• 林道(/)
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  1. 京丹後市議会 2019-06-11
    令和元年産業建設常任委員会( 6月11日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    令和元年産業建設常任委員会( 6月11日)   ───────────────────────────────────────────                産業建設常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 令和元年 6月11日(火曜日)       開会 午前 9時32分       閉会 午前10時39分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 平林委員長中野勝友副委員長、         池田委員金田委員平井委員松本直己委員和田委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 中野勝友副委員長  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 吉岡建設部長堀江建設部理事橋本管理課係長、              山本都市計画建築住宅課長井上都市計画建築住宅課係長  10 議会事務局出席職員 小石原議会総務課主任  11 会議に付した事件    ・議案第115号 市道路線の認定について≪菅外二号線≫    ・議案第122号 京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正について  12 議事                                 開会 午前 9時32分 ○(平林委員長) おはようございます。本日の出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、これから産業建設常任委員会を始めます。  本日の署名委員に中野副委員長を指名します。  本日の内容は、お手元に配付のとおり、1、議案第115号、市道路線の認定について≪菅外二号線≫。2、議案第122号、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正についてであります。  まず、議案第115号についてですが、当路線については、先ほど現地を確認したところでありますので、これから質疑を行っていきたいと思います。なお、説明委員として、建設部長を初め関係職員にお越しいただいていますので、早速部長から自己紹介も含めて、改めて議案の説明をお願いいたします。  部長。 ○(吉岡建設部長) お世話になります。建設部長の吉岡でございます。よろしくお願いします。  説明員を紹介させていただきます。建設部理事の堀江でございます。 ○(堀江建設部理事) よろしくお願いします。 ○(吉岡建設部長) 管理課管理係長の橋本でございます。 ○(橋本管理課係長) 橋本です。よろしくお願いします。 ○(吉岡建設部長) どうぞよろしくお願いします。  それでは、議案第115号、市道路線の認定について御説明をさせていただきます。  今回、市道認定をお願いする道路につきましては、民間不動産会社によります宅地開発に伴い造成された道路です。京丹後市開発等に関する条例におきまして、このように民間開発等により造成された道路につきまして、所定の手続を経て、道路の設置後は市に帰属することができることとなっております。今回、開発業者から市道認定の申請を受け、この計画を審査したところ、開発された分譲地内の利用者だけではなく、新たな地域の連絡道路として不特定多数の道路利用者が見込まれる状況が見られます。  したがいまして、この道路の生活道路としての公共性は高く、地域内の道路交通の利便性が向上することから、市道として必要であると判断し、一般交通に供用し適正に管理していくため市道に認定するものであります。  議案の認定路線図をごらんください。改めて市道名、起終点の位置、延長等を御説明いたします。  市道路線名は、菅外二号線です。起点は北側の大宮町口大野小字菅外1967番8。終点は南側の大宮町口大野小字菅外1967番1でございます。延長は74.6メートル、幅員は5.6メートルから6.2メートルでございます。  以上です。 ○(平林委員長) ありがとうございました。  説明が終わりましたので、次に質疑を行います。どなたかございませんか。  金田委員。 ○(金田委員) まず、市道の認定の考え方について聞きます。こういうケースがありますね。しっかりとした制度名は覚えていませんが、材料支給で地域の方にいろいろなことをしてもらうという制度がありますよね。特に農業関係ですが。そこの中で、あちこちからよく相談を受けるのは、山間のほうで、これは農道だろうと思って、そういう申請をすれば、ここは農道ではない、市道だと。市道だという理由で、地元の方々が材料支給の制度でコンクリート舗装とか、そういったことをすることは認められないというケースがあるのです。現にあります、何カ所も相談を受けているので。  それで、それを地元が、そうであればもう市道を外して農道にしてくれと。市道を外してくれと。そうすれは、自分たちでできると。それができないのであれば、市の予算で舗装してくれと、こういうケースが多々あるのです。多々と言ってもいいと思う。そういうことがあるわけです。それで、そういう場合には、例えば、市道の延長は長いほうが交付税措置があるわけですよね。そういうことが考えられます。  そういうことの中で、今回、菅外二号線の市道認定の議案が出たということでありますが、そういうことと関連したときに、今、私が言ったことも含めて、市道を認定する際の基本的な考え方、どのように考えておられるのか。部長もかわられたことですし、改めてお尋ねしたいと思います。