京丹後市議会 2019-06-11
令和元年産業建設常任委員会( 6月11日)
4つの
条例がございまして、まず、
1つ目が、
京丹後市
法定外公共物の
管理及び
使用に関する
条例、それから、
京丹後市
道路占用料徴収条例、
京丹後市海岸
管理条例、最後の
京丹後市
都市公園条例でございます。
議案の
番号順に
条例を読ませていただきました。
それでは、1枚めくっていただきまして、
議案の別記に記載されております
条例の順に沿って御
説明させていただきたいと思います。
まず、大きく
京丹後市
法定外公共物の
管理及び
使用に関する
条例、
京丹後市
道路占用料徴収条例、
京丹後市海岸
管理条例、この3
条例につきましては、
消費税の転嫁ということが中心の
条例改正でございます。
京丹後市
都市公園条例につきましては、
使用料の
見直しと
消費税の転嫁という内容のものでございます。
それでは、まず、
京丹後市
法定外公共物の
管理及び
使用に関する
条例について御
説明させていただきます。
議案の
新旧対照表の1ページでございます。
この
条例の第19条におきまして、
占用料の徴収について規定しておりまして、
別表におきまして、
占用料の金額、
別表の
備考欄におきまして、
占用料の
算定方法等を規定しております。今回の
改正内容につきましては、
流水占用料、
別表第1の1でございます。それから、
土地(
敷地等)の
占用料、
別表第1の2でございます。
土砂採取料その他の
河川産出物採取料、
別表の2でございます。これにつきまして、
外税方式で
消費税等相当額を加算することとしたものでございます。
なお、
土地の
占用料につきましては、
消費税法、
消費税法施行令の規定によりまして、1カ月以上の
土地貸付には
消費税を課さないということになっておりまして、
別表第1の2、
土地(
敷地等)の
占用料につきましては、
占用期間が1カ月に満たない場合に限っての
消費税の課税となります。ちなみに、この
土地の
占用料の扱いにつきましては、次の
道路占用料徴収条例及び海岸
管理条例につきましても、同じ扱いとなっております。
また、附則のほうで、
条例の
施行につきましては、規定で定める日から
施行するものとしていますが、
経過措置としまして、
施行の際に
改正前の
条例により許可を受けているものについては、その許可が満了するまでの間は従前の例によるものと記載しておりまして、
施行日までに
占用許可された物件につきましては、次回の
占用の更新時からの適用としております。これも
道路占用及び海岸
管理条例につきましても同じ扱いにしているところでございます。
続きまして、
京丹後市
道路占用料徴収条例について御
説明させていただきます。同じく
新旧対照表の5ページからになります。
この
条例の第2条におきまして、
占用料の額を規定しておりまして、
別表に
物件ごとの
占用料、
備考欄に
占用料等の
算定方法を記載しております。
改正内容につきましては、
道路占用料につきまして、
外税方式で
消費税相当額を加算するものでありますが、先ほどの
法定外公共物の
管理条例と同じく、
土地の
占用料でありまして、
消費税法、
消費税法施行令の規定に基づきまして、
占用期間が1カ月に満たない場合に限っての
消費税の課税となるものでございます。
また、この
条例につきましては、
道路法施行令の条項と整合を図るため、
条ずれの
改正を行っているところでございます。
条例の
施行につきましては、規則で定める日から
施行するものと、同じようにしていますが、
経過措置としまして、
改正前の
条例によって許可を受けているもの、つまり、
施行日までに
占用許可されたものについては、次回の
占用更新時からの適用とさせていただいております。
続きまして、
京丹後市海岸
管理条例について御
説明させていただきます。
新旧対照表の9ページでございます。
この
条例の第2条におきまして、
占用料の納付について規定しておりまして、
別表の1で、
種別ごとの
占用料を規定しまして、
別表2では、
土砂採取料について規定しているものでございます。
今回の内容につきましては、まず、ほかの二つの
条例の表現と統一を図るため、
別表1及び2の表の一番上、右角にあります「(単位:円)」という表示を削除しまして、表の中の項目にあります金額の欄で「金額(円)」と表示するように表示を改めました。
次に、現在、海岸
管理条例施行規則の第6条に規定しております
占用料等に関する
計算方法、いわゆる
算定方法につきましてですが、これも他の類似の
条例の表現と統一を図るため、
条例であらわすことになりまして、
別表の1及び
別表の2の
備考欄のほうに記載するようにいたしました。この
条例につきましても、
占用料、
土砂採取料について、
外税方式で
消費税相当額を加算するものでございます。
なお、
占用料につきましては、先ほどの
法定外公共物及び
道路占用料と同じく、
占用期間が1カ月に満たない場合に限っての
消費税の課税となるということでございます。また、
条例の
施行につきましても、
改正前の
条例により許可を受けているもの、既に
占用許可を受けているものについては、次回の
占用更新時からの適用とするというものでございます。
続きまして、
京丹後市
都市公園条例につきまして御
説明差し上げます。
