精華町議会 > 2012-03-01 >
平成24年第1回定例会(第1日 3月 1日)

ツイート シェア
  1. 精華町議会 2012-03-01
    平成24年第1回定例会(第1日 3月 1日)


    取得元: 精華町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成24年第1回定例会(第1日 3月 1日)  平成24年第1回定例会(第1日3月1日) ○議長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、ただいまから平成24年第1回精華町議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  平成24年第1回精華町議会定例会の開会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。  議員の皆様には公私ご多用の中ご出席賜り、厚く御礼を申し上げます。  季節は早くも3月に入りました。ことしの冬も寒い日が続きましたが、一雨ごとに春の足音を感じる季節となりました。ことしの桜の開花は平年並みかやや遅いとの予想ですが、桜の開花が待ち遠しく思うきょうこのごろでございます。  さて、昨年3月の東日本大震災から1年が過ぎようとしています。この未曾有の大災害により、多くのとうとい命と財産が奪われました。人と人、地域と地域がともに支え合うことの大切さ、強いきずなのとうとさを感じるとともに、安全で安心して暮らせる社会を構築することの必要性を改めて認識したところであります。  一方、我が国の経済はデフレの進行が長期化し、需要の低迷に加え、歴史的な円高が進む中、企業の海外進出が加速し、景気の足踏み状態が続いています。こうした中で雇用環境の回復の兆しは見えず、また、国においては危機的な財政状況を初め、社会保障と税の一体改革に伴う消費税増税、TPPへの参加問題など難問が山積し、経済不安とも相まって、先行きが依然として不透明な状況にあります。  現在、国会が中盤に差しかかっていますが、焦点は東日本大震災からの復興と日本経済の再生、政治と行政改革、社会保障と税の一体改革などであります。とりわけ社会保障と税の一体改革は待ったなしの状況であり、また、これらは私たちの生活に直結する重要な問題でもあります。国民の将来をしっかりと見据えた議論が尽くされるよう望むものであります。  こうした中、地方自治体を取り巻く財政状況も年々厳しさを増しており、本町の財政状況も同様であります。税収が減収傾向の中、基金を取り崩す一方で、住民生活を支える扶助費が増加する状況が続いています。  提出されています平成24年度一般会計予算案を見てみますと、基金からの繰り入れが約8億2,000万円となっており、基金残高も年々減少してきており、厳しさが増しています。こうしたとき、議会の果たす役割はますます大きくなってきます。議員は地域住民の代表としてその責務と役割の重大さを深く認識し、議会活動に取り組んでいかなければなりません。  最後に私ごとの報告となりますが、去る2月22日に京都府町村議会議長会第62回定例総会が開催され、役員改正において私が議長会の会長に就任させていただくことになりました。皆様には何かとご迷惑をおかけするかと思いますが、地方自治、地方議会発展のため、与えられた職務を一生懸命務めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。  さて、今期定例会に提案されています案件は、各会計の平成24年度予算を中心に平成23年度補正予算及び条例制定及び廃止、また全部改正や一部改正、財産の譲渡等、極めて重要な案件が提案されています。慎重なご審議の上、適切妥当な結論が得られますことをお願い申し上げますとともに、円滑な議会運営にご協力賜りますようあわせてお願い申し上げ、開会のあいさつとさせていただきます。  それでは、町長からあいさつを受けたいと思います。なお、広報のため写真撮影を許可しております。町長どうぞ。 ○町長  皆さんおはようございます。             (おはようございます。) ○町長  平成24年第1回精華町議会定例会に当たりまして、ごあいさつ並びに所信の一端を申し述べたいと思います。  本日は、議員の皆様方には公私ともご多用のところ平成24年第1回精華町議会定例会にご出席を賜り、まことにありがとうございます。
     平素は精華町発展のために町行政全般にわたりまして格別のご尽力とご協力、並びにご意見、ご指導を賜っておりますことに心からお礼を申し上げます。ありがとうございます。  平成24年第1回精華町議会定例会の開会に当たり、平成24年度の予算案及び諸議案の提案に先立ち、この場をおかりいたしまして私の所信を申し上げたいと思います。  昨年の東日本大震災から間もなく1年が経過しようとしております。しかしながら、あの日、3・11からの復興はまだ始まったばかりであります。今なお発見されないままとなっている3,000名を超える行方不明の方々、そして残された家族の方々、いつ戻れるのか見通しの立たない避難住民の方々、とりわけ記録的な寒さとなったこの冬を仮設住まいで越された方々、仕事を失い、生活再建のめどが立たない多くの方々、被災地を覆う不安に思いをはせるとき、春なお遠しと言わざるを得ません。  被災地だけではありません。原子力災害の影響は全国に及んでいます。政府による節電要請は関西電力管内の私たちにも届けられております。高齢者世帯などにとっては、あたかもこの厳しい寒さに耐えよと、そのメッセージは余りにもつらいものとして聞こえたのであります。電力の安定供給という生活や産業の基盤が損なわれたことは、これまで多くの国民が漠然と暗い思いを抱いてきた我が国の将来への行方にはかり知れない打撃を与えました。生産拠点の相次ぐ海外移転は、超円高だけによるものではありません。我が国のエネルギー政策の迷走もその一因であると言わざるを得ません。  一方で、この1年、多くの日本人が人と人のきずなの大切さを語り合いました。家族や地域のきずなはもちろん、多様な人と人のきずなの大切さが改めて見直されました。きずな、すなわち人が人を信頼し、立場を超えて支え合うことのできる関係性をたっとぶ姿勢とは、まさに和をもってとうとしとなすとされてきた我が国古来の精神にも通ずるものであります。昨年私は、このきずなにこそよって立ち、命と希望をつなぐまちづくりを進めたいと決意いたしました。必ずや将来を切り開くことができると示すことが政治の役割であります。  後ほど説明させていただきますように、全国の市町村はかたずをのんで国家財政の破綻的状況を見守らざるを得ない状況に追いやられております。精華町も無縁でいることはできません。地方自治こそ住民にとって最後のとりでであります。地方公共団体はその存立をかけた取り組みが迫られてまいります。私が本日提案させていただきます一連の平成24年度予算案を通じ、本町が目指します人、自然、科学を結ぶ学研都市精華町の実現に向けて邁進し、ふるさとはここ精華町と誇れるまちを築き上げられるよう、いかなる困難にも立ち向かい、命と希望をつなぐまちづくりに全力で取り組んでまいりますことをここにお誓い申し上げます。  それでは、まず施政方針の前提といたしまして、町政を取り巻く状況に対します私の基本認識についてご説明申し上げます。  まず1点目といたしまして、国家財政の破綻的状況の影響についてでございます。  これまで繰り返し基本認識として述べてまいりましたが、国の債務残高がいよいよ1,000兆円を超えるなど、その中、我が国の財政は破綻的状況にあります。もはや国民にこれ以上の債務を支える能力はありません。その結果何が起こるかということは、昨年来の欧州危機で明らかであります。もし国債暴落といった事態が生ずれば、日本のみならず、世界全体を大混乱に巻き込むことになります。そうなれば、持続可能な社会保障制度の前提となる経済成長も増税による税収増も吹き飛んでしまいます。こうした事態を回避するには、社会保障費を含む国家財政支出の大幅な縮小以外に方策はなく、当然ながら、国から地方への税源移譲などにも見通しが立たなくなっていくでしょう。中長期的に見れば、地方公共団体は際限なく自立を求められていくものと考えます。  その過程において、さまざまな矛盾が露呈してくるでありましょう。子ども手当をめぐる一連の混乱はその象徴的な例であります。単に少子化対策としてだけではなく、社会保障制度全体の中で現役世代の負担と給付、そのバランスをどのように設定していくのかという国民的議論が必要であるにもかかわらず、子ども手当か児童手当かというまさに政局絡みの議論に終始し、しかも地方負担の問題は絶えず後回しでありました。国の制度として完結するのであれば、地方の一首長としては何も申し上げません。しかしながら、国と地方の十分な協議もないまま、一方的に国と地方の負担割合が変更され、負担増を求められるとなれば、どこが地域主権などと言えるでしょうか。消費税増税をめぐる地方配分の議論でも明らかになったように、地方が自主的に実施している福祉施策を国がほとんどしんしゃくしてこなかったことも明らかであります。今後、国家財政の破綻回避のため、いやが応でも地方負担増の議論が繰り返されることになると考えます。そのたびに、私たち市町村はどこまで国におつき合いできるのか、あるいは拒むことができるのか、さもなくば、一つの地方公共団体としての存立すら危ぶまれる事態が生じます。そうした事態を避けるため、私は、精華町においても財政的自治の確立を中長期目標として掲げなければならないと考えております。  2点目といたしまして、政治と行政の果たすべき役割についてでございます。  今後、次々と難しい選択を迫られていく上で、何より政治への信頼が不可欠であります。国政における政治の機能不全がいかに深刻かは、私が申し上げるまでもございません。この間、精華町におきましては、議会基本条例の制定以降、精華町議会が住民の信託にこたえようと実に活発な議論と活動をされてきたことに深く敬意を表します。住民自治実現のため、議会が最高意思決定機関として十二分にその権能を発揮しているという実感をより多くの住民の皆様に持っていただけるよう私も最大限の協力をさせていただく考えでございます。  議会におかれましても、長と議会との均衡と調和、すなわち緊張と信頼の関係への十分な配慮をお願いいたします。精華町の将来を大いに議論し、自立のために何が必要か、議会においても答えを出す政治を実現させたいと考えています。申し上げるまでもなく、こうした厳しい時代だからこそ、あれもこれも実現できるものではございません。みずからの家計に置きかえて、何を優先すべきかをお互いに共有したいと考えるものであります。私自身、政治家として、みずから身を切り、住民の皆様と痛みを共有し、率先垂範していく決意でございます。  一方、行政に対しましては、ますます高い政策形成能力が求められていくものと考えています。大阪維新の会が政治と行政の役割を明確にしようとしている動きを私も大いに注目をしております。行政のプロ集団にプランを出させ、政治家である首長の責任において決断するという、実にシンプルではありますが、基本的な役割分担であると考えています。副町長以下、私の補助機関の持てる力すべてを発揮して、これまでちょうだいしてきた精華町行政に対する評価に甘んずることなく、繰り返しチャレンジに励んでもらう所存でございます。  3点目といたしましては、学研都市のまちづくり戦略の重要性についてでございます。  精華町の財政的自立と住民サービス水準の維持に向け、雇用と税収を確保するために、学研都市を活用したまちづくりの重要性がますます高まっていくことは言うまでもございません。昨年末の国際戦略総合特区の指定により、今後、地元において関係機関との協議の場の設置など推進体制の整備が進められていきます。当然ながら、本町としましても、特区の枠組みにおける一層の企業進出などを誘導するため、新たな負担についての検討なども必要になってまいります。その折には議会とも十分な相談を申し上げ、精華町の将来を考えた最善の結論を導き出していく考えであります。  また、これまでから関係機関と協力し、文化学術研究ゾーンへの施設立地の促進に努めてまいりましたが、今後の学研狛田東地区の整備促進を図る上でも、国際戦略総合特区の取り組みと歩調を合わせ、学研精華・西木津地区の土地利用の高度化が図られるよう、京都府とも十分連携しながら、一層の各種規制緩和に取り組む必要があります。さらに、精華・西木津地区のセンターゾーンに残る大規模なブロックにおける商業集積につきましても、引き続き強力に進めていく必要がございます。  このように、本町における新たな産業や商業の集積につきましては、他の市町村に比べて数々の優位性に恵まれており、学研都市の中心に位置するまちとして、こうしたメリットを最大限生かしたまちづくり戦略を打ち立て、都市経営を進めていく必要があります。  こうした基本認識を踏まえまして、私は町政を進めるに当たり、公約の実現を図るため、平成24年度施政方針として次の三つの基本方針を掲げてまいります。  その第1の方針としまして、まずは、命を大切にするまちづくり方針であります。  東日本大震災を受け、各地方公共団体において地域防災計画の見直しは急務となっております。本町におきましても、東海、東南海、南海連動型地震や原子力災害について政府や京都府によります広域的対応方針の策定が待たれるところでありますが、地域におきますきめ細やかな避難計画など、本町独自の対応が可能な取り組みを引き続き進めてまいります。また、昨年12月の議会第4回定例会で表明させていただきましたとおり、残る精華中学校の建てかえなど義務教育施設の耐震化につきましては、国の目標年次であります平成27年度末での完了を目指し、基本設計などの諸準備を進めるとともに、財源確保に努めてまいります。さらに、防災上重要な拠点施設であります消防庁舎の建てかえにつきましても、基本設計に着手し、早期の実現に向け、財源確保に努めてまいります。住民の皆様の暮らしを守る各種の社会保障関係経費につきましては、子供の医療費無料化を含め、引き続き可能な限り、現在の給付水準を維持いたします。さらに、昨年度実施しました水道料金の引き下げにつきましても、住民の皆様の暮らしを応援するために継続いたします。  一方で、介護保険や後期高齢者医療制度につきましては、急速な高齢化の進展とサービスの利用拡大に伴いまして給付が増大しておりますことから、経営安定化のため、それぞれ保険料の値上げを、また、国保税につきましても限度額の見直しをお願いせざるを得ない状況にございます。負担増をお願いするに当たっては、可能な限り低所得者層に対します必要な配慮に努めてまいりますので、何とぞご理解を賜りますようお願いいたします。  その他、住民の皆様の健康増進を一層進めるための計画策定に取り組み、子供からお年寄りまでだれもが健康で生き生きとした生活を送れるまちづくりに努めるほか、精華病院におきます高齢者医療の受け皿機能の強化に向け、設置者である町と指定管理者それぞれの連携、協働して地域医療の充実に取り組みを進めてまいります。  子育て支援では、引き続き待機児童ゼロを掲げた保育所運営の取り組みを柱に、病児・病後児保育のほか、きめ細やかな各種の子育て支援施策障害児支援施策を織りまぜながら、子供を守るまちにふさわしい施策の展開を図ります。  第2の方針は、将来に希望の持てるまちづくり方針であります。  学研都市の中心地という本町の恵まれた環境を最大限に生かし、一層の産業集積を推進するとともに、本町に暮らし、働く皆様が持続可能な環境エネルギー仕組みづくりにかかわり、けいはんな学研都市におけるライフスタイルを全国に発信できるよう積極的な施策の展開を進めます。  まず、平成16年に制度整備を行いました本町の企業立地促進条例につきましては、京都府と歩調を合わせた企業誘致活動を引き続き強力に推進するため、制度延長を行います。あわせて、中小企業誘致だけでなく、既存の大手研究所での生産機能導入に向けた立地環境整備にも取り組んでまいります。また、精華大通り沿いの商業ゾーンにおきましても、学研都市全体のセンターゾーンにふさわしい都市の魅力が高まるよう、京都府や開発事業者との連携を密にして、けいはんな記念公園からけいはんなプラザまで商業施設や都市サービス施設の連檐が進むよう適切な誘導に努めてまいります。  さらに、農業振興につきましても、都市近郊の地域特性を生かした施策の展開を図ります。  一方、精華台5丁目におきます環境共生住宅の入居開始にあわせ、精華町全体において環境エネルギーパイロットモデル都市としてふさわしいスマートシティーのまちづくりが進められるよう、京都府や関係機関と連携しながら、新たに電気自動車の購入補助制度の導入など住民の皆様の積極的参加を促す施策の展開を進めます。  また、平成28年度完成を目指して進められております新名神高速道路の城陽-八幡間の開通により、本町がようやく国土軸に直結することにあわせ、地元のまちとしましても、国道163号精華拡幅事業の早期実現や府道山手幹線の北進開通など広域的道路ネットワークの整備促進に全力で取り組んでまいります。  第3の方針は、住民が主役のまちづくり方針であります。  災害に強いまちづくりを進める上で、住民の皆様の共助を支援していくことは、これからの最重要課題の一つであります。また、急速に進展する高齢化社会にあって、地域に暮らす幸せを実感できるまちづくりを進める上で、より多くの方々によります公共的活動への参画を促すことは、これからますます重要となってまいります。こうしたことを踏まえ、現在、新しい公の制度設計として、仮称第5次総合計画の策定において基礎調査を進めているところでありますが、平成24年度では、これまでに実施した住民意識調査の結果や未来の精華町のまちづくりを考える100人の集いで出されたさまざまな意見、提案などを踏まえ、住民が主役のまちづくりの促進に必要な諸施策の検討を進めてまいります。特に各自治会を初め、本町各地で盛んに繰り広げられております各種団体の皆様の公共的活動を一層活発にするとともに、一部先行して進められております地域福祉ネットワークの取り組みや京都府の支援施策などとともに連携を図りながら、さまざまな実証的な取り組みを通じまして、住民の皆様ご自身が発意された各種のまちづくり活動提案を、実際の活動展開につなげていく上での課題整理などに取り組んでまいります。  こうした基本方針に基づき、平成24年度におきましては、次に掲げます私の六つの重点的政策でまとめた施策などの具体化を進めてまいります。  第1に、地域に誇りの持てるまちづくりでは、本町における中長期的な町政推進の指針となる仮称精華町第5次総合計画の策定に引き続き取り組むほか、地域コミュニティーの活性化やNPOなど各種団体による公共的活動に対する支援による協働のまちづくりの推進、ノーマン市との姉妹都市関係を軸とした住民レベルでの国際交流の促進や学研都市の外国人の生活支援、広域的なコンサート事業やせいか祭りの継続、人権啓発や男女共同参画社会づくりの推進、郷土の歴史の伝承と普及などに取り組みます。  第2に、環境共生のまちづくりでは、学研都市における次世代エネルギー普及促進を初め、電気自動車の購入補助制度の導入や公用車のエコカーへの更新、KES環境改善活動などを通じたCO2削減の取り組みの推進、木津川市清掃センターの建設促進と打越台環境センターごみ焼却炉補修等工事への対応、広く地域や住民に親しまれる里山保全モデルづくりの推進、狛田駅東特定土地区画整理事業の推進、国道163号や府道山手幹線一級河川煤谷川など国や府による道路整備や河川改修の促進、生活道路の整備、準用河川煤谷川河川改修事業の推進、上下水道の着実な整備、交通安全対策の推進、木造住宅の耐震診断や耐震改修助成などによる防災対策の推進、消防庁舎の改築に向けた基本設計の実施や消防団車両の更新などによる消防力の強化、地域情報化の推進などに取り組みます。  第3に、子供をはぐくむまちづくりでは、研究機関や各種NPOなどと連携した学研都市を活用した教育の推進を初め、府と連携した小学校卒業までの医療費無料化の継続、病児及び病後児保育の取り組みや学級支援員の適正配置、国による子ども手当への対応、官民協働での放課後児童クラブの運営、Hibワクチン小児用肺炎球菌ワクチン子宮頸がん予防ワクチン接種費用の助成、妊婦健診への公費負担や不妊治療への助成の継続、さらには精華中学校の改築に向けた基本設計の実施など学校教育施設の推進、地域住民と協働した精華まなび体験教室の拡大実施や子ども祭りの継続、小・中学校における外国語指導や学校図書館運営の推進、子供の食のあり方検討などに取り組みます。  第4に、健康長寿のまちづくりでは、健康づくりの基本的な指針となります第2期健康増進計画の策定や各種がん検診の受診勧奨などによる健康づくりの推進を初め、食育の一層の推進、精華病院の指定管理の継続や医療機関との連携による地域医療の充実、高齢者ふれあいサロンの運営支援などによる地域福祉計画の推進、老人クラブへの活動支援やシルバー人材センターへの運営支援などを通じた高齢者福祉の充実、生涯学習、生涯スポーツの推進、図書館活動の充実などに取り組みます。  第5の経済活性化のまちづくりでは、府や隣接自治体と連携した学研地区の未整備クラスターの整備促進を初め、積極的な企業誘致の推進、学研都市の研究成果を新産業につなげ、立地した中小ベンチャー企業の支援を効果的に実施するため、新産業創出交流センターへの参画の継続、商工会への運営助成、保証料や利子補給の継続による既存産業の振興、農業基盤の整備、新規就農者や農地集積協力者に対する支援を通じた担い手の育成、精華町独自ブランド認証制度の継続や戸別所得補償制度の推進、特産品開発の支援などによる農業の振興、人材活用事業の推進や学研都市就職フェアの継続実施による雇用機会の創出などに取り組みます。  第6の学研都市広域連携のまちづくりでは、学研都市サードステージ推進会議や京田辺・精華・木津川学研都市行政連絡会、けいはんな学研都市活性化促進協議会への参画を通じ、学研都市の広域的課題の解決と活性化の促進、広報誌「華創」やホームページなどによる的確な情報提供、自立可能な行財政確立のため行政評価の取り組みの推進、財務情報の積極的公表、総合窓口を核とした窓口サービスの向上、相楽郡広域事務組合を通じた休日応急診療所の開設、コミュニティーバスの実証運行の継続や地域公共交通会議の開催を通じた交通対策の推進などに取り組みます。  以上、私の施政方針につきまして説明させていただきましたが、平成24年度の予算編成では一般会計の当初予算規模は115億2,000万円となり、後ほど予算提案で詳しく説明申し上げますとおり、昨年度と比較して17億円、12.9%の減少となっております。八つの特別会計の合計では当初予算規模で85億9,973万2,000円となり、昨年度と比較しまして1億5,430万5,000円、1.8%の増加となっております。以上、9会計合わせまして201億1,973万2,000円となっております。  平成24年度予算案を含めまして、本日ご提案申し上げております議案は補正予算案が3件、当初予算案が9件、条例関係が22件、財産無償譲渡が1件の合計35議案でございます。また、報告分といたしまして4件がございます。  以上、平成24年度の施政に当たりまして、議員の皆様のご理解とご指導を重ねてお願い申し上げる次第でございます。  なお、さきに申し上げました議案につきましては、後ほどそれぞれ担当より説明申し上げますので、十分なるご審議をいただき、可決賜りますようお願いを申し上げまして、今議会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。よろしくお願いします。終わります。 ○議長  ありがとうございました。  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。  本日の予定は提出議案の説明にとどめ、後日議案質疑を行いたいと思います。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第123条の規定により、3番、今方晴美議員、5番、内海富久子議員を指名します。以上の両議員に差し支えのある場合には次の議席の議員にお願いします。 ○議長  日程第2、会期の決定の件を議題とします。  本定例会の会期については、去る2月23日に議会運営委員会を開催し、検討願った次第でございます。  お諮りします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本定例会の会期は、本日3月1日から3月29日までの29日間にしたいと思います。これにご異議ございませんか。             (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって、会期は、本日3月1日から3月29日までの29日間に決定しました。 ○議長  日程3、諸般の報告に入ります。  報告は6件でございます。  1点目は、請願書の件であります。今期定例会に提出された請願は1件であります。会議規則第95条の規定に基づき、お手元に配付の請願文書表のとおり所管の常任委員会に付託しますので、よろしくお願いします。  2点目は、議員派遣の報告でありますが、会議規則第125条の規定に基づき、お手元に配付いたしました。  3点目は、閉会中の委員会審査報告書が提出されましたので、お手元に配付いたしました。  4点目は、議会運営委員会並びに会派の管外研修報告であります。それぞれお手元に配付させていただきました。  5点目は、連合議会の会議報告書をお手元に配付しました。  6点目は、片町線複線化促進期成同盟会からJRに提出しました要望書の写しをお手元に配付しました。  以上で諸般の報告を終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政から報告の申し出がありますので、報告を受けたいと思います。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  この機会をいただきまして、行政から報告を申し上げます。  まず1点目は、精華町自治会連合会の設立についてでございます。  去る2月の11日、庁舎2階交流ホールにおきまして、各地区の自治会長の出席のもと、精華町自治会連合会の設立総会が開催をされました。この連合会は各自治会間の交流、意見交換、広域的課題への取り組みなどを活動の柱といたしまして設立をされたもので、今後よりよい地域間のきずなを深めていただくことと大いに期待をしているものでございます。  次に、2点目は、町税のコンビニエンスストアでの納付についてでございます。  平成24年度から町税の一部がコンビニエンスストア、いわゆるコンビニでも納められるようになります。