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平成16年第1回定例会(第1日 3月 8日)

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  1. 精華町議会 2004-03-08
    平成16年第1回定例会(第1日 3月 8日)


    取得元: 精華町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-01
    平成16年第1回定例会(第1日 3月 8日)   ○議長  それでは皆さんおはようございます。           (おはようございます。) ○議長  ただいまの出席議員数は全員であります。定足数に達していますので、ただいまから平成16年第1回精華町議会定例会を開会いたします。  これより本日の会議を開きます。  平成16年第1回精華町議会定例会の開会に当たり一言ごあいさつを申し上げます。ここ数日、寒さも続いているようでございますが、寒さもようやく峠を越え日増しに温かくなる季節を迎えてまいりました。議員の皆様方には公私極めてご多用の中、ご出席を賜り厚く御礼申し上げます。  過日、京都府の丹波町で鳥インフルエンザが発生し、感染の拡大や健康食安全性が大きく問われております。一刻も早く感染の再発防止を図り、安心できる食生活に戻ってほしいものであります。  さて今期定例会に提案されております案件は、平成16年度予算を中心に平成15年度の補正予算及び条例の制定、改正並びに人事案件、契約案件、道路の廃止、認定等であります。極めて重要な案件でありますので慎重なご審議の上、適切妥当な結論を得られますようお願い申し上げ開会のあいさつとさせていただきます。  それでは町長からごあいさつを受けたいと思います。町長どうぞ。 ○町長  おはようございます。           (おはようございます。) ○町長  本日ここに平成16年第1回定例議会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様には公私ご多用の中、全員ご出席を賜り厚くお礼を申し上げます。また町行政推進におきましてご理解とご協力をいただいておりますこと、この場をかりまして重ねてお礼申し上げます。  ただいま議長からお話がありましたように、鳥のインフルエンザが丹波町で発生し、京都府知事を先頭に蔓延防止と風評被害の防止に全力を挙げていただいており、これ以上被害が広がらないよう祈りますとともに、寝食忘れてご努力いただいております山田京都府知事、横山丹波町長、そしてすべての関係者の皆様にねぎらいとお見舞いを申し上げるところでございます。  さて平成16年度の施政方針をご説明させていただく前に、町長に就任をし4カ月が過ぎました私の所信を述べさせていただきたいと存じます。  まず私が最初の所信表明で掲げました基本理念でございますが、町から都市へと成長過程にある精華町を保健、医療、福祉の連携推進により3世代が支え合う安心の町に築き上げるとともに、豊かな自然や古くからの歴史とともに学研都市の中心地としてさまざまな資産集積が図られつつあるこの精華町において、人、物、お金、情報を生かして元気なまちづくりを進め、ふるさとはここ精華町と誇れる町を築き上げていくこと、このことの重要性を今一層強く認識しているところでございます。  景気回復が一部で報じられ、明るい兆しも話題に上るようになりましたが、地方自治を取り巻く状況は一層混迷の度を深めております。そうした中にあって、本町の持続可能な発展の可能性というものを私は改めて強く確信したいと思います。住民の皆様の負託を受け行政組織の長として町政推進を先導する立場から、真っ先に私は幹部職員一人一人の皆さんから忌憚のない意見を聞きました。そして中堅若手の職員の皆さんとも言葉を交わす中で、この組織には行政推進を図るだけの潜在力はまだ十分にある、そのように感じたというのが率直な私の考えでございます。同時に住民と行政との関係もまだ見えにくい段階ではありますけれども、確実に変化していると思います。多くの住民の皆さんにも財政が極めて厳しいことへの理解が広まりつつあります。だからこそ住民の税金で働く役場の職員一人一人が本町を取り巻く厳しい行財政環境の中でどのように知恵を絞り汗をかいてくれようとしているのか、そのありさまを注視しておられるわけであります。また本町にはみずからの地域づくりに積極的にかかわろうとされる方々や、幅広い福祉の分野でボランティア活動をされている方々など、まちづくりを積極的に担おうとされる意欲を持った人々が多数おられます。時には何かの力になればと積極的な提案や建設的な意見を寄せていただいております。それだけに熱い視線もまた精華町役場に向けられております。そのように私は感じております。住民の参画、行政と住民の協働、パートナーシップということは言葉ではたやすいですが、実際にはより多くの的確な情報提供が必要であります。私は行政のありのままの姿をお示しし、抱え込んでいる問題があれば包み隠さずうみを出し、住民の理解と協力を求める真摯な姿勢を基本としたいと考えております。  平成16年度の予算編成の最終局面で、三位一体改革の名のもとに全国の地方自治体を襲った財源不足ショックは本町でも例外ではありません。厳しい収入見込みの中で何とか切り詰めて収支を合わせようとしていたところの政府発表でした。このことについては後ほどお時間をいただき、当初予算提案の中で助役の方から詳しく説明させていただきますが、現在の地方分権のゆがんだ実情について、これは住民の皆さんにはっきりと伝えたい。その上で私ども自治体行政ができる最大限の努力の方向とか何か、その推進のために住民の皆さんのご理解とご協力をいただきたい内容とは何か、この3月定例会でご審議をお願いする内容は、平成16年度の単年度予算を中心とするものにとどまらず、本町の中期的な基本方向を定めるものになると考えております。  さて施政方針の前提となります本町の現状及び本町を取り巻く状況に対する私の基本認識でございます。精華町は第2次総合計画及び第3次総合計画の計画期間を通じ、学研都市の中心地として平城・相楽地区及び精華・西木津地区の学研都市建設促進とあわせて山田川駅、祝園駅の周辺整備を進め、近鉄新祝園駅への急行停車化実現など公共交通の整備促進、京奈和自動車道や山手幹線などの幹線道路の整備促進に努めたほか、庁舎、図書館、体育館、地域福祉センターなどの公共施設の整備と配置、さらには流域下水道浄化センターの整備に合わせて、遅れていた公共下水道整備についても積極的に推進を図ってきた結果、都市基盤整備全体で見た場合、まちづくりの全体計画のうち約3分の2について概成している状況であると考えております。またこの間、基本政策として、学研開発をばねとして、これらの都市基盤整備による定住人口増加政策を柱とし、住んでよかったと言える保健や福祉の充実、また総合窓口サービスなどの住民サービスの向上に努めてきた結果、全国に誇れる水準に達している施策も多数あります。  しかしながら経済状況の変化を背景として学研都市建設は大きく遅れ、南田辺・狛田地区における精華町域の開発のめどが立っていないだけでなく、既に開発された学研地区においても学研施設用地の大規模宅地を中心に未利用地が多く残るなど、当初想定されていたほどの人口の伸びや企業活動の活発化による税収の伸びが期待できず、先行投資した都市基盤整備に係る長期債務残高が標準財政規模の5倍近い約320億円を超える額となり、町財政へ大きくのしかかる状況となっております。また南田辺・狛田地区の開発の遅れは狛田駅周辺整備の推進の大きな足かせとなっており、生活環境整備の点で町内での大きな地域格差が生じている事態について、このまま放置できる状態ではありません。しかしながら現時点において南田辺・狛田地区の開発により従来のような開発事業者からのまちづくり協力が得られる見通しはなく、むしろ学研都市建設計画で想定されていた土地利用方針の大幅な見直しなどを含め、現在進めている都市計画マスタープランの改定作業を通じた狛田地域全体の整備方針の見直し、ひいては学研都市建設全体の推進に向けた積極的な見直し提案が必要な状況にあると言えます。  こうした状況に対し、どのような行財政運営を進めるかについては、平成14年に実施した10カ年にわたる中期財政見通しの結果、財政規律の維持と強力な行財政改革の実施により、一定規模の普通建設事業費の確保と収支バランスの維持が辛うじて図られるものと試算しておりました。しかしながら1月下旬に示された政府による地方財政計画での三位一体改革の概要を見る限り、本町における財源不足影響額は単純試算で単年度6億円を超えるものとなっているだけでなく、地方交付税の削減に伴う地方自治体への債務のつけ替えにより、平成16年度だけでも12億円以上の赤字地方債の発行を強いられる可能性があるなど最低限の財政規律すら維持できない事態が予想されております。またこうした状況は当面改善される見通しがないものと認識されております。
     こうした基本認識を踏まえ、極めて厳しい状況下にありながらも公約実現を図るための施政の基本方針として次の三つの項目を掲げたいと考えております。  一つには徹底した行財政改革の推進であります。言うまでもございませんが、現在の地方分権をめぐる市町村合併や三位一体改革論議の本質は、国と地方の財政危機に起因する諸問題であります。自主財源がまだ十分ではない本町がこうした流れに左右されることはやむを得ないことでありますけれども、今回の三位一体改革の名のもとに地方いじめは明らかに加速する東京一極集中をさらに強めるものとして、京都府内の市町村や府との共同はもちろん、全国町村会などを通じ、真の税源移譲に向けた要求を強めていきたいと考えております。また地方分権の流れそのものは決して否定されるべきものではなく、基礎的自治体を目指す本町としての最大限の自主努力は不可欠であります。本町でも社会経済情勢の変化に照らし、状況の変化に対応できていない制度や施策があるのではないか、また職員の能力発揮も十分でないのではないかとの批判もあります。こうした各種の批判に対し、私の任期中は可能な限り住民サービスを下げない、住民負担を増やさないをまず基本に、厳しい行財政環境下にありながらも、これまで積み重ねられた経常的な施策群に対する行政評価を適切に行い徹底した効率的執行を確保するとともに、なお人口逓増傾向にありながらも一層の職員の能力発揮を促し職員定数の見直しにも努めていく考えであります。さらに、こうした努力をもってしても住民負担増の見通しがあるものについては積極的な情報提供に努めてまいります。  次に、これは大変言いづらいことでありますが、当分の間、特に都市基盤整備の面では大胆な施策の重点化を図り、まちづくりのスピードを緩めることであります。基本的には住民生活に最も身近な市町村が担うべき住民福祉の優先項目として、本町の保健、福祉、教育の行政水準を維持させるため、財源不足の現状において本町のまちづくり全体の残り3分の1の整備そのものを目的化してしまわず、都市基盤整備に必要以上の速さを求めないようにします。  具体的な例で申し上げますと、祝園駅周辺の整備では、現在の財政状況に照らし将来の再整備も視野に入れながら駅前広場の施設整備内容を見直すことは当然のことと考えております。一方、狛田駅周辺については、これは私の公約の重要な柱の一つでありますが、今日まで待っていただいた住民の皆さんに対し今責任ある行政としてなすべきことは、当面の実現性を見出すことのできない最終的な面的整備の将来構想の議論よりも、まず駅利用者の皆さんにとっての生活環境整備の観点から中期的に見て実現可能な駅前広場と骨格道路の議論を優先させることが急務であるのはだれの目からも明らかではないかと考えております。そしてその事業原資についても、今は開発事業者を安易に当てにすることはせず、これまでの平城・相楽地区及び精華・西木津地区の整備で得られた各種のまちづくり協力資産のうち事業活用可能なものは積極的に活用する考えで検討を進めてまいりたいと考えております。将来、南田辺・狛田地区の開発区域が必要とする駅周辺の公共施設整備については、開発計画が定まり具体化するまで切り離して検討を進めるべきことと考えております。  その他、これまで行政推進のためにいただいた各種の協力と引き換えに行政がそれぞれの地元に約束した事柄がありますが、私は基本的にそれらを継承させていただきますし、ほごにすることはいたしません。しかし財政事情との兼ね合いから他の事業と同様に計画が遅れがちになることは、これはお詫びを申し上げなくてはならないことと考えております。  三つ目は、町政の基本を当分の間、これまでの都市基盤整備優先定着人口増加政策から産業活性化優先交流人口増加政策へ軸足を移すことであります。本町の税収動向は、ご存じのとおりこれまで大規模な宅地開発に伴う固定資産税収入の伸びと立地企業からの税収増加が大きな柱として挙げられてきましたが、しかしながら固定資産税収入は下落の一途をたどり、また立地企業数も伸び悩む中、新たな人口急増や個人所得の大幅な伸びが期待できない以上、現在の税収構造のままでは財政好転が望めない状況にあります。しかしながら本町は学研都市の中心地として、農業面では観光農業や都市近郊農業としての可能性が開けているほか、先行して整備された優良な大規模宅地への企業立地の可能性と新たな先端産業による地域経済の形成、雇用創出などの可能性があり、また精華大通りに面した精華・西木津地区や祝園駅西のセンターゾーンなどの商業集積による大規模な集客の可能性があり、京阪名新線の開業によりさらなる人の移動が期待できること、さらにけいはんなプラザや国立国会図書館関西館、私のしごと館、けいはんな記念公園などの集客施設に恵まれ、自然と調和したすばらしい都市景観そのものを含め、これらの一層の活用により観光関連産業の発達の可能性など、他の自治体がうらやむほどの可能性に満ちております。これら農業振興、企業立地、商業集積、観光産業育成はいずれも町外からの人の移動が活発化することで勢いづくものであり、いわば交流人口をいかに増やすかということであります。  昨年のせいか祭り2003で、私は普段は人もまばらな精華大通りが大勢の人であふれ返っている場面に強い印象を覚えました。1年を通じ本町に人が訪れにぎわうようにすること、そのことが本町の未来を切り開く大きな柱であることは疑いようのないことであります。この政策転換は多くの分野で発想の転換が必要となるため、すぐには施策効果もあらわれず、推進には大きなエネルギーが必要なものであります。しかしながら私が掲げるふるさとはここ精華町と誇れるまちをつくり上げることは、まさにこの交流人口増加政策という言葉に集約されるものとして、これからの施政の基本方針の一つとして位置づけたいと考えております。  こうした基本方針に基づいた平成16年度においては、次の六つの重点的政策でまとめた施策の具体化を進めてまいります。  一つには世界に情報発信できる国際的な会議などの誘致やせいか祭りの充実、各種舞台芸術の振興、郷土の歴史の普及促進、男女共同参画社会の推進に向けた仮称精華町女性政策推進プランの策定、人権啓発の推進などを通じ、ふるさとに誇りが持てる国際的文化創造のまちづくりであります。  二つ目は環境と都市基盤整備の面では、狛田地域における駅周辺整備に向けた準備、仮称精華町環境基本計画の策定や新エネルギー導入促進を通じた環境保全への取り組み、公共下水道の着実な整備、各種の農業振興による農地保全などを通じた環境共生のまちづくりであります。  三つ目には次世代育成支援行動計画の策定、就学前医療費助成の継続実施、仮称せいかだい保育所の建設、母子保健の充実、学校教育の振興などを通じた子どもをはぐくむまちづくりであります。  四つ目には精華町地域福祉計画や精華町健康増進計画の策定、精華町社会福祉協議会による高齢者デイサービスセンター施設整備や相楽福祉会による障害者グループホーム施設整備への支援、生涯学習、生涯スポーツの充実などを通じた健康永住のまちづくりであります。  五つ目には学研都市を活用した中小企業やベンチャー企業の誘致活動による新産業創出の取り組み、祝園駅西地区や精華・西木津地区のセンターゾーンへの商業施設誘致特産品開発支援などによる交流型観光産業の振興などを通じた経済新生のまちづくりであります。  六つ目には地方分権推進に対応できる行政組織能力の発揮のための行財政改革の取り組み、第三者評価を取り入れた行政評価制度システムの確立、住民への積極的な情報提供の推進と個人情報保護の取り組み、交通不便地域への支援と学研都市広域公共交通ネットワークの整備提案、総合窓口サービスの充実などを通じた広域連携拠点のまちづくりであります。以上、私の施政に当たっての方針を御説明させていただきました。  それでは今議会に提案させていただいております平成16年度予算案の規模につきまして概要を少し説明申し上げますと、平成16年度一般会計当初予算規模は125億6,000万円と対前年度比較5億1,000万円、率にして3.9%の減となっております。このように小幅の減にとどまったのは、原因としまして、まず平成5年度地域総合整備事業債及び平成7、8年度減税補填債の借り換えが挙げられます。またもう一つは、平成16年度より新規に造成します学校建設基金及び狛田駅周辺整備基金への積立金によるものであります。これら二つの財務活動による要因を排除すると116億3,410万円となり対前年度比較14億3,590万円、11.0%の減となるものでございます。また特別会計の合計では総額98億604万2,000円で対前年度比較7,477万5,000円、率にして0.8%の減でございまして、町全体では総額223億6,604万2,000円で対前年度比較5億8,477万5,000円、率にしまして2.5%の減でございます。また病院問題への当面の対応につきましては、この定例会において私の考えを述べさせていただく機会をいただきながら議員の皆様にご相談申し上げたいと考えております。なおこれらの施策を実施するに当たり必要な組織、機構整備も進めまして着実な実施体制の整備を進めていく考えでございます。  本日提案申し上げております議案は人事案件が1件、予算関係が13件、条例関係が6件、規約変更関係が1件、町道路線の認定及び廃止が各1件、契約関係2件、報告関係が1件の合計26件でございます。また本会期中に契約関係で1件の追加をお願いさせていただきたいと考えておりますので、ひとつお含みをいただきますようにお願いを申し上げます。  以上、平成16年度を迎えるに当たり方針の一端と予算の概要を申し述べましたが、議員の皆様のご理解とご指導を重ねてお願いを申し上げる次第でございます。なお先に申し上げました議案につきましては後ほどそれぞれの担当より説明申し上げますので、十分なるご審議を賜りまして適正、適切なる議決をいただきますようお願いを申し上げまして、今議会の開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。ありがとうございました。早口で申しわけございませんでした。よろしくお願いいたします。 ○議長  本日の日程ですが、お手元に配付の議事日程表により議事を進めてまいります。本日の予定は提出議案の説明にとどめ、後日に議案質疑を行いたいと思います。なお第22号議案、第23号議案、第24号議案、第27号議案の4件については即決いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 ○議長  これより日程に入ります。  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は会議規則第118条の規定によって9番、浦井章次議員、10番、和田貴美子議員を指名いたします。 ○議長  日程第2、会期の決定の件を議題といたします。  本定例会の会期については、去る3月4日に議会運営委員会を開催願い、ご検討願った次第であります。  お諮りいたします。お手元に配付の会議予定表のとおり、本定例会の会期は本日3月8日から3月30日までの23日間にいたしたいと思います。これにご異議ございませんか。           (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。よって会期は、本日3月8日から3月30日までの23日間に決定いたしました。 ○議長  日程第3、諸般の報告に入ります。  報告は6件であります。1件目は請願書の件であります。本日まで受理した請願は2件であります。お手元に配付しました請願文書表のとおり文教産業常任委員会に付託しましたので報告いたします。2件目は議員派遣の報告の件であります。報告はお手元に配付のとおりであります。3件目は委員会及び会派及び監査委員の研修報告であります。それぞれお手元に配付のとおりであります。4件目は議会ホームページの件であります。ホームページの開設については検討会を設置し、ご検討を賜ってまいりましたところ、本年4月からホームページを開設する運びとなりましたのでご報告いたします。検討委員会の皆様方におかれましては大変ご苦労さまでございました。この場をおかりいたしまして厚く御礼申し上げます。5件目は代表質問及び一般質問の発言の時間の表示の件であります。本定例会から発言時間を表示しますので、ご理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。なお代表質問の発言時間は再質問を含め30分以内といたします。一般質問の発言時間は答弁を含め従来どおりの60分以内といたしますので、時間の厳守を賜りますようあわせてお願い申し上げます。6件目は2月20日開催されました京都府町村議会議長会定例会で私が京都府町村議会議長会会長をしていたことから、京都府知事から感謝状を受領しましたのでご報告させていただきます。これも議員の皆様方の深いご理解とご協力のたまものであると、高席ではございますが厚くお礼申し上げます。以上で諸般の報告終わります。 ○議長  日程第4、行政報告に入ります。  行政からの報告の申し出があります。これを許します。助役どうぞ。 ○助役  この機会をいただきまして数点行政からご報告を申し上げたいと存じます。  まず1点目は鳥インフルエンザ発生に係る対応についてでございます。この問題につきましては、去る2月27日京都府丹波町での感染が確認をされ、さらに2次感染の疑いも強く、被害拡大が懸念されているところでございます。この発生を受けまして町内小学校などでの給食につきまして、保育所も含め鶏肉や卵の仕入先などを確認いたしましたところ、該当地域産のものは使用いたしておりませんでした。しかし安心、安全な給食実施の観点から、念のためこれらの材料の安全性を追求する中で適正な献立を検討してまいるところでございます。また各小学校ではカモ、インコ、アヒルなどの家禽類を飼育しておりますが、これらの飼育者の対応は現在教職員及び公務員が行い、児童が直接対応することを制限しておるところでございます。さらにこの飼育担当者の消毒やうがいの徹底をはじめ、育舎の消毒、家禽類の健康観察などの衛生管理を徹底しておりまして、家禽類に異常などが認められた場合には早期に連絡するよう対応しているところでございまして、現在のところ各学校での飼育している家禽類には異常はございません。一方、町内には四つの養鶏場などがございますが、2月27日の感染確認を受けまして2月27日と28日の両日にこれら4カ所の養鶏場などを訪問し聞き取りを行いましたが、特に異常や風評被害による影響などの問題はございませんでした。今後も各種の情報収集を進め、動きや問題などがございましたら改めてご報告を申し上げたいと考えておりますのでよろしくお願いを申し上げます。  次に2点目は市街化調整区域での開発許可基準の見直しについてでございます。去る2月19日から開会されております京都府議会の2月定例議会におきまして、都市計画法に関する開発許可等の基準に関する条例が提案をされておりますが、この条例は市街化調整区域においてある一定の要件を備えるならば一般住宅などが建築可能となるというものでございます。これは都市計画法の改正を受けまして、建築許可の基準の中でいわゆる既存宅地制度が廃止されましたが、これにかわる許可の基準の規定を受けまして新たに制定されるものでございます。この条例に基づきます具体的な区域などの事項は、今後、条例制定後に京都府と調整を図ることとなっておりまして、本町といたしましては第1段階として必要最小限の範囲指定を目指し、その後に状況を見ながら必要とされる部分への拡大を目指す考え方でございます。今後、具体的な事項などが判明してまいりましたら、状況に応じましてご報告をしてまいりたいと考えておりますのでよろしくお願いをいたします。  最後に3点目でございます。諸行事についてでございます。まず、この間、子ども議会をはじめ各種行事の開催に際しましてご協力賜りまことにありがとうございました。今後におきましても、お手元の資料にございますとおり、小中学校の卒業式や入学式をはじめ、コンサートや講座の開催など各種の行事が続いてまいりますが、ご臨席を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。  以上、貴重な時間を拝借し、まことにありがとうございました。今後ともよろしくお願いを申し上げまして、行政からの報告とさせていただきます。 ○議長  これで行政報告終わります。 ○議長  日程第5、第22号議案 相楽郡広域事務組合の共同処理する事務の変更及び相楽郡広域事務組合規約の変更についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  それでは第22号議案を総務部長がかわって提案説明を申し上げます。  第22号議案 相楽郡広域事務組合の共同処理する事務の変更及び相楽郡広域事務組合規約の変更について  地方自治法第286条第1項の規定により、相楽郡広域事務組合の共同処理する事務の変更に伴い相楽郡広域事務組合規約を次のとおり変更するため、同法第290条の規定に基づき議会の議決を求める。  平成16年3月8日提出 町長  2ページをお開きください。                  記  相楽郡広域事務組合規約の一部を改正する規約(案)  相楽郡広域事務組合規約の一部を次のように改正する。  次の規約の改正内容は5ページの新旧対照表でご説明申し上げますので、恐れ入りますが5ページをお開きください。  相楽郡広域事務組合規約の一部改正の新旧対照表でございますが、左側が改正後、右側が改正前でございます。規約第3条の組合の共同処理する事務のうち、まず第3号の関係町村の税務事務のうち、町村税の滞納繰越分の滞納整理に関する事務を削り、次に第4号を第3号とします。また第5号の中の廃棄物の処理及び清掃に関する法律の法律番号の部分に、次の号での引用のために 「以下「廃棄物処理法」という。」