• "韓哲"(/)
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  1. 京丹後市議会 2019-06-06
    令和元年第 2回定例会(6月定例会)(第1日 6月 6日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    令和元年第 2回定例会(6月定例会)(第1日 6月 6日)   ───────────────────────────────────────────        令和元年 第2回 京丹後市議会6月定例会会議録(1号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 令和元年 6月 6日(木曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 令和元年 6月 6日  午前 9時30分          散会 令和元年 6月 6日  午後 5時55分  4 会期 令和元年 6月 6日から 7月 1日 26日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │中 野  正 五 │ 2番 │櫻 井  祐 策 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │金 田  琮 仁 │ 4番 │東 田  真 希 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │谷 津  伸 幸 │ 6番 │中 野  勝 友 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │谷 口  雅 昭 │ 8番 │行 待    実 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │水 野  孝 典 │10番 │和 田  正 幸 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │池 田  惠 一 │12番 │平 井  邦 生 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │吉 岡  豊 和 │14番 │浜 岡  大二郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │松 本  聖 司 │16番 │藤 田    太 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │松 本  経 一 │18番 │由 利  敏 雄 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │田 中  邦 生 │20番 │松 本  直 己 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │平 林  智江美 │22番 │橋 本  まり子 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員       6番     平 井 邦 生      7番     田 中 邦 生  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  西 山 茂 門   議会総務課長補佐  西 村   隆      議会総務課主任 藤 田 美 紀   議会総務課主任   小石原 正 和      政策企画課主任 蛭 子 ひとみ  9 説明のための出席者   ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長        │三 崎  政 直 │副市長       │梅 田  純 市 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長       │佐 藤  博 之 │教育長       │吉 岡  喜代和 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長      │横 島  勝 則 │消防長       │上 田  一 朗 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策総括監     │新 井  清 宏 │商工観光部長    │高 橋  尚 義 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │危機管理監     │安 田  悦 雄 │総務部長      │中 西  俊 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民環境部長    │柳 内  研 一 │健康長寿福祉部長  │藤 村  信 行 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長    │大 木  保 人 │建設部長      │吉 岡  浩 司 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産部長    │荻 野  正 樹 │医療部長      │上 田  雅 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │会計管理者     │中 村  和 幸 │地域支援・     │川 口  誠 彦 │   │          │         │定住対策監     │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事│引 野  雅 文 │健康長寿福祉部理事 │小 谷  要 子 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │総務部理事     │辻 村    実 │税務課長      │木 村  裕 一 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │税務課長補佐    │小 山    登 │財政課係長     │岡 田  直 純 │   ├──────────┼─────────┼──────────┴─────────┘   │観光振興課長    │大 江    裕 │   └──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 会期の決定について         (市長招集挨拶並びに諸報告・議長報告)    日程第3 議席の変更について    日程第4 広報編集委員会委員の選任について    日程第5 議案第 78号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市一般会計補正予                算(第11号)》(表決)    日程第6 議案第 79号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市国民健康保険事                業特別会計補正予算(第4号)》(表決)    日程第7 議案第 80号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市国民健康保険直                営診療所事業特別会計補正予算(第4号)》(表決)    日程第8 議案第 81号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市後期高齢者医療                事業特別会計補正予算(第2号)》(表決)    日程第9 議案第 82号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市介護保険事業特                別会計補正予算(第5号)》(表決)    日程第10 議案第 83号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市介護サービス事                業特別会計補正予算(第2号)》(表決)    日程第11 議案第 84号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市集落排水事業特                別会計補正予算(第2号)》(表決)    日程第12 議案第 85号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市公共下水道事業                特別会計補正予算(第4号)》(表決)    日程第13 議案第 86号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市浄化槽整備事業                特別会計補正予算(第2号)》(表決)    日程第14 議案第 87号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市工業用地造成事                業特別会計補正予算(第3号)(表決)    日程第15 議案第 88号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市病院事業会計補                正予算(第4号)》(表決)    日程第16 議案第 89号 専決処分の承認について《京丹後市税条例の一部改正について》                (表決)    日程第17 議案第 90号 専決処分の承認について《京丹後市国民健康保険税条例の一部改                正について》(表決)    日程第18 議案第 91号 専決処分の承認について《過疎地域における京丹後市税条例の特                例に関する条例の一部改正について》(表決)    日程第19 議案第 92号 専決処分の承認について《半島振興対策実施地域における京丹後                市税条例の特例に関する条例の一部改正について》(表決)    日程第20 議案第 93号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件について(総務常任委                員会付託)
       日程第21 議案第 94号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第22 議案第 95号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第23 議案第 96号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第24 議案第 97号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第25 議案第 98号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第26 議案第 99号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第27 議案第 100号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第28 議案第 101号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第29 議案第 102号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第30 議案第 103号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第31 議案第 104号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第32 議案第 105号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第33 議案第 106号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第34 議案第 107号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第35 議案第 108号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第36 議案第 109号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第37 議案第 110号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第38 議案第 111号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第39 議案第 112号 京丹後市農業委員会委員の任命について(表決)    日程第40 議案第 113号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第1号)(予算決算常任                委員会付託)    日程第41 議案第 114号 令和元年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)                (予算決算常任委員会付託)    日程第42 議案第 115号 市道路線の認定について≪菅外二号線≫(産業建設常任委員会付                託)    日程第43 議案第 116号 京丹後市集落センター条例等の一部改正について(総務常任委員                会付託)    日程第44 議案第 117号 京丹後市行政財産使用料条例の一部改正について(総務常任委員                会付託)    日程第45 議案第 118号 京丹後市火葬場条例の一部改正について(総務常任委員会付託)    日程第46 議案第 119号 京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正について(文教                厚生常任委員会付託)    日程第47 議案第 120号 京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正について(産                業建設常任委員会付託)    日程第48 議案第 121号 京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正について(産業建設                常任委員会付託)    日程第49 議案第 122号 京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正                について(産業建設常任委員会付託)    日程第50 議案第 123号 京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正に                ついて(文教厚生常任委員会付託)    日程第51 議案第 124号 京丹後市税条例の一部改正について(表決)    日程第52 議案第 125号 京丹後市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に                対する軽自動車税の特例に関する条例の一部改正について(表決)    日程第53 議案第 126号 京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止について(文教厚生常                任委員会付託)    日程第54 議案第 127号 京丹後市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について                (表決)    日程第55 議案第 128号 京丹後市火災予防条例の一部改正について(表決)    日程第56 諮問第 1号 人権擁護委員候補者の推薦について(表決)    日程第57 報告第 5号 平成30年度京丹後市一般会計予算継続費繰越計算書の報告につ                いて    日程第58 報告第 6号 平成30年度京丹後市一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告                について    日程第59 報告第 7号 平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算繰越明許費                繰越計算書の報告について    日程第60 報告第 8号 平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰                越計算書の報告について    日程第61 報告第 9号 平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算繰越明許費                繰越計算書の報告について    日程第62 報告第10号 平成30年度京丹後市水道事業会計継続費繰越計算書の報告につ                いて    日程第63 報告第11号 平成30年度京丹後市水道事業会計予算繰越計算書の報告につい                て    日程第64 報告第12号 債権放棄の報告について    日程第65 報告第13号 平成30年度京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例に基づ                く審議会等の運営状況の報告について    日程第66 報告第14号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく                契約の報告について    日程第67 報告第15号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(2.22峰山)                に係る損害賠償額の決定》    日程第68 陳情第 8号 使用料・手数料の見直しについての要望書(総務常任委員会付託)    日程第69 陳情第10号 峰山地域公民館会場使用料の見直しに関する陳情    日程第70 陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書14(基地対策                特別委員会付託)    日程第71 陳情第12号 京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情(総務常任委員                会付託)    報  告 陳情第 9号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移                転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正                に解決すべきとする意見書の採択を求める陳情(配付)  11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これから令和元年第2回京丹後市議会6月定例会を開会いたします。  最初に議会の模様をごらんの皆様に議場における服装について御説明いたします。京丹後市議会では環境に優しい省エネルギー対策の一層の推進を図るため、本会議においてもノーネクタイ等の軽装で出席することにしていますので、御理解をお願いいたします。  ここで、このたび新たに議会に出席することになった執行機関職員から就任の挨拶を受けます。市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 失礼いたします。4月1日付の人事異動で市民環境部長を拝命いたしました柳内でございます。微力ではございますが、議員の皆様の御指導をいただきながら、全力で職責を全うしていきたいというふうに考えています。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 商工観光部長。 ○(高橋商工観光部長) 失礼いたします。この4月の人事異動で商工観光部長を拝命いたしました高橋と申します。議員の皆様方の御指導をいただきながら、全力で職責を全うしてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(吉岡建設部長) 失礼いたします。4月1日付の人事異動で建設部長を拝命いたしました吉岡でございます。議員の皆様方のお力添え、御指導をいただきながら、一生懸命務めてまいりたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 危機管理監。 ○(安田危機管理監) 失礼いたします。4月の人事異動で危機管理監兼総務課長を拝命いたしました安田でございます。議員の皆様方の御指導を賜りながら、一生懸命務めさせていただきたいと思います。どうかよろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部理事。 ○(小谷健康長寿福祉部理事) 失礼いたします。4月1日付人事異動におきまして健康長寿福祉部理事を拝命いたしました小谷でございます。何分微力ではございますが、精いっぱい務めてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 以上です。  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本聖司議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において6番平井議員、7番田中議員の両名を指名いたします。
    ○(松本聖司議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から7月1日までの26日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、会期は、本日から7月1日までの26日間といたします。 ○(松本聖司議長) ここで市長から招集挨拶並びに諸報告を受けます。市長。 ○(三崎市長) 本日ここに令和元年第2回京丹後市議会6月定例会の御審議に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会へは平成30年度一般会計、特別会計の専決処分の承認、農業委員会委員の任命、京丹後市税条例の一部改正、令和元年度一般会計、特別会計補正予算など各施設の使用料等の改正も含めまして、計51議案を御提案させていただき、人権擁護委員候補者の推薦に係る1案件を諮問、平成30年度の一般会計予算繰越明許費など11案件を御報告させていただくことといたしています。  (市長報告)  次に、幾つか御報告を申し上げます。  最初に、大津市や川崎市で発生いたしました保育園児や小学生などを巻き込む大変痛ましい事故、事件に対しましては、お亡くなりになられました方々の御冥福をお祈りいたしますとともに、心からお悔やみを申し上げます。また、負傷されました皆様の一日も早い回復をお祈りしたいと思います。このように全国的に子供たちが犠牲となる事件、事故等痛ましい出来事は後を絶ちません。本市におきましても、教育委員会とともに町の宝である子供たちの命を守るため、地域、保護者、関係団体等と連携し、地域総がかりで通学、通園時の安全対策、防犯対策等の取り組みに万全を期すよう引き続き努めてまいりたいと考えています。  次に、弥栄病院におきましては、3月に産婦人科医師が急逝され、以後、分娩の制限を行わざるを得ない状況となっており、京都府を初め、関係機関及び医療関係者の御支援をいただきながら、お産の再開に向けて取り組みを進めていましたが、このたび、この春、兵庫医科大学篠山医療センターを退職されました池田義和先生の招聘が実現いたしました。先生には、6月1日付で御着任いただき、弥栄病院では6月3日から分娩に伴う外来受付を再開しています。さらに周産期医療体制の強化として、かねてより要望していました常勤医師も6月17日より派遣していただくことが決定し、既に派遣いただいている小児科医師とあわせまして周産期医療を含む子育て環境の一層の充実が図られるものと期待をいたしているところでございます。  次に、5月29日に開催されました京丹後市観光協会の定時総会におきまして、これまでの京丹後市観光協会から京丹後市観光公社に名称変更することが承認されました。令和という新たな時代を迎え、新たな体制のもとで滞在型、通年型観光の取り組みの展開に期待を寄せているところでございます。  次に、5月29日に初参加いたしました京丹後チャレンジデー2019の結果につきましては、参加者数2万6,527人、参加率48.1%で、対戦相手の秋田県湯沢市に惜しくも破れましたが、大変多くの地区、事業所、団体、そして市民の皆様の御参加をいただき、まことにありがとうございました。これを契機に運動、そして健康を意識していただくきっかけになればと考えています。  次に、平成24年度から京都府に整備いただいておりました国道178号の十楽バイパスが完成し、6月9日から供用開始となります。これに先立ち、同日午前10時から地元期成会の主催による開通式典が開催されます。  次に、5月20日に開催いたしました京丹後市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部会議におきまして、一昨年から取り組み始めました次代のまちづくりの検討をさらに進めるため、政策の意思決定の過程にテクノロジーの観点を入れるポリテックの推進を掲げ、テクノロジーを生かした産業振興や地域課題の解決、そして、行政運営を検討することとし、従来の4つのワーキングに、新たに近未来技術を活用した効率的な行政運営のワーキングを設置いたしました。さらにはこの市役所内の取り組みと連携して、人工知能AIやIoTなどの先端技術の導入を推進するため、官民一体となった京丹後市未来技術普及促進協議会の立ち上げの準備を現在進めています。今後、先端技術を本市のさまざまな産業や社会生活の場に導入することにより、本市における経済発展と社会的課題の解決につなげる取り組みを進めたいと考えています。  最後に、先日、東京2020オリンピック聖火リレーのルートが大会組織委員会から発表され、来年2020年5月26日に京丹後市でも聖火リレーが実施されることが決定いたしました。詳細につきましては未定ですが、しっかりと準備を進めてまいりたいと考えています。  以上、御報告とさせていただきますが、冒頭にも申し上げましたとおり、本定例会にはこれまで手がつけられていなかった使用料の全庁的な条例改正を含んだ多くの議案を提出していますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、招集の御挨拶とさせていただきます。  (議長報告) ○(松本聖司議長) 続いて議長から報告いたします。議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。 ○(松本聖司議長) 日程第3 議席の変更についてを議題といたします。議員の所属会派の変更に伴い、会議規則第4条第3項の規定に基づき、お手元に配付しています議席表のとおり議席を変更したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付の議席表のとおり議席を変更することに決定しました。  ここで議席変更のため、暫時休憩いたします。                午前 9時39分 休憩                午前 9時41分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第4 広報編集委員会委員の選任についてを議題といたします。広報編集委員会委員の選任については、議会広報発行に関する条例第3条第2項の規定により議長が会議に諮って指名することになっています。お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、広報編集委員会委員をお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定いたしました。  ここで広報編集委員会を開催するため、9時55分まで休憩いたします。                午前 9時42分 休憩                午前 9時55分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  先ほどの広報編集委員会で互選していただきました委員長、副委員長を事務局長から報告いたします。 ○(西山議会事務局長) それでは、私から報告させていただきます。広報編集委員会委員長、谷口委員、副委員長、橋本委員、以上でございます。 ○(松本聖司議長) 日程第5 議案第78号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第11号)》から日程第15 議案第88号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市病院事業会計補正予算(第4号)》までの11議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) それでは、少しお時間をいただきまして、議案第78号から議案88号につきまして一括して御提案申し上げます。  まず、平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第11号)につきまして、御説明いたします。  年度末を迎え、地方債、国庫補助金をはじめとする歳入の確定がなされたこと、あわせて歳出を整理調整する必要が生じましたが、議会を招集する期間がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分し、議会に報告し承認を求めるものでございます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ4億5,491万3,000円を減額し、予算総額を351億852万6,000円とするものでございます。  補正内容につきましては、翌年度への繰越明許費補正、事業費の確定等に伴う地方債補正のほか、歳入につきましては、市税、国からの各種交付金、国府の支出金の決定等に伴い予算を増減調整するとともに、平成30年度の特別交付税の増額確定により、財政調整基金からの繰入金を1億370万円全額減額し、合併特例措置逓減対策準備基金からの繰入金を7億5,000万円減額しています。  また、歳出につきましては、主に事業費の確定等に伴う不用額の減額調整を計上していますが、後年度の財源確保のために財政調整基金へ2億円の積立金を追加しています。  なお、総額調整として予備費を9,062万1,000円減額していますが、補正後予算額としましては4億3,485万9,000円となり、次年度への繰越財源も確保しているところでございます。  以上、補正予算の概要につきまして、御説明させていただきました。詳細につきましては、後ほど総務部長から御説明申し上げます。  次に、議案第79号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行い、歳入歳出それぞれ230万9,000円を増額し、予算総額を67億101万8,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。  補正の主な内容につきましては、歳入では、府支出金を6,562万6,000円、繰入金を1,137万3,000円それぞれ減額し、繰越金を8,204万8,000円追加しています。  歳出では、保険給付費を1億1,093万7,000円、保健事業費を1,242万6,000円、諸支出金を1,406万7,000円それぞれ減額しています。また、予算の総額調整として、予備費1億4,794万2,000円計上いたしています。  次に、議案第80号でございます。  平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行い、歳入歳出それぞれ229万円を減額し、予算総額を3億1,226万7,000円といたしましたので、その御承認を求めるものでございます。  補正の主な内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では市債の直診事業債を200万円減額し、歳出では診療所の管理費、医薬品衛生材料費等の医業費等を減額いたしています。  次に、議案第81号でございます。  平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、専決処分により第2号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1,108万円を減額し、予算総額を7億3,246万円といたしましたので、その御承認を求めるものでございます。  補正内容につきましては、歳入では、後期高齢者医療保険料を891万6,000円、繰入金を155万3,000円、諸収入61万1,000円をそれぞれ減額いたしています。  歳出では、総務費を154万7,000円、京都府後期高齢者医療広域連合への納付金を603万9,000円、保健事業費を80万2,000円として、それぞれ減額し、予備費で予算総額調整をいたしています。  次に、議案第82号でございます。  平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計予算につきまして、専決処分により第5号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1,746万9,000円を追加し、予算総額を64億7,667万6,000円といたしましたので、その御承認を求めるものでございます。  補正の主な内容につきましては、歳入では、財政調整交付金等の確定に伴い、国庫支出金を追加し、保険給付費、地域支援事業費等の実績見込額に合わせ、繰入金を減額しています。  歳出では、保険給付費、地域支援事業費等を減額し、介護給付費準備基金積立金を追加するとともに、予備費で調整いたしています。  次に、議案第83号でございます。  平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算につきまして、専決処分により第2号の補正を行い、歳入歳出それぞれ582万9,000円を減額し、予算総額を6億3,374万2,000円といたしましたので、その御承認を求めるものでございます。  補正の主な内容につきましては、歳入では、介護保険給付費収入等のサービス収入を実績見込みにあわせて減額しています。  