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  1. 京丹後市議会 2019-10-04
    令和元年第 4回定例会(9月定例会)(第5日10月 4日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    令和元年第 4回定例会(9月定例会)(第5日10月 4日)   ───────────────────────────────────────────         令和元年 第4回 京丹後市議会9月定例会会議録(5号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 令和元年8月30日(金曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 令和元年10月 4日  午前 9時30分          閉会 令和元年10月 4日  午後 6時07分  4 会期 令和元年 8月30日から10月 4日 36日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │中 野  正 五 │ 2番 │櫻 井  祐 策 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │金 田  琮 仁 │ 4番 │東 田  真 希 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │谷 津  伸 幸 │ 6番 │中 野  勝 友 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │谷 口  雅 昭 │ 8番 │行 待    実 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │水 野  孝 典 │10番 │和 田  正 幸 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │池 田  惠 一 │12番 │平 井  邦 生 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │吉 岡  豊 和 │14番 │浜 岡  大二郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │松 本  聖 司 │16番 │藤 田    太 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │松 本  経 一 │18番 │由 利  敏 雄 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │田 中  邦 生 │20番 │松 本  直 己 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │平 林  智江美 │22番 │橋 本  まり子 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員      5番      谷 津 伸 幸      6番     中 野 勝 友  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  西 山 茂 門   議会総務課長補佐  西 村   隆      議会総務課主任 小石原 正 和   議会総務課主任   藤 田 美 紀      市民課主任   高 橋 典 子  9 説明のための出席者   ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長        │三 崎  政 直 │副市長       │梅 田  純 市 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長       │佐 藤  博 之 │教育長       │吉 岡  喜代和 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長      │横 島  勝 則 │消防長       │上 田  一 朗 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策総括監     │ 井  清 宏 │商工観光部長    │高 橋  尚 義 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │危機管理監     │安 田  悦 雄 │総務部長      │中 西  俊 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民環境部長    │柳 内  研 一 │健康長寿福祉部長  │藤 村  信 行 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長    │大 木  保 人 │建設部長      │吉 岡  浩 司 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産部長    │荻 野  正 樹 │医療部長      │上 田  雅 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │会計管理者     │中 村  和 幸 │地域支援・     │川 口  誠 彦 │   │          │         │定住対策監     │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事│引 野  雅 文 │健康長寿福祉部理事 │小 谷  要 子 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │総務部理事     │辻 村    実 │財産活用課長    │西 村  誠志郎 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │入札契約課長    │坪 倉  良 樹 │長寿福祉課長    │中 西  陽 一 │   ├──────────┼─────────┼──────────┴─────────┘   │都市計画・     │山 本  亮 介 │   │建築住宅課長    │         │   └──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 議案第 142号 平成30年度京丹後市一般会計決算認定について(予算決算常任                委員長報告~採決)    日程第3 議案第 143号 平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定につい                て(予算決算常任委員長報告~採決)    日程第4 議案第 144号 平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算                認定について(予算決算常任委員長報告~採決)    日程第5 議案第 145号 平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定につ                いて(予算決算常任委員長報告~採決)    日程第6 議案第 146号 平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員長報告~採決)    日程第7 議案第 147号 平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定につい                て(予算決算常任委員長報告~採決)    日程第8 議案第 148号 平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員長報告~採決)    日程第9 議案第 149号 平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員長報告~採決)    日程第10 議案第 150号 平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員長報告~採決)    日程第11 議案第 151号 平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員長報告~採決)    日程第12 議案第 152号 平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定につい                て(予算決算常任委員長報告~採決)    日程第13 議案第 153号 平成30年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員長報告~採決)    日程第14 議案第 154号 平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定に                いて(予算決算常任委員長報告~採決)    日程第15 議案第 155号 平成30年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について(予                算決算常任委員長報告~採決)    日程第16 議案第 156号 平成30年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について(予                算決算常任委員長報告~採決)    日程第17 議案第 157号 平成30年度京丹後市水道事業会計決算認定について(予算決算                常任委員長報告~採決)    日程第18 議案第 158号 平成30年度京丹後市病院事業会計決算認定について(予算決算                常任委員長報告~採決)    日程第19 議案第 164号 地方公務員法及び地方自治法の一部改正する法律等の施行に伴う
                   関係条例の整備に関する条例の制定について(総務常任委員長報                告~採決)    日程第20 議案第 165号 京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制                定について(総務常任委員長報告~採決)    日程第21 議案第 169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正につ                いて(産業建設常任委員長報告~採決)    日程第22 議案第 172号 京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について(総務                常任委員長報告~採決)    日程第23 議案第 179号 京丹後市公の施設の指定管理者の指定について(京丹後市八丁浜                シーサイドパーク)(産業建設常任委員会付託)    日程第24 議案第 180号 京丹後市公の施設の指定管理者の指定について(京丹後市丹後老                人福祉センター松風苑)(文教厚生常任委員会付託)    日程第25 議案第 181号 京丹後市網野庁舎解体撤去等工事の請負契約の締結について(表                決)    日程第26 陳情第 5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳                情書(総務常任委員長報告~採決)    日程第27 陳情第 11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 14(基地対                策特別委員長報告~採決)    日程第28 陳情第 12号 京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情(総務常任委員                長報告~採決)    日程第29 陳情第 16号 京丹後市下水道事業に関する陳情書(産業建設常任委員長報告~                採決)    日程第30 陳情第 18号 ㈱久美浜縣に関する陳情書(産業建設常任委員長報告~採決)    日程第31 陳情第 19号 久美浜町が㈱アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書                (無償譲渡特約付)に関する陳情書(総務常任委員長報告~採決)    日程第32 陳情第 20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書(産業建設常任委                員長報告~採決)    日程第33 陳情第 22号 米軍Ⅹバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 15(基地対                策特別委員長報告~採決)    日程第34 議 第 6号 議員の派遣について(表決)    日程第35 議員の派遣報告について    日程第36 閉会中の継続審査の申し出について    日程第37 閉会中の継続調査の申し出について    報  告 議会改革特別委員会中間報告について    報  告 所管事務調査(視察研修)報告について  11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本聖司議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において5番谷津議員、6番中野勝友議員の両名を指名いたします。 ○(松本聖司議長) ここで、本日松本経一議員から議員の辞職願が提出されています。お諮りいたします。松本経一議員辞職の件を日程に追加し、議題とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、松本経一議員辞職の件を日程に追加し、議題とすることに決定しました。  地方自治法第117条の規定より松本経一議員の退場を求めます。                 (松本経一議員 退場) ○(松本聖司議長) ここで議会事務局長が辞職願を朗読します。 ○(西山議会事務局長) それでは、朗読します。京丹後市議会議長、松本聖司様。京丹後市議会議員、松本経一。議員辞職願。このたび一身上の都合により、令和元年10月4日付で議員を辞職したいので、許可されるよう願い出ます。  以上です。 ○(松本聖司議長) お諮りします。松本経一議員の辞職を許可することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、松本経一議員の辞職を許可することに決定しました。  ここで発言の申し出がありますので、許可いたします。総務部長。 ○(中西総務部長) 貴重なお時間をいただきまして、申しわけございません。9月13日の本会議におきまして追加議案で提案させていただきました議案第178号、財産の取得について《パソコン用ソフトウエアライセンス》の関係でございます。この審議の中で、谷津議員からソフトウエアの設定についてどのようになるのかという御質問をいただきました。その中で、総務課の情報推進係の職員を中心として作業を行うというような答弁をさせていただいたわけでございますが、ソフトウエアの入れかえ作業について、台数も相当多いという中で、職員もするわけでございますが、当初予算で委託料も計上していまして、そこは職員でする部分、業者に頼む部分、両方でさせていただくということでございまして、少し不正確な答弁をさせていただき、まことに申しわけございませんでした。大変御迷惑をおかけいたしますが、議決後ということでございますが、修正をさせていただきたいと思いますので、御了解いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 日程第2 議案第142号 平成30年度京丹後市一般会計決算認定についてから日程第18 議案第158号 平成30年度京丹後市病院事業会計決算認定についてまでの17議案を一括議題といたします。  これらの議案につきましては、予算決算常任委員会に付託していますので、これから予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算常任委員長。                                   令和元年9月26日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               予算決算常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第142号 平成30年度京丹後市一般会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第143号 平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第144号 平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算認定につ            いて     原案 認定すべきものと決定した。    議案第145号 平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第146号 平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第147号 平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第148号 平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第149号 平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第150号 平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第151号 平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第152号 平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第153号 平成30年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第154号 平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第155号 平成30年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について
        原案 認定すべきものと決定した。    議案第156号 平成30年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第157号 平成30年度京丹後市水道事業会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。    議案第158号 平成30年度京丹後市病院事業会計決算認定について     原案 認定すべきものと決定した。 2.審査の経過   予算決算常任委員会    9月 2日   質疑、各分科会へ委託    9月26日   各分科会座長報告、意見交換及び審査のまとめ並びに決定   総務分科会    9月 3日   所管部長等(市長公室)から説明の聴取    9月 4日   所管部長等(総務部)から説明の聴取    9月 5日   所管部長等(市民環境部)から説明の聴取    9月 6日   所管部長等(消防本部・会計課・監査委員事務局・議会事務局)から説明            の聴取    9月10日   意見交換   文教厚生分科会    9月 3日   所管部長等(健康長寿福祉部)から説明の聴取    9月 4日   所管部長等(教育委員会)から説明の聴取    9月 5日   所管部長等(医療部・教育委員会)から説明の聴取    9月 9日   意見交換   産業建設分科会    9月 3日   所管部長等(商工観光部)から説明の聴取    9月 4日   所管部長等(農林水産部・農業委員会)から説明の聴取    9月 5日   所管部長等(建設部)から説明の聴取    9月 6日   所管部長等(上下水道部)から説明の聴取    9月 9日   意見交換 ○(金田予算決算常任委員長) それでは、委員会審査報告をさせていただきます。  京丹後市議会議長、松本聖司様。予算決算常任委員会委員長、金田琮仁。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第142号、平成30年度京丹後市一般会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第143号、平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第144号、平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第145号、平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第146号、平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第147号、平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第148号、平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第149号、平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第150号、平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第151号、平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第152号、平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第153号、平成30年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第154号、平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第155号、平成30年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第156号、平成30年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第157号、平成30年度京丹後市水道事業会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  議案第158号、平成30年度京丹後市病院事業会計決算認定について、原案、認定すべきものと決定した。  2.審査の経過。予算決算常任委員会。9月2日、質疑、各分科会へ委託。9月26日、各分科会座長報告、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  総務分科会。9月3日、所管部長等(市長公室)から説明の聴取。9月4日、所管部長等(総務部)から説明の聴取。9月5日、所管部長等(市民環境部)から説明の聴取。9月6日、所管部長等(消防本部・会計課・監査委員事務局・議会事務局)から説明の聴取。9月10日、意見交換。  文教厚生分科会。9月3日、所管部長等(健康長寿福祉部)から説明の聴取。9月4日、所管部長等(教育委員会)から説明の聴取。9月5日、所管部長等(医療部・教育委員会)から説明の聴取。9月9日、意見交換。  最後に、産業建設分科会です。9月3日、所管部長等(商工観光部)から説明の聴取。9月4日、所管部長等(農林水産部・農業委員会)から説明の聴取。9月5日、所管部長等(建設部)から説明の聴取。9月6日、所管部長等(上下水道部)から説明の聴取。9月9日、意見交換。  以上、報告といたします。 ○(松本聖司議長) 以上で、付託された議案審査結果についての報告が終わりました。予算決算常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。  まず、議案第142号について、意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第142号について討論を行います。反対の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。議案第142号、平成30年度京丹後市一般会計決算認定について反対の立場から討論をいたします。  平成30年度一般会計決算は、三崎市政がどれだけ住民の暮らしを守り、福祉の増進を図ることができたのか、同時に安倍政権による消費税10%増税、軍事費の増大や社会保障費の削減などの悪政から、平和と市民の暮らしや営業を守る防波堤の役割を果たすことができたのかが問われています。5つの点を指摘したいと思います。  第1に、災害対応と課題。大災害時代とも言われ、京丹後市においても相次ぐ台風、豪雨での災害復旧など、市の果たす役割は大きい。建設業者が縮小する中で、平成29年度災害復旧工事の発注に対して、業者の応札がない深刻な事態となりました。そこから建設業への支援や育成が緊急課題として明確ですが、その展望は示されていません。まちづくりとの関係で、どのように支援、育成するのかが明確な展望が求められます。  2つ目に、行財政改革のあり方です。前市政が強引に進めたエコエネルギーセンターの廃止、シルク産業創造事業、庁舎整備の見直しなどは一定評価できます。しかし、財政的課題があっても、どのようなまちづくりを目指すのか。市民に展望を示すべきです。決算を踏まえて何も見えてきません。行革と同時に、市民にまちづくりの展望、課題を示すことは行政の責任である。全く不十分と言わざるを得ません。また、行財政改革をどこに視点を置いてしていくのかが問われています。例えば、腎臓機能障害者通院証明書料金助成2,000円の廃止、在宅障害者介護支援金給付費5万円の廃止など、一番困難で困っている市民への支援が必要な部分を削減することは、住民の福祉の増進に逆行する決算と言わざるを得ません。弱者に冷たい市政となっています。  3番目に、教育・児童福祉施設の統合、三崎市政のもとで小学校、保育所の統廃合や民営化を進めたことは客観的に公共サービスの縮減や地域コミュニティを衰退させ、少子高齢化と人口減少の要因となっています。市長が掲げる持続可能な地域づくりに逆行する決算でもあります。  4つ目に、地域経済の振興のかなめ、地域の資源と企業や商工業者、集落を支える1次産業の農林水産業者などあらゆる団体、市民の知恵と力を引き出して、地域経済の振興策を一緒につくることが重要であります。その視点、かなめは地域内の経済循環を徹底して促進すること、市長の経済政策は高速道路の延伸やオリンピック・パラリンピックをチャンスと捉え、そこに期待し、施策を展開しようとしておられますが、重要なことは地域の実体経済をしっかりと見据えた対策です。その際、行政として市民の日常生活を単位に、市民生活に必要な分野にかかわるサービスや施設の整備を進めることで、仕事を生み出し、持続可能な地域づくりにつながります。そうしたまちづくりの視点や経済政策の方向が決算からは見えてきません。  5つ目に、国の悪政の防波堤、米軍基地問題などであります。市長は、所得が低い人ほど負担が重く、格差と貧困を拡大する消費税10%増税を推進してきたことは大きな問題です。経ヶ岬レーダー基地に関して、境界を越えての違法掘削、交通事故情報の非開示、レーダー不停波によるドクターヘリ搬送のおくれなど、大問題が次々と発生、住民の暮らしや命よりも米軍の運用を優先してきました。基地受け入れの前提、住民の安全安心の確保が崩れています。米軍に抗議や申し入れを行っていますが、根本的解決はしていない。危険な米軍基地は撤去すべきであります。また、核兵器禁止条約の批准や原発問題などについて問われても、国の専権事項であるとして言及しないなど、市民の代表として国の悪政に対して防波堤の役割を果たし、市民の平和や暮らしを守ることが求められます。  以上、災害対応と課題や展望、それから行政改革のあり方、教育・児童福祉施設の統廃合、地域経済の振興のかなめの問題、悪政の防波堤、米軍基地問題など5つの視点から平成30年度一般会計決算は地方自治の本旨に基づき、貧困格差をただし、住民福祉の増進を図る。国の悪政の防波堤の役割を果たす上で全く不十分な決算であり、反対をいたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番、谷口です。議案第142号、平成30年度京丹後市一般会計決算認定に賛成の立場で討論をさせていただきます。  平成30年度京丹後市一般会計決算については、歳入決算額は353億8,950万円、前年比1.6%の増。歳出額は342億4,028万円となり、前年度費1.7%の増。形式収支は11億4,922万円で、前年度比マイナス0.6%。実質収支額は7億5,428万円で、翌年度への繰越財源3億9,494万円を差し引くと、実質収支額は7億5,428万円の黒字となった。また、単年度収支は、実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた30年の単年度収支額は2億1,093万円黒字となっている。  また、一方、特別会計決算は歳入額が20億3,361万円で、歳出額は19億5,445万円で、7,903万円の増となっている。形式収支額は7億9,033万円から翌年への繰越財源340万円を差し引き、実質収支額は7億8,692万円となり、実質収支額から前年度実質収支額を差し引き、30年度の単年度収支は7億8,691万円となった。  収入の主なものは地方交付税142億2,255万円で、前年度比1億5,454万円の減である。市税は51億5,142万円で、市債が39億2,350万円。国庫支出金37億6,777万円で、府支出金26億3,557万円となっている。自主財源と依存財源との構成割合は、73.8%が依存財源で、26.2%が自主財源というような状況になっている。  また、歳出の決算については、義務的経費は人件費、児童手当、公債費等で決算額は151億2,492万円で、前年度に比べ2,548万円の減少。任意的経費は物件費、維持補修費、積立金、貸付金、繰出金などで決算額は135億6,139万円で、前年度に比べ5億5,066万円の減少。投資的経費は、普通建設事業費、社会資本整備交付事業、災害復旧費などで決算額は55億5,395万円で、前年に比べ11億4,711万円の増加となっている。また、災害復旧事業では、土木施設、農地農業施設、林業施設などの復旧事業で、前年に比べて8億9,143万円の増となっている。  平成30年度の決算の財政指標については、実質収支比率が3.8%で、昨年より1.1%上昇したが、おおむね3%から5%の範囲内が望ましいとされている。また、経常収支比率は95.5%で、前年度より0.6%上昇したが、80%を超えると弾力性に欠けるとされている。財政力指標は0.3で、昨年度より0.004%上昇したが、1を超えると普通交付税が交付されないこととされている。実質公債費比率は11.4%で、昨年より0.3%上昇したが、早期健全比率基準の25%を下回ることで良好とされている。将来負担率は127.1%で、昨年より13.6%上昇したが、早期健全化比率は350%以下として良好とされている。  平成30年度は第2次総合計画の基本計画が作成され、キラリと光り輝くまちづくりを基本にひとづくり、ものづくり、地域づくり、魅力づくり、基盤づくりの5つの重点項目で、市民生活の確保に向けた予算編成をされた中での決算であります。平成30年度は特に平成29年度の台風の被害、30年の7月の集中豪雨で災害が2年続けて甚大な被害をもたらした。こうした災害復旧工事が進まない中、発注方法の見直しで、繰り返し国や京都府へ要望され、災害復旧費の工事費の交付決定額の見直しが事故繰り越しとされ、自主財源の少ない本市にとっては救われたものと感じています。  また、事業の見直しについては、海岸遊歩道の延伸中止、シルク産業事業の見直し、庁舎再配置事業の見直し、エコエネルギーセンターの廃止などなどの取り組みがされてきた。第2次京丹後市総合計画の基本計画において、地域づくりの地域支援の分野の主なものとして、地域づくり支援員を地域や団体との協議、地域間の連携等地域サポートを目的に各市民局に配置され、また、地域おこし協力隊員が町域ごとに配置されるが、まだまだ緒についたもので、今後、しっかりと事業の成果を残すべく取り組みが必要と考えています。  また、夢まち創り大学連携事業は、地域の課題解決を目的とされる中、まだまだ地域との一体感が見えてこない。時間をかけて取り組む必要があると考えている。この事業も令和2年で終了する事業であるが、継続されることに期待をしています。  ものづくりについて、地域産業の振興を図る経済の活性化の促進を中心に据え、地域産業活性化の分野で地元における空き家・店舗を活用し、創業支援や中小企業の商品開発、企業の設備投資などへの支援の取り組み、その他人材確保の取り組みについて、今後とも継続して取り組みがなされることに期待したい。  魅力づくりについて、京丹後市の豊富な食材を生かし、地産地消で入り込み客をふやす取り組みについて、観光公社と連携し、美食観光の推進にさらに取り組まれることに期待をしたい。また一方で、スポーツを活用したインバウンド、宿泊客の誘致、特にワールドマスターズゲームズ大会をも視野に入れて、魅力ある地域づくりに取り組まれることについて今後とも期待をしているところであります。  今回の一般会計決算で単年度収支や実質単年度収支ともに黒字となり、3年ぶりの黒字ということになった。一方で、合併特例債措置の最終年度が令和元年となることで、今後も高齢化が進む中、社会保障財源や会計年度任用職員制度の課題が多くあり、依存財源が高い本市にとって財政運営が厳しいものになると考えられる。実質収支比率や将来負担比率の上昇、そして、本市の財政力を判断する財政力指標、経常収支比率は財政構造の弾力性を判断する指標で、75%から80%を超えると弾力性に欠くとされている。平成30年度決算では95.5%と上昇している。早期健全化比率はおおむね健全という範囲が示されているが、比較的高い水準にあり、指標の数値には十分留意をされ、財政の硬直化にならないことを指摘して、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第142号、平成30年度京丹後市一般会計決算認定について、反対の立場で討論をさせていただきます。  地方自治体の大きな役割というのは、いつも申し上げていますが、福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施をしなければなりません。場合によっては国や府の政治の防波堤になるとそういうこともあって市民の暮らしをしっかりと守り抜くというふうなことであるというふうに考えています。市民の暮らしを守り抜くという観点から、この決算を見たときに、1つ、1つのものを見ると、市民の暮らしに直結して必要不可欠なものというものをたくさん含んでいます。  まず、29年、30年と2年続けての災害に対する対応です。復旧工事の受注が思うようには進まない中で、事故繰り越しの手続も含めて災害復旧を最優先で取り組まれたということについては、市民が安心して暮らせるというためにも評価をするものです。一般会計全般といたしましては、エコエネルギーセンター、それからシルク産業の見直し、海岸遊歩道の延伸中止、名古屋事務所などのスクラップなどスクラップされたことについては評価をいたしますが、これらのものについてはもともと住民の要求からのボトムアップでつくられてきたものではなくて、行政指導で地方創生の先取りのような形で進められた事業で、スクラップは当然であるというふうにも思います。また、別の面では、学校教育の環境整備、それから働き方改革に関する学校での部活指導に対する手だて、それから妊産婦の健康支援事業などで産後2週間の支援、福祉職場の人材不足の対策としての奨学金の創設など、前に進んだ部分もあるというふうに思います。  しかし、私は予算の考え方として、絶対譲れないと思っているのは、この削ってはいけない困難なところへの手だての支援、これが削られているということに対して大変残念な思いがいたします。例えば、高校生や大学生の給付型の奨学金のうち、30年度は高校生への奨学金がカットされました。昨年度29年度1,800万円の予算であったのが、決算ベースでは1,149万円ということで、これは子育てを応援するという市の方針からいうと相入れないのではないかというふうに思います。高校の授業料の支援策というのはいろいろと進んではきていますが、これはあくまでも授業料であって、高校生をお持ちの家庭の声を聞かせていただきますと、授業料以外にも家庭での学習に使う参考書であるとか、受験に向けての夏期講習や冬期講習、そういうものを含む塾代、模擬試験料、それから校外学習活動費なども合わせると、軽く20万円は超えるというふうなことを聞きました。高校生への奨学金、これは拡充こそすれ、削減はすべきではなかったというふうに考えます。  また、学校やPTA、それから障害者の法人などが取り組まれている古紙回収の補助金、人工透析の方の通院証明の補助金、無料法律相談など、金額の多寡ではなくて、本当に困難な人を支えるのだと、そういう市の姿勢が、カットされたというこういうところにあらわれてきているのではないかというふうに考えます。  また、農林水産業やその他の産業政策でも、やはり国の政策の追随であるというふうに考えます。もっと農林水産業者、1次産業などをしっかりと守る、それから、地域の経済をしっかりと循環させていく仕組みを構築する手だてを大胆に打って、中小の零細企業、それからお商売をされている方など経営を大きく後押しするものにしていくべきであったというふうに考えます。  それから、最後に、監査からの指摘もありましたが、市政運営を十分に行うためにも、職員の健康管理というのは大事で、その点からも職員の時間外勤務総時間が12万4,000時間であるというふうにありました。金額でいうと、3億300万、これをどう捉えるかです。1人の職員が1日7時間45分勤務をしたとして1カ月、例えば21日間働く、そしてそれを12カ月続ける、つまり1年間で1人当たり年間1,953時間と計算して、この12万4,000時間を割ってみますと、63.5人ということになりました。単純にそれだけ人が足りないからふやすとか、そういうようなことではないですが、この数字が語るものと職員適正化計画の整合性、それから、この数字の中にはあらわれてきていないような部分もあると思いますし、管理職の方の働き方、これも含めて京丹後市の市職員の真の働き方の改革のあり方はどうあるべきなのか。これをしっかりと考えていくべきであるというふうに思います。適正化計画で、この数値目標に向けてどんどんと削減ありきで本当に進んでいっていいのか。それから退職不補充で、安上がりの方向に走っていっていいのか。市長は、人は城だという言葉を聞いて、市の職員を大事にするということをおっしゃっています。そうであるならば、やはりこの職員の問題というのはいろいろ多面的に検討していく必要があるのではないかということを申し上げて、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。議案第142号、平成30年度京丹後市一般会計決算認定について、賛成の立場で討論をしたいと思います。  2年連続で起きた台風や豪雨による災害復旧において、市内の建設業界とともに復旧に取り組んできました。災害箇所が多く、年度内の復旧のめどが立たない中で、災害復旧の未契約分を事故繰り越しという制度で国から認めてもらえ、この事故繰り越し制度を活用したのは京丹後市だけであり、他の自治体からもこの件に関しては大変注目をされているものであります。国交省、財務省、京都府に感謝申し上げるとともに、これは担当部局を中心に連携した本市の動きが国府に通じ、先例のない対応がとれたものであり、災害復旧において大きな成果となったと評価します。  次に、企業の大きな課題であります人材確保、就職支援において京丹後市地域促進協議会において、行政、ハローワーク、金融機関関係、企業など一体となって人材確保に向け、どのように動けば実が出るのか取り組んでいっています。この事業を継続していく中で、企業や就職を希望する方々に動きが見えてきて、成果につながっているものと評価します。また、企業の経営力強化や経営の持続、自走してけるように金融支援や補助金の活用などの手だてを商工会などが伴走支援をしながら取り組んでいっており、評価します。  本市においての企業支援や既存企業の事業の継続、経営力強化、さらには後継者の育成など、本市の発展を目指し、情報をしっかりとキャッチできる組織体制と地元企業の経営の課題などを把握できるように今後もしっかりと動いていく必要があると申し上げ、賛成討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。議案第142号、平成30年度京丹後市一般会計決算認定について、反対討論を行います。  京丹後市は、安倍政権のもとで住民の暮らしの困難、福祉、医療の危機、地域経済の衰退、災害の復旧とそなえなど、多くの課題に直面しています。国では医療・介護など社会保障削減や、学校・保育所、病院など公共施設の統廃合、自治体と地域壊しが進んでいることは重大です。京丹後市が国の言いなりに福祉と暮らしを切り捨てるのか、それとも住民の暮らしを守る防波堤になるのか、今ほど問われているときはありません。京丹後市では、少子高齢化や若者の都市部への流出等に伴う人口減少により、地域経済の縮小を招く中、若者が定着し、子育て世代が安心して生活できる地域社会の形成、促進が大きな課題であります。  一般会計決算認定の審査を行った中で評価できる部分は、市を挙げての災害復旧最優先の対応、また、復旧に取り組む担当部局の努力は評価いたします。今後とも市民一人、一人に向かい合う対応を求めるところでございます。  平成30年度京丹後市一般会計決算認定の審査の中から各分野ごとに問題点を指摘します。第1次産業の分野についてです。京丹後市の基幹産業である第1次産業の農業、漁業、林業の集中した取り組み、政策の方向が必要であると指摘いたします。農業関係は、農業委員会活動事業で地域農業を背負ってこられた方々の高齢化が進み、次代を担う人材が不足していることから、農業生産を継続できない農地や地域がふえています。このような状況の中で、認定農家はもとより、家族経営の農家が生活していける中山間地の農業経営を支えるために、市のさらなる事業支援や指導が必要であります。戸別所得制度が廃止され、農家の経営は厳しい状況であり、また、台風、豪雨のたび重なる被害で地域では耕作放棄地が急増していると報告がありました。___________市民の不安は広がっています。中山間地の農業は深刻な状況であると考えるところであります。中山間地の農業を守り、発展する意味からも、小規模な農家を守る施策を拡充していくことがさらに必要であると指摘いたします。  漁業関係は、海業推進事業で水産資源の増殖確保のために支援事業、海業推進事業計画に基づく取り組みで、漁港施設の維持補修を行い、漁業者が安心安全に漁業活動ができ、安定的な経営ができるように支援を拡充することが必要であったと指摘します。魚価、漁獲量の減少で、漁業者の後継問題は深刻であり、人材育成とともに漁業の将来を担う地域の人材育成と支援がさらに必要な状況であります。国府とも連携しながら、対策の拡充が必要であると指摘いたします。  林業関係は、林業整備事業で森林は水源の涵養や多くの生物を育む場として、公益的機能とともに健全な森林による二酸化炭素の吸収での温暖化防止対策としても重要であります。ところが、林業価格の低迷、林業の担い手が亡くなる高齢化などによって、手が入らず、荒廃した森林がふえていくことは深刻で、環境保全をすることは重要です。これまでの政府は、長年海外の木材に依存する政策を行い、林業そのものが成り立たなくなり、林業の手入れをしたくてもできない現状にあることも森林を荒廃させている大きな原因です。また、国の政策として、森林整備にかかわる財源負担を森林環境税として個人に押しつける一方で、法人の負担はなく、住民税の所得割がかからない低所得者にも一律に均等割として負担を求めるなど、逆進性が高いことなど大きな問題です。このような国の政策の中で、京丹後市として集中した林業政策の方向が必要であると指摘いたします。
