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令和元年産業建設常任委員会( 9月24日)

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  1. 京丹後市議会 2019-09-24
    令和元年産業建設常任委員会( 9月24日)


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    令和元年産業建設常任委員会( 9月24日)   ───────────────────────────────────────────                産業建設常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 令和元年 9月24日(火曜日)       開会 午後 1時34分       閉会 午後 3時55分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 平林委員長、和田副委員長、         池田委員金田委員中野勝友委員平井委員松本直己委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 池田委員  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 荻野農林水産部長松川農業振興課長高田農業振興課係長、              山根農業振興課主事  10 議会事務局出席職員 小石原議会総務課主任  11 会議に付した事件     ・京丹後市農業振興地域整備計画について     ・議案第169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正について     ・陳情第20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書  12 議事                                 開会 午後 1時34分 ○(平林委員長)  本日の出席委員は、7名であります。定足数に達しておりますので、これから産業建設常任委員会を始めます。  本日の署名委員池田委員を指名します。  本日の内容は、お手元に配付のとおり、1、京丹後市農業振興地域整備計画についてであります。  説明員として、農林水産部長を初め、関係職員にお越しいただいていますので、早速、部長から自己紹介も含め、説明をお願いいたします。  部長。 ○(荻野農林水産部長)  京丹後農業振興地域整備計画の変更についてということで時間をいただきます。よろしくお願いします。  農業振興課長の松川です。 ○(松川農業振興課長)  松川と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(荻野農林水産部長)  高田係長です。 ○(高田農業振興課係長)  高田と言います。よろしくお願いいたします。 ○(荻野農林水産部長)  担当の山根主事です。 ○(山根農業振興課主事)  山根と申します。よろしくお願いします。 ○(荻野農林水産部長)  以上の農業振興課と私とで対応させていただきます。  早速ですが、資料の説明や計画変更の説明を、できるだけ簡潔にはしたいとは思っていますが、何分ボリュームのある内容ですから、少し時間をいただきたいと思っています。  まず、最初に資料につきましては、事前にお配りしていますとおり、資料1、計画案についての全体のことを書いたもの、それから資料2がここに至りました経過、それから今後の予定を書いた資料、それから資料3で、農地面積の前計画との比較についての資料、それから資料4が土地利用計画図、資料5が農業振興地域制度の概要ということで、制度の概要も少し説明させていただきたいと思っています。  それと、A4にすると文字が小さくなり過ぎるということで、A3のままで、少し大きくなってしまいましたが、全計画との比較をした新旧対照表の資料を用意しております。  それでは、一番最初、資料1を見ていただけますでしょうか。  まず、最初に農業振興地域整備計画とはでございます。これにつきましては、ここに書いてありますとおり、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域につきまして、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進するために、農用地等として利用すべき土地の区域や必要な措置を定めた計画、これによりまして、農用地の利用の確保を図り、農地の健全な発展を図るということを目的としております。もう一度、申し上げますと、中段にあります、主に農用地等として利用すべき土地の区域等を定めた計画ということでございます。  次に、農業振興地域整備計画変更に係る関連経過と法的根拠ということでございますが、京都府農業振興地域整備基本方針が29年5月15日に変更されました。これに伴いまして、四角い括弧の下ですが、市の農業振興地域整備計画につきましても、この府の方針の変更により、基礎調査の結果または情勢の変化により必要が生じたときには、変更しなければならないとされていることに基づいて、今回変更を、見直しをさせていただいたものでございます。  また、ここには書いていませんが、前回見直されたのが23年度ということです。このときは、議会の議決案件の計画でありましたが、平成24年度に議決案件から除外されております。そういう中でありますが、農業にとって重要な計画でもありますことから、今回見直しの内容をまずは産業建設常任委員会に報告させていただこうと思っているところでございます。  次に、計画の主な変更概要につきましては、まず10年後の目標年次であります現行の32年から令和11年に変更させていただいています。  また、農業委員会現地調査結果に基づく提言を受けまして、集落の意向を反映した上で、長期耕作地を含む区域を農用地区域から約144ヘクタール除外しております。  また、集落意向を反映して、農用地区域へ新たに13ヘクタールを編入しております。差し引きしまして、農用地区域は131ヘクタールの減少ということになります。  次に、府の基本方針変更に伴いまして、新たに京力農場プラン農地中間管理機構等を追加して記載しております。  また、美食観光でありますとか、丹後農業実践型学舎、高規格道路スマート農業、多様なうれる米づくり、U・I・Jターンや女性等の就農、もうかる農林水産業など、新たな農業経営環境等についても、文面の中に記載しているということが主な内容となっています。  次、ページめくっていただきまして、資料2でございます。  農業振興地域整備計画変更経過について、少し説明させていただきます。  1番の計画変更の必要性につきましては、先ほど御説明させていただいたとおりです。ここは省略させていただきます。  ②の関連日程の概要につきましては、まず平成30年度には、6月に区長連絡協議会にて各地区2人の代表選出を依頼し、同じく6月に、6町区長会にて集落推進の選出を依頼しております。7月から3月にかけまして、農業振興地域整備計画策定協議会を5回開催しております。  次に、本年度、令和元年度に入りまして、4月に農業振興地域整備計画策定協議会を開催し、この5回の開催を受けて、ほぼ計画見直しの案の取りまとめを行ったということですし、その後7月から各集落に協議結果を返却させていただいたところ、7月19日から問い合わせの期限ということで、ほぼ返ってくる内容も済んでいるというところでございます。  次に、今後のスケジュールについてということですが、ここに書いています、今回、産業建設常任委員会でまず説明させていただき、10月から11月にかけて、京都府に事前協議を行い、同意を得たいと思っています。その後には、あくまで予定ということですが、12月定例会の際には、全議員への配付等も考えているところです。  また、その後、法定公告縦覧期間を経て、京都府に本協議を行い、最終的な同意を得た後、この変更を完了したいと考えているところでございます。  次めくっていただきまして、資料3をごらんください。  農用地面積の前計画との比較について、数字を記載しております。  1番目、市域全体としましては、農用地が、平成23年度の計画では、4,129ヘクタール、それを令和元年度、今回の計画で3,998ヘクタールというところで、先ほど申し上げましたとおり、131ヘクタール減少しており、割合としましては、96.8%ということになっております。  以下、内訳を旧町別に記載しております。峰山町につきましては594ヘクタールが585ヘクタール、大宮町につきましては、621ヘクタールが607ヘクタール、網野町につきましては、531ヘクタールが493ヘクタール、丹後町は507ヘクタールが480ヘクタール、弥栄町につきましては、607ヘクタールが597ヘクタール、久美浜町につきましては、1,269ヘクタールが1,236ヘクタールとなっています。  以上、主な概要を説明させていただきましたが、あと資料の4、5、それから新旧対照表につきまして、引き続き農業振興課から少し説明させていただきたいと思います。引き続きお願いします。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  農業振興課の松川と申します。よろしくお願いいたします。  今、部長が説明をさせていただきました、こちらが24年3月につくらせていただきました京丹後農業振興地域整備計画書です。この中には、計画本文、それから農用地区域の地番が示されたものがございまして、一番最後に附図と言われるこちらの書類が、こちらの図面があるということで、こういった書類を24年3月につくらせてもらったということで、今回、部長が説明させていただいたように、見直しを行うものでございます。  お手元の資料の4と、こちらの附図1というのは、同じ性質のものでございます。少し色が違うのですが、お手元の資料で説明をさせていただきます。  この附図につきましては、資料5とあわせて説明させてもらいますが、最初に資料5を見ていただいてもよろしいでしょうか。  