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平成27年第2回定例会(第7号) 本文 開催日:2015年06月29日
平成27年第2回定例会(第7号) 本文 開催日:2015年06月29日
平成27年第2回定例会(第7号) 議事日程 開催日:2015年06月29日
平成27年第2回定例会(第7号) 議事日程 開催日:2015年06月29日

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  1. 木津川市議会 2015-06-29
    平成27年第2回定例会(第7号) 本文 開催日:2015年06月29日


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    2015年06月29日:平成27年第2回定例会(第7号) 本文 ▼最初のヒット発言へ(全 0 ヒット)       平成27年第2回木津川市議会定例会会議録(第7号) 午前9時30分 開議 ◯議長(倉 克伊) 皆さん、おはようございます。早朝より御苦労さまでございます。  ただいまの出席議員は22人であります。  これより平成27年第2回木津川市議会定例会を再開し、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。  日程に入ります。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第1、議案第47号、木津川市組織条例の一部改正についてを議題といたします。  本案については、委員長の報告を求めます。  総務文教常任委員会委員長伊藤紀味枝さん。    (総務文教常任委員長 伊藤 紀味枝君登壇) ◯11番(伊藤 紀味枝) 皆さん、改めましておはようございます。  総務文教常任委員長伊藤紀味枝です。  議案第47号の審査の報告をします。  質疑がありました。  なぜ、この時期の提案なのか。今後の目標も含めて説明をとの問いに、市は、総合戦略に係る推進委員会を立ち上げ、総合戦略推進の作成にかかっている。いかに庁内組織で推進本部、課長級で構成するワーキングチームで、まちの魅力を今後5年間で発信するかである。定住・交流・人づくりをいかに今後の5年間で進めて、いかに魅力を発信していくかであり、早期の立ち上げが必要である。シティプロモーションの取り組み、市内外、国外に向けて魅力を発信していきたい。農業などの地域産業や観光をブランディングとして進めていく。さらに、シティプロモーションを取り組み、進めるためであるという答弁でした。  人づくり、魅力づくりが大きな目標であるのはわかる。2つの課で新しい部をつくる活動内容はさほど変わらないように思うが、今までのままで十分できる中で、1年かけてどうしていくのかという問いに、農政にかかわる部分と観光商工にかかわる部分は、これまでも連携したが、さらに連携を深め、いかに魅力を発信していくかである。一つの部として働きやすい体制として、マチオモイ部といった魅力的な言葉も入れながら発信していきたい。今後、シティプロモーションを考える中で、ワーキングチームの中で、いろんな意見が出てくると思うが、意見を参考にしながら12月に提案できるようにしていきたいという答弁でした。
     新たな部は、何階のどこに配置されるかという問いに、市民の混乱を招かないように、現在の場所で配置していきたい。12月までの内容がまとまり次第、新たな配置場所を考えていきたいという答弁でした。  まずは条例だけで、部の再編は12月を目途にだが、職員の意識は持てるのか。プロジェクトチームと変わらない。部をつくる限り、組織づくり、再編が必要である。違いはどこにあるのかという問いに、マチオモイ部に配置された職員だけでなく、市としてまちを思うこと、まちに愛着を持つことが、地方創生を進める中で職員全体が思うことが重要である。プロジェクトチームでもよいとのことだが、部長を置くことにより、意識命令系統として的確・迅速に進めることができるという答弁でした。  一つの部をつくった限りは、きちんとした席があり、ここに来ればわかるようにするべきである。12月までにきちんとした部として発足できるのかという問いに、職員を集めた会議は連携を持つことが大事であり、部内会議は職員の中で進めていく。12月議会で提案できるように進めている。事務分掌等は、内容をまとめて進めていくという答弁でした。  また、7月から12月までのリーダー的な人や対外的なことはどうするのか。民間企業との交流も大事であり、営業はどのように考えているのかという問いに、部長が中心に命令系統で進め、いろんな形で取り組みたい。また、まちづくりをしていただいている団体と連携していきたいという答弁でした。  土地改良区の農業土木は建設ではないかという問いに、今まで農業土木を重きに置いていたため、建設部であった。これからは、農業施策部分を前面に出し、農業も一つの産業であり、市の魅力であるという答弁でした。  新しいこと、古いことをどのようにアピールしているのか。新しいまちに来てもらうようにするにはという問いに、市全体として取り組まなければならない。新たなマチオモイ部で発信していきたい。  また、内部での議論もあった。市長のマニフェストの中に4つの基本姿勢があり、観光と地域の活性化、産業・経済・雇用、農業振興、子育て支援No.1で、市長は木津川市の魅力を磨き上げて全国に発信していきたいため、スタートで、姿勢を見せたいとなった。新しい部を特化していきたいとあり、議論することが大事である。市職員全体で市の魅力発信に取り組んでもらいたい。成果と課題が見えてくれば、12月を目途として、事務事業の見直しもして、時間をかけて精査をしていきたい。総合戦略推進本部をつくり、1年以内で計画をまとめ、まち・ひと・しごと地方創生総合戦略に乗りおくれないようにスタートを早くしていきたいという答弁であった。  市民をも巻き込んで、市民も協働でするとある。広報はどのように考えているのかという問いに、「広報きずな」のコーナーがあり、積極的に載せて取り組んでいきたいという答弁でした。  継続審査の動議が出され、賛成少数で継続審査の動議は否決されました。  討論はありませんでした。  全員賛成で、原案どおり可決されました。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論を行います。  討論ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  議案第47号について、採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、議案第47号、木津川市組織条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第2、発議第16号、木津川市組織条例の一部改正に対する附帯決議についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  酒井弘一さん。    (酒井 弘一君登壇) ◯21番(酒井 弘一) 酒井弘一です。  賛成者に西山議員を得て、組織条例の一部改正に対する附帯決議の提案を行いたいと思います。  読み上げて提案とさせていただきます。  木津川市組織条例の一部改正に対する附帯決議(案)  国の地方創生の取り組みの方針を受けて、木津川市は全国自治体に先駆けて新しく「マチオモイ部」を設置する。  ブランド農産物の育成と市外への発信、企業と観光客の呼び込みを主たる目的としているが、すべての農家と商工業者の経営安定と活性化に努めるべきであることは言うまでもない。  また、シティプロモーションの手法に頼ることなく、「マチオモイ」に込めた市の思いを市民と共有し、市民との協働に努めるべきである。  マチオモイ部のスタートは、まだ12月をめどとする検討作業の途中にある。どのような役割を発揮するか、どのような事務分掌であるべきか定まっていない。今後も続く検討作業の中で、上記の留意点2点です。を重要な課題として取り組むよう強く求める。  以上、決議する。  平成27年6月29日、木津川市議会ということであります。  少しつけ加えて説明をいたします。  先ほどの総務文教常任委員会伊藤委員長の審査の報告にもありましたように、非常にたくさんの疑問、懸念材料があるということがさまざま質疑で出されました。  皆さんも覚えておられるように、今議会初日の総括質疑の中でも、たくさん、6名か7名だったと思いますが、るる質疑がされたことは、皆さん御記憶のとおりであります。  そこでは、ここに書いておりますように、委員長報告の中では、農業土木の言葉が出てまいりましたけれども、ブランド農産物の育成と市外への発信、企業と観光客の呼び込み、これについては、皆さん異存はないと思います。ただ、しかし農政課にしろ、観光商工課にしろ、全てのこういう事業者の経営安定や活性化、このこととのかかわりはどうなんだと。  そして、またもう一つの問題は、シティプロモーションの手法、いわゆる経営手法ですけれども、それとマチオモイという一人一人の市民の心の中の思い、構えとは、これは別の問題であります。それをどう統一していくのかということは、非常に大きな課題です。マチオモイ部の成否にかかわる根本的な問題だと思います。  それらについて、私自身は総括質疑でも、市長公室の中の企業立地推進室、それはどう位置づけられるのかということをただしたわけでありますが、自分自身いまだにまだ答えは見つかっていません。そういうことの検討を半年間十分にやられて、実のあるものになることを願い、附帯決議を提案させていただいています。皆さんの御理解・御賛同をお願いしたいと思います。  以上で、提案を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、質疑を行います。  質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、質疑を終わります。  お諮りします。  本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議がないようですので、委員会付託を省略します。  討論を行います。  討論ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  発議第16号について、採決を行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立少数であります。したがって、発議第16号、木津川市組織条例の一部改正に対する附帯決議については、否決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第3、議案第48号、木津川市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例の制定についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  総務文教常任委員会委員長伊藤紀味枝さん。    (総務文教常任委員長 伊藤 紀味枝君登壇) ◯11番(伊藤 紀味枝) 議案第48号の審査の報告をします。  質疑がありました。  第4条の1、市だけと思うが、2、指定管理者、3、商店街振興組合連合会、4、鉄道事業者、5、自治会その他の地域コミュニティ、団体まで一緒に提案したのかという問いに、通学路に設置することと犯罪抑止を得るためには、個人の撮影があり、プライバシーの絡みがある。犯罪抑止の効果と個人情報保護の整合性を図ることが、本条例の上程である。市内全域の防犯カメラの設置の1番から5番までの設置者に届け出を出してもらう。予算にもある市内42カ所の通学路優先防犯カメラ設置とは別に、市以外の場所も防犯カメラの一定のルールを規定しているという答弁でした。  コンビニや銀行のATMなども対象になるのかという問いに、防犯カメラは録画機能があるのが条件である。事業内の施設内管理のための防犯上の設置であるために対象ではないという答弁でした。  第8条の記録の保全の件で、設置者市以外、情報を提供する場合があるが、内容はという問いに、画像データの適正な取り扱いとして、設置目的以外は利用しない。第三者機関に提供してはならない。例外規定としては、警察からの捜査事項照会、裁判所からの差し押さえ、緊急上やむを得ないと認める場合という答弁でした。  設置は何カ所かという問いに、現在は85基で、小学校等の分も含むという答弁でした。  今まで条例がなくプライバシーの確保がなかったからという問いに、今までは内規的なもので運用していた。プライバシーと犯罪抑止との整合性を図るためと、今回の補正予算の通学路の防犯カメラを設置するに当たり、一定のルールづくりをするためという答弁でした。  今回の補正予算での計画内容はという問いに、1校区約3基で42カ所設置予定である。地元の総意、もしくは各種団体の総意があり、木津警察署との防犯等の協議をする中で、指導のもとでしていきたいという答弁でした。  木津警察署との協議内容での問題点、顧問弁護士等が言う問題点はという問いに、木津警察署で運用するに当たり、どこに設置するかを協議してほしい。個人情報保護審査会では、画像データの保存期間を、犯罪抑止であるため、保存期間は1カ月以内とした。公共の場所の位置づけとして、河川にカメラが防災上設置して一定位置づけるべきとの意見があった。顧問弁護士からは、京都府のガイドラインや全国弁護士協会から提言されているのを網羅しているので、問題はないとの答弁でした。  重大な事件が起きた場合、期限を延ばしてほしいとあればどうするのかという問いに、あくまでも犯罪抑止であるが、警察から捜査事項照会、裁判所からの差し押さえ命令時は、2週間もしくは1カ月であるので、その範囲内で、それ以上はできないという答弁でした。  管理責任者、取扱者はどうなっているのか。特に、通信回路と接続している場合は、情報漏えいが問題となる。また、通学路はどうなるのか。稼働・作動中の表示はどうなっているのかとの問いに、学校施設の管理責任者学校教育課の所属長となるので、施設長か学校、教育長となる。取扱者は、事務事業者となる。通学路の担当課は危機管理課となるので、管理責任者危機管理課となる。取扱者は事務方となるので、委任することで管理許可となる。表示は、できているところとできていないところがある。作動中の表示は、条例制定後に表示するとの答弁でした。  討論はありませんでした。  全員賛成で、原案どおり可決されました。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、質疑を終わります。  討論を行います。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  議案第48号について、採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、議案第48号、木津川市防犯カメラの適正な設置及び運用に関する条例の制定については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第4、議案第49号、木津川市老人医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  厚生常任委員会委員長、西山幸千子さん。    (厚生常任委員長 西山 幸千子君登壇) ◯6番(西山 幸千子) 厚生常任委員長の西山です。  委員会に付託されました議案審査の報告を行います。議案第49号、これは老人医療の支給が京都府の見直しに伴い、8月より対象者の範囲が変更される一部改正案です。  質疑がありました。主なものを要約して報告いたします。  今回の提案は、支給軽減対象が狭められる。提案説明資料には、府と市町村の合意とあるが、その協議の内容は。答え、高齢者医療に関する懇談会が2回行われ、国が70歳から74歳までの2割負担を平成26年4月から実施した。今までの府の軽減措置、窓口負担1割、マル老制度の縮小が打ち出された。今後5年の激変緩和措置として、現在の対象者は現行のままで、新対象者から基準が適用されることである。  質問がありました。2つ目、縮小に向けた提案からスタートしているが、意見・反発などはなかったのか。マル老制度の継続や影響幅を少なくしてほしいなどの要望が出されたと答弁がありました。
