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平成27年第1回定例会(第4号 3月12日)

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  1. 大山崎町議会 2015-03-12
    平成27年第1回定例会(第4号 3月12日)


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    平成27年第1回定例会(第4号 3月12日)         平成27年大山崎町議会第1回定例会会議録-第4号-           平成27年3月12日(木曜日)午前9時31分開議   〇出席議員(12名)                 1番  西田 光宏  議員                 2番  森田 俊尚  議員                 3番  山中 一成  議員                 4番  高木  功  議員                 5番  岸  孝雄  議員                 6番  前川  光  議員                 7番  辻 真理子  議員                 8番  朝子 直美  議員                 9番  渋谷  進  議員                10番  小泉  満  議員                11番  波多野庇砂  議員                12番  北村 吉史  議員欠席議員(0名) 〇地方自治法第121条の規定により、説明のため出席した者           な  し
    出席事務局職員           事務局長      堀井 正光           次長        谷利 俊彦           書記        新田奈都子議事日程(第4号)   日程第 1.会議録署名議員指名   日程第 2.決議案第1号 議長不信任決議案について   日程第 3.波多野庇砂議員に対する懲罰動議について ──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                午前9時31分 開議 ○(北村吉史議長) おはようございます。  ただいまの出席議員数は12名であります。地方自治法第113条の規定による会議を開く定足数に達しております。  本日は休会中でありますが、お知らせいたしましたとおり、ただいまから会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配布いたしましたとおりです。  これより日程に入ります。     ──――――――――――――――――――――――――――――――― ○(北村吉史議長) 日程第1、会議録署名議員指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第122条の規定によって、8番 朝子直美議員及び9番 渋谷 進議員指名いたします。  ここで、次の議事内容が私ごとにつき、退場いたします。議長職を副議長にお願いいたしますので、よろしくお願いいたします。         (北村吉史議長退場高木 功副議長議長席に着く)     ──――――――――――――――――――――――――――――――― ○(高木 功副議長) それでは、日程第2、決議案第1号 議長不信任決議案についてを議題といたします。  提出者提案理由発言を許します。  11番 波多野庇砂議員。 ○11番(波多野庇砂議員) 恐れ入ります。提案理由であります。  北村議長不信任案決議を提案いたします。   平成27年3月5日付大山崎町議会定例会における一般質問質問者波多野庇砂において、順調に平穏に進行推移している後半の質問内容項目⑩山本町長政治姿勢についてに関連して、質問者が再質問を行ったところでありました。   内容については、「乙訓医師会」と「当町」とは持ちつ持たれつとして、医療面において書面による各約定に基づき、日常的にいわゆる利益相反の側面も含めて深い取引関係にあります。   片や山本町長は、かつてPTA会長も長く務められたが、山本町長選挙運動費用収支報告書には、平成27年10月14日付「選挙公示日」に「乙訓医師会」から寄贈金10万円受領したと記載がありました。従って「乙訓医師会」と「町長」との関係など説明を求めたい旨述べた頃合いで、突然北村議長から「発言制止」がありました。   質問者として、北村議長理解不詳での制止と解釈させられた為、質問の形で無い形とは、つぶやき演説の形で公職選挙法第199条の解説を朗読するしかない態として、北村議長勘違いであろう、修復の再生を促す期待を込めたが、再度北村議長が制したので本件乙訓医師会」に係る質問終了一定の時間を経て他の再質問のテーマに移行せざるを得ずの態となった。   これは山本町政とその与党会派に偏する行為であり、地方自治法趣旨に基づき、中立公平を基本として議長運営に当たるのが議長の職務であるにも関わらず、こたびの取り扱いや言動等は、議長として相応しくない行為であり、議会制民主主義ルールを踏みにじる行為である。   よってここに議長不信任案を決議する。  