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) まず、市道を認定する基準というのを最初に御説明させていただきます。市道認定の基準ですが、道路の幅員が4メートル以上であること、それから、道路の起点及び終点が道路法の3条、いわゆる公道に、府道も市道も含めまして、接していること、起終点がです。それから、道路につきましては、コンクリートの側溝及び路面排水をする、処理するための附帯施設、側溝等が整備されていること。それから、道路の基準に基づきました道路構造令に準じていることというのが認定の基準ということで、今回の市道を含めまして、確認をしているところでございます。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) わかりました。今の部長の説明で、基準に関しては言われましたね。側溝とか整備してあること、要するに、道路構造令に準じている、そのことを言いたかったと思うわけです。  それなら、先ほど冒頭に言ったように、地域がここを舗装したいと、しかし、それを調べたら、山間の中で、どう見ても農道だと思えるところが市道となっていると。それなら、その市道を外してくれと、外してさえくれれば、自分たちで材料を支給してもらってするという、こういう考え方についてと、この市道の認定のことについての考え方のことが今、触れられていなかったので、改めてこの件をもう一遍聞きます。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 山間の中の市道という、地道ということを言っておられると思います。確かに旧町の時代に認定された路線で、その路線が実際、どれだけの距離があるかという、何キロメートルというところまでは把握はできていませんが、かなりの延長があるというのは把握、課題として持っております。  その中で、今、委員から言われました原材料支給とか機械借り上げなどで、実際の道の管理を地元にしていただいているという路線もありますが、これが小規模事業であるとか、小規模地域協働型事業等中心にお世話になっているところだと思いますが、なかなか限られた予算の中で、実際、要望に対してこたえ切れていないというのが現実だと思います。  その中で、市の管理課中心になると思うのですが、直接管理するというのは、なかなか難しいという中で、やはり今、最初に申し上げましたこの基準に達していないような市道につきましては、当然、地元の御理解の上で、おっしゃいましたように、市道から落とすと、農道になるのか、それとも林道になるのか、少しその辺は協議になるかと思いますが、そういうふうな方向で考えていきたいと考えているところでございます。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 最後の質問。整理すると、今回の市道認定の議案のように、道路構造令等に即していたら、今後も認めていくということですよね。その考え方が1点。  一方で、直接管理がなかなか難しいような市道においては、今後、検討していくという表現があったと思うのですが、正しくないかもわかりませんが、現状のまま、特にそれらについて整理をしていくということはないので、もっと平たく言うと、ほったらかしと言えば言い過ぎかもしれませんが、このままの状況で推移を見ていくという考え方かなととれるわけです。  新たな市道認定の路線はこれからも出てくると思われますし、それに関しては、何遍も言いますが、道路構造令に即していたら認めていく、それで、今までからあるそういう批判があることについては、先ほど言ったような考え方。そういうとらえ方で、考え方ということでいいですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) まず、新たな路線、道路構造令も当然ですが、先ほども言いましたように、生活道路として公共性があるというところも判断基準にさせていただいております。それから、2番目の、現在、山の中でなかなか管理できていない道路につきましては、確かに管理しきれていないというのが現状でありますので、ほっとくということではなく、それは市全体のこととしてとらえていまして、地元の協力が、維持管理も、本当に廃道ということでいいのなら、もう落とすだけのことになるのですが、やはり山に上がったりするような関係で使われることもありますので、その辺は協議していって、市道からは落としていって、地元のほうで、原材料支給なり農道としての受け入れをするなりということをしていただけるのならば、そちらの方向で考えていきたいと思っているところです。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  平井委員。 ○(平井委員) 市道認定するわけですが、除雪ですね。除雪のときに、今、田んぼに落としたりするというのはできない中で、除雪したときの雪の仮置き場をつくりなさいというような、そういうことは全然ないのですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 一昨年の大雪のときからといいますか、28年度のシーズンについては、緊急なことでなかなか確保できなかったのですが、29年の大雪のときから、市が指定の雪の排雪場所というのは確保しました。  ただし、路線ごとの雪の押し場ですね。その辺は、地元のほうでそういう協力をしてくれる場所があればですが、きょう、現地を見ていただいた中でも、そこを指定してというのは、なかなか業者、八十何社、それから地元もある中で、指定はできませんので、やはりその路線をしていただいている業者の中で、そういう場所を見つけていただいて、路肩の広いところなり、それから、もしも地元で協力いただけるようなところがあれば、そこのほうに少し押し込むような形でしていただいているというのが現状です。