人目としまして、本町の川西小学校柴田薫教諭が教職員としての指導力にすぐれていることや、教務主任として学校運営や若手教職員の人材育成に努めるなど、本町の教育振興に大きな成果を上げてこられたことによりまして、京都府公立学校優秀教職員表彰を受賞されました。  次に、平成30年度京都府青少年健全育成功労者等知事表彰についてでございます。同じく番号5の資料をごらんください。  この表彰は、青少年の健全育成に多大な功績のあった個人や他の模範となる活動を行った青少年関係団体等を表彰するもので、本町からは、現精華町青少年健全育成協議会副会長の福味定様が副会長として12年の長きにわたる活動により受賞されました。  今回、栄誉ある表彰を受賞されました皆様に心からお祝い申し上げますとともに、これまでのご功績に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  次に、2点目、京都府暫定登録文化財の登録についてでございます。番号6の資料をごらんください。  国や京都府の指定や登録を受けていない京都府内の文化財に対しまして、早期保護を図ること等を目的とした京都府暫定登録文化財制度が昨年度に創設されたところですが、平成30年11月13日に開催されました京都府文化財保護審議会において、今年度、精華町から新たに8件の文化財が登録されましたので、ご報告いたします。  教育委員会といたしましては、今後、文化財所有者や管理者様と定期的に連絡をさせていただき、日々の相談を初め、文化財の保護と活用について、連携を図っていくことといたします。  3点目といたしまして、精華町図書館における視覚障害者情報総合ネットワーク、通称、サピエへの加入による録音図書貸し出しサービスの開始についてでございます。番号7の資料をごらんください。  これは、障害者差別解消法により、読書が困難な人でも図書館を利用できるように、合理的配慮をすることが求められるようになったことから、サピエに加入することにより、全国の点字図書館公共図書館などから提供される録音図書のデータをダウンロードの上、CDにコピーし、貸し出すサービスです。  利用は町内在住、在勤者のうち、視覚障害者、または活字による読書が困難な方を対象としており、来年1月8日より運用を開始する予定で準備を進めているところです。  教育委員会からのご報告は以上でございます。貴重なお時間を拝借いたしましてありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。 ○議長  これで行政報告を終わります。  次に、日程第5から日程第8までの議案については、先ほど申し上げましたとおり、本日、質疑、討論後、採決をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長  日程第5、議案第51 精華公平委員会委員選任同意を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。 ○町長  それでは、議案第51 精華公平委員会委員選任同意を求めることにつきまして、提案理由の説明を申し上げます。  議案の提案根拠、提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  今回、公平委員会の委員として提案させていただく方は、中村信二様でございます。中村様の生年月日と住所につきましては、議案書の2ページに記載のとおりでございます。  地方公務員法では、公平委員とは、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、かつ、人事行政に関し識見を有する者とされております。したがいまして、それらも考慮いたしまして、議案書の3ページの参考資料に経歴を記載しておりますとおり、昭和48年4月に奈良市役所に採用され、環境整備部企画総務課長市民活動部人権政策課長などの要職を歴任され、自治体職員の労務管理に精通されております中村信二様が公平委員に適任であると判断し、新たに選任いたしたく提案するものでございます。  ご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。終わります。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りをいたします。  本件について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第5、議案第51 精華公平委員会委員選任同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。 ○議長  日程第6、議案第52 平成30年度精華町一般会計補正予算(第4についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第52 平成30年度精華町一般会計補正予算(第4につきまして、町長にかわりまして、副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございまして、その内容は、人事院勧告に準拠することによります人件費の追加計上でございます。  予算書は11ページ以降で、各項ごとに計上してございますことから、科目が多岐にわたっておりますが、これらを集約したものといたしまして、附属資料の1ページ、表紙の裏面をごらんいただきたいと思います。  追加補正額といたしましては、議員期末手当として29万1,000円、職員給料で228万5,000円、職員手当等として645万1,000円、共済費負担金として215万6,000円となってございます。  次に、歳入予算につきましては、予算書の8ページ、9ページに記載してございますが、財政調整基金からの繰入金により計上してございます。  なお、この第4補正は、支給時期の関係から本日の即決議案として扱っていただいておりますけども、この後、提案をいたします第5補正予算に先行して歳出予算を計上させていただいております。