京丹後市議会 2019-11-28
令和元年第 5回定例会(12月定例会)(第1日11月28日)
令和元年第 5回定例会(12月定例会)(第1日11月28日)
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令和元年 第5回
京丹後市議会12月
定例会会議録(1号)
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1 招集年月日 令和元年11月28日(木曜日)
2 招集場所
京丹後市役所 議場
3 本日の会議 開会 令和元年11月28日 午前 9時30分
散会 令和元年11月28日 午後 0時08分
4 会期 令和元年11月28日から12月20日 23日間
5 出席議員
┌────┬─────────┬────┬─────────┐
│ 1番 │中 野 正 五 │ 2番 │櫻 井 祐 策 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
会付託)
日程第23 陳情第25号 「
京丹後市内の企業等の賃金データを求め、
市職員データとの対
比等を公にするよう理事者へ進言すること。」(
総務常任委員会
付託)
日程第24 陳情第26号 京丹後市においては、(株)くみはま縣における裁判資料がない
とのこと。何故ないのか。税金を使って裁判資料はないとは如何
か。(
産業建設常任委員会付託)
日程第25 陳情第27号
(株)グリーンバイオについて(
産業建設常任委員会付託)
日程第26 陳情第28号 京丹後市における病院について(
文教厚生常任委員会付託)
日程第27 陳情第29号 「京丹後市の自治本旨の実現のため」条例の前向き改正を求める
(
議会改革特別委員会付託)
11 議事
午前 9時30分 開会
○(
松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達していますので、これから令和元年第5回
京丹後市議会12月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
○(
松本聖司議長) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において7番谷口議員、8番行待議員の両名を指名いたします。
○(
松本聖司議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月20日までの23日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、会期は、本日から12月20日までの23日間といたします。
○(
松本聖司議長) ここで市長から招集挨拶並びに諸報告を受けます。市長。
○(三崎市長) おはようございます。本日ここに令和元年第5回
京丹後市議会12月定例会の御審議に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。
最初に、台風19号をはじめとする豪雨災害でお亡くなりになられました方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、被災されました全ての皆様に心よりお見舞いを申し上げます。
さて、本定例会へは一般会計、特別会計の補正予算、水道事業の設置等に関する条例の一部改正、第2期京丹後市子ども・
子育て支援事業計画の策定など12議案を御提案させていただいています。また、
人権擁護委員の候補者の推薦に係る1案件を諮問させていただくことといたしています。よろしくお願いを申し上げます。
(市長報告)
次に、幾つか御報告を申し上げます。
去る8月12日に御逝去をされました弥栄病院の
小田院長先生の後任院長として、このたび京都府及び
京都府立医科大学に御依頼をいたしていましたところ、このたび12月1日付で
京都府立医科大学循環器内科学臨床教授前
松下記念病院の
心臓血管内科部長神谷匡明先生の着任が実現をいたしました。先生には住民の医療と健康を守るため、
丹後医療圏の中核であります弥栄病院での御活躍をお祈りいたしています。
次に、12月1日から20日まで「古都の暮れ 気遣う心と待つゆとり」をスローガンにいたしまして年末の
交通事故防止府民運動が展開をされます。
京丹後警察署、また関係団体と連携しまして、事故のない安全と安心のまちづくりに取り組んでまいります。
次に、12月1日から3月15日まで除雪期間として、積雪時における市民生活の安全確保と地域の経済活動を守るため、関係者の皆様と力をあわせまして道路除雪に取り組んでまいります。
次に、12月3日から9日は障害者週間となります。
市内障害者福祉関係事業者や
障害者団体と連携いたしまして、期間中に「ほっとはあと製品展・作品展」を峰山庁舎の
リビングホールで開催をいたします。多くの皆様にごらんをいただきたいと思います。
次に、先日新聞報道もされたところでございますが、東京2020
オリンピック競技大会における
スペインカヌー代表チームの合宿地が
本市久美浜湾カヌー競技場に決定し、来年7月25日から1週間の予定でスペインの
オリンピックを受け入れることとなりました。
スペインチームが最高の結果が出せますよう関係団体や地域の皆様とともに万全のサポートとおもてなしに努めるとともに、市民の皆さん、そして子供たちとの交流が図られますよう取り組みたいと考えています。
次に、去る11月9日
山陰近畿自動車道早期実現促進大会を本市で開催し、11月20日には
山陰近畿自動車道整備推進決起大会が東京で開催をされました。東京へは市議会の議員連盟をはじめ、
丹後地域高規格道路推進協議会の皆様など、総勢68名の皆様に御参加をいただき、
大宮峰山道路の早期完成と
全線早期事業化を強く訴えてまいりました。この
山陰近畿自動車道につきましては、現在、国土
交通省、
福知山河川国道事務所で事業を実施していただいています。
大宮峰山道路が今年度から森本地内におきまして工事着手をしていただけることとなりました。来る12月21日には
大宮社会体育館におきまして、
近畿地方整備局、京都府及び本市の共催によりまして起工式を開催いたします。これまで御協力をいただきました関係機関、また地権者の皆様に感謝を申し上げますとともに、早期の事業完成に向けまして、引き続き御協力をいただきますようお願い申し上げます。
以上、御報告とさせていただき、招集の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
(議長報告)
○(
松本聖司議長) 続いて議長から報告いたします。
議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。
○(
松本聖司議長) 日程第3 議席の変更についてを議題といたします。
議員の辞職に伴い、会議規則第4条第3項の規定に基づき、お手元に配付しております議席表のとおり議席を変更したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付の議席表のとおり議席を変更することに決定しました。
ここで議席変更のため、暫時休憩いたします。
午前 9時36分 休憩
午前 9時40分 再開
○(
松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第4 議案第179号 京丹後市公の施設の
指定管理者の指定について(京丹後市
八丁浜シーサイドパーク)を議題といたします。
本議案につきましては
産業建設常任委員会へ付託していますので、これから
産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長。
令和元年11月15日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
産業建設常任委員会
委員長 平 林 智江美
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
議案第179号 京丹後市
八丁浜シーサイドパークの
指定管理者の指定について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
10月21日
所管部長等から説明の聴取
11月15日 意見交換及び審査のまとめ並びに決定
○(
平林産業建設常任委員長) 皆さん、おはようございます。それでは、
委員会審査報告を行います。
京丹後市議会議長、松本聖司様。
産業建設常任委員会委員長、平林智江美。
委員会審査報告。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。
1.付託事件及び決定。議案第179号、京丹後市
八丁浜シーサイドパークの
指定管理者の指定について、原案、可決すべきものと決定した。
2.審査の経過。10月21日、
所管部長等から説明の聴取。11月15日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
主な審査の内容を報告します。今回の指定管理の指定についてということで主な内容ですが、
指定管理者の公募を行ったところ2者から応募があり、
指定管理者選定等委員会での審査結果を踏まえて、
NPO法人網野スポーツクラブを
指定管理者に指定する。指定期間は令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間で、
指定管理料の総額は7,700万円である。
主な質疑。問い、これまでは岐阜の
技研サービスが
指定管理者であり、全国でも経験を豊富に持っている。今回の
網野スポーツクラブは地元ではあるが、芝生などの管理が適切にできるのか。答え、
網野北小グラウンドを芝生化した以降に維持管理をお願いしている。芝生の管理については大丈夫と判断している。
問い、
指定管理料について両者で差があるが、収支計画の妥当性、
収支改善策の評価は。答え、今回の募集に当たっては、芝生広場の回復、管理に係る経費についての提案はある。収支計画の妥当性とか、
収支改善策も示されている。市も積極的にかかわって、指導、教育等をしていく。
網野スポーツクラブは10年前に比べ、運営も地元の事業やイベントを続けており、一定の安定性もある。
問い、従業員の配置について、前の業者は52点で、
網野スポーツクラブは39点であるが、雇用について今まで勤められていた方はどうなるのか。答え、計画書の中では、
網野スポーツクラブの方、まだ今雇用されている方も雇用される方向と回答はいただいている。
問い、自主事業の駐車場について料金の決定は市がするものであるが、ほかの駐車場に比べてどうなのか。答え、1日500円である。近隣では1,000円であるが、6月定例会の条例改正が否決されたので500円のままである。
主な意見交換。地元のNPO法人であり、
利用促進強化と
地元協働協議による地域の活性化に寄与するものと期待できる。この公園の特徴である芝生の管理について、
網野北小学校での芝生管理の経験を積まれたノウハウを生かし、しっかりと管理体制を整えていただきたい。気になる点としては、1、この団体がこのような施設管理の運営実績がないこと。2、
指定管理料がかなり安くなっていることで、
サービス低下にならないか、この団体の負担にならないか危惧するので、行政としてもしっかり目くばせをお願いしたい。
次に討論に入ります。反対討論はありませんでした。賛成討論。今回、
網野スポーツクラブが選定されたが、
得点集計表によると、比較団体との得点の差は主に
指定管理料の1億700万円と7,700万円で、約3,000万円の差があることによるものである。
網野スポーツクラブは
網野北小学校の芝の維持管理の実績があり、また
グラウンドゴルフや
ウオーキング、また、
サッカー競技などの大会で積極的な利用促進を図るとしており、期待が持てる。長年の希望であった地元団体による指定管理となり、しっかり芝生の維持管理をして、
八丁浜シーサイドパークが一層市民に溶け込む施設となることを期待する。
採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定した。
以上です。
○(
松本聖司議長) これから
産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。
産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
これから議案第179号について意見交換を行います。
松本直己議員。
○19番(
松本直己議員) 19番、松本直己です。議案第179号、京丹後市
八丁浜シーサイドパークの
指定管理者の指定について意見交換します。
指定管理に選定された候補者は、
各種スポーツイベント、競技会の開催と運営に積極的に取り組まれ、地元の
スポーツ振興に貢献されています。また、
地元網野北小学校のグラウンドを芝生化した以降の維持管理を行っているものであります。あわせて
指定管理者選考等審査会の審査でも上位審査結果を受けているものであるので、指定管理の指定は適切であると考えるところであります。
以上、意見交換といたします。
○(
松本聖司議長) これで意見交換を終了します。
これから議案第179号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。
○3番(金田議員) 3番、金田です。議案第179号、京丹後市
八丁浜シーサイドパークの
指定管理者の指定について、賛成の討論をいたします。
