木津川市議会 2019-06-28
令和元年第2回定例会(第7号) 本文 開催日:2019年06月28日
2019年06月28日:令和元年第2回定例会(第7号) 本文 ▼最初の
ヒット発言へ(全 0 ヒット) 令和元年第2回
木津川市議会定例会会議録(第7号)
午前9時30分 開議
◯議長(山本 和延) 皆さん、おはようございます。御苦労さまです。
ただいまの出席議員は20人であります。
これより令和元年第2回
木津川市議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程に入ります。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第1、議案第36号、木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
高岡伸行さん。
(
総務文教常任委員長 高岡 伸行君登壇)
◯11番(高岡 伸行) おはようございます。
議案第36号、木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について報告させていただきます。
質疑がございました。
まず、報酬額が低い。府内の他市では高いところもある中、市独自で値上げをするように検討してはとの問いに、合併時に国に準じる額としたので、今回もそれに合わせたという答弁でした。
次の質疑といたしまして、附属機関の委員の報酬と
投票管理者の拘束時間はとの問いといたしまして、答弁で、会長9,000円、委員8,000円、拘束時間は約13時間。
討論はなく、
全員賛成で可決されました。
以上です。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
議案第36号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、議案第36号、木津川市選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第2、議案第37号、木津川市
清掃センター建設審議会設置条例の廃止についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
長岡一夫さん。
(
厚生常任委員長 長岡 一夫君登壇)
◯5番(長岡 一夫)
厚生常任委員長の長岡でございます。
議案第37号、木津川市
清掃センター建設審議会設置条例の廃止についてを報告いたします。
質疑・討論はなく、
全員賛成で可決されました。
以上でございます。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
議案第37号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、議案第37号、木津川市
清掃センター建設審議会設置条例の廃止については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第3、議案第38号、木津川市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
長岡一夫さん。
(
厚生常任委員長 長岡 一夫君登壇)
◯5番(長岡 一夫)
厚生常任委員長の長岡でございます。
議案第38号、木津川市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを報告いたします。
質疑がありました。
第14条で、
災害貸付金を受けようとする者は保証人を立てることができるとあるが、その内容はとの問いに、立てることもできるが、立てない場合もある。
その違いはとの問いに、立てられたら利子はつかない。立てない場合は、1.5%の利子がつくとの答弁でした。
月賦償還は、以前からできたのかとの問いに、この条例で月賦償還ができるようになったとの答弁です。
災害支援金350万円を借りられた人はいるのかとの問いに、今まではいないとの答弁でした。
附則に、ことし4月1日から適用となっているが、なぜそれ以前の支給について遡及しないのかとの問いに、ことし4月1日以前に貸し付けた事例がない。この提案中に発生するかもしれないので、4月1日と附則に入れたとの答弁でした。
以上が、主な質疑です。
討論がなく、
全員賛成で可決されました。
以上でございます。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
議案第38号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、議案第38号、木津川市
災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第4、議案第39号、木津川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
長岡一夫さん。
(
厚生常任委員長 長岡 一夫君登壇)
◯5番(長岡 一夫)
厚生常任委員長の長岡です。
議案第39号、木津川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを報告いたします。
質疑がありました。
まず、
小規模保育所は何カ所あるのか。そして、市は、
小規模保育所をこれからふやしていこうとしているのかとの問いに、
小規模保育事業所が1カ所、
家庭的保育事業所が3カ所ある。これからも、
小規模保育事業を推進していくとの答弁でした。
連携施設の定義とは何か。そして、新規参入の審査の方法はとの問いに、
連携施設の定義は3つあり、1つは、保育内容の支援、2つ目が、保育士が欠けた場合の
代替保育園、3番目が、3歳児からの接続時に次の保育園に入れる連携である。そして、新規参入の審査は、認可基準を確認して判断していくとの答弁でした。
保育士は不足しているのかとの問いに、全体の中で
保育士不足である。
潜在保育士の掘り起こしを進め、
保育士確保につなげていきたいとの答弁でした。
次に、指導監査は年何回しているのか、そして
チェック項目表はあるのかとの問いに、多くの
チェック項目があり、年1回、その
チェック表をもとにして監査しているとの答弁でした。
次に、4つ目の施設に
連携施設はあるのかとの問いに、ありますとの答弁でした。
家庭的保育所は全て満たしているが、soraさんについては、
代替保育所が満たされていないとの、またつけ加えた答弁であります。
次に、80人の待機通知が出た。どう解消していくのか。新しい園の増設の考えはないのかとの問いに、平成31年度は、国基準では待機はゼロ。自己都合の待機児童は80人で推移している。新しい園の増設の考えはなく、
小規模保育所を推進していくとの答弁でした。
代表された質疑は、以上でございます。
その質疑の後、討論がありました。
原案に反対者の討論があり、
連携施設は必要。なくして認めるのは緩和であり、公立の支援の構えが全く見えないので、反対するとの討論でした。
賛成討論はなく、採決の結果、賛成多数で可決されました。
以上でございます。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
森本茂さん。
◯4番(森本 茂) 今の報告の中の
連携保育園がない場合、認可しているのはおかしいという質疑があったと思うんですけれども、先ほどそういう質疑じゃなかったですか。それは、国の法律が緩和されたんじゃなかったですか。そういう答弁にはなっていなかったですか、行政側の答弁。
◯議長(山本 和延) 長岡さん。
◯5番(長岡 一夫) ただいまの質問にお答えいたします。
これは、国からの上位法の改正だということです。
ただ、その3つの中で、今、森本茂さんが言われたのは、soraのことだと思うんですけれども、いわゆる代替保育はないというのには、今のところ問題なく行けるということです。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
討論があります。まず、原案に反対者の発言を許します。
酒井さん。
◯6番(酒井 弘一)
日本共産党木津川市議員団の酒井弘一です。
反対討論を行います。
今回の基準緩和は、
連携施設、すなわち
連携保育園の確保義務をさらに5年間猶予しようとするものです。
現在、市内にある
家庭的保育と言われる施設は、先ほどの
委員長報告のとおり、
小規模保育1、
家庭的保育3カ所です。それぞれ
連携施設の要件は、ほぼ満たしています。それでこそ、保護者は安心して子供たちを預けることができます。
市は、公立・民間とも、保育園の増設はしようとしておりません。むしろ、保育園を減らそうとしています。約80人とされる待機児童がいても、それは
小規模保育の増設で、解消するとしています。果たして、そんなことができるのでしょうか。
今回の条例改正では、
家庭的保育等施設の3歳になった園児の行き先は確保できていなくてもいい、そのときになって考えたらいい。もっと言えば、保護者に考えさせるということになります。余りにも無責任ではないですか。
本議案は、省令を市の方針にそのまま置きかえるものであります。約80人の待機児童の存在という現状分析、また課題解決の方向は、全く見えてきません。
公立・民間を問わず、市の保育行政が抱える今の最大の課題は、保育士と保育園の不足です。特に、保育士の待遇改善をして、
保育士不足を解消するための方策は何もありません。保育士と保育園の不足に市が正面から取り組まず、
