久御山町議会 2017-12-06
平成29年第4回定例会(第1号12月 6日)
平成29年第4回定例会(第1号12月 6日) 平成29年第4回
久御山町議会定例会会議録(第1号)
1.
招集年月日 平成29年12月6日
2.招集の場所 久御山町
役場議会棟議場
3.開 会 平成29年12月6日午前10時00分
議長戸川和子さん宣告
4.
出席議員
1番 信 貴 惠 太
2番 松 本 義 裕
3番 林 吉 一
4番 中 野 ますみ
5番 松 尾 憲
6番 中 大 介
7番 田 口 浩 嗣
8番 島 宏 樹
9番 内 田 孝 司
10番 岩 田 芳 一
○議長(
戸川和子さん) 異議なしと認めます。
よって、会期は、本日から12月25日までの20日間と決定いたしました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
戸川和子さん) 日程第3、諸般の報告を行います。
去る11月6日に開催されました
近畿地方治水大会、11月7日に開催されました
市町村議会委員長研修会に議員派遣を行いました。
これら2件の結果について、派遣議員から報告を受けましたので、お手元に配付のとおり報告いたします。
次に、本日の会議に、議員、
田口浩嗣さんから、
建設従事者の
アスベスト被害者の
早期救済・解決を求める意見書案が提出されました。
次に、11月29日、請願者、新日本婦人の会、
久御山支部支部長野田佐代子氏ほか5団体から、日本政府に
核兵器禁止条約の調印を求める
意見書採択についての請願が提出され、所定の要件が整っておりますので、請願第2号として受理いたしました。
よって、請願第2号、日本政府に
核兵器禁止条約の調印を求める
意見書採択についての請願は、
総務事業常任委員会に付託いたします。
次に、本定例会に町長から、久御山町
個人情報保護条例一部改正について、ほか議案11件の提出がありました。
次に、本定例会に説明員として、町長等から中村繁男副町長ほか関係者の出席報告がありましたので、御了承願います。
次に、本定例会において、一般質問を許す予定でありますので、質問をされる方は、本日午後4時までに通告書を
議会事務局へ提出されますよう、通知いたします。
以上で、諸般の報告を終わります。
――
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○議長(
戸川和子さん) 日程第4、意見案第2号、
建設従事者の
アスベスト被害者の
早期救済・解決を求める意見書を議題といたします。
意見案の朗読を省略し、提出者から
提案理由の説明を求めます。
7番、
田口浩嗣さん。
(
田口浩嗣さん登壇)
○7番(
田口浩嗣さん) 皆さんおはようございます。無会派の
田口浩嗣です。
ただいま議題となりました、意見案第2号、
建設従事者の
アスベスト被害者の
早期救済・解決を求める意見書について、
提案理由を御説明申し上げます。
国での
建設業従事者等が、
アスベストを使用してきたことによる
アスベスト(石綿)被害が広がってきております。現在でも、建物の改修や改定に伴い、
アスベストの飛散が広がっており、労働者だけでなく、住民の皆さんに被害が広がっていく可能性が大きいことも問題視されております。
また、毎年全国的に起こっている
災害被災地で出された
産業廃棄物にも多くの
アスベスト製品が混在しており、今後も被害が拡大するおそれがあると予想されます。
やはり、その原因は、国が建築基準
法などで、不燃や耐火工法として
アスベストの使用を進めてきたことにより、建築資材などに多く使用されてきたことが挙げられています。
特に建設業では、
現場作業者の多くが
重層下請構造として従事していたり、多くの現場に出入りすることから、労災認定にも困難が伴い、多くの製造業で支給されている企業独自の
上乗せ保証もなく、国は、
石綿被害者救済法を成立させましたが、まだまだ不十分なもので、今後についても改正が求められます。
平成29年の
札幌地裁判決、
横浜地裁判決、そして
東京高裁判決では、いずれも国の責任を認めるものとなりました。
被害者の苦しみは、今もなお続いており、早期に労働災害が認定されることは、発症した
建設業従事者にとって大きな支えとなるでしょう。また、多くの被害者が発生している
建設業従事者に対する救済が図られることで、全ての
アスベスト被害者に対する問題解決に波及するものと考えます。
ついては、国におかれては、
建設業従事者における
アスベスト被害者と、遺族が生活できる救済の実施と、
アスベスト被害者の拡大を根絶する対策を直ちにとり、
アスベスト問題の早期解決を図ることが大変重要と考えますので、何とぞ趣旨を御理解いただきまして、御可決いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○議長(