コンビニでの納付できる町税といたしましては、町・府民税の普通徴収分、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税の4種類でございます。これによりまして、役場や金融機関の窓口で納付できない時間帯や土、日、祝日でも納付が可能となります。なお、納税者の皆様には平成24年度の当初発送分の納税通知書に案内チラシを同封をさせていただくとともに、広報誌「華創」などで周知に努めてまいるものでございます。  最後に、各種行事についてでございます。  まず、春の風物詩、いわゆるイチゴ狩りが始まりました。ことしで30年目の精華町川西観光苺園がことしも1月からスタートをしており、去る2月25日に開園式が行われ、本格オープンをいたしました。また、周年観光農園を目指して取り組んでいます華やぎ観光農園も1月中旬から開園をされており、いずれの園も5月下旬まで開園される予定でございます。  この2園の取り組みが今後の本町の観光農業、ひいては農業の振興を先導していただけるものと期待をしております。  毎年、年度がわりには多くの行事が予定をされており、今後におきましても、お手元の資料にございますとおり、小・中学校の卒業式を初め、各種の行事が続いてまいります。議員の皆様方にはぜひともご臨席を賜り、これらの諸行事が盛大に開催できますようよろしくお願いを申し上げます。  また、お手元に資料として精華町の中長期財政見通しをお配りをしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。  私の報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしましてありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  これで行政報告は終わります。 ○議長  日程第5、第3号議案 平成23年度精華町一般会計補正予算(第6号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  それでは、第3号議案を提案申し上げます。  第3号議案 平成23年度精華町一般会計補正予算(第6号)について  平成23年度精華町一般会計補正予算(第6号)を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  下記事業経費について補正計上したいので提案します。  記。特定目的基金管理費の追加計上、介護保険事業特別会計繰出金の追加計上、町立浴場あけぼの湯廃止対策事業の追加計上、文化財保護事業の追加計上、その他既定事業の追加計上及び減額計上でございます。  次に、ページをめくっていただきまして、予算書の1ページに移っていただきたいと思います。  平成23年度精華町一般会計補正予算(第6号)  平成23年度精華町一般会計補正予算(第6号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億7,014万8,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133億8,370万円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。  平成24年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから5ページまでの第1表の説明は8ページ以下の事項別明細により説明をさせていただきます。6ページの第2表繰越明許費につきましても後ほど説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、歳出から款の順に従って説明をさせていただきます。  なお、今回の第6号補正の内容につきましては、大きく職員給与費の執行見込みに係ります追加及び減額補正を初め、各種事業の執行見込みによります減額や充当財源の補正でございます。このため、事業費の確定などによります執行整理上の減額補正を除きまして、附属資料で事業ごとの補正の内容を表示をしておりますので、これらの説明につきましては附属資料を中心に行わさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、申しわけございませんが、附属資料の方でございます。附属資料の1ページ、予算書の方は18ページでございます。お開きを願います。まず、予算書の方の18ページ、款の議会費の項議会費でございますが、項合計で88万6,000円の増額補正でございます。職員給与費に係ります補正でございます。なお、今回の職員給与費に係ります補正につきましては、予算書の最後の66ページから77ページに給与費の明細書により全体的な内訳を掲載をさせていただいております。また、附属資料の最後の3ページには詳しい分析内容を記載をしておりますので、後ほどご確認をいただきたいと存じます。このため、以下の科目で職員給与費に係ります補正の個々の説明は省略をさせていただきますので、ご了承の方よろしくお願いを申し上げます。  次に、款総務費の項総務管理費でございますが、ここでは事業費確定によります各種経費の減額補正などでございます。主な事業といたしましては、附属資料の1ページをごらんください。目財産管理費でございますが、特定目的基金管理費といたしまして、安全・安心のまちづくりを進めますため、消防救急活動及び防災活動拠点としましての町消防庁舎の建てかえを早期に実現しますため、その事業費を確保しますことを目的に消防庁舎建設基金へ4,500万円の積み増しを行うものでございます。これにつきましては、第4号補正予算で積立額5,000万円と、合計いたしまして9,500万円の基金の積み立てが完了いたすものでございます。  先ほど、職員給与費の明細のページを62から72にと申し上げましたが、62ページから72ページまでに掲載をいたしておりますので、先ほど72ページにという表現をしておったのを修正をさせていただきたいと存じます。  (発言する者あり)失礼、申しわけございません、66から72ページでございます。
     次に、附属資料の1ページ、下段に移っていただきたいと存じます。款民生費でございます。項社会福祉費目老人福祉費の介護保険事業特別会計繰出金でございますが、平成24年度から介護報酬の改定などに備え、現行システムの改修が必要でありますので、システム改修に係ります所要の経費に対する介護保険事業特別会計への繰り出しを行うもので、繰出金500万円の追加計上をお願いをするものでございます。  次に、附属資料2ページに移りまして、款衛生費項保健衛生費目環境衛生費で、町立浴場あけぼの湯廃止対策事業でございます。これにつきましては、毎年度にわたり運営赤字が生じておりますあけぼの湯の廃止につきまして、これまで行財政改革の大きな柱として取り組み、今日まで多くの困難な課題への対策を講じて解決を図ってまいりました。平成23年12月に完成しました代替浴室の試運転なども実施をし、最終的に施設の維持管理運営に関するすべてを検証いたしました。この検証に基づき、町と地元で双方協議をいたしました結果、平成24年4月1日から東集会所浴室として管理運営を行う東自治会の費用負担につきまして、町がその一部を負担することで地元と合意をいたしましたため、町の負担保障といたしまして300万円の追加計上をお願いするものでございます。  続きまして、附属資料の2ページの下段に移りまして、款教育費項社会教育費目文化財保護費でございますが、文化財保護事業におきましては、京都府からの補助交付額が確定をしたことに伴いまして、本町の文化財保護条例及び文化財補助金交付規定に基づきます補助対象額が確定をいたしましたことから、町補助金分の不足額41万5,000円の増額補正でございます。  以上が歳出の説明でございました。予算書では18ページから65ページまでの内容でございました。  次に、歳入の説明に移りますので、予算書12ページをお開き願います。まず、12ページの町税や各種交付金などにつきましては、年度末に向けまして税収見込み額との差額についての増額補正や各種交付金の交付額の確定などに伴います増減額を補正計上させていただいております。  次に、ページをめくっていただきまして、14ページの款国庫支出金並びに款府支出金につきましては、充当事業費の減額や国、府の交付額の確定に伴います増額及び減額補正を計上しておりまして、款国庫支出金では合計1億2,344万2,000円を、款の府支出金では合計2,027万4,000円をそれぞれ減額補正をするものでございます。  次に、14ページの下段で、款財産収入でございますが、法定外公共物の用途廃止に伴いまして、用途目的を消失しました水路用地の売り払い収入でございまして、110万円の増額補正でございます。  次に、16ページに移っていただきます。款寄附金でございますが、準用河川煤谷川河川改修事業の事業費の減額に伴います開発関連協力金の補正でございまして、1,120万円の減額補正でございます。  次に、款繰入金につきましては、精華町財政調整基金繰入金で、今回補正予算での不用額捻出などによりまして、これまで計上してきました財源調整に係る基金の取り崩しの一部を減額するものでございます。財政調整基金の取り崩し、すなわち23年度での歳入不足の補てんは現時点で5億6,330万4,000円となりますが、今後も歳入歳出両面での増収や節減の取り組みを継続をいたしまして、この基金の取り崩し、すなわち実質的な収支不足であります赤字幅を少しでも抑制できますように努力をしてまいりたいと考えております。  最後に、款諸収入につきましては、消防団の備品整備に伴います特定財源の減額補正でございます。  以上が歳入の説明でございます。合計といたしまして、歳入歳出予算補正1億7,014万8,000円の減額補正をお願いをするものでございます。ただいま説明を申し上げました内容の総括表が2ページから5ページの第1表となってございます。  次に、第2表から説明を申し上げますので、予算書の方、6ページでございます。6ページをお開きをください。予算書6ページの第2表繰越明許費でございますが、各種の事情によりまして、年度末までに事業が完了しないと見込まれます、表に記載をしてございます各事業につきまして、今回所要の設定を行うものでございます。  まず、道路改良事業(交付金分)でございますが、町道菅井菱田線におきまして、歩道整備工事の実施に当たり、関係機関との調整に時間を要しましたことから、年度内に工事が完了しないことが見込まれますため、平成24年6月末を完了予定といたしまして、事業の一部、2,617万円の設定でございます。また、町道下狛11号線におきまして、京都府が行います一級河川煤谷川の河川改修事業に係る狛田小橋の改修工事につきまして、当初、平成24年度で工事協定の予定でございましたが、事業進捗を図るため、京都府と予算調整の結果、今年度より事業着手することが可能となったことにより、年度内に工事協定を締結し、完成予定が平成24年12月末となることから、負担金3,000万円の設定でございます。道路改良事業(交付金分)といたしまして、合計で5,617万円でございます。  次に、建築物耐震改修促進事業でございますが、木造住宅の耐震改修工事費への助成を実施するに当たりまして、申請者が年度内に工事を完了することが困難であることが見込まれますため、制度利用者の利便性の向上を図ります観点から、平成25年3月末を完了予定といたしまして助成金270万円の設定でございます。これにつきましては、1件90万円の助成を3件見込んでいるものでございます。  最後に、小・中学校の空調設備整備事業及び小・中学校の暑さ対策事業でございます。これらはともに昨年の12月議会での補正予算の議決をいただいたものでございます。その後、直ちに設計業務に着手し、現在、ことしの夏の暑さに対応できますように、それぞれ工事発注に向けての諸準備を進めているところでございますが、今年度内での工事完了は難しい状況にありますため、平成24年6月末までの完了予定をいたしまして、それぞれ工事の繰り越しを小学校の空調設備整備事業で1,840万円、小学校の暑さ対策事業で1,360万円、中学校の空調設備整備工事で1,100万円、中学校の暑さ対策事業で700万円の設定でございます。  以上、3号議案につきましての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第6、第4号議案 平成23年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、健康福祉環境部長。 ○和所健康福祉環境部長  それでは、第4号議案を町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案説明申し上げます。  第4号議案 平成23年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)について  平成23年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  国の介護報酬改定などに伴うシステム改修に係ります経費の追加を補正計上したいので提案するものでございます。  それでは、1枚めくっていただきまして、予算書の1ページをお願いします。  平成23年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)  平成23年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,000万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億6,948万4,000円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算の補正」による。  (繰越明許費)第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用できることができる経費は「第2表繰越明許費」による。  平成24年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算補正の説明は6ページ以下の事項別明細書により説明させていただき、4ページから5ページの繰越明許費の説明は後ほどさせていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  歳出からでございますが、これにつきましては、附属資料で事業の内容をご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。予算書の附属資料部分の15ページをお願いします。予算書では12ページ、13ページとなってございます。まず、附属資料15ページの1款総務費の一般管理費でございますが、今回、国の介護保険制度の改正に伴います平成24年度からの介護報酬改定などが必要となりまして、それによりますシステム改修を行うための経費を計上いたしております。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。恐れ入りますが、お戻りいただきまして、10ページ、11ページをお願いします。歳入でございます。款国庫支出金項国庫補助金目介護保険事業費補助金、補正額500万円の追加でございます。先ほどご説明申し上げましたシステム改修費の国庫補助金でございます。  10款繰入金、その他一般会計繰入金、補正額500万円の追加でございます。同じくシステム改修に伴います一般会計からの繰り入れをするものでございます。  以上、歳入歳出それぞれ1,000万円の増額補正をお願いするものでございます。  お戻りいただきまして、4ページ、5ページをお願いします。第2表繰越明許費でございます。款総務費項総務管理費で事業名一般管理費、金額1,000万円でございます。システム改修費が年度内完了が困難なため、設定するものでございます。  以上、簡単ですが、第4号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第7、第5号議案 平成23年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○栗本上下水道部長  それでは、第5号議案を町長にかわりまして上下水道部長が提案説明申し上げます。  第5号議案 平成23年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)について  平成23年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  国庫補助金の交付決定の減額による事業費の減額等について補正計上したいので提案するものでございます。  それでは、1枚おめくりをいただきまして、予算書の1ページをお願いいたします。  平成23年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)  平成23年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,616万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億7,404万2,000円と定める。  2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正)第2条 地方債の変更は「第2表地方債補正」による。  平成24年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算補正の説明は6ページ以降の事項別明細書により説明させていただきます。  それでは、事項別明細書の歳出から説明をさせていただきます。12ページ、13ページをお開きください。歳出でございます。款公共下水道事業費項汚水事業費目汚水建設事業費でございます。補正額4,032万5,000円の減額でございます。説明欄に記載の事業につきまして、国からの交付金が当初計上しておりました金額より減額での交付となったことに伴い、減額するものでございます。  続きまして、下段の款公共下水道事業費項雨水事業費目雨水建設事業費でございます。補正額が1,583万9,000円でございます。説明欄に記載の事業費につきまして、汚水事業費と同じく、国からの交付金の減額に伴う工事請負費の減額及び委託料、公有財産購入費においては事業の執行残により減額するものでございます。  以上が歳出でございます。  次に、歳入の説明をさせていただきます。恐れ入りますが、戻っていただきまして、10ページ、11ページをお願いいたします。歳入でございます。款国庫支出金項国庫補助金目公共下水道事業費補助金で、補正額2,712万5,000円の減額でございます。さきにご説明させていただきましたとおり、交付金の減額交付によるものでございます。  款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金につきましては、先ほど歳出のところでご説明いたしました雨水事業、雨水建設事業費の減額によるものでございます。  次の款町債項町債目公共下水道事業債につきましては、事業費の減額に伴うものでございます。  続きまして、4ページのところにお戻りをお願いしたいと思います。第2表の地方債補正でございます。精華町公共下水道事業として補正前の限度額3億3,400万円を補正後3億500万円に減額するものでございまして、先ほどの歳入の町債のところでご説明を申し上げましたとおりでございます。なお、起債の方法、利率及び償還の方法については補正前と変わりございません。  以上、歳入歳出それぞれ5,616万4,000円の減額補正をお願いするものでございます。  以上、簡単ではございますが、第5号議案の説明とさせていただきます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  ここで11時20分まで休憩します。             (時に11時10分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に11時20分) ○議長  日程第8、第6号議案 平成24年度精華町一般会計予算についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、副町長どうぞ。 ○副町長  それでは、第6号議案の提案説明を申し上げます。  第6号議案 平成24年度精華町一般会計予算について  平成24年度精華町一般会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方自治法第211条第1項の規定に基づき、平成24年度の本町行政推進のための必要経費を計上したいので提案します。  記。歳入歳出予算は総額115億2,000万円、主要施策項目につきましては、平成24年度歳入歳出予算附属資料のとおりでございます。また、事業経費の財源、歳入につきましては、税収及び各種補助金などのほか、第4表に計上しています地方債8億7,090万円によるものとします。  なお、精華中学校校舎改築事業における設計業務についての継続費と路線価評価業務についての契約行為のため、債務負担行為を計上しております。  それでは、2枚めくっていただきまして、1ページの方をお開き願います。  平成24年度精華町一般会計予算  平成24年度精華町一般会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ115億2,000万円と定める。  2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (継続費)第2条 地方自治法第212条第1項の規定による継続費の経費の総額及び年割額は「第2表継続費」による。  (債務負担行為)第3条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第3表債務負担行為」による。  (地方債)第4条 地方自治法第230条第1項の規定により、起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第4表地方債」による。             (一時借入金)第5条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は18億円と定める。  (歳出予算の流用)第6条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を除く)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成24年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから8ページまでの第1表の説明は12ページからの事項別明細により説明をさせていただきます。また、9ページから11ページの第2表から第4表はその後に説明をさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、歳入歳出予算の具体的な説明に入ります前に、まずは平成24年度の予算の概要について説明を申し上げますので、さきにお配りをいたしております予算案の概要資料、平成24年度の主な事業をお手元にご準備をいただきたいと存じます。資料の1ページから8ページにかけまして、平成24年度予算の概要を記載をいたしております。この2ページ上段の(2)の①の部分で一般会計の予算規模を述べておりますが、本町の平成24年度の一般会計当初予算の規模につきましては115億2,000万円でございます。平成23年度当初予算132億2,000万円と比較いたしまして17億円、率にして12.9%の減少となってございます。  次に、3ページの上にあります③では、平成24年度一般会計予算の特徴について説明をさせていただいております。まず、歳入側に目を向けますと、年少扶養控除の廃止など税制改正によります町民税の増加は見込んでおりますものの、経済危機や長引く景気の低迷を背景にした住民所得の伸び悩みは避けられない状況でございます。国家財政の破綻的状況の影響から、国や京都府からの補助金や交付金も減少しており、各事業の財源としての計画的な保障という観点では、その確実性が年々弱まっている状況でございます。さらには、財源の不足分を多額の基金で補てんをする本町の現状などもございまして、極めて厳しい財政運営に迫られているという現状でございます。  そのような状況のもと、歳出側では、命を大切にするまちづくりを推進しますため、精華中学校の校舎改築のための基本設計に1,500万円、消防庁舎建てかえのための基本設計に1,000万円、そのほか消防団小型ポンプ積載車の更新経費などを計上しております。老朽化します施設の改善と耐震化対応を行いまして、あわせて子供たちの教育環境やまちの防災機能の向上を図ってまいります。また、子育て支援を推進しますため、小学校卒業までの通院医療費無料化の継続など子育て支援医療費助成に1億3,600万円、放課後児童クラブ運営事業に9,700万円などを計上しております。さらには、将来に希望の持てるまちづくりを推進しますため、環境エネルギー対策としまして、新規に実施をします個人の電気自動車導入補助金制度創設に100万円や公用車更新にあわせまして導入します電気自動車の購入経費として300万円、ハイブリッド車両を採用します予定のごみ収集車の更新に1,200万円を計上し、二酸化炭素排出削減の取り組みと環境問題に対する啓発に寄与するものでございます。本町の懸案課題に対応しますため、関連予算も計上しております。狛田駅東特定土地区画整理事業の推進に3億1,800万円、生活道路の新設や道路改良工事の費用といたしまして2億1,700万円、打越台環境センターごみ焼却炉補修等工事の分担金といたしまして4,700万円などで、そのほかでは雇用対策として人材活用事業に7,400万円などを計上してございます。  平成24年度予算は、地方自治体を取り巻く厳しい財政状況と依然、景気好転の兆しが見えない中にありましても、医療や介護、福祉など、現行の町行政サービス水準の可能な限りの維持に努めさせていただき、重点化政策など提案課題に重点を絞りました堅実な予算となってございます。以上のことを踏まえまして、平成24年度予算は町税収の伸び悩みに加えまして、重点化政策や子育て支援、学校や消防本部の施設整備など懸案課題への対応に多額の財源を必要としますことから、予算編成におきます既存財源で賄い切れない収支不足を補てんする必要が生じます。このため、多額の基金の投入と一定の財政規律を確保した中での地方債の活用を併用をいたしました。最終的には4億3,600万円の収支不足を解消できずに、不足する財源を財政調整基金などの取り崩しで補てんをし、当初予算を編成する状況にございます。  なお、債務残高及び基金の残高、またそのほかの予算概要や特色などにつきましても、この平成24年度の主な事業に記載のとおりでございますので、お目通しをいただきますようよろしくお願いを申し上げます。  続きまして、これより具体的な歳入歳出の予算の内容を説明申し上げますが、昨年3月議会での平成23年度当初予算の提案説明と同様に、一般的な項目などの説明は省略をさせていただきまして、主要な事業や前年度からの内容が大きく変わりました項目などに絞りまして説明を申し上げますので、ご了解をお願いを申し上げます。  なお、歳出の各事業の内容につきましては、予算附属資料の中にございます各事業の概要説明がご理解いただきやすいと考えますので、この附属資料をもちまして、主な事業の内容を申し上げますことを先にお断りを申し上げます。  この附属資料の各事業の概要説明につきましては、内容のより一層の充実を目的といたしまして、事業目的や内容の説明に事業費の財源などを盛り込み、また、将来、2カ年の事業費の試算値を参考経費として掲載をしてございます。  附属資料の作成につきましては、今後も必要な部分は改良を加えるなど、検討を重ねながら、資料の内容を工夫をして、わかりやすく掲載することに努めてまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
