• 雨水貯留管(/)
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  1. 京丹後市議会 2019-07-01
    令和元年第 2回定例会(6月定例会)(第5日 7月 1日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    令和元年第 2回定例会(6月定例会)(第5日 7月 1日)   ───────────────────────────────────────────        令和元年 第2回 京丹後市議会6月定例会会議録(5号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 令和元年 6月 6日(木曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 令和元年 7月 1日  午前 9時30分          閉会 令和元年 7月 1日  午後 7時31分  4 会期 令和元年 6月 6日から 7月 1日 26日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │中 野  正 五 │ 2番 │櫻 井  祐 策 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │金 田  琮 仁 │ 4番 │東 田  真 希 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │谷 津  伸 幸 │ 6番 │中 野  勝 友 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │谷 口  雅 昭 │ 8番 │行 待    実 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │水 野  孝 典 │10番 │和 田  正 幸 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │池 田  惠 一 │12番 │平 井  邦 生 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │吉 岡  豊 和 │14番 │浜 岡  大二郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │松 本  聖 司 │16番 │藤 田    太 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │松 本  経 一 │18番 │由 利  敏 雄 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │田 中  邦 生 │20番 │松 本  直 己 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │平 林  智江美 │22番 │橋 本  まり子 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員      14番     浜 岡 大二郎      16番    藤 田   太  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  西 山 茂 門   議会総務課長補佐  西 村   隆      議会総務課主任 藤 田 美 紀   議会総務課主任   小石原 正 和      生涯学習課主任 寺 田 絢 子  9 説明のための出席者   ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長        │三 崎  政 直 │副市長       │梅 田  純 市 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長       │佐 藤  博 之 │教育長       │吉 岡  喜代和 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長      │横 島  勝 則 │消防長       │上 田  一 朗 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策総括監     │新 井  清 宏 │商工観光部長    │高 橋  尚 義 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │危機管理監     │安 田  悦 雄 │総務部長      │中 西  俊 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民環境部長    │柳 内  研 一 │健康長寿福祉部長  │藤 村  信 行 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長    │大 木  保 人 │建設部長      │吉 岡  浩 司 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産部長    │荻 野  正 樹 │医療部長      │上 田  雅 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │会計管理者     │中 村  和 幸 │地域支援・     │川 口  誠 彦 │   │          │         │定住対策監     │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事│引 野  雅 文 │健康長寿福祉部理事 │小 谷  要 子 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │税務課長補佐    │小 山    登 │生活環境課長    │志 水  丈 浩 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │都市計画・     │山 本  亮 介 │都市計画・建築   │安 達  信 貴 │   │建築住宅課長    │         │住宅課主任技師   │         │   └──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 議案第 93号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件について(総務常任委                員長報告~採決)    日程第3 議案第 115号 市道路線の認定について≪菅外二号線≫(産業建設常任委員長報                告~採決)    日程第4 議案第 116号 京丹後市集落センター条例等の一部改正について(総務常任委員                長報告~採決)    日程第5 議案第 117号 京丹後市行政財産使用料条例の一部改正について (総務常任委                員長報告~採決)    日程第6 議案第 118号 京丹後市火葬場条例の一部改正について(総務常任委員長報告~                採決)    日程第7 議案第 119号 京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正について(文教                厚生常任委員長報告~採決)    日程第8 議案第 120号 京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正について(産                業建設常任委員長報告~採決)    日程第9 議案第 121号 京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について(産業建設                常任委員長報告~採決)    日程第10 議案第 122号 京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正                について(産業建設常任委員長報告~採決)    日程第11 議案第 123号 京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正に                ついて(文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第12 議案第 126号 京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止について(文教厚生常                任委員長報告~採決)    日程第13 提出議案の訂正について         議案第 129号 財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)    日程第14 議案第 129号 財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)(総務常任委員長報                告~採決)    日程第15 議案第 133号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)(予算決算常任                委員長報告~採決)    日程第16 議案第 134号 補助金返還請求事件の和解について(表決)    日程第17 議案第 135号 旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去等工事請負契                約の変更について(表決)    日程第18 議案第 136号 財産の取得について《多機能小型動力ポンプ付積載車》(表決)    日程第19 議案第 137号 令和元年度京丹後市公共下水道峰山・大宮浄化センター長寿命化                対策工事委託に関する協定の締結について(表決)    日程第20 陳情第 8号 使用料・手数料の見直しについての要望書(総務常任委員長報告                ~採決)    日程第21 議 第 4号 地域医療存続のための医師偏在の解消及び医師の安定的招聘を求
                   める意見書について(表決)    日程第22 議 第 5号 議員の派遣について(表決)    日程第23 閉会中の継続審査の申し出について    日程第24 閉会中の継続調査の申し出について  11 議事                             午前 9時30分  開会 ○(松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本聖司議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において14番浜岡議員、16番藤田議員の両名を指名いたします。  ただいま税務課長補佐から発言の申し出があります。税務課長補佐。 ○(小山税務課長補佐) 貴重なお時間をいただきまして、まことに申しわけございません。6月6日に御審議いただきました議案第93号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件につきまして、松本経一議員の質問に対する答弁の中で不適切な部分がありましたので、取り消しをお願いいたします。御迷惑をおかけして大変申しわけございませんでした。 ○(松本聖司議長) ただいま税務課長補佐から発言について取り消したいとの申し出がありました。お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  税務課長補佐からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第2 議案第93号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件についてを議題といたします。  本議案につきましては、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                  総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第93号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     6月 6日   審査方法及び説明員出席要請の決定     6月14日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換     6月20日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) おはようございます。総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員会委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第93号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、審査方法及び説明員出席要請の決定。6月14日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。6月20日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。平成28年度税制改正に対応するものとして、消費税が上がる10月1日のタイミングから自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税に新たに環境性能割が導入されることによる業務内容の表現の改正。また、平成31年度税制改正に対応するものとして新たに創設された特別法人事業税について、これに係る申告書などの受付、税額の算定、調査及びこれら関連する事務が追加されることによる改正。さらに新たに固定資産税の償却資産に係る申告書の受付などの事務が追加されることによる改正で、共同化のため償却資産申告センターを立ち上げる。  4.質疑について。問い、共同化の本市のメリットは何か。答え、事務が簡素化でき、今まで以上に精度の高い事務が行われる。また、償却資産に対する公平、公正な課税が実現でき、増収を見込むことができる等。  問い、事業者のメリットは何か。答え、従来、事業所が散在していると、それぞれの自治体に申告書を提出していたが、今後は申告センター1カ所に提出すれば事足りる。  問い、7年経過後はどのような見通しか。答え、令和8年度から府内全体で現状では毎年1億円の増収があると見込まれている。償却資産であるため、普通税収は下がっていくが、事業者による資産の新規導入、更新もあるため、税機構としてはその後も同様の増収が得られると想定している。  問い、負担額の歳出方法は。答え、機構共同化システム開発経費と、機構共同化システム課税データ移行経費アウトソーシング準備経費として、均等割、人口割、義務者数割、調定額相当割により算定された額の合計を負担する。  問い、負担金の見通しはどうか。答え、今年度は税機構共同化システムの開発経費227万6,000円が割り当てられている。また、データ移行のための準備経費として、56万円。来年度は機構の共同化システムの課税データを移行する経費やアウトソーシング、事務のパンチなどの準備金が238万6,000円。京丹後市の税システム改修経費として80万円、合計で約602万2,000円が令和元年度と令和2年度の負担、また、令和3年度から令和7年度までは毎年およそ522万8,000円となる。  問い、本市の税収の見込みはどうか。答え、税機構の試算では、共同化することによる税収の効果額は令和3年度から令和7年度の5年間で約2,450万円の増収があると見込んでいる。一方、負担金は今年度から令和7年度に向けて3,740万円程度、そこから単年度で290万円が削減できるとすれば、削減できるのは令和3年度からの5年間で、合計約1,450万円、これを差し引きすると、経費は約2,290万円、今年度から令和7年度で合計すると、税込みで約160万円のプラスと想定している。  問い、センターへの本市からの職員派遣はどうなるか。答え、現在のところ見通せない。  5.意見交換。主な意見交換を紹介します。税機構に移管することにより、事務が一定簡素化され、徴収事務そのものも滞りなく行われることなどが期待される。共同化事業の中で、申告漏れ等に対する事業者の補足調査も新たに業務として加わることで、効果として、一定程度のものが見込める。税機構そのものの仕組みに課題があると考える。  6.討論。反対討論を紹介します。税機構はその業務を当初から少しずつ拡大してきているが、最終的には課税額まで決めていくのではないかとの声も聞く。自治体における課税自主権を侵害することにつながることを危惧する。派遣元の自治体では、税業務そのものに携わる体制が弱まるため、結果として住民の立場に立った自治体の税務行政が形骸化し、納税者の権利を狭めることになるのではないか。納税業務が市民の顔を見てではなく、市民から離れた機械的なものになることにつながる今回の提案には反対する。  次に、賛成討論を紹介します。市としても一定の事務経費の削減を見込むことができ、また、共同化による新たな新規事業者や申告漏れ、事業者の補足調査により2,500万円程度の改善が見込まれる。機構が課税をするのではなく、課税をするので市である。税の業務は大変な状況で、効率的にできるところは共同して行うということについて評価をする。  採決について、議案第93号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件については、賛成多数で原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第93号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第93号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第93号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件について、反対の討論をいたします。  今回の変更については、税制改正の文言の修正と、それから、京都地方税機構が処理する事務にさらに固定資産税の償却資産分の申告書等の受付事務を追加するというものですが、そもそも私たち日本共産党はこの税機構の仕組みそのものに異議を唱えたいというふうに思います。  京都地方税機構については、既に徴収業務の移管に伴って、一部で生活実態を無視したような一律の取り立ての強化ということに対して、住民の批判の声も一部で聞いています。問題点を2点指摘したいというふうに思います。  まず、1点目です。1点目は、自治体における課税自主権の侵害につながるのではないかという点です。税機構は業務を当初から少しずつ拡大をしてきています。今回もまた業務を追加して、その対象を拡大していくということですが、当初から危惧をされているということですが、最終的には課税額まで決めていくようになるのではないかというふうな声も聞いています。自治体における課税自主権を侵害するということにつながるというふうなことが1点です。  2点目、住民の立場に立ち切った納税行政ということには逆行するのではないかというふうに考えます。各市町から職員が税機構に派遣されるわけですが、人事の問題で派遣される職員が全て税にかかわる仕事に精通されているとは限らないということでしたし、二、三年で交代されることが多く、また、派遣元の自治体では税業務そのものにかかわる体制が弱まるということもあって、結果として住民の立場に立った自治体の税行政が形骸化するというふうに考えます。特に今回のように固定資産税というものは課税段階でいろいろな場に応じての減免措置であるとか、猶予の措置などが必要であるというふうに思いますが、もちろん支払うべきものは支払わなければ税の公平性の観点からも支払わなければなりませんが、一方で、本来、納税業務は市民の個々の暮らしの状況をしっかりと見て、担税の能力に応じて分納などを促すとかいうような方法もありますし、納税をしっかりと促していくということが必要であるというふうに考えます。納税業務が市民の顔を見てではなくて、市民から離れたところで、本当に機械的なものになってしまう、こういうことにつながっていくのではないかという今回のこの税機構の規約変更に関する提案には反対をいたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 議案第93号の京都地方税機構規約変更に関する協議の件について、賛成討論といたします。  この税機構の協議については、消費税が上がる10月1日のタイミングから、自動車取得税が廃止され、新しく自動車税と軽自動車税に新たに環境性能割が導入されること、そして、新たにまた創設された特別法人事業税についても、この申告などを受け、税額の算定、調査及びこれらに関する業務が追加されること、そして、新たに固定資産税の償却資産にかかわる申告書の受付などの事務が追加されることの改正であり、こういったことを共同化することの協議についての提案であります。  このことを受けて説明を聞き、事務の簡素化ができ、また、償却資産に関する公平、公正な課税ができ、一定の今日までにおける事務の取り計らいが丁寧にできるという意味からして、増収が見込めることができるというふうな説明を聞きました。今回のこの共同化については、新規事業者の申告漏れや事業者の補足調査により、2,500万円程度が改善される見込みであり、機構が課税するのではなく、あくまで課税をするのは市であり、こういった課税の私権をきちんと受けた上でされることであるので、税の業務に対する効率的にできることと、共同化については事務の簡素化、税の公平が図られるという意味からして、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第93号について採決いたします。議案第93号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第93号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第3 議案第115号 市道路線の認定について《菅外二号線》を議題といたします。  本議案については、産業建設常任委員会へ付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                  令和元年6月11日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第115号、市道路線の認定について《菅外二号線》     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   説明員出席要請の決定。    6月11日   現地調査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに            決定 ○(平林産業建設常任委員長) それでは、産業建設常任委員会審査報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  付託事件及び決定。議案第115号、市道路線の認定について《菅外二号線》、原案、可決すべきものと決定した。  審査の経過。6月6日、説明員出席要請の決定。6月11日、現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  それでは、審査報告をします。まず概要ですが、開発業者から市道の認定の申請を受け、審査したところ開発された分譲地内の利用者だけでなく、新たな地域の連絡道路として不特定多数の道路利用が見込まれる。生活道路としての公共性は高く、地域内の道路交通の利便性が向上することから市道認定を提案する。  主な質疑。問い、市道を認定する際の基本的な考え方は。答え、道路の幅員が4メートル以上であること。道路の起点及び終点が道路法第3条、いわゆる公道に接している。コンクリートの側溝及び路面排水を処理するための附帯施設が整備されていること。  問い、市道認定するに当たり、除雪のときの仮置き場をつくることはないのか。答え、29年から市が指定の排雪場所は確保した。また、路線ごとの除雪業者でそういう場所を見つけていただく。  問い、除雪について、宅地業者に場所などを依頼することが考えられないか。答え、土地の売り買いの話になるので、協力していただくのは難しい。
     意見交換。山間部で舗装もしていない農道のような市道で、地元の方が材料支給などで整備をしたいとの声があるが、市道だからその制度は活用できないと言われた。対応については、今後しっかり考えるべきである。  除雪について、除雪業者だけでなく、宅地造成をする中で、雪の排雪場所も配慮するよう働きかけていくべきである。  討論はありませんでした。  採決の結果、議案第115号、市道路線の認定について《菅外二号線》は全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。 ○(松本聖司議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第115号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第115号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第115号について採決いたします。議案第115号 市道路線の認定について《菅外二号線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第115号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第4 議案第116号 京丹後市集落センター条例等の一部改正についてから、日程第11 議案第123号 京丹後市立学校体育施設等の利用に関する条例等の一部改正についてまでの8議案を一括議題といたします。  これらの議案につきましては、総務常任委員会、文教厚生常任委員会、産業建設常任委員会に付託していますので、これから常任委員長の報告を求めます。初めに総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第116号 京丹後市集落センター条例等の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   審査方法及び説明員出席要請の決定    6月13日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換    6月20日   意見交換、審査のまとめ並びに決定                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第117号 京丹後市行政財産使用料条例等の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   審査方法及び説明員出席要請の決定    6月13日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換    6月20日   意見交換、審査のまとめ並びに決定                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第118号 京丹後市火葬場条例の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   審査方法及び説明員出席要請の決定    6月14日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換    6月20日   意見交換、審査のまとめ並びに決定                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第119号 京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   説明員出席要請の決定    6月10日   所管部長等から説明の聴取    6月20日   所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第120号 京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   説明員出席要請の決定    6月10日   所管部長等から説明の聴取    6月20日   意見交換、審査のまとめ並びに決定                                  令和元年6月20日
    京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第121号 京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   説明員出席要請の決定    6月12日   所管部長等から説明の聴取    6月20日   意見交換、審査のまとめ並びに決定                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第122号 京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   説明員出席要請の決定    6月11日   所管部長等から説明の聴取    6月20日   意見交換、審査のまとめ並びに決定                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第123号 京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正について     原案 否決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   説明員出席要請の決定    6月11日   所管部長等から説明の聴取    6月20日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、審査方法及び説明員出席要請の決定。6月13日、説明員から説明の聴取及び質疑並びに意見交換。6月20日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  審査の概要。議案第116号は、五十河地区基幹集落センター、野間地区基幹集落センター、久美浜の8つの各種センター、久美浜公会堂、峰山駅ギャラリー、大宮駅ふれあいホール、網野観光情報センター、たちばなふれあいセンター、メモリアルゲート久美浜、マリンゲート神野の17施設に係る使用料の一括改正条例案である。  審査に当たっては、利用者負担の考え方、減免基準の統一の考え方、市民や市民団体等の声の聴取の有無という3つの観点、視点からの重点的な説明を求めた。改正内容の基本は、以下のとおり、利用者負担割合を施設等の性質により50%負担、100%負担とする。利用時間区分を基本的に午前8時30分から12時30分、午後12時30分から17時、夜間17時から22時と統一する。市民以外の利用、入場料を徴収するなど営利目的の利用、年齢区分、団体区分、夜間使用時等に応じて使用料特別割合を定める。使用料減免基準を統一する。五十河地区基幹集落センター、野間地区基幹集落センターは皆増となる。消費税を外税で賦課する。  質疑について紹介します。問い、施設ができた経緯、設置の目的、それがどういう役割を今まで果たしてきたのか。また、利用者数や利用料、減免もあると思うが、実績や現状はどうか。答え、基本的にはコミュニティ活動を推進する拠点というところが共通的である。久美浜の8つのセンターを例にとると、平成29年度実績で8つのセンターで利用料は総額で約92万円ほど。今回の条例改正では250から60団体で減免も考慮し、103万6,000円ほどになり、約11万7,000円の増。率で約113%ほどになる。公会堂は平成30年度利用実績で、総使用料が約9万7,000円だが、改正後には28万円になる。  問い、使用時間を例えば2時間というような考え方や声はなかったのか。見直しをするなら、時間区分の設定も必要であったのではないか。答え、2時間以内でも一定時間抑えられたら利用料は発生するという考え方であるが、そのような短い時間の設定をという声は聞いていない。実際はもう少し探らないといけないが、こちらの考えは変わらず進んできている。  問い、五十河、野間の基幹集落センターでは、皆増となり、料金がなかったところに料金が発生するが、地域の方々の声をしっかり聞いてきたのか。どのような声があったのか。合併協議会でも負担は低く、サービスは高くということであったと思うが、統一に当たり低いほうにあわせるとか、そういう考え方は検討の俎上に上がってきたのか。答え、今までの利用団体は基本的にはほとんど自治会、市の主催事業、消防団、市の総合研修の会場としての利用が中心であった。合併協議会の関係では、基本的には中庸というような考え方であった。今回、消費税をきっかけとしての見直しである。今回、冷暖房実費を設定するため、消費税分が上がるので上がることになる。  問い、なぜ、今の段階で変えなくてはいけないのか。見直しもダウンの方向へという考え方があっていいのではないか。市として市民に対し、どのようなメッセージを出していっているつもりなのか。答え、全てが上がるわけではなく、例えば、体育協会などは今回は75%減免ということになり、大幅に減免される。地域の活動は基本的には全額免除になる。ただ、趣味的な団体や集まりの中でしていただいている分については、やはり維持には経費がかかるので、今回は応分の負担をお願いしたい。また、消費税は適正に転嫁せよというのが国の方針なので、当然、利用料にも転嫁していく。  問い、今回、新たに75%という減免を設けたが、その根拠は何か。また、75%減免が当てはまらないその他の団体という考え方は何か。答え、基幹集落センターの所管部局としては、地域づくりの活動が縮小すると困るので、今までどおり100%減免、また各種団体の御意見を伺って、最初100%と50%と減額していたが、75%減免を設定した。  問い、減免の一覧表に例示されていない団体等の減免の取り扱いはどうか。答え、減免の対象にはならない。  問い、基幹集落センターの2施設について、地元の意見とか、関係者からの意見聴取、ヒアリングはしたのか。答え、指定管理者との聞き取りをした結果、特段反対意見はなかった。  問い、使用料原価の考え方はどうか。答え、施設の形態によって差は出るが、原価算定、対象費用を過去3年間の平均でとり、その中で、平均施設の利用者数で割り返している。また、これまでの利用料金の1.5倍を超えない範囲で設定している。  問い、施設を利用している市民とか、市民団体の声は指定管理者がきちんと聞いたのか。答え、260を超える団体があるので、細かく聞き取りはしてもらえていないと思う。  問い、地域住民で組織する実質的な活動は政策的に促進をしたいということで、減免ということになっているのか。また、減免の対象になっている※のついた4つの団体については見直しについての意見を聞いたのか。答え、基本的に地域で区が主体となっているような団体や活動については特に減免を図る。例示の団体については、昨年11月ぐらいから所管部局を通して意見聴取もされている。  問い、収納した消費税は市から国へ払うのか。答え、自治体の一般会計部分については、仕入れ控除と消費税はイコールとなるため、差し引きゼロである。  問い、施設を使っていない人から不公平であるというような声があるのか。そういう声を聞いているのか。使っていない人たちが自分たちは使っていないから、当然値上げするべきであるというような声があったのか。答え、利用の対価として負担をしていただくということである。行革の中ではそういった委員の意見があることは承知している。  次に、意見交換を紹介します。受益者負担主義の考え方が社会教育や文化活動、ボランティア活動など多岐にわたる市民の自主的な活動の持っている公共性を過小に評価し、本来行政が行うべき公的保障の責任をなぜ捨ててしまうことにつながる。本来、自治法では公の施設を住民の福祉を増進する目的とうたっており、単なる貸し館ではない。  公共施設の活用については、それぞれの町の伝統、文化、歴史等があるので、市民の理解を求めることが非常に大切である。使用料の統一の考え方は適切なのか。消費税が5%から8%に上がった際の対応はどうであったのか。第3次行財政改革大綱の趣旨を理由にしているが、市民から大きな抗議の声を聞き、陳情もたくさん出されている。条例改正には市民の意見が反映されているのか。  今回、消費税が10%になるからとか、他の自治体の動きにあわせてという手法はいかがなものか。合併後、一度も見直しがされなかったのは行政サイドの怠慢である。個人によって色合いは異なるものの、市民の皆さんは各種団体に加入し、健康のため、教養のため、親睦のため、団体間の交流など多くの目的を持って研さんされており、文化祭等にも協力するなど、その貢献度は多大なものがある。一度白紙に戻し、各施設の建設時期、利便性、利用頻度等精査した使用料を作成し、各団体にも説明し、アンケートもとりながら、その上で提案し、議論すべき。要望書、陳情書も出ていることを最大限考慮し、市民の思いに寄り添いたい。  町の現況を見ると、年間1,000人近く減っている。にぎわいを失った。非常に活気のない状態になっている。どのようにしてにぎわいをつくっていくか、みんなの気持ちを明るくしていくかということが、非常に政策的に求められるときである。にぎわいづくりや健康づくり、文化的な活動、福祉の面に大きな影響を与えるため、これらに関しては手厚く行っていくことが必要である。使用料をアップするという選択肢は今のところはない。  行政的な判断からすれば、8%の段階で直ちに適正課税をするための準備をする必要があるのにできていなかった。今回、10%になることがおおむね確定的になった段階で、本来しなければならないことをするという意味で、コンプライアンスとして当然である。今回は、行財政改革の中にもある利用者負担の原則に基づいて算出をしたということである。提案されている利用料金は合理性があると感じている。一方で、現在、無料の施設は幾らさまざまな目的に使いたいと思っても使えない状況もある。また、営利目的の場合には、指定管理者の収益にもなるため、地域にとってもプラスに働くようになると感じる。  消費税を平成26年には適正転嫁をしていなかった。だから、今回も値上げをしないという理屈は通らない。そのときの8%は消費税分を本体価格に飲み込んだという理由をつけるなら、その当時、議会の承認もなしに利用料を下げたということも言えなくはない。  第116号の施設の新料金は、前料金と大きな変わりはなく、消費税が外税で上乗せをされたというのがほとんどと理解する。減免についても一定措置されている。ただ、本当に必要なら必要ということで、関係団体等へももう少し丁寧に説明をする必要がある。  次に、討論を紹介します。まず、賛成討論を紹介します。本来するべきであった消費税の見直しが今日まで見送られてきた。利用者の負担の割合についての考え方が示された。また、施設の利用区分によって、その割合がしっかりと示された。利用時間もこれまで施設によってばらばらであった考え方を、一定の基準で統一をした。市外からの利用についての配慮がもともとなされていなかったが、特別賦課ということで割り増しを設定した点についても評価をしたい。使用料は今回、指定管理者である地域の自治会に入ることも確認できたので、それを原資として使いながら、地域でさまざまな市外の人を呼び込むような施策も考えることができる。  利用者の負担の基準が今までばらばらであったが、今回は指定管理料であって、施設の維持管理費などを基準に使用者の数で案分していく形の方針が示された。地域の方が利用するという点から、一定の減免があるが、他方で、この施設の維持費や大規模修繕など、公益に資するためにこの施設を長期にわたって維持存続、継続的に利用していくためには、それなりに建物に設備費用がかかる。利用されていない方の税金の負担で賄われているという側面からも、明らかに利用する人と利用しない人がこの施設には存在して、圧倒的に利用されていない方のほうが多いというような状況から考えても、最低限の維持費については一定利用者が負担することも仕方がなく、理解できる。減免のあり方がもう少し市民に明確に伝わっていない。説明不足である。総合的に勘案して、まだまだ不十分さは残る説明ではあるが、賛成する。  次に、反対討論を紹介します。今まで旧町時代から培われてきた市民の文化、体育、社会活動の発展を統一という考え方で狭めてよいのか。多くの市民の声が届いている。中央ではなく、市民の方を向いた市政という市長公約にも反する。負担は低く、サービスは高くとした合併の理念に反する。時間区分など市民にとって利便性のよい方向への変更なども含め、料金の考え方を基本的に低いほうに統一すべき。減免制度はその後での議論である。  受益者負担主義の考え方については、受益者は利用者だけではなく、その恩恵を享受するのは市民全体である。原価方式による使用料の算定の根拠が曖昧で、手数料と同じ考え方で人件費の二重計算の危惧もある。減免の基準も曖昧である。上部団体に加盟していないときや、既存ではなく、新たな団体が参入しようとしたときには減免のハードルが高い。これでは、市民の文化やスポーツ、社会活動の裾野を広げることにブレーキがかかる。使用料や手数料の見直しの財政的効果は非常に小さい。いろいろな事業の中で、見直しの必要な、また廃止も必要なものがたくさんある。まず、そういったものを整理して、財政的な削減を図ることが非常に大きい効果となる。また、人口減少対策として、町のにぎわいづくりが非常に大事である。施設はみんなに使う機会が均等に与えられている。使う、使わないはそれぞれの考えであるから、使うものが負担をするという考え方は何かおかしい。参加しやすい環境づくりの方向へものを運んでいくこと。みんなの人気を上げる。人の勢いを強くするという方向へ持っていくことが一番大事である。  7.採決について。議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正については、賛成少数で原案否決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。  それでは、続けて議案第117号について、報告いたします。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第117号、京丹後市行政財産使用料条例の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、審査方法及び説明員出席要請の決定。6月13日、説明員から説明の聴取、質疑並びに意見交換。6月20日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  審査の概要。土地建物の行政財産使用許可については、占用して使用するという特殊性から、原則単年度内の短期間とする必要があり、最長1年を単位とする。自動販売機の使用期間の単位を、土地建物使用料と同様、1カ月から最長1年とし、金額も一月1,000円から1年1万2,000円と改正する。消費税は外税方式とする。なお、利用者は基本的に業者であり、特段市民の声は聞いていない。現在でも減免の事例はある。  次に、質疑について紹介します。問い、土地の使用期間が一月未満と以上の場合の課税の考え方はどうか。答え、税法上、消費税は1カ月を超えるものは非課税であるが、資材置き場として、また駐車場として等の使用の際の一月未満は課税扱いとなる。  問い、自販機の場合は、建物の外に置くと消費税はかからないが、建物の中に置くとかかるのか。答え、お見込みのとおり。  問い、電柱や地下埋設などについては、あくまで市道上の話であると思うが、従来と料金的には変わらないという理解でいいか。答え、この条例に準拠しているため、建設部関係の単価が変わらなければ変わらない。  次に、意見交換を紹介します。第3次行財政改革大綱に基づき、受益者の負担の適正化と消費税の適正転嫁という内容である。一定表記の仕方が変わっているというのみであり、適当である。  次に、討論について紹介します。反対討論を紹介します。社会福祉協議会などが使用する施設など減免をしているところは継続されるが、内税を外税にしていくことで、使用者の負担は消費税が上がれば上がるほどふえる。所得の低い人ほど負担が大きい逆進性の強い消費税増税そのものに反対であるゆえに、この条例改正には反対である。  次に、採決について、議案第117号、京丹後市行政財産使用料条例の一部改正については、賛成、反対同数となったため、委員会条例第17条の規定により、委員長が裁決を行い、原案否決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。  続いて、議案第118号について報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第118号、京丹後市火葬場条例の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、審査方法及び説明員出席要請の決定。6月14日、説明員から説明の聴取及び質疑並びに意見交換。6月20日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  次に、審査の概要について御報告します。市外の方の火葬場使用料を、現行市内の方の1.5倍から2倍に改正する。霊安室の使用料を消費税の内税表記から外税扱いの表記とし、市外の方は市内の方の2倍にする。
