京丹後市議会 > 2019-03-28 >
平成31年第 1回定例会(3月定例会)(第5日 3月28日)
平成31年議会運営委員会( 3月28日)

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  1. 京丹後市議会 2019-03-28
    平成31年第 1回定例会(3月定例会)(第5日 3月28日)


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    平成31年第 1回定例会(3月定例会)(第5日 3月28日)   ───────────────────────────────────────────        平成31年 第1回 京丹後市議会3月定例会会議録(5号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成31年 2月26日(火曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成31年 3月28日  午前 9時30分          散会 平成31年 3月28日  午後 5時38分  4 会期 平成31年 2月26日から 3月28日 31日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │櫻 井  祐 策 │ 2番 │金 田  琮 仁 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │中 野  正 五 │ 4番 │浜 岡  大二郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │吉 岡  豊 和 │ 6番 │平 井  邦 生 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │田 中  邦 生 │ 8番 │松 本  直 己 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │平 林  智江美 │10番 │橋 本  まり子 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │和 田  正 幸 │12番 │水 野  孝 典 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │谷 口  雅 昭 │15番 │池 田  惠 一 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │16番 │東 田  真 希 │17番 │中 野  勝 友 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │18番 │谷 津  伸 幸 │19番 │由 利  敏 雄 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │20番 │松 本  経 一 │21番 │藤 田    太 │   ├────┼─────────┼────┴─────────┘   │22番 │松 本  聖 司 │   └────┴─────────┘  6 欠席議員      14番     行 待   実  7 会議録署名議員       4番     浜 岡 大二郎      5番     吉 岡 豊 和  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  西 山 茂 門   議会総務課長補佐  西 川 隆 貴      議会総務課主任 藤 田 美 紀   議会総務課主任   小石原 正 和      議会総務課派遣職員              寺 田   唯  9 説明のための出席者   ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長        │三 崎  政 直 │副市長       │梅 田  純 市 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長       │佐 藤  博 之 │教育長       │吉 岡  喜代和 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長      │横 島  勝 則 │消防長       │上 田  一 朗 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策総括監     │新 井  清 宏 │政策総括監     │木 村  嘉 充 │   │(市長公室長)   │         │(商工観光部長)  │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │危機管理監     │荻 野  正 樹 │総務部長      │中 西  俊 彦 │   │          │         │          │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民環境部長    │上 田  雅 彦 │健康長寿福祉部長  │藤 村  信 行 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長    │大 木  保 人 │建設部長      │中 西  和 義 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産部長    │山 下  茂 裕 │医療部長      │渡 邉    歩 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │会計管理者     │中 村  和 幸 │地域支援・     │川 口  誠 彦 │   │          │         │定住対策監     │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事│引 野  雅 文 │健康長寿福祉部次長 │瀬 戸  千賀子 │   └──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 議案第 9号 京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定                について(文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第3 議案第10号 京丹後市手話言語条例の制定について(文教厚生常任委員長報告                ~採決)    日程第4 議案第12号 京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正について(総務常任委                員長報告~採決)    日程第5 議案第15号 公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正                について(総務常任委員長報告~採決)    日程第6 議案第17号 京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について(総務常任委員                長報告~採決)    日程第7 陳情第 7号 平成31年度京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情                (総務常任委員長報告~採決)    日程第8 議案第19号 京丹後市社会体育施設条例の一部改正について(文教厚生常任委                員長報告~採決)    日程第9 議案第20号 京丹後市介護保険条例の一部改正について(文教厚生常任委員長                報告~採決)    日程第10 議案第23号 京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について                (総務常任委員長報告~採決)    日程第11 議案第28号 京丹後市風蘭の館条例の廃止について(産業建設常任委員長報告                ~採決)    日程第12 議案第29号 京丹後市奥山自然たいけん公園条例の廃止について(産業建設常                任委員長報告~採決)    日程第13 議案第30号 財産の無償譲渡について(風蘭の館、京丹後ツリーハウス)(産                業建設常任委員長報告~採決)    日程第14 議案第31号 財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施                設)(産業建設常任委員長報告~採決)    日程第15 議案第32号 財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)(総務常任委員長                報告~採決)    日程第16 議案第43号 第2期京丹後市環境基本計画の策定について(総務常任委員会長                報告~採決)    日程第17 議案第44号 新市建設計画の一部変更について(総務常任委員長報告~採決)    日程第18 議案第45号 京丹後市建築物耐震改修促進計画の一部変更について(産業建設                常任委員長報告~採決)    日程第19 議案第51号 市道路線の認定について《東山十楽浜線》(産業建設常任委員長                報告~採決)    日程第20 議案第52号 市道路線の認定について《大ザイミ線》(産業建設常任委員長報                告~採決)    日程第21 議案第53号 市道路線の変更について《橋爪イト向線》(産業建設常任委員長                報告~採決)