     それでは、歳出からご説明申し上げますので、附属資料の方、30ページをお開きを願います。なお、予算書の方では48ページからとなってございます。附属資料の30ページ、まず、款議会費でございます。附属資料30ページの議会運営活動費につきましては、現行条例規定上での議員報酬や議会運営に係ります経費の算定となってございます。議員共済会の給付費の負担率について、昨年度と比較して下がっており、負担金が減額となってございます。  次に、款総務費に移りまして、附属資料の48ページでございます。公用車管理事業におきましては、公用車の老朽化に伴います車両変更といたしまして、環境に配慮しました車両へ切りかえることとし、電気自動車を1台購入する予定でございます。なお、これにつきましては、国の基地対策関連の調整交付金を財源の一部に充当いたします。  次に、附属資料59ページでございます。総合計画改定事業におきましては、現行の精華町第4次総合計画の目標年次である平成24年度を迎えまして、総合的かつ計画的な行政運営を図りますため、平成23年度から2カ年事業として取り組んでおります。仮称精華町第5次総合計画の策定事業を継続をいたします。  次に、民生費に移りますが、民生費全般にかかわる特徴といたしまして、医療や介護、子供や高齢者に対する福祉分野の制度改正が目まぐるしく、受給対象人数の変動が顕著でございます。これらに関連する事業を精査し、事業費に充当する予算を措置してございます。まず、附属資料116ページでございます。自立支援給付事業におきましては、障害者や障害児がその能力や適正に応じまして、自立した日常生活や社会生活を営むことができますよう、障害者自立支援法に基づきまして、必要となります障害福祉サービスの給付や支援の充実に取り組んでまいります。なお、平成23年度末で共同作業所が障害者自立支援法新体系に移行することに伴いまして、介護給付費の増大が見込まれます。  次に、附属資料120ページでございます。介護サービス事業特別会計繰出金におきましては、厳しい経営状況が続く中で、これまで過去から繰り越し剰余金を活用しながら運営をしてまいりましたが、繰り越し剰余金も底をつく見通しでありますことから、一般会計から介護サービス事業特別会計への繰出金を計上するものでございます。  次に、附属資料121ページでございます。老人医療費助成事業におきまして、65歳から70歳未満の高齢者の医療費について、一部を助成し、健康の保持と福祉の向上を図るための経費でございます。年々被保険者数が増加傾向にありますことから、1名当たりの医療費が上昇傾向にありますことで、予算も増加傾向にございます。健康の保持やがん検診、予防接種や母子保健などに係ります健康管理や環境衛生などの諸事業でございます。  戻っていただきまして、次に児童福祉費でございます。申しわけございません。121ページ、項の児童福祉費でございます。(「121ページない」と呼ぶ者あり)失礼しました。138ページでございます。児童福祉費でございます。まず、子ども手当給付事業(児童手当給付事業)におきましては、平成24年度の実施に基づきまして、子ども手当制度が廃止をされ、児童手当法が改正される見通しでございます。支給額につきましては子ども手当と同額になる見込みでございますが、所得制限が設けられる可能性がございます。  次に、附属資料141ページでございます。子育て支援医療費助成事業におきましては、未来を支える子供たちの健康の保持と増進を図るために、また、子育てに係る保護者の経済的な負担軽減のために、小学校卒業までの医療費無料化に継続をして取り組んでまいります。  次に、附属資料152ページでございます。ふるさと納税活用事業につきましては、平成23年度にご寄附をいただきましたふるさとづくり寄附金を財源といたしまして、こまだ保育所の園庭改修工事に伴い、必要となります組み立て式プールを購入をさせていただくものでございます。  次に、款衛生費に移りまして、項保健衛生費でございますが、健康の保持やがん検診の予防接種や母子保健などに係ります健康管理や環境衛生などの諸事業でございます。その中でまず、附属資料の161ページでございます。ここでもふるさと納税活用事業につきましては、平成22年度にご寄附をいただきましたふるさとづくり寄附金を財源といたしまして、健康管理機器の購入を予定をいたしておりまして、健診事業などで有効に活用させていただきたいと考えております。  次に、附属資料165ページの方でございます。165ページ、予防接種助成事業につきましては、任意予防接種のうち、子宮頸がん予防ワクチン、Hibワクチン小児用肺炎球菌ワクチンの各予防接種につきまして、予防効果の高い年齢におきます接種の促進と費用負担の軽減を図りますため、接種費用の助成に継続して取り組んでまいります。  次に、附属資料169ページでございます。電気自動車導入補助事業におきましては、地球温暖化防止の取り組みとして、環境負荷の少ない電気自動車への切りかえを促し、二酸化炭素の排出削減と環境問題の啓発に寄与することを目的として電気自動車導入費用を補助し、電気自動車の利用促進を図ります。  なお、本事業につきましては、平成23年度に交付を受けました基地対策としての特定防衛施設周辺整備調整基金を財源としました基金を活用いたしまして実施をするものでございます。  次に、附属資料173ページでございます。相楽休日応急診療所負担金事業におきましては、相楽郡各市町村の連携によります相楽郡広域事務組合を主体としました相楽休日応急診療所を開設をします。これにつきましては、山城南医療圏におきます日曜日、祝日、年末年始などの休日における応急的な診療提供を目的といたしまして、診療所の設置運営に要する所要の負担金を計上をしているものでございます。  次に、清掃費に移りまして、附属資料の175ページでございます。ごみ収集処理におきましては、耐用年数の経過により更新が必要となりますごみ収集車両1台につきまして、環境へ配慮した車両へ切りかえることとし、ハイブリッド型のごみ収集車を購入する予定でございます。これにつきましては、国の基地対策関連の調整交付金を財源の一部に充当いたします。  次に、款農林水産費項農業費に移りまして、附属資料183ページでございます。地域担い手育成総合支援事業におきましては、新規就農者や農地集積協力者に対します支援を行うことによりまして、担い手農家の確保や育成などに関する事業を推進し、都市と農村の共生のまちづくりを展開をするものでございます。  次に、款商工費項商工費に移りまして、附属資料の199ページ及び200ページでございます。企業誘致促進事業と新産業創出交流センター事業負担金の2事業におきましては、自立的な地域経済の発展を図る観点から、学研都市を活用した産業振興を積極的に推進しますため、学研都市としてのPRや企業誘致活動を展開をするものでございます。また、地域経済の活性化と雇用機会の均等を図りますため、企業立地促進条例に基づきます支援制度による立地企業への助成を継続し、企業の立地を積極的に推進するものでございます。さらには、京都府や関西経済連合会、地元3市町などの資金負担によりまして、けいはんなプラザ、ラボ棟内に設置されております新産業創出センターへの参画を継続し、学研都市に立地します企業の支援機能の確保をしますとともに、それらを活用しました積極的な企業誘致活動の展開を行いますことで、産業化支援やベンチャー企業誘致などを一体的に行い、町の活性化に引き続き取り組んでまいります。  次に、土木費の項道路橋梁費に移りまして、附属資料の206ページから208ページでございます。道路新設改良の単費事業と道路改良事業(交付金分)につきましては、周辺住民の生活の利便性や歩行者の安全を確保しますため、歩道整備を行います町道菅井菱田線や京都府の事業で煤谷川改修にあわせました町道菱田・前川原線などの整備、及び狛田こばしのかけかえ工事の京都府への委託、町道下狛10、11号線の整備など、引き続き道路整備を推進するものでございます。また、狛田駅周辺につきまして、歩行者などが安全で通行できます機能を確保しますための町道僧坊・前川線の整備や狛田駅東特定土地区画整理事業区域の周辺市街地における雨水排水改善を図るための下狛地区排水路の整備工事を引き続き進めてまいります。公共下水道の整備とあわせまして、道路整備など各地域での生活道路も改良を順次進めてまいります。暮らしに根差した視点での道路整備を進めてまいります。なお、国の交付金事業につきましては、社会資本整備総合交付金を充当をするものでございます。  次に、附属資料212ページでございます。項河川費に移りまして、煤谷川河川改修事業(準用河川区間)につきましては、煤谷川の準用河川部分の改修工事を継続をいたしまして、河川疎通能力の向上を図り、治水機能を高めますために、引き続き光台地区北端部の河川改修を進めてまいります。  次に、附属資料224ページでございます。項都市計画費に移りまして、建築物耐震改修促進事業におきましては、将来に予測されます大規模地震などの災害に備えまして、人的、物的被害を最小限にとどめますためにも、町内の木造住宅の耐震化を進めますため、国及び京都府の補助制度を活用しながら、木造住宅の耐震診断や耐震改修工事を実施する方に対しまして、引き続きその費用の一部を助成をする予定でございます。また、226ページ及び227ページでございます。狛田駅東特定土地区画整理事業の単独分と交付金分の2事業におきましては、町の北部地域の玄関口としての狛田駅のアクセス道路や駅前広場の整備を行うとともに、宅地整備を行い、居住環境の向上のための引き続き土地区画整理事業を進めてまいります。  次に、款消防費項消防費でございますが、救急業務や防火活動、消防団活動、また防災訓練など、災害対策に係ります諸事業でございます。まず、245ページでございます。精華町消防団車両更新事業におきましては、地域の消防力として重要な消防団が住民の安全・安心を守るため、災害時の円滑な消防活動を実施しますために必要な消防団小型動力ポンプつき積載車1台の更新を予定をしてございます。なお、これにつきましては、国の基地対策関連の調整交付金を財源の一部に充当いたします。  次に、246ページでございます。消防庁舎建てかえ事業におきましては、庁舎建てかえに向けて防災機能の併設や財源問題も含めた上で総合的に事業内容の検討をしますとともに、基本設計に着手をいたします。  次に、款教育費項教育総務費に移りまして、附属資料の254ページと255ページをお開きください。事務局一般事務経費と学級支援員配置事業におきましては、スクールカウンセラーや学級支援員、図書館司書などを配置をします賃金を計上いたしておりまして、学級運営を円滑に進めますことや、学校図書室の充実などに努めるものでございます。なお、学級支援員配置事業につきましては、平成23年度に交付を受けました基地対策としての特定防衛施設周辺整備調整交付金を財源としました基金を活用いたしまして実施をするものでございます。  次に、257ページでございます。子どもの食のあり方検討事業におきましては、教育委員会としての食の取り組みの一環といたしまして、特に学校給食を含めました子供の食のあり方についての検討を幅広く進めるものでございます。中学校給食導入を含めました子供の食のあり方についての検討を行うため、懇談会などを設けまして、さまざまな方々の意見をちょうだいするなどして、幅広く検討を進めるものでございます。  次に、附属資料271ページの項中学校費でございます。精華中学校校舎改築等事業におきましては、平成23年度で策定をしております精華中学校校舎改築等基本構想策定業務の成果に基づきまして、平成24年度には基本設計業務に着手いたします。さらには継続費の設定によりまして、引き続き平成25年に実施設計を行う予定でございます。今後におきましても、町内教育施設の老朽化や耐震化対応など、各学校施設の改修などに迫られていますことから、学校建設基金の運用などにより計画的な財政運営を進めますことで、これらの将来的な財政需要に対応してまいる所存でございます。  次に、項社会教育費に移りまして、生涯学習事業や町立図書館の運営、文化財保護事業に係ります諸事業でございます。その中で、附属資料279ページでございます。精華まなび体験教室におきましては、安全で安心な子供の居場所を確保する取り組みといたしまして、放課後や週末などに地域の方々の協力を得ながら、学習やスポーツ、文化活動、地域住民との交流などを行う精華まなび体験教室を開催する予定でございます。平成24年度は23年度に引き続き精北小学校、川西小学校、精華台小学校、東光小学校で実施をいたしますとともに、新たに山田荘小学校での実施を予定をしてございます。  次に、附属資料302ページから、款公債費項公債費でございます。これまでの町の事業財源として発行いたしました地方債の償還金、並びに一時借入金利子に係ります経費でございます。なお、公債費の適正化対策といたしまして、地方債の新規発行額を償還元金の範囲内に抑え、地方債残高減少の取り組みを継続をいたします。  以上が歳出の説明でございます。  続きまして、歳入の説明を申し上げますが、こちらの方は予算書をもって説明を申し上げますので、予算書の18ページをお開きを願います。  それでは、歳入では予算科目の款ごとに説明を申し上げます。まず、款町税でございますが、予算書18ページの項町民税から21ページの項都市計画税まで、総額50億5,448万6,000円の計上でございます。町税の動向につきましては、経済危機と長引く景気の低迷を背景にしました住民所得の伸び悩みや低調な雇用情勢を初め、町内での宅地や企業立地によります開発の状況などの影響を加えながら、国が策定いたしました地方財政計画なども考慮に入れまして計上したものでございます。  まず、項町民税におきましては、年少扶養控除の廃止など税制改正によります個人分の増加を見込んでおりまして、平成23年度と比較をいたしまして、法人分との差し引きで9,987万2,000円の増加となっているものでございます。  項固定資産税におきましては、評価がえによります固定資産評価額の減少などを見込みまして、1億691万2,000円の減収となっているものでございます。  なお、税目ごとでの積算内訳などにつきましては附属資料の方の16ページから21ページに記載をしておりますので、参考にしていただきたいと存じます。  次に、予算書の方20ページに移りまして、款地方譲与税から予算書25ページの款交通安全対策特別交付金までの各種交付金等につきましては、前年度までの交付実績や国の地方財政計画などに照らしまして計上をしてございます。これらの各種交付金の内訳につきましては、町税と同じく、附属資料の20ページから25ページにそれぞれの概要を記載をしておりますので、ご参考にしていただきたいと存じます。  次に、予算書24ページに移りまして、款分担金及び負担金から予算書37ページの款府支出金までにつきましては、さきの歳出事業での説明で申し上げました各種事業に充当されます特定財源として、国や府の補助金、また各種の行政活動に係ります事務手数料などといたしまして、条例や要綱などの根拠に基づく算定によります収入金の計上でございます。  次に、予算書36ページに移りまして、款財産収入から予算書45ページの款諸収入につきましては、各種の行政活動に伴います収入や財政運営上での財源調整としての基金繰入金などの計上でございます。特に予算書の38ページから39ページにかけましての款繰入金におきましては、平成24年度当初予算の段階におきます歳入不足を補てんしますための財政調整基金の繰入金で、2億3,685万1,000円を計上しておりますものも含めまして、合計で8億2,473万3,000円を基金から取り崩すものでございます。  次に、予算書46ページをお開きください。款町債につきましては、これまでから過度の負担を今後の世代に先送りすることのないように、町債の新規発行を年度内に償還する元金額の範囲内にとどめましたものの、地方道路整備事業など所要の事業費に充当を見込みますもので、合計8億7,090万円となっているものでございます。なお、各事業充当分の地方債発行に加えまして、国から配分されます地方交付税の不足分を補うため、地方自治体が発行します特例的な地方債であります臨時財政対策債を合わせましての計上でございます。  以上が歳入の説明でございます。  以上、歳入歳出の総括が予算書の2ページから8ページの第1表歳入歳出予算書でございます。  続きまして、第2表継続費を説明申し上げますので、予算書の方の9ページをお開き願います。継続費でございますが、平成24年度での計上といたしまして、一つの対象事業を計上するものでございます。精華中学校校舎改築等事業でございますが、これは先ほどの歳出で申し上げました、教育費で計上してございます精華中学校の校舎改築工事に係ります基本設計業務と実施設計業務につきまして、平成24年度と平成25年度の2カ年にわたりまして継続費で事業執行を予定しているものでございます。2カ年の継続事業総額は5,500万円でございます。  以上が継続費でございます。  続きまして、第3表債務負担行為を説明申し上げますので、予算書の方10ページをお開きを願います。第3表の債務負担行為でございますが、平成24年度の計上といたしまして、二つの業務事項を計上しているものでございます。まず、賦課徴収票等の印刷業務でございます。これは、平成25年度の年度当初から必要となります税務関連の納付書などの印刷業務につきまして、平成24年度での契約発注を行いまして、円滑な業務処理を進めますための債務負担行為の予算計上でございます。  次に、路線価の評価業務でございます。これは、次期、平成27年度の固定資産税評価がえに向けまして、24年度から26年度までの3カ年計画で標準宅地の点検の選定や路線価の計算など円滑な業務処理を進めますための債務負担行為の予算計上でございます。  以上が債務負担行為でございます。  続きまして、第4表地方債を説明申し上げますので、予算書の11ページをお開き願います。第4表地方債でございます。平成24年度事業といたしまして、二つの目的で地方債発行を計上するものでございます。この地方債につきましては、地方道路整備事業としての国の交付金事業に係ります道路改良事業と狛田駅東特定土地区画整理事業などの起債対象事業のほか、臨時財政対策債を加えましての計上でございます。  以上が第6号議案の平成24年度精華町一般会計予算の提案説明でございます。ご可決、ご承認賜りますようよろしくお願いを申し上げます。以上でございます。 ○議長  ここで1時まで休憩します。             (時に11時59分) ○議長  それでは再開いたします。             (時に13時00分) ○議長  日程第9、第7号議案 平成24年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、日程第10、第8号議案 平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。はい、住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、第7号議案、第8号議案を町長にかわりまして住民部長が提案説明を申し上げます。  第7号議案 平成24年度精華町国民健康保険事業特別会計について  平成24年度精華町国民健康保険事業特別会計を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  国民健康保険法第3条及び第10条並びに国民健康保険法施行令第2条の規定により、国民健康保険事業に係る経費を下記のとおり計上したいので提案します。  記。国民健康保険被保険者の医療費の一部負担金を除く費用の負担に要する費用及び後期高齢者支援金、老人保健医療費拠出金、介護納付金並びに保険給付事業等に要する費用を、被保険者からの保険税及び国、府、町の負担金並びに支払基金からの交付金等を財源として、歳入歳出総額29億1,759万3,000円を計上します。  1、平成24年度被保険者見込み数は7,787人で、その内訳は一般被保険者が7,064人、退職被保険者が723人でございます。2、平成24年度介護納付金被保険者見込み数は2,254人でございます。  それでは、2枚めくっていただきまして、予算書の1ページをお願いします。  平成24年度精華町国民健康保険事業特別会計予算  平成24年度精華町国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ29億1,759万3,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (一時借入金)第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円と定める。  (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号 保険給付の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成24年3月1日提出 町長  2ページをお願いします。2ページから5ページの第1表歳入歳出予算の説明は6ページ以降の歳入歳出予算事項別明細書により説明させていただきます。  それでは、22ページ、歳出から説明を申し上げますが、これにつきましては、附属資料で主な事業の内容を説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。予算書の附属資料の50ページをお開きください。予算書では22ページからとなっております。初めに、附属資料50ページ、款総務費、国民健康保険事業職員給与費につきましては、国保係3名分の人件費でございます。  次に、51ページ、一般管理経費につきましては、国保事業運営に必要な一般事務経費としまして、保険証及び課税通知書の印刷、郵送料、レセプト点検業務委託料等々を計上しております。  次に、52ページ、賦課徴収経費につきましては、国保税の徴収、収納に係る事務経費でございます。  次に、53ページ、款保険給付費の一般被保険者療養給付費から57ページの審査支払い手数料までにつきましては、一般被保険者7,064人、退職被保険者723人に係ります療養給付費及び療養費、それらに係るレセプト審査の手数料でございます。前年度予算に比べまして6%増を見込んでおります。  次に、58ページの一般被保険者高額療養費から61ページの退職被保険者等高額介護合算療養費までにつきましては、一般、退職、両被保険者に係る本人負担が一定額を超えた場合の高額の医療費に対する療養費について計上をしております。前年度予算に比べまして3.9%増を見込んでおります。高額療養費は、医療技術等の進歩によりまして年々増加傾向にございます。  次に、62ページの葬祭費につきましては、1件当たり5万円で36件を見込んでおります。  次に、65ページの出産育児一時金につきましては、1件当たり42万円で35件を見込んでおります。  次に、67ページをお願いいたします。款後期高齢者支援金等の後期高齢者支援金につきましては、国保被保険者が負担します国保税の後期高齢者支援金等分と公費負担分により支出する支援金でございます。  次に、69ページ、款前期高齢者納付金等の前期高齢者納付金につきましては、65歳から74歳までの前期高齢者の医療費に係る保険者間の負担調整分でございます。  次に、73ページをお願いします。款介護納付金の介護納付金につきましては、国保被保険者のうち介護2号被保険者2,254人に係ります納付金でありまして、前年度と比べ5.5%の増となっております。  次に、74ページから75ページでありますが、款共同事業拠出金の高額医療費共同事業医療費拠出金及び保険財政共同安定化事業拠出金につきましては、安定的な国保財政の運営のため、京都府内全市町村の保険者の共同事業でありまして、国保連合会が実績見込みにより試算しました額により計上しております。保険財政共同安定化事業につきましては、レセプト1件当たり30万円以上80万円未満の医療費を対象にしたものでありまして、平成23年度からの拠出方法の変更によりまして、対前年度比13.4%の増となっております。  また、高額医療費共同事業につきましては、全体的な高額医療費の増加に伴う増加でありまして、対前年度比12.2%の増となっております。  次に、79ページをお願いします。款保健施設費の特定健康診査等事業費につきましては、40歳以上の被保険者を対象とした健診事業でありまして、2,600人分の健診事業委託分と特定保健指導に要する経費でございます。  次に、81ページの保健施設事業につきましては、健康づくり事業として、疾病予防等の啓発に係る事業経費及び人間ドック等健診に係る経費でありまして、対前年度比4.8%の増を見込んでおります。  最後に、附属資料86ページをお願いします。予備費は、突発的な支出に対応できるよう2,000万円を計上しております。  次に、歳入の説明を申し上げますので、恐れ入ります、戻っていただきまして、予算書の10ページ、11ページをお願いします。歳入につきましては、予算科目ごとに説明を申し上げます。予算書10ページから13ページにわたりまして、款国民健康保険税項国民健康保険税、項合計7億2,353万8,000円、対前年度比1.3%の増を見込んでおります。一般被保険者7,064人、退職被保険者723人に係ります保険税でございます。なお、第24号議案で提案させていただいております国保税の課税限度額の改正によります増収見込み分につきましては、当予算には算入はしておりません。  次に、12ページをお願いします。款国庫支出金項国庫負担金から16ページ、17ページの款共同事業交付金までは、先ほど説明をいたしました歳出の事業費によります負担割合により計上をしております。  次に、16ページの款繰入金項繰入金、項合計1億6,817万8,000円、対前年度比1.2%の減を見込んでおります。これは説明欄に記載しておりますとおり、保険基盤安定制度分は国保税の軽減分の公費負担分でございます。国保財政安定化支援事業繰入金は、国保財政の安定的な運営を目的とする法定内繰り出しに係る分でございます。その他一般会計繰入金は、人間ドック等健診事業に係ります国保以外の受診者の一般会計の負担分と事務費及び人件費等の繰り入れでございます。  次に、予算書18ページ、19ページをお願いします。款諸収入でございます。延滞金、加算金及び過料から21ページ雑入まで見込まれる額を計上しております。  以上、歳入歳出それぞれ29億1,759万3,000円の計上でございます。対前年度比較で1億4,730万7,000円、5.3%の増額でございます。  なお、本内容につきましては、2月8日に開催をされました精華町国民健康保険運営協議会で答申を受けました内容となっております。  以上で第7号議案の提案説明とさせていただきます。  続きまして、第8号議案をお願いいたします。  第8号議案 平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計予算について  平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  高齢者の医療の確保に関する法律第49条の規定により、後期高齢者医療の事務を処理するために必要な事務に係る経費を下記のとおり計上したいので提案をいたします。  記。高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける被保険者(75歳以上の者及び65歳以上75歳未満で一定の障害の状態にあり届け出により認定を受けた者)の加入する京都府後期高齢者医療に要する費用として、京都府後期高齢者医療広域連合へ納付する費用及び適正な事務処理に要する費用を被保険者の負担する保険料、府及び町が負担する保険料の減額賦課に対する保険基盤安定制度補てん金並びに町の負担金を財源として、歳入歳出予算総額2億8,271万3,000円を計上します。  平成24年度、町が保険料を徴収すべき被保険者数は2,900人でございます。