したがいまして、本来、予算の追加計上に係ります財源手だてもあわせてお示しをすべきところではございますけども、歳入予算全体は、次の第5補正で計上してございまして、この第4補正では、財政調整基金で財源調整をしておりますので、ご理解のほどお願いを申し上げます。  以上、議案第52提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  まず、歳出から歳出全般で質疑を行います。ページ数は、10ページから29ページまでです。質疑ございませんか。  次に、なければ、歳入に入ります。8、9ページです。  なければ、これで質疑終わります。どうぞ、山本議員。 ○山本  これ、議案第52の件についてお伺いしたいことがございます。  総体的に人事院勧告ということで提案されておるんですけど、人事院勧告というのは絶対ではないと私は思っておりますけど、人事院勧告を受けて精華町でどのような事柄を検討して、人事院勧告を受けたか、お伺いしたいと思います。 ○議長  総務部次長
    ○浦本総務部次長総務課長  ただいまのご質問でございますけども、この後の55議案の提案の中の部分にもかかわる部分でもございますけども、人事院勧告で出た内容について、どう吟味したかと、今回の特に予算にかかわる部分につきましては、勧告の内容を精査をして、おのおの現行の職員の給与表、給与体系に照らして、どの程度の予算的な影響があるかということを積算した上で、今回、議案第52という形で補正予算として提案をさせていただいたということでございます。 ○議長  よろしいですか。山本議員どうぞ。 ○山本  確認だけですけど、総合的に人事院勧告受けたら町予算にどのような影響があるかということを考慮して、今回問題ないということで提案したというふうに受け取ってよろしいでしょうか。 ○議長  総務部長。 ○岩橋総務部長  今回、今、第52議案では、歳入のところでの財源手当は一応財政調整基金の取り崩しということになっております。また、続いて提案させていただきます第5においても財調の取り崩しがございますけれども、現時点での税収の見込み、それから、年度末での不用額の発生見込みを見ますと、この財調の今、合計で約1億円ほどの取り崩しの予算になっていってますけども、これは解消される見込みというふうに考えております。もちろん仮に財政調整基金との兼ね合いがあったとしても、この人勧の準拠というのは、やはりラスパイレス指数を限りなく100としておくということが、国公と地方公務員との給与格差をない状態にしておくというのが一番であると考えてますので、そこの部分との兼ね合いは、必ずしも財調を一切取り崩さすとも、するかしないかというのは、これはまた別の判断ではございますけども、一応ご質問の見込みとしては、解消される見込みという中での今回の提案ということでございます。以上です。 ○議長  よろしいでしょうか。  ほかにございませんか。  なければ、これで質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。  本件について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第6、議案第52 平成30年度精華町一般会計補正予算(第4についての件は、原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第7、議案第55 精華町職員の給与に関する条例及び精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部次長どうぞ。 ○浦本総務部次長総務課長  それでは、議案第55 精華町職員の給与に関する条例及び精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例一部改正についてを町長にかわりまして、総務部次長提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  この条例は、平成30年8月の人事院勧告に基づき、平成30年4月現在の民間給与との格差を是正するため、給与及び諸手当の改正に係るものでございまして、これらの要約は7ページ、8ページにございます参考資料に記載しておりますので、参考資料を用いてご説明を申し上げます。  7ページをお開きください。なお、今回提案の第1条、第2条が精華町職員の給与に関する条例の一部改正、第3条、第4条が精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正の二つの条例の一部改正となっておりますことから、四角で囲んでおります条番号の右側に括弧書きで該当条例の名称を、右端のかぎ括弧の中に該当条例の条項を表記しております。  それでは、第1条関係についてでございます。精華町職員の給与に関する条例の一部改正といたしまして、職員の宿日直手当及び勤勉手当並びに給与表の改定でございます。①といたしまして、宿日直手当の改定でございまして、日直1回につきまして、現行の4,200円から4,400円にプラス200円の改定でございます。なお、1回の勤務時間が5時間未満の場合は半額支給となります。続きまして、②といたしまして、勤勉手当年間支給月数の改定でございまして、現行の期末勤勉手当合計で、年間4.4月から4.45月へとプラス0.05月の改定で、そのプラス分を12月期の期末勤勉手当で支給するものでございます。続いて、③といたしまして、人事院が調査をいたしました平成30年4月分の民間給与の調査結果から、官民格差を踏まえまして、初任給を1,500円引き上げと同時に、若年層については1,000円程度、その他の職員についても400円程度の増額改定の内容でございまして、全体といたしましては、平均0.16%、金額といたしまして約670円の増額改定を行うものでございます。  なお、後ほど附則の説明をさせていただく際に、本改正条例の施行時期等について改めて申し上げますが、ただいまご説明申し上げました第1条につきましては、平成30年4月にさかのぼり実施をするものでございます。