       日程第22 議案第54号 平成31年度京丹後市一般会計予算(予算決算常任委員長報告~                採決)    日程第23 議案第55号 平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算(予算決算                常任委員長報告~採決)    日程第24 議案第56号 平成31年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算                (予算決算常任委員長報告~採決)    日程第25 議案第57号 平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算(予算決                算常任委員長報告~採決)    日程第26 議案第58号 平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算(予算決算常任                委員長報告~採決)    日程第27 議案第59号 平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算(予算決算                常任委員長報告~採決)    日程第28 議案第60号 平成31年度京丹後市集落排水事業特別会計予算(予算決算常任                委員長報告~採決)    日程第29 議案第61号 平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算(予算決算常                任委員長報告~採決)    日程第30 議案第62号 平成31年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算(予算決算常                任委員長報告~採決)    日程第31 議案第63号 平成31年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算(予算決算                常任委員長報告~採決)    日程第32 議案第64号 平成31年度京丹後市宅地造成事業特別会計予算(予算決算常任                委員長報告~採決)    日程第33 議案第65号 平成31年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計予算(予算                決算常任委員長報告~採決)    日程第34 議案第66号 平成31年度京丹後市峰山財産区特別会計予算(予算決算常任委                員長報告~採決)    日程第35 議案第67号 平成31年度京丹後市五箇財産区特別会計予算(予算決算常任委                員長報告~採決)    日程第36 議案第68号 平成31年度京丹後市水道事業会計予算(予算決算常任委員会長                報告~採決)    日程第37 議案第69号 平成31年度京丹後市病院事業会計予算(予算決算常任委員会長                報告~採決)    日程第38 議案第73号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について(表決)    日程第39 議案第74号 京丹後市上下水道事業審議会条例の一部改正について(表決)    日程第40 議案第75号 京丹後市火災予防条例の一部改正について(表決)    日程第41 議案第76号 旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去等工事請負契                約の締結について(表決)    日程第42 議案第77号 平成30年度京丹後市公共下水道事業小栓川雨水ポンプ場施設の                建設工事委託に関する協定の変更について(表決)    日程第43 平成30年  米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠ         陳情第 7号 (基地対策特別委員長報告~採決)    日程第44 議第  1号 京丹後市文化芸術振興条例の制定について(表決)    日程第45 議第  2号 京丹後市議会会議規則の一部改正について(表決)    日程第46 議第  3号 議員の派遣について(表決)    日程第47 議員の派遣報告について    日程第48 閉会中の継続審査の申し出について    日程第49 閉会中の継続調査の申し出について  11 議事                             午前 9時30分  開会 ○(松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は21名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本聖司議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において4番浜岡議員、5番吉岡議員の両名を指名いたします。  ただいま新井政策総括監から発言の申し出がありますので、許可いたします。新井政策総括監。 ○(新井政策総括監) お時間をいただきまして申しわけございません。過日の一般質問におきまして、由利議員に対します答弁の中で、一部不適切な答弁がございましたので、取り消しをお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) ただいま新井政策総括監から由利議員の一般質問の中での発言について取り消したいとの申し出がありました。お諮りいたします。これを許可することに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  新井政策総括監からの発言の取り消しの申し出を許可することに決定いたしました。  健康長寿福祉部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 貴重なお時間を割いていただき、申しわけございません。3月12日に行われました平林議員の一般質問の中で、私の答弁内容の一部に誤りがございましたので、この場をおかりして訂正させていただきます。  当日、平林議員から風疹の抗体検査と予防接種について幾つかの御質問をいただき、その中に国の制度改正で新たに検査及び接種の対象となった方への償還払いについての御質問がございました。その際の答弁で、対象者への風疹の抗体検査及び予防接種については、本市では国の制度改正があった本年2月1日に遡って償還払いを行う旨お答えをしていました。このうち、風疹の予防接種につきましては、国の予防接種法施行令の一部改正により、本年2月1日に定期接種とされましたので、答弁どおり2月1日からの接種を対象といたします。  一方、抗体検査につきましては、同じく国の特定感染症検査等事業実施要綱に基づいて実施をしていますことから、2月1日ではなく、改正要綱の適用日であります2月8日以降の検査を対象とするものでございます。  以上、発言を訂正させていただきますとともに、不正確な内容をお答えしていましたことをおわび申し上げます。 ○(松本聖司議長) 日程第2 議案第9号 京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定についてを議題といたします。  本議案は、文教厚生常任委員会に付託していますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                   平成31年3月6日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第9号 京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     2月27日   説明員出席要請の決定     3月 4日   所管部長等から説明の聴取     3月 6日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(由利文教厚生常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第9号、京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月27日、説明員出席要請の決定。3月4日、所管部長等から説明の聴取。3月6日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。審査の内容の報告として、提案理由、説明内容、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  最初に提案理由を申し上げます。障害の特性に応じたコミュニケーション手段の選択と利用の機会を確保するとともに、障害のある人への理解を促進することにより、全ての市民が地域の一員として安心、快適な日常生活及び社会生活を営むことができる共生社会を目指すため、条例を制定するものである。  次に条例を制定されました背景についての説明を受けましたので、その内容を申し上げます。まずは、地域に理解をしていただき、その中で、人間関係を築いたり、また、つながり合うとか、社会参加をするためには、やはりコミュニケーションの環境を整えることは不可欠である。障害者差別解消法で職員の対応要領に基づいて市の職員は対応に努めているが、市全体として、市民を巻き込んでコミュニケーションの環境整備をしていく必要があるので、今回、条例制定をするものである。当事者の方々の障害を理解してほしいとの声が、懇談会や要望の中で非常に強い希望として上がっている。そのことも踏まえて、障害者の理解を進めていきながら、障害の特性に応じたコミュニケーションが図れるような環境づくりを目指したい。  また、2020年パラリンピック、21年には関西ワールドマスターズゲームズが実施されることで、非常によいタイミングでもあり、環境整備をしていく必要があると考え、今回の条例を制定するものである。  次に、主な質疑について紹介します。問い、全国や府の状況は。答え、1月28日現在、手話言語条例に特化した条例は202自治体、京都府では6自治体である。手話言語とコミュニケーションを組み合わせた条例は23自治体、京都府では4自治体である。  問い、本市のように別立ての条例は。答え、全国では4自治体である。  問い、パブリックコメント等での意見は。答え、一番大きなものは障害者理解に対する意見である。当事者の根底にあるものであると考える。また、コミュニケーションの環境に係る表示、例えば避難所での情報伝達、病院や公的機関の利用についてのコメントなどがあった。全体的に進めてほしいというのが全体としての意見であった。  問い、京都府にも条例があるが、それとの関連は。