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平成29年度 6月会議(第1日 6月12日)

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  1. 精華町議会 2017-06-12
    平成29年度 6月会議(第1日 6月12日)


    取得元: 精華町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成29年度 6月会議(第1日 6月12日)  平成29年度6月会議(第1日6月12日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に対していますので、ただいまから平成29年度精華町議会定例会6月会議を開きます。  それでは、これより本日の会議に入ります。  平成29年度精華町議会定例会6月会議の再開に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。  議員の皆様には、公私ご多用の中、ご出席を賜り厚く御礼を申し上げます。  また、先般の議員一般選挙後の初議会、大変ご苦労さまでございました。議会の構成も決まり、本日からは本格的な月会議となります。住民の負託に応えるべく、お互いに責務を全うできるよう頑張ってまいりたいと考えておりますので、これからの議会運営にご理解とご協力を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  さて、季節は6月に入り、梅雨の時期を迎えました。国内外における昨今の気象状況や各地での災害などを目の当たりにし、本町におきましても本格的な雨のシーズンを迎えるに当たり、行政におかれましては集中豪雨などの災害対策に十分な備えをし、防災対策に万全を期していただきたいと思います。  また、住民の皆様方におかれましては、万一に備え、お住まいの地域の情報や連絡体制、また避難場所など、個々が行えることを再確認していただければ幸いかと思います。  今6月会議に提案されています案件は、農業委員に係る人事案件や、平成28年、29年度の補正予算及び条例の制定や一部改正など、極めて重要な案件が提案されております。慎重なるご審議の上、適切妥当な結論が得られますことをお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。  それでは、会議の再開に当たりまして町長から挨拶を受けたいと思います。町長どうぞ。 ○町長  皆様おはようございます。             (おはようございます。) ○町長  平成29年度精華町議会定例会6月会議に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げます。  本日は、議員の皆様方には、公私とも極めてご多用のところ、平成29年度精華町議会定例会6月会議にご出席を賜りまことにありがとうございます。  平素は、精華町発展のために町行政全般にわたりまして格別のご尽力とご協力、並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに、高いところからでございますけれども、心からお礼申し上げます。  さて、本日提案いたします議案は、人事案件の関係が15件、予算関係が1件、条例関係が3件、工事請負契約が3件、専決処分が4件の合計26議案でございます。そして、報告といたしましては、平成28年度一般会計予算繰越明許費繰越計算報告土地開発公社の報告など、合わせまして7件ございます。後ほどそれぞれの担当より説明と報告を申し上げますので、十分なご審議をいただき、ご同意、ご可決、ご承認を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  さて、この機会に私のほうから、平成28年度決算の状況について報告とお願いを申し上げたいと存じます。  番号1の資料をごらんいただきたいと思います。平成28年度の諸会計は、去る5月末日をもちまして全ての会計において出納の閉鎖、すなわち会計の収支を締め切ったところでございます。
     具体的な決算内容につきましては、地方自治法の規定に基づきまして、決算書の作成や監査委員様の決算審査を経まして9月会議でご審議いただくことになりますが、今回それに先立ちまして収支の概略見通しをご報告申し上げます。  町の会計の主体をなします一般会計の決算規模につきましては、平成27年度から繰り越した分を含めまして歳入が132億円、歳出が130億4,000万円でございます。この結果、歳入歳出の差し引きでは1億6,000万円の残額が生じますが、平成29年度への繰り越し財源といたしまして1億1,000万円の財源が必要なことから、実質収支では5,000万円の黒字決算となる見込みでございまして、これまでよりも厳しい状況にございます。  決算概要数値につきましては以上のとおりでありますが、平成28年度の年間収支状況につきましては、当初予算計上の段階におきまして、5億円の財源不足を財政調整基金の取り崩しで補い、すなわち実質的には赤字という厳しい状況の中で出発いたしました。  その後、年度途中での追加の財政需要に対応しますため、財政調整基金からさらに追加補填するなどをしてまいりましたが、町税収入の増加や不用額の捻出により、今回提案させていただきます9号補正におきまして、財政調整基金の取り崩しによります財源補填の一部を解消いたしました。  一般会計の基金全体の状況につきましては、平成27年度末時点で33億円の基金残高が、28年度中の取り崩しなどによりまして、平成28年度末見込みでございますけれども、26億円と見込んでおります。  現状ではこの程度の内容でありますが、詳しい分析などを行いました上で、9月会議におきましてご説明申し上げることとしておりますので、引き続き町財政の改善に向けまして議員の皆様方のご理解とご協力をいただきますようにお願いを申し上げます。  引き続きまして、行政からの報告を申し上げます。  まず、北陸新幹線京都南部ルートセミナーの開催についてでございます。  番号2の資料でございます。来る6月24日、京都リサーチパークにおきまして、京都府と北陸新幹線京都南部ルート誘致促進同盟会の主催によります北陸新幹線京都南部ルートセミナーが開催されます。このセミナーは、新幹線の整備意義や効果に対する府民の理解促進と早期着工の機運醸成を図ることを目的として開催されるものでございます。  次に、この間、精華町に関係いたします内容で、名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしまして報告申し上げます。  番号3の資料でございます。ごらんください。まず、第28回危険業務従事者叙勲受章者では、山田地区にお住まいの島﨑滝三様、舟地区にお住まいの瀬古多加志様が防衛功労による瑞宝双光章を、僧坊地区にお住まいの山際博様が防衛功労によります瑞宝単光章を受章されました。  次に、行政相談員で乾谷地区にお住まいの杉嶋茂孝様が近畿行政相談委員連合協議会会長表彰を受賞されました。  次に、去る5月28日の精華町ふれあいまつりにおきまして、本町の地域福祉の発展にご尽力いただきました6名の方と2団体を表彰させていただきました。  まず、民生児童委員として長年ご尽力いただきました南地区にお住まいの小川万里子様、また、社会福祉ボランティアとして長年ご尽力いただきました中地区にお住まいの北尾ひろみ様、北稲八間地区にお住まいの田中元子様、桜が丘3丁目地区にお住まいの野田暢枝様、同じく桜が丘3丁目地区にお住まいの池見潮様、南稲八間地区にお住まいの岩本博子様の6名を、そしてプレゼントづくりチャリティー販売いちごサロンでお手伝いしていただいております手芸ボランティアおてだま様、並びに町行事や小・中学校の体験学習で聴覚障害者の支援活動をいただいております手話サークルめばえ様を、それぞれ精華町社会福祉功労者として表彰させていただきました。  今回、栄誉ある表彰を受賞されました皆様に心からお祝い申し上げますとともに、これまでのご功績に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。  以上、再開に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうか今議会もよろしくお願いいたします。 ○議長  ありがとうございました。  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  本日は、提出されている議案の説明にとどめ、後日、議案質疑を行いたいと思います。  なお、日程第5、議案第24号から日程第19、議案第38号までの15議案については、本日即決をいたしますので、よろしくお願いをいたします。  もとへ。先ほど日程第19と言いましたけど、日程第20です。もう一度言います。なお、日程第6、議案第24号から日程第20、議案第38号までの15議案については、本日、即決をいたしますので、よろしくお願いをいたします。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第130条の規定により、6番、青木議員、7番、山本議員を指名いたします。  以上のとおり、両議員に差し支えのある場合には次の議席の議員にお願いをいたします。 ○議長  日程第2、会議期間の決定の件を議題とします。  本6月会議の会議期間については、去る6月5日に議会運営委員会を開催し、検討を願ったところであります。  お諮りをいたします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本6月会議の会議期間を本日6月12日から6月27日までの16日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、6月会議の会議期間は、本日6月12日から27日までの16日間に決定をいたしました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  報告は4点でございます。  1点目は、陳情・要望の件であります。今会議に提出された陳情・要望書は4件であります。これをお手元に配付いたしました。  2点目は、議員派遣の報告であります。会議規則第132条第1項の規定に基づき、お手元に配付をいたしました。  3点目は、組合等議会会議報告書が1件提出されておりますので、お手元に配付をいたしました。  4点目は、去る5月31日に、東京の中野サンプラザホールで開催されました「全国町村議会議長会」議長副議長研修会に参加をいたしました。資料を事務局に置いておりますので、閲覧してください。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政から報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。副町長どうぞ。 ○副町長  この機会をいただきまして、行政からの報告を申し上げます。  まず、1点目は、株式会社京都銀行との「精華町の魅力発信パートナーシップ協定」の締結についてでございます。番号4の資料でございます。去る6月6日の火曜日に杉浦議長様もご臨席のもと、株式会社京都銀行と「精華町の魅力発信パートナーシップ協定」の締結をいたしました。この協定の締結によりまして、精華町地域創生戦略におけるシティプロモーションの推進について、サブカルチャーの振興や特産農産物を活用した6次産業化などの取り組みが期待できるものと考えております。  次に、2点目は、資料番号5の精華町第5次総合計画中間評価に向けました住民意識調査、それに精華町のまちづくりに関する小学6年生と中学3年生のアンケートによる調査結果の報告書についてでございます。