精華町議会 2011-03-29
平成23年第1回定例会(第7日 3月29日)
提案理由。精華町
組織条例一部改正の施行に伴い、
精華町議会委員会条例の一部を改正する必要を生じたため、上記の議案を、別紙のとおり
地方自治法第109条の2第5項及び
精華町議会会議規則第14条第3項の規定により提出をいたします。
めくっていただきまして、
精華町議会委員会条例の一部を改正する条例(案)。
精華町議会委員会条例の一部を次のように改正する。
第2条第1項第1号中、イを削り、ウをイとし、同号エ中「消防」を「
消防本部」に改め、同号エを同号ウとし、同号オを同号エとし、同項第2号を次のように改める。
民生環境常任委員会7人、ア、住民部の所管に属する事項、イ、
健康福祉環境部に属する事項、ウ、
会計管理者の所管に属する事項。
第2条第1項第4号を次のように改める。(4)
予算決算常任委員会を11人、ア、予算に関する事項、イ、決算に関する事項。
附則。この条例は、平成23年4月1日から施行するわけでございます。
新旧対照表で、改正前と改正後ございまして、ずっと2条の関係でございます。出納の所管する
事項関係、ずっと傍線で引いております。特に消防という語字がありますのを
消防本部というように変わっております。あとは、
民生環境のところに
会計管理者の所管に関する事項が入っております。あと、
予算常任委員会関係は、予算、決算に事項に分けております。以上の内容でございます。
改正案の検討に当たりましては、現状の委員会の分掌を基本とするか、行政側の組織に合わせるかを中心に協議いたしました。
委員会運営としては、
行政組織に合わせるというのが運営しやすいということで、現在提案している案となったわけでございます。
なお、この改正で、先ほども申しましたが、語句の修正もさせていただいております。
可決賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○議長
提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。
委員会提案第1号
精華町議会委員会条例一部改正について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第1、
委員会提案第1号
精華町議会委員会条例一部改正についての件は、原案のとおり可決されました。
○議長 日程第2、
議員提案第1号
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例一部改正等についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
坪井議員どうぞ。
○坪井
議員提案第1号
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
提出者
精華町議会議員 坪 井 久 行
賛成者 同 松 田 孝 枝
同 鈴 木 秀 行
同 佐々木 雅 彦
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例一部改正等について
地方自治法第112条の規定により、
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例の一部を改正する等の条例を別紙のとおり提出します。
提案理由。本町を取り巻く諸情勢等により
町議会議員の報酬を減額する特例措置を延長したいので、この条例の一部改正を提案します。
記
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例の一部を改正する等
の条例(案)
第1条、
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例(平成21年条例第14号)の一部を次のように改正する。
本則中「平成23年3月31日」を「平成25年3月31日」に改める。
(
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例の廃止)
第2条、
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例(平成15年条例第1号)は、廃止する。
附則。この条例は、平成23年4月1日から施行する。
その内容は、右の
新旧対照表にございますように、これまで平成23年3月31日までの間、100分の10を乗じて得た額を減額してまいりましたが、引き続き現在の
経済情勢、住民の厳しい
生活状態などもかんがみて、さらに2年、平成25年3月31日まで同率で減額すべきであるという、こういう提案でございます。
なお、第2条につきましては、平成15年に制定した古い条例でありまして、これは既に失効しているものであるため、整理するという、そういう趣旨でございます。
以上、提案させていただきます。よろしくお願いします。
○議長
提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。(「賛成」と呼ぶ者あり)
原案にまず反対者の発言を許します。
安宅議員どうぞ。
○安宅 私は、
議員報酬はカットする必要がないということで反対いたします。
まず、議会はこの2年間、
議会基本条例を制定し、それぞれの委員会の活動も頻繁に開かれるようになりました。そして、また、いろんな問題を審議してまいりました。さらに、
議会報告会を開催して、住民の皆さんとのツーウエーコミュニケーションを図る機会もスタートいたしました。
議会活動としては、全体として非常に活発、活性化してきているというふうに思います。
二つ目は、本町の
議員報酬は類似団体と比較して低い水準にあるというふうに見ております。
議会報告会でも住民の皆さんの声からとして、
議会報酬は少ないんじゃないかと、もっともらっていたと思っていたといった声も聞かれました。よって、もともと低い
議員報酬をカットする必要はなく、議員は議員としての活動に注力することで住民の皆さんのご理解はいただけるものというふうに思います。
よって、本案に反対でございます。
○議長 次に、賛成者の発言を許します。
松田議員どうぞ。
○松田 賛成の立場で討論をいたします。
今、反対の方の討論がございましたが、私はこの減額について、新年度予算を見ましてもわかりますように、町民税が伸び悩み、かえって減収予測がされていることなども含めまして、減額を決めたときから
経済状況は変わっていないというふうにも思いますし、さらにこの間、大震災が起きまして、これからの
経済予測といいますか、その見通しもなかなか今立たないという、そういった
経済状況にあるということが一つであります。
さらに、二つ目には、
反対討論の中でございましたが、
議員報酬のあり方であります。
議会報告会の中では、今ありましたように、精華町の議員さんの報酬、低いなという声がある一面、
議員活動と比べてどうなのかというふうな、もっと下げてもいいんじゃないかというふうなご意見もあったというふうに記憶をいたしております。ですから、
議員報酬のあり方っていうのは、もっと根本的にといいますか、基本のところから見直して議論をすべきだというふうにも思っております。
そういった中で、今回、平成25年までというふうに限って提案させていただきましたのは、この間、定数削減の議論がされて、25年の改選時から定数が減るということにも決まっております。ですから、それまでの間は今までどおりの状況で推移すべきだというふうに考えて、この提案に賛成するものであります。以上。
○議長 ほかに討論ございませんか。
なければこれで討論を終わります。
お諮りします。
議員提案第1号
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例一部改正等について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数であります。よって、日程第2、
議員提案第1号
精華町議会議員の
議員報酬の月額の特例に関する条例一部改正等についての件は、否決されました。
○議長 日程第3、
議員提案第2号 精華町
情報公開条例一部改正についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木
議員提案第2号を提案をいたします。
議員提案第2号
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
提出者
精華町議会議員 佐々木 雅 彦
賛成者 同 鈴 木 秀 行
同 松 田 孝 枝
同 坪 井 久 行
精華町
情報公開条例一部改正について
地方自治法第112条の規定により、精華町
情報公開条例の一部を改正する条例を、別紙のとおり提出をします。
提案理由としては、学研都市として国内外から注目されている本町として、本町諸機関が保有する
情報開示を限定する必要はなく、むしろ積極的に開示に応ずることが本町の発展につながる。そのために、
条例改正を提案するものです。
裏ですけども、本文。記。精華町
情報公開条例の一部を改正する条例(案)です。
精華町
情報公開条例の一部を次のように改正する。
第5条中「次に掲げるものは」を「何人も」に改め、「(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する
利害関係に係る公文書に限る。)」を削り、同条各号を削る。
附則。この条例は、平成23年4月1日から施行する。
趣旨としては、従来、現在の現行の
情報公開条例の
情報公開請求をできる人ということで、改正前にあるように、町民もしくは町内に在勤、在住をしてる方及び
利害関係を有する者というふうに限定をされています。先ほど申し上げたように、本町に関しては、国内外から注目されているところであり、場合によってはこれから進出をしようとする企業さん、もしくは精華町に移住をしようとしている住民さん、これは現在の条例では対象外となりますので、こういった方々にも本町が保有する情報等を請求があれば開示をして、より本町のことを知っていただいて、さっき申し上げたように、本町に移転なんかも決めていただくと。そういうきっかけになるというふうに考えています。
また、これに関しては、本来私どもは全機関を対象とするものと、
議会基本条例を昨年1月に施行したわけですけども、その
議会基本条例の中では
情報公開というのを積極的に
情報公開することをうたってますので、当面は議会に限定するという案も二つ考えましたが、この際、行政等、議会以外の機関も含めて全面的に歩調を合わせて公開する方がいいと判断をし、今回の提案に至りました。以上です。よろしくお願いします。
○議長
提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 なければこれで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。原案に反対の討論、
安宅議員どうぞ。
○安宅 反対の立場で討論します。
個人情報の保護、あるいは
情報管理という視点からは、これは大いに慎重に考えなきゃならないというふうに考えます。よって、現時点では反対いたします。
○議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
鈴木議員どうぞ。
○鈴木 ただいまの反対者の討論にありましたけども、
個人情報の問題については全く別のものだというふうに考えます。そういった意味では、町が持ってる情報を大いに公開して、たくさんの方に精華町を知ってもらう、また支援をしてもらうという、
先ほど提案趣旨にございました趣旨を完遂するということが望ましいというふうに思います。よって、賛成します。
○議長 ほかに討論ございませんか。
なければこれで討論を終わります。
お諮りします。
議員提案第2号 精華町
情報公開条例一部改正について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(起立多数)
○議長 起立多数です。よって、日程第3、
議員提案第2号 精華町
情報公開条例一部改正についての件は、原案のとおり可決されました。
○議長 次に、日程第4、
議員提案第3号
東日本大震災に関する意見書(案)提出についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
鈴木議員どうぞ。
○鈴木
議員提案第3号
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
提案者
精華町議会議員 鈴 木 秀 行
賛成者 同 佐々木 雅 彦
同 松 田 孝 枝
同 坪 井 久 行
東日本大震災に関する意見書(案)提出について
地方自治法第99条の規定により、
東日本大震災に関する意見書(案)を別紙のとおり提出します。
提案理由。3月11日に発生した
東北地方太平洋沖地震による地震、津波、
原子力発電所事故による
東日本大震災は、被災地の国民のみならず、企業や
被災対外の
国民生活に大きな影響を与えている。この国難とも言える事態に対応するために現時点で必要な意見を提出する。
東日本大震災に関する意見書(案)
3月11日に発生した
東北地方太平洋沖地震による地震、津波、
原子力発電所事故による
東日本大震災は、被災地の国民のみならず、企業や
被災対外の
国民生活に大きな影響を与えている。この国難とも言える事態に対応するために、本議会が現時点で必要と考える対応策は次のとおりであり、政府においては積極的な対応を求めるものである。
1、被災者に対する、燃料、水、食料、情報、医療などの速やかな支援を行うこと。今後も現場の推移やニーズを的確に把握し、対応すること。
2、
原発事故対策は、
原子力安全委員会とあらゆる専門家、技術者の知恵と力を総結集し危機の打開を図ること。また、原発災害に関する情報は、政府の責任で国民に正確でわかりやすく伝えること。全国の原発の安全性を総点検すること。
3、被災者の
生活環境の確保として、仮設住宅の建設を急ぐとともに、全国の公共住宅、
公務員宿舎などの活用や民間住宅の借り上げなどに取り組むこと。
4、
原発事故に起因する農作物や飲料水への影響が発生しており、国と東京電力が全面的に補償すること。
5、被災者の
生活再建、地域社会の復興、
地域経済の復興の各分野において、従来の枠を拡大して対応するよう検討すること。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月29日
京都府
精華町議会
提出先
衆議院議長、
参議院議長、
内閣総理大臣
以上であります。
この震災につきましては、本当に政党政派を超えて
日本国民一丸となって再建、復興に取り組んでいかなければならないと考えております。皆さんのご指示をよろしくお願い申し上げまして、提案にさせていただきます。
○議長
提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
まず、原案に反対者の発言を許します。
村尾議員どうぞ。
○村尾 この意見書について、内容についてはおおむね理解するものであります。ただ、
地方自治法第99条にあるところの議会として
地方公共団体の公益に関する事件につき、意見書を国、
関係行政庁に提出することができるということになっております。この内容については、先ほど理解するということでありますけれども、国なり当該の企業においても今現在やれることはやっておるという認識であります、評価についてはいろいろあろうかと思いますけれど。
よって、意見書については内容が本町に当たる部分ではないと理解しておりますので、反対をさせていただきます。
○議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 原案に賛成の立場です。
先ほど形式的なことおっしゃいましたが、ここに関することは、本町または近隣の市町村でも現実問題、
スーパー等でカップめんとか電池とか、そういうものが品薄というか、ほとんどないという状態が起こっているわけです。また、ここに書かれている第2番目、2項目の全国の原発の安全性を総点検することということに関して申し上げれば、京都府内には原発はありませんが、お隣の福井県には存在をします。福井県にある高浜原発から本町は約90キロ圏内に相当するわけです。現在福島第一原発で起こっている事故は、東京都内への影響が既に発生をしてます。200キロ以上離れている場所です。その点から見れば万が一、今はあっては困るけども、高浜原発に事故が起これば
精華町民は無関係でいられない可能性が十分にあるということなんですよ。にもかかわらず、
反対討論者は本町に関係ないとおっしゃった。これだけの何十万の人が
避難生活を余儀なくされていて、恐らく数万人の方が行方不明、もしくは亡くなっている状態で、本町に関係ないからということで傍観するのかと、この事態を。私ら議会、政治家がやれることは小さな声でも政府に上げていく、そのことが私たちの使命だと考えています。本町に関係ないという言葉で無視するなんてとんでもない話であります。