     決算審査の中で、社会資本整備の分野についてです。各町の区長協議会より出されてくる多くの地域要望に優先順位をつけて対応しているとされていますが、要望箇所でも人命にかかわる箇所への整備は緊急かつ早急な対応が必要であると言えます。そのために市民に身近な社会基盤整備で地域協働型小規模公共工事のさらなる拡充に取り組む必要があると指摘いたします。  地域振興、商工業振興の分野についてです。地域が豊かになるとは住民一人、一人の生活が維持され、向上することであると考えます。国はコンパクトシティや圏域行政を導入し、地域の再編を行おうとしています。今住んでいる居住地で住み続けることができなくなれば、地域が豊かになるとは言えません。地域発展の決定的要素は、地域内再投資の量的形成、地域内にある経済主体が毎年地域で再投資を繰り返すことで、そこに仕事と所得が生まれ、生活が維持拡大されます。このような視点から、この事業の集中と方向を持った政策が必要であると指摘いたします。  以上、三崎市長のもとで本年度の一般会計決算が住民の暮らしの問題に正面から向き合い、市民の暮らしや事業活動の応援、支援が不十分であることを指摘し、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 6番、中野です。議案第142号、平成30年度京丹後市一般会計決算認定について賛成の立場で討論をします。  まず、人材確保・就職促進対策事業について、機械金属業や観光業では至急を要する課題であり、就職フェアや企業説明会など参加者がそのまま即就職するとは至っていないが、将来的な人材確保につながるよう継続的な取り組みが必要であると考えます。また、外国人研修制度のセミナーや、外国人留学生の活用にも関心が高く、京都府の国際センターと連携し、外国人留学生雇用セミナーを通じ、参加された外国人の方がインターンシップに入ったとのケースもあったと聞きます。外国人留学生の雇用について、多くの企業がセミナーに参加されたとの報告であり、至急を要する現状においてさまざまな手段を講じ、U・Iターンを含め、幅広い人材確保を支援する必要があると考えます。  また、商工会助成事業であります。事業者にとって、税金や経理、労契など、経営面のみならず、事業全般を相談できるメリットは大変大きく、市内に商工会加盟として2,400店舗を超す事業所があり、巡回指導20名体制で、平成30年度は6,244件の事業支援を行うなど、これは府内でまれに見る活発な活動を行っていると評価します。新規事業者として、30年度は19件の起業支援を行っており、地域に定着する事業となるよう経営指導をして、伴走型支援が地域に大きな貢献をもたらすと考えます。事業所は減少傾向ではありますが、緩やかながら、事業承継を進めることで、地域に着実に事業を残す取り組みを評価をしておきたいと思います。地域経済の活性化のため必要な助成事業であると考えます。  また、旬でもてなす食の観光推進事業であります。第3次観光振興計画の基本方針の1つでありますが、二季型観光の脱却の企画であり、継続的な取り組みが必要であると考えます。フードトレイル創造事業として、フルーツトレイルを実施した初年度であり、2,400杯を売り上げ、話題性も十分にありました。フルーツトレイルという企画自体が京丹後のブランドとなり、物質的なものではなく、企画ということ自体がブランドとなり得る事例であったと評価をいたします。  そして、地籍調査事業であります。国交省などへの要望の結果、優先配分として平成29年度を上回る予算を獲得し、大宮峰山区間の31年度、令和元年度の地籍調査完了の見通しがついたということで、これを評価したいと思います。  また、10月21日に開催される山陰近畿自動車道早期実現促進大会では、京都府知事、国交省道路局長を迎え、330名の出席があり、盛大に開催され、熱意を伝えるとともに、地元の気運を高めたと評価をいたしたいと思います。また、本年度の開催にも期待し、賛成討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。一般会計決算認定について反対討論を行います。  平成29年、30年と台風や豪雨による災害発生で多くの被害が出ました。しかし、職員不足、業者不足などでなかなか復旧が進みませんでしたが、国の事故繰り越しが認められ、復旧を進めていただきました。ただし、審査の中でも農地などの復旧がまだ進まず、休耕せざるを得ないという実態も報告がありました。私は2つ問題点を指摘しておきます。  まず、観光の町として多くの観光客を受け入れて美食観光を進める本市ですが、観光地のトイレの改修の問題意識については、残念ながらお粗末と言わなければなりません。改修計画はつくらない、壊れたら直すということの説明でしたが、せっかくの美しい自然が台なしになってしまいます。きれいなトイレこそ、観光客への魅力となるのではないでしょうか。  もう一つは、米軍基地問題です。市民の安心安全が守れない場合は、撤退もあり得ると基地を受け入れたにもかかわらず、約束違反が次々と行われ、例えばドクターヘリの不停波の問題、2期工事の土曜工事の問題などなど、約束違反が続けられています。交通事故の件数の報告についても、件数のみと後退したままです。このような状況の中では、市民の安心安全は守れません。基地は撤退しかありません。  さて、消費税10%が先日10月1日から実施され、台所を預かる主婦としても本当に悲鳴が上がっていますし、また、小売店などからももうやっていけないなどの声も出ています。市民の暮らしはますます厳しくなるばかりです。このようなときこそ、市民の暮らしを守るための市政が求められます。  以上で、反対討論とします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。賛成の立場で討論をさせていただきます。  合併特例債の逓減、災害対応などで基金も大きく取り崩されてきましたが、単年度収支におきましては黒字化しています。行革の推進や必要な事業については、国府と連携しながら財政措置を行ってきたということで評価をしたいというふうに思います。  こうした中で、長期的な見通しの中で収支バランスをとっていくことは今後も必要であり、現在においても人口減少は進んでおり、このことは交付税が今後減ってくるということも意味をしています。一方で、特別会計への繰り出しについては、いまだ減ることはなく、今後会計年度任用職員制度などで今の業務と同じのままであれば、人件費についてはふえてくることは容易に想像できるところであります。合併特例措置については5年延長されたものの、現実のまま進んでいる状況では、財政が硬直化していくということは容易に想像できるものでありますし、そうした状況が続くと、新しい事業に向けた裁量の余地が減ってくる。そのあたりについては十分留意をしていただきまして、必要な事業を行えるように引き続き財政運営には当たっていただきたいということは指摘をしておきたいと思います。  そうした厳しい状況が財政としては続きますが、そうした中でも市の運営の考え方としては、自助、共助、公助という基本的なことを据えていく必要があるというふうに考えています。市民ができることは市民みずからが行い、地域がするべきことは地域で、そして、かなわないならば、公共がそれを助けていく、そうした考えをしないと、全てを行政に任せて市の運営をしていくということは、現実的には不可能であります。そうしたことを踏まえつつ、国府との連携により、30年度におきましても災害対応などに当たっていただいているというふうに認識しています。  さて、総合計画基本計画というのが京丹後市にはありまして、多くの事業はそうした計画の上に成り立って運営をしていますので、そのことを少し紹介させていただきながら、賛成に変えていきたいというふうに思います。  1点は、次世代への美しい自然環境の継承ということであります。美しいふるさとづくり推進に向けて、第2期の環境基本計画が策定されました。社会や経済へ環境価値の統合、自然・ひと・活動が共生し、環をなすまちづくりを基本理念としています。第1期との一番の違いは、持続可能な開発目標であるSDGsの考え方を総合計画を中心とした各種計画及び既存の施策に取り入れて、環境側面を補完していくものとして考えられたものです。まずは、全庁でKESの取得を目指していくということの説明がありました。このSDGsにつきましては、国連サミットで採択されたものでありまして、持続可能な社会を目指すということがその一番の目標であります。KES取得ということが目的とならないように、しっかりとこのSDGsの目標達成に向けた取り組みとなるように今後も引き続き事業に当たっていただきたいというふうに思います。  続きまして、ごみの削減と再資源化の推進というあたりで少し述べさせていただきます。ごみの問題については、私たちが生活する上では避けては通れないことであります。これについては、地方行政としての最大の責務ではありますが、これについて国からの財政的な支援はなく、そこに住む市民一人、一人がこれは考えていく必要があるということであります。こうした観点から、総合計画の中では市民一人、一人が排出者責任を自覚しながら、4Rに取り組める環境づくりを進めることを柱としています。一番大事なことは、ごみの原因になるもの、不要不急のものを買わないリフューズ、次に過剰包装や使用する過程でごみの発生を抑えるリデュース、そして、瓶などのように使い終わったものを再利用するリユース、そしてそれでもどうにもならない場合には再生利用するリサイクルということになるものであります。  京丹後市でもごみの分別は随分進んではいますが、いまだ燃えるごみの中には資源化できる雑紙やその他プラスチック、これは本来は容器・包装プラスチックというのですが、そうしたものがまざっているということでありまして、このごみの処理費については年間で数億にもなるということであります。こうしたものについては市民の協力なくしては削減することはできません。こうしたものがしっかりとできるようになると、浮いた財源が次の福祉の政策へ回せるということでありますので、このことについてはしっかりと引き続き対応をしていただきたいというふうに思います。  3点目であります。最先端のICTタウン化ということで掲げていますが、マイナンバー制度が始まりまして随分たつのですが、マイナンバーカードの普及がいま一つ進んでいないということが問題として指摘をされていますが、これについては、マイナンバーカードが個人を特定するための有意義なものでありますので、こういったものが有効に活用できるようなシステムのあり方については今後しっかりと検討していただいて、市政の発展に努めていただきたいというふうに思います。  最後に、国際交流多文化共生と広域連携の推進ということについてであります。京丹後市夢まち創り大学の運営事業として現在は取り組まれていますが、こちらの事業については令和2年で終了するということであります。地方創生交付金の補助を受けながらしていますが、2分の1については本市も財政負担をしなければならないということであります。大学が持つ知見を地域課題の解決に取り組めるような仕掛けづくりがマッチングできることが、その成果の正否を決めるポイントであります。しっかりとマッチングすることができれば、地域にとっては大きなプラスになるというふうに理解をしています。交付金が切れた後でも、今現在も利用されているというふうにはお聞きをしましたが、大学が持つリカレント教育などで国から直接大学が支援を受けて地域に入るという状況もあるそうであります。引き続きそうした制度も活用していただきながら、包括協定を結ぶ大学が持つそうした知見を京丹後市のまちづくりに生かせるように地域と協議しながら、引き続き取り組んでいただきたいと思います。また、こうしたことで丹後に移住・定住する若者がふえることを期待しまして、私の賛成討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。松本直己議員の反対討論の中で、有害鳥獣被害は拡大しているという意見がありましたが、審査の中でということを前段につけています。我々審査した中で、拡大しているという執行部側の説明もないし、逆に被害額は減っているという説明を受けています。このことを議長、一旦整理していただいて、取り扱いを議長にお任せしますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) そうでしたら、議事進行について、私からお答えさせていただきます。改めて会議録を精査させていただきまして、対応させていただきたいというふうに考えています。  それでは、議案第142号について採決いたします。議案第142号 平成30年度京丹後市一般会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第142号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第143号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第143号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第143号について採決いたします。議案第143号 平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第143号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第144号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第144号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第144号について採決いたします。議案第144号 平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第144号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第145号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第145号について討論を行います。反対の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第145号、平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について、討論を行います。  この制度がスタートしてから11年がたちました。75歳以上の高齢者を後期高齢者として国保や健保から引き離し、75歳以上だけの独立した保険制度ということで出発をいたしました。しかも保険料は額によっては年金から引き落としをするという強引に保険料を取り立てています。手元の手取りが減って生活を圧迫しているのが現実です。うば捨て山の制度であるというふうにも批判をされています。  今回の決算審査において明らかになったことですが、総所得58万以下の所得の軽減は廃止になり、また、被扶養者の軽減も当初9割というようなことであったのですが、なくなって、また5割軽減もなくなる。31年度では、これ全てがなくなるというように、当初軽減策が随分と行われていたわけですが、こういった策がどんどんとなくなり、満額保険料として支払わなければならなくなる中で、保険料は前年に比べて約772万円の増となっています。高齢者が多い京丹後市でも滞納せざるを得ない方も出てきています。安心してこの京丹後市で暮らし続ける、また安心して病院にかかることができる保険制度としてするべきであります。元の保険制度に戻して、保険料も引き下げるべきであるということを述べて、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 議案第145号、後期高齢者医療事業特別会計決算について、賛成の立場で討論をいたします。  後期高齢者医療制度の被保険者は75歳以上の方全員と、65歳から74歳の一定の障害のある方が加入する医療制度であり、対象となる高齢者は個人単位で保険料を支払うという制度であります。加入すると、1人1枚ずつ後期高齢者医療保険証が交付されます。京都府内全ての市町村が加入する京都府後期高齢者医療広域連合が運営主体となっている。京丹後市の後期高齢者医療保険者数は、平成31年3月31日現在、被保険者は1万895人、京丹後市人口の19.9%となっている。医療費の自己負担は一般の方で1割負担となるが、現役並みの所得がある場合は3割負担となる。  平成30年度後期高齢者医療事業特別会計決算の状況は、歳入の主なものは後期高齢者医療保険料4億8,451万5,000円。使用料及び手数料が5万9,000円。一般会計繰入金2億4,321万6,000円。諸収入252万6,000円となっています。歳出は被保険者証の交付等の総務管理費674万7,000円。保険料の徴収等の徴収費184万円。特定健康診査等事業費28万円。京都府後期高齢者医療広域連合への納付金7億1,875万8,000円を計上しています。一般会計の繰入金の内訳は、事務費繰入金820万円、保険基盤安定繰入金2億3,501万6,000円で、負担割合は京都府4分の3、1億7,626万2,000円。京丹後市の4分の1の部分として5,875万4,000円を法律に基づき、保険料の軽減に必要な財源を保険基盤安定として、一般会計から繰り入れています。  本市の保険料の軽減対策として9割軽減が2,205人、8.5割軽減が3,349人、5割軽減が1,187人、2割軽減が720人であり、被扶養者軽減の影響がある方は847人であり、高齢者の軽減の恩恵は受けることとなっています。いずれにしても、膨らみ続ける後期保険料の医療費を考えれば、持続可能な制度への運用に向けた見直しは避けられない状況であり、保険者数による特別調整交付金は件数によって交付が配分される中、広域連合と協力して治療が長期にわたる者のケア、被保険者の健康維持とともに交付金を増額できるような取り組みなどの努力をしていただいている。これを実効性のあるものとするために、保険事業にあっては、国が国保や介護、また保険証を所管する部局との連携がますます重要になってくると思われる。今後の低所得者に対する保険料の負担の軽減制度は総所得58万円以下の方の所得割の軽減が廃止をされる。被扶養者であった方の軽減も当初9割が30年で5割軽減に、31年度以降廃止となるとの見込みと言われています。  真に高齢者の安心公平な運営と時期や状況に応じた弾力的な改善改正が行われることを期待して、議案第145号、後期高齢者医療事業特別会計決算について賛成いたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第145号について採決いたします。議案第145号 平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第145号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第146号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第146号について討論を行います。反対の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。議案第146号、平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について、反対の立場から討論をいたします。  介護保険制度ができる前までは、措置制度で国が50%、府と市が25%の全額公費負担で維持してきました高齢者福祉を、2000年介護保険制度に移行する段階で負担割合は国が25%、府12.5%、市12.5%で、国と自治体の負担を半減させてのスタートでありました。平成30年度決算は、平成30年から32年にかけての第7期介護保険事業計画における介護保険料の見直し、値上げがなされた決算でありました。保険料基準額は月額5,805円と6期の5,289円から516円、9.75%負担増で、平成30年度は第1号被保険者の保険料が12億7,500万円で、前年比1億5,600万円増額、イコール負担増の決算と言えます。さらに65歳以上の第1号被保険者の負担割合が22%から23%へと引き上げられたことも重大です。  介護保険料は、第1期計画から各期ごとに値上げを繰り返し、保険料基準額は第1期計画と比べると2倍近い金額であります。この間、第1号被保険者の年金受給額が減らされる中、介護保険料の値上げが暮らしを直撃しています。介護サービスの支給がふえればふえるだけ保険料にはね返ってくるという現状の介護保険制度の仕組みを改め、国や地方自治体の負担をふやす以外に根本的な解決方法はありません。負担増でなく、安心して老後を過ごせる制度への改善が緊急に求められています。その財源は、富裕層や大企業に応分の負担を求めることで確保できます。  介護保険料が引き上げられ、第1号被保険者など負担増となった平成30年度介護保険事業特別会計決算認定に反対し、議員の皆さんの御賛同を求め、反対討論を終わります。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第146号について採決いたします。議案第146号 平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第146号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第147号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第147号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第147号について採決いたします。議案第147号 平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第147号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第148号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第148号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第148号について採決いたします。議案第148号 平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第148号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第149号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第149号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第149号について採決いたします。議案第149号 平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第149号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第150号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第150号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。議案第150号、平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について、賛成の討論を行います。  本市の公共下水道事業特別会計は依然として厳しく、本市の財政を圧迫している要因の1つでもあります。公共下水道の整備率は79.9%、京都府内他市と比べても低く、ハード面での整備は現在進行形であります。30年度の実質収支は7,500万円の黒字としているものの、毎年8億円以上、30年度以上においては約9億円もの財源が一般会計から繰り出されている状況に変わりはありません。しかし、現実として、我々国民は健康で文化的な最低限度の生活を営むためには、この事業を今やめるわけにはいきません。下水道事業会計が厳しいのは、一にも二にも接続率が低いためであります。接続率が上がれば健全な会計となります。接続率の向上に向けた取り組みは、これまで全市挙げて取り組んできたことについても承知はしています。そのような状況下で、接続率が1.8%増の58.8%となったことには、必達目標の61.5%には依然として届いていないものの、私は一定の評価をしたいと考えています。  普及推進員が成果を上げているので、もう一名増員するとしていますし、さらに成果が上がることを期待したいと思います。また、個人の財政的負担の課題が大きいとはいえ、現実としては財政的には可能であっても接続しない市民もいるようであります。市民が求める市民サービスは多様でありますが、全てが財源に起因します。下水道への接続が、それぞれが求める市民サービスの実現にもつながることを広く理解していただくこと、あわせて環境への影響などを市民に根気よく伝えて、接続率を向上させる取り組みを一層進めていただくことを求めて、議案第150号に賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第150号について採決いたします。議案第150号 平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員)
    ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第150号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第151号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第151号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第151号について採決いたします。議案第151号 平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第151号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第152号について意見交換を行います。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。議案第152号、平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について意見交換を行います。  工業用地造成事業特別会計の当初予算について、未分譲のまま一般会計からの繰り入れなどの問題点を指摘し、反対をしてきました。予算段階では、第1区画、あるいは第2区画が未分譲のままでございました。企業立地が実現していませんでした。しかし、1年前に第1区画へ2社の企業進出が決まり、譲渡貸し付けを開始、その収入によって当初予算予定をしていた一般会計から1億3,427万円の繰り出しは不要となりました。そのことは評価をしたいと思います。残っている第2区画への企業立地を一刻も早く進め、雇用の拡大と地域産業の発展に資することを期待し、工業用地造成事業特別会計決算認定についての意見交換といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第152号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第152号について採決いたします。議案第152号 平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第152号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第153号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第153号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第153号について採決いたします。議案第153号 平成30年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第153号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第154号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第154号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第154号について採決いたします。議案第154号 平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第154号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第155号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第155号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第155号について採決いたします。議案第155号 平成30年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第155号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第156号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第156号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第156号について採決いたします。議案第156号 平成30年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第156号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第157号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第157号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。議案第157号、平成30年度京丹後市水道事業会計決算認定について賛成の討論を行います。  30年度決算は4,370万円の純損失となり、29年度と比べましても約1,000万円損失がふえています。給水件数が少しふえている、微増しているのは本市においても単独世帯がふえているためで、それが水道使用料の約200万円の増につながっています。年間総配水量421万トンは微減、総有収水量は334万トンで横ばい、有収率は79.3%で微増、全体的には横ばいというふうに思われます。給水原価は1トン当たり201円で、前年比で2円高くなりました。これは検針などの委託料や施設管理の委託料が800万円ほど増加したためであります。それに対して、供給単価は185円で、前年と同額であります。1トン当たりの赤字額は2円上がって16円となりました。今年度から簡易水道事業との経営統合となっていますが、今後、統合によるメリットを生かし、施設の休止、廃止などが進められていくと、将来供給単価の引き下げにつながるとしていますので、これに期待をいたしまして、議案第157号の賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第157号について採決いたします。議案第157号 平成30年度京丹後市水道事業会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第157号は原案のとおり認定されました。  次に、議案第158号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第158号について討論を行います。反対の方。賛成の方。行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。それでは、議案第158号、京丹後市病院事業会計決算認定について、賛成の立場で討論を行います。  病院事業は、地域住民への疾病治療の提供をはじめ、予防医療、リハビリ、在宅医療や介護など、市民の命と健康を守るかなめとして地域包括医療、ケアに貢献を果たしています。30年度決算からも市民病院経営は必ずしも良好な状態とは言えませんが、病院スタッフのたゆまぬ努力によって維持されていると感じています。  平成30年度は弥栄病院では、長年多大な御功績のあった産婦人科医師の予期せぬ偉大な力を失い、残念な状況の中で、産科運営の危機に至りましたが、継続に向けた市御当局並びに病院スタッフの結集した努力と取り組みによって、最悪の状況が回避されたことは高く評価されるものであります。病院の健全な経営や地域医療の充実の根幹は、医師の安定的かつ継続的な招聘と定着をはじめ、看護師等医療スタッフの良好な配置にあります。平成30年度におきましても、医師の奨励金制度や積極的な研修医の受け入れ、診療科の維持、また府立医科大学との連携による長寿・地域疫学講座の開設等々、医師招聘のための下地づくりは着々と進んでいると感じています。  ただ、弥栄病院の病棟が平成30年度に全館が開院いたしましたが、あわせて多額の償還金が今後発生することになります。両市立病院ともに今後ともアドバイザーの効果的活用を図って、スタッフ全員の課題共有の中で、改革プランに沿って患者数の増員対策をはじめ、経費削減、接遇、さらには未収金の回収等に努力をされて、令和元年度以降においても、病院の健全経営への努力が継承されていくことを期待いたしています。  以上、意見も付して賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第158号について採決いたします。議案第158号 平成30年度京丹後市病院事業会計決算認定について、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案認定すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第158号は原案のとおり認定されました。  ここで、11時15分まで休憩いたします。                 午前11時00分 休憩                 午前11時16分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、会議を開きます。  日程第19 議案第164号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、日程第20 議案第165号 京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての2議案を一括議題といたします。  これらの議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから順次総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                   令和元年9月17日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                  総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第164号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条            例の整備に関する条例の制定について     原案 可決すべきものと決定した。    議案第165号 京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定につい            て     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     8月30日   審査方法及び説明員出席要請の決定     9月 6日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換     9月17日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員会委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第164号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。8月30日、審査方法及び説明員出席要請の決定。9月6日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。9月17日意見交換、審査のまとめ並びに決定。  次に、審査の概要を申し上げます。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の改正に伴い、一般職非常勤職員としての会計年度任用職員制度の創設と、臨時的任用職員制度の改正による規定の整備また法律の参照条文のずれ等を解消するため、7本の条例の一部改正と、1本の条例の廃止の合計8本の条例を一括して整備するもの。その主な内容は以下のとおりであります。  京丹後市職員の分限に関する条例の改正。京丹後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正。京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正。会計年度任用職員の勤務時間、休暇等について規則で定めることとする規定の整備。京丹後市職員の育児休業等に関する条例の一部改正。地方公務員の育児休業等に関する法律に基づき、育児休業や部分休業は一定の要件を満たす一般職非常勤職員にも適用されることから、会計年度任用職員が育児休業や部分休業を取得できるように規定を整備するもの。また育児休業をすることができない会計年度任用職員の範囲を定める規定により、1つ、1年以上在職し、2つ、子が1歳6カ月に達する日以降も引き続き在職する、または在職することが見込まれる職員で、3、勤務日の日数を考慮して、規則で定める会計年度任用職員が育児休業をすることができる規定の整備。また育児休業することができる期間を定める規定。また育児休業をすることができる期間の特例を定める規定で、これは原則子が1歳に達する日まで育児休業することができることになるが、一定の要件を満たす場合は1歳2カ月、または1歳6カ月に達する日まで、さらには特例として、2歳に達する日まで育児休業することができる。さらに任期満了後に引き続き再度任用される場合で、引き続き育児休業をする必要がある場合には、再度の育児休業をすることができることを規定。会計年度任用職員の給与に関して規定するとともに、必要な文言修正を規定。部分休業をしている会計年度任用職員の給与の取り扱いについて、常勤職員に準じる取り扱いとする規定を追加する。成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法が一部改正されたことによる規定の整備。会計年度任用職員の給与は本条例の適用とはせず、議案第165号で提案する京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を適用するための規定。京丹後市職員の条件付採用及び臨時的任用に関する条例を廃止する規定。  以上の改正規定以外の改正規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行日と同じく令和2年4月1日とするもの。  次に質疑を紹介します。問い、京丹後市で働く非正規の方々が果たしている役割について、どのように捉えているのか。答え、臨時職員は行政が公務を執行するに際し、欠かせない存在である。