それぞれ報告書をお手元にお配りをいたしておりますが、第5次総合計画の中間評価に当たりまして、町の現状に対する住民意識や中長期のまちづくりに対しての住民意見を広く把握する目的で実施をいたしました調査、それに今後のまちづくりの基礎資料とするため、次代を担う若い世代として町内の全小学6年生と中学3年生を対象にアンケートを実施した調査の結果報告でございます。  次に、3点目は、資料番号6のマイナンバーカード申請用写真無料撮影サービスの再開についてということで、精華町に住民票がある方を対象に、マイナンバーカードの普及促進を目的といたしまして、申請用写真無料撮影サービスを再開をいたします。  また、マイナンバーカードオンライン申請を希望する方への支援もあわせて実施をいたします。  次に、4点目は、日本遺産サミットの開催についてでございます。番号7の資料でございます。来る7月の1日、2日の両日に、けいはんなオープンイノベーションセンター通称KICKにおきまして、お茶の京都センターイベントとして日本遺産サミットが開催されます。本町といたしましても商工会と連携し、飲食などのブース展開でイベントを盛り上げるとともに、特産品や町広報キャラクター京町セイカなどを活用したシティプロモーションを行い、本町の観光振興を図ってまいります。  次に、5点目は、資料番号8のライトダウンキャンペーン2017の実施についてでございます。ことしも6月21日の夏至の日と、7月7日、七夕のクールアース・デーの両日、午後8時から10時までの間、役場庁舎など、町関係施設の照明を消灯するとともに、各家庭や学研地区内の立地企業に対しましてもライトダウンの協力を広く呼びかけてまいります。  次に、6点目は、資料番号9の環境日記2017の実施についてでございます。環境日記は、子供たちが環境をテーマとした日記を12週間にわたり書くことを通じて、日ごろから環境について考え、みんなで話し合い、行動することを目指す環境教育プロジェクトで、本町でも平成25年度から町内の小学生を対象として実施している取り組みでございまして、お手元に配付をしております環境日記の冊子は、役場2階の環境推進課の窓口で配布をしております。  最後に、各種行事などについてでございます。  番号10の資料に記載のように、各種の行事が予定をされておりますが、議員の皆様方にはぜひともご臨席を賜り、諸行事が盛大に開催できますよう、ご理解とご協力をお願いを申し上げます。  私からの報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしましてありがとうございました。今後ともよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  これで行政報告を終わります。  ここで、議長を副議長と交代をいたします。  その間、暫時休憩をいたします。             (時に10時20分) ○副議長  それでは再開をいたします。             (時に10時21分) ○副議長  日程第5、議長の民生環境常任委員並びに予算決算常任委員の辞任についての件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、杉浦議長の退席を求めます。             (杉浦正省議員退場) ○副議長  杉浦議長から、議長就任により、民生環境常任委員並びに予算決算常任委員を辞任したいとの申し出があります。本件は、申し出のとおり辞任を許可することに異議ございませんか。             (異議なしの声) ○副議長  異議なしと認めます。よって、杉浦議長民生環境常任委員並びに予算決算常任委員の辞任を許可することに決定をいたしました。  杉浦議長、お入りください。             (杉浦正省議員入場) ○副議長  杉浦議長に申し上げます。  ただいま杉浦議長民生環境常任委員並びに予算決算常任委員の辞任を許可することに決定しましたことを告知いたします。  ここで議長を杉浦議長と交代をいたします。  その間、暫時休憩いたします。             (時に10時23分) ○議長  それでは再開をいたします。             (時に10時24分) ○議長  日程第6、議案第24号 精華町農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とするために同意を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○宮本事業部長  改めましておはようございます。             (おはようございます。) ○宮本事業部長  それでは、議案第24号 精華町農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とするために同意を求めることについてを町長にかわりまして事業部長が提案理由のご説明を申し上げます。  議案の提案根拠、提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお願いいたします。記としまして、精華町農業委員会委員の任命につき、委員の少なくとも4分の1を認定農業者等または認定農業者等に準ずる者とすることでございます。  3ページに移っていただきまして、参照条文、農業委員会等に関する法律の抜粋でございます。法第8条第5項の規定により、農業委員の任命に当たり、定数の過半数は第1号に記載されております認定農業者(個人)、または第2号に記載されております認定農業者(法人)の役員または省令で定める使用人であることとされております。  まず、認定農業者でございますが、農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画により、市町村の認定を受けた農業経営者や法人となっており、農業者みずからが経営規模の拡大や生産方式の合理化、効率化を目標として作成した農業経営の改善計画について、町の認定を受けられた方が認定農業者となるものでございまして、本町の認定農業者は12名でございます。  そういった状況の中、法に基づきまして農業委員会委員の公募を平成29年2月20日から3月21日までの1カ月間、実施したものでございます。  農業委員の募集に当たりましては、各地域の農家代表者を対象とした説明会の開催や、認定農業者で組織された精華町農業経営者会議におきまして、京都府農業会議から講師を招き、委員の推薦や応募についての説明会を開催いたしましたほか、町農業委員会だよりに加え、広報誌「華創」やホームページによりまして広く周知をさせていただき、公募期間の中間におきましては一層の周知を図るため、法令に基づき推薦等の状況を町ホームページにより公表を行ったところであります。  本町の農業実態につきましては、山間部や平地など、各地域により農地の形態が異なりますことから、地域を熟知されている方が望ましいとの考えにより、地域からの推薦を基本に、認定農業者を初め、女性や青年農業者、さらにはJAなど農業団体の推薦者など、中核的担い手の方や指導農業士などに対して制度説明や働きかけを行いつつ、法令に基づき地域の農家組合や農業団体へ推薦依頼を行い、地域の代表者にふさわしい方の人生にご尽力いただいたところであり、結果として認定農業者4名と、法第8条第6項の農業委員会の所掌に属する事項に関し、利害関係を有しない者1名を含んだ委員定数と同数の14名の応募もしくは推薦をいただいたものでございます。  しかしながら、先ほどご説明申し上げましたとおり、法で規定される認定農業者の人数が定数の過半数を超えないことから、同じく法第8条第5項のただし書き及び4ページの同法施行規則第2条第1号の規定に、認定農業者の数が農業委員の定数の8倍を下回る認定農業者が少ない場合、すなわち本町におきましては、農業委員定数14名の8倍である112名に対し認定農業者が12名であることから、認定農業者の数が農業委員の定数8倍を下回るということになりまして、5ページの第2号に該当する委員定数14名の4分の1を認定農業者が満たすということから、規則第2条第2号の例外規定を適用するため、議会の同意を求めるものでございます。  6ページ、7ページに移っていただきまして、参考資料でございます。1では、ただいまご説明申し上げました例外規定の法と規則の流れを示させていただいております。2では、農業委員候補者認定農業者の状況を一覧にしております。なお、後ほど町長よりご提案させていただく任命同意を求める14名の方のうち、現職の方は9名でございます。  以上で議案第24号の提案理由の説明を終わらせていただきます。どうぞご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑、討論を行い、採決をいたします。  それでは、本件について質疑ございませんか。はい、山本議員どうぞ。 ○山本  今、議案の提案理由がございましたが、その中で認定農業者が町内で12名ということで、今回4名の方が認定農業者ということでございますが、その場合、適用されて4分の1以下という形にしてるわけですけど、それまでに至る経緯の中で、認定農業者の数が全体的に少ないということの中で、法の中でも努力義務で募集段階で認定農業者の定数が満たない場合は募集を延期したりとか、そういう形で努力すべきであるというふうに定められておりますが、そこら、認定農業者の募集に関して、一定、法に指導されてるような対応をされたかどうか。  それと、もともとそういう認定農業者が精華町に少ない場合、今後どのようにして認定農業者を育成していくのかということを1点。  それから、もう1点は、青年や女性の積極的な運用をということで、登用を法8条の7項にうたわれているわけですけど、そういうことの中で、どういうような今後積極的な登用に向けて、その条件を満たしていく、いわゆる女性の方、青年の方、広く応募していただいたり努力によって農業委員になっていただくというような方向づけを持っているのかお聞きしたいと思います。 ○議長  産業振興課長。 ○石崎産業振興課長  まず、1点目の認定農業者が過半数に達しない、こういったどういった努力をしたのかということでございますけれども、先ほど第1の説明をいたしましたとおり、核のコア団体並びに各地域のほうに、また、さらには認定農業者の方にといったところで、いろんな場を設けまして今回の農業委員の制度の説明をさせていただいたわけでございます。すぐさま認定農業者の方が登録をされると、できるといったようなものでもございませんし、農業を本格的にやっておられる方というものが認定農業者になるわけでございますので、町内におられます認定農業者の方には、この制度も周知をさせていただきまして、結果的には、その地域からこの方にということで代表という形で推薦ということで出していただいたということの経過もございます。  あわせまして、今後におきましては、議員仰せのとおり、非常に過半数までには届きませんので、まずその認定農業者の数がふえるような政策というのは、当然今も町としてもしておりますけれども、若手の方でありますとか、そういった方の就農がちゃんとした安定した農業が経営できますように、これは京都府なり、いろんなところと連携を組みながら、引き続き町の新規の就農者等々の支援をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。  それから、2点目の青年もしくは女性の農業者の方、認定農業者並びに農業者の方でございますけれども、青年就農の方につきましては、従来から青年の就農の寄附金等々の補助金を活用しながら、徐々に若手の方の就農者もふえているところでございまして、今後につきましては、引き続き町としましても補助金等々、また、京都府等と連携をしながら、就農支援を引き続きしてまいりたいというふうに考えております。  あと、女性の就農者につきまして、これはなかなか、現在、町でも女性農業者の方はお一人しかおられませんで、今までは2名おられましたけれども、また年齢のということで、今回1名、現在おられるのみでございます。  今後も、なかなかその女性農業士含めまして、女性の農業者の方については、これはいろんなところでお話のほうをさせてはいただきますけれども、本格的に農業を主としてやっておられる方というのはなかなか少なくて、これは地道にいろんなところでご説明等々、地域の方々とも連携をしながら、一人でも多くの女性農業をされる方がふえますように、引き続き町としても事業をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。  以上でございます。 ○議長  よろしいか。山本議員。 ○山本  今答弁いただいたように、質問を申し上げたとこに対して、いろんな女性とか青年、あるいはまた認定農業者の育成に関しても、今後いろんな形で農業推進の観点から力を入れて進めていただきたいと思います。
