• "政策課題"(/)
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  1. 京丹後市議会 2019-08-30
    令和元年第 4回定例会(9月定例会)(第1日 8月30日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    令和元年第 4回定例会(9月定例会)(第1日 8月30日)   ───────────────────────────────────────────         令和元年 第4回 京丹後市議会9月定例会会議録(1号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 令和元年 8月30日(金曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 令和元年 8月30日  午前 9時30分          散会 令和元年 8月30日  午後 4時27分  4 会期 令和元年 8月30日から10月 4日 36日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │中 野  正 五 │ 2番 │櫻 井  祐 策 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │金 田  琮 仁 │ 4番 │東 田  真 希 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │谷 津  伸 幸 │ 6番 │中 野  勝 友 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │谷 口  雅 昭 │ 8番 │行 待    実 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │水 野  孝 典 │10番 │和 田  正 幸 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │池 田  惠 一 │12番 │平 井  邦 生 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │吉 岡  豊 和 │14番 │浜 岡  大二郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │松 本  聖 司 │16番 │藤 田    太 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │松 本  経 一 │18番 │由 利  敏 雄 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │田 中  邦 生 │20番 │松 本  直 己 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │平 林  智江美 │22番 │橋 本  まり子 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員      19番     田 中 邦 生      20番    松 本 直 己  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  西 山 茂 門   議会総務課長補佐  西 村   隆      議会総務課主任 小石原 正 和   議会総務課主任   藤 田 美 紀      財政課主任   安 井 克 弘  9 説明のための出席者   ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長        │三 崎  政 直 │副市長       │梅 田  純 市 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長       │佐 藤  博 之 │教育長       │吉 岡  喜代和 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長      │横 島  勝 則 │消防長       │上 田  一 朗 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策総括監     │新 井  清 宏 │商工観光部長    │高 橋  尚 義 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │危機管理監     │安 田  悦 雄 │総務部長      │中 西  俊 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民環境部長    │柳 内  研 一 │健康長寿福祉部長  │藤 村  信 行 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長    │大 木  保 人 │建設部長      │吉 岡  浩 司 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産部長    │荻 野  正 樹 │医療部長      │上 田  雅 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │会計管理者     │中 村  和 幸 │地域支援・     │川 口  誠 彦 │   │          │         │定住対策監     │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事│引 野  雅 文 │健康長寿福祉部理事 │小 谷  要 子 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │代表監査委員    │東    幹 夫 │監査委員事務局長  │野 田  昭 男 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │子ども未来課長   │服 部  智 昭 │施設管理課長    │稲 岡  信 一 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林整備課長    │岩 﨑  英 史 │農林整備課長補佐  │足 達  和 則 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農業振興課長    │松 川  秀 之 │市民課長      │川 村  義 輝 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │人事課長      │服 部    忍 │人事課係長     │吉 野    勝 │   └──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 会期の決定について         (市長招集挨拶並びに諸報告・議長報告)    日程第3 議案第 139号 京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関                する基準を定める条例等の一部改正について(文教厚生常任委員                長報告~採決)    日程第4 議案第 142号 平成30年度京丹後市一般会計決算認定について(予算決算常任                委員会付託)    日程第5 議案第 143号 平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計決算認定につい                て(予算決算常任委員会付託)    日程第6 議案第 144号 平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計決算                認定について(予算決算常任委員会付託)    日程第7 議案第 145号 平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計決算認定につ                いて(予算決算常任委員会付託)    日程第8 議案第 146号 平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員会付託)    日程第9 議案第 147号 平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計決算認定につい                て(予算決算常任委員会付託)    日程第10 議案第 148号 平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員会付託)    日程第11 議案第 149号 平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員会付託)    日程第12 議案第 150号 平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員会付託)    日程第13 議案第 151号 平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員会付託)    日程第14 議案第 152号 平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算認定につい                て(予算決算常任委員会付託)    日程第15 議案第 153号 平成30年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算認定について                (予算決算常任委員会付託)    日程第16 議案第 154号 平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計決算認定に                ついて(予算決算常任委員会付託)    日程第17 議案第 155号 平成30年度京丹後市峰山財産区特別会計決算認定について(予
                   算決算常任委員会付託)    日程第18 議案第 156号 平成30年度京丹後市五箇財産区特別会計決算認定について(予                算決算常任委員会付託)    日程第19 議案第 157号 平成30年度京丹後市水道事業会計決算認定について(予算決算                常任委員会付託)    日程第20 議案第 158号 平成30年度京丹後市病院事業会計決算認定について(予算決算                常任委員会付託)    日程第21 議案第 159号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第3号)(予算決算常任                委員会付託)    日程第22 議案第 160号 令和元年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1                号)(予算決算常任委員会付託)    日程第23 議案第 161号 令和元年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)                (予算決算常任委員会付託)    日程第24 議案第 162号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める                条例の一部改正について(表決)    日程第25 議案第 163号 京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める                条例の一部改正について(表決)    日程第26 議案第 164号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴                う関係条例の整備に関する条例の制定について(総務常任委員会                付託)    日程第27 議案第 165号 京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制                定について(総務常任委員会付託)    日程第28 議案第 166号 京丹後市旅費条例等の一部改正について(表決)    日程第29 議案第 167号 京丹後市消防事務手数料条例の一部改正について(表決)    日程第30 議案第 168号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について(表決)    日程第31 議案第 169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正につ                いて(産業建設常任委員会付託)    日程第32 議案第 170号 京丹後市印鑑条例の一部改正について(表決)    日程第33 議案第 171号 京丹後市森林環境譲与税基金条例の制定について(産業建設常任                委員会付託)    日程第34 議案第 172号 京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更について(総務                常任委員会付託)    日程第35 議案第 173号 京丹後市自治功労者の表彰について(表決)    日程第36 議案第 174号 京丹後市自治功労者の表彰について(表決)    日程第37 議案第 175号 京丹後市自治功労者の表彰について(表決)    日程第38 議案第 176号 京丹後市自治功労者の表彰について(表決)    日程第39 議案第 177号 京丹後市自治功労者の表彰について(表決)    日程第40 報告第16号 平成30年度京丹後市健全化判断比率の報告について    日程第41 報告第17号 平成30年度京丹後市公営企業会計資金不足比率の報告について    日程第42 報告第18号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく                契約の報告について    日程第43 報告第19号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(6.20峰山)                に係る損害賠償額の決定》    日程第44 報告第20号 専決処分の報告について《峰山中学校クラブ活動中の自動車物損                事故(6.21峰山)に係る損害賠償額の決定》    日程第45 報告第21号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(7.1宮津市)                に係る損害賠償額の決定》    日程第46 介護保険料の算定誤りによる追加徴収の報告について    日程第47 提出第 1号 丹後地区土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出について    日程第48 提出第 2号 公益財団法人京都府丹後文化事業団の経営状況を説明する書類の                提出について    日程第49 提出第 3号 公益財団法人丹後地域地場産業振興センターの経営状況を説明す                る書類の提出について    日程第50 提出第 4号 公益財団法人京丹後市公園緑化事業団の経営状況を説明する書類                の提出について    日程第51 提出第 5号 株式会社テンキテンキ村の経営状況を説明する書類の提出につい                て    日程第52 提出第 6号 株式会社くみはま縣の経営状況を説明する書類の提出について    日程第53 提出第 7号 京丹後市総合サービス株式会社の経営状況を説明する書類の提出                について    日程第54 平成30年 米軍Ⅹバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡ(基地対策         陳情第11号 特別委員長報告~採決)    日程第55 陳情第 1号 米軍Ⅹバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13(基地対                策特別委員長報告~採決)    日程第56 陳情第 2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位                協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情(基地                対策特別委員長報告~採決)    日程第57 陳情第16号 京丹後市下水道事業に関する陳情書(産業建設常任委員会付託)    日程第58 陳情第17号 京丹後市観光の魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情                書(産業建設常任委員会付託)    日程第59 陳情第18号 ㈱久美浜縣に関する陳情書(産業建設常任委員会付託)    日程第60 陳情第19号 久美浜町が㈱アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書                (無償譲渡特約付)に関する陳情書(総務常任委員会付託)    日程第61 陳情第20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書(産業建設常任委                員会付託)    日程第62 陳情第21号 ミニボートピア 京丹後(場外舟券発売場)に関する陳情書(総                務常任委員会付託)    日程第63 陳情第22号 米軍Ⅹバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 15(基地対                策特別委員会付託)    報  告 陳情第13号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を                求める意見書の採択を求める陳情書(配付)    報  告 陳情第14号 米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情                (配付)    報  告 陳情第15号 難病法における指定難病助成制度の改善を求める陳情書(配付)  11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達していますので、これから令和元年第4回京丹後市議会9月定例会を開会いたします。  さて、去る8月12日、弥栄病院院長の小田洋平先生がお亡くなりになられました。小田洋平先生は訪問介護ステーションきずなの開設、京都府立医科大学様との長寿地域疫学講座の開設に尽力されたほか、弥栄病院新病棟改築整備に精力的に取り組まれるなど、本市の地域医療の充実に多大な貢献をされました。本日は、開議に先立ち、先生の残された御功績に対し感謝を申し上げ、謹んで哀悼の意を表し、黙祷をささげたいと思います。 ○(西山議会事務局長) それでは、起立をお願いいたします。  黙祷。                    (黙 祷) ○(西山議会事務局長) お直りください。着席願います。 ○(松本聖司議長) それでは、本日の会議を開きます。  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本聖司議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において19番田中議員、20番松本直己議員の両名を指名いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から10月4日までの36日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
         (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、会期は、本日から10月4日までの36日間といたします。 ○(松本聖司議長) ここで市長から招集挨拶並びに諸報告を受けます。市長。 ○(三崎市長) 本日ここに令和元年第4回京丹後市議会9月定例会の御審議に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。  最初に、去る8月12日に弥栄病院院長小田洋平先生がお亡くなりになりました。満60歳、余りにも若い年齢での御逝去に対し、哀悼の意を表し、お悔やみ申し上げますとともに、弥栄病院の新棟建設事業や病院経営に御尽力をいただくなど、多大な御功績に対し感謝申し上げ、謹んで御冥福をお祈りいたします。  次に、九州北部では記録的な大雨により甚大な被害が発生しています。お亡くなりになりました方々の御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました皆様に心よりお見舞いを申し上げます。  さて、本定例会へは平成30年度の各会計の決算認定、令和元年度一般会計、特別会計の補正予算、来年4月からの会計年度任用職員制度の開始に伴う関連条例の制定など36議案を御提案させていただくほか、平成30年度の財政健全化判断比率なども報告させていただくことといたしています。よろしくお願いを申し上げます。  (市長報告)  次に、幾つか御報告を申し上げます。  過日記者発表いたしました介護保険料の算定誤りにつきまして、市民の皆様に御迷惑をおかけましたことを心からおわびを申し上げますとともに、今後はこのようなことがないようチェック体制を強化し、再発防止に努めてまいりたいと思っています。詳細につきましては、議事日程の最後の報告とさせていただきます。  次に、キャッシュレス化の進展の中にあって、本市でも9月1日からスマートフォンのアプリを活用して、税・料金が納付いただけるようになります。利用いただけるのは17科目の税・料金で、市民の皆様の利便性の向上及び収納率の向上につなげたいと考えています。  次に、7月29日から8月1日にかけて開催されました全国高等学校総合体育大会におきまして、網野高等学校からレスリング競技に出場いたしました高橋夢大君、伊藤海さんが見事優勝されました。また、伊藤海さんは7月にカザフスタンで開催されましたアジアカレットU-17レスリング選手権でも優勝されました。本市の子供たちのすばらしい活躍を市民の皆さんとともに祝い、今後のさらなる活躍を応援したいと思います。  次に、来る9月1日、市内最大のスポーツ大会である第15回京丹後市総合体育大会が大宮町中学校グラウンドのほか、市内各地で開催されます。16競技23種目に約2,000人の市民の皆さんが熱戦を繰り広げられますので、ぜひ会場で温かい御声援をお願いいたします。  次に、来る9月15日、第19回を迎える山陰海岸ジオパーク丹後100㎞ウルトラマラソンを開催いたします。当日は全国各地からエントリーいただいた3,340人のランナーが全国屈指の難コースにチャレンジされます。お世話になります大会ボランティアの皆さん、そして沿道の市民の皆さんから熱い御声援を送っていただき、大会の盛り上げに御協力いただきますようお願いいたします。  以上、報告とさせていただきますが、冒頭にも申し上げましたとおり、本定例会には多くの議案を提出していますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、招集の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。  (議長報告) ○(松本聖司議長) 続いて議長から報告いたします。議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。  ここで教育次長から発言の申し出がありますので、許可いたします。教育次長。 ○(横島教育次長) 貴重な時間をおかりして申しわけありません。本日配付させていただいています議案第139号の正誤表の件につきまして、少し説明をさせていただきます。  この正誤表は、文教厚生常任委員会に提出して審議していただいた部分、1ページから5ページになります。それと、その後、国の誤字・脱字の訂正を行った部分、それ以降の部分の2つの内容の正誤表となっています。既に文教厚生常任委員会に提出して審議いただいた部分につきましては、8月臨時会に提案し、文教厚生常任委員会に付託された後、保育料徴収条例に経過措置の規定を設ける必要があることが判明しましたので、多子世帯に関する規定等について文言整理等を行ったもので、この訂正による提案内容の説明に影響はありません。  次に、国の誤字・脱字の訂正を行った部分につきましては、国から8月22日に内閣府令に誤字・脱字が見つかったとの連絡があり、今回、提案の議案に関連することから、本日正誤表の提出をさせていただいたものです。こちらにつきましても、この訂正について提案内容の説明に影響はありません。  今回は私どもの注意不足もあり、議会に大変御迷惑をおかけしたことをおわびいたします。以後、このようなことが起きないよう十分確認することとし、経過の報告とさせていただきます。大変申しわけありませんでした。 ○(松本聖司議長) 日程第3 議案第139号 京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正についてを議題といたします。  本議案につきましては文教厚生常任委員会へ付託していますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                    令和元年8月5日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第139号 京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    8月 1日   説明員出席要請の決定。    8月 5日   所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(由利文教厚生常任委員長) それでは、委員会審査の報告を申し上げます。  京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第139号、京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。8月1日、説明員出席要請の決定。8月5日、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。提案理由と説明内容、質疑に対する答弁内容、意見交換、討論について紹介します。なお、今回の報告については、今申し上げました質疑に対する答弁内容というまとめ方をしています。今までは問い、答えというようなことで報告をしていましたが、問い、答えを全てまとめて質疑を省略し、その質疑に伴う回答のみを全て整理をしたということであります。したがいまして、答弁内容はあくまでも質疑に基づいた内容という御理解をいただきたいと思います。  4.提案理由。子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等に基づく国の幼児教育・保育無償化の実施に伴い、所要の改正を行うものであります。それでは、先ほど申し上げました説明内容についてまず紹介します。  まず、1点目は用語の変更であります。新たに施設等を利用、給付が創設をされたことにより、その区分のための教育・保育給付にかかわる支給認定の用語が教育・保育給付認定に改められたことについて。2つ目、幼児教育・保育無償化の概要。3歳から5歳の幼稚園、保育所、認定こども園利用料の無償化。ゼロから2歳で施設を利用する住民税非課税世帯を対象として、利用料を無償化。幼稚園の預かり保育及び認可外保育施設等の無償化について。3つ目は、副食費の取り扱いについて。無償化の対象外となっている副食費は基本的には保護者の負担とすると考え方に基づいた取り扱い内容について。4点目は、文言の修正。条例改正に伴う文言修正についての説明等を受けました。  次に、主な質疑に対する答弁内容について紹介します。  まず1つ目、減免対象者の拡充については、号の認定や第1子及び第2子により違ってくるが、基本的には生活保護世帯相当のところから360万円未満相当世帯までが拡充されたことになる。  次です。この制度により完全無償化になる子供は699人。何らかの影響を受ける子供は301人になる。  次です。衆議院の内閣委員会の附帯決議の安定した財源を確保しつつ、ゼロ歳から2歳までの保育の必要性について検討された結果を踏まえて、今回については現行ベースでいくとの判断をした。したがって、他の無償化については検討していない。あくまでも国の地方交付税の範囲で行う。  次です。副食費は基本的には保護者負担である。自治体として独自措置は可能である。副食費も市が負担するとなった場合、2号、3歳児以上の保育においては月額451万2,600円。1号は幼稚園の3歳以上は月額62万2,800円。両方で513万5,400円になる。今年度の国の財源措置は臨時特例交付で全額負担される。地方消費税増収額が教育無償化等に係る地方負担額を上回る場合は、地方交付税の減要因となる。市町村で独自でする場合は、地方交付税に含まれない。  次です。無償化後の市としての実質的な持ち出しは、現行負担で軽減しているケースで月額82万3,000円。年間で987万6,000円。市の負担は軽くなる。担当部局としては987万6,000円については、子育て支援として優先をとの思いはあるが、財政が厳しいので、総務部と協議する方向になる。幼稚園・保育所、認定こども園が利用できない保育の必要性のある人が利用される場合、この事業については無償化となる。ただし、一定の上限額を国は定めている。  次です。対象保護者には早急に制度も含め、周知や個別通知を送る。  最後になります。この制度になり、市として課題として考えていることは3歳以上の子供は90数%入っているが、乳児については利用や要望が多く、無償化によって利用したいとの希望者がふえた場合、保育士の確保など受け入れ体制が難しくなることが想定できる。他の政策を検討しなければならない。これが答弁内容でありました。  次に意見を紹介します。保護者の負担軽減となることは評価をする。京丹後市も先行して実施をしていた事業に国の制度がかぶり、約1,000万円の経費削減となる。この削減額を子育て支援に活用するという方向性が決まっていないのは残念である。子育て日本一の市として、有効に活用していくことが重要である。交付税の関係で、臨時交付金として手当てされるが、来年度以降、子育て支援、教育費、保育・教育を含めて普通交付税で算入される。不安な保育行政に影響されないように手当をするよう国に対して言うべきである。  次の意見です。国の制度により国の交付税で措置される範囲で、国の制度そのものを持ってきたものである。保護者の負担が減ることは評価をしたい。しかし、市としての拡大、上乗せがなかったのは残念である。市としての負担軽減の約1,000万円については他の事業に充てることなく、あくまで保育行政、子供の子育ての分野に充てることを強く望む。さらに保護者に求める副食費の費用についても市独自で軽減するなど、今後、子育て支援については他の市町村よりも一歩踏み込んだ内容にすべきであったと感じている。  次の意見です。この制度の改正については、基本的には大幅な保育料の削減がされるということであり、大変喜ばしいことである。対象者1,663名のうち、約1,000名がその対象となる。特に全面無償化になる子供は699名であり、保護者にとっては大変大きな軽減でもある。しかし、国の制度の範囲内でおさまってしまったことは非常に残念である。子育て日本一を目指した市長が、施策として第3子の無償化の方向性を持たせてきたにもかかわらず、今度は国の制度で無償化になってしまうと、本市としては何も先に進んだことにはならない。もう少し踏み込んで、新たなる京丹後市の日本一の枠組みをつくってほしかった。  次の意見です。保育料の無償化は保護者にとっては大変関心の高い問題である。周知の仕方をしっかり議論、検討する必要がある。保護者が混乱しないよう進めていただくことを望む。  最後の意見です。本市では乳児での入所希望者が多く、なかなか希望に応えられない現状がある。乳児の枠も拡大するというのは、喫緊の政策課題だと思っている。2歳児未満の無償化を拡大すると、受け入れ体制ができないような答弁があったが、大きな課題であると指摘をしておく。  以上が意見であります。  次に討論を紹介します。