     3つ目、全国から見て京都府の水準はどうか。答え、平成19年の医療費の抜本改革で全国の見直しが進んだが、京都府はそのままで一番いい制度であった。低所得者対策を講じ、制度は続けていくので、手厚い制度だと思うとのことでした。  次の質問、予算は、ジェネリック利用が前提か、利用での試算はしたのか。答え、自己負担額に対する助成であり、過去の医療費の伸びなどから試算。今後は、ジェネリックの普及で自己負担額が安くなることは考えられるとの答弁でした。  反対討論がありました。  国の制度改革で70歳から74歳までの窓口負担が1割から2割に引き上げたことに連動したものであり、その上、対象者を非課税世帯に絞ったことで、従前は対象者が約半数だったのが2割に縮小される。マル老対象外の人で、1割から3割負担だと、年間5万5,582円の負担増と試算される。年金受給額が減り、ひとり暮らしの方ほど負担増となる。市民の命と暮らしを守るためには、今回の改悪には反対とのことです。  賛成多数で可決されました。  以上で、報告を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論を行います。  討論があります。  原案に反対者の発言を許します。  宮嶋良造さん。 ◯15番(宮嶋 良造) 共産党の宮嶋良造です。  議案第49号、木津川市老人医療費の支給に関する条例の一部改正に反対する討論を行います。  老人医療助成制度、いわゆるマル老は、京都府と市町村が共同で65歳から69歳の方の医療費窓口負担を3割から1割へ軽減してきた制度です。  しかし、京都府は国の制度の見直し、すなわち70歳から74歳の窓口負担を1割から2割へ引き上げたことを理由に、65歳から69歳の窓口負担を1割から2割へと2倍にふやす制度改悪を行いました。  さらに今回、対象者をこれまでの寝たきりや単身者、高齢者のみの世帯などの特別世帯と所得税非課税世帯から特別世帯を排除する制度の縮小を提案しています。  これが実施されますと、木津川市の場合、2014年7月時点で見ると、65歳から69歳の対象者5,346人のうちマル老受給者は47.9%の2,561人から所得税非課税者1,071人、対象者の20%へと大幅に減ることになります。  医療費が幾らふえるのか、2013年度の国保会計決算から試算しますと、1人当たりの費用額が30万8,401円ですから、2割負担になれば1割の窓口負担、3万840円となります。それが2倍の窓口負担6万1,680円と、実に3万840円もふえることになります。  先ほどの委員長報告の数字と少し違いますが、これは委員会のときに私が決算書から導き出した数字を言ったわけですけれども、市の担当のほうから、その数字よりもこちらの数字が正しいということで、1人当たりの費用額30万8,401円から導き出した数字を、今述べております。委員長報告の数字よりもさらに大きな数字になっております。  さらに、今回の対象者の縮小で3割負担になれば、9万2,520円の窓口負担ですから、実に6万1,680円もふえることになります。国民年金だけの受給者の年金の受け取りの平均が月5万円弱でありますから、1カ月分以上の年金がこれで消えることになります。さらに、これに加えて介護保険料の値上げ、マクロ経済スライドの導入、消費税8%、さらに2017年4月からは10%と、年金生活者の生活は苦しくなるばかりであります。こうした高齢者いじめは認めるわけにはいきません。強く反対を訴えて、討論とします。  以上であります。 ◯議長(倉 克伊) 以上で、討論を終わります。  議案第49号について、採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立多数であります。したがって、議案第49号、木津川市老人医療費の支給に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第5、議案第50号、木津川市子育て支援医療費の支給に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  厚生常任委員会委員長、西山幸千子さん。    (厚生常任委員長 西山 幸千子君登壇) ◯6番(西山 幸千子) 議案の報告を行います。  議案第50号、子育て支援医療費を現行の小学校卒業までを中学校卒業までに9月1日から拡充する一部改正案です。  質疑がありました。主なものを要約して、報告いたします。  昨年9月に請願を採択し、議会からの拡充の判断が出されていたが、市長からの具体化の指示があったのか、課では取り扱ったのか。答え、9月の請願の採択は認識している。準備は進めてきた。府の制度として、中学校までにというものに合わせたものである。  問い、市は上乗せ実施をしているが、市長選挙でも拡充の話は出ていた。前倒しの考えは。答え、事務的に検討を重ね、1月に府の制度拡充が確認され、引き上げ時期を府の制度に合わせることになった。3月議会では選挙もあり、当初予算は骨格予算のため、補正で対応することとした。  問い、子どもたちが受ける1学期の健康診断の後の受診状況は把握しているのか。答え、把握していない。  問い、拡充した場合、該当する中学生1年から3年の人数は。平成27年3月末の数字から、全体で2,492人と試算する。  問い、前回拡充される以前の金額、年度ごとの金額と、その後の金額、年間の負担額は。これは細かい数字ですので、答えのほうは省略いたします。平成19年から平成26年までの数字がありました。  見込み額でおさまるのかとの問いに、自己負担額に対する助成なので、おおむねこの額でいけると思うとのことでした。  この後、修正動議が宮嶋委員より提出されましたので、議題とし、提出者からの説明が行われました。  6月議会では、木津川市と精華町から提案されている。郡東部3町村、井手町・宇治田原町・京田辺市は実施済みである。議会で請願が採択され、市長選挙でも、候補者から同趣旨の公約として出されていたものである。中学生は、小学校と比べ授業時間も長く、部活動もあり、忙しい。9月実施を前倒しし、1学期にされる健康診断で特に眼科・歯科・耳鼻咽喉科などの治療を長期休業中に利用し、当たれるように配慮すべきとの考えから、1カ月早める提案である。8月1日実施からの提案でした。  質疑がありました。  問い、まず担当課に対してですが、1カ月早める提案は、市の単費で行われる。国保連合会とか電算システム、その他医師会・薬剤師会との調整は可能か。どのようなことが問題点か。答え、1カ月前倒しは想定はしていなかったとのことです。9月実施は、府の制度に合わせていくため、医療証の発行で、府下では1医療機関窓口200円のみの負担、現物給付となっているが、府外は償還払いである。関係団体に送られて、支払いに2カ月は必要である。8月からとなると、条例上の整理が必要。医師会、歯科医師会、薬剤師会に府から手続がとられて、実施されるものである。市の独自措置は、府との協議が終わってから各機関に出向き、手続を行っている。9月からの電算システムの改修、当初予定の改修が必要であり、詳細はわからないが100万円ぐらいではないかとのことでした。  問い、受給者証が発行できないなど、事務的な部分をどう考えているのか。これは、提案者から答えがありました。昨年4月の知事選挙でも争点となり、医療費助成拡充を出した。8月実施の受給者証の発行ができないなどは、窓口での償還払いで対応できると考える。受給者は、奈良市で受診する場合などもあり、中学生の8月受診分を償還払いとすることはあり得る。議会の総意を重んじるべきである。  問い、1学期の健康診断の後で、夏休みに治療に行かせやすい。子どもたちが8月の夏休みに集中的に治療にかかるとしたら、お金がかかる。その試算はしたのか。答え、それぞれ要治療とされた眼科・歯科・耳鼻科の受診率は大変低い。幾ら金がかかるとかという次元とは違う提案である。  問い、受給者証が間に合わないと、領収書を保管しておいても、償還払いだと知らない人はもらえない。その場合の不公平をどう考えるのか。答え、行政の怠慢である。償還払いは、今でも100%ではないと考える。どう知らせていくかは、行政の手だてを使って行う。夏休みを利用して治療に専念する機会を与えることを考えるのが議会の役割である。  討論はなく、採決が行われました。  修正案に対しては、賛成少数で否決、その後、原案の採決が行われ、全員賛成で可決されました。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。  酒井さん。 ◯21番(酒井 弘一) 先ほど委員長が報告された委員会審査の中で、ちょっとわからないところがあったので、細かい数字を省略された医療費助成の見込み額のやりとりの件です。それは、今回の条例にどうかかわるのかちょっとわかりかねるので、説明してください。 ◯議長(倉 克伊) 西山さん。 ◯6番(西山 幸千子) これは、質問としては、木津川市になってから2回、子どもの医療費の拡充が行われました。それで、その前後の金額の負担額の差というものを確認されたのだと思います。ただし、委員会の中では細かい数字の報告はありましたが、今回の条例には直接関係は薄いと思い、私は数字のほうの報告は省略させていただきました。  そして、その数字を確認した上で、今回の見込み額ですね、附属資料のほうに書いてありました金額です。それでおさまるのかという質疑があって、答弁としては、それでいけるという形のものがされました。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  本案につきましては、宮嶋良造さんほか1名から、お手元にお配りしておりますとおり、修正の動議が提出されております。これを本案とあわせて議題とし、提出者の趣旨説明を求めます。  宮嶋良造さん。    (宮嶋 良造君登壇) ◯15番(宮嶋 良造) お手元にあります修正案をごらんください。  修正案を読み上げて、提案します。  議案第50号、木津川市子育て支援医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例の一部を次のように修正する。  附則を次のように改める。  附則  (施行期日)  1.この条例は、平成27年8月1日から施行する。  (経過措置)  2.改正後の木津川市子育て支援医療費の支給に関する条例の規定は、平成27年8月1日以後に受けた診療分について適用し、平成27年7月31日以前に受けた診療分については、なお従前の例による。  とします。  提案理由については、先ほどの委員長報告の中に、委員会での修正動議のところで述べられたものですので、重複は避けます。  以上であります。 ◯議長(倉 克伊) 修正案に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、修正案に対する質疑を終わります。  これより討論を行います。  原案、修正案あわせて行います。  討論があります。  まず、原案に賛成の発言を許します。  長岡一夫さん。 ◯4番(長岡 一夫) 長岡一夫でございます。  議案第50号、子育て支援医療費条例改正の原案に賛成の立場で討論いたします。  まず、9月実施を一月早めて8月に実施にするということは、ただ単に時間を早めるだけのことと理解されがちですが、府の補助があくまでも9月実施で変わらないため、1カ月だけ市単費で補助事業を実施するということは、言いかえると、8月の1カ月だけの補助事業を行うために電算システムの改修を行い、京都府国保連合会並びに府医師会や薬剤師会など関係機関との新たな調整が必要となるなど、さまざまな問題が発生します。  また、受給者証の交付が間に合いません。市の条例に基づき受給者に対して受給者証を発行しなければならないが、それについては、市の電算システムで改修並びに国保連合会のシステム改修が必要となり、今回の9月実施に向け、現在、国保連合会と調整しているが、連合会側からは制度改正に対応するためには、システム改修なども含めて、最短で2カ月かかると言われています。言いかえれば、実施時期が2カ月前に着手できなければ受給者証の発行並びに医療機関への対応ができません。  また、余計な電算システムの改修が発生し、9月からの改正にのせて電算システムの改修を予定しているが、今回の修正動議に対応するとなると、ただ単に改修を前倒しするというものではなく、当初予定している改修とは別に新たに1カ月間の単費事業に対する改修が必要となることから、システムの改修内容が9月実施とは大きく異なるため、時間と経費がかかります。  また、府医師会を初めとする関係機関との調整が必要であり、今回の改正は京都府の補助要綱の改正に従うものであり、9月から府内全市町村が対象となるため、関係機関との調整についても府のほうで対応していただいております。  それとは別に、木津川市独自事業実施については調整が必要となることから、さまざまな問題や課題が発生して、市民に期待だけを持たせて実施できないこともあり、原案どおり9月実施が現実的であると思われます。  以上、議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案及び修正案に反対者の発言を許します。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、原案に賛成者の発言を許します。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、修正案に賛成者の発言を許します。  酒井弘一さん。 ◯21番(酒井 弘一) 酒井弘一です。  修正案に賛成の討論を行いたいと思います。
     ただいま原案賛成の方からの討論がございましたけれども、私は、3カ月前、当初予算を決めたときの3月議会を思い出しながら聞かせていただいておりました。こういう窮屈な日程でやることが予想されるからこそ、3月でこの提案は本来されるべきであったと改めて感じながら聞かせていただきました。  子ども医療費助成を中学校卒業まで拡大することは、市民と議会の願いでした。私は、京都府がことし9月からの実施を表明し、予算も提案した、この3月、木津川市はなぜ府と同程度のものを事業化、提案しなかったのかとただしました、当初予算においてです。市長選挙もあり、新規のものは見合わせたという答弁がありました。先日の厚生常任委員会でも、その同じ言葉は語られました。しかし、それらは事実に反しています。  3月議会に歓迎すべき事柄として、病児保育が全く新たな新規事業として提案されました。また、マル老の縮小の提案もありました。これは、府の制度に合わせたものでありましたけれども、やはり新規というべき内容でありました。  結局、京都府が事業化・予算化していても、なぜか市は、子ども医療費の助成拡大、この制度化だけは見送ったわけであります。事業化しようと思えばできたのに、しなかった。これは、まさしく怠慢と言わざるを得ません。  今回、市は中学校卒業まで医療費助成の拡大を行います。おくれたとはいえ、結構なことであります。その上で、修正案にあるように、夏休み中の治療を促す8月1日実施を目指すべきであったと思います。当初予算での見送りを反省した上で、京都府制度の上積み施策を提案してこそ、市民の間に木津川市や市長に対する感謝と評価の声は広がったことでありましょう。  事務的に受給者証が、また今るる言われましたシステム構築や連絡調整が間に合わないのなら、また医療機関が間に合わないのなら、償還払いで対応すれば済むことであります。  償還払いも少し期間を長くすれば、知らなかった、申請できなかったという例は極力少なくすることができます。しかし、それもせず、木津川市は京都府の制度にのって、9月実施を今打ち出したわけであります。こんなときこそ、議会が木津川市の背中を押すべきであると私は考えます。  議会は、これまで市民からの請願を採択し、また全員賛成で助成拡大を決議してまいりました。その決意を、この修正案に賛成することで皆さん示していただきたいと考えます。  以上、二元代表制としての議会の役割の発揮をお願いし、修正案への賛成討論といたします。  終わります。 ◯議長(倉 克伊) 以上で、討論を終わります。  それでは、議案第50号について、採決をいたします。  まず、議案第50号に対する、宮嶋良造さんほか1名から提出された修正案について採決いたします。  本修正案に賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立少数であります。したがって、議案第50号に対する修正案は否決されました。  次に、原案について採決いたします。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、議案第50号、木津川市子育て支援医療費の支給に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第6、議案第51号、平成27年度木津川市一般会計補正予算第1号についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  補正予算特別委員会委員長、高岡伸行さん。    (補正予算特別委員長 高岡 伸行君登壇) ◯3番(高岡 伸行) 補正予算委員長の高岡です。  委員長報告をさせていただきます。  まず、防犯事業費での質疑がございました。  通学路に防犯灯が設置されるが、経緯はという質疑に対しまして、答弁は、地域からの要望は平成26年が5件、平成27年が4件、パブリックコメントでは1件、設置場所におきましては、地域と警察を交えて今後検討していくと、今現在は決まっていないという答弁でした。なお、1校区3カ所を予定されております。耐用年数は7年であるという答弁でした。  通学路での犯罪の事案はあったのかという質疑に対して、声かけ事案はあった。犯罪の件数は把握していないという答弁でした。  犯罪の抑止力が目的ではあるが、なお条例上は1カ月を超えて運用してはならないが、もっと短い期間でもよいのではという質問に対して、おおむね2週間程度と考えているという答弁でございました。  次に、墓地管理事業費の質疑では、新しくできる墓地はどのくらいの規模かとの問いに、一般墓地区画には430区画、面積は1.44平方メートル、また4,000体の合葬式を予定しているということです。  合葬式の料金は、永代使用料・年間使用料はとの問いに、これから条例整備も含め進める。具体的にはまだ決まっていない。  管理はどのようにお考えなのかという質問に、市のほうで管理するという答弁でした。  スケジュールはという質問に、まだ未定であるという答弁です。来年度、周知期間を置いて進めるという答弁でした。  造成工事の終了時期と分譲時期はとの質問に対しまして、敷地造成工事は9月ごろから着手し、2月、3月ごろには完了したいという答弁でした。分譲時期は、現在は未定というところですという答弁でした。  職員労務管理事業費で質疑がありました。  インターンシップの関係で審査はないのかとの質問に対しまして、答弁は、中国人民対外友好協会が推薦する大学生である。市としては審査しないという答弁です。  また、情報セキュリティー関連の契約は大丈夫なのかという質疑に対しまして、具体的な項目はこれからであるという答弁でした。  準財産区財産事務事業費で質疑がございました。  地元で管理するものではないのかという質問に対しまして、地元管理が主である。  費用については、財産区から充てるものではとの質問に対しまして、それぞれ地区の積立金を費用に充てるという答弁でした。  また、区にまたがっているということはどういうことなのかとの質問に対しまして、木津区、木津町区共有名義の財産区となっているという答弁でした。  次に、自治振興事業費で、梅美台4丁目、5丁目、6丁目の集会所はもっと早くつくれなかったのかという質問に対しまして、自治会の組織が立ち上がってから、地元の方の意見も聞きながらという答弁でした。  城山台でも同じようなことが言えるがとの質問に対しまして、すぐに集会所ができるように検討するという答弁でした。  また、設計委託料が高いのではという質問に対しまして、公共工事における積算を用いると、このようになったという答弁です。  災害対策事業費では、棚倉小学校にソーラーライトを設置、ないところはどのように考えているのかとの質問に対しまして、広域避難場所は自家発電、昨年度からは、マグニシウム電池で対応するという答弁でした。  次に、酒井議員から委員外発言の申し出がありました。  加茂支所管理運営事業費では、なぜ誘導灯だけ別にされたのかとの質問に対しまして、3階部分は12件の誘導灯があり、今回、施設改修で5件を改修、残り加茂支所単独の7件を補正に計上した。また、社会福祉課と加茂支所が担当する部分を分けたという答弁でした。  次に、体育施設費で、中央体育の修繕計画はとの質問に対して、平成23年度に調査・検査した。大屋根の雨漏りは当初予算に計上している。また、緊急性の高いものより必要な部分は改修しているという答弁です。  次に、調査結果の資料請求はという質疑に対しまして、整理でき次第、各議員に配付するということでした。  次に、施設管理事業費の質疑がございました。  学校における障害者用のトイレの実態はどのようになっているのかとの質問に対しまして、3小学校には、多目的トイレがない。今後、順次設置の方向で考える。  次に、今後、洋式トイレをふやす割合はどの程度が望ましいとお考えなのかとの質問に対しまして、洋式トイレは最低の基準ではあるが、各階に男女1カ所ずつの計画であるという答弁でした。  次に、ホップアップ学習事業の質疑では、日ごろの学習意欲を引き出すため、つまずきはどこなのか、的確に把握できているのかとの質問に、担当の先生と補習担当講師が連携しているという答弁でした。  また、熱中症対策の取り組みはという質問に対しまして、各学校、保健の授業で指導、中学校では、熱中症対策講座をしているという答弁でした。  