八丁浜シーサイドパークの指定管理は、第1期が平成22年度から平成26年度、現在の第2期が27年度から31年度、これは令和元年度ですが、となっているので、令和2年度から令和6年度までの5年間の新たな
指定管理者を指定するものであります。これまでの10年間は岐阜県岐阜市の
株式会社技研サービスでしたが、今回の募集では、2つの団体が応募し、定められた選定基準により市内網野町の
NPO法人網野スポーツクラブが選定されました。これに先立ち、27年度から30年度までの4年間の利用状況や収支状況など7つの項目で、これまでの
指定管理者制度の効果の検証を行っています。検証によりますと、芝生の傷みに対して養生期間を設ける。そのことによって芝生をよい状態に保つことができています。また、美観の面でも保てたなど、
指定管理者としてのノウハウを発揮していただいて、
指定管理者制度の効果があったとしています。
また、今回、
網野スポーツクラブが選定されましたのですが、
得点集計表によりますと、比較団体との得点の差は36点ほどあったのですが、主には
指定管理料の1億700万円と、もう一方は7,700万円で、3,000万円の差がありましたが、この差が
指定管理料の差であります。
網野スポーツクラブは
網野北小学校の芝の維持管理の実績がありまして、また、
グラウンドゴルフですとか、
ウオーキング、また、
サッカー競技などの大会で積極的な利用促進を図るとしていまして、期待が持てると思います。長年の希望であった地元団体による
指定管理者となりますので、しっかりとした芝生の維持管理と経営管理をしていただきまして、
八丁浜シーサイドパークが一層市民に溶け込む施設となりますことを期待いたしまして、議案第179号に賛成といたします。
○(
松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。和田議員。
○10番(和田議員) 10番、和田です。議案第179号、京丹後市
八丁浜シーサイドパークの
指定管理者の指定についての賛成討論をします。
京丹後市
八丁浜シーサイドパークは平成22年度から
指定管理者制度による管理をしています。令和2年から新たに
指定管理者が
NPO法人網野スポーツクラブの方が管理されます。
NPO法人網野スポーツクラブは、スポーツを通じて地域住民と一体となって地域に貢献ができ、地域の活性化に期待できると思います。今までの方も引き続き雇用されると聞いていますので、施設管理も何も問題ないと思います。スポーツを通じて、地元を盛り上げられ、何よりも地元関係者の方が管理されることが一番大切であると思いますので、賛成討論とします。
以上です。
○(
松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは、議案第179号について採決いたします。議案第179号 京丹後市公の施設の
指定管理者の指定について(京丹後市
八丁浜シーサイドパーク)、本議案に対する
産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(
松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第179号は原案のとおり可決されました。
○(
松本聖司議長) 日程第5 議案第183号 京丹後市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第183号につきまして、御説明申し上げます。
今回の関係条例の整備につきましては、平成27年1月27日付総務大臣通知による要請により、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するため、関係条例の整備を行うものでございます。
詳細につきましては、上下水道部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 議案第183号、京丹後市水道事業の設置等に関する条例の一部改正をする条例につきまして、市長の提案に補足して説明をさせていただきます。
今回の条例の改正につきましては、先ほど市長が申し上げましたように国の要請に従いまして、令和2年4月1日より下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用し、公営企業会計へ移行するため、所要の条例改正を行うものでございます。
それでは、主な改正点につきまして説明させていただきます。説明の資料として添付しています別記をごらんください。
まず、京丹後市水道事業の設置等に関する条例につきまして説明させていただきます。この条例は地方公営企業法第4条に基づき、地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項について規定しているもので、既に地方公営企業法の規定の全部を適用し、設置している水道事業に下水道事業を追加して規定するため、題名を京丹後市水道事業の設置等に関する条例から、京丹後市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例に改めています。
次に、第1条に第2項を追加し、下水道事業の設置について規定しています。
次に、第1条の2を追加し、下水道事業に地方公営企業法の規定の全部を適用することを規定しています。これにより、下水道事業が公営企業会計へ移行することを定めています。
次に、第2条第2項の給水区域のみであった別表を、別表第1に改め、給水区域、給水人口、1日最大給水量を規定、第2条第3項給水人口について規定を別表第2とし、下水道事業の処理区域等について規定しています。
次に、第3条第1項の水道事業に管理者を置かないものとするを、上下水道事業に管理者を置かないものとするに改めます。地方公営企業法の全部を適用する場合、原則、地方公営企業の管理者を置くことになりますが、条例によって管理者を置かない旨を定めることができ、水道事業と同様、下水道事業についても管理者を置かない旨を定めています。
次に、第3条第2項、水道事業の管理者の権限を行う市長を上下水道事業の管理者の権限を行う市長に改めます。公営企業の管理者を置かない場合、市長が管理者の権限を行うことになります。現在、水道事業におきましては、市長が管理者の権限を行っていますが、今回の地方公営企業法の適用を行う下水道事業もあわせて管理者の権限を行うことを規定するものでございます。
次に、第6条の議会の議決を要する法律上、市の義務に属する損害賠償の額につきまして、50万円以上とあるものを、50万円(自動車
交通事故の場合は200万円以上)に改めています。これは自動車事故についての金額を平成21年9月30日議会告示第1号、地方自治法第180条第1項の規定に基づく市長の専決処分事項にあわせるものでございます。
続いて、附則について、関係条例の廃止及び一部改正でございます。下水道事業における地方公営企業法の規定の全部の適用に伴い、下水道事業の3つの特別会計が統合され、それぞれ廃止となります。よって、京丹後市集落排水事業基金条例、京丹後市公共下水道事業減災基金条例、京丹後市浄化槽整備事業基金条例について条例を廃止するとともに、京丹後市特別会計設置条例の第1条の(6)集落排水事業特別会計、同条(7)公共下水道事業特別会計、同条(8)浄化槽整備事業特別会計を削除しています。先ほど申し上げましたとおり、市長が水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行いますが、市長の権限につきましては、市長部局の長として行うものと、水道事業及び下水道事業の管理者として行うものを明確にするため、上下水道部所管の条例の中で市長とあるものを、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に改めています。また、市長における水道事業の管理者の権限に下水道事業が追加されたため、全ての条例の対象として水道事業管理者の権限を行う市長とあるものを、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長に改めています。よって、これらの改正に伴い、条文の文言調整を行っています。
次に、添付しています新旧対照表をごらんください。修正箇所に下線を引き対比していますので、それぞれ御確認をお願いしたいと思います。
以上、まことに簡単ではございますが、京丹後市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例につきましての説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(
松本聖司議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。橋本議員。
○21番(橋本議員) 21番、橋本です。何点か質問させていただきます。4点ほどかな。
まず、今回全部適用にするということですが、この目的というか、国からの指導であるということですが、目的、それから、そのことによるメリットとかデメリットというか、そういうものはどういうふうに考えられているかということが1点目。
それから、2点目が、これ、中長期的に見て、市の財政とか、それから、企業会計に移行することによって市民へどういう影響があるのか。もう少し平たくいうと、地方公営企業法というもので、これを適用していくということは、いわゆる独立採算ということになって、基本的には一般会計からの繰り入れというものがしにくくなるのではないかなというふうに思いますが、今、現状では12億ぐらいでしたか、3つ合わせて繰り入れというのがあるのではないかと思いますが、今の繰り入れの状況、それから今後この企業会計になったときに、そういう繰り入れとかの考え方がどうなっていくのか。それが後で市民への影響とかということにもつながってくるかなと思いますので、そういう影響について質問します。
それからもう一つ、3つ目ですが、法的に鑑みて、水道事業などは当然法適用の事業であるというふうに思いますが、この地方公営企業法というものを見てみると、今回の下水道の部分については任意適用という事業があると思います。任意適用という部分があると思いますが、任意適用という場合は、この規定に適用しない事業を条例で定めることによって法適用の事業になるというような理解であるというふうに思いますが、そういうことを考えた上で、そういう市の判断で適用するか、しないかということができると思いますが、そういう判断をされた上で、今回市は、京丹後市にはメリットがあるということで、この条例を改正して企業会計にしていくという、そういう理解でよろしいかということが3点目。
それから、4つ目には、上下水道の審議会があると思いますが、今回のこの改正に当たって、審議会には諮られたのか。もし、諮られているのであれば、どういうような審議経過というか、議論などがあれば御紹介いただけたらと思います。
○(
松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 第1点、そのメリット、デメリットというあたりですが、国からの要請というものは、総務省では地方公営団体、公共団体が公営企業の基盤強化や財政マネジメントの向上に的確に取り組むため、民間企業と同様の公営企業会計を適用し、経営状況や財政状況を正確に把握するとともに推進していくことを目的としていまして、下水道事業においても、人口3万人以上の団体につきましては、平成27年度から令和元年度の5年間に集中取り組み期間としてしていまして、令和2年4月1日までに公営企業会計へ移行するよう要請されている状況があります。
そういった中で、メリット、デメリットということですが、近年、施設の老朽化、人口減少による料金収入の減少、公営企業をめぐる経営環境が厳しさを増しているという状況がありまして、みずからの経営状況を正確に把握した上で、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に取り組むことが求められている状況です。公営企業会計へ移行することで、経営状況や財政状況などみずからの経営状況をより的確に把握したり、類似の公営企業や民間企業との比較が可能となり、経営がさらなる健全化につながることができると思います。
それと、市民への影響ですが、地方公営企業法の適用は主に会計方式の変更でありまして、下水道使用料、受益者の負担金など納付方法についてはこれまでと何ら変わることはありませんので、特に市民へ影響が出てくるという思いはありません。
それと、一般会計からの繰り入れですが、それは繰り入れの基準等ありまして、そういった面から一応繰り入れていく状況を把握していますので、そういった関係でしていきたいと思います。(「変わらん」の声あり)変わりません。事業にあわせて繰り入れていく状況があります。
それと、審議会につきましては、これまでから何回か行わせていただいていますが、審議会のメンバーには説明をさせていただいて、こういった方向でいくことは説明がなされています。
以上です。
○(
松本聖司議長) 部長、任意適用の判断の中身。
○(大木上下水道部長) 経過として、全部適用になったという経過につきましては、水道事業と基本的にあわせていくということを基本に置いていましたので、全部適用でいかせていただきました。
○(
松本聖司議長) 橋本議員。
○21番(橋本議員) 21番、橋本です。審議会には説明をされたということですか。かけて議論をしたということではなくて、こうなりますという、そういう説明をされたということでしょうか。
○(