を加え、第5号を第4号とします。さらに新たな第5号として「浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業及び廃棄物処理法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業(浄化槽汚泥の収集及び運搬を行う浄化槽清掃業の許可を有する者に限る)の許可に関する事務」を加えるものでございます。  恐れ入りますが、再度2ページにお戻りください。最後の部分の附則でございます。附則、この規約は京都府知事の許可のあった日から施行する。  次に3ページをお開きください。  提案の理由でございます。相楽郡内7カ町村で構成をしております相楽郡広域事務組合では、従来から共同処理していました事務のうち関係町村の町村税滞納整理に関する事務を組合の事務から除外すること、また浄化槽法並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づいて、浄化槽清掃業及び当該業務に係る一般廃棄物処理業の許可に関する事務を新たに実施いたしたく、共同処理する事務の変更及びこの組合規約の変更を提案するものでございます。  今回、変更しようとします相楽郡広域事務組合で共同処理する事務のうち、まず税の滞納整理につきましては実質的に平成13年度から共同処理を行ってはおりませんが、組合での再実施も考えられたため規約の整備にまでは至っておりませんでしたが、組合議会でのご意見などを踏まえまして今回実施を実態に合わせるものとするものでございます。またもう一つの浄化槽清掃業及び当該業務に係る一般廃棄物処理業の許可につきましては、関係法の規定ではその区域を所轄する市町村長の許可となっておりますが、相楽郡広域事務組合として大谷処理場でのし尿処理業務を所管していますことから、これらの許可権者が組合となることから、あわせて規約の規定を整理させていただくものでございます。  次に4ページをお開きください。参考資料といたしまして地方自治法での関係規定を抜粋してございます。今回の一部事務組合での規約変更などは第286条の規定に該当し、同じく第290条の規定に基づき構成団体の議会の議決を必要とするものでございます。以上が提案説明でございます。どうぞよろしくご可決賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  提案説明が終わりましたので、これより質疑を行います。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  私も昨年初めて組合議会の議員になりまして実態を見てびっくりしたわけですけども、今説明あったように平成13年から既に税のですね、滞納整理については各町村に戻しているという実態があるわけですね。そしたら一体この3年間どうなってるのかと。確認しますと、地方自治法上、この議決をして一部事務組合に事務を移した場合には、本町ではその事務ができなくなるわけですね。できなくなるのにやっていた、既に3年前からやっていたとなったら、いわゆる違法状態が3年間続いたということになるわけですよね。その点でなぜこういうことが起こったのか、その原因についてお伺いしたいと思います。 ○議長  総務部長、答弁願います。 ○河村総務部長  当時の状況でございますが、滞納整理組合、これ7カ町村の事務を扱っておったわけですが、そのときに今のように廃止をしていこうという考え方について積極的な町、あるいは消極的な町等がございまして、なかなかそれぞれのお家の事情というのもございまして、直ちに今申されましたように規約の整備までには至らなかったと、一定の期間を設けられたというふうに聞いております。しかし、やはりこのままではいかがなものかというふうなことで強い議会での意見等がございましたので、最終的には規約の変更というところに踏み切られたというふうに伺っております。以上です。 ○議長  佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  今の答弁は要するに広域事務組合の側の事情の説明だったわけですよね、主に。私が聞きたいのはそういうことじゃなしに、その話はこれから議会でやりますから、本町ですね、精華町の行政としてなぜこういうことが起こったのかというのをお聞きしてるんですよ。私も初めて知ったんですけども、広域の事務組合の議会には町長さんは入ってますけど、理事として出席されてますけども、担当部課長、部長か課長どっちでもいいですけどね、担当職員の出席はないんですよね。これ半分推測ですけども、例えば町村長会議とかですね、町村会の会議とかといったところでこういうことがですね、申し合わせをされた。そのことだけで所定の手続を経ずして実際の事務が、これに限らずですよ、これに限らず実際の事務が展開されてるんじゃないかという、半分推測で申しわけないですけども、そういう疑いがあるわけですよ。当然今の、釈迦に説法ですけども、今の社会は法治国家ですから法に従って事務をするのは当たり前。ところが所定の手続を経ずに勝手に申し合わせしたら、法に違反してもやりますよということがね、これが主流になってしまったら、もう条例も規則も何もかも要らなくなっちゃうんですよ。ですから、そういう視点からね、この3年間、これが放置されたのがなぜこういうことが起こったのかね。7町村の全部の税務及びうちでいったら衛生課のですね、担当者が全く気づかんかったのかと、そんなことあり得ないでしょ。課員も含めたら何十人とおるわけですよ。何十人もね、何年間も気づかなかったかということはあり得ない。なぜこれ、だから今後の再発防止も含めてですね、これをきちっとチェックすることをしないと、またぞろ同じようなことがね、起こるんじゃないかというおそれもあるわけですが、その点の過去の本町としての総括をお聞きしたいと思います。 ○議長  総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  ただいま議員ご指摘の法的な整備というのは確かに遅れておりまして、これについてはお詫びを申し上げたいというふうに考えております。ただ一部事務組合の規約といいますのは、変更するときに構成町村の議会の同意、あるいはそれをもって京都府知事の許可というのが2段階で必要となりますことから、当時といたしましては滞納整理組合、これを廃止に至るについては、いやまだ復活をしてほしいという町村の首長の期待もかなり残っておりましたので、その辺は遅れておったものと。しかし町といたしましては、そういう申し合わせがございましたので、日常の行政の中では滞納分の取り扱いについては努力をしてきたという経過がございます。今そういう経過はあるものの、やはり法的にきちっと整備するということが肝要でございますので、今後はこういうとこのないように反省をしながら、あるいは一部事務組合の方に申し出なりご意見を申していきたいというふうに考えております。以上です。 ○議長  これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。           (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第22号議案 相楽郡広域事務組合の共同処理する事務の変更及び相楽郡広域事務組合規約の変更についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。           (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第5、第22号議案 相楽郡広域事務組合の共同処理する事務の変更及び相楽郡広域事務組合規約の変更についての件は原案のとおり可決されました。  ここで11時まで休憩いたします。           (時に10時50分) ○議長  それでは再開いたします。           (時に11時02分) ○議長  日程第6、第23号議案 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築(建替)工事(建築工事)請負契約の締結についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  第23号議案、事業部長がかわって提案説明をさせていただきます。  平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事請負契約の締結について  平成16年2月27日、地方自治法第234条第2項の規定に基づき公募型指名競争入札に付した平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事について、次のとおり請負契約を締結するため議会の議決を求める。  平成16年3月8日提出 町長  2ページをお願いします。                  記  1、契約の目的 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事。  2、契約金額 3億3,600万円。  3、契約の相手方 京都府相楽郡精華町大字南稲八妻小字堂垣内22番地、裏出・金共同企業体、代表者裏出建設工業株式会社代表取締役裏出豊。  3ページをお願いします。提案理由でございます。下記の理由により平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案します。                  記  町営塚本団地は昭和37年に建築されまして、既に公営住宅法で規定されております耐用年数(30年)を経過し老朽化しているため、建て替えを行うものでございます。  4ページの参考資料で説明をさせていただきます。1番の工事の施工場所でございますが、精華町大字南稲八妻小字塚本1番地及び2番地でございます。2番の工事概要でございますが、敷地面積が1,911.36平米でございます。建物用途は共同住宅でございます。住戸数が3LDKが19戸、そして2LDKが2戸、1DKが3戸、合わせて24戸でございます。1DKの住戸につきましては単身高齢者向けということで、少し部屋が狭いわけでございますけども1階に3戸を予定しております。床面積でございますが、それぞれここに記載の3階建てでございまして、それぞれ約600平米ございます。そして附属棟が116.38平米、これはトランクルーム、いわゆる物置、そしてごみ置場が入ってございます。建築工事でございますが、本体部分は構造としまして鉄筋コンクリートづくりの3階建てでございます。建物高さが軒高が9.8メーター、棟高が11.8メーターでございます。次に部屋の配置でございますが、1階が3LDKの5戸、ファミリー向けでございます。そして先ほど申しました1DKの住戸3戸でございます。  恐れ入りますが10ページの平面図をお開きください。10ページの上が西になりまして、右側の町道芝本線が右側にございまして、北から単身者高齢者向けの3戸でございます。あと5戸についてはファミリー向けでございます。これが1階部分でございます。  そして5ページをお願いします。2階部分が3LDKが7戸、そして2LDKが1戸でございます。この平面図は次の11ページでございます。2階の平面図でございます。同じく3階につきましても同じ間取りになってございます。そして各階に各住戸のバルコニー、そして共用の廊下、屋外階段が2カ所、南と北にございます。そしてエレベーターが1基でございます。  その後ですね、6ページをお開きをください。6ページの附属棟部分でございますが、これはちょっと戻りまして、恐れ入りますが9ページの平面図をお開きください。この配置図でございますが、左側に小さく刻んだものがございます。駐車場の左側でございますが、これがトランクルーム並びに自転車置場でございます。これが3棟ございます。24室分でございます。そして横にごみ置場、ごみ置場棟を設置しております。コンクリートブロックで7.18平米、小さいものでございます。そういうものがございまして、あと屋外設備工事としましては駐車場24台、建物がちょうど敷地の東側に南北にございまして、その西側に駐車場24台分でございます。そして児童遊園ということで建物の南の端でございます、左側でございますが、空きスペースを利用しまして小さいですが63平米の児童遊園を設置いたします。そしてエレベーターの設備工事でございますが、ちょうど真ん中よりやや右側の玄関アプローチがございます。ちょうど入ったところにエレベーター室を設ける予定でございます。  工事の概要、経過でございますが、設計図書の交付を2月12日に行いまして2月27日に入札を行いました。工期でございますが、7ページをお願いします。工期でございますが、議決日の翌日から平成17年1月31日までを予定しております。そして契約保証金は3,360万円、保証会社の保証、そして保証人は大阪市西区立売堀2丁目1番2号、西日本建設業保証株式会社取締役社長佐々木徹でございます。次に6番の指名業者リストでございますが、当初7企業体を指名いたしました。これは公募型指名競争入札で実施をいたしまして7社の届け出がございまして、この7社を指名をいたしましたが1社が都合で辞退をされまして6社で入札を実施いたしました。そして予定価格でございますが3億6,902万2,500円でございます。ちなみに落札率は91.1%でございます。なお今回の工事に当たりまして、特にバリアフリーにつきましては精華町のやさしいまちづくり整備指針に基づきましてスロープ、あるいは廊下、こういったところに段差のないもの、そして住戸内も可能な限り床段差の解消に努めております。駐車場につきましても1台分、こうした車いす使用の駐車スペースを確保したというところでございます。そして住宅が完成しました段階での入居者の募集でございますが、塚本団地の入居者が10戸ございました。この方と、さらに丸山団地につきましてもかなり老朽をしておりまして、ここが2戸ございます。この12戸を入居していただく予定でおります。したがいまして残りが12戸ございます。これにつきましては公募で募っていくという予定で、16年度内に新たな入居者の公募を予定しております。以上簡単でございますが、どうぞよろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。佐々木議員どうぞ。 ○佐々木  バリアフリーの件は結構なんですけども、ちょっと率直な疑問をしたいと思います。図面見ると、要するに窓がね、普通ちょっと窓が東側向いてますよね。通常、学校にしても普通の住宅にしてもですね、南側を向けて部屋を配置する。そのことによって日照時間を確保する、健康にいい。きのう町長がおっしゃられてるような自然エネルギーをですね、十分利用することによってむだな光熱水費を抑制するということですね。今回、公営住宅にもかかわらずね、南側向いてないのはなぜか。そのことによって通常南側向けた場合と比べて日照時間がどの程度になるのか、お願いします。 ○議長  暫時休憩いたします。           (時に11時19分) ○議長  再開いたします。           (時に11時19分) ○議長  監理課長どうぞ。 ○藤原監理課長  監理課長の方からちょっとご説明を申し上げます。今回の配置関係で、特に1棟建てというようなことで、非常に経済的な面を考慮してこういう1棟での計画をさせていただいておりまして、特に敷地的にですね、一定限られてございます。敷地的にどちらかといいますと南北方向に長くというような地形的な要因もございます。それと配置計画等につきましては、この戸数をですね、すべて24戸を南向けるということにつきましては配置的に難しいと。また計画案の中ではかぎ型ですね、南向きも含めて今の向きもということもいろいろ計画もいたしましたけども、すべて満足できるというような内容には至ってございません。それと入っていただく方が同じ条件と、そういう日当たりの問題も含めまして同じ条件で入っていただけるというようなことも踏まえての全体的な配置の中でですね、東側に寄せて1棟で建てるのが周辺、今現在民家が張りついてございますので、そちらに対する住環境の影響が一番少ないという形の中での配置というふうにさせていただいております。この場合の方は一応日照的な問題も含めまして周りに与える影響が少ないというようなことの住宅環境の配慮も含めてですね、配置を考えさせていただいたというようなことでございまして、ここに対する日照時間というところまでちょっと今資料持ち合わせておりませんけども、そういう理由の中での配置でございますので、経済的なものも考慮した中でこういう配置が一番好ましいと。ちなみに既に出森団地の方でも計画もさせていただいておりますけども、向き的な内容等は地形にもよりますけど、大体これと同じような考え方ですべて南向きというような形での配置にはなってございません。その辺は敷地等の条件、そういった中での計画ということでご理解をいただきたいというふうに思います。以上でございます。 ○議長  佐々木議員どうぞ。
    ○佐々木  ここまできてますので反対はしませんけどもね、率直に思うのはやっぱり、もしそれだったら、それは土地をですね、今の話は周辺の住環境に配慮した話はわかる、それはわかるんですよ。わかるけども、公営住宅建てるんだから、やっぱり町営住宅にね、入ってもらう人にやっぱり喜んでもらう。なおかつできるだけ健康でですね、経済的な生活を送ってもらうということを考えた場合にね、やっぱりその辺がちょっと、いろんな条件があったのはわかります。わかりますが、もう一歩考えられなかったかなというような気がするんですよね。ですから最初に聞いた日照時間、もしデータなかったら仕方ないですけども、どのぐらいの時間、東側に向いてる住宅とね、南側向いてる住宅と平均すればどのぐらい日照時間の差が出てくるのかというのは、それも検討した上で決めたんだと思うんですけどね、一般論で結構ですけどもどうでしょう。 ○藤原監理課長  ただいまちょっと資料を持ち合わせてございませんので、後ほどまたご説明させていただきたいと思います。 ○議長  佐々木議員、後ほどでよろしいですね。  これで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。           (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第23号議案 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事請負契約の締結についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。           (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第6、第23号議案 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事請負契約の締結についての件は原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第7、第24号議案 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事請負契約の締結についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  第24号議案、事業部長がかわって提案説明をさせていただきます。  平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事の機械設備工事請負契約の締結について  平成16年2月27日、地方自治法第234条第2項の規定に基づき指名競争入札に付した平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事(機械設備工事)について、次のとおり請負契約を締結するため議会の議決を求める。  平成16年3月8日提出 町長  2ページをお願いします。                  記  1、契約の目的 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事(機械設備工事)。  2、契約金額 5,512万5,000円。  3、契約の相手方 京都府相楽郡精華町大字柘榴小字垣内67番地、株式会社藤原工務店代表取締役藤原健。  3ページの提案理由でございます。下記の理由により平成15年度精華町営住宅塚本団地新築工事(機械設備工事)請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案します。                  記  町営住宅塚本団地は昭和37年に建築され、既に公営住宅法で規定されている耐用年数(30年)を経過し老朽しているため建て替えを行うものでございまして、付随する機械設備工事を実施するものでございます。  4ページの参考資料で説明をさせていただきます。工事場所は先ほど申しましたように南稲八妻の塚本1番地、2番地でございます。2の工事概要でございますが、共同住宅24戸建築に付随する機械設備工事でございます。まず一つ目には給水設備工事でございます。道路からの引き込みを上水道から受けまして、25ミリで受水槽に受けまして、これをそれぞれ加圧給水ポンプで各戸に給水をするものでございます。そして排水設備工事でございます。建物内の汚水、雑排水をそれぞれ構内に設置済みの公共汚水桝に配管をするものでございます。そしてガス設備工事でございます。ガスにつきましては都市ガス、大阪ガスでございまして、13ミリから各戸のガス設備でございます。そして供給箇所は給湯器、そしてガスこんろ、配管材料はガス会社規定による材料でございます。4番目の給湯設備につきましては各戸に設置する瞬間湯沸器等でございます。そしてその他、衛生機具、そして換気設備工事、そして消防設備工事等がございます。経過につきましては設計書の交付が2月13日、そして入札日が2月27日、先ほどの建築工事と同日でございます。工期は議決日の翌日から平成17年1月31日まで、そして契約保証金でございますが551万2,500円、保証会社の保証でございまして、保証人は大阪市西区立売堀2丁目1番2号、西日本建設業保証協会取締役社長佐々木徹でございます。指名業者リストでございますが7社で入札を実施いたしました。町内の管工事業者の特定建設業の許可を有している7社を選定いたしまして指名をしたものでございます。予定価格としては6,060万6,000円でございます。ちなみに落札率は91.0%です。あと参考資料に位置図、それから給排水関係の系統図等を添付してございます。ご覧いただきますようよろしくお願いいたします。以上、説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  なければこれで質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。           (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第24号議案 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築(建替)工事(機械設備工事)請負契約の締結についての件は原案のとおり決定することに賛成の議員は起立を願います。           (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第7、第24号議案 平成15年度精華町営住宅塚本団地新築(建替)工事(機械設備工事)請負契約の締結についての件は原案のとおり可決されました。 ○議長  日程第8、第27号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。町長どうぞ。 ○町長  それでは提案をさせていただきます。  第27号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて  次の者を人権擁護委員の候補者に推薦したいので人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき議会の同意を求める。  平成16年3月8日提出 町長  1枚めくっていただきます。                  記  氏  名  松井千明  生年月日  昭和9年1月10日  住  所  京都府相楽郡精華町大字祝園小字四ノ坪16番地の1でございます。  提案理由でございますけれども、平成16年3月31日に任期が満了するため、引き続き推薦いたしたく議会の同意を求めるため提案するものでございます。  次のページには参考資料として松井さんの経歴を掲載させていただいております。昭和31年7月に京都府宇治市立宇治中学校の教諭から高等学校の校長を経てですね、平成7年1月から人権擁護委員をお願いしているところでございます。今回、引き続いてお願いをしたいということで提案をさせていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  提案理由の説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  なければ質疑を終わります。  討論省略してお諮りすることにご異議ございませんか。           (異議なしの声) ○議長  異議なしと認めます。  お諮りいたします。第27号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は原案の者を適任者とすることに賛成の議員は起立を願います。           (起立全員) ○議長  ありがとうございます。起立全員であります。よって日程第8、第27号議案 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについての件は原案の者を適任者とすることに決定いたしました。 ○議長  日程第9、第3号議案 平成15年度精華町一般会計補正予算(第5号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役どうぞ。 ○助役  第3号議案の提案説明を申し上げます。  平成15年度精華町一般会計補正予算(第5号)について  平成15年度精華町一般会計補正予算(第5号)を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  次のページをお開きいただきます。提案理由でございます。下記事業費について補正計上したいので提案します。  