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) その業者の方に協力を得るというか、そういう場所を確保するのが望ましいとか、そういうことの案内も何もないですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) それは、除雪会議のときに、雪の押し場所については、特に家の壁のあたりを破損させるおそれもありますので、注意して、雪の場所については、よく路線の確認をしていただいて、対応をお願いしますということは言わせていただいています。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) それは、除雪する業者側なのですが、この造成する宅地業者側のほうに依頼するとか、そういうことは考えていないですか。それはまた別個の話ですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) その造成業者、なかなか事前協議の中でそういうことは、話の中ではさせていただいていないのですが、なかなかそこまでは、やはり土地の売り買いの話になりますので、そこまでの協力をいただくのは難しいということです。 ○(平林委員長) 和田委員。 ○(和田委員) 少し趣旨と違えば言ってもらいたいのですが、ここの排水に関して、側溝が反対側の道にあったのですが、ここの水はどこに流れるのだろうと思ったのですが、それはどうでしょうか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) この排水は、終点側の広い口大野善王寺線方向に、南側に向かって流れております。口大野善王寺線のところにワンサイズ大きい側溝がありますので、そこに流末を持ってきまして、そこから最後は竹野川のほうに行っているという状況です。 ○(平林委員長) 和田委員。 ○(和田委員) 土地の道の反対側にU字溝があったもので、当然、排水は道に流れると思うのです。そういうのは関係ないのかなと思ったのですが。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) この道路は両側側溝、基本的に市道認定する場合、両側側溝になります。北側に向かって、造成地側にはコンクリートのふた、グレーチングが幾らかかかっていますので、そのように見えるのかもしれませんが、両側に側溝が入っております。 ○(平林委員長) よろしいですか。ほかの方ございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 以上で質疑を終了いたします。  ここで暫時休憩いたします。                 午前 9時48分 休憩                 午前 9時50分 再開 ○(平林委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  続きまして、議案第122号の審査に入りたいと思います。  担当部長、課長の皆さんに最初に少しお願いをしておきます。本会議でも質問がいろいろと出ておりました。その中で、今回の条例改正は、特に消費税の問題であるとか受益者負担の問題であるとか、総務部長の説明等々があったのですが、細かいところは今から説明していただくのですが、では、利用者負担についての考え方であるとか減免基準がこの部においてはどのようになっているとか、市民の皆さんへどのような声を聞いてこられたかというあたりについて、説明がいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、部長から、きょうの説明員の紹介をお願いします。 ○(吉岡建設部長) 改めまして、建設部長の吉岡です。どうぞよろしくお願いします。建設部理事の堀江でございます。 ○(堀江建設部理事) よろしくお願いします。 ○(吉岡建設部長) 管理課の橋本係長です。 ○(橋本管理課係長) 橋本です。よろしくお願いします。 ○(吉岡建設部長) 都市計画建築住宅課の山本課長です。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 山本です。よろしくお願いします。 ○(吉岡建設部長) 同じく井上係長です。 ○(井上都市計画建築住宅課係長) 井上です。よろしくお願いします。 ○(吉岡建設部長) どうぞよろしくお願いします。  それでは、建設部が所管します議案第122号、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正について御説明いたします。
     4つの条例がございまして、まず、1つ目が、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例、それから、京丹後市道路占用料徴収条例、京丹後市海岸管理条例、最後の京丹後市都市公園条例でございます。議案の番号順に条例を読ませていただきました。  それでは、1枚めくっていただきまして、議案の別記に記載されております条例の順に沿って御説明させていただきたいと思います。  まず、大きく京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例、京丹後市道路占用料徴収条例、京丹後市海岸管理条例、この3条例につきましては、消費税の転嫁ということが中心の条例改正でございます。京丹後市都市公園条例につきましては、使用料の見直しと消費税の転嫁という内容のものでございます。  それでは、まず、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例について御説明させていただきます。議案の新旧対照表の1ページでございます。  この条例の第19条におきまして、占用料の徴収について規定しておりまして、別表におきまして、占用料の金額、別表の備考欄におきまして、占用料の算定方法等を規定しております。今回の改正内容につきましては、流水占用料、別表第1の1でございます。それから、土地(敷地等)の占用料、別表第1の2でございます。土砂採取料その他の河川産出物採取料、別表の2でございます。これにつきまして、外税方式消費税等相当額を加算することとしたものでございます。  