また、これから説明申し上げます第2条につきましては、平成31年4月1日より施行するものとなります。  それでは、第2条関係についてご説明申し上げます。①といたしまして、第1条の②での期末勤勉手当の改定月数について、次年度、平成31年度以降の支給月数の振り分けの整理でございます。  それでは、8ページをお開きください。続きまして、第3条、第4条の精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでございます。この二つの条項につきましては、町長、副町長の期末手当の支給月数の改正の内容でございます。  まず、第3条関係についてでございます。①といたしまして、期末手当の年間支給月数の改定でございまして、現行の3.3月から3.35月へのプラス0.05月の改定で、そのプラス分を12月期に支給するもので、12月1日にさかのぼり適用するものでございます。  次に、第4条関係についてでございます。①といたしまして、第3条関係の①での期末手当の改定月数について、次年度、平成31年度以降の支給月数の振り分けの整理でございます。  なお、教育長の期末手当につきましては、精華町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条第3の規定に基づきまして、町長及び副町長の例によるものとなっておりますので、町長及び副町長の改定内容に準ずることとなります。  以上が改正内容でございます。  それでは、6ページをお開きください。6ページの中央の附則をごらんください。まず、施行期日等でございます。附則の第1項といたしまして、この条例は、公布日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定につきましては、平成31年4月1日より施行するものでございます。  次に、附則の第2項といたしまして、この条例の第1条については、平成30年4月1日にさかのぼり適用するものでございます。  また、附則の第3項といたしまして、この条例の第3条については、平成30年12月1日から適用するものでございます。  次に、給与の内払いについて、附則の第4項につきましては、第1条について、附則の第2項により、指定日にさかのぼり適用することとなりますことから、この条例の施行日をもちまして、改定前の条例内容に基づき、既に支給しております給与については、第1条の改定後の給与の内払いとするもので、すなわち改定後の内容に係る既払い分、既に支払いを支給している分との差額を追って支給する内容となってございます。  なお、この議案に係ります補正予算の議案につきましては、先ほど副町長から提案理由の説明をさせていただきました議案第52 平成30年度精華町一般会計補正予算(第4についての内容でございます。  以上で議案第55提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。  なければ、これで質疑終わります。  討論省略して、お諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。  本件について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第7、議案第55 精華町職員の給与に関する条例及び精華町町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例一部改正についての件は、原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第8、発議第10 精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。森元議員どうぞ。 ○森元  発議第10                          平成30年12月5日  精華町議会  議長 杉 浦 正 省 様                 提出者 精華町議会議員 森 元   茂                 賛成者 精華町議会議員 内 海 富久子                        同    松 田 孝 枝                        同    安 宅 吉 昭  精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正について  精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、昭和47年、条例第2の一部を改正する条例を別紙のとおり、地方自治法、昭和22年、法律第67、第112第1項並びに精華町議会会議規則、昭和62年、規則第1、第14第2項の規定により、提出します。  提案理由。平成30年8月10日付の人事院勧告に準拠し、議会議員の期末手当の改定を行うため、この条例の一部改正を提案します。  この条例は、人事院勧告に準拠し、議会議員報酬及び費用弁償等の改正に係るものでございまして、その要約は、3ページにあります参考資料に記載しておりますので、参考資料を用いて説明申し上げます。  それでは、3ページをお開きいただきたい。それでは、第1条関係についてでございますが、精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正としまして、職員の給料並びに期末手当の改正でございます。①としまして、期末手当の年間支給月数の改定でございまして、現行の期末手当合計で、年間3.30月から3.35月へとプラス0.05の改定で、そのプラス分を12月期の期末手当で支給するものでございます。  続きまして、第2条関係の①といたしまして、期末手当の改定の振り分けの整理でございますが、平成31年4月1日からの6月の期末手当の1.575月を1.675月のプラス0.1に、また、12月の期末手当の1.775月を1.675月のマイナス1に改定するものでございます。  2ページに戻っていただきまして、附則の第1項といたしまして、この条例は、公布日から施行する。