そういう意味で
賛成討論します。
○議長 ほかにございませんか、討論。
原案に反対ですか。
内海議員どうぞ。
○内海
反対討論の前に一言述べさせていただきます。
公明党として、多くのとうとい命が奪われたことに心から、被災された皆様と避難先で厳しい生活を余儀なくされている皆様に対して、心からお見舞い申し上げまして、では、
反対討論させていただきます。
公明党といたしましては、山口代表、我が代表が現地にも視察に行きまして、現場の声を吸い上げて、既に
原発事故の一刻も早い事故の収束と公益的な
放射能汚染に対する不安の解消に向けた緊急要請の提案を提言をしています。その内容といたしましては、
原子力発電所対策、避難者への支援、
放射能汚染対策、被曝に対する相談と医療体制の整備、補償方針の明確化の観点から、公明党としては要望を事項をまとめて国の方に提言いたしまして、国の方としては全力で対応していくというふうに言われております。地元の
地方議員にいたしましても、不眠不休で頑張っておられますので、国も今は全力で対応している中で、推移を見守っていく中で、今回のこの意見書に関しては反対させていただきます。
○議長 次に、賛成者、ございませんか。
坪井議員どうぞ。
○坪井 私は
賛成討論をいたします。
今、公明党として要望している、原発問題でも要望していること、あるいは国も対策をとっているということでございますが、なればこそ、地方の議会から声を上げるべきだというふうに思うわけです。それをしないのはなぜかなと思うわけです。特に原発問題についての国民の不安は非常に大きいわけであります。といいますのも、きちんとした正確な情報が適切に国民に知らされておらず、いろいろ変わるということで、国民の中では一体どうなっているのかという不安が助長されているわけであります。そういう点で、この意見書に、特に2番に書いてございますように、
原子力安全委員会とあらゆる専門家、技術者の知恵と力を総結集し、危機の打開を図るということが提起されております。
やはり、政府とは一定独立した権限を持つ、そういう
安全委員会を設置して、そしてあらゆる知恵を結集して事に当たると、ここが一番大事な点でございまして、こうしたことを含めて原発問題、あるいはいろんな問題に対処にしていく必要があると思います。
あるいは、被災者の
生活再建の点につきましても、現行制度は全壊しても300万円の支援にとどまっておりますが、これも従来の枠を拡大して対応するよう検討する、こうしたことこそ今被災者から求められているものであります。
こういう点で、この意見書はぜひとも議決すべきであるというふうに考えます。
○議長 ほかにございませんか。
神田議員どうぞ。
○神田 意見書に反対の立場で討論します。
先ほど来、賛成、反対言われておりますけれども、ここにあります5項目については、今既に国が必死になって自分たちの危険を顧みず一生懸命その対応に当たってくれてます。特に原発の事故については、やはり初動の対応には確かに問題があったかもわかりません。しかし、今、
消防関係の方、自衛隊、あるいはその他の方、関係者が本当に一丸となって対応していただいておるわけです。そして、この事故についても、関係する原発を持っている電力会社、あるいは自治体は総点検を行って、そして今その緊急時の対応策まで今考えて対策を立ててます。まして津波とか地震があったときの運転者の、オペレーターの教育やマニュアルも変更しようという、そういう活動までやられているときに、特に今それ以上のものはこの内容にはないと思うんで、今この意見書を出す必要はないと。
そして、これを出す前に、町議会としても私たちでできることがないかということで、
議員全員で30万円の義援金を送ることも決めてます。やはり私たちは今ここで私たちとして、議会として何をやるべきかということをやはり真剣に考えるべきであって、今のこの意見書は出す必要性はないと思います。
よって、反対します。
○議長 次に、賛成者の発言を許します。
松田議員どうぞ。
○松田 賛成の立場で討論をいたします。
先ほど
坪井議員の方からもございましたし、またその前に公明党の議員さんからありました。党として何をしているかということではなくって、精華町の議会としてどのように認識し、どのような声を上げていくのが今大切かということでこの意見書を提出しているわけでございます。
また、先ほどの
反対討論にもありましたが、国、政府は一生懸命やってる、関係者も頑張ってるということでありますが、それは当たり前のことではないでしょうか。今本当に全国民が気持ちを一つにして何とか早い復興を願い、また収束を願っているわけでありまして、そういう中にありまして、じゃあ
精華町議会としてどういう気持ちをあらわしていくのか、このことが求められているというふうに思い、私どもはこの意見書を上げていくことに賛成するものであります。以上。
○議長 ほかにございませんね。
これで討論を終わります。
お諮りします。
議員提案第3号
東日本大震災に関する意見書(案)提出について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数であります。よって、日程第4、
議員提案第3号
東日本大震災に関する意見書(案)提出についての件は、否決されました。
○議長 日程第5、
議員提案第4号 「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく保育制度に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書(案)についての件を議題とします。
提案理由の説明を求めます。
松田議員どうぞ。
○松田 では、提案させていただきます。
議員提案第4号
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
提出者
精華町議会議員 松 田 孝 枝
賛成者 同 佐々木 雅 彦
同 坪 井 久 行
同 鈴 木 秀 行
「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく保育制度に
反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書(案)について
地方自治法第99条の規定により、「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく保育制度に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書(案)を別紙のとおり提出します。
提案理由といたしまして、現在、国においては子ども・子育て新システムの基本制度案要綱に基づき、具体的な仕組みの検討を行っているが、保育に関しては国と地方団体の責任などを後退させるものである。すべての子供に質の高い保育を保障するために新システムの早急な導入を見合わせ、保育制度の拡充を図る必要から提案します。
「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく保育制度に
反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書(案)
国は、昨年6月29日に少子化対策会議において、子ども・子育て新システムの基本制度案要綱を決定し、今後詳細な検討を行い、平成25年から新制度への移行を目指すとしている。
現行の保育制度は、国や市町村が保育の実施義務を負うものと明確に位置づけ、最低基準により全国どの地域においても一定の保育が等しく保障され、保育料においても、保護者の所得格差が子供たちの受ける保育の格差につながることのない応
能負担を原則としている。
現在、国においては、新システムの具体的な仕組みの検討を行っているが、保育に関しては国の責任を市町村にゆだねるだけではなく、児童福祉法第24条に基づく市町村の保育実施責任を大幅に後退させるものである。そのことにより、保育の地域間格差が広がり、家庭の
経済状況により子供の受ける保育のレベルにも格差が生じることになりかねない。あわせて、市場原理の導入により保育従事者の処遇の低下も懸念されるところである。
また、幼保一元化については、目的、機能はもとより、開所、開園日数、保育時間、利用の仕組み、入園料や保育料の設定などに関しても、根本的に違いがあり、拙速に結論を出すことは社会に大きな混乱を引き起こすものである。
よって、子ども・子育て新システムの早急な導入を見合わせ、国と地方自治体の責任で保育、子育て支援を拡充し、十分な財源を確保することなど、すべての子供に質の高い保育を保障するための保育制度の拡充を図られるよう次のことを強く求める。
記
1、児童福祉法第24条に基づく公的保育制度を堅持、拡充すること。
2、国は、市町村が責任を持って待機児童や過密化解消に向けた取り組みが行えるよう、必要な支援と財政措置を行うこと。
3、保育の質の低下につながる保育所最低基準の廃止、後退は行わず、抜本的に改善すること。
以上、
地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
平成23年3月29日
京都府
精華町議会
提出先
衆議院議長、
参議院議長、
内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、
内閣府特命担当大臣(少子化対策)
以上、提案をさせていただきます。どうかご賛同のほどよろしくお願いをいたします。
○議長
提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。和田議員どうぞ。
○和田 それでは、ただいまの提案に対しましての
反対討論を申します。
現在の新システムの基本制度実施要綱を見ておりますと、まだ詳細としてはまだ明らかにされていないということで、時期尚早であるといった感を持っております。
それと、もう1点におきましては、この総論に関しまして、目的、方針、新システムの、こういったことを総合的に見てみますと、現在の時代背景といたしまして、幼児教育と保育を提供できる新システムはクリアすべき点はまだまだたくさんあるかと思いますけれども、子供のための多様なサービスの提供を、また仕事と家庭の両立支援においても高く評価ができる内容ではないかというふうに判断をしておりまして、意見書については反対をいたします。
○議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 原案に賛成であります。
先ほど反対者がいろいろおっしゃいましたが、一番大事なことは、保育というのは基本的には社会保障制度の一環であります。社会保障制度というのは、いわゆるお金を持つ者、持たざる者に限らず、等しく同じような水準のサービスを受けることができるというのが基本理念になければなりません。ところが、この要綱等に関しては、詳細はさっきおっしゃられたように、詳細までは決定してませんが、基本的な考え方としては、いわゆる介護保険と同様、私的契約というのが基本的な設計の理念となっています。ということは、市場原理が働き、お金を持っている方はどんどんいいサービスを受けることができる。そうでない方は、そこそこのそれなりのものしか受けれないといったことになるわけであります。
また、社会保障システムというのは基本的には国や
地方公共団体、憲法第25条に基づく公的セクターが責任を持つ部分でありますけども、この責任部分を緩和するということが盛り込まれているわけでして、そのことは結果的に、先ほど申し上げたように、市場原理が幅をきかす部分がふえるということにつながっていくわけであります。
そういった意味で、今の少なくとも現状の保育システムは堅持しながら、なおかつ、以前申し上げたように、昭和20年代につくられた最低基準の改善等、拡充、充実が必要だという立場から
賛成討論とします。
○議長 ほかに討論ございませんか。
なければこれで討論を終わります。
お諮りします。
議員提案第4号 「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく保育制度に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書(案)について、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数であります。よって、日程第5、
議員提案第4号 「子ども・子育て新システムの基本制度案要綱」に基づく保育制度に反対し、現行保育制度の拡充を求める意見書(案)についての件は、否決されました。
○議長 日程第6、平成22年陳情第9号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情、日程第7、平成22年要望第8号 統一要望書(聴覚言語障害者の支援)、日程第8、要望第2号 聴覚言語障害者福祉の向上に係る要望について、3件の件を議題とします。
本件につきましては、昨年の12月議会及び今期定例会において
民生環境常任委員会に審査を付託したものです。本件の委員長報告を求めます。塩井
民生環境常任委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 それでは、朗読をもって報告といたします。
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
民生環境常任委員会
委員長 塩 井 幹 雄陳情・要望審査報告書
本委員会に付託された要望を審査した結果、次のとおり決定したので、会議規則第98条の規定により報告いたします。
以下、3件、受理番号、付託年月日、件名、審査の結果、委員会の意見の順番に申し上げます。
受理番号平成22年9。付託年月日、平成22年12月10日。件名、大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情。審査の結果ですが、不採択。委員会の意見、国が社会保障費全般の制度設計の見直しを進めている中、その動向や経費負担問題などを見定める必要がある。また、1団体だけの要望でなく、多くの団体の総合的な意見を勘案する必要がある。
受理番号平成22年8。付託年月日、平成22年12月10日。件名、統一要望書(聴覚言語障害者支援)。審査の結果、不採択。委員会の意見ですが、要望事項に対して、町としての対応をする部分は大部分が前向きに進められている。国や府の法的制度にかかわる部分については、今後の動向を見定めていく必要がある。
受理番号2番。付託年月日、3月2日。件名、聴覚言語障害者福祉の向上に係る要望書。審査の結果、不採択。委員会の意見としてですが、要望事項に対して、精華町としての対応する部分の幾つかは改善や解決が図られ、前進している。また、全体的に前向きに取り組みが進められている。この要望書に対しては討論がありますので、裏面をお願いしたいと思います。委員会での討論ですが、
反対討論なし。
賛成討論、障害者の皆さんの切実な願いを受けとめ、行政も努力していただいているし、議会も努力するということで、開かれた議会として採択すべきであります。以上。
○議長 ただいま
民生環境常任委員長から報告がありました。
これより各陳情、要望の委員長報告に対する質疑、討論を行い、採決をします。
日程第6、平成22年陳情第9号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情について、質疑ございませんか。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 委員長報告では、委員会の意見として、1団体だけの要望ではなく、多くの団体の総合的な意見を勘案する必要があるとなってますけども、この団体以外の団体の意見というのはどういう意見があったんでしょうか。これは調査をした上の結論なんでしょうか。調査をしてないとすれば、なぜこの段階でこの結果が出てるんでしょうか。
○議長 塩井委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 特定の団体はこの時点では認識はしておりません。ただ、今回の団体以外にも当然こういう看護の方の団体等はいろいろあるかと思います。ただ、どこのそういう団体があるかどうかは今のところ調査はしておりません。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 今の委員長の答弁でも、あるかと思うという推測の答弁があったわけです。
であるならば、なぜこんなことを委員長報告で書くのかということですよね。
これを書くんであれば、ほかの団体の存在であるとか、その他の団体がどういう要望をしているのかというのを調査をした上で総合的に判断をしたというんであればわかりますが、やったらいいなという希望的な委員会の意見で、結果的にやらずにノーだということを言っているわけですよね、これは。怠慢と言われても仕方ないですよ、これは。ほかの委員さんも結構ですけども、なぜこういうやらないことを書いたんですか、やりもしないことを。どういう意味でしょうか。