なお、追加でありますが、正直不本意なことと考えるもので、しかしながら、先行して私に対する懲罰動議が提出されたため、対応した形となるものであります。以上であります。 ○(高木 功副議長) 提案理由説明が終わりました。  これより提出者に対する質疑を行います。  2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) 提出者の今おっしゃった件に関しては、この決議案の中に入っておりますので、それはさておき、いいとしましょう。賛成者に対して一言お尋ねしたいと思うんですけれども、いわゆる小泉 満さんという方は議会の三役でありまして、いわゆる監査役というような立場である方がここに名を連ねるということ自身のそれに対してのどういう気持ちでそれを書いておられるか、ちょっとそれだけお聞きしたいんですけれども。           (「議長、関連しないと思いますが」と言う者あり) ○(高木 功副議長) 質疑提出者に対するものにしていただきたいと思います。  2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) では、この賛成者に対する審議はないんですね。する機会がないということですね。 ○(高木 功副議長) ないです。 ○2番(森田俊議員) そうですか、わかりました。結構です。 ○(高木 功副議長) 質疑はないようですので、質疑を終結いたします。  これより討論を行います。  まず、反対者発言を許します。  9番 渋谷 進議員。 ○9番(渋谷 進議員) この北村議長不信任決議案に対して、現時点において日本共産党反対いたします。  3月5日の一般質問における一連事態に対する一つアクションとして起こってきたもので、こういう不信任決議案が出されたものであるというのは、今提出者の御説明からもありました。ただ、実際に事実として何がどう起こったかというところは、いまだ議事録等をもっての分析解明がなされないままの状態になっております。その時点で、一方のお考え方のこの不信任決議というものに賛成することは基本的にできないと思っております。  そもそもいずれにいたしましても、日本共産党というのは今回のこの一連の事件が不信任決議に該当するような重大な問題であったという認識現時点では持っておりませんので、反対いたします。 ○(高木 功副議長) ほかにございますか。  2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) 私たち大山崎クラブも、この決議案第1号に関しては反対立場討論いたします。  内容文ずっと一読していただいたら本当にわかるかと思うんですけども、そしてまた今提出者である御本人からも、先ほど次に出る動議に対して、それの対抗措置だというようなことをおっしゃっておりました。ですから、これからこの案件に関して我々一つ一つしっかりと見ていくわけでありますけれども、実際3月5日の一般質問の席上で起こったこと、本当に我々もいろいろと勘案した中で、できる限り、やはり議会人としてあるべき姿をしっかりと認識した中で、できるならば、お互いがやはりわかり合えるもの、それをやっぱり模索してやってきた次第なんですね。  ところが、御本人は、とにかくそういう協調的なことができない、私自身考え方が正しいんだというようなことをただひたすら押し通されるから、私たち自身も、やはり議会人としてやるべきことを考慮して、次に出る動議というものを出させていただいた次第でありました。  人間というのは、いろいろといろんな場面で過ちありますし、その過ちを起こしたときにどのように対処するか、これは一定社会人であれば当然のごとく備えておかねばならないそういった一定のモラルであります。ですから、先日もある委員会で、スマートフォンを使って、傍聴議員でありながら、そういった議会の席上では持ってくるなということの一定ルールがあるにもかかわらず、そういったことを犯したということに対して、いわゆるその行為に対して注意があった。ところが、即その場で悪かった、間違っていたことを謝罪するというような、それが一定のやっぱり社会人としてのルールだと思うんですね。  ところが、3月5日に起こされたことというのは、本当にそれは、やはり私たちは、できるならば御本人からの謝罪なり、やっぱり間違ってたというようなこと、その言葉だけがあれば次のように至らなかったんですけども、ところがそれに対して、またさらにそれに追い打ちをかけるがごとく、自分のやってることを肯定するがためにというようなことで今回のことを出されてるということで、水かけ論になってしまうのかわからないですけれども、そういったことを出されてきたことに関しては、やはりそういった一定議会人としてやっぱりあるまじき行為であるというように思いますので、今回出された議長に対する不信任案、全く私たちはこれに同調できませんので、この決議案第1号に関しては反対といたします。以上です。 ○(高木 功副議長) ほかにございますか。  5番 岸 孝雄議員。 ○5番(岸 孝雄議員) 民主フォーラムとして見解を述べさせていただきますと、議長のジャッジに不服あるいは意見を申し立てたいということはあろうかと思います。しかしながら、この議場では、あくまで議長判断議事を進められるべきものでありまして、今回の事案につきましても、こういった解任というところまで行くような重大事案とは私自身認識しておりませんので、そこまでの対処は必要ないものと考えております。