ただし、第2条の規定につきましては、平成31年4月1日より施行するものでございます。  次に、附則の2項といたしまして、この条例第1条による改定後の精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成30年12月1日から適用するものでございます。  以上でございます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。青木議員どうぞ。 ○青木  提案理由について、人事院勧告に準拠しという説明があったんですけど、この人事院勧告というのは、議員の報酬のところまで関係があるのかどうか。人事院勧告は国家公務員の民間企業との差を詰めるとか、そういった意味ではわかるんですけど、これが議員のほうまで関係するのかということをちょっと確認したいんです。 ○議長  森元議員。 ○森元  ただいま準拠しということなんですけども、ここ何十年、この人事院勧告に基づいてやってきておりますので、それを私は認識して、提案した次第です。以上です。 ○議長  青木議員。 ○青木  法律的にそうなのかということを聞いてるんです。慣例でずっとやってきたということはわかりますが、果たしてそういうことでよろしいんでしょうか。 ○議長  森元議員。 ○森元  繰り返すようですけども、以前から法的に間違った法で進めることはないと思いますので、私はそういう考えで進めさせていただいてます。以上です。 ○議長  よろしいですか。  ほかにございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  これより討論を行います。  まず、原案に反対者の発言を許します。  なければ、これで討論を終わります。  本件について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員です。よって、日程第8、発議第10精華町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例一部改正についての件は、原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第9、議案第53 平成30年度精華町一般会計補正予算(第5についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第53 平成30年度精華町一般会計補正予算(第5につきまして、町長にかわりまして、副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございまして、補正概要といたしましては、年度末までの執行見込み額に対する現計予算の不足見込み額の追加計上が中心となってございます。  歳出予算は、予算書では13ページ以降でございますが、附属資料を中心にご説明申し上げますので、附属資料の1ページをごらん願います。  まず、人材活用事業でございますが、最低賃金の改定などを踏まえまして、年度末までの執行見込み額に基づきまして、臨時職員賃金及び社会保険料を追加計上するものでございます。  次の自立支援給付事業も地域区分の見直しによる報酬単価の掛け率上昇等に伴いまして、年度末までの執行見込み額に基づく追加計上でございます。  次に、附属資料2ページに移りまして、地域生活支援事業は、障害区分認定に必要な医師意見書作成手数料の追加計上でございます。  次の農業委員会活動費につきましては、遊休農地の利用関係調整に必要な農地台帳システムの改修を京都府内で統一して行うために、事業財源を全額京都府補助金によりまして行うための追加計上でございます。  次に、附属資料3ページに移りまして、地域担い手育成総合支援事業でございますが、台風で被災をいたしましたパイプハウスの復旧に係る経費を助成するための計上でございます。  次の中小企業融資事業と附属資料4ページの企業誘致促進事業につきましては、それぞれ融資上限額の引き上げや助成対象事業所の追加投資によりまして、執行見込み額に対する予算不足額を追加計上するものでございます。  次に、民間施設ブロック塀等緊急安全対策補助事業につきましては、倒壊するおそれのある危険なブロック塀等の除去費用に対します助成を新たに制度化をされました京都府補助を活用いたしまして、新規計上するものでございます。  最後に、附属資料5ページで、人件費関係でございますが、ことしの台風などによります警戒本部や避難所開設など、災害対策等の主因に増加をいたしました時間外勤務手当の追加や共済組合負担金の負担金率の改定等によります追加必要額を計上してございます。  以上が歳出予算でございまして、次に、歳入予算でございますが、予算書の8ページから11ページでございます。  まず、町税でございますが、個人町民税を6,238万円、固定資産税を1,436万6,000円増額し、合わせて7,674万6,000円の追加計上でございます。その主な増額要因といたしましては、個人町民税では、株式や土地に係ります譲渡所得が増加をしたこと、また、固定資産税では、法人の償却資産の新規取得による増加が主な要因として上げられます。  なお、町税全体といたしましては、増加傾向にございますが、法人税は、景気動向や各事業所の業績結果に左右されるなど、不確定要素を多分に含んでおりますことから、今回の追加補正では、こうした不確定要素を除いたものを計上させていただいているということでございます。  次に、国庫支出金、府支出金につきましては、さきにご説明を申し上げました歳出予算に対する事業財源となってございます。  最後に、財政調整基金は1,452万3,000円の取り崩しでございますが、さきの第4補正の取り崩し額の1,118万3,000円と合わせますと、2,570万6,000円の取り崩しでございます。  以上、議案第53提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第10、議案第54 平成30年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長どうぞ。