民間事業者による
小規模保育の増設、開設を増すという他力本願でいいのでしょうか。
本議案は、市が国の方針に従うという単純なものではありません。問題は、待機児童問題を木津川市が本気で取り組もうとしていないことをカモフラージュするものと言われても仕方ないと思います。
賛成討論の中で、委員会ではありませんでしたが、本日は予定されています。どのように、この条例改正によって待機児童問題が解消するのか、明快な討論をお願いしたい、そのことを申し添えて、反対討論といたします。
以上です。
◯議長(山本 和延) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
谷口さん。
◯3番(谷口 雄一) れいわの会、谷口雄一です。
議案第39号、木津川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、賛成の立場から討論をいたします。
このたびの条例改正は、上位の省令が施行されたことに伴い改正するものです。
家庭的保育事業者等は、保育内容の支援、代替保育の提供、卒園後の受け皿の役割を担うといった、いわゆる
連携施設の確保を求めることとしつつも、経過措置として、その確保が困難であると市が認める場合は、求めないことができるとされております。本条例改正では、その経過措置の期限をさらに5年間延長するものです。
経過措置期間の延長及びその他要件が拡大されることにより、
新規事業者の参入の促進につながるとともに、
認可事業者として安心して子供を預ける場所がふえ、本市の待機児童の解消にも大きく寄与するものと考えます。
なお、
厚生常任委員会における質疑により、本市で既に実施されている
家庭的保育及び
小規模保育事業においては、いずれも
連携施設の確保が一定なされていると確認をいたしました。
子育て環境の充実を推進する上で、妥当な改正であり、本
条例改正案には賛成するものです。
議員各位の御賛同をお願いし、討論を終わります。
以上です。
◯議長(山本 和延) 以上で、討論を終わります。
議案第39号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延) 起立多数であります。したがって、議案第39号、木津川市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第5、議案第40号、令和元
年度木津川市
一般会計補正予算第1号についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
谷口さん。
(
補正予算特別委員長 谷口 雄一君登壇)
◯3番(谷口 雄一)
補正予算特別委員長の谷口です。
それでは、議案第40号、令和元
年度木津川市
一般会計補正予算第1号についての審査の結果を報告いたします。
6月21日に委員会を開会いたしました。
質疑がありました。延べ23人、49問の質疑がありました。主なものを要約して御報告をいたします。
まずは、
庁舎管理事業について、10月からの
民間事業者による
市役所駐車場運営に向け、市施工の工事が
民間事業者の工事となった経緯と、その予算の増額となった理由はとの問いに、
北別館駐車場はゲート式ではなく、
フラップアップ式のため、配線等が必要であり、
民間事業者に一括して発注することとなった。また、舗装範囲の検討、フェンスの撤去、排水溝の設置等があり、増額となったとの答弁でした。
また、本庁舎の
障害者駐車場の車どめの間隔が広く、車両が抜けてくる危険性があるとの問いに、他の歩行者のつまずきの危険もあり、慎重に検討していくとの答弁でありました。
次に、
圃場整備事業について、特に
農業従事者に周知が徹底されていないのではとの問いに、地域長会のほかに、土地改良区、
農業者団体、実行組合に案内をしたとの答弁でした。
また、地域長会での説明資料の請求があり、行政側より事業実施に向けた意向調査についての資料提供を受けました。
ほかに、圃場整備は、市の重点事業だが、目標数値の設定はとの問いに、目標数値の設定はない。現在、3地区から説明を受けたいとの相談があるとの答弁でした。
次に、
林業振興事業について、森林調査の内容はとの問いに、3年計画を見込み、まずは意向調査を実施し、経営管理が行われていない人工林の森林経営の確保を目指していく。所有者の意向をしっかりと確認し、財産権に抵触することはないとの答弁でした。
また、今後の事業展開として、現地調査や伐採計画、売り払い計画等の
プランづくりは別予算か、別の事業かとの問いに、
見込みどおり、別事業で別予算となるとの答弁でした。
次に、
コミュニティ助成事業について、補助金は全て採択されたのかとの問いに、1団体は採択されなかった。
当該地域長と相談していく。
また、事業内容はとの問いに、250万円を上限に10分の10の補助率で、自己負担は求めない。地域長会で周知を図っているとの答弁でした。
次に、
プレミアム付商品券事業について、対象者数の内訳と低
所得者対象者への配慮はとの問いに、
非課税世帯は1万2,700人、
子育て世帯2,400人、商品券への色分けをせず、低
所得者対象者には、市から申請書を送付し、御本人申請として対応していくとの答弁でした。
次に、
施設管理事業として、小谷下集会所の解体及び跡地整備について、駐車場の整備台数と必要性はとの問いに、13台分の整備である。
加茂人権センター改修後に
小谷児童館が入り複合施設となるため、その教室開催の際、送迎の子供たちの数に対応したものとの答弁でした。
次に、
部活動指導員について、
泉川中学校への導入の経緯はとの問いに、以前より部活動のコーチとして
外部指導者の実績はあったが、
部活動指導員は初めての導入である。
泉川中学校は陸上部の顧問が手薄となったため、急遽導入を決定した。時給1,600円、年間210時間、国・府・市と3分の1ずつの負担となる。また、市外への引率も可能であるとの答弁でした。
次に、
道路照明灯LED化工事費について、対象数と電気代の削減効果はとの問いに、市内2,014基のうち150基は既に
LED化済みのため、残り1,864基を予定している。電気代の削減は、約20%を想定している。また、財源については、有利な
地域活性化事業債、交付税30%充当率のものを活用しているとの答弁でした。
質疑終了後、採決の結果、
全員賛成で原案のとおり可決となりました。
採決後に、本議案に対して、今回の
プレミアム付商品券は、全国民ではなく一部の者に限定され、特に低所得者に特定するものである。それゆえ、実施に際しては、市は特段の配慮を行うよう求めるとの附帯意見の動議がありました。
提出者に趣旨説明を求め、委員による質疑の後、採決の結果、賛成少数で附帯意見の動議は否決をされました。
以上で、報告を終わります。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
議案第40号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、議案第40号、令和元
年度木津川市
一般会計補正予算第1号については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第6、議案第41号、令和元
年度木津川市
介護保険特別会計補正予算第1号についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
長岡一夫さん。
(
厚生常任委員長 長岡 一夫君登壇)
◯5番(長岡 一夫)
厚生常任委員長の長岡です。
議案第41号、令和元
年度木津川市
介護保険特別会計補正予算第1号についてを報告いたします。
質疑がありました。
低所得者の
保険料軽減を2年かけて実施されます。その内容はとの問いに、今年度は専決処分を5月議会で承認していただきました。令和2年度については、今年度中に条例改正の議案を提出するとの答弁でした。
ほかに質疑はなく、採決の結果、
全員賛成で可決されました。
以上でございます。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
議案第41号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、議案第41号、令和元
年度木津川市
介護保険特別会計補正予算第1号については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第7、議案第42号、
京都地方税機構規約の一部変更についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
高岡伸行さん。
(
総務文教常任委員長 高岡 伸行君登壇)
◯11番(高岡 伸行)
総務文教常任委員長の高岡でございます。
議案第42号、
京都地方税機構規約の一部変更について報告させていただきます。
質疑がございました。
まず、問いといたしまして、今まで償却資産の申告はどうなっていたのか。市民にとってのメリットはとの問いといたしまして、
税務課職員が対応、個人のメリットはない。法人は、1カ所で申告できるメリットがある。
次に、問いといたしまして、支払うことができなくなった方への対応は。答弁といたしまして、相談があれば、協議後、分納誓約で対応すると。
さらに、質疑がございまして、税機構は市民に寄り添っているのかとの質問に、答弁で、寄り添っているという内容でした。