記といたしまして、同和地区産業振興融資制度に係る保証料補給事業費補助金返還金の新規計上、精華町次世代育成支援行動計画策定事業の新規計上、国有農地管理事務運営費の追加計上、水田農業経営確立対策推進指導事業の追加計上、救急活動の新規計上、指定文化財保護事業の追加計上、その他既定事業の追加計上または減額計上並びに組替補正または財源更正。  次の1ページでございます。  平成15年度精華町一般会計補正予算(第5号)  平成15年度精華町一般会計補正予算(第5号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5億6,771万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ138億5,287万7,000円と定める。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費) 第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は「第2表繰越明許費」による。  (債務負担行為の補正) 第3条 債務負担行為の変更は「第3表債務負担行為補正」による。  (地方債の補正) 第4条 地方債の変更は「第4表地方債補正」による。  平成16年3月8日提出 町長  内容につきましては、第1表の3ページから6ページまでの説明は12ページ以下にございます事項別明細書により説明をさせていただき、第2表の繰越明許費、第3表の債務負担行為補正、第4表の地方債の補正は後ほど説明をさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。それでは款の順に従いまして歳出から説明をさせていただきます。予算書の22ページをお開きいただきたいと思います。附属資料におきましても事業費の確定等による減額補正は省略をさせていただいておりますが、そちらの資料もあわせてご覧をいただきたいというふうに思います。  それでは22ページの歳出でございます。まず款総務費の項総務管理費でございますが、項合計で10億8,737万9,000円の増額補正をお願いするものでございます。目の一般管理費につきましては、事業費確定によります相楽郡町村会の負担金の減額補正でございます。次の目財産管理費につきましては、まず執行見込みによります庁舎管理経費等の減額補正と宅地開発事業に関する諸施設整備基金への積立金6億円及び減債基金への積立金3億5,000万円の計上をお願いするものでございます。目の企画費では、執行見込みによります地方分権調査や各種協議会負担金等の減額補正、シンボルモニュメント工事の事業費確定による減額補正でございます。23ページに移りまして、目の諸費では、執行見込みによります町政協力員等報酬の減額補正を、また同和地区産業振興融資制度に係る保証料補給の対象者が繰上償還されましたので、そのうち府補助分を返還すべく6,000円を計上させていただくものでございます。また目の財政調整基金費では、将来の学校建設や狛田駅周辺整備のための資金として条例等の整備が整いますまでの間、財政調整基金に一時的に積み立てるものでございます。次の項の選挙費に移りまして、項合計で447万1,000円の減額補正をお願いするものでございます。目の選挙管理委員会費では、事業費確定に伴います減額補正でございます。次の目京都府議会議員一般選挙費及び目の町長選挙費におきましても、事業費確定に伴います減額補正でございます。続きまして25ページでございます。項の統計調査費では項合計で3,000円の減額補正をお願いするものでございます。目教育統計調査費では委託金の確定によります減額補正でございます。  次の26ページの款民生費の項社会福祉費でございます。項合計で1,080万1,000円の増額補正をお願いするものでございます。まず目の社会福祉総務費では、障害者福祉関係経費や人権啓発関係経費の執行見込みによります減額補正のほか、施設訓練等支援費などの執行見込みによります減額補正でございます。また福祉施設等整備に係る財源確保のため、地域福祉整備基金に5,000万円を積み立てる増額補正をお願いするものでございます。目の老人福祉費では、老人福祉関係経費などの執行見込みによります減額補正のほか、委託料で介護予防地域支え合い事業委託や高齢者居宅支援生活事業等の減額をお願いするものでございます。また29ページの扶助費についても、老人ホーム保護措置等の減額補正でございます。目の地域福祉センター運営費は執行見込みによります光熱水費の減額補正でございます。次に項児童福祉費合計で903万9,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目の児童福祉総務費では、精華町次世代育成支援行動計画策定事業で来年度に策定を予定しております次世代育成支援行動計画のためのアンケート調査を実施する経費として73万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。そのほかは執行見込みによります社会福祉関係経費の減額補正でございます。また目の児童措置費では、児童手当や就学前特例給付のほか執行見込みによる減額補正をお願いするものでございます。目保育所費では、執行見込みによります仮称せいかだい保育所実施設計業務委託の減額補正でございます。目放課後児童対策事業費では、臨時職員の賃金や養護学校の学童保育委託等の執行見込みによります減額補正でございます。  次に30ページに移りまして款の衛生費でございます。項保健衛生費合計では1,076万2,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目の保健衛生総務費では、臨時職員賃金の減額でございます。2の目予防費では、臨時職員賃金の減額と国民健康保険事業特別会計への繰出金の減額補正でございます。次の目環境衛生費及び目公害対策費は執行見込みにより減額するものでございます。31ページに移りまして目塵埃処理費では、防衛庁の特定防衛施設周辺整備の調整交付金を活用して購入いたしましたごみ収集車の事業費の確定によります減額補正でございます。  次に款農林水産業費の項農業費の合計で3,355万3,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目の農業委員会費及び目の農業振興費では、執行見込みによります減額補正でございます。次の目農地費では、まず滝ノ鼻地区の圃場整備事業の補助事業費の確定によりまして事業費支弁人件費や圃場整備工事など事業費総額で3,331万2,000円の減額となったものでございます。  33ページに移りまして款の土木費でございます。項道路橋梁費の項合計で2億8,100万円の減額補正をお願いするものでございます。目の道路新設改良費で、祝園砂子田線の道路改良事業の臨時交付金、事業区間においてボックスカルバートの線形の見直しや旧水路を取り壊さない等の工夫により工事費を抑制することが可能となりましたので総額で6,500万円を減額するものでございます。また同事業の地方特定事業区間において、当初地方特定の最終年度であることから、残事業すべてを予算計上しておりましたが、次年度以降においても制度の存続が明らかになりましたので事業計画を見直し、今年度事業費で2億1,600万円を減額するものでございます。34ページに移りまして項都市計画費合計で9,367万6,000円の減額補正をお願いするものでございます。目の都市計画総務費では、公共下水道事業特別会計の今回の補正に係ります一般財源相当額に変更が生じたため減額をするものでございます。次に項住宅費で1,138万1,000円の減額をお願いするものでございます。目の公営住宅建設費では、塚本住宅建替事業の執行見込みによります事業費の減額補正でございます。  次に35ページに移りまして款消防費、項消防費では項合計で189万8,000円の増額補正をお願いするものでございます。目の常備消防費で、防衛庁の特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用し自動体外式の除細動器を購入する経費として249万8,000円の増額補正と、高規格救急車の事業費確定によります減額補正をお願いするものでございます。目の非常備消防費では、同じく特定防衛施設周辺整備調整交付金を活用して建築いたしました消防団ポンプ庫の事業費の財源更正でございます。  次の項の小学校費の合計では3,221万5,000円の減額補正をお願いするものでございます。まず目の学校管理費及び目の学校給食費では、執行見込みによります減額補正でございます。次に目の学校建設費でございますが、精華台小学校の施工監理委託及び増築工事、川西小学校の基本設計業務の事業費確定に伴う減額をお願いするものでございます。次の項中学校費の合計では247万6,000円の減額補正をお願いするものでございます。目の学校管理費では執行見込みによります減額でございます。37ページの項幼稚園費の合計では690万円の減額補正をお願いするものでございます。目の幼稚園費では、私立幼稚園児助成及び幼稚園就園奨励金については執行見込みによります減額補正でございます。次の項の社会教育費に移りまして、項合計で3,279万1,000円の減額補正をお願いするものでございます。目社会教育総務費及び目の図書館費では、事業費の確定によります減額補正でございます。次の目の文化財保護費では、北稲八間地区の観音寺にございます江戸時代の紙本涅槃図の保存修理が京都府の補助対象事業に決定されたことに伴いまして精華町文化財補助金の交付規定により府補助額の2分の1を町が補助するもので32万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。また今年度、埋蔵文化財の発掘調査の事業規模が確定したことに伴いまして一時中断することになりました菅井植田土地区画整理事業区域内の発掘調査に要する経費などの減額補正をお願いするものでございます。39ページに移りまして項の保健体育費の合計では、町立体育館の施設管理関係経費の執行見込みによります減額補正をお願いするものでございます。  以上が歳出の説明でございまして次に歳入のご説明を申し上げたいと思います。歳入の12ページをお開きいただきたいというふうに思います。12ページの歳入でございます。最初に町税でございます。項の町民税全体では1億6,700万円の増額でございます。まず個人町民税で8,200万円の減額でございまして、主に1人当たりの単位税額が当初見積もりよりも実績見込みにおいて予算を下回ったことによるものでございます。次の法人町民税では2億4,900万円の増額でございまして、通信関連法人におきまして当初予算で見込みました所得割を実績見込みでは大幅に上回ったためでございます。次の項固定資産税及び13ページの項都市計画税については900万円及び800万円の減額でございますが、主に土地の評価額の下落による減少でございます。また項町たばこ税については徴収見込みにより補正を行うものでございます。  款国有地提供等所在地市町村助成金から14ページの款地方交付税までのそれぞれはそれぞれ交付実績による補正でございます。  款分担金及び負担金の項分担金では、滝ノ鼻地区の圃場整備事業費の減少によりまして受益者分担金559万1,000円を減少するものでございます。項の負担金では、保育の実施委託に係ります保育料48万1,000円の増額でございます。  次に15ページに移りまして款の国庫支出金及び款府支出金につきましては、歳出に関連した事業執行見込みあるいは補助金や委託金の確定などによります増減が主な要因でございまして、国庫支出金においては項の国庫負担金で1,095万1,000円の増額を、また項国庫補助金で988万円の増額を、項の委託金では2万2,000円の増額をお願いするものでございます。  また府支出金については、項の府負担金で225万9,000円の増額、また項府補助金では3,793万1,000円の減額を、また項の委託金で160万8,000円の減額をお願いするものでございます。  次にずっと移りまして18ページの中段でございます。款の財産収入の項財産運用収入で23万6,000円の増額でございます。これは木津警察署学研光台交番の敷地賃借料でございます。次に款の寄附金の項寄附金で6億5,473万6,000円の増額でございます。これは開発関連のまちづくり協力に係ります開発関連寄附でございます。次に款繰入金の項基金繰入金の項合計で1億6,219万円の減額でございますが、財政調整基金繰入金の減額をお願いするものでございます。款の諸収入の項雑入で3,681万2,000円の増額でございます。これは主に近畿圏近畿整備財特法に係る補助率差額によります増額や宝くじ交付金の精算金など各種雑入によるものでございます。  最後に款町債の項町債合計で2億5,260万円の減額でございます。町債につきましては説明欄に記載をしております歳出の各起債対象事業費の増減や、それらの事業に係ります控除財源の減などによりそれぞれ補正するものでございますが、減税補填債は税源の影響額の確定により1,510万円の減額を、また臨時財政対策債についても普通交付税から振替対象5品目の単位費用の引下額が確定したことによりまして680万円の減額をするものでございます。以上が歳入のご説明でございます。合計といたしまして、歳入歳出補正予算額といたしまして5億6,771万1,000円の追加補正をお願いするものでございます。ただいまご説明申し上げました内容の総括表が3ページから6ページまでの第1表でございます。  次に7ページをお開きいただきたい。第2表の繰越明許費でございます。まず民生費の同和対策のあゆみ編さん事業では、当初、本町単独でアンケート調査を行う予定でございましたが、京都府下合同での社会調査事業として住民意識調査を実施することが決まりました。その分析作業が平成16年度中に完了することから、その結果をもとにすることにより完成度を高めていくことができると判断いたしまして事業経費177万5,000円を繰り越しするものでございます。  次に農林水産事業費でございますが、圃場整備事業滝ノ鼻地区で工事着手に際し周辺隣接地との調整及び区域内の農作物などの撤去に係る調整に時間を要しまして工事に1カ月の遅れが生じたことから総額2,132万5,000円を繰り越しするものでございます。なお事業完了予定は平成16年5月末見込みでございます。  次に8ページの第3表の債務負担行為補正でございます。都市基盤整備公団によります立替施行を予定しておりましたが、結果的には立替制度を利用しなかったことから限度額の減額補正をお願いさせていただいておるものでございます。  次に最後になりますが9ページの第4表地方債補正でございます。歳入のところで説明をさせていただきました理由によりまして2億5,260万円の減額補正をさせていただくものでございます。以上、3号議案につきましての説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  ここで1時まで休憩いたします。           (時に11時56分) ○議長  それでは休憩前に引き続き再開いたします。           (時に13時01分) ○議長  日程第10、第4号議案 平成15年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。
    ○井澤上下水道部長  第4号議案、上下水道部長かわってご提案申し上げます。  平成15年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)について  平成15年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  提案理由でございます。木津川上流浄化センター維持管理負担金の減額及び流域下水道事業建設負担金の増額並びに公共下水道建設事業等の既定事業に係る経費について補正計上したいので提案いたします。  平成15年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)  平成15年度精華町公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億1,868万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ23億8,825万7,000円と定める。 2項 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。 (継続費の補正) 第2条 継続費の変更は「第2表継続費補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の変更は「第3表地方債補正」による。  平成16年3月8日提出 町長  第1表歳入歳出予算補正につきましては7ページ以降の予算説明書により説明申し上げますので、恐れ入りますが12ページ、歳出お開き願います。12ページでございます。まず歳出です。公共下水道事業費、汚水事業費、目が一般管理費でございます。8,214万6,000円の減額、これにつきましては木津川上流浄化センター維持管理負担金の精算に伴うものでございます。汚水建設事業費398万円、これの内容につきましては事業費確定に伴いますところの委託料並びに工事用借地代の減額と15の工事請負費2,692万円の減額、19の負担金補助及び交付金では、周辺整備事業費確定に伴います建設負担金の増額、22の補償費の減額につきましては水道管の移設によるものでございます。その下、雨水事業費の一般管理費でございます。437万8,000円の減額につきましては、ポンプ場完成に伴います執行見込みによるものでございます。次のページです。雨水建設事業費3,613万6,000円の減額につきましても、下狛ポンプ場建設事業費の確定によるものと九百石川雨水幹線工事費確定に伴います減額それぞれでございます。  ちょっと戻りまして、先ほど私、12ページの中でですね、工事請負費の増額をお願いいたしましたけども、15工事請負費2,692万円の追加、増額でございます。失礼いたしました。訂正させていただきます。  では次に歳入に移りまして10ページにお戻り願います。歳入でございます。款分担金及び負担金、公共下水道負担金474万2,000円の減額、木津川浄化センター周辺整備事業負担金の確定によるものでございます。繰入金、一般会計繰入金9,367万6,000円の減額、雑収入、諸収入、雑入3,189万2,000円の増額、これにつきましては新産業都市等事業補助率差額によるものでございます。諸収入、受託事業収入3,755万4,000円の減額、これは水道からの受託事業収入で事業費確定に伴いますものでございます。町債でございます。公共下水道事業債1,940万円の減額、これは公共下水道建設事業並びに流域下水道建設事業それぞれの事業確定によるものでございます。それから特定資金公共投資事業債480万円の増額、これにつきましてはNTT債による追加貸付分でございます。  以上が歳入でございまして、続きまして5ページの第2表にお戻り願いたいと思います。継続費補正でございます。5ページ、第2表継続費補正でございまして、それぞれの事業完了によりますところの15年度年割額の確定によるものでございます。公共下水道事業費、項が雨水事業費、事業名が九百石川水路建設事業でございまして、補正前の年割額が15年5,313万7,000円、補正後につきましては年割額が2,095万6,000円、総額にいたしまして4億5,017万4,000円となってございます。二つ目の事業でございます。下狛ポンプ場建設事業機械分でございまして、15年度の補正前が3億8,908万8,600円、補正後が3億895万3,200円、総額といたしまして9億9,986万4,600円です。下狛ポンプ場建設事業電気分でございますが、補正前が15年3億3,000万、補正後が2億1,249万7,800円、総額が3億6,249万7,800円と相なるものでございます。  次に次のページ、地方債補正でございます。地方債補正、起債の目的、精華町公共下水道事業、限度額が補正前6億8,370万円、補正後6億6,910万円、起債の方法、利率、償還の方法につきましては変更はございません。以上簡単ではございますが説明とさせていただきます。どうぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第11、第5号議案 平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算 (第3号)についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  第5号議案につきましても上下水道部長かわってご提案申し上げます。  第5号議案 平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第3号)について  平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第3号)を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  提案理由でございますが、まずその前にですね、提案理由の下、すぐ下でございますけども、平成16年度となってございますけども15年度の誤りでございます。訂正してお詫び申し上げます。提案理由。平成15年度精華町水道事業特別会計予算の補正を下記のとおり行いたいので提案します。                  記  1、人事異動及び職員手当改定に伴う職員給与費、原水及び浄水費動力費、配水及び給水費動力費の更正。  2、新設工事に伴う配水管布設工事の減による建設改良費、工事請負費及び分担金の減額。  3、下水道関連配水管布設替工事委託料等の減による建設改良費委託料及び補償分担金の減額。  4、仮称柘榴配水池築造工事及び菅井地区開発に伴う配水管布設等に伴う拡張整備事業費工事請負費の減額及び基金繰入金分担金の減額。  5、仮称柘榴配水池築造工事現場管理業務、国道163号線ほか配水管布設設計、菅井地区配水管布設工事設計業務委託等に伴う拡張整備事業費委託料の減額及び基金繰入金、分担金の減額をお願いするものでございますが、特に柘榴配水池築造工事につきましては減額補正をお願いいたすまでの経過を少し申し上げますと、設計も済まし16年1月には発注をできるべく公募型指名によりまして進めてまいったところでございますが、最終的には1社のみの参加となり入札執行ができなくなった次第でございます。もとより工期が1年数カ月要することもございまして本年度執行を見合わせ、後の14号議案にて新年度予算にて再計上お願いするものでございます。  平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第3号)  (総則) 第1条 平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第3号)は次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出) 第2条 平成15年度精華町水道事業特別会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。  科目、既決予定額、補正予定額、合計の順に読み上げます。まず支出です。第1款水道事業費用7億2,500万円、0円、7億2,500万円、第1項営業費用7億649万9,000円、0円、7億649万9,000円。  (資本的収入及び支出) 第3条 予算第4条で定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,063万1,000円は過年度損益勘定留保資金1,063万1,000円で補てんするものとする。)  科目、既決予定額、補正予定額、合計の順に読み上げます。収入。第1款資本的収入12億2,383万5,000円、減額の8億3,985万円、3億8,398万5,000円、第1項分担金3億9,502万4,000円、減額の1億2,985万円、2億6,517万4,000円。2ページです。第3項基金繰入金7億9,800万円、減額の7億1,000万円、8,800万円。  支出。第1款資本的支出12億8,368万7,000円、減額の8億8,907万1,000円、3億9,461万6,000円、第1項建設改良費3億999万2,000円、減額の1億2,100万円、1億8,899万2,000円、第5項拡張整備事業費9億2,824万2,000円、減額の7億6,807万1,000円、1億6,017万1,000円。  第4条です。 第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。  1号、職員給与費1億5,512万7,000円。  (債務負担行為) 第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は次のとおり補正する。  事項、期間、限度額の順に読み上げます。上水道施設機械警備業務、15年から20年まで限度額は294万円です。上下水道部事務所施設機械警備業務、15年から20年まで100万円です。  平成16年3月8日提出 町長  3ページからの平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第3号)の実施計画につきましては、12ページ以降の予算説明書によりましてご説明申し上げます。恐れ入りますが12ページをお開き願います。12ページです。平成15年度精華町水道事業特別会計補正予算(第3号)説明書。収益的支出、いわゆる3条関係でございます。支出です。款事業費用、営業費用ともに補正予定額は0円でございます。原水及び浄水費、その下、配水及び給水費、総係費、それぞれの給料、手当、法定複利費の増減につきましては、年度当初の人事異動並びに給与改定によるものと、配水及び給水費内の動力費の減額につきましては実績見込みによるものでございまして、合わせまして補正予定額は0円となってございます。  次のページです。資本的収入及び支出に移りまして、まず収入です。款資本的収入、補正予定額が減額の8億3,985万円、分担金1億2,985万円の減額、これにつきましては拡張整備事業費の減額確定によるものと下水道工事に伴う補償費の減額分でございます。基金繰入金、財政調整基金繰入金7億1,000万円の減額でございます。柘榴配水池工事未執行分のほか事業確定による減額でございます。  次に14ページに移ります。14ページ、支出でございます。款資本的支出、建設改良費1億2,100万円の減額でございますが、配給水設備費でございます。