答え、国でも法律がある。京都府にも同じような条例がある。国の法律の中に別途基本方針が定められている。その基本方針の中に条例との関係について、地域の実情に即した既存の条例については引き続き効力を有し、また、新たに制定することも制限されることなく、障害者にとって身近な地域において、条例の制定も含めた障害者差別を解消する取り組みの推進が望まれるとうたわれており、一番身近な市において制定するということである。  問い、事業者の役割について、職業関係とか、障害者の人たちにも意見や理解などはどうされたのか。今後の施策として何を考えられているのか。答え、28年度に障害者差別解消法が改正されてから、関係機関を回っている。条例の作成に当たっては、特に別に集まっていただいたことはない。今後は具体的な理解を求めて、さらに取り組みを進める予定にしている。  問い、幼児期からの周知とか、啓蒙については非常に大事と考えるが、条例を制定されるに当たり、教育委員会との具体的な連携は。答え、学校教育課と子ども未来課と協議をした。既に学校においては福祉教育の中で実践しているが、福祉との連携ができていないので、情報共有から進めていく。学校としてもモデルケース的に授業の一環として検討するということであった。  問い、今後の予算化は。答え、31年度は手話通訳者や要約筆記者の派遣。聞こえやすい環境整備について少し増額をしている。32年度以降については、少しずつ進める中で、関係課との連携も図りながら施策を推進するために、経費の予算は上げていきたい。  問い、この条例を制定することによって、具体的な施策は。答え、新規採用職員の研修をさらに積極的に進める。市主催の講演会については、聞こえやすい環境を整える。広報により周知徹底を図る。避難所においては、障害者の特性に応じてどうするのかを検討する。防災行政無線においては、できるだけわかりやすい情報提供の工夫を行い、バリアフリー化の認定交付やバッチ配布などを行っていきたい。
     次に意見を紹介します。この条例は、障害への理解を求めるために条例を制定するものである。平成28年の障害者差別解消法に障害の有無によって分け隔てすることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に資する目的とするとうたわれている。条例を制定することにより、市民が広く障害がある人、ない人も理解し合い、共生する社会が求められている。今後は、多様な背景、個性を持った人たちがそれぞれの違いを認め、尊重された上で、地域で暮らせる社会が地域の魅力を高めると考える。  次の意見です。この条例の制定を契機に、市の施策の何が変わるのか、具体的にどのような施策が行われるのかに対して、大変な関心を持っている。障害のあるなしにかかわらず、共生社会に向けた社会づくりは必要である。コミュニケーション促進条例を入り口とし、共生社会に向けてコミュニケーションだけでなく、移動、表現、スポーツ等に対してさまざまな障壁を取り除くそのような取り組みが続くことを期待する。  次に討論を紹介します。賛成討論。この条例が制定されることにより、障害の特性に応じたコミュニケーションの機会を確保することは当然のことですが、この条例により当事者への理解が進むということも期待できる。そして、政策の推進として、小中学校、保育所、こども園において、コミュニケーションを学ぶ取り組みの支援が非常に重要であると考えます。幼児期から教育において障害のある人、ない人がお互いに支え合い、ともに行うことにより、一層の共生社会の実現に向かうものとして賛成討論とする。  反対討論はありませんでした。  採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会の委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第9号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第9号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第9号について採決いたします。議案第9号 京丹後市障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第9号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第3 議案第10号 京丹後市手話言語条例の制定についてを議題といたします。  本議案は、文教厚生常任委員会に付託していますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                   平成31年3月6日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第10号 京丹後市手話言語条例の制定について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     2月27日   説明員出席要請の決定     3月 4日   所管部長等から説明の聴取     3月 6日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(由利文教厚生常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第10号、京丹後市手話言語条例の制定について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月27日、説明員出席要請の決定。3月4日、所管部長等から説明の聴取。3月6日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。審査の内容の報告として、提案理由、説明内容、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  まず、提案理由を申し上げます。聾者の日常及び社会生活を営むために受け継がれてきた手話は言語であるという認識のもと、手話が使いやすい環境づくりを進めるため条例を制定するものである。  次にこの条例を制定した趣旨についての説明を申し上げます。京都府は、盲聾児の初めての教育の機関が設定され、そのことで手話の発祥の地、サークルも非常に活発になったという特徴がある。そして、京丹後市でも昭和52年、つまり40年前から聾者に対して手話を通し、いろいろな支援をしてきた。そのような長い大事な歴史がある。また、法令においては、平成23年に改正された障害者基本法については、手話を含む言語ですね、については明確にされているが、認識としては広がっていないのが現状である。やはり手話を使われる方は、生活上不安とか、困り感を持っておられる方が多い。この認識を広めて、手話が使いやすい環境を整えていくという目的で条例を制定するものである。  次に、主な質疑について紹介します。問い、国はまだ言語法になっていない。国が言語として法律を認めた場合、条例として理念だけが残るが、どのように考えているのか。答え、全都道府県市町村議会で出しているのに、まだ法律が制定されていない。法律として認めてほしいという部分はあるが、やはりそれを身近なところとして認めて、それを実際に普及していくために、条例というのは非常に有効な手段である。  問い、手話条例ができれば、基本理念とか位置づけて対応していく体制が必要となるが、どのように考えているのか。京丹後市の講演会、講習会などに全て対応できるのか。答え、市が実施する全てのものに対することは難しい。市としての講演会の集約、聞こえに障害がある方の希望を聞くなどして、その講演会に対して手話通訳者や要約筆記者を派遣するということを考えている。他の課とも調整しながら、ニーズに応じて柔軟な対応をしていきたい。  問い、地域に出て障害のある人の理解を得るための方策は。答え、手話のミニ教室、サークルに出向き、生活に支障が起こっていないのか、困り感がないかなど、情報把握をしたり、手話などの交流の機会を考えている。  問い、市民局の窓口での対応は実際にできているのか。答え、市職員の対応要領により、窓口での対応を行っている。例えば、大きな声とか紙に書くなど、一定柔軟な対応をしている。条例化されれば、さらに意識を高めて対応できるようになる。また、市の事業として、要綱の中には必要な市役所の手続とか、病人であれば通訳をつけることができるようにもなっている。  問い、手話言語条例とコミュニケーション条例の関係で、あくまでも手話言語条例は言語であるという理念的なことを強くうたい、その環境をつくるということか。具体的にコミュニケーション条例の施策の推進というところにかかってくる。そのような関係であると理解をしていいのか。答え、そのような理解である。  次に意見を紹介します。議会は平成26年12月議会で国に対して手話言語条例の制定を求め、意見書を提出した。国は、制定に至っていないが、市は条例を定めようとしている。手話を言語として認識することの意義は大きいと考える。手話の普及を促進するコミュニケーション促進条例と分けることで、この条例の位置づけが明確となる。市の責務として条例の理念を周知し、施策を推進することが求められる。具体的な施策に期待する。  次に討論を紹介します。反対討論、賛成討論ともにありませんでした。  採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会の委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。委員長、御苦労さまでした。私、前にも質問させていただいたのですが、私は、手話言語条例は、なぜ今までできなかったのかというような思いをずっと持っていたわけです。しかし、それ以上深く調べたりすることはなかったのですが、今の委員長の報告の中で、国はまだ制定していないですよね。国が制定していない理由ですとか、そういったことは委員会の中できちんと審査されて納得されたのか。それが1点。  それから、そのときもお尋ねしたのですが、これを制定することによって、財源的なものを含めて生じる課題などについては、きちんと洗い出しされたのか。その辺2点お願いします。 ○(松本聖司議長) 文教厚生常任委員長。 ○(由利文教厚生常任委員長) 1番目の国の問題、これについては、具体的に国がどこのところでまだしていないということについては質疑はしていません。  それから、財源的な問題ですね、これは先ほども中でも説明しましたが、とりあえず理解を深めていくところから出発して、そして来年度から予算化をしていきたいということで、財源についてはそういう質疑はしています。