     それでは、2枚めくっていただきまして、予算書の1ページをお願いいたします。  平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計予算  平成24年度精華町後期高齢者医療特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2億8,271万3,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成24年3月1日提出 町長  2ページ、3ページの第1表歳入歳出予算の説明は、4ページからの歳入歳出予算事項別明細書により説明をさせていただきます。  それでは、歳出から説明をさせていただきます。これにつきましても、附属資料で主要な事業の内容を説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  予算書の附属資料部分の27ページをお開きください。予算書では12ページからとなっております。款後期高齢者医療広域連合納付金、事業名後期高齢者医療広域連合納付金でございます。これは広域連合に納付する保険料等でありますが、保険料分として2億2,674万9,000円でございます。  次に保険基盤安定制度補てん分としまして3,833万4,000円でございます。これは低所得者層の負担を軽減するため、保険料の軽減分を公費負担として、府4分の3、町4分の1を補てんするものであります。財源は一般会計からの繰入金でございます。  次に、分賦金として858万3,000円を計上しております。これは広域連合の運営に必要な人件費、事務所の運営費、電算機器の使用料、レセプト点検の経費や事務的な経費などで、精華町の負担分でございます。財源は一般会計からの繰入金でございます。以上が歳出の概要でございます。  次に歳入の説明をさせていただきますので、戻っていただきまして、8ページ、9ページをお開きください。歳入でございます。款後期高齢者医療保険料項後期高齢者医療保険料、項合計2億2,673万9,000円でございます。被保険者2,900人の保険料でございます。  なお、後期高齢者医療制度の保険料率は2年ごとに見直しをされることとなっておりますので、平成24年度、平成25年度は新たな料率になります。均等割額が4万4,410円から4万6,630円に、所得割率が8.68%から9.12%に、最高限度額が50万円から55万円に改正される予定でございます。当予算には改正分は見込んでございません。  次に、中ほどの款繰入金項一般会計繰入金、項合計5,583万4,000円でございます。これは一般会計からの繰入金でございまして、内容につきましては、歳出の説明で申し上げたほかに、人件費及び事務費でございます。以上が歳入の概要でございます。  以上、歳入歳出それぞれ2億8,271万3,000円となりました。対前年度比で1,707万7,000円、6.2%の増加であります。  以上で第8号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようによろしくお願いいたします。 ○議長  日程第11、第9号議案 平成24年度精華町介護保険事業特別会計予算について、日程第12、第10号議案 平成24年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、日程第13、第11号議案 平成24年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長。 ○和所健康福祉環境部長  それでは、第9号議案、10号議案、11号議案を、町長にかわりまして健康福祉環境部長が提案説明を申し上げます。  最初に第9号議案をお願いいたします。  第9号議案 平成24年度精華町介護保険事業特別会計予算について  平成24年度精華町介護保険事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  介護保険法第3条及び介護保険法施行令第1条の規定により、介護保険事業に係ります経費を下記のとおり計上したいので提案するものでございます。  記。65歳以上の要支援及び要介護の高齢者並びに40歳以上65歳未満の医療保険加入者で特定疾病による要支援者及び要介護者を対象に、一部負担金を除く保険給付費を支給するための事業費を、被保険者からの保険料、支払基金からの交付金、国、府及び町の負担金を合わせたものを財源として、歳入歳出総額18億8,514万1,000円を計上いたします。1としまして、平成24年度第1号被保険者見込み数6,679人。2、平成24年度要支援及び要介護対象者見込み数1,005人。内訳といたしまして、第1号被保険者965人、第2号被保険者40人でございます。  それでは2枚めくっていただきまして、予算書1ページをお願いします。  平成24年度精華町介護保険事業特別会計予算  平成24年度精華町介護保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18億8,514万1,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。             (歳出予算の流用)第2条 地方自治法第220条の第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号 保険給付の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  平成24年3月1日提出 町長  内容につきましては2ページから5ページまでの第1表歳入歳出予算の説明は、6ページ以下の事項別明細書により説明させていただきますのでよろしくお願いいたします。  初めに当初予算の概要についてご説明申し上げます。今回の予算につきましては、介護保険制度の見直しで、国の介護報酬改定などに伴います給付費の変更が柱となってございます。また、保険料につきましては、本定例会に基準月額を5,850円に改定する内容の精華町介護保険条例一部改正案をご提案させていただいておりまして、これらの内容を盛り込み計算計上をいたしました。  それでは歳出からご説明申し上げますが、これにつきまして、附属資料で主要な事業の内容をご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。  予算書の附属資料部分の46ページをお願いします。予算書では16ページからとなってございます。  附属資料46ページの款総務費項総務管理費の介護保険事業職員給与費でございますが、職員給与に係る経費でございます。  次の47ページの一般管理費の計上でございますが、高齢者保健福祉計画の進捗状況の関する審議会に係ります経費等を計上いたしております。  次に、項徴収費につきましては、附属資料48ページでございますが、賦課徴収に係ります経費でございます。  次は、49ページから50ページの介護認定審査会費と認定調査費につきましては、要介護認定審査会の運営事業に係ります事業事務経費、要介護認定審査会委託費用及び認定調査に係ります経費の計上でございます。  次に、51ページでございますが、項趣旨普及費につきまして、介護保険制度の趣旨を啓発するためのリーフレット作成に係ります経費を計上してございます。  次に、52ページの款保険給付費の居宅介護サービス給付費から、68ページの特定入所者介護予防サービス費につきまして、各サービスを利用された保険給付費などについて、平成23年度実績見込みをベースにいたしまして計上しております。この中で特徴的な項目といたしましては、66ページの市町村特別給付費につきましては、町独自の介護保険サービスの給付でございまして、公共交通機関での移動が困難な方に対しまして、専用自動車による移送サービスを実施するものでございます。  次に、69ページをお願いします。69ページでございますが、地域支援事業費、項の介護予防事業費につきましては、一般高齢者に対します介護予防事業の口腔ケアや栄養改善指導などの臨時職員賃金の計上や特定高齢者を選定するための生活機能評価の実施及び特定高齢者に対する介護予防事業費を計上いたしております。  次に、70ページから71ページでございますが、包括的支援事業、任意事業につきまして、地域包括支援センター運営委託料及び任意事業といたしまして、介護給付費の適正化に係ります費用や家族介護支援事業としまして介護者リフレッシュ事業や認知症サポーターの養成に係ります費用、または安否確認を兼ねた訪問事業などでございます。  次に、72ページでございますが、款基金積立金項基金積立金で介護給付費準備基金の利子といたしまして1,000円を計上しております。  次に、73ページでございますが、款公債費項財政安定化基金償還金につきまして、平成21年度から平成23年度の第4期計画期間で借り受けました借入金を、平成24年度から平成26年度の第5期計画期間内で償還するうちの24年度分を計上いたしております。  次に、74ページでございますが、款諸支出金項償還金及び還付加算金につきましては、1号被保険者に対する保険料の還付金の計上でございます。  次に、75ページ、款予備費につきましては、サービス費などの緊急な増加に対処するため2,000万円を計上いたしております。  次に歳入の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、戻っていただきまして予算書10ページ、11ページをお願いします。  介護保険料の改正などを予定しておりまして、それらを含んだ予算計上となってございます。  款保険料項介護保険料につきましては5億1,051万7,000円の計上であります。24年度の1号被保険者数を6,679人と見込んで算出をいたしております。款使用料及び手数料、項手数料は督促手数料3万円を計上いたしております。  次の款国庫支出金項国庫負担金から12ページ、13ページの中ほどの款府支出金府補助金までは、歳出の保険給付費及び地域支援事業費に係ります各負担率、補助率により計上いたしております。特徴的な内容といたしましては、款の支払基金交付金の介護給付費交付金の割合が1%引き下げられております。  次に12ページの款財産収入項財産運用収入といたしまして1,000円計上しております。  次の款繰入金項一般会計繰入金として、介護給付費繰入金は保険給付費に係ります町の法定負担分12.5%の繰り入れ、その他一般会計繰入金は介護保険事務費、職員給与費に係る繰り入れ、地域支援事業繰入金として介護予防事業及び包括的支援事業、任意事業に係る法定分の繰入金を計上してございます。  14ページ、15ページをお願いします。款繰越金につきましては1,000円の計上でございます。  次の款諸収入につきましては、各1,000円の計上をいたしております。  以上、歳入歳出それぞれ18億8,514万1,000円となり、対前年度比で3.04%、5,908万7,000円の減額でございます。  以上、簡単でございますが、第9号議案の提案説明とさせていただきます。  どうか、ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第10号議案をお願いします。  第10号議案 平成24年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について  平成24年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方公営企業法第17条及び第24条に基づき、平成24年度の精華町国民健康保険病院事業の運営に必要な経費を計上したいので提案するものでございます。  それでは2枚めくっていただきまして、予算書の1ページをお願いします。  平成24年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算  (総則)第1条 平成24年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算は、次に定めるところによる。  (業務の予定量)第2条 業務の予定量は次のとおりとする。  第1号、建設改良事業。精華町国民健康保険病院施設改良工事設計業務委託及び緊急時対応工事、事業費963万1,000円。  (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  収入。第1款病院事業収益1,123万8,000円。第1項医業外収益1,123万8,000円。  支出。第1款病院事業費用3,785万2,000円。第1項医業費用3,738万5,000円。第2項医業外費用46万7,000円。  (資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  収入。第1款資本的収入1億963万1,000円。第1項他会計負担金963万1,000円。第2項貸付金償還金1億円。  支出。第1款資本的支出1億963万1,000円。第1項建設改良費963万1,000円。第2項貸付金1億円。  (一時借入金)第5条 一時借入金の限度額は1億円と定める。  (議会の議決を経なければ流用することができない経費)第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  第1号、職員給与費925万4,000円。  平成24年3月1日提出 町長  次に、3ページ、4ページの実施計画につきましては、11ページからの予算に関する参考資料によりご説明をさせていただきますので、11ページをお願いします。  予算に関する参考資料。収益的収入及び支出でございます。まず、収入でございますが、款病院事業収益で1,123万8,000円で、前年度と比較いたしまして3万6,000円の増となってございます。内容といたしましては、項医業外収益で、目受取利息及び配当金につきましては36万8,000円を計上しております。そのうち貸付金利息といたしまして36万7,000円の計上で、病院の指定管理者への運営支援といたしまして資金の不足額により最大で1億円の貸し付けを見込んでおりますが、その貸付金に対する利息を徴収するもので、年利率といたしましては、財務省の地方公共団体への5年以内の貸付利率の0.4%を適用し積算し計上しております。  また、目負担金交付金992万1,000円は、収益的収入で不足する分といたしまして、健康推進課地域医療係の職員1名分の給与関係費並びに管理経費を一般会計より受けるものでございます。  目その他医業外収益につきましては94万9,000円で、証明書等の発行手数料などとなってございます。  次に支出でございますが、款病院事業費用では3,785万2,000円の計上で、そのうち項医業費用は3,738万5,000円で、職員1名分の給与並びに経費、減価償却費、資産減耗費のそれぞれ所要額を計上いたしております。12ページにまたがって記載してございます。  次に12ページの項医業外費用としまして46万7,000円を計上しております。そのうち支払い利息及び企業債取り扱い諸費につきましては、歳入で受けました貸付金利息分36万7,000円を一般会計に支払うものでございます。  次に13ページでございます。資本的収入及び支出でございます。  まず、収入でございますが、款資本的収入で1億963万1,000円を計上しております。うち項他会計負担金につきましては、建設改良費に係ります一般会計からの負担金963万1,000円を計上しております。項貸付金償還金は病院への運営的支援のための貸付金1億円の返済金でございます。  次に支出でございます。款資本的支出で1億963万1,000円の計上であります。そのうち、項建設改良費につきましては、病院施設の老朽化による緊急時対応としての工事費としまして500万円、改修工事などに係ります設計及び監理業務委託料といたしまして463万1,000円を計上いたしております。  次に、項貸付金は、運営的支援といたしまして1億円を限度額として貸し付けるものであります。  以上で第10号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第11号議案をお願いします。  第11号議案 平成24年度精華町介護サービス事業特別会計予算について  平成24年度精華町介護サービス事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町訪問看護ステーションの設置及び管理に関する条例に基づきまして、平成24年度の精華町訪問看護ステーションの運営等に係ります経費を下記のとおり計上したいので提案するものでございます。  記。精華町訪問看護ステーションの運営に係ります人件費及びその他の事業経費について、訪問看護費収入等を財源といたしまして、歳入歳出総額2,421万4,000円を計上いたすものでございます。
     それでは2枚めくっていただきまして、予算書1ページをお願いします。  平成24年度精華町介護サービス事業特別会計予算  平成24年度精華町介護サービス事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,421万4,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成24年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算の説明は4ページ以下の事項別明細書により説明させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。  それでは歳出からご説明申し上げますが、これにつきましても附属資料で主な事業の内容をご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。  予算書の附属資料部分の26ページをお願いします。26ページでございます。予算書では12ページからとなってございます。款総務費項施設管理費の一般管理費は、事務経費と臨時職員の賃金でございます。主なものといたしまして、事務所施設の維持管理に係ります経費や修繕費、臨時職員の賃金などを計上いたしております。  次に27ページでございます。款サービス事業費項居宅サービス事業費の居宅介護サービス事業費は、職員2名の人件費と非常勤看護師の賃金などでございます。以上が歳出でございます。  次に歳入の説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、戻っていただきまして、8ページ、9ページをお願いします。歳入でございます。款サービス収入の介護給付費収入1,092万2,000円、自己負担金収入125万4,000円、在宅療養費収入557万2,000円の各収入につきましては、23年度実績に基づいての計上をいたしております。  次に、款繰入金項他会計繰入金635万1,000円は、歳入の不足する分を一般会計より繰り入れするものでございます。  次に、中ほど款繰越金は、23年度決算見込みによります繰越金はゼロとなってございます。  次に、10ページ、11ページをお願いします。款諸収入項雑入につきましては、保険外収入といたしまして11万4,000円を計上しております。以上が歳入でございます。  以上、歳入歳出それぞれ2,421万4,000円となり、対前年度比で112万5,000円、4.5%の減となってございます。  以上で第11号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第14、第12号議案 平成24年度精華町簡易水道事業特別会計予算について、日程第15、第13号議案 平成24年度精華町水道事業特別会計予算について、日程第16、第14号議案 平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての3件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○栗本上下水道部長  それでは、第12号議案から第14号議案を町長にかわりまして上下水道部長が提案説明申し上げます。  まず、第12号議案をお願いいたします。  第12号議案 平成24年度精華町簡易水道事業特別会計予算について  平成24年度精華町簡易水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町簡易水道事業設置条例に基づき、平成24年度の簡易水道事業の遂行に必要な経費を下記のとおり計上したいので提案するものでございます。  記といたしまして、簡易水道事業に係る維持管理及び地方債の償還経費について、水道料金及び一般会計からの繰入金等を財源として、歳入歳出総額2,737万3,000円を計上するものでございます。  それでは2枚めくっていただきまして、予算書の1ページをお願いいたします。  平成24年度精華町簡易水道事業特別会計予算  平成24年度精華町簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,737万3,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成24年3月1日提出 町長  内容につきましては、2ページ、3ページの第1表歳入歳出予算の説明は4ページ以降の事項別明細書によりご説明させていただきます。  これより歳入歳出の具体的内容をご説明申し上げますが、主要な事項などの項目を中心にご説明申し上げますので、よろしくお願いをします。  それでは歳出よりご説明申し上げますので、恐れ入りますが12ページをお開きください。款水道事業費目の一般管理費111万6,000円につきましては人件費でございます。次に目簡易水道事業費でございますが、給水対象であります旭地区、京都府立大学農学部附属農場など43件に対しまして、安全で安定した飲料水の供給を図るための維持管理などに係ります費用といたしまして2,505万5,000円を計上しております。主なものとしましては、13ページの簡易水道維持管理経費では水質検査委託やテレメーター保守点検委託、そのほか電気代などでございます。  また、13ページ最下段から15ページの簡易水道修繕費等では、委託料で施設保守点検等の費用、工事請負費では旭第一浄水場の電気盤改修工事などを計上しております。  次に款公債費目元金で71万3,000円、利子で48万9,000円を計上いたしております。これは、18年度に旭第一浄水場と第二浄水場とを連絡いたしました工事資金としまして、公営企業金融公庫などから2,210万円借り入れました地方債の償還金でございます。以上が歳出でございます。  なお、17ページ以降に附属資料でただいまご説明させていただきました内容などを明記しておりますので、後ほどごらんいただきますようお願いいたします。  次に歳入の説明をさせていただきます。お戻りいただきまして8ページをお願いいたします。款水道料金目水道料金は323万2,000円の計上でございます。これは、先ほどご説明いたしました43件の水道使用料を見込んでおります。  次の新設水源分担金、さらには使用料及び手数料は、昨年同様のそれぞれ1,000円の計上でございます。  次に繰入金2,413万5,000円は、一般会計からの繰入金。次の繰越金、諸収入の受託工事収入、また10ページの諸収入、雑入につきましては、それぞれ1,000円を計上いたしております。  以上が12号議案の説明とさせていただきます。どうかご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第13号議案を提案説明申し上げます。  