討論がありました。
反対討論、税機構は取り立てが重きになっている。
賛成討論といたしまして、事務の効率化と標準化を図り、市の体制もできているという討論でした。
以上です。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
討論があります。まず、原案に反対者の発言を許します。
西山さん。
◯15番(西山 幸千子)
日本共産党木津川市議員団の西山です。
議案第42号、
京都地方税機構規約の一部変更について、反対の立場から討論を行います。
京都地方税機構は、税の滞納全般にかかわる組織としてスタートいたしました。そして、その職務を段階的に広げており、課税実務の集約化を加速させています。
償却資産に係る申告書の受け付け等の事務の追加、これは、先ほど報告にもありましたが、法人にとってのメリットはありますが、市民にとって特段のメリットはありません。
この受け付け事務は、申告制度の簡素化・効率化に向けた制度設計についての会議から見ると、法人のほうから経費削減のための要求であることがうかがい知れます。
法人の固定資産台帳の整備を年2回から1回へ、申告も1カ所で済ませられるなど、法人が恩恵を受けることができるわけです。
本来ある自治体の課税権を侵害し、一番先に頼ってくる市民の相談相手から税金を取り立てる行政へと変えるもので、過剰な取り立てが心配です。
全体の奉仕者である公務員のスキルアップや専門性、市民との信頼関係を崩し、税機構をどんどん肥大化させることには反対です。
議員の皆さんの御理解と御賛同をお願いし、討論を終わります。
以上です。
◯議長(山本 和延) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
森本隆さん。
◯10番(森本 隆) 議案第42号、
京都地方税機構規約の一部改正について、れいわの会を代表して、森本隆が賛成討論を行います。
京都地方税機構は、京都府と府内25市町村の税業務を共同して行い、納税者の利便性向上を図りながら、より一層の公平・公正な税務行政の実現を目指す広域連合です。
今回の規約の変更は、償却資産について、京都地方税機構が設置するセンターで申告書を受け付け、課税標準額の計算までの事務を共同化するという内容です。
これにより、既に共同化されている法人関係事務と類似性が高く、事務の共同化により、公平・公正な課税の実施と事務経費の削減や税収確保は期待できるものと考えます。
よって、本規約変更案には賛成いたします。議員各位の賛同をよろしくお願いします。
以上です。
◯議長(山本 和延) 西山さん。
◯15番(西山 幸千子) ただいまの賛成討論、議案名が間違っています。違うものの賛成討論になっていますので、そこのところ、お願いします。
◯議長(山本 和延) 賛成者の森本隆さん。
◯10番(森本 隆)
京都地方税機構規約の一部変更についてということで、最初の討論のタイトルを間違っておりましたので、この場で訂正させていただきます。
◯議長(山本 和延) 以上で、討論を終わります。
議案第42号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延) 起立多数であります。したがって、議案第42号、
京都地方税機構規約の一部変更については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第8、議案第43号、市道の路線の認定についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
倉克伊さん。
(産業建設常任委員長 倉 克伊君登壇)
◯19番(倉 克伊) 皆さん、おはようございます。産業建設常任委員長の倉でございます。
本会議初日に当委員会に付託されました議案1件、発議2件について、6月20日に審査をした結果を報告いたします。
まず初めに、議案第43号、市道の路線の認定についての審査の報告をいたします。
質疑がありました。
木886号は供用開始ができるのかという問いに対しまして、先に認定し、道路区域内に入れないと工事着手ができないため、供用開始は完成引き渡し後であるということであります。
また、行きどまりになる道路があるが、よくないと考えるがという問いに対し、開発申請により、都計法第33条の基準を満たせば許可を出さなければならないという答弁でありました。
討論はなく、
全員賛成で原案のとおり可決されました。
以上で、報告を終わります。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
議案第43号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、議案第43号、市道の路線の認定については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第9、議案第44号、木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業に係る契約の変更契約の締結についてを議題といたします。
本案について、委員長の報告を求めます。
高岡伸行さん。
(
総務文教常任委員長 高岡 伸行君登壇)
◯11番(高岡 伸行)
総務文教常任委員長の高岡でございます。
議案第44号、木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業に係る契約の変更契約の締結についてでございます。報告させていただきます。
質疑がございました。
今後も金額の変更はあり得るのか。答弁として、消費税や物価の変動により、契約変更はあり得る。
賛成多数で可決いたしました。
以上でございます。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
議案第44号について、採決を行います。
本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延)
起立全員であります。したがって、議案第44号、木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業に係る契約の変更契約の締結については、委員長の報告のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第10、発議第7号、木津川市公共下水道使用料徴収条例の一部改正についてから日程第11、発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正についてまでの発議2件を一括議題といたします。
発議2件について、委員長の報告を求めます。
倉克伊さん。
(産業建設常任委員長 倉 克伊君登壇)
◯19番(倉 克伊) それでは、発議第7号、木津川市公共下水道使用料徴収条例の一部改正について及び発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正についての両案件を一括議題といたしましたので、その審査の報告をいたします。
初めに、提案者より新たな資料の提出があり、補足説明の後に質疑に入りました。
質疑では、3月議会で提出されたが、メンバーが変わったから再度の提出をされるのか。また、今後の提出はという質問に対しまして、議会が新たになったので提出をした。万一否決されたからといって、9月議会に提出するものではないというお答えでありました。
その後、自由討議の提案があり、自由討議を行いました。主な意見を御紹介いたします。
議会の本旨は、議論し、議会で決めるもの。国の法律に合わせて、議会でその都度判断するものである。
また、国の法律が変われば自動的に変わるのはおかしいという意見や、今回の消費税は国で決めたことであり、議論する必要はないと考える。
ほかに、議会の役割はわかるが、万一これが通れば、支出はどこから出るのか。今回は賛成をしかねるという意見などがございました。
その後、案件ごとに採決を行い、討論なく、両案件とも賛成少数で否決されました。
以上で、報告を終わります。
◯議長(山本 和延)
委員長報告に対する質疑を行います。2件一括して行います。質疑ございませんか。
酒井さん。
◯6番(酒井 弘一) 委員長にお尋ねします。
自由討議があったということで、その中身、幾つか紹介がありました。委員長を除く委員の方は5人やと思うんですけれども、5人全員の方が発言されましたか。
◯議長(山本 和延) 委員長。
◯19番(倉 克伊) 全員の発言がありました。
以上でございます。
◯議長(山本 和延) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、
委員長報告に対する質疑を終わります。
各案件ごとに討論・採決を行います。
まず、発議第7号、木津川市公共下水道使用料徴収条例の一部改正について、討論を行います。
討論があります。まず、原案に賛成者の発言を許します。
西山さん。
◯15番(西山 幸千子) 西山です。
日本共産党木津川市議員団を代表いたしまして、発議第7号、木津川市公共下水道使用料徴収条例の一部改正についての賛成討論を行います。
なお、この後の発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正についても同趣旨で賛成いたしますので、先に申し述べておきます。