○議長 塩井議員どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 推測で話ししたんですが、今現状、この陳情書ですか、が出てきて、これだけしか出てきてませんで、これで判断したわけであります。これに関しては、京都の労働組合の連合会ということで来てますので、当然それ以外にもあると認識しております。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 ですから、私、結論にどうのこうのということよりも、なぜこれを書いたのか聞いてるんですよ。やる気もないのに何で書くんだということですよ、こんなことを。やる気があって書いたんだったらやればいいじゃないですか。ほかの団体の存在とか要望内容をヒアリングするとか、要請をして送ってもらうとか、やればいいじゃないですか。この2行が何であるのかが疑問なんです、私はね。あるかどうかがわからない団体を推測をして、中身も調査せずに、結果として、じゃあ本案件についてはノーだと。極めて無責任です、それは議会としては、そんなことをするんだったら。仮にこれが行政側がこんなことをやったら、私ら黙ってますか、普通、皆さん。絶対言いますよ、委員会や本会議で。
なぜ自分だったらそんなことできるんですか、こんなことが。委員長だけの答弁では非常に足りませんから、ほかの委員さんも、なぜこんなことになったのか説明してください。
○議長 暫時休憩します。
(時に10時53分)
○議長 再開いたします。
(時に10時54分)
○議長 11時10分まで休憩します。
(時に10時54分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に11時10分)
○議長 先ほどの
佐々木議員の答弁を求めます。塩井委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 先ほどの佐々木さんの質問ですが、質疑の中でこういう意見が出まして、医療関係労働者の労働環境の厳しさは理解しているが、医療関係の団体はほかにもあり、1団体の意見のみで判断できないという意見がありました。ここに委員会の意見としてありますが、最後の佐々木さんの指摘のところは、今後はこういう形でする必要があるということでございますので、理解をよろしくお願いいたします。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 ちょっとまだもっと混乱をすることを今おっしゃったわけで、議会の手続としては、ある団体から出されたものに対して、それに対してイエスかノーか答えたらいいわけですよ。これは原則そうですよね。ただ、委員会の中で、さっき委員長もおっしゃったように、こういう意見が出たと、ほかの団体も調べる必要があるという意見が出たと。だから課題だというんであれば、なぜ結論を出したのかですよ。今の答弁だと、継続にさせてくださいですよ、今の答弁だとね。まだほかの団体も調べる必要があるから時間下さいというのがこの本会議の報告書の中身でしょ、筋から言えば。これを今、イエスかノーか、結論を出すということは、うちの議会としては決めちゃうということですよ。委員会としてはまだ調査が残っているというふうに言っておきながら、それをぜずに決めちゃうということですよ、イエスかノーか別にしても。私は別にマルかバツかということにこだわっているわけじゃありません。委員会のやり方として、課題があると言いながら、それをやらずに結論を出すと、急ぐと、それも継続審査の申し出もしないというのは理屈的におかしいでしょ、それはと。だから、時間が欲しいというのだったら、私個人としては認めたらいいと思うんですよ、次の定例会まで3カ月間時間があるんだからね。それはまた時間欲しいといったらそれはいいですよ、それは。なぜそんなことになるんですか、今の発言だと。ほかの団体調べる必要があるのに、やらずに結論出すというのはわからない。
○議長
佐々木議員、私も計算してなかったですけど、4回目ですので。
○佐々木 いや、もういいですよ、だから。だから、それで突っ走るならそれでいいけども、おかしい、絶対おかしい、そんなもん。理屈通るか。
○議長 答弁欲しいですか。
○佐々木 答弁。
○議長 委員長のほか、だれでも所管の委員会の。塩井委員長。
○塩井
民生環境常任委員長 済みません。これはこの陳情に対しての決定ということでご理解願いたいと思います。
○議長 ほかに質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 なければこれで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。ございませんか。
なければこれで討論を終わります。
お諮りします。平成22年陳情第9号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情について、委員長報告は不採択です。本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長
起立少数です。よって、日程第6、平成22年陳情第9号 大幅増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める陳情についての件は、委員長の報告のとおり不採択となりました。
日程第7、平成22年要望第8号 統一要望書(聴覚言語障害者の支援)について、質疑ございませんか。
松田議員どうぞ。
○松田 ちょっとお尋ねしたいと思います。
委員会の意見の中で、精華町として対応する部分の幾つかは改善や解決が図られ、前進しているというふうに書かれております。全体的にも前向きに取り組みが進められているから、この陳情については不採択という結論に至ったというふうに理解をしますが、私どもも全体的に大変努力をしていただいているというふうには理解をしておりますけども、この委員会の中で、幾つかという面でどういう面が改善をされ、さらにどういうところはまだ課題として残っているねというふうな議論が具体的にされたのかどうか、このことが一つ。
もう一つは、この陳情者、要望された方に対して、直接お話を聞くような機会があったのかなかったのか。また、出向いていって、そういうところでお話を聞くような機会があったのかなかったのか、このことをお伺いします。
○議長 塩井委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 これに関しては、まず、当然これ行政にも同じ要望書が行ってますので、まず行政の方から現状いうんですか、どういう形で対応してるかということを1項目ずつ話を聞いて、その後、委員とそれから行政でどういう形の、どうなってるかということを質疑をやりました。その後、委員さんの意見ということになりますけど、委員で意見を質疑したんですが、内容的には各項目単位に行政の今現状の進捗を確認しながら全部やってます。今どれが前進したんかといった場合は、ちょっと今細かい資料がありませんので報告できないんですが、説明の中ではいろいろ具体的なそういう進捗ですか、いう話はありました。
それから、直接話したかということなんですが、これに関してはもう直接話ししていません。これに関しては、委員会で直接話す必要がないということの結論になりましたので、直接話はしておりません。
○議長
松田議員どうぞ。
○松田 じゃあ、今のお話で、行政からの話を聞く中でこういう結論に至ったというふうな理解でいいかなと思うんですが、委員会の詳細については、改善点とかは、詳細は結構ですけども、議会として行政からの報告を聞くだけではなくて、やっぱり現場に出向いたり、直接関係者の方からの意見を求めて結論に至るというのが筋ではないかと思うんですが、その辺の判断は委員会としてはどのようにされたんでしょうか。
○議長 塩井委員長。
○塩井
民生環境常任委員長 その点につきましては、皆さんに参考人呼ぶかどうかの判断を仰いで、要らないということの採決をいたしました。
○議長 ほかにございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
なければこれで討論を終わります。
お諮りします。平成22年要望第8号 統一要望書(聴覚言語障害者の支援)について、委員長報告は不採択です。本案を原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数です。よって、日程第7、平成22年要望第8号 統一要望書(聴覚言語障害者の支援)についての件は、委員長報告のとおり不採択となりました。
日程第8、要望第2号 聴覚言語障害者福祉の向上に係る要望について、質疑ございませんか。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 同じことをお聞きしません。多分先ほどの案件と似た案件ですから、調査はしていないという前提の話をさせていただきますけども、基本条例ができているのにそれをしないことは非常に不可解ではあります。ただ、それはさっきの議論があったので省きますけども、この委員会報告であるならば、全面ノーという不採択ではなしに、部分採択というのが理屈上できるわけで、なおかつ理論上それが一番ぴったり合うわけですよ。もっと言えば、この案件、要望2か、第2、受理番号2のこの案件については、一部、今から結論を出す第6号議案
23年度一般会計予算に入ってますよね、一部。でも、今見た範囲では、この一般会計予算に関して、その委員会の方がノーと言った部分を削除する、または減額するといった修正案は出ていません。ということは、議会としてはノーと言いながら、予算は認めるという話になる可能性が高いわけですよ、今の段階ではね。これこそ理論矛盾ですよね。あかんと言ったものを予算を認めると。一体これはどういうことなのかというのを説明していただきたいし、もし理論矛盾と思われるんだったら、もう一遍、継続でやったらどうですか、差し戻して。現段階では差し戻しとは言いませんが、自主的にそういう判断をすることを望むとともに、今の質疑に対して答えてください。
○議長 塩井委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 予算書にあるということなんですが、意見としては、これ前回と多分同じと思うんですが、委員さんの皆さんに関しては、こういう、例えばこれに関しては、相楽全体の要望書ということで、精華町に関係ない要望ですか、要望。だから、全体と見ていますので、要望書が非常に多いと。精華町に関係してないやつがありますよと。だから、要望書を絞ってもらいたいという意見はありました。これに関しては、先ほど予算とってるということは、我々としても行政も頑張っているという評価をしてます。よって、これに関してはこういう結果になったという次第でございます。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 今の答弁も矛盾してるでしょ。行政頑張ってます。予算は認めたいというような意向の今、発言ですよね。けども、予算の一部に入ってるものに対してはノーですと言ってるわけですよ。だから、さっき私が、これが部分採択なら、それはその理屈通るんですよ。予算に入ってる部分に関しては、例えばちょっと項目わかんない、番号わかんないけども、その項目、例えば2とか3とかいう項目があったら、それに関しては採択しますよと。あとはだめならだめという結論であるんであれば、それは整合性ありますよ。その部分を予算計上したんだから、それはいいよということなんだから。けども、これでは全面ノーでしょ。全面ノーと言いながら、どういう態度とるか知りませんよ、一般会計予算にどういう態度とるかはまだ知りませんが、仮にこれ皆さんが賛成に立ったりしたら、特に
民生環境委員の方、自己矛盾です、それ。何で立てるのという話になるわけですよ、もし立ったら。こんなおかしなことを議会はやるんですか、
精華町議会は。同一会期で同じ事項で違う結論なんて認められませんよ、こんなこと、議会としては。ですから、もう一遍言います。再付託というか……(「それは動議出さなあかんな」と呼ぶ者あり)じゃあ、動議として、再付託動議を提出したいと思います。
○議長 ただいま
佐々木議員の方から再付託ということの動議が出ました。賛成者がいますので、ここでお諮りいたします。
佐々木議員の聴覚言語障害者福祉の向上に係る要望について、継続ということが出ましたけれども、これについてお諮りしたいと思います。この動議について、賛成者は起立願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって、この聴覚言語障害者福祉の向上に係る要望については、再付託という形になりました。継続審議です。
○議長 日程第9、第1号議案 平成22年度精華町一般会計補正予算(第8号)、日程第10、第2号議案 平成22年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、日程第11、第3号議案 平成22年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)、日程第12、第4号議案 平成22年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)、日程第13、第5号議案 平成22年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)、日程第14、第6号議案 平成23年度精華町一般会計予算、日程第15、第7号議案 平成23年度精華町国民健康保険事業特別会計予算、日程第16、第8号議案 平成23年度精華町後期高齢者医療特別会計予算、日程第17、第9号議案 平成23年度精華町介護保険事業特別会計予算、日程第18、第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算、日程第19、第11号議案 平成23年度精華町介護サービス事業特別会計予算、日程第20、第12号議案 平成23年度精華町簡易水道事業特別会計予算、日程第21、第13号議案 平成23年度精華町水道事業特別会計予算、日程第22、第14号議案 平成23年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての14件を議題とします。
本件につきましては、
予算決算常任委員会に審査を付託しました。本案についての委員長の報告を求めます。安宅予算決算常任委員長どうぞ。
○安宅予算決算常任委員長 それでは、
予算決算常任委員会審査報告書の朗読をもって審査報告をさせていただきます。
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
予算決算常任委員会
委員長 安 宅 吉 昭
予算決算常任委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第80条の規定により報告いたします。
記。事件の番号、件名、審査の結果の順でご報告します。
第1号議案 平成22年度精華町一般会計補正予算(第8号)について、原案可決。
第2号議案 平成22年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、原案可決。
第3号議案 平成22年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について、原案可決。これには委員会の意見がございますので、めくっていただきます。
委員会の意見、財政安定化基金は、国、府県、市町村が負担して設けている基金である。本町では、平成22年度で初めて財政安定化基金の貸し付けを受けるが、返済しなくてはなりません。貸付金の返済は次期の保険料に上乗せされる仕組みとなっている。一方、基金残高62億円の中で、その活用率は京都府では3%である。介護保険料が年々上がる中で、調整交付金は年々下がり、基金は年々増加するといった矛盾がある。国に意見を具申してはという意見であります。
次に、第4号議案 平成22年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)について、原案可決。
第5号議案 平成22年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、原案可決。
第6号議案 平成23年度精華町一般会計予算について、原案可決。委員会の意見と討論がございます。
委員会の意見、1、町ホームページは、見やすく最短で知りたい情報にたどり着けるよう改善されたい。
2、災害時における救助活動の拠点である消防庁舎は、耐震問題もあり、一日も早く改築できるよう基金の積み立てなど財源確保に努められたい。財源確保策の「策」は取っていただきます。カットしてください。財源確保に努められたい。
3、発達障害児早期発見・早期療育支援事業については、保育所のみならず幼稚園にも拡大支援されたい。
4、町の観光案内の玄関口、祝園駅に観光案内図やパンフレット等整備するとともにボランティア団体とも連携して観光振興に努められたい。