まず工事請負費で1,100万円の減額、これにつきましては新設工事に伴う配水管布設工事の精算見込みにる減額と、その下、委託料の1億1,000万円の減額、下水道関連配水管布設替工事委託料の減額によるものでございます。項の拡張整備事業費7億6,807万1,000円の減額でして、工事請負費で7億2,600万円の減額、これにつきましては備考欄にも示してございますとおり、仮称柘榴配水池築造工事及び菅井地区開発に伴う配水管布設工事未執行によるものと、いわゆる執行残による減額でございます。次に委託料では4,200万円の減額で、内容につきましては備考欄の説明のとおりでございます。その下、総係費につきましては給与費の改正等によるものでございます。  次に15ページでございます。債務負担行為補正につきましては、年次計画的に進めてきてございます施設等の機械警備につきまして補正をお願いするものでございまして、事項といたしましては上水道施設機械警備業務並びに上下水道部事務所機械警備業務、補正後、期間、15年から20年で限度額が294万円と100万円の設定をお願いするものでございます。  以上簡単ではございますが、説明にかえさせていただきます。どうぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第12、第6号議案 平成16年度精華町一般会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。助役どうぞ。 ○助役  第6号議案についての説明をさせていただきます。  平成16年度精華町一般会計予算について  平成16年度精華町一般会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  次のページをお開きいただきまして提案理由でございます。地方自治法第211条第1項の規定に基づき平成16年度の本町行政推進のための必要経費を予算計上したいので提案します。                  記  歳入歳出予算額は総額125億6,000万円で、主要施策項目については、平成16年度歳入歳出予算附属資料のとおりでございます。また事業経費の財源(歳入)については、税収及び各種補助金等のほか第3表に計上している地方債(22億2,100万円)によるものとします。なお、契約行為等事業準備のための事業用地取得等についての債務負担行為を計上しています。  次に予算書をお開きいただきまして、1ページでございます。  平成16年度精華町一般会計予算  平成16年度精華町一般会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ125億6,000万円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第2表債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第3表地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は15億円と定める。  (歳出予算の流用) 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 1 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年3月8日提出 町長  内容につきましては、第1表の3ページから9ページまでの説明は15ページ以下の事項別明細書により説明をさせていただ、第2表、第3表の説明は後ほどさせていただきますのでよろしくお願いを申し上げます。  少々時間をいただきまして、まず予算規模でございます。予算規模といたしましては、一般会計予算案として総額125億6,000万円でお願いするものでございます。これは対前年度比較で5億1,000万円、3.9%の減少となりました。  それでは歳出からご説明を申し上げたいというふうに思います。なお各事業に係ります内容や経費につきましては別添の附属資料25ページ以降の主要施策の概要をあわせてご覧いただきたいというふうに思います。  歳出の具体的な説明に入らせていただく前に、まず各款別にご説明を申し上げます。平成16年度の予算編成全般にわたります事項につきましてご説明を申し上げたいというふうに思います。  昨今の地方自治体を取り巻く環境、とりわけ財務環境につきましては、長引く景気の低迷による地方税の減収、景気対策のための先行減税などにより十分な歳入確保ができず、また一方では施設などの基盤整備や各種住民サービスの実施など必要な歳出確保のために、結果、多額の財源不足が発生する厳しい状況にあります。これに加え平成16年度の予算編成におきましては、既にご承知のとおり国の三位一体の改革によります国庫補助負担金や地方交付税の大幅な削減に加え、地方交付税と実質的に一体であります臨時財政対策債が昨年度に比べ12%の減少と大幅に削減をされましたことから、多方面に大きな影響を与えるものとなってございます。また国庫補助負担金の見直しにつきましては、保育所運営費補助の廃止など本町にとっても必ずしも自主性の拡大につながる改革とは言えないものが含まれており、税源移譲についても、基幹税による税源移譲への一定の道筋が示されたものの、その規模が不十分な中で地方交付税などの削減だけが突出して行われることは、本町の財政運営の根幹を揺るがすものであるというふうに考えております。当町の平成16年度の予算規模は対前年度比較で5億1,000万円、率にいたしまして3.9%の減少でございますが、このように小幅の減少となったのは、原因としてまず平成5年度地域総合整備事業債及び平成7年、8年度の減税補填債の借り換えとして7億7,590万円が挙げられます。またもう一つは、平成16年度から新規に造成予定の学校建設基金及び狛田駅周辺整備基金への積立金として合わせて1億5,000万円によるものでございます。これらの財務活動による要因を排除いたしますと、実質的な平成16年度の予算規模は116億3,410万円となり対前年度比較で14億3,590万円、率にいたしまして11%の減少となってございまして、この厳しい財政状況の中での重要度や優先度を考慮し最大限努力して編成した予算となっております。  さらに歳出全般にわたります一般職の人件費の状況につきましては、予算書の132ページから給与費の明細書がございますので、これをお開きいただきたいというふうに思います。132ページの人件費といたしまして、一般職では平成15年度の人事院勧告実施による給与の1.07%の引き下げや期末勤勉手当での支給率0.25カ月分の引き下げ、通勤手当、住居手当の引き下げ、児童手当の支給対象者の減少による減少など対前年度当初予算比較で1,716万9,000円の減少を見込んだ必要経費を計上させていただいております。  それでは41ページをお開きいただきたいというふうに思います。41ページから歳出の説明を申し上げたいというふうに思います。それでは41ページの歳出、款の順に従って議会費から順次説明をさせていただきます。議会費につきましては1億3,405万円を計上させていただいておりまして、前年度比較850万円、6%の減少となっております。  内容につきましては、議員報酬や政務調査費、常任委員会及び特別委員会の管外視察の必要経費、また議会だよりなどの予算を計上させていただきました。また今年度では議員任期中の活動内容などをアルバムにいたしました議員アルバムを発行する予定でございます。  次に42ページからの総務費でございます。総額13億878万9,000円を計上いたしました。前年度比較では2,539万5,000円、2%の増額となってございます。まず項総務管理費の一般管理費につきましては、特別職及び一般職員の給与費、健康管理、研修費などの関係経費や一般的な管理経費を見込みとして計上させていただいております。44ページからの文書広報費につきましては、住民の皆さんから親しまれる広報紙づくりのための印刷製本費や広報ビデオ作成、住民手帳及び町勢要覧の更新などに要する経費を計上させていただいております。次の45ページの財政管理費及び会計管理費につきましては、それぞれ必要経費を計上させていただいております。なお財政管理費においては、町の財政状況などを住民の皆様にわかりやすくお知らせをするため新規に予算、決算のあらましを発行する経費を計上させていただいております。46ページからの財産管理費につきましては、まず庁舎や町立集会所の維持管理経費をはじめ、各種特定目的基金の利子積み立てのほか、本年度より新規に造成予定の学校建設基金及び狛田駅周辺整備基金の積立金などを計上させていただいております。  47ページにございます企画費につきましては、せいか祭りの開催負担金や国際交流関連経費などの経常的な経費のほか、委託料では地方分権の進展などに伴う広域課題や行財政課題に対する地方分権調査の委託経費や交通不便地域対策経費、情報化基本計画の策定に向けた懇話会の設置やアンケート調査などの経費を計上させていただいております。次に49ページの公平委員会費につきましては、委員報酬などの必要経費を計上いたしているものでございます。次の交通安全対策費につきましては、交通安全施設の維持経費に加え防犯灯、カーブミラー、通学標識などの交通安全施設の整備充実を進めていく経費のほか、交通安全の啓発、交通指導員などの必要経費を計上しておるものでございます。50ページ後段にございます電子計算費につきましては、電算機本体、端末機、通信設備及び証明書自動交付機など各種電算機器などの維持管理経費のほか、既存システムの更新経費を計上いたしております。また平成15年度で庁舎5階の通信放送機構の実証実験が終了するため、撤去後の実験用機材を活用するための再構築経費を計上いたしております。51ページからの諸費につきましては、自治会関係経費、税の過誤納還付金のほか、新規に上水道事業特別会計基金から借り入れの資金に対する償還金で元利合計7,209万4,000円を計上いたしております。また52ページの財政調整基金では、利子積み立てを計上いたしております。  項の徴税費に移りまして、53ページからの税務総務費につきましては、人件費関係を中心とします必要経費を、賦課徴収費では平成18年度の評価替えに向けました不動産鑑定評価や路線価の評価業務委託のほか、固定資産評価ベースマップ更新に伴う航空写真撮影など必要経費を計上いたしております。55ページから56ページの項戸籍住民基本台帳費では、人件費関係及び事務経費、また戸籍システム、住民基本台帳ネットワークシステムなどの機器保守やワンストップサービスを目的といたします総合窓口の運用に係る経費を計上いたしております。  次に項の選挙費に移りまして、56ページの中段からございます選挙費の選挙管理委員会費では、人件費を中心とします必要経費を、選挙啓発費では、新成人に対する啓発関係経費を、また57ページからの参議院選挙費につきましては、当該選挙の執行経費を計上いたしております。項の統計調査費に移りまして、59ページの統計調査総務費につきましては、人件費などの経費を、人口統計調査費から62ページまでの事業所、企業統計調査費までは9種類の指定統計調査に係る経費を計上するものでございます。なお国勢調査費は平成17年度が本調査となってございます。63ページまで飛びますので、63ページをお開きいただきたいというふうに思います。63ページに参りまして、項の監査委員費につきましては、監査委員の報酬などの必要経費を計上するものでございます。  次に款民生費の関係でございます。民生費につきましては、総額27億6,314万8,000円を計上いたしました。対前年度比較では7億3,621万5,000円、36.3%の増加となってございます。64ページから68ページまでの項社会福祉費の社会福祉総務費につきましては、障害者支援費、障害者福祉手当、医療費及び日常生活用具などの給付並びに更生援護施設への入所措置などの各種扶助事業に係る経費を計上しております。また山城町に建設する知的障害者のグループホームの施設整備について、社会福祉法人相楽福祉会に対し、精華、木津、山城町の3町による施設整備補助経費や、また人権問題についての意識調査を行う社会調査事業に係る経費、人権センター内での交流会館の外壁改修工事に係る経費などを新規に計上させていただいております。  申しわけございません。次68ページまで参りまして、68ページからの老人福祉費につきましては、敬老会の開催経費や老人ホームの入所措置、老人医療費の給付のほか要介護老人及び介護者の方々のためのさまざまな扶助事業、高齢者の社会参加、健康づくり、介護予防などを支援する各種事業経費を計上いたしております。特に本年度からの新規施策といたしまして、要介護高齢者やその家族の実態を把握し、介護ニーズなどの評価を行う高齢者実態調査や、生活援助員の派遣や安否確認、生活相談などを行う高齢者住宅などの安心確保事業に係る経費を計上しているほか、高齢者福祉サービス基盤の充実を図るため、精華町社会福祉協議会によるデイサービスセンター建設支援に係る経費を計上させていただきました。70ページにございます国民年金事務費につきましては、人件費及び事務経費などの必要経費を計上させていただいているものでございます。  71ページの地域福祉センター運営費につきましては、高齢者や障害者の方々と地域住民の皆様が触れ合う憩いの場として各種シルバー教室やふれあいまつりの開催経費や送迎バス運行経費などを計上させていただいております。また今年度は施設建設から10年以上経過し、外壁補修や中央監視盤の取り替えなど経過年数に伴います補修工事費を新規計上させていただいております。次72ページの緊急雇用創出事業でございますが、国の雇用促進対策に加えまして、本町独自のワークシェアリング事業といたしまして、職員の時間外手当の一部を財源とすることで臨時職員を雇用する賃金を計上させていただくものでございます。また昨年度に引き続き不法投棄のパトロール監視、桜が丘、光台及び精華台における公園や緑地の除草作業、養護学校に通う児童を学童保育で受け入れるために専門知識を持った指導員の加配経費、地域福祉計画策定に向けての住民参加型組織づくりの事業に要する経費のほか、新規事業といたしまして高齢者や障害者向けのIT講習会の実施や、障害者の権利擁護に関する相談業務を行う経費を計上させていただいております。  次に73ページからの児童福祉関係でございますが、項児童福祉費の児童福祉総務費につきましては、人件費などの経常経費として昼間里親保育の委託料などを計上しているほか、次世代育成支援対策推進法が制定されたことに伴いまして、本町における子育て支援の指針として次世代の育成支援行動計画を策定する経費を計上いたしております。次74ページの児童措置費では、児童手当の支給対象範囲が小学校3年終了まで拡大されることによる経費のほか、精華町の未来をつくる子どもたちの育成支援のため、子育てに係る経費的、経済的負担の軽減と乳幼児の就学前までの健康維持を目的として、本町独自の就学前医療費助成制度を引き続き実施するための経費を計上しているものでございます。また児童福祉施設費につきましては、児童遊園の修理費の地元助成経費のほか、人権センター内の児童館の屋根改修工事に係る経費を新規にお願いするものでございます。  次に75ページの後段から78ページまでの保育所費につきましては、町立4保育所の運営に係ります人件費、それから維持補修費及び障害児保育や早延長保育の実施経費のほか、ひかりだい保育所の運営委託費と保育活動に必要な経費を運営活動助成として計上させていただいております。また今年度は1小学校区1保育所へ向けまして精華台地区の保育所新築工事費を計上させていただいております。次78ページの放課後児童対策事業費につきましてでございます。学童保育の充実を図るため児童クラブ運営経費を計上いたしておりまして、また今年度は学童保育対象児童の増加に対応するため、東光小学校に学童保育室を増築する経費を計上させていただいております。  次の災害救助費、項の災害救助費でございます。79ページの中段につきましては、弔慰金、見舞金及び援護資金貸付金を計上させていただいているものでございます。  80ページからの衛生費につきましては、総額8億1,034万8,000円を計上させていただきまして、対前年度比13万1,000円の減少となってございます。まず項保健衛生費の保健衛生総務費につきましては、人件費のほか地域づくり推進事業として各種啓蒙活動、母子保健に関する健康づくり推進事業、精神障害者の方々に対します各種の給付事業や簡易水道事業特別会計に対する繰出金などを計上いたしておるものでございます。特に今年度は健康日本21の地域計画といたしまして、健康増進法に基づく健康増進計画の策定に向けた準備期間として所要の経費を、また食生活改善を中心とした健康づくり運動の推進のため、食生活改善推進員の養成講座を開催する経費を計上いたしております。81ページからの予防費では、日本脳炎や高齢者のインフルエンザなどの各種予防接種、老人保健法に基づく成人病予防のための基本健診やがん検診、人間ドックや脳ドック、骨密度測定などの予防関係事業の実施経費などをお願いするものでございます。82ページの後段にございます環境衛生費につきましては、クリーンリサイクル推進事業や家庭用生ごみ処理機及びボカシ処理容器の購入に係ります補助経費及び共同浴場運営経費などを計上しておるものでございます。また今年度は環境型社会実現に向けまして、本町独自の施策といたしまして新エネルギー財団の補助制度の採択を受けられた方を対象にいたしまして、上乗せ助成制度といたしまして太陽光発電システム及び太陽熱高度利用システムの設置費の補助制度を新設する経費を計上させていただいております。83ページの公害対策費では、後段でございますが、公害対策費では生活排水調査などの公害対策のほか、空き地の適正管理事業や学研都市の研究施設との環境保全協定内容の監視を行っていくための経費などを計上させていただいております。また今年度は新規事業といたしまして、快適で魅力あふれる環境を次世代へ引き継ぐため環境基本計画策定に向けた経費を計上させていただいております。84ページの病院費につきましては、国保病院及びけいはんな診療所に対する繰出金を計上させていただきました。その次にございます保健センター運営費につきましては、保健センターの維持管理経費等でございます。
     次に項の清掃費に移りまして、85ページでございます。清掃総務費では人件費を、また塵埃処理費ではプラスチック製の容器包装の再商品化及び処理委託及び不燃・可燃などのごみ収集処理委託経費や一般廃棄物の大阪湾広域埋立場への搬入料を、このほか西部塵埃処理組合の負担金を計上いたしておるものでございます。次のし尿処理費では広域組合へのし尿処理に係ります負担金などを計上しているものでございます。  次に86ページからの農林水産費でございますが、総額2億7,323万6,000円を計上させていただきまして、対前年度比較2,428万9,000円、率にいたしまして9.8%の増額となってございます。まず項の農業費の農業委員会費、目農業委員会費につきましては、委員報酬、活動費及び事務費などの必要経費を計上しているものでございます。87ページからの農業総務費につきましては、人件費及び華工房の管理経費などの計上経費を計上いたしているものでございます。88ページからの農業振興費でございますが、例年の水田の減反や転作を推進するための生産調整推進対策に関する事業や、柘榴乾谷地区の中山間地域で集落協定を締結した生産者に対する直接助成のほか、不作付水田有効活用支援事業といたしまして、京都府補助は廃止されたものの町独自の支援として制度を継続させる経費などを計上しておるものでございます。また野菜経営安定対策事業として、ミズナの資金造成を新規に計上させていただいております。89ページに移りまして後段でございますが、畜産業費については、腐そ病対策などの関係必要経費等でございます。次に90ページからの農地費でございます。農地費につきましては、農業用排水路の維持管理経費のほか、滝ノ鼻圃場整備で現場技術者等業務委託や圃場の整備工事、また移転補償費を計上させていただいておるものでございます。またため池の整備事業では、菱田古池の調査設計及びため池整備工事の経費を計上しておるものでございます。また町内各地の土地改良事業実施に係る材料支給及び助成に関する経費なども計上しておるものでございます。  次に項の林業費でございます。91ページの後段でございますが、林業費の林業総務費では、例年同様に有害鳥獣捕獲など必要な経費をお願いするものでございます。92ページからの商工費の関係でございますが、商工費総額3,310万円で対前年度比較530万1,000円、21.4%の増額となってございます。まず項の商工費の商工総務費では、消費生活相談員、新たに設置するための経費や産業振興係の人件費でございます。次の商工業振興費では、商工会助成や中小企業の経営の安定を図るための京都府の低利の事業資金融資に伴います保証料補給のほか、企業誘致促進のためのPR経費を新規に計上しておるところでございます。94ページの観光費では、観光パンフレットの改訂を行うほか、東西連絡通路の観光パネルの改定に必要な関係経費の計上をしておるものでございます。  次に土木費の関係でございます。94ページの中段以降で土木費ですが、総額31億3,765万5,000円、対前年度比較で1億9,863万3,000円、率にいたしまして6%の減少となってございます。項の土木管理費の土木総務費では、人件費や入札に係ります設計図面の印刷費用、土木積算システムのデータ利用料のほか、地方分権の一環といたしまして国有里道及び水路が市町村へ移管されることとなっってございますので、その調査を平成16年度に完成をさせるための調査委託経費を計上させていただいております。次、項の道路橋梁費に移りまして、96ページでございます。96ページ、道路総務費につきましては、道路台帳の保管整備などの経費として、また道路維持費では道路除草や道路舗装修繕や、その他町内道路の光熱水費などの維持修繕経費を計上しております。97ページの中段でございます。道路新設改良費では、新規に舟僧坊線の道路改良事業に着手するほか、祝園砂子田線や木津川浄化センター関連道路などの町内道路の改良に必要な経費などを計上いたしておりますが、それらの路線などにつきましては附属資料の97ページに掲載をいたしておりますのでご参考にしていただくようお願いを申し上げます。  進めさせていただきます。次の橋梁費でございます。98ページの分で、橋梁維持に係ります必要経費を計上いたしているものでございます。次に項河川費でございます。河川総務費につきましても経常的な必要経費を計上いたしております。次の河川維持費につきましては、町内河川配水路の維持経費として除草、しゅんせつ及び修繕経費を計上いたしておるものでございます。次の河川改良費でございます。河川改良費では、煤谷川改修事業で府道生駒精華線横断箇所より230メートル上流区間の護岸工事及び用地取得などの事業経費を計上しているものでございます。次101ページでございます。項の都市計画費に移ります。都市計画総務費につきましては、人件費や都市計画審議会の開催経費のほか、都市計画マスタープランの策定に向けた調査委託や祝園駅中地区での民間開発がなされる場合の整備構想を検討する委託などを計上させていただいておるものでございます。また今年度から都市計画基礎調査に伴います業務委託や違反広告物除去事業に係ります経費を新規に計上させていただいております。102ページの公園費につきましては、通常の公園維持管理経費を計上いたしております。続いて街路費につきましては事務経費を計上させていただいているものでございます。103ページからの区画整理費でございます。祝園駅西特定土地区画整理事業では駅前の広場の築造工事、駅西線をはじめといたしました道路の築造、ペデストリアンデッキや2号公園の築造のほか、バスシェルターの設置工事に係る経費などを計上させていただいたものでございます。また狛田駅の周辺整備事業では、その事業計画を検討する経費を計上させていただいております。次に104ページの中段でございます。項の住宅費に移りまして、住宅管理費につきましては町営住宅の維持管理経費を計上させていただいております。105ページの後段でございます。公営住宅建設費では、塚本住宅の建替事業として平成15年度、平成16年度の継続事業といたしまして、鉄筋コンクリート造3階建て、24戸の建設工事に係る工事費を計上いたしておるものでございます。また出森住宅につきましては、実態調査や意向調査を実施する経費を計上させていただいております。  次に106ページに移りまして消防費でございます。総額4億6,268万9,000円を計上いたしております。対前年度比較で8,095万9,000円、率にいたしまして16.1%の減でございます。項消防費の常備消防費につきましては、消防及び救急能力の強化を図るため、ソフト面では救命救急士7名をはじめとする各種研修経費、火災をはじめとする各種災害に対する予防啓発強化費用として広報しょうぼう発行経費、ハード面では携帯用無線機及び車載用無線機の更新経費について計上いたしているものでございます。特に今年度は台風などの自然災害の際の水害に迅速に対応するため、水防用のトラックを購入する経費を計上させていただいておりますほか、消防本部発足30周年記念事業に係る経費を計上させていただいております。次に108ページ後段から110ページまでの非常備消防費につきましては、女性消防団員を含む消防団関係費用や新規の自主防災組織に対する発足助成を含んだ運営助成のほか、隔年で実施されております小型ポンプ操法大会に係ります経費を計上いたしているものでございます。110ページの消防施設費でございますが、緊急援助隊の装備をはじめ防火水槽や消火栓の格納箱などの維持管理経費を計上しております。また水道消火栓維持管理経費として水道会計への負担金も計上しているものでございます。次に水防費ににつきましては、水防用各種資器材などの維持経費を計上させていただいております。111ページの災害対策費につきましては、消防用具の購入のための経費を計上させていただいております。  次に教育費、111ページ、教育費の関係でございますが、教育費の総額は11億7,339万2,000円を計上いたしております。対前年度比較で9億7,160万2,000円、45.3%の減少となっております。まず項の教育総務費の教育委員会費では、教育委員会の開催に必要な経費を計上させていただいております。