松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 審議会におきましては、こちらの方向性を確認させていただいて、審議会のメンバーにも説明をさせていただいて、こういう方向づけはしてあります。
○(
松本聖司議長) 谷津議員。
○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。今回、既にある水道事業の公営企業会計の条例に下水道事業を入れていくということですが、これは、水道事業と下水道事業を一緒に扱うようにされた理由は何なのかというのが1点。
あと、条例の中には管理者を置かない旨を定めているが、これまでから市長が管理者であったので、文言を管理者という言葉でということの確認、ここは確認で、それでよかったのかどうか。その2点、御答弁いただきたいと思います。
○(
松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 上水道事業と下水道事業、上下水道部で行っていますが、やはりそういった1部署でするということにつきまして、同じような状況で持っていくという方向づけをして、こういったような形になっています。
管理者の関係につきましては、文言修正だけでございます。
○(
松本聖司議長) 田中議員。
○18番(田中議員) 18番、田中です。先ほどの一般会計の繰り入れの件ですが、今は特別会計で自治法によって繰り入れをすると。自治体の政策的判断で一般会計から繰り入れをすることができるということで、例えば値上げを抑えるとか、そういうことができるわけですが、企業会計に移りますと、使用料収入による独立採算ということが基本になるという点では、そういった一般会計の繰り入れが、料金の値上げを抑えるための繰り入れはできないということに変わるわけですが、先ほどの答弁では、いや、引き続きできるのだというような答弁でありましたが、間違いありませんね。
○(
松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 経営の状況につきましては、当然、経営の状況を見ながら繰り入れも考え、料金値上げも考えていかなければいけないような状況が出てくると思いますが、下水道事業の目的としましては、まずその整備を行って、早く平等な受益者の状況をつくっていくということが基本となっていますので、そういったようなことも考えて繰り入れも当然考えていかなければならないと思いますし、料金等にも当然、影響がある程度出てくるかもわかりませんが、今すぐ料金値上げということは考えていません。
一応、今の状況ですが、繰り入れていけるような状況で予算要求もさせていただいていますし、今後のそういったような課題はあるかもわかりませんが、そういった対応はしていこうと思います。
○(
松本聖司議長) 橋本議員。
○21番(橋本議員) 21番、橋本です。今、部長が答弁されたのですが、今のこの下水道の事業の特別会計というのは、地方自治法の209条が定める特別会計です。地方財政法第6条及び施行法46条、これに基づく公営企業であるというふうに理解をしていますが、それで、現制度の中では使用料の値上げを抑えるために自治体の政策判断で、特別会計に一般会計からの繰り入れをたくさん入れていただいていると、そういうふうに理解するのですが、今導入される公営企業法に基づくこの企業会計というのは、使用料収入による独立採算ということが基本になると思うので、使用料の値上げを抑えるというための繰り入れというのができないのではないかというふうに思いますが、そこは変わらないとおっしゃるのですが、そういう理解でいいのですか。
○(
松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 繰り入れにつきましては、総務省の基準の範囲内で繰り入れていますし、繰り入れ基準外もあるのですが、そういったようなものはある程度の要望もしていかなければならないと思います。
○(
松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第183号については、会議規則第37条第1項の規定により
産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は
産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第6 議案第184号 京丹後市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第184号につきまして、御説明申し上げます。
災害援護資金の貸し付け及び償還の条件、災害弔慰金等の支給などにつきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律及び同法施行令をもとにこの条例で定めています。
このたび、同法令の一部が改正されたため、改正法令との整合性を図るため、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、健康長寿福祉部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。
○(藤村健康長寿福祉部長) 議案第184号、京丹後市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正につきまして、市長の提案説明に補足して説明をさせていただきます。
今回の条例改正は、今市長提案にありましたように、国の災害弔慰金の支給等に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴うものでございます。
2ページをめくっていただきまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。まず、条例第15条第3項の改正でございますが、これは、法改正による条項の新設として、災害その他政令で定めるやむを得ない理由により災害援護資金の貸し付けを受けた者が支払い期日に償還金を支払うことが著しく困難になったと認められるときは、償還金の支払いを猶予することができるようにすること。また、災害援護資金の貸し付けを受けた者が破産手続開始の決定または再生手続開始の決定を受けたときは、当該災害援護資金の償還未済金の全部または一部の償還を免除することができるようにすること。さらに、償還金の支払いを猶予し、または災害援護資金の償還未済額の全部もしくは一部の償還を免除するか否かを判断するために必要があると認めるときは、災害援護資金の貸し付けを受けた者またはその保証人の収入または資産の状況について、災害援護資金の貸し付けを受けた者、もしくはその保証人に報告を求め、または官公署に対し必要な文書資料の提出を求めることができることとされたことによる法改正の該当条項を規定するものでございます。
なお、本市につきましては、現在、災害援護資金の貸し付け実績というのはございません。
それから、次に、第16条の改正でございます。今回の法改正によりまして、市町村は災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとするの規定が同項に追加をされました。その背景には、災害弔慰金は災害による負傷の悪化または避難生活の負担が死亡原因となるいわゆる災害関連死も支給対象となっていますが、近年の災害ではさまざまな死亡事例が報告をされていまして、対象であるか否かの判断は医師等の専門家でないとできない場合も想定されるということがございます。
以上、これらの法改正を受けまして、本条例に当該条項を追加するものでございます。よろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
○20番(平林議員) 20番、平林です。支給審査委員を今度設置されるわけですが、これは委員会は何名を大体想定されているのでしょうか。それと、今現在はこういった災害援護資金というのは出されていないということでしたが、どういった、例えば台風等々で災害を受けられた方々への資金、そういった中身でそれをどういうふうに審査していくのかというあたり、少し詳しく教えていただけたらありがたいです。
○(
松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。
○(藤村健康長寿福祉部長) まず、支給審査委員会の関係でございますが、死亡の要因により専門的な医師、それから相続等のことも発生しますと弁護士等ということも想定をしていまして、ただ、多くても5人までぐらいかなというふうに想定をしているところでございます。
あと、対象ですが、自然災害であるということですが、4つほど弔慰金の支給に対しましては災害対象がございまして、1つは、1市町村において住居が5世帯以上滅失した災害、それから都道府県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3つ以上ある場合の災害、それから都道府県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害、それから、最後に災害救助法が適用された市町村をその区域内に含む都道府県が2以上ある場合の災害ということで、これらどれかに該当しましたら、災害弔慰金の支給を行うという形になります。
○(
松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第184号については、会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第184号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第184号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第184号について採決いたします。議案第184号 京丹後市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(
松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第184号は原案のとおり可決されました。
○(
松本聖司議長) 日程第7 議案第185号 京丹後市浜詰ふれあい
センター条例の廃止についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第185号につきまして、御説明申し上げます。
京丹後市浜詰ふれあいセンターは、現在、指定管理施設として、社会福祉法人丹後福祉会が施設の管理運営及び通所介護事業を行っていますが、令和2年度からは、市では事業を実施しないことといたしましたので、本条例を廃止するものでございます。
なお、市の事業廃止後は、引き続き現在の
指定管理者であります丹後福祉会が主体となって通所介護事業を実施することとありますので、現在の御利用者も引き続き御利用いただけることとなっています。
詳細につきましては、健康長寿福祉部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。
○(藤村健康長寿福祉部長) それでは、市長の提案説明に補足して説明をさせていただきます。浜詰ふれあいセンターの建物は、旧網野町によって昭和45年に浜詰保育所として建設され、運営を行っていましたが、たちばな保育所開所に伴い、平成10年度末に用途廃止となりました。その後、平成11年度に介護保険制度のサービス事業及び地域の高齢者が集う交流センターとして利用するため改修工事を行い、平成12年度に社会福祉法人丹後福祉会が旧網野町の委託を受けて管理運営を行ってまいりました。合併後の平成18年9月からは丹後福祉会を
指定管理者として今日まで業務を実施していますが、この間、デイサービス事業につきましては、民間事業者による設置運営ということが一般的となっていますことから、平成25年5月に策定した公共施設見直し計画では、平成31年度までに民間事業者に移譲することを目標としてきたところでございます。
この計画のもと、
指定管理者である丹後福祉会と施設の移譲に向けて協議を行ってまいりましたが、施設が老朽化しており、将来的な取り壊しの際の費用負担のリスクが大きいことなどから、施設そのものの移譲の合意には至りませんでした。一方で、平成30年度実績で1日に約22人の方がデイサービスを利用されており、施設が利用できなくなると、利用者に御迷惑をおかけすることとなるため、法人が建物を借り受けて法人直営でデイサービスを実施することは可能であるとの意向をお示しいただいたところであります。
このような状況から、条例廃止後の施設の移譲は困難であるものの、デイサービス事業の必要性は高く、利用者に御迷惑をおかけすることはできないため、当該建物を現行の
指定管理者である社会福祉法人丹後福祉会に貸与し、法人直営で引き続きデイサービス事業を実施していただくこととしたものでございます。
最後に、この条例の廃止に係る施行日についてですが、令和2年3月31日までは指定管理の業務協定を締結していますことから、令和2年4月1日を施行日としています。
以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
○20番(平林議員) 20番、平林です。この浜詰ふれあいセンターですが、今、部長の説明では施設の移譲ということでは法人と合意はできなかったということで、施設を貸与して事業を続けていただくという説明であったのですが、貸与に当たっての費用というのは幾らか、無償での貸与ということになるのでしょうか。