     問い、会計年度任用職員制度で、現在おられる非常勤職員はどのように位置づけされるのか。答え、一般職の非常勤職員となるため、基本的には職員と同等の扱いになるが、仕事の内容は職員と明確に差をつけなければならない。補助的な職種であることを明確にする必要があり、そうしたことで今している仕事の整理もしなければならない。基本的には職員と同じように守秘義務などが全て課せられることになる。  問い、保育士や看護師などはどのような整理をされるのか。答え、会計年度任用職員は1年という任期に定めのある職員で、任用回数に制限はない。ことし公募をかけ、面接など職員採用試験をした上で任用された職員については、2年目は人事評価で、その次の年、希望があり、市役所でも必要があれば人事評価で2年目を決める。3年目についても人事評価で決める。4年目には改めて公募をかける。さらに4年目以降も働く希望がある場合、制限はない。  問い、例えば、保育園の先生でいえば、正規の人が担任を持ち、会計年度任用職員の方は担任を持たないということか。それできちんと今までどおりの保育の質が担保できるのか。答え、担任についての取り扱いは見込みのとおりである。教育委員会と協議を行い、人数的にも可能である。  問い、非正規雇用の職員の方でフルであった人、パートであった人の推移、変化はどうか。また、昨年度と今年度では正規の職員の方の労働時間が若干変わっているのではないか。物件費が下がったのはそういうことであると説明があったと思う。7時間45分のフルタイムの臨時を7時間に少し時間を減らして雇用するという説明であったと思うが、どうか。答え、事務事業の効率化にも注意を向けていく必要がある。本当に必要な仕事、必要な時間をあわせて考え、各部署で職員の必要数を上げるということも予算上の手法である。全て今の時間帯の見直しも含め、今の形でパートタイムはほぼ全員という形になっている。  問い、後見人が廃止になったことの意味は何か。答え、不当に差別されないという趣旨で、部分的に削除したということである。  問い、会計年度任用職員として採用され、1年が過ぎた段階で、その職が必要となくなった場合にはやめてくださいということになるのか。答え、基本的にはそういうことである。  問い、会計年度任用職員制度に移行したとしても、総合サービスの業務によって職員の派遣を受けるということは基本的には変わらないという見込みか。答え、総合サービスから派遣を受けている職員数はそれほど多くなく、40人である。給食や放課後児童クラブなどはほとんど全て委託である。できるだけ派遣はやめていく方向である。今回の法律の改正趣旨には、会計年度任用職員制度を設けると同時に、できる仕事はできるだけアウトソーシングにという考え方がある。総合サービスについては、この制度ができてからも基本的には委託事業を活用する。ただ、派遣で常時5日間の勤務が必要な職種については、できる限り会計年度任用職員に切りかえていきたい。  問い、制度変更で人件費の総額が約4億円程度ふえるとのことであるが、その4億円で職員定数をふやしていく考えはないのか。答え、現在、臨時職員の給与が12億円ほど出ているので、これにさらに4億円で、試算ではあるが16億円ほどになる。  問い、産休など職員が休み、そこに穴があいたとき、補充するための会計年度任用職員というのは採用試験で合格された方を一定登録しておいて、その中から補充するという流れになるのか。答え、お見込みのとおり。来年度の会計年度任用職員の募集に当たっては、原則4月1日時点で想定される人数を固めて募集する。そのとき採用できなかった方については、緊急時には会計年度内でお世話になれる体制をつくる。  問い、市の正規職員が、例えば産休、それに続く育休などをとった場合は、会計年度任用職員でなく、臨時的任用のフルタイムで入っていただく方に来ていただくという理解でよいか。答え、見込みのとおり。フルタイムの臨時的任用職員で対応する。  問い、会計年度任用職員でフルタイムの職というのはどういう職種になるのか。答え、病院の医師である。  次に、主な意見交換を紹介します。1つ、給与や勤務時間、育児休業、休暇の関係等を含め、職員と同等の扱いをされる。制度が改正されて、非常勤の処遇が改善されることについては喜ばしいことであると考える。ただ、3年を超えると改めてまた公募ということになるということであり、非常勤の人たちが不利益にならないようしっかりと運用していくべきである。  意見。もともと公務職場というか、公務員というのは任期の定めのない正規の常勤職員が中心に運営していくことが基本である。会計年度任用職員制度により運営そのものが変わっていくという危険性があるということが1つ。また、本格的業務は常勤の職員が行い、会計年度任用職員は業務の線引きをして、補助的なものを充てるという説明であった。このことは自治体が判断するということで問題がある。公共サービスの産業化ということで、民間委託などがさらに進んでいくのではないかという懸念もある。さらに会計年度任用職員制度はできてもいつまでも非正規であり、任期の終わりになったら雇いどめの心配もある。  意見。通常の常勤職員と待遇をあわせるということであるので、当然、現在の人件費よりもふえてくることが懸念される。民間に出せることはアウトソーシングをしていくこともあわせて検討したいということであったが、この際、業務内容について見直しを行い、スリム化できる業務はしっかりと精査する。民間に移譲できる業務は移譲していくことも必要である。  意見。現場の士気が落ちないようにしていただきたい。  次に、討論について紹介します。まず、反対討論です。正規職員から非正規職員へどんどん自治体のリストラが進み、人件費を抑えたり、改革プランなどにより非正規の率のほうが多くなっている実態がある。京丹後市では約730人の臨時非常勤職員の多くを会計年度任用職員に移行させて処遇を改善するというものであり、メリットも強調されているが、問題点もある。1つは、公務運営を変質させてしまうという危惧があること。どの業務を本格的業務にするかどうかも自治体が判断をすることになり、業務の線引きをしてしまうということ。また、公務サービスを産業化し、民間委託がどんどん進んでいく可能性もあるのではないかという点。任期の終わりが近づくと雇いどめの危険性がある。以上の理由により、この条例の制定には賛成できない。  次に賛成討論を紹介します。1つ目、本来公共サービスは正規の職員が行うというのは当然である。会計年度任用職員については、必要な年度、必要な時期を限定して、その間正規と同じ扱いで雇用するということで、これまでの非常勤職員から比べると随分待遇が改善されてくると認識している。本来、行政としてしなければならない業務は何なのかということをこの際しっかり検証し、委託には非常にいい機会であると考えている。  2つ目の賛成討論。期限は1年契約ということで、最高3年までとし、3年たてばまた公募という形になるわけで、雇用の期間が優遇、緩和されることも将来あってもいいのではないかということを望んでいる。  採決について、採決の結果、議案第164号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、賛成多数により原案可決すべきものと決定しました。  次に、議案第165号について、審査報告を行います。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  記.1.付託事件及び決定。議案第165号、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。8月30日、審査方法及び説明員出席要請の決定。9月6日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。9月17日意見交換、審査のまとめ並びに決定。  次に、審査の概要について報告します。会計年度任用職員は、改正後の地方公務員法第22条の2第1項において、会計年度内を超えない範囲で置かれる非常勤の職と定義される職員である。地方公務員法第24条第5号の規定により、会計年度任用職員の給与等に関しての条例を制定するものである。会計年度任用職員に支給される給料、報酬等については、フルタイムの場合は給料、旅費及び諸手当ての対象となり、パートタイムの場合は報酬、費用弁償及び期末手当の対象となる。また、法改正により、特別職の任用が厳格化される。さらに会計年度任用職員は地方公務員法の一般職に適用される各規定が適用される。改正後の地方自治法の規定により期末手当を支給することとなるため、現状と比較しても処遇改善に資する制度である。パートタイム会計年度任用職員の報酬は月額による報酬、日額による報酬、時間額による報酬に区分し、それぞれの額を定める規定としている。その際、最低賃金を下回った場合には最低賃金以上の額を報酬額とすることができるよう規定を設けた。パートタイム会計年度任用職員は通勤手当と旅費の支給対象とされていないことから、通勤に係る費用弁償、公務のための旅行に係る費用弁償を支給できるよう規定する。条例の施行日を令和2年4月1日とすることを規定する。  今年度特別職非常勤職員や臨時職員になった方が来年会計年度任用職員として引き続き採用された場合で、この条例の規定に基づき、給料表で位置づけた給料または報酬の額が現在の日額、時間額と比較して下回ることとなる場合は、現在の日額、時間額を配慮して給料または報酬の額を決定できるように規定する。  京丹後市交通安全指導員設置条例の一部を改正して、同職を一般職非常勤職員としての会計年度任用職員とする。また、フルタイム非常勤の臨床検証を行う医師等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正を行う。京丹後市公民館条例に関する改正を行う。京丹後市資料館条例の所要の改正を行う。また、京丹後市病院事業条例の一部改正を行う。  以上であります。  次に、質疑について紹介します。問い、給与や昇給には下限と上限があると理解していいか。答え、具体的に一般職ならここ、保育士ならここと、その後附則で分類して定める。職種に応じて持っている学歴、経歴も含めた要素や、現在の給与水準も踏まえて上限を設定していく。具体的にどこまでというのは職種による。  問い、例えば、1の1からスタートした人がいたとして、何号までというのはこれから決めるということなのか。答え、一般事務であれば、想定としては1級25まで、図書館司書であれば、資格等もあるため1の29とか、いろいろ職種はあり、資格の有無もあるので、それらを踏まえて設定する。  問い、天が決まっているのであれば、3号給ずっと上がっていったとすれば、ある人が8年以上ずっと勤めた場合、それ以上は絶対に上がらないという理解でよいか。答え、考え方としてはそうである。  問い、大卒であれば、例えば1の13から始まっていくという理解でよいか。答え、大卒の場合であれば、4年間ということになるので、4掛ける4で16となり、1の17号給がその方の等級になる見込みである。  問い、25で上限ということであれば、17からスタートしたら、3年で昇給しないことになるという考え方でよいか。答え、あくまで定形補助的な業務として整理する必要がある。その中では常勤職員の大卒の初任給を上限の目安とすることになる。  問い、給与の格付と昇給についてもう少し説明が欲しい。答え、高卒すぐの方が採用になった場合は1の1で、例えば短大卒、大卒の方は学歴換算によりプラス8号給で、10号給がその方の任用時の初任給となる。保育士、看護師などは過去の民間企業での職歴換算も行う。職歴が加算されて、次の任用時に上乗せになるが、昇給という概念によるものではない。  問い、期末手当を支給する基準はどうか。答え、正職員に準じて設定する。ただし、1年目の6月の期末手当については4月からの勤めになるため、その割合での10分の3となる。  問い、会計年度任用職員に年齢制限はあるのか。答え、基本的にはない。  問い、令和2年度から人件費が4億円程度増額になるということであるが、そうであれば、来年度正職員を従来よりもう少し多く採用していくという考えはないのか。答え、そのような考え方もあろうかと思うが、効率的な行財政運営を考えていくと、本当に必要な職種、必要な時間ということを考えていかないといけない。事業のスクラップ・アンド・ビルドも必要である。正職員の採用ということでは、類似団体との比較で平成30年度現在100人多いという状況もある。  問い、一般職員では人事評価について本人へ返しているのか。答え、一般職については返している。上司が直接評価結果を伝えながら面談をしている。  問い、今より4億円たくさん支出があることになるが、国の措置はまだ何も言われていないということか。また、要望はしていないのか。答え、今のところ全国知事会とか、全国市長会、町村会などから国に対して財源、財政分の措置についての要望などは行っていない。  問い、勤務時間の単位というのはどういうふうになるのか。答え、必要な時間だけ、できるだけ来ていただきたいというような公募をしていく。  次に、意見交換について紹介します。1つ、期末手当が支給される点は評価される。しかし、3月の予算の時点で、フルタイムで雇っていた臨時の方を7時間45分から7時間という勤務に切りかえ、あなたはフルタイムではないという形で今年度から任用されている。前さばきの時間カットが行われている。こういう前段階があったことは問題である。また、7時間が終わったから、すぐさようならと退勤できるかというとそうではなく、結局、フルタイムと同じように仕事をこなさないと、ほかの正職員に負担がかかることも問題。前歴計算や昇給がしっかり認められることは一定前進であるが、給与額の基礎額の表は7時間45分の方に適用される表であり、それを7時間に換算すると、13万151円になり、最低賃金ぎりぎりであり、年収190万円ぐらいで、官製ワーキングプア同然である。大学を卒業しても14万8,300円から始まって、3年間で給与の上限に達し、大体16万3,500万円ぐらいで基本給は頭打ちになってしまうため、年収で238万円ほどになる。本当にこれで処遇改善なのか。本当に結婚して子育てができる金額なのか、大変懸念する。  次の意見。これまで臨時職員については条例上で定めたものがなく、その都度、都度の現場の状況によって大きく左右されていた。今回、この条例の制定によって、一定常勤の職員の給与表、あるいは処遇をベースに、それに準じた形でフルタイム及びパートタイムの会計年度任用職員の処遇について定められた。その意味で、今まで全く身分の保障がされなかったものが、この条例の制定によってしっかり厳格化される。むしろ優秀な職員については正規の職員として採用されるべきであり、そうしたことをしっかりと考えながら、制度は運用していただきたい。  次に、討論について紹介します。まず、反対討論を紹介します。1点目は、同一労働、同一賃金というものを求めるとき、均等待遇へつながる改善になっていないこと。2つ目の問題点は制度上の問題で、会計年度任用職員は1年間を期限とする会計単位、年度単位である。毎年更新されるといっても、年度の終わりに雇いどめが可能な有期の雇用の非正規職員であることに変わりはない。正規と非正規職員の待遇格差は残ったままで、正規職員並みに義務や処罰などは厳しく適用される。会計年度任用職員には条件つき採用1カ月という特例もある。期末手当の支給については評価できるが、フルタイムとパートタイムの職員では新たな同じ会計年度任用職員でも待遇の格差が出てくる。また、従来、1日7時間45分のフルタイムでの臨時を、この4月に7時間と勤務時間を減らしたが、これはこの制度の運用を見越した前さばきの改悪であり、問題である。正規雇用と正規職員と同じ勤務時間であるフルタイムの職員の導入によって、任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営というものの原則が切り崩される。保育や看護師の実態からすれば、これは正規から非正規への置きかえであって、非正規職員の処遇改善にはつながらない。3点目、前歴換算をして昇給が認められると、そこに見合うところからスタートするということは一定前進である。しかし、給与の基礎額が低いこと、また昇給には上限があるため、モチベーション高く働くということにはならない。以上、国に対し、人件費削減路線を中止し、非正規職員の処遇改善を求める十分な財源を早く自治体に示すべきであるということも求め、反対の討論とする。  次に、賛成討論を紹介します。この会計年度任用職員は働き方改革を推し進めるため、短時間でも安定して働きたいという方、あるいは一定期間安定的な雇用を期待される方の受け皿にもなり得る制度ではないかと思っている。これまで非常勤という形で不安定な労働環境であった方に対して、今回の条例165号の制定によりその地位が確立されるということであり、今後、この制度を有効に活用して、全体の業務量を調整しながら、しっかりと住民サービスを進めていっていただきたいということを指摘して賛成討論とする。  採決について。採決の結果、議案第165号、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定については、賛成多数により原案可決すべきものと決定しました。  以上で、2件の総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 以上で、総務常任委員長の報告が終わりました。これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第164号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第165号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。  初めに、議案第164号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第164号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第164号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、反対の討論をさせていただきます。  この条例の制定については会計年度任用職員の制度創設にかかわって、7つの条例の改正と1つの条例を廃止するものです。地方公務員法は、公務運営は任期の定めのない常勤職員、いわゆる正規職員が中心というふうに規定をしていますが、自治体のリストラや人件費を抑制するため、それから改革プランなどによって、正職員から非正規職員への置きかえがどんどんと進み、法自体が今の職場の実態にあわなくなってきたというようなこと。それからどんどんふえていく自治体の非正規雇用労働者の法律的な根拠がばらばらになっているような点、それから自治体非正規雇用労働者に手当が支給されていないというそういうような実態、こういうような不合理を改めるべく上位法である地方公務員法や地方自治法が改正されるということに至っているというふうに理解をしています。  今回の法改正の主な内容については、第1に臨時的任用、特別職非常勤の任用の厳格化。それから第2に会計年度任用職員制度をつくること。第3に会計年度任用職員に関する手当支給の創設ということです。特別職非常勤職員と一般職非常勤職員というのは、任用根拠や賃金、それから手当の定めが法律上曖昧でしたが、この会計年度任用職員に移行することによって明確にされます。また、法の定めによって、従来の非常勤職員に支給できなかった手当が支給できるようになるということですが、この法改正によって、京丹後市では約730人の臨時非常勤職員の多くを、新設される会計年度任用職員に移行させて処遇改善を行うというものでした。しかし、今回の上位法改正を受けての条例には問題点があります。3点指摘をしたいと思います。  1点目は、公務運営の基本である任期の定めのない常勤職員中心の公務運営、この中身を変えてしまう危険性があるということです。総務省が2017年8月に出されましたマニュアルでは、本格的業務は常勤職員としているが、どの業務を本格的業務にするかというのは自治体の判断というふうにされています。今回の京丹後市の例でいえば、会計年度任用職員は、例えば保育所では担任を持たない、非正規職員の補助的な任務などと業務の線引きをするということでした。しかし、保育の現場、それから病院の現場などの状況を伺っても、業務の線引きといっても、実際にはそこには子供や患者がおられるこういう状況の中で、本当に線引きができるのであろうか、これは担任などの定義の読みかえにすぎないのではないかというような声も聞いています。結局同じような仕事をしながら、正規、非正規の職員が混在するというこういう矛盾も残ってきますし、公務運営の基本である任期の定めのない常勤職員中心の公務運営というものが形骸化されるのではないかというふうに思います。  それから、2点目、自治体のあり方や公務のあり方を大きく変えて、先には政府が進めようとしている公共サービスの産業化で、民間委託などがさらに進んでいく可能性があるのではないかという点です。  3点目は、会計年度任用職員はいつまでも非正規です。そして、任期の終わりが近づくと、いつでも雇いどめの心配があって不安定雇用には変わりはないという点です。具体的には165号で規定をされるわけですが、上位法改正の本来の趣旨である非正規公務労働者の真の処遇改善にはなり得ないという問題も含んでいますし、公務労働の大きな転換点となるこの条例には反対をいたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。議案第164号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、賛成の立場で討論をしたいと思います。  これまで臨時職員という扱いで正規職員が足りない場合に補ってまいりました。本来の行政事務サービスについては、正規の職員が担うというのが当然の話であります。しかしながら、業務を進める上で、年度によって業務の多寡があったり、あるいは時期によって業務が多い少ないという変動するというような事情があり、そうしたあたりを埋めるために臨時職員というような扱いで採用してきたというふうに認識をしています。そのあたりがだんだんと拡大をする中で、今では700人を超える非常勤の職員を採用されているというような実態の中で、正規と非正規というところの差、あるいは業務の差をどう見てくるかというようなことも、これまでから議論としてあったわけであります。  今回の会計年度任用職員制度については、必要な年度、必要な時期を定めて、その期間において正規と同じ扱いで雇用するというようなことで、これまでの非常勤職員から比べると、待遇については随分改善をされてくるというふうに認識をしています。懸念される部分があるというのは、新しい制度ですので、本来行政としてしなければならない業務は何なのかということを、この際しっかりと検証していただくことが必要ではないかというふうに感じています。アウトソーシングや委託できる事務についてもしっかりと考える、非常にいい機会であるというふうに認識をしています。そのことで業務改善とあわせて、どうしてもこの会計年度任用職員制度を使わないと回らないという業務については、新しい制度を有効に活用していただく中で、行政サービスの向上につなげていただけるというふうに認識をしていますし、そのことをしっかりと認識をしていただきたいというふうに思います。  新しい制度ですので、制度の本来の趣旨を踏まえた上で、十分な効果が出るようにしていくことを期待しまして、賛成討論としたいというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第164号について採決いたします。議案第164号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第164号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第165号の意見交換を行います。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。意見交換をさせていただきます。  そもそも2000年以降、本来は正職員とすべき公務労働に、正規から非正規、臨時への置きかえという自治体がとってきた苦肉の策ですが、本当に限界に来ているというふうに感じています。国の地方財源の切り捨てで、自治体への予算確保ができないというようなことで、財政面で安上がりの方向にかじを切らざるを得ないという、これは京丹後市だけではなくて、全国の自治体全てですが、そういう国から来ている構造上の問題というのがあるということがあります。そういう中で出されてきているこの会計年度任用職員ですが、国会の論戦の中でも、総務省は改正が臨時非常勤職員の現行の労働条件を後退させるものではあってはならず、改善を趣旨とするものであるということを繰り返して強調されていました。そこを抑えた上で、先ほどの164号のところでも、この制度の問題点を指摘しました。臨時非正規職員の正規化、それから正職員の定員拡大など根本策がなされていないということ、それから会計年度任用職員の創設で、非常勤の職員が人員の調整弁のようにされて合法化されるということで、無期限雇用の原則が崩されるのではないかなどという制度の問題点を指摘したわけですが、加えてこの165号では、条例の運用面での問題として、臨時職員の処遇改善が本当に十分になされるのかという点を意見として申し上げたいと思います。  前提として、この条例で示される処遇の内容として、労基法の1条、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を満たすべきものでなければならないという、こういうことに照らしてどうかということですが、先ほどの委員長報告にもありましたが、高卒で、例えば一般職給与表に適用された方が入ってこられたというふうに仮定すると、会計年度任用職員で一月約13万円余りです。2.6月手当が出ますので、それも含めても年収にしたら190万円余りにしかならない。いわゆる官製ワーキングプアというようなものになるのではないかということです。大学卒業して就職してということでも14万8,300円からスタートして、3年間で給料の上限に達して、月額は16万3,200円ということで頭打ちにされるということで、年収は238万円ほどになるというふうに思いますが、本当にこれが処遇の改善といえるのであろうかということです。結婚して、子育てをして子供を学校にやってというようなことが本当にできる金額かということが1つ指摘をしたいと思います。  それからもう一つ、2つの職員団体のうち、1つの組合とは交渉ができているのだが、もう一つの組合とは継続中というような中での提案がされているということについては、労基法とか地方公務員法などでのコンプライアンスの問題と比較してどうなのかなという点です。実際多くの該当される職員が会計年度任用職員という制度になるということはわかっているが、なかなか詳しい中身まではよくわからないという中で、大きな心配、疑問の中で仕事をされています。決まってから説明するという、これが市のこの間の仕方かなと思いますが、やはり職員の声をしっかり聞いて、直接労働条件や処遇に関係することですから、組合ともしっかり協議をして、一定の到達点の上で提案すべきではなかったかというふうに思います。細かい規則の部分はこれから先にいろいろと出てくるのだと、それはよくわかりますが、大もとの部分での労組との話し合いが継続中である状況の中で条例の提案でよかったのかなと、この点を指摘しておきたいというふうに思います。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第165号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第165号、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、反対の討論をいたします。  この条例の問題点を3点指摘をしたいと思います。第1に、同一労働同一賃金を求める均等待遇への改善になっていないということです。本来非正規職員の処遇改善として求められるのは、本格的、恒常的業務を担う非正規職員を正規雇用すること。そして、均等待遇を図ることです。また、京丹後市の場合は多くの病院勤務の方、それから保育職場の勤務をはじめとして一般事務にもおられますが、女性がたくさんこの制度に該当いたします。女性が活躍できる社会の実現を目指すという点でもこうした願いに十分応える制度にはなっていないのではないかということです。  それから、もう一つ問題なのは、今年度の3月の予算の段階で、従来1日7時間45分のフルタイムでの臨時職員ということで雇っておられた方の勤務時間を、例えば7時間などというふうに減らして、フルタイムではないとそういう状態にされた方が大変たくさんいらっしゃいます。これは、会計年度任用職員の制度導入を見越して退職金の支給の必要のないパートに移行するという制度導入前の前さばきの改悪があったのではないかということを指摘したいと思います。それから、物件費、つまり非正規の職員の方の給料が7時間45分から7時間ということで、例えば45分分カットされることで、計算をしますと、約1割の給料がカットされていることになります。フルタイム職員に設けられた退職手当もありません。均等待遇を求める立場からすれば、これは十分な処遇改善であったといえるのでしょうか。  それから2点目ですが、制度の問題です。会計年度任用職員は1年間を期限とする会計年度が単位です。毎年更新されるといっても、年度終わりには雇いどめが可能な有期雇用の非正規職員であることには変わりがありません。正規と非正規の待遇格差は厳然と残されたままで、一方では正規職員並みに義務や処罰など厳しく適用されるという制度上の問題があります。また、地公法が全面的に適用されることで、会計年度任用職員の条件付採用期間を1カ月とするような特例もあることです。それから、会計年度任用職員の移行によって、期末手当で臨時職員の給与の待遇が若干底上げされるということについては評価できるものですが、フルタイムとパートタイムの新たな格差が生まれてくるということもあります。  3つ目に、正規職員と同じ勤務時間であるフルタイム職員の導入によって、任期の定めのない常勤職員を中心とした公務運営の原則が切り崩されるということです。京丹後市では、来年度の実施に向けて保育士や看護師などこれまで担うとされてきた任務を分けて、補助的な任務として、会計年度任用職員はそういう補助的な任務というふうにされて、例えば保育所の担任などはしないというような説明をされました。正規採用をたくさんしないと実現しないのではないかというふうに危惧をします。本当に現実的にクラス担任や、それから看護師の補助という任務と正規の任務というのがはっきり分けられるものでしょうか。業務の内容や責任の程度で区別をするというふうにおっしゃいますが、保育や看護師の実態からすれば、正規から非正規の置きかえであって、非正規職員の処遇改善にはつながらないというふうに考えます。  この会計年度任用職員の導入に当たって、保育現場や病院の現場にもいろいろと聞いてみました。現場の実態は多くの非正規の方で支えられて、保育所では今は担任も持っておられますし、今後については正規職員の方も非正規職員の方もどうなるのであろうと疑問だらけであるというふうに聞きました。保育職場の非正規の方の声としては、ことしから45分勤務時間を短くされて、7時間勤務をしているが、7時間になったからといって、時間ですから帰るというわけにはなかなかいかないと。結局、以前のフルタイムと同じ仕事をこなさないと、ほかの正規の職員の方に負担がかかっていくと。これは大人の事情ですが、結局、保育を受けている子供たちにしわ寄せがいくということであると思います。  担当の説明では、会計年度任用職員の方は担任を持たず、補助的な任務に当たるということでしたが、現場の職員にお伺いすると、そういうことはなかなか現状では難しいということをおっしゃっていました。例えば、1歳児でしたら、6人に1人の保育士が配置をされるわけですが、ある職場では24人子供がいると、担任が6、4、24で4人おられて、1人は正規、残りの3人が非正規の方であるというふうに聞いていますが、今はその4人で手分けをした自分の受け持ちの6人の子供の保護者ノート、連絡帳ですね、これを書いたり、1年に4回個人の記録があったり、年度最後には指導要録なども同じように分担をして書かれています。当局の説明のとおり、今回任務を分けて非正規の方は補助的な任務ということにされたら、この事務作業は誰がしていくのだろう、正規の方に全部のしかかっていくのであろうかというような疑問もありましたし、それから、今、書いている年間の計画や月案、週案、日案、これは誰が書くのであうという心配の声も聞きました。このように制度の導入によって、正職員の負担も増大する懸念もありますし、逆に今までどおりの職務をするとするならば、同一労働同一賃金にはなり得ないという、こういう矛盾も含んでいるというふうに思います。  現場の中でも、非正規の方の中で、民間とか、ほかの市町への転職も視野に入れようかなというふうな声も聞かれるということで、それでなくても不足をしている職員の確保がますます困難になってくるのではないかということも危惧されます。制度設計に当たって、しっかり現場の声を聞いて、実態や状況に則した制度にしてこそ、安心して納得のいく新しい制度のもとで働けるのではないでしょうか。  また、前歴計算や昇給が認められることは一定前進ですが、給与の基礎額が低く、モチベーション高く働くということにはなり得ませんし、頭打ちがあると。何年か働けば上限があって、それ以上は昇給しないということではモチベーション高く働くことにはならないということもあります。また、雇用の継続の面から見ても、再度の任用はできるとされていますが、新たな職に任用されることを強調して、条件つき採用期間が1カ月、再任用のごとに設けられて、宣誓なども再任用のごとに行われるということであると思いますが、雇用の継続が今以上に不安定になるのではないかというふうにも思います。  