図書室のエアコンはどのように活用をとの質問に対しまして、割り当てが決まっているが、28度以上になればエアコンを入れる。  また、普通教室・音楽室へのエアコン設置はとの質問に、耐震化、つり天井を優先しており、今後の課題という答弁でした。  以上で、報告を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論を行います。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  議案第51号について、採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、議案第51号、平成27年度木津川市一般会計補正予算第1号については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第7、議案第52号、クリーンセンター敷地造成等整備工事変更請負契約の締結についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  クリーンセンター建設特別委員会委員長、山本和延さん。    (クリーンセンター建設特別委員長 山本 和延君登壇) ◯10番(山本 和延) 委員長の山本です。  当委員会に付託されました議案第52号の審査について報告いたします。  質疑がありました。  変更契約額が多いがとの問いに対して、業者と協議の上、5,600万円、4.3%の増額となった。  設計変更の数量について、また大きな構造物についてはどうであったかとの問いに、構造物としては擁壁があるが、底部の設計変更を除き、構造物部分での設計変更は特になかった。  経費節減のため、公共工事間流用等考えたか、また災害用の残土量、残土置き場はどこかとの問いに、公共間流用土の量は6,400立米で、災害時の利用及び将来の公共間流用土のストックとして4,150立米と見ている。  残土処分地についてはとの問いに、残土処分地は距離が長くなる奈良市等を選択したが、特に設計上は考慮していない。  残土量、切り土量がふえた理由は、増加要因は、旧耕作地の軟弱土層が予想以上に深かったためである。処分地の残土処分量は約5,290立米となった。  もっと公共工事間流用はできなかったのか。さまざまな情報収集にも努めたが、最終結果として6,400立米となった。  契約の変更は3月に予想できたのではとの問いに、3月末の工事完了を目指していた。それ以降に変更の確定となり、6月議会の提案となった。  ガードマンの数が大きくなったがとの問いに、設計段階では、具体的な施工業者が決まっておらず、公安委員会との調整により、特記仕様書により変更するということになった。  残土処分量がふえるのは当たり前である。平成26年11月時点での進捗度60%程度の時点ではどうであったか。残土処分量については、昨年11月時点でおおむね把握できており、残土処分費については、約1,100万円の減額となる見込みであった。  ガードマンの配置について、加茂側と木津側の2つのゲートがあるが、当初設計が甘かったのではとの問いに、当初は、ゲートを1カ所と見越していた。  造成工事中に本体工事受注者タクマによる地質調査があったがとの問いに、タクマの地質調査は、本体工事に対する地質調査であり、特に造成工事にかかわる調査ではなかった。  切り土・盛り土等にどのように増減したのか、わかりにくい。図面等で示してほしいとの問いに、切り土・盛り土については数値管理をしており、最終の成果を図面に表示するということになっている。  工期延長は地元に説明しているのかとの問いに、3月末ごろに口頭によりおおむね3月程度延長するということを各区長に伝えた。  工事終了後、地元役員に報告はあるのかとの問いに、役員の方と調整し、報告させていただくとのことでございました。  全員賛成で可決です。  以上、報告を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論を行います。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  議案第52号について、採決を行います。
     本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立多数であります。したがって、議案第52号、クリーンセンター敷地造成等整備工事変更請負契約の締結については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) ただいま10時38分、10時55分まで休憩といたします。    午前10時38分 休憩    午前10時55分 再開 ◯議長(倉 克伊) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。  日程第8、議案第53号、市道の路線の廃止についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  産業建設常任委員会委員長、河口靖子さん。    (産業建設常任委員長 河口 靖子君登壇) ◯5番(河口 靖子) 産業建設委員長の河口靖子です。  6月18日に産業建設常任委員会が開催されましたことを報告いたします。  議案第53号、市道の路線の廃止についてを審査いたしました。  質疑・討論ともありませんでした。  採決を行い、全員賛成で可決いたしました。  以上、報告を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論を行います。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  議案第53号について、採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、議案第53号、市道の路線の廃止については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第9、議案第54号、市道の路線の認定についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  産業建設常任委員会委員長、河口靖子さん。    (産業建設常任委員長 河口 靖子君登壇) ◯5番(河口 靖子) 産業建設委員長の河口靖子です。  6月18日に産業建設常任委員会が開催されましたことを報告いたします。  議案第54号、市道の路線の認定についてを審査いたしました。  質疑がありました。  児童の通路には、道路に関して何か発生しないのか。それに対して、児童の通行には支障がないと考えているとの答弁でした。  次に、修繕工事終了後もこのままの市道認定、市道の供用使用されるのか。それに対して、新しくできる新左岸堤防については、市道認定を、新右岸堤防の市道供用開始以降に廃止する予定であるとの答弁でした。  次に、赤田川の5メートル下に下水道管が入っているが、それには支障がないのか。それに対して、特に支障はないと思っているとの答弁でした。  討論もなく、採決を行い、全員賛成で可決されました。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、質疑を終わります。  討論を行います。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  議案第54号について、採決を行います。  本案に対する委員長の報告は可決であります。本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、議案第54号、市道の路線の認定については、委員長の報告のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第10、請願受理番号27-1、新聞への軽減税率適用についての請願書を議題といたします。  本請願について、委員長の報告を求めます。  総務文教常任委員会委員長伊藤紀味枝さん。    (総務文教常任委員長 伊藤 紀味枝君登壇) ◯11番(伊藤 紀味枝) 請願受理番号27-1の審査の報告をいたします。  質疑がありました。  軽減税率の請願は、これからいろいろ出てくるように思うが、線引きが必要になると思う。どのようにしていくのか。全てに意見書をつけていくのか。どう考えているのか問いに、今回は新聞だけであり、全国で4,500万部読まれており、市民にかかわることが多い。例は、自公で決めてもらう。議論もされている。与党で見解を見ていきたいとの答弁でした。  今後どうされていくのかという問いに、今回は新聞だけです。与党で決めてもらう。ほかは何も考えていないという答弁でした。  軽減税率を認めて適用されると、他の消費税が上げやすくなる。ヨーロッパ諸国では、軽減税率が導入されている。消費税は20%以上である。その線引きを考えるべきであり、議論するべきであるとの問いに、その先は国民の合意が必要で、我々の領域を超えている。政党間で話してもらう。社会保障が賄えないときは、議論をしていかないと、揚げ足とかということではないという答弁でした。  請願の要旨では、10%になったときとある。軽減税率は反対である。議論することはあり得る。政党間でも議論するべきである。請願は賛同できないが、意見書の文面には賛成していきたい。活字文明を維持するための要旨での軽減税率は賛成したい。どうなるのかという問いに、軽減税率がどのような税率になるかは、秋になると思う。今回は、新聞への軽減税率適用の請願であるという答弁でした。  討論はありませんでした。  可否同数で、委員長採決により、採択されました。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論を行います。  討論があります。  原案に反対者の発言を許します。  酒井弘一さん。 ◯21番(酒井 弘一) 酒井弘一です。  共産党木津川市議員団を代表して、請願への反対討論を行います。  請願は、消費税を10%に引き上げた際、新聞に軽減税率を適用すること、それを市議会から意見書として上げることを求めています。請願に反対の討論を行います。  私たちは、昨年の消費税8%への引き上げが、国民と中小の業者に今も申告な影響を与えていることを知っています。  先日、市内のある業者の方とお話しする機会がありました。もうかっているのは一部の大企業、輸出企業ばかりだ。我々零細なものは、歯を食いしばってやっている。消費税が10%になれば、経営を続けられるかどうかもわからない。このような内容でした。  消費税10%は、一体誰のためか。来るべき高齢化社会に備えるといううたい文句で、消費税が導入されて20年をはるか超えています。うたい文句とは全く裏腹に、この間、医療と福祉は連続して削られ続けています。昨年は介護保険の利用制限、介護報酬の引き下げが実施されました。ことしもあります。病院の食事代の引き上げ、病院のベッド数の削減、そのような話であります。消費税は、決して高齢化社会の福祉のためでも、国民や中小業者、日本経済のためでもありません。消費税で潤っているのは、戻し税の恩恵を受けている一部輸出関連の大企業だけです。  今、ちまたでは、将来は軍事予算のためにさらに引き上げをという声も聞かれる昨今であります。にもかかわらず、今請願は、この消費税10%への引き上げを前提としています。当然のものとしています。その意味で、請願には到底賛成できるものではありません。  私ども日本共産党は、消費税に頼らない経済再建並びに財政再建の道を提案しています。増税するなら、年収何億円という高額所得者への所得税や、また優遇されている大企業の法人税に対して行うべきであります。  その上で、軽減税率については、消費税を行う限り、打つべき対策だと私は考えます。決して、消費税が10%になったらという性質のものではありません。請願の紹介をされた議員、また後の意見書に賛成をされるであろう議員の皆さんが、10%を待たず、今すぐでも軽減税率の実現に真剣に努力されるよう願い、討論を終わります。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 以上で、討論を終わります。  請願受理番号27-1について、採決を行います。  本請願に対する委員長の報告は採択であります。本請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立多数であります。したがって、請願受理番号27-1、新聞への軽減税率適用についての請願書は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第11、発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。  本案について、委員長の報告を求めます。  産業建設常任委員会委員長、河口靖子さん。    (産業建設常任委員長 河口 靖子君登壇) ◯5番(河口 靖子) 産業建設委員長の河口靖子です。  6月18日に産業建設常任委員会が開催されましたことを報告いたします。  発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正についてを、提出者の宮嶋議員に出席を求めて審査いたしました。  質疑がありました。主な点を報告いたします。  提出者の、市民の暮らしを守るために値下げが必要なんだとのことは、一定、理解させていただいている。今後の見通しも決してよくない状況の中で、果たしてその府営水道が値下がりをしたので、その分を引き下げることはいかがなものかと私は考えますが、旧木津町でのこのような段階をどのようにお考えになっているのか。それに対して、京都府営水の空水の問題契約は、過大な規模で契約をし、実際に使う量はごくわずかでも、京都府営水道にはお金を払わなければならない経過が過去にあった。その中で、その使っていない水の分まで、利用者、市民、当時は木津町民に押しつけることはできませんとの答弁でした。  次に、赤字が出ているのに値下げをするという、そのようなやり方ではなしに、財源をどうして求めていくか。財源を求める手配をすべきだと考えるが。それに対して、厳しいけれども、京都府営水道が下がった、そのことを、ここで値下げに示すことによって木津川市民に対する姿勢を示すことにもなるとの答弁でした。  次に、基金の特別会計扱いを精華町がされていることを理解されているかに対し、精華町や京田辺市、またほかの京都府営水道を利用している自治体の水道状況については勉強していきたいとの答弁でした。
     反対討論がございました。  内容は、1点目、府営水の引き下げがあったにもかかわらず、恐らく平成27年度の水道事業会計は、おおむね1億8,000万円ほど赤字が出るだろう。  2点目、平成23年、前の引き上げの段階で出された5年間の収支計画を見ても、非常に収支計画どおりに行っていない。見通しも非常に厳しいという状況にある。来年度から、見通し的には非常に暗い。  3点目、地方公営企業法の第8条の4項、みなし償却の関係を、寄附金1兆円だけで捉えられておった。これは、法的によいわけであるが、それに見合う基金積み立てがされていない。  4点目、今やられている老朽施設の更新計画に相当な投資が出てくる。  こういう4つの条件を勘案し、反対であることの討論でございました。  次に、賛成の討論がございました。  京都府営水道が値上げされたことで市民に還元していくということで、値下げすべきとの思いで賛成であるとの討論でございました。  採決を行い、挙手少数により否決されました。  以上、報告を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 委員長報告に対する質疑を行います。質疑ございませんか。  酒井さん。 ◯21番(酒井 弘一) 委員長報告の訂正をお願いせないかんと思いますが、最後の賛成討論の中でしたか、府営水の値上げを受けて云々というやりとりがあったと思います。間違いやと思うんですが、どうでしょうか。 ◯議長(倉 克伊) 河口さん。 ◯5番(河口 靖子) 河口です。  失礼いたしました。申しわけございません。  最後、もとい申し上げます。  京都府営水道が値下げされたことで市民に還元していくということで、値下げすべきとの思いで賛成であるとの討論でございました。  以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) ほかに委員長に対する質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、委員長報告に対する質疑を終わります。  討論を行います。  討論があります。  まず、原案に賛成者の発言を許します。  森岡譲さん。 ◯14番(森岡 譲) 森岡でございます。  発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正について、賛成の討論を行います。  水道料金は、木津町においては、合併前の平成18年10月から20%の値上げに続き、平成24年4月から合併による料金統一で値上げとなりました。大きな負担になっております。同じ京都府営水を使っている精華町と京田辺市と比べ、高い水道料金になっております。特に、高の原のように、精華町と一体化した地域での不満は非常に大きいものがございます。  厳しい市の水道経営の実態は理解できますが、それ以上に市民の暮らしは厳しい中、府営水道の木津水系の料金が引き下げられました。市が市民の暮らしに少しでも貢献できるよう、せめて値下げされた分は料金を引き下げることは大事だと考えます。  よって、発議第8号について、賛成をいたします。各議員の皆様方の御賛同をよろしくお願いをいたします。  以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案に反対者の発言を許します。  高岡伸行さん。 ◯3番(高岡 伸行) 反対の立場から討論させていただきます。  さくら会の高岡です。  発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正に、反対の立場から討論いたします。  この条例改正案は、京都府営水道が水道料金を引き下げたもので、市の水道料金も引き下げるというものですが、議員の皆さんもよく知っていただいているとおり、木津川市の水道事業は、現在も毎年赤字の状況であり、財政調整基金を取り崩して赤字を補填しているところです。  また、全国的にも、水道施設や水道管の老朽化が問題になっております。本市におきましても、今後、相当規模の水道施設や水道管の更新が控えています。  このような状況におきまして、府営水道が値下げになったことを理由に市の水道料金を引き下げることは、毎年の赤字を拡大し、将来に負担を先送りすることであると考え、反対いたします。  議員各位に御賛同いただきますようお願い申し上げまして、反対討論といたします。 ◯議長(倉 克伊) 以上で、討論を終わります。  発議第8号について、採決を行います。  本案に対する委員長の報告は否決であります。