    ○岩前健康福祉環境部長  議案第54 平成30年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2についてを町長にかわりまして、健康福祉環境部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございますが、議案内容を4ページ以降の事項別明細書により説明申し上げます。  それでは、事項別明細書の歳出から説明させていただきますので、10ページ、11ページをお開きください。  歳出でございます。総務費の一般管理費及び認定調査等費、合計金額2,213万1,000円の増額補正と、趣旨普及費23万円の減額補正でございます。  詳細につきましては、附属資料で説明申し上げますので、13ページをお開きください。本年7月に光台地区で開設されました精華町地域密着型サービス認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、花笑みの開設準備金の支給と、祝園西一丁目地区で運営されていた洛和グループホーム精華の郷の本年8月の廃止に伴い、国庫補助金により設置したスプリンクラーについて、処分制限期間に満たず、処分を行うため、補助金の一部を返還するものでございます。また、介護保険事業の各種通知や要介護認定審査の件数増加により、必要経費の追加が見込まれるため、趣旨普及費の一部を減額し、その経費に充てるものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。恐れ入りますが、8ページ、9ページをお開きください。歳入でございます。府支出金の地域密着型サービス等整備助成事業補助金及び諸収入の雑入で、合計金額2,190万1,000円の増額補正でございます。  これにつきましては、先ほど歳出のところで申し上げました開設準備金と補助金の一部返還金を計上させていただいたものでございます。  歳入歳出それぞれ2,190万1,000円の増額補正をお願いするものでございます。  以上、議案第54提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで、11時10分まで休憩をいたします。             (時に10時58分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に11時10分) ○議長  日程第11、議案第56 非常災害による被害者に対する町税の減免に関する条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○田中住民部長  それでは、議案第56につきまして、町長にかわりまして、住民部長提案理由の説明を申し上げます。  議案第56 非常災害による被害者に対する町税の減免に関する条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、2ページ、本文でございます。記といたしまして、非常災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の一部を改正する条例案でございます。  改正内容につきましては、4ページの議案第56参考資料を用いましてご説明申し上げます。また、5ページ、6ページには、新旧対照表もございます。右が改正前、左が改正後でございますので、あわせてごらんくださいますようお願いいたします。  それでは、4ページをごらんください。主な改正内容は、文言の混同による条例解釈上のそごを避けることを目的とした改正でございます。本条例における減免対象は、災害対策基本法に規定されます激甚災害やその他災害関連法に規定されます特定非常災害など、いわゆる大規模災害に限定されるものではなく、震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害、いわゆる自然災害など、全般によります被害者の方々を対象とするものであることを明確化するため、条例の題名を非常災害による被害者に対する町税の減免に関する条例から、災害被害者に対する町税の減免に関する条例に改めるものでございます。  また、条例中に規定しております減免対象の納税義務者を、非常災害により特に甚だしい災害を受け、かつ、租税能力を著しく喪失した者から、震災、風水害、落雷、火災、その他これらに類する災害による被害者に改めるものでございます。  そのほか、地方税法の改正等に伴いまして、条ずれの整合や文言修正を行っているものでございます。  以上で、参考資料によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明申し上げます。  戻りまして、3ページをお開きください。附則は、施行期日についての規定でございまして、本条例は、平成31年1月1日の施行とするものでございます。  以上で議案第56提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第12、議案第57 精華町水道事業の設置等に関する条例一部改正について、日程第13、議案第59 平成30年度流域関連公共下水道事業精華14-1汚水幹線築造(その6)工事請負契約の締結についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、議案第57と議案第59の2議案を町長にかわりまして、上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第57 精華町水道事業の設置等に関する条例一部改正についてでございます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  本条例の一部改正に至りました経緯等につきましては、7ページの参考資料によりましてご説明申し上げますので、7ページをお願いいたします。  (1)の地方公営企業法の適用を行うことになった経緯でございますが、平成27年1月27日付総務大臣通知により要請を受けたものでありまして、公営企業を取り巻く環境が建設促進から維持管理への時代へと大きく転換する中で、経営資源である資産を効率的かつ効果的に管理活用する事業経営が求められる中、公営企業に地方公営企業法の適用、すなわち地方公営企業会計制度の導入を行い、引き続き公営企業が住民サービスを安定的に提供するための環境整備を行う必要があるとの認識のもと、経済、財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針2014によって、下水道事業を地方公営企業法の適用の重点事業として促進するとの決定がなされたものでございます。  その内容といたしましては、下水道事業は、公共下水道、流域下水道について、人口3万人以上の団体におきましては、2020年4月までに公営企業会計へ移行するよう要請がなされ、そのことを受けまして、本町におきましても、2015年度、平成27年度より取り組みを始め、公共下水道事業に地方公営企業法を適用するよう事務を進めてまいりました。これまでの単式簿記の官庁会計から、地方公営企業法を適用した発生主義による複式簿記の企業会計へと移行する予定でございます。  続きまして、(2)の地方公営企業法適用の範囲でございます。ここでは、今回、公共下水道事業に地方公営企業法を適用するに際しましての適用の範囲を記載してございます。地方公営企業法は、地方自治法、地方財政法や地方公務員法に対する特例法であり、地方公共団体が経営する公営企業に地方公営企業法を適用する場合は、原則管理者を設置することになっておりますが、下水道事業における管理者の設置は任意となっていることから、管理者の設置は行わないことと考えております。  なお、本町では、既に公営企業として事業を実施しております水道事業も管理者を設置しておりませんので、両事業あわせて精華町長としていく考えでございます。  財務の関係につきましては、先ほどご説明申し上げましたように、発生主義に基づく複式簿記の公営企業会計方式による経理と管理者の権限を持つ町長が任命する企業出納員が出納事務等を行うこととなります。また、職員の身分につきましても、地方公営企業等の労働関係に関する法律を適用することになります。  以上、今ご説明申し上げましたとおり、地方公営企業法の規定を全て適用する全部適用として、公共下水道事業を進めてまいりたいと考えております。  次に、(3)の将来に予測される施策の効果についてでございますが、下水道施設をこれからも適切に維持、管理するために、財務情報を整理し、企業的性格を生かした効率的、機動的な経営のもと、経営の効率化、経営健全化を図り、住民ニーズへの迅速な対応やより一層の経営の効率化、健全化を図れるものと考えております。さらに、会計手法の変更により、類似団体との財務状況の比較検討も容易になり、より一層の事業執行内容の検証が可能となるものと考えております。  恐れ入りますが、2ページに戻っていただきまして、記といたしまして、精華町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案でございます。  精華町水道事業の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。  改正の内容でございますが、さきにご説明申し上げました公共下水道事業に地方公営企業法の全部を適用するための改正でございまして、あわせて、附則におきまして、精華町組織条例など、関連する六つの条例について所要の改正を行うものでございます。  改正の具体的な内容につきましては、新旧対照表により説明をさせていただきますので、9ページの新旧対照表をごらんください。9ページをお願いいたします。表の右が改正前、左が改正後でございます。  条例の名称を精華町水道事業及び公共下水道事業の設置等に関する条例に改めるものでございます。  第1条の見出しの中も、水道事業を、水道事業及び公共下水道事業に改め、また、第2項に公共下水道事業の設置を定め、第1条の2として、公共下水道事業の全部適用を追加するものでございます。  第2条では、水道事業を、水道事業及び公共下水道事業に改めるとともに、文言訂正を行い、第3項に公共下水道事業の事業区域を定めております。  以下、水道事業を上下水道事業に改めるとともに、文言訂正をするものでございます。  続きまして、12ページをお願いいたします。これは、附則の2でございます。精華町組織条例の一部改正ですが、町長部局から上下水道部を削除し、先ほどご説明しました精華町水道事業の設置等に関する条例の一部改正により、これまでの水道事業分のみから、下水道事業分も含めた上下水道部となるものでございます。  続きまして、13ページをお願いいたします。附則では、3でございます。精華町職員定数条例の一部改正ですが、水道事業の職員と記述されている箇所を、水道事業及び公共下水道事業の職員に改め、係る職員数もその内容に合わせたものでございます。  続きまして、14ページをお願いいたします。附則では、4でございます。精華町公共下水道条例の一部改正ですが、精華町水道事業の設置等に関する条例の一部改正において、公共下水道の設置を追加することから、この条例で規定する公共下水道の設置を削除するものでございます。加えまして、地方公営企業法の定めにおいて、規定によって、その事務の内容を定めることとなっており、条例中の規則を規定に改めるとともに、文言訂正をするものでございます。  続きまして、18ページをお願いいたします。附則では、5でございます。精華町公共下水道使用料徴収条例の一部改正ですが、町長部局から下水道事業が削除されることに伴いまして、精華町手数料条例で規定している下水道関係の手数料部分を追加し、あわせて、別表の第2表を追加するものでございます。  続きまして、20ページをお願いいたします。附則では、6でございます。精華町手数料条例の一部改正ですが、ただいま申し上げました精華町公共下水道使用料徴収条例の改正に整合させるため、下水道に関する手数料部分を削除するものでございます。  