京丹後市
都市公園条例の
改正におきましては、
使用料についての受益
者負担の
適正化を行うとともに、
消費税を
外税方式とし、減免の取り扱いなどについて、ほかの
条例との
統一化を図ることといたしました。
まず、受益
者負担につきましてですが、他部署と所管する
施設の算出と同じく、各
施設の
使用料の原価を算出しまして、それに
参考資料、本
会議で配られました
参考資料①の1ページにあります利用
者負担割合を乗じた額を計算上の
使用料として算出をしております。これを基本として見直すべきであるとは考えていますが、
都市公園施設といえども、市民の利用においては同種、同水準の
社会体育施設の利用と大きく変わらない実態があります。したがいまして、今回の
使用料の
見直しに当たっては、
社会体育施設等や他市の
施設、他市の
同様施設との
バランスや大幅な値上げによります利用
者への影響も考慮して検討いたしたところでございます。
参考資料の②の12ページをごらんください。
一覧表になります。
12ページの番号の49番、峰山途中
カ丘公園につきまして御
説明差し上げます。
(「少し待って、わからない」の声あり)
○(
平林委員長) 一覧というのか、本
会議に出された
参考資料2の中の12ページ。
○(
吉岡建設部長) 少し
議案ではややこしいですから、
一覧表のこちらで
説明させていただきます。
峰山途中
カ丘公園につきましては、本年度から
陸上競技場の3種化に向けた整備がございます。完成後、
見直しの実施とするということといたしまして、現在の
使用料に
消費税を転嫁することのみということで整理いたしました。
続きまして、50番の
峰山総合公園につきましてですが、まず、
野球場です。
野球場の現行の
使用料が1時間
当たり800円となっておりまして、計算上の
使用料は、この表にありますように2,959円となりますが、近隣にあります舞鶴市、綾部市、宮津市などの
野球場との
バランスを考え、税別で900円、
税込み990円としたところでございます。
次に、
テニスコートにつきましてですが、現行の
使用料は1時間
当たり300円でありまして、計算上の
使用料が292円となります。新料金につきましては、100円単位の直近の額としまして、税別300円、
税込み330円、税分のみ増加ということにいたしました。
次に、
サブグラウンドについてでございます。現行の
使用料は1時間
当たり400円でありまして、計算上の
使用料が697円となりました。市内にあります
大宮自然運動公園、
久美浜中央運動公園の同様の
施設につきまして、昼間の
使用料が1時間
当たり375円となっておりますので、そことの
バランスを考慮しまして、税別400円、
税込み440円としたところでございます。
続きまして、次の51番の
八丁浜シーサイドパークについてです。
多目的芝生広場の現行の
使用料は1時間
当たり、現在800円でございます。計算上の
使用料が6,995円となりました。
芝生広場につきましては、近隣に類似の
施設がないため、当初、現行の料金の設定のときに、
峰山総合公園の
野球場の
使用料を準用して定めた経過があります。したがいまして、今回もこの
野球場と同額の税別900円、
税込み990円としたところでございます。
次に、
八丁浜シーサイドパーク、海水浴シーズンに行われます臨時駐車場につきましては、現行の駐車料金が1日
当たり500円であるものを700円といたしました。これは、現在、網野町の近隣の海水浴場の駐車料金が1,000円であることから、当初はこれを
基準に
見直しの検討をしたところでございますが、原則とする現行の1.5倍を超えるということから、段階的に見直すこととしまして、1.5倍以内の700円としたものでございます。
ちなみに、1.5倍としますと、750円ということになるのですが、100円未満の端数が発生しますと、その場で運転手とやりとりするつり銭の準備など、料金の取扱事務が煩雑となることから、他の駐車料金を徴収していますスイス村スキー場などと同様に内税方式とさせていただいたところでございます。
条例の
改正につきましては、以上で、私から
説明を終わらせていただきます。
○(
平林委員長) ありがとうございました。それでは、全体で質疑を行います。
金田委員。
○(
金田委員)
建設部長、
議案第116号から123号までの8
議案として、この
使用料の
見直しの件が出されているわけですが、それを3つの
委員会に分けて、その1つが
建設部の122号ということですよね。
本
会議で市長の提案
説明の中で、公共
施設の
使用料の
考え方が、合併以来ずっと旧町時の
考え方で来ているので、この際、統一したいということが1点と、もう一つは、
消費税率が10%になるであろう、変わっていくであろうということなので、この際、
外税方式としてそろえていきたいと、こういうような
説明があったのです。
私は、そもそも
使用料の
見直しということに関して、この市長の提案
説明に疑義があるわけです。なぜかといいますと、この
説明において、市民の皆様の意見が反映されているかどうかということです。
少し長くなりますが、実は同じことなのです。きのうの農林水産部でも言いましたし、あしたも言わなければならない、商工で。同じことを言わなければならない。一つの
場所がないので、