反対討論はありませんでした。  賛成討論を紹介します。今回の保育料無償化については、国の交付税で措置される範囲内におさまっているとのことであった。保護者の負担軽減としては高く評価するものである。しかし、市独自の子育て支援の拡大がなかったことは残念であった。市の負担軽減の約1,000万円について、その使い道の具体化が検討されていない。これは、子育て支援、特に保育・幼児教育の分野に充てるべきであると考える。あわせて、3歳未満の保育料については、依然として保育料を負担していただくという方針は、現在、3世代世帯も減る中で、若い夫婦だけで子育てをしている現状を踏まえ、乳幼児、ゼロ歳から3歳までの受け入れが今後ますます拡大することが予想される。今回、このことを評価されなかったことは課題であると指摘し、賛成の討論とする。  採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定をしました。  以上で、文教厚生常任委員会に付託されました議案第139号、京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正についての委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。私は文教厚生常任委員会に所属したことがありませんのでこのあたりのことが詳しくわかりませんが、今のこの条例の一部改正の議案ですよね。委員長報告を聞いて、2つだけ教えてください。まず、これは、子供の保育料の負担が、京丹後市においては国より先行して行っていた制度であったものが、国が制度として持ってきたので、その制度を受け入れることでこの条例の一部を改正しないといけないということですが、その内容は、市が先行していたのがそのまま国が見てくれるようになったということで、報告の中では1,000万円ほど市は負担をしなくてもいいようになったということでしたので、そういう理解でいいのかどうかというのが1つ。  2つ目は、その負担をしなくてもいいようになったその1,000万円を子育て支援に使うべきであるという意見がありましたね。意見交換の中で。それが明確に浮いたという言い方はおかしいですね、負担しなくてもいいようになった1,000万円を子育て支援に回すということをきちんと今の時点で市は定めていないので、それが少し不満であるというようなそういう意見交換であったということですよね。  その2点、お願いします。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員会。 ○(由利文教厚生常任委員長) 1点目はおおよそそれでいいと思います。国の措置をそのままね、はい。  2点目の1,000万円については、委員の皆さんの意見はぜひそういう子育てに回すべきであるという意見が大半でした。ただ、執行部としては、いや、それはそう思っていると。しかし、財政のことなので、今から検討したいということですが、委員としては回すべきであるという意見がほとんどでありました。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第139号について意見交換を行います。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。委員長報告でもありましたが、この国の制度と重なって987万6,000円の財政負担が軽くなるということで、質疑の中では事業の推移を見ながら検討していくということでありましたが、より積極的な立場で子育て支援の強化に使っていただきたいということを、再度意見を申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第139号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第139号について採決いたします。議案第139号 京丹後市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例等の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第139号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第4 議案第142号 平成30年度京丹後市一般会計決算認定についてから日程第20 議案第158号 平成30年度京丹後市病院事業会計決算認定についてまでの17議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) それでは、少し時間をいただきまして、決算認定につきましての提案をさせていただきます。  平成30年度京丹後市一般会計決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。  平成30年度は、まずは平成29年度の台風等の災害復旧を早期に完了すべく努めておりましたが、平成30年7月豪雨等の災害により2年連続で甚大な被害に見舞われました。このため、予定しておりました公共事業等に優先して災害復旧を進めてまいりましたが、平成30年の夏以降、災害復旧工事の受注が進まないという状況となりました。そのため発注方法の見直しをはじめ、繰り返し国や京都府への相談・要請等も実施いたしました。結果、全国で唯一、公共土木施設補助災害復旧事業費の交付決定額の一部について、国での事故繰り越し手続がなされたところで、このことは自主財源の少ない本市にとって大変ありがたいことであります。災害復旧の進捗状況については、まだ多くの復旧すべき箇所があるため、現時点においても、災害復旧を最優先に取り組み、市民の皆さんが安心して安全に暮らせるよう努めているところでございます。  このように災害復旧を最優先に取り組んだ平成30年度となりましたが、平成28年度に策定いたしました第2次京丹後市総合計画の基本計画において、市民と地域がキラリと光り輝くまちを目指し、今なすべき施策の推進にも努めた年度でもありました。  振り返りますと、平成28年10月に待望の山陰近畿自動車道京丹後大宮インターチェンジが開通し、産業・流通・観光等さまざまな分野においてよい環境が整い、結果、懸案でありました森本工業団地への企業立地を実現することができました。現在、国の直轄権限代行事業として山陰近畿自動車道の大宮峰山道路の整備が進んでおり、さらに、これまでの計画になかった兵庫県境に至る区間について地元自治体としての希望ルート帯も決定したことから、引き続き、市内区間の全線開通へ向け、関係各位の御協力をいただきながら努力してまいりたいと考えています。  行財政運営におきましては、持続可能な行財政運営の観点から、平成27年度から始まった普通交付税の合併特例措置の逓減に対応するための合併特例措置逓減対策準備基金も目標額40億円の積み立てを平成28年度中に前倒しで完了し、将来の厳しい財政状況にいち早く備えてまいりました。さらに、合併特例債の活用期限の延長に向けては、他の合併団体とともに国に要望活動も行い、令和6年度までの合併特例債の活用期限が延長されることとなりました。また、公債費、特別会計への繰出金等の歳出需要が増加傾向にあるため、海岸遊歩道の延伸の中止をはじめ、新シルク産業事業の見直し、庁舎再配置事業の見直し、エコエネルギーセンターの廃止など将来を見据えた事務事業の見直しにも取り組んできたところです。  市長就任以来、本市の最重要課題と位置づけ対策を進めている人口減少を緩やかにするため、新たな地域づくりとして小規模多機能自治を視野に入れた取り組みをはじめ、移住・定住、子育て支援、教育環境の整備などの施策に加え、地域や産業の担い手の育成や確保に取り組むとともに、AIやICTの活用など近未来技術の研究も進めてきたところでございます。  平成30年度決算につきまして、財政指標で見てみますと、実質公債費比率は11.4%、将来負担比率は127.1%となり、ともに上昇傾向にありますが、適正な範囲内にあります。また、財政力指数は3カ年平均が0.300、経常収支比率は95.5%となっています。  また、平成30年度末の基金現在高につきましては、合併特例措置逓減対策準備基金から2億5,000万円などを取り崩したことにより、総額98億5,877万1,000円となり、前年度末と比べ5億1,435万6,000円の減少となりました。  平成29年度は、台風被害や豪雪による除排雪に対応するため財政調整基金から約8億円を取り崩して財源確保を行ったわけですが、平成30年度では取り崩しをすることなく、さらに2億円を積み立てたほか、合併特例措置逓減対策準備基金からの取り崩しも最小限にとどめるなど、基金総額の確保にも努めました。  市債現在高につきましては、392億1,793万1,000円となり、前年度末に比べ、4億9,409万3,000円、1.2%の減少となったところです。また、一般会計の地方債残高に対する交付税対象分は77.8%となっています。
     収支を見ていきますと、平成30年度は、336億7,000万円の当初予算でスタートし、2年続きの災害に見舞われる中、計11回の補正予算を編成し、第2次京丹後市総合計画の基本計画に掲げた5つの重点項目を柱に、今なすべき施策を中心に各種事業を展開してまいりました。その結果、平成30年度京丹後市一般会計決算は、歳入が353億8,949万8,000円、歳出で342億4,027万5,000円となり、歳入から歳出を差し引きました形式収支は11億4,922万3,000円、この形式収支から令和元年度への繰り越し財源を除いた実質収支も7億5,428万3,000円の黒字となりました。また、単年度収支及び実質単年度収支は、3年ぶりの黒字となったところでございます。  歳入について主な項目で少し触れますと、市税では、市民税、軽自動車税の増加により前年度に比べ約2,000万円の増となっています。国庫支出金では、公共土木施設災害復旧事業費負担金、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金などの増加により、前年度に比べ約1億1,000万円の増、府支出金では、地籍調査事業補助金、農林水産業施設災害復旧事業費補助金などの増加により、前年度に比べ約1億8,000万円の増、市債では、峰山クリーンセンター整備事業債、防災行政無線整備事業債、公共土木施設災害復旧事業債などの増加で、前年度に比べ約5億5,000万円の増となっています。  一方、地方交付税では、合併特例措置の逓減4年目となる普通交付税は、前年度に比べ約1億2,000万円、特別交付税は、約3,000万円の減となり、地方交付税全体では、約1億5,000万円の減、繰入金では、財政調整基金繰入金の減少により、前年度に比べ約4,500万円の減となっています。  次に、歳出において、5つの重点項目ごとで見ていきますと、まず、地域づくりでは、農山村型コミュニティ組織が地域の課題やニーズに応じて活動する事業を支援する農村型小規模多機能自治推進事業補助金の創設など小規模多機能自治の推進、また、これまで各市民局に配置していた地域にぎわいづくり推進員を見直し、新たに地域づくり支援員を配置するとともに、各町域に地域おこし協力隊を配置したほか、夢まちづくり大学と各地域をつなぎ地域活動の活性化や新たな地域づくりの取り組みを支援しました。  2つ目のひとづくりでは、京丹後市移住支援センター丹後暮らし探求舎の設置、京丹後市地域雇用促進協議会によるふるさとバス事業などU・Iターンの促進のほか、子育て環境日本一のまちを目指し、新たに産婦健診、産婦ケア事業を実施、乳幼児の子育て支援として、網野こども園の開設準備、また網野地域子育て支援センターの平成31年4月に開設するための準備を進めたほか、学校給食のあり方調査などを実施いたしました。  また、小・中学校には各教室に電子黒板を整備したほか、それに伴い、子供たちに地場産業やそこで働く人の声を映像で伝え、郷土愛を高め、ふるさとに帰ってくる子供たちをふやすため、中学2年生の丹後学の授業の中で電子黒板に映し出すふるさと魅力発信映像の作成を行いました。  3つ目のものづくりでは、京丹後市地域雇用促進協議会を中心に、合同企業説明会や教員向け企業見学ツアー、TANGO子ども未来プロジェクト、市内企業の魅力を市内外の若者世代へ発信するため、ふるさと魅力発信映像の活用などを実施いたしました。織物の分野では、丹後ちりめん創業300年事業実行委員会への参画、機械金属の分野では、販路開拓等への支援、商工業全体では、製造・加工業経営革新等推進事業補助金や経営力向上企業支援利子補給金を創設したほか、事業者への金融支援、立地企業への支援などに取り組みました。農林水産業の分野では、農産物の生産強化支援などを行う地域農業ブランド支援事業の創設、新規就農者の育成支援、間伐材搬出などの豊かな森を育てる事業などの農山村振興の推進、海業の関係では、袖志漁港中央防波堤へ消波ブロック設置、間人漁港荷捌所の整備支援などを行いました。  4つ目の魅力づくりでは、旬でもてなす食のまちを推進するため、旬のフルーツを生かしたフードトレイルを実施したほか、食の提供力向上セミナーの実施など美食の観光地づくりを担う人材育成事業、市観光大使の太川陽介氏による京丹後産品プロモーション動画の作成、海の京都DMOや京都府、関係市町との広域連携による観光プロモーション活動のほかインバウンド誘客など観光誘客に向けたさまざまな取り組みを実施いたしました。  5つ目の基盤づくりでは、2年連続の災害からの復旧に最優先に取り組んだほか、ふるさと応援寄附金を活用して災害時の避難所環境向上のための備品の整備、峰山・網野地域の防災行政無線デジタル化事業に着手、小栓川排水区の内水処理対策事業、ため池ハザードマップの作成など市民が安心して安全に暮らせる環境整備に取り組みました。また、山陰近畿自動車道の大宮峰山道路の早期実現に向けた地籍調査も積極的に実施したほか、豊岡までのさらなる延伸に向け、地元希望ルート帯の市民アンケート調査などを実施いたしました。  このほか地区からの要望により市民局で実施する地域協働型小規模公共事業をはじめ、市道維持・改良事業など、災害復旧事業に取り組む中で関係業界の御協力をいただきながら可能な限り実施いたしました。また、森本工業団地についても2社の譲渡等が決定したところでございます。  行財政改革としての取り組みとして、第3次京丹後市行財政改革の取り組みに関する中間総括やイベント補助金の見直し、使用料・手数料の見直しの検討、京都地方税機構との連携による税負担の公平性の確保など継続実施したほか、組織の見直しなどにも取り組みました。  結びに当たり、平成30年度の一般会計決算は、3年ぶりに単年度収支、実質単年度収支とも黒字に転じましたが、実質公債費比率などの財政指標つきましては健全な範囲内にはあるものの上昇傾向にあり、基金の現在高も減少いたしました。歳入面では、市税は収納率も向上する中、増加傾向にありますが、本市最大の財源である普通交付税は令和元年度が合併特例措置の最終年度となることから、本市の一般財源はさらに減少する見込みです。一方、歳出面では、社会保障関係経費や特別会計繰出金、市有施設の老朽化に伴う維持経費が増加傾向にある中、消費税率の引き上げ、満3歳以上児の保育の無償化、会計年度任用職員制度の導入などさまざまな増加要素があり、今後も厳しい行財政運営が続くものと想定しています。  さらに、峰山途中ヶ丘陸上競技場リニューアル工事、庁舎再配置事業、網野給食センター、最終処分場など多くの事業も進めていく必要があることから、合併特例債や過疎対策事業債などの有利な地方債を活用しながら、後年度の市全体の財政への影響や財政指標にも留意し、事業の優先順位なども考えるなど計画的かつ効率的に取り組んでいかなければならないと考えています。  今、令和という新しい時代が幕を開け、先端技術や情報通信技術の飛躍的な進歩が予想されるSociety5.0という大変革期の入り口にあります。生産年齢人口の減少や社会保障費等の増加、現実として縮小する一般財源など行財政の課題は尽きません。こうした状況のもとにあっても、市民の皆様から求められていることは何か、地域の将来のために今なすべきことは何かをしっかりと見据え、市民の皆さんの御理解と御協力を得ながら、今後とも施策・事業を慎重に選択しつつ必要なものは積極的に推進し、市民と地域がキラリと光り輝くまちの実現に向けた市政運営に努めてまいりたいと考えています。  以上のとおり、本会計の決算認定につきまして、御提案を申し上げるものでございます。  詳細につきましては、後ほど総務部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。  次に、議案第143号でございます。平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計につきましては、歳入決算額67億739万7,000円、歳出決算額64億4,889万7,000円となり、形式収支は2億5,850万円となりました。  歳入の主なものは、国民健康保険税12億1,342万9,000円、府支出金48億5,880万6,000円、一般会計からの繰入金4億6,273万7,000円となっています。  歳出の主なものは、保険給付費46億8,415万円、国民健康保険事業費納付金15億3,226万1,000円、諸支出金1億5,055万円となっています。  次に、議案第144号でございます。平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計につきましては、歳入決算額3億1,193万9,000円、歳出決算額2億8,060万6,000円となり、形式収支は3,133万3,000円となりました。  歳入の主なものは、診療収入7,482万3,000円、繰入金として一般会計から8,831万6,000円、国民健康保険事業特別会計から2,006万3,000円となっています。  歳出の主なものは、医薬材料費等の医業費が4,833万4,000円、施設管理費及び職員人件費等の総務費が2億2,606万8,000円、公債費620万4,000円となっています。  次に、議案第145号でございます。平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計につきましては、歳入決算額7億3,703万6,000円、歳出決算額7億2,954万9,000円となり、形式収支は748万7,000円となりました。  歳入の主なものは、後期高齢者医療保険料4億8,451万5,000円、一般会計繰入金2億4,321万6,000円となっています。  歳出の主なものは、被保険者証の交付や保険料の徴収等の総務費858万7,000円、京都府後期高齢者医療広域連合への保険料納付金4億8,374万2,000円、保険基盤安定納付金2億3,501万6,000円となっています。  次に、議案第146号でございます。平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計決算につきましては、歳入決算額64億7,947万3,000円、歳出決算額64億2,096万8,000円となり、形式収支は5,850万5,000円となりました。  歳入の主なものは、介護保険料12億7,512万5,000円、国庫・府支出金25億8,452万4,000円、支払基金交付金16億3,150万円、一般会計繰入金8億8,172万3,000円となっています。  歳出の主なものは、保険給付費58億9,897万9,000円、地域支援事業費3億2,703万3,000円、介護給付費準備基金積立金8,035万5,000円、総務費6,749万9,000円となっています。  次に、議案第147号でございます。平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計につきましては、歳入決算額6億3,615万8,000円、歳出決算額5億9,338万4,000円となり、形式収支は4,277万4,000円となりました。この形式収支から翌年度への繰越事業の財源220万4,000円を除いた実質収支は4,057万円となりました。  歳入の主なものは、サービス収入5億354万3,000円、サービス利用に対する使用料7,590万8,000円、一般会計繰入金4,000万円となっています。  歳出の主なものは、サービス事業費5億1,732万円、老人保健施設ふくじゅの公債費6,825万4,000円となっています。  次に、議案第148号でございます。平成30年度京丹後市簡易水道事業特別会計決算につきましては、歳入決算額15億853万6,000円、歳出決算額13億1,412万5,000円となり、形式収支は1億9,441万1,000円となりました。  主な事業内容につきましては、久美浜東部及び西部簡易水道における統合事業の最終年度として、佐野乙配水池の新設及び引土浄水場の改良を行い、ともに完成いたしました。また、再編交付金を活用した、平地区の配水管布設がえをはじめ、老朽管の布設がえも行いました。  なお、平成31年4月1日から水道事業に統合したことに伴い、平成30年度は3月末での打ち切り決算となっています。  次に、議案第149号でございます。平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計決算につきましては、歳入決算額4億3,362万4,000円、歳出決算額4億1,589万3,000円となり、形式収支は1,773万1,000円となりました。  主な事業内容につきましては、施設の老朽化に伴い、川上南部処理場の爆気攪拌装置改修工事等を行うとともに、公共汚水ますの新規設置を行いました。  また、本会計のほか、公共下水道事業、浄化槽整備事業の3つの下水道関連の特別会計につきましては、令和2年度からの企業会計への移行に向けまして、資産の調査、整理及び評価を行うとともに、公営企業会計システムを導入しています。  次に、議案第150号でございます。平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計決算につきましては、歳入決算額28億5,193万9,000円、歳出決算額27億7,630万2,000円となり、形式収支は7,563万7,000円となりました。この形式収支から翌年度への繰越事業の財源5万5,000円を除いた実質収支は7,558万2,000円となりました。  主な事業内容につきましては、施設の老朽化に伴い、久美浜浄化センター及び久美浜汚水中継ポンプ場の長寿命化対策工事を行いました。また、峰山、大宮、網野、久美浜処理区におきまして、下水道管渠を計3.5キロメートル整備し、普及率は81.4%に増加いたしました。  次に、議案第151号でございます。平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計決算につきましては、歳入決算額3億1,459万9,000円、歳出決算額2億7,978万6,000円となり、形式収支は3,481万3,000円となりました。  主な事業内容につきましては、浄化槽64基を整備し、個人浄化槽8基の寄附を受けました。浄化槽の維持管理基数は、寄附採納浄化槽を合わせ、合計で1,441基となっています。  次に、議案第152号でございます。平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計決算につきましては、歳入決算額2億4,472万5,000円、歳出決算額2億4,038万6,000円となり、形式収支は433万9,000円となりました。この形式収支には、翌年度への繰越事業の財源115万円が含まれていますので、これを除いた実質収支は318万9,000円となりました。  歳入の主なものは、財産売払収入2億3,687万5,000円、財産貸付収入501万2,000円となっています。  歳出の主なものは、公債費2億2,833万6,000円、一般会計繰出金500万円となっています。  次に、議案第153号でございます。平成30年度京丹後市宅地造成事業特別会計決算につきましては、歳入決算額4,484万2,000円、歳出決算額2万2,000円となり、形式収支は、4,482万円となりました。  歳入につきましては、前年度繰越金4,484万円、預金利息2,000円となっています。  歳出につきましては、印刷製本費が2万2,000円となっています。  次に、議案第154号でございます。平成30年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計につきましては、歳入決算額5,849万円、歳出決算額4,564万4,000円となり、形式収支は1,284万6,000円となりました。  歳入の主なものは、4施設の発電収入4,549万3,000円、前年度からの繰越金1,297万2,000円となっています。  歳出は、総務費で636万9,000円、施設費821万8,000円、基金積立金502万4,000円、公債費2,603万3,000円となっています。  次に、議案第155号でございます。平成30年度京丹後市峰山財産区特別会計決算につきましては、歳入決算額604万8,000円、歳出決算額13万円となり、形式収支は591万8,000円となりました。  主な歳入は、前年度からの繰越金599万6,000円となっており、主な歳出は、一般管理費13万円となっています。  次に、議案第156号でございます。平成30年度京丹後市五箇財産区特別会計決算につきましては、歳入決算額132万2,000円、歳出決算額10万円となり、形式収支は122万2,000円となりました。  主な歳入は、前年度からの繰越金132万2,000円となっており、主な歳出は、一般管理費の10万円となっています。  次に、議案第157号でございます。平成30年度京丹後市水道事業会計決算における収益的収支につきましては、収入総額7億2,223万4,000円に対し、支出総額7億2,066万7,000円となり、収支差し引き156万7,000円の黒字となりました。  また、資本的収支につきましては、収入総額4億9,528万円に対し、支出総額7億6,082万円となり、収支差し引き2億6,554万円が不足いたしましたが、例年のとおり損益勘定留保資金などにより補填をいたしています。  主な事業といたしましては、平成29年度から継続実施しています中野浄水場更新整備事業を行うほか、下水道管の布設工事にあわせた老朽配水管の布設がえなどを行いました。  最後に、議案第158号でございます。平成30年度京丹後市病院事業会計決算における収益的収支につきましては、総収益が67億4,955万8,000円、総費用が73億239万3,000円で、形式的収支は5億5,283万5,000円の赤字、当年度純損失は5億6,087万3,000円となりました。  資本的収支につきましては、収入総額19億6,274万4,000円、支出総額21億6,069万2,000円で、収支差し引き1億9,794万8,000円の不足額につきましては、例年どおり損益勘定留保資金等により補填いたしました。  病院別の主な建設改良事業では、弥栄病院の改築整備等工事及び監理業務、電話交換機等設置及び配線等工事、外来表示システム、診断用X線発生装置や血管内光断層撮影装置などの医療機器、久美浜病院では超音波画像診断装置やレーザー治療器などを整備し、建設改良費に16億9,664万5,000円を投資し、企業債15億6,240万円、補助金1億2,234万4,000円を財源として充てています。  以上のとおり、平成30年度京丹後市一般会計ほか16会計の決算につきまして御説明申し上げ、各会計決算につきまして議会の認定を求めるものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 以上で、17議案についての説明が終わりました。  ここで、代表監査委員の東幹夫氏から一般会計及び各会計決算に係る審査意見の報告を求めます。東代表監査委員。 ○(東代表監査委員) それでは、平成30年度の決算審査につきまして意見報告をさせていただきます。  審査につきましては、地方自治法及び地方公営企業法の規定に基づき、一般会計と14の特別会計、水道事業会計及び病院事業会計は、令和元年6月28日から8月20日まで、また、健全化判断比率及び資金不足比率は7月29日から8月20日まで実施いたしました。この間、部局長様をはじめ、多くの関係職員の皆様に格別の御協力をいただきました。対応いただきました皆様に改めて厚く御礼申し上げます。  さて、審査に当たり、一般会計及び各特別会計につきましては、市長から提出されました歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書並びに基金の運用状況を示す書類が地方自治法などの関係法令に準拠して作成され、計数が正確であるかなどについて、関係諸帳簿と照合したほか、関係職員から説明を聴取して審査を実施してきました。  水道事業会計及び病院事業会計につきましては、決算書及び附属書類が地方公営企業法及び関係法令に準拠して作成され、計数が正確で、事業の経営成績並びに財政状態が適正に表示されているかどうか関係諸帳簿と照合したほか、関係職員から説明を聴取して審査を実施いたしました。  また、財政健全化法に伴う健全化判断比率及び資金不足比率につきましては、当該比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて、関係職員から説明を聴取して審査を実施いたしました。  審査の結果につきましては、全ての会計におきまして、地方自治法、地方公営企業法などの関係法令に準拠して作成されており、各計数も関係諸帳簿と符号し、正確でありました。また、財政健全化法に伴う各比率についても、書類が適正に作成されておりましたので、その旨、御報告いたします。  審査の概要及び意見についてはお手元に配付いたしています意見書のとおりであります。審査意見書の朗読は省かせていただきますが、御確認を賜りたいと存じます。  それでは、決算審査におきまして感じたこと、気になったことにつきまして、何点か御報告させていただきます。  最初に、市税・使用料等の未収金と不納欠損についてであります。公営企業会計を含む全会計の未収金は、年度末現在で6億7,088万4,000円となっており、前年度と比べて1,509万3,000円の増加となっています。平成30年度の一般会計の未収金は2億3,389万2,000円となっており、前年度と比べて2,655万2,000円減少しています。市税の未収金は前年度に比べ1,207万9,000円減少しています。市税の収納率は97.2%であり、前年度に比べ0.8%上昇しています。市税以外の負担金、手数料・使用料等の未収金につきましても、前年度に比べ1,447万3,000円減少しています。  特別会計の未収金は2億8,317万6,000円となっており、前年度と比べ3,057万9,000円増加しています。これは、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業、介護保険事業、介護サービス事業、公共下水道事業及び浄化槽整備事業の各事業では、未収金は減少しましたが、簡易水道事業は事業統合に伴う打ち切り決算のため、出納整理期間に収入されるべきものが未収となったため、前年度に比べ3,996万7,000円増加したことによるものです。  公営企業会計の水道事業の未収金は9,686万3,000円で、前年度に比べ609万6,000円減少しました。病院事業の未収金は弥栄病院、久美浜病院合わせて5,695万3,000円で、前年度に比べ265万1,000円減少しました。  一方、不納欠損の処理は、一般会計分が903万5,000円で、前年度に比べ2,679万8,000円の大幅な減少となりました。これは、市税分の不納欠損額が前年度に比べ3,010万2,000円減少したことによるものです。また、特別会計分は755万4,000円で、前年度に比べ4,633万1,000円と、こちらも大幅な減少となりました。国民健康保険事業の不納欠損額が前年度に比べ4,432万円の減少、介護保険事業が同じく214万5,000円減少したことによるものです。  今回の審査では、債務者への納付依頼、督促状、催告書を送付するなど、債権回収に努めていることは確認できましたが、未納期間が長期化、あるいは高額化しているにもかかわらず、有効な手段を見出し得ないまま、管理が続いているものも見られました。いまだに多額の未収金が存在している現状は、税金や使用料等を納付していただいている市民から見ると理解しがたいものであります。今後も京都地方税機構との緊密な連携のもと、財産調査や滞納処分及び強制執行等、市民負担の公平性を確保するため、法的措置を含めた債権の回収に継続的かつ積極的に取り組まれることを望みます。  次に、これも毎年申し上げています職員の時間外勤務についてであります。市政運営に携わる職員の能力を十二分に発揮するためには、まずは職員の健康が第一であるとの考えから、職員の健康管理について監査委員の就任当初から機会があるごとに申し上げてきました。平成30年度は、府知事選、7月豪雨、台風24号等の災害対応及び災害復旧事業関連の事務負担がふえたことは否めませんが、時間外対象職員557名の災害、選挙を含んだ時間外勤務の総時間数は約12万4,000時間となり、前年度より約8,000時間増加しています。時間外手当の総額は約3億300万円で、前年度より2,500万余り増加しています。指針等で1年360時間が原則的な時間外勤務の上限規制となっていますが、360時間を超えた職員数は全部で103人、そのうち720時間を超えた職員は15人、さらにそのうち1,000時間を超えた職員は6人となっています。