5、中学校における給食は、全国的にも実施率が一段と高まっており、本町も実施について検討されたい。
6、総合計画の策定に当たってはコンサルの活用はあるが、職員も積極的にかかわるとともに住民の参画や意識調査など組み入れ推進されたい。
7、学校図書館司書の配置は緊急雇用対策事業として実施されているが、児童生徒の学習活動向上に寄与するので、今後も継続と充実を求めたい。
8、農業振興策としてブランド認定制度を導入されるが、有機減農の基準づくりや販路拡大のためのPRなども推進されたい。
9、祝園駅中地区の整備は関係者による準備組合が発足したので、早期開発に向けて積極的な支援に努められたい。
10、移動図書館車の運行は、一部の学校であるので、要望に応じてさらに運行をふやすようにされたい。
さらに、委員会としての附帯意見がございました。平成23年3月11日に発生した
東北地方太平洋沖地震は、地震の被害や復興に要する規模はまだ確定しないものの、史上最大級となることは間違いない。被災地では、各種企業の生産拠点も大きな被害を受けており、諸資材やエネルギー生産能力が低下している。今後被災地の早期復興を進めるには、制約された生産能力や被災地以外が保有する各種機材を可能な限り現地に振り向けることが国民的課題でもある。
したがって、平成23年度の本町の予算の執行においては、住民の暮らしに大きな影響を与える事業以外の発注時期は、被災地復興の推移を見きわめることが責務であり、それらを理由とする完成時期の先送りは、議会としても一定の容認をするものであるという内容でございます。
次に、委員会での討論でございます。
反対討論はなし。
賛成討論、三つありました。
まず一つ目、平成23年度予算は、小学校卒業までの医療費の無料継続を初め、女性の社会参加支援としての病後児保育に加え病児保育実施など、子育て、福祉、教育、環境等暮らしに直結する施策に予算を重点配分されたことは評価する。さらに、小・中学校のエアコン設置や精華中学校の改修は多額の財源を必要とするので、町財政の大きな負担となる。そのためにも、行財政改革の歩みをとめることなく邁進されること。また、補助金の適正化にも真剣に取り組むことを求め
賛成討論とします。
二つ目の
賛成討論、平成23年度予算は、平成21年度決算審議でも行政は、国民健康保険税のこれ以上の被保険者負担は限界との認識を示しているように、保険制度など受益者負担の仕組みは限界である。一般会計から国保や介護会計への繰り入れなど、所得再分配機能をより果たすことを指摘して賛成します。
三つ目の
賛成討論、予算執行において、前向きな答弁もありました。議員も一緒に取り組んでいくことで賛成しますということでございます。
次に、第7号議案 平成23年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、原案可決。これにも委員会の意見がございます。
委員会の意見、年々増加する医療費を抑えるため、ジェネリック医薬品の使用について周知を図られたい。
第8号議案 平成23年度精華町後期高齢者医療特別会計予算について、原案可決。
第9号議案 平成23年度精華町介護保険事業特別会計予算について、原案可決。
第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、原案可決。
第11号議案 平成23年度精華町介護サービス事業特別会計予算について、原案可決。
第12号議案 平成23年度精華町簡易水道事業特別会計予算について、原案可決。
第13号議案 平成23年度精華町水道事業特別会計予算について、原案可決。これには委員会の意見がございます。
委員会の意見、職員の平均年齢が51歳である。公営企業として技術面や経営での継続性に支障が出ないよう若手職員の育成に努められたい。
第14号議案 平成23年度精華町公共下水道事業特別会計予算について、原案可決。
以上でございます。
○議長 ただいま予算決算常任委員長から報告がありましたので、これより各議案の委員長報告に対する質疑、討論を行い、採決をします。
日程第9、第1号議案 平成22年度精華町一般会計補正予算(第8号)について、質疑ございませんか。
これで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 なしと認め、お諮りします。第1号議案 平成22年度精華町一般会計補正予算(第8号)について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第9、第1号議案 平成22年度精華町一般会計補正予算(第8号)についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第10、第2号議案 平成22年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 これで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第2号議案 平成22年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第10、第2号議案平成22年度精華町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第11、第3号議案 平成22年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第3号議案 平成22年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第11、第3号議案平成22年度精華町介護保険事業特別会計補正予算(第3号)についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第12、第4号議案 平成22年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第4号議案 平成22年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第12、第4号議案平成22年度精華町介護サービス事業特別会計補正予算(第1号)についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第13、第5号議案 平成22年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第5号議案 平成22年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。日程第13、第5号議案 平成22年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第14、第6号議案 平成23年度精華町一般会計予算について、質疑ございませんか。
これで質疑を終わります。
松田議員どうぞ。
○松田
賛成討論。
○議長 厳密には、
反対討論なかったら
賛成討論ないんですけれども、
賛成討論ですか。
○松田 はい。
○議長 まず、さすれば、原案に反対者の発言を許します。
なければ賛成者の発言を許します。
松田議員どうぞ。
○松田 委員会の中でも
賛成討論行われておりますが、
賛成討論をしたいと思います。
厳しい
経済状況と財政事情の中にありましても、暮らしを守り、希望が輝くまちづくり、このことを方針に掲げて、今度の予算案見ましても、小学校卒業までの医療費無料化の継続、あるいは府営水道の料金引き下げを受けました水道基本料金の一定の引き下げ、さらには小・中学校の空調設備の導入などの努力の反映をした本予算でございます。賛成するものであります。
しかし、同時に、今後の町政の課題といたしまして、一つには、先ほどもありました
東日本大震災を通じまして、今震災に強いまちづくりが住民の皆さんの本当に痛切な願いになっております。耐震性の唯一低いと言われております校舎、精華中学校の大規模改修が方針化されたとはいえ、まだ改築時期が未定でございます。活断層が近くを通っているという地理的条件もありますし、また多くの中学生が日々学んでいます。大災害時には住民の避難先でもあるという重要な機能的な条件からも、さらにはこの間、問題としてまいりました車いすの生徒が現に入学できないというバリアフリーの条件、こういったことからも早期の建てかえをされるように強く求めておきたいと思います。また、災害対策の拠点であります消防庁舎の耐震改修の検討も早期に進められるように期待をしておきます。
第2には、厳しい
経済状況の中で、地元の零細企業の経営不振や廃業などが相次いでおりますが、町外に勤務する住民も失業や賃下げなど、今なお格差社会のもとで、あえいでおられます。企業も住民も元気になり、また町自身も税収が上向くための積極的な施策を望んでおきます。
第3に、こうした積極的な施策を推進するためにも、以前から申し上げております不要不急の経費の削減に今後も一層を努力をしていただきたいと思います。とりわけ、旧同和施策につきましては、統合新設保育所の設置、あるいは共同浴場の廃止に向けた最終段階の取り組みなどを進められておりますが、同和事業の完全終結を目指して、さらに進めていただきたいと考えております。
また、府営水道の空水の見直しも、議論ございましたように、強く府に求められたい、このように思います。
以上、三つの課題を指摘させていただきました上で、本年度の本町23年度一般会計予算に賛成するものであります。以上。
○議長 ほかに討論ございませんか。
なければこれで討論終わります。
お諮りします。第6号議案 平成23年度精華町一般会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。日程第14、第6号議案 平成23年度精華町一般会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第15、第7号議案 平成23年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第7号議案 平成23年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第15、第7号議案平成23年度精華町国民健康保険事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第16、第8号議案 平成23年度精華町後期高齢者医療特別会計予算について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第8号議案 平成23年度精華町後期高齢者医療特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第16、第8号議案平成23年度精華町後期高齢者医療特別会計予算についての件は、委員長報告のとおり可決されました。
日程第17、第9号議案 平成23年度精華町介護保険事業特別会計予算について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第9号議案 平成23年度精華町介護保険事業特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。日程第17、第9号議案 平成23年度精華町介護保険事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第18、第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、質疑を行います。質疑ございませんか。
これで質疑を終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
なければこれで討論を終わります。
原案に反対の発言ですね。
○山本 動議、動議で受けてください。動議。
○議長 動議ですか。はい。
○山本 10号議案に対して、修正動議で提案いたします。
修正案でございますが、提案の第4条中の貸付金額1億円を5,000万円に改めるということで動議を出します。
動議理由でございますが……。
○議長 ちょっと待ってください。
暫時休憩します。
(時に11時51分)
○議長 再開いたします。
(時に11時52分)
○議長 ここで1時まで休憩します。
(時に11時52分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に13時00分)
○議長 ただいま山本議員から修正動議書が提出されました。緊急に議会運営委員会を開いていただき、そこで審議をしていただきたいと思います。
その間、暫時休憩します。
(時に13時00分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に13時21分)
○議長 ただいま山本議員からの修正動議が出ましたけれども、これをお諮りする前に、予算決算常任委員長から報告漏れがございましたので、報告を受けたいと思います。安宅委員長どうぞ。
○安宅予算決算常任委員長 先ほどの委員長報告では報告しませんでしたが、第4条の貸付金に関して、修正の動議がありました。修正案は、第4条、1億円を5,000万円に改めるということでございます。
提案理由は、大きく三つぐらいでしょうか。一つは、病院経営が赤字から黒字に転換したこと。2番目は、町の財政状況がいろんな行政改革で改善はしているものの、余裕のある状態ではない。3、民間経営では本来、銀行等から融資を受けるべきであるといった理由で動議が出ました。
これに対して討論がございました。
反対討論、指定管理者制度によって精華病院が存続し、町民に医療を提供してきました。平成22年度になってようやく黒字になったことは経営努力のたまものであると。しかし、累積赤字が2億7,000万円もあり、貸付金の減額は時期尚早であるので、反対します。
次に、
賛成討論でございますが、病院の事情は発足当時の1億円と、今黒字になってきたときとは状況が異なっており、今後病院側の経営努力に期待し、賛成しますと。
そして、採決の結果、賛成少数で否決となりました。
続いて、原案について採決となり、賛成多数で可決となったものでございます。
以上です。
○議長 ただいま山本議員から配付のとおり、第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算に対する修正動議が提出されました。この動議は、会議規則第16条の規定により、成立しています。
それでは、第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算に対する修正動議を議題とします。
提案理由の説明を求めます。山本議員どうぞ。
○山本 平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
発議者
精華町議会議員 山 本 清 悟
同 神 田 育 男
同 宮
崎 睦 子
同 青 木 敏
第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業
特別会計予算に対する修正動議
上記の動議を、
地方自治法第115条の2及び会議規則第17条第2項の規定により別紙の修正案を添えて提出します。
1枚めくっていただきまして、第10号議案 精華町国民健康保険病院事業特別会計予算に対する修正案。
第10号議案 精華町国民健康保険病院事業特別会計予算の一部を次のように修正する。
第4条中「1億円」を「5,000万円」に改める。
平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算実施計画を次のように改める。
資本的収入及び支出の表、収入、款項目の資本的収入の予定額1億2,900万円を7,900万円、次の1、他会計負担金の項は提案どおりであります。
2の貸付金償還金につきまして、予定額1億を5,000万円、合計の欄も同でございます。
支出につきまして、資本的支出1億5,200万円を1億200万円、建設改良費については提案どおりでございます。2の貸付金、短期貸付金1億円を5,000万円、合計欄も同でございます。
続きまして、平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計資金計画を次のように改める。
受け入れ資金の当年度予算額2億6,669万4,000円を2億1,669万4,000円、増減額を△5,192万9,000円、1から5項まで飛びまして、6項の貸付金償還金、当年度予算額1億円を5,000万円、増減額△5,000万。
続きまして、支出資金につきまして、当年度予算額2億6,325万1,000円を2億1,325万1,000円、減額につきまして、2,106万9,000円を△2,893万1,000円でございます。5番の貸付金につきまして、当年度予算額1億を5,000万円、増減額のところを△5,000万円。以上でございます。
差し引き増減額2,299万8,000円の△でございます。以上。