議案ごとなので。多くの市民の
皆さんからの不満や抗議の声を、私たち議員は、私だけではなくて、ほかの議員もそういうことを言われますし、そういう声を聞いている中で、この部分を、市民の
皆さんの意見が反映されているかどうかという部分を検証といいますか、そういうことをする必要があるのではないかという思いがあるわけです。
各町の公共
施設の数はそれぞれ違いますよね、町によって。各町で建てて、それが合併したわけですから。その中での活用には、この前の本
会議でも言いましたが、それぞれの町の町民の
皆さんのそれぞれ文化があると私は思うのです。例えば、300円、600円の
使用料を払っても当然だ、いいよと言って払っておられる文化の町もあれば、なぜそのようなものを払わなければならないのかと、こんなの無料だという文化の町もあるという、これが現実ですよね。
ですから、私は、一律に統一するという
考え方が、これが適切かどうかということを検証する必要があるということが1点。もう1点は、第3次行財政改革大綱、行革大綱の趣旨が、これも提案
説明で理由の一つになっておりました。そうであれば、私はその庁舎整備の市長の
考え方はどうだったのだと、よほど、これのほうが金額が大きいではないかという思いがありますので、基本的にこういった
使用料の
議案は、市長の政治の姿勢が私は問われるものだと思っているわけです。
なので、何が言いたいかといいますと、中に入ることよりも、そもそも、この提案をしてきた、今、私が申し上げたようなことは、担当部の
建設部として、市長とその
考え方は共有しているのかどうかということ、今、私が申し上げたようなことに関して、
建設部は、
部長としてもどのように今、私が今申し上げたことに関して考えておられて、提案に至ったのか。提案しているのは、担当としては、今、きょうは
建設部が来ているわけで、だから、ここの
説明しか聞けないわけだから。そういう趣旨でお尋ねをしたいということです。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) 市長提案と同一といいますか、もちろん、そういう趣旨で今回、
条例を上げさせていただいているというところでございます。
委員が言われましたように、市民の意見というものも実際、駐車場の関係、今回、一番利用料として上げ幅の大きい駐車場につきましては、近隣の
地元の方にも意見はお伺いして、決めさせていただいていると。
○(
金田委員) 近隣の、どう言われましたか。
○(
吉岡建設部長) 近隣の地区の方にお聞きしております。
○(
金田委員)
地元。
○(
吉岡建設部長) はい。
地元。
○(
平林委員長) 課長。
○(
山本都市計画・
建築住宅課長) 補足をさせていただきます。今、
部長が言いました駐車料金につきましては、
地元区、浅茂川区に行かせていただいて、お話をさせていただいたということですし、また、
地元の観光協会にも行かせていただき、会長とお話をさせていただいて、御意見をいただいたというところです。
地元としましては、もともと
自分たちの海だという感覚があるので、今、500円なのですが、そこから上げていくということについては、
地元としては難色を示されたといいますか、そういうことはございました。それから、観光協会につきましては、上げていただいたら結構ですということで御意見をいただいたところです。
それから、あと、
指定管理者に
管理していただいております公園の
使用料金につきましては、各
指定管理者を通じて確認をさせていただいているということで、八丁浜ですと、それに加えて、
指定管理者による運営協議会という場がございまして、そちらのほうでもお話をさせていただいて、御意見をいただいた中では、大幅な値上げは困るということで御意見をいただいたところですし、
峰山総合公園につきましては、特にそういった御意見はいただくことはなかったということでございます。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) 今、課長が申しましたように、まさに
委員がおっしゃる旧町からのといいますか、
地元の意見もお聞きしている中で決めさせていただいたというところでございます。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) 冒頭に申し上げた、提案している担当部局と市長の提案理由。ここはどのようにとらえているのですか。全く市長と同じなのか。提案されているのは、この
議案に関しては、
建設部は提案しているわけで、その
あたりはどのようになるのですか。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) 市長が言いました受益
者負担の
適正化ということを、そこを把握しなければならないということはもちろんのことで、ですから、計算上の
使用料というものを導き出しまして、それについて実際どうなのかというところで、
建設部で判断させていただいておりますので、市長の意に沿ったものととらえております。
○(
平林委員長) ほかの方。
松本
委員。
○(
松本直己委員) この提案の理由の中で、第3次
京丹後市行政改革大綱に基づきということで提案理由があるのですが、要するにこれ、
消費税の
外税方式で、