次に112ページから114ページまでの事務局費でございますが、事務局に必要な経費等、就学前の子どもの健康診断に係る経費、また文集で子どもたちの心の中の作成に係る経費、奨学金給付事業のほか、学校教育における英語語学指導やコミュニケーション活動の強化を図るため外国人青年を1名招致する予算や、教育指導主事に加え増加する学校教育に関する諸課題について的確に対応し個性や能力を伸ばす学校教育の推進に尽力してもらうため、京都府教育委員会から昨年に引き続き教育担当参事を迎える人件費や、小中学校での情報教育をさらに推進するために情報教育専門のアドバイザーを任用する経費を計上させていただいております。  次に項の小学校費、114ページからでございます。小学校の関係でございますが、まず学校管理費につきましては5小学校の維持管理運営経費、管理備品の更新、増設費用及び校内整備工事費を計上させていただいております。今年度はたび重なる小学校児童をねらった事件に対応するため、校門の改良などの安全対策に要する経費を計上させていただいております。115ページからの教育振興費におきましては、児童就学援助、特殊教育就学奨励費や文化交流、陸上交歓会の実施経費のほか、創意を生かした教育課程を編成実施し、特色ある学校づくりを推進するための総合学習支援事業費の補助や、全児童を対象にした体力診断テストの委託料を計上しているものでございます。次に116ページからの学校給食費でございますが、後段でございます。116ページ、給食室の消毒費用や給食費の補助及び地元米の購入補助の経費を計上しているものでございます。続いて117ページ、後段でございます。学校建設費に移りまして、増加する児童数に対応するため、平成17年3月の完成に向けまして公団立替施行により東光小学校の校舎増築工事を進めるほか、公団に係る元利償還金を計上しているものでございます。  118ページの中段でございます。項の中学校費でございます。中学校の関係でございますが、まず学校管理費につきましては、生徒の情報教育環境の充実のため中学校のコンピュータ教室の機器の更新を行うものでございます。120ページからの教育振興費につきましては、各種運動競技大会の参加助成や、生徒就学援助などに係ります経費、小学校費と同様に特色ある学校づくりのための総合学習支援事業費の補助や体力診断テスト委託料などを計上しているものでございます。次の学校建設費につきましては、精華西中学校の校舎増築設計に係る経費を計上しているほか、公団立替施行によります精華南中学校の施設建設費及び用地に係ります償還金を計上いたしているものでございます。次に項幼稚園費に移りまして121ページの中段でございますが、幼稚園費でございます。町内私立幼稚園3園に対します運営助成、保護者の負担軽減を図るための1人月額3,000円の助成を行う経費を計上させていただいております。  次のページ移りまして社会教育費でございます。122ページ、社会教育総務費でございます。社会教育総務費では、各種社会教育団体への助成、成人式の開催、また文化講座、各種教室などの開催のほか、町内におきます住民の文化の充実と発展に努め住民相互の親睦や交流を図っていくために文化協会への助成を計上しております。また昨年に引き続き親と子のふれあいの場を提供することを目的といたしました子どもまつりの開催事業費を計上しているものでございます。124ページの図書館費でございます。図書館費では、月刊誌や新刊書、視聴覚資料などの図書館資料の購入費用を計上したほか、移動図書館車の運行経費や貸出業務における電算システム及び図書館維持管理運営経費を計上させていただいておるものでございます。次に125ページから後段にございます文化財保護費でございますが、国、府、町の指定文化財、民俗文化財の保護に係ります経費と遺跡発掘調査などの経費を見込みまして計上させていただいたものでございます。次に127ページ、項保健体育費に移りまして保健体育総務費でございますが、生涯スポーツ活動としての各教室の開催経費や地域スポーツの向上を図るための活動助成などの経費を計上しておるものでございます。また学校完全週5日制に対応して、小学生4年から6年生を対象といたしましてジュニアスポーツ教室の開催経費などを計上いたしているものでございます。128ページから保健体育施設費につきましては、体育館、コミュニティセンターの維持管理経費をはじめ、町内体育施設の維持管理経費について計上をさせていただいているものでございます。また昭和62年に設置いたしました打越台グラウンドの夜間照明に係ります制御装置が17年間の稼働により老朽化が進んでおりまして、現有の制御装置は昭和63年末に生産が終了されておりまして、生産終了後10年以上経過しシステムダウンをした場合には修繕部品が入手できない状況でございますので、したがって夜間の屋外スポーツの場を確保させていただきますために照明制御システムの改修工事費を計上させていただいておるものでございます。  次に129ページの後段でございます。災害復旧費につきましては、農林水産施設災害復旧費や公共土木施設災害復旧につきまして計上させていただいております。次に130ページの公債費でございます。中段、公債費につきましては総額24億5,329万2,000円となってございまして、前年度比較で3,269万6,000円、1.3%の減額でございます。元金では平成5年度地域総合整備事業債の祝園駅前東西連絡通路新設に係ります地方債や、平成7年度及び8年度の減税補填に係ります地方債を借り換えするものでございまして、このほか通常償還の元金では平成12年度地域総合整備事業の新図書館及び新体育館、コミュニティセンターの建設事業に係る地方債の元金償還が今年度から始まることなどによりまして1億7,254万8,000円増加しておりますが、繰上償還分を含めた元金総額分では384万2,000円減少しているところでございます。なお借り換えによります利子軽減の見込額としては、平成26年度までの10年間分で3,688万8,000円と見込んでいるところでございます。利子では地方債償還利子及び一時借入利子を計上いたしているところでございます。次の諸支出金につきましては顔出しということで計上させていただいております。最後に予備費につきましては前年度同額の1,000万円を計上させていただいております。以上が歳出でございます。  次に歳入の説明をさせていただきます。 ○議長  10分間ここで休憩いたします。           (時に14時07分) ○議長  それでは再開いたします。           (時に14時19分) ○議長  引き続き助役から説明を求めます。 ○助役  それでは引き続きご説明を申し上げます。  次に歳入の方のご説明を申し上げたいというふうに思います。歳入につきましては15ページをお開きいただきたいというふうに思います。款ごとにそれぞれ説明をさせていただきたいというふうに思います。まず町税でございます。15ページ、町税でございます。町税の予算編成におきましては、恒久減税によります影響や最近の経済情勢や開発地区での開発の動向や換地処分による影響に国が策定いたします地方財政計画などを考慮に入れながら見積もりをさせていただきました。15ページから17ページの町税といたしましては、総額48億4,329万1,000円を計上させていただいておりまして、対前年度比較では1億2,086万6,000円、2.6%の増加となってございます。町民税の個人につきましては、厳しい社会経済情勢や恒久減税の実施による最高税率の引き下げや定率減税などを勘案いたします中で、納税者数の増加を見込みましても対前年度比較で2,940万2,000円の減少と見積もりをさせていただきました。一方、法人につきましては、依然として厳しい景気動向ではあるものの、通信関連法人の決算見込みが良好であることから、対前年度比較で1億4,099万7,000円の増額を見積もりをさせていただいたところでございます。次に固定資産税でございますが、滞納繰越分を含め対前年度比較で2,121万9,000円の増収と見込んでおります。内容といたしましては、土地では負担水準の格差是正のための調整機能も減少傾向にあるため、対前年度比較で2,050万7,000円の減収と見込みました。また家屋においては新築家屋の増加などによる対前年度比較4,967万8,000円の増収と見込んでいるものでございます。一方、償却資産では、対象事業者の設備投資の減少により、対前年度比較549万3,000円の減収となってございます。そのほか軽自動車税、たばこ税につきましては実績などに基づく見込みで計上いたしております。都市計画税につきましては固定資産税と同様の考え方により見込んでいるものでございます。  次の17ページの地方譲与税、後段でございます。17ページ、地方譲与税から20ページの自動車取得税の交付金までございますが、対前年度実績及び地方財政計画により計上させていただいております。なお今年度より国の三位一体の改革に伴いまして、基幹税の税源移譲により所得譲与税が新設をされ4,400万円を見込んでいるものでございます。また交付金においても、配当割交付金と株式譲渡所得割交付金が新設されておりまして、各おのおの配当割総額及び株式などの譲渡所得割総額の約68%が市町村に交付され、配当割の交付金で1,060万円を、株式などの譲渡所得割交付金においては650万円を見込んでいるものでございます。20ページの国有地提供施設等所在地市町村助成交付金につきましては、前年度実績を勘案し計上させていただいております。  次の特例交付金、地方特例交付金の関係でございますが、これは恒久減税の実施による地方の財源確保のために、市町村民税の所得割の恒久減税影響額の約4分の3相当額から市町村たばこ税の増収見込額を控除した額が交付されるものでございまして、特に法人税の所得割が減少しているため、その減税影響額も減少している状況でございます。昨年度との同額の1億5,600万円を計上させていただいております。なお恒久減税影響額の4分の1につきましては、後ほど申し上げます地方債の減税補填債で措置をされているものでございます。続きまして21ページの地方交付税の関係でございますが、三位一体の改革に伴い地方財政計画で地方交付税総額が1兆1,800億円削減されたことから、収入では税などと同様に見込みまして需要においては臨時の投資的経費が対前年度比較で25%削減されることや、段階補正や臨時財政対策債への振替措置、または交付税の算入対象の公債費を見込み総額9億円、対前年度比で3億5,000万円の減少として計上いたしたところでございます。次の交通安全対策特別交付金につきましても、地方財政計画や前年度の実績などによりまして450万円を計上いたしておるものでございます。  次の分担金及び負担金でございます。総額で4億3,143万8,000円を計上いたしまして、対前年度比較で1億4,852万1,000円、率にいたしまして52.5%の増額となってございます。負担金におきましては、滝ノ鼻圃場整備に係ります受益者分担金などでございます。次の項負担金につきましては、各種の福祉事業におけます経常的な個人負担金、保育料並びに山田川の駅前広場管理負担金のほか、道路改良工事に係ります木津川浄化センター周辺整備事業負担や祝園駅西特定土地区画整理事業によります保留地処分金などを計上いたしているものでございます。  次に22ページの後段でございます。使用料でございます。使用料及び手数料につきましては、総額で1億1,178万6,000円を計上いたしました。対前年度比較では414万4,000円、率にいたしまして3.8%の増額となってございます。使用料では庁舎や体育館の使用料のほか、あけぼの湯の入浴料、かしのき苑の施設使用料、道路用地の占用料並びに住宅家賃でございます。24ページの手数料では、照明手数料などを計上いたしているものでございます。  次の国庫支出金から32ページの府支出金につきましては、各項目の説明欄で明記しております各事業に係ります補助金などを見込みまして計上いたしたものでございます。国庫支出金の関係では総額8億6,720万5,000円を計上いたしておりまして、対前年度比で3,951万8,000円、率にいたしまして4.4%の減額となってございます。次に28ページの府支出金でございます。府支出金といたしましては、総額で4億7,808万円、対前年度比較で3,333万6,000円、7.5%の増加となってございます。主な増加内訳では、国庫支出金においては民生費国庫負担金で6,323万4,000円増額してございます。これは仮称でございますが、せいかだい保育所新築工事に伴います保育所施設整備負担金として9,655万円が計上されているためでございます。土木国庫補助金では6,178万1,000円の減額でございますが、塚本住宅の建築により住宅費では増加しているものの、道路橋梁や都市計画費の減少によるものでございます。消防費の国庫補助金では、昨年度に補助対象となりました高規格救急車の整備と消防団ポンプ庫の建て替えに係る補助金の減少によるものでございます。28ページから32ページまでの府支出金で3,333万6,000円増加していますのは、国庫支出金でご説明いたしました仮称せいかだい保育所新築事業に伴います府補助金の増加のためでございます。以上がいわゆる国、府支出金の主な増減の理由でございます。  次に33ページに入らせていただきたいというふうに思います。33ページの財産収入でございます。総額で502万3,000円の計上でございまして、基金の残高や預金利子の精査によりまして対前年度比較37万2,000円、8%の増加となってございます。次に34ページの寄附金でございます。総額で6億4,255万4,000円、対前年度比較1億2,283万1,000円、23.6%の増額となってございます。これらにつきましては開発に関連いたします事業などにつきまして開発者に負担をお願いし、事業費負担を含めましてまちづくり協力金として協力をいただくということで計上いたしたものでございます。続きまして繰入金でございます。総額で12億5,930万7,000円、対前年度比較で1億7,259万6,000円、12.1%の減少となっております。まず財政調整基金繰入金の4億8,000万円につきましては、財源不足の補填といたしまして取り崩しの計上をさせていただくものでございます。次の振興特別基金の繰り入れにつきましては、せいか祭り開催分及び敬老会や図書購入などの費用に充当するための取り崩しを計上しておるものでございます。また宅地開発事業者に関する諸施設整備基金の繰入金につきましては、例年の交通安全施設や簡易水道事業債分、煤谷川の河川改修事業などのほか、今年度につきましては仮称せいかだい保育所新築事業や各種道路改良事業のほか、ごみ収集処理、し尿処理に充当するための取り崩しを計上しているものでございます。また社会福祉奨学基金につきましては、同奨学金に充当するため取り崩すものでございます。さらに住宅新築資金貸付事業基金繰入金につきましては、京都府住宅新築基金等貸付事業管理組合への負担金に充当するために、また減債基金の繰入金につきましては、例年の交付税に算入されました対象の起債償還金分に加え、急増する公債費に対応するため取り崩すものでございます。さらに地域福祉施設整備基金繰入金につきましては、特別養護老人ホームに対する高齢者福祉施設整備費の助成金に充当するため取り崩すものでございます。  36ページの繰越金でございます。繰越金につきましては顔出しといたしましての予算計上でございます。次に諸収入でございますが、総額4,961万5,000円を計上させていただいております。対前年度比較では7,165万6,000円、59.1%の減少となってございます。ほとんど経常的な収入となってございますが、減少した主な要因は38ページの総務費の雑入で、昨年度には乾谷地区の通信格差是正事業に係ります地元負担金1,155万4,000円や通信放送機構の共同利用型の研究開発施設管理運営委託費1,818万円が含まれたことによります減額や、39ページにございます教育費の雑入で、対前年度比で埋蔵文化財発掘調査費2,549万6,000円の減少などによるものでございます。  次40ページをお願い申し上げます。40ページに移りまして町債でございます。町債につきましては、総額22億2,100万円の計上でございまして、対前年度比較4億1,000万円、13.3%の減少となっております。起債対象となります各事業の充当率により計上させていただいておりますほか、恒久減税の実施による地方の財源確保のために市町村民税所得割に係る恒久減税影響額4分の1に先行減税によります減収分を加算して減税補填債で2億7,840万円を計上いたしておるものでございます。先ほど町債の対前年度比較で4億1,000万と表現をさせていただきましたが、読み違えまして申しわけございません。対前年度比較4億100万円、率にいたしまして15.3%の減少でございます。申しわけございません、訂正をさせていただきます。さらに平成5年度の祝園駅前東西連絡通路の新設事業債の借換分といたしまして2億9,240万円を平成7年、8年度の減税補填債の借換分といたしまして4億8,350万円を計上いたしているものでございます。地方債総額でございますが、地方債総額では対前年度比較において減少となってございますが、今説明を申し上げました内訳を見ますと、地方債本来の趣旨でございます歳出事業に充当する地方債は7億970万円と通常償還に係る元金の範囲にとどめることで地方債の残高を増加させない財務体質に返還すべく取り組んでいるところでございます。もちろん減税補填債も臨時財政対策債も赤字地方債でありますから、長期的観点からこれらの地方債は抑制する方向で取り組まなければならないという考え方でございまして、ただし国が地方財政の特例として認めている地方債ですから、交付税措置が100%算入という有利なことから、またデフレ対策のために低利率であることから、高利率時代の債務の解消と組み合わせながら、実質債務残高の増加を抑制していく財政運営を図りたいというふうに考えているところでございます。歳入といたしましては以上でございます。  次に10ページの債務負担行為でございます。まず債務負担行為を設定することで複数年度の契約を締結し経費削減に取り組むための電算システム保守管理業務や公共施設の賃貸借契約に関する債務負担行為の設定をお願いするものでございます。電算システム保守管理業務につきましては、精華西中学校のコンピュータ保守管理契約で550万円を設定するものでございます。公共施設備品の賃貸借契約業務には、むくのきセンターの複写機の賃貸借契約で80万円を設定するものでございます。東光小学校の校舎増築事業は、増加する児童に対応するため平成17年3月の完成予定で6教室を増築するため、都市基盤整備公団による立替施行で1億5,900万円を設定するものでございます。なお5年据え置き20年償還の予定でございます。次に土地開発公社に対する債務負担行為で、木津川上流浄化センター関連事業用地取得で、平成26年度までの期間で7,000万円の限度額の設定と、平成15年度末で10年間の期間が満了となります公営住宅建設用地取得事業について、債務解消に向けた取り組みを具体化させるため1年間の延長をお願いするものでございます。また土地開発公社に対する債務保証を7億9,000万円でお願いするものでございます。  次に11ページの地方債につきましては、起債対象事業に加えまして減税補填債、臨時財政対策債、平成5年度の祝園駅前東西連絡通路新設事業債及び平成7年、8年度の減税補填債の借換分の合計で22億2,100万円の限度額で地方債の発行をお願いしたく計上させていただいたものでございます。  以上が6号議案の平成16年度一般会計予算の概要でございます。よろしくご審議、ご承認を賜りますようお願いを申し上げます。どうぞよろしくお願いします。長時間ありがとうございました。 ○議長  続きまして日程第13、第7号議案 平成16年度精華町老人保健事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第7号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成16年度精華町老人保健事業特別会計予算について  平成16年度精華町老人保健事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  次のページをお願いいたします。提案理由でございます。老人保健法第33条の規定により老人医療費に係る歳入歳出予算を特別会計予算として計上したいので提案します。                  記  75歳以上の老人及び65歳以上75歳未満の重度心身障害老人を対象に一部負担金を除く医療費を支給するための事業費を、保険者からの拠出による交付金、国・府の負担金と町の負担分を合わせたものを財源とし、歳入歳出総額19億8,254万7,000円を計上します。  平成16年度対象者見込数は2,650人です。この内訳は、国保では2,050人、社会保険では600人となります。  それでは予算書の1ページをお願いいたします。平成16年度精華町老人保健事業特別会計予算  平成16年度精華町老人保健事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ19億8,254万7,000円と定める。 2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成16年3月8日提出 町長  第1表歳入歳出予算は事項別明細書で説明をいたします。それでは9ページをお願いいたします。歳出の説明です。款医療費は19億8,254万6,000円の計上でございます。前年度比0.24%の減となりました。これは法改正により平成14年10月1日以降に70歳になる70歳以上75歳未満の者は医療保険の前期高齢者に移行するための前年度比150人の減を見込み、医療費の伸びと差し引きしたものであります。次に款諸支出金は1,000円です。以上で歳出は終わります。  7ページに戻って歳入の説明を行います。款支払基金交付金は12億3,693万2,000円の計上でございます。前年度対比では5.8%の減となりました。これは歳出で説明しましたように、老健対象者が減ったことによる減額も一部でございますが、主なものは5年かけて平成18年10月からの支払交付金の負担割合を70%から50%に減じ、逆に国、府、町の公費負担分を30%から50%に増額する、この処置が減額計上となったものでございます。次からの国、府の公費は逆に増額計上となるものであります。款国庫支出金は4億9,707万4,000円の計上です。前年度比では10.7%の増となりました。款府支出金は1億2,426万9,000円の計上です。前年度比では、これも10.7%の増となりました。8ページに移ります。繰入金は1億2,426万9,000円の計上です。これも対前年度比10.7%の伸びとなりました。款繰越金1,000円並びに款諸収入2,000円の計上は、いずれも受け入れ科目のための顔出しでございます。以上で説明を終わります。ご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 ○議長  日程第14、第8号議案 平成16年度精華町国民健康保険事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第8号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成16年度精華町国民健康保険事業特別会計予算について  平成16年度精華町国民健康保険事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  次のページをお願いします。提案理由でございます。平成16年度精華町国民健康保険事業業務の遂行に必要な経費を予算計上したいので提案します。主要項目について、下記のとおりです。                  記  1項 保険給付費は、受診率及び人口予測等過去の実績を加味し1人当たりの給付費13万5,353円を計上。  2項 保険税は現行税率とし、1人当たりの保険税は医療分が6万2,920円、介護分が1万1,790円を計上しました。  3項 健全な国保事業運営のため保健事業の経費を計上しました。  それでは予算書の1ページをお願いいたします。平成16年度精華町国民健康保険事業特別会計予算  平成16年度精華町国民健康保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ19億482万9,000円と定める。 2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借り入れの最高額は5,000万円と定める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  1号 保険給付の各項に計上された予算に過不足が生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年3月8日提出 町長  第1表は事項別明細書で説明いたします。大変申しわけございませんが、11ページに一部誤りがございましたので、その説明のときに訂正をさせていただきます。それでは15ページをお願いいたします。  まず説明の前に、今回の予算編成におけます状況並びに国保会計の見通しについて簡単に説明をいたします。今回の予算編成での財政状況は大変厳しく、長引く不況の中での失業等による加入者の増加や老健法改正に伴う70歳以上75歳未満の増加等によりまして、税収入の伸びに比べ医療費支出が大幅に上回る状況となっています。何とか国保税率を現行のまま維持したものの、不足する約1億円はとりあえず留保財源を充てて編成しています。最終的には、この1億円の穴埋めは基金を取り崩すこととなります。したがって国保会計の見通しといたしましては、基金が14年度末で約2億1,700万円しかございません。推定しますと平成16年度で底をつき極めて憂慮すべき状況にあります。遅くとも17年度には国保税率の引き上げは避けられないものであると考えております。どうかこの点ご理解を賜りますようお願い申し上げます。  それでは歳出から説明します。款総務費は41万4,000円の計上です。これは介護2号に係る事務費でございます。次に款保険給付費、項の療養諸費の合計は10億9,371万1,000円の計上です。前年度比は16.4%の増となりました。これは被保険者数の増加と前年度実績の給付額からの伸びを見込んだものであります。16ページに移ります。項の高額療養費は9,232万1,000円の計上です。前年度比28.2%の増となりました。項葬祭費は520万円の計上でございます。これは前年より10件増の130件を見込んだものであります。17ページでございます。移送費は20万円の計上です。項出産育児費は1,800万円の計上でございます。18ページに移ります。項精神・結核医療付加金は130万2,000円の計上です。次に老人保健拠出金です。5億2,198万7,000円の計上でございます。