景気の回復もなく、原材料高騰のあおりを受け、相次ぐ値上げの中で、市民の対抗手段として節水意識も強くあらわれてきています。そして、また市民は、議会の役割として執行機関に対する監視機能を求めています。
いろいろな研究機関の提言などで、次のようなことが言われています。例えば、直接公選により民主的に強力な基盤を持つ長のあり方に関して、現行制度は、長の側に明らかに権限過剰であり、いわゆる抑制均衡とはなっていない点がある。これは、日本の地方制度が出発点から地方議会の根幹性を認めず、終始脇役の地位に置いてきた結果であり、二元代表制の原理から逸脱する長の側の権限過剰がまかり通ってきたと言える。首長と議会は二元代表制のもと、双方の協調とけん制のもとで緊張感を保ちながら自治を形づくっている。住民から直接選ばれたからといって、市政の独善的運営は慎まなければならない。
今、多くの市民が、生活を苦しいと感じる中で、市民生活を守る姿勢を議会が示すこと、深刻な事態が予想されるのが明確であるのだから、市に対し指摘し、是正を促すことが必要ではないでしょうか。提案理由に、それが明確に書かれています。
消費税率等に変更があるたびに条例改正を行うことが、地方自治の本旨に合致する。市民にとっての議会の見える化が、今、必要です。
そのことを再度指摘して、討論といたします。議員の皆さんの御理解、そしてまた議会の発展に御賛同いただきたいと思います。
以上です。
◯議長(山本 和延) 次に、原案に反対者の発言を許します。
兎本さん。
◯2番(兎本 尚之) れいわの会、兎本です。
本発議案第7号、木津川市公共下水道使用料徴収条例の一部改正についてに対する反対討論を行います。なお、先ほどもおっしゃられましたが、この後、発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正についても、同様の反対討論とさせていただきたいと思います。
本案は、国が定める地方消費税の率の数字を条例に明記するものであると考えます。公共下水道使用料及び水道料金については、市が市民に対し料金を請求する場合には、当然、国が定める消費税法及び地方税法に定める税率を加算し、徴収されています。
消費税は、当然、広く国民に同じ税率で加算されるべきものであり、国会において議論を重ね、国で決定されるべきものであると考えます。
よって、改めて税率の数値を地方公共団体の議会において審査・議論し議決する必要はないものと考えます。
よって、本発議案には反対するものであります。議員各位の御賛同をお願い申し上げまして、私の反対討論といたします。
以上です。
◯議長(山本 和延) 以上で、討論を終わります。
発議第7号について、採決を行います。
本件に対する委員長の報告は否決であります。したがって、原案について採決いたします。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延) 起立少数であります。したがって、発議第7号、木津川市公共下水道使用料徴収条例の一部改正については、否決されました。
次に、発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正について、討論を行います。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) なければ、討論を終わります。
発議第8号について、採決を行います。
本件に対する委員長の報告は否決であります。したがって、原案について採決します。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延) 起立少数であります。したがって、発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正については、否決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第12、選挙管理委員の選挙についてを議題といたします。
お諮りいたします。
選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。
指名の方法は、議長が指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。
選挙管理委員には、お手元に配付しております名簿のとおり、柴田直三氏、福守和美氏、森一二氏、和田稔氏、以上の方を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員の当選人と決定することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました柴田直三氏、福守和美氏、森一二氏、和田稔氏、以上の方々が選挙管理委員に当選されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第13、選挙管理委員補充員の選挙についてを議題といたします。
お諮りいたします。
選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。
お諮りいたします。
指名の方法は、議長が指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。
選挙管理委員補充員には、お手元に配付しております名簿のとおり、第1順位、川越徹氏、第2順位、森川克恵氏、第3順位、前田憲一郎氏、第4順位、奥恵子氏、以上の方を指名いたします。
お諮りいたします。
ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員補充員の当選人と決定することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました第1順位、川越徹氏、第2順位、森川克恵氏、第3順位、前田憲一郎氏、第4順位、奥恵子氏、以上の方々が選挙管理委員補充員に当選されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) ただいまから、午前10時40分まで休憩します。
午前10時23分 休憩
午前10時40分 再開
◯議長(山本 和延) ただいま午前10時40分、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第14、発議第9号、10月実施予定の消費税増税の中止または延期を求める意見書についてを議題といたします。
提出者に趣旨説明を求めます。
酒井さん。
(酒井 弘一君登壇)
◯6番(酒井 弘一) 酒井弘一です。
賛成者に、高味孝之さん、山本しのぶさん、福井平和さんを得て、提出をいたします。
10月実施予定の消費税増税の中止または延期を求める意見書について
裏面をごらんください。
10月実施予定の消費税増税の中止または延期を求める意見書(案)
安倍内閣は、今年10月1日に消費税増税を強行しようとしている。
日本経済の実態は、消費税8%への引き上げ以降、多くの市民にとっては景気が良くなったとの実感がない。
6月の内閣府発表によれば、5月に続いて2カ月連続で経済情勢は「悪化」となった。かつて消費税が5%へ、また8%へ引き上げられたときの経済情勢は「拡大局面」、「回復の動きを強めている」や「緩やかに回復」といった上向きの判断であった。「悪化」の判断は極めて深刻な事態である。
国民世論は、今年10月の10%への増税に反対が過半数である。これは、消費増税によって経済のさらなる悪化が懸念されるとともに、実質賃金や年金所得の減少という苦しい家計の実態を反映したものである。
「増税の前にやることがある」という意見も含めて、消費税増税の環境は全くないと言わなければならない。
よって国におかれては、消費税の在り方について国民の中に様々な意見の違いもあり、10月の10%への増税を中止または延期して、財政の健全化を図るとともに、経済立て直しと総合的な税制の公平化を図るための政策を優先させるよう求める。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
木津川市議会議長山本 和延。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣。
この消費税増税について、いろいろな意見がこの間飛び交っておりました。与党の中からも反対意見があることは、御承知のとおりであります。
最終的には、来月行われる参議院選挙の結果によっては、私たちが求めようとしている中止または延期という事態もあるかと思いますけれども、それはさておいて、木津川市議会としての木津川市の市民の実態や経済の状況を勘案いただいて、木津川市議会の独自の活動として、このような意見書を可決していただきますようお願いして、提案といたします。
以上です。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございますか。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。
討論を行います。
討論があります。まず、原案に反対者の発言を許します。
森本隆さん。
◯10番(森本 隆) 発議第9号について、れいわの会を代表して、森本隆が反対討論を行います。
政府は、ことし10月の消費税10%への引き上げを予定どおり実施することで進めています。これは、社会保障と税の一体改革がベースにあり、少子高齢化が急速に進む中で、社会保障費の安定財源を何としても確保しなければならないという認識からの決断です。