    ○議長  ほかにございませんか。佐々木議員。 ○佐々木  少し形式的な質問になりますけども、今回初めてこの新しい農業委員の制度になるわけです。議案に関して非常に、何というか、形式的というか、簡易な議案なんですけども、このルールによると、募集期間がいつからいつまでだったのか。1回に限り延長ができるというルールがありますが、延長したのかしなかったのか。また、14人の方全てが、要するに個人のご本人の応募なのか、推薦、誰の推薦だったのかという問題。  それともう1個は、農地利用最適化推進委員さんは一体どうなっているのか、それとの関係性は一体どうなるのか、そのあたり。  それからもう1点は、資料6ページにありますが、今回のこの例外規定を適用するとなった場合には、Cのところに農林水産大臣の承認を得ることという項目が入っています。ただ、今この議案は、仮に承認したとして、すぐさま25号議案以降、14人の人事案件があるわけで、この農林水産大臣の承認というのは形式的な承認でいいのかということになるわけですね。素人から見ると、一旦この24号を承認した、同意した後、農林水産大臣に届け出て承認を得た後に4分の1条項を適用して14人を選びますよという議案が出てくるのが筋だと思うんだけども、その点はかなり形式的な議案承認でいいのかどうか。後でこれ、議会の議決に瑕疵があると言われても困るので、この点について、以上、確認させてください。 ○議長  産業振興課長。 ○石崎産業振興課長  まず1点目の、公募、募集期間でございますけれども、先ほど部長のほうから申しましたように、29年2月の20日から3月21日までの一月間でございました。  延長したのかどうかということでございますけれども、この公募期間の中におきまして、定数の14名の方が推薦並びに応募という形で定数となりました。内容につきましても、それ以上の認定農業者の公募というのは、先ほども申しましたように、説明等々もしてございますので、新たに定数を超えての認定農業者の方を公募するといった期間延長というのはしておりませんでした。  それから、14名の内容の推薦の関係でございますけども、14名中13名の方が推薦でございます。1名が個人公募という形で応募をされたという形になってございます。  それから、農地利用の最適化推進委員の関係でございますけれども、これもこの公募期間の中で募集を行いまして5名の方、定員の5名の方が推薦がございました。  こちらにつきましては、新たな農業委員会の委員さんの中で、農業委員会が農地最適化推進委員さんを委嘱するというふうになってございますので、第1回目の総会以降に、こちらは委嘱していくという形になるものでございます。  それから、推進委員と農業委員の関係性でございますけれども、これは農地利用の最適化推進委員さんといいますのは、現地、現場の荒廃地の抑制ですとか、そういった農地を若手の担い手へ集積をしていくと、こういったところがメーンの業務ということになってございまして、従来の農業委員さんとの連携、これは当然現場の話の内容ですとか、今後の最適化の農地の推進の方針、指針、こういったものを決める際には、推進委員さんのご意見をいただくというふうにもなってございますので、委員と推進委員、両輪で今後も農政の施策のほうに取り組んでいくという形になってございます。  それから、最後、農林水産大臣の承認を得るという形でございますけども、これは、今回本町におきましては、4分の1以上が認定農業者ということで、今、公募定数に達したわけでございまして、各市町におきましては、この4分の1を認定農業者で満たすことができないといった場合もございます。そういった場合には、農林水産大臣の承認を得るという、その最後の手段といいますか、方法が取り決めとなってございまして、ちょっとこの参考資料の中では書いてございますけども、Bによること、今回の本町の内容でございますけども、これでも任命するのが困難な場合につきましては、この農林水産大臣の承認を得るというふうな方法が取り決めとなってございますので、そういった内容になっているところでございます。以上でございます。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  次回以降の宿題となるかもしれませんけども、これ見させてもらったら、町のホームページでは、農業委員の推薦状況について個人の名前ごとに、やっぱり経歴だとか農業経営の状況だとか、また、推薦者のお名前、誰が推薦されたとか、地域の実行組合であったり農家組合であったり、また、JAだったりするわけですけども、こういったことが公開されているんですが、今回の議案には一切この資料はついてないわけですよね。やはりその辺は、しかもその中には、さっき申し上げた農地利用最適化推進委員さんと兼務をされる可能性があるかどうかについても書かれているわけです。  一々個人の方を、今後の議案で議決するというか、採決するわけですけども、言われますが、やっぱりそこの今後の議案との関係でいえば、さっきもおっしゃられたような、最初の農業委員会で推進委員さんを決定するわけですから、どなたがなるかということもこれでおおよそ推測がつくわけですよね。その中に議決案件としては、これ判断基準になると思うんですよ。  そういう意味で、今後ちょっとできれば、せっかくホームページで公表されてる資料なんだから、議案につけていただいて、もう少しここの議論が簡略化かつ適切な判断ができるような努力を今後お願いしたいと思いますけども、その点はいかがでしょうか。 ○議長  産業振興課長。 ○石崎産業振興課長  今回、第1回目ということで、こういった形でございましたけれども、委員仰せのとおり、わかりやすい資料等々の添付に努めてまいりたいというふうに考えてございます。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。はい、松田議員。 ○松田  先ほどの山本議員に関連した質問をしますが、とりわけ女性の農業士さんが、今お聞きしましても、今お一人っていうことで、全体の比率からいっても14人の中でお一人というのは少ないなというふうに思うんですけども、現状、お一人しかいらっしゃらないということは、ここにお名前書いてある方しか、仮に女性の方にお願いするとすればいないわけで、ご本人も多分すごくプレッシャーに感じてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、もう少し具体的に女性農業士さんをどのようにこれから育成していくのかっていうあたり、もし何かお考えがあればお聞かせいただきたいんですが。 ○議長  産業振興課長。 ○石崎産業振興課長  議員仰せのとおり、女性農業の方ですね、農業委員さん1名でございます。この方は今も現職でいていただく方のわけでございますけれども、先ほど来申してますように、町としましても、できる限り幅広く女性の方にもこういった農業のほうに就農いただく方というのは望んでおるわけでございますけれども、すぐさま農業を本業としながら女性の方でやっていただくということは、現実的には今こういった状況になっているわけでございますので、ちょっと具体的にこういった制度、こういった制度というのはなかなか一つ一つは難しい問題がありますので、今ここではというのはありますけれども、これは京都府ですとか、そういったところでも当然大きな一つの課題となっておるところでございますので、こういったところの制度等を参考にしながら、普及所なり振興局等と連携を図りながら、またJA等のほか団体等々も連携を図りながら、いろんな場でこういった課題についてはともに協議をしながら、どうすれば女性農業の方がふえるのかと、そういった施策等々につきましても議題としていろんな話をしていきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長  松田議員。 ○松田  この農業委員さんの問題だけではないと思いますので、大きく精華町の農業をどうしていくのかっていう大きな問題にもかかわってくると思いますので、この点については今後に議論を委ねたいというふうに思います。以上です。 ○議長  ほかにございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第24号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。ちゃんと立ってくださいよ。そろってくださいよ。             (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第6、議案第24号 精華町農業委員会委員の少なくとも4分の1を認定農業者等又は認定農業者等に準ずる者とするために同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  ここで11時まで休憩します。             (時に10時48分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に11時00分) ○議長  日程第7、議案第25号から日程第20、議案第38号までの精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての14件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。 ○町長  それでは、議案第25号から議案第38号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることにつきまして、一括して提案理由の説明を申し上げます。  議案の提案根拠、提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  精華町農業委員会委員の任期が平成29年7月19日に満了することに伴いまして14名を委員に任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるため提案するものでございます。  14名の方々の生年月日と住所につきましては、それぞれの議案書の2ページに記載のとおりでございます。また、略歴につきましては、議案書の3ページに記載しておりますとおりでございます。  まず、議案第25号につきましては、お一人目、浅田清隆様でございます。浅田様は現職の農業委員会委員であり、菱田区実行組合からの推薦でございます。  次に、議案第26号につきまして、お二人目、竹内清様でございます。竹内様は現職の農業委員会委員であり、滝ノ鼻区農家代表でもあることから、滝ノ鼻区実行組合からの推薦でございます。  次に、議案第27号につきまして、3人目でございますけれども、岩井三郎様でございます。岩井様は現職の農業委員会委員であり、認定農業者でもあることから、里区実行組合からの推薦でございます。  次に、議案第28号につきまして、4人目でございますが、太田廣之様でございます。太田様は現職の農業委員会委員であり、京都やましろ農業協同組合理事でもあることから、僧坊区実行組合及び京都やましろ農業協同組合からの推薦でございます。  次に、議案第29号につきまして、5人目でございますが、井澤茂治様でございます。伊澤様は郵便局退職後、専業農家として農業を従事されており、谷区実行組合からの推薦でございます。  次に、議案第30号につきまして、6人目、井上和也様でございます。