前年度比較では49.8%の大幅な増となっていますが、これは法改正直前であったため、15年度補正後の予算額と比較した場合3.7%の増と見る方が正しいと考えるものであります。19ページの款介護納付金は1億617万4,000円の計上です。対前年度比は31.6%の増加ですが、先の理由から見ると26.6%の増と見ることが正しいものであります。次に款共同事業拠出金は2,962万円の計上でございます。前年度比126.7%の増でございますが、これも先の理由から見ると3.7%の増と見ることが正しいものであります。  20ページに移ります。款保健施設費は1,989万3,000円の計上です。これは人間ドック、脳ドック、骨密度測定の検診経費及び普及や予防に係る事業費用でございまして、減額の主なものは総合データバンク事業が終了したことによるものであります。次は21ページの款基金積立金です。これは10万9,000円の計上です。款諸支出金は150万2,000円の計上です。22ページに移ります。款諸支出金は1,000円です。次に款予備費は1,439万5,000円の計上です。  次は歳入の説明をいたしますので8ページに戻ってお願いいたします。歳入です。款国民健康保険税は合計6億1,519万1,000円でございます。前年度比では8.8%増となりました。次は9ページの使用料及び手数料でございます。17万円の計上です。次、款国庫支出金、項国庫負担金は5億472万1,000円の計上でございます。32.2%の増となりますが、歳出で説明いたしました理由により実質は11.7%増となります。10ページに移ります。10ページの項国庫補助金は8,741万2,000円の計上です。前年度比8.8%の増です。次は款療養給付費交付金は4億6,846万9,000円の計上です。前年度比23.1%の増となりました。次は11ページに移りますが、ここで訂正をお願いいたします。款府支出金、目府負担金、その下の目府補助金、二つの欄がございます。この中の前年度欄と比較欄、この四つを訂正したいと思います。まず目の府負担金、前年度分の1,096万2,000円、これをゼロにお願いをしたいわけであります。その右隣の比較欄の355万8,000円、マイナス355万8,000円のところを740万4,000円に訂正をお願い、合計も同じく前年度がゼロ、そして比較の欄の740万4,000円、次に府補助金の下の欄でございます。これは前年度のところにゼロとありますが、ここを1,096万2,000円、下の合計欄もゼロを10962、そして比較のところですが、10962をゼロに、合計欄の10962もゼロに直していただきたいわけであります。よろしくお願いします。それでは府支出金につきましては740万4,000円の計上であります。そして項府補助金は1,096万2,000円の計上であります。次に款6共同事業交付金は1,480万9,000円の計上です。12ページに移ります。款財産収入は10万9,000円の計上です。次に款繰入金は7,288万5,000円の計上でございます。前年度増額は町負担分が増加するためでございます。款9繰越金は1億1,457万7,000円の計上です。これは歳入不足に充当するため増額を計上するものであります。最終的には基金繰入金として対応したいと考えております。次は14ページまでにわたりますが、款諸収入です。合計で812万円の計上でございます。歳入歳出それぞれ19億482万9,000円の計上であります。以上で説明を終わります。どうかご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 ○議長  ここで10分まで休憩します。           (時に14時59分) ○議長  それでは再開いたします。           (時に15時11分) ○議長  日程第15、第9号議案 平成16年度精華町介護保険事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。民生部長どうぞ。 ○岩井民生部長  第9号議案を民生部長がかわって提案説明を申し上げます。  平成16年度精華町介護保険事業特別会計予算について  平成16年度精華町介護保険事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  次のページをお願いいたします。提案理由でございます。介護保険法第3条及び介護保険法施行令第1条の規定により介護保険事業に係る歳入歳出予算を特別会計予算として計上したいので提案します。                  記  65歳以上の要支援・要介護高齢者及び40歳以上65歳未満の医療保険加入者で特定疾病による要支援・要介護者を対象に一部負担金を除く保険給付費を支給するための事業費を、被保険者からの保険料、支払基金からの交付金、国・府及び町の負担金を合わせたものを財源とし、歳入歳出総額8億8,759万1,000円を計上します。  1項 平成16年度第1号被保険者見込数4,410人  2項 平成16年度要支援・要介護対象者見込数529人。内訳としまして、第1号被保険者516人、第2号被保険者13人でございます。  次は予算書の1ページをお願いいたします。平成16年度精華町介護保険事業特別会計予算  平成16年度精華町介護保険事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ8億8,759万1,000円と定める。 2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  (歳出予算の流用) 第2条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。  1号 保険給付の各項に計上された予算に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年3月8日提出  第1表は予算事項別明細書で説明をさせていただきます。13ページをお願いいたします。まず歳出から説明を申し上げます。款総務費は15ページまでございまして、合計で1,923万6,000円の計上です。対前年度比では12.7%の減であります。全体が事務費でございまして、原則的にはマイナスシーリングで編成をいたしました。ただし、このうち特に15ページの中段の項趣旨普及費でございますが、これは15年度で作成いたしまして、全関係者に配付しまして、その予備分としてのみ計上させていただいたものでありますので大幅に減っております。
     それでは15ページの下段であります。款保険給付費、18ページまでございます。合計で8億6,648万8,000円の計上です。前年度比は15.6%の増となりました。それでこれ項の介護事業サービス等諸費につきましては16ページまでございます。主に目の居宅介護サービス給付費、同じく目の施設介護サービス給付費、目の居宅介護サービス計画給付費が増えたものであります。それから17ページの項支援サービス費等諸費では、特に目の居宅支援サービス計画給付費が58.9%と大幅に増加しました。次は19ページに移ります。款財政安定化基金拠出金は83万5,000円の計上です。次は款基金積立金は、中期財政運営計画では2年目については発生しないものでありますが、積算上3万2,000円を名目計上させていただいたものであります。款予備費は50万円の計上です。20ページに移ります。款諸支出金は50万円の計上でございます。  それでは8ページに戻ってお開きをお願いいたします。歳入でございます。款保険料は1億6,044万9,000円の計上です。ここでは保険料の値上げを抑えるため準備基金1,000万円を投入し、差し引いたことにより前年度より418万円減額となったものであります。款使用料及び手数料は1,000円です。9ページに移ります。款国庫支出金の合計2億548万9,000円の計上です。対前年度比は13.1%の増であります。主に保険給付費の増加に伴う増額並びに事務費交付金は16年度から全額カットされたため廃目するものであります。次は款支払基金交付金は2億7,722万1,000円の計上であります。前年度対比は15.7%の増であります。10ページに移ります。府支出金は1億828万9,000円の計上です。前年度比16.3%の増であります。款財産収入は3万2,000円の計上です。款繰入金は1億3,609万円の計上であります。前年度比35.9%の増であります。特に目介護給付費準備基金繰入金1,000万円は、先に述べましたように不足する保険料を充当するものであります。11ページの繰越金は1,000円であります。12ページまでの款諸収入合計は1万9,000円の計上であります。以上のとおり歳入歳出それぞれ合計8億8,759万1,000円となり前年度対比13.9%の増となりました。説明を終わります。よろしくご審議の上、可決賜りますようお願いいたします。 ○議長  日程第16、第10号議案 平成16年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  第10号議案につきまして病院の事務長かわりまして提案させていただきます。  第10号議案 平成16年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算について  平成16年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  1枚めくっていただきまして、提案理由といたしまして、平成16年度の精華町国民健康保険病院事業の運営等必要な経費を計上したいので提案いたします。  1ページをお願いいたします。平成16年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算  (総則) 第1条 平成16年度精華町国民健康保険病院事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は次のとおりとする。  1、病床数50床。2、年間患者数、延べ入院1万5,695人、外来4万572人。3、1日平均患者数、入院43人、外来138人。  (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  第1款病院事業収益9億2,100万円、第1項医業収益7億9,525万3,000円、第2項医業外収益1億2,574万7,000円。  支出、第1款病院事業費用9億2,100万円、第1項医業費用9億357万1,000円、第2項医業外費用1,742万9,000円。  (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額682万6,000円は、過年度分損益勘定留保資金682万6,000円で補填するものとする。)  収入、第1款資本的収入1,364万9,000円、第1項他会計負担金1,364万9,000円。  支出、第1款資本的支出2,047万5,000円、第1項企業債償還金2,047万5,000円。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第5条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費に流用する場合は議会の議決を経なければならない。  ① 職員給与費4億9,474万7,000円。  (たな卸資産購入限度額) 第6条 たな卸資産の購入限度は2億4,987万2,000円と定める。  平成16年3月8日提出 町長  予算説明に入ります前に、病院の置かれている状況について若干説明させていただきたいなと、かように思います。現在、医療を取り巻く環境につきましては、急速な人口の高齢化、出生率の低下、疾病構造の変化、医療ニーズの変化などにより大きく変化してきております。そうした中で国におきましては、2002年4月の医療制度改正におきましては、診療報酬本体で初めて1.3%の引き下げが行われ、薬価と診療材料で1.4%、合計2.7%の引き下げが行われたところでございます。その10月からは、高齢者の方にあっては定額から定率負担に改められまして、さらには2003年4月からは社会保険本人等の負担が1割アップされ3割に改正されるなど、患者はもちろん病院を経営する者にとっては大変厳しい環境になっているところでございます。さらに本院を取り巻く状況といたしましては、ここ数年、開業医の進出が激しく、3万3,400人の人口で約20軒の医療機関がある町となっております。56年改築当時におきましては1万6,000人で4軒の医療機関でございましたけれども、今申し上げましたように5倍の医療機関がある町になっております。さらには公立山城病院が200床から311床に改築され、充実が図られ、さらには近距離の精華台には新たに150床を有する民間病院の進出が決定しているところであります。今後とも競争が激化する地域であると思われます。  一方、本院にあっては、ご承知のように改築しまして22年を経過し、水道配管をはじめ空調設備、エレベーターといった施設の老朽化とあわせ劣化も進んできております。診察室等も手狭な状況にあり、さらには駐車場が不足している現状にあります。また14年の1月には、1月9日の病院対策審議会が民間との共同化という声もあったということ、また議会においては民間やむなしと方向づけされたことも踏まえまして、2003年8月の病床の届け出ということがありました。その際には一般病床50床で府知事に届け出ているところであります。また経営面から申し上げれば、14年度決算におきましては、医業収益に占める人件比率が68.5%、材料比率が31.4%となり、経費節減に努めた結果、若干率としては落ちているところでございます。ここ数年、医業収益が大きく落ち込んでいることから利益剰余金も年々減ってきている実情にあります。このようなもとで15年10月に病院の開設者の交代がなされまして、現在全庁的な課題と位置づけ、早急に方向づけする段階に置かれている状況でございます。このように大変多くの課題や問題を抱え、その上、医療環境の激しさも増してきている状況に置かれていますが、15年度におきましては、院内では全面禁煙にいたしたり、待合所に展示コーナーを設けるなど工夫を凝らしまして、できる限り患者から親しまれ喜ばれる病院を目指すとともに、職員一人一人が親切で心温まる応対を基本により一層の患者サービスに努めているところでございます。  それでは予算の内容説明に入らせていただきますので14ページをお願いいたします。15ページの支出の方から説明させていただきます。大きく変わった点につきまして説明させていただきます。病院事業費9億2,100万、これにつきましては対前年度から5,500万減額し5.6%の減となっております。目給与費では、給料関係におきましては若干プラスなっておりますけれども、手当関係、賃金、法定福利でマイナスということで、給与費全体では1,003万円の減額で、率で申し上げますと2.0、4億9,474万7,000円を計上しているところでございます。次に目材料費でございます。材料費におきましては2億4,987万2,000円、対前年比較1,290万6,000円の減額でございます。率で申し上げますと4.4%、その主なものといたしましては薬品費、この分で2,000万強の減額をしておるところでございます。診療材料におきましても300万の減としたところでございます。次に目経費でございます。経費につきましては1億4,414万8,000円ということで、対前年から比較いたしまして1.2%の増、額で申し上げますと166万8,000円の増額となっております。その主な内容といたしましては、修繕費関係で大きく膨らんでいるところでございます。予定額、18ページでございますけれども、予定額といたしまして2,500万でございます。前年と比べまして69.7%の増でございます。いろいろ修繕する箇所も見受けられると、できる限り患者に対して迷惑がかかることのないような格好で予算計上させていただいているところでございます。そのほかについては、通信運搬費におきまして28.2%の減でございます。これにつきましてはポケットベル、インターネット等を中止したということで減っているところでございます。それから委託料、委託料関係につきましては、対前年と比較いたしまして5.5%の減、額で申し上げますと489万9,000円の減としております。この分につきましては収入減に伴いますところの臨床検査の業務料委託、それから医療事務及びレセプト点検業務委託料、給食業務委託料、そういったところの分について減額しているところでございます。次に減価償却費、この分につきましては対前年度比較いたしまして55%の減でございます。額では1,726万5,000円の減となっております。平成9年度分の機器購入の分がなくなったことによるものでございます。  以上が支出の関係で、次に収入の関係について説明させていただきます。収入につきましては14ページをお開きいただきたいと思います。病院事業収益、うち医業収益につきまして、16年度の予定額といたしまして7億9,525万3,000円でございます。対前年度から5.8%の減、額で申し上げますと4,931万1,000円でございます。入院収益におきましては3億8,220万、前年と比べまして5.5%の減でございます。前年におきましては45床の稼働でいけるというふうに見込んで計上したんですけど、本年度につきましては43床の回転ということで計上しております。次に外来収益につきましては3億8,160万ということで、対前年と比べまして6.2%の減となっております。その内容は、前年外来の患者数を1日当たり155人で予定しておりましたけれども、本年度、16年度につきましては138人、1日当たりの患者ということで収益予定をしたところでございます。それか次、医業外収益、医業外収益につきましては1億2,574万7,000円ということで、対前年度と比較いたしまして4.3%の減でございます。額で申し上げますと568万9,000円の減となっております。一般会計の負担金におきまして、その額が減額となっているところでございます。  以上、収益的収入及び支出の説明とさせていただきまして、次に資本的収入及び支出の説明に移らさせていただきます。21ページをお願いいたします。収入、資本的収入、他会計負担金、節一般会計負担金で1,364万9,000円、企業債元金償還金分でございます。建設当時の56年債でございます。支出につきましては資本的支出、企業債元金償還金2,047万5,000円ということでございます。以上簡単でございますけれども説明とさせていただきます。ご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いします。 ○議長  日程第17、第11号議案 平成16年度精華町診療所事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長。 ○明石国保病院事務長  第11号議案につきまして事務長かわりまして提案させていただきます。  第11号議案 平成16年度精華町診療所事業特別会計予算について  平成16年度精華町診療所事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  1枚めくっていただきたいと思います。提案理由でございます。平成16年度のけいはんな診療所の運営等必要な経費を計上したいので提案いたします。  1ページをお願いいたします。平成16年度精華町診療所事業特別会計予算  平成16年度精華町診療所事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ6,499万2,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成16年3月8日提出 町長  3ページから6ページまで省略させていただきまして、まず9ページの歳出の方から説明させていただきたいと思いますので、9ページをお開き願います。款1総務費、項1総務管理費、目一般管理費でございます。対前年と比較いたしまして8.7%の減でございます。10万1,000円でございます。その内容につきましては、委託費の薬価改正の入力が去年の場合予算化しておりましたけども、今年度はないということで、その分が減っておるところでございます。そのほかについてはほぼ前年と同額でございます。ただ負担金及び交付金における一部医師会の負担金において若干上がってる部分がございます。次に財産管理費、この部分については対前年から173万9,000円増額いたしまして1,323万8,000円、15.1%の増でございます。その主な内容につきましては10ページの方でございます。使用料及び賃借料866万6,000円の中の診療所施設使用料、この部分において対前年から比べまして70万2,000円の減額、855万3,000円と減額の部分がございます。これにつきましては、けいはんな診療所につきまして賃借料、株式会社けいはんなと協議した結果、この時点で一定減額の方向とまとまりましたので提案させていただいておるところでございます。次に備品購入費、これについて247万8,000円ということのこれが増額の分でございます。これは劣化によりまして買い換えが必要になったことによって計上させていただいている分でございます。  次に2医業費、項医業費でございます。目医業費、本年度5,069万8,000円、前年から比較しまして135万7,000円の減額でございます。主な内容といたしましては、小児科を15年度から休診したということによる分において、給料において減額になっております。それから期末勤勉手当の内容において、率改正が行われたということで減額になっております。それから使用料及び賃借料の中で在宅酸素設備賃借料で増額になっております。これは患者1名を増ということを見越して増えてる分でございます。  次に収入の方に移らさせていただきますので、7ページをお願いいたします。歳入、款1診療収入、項1診療収入、目1外来収入3,348万、前年から比較いたしまして178万の減額、率では5.7%の減でございます。この部分につきましては15年の実績を勘案いたしまして、来年度見込める1日外来数を14人というような形で見込んで今申し上げました数字になったところでございます。それからその他の診療収入につきましては344万6,000円、合計合わせまして3,692万6,000円ということで、対前年比較4.8%の減となっております。次に繰入金、他会計繰入金、一般会計繰入金でございますけれども、この分につきましては前年と比較いたしまして212万3,000円の増額で2,789万5,000円を予定しております。率では8.2%の増と、そのほかについては大きな数字の変化はございません。以上簡単でございますけれども説明にかえさせていただきます。ご審議の上、どうぞご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第18、第12号議案 平成16年度精華町介護サービス事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。病院事務長どうぞ。 ○明石国保病院事務長  12号議案につきまして病院の事務長かわりまして提案させていただきます。  第12号議案 平成16年度精華町介護サービス事業特別会計予算について  平成16年度精華町介護サービス事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  1枚めくっていただきたいと思います。提案理由でございます。平成16年度の精華町訪問看護ステーションの運営等必要な経費を計上したいので提案いたします。  1ページをお願いいたします。平成16年度精華町介護サービス事業特別会計予算  平成16年度精華町介護サービス事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,814万2,000円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成16年3月8日提出 町長  説明につきましては、まず歳出の方から説明させていただきますので、9ページの方をお願いいたします。3歳出、款1総務費、項1施設管理費、目1一般管理費でございます。本年度につきましては568万8,000円ということで対前年度比較22.3%の増でございます。比較は103万6,000円の増額となっております。変わった点につきまして申し上げますと光熱水費、ここの部分におきまして5カ月分を見込んでおります。したがって、この部分については減っております。増えたところの分といたしましては、次の役務費、ここにおきましては車検する軽自動車が3台ございます。そういった分で64万2,000円と膨れ上がっております。それから使用料及び賃借料、この部分におきまして事務所の施設賃借料ということで来年、今現在ある事務所の分を移転しなければならないということで、それに係る経費を今回計上させていただき、そこで営業している期間を5カ月と算定し、それ以後については賃借してくるという考え方で予定しております。それに伴って備品購入におきましても、それに係る経費を一定計上したということでございます。  次に10ページでございます。サービス事業費でございます。目居宅介護サービス事業費、本年度につきましては2,245万4,000円、前年から比較いたしまして4.4%の増でございます。この部分については賃金におきまして912万2,000円ということで対前年から10%増やしております。この増えてる理由といたしましては、ケアプランの作成依頼が増えてるといったことで、その分を1名パートで増やしていきたいということの考え方で、この分で増えてるというところでございます。そのほかについてはほぼ前年並みでございます。  次に歳入の方に移らさせていただきます。7ページをお願いいたします。款1サービス収入、項1介護給付費収入、目1居宅介護サービス費収入でございます。これにつきましては前年から比べまして9%の減で1,951万7,000円ということで計上、予算化させていただいております。その内容につきましては、件数としては同数ほどを見込んでおるんですけれども、ただ、今の90分をお願いされる方が減ってきてるという実績に基づいて、90分の利用者が対前年より35%ほど減らした結果によって、今申し上げておるところの予算になったということでございます。次に2居宅介護サービス計画費収入、この部分については単価の見直しがなされております。従来平均いたしまして7,600円でありましたものが金額改正がされて8,500円に改められております。それとあわせて実態として非常に増えてきてると、件数におきましては対前年よりか73%の増という結果が出てきておるということから、本年度については400万9,000円という予算化を図ったということでございます。