決算審査のヒアリングの中では、一部の部署での時間外勤務の恒常化、特定の職員への時間外勤務の偏り、目標時間数を大幅に超えているケースも見受けられました。  また、管理職の時間外勤務の状況について、管理職の業務として、市民や外部団体との面談や会議、国や府との調整、議会対応、部局間の調整協議などを行っているほか、他の職員の業務も行っている部署も見受けられ、時間外勤務時間が減少した分のしわ寄せを管理職が負担されているのではないかと思える状況もありました。  市ではノー残業デーを導入し、定着を図ってきました。定時に帰るという結果に重点を置くことも必要ではありますが、ノー残業デーを定時に帰るためには何をどうすべきかという働き方や、業務の進め方を見直す機会として捉えることが必要ではないでしょうか。時間外勤務の縮減のために、各部署では取り組みが行われているところですが、根本的な問題として、職員配置の適正化の問題があると考えます。業務をこなすために必要な職員数は明らかに足りない部署はどうするのかということです。さきに述べました年間の時間外勤務の上限規制を超える職員について、部署による偏りがあり、職員の業務の負荷とバランスを常に把握し、必要に応じた職員配置を行わなければ、時間外勤務の縮減は難しいと思います。  次に、公共施設のあり方についてであります。本市では公共施設見直し計画に基づき、施設の最適な配置、受益者負担の適正化、財政負担の軽減と平準化など、抜本的な見直しが進められているところですが、人口減少、少子高齢化により施設の余剰化や遊休化が一層進むことが予想されます。人口規模に応じた施設の再編や統廃合を進める必要はありますが、施設を生かした有効活用をまず優先していただき、現状や課題、今後の方向性など、地域住民等の意見の把握を十分に行っていただき、合意形成を進めるなど、将来への負担を残さないことが大切であると考えます。  また、ことし10月に消費税率が改定される予定であることを踏まえ、公共施設の料金のあり方や利用基準の統一について検討をお願いいたします。  次に、健全な行財政運営についてであります。平成29年の地方自治法の改正により、監査制度の充実強化のため、監査委員は監査基準を定め、それに沿って監査を実施することになります。今回の審査はこの部分も考慮しながら、定期監査や例月出納検査等で指摘した事項について、改善が図られているかどうかという点についても着眼したところです。一部事務処理等のミスが見受けられ、部署内でチェックが機能すれば防止できるミスや、関係法令や諸規定、財務事務等に対する知識や意識の欠如に起因するミスなど、職員一人、一人が緊張感と責任感を持ち業務を行えば改善できる事例もありました。健全な行財政運営に向けて、事務の適正な執行を確保する体制について検討していただきたいと思います。  最後に、公営企業会計の病院事業につきまして申し上げます。弥栄病院と久美浜病院は地域の中核となる医療機関として必要な医療を安定的かつ継続的に提供するため、重要な役割を果たしています。しかしながら、両病院とも収支状況は大変厳しい状況であり、特に弥栄病院は3年連続の費用超過の決算となっています。公立病院はその性質上、病院単独の経営努力のみで経営を健全化することは困難であることは承知をしていますが、経営状況のいかんによっては本市の財政に相当程度の影響を与えることも危惧されるところです。収支の改善には安定的に医業収入を確保することが重要であります。そのためには、喫緊の課題である医師の確保について、実効性のある対策を進めることが必要であると考えます。  最後に、将来を展望した計画的な財政運営を推進しつつ、多様な市民ニーズに適切に対応し、最小の経費で最大の効果を上げることができるように取り組まれ、公正で透明な行政運営に努められるよう望むものであります。加えまして、市民の健康と福祉の増進に一層の努力をあわせてお願いします。  以上、少し時間をいただきましたが、京丹後市の発展と住民生活の向上のために、さらに御尽力されることを期待申し上げまして、平成30年度の決算審査の意見報告とさせていただきます。  京丹後市代表監査委員、東幹夫。 ○(松本聖司議長) 東代表監査委員、御苦労さまでした。  お諮りいたします。議案第142号から議案第158号までの17議案については、質疑を省略し、会議規則第37条第1項の規定により予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第142号から議案第158号までの17議案については、予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第21 議案第159号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第3号)から日程第23 議案第161号 令和元年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)までの3議案を一括議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第159号から議案第161号までの3議案を一括して御説明申し上げます。  議案第159号、令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第3号)につきまして、御説明申し上げます。  今回の補正予算につきましては、幼児教育・保育無償化に伴う財源調整をはじめ、市内全小学校へのタブレット型パソコンの導入経費、久美浜湾カヌー競技場カヌー艇庫整備に係る設計経費を追加するほか、国府等の事業採択に伴うもの、緊急的なものなど、真に必要な事業について補正させていただくものでございます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ6,138万円を追加し、予算総額を342億2,275万1,000円とするものでございます。  そのほかの主な歳出項目といたしましては、総務費では、地域おこし協力隊を高校生と地域をつなぐコーディネーターとして配置する経費、高齢運転者の事故防止を図るため、高齢者安全運転支援装置取付費補助金の追加、民生費では、弥栄生きがい交流センターへのトイレ増設、衛生費では、10月から新たな市指定ごみ袋に変更することに伴う現在の市指定ごみ袋の交換に係る経費、農林水産業費では、森林環境譲与税基金の創設、土木費では、地域からの要望の多い地域公共型小規模公共事業などの市道等維持補修経費の前倒し追加、教育費では、ワールドマスターズゲームズ2021関西の京丹後市実行委員会への補助金などを計上いたしています。  また、今回の補正予算では、翌年度へ向け、2事業の繰越明許費、1事業の債務負担行為も設定しています。
     今回の補正財源につきましては、各事業に対応する国府支出金、市債等を計上するとともに、普通交付税、繰越金などで一般財源を確保いたしています。  また、平成30年度一般会計決算を受け、後年度への財源確保のため、当初予算で計上いたしていました財政調整基金からの繰入金2億円の全額を今回の補正予算で減額しています。  以上、一般会計補正予算の概要につきまして、御説明させていただきました。詳細につきましては、総務部長からこの後説明申し上げます。  次に、議案第160号、令和元年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ100万円を追加し、予算総額を7億7,600万円とするものでございます。  補正の主な内容につきましては、不足する見込みの保険料還付金を追加するものでございます。  次に、議案第161号、令和元年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ4,008万円を追加し、予算総額を65億5,008万円とするものでございます。  補正の主な内容につきましては、歳入では、平成30年度の介護給付費等の確定に伴い、支払基金交付金を948万2,000円、前年度からの繰越金を3,022万4,000円追加し、歳出では、地域支援事業費288万7,000円を減額するとともに、平成30年度の介護給付費等の確定を受け、国府への償還金2,563万7,000円を追加いたしています。  以上のとおり、令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第3号)のほか2会計の補正予算につきましての御提案を申し上げました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) それでは、議案第159号、令和元年度一般会計補正予算(第3号)につきまして、補足説明をさせていただきます。主要事業説明資料を用いて説明させていただきたいと思います。  まず1ページをごらんください。左側の歳入款別内訳でございますが、主なもののみ説明させていただきます。  2款の地方譲与税につきましては、本年度から交付されます森林環境譲与税を今回の補正予算で計上しているものでございます。  11款の地方特例交付金につきましては、本年度の地方特例交付金が3,607万8,000円に確定いたしましたことから、当初予算との差額1,207万8,000円を追加するほか、10月1日から幼児教育・保育無償化に係ります地方への影響額につきましては、本年度のみ国が新たな臨時交付金創設し地方へ交付する仕組みとなっていますが、地方の歳入の科目といたしましては、令和元年5月30日付で地方自治法施行規則が一部改正されまして、この款、地方特例交付金の中に新たな項として子ども・子育て支援臨時交付金が創設されましてその科目で収入することとなっています。その子ども・子育て支援臨時交付金の交付見込額7,440万9,000円もこの科目で計上しているところでございます。なお、この取り扱いにつきましては本年度のみとなっていまして、令和2年度からは地方財政計画等に計上され、地方全体の所要額を計上されるというものと認識しているところでございます。  次に、12の地方交付税でございますが、普通交付税の合併算定替の特例措置の最終年度となります本年度の普通交付税の交付額につきましては126億1,737万4,000万円と決定いたしましたことから、既決予算との差額3億1,737万4,000万円を追加するものでございます。前年度との比較を申し上げますと、1億996万3,000円少ない交付額となっています。また、本年度の合併算定替の逓減額は9割となっておりまして、約13億3,200万円が逓減されています。ちなみに前年度の逓減額は7割でございまして、10億800万円となっておりましたので、その差額約3億2,400万円が逓減額が進んだということでございます。なお、令和2年度来年度からは合併算定替の特例措置がなくなるため、京丹後市本来の普通交付税の交付となるところでございます。  次に14の分担金及び負担金でございますが、農地農業用施設災害復旧事業に伴います地元分担金、幼児教育・保育無償化に伴います保育料の減によるものでございます。  16の国庫支出金でございますが、過年発生の公共土木施設災害復旧事業費負担金及び社会資本整備総合交付金などを減額していることによるものでございます。  17の府支出金については、過年発生の農地農業用施設災害復旧補助金などを減額したことによるものでございます。  18の財産収入につきましては、赤坂工業団地内の土地売り払い収入を計上しているものでございます。  19の寄附金につきましては、ふるさと応援寄附金でございますが、当該寄附金については、寄附者の意向に沿って久美浜図書室の図書購入に活用することとしています。  20の繰入金につきましては、30年度決算を受けまして当初予算で計上していました財政調整基金からの繰入金全額を減額しているということでございます。  21の繰越金でございますが、1億4,500万円を今回の補正で追加しています。なお、今後の補正財源といたしましては、約3.6億円を留保しているということでございます。  22の諸収入につきましては、過年度後期高齢者医療療養給付費の返還金を計上しているものでございます。  23の市債につきましては、本年度の臨時財政対策債の発行可能額が6億3,810万円となったため、既決予算との差額6,190万円を減額しているほか、公共土木施設災害復旧事業債、農地農業用施設災害復旧事業債なども減少しているため、市債全体では4,510万円を減額しているところでございます。  次に、2ページをごらんください。歳出予算の状況でございます。右側の性質別内訳で、主なもののみを説明させていただきます。  人件費につきましては、全国家計構造調査の統計調査員報酬を追加しているものでございます。  扶助費につきましては、民間保育所の保育所運営委託料などを減額していることによるものでございます。  公債費につきましては、平成29年度からの繰越事業となっておりました災害復旧事業債につきまして、補助対象事業費の確定に伴いまして、繰上償還する必要が生じましたので、その返済金を計上しているものでございます。  物件費につきましては、会議録等の作成事務を効率化するためのワイヤレスアンプシステムの購入経費、小学校へのタブレット型パソコンの導入及び校内LAN機器の更新経費などを追加していることによるものでございます。  維持補修費につきましては、丹後町袖志の中川のしゅんせつ、市道維持補修費、市内駅舎の修繕費を追加していることによるものでございます。  補助費等につきましては、平成30年度の実績確定に伴います国府支出金の精算返還金を計上しているほか、市指定ごみ袋の交換補償金、高齢者安全運転支援装置の取付費補助金、ワールドマスターズゲームズ関西の開催に向けました京丹後市実行委員会への補助金などを追加していることによるものです。  普通建設事業費につきましては、ブロードバンドネットワーク整備事業、弥栄生きがい交流センタートイレ新設工事、久美浜総合交流販売施設トイレの洋式化の工事、市道維持工事、久美浜湾カヌー競技場のカヌー艇庫の整備の着手経費などを追加していることによるものでございます。  災害復旧事業につきましては、事業の執行見込みにあわせまして、農地農業用施設災害復旧では1億6,000万円の減、公共土木施設災害復旧事業では3,500万円を追加しているというものでございます。  次に、3ページの基金の状況でございます。一般会計の所管基金では、財政調整基金におきまして、当初2億円を繰り入れる予定としていましたが、今回、全額減額をしています。それにより本年度末の現在高見込みにつきましては30年度末と同額を確保するということとしています。一方、積立金でございますが、観光インフラ整備等促進実行調整費基金に平成30年度の入湯税収入相当額の5,182万4,000円を積み立てるほか、森林環境譲与税を新たに創設します森林環境譲与税基金に1,173万5,000円を積み立てることとしています。これら、繰り入れ、積み立ての結果、今回補正後の一般会計所管の令和元年度末基金見込額については85億785万1,000円となっているところでございます。  次の4ページ、市債の状況でございます。市債を地方債の区分ごとに整理した一覧でございますが、今回の補正予算では全国的に過疎対策事業債のハード分の要望が多く、国の定めました枠をオーバーしていることから、過疎対策事業債の一部につきまして合併特例債へ振りかえ計上しているため、過疎対策事業債については大きく減少しているものということになっています。なお、過疎対策事業債から合併特例債へ振りかえたものとしましては、道路改良事業、小学校施設整備事業や遺跡整備事業の3事業の振りかえをしているというところでございます。  次に、5ページでございます。第2表繰越明許費の参考資料でございます。今回の補正予算では、事業執行の都合上、年度内完了が見込めない2つの事業につきまして、翌年度への繰越明許費を設定させていただいています。繰越理由や繰越財源等は表のとおりでございますが、1つ目は、観光インフラ整備等促進事業補助金を活用し、網野町浜詰区が実施いたしています浜詰夕日の丘の整備事業、2つ目は公共土木施設災害復旧事業でございます。いずれも年度内完了が困難である見込みのためにスムーズな契約事務、事業実施のために今回繰越明許費を設定するものでございます。  次の6ページでございます。第3表債務負担行為補正の参考資料でございます。今回の補正予算では、京丹後チャレンジデー実行委員会補助金につきまして債務負担行為を設定するものでございます。令和2年5月27日に予定しています京丹後チャレンジデーについて、令和元年度に初めて取り組んだということでございますが、来年度も実行委員会におきまして継続実施をするということから債務負担行為を設定し、その準備を可能とするものでございます。  以降、7ページからは補正予算の推移、11ページからは細事業ごとの説明資料を掲載していますが、個別の説明については省略させていただきます。  以上で、議案第159号の補足説明とさせていただきます。よろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 以上で、3議案についての説明が終わりました。  お諮りいたします。議案第159号から議案第161号までの3議案については、質疑を省略し、会議規則第37条第1項の規定により予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第159号から議案第161号までの3議案については予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。  ここで11時10分まで休憩いたします。                 午前10時54分 休憩                 午前11時11分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に続いて会議を開きます。  日程第24 議案第162号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、日程第25 議案第163号 京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める条例の一部改正についての2議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第162号及び議案第163号の2議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  初めに、議案第162号について御説明申し上げます。  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準につきましては、国が定める基準に従い、市町村の条例で定めることとされています。  このたび、国が定める基準の一部が改正されたことに伴い、整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。また、児童福祉法の改正に伴い、条例において引用している関係条項につきましてもあわせて改正を行っています。  次に、議案第163号でございます。  子ども・子育て支援法の一部が改正され、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給付制度を創設する等の措置が講じられ、本年10月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  以上、2議案の詳細につきましては、教育次長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 市長の提案説明に補足して説明をさせていただきます。  まず、議案第162号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、説明をさせていただきます。  この条例は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第49号)が施行されたこと、また児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、改正をするものでございます。  新旧対照表をごらんいただきたいと思います。重立った改正の部分を説明させていただきます。最初、第7条のところになります。この第7条ですが、本来、家庭保育事業者は連携施設を確保するものとされていますが、連携協力を行うものを適切に確保することでその適用をしないこととするものでございます。4、5が追加されるという形になります。  めくっていただきまして、その次、附則の部分がありますので、附則の最後、第3条のところをごらんください。この第3条は、現在経過措置が5年とされているものを10年というふうに改正をするものです。それ以外のところにつきましては、国の改正に基づいて文言整理をしているという部分になります。  戻っていただくことになりますが、第24条、新旧対照表の2ページ目になります。この第24条第2項第2号の改正につきましては、児童福祉法に定めのある保育士の欠格事項の条項が削除されたことから引用条文を改めているということになりまして、こちらの部分だけが児童福祉法の改正による改正という形になります。  続きまして、議案第163号、京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める条例の一部改正について説明をさせていただきます。これは子ども・子育て支援法の一部を改正する法律等に基づく国の幼児教育・保育無償化の実施に伴い、子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令の改正に準拠した所要の改正を行うものです。こちらも新旧対照表をごらんください。特徴的な改正部分を説明させていただきます。  第2条になります。定義がこの第2条では定められていますが、5の部分に新たに特定子ども・子育て支援施設等を加えます。これは、幼児教育、保育無償化の対象施設、事業として認可外保育施設や幼稚園の預かり事業、一時預かり事業、ファミリーサポートセンター事業、病児保育事業を行っている施設のことを言います。保育の必要性が認められた場合であれば、それぞれ上限額がありますが、無償の対象となります。  第3条1項第9号も同様に、特定子ども・子育て支援施設等を加えるものでございます。  以上、いずれも施行は附則で令和元年10月1日から施行するというふうになっています。  以上、よろしく御審議のほどお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず、議案第162号について質疑を行います。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。新旧対照表の中で、わからないところがあるので質問します。新旧対照表の4分の2、2ページのところ、先ほど少し説明があったのですが、第24条のところで児童福祉法の改正に伴うもので、保育士の適格条項とかが変わるというようなことをおっしゃったのですが、具体的に(2)法第18条の5号及び法第34条の20第1項第3号いずれにも該当しないものとかというふうに書いてありますが、もう少し具体的にどういうことが改正をされたのかというのをお伺いしたいということが1つ。  あと、この京丹後市としてはこの家庭的保育事業というのは、条例では枠はつくって定めてはいるのだが、当面、これは行う予定はないという、平成26年でしたか、この審議をしたときにそういう御答弁であったというふうに思いますが、その方向としては今も変わらず、この家庭的保育については当分行う予定がないという、そういう理解でよろしいか。2点、お願いします。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 2点、御質問をいただきました。24条に係る改正を具体的にということですが、これは、児童福祉法の成年被後見人が欠格事項としてあったものが、それが削除されましたので、その改正によって引用する部分が変わったので、変更という形になっています。  その次、2点目です。家庭保育事業、議員に言っていただいたとおり、現在、この家庭的保育事業を市内で行っているところはありませんが、前から言わせてもらったのと同じように、いつ、申し出があっても対応ができるように改正を行うというものでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第162号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第162号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第162号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第162号、京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対の討論をいたします。  この家庭的保育事業というのはもともと国の待機児童の解消というような目的でつくられたというふうに理解をしていますが、今現在、京丹後市にはこういう保育施設はなく、将来的にも今は考えていないということをお伺いいたしましたが、今回の改正では連携の協力を緩和したり、それから自園調理でそういう機能を設置しなければならないという義務について5年猶予しましょうということであったのですが、さらにそれを延ばして10年猶予を認めましょうというようなことです。未満児の保育というのは、やはり栄養面や衛生面、それから離乳食やアレルギー、そういう対応に個々に丁寧に応じて、きめ細やかな保育が求められているわけですが、今回の改正はいわゆる規制の緩和であるというふうに捉えています。本当にこういう規制が緩和される状況で、しっかりときめ細やかな保育が保障されるかというのは懸念されます。  もともとこの条例が審議されるときに、同じ保育料を払いながら、やはり一方はしっかりとした大きな保育施設で保育士による保育で、広い園庭でできたての給食をというようなことと、また他方ではそれとは違うということで、受ける保育に差が出てくるのではないかという懸念も申し上げて反対をしたわけですが、市町村は実施主体としてのやはり判断の裁量権というものがあるというふうに考えています。  子どもの権利条約やそれから今の市の保育行政の到達点、しっかりした保育をしていただいているというふうに思いますが、その努力を踏まえて、やはり当分の間、実施に見通しがない家庭的保育事業に関して、国の基準がこうだからということで規制が緩和されていくということというのは、今まで頑張って推進してこられたこの京丹後市の保育の水準を下げていくという条例につながっていくというふうに思いますので、ここはしっかりと安心安全を確保していくそういう保育を確保していくということが大事であるということを思いますので、この条例の一部改正は賛成できないということで、反対の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第162号について採決いたします。議案第162号 京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第162号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第163号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第163号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第163号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第163号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
     それでは、議案第163号について採決いたします。議案第163号 京丹後市子どものための保育給付を受ける資格等の基準を定める条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第163号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第26 議案第164号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、日程第27 議案第165号 京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定についての2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第164号及び議案第165号の2議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  議案第164号、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について御説明申し上げます。  地方公務員の臨時・非常勤職員については、多様化する行政需要に対応するため、教育、子育て等さまざまな分野において制度が活用されており、地方行政の重要な担い手となっている現状にあります。  このような中、臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件を確保することが求められており、このことを受けて、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律が改正され、令和2年4月1日から施行されることになりました。  この法改正を受け、関係条例について所要の改正を行うものでございます。  次に、議案第165号につきまして、御説明申し上げます。  この議案は、先ほどの議案第164号と同様の目的により、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律により、会計年度任用職員制度が創設され、令和2年4月1日から施行されます。  本市におきましても、非常勤職員等が原則として本制度に移行することになることから、地方公務員法第24条第5項の規定により、会計年度任用職員の給与等に関して条例で定める必要があるため、本条例の制定を行うものでございます。  あわせて、特別職非常勤職員から会計年度任用職員に移行する職についても整理する必要があるため、関係条例において所要の改正を行うものでございます。  以上2議案の詳細につきましては、新井政策総括監から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 議案第164号及び議案第165号につきまして、補足して説明させていただきます。  2議案とも地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う条例の整備その他所要の改正を行うものでございます。  まず、議案第164号でございますが、法改正に伴う一般職非常勤職員としての会計年度任用職員制度の創設と、臨時的任用職員制度の改正による規定の整備、また法律の参照条文のずれなどを解消するため、7本の条例の一部改正と、1本の条例の廃止の合計8本の条例を一括して整備するものでございます。  新旧対照表の1ページをごらんください。第1条関係では、京丹後市職員の分限に関する条例の一部改正でございます。一般職非常勤職員となる会計年度任用職員は、本条例の適用となることから、会計年度任用職員の分限処分による休職期間を任期の範囲内とするものでございます。  次に、2ページをごらんください。第2条関係では、京丹後市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正でございます。第1条と同じく会計年度任用職員は本条例の適用となることから、減給の懲戒処分にされた会計年度任用職員の報酬の取り扱いを定めるものでございます。  3ページをごらんください。第3条関係では、京丹後市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正でございます。第1条、第2条の改正は法律名の略称の定義を行うもので、第12条の改正につきましては、法律名称の変更による改正を行うものでございます。4ページの第17条の改正は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関して規則で定めることとするものでございます。次に附則ですが、第1条、第2条、第12条につきましては公布の日から施行するということにしています。  次に、5ページをごらんください。第4条関係では、京丹後市職員の育児休業等に関する条例の一部改正でございます。地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業や部分休業は一定の要件を満たす一般職非常勤職員にも適用されることから、会計年度任用職員が育児休業や部分休業を取得できるように規定を整備するものでございます。第2条は育児休業をすることができない会計年度任用職員の範囲を定める規定でございます。この規定により、1年以上在職し、子が1歳6カ月に達する日以降も引き続き在職するまたは在職することが見込まれる職員で、勤務日の日数を考慮して、規則で定める会計年度任用職員が育児休業することができるということになります。  次に、6ページ、7ページでございますが、第2条の3は、育児休業することができる期間を定める規定で、第2条の4は育児休業をすることができる期間の特例を定める規定でございます。