資料5につきましては、農業振興地域制度の概要ということで、農業振興地域制度については、優良農地の確保と農業の健全な発展に寄与するため、農業を振興する地域を指定するということが書いてございます。  農用地等として利用すべき土地の区域を決め、その区域での土地の農業上の利用を確保するための規制や誘導措置が定められているという、こういう制度でございます。  この中で、農業振興地域の指定というのがあります。こちらについては、都道府県の知事が定めるということになっておりまして、資料4を見ていただきますと、資料4の水色の枠の部分でございます。薄い水色の枠の部分が、農業振興地域ということで、これは京都府が定めているものでございます。農業の振興を図ることが相当であると認められる地域ということで、これは繰り返しますが、都道府県知事が定めることということで指定をしているものでございます。  今回、市のほうでは、その中の農用地区域の設定ということで、資料4でいきますと、この黄土色の枠の部分ですが、凡例であるのですが、黄土色と言うのか、黄色の枠の部分、京都府が定めている農業振興地域の指定の中で、さらに集団的農用地であるとか、それから優良農地、こういった部分について、農用地区域を市が設定をさせてもらっております。  原則として、転用を禁止している地域ですが、今回この農用地区域、市が設定するこの区域について、見直しをさせていただいたということでございます。  資料5の下のほうに、簡単な農業振興地域農用地区域の関連性の図がありますので、ごらんいただけたらと思っております。  こちらの見直しにつきまして、農用地区域の見直しにつきましては、先ほど部長からありましたように、集落意向ということで、平成30年10月から12月、9月から12月にかけて、各該当集落に説明に上がりました。内容的には、各旧町単位に説明に上がったということです。  その後、集落からは、集落推進委員を1名選出していただきまして、集落内での今回の農用地区域の見直しについて、意向を取りまとめていただきました。  その後、京丹後農業振興地域整備計画策定協議会がございまして、こちらのほうは、京都府農業委員会の委員、農業関係機関、各町2人の選出で構成する17名の協議会によって、協議、それから審査をしていただきました。  それによって、今回、先ほど申し上げましたように、この計画書の本文、それから農用地区域について、案を決めていただいたということでございます。  市の事業費的には、30年、31年ということで、2カ年の債務負担行為によって、この事業は進めさせてもらっております。  したがって、令和元年度については2年目ということで、本年度、部長が申し上げましたように、今委員会での説明を経て、先ほど説明させていただいた経過、スケジュール案に沿って、進めているものでございます。  以上、資料4と資料5について、説明をさせていただきました。  この後、さらに今回の見直しの詳細について、経過や詳細について、係長もしくは担当で説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  以上です。 ○(平林委員長)  それでは、高田係長、お願いします。 ○(高田農業振興課係長)  農業振興課の高田です。  横長のA3の資料に基づきまして、変更点を説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。これは先ほど見ていただいた計画の冊子の、この表のページから冒頭の部分になります。後半は農振農用地の筆が表示されている分ですが、この前段となっている本文の部分の計画ということで、御理解いただきたいと思います。  まずは、表紙がございまして、次めくっていただきますと目次という形になってきております。それとこちらのほうでは、内容の変更に伴ってのページ数の変更について、示してありますが、それはページ数のことだけなので、ここでは割愛させていただきまして、3枚ほどめくっていただいた1ページ目から説明をさせていただきます。  まずは、第1というところからですが、農用地利用計画というところでございます。一番右側に備考とありまして、変更点の解説がありますが、そちらに基づいて、説明をさせていただきたいと思います。  まず、時点修正ということが備考にございますが、これは市の面積が501.44平米ということになっておりまして、こちらにつきましては、京丹後市の統計書に基づいて、変更をさせていただいております。  続きまして、また次の時点修正土地利用の状況ということで、74.1%や10.7%、3.0%ということで、山林であるとか田畑のことについて、修正をかけておりまして、こちらにつきましては、京都府の林業統計や京丹後市の統計書に基づいて、時点修正を行っているものでございます。  次の時点修正は、人口におけるものですが、27年国勢調査に基づいて、人数であるとか、あと人口比率の表示の変更をさせていただいております。  次、中ほどの備考の欄で、新規就農者の確保、育成について追記ということでございますが、こちらのほうにつきましては、総合計画に基づいて、少し表現の整理をさせていただいたものでございます。  また、次の行になりますと、京力農場プランということで記載がございますが、これについて追記ということで、こちらのほうは先ほどありました計画の策定協議会の委員から提案があったということで、これを盛り込ませていただいております。  次に、農業への企業参入について追記とございますが、こちらにつきましても、今現在の企業参入の状況について表現をするようにということで、委員から提案があったもので、追記をさせていただいております。  あと、その次にAI、ICT等、先端技術について追記ということで、これはいわゆるスマート農業にかかわるものですが、こちらのほうにつきましても、委員から、これからの時代に合わせて追記が必要ではないかということで提案をいただいたもので盛り込んでおります。
     次の段落になりますと、峰山インター線等について追記ということですが、こちらにつきましては、今現在、整備が進められております山陰近畿自動車道接続道路等につきまして、記入をするということで、これは建設部管理課と調整をしまして、入れ込んでおります。  それと、一番下の行になりますと、美食観光について追記ということでございます。市の重点取り組みということで、美食観光を打ち出しておりまして、こちらについて追記をさせていただいております。  次、めくっていただいて、2ページ目ですが、こちらのほうにつきましても、文言の整理であるとか、前回までは、中山間地域においては、中山間地域等直接支払交付金と限られていたのですが、今これは日本型直接支払交付金ということで、多面的機能支払交付金と中山間地域等直接支払交付金環境保全型農業直接支払交付金ということで、この3つの制度が1本として、日本型直接支払いということで進められております中で、こういったまとまりを追記をさせていただいております。  続きまして、農業振興地域土地利用ということで、時点修正をさせていただいております。こちらにつきましては、農用地、農業用施設用地、森林・原野、以下、住宅地、工業用地、その他ということの実際の面積の増減、比率の増減を令和11年度まで延ばした形で推計をいたしまして、記入をさせていただいているものでございます。  次、めくっていただきまして、3ページですが、農用地区域設定方針ということで、これなかなかわかりにくいものですが、4,775.7ヘクタールという現況農用地がございますが、これが令和元年度農用地実数ということでございます。備考の欄を見ていただきたいのですが、②として、次に掲げる農用地以外ということでございますが、これを現況農用地から差し引いたものが農用地区域の面積③ということになるという考え方でもって、②の次にかけて農用地というのは、まずはAということで、この3ページの表になります。A、次に掲げる地域、区域ということですが、こちらのほうは、市役所の関係部署のほうで、今ある計画というものを挙げてきまして、公共用地公共事業の計画されているものについて挙げておりまして、こちらの面積については、この面積が農用地以外ということで定めるということで、少し後で整理させていただきますが、このAという分と、次はB、4ページの下の小さな表ですが、Bの集落内に介在する農地、周辺が宅地に囲まれている農地ということですが、こういったところの集落数を挙げさせていただいております数字。  それと、次めくっていただきました一番上の段落のCですが、自然的な条件から見て、農業の近代化を図ることが相当でないと認められる山間谷地田等の農用地ということで、もうこれ以上、これ言い方は悪いのですが、農業の近代化を図って、手を入れていくことが相当ではないと認められる部分。それであるとか、その次の段、Dのその他ですが、こちらの峰山町ですとか、大宮町、網野町の主要な道路の沿線ですね、こちらの部分ということで、少し3ページの備考の②に戻るのですが、現況の農用地4,775.7ヘクタールからAであります公共事業計画用地、Bの集落内に介在する農地、もう周辺が宅地に囲まれていて分断されているような農地、それであるとか、必然的な条件から見て、もう条件が相当悪いというところ、山間谷地田であるとか、主要な道路の沿線、こういったところを足し上げた3ページの②のAプラスBプラスCプラスD、こういった部分は現況農用地から差し引きまして、その残りの分、農用地区域3,970.2ヘクタール、これを農用地の現況ということで、本文に戻りますが、4,775.7ヘクタールのうち、3,970.2ヘクタールについて、ここについて農用地区域を設定する方針であるということで、計画として挙げさせていただいております。  続きまして、5ページですが、先ほどA、B、C、Dから飛んだ下のほうの(イ)ですが、現況農業用施設用地について、農用地区域設定方針ということで、時点修正をしまして、これは農業用施設ということで、農業用倉庫であるとか、農業用の作業場といった部分です。こういった部分が26.0ヘクタールということで時点修正をさせていただいております。  次の(ウ)ですが、こちらにつきましても、これは修正ではなくて、そのまま引き続きということですが、こちらについては混牧林地の生育であるとか、家畜の放牧とかを行うところで、具体的には日本海牧場の部分になります。