以上でございます。 ○(高木 功副議長) ほかにございますか。           (「なし」と言う者あり) ○(高木 功副議長) それでは次に、賛成者発言を許します。  10番 小泉 満議員。 ○10番(小泉 満議員) 清新、小泉 満、議長不信任決議案について賛成立場討論させていただきます。  波多野議員は最近、安倍内閣の閣僚による政治と金の問題、疑惑、違法献金政治家への税金の還流問題が報じられてきている中で、山本町長政治姿勢について質問されたものです。この政治姿勢の再質問に関して、議員発言をなぜ議長議事整理権を行使し制止されたのか、全く理解に苦しみます。暴言や議場秩序を乱す騒然とさせた行為をされたわけではありません。したがって、議員発言を続けられたと思います。  議長であっても、理由もなく議員発言制止できるものではありません。もし議長の個人的な考えに基づいた発言制止であったならば、職権乱用です。このような議長の進め方では、議員発言質問は、議長判断によって正しくなったり、正しくなくなったりする点を非常に危惧します。また、議員議会で町民の立場に立って、行政に届いていないいろいろな質問ができなくなるのではないかとも思っています。  そこで今回、波多野議員から提出された議長不信任決議案について、議員提案理由等によって賛成するものです。 ○(高木 功副議長) ほかにございますか。  6番 前川 光議員。 ○6番(前川 光議員) 6番 前川 光、賛成討論をさせていただきます。  当時の流れを言いますと、波多野議員町長寄附行為に対する質問をされました。それに対して町長答弁されました。そこまで議長は許可されています。その次の段階で、一議員への学校医への10万円寄附行為に対する質問で突如制止行為がありました。私にすれば町長への質問と関連する質問であろうと思っていました。突如制止された。そしてその後の議運でも何ら説明がありません。この行為議長権限を逸脱した行為であろうかなと思います。よって、賛成いたします。 ○(高木 功副議長) ほかにございますか。           (「なし」と言う者あり) ○(高木 功副議長) 討論を終結いたします。  ただいまから採決を行います。  決議案第1号 議長不信任決議案について、原案のとおり可決することに賛成の方は挙手願います。           (挙手する者あり) ○(高木 功副議長) ありがとうございました。挙手少数です。  したがって、決議案第1号 議長不信任決議案については否決されました。  ここで、議長除斥につきましては、これを解除いたします。  議長が着席されるまで暫時休憩といたします。  私はこれで議長の職を解かせていただきます。                 9時48分 休憩                ―――――――――――――                 9時49分 再開 ○(北村吉史議長) それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。     ──――――――――――――――――――――――――――――――― ○(北村吉史議長) 日程第3、波多野庇砂議員に対する懲罰動議についてを議題といたします。  地方自治法第117条の規定によって、11番 波多野議員退場を求めます。                (波多野庇砂議員退場) ○(北村吉史議長) 提出者からの説明を求めます。  2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) 提出者を代表いたしまして、一言理由を申し述べます。  お手元に御配布させていただいております波多野庇砂議員に対する懲罰動議についての理由を奉読させていただきます。   去る平成27年3月5日に波多野議員は、大山崎町議会で行われた一般質問において、事前に通告していた項目の範囲を超える質問を行ったことによって、議長から数回にわたって、注意制止を受けたにもかかわらず、自身の一方的な判断を述べながら質問を続けた後、議長から会議規則第53条第2項の規定に基づく発言禁止を言い渡されました。   しかし、発言禁止後も波多野議員質問者席にとどまり、当初の制限時間まで質問を続けたところであります。   このことは、議会秩序を乱すだけでなく、議会の品位や権限を失墜させ、議長秩序保持権を否定するものであります。   さらに、同日に開催された議会運営委員会の席において、自己の行為を正当化する発言を行ったことは、重ねて議長権限を否定し、議会の規律を乱すものであります。  以上であります。