財政の課題ですか。(「いやいや、この手話言語条例を制定することによって課題はないかという、そういったことは」の声あり) ○(松本聖司議長) 引き続いて。 ○(由利文教厚生常任委員長) 質疑の中で、こういうところを進めていきたい、もっとそういう手話のあれをつけたいということは出ましたが、具体的に課題はこれとこれというところまで出ていませんが、質疑の中でその辺のところは少しずつ課題は出てきたというふうに思います。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第10号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第10号について討論を行います。反対の方。賛成の方。水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。議案第10号、京丹後市手話言語条例の制定について、賛成の立場から討論を行います。  (仮称)手話言語法制定を求める請願は、47都道府県議会及び1,741市町村議会で採択され、本市議会でも平成26年12月議会で採択されています。しかし、現在、国が手話言語法を制定する動きがない中、手話が言語であるという認識を普及し、手話が使いやすい環境づくりを進めることを目的として、京丹後市手話言語条例案が上程されたことは意義あることであり、評価をするものであります。  本市内でも手話サークルが早くから結成されて活動されており、本市の婦人学級の中にも手話教室で学び、実践されているグループもあり、先ほど可決された障害の特性に応じたコミュニケーション促進条例の制定とともに、この手話言語条例が制定されることが望ましいと考えています。  元デフ・パペットシアター・ひとみ代表かつその創立メンバーで、1981年からオルフェウスなどを全国各地750カ所、2,000ステージをこなし、ヨーロッパ、アメリカ、アジアなど14カ国公演も行っている聾者で、office風の器の庄崎隆志さんは、かつて大宮町と京丹後市において10回近い講演を行っておられ、平成29年にも実行委員会の取り組みにより手話劇2本をアグリセンター大宮で上演された実績があり、丹後とは30年近いおつき合いのある方であります。  次に、今回その庄崎さんから寄せられたメッセージの一部を紹介させていただきます。最近は、スチュワーデスやホテル、また文化施設の方から「ありがとうございます」「お疲れさまでした」と手話で表現してくれることがふえました。挨拶だけでなく、手話言語などで聾者、難聴者、聴覚障害者がコミュニケーションしやすい環境をつくってほしい。私も聾者としての誇りを持ち、仲間との連帯を深め、聾唖運動、聾唖芸術活動を進めていきたいと思います。以上のような内容であります。  今回、本議会に上程されている手話言語条例が全会一致して可決されるような念願し、訴えて賛成討論といたします。  以上。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本まり子です。議案第10号、京丹後市手話言語条例の制定について、賛成の討論をします。  平成26年12月議会で手話言語条例の意見書が出されたときから、この条例制定を関係者はもちろん、多くの市民が心待ちにしていました。コミュニケーション促進条例とは分けての制定も大変評価するところです。この条例は、手話が言語であるとの認識に基づいて、手話への理解や手話の普及について基本理念を定め、市の責務や市民、事業者の役割を明らかにして、全ての市民が共生する地域社会を実現することを目的に定めるものです。  我が国の手話は、明治時代に始まり、聾者の間で大切に受け継がれてきました。しかし、発音訓練を中心とする口話法の導入によって、昭和8年には聾者の学校での手話の使用が事実上禁止をされ、聾者の手話を使う権利や尊厳が損なわれてきました。しかし、2006年国際連合の総会で採択された障害者権利条約において、言語には手話その他非音声言語を含むことが明記され、日本でも2011年に改正された障害者基本法において言語に手話を含むと制定されました。  本条例は、障害者権利条約の合理的配慮実現のため、本市の支援提供義務を明確化し、聾者が受け継いできた手話を言語と認め、聾者と聾者以外の人が互いに認め合い、理解し合うかけ橋としてともに共生する社会を築くためのものとして大変重要です。市は、国に先駆けての条例となりますが、ぜひとも国でも法律の制定を強く望むものです。  この条例、それから先ほど可決されました9号のコミュニケーション促進条例に基づいて、手話サークルや、関係団体の活動の推進、学校での手話教室など福祉教育の充実で聾者理解を進め、交流できる場の設定、市の職員の手話研修の拡充、必要な部署に手話通訳士の配置や要約筆記で対応する有資格者の増員、筆談ボードなどの設置、公共施設に磁気ループを設置する、手話通訳士の資格取得の支援など、今後、市においていろいろな具体的な施策に反映されることを強く要望して、賛成の討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第10号について採決いたします。議案第10号 京丹後市手話言語条例の制定について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第4 議案第12号 京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正についてを議題といたします。  本議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                   平成31年3月6日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第12号 京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    2月26日   審査方法及び説明員出席要請の決定    3月 6日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第12号、京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、審査方法及び説明員出席要請の決定。3月6日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定。
     3.審査の概要。自治と協働によるまちづくりを進めるため、これまで本市の最上位と位置づけているまちづくり基本条例について一部改正を行うもの。  第2条の第1項について、まちづくり基本条例の検討や見直しに関する調査、審議をし、その意見を答申する。同条第2項について、従前の条文の内容を包含した表現に条文を整理し、1号で、まちづくりの課題等に関すること、2号で、持続可能な地域づくりに関することと表現の変更を行う。  第4条に1項を加え、市長は必要に応じて第2条に掲げる所掌事項に関し、助言等を行うアドバイザーを置くことができる規定を新たに設ける。  第5条第1項において、委員の任期を2年から2年以内に改める。新たな第8条として、委員会が必要と認めるときは委員会に部会を設置することができる規定と、部会の運営に関する規定を設けるとの説明を受けた。  4、質疑について。主な質疑を紹介します。問い、第2条の自治と協働によるまちづくりの推進に関する施策を1号、2号に分けて整理した理由は何か。答え、所掌事項を明確にした。1号のまちづくりの推進に関することは将来的な京丹後市のまちづくりもイメージしている。また、既に第1条で市民の市政への参加を促し、自治と協働によるまちづくりを推進するためと明記されているため、同趣旨のことを述べている2条を整理した。  問い、将来を展望し、委員会みずからがまちづくりにかかわるとの意味合いで改正すると理解してよいか。答え、合併15周年を契機として、将来のまちづくりを見据えた方向性を検討する委員会として、また、たくさんある委員会、審議会のいわば最上位の委員会としての位置づけを図る意図がある。  問い、改正後のまちづくり委員会は、従来の委員会をステップアップさせて、市長のシンクタンク的なものにするということか。答え、委員構成について言えば、従来3つの属性や要件から選出していた。選出の考え方は変えないが、区長連絡協議会からは代表的な方を、ほかには産業分野など専門的な知見を有する方を選任したい。改正後も市長の諮問に対する答申のほか、委員会独自に調査し、提案もしていただくこととなる。  問い、委員任期の規定を変更した理由と、部会を設置する背景は何か。また、部会のイメージはどうか。答え、任期の規定変更は審議事項や内容によっては短期間で任務が終了したり、理事者の任期到来というケースもあり、臨機応変に対応するためである。部会については、例えば将来のAIを活用したまちづくり、自治体のあり方など委員を抽出して専門的な検討ができるものを考えている。  問い、アドバイザー設置の考え方は。また、人数についてはどうか。答え、委員定数以外の別の方を想定している。来年度はまちづくり基本条例の見直しと、まちづくりの課題についての検討が必要で、公共政策の専門的知見を有する方や、まちづくりに知見をお持ちの方など、課題ごとに1名を想定している。  次に、意見交換について。今回の改正は、専門的なアドバイザーの設置、また案件によっては部会を設けることができる内容であり、委員会が市長の諮問に答え、今後の持続可能な地域づくりについて答申されることを期待する。  従来6町の区長が委員となっていたが、これを集約し、区長連絡協議会とはすみ分けを図っている。AIやIoTなども踏まえ、将来のまちづくりをより深い専門的な知見を得て検討していく委員会となるよう期待する。  次に、討論について。討論はありませんでした。  7、採決について。全員賛成で、議案第12号、京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正については、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。委員長、御苦労さまです。アドバイザーの中で、アドバイザーというのは別枠であるというような今報告でした。課題ごとに1名ずつというような報告でしたし、1つだけ、区長の関係で、区長連絡協議会ですが、何か区長連絡協議会とは別枠で区長の立場が、アドバイザーということでしたので、少しそのあたりがもう詳しく言っていただいたら、区長連絡協議会の区長ではない区長を選ばれるとか、そういうようなことであったのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) まず、アドバイザーについての考え方ですが、質疑・答弁の中で、答弁がありましたのは、アドバイザーというのは先ほど報告もいたしましたが、この10人のメンバー以外の方で考えているということがありました。