こちらについても、農振農用地として設定する方針ですよということで、挙げさせていただいております。  次、6ページですが、農業上の土地利用の方針ということで、挙げさせていただいております。  こちらにつきましては、策定委員の提案でもありますが、丹後産コシヒカリについて、明確に記載してほしいということで、特に特Aの復帰について記載をということで提案がありましたので、入れさせていただいておりますし、多様な売れる米づくりということで、酒造好適米についても追記をということで提案がありましたので、入れさせていただいております。  また、その下の欄で、市内での米粉用米の栽培については、もう今、栽培が実際上ないので、削除をさせていただいております。そのほか、文言修正をさせていただいております。  そして、その下の、中段から下の表ですが、農用地の現況、将来の目標ということで、こちらについても時点修正をさせていただいております。ここにあるのが、農業振興地域の農用地ということで、長期耕作地の分について整理をしたものを現況として挙げさせていただいております。  続きまして、7ページの中段から下ですが、備考の欄で用途地域について追記ということで、これは今、都市計画のマスタープランがありますが、今後は用途地域の指定を進めていくということで、都市計画建築住宅課と調整をしまして、今後の運び方について、少し記載をさせていただいております。  そして、次、その下ですが、栽培作物について追記ということで、実際の峰山町の国営開発農地での現況に合わせて、文言を修正させていただいております。栽培作物を追記させていただいております。  めくっていただきまして、8ページです。  文言整理もございますが、これは中段の部分、大宮町の森本地区での圃場整備が完了しておりますので、そのことを記載させていただいております。  また、先ほどと同じように、国営開発農地につきまして、栽培作物の変更がございますので、1点追記をさせていただいております。  また、めくっていただきまして、9ページです。  こちらのほうも、網野町の国営の栽培作物について追記をさせていただいておりますし、次は丹後町の分ですが、この下のほうになりますと、上宇川地区の部分ですが、農用地の面積を変更させていただいておりまして、これは圃場整備の分ですが、計画区域がふえておりますということで、修正をさせていただいております。  また、昨今の圃場整備区域につきましては、大型機械化が計画されておりますので、その部分を中型から大型機械ということで修正をさせていただいております。  めくっていただきまして、10ページです。  下宇川地区につきましては、尾和用水路の改修が進められておりますので、この分について追加をさせていただいておりますし、弥栄町にいきますと、弥栄地区圃場整備について中型機械化ということですが、これは大型機械化が今、計画されるものなので、修正をさせていただいております。  その下につきましては、国営開発農地につきまして、同様に、栽培作物について修正を行っております。  次、久美浜町に入りますと、備考の一番下の部分ですが、佐濃地区の女布につきましては、20ヘクタールだった農用地を27ヘクタールということで、これは圃場整備計画区域をふやしたためということで、ふやさせていただいておりますし、同じように、中型機械化の促進ではなく、大型機械化の促進ということで、修正をさせていただいております。  また、めくっていただきますと、今度は平田・三分地区の圃場整備の部分ですが、こちらにつきましては、整備計画面積が減ったということで、40ヘクタールに減らせていただいております。こちらにつきましても、同様に、中型機械化の推進ではなくて、大型機械化ということで計画されておりますので、修正をさせていただいております。国営開発農地につきましては、キャベツが栽培作物として重立ったものでありますので、追加をさせていただいております。  次めくっていただきまして、12ページですが、今度は農業生産基盤の整備開発計画ということになってきます。こちらにつきましては、圃場整備率ですが、少し整備率が上っておりまして、時点修正をさせていただいております。重立ったものは大宮町の森本の換地が終了ということで挙げさせていただいております。  その次につきまして、文言整理であるとか、丹後農業実践型学舎の卒業生が就農されております中で、そういった部分について追記をさせていただいておりますし、次にため池等農業用施設について、委員から、記載の提案がありましたので、これを追記させていただいております。  次、2番の部分ですが、農業生産基盤の開発計画ということで、時点修正及び建制順ということで中身の整理をさせていただいております。今のところは、農林水産部で把握しております計画について、全て挙げさせていただいております。中には、事業名称が変更になっていたり、取り組み面積が変更になっていたりするものを備考で整理させていただいております。13ページも同様でございます。  次に、14ページ、今度は農用地等の保全計画ということで記載をさせていただいております。  最初の備考の部分ですが、担い手農業者について追記ということがございますが、これは総合計画の表現と合わさせていただいております。  そして、その次に日本型農業直接支払交付金事業について追記ということですが、これも先ほど説明させていただいておりましたように、日本型農業直接支払交付金という3事業をまとめた表現の仕方がありますので、そちらのほうで統一をさせていただいております。  そして、その下ですが、事業名変更に伴い、多面的機能支払交付金事業について追記ということですが、これにつきましては、従前は農地・水環境管理支払交付金という表現でありましたものが、多面的機能支払交付金と変わりましたので、これを変更させていただいております。  そして、一番下の部分ですが、鳥獣被害について現状に修正ということで、拡大傾向にあった鳥獣被害ですが、現在では減少傾向にあるものの、依然として大きな課題であるという現状に合わせて、変更をさせていただいております。  次に、15ページです。  今度は、第4ということで、農業経営の規模の拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画ということになっております。  備考のところを見ていただきますと、京都府の基本方針でも新しくなった部分ですが、京力農場プランであるとか、農地中間管理機構という部分を従前の表現から変更しまして、追記をさせていただいております。  その下の部分についても同様です。農地中間管理事業ですが、京都府農業会議等についての表現を現状に合わせて整理をさせていただいております。  続きまして、16ページです。  農業近代化施設の整備計画ということで挙げさせていただいております。  一番上の分ですが、おおむね整備されてきたということの言い切りだったものを農業近代化施設について追記ということで、例えば収集出荷施設であるとか、共同育苗施設などということで、具体的に表現をさせていただいております。  そして、その下、時点修正の部分ですが、現行につきましては、茶加工場を計画させていただいていたのですが、それはもう完了しておりまして、今、事案としてあるのは、乾燥野菜加工場ということで、これを挙げさせていただいております。森本工業団地で今、進められております真田さん、山城屋さんの野菜加工場ということで、挙げさせていただいております。  次に、17ページになります。  第6ということで、農業を担うべき者の育成、確保施設の整備計画ということで、認定農業者の時点修正、また農業生産法人が農地所有適格法人と、法的に名称変更があったものについて、修正をさせていただいております。  また、中段の部分、京力農場プランについて追記ということで、こちらのほうは、また策定委員から提案がありましたので、個別に挙げさせていただいております。  その下には文言整理がございますし、次に多様な担い手づくりについて追記をしてほしいということで、策定協議会の委員から提案がありましたものです。U・I・Jターン者や女性や定年退職者などの高齢者を含めた農業の未来を支える多様な担い手づくりということで、こちらを進めていくということで記載をさせていただいております。  次に、新規就農者の育成支援という部分で、相談活動だけでなく、さまざまな対応を行うためということで、相談窓口については、相談活動というのを全体的に対応するということで、農地であるとか営農であるとか定住とか、含めて、幅広く相談に乗らせていただくということで、それに対応をするということで、表現を広げさせていただいております。  次に、18ページですが、こちらもまた章が変わりまして、農業従事者の安定的な就業の促進計画ということで、農商工観連携について追記をさせていただいております。こちらも委員の提案ということになっております。  また、次のもうかる農林水産業ということで、こちらも重要なキーワードだということで、委員から提案があったものでございます。  続きまして、19ページ、また章が変わりまして、第8になります。生活環境施設の整備計画ということで、従来、安心・安全というものが表に出ていたのが、うるおいのあるということで、安心・安全というのは、一定もう今の世の中ですから達成されているということで、これも委員から提案があった部分で、直させていただいております。  続きましての住みよいというところをうるおいのあるということで、現状の農村環境も一定の安心であるとか、住みよいという部分はクリアしているという中で、さらにうるおいを求めた表現とさせていただいております。  その次に、時点修正ということでありますが、防災機能ということで、貯水槽の新設計画ということで今わかっている範囲のもの全てを挙げさせていただいております。  走った説明になりましたが、以上でございます。 ○(平林委員長)  御説明ありがとうございました。  それでは、進め方ですが、まずこちらの資料の1から5ですか、これに沿って、まず質疑をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。  池田委員。 ○(池田委員)  少し確認です。  今回は、説明を受ける場所ということで、意見を言う場ではないのか。それを確認しておきたい。  