井上様は認定農業者であり、菅井農家組合長の経験もあることから、菅井区農事組合からの推薦でございます。  次に、議案第31号につきまして、7人目でございますが、森島隆詞様でございます。森島様は認定農業者であり、中区実行組合長の経験もあることから、中区実行組合からの推薦でございます。  次に、議案第32号につきまして、8人目でございますが、松尾純一様でございます。松尾様は現職の農業委員会委員であり、相楽郡川西土地改良区理事であることから、東区農家組合、これは実行組合でありますけれども、推薦でございます。  次に、議案第33号につきまして、9人目でございます。森本豊様でございます。森本様は現職の農業委員会委員であり、相楽郡川西土地改良区理事でもあることから、相楽郡川西土地改良区からの推薦でございます。  次に、議案第34号でございます。10人目、山本功様でございます。山本様は現職の農業委員会委員であり、山田区実行組合長の経験もあることから、山田区農家組合からの推薦でございます。  次に、議案第35号につきまして、11人目、中井利治様でございます。中井様は柘榴区実行組合長、柘榴区農家代表の経験もあることから、柘榴区農家組合からの推薦でございます。  次に、議案第36号につきまして、12人目、上西敏夫様でございます。上西様は認定農業者であり、また、現職の農業委員会委員であり、京都やましろ農業協同組合理事でもあることから、東畑区農家組合及び京都やましろ農業協同組合からの推薦でございます。  次に、議案第37号につきまして、13人目、草嶋邦子様でございます。草嶋様は京都府女性農業士であり、また、現職の農業委員会委員でもあることから、東畑区農家組合からの推薦でございます。  次に、議案第38号につきまして、14人目、宇井忠朗様でございます。宇井様は信用金庫退職後、経済産業省の非常勤職員としての勤務経験があり、今回、中立委員としてみずから応募されたものでございます。  以上の方々の実績、実践は顕著であり、新しい農業委員会制度におきましても、その手腕を必要といたしますことから、農業委員会委員に適任であると判断し、選任いたしたく提案するものでございます。  なお、任期につきましては、平成29年7月20日から、平成32年7月19日までの3年間でございます。  以上、議案第25号から議案第38号の提案説明とさせていただきます。ご審議の上、ご同意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ただいま提案理由の説明が終わりましたので、これより各議案に対しての質疑、討論を行い、採決をいたします。  それでは、まず、日程第7、議案第25号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第25号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第7、議案第25号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  勝島議員、もう少し皆さんに歩調を合わせてください。  次に、日程第8、議案第26号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、質疑をこれで終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第26号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第8、議案第26号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第9、議案第27号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第27号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第9、議案第27号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第10、議案第28号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑は終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第28号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第10、議案第28号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第11、議案第29号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第29号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第11、議案第29号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。
     日程第12、議案第30号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第30号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第12、議案第30号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第13、議案第31号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第31号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第13、議案第31号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第14、議案第32号について、質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第32号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第14、議案第32号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第15、議案第33号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第33号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第15、議案第33号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第16、議案第34号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第34号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第16、議案第34号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第17、議案第35号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第35号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第17、議案第35号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第18、議案第36号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第36号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第18、議案第36号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第19、議案第37号について質疑ございませんか。             (なしの声) ○議長  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第37号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第19、議案第37号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。  日程第20、議案第38号について質疑ございませんか。はい、佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  多分この件が一般応募の方だと思います。これも本議会の間ではないけども、ホームページにあった農業委員の応募状況なんですけども、応募理由が13件あって書かれてるんですけども、そのうちの約12行が、いわゆる制度の改正が書かれていて、中身といいますか、その直接的な応募理由というのは、「これまでの職務経験を生かせるものと思い応募しました」、この1行半です。それ、少ないからだめって言ってるわけじゃないけども、この選定において、これまでの職務経験を生かせるということはどういうことなのかというのが1点目です。  もう1点は、農業委員の選任要項の中には、第2条に「農業に関する識見を有し」という条件があります。この方について、どういう識見があるのか、その2点をお伺いします。 ○議長  産業振興課長。 ○石崎産業振興課長  19番です。まず、この方の経験でございますけれども、様式の中の本人様の、この抱負というところに、お仕事柄、その農地の権利の移動ですとか転用にかかわる業務と、こういったものについては金融機関勤務の時代に農業委員会の許認可を持っているということ、並びに、そういった現場、内容については熟知をしておりますというような経験があるということでございます。  それから、もう1点ですね、農業の識見でございますけれども、こちらも先ほど申し上げましたような委員会の内容、農業の内容につきましては、そういったところで熟知をしておられると。あと、並びに、ご本人様も少し農業については自分で、営農まではいきませんけれども、農園のほうで農業をしているということで、全くの経験がないということではなしに、勤務時代にそういった経験をされておられるというところで判断をいたしました。以上でございます。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  私、無理無理答弁してくれと言ってるわけじゃないんですけどね、資料によると、農業経営の状況はゼロアール、要するに面積はゼロというのが書かれているわけで、資料で見ればやっておられないということなんですよね、正式にはね。多分、家庭農園みたいなことをおっしゃったのかもしれないけども、それば誰でもあるというか、多くの方があるわけですから、いわゆる農業委員としての職務を遂行するという観点に立った答弁としては、ちょっとずれているような気もするんです。  私、だめだとは言ってないんですけどね、今の答弁だと、いわゆる農地転用の実務経験が、いわゆる大阪市信用金庫かな、の前の職場の段階で、そういう経験がおありだという答弁だった思うんですよね。ということは、農業委員会の、その選任の過程においては、いわゆる今回は農地転用についても積極的に精華町農業委員会は取り上げていこうという観点も入れるという意味で、この推薦をされてるという理解でよろしいですか。 ○議長  産業振興課長。 ○石崎産業振興課長  19番です。この方につきましては、今回の新たな農業委員の選任の中で、農業に利害関係のない中立的立場の方を1名、そこの中に少なくとも1名以上入れなさいということが法の中で定められておりまして、今、議員仰せのこの方につきましては、この中立的立場というところの位置づけということで、町としましても選任をさせていただいたということでございます。  