戸川和子さん) これより質疑を行います。
質疑ありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
戸川和子さん) 質疑なしと認めます。
これにて質疑を終わります。
これより討論に入ります。
まず、本案に対する反対討論の発言を許します。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
戸川和子さん) 次に、
賛成討論の発言を許します。
松本議員。
(松本義裕さん登壇)
○2番(松本義裕さん) 皆さん、改めましておはようございます。
くみやまみらいの松本です。ただいま議題となっております、意見案第2号につきまして、会派を代表して、賛成の立場から討論をいたします。
全国的に
アスベスト問題について、マスコミがたびたび取り上げ、その都度、
アスベスト被害は、過去の問題ではなく、今後も被害が拡大していく問題として報道されています。
その背景には、日本に輸入された
アスベストが、累計で1000万トンを超え、安価でありながら、燃えにくく、熱、摩擦、酸やアルカリにも強く、丈夫で変化しにくいという特性を持っていることから、建材としては、
耐火被覆材、保温・断熱材、水道管、
スレート材等、摩擦材では、自動車の
ブレーキライニングや
ブレーキパッド等、また
シール断熱材では、
石綿紡織品、
ガスケット等、さまざまな工業製品で用いられてきました。
身近なところでは、
理科実験用の石綿金網や魚焼き網、こたつ、
ベビーパウダーのタルク、また日本酒の製造過程で使われるろ紙など、最盛期には3000種類以上の用途で使われました。
一方、1960年代から、
石綿粉じんがじん肺の原因となったり、中皮種、肺がんなどを引き起こす
発がん物質であるという研究・報告が相次いで出され、1971年、ILO(
国際労働機関)やWHO(
世界保健機関)が石綿を
発がん物質に認定いたしました。それ以降、世界各国で規制が強化されました。
日本は欧米と比べ使用規制が大幅におくれ、製造・使用禁止とされたのは2006年と、ごく最近であります。そのため、今後、まさに被害が広がる可能性があるのです。
今後、建物の解体や大規模地震による建物の倒壊で、
解体作業員や
周辺住民等に新たな
アスベスト被害の可能性も出てきます。
石綿が建材として多く使用されていたため、これまで建設業に従事してきた方々の中から、長い潜伏期間を経て、昨今、石綿による
健康被害者が発生しています。
労災認定者も
建設従事者が過半数を占めます。石綿は粉じんの吸引後、10年から50年という長い潜伏期間を経て、じん肺、中皮種、肺がんなどの重篤な疾病を発症します。
被害の多い
建設アスベスト被害者を早期に救済・解決をしていくことは、重要な政治課題となっています。
アスベスト被害者と遺族が、安心して生活を送れるまでの救済の実施と今後、起こり得る
アスベスト被害の対策を含めた
アスベスト問題の早期解決を図ることが具体的に必要であります。
以上を申し上げまして、
賛成討論といたします。
○議長(
戸川和子さん) ほかに討論はありませんか。
松尾議員。
(松尾 憲さん登壇)
○5番(松尾 憲さん) 5番、くみやま
政策研究会、松尾 憲です。
ただいま議題となっております、
建設従事者の
アスベスト被害者の
早期救済・解決を求める意見書について、賛成の立場から討論を行います。
ただいまの
松本議員の話にもございましたように、
アスベスト、
天然鉱物繊維は、耐熱性、保温性、防音性、絶縁性などすぐれた安価な鉱物繊維として、化学工業、
自動メーカーはもとより、我が国においては、昭和30年代から建築材料として、広く使われてまいりました。
一方、
アメリカ等では、戦前からこの
アスベストについての被害問題は多く語られていて、とりわけ
国際労働機関ILOや
世界保健機関WHOが、悪性中皮種を発生したものと警告を発してまいりました。
我が国においては、平成17年の
クボタショックで、ようやく世に知れ渡り、平成18年9月、使用、製造が全面禁止にやっとなったところであります。
健康被害発症まで、20年あるいは40年かかるというこの
アスベスト疾患は、
製造者責任のみならず、この危険性が予見されたにもかかわらず、放置してきた国の責任が問われるものであります。
1960年のじん肺
法が制定された際に、例えば、
局所排気装置の設置義務をしなかった点など、国の不作為責任は、甚大なものであります。
また、各種の裁判でも国の責任が認められました。我が国において、
アスベスト被害が拡大し、さらに2020年から2040年にかけて、多くの建築物の解体が象徴することは、
アスベストの建設においては、これからさらに被害が拡大する恐れが十分に考えられます。