それと、この施設が平成11年に改修はされているのですが、老朽化というあたりについては、市としては今後どのようなことを考えておられるのでしょうか。
○(
松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。
○(藤村健康長寿福祉部長) 平成11年ということで、かなり古くなってはきていますが、法人のほうで非常にきれいに手入れをしていただいていまして、使ってはいただいているところでございます。貸与の条件ですが、無償貸与ということにしています。
○(
松本聖司議長) 池田議員。
○11番(池田議員) 無償貸与ということですが、修繕とか、そういったものも全て借り受け側がすると。それから無償貸与の期間、これは向こう側がもう一方的にここで借りるのをやめますといった場合は、そこで打ち切りという、契約上はそういうことになっているのでしょうか。
○(
松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。
○(藤村健康長寿福祉部長) 無償貸与の件でございますが、修繕等は、実は今までからでもございますが、全て法人のほうでお世話になっているということでございます。ただ、例えば、本当に躯体に係るような大きなそういう改修等が出ましたら、それは協議をさせていただくことになろうかと思いますが、通常の修繕、改修等は法人でお世話になるということでございます。
また、今後もずっとデイサービスをお世話になるということでございますが、今のところいつまでという期限については切ってはいません。ただ、昨今のことでございますので、非常に介護人材の不足等もありますので、このままいつまで続けていただけるか。これは、こちらも利用者があることですので、お願いをしているところではございますが、その辺はまた法人とその都度相談をさせていただきながら進めていきたいというふうに思います。
○(
松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第185号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第8 議案第186号 京丹後市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業保育料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第186号につきまして、御説明申し上げます。
保育環境のさらなる充実・向上を図るため、令和2年4月1日から公設公営の保育所及び認定こども園において完全給食を実施することとし、食事の提供に要する費用として副食費に加え、新たに主食費についても保育料として徴収するため、所要の改正を行うものでございます。
詳細につきましては、教育次長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 議案第186号について、市長の補足説明をさせていただきます。
最初に、最後の政策等の形成過程の説明資料をごらんいただきたいと思います。10月からの幼児教育・保育の無償化の実施に当たり、9月定例会で副食費を保育料として徴収できるよう御承認をいただいたものですが、保育環境のさらなる充実・向上と、食育を推進する観点から、完全給食を令和2年4月1日から実施することとし、食事の提供に要する費用として、副食費に加え、新たに主食費についても保育料として徴収するため、所要の改正を行うものです。
なお、低所得世帯、ひとり親世帯、在宅障害児のいる世帯及び多子世帯の支援を目的として、年収360万円未満相当の世帯の子供及び第3子以降の子供を対象として、副食費と同様主食費の徴収を免除することとしています。対象児童は3歳児から5歳児のクラスの児童で、主食費として1食20円を20日分徴収することとしており、月額では400円になります。
年間の収入といたしましては、免除適用後で約210万円を見込んでいます。また、年間支出としては、調理をする人の人件費やお米代、光熱水費を入れて約450万円と見込んでいます。
また、民間施設利用者についても、主食費免除実施する予定をしているため、免除費相当額年間約80万円の支出も必要となります。
それでは、新旧対照表で改正の内容を説明させていただきます。対照表をごらんください。現行では、第4条(1)のイの(ア)教育認定子ども月額3,600円を月額4,000円(副食費3,600円及び主食費400円)に。(イ)の満3歳以上保育認定子どもにつきましては、月額4,600円を月額5,000円(副食費4,600円及び主食費400円)に改正をさせていただきたいと思います。
なお、附則で条例の施行を令和2年4月1日としています。
以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
○20番(平林議員) 20番、平林です。主食費を1日20円となった根拠というのが1つ。どういうような出し方かということが1点。
それから、民間園、民間に委託されているところの保育園、こども園等は、今現在はたくさんあると思いますが、そこはどういう形に、御飯を出しておられるのか。また、それに対する利用料金がどのような徴収状況になっているのかという点。
それから、教育の無償化ということで、この予算を使ってこの副食とか主食等々が無償化というようなことの検討はなかったのか。
その3つについてお尋ねします。
○(
松本聖司議長) 子ども未来課長。
○(服部子ども未来課長) まず、400円とした根拠ですが、基本的に児童1人当たりに必要なお米のグラム数を算出させていただきまして、それに基づいて必要な経費というのを算出させてもらっています。その額が1カ月当たりおおよそ400円ということになっています。
それから、民間の形態ですが、今現在はゆうかりこども園、それから大宮北保育所、それからこうりゅう虹保育所、こちらで完全給食を実施しています。あみの夢保育園につきましては、この1月から新たに完全給食を実施するという形になっています。料金につきましては、それぞれの法人によって金額の設定が違っていまして、峰山福祉会でお世話になっていますゆうかりこども園と、それから大宮北保育所につきましては、月額が500円です。それから不動園でお世話になっていますこうりゅう虹保育園とあみの夢保育園では600円という形で設定をされているということになります。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 最後にいただいた3つ目の質問ですが、検討されましたかという部分は聞こえたのですが、何についてというのが少し聞き取りにくかったので(「お金をもらうことになったのですが、無償化ということにはならなかったのか。それを使って今回主食費、保護者からもらうのだが、無償にしようというようなことにはならなかったのですか」の声あり)はい、ありがとうございます。実費の部分につきましては、保護者負担という形で考えていましたので、その実費分まで無償化するというような検討は今回はしていません。
○(
松本聖司議長) 平林議員。
○20番(平林議員) わかりました。そしたら、今、民間園の値段も言っていただいたのですが、これはもうやはり民間園ということで、独自の費用はそこで設定される、市側から、市のこの400円ということとは関係ないというのですか、同じようなことにはしなくてもいいという理解でよろしいのですか、1点。
それから、今回、京丹後市の場合、主食の提供に係る調理員の人件費ということが出ているのですが、これは何人かふやされる予定なのか。現在おられる調理員が、時間数がふえていくのかというあたりについてお尋ねしたい。
それから、民間園で導入されていない施設もあったわけですが、そこに対しての調理器具等々の補助とかいうことは、市としてはそれはしなくて、民間は民間でされるという理解でよろしいのでしょうか。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 民間の完全給食と市で予定している完全給食の料金の差についてどう考えるかという御質問であったろうと思います。民間は民間で独自サービスということがありますので、出している食材などもひょっとしたら差があるかもわかりませんが、市が出す部分については、先ほども言わせていただいたとおり市のレベルで同じ条件で民間にも補助はさせていただこうと思いますが、差はあってもしかるべきかなというふうに1点目は考えさせていただいています。
それと、調理員がこの完全給食を実施することによってどういうふうになるのかという御質問であったろうと思います。一定規模とか、いろいろな施設の状況もございますので、そういった部分にも対応ができるよう一定人件費等も見込んではございますが、現在、委託をしていますところとの話ではおおむねいけそうだというふうには聞いていますが、ただ、実際実施するとどのようなことが起こるかもわかりませんので、やはり忙しくなったりすると、人件費も上昇するのであろうという想定のもとに考えさせていただいています。
あと、民間で導入していないところが施設整備をしたときへの補助金というお話であったろうと思いますが、やはり先ほどの繰り返しになりますが、民間は民間の努力でサービスのことも考えていただいているというふうに思いますので、そこまでは考えていません。
○(
松本聖司議長) 谷口議員。
○7番(谷口議員) 7番の谷口です。少し勉強不足で変なことをお聞きするかもわかりませんが、御了承をお願いしたいと思います。
この中においては、提案理由の中に令和2年4月からは公設公営施設において完全給食を実施するという、この完全給食という意味が、これまでは完全給食ではなかったということにつながると思いますが、無償化によって、保育料の無償化によって完全給食をするというこことの絡みというのは、どういうものがあるのかどうなのか。
もう一点は、過去に完全給食をしていないから、完全給食をしてくれというように、父兄から要望があったのかどうなのか。なぜ、これを無償化によって完全給食というふうになったいきさつというのはどうなのかというのを少しお聞かせを願いたい。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 議員御指摘のとおり、今までは副食、おかずだけを提供する給食を、今回、なぜ完全給食にしたのかということですが、従来から御飯ぐらいは持たしてやりたいというような声もありますし、共働きになって忙しいので、とてもそこまでできないので、お米のほうも提供していただけないかというようなさまざまな声はございました。
今回、10月から無償化になったということで、だんだん時代も共働きとか厳しい状況の家庭もふえていて、現場の声でも、お米がなかなか持ってこれないような御家庭も見られるというような声も聞かせていただいていました。ただ、やはりサービスを上げるということは、それなりの負担もふえるということで、より慎重に今まで考えていたわけですが、完全無償化の際に、一定完全無償化でそういったより保育の状況に充実したような施策もどうであろうというような御提言もたくさんいただきまして、内部で検討した結果、時代も随分前から今の時代に変わっていますし、家庭状況も違うということで、今回、これを機に実施という方向で検討させていただいたという経過でございます。
○(
松本聖司議長) 金田議員。
○3番(金田議員) 3番、金田です。少し完全給食という定義、完全給食の定義をしっかりと教えてほしいのです。私は、文教厚生常任委員会にはまだ所属したことがないので、そのあたり詳しくわからないのですが、私の感覚では、完全給食というのは、自治体が全ての費用を負担することを完全給食というように捉えていたのです。ですから、完全給食の定義をしっかりお願いします。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 完全給食の定義ということですので、学校給食はいろいろなタイプがありまして、従来、例えば牛乳だけを提供するような、ミルクの給食もありますし、プラスおかずを入れて、副食まで入れた給食、そういう給食の段階もありますし、一番全て家庭から御飯やおかずや何も持ってこなくても、一応昼食が給食としてとれる(「そうではなく」の声あり)定義。(「完全給食の定義を聞いている、京丹後市としての」の声あり)それは、児童生徒が主食、副食、それとミルク、栄養のある全ての食材が1食でとれる給食というのを完全給食というふうに定義をしています。
○(
松本聖司議長) 金田議員。
○3番(金田議員) 私が言うのはそういうことではなくて、例えば、弁当を持ってこさせる。じゃないですか。幼児とか、そういうことじゃないですよ。小学生も中学生も含めて弁当。弁当を家庭から持ってこさせるのではなくて、学校、あるいは行政が今言ったように給食、お昼の御飯を主食も、それから副食も含めて準備することが完全給食ということなのか。そこの財政負担も含めてです。ですから、私はそういうことであると思っているのですが、財政負担も全部行政がすることが完全給食というふうな定義かなということを聞いたのです。そしたら、向こうのほうから違うとかいう声がありましたが、わからないので聞いているわけです。ですから、京丹後市としての完全給食の定義をきちんと言ってくださいということです。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 済みませんでした、言葉が足りなくて、申しわけありません。今申しましたとおり完全給食というのは、デリバリ型、議員が言われたようなお弁当を持ってきて完全給食を実施しているというところが都会にはございますので、料金を、お金の財政負担については、施設とか、つくる光熱水費とかそういうものは学校給食で、行政で準備をする。食材費、そういったものは保護者負担でよいという形で整理をされていますので、お金の部分とは関係なく、先ほど申しましたとおり1食全てが提供できるような状況であれば、それを完全給食というということで、お金の部分はまた別の考え方が入っていますので、それはなくても完全給食というふうになるというふうに考えています。それが定義です。