その先ほど申しました、一部その農園をされておられるとか、そういった内容につきましては、識見という意味では、全く農業をされておられないということではないのでということで答弁をさせていただいたわけでございますけども、この方については、そういった位置づけの選定理由で選任をしたということでございます。  それから、勤務時代に農地転用等々のことを熟知をしてると、これはあくまでそういった事例につきまして仕事の中でそういった情報を得られて、そういった識見を持っておられるということであって、そこを推進しながら転用をどんどんしていくために選任をしたとか、そういったところには一切そういう考えはございません。以上です。 ○議長  佐々木議員。 ○佐々木  転用をどんどんすると私、一言も言ってないんですよ。だから、そういう経験を持ってる方が、いわゆる信用金庫だから、恐らく金融機関ですからね、いわゆる農地とかが例えば担保に入ってるだとか、いろんなね、または、その信用金庫が絡んだいわゆる開発プロジェクトのようなものにかかわってきて、いわゆる転用のいろんな手続を実務をされてきたということは推察できるんだけど、それが私、いいとか悪いとか言ってるわけじゃないです。そういう経験を持った方を今回入れるという意味として、選任をされたというね、別に、だからって転用をどんどん進めようと言ってるわけじゃないですよ、ないけども、そういう経験が今の精華町にとっても必要だという意味合いで選任をされたということだけ確認してるんです。進めろとかやめだとかいうことを今言うつもりはありませんが、そういう趣旨ですね。 ○議長  産業振興課長。 ○石崎産業振興課長  先ほど申しましたように、今回の農業委員会の改正の中で、農業委員会といいますのは、その農地等の権利移動でございますとか転用の許可、こういったものを京都府のほうで最終許可案件を出すような場合もございます。こういった場合、町として府に対して意見具申等を行うと。  こういった中におきましては、公平公正な判断が求められるわけでございまして、当然農業をされておられる方も、その公平公正はいただけるんですけれども、今回少なくともそういった中立、農業をされておられない非農家ということでは限定ではございませんけれども、そういった農業を主な生業とせず、農業関係団体等々の関係者でもないといったような方を選任をするといったことの枠の中で選任をさせていただいたということでございます。以上でございます。 ○議長  ほかにございませんか。  なければ、これで質疑を終わります。  討論を省略してお諮りすることにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認め、お諮りします。議案第38号について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。             (起立全員) ○議長  はい、ありがとうございます。起立全員であります。よって、日程第20、議案第38号 精華町農業委員会委員の任命同意を求めることについての件は、原案のとおり同意することに決定をいたしました。 ○議長  日程第21、議案第39号 平成28年度精華町一般会計補正予算(第9号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第39号 平成28年度精華町一般会計補正予算(第9号)の専決処分の承認を求めることにつきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由、専決処分書につきましては、お手元の議案書の表紙と、その裏面に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして、1ページでございます。歳入歳出予算の総額は、今回4億6,934万3,000円を減額をいたしまして、補正後の最終予算額としまして135億4,668万7,000円でございます。また、繰越明許費と地方債につきましては、それぞれ第2表、第3表によりまして事業の実績に応じて補正をしたものでございます。  今回の補正予算は、例年どおり決算見込みの数値に基づきます歳入歳出の予算上の整理でございます。予算書の14ページから39ページまでが、その歳入予算に係る補正でございますが、財源の確定や最終の収入見込みによりまして追加または減額の補正でございます。  次に、歳出につきましては、予算書の40ページ以降で歳出をお示しをしておりますけども、そのほとんどが事業費の確定によります不用額処理のための減額補正となってございます。また、各項に計上しております給料、職員手当、それに共済費につきましては、一部の科目で実績に応じて増額補正してございます。  なお、今回の専決補正によりまして、収支の改善効果が出てまいりました分につきましては、財政調整基金からの取り崩しの一部解消や特定目的基金への積み増しを行ったものでございます。  具体には予算書の32、33ページでございますけども、お開きをいただきまして32、33ページでございます。一番上の財政調整基金繰入金でございます。補正前の取り崩し額が4億8,299万3,000円のところ、今回の収支改善分によりまして2億3,609万8,000円の当初の取り崩しを解消いたしまして、補正後の取り崩し額といたしましては2億4,689万5,000円でございまして、平成28年度末の財政調整基金の残高は約9億3,200万円でございます。そこから本年度、平成29年度の予算を成立させるために4億5,000万を取り崩しをいたしましたので、結果として現状の残高は約4億8,200万円でございます。  次に、予算書の53ページでございますけども、53ページを開いていただきまして、中段以降の記載のところに特定目的基金管理費がございます。寄附金などの収入を今後の事業財源として有効に活用させていただきますため、宅地開発事業に関する諸施設整備基金に、また、今回の収支改善分を公共施設等総合管理基金に増資積み立てをしたものでございます。  以上、議案第39号の提案説明でございました。ご審議の上、承認賜りますようお願いを申し上げます。
    ○議長  日程第22、議案第40号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求めることについての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、議案第40号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)の専決処分の承認を求めることにつきまして、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由及び専決処分書は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  ページをめくっていただきまして1ページでございます。歳入歳出予算の総額は1億3,471万円を減額し、補正後の最終予算額といたしましては20億953万2,000円でございます。  今回の補正予算につきましては、例年どおり決算見込みの数値に基づきます歳入歳出の予算上の整理でございまして、2ページ、3ページの第1表歳入歳出予算補正につきましては6ページ以降の事項別明細書により説明をさせていただきます。  それでは、歳出から説明をさせていただきますので、14ページ、15ページをお願いいたします。款公共下水道事業費の一般管理費につきましては、5,658万6,000円の減額補正となってございます。主な内容といたしましては、消費税の確定によります減額補正でございます。  続きまして、16ページの下段から21ページにかけての汚水建設事業費につきましては3,254万円の減額補正でございます。主な内容といたしましては、汚水管渠整備工事に伴います工事請負費と水道管等の移設補償費の確定によります減額補正でございます。  22ページ、23ページをお願いいたします。雨水建設事業費につきましては、2,300万5,000円の減額補正でございます。主な内容といたしましては、委託料と雨水路整備工事に係る工事請負費の確定によります減額補正でございます。下段の公債費につきましては、借入額及び利率の確定によりまして2,131万6,000円の減額補正でございます。  恐れ入りますが、10ページ、11ページに戻っていただきまして、歳入でございます。款使用料及び手数料の下水道使用料につきましては、現年分及び滞納繰り越し分の徴収実績見込みによりまして306万6,000円を増額補正するものでございます。  次に、款繰入額の一般会計繰入金は、事業費の確定により8,490万7,000円の減額補正でございます。  次に、款諸収入の雑入につきましては、消費税の還付等の収入がございましたので、897万7,000円の増額補正でございます。  次に、下段の受託事業収入につきましては、上水道課から受託しておりました上水道管の移設工事費の確定により296万7,000円の減額補正でございます。  12、13ページに移っていただきまして、款町債の公共下水道事業債につきましては、公共下水道施設建設事業費及び流域下水道の建設負担金並びに公営企業会計導入負担金の確定によりまして5,910万円の減額補正となってございます。  恐れ入りますが、4ページ、5ページに戻っていただきまして、第2表の繰越明許費と第3表の地方債補正につきましては、事業の進捗と実績に応じて補正したものでございます。  以上、議案第40号の提案理由の説明でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第23、議案第41号 平成29年度精華町一般会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。副町長どうぞ。 ○副町長  議案第41号 平成29年度精華町一般会計補正予算(第1号)につきまして、町長にかわりまして副町長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございまして、二つの事業費の計上でございます。予算書は11ページ、附属資料では1ページでございます。まず、コミュニティ助成事業といたしまして、一般財団法人自治総合センターの助成金採択を受けましたことから、この助成金を活用した採択団体、精華台5丁目自治会の活動備品の整備に対します助成経費250万円を計上するものでございます。  次に、事務局一般事務経費でございますが、これは相楽地方通級指導教室の分室を精華台小学校に新たに開設しますための初度備品等整備費の一部を負担するものとして、35万円の追加計上でございます。  戻りまして予算書の8ページ、9ページには、歳入予算としまして、ただいまご説明を申し上げました歳出予算の事業財源を計上いたしております。  以上、議案第41号についての提案理由の説明でございました。ご審議の上、可決賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  日程第24、議案第42号 精華町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、日程第25、議案第43号 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、日程第26、議案第44号 精華町税条例等一部改正についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○田中住民部長  それでは、議案第42号、43号、44号につきまして、町長にかわりまして住民部長が提案説明を申し上げます。  まず、議案第42号 精華町税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてでございます。議案書の提出日、提案理由及び専決処分書につきましては、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  それでは、一部改正の内容でございますが、16ページから19ページにかけましての議案第42号参考資料を用いましてご説明申し上げます。