     次に、質疑について紹介します。問い、火葬料は非課税で、霊安室は課税対象とのことであるが、消費税法によるのか。答え、消費税法による。埋葬料、火葬料は同法により非課税扱いである。  問い、霊安室の利用状況はどうか。答え、年間3件程度で、平成30年度は3件であった。  問い、火葬の市内外の件数はどうか。答え、平成30年度実績では、全体で896件、そのうち市内が868件、市外が28件。  問い、1日最大何件の使用があるのか。答え、最大5件程度で、日平均では2件から3件である。  問い、市外の方の利用理由は何か。答え、例として、本市の病院に入院された方が亡くなったような場合、本市の火葬場を利用されるケースがある。  5、意見交換はありませんでした。  討論。賛成討論を紹介します。市内ではなく、市外の方の分について、約2倍にしたということであり、特に大きな影響はないということで賛成する。  市外の方の負担をふやすということは、一方で市民の税金で一般財源から賄われる部分の負担が減るということであり、賛成する。  次に、反対討論を紹介します。もともと市内の方が介護施設などで市外に転出されているような場合は、市内扱いになるということであるが、いずれにせよ利用者負担増である。消費税の外税方式も、所得の低い人ほど負担が大きい逆進性の強い消費税率アップそのものに反対であるので、この条例改正には賛成できない。  採決について、議案第118号、京丹後市火葬場条例の一部改正については、賛成、反対同数となったため、委員会条例第17条の規定により委員長が裁決を行い、原案否決すべきものと決定しました。  以上、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第116号について質疑を行います。池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田でございます。全体を通じても同じことですが、まず、議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正の条例について、委員会は反対ということですが、当然、市民に対する説明責任も議会として生じてまいりますので、何点か確認をさせていただきたいと思います。中身としては、その否決になった場合、どこに問題があったのかということや、そのことについて十分な審議がなされたのか。問題は全てなのか、一部なのかというようなことを確認させていただきたいと思います。  今回の使用料に係る条例の一部改正は、大きく3つの目的があったと理解しています。1つは、受益者負担の適正化と公平性の確保。2つ目は、消費税率の改正に伴っての適正転嫁と原則外税方式。それから、合併前の規定を引き続き行っていた使用時間区分の統一、大きくはこの3点について質問したいと思います。  まず、1つ目です。第3次行財政改革大綱を議決した経過、これは議会が議決していますから、その中に、持続可能な財政運営や受益者負担の適正化が明記されています。これを踏まえて、行政においてかなりの時間を費やして準備を進め、提案に至っていますが、この執行部の提案に対して、行財政改革ですね、基づいてするのだということ、どのような質疑があったのか。その中身を紹介していただきたい。それから、それによってどのように整理、判断したのか。  それから、この間、16年間、最低賃金も引き上げられ、人件費も上昇し、光熱水費や修繕費なども増加している。サービスの原価は確実にふえていますが、そうした中で、利用者負担としてふさわしくないという意見があったということですが、その理由、どのような審査をされて、質疑をされて、そういう結論に至ったのか。  それから、次です。たくさんあって申しわけない。3回しか質疑できませんので。消費税の改定に伴う使用料の適正転嫁、外税方式等とすることについて、8%増税の際には適正転嫁せずに、一般財源の負担となっています、上がった分は。そもそも国の定めや指導に反して転嫁しないことは、法令遵守の観点からも極めて不適切である。このことは議会としても当然指摘をしていかなければならないことであると私は思います。施設使用者に消費税分を転嫁しない場合には、いわゆる5%から8%になったとき3%ですね。今回、8%、2%。その上がった分については、使用者に転嫁しないということは、その分については使わない方が負担しているのですね。この理屈わかりますね。ですから、そのことについて、どのような質疑をされたのか。  それから、増税分負担の支出予算が不足するその財源についてはどこに求めるのか。それから、予算執行との関係で問題はないのか。議会の権能との関係で、正当な説明ができるのか。どのような質疑があって、反対という理由になったのか、お尋ねしたい。  それから3番目、使用時間の統一について、どの部分の改正がふさわしくないのか。何をもって否決にするのか。そのことについて質疑の中身を紹介していただきたい。  以上です。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 議長にお願いします。質問がたくさんありましたので、質問のポイントを絞って、再度御紹介、1つずついただけませんか。 ○11番(池田議員) まず、質問の1つ目です。議会は行財政改革を議決してきました。受益者負担の適正化と持続可能な財政運営を、これを踏まえて提案されているわけですね。そのことについて、どのような質疑があったのか。中身を紹介していただきたい。まず、これが1点目です。  それから、料金本体の引き上げ額が利用者負担としてふさわしくないという理由。利用者負担とすることはふさわしくないという理由、その質疑の中身。よろしいですか。  それから、3番目、いわゆる国からの指導や、それから監査委員から外税方式が適切という指摘を受けている中で、議会がなぜ、このことを反対するのか。法令遵守、コンプライアンスの問題です。  それから、増税分相当を引き上げないということは、その財源をどこに求めるのか。  それから、いわゆる先ほどの議会の権能ですね、コンプライアンス、外税にしなければならないと私は思っていますが、だから、しなくてもいいというどのような質疑があったのか、お尋ねしたい。切りましょうか。切っていきましょうか。続けますか。 ○(松本聖司議長) 池田議員、3回という中でお世話になりたいと思います。 ○11番(池田議員) だから、3回の中でなので、1回でさせていただいているのですが、3回に切れと言われたら、もう一回したら終わりですわな、これについては。 ○(松本聖司議長) 続けてください。 ○11番(池田議員) いいですか。それから、3番目の、(「2回目」の声あり)いや、してくれと言うからしたのですよ。 ○(松本聖司議長) 1回目です。 ○11番(池田議員) 1回目だね。(「はい、1回目です」の声あり)そうですね。  それでは、使用時間の統一です。どの部分が改正にふさわしくないのか。使用時間の統一をするということが、なぜ、ふさわしくないのか。どのような質疑があったのか。そのことについてお尋ねしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) また、たくさんいただきましたので、落としている分についてはまた御指摘いただきたいと思いますが、まず、行革に関する問い、質疑応答ですが、執行部から提案説明の際に行革のことに触れての説明がございましたが、質疑の中では、特に行財政改革の中身についてのさらに踏み込んだ質疑はなかったというふうに認識しています。  それから、消費税の適正転嫁、過去においても、8%当時どうであったのかというふうな質疑があって、そのときには結局、先ほど報告もいたしましたように事実上、値下げになっているということで、これは市の怠慢であり、議会としても、議会に諮らずに事実上改定をしたということで、これはいかがなものかという御意見もございました。  それから前後するかと思いますが、利用時間の区分につきましては、特に久美浜公会堂について質疑がございました。委員からはもう少し細かい時間区分の設定という考え方はなかったのかというふうな御質問がありましたが、今回、改定のとおりの中身になったというふうに答弁がありました。  それから、いわゆる利用される方の応分の負担、受益者負担の問題、観点につきましても、幾つか御質疑がございまして、執行部からは、今回の使用料改定の1つのねらいとして、やはり多くの市民の方が、多くの公共施設を使っていない方がおられるということの中で、やはり使われる方がそれなりに負担をすべきであるという考え方が改めて質疑の中で示されたということであると思います。  ほかにまだありますか。(「財源をどこに求めるのか」の声あり)そうですね、財源をどこに求めるかということは、これは質疑、あるいは意見の中でありましたが、特に公共施設の使用料の値上げによる財源の増収がどれくらいあるのかということで、余り効果はないということの中で、もっと使用料を値上げするまでに、ほかにもっと財源を見出す、事業を整理するとか、そういったことで見出すこともできるのではないかというふうな御意見がありましたが、質疑の中では特にそういう中身はなかったかというふうに思います。よろしいでしょうか。(「消費税の外税の適正転嫁に対するコンプライアンス、議会としての、なければいいです」の声あり)特になかったかと思います。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) はい、2回目ですね。討論の中で、原価方式による使用料の算定の根拠が曖昧という反対討論ですね。それから人件費の二重計算になるということを言われていますが、何をもってどのような質疑をされて、こういった討論が出てきたのか、質疑の中身を紹介していただきたい。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 原価計算についての質疑はありまして、使用料原価というのが規定で明記されているが、その中で光熱費であるとか、維持費であるとか、人件費であるとか、そういったことを全部合わせて計算しているがということの中で、人件費を換算して、根拠として出された数字であるということだが、そういうことでいいのかという質疑があって、答えとしては、施設の形態によって若干、いろいろ差はあるが、原価算定、対象費用というのを過去3年間の平均で一応とっているということであったり、その中で、平均施設の利用者で割り返して原価を出しているというふうな説明がありました。  それから、人件費の二重計算ということについては、特に質疑の中ではなく、御意見、討論の中でそういう御指摘があったということであるというふうに理解しています。(「反対ということですが、問題は一部なのか、全てなのかと」の声あり)問題。(「全てがだめなのか、一部なのか、そういったことは意見交換とか、そういうもので出なかったのか。」の声あり)問題が一部か全部かということをもう少し具体的に。(「反対されたということは、全てを否定されたのか、この部分がだめだから、否定されたのか、そのことについて意見交換はされましたか」の声あり) ○(松本聖司議長) 続けてください。 ○(水野総務常任委員長) 全部を否定、反対ということなのか、一部を、どこの部分を各委員が考慮して、あるいは賛成、あるいは反対の意思表示をされたか、個々の委員の胸の内まで細かいところは私が知る由もありませんので、(「だから、意見交換で出たかどうかということです」の声あり)先ほど意見交換で紹介したものが主な意見で、ほぼ丁寧に説明をさせていただいたと思いますが、繰り返しますか。(「いや、いいです」の声あり)大体出されています、意見交換、先ほど紹介したとおりです。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待です。池田議員がたくさん言われましたので、少しダブっているかもわかりませんが、お許しいただきたいと思います。3点ほどお願いします。  全体的にではあるのですが、今年度総務省の通知によりますと、消費税率の引き上げに伴う公共料金等の改定について、税負担の円滑化と適正な転嫁を基本として対処するとの考えを踏まえて、引き上げに向け、適切に対処すべきということで、消費税の適正な転嫁について各自治体に対処を求めているということですが、消費税の適正な転嫁について、主な質疑、議論があればお聞かせいただきたいのが1点でございます。  もう一点は、指定管理施設における年間影響額、例えば、消費税が上がりますと、2%はプラスされると。8%から10%になるという、そういった年間影響額と、それに対する関連議論はどのようなものがあったのか。例えば、指定管理者への管理の考え方などについて議論があったのかどうかが2点目でございます。  3点目といたしまして、この議案が委員会で否決されたわけでございますが、市の消費税の扱いについて、どのような影響や問題が今後生じてくるのか。そういった議論があったのかどうか。この3点だけお教えください。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) まず、消費税の取り扱い等につきましては、自治体として消費税を使用料に転嫁して取るということについて、その後どうなるのかというふうな質疑応答がありまして、先ほど少し問答の中でも紹介しましたが、一旦市が収納した消費税は市が国へ払うのかというような御質問があって、そこで自治体の一般会計部分については、仕入れ控除と消費税とでイコールになるために差し引きゼロであるというふうなことがございました。  それからまた意見交換の中でも紹介いたしましたが、5%から8%に上がった段階で、市としては本来適正に課税をするためのそういう対応をすべきであったのに、その当時できていなかったということもあって、今回はコンプライアンスとして当然10%への対応をすべきであるというふうな御意見がございました。  それから、2つ目、指定管理者の収納、使用料改定に伴う指定管理料等への影響については、やりとりがございました。ただ幾ら影響額がこの改定によって出るのかという細かい質疑は、そこまでは至っていなかったかなと思います。  それから、3点目は消費税の(「影響」の声あり)市に対する影響ですか。使用料改定に伴う消費税が市の財政等への影響についての質疑はなかったかというふうに記憶しています。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 続けてよろしいでしょうか。先ほどの説明の中で、一度白紙に戻してという説明がございました。一度白紙に戻して各施設の建設時期であるとか、利便性であるとか、利用頻度等を精査した使用料を作成したらどうかというような意見があったと思いますが、この内容について、具体的なもので御報告できるものがございますか。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 今回、多くの施設の使用料が一括した形で使用料の改定ということで提案されている中で、116号についても17施設が一くくりにされて、一覧表も参考資料として示された中でやりとりがありましたが、それぞれの個々の施設の成り立ち、設置目的、設置時期、あるいは目的等々についての細かい質疑応答はなかったというふうに記憶しています。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 6番、中野です。委員長、御苦労さまです。少しお聞かせをいただきたい。聞き漏らしていたら申しわけないと思いますが、私は、この原案に賛成すべきと思いまして、否決という判断をされたということでありますので、私の判断が間違っているのかどうか、確認する意味もありまして質問させていただきます。市については、地方消費税のいうならば課税主体であろうと思いますが、この消費税の適正転嫁について、使用料への適正転嫁、これ原則外税方式とするということについて、先ほども質問がずっと出ているのですが、法令遵守の観点から、消費税転嫁対策特別措置法という時限立法がございますが、これがやはり法令遵守の観点から、こういったことについて質疑がなかったのかどうかというのが1点。  やはりこれは市民や、また事業者の皆さんに課税主体として、消費税、コンプライアンスを守ってくださいよという側ですよね、市は。その市が料金、手数料、これ適正転嫁をしない、このことについてどういった質問があったのかどうかということ。  もう一つが、これは池田議員と少しかぶるとは思いますが、要するに増税分を支出予算が不足するということになると思いますが、この増税分を否決されますと、もちろん一般財源での繰り入れということになるのかと私は思いますが、これは逆に多くの市民にとって増税ということになるのではないか、こういった質疑があったのか、なかったのか、お聞かせをお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) まず、1点目の今御指摘のあった消費税に関する特措法に関しての、法に触れた突っ込んだ質問というのはなかったかと思いますが、これは御意見の中で紹介しましたように、5%から8%への改定のときに結果的に改定、適正転嫁しなかったので、コンプライアンス上、どうかというふうな御指摘がございました。  それから2つ目の、今回、この案件が否決されるということになった際の財源としての不足額をどうするかということでしょうか。そういったことについての踏み込んだ質疑はなかったと思います。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) されていないということですが、措置法、これは時限立法として示されているわけですが、この法令遵守の視点が議論されていないという理解でよろしいですか。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 質疑の中ではそういう、先ほども申し上げましたように質疑、やりとりはなかったということを申し上げたと思いますが、意見交換の中で、委員の中からコンプライアンス上問題が過去にもあったし、今回も10%への適正転嫁をしないといけないと、そういう考え方からの御発言があったというふうに思います。 ○(松本聖司議長) これで議案第116号について質疑を終結します。  次に、議案第117号について質疑を行います。池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。委員長の報告を聞いていまして、さっぱり理解できないのです。何をもってこれが反対になるのか。提案理由としては、使用許可については占用して使用するという特殊性から、原則単年度内の短時間とする必要があり、最長1年を単位とするということで、一月1,000円を1年1万2,000円とするということですね。質疑等聞かせていただいたり、意見交換等も聞かせていただいたら、何が問題で、これが否決になるのか。反対討論は、消費税に反対するから反対しますですね。ですから、もっと踏み込んだ質疑をされたのではないのですか。たったこれだけの質疑で、全然、これを聞いても、私市民説明ができない。あったのか、なかったのか。このことについて、お尋ねいたします。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 質疑応答につきましては、先ほど紹介しましたものが重立った中身でございます。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) いや、だから、その質疑がなかったら仕方がないですが、全然反対理由の質疑をされていないではないですか。改めてここで聞きます。外税方式にすると、ですね。これはいわゆる自販機とかそういった業者の方なのですよね。そのことの、外税方式がなぜだめなのかということの質疑があったのか、なかったのか。そのことについてお尋ねいたします。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 外税に関連した質問につきましては、今回の改正内容について、消費税が外税に変わっていくという観点からの改正なのかということがあって、そのとおりであると。消費税を外税方式としますということがあって、消費税の計算方法を変えるというふうな答弁があったということです。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。今、行政財産の使用料についてですが、先ほど消費税については質問はなかったということであったのですが、自動販売機に係る土地建物の使用料は実質的には変更せずに、許可の期間のみを1カ月から1年としたことに対する、このものに対する、許可の期間のみについての反論の御意見があったのかどうか。議論があったのか、お教え願えますか。(「期間のみ」の声あり)期間が1カ月から1年になったことに対する反論があったのか。いや、まあ言ってみれば、それに対する議論があったのか。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 使用許可の期間の変更については、特に御意見、反対もなかったというふうに理解しています。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 少し議長で整理してもらったらいいのですが、どうしても、私、これ、反対の質疑、反対する理由が見当たらないのです。質疑の中でも、討論では、消費税が上がるから、10%になるから反対であると。これは、委員会同数であったので、委員長判断ですわね。委員長判断で反対されたのですね。何をもって、これだけの質疑の中身の中で、委員長は何をもって反対されたのか。これ、不適切であれば、取り下げてもらったらいいですよ、議長、整理してくださいよ。 ○(松本聖司議長) それでは、私から申し上げます。委員長報告は委員会の中身の報告ということであります。改めて委員長の判断を求めるものではないというふうに考えています。(「委員長の判断です」の声あり)その理由について述べる、この場で述べるところではないというふうに考えています。  続けてください。ほかにないでしょうか。これで議案第117号について質疑を終結します。  次に、議案第118号について質疑を行います。池田議員。 ○11番(池田議員) この条例も市外の方については上げるという、市外の方の使用料は上げるということですが、普通、ほかの条例、使用料でも、これはあるかと思います。市外の方の使用料は料金が違いますよという、この条例がなぜ、だめなのか。市外の方だけ料金を変えるということがなぜ、だめなのかということについて、どのような質疑があって、そういう経過になったのか、説明いただきたい。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) ただいまの御質問の、なぜ、どこがいいとか、悪いとかいう観点からの質問ではなく、先ほど御紹介したような観点、個々の具体的な項目についての質疑があり、それに対する答弁があったということで紹介させていただいたとおりでございます。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) いや、反対するなら、当然、反対する理由、質疑があってしかるべきではないですか。市民説明できないではないですか、なぜ、反対するかという。質疑の中で明らかにしていく、していないということですね、そのことについては。よろしいですか、それ。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) していないかというふうにおっしゃいますが、私は先ほど御紹介したとおり、質疑応答のあらましは御紹介したとおりですし、反対意見についても先ほどのとおりでございます。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 先ほども申し上げましたが、市は課税主体であります。その課税主体が国の定め、指導を遵守しない。ましてや先ほども申し上げましたが、転嫁特別措置法がある中で、法令遵守の観点から、これを否決したという、否決に至るまでにどういった議論があったのかということが1点。  先ほどもこれも申しましたが、一般財源からこれを補填するということであれば、これもやはり多くの市民の方にとっては事実上増税となるのではないかと思いますが、この辺についての質疑もあれば、お願いします。
    ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会での議論の経過につきましては、先ほど質疑並びに意見交換、討論で紹介した以上でも以下でもございません。  それから、2つ目の財源の問題についての質疑は特に、この件に関してはございませんでした。 ○(松本聖司議長) これで議案第118号についての質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  ここで11時15分まで休憩いたします。                午前11時01分 休憩                午前11時15分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に続いて会議を開きます。  次に、文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) それでは、委員会審査報告を申し上げます。  京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第107条の規定により、報告をします。  1.付託事件及び決定。議案第119号、京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、説明員出席要請の決定。6月10日、所管部長等からの説明の聴取。6月20日、所管部長等からの説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。説明内容、質疑、意見交換、討論について紹介させていただきます。なお、説明と質疑については各条例ともに共通した内容もあるため、最初に基本的な考え方、利用者負担、減免の基準、市民への周知及び市民の声、その他についての説明と質疑を行い、次に条例ごとについての審査を行いました。  最初に、利用者負担の考え方についての説明と質疑を紹介します。最初に説明内容を紹介します。利用者負担の考え方については、基本的には参考資料1の考え方に基づいて、全体的な統一の中で料金を決めさせていただきました。  次に、質疑について紹介します。問い、地方自治法においては、公の施設を住民の福祉を増進する目的を持って利用に供するための施設という位置づけがあるが、貸し館的な考えの利用というのが多いのではないか。答え、利用者負担に関する基本的な考え方を基準に統一的な見解にそろえた。貸し館施設については、利用者が50%、市の負担が50%、おのおのが半分負担するということで、全体的な考えの中でこの料金を設定した。  問い、負担は低く、サービスは高くというのが合併時の理念であった。負担については低いほうにそろえるとの検討はあったのか。答え、さまざまな施設があることと、広域的な内情ということで決定した。負担軽減については使用される団体の性質等によって減免策で対応していく。  問い、総合福祉センターについては、住民の福祉の増進及び向上というのが根底にあると思う。公共施設の統一的な考え方の中で負担が決定されたとのことであるが、福祉の増進及び向上といった視点での統一ではなく、独自の検討はされたのか。答え、福祉目的の施設であることは認識をしている。この施設以外にも同じような施設がある中で、福祉だけに特化して減免することはなじまない。  問い、行財政改革推進委員会の議事録の中に、事務局が市役所内においてもさまざまな意見があると説明されている。当然、市役所の福祉担当の中にはいろいろな意見があったと思う。どのような意見があったのか。答え、今までどおり免除でいくべき等の意見もあったが、全体として利用者負担の公平性という観点で統一すべきという全体的な意見集約がなされてしまった。  問い、利用料金については半日ごとの計算がされているが、冷暖房費の値段はかなり高いが、時間単位とか、使用した時間にするなどの検討はされたのか。答え、貸し館ということで、自治体に借りるということになっているので、時間単位ということでは検討はしていない。  問い、地域公民館などは2時間未満の場合は、2分の1にするということであるが、そういうことが新しく提案されているが、全体を統一するという観点での議論はあったのか。答え、峰山総合福祉センターの中ではそのような議論はしていない。  問い、原価料金を出された理由は何か。答え、原価料金を出して参考にはしているが、とにかく統一が全然できていなかったので、それぞれ土俵に乗せたということである。  問い、この条例を改正するに当たり、利用者への影響についてはどう考えられているのか。利用者が減る中ではとの思いなど、市当局にも伝えられたと思うが、市全体の中で議題となったのか。答え、市全体でという視点で考えたときにどうするのかということは総合的な内容になるので、担当部局の思いとして、それも受けてもらいながら、市全体としてのこのような形に落ちつかざるを得なかったということが現状である。  次に、減免基準の考え方についての説明と質疑を紹介します。説明内容を紹介します。統一的な基準の中で、真にやむを得ないものについては減免。利用目的に着目し、減免の可否を決定する。施設の目的に沿った中で、減免基準を設定した。峰山総合福祉センター条例については、ボランティア団体や市の福祉団体等については75%減免という基準にした。  次に、主な質疑について紹介します。問い、当初50%を予定されていたが、75%にされた理由は。答え、議会や市民の声があり、減免率を上げた。  問い、減免することのハードルは高い。まちづくりの推進という観点で、福祉や文化、スポーツを推進していかなければならない。そのような点からいえば、小さな団体こそ減免して支えていくことが必要であるが、福祉のまちづくりを推進するという立場から、真剣に議論されたのか。答え、部局とそれを取りまとめていく部局の間での議論はなかった。規則は今後意見を聞く中で考えていくべきであると思っている。  問い、政策的な視点での検討はされたのか。答え、検討していない。  次に、市民への周知及び市民の声についての説明と質疑を紹介します。説明内容を紹介します。昨年の年末、11月から12月にかけて利用の多い団体、京丹後市ボランティア連絡会の代表、社会福祉協議会、福祉団体の方に説明を行った。その中でいろいろな意見をいただいた。  主な質疑について紹介します。問い、市民に説明する時期は妥当であったのか。答え、試行の期間も含めて妥当であった。  次に、その他についての質疑を紹介します。問い、料金を値上げすることによる財政面の効果は。答え、同じ需要があったというふうに仮定して、福祉センターで25万円、宿泊施設50万円、網野社会参加交流ハウス15万円から30万円の間、松風苑60万円、弥栄生きがい交流センター4万円。  問い、増額となった金額について、市民等への還元は考えているのか。答え、施設の維持等に充当する。  問い、健康長寿福祉部の所管施設については170万円の増となり、減免とあわせて差し引きゼロになるという説明と矛盾するのでは。本当に利用者の利便性を高めていく施設本来の目的となるのか。答え、統一したということで福祉センターに特化してという考えにはなっていない。  問い、減免や免除については誰が判断するのか。答え、受付担当が判断をする。  問い、社会福祉協議会の団体であっても、10人以下は減免の対象にならないのか。答え、現在、把握している団体では10人以下はない。  次に、各条例についての具体的な説明と質疑を紹介します。最初に説明内容の全てを紹介し、特に質疑があった内容を紹介します。  まず、京丹後市網野高齢者すこやかセンターについて、使用料の不還付条項がなかったので、その規定をつけ加えた。また、使用料の減免規定についても、統一を図った整理にしている。今回の利用料の見直しについては、午前、午後、夜間に分けて使用料を2,000円と1,000円であったものを350円、600円、350円と改正した。このことは地域公民館の使用料に統一した考え方に基づいた金額となっている。また、お風呂については、市外に居住する方については利用負担の公平性を図るために500円から600円に改正した。  次に、網野社会参加交流ハウス条例について、基本的には使用料の不還付条項と使用料の減免規定を加えている。損害補償の義務については、他の条例に比べてなかったので、今回、統一性を図るために市長の特認事項を今回追加規定としている。使用料金についても、網野すこやかセンターと同じである。  次、京丹後市老人福祉センター条例について、いわゆる松風苑であるが、使用料の規定についても他の条例と統一をしたということである。減免についても同じである。  次に、弥栄生きがい交流センターについて、これも他の条例との整合性を図ったものである。合併以降、宿泊される方がいない状況である。実質的には貸し館業務をしているので、そのような観点から新たに貸し館料の料金を設定するものである。  では、質疑を紹介します。問い、弥栄交流生きがいセンターは無料から有料になったが、地元への説明は十分か。答え、区長が不在であったので、事務員に説明した。  問い、丹後町の松風苑の利用者は多いと聞いているが、利用者への説明はしたのか。答え、指定管理者から説明をしていただいた。  次に、意見を紹介します。1つ目の意見です。京丹後市峰山総合福祉センター条例等の使用料の見直しは、市の統一した考え方のみに基づくものであり、そのことが説明の大部分であり、所管する当課の課題や方針が明確に打ち出されていない。市民への対応としても、昨年度の11月、12月の期間からであり、十分に市民の声が反映されたのか疑問を感じる。多くの団体から要望書が出されていることがそのことを物語っている。市民の声を十分に反映させることが住民福祉に寄与するものと考える。  次の意見です。多岐にわたる市民の自主的な活動の持つ公益性、このことをしっかりと位置づけるのが公の施設である。受益者負担を強調することは使用料になじまない。まちづくりの観点からもだめであると思う。使用料が免除から減免になることについても現実的には負担がふえていくこと、減免の基準も少数団体には適用されないことにもなる。小さい団体こそ財政力もない中でしっかりと市が支援することが本来の姿である。質疑の中で事務員に伝えて、後は伝えていないとの答弁があったが論外であると思った。  次の意見です。今回の見直しの大きな考え方は、これまでばらばらであった利用時間の区分、使用料金、減免基準の考え方、消費税の外税方式にするという提案内容であり、市が示した方向については理解できる。特に減免の75%については市民の声が十分に反映されたものと評価をする。しかし、地域で組織する10人以下の団体にはハードルが高い。今後、運用面において見直す必要があると考えている。  次の意見です。まず、1つ目は、利用料金の見直しと、市民活動の活性化との関係である。現在は少子化、高齢化、市民活動をしているグループ団体の少人数化など生活や次代を取り巻く環境は変化をしている。本市を見ても市民活動がほとんど活発になっているという現状はない。そのような中で、今回の利用料金が値上げされると市民は受け取っている。市民の負担がふえると受けとめられているという仕方は市民活動の活性化に逆行しないのか心配している。  2つ目の理由としては、値上げを決めて報告するという市民向けプロセスに問題はなかったのかということである。利用料金を値上げすると、各種団体へ報告し、高いと反発されると減免拡大で対応するという形をされたと受けとめられる。同じ市民活動をしている団体でも減免されるグループとされないグループに線引きによって分けられる可能性がある。特に活動力の弱い市民グループに不安と、自分たちの活動の低下への懸念を抱かされるような進め方、プロセスではなかったのではないか。市民の活動に大きな影響があると考えるような内容については、市民とともに議論を出すというプロセスが大切であると思う。プロセスこそが市民が町を育てていくことになると考える。  3点目の内容は、行財政改革推進委員会の議事録において、委員の中から市民への不満への懸念、賛成できないといった意見は、このように決して市の方針がまとまってそれを了解するといった行革委員会の中身であるとは思えない。これらを総合的に考えると、今回の市民の皆様に負担を求めるこの条例改正には市民目線、市民の立場、市民によるまちづくりに立って考えられる必要がある。  最後の意見です。今回の提案は、受益者負担、税の転嫁、合併から15年経過する中で、旧町ルールがばらばらになっており、不公平感があり、統一的なルールにしたということであり、理解をする。減免措置について、10人以上、以下ということについては懸念があるが、50%が75%減免ということで理解をする。消費税の転嫁については、旧町時代からある施設についての消費税のアップの際に一切値上げをしなかったので、10%に増税する際に統一して利用料金に反映させるということは理解できる。  次に、討論を紹介します。賛成討論はありませんでした。  反対討論を紹介します。文化、スポーツあるいはボランティアなどで京丹後市が活性化し、よりよいまちづくりになるような活動をされている市民の皆さんからは、これまでどおり免除で活発にしたいという強い思いが寄せられている。受益者負担を持ち込んでいくという考え方は間違いである。地方自治法第244条1項には、公共の福祉を増進するという目的で公共施設の位置づけがされている。決して貸し館的なことで設置はされていない。あるいは、まちづくり条例第23条でも市の責務として市民の自主的、民主的な活動を必要に応じて支援するとなっている。市の総合計画においても多様な学びを支援する社会教育の充実、あるいは芸術、文化を生かしたまちづくりの推進をうたって、その支援が盛り込まれている。  具体的に見直しの中を見てみると、使用料が増額するということではあるが、合併時に言われた負担は低く、サービスは高く、これは市民共有の認識であると理解している。低い負担にあわせるべきである。また、減免の見直しについても、特に福祉センターの利用は社協、ボランティア関係団体が免除対応で、多くの団体が活発に活動をされている。それが今回は4分の1の負担となっている。さらに団体によっては、人数によっては切り捨てられるという問題も含んでいる。市民の文化、スポーツあるいはボランティア活動をされている市民の皆様に対して、受益者負担であるから利用料を引き上げるというのは、そういう乱暴な見通しではなく、本当に支援すべきことは何か、もっともっと検討し、温かい支援をしていく必要があると申し上げ、反対討論とする。  