○(
松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第186号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第9 議案第187号 第2期京丹後市子ども・
子育て支援事業計画の策定についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第187号につきまして、御説明申し上げます。
平成27年3月に策定しました京丹後市子ども・
子育て支援事業計画の期間が本年度で終了することから、これまでの計画の成果や課題を整理し、令和2年度から5カ年の第2期京丹後市子ども・
子育て支援事業計画を策定するものでございます。
詳細につきましては、教育次長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 議案第187号について、市長の補足説明をさせていただきます。
最初に、この議案につきましては、本日正誤表を準備させていただいています。少し資料の確認不足で大変申しわけなく思っています。正誤表をごらんいただきたいと思います。内容につきましては、1ページの部分については、関連計画の中の福祉計画の部分が漏れていましたので、正しく追加をさせていただいていますのが、1ページに書いてある部分でございます。また、2ページ目につきましては、その答申の日付を印刷時にあけておいたまま出してしまったということで、改めて正しい日付を追加で記入させていただくという訂正でございます。大変御迷惑をおかけしました。申しわけありませんでした。
それでは、計画について説明をさせていただきたいと思います。政策等の形成過程で最初に説明させていただきたいと思います。この計画は、子ども・子育て支援法第61条に基づく市町村子ども・
子育て支援事業計画として、平成27年に策定しました。このたび、平成27年度から5年間とする計画の時期が終了することから、再度ニーズ調査を実施し、量の見込みと確保の方策の見直しを行い、第2期京丹後市子ども・
子育て支援事業計画を策定したものです。策定に当たりましては、子ども・子育て支援法第61条第7項に基づき、同法77条に規定する審議会である京丹後市子ども未来まちづくり審議会に意見を聞く必要があることから、令和元年5月30日付で諮問を行い、同年10月9日付で答申を受けた内容を反映させていただいています。
それでは、新旧対照表を用いて概要を説明させていただきたいと思います。まず、表紙の部分ですが、第2期計画であることを明示し、策定年度を変更させていただいています。
次のページにいっていただきまして、目次では、第2期計画は基本的に第1期の計画の成果と課題を検証し、新たに必要な点を時点修正をするという基本的な考えのもとに策定したため、第1期の計画と同様の章建てとしています。
第2章の6は、第1期では課題のまとめとしていましたが、今回は成果及び課題と変更しています。
第1章の計画策定の趣旨では、冒頭に説明をした内容に全面的に変更させていただいています。
4ページをごらんいただきたいと思います。2の計画の位置づけ、計画の期間につきましては、第1期の考え方を踏襲し、元号等の時点修正を行ったものです。
その次のページから17ページまでは、第2章の1、京丹後市の人口と世帯。2、京丹後市の世帯の状況。3、仕事と家庭の両立。4、母子保健の状況と課題として、第1期と同じ項目について、5年間経過した時点での状況を数値で確認し、その分析を加えています。
京丹後市の人口は、国内の少子高齢化及び人口減少と同様、減少傾向にあり、今後も減少していくことが予想されます。総世帯数はほぼ横ばいで推移していますが、1世帯当たりの平均世帯人数は減少傾向にあります。
仕事と家庭の両立ですが、女性の労働力率は京丹後市では全国、府と比較すると、20歳以降の階層においては高い水準となっています。
母子保健の状況と課題ですが、乳児及び新生児死亡率は直近のデータではゼロとなっています。妊婦健診はほぼ受診されており、妊婦歯科健診については対象者の4分の1が受診されています。乳幼児健診については、それぞれの対象年齢で95%以上と、一定の水準を保っているというふうに考えています。
17ページ下段からが、5、ニーズ調査結果から見る子どもと子育て家庭の状況として、平成31年2月に行ったニーズ調査の結果になっています。就学前児童と小学生児童の家庭を分けて行い、第1期のニーズ調査を上回る回答をいただいています。回答のグラフと分析結果が34ページまで続くことになっています。
ここの内容ですが、子育ては父母同居で祖父母等の親族が近くに住んでいる家庭が多いですが、一方では、身近に相談できる方がいないなど、子育てに何らかの不安を感じている家庭も少なからずある状況が伺えます。就学前世帯では、多くの世帯が認定こども園や保育所を利用されており、土曜日や日曜日の利用を望む声もあります。小学生世帯では、放課後を自宅や習い事をして過ごす家庭が多いですが、放課後児童クラブを利用されている家庭も多くあり、現状の運営を望む声が多くある一方、利用時間の延長や指導内容の工夫、改善についての要望もあります。
子育てについては、地域での安全確保の取り組みや挨拶などの声かけなど、地域で一体となった子育て環境づくりが求められており、子供が天候に左右されずに遊べる場所や遊具、授乳スペースやおむつ交換台の設置のニーズが高く、近くで快適に遊ぶことができる場所の充実が求められています。
子育てと仕事の両立支援に対する要望も多くあり、父母ともにフルタイムでの就業も多く見られ、育児休暇の取得の推進や職場復帰サポートなど働き方改革を推進し、働きやすい職場環境づくりが求められています。
以上が大まかなニーズ調査の分析ですが、京丹後市での子育て環境や支援の満足度は比較的高い一方、一部では
交通や買い物などの環境が不便などの理由により、満足が低いという意見もあることから、全ての子育て世帯が満足されるよう環境改善や各種制度のさらなる充実が求められていることがわかります。
36ページの中段から、6、成果及び課題として、この5年間の取り組みをまとめ、ニーズを受けて課題を整理させていただいています。第1期で策定しました計画の成果や課題ですが、まず、成果としましては、多様化する保育ニーズに対応するため、幼保一体化の推進、認定こども園への移行により質の高い教育・保育の提供を行う環境整備ができました。また、一部施設の民営化を進め、休日保育や延長保育時間の拡大をすることができました。
地域子育て支援センターでは、保育所再編により空き施設となった浅茂川保育所を利用して、全年齢を受け入れるべく網野地域子育て支援センターを移転し、運営をしています。放課後児童クラブでは、利用者数が増加傾向にある中、定員を見直すなど待機児童ゼロを継続し、児童の健全育成を図るとともに、保護者の子育てと就労の両立を支援しています。
子育てに関する相談体制としましては、子育て世代地域包括支援センターを開設し、妊娠時から子育て期までの切れ目のない支援を行っています。また、児童虐待を予防するため、訪問・相談事業などの母子保健活動を実施し、家庭子ども相談室などとの連携を図りながら、支援体制の充実を図っています。
課題としましては、就学前教育・保育については、今後、さらにニーズの多様化が見込まれる中、保育士の確保が課題となっています。放課後児童クラブは現在10カ所で実施していますが、今後も多くのニーズがあることから、指導員の確保や施設の点で課題となっています。
子育てに関する情報提供については、市発行の広報誌やパンフレットなどを通じて行っています。また、ホームページでは子育て応援サイトを設けるとともに、市の公式LINEを開設し、積極的な情報を発信していますが、今後もニーズにあったさらにきめ細やかで、タイムリーな発信を検討していきます。
41ページからは、紙のほうでごらんの方は40ページになります。第3章の基本的な考え方になります。1、基本理念、2、基本目標、3、計画の体系、全て冒頭にも説明をさせていただきましたが、基本的な考え方は引き継ぐという方針のもと第2期計画を策定したため、社会情勢の変化や5年間の取り組みの成果を反映させた最小限の変更となっています。
紙でごらんの方は44ページ、iPadのほうは46ページから第4章の施策の推進方向になります。こちらも基本的には時点修正としていますが、47ページ、紙の場合は45ページの(3)母子の健康づくり支援の①産婦健康診査を加えたこと。データの51ページ、紙の49ページは子育てに関する相談体制の充実に、子育て世代包括支援センターはぐはぐを加えたこと。(3)の子育てに関する情報提供の推進の①に、市の公式LINE、ホームページ「子育て応援サイト」を加えたこと。
紙の50ページ、データの52ページになりますが、(5)子育て家庭等の経済負担①子育て支援サービスの負担の軽減に、令和元年10月から実施しました幼児教育・保育の無償化を明記したこと。
54ページ、データは56ページになります①の教育・保育の環境整備及び運営体制の検討では、幼稚園・保育所の再編による幼保一体型こども園の整備と、市で新たに取り組んだことを記載しています。
データの60ページ、紙の57ページからは第5章の量の見込みと確保の方策になります。1の提供区域の設定では、第1期計画期間に取り組んできたことと、現状に今後の低年齢児保育の需要の高まりに触れ、2の幼児期の学校教育・保育の量の見込みと確保の方策として、具体的な量の見込みの数字とその体制、確保の考え方をそれぞれの事業ごとに記載しています。今後多くのニーズが想定される事業についてもニーズに答えるべく実施ができるような内容とさせていただいています。
データの70ページ、紙の67ページでは、第6章の計画の推進についてになっています。この部分は変更の箇所はありません。
最後に、データの71ページ、紙の68ページから用語解説、データの74ページ、紙の71ページから計画策定までの経過をつけさせていただいています。
以上、少し長い説明となりましたが、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○(
松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。橋本議員。
○21番(橋本議員) 21番、橋本です。紙だと59ですかね、放課後児童クラブについてですが、利用の見込みを見せていただくと、子供の人数がだんだん少子化傾向で減っていくということですが、利用がふえていくというようなことで、人数が多くなっているということかなと思いますが、待機児童についてはなしということで出されていますが、この場合の数字というのは、本当に近くにあれば行きたいが、近くにないから行っていないというそういう数字は含まれていなくて、いわゆるこの放課後児童クラブに行きたいといった人が入れなかった。そういう意味のゼロというふうに捉えたらいいのかというのが1つ。
あと、もう一つは、ページ数がわかりませんが、発達支援の部分の充実ということが記載があったと思いますが、にじいろノート、今使われていますが、これを効果的に活用していくということが記述をされていますが、今後、この計画で5年間ですが、やはりずっとにじいろノート、これ自体はとても大事なものであるというふうに思いますが、この紙ベースのものを市としてしていくというような方向なのか。以前からもう少し庁内のいろいろなICTを上手に連携させながらしていったらどうかと。情報共有をそういうものを使ってしていったらどうかということも提案もされてきたのでないかと思いますが、そういうことに移っていくという、そういう方向性というのは示されていないように思われるのですが、どうなのでしょうか。2つ、お願いします。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) まず、最初の御質問です。待機児童ゼロというものはどういった考え方なのかということであったろうと思います。基本的に待機児童ゼロというのは、保護者の方がここの施設に入りたいと言われたら、その施設で受け入れられる児童を、待つ児童をゼロにするというのが本来ですので、近くにあったら行きたいのにというような人の数をこの対象にしているということはございません。
それと、2つ目のことです。確かに議員御指摘がありましたとおり、紙ベースのにじいろノートをもっともっと有効活用ができないかということで、今後もいろいろな意味で研究を重ねていきたいと思います。一方、ICTを利用した情報の共有ということにつきましては、一定共通のフォルダーをルールのもとに見れるような体制はあるのはあるのですが、それをもっともっと有効活用をしていきたいという意味は今後も必要かと思いますが、新しいシステムみたいなところまで現状で考えたわけではございませんので、今あるものをより有効にという意味で記載はさせていただいています。
○(
松本聖司議長) 谷口議員。