消費税の相当額を適正に転嫁するということなのですが、行政改革大綱は平成26年にできておりますよね。そういう意味では、その後の中で、なぜ
消費税の適正転嫁が行われなかったのか。今回、なぜそういう適正転嫁だということで提案されてきたのか、担当部局としての
考え方をお聞きしたいのですが。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) それは、本
会議で
総務部長が述べたかと思います。まず、当初、
消費税10%が平成27年10月からということで、それが先延ばしになったということで、今回、この10月ということで、転嫁ということで整理できたと、整理していると考えております。
○(
平林委員長) 松本
委員。
○(
松本直己委員) 転嫁できない、しなかった理由というのも、そのときにはあると思うのですが、市長がかわったということもあるのかなと思って。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長)
消費税の引き上げが25年に
消費税が10%になるという話があったのですが、それから延ばしたということで、具体的な検討を平成29年度まで休止していたという、少しその事実だけ答弁させていただきます。
○(
平林委員長)
池田委員。
○(
池田委員) 確認です。
消費税の転嫁に伴わない料金の改定というのは、峰山球場の
使用料と、それから、シーサイドパークの駐車料金、この2点という理解でよろしかったですか。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) 実質、
消費税分にかかわらない分につきましては、
野球場と、それから
八丁浜シーサイドパークの駐車場、この2点です。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) 今のことに関連して。どちらが先がよいのかよくわからないが、少し聞きます。今、
池田委員はそういうことを言われたのですが、
野球場は900円に、外税の90円を入れて990円になるということは、
外税方式を取り入れたという理解だったのですが、違いましたか。
○(
平林委員長)
池田委員。
○(
池田委員) 私が理解しているのは、従来は800円だったのを900円に上げると、他市との
バランスを考えて900円に上げると。そして、これに外税を加えるので990円になるということですね。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) はい。もう1点、シーサイドパークの多目的広場も100円上がっております。この三つでございます。それに
消費税を加えるので、また1割ということでございます。
○(
金田委員) とらえ方は一緒なのだが。
○(
平林委員長)
池田委員。
○(
池田委員) いや、私が言うのは、本来であれば880円になるのだと、
消費税だけで考えたら。それが990円になるということは、
消費税以外の値上げもしたということ。
○(
金田委員) 理解しました。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
金田委員。
○(
金田委員) きのうも同じことを言ったし、あしたも同じこと言わなければならない。当
委員会のメンバーは、また金田が言うとるわというとらえ方しかできないかもわからないが、
消費税の関係は、5%から8%になって、今度10%になろうということですね。
先ほどの行財政改革大綱の
考え方の件でいうと、それなら、5%から8%になったときに、なぜ
改正しなかったのだという
考え方がある。それは、私は、前中山市政だったから、それを上げなかったのだと。要するに実質3%分、値下げでしたよね。そういう
考え方。それなら、今回のこの提案は三崎市長の政治姿勢なのですかということを僕は尋ねたのだが、そういう感覚で、改めて
部長に聞きますが、そういう
考え方ととらえたらよろしいか。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) 実質、そういうことだと思います。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) 声が小さかったが、実質そういうことだということを言われました。ということは、担当部局としての
建設部としても、その市長の
考え方に沿っていると、提案理由の中で沿っていると、そのようにとらえてもよろしいですか。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) はい。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
松本
委員。
○(
松本直己委員) 途中ヶ丘公園や総合公園、
八丁浜シーサイドパークということで、不特定多数の方が利用されるような
施設が今回の提案の
議案には入っていますね。この中でも、先ほど
都市計画・
建築住宅課長がヒアリングの中で、浅茂川区とか、それから観光協会にヒアリングしたということですが、そういう意味では、利用料が上がるということで、今後の利用についての調査とか、方向というのか、少なくなるとか多くなるとか、そのような調査というのは、別途行われているのかということをお聞きしたいのですが。