     非常に悲しむことでありますけれども、こういう形をとらざるを得なかったことに対して、非常に本当に私たち自身それぞれ議会議員としての一人一人のコンプライアンスしっかりと考えなければならない。そのためにも昨年9月に制定された議会基本条例、これをしっかりと私たち議会改革特別委員会、そこで諮りながら今議会させていただいたにもかかわらず、その議会改革特別委員会委員長である波多野氏がみずからこういった行為をされた。これは非常に重い行為であるというふうに受けとめております。どうか御賛同のほどよろしくお願いを申し上げます。 ○(北村吉史議長) ただいま除斥とされている11番 波多野庇砂議員から本件について一身上弁明をしたいとの申し出を受けております。  お諮りいたします。  これを許すことに御異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○(北村吉史議長) 10番 小泉 満議員。 ○10番(小泉 満議員) 異議なしの件で理由説明させていただきたいんですが。 ○(北村吉史議長) 済みません、この発言異議なしということで、それだけになっておりますので、御理解いただきますようお願いいたします。           (不規則発言あり) ○(北村吉史議長) 異議なしと認めます。  したがって、11番 波多野庇砂議員一身上弁明を許すことに決定いたしました。  11番 波多野庇砂議員議場への入場を許します。                (波多野庇砂議員入場) ○(北村吉史議長) 11番 波多野庇砂議員一身上弁明を許します。  11番 波多野庇砂議員。 ○11番(波多野庇砂議員) それでは、御説明をお聞きいただくに当たって、最初に私がかかわるこたびの事案で結果的には多くの皆様方に御迷惑、御心配を及ぼしたことにつきましては、不本意なこと、遺憾であると表明させていただくものであります。  それでは、簡単に説明をさせていただきます。  経緯として、平成27年3月5日付定例会一般質問質問者波多野質問通告は次のとおりであります。  項目10のタイトル山本町長政治姿勢についてとして、さらに再質問項目で誤解が生じないようにと、あらかじめさらに重複して、わざわざ山本町政の政治姿勢についてとダブって記載してあります。  次に、当時の私の発言を再現し、一部分を抜粋して説明をいたします。  内容であります。  当町には三つの学校並びに地域の医療を支えていただく医療関係者の各医院の皆様方乙訓医師会には感謝申し上げなければなりません。町長議員になる前から、また議員になってからもPTA会長を長く務められたわけであります。そして町長に就任された。当町の医療を支える医師会との今までのおつき合い、さらに今後について医療面からの政治姿勢を伺いたいが、一つ確認をしておきたいわけでありますがとして、10月19日、投票日となる首長選挙では医師会から寄附を受けた旨報告をしておられます。どのような趣旨に基づくものでしょうか。  次に、町長答弁。京都の医師会から寄附を受けたと述べておられましたが、書いてあるのは乙訓医師会ということでございます。  質問者挙手議長指名もあったので、医師会の名称を確認した場面で、議長職権発言停止の指示が出されたわけであります。したがって、従う形でもって、つまり質問と異なる形、ツイッター的つぶやき、つまり演説として、公職選挙法199条の条文解説文を朗読していたわけであります。内容とは、「特定の寄附禁止」として、「地方公共団体議会議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他の特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない」と定めがある。ところで、医師会の推薦を受けた某学校医から寄附を受けたと某議員報告をしていますと述べたところで、議長発言停止があったので、直ちに中止としたものであります。  なお、議長発言停止理由が示されなかったため、医師会に係ることは口を閉じよという議長裁定であるため、残り少々の時間内として、別の議案、いわゆる町長政治姿勢にかかわるわけでありますが、桂川クリーンネット清掃ボランティア町長参加がありました。2時間の最後までいましたかとしたところで時間満了として議長終了宣言に従い、完結したものであります。  当日傍聴されていた某住民さんいわく、議会混乱させたと言う者がいるが、傍聴していたが、全くその事実はないとして、意味不明なのでとして、波多野さん、何のことなのかわからないとして当方に問い合わせがあった次第であります。そういう経緯もあります。  次に、通告にはメーンタイトル町長政治姿勢を問うとして、さらにもう1項目重複をして町長政治姿勢を問うとしています。したがって、通告に沿う形であり、発言については通告に準じた形であります。これを制した理由が明確に示されなかったことが混乱の一因であると思っています。  したがって、私の発言通告どおりであり、議長勘違いによる制止と捉まえたので、発言の角度を質問と異なる形とは、先ほど申し上げたように単につぶやきとした演説の形で、法律第199条の条文解説文約4行を朗読し、別途議員選挙報告書学校医から寄附を受けていると先ほど報告したように述べたものであります。質問として答弁を求めていない形の単に普通の演説でありました。しかしながら、議長制止したので、本件に係る質問を停止した形であります。  したがって、次に全く視点を変え、別の通告政治姿勢に係る内容として、先ほど述べたように桂川クリーンボランティアの清掃に町長参加があったが、すぐに帰ってしまったと聞くがと述べたところで、時間満了となった経緯となっているものであります。  したがって、議長にお聞きしたいのは、通告どおり質問を制した形とは、明確な公序良俗の係る根拠が示されていないため、強い抗議を行いたい私の心情にあります。公の場での言論の封殺であります。何を隠したいのか、不思議な発言制止命令であったと考えています。  結論であります。  通告内容における解釈については、人それぞれに多少の認識に違いはあります。こたびの一件は許容範囲内のことと思っています。  