採決の結果、議案第119号については賛成、反対が同数となったため、委員会条例第17条の規定により委員長が裁決を行い、原案否決すべきものと決定した。  以上で、文教厚生常任委員会に付託されました議案第119号、京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正についての委員長報告を終わります。  次に議案第123号について報告を申し上げます。  京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第123号、京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、説明員出席要請の決定。6月11日、所管部長から説明の聴取。6月20日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査の概要。審査内容、質疑、意見交換、討論について紹介させていただきます。なお、説明と質疑については各条例ともに共通した内容でありますので、最初に基本的な考え方、利用負担、減免、市民への周知徹底及び市民の声、その他についての質疑を行い、各条例ごとについての審査を行いました。  では、最初に、利用者負担の考え方についての説明と質疑を紹介します。まず、説明内容を紹介します。利用者負担についての考え方については、総務部から説明したとおり、統一的な考え方であり、教育委員会のスタンスも同じであります。社会体育の施設は近隣の市町村と比較して余り差がないので、おおむね税のみの加算となっている。若干時間区分の変更等はあるが、今回の条例はそういった基本的な考え方に基づいたものである。  次に、質疑について紹介します。問い、多岐にわたる市民の自主活動、市全体としての公益性が高いと思う。統一的な視点で前面に出ているが、公益的な観点での検討はされたのか。答え、負担の公平性というのは、これが基本的な考え方である。公益性、公平性については、減免で対応する。  問い、統一を図ることについて異論はないが、合併時の協議で留意された負担は低く、サービスは高くの市民的な合意が得られている。市民的な合意については考慮されたのか。検討されたのか。答え、平成22年度の見直しのときに、低い料金にあわせた。今回は税の適正な転嫁ということで、利用者負担の公平性、この観点から必要最小限で活動の影響がなるべく出ないような範囲で増額とした。  問い、市としての統一的な考え方とのことであるが、教育委員会としての考え方について。答え、見直しの背景は受益者負担の適正化を上げた。第3次京丹後市行財政改革大綱がきっかけとなっている。一度に負担がふえると活動の低下が懸念される。大事な活動になるべく支障が出ないように減免基準で整理をした。  問い、公共の施設は住民の福祉を増進する目的である。貸し館的な位置づけではない。使用する人により料金等の差が出ることは公共の施設としての役割から外れる。今回の改正に当たっては配慮、検討はされたのか。答え、ほぼ全員の市民が利用されるような施設であれば無料という考え方はできるが、体育館や公民館については自主的な活動として、施設を利用されている。利用されていない方と利用者で負担の差をつけることは必要である。それが公平性という整理をした理由である。公益性、公共性がある利用については減免で対応する。  問い、公平性を基本に負担をと考えたとのことであるが、減免制度はあるものの、文化芸術やスポーツ振興を推進といった観点は、市の重要な施策である。無料にするとか、安いところにあわせるなど議論や協議、検討はされたのか。答え、文化芸術やスポーツの振興を推進することについては進めていかなくてはならないという意識はある。施設設備を維持管理するためには、一定予算が必要である。減免の対応により利用促進を進めていく。無料にすることがベストと考えるが、市としての一定のルールは必要である。  問い、行革大綱の後から議論が出てきたということであるが、市民やそれぞれの所管においては多くの意見があると思う。その中で、利用していない声なき声が存在する。利用していない方が不公平感を持っている。このことが前提要件にもなっているが、利用しない市民が不公平だと思っているのかどうか。答え、声なき声であり、基本的には聞いていない。声を把握していない限りは否定することもできないので、あるのであろうと解釈した。  問い、市外の方の利用についての考え方は。地元の団体が市外の団体と交流する場合の扱いはどうなるのか。答え、今は明確な基準がない。基準は今後設けていく。  では次に、減免の考え方についての説明と質疑を紹介します。説明内容を紹介します。市は統一的な考え方を基本にしているが、青少年のスポーツ活動や文化活動には配慮する必要がある。したがって免除としている。また、地区公民館活動も重要な活動であり、今の段階では免除としている。体育協会の丹後総体などの練習については、2カ月前までは免除としていたが、1カ月前に文化祭やステージ発表の本番前の練習については規定がなかったので、体育協会と同じ扱いにした。つまり両方1カ月前から免除という形にした。市の施策に沿った文化、スポーツ活動の大会等や青少年健全育成の活動についても免除としている。  次に、主な質疑を紹介します。問い、免除について、1カ月を最小期限と決めるのは少ないと思うが、その根拠は。答え、個々の技術や練習は日々の活動の中で、大会や発表会前は1カ月でと考えている。考え方の基本としては、それをあわせる期間は免除、無料で、それ以外は通常のサークル活動で75%の対応としている。  問い、10人未満の団体で実質免除が適用されていない団体は大幅アップとなるが、裾野を広げるということは教育委員会としても大事では。支えるという視点での検討はされたのか。答え、指摘のことは理解をするが、一定基準というものは必要である。10人以上のサークルになるよう声かけをしていただき、また教育委員会も支援することで文化の施策は進めていく。  問い、上部の組織に加盟しているとか、していないとかなどルールが細かくなれば、実際の活動と現実としていることのずれが生じる。教育委員会として意図した方向と違う方向になっていくことが予想される。教育委員会が本来目指していきたい方向について、減免以外に何らかの手だてや施策として考えていることはあるのか。答え、教育委員会が思っていることと違う方向になれば、当然、是正していく。そういった施策は打っていく。基本のスタイルは文化の振興、体育の振興を進めるという本質は見失わないようにしていかなければいけない。今回は一定ルールとして考えているが、それが果たせないという判断をしたら、当然、新しい施策が必要になってくる。  問い、営利目的とした場合の減免の考え方について、例えばボランティア団体が講師を招聘し、講師の費用のために入園料やまたは参加料を徴収した場合、利用料金は3倍となるのか。答え、利用目的についての基準は、今後市として統一的な基準を考えていく。現在のところまだ細かい整理まではできていない。  では次に、市民への周知及び市民の声についての説明と質疑を紹介します。説明内容です。昨年の11月ごろから各団体への説明、意向を伺った。その中で、対価を支払うのは当然とか、使用料の見直しはやむを得ない。また、使用料の見直しにより使用料が発生すると団体の運営が厳しくなる。市民の自発的で活発な活動を推し進めている施策と逆行するのではないかなどの意見があった。京丹後市文化協会からは、意義ある見直しであると理解はするが、今までどおりの免除、所属団体や加盟団体の減額措置、施設の修繕に対する予算措置をお願いするという要望書が教育長に提出された。  次に、質疑を紹介します。問い、市民活動に直結するような見直しをする場合、教育委員会としても負担は当たり前であるとか、市民の活動が低下するのではないか。市の施策に逆行しないのか、いろいろな意見があったと思う。そのような中で進めていくプロセス、方法についての考えは。答え、事前に生涯学習課が意見聴取を行った。減免については、一旦50%として説明を行った。教育委員会のいろいろな意見についても、会議で伝え、なおかつ教育委員会としても施策として進めるための配慮が必要であることもつけ加えながら、今回の提案となった。  問い、5施設については新料金が半額となっているが、これを広げるという議論はなかったのか。答え、今回公民館を利用される方は免除から有料になる。半日単位になる利用料金がふえるので、2時間規定ということで半額規定として、3つの地域公民館と、それとあわせて同じように利用していただいているアグリセンター、久美浜の代表的な公会堂の5施設とした。  では次に、その他の説明と質疑を紹介します。説明です。体育施設について、減免を含まない今回の料金改定により収入額は120万円ほどであります。社会教育関係では71万円、あわせて191万円が1年間の収入増となる試算をしている。質疑については特にありませんでした。  次に、各条例についての具体的な説明と質疑を紹介します。最初に説明内容の全てを紹介し、特に質疑があった内容を紹介します。  まず、京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例の一部改正については、使用料の不還付について、原則還付は行わないが、教育委員会が許可を取り消した場合、市長が特に利用があると認めたときは還付する。このことは体育施設のみであったが、今回統一した考え方に基づき、自己都合による還付を廃止した。体育施設の効果額は年間で39万2,000円ほどである。  京丹後市公民館条例について、丹後地域公民館は条例上の番地が誤りであったので、今回変更した。  久美浜地域公民館は7月末、久美浜庁舎への移転が予定されているため、久美浜庁舎の住所に変更した。公民館の効果額は3館合わせて年間16万3,000円である。  いさなご工房条例について、体験等の実習負担額は条例または規則に根拠がなくても徴収が可能となっているので、今回の条例からは実費は削除した。団体割引についても施行規則で減免と同じく施行規則で定めることとし、今回の条例からは削除した。営利目的の使用期間については、原則営利目的は認めないということにしていますが、いさなご工房については、営利目的の使用を許可する規定としている。いさなご工房の効果額は6万2,000円である。  マスタービレッジ条例について、実績相当額を削除したのみであり、特段変わっていない。効果額については21万9,000円と試算している。  次に、社会体育施設条例について、この条例の特異の部分はない。施設が多くあり、区分にまとめたということである。効果額は81万4,000円と試算している。  アグリセンター大宮条例については、この施設については午前から夜間まで、午後から夜間までと通して利用する場合には割安となっていたので、今回統一した考え方に基づいて、通しての設定については削除した。また、営利使用を許可する想定で、3倍という規定にした。効果額は22万8,000円と試算している。  峰山林業総合センター条例については、営利目的の使用を許可するということのみで、効果額は1万1,000円である。  琴引浜文化条例については、ほかの条例との文言を統一した。障害者が利用する場合の文言は削除した。理由は、規則で従来どおり障害者に関しては免税という形で引き継ぐため、入館料については小中学生のみ100円から150円に変更した。全体の統一の中で、小学生料金は大人の半額として設定した。そこに外税をかけた。効果額は10万3,000円増となる。  資料館条例については、嘱託員という文言を削除した。理由は、館長は16年度から廃止されており、嘱託員を置いた実績がなく、この文言があると置かなくてはならないということになるので、実態にあわせて削除した。入館料の設定については、旧料金が大人200円、小中学生が100円となっているが、この大人200円に消費税が入っているという理解で、今回の改正ではそれを外税方式に変えた。効果額は2万8,000円となる。  この各条例についての質疑は特にありませんでした。  次に、意見を紹介します。1つ目の意見、各条例提案の趣旨は、統一した使用料の見直しという考え方に基づくものが提案説明の大分部であった。所管する担当課においての課題、何が目的であり、政策的な視点や考え方が明確に打ち出されたものではないと思う。教育委員会においても、11月、12月の期間で各種団体に説明をしたとのことであったが、実際に市民の声を聞いてみると、利用が減少することの不安視、利用料金を上げるなら修繕をとの声もあった。当然、値上げによる増額で、これで修繕ができるというのは実現しがたい額である。市民が活動しやすい環境づくりが重要である。生きがいと喜びや楽しみを感じられるようにすることが最も大切であり、この視点を踏まえた考え方が伺われなかった気がする。心配することは、これまでの市民への社会的な活動に支障が出るような気がしている。市民全体がもっと前向きになるような施策や事業を進めることが先ではないかと考える。  次の意見。地域公民館などでは旧町時代から各町域における住民施策の大きな基盤の1つとして、地域住民の最たる地域コミュニティ施設としてのあらゆる団体やグループなど多くの町民が集い、幅広く利用するために建設されたもので、使う町民、使わない町民がいるのは想定のもとで無料という制度がとられてきたと思う。ただ、減免率を75%にした減免規定、2時間未満の使用に対する減免規定、さらには青少年の健全育成や市民力、地域力向上のための市民研修など幅広い免除規定については一定評価する。しかしながら、公民館、共催事業への免除期間が1カ月と少ないこと、10人以下の少人数団体は軽減の対象から外されるなど、改正での配慮が万全とは言えない。逆に構成人数の大小による減免基準に不公平性を生じさせている。多くの市民、団体の意見や要望が十分に反映されたとは思えないのが残念である。  次に、討論を紹介します。賛成討論はありませんでした。  反対討論を紹介します。今回の見直しによって活動が困難になるのではという懸念がある。まず、使用料では体育施設関係で120万円の増収、社会教育施設関係で71万円、合計191万円の事実上の利益が上がることになる。現在、使用料が50%上がるという大幅引き上げになる。条例の統一化ということで進めるならば、合併時の約束どおり負担は低く、サービスは高く、そうすべきであると思う。また、減免でありますが、公民館利用の関係の説明の中で、文化協会は減免制度で活発な活動をされているとのことでした。ここが新たに4分の1の負担になっているということで、活動に支障を来すのではないか、また小さな文化団体、スポーツ団体も含めて、小さい組織ほど財政力もない、そういう中で支えていく必要がある。負担がふえるという市の政策に逆行することにもなると申し上げ、反対討論とする。  採決の結果、議案第123号については、賛成、反対が同数となったため、委員会条例第17条の規定により委員長が裁決を行い、原案否決すべきものと決定した。  以上で、文教厚生常任委員会に付託されました議案第123号、京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正についての委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) ここで午後1時まで休憩いたします。                午前11時57分 休憩
                   午後 1時00分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に続いて午後の会議を開きます。  これから文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 委員長、御苦労さまでございました。それでは、私からも何点か質問させていただきます。午前中の池田議員からあった質問と似ている、基本的には同じ考えに基づいてということであります。  1つは、今回の改正が受益者負担の適正化と公平性の確保、そして、2つ目として消費税の改正に伴っての適正転嫁と、原則外税方式ということ、3つ目としましては、合併前の規定を引き続いたままとなっていた使用時間区分の統一というようなこの3つの観点でこの議案については提案がされています。  1つ目の質問についてですが、これは先ほどもありました第3次行財政改革大綱を議決した経過の中で、執行機関が持続可能な財政運営、あるいは受益者負担の適正化ということで、時間も費やして準備をして提案したというふうに思いますが、この示されたことについて、委員会としてはどのような審査がなされたのかということです。先ほどは施設それぞれの課題が明示されていないということが問題のように言われていましたが、いずれにしても行財政改革大綱を進めていく上では一定の統一した考え方が示されてしかるべきということでありますので、このあたりがどのような審査があったのかというのが1点。  そして、もう一つは、合併以来、全く見直しがされていないという中で、当然、最低賃金が引き上げされていますし、光熱水費や修繕費などについても増加をしているということで、維持管理費については確実にふえているというふうに思いますが、審査の中では値上げ、値上げというようなことで質疑があったようですが、全体を見させていただいていても、峰山福祉センターは確かに値上げがされていますが、ほかの施設については据え置きであったり、中には大幅に値下げをされたものもあるというようにも見ています。維持管理費に関して、原価方式で算定されたというようなことでありましたが、使用料の設定に関してどの施設でどのような問題があって疑義があったのか。あるいは、この見直しが利用者負担としてふさわしくないということの質疑があったのか、なかったのか。それが2点目であります。  3点目としまして、消費税の適正転嫁をこれまでしてこなかったということですし、今回、これを否決するということになれば、当然、この負担がどこかにいくというふうな話になります。その増税分の負担がどの程度あって、これは、最終的には歳出の予算が不足するというふうに思いますが、その財源をどこに求めるかというような質疑があったのか、なかったのか。その点について、最初に御答弁いただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 谷津議員、私、先ほど119号についてということを申し上げていませんでしたが、119号の質疑という確認で間違いないですね。文教厚生常任委員長。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 3点あったかと思います。1、2、3点とも冒頭に説明をしておきたいのは、今、3つの方針について行革とも通じてどうであったかと、あるいは施設の1つずつ課題が出たのかどうと、それから財源の問題ですね。消費税がなかったらどこへいくということがあったのですが、先ほど委員会報告をしたとおりでありまして、特に基本的な考え方というあたりに質疑が集中したというのがうちの委員会であります。したがいまして、3つの行革を通じたあたりでどうであったかということについては、特に具体的に掘り下げた質疑はありませんでした。  それから2つ目の、施設の1つずつの課題についてもそういった意味での質疑はありません。それから、財源をどこに持って、その分をどうであるかということですが、特別な質疑はありませんでした。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 中野です。委員長、御苦労さまでした。市民生活に欠かせないもので、公共性が高く、民間の提供が難しいということから、委員長報告でもありましたが、減免というような考え方が示されているのであろうと理解していますが、そもそもこの減免適用については、基本的にこの条例の改正の内容ということではないと、私は思っていまして、この点については、もちろん考えが示されているので、指摘は当然のことではないかなとは思いますが、反対の理由にはそもそもならないのではないかと考えています。  そうした中で、今回、この条例を否決ということでありますが、なぜ、これが、内容をお聞きすると、修正という考え方はなく否決という結論に至ったのか。そういうところに至った経緯について質疑があったかどうかということと、何度も申しますが、市は課税主体でありますので、消費税の転嫁対策特別措置法、こうした法令の遵守という観点からもこれにそぐわない、要するに否決するということは遵守しないということになるかと思います。ここに至った質疑があるのかどうか、この2点についてお願いします。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 減額か減免の規則の問題ですが、確かに言われたように、それは後から考えていくものであるということがありましたが、しかし、この審査をするに当たっては、減免どうであるかということもやはり視野に入れた質疑をしなければいけないということで、委員会ではそういう質疑が出されていました。ただ、執行部の答えとしては、その意見は聞かせていただくと、また考え直さないといけないことは直さないといけないというふうなことの質疑に対する答えはありましたが、やはりその規則で定めるものであるが、これとかかわっているからということで質疑が行われたというふうに思います。  それから、2つ目の問題については、特にその点での質疑はしていません。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 谷口です。委員長、大変御苦労さんでございます。今回の条例という1つの大きな見方としては、受益者の負担が適正かどうかということと、それから消費税の適正な転嫁という、大きく分けても2つの条例の改正をできるだけ統一したいという思いで提起された条例であるというふうに思います。しかし、委員長の報告の中にもこういった条例の中に、市民の負担がふえて活性化に逆行するというような報告もありました。しかし、片方では、いろいろな活動団体等を含めたボランティアであるとか、NPOであるとか含めた団体等にはそれなりに支援をしていくのだという形もありました。そこで、質疑の中で、具体的にこのような団体を減免以外で支援をしていくという考えが具体的に質疑があったのか、なかったのか、お聞かせを願います。これが1点目です。  もう一点目は、消費税の転嫁の問題でありますが、これまで従来の部分であれば、内税というふうに言われてきています。内税という言い方と適正転嫁という言い方とはおのずから中身は違うだろうというふうに思うので、例えば、これまで内税ということになれば、そこの使用料にかかわる税の部分が幾らなのか、あるいは使用料の部分が幾らなのかによって、そこの料金形態が値下がったのかどうかというのが理解されるというふうに思いますが、その辺の議論がどうであったのか。もう一つは、今回は外税方式にするということでありますので、施設の使用料の税金の部分と使用料というものの形が明確化されるということであります。このことについての質疑等についてあったか、なかったのか、2点お聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 団体の支援ということで、もっと細かい団体の支援をどうするかという具体的な質疑や答弁があったかということですね。それについてはありませんでした。  それから、2つ目の内税の転嫁どうのこうのという今の質疑があったのですが、質疑としては1点だけ、外税方式、それについてどのように考えておられるかという質疑は1件ありました。  以上です。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 2点目の分でありますが、今回消費税を外税にするということで、各委員長報告では、それぞれの施設についてこれだけの効果が上がりますよ、増収になりますよという少し金額は覚えていませんが、報告がされました。そういう報告の中に今後の見通しとして消費税をきちんと転嫁することによって、消費税分でこれだけの増収になります。それ以外でこれだけの増収になりますという明確な質疑があったのか、なかったのか。  それから、もう一点、それに付随して施設の使用料というのが、修繕費につきましてはいわゆる過去から3%から5%、8%になったときも施設の修繕費というものは必ずそこには使用料が要るということですね。そうすると、今回まで内税ということであれば、逆にその分だけが減ってくるということで、そこの部分が一般財源で賄われているということになるのかなというふうに思います。そういったような状況の中で、今後使用料引き上げに伴うそういう施設の使用についての影響額というものがどれだけあったのかという質疑はあったのか、なかったのか、お聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 増額の部分については、消費税で幾らとか、使用料で幾らということは細かくは聞いていません。要するに今度のこの改正でどれだけの増額になるのだということが先ほど申し上げた金額であります。  それから、もう一点は、修繕費が今後どうであるかというようなことですね。というあたりの質疑があったかということですが、修繕費についてもこの増額した部分について、どうするのだという中では修繕費にも充ててみるというぐらいの答弁があったという程度であります。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 3点目ですが、今回の条例について、いろいろな施設について、営業目的であるとか、市民以外の方が利用される場合の使用料については、市民が使う場合の約3倍というような形で使用料を課すという明確な使用料が明らかになりました。しかし、その使用料をとることによって、いろいろな施設の管理者であるとか、あるいはそこを管理する自治会であるとかいう部分に収入として入ってくるということは、ある面ではいろいろな指定も含めた一般財源ということの賄いの部分からその収入ということになると、各団体に収入がふえるということになるわけですが、そういった市民以外の方の使用についての料金設定であるとか、あるいは消費税の転嫁であるとかということについて議論があったのか、なかったのか、お聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 営利目的については先ほどの質疑でも一部紹介をしたと思いますが、営利目的の場合でも、使用目的であるとか、それから市内の人が外部団体を呼んでとかいろいろなパターンがあるのだということはどうなっているという質疑に対しては、今のところまだ具体的にしていないというような状況でありましたので、では、それを次、収入どうこうしていくことについてまで、そこまでも入った質疑はしていません。そこまでです。 ○(松本聖司議長) 平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。先ほどの委員長報告の中に市民を不安にさせるプロセスがあったという報告があったのですが、審議の中で、では、市民を不安にさせないプロセスはこういう方法ですればよかったとの意見交換はあったのかどうか。また、プロセスに問題があるから否決という意見があったのかどうか、お聞かせください。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) プロセスについては、先ほど意見交換の中で述べた以外はありません。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○5番(谷津議員) 今回、使用時間についても少し改正になっています。あわせて施設の中では、これまで特にアグリセンターであるとか、公民館の大きなホールみたいなところは準備のための借り方ということがなかなかできなくて、非常に負担が大きいという借り方になっていたのですが、今回、2時間以内であれば2分の1というような料金設定がなされています。このことについて、どのような質疑があったのか、御答弁いただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 公民館については2分の1というふうにすると。その後、先ほども言いましたようにアグリセンターと久美浜の1施設はするということで、ほかに、では、これ以上2分の1というようなそういった議論はされたかどうかという質疑は、先ほど紹介したとおりです。それ以上、その質疑をして、いや、この5館だけですという答弁をいただいています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。先ほどのに少しかぶるのですが、使用時間の統一について改正がされています。では、このどの部分が改正にふさわしくないのか。例えば、松風苑、これ、説明資料の11ページを見ていただくとわかるのですが、従来は1日にとにかく1回使ったら3,000円であったのです。ところが、今回の改正は午前だけでしたら1,200円。午後だけでしたら1,600円と、非常に市民にとって使い勝手のいい改正がされているにもかかわらず、これが認められないということですね、否決ということは。ですから、この使用時間の統一についての改正で、何が問題があって認められないのかという質疑の中身を、ありましたら紹介してください。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) そこまで入った質疑はございません。 ○(松本聖司議長) これで議案第119号についての質疑を終結します。  次に、議案第123号について質疑を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 123号についても同様のことですが、123号の体育施設については、報告の中では必要最小限ということで、基本的には税金、消費税の適正転嫁ということで、変更があったというような報告であったと思いますが、これについても消費税の適正転嫁の考え方からいえば、当然あってしかるべきであるというふうに思いますが、このあたりについての議論がどうであったのか。もう一度確認をさせていただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) これも先ほどの質疑で紹介しましたが、基本的なところでのいわゆる政策的なものの質疑はたくさんありましたが、そこで終わっていまして、基本的に、では、税のみだかどうだとかいうところまでの、これについての具体的な質疑はありませんでした。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 1点だけ、教育委員会との関係もあるわけですが、今回、減免の部分について、75%ということで、いろいろな団体の支援をしていくということの減免ということも片方では意味合いがあるのかなというふうには思いますが、今回、75%とされたということについて、かなり大きく減免率がされるわけですが、ある面では、これを否決されるということになると、75%ないということになるわけですが、その75%の減免に対しての評価であったり、あるいは質疑であったり、なぜ、そういう率になるのかというような質疑があったのか、なかったのか、お聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 今、75%、それを否決されるのでは、それは否定されるというようなことの御意見であったと思いますが、先ほどから何回も申し上げていますが、要するに基本的なところで1つはそういう質疑が集中したということでありまして、75%が、50%、25%か4分の1かというところまでの質疑には入っていません。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) もう一点ですが、委員長報告の中にいろいろな維持改善費の関係が報告されたというふうに思います。こういういろいろな施設について、利用者からかなり施設の設備であるとか、あるいはここをこういうふうに改善してほしいとかいう改善要求が上がってきているというふうに思いますが、それに対するその費用がどのように賄われているのか。あるいはそういう施設の修繕であるとか、改善についてどのような方式で図っていけばいいのかという質疑があれば、お伺いします。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) そこまで含んだものかどうかはわかりませんが、質疑の中では、この増額、そういう意見があって増額した分を修繕費にと。当然、それも充当しているが、当然、その修繕費たるものはもっと大きいものであるので、それで全てが賄えるというものではないという答弁はいただいています。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 6番、中野です。繰り返しになるとは思いますが、市は課税主体であり、やはり法令遵守の観点から、この法令を遵守しなくてもよいとの結論に至ったその経過、質疑について教えていただきたいということと、一般財源のところでありますが、外税方式とすることで、8%の増税の際には適正転嫁せずに一般財源の負担となっていますが、今回もこれをされないということであれば、否決ということであれば、これも一般財源からの繰り入れということになろうかと思うわけですが、これは多くの市民にとっての増税になるのではないか、そういった質疑がなかったでしょうか。お願いします。         (「議長、議事進行」の声あり) ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。ただいまの中野勝友議員の質疑の中で、法令遵守をしなくてもよいというこういう発言がありました。これを聞いていますと、文教厚生常任委員会は法令遵守をしていないというようなふうにも捉えられますので、そのあたりの整理をお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) それでは、議事進行ということであります。改めて中野勝友議員から先ほどの質問の中身を確認いたしますので、中野勝友議員、もう一度発言をお願いしたいと思います。中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 失礼しました。文教厚生常任委員会が遵守していないということではなくて、私が受け取り方として、国は、この消費税の転嫁対策特別措置法というものを時限措置として持っています。しかしながら、京丹後市議会として、これを否決するということは、法令を遵守できていないのではないかということになるのではないかという視点からの質問であります。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員の発言は、個人的な見解に基づいていますので、それを何ら制限するということに、今の時点では私はなりにくいと思います。(「個人的な見解という」の声あり)はい。文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 質問をもう一度言ってください。質問が整理できない、回答の、もう一度お願いします。 ○(松本聖司議長) 中野勝友議員、そのままで結構です。もう一度、質問の中身を。 ○6番(中野勝友議員) 済みません、簡略に。適正転嫁の考え方についてということが1つと、財源のお話です。これが適正転嫁を行わないのであれば、逆に多くの市民にとって、これは増税ととり得ることになるのではないかなということです。それについて、そういった質疑がなかったかどうかという、この2点が質問です。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 財源のどうなるかまで踏み込んだところはしていません。  それから、適正転嫁についても、特に質疑はしていません。  以上です。 ○(松本聖司議長) これで議案第123号についての質疑を終結します。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  次に、産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) それでは、産業建設常任委員会に付託されました議案につきまして報告を申したいと思います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  今回、産業建設常任委員会に3つの議案を付託していただいているわけですが、全てを通しまして、全体で大きな視点で審査を行うということを確認して審査を進めました。まず、そのことを言っておきたいと思います。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第120号、京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  審査の経過。6月6日、説明員出席要請の決定。6月10日、所管部長等からの説明の聴取。6月20日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  まず、審査概要ですが、弥栄農家用貸付住宅について、現在の条例では家賃の額は別に定めるとしているが、今回の改正では、条例に家賃の額を記載する提案である。消費税は非課税である。  滞在型市民農園クラインガルテンについて、外税方式に改め、42万円を44万円に改正となる。  漁港管理条例については、利用に係る使用料等に消費税を適正に転嫁する改正である。  主な質疑。問い、消費税率の10%への変更にあわせて外税方式に統一することが市の方針であるが、担当部としてはどういう整理をされたのか。答え、消費税を適正に転嫁するというのが市全体として統一した見解であり、その方針である。  問い、従来が5%を想定した使用料であり、本来8%になったときに値上げをすべきであるが。答え、8%に値上げになったときは、転嫁せずにいた。内税方式ということであり、本体は値下げされた状態であった。今回はそのたびに変えるのではなく、外税方式にして、消費税に連動していく。  問い、消費税が5%から8%に上がったときには、中山市政の考え方で実質使用料値下げとなった。今回は市長の方針を受けて外税にしたということであるが、担当部としてどう捉えているか。答え、本来は適正に転嫁すべきであった。  問い、三崎市政になってから消費税の税率が変わった場合、使用料に転嫁すべきという方針なのか。答え、そういう考え方である。  問い、市民や団体への理解を求めたか。答え、クラインガルテン入居者の方へは消費税の適正転嫁を通知し、異議はないという感触を得ている。  問い、通知をしてきちんと話をして了解を得ているのか。答え、通知をしただけで了解いただくとはなっていない。入居者の方には決まってからしっかり説明していく。  問い、減免の対象外施設はどこか。答え、農家用住宅。クラインガルテン、海業・漁港は減免基準の対象施設になっていない。  次、意見交換です。今回、提案されている議案第116号から議案第123号の8議案について、1つとして考え、意見を述べる。公共施設は、市民のためのもので、市民によく説明してから提案すべきである。  行政は地方消費税の課税主体であり、事業者として消費税の適正転嫁について国の定めや指導に対応する必要がある。第3次行財政改革大綱を議決してきた。持続可能な財政運営や受益者負担の適正化が明記されており、当然、提案があってしかるべきである。人件費、光熱費、修繕費等も増加している。15年据え置かれた使用料については見直しの時期が来ている。監査委員からも内税方式について外税方式にすべきという指摘を受けている。使用料の高いか安いかではなく、制度をしっかり改正しようとするもので、反対する理由は見当たらない。市民への説明責任をどうするのか。  合併協議でも負担は低く、サービスは高くとしていたことにも反する。公共施設とは、本来住民福祉の充実のため設置された受益者負担として使う人が負担するという考えは公共性や公共サービスの考え方に反する。  使用料や減免基準の統一について、市民の皆さんから多くの要望が提出されている。  減免規定については議会は関与できないが、しっかりと意見をつけて、値上げの執行に当たっては議会も指摘すればいいことであり、そのことをもって内税方式を認めるのは説明がつかない。