原則は子が1歳に達する日まで育児休業することができることになりますが、一定要件を満たす場合は1歳2カ月、または1歳6カ月に達する日まで、さらには特例として2歳に達する日まで育児休業することができることになります。  次に、8ページをごらんください。任期満了後に引き続き再度任用される場合で、引き続き育児休業する必要がある場合には再度の育児休業をすることができることを規定しています。  次に、第7条と9ページの第8条、第9条でございますが、会計年度任用職員の給与等に関しまして規定するとともに、必要な文言修正を行っています。  10ページの第19条でございますが、部分休業をしている会計年度任用職員の給与の取り扱いについて、常勤職員に準ずる取り扱いとする規定を追加するものでございます。  次に、12ページでございますが、第5条関係では、京丹後市職員の外国の地方公共団体の機関等への派遣に関する条例の一部改正で、参照条文のずれを解消するものでございます。  次に13ページでございますが、第6条関係では、京丹後市一般職員の給与に関する条例でございます。13ページの第1条から14ページの第17条の2までの規定でございますが、参照条文のずれの解消、規則名称の変更に伴う修正、文言修正を行っています。  14ページの第18条から16ページの第19条までの規定及び17ページの第24条の規定でございますが、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律により、地方公務員法が一部改正されたことによる規定の整理でございます。  また、17ページの23条でございますが、会計年度任用職員の給与は本条例の適用とはせず、議案第165号で提案をいたします京丹後市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例を適用とするための規定でございます。  第27条でございますが、規則で定めています職員の給与から控除することのできるものにつきまして、地方公務員法第25条2項の規定に基づき条例に移管するものでございます。  施行期日でございますが、第1条、第5条、第10条の2、第14条の改正規定、第27条を第28条とし、第26条の次に1条を加える改正規定は公布の日から、第18条から第19条まで、24条の改正規定は成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律による地方公務員法の一部改正の施行日にあわせまして、令和元年12月14日からということにしています。  次に19ページをごらんください。第7条関係では、京丹後市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正で、フルタイム会計年度任用職員の給与その他勤務の状況を公表対象に加えるものでございます。  次に、少し戻っていただきまして、今度は制定文の7ページをごらんください。第8条でございます。京丹後市職員の条件附採用及び臨時的任用に関する条例を廃止するものでございます。この条例は条件附採用の期間の延長に関することと臨時的任用を行うことができる場合等を定めていますが、改正後の地方公務員法により規則で定めることとした規定が設けられたため、この条例を廃止して、規則として整理をするものでございます。  最後に、7ページの規則の施行期日でございますが、先ほど個別で施行期日を申し上げました改正規定以外の改正規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行日と同じく令和2年4月1日としているところでございます。  続きまして、議案第165号につきまして御説明申し上げます。  最初に、本条例のポイントについて説明させていただいて、後は重立った条文について御説明させていただきたいというふうに思います。  このとじてあるものの最後から2枚目につけています資料、会計年度任用職員制度の創設についてというものをごらんください。地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律によりまして、会計年度任用職員制度が創設され、令和2年4月1日から施行されることになりますが、本市においても臨時・非常勤職員が原則として会計年度任用職員に移行することとなります。会計年度任用職員は改正後の地方公務員法第22条の2第1項において、一会計年度内を超えない範囲で置かれる非常勤の職と定義をされる職員で、1週間当たりの通常の勤務時間に応じ、常勤職員と同一である者がフルタイムの職、短い時間である者がパートタイムの職ということになります。  また、それぞれの会計年度任用職員に支給される給料、報酬等の区分につきましては、フルタイムの場合は給料、旅費及び諸手当の対象となり、パートタイムの場合は、報酬、費用弁償及び期末手当の対象となります。臨時・非常勤職員の会計年度任用職員制度への移行に当たり、常勤職員との権衡の観点から改めて整理を行い、地方公務員法第24条第5項の規定により、会計年度任用職員の給与等に関しての条例を制定するものでございます。  あわせまして、法改正により特別職の任用の厳格化が図られることから、特別職非常勤職員から会計年度任用職員に移行する職を整理する必要があるため、7本の条例において所要の改正を行うものでございます。  続きまして、資料の裏面をごらんください。会計年度任用職員は地方公務員法上一般職に適用される各規定が適用されることとなりますが、給付に関しては地方公務員法第24条に規定する職務級の原則、均衡の原則等に基づき適切に支給することが求められることとなります。この表は現状の臨時職員と、会計年度任用職員との主な項目を比較したものですが、給料水準、給料・報酬額、支給方法、各種手当など常勤職員に準じた給付体系に変わることとなります。また、改正後の地方自治法の規定により、期末手当を支給することとなるため、現状と比較しても処遇改善に資する制度であるというふうに考えているところでございます。  それでは、次に制定文に戻っていただきまして、重立った条文の説明をさせていただきたいというふうに思います。1ページをごらんください。本条例につきましては章立てとしています。第1章は総則。第2章はフルタイム会計年度任用職員の給与。第3章はパートタイム会計年度任用職員の給与。第4章はパートタイム会計年度任用職員の費用弁償。第5章は雑則。最後に附則で構成しています。  まず、1ページ目でございますが、条例の趣旨でありますとか、会計年度任用職員の給与等を規定しているものでございます。  次に、2ページ目から4ページ目につきましては、第2章としてフルタイム会計年度任用職員の給与について規定をしているものでございまして、規定の内容は職員に準じたものというふうになっています。第4条につきましては、フルタイム会計年度任用職員の給料は給料表によることを規定しています。また、使用する給料表は別途としまして14ページから29ページに規定をしていまして、行政職給料表、医療職給料表の1から3までを使用し、給料表の額につきましては全て常勤職員と同じ額というふうにしています。  第5条につきましては、フルタイム会計年度任用職員の職務はその職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度によりこれを給料表に定める職務級に分類することとしていまして、30ページに規定をしていますように、その分類の基準となる職務内容は級別基準職務表によることを規定するものでございます。  次に、第6条の号給から3ページの第15条の宿日直手当までは常勤職員に準ずることを規定したものでございます。  3ページの第16条は、任期が6カ月以上のフルタイム会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関して常勤職員に準ずることを規定しています。  続きまして、4ページでございます。第3章として、パートタイム会計年度任用職員の給与について規定をしています。規定内容につきましては、フルタイム会計年度任用職員に準じたものとしています。まず、第19条ですが、パートタイム会計年度任用職員の報酬は月額による報酬、日額による報酬、時間額による報酬に区分し、それぞれの額を定める規定としています。第5項におきましては、日額による報酬、時間額による報酬の場合で、給与決定の際に、仮に最低賃金法に規定する最低賃金を下回った場合には、最低賃金以上の額を報酬額とすることができるよう規定を設けたものでございます。  5ページの第20条から6ページの第24条までと、7ページの第26条はフルタイム会計年度任用職員に対して支給する手当をパートタイム会計年度任用職員にも適用させ、報酬として支給することができるよう規定したものでございます。  7ページの第27条は、1週間の勤務時間が一定時間数以上で任期が6カ月以上のパートタイム会計年度任用職員に対して支給する期末手当に関して、常勤職員に準じることを規定したものです。  続きまして、9ページの第31条と第32条は、第4章としてパートタイム会計年度任用職員の費用弁償についての規定ですが、地方自治法上、パートタイム会計年度任用職員は通勤手当と旅費の支給対象とされていないことから、第31条におきまして、通勤に係る費用弁償を、第32条において公務のための旅行に係る費用弁償を支給できるように規定するものでございます。  続きまして、9ページからの附則について説明を申し上げます。まず、附則第1項でこの条例の施行日を令和2年4月1日とすることを規定しています。  附則第2項、それから10ページの第3項でございますが、給料及び報酬の決定の特例を設ける規定でございます。今年度特別職非常勤職員や臨時職員であった方が来年会計年度任用職員として引き続き採用された場合、この条例の規定に基づきまして、給料表に位置づけました給料または報酬額が現在の日額、時間額と比較して下回ることとなる場合は、現在の日額、時間額を配慮して給料または報酬の額が決定できるように規定をするものでございます。これは3年間の特例として規定をしているものでございます。  続きまして、附則の第4項から第14項までは関係条例の一部改正の規定でございますので、新旧対照表をもって説明させていただきたいと思います。新旧対照表をごらんください。新旧対照表の1ページ目でございます。附則の第4項から第6項関係ということで、京丹後市交通安全指導員設置条例の一部改正でございます。交通安全指導員は、現在、特別職非常勤職員でございますが、改正後の地方公務員法で特別職非常勤職員として任用することができず、一般職非常勤職員としての会計年度任用職員となることから所要の改正を行うとともに、本条例34条の規定によりまして、報酬の額を定めるものでございます。また、交通安全指導員の委嘱期間が次年度以降も残っているため、現在委嘱している交通安全指導員がそのまま会計年度任用職員としての交通安全指導員に移行できるようあわせて経過措置を設けるものでございます。  続きまして、3ページから6ページまでは附則第7、8項関係で、京丹後市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正でございます。特別職非常勤職員の任用の厳格化による職の整理とあわせて、参照条文のずれの解消を行うものでございます。また、特別職非常勤職員の身分でなくなる職についていた方が本年度末までの報酬及び費用弁償が支給できるよう経過措置を設けています。  続きまして、7ページから9ページまでは附則の第9項、10項の関係で、京丹後市非常勤の臨床研修を行う医師等の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正でございます。臨床研修医師を会計年度任用職員として任用するため所要の改正を行うとともに、今年度末までの報酬及び費用弁償が支給できるよう経過措置を設けるものでございます。  続きまして、10ページ、11ページでございます。附則の第11項関係で、京丹後市公民館条例の一部改正でございます。公民館長は改正後の地方公務員法で特別職非常勤職員として任用することができず、一般職に移行する職であるため、文言修正を含め、所要の改正を行うものでございます。  続きまして、12ページ、附則第12項関係で、京丹後市資料館条例の一部改正でございます。公民館長と同じく資料館長は、改正後の地方公務員法で特別職非常勤職員として任用することができず、一般職に移行となる職であるため、所要の改正を行うものでございます。  続きまして、13ページ、附則第13項関係で、京丹後市病院事業条例の一部改正でございます。嘱託職員は現在特別職非常勤職員としての任用でございますが、改正後の地方公務員法で特別職非常勤職員として任用することができない職であるため、所要の改正を行うものでございます。  続きまして、14ページ、15ページにつきましては、附則第14項関係で、京丹後市政治倫理条例の一部改正でございます。改正後の地方公務員法により嘱託職員は会計年度任用職員としての任用に変わり、また、臨時職員の定義に変更が生じることから所要の改正を行うものでございます。  少し長くなりましたが、以上で説明とさせていただきたいと思います。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず議案第164号について質疑を行います。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。この新制度移行時のいわゆる会計年度任用職員が新制度移行時の任用方法を確認させていただきたいと思いますが、現に就労する全ての臨時・非常勤職員が希望すれば継続して採用されるのかと。そして、その採用の際に競争試験や選考試験が行われるのか。また、フルタイムとパートの選択を本人ができるのかというようなことをお聞きしたいと思います。  もう一点は、再度の任用時の任用方法についてお聞きいたします。2回目の任用方法ですね、そして、3回目以降の任用方法、この任用方法についてお聞きします。  その2点、お願いいたします。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) この会計年度任用職員制度の創設に当たりましては、これからのスケジュールでいきますと、本年中にまず公募をかけていくという形になります。そして、その公募によって応募されました職員につきましては、面接等の試験を行いたいというふうに思います。  それから、抜け落ちがありましたら、また後で御指摘ください。フルタイム、パートタイムの選択につきましては、基本的には会計年度任用職員制度、本市におきましては、フルタイムの任用職員というのは医師を想定しています。それ以外につきましては全てパートタイム会計年度任用職員の想定をしています。  それから、再度の任用ということですが、先ほど給与の附則のところで申し上げましたが、今の勤められている方が会計年度任用職員として採用された場合には、現在の給料がその会計年度任用職員制度の中で位置づけられた給与等下がる場合には、同じような位置づけとするということを附則で定めさせていただいていまして、それを3年間一応見るというようなことにしています。  その関係でございますが、先ほど申しましたように来年度の創設に当たりましては、本年度公募をかけて試験をさせていただきますが、その次の年、それからそのまた次の年につきましては、その職というのですか、その業務が必要であり、またそこに会計年度任用職員を置かなければならないときに、今勤めておられる方を任用する場合には、人事評価をもって採用していきたいというふうに現在では考えています。そして、それが3年間ということで、4年目につきましては改めて公募をかけていきたいというふうに思いますし、その4年以降につきましても同じ方が採用されることは別に拒んでいないということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。今、お聞きしたのですが、これは、総務常任委員会にまた付託されるというふうに思いますが、今、公募をかけると言われましたが、例えば、お医者さんですとか、公民館長とか資料館長とかいろいろとあるわけではないですか。そういう方々は、継続して任用されるわけですか。何かに基づいてと言われましたが、そういう方々は継続して任用するが、公募をかけるのは4年目以降という捉え方でよかったのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 基本的には全て公募でございますが、先ほど申しました条例の一部改正の中で、公民館長につきましては、これは社会教育法というか、法で定められた職でありまして、この公民館長というのは一種権限を持つ、また職員の監督をするということになりますので、会計年度任用職員では任用できませんので、この公民館長の職につきましては、現在では、例えば正職を充てる、それとか兼務にする、または再任用職員を充てると、要するに職員を充てるというようなことを今検討しているということでございます。資料館の館長につきましては法的な定めがないということなので、通常の会計年度任用職員として公募していくということになろうかと思います。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) そもそも今非常勤職員という立場の方が会計年度任用職員ということに移行するわけですね。私はよくわからないので、聞くのですが、今、いろいろな職についておられる方で、この会計年度任用職員の制度に移行したときに、その制度にあわない、そぐわないという方が出てきて、どういう立場であっても今までどおりその職にはつけないという方が、そういう職が発生することはあり得るのですか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 会計年度任用職員制度の創設に当たりましては、国から言われていますのは、任用の適正化というようなことで、正規の職員との仕事の内容の差をつけなければならないとか、そういったこともございますし、この制度の導入に当たりましては、基本的には業務の必要性でありますとか、必要な仕事量、例えば時間でありますとか、そういったものを再度見直すような形でこれからしていこうかなとは思っているのですが、基本的にはある程度そのまま移行するような形ではないかなというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。それでは164号に関係します、そうですね、今質問でしたね、164号。164号の中で、この法の改正に伴って、京丹後市としてどの程度の会計年度任用職員が想定されるのかというあたりについて、少しお尋ねしたいということです。  それから、会計年度任用職員ということで、一旦なるのですが、その方は正規への道が開かれているのかどうか。この2つについてお尋ねします。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 本年度4月1日現在の状況で申しますと、臨時職員として一般行政職、保育職、病院等含めますと660人の方にお世話になっています。また非常勤特別職といいますか、そちらには71人の方にお世話になっていまして、これでいきますと、今市全体で731人の方にお世話になっているということでございますので、これを先ほど申しましたように制度でいきますと、非常勤職員から会計年度任用職員に変わっていただく職種もございますし、というようなことで、今の現状はそういうことなので、来年ですが、それほど大きな変化はないのかなとは思いますが、これぐらいの人数を想定しているということでございます。  これから正規の職員に道が開かれているのかということですが、これは会計年度任用職員の制度ということになりますので、正規の職員ということになりますと、やはり市の職員の採用試験というのは改めて受けていただかなければならないということになります。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。議案第164号でよろしかったですね。この中で、非常に気になる文言があるのです。19/14、少し勉強不足なので、これは説明を再度お願いしたいということがございます。期末手当のことですが、この期末手当の中に、もしくは法第16条第1号に該当して、法第28条第4項の規定により失職という文言が出てまいります。次のページにも、もしくは失職、この言葉が今回外されてきたということがあるのですが、この失職という説明されている、なくなるというこの失職という言葉について御説明をいただきたい。 ○(松本聖司議長) 人事課長。 ○(服部人事課長) 失職という言葉につきましてですが、これは言葉のとおりでございまして、職を失うという意味でございます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 失職はわかるのです。職を失う、そのとおりです。わかるのですが、なぜ、失職した、例えば犯罪とかそういったこと、市の行政に不利益を生じた場合の懲戒免職、そういったものが入っているかということを細かく少し教えていただきたいということを申し上げているわけでして、失職そのものはわかります。 ○(松本聖司議長) 質疑の途中、答弁の途中でありますが、ここで午後1時まで休憩いたします。                 午後 0時00分 休憩                 午後 1時00分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、午後の会議を開きます。  引き続き議案第164号について質疑を行います。答弁を求めます。人事課長。 ○(服部人事課長) 先ほどの失職についてですが、地方公務員法第16条に規定されています欠格条項がございまして、その欠格条項に禁錮以上の刑に処せられた場合などに自動的に職を失うことということでございます。
    ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。何点かお願いします。  まず、提案理由の中の職員の臨時的任用の厳格化ということがうたわれていますが、具体的にどのように厳格化になるのか。これを説明していただきたい。従来とこの条例ができたことによってどう変わるのか。  それから、この条例施行に伴って財政的な負担はどうなるのか。それが2点目です。  それから3点目、常勤職員の負担は、この条例によって軽減になるのかならないのか、従来と変わらないのか。  その3点をお願いします。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) まず、提案理由にありました厳格化ということでございますが、特に先ほどの説明の中で申させてもいただきましたが、特別職非常勤職員というものの位置づけが、今回の法の改正によりまして専門的な知識・経験等に基づき、助言・調査・診断等を行う者に限定されました。当市で非常勤特別職として任命している職員というのですか、そこはどうしていくかということになりますと、今後ですと、例えば助言であれば顧問・参与、それから調査であれば統計調査員、診断であれば学校医とかそういったものに限られてくるということで、それ以外の職員については会計年度任用職員に移行する者ということになります。  それから、財政負担でございますが、先ほど人数の関係というので、シミュレーションとしましては、現在臨時職員でお勤めの皆さんを想定させていただきますと、令和2年度からの財政負担では最大4億円ぐらい増加するというふうに想定しています。  それから、常勤職員の負担ということでございますが、基本的には会計年度任用職員に移行していくということから考えますと、現在と変わらないというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 済みません、1点聞くのを忘れていました。説明の中で、費用弁償が下がるケースがあれば、3年間は保障するという説明があったのですが、どのようなケースがこの条例ができたら下がることが想定されるのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 今度の会計年度任用職員制度は創設ということですから、実は新しくつくるということになりますと、通常、その制度によって採用されます臨時職員ということになりますが、それにつきましては、先ほどこの資料の後ろにつけています給料表がありますね。それの職務によって、例えば1級、2級、そこの給料表の何号に規定するとかいうようなことを学歴であるとか、職務経験であるとか、そういうものに当てはめて考えたときに、本来でしたら1からのスタートですが、引き続き今年度働いていただいている方が会計年度任用職員として採用されたときに、そこに当てはめたときに、今いただいている給料よりも低い場合は、今の給料と近いところに位置づけていこうということを附則でうたわせていただいていると。  先ほどありましたように、基本的には3年を1つのクールとしたいと思っていますので、同じ方がもしも3年間おられたら、その3年間は見ていきましょう。ただ、4年目については改めて公募をかけてしますが、その3年間で、例えばその方が4年目にいった場合には、3年間というのが実績として積まれますので、多分遜色ないような給料になるのではないかということを想定しているということでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。先ほど人数を聞かせていただきました。660人、金額も言われたのですが、公募にかけるということであったのですが、全ての方が公募されて、会計年度任用職員として入ってこられる場合はあれですが、この際、ややこしいことになってもうやめようかというようなことになると、正規の職員の方への大変な負担になるというふうに思いますが、そういったあたりについて公募ということなので、応募されない方も出てくるのではないかと思いますが、そういった場合、この人数をしっかり、市の業務をしっかり動かしていくという点では、もし、ここで660人より少ない方しか応募されない場合は、仕事量が正規の職員はふえてくるわけですが、そういったことはどのように考えておられるのかという点が1点。  職員との関係で言いますと、すごく変わってくると思いますが、市職員の組合との話し合いはこの問題についてはどのようになっているのかどうか。その点についてお尋ねします。  もう一点、先ほど池田議員が質問された中で、新しく来られる方というか、新しく会計年度任用職員になる場合、職によっては学歴とかを換算してということが答弁でありましたが、新しくそこに職員として入られる方は学歴とか前歴とか、そういったものもしっかり掌握されて、それを参考にして給与というか、あれになってくるという理解でよろしいのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 少し順番は違いますが、組合との関係でございますが、組合との関係につきましては、本市には2つの職員団体がございまして、制度の趣旨等につきましては説明の場を持たせていただいていまして、1つの団体からは御承諾というか、妥結をいただいていますし、もう一つの団体につきましては、継続中ということでございます。 ○(松本聖司議長) 人事課長。 ○(服部人事課長) 公募につきましてですが、人数が集まらなかった場合につきましては、再度公募をさせていただきたいと思いますし、今の臨時職員の方々には丁寧に説明をさせていただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 済みません、先ほど池田議員にも少しお答えはさせていただいたのですが、給与の関係につきましては165号のほうになろうかというふうに思います。そちらでまたお答えをさせていただけたらと思います。  それから、募集人員につきましては、先ほど申しましたのは、今現在働いていただいている方々の人数でありまして、この制度の創設に当たっては、これから公募をかけていくに当たって、各部局に当然今の業務でありますとか、やはり仕事量、それから、当然必要な時間でありますとか、それは職員の配置というものにもかかわってくる問題でもありますので、これからそれに向けて庁舎内では整理をしていきたいというふうに考えているというところでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。先ほど組合との関係を聞かせていただきまして、1つは納得と言われていたのですが、もう一つの組合との話し合いは継続中ということですが、市職員組合とも話し合いが継続中であるにもかかわらず、今回、こうして議会に提出されるというのは、やはり少しルールに違反しているのではないでしょうか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 組合との話し合いの中では、制度の趣旨については理解をしていただいていると思います。ただ、勤務条件等についても、今継続中ということになりますので、了解を得られるものと考えています。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) 165号で聞けということでしたら、そちらで整理してもらったらいいのですが、先ほど池田議員の質疑の中で、市の財政負担の見込みの質疑、答弁がありましたので、ここで聞かせてもらいますが、約4億円という見込みを聞いたのですが、これと地方交付税との関係はどのようになっていますか。これは純粋な負担なのか、何かのこれが基準財政需要額か何かで交付税で一部措置されるかどうかとか、そのあたりはどうでしょうか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 先ほどのシミュレーションということですが、現在の市で働いていただいています人数でシミュレーションをするとそれぐらいの、4億円ぐらいの支出増ということになるというふうに見込んでいるところですが、この制度導入に当たりましては、大きな財政負担となります。そのことにつきましては、現時点では国からの財政的な措置はございません。今、全国知事会でありますとか、市長会、それから町村会など、この制度に移行する中で国に対して要望や提言を行っている最中でございます。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) 要望や提言を行っている最中であるということですが、実施はもう来年度ですから、要望ではありましょうが、見込みのようなもの、あるいは国の考えのようなものも全く把握はしておられませんか。要望に対して何らかの答えを用意するとか、その点も全くないですか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 今のところはそれに対する答えというのか、そういったあたりは把握していません。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第164号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第164号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第165号について質疑を行います。吉岡議員。 ○13番(吉岡議員) それでは、この中で、パートタイム会計年度任用職員の給与、目次では給与となっています。それから、先ほどの説明資料では、2の1ページ、下の②パートタイム会計年度任用職員の、ここでは報酬という言葉が使ってあります。それから条例の中でも、3章の表題は給与ですが、中の字句は報酬という言葉が使ってありまして、非常にわかりにくいのでこの言葉の使い方について説明をお願いしたいのですが、普通、私は報酬というのは、少し調べたら、雇用契約がない個人事業主や法人を相手に支払う、そういうものが報酬であって、給料は残業代、手当などが含まれるのが給料と理解しているのですが、この場合、報酬よりも正確に言えば、条文の中の報酬は給与のほうが正しくはないのか、この辺の説明をお願いします。 ○(松本聖司議長) 人事課長。 ○(服部人事課長) 報酬等の言い方につきましては、地方自治法でパートタイムは報酬ということですし、フルタイムは給与といったようなことになっていますので、それに基づいた言い方をしています。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待です。それでは少し確認させていただきます。先ほどの条例の中で出たわけですが、4億円の財政的な影響が出てくるということをお聞かせ願いました。その4億円の財政的影響額については、今現在の非常勤職員を対象としたものが、来年になってそのまま推移すれば4億円ということなのか、再度お聞かせ願いたいということでございます。  それから、これも少し出たのですが、公民館長につきまして、今後職員を派遣して設置していきたいということをお聞きしたのですが、主事またはその他の職員、必要な職員、これについての、例えば退職年限等の定めが出てくるのかどうか。何歳まで、職員でいうと、例えば60までとかいう、退職年齢ですね、これが定めとして出てくるのかどうか。それから行政職の給料表が1級、2級ということで、二通り示されたわけですが、当然、この2つが示されたということで、わたり制度が出てくるのではないかと思いますが、そのわたり制度の考え方について少しお聞かせ願いたいと思います。