続きまして、21ページをお願いいたします。附則では、7でございます。精華町水道事業における剰余金の処分等に関する条例の一部改正ですが、水道事業と記載のところを上下水道事業と改めるなどを改正するものでございます。  最後に、3ページに戻っていただきまして、附則の1でございます。施行日ですが、この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第57提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第59 平成30年度流域関連公共下水道事業 精華14-1汚水幹線築造(その6)工事請負契約の締結についてでございます。  議案書の提案根拠、提出日並びに提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお願いいたします。記といたしまして、1、契約の目的は、平成30年度流域関連公共下水道事業精華14-1汚水幹線築造(その6)工事でございます。  2、契約金額は7,799万2,200円でございます。  3、契約の相手方は、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9、株式会社岩井組代表取締役、岩井操でございます。  なお、予定価格に対する請負率は89.2%でございます。  3ページに移っていただきまして、参考資料でございます。工事施工場所、工事概要等を記載してございます。  恐れ入りますが、5ページの位置図を見ていただきながら、工事の概要を説明させていただきます。本工事は、国道163の現道に下水道管を布設する工事でございまして、赤色で示しております。施工延長が141メートルでございまして、2種類の人孔の設置が2カ所でございます。  恐れ入りますが、3ページに戻っていただきまして、入札の経過でございます。経過、工期、契約保証金額、入札参加申請業者リスト、予定価格、最低制限価格、失格の有無、抽選決定の有無につきましては、記載のとおりでございます。  以上で、議案第59提案理由の説明でございます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第14、議案第58 町の区域及び名称の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○岩橋総務部長  それでは、議案第58 町の区域及び名称の変更につきまして、町長にかわりまして、総務部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提案根拠、提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  本議案は、現在施工中の狛田駅東土地区画整理事業について、来年3月末に予定している換地処分に伴い、新たな町名町界として設定するため、提案するものでございます。  内容につきましては、議案書の参考資料を用いて説明を申し上げます。恐れ入ります、説明資料については、議案書の18ページ以降でございます。  まず、大きな1番、町名地番の整理の必要性についてでございますが、本事業の実施に伴い、土地や道路などの形状が大きく変化したため、造成後の土地の区画に合わせて、町名地番を整理するもので、地番が規則的に配列され、わかりやすくなる、緊急車両や配達物などの確認が容易になるといった効果が期待されます。  次に、大きな2番、町名地番整理の実施区域は、本事業の区域、約9.2ヘクタールでございます。区域につきましては、町名変更区域設定図で、4ページに地図を載せております。  また、続きまして、変更の対象となる土地につきましては、5ページ以降に町の区域及び名称の変更調書に記載の約363筆を記載してございます。  恐れ入ります、説明資料の参考資料の19ページでございます。次に、大きな3番、表示方法については、これまで土地区画整理事業を行ってきた光台や精華台などと同様、町界町名地番整理方式により行うとともに、役場に近い角地を起点として右回りに地番を付番するものでございます。  次に、大きな4番、実施区域の町割りについても、これまでと同様、一つの町とするものでございます。  次に、大きな5番、実施区域の丁割りについては、対象区域の居住者が僧坊自治会と舟自治会に分かれて加入されている実態があること、また、土地所有者に居住者約200名を対象に実施したアンケート結果においても、自治会ごとの区割りを希望されているご意見が最も多かったことを踏まえ、2ブロック割りとするものでございます。  恐れ入ります、1枚おめくりいただきまして、20ページをお開きください。最後に、大きな6番、実施区域の町名についてでございます。新たな町名の検討に当たっては、地域の歴史的な背景に配慮するとともに、わかりやすく、既存の町名などとの混乱が生じないよう配慮した名称を基本的な考え方としまして、土地所有者及び居住者のアンケート結果においても、狛田に丁目をつけたものを希望される声が最も多かったこと、さらに、去る10月26日に開催しました精華町町名地番住居表示審議会の答申でも、同様の考え方が示されたことから、議案書の一番後ろ、22ページ、最後のページですけれども、ここに記載の新町名、丁割り図面のとおり、狛田一丁目及び狛田二丁目とするものでございます。  なお、行政区につきましては、原則として、狛田一丁目の区域は僧坊、狛田二丁目の区域は舟として取り扱うことになります。  また、町名地番の変更日は、換地処分の翌日としておりまして、最短のスケジュールでは、来年3月末の換地処分の翌4月1日からの新町名適用と予定しておりますが、万が一、換地処分が4月以降となる場合は、町名地番の変更日も、それに合わせて、後ろにずれ込むこととなります点、お含みをいただきますようよろしくお願い申し上げます。  