     たくさんの市民の方から抗議の声とか、それは困るという声があった。議案を提案するに当たり、多くの市民から意見を聞くことが必要である。一定の説明はあったと思うが、十分ではなかったと考える。  昨年9月議会の一般質問で手数料のことを質問している。平成31年10月から消費税が10%に引き上がることから、現在、使用料の見直しを行っているとの答弁であり、昨年9月の時点からこういう考えがあると示しており、突発的に出てきたのではない。施設利用者に消費税分の転嫁をしないと施設を利用しない方について負担がふえる。受益者負担の適正化から外税方式で進めるべき。  消費税が8%から10%になると2%上がるということである。2%上げると100円が102円になるが、110円の提案になっている。便乗値上げである。  本来は3%から5%、5%から8%となったときにしなければならないことがそのまま据え置かれた。下がるところもあるので、一概に便乗であるとの指摘は当たらない。  討論です。まず、賛成討論。受益者負担の原則として、施設を利用する人と利用しない人の負担の公平さの観点から、特定の人がサービスを受ける場合には、利用者からの応分の対価として経費をもらうことは市が課税主体であり、消費税の適正転嫁、コンプライアンスの観点から税の公平性としては賛成である。税の公平性として利用される方に適正に転嫁すべきである。  反対討論です。提案説明が行財政改革の大綱に基づいているが、庁舎整備ではいまだに集約されず、大きな経費が垂れ流されている。先にしなければならないことがある。市民の生活に大きな影響がある。ボランティア活動に影響を及ぼし、市民からも抗議の声や陳情も届いており、認められない。消費税は低所得者ほど負担が重い税であり、使用料に転嫁することは反対である。合併協議での負担は低く、サービスは高くなるとの合併の理念に反するものである。  採決について、議案第120号、京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正について、採決の結果、賛成、反対が同数となったため、委員会条例第17条の規定により委員長が裁決を行い、原案否決すべきものと決定しました。 ○(松本聖司議長) 委員長、報告をとめてください。  議案第121号については、由利議員は地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、除斥を解除するまでの間、退場を求めます。                 (由利議員 退場) ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長、報告を続けてください。 ○(平林産業建設常任委員長) それでは、続きまして、京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第121号、京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  審査の経過。6月6日、説明員出席要請の決定。6月12日、所管部長等から説明の聴取。6月20日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  まず、条例の概要です。商工関連施設弥栄機業センターは、利用時間の改正と、それに伴う単価設定、峰山織物センター利用時間の区分に変更はなし、大宮織物ホールはアグリセンター大宮との比較で減額をした。観光関連施設について、1つ目は同一種別の施設は料金の統一をする。2つ目は消費税の上乗せ分と民間施設とのバランスを考慮した受益者負担の考え方。3つ目は、利用料の収受を円滑に進めるために内税方式を一部取り入れた。  主な質疑。問い、市長の提案説明に対して、商工観光部としても沿っているという捉え方でいいか。答え、市長と同じである。  問い、公共施設の使用料について、合併以来、旧町の考え方で来ているので、統一したいとの考え方について。答え、公共施設の中での提供であり、統一は非常に大事である。  問い、消費税について適正に転嫁できていなかった。その時点でするべきことができていなかったとのことであるが、確認としてそれでいいのか。答え、消費税はしっかり取っていくことが基本であると認識している。  問い、提案説明では外税方式で統一したいとのことであったが、入浴料や駐車場料金は内税となっている。市長の方針と整合しないのではないか。答え、観光施設では利用者の利便性を優先すべきとした。大きい意味では統一感の中でしている。  問い、利用者とか利用団体との事前の意見調整、意見の聴取がなされたのか。答え、観光施設は指定管理施設がほとんどであり、指定管理者と協議、調整している。指定管理者はそれぞれお客さんの感触というものを把握されている。  問い、一般市民の方の意見を聞く場はなかったのか。答え、指定管理者を通じて聞いているが、直接的なやりとりはない。  問い、織物ホールとか機業センターなどの利用者の意見聴取はどれだけされたか。答え、パブリックコメントは実施していない。利用者に直接声は聞かせてもらっていない。  問い、担当課の思いと指定管理者との思いの違いが価格に反映したことがあるのか。答え、観光施設については指定管理者には収益を求める体質があり、少し感覚の違いはある。他市の事例とか、近隣の民間施設との比較の中でそれほど大差ない中で、今回の料金設定の調整の結果が出た。  問い、消費税が上がると指定管理料も変わるのか。答え、指定管理料は5年一くくりで公募している。10%になる前提で指定管理を出している。大体の施設が令和2年までである。  問い、減免基準についてどうなっているか。答え、観光施設について、浅茂川温泉は引き続き減免の指定は残す。かぶと山虹の家はなくす。  問い、かぶと山の条例の第10条では、減免ができるになっているが。答え、必要と認める場合は減免しますということで条例は残す。  問い、行財政委員会で出された意見はどのようなものがあったか。答え、減免がなくなり、使用料が上がることによって施設が利用しにくくなる。消費税が10%になれば、値上げは仕方がない。必要なものは値上げをしなければならないことは理解できるが、まずは歳出の削減が必要などである。  意見交換。今回の提案で負担は低く、サービスは高くとした合併協議に反するもので、最大1.5倍の利用料になり、利用者の大きな負担を強いることになる。公共施設の使用料や減免制度の統一については市民の皆さんから多くの要望も提出されている。公共施設は本来住民福祉の増進のために設置されたものであり、受益者負担として使う人が負担とする考え方は公共性、公共サービスの考え方に反するものである。社会教育活動、スポーツ活動、文化活動などさまざまな団体、個人の活動の環境整備、支援などの市民の要望に大きく反する提案である。  討論。賛成討論。公共施設は市民生活に欠かせないもので、公共性が高く、民間による提供が難しい。そういった施設であるから減免措置が示されている。市は課税主体であり、消費税の適正転嫁を行われなければならない。市民に対するコンプライアンスの観点から税の公平性のため、賛成する。受益者負担と利用されていない方との税の負担の不公平性が出る。施設の維持管理のため、利用者には適正な負担は必要である。  反対討論。公共施設の利用料、消費税10%を外税方式として転嫁するものである。消費税はもともと低所得者ほど負担が重く、消費税を利用料に転嫁することは反対である。負担は低く、サービスは高くなるとした合併の理念にも反する。  施設の活用にはそれぞれの町の文化があり、お互いの理解と許容のもとで今日がある。一律に統一という考え方に対して、市民の理解を求めることが大切であり、統一することが適切かどうかは疑問に感じる。行財政改革の趣旨を掲げているが、庁舎整備の考え方はどうか。いまだに集約されず、大きな経費が垂れ流されている。市長の政治姿勢が問われる。  使用料においては市民生活に大なき影響がある。ボランティア活動に影響を及ぼすなどしている。陳情や直接市民からの大きな抗議の声も届いている。市長はこれらの議案を提案する環境をもっと整えてから提案すべきであり、現状では認められない。  採決について、議案第121号、京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について、採決の結果、賛成、反対が同数となったため、委員会条例第17条の規定により委員長が裁決を行い、原案否決すべきものと決定しました。 ○(松本聖司議長) 委員長、ここで報告をとめてください。  ここで由利議員の除斥を解除いたします。                 (由利議員 入場) ○(松本聖司議長) 委員長、引き続き報告を求めます。 ○(平林産業建設常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第122号、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正について、原案、否決すべきものと決定した。  審査の経過。6月6日、説明員出席要請の決定。6月11日、所管部長等から説明の聴取。6月20日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  まず、審査報告、概要です。占用料等の徴収について、外税方式で消費税相当額を加算する。海岸管理条例についても外税方式で消費税相当額を加算する。  都市公園条例については受益者負担の適正化を行うとともに、消費税を外税方式とし、減免についての他の条例との統一化を図る。  主な質疑。問い、提案している担当部局と市長の提案理由は全く同じなのか。答え、受益者負担の適正化を把握して、建設部で判断した。市長の意に沿ったものである。  問い、行財政改革大綱で言うと、消費税が5%から8%になったときになぜ改正しなかったのか。前中山市政であったからなのか。実質3%値下げである。今回の提案は三崎市長の政治姿勢であるか。答え、そういうことである。  問い、市民の意見が反映されているのか。答え、駐車場料金については地元浅茂川区は難色を示された。観光協会は上げていただいてよいとのことである。指定管理者が管理している公園、八丁浜では大幅な値上げは困るとの意見を聞いた。峰山総合公園について意見はなかった。  問い、使用料の減免の統一として、占用料、使用料は減免基準から外すとなっているが、駐車料について地元の方に対して減免規定はなかったのか。答え、駐車料の減免は考えていない。地元浅茂川区に意見を聞いた。  問い、減免を受けている現状は。答え、市が管理している琴引浜で行われているはだしのコンサートは公共性がある。また、海岸の管理、清掃に協力をいただいているので、減免となっている。  意見交換。今回の提案は旧町からの自主活動を支援するための制度を度外視している。合併の協議でも負担は低く、サービスは高くなるとしたことに反している。公共施設は住民福祉の増進のため設置されたものであり、受益者負担として使う人が負担するという考え方は公共性、公共サービスの考え方に反するものである。市民の要望に大きく反する提案である。市民の声は、もっと夢の持てる施策を打ち出して、それに向かって市長が事業を推進していくのであれば、もう少し理解されるのでは。議案を提案する環境を整えるべきである。  討論。賛成討論。消費税改正に伴う使用料へ適正転嫁ということであるが、施設利用に適正転嫁を行わない場合、施設を利用しない納税者にとっては一般財源からの繰り入れとなり、増税となる。多くのものを言わぬ市民のため、税の公平性からも適正転嫁すべきである。  公共施設の考え方は、市民や団体の方が民間施設を借りるより安価で借りやすくすることでもある。施設を借りる人がその料金を支払うことは民間でも公共施設でも同じである。施設の利用には光熱費、修繕費などの費用が発生する。費用は負担すべきである。  施設を利用する方と利用されない方の税の公平性を図るために、適正な料金を一定の条件のもとで明確にし、利用される方にわかりやすい税負担の公平性を図るべきである。  反対討論。あらゆる商品の取引やサービスを対象とした消費税は低所得者ほど負担が重く、利用料に転嫁することは反対です。合併協議でも負担は低く、サービスは高くなるとした合併の理念にも反する。利用者への大きな負担となり反対する。  旧町における公共施設の活用においてはそれぞれの町の文化があり、お互いの理解と許容のもとで今日がある。一律に統一という考え方に対して、市民の理解を求めることが必要であり、統一が適切か疑問である。  行財政改革大綱の趣旨を掲げているが、庁舎整備の考え方はどうか。いまだに集約されずに大きな経費が垂れ流されていることのほうが問題である。  使用料値上げは市民生活やボランティア活動に影響を及ぼすことから、市民から抗議の声も届いている。陳情も出されている。市長は議案を提案する環境を整えるべきであり、現状では認められない。  採決について、議案第122号、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正について、採決の結果、賛成、反対が同数となったため、委員会条例第17条の規定により委員長が裁決を行い、原案否決すべきものと決定しました。 ○(松本聖司議長) これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第120号について質疑を行います。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 2点ばかりお聞かせください。まず1つは、先ほども言いましたように今回の条例改正というのは、あくまで受益者の負担の適正化と消費税の適正転嫁ということを含めた大きい枠組みの中で改正されています。委員長報告の中にもありますが、NPO活動団体の活動の制限をするからどうのこうのという意見がありました。この条例について、ボランティア活動をどのような形でしていく施設なのか。少しその辺についての議論があればお聞かせ願います。  それから、もう一つは、特に委員長報告の中で気になったのは、こういう弥栄農家貸付住宅であるとか、滞在型市民農園のクラインガルテンであるとか、港湾管理条例ということで、これについても消費税を適正に転嫁をするという改正であるというふうに言われていました。しかし、報告の中に、この消費税が便乗値上げであるということも一部報告をされていますね。ところが、本当にこの部分でどの部分が便乗値上げなのかどうなのか。その辺についての質疑があれば、お聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) 最初のボランティアの問題ですが、この条例に関しましてはボランティアということはないのですが、全体を通じての中で出された、要するに120、121、122の3つの条例に関して言われたと。反対討論の中で出されている内容です。  それから、もう一つの消費税の便乗値上げというのも、これも意見交換の中で出されましたので、個人の委員の意見ということで、2つとも質疑ということではなくて、討論と意見交換の中で出されました。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○5番(谷津議員) 御苦労さまでした。少し私は耳を疑ったところがあるのですが、今回、大きな視点で審査をして、細かい視点では審査をしていないというような趣旨の報告が冒頭にあったような気がしています。違ったら訂正をさせていただきたいですが、一般的に考えれば、執行部の提案が、特に問題がなければ大きな視点での審査ということで細かいことに入っていかないということもあると思います。それについては市民への説明責任は執行部が負うということですので、ただ、今回は反対ということでありますので、どこに問題があって反対するのかということをやはり審査の中で明確にする必要があるというふうに思います。  その中で今回の一連の議案については、1つは、受益者負担の適正化と公平性の確保、2つ目は、消費税の適正転嫁、またそれに伴って原則外税方式とするということ、それから3つ目が合併前の規定を引き継いだままとなっている使用時間の区分について統一するという、この3つであります。この120号については、弥栄農家貸付住宅をはじめとする比較的小規模ではないですが、農家住宅については非課税のままですし、シーサイドクラインガルテンについては課税、それから、漁港の使用料等については一定事業者が相手ということで、当然、消費税は適正に転嫁をするべきものであるということは先ほど来からのあれがあると思いますが、そのあたりの審査がまずされたのかどうか。  それと、今回の使用料の設定について、どの施設がどのようなところに問題があったのか。あるいはそれが利用者負担としてふさわしくないという理由についての審査がどうであったのかということについて、まず、お伺いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) 委員会の中で先ほど1番で言われた大きな視点、全体でということは、委員会の中で確認して進めさせていただいていますので、委員の皆さんがそういう立場でしようということで、進めさせていただいています。  それから、2番目がもう一つよくわからなかったのですが、3番目の使用料の改定について、どういうことが審査されたのかというあたりですが、ここの今質問された内容については、そこまで深くは審査していません。  2番目、ごめんなさい、もう一度。 ○(松本聖司議長) 続けてください。 ○5番(谷津議員) 2つ目は、適正転嫁についての審査ですね。当然、否決という結果ですので、適正な転嫁ではないというようなことの審査があったかどうか、お答えいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) 消費税の適正転嫁という部分につきましては、深いところでの議論はされていません。 ○(松本聖司議長) これで議案第120号についての質疑を終結します。  議案第121号については、由利議員は地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、除斥を解除するまでの間、退場を求めます。                 (由利議員 退場) ○(松本聖司議長) 次に、議案第121号について質疑を行います。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 先ほども言いましたように、受益者負担の適正化と消費税の適正転嫁ということであります。今回、この121号の弥栄機業センターの条例の一部改正ということであります。これについても、こういう転嫁のあり方について、今日まで内税をされていたということでありますが、今回、外税にするということをどのように考えるのかという質疑があったのか、なかったのか。  それから、もう一点は、この適正に転嫁をするということで、消費税の分と使用料の分が明確になるということについての委員会での質疑について、どのような意見があったのか。  もう一つは、やはり施設の維持管理をしていくということについての使用料のあり方、これについては全部が全部、税の負担ではないわけですが、使用される方の一部収入によって賄われているという部分があるわけですが、それが先ほど言いましたように消費税が転嫁されていなければ、その分だけ、消費税分については一般財源で賄われるという状況であります。そうなると、消費税が転嫁されることによって、その一部が消費税を使われるという、そこの自治会や指定管理者で使われていくことがあるので、非常に税の軽減が図られるということでは考えていますが、この辺について委員会の中でどのような質疑があったのかどうか、お聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) 消費税につきましては、3%、5%、8%となったときに、その時点で適正に転嫁できなかったのではないかということで、それの確認はありましたが、10%に対しての外税にして、適正転嫁かどうかというあたりについての質疑はありませんでした。  維持管理につきましても、そこまで質疑応答はありませんでした。  もう一つ、ごめんなさい。真ん中のが聞き取れなかった。 ○(松本聖司議長) 谷口議員、もう一度言ってください。 ○7番(谷口議員) 要するに消費税の転嫁をするということは、逆に言えば公共施設を預かる人たちの収入にもつながるということでありますので、そこの施設の維持管理をするというときに、当然そこにかかわってくる消費税分を、今日までは一般財源で賄われていたというふうに思いますが、これから消費税が転嫁されることによって、その消費税分で賄うということは、一部の財源軽減につながるということになります。そのことについての質疑があったのか、なかったのか、お聞かせください。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) その点については、質疑はございませんでした。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。1点だけお願いいたします。この議案第121号につきましては、天女の里、それからてんきてんき村、さらにはかぶと山公園などの宿泊関連施設において使用料の改定率が大きく増率となっているということでございますが、消費税の適正な転嫁、つまり外税をすることによって、例えば、利用者がふえる、減るとか、そういう議論、また指定管理者への影響、指定管理料への影響、そういった関連についてどのような議論があったのか。あれば、お聞かせください。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) 委員から値上げすることによって利用者がどうなっていくのかという調整ですね、そういうことを調査されましたかという質問があったのですが、そういったことはしていないという答弁でした。  指定管理者への影響ですね。先ほど温泉のところでも言いましたが、5年間という10%を見越した指定管理料ということですので、ですから、令和2年ですか、そこまでは10%を見越した指定管理料が出ているということで、そういう答弁でした。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○5番(谷津議員) 同じことの繰り返しになるかもしれませんが、細かい審査をされていないということですので、質疑がなかったということなので、どこまで答えていただけるかと思いますが、1つはこの121号については、先ほど来からありましたように指定管理施設がほとんどですね。使用料の収入は指定管理者の収入となっているというようなことがあります。これを見直さないとなれば、当然、先ほど説明でもありました10%を見込んでいる部分を、では誰が負担するのだというような話が始まりますよね。本来は、ここはしっかり審査する必要があったのではないかなというふうに思います。  この121号については、公共施設の見直し方針の中でも多く対象となっている施設もありますし、そうした関係で、これまでからも産業建設常任委員会の中ではこのことについてはいろいろとやはり議論もあって今日に至っているということですので、十分、その辺の影響については見ていく必要があったのではないかなというふうに思いますが、その増加分の負担は誰がするのか。あるいは影響がどれぐらいあるのかということについて、しっかり質疑をされたのかどうか、この1点を問いたいと思います。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長
    ○(平林産業建設常任委員長) 最初に細かい点はというようなことは言いましたが、どうしても内容的に入っていく部分もありますので、例えば、意見交換の中で、質疑の中ではないのですが、意見交換の中で、やはり据え置かれてきたということで問題であるというような意見はありましたが、そのことについて委員会で審査を深めるということにはなっていません。   (「増額分は誰が負担するのか」の声あり)増額分は誰が負担していくかというあたりについても議論はありません。(「金額」の声あり)金額もありません。 ○(松本聖司議長) これで議案第121号についての質疑を終結します。  ここで由利議員の除斥を解除いたします。                 (由利議員 入場) ○(松本聖司議長) 次に、議案第122号について質疑を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 谷津です。これも一定同じですが、この122号については占用料の徴収を外税方式で負担する、あるいは海岸の管理条例についても同じく、そして、都市公園については一定受益者負担の適正化を行って、消費税も外税にするということであります。都市公園については一定減免についても触れられているのですが、消費税の適正転嫁ということは、もうここ数年で始まった話ではなくて、消費税が5%に上がったときからこの話はあって、先ほど中野議員も指摘しました適正転嫁法についてもその当時からあって、当然、議員としては承知をしているというように思います。そういう中で、今回、適正転嫁をされなかった分については一般財源から負担をされるということになるというふうに思いますが、そのことについての委員会での審査はどのようなものがあったのか。質疑の主なものを御紹介いただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) 消費税の適正転嫁につきましても、この条例においても、その問題についての審査は行っていません。 ○(松本聖司議長) これで議案第122号についての質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  ここで2時25分まで休憩いたします。                午後 2時07分 休憩                午後 2時25分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。                 (「議長」の声あり) ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) ただいま質疑がありました総務常任委員会の3件の議案につきまして、質疑が不十分と思われますので、再付託の動議を提出いたします。 ○(松本聖司議長) 動議を認めます。  ここで議会運営委員会開催のため、2時55分まで休憩いたします。                午後 2時26分 休憩                午後 2時57分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を行います。  先ほど池田議員から提出されました総務常任委員会へ付託された議案第116号から議案第118号の総務常任委員会への再付託についての動議につきましては、所定の賛成者がありましたので、成立しています。  ただいま提出されました動議を議題として採決いたします。この動議のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、議案第116号から議案第118号について総務常任委員会に再付託したいとの動議は否決されました。  谷津議員。 ○5番(谷津議員) 私からも動議をお願いしたいと思います。議案第119号及び議案第123号、文教厚生常任委員会に付託されました議案につきまして、再度同じく文教厚生常任委員会への再付託をお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) ただいま谷津議員から提出されました文教厚生常任委員会へ付託された議案第119号、議案第123号の文教厚生常任委員会への再付託についての動議につきましては、所定の賛成者がありましたので、成立しています。  ただいま提出されました動議を議題として採決いたします。この動議のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、議案第119号、議案第123号について文教厚生常任委員会に再付託したいとの動議は否決されました。  谷津議員。 ○5番(谷津議員) 同じく産業建設常任委員会に付託されました議案第120号、121号、122号につきましても、再度産業建設常任委員会に再付託していただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) ただいま産業建設常任委員会に関する動議につきましては、由利議員は地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、除斥を解除するまでの間、退場を求めます。                 (由利議員 退場) ○(松本聖司議長) 先ほど谷津議員から提出されました産業建設常任委員会へ付託された議案第120号から議案第122号の産業建設常任委員会への再付託についての動議につきましては、所定の賛成者がありましたので、成立しています。  ただいま提出されました動議を議題として採決いたします。この動議のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、議案第120号から議案第122号について産業建設常任委員会に再付託したいとの動議は否決されました。  ここで由利議員の除斥を解除いたします。                 (由利議員 入場) ○(松本聖司議長) これから議案第116号について意見交換を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 議案第116号、京丹後市集落センター条例の一部改正について、意見交換をさせていただきます。  本議案につきましては、これまで合併以来16年間見直されてこなかった使用料について、一定の基準で見直しをされたものであります。あわせて消費税が10%になることに伴い、外税方式とするということでありました。一定の今現状使われている方への影響にも配慮されるために、あわせて減免についても統一の見解が示されたところであります。個々施設によって十分に審査が踏み込んだところまでできたかと言われると、少し足りないと思えるところもありますが、この内容については、今されている市民の皆さんの活動をしっかりと支えていくために減免の制度についてはより精査をされていかれるべきであるということを申し添えて意見交換としたいと思います。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。ただいまの谷津議員の意見交換を聞かせていただきました。谷津委員は総務常任委員であられると思います。その中で、先ほど総務常任委員会の再付託の動議が出されたときに賛成をされたわけですが、総務常任委員会の委員でありながら、総務常任委員会の中で足りなかったのですか。今、そういうふうな表現はなかったかなというふうに思いましたので、少し、そのあたりが若干矛盾しているかなというふうに思いました。中では、いろいろと質疑がされたと思いますが、そのあたりについて、今の意見交換の中で少しそのあたりのことについてお尋ねしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。全体に言えることですが、京丹後市集落センター条例等の一部改正についてということで、委員会の質疑等を聞かせていただきましたが、まず、私が感じたのは、審査の仕方が逆ではないかと。とにかく料金が上がるから反対であるというスタンスから入られているような気がしてならない。まず、提案理由の消費税を外税方式にすることについて是か否かという質疑をされて、それから行革の観点からの質疑をされて受益者負担についてはどうなのだということの質疑があった中で、では、使用料はどうでしょうかという質疑が本来議会としてはなされるべきではないかと思いますが、委員長報告のときに質疑をさせていただいたら、そういった質疑はしていないというのが多くありました。もし、このことについて、この議案に反対された議員の方が、いや、反論があると言われれば、意見交換ですので、ぜひお願いしたい。  それから、受益者負担の考え方、消費税が内税の場合、消費税が上がるたびに使用者については料金が値下げになっていっています。では、その値下げになった部分は誰が負担しているかというと、そこを使っていない一般市民の方々が負担しているのですよ。ですから、サービスは高く、負担は低くという意見もあったようですが、決して負担は安くなっていないのですよ、料金をそのままにしておくということは。一般市民の方の負担がふえていっているのですよ。そういったことの質疑が私は足りていないのではないかなということをまず思いました。そのことについて、もしも、いや、そうではないという方がおられるのでしたら、ぜひ、聞かせていただきたい。  以上です。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○5番(谷津議員) 先ほどの意見交換の中で、若干、そごがあった、取り違われたようですので、訂正もしながら、改めて意見交換をしたいと思います。  本来、今回の提案については第3次行革の大綱を踏まえて、受益者負担の適正化と公正性の確保、そして消費税の適正な転嫁と原則外税方式とするということ。また、合併前からそのままであった使用時間の区分についても、一定統一を図るということの方針が示されて、それに基づいてさまざまな施設について執行部側から示されたというものであります。私は、当然この3つの観点については、やってしかるべきというふうに考えていますので、そのことについて異議を申し立てるつもりはありません。ただ、これを否定をするという話であれば、それに足りるだけの質疑があったかどうかは疑義が残るところであるということであります。  地方自治法第244条第1項においては、これ、委員長報告の中でもありましたが、住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設を公共施設として定義されているということで、貸し館ではないというような表現もされましたが、貸し館であるかどうかはそもそも関係ないものであります。民間の施設であっても、公の施設とすることはできます。これは、住民福祉の増進をする目的を持って設置をされたかどうかということでありますので、そのことはそのことであります。  この同法には、もう一つ別の項目がありまして、普通地方公共団体は第238条の4第7項の規定による許可を受けてする公共財産の使用または公の施設の利用につき使用料を徴収することができるということで、これが使用料の徴収の根拠となっているということであります。また、まちづくり基本条例の第23条には、住民自治活動を必要に応じて支援するというものですから、減免で対応するということについても何らその趣旨と反するものではありません。  今回多くの市民の方から陳情も寄せられていますが、陳情・要望についても料金の見直しや消費税の適正転嫁に反対する内容の趣旨ではありませんで、その方たちがされている今の活動をしっかりできるように支援がしてほしいという趣旨でありました。そのことについては、執行部についても真摯に受けとめていただいて、十分な対応、対策をとっていただきたいということを指摘しておきたいと思います。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。最初の谷津議員に関しての私の意見につきましては、今述べていただきましたので、そのことについては一定納得を、了解をいたしました。  それから、池田議員が申された受益者負担の公平性といいますか、そういうことについて、例えば体育館とか、公共施設を使った人がお金を払わなければ、それをしなければ使っていない人が負担をするのだよとこういうことでした。それは使っていない人が負担をするというのは、要するに市が一般財源から出しているということですので、回り回って体育館等施設を使っていない人が負担するそういう考え方であると思いますが、それはそのとおりかもわかりませんが、そうでしたら、私は水道事業とか、特に下水道事業などは本当にそうなっているのですよね。特に下水道事業などは事業費が大きくて、なかなか財政を圧迫しています。これはなぜかといいますと、下水道の本管が通ったにもかかわらず、接続をされていないのですよね、市民の皆さんが。58%まではいきましたが、やはりこれではなかなか財政が厳しい。本来であれば、接続しないといけないのですが、接続していない、苦しいので、一般財源からたくさん補填していますよね。私はそれと同じようなことになろうかというふうにも思います。  ですから、言われている趣旨はわかりますが、私も受益者負担の考え方を全面否定をしているわけでは決してありません。そのことはこれまでからも言いました。私は、今回のこの案件については、後ほど反対討論でるる述べさせていただきたいと思いますが、私はそもそもこういった案件に関しては、どういうような思いの中で市長が進めてこられたのか、そういうようなことがありましたものですから、そもそもの提案の仕方、そういったことに関して私は納得できないということの中で、踏み込んだ細かい質疑等はする必要がないと感じましたものですから、そういうような立ち位置で委員会審査をしてきたというようなことであります。  以上です。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 今、金田議員から一定の考え方を聞かせていただきました。確かに上がった分をそのままにしておいて、足りない分は一般財源から出す、その考え方はあります。ほかでもいろいろとありますから。それは金田議員の意見ということで特に否定するものではないのですが、私がもう一つ言いたいのは、監査委員からも指摘をされて、いわゆる外税にしなさいよと、国からもそういった指導が来ている中で、本来、コンプライアンスを守らなければならない議会が、そのことをしなくてもいいよと。反対するということはそういうことですよね。果たしてそれが本当の議会のあり方なのか、かつて議会改革全国一と言われた京丹後市議会でありますが、本当にコンプライアンスを守らなくてもいいのかどうか。私は料金が一定上がるのであれば、原理原則を抑えて、当然使用目的に沿って減免措置を講じていけばいいことであって、料金が高くなるから、使用料が高くなるからといって、本来議会が守らなければならないコンプライアンスを曲げるという理屈がわからないので、反対される議員の皆さんの意見を求めたいと思いますが、ぜひお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 特にございませんか。これで意見交換を終了します。  これから議案第116号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正について、反対の立場で討論をさせていただきます。  今回のこの116号の条例改正に私は問題点を5つ指摘をしたいと思います。まず、1点目、市長公約に反するのではないかということです。暮らしを支えてきた旧町の制度の復活というそういう市長公約がありましたが、それにあっていないのではないかと。それぞれの施設には旧町時代からいろいろな設立の経過やそれから施設の設置目的、地域における具体的にその施設が果たしてきた役割や機能があります。それを度外視して、消費税増税のタイミングで利用者負担の公平性、統一を図るということで、116号の集落センター条例の改正がされるわけですが、野間や五十河の山間部の施設も、それから久美浜町時代にそれぞれの地域の実態にあわせた施設としてつくってこられた、そして活用してこられた8つのセンター、これを統一してしまうということには大変違和感があります。今まで旧町時代から培われてきた市民の文化、体育、社会活動の発展を統一という考え方で定めていいのかということを思いますし、また、多くの市民の声が届いています。その声を押し切って進めるというのは、またこれも市長公約であります中央ではなく市民のほうを向いた市政をということにも反するのではないかというのが1点目です。  2点目、負担は低く、サービスは高くとした合併の理念に反するのではないかということです。合併のときに新市建設計画というのがあって、その住民意識調査というのがなされていましたが、町の現状評価というような項目がありましたが、その中で一番評価が高かった、1位であった項目というのが公民館や集会所などの身近なコミュニティ施設が充実しているというものでした。住民の一番身近な施設の使用への住民の関心が示されていたというふうに思います。統一するのであれば、今回一部の施設で計画案が示されていましたが、利用時間の区割りを市民の使い勝手がいいように利便性を図ることも含めて、基本の料金の考え方を低いほうに統一すべきであるということを考えます。減免制度についてはその後で出てくる議論であるというふうに私は考えます。  それから、3つ目、受益者負担主義ですが、この考え方というのが社会教育や文化活動、それからボランティア活動など、いろいろな多方面にわたる市民の自主的な活動の持っている公共性というものを、本来、行政が行うべきものですが、公共性というものを過小に評価してしまって、本来行政が行うべき公的保障の責任を果たさないことにつながっていくのではないかということです。本来自治法の第244条第1項は公の施設を住民の福祉の増進する目的をもってその利用に供するための施設というふうに位置づけられているわけですが、これは単なる貸し館ではないというふうに考えます。また、受益者というのは、そこを使った利用者だけではなくて、その恩恵を享受するのは市民全体であるというふうに考えます。  4つ目です。原価方式による使用料の算定の根拠ですが、この116号はそうですが、指定管理などを受けている施設の人件費をより実態にあった形で細かく分析して試算されたものではないかというふうにとれました。常勤職員がいるのかどうか、それから実際に何時間施設管理に従事をしたのかどうか、きちんと計算されたものではなく、指定管理料という中での形の中で計算されているということで、根拠がやや曖昧ではないかということです。それから、既にもう可決をされていますが、印鑑証明とか住民票をとるための発行手数料ですが、その考え方と同じで、人件費の二重計上ということの危惧がされます。  最後です。5つ目ですが、まちづくり基本条例第23条、住民自治に関する市の責務や文化芸術振興条例の振興策に逆行するというふうに考えます。まちづくり基本条例の第23条、市は住民が自主的、主体的に行う住民自治活動を尊重し、必要に応じて支援するものとあります。また、市の第2次総合計画基本計画でも、多様な学びを支援する社会教育の充実や文化芸術を生かしたまちづくりの推進ということをうたって支援も盛り込んでいます。また、3月議会で、文化芸術振興条例を制定し、振興計画などの策定が求められているのに、自主文化活動への援助という点で、これは逆行するのではないかというふうに思います。また、減免の考え方でも上部団体に加盟していないときであるとか、少人数の場合、また既存ではなくて、新たにいろいろな団体が施設を利用しようとしたときには減免のハードルは大変高いというふうに考えます。これでは市民に文化やスポーツ、社会活動などの裾野を広げることにブレーキがかかります。こういう小さな団体ほど市の温かい支援が必要なのではないかというふうに考えます。  以上、5つの観点から問題を指摘して、この原案に反対をいたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番、谷口です。今回の議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正につきましては、これまでの受益者負担の適正化と消費税の適正転嫁という部分の改正でありました。本市では、福祉施設、スポーツ施設、文化施設、産業施設などがあり、市民の福祉の増進などを目的とした施設を設置し、市民等に利用されてきました。これまでは施設の利用料及び利用区分の設定するための統一した考えはなく、合併協議の中で旧町時代からの使用料や利用区分は各町の設定金額を参考にし、引き継がれている状況であり、合併時からの懸案の1つでもありました。  施設の使用料等につきましては、自治法の中で公共料金の使用料については規定がされています。こういった考え方をもとにした使用料と利用区分につきましては、これまで3%から5%に改正をされました部分も特段の料金を値上げをされていない。また、8%になったときも料金を値上げする根拠を持ち合わせていないという形の中で、使用料金の転嫁は見送られたことが言えます。こうした状況の中で、市民生活への影響、あるいは近隣自治体の状況等を踏まえ、著しく上昇することのないよう調整されていることや、また、2時間未満の場合は使用料時間の区分料の2分の1となるように設定なども盛り込まれ配慮されている。