なお、一方で、開かれた議会としてネット中継まで研究している中で、こたびの事態を当てはめればと想定するに、発言制止発言の訂正のオンパレードのこたびの議会態様とは、議長による原因による混乱となっています。国会、京都府議会などテレビ中継を見ていますが、発言制止は私は見たことがございません。  したがって、こたびの議長対応は遺憾なことと思っています。  以上、私の説明でございます。終わります。 ○(北村吉史議長) 11番 波多野庇砂議員退場を求めます。                (波多野庇砂議員退場) ○(北村吉史議長) ただいまから提出者に対する質疑を行います。  6番 前川 光議員。 ○6番(前川 光議員) この懲罰動議の中には、議長から数回にわたって制止を受けたと書いてありますが、数回というのは何回ですか、ちょっとお尋ねしたいんですが。 ○(北村吉史議長) 2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) 私の記憶では、たしか1度通告内容でないということで言われたので、それが1回だと。そしてもう1度言われたときに促すようなことがあったんですけども、それでもまだ制止できてなかったということで、それで法律第何条にという形でそこで決定されたというような形ですので、ですから2回ぐらいの制止をされたように私は記憶をしております。 ○(北村吉史議長) 6番 前川 光議員。 ○6番(前川 光議員) 私からすれば、先ほどの波多野弁明とかいろいろから、私もこの場にいましたので1回と記憶していますので、もし2回ならば事実ではない、この動議自体が何の根拠もないと言わざるを得ないです。一応意見として述べておきます。 ○(北村吉史議長) 9番 渋谷 進議員。 ○9番(渋谷 進議員) この懲罰動議というのは非常に重大な案件となります。確かに3月5日のさまざまなもろもろの経緯というものに対して解明しなくてはならないポイントというのはあると思います。この間の議員の方の認識当事者である波多野氏の認識それぞれ、それから動議提案者の方の御認識、それぞれ微妙に全部当事者としての認識が違っているということもありますし、これは解明しなくてはならない問題だと思います。  ただ、一つそれで御質問なんですけど、言いましたように、懲罰動議というのは非常に重いアクションでございますから、本来ならば、こうした懲罰動議ということに至る以前の段階で、議会として、あるいは委員会なりとして事実の解明を行うほうがよかったんじゃないかと思っておりますが、その辺のことも勘案された上で懲罰動議を出されたのかどうか、その辺のことをお答えいただきたいと思います。 ○(北村吉史議長) 2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) 私も繰り返しておりますように、できるだけこういったことは行うべきではないというのが私自身の心情でありますし、ここにおられます議員各位はそうだと思うんです。できるならば、やはり一定の私たちは町民さんからの信託を受けて代表として上がってきておりますので、やはり議員としての資質というのは、新しい議員さんであれ長老議員であれ、それは一定持ってると私は認識してるんです。ですから、お互いがその辺のことを一定ルールの中で議会というのは行ってますので、やはりそういったコンプライアンスというのは常に意識しながら行動、発議されてるんですけれども、ただ、議会一つ一つ、例えば一般質問を開くにしたって、その前に議会運営委員会が開かれて、そこでどういった方々がどういったものを発議するというようなことを全て一通り合意の中でこういう議会が開かれている。ですから、その全てが言うてみたらいきなりにやるのではなくて、全て議会議員それぞれが代表幹事が集まって、そこで合意形成がされて議会というものを行っている。そして、その議会が終わった後でも、また必要に応じて議会運営委員会を開いて、そして今回の議会はどうだった、会議はどうだったということをお互いそこで情報を共有しながら反省もするというようなことなんです。  そして、今回の懲罰動議を出した提案理由の中でも先ほども述べさせていただいたんですけども、その3月5日の一般質問の席上では実際そういった行為があった。確かにいろいろとまだまだ疑義があるというようなことは承知いたしておりますし、これから懲罰委員会があれば、そこでまた精査、審査していくわけなんですけども、3月5日の一般質問が終わった後で、すぐさまその日に開催された議会運営委員会で、そこで御本人自身がどのような発言をされるのかなというようなことで私も注視していたわけですけども、しかし全くそこで発議を撤回することではなくて、いきなり何をおっしゃったかといったら、議員は何を言ってもいいんだというようなことをまずおっしゃった中で、それで今回3月5日の一般質問であった行為に関して全く自分には非がないというようなことで、そういったことを制止した議長に対して、そして町長の姿勢とか、そういう、いわゆる責任転嫁というかそのような形をされます。これに関しては、もう本当に酌量の余地がないというのか、一定のやはり我々は今後対処をとらなければならない、これも一つ議員としての責務であると思った次第であります。  町民さんからも早速その件に関してやっぱり連絡も入りました。