それから、最後ですが、今回の法改正で、国は財政上の理由を持ち出してはならないというようなことも言っておられますが、そうであれば、国は人件費の削減路線を中止して、非正規職員の処遇改善を進めるに十分な財政措置を早く各自治体にしっかりと示していただくべきであるということもあわせて求めておきたいと思います。  以上で、反対討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 議案第165号、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  議案第165号は、地方公務員法により、地方自治法の一部を改正する法律により会計年度任用職員が創設され、令和2年4月1日から施行されることになり、本市では臨時非常勤職員が原則会計年度任用職員に移行することになると言われています。会計年度内を超えない範囲での非常勤という定義で、勤務時間において常勤職員と同一にあるものの、勤務時間に応じて2つの類型が設けられ、職員と同じ勤務時間になるものがフルタイム会計年度任用職員、短い時間になるものがパートタイム会計年度任用職員ということになると言われています。それぞれの会計年度任用職員に支給される給与、報酬の部分について、フルタイムの場合は、給料、旅費及び期末手当や諸手当が対象になります。パートタイムの場合は、給与ではなく、報酬という位置づけにされて、報酬と費用弁償及び期末手当等の対象になると言われています。あわせて法改正により、特別職の任用が厳格化され、特別職非常勤職員から会計年度任用職員に移行する職を整理する必要があるため、所要の改正を行うものともされています。  フルタイム会計年度任用職員の給与については、給与表に規定し、行政給与表任用給与表を使用し、給与表額は常勤職員と同じ額とする。パートタイム会計年度任用職員の報酬については、フルタイム会計年度任用職員に準じたもので、日額による報酬、時間額による報酬の場合で、給与決定の際に管理最低賃金法の規定する最低賃金を下回った場合には、最低賃金以上の額にするよう規定するものであると説明を受けています。続いて、特別非常勤職員である公民館長や資料館長など、改正後特別非常勤職員として任用ができないために一般職に移行するため、所要の改正を行うとしています。また、京丹後市動員の嘱託職員に現在特別職非常勤職員として任用しているが、法改正後の地方公務員法により特別職非常勤として任用ができないために、所要の改正を行うものであるとされています。  今回の条例改正によって、給与表や費用弁償に関する条例を定め、処遇改善につながるものと考えています。また、従来の報酬額などが会計年度任用職員制度に移行しても下回らないと確認することも示されています。ただ、懸念されることは、フルタイム勤務の場合は給与、期末手当、諸手当が対象となる、しかし、パート職員勤務の場合は報酬、期末手当等になることから、財政が厳しいという理由で、労働時間を常勤者より短くすることで、パート扱いにならないようにすべきであるというふうに考えています。これまで非常勤の労働条件、手当、処遇などが不安定な中で、一定職員と同じ適用をされることで、非常勤の雇用と処遇の維持向上が図られることを期待しています。  ただ一方で、会計年度任用職員の移行において、地域に疑問や不安の声があるなら、真摯に耳を傾け、人を大切にしない行革は行政の能力を低下させかねない。無駄をチェックし、必要な人件費はしっかりとつけること。国に自治体への支援をすることも必要と考え、国に支援の要望をされることもあわせて指摘して、議案第165号、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。議案第165号、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、反対討論を行います。  地方自治体の正規職員数は減り続け、2001年以降15年間で45万人減少しています。私たちが生活する上で、公共サービスは誰によって担われてきたかといえば、それは正規職員に加え多くの低賃金の非正規公務員であり、非正規職員で公務サービスが支えられてきています。まさに官製ワーキングプアを容認しているということでございます。会計年度任用職員に期末手当を支給するなど、処遇の前進面もあります。しかし、会計年度任用職員はいつまでも非正規雇用、いつでも雇いどめ可能、生活できる賃金が保障されていないなど、さまざまな問題点があり、根本的な解決につながらないと考えます。  私は、57歳から1年6カ月網野市民局で臨時職員として勤務させていただきました。仕事は地域のにぎわいづくりでありました。月の手取りは約12万円。年間約145万円の収入です。期末手当はありません。時間外は振りかえ休での対応でした。私は退職金を切り崩して生活をしていましたが、これが若い年齢の人であれば、将来に向けての貯金はほぼ無理でしょう。結婚資金もできないでしょう。私は、半年ごとの契約更改で、次は契約更改してもらえるだろうかと冷や冷やしながら勤務していました。臨時職員ですから、仕事の仕方も余り出しゃばるとよくないのかと、気弱な性格ですから思ったりした場合がありました。私の場合、フルタイムでしたので、1日の仕事の計画はできましたが、これが7時間ということで切られると、職場全体の仕事の流れは難しくなってくると思います。特にこども園の保育士、病院の看護師、子供や命を預かる職場で厳しい運営になると考えられます。導入ありきで現場の声を聞かれて検討されていないことは明らかではないでしょうか。住民の安全安心を守るために、任期の定めない常勤職員を中心とした公務運営の原則を堅持すること、本格的、恒常的業務を担う非正規職員を正規化すること、非正規職員の雇用安定、待遇改善を図るべきであります。  以上のことを指摘し、この議案の反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 議案第165号、京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  この会計年度任用職員制度については、働き方改革の中で、これまで非常勤職員の方をどのように扱っていくのかというようなことも踏まえてできたというふうに認識しています。今、現状、正規職員あるいは正規の職員を目指そうという方には基本的には関係のない条例ではありますが、その上で、臨時職員についてこれまでは条例で定めたものがなかった、それを今回この条例によって正規の職員の給与表、あるいは処遇をベースに、それぞれに応じた形でフルタイムの会計年度任用職員、あるいはパートタイムの会計年度任用職員ということで対応を定められたということであります。  しっかりとその身分が厳格化されたということでありますので、同一賃金、同一労働というような観点からいうと、こうした職員の皆さんについても同じ業務をされるというようなことでありますので、現状の臨時の方をそのままそういう状況に置きかえてくるということは、単純に人件費がふえてくるということは懸念をしているところではあります。本来、会計年度の任用職員というのは期間を定めて、その期間にこういった方が必要であるからということで募集するということでありますし、当然、応募される方についてもそのことを認識をして応募されてくるというようなことでありますので、その辺についてはしっかり整理が必要ではないかなというふうに考えています。むしろこうした制度を活用する中でも、優秀な職員が見つかったのであれば、会計年度任用職員というような扱いではなくて、本来の正規の職員として採用されるべきものではないかなというふうに考えています。今後、この制度を有効に活用しながら、市の業務全体についても見直していただき、しっかりと行政サービスを進めていっていただきたいということを指摘して、賛成討論にしたいと思います。
    ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第165号について採決いたします。議案第165号 京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第165号は原案のとおり可決されました。  ここで午後1時20分まで休憩いたします。                 午後 0時20分 休憩                 午後 1時20分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、午後の会議を開きます。  ただいま松本直己議員から発言の申し出がありますので、許可いたします。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 先ほどの私の議案第142号の討論の中で、適切でない発言がありましたので、取り消しをお願いいたします。 ○(松本聖司議長) ただいま松本直己議員から議案第142号の討論の発言について取り消したいとの申し出がありました。お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  松本直己議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第21 議案第169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正についてを議題といたします。  本議案は、産業建設常任委員会に付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                   令和元年9月24日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     8月30日   説明員出席要請の決定     9月 9日   所管部長等から説明の聴取     9月24日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(平林産業建設常任委員長) それでは、委員会審査報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  記。1.付託事件及び決定。議案第169号、京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。8月30日、説明員出席要請の決定。9月9日、所管部長等から説明の聴取。9月24日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  改正の主な内容。平成25年7月に京都府と市が共同で創設した丹後農業実践型学者の募集終了に伴い、学舎生の研修滞在施設を農林水産業活性化推進滞在施設として有効に活用するため、所要の改正を行うものである。  主な質疑。問い、この条例改正で農林水産業の新たな就業を目指す者への入所が可能になるが、今後の見込みは。答え、農業分野では、京都府の就農相談窓口、農林水産業ジョブカフェなどに問い合わせがある。漁業育成の海の民学舎や林業分野でも森林組合からも問い合わせがある。  問い、使用料は、現在1室月額1万円であるが、変更は考えなかったのか。答え、農山漁村活性化プロジェクトという国の事業を使っており、増額や減額は非常に難しい。  問い、この施設を建てる段階で、6年で事業が終わってしまうというような見通しは立てていたのか。答え、学舎事業は当初より5年間、5期生まで募集し、プラス3年は学舎事業が終わっても京都府と共同でしていくということで、8年事業でと思っていた。  問い、将来的に国営農地の学舎制度が復活することは考えられるのか。答え、学舎生の募集は一旦終了したということで、再開は考えていない。今後は水産、林業で入る方、それぞれいかに研修を続けるか。例えば、京都府と一体となったような研修の内容は現在検討中である。  問い、当初の学舎整備と住宅改修にかかった費用、市の持ち出しは幾らか。答え、農山漁村活性化プロジェクト交付金を使って事業費は1億1,776万円。そのうち国庫補助金が約5,600万円である。解体費は約574万円で、丸々市の単費である。10部屋の建設費を足すと、市の持ち出しは約6,522万円である。  問い、滞在期間について、学舎と同じく2年なのか。答え、期間は規則で定めているが、1カ月以上2年以内である。  意見交換。農業で移住した人の滞在施設とし、また海の民学舎の就業者、林業就業者等の利用要望もあるとの報告であった。第1次産業の担い手不足を解消するために市の取り組みの強化を期待する。  討論。賛成討論。農業実践型学舎からはこれまで27人が国営農地で就農しており、国営農地の空き圃場がほぼなくなり、遊休農地の利活用推進事業としては一定の成果として評価できる。条例改正により、この施設を農林水産業全体に広げ、本市の地域産業の活性化に大きく寄与していくことを期待する。この施設を新規就農者だけでなく、農林水産業に新規で就農する人へと学舎への活用範囲がふえるとともに、農林水産業の活性化につながる。今後、この施設が最大限に活用できる取り組みが重要である。  採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定した。  以上です。 ○(松本聖司議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第169号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第169号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。議案第169号、京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例を一部改正する議案について、賛成の討論をします。  この議案は、京都府と京丹後市が共同で創設した丹後農業実践型学舎を農林水産業活性化推進滞在施設にするために条例を一部改正するものであります。弥栄町和田野にあるのですが、この農業実践型学舎は平成25年7月に整備され、これまで有効に活用されてきたのですが、国営農地の空き圃場がほぼなくなり、現在では新規の学舎生の募集を終了しています。本来、第6期学舎生の中の2年目の方が入居されているところでありましたが、今年度早々に民間の住宅に引っ越しをされ、現在では入居者がいない状況になっていますので、この施設を有効に活用するために、ここを利用できる対象者を農林水産業全体へ幅広く広げて、本市における地域産業の活性化につなげようとするものであります。  この農業実践型学舎からはこれまでに27人の方が国営農地等で営農しておられ、丹後国営農地における遊休農地の利活用推進事業としては一定の成果として評価できるものと考えています。10室部屋があるのですが、入居の見込みとしては、農業者においては移住希望があるようでありますし、また、海業においては京都府の海の民学舎生、この海の民学舎生の活用、それから林業においては森林組合からの問い合わせがあるとしています。ただ、この施設の整備費は約1億1,700万円で、そのうち国の補助金5,600万円が出ているのですが、その関係で、入居できる者はあくまで研修生であるとされていますので、一定柔軟に扱うとしてはいるものの、起業の用にはならないようにしなければならない。使用料は1室月額1万円で、満室となった場合、年間120万円となるわけです。また、維持管理費としては付随している共同棟を含め、年間20万円程度との説明であったので、一定賄えるのではないかと思われます。  条例改正により、この滞在施設を農林水産業全体へ広げて有効に活用することで、本市の地域産業の活性化に大きく寄与していくことを期待し、議案第169号に賛成の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第169号について採決いたします。議案第169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第169号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第22 議案第172号 京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてを議題といたします。  本議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                    令和元年9月3日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                  総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第172号 京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     8月30日   審査方法及び説明員出席要請の決定     9月 3日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換             審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) それでは、総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第172号、京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。8月30日、審査方法及び説明員出席要請の決定。9月3日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定。  次に、審査の概要を申し上げます。平成28年度から令和2年度までの5年間となっている京丹後市過疎地域自立促進市町村計画を、具体的な事業実施に当たり2カ所変更するものである。変更の1つは、事業内容の地区公民館改修事業を公民館改修事業に修正するもの。2つ目は、事業内容に図書館整備事業を新たに追加するもの。ことし6月議会補正予算で議決済みの丹後地域公民館の耐震補強工事及び丹後庁舎での図書室の改修工事の実施について過疎債が活用できるようにするものである。過疎法の規定に基づく京都府との協議は既に終え、この議案の議決後に変更後の計画を総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出する。  次に、質疑について紹介します。問い、地区公民館の文言から地区を削除するねらいは何か。また、事業内容に図書館整備事業を加えるねらいは。将来的な中央図書館整備を想定してのことか。答え、現在、本市に条例設置の地区公民館はないが、地区の文言を消すことで、当面は地域公民館の改修事業に活用するとともに、地区公民館も含め広く公民館事業に適用できるようにすることがねらいである。また、現時点では丹後地域公民館に図書館を置くための改修工事に過疎債を充当するため、図書館整備事業を追加するが、将来的に地域内での図書館整備の際にも修正する必要がなくなる。  問い、政策等の実施時期が令和元年度から2年度までとしているのはどういうことか。答え、現行の過疎地域自立促進特別措置法の時限が令和3年3月31日までとなっているため、この法律は延長される可能性がある。  問い、条例設置でない地区公民館についてもこの事業は活用できるのか。答え、社会教育法の第21条第1項に規定する市町村や自治体が直接事業を行う公民館や集会所が対象で、基本は、法人格を有している公的な団体の事業に限られる。少しグレーな部分もあるが、一種の中央公民館的なものも選択肢としては今度の改正により事業対象になり得る。  次に意見交換を紹介します。地区公民館は近年条例設置から外されたが、活動は従来どおりの内容と認識している。今後は、地区公民館に限らず、地域公民館も過疎計画の中で適用するものである。また、図書館も計画につけ加えることで、図書館、図書室も対象としていくと理解する。今回の改正により、過疎債を活用して地域拠点となる施設整備を行い、各町のにぎわいを取り戻していただきたい。  次に、討論を紹介します。賛成討論を紹介します。1つは、地区公民館との規定を公民館と規定し直すことで、広く公民館施設を過疎計画の対象とする変更であり、もう一つは、分館としての図書室整備をはじめ、将来的には中央図書館的な図書館整備も視野に入れての改正であるとの説明であった。文化活動の拠点として期待できるものであり、賛成する。  採決について、議案第172号、京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更については全員賛成で、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第172号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第172号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第172号について採決いたします。議案第172号 京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
           (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第172号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第23 議案第179号 京丹後市公の施設の指定管理者の指定について(京丹後市八丁浜シーサイドパーク)、日程第24 議案第180号 京丹後市公の施設の指定管理者の指定について(京丹後市丹後老人福祉センター松風苑)の2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第179号、京丹後市公の施設の指定管理者の指定について(京丹後市八丁浜シーサイドパーク)から議案第180号、京丹後市公の施設の指定管理者の指定について(京丹後市丹後老人福祉センター松風苑)の2議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  初めに、議案第179号につきまして御説明申し上げます。  京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者を指定するに当たりまして、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  指定管理者の公募を行いましたところ、2者から応募がありました。本指定管理者の選定につきましては、京丹後市公の施設の指定管理者選定等審査会におきまして、募集要項で定めた選定基準に基づいて提案書類の評価及び面接審査が行われ、その結果を踏まえてNPO法人網野スポーツクラブを指定管理者として指定するものでございます。  指定の期間は、令和2年4月から令和7年3月末までの5年間とするものでございます。  次に、議案第180号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市丹後老人福祉センター松風苑の指定管理者を指定するに当たりまして、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。  指定の期間は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの2年間とするものでございます。  指定管理者の選定につきましては、梅田副市長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 梅田副市長。 ○(梅田副市長) 議案第179号及び議案第180号に係る指定管理者の選定の審査状況につきまして御説明申し上げます。  まず、審査の経過としまして、外部委員を含めました京丹後市公の施設の指定管理者選定等審査会において審査を行っています。募集につきましては、議案第179号の京丹後市八丁浜シーサイドパークにつきましては、前回同様に公募とし、その結果、現指定管理者を含め2団体から申請がございました。議案第180号の京丹後市丹後老人福祉センター松風苑につきましては、非公募、いわゆる1者選定とさせていただきました。当該施設は公共施設の見直し計画では、本年度をもって移譲することとしていましたが、施設のあり方をもう少し検討する必要があり、その期間として2年間程度必要ということであります。したがいまして、実質的には指定期間の延長という意味合いから、現在の指定管理者に引き続き管理運営を行っていただくことが適当との考えから非公募としたものであります。  審査についてでございますが、資料として添付しています採点集計表をごらんください。失格の考え方は、一番下の計における得点率が60%未満か、各選定基準の得点率が2つの選定基準において30%未満であれば失格とするものでございます。なお、点数評価以外に平等な利用が確保できないと認められる場合は、点数のいかんにかかわらず失格となります。  議案第179号の八丁浜シーサイドパークにつきましては、審査会で審査委員による書面及び面接審査を行った結果、申請のあった2団体とも選定基準を満たしており、合計点が上位の団体を指定管理者の候補者として決定いたしました。  議案第180号の丹後老人福祉センター松風苑については、現在の指定管理者からの申請書類の提出を受け、施設所管部局における評価をもとに、これまでの施設管理の状況や再検討の考え方について審査会で確認し、その内容が妥当であると判断しましたので、候補者に決定したものでございます。  審査状況の説明は以上のとおりでございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(吉岡建設部長) 申しわけございませんが、お配りしています議案第179号、京丹後市八丁浜シーサイドパークの指定管理者の指定についての中の政策等の形成過程の説明資料につきまして、訂正がありますので申し上げます。  この説明資料中の左側中ほどの政策等の必要性の欄におきまして、現指定管理者の指定期間が令和元年3月末をもって満了することからとしていますが、正しくは令和2年3月末をもって満了とすることからの誤りでしたので、おわびし、訂正させていただきます。お手数をおかけしますが、訂正についてよろしくお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第179号の質疑を行います。櫻井議員。 ○2番(櫻井議員) 2番、櫻井です。この審査項目のところでお聞かせを願いたいと思います。まず、この審査項目の中で、現施設または同種の施設管理運営の実績というところですが、この網野スポーツクラブがゼロという数値で、A団体が51というところですが、実績がないというようなところをどのように審査会で審査をされたのかという点と、また、この八丁浜は天然芝で、私もたまに利用するのですが、非常に芝が荒れているというようなことも多々利用している方からも聞いています。こういった中でのそういう管理水準というところが一定116と91というところ、その数値のところがありますし、また、指定管理料の多寡というところも安い、高いというふうな評価をされていますが、トータル的には網野スポーツクラブがということになっているのですが、この審査の項目の中で特にどういった点を重要視して審査をされたのかというところをお聞かせ願いたいと思います。  またもう一点ですが、将来にわたる効果及び経費の状況というところで、利用者の促進効果、地元との地域の活性化に寄与するというふうなことが期待されるというふうに書いていますので、市としては、具体的にはどういったことで地域の振興に寄与するというような考えをお持ちであるのかというところをお聞かせください。  以上です。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(吉岡建設部長) 御質問をいただきました内容ですが、まず、今回の募集について、どのようなところにと、重点を置いてというような質問があったかと思います。まず、それにつきましてですが、八丁浜シーサイドパークは整備が終わりましてから10年以上が経過していまして、議員がおっしゃいますように芝生広場の経年劣化が進んでおり、これを回復させることが課題であるというふうに考えておりまして、今回の募集についてはこの芝生の回復、それから管理というものを課題を持って明確にして募集を行ったところでございます。  その中で、2番目の網野スポーツクラブの経験がないという中での評価ですが、当該この網野スポーツクラブの法人は、その活動の一環としまして近くにあります網野北小学校の芝生の補植などの芝の育成経験、管理というものを行っていまして、現場を十分に把握されているという中を聞き取りで確認している状況でありまして、十分その点については、シーサイドパークについても管理できるというふうに判断いたしたところでございます。  このNPO法人網野スポーツクラブでありますが、従前から各種イベントの開催をしている団体でございまして、地域住民と一体となって活動されている団体でございます。その中で養われた知見を生かした施設の運営や新たなイベントも提供されるということで、利用の促進につながり、地域の活性化に寄与されていくものであるというふうに期待をしているところでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第179号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は産業建設常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。  次に、議案第180号について質疑を行います。池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。1点、説明をお願いしたいです。政策等の形成過程の説明資料の中で、最初の項目ですね、政策等の概要、これの下から3行目です。今後の当該施設のあり方や方向性の協議期間を設けるためとこういう記述があるのですが、これ、一定、方向性やあり方は議場で方向性は決まっていると思いますが、この協議期間というのは何を協議されて、また、その協議をする対象ですね、例えば地元区とか、現在の指定管理者であるとか、そういう方々もこの協議期間の中の対象者になっているのか、あくまで課内、部の中での協議なのか、2点ですかね、お尋ねいたします。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 今、議員におっしゃっていただきましたように、この施設の計画としては移譲という、今年度末で移譲という計画になっていました。移譲につきましては、現状のままで移譲の公募ということを行いましても、なかなか老朽施設であることですとか、ランニングコストの影響で応札がないことが予想されること、それから廃止等につきましても、丹後町区長協議会から要望が出ています。これが27年3月と、それから本年5月にも丹後町区長協議会から存続の要望をいただいているということもございます。そういう中で、もう少し慎重に検討していくべきではないかということを考えていまして、その中で、今後のあり方につきましては、松風苑の今後の方向性に関するアンケート調査等を利用者と、それから利用者以外の方、一般の方も含めましてアンケート調査等もさせていただき、地元区からも声を聞かせていただきながら、いろいろな情報を集約して今後の結論を出していきたいというふうに考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第180号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は文教厚生常任委員会に付託し、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第25 議案第181号 京丹後市網野庁舎解体撤去等工事の請負契約の締結についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第181号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市網野庁舎解体撤去等工事につきまして、特定JV(共同企業体)を対象といたしました条件つき一般競争入札により、9月5日に相手方を決定したものであります。契約金額は2億9,040万円、契約の相手方は林・神木特定建設工事共同企業体でございます。  詳細につきましては、政策総括監から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) それでは、市長の提案説明に補足して説明をさせていただきます。資料を添付していますので、その資料の配置図をごらんください。  工事内容につきましては、網野庁舎本館と商工観光部棟であった別館B、また附帯建築物として倉庫、車庫、自転車置き場など、それから次に附帯設備として浄化槽、重油タンク、自家発電機の解体撤去を行うというものでございます。  工期につきましては、令和2年7月31日までとしていまして、予算は令和元年度から令和2年度までの継続費を設定しているところでございます。  9月5日、開札の入札につきましては13者から応札があり、落札金額は2億9,040万円。落札率は99.8%となっています。本件につきましては、京丹後市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定によりまして、予定価格が1億5,000万円を超えることとなり、議会の議決が必要なため、今回上程をさせていただいたものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 引き続きでございますが、議案の提出をした後に、追加資料を配付させていただいていますので、そちらにつきましても若干説明させていただきたいというふうに考えています。資料は2種類ございまして、追加資料1はこの入札の経過、それから追加資料2につきましては、京丹後市の入札執行のルールということでございます。  まず、追加資料1をごらんください。今回の議案の入札から仮契約に至るまでの経過を時系列で整理したものでございます。ここにありますとおり7月29日に入札公告をしていますが、この工事については1億円以上のために特定建設工事の共同企業体、いわゆるJVの工事案件といたしまして、本市に本店を置く解体工事業の許可を有している者を対象といたしまして入札公告を行っています。その際、共同企業体の要件といたしまして、共同企業体の構成員の完成工事高の合算額を2億9,000万円以上として公告をしています。その後、8月19日、20日の2日間につきまして共同企業体の申請を受けているということで、この際に13共同企業体からあったというようなことでございます。  この13の共同企業体全てにつきましては参加要件を満たしていることから、8月22日に競争参加資格の通知書を共同企業体の代表者へ送付させていただいたということです。その後質疑を受けまして、設計図書などを確認する中で、8月27日ですが、設計図書に修正の必要があることがわかったということから、8月29日に設計図書を修正する旨をファクスで共同企業体の代表者へ連絡をさせていただいたということでございます。  その際、下に※がありますが、既に参加資格を確認している13の共同企業体の完成工事高につきましては、設計図書を修正をしたとしても、この共同企業体の参加者というのは変わらないことから、要件を変更する必要がないと判断いたしまして、完成工事高までの変更は行っていないというところでございます。その後、9月に入りまして、2日から3日にかけて応札をいただき、5日に開札を行った結果、林・神木特定建設工事共同企業体に対して落札決定を行ったということでございます。  その後でございますが、仮契約の準備に入るわけでございますが、再度設計図書を確認する中で、9月11日ですが、設計図書に違算があることが判明いたしましたが、京丹後市の入札執行のルールに従いまして、落札者が変わらないために、翌9月12日に13の共同企業体の代表者宛にその旨をファクス連絡するとともに、仮契約を締結し、議案上程ということになっています。このような経過の中で、手続は進めていたということでございます。  なお、下段に参考としまして、完成工事高を参加資格とすることについて、こういったことで行っているということを記載していますので、御確認いただければと思います。  次に、追加資料2でございます。京丹後市の入札執行のルールについてでございますが、このルールにつきましては、合併以降も入札執行していましたが、入札公告後に設計図書の変更が必要な場合の取り扱いでありますとか、落札決定後に設計図書に間違いがあった場合など、そういったことで落札決定取り消しをしていたというようなことで、少し混乱があったというようなこと、きちんとしたルールがなかったというようなことがございまして、混乱が生じていたために建設業界からも一定ルール化してほしいとの御意見もお寄せいただいた中で、入札を執行するケースや入札を中止するケース、また落札決定や中止する場合などのルールを決めまして、平成21年12月1日以降に開札を行うものから適用していまして、現在もこのルールで入札執行をしているところでございます。  このルールの中で、先ほど追加資料1でも申し上げましたが、落札決定後の9月11日に設計図書に違算があったことが判明いたしましたが、この入札執行ルールの下から4行目になります※ただし書きにありますとおり、契約締結までに違算等が判明し、落札者が変わる場合は落札決定の取り消しを行い、入札のやり直しを行いますとしています。このため、網野庁舎解体撤去等工事につきましても、契約締結までに違算が判明いたしましたが、落札者が変わらないために落札決定の取り消しは行わず、入札のやり直しも行わず、仮契約を締結したというものでございます。  以上、長くなりましたが、追加資料の説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。由利議員。 ○18番(由利議員) 18番、由利です。今の入札の件について質疑を行いますが、専門性が非常に弱いですから、質問内容が少し横のほうにそれているとかいうようなことが出てきましたら、答弁のほうでよく理解をしていただいて、回答をお願いしたいと思います。  大きく3点聞かせていただきます。1点目は、建設工事入札参加資格審査のことについてであります。2点目は、共同体が入札に参加する資格について、3点目は、今回の入札の経過で、特に違算に係る内容という大きく3点で質問をしたいと思います。まず1点目の入札参加資格審査のことについてでありますが、まず、京都府の経営審査と市との関連、それについては府に準じて行われているというような理解でいいでしょうか。  それから、もう一点は、解体工事について、とび土木工事業から新たに平成28年6月からは解体工事の許可が必要となり、経営事項審査が新設されています。市の選定基準においては、見てみますと、解体の区分分けがその他というところでなかったのですが、それはどういうふうに理解をしたらいいのかというのが1点目の質問であります。  2点目は、共同企業体が入札に参加する資格についてでありますが、今回、AとCとの共同企業体が入札をされていますが、Cについては、500万円以上は入札資格がないのですが、共同体であるので、それでいいか。そういう理解でいいですかということ。  2つ目は参加資格について、建設業法に規定される有効な経営事項審査の結果通知における完成工事高を入札の参加要件としているというふうに書かれていますが、これも府の基準ということで理解をしたらよろしいでしょうか。  大きな3つ目であります。入札の今回の経過で、特に違算に係る内容について、3点ほどお願いします。まず、9月11日に違算があることが判明をしたと。