また、一方で、今後も不均衡なものの是正、施設の維持管理費との関係も考えられ、利用区分などは見直しを行っていくということで考えられています。  一方で、減免基準の考え方は、減免は真にやむを得ないものに限定されるべきものであり、減免できる旨の条例に規定し、施設を利用する各種団体に対する支援や経済的、社会的弱者の団体等にも支援をする。また、青少年の健全育成を目的とした活動といった観点からも、使用料の支援をする考え方として減免の考え方が示されています。これまでは各施設へ同じ利用目的で施設を利用しても、減免の取り扱いが異なることから、減免基準の考え方が統一されたというふうに考えています。利用者の負担公平の確保の観点から、各種団体の活動や実情などを考慮された上で、使用料の減免率は75%とするなど、減免の措置、市が主催する事業や青少年の健全育成や地域力向上の市民研修など、幅広い免除規定の考え方も示されていることについて理解ができるものであります。また、市外の方の使用料や営業目的での使用料などの料金、金額の割り増しを設定されて明確化をされています。この使用料は指定管理者である自治会等に入ることも確認され、評価ができるものと考えています。  また、10月に消費税が10%に引き上げの際は、消費税率8%のときには多くの団体も先送りしていることから、適正に転嫁されなかった事例もあります。このため、消費税の転嫁拒否等の行為に対し、実効性のある監視、取り締まりを行うために、消費税転嫁対策特別措置法が制定されました。この法律は、令和3年3月末以降も延長される予定と言われています。また一方で、国は地方公共団体において10月の消費税が10%に引き上げの際の公の施設の使用料などに適正に転嫁することへの通知がされてきています。  本市では、消費税を8%に引き上げた際に内税方式とされてきたが、今回の改正で消費税分は外税方式とし、消費税率を転嫁することで使用料の消費税負担分と、それ以外の使用料負担分とが明確になり、利用者等の理解が得られやすいと理解しています。また、消費税を転嫁することで、施設管理者である自治会や指定管理者へ転嫁され、施設の維持修繕における消費税分は消費税負担分で賄われることになり、一般財源の負担軽減にもつながると評価をしています。また、施設の維持管理費や建物の修繕費などの費用は、施設を利用しない方の税金の負担でも賄われるという側面もあり、最低限の維持費等については一定利用される方が負担することは仕方がないと考えています。  これまでは使用料の金額や減免の運用方法が、各町の施設によってさまざまな状況であることから、考え方が統一されたことは評価ができるものと考えています。これからも地域や住民コミュニティの拠点としての利用者の負担の公平性の確保の観点から、不均衡であるものを是正し、各種団体の活動や実情などを考慮した上で、公共施設の適正の確保に向け、今後とも適正に見直しを行い、施設の維持可能な管理運営、行政サービスの提供を図っていくことが今後とも必要であることを指摘して、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。和田議員。 ○10番(和田議員) 10番、和田です。議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正について、反対討論をします。  議案第116号から議案第123号までの8議案を1つとして考えています。今まで消費税の問題が多く出ました。消費税だけの反対討論を今回します。消費税を納めるのは、国民の義務ですが、今回の使用料は便乗値上げであると思います。参考資料1の6ページに以下のように記載されています。現在の使用料を新使用料とする場合、合併以前から消費税の見直しを行っていないことから、現行の使用料に消費税10%を転嫁する。合併以降に新設されたものは、現行の使用料を当時の消費税で割り戻してから、消費税10%を転嫁する。新料金の設定に当たり、なぜ合併以前と合併以後で消費税率の扱いを別にするのか。  施設の整備が合併以前であれ、合併以後であれ、現行使用料金は全て現在8%の消費税の含みを持っているはずです。しかし、本市では合併以前に設置された施設が多く、例として、現行料金100円が新料金税込み10%で110円になる例の検証をします。現行100円の消費税8%分は7.4円です。したがって、消費税抜き料金は92.6円です。これは8%税抜きの92.6円を新料金税抜き100円としているために、この段階で既に8%の値上げの改定となります。さらにこの100円に新消費税10%を転嫁するため、さらに10%を乗せています。結果的に現行の消費税抜き料金から見れば、19%の改定率となります。  新料金の改定に当たり、消費税に着目するなら、現行税率の8%で一旦割り戻した後で、新税率10%を転嫁するのでなければならないと思います。企業が便乗値上げをすればマスコミからたたかれ、本当にその企業は終わりと思います。市が便乗値上げをするとどうなるでしょうか。京丹後市を救うためにも今回の便乗値上げとなる利用料の見直しはするべきではないと思いますので、以上をもちまして反対討論とします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。賛成の立場で討論をさせていただきます。大まかな部分は先ほど谷口議員が言われましたので、私はそこになかった部分についてを少しクローズアップしてしたいと思います。  合併以来、この施設については料金の見直しというのがされていません。合併当初がどうであったかといいますと、例えば電気料金であれば、1キロワットアワーが18.72円。それが、今現在は22.86円ということであります。これだけでも単純に22%増ということであります。また、最低賃金についても678円であったものが882円ということで、これは30年10月時点でありますが、この段階でも30%の増ということであります。これに加えて合併前からの施設については、消費税が内税のまま表記をされていて、5%のときも8%のときも見直しがされていないということでありますので、これについては、一定負担がふえていたにもかかわらず、それが据え置かれて今日まで来ていたというようなことであります。これについては、先ほどの質疑の中でもありましたが、この多くは一般財源から市民が負担をしているというような状況であります。そのことを鑑みますと、今回の見直しについては、一定評価できるといいますか、遅きに失したというような感じさえするところであります。  今回は使用料の原価計算については、指定管理施設においてはその指定管理料及び3年間の維持修繕費の平均、あるいは浄化槽の維持管理費等々をあわせて、そこを利用者で一定案分をされて原価を出されたということであります。ただ、この116号の施設については、一定地域の活性化に資する施設ということで、全体として50%の減免がされているところであります。一部峰山駅舎については違うものもありますが、そういった状況であります。  利用時間につきましても、一定今までよりも使いやすくなった部分もあります。これら施設については、ほとんどが指定管理施設でありまして、地域が、その地域の活性化のために地域の活動などで主体的に使われているということであります。その料金を値上げするのは何事かというような御指摘ではありますが、地域にとってもこの利用料がしっかりと設定されることによって、新たな財源を生むことができるということでありますし、地区において、市外、地域外からさまざまな方を呼び込んでいろいろな活動をするときの、要は資金源としてのツールにもなるということであります。そうしたことを鑑みますと、今回の利用料の見直しが一概に住民に不利益を与えているというふうに判断することはできません。  また、先ほど来からあります消費税の適正転嫁、そうしたことについても指定管理者を指導する立場の市が、そのことを転嫁しなくてもよいというような結論に到底持っていくことはできませんし、必要であれば指定管理者で市と協議をして、この利用料については見直すこともできるというのが本来の条例の趣旨にもありますし、減免の中でもそのことがうたわれているということもあります。そうしたことを総合的に勘案して、今回のこの見直しについては一定適切なものであるというふうに評価をして、賛成討論としたいと思います。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。反対の方。水野議員。 ○9番(水野議員) 9番、水野です。議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正について、4点の問題点を指摘し、反対の立場で討論します。
     1つ、この条例改正案は、まず条例改正に至るプロセスが余りにも丁寧さを欠いています。今日までの市民使用者、利用団体等への説明も十分行われたとは感じられない。また、その説明も改定ありきを前提とし、市民はじめ、使用者、利用者の生の声が十分聴取されたとは思われない。パブリックコメントも出されておらず、市民アンケートも実施されていません。まさに消費税10%改定時期が迫る中、拙速に事を進めたとしか感じられない。その姿からは市民の事情や都合ではなく、市役所の事情や都合を最優先しているかのようであります。市民の事情に寄り添おうとしない政策の遂行と言わざるを得ません。こうしたことから、今回の提案については市民の感情と市役所の事情とが真っ向から対立する構図が見えてまいります。今回、多くの市民や市民団体から公共施設使用料の値上げ改定案に対し、機敏に疑問の声や抗議の声が上がり、要望書も多く出されてきたのは当然の成り行きであり、提案者はこのことを重く受けとめるべきであります。また、議会としても市民の声に耳を傾けるべきであります。  2点目、次に施設を使用しない市民からの声なき声があると言われますが、その実証がなされていません。そのように主張するなら、根拠を具体的に明確に示すべきであります。施設は使用しても使用しなくても、日に日に老朽化します。むしろ使うことで老朽化は幾分でも防止されるものであります。施設の維持管理のため、経費を要するから施設を使う者が応分の負担をせよということでは、集会施設であれ、文化施設であれ、体育施設であれ、福祉施設であれ、市民の自由で自主的な諸活動を大きく損ない、結果として、市民の活力をそぎ、本市の衰退を招くことは火を見るよりも明らかであります。  3つ目、減免基準についても未定稿として示されているものの、大きな疑問があります。減免する団体として例示された既存の諸団体については、あたかも既得権として市として認知し、認定されるが、今後、新たに結成されたり、新たに立ち上がってくることが予想されるサークルやグループ、団体等についてはおのずから減免のハードルが高くなります。同じ市民であっても、弱小サークルやグループしか形成できない市民が肩身の狭い思いを余儀なくされることも危惧されます。また、参考資料3の使用料減免基準の統一についてには、一部の有志による趣味的な活動等、中略、利用者個人の利益につながる利用については免除しないものとしますと明記されています。しかし、文化であれ、スポーツであれ、最初は趣味的な営みからスタートするのではありませんか。市民活動は、そのスタート時点では二、三人の少人数から始まるものが多くあると思われます。むしろこうしたまだ十分活動力や財政力、組織力を持たない小サークルやグループへの援助、支援を考慮しない政策はいかがなものでしょうか。新たな市民の文化的、体育的、福祉的ボランティア等の諸活動を排除し、阻害するものであってはなりません。  最後に、また同じ参考資料3の同じ文書には、市の施策に沿った活動に利用する場合は75%減額すると記載されています。市の施策に沿った活動の判定や判断は誰がするのか。施設や所管課、その時々の施設使用受付時の担当者の判断に委ねられるのか、場合によっては恣意的な判断に左右される恐れもあります。このような規定の仕方自体、極めて恣意的で合理性を欠き、到底市民の理解が得られるものではないと感じます。  以上、議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正については、市民生活や市民の諸活動に寄り添い、市民の声に耳を傾けるなら、反対することが議員としての大儀であると考える次第であります。以上、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 傍聴者の皆さんに私から申し上げます。京丹後市議会傍聴規則というものがございます。その中には傍聴者の皆さんには静粛を求めています。その上で、議場における言動に対し、拍手そのほかの方法による公然と賛否を示す行為を慎むようお願いしています。以後、気をつけていただきますようお願いいたします。  賛成の方。池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。先ほどから反対討論を聞かせていただきまして、もっともな御意見かなと傾聴していました。しかしながら、我々議会はコンプライアンスを守らなければならない。これが大前提であります。幾らどのような理由があろうとも法令遵守が求められます。その上に立った中で、今反対された方々の意見については議論をすればいいわけでありまして、原理原則を曲げてまで、今言われたような主張を認めるわけには我々はいかないと思います。方法は幾らでもあります。修正もできます。また、議会としての意見決議を出して、減免規定をしっかりするという方法もあります。確かに今の反対討論を聞かれたら拍手が起きる理由も十分理解できますが、私としては原理原則を曲げられないということでこの原案には賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。浜岡議員。 ○14番(浜岡議員) 14番、浜岡です。前置きはこれは、116号ですか、これについて反対の立場から意見を申し上げてみたいと思います。  私は、一番ここでみんなで考えなくてはいけないのは、どのようにして市民の皆さんが活発に活性化して、にぎやかな生活を送れるようにするか、これが第一番のことであろうと思います。先ほどから賛成の御意見もいろいろと聞きました。それなりの理由があります。私も勉強になりましたが、一番欠けているのが、市としては市民の生活をどうしていくのだと、この志というものが見えてこない。事務的には確かに3%、5%、8%、今度10%になろうか、これはわかり切ったことであります。そういったことを大事にして、あるいは逆に、ために市民が消費税が上がる、困ったなと思っている上に、さらに冷や水をぶっかけるような公共施設、これの使用料を上げる方向での議論を進めるということは、どういう目的があってされるのか、私には非常に理解に苦しむところであります。  したがって、今回、この場合は、逆に消費税が上がることによって、私どもはいや、使用料を下げましょうというような考え方だって、市民生活をまず第一にするのならあってもよかろうかと、私はそういうことさえ今考えているわけでございますが、これはまた市長が考えることであって、私が申し上げることではありませんが、そういう方向で市民生活をみんなで守るのだと。また、市民の皆さんに対して、市はこういうことを考えているよと、アナウンス効果があって、ああ、今度市はいろいろと考えてくれているのだな、我々も頑張ろうと、こういう市民の盛り上がりを持っていくような方向へしていくのが正解ではないかと、こういうことを申し上げまして、私は反対の討論とさせていただきます。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。議案第116号、京丹後市集落センター条例等の一部改正について、賛成の立場で討論をしたいと思います。  この条例は集会施設の使用料について見直しを行うものですが、昨年9月の議会の一般質問で私は利用料の見直しをするべきであると提案をしてきました。施設を利用する方と施設を利用されない方の税負担の公平性を図るためにも、今回の見直しは適正であると考えます。地域の方や団体においては、その利用目的に応じて使用料の免除、減免も設定しています。  その使用料の算定方法について、参考資料を見ているのですが、例えば、久美浜林業センター等々のセンターにおいては、計算上の使用料が安いところで時間帯にもよりますが、2,294円、それのところを現状300円の利用料のところを新料金300円に外税という形でしています。そういった形で市の負担も大きく持っているわけですが、市民の方に使いやすい施設として、また施設の修繕などがしっかりと行われていき、市民の方に愛される、また使いやすい施設となるように修繕等をするべきであると一言つけ加え、賛成の討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第116号について採決いたします。議案第116号 京丹後市集落センター条例等の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第116号は否決されました。  これから議案第117号について意見交換を行います。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。どこでもよかったのですが、先ほど池田議員が意見交換の中でコンプライアンスのことを少しされましたので、私もそのままであると、京丹後市はコンプライアンスを守らないのか、京丹後市議会は守っていない議会なのか、そのように思われたら、これは甚だ遺憾でありますので、少し、そのあたり意見交換をさせていただきたいと思います。  監査委員からも指摘されているということでありますね。これは実は事実であります。事実であるわけですが、今、議会選出の監査委員の制度のことをどうするかというようなことが議論の最中でありまして、急に議会監査委員のことがクローズアップされてきているところです。そういった中で、今回の手数料の見直しの議案が出てきたわけですが、消費税の適正転嫁、国もコンプライアンスをきちんと守れというような、遵守をしてくれということを言っているという御指摘ですよね、池田議員は。私は、この監査委員がいろいろと指摘をしているような案件は、これまでもたくさんかどうかわかりませんが、それは実はあります。ですが、今回のように急にこのことがクローズアップされたということは初めてかなというふうに思います。  私は、京丹後市議会もしっかりとコンプライアンスを守らないといけないし、守っていると思っていますし、するわけです。ですが、私は、意見交換ですので、この議案に対して賛成できないことは、そういったことではなくて、わかりやすく言えば、市長の政治市政を問うているわけです。ですから、このコンプライアンスのことがどうでもいいと言っているわけではありません。ありませんが、私は、今ここでこれを議論の俎上に上げるのは少し早いかなというふうに思います。それはなぜなら、今現在、議選の監査委員のことをどうするのだという議論の最中でありますので、それの上において残すということになれば、監査委員のこれらの立ち位置ですとか、まあどういいますか、しっかりと議会で活用するといいますか、活用と言ったら語弊がありますが、議題に出していただく。そういったことが出てくると思います。その上でしっかりと私はまた議論すべきかなというふうに今思います。ですから、これが池田議員の意見に対する反論になるかどうかわかりませんよ、少し違うのではないかと。それはそれだけど、今、しっかり守れということかと思いますが、私は、今俎上にのせるときではないというような思いですので、反論になったかわかりませんが、意見として述べたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。この議案第117号については、公共財産の使用料についての一部改正であります。主な内容としては、自動販売機の設置がこれまで1カ月単位であったものについて、ほかのものとあわせる形で1年未満ということで整理がされたということであります。それとともに、消費税の転嫁が必要な部分についてはしっかりと外税で対応するということで提案をされているものであって、今回、この議案が否決されたということの理由がよくわからないという心境であります。本来であれば、議会としては、今までこの消費税の適正転嫁について見送られてきたこと自体を指摘する側の立場であります。であるにもかかわらず、そのことをする必要がないという決定をされるということでありますので、そのようなことが本当にあっていいのか。そのことを改めて問いたいというふうに思います。  また、この自販機を設置する方につきましては、基本的には事業者でありますので、営利で設置されるものについて、市民が負担をする理由が本来はどこにもないというふうに思いますので、そのことを一般財源に求めるということはいかがなものか。それについても、しっかりと議員としては議論する必要があったのではないかなということで、委員会へ差し戻してはどうかというようなことも言わせていただきました。  以上であります。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。意見交換に参加させていただきたい。先ほど金田議員の考え方も聞かせていただきました。もうこれは市長の政治姿勢であるから、そういった以前の問題であるということで、それも一定の意見であると思います。私は、この場でそういった意見をぜひ議員の皆さんから反対する方、賛成する方の意見を聞かせていただきたい。特にこの議案第117号については、質疑の中でもほとんど反対の質疑がなされていなくて、私はそれでは市民への説明がつかないでしょうということで、もう一度質疑をお願いしたいということで再付託の動議を出させていただいた。ぜひ、この場で、反対される方、考え方を述べていただきたい。私は谷津議員が先ほど言われた、特に自販機等については営利を目的とする業者であります。その方の使用料までをなぜ一般市民が負担しなければならないのか。このことについて、明確にこの意見交換の場で述べていただきたいと思いますが、いかがでしょうか、反対の方。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第117号について討論を行います。賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) この議案第117号の京丹後市行政財産使用料条例の一部改正ということであります。この改正は、条例規定の表現統一化及び消費税の転嫁を図るものでありまして、特にこの部分につきましては電柱であるとか、地下埋設、あるいは道路、看板、標識、アーチ、架設物、これらについての使用料、そして建物の使用料ということがあります。この部分につきまして、それともう一つは、自動販売機の設置に係る土地または建物の使用料1カ月、これが今の現行であります。ところが、改正の中については、土地、電柱、埋設、道路、看板、標識、アーチ、架設物その他の使用料、土地の使用料、建物の使用料は全く今と変更はありません。ただ変更があるのは、自動販売機の設置に係る土地または建物の使用料という部分の許可期間が1カ月であったものを1年に変更すると。そして、その金額についても、1カ月1,000円を1年間の使用料とし1万2,000円にするという内容であります。ここにつきましても、土地については課税するが、建物の使用については非課税ということになっています。そういうような状況の中で、市民にとって何ら影響もないこの条例の改正について、反対というのは私自身も意味がわからないと。そういう形の中で、行革大綱に基づくものということで、私は賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第117号、京丹後市行政財産使用料の一部改正について、反対の立場で討論をします。  今回のこの117号の改正については主に消費税の内税を外税にというようなことですが、これが提案されているわけですが、消費税の税率が上がっていけばいくほど使用者の負担がふえていくということになるわけですが、委員会審査、それから意見交換などの中で、消費税適正転嫁の必要性、それから逆に消費税を転嫁しないというのは問題であるというような議論がありました。今も意見交換等でもありましたが、私はその考えには同調できないというふうに申し上げます。  まず、国が決めたことを自治体がするのは当然であるというのは、地方自治体のあり方からして、私は違うのではないかというふうに思います。地方自治の考え方には、団体自治と住民自治というのがあって、その団体自治というのはいわゆる憲法92条のこれが本旨です。地方自治体に対して、団体としての独立性というものを認めています。いつも述べていますが、国の制度が市民に対して不利であるというふうに判断をしたら、自治体は防波堤の役割を果たして、市民の負担を避けるために政策判断をしっかりと独自にするというのが自治体の本来の役割であるというふうに思います。そういう意味で5%から8%に消費税が上がったときに、前中山市政のもとで消費税が上がっても利用料に転嫁をせず、市民負担を抑えてきたということについては、これは正しい政策判断であったというふうに考えます。  また、コンプライアンスということで出されていましたが、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正に関する特別措置法、大変長いですが、いわゆる消費税転嫁特別措置法というのがありますが、この法律の趣旨というのは、私も読ませていただいたのですが、買い手である大企業が売り手である下請の企業などに対して消費税の転嫁ができないような状況の中で、減額であるとか、それから買いたたきというようなもので、いわば弱い者いじめが起こらないようにするための法律であるというふうに私は理解しているのですが、市民の暮らしを守る法律であるというふうに理解しています。何が何でも消費税を転嫁しなさいというような趣旨のものではないというふうに思います。  コンプライアンスというようなことが、議論が先ほどからありますが、コンプライアンスというのであるならば、この法で守られるのは、中小の企業、事業所であったり、自治体などではないかなというふうに私は考えます。所得の低い人ほど消費税というのは重くのしかかってきます。こういう逆進性が強い税の制度です。外税にすることで税率が上がるたびに業者や、市民ですね、市民の負担が自動的に上がっていくということになっていく、そういう仕組みがこの条例によってつくられるということになっていきますので、より多くの負担を強いるということになります。よって、この条例改正には反対いたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 丹政会、谷津です。私は賛成の立場で討論をさせていただきます。  先ほども意見交換の中で少し言わせていただきました。今回、この条例で大きく影響をするのは、自販機の設置業者であります。本来、事業者でありますので、消費税は適正転嫁をしなさいということで、市としてもその業者に対して指導する立場であるということから考えますと、市がそもそもそのことを適正転嫁をしないということが理由としては成り立たないというふうに思います。いずれにしても、これを適正転嫁しないというふうなことになれば、その分のツケは一定市民に回ってくるということであります。自動販売機の設置が本当に税負担をしてするべきものかどうか、そういうことに鑑みまして、今回の改正については一定適正なものであるというふうに判断して、賛成討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第117号について採決いたします。議案第117号 京丹後市行政財産使用料条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第117号は否決されました。  これから議案第118号について意見交換を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 議案第118号について、少し意見を述べさせていただきます。  委員長説明の中でもありましたが、この議案については火葬場の条例を改正するというものであります。大きな変更点としては、市外からの利用者について、現状市民の1.5倍となっているものを2倍とするという内容であります。また、消費税が10%になることにあわせまして、外税方式とするということで、霊安室現状3,000円という料金を、現状の消費税8%で割り戻しをして、今回、外税方式とすることで提案をされているということであります。先ほどから言っていますように、消費税の適正転嫁については一定合理的なものであり、これについて何ら異議を挟むところがありません。  もう一点の火葬の市外の利用者についてであります。説明の中では市外からの利用者については、一定施設そのものが住民の負担によって成り立っているということから、市民と同じ金額ではなくて、やはりより差をつけてというようなことで、近隣の市町を見て適切な値段を設定したというようなことでありました。これについて委員会では否決というようなことではありましたが、この差額分について、であれば、市民に負担をしろというようなことなのかということで、一定、私はそのことが市民に対しては説明できないというふうに考えています。いずれにしても火葬場というのは必要不可欠なものでありますし、一定は市民の負担によって成り立っているというようなことも理解していますので、それについて市民負担がふえるのであれば、異議も申す必要があると思いますが、市外の方についてのみ今回は影響があるということであります。  また、市内の方が市外の施設に行った場合についての扱いについてはどうかということについても、全く問題がないと。市内の市民の方と同じ扱いをさせていただきますというような回答もいただいていますので、そうしたことから考えても、今回、市外の方の料金が上がるということについて、否定する要素が見当たらないというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。もうちょっと反論がないのでやる気がなくなってきましたが、そもそも開かれた議会を目指していますので、どんどん意見はこの意見交換で出すべきであると私は思います。それが市民への説明につながると。自分の主義主張をしっかり述べていただいたらいいと思います。私は、この議案は、火葬場の使用について、市外の方の料金を上げるということであります。どこが問題か、何が問題か、委員会で質疑したことを説明してくださいと言ったら質疑されていないのですよね。本当にそれが本来の議会のあるべき姿なのか。反対討論を見ますと、そもそも消費税に反対であるから反対なのだというような討論をされている。もう一度言います。意見交換の場ですので、どんどん反対なら反対、賛成なら賛成の意見を言っていただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第118号について討論を行います。賛成の方。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 議案第118号の京丹後市火葬場条例の一部改正についてであります。  今回は先ほども谷津議員の意見にありましたとおり、この条例の改正については、市外の方の火葬場の使用料金を市内の方の2倍とするという改正の内容。それともう一つは、霊安室の使用料の改正によって、8%分を差し引いてその上に今回の10%を転嫁するという内容であります。この内容を見たときに、確かにこの説明の中では30年度の分につきましては、市外からの分が28体というふうに聞いています。そういった形の中で換算をすることによって、今度の改正によって、市外からの方については約20万円程度増額に、この28体ということを計算した場合にということでありますので、31年は何体来るかわかりませんが、30年のときにはそういうことで計算した場合には約20万円程度の増額になるという説明。  それから、もう一つは、減免の規定については、施行規則により減免免除の規定もあるというふうに言われています。同時に火葬場の消費税分につきましては、埋葬料等の法律上の中から、非課税という状況になっています。そういう形の中で考えると、この条例については市外の方の火葬場が2倍になるということでありますので、市民の方にとって大きな変更もない、そういうことから賛成といたしますし、霊安室の使用の改正についても消費税分と、あくまでも使用分が明確に区分されるという形の中で、全体を通して特に大きな問題はないということで、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第118号、京丹後市火葬場条例の一部改正について、反対の立場で討論をいたします。  今回の改正で、火葬場を利用された市外の方の負担が市内の方の2倍になるということと、それから霊安室の使用ということで、これに消費税を適正に転嫁するというそういう提案で、外税方式が提案をされていました。117号でも述べましたが、消費税の適正転嫁について意見を述べたいと思います。  国の制度改正というのは、全て自治体も右へ倣えということで、受け入れて当然というものでよいのかどうかということを私は申し上げたいというふうに思います。憲法92条の地方自治の考え方のもと、市は自主性や自立性を持って国の干渉を受けることなく、みずからの判断と責任のもとで地域の実情に沿った行政を行っていくということが、地方自治の本旨であるというふうに思いますが、だから、市は市民の負担を少しでも軽くするという政策判断をすべきです。何が何でも消費税を転嫁するということが本当に必要なのか。市民の暮らしやいろいろなところに思いを馳せたときに、全部が全部それでいいのかということを考えます。  それから、もう一つ、受益者負担ということですが、火葬場という、それから今回霊安室ということですが、この受益者というのは、そこで亡くなられた方ということだけではなく、市民全体であるというふうに思います。この世に生まれた者は例外なく死を迎えるので、今の法令上は火葬か土葬でないと埋葬できないということになっているようですが、土葬という例は極めて少ないので、今回、この消費税に関係する霊安室の利用料金が外税方式になるということですが、実際には年間数回の利用ということで、極めて影響は少ないというふうに思いますが、しかし、いつ誰が、市民の誰がいつこの霊安室を使用しなければならないことが起こってくるかどうかというのはわかりません。だから、特定の利用者はいないというふうに思います。市民全体が受益者であるというふうに私は考えます。調べると市の福祉政策の一環として、火葬場の利用料そのものを無料にしている自治体もあります。そういう外税として消費税の転嫁をするのではなく、利用例は本当に少ないということですが、市のサービスとして考えていく、そういう福祉のサービスとして考えていく性質のものではないかというふうに思います。地方自治体の独立性の面から、また強調されていた受益者負担の考え方からも、この条例には賛成できません。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。議案第118号、京丹後市火葬場条例の一部改正について、賛成の立場で討論します。  火葬場の火葬費用は非課税ということで、市内の方の利用料としては1万5,000円の据え置きになっています。さらには市外の利用者の方に関しては、利用料を上げており、市民の負担は逆に下がることになっています。火葬場の修繕等の原資になるものが市民以外の方の利用分で増収となるというものであります。霊安室の使用料については消費税率10%に対応するものであり、消費税の適正な転嫁ということで、賛成の立場で討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。東田議員。 ○4番(東田議員) 4番、東田です。賛成の立場で討論させていただきます。  もうお二人の方におっしゃっていただいたので、重なる部分もあるかと思いますが、今回の火葬場条例の一部改正については、2点ございました。まず、使用料を市外の方が、市内の方の1.5倍から2倍にするというものであります。これは、市の施設において、この市の施設というのは、もともと市民の税金で賄われているものです。市の施設において市民が優先的にサービスを受けるべきであるという視点に基づくもの。  2つ目は何度も出ていますが、消費税の外税扱い、適正転嫁をするというところで、実際、3,000円から3,050円ということで、これは全くもっともな理由として、合理的なものとしてこの2点について理解をいたします。  委員長報告の反対討論の中に、利用者の負担増ということがありました。確かに利用者、利用する負担はふえるわけですが、何度も申し上げますが、これは、市の施設であります。市民の税金で賄われている市の施設、これにおいて市外の利用者が1.5倍から2倍にふえるということにはなるのですが、他市町と比較しても妥当な水準でありますし、ひいてはこれは市民の負担を減らすということにつながると思います。反対する理由は全く見当たらないものであり、この改正には賛成として討論いたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第118号について採決いたします。議案第118号 京丹後市火葬場条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第118号は否決されました。  これから議案第119号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第119号について討論を行います。賛成の方。反対の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中でございます。議案第119号、京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正について、反対の立場から討論いたします。  私は、5点について指摘して反対をいたします。1つは、多くの市民の皆さんがこういった公共施設を利用して、文化・スポーツ活動、あるいはボランティア活動を行っています。そういった活発な活動が活気ある京丹後市、まちづくりにつながっています。今回の見直しに対して、多くの団体や個人の皆さんが減免制度の免除制度の継続を要望し、新たな負担によって活動が困難になる。また、続けられないと懸念の声を上げておられます。市長は、この声をしっかりと受けとめるべきです。住民の自主的、自発的な活動を支援し、支えることでより活気ある文化・スポーツの振興やボランティア活動を保障することが市の責務ではないでしょうか。  2つ目に、文化・スポーツ、ボランティア活動、そして、地域のコミュニティの拠点施設の利用が、今回の見直しで活気あるまちづくりになるのかどうかが問われています。しかし、そのプロセスを見ますと、これまで使用料が無料であった施設に対して、今回見直しで有料になるという施設がございますが、区長が不在で事務員へ説明した。その後の区長からの意見聴取はなされていない。こういったことがあります。住民説明というより一方的な値上げ通告で済ませ、今日の提案に至っています。市民への説明責任という点でも問題を残し、提案へのプロセスとしても大きな問題を残したままです。  第3に、受益者負担論と負担の公平を根拠にした大幅な使用料の引き上げは間違いです。1つ、峰山福祉センターは年間402回の利用実績があり、344回の使用料を減免し、そのうち社協のボランティア団体関係が213回、半分以上はボランティア団体が免除をされ、活発に活動をしておられます。今回の見直しで、減免をしたとしても、新たに使用料の4分の1の負担がかかることになります。ボランティア活動をされている皆さんを受益者扱いをして、使用料を求めるなど言語道断と言わなければなりません。  2つ目に、公共施設を利用して、文化・スポーツ、ボランティア活動を行うことは、まちづくり基本条例、あるいは市の総合計画、文化芸術振興条例で言う極めて公共性の高い活動であり、公共の福祉の増進に資する活動です。そのことからして、受益者負担論に基づく新たな負担増は皆さんの活動の公共性を過小評価して、市の果たすべき役割を放棄するものと言わざるを得ません。  4つ目に、具体的に使用料の見直しはどうか。119号関連施設で、170万円の収入として使用料収入増を見込んでいます。これはイコール負担増となります。減免で対応しても、実際に新たな負担が発生することは明白です。合併時に確認された負担は低く、サービスは高く、これは市民共通の認識であり、見直すなら低い負担とすべきです。また、減免についても、社協ボランティア関係団体などを免除から新たに減免して使用料を負担させる。あるいは、団体、人数によって減免制度が適用されない。こういったことが起こる、このことは大問題です。財政的に厳しい小さい団体こそ支援し、支えることこそ求められています。  最後に、市民の文化・スポーツ、あるいはボランティア活動など受益者負担論で利用料を引き上げ、負担を押しつける乱暴な見直しではなく、市の目指すまちづくりにとって本当に支援すべきは何か。そのことが問われています。これまで培われてきた自発的、自主的な活動は極めて公共性の高い活動であり、負担の押しつけではなく、市がしっかりと支えることでさらに活動を発展させる、活気あるまちづくりへ市政を転換することを求め、反対の討論といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会の谷津です。私は、議案第119号に賛成の立場で討論をさせていただきます。  合併以来、施設の利用料については見直しがなされていません。このことは、合併前にその施設で減免を受けていた方がほかの施設を利用しにくいという状況を生んでいるという側面もあります。そうしたことを鑑みて、今回、行財政改革大綱を踏まえて受益者負担の適正化と公平性の確保というようなこと、あるいは消費税については適正転嫁、あるいは合併前のばらばらであった使用時間の区分については一定統一して、市全体の施設として利用の促進を図るというような趣旨の内容であったというふうに理解しています。  今回の審査の中では、消費税の適正転嫁についても、受益者の適正負担についても細部にわたって、本来は施設条例の目的まで踏み込んで、その金額が適正であったかどうかというところへ踏み込んで審査をするべきであったかなというふうに思いますが、そのようなことがなされていません。執行部の説明においては、使用料については一定の積算根拠を持っており、施設の実態にあわせてもともとから50%の免除という形で使用料金が設定をされ、使用時間についてもより使いやすい形でされています。使用料については値上げ、値上げというふうな話もありますが、資料見ている限りでは、値上げのところもあっても、中には十分値下げになっている。あるいは、より使いやすいということで、利用促進につながるのではないかというような状況さえ見受けられるところがあります。  そういったあたりを総合的に勘案して、一定、不足する支援については、やはり減免の考え方の中で、一定の市民の声も拾いながら充実したものにして、市民活動を促進するための施策として議会としては意見を述べるべきであって、今回、執行部が提案した内容そのものについては、十分合理的であり、賛成できるものとして、賛成討論としたいと思います。 ○(松本聖司議長) 反対の方。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。これは、私は産業建設常任委員ですが、産業建設常任委員会に付託されたものではないのですが、この後の議案で反対討論をさせていただこうと思いましたが、私の内容はまさにこの119号でありますので、ここで反対の討論をさせていただきます。議案第119号、京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正について、反対の討論をいたします。  今回の私の反対討論の考え方は、この後120号、121号、122号等にも共通するところの考え方でありますが、全体として、議案第116号から議案第123号までの8議案において一括提案をされました。市長の提案説明では、1、公共施設の使用料の考え方が合併以来ずっと旧町時代の考え方で来ているので、この際統一をしたい。2、消費税率が10%に増税されるので、この際、外税方式でそろえたい。3、第3次行財政改革大綱に基づき、見直していきたい。この3点としていますが、これらの提案理由は、私は受け入れがたいところであります。1の旧町時の考え方でずっと来ているということについては、各町における公共施設の数にもばらつきがあるわけですが、そのような中で、それぞれの施設の活用については、それぞれの町の文化というものがあって、お互いの理解と許容のもとで今日があると考えます。一律に統一という考え方に対しては、市民の皆さんがそれぞれどのように考えておられるのかということを精査すべきで、統一することが適切と言えるのかどうかということが1点目。