○議長 提案の説明はないんですか。
○山本
提案理由につきましては、一つ目は、病院経営が黒字になったこと。二つ目は、町の財政事情が部分的に改善されたといえども、依然非常に苦しい状況にあり、財政的に貸し付ける余裕がないこと。三つ目につきましては、以前から貸付金は必要ないという質問に対しまして、減額を含め検討する答弁がありましたが、その形跡がないということで、ここで提案したものであります。以上です。
○議長 ただいま提案説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれより討論を行います。
まず、今の修正案に対する
反対討論。
なければ討論終わります。
お諮りします。この採決は起立でよって行います。第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算に対する修正動議に賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数です。よって、第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算に対する修正動議は、否決されました。
では、本題に戻ります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。山本議員どうぞ。
○山本
反対討論をいたします。
先ほど修正案を出しましたとおり、病院経営が黒字になったこと、町の財政事情が改善されたといえども、苦しい状況にあり、財政的に貸し付ける余裕がないことから、この貸付金について反対するもので、原案に反対いたします。
○議長 次に、原案に賛成者の発言を許します。
なければこれで討論終わります。
お諮りします。第10号議案 平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって、日程第18、第10号議案
平成23年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第19、第11号議案 平成23年度精華町介護サービス事業特別会計予算について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第11号議案 平成23年度精華町介護サービス事業特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第19、第11号議案
平成23年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第20、第12号議案 平成23年度精華町簡易水道事業特別会計予算について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第12号議案 平成23年度精華町簡易水道事業特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長
起立全員です。よって、日程第20、第12号議案 平成23年度精華町簡易水道事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第21、第13号議案 平成23年度精華町水道事業特別会計予算について、質疑ございませんか。
質疑終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第13号議案 平成23年度精華町水道事業特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第21、第13号議案
平成23年度精華町水道事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第22、第14号議案 平成23年度精華町公共下水道事業特別会計予算について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第14号議案 平成23年度精華町公共下水道事業特別会計予算について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第22、第14号議案
平成23年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
ここで暫時休憩します。
(時に13時36分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に13時44分)
○議長 日程第23、第16号議案 精華町総合計画審議会設置条例一部改正、日程第24、第17号議案 精華町固定資産評価審査委員会条例等一部改正、日程第25、第19号議案 精華町監査委員条例一部改正、日程第26、第20号議案 精華町職員の給与に関する条例一部改正、日程第27、第21号議案職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正、日程第28、第22号議案 精華町水防協議会条例廃止、日程第29、第31号議案 歳計現金の一時繰りかえ使用条例廃止、日程第30、第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正、日程第31、第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての9件を議題とします。
本件につきましては、総務教育
常任委員会に審査を付託しました。本案に対する委員長の報告を求めます。今方総務教育常任委員長どうぞ。
○今方総務教育常任委員長 それでは、朗読をもって報告を申し上げます。
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
総務教育
常任委員会
委員長 今 方 晴 美総務教育
常任委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第80条の規定により報告します。
事件の番号、件名、審査の結果の順に報告申し上げます。
第16号議案 精華町総合計画審議会設置条例一部改正について、原案可決。
委員会の意見がございましたので、裏面をお願いいたします。
委員会の意見、精華町総合計画は23、24年度の2カ年の改訂作業をされるが、これは行政の全分野にわたる。議会としても、どこの委員会が担当するのがいいか検討する必要があり、大まかなスケジュールを早期に示されたい。
戻っていただきまして、第17号議案 精華町固定資産評価審査委員会条例等一部改正について、原案可決。
第19号議案 精華町監査委員条例一部改正について、原案可決。
第20号議案 精華町職員の給与に関する条例一部改正について、原案可決。
第21号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正について、原案可決。
第22号議案 精華町水防協議会条例廃止について、原案可決。
第31号議案 歳計現金の一時繰りかえ使用条例廃止について、原案可決。
第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、原案可決。討論がございましたので、裏面をお願い申し上げます。
委員会での討論、
反対討論、本条例の
提案理由によりますと、本町を取り巻く諸情勢等によりということからして、適用期間を町長の任期と合わせるのではなく、年度等で区切るべきで、反対する。
賛成討論、
反対討論の内容は、修正案で済む話である。条例の主眼は、町長の任期中は今の社会情勢からしてカットというのが中枢です。その中心の10%、7%には賛成です。
戻っていただきまして、第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、原案可決。
以上でございます。
○議長 ただいま総務教育常任委員長から報告がありました。
これより各議案の委員長の報告に対する質疑、討論を行い、採決します。
それでは、日程第23、第16号議案 精華町総合計画審議会設置条例一部改正について、質疑を行います。ございませんか。
これで質疑は終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第16号議案 精華町総合計画審議会設置条例一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第23、第16号議案
精華町総合計画審議会設置条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第24、第17号議案 精華町固定資産評価審査委員会条例等一部改正について、質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第17号議案 精華町固定資産評価審査委員会条例等一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第24、第17号議案
精華町固定資産評価審査委員会条例等一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第25、第19号議案 精華町監査委員条例一部改正について、質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第19号議案 精華町監査委員条例一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長
起立全員です。よって、日程第25、第19号議案 精華町監査委員条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第26、第20号議案 精華町職員の給与に関する条例一部改正について、質疑を行います。質疑ございませんか。
なければ質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第20号議案 精華町職員の給与に関する条例一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第26、第20号議案
精華町職員の給与に関する条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第27、第21号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正について、質疑を行います。ございませんか。
(なしの声)
○議長 なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第21号議案 職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第27、第21号議案
職員の特殊勤務手当に関する条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第28、第22号議案 精華町水防協議会条例廃止について、質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれで終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第22号議案 精華町水防協議会条例廃止について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第28、第22号議案
精華町水防協議会条例廃止についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第29、第31号議案 歳計現金の一時繰りかえ使用条例廃止について、質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 これで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第31号議案 歳計現金の一時繰りかえ使用条例廃止について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。日程第29、第31号議案 歳計現金の一時繰りかえ使用条例廃止についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
ここで2時半まで休憩します。
(時に13時55分)
○議長 それでは、再開いたします。
(時に14時30分)
○議長 日程第30、第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
青木議員どうぞ。
○青木 動議です。
○議長 どうぞ。
○青木 36号議案の精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に反対する修正動議を提案いたします。
○議長 ただいま青木議員から配付のとおり、第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議が提出されました。この動議は、会議規則第16条の規定により、成立しています。
それでは、第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議を議題とします。
それでは、
提案理由の説明を求めます。青木議員どうぞ。
○青木 平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
発議者
精華町議会議員 青 木 敏
同 神 田 育 男
同 山 本 清 悟
第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例
に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議
上記の動議を、
地方自治法第115条の2及び会議規則第17条第2項の規定により別紙の修正案を添えて提出いたします。
第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例
に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案
第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。
本則中「平成23年10月23日」を「平成24年3月31日」に改める。
これの
提案理由ですが、半年という正当な理由がまず見当たらないと思います。本来1年の年度を年度末まで提案すべきであって、町長の任期に合わせるという理由ですが、これはおかしいというふうに思います。議会も報酬や定数で次の議員のことも決めている、そういう現実があるということにのっとって、1年を提案をいたします。
○議長 ただいま提案説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 3点お伺いをします。
一つは、なぜ1年なのかということです。これまで慣例的といいますか、これまでやってきたことは、本定例会で私ども提案しましたけども、2年単位で提案をしてきました。町長側もそういう形態で来たわけですが、1年に限定した理由がどこにあるのかが1点目です。
2点目は、先ほどの
議員報酬に関しては賛成をされなかったわけですけども、
反対討論も聞きませんでした。ちょっとずれますけども、
議員報酬というのは低いと思っていらっしゃるのか。
3点目は、同じ今定例会の、これ議案ではないですけども、一般質問で修正案の発議者自身が特別職の3割カットを質問を提案されているわけです。ところが、今回の修正案には期間の延長はあっても、額の修正については一言も触れられてません。この違いは一体どこにあるのか。もし3割カットというのが本意でなかったというのだったらそれで結構ですけども、もし本意であるんだったら当然それは修正権が及ぶ範囲ですからね、減額修正ですから。それは提案をされて政治的にはしかるべき問題だと思いますが、それをされなかった理由についてお伺いします。
○議長
神田議員どうぞ。
○神田 まず、1年はなぜかということですけれども、やはりこういった条例は年度末までやるべきであって、たとえ2年でもそれは構わないけれども、6カ月と言われているのはやっぱりおかしいと。だから、年度末、1年間でやるべきだということです。
議員報酬は低いのかどうかというのは、全くこれとは関係ないので答えません、本件とは。