国は、その危険性に対する規制措置をせず、またその危険性について、情報を国民に提供せず、業界と一体となって、利用拡大に寄与してきたこのごろ、この責任は重大なものであります。
よって、国は、被害者の認定や救済に対して、速やかに対処すべきだと、このように思います。
とりわけこの間の公害問題、
四日市ぜんそくあるいは水俣病等々において、国は被害者の救済について、非常に対応が遅い。被害者は、みずからの救済を求めるのに裁判に訴えるしかなく、裁判になれば、10年、20年、残念ながら被害者が存命の間に問題解決しないというのが算定されます。
国は、速やかにみずからの責任を認め、被害者の国民の救済に早急に対処すべきであるということを求めて、この意見書に対する
賛成討論といたします。
○議長(
戸川和子さん) ほかに討論はありませんか。
巽議員。
(巽 悦子さん登壇)
○14番(巽 悦子さん) ただいま議題となっています、意見案第2号、
建設従事者の
アスベスト被害者の
早期救済・解決を求める意見書につきまして、
日本共産党議員団を代表して、
賛成討論を行います。
本意見書は、国に対し、
建設従事者の全ての
アスベスト被害者と遺族が生活できる救済を実施し、
アスベスト被害の拡大の根絶を求めるものであり、賛成するものであります。
建設アスベスト神奈川訴訟の
東京高裁判決、2017年10月27日の翌日の28日に、
首都圏建設アスベスト訴訟原告団・
弁護団統一本部は、この
東京高裁判決を受けてとする声明を発表いたしました。
声明では、本判決は、これまでの6つの地裁段階の判決と異なり、初の高裁判決であることから、世論、政治に訴える力は極めて大きく、今後の5つの高裁に多大な影響を与え、本判決が、最高裁の審理、判断をリードするものとなるとしています。
声明では、国に対し、4つの点を述べております。1つは、判決で断罪された
加害者責任はもちろんのこと、5度にわたる地裁判決に従わず、解決を引き延ばしてきた責任に対して、申し出を行うこと。2つには、本判決を機に全面解決を図る立場に立ち、
原告ら被害者に対し、謝罪を行うこと。3つには、
建設作業従事者に対する
被害補償基金制度の創設を行うこと。4つには、今後の
被害防止対策を協議する
基本合意締結の決断を行うこととしています。
また、
建材メーカーに対しては、1つには、
早期全面解決の立場に立つこと。2つには、直ちに、国における
基金制度創設に同意し、これを国に積極的に働きかけること。こういう点を声明で訴えております。
また、この
建材メーカーが、国における
基金制度創設に同意することについては、去る11月2日に原告団や支援者が関西支社に本社のある
主要被告企業7社を訪問・懇談するにおいて、複数の企業が国からの要請があった場合、真摯に検討する、検討せざるを得ないとの回答をしております。
今、全国で行われている
アスベスト裁判の原告団や、また被災者の中には、既に無念のうちに命を奪われているという重い現実があります。
国や
建材メーカーは、
東京高裁判決はもちろんのこと、先ほど述べました
首都圏アスベスト訴訟原告団・
弁護団統一本部の声明を真摯に受けとめ、早急に全面解決のための行動を前に進めることを強く求め、
賛成討論を終わります。
○議長(
戸川和子さん) ほかに討論はありませんか。
(「なし」と言う者あり)
○議長(
戸川和子さん) 討論なしと認めます。
これにて討論を終わります。
これより意見案第2号を採決いたします。
お諮りいたします。
本案は、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
〔起立全員〕
○議長(
戸川和子さん) 起立全員であります。
よって、意見案第2号、
建設従事者の
アスベスト被害者の
早期救済・解決を求める意見書は、原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
ただいま可決されました意見書の関係機関への提出については、議長に一任願いたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
戸川和子さん) 異議なしと認めます。
よって、そのように取り計らいます。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
戸川和子さん) 日程第5、議案第74号、久御山町
個人情報保護条例等一部改正についてから議案第85号、久御山町指定
管理者の指定についてまでの12議案を一括議題といたします。
議案の朗読を省略し、町長から
提案理由の説明を求めます。
信貴町長
(
町長信貴康孝さん登壇)
○町長(
信貴康孝さん) ただいま議題となりました、議案第74号から議案第85号までの12議案につきまして、
提案理由の御説明を申し上げます。
まず、議案第74号、久御山町
個人情報保護条例等一部改正について、御説明を申し上げます。