このまましておいたのでは、やはり議会としての秩序というか、住民さんから信頼されない議会になってしまうと、この一言が私は非常に大きなものとして受けとめております。ですから、こういう形をとらざるを得なかった。これは本当に悲しむべきでありますけれども、これは議会人として、やはり一つのけじめとしてやるべきであるというふうに思った次第であります。以上であります。 ○(北村吉史議長) ほかございませんか。  10番 小泉 満議員。 ○10番(小泉 満議員) 先ほど渋谷議員からちょっとお話しされた件と重なるかもしれませんけれど、私、この件で波多野庇砂議員に対する懲罰動議に関して一言申し上げたいと思います。 ○(北村吉史議長) 質問ですか。 ○10番(小泉 満議員) 質問になります。 ○(北村吉史議長) 討論じゃないですね。  では、質問を許可します。 ○10番(小泉 満議員) 最後に質問になります。  波多野庇砂議員は先ほどから申し上げていますように、山本町長政治姿勢について質問されたものです。この政治姿勢の再質問に関して、議員発言をなぜ議長議事整理権を行使し制止されたのか、全く理解に苦しみます。暴言や議場秩序を乱す騒然とさせた行為をされたわけではありません。したがって、議員発言を続けられたと思います。  議長であっても、理由もなく議員発言制止できるものではありません。もし議長の個人的な考えに基づいた発言制止であったならば、職権乱用です。このような議長の進め方では、議員発言質問は、議長判断によって正しくなったり、正しくなくなったりする点を非常に危惧します。  そこで、質問ですが、議会としてすることは、まず議長の対応がどのような状況において、どのように制止などされたのか、まずテープを起こし、精査の上、検証することをまず当面するべきことだと思います。その結果によって懲罰動議を提出してもいいのではないのでしょうか。この点に関してどのようなお考えをお持ちか、お聞きしたいと思います。 ○(北村吉史議長) 2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) おっしゃってるとおりのことも一部ありますのでね。実際、既に私たちは手を尽くして、そういった当日の模様を議事録を作成して、その辺のことを自分たち内容について今精査しております。実際、私自身もそういったことを一定承知した上で今回のこういう懲罰動議を出すに至ったわけであります。もう既にそのプロセスは終えておりますので、一言申しておきます。以上です。 ○(北村吉史議長) ほかございませんか。  10番 小泉 満議員。 ○10番(小泉 満議員) いきなりではなく順序を経てやってきたと先ほども渋谷議員答弁で言われた。したがって、そういうテープか何かも全部聞かれているんですか。 ○(北村吉史議長) 2番 森田俊議員。 ○2番(森田俊議員) その内容について承知いたしております。以上です。 ○(北村吉史議長) ほかございませんか。           (「なし」と言う者あり) ○(北村吉史議長) 質疑がないようですので、質疑を終結いたします。  お諮りいたします。  懲罰の議決については、会議規則第107条の規定によって、委員会の付託を省略することができないことになっております。したがって、本件については6人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに審査を付託することにしたいと思います。  これに御異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○(北村吉史議長) 異議なしと認めます。  したがって、本件については6人の委員で構成する懲罰特別委員会を設置し、これに審査を付託することに決定いたしました。  ここで暫時休憩といたします。  自席での休憩をお願いいたします。                 10時13分 休憩                ―――――――――――――                 10時14分 再開 ○(北村吉史議長) 休憩前に引き続いて会議を開き、議事を進行いたします。     ──――――――――――――――――――――――――――――――― ○(北村吉史議長) お諮りいたします。  先ほど設置されました懲罰特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第3項の規定によって、ただいまお手元にお配りした名簿のとおり指名したいと思います。  これに御異議ございませんか。           (「異議なし」と言う者あり) ○(北村吉史議長) 異議なしと認めます。  異議なしと認めます。  したがって、懲罰特別委員会の委員は、お手元にお配りした名簿のとおり選任することに決定いたしました。  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。     ──――――――――――――――――――――――――――――――― ○(北村吉史議長) これをもって本日は散会いたします。お疲れさまでした。                 10時15分 散会 地方自治法第123条第2項の規定により署名する。      大山崎町議会議長  北 村 吉 史
         大山崎町議会議長 高 木   功      会議録署名議員   朝 子 直 美      会議録署名議員   渋 谷   進...