提案者が今3割カットを言われておったということですけれども、これは提案者が一般質問で個人の意見として言われた内容であります。今の10%というのは、これは町から出てきた内容について会派として考えた結論であるということです。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 1点目、2点目は結構ですけど、3点目に関しては、会派とおっしゃったけども、複数の会派にまたがってますよね、提案されている方についてはね。一般質問は個人のもんだとおっしゃったけども、確かに一般質問は各個人の議員の認められてる権利ですけど、でも、同時にそれは会派の考え方と受けとめるのが政治的には普通ですよね。しかも、今回は3割カットを主張された青木議員自身が発議者になっているわけです、これはね。だから、別に違法とは言ってません。ただ、これが会期が違えば、意見が変わったというのはわかるんですが、同じ会期の議会の中で、たとえ一個人の議員であろうと3割カットを主張されたわけですよ。それが正当かどうかというのは、それは評価いろいろありますよ。でも3割カットを主張されたということは一定の根拠を持って言わはったというのが普通ですよね、政治家なんだから。責任ある発言なんですから。にもかかわらず、それを言わないとなると、じゃあどちらが本意なのかという話になってしまうわけですから、今ちらっと後から言った方が本意だとしたら、3割カットの一般質問というのは本意でなかったということになるんですが、これはちょっと本人から答えてください。
○議長 青木議員どうぞ。
○青木 私は一般質問で30%のカットを言いましたけど、これは一般的に将来、町としては、自分としてはこうあるべきだということを述べただけであって、ほかの議員の皆さんも一般質問のときに町はこうすべきだ、電車を走らせるべきだとか、そういう話もされてて、じゃあそれを提案しないのかということと全く同じなんです。ですから、将来はこういうことに向かって私は考えていきたい。これは私の個人の意見です。今回のこの10%ダウンは会派として提案をしてると、こういうことです。ごめんなさい。1年間、済みません。
○議長 ほかにございませんか。
質疑はこれで終わります。
これより討論を行います。
まず、修正案に反対の討論を許します。
なければ討論終わります。
お諮りします。この採決は起立によって行います。第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議に賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数です。よって、第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議は、否決されました。
本題に戻ります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、委員長の報告は可決であります。
委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。日程第30、第36号議案 精華町町長及び副町長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
次、日程第31、第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、質疑を行います。質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
○青木 動議です。
○議長 青木議員どうぞ。
○青木 第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議を提案いたします。
○議長 ただいま青木議員から配付のとおり、第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議が提出されました。この動議は、会議規則第16条の規定により、成立しています。
それでは、第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議を議題とします。
提案説明を求めます。青木議員どうぞ。
○青木 平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
発議者
精華町議会議員 青 木 敏
同 神 田 育 男
同 山 本 清 悟
第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例
に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議
上記の動議を、
地方自治法第115条の2及び会議規則第17条第2項の規定により別紙の修正案を添えて提出します。
第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例
に関する条例の一部を改正する条例に対する修正案
第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。
本則中「平成23年10月23日」を「平成24年3月31日」に改める。
提案理由は、先ほどと同じような理由ですが、別途教育長の場合は任期は10月ではありません。ですから、平成24年3月31日まで延ばしてもいいんではないか。それから、また、教育長を巻き込まなくてもいいのではないかというふうに思っております。以上です。
○議長 提案説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。ございませんか。
なければ質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 お諮りします。第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議に賛成の議員は起立願います。
(
起立少数)
○議長 ありがとうございます。
起立少数です。よって、第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例の一部を改正する条例に対する修正動議は、否決されました。
本題に戻ります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第37号議案 精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって、日程第31、第37号議案
精華町教育委員会教育長の給与の額の特例に関する条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長 日程第32、第15号議案 精華町高齢者保健福祉審議会条例及び精華町障害者基本計画策定委員会設置条例一部改正、日程第33、第23号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正、日程第34、第24号議案 精華町身体障害者等福祉手当支給に関する条例全部改正、日程第35、第25号議案 精華町環境基本条例制定、日程第36、第26号議案 精華町まちをきれいにする条例制定、日程第37、第27号議案 精華町身体障害児等福祉手当支給に関する条例全部改正、日程第38、第28号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正、日程第39、第29号議案 精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例一部改正についての8件を議題とします。
本件につきましては、
民生環境常任委員会に審査を付託しました。本件に対する委員長の報告を求めます。塩井
民生環境常任委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 それでは、朗読をもって報告とさせていただきます。
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
民生環境常任委員会
委員長 塩 井 幹 雄
民生環境常任委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第80条の規定により報告します。
記。事件の番号、件名、審査の結果の順に申し上げます。
第15号議案 精華町高齢者保健福祉審議会条例及び精華町障害者基本計画策定委員会設置条例一部改正について、原案可決。
第23号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について、原案可決。これについては討論がありますので、1枚めくっていただけますか。
委員会の討論、
反対討論です。シミュレーションは一般的な家庭を対象としており、大きな世帯はその分保険料の負担が高くなっている。今回の改正は、限度額に近い世帯で負担は重くなる。このことは住民として認めがたい。不足する保険料分は、何回も言っているが、一般会計からの繰り入れで負担軽減を図るべきで、この議案には賛成できません。
賛成討論です。一般財源化ができればいいが、一般会計も厳しい財政状況で繰り出しは困難です。今回の改正は低所得者層に配慮しており、国民健康保険は、国民皆保険の維持をどうしていくかの策で、限度額の引き上げは今日の社会情勢にも配慮しており賛成します。
戻っていただきまして、第24号議案 精華町身体障害者等福祉手当支給に関する条例全部改正について、原案可決。これも討論がありますので、めくっていただけますか。済みません、これは委員会の意見としてあります。
委員会の意見、本制度に関して、住民に周知を徹底されたい。
前に戻っていただきます。第25号議案 精華町環境基本条例制定について、原案可決でございます。これも討論がありますので、1ページめくっていただけますか。
精華町環境基本条例制定についての、まず、委員会の意見がありますので、委員会の意見、1、条例第18条の規定では、条例を設けた上で環境基本計画を定めるとなっている。しかし、今回は並行作業となった。時間的なことも理解できるが、今後は策定過程、手順をしっかり踏むようにされたい。
2点目、条例の施行には支障が出ないよう、組織体制をしっかり組まれたい。
3、環境推進委員には、町内の事業者も委嘱されたい。
討論がありますので、次のページをめくっていただけますか。
反対討論です。手続をしっかり踏んでこそ中身が具体化される。十分に住民、事業者、議会を含めて検討すべきであり、賛成できません。
賛成討論、基本計画がある中で実行できるのか。かえって自分たちの足かせや困難なことになるのではないかと危惧している。しかし、町長は、行政挙げて挑戦したいし、課題として進めていきたいということで、この案には賛成です。
1ページに戻っていただきまして、第26号議案 精華町まちをきれいにする条例制定について、原案可決。これについても討論がありますので、めくっていただけますか。
26号議案 精華町まちをきれいにする条例制定について、討論です。
反対討論、質疑の中で言ってきたように、本条例には勧告、措置命令があります。
これらは、住民の中に疑心暗鬼を助長するし、職員の大変な労働も予想されます。本来はきれいな町をつくること、花いっぱい運動、あるいは啓発で達成できると思う。よって、この条例案については、議会や住民、事業者の間で議論を巻き起こす中で、よりよい条例にしていく必要がある。
賛成討論でございます。この条例については町民や議会、また行政側がいろんな要望のもとに、いろんな角度から検討された案です。なお、これまで質疑あったように、モラルの向上の上に抑止力をきかせ、さらに1年をめどに検証し、その結果によって罰則規定等を設けるということで賛成です。
1ページに戻っていただきまして、第27号議案 精華町身体障害児等福祉手当支給に関する条例全部改正について、原案可決。
第28号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正について、原案可決。
第29号議案 精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例一部改正について、原案可決。
○議長 ただいま
民生環境常任委員長から報告がありました。
これより各議案の委員長の報告に対する質疑、討論を行い、採決します。
日程第32、第15号議案 精華町高齢者保健福祉審議会条例及び精華町障害者基本計画策定委員会設置条例一部改正について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第15号議案 精華町高齢者保健福祉審議会条例及び精華町障害者基本計画策定委員会設置条例一部改正について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第32、第15号議案
精華町高齢者保健福祉審議会条例及び精華町障害者基本計画策定委員会設置条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第33、第23号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について、質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 なければ質疑これで終わります。
これより討論を行います。
まず、原案に反対者の発言を許します。
鈴木議員どうぞ。
○鈴木 反対の立場で討論を行います。
まず、本議案で提案されている限度額の引き上げについて、私ども計算をしてみました。さすれば、家族数の多い世帯では必ずしも高額所得と言える範疇ではなくなります。確かに家族数の少ない家庭では大きな所得でありました。
そういったことからも、現在国保が所得300万以下の世帯が7割占める、そういった状態のもとで、より豊かに繁栄していくためにも、今求められることは国保の総会計に国の手厚い国庫負担、これが要望されることであります。また、京都府や市町村議会での補助、これらをしっかりと行えること。そして、一般会計からの繰り入れも含めて考える、こういったことを進める。さらには、応益応
能負担の関係を見直して、低所得者に負担とならない、だれもが負担できる国保税にしていく、このことが重要だろうと思います。
よって、この本案には反対をするものであります。
○議長 原案に賛成者の発言を許します。
なければこれで討論終わります。
お諮りします。第23号議案 精華町国民健康保険税条例一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(起立多数)
○議長 ありがとうございます。起立多数です。よって、日程第33、第23号議案
精華町国民健康保険税条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第34、第24号議案 精華町身体障害者等福祉手当支給に関する条例全部改正について、質疑を行います。質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第24号議案 精華町身体障害者等福祉手当支給に関する条例全部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第34、第24号議案
精華町身体障害者等福祉手当支給に関する条例全部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第35、第25号議案 精華町環境基本条例制定について、質疑ございませんか。
神田議員どうぞ。
○神田 きょうの委員長報告で
反対討論に、手続をしっかり踏んでこそ中身が具体化できる。十分に住民、事業者、議会も含めて検討すべきであり、賛成できませんとありますけれども、この
反対討論は、最初、議会運営委員会に上がってきたときと内容が変わってます。何かといいますと、
反対討論となって、反対ではないがとちょっとややこしい表現はあったわけですけれども、この中には、はっきりと継続審議を提案されていた文字が入ってました。これは同じく26号議案にも同じことが言えるわけですけれども、なぜこの文章が削除されたのかと。というのは、議会運営委員会では、継続審議という意見が提言された以上、やはりそれを委員会でまず諮るべきであると。それが諮られてないと。そして、採決すべきであるということで、委員長の
委員会運営に瑕疵があるということで、委員会に差し戻した経緯があります。その辺の審議をどのようにされたのかどうかということが1点ですね。
もう一つは、これは明らかに精華町、町の行政側から提案されている条例です。たとえ後の委員会、きのうもやられましたけれども、この結果を再審議の結果がどういう、また質問が出るかもわからない。にもかかわらず、そこに行政側が委員会に出席を求めていないいうのも、これはなぜかということが非常に疑問です。その点について質問いたします。
○議長 委員長、塩井委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 まず、1点目の最初の議運に渡った
反対討論と内容が違うということなんですが、議運の方からの指摘で、この
反対討論がちょっとそぐわないという指摘がありまして、その結果を受けて、昨日
民生環境委員会を開催いたしました。
この内容を変更したについては、
民生環境委員会全体の意見として一部変更という形、全体の意見としてこういう形で
反対討論を変更したということであります。