歳出では、サービス事業費等を実績見込みにあわせて減額し、予備費で調整しています。  次に、議案第84号でございます。  平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計予算につきまして、専決処分により第2号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1,362万2,000円を減額し、予算総額を4億3,237万8,000円といたしましたので、その御承認を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では、基金利子を2,000円、繰越金を947万6,000円それぞれ追加し、基金繰入金を200万円、市債を2,110万円それぞれ減額いたしています。  歳出では、基金積立金を2,000円追加し、総務管理費を202万4,000円、施設管理費を374万8,000円、施設建設費を1,857万9,000円、公債費を26万円それぞれ減額しています。  次に、議案第85号でございます。  平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1億9,336万1,000円を減額し、予算総額を29億9,353万2,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では、分担金を523万1,000円、使用料を1,859万1,000円、有価物引取料を138万7,000円それぞれ追加し、国庫補助金を5,307万円、市債を1億6,550万円それぞれ減額しています。  歳出では、総務管理費を15万2,000円、施設管理費を2,065万5,000円、施設建設費を1億8,618万円、公債費を802万4,000円それぞれ減額いたしています。  次に、議案第86号でございます。  平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算につきまして、専決処分により第2号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1,927万9,000円を減額し、予算総額を3億1,372万1,000円としたもので、その御承認を求めるものでございます。  補正の内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では、繰越金を1,452万2,000円追加し、分担金を80万円、国庫補助金を478万円、府補助金を78万8,000円、消費税還付金等諸収入を133万3,000円、市債を2,610万円それぞれ減額しています。  歳出では、総務管理費を239万円、施設管理費を1,625万4,000円、施設建設費を2,873万1,000円、基金積立金を78万8,000円、公債費を54万8,000円それぞれ減額いたしています。  次に、議案第87号について、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計補正予算につきまして、専決処分により第3号の補正を行い、歳入歳出それぞれ230万円を増額し、予算総額を2億4,673万7,000円といたしましたので、その承認を求めるものでございます。  内容といたしましては、森本工業団地第1区画に立地する企業2社の建設計画が3月下旬に確定したことにより、現在、2社に貸借している土地の境界に水路を整備し、雨水対策として土地区画の明確化を図るものでございます。  また、歳入では、進出した2社の負担金分を計上いたしています。歳出では、工事請負費を336万1,000円増額計上するとともに、設計業務委託料を170万円減額しています。なお、工事請負費につきまして、年度内での工事が困難なため、翌年度への繰越明許費を設定しています。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。  次に、議案第88号でございます。  平成30年度京丹後市病院事業会計補正予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行いましたので、御承認を求めるものでございます。  収益的収支につきましては、各種補助事業の完了に伴う補助金精算、固定資産の除却費の増加及び減価償却費の減少並びに貸倒引当金戻入の減少等により、収入・支出ともに574万7,000円を減額し、収入総額を75億3,062万4,000円、支出総額を77億4,592万4,000円とするものでございます。  資本的収支につきましては、収入総額は524万1,000円増額して13億5,214万4,000円とし、支出総額は50万2,000円減額して、15億4,970万円とするものでございます。主な内容は、建設改良事業の実績による企業債及び事業費の減額並びに看護師等修学資金貸付金返還金の増額を行うものでございます。  以上のとおり平成30年度京丹後市一般会計ほか10会計につきまして、専決処分により補正を行いましたので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) それでは、市長の提案説明に引き続きまして、議案第78号、平成30年度一般会計補正予算(第11号)の補足説明をさせていただきます。  補正予算説明資料で説明をさせていただきたいと思います。1ページ目をごらんください。1ページ目につきましては、左側の歳入款別内訳でございますが、主なもののみを説明させていただきます。  1の市税につきましては、軽自動車税、たばこ税、入湯税は減少したものの、個人市民税、法人市民税で2,751万1,000円、固定資産税で2,837万2,000円が増額になったことによりまして、全体で8,223万5,000円追加しているものでございます。  次の2番の地方譲与税から12の交通安全対策特別交付金につきましては、国からの交付額の確定に伴いまして、それぞれ増減しているものでございます。
     なお、平成30年度の特別交付税につきましてですが、14億9,521万4,000円の交付決定となりましたので、予算差額3億9,521万4,000円を追加させていただいているものでございます。  次に13の分担金及び負担金でございますが、ため池等整備事業分担金、保育料現年度分などの減によるものでございます。  次の14、使用料及び手数料でございますが、放課後児童健全育成事業利用料、可燃ごみごみ袋の処理手数料、し尿処理手数料などの減によるものでございます。  15の国庫支出金と16の府支出金につきましては、歳出の事務事業の確定見込みに伴いまして増減しているものでございますが、国庫支出金につきましては、過年発生の公共土木施設災害復旧事業負担金の減、また府支出金におきましては過年発生の農地農業用施設災害復旧事業費及び林業用施設災害復旧事業費の増額が主な要因となっています。なお、府支出金の中で、平成30年度の未来づくり交付金につきましては、1億5,053万円の交付決定をいただいていまして、前年に比べまして60万円ほどの増となっているということでございます。  次に、18の寄附金でございますが、3月の補正予算で本年度の収入見込額を2億7,000万円としていましたが、最終的には2億6,551万8,000円となりましたことから、その差額を減額しているものでございます。  19の繰入金でございますが、全体の財源調整の中で財政調整基金、減災基金、合併特例措置逓減対策準備基金などからの繰入金を減額しているものですが、後ほど基金の表のところでも触れたいと思います。  次の21諸収入ですが、資源ごみの売却代金の追加によりまして、全体で増額となっているものでございます。  22の市債でございますが、歳出の対象事業費の確定等に伴いまして増減しているものでございます。  右側の歳入構造の表でございますが、平成30年度の最終の現年予算ベースでございますが、依存財源が75.5%、自主財源が24.5%という構造になっているところでございます。  次に、2ページをごらんください。歳出予算でございます。先ほどの市長の説明にもありましたとおり、年度末を迎えまして各種事務事業の精算見込みにより減額を中心にさせていただいています。右側の性質別内訳で説明をさせていただきます。  人件費につきましては、職員人件費の不用額の減によるものでございます。  扶助費につきましては、民生費におきましての子ども医療費、老人医療給付費、生活保護費など福祉関係のセーフティネットとして予算計上していたものなどが精算による減ということで減っているということでございます。  公債費につきましては、市債償還利子の減によるものでございます。  次に、物件費、補助費等でございますが、この項目につきましては、非常に多くの項目におきまして減額をしてしますので、説明は割愛させていただきます。  維持補修費でございますが、平成30年度につきましては例年になく降雪が少なかったというようなことによりまして、除雪委託経費2,500万円を減額していることが主な減額要因となっているところでございます。  積立金につきましては、財政調整基金への積み立てによるもの。  貸付金につきましては、くらしの資金貸付金、介護福祉士養成奨学金貸付金の減によるものでございます。  繰出金につきましては、国民健康保事業及び介護保険事業の特別会計への繰出金の精算減額によるものでございます。  普通建設事業費につきましては、目的別の主な減額費目で申し上げますと、総務費関係、民生費、農林水産業費、土木費、教育費などで計上いたしました建設事業費の不用額の減額があるというようなことでございます。個別の事業については、省略をさせていただきます。  災害復旧費につきましては、過年発生の公共土木施設災害復旧事業の追加によりまして、全体で増加しているというところでございます。  なお、予備費につきましては、総額調整で減額としているところでございます。  次に、3ページをごらんください。基金の状況でございます。一般会計所管の繰入金でございますが、財政調整基金で1億370万円、減災基金で2,000万円の全額を減額していることをはじめ、合併特例措置逓減対策準備基金におきましても、当初予算の段階では10億円を繰り入れることで予算計上していましたが、今回の補正予算で7億5,000万円を減額したことから、平成30年度の実際の繰入金は2億5,000万円となっています。これら以外の基金についても、歳出の事業費の減額により繰入金も調整させていただいているということでございます。  一方、積立金でございますが、財政調整基金へ2億円を積み立てたほか、その他の基金につきましても、増減調整をさせていただいているということでございます。以上の増減によりまして、繰入金では8億7,661万円の減、積立金では2億580万円の追加をしたことによりまして、年度末の一般会計所管基金の見込みでございますが、98億5,871万1,000円となりまして、前年度末と比較いたしますと5億1,434万6,000円の減少となっているというようなことでございます。  この基金、いずれにしましても、災害等が多く発生する中で、歳入での市税、国からの各種交付金、特別交付税の増、歳出での不用額の減額によりまして、財政調整基金では平成29年度末の現在高より増加させることとなったというようなことでございます。それからまた、平成31年度、令和元年度の繰入金額が2億円でございましたので、それと同額を積み立てたというようなことでございますので、実質的にはそれを打ち消す意味があるものとも認識をしているところでございます。  また、合併特例措置逓減対策準備基金におきましても、31年度当初で7億5,000万円を予算計上しているというようなことでございますので、現時点ではございますが、結果的に30年度と令和元年度の2カ年で5億円ずつの計10億円の繰り入れということが言えるということでございますので、後年度の財政運営を踏まえましてもよいことであったのではないかと認識しているところでございます。  なお、下段に参考といたしまして、特別会計所管の基金の状況も掲載していますので、また御参照いただければと思います。  次に、4ページの市債の状況でございます。本年度の借入見込額では歳出の事業費の確定等によりまして、合計で7,690万円を減額しています。表の右下隅の30年度末現在高見込額につきましては、395億3,824万2,000円となっておりまして、前年度末との比較では1億7,378万2,000円の減となっているというようなことでございます。なお、この数字につきましては、平成30年度の現年予算ベースでの数字ということでございますので、実際には平成29年度からの繰り越し分、それから31年度令和元年度へ繰り越すものを加味いたしました実質的な残高につきましては、現在の見込みでは約392億円になるのではないかと見込んでいるところでございます。  次に5ページでございます。第2表の繰越明許費補正の参考資料でございます。今回の補正予算では5つの事業を追加するとともに、7つの事業について限度額を変更させていただいています。追加分につきましては、№37ですが、借地権譲渡弁護士経費につきましては、現在も鋭意交渉を進めていますが、年度内での調整が終了しなかったことによりまして繰り越しをさせていただいているもの、それから、38の沈船解体処分等経費につきましては、災害ごみの影響で年度内に最終処分場への持ち込みが困難であったことから、繰り越しをさせていただいているもの、それから№39、消火栓の設置事業でございますが、下水道管の布設工事の延長によりまして、水道管の布設工事も連動して延長となったことから、消火栓の設置についても同様に延長をしているというようなことでございます。それから、№40の大宮南小学校プール改修事業と、次の№41、網野中学校外周塀等改修事業のこの2つの事業につきましては、ともにブロック塀の解体に伴う工事でございますが、授業等への影響を考慮し、春休み中の工事実施としたことによるもので繰り越しをさせていただいたということでございます。  次に、下段の変更分につきましては、7つの事業につきまして変更させていただいています。個々の説明は省略させていただきたいと思いますが、事業の執行見込みによりまして限度額を増額または減額しているというところでございます。  次に、6ページから9ページにつきましては、予算の推移の表を掲載していますし、10ページにつきましては人件費の状況を入れていますので、また御参照いただければと思います。  次に、11ページ、12ページにつきましては、再編交付金の活用事業の一覧をつけさせていただいています。説明は省略をさせていただきます。  そしてまた13ページからは各細事業の説明資料となっていますが、今回の年度末の補正予算につきましては、多くの細事業で精算等に伴います減額補正ということでございますので、例年どおりではございますが、原則として増額した細事業と、細事業全体で500万円以上の減額事業についてのみの掲載をさせていただいていますので、その点、御了解いただきますようにお願い申し上げます。  以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず、議案第78号について質疑を行います。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。説明資料の19ページを聞かせてください。保育所整備事業ということで、減額が提案してあります。網野みなみ保育所の環境整備ということですが、いろいろと駐車場が狭いとか、乳児が今回来るということに当たっての改修等々、いろいろと御苦労があったかと思いますが、新規の開所に伴ってのふぐあい、出ていたような問題点等々は解決したのかどうか。減額になっているので、十分なされていたかどうかというあたり、このような減額で本当に大丈夫であったかという点が1点。  その右側、保育利用管理運営事業の中のバスの運転委託料、これが49万4,000円減額になっていますが、スクールバス等々については、この間議会でも運転委託料について、安全性の問題についてよく質問が出ているわけですが、今回もまた減額ということですが、そこら辺の問題点等は何かなかったのかどうかというあたりについて、2つお尋ねをいたします。 ○(松本聖司議長) 教育次長。 ○(横島教育次長) 御質問のありました保育所の工事の関係です。網野みなみ保育所をこども園に変えるということで、当然、エアコンとかプール、想定されていた部分の工事をさせていただいて、その部分については当初から想定されていたということで、きちんと改修もさせていただいて、その執行残がこのような形で残ったということですので、基本的に想定された部分については解消されています。  あと、認定こども園事業のバスの運転委託料ですが、これも今までから答弁もさせていただいていますが、十分安全安心については仕様等できちんと、しっかりとお願いできる業者ということで指示をさせていただいて、それを承知していただいた上での契約ということなので、基本的に安全安心は担保されているというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。総務部長、説明資料の2ページをお願いします。ここで、右側の性質別内訳で、扶助費が7,600万円ほどの減額ですね。これは、扶助費としては44億円、5億円ぐらいの予算でしょ。それから、下の普通建設事業費、これは8,300万円ほどの減額で、これも似たような総額、44億円ぐらいですよね。私は、普通建設事業費で、8,300万円ほどが減額というのは、これは事業などの入札残とそういうことで、おおむねそういうことではないかなということで理解をしているのですが、扶助費のときに、先ほどの説明の中で、セーフティネットとして、表現がよくわかりませんが、一定の予算を掲げていたが、これが不用額となったということですね。これは、45億円近い総額の中の7,600万円だから、扶助費に関しては大体どこの自治体もこれぐらいの減額の補正ということはあり得るのか。私の言う建設事業費との比較というようなことの中で、扶助費の7,600万円、この数字の考え方、これを少し説明をお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 説明資料2ページの建設事業と扶助費でございます。議員の御質問にありましたとおり、予算の総額については似たような数字でございますが、全く積算は異なりますので、特段関係性があるというものではございません。そうした中で、扶助費の予算の持ち方でございます。扶助費につきましては、先ほど申し上げた生活保護でありますとか、老人医療費でありますとか、一定、その執行を年度内でどれだけの対象者、どれだけの医療費という部分が必要になるのか予測しにくいというようなことから、執行に支障をできるだけ来さないように予算計上は十分ではないかもわかりませんが、させていただいているということで予算を持っています。ただ、今回、年度末を見据えての減額というのは、その部分が実際の執行との比較で、予算の差を落とさせていただいているというようなことでございますので、特別な意図があったかということは特にございませんし、先ほど他団体でもどうなのかということでございますが、扶助費という項目についてのものでございますが、各団体によりまして、扶助費の制度というのは全国一律ではございません。そういった中で、それぞれの自治体におきまして、例えば京丹後市におきましては、障害者福祉サービスというのは年間で15億ぐらいの予算を持っています。ほかの類似団体がここまで持っているかというと、そうではないと認識しているわけでございますが、その背景としましては、京丹後市にはそういう施設もあり、そういう環境が整っているというようなことから、予算もたくさん必要になっているというようなこともございます。  そうした意味で、年度末に専決で減額するという手法自身も、本市は合併以降そういう精算的なこともさせていただきながら、基金への繰り入れ、繰り戻しといいますか、そういうことも財源確保という意味も含めてさせていただいているのですが、全国ではこういった補正をする、しないというようなこともある中でございますので、そういう意味では、一律的に全国他団体との比較というのは少しなじまないというようなことで思います。そうした中で、扶助費につきまして、予算ではセーフティネット分を一定見込みながら予算は確保している。ただ結果、年度末になりますと、そこの不用額部分があるので、減額をさせていただいているというようなことの仕組みでございますので、そういうものであるということで御理解いただければと考えています。 ○(松本聖司議長) 続けて。 ○(中西総務部長) 結果、その率が出てきたということだけでございますので。 ○(松本聖司議長) 由利議員。 ○18番(由利議員) 18番、由利です。説明資料の17ページをお願いします。子育て支援医療事業についてでありますが、不用額を減額するということですが、特にその中で、中学校卒業から18歳までの減額分が1,700万円ほど出ています。これは、特に肝いりの政策であったというふうに思いますが、前回もかなりここら辺が減額というようなことがありました。そういった意味で、これは本当に必要性の問題なのか、いやいや予算を余分に組んでいるのか。あるいはその辺がどうなっているのか。その要因というのか、分析をどうされているのか、説明をお願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 子育て支援医療費の子ども医療給付費の関係です。30年度におきましては、当初予算で2,343万8,000円を中学校卒業から18歳までの部分で見込んでいましたが、結果的には1,729万4,000円ということで、予算の執行ベースで見ますと、74%というふうにしています。予算につきましては、当然、少し余裕を持って組ませていただきますので、本年度74%という数字ではありますが、特に昨年度29年度の実績から比べると、ちょうど2倍ぐらいの数字になっていますので、一定効果は出てきているのではないかなというふうに思います。また、新たに高校生になられた方につきましては、直接、その自宅にこういった制度の文書を送らせてもらっていますし、広報のおしらせ版でも広報していますので、これにつきましては、一定成果が出てきているのではないかというふうに分析を行っています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 櫻井議員。 ○2番(櫻井議員) 2番、櫻井です。説明資料の20ページ、海岸漂着物対策推進事業についてです。こちら減額になっているのですが、管理海岸、地元区と年間を通してさまざまな清掃活動も行っている中で、この減額については、その海岸漂着ごみの回収、そういった事業が年間を通しての回数というのがあると思いますが、減額に伴っていることということは、その清掃活動が思ったよりできなかったことによる減額なのでしょうか。減額の理由についてお聞かせ願いたいと思います。  あと、もう一点ですが、24ページの左側の海水浴場の連絡員配置等支援事業についてです。こちらも同じように減額になっていますが、こちらの減額になった要因としては、この海水浴場の開設箇所が減少したことによるものなのでしょうか。  2つの点について、その減額の理由についてお聞かせください。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 20ページの海岸漂着物対策推進事業費の処理費であるとか手数料の減額についてです。昨年度平成30年度におきましては、御承知のとおり台風であるとか、大雨によりまして、結構な災害が出ました。それに伴いまして、海岸漂着物もたくさん漂着してきたという状況があります。その中で、この漂着物の対策につきましては、この一般会計予算と、もう一つ災害の漂着物の予算の二通りで対応しています。その結果、災害でかかった費用も結構予算は歳出させてもらっているわけですが、こちらの予算につきましては、その災害のほうとの調整によりまして、予算を減額させていただいたというふうになっています。したがいまして、決して地元からの要望を削っているとかそういうことではなくて、災害のほうの執行との調整でこういった結果を出しているということであります。  以上です。 ○(松本聖司議長) 商工観光部長。 ○(高橋商工観光部長) 24ページの左側の海水浴場開設者支援事業補助金の減額の理由ということでございますが、これにつきましては、補助対象期間、それから連絡員の人数等を限定をしたということによる減、あわせて久僧海水浴場の災害工事の影響によりまして、開設をしなかったということによる減ということの要因で減というふうになっています。 ○(松本聖司議長) 平井議員。 ○12番(平井議員) 12番、平井です。15ページ左側のブロードバンドネットワーク運営事業の3番目の放送加入者設備等経費ですが、これが1,300万ぐらいの予算の中での補正額がマイナスで960万ぐらいあるのですが、この事業についてですが、放送加入者設備等の経費で、加入申込者が、前年で年度内に工事が完了している分がこの予算になっているとは思いますが、申し込みはあっても事業完了していない件数があるかどうかお聞かせください。  もう一つ、21ページの有害鳥獣捕獲事業ですが、1,500万ぐらいの減額になっているのですが、報償費で260万、委託料で1,200万の減額になってきているのですが、これについては要因、有害鳥獣自体が減ってきているのか、また担い手等の動きがどうであったか、そういう要因の分析はされているのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 説明資料15ページ左側のブロードバンドネットワーク運営事業でございます。放送加入者設備等経費の減額での加入者等の関係の工事でございますが、確かに申し込みが年度内にありましても、工事完了時期というのは年度内に完了するものということでございますので、年を越えて1月、2月等に申し込まれたような方につきましては、工事は今年度というようなことで、そういう意味では申し込みされた方で完全に30年度で終わっているかというと、そうではないと。時期的なものもありながらさせていただいていますので、順次申し込みのあった方につきましては、タイミングによって執行年度は変わりますが、そういうことで工事は実施させていただいているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 21ページの有害鳥獣の関係です。シカの報償費の関係も、猟友会への委託料の関係につきましても、確かに少し減額させてもらっています。見込みでは、シカが1,190頭ほど見込んでいたところが、実際は630頭ほどということですし、有害鳥獣の捕獲委託料もイノシシ、シカ、その他合わせまして4,910頭ぐらいを見込んでいたのですが、実際は4,054頭の捕獲ということでございました。頭数自体も減ってきていることもありますし、これらの被害額全体につきましても、平成30年度の被害総額が約2,367万、前年に比べまして850万ほどの減となっているという状況でございます。  以上です。 ○(松本聖司議長) 橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。説明資料の2ページのところですが、性質別内訳のところの任意的の物件費の部分が1億9,661万6,000円の減ということになっているのですが、もしかしたら、私が聞き漏らしたのかもしれませんが、この減額の理由、ここには臨時の方の人件費というか、その分が含まれているのですが、そのあたりにも影響があるのかどうかも含めてお伺いいたします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 性質別経費の、物件費の減の中のことでございます。先ほどの補足説明の際に、物件費の中身を少し省略させていただいています。そうした中で、物件費は非常にたくさんの項目の積み重ねの中でこの数字になっているということでございますが、先ほど御質問にありました臨時職員の賃金というのも物件費の中に含まれていますので、一部、額までは把握していませんが、この減額の中に入っているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。22ページでございます。農林水産部の関係ですが、豊かな森を育てる事業、あるいは豊かな森を育てる基金について、1つお聞かせ願いたいと思います。私は常々災害の観点からも森林整備や豊かな森を育てる必要性を申し上げてきたのですが、この数字を見て、左右の数字を見ていますと、豊かな森を育てる府民税の市町村交付金が、事業費がそのまま基金に回っている状況がここにあるわけでございます。せっかく府民税の市町村交付金を活用した、これを見てみますと、事業の執行額が非常に低いと思います。積極的な活用が望まれているわけでございますが、その少ないという、この事業執行額が低いというその背景をもし分析しておられるようでしたらお聞かせ願いたいと思います。  以上です。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) 確かにこの事業につきましては、大きな減額になっています。その理由につきましては、平成30年の豪雨被害、林道作業道が大きな被害を受けたことによりまして、間伐材の搬出がほとんどできなかったということが理由となっています。その分をそのまま基金に積み立てさせていただいたということでございます。 ○(松本聖司議長) 中野正五議員。 ○1番(中野正五議員) 1番、中野正五です。23ページ右側の商工業支援事業のことを少しお聞かせいただきたいと思います。創業支援等補助金、それと商工業支援補助金、それと製造・加工業経営革新等推進補助金、それから、あと被災中小企業等設備更新等支援補助金の件について減額になっています。この件数が書いてありますが、申し込みはもっとあったのか。あって採択がされなかったのか、なぜ、採択がされなかったのか。この減額になった要因をお聞かせください。 ○(松本聖司議長) 商工観光部長。 ○(高橋商工観光部長) 23ページ右側の商工業支援事業についての御質問ですが、基本的にこの創業支援、商工業支援、それから製造・加工業、それから被災中小企業、これらの補助金ですが、申請件数はほぼこの件数ということで、これ以上の件数というものはないということが基本ですが、ただ、製造・加工業は非常に多くの申請をいただいて、46件の採択の実績となっていますが、実際は50件の採択をさせていただいていまして、実際は46件の実績ということになっています。これは4件減少しているということにつきましては、いわゆる補助事業者といいますか、補助金を受けられた方が事業が執行、年度内に終わらなかったということで、途中で諦められたということで、申請の取り下げをされていますので、基本的にこの50件ありましたが、46件というふうになっています。あとは申請件数と実績件数は同数ということになっています。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番、谷口です。全体で少し不明な点があるので教えてほしいのですが、主な財源の部分について、いろいろな不用額について国の補助金であるとか、府の補助金であるとかいう部分が△になって、いわゆる返納されているという形であらわされているのですが、実際的にはこういった補助金を含めて使用しなかったから返納と。国に、あるいは府に返納という扱いになるのかどうなのか。  もう一点は、逆に補助金がおりてくる時間的な差によって、この補助金を使わなくてもいいという方向にしたのかどうなのか。その辺について、国の補助金であるとか府の補助金の部分について△がしてある主な財源についての考え方について少しお聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 財源の御質問でございます。今回の補正予算では国や府については増減があるということでございますが、予算をたてる際には、歳出予算に対して歳入としての国府の財源を補助率などで計上しているというような仕組みでございます。そうした中で、事業執行する中で、歳出が、予算が100であるとしたときに、執行は80であった場合、20が浮いてくるという部分について、その20浮いた部分については、歳入も当然20は減額になるというような執行ベースでの仕組みということでございますので、議員の御質問の中にありましたように返還であるとか、そういったことではなくて、歳出の対象事業費の減によりまして、歳入の財源たる国府支出金につきましては減額になっている部分があるというようなことでございます。  それから、もう一つ、次年度との関係でございますが、国庫負担金事業につきましては、国の責務としての負担金、義務的な支出ということでございますので、生活保護でありますとか、障害福祉サービス等の負担金事業につきましては、一定の時期で交付決定を受けます。ただ、それはもう過不足があった場合は、次年度で追加交付を受けたり、返還であったりというようなことは仕組みとしてはございますが、結果として、今回の補正予算で上げさせていただいていますのは30年度に受け入れをする額ということでさせていただいていますので、中身によりまして、次年度との関係があるもの、それから単年度の歳出での精算的なものというようなことになっていますので、そういう御理解をいただけたらというふうに考えています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。先ほどの櫻井議員の20ページですか、海岸漂着物、答弁で災害対応をしていただいたということは、捉え方としては国費で今回の30年度の部分については、海岸漂着物の処理が、国費が出て賄えたと。それで、1,000万円余りが一般財源から助かったという、そういう捉え方をしたらいいのかどうか。それが1点。  それから、議長、僕は2回目という考え方でいいですね。(「はい」の声あり)13ページです。ふるさと応援基金の件を少しお尋ねするのですが、これ、約600万円ほど減額ということですが、ふるさと応援寄附金、要するに今話題になっているふるさと納税のことですよね。それで、約600万円が減額になったのですが、結局、30年度は2億3,500万円、ふるさと応援基金、俗に言うふるさと納税の分がということであると思います。これ、私、一般質問でさせてもらいますので、詳しいことはいいのですが、だんだん減っているのですね、寄附金が。30年度は多分2億3,500万円ぐらいになるであろうということであると思いますが、この590万円、約600万円が減った理由を少しお願いしたい。理由だけでいいです。お願いしたいと思います。それで、その右側も推進事業、要するに返戻品の関係ですよね。金額は前年度とそれほど変わりません。それほど大きく変わっていないのですが、最終的にはその返戻品の関係の推進事業の1億2,300万円が9,800万円ほどになったということで、これ、若干数字の差があるわけですね。このあたりの理由も少しお願いできたらというふうに思います。  あわせて次のページの韓哲・まちづくり夢基金の件です。これは、ここの質問は、ふるさと応援基金、応援寄附金が恐らく30年度2億3,500万円という数字になるであろうと思いますが、そのうちの1,440万円は寄附をされた方の意向で韓哲・まちづくり夢基金に積み立てたという、そういう理解でいいのでしょうか。  以上、お願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 20ページの海岸漂着物の関係です。先ほど説明しましたとおり30年度におきましては、この予算と、災害の予算の2つから執行しているということで、災害の予算からも執行していますので、こちらの予算を最終的に減としているということです。財源の話です。まず、こちらの今回の案件の予算につきましては、国庫と府費の両方がございます。考え方としましては、国庫の財源も府を通じて市に入ってくるということになりますので、細かい内訳の部分については現在手元に資料がありませんので、わからないのですが、財源としましては8割が国庫であったり、府費であったりというふうになっています。あと、災害につきましても、災害は結構、これは有利な財源というふうに聞いているのですが、それにつきましても、国費、府費というのは当然あるのですが、中身の内訳につきましては、今、手元に資料がございませんので、申しわけありません。(「一般会計が1,000万ほど助かった、ありがたいことであったという捉え方をしたらいいのかと聞いている。その捉え方だけお答えください。自主財源はその分助かったと捉えるのか、災害があったら国費でしょ。ということは、単費で出さなくてもよかったという捉え方でいいのかということ」の声あり) ○(松本聖司議長) 続けて。 ○(柳内市民環境部長) この予算の内訳を見てみますと、最終的には財源内訳としまして、市が130万円ほど少し余分に、本来の補助率と比べると、余分に出しているというような格好になっていますので、単純にこの1,100万円、市が結果として浮いたということにはなっていないということです。 ○(松本聖司議長) 政策総括監。 ○(新井政策総括監) 私からは13ページの右側の、ふるさと応援寄附金の推進事業の関係の御説明をさせていただきます。  ふるさと応援寄附金につきましては、最終的に29年度は2億7,000万円でしたが、30年度につきましては、2億6,500万円、要するにこれは左側のページの基金のところの、真ん中に※のところがありますね。寄附金の内訳というものはこの合計額が30年度の寄附額ということになります。その寄附額がある程度確定しましたことに伴いまして、その中間事業者への支払い等が確定してきましたので、今回減額をさせていただいたことになります。(「寄附金としては2億6,500万円」の声あり)はい、そうです。 ○(松本聖司議長) 総務部長。