なお、土地の占用料につきましては、消費税法消費税法施行令の規定によりまして、1カ月以上の土地貸付には消費税を課さないということになっておりまして、別表第1の2、土地(敷地等)の占用料につきましては、占用期間が1カ月に満たない場合に限っての消費税の課税となります。ちなみに、この土地の占用料の扱いにつきましては、次の道路占用料徴収条例及び海岸管理条例につきましても、同じ扱いとなっております。  また、附則のほうで、条例の施行につきましては、規定で定める日から施行するものとしていますが、経過措置としまして、施行の際に改正前の条例により許可を受けているものについては、その許可が満了するまでの間は従前の例によるものと記載しておりまして、施行日までに占用許可された物件につきましては、次回の占用の更新時からの適用としております。これも道路占用及び海岸管理条例につきましても同じ扱いにしているところでございます。  続きまして、京丹後市道路占用料徴収条例について御説明させていただきます。同じく新旧対照表の5ページからになります。  この条例の第2条におきまして、占用料の額を規定しておりまして、別表に物件ごとの占用料、備考欄に占用料等算定方法を記載しております。  改正内容につきましては、道路占用料につきまして、外税方式消費税相当額を加算するものでありますが、先ほどの法定外公共物管理条例と同じく、土地の占用料でありまして、消費税法消費税法施行令の規定に基づきまして、占用期間が1カ月に満たない場合に限っての消費税の課税となるものでございます。  また、この条例につきましては、道路法施行令の条項と整合を図るため、条ずれの改正を行っているところでございます。条例の施行につきましては、規則で定める日から施行するものと、同じようにしていますが、経過措置としまして、改正前の条例によって許可を受けているもの、つまり、施行日までに占用許可されたものについては、次回の占用更新時からの適用とさせていただいております。  続きまして、京丹後市海岸管理条例について御説明させていただきます。新旧対照表の9ページでございます。  この条例の第2条におきまして、占用料の納付について規定しておりまして、別表の1で、種別ごとの占用料を規定しまして、別表2では、土砂採取料について規定しているものでございます。  今回の内容につきましては、まず、ほかの二つの条例の表現と統一を図るため、別表1及び2の表の一番上、右角にあります「(単位:円)」という表示を削除しまして、表の中の項目にあります金額の欄で「金額(円)」と表示するように表示を改めました。  次に、現在、海岸管理条例施行規則の第6条に規定しております占用料等に関する計算方法、いわゆる算定方法につきましてですが、これも他の類似の条例の表現と統一を図るため、条例であらわすことになりまして、別表の1及び別表の2の備考欄のほうに記載するようにいたしました。この条例につきましても、占用料、土砂採取料について、外税方式消費税相当額を加算するものでございます。  なお、占用料につきましては、先ほどの法定外公共物及び道路占用料と同じく、占用期間が1カ月に満たない場合に限っての消費税の課税となるということでございます。また、条例の施行につきましても、改正前の条例により許可を受けているもの、既に占用許可を受けているものについては、次回の占用更新時からの適用とするというものでございます。  続きまして、京丹後市都市公園条例につきまして御説明差し上げます。京丹後市都市公園条例の改正におきましては、使用料についての受益者負担の適正化を行うとともに、消費税を外税方式とし、減免の取り扱いなどについて、ほかの条例との統一化を図ることといたしました。  まず、受益者負担につきましてですが、他部署と所管する施設の算出と同じく、各施設の使用料の原価を算出しまして、それに参考資料、本会議で配られました参考資料①の1ページにあります利用者負担割合を乗じた額を計算上の使用料として算出をしております。これを基本として見直すべきであるとは考えていますが、都市公園施設といえども、市民の利用においては同種、同水準の社会体育施設の利用と大きく変わらない実態があります。したがいまして、今回の使用料の見直しに当たっては、社会体育施設等や他市の施設、他市の同様施設とのバランスや大幅な値上げによります利用者への影響も考慮して検討いたしたところでございます。  参考資料の②の12ページをごらんください。一覧表になります。  12ページの番号の49番、峰山途中カ丘公園につきまして御説明差し上げます。     (「少し待って、わからない」の声あり) ○(平林委員長) 一覧というのか、本会議に出された参考資料2の中の12ページ。 ○(吉岡建設部長) 少し議案ではややこしいですから、一覧表のこちらで説明させていただきます。  峰山途中カ丘公園につきましては、本年度から陸上競技場の3種化に向けた整備がございます。完成後、見直しの実施とするということといたしまして、現在の使用料に消費税を転嫁することのみということで整理いたしました。  続きまして、50番の峰山総合公園につきましてですが、まず、野球場です。野球場の現行の使用料が1時間当たり800円となっておりまして、計算上の使用料は、この表にありますように2,959円となりますが、近隣にあります舞鶴市、綾部市、宮津市などの野球場とのバランスを考え、税別で900円、税込み990円としたところでございます。  次に、テニスコートにつきましてですが、現行の使用料は1時間当たり300円でありまして、計算上の使用料が292円となります。新料金につきましては、100円単位の直近の額としまして、税別300円、税込み330円、税分のみ増加ということにいたしました。  次に、サブグラウンドについてでございます。現行の使用料は1時間当たり400円でありまして、計算上の使用料が697円となりました。市内にあります大宮自然運動公園久美浜中央運動公園の同様の施設につきまして、昼間の使用料が1時間当たり375円となっておりますので、そことのバランスを考慮しまして、税別400円、税込み440円としたところでございます。  