○(
平林委員長)
山本課長。
○(
山本都市計画・
建築住宅課長) 利用料の実質値上げという、見込みということについて、利用がどうなるかということの調査を行うということはないということになりますし、また、減免の
考え方によって、また変わってくる部分もあるかと思いますので、その
あたりは一概に言えない部分かなとは感じております。
○(
平林委員長)
和田委員。
○(
和田委員) 今の松本
委員の少し関連のようなことですが、一番下の八丁浜の臨時駐車場。これは多分、夏だけだと思うのです。
地元の人に聞かれたということですが、主に地区外の人が多いと思うのですが、それはどのように思われますでしょうか。地区外の方が大半だと思うのですが。
○(
平林委員長)
山本課長。
○(
山本都市計画・
建築住宅課長) 利用
者としては、地区外の方が多いと聞いております。実質、今の500円ということが、ほかの駐車場よりも安いということもあって、ふえているということをお聞きはしているところです。
○(
平林委員長)
池田委員。
○(
池田委員) この
条例4件の中で、減免規定があるのは4条だけなのですね。第3条についてもこれ、
使用料の減免の統一的な中には、
占用料と
使用料は
減免基準から外すとなっているのですが、例えば、
地元の方に対して、今の駐車場について、減免規定ということは考えられなかったのですか。この統一的な
基準の中で一くくりにされているが。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) 駐車場につきましては、減免というものは考えていません。その辺のこともありまして、
地元の浅茂川の方の意見も少しお聞きしたというところでございます。
○(
平林委員長)
山本課長。
○(
山本都市計画・
建築住宅課長) 少し補足させていただいて、
新旧対照表の第15条を少しごらんください。13ページの
使用料の減免等というところに記載があります。11条及び前条の
使用料及び駐車料を減額し、または免除することができるということで、一応、減免規定は入れさせていただいております。
○(
池田委員) いやいや、わかっています。都市公園はあるが、3条の海岸のほうはどうなのですかということです。3条はないのです、海岸のほうは。海岸
管理はない。だから、そこは、ここと同じような
考え方はなかったのですかということを聞いているのですが、今、
部長の答弁ではないと。
○(
平林委員長) 暫時休憩します。
午前10時25分 休憩
午前10時26分 再開
○(
平林委員長) 休憩を閉じ、
会議を再開いたします。
部長。
○(
吉岡建設部長) 済みません、先ほどの駐車場は
八丁浜シーサイドパークの駐車場と間違えました。
海岸の減免の関係です。これは海岸
管理条例の第3条に、先ほどの公園と同じものです。公益上の理由その他規定で定める理由があるときは減額し、または免除することができるということです。
○(
平林委員長) 今の確認ですが、それでは、今回、
建設部が提案されているこの4つの番号は、全て減免規定はあるということでよろしいですね。
○(
吉岡建設部長) はい。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
金田委員。
○(
金田委員) 今さらですが、もう一遍聞きます。この
議案第122号というのは、
議案名としては、
法定外公共物の
管理及び
使用に関する
条例等の一部
改正となっているが、この法定外というのは、僕の理解でいうと、
法定外公共物条例と
道路占用料徴収条例と海岸
管理条例と
都市公園条例の、この4つにあるというとらえ方でいいのですか。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) 済みません、少しわかりにくいですが、これは、
京丹後市
法定外公共物の
管理及び
使用に関する
条例等というところで、この
条例がまず1つです。法定外の
条例が1つです。
○(
金田委員) だから、
法定外公共物何とか
条例が1つでしょう。
○(
吉岡建設部長) 1つ。それから、
道路占用料の
条例が1つ。それから、海岸
条例として1つ、
都市公園条例として4つ。だから、4つあるので等と。
○(
金田委員) だから、そう考えてよろしいかということ。
○(
吉岡建設部長) そうです。
○(
平林委員長) 先ほど
減免基準があるということだったのですが、現にここで減免を受けている現状というのは何かあるのですか。
部長。
○(
吉岡建設部長) はい、ございます。海岸
条例につきましては、10ページをごらんいただけますでしょうか。
議案の
新旧対照表の10ページです。ここの上から4番目にロケーション、興行、その他催物のためということで、1日1万5,000円となっていますが、例を挙げますと、市が
管理しております網野町の琴引浜、ここで毎年行われております「はだしのコンサート」、これにつきましては、
公共性があると、それから、海岸の
管理、清掃に御協力いただいているという中で減免となっております。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) それで、先ほど、1、2、3、4あると整理しましたね。その4つとも全て減免あるいは免除することができる規定はあると理解すればよろしいか。