    ○(中西総務部長) 私から同じく13ページの左側と、14ページの左側の基金の関係でございますが、先ほどの答弁にもありましたとおり、結果として、30年度のふるさと応援寄附金について2億6,551万7,000円ということでございます。13ページ左側に書いていますとおり、寄附金の内訳としてふるさと応援寄附で2億3,500万、それから韓哲・まちづくり夢基金の指定があるものが1,500万円ほど、それからその他ということで1,480万円ほどというようなことで、これは寄附者の意向に沿いまして、それぞれ分けているというようなことでございまして、14ページ左側についてもそのとおりでございます。  そうした中で、寄附の額が減っているというようなことの分析についてでございますが、個人なりがされることでございますので、なかなかなぜという部分についてはわかりかねる、明確には少し難しいところがございますが、新聞等でも言われている特定の団体に集まっているという傾向もある中で減っている可能性もあるようなことも推測されているところでございます。(「もう一つ、次のページの韓哲・まちづくり夢基金の144万円の考え方」の声あり) ○(松本聖司議長) 続けて。 ○(中西総務部長) 済みません、少し説明が不足していました。14ページ左側につきましても、13ページ左側の韓哲・まちづくり夢基金の指定が1,559万6,000円とありまして、それが3月補正の段階でございます。その後にさらに指定の追加があったために144万円を今回追加しているということでございます。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) 17番、松本です。説明資料の23ページの右側、先ほど中野正五議員の質疑にもあったのですが、私は上から3番目の製造・加工業の経営革新等推進事業補助金についてお伺いいたします。  これは、たしか補助金の要綱では補助率は上限が3分の1、ただし予算の範囲内ということであったと思いますが、今回、これ、予算の範囲内で、実質的な補助率は結局どれぐらいの補助率になったのか。3分の1のはずが、実際はどうであったかということと、予算の範囲内で使い切らずにこうして減額をするというその理由、予算の範囲内で3分の1できるはずが、補助せずに減額をすべきとなった理由は何かと。本来なら、この分も予算の範囲内で補助できたはずではないかというのが質問の趣旨です。 ○(松本聖司議長) 商工観光部長。 ○(高橋商工観光部長) 23ページの製造・加工業経営革新等推進事業補助金ですが、実際、50件の申請がございまして、予算が2,000万円ということで、3分の1の補助率の中で、全て申請に対しては採択をさせていただいたということで、結果的には6分の1程度の補助率になっています。その際に、補助決定をした際ですが、実際に年度末までにしっかり終えられるということを確認させていただいた上で決定させていただいていますので、基本的にその申請の取り下げはないというところで採択をさせていただいているものです。ただ、どうしてもできなかったということで、4件上がってきたということで、残念ながら4件分減額という形になったということでございます。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) その際、予算はあったのですね。もう少し申請者に対してできる予算はあった。取り下げられるということになったわけですが、申請者とすれば、予算の範囲内でいただけるはずの部分が減額されたと。それは市の都合で減額されたのではないかといった思いが発生するのではないかと思いますが、その仕方ですね、年度末にできないというのが見込めた時期が早ければ、満額予算をお使いいただけたのではないかという、そういう問題意識もあって、ここに減額の仕方がいかがかということで聞いたのですが、改めてその仕方も含めてお願いします。 ○(松本聖司議長) 商工観光部長。 ○(高橋商工観光部長) 基本的に補助金の交付要綱といいますか、またその補助金の交付規則に基づいて交付決定なり、実績をさせていただいて、補助金をお支払いさせていただいているわけですが、基本的に交付決定をした額を上回るような実績というのはないということがまず前提になっています。  それから、今回取り下げをされたということにつきましては、できるだけこちらも早い段階でつかむべきということで、常に把握をさせていただいていたわけですが、結果的にずっとできるという中で、最終年度遅く、終わりのほうになってやはりどうしてもできないということで、取り下げという形に残念ながらなってしまったということで、その分、その時期になりますと、どうしようもない、また二次公募等もできないということで、このような状況になったということでございます。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。説明資料24ページの海の京都DMO推進事業で900万減額ですが、この事業費の執行見込みに伴いということですが、何かできない事業があったのかどうか。もしもできない事業があれば、その要因を説明してください。 ○(松本聖司議長) 商工観光部長。 ○(高橋商工観光部長) 24ページの右側の、海の京都DMO推進事業についての減額についての御質問ですが、これにつきましてですが、京都府北部地域連携都市圏振興社、いわゆる京丹後地域本部への補助金というものとなっていますが、これにつきまして、予定をしていた人員体制がとれなかったということで、まず、人件費の減というところが1つはあります。  また、人員体制が不足をしていますので、その部分、どうしても全ての事業が執行できないということで、事業縮小をさせていただいているということで、この2つの要因によって減少ということになっています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 今の23ページの右のことで、先ほど部長が二次公募はできないと言われましたね。申請する事業者は、何かするときに年度をまたぐなどということは、少し僕は、年度をまたいで、中身はよくわからないですが、年度をまたいで事業を進めていかなければいけないこともあるではないですか。それで、この事業は年度内に完成させなければならないという要件だそうですが、その辺が少しわからないのです。二次公募はできない。だけど、事業をしようと思っても、年度をまたぐこともあると思いますが、そういう方々にはこういう制度は使えないのですか。そのあたりが不思議で仕方がないのですが、言っている趣旨はわかりますか。わかるのでしたら、答弁してください。僕は3回目なので、待ってくださいよ。それが1つ。済みません、ごめんなさい。  19ページの左、これは財源とか、起債の考え方を、総務部長、少し教えてください。ここは、例えば570万円ほどが減額でしょう。保育所整備事業。公共入札の場合には、入札等を執行して、入札残が出ますよね。予算上は6,500万円であっても、入札後は約6,000万円ということですが、こういう場合に、財源は過疎債であるとか、それから合併特例債ですよね。こういう事業をするときの過疎債にしても、合併特例債にしてもどの時点で起債を起こすのですか。これ、最初の時点であったら、予定の額があるわけですが、やはり最終的に事業が終わってみないとくくれないわけですよね。そういうことが、少し僕はわからないのですわ。どの時点で起債をするのか。先ほど答弁がありましたね。都度、都度ではなくて、全部済んでから、先にお金をもらっておいて返すとかいうことではなくて、実際は、全部終わってから精算するということを言われましたね。起債のときに。それとあわせて、どういう考え方ですか、考え方だけ教えていただけませんか。 ○(松本聖司議長) 商工観光部長。 ○(高橋商工観光部長) 先ほどの質問につきましては、23ページの商工業支援事業の中の、製造・加工業経営革新等推進事業補助金の件であるということでお答えをさせていただきます。  この事業につきましては、基本的に補助金の交付規則を含めてですが、年度内で事業執行して終わらせるということが基本原則ということになっています。当然、またこの交付要綱につきましても、年度内で事業は終わることということをあらかじめ公募要領の中に定めて、それをもとに公募させていただいていますので、基本的にはそれを受けて事業申請をされてくるということが前提であるというふうに思いますので、年度またぎということには基本的にこの事業はならないというふうに考えています。  当然、事業者につきましては、年度の終わりぐらいにどうしてもというようなことがあろうかというふうに思いますが、それは翌年度について申請をいただくような形で対応していくようなことになろうかなというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 19ページ左側の保育所整備事業の財源の御質問でございます。ここで地方債が減額になっているということでございますが、市債につきましては、予算、当初予算等でございますが、その場合については予算額に対して充当率を掛けまして、過疎対策ですと100%、合併特例ですと95%、これは予算ベースでの対象内外を一定見た中で予算計上させていただいているというようなことでございます。そうした中で、事業が進捗する中で、具体的に対象内外というのは見えてくるというようなことから、今回、減額570万円の事業費に対して、財源が大きな減額になっているというようなことは対象内外の関係であるというようなことでございます。  この地方債をいつ借り入れるのかというような御質問と認識していますが、地方債の同意につきましては、都道府県へ9月なり、12月、3月という年3回ほどあるわけですが、そこで枠を確保した中で、実際の借り入れにつきましては、公営企業、水道事業と病院事業は3月末までに借り入れを起こしますが、その他の部分については、通常5月に地方債を借り入れるというような仕組みになっていますので、この部分についても5月下旬に借り入れを起こしているというようなことでございます。そういうことでよろしいでしょうか。 ○(松本聖司議長) 東田議員。 ○4番(東田議員) 4番、東田です。5ページの繰越明許費補正の上から2つ目の沈んだ船の解体処分についてですが、これは災害ごみの影響で最終処分場へ年度内の持ち込みができなくなったということですが、これ、理由ですね、たくさん受け入れが発生するので受け入れを一旦見合わせているのか、もういっぱいになったから、少し置いてもらっているのか、そのあたりの理由をお聞かせいただきたいのと、完了予定が10月になります。今現在、その解体したものをどこに保管されているのか。例えば、砂浜であったりとかということになると、海水浴シーズンになりますので、そのあたり周囲への影響とか、そのあたりも、その2点をお聞かせください。 ○(松本聖司議長) 農林水産部長。 ○(荻野農林水産部長) この分につきましては、もともと浅茂川の漁港の分で、大雪により沈没したというものです。実際は、FRPを取り扱っている事業者の方を選定していたのですが、どうしても手いっぱいであるということでしていただくことができなかったので、そのままの状態で置いてあるということでございます。  以上です。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第78号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第78号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第78号について採決いたします。議案第78号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市一般会計補正予算(第11号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第78号は原案のとおり承認することに決定しました。  ここで11時25分まで休憩いたします。                午前11時08分 休憩                午前11時25分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を再開いたします。  ここで発言の申し出がありますので、許可いたします。総務部長。 ○(中西総務部長) 申しわけございません。先ほど御承認いただきました補正予算(第11号)の補足説明の中で、市税の総額を全体で8,223万5,000円と私は説明させていただきましたが、正しくは8,323万5,000円でございましたので、訂正させていただきます。申しわけございませんでした。 ○(松本聖司議長) 次に、議案第79号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第79号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第79号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第79号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第79号について採決いたします。議案第79号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市国民健康保険事業特別会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第79号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第80号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第80号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第80号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第80号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第80号について採決いたします。議案第80号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第80号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第81号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第81号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第81号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第81号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第81号について採決いたします。議案第81号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第2号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第81号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第82号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第82号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第82号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第82号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第82号について採決いたします。議案第82号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市介護保険事業特別会計補正予算(第5号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第82号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第83号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第83号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり)
    ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第83号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第83号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第83号について採決いたします。議案第83号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計補正予算(第2号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第83号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第84号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第84号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第84号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第84号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第84号について採決いたします。議案第84号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市集落排水事業特別会計補正予算(第2号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第84号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第85号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第85号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第85号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第85号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第85号について採決いたします。議案第85号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第85号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第86号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第86号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第86号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第86号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第86号について採決いたします。議案第86号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計補正予算(第2号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第86号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第87号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第87号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第87号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第87号について採決いたします。議案第87号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計補正予算(第3号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第87号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第88号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第88号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第88号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第88号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第88号について採決いたします。議案第88号 専決処分の承認について《平成30年度京丹後市病院事業会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第88号は原案のとおり承認することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第16 議案第89号 専決処分の承認について《京丹後市税条例の一部改正について》から日程第19 議案第92号 専決処分の承認について《半島振興対策実施地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正について》までの4議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第89号から第92号につきまして、一括して御説明申し上げます。  まず、議案第89号につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等及び自動車重量譲与税法施行規則の一部を改正する省令が平成31年3月29日に公布され、平成31年4月1日から施行されることに伴い、去る3月29日付の専決処分により京丹後市税条例の一部改正を行ったものでございます。  主な改正の内容は、寄附金税額控除の対象について、総務大臣が指定する都道府県、市町村または特別区に対する寄附金を控除の対象として定めるための改正、個人の市民税の住宅借入金特別税額控除について、その適用期間の延長等について規定するものでございます。  次に、議案第90号につきまして、御説明申し上げます。  本議案につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成31年3月29日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、去る3月29日付の専決処分により京丹後市国民健康保険税条例の一部改正を行ったものでございます。  改正の主な内容は、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げ、同税の5割軽減、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げでございます。  次に、議案第91号でございます。  本議案につきましては、山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める政令等の一部を改正する省令が平成31年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、去る3月30日付の専決処分により、過疎地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正を行ったものでございます。  改正の内容は、法律改正に伴う固定資産税課税免除の適用期限の延長について、所要の改正を行ったものでございます  次に、議案第92号でございます。  本議案につきましては、山村振興法第14条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める政令等の一部を改正する省令が平成31年3月30日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、去る3月30日付の専決処分により半島振興対策実施地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正を行ったものでございます。  改正の内容は、固定資産税の不均一課税に係る適用期限の延長について、所要の改正を行ったものでございます。  以上のとおり、税制度に関連する4条例の改正につきまして、市民環境部長から御説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 議案第89号、京丹後市税条例の一部改正から議案第92号、半島振興対策実施地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正につきまして、市長の提案説明を補足し、説明させていただきます。  最初に、議案第89号、京丹後市税条例の一部改正についてですが、先ほど市長が御説明申し上げましたとおり、今回の改正は、上位法令である地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴うもので、施行日が平成31年4月1日及び令和元年6月1日となっているものについて、平成31年3月29日付の専決処分にて、一部改正を行ったものでございます。  説明に当たりましては、議案書の最後に添付しています議案第89号、参考資料によって説明させていただきますので、そちらをごらんください。今回の税条例の一部改正では、未施行部分の一部改正にも対応する必要がありますので、第1条から第3条までの3条立ての条例改正としており、左側に№をつけていますが、全部で11項目の改正となります。改正条項欄は本市の市税条例の該当条項を、内容覧は今回の一部改正の内容を、一番右の施行期日、経過措置等の欄は地方税法等の施行日を記載しています。  この資料の中で、地方税法等の改正に伴う文言修正、条項ずれの部分につきましては、説明を省略させていただきますので、あらかじめ御承知おきくださいますようお願いいたします。  次に、具体的な改正の内容ですが、最初は個人住民税の関係についてです。まず、№1は、条例第34条の7、寄附金税額控除についてです。これにつきましては、いわゆるふるさと納税の制度の見直しに係るものです。今回の地方税法の改正は、ふるさと納税制度の健全な発展に向けて、一定のルールの中で地方公共団体が創意工夫をすることにより、全国各地の地域活性化につなげるため、過度な返戻品を送付し、制度の趣旨をゆがめているような地方公共団体については、ふるさと納税の対象外にすることができるように見直しされたものです。  ニュースでもたびたび目にすることがありますが、過度な返戻品の問題を受け、地方税法の改正では、ふるさと納税の対象となる地方公共団体を総務大臣が指定し、指定を受けない団体への寄附金はふるさと納税の対象外となることが明確に規定されています。この見直しに伴い、本市税条例におきましてふるさと納税に係る寄附金については、その名称を特例控除対象寄附金と改めるものです。  次に、第2の附則第7条の3の2、個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除についてです。これは、いわゆる住宅ローン控除の拡充についての改正であります。本年10月の消費税率の引き上げに当たり、平成31年度与党税制改正大綱におきまして、前回の平成26年4月の消費税率3%から5%への引き上げの際には、駆け込み需要と反動減といった大きな需要変動が生じ、景気の回復力が弱まることとなったという経験を踏まえ、需要変動の平準化に向けてあらゆる手だてを尽くすことが不可欠であるとされました。この需要変動の平準化のための住宅に係る税制上の措置として、所得税において令和2年末までの間、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を延長し、消費税率2%引き上げ分の負担の解消を図ることとするものです。住宅ローン控除につきましては、所得税額から控除し切れない額は控除限度額の範囲内で、翌年度の個人住民税額から控除することとされています。なお、この改正に伴う個人住民税の減収額につきましては、全額が国費で補填されることとなっています。  次に、固定資産税の関係についてです。№7の附則第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告についての改正です。地方税法では、高規格堤防の整備に伴う立替家屋について固定資産税の減額措置が講じられることとなりました。本市も含めまして、京都府内で該当する整備事業はございませんが、近年の豪雨被害を軽減するための事業の実施による家屋所有者の税負担の軽減のため、特例措置が設けられたものであります。この法律改正に対応するため、減額を受ける場合の書類記載事項を定めています。  この後は、軽自動車税関係の説明をさせていただきますが、議案第93号、第124号、第125号におきましても、軽自動車税関係の改正がありますので、あらかじめ用語の意味を説明させていただきます。  重課、重たく課すると書きまして、重課、軽課、軽く課すると書きまして軽課、そして種別割、環境性能割という用語が出てきますが、重課とは、平成28年度以降、グリーン化を進める観点から新規登録から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対して環境配慮型税制が実施されます。これを経年重課といい、標準税率よりおおむね20%の増税となります。一方、軽課、軽く課する軽課とは、平成28年度以降、環境性能のすぐれた軽四輪等の普及を促進するため、燃費性能に応じて税率を軽減するもので、グリーン化特例とも呼ばれ、新たに導入されているものでございます。また、種別割とは、軽自動車税を保有する行為に対して課せられる現状の軽自動車税の名称が本年10月1日から変更されるものです。環境性能割とは、平成28年12月議会で可決いただきました税条例の一部改正におきまして追加されたもので、軽自動車を取得するときに課せられる自動車取得税にかわって、消費税の引き上げのタイミングである10月1日から導入されるもので、取得価格が50万円を超える車両に対して燃費性能基準や排気ガス濃度といった環境性能に応じた税率によって課税されるというものです。軽自動車税の改正に至る背景には、国内自動車市場の活性化と新車買いかえの促進による燃費性能のすぐれた自動車や先進安全技術搭載車の普及を図るという目的がございます。  それでは、№8の附則第16条、軽自動車税の税率の特例ですが、最初の新規登録検査から13年を経過した環境負荷の大きい軽自動車に対する経年重課を平成31年度に限ったものとしています。また、この改正にあわせまして、環境負荷の少ない車両に対するグリーン化特例、いわゆる経過の規定のうち、既に終了しました平成29年度分の規定を削除するものでございます。  次に、第2条による改正の№1についてですが、附則第15条の6、軽自動車税の環境性能割の特例についてですが、消費税率引き上げに伴い、需要を平準化するための臨時的軽減措置として、平成28年12月議会におきまして環境性能割の税率のうち、3%適用のものを1%分軽減して2%にするという規定が定められていますが、その適用期間について定めがなかったことから、今回、適用期間を当分の間と定めるものでございます。  続きまして、第3条による改正ですが、法人市民税の関係です。第48条法人の市民税の申告納付については、昨年6月議会で可決いただきました税条例の一部改正におきまして、資本金が1億円を超える法人などについては、法人住民税の申告書を電子情報処理組織、いわゆるエルタックスによって提出することが義務づけをされています。昨年は大雨、地震、台風などの自然災害がたびたび日本の各地を襲いました。その際にはインターネットなどの通信網に限らず、電力をも利用できない状況が起こりました。今回の改正では、それらの災害などの際を想定し、例外的な措置が講じられるということになりました。具体的には、インターネット障害や災害などにより電子的提出が困難と認められる一定の場合には、税務署長の承認に基づき、例外的に書面による申告書提出を可能とする措置が講じられる内容を追加させていただくものです。  以上が、議案第89号に係る補足説明となります。  続きまして、議案第90号、京丹後市国民健康保険税条例の一部改正につきまして、補足説明をさせていただきます。今回の改正は、地方税法施行令の改正に伴うものであり、改正内容につきましては、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を引き上げるとともに、低所得者世帯に配慮した国民健康保険税の減額に係る軽減措置を拡充するものでございます。今回の改正内容に関する資料を議案の一番後ろにつけていますので、そちらをごらんいただきたいと思います。  下半分の2.制度内容の左側が現行、右側が改正後になっています。点線で囲った部分の下線部分が今回の改正内容であります。ごらんのとおり、課税限度額につきましては、基礎課税額、いわゆる医療分を現行58万円から3万円引き上げて61万円とするものでございます。資料の下段側の点線で囲った部分の低所得者層に対する軽減措置につきましては、5割軽減、2割軽減の軽減判定所得の算定における基準額を拡充する内容となっています。  まず、5割軽減では、現行で基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1人につき、加算額27万5,000円でありますが、改正では加算額を5,000円引き上げ28万円に、また2割軽減では、同じく現行の基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1日につき、加算額50万円から、加算額を1万円引き上げ、51万円とし、軽減対象者の拡大を図るというものでございます。  なお、今回の改正に伴う本市への影響につきましては、令和元年度の国民健康保険税については現在算定作業中でありますので、仮に平成30年度の課税状況と置きかえて試算してみますと、課税限度額の引き上げは73世帯に影響することとなり、税額として206万円の増額と見込んでいます。また、軽減措置拡充に係る試算では、新たに2割軽減となる世帯が42世帯増加し、軽減額が67万8,000円の増、2割軽減から5割軽減へ区分変更となる世帯が22世帯増加し、軽減額が51万3,000円の増と見込んでおり、軽減措置拡充に係る影響額は、これは課税額の減少となるわけですが、合計で119万1,000円と見込んでいます。これら増加するもの、また減少するものを差し引きしました改正影響額は約87万円程度の増加というふうに試算しています。いずれにしましても、国民健康保険税の課税につきましては、世帯構成や資格異動、所得変動により算定することとなるため、令和元年度の実際の影響額ではございませんので、これらの数値はあくまで試算数値として御理解をいただきたいと思います。  なお、軽減措置拡充分につきましては、従来どおり保険基盤安定制度により公費で補填されることとなっています。  続きまして、議案第91号、過疎地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正についてであります。これにつきましては、国の省令改正にあわせ、固定資産の取得期間を平成31年3月31日から令和3年3月31日まで2年間延長するものでございます。この一部改正の施行期日は平成31年4月1日、適用は令和2年度分の固定資産税からとしています。なお、この措置に係る減収分につきましては、普通交付税で補填されることとなっています。  最後に、議案第92号、半島振興対策実施地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正についてです。これにつきましては、先ほどの議案第91号と同様に固定資産の取得期間を2年間延長するものでございます。