○7番(谷口議員) 7番の谷口です。教育関係については少し不勉強ですが、この策定に当たってという部分に、確かに家庭環境及び社会環境の変化であるとか、あるいは保護者の就労関係等々含めて非常に多様化しているということは事実あります。そういったような状況の中で、いわゆる子育てにおけるニーズというのは、かなりいろいろな多方面からふえているということは事実であると思いますが、今、京丹後市の中にあるのは、もう一方では人口減少という形の中で、今後子供が、この中にも分析をされていると思いますが、だんだん減ってくるというこういった幼児の減少ということと、親のニーズということとの関連、そういったような問題について、一定程度この計画の中にそういうものをリンクさせたような書きぶりとして入っているのかどうなのか。少しそれについてお聞かせを願います。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 現実としては、議員に指摘していただいたとおり、人口は子供の児童も低下傾向にありますし、家庭もさまざまな形態がありますので、いろいろなニーズがあるという認識をしています。そのような中で、今回の部分につきましては、幼児無償化というこの10月の取り組みもございますので、従来から割と乳児、小さいゼロ、一、二歳の数がふえるという傾向があったのですが、これによってよりゼロ、一、二歳の希望が多くなるのではないかなというような一定の予測も持っていますが、それが3年、4年先になると、全体の数も落ちてきているので、ピークは三、四年後がピークで、そこからは少し落ちついていきだすかなというような認識のもと、量の確保であるとか、見込みの数字は出させていただいていますので、一定そういったものも加味して、今回の計画を立てさせていただいています。
○(
松本聖司議長) 平林議員。
○20番(平林議員) 20番、平林です。39ページ、38ページですが、今までは次世代育成支援対策行動計画取り組み状況というのがあったのですが、これが今回の計画では全てなくなっているのですが、何かこれ、説明がありましたか。どういうことで、この取り組み状況というのが、今回は計画の中には入らないということでしょうか。
○(
松本聖司議長) 子ども未来課長。
○(服部子ども未来課長) 次世代育成支援対策行動計画につきましては、この法律自体が時限立法でして、既に第1期の計画を策定した時点で、この計画もなくなっているものです。ただ、この子ども・
子育て支援事業計画自体は次世代育成支援対策行動計画を踏襲するというような形で前回の計画を策定した関係で、これを載せていたということになります。今回の場合は、あくまで前回の子ども・
子育て支援事業計画を踏襲するということで計画策定をしましたので、ここの部分については削除したということにしています。
○(
松本聖司議長) 池田議員。
○11番(池田議員) 11番、池田です。2点、審議会の答申を受けたのですが、その審議会の審議の中身について、意見として特徴的なものがあれば、紹介していただきたい。なければ、結構です。
それから、2点目としては、子育て支援ということで、人口減少に歯どめをかけるという、市長の施策の一環でもあるかなと思いますが、この計画の中に、市長の思いがどの程度反映されているのか。もしもあれば、紹介していただきたい。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 審議会で出された主な意見ということで、審議会の中では、前回もそうですが、アンケート、ニーズ調査をさせていただきました。これ、国府のひな形があって、結構問題数も、問いも多いアンケートなので、保護者の方も丁寧に答えていただいたその結果をやはり大切に、少数意見であっても大切に拾っていきたいということが審議会の中で出されまして、まとめの中でもそういった委員の思いでまとめさせていただいた部分もございます。
あと、先ほどもありましたとおり教育委員会の部署だけでとどまらないところもあるので、そういった部分の要望もアンケートにはたくさん入ってきているのですが、そこら辺については教育委員会部局だけではできないかもしれないが、やはりそういった部分も、こういう希望があったというのは丁寧に書いていきましょうみたいなこともその審議会の中で指摘もありましたので、そういった部分も中に入っています。
次のところですが、人口減少に歯どめという市長の思いがどこまで入っているのかということですが、私どもとしても、待機児童ゼロというのはほかの市町に比べると割とハードルの高いことを放課後児童クラブにしても、保育所・こども園にしても待機児童ゼロを続けるということは人材の確保であったり、そういった部分でかなりハードルの高いものを目標に置いて、少しいっぱいいっぱいのところもあるのですが、何とか工夫をしながらそれを続けさせていただいていますし、この計画でもそれを第一の目標に掲げさせていただいて、仕事と家庭の両立ということをもって子育ての応援ができたらなという思いでつくらせていただいています。
○(
松本聖司議長) 金田議員。
○3番(金田議員) 3番、金田です。少し池田議員の質問と同じようなことになるのですが、この計画を策定するに当たって、例えば、京丹後市の近隣の他市、近隣でいいのですが、そこの、私は全国のたくさんの自治体はこういった計画、当然、形としてはあらわれているかは別にしてあると思います。京丹後市の特徴的なといいますか、近隣他市と比較をして、ここは他市に比べたら、本市の財政を投入してしていくような、この計画の中ですぐれた部分があると、そういった特徴的なこと、似たようなことになるかもわかりませんが、他市と比較して。私はずっと申し上げているのですが、このようなことは当然ですよね、少子化対策とか、人口減少対策。それは日本中の自治体が同じようなことをしているから何か特別なことをしないと、ということは常に申し上げているのです。そういった視点でいうと、ここには力を入れている、他市に比べたら誇れると、自信があると。当然、そこに財政も投入している部分があるなら、そういった特徴的なことがあるのであれば紹介してください。
○(
松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 子育て支援で京丹後市が特徴があるというのは、もともと合併をした町ということで、旧町の6という数字をもとに、当初の子育て支援センターの整備の仕方でも、こども園と併設するような形であったり、旧町に1つずつ支援センターをつくらせていただいた。それが、規模が割と小規模で、危ないので年齢層に制限があったり、そういう部分はあるのですが、身近なところで悩みを持った若いお母さんやお父さんの相談に乗るという体制につきましては、やはり身近でそういうものを展開しているという強み、それはあると思います。
また逆に、よその市町では大きな建物で、自由に入れるというそういう利便性の高い市町もありますが、そういったところは逆にいつ行ってもいいかわりに、相談とか悩み、そういった部分の対応はやはりなかなかしづらいものがあると思いますので、そういった部分では京丹後市は誇れるのかなというふうに考えています。
逆に、今できていない京丹後市にない部分はこれから模索をしていく必要はあろうかと思いますが、全てを全部という形にはなりにくいので、今のところどこが特徴だと言われると、そういった身近なところで悩みに寄り添える体制はできているかなというふうに思います。
○(
松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第187号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
ここで11時25分まで休憩いたします。
午前11時12分 休憩
午前11時27分 再開
○(
松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に続いて会議を開きます。
日程第10 議案第188号 令和元
年度京丹後市
一般会計補正予算(第4号)から日程第16 議案第194号 令和元
年度京丹後市
病院事業会計補正予算(第1号)までの7議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第188号から議案第194号までの7議案につきまして、一括して御提案を申し上げます。
まず、議案第188号、令和元
年度京丹後市
一般会計補正予算(第4号)につきまして、御説明申し上げます。
今回の補正予算につきましては、令和2年度から公立の認定こども園や保育所での完全給食実施に向けた準備経費、
山陰近畿自動車道(仮称)峰山インターチェンジへのアクセス道路の整備に伴い、峰山放課後児童クラブ園舎等の解体撤去に係る実施設計経費、弥栄病院の分娩休止等による医業収益の減少に伴い、臨時的に病院事業会計へ繰出金の追加をはじめ、年度末を見据え、緊急的、また国府等の事業採択に伴うものについて補正させていただくものでございます。
補正予算額は、歳入歳出それぞれ2億4,664万2,000円を追加、予算総額を344億6,939万3,000円とするものでございます。
そのほかの主な歳出項目といたしましては、民生費では、国民健康保険事業や後期高齢者医療事業の基盤安定経費の確定に伴う各特別会計への繰出金の追加、農林水産業費では、府補助金を活用しましたスマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金の創設、商工費では、企業立地助成金や宇川温泉よし野の里ポンプ室移転等の実施設計経費、
土木費では、急傾斜地崩壊対策事業負担金の追加などを計上いたしています。
また、今回の補正予算では、6事業の繰越明許費や3事業の債務負担行為についても設定いたしています。
今回の補正財源としましては、各事業に対応する国府支出金、市債、繰越金などで財源確保いたしています。
詳細につきましては、後ほど総務部長から御説明申し上げます。
次に、議案第189号につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ6,787万7,000円を追加し、予算総額を65億9,787万7,000円とするものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、府支出金を80万8,000円、一般会計繰入金を6,706万9,000円追加いたしています。
また、歳出では、総務費を17万9,000円、保険給付費を80万8,000円、保健事業費を71万7,000円追加し、予備費で調整を行っています。
次に、議案第190号でございます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ350万円を追加し、予算総額を2億6,350万円とするものでございます。
主な補正内容につきまして、歳入では、市債を350万円追加し、また、歳出では、間人診療所送迎用福祉車両の購入に係る経費として365万6,000円を追加するものでございます。
次に、議案第191号でございます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ2,112万6,000円を減額し、予算総額を7億5,487万4,000円とするものでございます。
補正の内容につきましては、歳入では、一般会計繰入金を2,112万6,000円減額し、また、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金を2,112万6,000円減額いたしています。
次に、議案第192号でございます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ5,138万1,000円を追加し、予算総額を66億146万1,000円とするものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、介護保険事業費補助金、保険者機能強化推進交付金及び介護給付費準備基金繰入金、介護予防サービス計画費を追加いたしています。
歳出では、介護報酬の改定に伴う介護システム改修費、保険給付費及び第1号被保険者の保険料還付金を追加いたしています。
次に、議案第193号でございます。
補正予算額は、歳入歳出それぞれ7,000万円追加し、予算総額を33億6,010万円とするものでございます。
補正の内容につきましては、歳入では、市債を7,000万円追加いたしています。
歳出では、公共下水道事業の施設建設費を9,850万円追加するとともに、特定環境保全公共下水道事業の施設建設費を2,850万円減額いたしています。
令和2年度への繰越明許費については、公共下水道事業の管渠布設工事等を追加し、3億8,900万円に変更いたしています。
次に、議案第194号でございます。
令和元
年度京丹後市
病院事業会計補正予算につきまして、市立弥栄病院での昨年度末からの分娩休止等により、医業収益の大幅な減少が見込まれることから医業収益を1億3,000万円減額し、その同額を一般会計繰入金により追加するものでございます。
以上のとおり、令和元
年度京丹後市
一般会計補正予算(第4号)ほか6会計の補正予算につきまして御提案いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 総務部長。
○(中西総務部長) それでは、議案第188号、令和元年度
一般会計補正予算(第4号)につきまして、主要事業説明資料を用いまして補足説明させていただきます。
まず2ページをごらんください。歳入予算の状況でございます。左側の歳入款別内訳でございますが、主なもののみ説明させていただきます。
10の国有提供施設等所在市町村助成金につきましては、基地交付金が1,320万6,000円、調整交付金で4,465万9,000円とそれぞれ本年度分の交付額が示されましたので、既決予算額との差額386万5,000円を追加しているものでございます。