これは京丹後市のルールに基づいて落札者が変わらないため、業務を進めることを13の企業体にファクスで連絡をされたということでありますが、違算があった場合、京都府に確認をしてみますと、入札は中止をしているとのことでありましたが、このことについて、府のほうに準ずるのではなく、市のルールで判断をされたという理解でよろしいでしょうか。  もう一つ、入札参加要件として、2.9億円を3億円の変更通知を出さなかったことについて、そのことについてどう考えておられるのか。その考えをお聞きしたい。  それからその次は、今回の落札額2億6,400万円については、先ほどもありましたが、99.8%の金額で落札をされていることは、これ、違算との関連があるのかないのか、お伺いをしたいと思います。  最後に、この件について、業者からの意見、クレームというのか、意見があったのかなかったのか、そのことについてお伺いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) たくさん御質問をいただきましたので、また、漏れていたりしましたら、御指摘いただければと思います。  まず、1点目、参加資格の審査、これが府に準じているのかどうかという御質問ですが、参加資格につきましては、今回、共同企業体ということでございます。建築1.5億円、その他は1億というようなことでございますが、府のことは参考にしてはいるのですが、市の考え方でこの基準というのは定めているということでございます。  それから、とび土工と解体工事業との関係の質問もあったと思いますが、議員の御質問の中にもございましたとおり、建設業法が変更になりまして、平成26年に改正をされまして、28年からこの令和元年5月末までが計画期間としまして、28年までは解体工事業というものが建設業法の中に規定されていませんでしたが、28年からこの5月末までの間で建設工事業というのを取得いただきながら、工種として別にするというようなことになっています。したがいまして、今回の入札については7月ですから、解体工事業ということですし、ちなみに3月に御議決いただきましたエコエネルギーセンターについては、同じくJVでございました。そのときには、参加のところについてはとび土工または建設工事業、いずれかの許可を有している者ということでしていました。したがいまして、これは建設業法に基づいて解体工事業ということで、6月以降は全国的に統一をしなければいけないというルールでございます。  それから、共同企業体の関係での御質問の中で、今回、落札業者が結果として土木工事の資格、等級で申しますとA等級とC等級というようなことでございますが、この部分につきましては、先ほど申しました解体工事、とび土工もそうですが、等級区分のない工事ということでございます。そのために入札公告におきまして、とび土工の許可であるとか、建設工事業の許可を有している団体、その中でも特定を持っているもの、持っていないものという条件を付しまして行っているというようなことでございます。今回、落札業者以外にもA業者とC業者で組まれているところもございますし、前回のエコエネルギーセンターのところでもC等級の業者もJVの中には加わっているというようなことでございます。したがいまして、等級区分のない工事でございますので、入札公告の中で結果組んでいただく、有資格業者の中で組んでいただいた結果がAとCであったというようなことでございますので、それは条件にあった組まれ方をしていたということでございます。  それから、有効な完成工事高について、これについても府に準じているのかということでございますが、建設業法でいいます経営事項審査の完成工事高につきましては、毎年度建設業法で業者は報告する義務があるということでございますが、この完成工事高をどう扱うかというのはそれぞれの自治体の基準というふうに理解をしています。本市としましては、等級区分のない工事については完成工事高をベースとして条件をつけさせていただいていますが、確実にできる過去の完成工事高のある業者にお願いをしているというような仕組みでさせていただいているということでございます。  それから、違算の関係でございます。9月11日に落札決定後に違算が見つかったというような中で、京都府については中止をしているのではないかということでございますが、私どものほうでも京都府に確認いたしましたところ、京都府については予定価格を事前公表しているもの、それから事後公表しているものという2種類ございますが、事前公表をしているものにつきましても、こういった設計図書の間違い等があった場合につきましては、入札前、応札前でしたら変更というような仕組みの中でしているというようなこともあると。その内容によって中止する、しないは判断をしているというようなことでございます。  それから、完成工事高の2.9億円を3億円というようなことで変えなかったということでございますが、先ほど追加資料1でも触れさせていただきましたが、時系列的に完成工事高を見て、8月22日にはもう全て条件を満たしているということでございます。変更設計、設計図書の修正をする必要があったというような中で、参加資格要件、JVの構成に変更が生じるような場合につきましては、当然、そこは変更するなり、中止するなりということが考えられるわけですが、今回の場合につきましては、設計変更後につきましても、全て参加資格を持たれている13企業体についてはクリアをされているというようなことから、そこについては共同企業体を編成する要件を2.9億円以上というふうにしていましたので、そこについては変更をしなかったというようなことでございます。  それから、落札率99.8%が違算と何か関係あるのかというようなことでございますが、こちらでは関係はないというふうに認識をしているということでございます。  済みません。1点、事業者から御意見があったかということでございますが、数社から御意見はいただいているというところでございます。 ○(松本聖司議長) 由利議員。 ○18番(由利議員) ありがとうございました。それでは、今の答弁に対して何点か関連してお願いしたいのですが、まず、落札の問題について、28年度以降で、あとは移行期間であったということがありましたね。参加者等について、解体について。それについては、国の改正に伴って、市としては、そういった解体等の区分分け等々、業者に対してやはり文書で知らせるとか、集めてそういう説明をされたということがあったのか、なかったのかが1点目です。  それから、2点目は、共同体の入札の問題でありますが、先ほど答弁があって、私が理解していないのかどうかわかりませんが、解体工事であるから共同体でAとCはオーケーという返事であったかどうかわかりませんが、あわせて土木とか建築においても、今後もAとCの共同企業体ということがあり得るかどうか。  それから、違算に関して2点ほど。1点は、内容によって違算が判明しても落札者が変わらないという判断をしているのだということでしたが、今日までに、このような事例があったのかどうか。この事例については、1つ忘れていました。AとCの共同体についても今までこういう事例があったかどうかということもあわせて、今回が初めてなら初めてで、その理由をお願いしたい。それから今のような事例があったのかどうか。違算があったが、そのままいったという事例があったかどうか。  最後に、これは業者の方から聞くと、入札参加要件として2.9億円を3億円との変更があれば、約1,000万近く上積みができていたと、これは私はわかりません、聞いたことですから、あったと。なると、落札者が変わってくる可能性もあった。あるいは失格者も少なくなったということが考えられるのではないかなと私は思いますが、その点についてはどうなのかということについてお答え願いたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 1点目の建設業法の改定に伴いまして、解体工事業の経過期間のことについては、少しどういった扱い方をしていたかというところまでは今、正確に把握できていませんが、大きな改正ではございますので、当然、連絡は関係業者にはしているということでございます。  それから、共同企業体でございますが、土木の工事で、AとCの組み合わせがあるのか、そういうことが今後起こり得るのかというようなことでございますが、京丹後市については、京丹後市特定建設工事共同企業体運用基準というのを設けていまして、その中で、等級のある工事、土木でございますが、A等級、B等級、C等級とあるような工事につきましては、その工事の規模、当然大きいですから、A業者同士かAとBかというふうに限定をしています。ただ、等級のない今回のような解体工事につきましては、入札公告の中で建設業の有資格者なり、住所要件、それから、完成工事高などの一定の要件をクリアされているもの同士で組んでいただくというようなことでしていますので、御質問の土木であるのかということについては土木ではないということでございます。  それから、これまでもAとCという組み合わせがあったのかということでございますが、参加企業体としての編成としてはございました。  それから、完成工事高を2.9億円から3億円にしていただければ、業者の方からの御意見というようなことでございますが、そのような御意見というのは私どもも伺っています。ただ、今回の入札公告では、共同企業体の構成要件として2.9億円以上というようなことでしていまして、議員が聞かれているような御意見というのは、当然私どもも耳にしていますので、今後、こういったことについては配慮していきたいなというふうに考えているというところでございます。  それから、入札執行ルールに基づいて、今回のように違算があったケースが過去にもあったかというようなことでございますが、それはありましたと。過去にもこのルールに従って契約はさせていただいているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 由利議員。
    ○18番(由利議員) 最後に、先ほど落札が99.8%ということで、普通落札の場合、90%前後、あるいは88.何%というのが普通になっているわけですが、今回では約99.8%ということになると、約2,000万円ほどが出ると、無駄というのか、オーバーしているということになるのですが、この点についての何か見解があれば、お聞かせ願いたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) この入札にかかわらず、本市が入札をする場合には、予定価格と最低制限価格の間で最も安価な札を入れられた業者にお願いをしているというような中で、下水道の関係でありますとか、そういったものは最低制限価格での抽せんというようなこともあるというようなことでございますが、今回につきましては、予定価格と最低制限価格の中にある業者が1社のみであったという結果でございますので、それはもう入札の結果であるということで認識をしているということでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。追加資料で御質問させていただきます。27日に設計図書に修正が必要であったことが判明。それからもう一つ、9月11日には設計図書に違算があるということが判明ということで、2回何らかの修正、違算ということが明らかになったわけですが、こういったことは、今回のこの入札に限らず、たびたびこういったことが起きる可能性、起きるのですかという質問ですが、もしこのように起きたということで、今回は入札された方に対して変更する必要はないと判断をされたわけですが、こういった修正とか、違算とかいうものについては、入札のところでこういったことがたびたびあるものですか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 追加資料にありますとおり、入札公告を行いまして、条件つきの一般競争入札が多いわけですが、質疑を受ける中で、こういった設計図書は正しいもので御提示をさせていただいているという認識はしていますが、どうしても質疑の中でこういう設計変更なり、すべきものいうことはあるということでございます。  それからまた、落札決定後にわかるというようなことも、先ほど由利議員の質問の中にもありましたが、多くはないですが、過去にもあったというようなことでございます。違算なり、設計変更については、業者の方から、先ほど下水道の例も申し上げましたが、最低制限価格で抽せんを行いながら落札に全力で取り組んでいただいているというような中で、市としましても、こういったことがないように日々努めているわけでございますが、結果として、こういったことはあるということが現在も続いていますので、こういったことがないように今後も気をつけていきたいというふうには考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。今回のこの追加資料の流れの中で、再度の工事入札等をしなくてもよかったということですが、再度入札をしようというようなことにはならなかった。しなくてもよいという市としては判断、そういうふうに書かれているのですが、再度入札を行おうということにはならなかったということでしょうか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 追加資料2で配付させていただいています京丹後市入札の執行のルール、これは21年12月からということで、全ての業者について、これ以降、このルールで入札の執行、中止、それからただし書きのところにつきましても、過去にもあったということがございましたが、過去にもこのルールに従ってしているということがございましたので、今回のケースにつきましても、このルールに従って入札のやり直しまでは考えていなかったということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。今回は2億6,400万円という大きな工事であったのですが、今、質疑を聞いていまして、この京丹後市の入札の執行ルールというのが、今はありまして、それで市当局と建設業の皆さん、あるいは建設業協会としっかりとこの定めをしてしているので、本来、いろいろな問題は今はもう起こらないのですね。信頼関係がきちんとできているので、ですから、災害対応などでも事故繰り越し等がそういうことにもつながったというふうに思いますが、では、なぜ、今回いろいろなことがクレームとして出ているかということです。そのあたりで少しお尋ねをしたいと思いますが、まず、3点お尋ねします。  2億6,400万円という大きな工事であったわけですが、この共同企業体JVですよね、このJVでの入札参加要件、完成工事高の合算額が、これは入札参加要件としてあるのですが、これが公表されているわけです。それで、今回の場合は2億9,000万という数字ですよね。こういう公表される合算額を算出する、まずこの合算額の金額を算出するにおいて、方程式があるのですかということです。実はこのような方程式などないのですよね、これ。方程式というより、これ実際は工事の金額、予定価格にあわせているだけではないですか。先ほどからずっと説明していますが、共同企業体の参加要件で完成工事高の合算額云々と言われているのですが、実は、これ予定価格から算出するのでしょ。まず、この算出の方法、根拠、これをお尋ねします。これが1つ目、よろしいか。  2つ目、この事業に国からの補助金はあるのですか。それとも、合併特例債などの起債事業なのですか。あるいは全く単費事業か。これについて、私は、これは補助金はないのではないかというふうに思いますが、まず、これを2つ目お尋ねします。  3つ目です。8月29日付で、各社に工事内容を一部追加、修正、この変更をファクスで通知をしましたね。追加した分の工事の追加金額は、これは明確ではありませんが、私は、150万円程度と思われるのです。2億6,000万円のうち、150万円程度ですので、ごくわずかですよ、これは、実際は。150万という数字は、私はそう思うだけでありまして、必ずしも正確ではありませんが、追加金額は150万円程度と思われるのです。この時点で、結果として、予定価格が税込みで2億9,095万円となりまして、2億9,000万円を超えたのですよ、これ超えたはずです。この金額は入札契約課としては、この時点でこれがわかっていたはずですよ、これは、当然。にもかかわらず、参加要件の2億9,000万円を、なぜ、3億円と変更する必要はないと判断したのか。本来、私は入札参加要件を2億9,000万円としていたが、たった150万円程度ですが、追加工事をファクスで送信しました。これを結果として、事実としてこれを組み込んだら、予定価格は2億9,095万円となっています。これはもう公表されていますよ。ですから、なぜ、この超えた時点で、参加2億9,000万円を3億円に変更しなかったのか。変更する必要がない、ないというようなことの答弁でありましたが、なぜ、そういう判断をしたのか。これをお尋ねします。  この3点、まずお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 3点ほどいただきました。1番目の予定価格の設定の考え方でございます。これにつきましては等級のない工種につきましては、発注しようとする工事が確実にできるような過去の完成工事高を求めるというようなことでございますので、発注しようとする工事以上の額で設定をさせていただいているというのが、参加要件のときにそういうことをしたということでございます。その結果、今回は2.9億円と設定したというものでございますし、2つ目の財源ですが、議員の御指摘のとおり、今回の件については合併特例債を財源として工事をしようとしているということでございます。  それから、3点目の8月29日のファクスのときに、2.9億の予定価が超えていたということがわかっていたのではないかというようなことで、なぜ、変えなかったということでございますが、当然、2.9億円を超えることは承知をしていました。その中で、先ほどの資料の時系列にいきますと、2.9億円以上ということで入札公告を行い、8月22日の段階での資格を見たときに、この修正後の部分以上にどの業者も要件はクリアしているというようなことから、もう既に参加資格の通知もさせていただいている中で、この部分についての変更はせずとも、業者選定に支障がない、問題がないというようなことで変更していなかったということでございます。先ほども答弁させていただきましたが、この完成工事高の見方とか、あくまでも要件というようなことで、こちらは考えているわけでございますが、今後、こういったことというのは、過去なかったわけでございますが、配慮はしていきたいというふうに考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 2回目です。私は、先ほども言いましたこの入札の執行ルール以前のことをお尋ねをしているわけですよね。そのことを再度確認しておきます。今回のような条件つき一般競争入札の方法ですよね、JVにして、そして、完成工事高という形で金額を公表する。今回のようなその条件つき一般競争の入札の方法で実施した案件は、私は資料請求して手元に資料があるのですが、それがこれです。この資料ですが、ここには過去に非常に多くあるのですが、例えば、これが条件つき一般競争入札の実施一覧表です。ただし、これ、平成24年から今現在までの分で、平成24年以前のものはないのですが、これだけでも実は63件あるのですよ、63件。63件、資料請求した資料として出てきたもので、63件の中から、これらは全て、予定価格は公表された完成工事高の合算額以下です。予定価格は公表された金額を上回らない。公表された金額以下、予定価格が、となっているのですが、今回の分だけは、公表された2億9,000万円を少し出たということですね。ここに私は大きな問題があると思います。これ、いただいた資料は63件、63件中62件が上回っていないし、この以前のものもありますが、これまでの分は先ほど部長も少し触れられましたが、公表した金額を上回ったケースは1件もないですよね。言われました、1件もないのですよ。1件もないのに、なぜ、今回、こうなったかということです。そこを私は問いたいと思いますが、この辺についてはどのように説明をされますか。説明してください。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 御質問の中でも触れていただきましたとおり、24年度以降63件、この網野庁舎の部分までを含めてということですが、完成工事高を超える予定価格というものの設定は、結果としてなかったということでございます。今回の件につきましては、当然にこの入札公告から資格審査、8月19日、20日までの申請までであれば、当然に変更もするというようなことですし、それ以降でございましても、2.9億円以上とありながら、それを仮に3億に変えたときに、構成要件が変わるというような場合が生じていましたら、それは当然に参加企業体のほうに編成のやり直しをしていただくという必要も出てきますので、そこは中止するなり、何らかの手だてが必要であったということと想定していますが、今回の件につきましてはこれまでにはない事例が起きたわけでございますが、8月22日の段階での資格を確認する中で、29日の修正をしたとしても編成要件を全く変更する必要がないと。した後でもクリアされている業者ばかりというようなことでございましたので、変更せずにそのまま開札をさせていただいたということでございます。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3回目です。部長は、この公表した金額を業者の編成の視点ばかり言われていますが、私はそのようなことは何も問題にしていない。現実として、こういうデータがあるわけでしょ。1件もない。この公表する完成工事高というのは、業者編成だけではないではないですか。算出された工事金額にのっとって公表されている。この事実があるわけです。ですから、業者の皆さんは、ここを大いに参考にされるわけです。ですから、もう一度言いますよ。このルールとか、説明とかしておられますが、業者編成のことばかり言われていますが、一方では、これ、よく見てくださいよ。大きな工事から、小さな、例えば420万円の工事であれば、公表金額は500万円ですとか、それから、9,400万円の工事でしたら、1億円ですとか、そういうようなことで、読み取れるのは、工事金額に準じて公表されているということです。一方的に部長は業者編成のことばかり言われますが、それが事実ではないですか。ですから、何か私は考え方があるのですかと言ったけど、そうではなくて、予定価格に準じているのではないですかということを言いました。もう一度、そのことをお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 先ほどもお答えをさせていただきましたが、過去にはそういった事例はない中で、結果なかったというような認識でございます。この入札執行のルール、それからまた過去の事例などでございますが、予定価格、設計額というようなことになろうかと思いますが、それは等級のない部分については、確実に過去それ以上の完成工事高を持つ業者にしているというようなことはもう事実でございます。そうした中で、業者の方がそれを見る見方というのは、結果として議員がおっしゃっているとおりであろうというようなことは推測できますし、私どものほうにもそういった声というのは事実入っています。そうしたことから、こちらでは編成の要件としてこれまでも出しているというようなことでございまして、今後もそうというようなことは、これまでどおりしていきたいというふうには考えていますが、そのとらまえ方というのはこちらの発注者側と受注者側と異なる部分があるというようなことでございますので、そこについては、今回の時系列で参加資格があった後につきましても、設計変更等があった場合については、情報としては配慮していきたいというふうに考えているというところでございます。繰り返しの答弁で申しわけございませんが、そういったことでございます。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 6番、中野です。ルールについて少しお聞かせをいただきたいと思いますが、京丹後市、合併当初はたしか発注額の2倍というのが要件であったと思いますが、それがやはり時代とともに発注額が低迷する中で、実績が積めないということから同等額の要件となってきたと思います。そうした中で、今、答弁の中にも、過去にもやはり少なからず、そういった違算があり、こういった状態になったということがあるとお聞きしたわけですが、そうしたルールを踏まえて、きょうも出していただいていますこの執行ルールというのをつくられたのではなかったのかなと思います。その確認が1点。  そして、そのルールについては府の基準に準ずる形でつくられているということでして、ただ、これ、府の場合ですと、違算があった時点でやはり中止という判断をされるのではないかと思いますが、京丹後市のルールにのっとりということでありますのでわかるのですが、もし、準ずる形であれば、やはり京丹後市としても中止ということを考えられるべきではなかったのか、この辺の整理についてもう少し詳しくお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 2点、いただきました。追加資料2の入札執行のルールの背景をもう少し詳しく御説明いたしますと、合併しましてから入札のルールというのは手探りで行っていたというようなことでございます。それから、合併以降情報公開というようなことで、それぞれの町で町内の業者というのが市の業者となって、それまで合併前の町域を越えた業者同士で入札を争うというようなことになろうかという中で、情報戦というようなこともあったというようなことでございます。平成16年から合併しまして、平成20年のあたりに最低制限価格付近に入札金額が集中する傾向がありまして、それに伴いまして、最低制限価格というものを割り込んで失格となる業者というのも増加してきたというようなことです。  そうした中で、落札決定後に情報公開をすると、設計図書に違算があったというのが後からわかるというようなことで、落札決定後の取り消しと、入札無効というようなことをケース・バイ・ケースでしていたというようなことから、市の落札された業者、それから本来違算がなかったらとれていた業者という部分について、一定線を引いてしないと、業者も1点目合わせをしないといけないというような背景の中でこのルールをつくらせていただいて、その際の業者との意見交換の例では、落札決定後の取り消しはやめてほしいであるとか、落札決定後は落札者と契約をすべきであると。それから入札執行ルールを市で示してもらえれば、それに従うので示していただきたいなどの御意見もいただいた中で、先ほど京都府の事例、どういった場合にしているのか、中止するのかというようなこともお伺いしながら、市でまとめ上げたルールというようなことでさせていただいているというようなことでございます。  それから、2点目の京都府の場合、違算があった場合というようなことでございますが、最初の由利議員の御質問の中にもありましたが、京都府について違算があれば全て中止するということではなく、その内容によって予定価格を事前公表しているもので、その時期とか、その内容にもよるというふうには伺っていますが、それによって軽微なものであれば設計内容の変更をお知らせして、入札は続行するというようなこともあるというようなことでございますので、必ずしも府は全て違算等があったときに中止しているかというと、そうではないということはお聞きしています。その中で、京丹後市についても、今回、21年以降はこのルールの中でさせていただいているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。先ほどの金田議員の質疑にもありましたが、数社から意見が上がっているということで、やはり入札は業者と行政の信頼関係の上に成り立つというふうに思います。そういった点で、どういった意見が寄せられているのか、具体的にお聞きをしたいというふうに思います。完成工事高の2.9億以上ということで要件は満たしていると。これは行政の立場ですし、先ほどありましたようにその完成工事高を重要な判断基準の1つとして考えている業者にとっては、非常に不透明な部分が残るというふうに私は思いますが、具体的に数社からどういう意見が上がっているのか、今後の入札において、それらがやはりきちんと払拭され、信頼関係が回復されるそういうことになるのかどうか、伺っておきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 数社から御意見をいただいたというようなことの内容でございますが、中心的な意見のみとさせていただきますが、先ほど来から御質問のある完成工事高に2億9,000万円以上というのは変更の連絡をすべきであったのではないかという御意見。それからまた、落札決定後の違算等があったというような中で中止をすべき、やり直しをすべきではないのかというようなことが、この2点が大きな中心の御意見として伺っているところでございます。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○5番(谷津議員) るるいろいろな答弁をしていただきましたので、大体内容としてはわかったのですが、改めて確認をさせていただきます。予定価格がJVの要件になっています完成工事高を超えて出されたということが、今回の業者の皆さんから寄せられた中で非常に大きいウエートのものであったかなというふうに思いますし、そのことが1業者以外全て失格というような、余り前例のない結果になっているのかなというふうに思います。改めてこの予定価格がJVの完成工事高を超えていたということについて、ルール的にそのことが問題にはならないのかということの確認が1点。  それから、これまでのこの入札のルールについて、市では今後のことも含めてですが、一定これを見直すべき必要もあるのではないかなというふうに感じたりもするのですが、そのあたりについての考えをもしお持ちでしたら、少し御答弁をいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 完成工事高を修正しなかった、変更しなかったことがルール的にどうかということでございますが、先ほど来から申し上げていますとおり、共同企業体を構成する要件として、完成工事高を求めていたというようなことでございます。金田議員の質問の中でも答弁させていただきましたが、それの数字のとらまえ方というのが、市側と業者側と異なるという御意見もいただきながら、そこは再認識をさせていただいていますので、そこについては、この手続上問題があったかというと、問題はないという判断をしていますが、先ほど来、業界との信頼関係という部分については、悪影響を及ぼすことが可能性としてはございますので、今後についてはお知らせをするような形で配慮をしていきたいと考えていますし、それから、入札執行のルール、これは21年12月以降というようなことで、もう10年たったというような中で、このルールについても、我々も見直すべきというところは幾つか考えていますが、このルールをつくる際にも業界の方々の御意見も伺いながら、ルールの見直しもしていきたいというふうに考えていますので、それまではこのルールの中でしていくということでございますが、また相談をしながら、ルールも変更を検討していきたいというふうに考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 浜岡議員。 ○14番(浜岡議員) 14番、浜岡です。御苦労さんでございます。今回のこの入札顛末書を見ながら考えていましたところが、1社が2億6,400万で、あと12社が2億1,200万から2億4,100万の間に、それぞれ真剣な見積もりを経て応札をされているわけでございまして、一番低い方々は2億1,200万、それから12業者の一番高いのが2億4,100万で、単純平均をとってみますと、大体2億3,385万円と、こういうことで業者の皆さんがこの解体工事を見積もりしておられます。大体見積もり工事というのは、かなり解釈というか、方法もいろいろとありますし、見積もりが難しいということは承知を私もしているわけでございますが、この最低制限価格を算出されるに当たりまして、先ほどもちらっと御質問があったように思いますが、どういう方法、どういう根拠でされたものなのかどうか。この辺のところが業者の皆さんとの信頼性においてかなり金額が離れているというあたりのこともきになりますので、よろしければ、一つその見積もりの最低制限価格の算出方法や根拠がありましたら、御説明いただけるとありがたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 京丹後市の最低制限価格の設定につきましては、国土交通省の中央公契連モデルというところの割合を準じて、それで行っているというようなことでございますので、直接工事費を算出をいただいて、それに一定率を掛けながら、最低制限価格を設定しているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 浜岡議員。 ○14番(浜岡議員) ありがとうございました。その辺につきましては、業者の皆さんも十分に承知の上で、御自分なりの価格を算出しておられると思いますが、なおかつこれ考えてみますと、2億3,350万というこういう金額から見ますと、3,000万ほどかなり高い見積もりになっていると。これ、やはり税金でございますので、使い道が大変重要でございますので、その辺のところはお互いそういう基準を知りながら、なぜそれだけ離れてしまったのだというようなことを、もう一度改めてお尋ねしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 京丹後市の最低制限価格については、中央公契連モデルを採用して行っているということは何度もこの議会でも答弁させていただいていますので、業者の方々もそこら辺は十分認識をしているというようなことと考えています。その入札の結果がなぜこう開いたのかという部分についてまでは、少しそこは、それはもうそれぞれの業者の積算の結果で札を入れられていますので、そこについてはコメントできないというところでございます。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。浜岡議員と同じような視点です。一般の市民の方が、私もそうですが、この顛末書を見て、13社のうちの12社が失格なのですね。市の言う最低制限価格よりもっと下で、12社の方ができますよと言っているというふうに理解すると、市民の方は、市の最低制限価格の出し方がおかしいのではないかなという疑問を持っても、普通そう思われるのですが、そういう疑問に対して、今の答弁では答えられないということですが、やはり市としてこの結果をどうとらまえているか。13社中の12社が最低制限価格を下回るという、そのことについてどうとらまえておられるのか。もしも説明ができたら、見解でも結構ですので、教えていただきたい。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(吉岡建設部長) 積算の関係かなと思いますので、私からお答えさせていただきます。今回の工事費の積算につきましては、解体工事でありますが、建築工事と同様という分類でございまして、京都府の建築関係の工事の部署であります京都府建設交通部の営繕課によります積算要領を使用して積算しているものでございます。したがいまして、土木ですとか、下水道工事とは使用する積算基準が違うことが1つにあります。また、建築関係のこういう工事につきましては、工事施工に当たりまして、図面、それから内訳書ではわからない部分がありますことから、この土木及び下水道工事に比べると積算が業者の方にとっては少し難しいのではないかなというふうには考えています。 ○(松本聖司議長) 吉岡議員。 ○13番(吉岡議員) 13番、吉岡です。なかなか入札ということは、難しくて僕も不勉強なところもあるのですが、京丹後市には入札に関する専門的な知識を有する委員で構成する京丹後市入札監視委員会を設置されています。委員会は、契約内容の透明性や公正な競争入札を確保するために、市が発注する建設工事について中立、公正な立場から客観的な審査を行っていますということですが、このような案件はこういう監視委員会に、まだ、本契約前に審査をお願いするということはあり得るのかどうか、お尋ねいたします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 本市では、入札監視委員会で1年に2度審査を行っていただいているというようなことでございます。この仕組みとしましては、一定期間の結果を委員に御提示をして、その対象については委員が抽出をして、抽出案件について御意見をいただくというような仕組みでしています。今回の件について、まだ仮契約の段階であるというようなことで確定をしていない状況の中で、入札監視委員会に御意見をいただくというようなことまでは考えていないというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 浜岡議員。 ○14番(浜岡議員) くどくなりますが、先ほど申し上げました12社、これ、失格業者の平均価格が2億3,300万、この方々も真剣に見積もりされたと思います。我々市民の常識的な感覚からいいますと、大体この辺のところへ、平均のところに今度のコストがあるのではないかと、この価格があるのではないかという思いがあります。それに対して、落札価格を見ますと、2億6千を超えた、3,000万近いものが差が出ていると。しかもその計算方法については業者も知り、それから市も当然のっとってしているのだというにもかかわらず、なぜ、その3,000万のものが、市民感覚からいいますと、もっと2億3,300万で落札されたほうがいいのではないかと、なぜ、このような下手なことをするのだろうという感覚が抜けきらないと思います。その辺のところが、制度にのっているからいいのだというのではなくて、何かその辺のところで、今度のケースとして考えていかなくてはいけないというようなところはあるのではないかと。制度的に欠陥はないと思いますが、もっと工夫したらいいというようなところがあるのではないかと思ったりもしますが、この市民の皆さんにわかりやすいように、なぜ、3,000万違ったかということと、それからもう一つ、今後の方法については何か思うところはないかどうか、お尋ねしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 先ほど池田議員からも御質問をいただきました。13企業体の中で、落札は1社のみであって、安価なところから差が大きいというような中で、市民感覚としてはというような御質問でございますが、最低制限価格につきましては、適正な工事なり、それから労働者なり、廃棄物の部分、一定の品質を確保するという意味でも必要なものというふうなことで設定をしてるわけでございますが、この部分については、あくまで、先ほど建設部長も答弁しましたが、見積もりによるそれぞれの業者の積算でなかなか難しいところもあるという工種ではございます。  そうした中で、この結果でございますが、これまで各議員の御質問の中で、完成工事高を2.9億円のものを仮に3億にしていたら、結果は違っていたのではないかという想定の御意見もあったというようなことでございます。そこについては、全く否定するものではございません。このため、先ほど来から最低制限価格の必要性は十分ありながら、この結果というのは入札結果でしかございませんが、そこに至るまでの情報の提供というものについては検討していきたいというふうなことを考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  ここで3時20分まで休憩いたします。                 午後 3時04分 休憩                 午後 3時20分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に続いて会議を開きます。