例えば、意見を言ったところで、もうこれは確定したものだから、協議会で認められたものですから、変更はできませんということなのか。あくまで説明を聞いて、ここで疑問点をどうですかと聞く場なのか、意見を言ってもいい場なのか、それを確認しておきます。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長)  この内容は、策定協議会で出した案ですから、御意見を聞かせていただけたらと思っています。 ○(平林委員長)  意見も述べていただいたらいいという部長の説明でしたし、それで精査されて、12月定例会で全議員に配付するという御報告でありましたね。 ○(荻野農林水産部長)  12月の時期になるのか、現実的には、京都府の同意が要りますので、この案を策定して、策定協議会の中では、各団体の意見も聞いているのですが、議会のほうの意見がもしございますと聞かせていただいて、策定協議会にかけるかどうかは、少しうちのほうで検討させていただきながら、最終案を京都府に提出していきたいなと思っているところです。 ○(平林委員長)  それでは、資料1のところで説明を受けましたが、何か御意見や質問があればお願いします。  池田委員。 ○(池田委員)  京都府の基本方針が変更にならない限り、京丹後市独自で変更ということはできないのですか。確認です。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  変更の要件としては、1つは、京都府の基本方針であるとか、そのほかの法令の関係もあると思いますが、おおむね5年に1回の基礎調査、そういったところで調査をしまして、必要な結果が出れば、それに基づいた変更ということも行っております。 ○(平林委員長)  よろしいですか。資料1のところで、ほかの方ございませんか。  和田副委員長。 ○(和田副委員長)  この3の2つ目ですが、農業委員会現地調査で除外地が144ヘクタール、今はまだ各地区がそこまでわからなくて、これを除外にしてくれということがもしも起きた場合は、追加ができるのでしょうか。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  農業委員会で長期不耕作農地ということで、調べていただいている農地があります。  それ以外にも、昨年8月から12月にかけて、集落推進委員、各農用地を持っておられる集落の推進委員を中心に、今、言われるように、これ以上はもう農地としてはつくっていけないという除外地、それと逆にこれを編入地、農用地区域に編入してほしいというところで、それぞれお伺いをしておりますので、長期耕作農地以外でも、そういった農地がもしあれば、入れるほうも除外するほうも、お聞きをして、その結果、協議会に協議、審査をかけさせてもらっているということでございます。 ○(平林委員長)  和田副委員長。 ○(和田副委員長)  これはいつまでに言わなければならないのですか。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  先ほど申し上げましたように、昨年の9月から12月の間。その間に取りまとめしてもらっていますので、昨年、30年12月14日を期限として、集落で取りまとめをしていただいておりました。 ○(平林委員長)  和田副委員長。 ○(和田副委員長)  今後、この除外を追加するのは無理ということですか。 ○(平林委員長
     課長。 ○(松川農業振興課長)  各集落から挙がってきまして、協議会で調整をさせてもらって、その間、調整の中で除外であるとか編入をさせてもらっていますが、最終的に協議会のほうは終えて、計画の本文、それから農用地については、案として確定をしてもらっていますので、今現在はもう承っておりません。 ○(平林委員長)  池田委員。 ○(池田委員)  ということは、次の計画の変更までは、もうこれでということでしょうか。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  今、委員がおっしゃったとおりでございます。  これは全体見直しということで、基本的に全体見直しをした後というのは、もう次の計画まで修正しないのですが、ただし緊急的な除外がある場合がございます。その場合については、全体見直しを終わった以降の話になるのですが、一般管理という中で、緊急的な対応は申し出の内容によって、可能であればさせてもらうことができます。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  ここで聞いたらいいのかな。除外が144ヘクタールで、それから編入が13ですよね。編入されるというのは、どういう箇所とか、どういう理由で編入されるのですか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  この農振農用地に入ったことによって何のメリットがあるのかと言うと、国であるとか、府の助成制度ということのいろいろな要件になってくるということで、例えば先ほど申し上げました中山間直接支払いであるとか、多面的機能直接支払い、環境直払いとか、そういうことの要件になってくるのと、あとはもう重立ったもので言いますと、圃場整備といったところも、これに入っていないと該当してこないということがあります。これに入っておけば、ほかにも新たな制度ができたようなときに該当になるということもありますので、そういったところを考えて編入されている場合がほとんどでございます。 ○(金田委員)  わかりました。 ○(平林委員長)  いいですか。  それでは、この資料1のところはよろしいですか。また全体の中で。  資料2はどうでしょうか。  金田委員。 ○(金田委員)  言葉の説明です。真ん中の一番下では、令和元年7月に集落へ協議結果返却となっているが、返却というのが少しピンと来ないのですが、協議の結果を地域に返すということですよね。そういう場合も返却という言葉を使うのですか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  協議結果について、策定協議会で審議した結果を一応お返しして、そして基本的なお知らせをしていただいて、また次に4月19日の問い合わせ期限とあるのですが、これは少し思いと違うとか、なぜかなという問い合わせがあったらお知らせくださいというところの期間を設けるために、一度お返しというのか、お知らせをしたという形になっております。 ○(平林委員長)  平井委員。 ○(平井委員)  今の関連で、返却した後に問い合わせとかはどれぐらいあったのでしょうか。思いが違うとかの。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  正確な数字というのは、少し覚えていないのですが、それなりに。 ○(平井委員)  数件とか。 ○(高田農業振興課係長)  いえ、もっと問い合わせはあったのですが、実際、この決定が少しどうかなと、思いと違うなという形の問い合わせは3件ほどという形ですが、最終的には、一応理解はいただいております。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  金田委員。 ○(金田委員)  農業振興地域整備計画策定協議会、17名、これはどういった方々ですか。具体的な名前は要らないので、こういう人たちということを。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  京都府の職員、それから農業委員会の委員、それからJA、それと各市町から2人選出ということです。 ○(高田農業振興課係長)  それと、実際に営農に携わっておられる方ということで、農業経営者会議からも入っていただいております。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  次へ進みます。資料3は数字だけなのでよろしいですね。それでは、資料4です。  金田委員。 ○(金田委員)  確認です。水色で囲ってあるところが府が定めたところですよね。これで言う黄色の部分が農地ですが、黄色の部分は当然ですが、府が定めた地域の中にありますよね。まずこれを確認します。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  委員のおっしゃるとおりです。 ○(平林委員長)  池田委員。 ○(池田委員)  資料3で、農用地が平成23年度に比べてへっているのですね。大体の原因はわかるのですが、原課として、どういう要因で数字が落ちてきたということの説明をしていただけますか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  先ほどからもありますように、各集落から、その先には各個人もあるのですが、ここのところを除外してほしいというお申し出があるのが1つですが、実は面積で言うとそれはそれほど多くなくて、重立っては農業委員会で整理をいただいている非農地判定であるとか、長期不耕作地、もう復帰はできないという判定をされた部分というところを一定整理させていただいたというのが、大部分を占める内容でございます。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  少し僕は池田委員とは違うのですが、人口が減って農業者が減ったのではなくて、基本的に、ここはしんきくさいやし、もうつくらんわということを本人が申し出たら、それが非農地になるわけですよね。  その要因が、池田委員が言われるように、農業従事者が減っているということにもなるかもわからないが、私はそうではないような気もするのですが。言っている意味がわかるかな。つくらなくてもつくってくれる人がいれば、別に除外しなくてもいいでしょう。だから農業従事者が減っている、人口が減っている、イコール今の話ではないような気がするが、僕の言っていることがおかしいのか、少しそれを説明してください。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  今、言われるように、農業形態が変わってきている部分はあるかとは思いますが、基本的には農業者の高齢化であるとか、それから後継者の不足、それから鳥獣害の被害というところがどうしても端の部分からあると思います。