続きまして、次の51番の八丁浜シーサイドパークについてです。多目的芝生広場の現行の使用料は1時間当たり、現在800円でございます。計算上の使用料が6,995円となりました。芝生広場につきましては、近隣に類似の施設がないため、当初、現行の料金の設定のときに、峰山総合公園の野球場の使用料を準用して定めた経過があります。したがいまして、今回もこの野球場と同額の税別900円、税込み990円としたところでございます。  次に、八丁浜シーサイドパーク海水浴シーズンに行われます臨時駐車場につきましては、現行の駐車料金が1日当たり500円であるものを700円といたしました。これは、現在、網野町の近隣の海水浴場駐車料金が1,000円であることから、当初はこれを基準に見直しの検討をしたところでございますが、原則とする現行の1.5倍を超えるということから、段階的に見直すこととしまして、1.5倍以内の700円としたものでございます。  ちなみに、1.5倍としますと、750円ということになるのですが、100円未満の端数が発生しますと、その場で運転手とやりとりするつり銭の準備など、料金の取扱事務が煩雑となることから、他の駐車料金を徴収していますスイス村スキー場などと同様に内税方式とさせていただいたところでございます。  条例の改正につきましては、以上で、私から説明を終わらせていただきます。 ○(平林委員長) ありがとうございました。それでは、全体で質疑を行います。  金田委員。 ○(金田委員) 建設部長、議案第116号から123号までの8議案として、この使用料の見直しの件が出されているわけですが、それを3つの委員会に分けて、その1つが建設部の122号ということですよね。  本会議で市長の提案説明の中で、公共施設の使用料の考え方が、合併以来ずっと旧町時の考え方で来ているので、この際、統一したいということが1点と、もう一つは、消費税率が10%になるであろう、変わっていくであろうということなので、この際、外税方式としてそろえていきたいと、こういうような説明があったのです。  私は、そもそも使用料の見直しということに関して、この市長の提案説明に疑義があるわけです。なぜかといいますと、この説明において、市民の皆様の意見が反映されているかどうかということです。  少し長くなりますが、実は同じことなのです。きのうの農林水産部でも言いましたし、あしたも言わなければならない、商工で。同じことを言わなければならない。一つの場所がないので、議案ごとなので。多くの市民の皆さんからの不満や抗議の声を、私たち議員は、私だけではなくて、ほかの議員もそういうことを言われますし、そういう声を聞いている中で、この部分を、市民の皆さんの意見が反映されているかどうかという部分を検証といいますか、そういうことをする必要があるのではないかという思いがあるわけです。  各町の公共施設の数はそれぞれ違いますよね、町によって。各町で建てて、それが合併したわけですから。その中での活用には、この前の本会議でも言いましたが、それぞれの町の町民の皆さんのそれぞれ文化があると私は思うのです。例えば、300円、600円の使用料を払っても当然だ、いいよと言って払っておられる文化の町もあれば、なぜそのようなものを払わなければならないのかと、こんなの無料だという文化の町もあるという、これが現実ですよね。  ですから、私は、一律に統一するという考え方が、これが適切かどうかということを検証する必要があるということが1点。もう1点は、第3次行財政改革大綱、行革大綱の趣旨が、これも提案説明で理由の一つになっておりました。そうであれば、私はその庁舎整備の市長の考え方はどうだったのだと、よほど、これのほうが金額が大きいではないかという思いがありますので、基本的にこういった使用料の議案は、市長の政治の姿勢が私は問われるものだと思っているわけです。  なので、何が言いたいかといいますと、中に入ることよりも、そもそも、この提案をしてきた、今、私が申し上げたようなことは、担当部の建設部として、市長とその考え方は共有しているのかどうかということ、今、私が申し上げたようなことに関して、建設部は、部長としてもどのように今、私が今申し上げたことに関して考えておられて、提案に至ったのか。提案しているのは、担当としては、今、きょうは建設部が来ているわけで、だから、ここの説明しか聞けないわけだから。そういう趣旨でお尋ねをしたいということです。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 市長提案と同一といいますか、もちろん、そういう趣旨で今回、条例を上げさせていただいているというところでございます。委員が言われましたように、市民の意見というものも実際、駐車場の関係、今回、一番利用料として上げ幅の大きい駐車場につきましては、近隣の地元の方にも意見はお伺いして、決めさせていただいていると。 ○(金田委員) 近隣の、どう言われましたか。 ○(吉岡建設部長) 近隣の地区の方にお聞きしております。 ○(金田委員) 地元。 ○(吉岡建設部長) はい。地元。 ○(平林委員長) 課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 補足をさせていただきます。今、部長が言いました駐車料金につきましては、地元区、浅茂川区に行かせていただいて、お話をさせていただいたということですし、また、地元の観光協会にも行かせていただき、会長とお話をさせていただいて、御意見をいただいたというところです。  地元としましては、もともと自分たちの海だという感覚があるので、今、500円なのですが、そこから上げていくということについては、地元としては難色を示されたといいますか、そういうことはございました。それから、観光協会につきましては、上げていただいたら結構ですということで御意見をいただいたところです。  