また、20ページ以降には新旧対照表もございます、こちらもあわせてごらんくださいますようお願いいたします。  それでは、16ページをごらんください。初めに、今回の条例改正につきましては、平成29年3月31日公布の地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴うものでございます。  それでは、個人町民税関係の改正内容につきましてご説明申し上げます。  まず、1番の上場株式等の配当所得に係る個人町民税の課税方式の選択に係る所要の措置につきましては、参考資料に記載しておりますとおり、所得税と異なる課税方式によりまして、町民税を課税することができることを条例に規定することにより明確化するものでございます。  次に、2番の肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の延長につきましては、その特例の適用期限を「平成30年度まで」から「平成33年度まで」に3年間延長するものでございます。  次に、3番の優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例の延長についてでございます。通常、長期譲渡所得につきましては、個人町民税の税率が3%でございますが、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合におけます長期譲渡所得につきましては、その所得の2,000万円以下の部分につきまして税率が2.4%となる特例措置が設けられており、本改正によりまして、その特例の適用期限を平成29年度までから平成32年度までに3年間延長するものでございます。  続きまして、17ページの固定資産税、都市計画税関係の改正内容についてでございます。  まず、1番の被災代替償却資産に係る課税標準の特例の創設についてでございます。震災等により、滅失または毀損した償却資産の所有者等が被災者生活再建支援法の適用された区域内において、震災等が発生した年から4年を経過する年の3月31日までの間に、その償却資産にかわるものと町長が認める償却資産の取得等を行った場合には、災害からの復旧、復興を後押しするという観点から、最初の4年度分に限り当該償却資産に対する固定資産税の課税標準額を2分の1とするものでございます。  次に、2番のわがまち特例の割合を定める規定についてでございます。  まず1点目は、企業主導型保育事業に係る特例措置の創設についてでございます。平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に子ども・子育て支援法に基づきます政府の補助を受けた事業主体等が、一定の保育に係る施設を設置する場合に、設置後5年度分の固定資産税及び都市計画税につきまして特例割合を適用するものでございます。本町における課税標準の特例割合につきましては、2分の1とするものでございます。  次に、2点目は、事業所内保育等に係る特例措置の拡充についてでございます。家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、または定員が5人以下の事業所内保育の用に直接供する家屋及び償却資産に対しまして、平成30年度以降の固定資産税及び都市計画税について特例割合を適用するものでございます。本町におけます課税標準の特例割合につきましては、2分の1とするものでございます。  次に、3点目は、緑地保全・緑化推進法人が設置・管理する一定の市民緑地の用に供する土地に係る特例措置の創設についてでございます。平成29年5月1日に公布されました都市緑地法等の一部を改正する法律の施行日から平成31年3月31日までの間に都市緑地法等に規定する緑地保全・緑化推進法人が所有、または無償で借り受けて設置及び管理する市民緑地の用に供する土地に対する設置後3年度分の固定資産税及び都市計画税につきまして特例割合を適用するものでございます。本町におけます課税標準の特例割合につきましては3分の2とするものでございます。  次に、3番の被災市街地復興推進地域に係る被災住宅用地の特例措置の拡充についてでございます。本改正におきまして、被災市街地復興特別措置法により被災市街地復興推進地域に定められた場合には、被災住宅用地特例を適用できる期間を、現行の被災後2年度分から4年度分に拡充するというものでございます。  次に、19ページに移りまして、4番の耐震改修または省エネ改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額を受けようとする者が、提出する申告書に係る規定についてでございます。現在、耐震改修または省エネ改修が行われた住宅に係る特例措置について、耐震改修につきましては固定資産税額の2分の1、省エネ改修につきましては固定資産税の3分の1に相当する額を1年度分に限りそれぞれ減額しているところでございますが、その住宅が認定長期優良住宅に該当することとなった場合には、固定資産税額の3分の2に相当する額を減額するよう法改正が行われ、その減額を受けようとする者が提出する申告書の記載内容につきまして条例で規定したものでございます。  続きまして、軽自動車税関係の改正内容についてご説明申し上げます。  まず、1番の軽自動車税グリーン化特例の見直しについてでございます。排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい三輪以上の新車を対象として税率を軽減する、いわゆる軽自動車税グリーン化特例の経過措置について、燃費基準要件の見直しを行った上で適用期限を2年間延長したものでございます。また、燃費基準要件に関しましても一部変更をしたものでございます。  次に、2番の軽自動車税の賦課徴収の特例(燃費不正等の場合にメーカー等を不足税額の納税義務者とみなす規定)についてでございます。平成28年中に発覚しました自動車メーカーによる燃費性能を偽った不正を受けまして、燃費不正による減税対象者の軽自動車税に不足額が生じた場合に、不正をしたメーカー等を当該不足額に係る納税義務者とみなすこととし、さらに納付すべき税額に不足額の10%を加算することを規定したものでございます。  次に、3番の精華町税条例等の一部を改正する条例(平成29年条例第5号)におけます読みかえ規定の修正も行ったものでございます。  改正内容としては以上でございますが、本改正におきまして、そのほかに軽微な文言修正や条ずれ、項ずれに伴います整合を図るための改正をあわせて行っております。  それでは、参考資料によります説明を終わらせていただきます。  本文の附則12ページに関しましては、施行期日並びに経過措置に関する規定をしたものでございます。  以上で議案第42号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第43号 精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてのご説明を申し上げます。  議案書の提出日、提案理由及び専決処分書につきましては、それぞれお手元の議案書1ページ、2ページに記載のとおりでございます。  それでは、今回専決処分をいたしました精華町国民健康保険税条例の一部改正の内容でございますが、4ページの議案第43号参考資料によりましてご説明を申し上げます。また、5ページ以降には新旧対照表もございます。こちらもあわせてごらんくださいますようお願いいたします。  それでは、4ページをごらんください。国民健康保険税には低所得者に対する軽減措置といたしまして、平等割、均等割を7割、5割、2割軽減する制度がございます。今回の改正は、その軽減判定所得の算定方法の変更を行うものでございます。5割軽減につきましては、軽減判定所得を現行の33万円プラス被保険者1人につき26万5,000円から33万円プラス被保険者1人につき27万円に、2割軽減につきましては、現行の33万円プラス被保険者1人につき48万円から33万円プラス被保険者1人につき49万円と変更したものでございまして、軽減判定所得を5割軽減においては被保険者1人につき5,000円、2割軽減におきましては被保険者1人につき1万円引き上げるものでございます。  軽減判定所得の算定は世帯を単位に行います。下の表は、世帯主と被保険者の人数によって、その所得の合計額が幾ら以下であれば7割、5割、2割の軽減に該当するかを示した表でございます。  この改正によります影響額でございますが、今まで軽減の対象でなかった方が2割軽減へ、2割軽減だった方が5割軽減へと移行するケースがあることから、約49万円が減収となる見込みでございます。  以上で参考資料によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明申し上げます。  戻りまして3ページをお願いいたします。附則は、施行期日と適用区分でございます。この条例は、平成29年4月1日から施行し、平成29年度分の国民健康保険税から適用するものでございます。以上で議案第43号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、議案第44号 精華町税条例等一部改正についてご説明申し上げます。  議案書の提出日、提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページ、本文でございます。記といたしまして、精華町税条例等の一部を改正する条例(案)でございます。条例(案)の内容につきましては、4ページから5ページにかけましての議案第44号参考資料によりまして、今回の改正内容についてご説明申し上げます。また、6ページ以降には新旧対照表もございます。あわせてごらんくださいますようお願いいたします。  それでは、4ページをごらんください。まず初めに、個人町民税関係の個人町民税における控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整備につきましてご説明申し上げます。  平成29年度税制改正におきまして、配偶者控除、配偶者特別控除の見直しが行われることとなりまして、平成31年度より配偶者特別控除につきましては、町民税の最大所得控除額であります33万円の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられるとともに、世帯の手取り収入が逆転しないよう、仕組みが設けられたものでございます。  改正後におきましては、合計所得金額90万円以下、給与収入金額155万円以下が配偶者特別控除の控除額33万円の対象となり、合計所得金額123万円、給与収入金額201万円を超えますと控除を受けられなくなるというものでございます。  また、担税力の調整の必要性の観点から、合計所得金額900万円を超える納税義務者に係る配偶者控除及び配偶者特別控除につきまして、控除額が逓減、消失する仕組みが設けられたものでございます。  具体的には、参考資料5ページに記載のとおり、合計所得金額が900万円、給与収入金額で1,120万円を超える場合には、その控除額が段階的に逓減または消失する仕組みが設けられたものでございます。  この配偶者控除、配偶者特別控除の見直しに伴いまして、控除対象配偶者の定義が変更されますことから、本条例におきまして個人町民税の所得額の非課税判定に用います控除対象配偶者及び扶養親族を同一生計配偶者及び扶養親族に改めるものでございます。  改正後におきましては、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下のものを同一生計配偶者と新たに定義づけることとし、同一生計配偶者のうち前年度の合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者を控除対象配偶者とするものでございます。  続きまして、軽自動車関係でございます。