第13号議案 平成24年度精華町水道事業特別会計予算について  平成24年度精華町水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方公営企業法第17条及び第24条に基づき、平成24年度の水道事業における業務の予定量並びにこれに関する収入及び支出の大綱を下記のとおり定めたいので提案します。  記といたしまして、歳入歳出予算は、歳入総額13億7,896万円、歳出総額14億8,033万2,000円で、主要施策項目につきましては、平成24年度精華町水道事業特別会計予算説明書のとおりでございます。  また、事業経費の財源(歳入)については、給水収益、分担金及び財政調整基金からの繰入金等によるものとします。  なお、第4次拡張事業のための継続費を計上しております。  それでは2枚めくっていただきまして、予算書の1ページでございます。  平成24年度精華町水道事業特別会計予算  (総則)第1条 平成24年度精華町水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  (業務の予定量)第2条 業務の予定量は次のとおりとする。  第1号、給水戸数1万1,822戸。第2号、年間総給水量401万7,650立方メートル。第3号、1日平均給水量1万1,007立方メートル。  (収益的収入及び支出)第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  収入。第1款水道事業収益7億7,397万4,000円で、その内訳は第1項及び第2項に記載のとおりでございます。  支出。第1款水道事業費用、同じく7億7,397万4,000円で、その内訳は第1項から第3項に記載のとおりでございます。  次に2ページに移りまして、(資本的収入及び支出)第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億137万2,000円は、過年度損益勘定保留資金等1億137万2,000円で補てんするものとする)  収入。第1款資本的収入6億498万6,000円で、その内訳は第1項から第3項に記載のとおりでございます。  次に支出。第1款資本的支出7億635万8,000円で、その内訳は1項から6項に記載のとおりでございます。  3ページに移りまして、(継続費)でございます。  第5条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。  款資本的支出項拡張整備事業費、事業名第4次拡張事業、総額は214億9,861万9,000円で、年度及び年割額につきましてはここにお示しをしているとおりでございます。  (一時借入金)第6条 一時借入金の限度額は1億円と定める。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)第7条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  第1号、営業費用。第2号、営業外費用。  次の4ページでございます。  (議会の議決を経なければ流用できない経費)第8条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  第1号、職員給与費1億3,017万9,000円。             (たな卸資産の購入限度額)第9条 たな卸資産の購入限度額は1,307万5,000円と定める。  平成24年3月1日提出 町長  次の予算の実施計画などにつきましては28ページ以降の予算説明書により説明申し上げますので、恐れ入りますが28ページをお願いいたします。  先ほどの第12号議案と同様、説明につきましては主要な事業や前年度より大きく変わりました項目などに絞りましてご説明を申し上げますので、よろしくお願いを申し上げます。  それでは、収益的収入及び支出の収入でございます。款事業収益7億7,397万4,000円、項営業収益5億5,408万8,000円で、主なものといたしましては給水収益、水道料金が5億1,137万5,000円で、有収水量401万7,650立方メートルを見込んでおります。  次に目その他の営業収益では4,268万9,000円で、下水道料金の取扱負担金などでございます。  29ページの項営業外収益につきましては2億1,988万6,000円で、主なものといたしましては、下狛京阪開発に対します府受水費の基本料金に係る負担金4,473万円を計上しております。その下の財政調整基金繰入金1億7,274万9,000円、これは府営水の受水費支払いに係ります費用などにつきまして、基金から繰り入れるものでございます。  次に30ページに移っていただきまして、支出でございます。款事業費用7億7,397万4,000円、項営業費用7億6,004万3,000円で、このうち原水及び浄水費が3億7,648万6,000円でございます。主なものといたしましては、府営水の受水費が3億1,038万4,000円で、基本料金と従量料金を京都府に支払う経費でございます。なお、今回の予算策定に当たっては平成23年度よりの府営水道料金改定と、引き続き木津川市への一時的な府営水系内の水運用の流用処置を行っておりますことなどから受水費が通年より減少しているものでございます。下段にあります委託料2,239万円は、水道法で定めております水質検査や各施設の点検委託また樹木管理の費用でございます。  次に31ページの下段の配水及び給水費は1億2,296万1,000円を計上しております。主なものとしては、1枚めくっていただきまして、33ページの委託料が3,514万8,000円で、ポンプなどの保守点検や量水器2,011個分の取りかえ、また34ページでは浄水場やポンプ場の動力費などの必要経費を計上しております。  次に35ページ、総係費8,438万4,000円で、主なものといたしましては職員給与6名分のほか、次の36ページ、委託料で検針、集金、日直などの委託費、37ページに移りまして各種手数料や修繕費などを見込んでおります。  次に38ページに移っていただきまして、減価償却費1億7,550万6,000円。内容は備考欄にお示しをしているとおり、建物を初め構築物、機械及び装置などの減価償却費でございます。また、量水器などの資産減耗費として70万6,000円を計上させていただいております。  次に項営業外費用の雑支出1,382万2,000円。これは主に事業運営に係ります消費税でございます。  次の特別損失、不納欠損金10万9,000円を計上しております。  次に39ページからは資本的収入及び支出でございます。  まず、資本的収入でございます。款資本的収入6億498万6,000円で、分担金3億6,912万7,000円。内訳は備考欄に記載してますとおり、下水道関連工事や京都府工事といった各種工事分担金並びに新規給水分担金などでございます。  次に、基金繰入金2,625万円で、桜が丘配水池修繕工事などの費用に係ります繰入金でございます。  次にその他資本的収入は2億960万9,000円で、基金の預金利息と15年度、16年度に役場、一般会計へ貸し付けを行いました元金の償還元金並びに利息でございます。  その他資本的収入では狛田駅東土地区画整理事業に係ります施設整備分担金を計上しております。  次に40ページに移っていただきまして、資本的支出でございます。資本的支出、合計で7億635万8,000円。項建設改良の配給水設備費でございますが、3億5,815万円で、主なものは委託料で、下水道工事に伴います水道管の移設等工事7件分と現場技術監理業務などを計上しております。  40ページから41ページの工事請負費では、京都府施行の山手幹線築造や一級河川煤谷川改修に係ります配水管の布設がえ工事や小規模開発によります配水管布設の工事費を、また水道施設の改良の工事費などを計上しております。  次の基金借入金償還金1,202万6,000円ですが、これは北稲配水池への進入路事業等に係る基金からの借り入れに対する基金への償還分でございます。  次に施設費、固定資産購入では、機械、設備などの更新や取りかえ、また工具器具備品費で緊急時対応用の簡易給水栓の購入を計上しております。  42ページに移っていただきまして、最上段に取りかえ分及び新規用の量水器の購入費を計上しております。  次に拡張整備事業費9,460万7,000円、目事業費7,782万円で、主なものとしましては委託料で、狛田駅東土地区画整理事業に伴います配水管布設工事委託や、今後の水道事業における水需要予測業務委託などを計上しているものでございます。工事請負費では、山手幹線築造に合わせまして配水管整備に係ります工事費用を計上しております。  次の総係費1,678万7,000円は職員給与関係でございます。  次に、43ページのその他の資本的支出2億960万9,000円は、収入のところでご説明申し上げました一般会計からの貸し付け償還分、元金利息並びに狛田駅東区画土地整備事業の分担金を基金へ積み立てるものでございます。  次の予備費は1,000円計上しております。  なお、44ページ以降に附属資料並びに平成24年度の建設改良や拡張整備の箇所は、最後に添付の箇所図に色分けを行い明示させていただいておりますので、後ほどごらんいただきますようお願いいたします。  以上、第13号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。
     続きまして、第14号議案をお願いいたします。  第14号議案 平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算について  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町公共下水道条例に基づき、平成24年度の事業の遂行に必要な経費を下記のとおり計上したいので提案します。  記といたしまして、歳入歳出予算は総額18億3,488万3,000円で、主要施策項目については歳入歳出予算附属資料のとおりでございます。  また、事業経費の財源(歳入)については、下水道使用料、国庫補助金及び一般会計からの繰入金などのほか、第2表に計上している地方債(3億9,650万円)によるものでございます。  それでは、恐れ入りますが2枚めくっていただきまして予算書1ページをお願いいたします。  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算  平成24年度精華町公共下水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算)第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18億3,488万3,000円と定める。  第2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (地方債)第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第2表地方債」による。  (歳出予算の流用)第3条 地方自治法第220条の第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  第1号 各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成24年3月1日提出 町長  2ページから3ページまでの第1表歳入歳出予算の説明は、6ページ以降の事項別明細書により説明させていただきます。なお、歳出の各事業の内容につきましては、予算附属資料の施策の概要がご理解いただきやすいと考えますので、附属資料をもちまして事業の説明をさせていただきます。  それでは歳出からご説明を申し上げますので、予算書の附属資料34ページをお開き願います。予算書では14ページからとなっております。  まず、附属資料34ページでございますが、款公共下水道事業費項汚水事業費目一般管理費、下水道総務事務費につきましては、下水道課全般に係ります通信運搬、協会負担金などの一般事務経費の計上でございます。  次に35ページの下水道維持管理事業につきましては、マンホールポンプの維持管理及び下水道台帳の補正業務などの委託料を初め、京都府に支払います木津川上流浄化センター維持管理負担金及び上水道事業の特別会計へ支払います使用料徴収事務の負担金を計上しております。  36ページへ移っていただきまして、下水道普及事業につきましては、公共下水道への接続工事に係ります接続工事の奨励金を計上しております。  37ページの汚水建設事業、流域下水道建設負担金につきましては、京都府が実施いたします流域下水道建設事業に対しましての負担金計上をしております。今年度につきましては、幹線管渠の耐震補強や汚泥消化タンクなどを予定をしております。  次に38ページに移っていただきまして、公共下水道建設事業につきましては、公共下水道建設事業に係ります人件費、水道管移設補償のほか、最終ページ添付の箇所図の赤色で表示をしております14カ所のうち、雨水路整備を除きます12カ所、施行延長約2,740メートル、整備面積109ヘクタール分の工事費及び青色で表示をしております汚水幹線の調査、設計費用を計上しております。  次に39ページの款公共下水道事業費項雨水事業費目一般管理費、水路維持管理事業につきましては、雨水路の除草及びしゅんせつ業務に係ります委託料と、水路の転落防止さくに伴う工事費を計上しております。  次に40ページに移っていただきまして、ポンプ場維持管理事業につきましては、祝園・下狛各雨水ポンプ場における運転委託経費やポンプ場施設の維持管理に必要な保守点検に係ります経費などを計上しております。  次に、雨水建設事業費雨水路建設事業につきましては、菅井排水区の浸水対策を図るため23年度に引き続き雨水路の整備を進めてまいりますための経費や工事請負費などを計上しております。  次に42ページに移っていただきまして、款公債費項公債費につきましては、公共下水道事業債の償還元金でございます。特に43ページの繰り上げ償還分におきましては、公債費負担の軽減を目的として実施いたします補償金の免除の繰り上げ償還分を計上しております。  続きまして歳入のご説明をさせていただきます。恐れ入りますがお戻りいただきまして予算書の10ページ、11ページをお願いいたします。款使用料及び手数料項使用料目下水道使用料につきましては4億2,150万円を計上しております。次に目下水道手数料につきましては、排水設備計画確認申請に係ります審査及び検査などの手数料59万3,000円を計上しております。  次に、款国庫支出金項国庫補助金目公共下水道事業費補助金につきましては、公共下水道事業に係ります社会資本整備総合交付金1億2,400万円を計上しております。  次に、款繰入金項他会計繰入金目一般会計繰入金につきましては、一般会計からの繰入金7億6,242万1,000円を計上しております。  次に12ページに移っていただきまして、款諸収入項受託事業収入目受託事業収入につきましては、下水道工事に係る上水道管の移設工事受託5カ所分を計上しております。  次に款町債項町債目公共下水道事業債につきましては、下水道事業に係ります事業債を計上しております。  恐れ入りますが4ページにお戻りいただきたいと思います。第2表地方債でございます。起債の目的、精華町公共下水道事業。限度額は3億9,650万円。起債の方法は証書借り入れまたは証券発行、利率は年4%以内。償還の方法につきましてはここにお示しさせていただいておりますとおりでございます。  以上簡単ではございますが第14号議案の説明とさせていただきます。どうかご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  ここで2時半まで休憩いたします。             (時に14時19分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に14時30分) ○議長  日程第17、第20号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。 ○町長  それでは、第20号議案につきまして提案説明を申し上げます。  第20号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正について  精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由といたしまして、本町を取り巻く諸情勢等により、町長及び副町長の給与の額を減額する特例措置を実施したいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、2ページをお開きください。  記。精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。  改正の内容につきましては、私、精華町長と副町長の給料の減額につきまして、特例条例として継続したいということでございまして、現行の特例条例の期間が平成23年度末となっていることに伴いまして、改めて町長、副町長の給与の額等について特別職報酬等審議会へ諮問いたしまして、先月審議会より答申をいただきました。その答申の中では、今後審議会には本町を取り巻く諸情勢の分析など、専門的見地からの検討が必要であり、専門家を委員に加わっていただくことが必要と述べられておりました。それらのご意見を踏まえまして、これは審議会条例を整備した上で次年度に改めて諮問したいと考えまして、今回第19号議案で条例改正を提出しておりますが、今回の答申としましては、あくまでも特例措置として、期間は平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年間に限り実施するものという期間限定を前提に、引き続き現行の減額措置である町長は10%、また副町長7%の減額を継続することが妥当だと考える旨の答申をいただきました。  しかしながら、特例措置と言うことでは、私といたしましては、来年度の予算編成作業などを通じまして、これは政治家として私自身の給与の一部を返上してでも、何とか私自身が掲げた公約実現のための財源の一部に充てたいという強い思いから、今回、私、町長につきましては給料の20%、副町長につきましては審議会の答申通りの給料の7%をそれぞれ1年間減額するものでございます。  附則、この条例は平成24年4月1日から施行する。  以上、第20号議案につきましての提案説明とさせていただきます。ご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いをいたします。終わります。 ○議長  日程第18、第21号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、日程第19、第15号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例等一部改正について、日程第20、第18号議案 職員等の旅費に関する条例一部改正について、日程第21、第19号議案 精華町特別職報酬等審議会条例一部改正についての4件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○大植総務部長  それでは、第21号議案につきまして、町長にかわりまして総務部長が提案説明を申し上げます。  第21号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について  精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由といたしまして、本町を取り巻く諸情勢等により、特別職に準じ教育長の給与の額を減額する特例措置を実施したいので、この条例の一部改正を提案するものでございます。  2ページでございます。  記。精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、さきの第20号議案で木村町長が提案説明申し上げましたような経過と内容でございまして、そのうち教育長につきまして、副町長と同じように特別職に準じ、引き続き給料の7%の減額について特例措置の継続でございます。またその減額の期間も同じく平成24年4月1日から平成25年3月31日までの1年に限り実施するものでございます。  附則、この条例は平成24年4月1日から施行する。  以上、第21号議案の提案説明でございました。  続きまして、第15号議案をかわって提案説明を申し上げます。  第15号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例等一部改正について  職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年度3月1日提出 町長  提案理由でございます。関係法令等の改正等に伴い、条例中で当該法令等の条項、名称、用語等を引用する規定につきまして、整合を図るため及び字句整理のため、下記条例の一部改正を提案するものでございます。  記。1、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和38年条例第24号)、2、精華町消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第12号)、3、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第15号)、4、精華町火災予防条例(昭和50年条例第28号)、5、精華町職員定数条例(昭和53年条例第2号)、6、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)、7、政治倫理の確立のための精華町長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第20号)、8、精華町手数料条例(平成12年条例第5号)、9、精華町議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年条例第23号)、10、精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例(平成18年条例第2号)の計10条例についての一括改正でございます。  めくって2ページでございます。  記。職員の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(案)  以下、各条例の改正につきましては、おのおの10本の条例改正を第1条から第10までにわたりまして、条立てで改正をしておりますけども、その内容につきましては、新旧対照表によりご説明を申し上げますので、恐れ入りますが、7ページをお開きをいただきたいと思います。  改正箇所はそれぞれに条文に下線、下線を引いております。まず、表の外枠、大きな第1条は、職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正でございますけども、表の中の第1条は条例番号などの表記を統一するための改正、次の第2条と第3条は伝染病予防法が廃止をされまして、感染症予防法が制定されたことによります引用法令や用語の整理でございます。また、らい予防法が廃止をされまして、現在ではハンセン病が病名として使用されていることからの改正するものでございます。  めくっていただきまして、8ページの第6条は字句整理でございます。  次に、大きな第2条、精華町消防団員等公務災害補償条例の一部改正では、第9条の2では引用法令の条項ずれの改正、また次の第18条の2から、9ページの第20条と、次の第21条、それにめくっていただきまして、10ページの第24条、第26条、その次の第27条までにつきましては、それぞれ句読点や用語表記の改正でございます。  次に、11ページの附則第7項は法律の名称表記についての改正でございます。  次に、めくっていただきまして、12ページの大きな第3条、職員団体の登録に関する条例の一部改正でございますけども、第1条は地方公務員法が一部改正されたことに伴います引用法令の条項ずれの改正、また次の第4条は用語の表記上の改正、次の第5条は引用法令の改正でございます。  以下、同様な例規整備としての条文整備を図るための条例改正でございまして、次の大きな第4条、精華町火災予防条例の一部改正、これは12ページの後段から次の13ページ、めくっていただきまして14ページ、15ページ、めくっていただきまして16ページ、17ページ、さらにめくっていただきまして18ページ、19ページ、めくっていただきまして20ページまでの、かなり長いページにわたりましてその改正条文が続いておりますが、この火災予防条例の改正といたしましては、法令番号の追加、これは他の法令等を引用する場合は初めに引用する場合にのみ法令等の題名の次に括弧書きで表記することとしておりますけども、その法令番号の追加や、そのほか他の条例改正と同様に文言の表記上の整理、あるいは引用法令の条項ずれの整理、さらには句読点や字句の整理などに伴います改正でございます。  次に、20ページの後段から21ページの中段までの大きな第5条、精華町職員定数条例の一部改正では、地方公務員法の一部改正と消防組織法の一部改正に伴います引用条項ずれの改正でございます。  次に、21ページからめくって22ページまでの大きな第6条、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正と、その下の大きな第7条、政治倫理の確立のための精華町長の資産等の公開に関する条例の一部改正につきましては、いずれも法律の題名が改称されたことに伴います改正でございます。  次に、23ページの大きな第8条、精華町手数料条例の一部改正につきましては、用語の表記上の改正、また、中段より下の別表中の改正は戸籍法に法令番号を付す改正、さらにめくっていただきまして、24ページの表の上から25ページにかけましては、同様にそれぞれ記載をしております法律に法令番号を付す改正と、25ページの一番下の欄は租税特別措置法の改正に伴います引用条項ずれの改正でございます。  めくっていただき、26ページにつきましてもそれぞれ引用条項ずれの改正と字句の修正でございます。  次に、27ページでございます。大きな第9条、精華町議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正でございますけども、こちらにつきましては、その様式中の改正でございまして、様式と関連をします条番号について、様式の冒頭の様式番号の次に括弧書きをしますが、その表記上の整理と表記上の改正、それに次の28ページになりますけども、様式中でこの条例を引用する条項の記述の誤りを改めるものでございます。  次に、大きな第10条、精華町コミュニティーホールの設置及び管理に関する条例の一部改正でございますけども、改正内容といたしましては、引用条項の整理、それに用語の表記上の改正でございます。  最後の29ページは、公用文における用語の表記上の改正、それに直前に先行します項や号を指し示す用語の統一的な表現への改正でございます。  以上が本則改正でございます。  最後に附則でございます。ページは6ページにお戻りをいただきまして、一番下の行でございます。この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上が第15号議案の提案説明でございました。  続きまして、第18号議案につきまして提案説明を申し上げます。  第18号議案 職員等の旅費に関する条例一部改正について  職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由といたしまして、職員等に対し支給する旅費について、実情に合わせた条項整理と引用字句等の整理を行うため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは、2ページをお開きをいただきます。  記。職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(案)  職員等の旅費に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、提案理由で先ほどご説明を申し上げましたように、実情に合わせた内容の整理として、既に適用実績のない条文の削除でございまして、旅費の種類のうち帰郷料について、近年では遠方への長期出張の実績がなく、また労働基準法に基づく帰郷料にも該当する事例が想定されないことから、帰郷料の条文を削除することでございます。それ以外の改正はすべて字句の整理でございます。