したがって、原案について採決をいたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立少数であります。したがって、発議第8号、木津川市水道事業給水条例の一部改正については、否決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第12、選挙管理委員の選挙についてを議題といたします。  お諮りいたします。  選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認め、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法は、議長が指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。  選挙管理委員には、お手元に配付しております名簿のとおり、國光みゆき氏、土井正文氏、森一二氏、和田稔氏、以上の方を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員の当選人と決定することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました國光みゆき氏、土井正文氏、森一二氏、和田稔氏、以上の方々が選挙管理委員に当選されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第13、選挙管理委員補充員の選挙についてを議題といたします。  お諮りいたします。  選挙の方法は、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認め、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法は、議長が指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認めます。よって、議長が指名することに決定いたしました。  選挙管理委員補充員には、お手元に配付しております名簿のとおり、第1順位、柴田直三氏、第2順位、福守和美氏、第3順位、川越徹氏、第4順位、森川克恵氏、以上の方を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま指名いたしました方々を選挙管理委員補充員の当選人と決定することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました第1順位、柴田直三氏、第2順位、福守和美氏、第3順位、川越徹氏、第4順位、森川克恵氏、以上の方々が選挙管理委員補充員に当選されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第14、発議第9号、木津川市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  議会運営委員会委員長、炭本範子さん。    (議会運営委員長 炭本 範子君登壇) ◯13番(炭本 範子) 議会運営委員会委員長の炭本範子でございます。  発議第9号を提案いたします。  提出者、木津川市議会議会運営委員会委員長炭本範子。  木津川市議会会議規則の一部改正について  上記の議案を、地方自治法第109条第6項及び木津川市議会会議規則第14条第2項の規定により、別紙のとおり提出いたします。  提案理由は、近年の男女共同参画の状況にかんがみ、木津川市議会においても男女共同参画を考慮した議会活動を促進するため、会議への欠席に関する規定の一部を改正するものです。  裏面お願いします。  案について朗読いたします。  木津川市議会会議規則の一部を改正する規則(案)  木津川市議会会議規則(平成19年木津川市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  第2条に次の1項を加える。  2 議員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に欠席届を提出することができる。  第91条に次の1項を加える。  2 委員は、出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。  附則  この規則は、公布の日から施行する。  参考資料を御参考ください。  以上です。
    ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。  質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、本案に対する質疑を終わります。  討論を行います。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  発議第9号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、発議第9号、木津川市議会会議規則の一部改正については、原案のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第15、発議第10号、木津川市議会委員会条例の一部改正についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  議会運営委員会委員長、炭本範子さん。    (議会運営委員長 炭本 範子君登壇) ◯13番(炭本 範子) 議会運営委員会委員長の炭本範子でございます。  提案をいたします。  発議第10号。  提出者、木津川市議会議会運営委員会委員長炭本範子。  木津川市議会委員会条例の一部改正について  上記の議案を、地方自治法第109条第6項及び木津川市議会会議規則第14条第2項の規定により、別紙のとおり提出します。  提案理由。  木津川市組織条例の改正により、部が新設されたことに伴い、所要の改正を行うものです。  裏面の朗読をいたします。ごらんください。  木津川市議会委員会条例の一部を改正する条例(案)  木津川市議会委員会条例(平成19年木津川市条例第220号)の一部を次のように改正する。  第2条第2項第2号及び第3号を次のように改める。  (2) 厚生常任委員会 7人   ア 生活環境部の所管に関する事務   イ 保健福祉部の所管に関する事務  (3) 産業建設常任委員会 7人   ア 建設部の所管に関する事務   イ マチオモイ部の所管に関する事務   ウ 上下水道部の所管に関する事務   附則   この条例は、平成27年7月1日から施行する。  以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本案に対する質疑を行います。  質疑ございませんか。  山本さん。 ◯10番(山本 和延) 1点お伺いしたいと思います。  参考資料の第2条第2項第2号の件なんですが、旧では、常任委員会がア、イとありまして、アが保健福祉部、そしてイが生活環境部という順番になっています。新では、ア生活環境部、イ保健福祉部となっていますが、この順番の相違の意図または目的は何か、お伺いいたします。 ◯議長(倉 克伊) 炭本さん。 ◯13番(炭本 範子) 炭本です。  これは、木津川市組織条例の一部を改正する条例においてなっていることであって、それに基づいております。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) よろしいですか。  ほかにございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、本案に対する質疑を終わります。  討論を行います。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、討論を終わります。  発議第10号を採決いたします。  本案は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立全員であります。したがって、発議第10号、木津川市議会委員会条例の一部改正については、原案のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第16、発議第11号、安全保障関連法案の慎重な審議を求める意見書についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  尾崎輝雄さん。    (尾崎 輝雄君登壇) ◯12番(尾崎 輝雄) 発議第11号  木津川市議会議長倉克伊様  提出者、木津川市議会議員尾崎輝雄、賛成者、木津川市議会議員西岡政治、同島野均、同森本茂、同谷川光男。  安全保障関連法案の慎重な審議を求める意見書について  上記の議案を、地方自治法第99条及び木津川市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提出します。  裏面をお願いいたします。  安全保障関連法案の慎重な審議を求める意見書(案)  現在、国会において武力攻撃事態対処法改正案など10法案をまとめた「平和安全法制整備法案」と、自衛隊の海外派遣を随時可能にする「国際平和支援法案」が審議されている。  近年の北朝鮮による核・ミサイル開発の動きや、東シナ海における尖閣諸島の領有権問題などがある中、現在、国会で議論されている集団的自衛権の行使に係る憲法解釈の問題は、国防、安全保障の根幹に関わり、国民生活に影響を及ぼす重要な問題であることに鑑み、国民への十分な説明を広く行い、国会においては、その国民的議論を踏まえ、十分に時間をかけた慎重な審議を求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、法務大臣、外務大臣、防衛大臣でございます。  よろしくお願いいたします。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。  質疑ございませんか。  宮嶋さん。 ◯15番(宮嶋 良造) 提出者に3点聞きます。  まず、意見書(案)の2行目にあります、自衛隊の海外派遣を随時可能にするという言葉にかかわって、これまでの政府見解は、戦闘地域には行かない、武力行使はしないとしてきました。今回の法案は、この歯どめを外しました。政府が後方支援と言っているのは、平坦と言われることであります。平坦活動地域が戦闘地域になるというのが国際法上の常識であります。攻撃されれば反撃するということになり、武力行使が行われます。このことは、憲法が禁じた海外での武力行使は行えないとすることに違反するのではないか。憲法違反ではないかと考えますが、いかがですか。これが1点目です。  2点目は、意見書(案)の4行目から5行目にかけて書かれている内容にかかわって、いわゆる安全保障環境が変わったとしておりますが、これが集団的自衛権を発動する根拠になるのかということであります。万一の場合は、これらの事象は個別的自衛権で対応できるのではないか。さらに、それ以前に軍事に対して軍事で備えるということは、万一の危険性が高まります。平和外交こそ必要と考えますが、提案者はこれについてどうお考えか、お聞かせください。  3つ目は、国会は、95日間、9月27日まで延長されました。これは、本来の会期制を無視した暴挙であります。そのことを述べた上で、十分な時間が与えられたのではないですか。あえて、慎重審議を求める必要があるのかどうかについて、お聞きをします。  以上であります。 ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) 宮嶋議員より3点いただきました。  自分の国は、やはり自分で守るというのが原点でありまして、憲法のことも先ほど出てきましたけれども、憲法のことに関しましても、やはり今、国の基本と定める憲法についても、今、正面から向き合う時期に来ているのではないかなと、私はこのように思っておりまして、1つでございますが、新聞記事をあれさせていただきます。  これ、日本経済新聞に載っていた、1カ月ほど前なんですけれども、1992年6月15日、国連平和維持活動(PKO)、集団的自衛権とはちょっと違うんですけれども、への自衛隊の組織的な参加を可能にしたPKO協力法が衆議院本会議で成立した、1992年ですね。そして、いわゆるPKO国会の最終局面では、参院で牛歩戦術による4泊5日に及ぶ徹夜本会議があったと、このように、いわゆるPKO国会の神話と史実という、この内容で、これは日経の新聞ですけれども、そのことに関しまして、朝日新聞が、3国会目に、3回、いわゆる通常国会が1月からですので、臨時国会を2回しているんじゃないかなと思うんですけれども、3国会目になっても、朝日新聞は、自衛隊抜きのPKOで始めようと、これは1992年の3月17日に、自衛隊派遣には反対だったと。そして、毎日新聞も、PKO法成立の翌日に、自衛隊の海外派遣は戦後にとってきた国是の変更であると。実質的になし崩しの解釈改憲に踏み切るのは、立法府の自殺行為と断じたと、このように朝日新聞と毎日新聞が書いております。  それから、10年たってから、また朝日新聞と毎日新聞が言っているんですけれども、変化は21世紀に入ってからである。朝日新聞は、「ともに汗を流す貴重さ、自衛隊PKO」、2002年3月2日を経て、「自衛隊に専門の部隊をPKO10年」、2002年9月17日ですが、自衛隊派遣を容認したと、これが朝日新聞ですね。  そして、毎日新聞もですけれども、これはことし、今回の安保法制を論じるに当たって、「20年以上の実績を積み重ね、国際社会からも活動が高く評されてきたPKOから議論していくのが適切」と、2015年3月16日に毎日新聞が書いたことを日経が拾って書いているわけでございまして、いわゆる宮嶋さんが言われている自衛隊の海外派遣でございますけれども、どやねんというようなお伺いではないかなと思うんですけれども、我々地方の一議員が国のことにかかわっていくべきか、勉強はすればいいと思うんですけれども、その辺のところに関しましては、やはり国会の先生方で十分国を守るという形の中で多くの時間をとって議論をしていただき、そうすることによりまして、新聞等にも掲載もあろうし、国民というんですか、市民の皆様に御理解がしてもらえるのではないかと、私はそういう思いでございます。  そして、安全保障と環境が変わったというのは、いわゆる竹島に始まったんですかね、尖閣諸島、そしてまた小笠原諸島におけます赤サンゴの中国漁船が多く来たというようなことの内容でございまして、環境が変わったというのは、そういう意味に捉えておるんですけれども、実際に竹島とか尖閣諸島、あるいは小笠原諸島のその辺の今のところ報道されませんけれども、その辺のことが本当に携わっておられる人はよくわかるんじゃないかなと、こう思っておりまして、その辺のところで御理解を願えないかなと、こう思っております。  3つ目の国会で時間を長くとるというのは、いろいろな問題が出てきています中で、より一層、私も最初言いましたように、それは国の基本を定める憲法を今正面から向き合う時期に来ていると。そして、憲法によって国の形を定めまして、やはりこういうような環境になってきている国を、大げさではないですけれども、変えていくというような、このようなIS等の問題は関係ございませんけれども、やはり目を光らせていくというような意味でございます。  以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) 宮嶋さん。 ◯15番(宮嶋 良造) 残念ながら、提案者は私の3つの質問に答えていただけていません。  その中で、今、お答えになったことを踏まえて、さらに聞きます。  提案者は、今、自分の国は自分で守ると答えられました。その立場からと。今回言われている集団的自衛権は、自国に対する攻撃がないにもかかわらず、親密な関係にある国が行った武力行使を応援するというものであります。自分の国は自分で守るというのは、これまでも個別的自衛権ということで、政府も認めてきたわけであります。だから、あえて今回、集団的自衛権の行使を容認する中身は必要ではないわけです。だから、提案者の思いが、自国の国、自分の国は自分で守るというのであれば、今回出されている安全保障関連の法案は引っ込めろと、廃案にしろと言うべきではないのですか。  それから、憲法から正面から向き合うと言われた。もし、憲法を正面から向き合うのであれば、憲法を明文改憲して、自民党はみずからの憲法改正案を出しておりますが、そういう手続をした上で、集団的自衛権が憲法上認められるものとして法案を出すべきではないですか。正面から向き合うというのは、まさにそういう明文改憲をするということではないんですか。今やられているのは、憲法を変えるのではなく、自分たちの都合に合うように憲法第9条を変えてしまう、全くこそくなやり方であります。提案者が憲法を正面から向き合うというのであれば、そういう立場に立つべきではないですか。  それから、2つ目に出された竹島、尖閣は、明確な日本領土であります。日本領土に対する不正な侵略があれば、当然、個別的自衛権で対応できるわけであります。安全保障環境の変化などを理由にする必要は全くありません。そのことについてどうお考えなのか。  それから、答弁の中でPKOの話が出されました。今回の法案にも、PKOの改正案が出されております。ところが、これが大問題であります。形式上、停戦合意が行われている地域に自衛隊を、治安維持の活動を名目に派遣することが認められるとしているわけです。  これは、アフガニスタンで行われた国際治安支援部隊に、日本の自衛隊を参加させるというものであります。このアフガンでの国際治安支援部隊では3,500人もの兵士が亡くなっております。こうした危険な活動に、日本の若者である自衛隊を参加させるということを認めるという立場でありますか。形式上停戦合意ができていても、実際にはイラクやアフガンでは戦乱が続いております。治安維持の活動を名目に、対テロ戦争に自衛隊を参加させる。そのことをお認めになるということなのか、再度お答えをいただきたい。
    ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) 宮嶋議員より、いろいろな今現在ですけども、中心的なものは、武力攻撃事態法と自衛隊法10本出されているのと、そして国際平和支援法案という形で、確かに自衛隊につきまして、日々日々新聞等でこの場合はどうや、この場合はどうやということは掲載に出てきております。その1項目ずつ、我々市議会の地方自治が議論するのも必要かと思うんですけれども、失礼かもわかりませんけれども、やはり国会議員の先生方にお任せして、国をどうしていけばいいのか、どう守っていけばいいのか、当然自衛隊の動ける範囲も身の安全のもとにどれだけ動けるのかというようなこともかいつまんだら研究もされ、議論も今されていると思います。やはりその中で、我々がこうやああやというのも大事かもわかりませんけども、やはり国会議員の475人、それから242人の参議院の先生方にお任せすべきではないかなと。的確には答えられてないことは事実でありますけれども、我々の市議会としては、それで十分に時間をとっていただき、我々にも伝わってくるのではないかなと、このように思っております。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 宮嶋さん。 ◯15番(宮嶋 良造) 十分にお答えがなかったというふうに思います。  国会議員に任せるというのであれば、こうした意見書そのものを出すことが意味を持ってこないのではないですか。我々が国に対して意見書を出すということは、国も地方もその基盤は国民でありますから、国民の生活をどう守るのか、国民の安全をどう守るのか、そこから地方議会は、この地域のそれぞれの地域の市民、住民の声をしっかり受けとめて意見書にまとめるのではないですか。私はこうした意見書が出されているから、その中身を問うたわけですが、今のお答えでは、この意見書を出す根拠がないということをみずからお認めになっているように思います。  撤回されることを最後に質問いたしますが、いかがでしょうか。 ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) 自分の国は自分で守るというのは急迫不正の侵害等のときに、国はどう守るべきなのかというような形の中で、当然でございますけれども、皆さんも御存じのとおり、GHQという連合国軍最高司令官総司令部のこと、我々進駐軍というようなことしか知りませんけども、当時の70年のときにできました内容も、やはりそのようなことも踏まえて考えなければならないと、このように思うのでありまして、当初言いましたけれども、やはり今そのようなところに日本全体が置かれているということだけ、多くの皆さんに察知をしていただいて、皆さんで結論を出していくというような形が一番よいのかと思います。  以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございますか。  酒井さん。 ◯21番(酒井 弘一) ただいまのやりとりを聞いておって、尾崎さんには申しわけないけども、質問に対して正確に答える努力をしていただきたい。最後に述べられたGHQとか70年、何のことか、この意見書からは全然伝わってきません。  それから、さらに第1回目の質疑応答の中で、安全保障を取り巻く環境が変わった。この文章ないわけです。ないけれども今尾崎さんは述べられた。そこらの点がかみ合っていないということをまず指摘しておきたいと思います。環境が変わったということは、まず取り下げていただきたい。この文章にはありません。ありません。  それから、一番大事な点は最後のほうにあると思うんですが、国民的議論を踏まえ、十分に時間をかけた慎重な審議を求めるということにかかわって、国会議員に任せると、今も宮嶋さんも述べたけれども、その点は非常に大事な言葉だと思います。国民的議論を踏まえ、十分に時間をかけた慎重な審議を求めるという以上は、国会議員に任せるわけではないわけです。これについても私は、言葉の弾みかもしれないけれども、間違った発言ではなかったかと思います。それが2つ目です。  それから最後に、十分に時間をかけた慎重な審議と、これにかかる言葉、慎重というてもいろんな理解があると思うんですが、国民的議論を踏まえという点がやっぱりあると思うんです。世論調査は、もう尾崎さんも御存じのとおり、政府は十分説明しているか。していない。今国会で可決成立することにどうか、よくない。そういう世論調査は、どれを見てもそうなっているわけです。だから、国民的議論を踏まえ、十分に時間をかけた慎重な審議、そこら辺の意味合いをこれは説明いただきたい。  以上、3点です。 ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) 酒井議員の内容に的確にというようなお話が再三出てきておりますけれども、いわゆる環境が変わったと。私はいろんな世界を取り巻く日本の立場というのが変わったというように捉えているんですけれども、先ほども言いましたように、事が何があるかわからないという意味合いは、弾道ミサイルとか、そういうような意味合いのことで私は捉えておるんですけれども、そういう意味でございます。  そして国会議員の先生方にお任せするというように言っているということですけれども、やはり十分議論されていることを我々は日々日々、きょうも新聞にも載ってますけれども、そういうことを自分の目で見、またわからないところは先生と議論すると、そういう意味でございまして、全部が全部、いや私は関係ないというような意味では言っていないことを御理解していただきたいということでございまして、そして十分な審議というのは、国民の皆さんとというのは、やはりそれぞれの地方の町村議会初めとして市議会議員、あるいは府議会、そのような先生というんですか、関心のない先生はおられないと思います。だから、そのような先生方とまた市民の皆さんとの寄り合いを持っていただいて、国民との話し合いという思いでの時間をとっていただいたらという思いで言っております。 ◯議長(倉 克伊) 酒井さん。 ◯21番(酒井 弘一) 3点お聞きしましたけれども、安全保障を取り巻く環境が変わったと。もう一度言いますけど、この文章、意見書の案文にはありません。尾崎さんがそう思っておられるかもしれないけれども、私もこの文章の作成の途中にかかわりましたから、尾崎さんがそう思っておられたかもしれない。しかしそれはこの文章にはないということ、これは確認してください。そんなことで、提案者、提出者、賛成者一致しているのかどうか、私は曖昧やと思うし、文章にないことを普通のやりとりでやっていくのは、さもあるかのようにやっていくのは、それは間違いだと思います。尾崎さんどうですか。その点はちょっと、そうですかと、尾崎さんがそう考えているんですかというだけでは済まない問題です。  それから最後の、3つ目にお聞きしましたけど、国民的議論を踏まえ、十分に時間をかけた慎重な審議、本当に国民が今この問題で考えなければいけない、また話し合わなければいけないということを、そういう姿勢を見せ始めている。特にこの6月の初めと今とで随分その件に関しては深まってきつつあると思います。そうすれば、例えば国会議員が、国会議員今会期中でありますけれども、国会議員が例えば自民党の国会議員たくさんおられるけれども、木津川市民に対して、または京都府の府民に対して、自分の思いを発信されているか、そういう努力なしに、やっぱり国会で決めたらいいんだという思いが、尾崎さん自身に底にないかどうか、私はそれ心配するんです。国会で時間をかけたらいいんだと、そしたら十分な慎重審議になるんだというような思いで考えておられるんだとしたら、それは違うと思うんです。政治家が、それは私たち木津川市の市会議員も含んでですけども、市民との議論、国民的議論、これをどう深めるんかが大事だと思うんだけど、それについては先ほどお答えにならなかったから、もう一度言ってほしいなと思います。あえて2つ。 ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) 環境が変わったという文言がないからというような意味でございますけれども、私は、この近年の北朝鮮による核ミサイルの開発の動きや東シナ海における尖閣諸島の領有権問題という形、先ほども小笠原諸島の赤サンゴの中国漁船、そういうような問題を言いましたけれども、環境が変わっているという意味は、日本の取り巻いておりますそういう問題が私は変わったと捉えて、このようにいろいろあろうかと思いますけれども、そう捉えております。  そして酒井議員が言われる、市民の皆さんと話し合われているのかというようなことでございますが、いろいろな会合がある中で、どの党も皆さんそうだと思うんですけれども、参加されたときには、もうこの安全保障及び憲法も含めてでございますけれども、お話はされておられます。それをまた我々が知っている人で集まったときには、そのとおりうまく伝えられませんけれども、今こんな状況やというようなことはお伝えできてますけれども、じゃあ果たして国民の皆さん全部に、その辺の安全保障、関連法案の多くの関連が質問ありましたけれども、そのことは、じゃあどのように伝えたらいいのかという酒井議員の質問ではないかなと、こう思うんですけれども、それはやはり個々によっていろいろなお考え、そして集まりもあろうかと思いますので、そこでやはり最優先して対処するべきだと、私は考えております。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 酒井さん。 ◯21番(酒井 弘一) 3回目になります。尾崎さん、意見書の文案にないことを、さもあるように語られるのは個人の思いとしてはいいけれども、文章にはないことは認めなさい。そうじゃないと、この意見書を議論する土台が崩れてしまいます。尾崎さんがそう思っているのは十分わかりましたけど、意見書にはないことをはっきりする、確認すべきです。それをごまかして言ったらだめですよ。それが1点です。  それからもう1点は、一度1回目にお聞きしたけれども、国民的議論を踏まえ、この問題については、今現在は、どの世論調査でもこの2つの法案には反対です。中身はいろいろあるでしょう、個人によって。憲法に違反している憲法違反と、私はそう思っていますけども、そういう人もいるし、そうじゃない人もいるかもしれない。しかし、今国会でこのままいったらだめだと、また十分説明をしていない政府はという、そういう世論調査の結果、そして「憲法違反だと思う」と、過半数です。国民的議論を踏まえ、慎重な審議を求めると、そこの思いは、尾崎議員に尾崎議員の言葉で語っていただきたいなと、どういうことを指しているのか。最後ですので、正確に御答弁いただきたいと思います。 ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) 文章に、再三言われてますけども、ないというようなことですけれども、私は現実にあったことが今まで近年そんなことはなかったので、こういう大きな問題になってると思います。そしてそのように私は捉えております。そして、国民的議論という踏まえの中で、憲法学者は憲法学者としての意見も言っておられますし、一言でいえば、集団的自衛権でございますけれども、国をどうする、守るというのは、政治家の私は責務だと、このように思っております。どちらも正しいと思いますけれども、そのような意見を我々、皆さんともども今後新聞、あるいはどこかでも多くの語っていただける人もおられると思いますので、十分耳を傾けて判断していくべきではないかなと、このように思っております。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございますか。  高味さん。 ◯20番(高味 孝之) 今回、安全保障関連法案がもう国会で既に審議をされております。この今回の意見書は、それに対して賛成、反対じゃなしに、マスコミの論調云々も含めて、国民の声を十分に聞いて、慎重なる審査をする、そのための意見書を提出しようとしております。そのためには、今回95日間が認められて、今衆議院で審議をされて、これから参議院に移る中で、僕はこの意見書の中に、60日ルールは使わないと。しっかりと参議院、良識の府と言われている参議院の声も生かすと。だから、今言うている十分な審議というのは、皆さんの声を聞いて十分な審議をして、参議院でも十分審議が行われる、95日間延ばしたのは十分なる審議をするために延ばされたから、我々は本当に慎重に皆さんの声を聞いて審査をしてくださいという意見書を提出するわけで、ただし、僕はこの中に60日ルールは、参議院で審議が行われ、そのまま衆議院へ戻されて3分の2条項という60日ルール、それは使わないということが含まれると僕は思っているんですけど、そこは間違いないですね、その1点だけは確認したいと思います。 ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) 高味議員のそのルールにつきまして、私が判断すべきよりも、どうやという立場ではないと思います。十分、そのようなことは個々につながりのある先生方、そして地方のというような思いで伝えていけばいいと思うので、この場所で、私がどうやということではないと私は思っております。 ◯議長(倉 克伊) 高味さん。 ◯20番(高味 孝之) いや、だから僕が言いたいのは、今、衆議院で審議が行われて、衆議院の答えが出ます。参議院で十分審議が行われて、答えが出ます。その答えを反映するために、この意見書を、言うたら、十分な審議の中から、答えが出た、それは反対になろうが賛成になろうが、我々はこうやって声を上げるしかないんです。最終判断されるのは国会議員の方々であって、その中で、やはり良識の府である参議院の意見を尊重するためにも、僕は十分これで60日ルールは使わないという判断はできると思うんです。そこで60日ルールを使われるんだったら、十分慎重な意見をしても答えが同じになれば、これはどこにこの意見書の、意見書の大切さは、皆さんのここにもあるように、国民の皆さんの声、マスコミの声を十分に聞いて審議をするということをこの意見書でうたってるんだから、僕はそういう判断をすべきだと思いますが、どうですか。 ◯議長(倉 克伊) 尾崎さん。 ◯12番(尾崎 輝雄) そのようなことを含めて、皆さんとともに、それぞれ、ここで決議をするということじゃなしに、お伝えをしていけばいいのではないかと、このように思っております。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございますか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、本件に対する質疑を終わります。  お諮りいたします。  本件については、木津川市議会会議規則第37条第1項の規定により、委員会付託を省略することに異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。  討論を行います。  討論があります。  原案者に反対者の発言を許します。  森岡 譲さん。 ◯14番(森岡 譲) それでは、発議第11号、安全保障関連法案の慎重な審議を求める意見書(案)に反対する討論を行います。  6月24日に会期を閉じる予定でありました通常国会は、9月27日まで95日間の戦後最大の延長を決めました。これは衆議院を通過した後、仮に参議院の審議が延びても、参議院が60日以内に議決しないときは否決したものとして、衆議院で3分の2以上で再可決したときは法律となるとの憲法の規定を視野に入れての自民・公明与党の数の力で押し通そうとする暴挙であります。  そうした中で、十分な審議をかけた慎重な審議を求めるといっても、意見書提出しても意味のないことであります。今、国民世論は、安保法制は憲法違反だ、安保法制には反対だ、今の国会での成立は反対である。共同通信社が20日・21日両日に実施した全国電話世論調査によると、安全保障関連法案が「憲法に違反していると思う」との回答は56.7%に上りました。「違反しているとは思わない」は、29.2%の2倍近くになっています。「安保法案に反対」は58.7%で、5月の前回調査から11.1ポイント上昇しました。「賛成」は27.8%にすぎず、反対は、賛成の2倍以上になっています。さらに「安保法案の今国会成立に反対」は63.1%となっており、賛成の26.2%を大きく上回り、与党支持者も含め、国民の多数が今の国会での成立に反対しています。  こうした世論は、どの世論調査にも共通したものであります。この一つをとっても、この意見書に賛成することはできません。  議員の皆さんの御賛同よろしくお願い申し上げまして、討論を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案の賛成者の発言を許します。  森本 茂さん。 ◯9番(森本 茂) 9番議員、森本です。  安全保障関連法案の慎重な審議を求める意見書に賛成の立場から討論を行います。  国民を守るためのすき間のない防衛体制を整備するとともに、国際社会の平和と安全のために貢献を進めることを目的とする武力攻撃事態対処法改正案など、10法案をまとめた平和安全法制整備法案と、自衛隊の海外派遣を随時可能にする国際平和支援法案が衆議院本会議で審議されています。6月22日の衆院本会議で会期を9月27日まで延長されることとなりました。  緊迫する国際情勢の中、日本国民の生命、安全、財産をどう守るか、憲法の変遷という概念から、解釈変更によって国民の権利が守られることもあり得るのでは。切れ目のない安全保障法整備は抑止力を高め、結果的には国民を守るために必要であろうと思うが、安全保障関連法案については、今後とも、より一層丁寧に議論されるべきであり、審議を通じて、より多くの国民の理解を求め、また理解を深めていただくとともに、国民的コンセンサスをつくっていただきたい。国民を置き去りにしたまま法案の成立を急ぐべきではなく、子々孫々に禍根を残さないためにも、国民の声に真摯に向き合い、法案の合憲性や必要性などを徹底して議論していただきたい。  よって、安全保障関連法案の慎重な審議を求める意見書に賛成し、討論といたします。議員皆様方の御賛同よろしくお願いいたします。 ◯議長(倉 克伊) 以上で討論を終わります。  発議第11号について、採決を行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立多数であります。したがって、発議第11号、安全保障関連法案の慎重な審議を求める意見書については、原案のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) ただいま12時16分、1時15分まで休憩といたします。    午後 0時16分 休憩    午後 1時15分 再開 ◯議長(倉 克伊) 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。  日程第17、発議第12号、安保関連法案の見送りを求める意見書についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  酒井弘一さん。    (酒井 弘一君登壇) ◯21番(酒井 弘一) 酒井弘一です。賛成者に宮嶋良造議員を得まして、提案をさせていただきます。  安保関連法案の見送りを求める意見書について。  上記の議案を地方自治法第99条及び木津川市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提出いたします。  意見書案文を読み上げたいと思います。  国際平和支援法案と平和安全法制整備法案の2つの安保関連法案は、6月24日の会期末までに衆議院で採決されず、国会は95日間延長されました。これは国会の会期制を無視し、政府・与党の数に頼った横暴です。  これまでの国会審議では、衆議院憲法審査会に参考人として出席した3人の憲法学者がそろって、法案は憲法違反と意見を述べたことが大きな波紋を呼んでいます。また、憲法第9条に対する賛否の違いを超えて、一内閣の手で憲法は集団的自衛権を認めていないという、これまでの政府統一見解を恣意的に変更することに対して、政府の説明は不十分、法案の今国会での見送りを求める声が大きくなっています。  私たちは、第二次世界大戦における310万人の日本人の死者、2,000万人といわれるアジア各国での死者と、戦争の惨禍の重みを受けとめ、二度と戦争しないという決意を新たにしなければなりません。それは憲法の条項をしっかり守る決意で示されると考えます。  よって、木津川市議会は、今国会での法案の見送りを強く求めるものです。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣。  以上であります。よろしくお願いします。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。  質疑ございませんか。  島野さん。 ◯16番(島野 均) 島野です。安保関連法案の見送りを求める意見書の案の文でお伺いします。  3点お聞きします。  本文の1行から3行目、これは国際平和支援法案、そして平和安全法制整備法案、これの2つの法案と思うんですけども、なぜ、こういうふうに政府が法案を整備しなければならないのか、なぜ法整備をする必要があるのかをどう思っておられるのか、酒井さんは。  2つ目は、この4行目から6行目に続くんですけども、政府の説明は不十分というふうにおっしゃってるんですけども、ですから議論を重ねてやりたいところなんですけれども、どのあたりが説明不足なのか、教えていただきたい。  3つ目が、最後の、私たちがいう文章で、一番後半のほうに、それは憲法の条項をしっかり守る決意でというふうに書いてます。これは憲法9条に読みかえたらいいのか、酒井さんとこは、憲法第9条はどういうふうに考えておられるのか、合憲なのか改憲なのか、加憲なのか教えていただきたい。 ◯議長(倉 克伊) 酒井さん。 ◯21番(酒井 弘一) 島野議員の御質問にお答えします。