先ほどの議案第42号でご説明いたしました精華町条例等の一部を改正する条例、平成26年条例第9号の読みかえ規定の整合を図るため、軽自動車税環境性能割の新設に伴う改正を新たに行うものでございます。  以上で参考資料によります説明を終わらせていただきまして、本文の附則についてご説明申し上げます。  戻りまして3ページをごらんください。附則は、施行期日と経過措置についての規定でございます。まず第1条は、施行期日についてでございます。個人町民税に関する規定につきましては、平成31年1月1日の施行とし、軽自動車税に関する規定につきましては、平成31年10月1日の施行とするものでございます。その他、経過措置に関する規定でございます。  以上で議案第44号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで1時まで休憩をいたします。             (時に11時55分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  日程第27、議案第45号 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○消防長  議案第45号 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正につきまして、町長にかわりまして消防長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  精華町消防団員等公務災害補償条例の基準となります、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成29年3月29日に公布され、同年4月1日に施行されたことを受けての改正となります。  改正理由、改正内容につきましては、参考資料を用いてご説明申し上げます。  4ページをお開きください。議案第45号 参考資料でございます。2番、改正理由をごらんください。基準政令におきまして、損害補償の算定の基準となる額の加算額及び加算の対象につきましては、一般職の職員の給与に関する法律、いわゆる給与法で定められている扶養手当の支給額及び支給対象をもとに定められていますが、給与法が改正されたことに伴い、基準法令で定められています扶養親族加算額及び加算対象区分が改正されました。  消防組織法第24条では、市町村は政令で定める基準に従い、条例で定めるところにより補償しなければならないとなっておりますことから、本町におきましても本条例中の補償基準額の扶養親族加算額及び加算対象区分について改正する必要が生じたものです。今回の改正の要点としましては、参考資料の2番、表に記載のとおりでございます。  5ページ以降は新旧対照表でございます。右が改正前、左が改正後でございます。  2ページにお戻りください。附則でございます。この条例は、公布の日から施行し、改正後の精華町消防団員等公務災害補償条例の規定は平成29年4月1日から適用するものとします。  以上で議案第45号 精華町消防団員等公務災害補償条例一部改正についての提案理由の説明を終わります。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第28、議案第46号 精華町上下水道事業審議会設置条例制定についての件を議題とします。上下水道部長、どうぞ。 ○浦西上下水道部長  議案第46号 精華町上下水道事業審議会設置条例制定についてを、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  議案書の提出日並びに提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  この条例は、下水道事業の公営企業化移行に合わせて、今後の精華町上下水道事業の経営と将来計画について多様な視点から意見を求め、より適正かつ効率的な運営を図るために、審議会を設置するための条例制定を行うものでございます。  それでは、条例の内容でございますが、2ページをお願いいたします。まず、第1条は設置規定でございます。次に、第2条では審議会の審議内容を規定してございまして、次に、3条から第10条までは精華町上下水道事業審議会の組織等について規定をしております。構成する委員は、学識経験者、公募による一般住民の方々、そして町長が適当と認める方々として合計で10名以内で組織したいと考えております。なお、委員の任期につきましては2年としております。また、事務局は上下水道部におき、秘密保持の義務などを規定しております。  次に、附則といたしまして、第1項では、本条例の施行期日を定めておりまして、公布の日からの施行でございます。第2項では、経過措置といたしまして、本条例の施行後の最初の審議会の会議の招集は町長が行うこととし、次に第3項では、特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを定めておりまして、この審議会委員が特別職として新設されることに伴い、委員の報酬を定めたものでございます。  めくっていただきまして、参考資料でございます。1の施策等の発生源から5の関係法令及び条例等につきましては、資料に記載のとおりでございます。次に、6の施策等の決定過程における住民参加及び内容につきましては、町のホームページにおきまして、平成29年2月13日から3月13日の間に意見を募りましたところ意見はございませんでした。次の7、施策等の実施に係る財源措置と8、将来にわたる施策等のコスト計算及び予想される施策の効果につきましては、記載のとおりでございます。  以上で議案第46号の提案理由の説明を終わります。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第29、議案第47号 精華町立中学校空調設備整備工事請負契約の締結についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。教育部長どうぞ。 ○岩﨑教育部長  それでは、議案第47号 精華町立中学校空調設備整備工事請負契約の締結について、町長にかわりまして教育部長から提案理由のご説明を申し上げます。  議案書の提出日及び提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  本町では、教育環境の向上のため、町立学校への空調設備の整備を進めており、今年度においては町立中学校3校の普通教室及び特別教室等に空調設備を整備いたします。  それでは、2ページをお開きください。記といたしまして、1の契約の目的は、精華町立中学校空調設備整備工事でございます。2の契約金額は、2億2,742万4,240円でございます。3の契約の相手方は、京都府宇治市小倉町南浦100番地の61、南・木下共同企業体、代表者、株式会社南工業代表取締役、南基紀でございます。
     続いて、3ページをごらんください。1の工事施工場所につきましては、京都府相楽郡精華町地内でございます。2の工事概要でございますが、中学校それぞれの整備室数、整備面積は記載のとおりでございます。なお、3中学校全体の整備する普通教室及び特別教室等の合計は110室でございます。合計整備面積は7,448.47平方メートルでございます。  恐れ入りますが5ページをお開きください。5ページから最後の16ページまでは設計図面の抜粋を添付させていただいております。  まず5ページは、精華中学校の配置図と付近見取り図でございます。図面の上部が真北でございます。  6ページをごらんください。1階平面図でございますが、それぞれ色分けをしてございまして、図面左下の凡例のとおり、赤色は新規に設置する箇所でございます。この図面にはございませんが、青色は更新箇所でございます。緑色は既存箇所でございます。  続きまして、7ページは2階平面図、8ページは3階平面図でございます。同様に、9ページ以降は精華南中学校、13ページ以降は精華西中学校でございます。  それでは、恐れ入りますが3ページにお戻りいただきまして、3の経過につきましては記載のとおりでございます。4の工期につきましては、議決の翌日から平成29年12月27日まででございます。5の契約保証金額は2,274万2,424円、保証人は東京都墨田区錦糸1-2-4アルカウエスト、AIU損害保険株式会社代表取締役社長、ケネス・ライリーでございます。6の入札参加申請業者リストにつきましては、4ページに記載のとおりでございます。7の予定価格につきましては2億5,272万円で、落札率は89.99%でございます。8の最低制限価格は、2億2,738万1,040円でございます。なお、9の失格及び10の抽せん決定につきましてはございませんでした。  以上で議案第47号の提案理由の説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第30、議案第48号 平成29年度流域関連公共下水道事業精華11号汚水幹線築造(その6)工事請負契約の締結について、日程第31、議案第49号 平成29年度流域関連公共下水道事業精華第14処理分区整備(柘榴その4)工事請負契約の締結についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、議案第48号と議案第49号につきまして、町長にかわりまして上下水道部長が提案理由の説明を申し上げます。  まず、議案第48号 平成29年度流域関連公共下水道事業精華11号汚水幹線築造(その6)工事請負契約の締結についてでございます。  議案書の提案根拠、提出日並びに提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお願いいたします。記といたしまして、1、契約の目的は、平成29年度流域関連公共下水道事業精華11号汚水幹線築造(その6)工事でございます。2、契約金額は8,335万6,560円でございます。3、契約の相手方は、京都府相楽郡精華町大字山田小字下川原31番地3、有限会社アート建設工業代表取締役、奥村卓哉でございます。なお、予定価格に対する請負率は88.4%でございます。  3ページに移っていただきまして、参考資料といたしまして、工事施工場所、工事概要等を記載してございます。  恐れ入りますが、5ページの位置図を見ていただきながら主な工事の概要を説明させていただきます。本工事は、町道僧坊・旭線、いわゆる自衛隊道に下水道管を布設する工事でございまして、赤色で示しておりますように、府道八幡・木津線、いわゆる山手幹線との交差点より西側で、施工延長が312メーターで、人孔設置が2カ所でございます。  恐れ入りますが3ページに戻っていただきまして、入札の経過でございます。経過、工期、契約保証金額、入札参加申請業者リスト、予定価格、最低制限価格、失格の有無、抽せん決定の有無につきましては記載のとおりでございます。  以上で議案第48号の提案理由の説明を終わります。  続きまして、議案第49号 平成29年度流域関連公共下水道事業精華第14処理分区整備(柘榴その4)工事請負契約の締結についてでございます。  議案書の提案根拠、提出日並びに提案理由は、お手元の議案書に記載のとおりでございます。  2ページをお願いいたします。記といたしまして、1、契約の目的は、平成29年度流域関連公共下水道事業精華第14処理分区整備(柘榴その4)工事でございます。2、契約金額は4,887万1,080円でございます。3、契約の相手方は、京都府相楽郡精華町大字祝園小字正尺16番地9、株式会社岩井組代表取締役、岩井操でございます。なお、予定価格に対する請負率は87.1%でございます。  続きまして、3ページに移っていただきまして、参考資料といたしまして、工事施工場所、工事概要等を記載してございます。  恐れ入りますが、5ページの位置図を見ていただきながら主な工事の概要を説明させていただきます。下水道工事につきましては、赤色で示しておりまして、施工延長が開削工法による工事が357メーター、2種類の人孔の設置が合計で38カ所、公共汚水ますの設置が17カ所でございます。