     附則、この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上、第18号議案の提案説明でございました。  引き続きまして、第19号議案につきまして提案説明を申し上げます。  第19号議案 精華町特別職報酬等審議会条例一部改正について  精華町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由といたしまして、この条例で組織をする委員の要件に、専門的知識を持った委員を加えるため及び字句整理のため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  2ページをお願い申し上げます。  記。精華町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例(案)  精華町特別職報酬等審議会条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、ただいま提案理由でご説明を申し上げましたように、現行の条例におきます審議会委員につきましては、精華町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから任命するということになっておりますけども、さきの第20号議案で木村町長からの提案説明の中にもございましたように、今後の精華町を取り巻く諸情勢を分析し、報酬額を決定する上で技術的な支援を含めた専門的な見地からの審議ができるように、第3条に規定する委員の範囲を精華町の区域内にかかわらず、学識経験者について任命できるよう条文を改正をする内容でございます。その他、字句の整理でございます。  附則、この条例は平成24年4月1日から施行する。  以上、第19号議案の提案説明でございました。どうぞご審議の上、可決賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 ○議長  日程第22、第16号議案 精華町国民健康保険条例及び精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正について、日程第23、第22号議案 精華町税条例一部改正について、日程第24、第24号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について、日程第25、第25号議案 精華町福祉医療費の支給に関する条例廃止について、日程第26、第26号議案 精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例制定について、日程第27、第27号議案 精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例制定について、日程第28、第28号議案 精華町子どもの医療費の助成に関する条例制定について、日程第29、第29号議案 精華町老人医療費の支給に関する条例全部改正についての8件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。住民部長どうぞ。 ○寺嶋住民部長  それでは、第16号議案、町長にかわりまして住民部長が説明をいたします。  第16号議案 精華町国民健康保険条例及び精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正について  精華町国民健康保険条例及び精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。関係法令等の改正等に伴い、条例中の当該法令等の条項、名称、用語等を引用する規定について整合を図るため及び字句整理のために下記条例の一部改正を提案します。  記。1、精華町国民健康保険条例、2、精華町遺児福祉手当支給に関する条例の2条例でございます。  2ページをお開きください。  記。精華町国民健康保険条例及び精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部を改正する条例(案)  以下、2条例につきまして、第1条及び第2条の条立てで改正をしておりますが、その内容につきましては、新旧対照表によりご説明をさせていただきますので、恐れ入りますが、3ページをごらんください。新旧対照表、右が改正前、左が改正後でございます。まず、第1条の精華町国民健康保険条例の一部改正でございますが、まず、第7条の改正につきましては、条文中に他の法令等を引用する場合、初めに引用する場合にのみ法令等の題名の次に括弧書きで法令番号を表記することとされておりまして、2回目以降の引用箇所につきましては、法令番号を省略するのが通例であるため削除するものでございます。  また、次の第8条は国民健康保険法第72条の5が繰り上がったことに伴います引用法令の条項のずれを改正したものでございます。  その次の12条と4ページの第13条の改正は、この条例中第4条におきまして、国民健康保険法を初めに引用をしておりました。その中で、また以下法ということで、略称を規定してございますので、第12条及び13条中におきましては、略称として法と表記をするための改正でございます。  次に、第2条の精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部改正でございますが、その中の第2条中、平成19年の学校教育法等の改正によりまして、以前は盲学校、聾学校、養護学校とそれぞれ特別支援教育を行う学校として法令に規定されていましたものが、総括をして特別支援学校と同一の学校種となったことに伴います改正及び句読点の整理でございます。  次の第3条では、住民基本台帳法等に法令番号を付するための改正でございます。  以上が本則の改正でございます。  最後に附則ですが、2ページです。この条例は公布の日からの施行となります。  以上が16号議案の提案説明でございます。  続きまして、第22号議案 精華町税条例一部改正について  精華町税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。平成23年12月2日公布の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律及び東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律並びに平成23年12月14日公布の地方税法の一部を改正する法律の一部改正に伴い、精華町税条例を改正する必要が生じたため、この条例の一部改正を提案いたします。  ページをめくっていただきまして、2ページ、本文でございます。  記。精華町税条例の一部を改正する条例(案)  精華町税条例の一部を次のように改正する。  条例案の内容につきましては、4ページ目の第22号議案参考資料に添いまして、まず、関係する税目ごとに今回の改正の内容をご説明申し上げます。  また、5ページ目以降には新旧対照表もございますので、あわせてごらんいただきますようお願いいたします。  それでは、4ページ目をごらんください。まず初めに、個人住民税関係の①でございます。今回、平成23年度の法改正によりまして、退職所得に係る個人住民税の10%税額控除が廃止されることになりました。これによる町税収入への影響としましては、23年度税収入見込みをベースにしますと約370万円の増収となる見込みでございます。  改正条項につきましては、条例附則第9条で町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等の条項を削除するという改正でございます。  次に、②は防災等の施策の財源を確保するための臨時の措置としまして、個人住民税の均等割の標準税率を3,000円から500円引き上げ年額3,500円とする改正でございます。  実施期間につきましては、平成26年度から平成35年度までの10年間で、年額500円を引き上げることによる町税収入への影響額につきましては、23年度の個人住民税均等割の対象者数をベースとしますと年額約790万円の増加見込みでございます。改正条項につきましては、条例附則24条で新たに条項を追加するものでございます。  次に、たばこ税関係についてでございます。たばこ税につきましては、法人実効税率の引き下げによりまして、都道府県及び市町村の法人住民税が減収となる一方で、課税ベースの拡大によります都道府県の法人事業税は増収となるため、都道府県の増収と市町村の減収を調整するために道府県たばこ税の一部が市町村たばこ税に移譲されることになります。税源移譲による増収見込みとしましては、23年度見込みの本数をベースとしますと約1,600万円の増収となる見込みでございます。改正条項につきましては、条例第95条、条例附則第16条の2でございます。  以上が参考資料によります今回の主な改正内容でございます。  続きまして、附則に定める施行期日等について説明を申し上げます。  附則の3ページでございます。附則の第1条は施行期日でございます。この条例は公布の日から施行するものとしており、各号に掲げます内容に関しましては、それぞれ施行日を個別に定めております。まず、公布の日から施行されるものとしましては、個人住民税の均等割の標準税率の改正、平成26年度から10年間、500円引き上げる改正条例と、東日本大震災に係る雑損控除の特例規定の文言修正等による規定整備の2点でございます。  次に、施行期日をそれぞれ定めているものとして、附則第1条第1項第1号でございます。この号では退職所得に係る個人住民税の10%税額控除の廃止を平成25年1月1日以降に支払われる退職手当から適用するものでございます。なお、平成24年12月31日までの退職所得につきましては、従来どおり10%の税額控除が適用されるもので、こちらの規定は附則第2条の町民税に関する経過措置として規定をしております。  次に、附則第1条第1項第2号でございますが、こちらはたばこ税の税率改定に係る施行期日について定めたものでございまして、平成25年4月1日以降の売り上げ分から適用されることとなります。  また、附則第3条は、平成25年4月1日より前に課したたばこ税につきましては、改正前の税率とする経過措置でございます。  以上が第22号議案の提案説明でございます。  続きまして、第24号議案をお願いします。  第24号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について  精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方税法施行令の改正に伴い、また条例中で法令等を引用する規定について整合を図るため、精華町国民健康保険税条例を改正する必要が生じたため、この条例の一部改正を提案します。  それでは、1枚めくっていただいて、2ページをお願いします。  記。精華町国民健康保険税条例の一部を改正する条例(案)  精華町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。  今回の改正につきましては、地方税法施行令第56条の88の2の規定に基づきまして、国民健康保険税の基礎課税額等の限度について改正するものであります。  また、条文中引用する法律の法律番号を明記することにより法律を特定するものであります。  改正内容につきましては、3ページからの新旧対照表で説明いたしますので、3ページをごらんください。右が改正前、左が改正後です。  改正前の第2条第2項中の50万円を51万円に改めるものです。これは、基礎課税額医療分の課税限度額が51万円に改正となったものであります。  次に、第3項の13万円を14万円に改めるものです。これは、後期高齢者支援金等課税限度額が14万円に改正になったものです。次に、第4項中の10万円を12万円に改めるものです。これは、介護納付金と課税限度額が12万円に改正になったものです。  4ページを開いていただきます。改正前の第23条中の50万円、13万円、10万円をそれぞれ51万円、14万円、12万円に改めるものです。  次に、第24条の3第2項第2号中の引用法令の法律番号を明記するものでございます。  恐れ入りますが、戻っていただいて2ページをお願いします。附則でございます。施行期日、この条例は平成24年4月1日からの施行でございます。適用区分、改正後の精華町国民健康保険税条例の規定は平成24年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるという規定でございます。  以上が改正の内容でございます。なお、当該地方税法施行令の改正は平成23年の4月1日から施行されているものでありますが、本町におきましては平成22年度の政令改正分を平成23年4月1日から実施をしていますことから、平成23年度改正分を平成24年4月1日から実施するものでございます。  以上で、第24号議案の提案説明をさせていただきました。  続きまして、第25号議案。  精華町福祉医療費の支給に関する条例廃止について  精華町福祉医療費の支給に関する条例を廃止する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町福祉医療費の支給に関する条例に規定している医療費助成について、その内容ごとに条例の整備を図るため、精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例、精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例及び精華町子供の医療費の助成に関する条例の制定に向けて、精華町福祉医療費の支給に関する条例を廃止する必要があるため提案するものでございます。  続いて、本文の内容につきまして説明を申し上げます。2ページ、裏面をお願いします。  記。精華町福祉医療費の支給に関する条例を廃止する条例(案)  精華町福祉医療費の支給に関する条例は廃止する。  現在、精華町福祉医療費の支給に関する条例に基づきまして、重度心身障害者、母子家庭父子家庭、子供を対象に医療費助成を実施しておりますが、今議会に第26号議案から第28号議案としまして提案をさせていただいておりますとおり、その内容ごとの条例の制定に向けて整備を図るために、精華町福祉医療費の支給に関する条例を廃止するものでございます。現在実施している医療費助成の内容が廃止及び改正されるものではございません。  以上、25号議案の説明を終わります。  続きまして、第26号議案をお願いします。  第26号議案 精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例制定について  精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町福祉医療費の支給に関する条例に規定している医療費助成について、その内容ごとに条例の整備を図るため、精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例及び精華町子供の医療費の助成に関する条例とともに制定が必要であることから、この条例制定を提案するものでございます。  続きまして、2ページ、3ページをお願いします。  記。精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(案)  第1条は、この条例制定の目的でございます。医療費を助成することで重度心身障害者の健康の保持と福祉の増進に寄与する役割を果たすことを目的としまして、条例を制定するものでございます。  第2条は、この条例における用語の定義でございます。  第3条、第4条につきましては、受給者の要件等について定めるものでございます。  第5条では、助成金を支給する期間を定めるものでございます。  1枚めくっていただいて、4ページ、5ページをお開きください。  第6条、第7条につきましては助成の方法、範囲に関する規定でございまして、助成金は医療保険各法による給付が行われた一部負担金に対して支給をいたしますが、他の法律により一部負担金に対する特例減免、給付等が行われる場合は、他の法律を優先した後に、一部負担金が生じた場合の額に対して支給をするものでございます。  第8条では、現物支給を実施するために、京都府内の医療機関等に支払うべき助成金の額の審査及び支払いを社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合会等へ委託ができるように規定するものでございます。  第9条は、届け出の義務を定めるものでございまして、届け出がない場合は職権で調査して必要な措置を講ずることができるという規定でございます。  第10条及び11条につきましては、返還請求についての規定です。損害賠償を受けた場合や、不正の行為があった場合には助成した額を返還させることができるという規定でございます。  12条では、医療費の助成を受ける権利について、譲渡または担保の禁止を規定するものでございます。
     最後に、13条につきましては、この条例の施行に関しまして、必要な事項は規則で定めるという規則委任の条項でございます。  附則といたしましては、第1項、施行期日につきまして、この条例は平成24年4月1日からの施行でございます。  第2項、適用区分としましては、この条例の施行日前に行われた診療に係る医療費の助成は、廃止前の精華町福祉医療費の支給に関する条例の例によるという規定でございます。  第3項、経過措置といたしましては、この条例の施行日前に廃止前の精華町福祉医療費の支給に関する条例の規定により受給者証の交付を受けた者は、この条例の第4条第2項に規定する受給者証の交付を受けた者とみなす規定でございます。  次に、6ページをお願いします。6ページから7ページにつきましては、精華町議会基本条例の施行にあわせまして、同条第10条に係ります項目について整理をしたものを資料として添付をさせていただいております。  続きまして、8ページから9ページにつきましては、精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例案の骨子を資料として添付をさせていただいております。  最後になりましたが、精華町福祉医療費の支給に関する条例に基づいて、重度心身障害者、母子家庭父子家庭、子供を対象に医療費助成を実施しておりますが、その内容ごとの条例の制定に向けての整備を図るためのものでございます。  後ほど、提案説明をさせていただく27号、28号についても同様に、対象、目的が変わりますが、内容的には第2条以下は同じ条項になります。  26号議案の提案説明を終わらせていただきます。  続きまして、27号議案です。  第27号議案 精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例制定について  精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町福祉医療費の支給に関する条例に規定している医療費助成について、その内容ごとに条例の整備を図るため、精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例及び精華町子供の医療費の助成に関する条例とともに制定が必要であることから、この条例制定を提案するものでございます。  2ページをお願いします。  記。精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例(案)  第1条、この条例制定の目的でございます。医療費を助成することで母子家庭父子家庭の健康の保持と福祉の増進及び子育て支援の充実に寄与する役割を果たすことを目的として、条例を制定するものでございます。  以下の、2条以下につきましては、先ほどの重度心身障害者の医療費の助成に関する条例制定と同様の内容整備になっております。  6ページから7ページにつきまして、参考資料をつけておりますが、その中で申しわけないですが、ミスプリントがございます。7ページの第8項の上から3行目、中ほどの重度心身障害者というところを、母子家庭父子家庭に訂正をお願いいたします。7ページの第8項の上から3行目中ほどになりますが、重度心身障害者の、それを母子家庭父子家庭に訂正をお願いいたします。もうわけございませんが、よろしくお願いいたします。  附則についてでございますが、これも施行期日、平成24年の4月1日からの施行。第2項の適用区分としましては、この条例の施行日前に行われた診療に係る医療費の助成は廃止前の精華町福祉医療費の支給に関する条例の例によるものという規定。そして、第3項は経過措置といたしまして、この条例の施行日前に廃止前の精華町福祉医療費の支給に関する条例の規定により受給者証の交付を受けた者は、この条例の第4条第2項に規定する受給者証の交付を受けた者とみなす規定でございます。  以上で、第27号議案の説明を終わります。  続きまして、28号議案。  第28号議案 精華町子供の医療費の助成に関する条例制定について  精華町子供の医療費の助成に関する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  精華町福祉医療費の支給に関する条例に規定している医療費助成について、その内容ごとに条例の整備を図るため、精華町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例及び精華町母子家庭父子家庭の医療費の助成に関する条例とともに制定が必要であることから、この条例制定を提案するものでございます。  続きまして、2ページをお願いします。  記。精華町子供の医療費の助成に関する条例(案)  第1条、この条例の制定の目的でございます。医療費を助成することで子供の健康の保持と福祉の増進及び子育て支援の充実に寄与する役割を果たすことを目的として、条例を制定するものでございます。  2条以下につきましては、先ほどと同様の内容でございます。  附則といたしましては、附則の第1項、この条例は平成24年の4月1日からの施行でございます。第2項の適用区分も、この条例の施行日前に行われた診療に関する医療費の助成は廃止前の精華町福祉医療費の支給に関する条例の例によるものという規定でございます。第3項につきましては、経過措置といたしまして、この条例の施行日前に廃止前の精華町福祉医療費の支給に関する条例の規定により受給者証の交付を受けた者は、この条例の第4条第2項に規定する受給者証の交付を受けた者とみなす規定でございます。  申しわけございません。これも7ページの第8項の上から3行目、中ほどの重度心身障害者という部分を、子供に訂正をお願いいたします。7ページの第8項の上から3行目中ほどの重度心身障害者の部分を子供に訂正をお願いいたします。  以上で、第28号議案の説明を終わります。  続きまして、29号議案をお願いいたします。  第29号議案 精華町老人医療費の支給に関する条例全部改正について  精華町高齢者の医療費の助成に関する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  医療費助成の内容ごとに条例の整備を図り、共通事項について条文の表現等を統一するために精華町老人医療費の支給に関する条例の全部改正を提案するものでございます。  2ページをお開きください。  記。精華町高齢者の医療費の助成に関する条例(案)  精華町老人医療費の支給に関する条例の全部を改正する。  第1条、条例制定の目的でございます。医療費を助成することで高齢者の健康の保持と福祉の増進に寄与する役割を果たすことを目的としまして、条例を制定するものでございます。  2条以下は、先ほど同じように、同様の内容となっております。  附則といたしましては、第1項、施行日、施行期日でございますが、この条例は平成24年4月1日からの施行でございます。第2項、適用区分、これにつきましても、この条例の施行日前に行われた診療に係る医療費の助成は、改正前の精華町老人医療費の支給に関する条例の例によるという規定でございます。第3項、経過措置としましては、この条例の施行日前に改正前の精華町老人医療費の支給に関する条例の規定により受給者証の交付を受けた者は、この条例の第4条第2項に規定する受給者証の交付を受けた者とみなすという規定でございます。  