合計におきまして2,352万6,000円のサービス収入を見込んでいるということでございます。介護給付費収入、それを見込んだ。次に自己負担金収入、この部分については1割負担の分で197万3,000円ということで、考え方については先ほど給付収入で申し上げたとおりでございます。次に在宅療養費収入、この分については255万6,000円ということで、対前年から比較いたしまして205万2,000円の増でございます。これは実績に伴う、ことしの実績によるこれぐらいの予算を見込めるということで計上したところでございます。以上が収入の方の説明とさせていただきます。以上簡単でございますけれども、介護サービスの説明とさせていただきます。どうぞご審議の上、ご可決賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第19、第13号議案 平成16年度精華町公共下水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  第13号議案、上下水道部長かわってご提案申し上げます。  第13号議案 平成16年度精華町公共下水道事業特別会計予算について  平成16年度精華町公共下水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  提案理由でございます。下水道は、河川や湖沼などの公共水域の水質保全に努めるとともに都市部の浸水被害の防止に重要な役割を担っています。そのため清潔で快適な生活環境を目指し、それがまちづくりの一環となるよう管渠・排水機場等の整備及び維持管理に必要な経費を予算計上したいので提案いたします。  1ページをお開き願います。平成16年度精華町公共下水道事業特別会計予算  平成16年度精華町公共下水道事業特別会計予算は次により定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ19億9,836万2,000円と定める。 2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算補正」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は「第2表債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は「第3表地方債」による。  (歳出予算の流用) 第4条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は次のとおりとする。 1号 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。  平成16年3月8日提出 町長  第1表の歳入歳出予算につきましては7ページ以降の予算説明書にてご説明申し上げますが、その前に下水道整備の状況につきまして若干申し上げたいと思います。全体面積、全体の計画面積1,005ヘクタールに対しまして、整備済面積は15年度末予定で623ヘクタールで、整備率は62%でございます。なお16年度末では639ヘクタール、63.6%と予定してございます。予算総額におきまして前年対比20%減、約5億円の減額につきましては、下狛ポンプ場の本体の工事完了によるもので大きな要因となってございます。  それでは恐れ入りますが歳出の13ページをお開き願います。13ページでございます。歳出、款公共下水道事業、項汚水事業費、目一般管理費でございます。3億4,438万円でございまして、主なものといたしましては職員2名分の人件費及び事務費等と13の委託料につきまして、説明欄にもございますとおり排水設備申請及び検査業務、下水道台帳の補正業務並びにマンホールポンプの維持管理業務委託が主なものでございます。次のページに移ります。19の負担金補助及び交付金では、水道への使用料徴収事務委託等による負担金3,193万円、浄化センターへの維持管理費の負担金2億5,013万3,000円、公共下水道接続工事奨励金等でございます。2の汚水建設事業費10億1,067万円の主なものといたしましては、まず職員4名分の人件費と、次のページでございます13の委託料1億1,396万円で現場技術管理業務12件分と測量設計委託分でございます。15の工事請負費5億6,613万円では、この箇所につきましては一番後ろのページについてございます。さらに19の流域下水道事業建設負担金1億3,924万7,000円、さらには22の水道管移設補償費1億5,390万円が主なものでございます。次のページに移ります。雨水事業費の一般管理費でございます。2,837万4,000円につきましては、13の委託料並びに15の工事請負費で説明しているとおりでございまして、ポンプ場の維持管理費、九百石川のしゅんせつ工事費を計上してございます。次に雨水建設事業費3,014万8,000円、前年対比が7億3,049万円の減額でございますけども、初めにもご説明申し上げましたが、下狛ポンプ場本体工事完了によるものでございます。主なものといたしましては1名分の給料費と、15の工事請負費では九百石川1号雨水幹線工事並びに下狛ポンプ場への進入路整備工事による計上でございます。次のページでございます。款公債費でございますが、説明欄のとおり償還元金と利子で合わせまして5億8,479万円となってございます。  それでは次に歳入に移ります。10ページにお戻り願いたいと思います。10ページでございます。歳入、款分担金及び負担金の公共下水道負担金でございますが414万9,000円、木津川浄化センター周辺整備事業費の負担金です。2使用料及び手数料、下水道使用料3億4,500万円、その下、下水道手数料132万円、これにつきましては排水設備等計画確認申請審査及び工事竣工検査手数料です。国庫支出金の公共下水道事業費補助金1億7,600万円、繰入金といたしましては一般会計からの繰入金が6億9,159万1,000円、諸収入の雑入180万2,000円につきましては、木津川上流浄化センター花壇管理費用として府下水道公社から受けるものでございます。次のページでございます。諸収入の受託事業収入1億9,370万円、これにつきましては町水道から受託する分でございます。一番下、町債でございます。公共下水道事業債5億8,480万円、説明欄にございますように公共下水道建設事業並びに流域下水道建設事業、それぞれに対してのものでございます。歳入は以上でございます。  それでは5ページにお戻り願いたいと思います。5ページの第2表でございます。第2表債務負担行為、事項、期間、限度額の順に読み上げます。菅井公共下水道建設事業、16年から26年度、限度額は4,100万円でございます。その下、学研都市京都土地開発公社の本町事業計画に係る事業資金借入金に対する債務保証につきましては、同額の4,100万円を設定するものでございます。  次のページです。第3表地方債、起債の目的、精華町公共下水道事業、限度額は5億8,480万円。起債の方法、証書借り入れまたは証券発行。利率は年3.5%以内、償還の方法につきましてはここに示しているとおりでございます。以上簡単ではございますが13号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで5分まで休憩します。           (時に15時55分) ○議長  それでは再開いたします。           (時に16時10分) ○議長  日程第20、第14号議案 平成16年度精華町水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  第14号議案、上下水道部長かわってご提案申し上げます。  第14号議案 平成16年度精華町水道事業特別会計予算について  平成16年度精華町水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。
     平成16年3月8日提出 町長  提案理由でございます。平成16年度水道業務の遂行に必要な経費を予算計上したいので提案します。                  記  1、収益的収支については、前年度実績並びに伸び率を勘案し給水収益4億9,487万9,000円を見込み、費用については必要最小限の経費を計上。  2、建設改良事業費用については、煤谷川河川改修工事に伴う送水管布設工事(府道生駒精華線)等に要する費用を計上。  3、拡張整備事業費用については(仮称)柘榴新配水池築造工事等に係る費用を計上するものでございます。  なお3条の収益的予算、4条の資本的予算を合わせまして19億8,760万円で前年比較489万5,000円の減額、率にいたしましてマイナスの0.2%と相なってございます。  それでは1ページをお願いいたします。平成16年度精華町水道事業特別会計予算  (総則) 第1条 平成16年度精華町水道事業特別会計の予算は次に定めるところによる。  (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は次のとおりとする。 1号、給水戸数1万199戸。2、年間総給水量369万4,000立方メートル。3、1日平均給水量1万121立方メートル。  (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  収入、第1款水道事業収益7億3,998万円、第1項営業収益5億3,272万8,000円、第2項営業外収益2億725万2,000円。  支出、第1款水道事業費用7億3,998万円、第1項営業費用7億2,183万6,000円、第2項営業外費用1,814万3,000円、第3項予備費1,000円でございます。  次のページです。  (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億1,001万8,000円は、過年度損益勘定留保資金1億1,001万8,000円で補填するものとする。)  収入、第1款資本的収入11億3,760万2,000円、第1項分担金3億914万8,000円、第2項基金繰入金8億1,485万円、第3項その他資本的収入1,360万4,000円。  支出、第1款資本的支出12億4,762万円、第1項建設改良費2億5,785万4,000円、第2項企業債償還金675万1,000円、第3項基金借入償還金743万3,000円、第4項施設費1,447万円、第5項拡張整備事業費9億4,750万7,000円、第6項その他資本的支出1,360万4,000円、第7項予備費1,000円。  (継続費) 第5条 継続費の総額及び年割額は次のとおりと定める。  ページ数がまたがってございますが、単位は1,000円でございます。  款資本的支出、項拡張整備事業費、事業名、第4次拡張事業費、総額214億9,861万9,000円。年度、年割額につきましてはここに示しているとおりでございます。  次のページをお願いします。中段。  (一時借入金) 第6条 一時借入金の限度額は1億円と定める。  (議会の議決を経なければ流用できない経費) 第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  1号 職員給与費1億5,696万1,000円。2号、交際費7万円。  (たな卸資産の購入限度額) 第8条 たな卸資産の購入限度額は1,601万5,000円と定める。  平成16年3月8日提出 町長  次の予算実施計画につきましては29ページ以降の予算説明書によりご説明を申し上げます。恐れ入りますが29ページをお開き願いたいと思います。29ページです。平成16年度精華町水道事業特別会計予算説明書。収益的収入及び支出。  まず収入です。款事業収益7億3,998万円、そのうち営業収益は5億3,272万8,000円で、主なものといたしましては給水収益、水道料金で4億9,487万9,000円、その下、一つ下、その他の営業収益では手数料といたしまして開栓、設計審査、工事検査手数料等々合わせまして241万8,000円、下水道の負担金3,094万3,000円、これにつきましては下水道料金徴収取扱手数料等でございます。次に営業外収益につきましては2億725万2,000円、主なものといたしましては次のページ、3項目めでございます。負担金5,129万2,000円、京阪下狛開発分に対する府営受水費負担金と、その下、財政調整基金繰入金1億5,440万1,000円で、これにつきましては府営水への支払分から府営水系を料金収入いたします分と、京阪下狛分を差し引いた残額が基金から繰り入れるものでございます。  次のページ、支出に移ります。支出、款事業費用7億3,998万円、営業費用7億2,183万6,000円、このうち原水及び浄水費は3億9,888万5,000円で、主なものといたしましては府営水の受水費3億4,372万3,000円で、基本料金日量8,500トン、1トン当たりが86円で2億6,681万5,000円と従量料金合わせたものでございます。また給与費関係につきましては職員1名分を計上いたしてございます。次のページです。委託料につきましては毎月検査のほか指定の水質検査や樹木管理、さらには発電機保守点検委託等でございます。次に動力費に移りまして2,417万5,000円、これにつきましては受水場、配水池の費用でございます。配水及び給水費につきましては職員5名分の給与のほか、次のページに移りまして、主なものが委託料3,759万5,000円、テレメーター等保守点検並びに配水管等修繕委託等でございます。次のページ34ページに移ります。浄水場並びに加圧ポンプ場の動力費がここに計上してございます2,261万2,000円の内訳でございます。次に総係費の主なものといたしましては職員7名分の給料のほか、次のページ、36ページに移りまして委託料1,780万2,000円で検針、集金、日宿直等の委託分でございます。次のページに移りまして減価償却費といたしましては9,655万8,000円、それから営業外費用に移ります。つきましては1,814万3,000円、企業債利息並びに次のページの消費税分でございます。  39ページに移ります。次に資本的収入及び支出に移らせていただきます。まず収入です。資本的収入11億3,760万2,000円、分担金3億914万8,000円、下水道工事に伴いますところの工事分担金のほか新設分担金等でございます。次に基金繰入金、財政調整基金借入金8億1,485万円、これにつきましては柘榴配水池築造工事等に要する費用に充てるためのものでございます。その他資本的収入、財政調整基金1,360万4,000円、次のページにまたがってございますが、基金利息でございます。  次に支出でございます。款資本的支出12億4,762万円、建設改良費、配給水設備費でございますが2億5,785万4,000円、これの主なものといたしましては工事請負費で4,340万円、煤谷川河川改修工事に伴う送水管布設工事並びに新設工事等に伴います配水管布設工事でございます。次に委託料につきましては2億1,445万円、説明欄に書いてございますとおりでございまして、下水道管布設工事に伴う上水道移設工事費委託並びに東畑南各線道路改良に伴う配水管布設替工事設計業務委託分でございます。企業債償還金につきましては675万1,000円です。次のページに移ります。基金借入金償還金743万3,000円、基金借入金に対する償還金分でございます。施設費、固定資産購入費につきましては、新設取りつけ分の計量器購入費等でございます。次に拡張整備事業費ですが、ここでちょっと左側の款の欄にですね、拡張整備事業費と記載されてございますけども誤りでございます。削除お願いいたします。お詫び申し上げます。拡張整備費、事業費といたしましては9億1,860万3,000円で、次のページ、このうち工事請負費では8億3,740万円、備考欄に示しているとおりでございますが、このうち仮称祝園受水場仮設事務所敷地造成及び進入路改造工事につきましては、光台、精華台並びに下狛開発向けの府営水を受けます仮称植田受水場建設による計装機関係数値を受けるため、現在の祝園受水場、いわゆる水道事務所の2階で受信計装機を設置してございますが、この部屋を改造するに当たり仮設事務所を建てる用地の造成工事と進入路改造工事であります。なお用地につきましては既に所有しておりまして、現事務所北側、府道と改良区の水路をまたがった北側の土地1,233平米でございます。また163号線配水管布設工事につきましては、柘榴浄水場の水量を必要とするときには光台、精華台へもループ化できるようにするためのものでございます。(仮称)柘榴新配水池築造工事につきましては、先の5号議案、15年度の補正予算にて説明をさせていただきました工事でございます。次に委託料では8,120万円、このうち仮称植田受水場建設詳細設計業務委託再設計につきましては、この内容につきましては、既に平成9年度におきまして平成14年度から受水開始できるようにと設計は既に済ませてございましたが、府営水受け入れのルート決定や受水開始年度の決定もようやく19年度と府の方でされましたが、6年経過した今、定着給水人口の実態より一定規模の縮小も考え、さらに下狛地区の開発の動向も視野に入れながら、維持管理費についても縮減が図れるよう見直しを行うものでございまして、なお見直し費用につきましては、開発事業者とも関連が大いにあることより負担を求めていくものでございます。次に一番下、総係費につきましては、次のページにまたがってございますが、職員3名分の給与でございまして、次にその他資本的支出、財政調整基金積立金につきましては財政調整基金の利息積み立てでございます。  以上が説明でございまして、ただいま申し上げました16年度の建設改良並びに拡張整備工事の箇所図を次の図にて色分けしてございます。参考にお願いしたいと思います。以上、14号議案の提案説明とさせていただきます。どうぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  ここで訂正がございますので、12号議案の訂正でございます。総務部長の方からお願いいたします。どうぞ、総務部長。 ○河村総務部長  それでは失礼いたします。12号議案をお開きいただきたいと思います。その中の11ページでございます。12号議案、介護サービスの特別会計の予算でございますが、11ページ、給与費の明細書がございます。その1番といたしまして、看護、保健職、①総括、この中で比較の欄がございます。比較の欄をずっと備考まで追うていただきますと看護職1名と書いておりますが、これは看護職ゼロということで、この1名は前年度の方に上げていただきまして、前年度の備考の看護職2名、そして比較の備考では看護職ゼロということで訂正をお願いしたいと思います。お詫び申し上げます。 ○議長  日程第21、第15号議案 平成16年度精華町簡易水道事業特別会計予算についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。上下水道部長どうぞ。 ○井澤上下水道部長  第15号議案、上下水道部長かわってご提案申し上げます。  第15号議案 平成16年度精華町簡易水道事業特別会計予算について  平成16年度精華町簡易水道事業特別会計予算を次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  提案理由。平成16年度精華町簡易水道業務の遂行に必要な経費を計上したいので提案します。  なお現在の給水件数につきましては昨年より1件増の40件で、旭地区34件、フラワーセンター、農業試験センター、西部塵埃、打越台グラウンド等合わせまして40カ所となってございます。  1ページをお願いいたします。  平成16年度精華町簡易水道事業特別会計予算  平成16年度精華町簡易水道事業特別会計予算は次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ1,050万4,000円と定める。 2項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は「第1表歳入歳出予算」による。  平成16年3月8日提出 町長  第1表の歳入歳出予算につきましては5ページ以降の事項別明細書によりご説明を申し上げます。恐れ入りますが9ページをお開き願いたいと思います。9ページでございます。まず歳出です。款水道事業費、簡易水道事業費、本年度782万6,000円、主な内容といたしましては、給水対象40カ所への安全で安定した給水を図るための人件費、事務費並びに維持管理経費を計上してございまして、特に13の委託料、水質検査、テレメーター保守、発電機、ろ過器等の点検費用として、さらには15の工事請負費では、今回第2配水場のコンクリート舗装を計上してございます。次のページです。公債費でございます。元金、利子合わせまして267万8,000円、事業債の償還によるものでございます。  以上歳出でございまして、続きまして歳入に移ります。6ページをお開き願いたいと思います。6ページ、歳入でございます。水道料金349万9,000円、2分担金及び負担金の分担金、さらには使用料及び手数料の手数料、これにつきましては昨年同様顔出しとしての見込みでございます。7ページです。繰入金699万9,000円、一般会計からの繰入金でございます。繰越金につきましては1,000円、諸収入の受託工事収入も1,000円、さらに次のページ、諸収入、雑入まで顔出しとして1,000円を計上しているものでございます。以上簡単ではございますが説明とさせていただきます。どうぞご審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第22、第16号議案 精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  第16号議案を総務部長が町長にかわりましてご提案申し上げます。  第16号議案 精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例一部改正について  精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成16年3月8日提出 町長  次をお開きください。                  記  精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例の一部を改正する条例(案)  精華町投票管理者等の報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。  以下の改正内容につきましては、後ほど新旧対照表によりご説明をさせていただきますので、先に3ページの提案理由を申し上げます。  提案理由。公職選挙法の一部改正により従来の不在者投票のうち選挙人名簿登録地で行う不在者投票が期日前投票へ改正され、またこのことにあわせて国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正をする法律が施行されたため期日前投票制度に係る規定改正を行いたく、この条例の一部改正を提案するものでございます。  それでは次の4ページの新旧対照表によりまして改正内容のご説明を申し上げます。右側が改正前、左側が改正後でございます。まず第1条の関係でございますが、先の提案説明でご説明を申し上げましたが、公職選挙法の一部改正に伴い選挙人名簿登録地で行う不在者投票が期日前投票へと改正されたことによる規定整備を行うものでございます。従来の不在者投票制度では、投票用紙を2種類の封筒に入れ、表面に投票者の氏名を記載し選挙管理委員会に提出をしておりましたが、期日前投票制度では、投票日に投票するのと同じように投票用紙を直接投票箱に投函することとなったものでございます。すなわち一つの投票所として位置づけられ、公示または告示の日の翌日から投票日の前日まで期日前投票所を設けることとなったものでございます。このことにより投票日の投票所と同じく、期日前投票所に投票管理者及び投票立会人を置くことが規定されたため、本文中に「投票管理者」として規定されている者を「投票所の投票管理者、期日前投票所の投票管理者」とし、また「投票立会人」として規定されている者を「投票所の投票立会人、期日前投票所の投票立会人」とそれぞれ明確にするため所要の規定を整備するものでございます。  次に別表の関係でございますが、先の公職選挙法の一部改正に合わせて国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律が改正され、この改正法律の施行が平成15年12月1日に行われたことによる報酬額の改正等を行うものでございます。法が規定する報酬額が、期日前投票所の投票管理者につきましては1日につき1万1,200円、期日前投票所の投票立会人につきましては1日につき9,600円と改正されたことにより、当該条例の報酬額につきましても法の規定と同額の改正を行うものでございます。また文言を明確にするため所要の規定を整備するものでございます。  以上が改正内容のご説明でございますが、最後にこの条例の施行期日、附則の関係でございます。恐れ入りますが2ページをお開きください。最後から2行目でございますが、附則、この条例は公布の日から施行する。以上ただいまの改正内容に基づき一部改正をお願いするものでございます。なお、けさにわかりやすいパンフレットということで期日前投票制度のあらましという冊子を配っておりますので、この内容を見ていただければ大体わかるんではないかというふうに思いますので、参考にしていただければ幸いでございます。どうぞご承認賜りますようによろしくお願い申し上げます。終わります。 ○議長  日程第23、第17号議案 精華町個人情報保護条例制定についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  第17号議案を総務部長が町長にかわりまして提案の説明を行います。  第17号議案 精華町個人情報保護条例について  精華町個人情報保護条例について次のように定める。  平成16年3月8日提出 町長  2ページをお開きください。                  記  精華町個人情報保護条例(案)  精華町個人情報保護条例を次のように制定する。  目次でございますが、本条例は第1章から第4章及び附則から構成されまして、第1章は総則で本条例の目的、用語の定義、個人情報の取り扱いについての責務を、第2章は実施機関が取り扱う個人情報の保護を規定しておりまして、第3章では精華町個人情報保護審査会を、第4章では雑則を規定しております。附則では施行期日、経過措置、本条例制定に伴う情報公開条例の一部改正について規定をしております。  