     以上、長くなりましたが、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) ここで午後1時まで休憩いたします。                午前11時55分 休憩                午後 1時00分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に続いて会議を開きます。  ここで、発言の申し出がありますので、許可いたします。市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 失礼します。先ほど説明しました議案第89号の補足説明におきまして、最後の資料で説明をさせていただいたわけですが、その中の№2の、附則第7条の3の2の個人市民税の住宅借入金等特別税額控除につきましての補足におきまして、平成31年度与党税制改正大綱における内容を御説明させていただきました。その中で、前回の平成26年4月の消費税率3%から5%の引き上げの際にはというふうに報告をしましたが、正しくは5%から8%への引き上げの際ということであります。大変失礼いたしました。訂正をお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 午前中4議案の説明が終わりました。まず、議案第89号について質疑を行います。田中議員。 ○19番(田中議員) 19番、田中です。最後の表のところで、1条による改正の№8のところの、重課される部分、20%増税になるわけですが、京丹後市において13年以上経過した車というのは何台あって、何台の方が影響受けるのか。その点についてお願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 済みません、そこの数字につきましては、手元に資料がございませんので、大変申しわけありませんが、お答えができません。 ○(松本聖司議長) 平林議員。 ○21番(平林議員) その数字は後でもわかるのでしょうかということが1つ。  後ろの表の中の下から2段目のところの、適用期間を当分の間に改めるものとなっています。当分の間というのは、市としてはどの程度の期間を考えておられるのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 当分の間という部分につきましては、これは地方税法でこのように定められていますので、市で独自で大体何年ぐらいという部分の答えについては特段持ち合わせていません。 ○(松本聖司議長) 前段の部分。市民環境部長、続けて。 ○(柳内市民環境部長) 田中議員の質問につきましては、後ほど報告をさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長、もう少し具体的に答弁できますか。  暫時休憩します。                午後 1時03分 休憩                午後 1時05分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ会議を開きます。  市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 済みません。台数につきましては、平成31年度の当初予算ベースで5,843台が13年経過の台数となっています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第89号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第89号について意見交換を行います。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。この議案の中にはふるさと納税にかかわる制度の改正にかかわるものが含まれているわけですが、それについて少し意見を述べたいと思います。  返戻品の調達額ですが、これは寄附額の約30%以下で、地場産品に限るというようなことで、これに従わない自治体に対するふるさと納税の控除が受けられないというようなことであるというふうに理解をしますが、そもそもふるさと納税というのは、政府による地方交付税の削減などによって、地方が疲弊をしていく、そういうことを余儀なくされたのではないかというふうに思いますが、その一方で、自治体に新たな税確保として導入をして各自治体に競争させながらというような状況であったというふうに思いますが、今回、規制をかけるとそういうような仕方を出してきておられるというふうに理解をしています。地方交付税の制度を維持することと、抜本的な拡充が必要であるというふうなことを思います。  また、寄附についても自治体によっては災害対応であるとか、それから福祉施策、文化財の修復、こういうようなものへの使途に共感をするような寄附制度なども運用しておられるような自治体もあるというふうに承知していますが、制度のあり方自体をやはり検討することが求められるそういう時期に来ているのではないかということを意見として申し上げたいというふうに思います。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了いたします。  これから議案第89号について討論を行います。反対の方。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第89号、京丹後市税条例の一部改正について反対討論を行います。  今回の税改正は消費税増税対策としての社会課税の大幅改正や、住宅ローンの減税の延長などの措置の提案と理解しています。例えば、住宅ローン控除の拡充について、個人の住宅税額を控除する措置を平成43年度から45年度まで延長するというものですが、個人の住宅に係る負担軽減措置は、持ち家比率が高いというような現状から直ちに否定するものではありません。賃貸住宅に居住する者については、消費税による負担増の対策はなく、居住に係る費用についての負担の差が生じ、国民の間に不公平を持ち込むものであり、消費税増税に係る駆け込み需要、反動減対策であり、反対するものであります。  また、先ほど軽自動車のグリーン化特例ということで質問もありました。重課される台数が5,843台と言われましたが、この問題についても、自動車業界の要請に応えて消費税増税前後の需要を平準化することが目的と言わなければなりません。よって、全体を通じて消費税増税のための改正ということで、この議案については反対するものです。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第89号について採決いたします。議案第89号 専決処分の承認について《京丹後市税条例の一部改正について》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第89号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第90号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第90号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第90号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第90号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第90号について採決いたします。議案第90号 専決処分の承認について《京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第90号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第91号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第91号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第91号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第91号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第91号について採決いたします。議案第91号 専決処分の承認について《過疎地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正について》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第91号は原案のとおり承認することに決定しました。  次に、議案第92号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第92号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第92号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第92号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第92号について採決いたします。議案第92号 専決処分の承認について《半島振興対策実施地域における京丹後市税条例の特例に関する条例の一部改正について》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第92号は原案のとおり承認することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第20 議案第93号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第93号につきまして、御説明申し上げます。  京都地方税機構が処理する事務に新たに固定資産税の償却資産に係る申告書等の受付等の事務を追加するとともに、平成28年度及び平成31年度税制改正に対応するため、京都地方税機構の規約の一部を変更することについて、構成団体である京都府、各市町村の議決が必要となります。よって地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  詳細につきましては、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 議案第93号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件につきまして、市長の提案説明を補足し、説明させていただきます。  今回の規約変更の議案につきましては、京都地方税機構の規約の一部を変更することについて、地方自治法第291条の11の規定により、各構成団体の議会の議決が必要となることから、本議案を提出させていただいているものでございます。全ての構成団体で議決された後、京都地方税機構が総務省へ規約の変更許可を求めることとなっています。  さて、税機構の規約変更の内容ですが、平成28年度税制改正に対応するものとして、現状自動車取得税に係る申告書の受付業務などは従来から税機構の業務の一部として取り組んでいますが、10月1日、消費税が上がるタイミングから自動車取得税が廃止され、自動車税と軽自動車税に環境性能割が導入されることから、業務内容の表現を改めることとなったものです。また、平成31年度税制改正に対応するものとして、新たに創設された特別法人事業税についても、それに係る申告書などの受付、税額の算定、調査及びこれらに関連する事務が追加されています。次に、新たに固定資産税の償却資産に係る申告書の受付などの事務が追加されます。  京都地方税機構は、税業務を総合的に行うことにより、納税者の利便性向上や業務の効率化を図るとともに、公平、公正な税業務の推進を図ることを目的に設立されました。償却資産に係る事務につきましても、各団体でそれぞれ対応するよりも、京都地方税機構において新たなシステムを構築の上、共同化、一本化するほうがより効果的、効率的であるとの合意形成が図られたものです。  具体的な事務の流れにつきましては、議案の中ほど5枚目、新旧対照表の次につづってあります資料1により説明させていただきますので、資料1をごらんください。  上が現在のイメージで、下が共同化後のイメージとなっています。現在の事務の流れにつきましては、市町村で納税義務者に関するデータを作成し、個人事業主や法人に申告書を送付、その後、市町村に対し、1月1日時点での資産保有状況を記載した申告書が提出され、受付、審査、課税計算などを行い、土地家屋と合算の上、固定資産税納税通知書を作成し、納税義務者に送付しています。  一方、共同化後は、新たに償却資産に係る事務を行う(仮称)償却資産申告センターを立ち上げることとしています。市町村が納税義務者に関するデータを作成し、そのデータを償却資産申告センターとデータ連携を行い、その後、償却資産申告センターから個人事業主や法人に申告書が送付されます。その後、償却資産申告センターに申告書が提出され、受付、審査、課税計算などを行い、データ連携により市町村に送られます。そして、市町村で価格決定を行い、土地家屋と合算の上、固定資産納税通知書を作成し、送付するという流れになります。  次に、具体的な規約変更の内容につきまして御説明をさせていただきます。なお、資料1の次に、資料2として、変更後の京都地方税機構の規約全文を参考までにつけていますが、説明につきましては新旧対照表で説明させていただきます。  それでは、議案の上から3枚目の新旧対照表をごらんください。第4条、広域連合の処理する事務について、第1号及び第2号が変更され、第3号が新たに加えられています。第1号は、先ほど申し上げました平成31年度税制改正に対応するもので、特別法人事業税の事務が追加されるものです。第2号につきましては、平成28年度税制改正に対応するもので、自動車取得税を環境性能割に、軽自動車税を種別割に表記が改められるものです。また、第3号では、京都地方税機構が処理する事務に新たに固定資産税のうち、償却資産に係る申告書などの受付事務が追加されるものです。  めくって2ページをごらんください。附則でありますが、施行期日は総務大臣の許可の日とされていますが、先ほどの第4条の第1号と第2号につきましては、令和元年10月1日としています。また、経過措置としまして、第4条第3号、償却資産の事務については、令和2年12月31日までは事務の準備行為であることが規定されています。  また、3ページから4ページには別表としまして、償却資産の事務に要する経費の積算根拠を規定しています。市町村の負担金では、基本負担額、人口割額、納税義務者数割額、調定金額相当額割額で構成されています。  最後に、4ページの別表の下の備考のところでは、納税義務者及び償却資産に係る固定資産税の調定金額に相当する額の算定方法その他必要な事項は広域連合長が別に定めるとしており、具体的には納税義務者数や調定金額の算定基準日などについて定めることとしています。  以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
    ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) 17番、松本です。今回のこの改正によりまして、京丹後市にとりまして負担金の推移とか、それから業務の一部、もし、市独自の業務の軽減があるとすれば、それは、例えば金額額的に、人件費ベースでこれぐらい削減できるというようなことの試算ができているようでしたら、御説明ください。 ○(松本聖司議長) 税務課長補佐。 ○(小山税務課長補佐) 済みません、平成30年度に試算しているのですが、そのときの試算によりますと、___________________________________________________________________________________________________________  以上です。 ○(松本聖司議長) 補佐、続きがありますか。 ○(小山税務課長補佐) 償却資産の事務を追加されることにつきましては、令和元年度予算につきましては283万6,000円を計上させていただいています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) 聞き方が少しよくなかったかもわかりませんが、今回の見直しで、京丹後市、負担金が発生するならば、新たにどれぐらいの負担金が必要なのかということと、それから、この見直しによりまして、京丹後市においては、人件費の削減ができる、業務の改善で京丹後市の人件費が削減できるということがもしあるのならば、それは幾らぐらい減額、要は差し引き、負担金の増額分と人件費の見直しなどの差し引きでどうなりますかということが聞きたかったわけです。 ○(松本聖司議長) 税務課長補佐。 ○(小山税務課長補佐) 市独自のものはございません。 ○(松本聖司議長) 暫時休憩します。                午後 1時23分 休憩                午後 1時33分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで1時55分まで休憩いたします。                午後 1時33分 休憩                午後 1時55分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  ここで議会運営委員会開催のため、2時10分まで休憩いたします。                午後 1時56分 休憩                午後 2時12分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  引き続き議案第93号について質疑を行います。質疑の途中ですので、答弁を求めたいと思います。市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 大変時間をとっていただき、御迷惑をおかけし、大変申しわけありませんでした。先ほどの質問につきましては、改めまして資料の整理を行い、後日説明をさせていただきたいと思います。大変御迷惑をおかけし、申しわけございませんでした。 ○(松本聖司議長) ほかに質疑ございませんか。平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。今回の税機構の規約の変更の中に、償却資産ということで、それが課税の業務が新たに追加されるということですが、償却資産申告センターというフローを見せていただいたのですが、新たな機関がそこに1つふえるということになるのですが、市民の立場に立った場合の課税、徴収業務ということでは、市が直接今までこの課税をしてきたということが、また変わってくるわけですが、丁寧な対応という点ではどう理解されるかということ。  それにあわせて、いわゆる担税能力、この方、ここの業者の方が税金をしっかり納めることができるかどうかという判断はどこでされることになるのかという点が1点。  最後に、申告センターには、今までから税機構には市の職員が何名か、1名ですか、送られていると思いますが、今回のこの規約変更に関しては市の職員が新たに派遣されるのかどうか。その点についてお尋ねします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) (仮称)償却資産申告センターにつきましては、どこまでいってもこの業務内容というのは申告書を受け付けて、課税の直前までの業務整理を行うということになります。課税の決定権というのはどこまでいっても市にございますので、土地と家屋と償却資産を合算して固定資産税として納税通知を発送していくということになります。  あと、納税の関係につきましては、この償却資産の関係につきまして、どこまでいっても課税の部門の話ですので、その後の納税、滞納整理については、ここの部分で直接影響、関係はしていないという状況になります。  あと、職員数の関係です。当然、新たな組織を立ち上げますので、こちらのセンターにおきましても、府内で数名程度の新たな職員が配属されるということになります。ただ、現時点でどこの市町から何人とかいうことは全くまだ今の段階では決まっていません。  以上です。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。償却資産申告センターができるということですね。先ほどの質問でもあったのですが、各市町がデータ連携をすると。それで、先ほどの答弁の中では、それが正しいかどうかは別にしまして、申告漏れ等を含めて二千何百万とかいう数字も言われました。考え方としては、償却資産センターはあくまでも申告されたものを処理するわけですが、一方で、申告漏れ等も含めという言葉が出るということは、申告漏れを防ぐ手だてが新しくできる償却資産センターでできると。要するにどういう表現をしたらいいのでしょうか、意図的に償却資産の申告をしない、あるいは忘れていたというようなことも前もってデータ連携によって、それが見出すことができると。そういうセンターなのですか、そういう仕組みなのでしょうか。そのあたりをわかる範囲でお願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) 償却資産申告センターにつきましては、ここにありますように新規事業者であるとか、申告漏れといった部分につきましても、例えば法人税の確定申告とか、そういったデータと連携しながら、そういった掘り起こし作業もあわせてしていくということにしています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第93号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第93号は総務常任委員会へ付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第21 議案第94号 京丹後市農業委員会委員の任命についてから日程第39 議案第112号 京丹後市農業委員会委員の任命についてまでの19議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第94号から議案第112号により提案させていただいています令和元年6月30日をもって任期満了となる京丹後市農業委員会委員の任命につきまして、一括して御説明申し上げます。  初めに、農業委員会等に関する法律第9条第3項におきまして、農業委員の任命に当たっては推薦及び募集の結果を尊重しなければならないとされています。また、法第8条第1項の規定におきまして、農業委員は農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員会の所掌に属する事項に関して、その職務を適切に行うこととされており、選任に当たっての推薦及び募集の結果を受け、次の19名の方を適任者と判断し、議会の同意を求めるものでございます。  議案第94号の峰山町小西の谷口光さんの経歴は、現職の農業委員で、区長経験もあることから、地元区からの推薦でございます。  議案第95号の峰山町五箇の中井敏博さんの経歴は、認定農業者であり、現職の農業委員であることから、地元区からの推薦でございます。  議案第96号の峰山町新町の服部英樹さんの経歴は、認定農業者であり、地元区からの推薦でございます。  議案第97号の大宮町奥大野の青木美恵さんの経歴は、認定農業者団体の代表であり、地元の村づくり委員会委員であることから、地元区からの推薦でございます。  議案第98号の大宮町河辺の岡田安史さんの経歴は、認定農業者であり、現職の農業委員で、区の役員経験もあることから、地元区からの推薦でございます。  議案第99号の大宮町善王寺の高杉和男さんの経歴は、認定農業者であり、現職の農業委員であることから、地元区からの推薦でございます。  議案第100号の網野町掛津の稲岡次雄さんの経歴は、区の役員経験があり、立候補された方でございます。  議案第101号の網野町網野の梅田和男さんの経歴は、現職の農業委員で会長を務めておられます。丹後土地改良区の理事でもあることから、丹後土地改良区からの推薦でございます。  議案第102号の網野町新庄の小石原潔さんの経歴は、現職の農業委員で、認定農業者であることから、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  議案第103号の丹後町筆石の日方洋さんの経歴は、青年農業士で、認定農業者であることから、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  議案第104号の丹後町徳光の米田春美さんの経歴は、現職の農業委員で、夫が認定農業者であることから、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  議案第105号の弥栄町黒部の山口一彦さんの経歴は、消防団分団長や区議員を務められ、現職の農協職員でもあることから、京都農業協同組合からの推薦でございます。  議案第106号の弥栄町鳥取の山副孝雄さんの経歴は、現職の農業委員で、認定農業者でもあることから、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  議案第107号の弥栄町溝谷の吉岡茂伸さんの経歴は、現職の農業委員で会長職務代理を務められ、区の役員経験もあることから、地元区からの推薦でございます。  議案第108号の久美浜町油池の小國幸太郎さんの経歴は、現職の農業委員で、京都府農業共済組合の理事でもあることから、京都府農業共済組合からの推薦でございます。  議案第109号の久美浜町湊宮の川崎明美さんの経歴は、京丹後市食育推進ネットワーク委員のほか、現職の農業委員であり、小天橋観光協会からの推薦でございます。  議案第110号の久美浜町布袋野の瀬戸牧男さんの経歴は、現職の農業委員で、認定農業者でもあることから、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  議案第111号の久美浜町竹藤の仲村啓一さんの経歴は、現職の農業委員で、認定農業者団体の構成員でもあることから、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  議案第112号の久美浜町甲山の平林保信さんの経歴は、現職の農業委員で、認定農業者団体の代表でもあることから、京丹後市農業経営者会議からの推薦でございます。  なお、新しい農業委員会委員の任期は、令和元年7月1日から令和4年6月30日までの3年間となります。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず、議案第94号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第94号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第94号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第94号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第94号について採決いたします。議案第94号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第94号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第95号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第95号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第95号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第95号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第95号について採決いたします。議案第95号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第95号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第96号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第96号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
     したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第96号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第96号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第96号について採決いたします。議案第96号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第96号は原案のとおり同意することに決定いたしました。  次に、議案第97号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第97号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第97号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第97号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第97号について採決いたします。議案第97号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第97号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第98号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第98号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第98号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第98号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第98号について採決いたします。議案第98号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第98号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第99号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第99号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第99号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第99号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第99号について採決いたします。議案第99号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第99号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第100号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第100号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第100号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第100号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第100号について採決いたします。議案第100号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第100号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第101号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第101号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第101号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第101号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第101号について採決いたします。議案第101号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第101号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第102号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第102号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第102号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第102号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第102号について採決いたします。議案第102号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第102号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第103号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第103号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第103号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第103号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第103号について採決いたします。議案第103号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第103号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第104号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第104号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第104号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第104号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第104号について採決いたします。議案第104号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第104号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第105号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第105号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
     これから議案第105号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第105号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第105号について採決いたします。議案第105号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第105号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第106号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第106号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第106号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第106号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第106号について採決いたします。議案第106号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第106号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第107号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第107号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第107号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第107号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第107号について採決いたします。議案第107号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第107号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第108号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第108号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。  これから議案第108号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第108号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第108号について採決いたします。議案第108号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第108号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第109号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第109号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第109号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第109号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第109号について採決いたします。議案第109号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第109号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第110号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第110号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第110号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第110号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第110号について採決いたします。議案第110号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第110号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第111号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第111号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第111号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第111号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第111号について採決いたします。議案第111号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第111号は原案のとおり同意することに決定しました。  次に、議案第112号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第112号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第112号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第112号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第112号について採決いたします。議案第112号 京丹後市農業委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第112号は原案のとおり同意することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第40 議案第113号 令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第1号)、日程第41 議案第114号 令和元年度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)の2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第113号、令和元年度京丹後市一般会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  今回の補正予算につきましては、丹後地域公民館の耐震補強等改修経費、丹後図書室の丹後庁舎3階への移転準備経費等を追加するほか、国府等の事業採択に伴うもの、緊急的なものなどについて補正をさせていただくものでございます。  補正予算総額は、歳入歳出それぞれ3億4,527万9,000円を追加し、予算総額を341億5,527万9,000円とするものでございます。  そのほかの歳出の主な項目といたしましては、歳出の費目順で申し上げますと、総務費ではコミュニティ事業助成金、衛生費では医療確保奨学金等貸付金、農林水産業費では農山漁村振興交付金事業資金貸付金、商工費ではプレミアム付商品券発行事業経費、土木費では橋梁等の改修経費などを追加計上いたしています。  なお、今回の補正予算では、本年4月1日付の人事異動に伴う職員人件費の調整も行っています。今回の補正財源につきましては、各事業に対応する国府支出金、市債等を計上するとともに、一般財源として前年度からの繰越金を充てています。  以上、一般会計補正予算の概要につきまして御説明させていただきましたが、詳細につきましてはこの後、総務部長から御説明を申し上げます。  次に、議案第114号、令和元度京丹後市公共下水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。  補正予算額は、歳入歳出それぞれ3億1,310万円追加し、予算総額を32億9,010万円とするものでございます。  補正の内容につきましては、歳入では、国庫補助金を1億3,080万円、市債を1億8,230万円それぞれ追加しています。  歳出では、総務管理費を18万3,000円、施設建設費を3億467万1,000円それぞれ追加し、また、予算総額調整として、予備費に824万6,000円を計上いたしています。  令和2年度への繰越明許費として公共下水道事業に6,500万円を計上しています。  以上のとおり、令和元年度京丹後市一般会計補正予算第1号をはじめ、2つの補正につきまして、御提案申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) それでは、議案第113号につきまして、補足説明をさせていただきます。  最初に、補正予算書の1ページをごらんいただきたいと思います。補正予算書の1ページでございますが、今回の補正予算につきましては、5月1日に令和に改元されたことに伴いまして、第1条で予算の名称につきまして、平成31年度京丹後市一般会計予算を改元日以降は令和元年度京丹後市一般会計予算とすることを規定しているものでございます。この取り扱いにつきましては、総務省から平成31年4月2日付で、元号を改める政令等についてという文書に31年4月1日付の新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申し合わせという国の改元に伴います年表示の考え方も添付されていまして、その中で、予算における会計年度の名称についても触れられていることでございます。
     具体的に申しますと、原則改元日以降につきましても、当該年度全体を通じまして令和元年度とすること、そのことを改元日以降の最初の補正予算を編成する場合に、予算総則にその旨を明示することとされています。これが国の取り扱いでございまして、この取り扱いを参考といたしまして、本市におきましても各会計予算の最初の補正予算での総則部分にこの予算名称を明示しているということで、今回、通常ではない予算名称という総則を計上させていただいているということでございます。このことについては、次の議案第114号でも同様でございます。  それでは、次に主要事業説明資料で補足説明をさせていただきます。1ページをごらんください。左側の歳入款別内訳でございますが、主なもののみ説明させていただきます。  14の分担金及び負担金につきましては、農業競争力強化整備事業分担金、また農業水路等長寿命化・防災減災事業分担金の増によるものでございます。  16の国庫支出金につきましては、プレミアム付商品券発行に係ります補助金を追加したことによるもの。  17の府支出金につきましては、農業水路等長寿命化・防災減災事業補助金、災害に強い森づくり事業委託金などの増によるものでございます。  20の繰入金につきましては、3,289万4,000円を追加していますが、後ほど基金のところで説明いたします。  21の繰越金でございますが、30年度の決算見込み額を参考にいたしまして、9,000万円を今回の補正の一般財源として追加しているものでございます。なお、平成30年度の決算見込みでございますが、歳入では約353.9億円。歳出では342.4億円で、その差し引きました形式収支では約11.5億円の黒字ということになりまして、この形式収支から翌年度へ繰り越します財源を差し引きました実質収支では7.5億円というような実質収支と見込んでいるところでございます。  次に、22の諸収入でございますが、自治宝くじコミュニティ助成金、消防団員退職報償金の増によるものでございます。  23の市債につきましては、丹後地域公民館の改修経費や丹後図書室の移転事業としての社会教育施設等整備事業債をはじめ、農業競争力基盤強化整備事業負担金事業債、ため池等整備事業債、道路改良事業債など、全体で5,470万円を追加しているところでございます。  次に、2ページでございます。歳出でございます。左側の目的別内訳では総務費のみ減額ということになっていますが、これは職員人件費の調整によるものでございます。  次に、右側の性質別内訳でございますが、主なもののみ触れさせていただきます。人件費につきましては、本年4月1日付の人事異動に伴います職員給与費の調整により増額ということでございます。なお、5ページにも人件費の状況がございますので、参考にしていただければと存じます。  扶助費につきましては、職員分の児童手当、それから児童扶養手当の受給者への臨時特別給付金の増によるものでございます。  物件費につきましては、プレミアム付商品券の発行経費、職員の産休、育児休業等に伴います人材派遣等経費などの増によるものでございます。  補助費等につきましては、自治宝くじコミュニティ助成金、消防団員退職報償金などを追加したことによるものでございます。  貸付金につきましては、医療確保奨学金等貸付金の対象者の追加、それから宇川地域が国の交付金の採択を受けました取り組みを支援するために農山漁村振興交付金事業資金貸付金を創設したことによるものでございます。  普通建設事業につきましては、丹後地域公民館の耐震改修事業の実施設計経費、丹後図書室の丹後庁舎3階への移転のための実施設計経費をはじめといたしまして、農業水路等長寿命化・防災減災事業、府営農業競争力強化基盤整備事業、いわゆるほ場整備の負担金、災害に強い森づくり事業などの事業を追加していることによるものでございます。  次に、3ページ、基金の状況でございます。今回の補正予算では、観光インフラ整備等促進事業補助金、歳出の追加に伴いまして、その財源としまして、基金から2,000万円を繰り入れるほか、袖志・尾和地区の有害鳥獣の防除施設の整備事業補助金として、再編交付金事業基金から318万2,000円、豊かな森を育てる基金につきましても、30年度に積み立てました基金の全額を本年度の事業実施への財源として活用する必要があることから、971万2,000円を繰り入れることとしていまして、合計で3,289万4,000円の繰り入れとしているものでございます。  次に、4ページの市債の状況でございますが、先ほどの歳入予算での市債の説明と重複するところがございますので、この中では7の一般単独事業債のうち、(新)の緊急防災・減災事業債について260万円が減額となっているということでございますが、これは消防車両の購入に係る地方債ですが、今回、補正で京都府の補助金が増額となったことから、その部分、市債を減額しているというようなことでございます。  少し飛びまして、10ページをごらんください。この10ページにつきましては、再編交付金事業基金の活用事業一覧でございます。今回の補正予算では、09の袖志・尾和地区有害鳥獣防除施設整備事業の1事業を追加しているというところでございます。  次の11ページから細事業ごとの説明資料を掲載していますが、この中で、16ページの左側をごらんいただきたいということでございますが、これは農・観連携地域コミュニティ応援事業という事業でございますが、これは京都府の補助事業を採択された場合に、本市も上乗せ補助をするという内容で計上しているものでございますが、その京都府の採択というのは今後決定されるという状況であるということは申し添えさせていただきたいというふうに思います。  それからまた、この説明資料とは別でございますが、1枚物としまして、丹後図書室の移転関係の参考資料も配付させていただいておりまして、丹後庁舎3階のどの部分を図書室として活用しようとするのかのイメージ図でございます。上段が現状で、下段が活用イメージとなっていますので、御参考にしていただければと存じます。  以上で補足説明を終了します。よろしく御審議、御承認賜りますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第113号、議案第114号については、質疑を省略し、会議規則第37条第1項の規定により予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第113号、議案第114号の2議案は予算決算常任委員会に付託することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第42 議案第115号 市道路線の認定について《菅外二号線》を議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第115号につきまして、御説明申し上げます。  大宮町口大野小字菅外地区において、民間で開発された私道を市道に認定するよう申し出があり、精査いたしましたところ、市道認定基準を満たしていることから、新規に市道として認定しようとするものでございます。  詳細につきましては、建設部長から御説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(吉岡建設部長) 議案第115号、市道路線の認定について、市長の提案に補足しまして御説明いたします。  本路線は民間の宅地開発に伴い、造成された道路でございます。京丹後市開発等に関する条例においては、開発により造成された道路は条例に基づく所定の手続を経て、設置後は市に帰属することができることとなっています。このたび、開発業者から市道認定の申請を受け、計画等を審査いたしましたところ、申請路線につきましては、開発分譲地内の利用者のみならず、地域内外の不特定多数の利用が見込まれ、生活道路として公共性が高く、地域内の道路交通の利便性も向上するということから市道として必要であると判断するものでございます。  また、完成しました道路について、現地を確認したところ、市道構造基準条例に適合していることから、これを一般交通に供用し、適正に管理していくため、市道に認定するものでございます。  認定路線図を添付していますので、ごらんください。今回認定する路線名につきましては、菅外二号線です。起点は大宮町口大野小字菅外1967番8、終点は大宮町口大野小字菅外1967番1でございます。延長は74.6メートル、幅員は5.0メートルから6.2メートルでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第115号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会へ付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第115号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第43 議案第116号 京丹後市集落センター条例等の一部改正についてから日程第50 議案第123号 京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正についてまでの8議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第116号から議案第123号までの8議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  私からの説明は議案ごとの説明ではなく、全議案に共通した大きな考え方を説明させていただくことで、この8議案の提案説明とさせていただきます。  さて、本市における使用料等に関しましては、その多くが合併協議の中で、旧6町の金額を参考に設定されているとともに、条例規定につきましても、基本的には旧町の条例を引き継ぎ、現在までそのような状況となっています。  各施設の現状につきましては、御承知のとおり多くが旧町で整備されたもので、合併後15年を経過する中、老朽化している施設も多く、維持管理経費についても増加傾向にあります。  本市では多くの公共施設を保有し続けることは財政的にも困難なことから、第2次の行財政改革の取り組みとして、平成24年9月に公共施設の見直し方針を策定するとともに、平成25年5月には、公共施設見直し計画を策定し、公共施設の見直しを進めているところでございます。  また、平成27年度からの第3次京丹後市行財政改革大綱の第4節、持続可能な財政運営の中で、受益者負担の適正化を明記しており、使用料や手数料の受益者負担につきまして、適正な負担への見直しをすることとなっています。このため、平成30年度早々から使用料等の見直しの考え方の整理に着手し、各施設の維持管理に要する経費の算出、利用者負担のあり方を検討するとともに、あわせて本年10月から予定されています消費税率の引き上げを見据え、消費税の適正転嫁についても原則外税方式とすることで検討を進めてまいりました。  こうした経過の中で、今回、所管部局ごとに8つの議案をまとめて御提案しているものでございますが、今回の条例改正の大きなポイントといたしましては、1点目に条例規定の表現の統一化、2点目に施設の利用時間の統一化、3点目に使用料への消費税転嫁の原則外税方式などとなっています。  使用料につきましては、現在の使用料等に比べ、急激な増加とならないよう、現在の使用料の1.5倍までを原則に置きながら改定するとともに、あわせて使用料等の減免についての基準につきましても、これは各規則での規定となりますが、統一化を図ることといたしています。  なお、今回の使用料・手数料の見直しにつきましては、おおむね3年ごとを目途に見直しの検討を行う予定としています。  補足説明につきましては、総務部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) それでは、市長の提案説明に引き続き補足をさせていただきたいと思いますが、その前にですが、本日、議案第123号の一部につきまして、具体的に申しますと、林業総合センターの条例の別表改正について誤りがありましたので、本日お手元に正誤表及び当該ページの差しかえ用のペーパーを配付させていただいています。お手数をおかけし、大変申しわけございませんが、訂正、差しかえ等をよろしくお願いいたします。  それでは、議案第116号から議案第123号の8議案につきまして、一括して補足説明をさせていただきます。市長の提案説明にもございましたように、今回の条例改正につきましては、合併時に制定いたしました条例の不統一な部分の統一化を図るとともに、受益者負担の適正化、消費税の適正な転嫁をすることなどを目的とするほか、規則での規定ということになりますが、減免の取り扱いにつきましても統一を図っていく予定としているものでございます。  今回、所管部局ごとに8つの議案で上程させていただいていますが、一部改正条例の名称でございますが、平成16年4月の合併時の条例番号の最も若い番号の条例の名称を用いまして、複数の条例がある場合につきましては、その名称の後ろに等を付させていただいています。これは8議案共通したものでございます。条例名称や個別の使用料の差はそれぞれあるものの、共通的な考え方のもとで条例改正案としていますので、議案とは別に、今回、議案第116号の後方に参考資料①から③の資料をつけさせていただいていますので、これらの資料を用いながら、まずは全体的な説明をさせていただきたいというふうなことに考えているところでございます。  ただ、この説明資料、参考資料の説明に入ります前に、全体として、京丹後市の現状について触れさせていただきますと、本市には、合併によりたくさんの公共施設を保有していまして、福祉施設、スポーツ・文化施設、産業振興施設、観光施設、それから市民福祉の増進やスポーツ、レクリエーションの振興等を目的としたさまざまな施設がございます。市民をはじめといたしまして多くの市外の方にも利用いただいている現状がございます。これらの施設の維持管理や、行政サービスを提供するには、人件費や光熱水費等の経費などが必要なために、地方自治法の規定に基づきまして、それぞれ条例等で使用料を定めているというものでございます。しかしながら、合併以降、本市には使用料を設定するための統一的な考え方というのを持ち合わせていませんで、その多くは合併協議の中で合併前の旧町の条例での設定金額を参考に決定されていまして、現在まで引き継がれている状況にあるというようなこととともに、各施設も老朽化してきていまして、維持管理経費につきましても増加傾向にあるというような状況でございます。  また、使用料につきましては、施設等を利用する人にその利用の対価として負担をしていただいているものでございますが、これを施設等の維持管理経費に充てているというような状況でございますが、使用料で賄うことのできない経費につきましては、市民全体の税金などで賄っているということになっています。このことを踏まえまして、施設等の利用者には応分の負担を求めることで、施設等を利用しない人との負担の公平性の考慮をしていく必要があるというふうに考えています。そうしたことから平成27年度から第3次行財政改革大綱の期間が始まりまして、適正な受益者負担及び減免の運用方法の見直し等を取り組み項目として掲げ、見直しを検討してきたというものでございます。  なお、市役所の内部的には消費税率が10%に引き上げられる時期が、当初は平成27年10月というようなことでなっていましたので、第2次行革大綱の期間中である平成25年度に、消費税が10%へ変更となるタイミングを見据えて使用料の見直しの検討に着手を内部的にはしていましたが、その後、消費税率の引き上げ時期が延期されたというようなこともございまして、具体的な検討につきましては29年度まで休止をしていたという経過もございます。  こういう状況の中で、参考資料の説明に入らせていただきたいと思いますが、それでは、最初に、参考資料①横の資料ですが、使用料・手数料の見直しについてという資料をごらんください。  表紙をめくっていただきまして、1ページ、2ページでございますが、こちらについては利用者の負担割合について記載しているものでございます。1ページでは、利用者の負担割合の設定の考え方を記載しているもので、施設の性質を考慮して設定することとしていまして、この図で示していますように、縦を公共性としてA、B、Cの3段階、横を必需性として①、②、③の3区分に分類しまして、それぞれの施設をどの分類に当てはめることが適当なのかを検討しまして施設の性質区分ごと負担割合を整理させていただいたものです。  この公共性と必需性を用いる考え方につきましては、多くの自治体が使用料の見直しを検討する際に用いる方法でございますことから、本市もこの考え方に基づいて採用をしているものでございます。結果的には利用者の負担割合が50%と100%の2種類に分類しているというようなことで、次の2ページにつきましては、その分類したものを表に整理したものでございます。なお、この利用者の負担割合につきましては、施設等の維持管理経費を利用者にどれだけ負担いただくべきかを整理したものでございますので、減免等の割合ではないということに御留意をいただきたいと思います。  また、今回の使用料の見直しにつきましては、各施設の維持管理に係る費用、コストはいわゆる災害や大規模な改修工事などの臨時的な経費を除いた通常必要となる人件費や光熱水費などの経費のみとしていまして、それを過去3カ年の施設利用者の平均人数で除して各施設の利用料原価を算出し、それにこの利用者負担割合を乗じた額を見直しのベースにしているというものでございます。  それでは、次に3ページをごらんください。使用料に係る利用時間区分の統一についてを記載しています。上段の四角囲いの部分でございますが、現在の条例では、その多くが旧町で設定された利用時間の区分でございまして、市として統一感のない状況となっていることを記載しているものでございます。利用者が少ない施設などの無料化や廃止の検討の必要性などもあわせて記載しています。ここの3ページでは、具体的には一部の施設を除きまして、(1)ではスポーツ施設、(2)の貸し館施設というようなことで、大きくはこの2つに統一するというようなことで書いているというものでございます。  次に、4ページでございますが、これは使用料の特別割合等について記載をしています。この特別割合につきましては、使用料の例外的な設定のことでございますが、(1)については、市民以外の利用者は2倍というようにすること。それから(2)では、貸し館施設等で入場料等を徴収したり、企業製品などの展示会や販売会をされるような営利目的に使用される場合などについては3倍というようなことをしています。(3)については、小人料金の対象者は中学生以下として、原則2分の1の使用料ということにしています。(4)の団体の取り扱いでございますが、団体は15人以上とすること。(5)として、夜間の使用料については、原則昼間の1.25倍とすることなどを設定しているというようなことでございます。  また、下段の四角囲いの(2)のところにつきましては、冷暖房料のことを記載していますが、冷暖房器具は施設によってさまざまであることから、原則使用料の2分の1を冷暖房料とすることを記載をしているものでございます。  次に、5ページ、6ページでございます。これは施設の性質区分ごとに利用者負担割合と、税込みの現行使用料と新使用料、そして改定率などを記載した表となっていますが、後ほど参考資料②の説明と重複する部分もありますので、6ページの下段の留意事項のみ説明させていただきます。この留意事項の(1)ですが、原則消費税分は外税方式としますが、その結果、10円未満の端数が生じた場合は切り捨てること、(2)としては現行の使用料のまま、今回、改定しないものにつきましても、これまでの消費税転嫁をしていなかったことから、現行の使用料金額に消費税を転嫁する。それから、(3)につきましては、現金投入式の冷暖房料等については現行のまま。(4)については駐車場の使用料については別途調整というようなことで書いていますが、条例案では100円未満の使用料金の設定はなく、また、内税扱いとしているというようなことでございます。それから、(5)でございますが、スポーツ施設等でいろいろな大会等を行うための準備などをすることが見込まれる施設につきましては、1時間単位での利用料金を加算することで条例の時間区分を越えて利用を可能とするというようなことでございます。これは8時半からの条例規定であっても、7時半、6時半から利用が可能となるというようなことで、利用者ニーズにあわせました取り扱いができるようにするというものでございます。  次に、7ページでございますが、使用料の減免基準の統一のことでございます。現在、各施設の減免の取り扱いにつきましては、所管部局や施設によってばらばらの状態であり、例えば、ある団体が同じ目的で異なる施設を利用されるといったケースの場合、ある施設では減免となっていますが、他の施設では減免されないなどの状況もございます。このような不統一な取り扱いを少しでも解消することと、利用者負担の公平性も考慮いたしまして、減免基準の統一化を図ることとしているものでございます。この表では免除は5つの区分、減額については75%減額、50%減額の2つの区分を設定することとしています。なお、この減免基準につきましては、当初は100%免除と50%減額の2種類のみで検討を進めていましたが、現在の減免の状況でございますとか、さきの議会での一般質問等での課題の提起等もありましたことを踏まえまして、一部の団体につきましては75%の減額とすることで整理させていただく予定としているものでございます。  