上水道の工事につきましては青色で示しておりまして、施工延長が253メートルで、配水管布設工、給水工事、仮設管の布設撤去でございます。最後に道路改良工事につきましては緑色で示しておりまして、排水工と防護柵設置工を合わせて102メーターでございます。  恐れ入りますが3ページに戻っていただきまして、入札の経過でございます。経過、工期、契約保証金額、入札参加申請業者リスト、予定価格、最低制限価格、失格の有無、抽せん決定の有無については記載のとおりでございます。  以上、議案第49号の提案理由の説明を終わります。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第32、報告第6号 平成28年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告について、日程第33、報告第7号 学研都市京都土地開発公社平成29年度事業の計画に関する書類の提出について、日程第34、報告第8号平成28年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告について、日程第35、報告第9号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告について、日程第36、報告第10号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算報告について、日程第37、報告第11号  九百石川2号雨水路(近鉄横断部)整備工事委託契約変更の専決処分の報告について、日程第38、報告第12号 平成28年度流域関連公共下水道事業精華第14処理分区整備(柘榴その3)工事請負契約変更の専決処分の報告についての7件を議題とします。  順次報告願います。副町長どうぞ。 ○副町長  報告第6号 平成28年度精華町一般会計予算繰越明許費繰越計算報告につきまして、町長にかわりまして副町長が報告を申し上げます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、裏面の繰越計算書を詳細にしました説明書をA3判の2枚物でお配りをいたしておりますので、こちらをお開きを願います。  平成28年度から平成29年度へ繰り越しました各事業につきましては、平成28年度の定例会3月会議までの補正予算におきまして、既に繰越明許費を設定させていただいたものがその大半でございまして、それぞれ記載しております理由によりまして繰越額、それに各事業財源の整理を図りまして、表に記載の金額を繰り越したものでございます。  なお、先ほどの議案第39号、一般会計補正予算第9号の専決処分によりまして、追加をいたしました繰り越し事業は、そのA3判の表中の中ほどに款土木費項道路橋梁費の道路新設改良単費事業、繰越額が290万5,000円と、それから、表の一番下、款土木費項河川費の排水路整備事業、繰越額が450万円の2事業でございます。  説明書の裏面の2ページをごらんいただきまして、それらをリストを総計した結果、翌年度繰越額の総額は10億6,171万706円でございまして、特定財源を控除をいたしました、除きました金額は1億1,574万9,405円、これが翌年度に繰り越すべき財源となったものでございます。  以上、報告第6号の説明でございました。よろしくお願い申し上げます。 ○議長  報告願います。総務部長どうぞ。 ○岩橋総務部長  それでは、報告第7号 学研都市京都土地開発公社平成29年度事業の計画に関する書類の提出について、町長にかわりまして総務部長が説明申し上げます。  書類の提出に係ります根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  添付をいたしております別紙、事業計画及び予算書の1ページをお開きください。表紙と目次の次でございます。事業計画につきましては、公社を構成いたします京田辺、精華、木津川の3市町がそれぞれに計画しております新たな公有地などの取得や買い戻しを取りまとめ、公社全体の事業計画として定めてございます。  平成29年度におきましては、本町が関係します事業計画はございませんで、京田辺、木津川の2市の事業計画となってございます。  まず、(1)の公有地取得事業につきましては、京田辺市が4事業、木津川市が1事業の計画となっております。次に、(2)の公有地売却事業につきましては、京田辺市が1事業の計画となっております。その他2ページ以降は、公社運営に係ります予算書となっております。  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 ○議長  報告願います。上下水道部長どうぞ。 ○浦西上下水道部長  それでは、報告第8号から報告第12号までの5件を、町長にかわりまして上下水道部長がご報告申し上げます。  まず、報告第8号 平成28年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告についてでございます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、裏面の繰越計算書を詳細にした、こちらの横向きA3判の3ページの上段、平成28年度精華町水道事業特別会計予算繰越計算報告説明書により説明をさせていただきます。  款資本的支出項建設改良費の平成28年度公共下水道工事整備事業に伴う水道管移設工事委託でございます。本事業は、下水道事業に委託しておりまして、柘榴地内の下水道整備工事におきまして、年度内の完了が見込めなくなったことによりまして1,660万円を繰り越ししたものでございます。  なお、本事業は、平成29年5月末に完了しております。  次に、平成28年度中・小規模開発に伴う配水管布設工事でございます。本事業に係る煤谷川河川改修に伴う配水管布設がえ工事につきましては、京都府との調整により煤谷川河川改修の本体工事の進捗に合わせまして進めておりましたが、年度内の完成が見込めなくなったことによりまして1,000万円を繰り越ししたものでございます。  なお、本事業は、平成29年6月末の完了予定でございます。  以上が報告第8号の説明でございます。  続きまして、報告第9号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告についてでございます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、先ほどごらんいただきました横向きA3判の3ページの下段、平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰越計算報告説明書により説明をさせていただきます。  款公共下水道事業項汚水事業費の公共下水道(汚水)建設事業でございます。本事業は、柘榴その3工事におきまして、交通規制などに係る協議に時間を要したため、年度内完成が見込めなくなったこと、また、国の2次補正を受けまして、発注時期が3月になったことによりまして1億3,560万円を繰り越ししたものでございます。  事業完成時期は、平成30年3月31日完成予定でございます。  以上が報告第9号の説明でございます。  続きまして、報告第10号 平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算報告についてでございます。  報告書の報告根拠及び報告日は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  内容につきましては、裏面の計算書をごらんください。この計算書につきましては、平成27年度の当初予算で継続費予算の設定を行いました事業につきまして、平成28年度末の繰越額の計算状況を報告申し上げるものでございます。  先ほどもごらんいただきました、横向きA3判の4ページをお願いいたします。平成28年度精華町公共下水道事業特別会計予算継続費繰越計算報告説明書により説明をさせていただきます。  款公共下水道事業の公共下水道事業公営企業法適用化事業でございます。本事業は、平成27年度から平成29年度の3カ年の継続事業として事業を進めておりますが、平成28年度におきまして固定資産調査に不測の時間を要しましたことによりまして1,498万円を逓次繰り越ししたものでございます。  以上が報告第10号の説明でございます。  続きまして、報告第11号 九百石川2号雨水路(近鉄横断部)整備工事委託契約変更の専決処分の報告についてでございます。  報告書の報告根拠、報告日及び専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  3ページをお願いいたします。変更後の契約金額につきましては、4億6,291万6,000円でございます。契約の相手方は、近畿日本鉄道株式会社、取締役社長、和田林道宜でございます。  4ページの参考資料1をお願いいたします。工事概要の変更はございませんが、契約金額の変更につきましては、委託先であります近畿日本鉄道株式会社による工事発注におきまして請負差金が生じたためでございます。契約金額は記載のとおりでございまして、工期につきましては、近畿日本鉄道株式会社との契約について近鉄社内の事務的な整理に時間を要したことから、平成28年3月31日を平成29年3月31日までとしたものでございます。  以上が報告第11号の説明でございます。  続きまして、報告第12号 平成28年度流域関連公共下水道事業精華第14処理分区整備(柘榴その3)工事請負契約変更の専決処分の報告についてでございます。  報告書の報告根拠、報告日及び専決処分書は、お手元の報告書に記載のとおりでございます。  3ページをお願いいたします。変更後の契約金額につきましては、1億102万8,600円でございます。契約の相手方は、杉山興業・日本開発興業共同企業体、代表者、株式会社杉山興業代表取締役、杉山勇でございます。  4ページをお願いいたします。参考資料でございます。工事の変更概要につきましては、4ページの変更概要と6ページの位置図によりご説明申し上げます。本工事におきましては、6ページの位置図では赤丸の箇所で、現地試掘の結果、隣接する石積み擁壁が崩壊の危険が生じたため、下水道工事におきましては開削工法を推進工法に変更を行い、上水道工事につきましては配水管ルート並びに給水エリアの変更を行いました。また、道路改良工事につきましても、ボックスカルバートの設置をコルゲート管の布設に変更したものでございます。また、下水道工事におきまして、現地掘削の結果、雨水横断管が存在したため、塩ビ小型人孔が3カ所追加となりました。また、公共汚水ます設置工につきましては、地権者との協議によりまして1カ所減少したものでございます。ほかの数量変更につきましては、現地精査による変更を行ったものでございます。  変更理由につきましては、ただいまご説明申し上げましたほかに、警察及び自治会との協議により交通整理員の配置箇所を追加したものでございます。  契約金額は記載のとおりでございまして、工期につきましては交通規制に係る協議に時間を要したことから、平成29年2月28日を4月28日に変更したものでございます。  以上、報告第8号から報告第12号の説明でございます。 ○議長  これで提案説明及び報告は終わりました。  以上をもって本日の議事は全て終了しました。  次回は一般質問を、あす6月13日火曜日午前10時から予定をしておりますので、定刻までにご参集賜りますようによろしくお願いをいたします。  本日はこれをもって散会といたします。大変ご苦労さまでございました。             (時に13時36分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成29年  月  日           精華町議会議長           精華町議会副議長           署名議員           署名議員...