それから、2点目の区長連絡協議会との関係ですが、従来各町の代表者の区長方が6名入っておられるということですが、区長連絡会というのは、これとは別個にそういう会としてはありますので、そこから御意見をいただくことは執行部としてはいつでもできるということで、今回の改正後のまちづくり委員会の委員構成としては、区長会の代表の方2名程度を、役員になろうかと思いますが、その方をまちづくり委員会の中には入っていただくと、こういうような答弁でございました。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第12号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第12号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第12号について採決いたします。議案第12号 京丹後市まちづくり委員会条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第5 議案第15号 公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                   平成31年3月6日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第15号 公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した 2.審査の経過    2月26日   審査方法及び説明員出席要請の決定    3月 6日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第15号、公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、審査方法及び説明員出席要請の決定。3月6日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。公益的法人等への京丹後市職員の派遣について、多様な派遣形態に対応できるよう所要の改正を行うもの。施行期日は、本年4月1日。  第2条第1項に、新たな第3号として従前に定めているものに加え、その業務の一部または全部が市の事務または事業と密接な関連を有し、市の施策推進のため人的援助を行うことが必要と認めるものを新たに加えた。  第2条第2項では、第1号を改めて、第2号から第4号を削除し、従前の正規職員、再任用職員が派遣できたが、これに加え、任期つき職員、非常勤職員や条件つき採用職員なども派遣可能とするように改正する。  第4条では、派遣職員へ支給できる給与を給料、扶養手当、住居手当、期末手当と限定していたが、管理職手当などの支給も可能となるよう給与という言葉に改めた。  4.質疑について。主な質疑を紹介します。問い、今回の改正の目的は、また会計年度任用職員を想定してのものか。答え、今後、市の施策推進を図るため、さまざまな団体との連携が必要である中で、職員が派遣できる体制をとる必要があるための改正である。  問い、職員派遣の期間はどうなるのか。答え、派遣先によって、また派遣するケースによって異なる。  問い、給料等を支給する考え方はどうか。答え、派遣元か派遣先かどちらが給与を負担するかは、派遣先との協議によるが、今後は管理職の派遣も想定する中で、派遣する職種が広がるため、諸手当も含めて給与という規定に改める。  問い、職員を派遣する、また派遣を受けることによるメリット、デメリットはこれまでどうであったか。答え、過去はこの条例による派遣、地方自治法による他の地方公共団体への派遣、また職員研修規定による派遣があった。小学校や京都府の文化スポーツ部、農林水産技術センター、ジオパーク関係で但馬県民局、土地改良区などへの派遣を行ってきた。基本的には職員の派遣研修という形である。地方税機構への派遣では、税の徴収等の知識やノウハウを習得して帰るというメリットがあるが、職員を削減している中での派遣は厳しい側面もある。  問い、この条例改正により、商工観光の団体などにも派遣をすることができるのか。答え、可能であり、そういうことも想定している。  問い、公益的法人とはどのような団体か。答え、一般社団法人、一般財団法人、地方独立行政法人のほか政令で定められた法人については、政令で現在108の法人がある。よく知られたものでは医療法人、学校法人、社会福祉法人などがある。なじみのあるものでは森林組合や漁業協同組合、農業協同組合などがある。  5.意見交換について。主な意見を紹介します。来年の4月1日から制度が始まる会計年度任用職員も含め、職員を派遣することで経験を積み、それを持ち帰って生かすことで、市としてはメリットがある。しかし、職員の定員が削減され、また、新規採用者数より、退職者数が多い現状から、派遣の際は状況を十分精査することが必要である。今後、市がさまざまな施策を運営、運用していく上で、民間活力が必要である。こうしたとき、市から職員派遣が可能になると、派遣先法人との事業的な連携も密になり、より市の施策の推進につながるものと期待する。  6.討論について。賛成討論を紹介します。市の観光協会にはさまざまな問題があるが、市から職員を派遣することで事態の収拾に向けて活用できると考える。しっかりとした施策の推進につながるようなこの制度を運用していただきたい。  7.採決について。全員賛成で、議案第15号、公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正については、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第15号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第15号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第15号について採決いたします。議案第15号 公益的法人等への京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第6 議案第17号 京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について、日程第7 陳情第7号 平成31年度京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情の2件を一括議題といたします。  この議案と陳情は、総務常任委員会に付託していますので、これから順次総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  平成31年3月15日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条及び同第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第17号 京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した    陳情第7号 平成31年度京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情     みなし不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    2月26日   審査方法及び説明員出席要請の決定    3月14日   審査日程の決定、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換    3月15日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条及び同第144条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第17号、京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  陳情第7号、平成31年度京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情、みなし不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、審査方法及び説明員出席要請の決定。3月14日、審査日程の決定、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。3月15日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  初めに、議案第17号の概要から採決までを報告します。  3.審査の概要。平成31年度に必要な納付金は府全体で698億円、平成30年度に比べ36億円、5.5%の増となり、1人当たりでは、京都府平均で12万8,875円、平成30年度に比べて1万3,070円、11.3%の増となっている。この増加要因については、前期高齢者交付金精算返還分が40億円程度、概算交付額が前年度比20億円の減、1人当たり診療費が4.2%の増となっている。  増加した納付金に対する激変緩和措置の実施額は、国費の財源7億円に加え、京都府特例基金分1億2,000万円、合計8億2,000万円が活用されている。本市では、平成30年度納付金が15億3,200万円に対し、平成31年度は16億8,700万円、差し引き1億5,500万円の増、対前年度比10.1%となっている。1人あたりの納付金額については、平成30年度が10万5,419円、平成31年度が12万2,033円、差し引き1万6,614円の増、対前年度比115.8%で高い増加率になっている。  平成31年度納付金が30年度と比較して1億5,500万円、10.1%増加する要因は、京都府全体の増加要因と同様に、前期高齢者交付金等の精算が大きく影響しており、これらは交付された2年後に精算されるもので、納付金と合わせてプラスマイナスを調整することとなっている。