次に、14の分担金及び負担金につきましては、台風19号により被災しました水産業施設の災害復旧に係る分担金でございます。
16の国庫支出金につきましては、確定いたしました国民健康保険の基盤安定負担金、個人番号カード利用環境整備費補助金などを追加しているものでございます。
17の府支出金につきましては、国庫と同様に確定いたしました国民健康保険の基盤安定負担金、スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金などの追加分と後期高齢者医療保険の基盤安定負担金の減などを調整いたしました結果、全体で2,461万6,000円の増としているものでございます。
19の寄附金につきましては、ふるさと応援寄附金を計上しているものでございますが、当該寄附金、今回の補正の寄附金計上につきましては、寄附者の御意向に沿いまして、小中学校や図書室の備品等の整備に活用することといたしています。
21の繰越金につきましては、一般財源の確保といたしまして、今回補正では1億6,000万円を計上しています。なお、今回の補正後におきましては、約2億円を留保しているという状況になっています。
22の諸収入につきましては、府営土地改良事業市町村負担金の返還金、観光施設の移設補償金などを追加しているものでございます。
23の市債につきましては、急傾斜地崩壊対策事業債、小学校施設整備事業債、漁業用施設災害復旧事業債などを追加していることによるものでございます。
次のページをごらんください。歳出の状況でございます。右側の性質別内訳の主なもののみ説明をさせていただきます。
公債費につきましては、平成29年度に実施されました府営農業競争力強化整備事業の事業費の減額確定に伴いまして、財源として借り入れていました市債の一部を繰上償還するというものでございます。
物件費につきましては、高齢者等の安全運転免許証の自主返納者に対する特典経費、令和2年度からの公設公営施設の認定こども園や保育所での完全給食に向けた準備経費、マイナンバーカードの自治体プレミアムポイントを行うための準備経費、ふるさと寄附金を受けての備品等整備経費などを追加していることによるものでございます。
維持補修費につきましては、令和2年度からの認定こども園等での完全給食に向けた施設を一部修繕する経費でございます。
補助費等につきましては、市立弥栄病院の分娩休止等に伴いまして医業収益の大幅な減少が見込まれることから、一般会計から周産期医療に要する経費について繰出金を追加しているほか、商工の関係でございますが、企業立地助成金、それから農林の関係で、平成29年度の府営農業競争力基盤整備事業に係る地元分担金の返還金などを追加しているものでございます。
繰出金につきましては、本年度の基盤安定分の決定によりまして、国民健康保険事業特別会計への繰出金を6,706万9,000円を追加しているとともに、後期高齢者医療事業特別会計への繰出金につきましては2,112万6,000円を減額しているというところでございます。
普通建設事業費につきましては、峰山放課後児童クラブ園舎等の解体撤去をするための実施設計経費、スマート農林水産業実装チャレンジ事業の補助金、宇川温泉よし野の里のポンプ室等の移転設計経費、京都府への急傾斜地崩壊対策事業費への負担金などを追加しているものでございます。
災害復旧事業費につきましては、台風19号により被災いたしました漁業施設の災害復旧経費としています。
次に、6ページをごらんください。繰越明許費の参考資料を掲載しています。今回の補正予算では、事業執行の都合上、年度内完了が見込めない6つの事業につきまして、翌年度への繰越明許費を設定しているところでございます。繰越金額、財源、繰越理由、完了予定等はごらんのとおりでございますが、いずれも年度内完了が困難である見込みのために、スムーズな契約事務、事業実施のために今回設定をさせていただこうというものでございます。
次に7ページをごらんください。第3表債務負担行為補正の参考資料でございます。今回の補正予算では、3つの事業につきまして債務負担行為を設定することといたしています。1つ目の放課後児童クラブ送迎車両購入事業につきましては、旧新山保育所施設で実施しています峰山放課後児童クラブの峰山インター線の整備の関係で、放課後児童クラブを旧丹波小学校へ緊急的に移転する必要がありますので、新山小学校の児童を旧丹波小学校への送迎するための車両購入事業でございますが、この事業につきましては、令和2年度で歳出予算を計上する予定としていますが、契約手続を本年度から実施できるように債務負担行為を設定させていただこうというものでございます。
2つ目の大宮最終処分場地元対策交付金につきましては、現在の協定が本年度末で期限を迎えることから、令和2年度から3カ年の新たな協定を本年度中に締結するため設定するものでございます。なお、地元区との事前調整は既に終了しています。
3つ目の
八丁浜シーサイドパーク指定管理委託料につきましては、先ほど御承認いただきました議案第179号に関連するものでございますが、令和2年度からの
指定管理者との間で5カ年の基本協定を締結するため、債務負担行為を設定しようとするものでございます。
次の8ページ以降には補正予算の推移の表を掲載していますし、12ページからは細事業ごとの説明資料を掲載していますが、今回の補正予算からタブレット端末等の議案審議というようなこともありまして、横書きの様式に変更をさせていただいています。なお、個別の説明については省略させていただきます。
以上簡単でございますが、議案第188号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) お諮りいたします。議案第188号から議案第194号までの7議案については、質疑を省略し、会議規則第37条第1項の規定により
予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第188号から議案第194号までの7議案については
予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
○(
松本聖司議長) 日程第17 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 諮問第2号につきまして、御説明申し上げます。
人権擁護委員として平成29年7月からお務めいただいています、久美浜町の豊嶋京子氏の任期が来年6月30日をもって満了いたしますので、後任委員として久美浜町の小西栄一氏を法務大臣に対して推薦しようとするものでございます。
小西栄一氏は、約40年間の長きにわたりまして公共職業安定所及び京都労働局に勤務され、就職困難者を中心とした求職者の支援をはじめ、働く人のための労働条件の確保、職業能力の向上など地域に密着した労働行政に尽力をされました。この経験から、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、多様な人権問題に対し、深い理解と認識のもとに人権啓発活動、人権擁護運動を積極的に努めていただけるものと考えています。
小西栄一氏を法務大臣に対しまして推薦することにつきましては、議会の御意見をお伺いいたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(
松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第2号については、会議第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第2号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから諮問第2号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは諮問第2号について採決いたします。諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(
松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第2号は原案のとおり適任者と決定しました。
○(
松本聖司議長) 日程第18 報告第22号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提出者からの報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第22号につきまして、御説明申し上げます。
議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、令和元
年度京丹後市立小中学校校務用等コンピュータ物品賃貸借ほか5件につきまして御報告申し上げます。
なお、今回の報告対象期間は、令和元年8月1日から令和元年10月31日まででありまして、この期間後に締結された契約につきましては、次の定例会で御報告させていただきます。
○(
松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。
○(
松本聖司議長) 日程第19 提出第8号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等を報告する書類の提出について、特に質疑があれば許可いたします。これで質疑を終結いたします。
○(
松本聖司議長) 日程第20 陳情第17号 京丹後市観光の
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書については、会議規則第144条の規定よりお手元に配付の陳情文書表のとおり
産業建設常任委員会に付託いたしました。
暫時休憩します。
午前11時47分 休憩
午前11時49分 再開
○(
松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第20 陳情第17号 京丹後市観光の
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書を議題といたします。
本件については、
産業建設常任委員会に付託していますので、これから
産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長。
令和元年11月15日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
産業建設常任委員会
委員長 平 林 智江美
委員会審査報告書
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。
記
1.付託事件及び決定
陳情第17号 京丹後市観光の魅力づくり推進事業補助金要綱に関する陳情書
不採択すべきものと決定した
2.審査の経過
9月20日
所管部長等から説明の聴取及び参考人招致の決定
9月25日 参考人から説明の聴取及び継続審査の決定
10月 1日
所管部長等から説明の聴取
11月15日 意見交換及び審査のまとめ並びに決定
○(
平林産業建設常任委員長) それでは、
委員会審査報告を行います。
京丹後市議会議長、松本聖司様。
産業建設常任委員会委員長、平林智江美。
本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。
付託事件及び決定。陳情第17号、京丹後市観光の
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。
審査の経過。9月20日、
所管部長等から説明の聴取及び参考人招致の決定。9月25日、参考人から説明の聴取及び継続審査の決定。10月1日、
所管部長等から説明の聴取。11月15日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
陳情の趣旨ですが、入湯税の基金から市の落ち度で特定の施設に補助金が交付され、もらい得になっている件について議会として明らかにしてほしいということです。
まず、陳情人への質疑です。問い、市の落ち度というのは、要綱の変更について特定の業者にだけしか案内が行っていないということか。みなと悠々、ホテルセントラーレに交付された補助金が交付要綱にあっていないということの落ち度なのか。答え、要綱が平成27年8月18日に変更されているが、一定の業者だけ観光振興課から電話し、補助金を請求させている。多くのお客を受けている業者に対して連絡も文書も来ていない。認定業者全てに配付して理解してもらうことが大前提であり、この仕方は落ち度である。みなと悠々、セントラーレへの支出について、補助金要綱に違反しているかどうかは調べていないが、認定業者に文書の1枚も送ってこない中での補助金は返金すべきである。みなと悠々は市に返されたが、セントラーレは返していない。もらい得である。
問い、交付要綱が改正され、入湯税を有効に活用できるようになったと捉えているが、陳情者はどう捉えているか。答え、拡大されたということについては、基金の残高及び過去の実績で調べてみると残高も適切であり、問題ないと思う。
続きまして、担当課への質疑。問い、陳情人からは要綱改定のとき、4業者にしか聞き取りされなかった、不公平である。しかも、聞き取りした業者だけが申請されていたのではないかと言われているが、どうか。答え、特定の業者だけに限定しているものではない。外湯、いわゆる日帰りで入浴している施設で、該当しているところは4者しかない。
問い、4者を具体的に。答え、花ゆうみ、みなと悠々、久美浜温泉湯元館、セントラーレホテル京丹後の4者である。