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 先ほどの支出の4億円という形のシミュレーションの結果ということでございますが、現在の働いていただいています臨時・非常勤職員の方で、1日最大、先ほどパートタイムを原則というふうに申し上げましたので、1日最大7時間勤務とした場合に、最大で約4億円ぐらいの支出増が見込まれるということでございます。  それから、公民館長につきまして、基本的には会計年度任用職員というのは1年、1年ということになります。その任用の年齢制限というものについては特にありません。それから1級、2級というふうな格付というのですが、位置づけをするわけですが、これの間でのわたりというものはございません。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。現在、臨時の方は今の処遇に見合った号給からいくという、それを下回らない水準からスタートするということですが、昇給についての考え、どれぐらい昇給をしていくのか。上限が決まっているのか。そのことにお伺いしたい。  それから、その他の手当のところで、これらの手当は当たり前であると思いますが、地域手当といいますか、正職員の皆さんがもらっている手当、そういったものは該当しないのか。その2つをお願いします。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 先ほど附則の説明もさせていただきましたが、現在働いておられる方が来年度会計年度任用職員となられた方については一定配慮するということですが、下回らないということではなくて、同じような位置づけの給にするということでございますし、あと、手当につきましても、基本的には職員に準じた形で手当は支給をさせていただけるというふうに思います。ただ通勤手当は先ほど申しましたように、フルタイムであれば当然通勤手当は出るのですが、パートタイムにつきましても実費負担ができるような形での規定はさせていただいているということでございます。  昇給につきましても、給料表につきましては当然上限は設けています。昇給につきましても、これから規則で定めますが、職員と同じような形での昇給を考えているということでございます。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。今の給料表の関係ですが、説明資料の14ページにありますね。1級、2級とあって、これはわたらないという行待議員の質問であったのですが、では、今回は660人の方に公募をかけて、その方がどこの給から、号から進むかというあたりは勤続年数とか、それからその前の前歴加算とかいうのがあるのですか。そういったことで、では、一人、一人、この給料表というのはスタートが変わってくるという理解でよろしいのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 通常であれば、先ほど申しましたように学歴であるとか、経験年数であるとか、そういったものを加味するのですが、今回、今働いておられる方が会計年度任用職員となるのであれば、今のいただいている給料の額というのが1つ基準になるということでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第165号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第165号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第28 議案第166号 京丹後市旅費条例等の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案166号につきまして、御説明申し上げます。  成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が本年6月14日に公布されました。この法律は、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由として不当に差別されないよう成年被後見人等の欠格条項その他の権利の制限に係る措置の見直しが図られたものであります。  この法律の施行に伴い、本市におきましても関係条例の改正を行うものでございます。  なお、施行年月日は、法律の規定に基づき、法の施行日の半年後である令和元年12月14日としています。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 議案第166号につきましては、本日お手元に訂正をお願いするペーパーをお配りさせていただいています。議案の提案理由のところの成年被後見人等の権利の制限等に関する措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の制限等とつけていますが、正しくはその等が不要であったというようなこと、それからまた、この166号につきましては4条立ての条例改正をさせていただいている中で、第4条の京丹後市表彰条例の一部改正につきまして、文言の記載間違いをしていたというところで、別記及び新旧対照表につきまして訂正をお願いするものでございます。  なお、先ほど来から議案第162号での京丹後市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正、それからまた先ほどの第164号の中の京丹後市職員の一般職の給与を定める条例の中でもこの成年被後見人等の権利を制限する関係法律での関係部分というのも修正、改正させていただいています。以上、お手数をおかけましますが、御迷惑をおかけしますが、よろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第166号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第166号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第166号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第166号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第166号について採決いたします。議案第166号 京丹後市旅費条例等の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第166号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第29 議案第167号 京丹後市消防事務手数料条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第167号につきまして、御説明申し上げます。  地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部が改正され、本年10月1日から施行されることに伴い、消防事務手数料のうち、危険物屋外タンク貯蔵所の設置許可に係る審査事務手数料の額を改めるものでございます。  なお、本市には今回の改正に係る該当施設はございません。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。京丹後市内にはこの施設はないということでありましたが、ちなみにどういったものがここに該当するのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) 該当する施設でございますが、資料の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。手数料の額にアンダーラインが引いているものでございますが、屋外タンク貯蔵所の貯蔵容量が1万キロリットル以上ということでございます。大変大きな屋外タンク貯蔵所でございまして、大体石油コンビナートとかそちらにある屋外タンクを想定されています。京丹後市にそういった屋外タンクはないということでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
     お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第167号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第167号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第167号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第167号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第167号について採決いたします。議案第167号 京丹後市消防事務手数料の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第167号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第30 議案第168号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第168号につきまして、御説明申し上げます。  水道法の一部改正により、指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制が導入され、更新に係る申請手数料を徴収するため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、上下水道部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 市長の提案に補足しまして、説明させていただきます。  人口減少に伴う水需用の減少、水道施設の老朽化、深刻化する人材不足等の水道の直面する課題に対応し、水道の基盤強化を図ることを目的として、平成30年12月12日に水道法の一部改正され、令和元年10月1日から施行されます。  水道法の改正の目的の1つとして、指定給水装置工事事業者制度の改善があります。指定給水装置工事事業者の資質の保持や、実態との乖離の防止を図るために、指定給水工事事業者の指定に5年ごとの更新制を導入するものでございます。  指定給水装置工事事業者の指定につきましては、京丹後市の給水区域内において、給水装置工事の施行を希望する者に特定されるため、地方自治法第227条及び第228条の規定により、京丹後市水道給水条例第29条において手数料を定め、指定の新規申請に係る手数料を徴収しています。よって、今回の更新制の導入に伴い、新たに指定の更新に係る申請手数料を徴収するため条例の一部を改正するものでございます。  指定の更新に係る申請手数料につきましては、特定のもののために行う事務への対価として経費に見合う適正な負担を受益者に求めるために、事務処理に要する費用を算出し、1件につき5,000円を設定しています。算出には書類審査、指定書を作成等事務処理に要する時間に職員単価をかけて得られた人件費に、消耗品等の諸経費を加えて算出しています。  それでは、添付の新旧対照表をごらんください。手数料第29条第1項の第2号につきましては、第7条第1項の指定給水装置工事事業者の指定の更新に係る申請手数料1件につき5,000円を徴収していまして、第29条第1項の第2号から第7号につきましては、第3号から8号への改正をいたします。  また、給水装置の基準違反に対する措置第33条第1項ですが、水道法の一部改正にあわせ、水道法施行令が平成31年4月17日に一部改正されています。その施行令を引用しているため、引用条文に条ずれが生じ、第5条を第6条に改めるものでございます。  附則としましては、施行期日につきましては、令和元年10月1日からの施行としています。  以上、議案第168号、京丹後市水道事業給水条例の一部改正につきましての説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。水野議員。 ○9番(水野議員) 9番、水野です。市内にはこの水道事業者というのは何業者ございますか。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 現在登録されている事業者ですが、市内、市外合わせまして188件の登録がございます。 ○(松本聖司議長) 橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。この政策等の形成過程の説明資料の中を見させていただいたら、将来にわたる効果及び経費の状況のところに指定給水装置工事事業者が給水装置工事を適正に行うための資質の保持や実態との乖離の防止を図るとこういうふうに書いてあるのですが、具体的に実態との乖離の防止というようなこと、どういうようなこと、例えば無届けであったりとか、不良工事がたくさんあるとか、そういうようなことと理解していいのか。もう少し具体的にどのようなことかということをお伺いしたいのが1点。  それから、もう一つは、先ほど少し説明がありましたが、今までは登録をするのに1万円というふうに条例を見たら書いてありましたが、それが1万円を払って、さらに5年ごとに5,000円を更新料として支払うということであるというふうに理解しますが、この5,000円、先ほどいろいろな事務の処理に対するそういう経費であるということでしたが、例えば、何か講習とかそういうものが設定されるとか、そういうことではないということで、単なる事務処理の手数料ということで理解したらよろしいのでしょうか。  以上、2点、お願いします。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) まず、更新の関係ですが、更新につきましては、現在のところ新規に登録したら、それをそのまま引っ張っていっているという現状があります。それにつきまして、一度も更新することがなく、変更があれば手続をしてくれというふうにはなっているのですが、その申請も実際に上がってきていない状況があると思います。そのために、それを解決するために今回、改正が行われたものと理解しています。  それから事務の関係ですが、あくまでも事務的に行うことで算定していまして、特に講習会を開くとかそういったようなことは計画はしていませんが、もし、事業をされていることに問題が生じたときには、必ずそういったような機会を設けるようにはしています。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○9番(水野議員) 9番、水野です。先ほど市内外で合計188業者というお答えがありましたが、この条例改正の施行日がことしの10月1日からということですね。確認ですが、従来この工事事業者の指定の更新制度がなかったと。今度更新制度ができたということですが、条例改正と施行日との関係において、188業者がこの10月1日以降にどの時点で更新というか、手続をすることになるのか。この運用上の問題についてもう少し解説をお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 現在考えていますのは、今後5年たつにつれて、1年ごとに事務を進めていくということで、今まで申請があった業者に対しては5年に分けさせていただいて、それを手続上お知らせをして、申請をしていただくという手続となっています。それで、まず1年目につきましては、対象となるのが54件、2年目が51件、3年目が32件、4年目が31件、5年目が20件という把握をしています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第168号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第168号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第168号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第168号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第168号について採決いたします。議案第168号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第168号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第31 議案第169号 京丹後市丹後農業実践型学舎研修生滞在施設条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第169号につきまして、御説明申し上げます。  平成25年7月に京都府と京丹後市が共同で創設した丹後農業実践型学舎の募集終了に伴い、学舎生の研修滞在施設を農林水産業活性化推進滞在施設として有効に活用するため、所要の改正を行うものでございます。  詳細は、農林水産部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) それでは、市長の提案説明に補足しまして説明させていただきます。  最初に、本施設の所在につきましては、京丹後市弥栄町和田野1025番、和田野橋の北側約120メートルに位置し、旧和田野保育所の跡地でございます。  続きまして、施設の概要ですが、丹後農業実践型学舎で学ぶ学舎生の滞在施設として、農林水産省の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、事業費は約1億1,776万円、そのうち国庫補助約5,600万円を活用して、平成25年度に完成したものでございます。滞在施設につきましては、2階建10室の宿泊棟、1室は約29平米、各部屋にはキッチン、エアコン、ユニットバス、トイレ等が完備されています。それともう一つ、入居者等が交流や研修を行える施設としまして共同棟がございます。共同棟は約125平米の広さで、ミーティングルーム、トイレ等を完備しています。  次に、本施設の経過や状況についてですが、実践型学舎事業は、国営農地での新規就農希望者を募集して、研修期間を2年間として農業研修を行っているものです。平成25年度の1期生から5期生まで合わせまして31名が卒業し、そのうち27名が国営農地等で新規就農をしています。現在、6期生の3名の方が2年目の研修中というところでございます。しかし、今年度学舎農場となります国営農地の空き圃場がほぼなくなったことから、7期生以降の募集を見送ることとなったものでございます。先ほども申し上げましたが、国営農地での27人の新規就農につながったことや、国営農地の空き圃場が大きく解消されたことなど、国営農地における新たな担い手の育成と農地の有効活用を図るという所期の目的には大きく貢献したものと考えています。  次に、本施設の現在の利用状況ですが、本来ですと、6期生の2年目の研修に入っている方が入居されている状況でしたが、今年度早々に民間の住宅に引っ越され、現在では入居者がいない状況となっています。市ではこの施設の有効活用を図るため、今まで入居要件が丹後農業実践型学舎研修生の専用であったものを、京丹後市内で農林水産業への新たな就業を目指す方が入居できるよう条例を改正するものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。農業実践型学舎の終了に伴って、この滞在施設を有効活用されたいということであるというふうに思います。もともとこの施設については、学舎生の住む場所を確保するという目的で、国の補助も受けて開設したというふうに理解していますが、今回、その目的が少し変更になるというふうに理解していますので、その補助金返還等に関して影響があるのかないのか、そのあたりについて御説明いただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 先ほど申し上げましたように農林水産省の農山漁村活性化プロジェクト交付金を活用しているということですから、施設の利用計画につきまして、学舎生の限定から農林水産業への新たな就業者が利用できる施設へ修正するということにつきまして、京都府、近畿農政局と協議を行い、承認の見通しを得ているというところでございます。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番の谷口です。この名称変更ということも言われていますが、あわせて、これについては今現在、入居者がないということでありますし、目的を達成したということでありますが、当初からいわゆる国営農地を卒業生に貸し与えるという形をしておれば、いずれにしてもここの部分が満杯になっていくということがあるわけでして、せっかくこういったものをつくるという以上に、もう少しここの卒業生が他の国営農地にも入れるような形をとりながらも、こういうことも含めて利活用していけないのか。と同時に、ここになると、いわゆる林業の人も入れるという理解でいいのかどうなのか。その辺についての利活用の方法について、もう少し詳しく今後について説明をいただければと思います。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 当初につきましては国営農地の学舎生専用ということにしておりましたが、その当初の時点におきましても、そこがほぼ空きがなくなって、研修圃場がなくなった状況の際は、農林水産業、一次産業一般に広げるということは想定していたところでございます。今回がその空き圃場がなくなったタイミングということでございます。  また、例えば林業分野につきましても、海業分野、水産業分野でもできるようにということは考えていますし、林業分野の中では林業を目指して中長期の研修就業体験と来られる方の施設として森林組合からの問い合わせ等も現在受けているところでございます。 ○(松本聖司議長) 水野議員。 ○9番(水野議員) 9番、水野です。関連した質問になろうかと思いますが、今回の文言改正だけ見れば、新規就農者が農林水産業、それから地域農業が地域産業というふうな改正内容になっていますが、つまり農業に限定して出発したこの施設の活用を今後は第一次産業に限って、第一次産業全般に広げていくということであると理解しますが、その利用の見通し、展望はどのように議論があったのか、なかったのか、その辺について少しお聞かせいただければと思います。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 最初に農業分野では近くであります和田野地区への入居希望での研修をしたいとの問い合わせを受けているということもありますし、京都府の就農相談窓口であります農林水産業ジョブカフェというのがあるのですが、そこでも丹後地方への移住を伴う就農の問い合わせは多くて、最初の研修期間の住居についても問い合わせを受けているというところでございます。  水産業の分野では、現在海の民学舎を行っているのですが、研修1年目につきましては、宮津に住まいが、寮が用意されているのですが、2年目の実務研修の際は、その研修先で住居を探すことになり、その際などに活用できるのではないかと考えています。例えば、間人漁港での場合などは当施設から、十分通えるというふうなことも考えています。  それと、林業分野については先ほど申し上げましたとおり、森林組合等からも問い合わせを受けているというところでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第169号ついては、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第169号は産業建設常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第32 議案第170号 京丹後市印鑑条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第170号につきまして、御説明申し上げます。  平成31年4月17日に住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が公布され、令和元年11月5日から施行されることにあわせて、印鑑登録証明事務処理要領も一部改正されたため、京丹後市印鑑条例においても所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、市民環境部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 議案第170号、京丹後市印鑑条例の一部改正につきまして、市長の提案説明を補足し、説明させていただきます。  なお、ふだんの生活におきましては名字であるとか、旧姓といった言葉を使用していますが、この条例におきましては氏、旧氏と表記していますので、そちらの表現で説明させていただきます。  近年女性の社会進出が著しい中で、結婚や離婚などで氏が変わった場合でも旧氏を使用しながら活動するケースなどが増加しています。こうした状況の主な理由は、氏が変わることにより、その前と後で同一人物であることが単純に判別できないため、別人として認識されることなどからこれまで会社や関係団体等との間で築いてきたキャリアが白紙になり、さまざまな活動に不利益や不都合が生じることから、それを避ける意味で旧氏のまま通していると言われています。  こうした中、さまざまな活動の場面で旧氏を使用しやすくするという女性活躍推進の観点から、本年4月17日住民票に旧氏を記載できるよう住民基本台帳法施行令が一部改正されました。これにより、住民票で旧氏による本人確認が可能となっても、登録されている印鑑が旧氏でなければ契約等の手続がスムーズに行えない場合が想定されることから、本年4月22日付で印鑑登録証明書事務処理要領についても、印鑑登録に旧氏を記載し、旧氏の印鑑が登録できるように改正されました。市町村の印鑑登録条例は、この印鑑登録証明書の事務処理要領の内容に準拠した形で制定されていることから、本市でも旧氏の記載や印鑑の登録ができるよう所要の改正を行うものです。これにより結婚や離婚、養子縁組で氏が変わってもそれまで使っていた旧氏の印鑑を実印としてそのまま使うことができるようになります。  議案の3枚目の新旧対照表をお開きください。条例上の具体的な改正内容ですが、第6条、登録印鑑の制限では、旧氏は登録可能であることを追加するものです。  第7条、印鑑登録原票では、登録する内容に旧氏を追加するものです。  めくって第13条、印鑑登録の抹消では、旧氏の変更を追加するというものであります。  施行日は、住民基本台帳法施行令の一部改正が施行されます令和元年11月5日からといたします。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。東田議員。 ○4番(東田議員) 4番、東田です。この改正によって、財政的な負担はどのようなものか。あればお伺いいたします。
    ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) システムの改修は既に終わっていますので、特段財政負担というものは今後起きないということになっています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第170号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第170号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第170号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第170号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第170号について採決いたします。議案第170号 京丹後市印鑑条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第170号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第33 議案第171号 京丹後市森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案171号につきまして、御説明申し上げます。  森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律が本年3月29日に公布され、令和元年度から森林環境譲与税が都道府県・市町村に譲与されることに伴い、当該譲与税を森林整備及びその促進等に関する費用に適切に活用するため新たに基金条例を制定するものでございます。  詳細につきましては、農林水産部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) それでは、市長の提案説明に補足して御説明させていただきます。  本基金を制定するに当たり、その前提となります森林環境税及び森林環境譲与税につきまして、資料に基づき説明させていただきたいと思います。最初にお願いでございますが、今回配付しています資料につきましては、これらの法律の成立前に国で作成されたものをそのまま使わせていただいています。しかし、森林環境税及び森林環境譲与税は31年3月に可決し、公布されていますので、資料中にあります案ですとか、仮称ですとかにつきましてはとっていただき、平成31年4月以降の年号につきましても令和と読みかえていただきますようお願いいたします。  それでは、資料1をお願いします。まず、森林環境税につきましては、国民一人、一人がひとしく負担を分かち合って、国民皆で森林を支える仕組みとしまして、5年後の令和6年度から課税されるというものでございます。納税義務者につきましては、国内に住所を有する個人に対して課税される国税となります。税率は、年額1,000円を市が個人住民税とあわせて徴収するということになります。  次に、森林環境譲与税につきましては、森林の早期環境整備を促進するため、今年度令和元年度から都道府県や市町村に譲与が始まります。これは、下の(注1)にありますように、令和5年度までは暫定的に交付税及び譲与税特別会計における借り入れにより対応するというものでございます。この借入金は令和6年度から徴収されます森林環境税の一部をもって償還されていくことになります。  次に、森林環境譲与税の使途につきましては、市町村は間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発、また森林整備及びその促進、適切な経営管理が行われていない森林を適切に管理するための費用等に活用するということになります。都道府県は森林整備を実施します市町村の支援等に関する費用に使うということとされています。  次に譲与の基準につきましては、基本的には市町村に総額の9割に相当する額を、都道府県には総額の1割に相当する額が譲与されます。京丹後市への譲与の見込額は、令和元年度から令和3年度までは毎年1,173万5,000円となっています。以降も額は正式に決まっていませんが、譲与が続くということになります。また、譲与税の使途につきましては、インターネット等により公表することとされています。  次にめくっていただきまして資料2をごらんください。これはただいま説明させていただきました森林環境税及び森林環境譲与税をイメージ図に落としたものでございます。全体の仕組みとしましては、森林環境税は令和6年度からということで、左下の納税義務者から個人住民税の均等割分としまして府民税、市民税にあわせて国税として森林環境税1,000円を加えて市町村が徴収し、都道府県を通じ、交付税及び譲与税配分金特別会計に入るという図になります。右上の森林環境譲与税は、先行して令和元年度から譲与税配分金特別会計から借り入れにより都道府県市町村に譲与されます。譲与されました森林環境税を活用し、最終的には地球温暖化防止機能、災害防止・国土保全機能、水源涵養機能などの公益的機能の発揮を促進していくことになります。  森林環境譲与税は先ほど申し上げましたとおり森林整備等のために必要な費用として広く活用できることとされていますが、その活用方策等につきましては、国からもその使途の詳細な範囲が示されていない中、京都府や他団体との活用方策等も見ながら、今後具体的な活用方策等を決定していくこととしています。今年度から森林環境譲与税が譲与されることに伴い、当該譲与税を適切に管理し、活用するため、新たに京丹後市森林環境譲与税基金を制定するものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。水野議員。 ○9番(水野議員) 9番、水野です。先ほど資料1で、森林環境税ですね、納税義務者等については国内に住所を有する個人に対して課する国税とあります。一方、資料2では、この森林環境税ですね、納税義務者約6,200万人とありますが、この相違について御説明ください。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 資料1の先ほどの納税義務者、国内に住所を有する個人に対して課する国税ということで、税金そのものは国税であるということをここで表記をしているということになります。資料2はこの納税義務者数というのは、6,200万人というのはいわゆる住民税の納税義務者数。