今、言われた中心部分については、農業形態の経営というのか、形態の経営が変わってきている部分は確かにあろうかと思います。  中には、もうどうしてもつくれないということで、農用地、ここにもあるように、これはこちらの地図の黄色を囲った部分で、この緑色の部分は農用地区域ですよね。農用地区域の、例えばここの真ん中が、もうどうしてもつくれないのだと、こういうふうに言われたとしても、除外の要件がありまして、やはり連担性から疎外されたり、それからやはり中心部については優良農地でもあったりということがありますので、これについては除外という申し出を受けたとしても、除外不可能。 ○(金田委員)  認めない。 ○(松川農業振興課長)  認めないということで返させてもらっているということがありますので、農業の経営体の変化は、それは多少あるかとは思いますが、しっかり優良農地は確保していくという観点は変わっていません。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  それで、大ざっぱに言えば、池田委員が言われたように、人口減少イコール農業従事者が減少だけではないと思うと僕は言いましたね。それをもう一遍整理して、わかりやすく言っていくださいな。池田委員が言っていることが大体、主な要因です、ということならそう言ってください。僕はそれは少し違うのではないですかということを言ったのですが、例えば減ったのではなくて、そこを頼むにしても、よほどつくりにくいところであるとか、そういうところはもうこれを機会に、非農地でもう申請してしまうとか、それは本当は農業者あるいは人口が減ったというのが理由ではないですよね。私はようつくらないので頼んだと。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  今、私が言おうと思っていましたが、大きい視点で言われたら、確かに池田委員のおっしゃるとおりです。  ただし、今、言われるように、経営体が変わったとしても、だんだんつくりにくい場所であるとか、それから谷地田であるとか、谷間のところの土地であるとか、実際のところ、そういったところはつくりにくくなっています。そういったところも今回減った部分の要因かなと思っております。 ○(平林委員長)  平井委員。 ○(平井委員
     今言われた、例えばその範囲の中で、ここの道が細いから大型も入れないということで、本当は放棄したいというところでも放棄地にさせないと今言われましたね。そこが、もうここは放棄地と同じように全然つくらなくなっていけば、実際はどうなるのですか。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  やはり優良農地の確保は、農業振興課の立場としてはしていかなければいけないということでございますので、大きな農地のある方の真ん中を抜いてほしい、除外してほしいと言われた場合は、何か農作というのか、作物というのか、営農していただけるような格好で勧めてはおります。  それ以前に、ここを抜くことによって上下左右の田んぼの、まあ言えば連担制の部分では障害の部分に当たりますので、そういったことがないようにするためには、やはりここは除外はできないですし、除外にならない、耕作放棄地にならないように、営農形態を考えていただくようなことで、アドバイスというのですか、言わせていただこうと思っています。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  松本委員。 ○(松本直己委員)  それを指導ができなかったときは耕作放棄地になるのですね。 ○(松川農業振興課長)  指導ですか。 ○(平林委員長)  何かそのようなところが今までにあったのかどうか。  課長。 ○(松川農業振興課長)  田んぼのど真ん中を山林のようにされるケースは、そんなにないと思うのです。最低でも、ことしは作付ができなくても、例えばしっかりと、昔で言えば草刈りだけの管理をしてもらうとか。その間、翌年にしっかり営農する人を探してもらうとか、そのような格好で助言はさせてもらっていると。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長)  全体の話としまして、131ヘクタールの農地が減っているのですが、先ほど言いましたように、申し出により除外された分よりも、農業委員会の調査により放棄地がふえているということで、もともと一挙に放棄が進んだということではなくて、前回の計画の後に、この前の農業委員会の報告の中でもありましたが、放棄地の調査が進んでいると。谷地田あたりのできない部分を専門の方を入れてしっかりと調査を始めて、そのことがしっかり調査できた分が上がってきているので、一挙にふえたように見えていますが、実際は幾らかふえていますが、調査が進んだというのも一因だということは間違いないです。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  今回の変更は、平成23年から29年、五、六年ぶりですよね。だから今部長が言われたことが、この五、六年の間にそういうことが起こっていて、数字が出るのは5年ぶり、6年ぶりに出るからそのような数字が出たと。大きく言えばそういう捉え方でいいですか。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長)  そういうことです。この前の農業委員会の耕作放棄地の話の中でありましたように、耕作放棄地をしっかり調べて、復旧できるところ、もうできないところ、そのような仕分けをしっかり行った中で、できないところはもう農用地から除外したということもしっかりやり始めたので、この5年間で一挙に実際に放棄地がふえたということではなくて、調査が進んだという側面もあるという意味合いでございます。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  資料4の地図についてはどうでしょうか。  次の資料5はこんな冊子になっていますが。よろしいですか。  金田委員。 ○(金田委員)  一番最初の、農業上の利用を確保するための規制や誘導措置というのは、例えばどういうことがありますか。具体的に例えばこういうことですよと。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  農業振興地域制度ということの大枠ではないですが、整備計画ということになりますと、一つは規制というのは転用の原則禁止ということで、優良農地は確保していくと。一つの固まりとして確保していくということの規制ですし、誘導措置につきましてはその逆で、いろいろな助成制度を打つことができるということの措置が、定められているというわけではなくて、行く行くはそういうあてになっていくということの内容でございます。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  例えば助成制度のことを指しているということ、そういう捉え方ですね。 ○(高田農業振興課係長)  はい。 ○(金田委員)  わかりました。 ○(平林委員長)  ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  それでは新旧対照表で大きいほうに行きます。下の数字でいきますと1のところからです。  和田副委員長。 ○(和田副委員長)  これは案で、ここに書いてあることが通れば、これを努力するということでいいのでしょうか。書いてあることは案であって、やはり書いてあることは市として努力するということですか。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  計画で書かせてもらっていますので、努力するということでございます。 ○(平林委員長)  ほかに。  和田副委員長。 ○(和田副委員長)  6ページですが。 ○(平林委員長)  飛び飛びではなく1からいってください。1から順番にいかないとあちらこちらにいきますので。  1のところはよろしいですか。    (「はい」の声あり) ○(平林委員長)  2ページのところは。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  3ページは。  金田委員。 ○(金田委員)  備考のところで②の次に掲げる農用地以外のA、B、C、Dを足したものは、僕も先ほど電卓打ったら、805.5ヘクタールになるが、それで間違いないですか。要するに、現況の4,775から3,970引いた数字ということですね。 ○(平林委員長)  係長。 ○(高田農業振興課係長)  そのとおりでございます。 ○(金田委員)  わかりました。 ○(平林委員長)  続きまして4ページですが、よろしいですか。  5ページはよろしいですか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  続きまして6ページです。  和田副委員長。 ○(和田副委員長)  この(2)ですが、先ほどこれは努力ですると言われました。今までこの2年間ですが、コシヒカリのブランド化という文字と、それから特Aと特栽米は、この2年間ほどで予算書にはなかったのです。それを今後、このようにするということは、来年からそれをするのか。それからもう一つ、この全体、産地全体の品質や食味を上げるとあるのですが、上げるというだけで、食味計も買わないと市は言っているのに、こんな記載があるということは、来年買うのでしょうか。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  まず特Aについてです。これについては、市としても食味ランキング特Aということは、非常に大切なことだということで、復帰継続ということで、あえて書かせていただいております。  それから、産地全体の進出や食味の底上げを図り、良食味米産地としての地位の確立を目指すということですが、食味計につきましては、これまでから議会で説明させてもらっているとおり、現在のところは購入はしないということですが、食味計がなかったとしても、ここの部分というのは、食味の底上げを図るということは大事なことでございますので、何らかの方法で検討していきたいと考えております。 ○(平林委員長)  和田副委員長。