7ページから10ページにつきましては、全部改正の新旧対照表を添付をしております。  最後になりましたが、先ほども申し上げましたように、重度心身障害者、母子家庭父子家庭、子供、高齢者を対象として実施している医療費助成の内容ごとに条例の整備を図るために、条例改正を制定したもの、改正したものでございまして、この高齢者の医療費、老人医療費の支給に関する条例全部改正につきましては、文言、共通事項の統一、表現の統一をするために提案するものでございます。すべての内容につきまして、現在実施しております医療費助成の内容が改正になるものではございません。  以上、第29号議案の説明を終わります。  ご審議の上、可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第30、第23号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例等一部改正について、日程第31、第30号議案 精華町介護保険条例一部改正についての2件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。健康福祉環境部長。 ○和所健康福祉環境部長  それでは、第23号議案と第30号議案を町長にかわりまして、健康福祉環境部長が提案説明申し上げます。  まず、第23号議案でございます。  第23号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例等一部改正について  精華町遺児福祉手当支給に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律の施行日が平成24年7月9日に確定し、外国人登録法が廃止され、外国人住民が住民基本台帳法の適用対象に加えられたことに伴い、関係条例を整備するため、下記条例の一部改正を提案するものでございます。  記。1、精華町遺児福祉手当支給に関する条例、2、精華町印鑑条例、3、精華町心身障害者福祉手当支給に関する条例、4、精華町心身障害児福祉手当手支給に関する条例の4条例でございます。  恐れ入ります。1枚めくっていただきまして2ページをお願いします。  記。精華町遺児福祉手当支給に関する条例等の一部を改正する条例(案)  以下、各条例につきまして第1条から第4条まで条立てで改正しておりますが、その内容につきましては新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが5ページをお開きください。条例の一部改正の新旧対照表で、右が改正前、左が改正後でございます。  まず、第1条の精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部改正でございます。第3条の規定中の改正ですが、外国人登録法が廃止されることにより、規定から外国人登録法を削除するため改正するものでございます。また、字句の統一のため登録を記録に改めるものでございます。  次に、第2条の精華町印鑑条例の一部改正でございます。まず、第2条の規定中の改正ですが、こちらも外国人登録法の廃止に伴いまして、規定から外国人登録法を削除するため改正するものでございます。  6ページをお願いします。第4条第3項第1号の規定中の改正でございます。同様の理由により規定から外国人登録証明書を削除するため改正するものでございます。また、第5条の規定中の改正ですが、住民基本台帳法の一部が改正されたことによります、登録する印鑑に表記される組み合わせにつきまして変更がなされたため改正するものでございます。  また、6ページ後段から7ページにまたがりまして、第6条第1項第1号及び第2号の規定中の改正につきましても、同様の理由により改正するものでございます。また、第7条の規定中の改正ですが、句読点を正しい表記へ改正したもののほか、住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、印鑑登録原票を備えるに当たり、印影のほかに登録すべき当該登録申請者に係る事項が追加されたことにより、同条第1項第3号を変更、第7号を追加したため、改正するものでございます。次に、同条第2項は、前項第7号を追加したことによれます、生じた号ずれの改正でございます。  続きまして、7ページ後段から8ページにまたがりましては、第11条の規定中の改正ですが、外国人登録法の廃止に伴い、規定から外国人登録原票を削除するため改正するものでございます。次に、第13条でございますが、住民基本台帳法の一部が改正されたことに伴い、印鑑登録の抹消において、印鑑登録者に係る事項につき、追加、変更を行うため、改正するものでございます。  続きまして、8ページ後段から9ページにまたがりましては、第14条の2の規定中の改正ですが、第7条の改正のため生じた号ずれの改正でございます。  次に、第3条、精華町心身障害者福祉手当支給に関する条例の一部改正及び第4条、精華町心身障害児福祉手当支給に関する条例の一部改正でございます。規定中の改正でございますが、外国人登録法が廃止されることにより規定から外国人登録法を削除するため、改正するものでございます。また、字句の統一のため、登録を記録に改めるものでございます。  お戻りいただきまして、4ページをお願いします。附則でございます。附則第1項、施行期日についてでございます。この条例は平成24年7月9日から施行するものでございます。続きまして、附則第2項につきましては、精華町遺児福祉手当支給に関する条例の一部改正に伴う経過措置として、受給資格において廃止される外国人登録法での登録期間を通算できるようにするものでございます。続きまして、附則第3項、第4項につきましては、精華町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置といたしまして、施行期日における外国人の印鑑登録に係る事務について、職権で行うものについて定めるものでございます。  以上、簡単でございますが、第23号議案の提案説明とさせていただきます。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。  続きまして、第30号議案をお願いします。  第30号議案 精華町介護保険条例一部改正について  精華町介護保険条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  介護保険法第117条第1項の規定により、平成24年4月から新たな介護保険事業運営期間に入ることに伴い、同法第129条第2項及び第3項の規定に基づき、介護保険事業に要する費用等を算定した結果、保険料率の変更をいたしたく、また字句整理を行うため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  議案書の2ページをお願いいたします。  記といたしまして、精華町介護保険条例の一部を改正する条例(案)  精華町介護保険条例の一部を次のように改正する。  それでは、説明をさせていただきます。まず第6条、保険料率でございます。この第6条が、精華町介護保険事業に係る3年間の保険料を規定する条文でございます。3年ごとに介護保険事業計画を策定し、介護保険料を改定しますことから、平成24年度から26年度までの3年間の介護保険料決定に関する考え方をご説明申し上げます。今回の改定に当たりましての国の考え方といたしましては、平成21年度から講じてきました介護従事者の処遇改善のための介護報酬の改定に伴いまして、保険料の急激な上昇を緩和するため行われていた介護従事者処遇改善臨時特例基金の終了、都道府県にあります財政安定化基金の一部を取り崩して保険料へ充当することによります保険料上昇の緩和、第4段階における収入等が一定額以下の者に対する保険料の軽減の継続、第3段階における収入等が一定額以下の者に対する保険料の軽減でございます。これらの国の考え方を踏まえまして、今回の改正を行っております。保険料の関係につきましては、第6条と4ページの附則第2条、第3条でございます。この部分につきましては、恐れ入りますが5ページの参考資料で説明をさせていただきます。5ページをお願いしたいと思います。  A3判の横長の参考資料でございます。参考資料の表中第4期が現行保険料、太書き囲みの第5期が今回改正後の保険料でございます。  第6条第1項第1号関係が表中の第1段階でございます。生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方でございます。保険料年額が3万5,100円となります。生活保護を受給されている方の介護保険料は全額生活保護費の支給額に加算されますので、本人の負担増加はございません。老齢福祉年金受給者の方に対しましては、別途助成制度によりまして負担の緩和を図っております。  次に、2号関係が第2段階でございます。第2段階が、本人や世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年額の収入の合計が80万以下の方であります。保険料年額が3万5,100円となります。  次に、第3号関係が第3段階で、附則の第2条関係が特例第3段階で、今回新設いたしました段階でございます。第3段階が本人や世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万1円以上の方であります。保険料年額が4万9,200円となります。  特例の第3段階が、本人や世帯全員が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万以下の方であります。割合といたしましては、基準額の0.65で、第3段階より0.05少なくなってございます。保険料年額が4万5,700円となります。  次に、第4号関係が第4段階で、附則の第3条関係が第4段階の弾力化でございます。第4段階が保険料の基準額となっております。第4段階は本人が住民税非課税で、世帯内の住民税課税者がおられる場合であります。割合の変更はなく、保険料年額は7万200円となります。基準額の上昇額は1万7,400円、上昇率にしまして33.0%となります。弾力化につきましては第4段階に属する者のうち、本人の公的年金と収入と合計所得金額の合計が80万以下の方でございます。割合は0.90で通常の第4段階より0.10少なくなってございます。保険料年額は6万3,200円となります。  次に、第5号から第10号関係が第5段階から第10段階でございます。すべて本人が住民税を課税されている方で、合計所得金額によりまして段階を分けております。第5段階が125万1円未満の方、第6段階が250万未満の方、第7段階が450万未満の方、第8段階が650万未満の方でございます。第9段階が850万未満、第10段階が850万以上の方でございます。割合につきましては、第5段階から順に1.20、1.25、1.50、1.75、2.0、2.25で、保険料年額は順に8万4,300円、8万7,800円、10万5,300円、12万2,900円、14万400円、15万8,000円となります。  以上が第6条第1項と附則の第2条、第3条関係の保険料の改正でございます。また目次中、第4条中、第7条第2項中、第11条第1項中、第15条第1項中、第16条第1項中及び第21条中において、文言や表現の統一を図るため、一部文言の改正がございます。  お戻りいただきまして4ページをお願いいたします。附則でございます。施行期日でございます。第1条、この条例は平成24年4月1日から施行する。  次の第2条、第3条関係につきましては、先ほど参考資料によりご説明させていただきましたので省略させていただきます。  以上、簡単でございますが、第30号議案の説明を終わります。どうかご審議の上、可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで4時まで休憩します。             (時に15時43分) ○議長  それでは、再開いたします。             (時に16時00分) ○議長  日程第32、第31号議案 精華町企業立地促進条例一部改正について、日程第33、第32号議案 精華町営住宅条例一部改正について、日程第34、第33号議案 相楽都市計画事業祝園駅西特定土地区画整理事業の施行規定を定める条例廃止についての3件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。
    ○渕上事業部長  それでは、31号議案から33号議案につきまして、町長にかわりまして事業部長が提案申し上げます。  第31号議案 精華町企業立地促進条例一部改正について  精華町企業立地促進条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由といたしまして、本議案につきましては、平成16年10月に時限条例といたしまして施行しました精華町企業立地促進条例を、平成19年3月に5カ年延長したところでございます。今回、京都府の企業立地促進に係る補助制度と協調しまして、引き続き学研都市を活用しました産業の集積を誘導し、地域経済の活性化及び雇用の創出を図ることを目的としまして、本条例の執行期日の延長を行い、あわせまして引用法令等の整合及び字句の整理を行うため、条例の一部改正を提案するものでございます。  2ページをお願いします。  記。精華町企業立地促進条例の一部を改正する条例(案)  精華町企業立地促進条例の一部を次のように改正する。  第2条、第3条、第8条に関しましては、引用法令の改正等に伴いまして、法令の規定にあわせた文言の変更及び字句の整理に係ります改正でございます。本条例の失効期日につきましては、附則第2項に規定されておりまして、同項中の失効期日平成24年3月31日を平成29年度3月31日に変更するものでございます。附則としまして、この条例は公布の日から施行する。  なお、改正後の失効期日につきましては、本条例が京都府の補助制度との相互補完機能を有していますことから、京都産業立地戦略21特別対策事業費補助金交付制度の失効期限と同日にしてございます。  ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。  32号議案、お願いします。  第32号議案 精華町営住宅条例一部改正について  精華町営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が、平成23年5月2日に公布され、公営住宅法及び公営住宅法施行令について、入居資格等が改正されたため、またあわせまして字句の整理のため、この条例の一部改正を提案するものでございます。  2ページ目をお開きください。  記としまして、精華町営住宅条例の一部を改正する条例(案)  以下、条例につきましては条立てで改正しておりますが、その内容につきましては新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが6ページをお願いいたします。  条例の一部改正の新旧対照表、右が改正前、左が改正後でございます。なお、新旧対照表中、改正箇所につきましては下線部分でございますので、ご参照願いたいと思います。  まず、目次中、第1章から第5章の改正でございますが、句読点を正しい表記へ改正したものでございます。また、第4条第1項の規定中の改正は公用文におけます用語の表記上の改正でございます。また、6条第1項の規定中の改正でございますが、公営住宅法23条及び公営住宅法施行令第6条の改正に伴いまして、用語または引用している法令の整合を図るための改正でございます。  次に、7ページをお開きください。第6条第1項4号及び5号の改正につきましては、公用文における用語の表現上の改正及び引用しております法令の整合を図るための改正でございます。また、同条第2項の追加でございますが、公営住宅法施行令第6条で規定されていました単身者入居資格の条文が削除されたことに伴いまして、単身者入居資格条項を追加するものでございます。  8ページから9ページをごらんください。単身者入居資格要件の第1号から第8号でございます。続きまして、第7条第1項及び第2項の改正でございますが、公用文に文におけます用語の表記上の改正でございます。また、第8条第2項の追加でございますが、公営住宅法施行令第6条で規定されていました一部条文が削除されることから、職員が申込者の面接や必要事項について調査を行うことや、関係機関に意見を求めることを追加するものでございます。また、同条9第2項及び第3項の改正につきましては、項の繰り下げ及び句読点を正しい表記へ改正したものでございます。  11ページをお開きください。第9条の規定中の改正でございますが、公用文におけます用語の表現上の改正及び句読点の整理でございます。  12ページをお願いします。第11条第5項、第14条第1項につきましても公用文における用語の表現上の改正及び句読点の整理でございます。  13ページをお開きください。第15条第4項、第17条につきましても公用文におきます用語の表現上の改正及び句読点の整理でございます。  14ページをお願いします。第21条第3項、第23条第2項、第31条第1項につきましても公用文におけます用語の表現上の改正及び句読点の整理でございます。  15ページをお願いします。第32条第4項第4号、第33条第1項につきましても公用文におけます用語の表現上の改正及び句読点の整理でございます。第43条の規定中の改正でございますが、引用しております法令の整合を図るための改正でございます。  16ページをお願いします。第43条第2項、第51条、第55条の第1項から第3項につきましても公用文におけます用語の表現上の改正及び句読点の整理でございます。  17ページ、お願いします。第55条第4項、第59条の見だしにつきましても公用文におけます用語の表現上の改正でございます。  最後に附則の関係でございますが、ページは5ページに戻っていただきたいと思います。施行期日でございますが、公営住宅法等の一部改正の施工日が平成24年4月1日から施行されることから、この条例も平成24年4月1日から施行するものでございます。  経過措置として、平成17年12月2日、政令357号によりまして、公営住宅法施行令の一部改正がされたときに、附則で経過措置が定められましたが、今回の公営住宅法施行令の一部改正により経過措置が削除されますが、今回の第6条第2項の追加によりまして、経過措置が必要となることから、附則第2項で経過措置を追加するものでございます。  以上が32号議案の提案説明でございます。ご審議の上可決賜りますようよろしくお願いいたします。  それでは、33号議案をお願いします。  第33号議案 相楽都市計画事業祝園駅西特定土地区画整理事業の施行規定を定める条例廃止について  相楽都市計画事業祝園駅西特定土地区画整理事業の施行規定を定める条例を廃止する条例を次のように定める。  平成24年度3月1日提出 町長  提案理由でございます。  相楽都市計画事業祝園駅西特定土地区画整理事業が平成23年6月6日をもって完了したことから、当該事業に係るこの条例の廃止を提案するものでございます。  2ページをお開きください。  記。相楽都市計画事業祝園駅西特定土地区画整理事業の施行規定を定める条例を廃止する条例(案)  相楽都市計画事業祝園駅西特定土地区画整理事業の施行規定を定める条例は廃止する。  次に、附則の関係でございます。この条例は、平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上が33号議案の提案説明でございます。ご審議の上可決賜りますようによろしくお願いいたします。 ○議長  日程第35、第17号議案 精華町水道事業の設置等に関する条例等一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○栗本上下水道部長  第17号議案を上下水道部長が町長にかわってご提案申し上げます。  第17号議案 精華町水道事業の設置等に関する条例等一部改正について  精華町水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  関係法令等の改正に伴い、条例中で当該法令等の条項、名称、用語等を引用する規定につきまして整合を図るため、及び字句整理のため、下記条例の一部改正を提案するものでございます。  記といたしまして、1、精華町水道事業の設置等に関する条例(昭和43年条例第12号)、2、精華町ラブホテル建築等規制条例(昭和61年条例第21号)、3、精華町特別用途地区の研究開発地区内における建築物の制限に関する条例(平成8年条例第20号)、4、相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の施行規定を定める条例(平成19年条例第14号)の4条例でございます。  2ページをお開きください。  記、精華町水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(案)  以下、各条例につきまして第1条から第4条まで条立てで改正しておりますが、その内容につきましては新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが5ページをお開きください。新旧対照表は右が改正前、左が改正後でございますが、改正箇所につきましては下線部分でございます。  まず、第1条の精華町水道事業の設置等に関する条例の一部改正でございます。条文中第2条と次の第4条中における改正は、句読点などの整理や接続語、法令用語上適切なものへ改正するものでございます。また、次の第5条では、地方自治法の改正に伴います引用法令の条項ずれの改正及び句読点整理の改正でございます。  また、6ページの第6条は句読点の整理や用語を法律中の表記と同一にあわせるための改正でございます。また次の第7条では、句読点などの整理と公用文における用語の表記上の改正でございます。  次に、7ページになりますが、大きな第2条、精華町ラブホテル建築等規制条例の一部改正でございます。まず第2条は句読点の整理に係る改正、また第3条では句読点の整理や用語、また引用している要綱の内容と整合を図るための改正でございます。次の第4条は句読点の整理に係る改正でございます。また、8ページ、第5条の関係でございますが、都市計画法第43条第1項第6号に規定されている敷地、いわゆる既存宅地制度に係ります指導の関係の規定でございますが、平成12年法律第73号で都市計画法の一部改正により、同項第6号が削除されまして、既存宅地制度が廃止されましたことから、この条例第5号の規定を削除するものでございます。また、次の第6条と第9条、また12条の改正につきましては、句読点整理に係る改正でございます。  次に、別表第1では、公用文における用語の表記上の改正でございます。9ページ、別表第2では別表と関連する条番号について、別表の冒頭に括弧書きしますが、その表記上の整理と別表第2の表中では引用条項の整理と用語を法律中の表記と同一にあわせるための改正でございます。  次に、大きな第3条、精華町特別用途地区の研究開発地区内における建築物の制限に関する条例の一部改正でございますが、別表第1中の改正として、相楽都市計画地区計画の名称に係るものでございますが、既に当該地区計画名は光台地区地区計画と名称変更しておりますので、その整合を図るための改正でございます。  次に10ページ、大きな第4条の相楽都市計画事業狛田駅東特定土地区画整理事業の施行規定を定める条例の一部改正でございますが、まず第1条中は法律の題名の変更に伴う改正でございます。次の10条は句読点の整理に係る改正、またその次の17条中は用語の統一的な表現への改正でございます。  次の11ページ、第19条は法令番号を改正、第29条は句読点の整理に係ります改正でございます。以上が本則改正でございます。  最後に附則の関係でございますが、4ページをお願いいたします。この条例は公布の日から施行するものでございます。  以上が第17号議案の提案説明でございます。ご審議の上可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第36、第34号議案 精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例一部改正についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。教育部長どうぞ。 ○木原教育部長  それでは、第34号議案を町長にかわりまして教育部長が提案説明申し上げます。  第34号議案 精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例一部改正について。  精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方自治法の一部を改正する法律が平成15年6月13日に公布され、同年9月2日から施行されたことに伴い、公の施設の管理については、従来の管理委託制度が廃止されて新たに指定管理者制度が導入されました。このことを受け、今後精華町立体育館・コミュニティーセンターにおいても、同制度を導入することができる規定とするとともに、あわせて精華町立体育館・コミュニティーセンターの施設及び附属設備について施設利用者の利便性の向上と現状との整合を図るため、精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の一部改正を提案するものでございます。  2ページをお願いいたします。  記。精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)  精華町立体育館・コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。以下の改正内容につきましては、新旧対照表によりご説明させていただきますので、恐れ入りますが7ページをお開きください。  ページ右側が改正前、左側が、ページが、改正後であります。改正箇所にはアンダーラインを引かさせていただいております。  まず、改正内容といたしましては、まず1点目といたしまして、先ほど提案理由で申し上げましたように、精華町立体育館・コミュニティーセンターにおきまして、今後指定管理者制度を導入することができる規定を盛り込むものでございまして、7ページの下の方から8ページにかけてでございますが、新たに第11条におきまして、町長が指定管理者にむくのきセンターの管理を行わせることができることとして、あわせてその業務範囲を規定し、第12条におきまして、利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができるとする2条を追加するものでございます。  