私の
会派は
政務活動費は使っていませんが、
答申の中にも恐らく使いやすさ、増額も含めた
検討と言われていますので、4万円
カットが大変厳しいと思いますので、この辺で幾らかカバーされるというのも一つの
考え方かなと思っています。
もう1人の方は、諮問にかけたから、当然尊重すべきであるとは思いますが、それを全く従うということでも、従わなくてもいいのではないかという考えもあります。その根拠はやはり
答申の中で、
報酬を4万円の
減額の根拠が乏しいと考えられておられます。
市民アンケートで
報酬は多いという数字は確かに出ているのですが、
市民の方が単純に多いか少ないかの判断をされて、それの
アンケートに答えた場合、実際本当に
議員の
活動がどれほどわかっておられてその
報酬の金額の多寡に判断が十分されているとは判断しにくい点もいっても大きくこの4万円
減額については厳しいなということで、4万円ではなく2万円の
減額ではどうかという案を言われております。
以上です。
ということで、暫時休憩します。
午後 2時30分
休憩
午後 2時46分 再開
○(
吉岡副
委員長) それでは、
休憩前に引き続き、
会議を再開いたします。
それぞれ
会派から
意見をそれぞれ述べていただきましたが、きょうの段階ではなかなか
意見がまとまるのは厳しいかなと思います。といいましても、もう時間があと限られておりますので、またきょうの後半で、また最後のところで次回の
委員会の日程を少し詰めまして、次回の
委員会で
最終結論を出すという方向に進めさせていただいてよろしいでしょうか。
(「
異議なし」の声あり)
○(
吉岡副
委員長) 御
異議なしと認めまして、
最終判断は次回の
特別委員会で決定することといたします。
それでは、
陳情の件につきましてですが、付託を受けました
陳情第29号、
京丹後市の
自治本旨の実現のため
条例の
前向き改正を求めることについてでございます。
これまでの
委員会におきまして、
陳情の趣旨は十分理解できるので、
陳情者を
参考人として聴取する必要はないとの旨の御
意見をいただき、
参考人を招致しない旨は決まっております。この
陳情についてを御
意見もお聞きしたいのですが、少し
状況説明といいますか、
事務局にこの
陳情についての説明をお願いしたいと思います。
課長。
○(
中島議会総務課長)
陳情の
内容は簡潔に言うと、
陳情者から
議員への
意見交換ができるように
条例の改正を求めるというものなのですが、
委員会条例及び
会議規則によりまして、
参考人については
委員に対して質疑をすることができないとなっております。これにつきましては、
地方議会の
委員会条例等にもうたってありますし、
委員会の運営にもそのようにうたってあるという中で、この
陳情について
改定自体は、
京丹後市だけではなく全国的なものなので改定はできないと。ただし、
意見交換につきましては
委員会の決定で行うことができますので、あえてここで改定をする必要はないのかなと思っております。
以上です。
○(
吉岡副
委員長) ありがとうございました。
それでは、この
陳情についての御
意見、どなたかございませんか。御
意見をお願いいたします。
水野委員。
○(
水野委員) 生半可な理解の上での
発言になるかもしれませんが、私の理解するところを少し述べてみたいと思います。まず、この
陳情という行為については、
陳情者がその方自身の特定の
問題意識、あるいは、
課題意識に基づいて、
議会に対して
問題意識、
課題意識について
議会の
考え方をただすということが基本であろうかと思いますが、そうしたときに、
参考人として
陳情者をお呼びした際に、その場所、その場で
陳情者が、
陳情者に対して
議会の
議員がいろいろお尋ねする、さまざまな角度から質問させていただくということは基本だと思いますが、その中で、一定の
問題意識、
課題意識を持って
陳情を出された方御自身が、
議員、あるいは、
委員に対して質問されるということの意味合いが私には理解できません。
陳情者、もしそのような
問題意識、質問したいという御意向をお持ちであるならば、そのことは
議員、あるいは、
委員がその
陳情者の方に対してさまざまな角度、視点から質問する段階、質問に対する回答としてその
陳情者みずからが自分の考えを具体的に述べられることでもって足りるのではないかと思いますので、この
陳情の趣旨には賛同いたしかねるという思いがします。
以上。
○(
吉岡副
委員長)
櫻井委員。
○(
櫻井委員) 自分も今
水野委員がおっしゃったように、
陳情者は
陳情の思いを述べて、趣旨を書かれますので、その中で、
委員会等ではそういうことに対して
議員から質疑をして、その答弁でことは足りるのかなと単純に少し思ってしまいますので、
陳情の、今回の
陳情者のことは少し私もなかなか理解はできないかなと思います。
以上です。
○(
吉岡副
委員長)
田中委員。
○(
田中委員) 私も同感です。ここに、
陳情の中に書いてあるのですが、
議員、
陳情者が対等に対峙すると、意味が少しよくわからないですが、やはり
陳情者は
陳情の趣旨をいかに
議員に説明してわかっていただくか、それを
議員が踏まえて判断をするという場所だと思うので、そこで
意見交換とか、反問とか、相入れない
内容をできるようにということは少し
先ほど言われました到底無理だと思います。
○(
吉岡副
委員長)
行待委員。
○(
行待委員)
田中委員がおっしゃったことと一緒なのです。
陳情内容の理由の中にも
議員に質問も的を射ない
問いかけがあるということが書いてあること自体が少しおかしいと私は思っております。それに引き続いて
議員、
陳情者が対等に対峙することが必要であるということを書いてある。あえて対峙するべき場所ではなくて、あくまでも、
先ほど田中委員がおっしゃったように、
陳情者は
陳情内容の趣旨をしっかりと相手に伝えること、それがわかるまでは
議員は確かに多少のずれたような質問もあるかもそれはわからない、的を射ない、
陳情者の言う的を射ない質問もあるかもわかりませんが、それはそれでとりあえず
陳情者がしっかりと相手に
内容をしっかり伝えるということが趣旨でありますので、あえて
反問権を使ってどうのこうのであるとか、
陳情者と
議員が対等に対峙するとかいうことについては少し的を射たものではないなと感じております。
○(
吉岡副
委員長) ほかにございませんか。
なければ討論に入らせてもらってよろしいですか。
(「はい」の声あり)
○(
吉岡副
委員長) それでは、この
陳情に対して、反対の方の討論を求めます。
賛成の方の討論を求めます。
反対の方。
賛成の方。
討論はないようですので、採決に入ります。
陳情第29号、
京丹後市の
自治本旨の実現のための
条例改正について、賛成の方の挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○(
吉岡副
委員長) 挙手なしとし、不採択すべきものと決定いたしました。
暫時休憩します。
午後 2時57分
休憩
午後 3時00分 再開
○(
吉岡副
委員長) それでは、
休憩前に引き続き、
会議を再開いたします。
それでは、まだ次回の
特別委員会の日程が決まっていません。
休憩の時間にある程度調整しまして、1月29日午後が第1希望、それから、第2希望が2月3日の午後ということで、
委員の皆様は日程を入れておいていただきますようにお願いします。
あと
委員長に日程を確認し、連絡させていただきます。
以上で本日の
議会改革特別委員会を終了します。御苦労さまでした。
閉会 午後 3時00分
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│
会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│ 副
委員長 吉 岡 豊 和 │
│ │
│
署名委員 橋 本 まり子 │
│ │
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