それから、あと、指定管理者に管理していただいております公園の使用料金につきましては、各指定管理者を通じて確認をさせていただいているということで、八丁浜ですと、それに加えて、指定管理者による運営協議会という場がございまして、そちらのほうでもお話をさせていただいて、御意見をいただいた中では、大幅な値上げは困るということで御意見をいただいたところですし、峰山総合公園につきましては、特にそういった御意見はいただくことはなかったということでございます。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 今、課長が申しましたように、まさに委員がおっしゃる旧町からのといいますか、地元の意見もお聞きしている中で決めさせていただいたというところでございます。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 冒頭に申し上げた、提案している担当部局と市長の提案理由。ここはどのようにとらえているのですか。全く市長と同じなのか。提案されているのは、この議案に関しては、建設部は提案しているわけで、そのあたりはどのようになるのですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 市長が言いました受益者負担の適正化ということを、そこを把握しなければならないということはもちろんのことで、ですから、計算上の使用料というものを導き出しまして、それについて実際どうなのかというところで、建設部で判断させていただいておりますので、市長の意に沿ったものととらえております。 ○(平林委員長) ほかの方。  松本委員。 ○(松本直己委員) この提案の理由の中で、第3次京丹後市行政改革大綱に基づきということで提案理由があるのですが、要するにこれ、消費税の外税方式で、消費税の相当額を適正に転嫁するということなのですが、行政改革大綱は平成26年にできておりますよね。そういう意味では、その後の中で、なぜ消費税の適正転嫁が行われなかったのか。今回、なぜそういう適正転嫁だということで提案されてきたのか、担当部局としての考え方をお聞きしたいのですが。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) それは、本会議で総務部長が述べたかと思います。まず、当初、消費税10%が平成27年10月からということで、それが先延ばしになったということで、今回、この10月ということで、転嫁ということで整理できたと、整理していると考えております。 ○(平林委員長) 松本委員。 ○(松本直己委員) 転嫁できない、しなかった理由というのも、そのときにはあると思うのですが、市長がかわったということもあるのかなと思って。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 消費税の引き上げが25年に消費税が10%になるという話があったのですが、それから延ばしたということで、具体的な検討を平成29年度まで休止していたという、少しその事実だけ答弁させていただきます。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 確認です。消費税の転嫁に伴わない料金の改定というのは、峰山球場の使用料と、それから、シーサイドパークの駐車料金、この2点という理解でよろしかったですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 実質、消費税分にかかわらない分につきましては、野球場と、それから八丁浜シーサイドパークの駐車場、この2点です。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 今のことに関連して。どちらが先がよいのかよくわからないが、少し聞きます。今、池田委員はそういうことを言われたのですが、野球場は900円に、外税の90円を入れて990円になるということは、外税方式を取り入れたという理解だったのですが、違いましたか。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 私が理解しているのは、従来は800円だったのを900円に上げると、他市とのバランスを考えて900円に上げると。そして、これに外税を加えるので990円になるということですね。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) はい。もう1点、シーサイドパークの多目的広場も100円上がっております。この三つでございます。それに消費税を加えるので、また1割ということでございます。 ○(金田委員) とらえ方は一緒なのだが。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) いや、私が言うのは、本来であれば880円になるのだと、消費税だけで考えたら。それが990円になるということは、消費税以外の値上げもしたということ。 ○(金田委員) 理解しました。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  金田委員。 ○(金田委員) きのうも同じことを言ったし、あしたも同じこと言わなければならない。当委員会のメンバーは、また金田が言うとるわというとらえ方しかできないかもわからないが、消費税の関係は、5%から8%になって、今度10%になろうということですね。  先ほどの行財政改革大綱の考え方の件でいうと、それなら、5%から8%になったときに、なぜ改正しなかったのだという考え方がある。それは、私は、前中山市政だったから、それを上げなかったのだと。要するに実質3%分、値下げでしたよね。そういう考え方。それなら、今回のこの提案は三崎市長の政治姿勢なのですかということを僕は尋ねたのだが、そういう感覚で、改めて部長に聞きますが、そういう考え方ととらえたらよろしいか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 実質、そういうことだと思います。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 声が小さかったが、実質そういうことだということを言われました。