     最初の質問ですが、政府がなぜ法整備をやろうとしたのか、これは私に聞かれてもわかりません。お答えできません。公明党内部でもお聞きいただきたいと思います。  2つ目は、説明不十分は、どこが不十分かという点ですけれども、まさしくこれが本法案の国会審議における焦点の一つだと思います。先ほども午前中の意見書の案のやりとりの中で数字も出されましたけれども、島野議員もお聞きだったと思います。国民の過半数は文句なしに、政府の説明は不十分だと思っているわけです。それは、憲法の定めと法案の不整合、そのことに対して国民は不満を持っているわけです。そのことはおわかりではなかったかと思います。  それから、憲法第9条のことを言いながら、憲法全体に対して護憲か改憲か加憲かとおっしゃったけれども、それは焦点が定まりませんので、あえて憲法第9条にかかわって申しますけども、私は護憲であります。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) 一番最初の分は、この2つの法案に対して、中身を言うべきものは、それはもちろん政府ですけども、あなたたちは何を考えておられるのか、法整備をする必要がないんですか、そしたら。国民を守り、自衛隊を守り、すき間のない体制をつくるのがこの法整備であって、なぜ、議論の中に入っていけないのか。そこをやるのが話を続けてやっていただきたいために95日の日程を組まれておるんです。  2つ目の、国民の大半が不満であるとおっしゃいますけども、ですから審議を深めて、95日の日程を設けてやっているのである。だから、あなたたちの議論は、その中に入っていけないんです。自衛隊はあかん、安保はあかん、日米安保はあかんというふうにおっしゃっているんですから、中身が入っていけない状態なんです。それでは話にならない。  3つ目の大体同じような、第9条で、護憲ですかというふうに回答いただきましたけども、そもそも憲法が1946年に政権の会議において、唯一反対したのが共産党なんです。御存じですか。明くる年に憲法が5月3日に制定されて発布されたんです。それで地方議会が始まって、ずっと今回の4月の統一地方選挙に向けて、そのように皆さんが、国民の大半の人がわからないとおっしゃるけども、これは先ほども議論ありましたように、国民も、法整備をしてまともにどういうふうに安全保障を保つかということを真っ正面から国民が取り組まないと、ただ、だから国会のほうで議論せえと言うんじゃない、ここでもまた議論してもいいんです。だから私たち市民の方に議論するのもいいんです。どれが国が守るんですか、これ。あなたたちのおっしゃるとおりにいえば、どう国が守るんですか、これ。自衛隊はあかん、日米安保はあかんいうたら話にならない。 ◯議長(倉 克伊) 酒井さん。 ◯21番(酒井 弘一) 質問された内容がちょっと不明確な部分があるんですが、最初の質問の第1項目め、政府がなぜこの法案を整備しようとしたか、提案したか、その目的は何だと思っているのかとおっしゃったから、私は知りませんと。政府に聞いてくださいと。それを何ですき間のない体制云々、全然関係ない話です。そこまで知っているんだったら聞く必要ないです。あんたたちはというけども、私が提案しているんだから、あなたがと言い直してください。法案、政府が提出した目的は何なのかと、私は知りませんと。それは国会に対する冒頭の提出説明、それはあっただろう。それ以上のことは私もわかりません。  それから説明不十分だというけれども、どこがということについて、なぜ、自衛隊がどうの、日米安保がどうの、どう関係あるんですか。議論に入っていけないというのはありません。共産党の国会議員団は、衆議院の特別委員会で真剣に議論しています。どこに議論に入っていないと、そういうことを言える根拠があるんだったら言ってください。2つ目です。  それから3つ目、憲法に対して護憲か改憲か加憲かといったから、憲法全体じゃなしに、憲法全体も含んで、私自身は護憲の立場であります。第9条はもちろん護憲です。そのことと1946年の憲法制定の国会において、共産党は反対したこと知っているのかと、そしたら共産党は修正意見出したこと知ってるんですか。どこに反対したか知ってるんですか。  お答えできないだろうから、私から申します。共産党、当時の国会議員団が憲法の原案に対して修正意見を述べたのは、国民主権の問題の、「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」、この文章は、共産党議員団国会議員の修正案提出によってつけ加えられた文章です。それが修正意見でした。それから共産党が反対した内容は第1章です。「天皇条項」に関して反対をした。それは申しておきます。そのことと護憲か改憲か加憲か、どう関係あるんですか。逆に意見を聞きたいぐらいです。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) 予想どおりの回答をいただきましたけども、1番目と2番目、いろいろ議論あると思うんですけども、またこれは反対討論でも述べたいと思うんですけども、最後の憲法第9条、天皇の条項とともに、第9条に真っ向から批判して、当時の野坂議長、こういうふうにおっしゃっております。「戦争には我々の考えでは2つの種類の戦争がある。1つは、不正の戦争で、他国支配、侵略の戦争である。これは正しくない。同時に侵略された国が自国を守るための戦争は我々は正しい戦争といって差し支えないと思う。一体この憲法草案に戦争、一般放棄の形でなしに、これを侵略戦争の放棄、こうするのが最も的確ではないか」これにして、当時の吉田 茂総理大臣が答弁されております。「戦争放棄に関する憲法草案の各項におきまして、国家正当防衛権による戦争は正当なりとせらるるようであるが、私は、このことを認めることは有害であると思うのであります」、このように護憲のほうで答えいただきたいんですけども、そもそも憲法のつくる状態において唯一反対したのが共産党なんですね。これはもう間違いないことです。護憲と言いながら、政府を、いくいくは、今は護憲ですけども、逆転、政府と今進められているとこが政権とられたら、その後はどういうふうに憲法がされるのか、聞くところによると、今の憲法は要らないと、放棄するというふうに思うんですけども。  以上で終わりです。 ◯議長(倉 克伊) 答弁求めますか。 ◯16番(島野 均) 結構です。要らないです。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございますか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) なければ、本件に対する質疑を終わります。  お諮りいたします。  本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。  討論を行います。  討論があります。  原案に反対者の発言を許します。  島野 均さん。 ◯16番(島野 均) 16番議員、公明党の島野です。  安保関連法案の今国会での見送りを求める意見書に対して、反対の立場で討論をさせていただきます。  核兵器や弾道ミサイルなど大量破壊兵器の脅威があります。しかもそれが各地で拡散をしております。我が国の近隣でも、日本の大半を射程に入れる弾道ミサイルの発射実験を繰り返し、また、核開発疑惑を否定できない国があります。また、日本人が犠牲になっている国際テロやサイバーテロの脅威も深刻で、こうした中で、国と国民を守ることは政治の最も大事な仕事であり、どのような状況にあっても対応できるすき間のない安全保障体制を構築する必要があります。  一方、国際社会の平和と安全に対する貢献も重要であります。日本の平和と繁栄も国際の平和と安全の上に成り立っております。これまで日本は、国際平和協力の場面では、20年余り自衛隊が担ってきました。参加経験を踏まえて、国際協力のため、法制を改めて整備する狙いがあります。  さて、この意見書では、政府・与党の横暴、そして説明不十分であると見受けられます。安保法制の入り口の時点で反対と騒ぐだけで、中身の議論に入っていこうとしない。それでは話にならない。説明は足りないという、こうした言い方は、日本の安全保障のあり方をめぐる議論として真摯に向き合わない態度であり、ある意味では怠慢だと気づくべきです。現在、複雑化する国際社会で護憲を主張するだけでは平和を保てないことは自覚すべき。それから出発したと思います。  よって、法案を見送りすることなく、与野党間でしっかり議論を展開し、また国民も今こそ安全保障に国民が向き合うべきときであります。  以上で、反対討論を終わります。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  宮嶋良造さん。 ◯15番(宮嶋 良造) 共産党の宮嶋良造です。  安保関連法案の見送りを求める意見書案に賛成する討論を行います。  通常国会は、9月27日まで、95日間の戦後最大の延長を決めました。これは衆議院の優越を決めた60日ルールをも可能にする自民・公明与党の数の力で押し通そうとする暴挙であります。  今、国民世論は、安保法制は憲法違反、安保法制には反対、さらに、今の国会での成立は反対であります。先ほどの午前中の討論でも紹介がありました共同通信社の全国電話世論調査で、安保法案に反対は58.7%で、5月の前回調査から11.1ポイント上昇しました。賛成は27.8%にすぎず、反対は賛成の2倍以上になっています。  さらに、安保法案の今国会成立に反対は63.1%となり、賛成の26.2%を大きく上回りました。注目すべきは、公明党支持層の60.9%が今国会での成立に反対しています。与党支持者も含め、国民の多数が今の国会での成立に反対しています。こうした世論は、どの世論調査にも共通したものです。この意見書は、この国民世論を反映したもので、市民の代表である市議会として当然の意見書であります。その上で、こうした世論がつくられるに至ったこの法案の問題点について述べます。  まず、集団的自衛権の行使は憲法上許されないという政府見解は、長年の国会での議論の積み重ねの上につくられたもので、一内閣が勝手に変更できないものであることは明白であります。だからこそ、野中広務元官房長官、古賀 誠元幹事長など、自民党元幹部の多くが反対を表明しています。  安倍内閣の集団的自衛権の行使は、憲法上許されるとする考えは立憲主義を壊すものです。安全保障環境が大きく変わった限定的な集団的自衛権の行使だといいます。しかしそうでしょうか。さきの午前中の意見書(案)でも、北朝鮮の核やミサイル開発、尖閣諸島の領有権問題など安全保障環境の変化を上げていますが、これはこれまでの個別的自衛権で対処できるもので、集団的自衛権の行使を持ち出す必要はありません。国会審議でも他国に対する武力攻撃の発生により、武力攻撃を受けていない別の国の存立が脅かされる、いわゆる存立危機事態の実例について、外務大臣は一例も示せませんでした。世界のどこを探しても、存立危機事態はないということであります。安全保障環境の根本的変容を集団的自衛権行使の根拠にしていますが、法案が必要だという立法事実がないことが明らかになっています。  さらに、集団的自衛権の行使は抑止力だといいますが、軍事に対して軍事で備えれば、軍事対軍事になり、何らかの弾みで武力行使になる危険が高まります。必要なのは平和外交の努力であります。それをないがしろにする安保法案は認めるわけにはいきません。  以上から、安保関連法案の見送りを求める意見書(案)に賛成します。  以上であります。 ◯議長(倉 克伊) 以上で討論を終わります。  発議第12号について、採決を行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立少数であります。したがって、発議第12号、安全関連法案の見送りを求める意見書については否決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第18、発議第13号、新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  島野 均さん。    (島野 均君登壇) ◯16番(島野 均) 島野です。  発議第13号、木津川市議会議長倉 克伊様。賛成者、木津川市議会議員、島野 均、賛成者、同尾崎輝雄、同谷川光男、同森本 茂、同九社前聿朗。  新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書について。  上記の議案を、地方自治法第99条及び木津川市議会会議規則第14条1項の規定により、別紙のとおり提出をします。  裏面をお願いします。  朗読させていただきます。  新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書(案)  新聞は、国の内外で、日々発生しているニュースや情報を正確かつ迅速に伝達するとともに、多種多様な意見や評論を提供している。新聞が日本の社会で果たしている役割は、長年にわたり維持され、広く浸透し、衣食住に次ぐ必需品といえる。情報の電子化が進む現在でも、新聞は依然としてニュース伝達の中心的な役割を果たし、戸別配達網によって、内外の多様な情報を日本の全地域にくまなく、日々ほぼ同時刻に届けられ、国民の知る権利と議会制民主主義を下支えするとともに、文字文化の中軸の役割を果たしている。しかし、我が国は深刻な活字離れが進む中、書籍とともに新聞も購読率の低下傾向にあり、新聞を全く知らないで育つ子どもたちがふえている。さらに消費税率引き上げによって新聞の講読離れが加速し、我が国の将来を担う世代の知的水準へ大きな影響を及ぼすものと憂慮されている。  よって、国会及び政府におかれては、軽減税率を導入される折には、新聞への適用を強く求める。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣であります。  以上であります。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。  質疑ございませんか。  高味さん。 ◯20番(高味 孝之) これもう2017年の4月から、今回は経済がどうであろうと10%に上がるということは、もう決定されております。その中で、今回の意見書の中で、軽減税率の導入される折にはとありますけれど、まだ閣議決定も国会の審議もされておりません。いつごろそのような予定があると提案者は思っておられるのか。また、今は新聞だけですけれど、いろいろな食品等々でも軽減税率を求める意見書が今後出てくると思いますが、どういう品目について提案者は考えて、ほかの品目についてはどのように考えておられるのか。それと、それをすることによって、この10%に消費税を上げるということは、全額社会保障費に使うということで多くの党が賛成されました。軽減税率をつくることによって本当に社会保障の10%で今後やっていけるのかどうかというところは、どのように考えておられるのかお答えください。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) 質問にお答えします。  いつごろ、国会のやりとりを見ておりましたら、2017年の4月には10%に上がることは、もう法律で決まっておりますので、あとは軽減税率をそのときに適用なるかということが、自民党と公明党のところでやりとりやっているんですけれども、本当に軽減税率を適用すべく、公明党も韓国行って、視察しながら、どういうふうに適用すべきか、これも勉強しております。これはもう本当に見守っていきたいと思います。  2つ目、ほか新聞以外に食物とかいろいろ品目は今公明党と自民党のほうでやりとりされていると思うんですけども、なぜ、この新聞を取り上げたかというのは、現在、世帯数でいいましたら、ほとんどの方は、日本の世帯の83%はとっておられるというふうに理解しております。2014年ですけども、4,532万部、かなり、過去からいいましたら減っております。ちなみに、読売が926万部、朝日が710万部、毎日が329万部、日経が275万部、そのように日本の宅配によって、情報が伝達、すぐに明くる日に伝わるというのは、これは本当に日本の誇るべきものと思います。  それと3つ目の分は、社会保障が10%になった場合、それを社会保障全体のやつが、10%に上がった場合社会保障のほうへ行くんかと。大体今8%に去年の4月になりましたので、もう大方1年たってますので、それによって最低8%は一応税収としては6兆円、7兆円ほど増収になっておりますので、そこから、8%から10%に上がることによって2%、ほぼ4兆円ほど上がるんですけども、そのときに軽減税率を適用すれば、10%の分は、ある食品とか、今言うてます新聞とかは適用されたら、その10%から落ちます、収入が。ですから今現在の8%、私の考えなんですけども、8%ぐらいで、それによって社会保障のほうに全般的に賄えるようにすべきもので、社会保障、年金、医療、介護、子育て等々たくさんお金要りますので、本当にそういうふうなお金がどこから生まれてくるんかというたら、消費税、皆さんから出していただいてやっていただかんと、そのために軽減税率を、逆進制ですので、軽減税率を所得の少ない人に、本当に食物、ですから、そういうふうな分を軽減税率を適用することによって生活も少しはましになりますので、ぜひとも、私としたら軽減税率を導入していただいて、答えは、だから10%でやっていけるんやと、介護補償とかいろいろ社会保障の面でも、かなり年々医療費とか増加しておりますけども、それはやっぱり5年、10年のスパンで考えて、もしなければ考えていくというふうに政府の方も考えてはると思います。