以上で、議案第58提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第15、議案第60 京都府市町村職員退職手当組合規約の変更についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部次長どうぞ。 ○浦本総務部次長総務課長  それでは、議案第60 京都府市町村職員退職手当組合規約の変更についてを町長にかわりまして、総務部次長提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  表紙の裏面、2ページをごらんください。今回の改正につきましては、京都府市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の名称のうち、相楽郡西部塵埃処理組合を木津川市精華町環境施設組合に名称変更と、郵便貯金法の廃案に伴う規定の整理を行うものでございます。  附則といたしまして、この規約は、京都府知事の許可があった日から施行することとしており、変更後の本規約の規定につきましては、平成30年9月13日より適用することとして定めるものでございます。  なお、3ページには、本規約を変更する際に、組合を組織する関係地方公共団体の議会の議決を要するということについて、根拠法令であります地方自治法の条文を記載したものでございます。  以上で、第60議案の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第16、報告第14 平成30年度流域関連公共下水道事業 精華11汚水幹線築造(その7)工事請負契約変更の専決処分の報告について、日程第17、報告第15 平成29・30年度精華町防災行政無線(同報系)整備工事請負契約変更の専決処分の報告についての2件を議題とします。  順次報告を願います。上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、報告第14を町長にかわりまして、上下水道部長がご報告申し上げます。  報告第14 平成30年度流域関連公共下水道事業 精華11汚水幹線築造(その7)工事請負契約変更の専決処分の報告についてでございます。  報告書の報告根拠、報告日、めくっていただいて、専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  3ページをお願いいたします。変更後の契約金額につきましては6,373万2,960円でございます。  契約の相手方は、杉山建設株式会社代表取締役、杉山勇二でございます。  4ページの参考資料をお願いいたします。変更の概要でございますが、工事延長等の変更はございません。変更理由でございますが、本管推進工を行うに当たり、推進工口に薬液注入を行いましたが、当初予定していた注入本数では止水効果が得られず、推進工が実施できないため、薬液注入の本数をふやしたものでございます。また、本管開削工におきまして、現地を掘削したところ、路床の土が改良されていたため、改良土の破砕が必要となったものでございます。加えまして、警察との協議により、交通整理員の配置箇所を追加したものでございます。  次に、契約金額の関係、工期につきましては、記載のとおりでございます。  以上で、報告第14の説明を終わります。
    ○議長  報告願います。総務部長どうぞ。 ○岩橋総務部長  それでは、報告第15 平成29・30年度精華町防災行政無線(同報系)整備工事請負契約変更の専決処分についてを町長にかわりまして、総務部長が報告申し上げます。  報告書の報告根拠、報告日及び専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  恐れ入りますが、3ページをお開きいただきまして、変更後の契約金額につきましては2億4,879万5,280円でございます。契約の相手方は、西日本電信電話株式会社京都支店支店長、大野敬でございます。  変更の概要を地図によりご説明いたします。恐れ入ります、5ページの精華町防災行政無線屋外拡声子局位置図をごらんください。④に示します中集会所屋外拡声子局を廃止し、③に示します川西小学校屋外拡声子局スピーカーの種別を変更したものでございます。これにつきまして、④、③のあたりにありますもともとの音達区域をあらわしています青色の点線で示しました二つの子局スピーカーの音達エリア、これを赤色で示しました川西小学校の子局スピーカーの音達エリアに統合するものでございます。これにより、当初は14局の屋外拡声子局を設置予定でありましたけれども、13局の屋外拡声子局の設置に変更いたしました。  変更理由でございます。恐れ入ります、4ページでございます。一つには、中集会所の屋外拡声子局の設置予定箇所が国土交通省から淀川水系木津川における家屋倒壊等氾濫想定区域に指定されましたことから、木津川氾濫時の想定をする中で、当該子局の設置を取りやめたものでございます。これによりまして、当該子局が受け持つ予定でありましたエリアを川西小学校の屋外拡声子局のスピーカー種別を変更することでカバーするものでございます。  二つ目は、設置いたします箇所の占用許可権限者との占用協議や電力会社との受電協議の結果、子局施設にフェンスや車止めポストの設置の条件などがつけられたことから、追加して施工するものでございます。  契約金額は、記載のとおりでございまして、工期につきましては、変更はございません。  以上で、報告第15の報告を終わります。 ○議長  これで提案説明並びに報告が終わりました。  以上をもって本日の議事は全て終了しました。  次回は、一般質問をあす12月6日木曜日、午前10時から開きますので、定刻までにご参集賜りますようお願いをいたします。  本日は、これをもって散会といたします。大変ご苦労さまでございました。             (時に11時41分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成31年  月  日           精華町議会議長           署名議員           署名議員...