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第181号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第181号について意見交換を行います。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。議案第181号、京丹後市網野庁舎解体撤去等工事の請負契約の締結について、意見を述べたいと思います。  令和元年9月5日に開札されました網野庁舎解体工事の入札結果について、少し整理をさせていただきますと、林・神木JVが2億6,400万円で落札。予定価格は2億6,450万円で、最低制限価格が2億4,262万3,000円、13の共同企業体が応札をして、そのうちの12社、12JVが失格した、こういう結果の入札であります。この経緯として、まず、この工事は一般土木工事や下水道工事とは違って、特殊な工事の分類に当たります。下水道工事などは、例えば5,000万円、あるいは1億円規模の工事でも、各業者は最低制限価格の1,000円単位までの積算、見積もりがきちんとできます。それが証拠にたくさんの方が同札で抽せんというケースが多々見受けられます。こういった解体工事など特殊なものは積算が非常に難しいわけです。  この工事、今回の工事は規模が大きいので、共同企業体JVとして入札公告されたものでありまして、その入札参加要件には完成工事高の合算額という規定があり、この工事は2億9,000万円以上とされていました。8月29日付で各社にファクスが送信されまして、工事内容を一部追加、修正の変更を通知されています。追加の金額は、私はおおむね150万円程度ではないかとそのように考えています。その150万円程度といいますのは、2億6,000万円からの工事からしますと、本当にわずかなものであります。この追加工事分を積算に正式に加えますと、結果として、税込み2億9,095万円となりまして、2億9,000万円を実は超えるのです。  ここで大切なことは、この公表された2億9,000万円という数字は、一方では工事の予定価格、これは税込みです。2億9,000万という数字は、一方では工事の予定価格でありまして、工事の予定価格はこの2.9億円という数字を超えないという大前提があるわけです。それが先ほどお示しした、私が資料請求してとった資料でありますが、過去の事例として、条件つき一般競争入札の方法、これは入札参加要件として金額が公表された工事のことでありますが、こういった方法で執行された入札業務は、私が資料請求した資料によりますと、平成24年度から現在までの分として63件、いただいた資料には記入してありましたが、今回の網野庁舎解体工事以外の62件は、全て公表された金額以下であります。この時点で、入札契約課は、入札参加要件としての2億9,000万円を3億円に変更すべきであったのに、それを怠った。ここが今回の入札の大きな問題点であります。  担当部は、あくまでJVの完成工事高の合算額なので問題ないとしているのですが、このことは業者側からすると、先ほど示した資料が示すとおり、過去の事例からして、純然たる事実であり、予定価格は公表金額以下であることは明確であります。入札契約課長は、なぜ、金額を2億9,000万円から3億円に変更しなかったのかとの問いに対しては、工事金額はわかるとの旨を答えています。特殊な工事における難しい積算において、公表金額が一定のヒントとなることは資料からも読み取れるわけでありますから、2.9億円を3億円に変更通知することが公平な入札であり、市のあくまでJVの完成工事高の合算額なので問題ないとの主張は、業者編成の視点のみの主張であり、現状は予定価格から割り出しているということは資料から見ても明らかであります。  結果として、こういった特殊な工事の積算は、実は雲をつかむような部分があるわけでして、入札参加要件としての2.9億円を3億円に変更通知していれば、多くの業者は失格となるような入札をしていない。このことは少なくとも最低制限価格に近い金額で落札されたことが予想できる。最低制限価格は、予定価格の91.7%である。最低制限価格近くでの落札だと仮定すると、約2,000万の入札残が発生をしている。今回は50万円の入札残でした。財源は一般財源、単費であります。今はルール等がしっかりと定められているので、ほぼ問題が発生することはありません。その上で、建設業者には災害対応など多方面で協力いただいていますし、今、一定の信頼関係が築かれている中、その信頼関係が損なわれるような事例ではないでしょうか。  私は、入札契約課が緊張感を持って対応していれば、何の問題もなかった。業者に対しても、公平、公正な入札となり、何の問題もなかったと考えています。業者は個々の入札案件1つ、1つに社運をかけて臨んでいるのですよ。市長は、職員を大事にする。職員を守ると公言しておられます。ならば、ならさら職員の皆さんはしっかりときちょうめんに、緊張感を持って職務に当たることは当然のことであります。市長にはこのことをしっかりと申し上げて、私の意見交換といたします。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。今回の入札において、数社から意見が寄せられるという事態はしっかり受けとめる必要があるというふうに思います。完成工事高に関して、行政と業者の捉え方が大きく違うことが質疑の中で明らかになりました。この溝をしっかり埋めて、再び信頼関係を築いていくということが求められます。落札した業者にとっても、あるいは失格となった業者にとりましても、釈然としないものが残るということではいけないというふうに思います。そういった点で、今後業者との信頼関係を築いていく、必要な情報は開示をしていくということを求めておきたいと思います。  以上の点を申し上げまして、より業者と行政の関係を築いていただきますように意見として申し上げます。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第181号について討論を行います。反対の方。由利議員。 ○18番(由利議員) 18番、由利です。それでは、議案第181号、京丹後市網野庁舎解体撤去等工事の請負契約の締結について、4点、ポイントを申し上げて反対といたします。  1点目、解体工事業について、共同企業体の参加資格など、市としてルールはあるということですが、整合性が非常に理解ができていないこと。2つ目は違算が生じた場合、市としてのルールとのことでありましたが、業者に対する丁寧な説明、特に今回、完成工事高を2.9億を3億というあたりの説明等も含めて、そういうものができていないこと。3つ目は、今回の入札において、やはり過去に例がない99.8%の金額による落札結果である。そのことによって約2,000万円が無駄となっている可能性があり、また、無駄の回避もできたのではないかということ。最後に市の対応により、業者との信頼関係はもとより、市民にも疑義を抱かせるような事態にもつながってくる可能性がある内容であるということ。  以上、4点の理由により反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第181号について採決いたします。議案第181号 京丹後市網野庁舎解体撤去等工事の請負契約の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第181号は原案のとおり可決されました。
    ○(松本聖司議長) 日程第26 陳情第5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書を議題といたします。  本陳情につきましては、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                   令和元年9月10日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    平成31年3月15日   審査方法、審査日程、継続審査の決定    令和元年 5月 8日   意見交換         6月24日   意見交換、継続審査の決定         9月 5日   意見交換         9月10日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) それでは、総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員会委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  記。1.付託事件及び決定。陳情第5号、「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。平成31年3月15日、審査方法、審査日程、継続審査の決定。令和元年5月8日、意見交換。6月24日、意見交換、継続審査の決定。9月5日、意見交換。9月10日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  主な意見交換を紹介します。現在の経済状況や増税に向けた準備の状況、世界の経済動向などを見れば、消費税の10%への増税は国民生活や日本及び世界の経済に影響が出て、国民に混乱をもたらすのではないか。京都大学の藤井聡教授、セブン&アイホールディングの鈴木敏文名誉顧問などはこのタイミングでの税率アップは避けるべきであると言われている。市民の代表である私たち議会としても10月実施は待てという意見を上げるべきではないか。  次の意見。団塊世代の高齢化の進展や医療や介護など福祉保障のコストがかかり、今後の少子高齢化等を見たとき、財源の確保が必要であるという意味合いで、消費税の導入に踏み切ってきたと認識している。ただ、軽減税率は非常にわかりにくく、本来の消費税のあり方を考えると、この軽減税率は導入すべきでない。  次の意見。毎年1兆円ふえ続けると言われている社会保障の充実に充てる財源として、また、ますます進む少子高齢化に対応するためにも消費税は欠かすことのできない財源であると考える。消費税が上がると景気が後退するといった議論は当てはまらない。消費税の案分については重点的かつ可能な限り社会保障の財源に充てるべきである。  次に、討論を紹介します。最初に反対討論を紹介します。10月からの消費税増税を前提として社会のさまざまな仕組みが整えられつつある中、いきなりこれを中止することにはなりにくい状況にある。仮にそれができたとしても、今、準備を進めている企業等にとっては再度の仕様変更等々によって大変な混乱を招くおそれもある。こういうことを総合的に勘案するとともに、消費税はこれを充てるべき福祉、社会保障の面にしっかり使っていただきたい。  次に、賛成討論を紹介します。厚労省が発表した7月の毎月勤労統計調査の速報値でも、実質賃金が前年同月比でマイナス0.9%と7カ月連続で落ち込んでいる。また、7月の商業販売額も前年同月比でマイナス1.7%と昨年の12月以来、連続8カ月ずっと減少を続けている。税率でもキャッシュレスなどに対応する軽減があり、6、5、3%といろいろな税率が混在し、国民の混乱は避けられない。国民生活にも日本や世界の経済にも多大な影響を及ぼし、混乱をもたらすことが必死である。  採決について、陳情第5号、「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書は、賛成少数により不採択とすべきものとすることに決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第5号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第5号について討論を行います。陳情に賛成の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。陳情第5号、「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書、この陳情を採択すべきものとして賛成討論をいたします。  10月1日から消費税率が10%となりました。この陳情の願意は、10月からの消費税増税は中止、この1点であるというふうに理解しています。願意は果たされなかったものですが、私は消費税の問題点を上げて、この陳情に賛成という論拠としたいと思います。  まず第1に、そもそも税金というのは、累進課税、それから生計費の非課税、総合課税制などの原則が憲法の実質的で平等や、健康で文化的な生活の保障などの考え方にかなった集めた方であるというふうに考えます。この点で消費税というのは、所得の低い世帯、所得のない世帯ほど負担の割合が高くなって累進課税制や生計費非課税という大原則を逸脱している税制であり、格差をますます拡大させる税制であるということは明らかです。弱い者からとって大企業や富裕層を潤す、これが消費税の本質であるというのが1点です。  それから第2に、関連して消費税というのは、日本の税制、財政のあり方をますますゆがめるものであるというふうに考えます。既に国においては消費税の収入は導入されてから31年で397兆円に達して、ほぼ同時期に法人3税の税収が298兆円の減収となっています。所得税、住民税の税収も275兆円の減収、この結果を見れば、大企業や富裕層の減税の穴埋めに消費税が使われていると。所得の再配分という税制の最大の役割が損なわれているのではないかという点です。  それから、3つ目に、高齢化社会の対策であるとか、社会保障に充てるということを言われていますが、社会保障に充てる根拠もなければ、実際に直接充てられているわけではないというふうに考えます。消費税は目的税でも特定財源でもありませんから、もし、これを直接社会保障に充てるとすれば、税制上のノン・アフェクタシオン原則、すなわち特定の財源を特定の使途に充ててはならないというこの財政上の大原則からも外れるというふうに考えますし、実際問題として、この間、社会保障というのはどんどん改悪をされたり、後退をしているその連続ですので、実態から言っても使われていないということが明らかであるというふうに思います。仮に税の収入総額がふえるから、その分を、では社会保障に充てましょうということならば理解はできますが、それならば、何も消費税に限定しなくても、ほかにも財源とすべき財源は幾らでもあるというふうに考えます。むしろ社会保障といえば消費税というふうにしか考えないというふうになっているということ自体が問題なのではないかというふうに思います。  それから、第4に、制度の設計として消費税ほど曖昧な仕組みはないということを申し上げます。業者の皆さんが消費税の転嫁をせずに、身銭を切ったり、売り上げさえあれば、たとえ赤字でも納税義務が発生したり、さらに消費税の転嫁のために売り上げが落ち込んだりなど、いろいろな大変な御苦労を強いられていることは言うまでもありませんし、おまけに今回の増税に伴う軽減対策、それからインボイスなどは売る商品の種類やカードの有無など、買い方や売り方によって異なる税率が導入されて、本当に複雑怪奇でわかりにくいものとなっています。インボイスは事務負担の増大や取引からの排除の可能性など、これも零細業者にとっては大変死活問題というふうになっているというふうに思われます。実際、京丹後市でもこの増税を機に廃業を余儀なくされた業者もおられるというふうに聞いています。まだ、増税から4日目ですが、導入時のトラブルも含め、やはり国民の戸惑いは隠せないというふうに思います。軽減税率のために新たに2兆数千億の新たな財源が必要になってきています。増税がなければ、これは当然必要のなかったものですから、この使い道を変えて、国民の暮らしを支えるものにできていたはずであるということも思います。  長期にわたる日本経済の低迷を本気で打開しようとするなら、政治が5%の減税という思い切った家計の応援、希望のあるメッセージを発信して実行することが大事であるということを思いますし、日本共産党は消費税5%への減税を訴えたいと思います。  今回の陳情に関しては、消費税に対していろいろな御意見があると思います。意見の異なる方であっても、当面、今の局面の中では消費税の引き上げ、税率の引き上げはやめようと、この1点での提案であったというふうに思います。京都大学の藤井聡教授やセブンアイ&ホールディングスの鈴木敏文名誉顧問など消費税自体の見解はそれぞれ違っていても、今のタイミングでの増税、税率アップは避けるべきであるということも言われていらっしゃいました。1997年に消費税が5%になったときには、戦後上がり続けていた実質賃金や名目GDPの成長がとまってしまい、2014年に消費税が8%になったときには、日本経済に本当に大きなダメージを与えています。  過去20年間のドル建ての各国の成長ランキングを見ても、日本は今断トツの最下位というふうになっています。その上の2番目、下から2番目のドイツでも成長率が30%あったのに、日本は何と成長率で言うとマイナスの20%ということになっています。今、日本はもはや先進国とは言えない、言いがたい状況になっているのではないでしょうか。今の状況のもとでの引き上げは中止しましょうというこの1点が、この陳情の提案の趣旨ですので、陳情の趣旨を理解し、やはり市民の生活実態をしっかりと考えて勘案しても、この陳情は採択されるべきであるというふうに考えます。ということで、賛成討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 陳情第5号、「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書について、反対の立場で討論をさせていただきます。  陳情の趣旨は、10月から消費税10%への引き上げに反対する陳情を政府に意見書として出してもらいたいという趣旨でありました。消費税につきましては、2015年10%の消費税引き上げの法案が既に参議院で可決成立をしています。2014年に8%引き上げ、2015年に10%に引き上げをするという状況の中で、2015年の10%のときに延期がされました。また、2017年にも延期をされて、2度にわたって消費税の引き上げについての延期がされてきた。平成29年12月に発表された国債及び借入金並びに政府保証債務現在高の指標から国の借金は1,000兆円を超えるとも言われて、借金はかなりの多額で、なおふえ続けているというのが現状であります。  世界の先頭をいく高齢化の進展で、団塊世代の高齢化など、医療、介護など、社会保障コストがはらみ続けている中で、社会保障の充実を含む社会保障制度の改革をすべきとして、社会保障と税の一体改革を進める必要がこれまで言われていました。増税はしないにこしたことはないが、毎年社会保障費が右肩上がりにしていく中で、社会保障として子育て対策、医療・介護の充実等財源確保や財政健全化を同じに達成することへの安定した財源確保を目的として、消費税の引き上げがされると考えています。また、医療・介護などの社会保障コストが歩み続けていくこと、また国の財政健全化を図ることも重要であります。  今回の消費税引き上げに伴い導入される軽減税率については、社会保障制度を維持させるための財源という目的から大きく逸脱し、何のための増税なのか疑問を持つ中で、問題点が多いと言わざるを得ない。団塊世代の高齢化など、医療・介護など社会保障コストがはらみ続ける中で、社会保障の充実を含む社会保障制度の充実を目指すために、本来消費税は何のための増税措置なのかをしっかりと踏まえて、本来使われるべき福祉、社会保障の面に使われることを求めながら、陳情第5号、「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書について、反対の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第5号について採決いたします。陳情第5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書、本陳情に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、陳情第5号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第27 陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書14を議題といたします。  本陳情につきましては、基地対策特別委員会に付託していますので、これから基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別委員長。                                   令和元年9月20日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 14     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過     6月25日   継続審査の決定     8月28日   梅田副市長、所管課長等から説明の聴取     9月20日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(櫻井基地対策特別委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。基地対策特別委員会委員長、櫻井祐策。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告いたします。  1.付託事件及び決定。陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 14、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月25日、継続審査の決定。8月28日、梅田副市長、所管課長等からの説明の聴取。9月20日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。審査内容の報告として、まず6月25日に継続審査の決定を行い、8月28日には基地対策特別委員会を開き、梅田副市長、所管課長等からの説明の聴取を行いました。その後、9月20日に意見交換並びに審査の決定を行いました。  8月28日に行いました第20回米軍経ヶ岬通信所の設置にかかわる安全安心対策連絡会の概要報告について、梅田副市長、所管課長等からの説明の聴取を行いました。  それでは、3点について報告をいたします。まず、発電機の稼働に関する説明について、5月12日以降から土日夜間を含めて発電機が5月27日まで稼働していた。5月15日に防衛局が米軍に対して事実関係を確認し、申し入れを行った。5月16日に市長が防衛省を訪問し、熊谷地方調整課長に対し申し入れを行った。5月22日には副市長が近畿中部防衛局企画部長に対して申し入れを行った。米側は、メンテナンス等のためやむを得ず土日夜間に発電機を稼働させる必要が生じる可能性があるが、今後とも発電機の稼働はなるべく月曜日から金曜日、日中に稼働させるよう努めたいとの回答があった。6月18日に再び土日夜間を含めた稼働が7月10日まで続いたことについて、6月20日、市から近畿中部防衛局に対し、連続した稼働はまことに遺憾であり、夜間、早朝の発電停止と、今後、稼働時間を平日の日中に限定するなど周辺地域の生活環境に影響を来すことがないよう騒音対策を徹底することについて、文書で緊急の申し入れを行った。その後も稼働が続き、7月12日の金曜日まで稼働されていた。また、6月から7月にかけての間に住民に与える影響を最小限にということで申し入れを行った関係で、米軍側が7月10日までに防音パネルの設置がされた。  次に、交通事故の状況について、3月の連絡会以降に1件の物損事故の報告があった。市として、地域の方々に迷惑をかけたということはなかったのか確認をしたところ、ガードレールの接触であり、相手はいなかったという回答があった。今後も情報入手に努め、素早い対応に努めていただくよう申し入れを行った。ほかの地域における事例や事件、事故発生時の通報手続に関する日米合同委員会合意との関係なども整理し、3月の安全安心対策連絡会から交通事故情報の報告内容について、物損事故等については具体的な内容について報告することは控える。  最後に、第2期工事に関して、工期が約2年の予定と説明を受けている。現時点での工事の完成時期については未定であると説明があった。原則月曜日から金曜日と説明したのは事実であるが、昨年度大雨や台風災害などの影響もあり、やむを得ず土曜日の作業実施が必要になっている部分もあると説明があった。  次に、概要報告を受けての質疑内容を紹介いたします。問い、住民生活の影響が最小限になるために、土日夜間でも発電機の稼働をする場合は、必ず関係部や地元区に承認を得てからという方法はできるのか。答え、内容に応じてしっかり連絡会等の場を活用していきながら、地元住民に対して説明していくためにも情報提供をしている。  問い、発電機のメンテナンスを行う場合、土日夜間を控え、事前に通告やお知らせということは最初に決め事、約束事として防衛省から説明があったのか。答え、去年の9月に商用電力が導入された後、メンテナンスが必要な場合、土日夜間の稼働はなるべく控えるよう努め運用し、事前の通告まではその説明の中には含まれていなかったと認識をしている。  問い、安全安心対策連絡会で事故の様子の状況から議論し、軽微な事故なのか、重大な事故であるのかとそういった議論をした上での判断ができるのか。答え、前提として国が事故発生の状況を把握し、事故処理に責任を持つことが大事である。安全安心のために必要となる事故の情報提供は必要である。問題、課題が共有できるように適切な情報提供をお願いすることは連絡会の場でも申し上げている。  問い、交通事故の問題は、軽微な事故でもきちんと報告して、そのことが事故防止に役立ってきたと聞いているが、その意見と認識についての考えは。答え、報告ということでは事故の防止に役立つので、地元の方からも意見は上がっている。  問い、2期工事が予定より1年以上延びていると理解している。米側がしゅんこう予定を来年8月と示しているが、基地対策室では把握しているのか。答え、具体的な説明は受けていないので、防衛局に確認をする。  問い、集団通勤の把握と、個人の車での通勤台数の把握はしているのか。答え、対策室では把握できていないが、今後できる限り把握をしたい。  今回の質疑の中で、執行部側が再度確認する案件もあり、次回委員会の冒頭に報告を受けた後、意見交換、討論を行うことになった。そして、9月20日に執行部に後日報告をするとしていた点についての報告と、それに対する質疑内容を紹介いたします。  まず、1点目、米軍人の集団通勤の状況について、米軍人はワンボックスカー3台に分乗して通勤し、警備会社シェネガの軍属は2台に分乗している。技術系レイセオン社の通勤シフト、居住地が市内及び市外に点在しているため、私有車で出退勤しているが、可能な範囲で相乗りして通勤しており、おおむね20台を把握している。  2点目、2期工事の進捗状況は、当初予定では9割進んでいなければならないが、現在3割程度の支払いにとどまっているため、大幅におくれている状況である。完成時期はまだ言える状況にはないとの報告を受けた。今後も7トン車等の大型車両による交通量が多くならない作業についてだけでも、毎週土曜日の工事の実施を行いたいという報告があった。  まず、前回の委員会において執行部より報告を受けた主な質疑がありましたので、その内容を紹介いたします。問い、集団通勤での台数は延べ20台なのか。常時20台通っているのか。また通勤車両等やその運転者、車両ナンバーを台帳で管理していないのか。答え、常時とめている車が大体20台前後と把握している。対策室では台帳管理しているかどうかは把握をしていない。  問い、土曜工事は今後ずっと毎週行うという理解でいいのか。答え、早期完成を目指しているため、土曜工事を引き続き実施していくことが可能であれば、来年12月ごろの完成見込みとしている。  次に、9月20日に行われました意見交換の内容を紹介します。2期工事に関して、土日工事を引き続き行うことで、地元住民にとっては安心安全が守られない。事故情報も件数のみであり、不安をあおるもので、しっかりと内容も出していくべきである。発電機に対して一日も早く発電機そのものをとめるべきであると指摘する。  次に、陳情趣旨の文章は根拠がなく、市民に非常に不安を募るだけである。交通事故に関しては、報告にもあったように事故件数の報告はもちろん、当然重大なものは詳細に報告をすると確認をしている。事故内容も把握されているので、今後とも連絡会の中で議論はできるという状況を引き続きお願いしたい。今後は住民の安心安全のためにどうするのか、陳情内容はずっと同じ内容が続いていることは疑問に感じる。市も毅然とした態度で示していくことを指摘する。  以上が、意見交換の内容であります。  次に、討論を紹介いたします。反対の討論はありませんでしたので、陳情に賛成の討論を紹介いたします。2期工事が約束違反の土日に工事をされていた点については、地元住民にすれば土日はしないと言いながら、進められてきていることは安心安全が守られていないと感じる。発電機問題は商用電力が入ったにもかかわらず、発電機が稼働し、騒音を出し、地元住民に迷惑をかけている。事故情報は件数のみとなり、どこでどういう事故が起きたかという報告をすることで、交通事故の安全対策が十分に打てるのではないか。  次に、土曜工事が常態化するという当初言ってきたことが全然守られていない。交通事故の非開示の問題では第一次的には米軍が公表するかしないかを判断することであり、都合の悪いことは公開しない選択肢もあり得ると考えられる。警察情報も含めて事故情報を公表することが安全対策につながっていたが、道を閉ざしてしまう。発電機の問題は、防音壁の設置の説明がされたが、高さも3メートルでは不十分である。  以上、地域住民の思いをしっかりと受けとめて採択すべきである。  討論終了後採決を行い、賛成少数で不採択すべきものと決定しました。
     以上で、基地対策特別委員会に付託されました陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 14の委員長報告とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) これから基地対策特別委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第11号の質疑を終結します。基地対策特別委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第11号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第11号について討論を行います。陳情に賛成の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 14について、賛成の立場から討論いたします。  この陳情は、基地の地元の宇川有志の会から5月に提出されました。陳情は、米軍基地を受け入れるに当たり、住民の安全安心の確保が前提とされ、これまでさまざまな取り組みがなされてきたが、十分に具体化されていない。それどころか、約束事がほごにされているとして、6項目を上げて改善を求めているものです。この趣旨に賛同し、採択すべきと考えます。  1つは、事故情報非開示の件について、ことしの3月の安全安心対策連絡会でその1年以上前から事故情報非開示としてきたこと。今後も重大事故を除いて件数のみの報告とすることと一方的なものでした。地元の皆さんが、これまで情報開示で効果的な交通安全対策を行ってきた。そのことを引き続き求めることは当然です。防衛大臣の国会答弁で、情報非開示の理由は、米軍の要請によると明らかにし、同時に、そうしたこれまでの情報開示の約束はなかったと答えていることは大問題です。毎回の安全安心対策連絡会で実施をしてきた公の約束を否定することは許されません。そもそも事故防止のためには、米軍軍属が日本の運転免許資格を得ることが不可欠であり、同じ交通ルール、技術を身につけ、違反への罰則を適用することで、安全運転が担保できます。国内法の適用です。  2つ目に、事故情報非開示の経過や市の見解について、地元の皆さんが疑義を持ち、市の説明を求めましたが、その機会が持たれないというもので、説明責任を果たしていないことは大きな問題です。改善を求めます。  3つ目に、発電機の稼働の件です。何の説明もないまま、土日・早朝・夜間と昼夜を問わず24時間連続の発電機稼働は、住民の安全安心、暮らしに直接かかわる重大事態です。住民や市の再三の改善申し入れに対して、米軍はこの件で連絡も説明も行わず、とめられない、理解せよ、いつまでかも言えないと回答をしています。この件でも、米軍の一方的な運用が行われており、市民の安全安心の確保が脅かされています。米軍に日本の環境基準、騒音基準による運用を求めなければ、暮らしは守れません。  4つ目に、2期工事にかかわる件です。常態化した土曜工事や工事完了時期について説明がされずに、一方的に工事が進められてきたことに問題があります。現場には英文の工事に関する看板を張り出しながら、住民には説明がない。住民が問題にして初めて工期のおくれと土曜工事についての理解を求める、これはどういうことか。やはり米軍の運用が最優先で、市民への説明は二の次となっています。国内法を適用し、工事の全容を市民に示すべきであります。  5つ目に、日米地位協定の見直しの件ですが、京丹後での米軍基地に関するあらゆる問題が日米地位協定に起因しています。陳情は、全国知事会、渉外知事会が提言や要望書を政府に求める中で、京丹後市がより積極的に地位協定の抜本的見直しを求める行動を求めるものです。米軍は何をしても無罪放免をいつまで続けるのか。米軍に異常な特権を与えている日米地位協定を抜本改正する必要があります。ドイツやイタリアとともに、過去の米軍基地の事故をきっかけとした国民世論の高まりを背景に、地位協定の改定や新たな協定の締結交渉に臨み、実現をしています。そうした教訓から、米軍基地を抱える京丹後市が積極的役割を果たすことが必要です。  6番目の項目は、昨年の2期工事開始以来、防衛省が数々の約束を無視、これを平然と行うようになってきた。住民の安心安全の確保が脅かされている。米軍基地の諸問題の改善を求めておられます。  以上、6項目をしっかりと受けとめ、積極的に市民の安全安心の確保に取り組むことを求め、陳情第11号の賛成討論といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。米軍Xバンドレーダー基地問題等にかかわる陳情書 14に反対の立場で討論をいたします。  本陳情につきましては、6項目の項目が出されています。⑥については、これまでの経過を踏まえて総括することということですので、割愛をさせていただきますし、⑤の日米地位協定の見直しの件につきましては、他の陳情審査の中であわせてさせていただいているので、この点については省略をして、それ以外の項目について、少し討論をしたいというふうに思います。  まず、初めに、発電機の稼働についての問題であります。この陳情が出されたときにですが、特別委員会としても現地にそのことが事実かどうかということですぐに確認に行かせていただきました。確かに稼働もしていたということも確認をしていますし、執行部におきましてもこの件が確認できて、直ちに防衛省にその事実について確認をし、市長みずからが防衛省に出向いて、その真意についてただして、担当課長に対して申し入れを行ったというような素早い対応をしていただいています。その後、再三申し入れをした結果、7月にはその防音パネルを緊急的に設置をするということで、設置がされたところであります。いずれにしても、商用電力が来ることによって発電機は稼働しなくてもいいというようなことでこれまで来ていましたので、長期間にわたって発電機を稼働された、メンテナンスのためとはいえ、稼働されていたことについては大変疑義があるところでありますが、しっかりとその点については国が本来対応するべきところであるというふうに考えています。議会としても、そのことについては引き続き申し入れをしていく必要があるというふうに思います。  2点目の2期工事についてであります。これにつきましては、非常に今の現状としては工事がおくれているというようなことで、地域的にもふなれで、建設慣行についてもアメリカとは非常に状況が違うという中でおくれているということ、あるいは台風災害などによって発生した関係から、そちらの復旧を優先するという事態の中で、業者の確保、人員の確保がなかなか困難で、一定期間、工期のおくれが顕著になったというような説明もありました。いずれにしても、一日も早い工事の完成ということで、土曜も工事は入りたいということで、今回、そのことも確認をさせていただきました。生コンなど大型の交通量ができるだけ減るようにということで、地域の負担を最小限にする配慮をしたいというようなこと、あるいは交通誘導員の配置、安全対策もしっかりするということで、土曜工事について理解が欲しいというような説明があったということでありました。地域では、そのことについて、一日も早く工事を完成してほしいというようなこと、できればその最終時期については守っていただきたいというようなことでありましたので、引き続き安全対策をしていただきながら、工事をしていただきたいというふうに考えています。  もう一つ、3点目であります。交通安全対策についてであります。交通事故の問題について、これまでから取りざたされています。せんだって、防衛からは今後については事故の詳細ではなくて、件数のみで報告をするというようなことがありましたが、市としては、事件や事故の防止や安全安心対策のために必要な情報としてはしっかりと関係者に提供していただくことが大前提という立場は崩していません。そのことは議会についても同じでありますし、事故が発生した場合については、当然、これは国がその責任としてしていただくというようなこととともに、適切な情報提供については、今後も求めていきたいというふうには考えています。  ただし、同じ情報という中においても、公表されるべき情報と、公表する必要のない情報というのが私はあるというふうに思います。例えば、事故1つとっても、タイヤの脱輪の事故から、あるいは人身事故まで大変幅広いものであります。一般の公務員でもそうですし、我々議員でもそうですが、当然、重大な事故であれば、その名前も公表され、その状況も公表されて、それはしかるべきというふうに思いますが、一方で、ただ単に車が脱輪したであるとか、軽微な物損事故であるとか、そういった場合に、果たしてどこまで公表する必要があるのか。あるいは、その事故の被害者であった場合に、その情報を公開するということは、今度、事故の相手方についても同じように公表していく必要があるというようなことなどもあります。そうしたことも考えますと、本来の目的としては、その情報を開示する、公表することが目的ではなくて、事故の再発防止というのが本来あるべき姿でありますので、それに必要な情報については、引き続き執行部とともに議会としても情報提供を求めていく必要があるというふうに考えています。  以上、陳情の内容について少し意見を述べさせていただきまして、本陳情に対する反対討論としたいと思います。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第11号について採決いたします。陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 14、本陳情に対する基地対策特別委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、陳情第11号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第28 陳情第12号 京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情を議題といたします。  