また、表の下段に幾つかの※をつけていますが、1つ目ですが、減免は団体の名称ではなく、利用目的によってその可否を決定する必要があること。それから冷暖房料等の実費相当額につきましては、原則減免をしないこと。それから、減額の場合ですが、消費税を加算する前に減額割合を乗じた上で、その額に消費税相当額を加算すること。それから市役所の会議室でございますが、この市役所の会議室は貸し館施設ではございませんので、原則貸し出しはしないこと。それから、最後ですが、減免基準の例外施設もあるというようなことの考え方を記載しているものでございます。ただ、この内容につきましては、後ほどの参考資料③でその取り扱い案を御説明いたしますが、減免に関する具体的なことについては、各規則での定めというようなことで考えているところでございます。  次の8ページは手数料になっていますので、省略させていただきまして、9ページ、10ページをごらんください。これは条例での改正案を記載したものでございます。9ページにつきましては、外税方式となる条例の改正部分の例示でございますが、改正後のところ、上段の(1)の末尾のところに追加文言という表記がございますが、これは、(1)の下に記載している文言が入るというようなことで、この3行が追加文言という意味でございます。また、表の下段に備考を設けていまして、4ページでの特別割合や、6ページの下段の留意事項のことなどを必要に応じて記載をするという条例のつくりにしているものでございます。  10ページにつきましては、(2)で施行日について記載をしています。今回上程いたしています8議案については、条ずれの改正等の一部を除きまして、施行日につきましては規則で定める日とさせていただいているものでございます。現時点では、議会での議決で御承認いただけたとすると、一定の周知期間を設ける必要もございますことから、それらも考慮した上で、条例の施行日を設定していきたいと考えているところでございます。また、経過措置も規定することといたしていまして、施行日前に許可を受けたものは従前の例によることとしています。これは使用申請し、許可を受けた場合、その時点で使用料を納入いただく義務が生じることから、経過規定を設けまして、改正前の使用料金で納入いただくことを明記するものでございます。  次の(3)の減免に関する条例での規定と、規則での規定の案を記載しているものでございます。下段に適宜追加というようなところもございますが、規則第2項や第3項を規定することが必要な施設について、こういった規定の追加が必要なことを示しているというようなことでございます。なお、使用料や、さきに御承認いただいた手数料の見直しにつきましては、今後も定期的な見直しを検討していきたいというふうに考えているところでございます。  参考資料①の最終ページ、11ページでございますが、これは30年度からの提案に至るまでの経緯等を掲載していまして、これまで行財政改革推進本部会議、関係課会議、また行財政改革推進委員会での説明や意見などもいただきながら、現在提案させていただいているというようなことでございます。  以上が、参考資料①の説明でございまして、この参考資料①については考え方などを主に記載しているというようなものでございます。  次に、参考資料としては③の使用料減免基準の統一化について、説明をさせていただきます。主なところのみの説明とさせていただきます。これは、減免基準は規則で規定すると。先ほどから申し上げていますが、その規則のいわゆる逐条解説的なものでございまして、現時点ではまだ確定はしていませんので、左上部に未定稿と記載させていただいています。減免基準の統一につきましては、人事異動等に伴い担当職員の変更によって取り扱いが異なることがないようにすることや、利用者にも周知することで公平な取り扱いをしようとするものでございます。  それでは、1ページ目でございますが、1ページ目には減免基準作成の目的、それから対象外施設、3としまして減免の意義などを記載しているところでございます。  次の2ページから7ページにつきましては、規則での減免条文の要旨や各号ごとの要旨や例示などを記載しているもので、最終の8ページでは先ほどの第2項、第3項を設ける必要がある場合の要旨を記載しているというようなことでございます。個別の詳細につきましては、時間の都合もございますので、全てということはできませんので、4ページと6ページの6号と8号のみ、少し触れさせていただきます。  まず、4ページの第6号、(6)というところでございますが、ここで言います社会福祉団体、社会教育団体、地域住民で組織する自主的な活動を行っている団体につきましては、下段に記載していますとおり10人以上で活動実績や規約等があること。また、会員からの会費徴収等をするなど自主的な財源を確保している団体であることを現時点では想定しています。次のページにもただし書きやなお書きを記載しているほか、例示として想定される代表的な団体等も掲載しています。  少しここで紹介をさせていただきますと、この例示の表の上部には文化協会でありますとか、体育協会が記載をしてありますが、文化協会につきましては、75%の減額、また体育協会につきましては、総合体育大会前の練習の免除期間以外は、原則これまで減免なしとしていましたが、文化協会と同様に75%の減額を受けることができるというようなことで、大幅な負担減というようなことになります。市といたしましては、文化もスポーツ、どちらも重要なものでございますことから、その扱いは公平にすべきとの考えに基づくものでございます。表の下段には福祉団体等もございますが、同様の考え方でございます。  次に、6ページの第8号のことでございます。(8)のところでございますが、ここは市長の特認規定でございます。これは市長権限での特例規定でございますが、これに関しても公平な取り扱いをする必要があることから、市長の決裁が必要なことを明記するとともに、7ページには減免規定の第1号から第7号までに該当しないが、特認として免除扱いすべきものを現時点での想定でありますが、記載させていただいています。公平性の観点からも、無秩序に拡大しないようにする必要があると考えているものでございます。  以上、現時点での未定稿という資料でございますが、参考資料③と参考資料①を用いまして、全体的な考え方についての説明をさせていただきました。  それでは、次に参考資料②を用いまして、各議案ごとの説明に入らせていただきます。今回は共通した内容の改正が多いということから、それぞれの議案で新旧対照表等を添付していますが、それを用いずに、この参考資料②を用いまして説明させていただきたいというふうに思います。  それでは、参考資料②でございますが、この資料自身は先ほど申し上げました新旧対照表に掲載している全てを掲載しているものではございませんで、代表的な項目のみを抜粋して掲載したもののため、これの参考資料②が全ての改正内容ではないということを、まずは御承知いただきたいということでございます。  次に、この資料の見方でございますが、左端の番号につきましては、現条例においての使用料や利用時間帯などの類似のものをまとめてわかりやすくしたアドレス的な意味で付しているものでございます。施設の名称等の区分欄の施設の分類区分と一部改正議案での何条に該当するかも記載させていただいています。この欄の番号について、左端の番号については参考資料②の通し番号というようなことでつけていますので、その点御理解をいただきたいと思います。  それから、各条例等の名称の右側に、現条例での利用時間の区分や条例改正後の利用時間区分を並べ、時間の対比も比較しやすいようにしているところでございます。その横に使用料原価A、それから利用者負担率Bを記載し、それを掛け合わせたものを計算上使用料(税込)というふうにしているところでございます。さらにその横には現料金の税込みを記載していまして、これらをどうするかということでございますが、原則といたしまして現在の使用料金の1.5倍までとなるように検討を加えまして、税別の新料金を決め、それに消費税率10%を乗じて10円未満の端数を切り捨てたものが税込みの新料金としているところでございます。その横に現料金と新料金を比較しました改定率欄もつけているというような表でございます。少し細かくややこしい表でございますが、そういった並びであるということでごらんいただきたいと思います。  現在見ていただいています1ページ目でございますが、これは議案第116号の関係、京丹後市集落センター条例等の一部改正で、所管部局は市長公室となっているものでございまして、この条例では全体で11条例の改正となっているものでございます。  番号1の集落センター条例では、現在、使用料の規定がございませんが、改定率としては皆増というような表記にしています。これはその下段にあります久美浜町域の8つのセンター条例との均衡を図るため、同一の使用料に設定していることによるものでございます。また、右端の備考欄には、それぞれの条例や施設に対するコメントを記載していまして、番号3の久美浜公会堂のところでございますが、2時間未満の短時間での利用の場合は、使用料を2分の1とすることも記載しています。こういった2分の1の取り扱いにつきましては、ほかにもアグリセンター大宮、峰山、丹後、弥栄町の地域公民館でも同様の表記をしているというようなことでございます。  続いて、2ページ目でございますが、議案第117号、京丹後市行政財産使用料条例の一部改正で、所管は総務部となっています。この条例につきましては、行政財産をその目的外で使用許可する際の使用料を定めるもののため、時間区分欄や使用料原価欄については空欄としています。新料金につきましては、現行の使用料金に消費税相当分を加えることを主な改正内容としています。ただ、土地につきましては、期間が1カ月以上となる場合につきましては、消費税は非課税となることを備考欄に記載しているものでございます。  続いて3ページに移ります。議案第118号、京丹後市火葬場条例の一部改正で、所管は市民環境部となっています。この条例では、霊安室につきましては貸し館施設と同様、同等の扱いとすべきことから、また、火葬場は合併後の平成27年4月から使用となっていますので、現在の使用料3,000円をその当時の消費税率の1.08で割り戻したものを税抜きの新料金として、それに10%を乗じたものを新料金としているというようなものでございます。  次の4ページ、5ページでございます。議案第119号、京丹後市峰山総合福祉センター条例等の一部改正で、所管は健康長寿福祉部となっていまして、全体で6条例の改正となっています。この議案では、番号で申しますと、10番と次のページの12番の松風苑につきましては、現在、年齢による無料区分は廃止をしています。また、番号11の弥栄生きがい交流センターの貸し館部分については、先ほどの議案第116号の集落センター等との整合を図るべく無料から有料化し、逆に番号13の弥栄生きがい交流センターの宿泊部分につきましては、利用がないことを踏まえ、宿泊を廃止することとしています。また、番号15については、使用料ではなく、手数料の改正というものも含んでいますが、その上の番号14の国の定める額の条例変更を6月定例会で予定していたことから、この手数料につきましても、病院や診療所の取り扱いとの整合を図るために、診断書料に消費税分を加算するとともに、領収書発行料につきましても、12月定例会で御承認いただきましたその他の手数料の額と同額とするため、300円に消費税を加算した額に今回あわせて改正をしようとするものでございます。  次の6ページでございます。次の6ページは議案第120号、京丹後市弥栄農家用貸付住宅施設条例等の一部改正で、所管は農林水産部となっていまして、全体で3条例の改正となっています。番号の16につきましては、条例で定めていませんでした使用料を条例化するもので、番号17は平成27年度から開設した施設のため、現在の使用料42万円をその当時の消費税率1.05で割り戻したものを税抜きの新料金とし、それに10%を乗じたものを新料金とするものでございます。番号18ですが、これは議案第117号と同様の内容で、漁港施設内の目的外利用の使用料を定めているというものでございます。 ○(松本聖司議長) 説明の途中ですが、議案第121号については、由利議員は地方自治法第117条の規定に該当し、除斥されますので、除斥を解除するまでの間、退場を求めます。                 (由利議員 退場) ○(松本聖司議長) 引き続き説明を求めます。 ○(中西総務部長) それでは次に、7ページから11ページについてでございます。これは議案第121号、京丹後市弥栄機業センター条例等の一部改正で、所管は商工観光部となっていまして、全体で11条例の改正となっています。この議案につきましては、大きく分類すると、番号19から21は商工施設で、番号22以降につきましては観光施設となります。番号22からの観光施設につきましては、先ほどの参考資料①の中でも観光施設については別途検討という記載があったと思いますが、他の施設とは少し異なる料金の設定をしています。この観光施設は、現在、全て指定管理者で運営をいただいているために、その指定管理者からも御意見をいただきながら、それを参考にし、改正をしているというようなことでございます。  この観光施設については、それぞれ施設のありようにより使用料金も異なるものでございますが、代表的なもののみ触れますと、22番のキャンプ場では使用料金の統一化をしていますし、その下の番号23では、現料金では小学生以下は2分の1の500円の設定がございましたが、これについては廃止をしています。番号24については通年して同一の料金としたこと。その下番号25と番号27では、3歳未満の料金設定を設けたこと、番号28は温泉の入浴料については内税600円から内税700円としたこと。それから10ページの番号34でございますが、1日単位の使用料を1時間単位としたこと、それから11ページの番号41と番号42の駐車料金、駐車場使用料につきましては統一化を図るとともに、内税方式とすることなどとなっています。これで議案第121号の説明を終了いたします。 ○(松本聖司議長) ここで由利議員の除斥を解除いたします。                 (由利議員 入場)
    ○(松本聖司議長) 引き続き補足の説明を求めます。 ○(中西総務部長) それでは、次は12ページ、議案番号第122号、京丹後市法定外公共物の管理及び使用に関する条例等の一部改正で、所管は建設部となっていまして、全体で4条例の改正となっています。番号48につきましては、議案第117号と同様の扱いでございます。番号49から51については都市公園に係るもので、現在も1時間単位での使用となっていることから、時間区分は変更していません。使用料につきましては、原則現在の使用料を税抜きの新料金としまして、それに消費税分を加える改正としていますが、峰山総合公園の野球場と八丁浜シーサイドパークの多目的芝生広場につきましては維持管理経費等の兼ね合いで、税抜きの新料金を100円増で設定しているものでございます。また、番号51の臨時駐車場の料金につきましても内税700円に改正するという予定にしています。  次に、13ページから17ページまででございますが、議案第123号、京丹後市立学校体育施設等の利用等に関する条例等の一部改正で、所管は教育委員会事務局となっていまして、全体で9条例の改正となっています。この議案につきましては、多くの施設がございますが、番号52から64は社会体育施設、番号65と66は農林水産施設、番号67は公民館、番号68、69は生涯学習施設、番号70、71は歴史文化施設という分類になっています。  こちらの議案につきましては、これまで説明してきましたとおり計算上の使用料、現料金などを検討のベースに置きつつ、原則改定率が1.5倍以内となるように新料金を設定しているもののため、個別の番号等を用いた説明は割愛させていただきますが、14ページの番号65ですが、峰山林業総合センターにつきましては、本日正誤表を配付させていただいているとおり、大会議室を正誤表では削除させていただいていますので、この65番の下段の大会議室の欄につきましては、同様に削除をいただきますようにお願いいたします。なお、今回、正誤を出させていただく理由といたしまして、これまで小会議室と中会議室の仕切りを外したものが大会議室として条例では設定をしていたということでございますが、完全に分離された別の部屋ではないことから、大会議室として独立してこれまでのように設定するよりも、小会議室と中会議室の二部屋を借りていただくことで、その目的は達成されることから、今回大会議室の設定を削除するというものとしたものでございます。お手数をおかけすることにつきまして、重ねておわび申し上げます。  以上、甚だ簡単な説明で申しわけございませんが、参考資料②の説明を終了します。  次に、この8つの議案の効果額のことについて少し申し上げます。今回の議案の施行日につきましては、規則で定める日としていまして、議案を御承認いただいた後、市民等への周知期間や使用料変更に伴います準備期間等も一定期間確保する必要がございますので、施行日以後の効果額の算出は困難と考えています。そうした中で、先ほど少し触れさせていただいた体育協会等にも代表されるように、現在より減免割合が高くなる団体もあることから、結果として収入増には結びつかないのではないかとも考えているところでございます。  今回の8議案につきましては、財政状況が厳しいことは確かでございますが、それを解消することを目的にしたものではございませんで、繰り返しになりますが、行革大綱に基づく受益者負担の適正化の検討を進める中で、合併以降見直しをしてこなかった条例規定につきまして、京丹後市として統一化を図ることや消費税の原則外税方式による適正転嫁を目的としていることから、効果額に重点を置いているものではないことを最後に申し上げます。  大変長くてわかりづらい説明であったかもわかりませんが、補足説明を終了させていただきます。よろしく御審議、御承認いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりました。  ここで3時55分まで休憩いたします。                午後 3時38分 休憩                午後 3時55分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  初めに、使用料・手数料の見直し全般について質疑を行います。なお、参考資料の①と③についてはここで質疑を行っていただきたいと思います。谷口議員。 ○7番(谷口議員) 7番の谷口ですが、全体でということであります。そういうふうに思いつつ質問をさせていただきますが、もし、おかしいところがあれば、議長で注意をお願いしたいと思います。  今回の使用料・手数料の見直しについてということであるわけですが、合併以前の問題ということについて、一応、今、重たい問題を引きずってきたということでありますが、この見直しについての考え方について、各施設の使用状況等を含めて、きちんと一定程度把握をされたのかどうなのか。それからまた、関係団体に回っていって説明をされているというふうに思いますが、そこでどのような意見があったのか。  それからもう一点は、全体の中で時間単位で使用料というものを決めている部分もあるわけですが、ほとんどが4時間単位で、午前、午後、夜間というふうな形でされているわけですが、時間単位ということは全く頭になかったのかどうなのか。その辺についての考え方についてお聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 全体の質疑ということでございます。今回の見直しをするに当たりまして、施設の利用実績などというのは当然それぞれ所管課で調査をするとともに、利用されている団体などについても、昨年の11月ごろからではございますが、意見をいただいているというようなことでございます。  その中で主な御意見として出ていましたのが、施設を使うのであれば、それに対する対価を支払うのは当然であるというような意見、それから使用料の見直しはやむを得ないというような意見。それから、減免等について、使用料の見直しによって使用料が発生する団体との活動、使用料が発生すると団体の活動運営が厳しくなり、活動停止や解散になる団体があることも危惧するというようなこと。それから、使用料の見直しのかわりに施設の維持管理、修繕はしっかりとしていただきたいというような御意見。それからまた、使用料の見直しは市民の自発的な活動を推し進めている施策などと逆行してしまうのではないかなどの御意見もいただいたというようなことでございます。  そういったような御意見もいただいたとともに、それから、3つの団体から要望書なども出されまして、配慮いただきたいというようなこともお聞きしています。そういったことから、先ほどの説明の中でも触れましたが、免除、減額については50%の減額という当初の想定を75%というようなことに変更させていただいたというようなことで、減免の基準についても一定緩和をしたというようなことでございます。  それから、時間の関係でございますが、そういった御意見の中で、地域公民館など利用頻度の高い施設については、先ほど午前、午後、夜間というような区分がございましたが、2時間未満の利用については半額にするというようなことで、負担軽減などもさせていただいているというようなことでございます。  それから、全体的に時間単位でどうなのかというような御質問もあったかと思いますが、それにつきましては、現在、利用区分というのが午前、午後とか、4時間未満とか1日とかいうような条例になっていますので、それに準じたような形で利用時間についても午前、午後、夜間というようなことを基本に置きながら、ただ、先ほど申しました都市公園などについては1時間単位での現在貸し付けをしていますので、そこは変更していないというようなことで、現在のベースを基準にしながら、御意見をいただきながら、一部の施設については2時間未満の短期間利用についても配慮をさせていただいたというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 8番、行待でございます。これは資料①のP-07ページですね。使用料減免基準の統一についてというところで、3点ほどお願いしたいと思います。  まず、1点は、利用目的の中に、社会福祉団体等、この団体が市の施策に沿った活動に利用するとき、減免の対象となりますよということなので、この1点目は、団体が市の施策に沿った活動というのをもう少し具体的にお話しできればということが1点目でございます。  それから、2点目としましては、その下に書いてありますように※の一番上ですが、利用する団体等の名称を理由に減免するのではなく、利用目的に着目して減免の可否を決定するということになっています。利用目的に着目するのは誰であるか。誰がこの減免の可否を決定するのか。  それから、3点目は、これは市役所会議室についてですが、具体的な例を挙げまして、弥栄市民局にはシルバーであるとか、社会福祉協議会が入っています。あそこの3階は会議室としてシルバーも使っていますし、社会福祉協議会も使っています。また、地域の方々も無料で使わせていただいているということですが、その社協であるとか、シルバー、同じ施設内にあるこういった団体について、どういう扱いがされるのかというのが3点目でございます。  それから、もう一点は、これは資料③ですが、ここの5ページの減額区分、75%の部分で、文化協会加盟団体について記述してあります。練習等、括弧して公民館の共催事業である文化祭及び展示会、これは特定してあります。文化祭と展示会に向けた練習は除くなのですが、75%は減額で、ただし、この公民館の共催事業である文化祭及び展示会に向けた練習、一月前からの練習は無料となっているのですが、この公民館事業について、2カ月前、3カ月前から練習が必要となった場合、2カ月前、3カ月前については同じように75%となるのか。それとも無料扱いとなるのか。これは言葉のとり方ですが、その点、この4点をお聞かせください。非常に細かいことになって申しわけありませんが、よろしくお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 4点、御質問いただきました。参考資料①の中で、社会福祉団体が市の施策にのっとった場合という部分の判断はどうするのかというようなことでございます。正直、判断基準というのはないということでございますが、多くの団体につきましては、福祉、文化、体育、それぞれ市の進めている施策に合致した取り組みをされているというようなことでございます。この部分については、現在の使用料の施行規則などにも同様の記載があるというようなことでございますので、ここの部分については何が合致していないかということの判断ということではなくて、枕言葉的に合致しているというような意味合いで書いているものでございますので、そこの部分については、活動されている団体の中身というのは市のほとんど、ほとんどというか、市の施策に合致しているというようなことでの認識はしています。  それから、2点目の目的に着目すると、名称ではなく目的というようなことでございますが、ここの意味合いとしましては、参考資料③の5ページの上段にただし書きがございます。こういった中で、いろいろな活動をされているという団体が仮に懇親会等、宴会などをするためだけに利用するというような場合については、減額というのは控えていただこうというような意味合いでございます。そうしたことから、どなたがという部分については、それぞれの施設所管課が施設の利用申請をされる際に書かれている中身を見て、そこで判断をいただくというようなことの運用を想定しています。  それから、3点目ですが、市役所会議室については、貸し館施設ではないというようなことでございます。参考資料①の7ページの下段の※のところにあります原則というような言葉を入れさせていただいています。現在におきましても、社会福祉協議会、それからシルバー、それからまた他の団体等も一部市役所内に入っているというような中で、市役所の公用的会議と合致しないような場合については、利用いただいているという実態があるというようなことから、その部分については、原則というような中で、現在の利用実態とそごがないような取り扱いをしていきたいというふうに考えているというようなことでございます。  それから、参考資料③の文化協会等の括弧書きのことでございます。ここの意味としましては、質問の中にありましたとおり、文化祭や展示会等の1カ月前は無料にさせていただくというようなことでございます。そういったことから減額ではなくて、無料になるということから、減額対象ではないというようなことでございますし、それから文化協会等、市の公民館事業で教育委員会が主催する事業、共催する事業で市の施設を利用される場合は、当然、そもそも減額対象ではなく無料、市の事業というようなことで無料になるというようなことでございます。そうした中で、独自に2カ月から3カ月前に共催事業ではなく、公民館等施設を利用される場合の取り扱いについては減額対象というようなことでの扱いということで考えているところでございます。(「それは、公民館は文化祭であって、文化祭の内容であっても、2カ月前から練習したら、それは減額の75%ということですか。無料になるという」の声あり) ○(松本聖司議長) 続けて。 ○(中西総務部長) 済みません。再度お答えをさせていただきます。市が主催します主催、共催します公民館事業の一環として施設を利用される場合、団体が利用される場合は、当然に市の主催事業での活動というようなことから減額ではなく、免除で使っていただけるのではないかと考えています。ただ、そうではない事業で独自に活動されるような場合については減額対象というようなことでございます。ここの表につきましては、減額の対象の部分に着目して書いていますので、免除、それから減額という、それぞれケースがあるというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 行待議員。 ○8番(行待議員) 先ほど申し上げましたのは、7ページを見てください。参考資料の③の7ページ、ここに文化協会の加盟団体として、公民館の共催事業である文化祭及び展示会に向けた練習等については、一月前からは免除ですよということが書いてあるのですが、私がお聞きしましたのは、公民館の共催事業である文化祭及び展示会に向けた練習で、2カ月前、3カ月前から練習せざるを得なくなった場合、これは75%の減額なのか。いやいや、もう公民館の共催事業ですから、2カ月でも3カ月前でも、一月と書いてありますが、2カ月前からでも無料にしますよということなのかということです。 ○(松本聖司議長) 暫時休憩します。                午後 4時10分 休憩                午後 4時10分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ休憩前に引き続き会議を開きます。  総務部長。 ○(中西総務部長) 済みません、お時間をいただきました。参考資料③の7ページの文化協会のところでございますが、ここに書いてありますとおり、1カ月前までは、1カ月前からは無料で免除ですが、それ以前になりますと減額扱いというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。先ほどの説明でも私、3月議会でも質問したのですが、先ほども同じことをおっしゃいましたが、この改正については財政上のことがメーンではなくて、今までのいろいろな違いがあったことを統一感を持たせると。ここがメーンであるというようなお答えであったわけですが、常々市長は選挙の公約などでも、旧町の、言い回しは正確ではないかもしれませんが、暮らしを支えてきた旧町のいいところを引き継いで、制度を引き継いでというようなこともおっしゃっていたと思いますが、このいろいろな旧町からの施設というのは、やはり成り立ちとかが全部それぞれあると思いますが、そういう意味で、市長のおっしゃっていた旧町のいいところを引き継ぎながらというようなところと、今回の改正というのは考え方として矛盾しないのかという点が1点です。  それから、あと、これは把握できているかどうかはわかりませんが、今まで減額とか免除とかが受けられていたが、今回のこの改正を受けて、免除でなくなったり、減額の額が減ったりとかいうことで、言えば、負担がふえるところ、そういうようなところがどれぐらいあるのかとかいう、そういう把握はされているのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 合併15年でいわゆる一本算定になってきたということで、やはり施設の維持管理、あるいは経費、消費税は丸飲みしていたということであります。私も議員のときに8%に引き上げられたときに、その適正転嫁の考え方についてただしたことがあります。8%のときは見送るが、10%のときにはするというふうなことで、一応、私としてはそういうことに捉えていたというふうに思いますし、先ほど提案説明でも申し上げましたように、合併協議会でやはりそこのところは時間的にも、またそれぞれの今、議員がおっしゃったようにそれぞれの施設の目的、成り立ちも性格も違いますので、そこのところはやむを得ない部分があったと思いますが、やはり税の投入として、公平、公正化ということをここらでやはりしないと、いつまでもこういった状況を放置し、なおさら消費税増税分を経費としては出していきながら、いただくほうでは消費税をもらわないとなると、どんどん自主財源をそこで出していかざるを得ないというようなことですので、先ほど総務部長が申し上げましたように、そういうふうなことで全市的な、いわゆる統一感と外税方式で、消費税をしっかりと確認していただく。そして、結果として、減免を50という考え方を、75%減免まで拡大していきましたので、結果としては、それほど変わらないのではないかなというような感覚も今話していますので、まずは、そこのところをぜひ、この機会に御了解をして、それぞれの施設が引き続きしっかりと使っていただいて、それぞれの自主的な活動をさらに継続していただけるようにできるだけ配慮をしていきたいというふうに思いますので、旧町のいいところというのではなく、そういうことをするためにも、やはりそれぞれの6町が同じレベルで、施設の利用というものをしていただくのが私は大事ではないかと思いますし、それが6町のそれぞれの同じようなスタートになればというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 私からは2点目の負担がふえる団体があるのかという御質問と認識しています。先ほど来から出ています文化協会加盟団体につきましては、これまでほとんど免除扱いであったというようなことでございますので、そこの団体、加盟団体等については負担がふえるというふうに認識しています。全ての団体がどうであるかという詳細までは少し控えさせていただきますが、文化協会については免除が75%減額になるというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 池田議員。 ○11番(池田議員) 11番、池田です。行待議員のことに関連して、その1カ月という考え方ですね。それは、何をもってして、1カ月は減免で、2カ月は金がかかりますよということなのか。1カ月という基準を設けた説明、もしも、今できなければ、多分付託の予定になっていますので、そこでしていただいたら結構ですが、それが1点目です。  それから、2点目は、参考資料の①、最後の11ページ、提案に至るまでの経緯ですが、まず1回目が4月17日に行財政改革推進本部会議と、これは部内の会議ですね。市役所の中の会議ということですね。ここでまず提案されたと。下の行財政改革推進委員会というのは、7月20日、これは市の職員以外も入っている会議という理解ですね。これは市の職員だけ、ここも。外部が入っていますね。ですから、まず、4月17日に発案されたというのは、これは市長の思いというか、3年間市長をされてきて、やはりこれはこの時期に消費税10%になる時期に一定しなければならないという思いで、ここで市長からの提案という理解でよろしいですか。それは確認です。それを受けて、7月20日に外部の委員から意見を聞いたということでよろしいでしょうか。2点。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 答弁が間違っていましたら、また御指摘ください。1点目の行財政改革推進本部会議、30年4月17日にしたということでございますが、先ほどの市長の提案説明なり、また答弁の中にもありましたとおり、10%に消費税が上がるまでに見直しをしたいというようなことから、内々では平成25年に市役所内で検討を進めていましたが、その結果、消費税率導入が延びたということから休止をしていたというようなことでございます。  そうした中で、第2次、第3次の行革大綱に明記してあるというようなことでございまして、この時期にという部分については、29年度になりましてから、具体的に内相談というのは職員でもしていました。そういった中で逆算しますと、30年度中に条例改正を提案しようといたしますと、早期にしていかないと、31年、その当時31年10月の消費税率10%には間に合わないだろうという中で、市長からの発案ということではなくて、過去平成25年度からの経過の中で、行革の取り組みの1つ、大きな項目の1つとして職員側から提案をして、この会議をさせていただいたというようなことでございます。  それから、1カ月の基準でございますが、1カ月にしたというようなことの検討の経過でございますが、体育協会については総合体育大会でありますとか、府民総体の中で、練習については2カ月前から無料という扱いをしていました。