     次に、2の外税方式でそろえるということにつきましては、消費税が5%から8%に上がった際にはどうであったのか。特段の手だてをしていなかった。その理由はいろいろとあると思いますが、そのときは値上げをせずに、上がった3%分は市民への負担を避けて市が抱えたということであります。  3の行財政改革大綱の趣旨、これを掲げておられるのですが、そうであるならば、庁舎整備の考え方はどうなのですかということであります。これを私は強く申し上げたい。いまだに庁舎が集約されずに、大きな経費が垂れ流されています。行財政改革大綱の趣旨を求めるのであるならば、先にしなければならないことがあるということを申し上げたい。  以上の3点において、使用料というのは、身近な市民の生活に大きな影響があるわけです。ボランティア活動に影響を及ぼすとして全額免除とか、1時間単位の使用料の設定などの陳情も出ていますし、直接市民からの大きな抗議の声も届いているわけです。趣味ですとか、サークルなどの団体でも指先を使ったりですとか、健康な体を維持していく、そういったような活動で会場を使用していることには、本市の元気づくり、市民の元気づくりに大いに寄与していると、このような状況を議会としても、あるいは個々の議員としても、今見過ごすことはできません。市長は、これらの議案を提案するに当たって、もっと環境を整えてから提案すべきであったのではないかと考えています。  よって、私は今回の使用料の見直し議案については、市長の政治姿勢を問うものであり、これらの議案に反対といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田でございます。議案第119号、京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正で、反対の方々の意見も拝聴しました。それなりに理由もあり、納得できる部分もございましたが、私が一番残念であったのは、議会として、この案件が本当に十分審査されたのかなと、提案理由が外税方式、また料金の適正転嫁、そういったことが委員長質疑の中でも十分にしていない、していないという答弁であったのが、非常に残念であったということを申しておきたいと思います。  私はもう政治の信念、自分の信条として、コンプライアンスは絶対に守らなければならない。一議会人として当然のことであります。それを踏まえて田中議員が言われたような施策については、これは使用料ではなく、減免ですとか、ほかの施策でするべきこと。やはり原理原則は曲げるべきではないと思います。まして、丹後町の老人福祉センター、いわゆる松風苑です。ここについては、今までは1時間使おうと、2時間使おうと1回と見なされて3,000円の使用料を払っていたと。今回は午前、午後と分かれて大広間の場合ですと、午前9時から12時半の場合は1,200円で済むといった、決して市民にとって負担となる案件ばかりではない。そして、風呂の使用料、今までは1人100円、とてもでないが、原価計算を考えればこの値段で入れるわけがない。それを多くのほかの利用しない市民の方々が負担されている。これを今回見直して、60歳以上の者は200円にする。市外の者は600円にするという、非常に妥当な案であると思います。そして、前回、この松風苑の指定管理を取り消すという議案が出たときに、当時の方々は、その1つが風呂の料金が安過ぎるから維持管理費が出ないのだという意見もあった中で、我々はそのことを少し負担をふやしてでも、この松風苑を残してほしいという意見も聞いています。本当にこの議案に反対される方々は、市長ばかりに市民の声を聞いているのかということを問われていますが、反対された皆さん方も本当に市民の声を聞いているのでしょうか。  私は、こういったことは1つの例ですが、安くなる事例はまだまだありました。ですから、私のコンプライアンスという政治信条からも、この議案は反対するわけにいかないということで賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第119号について採決いたします。議案第119号 京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第119号は否決されました。  これから議案第120号について意見交換を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 議案第120号について、意見交換をさせていただきます。この議案につきましても、受益者負担の適正化と公平性の確保、そして消費税の適正転嫁と外税方式とすること、もう一点は使用時間についてということではありますが、これについては、使用時間はこの議案には直接関係ありません。  この議案については、農家用貸付住宅については、そもそも住居であることから非課税でありまして、条例に直接明記をされていない料金について、条例上に規定をするというようなことで今回整理をされたものであります。  また、クラインガルテンにつきましては、非住居というような扱いになるので、こちらについては消費税が転嫁をされるということであります。ただ、この施設については、今現在でも空き待ちというような状況で、常に要望があるというような施設であります。しっかりと適正転嫁をすることで維持管理費については、少しでもやはりそういった方々に負担をしていただく。この入られる方は市外の方ですので、市民の負担を減らす上でもそういった方に負担をしていただいて、有意義に過ごしていただく時間にしていただければというふうに思います。  また、港湾の使用料についても、事業者が使われる部分でありますので、これについては消費税を適正転嫁をするということについては、何ら合理性を欠くものではありません。いずれにしても消費税を負担しないということになりましたら、これは市民の負担でありますので、そのことをやはり議会としては看過できないというふうに思いますので、反対をするのであれば、そのしっかりとした質疑の上でもって説明できる内容が必要でありますが、私の中ではこれを合理的に否定をする理由が見当たりませんし、提案の内容自体は十分合理的な内容であるというふうに思いますので、賛成とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第120号について討論を行います。賛成の方。中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 6番、中野です。議案第120号、弥栄農家用貸付住宅並びにクラインガルテンについて、賛成の立場で討論させていただきます。  そもそもこの農家用貸付住宅としては、旧町時代の国営農地に市外から入植して就労される方のための住宅を確保するものでありました。改正の内容につきましては、現在の条例では、家賃の額というものを別途定めるものであり、改正を行いまして、条例内に明記がなかったものを額を明記する、明確化するものであります。本住宅に関して、消費税は非課税であります。よって、この消費税の転嫁ということには少し遠いものであろうかなという思いがございます。従来からの住宅の整備に係る費用を耐用年数で除して、さらに1年12カ月で割った額を家賃としていましたが、それをそのまま条例に明記するというものであります。明確化のために、これは否定するものではない。賛成するものであります。  そして、クラインガルテンでありますが、これは都市部の住民との交流ということを目的に、地域の活性化を促進するために開設されたものであります。これは現行使用料42万円をその当時の消費税率1.05で割り戻し、これを外税方式へ変えるものであります。そして、現在の税額を足すものということであります。先ほどの住宅とは違いまして、一時的な滞在施設ということで、これは消費税の課税対象というものであります。これは消費税の適正転嫁という観点から賛成をいたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 反対の方。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。議案第120号、京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例の一部改正について、反対討論を行います。  今回、条例等の一部改正は公共施設の利用料に消費税の転嫁を図り、外税方式とすることが1つに上げられている。原則として、あらゆる商品の取引やサービスを対象にした消費税はもともと低所得者ほど負担が重い税であります。消費税を利用料に転嫁することは反対です。京丹後市は、合併後消費税の転嫁をせずに利用者の負担を抑えてきた。合併時の協議でも、負担は低く、サービスは高くと、合併の理念に反するもので、今回の条例改正で最大1.5倍の利用料アップになり、利用者、市民に大きな負担増を強いることになります。  利用者負担の公平性を確保するために統一を行うという説明でありますが、旧町時代から自主活動を支援するための制度として実施されてきたこの過程を度外視していると考えます。社会活動や文化活動、ボランティア活動など多岐にわたる市民の自主的な活動の持つ公共性を過小評価、あるいは意図的に落としており、本来行政が行うべき公的保障の責任を放棄するものであると考えます。  公共施設は、本来、住民福祉の増進のために設置されたものであります。受益者負担として使う人が負担すべきという考え方は、公共施設の公共性、公共サービスの考え方に反するものであります。公共施設の使用料や減免基準の統一については、市民の皆さんから多くの見直し要望書も出されています。担当部局の事前ヒアリングでもクラインガルテンの利用者の意見聴取は消費税増税に伴い、利用料の変更があるかもしれないと通告したにとどまっているなど、利用者への意見聴取が十分なされていない。多くの市民の皆さんの社会教育活動、スポーツ活動、サークル活動、文化活動、芸術活動等発表の場、さまざまな個人の活動の環境整備、支援という点で、市民の声や活動実態、施設利用の要望に大きく反する提案であると考えます。  以上、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。議案第120号、京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正について、賛成の立場で討論します。  今回の条例の改正については、利用料金を考えていく上で、算定基準や表現を統一化し、消費税を外税化するものであります。京丹後市弥栄用貸付住宅の家賃月額を条例の中に組み入れていくものであり、新料金においても増額はなしであります。クラインガルテンにおいては、現状の42万円を40万円の外税にするわけですが、これによって利用者が全くなくなるといったことはないと考えます。  市民生活の影響についても、そもそもこの施設はほぼ市外の方が利用されるものであり、直接の影響はないものであると思います。さらには増収により市民の負担が下がるものではないかと考えます。また、利用者が減るのではないかという懸念もあると思いますが、現状で利用したいという方が順番を待っておられるということでもあり、問題は少ないと思います。施設を利用する方と施設を利用されない方の税負担の公平性を図るためにも今回の見直しは適正であると考え、賛成の立場で討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第120号について採決いたします。議案第120号 京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第120号は否決されました。  議案第121号については、由利議員は地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、除斥を解除するまでの間、退場を求めます。                 (由利議員 退場) ○(松本聖司議長) これから議案第121号について意見交換を行います。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 5番、丹政会、谷津です。議案第121号について、少し意見を述べさせていただきます。  先ほどの委員長質疑の中では、委員長が議案の細部についてまでは踏み込んでいないというような趣旨の答弁がありました。しかし、この121号にあります施設については、その多くが指定管理施設でありまして、かつ公共施設の見直しの中にも多く含まれているようなものであります。これまでから指定管理料のあり方等々についても議会の中でも審査をしてくる中で、指定管理料のあり方であるとか、利用者の負担についても審査をしてきたというようなことであります。  今回、執行部の提案については、受益者負担の適正化と公平性の確保、そして、消費税の適正転嫁、あるいは利用時間区分の統一といったことを中心に一定の考えを示され、施設ごとにそのことが精査をされていたというふうに考えています。しかしながら、審査の中では、そういったことには一切触れられていないというようなことでもありましたし、私は、当然このことについては、一定合理性があるので、当然可決されるものと思っていましたので、質疑がないのは仕方がないと思いましたが、結論が逆でありますので、否決するのであれば、その根拠を明確にする必要があったのではないかなというふうに思います。特に指定管理施設でありますので、施設個々の条例と照らし合わせて、その管理に問題があるのかないのか。あるいは利用者負担についての考え方が適切なのかどうなのか。そのあたりについても十分審査をする必要がありますし、適正転嫁をしないということであれば、そのことによる影響については十分に審査する必要があったのではないかなというふうに思います。ざっと試算をしますと、消費税2%を適正転嫁しなければ、年間で700万ぐらいは市民の負担がふえるというような状況もありますし、そうしたことも鑑みますと、その部分をどこに転嫁をするのかという部分については、しっかりと審査の中で突き詰めていく必要があったのではないかなというふうに思います。  十分な審査ができていなかったことを残念に感じ、意見交換とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第121号について討論を行います。賛成の方。中野勝友議員。 ○6番(中野勝友議員) 6番、中野です。議案第121号について賛成の立場で討論をさせていただきます。  施設を利用する人と利用しない人の負担の公平さの観点から、特定の人がサービスを受ける場合には、利用者から応分の対価として経費をもらうことは、市が課税主体であり、消費税の適正転嫁、コンプライアンスの観点から税の公平性として賛成をいたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第121号、京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について、反対討論を行います。  今回の提案が市民にとってどうなのか、そこの施設を利用して、サークル活動を行って、市民の暮らしや生きがいを充実させてきて、京丹後市に住んでよかったと言ってもらうようにするのが市の仕事と考えます。今回、多くの市民の方が陳情や要望を出され、また議員に対しても相談が相次ぎました。審査の中で、市民の声が十分聞けていないというふうに私は感じました。また、減免の基準の統一という点については、市の施策に沿った活動の利用とか、10人以上の団体という規定が盛り込まれていて、これは10人以下で活動しておられるサークルもある、人数が少ないサークルほど使用料の負担は重いというふうに考えるわけで、こういった規定はすべきでないというふうに考えます。  京丹後市織物センターでは、青少年健全育成団体に加盟しておられる団体も活動して利用されているわけですが、今回のこの提案では免除から外され、負担がふえることを心配されていました。青少年健全育成団体ということで、子育ての相談であるとか、子育てについての懇談会などを開いて、お父さんやお母さんとの交流というような活動で頑張っておられる団体が利用されています。そういったところへの値上げは大変負担増となります。  また、受益者負担ということが言われていますが、地方自治法の第244条の第1項は、公の施設を住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設と定義されています。ですから、公の施設ということですので、受益者負担は考えるべきではありません。  最後に、消費税10%ということで、外税にして上乗せにするのだという提案ですが、消費税の上乗せについても、私は市民への負担となり、反対するものです。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。議案第121号、京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について、賛成の立場で討論します。  この議案の中での施設においては、市民の方が利用される施設や、市民以外の方が利用される観光施設として利用されているキャンプ場などがあります。今回の条例改正については、統一的な考えをしっかりと示し、使用時間区分を取り決めし、また冷暖房費においても見直しがされています。外税として値上げといった形になっているという意見が多い中、今回の見直しにより、例えば大宮織物ホールの大ホールの使用料などは時間帯区別により減額となっています。よく、サークル等で活動されている時間帯、5時から10時までについては8,000円が6,600円といった設定になっています。また、指定管理者に対してのヒアリングなども行っており、指定管理者においてはできるだけ高く設定したいと思うのが常でありますが、民間施設との兼ね合いやバランスを持って金額を設定しているものであります。利用料金も駐車場料金などや温泉施設などにおいては利用しやすいように内税方式をとり、これも指定管理者の協議の中での設定をしており、一定の評価をします。今回の改正については、利用される方が消費税を適正に転嫁された金額を受益者負担として支払うものとして適正であると考え、賛成討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。東田議員。 ○4番(東田議員) 4番、東田です。賛成の立場で討論をさせていただきます。  もう何度も出ていますので、重なる部分もありますが、改めて3点、今回の改正については3点のポイントがありました。受益者負担、公平性の確保、利用している市民、していない市民、公平性の確保という視点、適正化という視点、また2点目は消費税の適正転嫁をし、外税方式にする。あと、3点目は利用時間の統一化というところがありました。ここの3点については、合理性があり、理解をするものであります。反対する理由は見当たらないと考えます。  また、減免のところにつきましては、今回の条例ではなく、規則の部分になりますので、これは、これから調整なり、議会として意見を言うなりというところで、一定、議論の余地はあるかと思いますが、この3点については全く反対する理由は見当たりませんので、賛成討論とさせていただきます。  以上です。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第121号について採決いたします。議案第121号 京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第121号は否決されました。  ここで由利議員の除斥を解除いたします。                 (由利議員 登場) ○(松本聖司議長) 間もなく定刻の5時になりますが、本日の会議時間はこの後予定しています議事日程が終了するまで時間延長いたします。  これから議案第122号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第122号について討論を行います。賛成の方。谷津議員。 ○5番(谷津議員) 議案第122号について、賛成の立場で討論をします。  ずっと同じ内容でありますのであれですが、今回の122号につきましては、法定外公共物の占有等々、あと指定管理施設であります途中ヶ丘公園、あるいは総合公園、あるいは八丁浜シーサイドパークの料金について、外税方式とするものというふうに理解しています。受益者負担の適正化、公平性の確保、あるいは消費税の適正転嫁という観点に立てば、この提案についてはいたって合理的でありますので、賛成としたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) 反対の方。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。議案第122号、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例の一部改正について、反対討論を行います。  今回、条例の一部改正は、公共施設の利用料に消費税の転嫁を図り、外税方式とすることが1つに上げられています。原則としてあらゆる商品の取引やサービスを対象にした消費税は、もともと低所得者ほど負担が重い税で、消費税を利用料に転嫁することは反対です。京丹後市は、合併後、消費税の転嫁をせずに、利用者の負担を抑えてきました。合併時の協議でも負担は低く、サービスは高くなるとした合併の理念にも反するものであります。  今回の条例改正では、最大1.5倍の利用料アップになり、利用者、市民に大きな負担を強いることになります。利用者負担の公平性を確保するために統一を行うという説明でありますが、旧町時代から自主活動を支援するための制度として実施されてきた経過を度外視している。社会活動や文化活動、ボランティア活動など多岐にわたる市民の自主的な活動の持つ公共性を過小評価、あるいは意図的に落としているのではないかと考えます。本来、行政が行うべき公的保障の責任を放棄するものであると言えます。  公共施設は、本来、住民福祉の増進のために設置されたものであり、受益者負担として使う人が負担すべきという考え方は、公共施設の公共性、公共サービスの考えに反するものであり、公共施設の使用料や減免基準の統一については、市民の皆さんから多くの見直し要望も提出されています。担当部局の事前ヒアリングでも、浅茂川区等から値上げに反対する意見の聴取もされていました。多くの市民の皆さんの社会活動、スポーツ活動、サークル活動、文化活動、芸術活動等発表の場、さまざまな団体・個人の活動の環境整備、支援という点で、市民の声や活動実態、施設利用の要望に大きく反する提案であると考えます。  以上、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第122号について採決いたします。議案第122号 京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第122号は否決されました。  これから議案第123号について意見交換を行います。行待議員。 ○8番(行待議員) いささか生煮えの意見交換になりますが、申し上げたいと思います。それでは、119号にも共通した内容となりますが、よろしくお願いいたします。  今回の条例改正は、合併時に制定した条例で懸案とされていました使用料等の地域、施設での不統一部分の統一化とともに、利用者負担の公平性の確保、さらには総務省からの通知や以前から市監査委員からも指摘されていたとおり、消費税の適正な転嫁や減免、免除基準の統一化を図るためのものであり、改正の意義、必要性には一定の理解ができるものでございます。しかし、今回の改正で言う使用料を徴すべき対応において、これを徴しないという決定をすることは、権利の放棄に該当するとの提案理由はどういうことなのか、少し理解ができないわけでございます。  それは、その対象施設が建設された目的や経緯、政策によって徴すべき対応かどうかは判断が変わるのではないか。特に地域公民館や福祉センターなどは、もともと旧町時代から各町域における住民政策の大きな基盤の1つとして、地域によっては地域住民の最たる地域コミュニティ施設としてあらゆる団体やグループなど、多くの町民が集い、文化・芸術の活性化や福祉の向上対策など、幅広い活用に資するために設置されてきたもので、一部の町では無料という制度もとられてきたものであります。ただ、私も地元の文化団体等の考えや思いを当局にお伝えいたしましたが、全ての利用者団体が無料を強く要求しているわけではなく、使いやすい料金設定を望む多くの団体の要望、意見、さらには一般質問での課題提起等を踏まえ、使用料の最大減額率を75%とした減額規定や、2時間未満の使用料を半額とするとした減額規定、さらには青少年の健全育成や市民力、地域力向上のための市民研修など幅広い免除規定については、当初に行った団体等への説明から幅広く見直しが行われており、例えば、文化協会加入団体が公民館大ホールを午前中使用した場合は3,300円の使用料となっていますが、その75%の減額がされまして、825円となります。さらにそれが2時間以内の使用となりますと、さらに50%が減額されまして412円の使用料となるわけでございます。無料とは言えませんが、非常に使いやすい減免措置がとられたものでございます。当局の努力姿勢には一定の評価をしなければならないものと考えるものでございます。  反面、公民館共催事業への免除期間がわずか1カ月と少なく、また、10人以下の少人数の団体は軽減の対象から外されるなど、改正での配慮が万全とは言えません。逆に構成人数の大小による免除基準に不公平感を生じさせ、少人数団体の活発な活動の制約が懸念されるなど、少人数団体の意見や要望が十分反映されたとは思えないのは残念であります。さらに地域公民館使用に関し、無料とされている地域や施設に料金設定の考え方をあわせるという発想や概念が全く話し合われていないことに物足りなさを感じているものでございます。  さらに、今後具体的な内容を規則に定める段階で、再度、10人以下の少人数団体への減免の配慮及び市の共催事業等の免除期間など、全団体への免除規定の適用範囲の拡大、さらには有料に伴う施設の整備を促進するなど、あらゆる団体にとって施設の活用が容易にできる環境づくりを行い、地域や住民コミュニティの拠点づくりの整備を図るべきと意見を申し上げておきたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第123号について討論を行います。賛成の方。吉岡議員。 ○13番(吉岡議員) 13番、吉岡です。議案第123号、京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正について、賛成の立場で討論を行います。  施設利用者にとっては、使用料は安いのがよいに決まっています。それが無料ならば、それにこしたことはないです。でも、私は、利用者が幾らかの使用料金を支払うことはやむを得ないと考えます。今回の見直しは、統一した考え方で使用料が見直しされていることを評価します。
     利用時間の区分は、午前は8時30分または9時から12時30分まで、午後は12時30分から17時まで、夜間は17時から22時に統一しています。使用料金は、アグリセンター大宮と峰山、丹後、弥栄地域公民館の新料金は、2時間未満の利用の場合は、利用時間区分料金の2分の1として、使用料金に負担軽減の配慮をしています。  減免基準の考え方は、社会福祉関係団体、社会教育関係団体、または地域住民で組織する自主的な活動を行っている10人以上の団体が市の施策に沿った活動に利用するときは、75%の減額になります。このことは当初言われていた50%から75%に減額を拡大していて、市民の声を聞いた結果でもあると評価します。しかし、10人以上の団体の考え方については、少人数ほど個人負担が多くなります。このことを考慮して、もっと少人数のグループについて減免の範囲を拡大すべきであります。少人数団体について、議案第119号の質疑で、減免の規則は今後意見を聞く中で考えていくべきであると思っているとの答弁があったように、今後の見直しが必要と考えます。  あと、消費税の扱いについては、消費税が10%に上がる機会に、これまで内税方式であったものを新料金に消費税を外税方式で転嫁する見直しに統一したこと、以上の考え方を評価して、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。議案第123号、京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正について、反対の立場から討論いたします。  この議案は、教育委員会が所管する社会教育施設であったり、スポーツ施設についての利用料の見直しということにかかわってきます。市民の皆さんの文化・スポーツの振興をどう支えていくのか、そのことが今回の見直しで大きく問われている、そのように思います。  審査の中で、3つの問題を指摘したいと思います。1つは、今回の見直しで、体育施設関係で120万円、社会教育施設関係で71万円の合計191万円の使用料収入増を見込んでいます。現在の使用料収入は、年間400万円であります。それが191万円ふえる。約50%の収入増を見込んでいます。大幅な引き上げと言わざるを得ません。大問題です。条例の統一化と言うなら、合併時の約束どおり負担は低く、サービスは高く、低いほうに統一すべきであります。  2つ目に、公民館の利用実績について、平成29年度に5,187回の利用実績があります。そのうち、4,418回、85.1%が利用料減免をしています。文化協会関係の223団体が免除され、こうした温かい制度のもとで、市の支援があってこそ、活発な活動を展開され、文化活動の一層の振興を図ることができ、活気あるまちづくりにつながっている。このように考えます。今回の見直しで、減免制度が設けられるにしても、新たに使用料の4分の1の負担、これがかかることになります。財政的な負担が活動を困難にすることは明らかであり、大問題です。  3つ目に、少人数団体は使用料の減免制度から除外されます。小さな文化団体、スポーツ団体など小さい組織ほど財政力はありません。そういう団体にこそ、市の温かい支援が求められています。各団体や個人への負担増は目指すべきまちづくりに逆行しています。市民がより文化・スポーツ活動へ参加し、活気あるまちづくりを進める市政を進めていくことを求め、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。議案第123号について賛成の立場で討論します。  公共施設の考え方は市民の皆さんや関係団体の方が民間施設を借りるより安価で借りることができるものであります。その施設を借りる人が利用料を払うことは民間施設でも公共施設でも同じことであります。その中で、今回の条例改正については一定の条件のもと、その施設の修繕費などを割り出し、算定しています。利用者から御負担いただいた使用料を原資に、施設の修繕等をしっかり行っていき、使いやすいものにしていくことが大切であり、そのことにより今まで以上に利用される施設になることを望んで、賛成の立場で討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) 17番、松本です。反対の立場で少し意見をつけ加えたいと思います。  これまでから多くの議員の方々が討論の中で考えを示されています。同僚の水野議員が反対討論の中で述べられたことも、私は本当に多くの部分で共感する中身がございました。その中で、一、二点のみ、つけ加えたいと思います。  料金の見直しと市民活動の活性化の関係について、私は今、市民の活動が本当に活発になってきている。どんどんと団体が生まれてきている。そして、それぞれの町で活発に市民活動が次々と立ち上がっているという状況に今ないと思っています。私は、文化芸術振興条例を検討会議の議員の皆さんとつくっていく経過の中で、文化芸術の活動をどうすればもっと活発にできるのか、こういったことを考えたときに、市民が今何に困っているのか、グループがどういうことに困難を抱えているか、こういったことを市民が集まって、そして、議論をして、そういう経過を経て計画をつくっていってほしい、このような思いで文化芸術の活動の活性化を考えてきました。文化芸術活動推進条例は理念条例として多くの皆さんの賛同を得て成立しましたが、この中の計画づくりについて、私はそのように考えてきたということをまず申し上げたいと思います。その点で、今回の提案は、市民活動の活性化に逆行しないであろうか、水を差しはしないか、そのように考えました。  次に、プロセスについて自分の考えを申し上げます。今回、料金値上げをすると決め、そして各種団体に報告をされました。そして、利用料が高いといった反発の声がありました。そこで、減免を拡大しようとこういう対応をされました。多くの議員が述べられたように、減免されるグループとされないグループが人数によって線引きをされたり、あるいは少人数、活動資金がない、立ち上がったばかりのグループにはこの減免に大変ハードルが高いといったことも、この市民の活動を活発にしていきたいというものに逆行しているのではないか。その点で、今回の市民活動に本当に大きな影響があると考えられるような事柄については、プロセスを大切にしてほしいと申し上げたいと思います。  市民とともに時間をかけて議論をして、そして時間をかけて方向を見出して、市民とともに結論を見出す、このプロセスを私は大切にしてほしいと思います。このプロセスこそが市民参加のまちづくりであり、このプロセスを経て、市民が答えを出していく中で、私は京丹後の市民が京丹後市を育てることになると考えます。仮に時間がかかっても、このことを抜きにしては、私は市民の市民によるまちづくりとは言えないのではないか、このように考えます。  附帯決議をつけて賛成すべきかといったことも考えました。賛成して、そして今のようなことをつけて、附帯決議としてまとめてはどうか、このようにも考えました。しかし、市民にとっては賛成、あるいは反対、この2つの中で附帯決議の中身が果たしてどうか、これがまた附帯決議が果たしてこの議会で各委員会の状況を見ながら、果たしてまとまるかどうか、このことも真摯に考えまして、附帯決議をつけて賛成するというところにはいきませんでした。また、平成30年10月31日に第4回行財政改革推進委員会の議論の議事録を拝見しましたが、この中でも安いほうにあわせるべきではないかとか、あるいは市民の不満に対する懸念の声もあって、賛成できないといった意見も見受けられました。全面的に市の方針に賛成しているというような状況ではなかったのではないかと思いました。  これらのことを総合的に考えますと、今回の市民の負担増につながるこの条例改正につきましては、市民目線、あるいは市民の立場、また、市民が京丹後市を育てる、市民のまちづくり、この立場に立って考えた場合、これに今賛成することはできない、そういうことであります。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第123号について採決いたします。議案第123号 京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案否決すべきものであります。したがって原案について採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって議案第123号は否決されました。  ここで5時35分まで休憩いたします。                午後 5時22分 休憩                午後 5時35分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第12 議案第126号 京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止についてを議題といたします。  本議案につきましては文教厚生常任委員会へ付託していますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                  令和元年6月11日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第126号 京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 6日   説明員出席要請の決定    6月10日   所管部長等から説明の聴取    6月11日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(由利文教厚生常任委員長) それでは、委員会審査報告を申し上げます。  京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので、会議規則第107条の規定により、報告をします。  1.付託事件及び決定。議案第126号、京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月6日、説明員出席要請の決定。6月10日、所管部長等から説明の聴取。6月11日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。提案理由、説明内容、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  まず、提案理由を申し上げます。京丹後市網野栄養支援センターで実施してきた高齢者等への食の自立支援事業及び栄養改善事業について、今後は本センターでの事業を行わないこととしたため、条例を廃止するものである。  次に、説明内容を申し上げます。網野栄養支援センターでは、旧網野町時代の平成13年から食事の調理が困難で、日常生活に支障のある高齢者や障害者の方などに配食サービスと安否確認を目的とした支援事業を行ってきた。合併後の平成25年度からは一部の地域を除いてサービスの提供、特別食、治療食のみに切りかえるとともに、配達を京丹後市全域に広げ、事業を継続してきた。食の自立支援事業については調理から配達まで社会福祉協議会に委託し、運営をしてきたが、最近では多様な形態の配食サービスを提供する民間業者がふえ、民間業者を利用される方がふえてきたことと、老朽化による調理設備の故障などにより、修繕を要する機会がふえてきたこと、本センターとしての一定の役割を果たしてきたことなど、総合的に判断し、廃止の提案をさせていただきたい。本センターの配食事業を利用されていた方には、委託契約を締結した3業者に切りかえ、現在支援をしている。また、本センターのもう一つの業務である栄養改善指導や相談業務についても、同様の形態で事業を継続していく。  次に、主な質疑について紹介します。問い、現在の利用者の人数は。答え、4月末現在の利用者は35名。  問い、新しく民間に委託されたが、利用者の立場で何か課題はないか。答え、全て真空パックで提供していたが、すぐに食べられる弁当になった。週3回の配達日であったが、4月からは毎日とっている方はその都度の配達になり、見守りの視点も充実をしてきている。  問い、1食当たりの金額はこれまでと変わらないのか。答え、1食当たりの利用負担は400円でこれまでと変わらない。  問い、民間に委託することによる費用対効果は。答え、これまでの約2カ月少しの実績を見て換算すると、実績見込みとして約1,900万円ほど抑えることができる。  問い、3業者に委託された経過や内容など、具体的なものは。答え、2業者は峰山町、もう一つは豊岡市。市内業者にもアンケートをとるなどしたが、調整の結果、この3業者になった。  問い、遠距離配達など、安定した支援はできるのか。答え、町内に提供と配達をする業者と、提供のみの業者については全エリアを提供していただき、シルバー人材センターが配達をするという仕組みをつくった。  問い、一定の役割が済んだという考え方の判断の根拠は。答え、配食事業については、当時は先進的な事業であり、約20年間公的事業として進めてきた。最近は多くの民間業者が出てきたので、今後は公的な力を使うよりも、民間の多様なサービス利用をしていただくということで、一定の役割を果たしたと考えている。  問い、施設設備の老朽化等を改修する場合の財源など検討されたのか。答え、ランニングコストとしては平成29年度に約350万円、平成30年度に約388万円、老朽化の修繕費では、平成29年度は厨房棟の排水処理施設、冷蔵庫、オーブンなどの故障で73万円の修繕費がかかった。30年度は製氷機、真空冷却装置などの故障で約64万円の修繕費がかかった。  問い、施設の跡地利用はどうなっているのか。答え、利活用についての具体的な方向性は現段階ではしていないが、床面積は250平方メートルほどあるので、事務所等にも利用できるのかなというイメージはある。  問い、調理設備等はまだ使えるとのことであったが、その後の検討はされているのか。答え、病院や保育所関係に声をかけている。いずれにしても民間への売却なども含め、制度的な面を協議して検討することを現在は考えている。  次に、意見を紹介します。1つ目の意見です。平成13年度に設置され、当時の配食としての先進的な支援事業として実施をされてきた。今回、施設の老朽化や経費の面などを考え、廃止することになった。やむを得ないと思う。引き続き民間に委託され、35名の方が利用されるということで、安定的な提供体制を続けていただきたい。また、施設の有効活用も図っていただきたい。  次の意見です。一定の役割が終わったとして、今回の改正は1点目として、施設の老朽化など今後のランニングコストに毎年約400万円程度必要であること。2点目として、開設当時と違い、配食サービス事業者が出てきたことで、多様な民間対応に期待ができること。3点目、民間委託への費用対効果が約1,900万円程度期待できること。4点目、個人負担は1食400円として変動はない。こういった背景があり、反対をする素材はないが、今後の建物としての利活用のあり方や、備品等の有効活用など無駄にならない方向で検討されるとのことであり、よい方向になることを期待する。  次に討論を紹介します。反対討論、賛成討論、ともにありませんでした。  採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会に付託されました議案第126号、京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止についての委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第126号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第126号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第126号について採決いたします。議案第126号 京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第126号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 議案第129号については、橋本議員は地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、除斥を解除するまでの間、退場を求めます。                 (橋本議員 退場) ○(松本聖司議長) 日程第13 提出議案の訂正について 議案第129号 財産の無償譲渡についてを議題といたします。提出議案の訂正について、提出者から提案理由の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) ただいま議題になりました案件につきまして、私から説明をさせていただきます。本日議会運営委員会でも御説明させていただきましたが、議案の提出後に記載内容の一部に変更が生じることとなりました。内容につきましては、譲渡の相手方の社会福祉法人の理事長が交代されたとのことでございます。交代された日付は6月25日ということで、届け出を受けましたのが6月28日ということでございますので、よろしくお取り計らいをいただきますようお願い申し上げます。  以上です。 ○(松本聖司議長) お諮りいたします。ただいま議題となっています議案第129号、財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)の議案の訂正については承認することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第129号、財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)の議案の訂正は承認することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第14 議案第129号 財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)を議題といたします。  本議案につきましては、総務常任委員会へ付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  令和元年6月24日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書