本陳情につきましては、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                   令和元年9月10日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第12号 京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    6月 6日   審査方法、審査日程の決定    6月24日   参考人から説明の聴取、意見交換、継続審査の決定    9月 5日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換    9月10日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員会委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  記。1.付託事件及び決定。陳情第12号、京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、審査方法、審査日程の決定。6月24日、参考人から説明の聴取、意見交換、継続審査の決定。9月5日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。9月10日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  審査の概要を報告いたします。まず、6月24日に行った参考人の冒頭陳述の要旨を紹介いたします。京丹後市は、3月議会で平成31年度の国保税税率見直しと同特別会計予算案を決定した。これによると、4つの年齢階層別モデルケースで8.6%から9.6%、金額で3,400円から4万6,700円の引き上げとなる。1人当たり平均で9.34%、7,860円の引き上げと新聞報道されている。平成30年度から都道府県化された国民健康保険事業は、京丹後市においては8年間据え置きの経過を踏まえて、初年度は保険税率を据え置いたものの、2年目から早々引き上げを行った。さらに今回の引き上げは、平成31年度のみの保険税率であり、平成32年度は再度検討するとしている。平成27年度の京丹後市民1人当たりの所得225万4,000円は、京都府平均の76.6%で、68万8,000円少ない額である。特に建設業の落ち込みがひどく、国保加入の従事者に大きな影響を与えている。国民健康保険制度は、国民健康保険法第1条にあるように社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とした制度であり、国民皆保険制度の基礎をなし、私たちの命を守るセーフティネットである。この趣旨にのっとり、市民の生命と健康が守られ、国民健康保険事業が健全に維持、運営されるよう陳情する。  次に、参考人に対する質疑を紹介します。問い、国民健康保険税の均等割、平等割を廃止して協会健保並みに引き下げるというのはどういう考え方なのか。答え、均等割や平等割を除けば、協会健保とほぼ同じぐらいの金額になるということである。国保の財政にはもともと50%の国庫の公費が入っていたが、今は20%程度である。1兆円あれば、協会健保並みに均等割や平等割を廃止してしていけると全国知事会も全国市長会も主張している。  問い、保険者努力支援制度は早期に保健指導したり、重篤化を防ぐための予防指導などにより加点していく仕組みであると思うが、参考人はどう考えているか。答え、取り組みで点数をつけ、それを加算していき、都道府県や市町村で点数をつけることで競争が生まれる。また結果的に、住民の医療抑制として機能することになるため、支援制度はないほうがいいと考える。医療費を抑制するという観点で出発しているところに問題がある。  問い、国保の通知書が送られてきたばかりであるが、困ったという声を聞いているか。また、減免制度を周知するためには何が必要と考えるか。答え、50代の御夫婦で子供3人の方は所得が200万円台で49万円ほどの国保税をかけていたが、所得が30万円ぐらい伸びたことで57万2,000円の保険税額の令書が来て、非常に重く感じているという。全所得の3分の1が保険税と年金の掛金で消えているとも言われている。減免制度の周知については、保険税の改正のお知らせはあるが、かなり字が小さい。また、この中には、国保税を納めることが困難になったときは減免しますとは、残念ながら一言も書かれていない。本当に困っている市民を助けるため、何らかの方法でもっと制度の周知が必要ではないか。  問い、もともと協会健保と国民保険は制度が違うので、両者を比較する考え方はどうなのか。答え、国民健康保険も協会健保も同じ医療保険である。国保では、無職の方と年収200万円までの被用者の方が8割を占めるため、大変厳しい状況である。国費投入が以前の45%ぐらいから現在30%ぐらいになっている。国費がずっと45%入っていれば、その累計は1兆円であると学者も指摘している。1兆円を投入して、国保を本当に立ち直らせ、均等割、平等割をなくして協会健保にという要望である。  問い、陳情として2回上がってきているので、京丹後市議会として市長なり、執行部へこのことに対する財政措置の要望を上げてほしいということなのか。答え、総務常任委員会の意見として、本会議で言っていただくというのが1つ。もう一つは、京丹後市議会として府や国に対し、もっと国保について国の施策を強力に進め、公費をたくさん投入してほしいという意見を述べていただきたいこと。  問い、陳情の要点としては、特に国に対して要請をしてほしいということか。答え、そのとおりである。  次に、陳情第5号に対する執行部の見解と質疑。まず、陳情第5号に対する市民環境部の見解は以下のとおり。1番について、保険給付に必要な財源は保険料で賄うことが原則であり、仮に均等割、平等割を廃止して穴があく減収分は、所得割、資産割を高くしなければ、会計が成り立たない。また、国保には所得に応じ、応益割の7割、5割、2割軽減の制度もある。都道府県広域化した趣旨に反し、国保加入者以外の方からの過度な税の投入は、公平性の観点からも認められないと考える。  2番について、憲法第25条により健康で文化的な最低限度の生活が保障されており、暮らしを無視した滞納処分事例の頻発はあり得ないと考えている。また、必要な市民は誰でも減免制度を活用できるが、減免を行えば行うほど収入が減少し、値上げを検討しないといけなくなるため、被保険者の負担がふえることを念頭に置いておく必要があると考える。  3番について、都道府県広域化に伴い、京都府が府内市町村の医療費を賄うために必要な国庫事業費納付金を決定する。市町村は、この納付金を納めるために国保税を徴収する。同じ保険者として市町村の保険税の高騰が見込まれる際には激変化の措置のため、その財源として一般会計からの繰り入れを行うよう京都府に要望を行っているが、現状においては困難であるという回答をいただいている。  4番について、国に対しての要請ということで、協会健保では100%給与所得者が所得割だけで保険料を賄うことができるが、国保の加入者の多くは定年退職後に加入されるような無職の方であり、均等割、平等割を廃止し、年収分を所得割に乗せると一部の被保険者に多大な負担が生じるばかりか、医療費を賄うことができないため、要請についてはお応えできない。定率国庫負担割合の抜本的な引き上げを講じることについては、引き続き要請を行っていきたい。また、保険者努力支援制度については、保険者の頑張りに応じて交付金を配分するものであり、受診抑制につながるものではないと考えている。  次に、市民環境部に対する主な質疑を紹介します。問い、定率の国庫負担の割合の抜本的な引き上げの要望については、市としてもしていくべきであるという理解でよいか。答え、公費の負担割合は相変わらず20%あり、その内訳は、剰余給付金が32%、特別調整交付金が9%、調整交付金が9%で18%、合わせて50%となっている。かかった医療費、補填給付に対する定率の国からの公費は目減りしているが、必ずそれに対応して別の調整交付金などで一定の率を確保されていると理解している。地方六団体で要望は上げているところであり、さらなる公費の拡充については、引き続き抜本的な引き上げ、国の公費負担の拡充について継続して求めていく。  問い、減免制度の啓発や周知は、市でどのような対応をしているのか。答え、全被保険者の世帯について、納税通知や公正通知の際には必ずお知らせしている。また、ホームページや暮らしの支援ガイドにも記載している。  問い、均等割、平等割の廃止をするとどのようなことになるのか。答え、負担なしで保険給付だけ受ける方が相当数発生することになる。また、所得のある方からのみ相当な御負担をいただくことにつながり、それを仮に一般会計から繰り入れるとなると、12億の半分として6億円ぐらいの繰り入れが必要になる。それは全額市民負担となる。  問い、減免を申請すれば、対象者は減免されるという理解でいいか。答え、申請した方全てが減免を受けられるということではない。減免が妥当かどうかは預金調査などの調査を行った上で判断する。  次に、意見交換を紹介します。1つ、国保税の納付通知が届き、国保税が高い、また、これからどんどん上がっていくのではないかと心配しているという声を聞いている。国保制度の脆弱さという構造的な問題があり、このことは多くの人が指摘している。国費を1兆円ほど投入することで、均等割や平等割などを軽減することができる。陳情者の願意は当然であると考える。  次の意見。国民健康保険と協会健保では組織上異なり、同じに論ずることはいかがかと考える。減免制度についてはチラシ等で啓発されている。滞納者に対しても催告書と一緒に減免制度等の案内文が同封されている。均等割、平等割を廃止せよとのことであるが、所得のある人から高額な負担をお願いしなければならないとの説明もあり、国民皆保険制度の趣旨から見ても理解できない。  次の意見。国保についてはセーフティネットとしての役割があることから、健全に維持・運営される必要があると認識している。低所得者等に保険料の一定割合を支援する保険者支援分、あるいは低所得者の保険料軽減分を支援する保険料軽減分を現在も公費負担し、平成30年度ベースにおいて公費の額として4兆3,784億円にのぼっている。このほかにも介護納付金や特定健診、保険料軽減料等に対する負担金の補助金なども国費から支出されている。基本的には社会保障制度はその持続可能性や世代間の公平という観点からも検討されるべきものと考える。  次に、討論を紹介します。まず、反対討論。国民健康保険に必要な費用は、3分の2を国や府及び市の繰入金、社会保険からの交付金で賄い、残り3分の1を加入者が負担している。所得割、資産割、均等割、平等割は所得の低い加入者の税負担に配慮しながら、安定した国民健康保険を運営するものである。ただ、保険者努力制度はややもすると自治体の競争をあおるという懸念もあり、国は保険運営を十分支える財源を負担すべきであると考える。  次の反対討論。均等割、平等割を廃止して、所得割に移行すること自体、国民健康保険を維持するに当たって、特定の所得などのほかに大きな過度な負担を求めることになりかねず、公平性に欠けると考える。保険者努力支援制度を活用して、糖尿病等の重症化予防の取り組みや広く加入者に対して予防を啓発するような取り組みなど、医療費の適正化に向けた取り組みにより増加する医療費の根本的な解決を図ることが先決である。  次に、賛成討論を紹介します。子供をふやせと言いながら、ふやしたら、次は人頭税のように均等割が国保税として国保世帯にはかかってくる。今の国保制度は加入者の立場に立ったものとは言いがたい。国庫負担をしっかり行うことで、国保加入者の負担が軽減される。全国知事会が一致して国費1兆円を投入せよという要望を出すのは、それぞれの地域の住民の声や実態、要望などが集まり、それが集約されて出されてきたということである。議会としてしっかり採択し、声を上げることが必要である。  採決。陳情第12号、京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情は、賛成少数により不採択とすべきものとすることに決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第12号の質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第12号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第12号について討論を行います。陳情に賛成の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。陳情第12号、京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情ですが、これを採択すべきものとして賛成討論をさせていただきます。  国民健康保険は被保険者数が減って、逆に医療の給付がふえるというこういう中で、毎年厳しい状況が予想されています。担当者の努力も、それから国保の世帯の支払いも本当に限界というような状況であると思います。全国知事会では、国保制度の安定化が図られるよう必要な見直しを行うことや、平成28年12月22日、社会保障制度改革推進本部決定により、確約した財政支援について、今後も国の責任において確実に実施すること、それから医療保険制度間の公平と今後の医療費の増収に耐え得る制度基盤の確立を図るために、子供に係る均等割保険料軽減措置の導入や、国の定率負担の引き上げ等、さまざまな財政支援の方策を講じることというような要望を上げておられます。  陳情者の願意を確認いたしましたら、4つの項目がありまして、4つ目が、国に対して財政措置をしっかりとしてほしいということ、3つ目は、府にも独自措置がとれるように要望してほしいということ。そして、1つ目については、市に対して均等割や平等割を廃止して、保険税の引き下げをするための繰り入れをふやしてほしい。それから、2点目は、払いたくても払えない場合の減免の周知をしっかりとして、必要なときにその減免措置が活用できるようにしてほしいというようなものでした。子供の数をふやしましょうと言いつつ、ふえていけば、今度は人頭税のように均等割がかかってくる、今の国保の制度は加入者の立場に立ったものではないというふうに思います。だからこそ、知事会もそこを改善するための国の財政投入を要望しているのだというふうに思います。陳情者の思いは当然です。  市に対しても、今のままの状況で均等割や平等割を軽減するということではなく、まず、国の国庫負担をしっかりとふやしていただく。そして、そのことで国保の加入者の負担が軽減されるというような中身であったというふうに思います。全国知事会が一致して国費1兆円を投入してくださいと要望を出すに至るには、それぞれの住民の実態や要望などがしっかりと集約されてのことで、原点には全国津々浦々の国民健康保険の加入者の声があるからであるというふうに思います。  私たち議員は市民の暮らしの実態をしっかりとつかんで、そして、そこから、ではどうすればいいのかということを考えて提案していかなければならないというふうに思いますが、そういう意味でも、この大きな視野で国保の構造、それから実態を知って、では、どうするのが国保加入者の力になれるのかということを考えないといけないと思います。そういう意味でも、今回のこの陳情者の思いは大変重要なものとして捉えて、議会として採択すべきであるということを申し上げて、賛成討論としたいと思います。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。中野正五議員。 ○1番(中野正五議員) 1番、中野正五です。陳情第12号、京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情について、反対の立場で討論いたします。  陳情は、1つ目、高過ぎる国民健康保険税を均等割、平等割を廃止し、協会健保並みに引き下げる。2つ目は、減免制度の啓発、周知を行い、市民誰でもが減免制度を活用できるようにということと、3つ目に、高騰分を京都府独自の財政で措置すること。4つ目は、定率国庫負担割合の引き上げを講じること。保険者努力義務を廃止するといったものである。国民健康保険税の仕組みは、国民健康保険は相互扶助の精神により、国民は健康保険に加入する義務があり、職場などの健康保険に加入されている方や、生活保護を受けている方を省いた方が国民健康保険被保険者として加入して、お互いに保険税を支払い、お互いが助け合い、疾病、負傷、死亡等に関して保険給付を受けるため、医療費の経済負担を助け合うための制度である。  国民健康保険税は、国民健康保険に必要な費用のうち、現在は3分の2を国や府の支出金、市の繰入金、共同事業や社会保険から交付金で賄い、残りの3分の1を税として加入者が負担しているというものであり、京丹後市においては、年々医療費の増額に対して財政補填のために、一般会計から繰り入れを行ってきている状況であります。  国民健康保険税は、医療分、支援分、介護分の3つの部門から成り立っています。それぞれ賦課方式、税率が定められ、賦課方式は地方税法に規定されており、国民健康保険事業に要する費用を案分して賦課することとされています。全ての所得割に転換した場合、若年層や給与所得者の保険負担が過重になることから、本市では所得割、資産割、均等割、平等割の4方式で採用して、所得の低い加入者の税負担に配慮しながら、将来の持続可能で安定した国民健康保険を運営するもので、賦課4方式を組み合わせる方式が最も適しているとされています。災害や所得が減少などの理由で国民健康保険料を納めるのが難しく、困っている方などには、場合によっては保険料の免除、減額について、条件は自治体によって異なるが、世帯全員の所得を合計した上で決定され、7割、5割、2割の中から減免率が選べるようになっている。  保険者努力制度というのは、この制度は特定健診受診率、健康指導実施率、メタボ予備軍の減少、がん検診受診率、糖尿病等予防、後発医療品などの使用割合に取り組んで、成績の良好な市町村に国庫から税金を配分する仕組みである。しかし、このことはややもすれば自治体間の競争をあおるものにならないかと懸念される。基本的に社会保障制度が維持と持続可能という観点からも検討されるべきものと考える。国は、国保運営を十分支える財源を負担するべきと考え、国へ要望されることが重要であると考える。知事会も国へ要望されていると伺っている。  以上のことから、陳情第12号、京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情に反対とします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 陳情第12号、京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情に反対の立場で討論いたします。  社会保障制度の前提として、自助、共助、公助の適切な組み合わせが必要であります。陳情者は均等割、平等割を廃止し、保険者努力支援の廃止を求めています。国保加入者は、65歳から74歳の定年退職された方、離職された方の割合が多く、協会健保などのように一定の所得を持たない方が多いことから、均等割、平等割を廃止して国保を維持するには、所得のある一部の方の負担が極端に大きくなり、加入者の公平性に欠けてしまうことになります。また、既に3兆円を超える保険給付費の公費負担に加え、ほかにも低所得者対策の財政支援などがあり、仮に保険者努力支援制度への配分、800億円を上乗せをしたとしても、保険者1人当たり約2,300円程度の財政改善効果しか望めない上、保険料上昇の抜本的な問題解決にはなりません。むしろ保険者努力支援制度等を活用して、糖尿病等の重症化予防の取り組みや、広く加入者に対して行う予防健康づくりの取り組み等医療費の適正化に向けた取り組みにより、医療費増加の根本的な原因を軽減することのほうが重要であると考えます。  最善の住民福祉については、病院にかかる必要のない状態を維持するというようなことでありますので、そのための指導、重症化を防ぐための予防という取り組みが必要ではないかというふうに考えます。みずからの健康はみずから維持をする自助を基本とし、高齢や疾病、介護など、社会連携の精神に基づく共助でそれらを支え、自助や共助で対応できない困窮などについては受給要件を定めた上で、必要な生活保護などを行う公的扶助としての公助というもので補完されるべきものであります。  基本的に社会保障制度は制度の持続可能性や、世代間の公平性という観点からも検討するべきであるということをつけ加え、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第12号について採決いたします。陳情第12号 京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情、本陳情に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、陳情第12号は不採択とすることに決定しました。
     間もなく定刻の5時になりますが、本日の会議時間はこの後予定しています議事日程が終了するまで時間を延長いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第29 陳情第16号 京丹後市下水道事業に関する陳情書を議題といたします。  本陳情につきましては、産業建設常任委員会に付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                   令和元年9月25日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第16号 京丹後市下水道事業に関する陳情書     趣旨採択すべきものと決定した 2.審査の経過    9月25日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(平林産業建設常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  委員会審査報告を行います。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  記。1.付託事件及び決定。陳情第16号、京丹後市下水道事業に関する陳情書、趣旨採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。9月25日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  まず、陳情の趣旨です。三崎市長をはじめ、梅田・佐藤両副市長及び議員諸氏が一丸となって下水道の普及活動をすること。  意見交換。趣旨採択への意見交換。下水道の財政が非常に厳しいということで、市長をはじめ、議員も一丸となって下水道の普及に努めなさいという趣旨です。財政が厳しいことは接続率が上がらないから、また接続率を上げるために市、議会も一体となって補助金の制度も立ち上げて、一生懸命している。決算審査等でも市が接続のために一生懸命していることは評価したい。陳情の趣旨には賛成するものである。  決算審査の中で、下水道普及促進に向けて職員ともども取り組んでいる状況が理解できた。普及促進に向けての補助金の件が陳情に記載されているが、普及には必要な手だてである。  討論はありませんでした。  採決の結果、全員賛成で趣旨採択すべきものと決定いたしました。  以上です。 ○(松本聖司議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第16号の質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第16号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第16号について討論を行います。趣旨採択に反対の方。趣旨採択に賛成の方。平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。陳情第16号、京丹後市下水道事業に関する陳情書の趣旨採択について、賛成の立場で討論します。  下水道整備は市民の快適な暮らしを行っていくための1つでもあります。この整備においては、多額の予算が必要であり、また、完成時においてからは、市民や企業の皆さんが下水道に接続することが重要なことであります。この下水道普及促進に向けて取り組んでいる状況として、市民の下水道接続への意識向上を目指し、マンホールのふたのデザイン展の開催、排水設備アドバイザーを派遣し、接続率向上に向けての取り組み、また、車のボディへのステッカーを作成したりと、接続に向けての取り組みを評価します。  この下水道接続推進については、毎年行っているわけですが、低所得者や高齢者宅など費用負担の大きなところが接続に向けてちゅうちょしている現状もあることは確かでありますので、こういった課題を克服しながら、今後もさらに考え、一丸となって普及に向けて取り組んでいくべきものであります。  普及促進に向けての補助金の件が陳情に記載されていますが、普及には必要な手だてであることを申し上げ、趣旨採択についての賛成の討論とします。 ○(松本聖司議長) 趣旨採択に反対の方。趣旨採択に賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第16号について採決いたします。陳情第16号 京丹後市下水道事業に関する陳情書、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は趣旨採択すべきものであります。委員長報告のとおり賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、陳情第16号は趣旨採択することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第30 陳情第18号 (株)久美浜縣に関する陳情書を議題といたします。  本陳情につきましては、産業建設常任委員会に付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                   令和元年9月25日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第18号 (株)久美浜縣に関する陳情書     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    9月20日   所管部長等から説明の聴取    9月25日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(平林産業建設常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  委員会審査報告を行います。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  記。1.付託事件及び決定。陳情第18号、(株)久美浜縣に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。9月20日、所管部長等から説明の聴取。9月25日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  陳情の趣旨であります。久美浜縣の指定管理者を取り消すこと。  その後、担当課への主な質疑を行いました。問い、久美浜縣の指定管理を取り消すこととの陳情であるが、SANKAIKANへは国から補助金が出ているから、久美浜縣が指定管理者にならなければならないということか。指定管理者を取り消すことができるのか。答え、第三セクターである(株)久美浜縣がSANKAIKANの運営者にならなければならない。法令にのっとり適正な手続は踏まれている。  問い、政治倫理審査会では、(株)ポラリスによる久美浜SANKAIKANの業務の処理状況を市及び市民が把握できるよう特段の透明性確保の仕組みづくりに努力されたいとあるが、その内容は。答え、監査役を事務所管部長から会計管理者に変更、2つ目は、業務提携書を現状の説明に合致するように整理した。今後、外部監査の導入、役員報酬、職員募集について検討する必要があると社長から聞いている。  問い、陳情で莫大な利益が(株)ポラリスにあると言われているが、ポラリスの取り分は。答え、業務提携書に書いてあるとおり2割分が売上収入、運営協力負担金として240万円である。  問い、従業員への対応が違法であるとの指摘で、府からの補助金は今も出ているのか。答え、出ていない。  意見交換。産業建設常任委員会として、この陳情は過去に幾度となく審査を積み重ねてきた。さらに担当部の説明を受けた。業務提携書等の確認もした。たくさんの項目が出されているが、これまで審査してきた内容と大きく変わらない状況で、以前の審査に準じた中で、不採択とすべきである。  討論はありませんでした。  採決の結果、賛成者なしで不採択すべきものと決定いたしました。 ○(松本聖司議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第18号の質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第18号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第18号について討論を行います。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第18号について採決いたします。陳情第18号 (株)久美浜縣に関する陳情書、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 な し) ○(松本聖司議長) 起立なしです。  したがって、陳情第18号は不採択することに決定いたします。  ここで午後5時15分まで休憩いたします。                 午後 4時58分 休憩                 午後 5時14分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に続いて会議を開きます。  日程第31 陳情第19号 久美浜町が(株)アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書(無償譲渡特約付)に関する陳情書を議題といたします。  本陳情につきましては、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                   令和元年9月17日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第19号 久美浜町が(株)アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書(無償譲渡特約付)に関する陳情書     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    8月30日   審査方法及び説明員出席要請の決定    9月10日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換
       9月17日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員会委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  記。1.付託事件及び決定。陳情第19号、久美浜町が(株)アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書(無償譲渡特約付)に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。8月30日、審査方法及び説明員出席要請の決定。9月10日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。9月17日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  次に、審査の概要を申し上げます。総務部長からの説明の概要を紹介いたします。昭和56年京都府が開設した久美の浜シルバーハウスは利用者の減少、施設の老朽化などにより、平成14年7月に廃止の決定がされた。譲渡を受けた久美浜町では、この老朽化する施設に多額の修繕費がかかり、また、直接経営するノウハウがないため、公募により活用先を求めた結果、(株)アウルコーポレーションが選定された。この中で、無償譲渡特約付の使用貸借契約書が両者間で締結され、旧久美浜町議会もこれを議決している。  この中で、無償譲渡の条件として、7条に譲渡及び契約の更新という項目があり、(株)アウルコーポレーションが使用貸借期間中に本契約を遵守していることとの規定がある。また、その敷地については、蛭子神社の所有地を旧久美浜町が平成3年に借り受けて、京都府へ貸し付けており、その契約期間は30年間である。そうした中で、(株)アウルコーポレーションと地主との間で本契約の満了日の翌日以降の賃貸借契約が締結されていること。または、その見込みがあることという条件を満たした場合に無償譲渡できるということである。ただ、第2項において、その条件が満たされない場合には、本契約は更新されることになっている。また、第6条で契約期間は5年間であるため、平成15年から数えて20年、25年、30年とこれまで3回更新しており、現在に至っている。  こうした中、これまで市役所でも地主である蛭子神社に対し、(株)アウルコーポレーションと直接の契約締結の依頼をしてきたが、平成3年から30年間の契約期間中であるということから話が進んでいない状況である。平成30年には、補正予算により裁判所での申立経費も計上しながら模索してきた経過があるが、市としては蛭子神社の所有地を借りている状況であり、今後とも話し合いにより進めたいと考えている。ことし7月、蛭子神社の役員の方と直接神社で会うことができ、話ができる環境になった。解決に向けてさらに理解を得られるような努力をしていきたい。  次に、質疑について紹介いたします。問い、補正予算で弁護士費用も追加したようであるが、顧問弁護士との会見はできているのか。答え、裁判所での裁判というようなことはできる限り避けたい。また、執行には至っていないが、できるだけ解決に向けて努力をしていく。  問い、平成24年1月の法律相談報告書の中にある神社のことを考えると、早く手続をし、問題を解決するべきと思うについて、市はどう考えるのか。答え、神社側にとっては貸付先が市から(株)アウルコーポレーションに変わるだけなので、特段それによるメリット、デメリットはないと考えている。  問い、蛭子神社と(株)アウルコーポレーションが交渉する場合のメリットや、市が仲裁で交渉の中に入ることによるメリットはどうか。また、蛭子神社は今の状況のほうがメリットがあると思われるが、その点はどう分析しているか。答え、(株)アウルコーポレーションと蛭子神社の間で契約が交わされる見込みの中で、市がお手伝いをさせていただいている。神社側の言い分は民間の会社に土地を貸し付けた場合、途中で経営困難となった場合に建物のみ残され、結局は地主である神社が処分をするリスクが発生するので、行政に貸し付けたいと話されている。  問い、建物が使用に耐えなくなり、返却したいということになった場合はどうなるのか。答え、経営しないと判断された場合には、この契約に基づいて建物を撤去いただくことになる。  問い、陳情にはこの契約により不当に利益を得ているのはアウルコーポレーションだけである。また、過去に遡り、市税を(株)アウルコーポレーションに請求すべきであると書かれているが、市としての考えは。答え、市の所有権がある間は課税対象とならないため、税を請求することはできない。  問い、この案件の解決に向け、業者にそういう動きがないのであれば、市が主体的にもっと努力し、働きかけをする必要があると思うが、見解はどうか。答え、現在、建物の所有者は京丹後市、土地を借りているのも京丹後市ということから、京丹後市が交渉をずっと前向きにしている。ただ神社側としては、令和3年2月12日まで契約期間の30年があるため、前向きではない。  問い、久美浜町議会での議案のもともとの期間である5年を経過しているので、無償譲渡の案件としての扱いはどうか。答え、無償譲渡ができる環境になれば、改めて京丹後市議会へ譲渡の議案を提出する予定にしている。  問い、土地の固定資産税はどうなっているのか。答え、来年度固定資産税は納税いただく。  問い、令和3年2月で契約が切れると市の対応はどうなるのか。答え、建物の使用貸借契約は5年更新。土地の賃貸借契約は30年ということであり、まずは無償譲渡達成に向けて頑張る必要がある。市の都合で契約を解除した場合には、建物の解体責任は市にある。  問い、土地に関する裁判を想定して、一定の補正予算を組んでいることで、市はこの問題を放置していないという回答になると理解するが、それでいいか。答え、今回については、非訟事件、つまり訴訟のない事件の裁判ということであり、予算どりはしていない。今は話し合いをしている状況であり、何もしていないということではない。  5.意見交換について。主な意見交換を紹介します。この問題については、総務常任委員会としても今日まで再三にわたって所管事務調査を行い、指摘を行ってきた。しかし、相手方があることもあり、市も非常に苦労をしているのが実態であり、何もせず手をこまねいているということではない。今回も含めて非訟裁判ということで動いている。土地の使用期限が迫る中で、状況の変化も見られ、これまで総務常任委員会が指摘してきたことが実行されるのかどうか、見守るべきである。  6.討論について、討論はありませんでした。  採決について、陳情第19号、久美浜町が(株)アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書(無償譲渡特約付)に関する陳情書は賛成者がなく、不採択とすべきものとすることと決定いたしました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第19号の質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第19号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第19号について討論を行います。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第19号について採決いたします。陳情第19号 久美浜町が(株)アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書(無償譲渡特約付)に関する陳情書、本陳情に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 な し) ○(松本聖司議長) 起立なしです。  したがって、陳情第19号は不採択とすることに決定しました。  (「もう一回、採決していただけませんか。聞こえなかった」の声あり)1回採決をとりましたら、2回採決ということはありませんので、御理解いただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 日程第32 陳情第20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書を議題といたします。  