ことし10月の消費税率10%への引き上げによる財源をどのように使うか、引き上げによる影響をどのように緩和するかについては、課題と考えます。
そのための政策は、幼児教育の無償化などの教育負担の軽減です。この政策は、消費税収の使い道を大きく変更したものであり、その変更自体が消費税引き上げによる
子育て世帯への影響を緩和するものであります。社会保障の機能が全世帯に広がり、強化される意義は大きいと考えます。
以上、本意見書に反対いたします。議員各位の賛同をお願いいたします。
以上です。
◯議長(山本 和延) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
高味孝之さん。
◯14番(高味 孝之) 高味でございます。
原案に賛成の立場で発言を許されましたので、行います。
まず、今回の消費税増税には、3つの問題があると考えます。
まず1つは、景気回復への懸念、きのうのこの日経新聞にも、所得増税、国の税収が伸びて、バブル期、1990年に記録した過去最高を上回ったと報道されましたが、2018年までの世界経済の好調に支えられた面が大きく、景気の下振れリスクが増す中で、増収が続くかどうかは、予断を許さない。追加の経済対策など、歳出拡大の足音も響き、財政健全はなお遠くにある。そして、一方では、法人税、思ったより厳しいというようなことが載せられています。
今の日本の経済は、日銀が今までかつてない低金利政策などを続け、経済を下支えしておりますが、今後どのようになるかはわかりません。
今、まさに大阪でサミットが行われていますが、世界経済は、中国の景気の冷え込み、対米摩擦など、回復の兆しが見えない。それによりまして、先ほどの意見書にもありましたように、多くの住民の皆さんは、景気がよくなったという実感がございません。それが大きな1点です。
次に、軽減税率8%で据え置かれるものと10%になるもの、1つ例を挙げれば、健康飲料水が医療関係なら10%、健康飲料水でも医療部なら8%などなど、店で食べたら消費税が8%、持って帰ったら10%などなど、まだまだ住民の皆さんに徹底した周知がなされていない。これが10月1日までに間に合うのかどうか、混乱は予想されます。
そして、個人商店などの皆さんは、レジをどうするのか。現金で行ったら、期限はありますけれども、ポイントはつかない。だから、カードを持っていればポイントがつくなど、まだまだ皆様方が混乱を生じる。
そして、先ほども言ったように、個人商店の皆さんは、10月1日までに準備をしなくてはなりません。その期間があるのかどうか、そこにも疑問が残ります。
そして、意見書にもあるように、増税する前にやることがある。国会議員の、まず定数・報酬の削減、議員みずからが身を切って、そしてそれがなし得た後に、国民の皆さんにお願いするのが筋であります。今は、全く逆のことを行おうとしています。
以上のことから、この時期に消費税を上げることは、景気を悪化させ、国民の皆さんが軽減税率、商店の皆さんが混乱する、それを手当てする時間もございません。
そして、何よりも、議員みずからが身を切っていない現状で増税はあり得ません。増税する前にやるべきことが何ひとつされていないのが、今の現状です。
ここで、木津川市議会も声を上げて、消費税増税の延期または凍結を国に提言すべきであります。
地方から、この国の形を変えるためにも、良識ある議員皆様の賛同を求め、私の賛成討論といたします。
以上です。
◯議長(山本 和延) 以上で、討論を終わります。
発議第9号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延) 起立多数であります。したがって、発議第9号、10月実施予定の消費税増税の中止または延期を求める意見書については、原案のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第15、発議第10号、辺野古新基地建設、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書についてを議題といたします。
提出者に趣旨説明を求めます。
西山さん。
(西山 幸千子君登壇)
◯15番(西山 幸千子) 西山です。
この意見書について、福井平和議員、山本しのぶ議員の賛成をいただきまして、提出をさせていただきます。
まず、裏面をごらんください。
辺野古新基地建設、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書(案)
2019年2月、沖縄県による辺野古新基地建設に伴う埋め立ての賛否を問う県民投票で、投票総数の7割以上が反対の意思を示した。これまで県知事選で重ねて示されてきた民意と合わせ、政府および日本国民は、公正な民主主義にのっとり、沖縄県民の民意に沿った解決を緊急におこなう必要がある。
名護市辺野古において新たな基地の建設工事が強行されていることは、日本国憲法が規定する民主主義、地方自治、基本的人権、法の下の平等の各理念からして看過することの出来ない重大な問題である。
また、「0.6%の国土しかない沖縄に70%以上の米軍専用施設が集中する」という訴えには、「8割を超える国民が日米安全保障条約を支持しておきながら、沖縄にのみその負担を強いるのは、『差別』ではないか」との問いが含まれている。これは何も面積の格差だけを訴えているのでない。その本質は「自由の格差」の問題だ。
そして、安全保障の議論は日本全体の問題であり、国家の安全保障に関わる重要事項だというのであれば、なおのこと、普天間基地の代替施設が必要か否かを、国民全体で真摯に議論するべき問題であると考える。
よって、木津川市議会は下記のことを強く求める。
記
1 辺野古新基地建設工事と普天間基地の運用について、全国の市民が責任を持って、米軍基地が必要か否か、普天間基地の代替施設が日本国内に必要か否か当事者意識を持った国民的議論を行うこと。
2 沖縄の歴史及び米軍基地の偏在に鑑み、一地域への一方的な押しつけにならないよう、民主主義及び憲法の規定に基づき、公正で民主的な手続きにより解決すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
木津川市議会議長 山本 和延。
提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)。
こちらの意見書なんですけれども、もともと私たち木津川市議会に届いていたものとは少しシンプルになっています。
しかし、日本全国で考えてほしいという趣旨の意見書であります。どうか皆さんの賛同をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございますか。
高味さん。
◯14番(高味 孝之) この意見書に賛同するか賛同しないか迷っておりますので、その思いも込めて質問をさせていただきます。
私は、常々、国防に関することを地方議会で論じ、意見書などを提出することには、慎重にならなくてはならないという思いは持っておりますが、今回の意見書を拝読させていただいて、確認をしたいと思います。
この意見書は、要は、今の基地問題について反対・賛成を述べるものではないということでいいのかどうかということと、こういう沖縄で起こっていることを、いま一度、日本全体で考えていこうやないかという意見書でいいのかどうかを確認して、その答え次第で賛否を決めたいと思います。よろしくお願いいたします。
◯議長(山本 和延) 西山さん。
◯15番(西山 幸千子) 高味議員の御質問にお答えをいたします。
まず、1つ目です。国防に関しては慎重にやるべきで、一地方議会ではそれを審議するものではないということで、まさしくそのとおりだと思います。
もともと届いておりました陳情・意見書に関しましても、皆さんで考えてほしい、沖縄の現状の知ってほしい、そういうところからスタートしたものでした。それが2つ目につながっております。御質問に対しての答えでもあります。
今、沖縄の状態を日本全国、沖縄だけの問題ではないということ、それと自分たちだったらどうなのか、それも含めて、本当に全体で考えていただきたい、それを国に対して、例えば木津川市議会から、みんなで考えるべき問題ではないかということを出してほしい、そういう意味合いがあり、この意見書が、沖縄の方ともちょっとやりとりをさせていただきました。そういう形で、少しでも考えてほしい、そのきっかけでありたいということで、今回、そういうふうになりましたので、まさしく高味議員がおっしゃる、その内容のものであるということでお伝えしたいと思います。
以上です。
◯議長(山本 和延) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。
討論を行います。
討論があります。まず、原案に反対者の発言を許します。
森本隆さん。
◯10番(森本 隆) 発議第10号について、反対する立場で討論を、れいわの会を代表して、森本隆が行います。
一昨年、普天間基地にある宜野湾市に、旧さくら会派の研修で訪問しました。現地を訪問すると、普天間飛行場は住宅密集地にあり、一刻も早く移転すべきということがよくわかります。
現地の宜野湾市では、基地移設後の跡地利用のために基金を積み立て、基金を使ったすばらしいまちづくりを構想されています。