     本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第129号 財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月20日   審査方法及び説明員出席要請の決定    6月24日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第129号、財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月20日、審査方法及び説明員出席要請の決定。6月24日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定。  次に、審査の概要を申し上げます。平成29年7月に旧久美浜町役場を利用したい旨の要望が社会福祉法人からあった。旧久美浜町庁舎活用検討委員会で利活用が検討されていた。その後、平成30年5月の市有財産活用推進本部会議において、公募による利活用を確認し、公募を進めてきた。第1回の公募は平成30年7月10日から11月2日まで募集期間内に1者からの応募があり、審査した。しかし、提案事業内容が募集要項に定める条件を満たさなかったため、失格とした。  地域住民に親しまれている施設であり、利活用による地域活性化が期待される一方、修繕や維持管理経費の増加が懸念され、早急に利活用を進める必要があった。建物の売却譲渡から無償譲渡に変更し、平成31年3月8日から5月10日まで第2回の事業公募を行った結果、社会福祉法人久美の浜福祉会1者からの応募があった。久美浜町地域を中心とした地域住民団体と連携し、地域に開放する交流スペースを有した就労継続支援B型事業所を整備し、運営することで施設の利活用を図るという計画である。公募選定委員会が5月17日に久美の浜福祉会からプレゼンテーションとヒアリングを行い、審査会を経て5月24日、同法人を土地建物利活用の事業候補者として決定した。  無償譲渡の契約については、令和元年6月7日付で仮契約を締結、議決後、直ちに久美の浜福祉会から申し出のあった30年間の土地賃貸借契約を締結し、建物は無償譲渡、土地は契約という賃貸借の契約を行う。有償貸し付けとして年間の賃貸借料は、約28万4,000円。久美の浜福祉会は公共的団体であり、提案事業のB型事業所の運営については、広域事業に該当することから、京丹後市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第4条第1項第1号により減額する。国有財産特別措置法第3条第4号及び京都府財産条例第5条第3号により5割軽減をしている。また、本契約を譲渡日から起算して、10年間を指定期間とし、社会福祉法人久美の浜福祉会は指定期間を経過するまでは契約物件を就労継続支援B型事業所として使用し、次の行為をしないこととする。契約物件の使用権の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、またはその他の担保の用に供すること。また第三者に転貸し、または使用貸借すること。株式譲渡、商号、役員変更等により、事実上、契約物件の賃貸借の譲渡、または転貸しとみなされる行為、以上を禁止する。  864番の1の面積について、公募の地籍は1,238.08平方メートルあるが、897.65平方メートルの建物が建っている部分だけ賃料をいただく。使用期間は令和元年7月2日から令和31年3月31日までの30年間。契約物件の返還に関しては、福祉会は30年間土地を使い、事業関係をやめるときは更地にして返していただく。本契約が終了したときは、市の指定する期日までに福祉会の費用により、契約物件を更地にして市に返還する。  4.質疑。次に主な質疑を紹介します。問い、家屋の評価額が1,151万2,449円とあるが、評価額の算定の根拠は。答え、今の物件を再建築すれば、どれだけかかるかということが固定資産税評価方式で、今ある物件を今ある材料で同じように建てかえたらということでの再建築費評価額による。再建築費評価額は固定資産税を出すための税法上の仕方である。  問い、市が無償で譲渡するという場合、どのような団体が譲渡の対象になるのか。個人の場合はどうか。答え、施設譲渡に関するガイドラインがあり、地域団体、また、地域で活用することを大前提とする。それから、地方地域公共団体、地域公益団体などへ譲渡する。今回の利活用提案募集要項では、応募者の資格として住所を有する個人または法人、もしくは団体とした。審査はプロポーザルで行った。  問い、地域住民や団体と共同で使いなさいよと言いながら、そこに使わせたらいけないというのは何か矛盾があると感じるが。答え、就労継続支援B型事業所という提案がメーンとなっており、これは10年間通していただく。その上で地域住民の方々と一緒に何かしたいということが具体的にあれば申請をいただき、市は、可能な限り承認をしていくということである。  問い、就労継続支援B型事業とはどういうものか。答え、障害により通常の事業所に雇用されるのが困難な方々がそれぞれの能力を生かして働けるように生産活動、社会活動を通して能力の向上を図るという制度。どちらかと言えば、訓練ではなく、物をつくって社会参加をしようという経済活動に少し重きを置いたものがB型である。  問い、1回目は有償ということであったが、なぜ、今回は無償となったのか。答え、中には逆有償という、市がお金を払ってでも利活用していただきたいという方法もある中で、通常の仕方のみではなかなか利活用が進まないということもある。今回は試行的な意味も含めて、無償譲渡ということで建物を広く募集、提案を募ったほうが利活用が進むのではないかと判断し、無償で再募集をかけた。  問い、例えば、建物の一部にアスベストが入っていたとか、地盤、取り壊すときにくいが入っていたとか、2階部分に元はあったと思われる柱が全部取り外されていて、これで強度が大丈夫なのか、安心安全の確保で特に譲渡先は障害者の方が利用されるということであるなら、いわゆる瑕疵担保責任については広く市としては考えていないのか。答え、特に現状の説明を現場説明会でもしており、瑕疵の部分についてはわかっている範囲で一応説明はさせていただいた。それでオーケーということで、問題ないというふうに解釈して譲渡することにした。重要事項説明書という書類の中でもアスベスト、PCB等の検査は無実施であること、耐震の関係も未実施であることなど、情報提供は全てさせていただいた。  問い、再建築する必要がないにもかかわらず、再建築する固定資産評価相当額で違約金を示したというのはなぜか。答え、ペナルティーをかけさせていただいたが、その考え方が固定資産の評価額相当額ということである。  問い、30年間のうち、10年だけは条件をつけ、あとの20年、つまり10年後はもう条件をつけないということか。答え、B型事業所として運営していくという事業提案の中で、建物だけは10年間は使っていただく。ただし、B型事業所で引き続きしたいので、30年間貸してほしいという申し出である。10年間のみは当然土地建物のセットであると考えているが、それ以降については、話があれば相談には乗っていく。  問い、賃貸借契約書第5条の第3番、賃料の計算で、固定資産評価額単価とあるが、具体的な数字はどうか。社会福祉法人久美の浜福祉会の財務力はいかがか。答え、5条の3番が28万3,928円である。大きな黒字ということではないが、大きな赤字でもなく、建物の維持修繕を定期的にするという見込みを持ちながら、こちらが求める10年間は利益を出して黒字、そういう収支見込みもいただいている。また、ほかの事業もしており、法人全体の中でカバーをしていくので、御心配要りませんと聞いている。  問い、景観を残すという部分と、出るときには更地というところは矛盾しないのか。答え、景観は残していただきたいので、10年間としている。しかし、半永久的に景観を保ち続ける条件を起こすことは極めて難しい。せめて10年間は外観を残してほしいということである。  問い、企業を継続するのは30年では短いと思う。30年を超えてもっと延長したいという要望があればどうするか。答え、30年経過するときの半年前、満期の半年前にさらに継続ができる。  問い、取り壊し対象建物の面積は1階、2階延べで幾らか。答え、1階、2階合計で46坪である。  次に意見交換。主な意見交換を紹介します。1つの意見。以前、有償で募集もされたが、条件にあう応募がなかった。今回、無償ではあるが、実際には老朽化するものを最終的には更地にして返却するということである。譲渡先が今回B型事業所ということで、有効に活用していただけるということであり、期待したい。  2つ目の意見。建物はいっぱい直すところもあり、最後更地にするときにもたくさん費用がかかることが想定される。若干、そういう心配な部分がある。できるだけ福祉の部分と、地域ににぎわいを起こすという部分とが一緒になり、いい事業所になっていくこと。地域のにぎわいができることを願っている。  次の意見。耐震化がほとんどされていないが、今回無償譲渡で久美の浜福祉会で就労継続支援B型事業所として障害のある方々を雇用しながら事業を起こしていくということである。駅やバスなど交通の便も非常にいい。また、地域住民と一緒になって活動していくということで評価ができる。  もう一つの意見。にぎわいが戻ってくることにはなり、大賛成である。ただ、心配なのは30年の契約で、30年経過すると、50の人は80になり、経営陣も変わるとか、譲渡先の過重な負担にならなければと思う。  次に、討論を紹介します。主な賛成討論を紹介します。1つ、旧町役場で非常に老朽化している。このままでは朽ちるのみという中、久美の浜福祉会へ無償譲渡し、就労継続支援B型事業所として活用される。町のにぎわいが取り戻せることを期待している。  もう一つの賛成討論。市と一区と法人、それぞれがよかったと言えるような活用ができるよう見守りたい。福祉職場でもあり、福祉の作業所でもあるので、市も福祉的な面でぜひいろいろな支援をしていただきたい。  反対討論はありませんでした。  次に、採決について。採決の結果、議案第129号、財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)は全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第129号について意見交換を行います。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第129号、財産の無償譲渡について意見交換を行います。  平成29年12月8日、旧庁舎活用検討委員会の中で、市と一区の皆さんと作業所とがウインウインの関係でありたいということが確認されていると。地域のにぎわいづくりの中で、一区やそのほかたくさんの方とともに育ちあう関係であってほしい。今回大変老朽化した旧久美浜町役場、耐震も調査されず、アスベストもわからない。地盤改良くいの有無も明らかでない中、老朽化改修の負担は大きい。瑕疵担保責任も問わないという契約であるが、受け手の作業所の負担が大きいのではと危惧する。今後、久美浜一区のまちづくり、にぎわいづくりの観点からも福祉の観点からも、検討委員会で共有されたウインウインの関係が名実ともに築かれるように市には側面的な支援が望まれる。  以上です。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第129号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第129号について採決いたします。議案第129号 財産の無償譲渡について(旧久美浜町役場)、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第129号は原案のとおり可決されました。  ここで橋本議員の除斥を解除いたします。                 (橋本議員 登場) ○(松本聖司議長) 日程第15 議案第133号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)を議題といたします。  本議案につきましては予算決算常任委員会に付託していますので、これから予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算常任委員長。                                  令和元年6月20日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               予算決算常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    議案第133号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月20日   質疑、意見交換、討論、採決 ○(金田予算決算常任委員長) それでは、委員会審査報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。予算決算常任委員会委員長、金田琮仁。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。  1、付託事件及び決定。議案第133号、令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)、原案、可決すべきものと決定した。  2、審査の経過。6月20日に質疑、意見交換、討論、採決を行いました。  以上です。 ○(松本聖司議長) 以上で、予算決算常任委員長の報告が終わりました。本議案については議長を除く議員で構成する予算決算常任委員会で既に質疑を行っていますので、質疑を省略いたします。予算決算常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第133号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第133号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第133号について採決いたします。議案第133号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第2号)、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第133号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第16 議案第134号 補助金返還請求事件の和解についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第134号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市が行った京都地方裁判所平成31年第3号補助金返還請求事件について、相手方代理人から和解の申し出があり、その申し出に基づき和解したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、政策総括監から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) それでは、市長の説明を補足させていただきます。  本件につきましては、京丹後市移住促進空家改修支援事業補助金交付要綱に基づき、平成25年度に個人に対して交付をしました補助金の返還請求をすることに対しまして、平成30年9月定例会で訴えの議決をいただき、令和元年、本年ですね、5月14日に京都地方裁判所で第1回口頭弁論が行われ、相手方代理人から和解の申し出があったため、この申し出に基づき和解したいので議会の議決を求めるものでございます。  訴えの経過から遡って御説明いたしますと、京丹後市に移住してまいりました移住者、つまり今回の相手方から平成26年1月に空家改修支援事業補助金の交付申請書を受理し、同年3月に実績報告書に基づき補助金交付を行いましたが、平成28年11月に移住者が突然転出をしたため、平成28年12月に京丹後市移住促進空家改修支援事業補助金交付要綱第8条及び第9条の規定に基づき、補助金の返還を求めたものでございます。その後、相手方からは補助金返還がなかったため、平成29年2月に督促状を発送したところ、同月、市の請求には応じられない旨の回答書が届きました。これを受け、顧問弁護士に相談しながら、相手に見解などについての回答書を送付するなど対応を進めてまいりましたが、平成30年度に入り、顧問弁護士から強制執行に入るための訴訟手続を行う時期に来ているとの見解をいただきましたので、平成30年9月定例会で訴訟の提起をすることとし、議会の御議決をいただいたところでございます。その後、本年5月に第1回の口頭弁論が行われ、相手方代理人により和解の申し出があったものでございます。  2ページ目をごらんいただきたいと思います。和解の内容につきましては、2ページ目の別記のとおりでございまして、第1項につきましては、補助金返還金として、相手方が本市に対して87万円の支払い義務があることを認めるというものでございます。第2項は、令和元年4月から毎月8万7,000円ずつ10回に分割して市に支払いをするというものでございます。第3項につきましては、もし、この分割金の支払いを怠り、滞納額が2カ月分の17万4,000円に達したときは、その時点の残金全額と今回の滞納期間により新たに発生する年10.95%の延滞利息を直ちに支払うものとしています。第4項につきましては、訴状では補助金返還金87万円とこれに対する平成29年2月1日から支払い済みまでの年10.95%の延滞利息の支払いを要求をしてまいりましたが、この和解をもって相手方には返還金87万円以外の請求を放棄するということにしています。第5項につきましては、和解条項に定めるもののほかは何ら債権債務がないということをお互いに確認をするものでございます。第6項は、訴訟費用は訴状では被告の負担を求めていましたが、各自の負担とすることを定めたものでございます。  昨年の訴訟の提起は、相手に懲罰をすることが目的ではなく、補助金の要綱にのっとって補助金返還金87万円を認めさせ、その債権を回収することが主たる目的であったというふうに考えています。訴訟を進める中で、相手方より和解の申し出があり、このあたりでこの申し出により和解すべきとの顧問弁護士からのアドバイスもありましたので、この内容で和解をしたいというふうに考えています。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。東田議員。 ○4番(東田議員) 4番、東田です。_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ○(松本聖司議長) 暫時休憩いたします。                午後 6時15分 休憩                午後 6時16分 再開
    ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  東田議員。 ○4番(東田議員) 4番、東田です。先ほどの発言の取り消しをお願いいたします。 ○(松本聖司議長) ただいま東田議員から先ほどの発言について取り消したいとの申し出がありました。お諮りします。これを許可することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  東田議員からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。  ほかにございませんか。これで議案第134号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第134号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第134号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第134号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第134号について採決いたします。議案第134号 補助金返還請求事件の和解について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第134号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第17 議案第135号 旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去等工事請負契約の変更についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第135号につきまして、御説明申し上げます。  本議案につきましては、旧京丹後市エコエネルギーセンター附属施設の部分的解体処分及び撤去工事に当たり、去る本年3月定例会において、契約締結に係る議会の議決をいただいた工事でございます。  契約締結以降、上物解体の工事は順調に進んできていますが、今後のくい抜き作業の実施に当たり地盤改良が必要なため、所要の変更を行うものでございます。  変更契約金額は、355万4,100円の増額で、契約の相手方は、山崎・奥井特定建設工事共同企業体でございます。  詳細につきましては、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 議案第135号、旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去等工事請負契約の変更につきまして、市長の提案説明を補足して御説明申し上げます。  議案書の2枚目をお開きください。工事の概要としましては、旧京丹後市エコエネルギーセンターの消化槽、ガスホルダー及び排水処理施設等附属施設の解体撤去に当たり、くいの引き抜き工事を実施するための基盤改良工事を追加するものであります。  変更の概要についてですが、まず、地盤改良の範囲としましては、1,128立方メートル、また、改良に向けた土質試験としてくいの引き抜き作業時に作業用重機が必要とする地盤耐力を確認するための平板載荷試験を1カ所、平板載荷試験結果に基づき、改良剤の添加量を判断するための配合試験を2資料、セメント系の改良剤を使用する場合に有害物質であります六価クロムの溶け出しを確認するための六価クロム溶出試験3検体を予定しています。  議案書の3枚目をお開きください。地盤改良工事の対象区画を表示したものです。図面の上段中央より右側の発酵槽、ガスホルダー、排水処理棟と表示してある部分の地盤改良を予定しています。  なお、今回の工事では、ただいま申し上げました発酵槽、ガスホルダー、排水処理棟におきましてくいの引き抜き作業を予定していますが、当初設計におきましても建築当時の竣工図面やボーリングデータなどをもとに地盤の検討を行っています。具体的には施設に係る基礎の形状におきまして、断面が一体のベタ基礎に近い構造となっていること。極端に深い基礎でないこと、また、現況地盤が盛り土であることなどから、地盤の耐力は一定あるものと想定しており、地盤改良の必要がないものとして設計を行ったものです。しかし、実際に解体工事を進める中で、現場を確認しましたところ、想定とは違い軟弱地盤であることが判明しましたので、今回、地盤改良工事の追加を行うものでございます。  変更契約金額は当初の契約額1億5,984万円に対して、355万4,100円の増額変更としています。契約の相手方は山崎・奥井特定建設工事共同企業体でございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。提案資料の2枚目のところですが、今、部長から御説明があったのですが、変更の概要というところでア、イ、ウ、エとあるのですが、イとウは地盤の耐力を見るためであるということで理解をいたしました。エのところですが、六価クロムは有害物質であるという御説明があったのですが、この溶出試験というのは必要性は何かというか、どう言えばいいのですか、危険性が予想されるから、されるのか、それともあってもなくても必須でしなくてはいけない試験なのか、それはどうなのかというのが1点と、もしも、何か基準値以上とかいうことが出てきたりした場合はどうなるのかというあたりをお伺いします。 ○(松本聖司議長) 都市計画・建築住宅課長。 ○(山本都市計画・建築住宅課長) 六価クロムの溶出試験につきましては、改良剤をセメント系の固化材を使用する場合には有害物質の六価クロムの溶出試験をする必要がありますので、計上させていただいています。その中で、もしも六価クロムが溶出した場合には、別の固化材としてセメント系ではない、またそれに六価クロム溶出対応の固化材をまた検討していくということになります。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) この工事については必要なものは仕様できちんと明示はしてもらわなければならないというふうに思います。しかしながら、非常にこの間、過去のいろいろな建物の除去の問題についても、くいが抜けていたということでかなり追加があります。例えば、吉原小学校の今の旧の建物にしてもそうですし、それから、久美浜のどこかの保育所の解体についてもくいがあって、この費用を見なければならないというような追加の工事等も含めてされたという記憶があります。ある面では、そういう撤去をする場合には必ずくいがあるということについては、一定やはり計算の上できちんと見積額を出してもらいたいというふうに私は思います。そういう意味で、今回、こういうことで六価クロム用の3検体がした場合のまた対応が急遽違うこともあり得るというような今のニュアンスでありますので、その辺についてはきちんとした、やはり議会に提案される以上、そう大きく補正予算を組んだり、あるいは追加の工事をしなくてもいい方向で提案をしてもらいたいなというふうに思います。しかし、これを含めて、今後、この必要な対応ができた場合にはどのようにされるのか。少しお聞きします。六価クロムの固化材の部分が必要であるというふうになったときにどうされるのですかということです。 ○(松本聖司議長) 都市計画・建築住宅課長。 ○(山本都市計画・建築住宅課長) 六価クロムが溶出した場合には、対応している固化材を使用する、もしくは石灰系の固化材で対応していくということになっていきます。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) その固化材というのが、対応はよくわかるのですが、改めてその部分を追加のないようにきちんとすべきであるというふうに私は思いますので、その辺の、もし、仮に追加でもあったときには、またこういう計画の見直しをされるのですか、どうですかということをお伺いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 固化材と申しますのは、改良剤のことになります。とりあえず現在の設計ではセメントで改良していくというふうになっていますが、もし、数値的にクリアできない場合については、先ほど申しましたような石灰等ほかの材料でしていくという格好になりますので、場合によってはまた議決をいただく必要が生じれば、そういった対応も発生してくるという格好になっています。 ○(松本聖司議長) これで議案第135号の質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第135号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第135号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第135号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第135号について採決いたします。議案第135号 旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去等工事請負契約の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第135号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第18 議案第136号 財産の取得について《多機能型小型動力ポンプ付積載車》を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第136号につきまして、御説明申し上げます。  現在、網野第2分団第3部に配備のCD-1型ポンプ自動車及び網野第3分団第3部に配備しています小型動力ポンプ付積載車2台につきましては、いずれも平成6年度の購入から24年が経過し、経年劣化やポンプ性能の低下など、出動時におけるトラブルの発生が懸念されることから、それぞれ多機能型小型動力ポンプ付積載車に更新整備を図るものでございます。  取得の方法につきましては、11業者による指名競争入札を行い、その結果、有限会社上古モータースが2,053万7,000円で落札いたしました。  詳細につきましては、消防長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) それでは、市長の提案説明に補足いたしまして、御説明いたします。  取得いたします小型動力ポンプ付積載車は2台で、いずれも消防団への配備の車両となります。仕様等概要は、議案書に添付しています2枚目ですが、参考資料のとおりでございます。消火活動を中心とした従来の資機材に加え、布担架、救急セットの救急救助用資機材を搭載し、近年の多種多様化する災害への初期対応を可能とするものとしています。  なお、参考資料の次に4枚目でございますが、写真を添付していますが、この車両につきましては昨年度整備したもので、今回整備する車両と同じ仕様のものとなっています。更新に係る財源につきましては、京都府の地域防災力総合支援事業補助金の活用を予定しているところでございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、議案第136号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第136号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第136号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第136号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第136号について採決いたします。議案第136号 財産の取得について《多機能型小型動力ポンプ付積載車》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第136号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第19 議案第137号 令和元年度京丹後市公共下水道峰山・大宮浄化センター長寿命化対策工事委託に関する協定の締結についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第137号につきまして、御説明申し上げます。  今回の協定締結につきましては、京丹後市公共下水道峰山・大宮浄化センターの長寿命化工事を委託するもので、工事概要は、汚泥濃縮設備・汚泥脱水機等の機械設備と、汚泥処理運転操作設備・汚泥処理計装設備・監視制御設備等の電気設備といった工事内容でございます。  協定の金額につきましては、2億800万円、協定の相手方は、日本下水道事業団でございます。  詳細につきましては、上下水道部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 市長の提案に補足しまして、説明させていただきます。  本市の公共下水道及び特定環境保全公共下水道は、5つの終末処理場と7つの中継ポンプ場を保有しています。その多くが供用開始から15年を超える施設となり、設備の老朽化が進んでいる状況でございます。下水道施設の老朽化対策につきましては、自治体の財政を圧迫する全国的な課題となっていることから、国土交通省では、平成20年度に下水道長寿命化支援制度を創設し、下水道長寿命化計画を策定した自治体に対して交付金の支援を行っています。本市につきましても、この下水道長寿命化支援制度を活用するため、平成25年度から平成27年度にかけまして下水道長寿命化計画を策定し、平成28年度から計画に基づき順次長寿命化工事を実施しているところでございます。  今回、協定を行います峰山・大宮浄化センターにつきましては、平成28年度に実施設計を行い、大きく分けて中央監視制御設備、汚泥処理設備の工事を行う計画としていたところでございます。その中で、中央監視制御設備工事につきましては平成29年度に実施し、本協定による汚泥処理設備工事につきましては本年度から2カ年で工事を実施することとしています。  それでは、添付資料をごらんください。目的につきましては、京丹後市公共下水道峰山・大宮浄化センター長寿命化対策工事委託に関する協定でございまして、京丹後市下水道長寿命化計画に基づき、汚水処理施設の長寿命化工事を行うものでございます。  協定に関する金額につきましては、2億800万円で、協定の相手方につきましては、日本下水道事業団でございます。協定の方法としましては、下水道法に基づく資格者を有する日本下水道事業団への随意契約としています。履行場所につきましては、京丹後市峰山町丹波地内でございます。  続きまして、次の参考資料をごらんください。工事対象及び工事内容でございます。工事対象につきましては峰山・大宮浄化センターでございます。排除方式につきましては分流式でございます。分流式とは汚水のみを下水処理場で処理する方式のことで、汚水と雨水の両方を下水処理場で処理する方式は合流式といいます。本市は分流式を採用しています。処理方式につきましては、オキシデーションディッチ法でございます。オキシデーションディッチ法とは、長円形などの循環水路に汚水を滞留させ、微生物の働きで処理する方法でございます。  施設の処理能力につきましては、日当たり7,000立方メートルの能力を有しています。工事の内容につきましては浄化センター内の4つの施設において、機械設備、電気設備の改修を実施いたします。機械設備につきましては、1つ目に№1の汚泥濃縮槽の汚泥濃縮槽掻寄機、2つ目に汚泥貯留槽の汚泥貯留槽攪拌機、3つ目に脱水機棟の汚泥脱水機を改修いたします。また、電気設備につきましては、汚泥濃縮槽、汚泥貯留槽、脱水機棟と4つ目の管理棟のそれぞれに付随する汚泥処理運転操作設備と汚泥処理計装設備を改修するとともに、管理棟につきましては、監視制御設備をあわせて改修いたします。  工事完成につきましては、令和3年3月17日としています。  工事の場所につきましては、3枚目の別紙をごらんください。施設番号の1から4番の施設に対応した設備をお示ししています。御確認ください。  以上、峰山・大宮浄化センター長寿命化対策工事委託に関する協定の締結についての説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、議案第137号について質疑を行います。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。この議案は浄化センターの長寿命化の一連の委託協定ということですが、私はちょこちょこお尋ねをするのですが、こういった専門性のある特殊工事ですよね。相手方が日本下水道事業団ということで、ここなのです。協定の金額は2億800万円ということですが、これは随契ですから、いつも思うのですが、裏づけをどのようにとっているかということですね、この金額の。数社の入札でありますと、その辺の裏づけははっきりしてくるわけですが、この日本下水道事業団との今回の2億800万円の議案の協定の金額はどのように出されているのかということになってくるのですが、どのように出されているのかと言っても、いつも同じような答弁ですが、これが適正かどうかということを議会としては少しお尋ねしなければならないなというふうに思います。そのあたりで御答弁願えたらとお願いします。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) これは随意契約によりまして、事業団から見積もりをいただきまして、契約の締結をしています。今後の状況からいいますと、発注についての設計書の作成であるとか、当然、入札での請負減でありますとか、そういったようなものが生じてくると思いますので、その辺は今後の変更で対応させていただきます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。