2点目の行政がなぜ出席しないのかということなんですが、今回は質疑はもう完全に終わってますので、行政側はもう必要ないという判断で行政側の調整はいたしませんでした。
○議長
神田議員どうぞ。
○神田 議会運営委員会から
民生環境常任委員会に差し戻した内容を完全に履き違えておられるわけです。といいますのは、この提案あったことは事実なんですよね、継続審議というのは。というのは、それを審議してくださいということは、提案者がはっきりと手を挙げてそれをもう取り下げるということ、それがされたのかどうか。それがされてないのであれば、まず継続審議をどうするかという採決をやるべきだったと思うんです。それをやってないから、何のために差し戻したか、これわからないわけですよ。今回またそういうことで審査方法に瑕疵があると言わざるを得んですけれども、その辺はちょっとおかしいと思います。どうですか。
○議長 塩井委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 私は、議会運営委員会からそういう継続審議という意見は私の方では聞いています。ただ、
反対討論の内容が
反対討論にそぐわないということでお聞きしただけです。以上です。
○議長
神田議員どうぞ。
○神田 僕は継続審議はやっぱりこれは消えてない。それは出てたということも今、委員長が認めてはるわけですよね。だから、これはやはり明らかにこれは採決せなあかんのです。本人が取り下げない限りね、継続審議を。だから、それをやってないちゅうことは、またしても議会運営の方法に瑕疵があるということは言わざるを得んと思います。その点、議長、どのように思われますか。
○議長 私。
○神田 はい。運営で。
○議長 私の方からはちょっと言葉は差し控えたいと思います。今のは、私の方は委員会でやっていただいた、再審をやっていただいたと思っております。したがって、それでテープを引き起こされたということも聞いておりますので、そこで委員会で諮っていただいたいうことですので、それ以上は私は言えません。
以上です。
ほかにありますか。
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 先ほどの手続の件ですけども、25日の議会運営委員会に出された委員長報告の文章というのは、
反対討論の欄に反対ではありませんということがはっきり書かれていたわけです。それを形式的に議運が見て、これはどういうことなのかと、反対をしないという表明をしてる発言を
反対討論に扱うということは、これはもう日本語的に矛盾をするわけです。今回、今出されたやつは、その反対しないとかいう肝心な部分がカットされてるわけですよ。だから、議運のメンバーからすれば、議運に出された資料とか、委員長報告の原文を改ざんされたことになるわけですよ。こんなことを認めてしまったら、多数決で何でもできるのかということになってしまいますから、議会での議員の発言というのは、多数派だろうと少数派だろうときちっと残すと。それをきちっと本会議に報告をして、最終的に委員以外のメンバーも含めて議会の意思を決定するわけですよ。そんな隠すようなことをやって委員長報告されたら、それは判断を間違えますよ。今回は議事録削除まではしてないというふうに聞いてますから、そうなったら余計に問題なんです。議事録を見れば、委員会の、反対してないって残るわけですよ。ところが、委員長報告にはそれが削除されて、
反対討論として扱われるということになってしまいますから、これがこうなれば。こんな矛盾した話はありませんので、これはやっぱり撤回というか、再審査すべきだというふうに思います。どうでしょうか。
○議長 動議ですか、再審査の。
○佐々木 質疑ですね、だから。
○議長 質疑。塩井委員長どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 この件については、昨日、本人も入れて、全体でこういう形で変更というか、本人の同意を得て一部削除みたいな形になりますが、本人の了解をもってこういう形で表現しております。
○議長
佐々木議員どうぞ。
○佐々木 ただ、聞いてる範囲では、本人に関しては
反対討論ではなしに継続審査の意見だというふうに主張されてると思います。ところが、その主張を無視して賛成多数で否定してるわけです、それを、きのうの委員会はね。それが許されるのかということを私言ってるんですよ。一議員の発言をほかの多数の議員の力でなきものにするという話はあってはならないことじゃないですか、そんなこと。何でそんなこと認められるのよ、民主主義の議会が。それができるんだったら、一般質問だって何だろうと、憎たらしい議員の発言全部削除できますよ、そんなの、言ってしまえば。ちょっと発言の言い方悪かったけど。済みません。
ちょっと訂正しますけども、そういうことですよ。議会制民主主義というのは少数意見も尊重するということでしょ。数の力で消すなんてことなんて絶対許されることない。それをやるなんて問題です、それはね。ちょっと担当の委員さん、どうなんですか、これはほんまに、担当した委員さん。こんなこと許されるんですか。再度、できたら休憩動議で審査してもらいたいと思います。
○議長 暫時休憩します。
(時に15時06分)
○議長 再開いたします。
(時に15時16分)
○議長 日程第35、第25号議案の精華町環境基本条例制定についての質疑ございませんか。
なければ質疑終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。(「賛成」と呼ぶ者あり)
まず、原案に反対者の発言を許します。
なければ賛成者の発言を許します。どうぞ、
松田議員。
○松田 先ほど
坪井議員の方からもお騒がせしましたというお言葉がございましたけども、
委員会運営とかにつきましては、ここでは触れませんけども、私なんかも一般質問、あるいは総括質疑の中で、住民参画の問題でありますとか、周知の問題でありますとか、そういうところは指摘をさせていただいておりました。
しかしながら、今回こういう形で基本条例がつくられるということにつきましては、これから本当に大きな問題であります環境問題の大きな指針になるべきものだというふうに思っております。
ですから、問題点は指摘しつつも、今回のこの条例につきましては、賛成をするという立場を表明したいと思います。
○議長 これで討論終わります。
お諮りします。第25号議案 精華町環境基本条例制定について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第35、第25号議案
精華町環境基本条例制定についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第36、第26号議案 精華町まちをきれいにする条例制定について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。(「議長」と呼ぶ者あり)
まず、原案に反対者の発言を許します。
次に、原案に賛成者の発言を許します。
鈴木議員どうぞ。
○鈴木 賛成の立場で討論をいたします。
委員会審議については、いろいろ議論はありましたけれども、私ども十分に継続して審議を主張したわけですが、同時にきれいなまちづくりの上で、個別の勧告や措置命令が必要な場合もあるわけで、そういった意味で、条例の規定には賛成をいたします。同時に、今後、花いっぱい運動など、積極的な啓発活動や学校教育における環境教育の推進によって効果的にきれいなまちづくりに尽力されるよう期待するものです。
以上で
賛成討論といたします。
○議長 これで討論終わります。
神田議員どうぞ。
賛成討論ですか。
○神田 はい。
○議長 はい、どうぞ。
○神田 本来、僕は質疑のときにも言ってましたけれども、やはりこの条例を効力あるものにするには罰則規定を入れるべきだということを言っておりましたけれども、ここの
賛成討論の中で、1年間検証して、その結果によって罰則規定等を設けるという、そのような答弁があったということを書かれておりますんで、それを期待して賛成したいと思います。
○議長 ほかに討論ございませんね。
(なしの声)
○議長 これで討論終わります。
お諮りします。第26号議案 精華町まちをきれいにする条例制定について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第36、第26号議案
精華町まちをきれいにする条例制定についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第37、第27号議案 精華町身体障害児等福祉手当支給に関する条例全部改正について、質疑ございませんか。
なければこれで質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第27号議案 精華町身体障害児等福祉手当支給に関する条例全部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第37、第27号議案
精華町身体障害児等福祉手当支給に関する条例全部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第38、第28号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正について、質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第28号議案 精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第38、第28号議案
精華町遺児福祉手当支給に関する条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第39、第29号議案 精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例一部改正について、質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第29号議案 精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例一部改正について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第39、第29号議案
精華町立児童遊園の設置及び管理に関する条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
○議長 日程第40、第18号議案 精華町ラブホテル建築等規制条例等一部改正、日程第41、第30号議案 精華町農業振興地域整備促進協議会条例廃止、日程第42、第32号議案 精華町水道事業給水条例一部改正、日程第43、第33号議案 精華町公共下水道使用料徴収条例一部改正、日程第44、第34号議案 町道路線の廃止、日程第45、第35号議案 町道路線の認定についての6件を議題とします。
本件につきましては、建設産業
常任委員会に審査を付託しました。本案に対する委員長の報告を求めます。植山建設常任委員長どうぞ。
○植山建設産業常任委員長 それでは、報告します。
平成23年3月29日
精華町議会
議長 杉 浦 正 省 様
建設産業
常任委員会
委員長 植 山 米 一
建設産業
常任委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果次のとおり決定したので、会議規則第80条の規定により報告します。
記。事件の番号、件名、審査の結果の順に報告します。
第18号議案 精華町ラブホテル建築等規制条例等一部改正について、原案可決。
第30号議案 精華町農業振興地域整備促進協議会条例廃止について、原案可決。
第32号議案 精華町水道事業給水条例一部改正について、原案可決。
第33号議案 精華町公共下水道使用料徴収条例一部改正について、原案可決。
第34号議案 町道路線の廃止について、原案可決。
第35号議案 町道路線の認定について、原案可決。
以上です。
○議長 ただいま建設産業常任委員長から報告がありました。
これより各議案の委員長の報告に対する質疑、討論を行い、採決します。
日程第40、第18号議案 精華町ラブホテル建築等規制条例等一部改正について、質疑を行います。
質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第18号議案 精華町ラブホテル建築等規制条例等一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第40、第18号議案
精華町ラブホテル建築等規制条例等一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第41、第30号議案 精華町農業振興地域整備促進協議会条例廃止について、質疑を行います。質疑ございませんか。
質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第30号議案 精華町農業振興地域整備促進協議会条例廃止について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第41、第30号議案
精華町農業振興地域整備促進協議会条例廃止についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第42、第32号議案 精華町水道事業給水条例一部改正について、質疑を行います。質疑ございませんか。
質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第32号議案 精華町水道事業給水条例一部改正について、委員長の報告は可決であります。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第42、第32号議案
精華町水道事業給水条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第43、第33号議案 精華町公共下水道使用料徴収条例一部改正について、質疑を行います。質疑ございませんか。
なければ質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第33号議案 精華町公共下水道使用料徴収条例一部改正について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第43、第33号議案
精華町公共下水道使用料徴収条例一部改正についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第44、第34号議案 町道路線の廃止について、質疑ございませんか。
(なしの声)
○議長 質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第34号議案 町道路線の廃止について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第44、第34号議案
町道路線の廃止についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
日程第45、第35号議案 町道路線の認定について、質疑ございませんか。
質疑なしと認め、質疑を終わります。
討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、お諮りします。第35号議案 町道路線の認定について、委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。
(
起立全員)
○議長 ありがとうございます。
起立全員です。よって、日程第45、第35号議案
町道路線の認定についての件は、委員長の報告のとおり可決されました。
安宅議員。
○安宅予算決算常任委員長 ちょっと先ほど第10号議案のところで、委員会報告、貸付金の修正動議で委員長報告しました分で、一部訂正がございますので、ここでお願いしたいと思います。
貸付金を1億から5,000万円に修正する
提案理由で、三つ目のところでございます。先ほどはこう申しました。民間経営では本来、銀行等から融資を受けるべきであると、このように言いましたけども、次のように訂正をお願いしたいと思います。民間経営で銀行等から融資を受けなくても十分対応できると考える、このように訂正をいただきたいと思います。
○議長 次、日程第46、閉会中の継続調査申出書についての件を議題とします。
塩井議員どうぞ。
○塩井
民生環境常任委員長 今の継続調査申し出書ですね。これ先ほど継続審議になった議案をこれちょっと追加していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
○議長 ちょっと暫時休憩します。
(時に15時32分)
○議長 じゃあ再開いたします。
(時に15時33分)