    ○(和田副委員長)  食味はどのようにして調べるのですか、本当に、市として。今の答弁は普通の答弁だと思うのですが、食味と書いて底上げということは、やはりそれなりのことをして初めて底上げだと思うのですが、食味もわからないのに、食味を上げるということはどういうことなのでしょうか。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長)  繰り返しになりますが、良食味米産地としての地位の確立を目指すということは、委員からも出ていますし、うちの施策としてはこれを目指すということは間違いございません。  ただし、それとイコール、食味計を買うという問題とは少し別でして、食味計を買わないからこれを目指さないということではないですし、食味計につきましては議会でも答弁させていただいたとおり、食味計以外の方法でも、例えばことしPRさせていただいたのは、つくったお米を送ると、全て食味を検査してくれる京都府の制度がありまして、そこでは京都府がしっかりと検査してくれて、答えも返ってくる。ある程度の基準を満たすお米であれば、その後の食感検査、もう一つの味ですね、そちらの検査まで進めてくれて、しかも表彰というのですか、いい食味のお米については表彰されるような制度をPRさせてもらってるところです。    (「市はわかりません。個人だけです」の声あり) ○(荻野農林水産部長)  市については、先日の議会でも答弁させていただきましたが、市が出した食味に対する正式な検査機関ではないということがまず第一にあるのですが、その中でさまざまな消費者や関係団体からの問い合わせになかなか答えにくい面もある中で総合的に判断して、市で食味計をもって判断していくということについては、ちょうど機械も壊れてしまいまして、部品もないということだったので、やむなく取りやめたというものです。ただ申しておきますが、食味計を置かないので市としての食味の地位の確立を目指すということにならないというのは、イコールでないのです。目指すのは当然目指していきます。 ○(平林委員長)  ほかにございませんか。  金田委員。 ○(金田委員)  酒造好適米、僕は初めて見たような気がするのですが、酒造好適米という表現は、これまでからありましたか。 ○(平林委員長)  係長。 ○(高田農業振興課係長)  何年前からというのは少し把握していないですが、こういった言葉はございます。酒米ということで五百万石であるとか、京の輝きであるとか、そういったものになってくるかと思うのですが、それを表現する言葉としてはあります。 ○(金田委員)  わかりました。 ○(平林委員長)  池田委員。 ○(池田委員)  聞きたかったのは、生産を維持・確保するという、この書きぶりが、何か余り推奨していないのかな、拡大する気はないような書きぶりですが、やはり主はコシヒカリだから、余りこれは現状維持でいいという理解なのか。どういう意味合いで、こういう書きぶりになっているのか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  この表現につきましては、他の計画にならったというと少し語弊もあるかもわからないですが、京丹後市地域農業再生協議会水田フル活用ビジョンの中に、同じ記載がありまして、それにならったという形にしております。 ○(平林委員長)  池田委員。 ○(池田委員)  特に市としては、意図してこういう書きぶりでなくて、ほかの計画から転用したということですか。 ○(高田農業振興課係長)  はい。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  それなら、それは最後の生産・維持確保するということも含めて、そっくりそのまま持ってきたということですか。というのは、私も酒造好適米の祝や京の輝きというのを、それならここの計画では、そんなに推奨していない。だから今までと同じように維持できればいいととれるのです。だからそういう意味合いがあるのですか。何かいいなと思っているが、この酒造好適米は余り推奨していないととれるのですが、実態はそういうことですか。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長)  済みません。先ほどの係長の言いぶりが、ほかからもってきたということではなくて、正確には他の計画との整合を図ったといいますか、他の計画と整合を図る部分の上でここに持ってきているということは確かにあるのですが、今の意味合いは、その本文とこちらに書いている続きの部分と違うところがありますので、先ほど言われました意見を聞かせていただいて、確かにこの部分を見ると、いかにも維持の雰囲気が強いので、その分については少し中で、整合を図るのも大切ですが、向こうには向こうの本文があるわけですね。その中で言っている続きと、この今の計画の中である続きとは少し、当然言いぶりも変わる部分もあると思いますので、今のような意見を聞かせていただくことは重要かと思っていまして、意見としてお聞かせください。どういうふうに対応するかは、うちの中で検討させていただきたいと思います。 ○(平林委員長)  それでは意見として聞いて検討していただくと。  次に行きます。  松本委員。 ○(松本直己委員)  こちらの現行のほうですが、農業上の土地利用の方針として、戸別所得補償制度を積極的に活用した持続可能な農業経営の推進を図るというのが、こちらの改正案ではないのですが、確認ですが、これは戸別補償制度がなくなったということに起因しているということですか。 ○(平林委員長)  課長。 ○(松川農業振興課長)  内容を変えたのはそういったところからです。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  次に行きます。7ページのところです。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  よろしいですか。  金田委員。 ○(金田委員)  ここの下のほうに、なおこの地域は都市計画決定されたというところがありますね、峰山インター線等の事業が進められており、都市計画マスタープランに位置づける新都市拠点として都市機能の集積を図る構想があることから、農地以外の用途で利用することを想定しつつということですね。実はこういったことは今、少しほかのところでも携わっていて、今聞いているのです。都市計画マスタープランの中で農地以外の用途で利用することを想定、これは実はしているのです。この構想が具体化するまでの当分の間、引き続き優良農地として確保する。こういう表現が、農業振興地域の整備計画に、これこんなふうに表現して入れてもいいのかな。そのとおりだと思うのですが、その辺については、都市計画の関係か、そこと連携してこの文言を調整されたのでしょうか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  この表現につきましては、建設部と調整をして定めた文言であります。どうしても用途指定になると、そこの部分は京都府の計画との整合を図って、除外をしていくという話にはなると思うのですが、それまでの間はしっかり優良農地として守っていくということを調整しつつ、表現させていただいたものになっております。 ○(平林委員長)  池田委員。 ○(池田委員)  この構想が具体化というのは、どの程度まで具体化されることを想定していますか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  これにつきましては、一つは用途指定ということであれば、その用途指定の筆ごとの部分をどうするかということがしっかり固まった状態ということで、そのタイミングを用途指定の進める分と農業振興地域の除外と同じタイミングになるようにということで調整しながらしていくということになっておりますし、例えば道路敷きということであれば、少なくとも分筆されて、用地買収も進んでという、ここの部分がしっかり確実に道路敷きになるのだという部分になれば、そこのところを今度はまた除外なり、先に事業が進んで後で除外ということになるかもわからないですが、そういったかなり具体的な部分になってからでございます。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  金田委員。 ○(金田委員)  今の係長の説明でよくわかりましたが、このインター線が、荒山のこの優良地域、農地の地域に、もう計画は発表されたわけでしょう。そこにインター線ができますよね。ではそこの部分で公共事業として道路をつくる場合には、手続上こういうところを除外していかなければならないですね、道路になる、道路敷きの部分は。そういう手続きというのは、特例があって、後でもできるのですか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  よく京都府とも話したりはするのですが、そういった公共事業については、一番京都府なりが求めているのは、できてから外すということなのです。後でやはり変更があって、こうなりましたというのは、望ましくないのでということですが、ただし、中には少なくとも分筆であるとかということがあって、法線がしっかり固まった時点で相談をかけて、それならということで動くこともあります。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  確認です。ということは、都市計画で事業実施する場合は、今言われたようなことが、普通なら先にするのですが、特例としてそういうことが認められているという捉え方をすればいいということですか。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  都市計画というのは、例えば主要事業であるとか、公共的な事業であれば。 ○(金田委員)  いや、道路です。今私が言うのは。インター線という道路。 ○(高田農業振興課係長)  認められています。 ○(平林委員長)  7ページ、よろしいですか。    (「はい」の声あり) ○(平林委員長)  8ページは。