     京都府への納付金については、前期高齢者交付金と国からの各種支援の影響が大きく、2年後の精算金額の予測ができないため、納付金の将来予測もできない現実がある。京都府への平成31年度国民健康保険事業納付金は16億8,747万3,650円で、この金額から本市の単独歳入歳出差額2億4,201万9,173円を考慮した残りが差し引き必要額として14億4,545万4,481円となり、この金額を国保税で確保することが必要である。収納率については、過去3カ年で一番低い実績である95.56%を採用し、この収納率で割り戻して対象賦課額15億1,094万693円を算出した。対象賦課額15億1,094万693円から現行税率額による対象賦課額13億7,208万1,681円を差し引いた1億3,885万9,012円が今回の国保税の値上げで、確保しなければならない金額になる。  基金残高は平成25年度から単年度収支が悪化した結果、平成28年度まで基金取り崩しを行いながら、国保事業特別会計を運営してきたため、平成29年度決算では535万円となり、枯渇した状態である。一般会計の繰入金については、平成22年度値上げのとき、平成16年度まで遡り法定繰り入れ分である事務費の繰り入れとともに、法定外繰り入れである町単独事業分に係る繰り入れを行い、その後、現在まで法定繰り入れ分の満額を法定外分についても継続して繰り入れを行っており、ほぼ毎年4億円以上となっている。  国保税の収入額は被保険者の数の減少等により毎年度減少傾向にあり、近年では4%程度の減少になっている。今回の具体的な国保税の見直しについての考え方は以下のとおり。  1、京都府からは複数年を見越した各市町村の納付金の将来予測を示すことはできないという回答を得ており、京都府から示される来年度の納付金のみを考慮した値上げとせざるを得ない。  2、毎年度納付金額が示され、それに対応する必要があることから、必要最小限の値上げにとどめたい。  3、前期高齢者交付金等の扱いについて、平成31年度の納付金には、平成29年度前期高齢者交付金等の2年後の精算額として、6,000万円の返還が上乗せをされているが、これはもともと余分に交付されていたものを単に返還するものであるため、今回の値上げには反映させず、値上げに対する激変緩和を図る。  4、本市の現行税率税額は標準保険税率税額とその割合が大きく乖離している。このため、標準保険税率税額を採用した場合には、世帯ごとの負担増加割合に大きな乖離が生じるため、今回は現状の保険税率税額の底上げとして、全体を均等に増額することを基本とした。  5、見直しについての具体的な作業では、平成31年度納付金額の仮の計算として、現行税率税額をまず一律10%程度値上げすることを目安とした。  6、40歳から64歳の国保加入者が負担することとなっている介護分に係る負担の見直しについては、本市では国保加入者全員が負担する医療分からの補填によりこの介護分を賄っているため、本来は標準保険税率税額への見直しが必要であるが、一度に是正を行うと、値上げの負担が非常に大きくなることから、介護分については15%程度の見直しとした。  7、介護分は15%増とすることで、医療分、支援分の必要額10%を目安とするが、この10%に幾分かの余裕が出るため、その分を全体の値上げの目安での10%から減じ、医療分、支援分の所得割については8%増にとどめたい。  8、以上のことから、必要最小限の見直しとなる。  9、医療分と支援分は国保加入者全員が負担し、標準保険税率税額の割合を修正しても影響がないため、今回の見直しにより標準保険税率税額への修正を行う。1人当たりの平均保険税額は、平成30年度当初予算の調定額ベースで8万4,119円、今回の値上げによる、平成31年度当初予算の調定額ベースで9万1,979円となり、差し引き7,860円、率にして9.3%の増額となっている。  国民健康保険税の減税については、災害等の場合、納期限が過ぎて7日までの申請が困難と考えられるために例外規定を設けるものである。この根拠については、市税についても同様であるため、京丹後市税条例についても例外規定を追加するもので、市民税、固定資産税、軽自動車税、特別措置保有税について改正内容を規定している。  4.質疑について。主な質疑を紹介します。問い、国保会計の表には値上げをすることで、4,624万円の増収になるとあるが。答え、被保険者数の減少や世帯数の減少、また低所得者には7割、5割、2割の軽減等がかかり、また、国保税の場合、限度額の超過分としては収入として入ってこないため、予算の面でいくと、7割、5割、2割の軽減や超過分が考慮されるので、予算上は4,600万円という数字が上がってくる。不足分は7,886万円を値上げでするが、予算としては4,600万円という数字になる。平成30年度と平成31年度の当初予算ベースの被保険者では、約700人減っている。この700人というのは、1人当たり9万円なら、約6,000万円税が減少するので、当初予算額だけの比較では4,600万円しかふえないが、これを何も触らなければ7,000万円丸々が落ちてしまい、その分を賄わないといけない。不足するのは、あくまでも1億3,800万円であり、7割、5割、2割軽減も一般会計から補填している。  問い、滞納処理や短期証発行、差し押さえ、減免等の流れについて、説明を。答え、督促状が送付されてから10日以上経過した後に、京都地方税機構催告センターまたは各地方税機構の事務所から一斉催告というものを行い、滞納者からの自主納付を待つことになる。丹後地方事務所においては、3回連続して催告書の発送対象となった場合、3回目の発送時に差し押さえ予告書を同封して送付し、それでも応じない場合は、滞納者の財産を調査して、他の財産があれば滞納処分を実施している。  問い、滞納した方への短期証発行の状況と、差し押さえ件数、減免申請の件数や理由は。また、減免が必要な方への手続については、しっかりと周知ができているのか。答え、短期証発行は、平成30年4月、2年に一度の保険証の一斉更新の時期だが、320世帯、差し押さえ件数は309、差し押さえ金額は7,638万4,145円。国保税の減免については、条例上の規則では、生活が困窮になった場合、災害等で被災を受けた場合、その他市長が特に必要と認める場合がある。周知については、1期の6月に納税通知書を発行する際、納税通知書に減免のことも記載している。そのほかくらしの支援ガイド、ホームページにも載せている  問い、京丹後市には国府の分で940万円が交付されているということだが。答え、今回の措置として、本市に940万円程度の抑制財源が充てられている。これは、国及び京都府が都道府県広域化に伴う激変緩和財源を基金として構える中、納付金から940万円分が差し引かれる。  問い、本市は、均等割、平等割、所得割、資産割と4つあるが、制度的なことで要望や意見を上げているのか。答え、京都府が示す納付金の総額16億8,000万円を所得割、資産割、均等割、平等割の4方式の割によって、いかに振り分けて納めるかということが大前提であり、国の公費を投入していただく以外、負担を軽減する方法はない。  問い、全国知事会がいろいろと声を上げているということであるが、確認してよいか。答え、平成30年11月知事会、市長会ともに国に対し、政策及び予算に関する重点提言ということで、国保については、特に低所得者に対する負担軽減を拡充強化してください、その中でも具体的に子供に係る均等割の保険税を軽減する支援制度を国において創設してくださいと要望している。  問い、府として、国保連のように保険料率を均一化する動きは何かあるのか。答え、大阪府はもう既に均一でしている。京都府については医師の遍在や医療費水準の格差があるという中、府下全体で早急に統一保険料を求めていくのは合意が得られていない。平成29年12月に京都府国民健康保険運営方針が策定されているが、保険料の統一化については、この第1期目の3年分の運営方針の中では、各市町村での税率決定を認めるという方向であり、均一にしていくには医療提供体制や、医療費水準が均一になった時点で考えることになると見られる。  問い、一般会計からは幾ら繰り入れられているのか。答え、一般会計の繰り入れでは7割、5割、2割の軽減分について、例えば平成30年の予算ベースでは約1億9,500万円。低所得の方の世帯の多い、少ないによって、その率で受けていきましょうという保険者支援分は1億1,200万円。財政安定化支援事業繰入金は、低所得者が多い割合、それから病床数が多くて、高齢者が多く、医療費が高い市町に対して繰り入れが認められているものが、平成30年度であると、7,150万円、これらがいわゆる法定分ということである。法定外として、子育てであるとか、障害者福祉医療であるとかの地方単独事業に該当するものが、平成30年度予算額で約4,500万円である。  問い、受診抑制や健康自己責任論などに関した懸念の声を聞くが、市としてそういう実態はないか。答え、受診抑制などということは全く考えていない。保健事業、人間ドック等を含めた早期発見、早期治療、また、健康であっていただくという側面で医療費適正化を図っていきたいと考えている。  5.意見交換について。主な意見交換を紹介します。国保の税は高いが、それがさらに平均9.6%の値上げということで本当に市民の暮らしが大変になる。一方では、基金も今京丹後市にはほとんどない状態で、保険税を据え置く方法として、もっと繰り入れをする必要がある。滞納等については課で連携した丁寧な納税相談こそ、市が果たす役割である。また、国の制度に根本的なメスを入れることが必要である。全国知事会が要望している1兆円の投入というような国の財政支援も必要。制度上は特に均等割や平等割が現役世代の保険料を大きく苦しめており、子供が生まれれば税負担がふえる仕組みになっている。これは人口減少を緩やかにという本市の方向とも逆行する税制である。  京丹後市から京都府への国保医療費の納付金額は16億8,700万円と言われている状況の中、激変緩和もしながら今日まで対応されてきたと思っている。今回、9年ぶりの値上げとなり、この値上げによって市民生活の影響がどうなるのか。また、市民感情の問題、そして、消費税値上げの状況等を含めて慎重に検討されたと認識している。納付金を納めることによって、京丹後市民の給付が守られるということで、値上げは苦渋の選択と考えている。  京都府下同じ制度で運用していく中、京丹後市としても納付金については京都府へ納める必要があり、この国保税制自体は、国民皆保険制度そのものを維持するために必要である。今回の値上げについては一定やむを得ない判断ではないか。  討論について。反対討論を紹介します。多くの市民、特に現役世代、若い世代から物すごく大幅な値上げであるという声を聞いている。もっと広範な市民の意見を聞く機会が必要ではなかったのか。国保税の高騰を招いた大きな要因は、所得の少ない国保加入者世帯がふえて、国の予算が逆に大幅に削減されるという構造上の問題がある。国保には保険料に事業者負担がない。