○(
平林委員長)
部長。
○(
吉岡建設部長) はい、あります。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) よろしいですか。それでは、
議案第122号につきましては、この程度で質疑を終了します。
暫時休憩します。
午前10時31分 休憩
午前10時33分 再開
○(
平林委員長) 休憩を閉じ、
会議を再開します。
それでは、
議案第115号、
市道路線の設定について
≪菅外二号線≫の質疑が終了いたしましたので、意見交換を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
平林委員長) 御異議なしと認めます。それでは意見交換を行います。
金田委員。
○(
金田委員) この
議案第115号の
市道認定に関してですが、私は、過去の
市道認定議案と同様でありまして、
道路構造令に基づいたものであるので、現場を見た限り、その点に関して異議はないわけです。ただし、申し上げているように、
市道を
認定する
考え方の一環で、
認定することをだめだと言っているわけではないのですが、ずっと
地元の人たちからの声を聞いていく中で、一番多いのは、一般的に言われる幅員がどうであれ、狭かろうと広かろうと、舗装等もしてある普通の
市道と言われるものと、山間の中で舗装もしていないし、どう見ても農道であるとか林道のように見える部分の
市道、ここについて、
地元の方が農作業をスムーズにするために、みずから
材料支給であるとか機械の借り上げであるとか、そういった制度を使って、みずから整備をしたいという声があるわけですが、そのときに出てくるのですね、
市道ということが。ここが
市道なので、それは、この制度は活用できませんと。そうなら、
自分たちでするし、こんなところは山の中だし、
市道から外してくださいということを言われているのですね、申し入れを。だが、それはできませんと。
そのことを考えたときに、一定は市の
考え方としてはわかるわけです。
市道の総延長が
交付税措置となって返ってくるので、それはわかるのですが、しかし、一方で、新しい
市道を
認定をしていく。そうなら、
考え方が、とにかく
市道をふやしてふやして、そして、
交付税措置でしてもらうんだという、そういうことが一番もとになる
考え方なのか。私は、そういうことはあってはならないと思うのですね。市民の生活を考えなければならないので、そういったことに関して、
部長の答弁は、今後もそういったことを少し考えていきたいということでもありましたのですが、本当にそれはしっかり考えていただかないといけない。私はそう思うわけです。
ですから、そのことだけ意見として、特に強調して申し上げたいと思います。
以上です。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
平井委員。
○(
平井委員)
市道認定ですが、新たな地域の
利便性の向上、それから、
公共性がありということで、今回、
認定の
議案が出てきたわけですが、
地元住民、また、そこの宅地造成で今後、住宅が建っていくであろう方々にとっても
公共性というところで
認定するのはいいと思います。
ただし、意見というのか、
部長にも少し聞いていたのですが、近年の大雪のときの除雪に関して、除雪
業者側だけでなく、宅地造成する中での雪の押し込み
場所等々も配慮していただくように、もう少し働きかけていくべきだと思います。これは意見です。
以上です。
○(
平林委員長) ほかに御意見ございませんか。いいですか。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) それでは、討論に入りたいと思います。
まず、反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 以上で討論を終了いたします。
では、採決を行います。
議案第115号、
市道路線の
認定について
≪菅外二号線≫、賛成の
委員は挙手をお願いします。
(賛成
者挙手)
○(
平林委員長) 挙手全員です。よって、本
議案は原案可決すべきものと決定しました。
続きまして、
議案第122号、
京丹後市
法定外公共物の
管理及び
使用に関する
条例等の一部
改正についてでありますが、きょうの質疑を終了させていただきましたが、意見交換等々は後日にしたいと思いますが、異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○(
平林委員長) 御異議なしと認めます。それでは、本日の
産業建設常任委員会を終わらせていただきます。ありがとうございました。
閉会 午前10時39分
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
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委員長 平 林 智江美 │
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署名委員 中 野 勝 友 │
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