ということは、担当部局としての建設部としても、その市長の考え方に沿っていると、提案理由の中で沿っていると、そのようにとらえてもよろしいですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) はい。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  松本委員。 ○(松本直己委員) 途中ヶ丘公園や総合公園、八丁浜シーサイドパークということで、不特定多数の方が利用されるような施設が今回の提案の議案には入っていますね。この中でも、先ほど都市計画建築住宅課長がヒアリングの中で、浅茂川区とか、それから観光協会にヒアリングしたということですが、そういう意味では、利用料が上がるということで、今後の利用についての調査とか、方向というのか、少なくなるとか多くなるとか、そのような調査というのは、別途行われているのかということをお聞きしたいのですが。 ○(平林委員長) 山本課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 利用料の実質値上げという、見込みということについて、利用がどうなるかということの調査を行うということはないということになりますし、また、減免の考え方によって、また変わってくる部分もあるかと思いますので、そのあたりは一概に言えない部分かなとは感じております。 ○(平林委員長) 和田委員。 ○(和田委員) 今の松本委員の少し関連のようなことですが、一番下の八丁浜の臨時駐車場。これは多分、夏だけだと思うのです。地元の人に聞かれたということですが、主に地区外の人が多いと思うのですが、それはどのように思われますでしょうか。地区外の方が大半だと思うのですが。 ○(平林委員長) 山本課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 利用者としては、地区外の方が多いと聞いております。実質、今の500円ということが、ほかの駐車場よりも安いということもあって、ふえているということをお聞きはしているところです。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) この条例4件の中で、減免規定があるのは4条だけなのですね。第3条についてもこれ、使用料の減免の統一的な中には、占用料と使用料は減免基準から外すとなっているのですが、例えば、地元の方に対して、今の駐車場について、減免規定ということは考えられなかったのですか。この統一的な基準の中で一くくりにされているが。
    ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 駐車場につきましては、減免というものは考えていません。その辺のこともありまして、地元の浅茂川の方の意見も少しお聞きしたというところでございます。 ○(平林委員長) 山本課長。 ○(山本都市計画建築住宅課長) 少し補足させていただいて、新旧対照表の第15条を少しごらんください。13ページの使用料の減免等というところに記載があります。11条及び前条の使用料及び駐車料を減額し、または免除することができるということで、一応、減免規定は入れさせていただいております。 ○(池田委員) いやいや、わかっています。都市公園はあるが、3条の海岸のほうはどうなのですかということです。3条はないのです、海岸のほうは。海岸管理はない。だから、そこは、ここと同じような考え方はなかったのですかということを聞いているのですが、今、部長の答弁ではないと。 ○(平林委員長) 暫時休憩します。                 午前10時25分 休憩                 午前10時26分 再開 ○(平林委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  部長。 ○(吉岡建設部長) 済みません、先ほどの駐車場は八丁浜シーサイドパークの駐車場と間違えました。  海岸の減免の関係です。これは海岸管理条例の第3条に、先ほどの公園と同じものです。公益上の理由その他規定で定める理由があるときは減額し、または免除することができるということです。 ○(平林委員長) 今の確認ですが、それでは、今回、建設部が提案されているこの4つの番号は、全て減免規定はあるということでよろしいですね。 ○(吉岡建設部長) はい。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  金田委員。 ○(金田委員) 今さらですが、もう一遍聞きます。この議案第122号というのは、議案名としては、法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正となっているが、この法定外というのは、僕の理解でいうと、法定外公共物条例と道路占用料徴収条例海岸管理条例都市公園条例の、この4つにあるというとらえ方でいいのですか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) 済みません、少しわかりにくいですが、これは、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等というところで、この条例がまず1つです。法定外の条例が1つです。 ○(金田委員) だから、法定外公共物何とか条例が1つでしょう。 ○(吉岡建設部長) 1つ。それから、道路占用料の条例が1つ。それから、海岸条例として1つ、都市公園条例として4つ。だから、4つあるので等と。 ○(金田委員) だから、そう考えてよろしいかということ。 ○(吉岡建設部長) そうです。 ○(平林委員長) 先ほど減免基準があるということだったのですが、現にここで減免を受けている現状というのは何かあるのですか。  部長。 ○(吉岡建設部長) はい、ございます。海岸条例につきましては、10ページをごらんいただけますでしょうか。