制度として維持していくには相当額の国費の投入が必要であると国は言っていたが、1984年に定率国庫負担割合を引き下げたのを機に、どんどん国庫負担の割合を下げ、当初は50%の繰り入れであったが、今は20%台まで下がってきている。全国知事会などでも国保負担の重さを解消して、協会健保なみの保険料に引き下げるため、1兆円の公費負担ということも国に要望されている。特に現役世代の負担が大きいため、均等割を廃止するための要望とあわせ、京丹後市としても同様の要望の声をしっかりと上げていくべきである。  7.採決について。賛成多数で、議案第17号、京丹後市国民健康保険税条例の一部改正については、原案可決すべきものと決定しました。  次に、議案第17号に関連します陳情第7号について、審査の経過を報告します。  陳情第7号をみなし不採択とすることについて諮ったところ、異議があったため、改めて意見交換を行いました。  主な意見交換を紹介します。みなし不採択ということであるが、陳情の中身と議案第17号が相反する部分については、条例が優先されるため理解する。しかし、陳情の中には国に対する制度的なものや、負担割合という課題の部分もあるため、この委員会の中でも所管事務調査として調査することが必要ではないか。よってみなし不採択には異議がある。  陳情について4項目が出されているが、1項目めから3項目めについては、議案第17号の可決という中で結論を得ている。4項目めについては、国の負担割合をふやすべく意見書を出してほしいという願意であると思うが、この会期中に願意を聞かせていただいても、所管調査をするには余りにも時間が少ない現状である。よって、みなし不採択でもやむを得ないと思う。なお、4項目めについては、陳情があろうとなかろうと、総務常任委員会の所管事項でもあり、国民健康保険については総務常任委員会へ所管がえがあったということもあるので、改めて委員会として引き続きしっかりと調査をしていくことが必要ではないかと考える。  以上の意見も踏まえ、改めてみなし不採択について採決を行ったところ、賛成多数で陳情第7号はみなし不採択すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。まず、議案第17号の質疑を行います。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。先ほど委員長報告の中にもあったのですが、滞納の問題ですが、滞納10日以上で催告書を出して、3回連続であれば差し押さえ、そして税機構に送られるという報告があったのですが、今回、国保が値上がりするわけですね、値上げになるということで、今まで以上の滞納がふえるのではないかと心配されるのですが、税機構に送られるまでに京丹後市としての対策が何かないかというような審査はなされませんでしたか。 ○(松本聖司議長) 総務常任委員長。 ○(水野総務常任委員長) 先ほど報告いたしましたとおり、滞納があった場合のその後の手続については税機構とのかかわりであるとか、催告書の発送であるとか、そういった手続が淡々ときちんと報告されたということであって、それまでの市の具体的な取り組みについての質疑というのはなかったということです。 ○(松本聖司議長) これで議案第17号の質疑を終結いたします。  次に、陳情第7号の質疑を行います。これで陳情第7号の質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第17号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第17号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第17号、京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について、反対の討論をします。  国民健康保険運営協議会では苦渋の決断、値上げやむなしというようなものでしたが、今回の値上げは国保世帯、特に子育て世代の若い世代に大きく影響します。なぜ、このように大きな値上げなのかというような声も実際に聞いています。運営協議会とは別に、もっと広範な市民の意見を聞く機会を持つべきではなかったのかというふうに思います。  担当課では今の仕組み、それから、予算の中で懸命に市民負担を低く抑える努力はされているということは思います。この国保自体の保険の構造上の問題もあって、さらに法定外の繰り入れを市としてふやすという方法しか、もう国保税を低く抑えるという方法がないという状況であるということでした。そもそもこの国保税の高騰を招いた大きな要因というのは、所得の少ない国保の加入世帯がふえて、逆に国の予算が大幅に減らされてきているとこういうことにあるというふうに思います。  国保の制度がスタートした当初には、保険料に事業者負担がない、このような国保を制度としてしっかり維持するためには、相当額国の国庫負担を必要とするというふうに言われていたにもかかわらず、1984年の定率国庫負担割合、これを下げたのを機に、どんどんと国保の財政運営に対する国の責任を後退させてきました。その結果、国保の総会計に占める国庫負担の割合を80年代の50%から、いまや20%台に引き下げてきています。それに対して、全国の知事会も国保負担の重さを解消して、国の負担をもっとふやして協会健保なみの保険料に下げるためにも1兆円の公費負担を国に要望しておられます。特に、現役世代の大きな負担となっているのは、均等割です。この均等割を廃止するための要望とあわせて、京丹後市としても同様の要望をさらに強めるべきであるというふうに思います。また府にも繰り入れをふやすような要望も重ねていただきたいというふうに思います。  滞納や差し押さえの実態を見てみても、平成29年度分で国保世帯8,060世帯のうち、350世帯に滞納があるということは、率で言うと4.3%にも及ぶわけです。さらに差し押さえまでいったのが309件ということで、やはりそこに至るまでの丁寧な納税相談、それから生活再建の支援というのが必要であるというふうに考えます。そういう世帯は国保だけでなく、ほかの税や料も滞納していることも想像ができると思いますので、各課でいろいろと連携をしながら、丁寧な納税相談をすることが市の果たす大きな役割であるというふうに考えます。また、減免制度をさらに使える制度として市民に周知をすることもあわせて強く要望したいというふうに思います。市民の暮らしをさらに厳しくする今回の国保税の値上げの条例改正については反対をいたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 議案第17号、京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について、賛成の立場での討論をいたします。  持続可能な国民健康保険制度の構築のために、平成30年度から京都府が国保の財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や、効率的な事業の確保の中心的な役割を担うことになった。これにより、給付費に必要な費用は全額京都府が交付することとし、また、将来的な保険料負担の平準化を進めるため、市町村ごとに標準保険税率を提示し、保険税を市町村で決定する制度に改正することで、厳しい国民健康保険の過剰の状況を回避できるとの説明があり、賛成してきたわけですが、1年を経過する中で、今回の値上げという状況に至った。  今回の京都府への納付金は、平成31年度の京都府全体の歳入が1,566億円、歳出2,264億円で、不足額が698億円となり、平成30年と比較し、市町村納付金総額が36億円の増となった。一方で、京都府への大幅な歳入減は前期高齢者交付金についての精算は2年後とされ、市町村ごとの精算が平成31年度で終了する中で、平成29年度概算交付金の返還分で40億、平成30年概算交付金に対して、平成31年の差額マイナス20億と合わせ、60億円の減少となることも影響していると説明がされました。  京丹後市への国保事業納付金査定結果として、京都府への納付金は、平成31年度の前期高齢者交付金の精算額約6,000万円が上乗せされ、実際の納付額は16億8,747万円となり、1人当たり12万2,033円となる。  今後、京丹後市の国保事業における将来予測については、京都府として将来予測ができないと言われる状況下で、来年のみの考慮した値上げとした。9年ぶりの値上げということと、値上げによって市民生活への影響、市民感情の問題など、また、消費税の値上げなどもある中で、必要最小限の値上げに努める。また、標準保険率、税額による見直し、世帯ごとの負担割合が大きく伴うこととなるため、全体を平均に増加させることを基本とした上で、本市の基金が底をついた状況による中、一般会計からの繰越金などの検討がされ、納付の不足額1億3,855万円に対し、6,000万円の激変緩和の措置がとられ、実質的には7,885万円の値上げとされた。京都府下同様の制度の中で運用されていくという状況から、京丹後市しても京都府からの国保事業納付金を納める必要があるものと考えています。  国民皆保険制度を確保する上で、必要なものと認識している。市民の病院やけがなどで通院や入院などにおける医療費の交付金を確保することで、安心が守られる制度でもあります。今回の値上げについて、苦渋の選択としてやむを得ないものと考え、議案第17号、京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について、賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。平林議員。 ○9番(平林議員) 議案第17号に対して、反対討論を行います。  安倍政権は、昨年4月から国保の都道府県化ということでスタートさせました。ねらいは、自治体独自の国保税の軽減をやめさせ、保険税に転嫁させることにあります。今年度2回目の府からの納付金の決定により、試算として夫婦40歳代で子供2人で約9.6%、約4万6,700円増、年間で53万1,100円にもなります。大幅値上げに悲鳴が上がっています。値上げによって払いたくても払えない世帯がふえることが心配されます。滞納すると、税機構送りになり、取り立てされることになります。差し押さえも現に出ています。  国会でも明らかになったのですが、差し押さえにより、事業や生活が維持できなくなるとき、納税者の申請により換価処分の猶予や、延滞税の減免が認められる。また、財産がないか、滞納処分が生活を著しく逼迫させる恐れがあるとき、滞納処分の停止ができるというような対応もありますので、これらもしっかり行っていただきたい。