逆に、先ほど文化協会等についてはほとんどが免除で活用されていたというような中で、同じ取り扱いをすべきであるというような判断の中で、ともに75%減額の適用をするというようなことと、それからスポーツの大会、それから文化の大会、形は違えど、大会前をどうするのかというところにつきましては、日々スポーツをされている団体でもあると。それから活動もされている文化協会であるというようなことから、その大会を目指した特別な練習というのも当然されるとは存じ上げていますが、1カ月程度で整理をさせていただいたというようなことでございまして、明確に根拠を持って1カ月という設定をしたものではございません。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。市長の説明の中で、そもそも旧6町の金額を参考にしてこれまではしてきたが、それを統一したいということですよね。持続可能な公共施設の管理運営ということですが、私は受益者負担という考え方においては、それもそうであるなと賛成する気持ちがあるわけです。いずれはこういうこともしなければならないのかなというふうな思いがあるわけですが、説明で出てきている行政改革大綱ですよね、今第3次ですか、2次から見直して、3次、公共施設の見直し、これが目的であって財政のことではないということでしたね。全市的な統一感、それから外税方式、全体としては変わらない、あるいはむしろ収入は減るというようなこともあったわけですが、そういう状況の中でこうして進められるということであるのですが、私は先ほど橋本議員も少し言われましたが、悩ましいところでして、私も体育協会であっても、観光協会であっても、とにかく統一して1つになって進めるべきであるというようなことで考えている人間ですが、この公共施設を使うということに関しては、6町においてそれぞれ、そもそもが施設の数が違いますよね。それぞれ違った数の6つの町が合併してきたというのがありますし、たくさんあるところの市民の考え方と、施設は少ない町の市民の考え方というようなことで、大きいくくりで言うと、私はそれぞれの町にそういったことについてもそれぞれの考え方、文化があるのではないかなと思います。  本来統一すべきであると思いますが、それでもやはり私はいろいろなことを聞きますし、使用料が上がるなどもってのほかだ、けしからんといって言ってこられる市民の方もたくさんあるわけです。ほとんどの議員がそういうことを感じておられる最中ではないのでしょうか、今。そういう中で考えたときに、そういうことで言うと、文化の違いもあるのかなと思います。それで、尋ねたいのは、行財政改革大綱の考え方のもとでしていくということは、私にしたら、これ、財政抑制ですとか、効率化ですけど、庁舎整備のときに私はしきりにそれを言ったのですが、それを何か市長はすりかえられたと思いますが、この使用料の値上げが行財政改革大綱、この趣旨に本当に沿っているのですかね。その辺、私、若干そのあたりがなかなか納得できない部分があるのですが、その辺どうでしょうか、お願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 第3次の行財政改革大綱の中で、受益者負担の適正化というようなことをうたっている中で、今回見直しのきっかけがこれであったというような説明をさせていただいています。これがなじむのか、なじまないのかというようなことでございますが、確かに公共施設の見直しをしながら、いろいろな背景等もあることは存じ上げていますが、施設として、市として15年たつ中で、適正な受益者負担を考えるというようなことは当然ですが、その土台がばらばらであるということであるとした場合、何が適切なのかという検討にもなかなか入り込むことができないというようなことを受けまして、一定、合併時にそれぞれの町のあり方、条例をベースに今があるというようなことでございますが、そこの不統一な部分については、一定統一した上で、まずはそれを第一歩としてしようというようなことで、その中で消費税の適正転嫁であるとか、そういったことはもうしなければいけないと思いますし、合併によりまして、そのある町にある施設については、京丹後市全体の施設であるというようなことでございますので、そこの部分については、一定、均一化を図るべきというようなこともしながら、受益者負担については、先ほど定期的な見直しというのも今後引き続きするというようなことでございます。その一方で、公共施設の見直しというようなことも同時にしなければいけないというようなことでございます。  ただ、今ある条例につきましては、統一的な考え方の中で整理をしていきたいということをしていますので、適正な受益者負担を求めるための第一歩というようなことと捉えていますことから、この大綱に沿った取り組みであるという認識をしています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) それはそうでしょう。わかります。私が言いたいのは、各町にそれぞれの文化があるという言い方をしましたが、施設がたくさんあるところとか、ないところとか、それから、これまで長年にわたってどういう使い方をしてきたとかいうようなことの文化があると思います。その文化も、私は1つにはしないといけないですが、その文化も大切にしなければいけないという思いがあるのです。その文化の心と行財政改革大綱と整合するのかなという思いがあるのです。このあたり、市長どうですか。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 考え方の1つとしては確かにそういうことは言えると思います。ただ、それをどういうふうに区別していくかとなると、大変な作業。今回の見直しでも3月提案を目指していたのですが、やはり大変な作業であります。一方で、特定の人、どうしても1つの町にある施設は、どうしてもやはり町域の皆さんが利用されますね、比較をすると。そうすると、全体として利用される方と利用されない方、京丹後市民がひとしく同じように利用されるなら、これは無料でもいいと思いますが、そうではないですね、施設は。そうすると、そこに利用していない方も税金という形でそこの建物の維持管理ですとか、もろもろの人件費も含めてそこにどうしてもかかっていくので、その部分は少なくとも一定の割合は負担をしていただくと。そうしないと、その施設がいろいろな面で使えなくなっても、廃止となると、これはまた非常にその地域の皆さんにとっては大きな問題になると思いますので、そういったことも含めて、今回の整理をさせていただいたということですから、先ほど議員がおっしゃいましたようなことが本当に損なわれないようにしていくには、今回75%減免までも持っていったというのが結果としての今回の提案でございます。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○19番(田中議員) 今回、市内のいろいろな制度の統一化を図るということについては、私は異議はありませんが、もともと合併当初、サービスは高く、負担は低くというところから出発していると思いますね。そして、それぞれの施設には設置目的があって、それに見合う利用料ということで設定をされてきて、住民の福祉の増進や地域の発展に資するということでされてきました。今回、外税にすることで、ほとんどの施設で利用料が上がると。税金を上がることを考慮して、それ以上上がるところもかなりあると。逆に下がるところもわずかですがありますが、そういうことを通じて統一化をしていくということですが、最初言いましたようにサービスは高く負担は低くという趣旨からすると、市民に負担を強いるというふうになりますが、そこで、維持管理費用の50%を負担する。あるいは100%を負担していただくというこの50%というのを、例えば40%に設定をするとかいうことにすれば、さほど大幅な引き上げにはならないというふうに思ったりもするのですが、この50%に設定した根拠、これの説明をお願いしたい。  それからもう一つ、資料③の4ページに(6)のところ、この社会福祉団体や社会教育団体、地域住民で組織する自主的な活動を行っている団体が、しかも市の施策に沿った活動に利用するときには4分の3減免しますよということですが、下に書いてあるとおり、この団体とは10人以上で組織して、活動実態があって、会費等を徴収している団体としますということですが、文化、スポーツ、地域福祉、幅広い市民の活動を支えていく、そういう観点からすると、こういった枠をはめてしまって、あとは減免対象にならないということでは、非常に大きな問題を残すと思いますが、そういった市に認められない、減免が認められない団体等についての検討といいますか、そういうことは十分されたのでしょうか。その2つをお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 参考資料①の負担割合が50%と100%の2種類に分かれているというようなことに関連した質問でございます。先ほど補足説明の中でもこの表というか、つくりでの整理の考え方というのは、多くの自治体が取り入れられているというようなことでございます。そうした中で、内部的にどの施設分類をどこに置くのかということも、他団体のありようを参考には見ていたわけですが、ここにありますとおり75%の利用者負担、50%、100%というもの、ゼロ%から5区分に分かれるわけでございますが、活動内容によって、例えば福祉は75です。教育は50ですというような活動内容によってなかなか線引きが難しいというような判断の中で、50%と100%にしたものについては、50%については利用者に2分の1、市も2分の1という折半ルール的なところでさせていただいたのが3区分、それ以外、利用者負担100%というのがこの2区分という単純化での整理をさせていただいたというようなことでの考え方に基づいてしているというようなことでございます。  それから、2点目の参考資料③の4ページの10人以上というようなことを、現在未定稿での資料の中でも書いているというような趣旨ですが、先ほど来から減免、減額をした場合、その残りについては市の税金で賄うという仕組みになるというようなことでございます。そうしたことから、使用料の団体については15人以上というような設定もさせていただいているわけですが、活動団体についても団体ということですので、少人数グループということではなくて、一定人数以上で組織されている団体であるべきであろうというようなことで、数字としては10人以上、二桁の会員がおられるようなところを対象にしていきたいというようなことで、現在、ここに書いているというようなことでございます。  議員おっしゃいましたような少数の団体だからということではなくて、市の税の公費のありようとしては一定の線を引いて考え方を整理したいというようなことから、今現在はこうしているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 谷口議員。 ○7番(谷口議員) 1点だけお聞かせを願います。一番初めにいろいろなことを質問したときに、2時間未満の場合は料金の2分の1ということを言われたのですが、午前、午後、夜間というふうに決めているそういう施設については使用が2時間未満の場合は、全ての部分がその料金の半額になるという理解でいいのかどうなのか、少しお聞かせ願います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 2時間未満の利用の場合の使用料金の2分の1というようなことでございますが、これは、先ほどからこの見直しをするに際して、各所管部局を通じまして各団体等に意見をお聞かせいただいた中に、体育協会、公民館連絡協議会、文化協会、ボランティア連絡会、指定管理者等さまざまあるわけですが、そういった中で、地域公民館につきましては、2時間利用について、利用時間区分の料金の半額にしてもらえれば、利用料の改定の影響が少なくなるのではないかというような御意見もいただいたということを発端としまして、検討いたしました結果、その対象施設としては峰山、丹後、弥栄の地域公民館、アグリセンター大宮、久美浜公会堂の5施設に現在改正条例の中ではこの項目を出させていただいている。逆に言いますと、それ以外の施設はこの取り扱いがないというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 松本経一議員。 ○17番(松本経一議員) 17番、松本です。基本的な部分で1つ確認、今後、委員会で審査もあると思いますが、少し気になった答弁もございましたので伺いますが、まず、これは予算の収入増のためではないという答弁がございました。それと同時に、総務部長からは市民に適正な負担を求める第一歩であるとこのような御発言もございました。ここが基本的に重要な部分ではないかと思いますが、適正な負担を求める第一歩というお考えをお持ちということは、今後、第二歩、第三歩、次もやはり適正な負担を求めていかなければいけないという思いがおありで、第一歩であるという言葉が出たのかなと推察したのですが、今後も含めてどのようなお考え。今は収入増ではないという説明でしたが、一方で、今ありましたような第一歩であるというような説明もありましたので、今後は収入増もということの思いがおありかどうか。ここだけ確認させてください。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 今の御質問にお答えをさせていただきます。少し誤解のある説明をさせていただいたのかなというふうな感想は持っています。今回の使用料の見直しにつきましては、合併時の例規、条例等の不統一の均衡化を図るというようなこと、それから消費税の適正転嫁を主に目的としたものであって、予算での収入増を目指したものではないということは確かでございます。そうした中で、第一歩ということを私は申し上げました。この意味合いといたしましては、合併時に制定しました条例については、これまでほとんど手つかずであったというようなことから、全体的な見直しをするのが第1回目という意味で、第一歩という意味合いをさせていただいたもので、今後も使用料・手数料については、おおむね3年ごとぐらいに定期的な見直しをしていこうというのは、料金を上げる、上げないではなくて、維持管理経費と、先ほどの負担割合との関係性において、今設定している使用料が適切なのかどうなのかという意味での検討を定期的に進めようという意味で、それの第1回目ということでの第一歩というようなことでございます。  したがいまして、議員が御質問にありました使用料を今後上げていく予定があるのかどうかというのは、現在のところ、そこまでは私の中では思っていません。それはその時々で判断をしていくべきものでございますし、それはもう議会とも一緒になって検討もしていく必要のあるものかもわかりません。そうした中で、そこについての明言については、今のところですが、受益者負担を今後さらにふやしていこうというような考えというのは、今のところは持ち合わせていないというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。この使用料の減免についてですが、資料③で、5ページ、7に例示されている中で、上部団体に加盟していない、それと先ほどもありましたが、10人以下の活動団体、これについては、いわゆる自主活動対象外、減免の対象にならないというような考え方に聞き取れるのですが、やはり10人以下で活動をされているグループ、市内にもたくさんあると思いますが、そういう団体が、グループが一番減免とか値上げに対して必要であると思っておられると、そういう活動の制限というような形にもなりかねないというふうに思いますが、上部団体に加入していない10人以下の団体については減免がないというふうに考えたらいいということですか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 議員御質問の中にある上部団体に加盟していない、その加盟の有無はその要件ではございません。今、10人以上ということにつきましては、あくまで団体ということですので、少人数のグループ、2人でもいいのか、3人でもいいのか、いろいろな御議論があろうかと思いますが、使用料としての減額を受けるという中では、現在のところ10人以上で組織されている団体というような考え方で整理をさせていただきたいというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 浜岡議員。 ○14番(浜岡議員) 14番、浜岡です。少し喉がおかしいので聞き苦しいかと思いますが、お許し願いたいと思います。  この改定、消費税が上がる、政府もそれに困って、どのようにしてそのマイナス効果を小さくするかということに腐心しておられるわけですが、ここであえて10何年間我慢してきたことを、不公平だからというようなことの名目はついていますが、これを実質上げてしまうのかと。これについては、この町のことを考えますと、今非常に暗いというか、明るくないムード、どうなるだろうという不安を若い人ほど今持っている。こういうときに、町のにぎわいを与えるような、見え方につながるような施策というのは、とっていかなければいけないのでしょうが、逆に人が集まるようなところへ使用料を上げていくという考えは、私へよく質問が来るのですが、そういうふうに受け取っていいのでしょうか。(「浜岡議員、質疑をお願いします」の声あり)だから、なぜ、そういうときに値上げされるのですかという、なぜ、選ばれたのですが、もう一回お尋ねしてみたいと思います。  その次に、この改定効果は幾らぐらいあるのですかと、値上げ。それから減免効果は幾らあるのですかという次の質問です。  それともう一つは、政策的にどういう順序をとっておられるのかということです。これを見ていますと、文化的な団体、教育的な団体というのが減免があって、健康とか高齢者に対する施策というものが後になって、逆に値上げになっている形跡がありますので、その辺の政策順序を、行っている順序を教えていただけたらありがたいなと思います。  以上、3点です。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 1点目は、この改定をなぜ今かというようなことの御質問であると考えています。先ほど来から合併時に不統一であった例規について統一を図りながら、消費税につきましても、この使用料につきましては課税対象であるというようなことでございます。これは消費税制度が発足してからそのとおりであったというようなことから、消費税の適正転嫁につきましては、昨年につきましても国から指導もあったというようなことで、適正な転嫁を自治体も行いなさいというようなことの指導も受けているというようなこともございます。いずれにしましても、25年当時から消費税率10%に上がるときに使用料の見直しをしていくと、転嫁をしていくというような流れの中で、今するというようなことでございますので、なぜ、今かということになりましたら、そういうタイミングで、結果、この6月定例会での上程になったというようなことでございます。
     それから、2点目のこの見直しの効果で、増額分、減額分ということの数字のお問い合わせなのかと思いますが、私の補足説明の中でも申し上げましたが、使用料と申しますのは、使用申し込みがありまして、それで許可をしてお納めいただくという部分については、毎年固定化はしていないというようなことでございます。そうした中で、その試算につきましても、非常にしにくいというようなこと、それからまた減免の考え方につきましても、統一をすることによって負担減になるような団体もあるというようなことの中で、明確な数字としてはお示しできないというようなところでございます。  それから、3点目、政策の順序の御質問であったかと思いますが、特段、政策で順序、福祉、教育とかいう部分に差を設けているというつもりは全くございません。 ○(松本聖司議長) 間もなく定刻の5時になりますが、本日の会議時間はこの後予定しています議事日程が終了するまで時間を延長いたします。  引き続き、平林議員。 ○21番(平林議員) 21番、平林です。先ほどからすごく気になる言葉が部長や市長から出てくるのですが、受益者負担、それから市長からは利用できる人と利用できない人の不公平というあたりが出てきているので、本当に悲しいなと思いますが、市民として、文化とスポーツに楽しんで、やはり市内が楽しく発展できるという点で、私、市民の皆さんに本当に安心して利用してもらえるようにするべきであると思いますが、そのあたりの検討というのが、先ほどから部長も言われている、合併後何も触ってきていないから、今回するのだという理由の説明をされたのですが、再度、市民の福祉の充実というあたりは十分議論がされたのかどうかという点が1点。  それから、先ほど松本直己議員や田中議員も質問されたのですが、10人以上で組織のところが私も少しひっかかるのですが、文化協会に加盟しておられる団体であるとするならば、この10人というのは縛りにはかからない。文化協会に加盟しているということであれば、この10人というのは別段気にしなくてもいい。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 2点いただいた中で、公共の福祉を十分考えたのかというようなことでございます。この施設の条例の目的のところには市民の公共の福祉がどの条例にも多く書かれているというようなことでございます。そもそも旧町、また新市になってから施設を設置する目的というのは、そういった活動を活発にしていただくための環境整備であるというようなことは、もう疑いようのないことでございます。ただ、だからといいまして、無料なのか、一定の受益者との負担の考え方というのは別という整理の中で、施設整備をする中で利用される方、されない方、できるだけ多くの方に利用していただきたいということはもう当然でございますが、現実としましては、利用されている方に一定の御負担をいただこうというようなことで、当然、そこも踏まえた上で、今回御提案をさせていただいているというようなことでございます。  それから、2点目の文化協会に加盟している団体についての扱いでございますが、文化協会という集合体で施設を利用される場合については75%、10人以上というようなことであろうと思います。ただ、その傘下の各個別の団体が文化協会の名前で申請をされると、それは少し適切ではないというふうに考えていますので、そこは加盟団体の上部団体の名称で申請されると、それは申請書だけで見ますと、文化協会全体で使われるのだという認識をします。ただ、実際はそこの1グループが使われていると、それは適正な申請であったのかどうであったのかというようなことも議論で起こり得るということは避けなければいけないと思います。そこは信頼関係の中で適切に申請をいただきたいなというふうに考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 市長。 ○(三崎市長) 少し誤解のないように、既に今でも使用料はもらっているのです。その上で減免も今しているのです。ですから、それを今回、条例上の整理をすると。同じなのです。減免もします。例えばこれ、少し違うかもしれませんが、例えば国民健康保険、これは国保の方だけですが、そこに公費をどれだけ入れるのか。さらにその残った部分で保険税が、税額、そこで減免はどうするかということで、もともとのところをきちんとしないと、整理をしないと公平感が損なわれるということですので、今でもいただいています、きちんと。ですが、施設や町域によって、合併のときからそこにでこぼこがまだ15年間そのまま放置されているということなので、類似施設ですと、誰がどこで使われようと同じような負担、あるいは減免をしていこうというのが今回の整理ですし、まして、先ほどありましたように、消費税は当然自治体として税の対象施設ですときちんと税をいただくというのが、これは責任であるというふうに思いますので、そういうことで議員がおっしゃるようなことは少し違うなと思います。 ○(松本聖司議長) これで全体の質疑を終結します。  これから各議案ごとに質疑を行います。まず、議案第116号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第116号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第116号は総務常任委員会に付託することに決定しました。  次に、議案第117号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第117号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第117号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第118号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第118号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第118号は総務常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第119号について質疑を行います。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。ほかの議案にもあるのですが、資料の②を見ていくと、横長の表の真ん中あたりに使用料原価Aと書いてある部分があるのですが、使用料原価というものの積算の根拠は何でしょうか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 議案第119号での使用料原価A欄の御質問ということでございますが、この使用料原価につきましては、3カ年の維持管理費、臨時的な改修とかそういったものを除くものを部屋の面積であったり、利用人数で、それもそれを除して1部屋当たりであったり、1人当たりの原価を算出したというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 橋本議員。 ○22番(橋本議員) 少し理解できなかったです。維持管理費を除いて、あと面積や何かを勘案しながら、これ、人件費も全部含めてという意味でしょうか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 済みません。説明が混乱してしまっていました。この使用料原価と申しますのは、人件費、維持管理費や運営に係る職員等の人件費、それから光熱水費等の通常係る維持管理経費の金額を合算して、それらを1人当たりの利用者から割り返したもので算出をしています。この通常係る経費も原価という中には当然のこととして大規模改修であるとか、そういう臨時的な施設整備費というものは除いたものでそれぞれ施設は算出させていただいているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第119号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第119号は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第120号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第120号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第120号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第121号について質疑を行いますので、除斥を解除するまでの間、由利議員の退場を求めます。                 (由利議員 退場) ○(松本聖司議長) それでは、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第121号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第121号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。  ここで由利議員の除斥を解除いたします。                 (由利議員 入場) ○(松本聖司議長) 次に、議案第122号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第122号については、会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第122号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。  次に、議案第123号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第123号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。       (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第123号は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第51 議案第124号 京丹後市税条例の一部改正について、日程第52 議案第125号 京丹後市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部改正についての2議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第124号から125号の2議案につきまして、一括して御説明申し上げます。  まず、議案第124号につきまして、御説明申し上げます。  地方税法等の一部を改正する法律等が平成31年3月29日に公布され、令和元年10月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。  改正の主な内容は、個人の市町村民税における非課税措置対象の追加、軽自動車税の種別割の規定の整備及び環境性能割を非課税とする臨時的軽減等について規定するものでございます。  次に、議案第125号でございます。  地方税法等の一部を改正する等の法律等の改正が平成28年3月31日に公布され、令和元年10月1日から施行されることに伴い、京丹後市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例につきまして所要の改正を行うものでございます。  改正の主な内容は、軽自動車税が環境性能割、種別割の2種類となることに伴いまして、軽自動車税を軽自動車税の種別割と表記を改めるものでございます。  以上のとおり、税制度に関連する2条例の改正につきまして、市民環境部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(柳内市民環境部長) それでは、市長の提案説明を補足し、説明させていただきます。  最初に、議案第124号、京丹後市税条例の一部を改正する条例から説明させていただきます。今回の一部改正は地方税法等の一部を改正する法律等に伴う改正でございますが、議案第89号による年度末専決での条例改正を行わなかった部分の改正を行うものでございます。  条例改正の内容につきまして御説明させていただきます。今回の一部改正では、未施行部分の一部改正にも対応する必要がありますので、第1条から第10条までの10条立ての条例改正としています。議案書の最後に参考資料として京丹後市税条例の一部改正、改正概要を添付していますので、そちらをごらんいただきますようお願いします。  今回の一部改正は、第1条と第2条におきまして、11項目の改正になりますが、簡易な文言修正と法令、本条例改正による条項ずれの部分につきましては説明を省略させていただきますので、あらかじめ御承知おきくださいますようお願いします。  また、第3条から第10条につきましては、平成表記を令和表記に改めるものですので、こちらも説明を省略させていただきます。  改正項目について、順に説明させていただきます。最初は、個人市民税に係るものであります。№1の第36条の3の2第1項、個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書、№2の第36条の3の3、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書については、それぞれの申告書の様式に単身児童扶養者、つまり未婚のひとり親の該当の有無について記載事項を追加するというものであります。  総務省の国勢調査によれば、我が国にはひとり親世帯がおよそ125万世帯も存在しており、そのうちの3割以上が経済的な理由から家族が必要とする食料や衣服を買えなかった経験があると言われています。また、厚生労働省の調査によれば、ひとり親世帯の大学進学率は2人親世帯に比べて15%ほど低いことも明らかになっており、これが貧困の連鎖の原因になっていることも指摘されています。そこで、今回、ひとり親世帯を支援するための措置として、事実婚状態でないことを確認した上で、支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対し、個人住民税の非課税とする措置が講じられることになりました。この非課税措置の判断のため、扶養控除等申告書への記載事項の追加を行うという内容になっています。  次に、軽自動車税の関係ですが、消費税率10%への引き上げによる自動車需要の低下を抑えるため、燃費性能のすぐれた自動車や先進安全技術搭載車への買いかえの促進、エコカー減税やグリーン化特例等が大きく見直されます。  №4の附則第15条の2、軽自動車税の環境性能割の非課税については、消費税の引き上げに当たり、需要の平準化対策として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の軽自動車の環境性能割の税率を現行1%のものをゼロ%へ引き下げる、すなわち非課税とするという規定を追加するものであります。  次に、№5の附則第15条の2の2、軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例ですが、軽自動車税の環境性能割の税率は、その車両の燃費性能などの環境に対する負担の多寡で決まります。そこで、近年の燃費偽装などの社会問題を受けて、軽自動車税の環境性能割の認定基準の判断となる根拠や認定申請に偽りや不正があって、その認定の取り消しがあった場合の取り扱いについて規定をするものです。具体的には軽自動車税の環境性能割の認定基準の根拠は、車検証によりまして国土交通大臣の認定とし、国土交通大臣への認定申請内容に偽りや不正があって、認定を取り消された場合には、軽自動車税の環境性能割の本来納めるべき税額の不足分と、その不足額に10%を加算した額を自動車メーカー等が納めなければならないことを規定しています。  次に、№6の附則第15条の6、軽自動車税の環境性能割の税率の特例ですが、先ほどの№4と同様の趣旨で、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用の軽自動車の環境性能割の税率を現行2%のものを1%に引き下げる規定を追加するものです。  次に、№7の附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例ですが、消費税の引き上げに配慮し、需要を平準化するために燃費性能のすぐれた車両に対するグリーン化特例の制度を令和2年度と令和3年度までの2年間延長をするというものです。  次に、№8の附則第16条の2、軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例でございます。№5では環境性能割の賦課徴収の特例についての規定であったのに対し、こちらでは、種別割のグリーン化特例に係る賦課徴収の特例について規定しています。№5と同様の背景から軽自動車税の種別割についてグリーン化特例の認定基準の判断となる根拠や、その認定申請に偽りや不正があって、その認定の取り消しがあった場合の取り扱いについての規定となっています。  次に、第2条による改正です。№9の第24条第1項の個人市民税の非課税の範囲ですが、先ほどの№1と№2に関連するという内容になっています。内容につきましては、個人の市民税における非課税の範囲ですが、現行、障害者、未成年者、寡婦、寡夫となっていますが、さらに単身児童扶養者、いわゆる未婚のひとり親を非課税措置として加えるということになります。単身児童扶養者とは先ほどの第1条の改正、№1と2で説明した子供の貧困問題への対策として設けられた制度となっています。  次に、№10の附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例ですが、説明を申し上げる前に資料の訂正を一部お願いいたします。表の中ほどの内容欄中、※取得の翌年度の次にあります喪中の喪という漢字が誤って記述をされています。この1字を削除いただき、取得の翌年度に訂正をお願いいたします。お手数をおかけして大変申しわけございません。この条項につきましては、第1条の№7の附則第16条、軽自動車税の種別割の税率の特例のグリーン化特例の2年間延長に加え、さらに令和4年度と令和5年度までの2年間を延長することを規定しています。なお、ここではさらなる燃費性能のすぐれた車両や先進安全技術搭載車の普及を図るため、グリーン化特例の対象となる車両を電気自動車や天然ガス自動車のみとすることを規定しています。  以上が議案第124号についての補足説明とさせていただきます。  次に、議案第125号、京丹後市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部改正についてであります。改正内容としましては、先ほど市長が説明のとおり、本年10月から軽自動車税の種別割の創設に伴い、軽自動車税という文言を軽自動車税の種別割と表記を改めるものであります。  以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず議案第124号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第124号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第124号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第124号について討論を行います。反対の方。平林議員。