現実を直視したとき、日米同盟を堅持したまま宜野湾市や周辺密集地の危険性の除去が最優先であること、普天間基地の固定化を避け、移設を進めるためにも、辺野古への基地建設を進めることが望ましいと考えます。
また、同時に、沖縄の基地負担をどう軽くするかについては、考えていく必要があります。
しかし、普天間から一刻も早く移動すべきとの考えから、本意見書に反対いたします。
以上、議員各位の賛同をお願いいたします。
◯議長(山本 和延) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 共産党の宮嶋良造です。
発議10号、辺野古新基地建設、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書について、賛成の討論を行います。
この間、昨年の9月の知事選挙、そしてことし2月の県民投票、さらには4月の衆議院沖縄3区の補欠選挙の結果でも、辺野古新基地建設に反対し、中止を求める県民の意思ははっきりと示されました。
これに対して、政府・与党は、普天間基地の問題解決の唯一の解決策が辺野古新基地の建設だとして、強行して埋め立てを始めました。
しかしながら、軟弱地盤が明らかになりました。基地建設を強行するためには、さらなる巨額の費用負担が要りますし、相当の時間がかかることが明らかになりました。辺野古新基地建設に道理がないことは、明らかであります。
さらに言うならば、普天間基地の役割、これは日本防衛ではありません。米海兵隊は、日本防衛を任務にしておりません。世界で起こる紛争にいち早く駆けつける殴り込み部隊であります。
そして、今、普天間基地で起こっている実際は、米軍ヘリからの部品落下事故、オスプレイの墜落事故など、基地周辺住民を初め沖縄県民を不安にさせています。直ちに、基地を閉鎖することが必要であります。
その上で、この意見書にありますように、民主主義と憲法に基づき公平・公正に解決する議論、そしてその国民世論が大事だということを言っているわけであります。
この意見書は、誰もが願っていることを控え目に表現していますが、同時に日本国民、とりわけ木津川市民の思いを最大公約数表現しているものであります。ぜひ可決し、国会に、そして政府に、木津川市民の声を届けようと呼びかけているわけであります。
以上、賛成討論といたします。
◯議長(山本 和延) 以上で、討論を終わります。
発議第10号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延) 起立多数であります。したがって、発議第10号、辺野古新基地建設、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書については、原案のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第16、発議第11号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書についてを議題といたします。
提出者に趣旨説明を求めます。
宮嶋さん。
(宮嶋 良造君登壇)
◯16番(宮嶋 良造) 宮嶋良造です。
発議第11号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書については、福井平和さん、山本しのぶさんが賛成者になり、私、宮嶋良造が提出者になり、地方自治法第99条及び木津川市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提案するものであります。
裏面をごらんください。案文を読み上げます。
日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書(案)
広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経た2017年7月7日、歴史的な核兵器禁止条約が採択されました。
条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに「悪の烙印」を押しました。核兵器は、いまや不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。
条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器に関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっています。
また、条約は、核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠組みを示しています。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっています。
このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。
2018年9月20日、核兵器禁止条約への調印・批准・参加が開始されて以降、国際政治でも各国でも、前向きな変化が生まれています。条約調印国はアジア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、太平洋諸国の70カ国、批准国は23カ国に広がっています。
そんな中で、日本政府は核兵器禁止条約に背を向け続けています。こうした態度を直ちに改め、被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力する証として、核兵器禁止条約の参加、調印、批准することを強く求めます。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣であります。
なお、木津川市議会は、2017年、平成29年の6月議会で、日本政府に核兵器禁止条約の交渉会議に参加し、条約実現へ真剣に努力するよう求める意見書、同じ年の9月議会で、核兵器禁止条約の署名と批准を求める意見書を可決し、国会内閣へ提出しております。そのことを申し添えて、提案とさせていただきます。
ありがとうございました。
◯議長(山本 和延) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。
質疑ございますか。
谷口さん。
◯3番(谷口 雄一) 何点か質問させていただきます。
意見書(案)を今見させてもらったんですが、議会の初日にも、これは団体ですね、非核平和施策に関する要望書を受けての参考にされた意見書(案)であるかと思うんですが、この内容の中で、今、日本につきましては、いわゆるアメリカの核の傘に安全保障を委ねている、そういった文章が要望書の中であったかと思うんですが、その部分だけがこの案には入っていない。その部分について、その部分を確認したいと思います。その説明がなぜないのかという部分を確認したいと思います。
あと、おととしに、こういう核兵器の禁止条約が採択されて、去年からこういう批准が進んでいるという中で、批准国は23カ国ということで書かれていますけれども、この条約については、50カ国以上の批准後に発効されるという認識の中で、これが広がっていると見るかという意見もあるかと思うんですけれども、やっぱりさまざまな国がそれぞれの国の現状認識を踏まえて、批准がなかなか広がっていないというような報道もあります。その部分についての見解をお伺いしたいと思います。
あと、もう1点は、これも報道でよく言われることなんですけれども、日本は主導で国連のほうで核兵器の廃絶決議というのを、もう24年間、ことしで25年目になるかと思うんですけれども、毎年提出されて、140カ国、150カ国の賛成を得ていると思います。そこには、核保有国の一部も賛成に回っていると。その日本の違うアプローチの動きにつきまして、どのような評価をされているのか、3点、お伺いしたいと思います。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 谷口議員からの御質問にお答えいたします。
要望書として出されているものは、あくまでも一つの例でありまして、今回、先ほど申し上げましたように、賛成者を得て提出したものでありますから、同じものが出されるという必要はないわけで、皆さんの合意の中でつくられたものだと理解していただいたらいいのではないかと。
2つ目、広がっていないではないかということでありますけれども、まず2年前に、この核兵器禁止条約は、国連加盟国の3分の2に当たる122カ国の賛成で採択されました。調印・批准が始まって、まだ1年そこそこであります。先ほどありましたように、50カ国の批准ができますと、この条約が認められるわけでありますが、そのテンポというのは、決して遅いものではないというふうに考えております。
日本国内におきましても、ヒバクシャ国際署名というものが941万人を超えて集められておりますし、この条約の署名・批准を求める地方議会での決議等も、全自治体議会の2割以上、394に達するなど、核兵器のない世界を目指す大きな流れがあるというふうに考えております。
それゆえに、今回、木津川市議会でも、この意見書を国に出して、さらにそのことを求めていくということであります。
済みません、3つ目が何でしたかな。
◯議長(山本 和延) 谷口さん。
◯3番(谷口 雄一) 日本は、国連に対して核兵器の廃絶決議、24年間。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 核兵器をなくしていくといういろんな取り組みが行われているのは、当然であります。だから、そのこと自身を否定するものではありません。