議案の新旧対照表の10ページです。ここの上から4番目にロケーション、興行、その他催物のためということで、1日1万5,000円となっていますが、例を挙げますと、市が管理しております網野町の琴引浜、ここで毎年行われております「はだしのコンサート」、これにつきましては、公共性があると、それから、海岸の管理、清掃に御協力いただいているという中で減免となっております。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) それで、先ほど、1、2、3、4あると整理しましたね。その4つとも全て減免あるいは免除することができる規定はあると理解すればよろしいか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(吉岡建設部長) はい、あります。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) よろしいですか。それでは、議案第122号につきましては、この程度で質疑を終了します。  暫時休憩します。                 午前10時31分 休憩                 午前10時33分 再開 ○(平林委員長) 休憩を閉じ、会議を再開します。  それでは、議案第115号、市道路線の設定について≪菅外二号線≫の質疑が終了いたしましたので、意見交換を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 御異議なしと認めます。それでは意見交換を行います。  金田委員。 ○(金田委員) この議案第115号の市道認定に関してですが、私は、過去の市道認定議案と同様でありまして、道路構造令に基づいたものであるので、現場を見た限り、その点に関して異議はないわけです。ただし、申し上げているように、市道を認定する考え方の一環で、認定することをだめだと言っているわけではないのですが、ずっと地元の人たちからの声を聞いていく中で、一番多いのは、一般的に言われる幅員がどうであれ、狭かろうと広かろうと、舗装等もしてある普通の市道と言われるものと、山間の中で舗装もしていないし、どう見ても農道であるとか林道のように見える部分の市道、ここについて、地元の方が農作業をスムーズにするために、みずから材料支給であるとか機械の借り上げであるとか、そういった制度を使って、みずから整備をしたいという声があるわけですが、そのときに出てくるのですね、市道ということが。ここが市道なので、それは、この制度は活用できませんと。そうなら、自分たちでするし、こんなところは山の中だし、市道から外してくださいということを言われているのですね、申し入れを。だが、それはできませんと。  そのことを考えたときに、一定は市の考え方としてはわかるわけです。市道の総延長が交付税措置となって返ってくるので、それはわかるのですが、しかし、一方で、新しい市道を認定をしていく。そうなら、考え方が、とにかく市道をふやしてふやして、そして、交付税措置でしてもらうんだという、そういうことが一番もとになる考え方なのか。私は、そういうことはあってはならないと思うのですね。市民の生活を考えなければならないので、そういったことに関して、部長の答弁は、今後もそういったことを少し考えていきたいということでもありましたのですが、本当にそれはしっかり考えていただかないといけない。私はそう思うわけです。  ですから、そのことだけ意見として、特に強調して申し上げたいと思います。  以上です。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  平井委員。 ○(平井委員) 市道認定ですが、新たな地域の利便性の向上、それから、公共性がありということで、今回、認定の議案が出てきたわけですが、地元住民、また、そこの宅地造成で今後、住宅が建っていくであろう方々にとっても公共性というところで認定するのはいいと思います。  ただし、意見というのか、部長にも少し聞いていたのですが、近年の大雪のときの除雪に関して、除雪業者側だけでなく、宅地造成する中での雪の押し込み場所等々も配慮していただくように、もう少し働きかけていくべきだと思います。これは意見です。  以上です。 ○(平林委員長) ほかに御意見ございませんか。いいですか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) それでは、討論に入りたいと思います。  まず、反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 以上で討論を終了いたします。  では、採決を行います。議案第115号、市道路線の認定について≪菅外二号線≫、賛成の委員は挙手をお願いします。    (賛成者挙手) ○(平林委員長) 挙手全員です。よって、本議案は原案可決すべきものと決定しました。  続きまして、議案第122号、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正についてでありますが、きょうの質疑を終了させていただきましたが、意見交換等々は後日にしたいと思いますが、異議ございませんでしょうか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 御異議なしと認めます。それでは、本日の産業建設常任委員会を終わらせていただきます。ありがとうございました。                                 閉会 午前10時39分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   平 林 智江美        │ │                                         │ │                    署名委員  中 野 勝 友        │ └─────────────────────────────────────────┘...