    ○3番(金田議員) いつもそのように御答弁されるわけですが、見積もりを出されますよね。その見積もりの金額を本市の技術の皆さんが実際に設計書等で確認をとっておられるのですか。そのどういった基準で2億800万円という数字が出たかということを市民の人にもわかりやすく説明していただきたいなと思いますが、再度お願いします。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) あくまでもこれは発注に基づきます見積もりを事業団からとったわけでございます。その設計の内容につきましては、一応、市の中でも確認はしていますが、当然、技術者がいないということもありますので、その辺は事業団に任せたような状況にはなっています。確認はしています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 確認はというのは、2億800万円であるという確認はしているのですが、私はそれの裏づけがしっかりとれているかどうかということですよね。だって、今の答弁でも、本市の技術の中でこういう専門性のある技術者がいないということですよね、まあ言ったら。そうしますと、出された見積もりの金額の裏づけの取りようがないではないですか。だから、今のような答弁だけでは、やはり限りなく不信感が募りますね。ですから、そのあたりをどのように説明されるのでしょうか。もう少しお願いします。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 結果としましては、当然、今後の発注によります積算、先ほど言いましたように実施設計でありますとか、入札に際しましての請負減でありますとか、そういったようなことで、正規に今後の過程が出てくると思いますので、その辺で対応はさせていただきます。(「あくまでも想定額」の声あり)そうです。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第137号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第137号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第137号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第137号について採決いたします。議案第137号 令和元年度京丹後市公共下水道峰山・大宮浄化センター長寿命化対策工事委託に関する協定の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第137号は原案のとおり可決されました。  ここで6時55分まで休憩いたします。                午後 6時45分 休憩                午後 6時56分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第20 陳情第8号 使用料・手数料の見直しについての要望書を議題といたします。  本陳情は、総務常任委員会に付託していますので、総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  令和元年6月24日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                     記 1.付託事件及び決定    陳情第8号 使用料・手数料の見直しについての要望書     みなし採択すべきものと決定した 2.審査の経過    6月14日   審査方法及び参考人出席要請の決定    6月20日   参考人から説明の聴取、意見交換    6月24日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告を行います。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。陳情第8号、使用料・手数料の見直しについての要望書、みなし採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月14日、審査方法及び参考人出席要請の決定。6月20日、参考人から説明の聴取、意見交換。6月24日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。最初に参考人の冒頭陳述の要旨を紹介いたします。  女性連絡協議会は、京丹後市の女性10団体で構成している。男女共同参画審議会が京都府にでき、次に第2番目に京丹後市男女共同参画審議会ができて、私は初代の会長を務めた。当時、市に対して女性会館を要望したが、かなわず、代替措置として女性連絡協議会が行う会合、その他の行事については一切の使用料が免除されることとなった。私は、また市の行財政改革委員会委員をしていたが、女性委員は2名で、使用料の値上げについて審議を求められ、多数決で簡単に決めるような運営であった。使用料をどのように変えるのか、また、みんながどう思っているのかなど全然聞いてもらえず、次からはお金が要りますとの説明で、青天のへきれき、私たちは非力さにうちひしがれた。加盟団体によってはいろいろな市のイベントなどでオープニングを飾ったり、あるいは丹後王国でも何かあればいろいろ出演している。これまで無料で使っているものが有料化すれば活動ができなくなる。潰れてしまう。  行政に対して盾突くとか、そういう気持ちは全然なく、京丹後市の活性化のためにみんな一生懸命してきたという思いがある。女性が元気で輝いていないと、やはりみんな幸せではない。特に丹後は経済も含めて女性がずっと支えてきた。私たちは力不足でまだまだ勉強しなくてはいけないし、いろいろな研修も受けなくてはならない。そういう場所、会場、そういうものを奪われたら、私たちは向上することができない。  4.参考人に対する質疑。次に参考人に対する主な質疑を紹介します。問い、行財政改革委員をしておられるということであるが、平成30年10月31日の議事録を見ると、議論が途中で終わっているような感じがする。そういう中で合意形成がされていないと思うが。答え、非常に時間が短い。ざっと読み上げられて、何か考えているような暇もないようなスピードで、強引な進め方であったのではないか。  問い、使用料の減免についての説明はあったのか。答え、使用料の減免についての説明は聞いていなかったと思う。値上がりになれば、何万円になりますというような説明は聞いた。  問い、一般論として使用料や手数料についてはゼロにしたらどうかという考えか。答え、よそがそうであるから、京丹後市もそうしなくてはならないということはない。今、人の住まない古家がたくさんある。しかし、買い手はつかない。朽ちて崩れていくばかり。公共の建物でも一緒である。極論を言えば、無料化してもいいからどんどん使い、京丹後市は市民のためにこのような奉仕をしている。だから、このように元気なのだ。医療費は昨年に比べてこうなった。3年前に比べてこうなったと逆に元気が発信できるようなそのような市になってくれればいいなという願いを持っている。  問い、今回、消費税の値上げに伴って、使用料・手数料を変えますと市から事前に話があったのか。減免についてはどうか。答え、一切なかった。とにかく青天のへきれきという感じで、問答無用といったら悪いが、一生懸命反対したが、多数決で決められてしまった。  問い、男女共同参画という中で、十分な意見聴取を市でしていなかったのかなという思いや、第4回行財政改革推進委員会も議論の途中で終わっている。一通り意見を出してもらって、後は引き取りますというような終わり方であると感じる。また、女性団体に特に配慮するような書き方もないと思う。減免の基準の関係で、団体の構成で10人以上で組織しているというのがあるが、それよりも多いか少ないか、構成メンバーはどうか。答え、きらめきは30名、京丹後市連合婦人会は多分150名ぐらい、商工会女性部も70名ぐらいか。消費生活学習グループ、これは相当多くて100人規模。京丹後よさこい連、これも52人ぐらい。食生活改善推進協議会は120人規模ぐらい。母子寡婦会は100人超えていると思う。わくわくネットワークは50名ぐらい。ステップあけぼのは女性で正式なメンバー登録としては200名ぐらい。ボランティア連絡会はかなりの数。  問い、免除等の措置について、これまでどおり無料でということであるが、利用料そのものを上げないということなのか。それとも上げるが、今までどおり自分たちの関連している女性グループについては無料の措置をしてほしいという要望なのか。全体を低いほうにあわせるべきであるという思いなのか。答え、私たちだけがいい目をしようとは決して思っていない。私たちだけが特別扱いをしてほしいとは思っていない。できれば、足並みをそろえてほしい。  次に、主な意見交換を紹介します。1つの意見。市の行財政改革推進会議の中で、使用料・手数料の見直しについても意見を聞いたとのことであるが、少し十分ではなかったのかなという印象を受けた。いろいろな団体、地元で発表される皆さんにとっては、非常に大きな影響がある。団体の意見の聞き取りについても、少し丁寧さに欠けている。こうした状況のまま審査をするのが妥当なのか。もう少し時間をとってしっかりと議会としても市民の声を聞く必要があるのではないか。  次の意見を紹介します。女性連絡協議会の10団体は好きな人が集まってするようなサークルとはおのずから意味が違う。もっと丁寧に減免も含めてどういう扱いをすればいいのか周知し、聞き取りをすべき。一定の重立ったところと所管事務調査をする必要があるのではないか。  次の意見を紹介します。これまでどおり無料でという意味合いが強いと受けとめた。社会教育、文化活動、ボランティア活動、いろいろな活動の中で、市民が自主的にしっかりと活動を行っている。そういう公共性はすごく大事にしないといけない。地方自治法にも公の施設は住民の福祉を増進する目的を持って、その利用に供するための施設と位置づけられている。まちづくり基本条例第23条住民自治に関する市の責務でもいろいろな自主的、主体的に行う住民の自治活動を大事にし、必要に応じて支援するとあるし、総合計画でも多様な学びを支援するとある。先日可決した文化芸術振興条例の中にもいろいろな文化活動、自主的な活動の援助がうたわれている。願いはしっかり受けとめるべき。  次の意見を紹介します。男女共同参画からも女性の皆さんが地域の中で元気で活動していただけること自体が地域の活力にもなるし、そのことが丹後が輝く地盤であると改めて感じた。非常に多くの会員が所属されているネットワークの中から、市民のいろいろな方の安否の確認などもされている。こうした皆さんの活動自体にも公益性を少し感じる。  次の意見を紹介します。政策の問題として、どうせなら無料化してしまいたい。文化的な面によっても必ずよい結果を潤してくるわけで、もっと健康福祉にも資するかもしれない。できることなら無料化に近いものにしていくというのも市の方針としてあっていいかと思う。いろいろサークルにも雑多なものがあり、一律には言えないと思うが、その中を精査し、せいぜい無料化に該当するような方向によく吟味したらどうかと考える。  採決について、今回、総務常任委員会には使用料・手数料の見直しに関係する条例改正案3件が付託され、審査の結果、3件とも否決。また、他の委員会においても関連する条例改正案が全て否決されていることにより、陳情第8号については総務常任委員会としてみなし採択とすることに決定した。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで陳情第8号の質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  お諮りいたします。先ほど議案第116号から議案第123号までの8議案が否決されましたので、これらの議案に反対する陳情第8号につきましては、採択されたものとみなしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、陳情第8号はみなし採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第21 議第4号 地域医療存続のための医師遍在の解消及び医師の安定的招聘を求める意見書についてを議題といたします。 議第4号    地域医療存続のための医師偏在の解消及び医師の安定的招聘を求める意見書の提出について  上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、地方自治法第99条及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。   京丹後市議会議長  松 本 聖 司  様   令和元年7月1日提出              提出者 京丹後市議会文教厚生常任委員会委員長  由 利 敏 雄 (別記)    地域医療存続のための医師偏在の解消及び医師の安定的招聘を求める意見書(案)  市民の生命と健康を確保するため、救急医療をはじめとする地域医療体制の確保にあたっては、何よりもまず安定した医師の招聘が必要である。  京都府では2019年度に医師の偏在解消を目的とした医師確保計画を策定されるが、本年4月1日に厚生労働省から提供されたデータによる医師偏在指標では、従来から医師不足が指摘されてきた丹後医療圏が医師少数区域ではないとされ、丹後地域に暮らす我々は、実状との相違に驚くとともに大きな疑問と憤りを感じている。  何よりも市民が安心して暮らすことができる大きな基盤の一つに、医療機関の安定的体制づくりがある。医師招聘の不安定な事態が今後も継続するならば、京丹後市における医療難民の増加はもとより、人口減少や少子高齢化、医療格差はさらに顕著となり、京都府内の均衡ある発展は望めない。  よって、京都府におかれては、府内における地域医療格差拡大の危機を回避し、京丹後市の深刻な医師不足を解決するため、下記事項を実現されるよう、ここに強く要望する。                     記 1 京都府として、医師偏在指標を的確に精査したうえで、府内における二次医療圏の医師偏在の解消につながる医師確保計画を策定することとし、策定に当たっては各市町村に意見照会を行うこと。 2 特に医師不足が心配されている産婦人科医については、人口減少に直接的に大きく関わることから、医師の地域偏在は解消すべき最優先課題としてとらえ、その解決に努めること。 3 自治体立病院が地域医療の中核的役割を担うために必要な医師招聘の経費に対し、支援措置を講じるとともに、国に対して財政的支援要望を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。  令和元年7月1日   提出先 京都府知事                                 提出者 京丹後市議会
    ○(松本聖司議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 地域医療存続のための医師偏在の解消及び医師の安定的招聘を求める意見書の提出について、上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、地方自治法第99条及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。京丹後市議会議長、松本聖司様。令和元年7月1日提出。提出者、京丹後市議会文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  意見書を読み上げて提案とさせていただきます。  地域医療存続のための医師偏在の解消及び医師の安定的招聘を求める意見書(案)。  市民の生命と健康を確保するため、救急医療をはじめとする地域医療体制の確保に当たっては、何よりもまず安定した医師の招聘が必要である。  京都府では2019年度に医師の偏在解消を目的とした医師確保計画を策定されるが、本年4月1日に厚生労働省から提供されたデータによる医師偏在指数では、従来から医師不足が指摘されてきた丹後医療圏が医師少数区域ではないとされ、丹後地域に暮らす我々は実情との相違に驚くとともに、大きな疑問と憤りを感じている。  何よりも市民が安心して暮らすことができる大きな基盤の1つに、医療機関の安定的体制づくりがある。医師招聘の不安定な事態が今後も継続するならば、京丹後市における医療難民の増加はもとより、人口減少や少子高齢化、医療格差はさらに顕著となり、京都府内の均衡ある発展は望めない。  よって、京都府におかれましては、府内における地域医療格差拡大の危機を回避し、京丹後市の深刻な医師不足を解決するため、下記事項を実現されるようここに強く要望する。  記。1つ、京都府として、医師偏在指標を的確に精査した上で、府内における二次医療圏の医師偏在の解消につながる医師確保計画を策定することとし、策定に当たっては各市町村に意見照会を行うこと。  2、特に医師不足が心配されている産婦人科医については、人口減少に直接的に大きくかかわることから、医師の地域偏在は解消すべき最優先課題として捉え、その解決に努めること。  3、自治体立病院が地域医療の中核的役割を担うために必要な医師招聘の経費に対し、支援措置を講じるとともに、国に対して財政的支援要望を行うこと。  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。令和元年7月1日。提出先、京都府知事。提出者、京丹後市議会。  以上であります。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  ただいま議題となっています議第4号につきましては、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略します。  これから議第4号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議第4号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは議第4号について採決を行います。議第4号 地域医療存続のための医師偏在の解消及び医師の安定的招聘を求める意見書について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議第4号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第22 議第5号 議員の派遣についてを議題といたします。 議第5号     議員の派遣について  京丹後市議会会議規則第167条の規定により、別記のとおり議員を派遣する。   令和元年7月1日提出                        提出者  京丹後市議会議長 松 本 聖 司    議員の派遣について ┌────────┬────────┬────────┬──────┬──────────┬───┐ │件     名 │派遣目的(内容)│派遣場所    │派遣日   │派遣議員      │備考 │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │宮津市議会・議員│議員研修    │みやづ歴史の館文│令和元年  │池田議員、金田議員 │   │ │研修会     │『人口減少時代に│化ホール    │7月31日 │、櫻井議員、田中議 │   │ │        │求められる自治体│        │      │員、谷口議員、谷津 │   │ │        │議会と議員の役割│        │      │議員、中野正五議員 │   │ │        │について』   │        │      │、中野勝友議員、橋 │   │ │        │東京大学大学院 │        │      │本議員、浜岡議員、 │   │ │        │ 教授     │        │      │東田議員、平井議員 │   │ │        │  金井利行  │        │      │、平林議員、藤田議 │   │ │        │        │        │      │員、松本経一議員、 │   │ │        │        │        │      │松本直己議員、水野 │   │ │        │        │        │      │議員、行待議員、由 │   │ │        │        │        │      │利議員、吉岡議員、 │   │ │        │        │        │      │和田議員      │   │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│6月定例会の議会│久美浜健康センタ│令和元年  │松本聖司議員、由利 │   │ │会       │報告並びに市民と│ー(浦明)   │8月5日  │議員、和田議員、櫻 │   │ │        │の意見交換   │        │      │井議員、谷津議員、 │   │ │        │        │        │      │橋本議員、平井議員 │   │ │        │        │        │      │、吉岡議員     │   │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│6月定例会の議会│弥栄町野間基幹集│令和元年  │谷口議員、水野議員 │   │ │会       │報告並びに市民と│落センター   │8月5日  │、東田議員、金田議 │   │ │        │の意見交換   │        │      │員、田中議員、藤田 │   │ │        │        │        │      │議員、松本直己議員 │   │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│6月定例会の議会│丹後町平住民セン│平成31年 │松本経一議員、平林 │   │ │会       │報告並びに市民と│ター      │8月5日  │議員、中野正五議員 │   │ │        │の意見交換   │        │      │、池田議員、中野勝 │   │ │        │        │        │      │友議員、浜岡議員、 │   │ │        │        │        │      │行待議員      │   │ └────────┴────────┴────────┴──────┴──────────┴───┘ ○(松本聖司議長) お諮りいたします。本議案については、会議規則第167条の規定によりお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第23 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。                    令和元年6月25日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     閉会中の継続審査申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第1号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書13 2 理   由    審査が結了しないため                    令和元年6月25日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     閉会中の継続審査申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的          見直しを求める意見書」の提出を求める陳情 2 理   由
       審査が結了しないため                    令和元年6月24日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続審査申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書 2 理   由    審査が結了しないため                    令和元年6月25日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     閉会中の継続審査申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書14 2 理   由    審査が結了しないため                    令和元年6月24日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続審査申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第12号 京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情 2 理   由    審査が結了しないため                    令和元年6月25日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    平成30年陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情ⅩⅡ 2 理   由    審査が結了しないため ○(松本聖司議長) 総務常任委員長、基地対策特別委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第24 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。                     令和元年7月1日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)市政の総合企画に関する事項   (2)行財政改革及び事務改善に関する事項   (3)地域情報化及び電子自治体に関する事項   (4)財政及び税制に関する事項   (5)消防及び防災に関する事項   (6)防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項   (7)市民局に関する事項   (8)国民健康保険及び医療助成に関する事項   (9)後期高齢者医療に関する事項   (10)廃棄物対策に関する事項   (11)環境対策に関する事項   (12)監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                     令和元年7月1日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項   (2)地域医療、病院及び診療所に関する事項   (3)長寿政策に関する事項   (4)学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため
                        令和元年7月1日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項   (2)企業誘致及び雇用対策に関する事項   (3)土木、都市計画及び市営住宅に関する事項   (4)上下水道に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                     令和元年7月1日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                             予算決算常任委員長                                  委員長 金 田 琮 仁     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)予算及び決算に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                     令和元年7月1日 京丹後市議会   議長 松 本 聖 司 様                               議会運営委員会                                  委員長 松 本 経 一     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)議会の運営に関する事項   (2)議会の会議規則、委員会条例等に関する事項   (3)議長の諮問に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため ○(松本聖司議長) 各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。       (「議長」の声あり) ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。市指定ごみ袋に関する「広報京丹後 7月号」での記事で、現行ごみ袋は12月21日までに関して、緊急質問を行いたいと思います。議長のほうでお諮りをいただきたいと思います。 ○(松本聖司議長) ただいま田中議員から緊急質問の動議が出されました。賛成の方がおられますので、動議は成立いたします。  それでは、ただいま田中議員から緊急質問の同意の上、この際、日程に追加し、発言を許可されたいとの申し出がありました。よって田中議員の緊急質問を許可することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、田中議員の発言を許可します。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 許可をいただきましたので、緊急質問ということでさせていただきます。「広報京丹後 7月号」は6月25日発行ということで、私の家にも28日に届きました。この内容をめぐって、市民の間からいろいろな疑問や声が出ていますので、その点についてただしたいと思います。  3月議会でごみ処理手数料の改定を行い、ごみ袋も1.5倍の値上げということに決定いたしました。それから既にもう3カ月経過するという中で、市民の多くの皆さんはやはり家計が大変な中で、安いうちに幾らか多目に袋を買っておこうという思いで買われる、それは当たり前のことではないかというふうに思います。この広報によりますと、現在使用していただいているごみ袋の販売は9月30日で終了し、使用期限は12月21日までとなりますと。今後、市の指定ごみ袋を購入する際は使用量に応じた計画的な購入に御協力をお願いします。要するに12月21日まで使う部分ぐらいのごみ袋の購入に協力してほしいという、これはよく理解ができるわけですが、既に3カ月経過する中で、多くの市民の皆さんがもう購入をされているという中で、その使い切れずに残った部分についてはどうするのかという心配の声がたくさん寄せられるわけですね。市にも声が届いているというふうに思いますが、今回のこの決定がどういう経過でこういう処置になったのか。現在のごみ袋はなくなるまで有効に使えるという措置は選択肢としてはなかったのかということが1つ。  もう一つは、各家庭で12月21日まで使い切って、まだなお残るというごみ袋への対応、例えば、買い取りをするであるとか、そういったことについて、今後の方針については考えておられないのか。市民の皆さんがいろいろ疑問を持たれていますので、決まった経過や今後の方向についての御答弁をお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) ごみ処理手数料の関係につきまして、6月25日号の広報に掲載しています。今、議員から御質問がありました経過につきましてですが、3月議会で承認をいただきまして、10月1日から新しいごみ袋を提供していくということになります。本来ですと、9月30日まで古いごみ袋を使用して、10月1日からピタッときれいに新しいごみ袋で対応できればいいのですが、現実的にはそういったことができませんので、一定移行期間が必要であるということで、今回、広報で移行期間のPRをさせていただいたということです。9月30日までは現行のごみ袋を購入できます。10月1日からは新しいごみ袋を購入してください。なお、現行のごみ袋については12月21日まで使用していただいたら結構ですという内容になっています。  既に多くの方が現行のごみ袋を買われているということで、これの対応につきましては、先進事例であります他市町の状況、また法的にどうしていくべきかということで、弁護士相談もする中で、当然、既に買われたごみ袋については民法上の債権というものが発生していますので、それについて何らかの対応は必要であるということで、市としましては、既に購入いただいたごみ袋につきましても、一定市民の方の不利益が出ないような形で考えています。  最初の御質問にありました、なくなるまで有効的に使えるような選択肢はなかったという部分につきましてですが、これにつきましては、例えば、現行のごみ袋に新しいごみ袋との差額のお金を出していただいて、例えばシールを張って使用するというような事例もございますが、これにつきましても選択肢として1つ検討はしたのですが、例えばシールがはがれたりですとか、実際業者が運搬するときに一々そういったことを確認していかなければならない。また、本人はシールを張ったつもりでも何らかの事情ではがれたりするということで、こういった形でなくなるまで有効に使えるという選択肢については、こういった具体的なシールを張るとか、そういうことは市としては余りよろしくないなということで、こういった移行期間を設けるということで、なるべく使っていただけるようにしていきたいというふうに考えています。  その上で、最終的に、今の段階でも結構買われておられる方がいますので、余った分をどうするかという部分につきましては、先ほど申しました法的な問題もございますので、現時点で具体的には2つの案を考えています。どちらにするかという決定はまだできていないのですが、1つは既に買われたごみ袋をお返しいただいて、ごみ袋代を現金をお返しするというのが1つであります。もう一つは、同じく古いごみ袋を返していただいて、新しいごみ袋との差額、例えば可燃大の45リットルですと、300円が450円になりますので、差額の150円をいただいて、新しいごみ袋と交換するというような手法もございますので、今、少しそのあたりで整理をしているところでございます。結論から申しますと、余ったごみ袋につきましても、何らかの形で市民の方に不利益が生じないような形で対応していきたいということであります。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 今、説明がありました。市民が不利益を受けないと。移行期間は配慮して置いたということでありますが、そういうことがやはりいまだにはっきりしていない中で、どうなるのだという声が寄せられます。もともとそういうことを決まった時点で明確に市民に示して対応していくということでなければ、今回のようなことが起きると。明らかに市の対応がまずい、瑕疵があるということになりますので、できる限りといいますか、市民に不利益が生じない。今検討していただいていますが、不利益が生じないようにしっかり対応を早く市民に示していただきたいというふうに思いますが、検討しているということですが、いつごろまでに方向性ははっきりするのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 今回の移行に対しまして、我々が一番懸念しましたのは、どうしても現行の金額が安いですので、一定移行期間は設けるのですが、非常にたくさん買われることによって、例えば9月の中旬の段階で現行のごみ袋がなくなってしまうとかいうことで、そういったことが起きるのが一番懸念されていますので、正直、この部分の広報については早い段階からそういった既存のごみ袋の対応を広報すると、どうしても多い目、多い目に買われて、ごみ袋がなくなってしまうという部分を一番気にしていましたので、余り早い段階から広報するという予定ではなかったのですが、現実的に今、議員が言われましたようないろいろな問題が生じていますので、具体的にいつという部分は今検討していますので、早急に検討して広報してまいりたいというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) なかなか広報を見るまでに今からでも買われるという方があろうかというふうに思いますので、しっかりと方針を提起して、市民に一刻も早く知らせると。早く買われた方については、しっかり不利益が起きないように手だてをとっていくということを求めまして、緊急質問を終わらせていただきます。 ○(松本聖司議長) これで田中議員の緊急質問を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  ここで、三崎市長から閉会の挨拶を受けます。三崎市長。 ○(三崎市長) 令和元年第2回京丹後市議会6月定例会の閉会に当たりまして、御挨拶を申し上げます。  本定例会では、一般会計の補正予算をはじめ、多くの議案を御審議いただき、ありがとうございました。今議会中にいただきました御意見を受けとめ、今後の市政運営に取り組んでまいりたいと思います。また、使用料関係条例の8議案につきましては、残念ながら御承認いただけませんでしたが、私といたしましては提案時に申し上げましたとおり、条例規定や利用時間の統一、消費税の適正転嫁などは京丹後市発足後15年が経過する中、適正に対応していかなければならないと考えています。特に消費税、地方消費税につきましては、最終的には国民が負担すべき間接税であることから、本市も地方自治体として国の法令や要請に沿い、適正な取り扱いをしていかなければならないと考えています。国税を市税で補填することは税の独立性や負担の公平性の観点からもすべきでないと考えていますので、この間の議会審議で何が問題であったのかを検証し、改めて御提案させていただく予定でございます。このことも含めまして引き続き御指導、御協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。  次に、幾つか御報告などを申し上げます。  最初に、6月18日山形県沖を震源とする震度6の地震が発生いたしました。被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈りいたします。  次に、米軍経ヶ岬通信所の発電機稼働でありますが、6月18日から夜間、早朝を通じて連続的に稼働されている状況です。6月20日、近畿中部防衛局長に対しまして、稼働時間を平日の日中に限定するなど、周辺地域の生活環境に影響を来すことがないよう、騒音対策を徹底するよう抗議し、再度強く申し入れたところでございます。引き続き市議会や京都府等の関係機関と連携して適切な対応を求めていくことといたしています。  次に、先週の大宮町での小屋火災をはじめ、車両火災2件など、6月定例会中に6件の火災が発生いたしています。いずれも負傷者等の発生はありませんでしたが、消防本部、消防団を中心に引き続き火災予防、啓発に努めてまいりたいと考えています。  また、来る8月4日には、いさなご小学校を会場に、第9回京丹後市消防操法競技大会を予定しています。出場各隊におかれましては積み重ねられました訓練成果を十分に発揮され、すばらしい大会となるように期待しますとともに、改めまして消防団員の皆様の日ごろからの献身的な活動に対し、深く感謝申し上げたいと思います。  次に、7月21日に2021年のワールドマスターズゲームズ関西の開催に向け、サップスタンドアップパトルボード、いわゆるサップの全国大会を久美浜湾のカヌー競技場で開催いたします。また、8月4日には恒例のドラゴンカヌー選手権大会メロンカップも開催をいたします。マリンスポーツのシーズンを迎え、本年も1人でも多くの方に京丹後の海を安全に楽しんでいただきたいと願っています。  次に、7月29日、かねてより移転の準備を進めていました久美浜地域公民館を久美浜庁舎1階に移転し、効率的な行政運営を図ります。また、久美浜図書室も久美浜庁舎に移転し、8月2日のリニューアルオープンに向け、本日から移転のため、臨時休館とさせていただいています。しばらくの間御不便をおかけいたしますが、移転後はこれまで以上に多くの皆様に御利用いただきますよう準備を進めていきたいと考えています。  次に、防衛省と京都府へ要望してまいりました主要地方道網野岩滝線の外村バイパスが今年度新規事業採択されました。これまで要望活動等に御尽力をいただきました議員の皆様、関係区長の皆様、地域住民の皆様に心より感謝を申し上げますとともに、引き続き外村バイパスの早期完成に向け、お力添えを賜りますようお願いをいたします。  最後に山陰近畿自動車道の仮称網野インターチェンジから兵庫県境までの区間につきまして、6月26日に開催されました丹後地域高規格道路推進協議会総会で地元希望ルート帯が決定されました。これを受け、翌27日には国土交通省へ地元希望ルート帯を示し、早期のルート決定を要望するとともに、未整備区間の早期事業化、また、大宮峰山道路の早期完成について要望いたしました。山陰近畿自動車道の早期実現に向け、引き続き取り組んでまいりたいと存じています。  以上をもちまして、6月定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○(松本聖司議長) これをもって本日の会議を閉じ、令和元年第2回京丹後市議会6月定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。      午後 7時31分 閉会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  聖 司             │ │                                           │ │                署名議員  浜 岡  大二郎             │
    │                                           │ │                署名議員  藤 田    太             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...