第1章、総則では、第1条におきまして本条例の目的を規定しております。この条例の目的について、個人情報の取り扱いに関する基本的な事項を定め、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等を求める個人の権利を明らかにして個人の権利利益を保護するとともに、町政の適正かつ公正な運営を図ることとしております。第2条では本条例の用語を定義しております。次に3ページをお開きください。第4号では公文書について定めております。第3条から第6条では個人情報保護に関する実施機関、出資法人等、事業者、町民の責務を規定しております。  第2章では実施機関が取り扱う個人情報の保護について定めており、第1節では各実施機関の個人情報の取り扱いについて規定をしておりまして、第7条では個人情報取扱事務の届出について定めてございます。個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ事務の詳細について町長に届け出なければならないこととしてございます。4ページをお開きください。第8条では収集の制限について定めてございます。収集の際にはあらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、目的を達成するために必要な範囲内で適正かつ公正な手段により収集しなければならず、例外を除き原則として本人から収集しなければならないとしてございます。  5ページをお開きください。また思想信条及び信教に関する個人情報、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報については例外を除き収集してはならないこととしてございます。第9条では利用及び提供の制限を定めてございます。6ページをお開きいただきたいと思います。第10条ではオンライン結合による提供の制限を規定してございます。通信回線を用いた電子計算機その他情報機器の結合により個人情報を実施機関以外の者に原則として提供してはならないこととしてございます。第11条では提供先に対する措置要求について、第12条では適正管理について実施機関の努力義務を規定しております。第13条では実施機関の職員等の守秘義務等を規定しております。職員または職員であった者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないとしております。第14条では実施機関が行う委託に伴う措置を規定しております。個人情報取扱事務を委託しようとするときは、その契約において委託を受けた者が個人情報の保護のために講ずるべき措置を明らかにしなければならないこととしてございます。次に7ページをお開きいただきたいと思います。委託を受けた事業者については、個人情報の漏洩防止など適切な管理のために必要な措置を講ずる義務、事務の従事者については守秘義務及び適正使用についての義務を課しております。  第2節では自己の情報に関する個人情報の開示、訂正及び利用停止等、請求権について規定をしております。第15条から27条までは個人情報の開示請求関係について定めておりまして、第15条では開示請求権を規定しております。第1項では、何人も実施機関に対し公文書に記録されている自己に関する個人情報で検索し得るものの開示を当該本人が請求することができるとしております。次の第2項以下は本人開示の例外を定めております。第2項では請求者が身体に障害を有する場合、その他特別の理由により本人による請求が困難である場合は、制度を利用しやすくするためその代理人が開示請求をすることができることとしました。第3項では、死者の相続人及び同居の親族は当該死者の個人情報の開示請求ができることとしました。第4項では、未成年者もしくは成年被後見人の法定代理人または本人もしくは前項に定める者から本人の個人情報開示請求の委任を受けた弁護士は、本人または同項に定める者にかわって開示請求することができることとしてございます。第16条では開示請求の手続を定めております。次に8ページをお開きください。第3項では、開示請求者について、請求の際、情報の特定に協力しなければならないこととし、第4項では、開示請求書に不備があるときの補正について規定してございます。第17条では個人情報の開示義務を規定しております。9ページをお開きください。評価と情報、未成年者の利益に関する情報でない場合は開示請求者に対して個人情報を開示しなければならないこととしてございます。第18条では部分開示についての規定、第19条では個人情報の存否に関する情報について規定しております。第20条では開示請求に対する決定について、原則として書面により通知することを規定しております。次に10ページをお開きください。第21条では開示決定等の期限を原則15日と規定しております。第22条では開示請求に係る個人情報が著しく大量な場合の開示決定等の期限の特例を定めてございます。第23条では部分開示または不開示の決定をした場合の決定通知書への理由付記等について定めています。次に11ページをお開きください。第24条では第三者に対する意見書提出の機会の付与等について定めてございます。第25条では開示の実施の際の開示方法等について規定しており、第26条では開示請求等の特例として開示請求者の負担軽減を図るため口頭による簡易な開示請求について規定してございます。次に12ページをお開きください。27条では公文書の写しの交付について、費用負担について規定しております。第28条から32条までは個人情報の訂正請求について定めております。第28条では訂正請求権について規定しておりまして、何人も実施機関が保有している自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、追加及び削除を含む訂正を請求することができることとしております。第29条では訂正請求の手続について規定をしております。第30条では個人情報の実施機関の訂正義務について規定をしてございます。次に13ページをお開きください。31条では訂正請求に対する決定について、書面によることや理由の付記について規定しております。第32条では訂正決定等の期限について原則として30日以内にしなければならないと規定し、第33条から第37条までは個人情報の利用停止等請求について定めてございます。第33条では利用停止等請求権について規定してございまして、第1項では何人も事務の目的外に収集され、または収集してはならない情報について収集されたと認めるときは、その消去を請求することができることとしております。第2項では、何人も目的外利用及び提供の制限またはオンライン結合による提供の制限規定に違反して利用し、または提供していると認めるときは、その利用または提供の停止を請求することができることとしております。次に14ページでございます。第3項では利用停止等請求できるものについて規定しております。第34条では利用停止等請求の手続について書面によることなど規定してございます。第35条では個人情報の利用停止等義務について規定しており、第36条では利用停止等請求に対する決定について書面によることなどを規定しております。第37条では利用停止等決定等の期限について原則として30日以内にしなければならないことなど規定しております。  次に15ページでございます。第3節では、第2節の自己情報に関する請求の決定に対して不服申し立てがあった場合の審査会への諮問等について規定してございます。第38条では諮問等について規定をしておりまして、開示決定等について不服申し立てがあったときは例外を除き審査会に諮問しなければならず、第三者が不服申し立てを行ったときは審査会の答申を受けるまで開示を停止することを定めております。審査会から答申を受けたときは、答申を尊重して不服申し立てがあった日から90日以内に決定するよう努めることとしてございます。次に16ページでございますが、第39条では諮問をした旨の不服申立人及び参加人、開示請求者、第三者に対する通知について規定してございます。  第3章では、40条のみで精華町個人情報保護審査会について定めております。審査会は実施機関からの諮問に応じて調査、審議を行うほか、個人情報の保護制度に関する重要な事項について実施機関に建議できることとしております。委員には守秘義務を課してございます。  第4章では雑則について規定しており、第41条では他の法令等との調整について規定してございます。次に17ページでございますが、第42条では苦情の処理について規定してございます。第43条では実施状況の公表について、町長は毎年1回、各実施機関における実施状況を取りまとめ公表することを規定しております。第44条では罰則について規定しております。委託を受けた事務に従事している者及び審査会委員の守秘義務違反に対し、1年以下の懲役または3万円以下の罰金に処することとしてございます。次に18ページでございます。また従事者に守秘義務違反があった場合は行為者を罰するほか、その法人または人に対しても同項の罰金刑を科することとしております。第45条では委任について、条例の施行に関し必要な事項は別に定めることと規定しております。  附則についてでございますが、附則1では施行期日の関係を定めており、この条例は平成16年10月1日から施行するとしております。附則2及び3では経過措置について定めております。附則第4では精華町情報公開条例の一部改正について定めておりまして、本条例を制定するに当たり情報公開条例と本条例との整合性を図るために所要の改正を行うものでございます。第2条第1項中「公営企業管理者」を削るについてでございますが、実施機関の範囲を本条例の範囲と同様にするためでございます。次に第17条、本人情報の開示を削除することについてでございます。情報公開条例では、自己情報について開示の申し出があった場合、実施機関は応ずるよう努めることと規定してございましたが、自己情報の開示については本条例において開示請求権として規定しておりまして、本人開示については本条例の規定を適用するためでございます。  次に19ページでございます。提案理由でございます。個人情報の取り扱いに関して基本的な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護及び町政の適正かつ公正な運営を図るため個人情報の保護に関する法律第5条の規定にのっとりまして、この条例制定を提案させていただきたい。  20ページをお開きください。精華町情報公開条例の一部改正の新旧対照表でございます。第2条でございますが、公営企業管理者を削っております。第17条でございますが、すべて削除しております。以上で提案の説明を終わりますが、どうぞご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第24、第18号議案 精華町学校建設基金条例制定についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  第18号議案につきまして総務部長が町長にかわりましてご提案申し上げます。  第18号議案 精華町学校建設基金条例制定について
     精華町学校建設基金条例を次のように定める。  平成16年3月8日提出 町長  本文の内容につきましては後ほどご説明を申し上げますので、先に提案理由を申し上げます。3ページをお開きください。本町における学校教育施設の大規模な整備に必要な財源の確保をすることにより計画的な施設整備と財政運営の安定化を図ることを目的として地方自治法第241条の規定に基づき基金の造成を行うため、この条例の制定を提案するものでございます。  続いて本文の内容につきましてご説明を申し上げます。恐れ入りますが2ページをお開きください。                  記  精華町学校建設基金条例(案)  第1条は基金の設置についてでございます。学校教育施設の建設、改修その他資金に充てることを目的として基金を設置するものでございます。第2条から第5条につきましては、基金の積み立て、管理保管、運用収益の処理及び繰替運用に関する規定でございます。第6条は基金の処分についてでございまして、第1条の基金設置の目的を達成するために必要な場合に限り基金の一部もしくは全部を取り崩すものでございます。最後に第7条につきましては委任事項でございまして、基金の管理に関してほかに必要な事項が生じた場合は町長が別に定めるというものでございます。附則としましては、この条例を平成16年4月1日から施行するものといたします。以上でございますが、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 ○議長  日程第25、第19号議案 精華町狛田駅周辺整備基金条例制定についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。総務部長どうぞ。 ○河村総務部長  第19号議案につきまして総務部長が町長にかわりましてご提案申し上げます。  第19号議案 精華町狛田駅周辺整備基金条例制定について  精華町狛田駅周辺整備基金条例を次のように定める。  平成16年3月8日提出 町長  本文の内容につきましては後ほどご説明をさせていただきますので、先に提案理由を申し上げます。3ページをお開きください。狛田駅の駅前周辺整備に伴う財政需要に要する財源を確保することにより本町の北部地域における拠点づくりの推進と安定した財政運営を図ることを目的として地方自治法第241条の規定に基づき基金の造成を行うため、この条例の制定を提案するものでございます。  続いて本文の内容につきましてご説明を申し上げますので、恐れ入りますが2ページをお開きください。                  記  精華町狛田駅周辺整備基金条例(案)  第1条は基金の設置についてでございます。狛田駅周辺における地域拠点整備の資金に充てることを目的として基金を設置するものでございます。第2条から第5条につきましては基金の積み立て、管理保管、運用収益の処理及び繰替運用に関する規定でございます。第6条は基金の処分についてでございまして、第1条での基金設置の目的を達成するために必要な場合に限り基金の一部もしくは全部を取り崩すものでございます。最後に第7条につきましては委任事項でございまして、基金の管理に関してほかに必要な事項が生じた場合は町長が別に定めるというものでございます。附則といたしまして、この条例を平成16年4月1日から施行するものといたします。以上でございます。どうぞよろしくご承認賜りますようお願い申し上げます。 ○議長  日程第26、第20号議案 精華町位置指定道路の基準に関する条例制定についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  第20号議案、事業部長がかわって提案説明を申し上げます。  第20号議案 精華町位置指定道路の基準に関する条例制定について  精華町位置指定道路の基準に関する条例を次のように定める。  平成16年3月8日提出 町長  2ページの本文に入ります前に、位置指定道路の説明をさせていただきます。この位置指定道路と申しますのは、建築基準法の第42条第1項第5号によりまして500平米未満の土地を建築物の敷地として利用するため道路法等によらないで築造しようとするものが京都府からその位置の指定を受けた道を位置指定道路と言っております。そしてこれまでは京都府におきましてこの道の基準を定めておりましたが、建築基準法の改正によりまして各市町村がその土地の状況等により条例で法に定められた基準と異なる基準を定めることができると今回改められたところでございます。したがいまして京都府が定めていた基準は法律上、定めることができなくなったため廃止されるものでございます。本町としましては京都府が定めていた基準に準拠しまして制定するものでございます。  それでは2ページの本文の説明をさせていただきます。                  記  精華町位置指定道路の基準に関する条例(案)  第1条では目的をうたっております。道路位置指定に関する基準を定めるという目的でございます。第2条で適用の範囲、都市計画法にいう市街化区域でございます。そして3条では道の基準をうたっております。原則6メーター以上であること、あるいは両端が他の道路に接続している、そして袋路状の道路については70メーター以下であること、こういったことでございます。そして第4条には幅員が6メーター未満である道の基準、いわゆるただし書きの部分でございます。こうしたものの内容をうたってございます。そして第5条では道の構造でございます。角地の隅切り、そして2項ではアスファルト舗装やコンクリート舗装をうたっております。さらに縦断勾配が8%、そして4項では敷地内の排水等側溝、街渠、下水道その他の施設を設けてあることといったことがございます。附則としまして、この条例は平成16年4月1日から施行するでございます。  一番後ろの提案理由でございますが、建築基準法施行令第144条の4第2項の規定に基づきこの条例制定を提案します。以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第27、第21号議案 精華町火災予防条例一部改正についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。消防長どうぞ。 ○消防長  第21号議案を消防長が町長にかわりましてご提案申し上げます。  第21号議案 精華町火災予防条例一部改正について  精華町火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。  平成16年3月8日提出 町長  2ページをお開きください。                  記  精華町火災予防条例の一部を改正する条例(案)  精華町火災予防条例の一部を次のように改正する。  恐れ入りますが5ページの新旧対照表によりご説明申し上げますので、5ページをお開きください。右側が改正前、左側が改正後でございます。まず第24条第3項から第5項までを改正するものです。第3項第1号では新たな事項として当該防火対象物において全面的に喫煙が禁止されている場合、第2号でこれらの場合以外とに区分するものであります。これは全館的に禁煙とし喫煙所を設けないこととするか、適当な数の吸い殻容器を設けた喫煙所を設けるかを選択できることとするものであります。  6ページをお開きください。改正前の第5項は新たに第4項を挿入するため項の繰り下がりであります。第24条第4項では劇場等の喫煙所は各階ごとに設けることとなっていますが、その階全域を禁煙とする場合は禁煙の表示等で喫煙所を設けないことができることとしたものです。第24条第5項は改正前と同じで喫煙場所として必要な面積を規定していますが、喫煙者の増加による状況等を勘案して減ずることができます。第47条では劇場等の客席で屋内を、第48条は屋外の客席に関する規定でございます。客席のいすは固定することを原則としてきましたが、現行条例第47条第1項第1号と48条第1項第1号中に規定していますただし書きの規定を削除いたします。なおこれらの規定を削除しますが、7ページで新たに48条の2として基準の特例を設け、多種多様な劇場などの客席形態に対応できるようにするものであります。第53条の準用規定はこれらの改正に伴う条項の整理でございます。この条例の一部改正の施行につきましては、恐れ入ります、3ページにお戻り願いたいと思います。附則、この条例は公布の日から施行するものです。  次に提案理由をご説明させていただきます。4ページをお開きください。提案理由。現行の条例で規定している防火対象物の喫煙に関する制限については、制定当時、多数の喫煙の習慣があったことから防火対象物のすべての場所を禁煙にすることが現実的でなく、防火対象物の一部に喫煙場所を設けることで火災予防に資することとしていましたが、近年における喫煙率の低下及び喫煙に関する意識等の社会情勢の変化に対応する必要が生じてきましたので、この条例の一部改正を提案します。どうぞご審議、ご承認を賜りますようお願いを申し上げます。 ○議長  ここで皆さんに連絡を申し上げます。会議時間が近づいておりますが提出議案の説明がまだ残っておりますので、本日の議事日程が終わるまで会議規則第9条第2項により会議時間を延長いたします。 ○議長  それでは日程第28、第25号議案 町道路線の廃止についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  第25号議案、事業部長がかわって提案説明を申し上げます。  第25号議案 町道路線の廃止について  道路法第10条第3項の規定に基づき町道の路線を廃止したいので次のとおり提出する。  平成16年3月8日提出 町長  2ページお願いします。精華町道路線の廃止でございます。路線名は南稲八妻1号線でございます。起点が南稲八妻大字北尻80番地の16、終点が同塚本1番地でございます。  提案理由でございます。町営塚本団地の建て替えに伴い道路の起点、終点の変更が生じたため道路認定を行いたいので道路法第10条第3項の規定に基づき提案します。一番後ろに位置図がございます。ご覧ください。23号議案でご承認をいただきました町営塚本団地の新築工事に伴いまして南稲八妻1号線の起点、終点に変更が生じました。そのため廃止認定を提案するものでございます。以上簡単ですが説明を終わります。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第29、第26号議案 町道路線の認定についての件を議題といたします。  提案理由の説明を求めます。事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  第26号議案、事業部長がかわって提案説明を申し上げます。  第26号議案 町道路線の認定について  道路法第8条第1項の規定により次の路線を町道に認定するため、同法同条第2項の規定により議会の議決を求める。  平成16年3月8日提出 町長  2ページお願いします。精華町道路線の認定でございます。ここに記載の1番から10番までの10路線でございます。  3ページの提案理由でございます。開発等に伴う道路の移管により道路認定を行いたいので道路法第8条第2項の規定に基づき提案します。この10路線でございますが、まず内訳でございます。5ページの参考資料その1をご覧ください。まず1番目の地区としましては、精華台地区におきましてパナホームの開発に伴います精華台118号線を含む7路線でございます。次に6ページの参考資料その2をご覧ください。ここは菱田地区におきまして敷島住宅の開発に伴います菱田47号線を含みます2路線でございます。さらに続きまして7ページの資料その3でございますが、先ほど廃止を提案いたしました場所でございまして、南稲塚本団地の関係でございます。廃止した道路は従来の塚本住宅をちょうど外周しておりまして、約3メーター程度の道路で回っておりましたが、今回は町道芝本線を利用してコの字型に変わるというものでございます。幅員につきましては6メーターでございます。以上の10路線を今回認定したいというものでございます。なお幅員につきましては精華台地区の4路線の歩行者専用道路が4メーターと5メーターございますが、そのほかはすべて6メーターの幅員でございます。延長につきましてはそれぞれ参考資料に記載をしてございます。なお今回の認定におきまして1級及び2級路線につきましては変更はございませんが、その他路線ということで今回9路線が増えます。延長が816.3メーター増えることになります。そこで合計路線数が、町道の全部の路線数が1,060路線、総延長が24万5,635.9メーターと相なります。以上でございます。ご審議の上、ご承認賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。 ○議長  日程第30、報告第2号 公共下水道事業に伴う片町線祝園構内九百石川1号雨水建設工事委託契約変更の専決処分の報告についての件を議題といたします。  報告願います。事業部長どうぞ。 ○澤田事業部長  報告2号、事業部長が報告を申し上げます。  報告第2号 公共下水道事業に伴う片町線祝園構内九百石川1号雨水建設工事委託契約変更の専決処分の報告について  地方自治法第180条第1項の規定に基づき次のとおり専決処分したので同条第2項の規定により報告します。  平成16年3月8日報告 町長                専決処分書  公共下水道事業に伴う片町線祝園構内九百石川1号雨水建設工事委託契約変更について  地方自治法第180条第1項の規定により専決処分する。  平成16年2月20日 町長  3ページお願いします。                  記  1、契約の目的 公共下水道事業に伴う片町線祝園構内九百石川1号雨水建設工事。  2、契約金額 4億2,731万7,447円でございます。  契約の相手方 大阪市阿倍野区松崎町1丁目2番12号、西日本旅客鉄道株式会社執行役員大阪支社長土屋隆一郎。  4ページをお開きください。参考資料でございます。3番の主な変更の理由でございます。まず一つには本工事におきまして府道部とJR横断部との接続工事を追加いたしました。二つ目に本体工事についてJR横断部について工期の短縮が図ることができまして、安全管理あるいは現場管理費等の費用の削減ができましたことで減額をするものでございます。そして三つ目には工事に支障となる信号機、電力線等の移設、復旧工事等を当初計画しておりましたが、工事の見直し等によりまして復旧工事の施行が必要なくなり減額するものでございます。その他経費等の減額でございます。契約金額が減額の1,846万5,553円でございます。したがいまして契約金額が4億2,731万7,447円になります。4.1%の減額でございます。工期につきましては平成13年10月15日から平成16年3月31日でございます。後ろに位置図、平面図等を添付しております。以上報告を終わります。 ○議長  これで報告事項を終わります。  以上で本日の日程は全部終了いたしました。  本日はこれで散会いたします。  2日目は代表質問を3月9日火曜日午前10時から予定いたしておりますので、定刻までにご参集賜りますようお願い申し上げます。  本日は長時間にわたり大変ご苦労さんでございました。ありがとうございました。           (時に17時07分) ─────────────────────────────────────  この会議録の記載は適正であると認めここに署名する。    平成16年 月  日               精華町議会議長               署名議員               署名議員...