左はこれ、住民税の話になりますので、住民税の納税義務者数を指しているというふうに理解しています。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番の谷口です。この森林環境税という形で令和元年から始まるわけですが、現在、京都府がしている森林環境税、700円であったか、600円であったか、その辺の部分についてはここの部分とどうかかわってくるのかということについて、1点教えてください。  それから、もう一点は、現在、京都府が行っているこのあれについても、かなり活用はされているというふうに思いますが、もう少し残念なのは、市民に目に見えた形で山林がきれいになっていくというような、いわゆる構想を描いているのですが、なかなか実際的にはそういう税はとられても、目に見える形で森林の間伐等を含めて整理をされていくという状況が見えてこないというのが今の実態であろうと思いますが、これはやはり国税という形で税を取る以上は、その辺のところの今後における整備の問題、あるいは間伐の問題等については計画的にきちんと上げて実行されていくのかどうなのか。それについての考え方についてお聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 私からは京都府の豊かな森を育てる府民税につきまして報告させていただきます。この豊かな森を育てる府民税につきましては、平成28年度から令和2年度までの期間を定めて今取り組んでおられます。府民税ということで600円を徴収していただいているという状況であります。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 府民税との関係につきまして、追加して説明させていただきます。使途の違いにつきましては、森林環境譲与税は間伐や人材育成、担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備、その促進に関する費用に使うということですから、現在、府民税による基金で実施している事業につきましてほぼ同じように実施できるというふうに考えています。森林環境税につきましては、適切に経営管理が行えるために森林を適切に管理するための費用にも活用するというところがわずか違うところかなというふうに考えています。  また、京都府豊かな森を育てる府民税の関係ですと、豊かな森を育てる府民税は平成28年から5年間の令和2年までとなっています。来年度までは府民税は続くということですが、新たな森林環境税の創設に伴いまして、府民税をどうしていくかということについては、その取り扱いについて、現在も検討が続いているという状況でございます。  また、豊かな森を育てる府民税における京丹後市での実績はわかりにくいということですが、森林整備におきましては、間伐材搬出3,600トンに対する補助1,000万円ほど、保育施業でも6ヘクタールほど、作業道の開設を1,337メートル、木材利用促進では保育所、こども園等の森林の学習、木工体験等を支援しています。いずれにしましても、今回、森林環境譲与税がほぼ恒久的に続くということでありますので、どういうふうに使っていくかということについては、計画的に行っていくということを考えていますし、今、現在考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 今の答弁の中であったのですが、京都府がされるのが令和2年ということになると、1年ダブるわけですね。1,000円とられて600円という、ところがその分についての検討がされているということですが、もう少しやはりそこについては京都府がどういう考え方を示しているのかについて、やはり1年ダブっていくということは大きな負担になるというふうに思いますが、もう少しその辺についての検討模様みたいなものがわかれば、お聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 先ほども申し上げましたが、府民税のほうが先に始めているということで、28年から5年間の令和2年ということですから、そこはもう続くということでございます。ただ、その後に国が環境譲与税をされたということで、一旦は府民税のほうも廃止するということも検討されたようですが、使い道を分けてどうするかについては、まさに今のところ検討されているという状況をお聞きしているところでございます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。森林環境税は令和6年からということをお聞きしまして、とりあえずこの基金については森林環境譲与税について基金条例を制定していくということですが、森林環境譲与税については年間1,173万5,000円が交付されるということで、ここでは、元年から令和3年度ということで、4年度以降も交付されるということです。これがなぜ基金条例を制定して使われるかというと、この必要性に書いてあるのですが、現時点では活用方法等についていまだ検討中であると。この使い道が決定していないということが書いてあるのですね、ここでは。ですから、具体的な活用方法等を策定していくこととしているため、森林環境譲与税は適切に管理運営するために新たに基金条例を策定するということがあります。これが、毎年1,170万円が適正に、その年に使われるということであれば基金条例は要らない。当然、毎年それを原資として森林整備をしていけばいいわけですが、ただ、まだこれが使い方が決定していないということでこの基金にとりあえずためるということです。  だから、1年ごとの計画は、本来は立てていただいたら、その年で基金条例を立てなくても使えるのですが、これでいきますと、数年間のスパンをかけた計画が立てられるというふうにとれるのです。つまりこの基金を積み立てて、数年間でこの基金を取り崩して森林整備に充てていこうというふうにとれるのですが、そのあたりの考え方はいかがでしょうか。単年度で使うなら基金条例は要らない、実際のことを言って、そういうふうに私は思いますが、いかがでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 森林環境税は令和6年からということで、前倒しで今年度から譲与税として交付をされるということです。当初、もっと大きな金額になると思っていたのですが、人口割がたくさんになって、都市部にもかなり厚くいったので、この1,000万円で、では、これほど大きな仕事ができるかと、境界確定ですとか、そのような専門的な職員もいないということで、市長会でもこのことについては非常に皆さん困惑をされていまして、京都府も基金条例をつくられたようです。  これについて、1,000万円ですと、例えば専門職を1人雇うと人件費で飛んでしまうということですから、京都府と市町村とでどういったことが、そういった専門的な人材も含めてどのような体制をとるかというのが、まだ今、決まっていないということで、それぞれの自治体でまだ今の現有の職員の中で、ではその担当者を1人つけるかというと、なかなかそのような余裕もないということで、先日の市長会と農林水産部長とのお話の中でも、これはもう少し時間をかけてしないとということで、実際に事業をスタートさせても非常に難しいだろうということで、とりあえずは基金条例で一旦積んでおいて、一定の方向、またこれからの事業の進め方が決まれば、改めてまた考えるということですから、そういった事情があるということで、今回の基金条例の提案とさせていただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) ということは、基本的にはそういう使い道という形ですが、計画年度みたいなものは持たれていますか。例えば、3年でこういうような事業をしていこう、5年間でこういう事業をしていこう、毎年このぐらいの金額を使っていこうというそういう策定年度みたいなものを持たれて、今後計画されていくということになりますでしょうか。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 全体としましては、15年から20年を見渡した計画を各自治体でということは言われている状況ですから、非常に長いスパンの、この環境譲与税につきましてもほぼ恒久的にといいますか、もう20年、30年というレベルの譲与税というふうに思っています。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。少し教えてほしいのですが、ことしから森林経営管理法が施行されて、市町村が計画を立ててしていかなければいけないということがあるわけですが、そのこととの関連もこの譲与税の関係では生まれてくるのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) もちろんそのことを含まれています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第171号ついては、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第171号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第34 議案第172号 京丹後市過疎地域自立促進市町村計画の一部変更についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第172号につきまして、御説明申し上げます。  平成28年3月定例会において議決いただきました京丹後市過疎地域自立促進市町村計画につきまして、現行の計画の事業内容を修正、追加するため、過疎地域自立促進特別措置法第6条第7項において準用する同条第1項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、新井政策総括監から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 議案第172号につきまして、補足して御説明申し上げます。  京丹後市過疎地域自立促進市町村計画は、平成28年度から令和2年度までの5年間の計画となっています。事業を実施するに当たり、過疎対策事業債を活用する場合には、本計画に事業を定めておく必要がございます。毎年、必要に応じて計画の変更を行ってきたところでございます。今回の具体的な変更箇所でございますが、2カ所ございます。  お手元の資料をごらんいただきたいというふうに思います。資料の過疎地域自立促進市町村計画(変更)と書いたものでございますが、左が変更前、右が変更後となっています。自立促進施策区分の7、教育の振興に係ります2つの事業を修正、追加をしています。変更箇所1つ目といたしましては、事業内容、地区公民館改修事業を公民館改修事業に修正をしています。また、2つ目といたしましては、事業内容図書館整備事業を新たに追加をしています。以上2カ所の変更につきましては、去る6月議会の補正予算で御議決いただきました丹後地域公民館の耐震補強工事と丹後庁舎の図書室の改修工事の実施に対しまして、過疎債も活用できるよう計画に追加しようとするものでございます。  なお、過疎法の規定に基づく京都府との事前協議についてはあらかじめ終えていまして、本議案の議決後は変更後の計画を総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣に提出をするものでございます。  以上御説明をさせていただきました。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。今、訂正箇所を説明いただいたのですが、公民館のところですね、丹後地域公民館ということの説明があったのですが、この地区公民館から公民館へ変わったことによる丹後地域公民館だけ、ほかの地区の公民館等々への影響というのは何かないのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 特に公民館改修事業ということで、地区をとったということになりますと、要件的には広がったというような表現に捉えられることは可能かと思います。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第172号ついては、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第172号は総務常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第35 議案第173号 京丹後市自治功労者の表彰についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 本市では、令和元年度に自治功労者の表彰を行いたく、京丹後市表彰条例第7条の規定により、5名の候補者につきまして、議会の同意を求めるものでございます。  議案第173号につきまして、御説明申し上げます。  自治功労者表彰、議案第173号から177号の候補者1人目、中山泰氏です。中山氏は、京丹後市において市長を12年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第1号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  次に、議案第174号につきまして、御説明申し上げます。  自治功労者表彰の候補者2人目、小石原光男氏です。小石原氏は、京丹後市において農業委員会委員を12年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第4号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  次に、議案第175号につきまして、御説明申し上げます。  自治功労者表彰の候補者3人目、仲村啓一氏です。仲村氏は、京丹後市において農業委員会委員を12年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第4号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  次に、議案第176号につきまして、御説明申し上げます。  自治功労者表彰の候補者4人目、平林保信氏です。平林氏は京丹後市において農業委員会委員を12年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第4号に該当する自治功労者として表彰させていただくものであります。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  次に、議案第177号につきまして、御説明申し上げます。
     自治功労者表彰の候補者5人目、巽昭氏です。巽氏は、峰山町において議会議員を4年、京都府議会議員を16年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第6号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) ここで暫時休憩します。                 午後 2時20分 休憩                 午後 2時20分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで2時40分まで休憩いたします。                 午後 2時21分 休憩                 午後 2時40分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  議案第173号の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第173号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第173号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第173号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第173号について採決いたします。議案第173号 京丹後市自治功労者の表彰について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第173号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第36 議案第174号 京丹後市自治功労者の表彰についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 改めて御説明申し上げます。議案第174号でございます。  自治功労者表彰の候補者2人目、小石原光男氏でございます。小石原氏は、京丹後市において農業委員会委員を12年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第4号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第174号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第174号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第174号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第174号について採決いたします。議案第174号 京丹後市自治功労者の表彰について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第174号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第37 議案第175号 京丹後市自治功労者の表彰についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 次に、議案第175号につきまして、御説明申し上げます。  自治功労者表彰の候補者3人目、仲村啓一氏です。仲村氏は、京丹後市において農業委員会委員を12年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第4号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第175号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第175号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第175号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第175号について採決いたします。議案第175号 京丹後市自治功労者の表彰について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第175号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第38 議案第176号 京丹後市自治功労者の表彰についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第176号につきまして、御説明申し上げます。  自治功労者表彰の候補者4人目、平林保信氏です。平林氏は京丹後市において農業委員会委員を12年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第4号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第176号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第176号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第176号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第176号について採決いたします。議案第176号 京丹後市自治功労者の表彰について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第176号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第39 議案第177号 京丹後市自治功労者の表彰についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第177号でございます。  自治功労者表彰の候補者5人目、巽昭氏です。巽氏は、峰山町において議会議員を4年、京都府議会議員を16年お務めいただき、本市の自治及び公益に関して特に功績が顕著でございます。したがいまして、京丹後市表彰条例第3条第1項第6号に該当する自治功労者として表彰させていただくものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第177号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第177号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第177号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第177号について採決いたします。議案第177号 京丹後市自治功労者の表彰について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第177号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第40 報告第16号 平成30年度京丹後市健全化判断比率の報告について、日程第41 報告第17号 平成30年度京丹後市公営企業会計資金不足比率の報告についての報告2件について、提出者から順次報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第16号及び第17号につきまして、あわせて説明申し上げます。  初めに、報告第16号でございます。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、健全化判断比率を調製し、監査委員の審査に付し、議会に報告するものでございます。  一般会計等の実質赤字比率並びに公営企業会計・その他の特別会計の連結実質赤字比率の2指標につきましては、黒字決算のため該当ありません。  実質公債費比率は、前年度から0.3ポイント上昇し11.4%、将来負担比率につきましても、前年度から13.6ポイント上昇し127.1%となり、両指標とも、前年度から上昇いたしましたが、早期健全化基準を下回っているところでございます。  以上、30年度財政健全化判断比率につきましては、4指標とも健全な段階にありますが、引き続き、財政健全化の4指標の改善に努めてまいりたいと考えています。  次に、報告第17号につきまして、御説明申し上げます。  地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定により、公営企業に係る資金不足比率を調製し、監査委員の審査に付し、議会に報告するものでございます。  財政健全化法に基づく公営企業会計は、本市では9つの会計となっていますが、30年度は病院事業会計におきまして2億8,810万円の資金不足が生じ、資金不足比率は4.7%となりました。資金不足比率の経営健全化基準は20%ですから、経営健全化計画の策定の義務づけなどは適用されないところでございますが、京丹後市立病院改革プラン等に基づき経営の効率化に努め、資金不足が生じない病院運営を目指してまいりたいと考えています。
    ○(松本聖司議長) 報告2件の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可いたします。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第42 報告第18号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提出者からの報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 初めに、配付資料についての訂正をお願いしたく存じます。  報告案件のうちの生涯学習課の峰山途中ヶ丘公園陸上競技場附属施設等整備(建築主体工事)の資料でございます。この中に、契約期間の始期に誤りがありましたので、おわびを申し上げますとともに、お手元に配付の正誤表のとおりの訂正をさせていただきたく存じます。よろしくお願い申し上げます。  それでは、報告第18号につきまして、御説明申し上げます。  議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場附属施設等整備(建築主体工事)ほか7件につきまして御報告申し上げます。  この期間後に締結された契約につきましては、次の定例会で御報告させていただきたいと存じます。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可いたします。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第43 報告第19号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(6.20峰山)に係る損害賠償額の決定》から日程第45 報告第21号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(7.1宮津市)に係る損害賠償額の決定》の報告3件について、提出者から順次報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第19号につきまして、御説明申し上げます。  本年6月20日、健康長寿福祉部職員が峰山町鱒留地内の訪問先の公務を終え、宅地内から国道312号線に出ましたところ、走行してきた相手方車両と衝突し、相手方車両の右側前方バンパーなどを破損させる損害を与えたものでございます。  過失割合につきましては、相手方が20%、当方が80%として、去る8月13日に専決処分により損害賠償の額を16万7,642円と決定いたしました。  なお、損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。  なお、相手方の運転手にけがはなく、人的被害はありませんでしたが、原因は本市職員の確認不足であるため、職員に対し、安全運転を徹底するよう注意指導したところでございます。  次に、報告第20号につきまして、御説明申し上げます。  本年6月21日、峰山中学校野球部がグラウンドで朝練習を行っていた際、打球がグラウンド西側市道に飛び、走行していました車のボンネットを損傷する損害を与えたものでございます。  過失割合につきましては、当方が過失割合100%として、去る8月13日に専決処分により損額賠償の額を4万6,332円と決定したものでございます。  なお、この損害賠償額につきましては、全国町村会総合賠償補償保険の保険金で対応することをあわせて御報告申し上げます。  次に、報告第21号につきまして、御説明申し上げます。  本年7月1日、宮津市上司地内におきまして、消防本部水難救助隊が府立海洋高校での訓練を終え、帰署に向け公用車を運転中、国道付近の交差点内で反対車線に進入してきた対向車を避けようと、道路左側に寄せましたところ、ガードレールと接触し、破損させる損害を与えたものでございます。  過失割合につきましては、当方が100%として、去る8月13日に専決処分により損害賠償の額を3万240円と決定したものでございます。  なお、損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。  事故の発生につきましておわびを申し上げますとともに、再発防止を図っていくよう注意してまいりたいと考えています。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 報告3件の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。20号のところでお伺いいたします。前も峰山中学校のクラブ活動の中で、たしかあれはサッカー部であったと思いますが、防球ネットを越えて、隣の建物の屋根を、波板を破ったとかいうような事故というか、そういうことがあったと思いますが、わざとではないし、たまたまそうなったということは理解しますが、今回、今度は西側に出ていったということであったのですが、1つ間違えると人に当たったり、それから少しタイミングが違うと何か大きな事故になったりということも、ないことはないというふうに思いますが、何かこの今後対策というか、そういうものが考えられるのかどうか、お伺いいたします。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 議員御指摘のとおり2年ぐらい前であったか、サッカーのこともあったのも覚えています。いつも教育委員会として指導させていただいているのですが、クラブ活動につきましても、先生に現場に出ていただいて、指導に当たっていただくようにお願いはしていますが、やはり球の競技ですから、不可抗力で出る場合もあるということで、再度練習場所等をきちんと確認をして指導していただくよう注意をしていきたいと思います。 ○(松本聖司議長) これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第46 介護保険料の算定誤りによる追加徴収の報告について報告の説明を求めます。健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 失礼します。さきの新聞報道でもありました介護保険料の算定誤りによる追加徴収につきまして報告をさせていただきます。  このたび、市民4人の方に本来納付をしていただく介護保険料額よりも低い額で算定を行っていたことが、生活保護を担当する生活福祉課からの指摘で判明し、その結果、4人の方から総額23万3,400円の保険料を追加徴収しなければならないこととなりました。算定誤りの原因は、生活保護が廃止となっているにもかかわらず、介護保険システムへの入力を怠り、生活保護受給者が該当する一番低い保険料の第一段階のままで賦課を行っていたものでございます。  今回の算定誤りによりまして、関係市民の皆様に御迷惑をおかけましたこと、並びに介護保険事業の運営に対する信頼を損ねることになりました点につきまして、深く反省をし、おわびを申し上げます。  なお、4人の方には8月15日に訪問させていただき、経過説明と算定誤りについておわびさせていただくとともに、保険料の追加徴収につきましても説明をさせていただいたところでございます。今回の事態を厳粛に受けとめ、今後、このような事態が発生することのないよう定期的に生活保護データと介護保険データの突合を行うとともに、データが正しく登録されているかのチェック体制の強化を図っていくこととしています。  以上、内容説明とともに改めておわびを申し上げ、報告とさせていただきます。失礼いたします。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。この件、今、説明をいただきましたし、聞いたのですが、原因は結局、入力を怠ったということですよね。職員のミスというか、ヒューマンエラーではあるのですね。今年度に入ってから、報道資料として出されたのが、7回目かな。いただいている資料は。そういうことがあります。例えば、4月には水道料金の督促状の発送誤り、これも職員のミスですよね。いわゆるヒューマンエラーです。それからまだほかにもあるのですが、7月には、これは直接職員ではないかもわかりませんが、講師の方がUSBメモリ等のデータが入ったリュックを盗難に遭ったとかいうようなこともあるわけです。  それで、私がお尋ねしたいのは、原因はそういうことであったし、再発防止としてるる言われました。どのような対策をするかということですね。いろいろな事象が起きて、説明して、申しわけなかったということで、一定、市民の皆さんにもあやまったり、議場であやまられたりして、そして、二度とこういうことがないようにチェック体制の強化を図りますとかいって、再発防止について言われるわけですが、私はそのあたりがどうかなとかねがね思っているのです。  やはり人間がすることなので、ミスはあるとはいうものの、職員の皆さんも緊張感が足りないのと違いますか。もっと緊張感を持ってきちょうめんに職務を遂行していただく。これね、どういうふうに捉えられるかわかりませんが、民間の世界であったらもう当然当たり前のことです。今回でも、これ、担当された職員の方はどういう責任をとられたのですか。処分をどうしたかというより、担当された職員の方がミスってしまいましたと。済みませんでしたということでしょうが、どういう責任をとられたのかなというふうに思います。