今のところは、決まっているのは、8%に上がって、しばらく置いて10%に上げるという、今現在はそうですけども、ヨーロッパのほう考えてみましたら、ほとんどのとこでは消費税20%以上のところがほとんどです。そのように考えると、日本も10%から上がるというのは、これまた国民の議論で、3%、それとまた8%、10%に上げる、3%と5%上がることによって、国民的な議論も深まってますので、以上、その後はまた社会保障が足りなければ何とか考えていかなければならないと思います。  以上で終わります。 ◯議長(倉 克伊) 高味さん。 ◯20番(高味 孝之) 今のところは10%でいけるんじゃないかということを言われながら、税収は落ちるということもはっきり答弁されております。この軽減税率を守るために消費税が20%、25%に上がっていくという心配は、今の答弁で改めて沸き起こりました。  それと、これから食品云々等々にもということは、今回も請願から、この意見書につながりました。これからたくさんの団体からこういう請願が出てきます。先ほど提案者のほうから、公明党という言葉も出ましたので、公明党としては、もうどういう団体から出てきても、軽減税率というのは認めて意見書を提出されようとされているのか、この線引きが見えてこないんですよ。ここでしっかり線引きをしておかなくては、軽減税率があるから、次の20%、25%にしやすいんじゃないかという心配点がある中で、どこに線引きを今されようとされているのかというところと、ヨーロッパ云々や公明党の国会議員の方が勉強に行かれてると。そんな中で、いいことばっかりじゃないと思うんです。よく聞かれるのは、商品を売っておられるお店の方が、ややこしなるわ、どうしよう、ここは5や、ここは10でもらわんなん、本当にきちんとそれができるんかなというような心配もされている中で、一向に、いい話ばかりが出てきて、デメリットという部分はどのように、国会議員の皆さん勉強されて考えておられるのかという点もお答えください。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) お答えします。  難しい問題で、今回は、新聞以外のことでおっしゃられたら、たくさん、食物とかあるんですけども、今回は、この新聞に対しての軽減税率適用ですので、ほか、どこで線引きするとかおっしゃっても、私は、だから国民の本当大多数の方が新聞をとって情報を吸収して、コンセンサスを皆さんに広めておるんですけども、その分で、答えになるかどうかもわかりませんけども、国会の議論をやっぱり、新聞以外のことに関しては国会のほうで議論、そして政府の中で議論、去年からずっとされております。それを見守っていきたいというように思います。 ◯議長(倉 克伊) 高味さん。 ◯20番(高味 孝之) 一番大切な、本当に社会保障費が消費税で賄えるのかというところを十分議論するためのまだ閣議決定もされてない中で、なぜ新聞だけに対して慌てて、木津川市としてこの意見書を提出されていくのかなというところに疑問があります。まずは閣議決定がされて、国会の議論が進んでからでも遅くないと考えますが、そのことについては、どうお考えですか。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) 閣議決定は、私たちがするべきものでないですので、どうも私が答えをするわけにいきませんので。閣議決定されるように見守りたいと思います。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質問ございませんか。  西山さん。 ◯6番(西山 幸千子) ちょっとやりとりの中で、私どもどんどん疑問が浮かんできましたので、3つほどお願いしたいと思います。  この意見書案には、新聞は衣食住に次ぐ必需品、いわゆる衣食住よりも劣っていると読み取れますよね。それに対しての軽減税率を求めているというところがなぜなのかというところをまず一つ疑問点です。  2つ目、3段目のところには、書籍とともに新聞もということで、新聞と書籍は同等のような扱いで考えていらっしゃるようにも読み取れます。では、書籍に対してはどう考えてらっしゃるのか。先ほど新聞以外のことは国会で決めるのでというような発言もありましたけども、ちょっとそこの部分矛盾を感じますので、それはどのような形で考えていらっしゃるのか。  3つ目です。高味さんと同じように危惧するのが、先ほど、所得の低い方には負担が大きい逆進制がある消費税であるということをおっしゃいました。その逆進制があるものがどんどんどんどん、先ほどのお答えの中では、それこそ最終20%も25%も見越してという形で聞こえました。そこを目指していらっしゃるのか、消費税、逆進制が高いという消費税が25%まで目指していらっしゃるのかどうかというところ、その3つお答え願います。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) 1つ目は、ちょっと確認したいんですけど、衣食住に次ぐ必需品と考えているのかということでいいんですか。衣食住に次ぐ必需品と新聞は考えておりますけども。  2つ目の書籍に対してはどう思うのか。書籍のほうは書籍のほうで、また要望あるかもわからないんですけども、今回は、ここに書いてますように、書籍とともに新聞もかなり購読率も減ってますので、当然書籍についても考えていただきたいと思うんです。今回は新聞の分だけで、この意見書でありますので、書籍に関しては何とも言えないです。  あと3つ目の社会保障の分で、逆進制とおっしゃるんですけども、3%、5%、今8%に上がっておりますので、その分で、5%から8%に上がることによって、かなり200万円、300万円稼いでおられる方にとっては、3%というのはかなりきついんで、やっぱり1,000万円、2,000万円所得持っておられる方に比べると、消費税の比率が所得が低い人にはかなりきついんで、やっぱり軽減税率を、今回はこの新聞ですけども、ほかにも食物とか、品目はいろいろ議論されてると思うんですけども、ぜひとも軽減税率をやっていただいて、市民が豊かに、無理なく生活できるように軽減税率をぜひとも導入していただいてと思います。
    ◯議長(倉 克伊) 西山さん。 ◯6番(西山 幸千子) 1つ目の質問、もう一度お聞きします。  衣食住に次ぐ必需品と考えているではなくて、衣食住よりも劣るものと捉えている新聞が、なぜ今回されたのかというところに対してのお答えをいただきたいと思います。出してきてらっしゃる文面は、新聞というのは衣食住よりも低い、必需品であるけども低いと書いてありますので、本来でしたら、衣食住に対して、そういう軽減税率を考えてらっしゃるんじゃないかと思って質問してますので、そこの部分をもう一度はっきりとお答えください。  書籍とともにということで書いてあります。それでしたら、書籍と新聞への消費税軽減税率適用をということにならなかったのかというところをもう一度教えてください。  3%でもかなりきつい、3%上がっただけでもかなりきついということでしたら、現時点でも軽減税率ということを考えてらっしゃったのか、その3つをもう一度お願いします。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) 難しい問題で、衣食住に次ぐ必需品、これは西山さんはどう捉えておられるのか、国民にとっては幅広く、なくてはならない新聞ですので、いろいろ新聞にも地方版、全国版、また各種団体等、共産党、公明党、学会、たくさん新聞発行しております。やっぱりなくてはならないというふうに理解しております。  2つ目の分は、書籍とともに新聞、活字の文化ですので、今やっぱり電子化が進んでおって、インターネット等が発達してますので、過去10年、20年前から比べると購読率、また書籍の販売量も減っておると思います。今回は、この新聞に対して私は言うておりますので、書籍に関しては、ここには述べておりません。  最後の分ですけども、8%でも考えておるのかというふうにおっしゃいますけども、もちろん私たち公明党は8%に自公連立ですので、民主党と自民党と公明党与党で、民主政権のときに、この消費税の分が8%から10%に上げること決めたんです。共産党は反対されたんですけども、3党によって8%、10%に上げることによって、そのときも私たちは8%になるときは軽減税率をやってくださいよと、自民党さんに言うたんですけども、自民党はなかなか、8%のときには、うんとは言わなくて、時期尚早、1年間の猶予しかなかったものですから、できなかった軽減税率は。だから、今回2年ほど延びましたので、ぜひともやっぱり軽減税率をやっていただきたいという、8%でも、本当言うたら、軽減税率を2年前、3年前に新聞への2013年においても、新聞の適用、ですから、8%になる前にも、8%になるとき、だから10%になるときに軽減税率を求めるという意見書もたくさん出ております。ですけども、8%において軽減税率が適用はないんですから、どうしようもできないですね。だから10%に上がる、特に軽減税率ができるかどうか、これもできたらいいんですけども、できない。できるときですから、2017年4月に10%に上がるんですけども、そのときに軽減税率がなるかどうかは、与党では、自公、公明党では確約しているんですけども、それは実際適用になってみんと、見守っていきたいと思います。 ◯議長(倉 克伊) 西山さん。 ◯6番(西山 幸千子) ちょっとわかりづらいのであれなんですけど、先ほどの訂正はしておきます。衣食住に次ぐという形で書いてあるので、そこはどのような捉え方をしてらっしゃるのかということを聞きたかっただけです。私自身は、新聞も書籍も全て、そして衣食住にかかっても、本当に必需品というものに対しては何らかの措置がとられるべきだとは思っていますので、3%に上がったとき、今もそのままきつい方がかなり多いです。それ自体がもうとても国民にとっては大変なことということがありますので、そういう軽減税率。  先ほど、最後に一つだけ確認させていただきたいと思います。軽減税率を前回も求めていたということですよね。ですから、今回も一層早くそういった意味では軽減税率、あるいは非課税のものとかということを考えていらっしゃるのか、最後それだけお答えください。 ◯議長(倉 克伊) 島野さん。 ◯16番(島野 均) 最後の答えになると思うんですけど、軽減税率を非課税の分も考えているということですね。8%から、今現在、その非課税の分はなっておらないんですので、これは私がどうのこうの言うべき立場でもないですので、非課税に関しては軽減税率がどのような税率になるのか、議論はしたいと思います。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございますか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。  お諮りします。  本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。  討論を行います。  討論があります。  原案に反対者の発言を許します。  高味孝之さん。 ◯20番(高味 孝之) 議長のお許しをいただきましたので、反対討論いたします。  まだ国会でも閣議決定もされてなく、本格的議論が進んでない中、なぜ新聞だけを取り上げて、軽減税率の適用の意見書を出されるのかというところにも疑問点がありますし、本当に社会保障費全体が軽減税率を用いた10%をしていって賄えるのか、これは20%、25%にするための一つの手段として使われないのかという心配があります。20%になるということは、10%の2倍です。2倍近くの次に行われるために、食料品、新聞等々は守っておりますよ、でも社会保障費が足りないから、次は倍ですよ皆さん。そこもしっかりと議論がされていない中で、なぜ、この時期に意見書を提出しなければならないのかという疑問は払拭されておりません。多くの賛成者がございますが、今の質疑、議論等々を聞いて、改めてこの問題については考えていただきたく、良識ある議員の皆様方の反対ということを期待して、私の討論といたします。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  柴田はすみさん。 ◯7番(柴田 はすみ) 公明党の柴田はすみです。  発議第13号、新聞の消費税軽減税率適用を求める意見書についてを賛成の立場から討論いたします。  新聞は、日々起きるさまざまなニュースや情報を正確に報道し、多様な意見、論評を広く国民に提供するなど、民主主義の健全な発展と国民生活の向上に貢献しております。一方、知識への課税強化は、確実に国の力や文化力の低下につながり、我が国の国際協力を衰退させることになると思います。  欧米を初め先進諸国では、食料品などの生活必需品や活字媒体への税負担を減免する制度があり、新聞をゼロ税率にしている国も、イギリス、ベルギー、デンマーク、ノルウェーの4カ国、EU加盟国では、標準課税20%を超える国で、その多くの新聞に対する適用税率を10%以下にしているのが現状です。  また、新聞販売所は、高齢者の見守りや防犯ネットワークに協力するなど、地域に安心や安全も届けていただいております。ニュースや知識をいつでもどこでも手軽に入手できる環境が何よりも大切であり、コストは可能な限り低いほうがよいと考えることから、この発議に賛成いたします。  ちなみに、先日、新聞や本の普及を進める公益財団法人文字・活字文化推進機構や超党派の活字文化議員連盟は、国会内で集会を開き、軽減税率の対象品目に新聞を含めるよう求める方針が確認されました。議員連盟の会長は、細田自民党幹事長代行、民主党の笠国対副委員長とともに出席し、軽減税率導入を実現できるようにしたいと決意を述べられたそうで、維新の党、公明党の議員もともに出席をしております。皆様の心ある御賛同をお願いいたしまして、賛成討論といたします。 ◯議長(倉 克伊) 以上で討論を終わります。  発議第13号について、採決を行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立多数であります。したがって、発議第13号、新聞への消費税軽減税率適用を求める意見書については、原案のとおり可決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第19、発議第14号、「共通番号制(マイナンバー)」法の中止を求める意見書についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  森岡 譲さん。    (森岡 譲君登壇) ◯14番(森岡 譲) 森岡でございます。  それでは、「共通番号制(マイナンバー)」法の中止を求める意見書(案)を提案いたします。  発議第14号、木津川市議会議長、倉 克伊様。提出者、木津川市市会議員、森岡 譲、賛成者、同西山幸千子、同九社前聿朗さんであります。  「共通番号制(マイナンバー)」法の中止を求める意見書について。  上記の議案を地方自治法第99条及び木津川市市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提出いたします。  「共通番号制(マイナンバー)」法の中止を求める意見書(案)  全ての国民に番号をつけ、税や社会保障の情報を国が一括管理する共通番号制度(マイナンバー制度)が10月1日から国民へ通知、平成28年1月からの一部運用が開始されようとしています。そして今国会において、銀行口座や健康健診結果などにも対象を広げるための法改正が審議中であり、安倍首相は、産業競争力会議で、医療分野への利用や民間分野での利用加速化を指示するなど、さらに拡大されようとしています。  しかし、このマイナンバー制度へは、今多くの国民から不安と批判の声が広がっています。  第一に、年金機構において大量の個人情報流出が起こり、マイナンバー制度でも同様の情報流出が起こらない保証はありません。マイナンバー制度のように、より多くの情報が集積されれば、サイバー攻撃などのリスクも高まり、もしも流出すれば、国民に甚大な被害をもたらすことは明らかであります。  第2に、マイナンバー制度では、従業員の給与から税や社会保険料の天引きを行う全ての事業所で、個人番号を使うことが義務づけられていることから、中小零細な事業者では、システムの更新や整備、情報管理の費用など、多大な負担となります。  第3に、マイナンバー制度の目的は、国民の利便性の向上ではなく、日本経団連が社会保障の歳出を減らすためにと求めてきたように、国が国民の所得、資産を効率的に掌握し、徴税を強化すると同時に社会保障給付抑制へのチェック体制の強化を図るためのものであります。  以上の問題が明らかになってきています。  よって、政府におかれましては、マイナンバー制度に基づく10月からの番号通知、1月からの運用は中止されるよう強く求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣でございます。  以上でございます。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。  質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 質疑がなければ、本件に対する質疑を終わります。  お諮りします。  本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。  討論を行います。  討論があります。  原案に反対者の発言を許します。  炭本範子さん。 ◯13番(炭本 範子) 民主未来クラブの炭本範子でございます。  「共通番号制(マイナンバー)」法の中止を求める意見書に反対する立場から、反対討論を行います。  2009年から検討されてきたマイナンバー法であります。中断はしましたが、2013年、マイナンバー関連4法案が閣議決定されました。長い年月を経ての実施であります。社会保障、税、災害対策の分野で利用するとしています。メリットとして、行政事務の簡素化と効率化にあります。市民に身近なところでは、手続の際の添付書類の削減であります。そして医療の分野では、検査や投薬の重複を減らします。もう一つ、税分野では、銀行口座での管理として脱税の防止にもつながります。また、消費税の増税時には低所得層対策として、給付つき税額控除があり、所得に応じて負担を軽減できるようであります。  このように社会保障、税、災害対策の分野での利用であります。  そして市としては、平成25年10月から実施に向けて進めてきたことでもあります。平成26年から電算システムの改修が始まり、6,000万円弱の費用が発生しています。私は、国においては情報管理体制はしっかりしなければならないし、運用開始は検討すべきですが、中止はすべきではないと私は考えています。  よって、マイナンバー法の中止を求める意見書には反対であります。各議員の御賛同をよろしくお願いいたします。