行政機関等の保有する
個人情報の適正かつ効果的な活用による新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、
個人情報の定義等を改正するため、本条例の改正が必要となりましたので、本条例を改正いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。
次に、議案第75号、久御山町
行政不服審査条例一部改正について、御説明を申し上げます。
行政不服審査会を常設の附属機関とし、不服申し立てに係る事項に迅速かつ的確に対応するため、本条例の改正が必要となりましたので、本条例を改正いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。
次に、議案第76号、平成29年度久御山町
一般会計補正予算(第3号)の専決処分につき承認を求めることについて、御説明を申し上げます。
この
補正予算(第3号)は、去る9月28日の衆議院の解散に伴い、10月22日に執行されました衆議院議員総選挙に係る経費を補正いたしたもので、歳入歳出それぞれ829万1000円を追加いたし、総額が77億449万6000円と相なった次第でございます。
まず、歳入におきましては、府支出金の総務費委託金で829万1000円を計上いたしております。
一方、歳出におきましては、総務費の衆議院議員選挙費で829万1000円を計上いたしたところでございます。
なお、この
補正予算につきましては、地方自治
法第179条第1項の規定によりまして、10月2日付で専決処分をいたした次第でございます。
次に、議案第77号、平成29年度久御山町
一般会計補正予算(第4号)について、御説明を申し上げます。
今回の
補正予算は、歳入歳出それぞれ7470万6000円を追加いたし、総額が77億7920万2000円と相なった次第でございます。
それでは、
補正予算の主なものにつきまして、御説明を申し上げます
まず、歳入におきましては、国庫支出金では、障害者自立支援給付費国庫負担金で600万円を、障害児入所給付費等国庫負担金で250万円を計上いたしたほか、経済対策給付金給付費補助金で858万円を減額いたし、府支出金では、障害者自立支援給付費府費負担金で300万円を、障害児入所給付費等府費負担金で125万円を、農業者等復興支援事業費等補助金で427万円などを計上いたしております。
繰入金では、財政調整基金繰入金で6186万円を計上いたし、諸収入では、コミュニティ助成事業助成金で100万円などを計上いたしております。
一方、歳出におきましては、議会費では、議会研修事業で29万9000円などを計上いたし、総務費では、
公文書等受領及び発送事務で111万7000円などを計上いたしております。
民生費では、障害者自立支援事業で1700万円を、介護保険特別会計繰出金で79万4000円などをそれぞれ計上いたしたほか、経済対策給付金給付事務で858万円を、
国民健康保険特別会計繰出金で162万8000円を、保育所施設整備事業で1298万3000円をそれぞれ減額いたし、衛生費では、予防一般事務費で72万円などを計上いたしております。
農林水産業費では、農業振興一般事務費の農業者等復興支援事業等補助金で427万1000円などを計上いたし、商工費では、商工振興一般事務費の京都信用保証協会補助金で105万1000円などを計上いたしております。
土木費では、交通安全施設維持
管理事業で128万5000円を、佐山西ノ口土地区画整理支援事業で5181万4000円を、公園維持
管理事業で113万8000円などを計上いたし、消防費では、消防機械器具等整備事業で145万5000円などを減額いたしております。
教育費では、小学校及び中学校の就学援助事業で268万1000円を、中学校施設維持
管理事業で428万4000円などを計上いたしたところでございます。
次に、議案第78号、平成29年度久御山町
国民健康保険特別会計(事業勘定)
補正予算(第2号)について、御説明を申し上げます。
今回の
補正予算は、歳入歳出それぞれ130万円を追加いたし、総額が25億9495万6000円と相なった次第でございます。
まず、歳入におきましては、国庫支出金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金として10万8000円を、諸収入として282万1000円を計上いたしたほか、一般会計繰入金として162万9000円を減額いたしております。
一方、歳出におきましては、総務費の一般
管理費で16万2000円を、国庫支出金及び府支出金の過年度精算による返還金として、諸支出金で113万8000円をそれぞれ計上いたしたところでございます。
次に、議案第79号、平成29年度久御山町