例えば、ダブルチェック体制をとってするのであれば、それはチェックできるかもわかりませんが、そのようなことをしていたら、職員が何人も職員の数も要るし、職員の仕事はふえるわけでしょうが、だから、そのことを言っているのです。一人、一人の職員がきちんと緊張感を持ってされたら、もっと防げるというふうに思いますが、まずこのあたりで、担当の職員に対してはどういう責任をとられたのか。それから処分とかそういうことがあったのか、まずそれをお尋ねします。 ○(松本聖司議長) 梅田副市長。 ○(梅田副市長) 今の介護保険の事務の件につきましての処分につきましては、ただいま処分についての調整中ということでございます。(「責任ということについてはお答えできませんか。その職員はどういう責任をとったか」の声あり) ○(松本聖司議長) 続けて、梅田副市長。 ○(梅田副市長) 職員への処分ということについてでございますが、いわゆる不適切な事務処理の対応に応じて処分の重い、軽いということについても当然あろうかと思いますので、そういった実情を考えながら検討させていただいているということでございますし、責任ということについても同様かと考えています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 皆さんもよく聞いてほしいし、テレビを見ておられる職員も、市民の皆さんにも聞いてほしいわけですが、人間は間違いも犯します。犯しますが、間違いを起こさないように努めることも、これは職員の大きな役割の1つでありますし、私が思いますのに、担当の職務を緊張感を持ってきちょうめんに1つ、1つこなしていったら、起き得ないようなこともやはり私は過去にあるというふうに思います。  先ほど民間の話をしましたが、民間でこういうことがあると、続くと、何が起きるかというと、取引停止というようなことになって、経営そのものに大きな影響が起きてくるということが起きるのです。私はよくわかりませんが、一般的に今回の件でも、職員がしまった、済みませんでしたといってあやまったらそれで済むものかというような、そういう捉え方で私はお尋ねをするわけですが、そういうような意味で言うと、やはりいろいろなところで一生懸命していただいておりまして、私も職員の応援はするし、応援団の1人でもあるわけですが、やはり緊張感が足りないのではないかというふうに思います。だから、やはりいろいろな部署があるわけですが、それぞれの職員はもっと緊張感を持ってしていただく。そして、きちょうめんにしていただく、そうしたら防げると思いますし、これをまたなおさらにダブルチェックでこうしてしていくということになると、時間も費やすし、職員の数も要るというようなことを私は思うわけですが、今、私が申し上げたことに対して、市長はどのようにお考えですかね。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 当然、それぞれの仕事というのは責任を持ってするのが、これは職員であろうと、公務員であろうと、民間であろうと同じであるというふうに思います。ただ、私も部局長会議で年度初めですとか、異動もあります、そういったときにやはりしっかりと引き継ぎができているとか、チェックができているかということは、その都度指示をしています。そういった中で、今回、こういったことが出てきたということであります。これは、繰り返しそのことをしっかりと、当然、職員、公務員として奉職した時点でそのことは当然誓約しているわけでありまして、市民のために、そして公の仕事としてしっかりとした信頼のおける仕事をするというのは、これはまず第一の大きな市民の皆さんにとっての責任を果たすということでありますので、このことを指摘、先ほどありましたようにいろいろなところで問題も発生していますが、そのことをしっかりと表に出して、ほかの部局の職員についても同じ意識を持って、緊張感を持ってしていくように、私としてもこのことを重く受けとめて、これからもそういったことの意識の徹底を進めていきたいというふうに思います。  改めましておわびを申し上げたいというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 吉岡議員。 ○13番(吉岡議員) 13番、吉岡です。ただいまの質問の中で、対応のところで、介護保険料差額分については保険料を追加でお支払いいただくことについて説明させていただきました。ここで終わったと思うのですが、この差額分はこの後どういうことになるのか、お尋ねいたします。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 該当の方から追加でその料金をいただくことになりますので、後は一度にいただけるのか。あるいは一度で無理な場合は分納にしていただけるのかという話を当事者の方とお話をさせていただきながら決めていくということになります。 ○(松本聖司議長) これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第47 提出第1号 丹後地区土地開発公社の経営状況を説明する書類の提出についてから日程第53 提出第7号 京丹後市総合サービス株式会社の経営状況を説明する書類の提出についてまでの提出7件について、特に質疑があれば許可いたします。平林議員。 ○21番(平林議員) 日程第53、提出第7号、京丹後市総合サービス株式会社の経営状況を説明する書類の提出について質問いたします。  今回の営業報告書を見させていただきますと、今回、発足以来、一度も株主たる京丹後市へ配当を行っていないことから取締役会の承認を得て、利益剰余金の一部を京丹後市に寄附したということが報告の中に入っています。その中で、2,000万円ですか、寄附をされたのですが、この寄附をしたことによって、当期の純損益ということで、損失になったというような書き方がされているのですが、これはどういう流れでこういうことで、京丹後市に寄附をされたということになったのか。それをすることによって、特別損失ということになったわけですが、こういったあたりはどう理解したらいいのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 京丹後市総合サービス株式会社の営業報告の中での寄附の件でございます。京丹後市総合サービスにつきましては、発足後10年以上経過する中で、前期の純利益におきましても7,400万円という利益があったというようなことでございます。そうした中で配当等もなく、公務での発注割合、市からの発注割合が多いというようなこともあったというような中で、13期の決算を迎えるに当たりまして、利益がまだ前期と同様に出てくるというようなことから、京丹後市、ここに書いてありますとおり、株主への配当等も行っていないというようなことから、金額といたしましては出資金と同額の2,000万円を京丹後市に寄附をするということを取締役会で承認が得られたというようなことでございます。これによりまして、特別損失に計上して、当期単年度では損失という、赤字というようなことになりましたが、会社全体としましては、利益については3ページにございます貸借対照表にありますとおり、剰余金についても5,800万円ほどまだあるというようなことから、会社経営に直接影響を及ぼすものではないということも受けまして、寄附を京丹後市にさせていただいたというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) これで提出7件の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第54 平成30年陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡを議題といたします。  本陳情につきましては、基地対策特別委員会に付託していますので、これから基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別委員長。                                    令和元年8月1日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    平成30年陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡ     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    平成30年12月10日   継続審査の決定    平成31年 3月22日   梅田副市長、所管課長から説明の聴取及び継続審査の決定     令和元年 5月20日   意見交換          6月25日   継続審査の決定          8月 1日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(櫻井基地対策特別委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。基地対策特別委員会委員長、櫻井祐策。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告いたします。  1.付託事件及び決定。平成30年陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡ、不採択すべきものと決定した。  審査の経過。平成30年12月10日、継続審査の決定。平成31年3月22日、梅田副市長、所管課長からの説明の聴取及び継続審査の決定。令和元年5月20日、意見交換。6月25日、継続審査の決定。8月1日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査の内容。審査の内容の報告として、まず平成30年11月16日に提出されました平成30年陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡについて、5月20日には基地対策特別委員会を開き、これまでに提出されている陳情審査の進め方について話し合いを行いました。その後、6月25日は継続審査の決定を行い、8月1日に意見交換並びに審査の決定を行いました。  まず、5月20日に基地対策特別委員会を開き、これまでに提出されている陳情審査の進め方についての意見交換を行った内容を紹介いたします。  平成30年陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡ、陳情第1号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13、陳情第2号、全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情について、後に出された陳情第2号に平成30年陳情第11号、陳情第1号が関連をしているので、最初に陳情第2号の全国知事会の提言に基づいて「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」から先に審査をすべき。  次に、6月25日に行いました委員会の意見交換を紹介いたします。  平成30年陳情第11号については、いずれもこの日米地位協定にかかわる部分が入っていましたので、陳情第2号と同じように継続審査にすべきと考える。  以上が意見として出され、本陳情については継続審査の申し出を行うことに決定した。  次に、8月1日に委員会を開催し、継続審査の平成30年陳情第11号の意見交換の内容を御報告いたします。  本陳情については、過去から11回同じような項目が上がってきている。よって、4項目と5項目について意見を述べる。5項目には日米地位協定の抜本的見直しということで、意見書の提出について、これは日米地位協定の抜本的な見直しではなくて、絶えず改善をしていくべきものであると認識をしている。議会として、一定知事会等もさまざまな提言を出しているので、市のほうでも提言や要望をしていく用意があるとも聞いている。こうしたことも踏まえ、今後は考えていかなければならないと感じている。また、4項目は米軍が攻撃される事態になった際、住民の保護について明らかにするということであるが、これについては市の事務から大きく離れ、防衛省の見解になっているので、陳情の審査としては一定審査しがたい内容ではないかと感じている。ただし、機会があるごとに防衛省に対しては住民の安心安全について議会としても問いただす必要があると認識をしている。  以上が、意見交換の内容であります。  次に討論を紹介いたします。反対の討論はありませんでしたので、陳情に賛成の方の討論を紹介いたします。  陳情者の方を招致できなかったことは大変残念である。まず、大きな問題は交通事故の報告が件数だけになり、副市長の対応のことが問題となっています。また、二期工事では、土曜工事はしないということであるが、二期工事の中で、土曜工事が大変目立ってきているという問題。市民の皆さんにとって大きなダンプが行き交い、不安な声を聞く。騒音の問題についても、関西電力の商用電力が来たが、それが使えずに大きな音がするということがあります。
     次に、地位協定の問題は、米軍基地ができたこと。そして、騒音の問題や工事の問題などで大手を振って米軍がしているということ自体が、地位協定があるために問題が起きているのではないかと考えるため、地位協定の見直しという項目が入っているのは当然のことであると考える。  次に、宇川の皆さんが基地周辺で暮らしておられ、日ごろ不安に思われていることをはっきりさせてほしい。はっきりしないから繰り返し陳情が出されていることであると思う。  交通事故問題については、結局アメリカ側の要請によって重大事故以外は件数のみということが国会の論戦でも明らかになった。京丹後市との約束がほごにされるととんでもない状況になってくる。この問題を早期から明確に対応していくことがずっと曖昧にされ、最終的には米軍の運用を優先ということになっているのが問題であるので、今後においてもしっかりと情報提供を求めていく必要がある。  ドクターヘリの問題も米軍の運用によっては停波できない場合もあり得るというのが公式答弁である。そういった際に遭遇した場合、人命はどうなるのかが問われる大きな課題になっている。  3項目も基地整備の問題だということで、片づけられている。4項目は当初言ってきたことと違うので説明を求めるというのは当たり前の住民の声である。それを議会も求めていくということが問われているのではないかと考える。全体的に地位協定に起因するという問題が起きていると感じている。国内法が適用されれば一定解決される問題が残ったままになるということであるので、陳情に採択してしかるべき対応をするというのが議会の務めではないかと考え、賛成といたします。  討論終了後、採決を行い、賛成少数で不採択すべきものと決定いたしました。  以上で、基地対策特別委員会に付託されました平成30年陳情第11号、米軍Xバンドレーダー本基地問題等に関わる陳情書 XⅡの委員長報告とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) これから基地対策特別委員長の報告に対する質疑を行います。これで平成30年陳情第11号の質疑を終結します。基地対策委員長、御苦労さまでした。  これから平成30年陳情第11号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから平成30年陳情第11号について討論を行います。陳情に賛成の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡについて、賛成討論を行います。  市民の安心安全を確保してほしいという住民からの切実な陳情であります。残念ながら、今回の陳情におきましても参考人招致はされませんでした。このXバンドレーダー基地の本格稼働は2014年12月からです。地域の地元の皆さんは本当に安心安全をもっとしっかり確保してほしいという思いでこの陳情を出されています。二期工事の土日工事の違反、また交通事故、峰山の菅の問題以降、報告が1年以上行われない問題、ドクターヘリの停波の問題などいろいろな約束違反が続いており、一層不安が募っています。そのたびに防衛省への申し入れを行っていても、この約束違反は繰り返されています。  米軍基地の警護訓練に自衛隊も参加していたと項目の中にありますが、防衛省からの説明はなく、約束違反と言わなければなりません。その原因は、米軍最優先となっている日米地位協定にあります。知事会からも日米地位協定の抜本的な見直しを含む4つの提言を全会一致で決定、特別要望として政府に提出をされました。この陳情にあるように、議会としても市民の立場に立って行動を起こすべきです。市民の安心安全を守ってほしいという切実な願いの陳情については賛成するものです。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、平成30年陳情第11号について採決いたします。平成30年陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡ、本陳情に対する基地対策特別委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、平成30年陳情第11号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第55 陳情第1号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13を議題といたします。  本陳情につきましては、基地対策特別委員会に付託していますので、これから基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別委員長。                                    令和元年8月1日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第1号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    平成31年 3月22日   梅田副市長、所管課長から説明の聴取及び継続審査の決定     令和元年 5月20日   意見交換          6月25日   継続審査の決定          8月 1日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(櫻井基地対策特別委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。基地対策特別委員会委員長、櫻井祐策。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告いたします。  付託事件及び決定。陳情第1号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13、不採択すべきものと決定した。  審査の経過。平成31年3月22日、梅田副市長、所管課長からの説明の聴取及び継続審査の決定。令和元年5月20日、意見交換。6月25日、継続審査の決定。8月1日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査の内容。審査内容の報告として、まず平成31年2月12日に提出されました陳情第1号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13について、5月20日には基地対策特別委員会を開き、これまでに提出されている陳情審査の進め方について話し合いを行いました。その後、6月25日に継続審査の決定を行い、8月1日に意見交換並びに審査の決定を行いました。  まず、5月20日に基地対策特別委員会を開き、これまでに提出されている陳情審査の進め方について意見交換を行った内容を紹介いたします。  平成30年陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡ、陳情第1号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13、陳情第2号、全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情について、後に出された陳情第2号、平成30年陳情第11号、陳情第1号が関連をしているので、最初に陳情第2号の全国知事会の提言に基づいての「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」から先に審査をすべき。  次に、6月25日に行いました委員会の意見交換を紹介いたします。  陳情第1号については、いずれもこの日米地位協定にかかわる部分が入っていましたので、他の陳情と同じように継続審査にすべきと考える。  以上が意見として出され、本陳情については継続審査の申し出を行うことに決定いたしました。  次に、8月1日に委員会を開催し、継続となっている陳情第1号の審査を行いました。意見交換はありませんでした。  次に討論を紹介いたします。まず、反対の討論を紹介いたします。  住民の安心安全の確保ということで、陳情を出されていますので、陳情の本来の目的は市政への政策提案という観点からすれば、この陳情の内容の中には少しかけ離れた部分があることは否めない。その中で、市政に関する部分についての3点について述べる。1点目、米軍関係者の事故についてであるが、7月27日の事故の経緯については、新聞等さまざまな記事が載っている。議会としては、市民の安全安心の確保を条件として基地を受け入れてきているので、公表がされていないという事実については遺憾である。ただし、プライバシー等の観点から重大事故でない限り、どこまで公表するのかということがある。それについては、たとえ米軍関係者の方が事故を起こしたとしても、プライバシーの扱いには一般の公務員と同様に扱われるのが適当であると考える。こうした観点から副市長の発言であったのではないかと推察をする。いずれにしても、事故の状況等については市が把握をしておくことは重要であると考えますので、この点については引き続き調査をする必要がある。  2点目は土曜工事の件について、市はさまざまな要望を出して、その中でしっかりと対応していくということであった。陳情内容はいまだ土曜工事が行われていることがあるということであるが、これについては議会も一定の対応が今後必要になってくるのではないかと考える。  3点目、停波の件は、令和元年度の予算にヘリポートの整備の計画が予算化をされているため、ドクターヘリについてはしっかりと対応していけるのではないかと期待をし、その経過を見届けたい。陳情の中には国防や外交に発展する内容も非常に多く含んでいるということから、この陳情をそのまま採択するということにはそぐわないと判断し、本陳情への反対討論といたします。  次に、賛成の討論を紹介いたします。  13回目の陳情書であるが、この陳情書においても現地の人たちの意見を聞くという場が設けられなかったということは大変残念である。まず、1番目の交通事故の問題については、交通事故の報告が件数だけということになり、副市長の対応が問題視されている。市民が安心するためには件数ではなく、詳細も公表すべきと考える。ドクターヘリの問題についても、しっかり停波することを引き続き訴えていく必要がある。  次に、4項目に米軍基地の警護訓練があるが、自衛隊がなぜ米軍基地を守らなければならないのかという疑問が書かれている。最近は、米軍基地の米軍人か軍属の方々が市民に銃口を向けての警備をしている。一体、どちらが守らなければならない対象なのかが大変疑問に思う。全国的にも市民に銃口を向ける訓練が急増していると聞く。市民が命を落とすということになったら大事である。今回の陳情項目で米軍基地の自衛隊が基地を警護するという訓練という書き方をしているが、最近は市民に向かっても銃口が向けられていることは議会はつかんでいくべきである。  次に、日米地位協定の抜本的な見直しという点では、知事会も要望を出しているので京丹後市議会としても声を上げていくべきであると考える。  二期工事の問題についても、いまだ解決していない。よって、この陳情第13の市民の安心安全を守っていくという立場から考えると賛成をする。  次に、交通事故の件ですが、事故の重大か否かを誰が判断するのかといえば米軍になる。だから、情報のつかみようがない。これまで詳細な事故内容も含めての報告があったことから、事故防止や対策に役立ってきた。地位協定の10条で、日本の免許を有しない方、要するにそういう条件をクリアしなくても運転できるという方々が運転されているという点で、非常に住民は不安がある。こういった中で事故が発生するということで、これまでどおりの全ての事故について情報を共有し、交通安全対策を求めていくべきであるのがこの陳情の趣旨である。全国に例がないが、いいことは例がなくても公表はするべきと考える。  ドクターヘリの問題は、どうしても停波をしなくてはならない事案は発生する。ドクターヘリにかかわらず、海上捜索のヘリなどに確実に停波するという確約があれば一定安心できる。この件についてもしっかり対応していく必要があるのではないかと考える。  3項目は基地の強化計画について、計画当初は景観に最大配慮すると言われていたが、様相が変わっている点からもしっかりただしていく必要がある。警護訓練がされていること自身がないという説明でしたので、何らかの説明が必要である。全ての事案が地位協定に起因していると考える。ヨーロッパのように国内法が適用されるよう地位協定の改善が必要と考える。土曜工事については近畿中部防衛局の広報誌で各戸配布をして土曜工事はしないと言いながら、無視する形で進んでいることは許されない。以上の点からしかるべき対策、措置を講じることは必要であると申し上げ、賛成討論といたします。  討論終了後採決を行い、賛成少数で不採択すべきものと決定をいたしました。  以上で、基地対策特別委員会に付託されました陳情第1号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13の委員長報告を終わらせていただきます。 ○(松本聖司議長) これから基地対策特別委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第1号の質疑を終結します。基地対策特別委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第1号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第1号について討論を行います。陳情に賛成の方。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13に賛成の立場から討論いたします。  この陳情は住民の安心安全の確保という点で、継続して議会に問題提起をされています。そういった点で重要な意義があると考えます。事故報告のことについては、事故の内容を明らかにして、事故の再発防止に役立てていくということが必要であると考えます。それがなければ、約束違反ということになります。ささいな事故であっても、日本の免許を持たない人が運転をしているわけですから、いろいろな事故が想定されます。当初の約束どおり報告があることが安全対策に寄与していくことであると考えます。このことを陳情では強く求めておられますし、そのとおりであると考えます。  ドクターヘリ不停波問題については、ドクターヘリにかかわらず海洋での事故があった場合、消防のヘリ等が飛行するわけですから、そういう場合は人命優先でとめるということの確約が必要で、この陳情はそのことを求めています。当然のことであると考えます。  米軍が基地をさらに再編、整備強化することで、高いおりで囲み、監視塔を建て、弾道シェルターも配置するということも言われていますし、市の答弁では通常の整備であると言われていますが、もともと景観を損ねないように基地はつくりますというのが大きな約束であり、言われてきたことでありますが、堀をして、上から監視することになれば、大きく景観を破壊することであります。陳情に書いてあるとおり、きちんと米軍、防衛に当初の約束を守れということを言っていく必要があります。基地警護訓練についても同様であります。  二期工事については、当時土曜工事を毎週しているということで、当初しないと言ったことが曖昧にされてきているということがありますので、そういったこともはっきりさせていかなければならないと考えます。  日米地位協定の抜本的な改定については、基地を持つ京丹後市から率先して行動を起こすこと。この陳情の求めるとおりであると考えます。この陳情で書かれているとおり、全国知事会も昨年7月日米地位協定を抜本的に見直し、航空法など国内法を米軍に適用することを求める提言を行っていますし、日米地位協定の改定を国に求める意見書を7道県122の市町村議会が可決しています。今年に入り、新たに77の市町村議会で意見書が可決されています。意見書の多くは基地の整備縮小、返還の促進、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用させることなどを求めています。  以上、この陳情を採択すべきと考えます。米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情 13の賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第1号について採決いたします。陳情第1号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13、本陳情に対する基地対策特別委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、陳情第1号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第56 陳情第2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情を議題といたします。  本陳情につきましては、基地対策特別委員会に付託していますので、これから基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別委員長。                                    令和元年8月1日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的          見直しを求める意見書」の提出を求める陳情     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    平成31年 3月22日   梅田副市長、所管課長から説明の聴取及び継続審査の決定     令和元年 5月20日   意見交換          6月19日   所管課長から説明の聴取及び参考人招致の決定          6月25日   参考人から説明の聴取及び継続審査の決定          8月 1日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定