本陳情につきましては、産業建設常任委員会に付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                   令和元年9月24日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    9月24日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(平林産業建設常任委員長) それでは、委員会審査報告を行います。京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  記。1.付託事件及び決定。陳情第20号、弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書、不採択すべきものと決定しました。  2.審査の経過。9月24日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  陳情の趣旨。当初予定の実態と異なっている。議会として、実態把握して、三崎市長に指摘していただきたい。  意見交換はありませんでした。  討論。反対討論。農業実践型学舎を利用されて、国営農地に既に27人の方が農業に従事している。現在は、国営農地の空き農地がほとんどなくなり、学舎生の新たな募集は終了された。しかしながら、一定の整備費をかけて市も整備した事業であるため、条例を一部改正して農林水産業全体で活用しようとしている。活性化につながると評価したい。陳情者が言われる計画自体が甘かったのではないかということには当てはまらない。  採決の結果、賛成者なしで不採択すべきものと決定しました。  以上です。 ○(松本聖司議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第20号の質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第20号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第20号について討論を行います。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。陳情第20号、弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書について、反対の討論をします。  この陳情は、弥栄町和田野にある農業実践型学舎において、入居者が当初はほとんど満室であったが、今は空き室だらけなので、その問題点と、また国からの補助金と市からの持ち出し等についてを問うものであります。先ほどの議案第169号の学舎研修生滞在施設条例の一部改正議案における賛成討論で述べましたが、陳情者の今は空き家だらけにつきましては、丹後国営農地における遊休農地の利活用推進事業の成果として、国営農地の空き圃場がほぼなくなり、新規の学舎生の募集を終了していること。また、本来第6期生の2年目の方が入居されているところでしたが、今年度早々に民間の住宅に引っ越しされ、現在では入居者がいない状況であることという現状があります。  次に、国からの補助金については、設立の目的は、この施設の利用者は一般の農業者ではなく、あくまで学舎生であることであり、10年ルールはあるものの、京都府と国の近畿農政局との交渉において、滞在施設条例の一部改正につながりました。ここを利用できる対象者を農林水産業全体へ幅広く広げて、この施設を有効に活用することによって、本市における地域産業の活性化につなげようとするものでありますので、何ら問題はないと考えます。よって、陳情第20号については反対といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第20号について採決いたします。陳情第20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 な し) ○(松本聖司議長) 起立なしです。  したがって、陳情第20号は不採択することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第33 陳情第22号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書15を議題といたします。  本陳情につきましては、基地対策特別委員会に付託していますので、これから基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別委員長。                                   令和元年9月20日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第22号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 15     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過     8月28日   梅田副市長、所管課長等から説明の聴取     9月20日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(櫻井基地対策特別委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。基地対策特別委員会委員長、櫻井祐策。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告いたします。  記。1.付託事件及び決定。陳情第22号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書15、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。令和元年8月28日、梅田副市長、所管課長等からの説明の聴取。9月20日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。審査内容の報告として、9月20日に梅田副市長、所管課長等から第21回米軍経ヶ岬通信所の設置にかかわる安全安心対策連絡会の説明の聴取を行いました。その後、陳情第22号に対する意見交換並びに討論、採決の決定を行いました。9月5日に行われました第21回米軍経ヶ岬通信所の設置にかかわる安全安心対策連絡会の報告について、梅田副市長、所管課長からの説明の聴取を行いました。下記のとおり3点について報告をいたします。  まず、1点目、交通事故の状況について、6月から8月の間で1件の物損事故が発生した。具体的には車両対車両の事故であるが、米側が被害者として発生した事故である。  次に、2期工事の件は、フェンスの内側と外側に分かれて駐車場を設置し、外側の駐車場は国道と同じ高さになるが、内側は地形の関係でそれより低くなる。その境にはコンクリートの擁壁を設置するとの報告があった。通信所の出入り口は三角地側と、現在車両等の出入り口に使用されているゲートの2カ所に設けられる計画と報告があった。  最後に、基地内訓練について、4月9日から12日までの間で、部隊の即応性維持のため、平素から必要な訓練であるとの報告があった。市は適切な対応をとるよう申し入れを行った。  以上、第21回安全安心対策連絡会の説明内容であり、これを受け、主な質疑を紹介いたします。問い、2期工事の大幅なおくれに対して、疑問の声は出ていなかったのか。答え、地域の方から総力を挙げて早く工事をしてほしいという発言はあった。  問い、防御壁に対して具体的な内容の話はあったのか。答え、詳細にわたる情報提供はなかった。  問い、基地内訓練について、銃口が市民に向けられたということが一般質問の中であったが、その事実関係については。答え、防衛局に確認をしたところ、通常の訓練であり、そういった場面はないと確認をしている。  次に、陳情第22号、米軍Xバンドレーダー基地問題等にかかわる陳情書 15について意見交換を紹介いたします。新たに基地防御訓練で、ゲートから外側に向かって訓練がされ、しかも銃器を持っているということで、住民にとっては脅威である。発電機問題は連続して稼働させるなど、騒音への苦情が殺到していると書かれているので、基地対策としてはもっと調査すべきであると考える。  発電機2期工事の関係は、地域との約束事の1つでもあり、迷惑とならないようにしていかなくてはならない。そのためにも前もって地域住民、区長への報告をして許可をとるということが、地域住民とうまくいく方法の1つであると考える。また米軍関係者が使用している車両については、台帳を持ってしっかりと記載して管理を行うべきである。
     次に、事故の問題、発電機の問題、2期工事の問題等同じ陳情が出てくることは、執行部、市としても対応策なりを前に進めるという動きが執行部には欠けているのではないかと思う。  以上が意見交換の内容であります。  次に、討論を紹介いたします。反対の討論はありませんでしたので、陳情に賛成の討論を紹介いたします。米軍基地の防御訓練について、基地は重要な軍事拠点であると考える。基地内が攻撃されるということを想定して、国道側に確実に銃口は向いている。現実的に弾を抜いて訓練することなどあり得ないのではないか。三角地の使用は入り口にすると言っていたが、今はなっておらず、何のための三角地の確保であったのか疑問である。2期工事の予定内容は英文で張り出されていたが、21回の連絡会で初めてわかったということは、住民は後回しということになっているのではないかと感じてしまう。しっかりと市民の疑問や不安に答え、姿勢が大事ではないか。そのためにも陳情を採択し、行政、防衛、米軍に求めていくべきである。  次に、2期工事の問題、発電機の問題は、住民の安心安全が全然守られていないということで、市民の不安が一層募るものであると思う。日米地位協定の問題も、実際ここに基地がある京丹後市議会として、しっかりと意見を行うべきと考える。  討論終了後採決を行い、賛成少数で不採択すべきものと決定しました。  以上で、基地対策特別委員会に付託されました陳情第22号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 15の委員長報告とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) これから基地対策特別委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第22号の質疑を終結します。基地対策特別委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第22号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第22号について討論を行います。陳情に賛成の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。陳情第22号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 15、賛成討論を行います。  京丹後に米軍Xバンドレーダー基地が建設され、本格稼働されてから約5年になろうとしています。市民の安心安全を守ってほしいと、地元宇川の憂う会の皆さんから出される陳情は15号になります。今回は、特に現地の写真をつけて具体的に問題点を指摘しておられます。しかし、残念ながら現地の方の参考人招致はなりませんでした。市民の安心安全を守るための問題点の主なものです。1、米軍の基地防御訓練が銃器を用いて行われ、ゲートから外側の住民生活区域へ銃口を向ける訓練の様子が写真に撮られています。この問題で、橋本議員が一般質問しましたが、梅田副市長は知らないと答弁されました。しかし、京都府の答弁では銃器を使っての訓練は承知されており、地元の副市長が知らないというのは怠慢と言わなければなりません。市民の安心安全を守る責任者としては余りにも無責任と言わなければなりません。  2つ目、商用電力の導入以後も発動機が稼働され、周辺住民からの苦情が殺到しました。改善の申し入れ後も連絡もなく稼働がされています。これでは市民への不安が広がっています。  3番目、約束違反の2期工事の土曜工事が進められています。安全安心対策連絡会の会議の中で工期が延びて、2020年12月が完成との報告であり、引き続き土曜工事も行われ、交通量がふえ、不安が広がっています。  4番目、日米地位協定の見直しについて、全国知事会でも地位協定の抜本的な見直しを決定しました。米軍基地を抱える自治体として、また議会として見直しについて行動を起こすべきです。土曜工事の約束違反、騒音問題、銃器を用いての訓練など、市民の安心安全は守られていません。米軍基地は撤退しかありません。  以上、この陳情に賛成の立場での討論とします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。それでは、陳情第22号、米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書 15について、原案に反対の立場で討論をいたします。  米軍Xバンドレーダー基地の存続に関しては、陳情趣旨にもありますとおり住民の安全安心の確保が最優先事項であり、地域住民の皆さんと米軍、行政との信頼関係が最も必要であることは十分に認識しているところでございます。今回、陳情書14もそうでしたが、陳情書15の趣旨においても、住民の安全安心の確保がほごにされる事態に直面し、住民の立場に立つべき市当局の背信的な対応の数々は看過できないとの指摘を受けていますが、今回の陳情趣旨の一部も含め、今日までの一連の陳情活動を受ける中で、地域住民にかかわる多くの陳情項目は、米軍、防衛省、京丹後市においてその都度前向きに十分検討、調整、改善が行われてきており、評価をされていることは多くの住民の皆さんや私たちも周知のところであります。  また、安全安心対策連絡会によって、陳情内容への対応も含め、あらゆる情報の共有や発信が地域に対して行われています。今後においても安全と安心を担保しつつ、信頼関係の中で説明と協議を十分に行い、住民感情への細やかな配慮が求められるものですが、今回の陳情項目につきましても、依然として今日までの陳情に対する市当局及び市議会の取り組みに対する評価はされず、今回も重複する項目が繰り返された陳情内容であり、住民不在とも思えるまことに残念な受け入れがたい陳情内容であると言わざるを得ません。特に、陳情趣旨に記載されている宇川地区穴文殊の地は、航空自衛隊基地も含め、いまや東アジアにおける日米の重要軍事拠点として成長してきたという記述は、ただ単なる地域住民を恐怖に陥れるだけのものであり、長年地域との深いかかわりのあった航空自衛隊経ヶ岬分屯基地の存在さえも否定するものであり、今、北朝鮮ミサイルのたび重なる脅威を感じる中で、到底受け入れがたい内容であります。  陳情の裏には日本国の防衛や国民の安全保障に対する批判が主体となっていることは明白であります。以前の討論でも申し上げましたとおり、本来、地域や住民にかかわるこの種の陳情は、地域の問題や課題や住民の切なる声が主体となるべきでありますが、陳情の内容は住民から離れた政治、政党色が強く感じられものになっていることはまことに残念であり、遺憾に思うところであります。  今回、第15回目の陳情となりますが、今後も16、17と同種の陳情を継続されるならば、地域の総意として、地域の継続ある活性化への提言をはじめ、住民の真の声と実態が反映された内容とされるべきであることを申し上げて、陳情に反対といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第22号について採決いたします。陳情第22号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 15、本陳情に対する基地対策特別委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、陳情第22号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第34 議第6号 議員の派遣についてを議題といたします。 議第6号     議員の派遣について  京丹後市議会会議規則第167条の規定により、別記のとおり議員を派遣する。  令和元年10月4日提出                        提出者  京丹後市議会議長 松 本 聖 司    議員の派遣について ┌────────┬────────┬────────┬──────┬──────────┬───┐ │件     名 │派遣目的(内容)│派遣場所    │派遣日   │派遣議員      │備考 │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│9月定例会の議会│府立久美浜高等学│令和元年  │谷口議員、水野議員 │   │ │会       │報告並びに市民と│校       │10月15日│、東田議員、金田議 │   │ │        │の意見交換   │        │      │員、田中議員、藤田 │   │ │        │        │        │      │議員、松本直己議員 │   │ │        │        │        │      │          │   │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│9月定例会の議会│府立峰山高等学校│令和元年  │行待議員、平林議員 │   │ │会       │報告並びに市民と│        │10月23日│、中野正五議員、池 │   │ │        │の意見交換   │        │      │田議員、中野勝友議 │   │ │        │        │        │      │員、浜岡議員    │   │ │        │        │        │      │          │   │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│9月定例会の議会│府立網野高等学校│令和元年  │松本聖司議員、由利 │   │ │会       │報告並びに市民と│        │11月6日 │議員、和田議員、櫻 │   │ │        │の意見交換   │        │      │井議員、谷津議員、 │   │ │        │        │        │      │橋本議員、平井議員 │   │ │        │        │        │      │、吉岡議員     │   │ └────────┴────────┴────────┴──────┴──────────┴───┘ ○(松本聖司議長) お諮りいたします。本議案については、会議規則第167条の規定によりお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第35 議員の派遣報告について、本件については、会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣いたしましたので、お手元に配付のとおり報告いたします。 ┌────────┬────────┬────────┬──────┬──────────┬───┐ │件     名 │派遣目的(内容)│派遣場所    │派遣日   │派遣議員      │備考 │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │令和元年度市町村│議会広報の編集技│ルビノ京都堀川 │令和元年  │金田議員、谷口議員 │   │ │議会広報研修会 │術の習得について│        │8月27日 │、中野勝友議員、橋 │   │ │        │        │        │      │本議員、浜岡議員、 │   │ │        │        │        │      │平井議員、松本直己 │   │ │        │        │        │      │議員、水野議員、和 │   │ │        │        │        │      │田議員       │   │ └────────┴────────┴────────┴──────┴──────────┴───┘ ○(松本聖司議長) 日程第36 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。                     令和元年9月25日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第17号 京丹後市観光の魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書 2 理   由    審査が結了しないため ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。産業建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、産業建設常任委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第37 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。                     令和元年10月4日 京丹後市議会
     議長 松 本 聖 司 様                               総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)市政の総合企画に関する事項   (2)行財政改革及び事務改善に関する事項   (3)地域情報化及び電子自治体に関する事項   (4)財政及び税制に関する事項   (5)消防及び防災に関する事項   (6)防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項   (7)市民局に関する事項   (8)国民健康保険及び医療助成に関する事項   (9)後期高齢者医療に関する事項   (10)廃棄物対策に関する事項   (11)環境対策に関する事項   (12)監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                     令和元年10月4日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項   (2)地域医療、病院及び診療所に関する事項   (3)長寿政策に関する事項   (4)学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                     令和元年10月4日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項   (2)企業誘致及び雇用対策に関する事項   (3)土木、都市計画及び市営住宅に関する事項   (4)上下水道に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                     令和元年10月4日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                             予算決算常任委員長                                  委員長 金 田 琮 仁     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)予算及び決算に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                     令和元年10月4日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               議会運営委員会                                  委員長 行 待   実     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)議会の運営に関する事項   (2)議会の会議規則、委員会条例等に関する事項   (3)議長の諮問に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため ○(松本聖司議長) 各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 報告 議会改革特別委員会中間報告について、議会改革特別委員長から報告を求めます。議会改革特別委員長。 ○(谷津議会改革特別委員長) それでは、議会改革特別委員会の中間報告をさせていただきます。京丹後市議会議長、松本聖司様。議会改革特別委員会委員長、谷津伸幸。  議会改革特別委員会調査報告書(中間報告)。議会改革特別委員会における調査、検討事件について、議会会議規則第107条の規定に基づき、以下のとおり報告します。  1.調査検討事件 議会の改革を進めるための調査検討  2.設置の目的 京丹後市議会基本条例、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例及び京丹後市議会議員定数条例について趣旨目的が達成されているかどうか検証し、議会の改革を進めるため、調査検討を行う  3.調査検討経過としまして、ごらんいただきますとおり期日及び項目について記載をさせていただいていますので、お目通しください。  特筆すべきところとしましては、検証のまとめの中で、政治活動分野における男女共同参画の推進が提起されたことから、第7回から第17回までその取り扱いについて検討をしています。  続きまして、調査検討の概要ということです。総括としまして、委員会では、議会基本条例の運用を含めた検証を行い、見直しの必要な場合は改正案を策定すること。特に政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行を受け、男女が政治的意思決定過程に積極的に参画し、ともに責任を負うとともに、多様な思想、民意が政治や社会の政策方針決定に公平、公正に反映され、均等に利益を享受することができる社会の実現に向け、男女共同参画等を議会基本条例の条項として検討することとしました。また、アンケート調査及び市民との懇談会を実施し、議員定数及び議員報酬並びに政務活動費について検討することとしました。  審査の参考とした資料につきましては添付していますので、お時間のあるときにお目通しいただければというふうに思います。  今回の調査には大変多くの市民の皆様に御協力をいただきましたので、改めてこの場で感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。  それでは、検討の中間報告としまして、幾つか報告をさせていただきます。  (1)議会基本条例の検証と、見直し事項の検討と、議案の策定についてであります。まず、現行の議会基本条例について、各条項ごとに運用面も含めた自由討議による検証と課題の整理を行い、改正が必要と認められる事項については、わかりやすい表現として見直し案を検討いたしました。①として、運営状況に対する主な意見ですが、かいつまんで御紹介させていただきます。  第6条関係、緊張感の保持ということで、一般質問の関連質問については議長の整理権ではあるが、通告にないということでなく、議論が深まるよう弾力的な運用が必要ではないかとの意見がありました。
     第7条関係であります。市長による政策等の形成過程の説明ということで、提案時に争点があった事業について、執行後の評価、進捗状況や執行状況の報告も含めて、積極的に取り組む必要があるPDCAサイクルも改善されているが、そのあたりを有効に活用できないか。継続的な事業は評価等しやすいが、単年度事業で終わる場合、審査はできていないのではないかと感じるとの意見がありました。  第10条関係です。議員間討議の拡大ということで、議員間等の討議の拡大について、委員会においては各個の意見交換が現在も行われているが、実態は、議員それぞれの思想や思惑、意見がさまざまにあり、非常に合意形成は難しく、各議員の譲歩も必要となる。合意形成が難しいからこそ、議員個々がその経過及び結果について、市民への説明責任を十分に果たさなければならないとの指摘がありました。  続いて、第14条関係です。議会図書室の設置、公開という項であります。蔵書数、資料数、設備に不足感がある一方、実際の利用状況もほとんどない。充実していないから利用がないのか、ニーズがないから充実しないのかを含め、議論の余地があるとの指摘がありました。  第15条関係です。議会広報の充実です。多様な広報手段としてフェイスブックなどがある。本会議のページは設置しているが、全く発信できていない。広報の一環としてフェイスブック等の活用について、特性上の課題もあるが、検討すべきとの指摘がありました。  第19条関係です。最高規範です。一般選挙後に全議員を対象とした研修を実施とあるが、平成27年度は全議員が対象となっていない。議会基本条例は定期的に見直されることから、改正後は全員を対象とすべきであるとの指摘がありました。  次に、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の施行に伴い、議会としても積極的にこの条例の中に盛り込むべきとの提案があり、取り扱いも含めて協議・検討しました。当初前文のみ改正する案と、交野市の議会基本条例を参考として前文はできるだけ簡素にし、京丹後市議会が開かれた議会として、いろいろな方が政治に参加できるということを条文化することで市民に見える化する案の2案を協議し、新しく議会の環境整備を設ける案を提案しました。男女共同参画等に対する主な意見についてはお目通しをいただければというふうに思います。各会派に持ち帰り、協議の結果、前文の一部を見直し、新たな条文として議会の環境整備、第3条、議会は男女共同参画等の理念にのっとり、多様な議員が議会活動を行うために必要な環境を整備するよう努めるものとするとの条文をつけ加えさせていただきました。  議会基本条例については、運用状況と課題の検討として、資料1、最終調整の条例改正案として資料3をまとめさせていただきましたので、お目通しください。  続きまして、議員報酬、議員定数及び政務活動費について、市民の声を聞くということで進めてまいりました。1つは、市民アンケートを行いました。アンケートについては無作為抽出にするものとし、抽出段階として、男女比や年齢範囲を6町域の人口で振り分ける方法としました。統計的に1万人を超える場合、回答数が400人で誤差は約5%と言われることから、過去の回収率を約30%として、信頼度95%程度得られる約1,500人をサンプルサイズとしました。市民アンケートの回答数は489人、おおむね想定した回答数を得ることができました。また、自由記載についても議員定数について139件、議員報酬173件、政務活動費89件、議会に求めること122件ということで、相当の時間を費やして記載していただき、有意義な意見が徴収できたというふうに思います。アンケートの結果については資料5、資料6のとおりまとめましたので、お目通しください。  続きまして、まちづくり委員会との懇談会のまとめであります。市民アンケートとともに、市民の声を聞くために懇談会を検討いたしました。相手団体の選定においては、男女比や年齢構成など多様な意見を聴取する観点から、まちづくり委員会を対象として選定をいたしました。懇談会の意見につきましては、資料7に取りまとめをしていますので、お目通しをください。  続いて議員定数についてであります。定数減とすべき主な意見としての主な論点は、1つは現在の人口と将来的な人口減少から見てということについての意見であります。こちらについてもお目通しいただければと思います。2つ目の論点としましては、近隣市や類似団体と比較してということの御意見がありました。こちらについてもお目通しください。3つ目の論点としましては、市民アンケート、まちづくり委員会との懇談会を踏まえてということでの意見であります。こちらもお目通しいただければと思います。  対する現状維持とすべき主な意見についての主な論点ということであります。1つ目は、行政の監視機能の低下ということで、意見につきましてはお目通しをいただきたいと思います。2つ目の論点として、政策形成機能の低下ということであります。こちらについても意見はお目通しください。3つ目の論点は、市民アンケート、まちづくり委員会との懇談会を踏まえてということで、こちらについてもお目通しいただければというふうに思います。  いずれの定数を減とする場合も、現状維持とする場合も市民アンケートやまちづくり委員会との懇談会を踏まえたものが多くいただくことができました。その中で、どちらも共通したものとして、今議会でするべきこととしましては、議員の資質向上、議会活動の見える化であるとの統一した意見となっています。また、特別委員会として、定数削減と現状維持の意見が拮抗したことから、議員定数については採決せず、両論併記とすることといたしました。  以上、中間報告とさせていただきますが、最後に委員長としての感想を少しつけ加えさせていただきたいと思います。特別委員会では、途中で各会派の意見も聞きながら審査を進めてまいりました。議会基本条例については時間をかけ、現状の運用を踏まえた検討から課題の整理をしたことで、委員会の中では合理形成が図れたというふうに考えています。一方の定数については、議員個々の考えは整理できましたが、合意形成には至りませんでした。このことについては委員長としての力不足を感じているところであります。今回の特別委員会に課せられたのは、議会の改革を進めることでありましたが、全体としましては、改善につながったものの開拓というところまでは至っていないというふうに感じています。改めてその原因について考えますと、現状肯定の観点からスタートしたことで、よりよくという視点では考えても、議会は何をなすべきかという視点での議論が余り明確にあらわれなかったということで反省をしているところであります。今回は中間報告ということで、あと、まだ政務活動費についての検証が残っていますが、改めて原点に立ち返りまして調査をしてまいりたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) 以上で、議会改革特別委員長の報告が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。これで質疑を終結いたします。議会改革特別委員長、御苦労さまでした。 ○(松本聖司議長) 報告 所管事務調査(視察研修)報告について、総務常任委員長、文教厚生常任委員長からお手元に配付のとおり所管事務調査報告書が提出されていますので、御報告いたします。 ○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  ここで、三崎市長から閉会の挨拶を受けます。市長。 ○(三崎市長) 令和元年第4回京丹後市議会9月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  最初に、台風15号の記録的な暴風雨により、千葉県を中心に甚大な被害が発生いたしました。被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。  また、今議会において御指摘がありましたが、職員の事務処理のミスが発生していることにつきまして、改めておわびを申し上げますとともに、引き続き再発防止に努めてまいります。  さて、本定例会では、平成30年度各会計の決算認定、令和元年度の補正予算をはじめ、多くの議案を御審議いただきました。決算認定に係る審査や一般質問等におきましていただきました御意見を参考に、今後の市政運営に取り組んでまいりたいと思います。引き続き御指導、御協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。  次に、幾つか御報告などを申し上げます。  市では、子育て情報をよりわかりやすく発信するために、9月2日から市ホームページ上に子育て応援サイトを開設するとともに、市の公式ラインを活用した積極的な子育て情報の発信を始めました。また10月1日から子育て支援ごみ袋支給事業を開始いたしました。引き続き子育てしやすい環境の整備を推進してまいりたいと考えています。  次に、京都府アーティスト・イン・レジデンス事業、「大京都2019in京丹後」が10月11日から14日、10月18日から20日、そして25日から27日の延べ10日間にわたりまして参加アーティスト5名が京丹後市に滞在しながら制作したアート作品の展覧会が峰山町菅の吉村機業株式会社旧織物工場や桜山荘などで開催されます。多くの皆様にごらんいただきたいと願っています。  次に、京丹後市近未来技術普及促進協議会主催による近未来技術シンポジウムを10月26日、27日に丹後王国において開催いたします。京丹後市商工祭との同時開催で、AIやIoT、ドローン等の活用事例の紹介や展示、体験、デモンストレーションを行います。市民の皆様、市内事業者の皆様には近未来技術を身近に触れていただき、理解と関心を深めることを目的といたしていますので、ぜひとも御参加いただきますようお願い申し上げます。  次に、京丹後市政15周年記念式典を多くの御来賓や関係者をお招きし、11月3日に丹後文化会館において開催いたします。式典では、各分野において京丹後市の発展に御貢献いただきました方々を表彰させていただくほか、記念イベントといたしまして小学生によるピアノ演奏や、高校生による書道パフォーマンスを予定しています。  次に、丹後地域高規格道路推進協議会主催による山陰近畿自動車道早期実現促進大会を、11月9日にアミテイ丹後において開催いたします。地域住民や関係団体の声を結集し、山陰近畿自動車道の早期完成を訴えてまいりたいと考えています。本年は、峰山インターチェンジから網野インターチェンジまでの事業化、また網野インターチェンジから府県境までのルート決定に向けた調査の実施につきまして、強く求めてまいりたいと考えています。議員の皆様、市民の皆様にはぜひとも御参加をいただきますようお願い申し上げます。  以上をもちまして、9月定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 ○(松本聖司議長) これをもって本日の会議を閉じ、令和元年第4回京丹後市議会9月定例会を閉会いたします。どなた様も御苦労さまでした。      午後 6時07分 閉会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  聖 司             │ │                                           │ │                署名議員  谷 津  伸 幸             │ │                                           │ │                署名議員  中 野  勝 友             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...