       (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  9ページについては。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  続きましては10ページです。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  続きましては11ページ。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  続きまして、12ページ。  平井委員。 ○(平井委員)  ページをめくる中であるのですが、今までは例えば中型機械化が今度は大型という形になるのですが、そこの違いと、それをすることによってどういうメリットというのか、そこのところを説明してください。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  今手元に資料を持ち合わせていないのですが、どうしても圃場のほうは大きくという形で進めていると思うのですが、それが地域と、京都府あたりが入っての協議の中で、そういった機種の選定も含めて、どういった計画にするかというのを進められていると思うのですが、少しその中身が、なぜ中型を大型にという形なのかは、申しわけないですが、私のほうではわからない部分です。 ○(平林委員長)  平井委員。 ○(平井委員)  地区にヒアリングいうのか、意見を求めて、それから出てきたのが中型を大型にしたいという形。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  圃場整備の計画があるのです。その中に、ここは大型機械対応にするのか中型なのか、いややはり大型にしますという計画になっているということで、その圃場整備の計画に沿って記載させていただいている分です。 ○(平林委員長)  平井委員。 ○(平井委員)  地区の圃場整備に関して上がってくる中で、中型を大型化するということに対して、地区としてはそれを大型化、法人化なりしながら、収益を上げていくための思いがあってということ、そういう思いをくんで計画を立てていくという形でしょうか。 ○(平林委員長)  係長。 ○(高田農業振興課係長)  まさにそのとおりでございまして、作業性重視ということで、大型機械を導入していくために、大区画の圃場が必要であるということ。そういった流れの中での大型機械化ということになっております。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  続きまして、12ページのところはよろしいでしょうか。  次、13ページです。  続きまして、14ページです。  金田委員。 ○(金田委員)  日本型農業直接支払交付金、これ3つの事業をまとめたと言われたが、もう一回言ってください。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  一つは多面的機能支払交付金、一つは中山間地域等直接支払交付金、一つは環境保全型農業直接支払交付金、この3つでございます。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  平井委員。 ○(平井委員)  最後の獣害のところ、鳥獣害のところですが、現状に沿って修正という形で書いてあるのですが、近年減少傾向にあるものの依然として大きな課題であるという、わざわざこの書きぶりにしたところの説明を。鳥獣害被害を防止するためだけではなく、わざわざこの書きぶりにしたというところ。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  近年、鳥獣被害については数字上は間違いなく減少傾向にはあると思うのですが、だからといって手を打って喜んでいるという状態ではなく、依然として克服していくべき課題であるということの意味合いで、こういった表現にさせていただいております。 ○(平林委員長)  平井委員。 ○(平井委員)  強調するために、あえてこの文言を入れたということですか。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長)  間違いなくこの近年は拡大傾向にあったのです、23年当時は。そこの部分を修正したのがメーンで、普通ですと減少傾向にあるということになるのですが、減少傾向というだけでは、いかにも減っているだけのようなイメージですから、ここで言っていますのは、鳥獣害被害のところでも言いましたが、新たな場所に発生したり、市民の感覚では新たにふえているというような感覚もある中で、強い意味で大きな課題で克服すべき課題であるということを示すために、こういう書きぶりにした。克服すべき重要な課題であるという意識づけが必要だという意味合いで、減少だけでなく、大きな課題であるということをつけ加えさせてもらっている書きぶりです。 ○(平林委員長)  よろしいですか。  続きまして、15ページです。よろしいでしょうか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  続きまして、16ページです。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  続きまして、17ページです。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  続きまして、18ページです。  19ページ。  最後20ページですが、よろしいでしょうか。  全体を通じて何かございませんか。  中野委員。 ○(中野勝友委員)  全体を通して、どこで聞いたらいいのかということの整理がつかなかったのですが、対応的には従来どおりということであれば返答的には構わないのですが、先ほど金田委員からもあったように、このインター線が延びてくる関係上、農地を持っておられる人からすれば、資産価値の上昇ということが一定見込まれるのは見込まれるわけですね。そうなった中で、こうして農業振興地域であるとか、農用地域、こういうのを指定されている中で、もちろん農業プランとかをされている方は特にないと思うのですが、でも資産価値の上昇があるということは、土地活用の方法が何個か出てくるということですね。そういった中で、こういう農地というのは従来どおりの、そういう持ち主が違う用途を考えられたときでも、従来どおりの対応しかしないという理解でよろしいですか。土地転用を禁止しているのですよね。 ○(平林委員長)  高田係長。 ○(高田農業振興課係長)  従来とは違う、新たな土地活用が想定されたときということですね。一応農振農用地の編入除外基準というのがありまして、それは従来どおりということにしかならないのですが、そういったインター線ができるというようなことになってきますと、それについては、まとめてなのか個別なのかということもあると思うのですが、そういった要件に当てはめていって、除外できるなら除外できるもの、置いておかなければならないのであれば置いていかなければならないものということで、除外要件と市の施策というところの調整を図りながら検討していかなければならないとは考えております。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長)  都市計画との関連で、少し先ほどから質問があるので、決まりきったことですが、再度確認の意味で言わせてください。  農振法第6条第3項において、農業振興地域の指定は都市計画法に基づく市街化区域と定められた区域については、してはならないというのが大原則です。ただし、京丹後市の都市計画区域案につきましては、市街化区域や市街化調整区域の設定はまだ行われていません。設定していないということですから、計画全体で整合していないということになると、今のところは整合しているということですし、マスタープランについては、今言いましたように線引きや用途地域の指定をしていない中で、改めて都市計画運用指針、国交省の通知の中で、住居環境の保護や商工業等の利便増進等を図るために、農業上の土地利用が図られるべき地域内に、用途地域を指定する必要が生じた場合には、農業振興地域は指定されている場合であっても、農業上の土地利用との必要な調整が図られるものに限り、農業振興地域の変更とあわせて用途地域の指定を行うことができる。これが大原則にあるので、少しややこしい言い方ですが、今まで答弁しているとおりの個々の調整になっていくということですから、少し確認の意味で再度言わせていただきます。  それともう一つ。和田副委員長の食味計の話で、正式名称は京のプレミアム米コンテストということで、一応おいしいお米づくりに取り組む府内の農業者、組織であれば誰でもできますよということで、例えば、当然コシヒカリ、キヌヒカリ、ヒノヒカリ、いずれかの品目について出せば、必ず調査してくれる。ある程度の結果であれば、その上の検査もまだあるということの制度もありますので、ことし、和田副委員長からの質問もあって、こういう制度がありますよということは防災行政無線を初め、農業されている方にはいろいろPRをさせてもらっていて、和田副委員長がおっしゃいますように、自分で自分の米をどれぐらいの食味があるかのようなこともしていただけたらということはすでにしているということで、少しつけ加えさせていただきたいと思います。  以上です。 ○(平林委員長)  金田委員。 ○(金田委員)  今のことをもう一遍確認させてください。都市計画法によって、農振の除外をすればいけないということを冒頭に言われたと思うのですが、大きな考え方としてはそれでいいのですか。都市計画法にのっとって、農業振興地域の除外をしてはならないと言われたと思うのですが、まずそれの確認。 ○(平林委員長)  部長。 ○(荻野農林水産部長