○議長 各常任委員長から会議規則第78条の規定により、お手元に配付しましたとおり、閉会中の継続調査申し出書が提出されています。各常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。
(異議なしの声)
○議長 異議なしと認め、よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。
○議長 日程第47、諸般の報告に入ります。
諸報告が数点ございます。
閉会中の委員会審査報告を、総務1件、民生2件、建設1件、配付しました。
2番目、組合議会報告が、相楽郡西部塵挨処理組合議会と相楽広域事務組合議会から、それぞれ1件提出されましたので、配付しました。
3番目、各会派の研修報告が、住民派の会、民主改革クラブから、それぞれ1件提出されましたので、配付しました。
4番目、要望書が1件、狛田駐在所存続に関する要望を配付いたしました。
以上4件で、これで諸般の報告を終わります。
○議長 日程第48、行政報告に入ります。
行政から申し入れがありますので、報告を受けたいと思います。町長どうぞ。
○町長 それでは、この機会をいただきまして、行政からご報告を申し上げたいと思います。
なお、ただいまは37議案にわたる、多岐にわたる議案の提案をさせていただきましたけれども、皆さん方のご可決をいただきまして、まことにありがとうございます。それぞれの会議でいただきましたご意見等につきましても、十分その思いを生かしていきたいと、このように思っておりますので、これからも引き続いてご指導いただきますようにお願いを申し上げます。
それでは、これまでの間、精華町に関係いたします内容で名誉ある表彰の受賞がございましたので、この場をおかりいたしまして、ご報告申し上げます。
まず、去る1月25日、平成22年度統計功労者表彰式におきまして、精華町統計調査員として顕著な功績が認められ、桜が丘地区にお住まいの下村孝子様が農林水産大臣表彰を、また、北稲八間地区にお住まいの赤塚君子様が厚生労働省大臣官房統計情報部長表彰を、それぞれ受賞されました。
次に、去る2月26日、平成22年度京都府知事消防表彰式において、光台4丁目自主防災会様が、初期消火訓練や普通救命講習など、地域に根差した積極的な活動を続けてこられたことが認められ、京都府知事自主防災活動表彰を受賞されました。
なお、お手元にお配りをいたしております行政報告概要の中に、自治防災とありますけれども、間違いであります。修正方よろしくお願いします。そしておわびを申し上げます。
今回、名誉ある表彰を受賞されましたことに、心からお祝いを申し上げますとともに、今までのご労苦に対しまして、改めて敬意と感謝を申し上げる次第でございます。
また、去る1月28日、東京で開催されました平成22年度全国町村会定期総会の全国町村会長表彰におきまして、積極的な企業誘致など、学研都市を生かしたまちづくりに取り組んできたことが認められ、精華町が優良町村として表彰されました。
私から以上の報告でございます。
引き続きまして、副町長から報告を申し上げますので、よろしくお願いをいたします。終わります。
○議長 副町長どうぞ。
○副町長 それでは、続きまして、私の方から数点のご報告を申し上げます。
まず、1点目は、
東北地方太平洋沖地震への支援についてでございます。
この間、今回の震災に関します町の対応につきましては、議会との連絡調整会議を開催をさせていただき、また必要に応じて情報提供させていただいたところでございますが、これまでの一連の動きについて、この場をおかりいたしまして、まとめてご報告を申し上げます。
まず、災害発生の当日以降の本町のとしての救援活動といたしましては、宮城県南三陸町方面に、
消防本部から計5回、延べ20人の派遣を行ってまいりました、そのほかに、給水支援活動といたしまして、本日までに水道職員を岩手県陸前高田市や大槌町へ計4回、延べ8人の派遣を行うなど、人的な救援活動に参加をしてまいっております。災害発生後2週間が過ぎまして、現地における救援活動では、救助から復旧へと局面が変わってきておりまして、消防援助隊の方は一たん終了となってきております。
一方、この間、現地では支援物資や人手が足りないという報道の中、住民の皆様からは、被災者の支援で何とかお役に立ちたいという声が寄せられておりました。しかしながら、これもいろいろ報道されておりますとおり、現地では深刻なガソリン不足や滞在する場合の宿泊場所の不足、さらには
原発事故によります
放射能汚染の問題など、大変混乱をした状況が続いていますことから、義援金の受け付けの取り組み以外はなかなか手が出せない状況が続いておりました。こうした中で、関西広域連合での調整の結果、京都府と滋賀県が福島県の支援担当に当たるという分担のもとで、京都府が現地での調査と窓口を開設をしていただいた結果、ようやく支援物資の補給体制が整ってきたという状況でありまして、現地ニーズに基づき、府が指定した4品目、一つにはおかずとなる缶詰、二つにはスープやみそ汁、三つ目には栄養調整食品、四つ目には缶入りジュースに限って、町でも昨日の3月28日より住民の皆様からのご提供を受け付ける取り組みを始めておるところでございます。
支援物資提供の取り組みでは、精華町の社会福祉協議会に常設をされております精華町災害ボランティアセンターに登録をしていただいている災害ボランティアの皆様に全面的にご協力をいただいておりまして、役場1階北玄関の支援物資受け付け窓口では、災害ボランティアの登録もあわせて行われているところでございます。
また、先週23日の水曜日に、一部報道で、私のしごと館を被災者の受け入れ施設として活用できないかという内容がございましたが、これも住民の皆様から多数そのようなご提案やご協力の申し出が寄せられておりましたことから、既に議員の皆様に情報提供させていただいたとおり、3月19日に町から京都府に対しまして、府が厚労省に提案されてはとご相談を申し上げ、もしそれが実現するならば、町としても可能な協力をさせていただきたいという意向をお伝えしていたことから、そうした報道があったものと考えております。
こうした状況の進展を踏まえまして、町では、去る3月の25日に災害支援対策本部を設置をいたしまして、支援物資提供の受け付けや被災者受け入れに向けての事前調整などに当たっておりますが、町といたしましては、引き続き京都府を初めとする関係機関と連携し、現地で求められるさまざまな支援活動に当たってまいりますとともに、住民の皆様からの温かいご支援のお申し出をありがたく受けとめさせていただき、引き続き可能な取り組みを進めてまいりたいと考えておりますので、どうかご理解、ご協力賜りますようお願いを申し上げます。
なお、本町と姉妹都市にありますアメリカオクラホマ州ノーマン市長より、市議会、市民を代表して、3月22日付で出された、日本の皆様へと題された心温まる見舞いの声明文が届けられましたので、お手元にお配りをさせていただき、ご披露させていただきたいと存じます。
次に、2点目は、組織、機構整備及び人事異動ついてでございます。
先ほど可決賜りました平成23年度予算に基づきます各種事業のさらなる推進のため、4月1日付で組織、機構の整備並びに人事異動の発令を行います。
まず、今回の組織、機構整備の内容といたしましては、昨年12月議会第4回定例会で可決賜りました精華町
組織条例の一部改正によります部の改編に基づきまして、住民の皆様によりわかりやすい窓口回りの見直しなどを中心に、課などの再配置を行ったものでございます。
お手元に資料といたしまして、A4判で、今回の部の改編に関係いたします課などの改編一覧と、A3で、改編後の全体の機構図を示したものをお配りをしてございますので、そちらもあわせてごらんをください。
まず、総務部におきましては、災害への対処などの危機管理の体制強化といたしまして、危機管理室を設置をいたします。次に、住民部では、総合窓口課、税務課、国保医療課、人権啓発課を設置をいたします。次に、
健康福祉環境部では、福祉課、子育て支援課、健康推進課、環境推進室及び三つの保育所をそれぞれ設置をいたします。
会計管理者組織といたしましては、
会計管理者の権限に属する事務を行う会計課を設置をいたします。
消防本部におきましては、係の見直しのみとなってございます。今後も引き続き町政の一層の推進を図るべく、必要に応じて機構の整備を図ってまいりますので、よろしくお願いを申し上げます。
また、人事異動につきましては、引き続き厳しい財政状況のもとで、懸案事項の対処など、町長の施政方針の推進に向けまして、職員の力をさらに結集し、発揮することを目的に、4月1日付の発令を予定をいたしておりまして、規模といたしましては、部長級を初め消防職員を含めまして、辞令交付者の総数は216名で、うち組織、機構の整備に伴う者が111名となり、実質の異動が105名でございます。
そのうち一般事務職12名、保育士3名、消防職員3名、土木技術職員3名、保健師1名のほか、災害時の対処を初めとする危機管理事象への適切な対処の統括を行うために配置する総務部参事を1名、また教育部の総括指導主事の割愛人事での1名を含めまして、合計24名の新規採用を予定をしておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
なお、平成22年度中の退職者は、年度途中を含めまして、合計17名の退職者でございます。
次に、3点目は、地域力再生プロジェクト支援事業交付金についてでございます。
お手元に募集要項をお配りをしてございますが、京都府内において、地域住民の皆様が自主的に協働し、暮らしやすい魅力的な地域づくり活動を応援するため、京都府事業であります地域力再生プロジェクト支援事業交付金が平成23年度も引き続き実施されることになりましたので、ご報告申し上げます。
平成22年度から第2段階と位置づけられております、この交付金につきましては、一層の地域活性化を目的に、支援メニューの拡充も予定をされているところでございます。本町におきましても、町ホームページと広報誌「華創」4月号で、住民の皆様にお知らせをさせていただくとともに、4月に開催予定の自治会長懇談会において、各自治会長様に情報提供をさせていただく予定でございますので、議員の皆様方におかれましても、地域住民の皆様に幅広くご啓発いただければ幸いでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。
次に、4点目は、精華町地域防災計画の見直しについてでございます。
お手元にお配りをいたしております、精華町地域防災計画の一般対策編と震災対策編でございますが、今回の見直しの目的は、東南海・南海地震防災対策推進計画を策定し、地域防災計画推進対策編に加えることとあわせまして、水防法の改正や土砂災害防止法の制定など、国や府の法改正への対応と男女共同参画の記述を明確にすることなどが主たる要因でございます。
なお、改正につきましては、京都府知事の同意をいただき、先月の2月25日に精華町防災会議を開催をし、委員の皆様のご承認をいただいたところでございます。
次に、5点目は、訴訟事案の関係でございます。
議員の皆様にはご心配をおかけいたしておりましたが、精華町長を被告といたしまして、去る平成21年の5月1日に提起されました住民訴訟、いわゆる川西小学校の造成工事の執行をめぐり、違法な公金支出の返還請求を求めるという事件につきましては、去る3月の10日に京都地方裁判所で判決がございました。
その内容は、原告、いわゆる請求者の請求をいずれも棄却するという判決内容でございまして、2週間の控訴期間を過ぎましたので、精華町長の勝訴が確定をしたものでございます。
次に、6点目は、学研都市京都土地開発公社の経営健全化の取り組みについてでございます。
これまでの議会の一般質問などにおきまして、土地開発公社の経営健全化につきましてご質問をいただいておりましたが、あす30日の公社の理事会で新年度の予算案などの議決がなされることが前提でございますが、今般、経営健全化方策がまとまりましたので、報告をさせていただきます。
経営改善策についての主な内容といたしましては、まず、1点目は、現在の事務所を引き払い、事務局を京田辺市役所内に設置するということでございます。次に、2点目は、専務理事、事務局長は、京田辺市の職員が兼務することで人件費の負担をなしとするというものでございます。次に、3点目は、事務局体制としては、現行の事務局長、正職員1名、非常勤嘱託職員の体制から、兼務の事務局長、正職員1名の体制で当面対応するというものでございます。
以上の改善について、平成23年度より実施をし、引き続き毎年検証し、今後も経営改善に努めるというものでございます。
次に、7点目は、市町村財政比較分析表の公表についてでございます。
昨日の28日、京都府より府内の市町村の財政比較分析表が公表されましたので、報告をさせていただきます。
お手元にお配りをいたしております市町村財政比較分析表は、他団体との財政状況の比較検討が容易にできるよう、全国のすべての地方自治体が同じルールで七つの項目について、類似団体と比較分析をした資料でございます。
今回の資料は、平成21年度決算についての分析したものとなっておりまして、特徴的な内容といたしましては、平成20年度と比較をいたしまして、わずかながらも将来負担や財政構造の弾力化などについて改善した内容となってございます。
これらの資料は、自自治体における年度間の比較する経年比較とともに、他団体との比較をする他団体比較ができる資料として、平成16年度決算から全国の団体で取り組んでいるものでございます。この資料につきましては、町ホームページで広く公表いたしますほか、京都府ホームページでは府内のすべての市町村の資料の閲覧が可能となっております。
財政状況に関します資料につきましては以上のとおりでございますが、引き続き厳しい財政環境が続きます中、今回のような資料が公表されました場合には、随時ご報告を申し上げたいと存じますので、よろしくお願いを申し上げます。
次に、8点目は、府道八幡木津線
消防本部前交差点の信号機の設置についてでございます。
昨年の第3回定例会の行政報告で報告をさせていただきました、長年の懸案事項でございました府道八幡木津線
消防本部前交差点に信号機が設置をされ、来る4月6日の小学校の始業式にあわせまして、供用開始すべく準備を進めていただいておりますので、ご報告をいたします。
この信号機には二つの特徴がございまして、まず、一つは、隣接するJRの踏切遮断機との連動信号であるということ。二つ目は、歩行者が横断時に押しボタンを押す押しボタン式にすることにより、歩行者と車両の横断時間を完全に分離することができるという、いわゆる歩車分離式信号であるということで、この信号機の供用開始により、当該交差点での事故の減少が期待をされるものでございます。
最後に、各種行事についてでございます。
議員の皆様にはご多用のところ、諸行事の開催にご協力いただき、まことにありがとうございます。今後につきましても、新年度に入りまして、お手元の資料にございますとおり、保育所の入園式を皮切りといたしまして、小・中学校の入学式が開催をされますので、議員の皆様のご臨席を賜り、盛大に開催できますようよろしくお願いを申し上げます。
私の方からの報告は以上でございます。貴重な時間を拝借いたしまして、まことにありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いを申し上げます。
○議長 これで行政報告を終わります。
ここで、去る3月11日に起こりました東北関東大震災によりお亡くなりになられた方々のご冥福を祈り、黙祷をささげたいと思います。ご起立をお願いいたします。
黙祷。
直ってください。ありがとうございました。
以上をもちまして、本日予定していました日程はすべて終了いたしました。
今期定例会は、3月2日から本日までの28日間にわたり、重要な事件を審議し、閉会の運びとなりました。
これで本日の会議を閉じ、平成23年第1回
精華町議会定例会を閉会します。
さて、閉会に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。
議員の皆様におかれましては、何かとお忙しい会期ではありましたが、慎重なご審議を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。
間もなく京都府府議会議員一般選挙に入りますが、閉会中におきましても、各
常任委員会の開催や各会派の活動が予定されております。大変多忙になるかと思いますが、御身ご自愛の上、
議員活動にご精励いただきますようお願いします。
また、行政におかれましては、今会期中に開陳されました各議員の意見、要望事項を町政に反映していただきますようお願いし、閉会のあいさつにかえさせていただきます。
大変長い間ご苦労さんでございました。
(時に15時57分)
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この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。
平成23年 月 日
精華町議会議長
署名議員
署名議員...