次に、2点目といたしましては、京都府木津川上流浄化センター敷地内でのスポーツ交流広場の整備に伴いまして、改めて精華町立体育館・コミュニティーセンターの構成施設について規定するものでございまして、7ページの上の方に戻っていただきまして、第2条におきまして、これまでの施設の名称、位置に新たに構成施設といたしまして、体育館、コミュニティーセンター、スポーツ交流広場を加えたものでございます。  3点目といたしましては、体育館・コミュニティーセンターの施設及び附属設備につきまして、施設利用者の利便性の向上と現状との整合を図るものでございまして、8ページの中ほどから9ページにかけましての、第6条関係別表の和室及び備品等使用料の表でございますが、附属設備として現状で貸し出しが可能な備品等を整理し、適正な施設区分に再配置させていただくもので、手続の簡略化と利用者の利便性の向上を図るものでございます。なお、以上の改正のほかに、例規形式上の整備や用字、用語の改正もさせていただいております。以上が本則の改正でございます。  最後に4ページに戻っていただきまして、附則でございます。附則、施行期日1、この条例は平成24年4月1日から施行する。適用区分でございます。  2、改正後の条例、第6条の規定は平成24年10月1日以降の使用に係る使用料から適用する。また、5ページに参照条文といたしまして、指定管理者導入にかかわります地方自治法の抜粋を添付しております。  以上で、第34号議案の提案説明を終わります。ご審議の上ご可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第37、第35号議案 精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例一部改正について、日程第38、第36号議案 精華町消防手数料条例一部改正についての2件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○消防長  それでは、第35号議案、第36号議案を町長にかわり消防長が提案説明を申し上げます。  まずは、第35号議案からお願いします。  第35号議案、精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例一部改正について  精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長。  提案理由でございます。  昨年発生しました東日本大震災を初め、台風12号、15号に係る災害等において消防団の果たす役割はますます重要となっており、地域の実情に精通した消防団は、地域の安心、安全の確保の上で不可欠な組織であります。消防団員の確保、消防団の充実強化を図り、地域の防災力を確保するため、近隣市町村の状況を踏まえ、消防団員の報酬の処遇改善を行いたく、この条例の一部改正を提案します。  提案内容の説明に入ります前に、消防団について若干ご説明を申し上げたいと思います。  未曾有の災害となりました東日本大震災における消防団員の献身的な活動は、高く評価されております。一方、消防団員の殉職者が250名を超えるという痛恨きわまる事態となりました。消防団の役割はますます増す一方であります。消防団の充実強化は地域住民の生命、身体、財産を守る観点から、最も優先すべき課題であります。消防団員は究極のボランティアといわれており、無償に近い状態で日々防火、防災、減災活動に力を注いでいただいております。消防団員に関する報酬は火災等に出動した際に支給される費用弁償も含め、近隣市町村と比較しても、本町の条例に定めます定価が低い状況であります。地域の防災力を向上させる観点から、消防団員の処遇を改善し、消防団員を確保するため、消防団員の報酬値上げを提案するものでございます。  それでは、提案説明を申し上げます。  恐れ入りますが2ページをお開きください。  記といたしまして、精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例一部を改正する条例(案)  精華町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、新旧対照表でご説明申し上げたいと思いますので、3ページをごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。  第13条の報酬について、団長から団員までの支給額をそれぞれ引き上げるものでございます。
     次に、2ページにお戻りください。附則でございます。この条例は平成24年4月1日から施行する。  以上、簡単ではございますが、提案説明を終わらせてもらいます。どうぞご審議の上ご可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。  続きまして、第36号議案をお願いいたします。精華町消防手数料条例一部改正について、提案説明を申し上げます。  第36号議案 精華町消防手数料条例一部改正について  精華町消防手数料条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  地方公共団体の手数料の標準に関する政令及び地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令が定める、金額等を定める省令の一部を改正する政令等が、平成23年12月21日に公布されたことから、浮きぶたつきの特定屋外貯蔵タンクに有する特定屋外タンク貯蔵所の位置、構造及び設備に係る技術上の基準が新たに設けられ、新たな審査手数料が設定されることに伴い、精華町消防手数料条例に浮きぶたつきの特定屋外貯蔵タンクを有する特定屋外タンク貯蔵所の手数料を加えるために、この条例の一部改正を提案します。  提案内容の説明に入ります前に、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所及び安全対策などについて若干ご説明を申し上げます。  特定屋外タンク貯蔵所とは、揮発性の高い油類などの危険物を大量に貯蔵できる沿岸部や大規模な製油所などに多く見られる高性能円筒型、筒型の貯蔵タンクでございます。特に揮発性の高い危険物を貯蔵する場合、貯蔵タンクには品質保持及び環境対策として、その安全対策のためにタンク内部に浮きぶたを設置し、内容物である危険物が空気に触れて揮発し、可燃性蒸気等が発生しないような対策が講じられております。タンク内部の浮きぶたは危険物と接することで、空間をなくし、危険物の既発を防ぎます。また可動式の浮きぶたですので、危険物の量によって上下し、危険物の量が変化しても危険物と浮きぶたとの間に空間ができないような構造となっております。このような特定屋外タンク貯蔵所のタンク自体については、消防法令上さまざまな規制がされておりますが、内部に設置されている浮きぶたについては、現在消防法上は基準がありません。平成15年に発生いたしました十勝沖地震では沿岸部に設置されておりました34基の特定屋外タンクで、内部の浮きぶたの損傷が報告されており、地震での内容物の液面変動によって浮きぶたの傾きや沈没などの事故事例も多く報告されております。これにより、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所に係る技術的な基準が消防法で定められ、基準が定められたところにより、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所設置審査時や検査時の手数料が設定されました。  本町におきましては、現在大規模な屋外タンク貯蔵所や浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所はありませんが、今後浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所についても、消防法令上の基準を満たし安全性が確保するものについては本町にも設置が可能でございますので、精華町危険物手数料条例の一部を改正し、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所についての手数料を加えることで許認可事務に対応したいと考えております。  それでは、提案説明を申し上げます。2ページをお開きください。  記といたしまして、精華町消防手数料条例の一部を改正する条例(案)  精華町消防手数料条例の一部を次のように改正する。  内容につきましては、新旧対照表でご説明申し上げたいと存じますので、3ページをごらんください。右が改正前、左が改正後でございます。  手数料の金額につきましては、従来の特定屋外タンク貯蔵所と同額ですので、特定屋外タンク貯蔵所の各手数料条例の条文内に、浮きぶたつき特定屋外タンク貯蔵所についての内容を加えたものであります。  次に、2ページにお戻りください。附則でございます。この条例は平成24年4月1日から施行する。  以上、簡単ではございますが、提案説明を終わります。どうぞご審議の上可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第39、第37号議案 財産の無償譲渡についての件を議題とします。  提案理由の説明を求めます。参与どうぞ。 ○岩井参与  それでは、第37号議案を町長にかわって参与が提案説明を申し上げます。  財産の無償譲渡について地方自治法第96条第1項第6号の規定により、次のとおり財産を無償で譲渡することについて議会の議決を求める。  平成24年3月1日提出 町長  提案理由でございます。  これは町立浴場あけぼの湯廃止に伴う代替浴場でございまして、東集会所浴室増築工事が竣工したため、当該浴場を東自治会に無償譲渡いたしたく、議会の議決を求めるため提案させていただいたものでございます。  次の2ページをお願いします。  記、1番、無償譲渡をする財産は建物でございます。用途は浴場、木造平家建てでございます。建築面積は29.26平方メートルです。所在地は精華町大字祝園小字水車47番1でございます。  2番の、無償譲渡の相手方は、精華町大字祝園小字小尺1番地、東自治会、会長、西島敏幸様でございます。  3番、無償譲渡する日は、平成24年4月1日でございます。  次は3ページをお願いします。ここは参照条文でございますので、次に4ページの参考資料の説明をさせていただきます。  4ページをお願いします。参考資料の1番、浴場でございますが、構造は木造、合金メッキ、鉱板葺、平家建てでございます。建築面積は29.26平方メートル、内容は浴室が男性浴槽1人用でございまして、洗い場が2人可能となっております。女性浴槽につきましては2人用で、洗い場は3人可能でございます。脱衣室、洗面を含んだものは男性1室と女性1室、そして多目的便所が1室、それから給湯システムは電気方式のエコキュートでございます。  2番、給湯システム図ですが、男性用のエコキュートはフルオート460が1台とヒートポンプ、ユニットで構成をしておりまして、こういった順序で配管等をしたものでございます。女性用のエコキュートはフルオート460が1台と給湯専用が1台、そしてヒートポンプが2台によって構成をされております。  続きまして、5ページの方の3番、位置図でございます。場所は赤色で塗っておるところでございまして、集会所の北側に位置しております。  それから、4番の平面図を見ていただきますと、赤色部分につきましては、これは浴槽を表示したものでございます。それぞれ、こういった浴室、脱衣室、そして玄関・入口、右手いうかすなわち東から、町道がございまして、ここから入っていくと。集会所がその南にあるということでございます。  最後に、若干の補足説明をさせていただきます。  ご承知のように、本件は行財政改革の大きな柱であります町立浴場あけぼの湯廃止対策事業の完結を図るための町立浴場を廃止後、一部世帯で風呂を全く確保できず、どうしても入浴できない人たちがおられまして、このための保障方策として講じました代替浴場でございます。平成23年第2回定例議会において、東集会所浴室増築工事の予算の議決を賜り、平成23年12月末にこの工事を完了しまして、その後、浴場の試運転を行う中で、当該浴場の管理と運営に関し最終協議を自治会と行いました結果、本年の2月14日づけで、建物譲渡仮契約を東自治会と締結できましたことから、ここに本議案を提案させていただいたものでございます。  本議案とともに連動しております第3号議案 23年度一般会計補正予算(第6号)で、東自治会に追加補償として300万円を上程させていただいている議案とともに、可決賜りますと、当該浴場を東自治会の所有施設として完全に引き取っていただけ、このことによりまして平成24年3月31日をもって町立浴場を廃止することができるものであります。そして、当該浴場を東自治会の浴場として、本年4月1日から管理、運営される運びとなるものでございます。このことは、すなわち本年4月1日以降、将来にわたり当該浴場に関する一切について精華町のかかわりを打ち切ることになるものでございます。  どうか、ご高配の上ご審議いただき、可決賜りますようお願い申し上げます。  説明を終わります。 ○議長  日程第40、報告第1号 平成23年度準用河川煤谷川改修工事(その1)請負契約変更の専決処分の報告について、日程第41、報告第2号 平成23年度狛田駅東特定土地区画整理事業8.5-1号線他道路築造等工事請負契約変更の専決処分の報告について、日程第42、報告第3号 平成23年度流域関連公共下水道事業、精華14-1号汚水幹線築造(その1)工事請負契約変更の専決処分の報告について、日程第43、報告第4号 平成23年度流域関連公共下水道事業、精華第7処理分区整備(東畑その10)工事請負契約変更の専決処分の報告についての4件を議題とします。  順次報告願います。事業部長。 ○渕上事業部長  それでは、報告第1号と第2号を町長にかわりまして事業部長の方から報告させていただきます。  報告第1号 平成23年度準用河川煤谷川改修工事(その1)請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。  平成24年3月1日報告 町長  2ページをお願いします。  専決処分書  平成23年度準用河川煤谷川改修工事(その1)請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をする。  平成24年2月6日 町長。  記としまして、3ページでございます。契約の目的、平成23年度準用河川煤谷川改修工事(その1)でございます。契約金額が5,678万1,900円でございます。契約の相手方、精華町大字祝園小字正尺16番地の7、杉山建設株式会社、代表取締役、杉山勇二でございます。  次に、報告第1号、参考資料1で説明させていただきますので、4ページ目をお開きください。施行場所は、精華町大字東畑地内でございます。  工事の変更概要でございますが、施行延長33メートルの中で、埋め戻し工、掘削工、残土運搬処理工の数量変更でございます。  3番目の変更の理由としましては、仮設工(自立式土留鋼矢板)を施工するに当たりまして、クレーン車などの工事車両が仮設設置位置に近づけるよう、現況河川を流用土において埋め戻しを行い、作業ヤードを確保する必要がありましたので、その施工に必要な土工量を変更したところでございます。  契約金額でございますが、変更契約としまして61万50円、契約の合計契約金額でございますが、5,678万1,900円でございます。  工期としては変わりございません。  次に、5ページ目の報告の参考資料2をごらんいただきたいと思います。平面図のうちの数量につきましては、先ほどの変更概要で報告いたしましたとおり土工量のみの変更でありまして、構造物の変更はございません。図面中央部の薄い赤の車線部分が、作業ヤード確保のための埋め戻した現況河川部でございます。  以上、簡単でございますが、ご報告にかえさせていただきます。  続きまして、報告2号をお願いします。  報告第2号 平成23年度狛田駅東特定土地区画整理事業8.5-1号線他道路築造等工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。  平成24年3月1日報告 町長  2ページ目をお願いします。  専決処分書  平成23年度狛田駅東特定土地区画整理事業8.5-1号線他道路築造等工事請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成24年2月9日 町長  3ページ目をお願いします。  記としまして、契約の目的は、平成23年度狛田駅東特定土地区画整理事業8.5-1号線他道路築造等工事でございます。契約金額は7,336万350円であります。契約の相手方は、精華町大字祝園小字正尺16番地の9、岩井・木下共同企業体、代表者、株式会社岩井組でございます。  次のページをお願いします。参考資料で説明させていただきます。  工事の場所としましては、精華町大字下狛地内でございます。  工事の変更概要といたしましては、道路築造宅地造成工事につきましては数量の変更、宅地の整地工についても面積の変更、また山手幹線の公共土を公共土受け入れ工として、今まで考えていなかったんですけれども8,600立米ほど受け入れてしたと。環境対策としまして、道路に粉じん防止工を行ったものでございます。そのほか、宅地造成工事に伴い、周辺の家屋調査を行ったものでございます。下水道工事については数量の変更、上水道につきましても数量変更でございます。  変更の理由でございますが、別の工事において受け入れを予定しておりました公共土につきまして、搬出との調整を行った結果、今回の本工事に受け入れを行ったためでございます。2としまして、地権者に対しまして宅地割の意向を確認したところ宅地割形状の変更を希望されたことから、宅地整地面積と上水道管の引き込み数量を変更したものでございます。3としましては、周辺住民への環境対策としまして、粉じん防止工と家屋調査を実施したことでございます。  4番目の契約金額につきましては、増額で798万8,400円であります。合計契約金額といたしまして、7,336万350円でございます。  5ページ目をお願いします。工期につきましては平成23年10月4日から平成24年3月23日に変更を行ってございます。  最後に6ページ目の変更の位置図でございます。今回、変更を行った箇所につきましては、黒線でちょっとわかりづらいですけども、黒線で囲っている部分などでございます。また、京都府の事業において発生しました公共土の受け入れや、工事車両運搬の粉じん対策なども行ってございます。  以上、簡単ではございますが、第2号の報告とさせていただきます。 ○議長  上下水道部長。 ○栗本上下水道部長  報告第3号、4号を上下水道部長が町長にかわってご報告申し上げます。  報告第3号 平成23年度流域関連公共下水道事業、精華14-1号汚水幹線築造(その1)工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180号第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。  平成24年3月1日報告 町長  2ページをお願いいたします。専決処分書でございます。  平成23年度流域関連公共下水道事業、精華14-1号汚水幹線築造(その1)工事請負契約変更について、地方自治法第180号第1項の規定により専決処分する。  平成24年2月10日 町長  続いて3ページをお願いいたします。  記といたしまして、1、契約の目的、平成23年度流域関連公共下水道事業、精華14-1号汚水幹線築造(その1)工事、2、契約金額につきましては8,321万400円でございます。3、契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字北稲八間小字寺垣外29番地、株式会社大仙工務店、代表取締役、田中康史。  4ページをお願いいたします。参考資料でございます。  1の工事施工場所につきましては、京都府相楽郡精華町大字乾谷小字北里内、南里内、三本木、岸ノ下地内でございます。  続いて、2の工事変更概要につきましては、まず下水道工事分といたしまして、公共汚水ます設置工について、地権者から申し出があった土地について、当初国道側から引き込むよう予定しておりましたが、今回の工事で引き込むこととしたため、公共汚水ますを3カ所追加いたしました。次に、舗装工におきましては、道路管理者と現地確認の結果、舗装面積が60平方メートル追加をいたしました。次に、上水道工事につきましては、配水管布設工といたしまして、ダクタイル鋳鉄管、口径200ミリメートルの埋設位置に支障となる横断管渠があったことから、継ぎ手部が当たらないように配管計画を変更し、管の延長を2メートル延長いたしました。このことで、上下水道工事の施工延長が2メートル増加となりました。  続いて、3の変更理由でございますが、先ほどの工事変更概要でご説明いたしましたほかに、(3)試掘工及び舗装工におきまして、警察署及び地元自治会との協議により、交通誘導員の配置が増加いたしました。(4)現地掘削の結果について、下水道管設置に支障となる既設水路の擁壁が出てきましたことにより、その擁壁の取り壊し、復旧を追加いたしました。(5)施工箇所に近接して老朽した既設水路があり、掘削時にその水路が崩壊したため復旧いたしました。  4の契約金額は675万9,900円の増額でございまして、合計請負金額は8,321万400円でございます。  5の工期につきましては、5ページをお願いします、当初どおり平成24年2月29日まででございます。  続いて、6の工事箇所の位置図でございます。赤が下水道工事、青が上水道工事、緑が舗装工事でございます。  続きまして、報告第4号 平成23年度流域関連公共下水道事業、精華第7処理分区整備(東畑その10)工事請負契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき、次のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。  平成24年3月1日報告 町長  2ページをお願いいたします。専決処分書でございます。  平成23年度流域関連公共下水道事業、精華第7処理分区整備(東畑その10)工事請負契約変更について、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成24年2月10日 町長  続いて3ページをお願いいたします。  記といたしまして、1、契約の目的、平成23年度流域関連公共下水道事業、精華第7処理分区整備(東畑その10)工事、2、契約金額につきましては7,822万1,850円でございます。契約の相手方、京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字堂垣内22番地、裏出・誠共同企業体、代表者、裏出建設工業株式会社、代表取締役、裏出豊。
     4ページをお願いいたします。参考資料でございます。  1の工事施工場所につきましては、京都府相楽郡精華町大字東畑小字南谷、久保、塚野、箱井谷、高塚、鳥谷地内でございます。  続いて、2の工事変更概要につきましては、まず下水道工事分といたしまして、地権者から申し出により公共汚水ますの設置場所が変更となり、申し出のますの位置が道路より低い位置での希望であったため、本管を深くし、開削から推進工に変更したことにより、開削での本管布設工の塩化ビニール管、口径150ミリメートルが6メートル減少しました。また、同じく位置変更に伴い、本管を浅くしたことにより、当初推進工での施工箇所が開削工に変更になったため、本管推進工の塩化ビニール管、口径200ミリメートルが7メートル減少しました。このことにより、下水道工事の施工延長が全体で13メートル減少になりました。また、本管の工法変更により、人孔の配置が変更となり、コンクリート製の小型人孔が1カ所減少し、塩化ビニール製の小型人孔を1カ所増加いたしました。  次に、上水道工事分といたしましては、現地掘削の結果、下水道埋設位置に既設送水管があり、下水道管埋設の支障となることから、送水管及び配水管の移設が必要となり、配水管布設工のダクタイル鋳鉄管、口径75ミリメートルが3メートル増加となり、同じく塩化ビニール管、口径50ミリメートルが1メートル増加、また、送水管布設工のダクタイル鋳鉄管、口径150ミリメートルが6メートル追加となりました。このことにより上水道工事の施工延長が全体で10メートル増加いたしました。  続いて、3の変更理由でございますが、先ほどの工事変更概要でご説明いたしましたほかに、地権者の申し出により公共汚水ますの設置場所が、沿道より低い場所になり、取りつけ管が深い位置となるため、取りつけ管の施工方法を推進工法に変更いたしました。(3)舗装工事におきまして、道路管理者と現地の確認の結果、舗装面積が増加いたしました。(4)について、現地掘削の結果、下水道管埋設置に岩盤が出てきたため、その破砕を行いました。  4の契約金額は409万1,850円の増額でございまして、5ページに移っていただきまして、合計請負金額が7,822万1,850円でございます。  5の工期につきましては現場内に存在していました京都府が管理する配水管が破損していたため、その布設がえについて府及び地元協議に時間を要したことなどにより、工期を平成24年3月16日までに変更いたしました。  続いて、6ページをお願いいたします。6、工事箇所の位置図でございます。赤が下水道工事、青が上水道工事でございます。  以上、簡単ではございますが、ご報告いたします。 ○議長  これで報告を終わります。  以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。  2日目は会派代表質問を、あす、3月2日午前10時から予定していますので、定刻までにご参集賜りますようお願いいたします。長時間にわたり大変ご苦労さまでございました。             (時に16時58分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成24年  月  日           精華町議会議長           署名議員           署名議員...