     都市計画法に基づく市街化区域がありますね。その区域に農業振興地域の指定をしてはならないということなので。文面どおりにすると、先ほどの文面になりますが、都市計画区域のほうが上、上位にあるといいますか、そこの都市計画区域の区域指定がしてある中に、農業振興地域の指定をしてはならないというのが大原則なのです。そういう意味です。  ただし、現況では、今、京丹後市においては用途地域を指定していないという現状ですから、これはそのまま当てはめられないということですが。マスタープランはもう少しぼやっとしていますので、個々の調整を、その都度そことしていく。農業サイドとしましては、できる限り優良な農地は残していくというのが大前提ですから、できる限り使える範囲は、ここに書いていますように残していく。ただし、もちろん、道路のほうが優先されますので、道路等が指定された場合は、その部分を除外していく。もちろん除外していくということは可能ですよといいますか、調整できますよということが先ほどから言っている内容です。 ○(平林委員長)  よろしいですか。ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  以上で質疑を終了します。  暫時休憩します。                 午後 3時19分 休憩                 午後 3時35分 再開 ○(平林委員長)  会議を再開します。  それでは皆さんにお諮りします。  引き続いて、議案第169号、京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正について、意見交換、討論、採決を行いたいと思いますが、いかがでしょうか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長)  御異議なしと認めます。  それでは、まず意見交換に入りたいと思います。意見はございませんでしょうか。  松本委員。 ○(松本直己委員)  議案第169号、京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正について、意見交換を行います。  平成25年7月に京都府と京丹後市が共同で創設した丹後農業実践型学舎の募集終了に伴い、研修生滞在施設の利用対象を農林水産業への新たな就業を目指す者の滞在施設として有効活用し、地域産業の活性化を図る目的での条例の一部改正である。  今後、農業で移住した人の滞在施設とし、また海の民学舎の就業者、林業就業滞在者等も利用でき、利用要望もあり、利用者、入居者も予定されているとの報告であった。第一次産業の担い手不足を解消するために、移住者等の就業初期の住宅確保につながり、活用するためには、市担当課のさらなる指導・援助が必要と考える。その取り組み強化を期待する。  以上です。 ○(平林委員長)  ほかに意見はございませんか。  和田副委員長。 ○(和田副委員長)  今、松本委員も言われましたが、これは外国人も対象としているということです。幅広く対応していただけますので、いいと思います。  以上です。 ○(平林委員長)  よろしいですか。ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  なしということですから、討論に入らせていただきます。  まず、反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  賛成の方。  金田委員。 ○(金田委員)  それでは、議案第169号、京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例を一部改正する議案について、賛成の討論をします。  この議案は、京都府と京丹後市が共同で創設した丹後農業実践型学舎農林水産業活性化推進滞在施設にするために、条例を一部改正するものです。弥栄町黒部にある農業実践型学舎は、平成25年7月に整備され、これまで有効に活用されてきましたが、国営農地の空き圃場がほぼなく、現在1ヘクタール程度となったことから、第6期生の2年目の方が入居されている状況でしたが、本年度早々に民間の住宅へ引っ越されて、現在では入居者がいない状況になっています。この施設を利用できる対象者を、農林水産業全体へ幅広く広げて有効活用することによって、本市における地域産業の活性化を図ろうとするものであります。  この農業実践型学舎からは、これまで27人が国営農地等で就農しておりまして、丹後国営農地における遊休農地の利活用推進事業としては、一定の成果として評価できるのではないか。10室の入居見込みとしては、農業者においては移住希望がありますし、また海業においては京都府の海の民学舎生の活用、それから林業においては森林組合からの問い合わせがあるとしています。  ただし、この施設の整備費は約1億1,700万円で、国の補助金の関係で、入居できる者はあくまで研修生であるので、一定柔軟に扱うとはしているものの、企業のようにはならないようにしなければなりません。  使用料は1室月額1万円で、満室になった場合、年間120万円となります。また、維持管理経費としては、付随している共同棟を含め、年間20万5,000円との説明でありました。条例改正により、この滞在施設を農林水産業全体へ広げて有効に活用することで、本市の地域産業の活性化に大きく寄与していくことを期待し、賛成の討論とします。  以上です。 ○(平林委員長)  続きまして、反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  賛成の方。  平井委員。 ○(平井委員)  議案第169号、京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部を改正する議案について、賛成の立場で討論します。  本市の国営農地の空き農地を活用しながら、新規就農者を確保し、地域農業の活性化を図るための施設で、丹後農業実践型学舎の研修生が利用する施設であったものですが、国営農地の空きも、この事業で活用するほどなくなってきており、新規の研修生の募集を停止している状況である。  こういった状況の中で、この施設を新規就農者だけでなく、農林水産業に新規で就業する人を対象にしていくものであり、新たに水産業に携わる方、また林業に携わる方にも利用できることになり、この学舎の活用範囲がふえるとともに、本市においての農林水産業の活性化にもつながるものである。  各種団体、事業者などにも広く告知し、この施設が最大限に活用できるような取り組みをしていくことが重要であるということをつけ加え、賛成討論とします。 ○(平林委員長)  反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  以上で討論を終了します。  それでは、採決を行います。  議案第169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在型施設条例の一部改正について、賛成の委員は挙手をお願いします。    (賛成者挙手) ○(平林委員長)  挙手全員で、議案第169号は、原案可決すべきものと決定いたしました。  暫時休憩します。                 午後 3時42分 休憩                 午後 3時51分 再開 ○(平林委員長)  休憩を閉じ、会議を再開します。  次に陳情第20号、弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書について、意見交換を行います。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  これで意見交換を終了します。  次に討論を行います。  反対の方。  金田委員。 ○(金田委員)  陳情第20号について、反対の討論を行いたいと思います。  まず、陳情者は、この国営農地の利用に伴って、あそこの滞在施設、農業実践型学舎、ここが実態と違っているということで、しっかり実態を把握して、市長に指摘をしてほしいと、こういう趣旨であります。その理由としては、弥栄町和田野にあるあの学舎の宿泊施設ですね、これが当初はほとんど満室だったが、今空き室だらけだということですが、空き室だらけというのは、当然ですが理由があります。まず、これは農業実践型学舎ですが、国営農地については、この事業はそもそも既に27人の方が京丹後市において農業に従事しておられると。こういった実績も上げている事業でありました。しかしながら、今現在は国営農地の空き農地がほとんどなくなったということから、新たに募集をしていないのですね、募集は終了している。それから6期生の2人の方が入居しておられたのですが、別のところへ引っ越されたということ、そういう理由があって今は空き室になっているのですが、これは一定当然のことであります。しかしながら一定の整備費をかけて京丹後市も整備した事業ですから、これを先ほどの条例の一部改正をして、もっと農林水産業全体で活用しようと、滞在施設として活用しようとしているわけであります。  私は、そうしていくことのほうが京丹後市内の活性化につながると評価をしたいと思っておりますので、私は、陳情者が言われる計画自体が甘かったのではないかとか、実態が違うがということについては、私は当てはまらないと思っております。  したがいまして、この陳情第20号については反対としたいと思います。  以上です。 ○(平林委員長)  続きまして、賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長
     賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長)  それでは、採決を行います。  陳情第20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書、賛成の委員は挙手をお願いします。    (賛成者挙手) ○(平林委員長)  挙手なしです。よって、陳情第20号は不採択すべきものと決定いたしました。  以上で産業建設常任委員会を終了します。                                 閉会 午後 3時55分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   平 林 智江美        │ │                                         │ │                    署名委員  池 田 惠 一        │ └─────────────────────────────────────────┘...