介護保険特別会計補正予算(第2号)について、御説明を申し上げます。
今回の
補正予算は、歳入歳出それぞれ265万7000円を追加いたし、総額が14億3122万6000円と相なった次第でございます。
まず、歳入におきましては、繰入金の一般会計繰入金で79万4000円を、基金繰入金で186万3000円をそれぞれ計上いたしております。
一方、歳出におきましては、保険給付費の介護予防サービス等諸費で1548万円を、特定入所者介護サービス等費で406万5000円をそれぞれ計上いたしたほか、介護サービス等諸費で1954万5000円を減額いたしたところでございます。
次に、議案第80号、平成29年度久御山町
後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、御説明を申し上げます。
今回の
補正予算は、歳入歳出それぞれに30万円を追加いたし、総額が2億1198万円と相なった次第でございます。
まず、歳入におきましては、諸収入の保険料還付金で28万円を、還付加算金で2万円をそれぞれ計上いたしております。
一方、歳出におきましては、諸支出金の保険料還付金等で30万円を計上いたしたところでございます。
次に、議案第81号、平成29年度久御山町
水道事業会計補正予算(第2号)について、御説明を申し上げます。
まず、収益的収入及び支出につきましては、収益的収入で37万1000円を追加いたし、総額が5億4847万7000円に、収益的支出で24万円を追加いたし、総額が5億6922万6000円に相なった次第でございます。
一方、資本的収入及び支出につきましては、資本的支出で13万2000円を追加いたし、総額が3億3574万6000円に相なった次第でございます。
次に、議案第82号、平成29年度久御山町
下水道事業会計補正予算(第2号)について、御説明を申し上げます。
まず、収益的収入及び支出につきましては、収益的収入で1166万9000円を追加いたし、総額が8億1080万8000円に、収益的支出で978万2000円を追加いたし、総額が7億9789万8000円に相なった次第でございます。
一方、資本的収入及び支出につきましては、資本的支出で5万1000円を減額いたし、総額が3億6846万8000円に相なった次第でございます。
次に、議案第83号、財産の取得について、御説明を申し上げます。
今般、(仮称)さやまこども園等施設備品を整備するに当たり、アタラシ事務機文具から2386万8000円で、(仮称)さやまこども園等施設備品を取得いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。
次に、議案第84号、財産の取得について、御説明を申し上げます。
今般、久御山町立学校等給食用備品を整備するに当たり、三和厨房株式会社京都営業所から1609万2000円で、久御山町立学校等給食用備品を取得いたしたく存じ、提案をいたした次第でございます。
最後に、議案第85号、久御山町指定
管理者の指定について、御説明を申し上げます。
久御山町健康センターいきいきホールの
管理について、指定
管理者を指定するため、引き続き、株式会社ノーザンライツ・コーポレーションを指定いたしたく存じ、提案いたした次第でございます。
以上、議案第74号から議案第85号までの12議案につきましての御説明とさせていただきます。
何とぞ、各議案とも十分な御審議をいただきまして、御可決を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
○議長(
戸川和子さん) お諮りいたします。
ただいま議題となっております12議案については、本日は提案説明だけにとどめ、後日審議することにしたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
○議長(
戸川和子さん) 異議なしと認めます。
よって、議案第74号から議案第85号までの12議案は、後日審議することに決しました。
――
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
○議長(
戸川和子さん) 以上をもちまして、本日の議事日程は、全て終了いたしました。
この際、通知いたします。
明7日から17日までの11日間は休会とし、来る12月18日午前10時から本会議を再開いたしますので、御出席くださいますよう通知いたします。
本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでございました。
午前10時42分 散会
上記は会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。
久御山町議会議長 戸 川 和 子
署名議員 林 吉 一
署名議員 中 井 孝 紀...