問い、該当の業者への案内方法は。答え、訪問または電話で行った。全てを訪問ということではない。
問い、宿泊施設の温泉の改修も該当するようになったのか。答え、要綱の改正前も改正後も対象は外湯だけである。
問い、平成30年3月30日にインフラ整備等促進事業補助金交付要綱ができた。該当する業者全てに通知なり、案内はしているのか。答え、おしらせ版で全市民を対象に案内した。
続きまして、意見交換です。陳情では要綱改正時、行政が特定の事業者だけに案内を行ったことへの問題提起であるが、市は一定の基準に基づいて訪問、電話で行っているために、特に電話で聞いた、聞いていないという事象が起こりやすい。改善の余地があると考える。平成30年度の改正においてはおしらせ版にて広報したという改善は見られるが、もう少し丁寧な案内があってもよいのではないか。セントラーレは現在民間の施設であり、そこへ設備投資として付加価値を高めるため、行政としての支援であり、市の対応に落ち度があったとはならないと考える。魅力づくり推進事業費補助金にのっとった施設であり、もらい得ではないと考える。
続きまして、討論です。反対討論。この陳情は
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情とされているが、この交付要綱は平成27年8月18日に改正されており、現在は京丹後市観光インフラ整備等促進事業補助金交付要綱となっている。さらに日帰り入浴施設にも補助金が交付されたとされているが、そういった改正ではなく、新規の整備に限定していたものを、改修整備も含めるとしたという改正であり、陳情の前提条件が事実とは違っている。
まず、1は、市は入湯税の使い方を拡大解釈して、平成27年8月18日の交付要綱の改正を不公平な改正であるという点について、この制度は魅力ある観光づくり推進に対する補助金であり、観光インフラ整備に充てることは拡大解釈ではないと考える。市に落ち度はなく、要綱に沿って公平に運用されている。
2番目に、市の落ち度で特定の施設に補助金が交付され、もらい得になっているという点について、セントラーレについて、民間の施設への補助金であり、問題はないと考える。いずれにしても入湯税を原資とする貴重な財源であり、観光に携わる皆さんが温泉などのインフラ整備に有効に活用されることを望むものである。
賛成討論はありませんでした。
採決の結果、賛成なしで不採択すべきものと決定いたしました。
以上です。
○(
松本聖司議長) これから
産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。
産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
これから陳情第17号について意見交換を行います。
松本直己議員。
○19番(
松本直己議員) 19番、松本直己です。陳情第17号、京丹後市観光の
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書について、意見交換をいたします。
陳情の趣旨は、いわゆる入湯税の基金から市の落ち度で特定の施設に補助金が交付され、もらい得になっているであります。公共の施設であったものに入湯税の基金から出すのはおかしいということを陳情者は言われているようですが、このセントラーレの前身が国民年金健康センター丹後おおみやという公共施設であったが、その後、有償で譲渡を受けたものであり、民間が既に経営されているということであります。民間資産としてこの建物自体が経営されており、設備投資をして付加価値の高い施設に高めているということでありますので、行政としての支援を行ったということに問題ないというふうに思います。対国の施設ということではなく、民間施設に対する補助金ということであり、問題がないというふうに考えています。また、経過の中で、意見の相違があるようではありますが、市の対応に落ち度があるという主張に当たらない、要綱に沿って公平に運用されていると考えるところであります。
以上、意見交換とします。
○(
松本聖司議長) これで意見交換を終了します。
これから陳情第17号について討論を行います。反対の方。金田議員。
○3番(金田議員) 3番、金田です。陳情第17号、京丹後市観光の
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書に反対の討論を行います。
まず、前段で、この陳情は
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情とされているのですが、この交付要綱というのは平成27年8月18日に改正をされていまして、現在は京丹後市観光インフラ整備等促進事業補助金交付要綱、このようになっています。さらに陳情書では、日帰り入浴施設にも補助金が交付されるようになったとされていますが、そういった改正ではなくて、新規の整備に限定していたものを改修整備も含めることにしたという改正であります。したがって、陳情の前提条件が事実とは違っているということをまず前段で述べておきたいと思います。
陳情人の趣旨を次の2つの視点から整理をしてみますと、1つ目は、市は入湯税の使い方を拡大解釈して、平成27年8月18日の交付要綱の改正を不公平な改正であるとしている点です。2つ目は、市の落ち度で特定の施設に補助金が交付され、もらい得になっているという点であります。
まず、1つ目ですが、本市には、京丹後市観光インフラ整備等促進事業実行調整費基金という入湯税を原資とした基金がありますが、いわゆるこの観光インフラ基金は、本市の魅力ある観光地づくりを推進するために活用されることを目的としたものであります。この基金からの繰入金を充当して補助金を出しているのが観光の魅力づくり推進事業補助金であったのですが、これが平成30年3月に全部改正をされていまして、現在は、京丹後市観光インフラ整備等促進事業補助金となっています。平成27年8月18日の要綱改正では、それまでは新規の整備に限定していたものが、改修整備も含めるとされました。ちなみに26年度までについては、指定管理施設の整備費や無電柱化の経費、それから観光サインなどの観光インフラ整備等に充当していました。この制度は、魅力ある観光地づくり推進に対する補助金でありますので、観光インフラ整備に充てることは運用の拡大解釈ではない。間違った運用ではないという認識のもとで、市としては27年8月の要綱改正以前からこの補助金を活用して整備を行ってきたとしています。したがって市の落ち度には当たらないし、要綱に沿って公平に運用されていると考えます。
一方で、入湯税を納められている方、事業者側からしますと、観光の魅力づくり補助金でしっかりと地域に還元をしてほしい、そういう思いは当然あると思われますので、そこのあたりが市の落ち度という表現をされているのではないかと私は推察することはできると思うわけです。
次に、2つ目の市の落ち度でもらい得になっているという点ですが、平成15年に当時の久美浜町とみなと悠々を経営する会社とが土地の使用貸借契約を結んでいます。そこで、無償で貸す条件の1つに修繕費等が発生した場合は借り主が負担するという趣旨が規定されています。みなと悠々には一旦補助金が交付されましたが、平成28年9月30日の
予算決算常任委員会でも一定の議論になりました。その中で、市は補助金の交付は問題ないという考え方を示しています。しかし、みなと悠々は道義的な観点からとして、この補助金を寄附という形で返還をしています。一方、セントラーレにおいては、前身が国の施設であったものを民間が有償で譲渡を受けたもので、既に民間経営をされています。そこに設備投資して付加価値の高い施設に高めていくところに行政として支援するということでありまして、国の施設ではなく、民間施設に対する補助金でありますので、特段の問題はないと考えます。
運用について協議する調整会議の構成員にセントラーレも入っており、そこではそもそも老朽化した施設の改修は本来民間がするべきことであり、行政からのこのような補助金は不要であるとの趣旨の発言をしておられます。このことから見ても、補助金を得るためにみずから有利な発言をしたとは思えません。
以上、2つの視点から整理してみました。いずれにしても、入湯税を原資とする貴重な財源でありますので、観光に携わる皆さんが温泉などのインフラ整備に観光インフラ整備等促進事業補助金、これが有効に活用されることを望んでいます。
以上で、陳情第17号に反対とします。
○(
松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは陳情第17号について採決いたします。陳情第17号 京丹後市観光の
魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書、本陳情に対する
産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。本陳情について採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 な し)
○(
松本聖司議長) 起立なしです。
したがって、陳情第17号は不採択とすることに決定しました。
○(
松本聖司議長) 日程第21 陳情第23号
米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書16を議題といたします。お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により基地対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、陳情第23号はお手元に配付の陳情文書表のとおり基地対策特別委員会に付託することに決定しました。
○(
松本聖司議長) 日程第22 陳情第24号
京丹後市議会議員の定数削減に関する陳情書を議題といたします。お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により、
議会改革特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、陳情第24号はお手元に配付の陳情文書表のとおり
議会改革特別委員会に付託することに決定しました。
○(
松本聖司議長) 日程第23 陳情第25号 「
京丹後市内の企業等の賃金データを求め、
市職員データとの対比等を公にするよう理事者へ進言すること」については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり
総務常任委員会に付託いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第24 陳情第26号 京丹後市においては、(株)くみはま縣における裁判資料がないとのこと。何故ないのか。税金を使って裁判資料がないとは如何かについては、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり
産業建設常任委員会に付託いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第25 陳情第27号
(株)グリーンバイオについては、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり
産業建設常任委員会に付託いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第26 陳情第28号 京丹後市における病院についてについては、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり文教厚生常任委員会に付託いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第27 陳情第29号 「京丹後市の自治本旨の実現のため」条例の前向き改正を求めるを議題といたします。お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により、
議会改革特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、陳情第29号はお手元に配付の陳情文書表のとおり
議会改革特別委員会に付託することに決定しました。
○(
松本聖司議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付していますが、特に質疑があれば許可いたします。
○(
松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって本日の会議を散会いたします。
次回は、12月10日午前9時に再開し、一般質問を行いますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。
午後 0時08分 散会
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│ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
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│ 議 長 松 本 聖 司 │
│ │
│ 署名議員 谷 口 雅 昭 │
│ │
│ 署名議員 行 待 実 │
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