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  西山幸千子さん。 ◯6番(西山 幸千子) 西山です。賛成の立場から討論を行います。  意見書の趣旨説明で、主に3つの理由が明らかにされています。その理由に共通しているのが、国民の側からはメリットよりもデメリットが多い制度であるということです。  最初、マイナンバーの案が出たときには、国が利用もするが、管理もしっかりするということでスタートしたはずが、その後は、広く民間利用ができるものへと、その比重が大きく変わってきました。真に助けが必要な人がわかる、不正を防げるとメリットをうたっていますが、本当にそうでしょうか。今もその努力はすべきものですし、マイナンバーを用いたからといって100%解決する問題であるかも疑問です。それこそ違う、なりすましでの損害がふえる可能性も出てきます。実際既に導入している韓国でも不正アクセスによる番号の流出や盗用による被害が多発、アメリカでも社会保障番号の不正取得によるなりすまし犯罪の損害額が年間約500億ドルに上ったとの政府調査もあります。  市議会での一般質問で、マイナンバー制度導入を取り上げた、後で討論される議員からも、マイナンバーは、進めば進むほどリスクの高まる制度、セキュリティは万全かとの指摘もありました。損害保険会社が情報流出後の対策のために保険を売り出すことになったと新聞にも出ておりました。導入後の活用が進めば進むほどリスクが高まる制度、これは本当に恐ろしい話です。  さきの反対討論で、予算がついていることで反対するのはおかしいというような意見がありましたが、導入している他国での前例のリスクの解決には至っておりません。国民の利益に反する事象が予想される制度に対して、チェックするのは議員の役割で、それこそ予算がついているからを理由にすることは、市民の利益を守る立場としては、およそ似つかわしくないことだと思われます。  また先月、日本年金機構から流出し、6月22日の発表で101万4,653人と判明した膨大な個人情報の一部は、既に名簿業者などに転売されているであろうとの報道もありました。そのような理由から、制度導入に賛成の方も含め、今回の見合わせることへの中止を求める意見書、こちらへの賛同をお願いし、賛成討論といたします。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案に反対者の発言を許します。  森本 隆さん。 ◯2番(森本 隆) さくら会森本 隆です。  発議第14号、「共通番号制(マイナンバー)」法の中止を求める意見書に反対の立場で討論いたします。  マイナンバー制度は、公平・公正な社会の実現、国民の利便性の向上、行政の効率化を目的に導入される制度です。マイナンバー制度導入による一定の正しい理解と課題対応について、次のように考えます。  第1に、マイナンバー制度導入による経費削減効果です。  マイナンバー制度導入することにより、社会保障、医療機関、企業等での経費削減効果が期待できます。効果的に行政の事務経費削減を図ることができます。  第2に、マイナンバー制度導入による国民の所得、資産を効率的に掌握し、公平・公正な徴税をすることの重要性です。このことにより、将来予想される高齢化社会の社会保障費用を適切に分散することが可能になり、結果的に若いサラリーマン層の負担軽減を図ることが可能になります。子育て世代の負担低減により少子高齢化対策になることも明らかです。  第3に、年金情報流出の課題についてですが、原因を明確にして、再発防止を国、府、市に求め、継続してチェックすることにより改善できる内容であると考えます。  よって、私は、マイナンバー法の中止を求める意見書に反対です。  議員各位に御賛同いただきますようにお願いいたします。  以上です。
    ◯議長(倉 克伊) 以上で討論を終わります。  発議第14号について、採決を行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立少数であります。したがって、発議第14号、共通番号制(マイナンバー)法の中止を求める意見書については否決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第20、発議第15号、高浜原発3号機及び4号機を再稼働しないことを求める意見書についてを議題といたします。  提出者に趣旨説明を求めます。  西山幸千子さん。    (西山 幸千子君登壇) ◯6番(西山 幸千子) 発議第15号、高浜原発3号機及び4号機を再稼働しないことを求める意見書について。  提出者、西山幸千子。賛同者に、木津川市議会議員酒井弘一、同九社前聿朗、両方を賛成者として提出いたします。  上記の議案を地方自治法第99条及び木津川市議会会議規則第14条第1項の規定により、別紙のとおり提出いたします。  裏面をお願いいたします。  高浜原発3号機及び4号機を再稼働しないことを求める意見書(案)  本年4月14日、福井地方裁判所は、関西電力高浜発電所3号機及び4号機の運転差しとめを命じる仮処分命令を発令しました。  その理由の中で、使用済核燃料が日本の存続にかかわるほどの被害を及ぼす可能性があること。深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとに立っていて、原発の安全性が真に確保されていないこと。原発によって、人格権という最も大切にされるべき権利が侵害される具体的危機性があると断じました。関西電力の重大事故想定では、事故発生から、炉芯損傷開始まで19分、メルトスルー開始まで90分とされていますが、このような短時間に住民が被曝せずに避難することは不可能です。また、どの自治体も原発過酷事故の想定が難しく、避難計画や防災計画など、真に実効性のあるものを立てることが困難です。しかし、事故時の避難計画は再稼働の要件とはなっておらず、原子力規制委員会の新規制基準には、避難計画がきちんと実行できるかは含まれていません。高浜原発は京都府から最短4キロほどの位置にあり、京都府民として、福島原発事故を知っている者としても決して他人事ではありません。安全な避難計画なしの再稼働はするべきではありません。また、国や自治体は、市民の生命と安全を守る立場から、この司法の判断を厳粛に受けとめるべきです。  よって、木津川市議会として、国に対し、高浜原発3号機及び4号機の再稼働しないことを求めます。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣。  以上です。  この間、福島でもいろんな方たちが避難をされてきています。本当に人ごとではないという中で、こちらの意見書のほうを提出したいと思っております。どうかよろしくお願いいたします。 ◯議長(倉 克伊) 説明が終わりましたので、本件に対する質疑を行います。  質疑ございませんか。  炭本さん。 ◯13番(炭本 範子) 炭本です。  今、人ごとでないというお言葉をお聞きしましたけれども、この件に関してですけれども、この件は、運転を禁じる仮処分決定です。昨年5月、同じ関西電力大飯原発3・4号機の運転をめぐる訴訟で、原発の運転差しとめを命じる判決を言い渡しました。  関西電力が控訴して、判決は確定せず、規制委員会の審査が終わって、知事の同意などがあれば再稼働できる状態にあります。大飯原発についてはどういうお考えか、お願いします。 ◯議長(倉 克伊) 西山さん。 ◯6番(西山 幸千子) 炭本さんの質問にお答えをいたします。  大飯原発は、そういう経過があるということも知っております。ただし、今回は、高浜原発に関しての意見書でありますので、できましたら、そちらのほうで御意見を述べていただきたいと思っております。 ◯議長(倉 克伊) 炭本さん。 ◯13番(炭本 範子) 炭本です。  なぜ、同じ福井県にある大飯原発については提出者は触れることなく、高浜だけの再稼働をしないというのを求めるのですか。それについてお聞きします。 ◯議長(倉 克伊) 西山さん。 ◯6番(西山 幸千子) 今回は4月の仮処分命令、こちらに基づいて、高浜原発3号機、4号機の再稼働をしないということを意見書として上げております。  大飯に関しましても、私個人としては同じ思いであります。ただし、今一番最近のことで、こちらのほうを皆さんのほうに再確認していただきたい。そして、今本当に福島のほうでは帰るに帰れない、そういう人たちが多い中、本当に再稼働がいいことであるのか、これは、それこそ民主党政権のときに2030年には原発ゼロを目指すとおっしゃっていました。それがどんどん先送りになって、今回、2030年代にということも、それさえも今ほごにされております。そんな中で、再稼働をしないという判断を私は尊重したいと思っておりまして、この意見書となりました。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 炭本さん。 ◯13番(炭本 範子) 同じ県内にあり、京都府にとってはどうかというところ、いろんな日本にとってどうかというところを考えると、本当は、両方において求めるのが普通だと思ってます。今回は、確認ですけれども、高浜原発3号機と4号機の再稼働しないことを求める意見書ということで理解してよろしいんでしょうか。 ◯議長(倉 克伊) 西山さん。 ◯6番(西山 幸千子) はい、今回は高浜原発、書いてありますとおり、3号機、4号機の再稼働に対しての意見書であります。今、炭本さんがおっしゃるように、大飯原発に対しても同じように出すべきだと、それは、炭本さんはそうお感じになられた、そういうふうにされたほうがよろしいという意見の中でおっしゃっていただいたことだと私は理解いたします。 ◯議長(倉 克伊) ほかに質疑ございませんか。    (「なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 本件に対する質疑を終わります。  お諮りいたします。  本件については、木津川市議会会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認め、委員会付託を省略します。  討論を行います。  討論があります。  原案に反対者の発言を許します。  炭本範子さん。 ◯13番(炭本 範子) 炭本です。  今回は、高浜原発3号機及び4号機の再稼働しないことを求める意見書についての反対であります。反対する立場から討論を行います。  関西電力の現状は、6月10日の報道によれば、夏7月~9月の今年の夏ですけれども、需給見通しについて、発電所のトラブルにより、中部電力など他電力からの応援融通を受けて、予備率3%を確保するとのことであります。電気は足りているかという中身に問題があります。本当に足りているんでしょうか。関西電力の日本において、火力発電で電力を賄う状況でありまして、発電電力量に占める火力の割合は約9割であります。海外に支払う火力燃料費は、年間3.6兆円、1日当たり100億円であります。CO2の削減量は1.3倍になっています。原子力から脱却するためには、実用可能な代替電源の時間軸に沿った着実な普及と電力の安定供給が同時に達成されなければならないと考えます。  電力供給が切迫している、先ほど申しました現状を踏まえ、ベストミックスによる供給力が維持されなければならないと思っております。  政府は、2030年時点には原発稼働ゼロという前提であります。そのときまでには再生可能エネルギーや未利用エネルギーの有効活用が不可欠であります。  よって、現時点での高浜3号機、4号機に限っての再稼働しないことを求める意見書については反対いたします。  各議員の御賛同よろしくお願いいたします。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 次に、原案に賛成者の発言を許します。  酒井弘一さん。 ◯21番(酒井 弘一) 酒井弘一です。  意見書に賛成の討論を行いたいと思います。  先ほど、高浜原発の再稼働反対の意見書に対する反対の討論がございました。その中で、ベストミックスという言葉も使われましたけれども、電力不足が起こることを前提とした主張ではあります。今日本で電力は不足しているのでしょうか。かつて、夏でも寒いぐらいの冷房、冬には汗をかくぐらいの暖房がありました。経済の高度成長、これもはるか過去の話となっています。本来なら打開すべき課題でありますけれども、人口減少社会に入っています。これ以上多くのエネルギーが必要になる、そういう事態は今考えられません。国民は、エネルギーの浪費を否定し、低エネルギー社会は当然と考えています。また省エネ、さらにはエネルギーの地産地消は国民の合意であると思います。  また、討論の中で、火力発電の多用ということから、電力の単価にかかわる話にもつながるようなくだりがありましたけれども、原発の電力が本当に安い電力であるのかどうか。福島の深刻な被害に対して、その復旧の経費は、予想もつかない状態であります。まだまだ金額がふえ続けていくであろうと思われます。しかもその経費は、電力会社が全て負担するのではなく、国の予算に頼っている状態です。この事実を考えないで、原発の電力は安い、原発は必要だ、そういう議論は全く事実をごまかした話になっていくと私は思います。  原発をめぐって一番の問題は、そういう電力が不足するとか、電力料金が安いとかいう問題ではありません。国民の安全の問題であります。  東京電力福島第一原発の過酷事故被害のいわゆる福島問題はまだ収束していません。今も約12万人が住みなれた土地を追われ、約4万人は自主的に避難をしたままと言われています。いつ帰還できるかも不明です。そんな中、4月に福井地裁の判決が出されました。過酷事故の原因はわからない、核のごみの処分場は見つからない、住民の安全対策も構築できていない。これは先ほどの意見書で明らかでありますが、そんな中、再稼働の方針という発想自体がおかしいとは、小泉純一郎元首相が15日に行った発言であります。これは多くの国民の思い、また常識ではないでしょうか。  以上、賛成討論とし、皆さんの御賛同をお願いしたいと思います。  以上です。 ◯議長(倉 克伊) 以上で討論を終わります。  発議第15号について、採決を行います。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。    (賛成者起立) ◯議長(倉 克伊) 起立少数であります。したがって、発議第15号、高浜原発3号機及び4号機を再稼働しないことを求める意見書については否決されました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 日程第21、委員会の閉会中の継続審査及び調査についてを議題といたします。  各委員長から、委員会において審査及び調査中の事件につき、木津川市議会会議規則第111条の規定により、お手元に配付いたしました申出書の写しのとおり、閉会中の継続審査及び調査の申し出があります。  お諮りいたします。  本件は、各委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査することに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認めます。  したがって、本件は、各委員長からの申出書のとおり、閉会中の継続審査及び調査することに決定しました。      ──────────────────────── ◯議長(倉 克伊) 以上で、今期定例会に予定しておりました日程は全部終了いたしました。  したがって、木津川市議会会議規則第7条の規定により、本日で閉会したいと思います。  これに御異議ございませんか。    (「異議なし」と言う者あり) ◯議長(倉 克伊) 異議なしと認めます。  よって、本定例会は、本日で閉会することに決定いたしました。  閉会に当たりまして、河井市長から挨拶を受けます。  河井市長。    (市長 河井 規子君登壇) ◯市長(河井 規子) 平成27年第2回木津川市議会定例会の閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げます。  今期定例会に提案をさせていただきました平成27年度一般会計補正予算案を初め重要案件につきまして慎重な御審議を賜り、全議案御議決をいただき、まことにありがとうございました。  さて、地方行財政調査会が発表いたしました高齢化ランキングでは、木津川市は790市中66位と、若い世代が多い都市という結果でありました。しかしながら、第7次木津川市高齢者福祉計画の将来人口推計におきましては、平成37年には、4人に1人が65歳以上になると見込んでおりますことから、本市も地方創生に本腰を入れて取り組み、日本全体の課題であります少子高齢化、人口減少対策を進めてまいりたいと考えております。  次に、議員の皆様には、先日御案内をさせていただきました城山台公園の開園式についてでございます。  当公園は、城山台公園という正式名称に加えて、大仏鉄道公園という愛称をつけております。これは当公園のすぐ東側に今から100年以上前の明治時代に、わずか9年間だけの運行ではありましたが、当時の大仏鉄道の路線跡があることから由来をしております。路線途中には随道や橋台といった遺構が残されており、代表的なものといたしまして、赤橋や梶ケ谷道などがございます。また昨年からは奈良市とも連携をいたしまして、パンフレットの作成や案内看板の設置を進めておりまして、本公園にも遺構の見学やハイキングをされる方々にも御利用していただけるよう、2カ所のトイレや大型バス用の駐車場などの施設を整備いたしました。城山台地区の人口は、5月末現在で2,000名を超えており、多くの近隣住民の皆様の憩いの場になるとともに、大仏鉄道遺構が本市の観光拠点の一つとなりますよう期待をしているところでございます。  最後に、木津川市夏まつり2015についてでございます。来月25日土曜日に木津グラウンドにおきまして、花火を初めいずみ太鼓木の鼓、木津川市ご当地アイドルコトキューによります催しなどが開催をされます。議員の皆様方にも、夏のひとときを市民の皆様とともにお楽しみいただければと考えております。
     これから夏本番を迎え、暑さも厳しくなってまいります。議員各位におかれましては御自愛をいただき、ますますの御活躍を御祈念をいたしまして、今期定例会の閉会に当たりましてのお礼の御挨拶といたします。まことにありがとうございました。 ◯議長(倉 克伊) 今期定例会は、去る6月8日から本日まで22日間でありましたが、議案8件、同意8件、諮問2件、発議9件、請願1件について、議員各位には慎重審議を賜り、まことにありがとうございました。  これをもちまして、平成27年第2回木津川市議会定例会を閉会いたします。  御苦労さまでございました。                         午後2時45分 閉会 このサイトの全ての著作権は木津川市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (c) KIZUGAWA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....