そして、来年がちょうど核不拡散条約が結ばれて50年になる、発効してから50年になる節目の年になりますけれども、この条約の中でも、アメリカ・イギリス・フランス・ロシア・中国の五大国に核兵器の保有を認めているんでありますが、その一方で、第6条で核兵器廃絶を交渉する義務を締約国に課しているわけであります。だから、いろんなアプローチがあって進むということだろうと思います。
なお、日本政府は、核兵器保有国が参加していないということを理由に挙げているわけですが、この間の、この2年間の動きの中で、次のようなことが起こっていることを御紹介します。
まず、フランスであります。フランスは、フランス領ポリネシアで30年間、200回以上の核実験を行ってきました。それゆえに、島民の方の深刻な被害があります。これに対して、フランスの国会が法律をつくりまして、こうした核実験被害者への救済を行うというようなことがされているというふうに聞いております。
アメリカでありますけれども、アメリカの州がありますが、最近、ニュージャージー州という州議会の会員でありますが、核兵器禁止条約を指示して、連邦政府に批准を求める決議を採択をいたしました。これは、昨年8月にカリフォルニア州の州議会で同趣旨のことが可決されて、2つ目の州であります。
まだまだスタートしたばかりということはありますけれども、核兵器保有国の中でも、こうした動きが生まれている。これは、まさにこの条約がつくられたことが大きなきっかけになっているというふうに言えると思います。
だから、いろんなアプローチはありますが、先ほど案文に述べましたように、この核兵器禁止条約ができることが、核兵器にかかわる一切のことが明文上も違法であるということが明らかになるわけです。
これまで生物兵器の問題だとか、化学兵器の問題だとか、そうしたものを国連の中で、これは使用してはいけない違法なものだと決めてきたわけですね。そういう国連の努力の中で、一つ一つ出てきた。
最も非人道的な兵器である、この核兵器をなくすための禁止条約がスタートしたわけですから、それをたった2年しかまだたっていない中で起こっている変化を見るべきではないかというふうに思います。
◯議長(山本 和延) 谷口さん。
◯3番(谷口 雄一) 詳しい事例を紹介いただいたわけなんですけれども、1点目のこの質問につきましては、皆様もお手元には、初日に要望書として配られておりましたんで、見ていただいたと思うんですけれども、あくまでこの今回の意見書の案は一例であるとは言いながら、この団体から出された要望書の中にある意見書の例を、基本的には、ほぼ一言一句同じ文書になっています。
その中で、あえて「アメリカの核の傘に安全保障を委ねている」という文言が例文にあるんですけれども、この一文だけが抜けているという部分がちょっと気になったので、質問させていただいたところです。
あくまで一例というのは確かなんですけれども、その部分を、この今回提出された案には載せられていない。やっぱり、何か意図があるのかなと、今の現状認識の部分について、その重大な根拠と思うんですけれども、そういう意図があるのかなという思いです。その部分については、もう一度ちょっとお聞かせいただきたいということです。お願いします。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 日本政府がアメリカの核の傘に守られて外交を進めているというのは、事実です。それを否定するものではありませんし、先ほど沖縄にかかわる意見書についても、提案者の西山議員から言われたように、いただいたものを木津川市の議会の中で出すに当たって、それぞれ議員が議論をして、それにふさわしいものに変えていくというのは、当然、木津川市議会の主体性の問題であります。
だから、そういう議論の中で、今回の案文になったということですから、何らそこに何か隠しているような意図があるというものではありません。賛成者のいただいておる議員の中の合意というふうに受けとめていただいたら、それで済む話ではないかというふうに思います。
先ほども言いましたように、アメリカの核の傘のもとに日本が外交を進めている、これはもう事実であります。だから、先ほど言われた日本政府の提案も含めて、また国連の中で出されるいろんな核兵器にかかわる決議だとか、そういうものに日本がアメリカと同調しているというのは、事実であります。それを否定するものでも何でもないわけですから、提出した議員の合意だというふうに理解してください。
以上であります。
◯議長(山本 和延) ほかに。
森本茂さん。
◯4番(森本 茂) それでは、発議提案者に3問質問いたしたいと思います。
まず最初、本市は、「非核平和都市宣言」のまちであります。このことについて、議会としても、これを実現するためにどうしたらいいかということを考える必要があると思います。
そのためにも、今出されている、この意見書は、そういうことを議会が行動する一つの事例と言いますか、一つの手段というふうに私は考えるんですが、そういうことでよろしいのでしょうか、お伺いいたします。
2点目は、文面の中にもありました、広島と長崎のアメリカによる原子爆弾の投下です。この投下によって、去年でしたか、おととしでしたか、オバマ大統領が、その悲惨な展示物がなされている広島の博物館、歴史館でしたかね、そこに見に来られて、実際の被爆者と抱き合われてされたということは、アメリカも、この原子爆弾がこんな悲惨なことになるという結果を目の当たりにして、やはり原子爆弾は、こういう爆弾はよくないというふうにオバマ前大統領は言っておられます。
それに関連して、この原子爆弾をつくる最初のきっかけは、アインシュタインです。アインシュタインは、この原子爆弾の後、反省して、ラッセル・アインシュタイン宣言を行いました。それに名前を連ねているのが、京都大学の湯川秀樹
博士です。
湯川秀樹
博士は、日本で最初のノーベル物理学賞を受賞した
博士であります。そして、湯川
博士は、また科学者京都会議の発起人となり、強く核廃絶を訴えられました。そして、湯川
博士は、世界平和アピール七人委員会の一人でもありました。
こういった京都にゆかりのある湯川秀樹
博士が最初からアインシュタインと一緒になって原子爆弾、こういうようなものはやっぱり廃絶をしなければならないということを強く訴えられております。このことにも、この意見書はつながっていくものと思っておりますが、その考え方で反対すべき理由は私はないと思います。お考えをお聞かせください。
そして、3問目に、この広島平和公園の中に、湯川秀樹
博士の短歌が、若葉の像の台座に刻まれております。読み上げます。「まがつびよ ふたたびここに くるなかれ 平和をいのる 人のみぞここは」と刻まれております。「まがつび」とは、原子爆弾のことです。このことについて、どう思われますか。
◯議長(山本 和延) 宮嶋さん。
◯16番(宮嶋 良造) 3つ質問をいただきました。
木津川市が「非核平和都市宣言」を行っているということの具体化としてということですが、そのとおりだと考えます。
旧町のときも、それぞれ町で非核平和都市宣言を宣言しておりました。そして、木津川市になって、木津川市議会がそのことを継承するということで、今日の「非核平和都市宣言」を行ったわけでありますから、その具体化ということで結構かと思います。
原子爆弾がつくられる経過、そしてそれがもたらした悲惨な悲劇、そのことに対して多くの科学者が心を痛めたと。これは、本当にアインシュタインにしろ、今紹介のあった湯川
博士にしろ、そういうことを大事にしていく、これはそのとおりだろうというふうに思います。
ただ、今、懸念されるのは、アメリカは大統領が変わって、今の大統領がいろんなことを言い出しています。一方では、北朝鮮との間で非核平和を進めようとしておりますけれども、先ほど述べました核不拡散条約の中では、その逆行の動きもあります。
だから、そういう意味で、私は、言われたように、世界の、今、首脳、とりわけG20が行われているわけですから、広島へも行っていただいてやっていただくということは大事なことだろうというふうに思います。
3つ目の短歌の紹介がありました。私は、そのことを正直知りませんでしたが、いい紹介をしていただいたんだというふうに思います。
十分にお答えになったかどうかわかりませんが、以上であります。
◯議長(山本 和延) ほかに。
(「なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。
討論を行います。
討論があります。まず、原案に反対者の発言を許します。
大角久典さん。
◯8番(大角 久典) 公明党の大角でございます。
ただいま議題となっています発議第11号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書について、反対の立場で討論させていただきます。
核兵器のない世界を目指す国際社会の機運は、今、一段と高まっています。特に、2017年7月に核兵器禁止条約が国連で採択されたことと、同条約の成立に貢献した国際非政府組織(NGO)の核兵器廃絶国際キャンペーン(ICAN)がノーベル平和賞を受賞したことは、大局的に一歩前進であると評価できます。
一方で、同条約は、他国の攻撃から自国を守る国家の安全保障上、核兵器を必要悪とする考えから離れ、核兵器を絶対悪とし、いかなる場合でも、核兵器を必要とする考え方を認めていません。