    ○21番(平林議員) 21番、平林です。議案第124号、京丹後市税条例の一部改正について、反対討論を行います。  今回の税条例の一部改正においては、市民税の寡婦控除ということで、今までは婚姻歴の有無でひとり親に対する控除の適用はされてきませんでした。今回、非婚、未婚のひとり親家庭への控除が追加されるということで、それは大変評価をいたします。しかし、引き続き国税、地方税ともさらなるこういった問題についての改善も求めるものであります。  また、グリーン化特例というようなことが提案されているのですが、電気自動車、天然ガスというようなことであるとか、需要の平準化というようなことが言われましたが、そういったことは自動車産業界の要請に応えるものでありますし、ほかのことも税制改革においては消費税増税対策として根本は出されているというものであり、反対するものです。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは議案第124号について採決いたします。議案第124号 京丹後市税条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第124号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第125号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第125号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第125号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第125号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○22番(橋本議員) 22番、橋本です。議案第125号、京丹後市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部改正について、反対の討論をします。  今回のこの条例改正については、軽自動車税という文言が種別割というようなことで、いわゆる文言の変更であるわけですが、そもそもこの条例をただしていけば、年間200億円と言われるアメリカ軍への思いやり予算の関連によるものであるというふうに理解しています。例えば、京丹後市の住民であれば、普通の軽自動車であると1万800円という税金を払うわけですが、米軍は3,000円と大変破格の税額になっていると。条例の根拠になっています国の特例法では軽自動車の税金だけではなくて、不動産の取得税であるとか、固定資産税であるとかいろいろあって、日米地位協定に基づいて14種類もの地方税が減免をされているというふうに理解しています。税金ではないですが、関連してNHKの受信料なども免除されていると。いわゆるこれが思いやり予算というものであるというふうに理解するのですが、このような不公平、不平等な日米地位協定、それから日米関係ではなくて、対等平等な日米関係、従属ではなく、本当の意味での友好関係を築いていくことが日本にとって有益であるというようなことの考えを述べまして、今回の文言修正ではありますが、条例の改正には反対をいたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは議案第125号について採決いたします。議案第125号 京丹後市アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の特例に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第125号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第53 議案第126号 京丹後市網野栄養支援センター条例の廃止についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第126号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市網野栄養支援センターについて、3月定例会の当初予算提案時にも御説明させていただいていましたとおり、本年度から当センターでの事業を実施しないことといたしましたので条例廃止するものです。あわせまして、京丹後市網野健康福祉センター条例につきましても、廃止条例との整合性を図るため、附則において所要の改正を行うものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。松本直己議員。 ○20番(松本直己議員) 20番、松本直己です。この条例の廃止について、このセンターが主に担ってきた配食サービスについての引き継ぎはどこかで行われていくのかと。これまで利用された利用者、その方からの苦情等問題は上がっていないのか。そしてまた、事業が廃止された後のセンター施設の活用はどうかというようなことについてお聞きします。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) この栄養センターで行っていました配食サービスの業務につきましては、引き続き民間委託によりさせていただいています。この3月末で34人の方が利用されていました。今現在、4月末では35人ということで、人数的には増減はありますが、大体これぐらいの人数でさせていただいているということで、内容的には変わっていません。  それから、中身につきましても、今、そういう特別食のようなものをつくってくださるそういう業者がございますので、それらを配食させていただいていることで、特段そういうことについての苦情というのは聞いていません。ただ、始まってすぐですので、配達先が違っていたみたいなことがあったりして、それはすぐフォローさせていただいて、修正はさせていただいていますので、大きな問題にはなっていませんが、そういうことは若干ありましたが、今は順調に推移しています。  それから、センターの建物につきましては、今のところまだ何に利用するということは未定でございますので、今後検討していくことになろうかというふうに思います。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第126号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議案第126号は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第54 議案第127号 京丹後市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第127号につきまして、御説明申し上げます。  災害援護資金の貸付利率につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律をもとに、また、保証人及び償還方法については同法施行令をもとにこの条例で定めています。  このたび、同法令の一部が改正され、災害援護資金の貸付利率及び保証人の有無を市町村の条例で定めることとされ、また償還方法についても改正されたことにより、改正法令との整合性を図るため、改正を行うものでございます。  詳細につきましては、健康長寿福祉部長から御説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) それでは、議案第127号につきまして、市長の提案に補足して説明させていただきます。  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成30年6月27日に公布されまして、本年4月1日に施行されました。当該一括法の中で、災害弔慰金の支給等に関する法律の一部が改正され、災害援護資金の貸付利率について、その利率を3%以内で条例で定める率と、市町村の条例で利率を定めることとされました。また、同時に、同法施行規則の一部も改正され、保証人の規定の削除、償還方法に月賦償還が追加される改正が行われたものでございます。  この災害援護資金の貸し付けに係る実施主体は市町村となっていますが、貸付原資の負担は国が3分の2、府が3分の1となっていまして、市の負担はございません。対象災害につきましては、府内で災害救助法が適用された市町村が1カ所以上ある場合に限られています。また、貸し付けに係る対象世帯についても所得制限が設けられているものでございます。なお、現在、京丹後市では当該災害援護資金の貸付実績はございません。  具体的な条例の改正内容につきましては、新旧対照表をごらんいただきたいのですが、第14条で、市町村の運営事務費となる災害援護資金の貸付利率について、保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は年1.5%とします。それから保証人の規定が、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令から削除されたため、条例でそれを定めています。  あと、第15条で償還方法について、年賦償還または半年償還に月賦償還を加えることとしています。貸し付けによる利子は、市が行う災害援護資金の事務費用に充てることとされていますが、改正利率の根拠につきましては、東日本大震災時の特例による災害援護資金の貸付利率、また現在社会福祉協議会が行っています生活福祉資金貸付制度の福祉資金、総合支援資金の貸付利率を参考に、保証人の有無により貸付利率が変わることも含めて、同様の条例とさせていただくものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第127号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第127号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第127号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは議案第127号について採決いたします。議案第127号 京丹後市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第127号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第55 議案第128号 京丹後市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第128号につきまして、御説明申し上げます。  本条例につきましては、消防本部の立入検査により、消防法令に関する重大な違反が確認された建物の情報をホームページで公表し、建物を利用される方がその危険性に関する情報を入手できるように所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、消防長から御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) それでは、議案第128号、京丹後市火災予防条例の一部改正につきまして、補足して御説明いたします。  まず、改正の趣旨、背景ということで御説明させていただきますと、平成24年5月に発生した広島県福山市のホテル火災や、平成25年2月に発生した長崎市のグループホーム火災など多数の死傷者が出た火災事故において、消防用設備等の未設置などの重大な消防法令違反の建物であったことが被害の拡大を招いたとされています。このような法令違反の建物については、消防機関が行政処分として命令を行った場合には、その違反内容の公示が義務づけられていますが、公示に至るまでは相当な期間を要するため、その間、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。このことから重大な消防法令違反のある建物について、消防機関が行う命令まで至らずとも、その違反の内容を公表することとなれば、利用者みずからその建物の危険性に関する情報を入手し、その利用の適否を判断することができ、防火安全に対する認識が高まり、火災被害の軽減を図ることにつながります。  あわせて建物関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置の促進が期待されることから、新たな公表制度の運用開始について、総務省、消防庁から通知がなされてきたものでございます。まず、政令指定都市を中心に通知が発出され、平成27年4月から全ての政令指定都市で実施されています。次に、管内人口20万人以上の消防本部を対象に通知が発出され、平成30年4月から実施されています。管内人口20万人未満の消防本部についても、府県内の20万人以上の消防本部が実施を2年以内をめどに実施することが望ましいと示されたことから、京丹後市におきましても火災予防条例を改正し、公表制度を実施するものでございます。  改正内容につきましては、添付しています新旧対照表をごらんいただきたいと思います。第47条の次に、今回の公表に関する規定として、新たに第48条を追加をし、それぞれ1条ずつ繰り下げるものでございます。この第48条につきましては、防火対象物、建物の消防用設備等の状況が法に違反する場合は、その旨を公表することができること。また、公表する場合は、関係者に通知すること。公表対象となる防火対象物、違反内容、公表の手続に関しましては、規則で定めることとそれぞれ規定しています。  附則で、施行期日を令和2年4月1日としています。  なお、現時点で京丹後市内に公表の対象となる違反対象物はございません。  以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。金田議員。 ○3番(金田議員) 3番、金田です。本市には対象物はないのですか。公表するものはない。私が少しお尋ねしたいのは、これ、することができるというできる規定であったので、できる規定ということは、する場合としない場合と、どういう規定があるのかなと思って、それをお尋ねしたかったわけですが、そもそも公表しなければならないような建物はないということで、この質問自体がおかしいのかな。ないのであれば、今、この条例をつくらないといけないのかなとも思いますが、このあたりお願いします。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) 重大な違反があって、公表の対象となる建物はないと、現在ないということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) 失礼しました。違反がないということです。改めてお尋ねをします。この条例はその旨を公表することができるというできる規定でありますね。ですから、することができる場合と、しない場合とは何か規定があるのでしょうか。これについて説明をお願いします。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) 第48条第1項で公表することができるとしていますが、基本的に違反となる対象物があった場合には公表することとしています。公表の対象となる違反の内容ということで説明させていただきますと、まず、公表となる対象物ということで説明させていただきますと、飲食店や物販店やホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、あるいはまた病院や社会福祉施設などの自力避難が困難な方が利用する建物がそもそも対象となります。その中で、公表の対象となる、要は消防法令違反の内容ということで申しますと、消防用設備のうち、屋内消火栓設備、それからスプリンクラー設備、自動火災報知設備について、法令上設置義務があるにもかかわらず、これらの設備が設置されていないものを重大な違反としています。こうした対象物については公表するということでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○3番(金田議員) この条例で、命令に違反、そういったことが起きて、消防署が指導しますよね。指導して命令を出すと。それでも命令に違反する場合は公表することができるということなので、改めて聞きます。指導しました、命令をしました、それでも聞かなかった。ならば、公表しなければならないと思いますが、公表する場合と、することができる、しない場合と、どういうところで何か基準があるのでしょうか。そこをお願いします。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) 消防機関が立入検査に、公表までの流れとかそういうことを少し説明させていただきますと、(「悪質な場合だけは公表すると」の声あり)そういうことで、消防法令違反につきましても、軽微なものから重大なものまでございますので、先ほど言いました3つの消防用設備を設置しなければならないにもかかわらず、設置されていないという悪質な消防法違反については公表するとするものでございます。(「悪質でなかったら公表しない」の声あり)はい。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第128号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第128号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第128号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは議案第128号について採決いたします。議案第128号 京丹後市火災予防条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第128号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第56 諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
    ○(三崎市長) 諮問第1号につきまして、御説明申し上げます。  人権擁護委員として平成25年10月からお務めいただいています峰山町の河田秀樹氏について、来年1月1日以降も引き続き御就任いただくよう、法務大臣に対して推薦しようとするものでございます。  河田氏は、京丹後人権擁護委員協議会で子ども人権委員、常務委員、協議会会長を歴任され、人権相談、擁護及び啓発活動にも熱心に取り組まれているなど、人権擁護の活動に深い御理解と認識を持って積極的に御活躍されています。  河田秀樹氏を法務大臣に対して推薦することにつきまして、議会の御意見をお伺いしますので、どうぞよろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結します。  お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから諮問第1号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから諮問第1号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは諮問第1号について採決いたします。諮問第1号 人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、諮問第1号は原案のとおり適任者と決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第57 報告第5号 平成30年度京丹後市一般会計予算継続費繰越計算書の報告についてから日程第63 報告第11号 平成30年度京丹後市水道事業会計予算繰越計算書の報告についてまでの報告7件について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第5号から報告第11号までの報告につきまして、一括して御説明申し上げます。  最初に、報告第5号につきまして、御説明申し上げます。  継続費を設定しています3事業につきまして、平成30年度の年割額の一部を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、議会に報告するものでございます。  まず、峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業ですが、逓次繰越額は822万円、2つ目に、鶴川河川改修事業の逓次繰越額は2,372万円、3つ目に、防災行政無線デジタル化事業の逓次繰越額は202万5,000でございます。  以上のとおり、平成30年度京丹後市一般会計予算継続費繰越計算書の報告とさせていただきます。  次に、報告第6号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度の補正予算で計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  翌年度へ繰り越す額は、39事業、23億2,979万9,000円で、繰り越すべき一般財源は3億9,349万円となっています。いずれの事業につきましても、令和元年度内に完了する必要がございます。  また、繰越明許費を設定しておりました袖志区コミュニティ倉庫整備事業補助金、尾和区集会施設整備事業補助金の2事業につきましては、年度内に事業が完了しましたので、翌年度への繰越額はございません。  次に、報告第7号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市介護サービス事業特別会計の補正予算に計上しました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  翌年度に繰り越す経費は、1事業で総額220万4,000円となり、繰り越すべき一般財源は220万4,000円でございます。  次に、報告第8号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市公共下水道事業特別会計の補正予算に計上しました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  翌年度に繰り越す経費は、4事業で総額2億7,490万円となり、繰り越すべき一般財源は5万5,000円でございます。  次に、報告第9号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市工業用地造成事業特別会計の補正予算に計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。  翌年に繰り越す経費は、1事業、345万円で、繰り越すべき一般財源は115万円でございます。  また、繰越明許費を設定していました森本工業団地災害復旧事業につきましては、年度内に事業が完了しましたので、翌年度への繰越額はございません。  次に、報告第10号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市水道事業会計継続費について、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により繰り越しましたので、議会に御報告するものでございます。  翌年度に繰り越す経費は、1事業で総額5億2,177万4,000円でございます。  次に、報告第11号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市水道事業会計予算の経費について、地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越しましたので、同条第3項の規定により、議会に御報告するものでございます。  翌年度に繰り越す経費は、1事業で総額6,250万円でございます。  以上のとおり、報告第5号から報告第11号まで御報告申し上げましたので、よろしくお願い申し上げます。  失礼いたしました。1点、訂正をお願いいたします。報告第5号の中で、峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業の逓次繰り越しの額を少し言い間違えたようでございます。正しくは828万円ということでございますので、おわびし、訂正させていただきます。 ○(松本聖司議長) 報告7件の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告7件の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第64 報告第12号 債権放棄の報告について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第12号につきまして、御報告申し上げます。  今回、御報告させていただきます債権の放棄は、本年2月1日から4月30日までの間に債権管理者が権利の放棄を決定した債権でございます。  報告は、債務者が破産法の規定により免責を受けたものが140件、消滅時効が完成し、かつ履行の見込みがないと認められたものが53件、債務者が死亡され、かつ相続人全てが相続放棄したものが1件、債務者が行方不明であり、かつ強制執行等を行う財産がないまたは不明なもの363件、合計557件、116万6,482円となっています。  以上のとおり御報告申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第65 報告第13号 平成30年度京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例に基づく審議会等の運営状況の報告について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第13号につきまして、御説明申し上げます。  京丹後市の審議会等の会議の公開に関する条例に基づく平成30年度の審議会等の運営状況につきましては、26の審議会で175回の会議が開催され、このうち条例の規定に基づき3つの審議会で全部非公開、2つの審議会で一部非公開の会議がございました。  会議開催に当たりましては、事前に各市民局での掲示及び市ホームページで周知し、また、会議終了後は、会議録等を各市民局に備え置き、閲覧に供するとともに、市ホームページで公表しています。  年間の運営状況の報告につきましても、市広報紙及び市ホームページで公表しています。  以上のとおり御報告申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第66 報告第14号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提出者からの報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第14号につきまして、御説明申し上げます。  議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、平成30年度準用河川鶴川河川改修工事ほか7件につきまして御報告申し上げます。  この期間後に締結されました契約につきましては、次の定例会で御報告させていただきたいと思います。  なお、今回の報告案件中の平成29年度の峰山途中ヶ丘公園駐車場整備工事についてでございます。この件につきましては、今回の御報告は契約の変更ということでの御報告になっていますが、今回の御報告をさせていただくに当たりましてチェックをしていましたところ、当初の契約の御報告が漏れていたことが判明いたしました。契約は平成30年8月となっていますので、本来でしたら、昨年の12月定例会で御報告すべきものでございましたが、漏れておりましたことをおわび申し上げます。今後はこのようなことが生じないよう努めてまいりたいと思います。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第67 報告第15号 専決処分の報告について《公用自動車物損事故(2/22峰山)に係る損害賠償額の決定》について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。 ○(梅田副市長) 報告第15号につきまして、御説明申し上げます。  平成31年2月22日、消防本部職員が公務出張のため、峰山町新町地内の府道間人大宮線を走行中、路肩に駐車中の車両を避けようと道路中央側に寄せたところ、対向してきた相手方車両と接触し、相手方車両の運転席側のドアミラーを破損させる損害を与えたものです。  過失割合につきましては、当方が過失割合100%として、去る4月23日に専決処分により損害賠償の額を1万6,133円と決定したところでございます。  なお、損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。  事故の発生につきましておわびを申し上げますとともに、安全運転につきまして引き続き啓発し、安全運転の徹底を図っていきたいと思います。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。これで報告の質疑を終結いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第68 陳情第8号 使用料・手数料の見直しについての要望書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第69 陳情第10号 峰山地域公民館会場使用料の見直しに関する陳情については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり文教厚生常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第70 陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書14を議題といたします。お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により基地対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、陳情第11号はお手元に配付の陳情文書表のとおり基地対策特別委員会に付託することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第71 陳情第12号 京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり総務常任委員会に付託いたしました。 ○(松本聖司議長) 報告 陳情第9号 辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決すべきとする意見書の採択を求める陳情については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理しましたので、報告いたします。 ○(松本聖司議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付していますが、特に質疑があれば許可いたします。 ○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  これをもって本日の会議を散会いたします。  次回は、6月18日午前9時に再開し、一般質問を行いますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。      午後 5時55分 散会
    ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  聖 司             │ │                                           │ │                署名議員  平 井  邦 生             │ │                                           │ │                署名議員  田 中  邦 生             │ └───────────────────────────────────────────┘...