    ○(櫻井基地対策特別委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。基地対策特別委員会委員長、櫻井祐策。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告いたします。  付託事件及び決定。陳情第2号、全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情、不採択すべきものと決定した。  審査の経過。平成31年3月22日、梅田副市長、所管課長からの説明の聴取及び継続審査の決定。令和元年5月20日、意見交換。6月19日、所管課長からの説明の聴取及び参考人招致の決定。6月25日、参考人から説明の聴取及び継続審査の決定。8月1日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査の内容。審査の内容の報告として、まず平成31年2月12日に提出されました全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情について、5月20日には基地対策特別委員会を開き、これまでに提出されている陳情審査の進め方について話し合いを行いました。その後、6月19日に基地対策室長等から説明の聴取及び質疑を行いました。6月25日には参考人からの説明の聴取を行いました。意見交換並びに審査の決定に至るまでの意見を紹介させていただきます。  まず、5月20日に基地対策特別委員会を開き、これまでに提出されている陳情審査の進め方についての意見交換を行った内容を紹介いたします。  平成30年陳情第11号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 XⅡ、陳情第1号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 13、陳情第2号、全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情について、後に出された陳情第2号に平成30年陳情第11号、陳情第1号が関連をしていることから、最初に陳情第2号の全国知事会の提言に基づいての「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」から先に審査をすべき。  次に、陳情第2号の添付資料に知事会の提言の経過や市の考え方や担当課の対応などの資料があり、平成25年に中山前市長から当時の防衛大臣に宛てられました改善努力に対する対応の経過や、対処等について、これまでの市の考え方や動きを再確認するために現在の対応などの説明を聞いてはどうか。全国知事協議会が出しているところの自治体が同じように意見書を出しているのかどうか。出しているならどのようなものを出しているのかというあたりも少し調査をすべきではないか。  次に、幅広い意見や願いを聞いてしっかりと議会として判断していく必要がある。国内の政府、国の動きや状況、それから沖縄県が独自に調査をして欧州4カ国では地位協定の中でも国内法を適用しているが、日本だけ適用されていない異常な事態がある。そういったことも調査の内容に踏まえながらどうあるべきか判断する必要があるため、陳情者や執行部も含めてしっかりと呼んで審査をするということが重要ではないか。  6月19日に執行機関の説明員として、基地対策室長及び関係職員により全国知事会が提言した日米地位協定の見直しに対する市の主な報告内容を紹介いたします。  主な内容報告といたしまして、京丹後市としては経ヶ岬通信所の現状を踏まえながら、防衛施設の周辺整備全国協議会で構成されている全国の基地を抱える自治体と連携をしており、日米地位協定のあり方等の継続的な改善に努めると防衛省に求めているところである。市としては、4項目において要望している。  1点目は、米軍機による低空飛行訓練等の情報提供について、米軍機による低空飛行訓練については、国の責任で訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を行い、関係自治体や地域住民の不安を払拭した上で実施されるよう十分な配慮を行うこと。  2点目、環境法令など国内法を米軍への原則適用や事件・事故の立入保障について、米軍基地内に二期工事として生活関連施設等が建設中であり、環境法令など国内法を原則として適用させ、建物等の配置、配色、形状などについては、地域の意向を踏まえ、自然、景観、歴史、生活環境等を十分に考慮する。また、海への排水については漁業、自然環境への影響に対する不安に適切に対処するため、環境調査を行い、必要な措置と検証を行うこと。日米地位協定については、17条に規定されている軍人・軍属が公務中に起こした罪の第一次裁判権が日本にないため、警察における事故捜査の混乱になるだけでなく、被害者家族にも情報等が知らされず、一層の改善が強く求められる。また、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立ち入りの保障などを明記することということで、要望を上げている。  3点目は、あらゆる事故の未然防止とその安全対策に万全を期すことについて、米軍基地や米軍関係者、居住地の周辺住民が交通事故に対する不安を持ち続けていることから、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的にあらゆる事故の未然防止の安全対策に万全を期するとしている。  4点目は、米軍基地関連施設の計画などについて上げている。経ヶ岬通信所に防御壁や監視棟、シェルター等の配備が米軍において検討されているとの情報があることから、国の責任においてこれらの情報収集に努め、周辺住民の不安や不信につながることがないよう万全な措置を講ずること。  以上のように全国知事会の提言を踏まえ、住民の安全安心の確保に資するため、防衛施設周辺整備全国協議会で構成され、全国の基地を抱える自治体と連携し、その抜本的な見直しを要望したとの説明を受けた。  次に、説明を受けての質疑を紹介いたします。  問い、全国知事会が出されている内容と同じような内容になっているが、これはいつ提出され、どこへ提出されたのか。答え、令和元年7月2日に開催されます総会において委ねられています。承認が得られた後、7月前半に防衛省宛てに要望書として提出される予定である。  問い、全国知事会の4項目に沿って、他の実情も踏まえた要望になるという理解でいいか。答え、経ヶ岬通信所の現状を踏まえた要望書としている。  問い、地位協定との関係であるため、地位協定の何条に改正の必要があるのか。見解は持っているのか。答え、17条は公務中に起こした罪の第一次裁判権が日本にないということ。18条5項に米軍等による不正行為について、公務中の場合は日本国が国家賠償法により賠償するということが定められているが、公務外の損害賠償については米国が支払う見舞金で対処されていることになっている。これが第18条第6項であり、こういった課題についても解消されるようにという要望をしている。  問い、渉外知事会の要望書の項目の中に、施設区域外の公共の安全の確保という項目について、この中に基地以外における演習訓練については必要最小限とし、事前安全措置について、日本政府と協議するとある。言いかえれば、京丹後市と協議を行う、もしくは地域と協議を行うということととれるが、こういった内容は今回載せていなかったことに何か理由があるのか。答え、今回は全国知事会の4項目の提言に基づいた要望ということを重点的に上げた。  問い、渉外知事会の要望書と全国知事会の4つの要望に基づいて、今回京丹後市が出される要望書は関連はないということか。答え、渉外知事会もその後に要望書を提出しているが、本市は全国知事会の4つの提言に基づいた要望書になっている。  次に、説明を受けた後、意見交換を紹介いたします。  本日の会議では執行部の対応を聞くということであった。他の陳情も地位協定についての項目が関連しているため、まずは陳情者を招致して、陳情の趣旨について説明をいただくということが必要と考える。よって、参考人からの説明の聴取を決定した。  次に6月25日に参考人から説明の聴取を行い、陳情に対する趣旨の説明を受け、その内容を紹介いたします。  昨年7月27日に全国知事会は米軍基地負担に関する提言を全会一致で採択され、8月政府に要請された。内容は、日米地位協定の締結以来、一度も改定されておらず、補足協定等により運用改善が図られているものの、我が国にとって依然として十分とは言えない現状について言及され、日米地位協定を抜本的に見直しして国内法を米軍に適用させることや、米軍人等の事件・事故に対して具体的かつ実効的な防止策を提示することなど、4つの提言にまとめられて提出された。  京都府も所属している渉外知事会は米軍基地のある15の都道府県知事で構成されている。この全国知事会の提言に続いて特別要望をまとめられ、日米地位協定の協議を日米間で早急に開始することなどを強く求めている。京丹後市はXバンドレーダー基地が建設され、本格稼働開始されてより、この6月で丸4年半となった。レーダー基地受け入れの際に、平成25年9月10日付文書、当時の中山前市長名で、当時の小野寺防衛大臣に対して、米軍関係者による事件・事故等が発生した際の刑事裁判手続に関する裁判権や事件・事故等における現場への立入調査等日米地位協定及びその運用並びに在日米軍施設全体のあり方について、これらの課題をめぐるさまざまな住民不安や懸念の解消、住民負担の軽減に向け、真摯、適切で継続的な改善に努めることと日米地位協定のあり方等の継続的な改善努力を求めてきた。防衛省は、同9月11日付文書で、近畿中部防衛局長名で市長に対し、本レーダーの追加配備に関し、防衛省はじめ、政府として住民の安全安心の確保のため、これらの前各条件について政府一体となり真摯かつ万全に対応していくとしている。  全国知事会が提言を提出された2018年からこの6月14日までの約1年の間に、7道府県等の127の市町村議会もしくは市町村、合計で134の議会や自治体がこの地位協定見直しに関する意見書を既に採択されています。京都府下でも京田辺市議会と南山城村議会が採択をしている。  以上の経過を踏まえ、米軍基地の所在する自治体と住民の安全安心の確保のさらなる強化を実現するため、全国知事会の提言を支持して、日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書を地方自治法99条の規定により、国及び関係機関に対して提出していただきたい。  以上が、陳情者の趣旨説明でした。  次に、参考人から陳情に対する趣旨の説明後、質疑を行いました。その内容を紹介いたします。  問い、抜本的な見直しということについて、具体的には何が必要と考えるのか。答え、17条なども大きな問題ではあるが、どの条文というより米軍の特権が本当に横行している。我々市や防衛省が訴えても聞く耳を持たないという状況が続いている。それは地位協定が今まで1回も、一文も改定されてこなかった弊害ではないかと思っている。  問い、平成25年に中山前市長が提出した内容、それから4月25日に全国知事会、また4月30日に渉外知事会が細かい部分で日米地位協定の改正を求める要望が出された。これに対して団体としては内容について評価をしているのかどうか。答え、中山前市長が提出した内容に関しては評価をしている。ただし、実際にそれについて本当に行動されたかというのはまた別の話である。全国知事会の内容は踏み込んだ発言を要望している。全国知事会は47都道府県の知事がここにかかわっていることで、かなり評価をしている。それから渉外知事会の文書については、さらに基地のある都道府県の知事ということで、本当に立派な提言をされたと評価をしている。  問い、一定の評価はされているが、その後の進捗がどうなっているのか。これは疑問の部分もあるということか。答え、要望を出した知事会は評価しているが、受け取った政府が一向に動いてくれない。京丹後市としても意見書を上げて政府をぜひ動かしてほしいという思いを持っている。  問い、地位協定の抜本的な見直しということで、京丹後市には米軍基地があるため、特に今回の陳情ではどの部分で見直しが必要なのか。具体的な内容があるか。答え、京丹後市で基地ができてから起こった問題としてスピード違反でも米軍や軍属の場合は一切何もとがめを受けないということが実際にあった。我々であれば、行政罰も刑事罰も受けるが、軍人・軍属の方は一切そのとがめを受けられないということが非常に危ない。国内法の運用をすることが事件や事故の歯どめになると考える。  問い、米軍基地が設置されたことによるこの地位協定にかかわって市民に与える影響というのは、交通事故の問題、裁判ができない問題とあるが、そのほかに何があるか。答え、騒音の問題、集団で通勤をするという約束、当初は事故については自損事故であっても細かく安全安心対策連絡会の場で報告がされていたが、現状は事故件数のみしか報告しないということになっている。抜本的な改正をし、せめて国内法が適用されるようになれば、今のような無法な状況はなくなると考える。  問い、執行部からの説明の際、防衛施設周辺整備全国協議会に加盟する233の自治体が7月上旬に要望を提出予定と聞いている。例えば、そういった大きな団体と出したほうが1つの自治体よりはよほど強い力があるのではないかと思うが、そのあたりの考えは。答え、ほかの自治体とは違って、京丹後市は米軍基地を抱える自治体であるため、京丹後市議会として出していただきたい。  陳情者への質疑の内容は以上でありました。  質疑終了後、今後の陳情の取り扱いについて意見交換を行いました。  一定外交にも影響する問題でもあり、やはり会派に持ち帰り、検討し、一定継続でお願いしたい。会期もありませんので、継続審査にしていただきたい。  以上が意見として出され、採決の結果、本陳情については継続審査の申し出を行うことに決定しました。  次に、8月1日に委員会を開催し、継続審査の陳情第2号の意見交換の内容を紹介いたします。  全国知事会から平成30年4月27日米軍基地負担に関する提言が出された。それに引き続いて全国の渉外関係知事会連絡協議会から平成30年4月30日、三日後に日米地位協定の改定等に関する特別要望書が出されている。さらに全国基地関係市町村の全国協議会の総会がことし7月2日に要望書を提出されている。この内容につきましては、全国関連関係市町村からの要望がこの中に上がっており、執行部の説明では、市からの米軍機の低空飛行への配慮、基地内の二期工事、これについては自然排水環境に配慮した工事であるべきこと。次に、第一次裁判権、軍人・軍属に関する裁判権の関係。事故の未然防止に関するそれを万全にしてほしいということ。関連施設としてシェルターであるかどうか、監視棟、防御壁等についてさまざまなこういったことも地域の方々が非常に苦慮されている。配慮を求めているものがこの中に入っていることと認識する。したがって、この全国知事会、渉外関係知事会連絡協議会、全国市町村協議会、こういった団体から地域の実情は十分に提出されたと理解している。  地位協定は、昭和27年4月、日米合同委員会で設置されたことを認識している。それから現在においても新しい協定もしなければならないということは感じているところでありますが、米軍・軍属との交流も踏まえてしていくということが大事ではないかと考える。京都府知事が特別要望書を出されていますので、それを踏まえながら、今、京丹後市議会から要望書を提出するのは少しまだ考えるべきではないかと考える。  次に、宇川に米軍基地ができて、騒音問題、交通事故の問題、その報告に対する変更などいろいろなことが起きている。やはり住民の安心安全よりも米軍の運用を優先する。これは地位協定に起因するわけで、その改善を全国知事会が沖縄県知事の提起に基づいて調査をし、その結果、沖縄だけの問題ではないということで上げている。京丹後市も基地があり、知事会、渉外知事会が上げている。また、全国の基地関連市町村協議会が要望をしているだけにとどまらず、そこに住む市民を代表する1つの機関の議会というところからも議会として声を上げるというのは非常に重要な意義があると考える。そういう声を上げなければ抜本的な地位協定が改定されないといろいろな問題が引き続き起きてくる。議会として意見書を上げる必要があると考える。  以上が意見交換の内容であります。  次に討論を紹介いたします。まず、反対の討論を紹介いたします。  全国知事会の米軍基地負担に関する提言については支持するものであります。ただし、地位協定の抜本的な見直しには反対するという趣旨で反対討論をいたします。全国知事会の提言は、現状と課題について指摘し、日米地位協定の改善、改定を求めるもので、必ずしも抜本的な見直しを求めるものではない。昨年の4月27日に全国知事会の提言、また渉外知事会で提出した日米地位協定の改定に向けた新たな取り組み及び米軍基地負担の軽減に関する特別要望についても同様である。  昨年の10月30日の衆議院本会議において日米地位協定は大きな法律、法的な枠組みであり、政府として事案に応じた最も適切な取り組みを通じ、具体的な問題に対応している。環境及び軍属に関する2つの補足協定は日米地位協定から半世紀を経て、初めて国際約束としえた。例えば、日本側に一次裁判権がある犯罪の被害者たる米軍人・軍属の拘禁についても日米合意に基づき、実際に起訴前に日本側へ移転が行われてきている。今後も目に見える取り組みを1つ、1つ積み上げていくことで日米地位協定のあるべき姿を不断に追求していくといった趣旨の発言が安倍首相からもあった。実際に平成29年日米地位協定の適用範囲の厳格化を求めた地位協定の軍属に関する補足協定に署名するなど、適切な改善がこれまでも行われてきている。日米同盟は日本の外交、安全保障の機軸でもあり、アジア太平洋地域の平和と安定の礎として、今後も安全保障、政治、経済を含むあらゆる分野において連携を進め、日米同盟の抑止力、対処力の一層の強化に向けた不断の努力は必要である。このことからも日米地位協定の抜本的な見直しではなく、日米同盟の真価に資する内容で適切に見直ししていくべきであると考える。ただし、意見交換の中にもあったように、議会として一定改善に資するための意見というのは取りまとめて出す必要があるということは指摘しつつ、本陳情に反対討論といたします。  次の討論を紹介いたします。この陳情については、特に日米地位協定を抜本的に見直しについては、国と国の問題であると言いながら、やはり我々にも非常に関心のあることでもある。そういう中で、今回の陳情は全国知事会の提言を支持し、日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書を上げることが趣旨であるが、知事会や関係知事会等でも提出をし、また、全国知事会から文書も出されているので、現時点でこのままでいいわけではなく、現状に注視しながら要望書等を上げるべき時期が来れば上げるということも考えなければならない。しかし、今は現状を注視すべきと考える。  次に、賛成の討論を紹介いたします。  日本全土どこにでも米軍基地が置けるというこの日米地位協定、危険な飛行を繰り返し、犯罪や交通事故でも簡単に逮捕されないという状況の中で、そういう米軍の特権を含めた日米地位協定について、全国知事会が米軍基地負担に関する提言というものを出された。その中に日米地位協定の抜本的見直しをという言葉が入っている。知事会においても日米地位協定の問題は指摘されているので、これは支持したいと考える。また4月には米軍基地負担に関する提言を全会一致で政府に要請している。全国の地方議会の意見書というのが7道県、152市町村に上がっており、多くの自治体からも日米地位協定を見直すべきであるという意見書が上がっている。京丹後市においては、7月2日に行われました防衛施設周辺整備全国協議会においても、7項目の要望の中にドクターヘリの問題等々、要望が出されたことは個人的にはその程度の提出ということで理解をした。やはり抜本的に地域協定を見直すことによって、市民の安心安全が守られていくということではないか。あわせて知事会、全国から出されている要望書があるので、米軍基地がある京丹後市においても抜本的見直しを求める意見書を提出すべきである。  次に、沖縄では本当に事件や事故が相次いで、大変な状況が今日も続いている。例えば普天間第二小学校の運動場にヘリコプターのドアが落ちるということで、何ら改善がなされたかと言えばそうではなく、引き続き飛んでいる。そのたびに監視員がいて避難をしている。空襲警報さながらのことが起きている。多いときには1日23回避難をしなくてはならないという現状をこれ以上放置するわけにはいかない。そういったこともあって、沖縄県知事が全国知事会に問題を提起し、今回の4項目の提言となっているのが背景にある。人ごとではなく、同じ米軍基地を抱える京丹後市においても、騒音問題や交通事故問題など、市民の安心安全に対する不安が同じ状況であることから、沖縄の問題は一刻も早く解決する必要があると考える。政府は2つの環境問題と軍属の関係の補足協定を改善するのだということを運用改善を図るべくしているが、国内法が適用されない限り、安心安全が担保できないと考える。沖縄県がヨーロッパの調査をしてきたわけであるが、国内法は日本は不適用となっている。日本は占領下において行政協定ということで協定を結ばれて、その内容が今の地位協定に引き継がれている。米軍が占領下で動きやすいことを保障するという協定がそのまま地位協定の内容となって今日まで来ている。過去の経過からも非常に理不尽な内容になっている。京丹後市の米軍基地の実情や沖縄の深刻な問題を解決するには、全国知事会が要望で上げているように地位協定を協議し、改定していくことが緊急の課題と考える。何としても議会として採択し、意見を上げていくことが必要と考える。  討論終了後、採決を行い、賛成少数で不採択すべきものと決定をいたしました。  以上で、基地対策特別委員会に付託されました陳情第2号、全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情の委員長報告を終わらせていただきます。 ○(松本聖司議長) これから基地対策特別委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第2号の質疑を終結します。基地対策特別委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第2号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第2号について討論を行います。陳情に賛成の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。陳情第2号、全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情を採択すべきものとして、賛成の討論をさせていただきます。  「空から降ってくるものはしとしと雨がいい」米軍の飛行機などからの落下物が相次いで学校や保育園の上空を米軍の飛行機が飛ぶたびに避難をしなければならない沖縄の子供たちを題材につくられた「見上げた空から」という曲の1つのフレーズです。雨や雪以外にも空から降ってくるものがあってはならないと皆さん思われませんか。アメリカ本国では決して飛ばないような低空飛行で米軍の飛行機が日本の空を飛べるのは日米地位協定やその中での密約があるからです。沖縄だけの話ではありません。日本各地で日米地位協定があるがゆえに、悲しい思いや悔しい思いをしなければならなかった日本人がたくさんいます。  京丹後でも交通事故の後、十分な保障を受けられずに残念な思いをしなければならなかった例もあります。ドクターヘリの飛行に関しても、レーダー波がとまらず、患者の搬送が17分おくれるという事例や、米軍関係者の車が電柱に激突をして電柱をへし折る、そういう事故が発生したにもかかわらず、半年以上も米軍から府や市に報告がなかった。その後には、交通事故の軽微なものは件数の報告だけにという当初の約束を一方的にほごにする。また、発電機の騒音の問題についてもしかりです。在日米軍のいわばやりたい放題の対応が相次いでいます。基地ができた当時には安心安全をしっかりと守りますというようなことで言いながら、だんだんなし崩し的にいろいろな約束違反が起こり、約束が後退してきています。幾ら防衛省に申し入れをしても、なかなか現実的には改善いたしません。この根本というのは日米地位協定です。  沖縄県は地位協定に関して米軍が駐留する欧米諸国を調査され、日本と比較をした結果を発表しました。米軍に国内法が適用されない米軍基地への立入権がない。航空機事故の際の調査権を行使しないなど、日本のような実態は欧州諸国には見られない。日米地位協定は本当に異常なものであるということが明らかになっています。  全国知事会は、故翁長雄志沖縄県知事の基地問題は一都道府県の問題ではないとの訴えを受けとめて、2018年7月に京都府知事も賛成をし、全会一致で日米地位協定の抜本的な見直しを求める提言を採択いたしました。さらにその後、全国知事会は2018年8月14日に日米地位協定の抜本的な見直しを日米両政府に提言をされています。その提言では航空法や環境法令など国内法の適用や、事件・事故時の基地への立ち入りなどの迅速かつ円滑な立入調査の保障などを求めています。このような改善が一歩前に進まなければ、京丹後の市民の本当の安心安全は担保できません。幾ら問題があったときに、その時々には対応はされたとしても、根本の不平等な地域協定がある限り、同じことの繰り返しで申し入れはしたが、なかなかただされない、この繰り返しになると思います。  今、全国で7道県と127市町村が6月18日時点ですが、声を上げています。多くの自治体の声が政府を動かすと思います。京丹後市も米軍基地のある町の議会として、この1つに加わるべきであるというふうに思います。このことを強く述べまして、この陳情に対する賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。陳情に反対の立場で討論をいたします。  私自身は全国知事会の出されました米軍基地負担に関する提言、陳情書のほうでは抜本的な見直しというような言い方をされていますが、本来名は米軍基地負担に関する提言については支持をするという立場であります。全国知事会の提言については、委員会の中でも少し触れさせていただきました。抜本的見直しを求めるということがその趣旨ではありません。航空機の騒音、軍人等による事件・事故、環境問題などの基地に起因する問題を抜本的に解決する。このことが1つ。もう一つは、基地周辺以外でも飛行訓練等の騒音被害や事故に対する不安などの住民負担を軽減、解消する、この2つのことがその大きな目的であります。そのために国内法の適用、あるいは基地の管理権、警察権などそうした問題点を指摘をされたものであります。  政府としましても、過去の発言の中で、継続的に不断の見直しを行っていくというような答弁もあったようであります。我々市議会としても、まず第一に考えるのは日米地位協定の見直しということではなくて、あくまでも住民の生活の安心安全、そのことを積極的に国・府に対して、あるいは一緒になって活動するということが必要であります。単に日米地位協定の抜本的な見直しを意見として出すということではなく、そうした地元の実情についてしっかりとするべきであるということをつけ加えまして、本陳情についての反対討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 陳情第2号に賛成の立場から討論をいたします。  亡き翁長知事の遺言といいますか、沖縄における日米地位協定の実態について、翁長知事は憲法の上に地位協定、国会の上に合同委員会、地方の上に日米安保があるとこのように沖縄の実態を言われていました。そういった訴えに基づいて、全国知事会が調査をし、4項目の提言をまとめています。その2項目のところに、日米地位協定を抜本的に見直す、航空法や環境法令など国内法を原則として米軍にも適用させること。これは非常に大事なことであります。京丹後市も宇川の米軍通信所がありますが、本格稼働から間もなく5年が経過をしようとしている。そういう中で、いまだに騒音問題や交通事故問題を問題にせざるを得ない。この根底には地位協定による運転免許の問題ですとか、日本の環境法が適用されない。そういったものが根底にあるのではないか。こういった無法、事を起こしても無罪放免、こういったことをいつまで続けるのか。このことが問われていると思います。日米地位協定の抜本的改正を実現して、当たり前の主権国家と言える日本をつくっていくことが必要です。そのことによって沖縄県民をはじめ、京丹後市民の人権が守られる、このように考えるわけです。  先ほどもありましたが、沖縄県の米海兵隊普天間基地の所属するヘリコプターが2017年12月に隣接する小学校の校庭に窓を落下させる、こういった事故が起きました。ここにも国内法が適用されれば、本来刑罰に問える可能性があります。日米地位協定に基づく特例法で米軍は適用を除外されている。このことが国会の質疑でも明らかになりました。米軍に異常な特権を与えている日米地位協定を抜本的に改定する必要を改めて示しているのではないでしょうか。その後、米側は再発防止策として最大限学校の上は飛ばない、このように言っていましたが、2カ月後には再開をする。そして、その後の7カ月間で706回上空を飛行するということで、防衛局の配置した監視員が飛んできたら子供を避難させるのですね。それが706回に及ぶと。多い日は3月6日で23回に及んだというふうになっています。今は学校の先生がその判断をして避難をさせると、このことがまだ続いているわけです。そういった異常な状況を一刻も早く解消して安心安全の日本をつくっていく必要がある。そのことがこの知事会が出している提言は述べているのだと、このように考えるわけです。  先ほど紹介がありましたように沖縄県の調査によりますと、NATOの加盟国のドイツやイタリアでは自国の法律や規制、規則を米軍にも適用させる。そのことで自国の主権を確立し、米軍の活動をコントロールしていく。日米地位協定のもとで米軍に国内法が原則適用されない日本とは大きな違いです。私は、世論を背景に改定を実現をしていく、このことが今非常に求められている。このように思います。沖縄県の調査報告書で指摘しているように、ドイツ、イタリアとも米軍機の事故をときっかけに国民世論の高まり、これを背景に地位協定の改定や新たな協定の締結交渉に挑んで、臨み、それを実現させている。これが教訓ではないでしょうか。  先ほど申しましたように、全国知事会が日米地位協定を抜本的に見直してほしい、これを全会一致で採択しているように、京丹後市においても同じ米軍基地を抱える市として、連帯をして、安倍政権に協定の抜本的改定を迫る世論と運動を広げていくことが今非常に重要であるというふうに思います。そういった意味で、議会がこの陳情を採択し、意見書を国に上げていく、そのことが必要であるということを申し上げまして、討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第2号について採決いたします。陳情第2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書」の提出を求める陳情、本陳情に対する基地対策特別委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、陳情第2号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第57 陳情第16号 京丹後市下水道事業に関する陳情書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり産業建設常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第58 陳情第17号 京丹後市観光の魅力づくり推進事業補助金交付要綱に関する陳情書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり産業建設常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第59 陳情第18号 (株)久美浜縣に関する陳情書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり産業建設常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第60 陳情第19号 久美浜町が(株)アウルコーポレーションと交わした使用賃借契約書(無償譲渡特約付)に関する陳情書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託しました。 ○(松本聖司議長) 日程第61 陳情第20号 弥栄町和田野の国営農家住宅についての陳情書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり産業建設常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第62 陳情第21号 ミニボートピア京丹後(場外舟券発売場)に関する陳情書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第63 陳情第22号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 15を議題といたします。お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により基地対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、陳情第22号はお手元に配付の陳情文書表のとおり基地対策特別委員会に付託することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 報告 陳情第13号 日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので、報告いたします。 ○(松本聖司議長) 報告 陳情第14号 米軍普天間飛行場の辺野古移設を促進する意見書に関する陳情については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので、報告いたします。
    ○(松本聖司議長) 報告 陳情第15号 難病法における指定難病助成制度の改善を求める陳情書については、お手元に配付したとおり陳情書の提出があり、受理したので、報告いたします。 ○(松本聖司議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付していますが、特に質疑があれば許可いたします。 ○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  これをもって本日の会議を散会いたします。  次回は、9月11日午前9時に再開し、一般質問を行いますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。      午後 4時27分 散会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  聖 司             │ │                                           │ │                署名議員  田 中  邦 生             │ │                                           │ │                署名議員  松 本  直 己             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...