そのため、核保有国と同条約に賛同する非保有国の間の溝が一層深まっているのが現状であります。唯一の被爆国である日本こそ、核保有国と非保有国の橋渡し役として、対話を進める立場になり得ます。何より、核兵器国の参加がなければ、核兵器禁止条約が実効性を持たないのが現実であります。
そして、今現在、包括的核実験禁止条約(CTBT)や核兵器用核分裂性物質生産禁止条約(FMCT)といった、核兵器禁止条約よりも前の段階に存在する条約ですら、核兵器国が参加していない状況で、核兵器禁止条約に今の段階で参加することがいいというのも十分に考えるべきであろうと思います。
唯一の戦争被爆国として、核兵器国と非核兵器国の橋渡し役になるべき日本が対立を生む行動を行うメリットは考えにくいものと思います。ましてや、核兵器禁止条約が現実的なものでない状況でありますから、現実としては、一歩も進めずに、核兵器国と非核兵器国の間の対立を生んだ結果、むしろ後退してしまう逆効果となってしまう可能性すら考えます。
そうではなく、現実的にCTBTやFMCTを実効性のあるべきものにしていくべく、核兵器国に働きかけて、核兵器を極限にまで減らす努力を進めていくことが、将来の核のない世界への近道となると考えます。
何も日本政府が核兵器のない世界を目指していないという理由で参加しなかったというわけではないことは、理解すべきであります。
最後に、核兵器禁止という難題については、世界中で一斉に核兵器を廃棄することができれば可能でありましょう。しかしながら、他の国が廃棄して、一つの国だけが廃棄せずに保有していれば、世界の軍事バランスは崩れます。少しずつ、一歩ずつでも、軍事バランスが崩れないよう、核兵器国全体で軍縮を進めていって、それが限りなく小さな段階になって初めて、核兵器禁止条約が現実化してくるものと考えますことから、本意見書の趣旨である条約への参加等について反対であるべきことを述べさせていただき、討論とさせていただきます。
◯議長(山本 和延) 次に、原案に賛成者の発言を許します。
山本しのぶさん。
◯7番(山本 しのぶ) 山本です。
発議第11号について、賛成の立場で申し上げます。
多くの人々が、多くの国々が、核兵器の廃絶を願っており、大小さまざまな団体、そして個人が、核兵器を禁止するために取り組んでいます。
核兵器禁止条約は、長年にわたる核軍縮の停滞を打ち破るための基盤を提供するだけではありません。核兵器禁止条約を支持する連帯の輪を広げる中で、1.全ての人々の尊厳を守り合う「人権」の世界、2.自他ともの幸福と安全を追求する「人道」の世界、3.地球環境と未来の世代に対する責任を分かち合う「共生」の世界への道を力強く開いていくことに最大の歴史的な意義があると、多くの人々とともに私は訴えたいです。
以上、賛成討論といたします。
◯議長(山本 和延) 以上で、討論を終わります。
発議第11号について、採決を行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
(
賛成者起立)
◯議長(山本 和延) 起立多数であります。したがって、発議第11号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書については、原案のとおり可決されました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 日程第17、委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題といたします。
各委員長から、委員会において審査及び調査中の事件につき、木津川市議会会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書の写しのとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。
お諮りいたします。
本件は、各委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。
したがって、本件は、各委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査とすることに決定いたしました。
────────────────────────
◯議長(山本 和延) 以上で、今期定例会に予定しておりました日程は全部終了いたしました。
したがって、木津川市議会会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と言う者あり)
◯議長(山本 和延) 異議なしと認めます。
よって、本定例会は本日で閉会することに決定いたしました。
閉会に当たりまして、河井市長から挨拶を受けます。
河井市長。
(市長 河井 規子君登壇)
◯市長(河井 規子) 令和元年第2回
木津川市議会定例会の閉会に当たりまして、一言御礼を申し上げます。
今期定例会に御提案をさせていただきました令和元年度
一般会計補正予算案を初め重要案件につきまして、慎重な御審議を賜り、全議案、御同意・御議決いただき、まことにありがとうございました。
貴重なお時間をいただきまして、市の状況につきまして御報告を申し上げます。
初めに、「サンタモニカ市中学生受け入れ事業について」御報告させていただきます。
来月2日から8日までの期間で、サンタモニカ市から中学生12名と引率者4名が、令和となって最初の中学生受け入れ事業で木津川市を訪問いただきます。
木津川市滞在中には、市役所を訪問いただきますとともに、市内の中学校で、理科と英語の授業に参加される予定であると伺っております。
また、5日から8日までの期間で、市内の家庭にホームステイしていただきます。
友好都市サンタモニカ市の中学生との交流を通じまして、市内の子供たちが外国文化に触れる貴重な機会となりますことを期待いたしております。
次に、「企業誘致などの動きについて」御報告いたします。
ファクトリーオートメーションに関する制御機器装置、システム販売及び設計製造販売をされている日本機材株式会社様の地鎮祭が、去る6月21日、晴天の中、盛大にとり行われました。現在、操業開始に向けまして準備を進められているところでございます。
城山台地区におきましては、今後も多数の企業が操業開始の準備を進めておられますので、積極的なサポートに努めてまいりたいと考えております。
次に、市内の伝統産業として明治後期から生産されており、現在、全国シェア8割を占める織物襖紙などの織物を地域の商標にすべく、昨年度から関連企業と商工会とともにプロジェクトを発足いたしまして、木津川市織物ブランドの「京織襖」を国内外にブランディングすべく活動を行っております。
近く、全国的に知名度の高い「中川政七商店」で京織襖を活用した夏ものバッグや、スターバックス奈良バスターミナル店ののれんと壁紙など、他業種とのコラボレーション商品も生まれているところでございます。
次に、「お茶の京都」派生ユニットのCHASTARの皆様に、宇治茶の普及活動に取り組んでいただいております中、このたび、「清水五条坂のホテル」様におきまして、ウエルカムスイーツに続きまして、ウエルカムティーを御採用いただきました。
宇治茶におきます木津川市の強みの一つが、茶師の技術手技でございます。ホテルや飲食店の希望に合わせたオリジナルブレンドのお茶を提供できる強みを生かして、今後も木津川市の本物のおいしいお茶を皆様に広めていただけるものと期待をいたしております。
次に、「プラントとの災害支援協定の締結について」でございます。
来月2日に、本年3月に城山台地区にオープンをいたしましたプラント様と67団体目となります災害支援協定を締結する予定でございます。
万一の災害に備えてさまざまな備えをしておくことが重要であり、協定の締結によりまして、市民の皆様の安心・安全、災害対策の一層の強化が図れるものと考えております。
あわせて、7日には、子育て世代のママを主な対象といたしまして「防災ママフェス木津川」を加茂文化センターにて開催をいたします。
子育て中のママの視点から防災啓発活動や被災地支援で御活躍されております「かもんまゆ様」によります講演や防災イベントコーナーの設置、起震車によります地震体験などを実施し、防災意識の向上と啓発に努めてまいります。
次に、「神童子太陽光発電所建設計画について」でございます。
去る6月26日に、事業者でありますリニューアブル・ジャパン株式会社が来庁され、神童子太陽光発電所建設計画を白紙撤回する旨の報告がございました。
3月の市議会定例会で地元から提出されました計画反対の請願が全会一致で採択された事業でもありますことから、取り急ぎ御報告をさせていただきます。
さて、これから夏本番を迎え、暑さも厳しくなってまいります。議員の皆様におかれましては、くれぐれも御自愛をいただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げまして、今期定例会の閉会に当たりましての御礼の御挨拶とさせていただきます。
どうもありがとうございました。
◯議長(山本 和延) 今期定例会は、去る6月7日から本日まで22日間でありましたが、同意5件、議案9件、発議5件について、議員各位には慎重・審議を賜り、まことにありがとうございました。
これをもちまして、令和元年第2回
木津川市議会定例会を閉会いたします。
皆様、御苦労さまでした。
午前11時44分 閉会
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