また、滞納したからといって、加入者に対して保険証が届かないということがないようにしていただきたい。  全国では国保税を引き下げるため、子供の均等割を完全免除している自治体がふえてきています。財源はある町ではふるさと納税などが利用されています。全国知事会は、1兆円の公費負担増を要望しています。市長会もあわせて要望を上げているようです。実現するまで要望を強めるべきである。今回の大幅値上げについては市民の暮らしを追い詰めるものであり、反対するものです。  以上。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、丹政会、谷津です。議案第17号、国民健康保険税条例の一部改正について、賛成の立場で討論をいたします。  平成30年度から京都府が財政運営の責任主体となりました。年度途中での資金ショートの心配はなくなったものの、この間、基金を活用して料率を上げずに運営してきた本市にとっては、平成29年度の決算審査でも指摘させていただいたように、保険料率を市単独では決められないという課題が現実のものとなったわけであります。  京都府への納付金は前年対比で約10.1%増と大きいものであります。その要因として、平成30年度は平成28年度の前期高齢者交付金が追加交付されたことで、大きく減額されていたものが、平成31年度は逆に平成29年度の前期高齢者交付金を精算返還しなければならないことから大きく増額となりました。これは責任主体が変わったことによる一時的な影響であり、それを割り戻すと、前年対比で2.6%の増であるとの説明でありました。  平成22年度の国保税見直しの際、一般会計からの繰り入れは法定分、ルール分等の満額を繰り入れており、基金についても底をついていることから激変緩和策をとることが難しいものの、前期高齢者交付金精算額相当を決算数値から充てることで、一定対応されており、今回の値上げについてはやむを得ないものと考えています。  一方で、保険税率は京都府が算定する保険事業納付金に連動することから、見通しがたちにくいというようなこともあり、毎年のように保険税率の見直しが発生する可能性があることからも、調整のための基金が不可欠であることや、今後、医療費の上昇や、仮に医療費が同じとしても、人口減少が進めば京都府の財政を圧迫することから値上がりにつながる可能性もあり、引き続き後発医薬品の使用促進など、医療費の適正化に京都府とも連携しながら取り組む必要があることを指摘し、賛成討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第17号について採決いたします。議案第17号 京丹後市国民健康保険税条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  お諮りいたします。ただいま議案第17号が可決されましたので、この議案に反対する陳情第7号につきましては、不採択とされたものとみなしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議あり」の声あり) ○(松本聖司議長) 異議がありますので、陳情第7号をみなし不採択とすることについて、改めて採決を行います。陳情第7号 平成31年度京丹後市国民健康保険税の負担軽減を求める陳情、本陳情をみなし不採択とすることについて、賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、陳情第7号はみなし不採択とすることに決定いたしました。  ここで11時20分まで休憩いたします。                 午前11時08分 休憩                 午前11時21分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  日程第8 議案第19号 京丹後市社会体育施設条例の一部改正についてを議題といたします。  本議案は、文教厚生常任委員会に付託していますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                   平成31年3月6日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第19号 京丹後市社会体育施設条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した 2.審査の経過     2月27日   説明員出席要請の決定     3月 5日   所管部長等から説明の聴取     3月 6日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定
    ○(由利文教厚生常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第19号、京丹後市社会体育施設条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月27日、説明員出席要請の決定。3月5日、所管部長等からの説明の聴取。3月6日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。審査内容の報告として、提案理由、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  最初に、提案理由を申し上げます。学校再配置等に伴う施設の有効活用を図るための施設の追加、用途変更に伴う施設の削除等について、所要の改正を行うものである。  次に質疑について紹介します。問い、ヘリポートをつくることになった経緯は。答え、平成29年に宇川連合区から市長に対し、ドクターヘリ用のヘリポートの要望が出ていた。消防本部と丹後市民局で検討はしていた。その中で、30年5月15日にドクターヘリを利用する際に、米軍との調整がうまくいかなかったという事案が発生した。その後、市から防衛省に要望が出され、防衛省から補助をいただいてヘリポートを整備する運びとなった。  問い、ヘリポートが設置されるが、現在グラウンドを利用されている方への影響はないのか。答え、グラウンドの全面利用ではないので、今までどおり地元の皆様に寄与できる。  問い、ヘリポートの位置は。答え、北西に当たる校舎側に30メートル四方のアスファルト舗装をと考えている。  問い、グラウンド周辺の森林とか防球ネットはどうするのか。答え、ヘリポートを設置するに当たり、一定の角度を確保しなければならないので、その範囲になる障害となるものは除去する。  問い、今回、ゲートボール場は利用が少ないとのことであるが、屋外利用については駐車場とか、多目的広場にするなど新たな利用は考えているのか。答え、今回、屋外ゲートボール場3カ所を廃止するが、駐車場が不足しているので、3カ所全て公園の駐車場にしたいと考えている。  次に意見を紹介します。宇川グラウンドをドクターヘリポートとして整備するため、現状でも離着陸できると思うが、緊急時の人命にかかわる施設として、一日も早く整備をすべきである。  次に討論を紹介します。反対討論、賛成討論ともにありませんでした。  採決の結果、全員賛成で、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会の委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第19号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第19号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第19号について採決いたします。議案第19号 京丹後市社会体育施設条例の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第19号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第9 議案第20号 京丹後市介護保険条例の一部改正についてを議題といたします。  本議案は、文教厚生常任委員会に付託していますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                   平成31年3月6日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第20号 京丹後市介護保険条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した 2.審査の経過     2月27日   説明員出席要請の決定     3月 4日   所管部長等から説明の聴取     3月 6日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(由利文教厚生常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。文教厚生常任委員会委員長、由利敏雄。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第20号、京丹後市介護保険条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月27日、説明員出席要請の決定。3月4日、所管部長等から説明の聴取。3月6日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。審査の内容の報告として、提案理由、説明内容、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  最初に提案理由を申し上げます。介護保険第1号被保険者の第1段階から第3段階までの介護保険料の緩和、普通徴収に係る納付期間開始日の変更及び介護保険料の減免手続に係る例外規定の追加について、所要の改正を行うものである。  次に、説明内容を申し上げます。国の意に沿い、国が2分の1、府が4分の1負担をしていただくことにより、低所得者の保険料の軽減の強化を図るものである。納期については、20日からとなっていたものを初日からとし、期間の充実をしたものである。申請することが著しく困難である場合、例外を認めるという規定を追加したものである。  次に、質疑について紹介します。問い、国府の負担金で8%の3%ふえているということについて、今の保険料が適用されており、その上に今度の国の制度が上乗せされ、さらに軽減される4,050万円が1、2、3段階に充当されるという理解でいいのか。答え、その理解である。今まで入れていただいていたのは、別格というふうに聞いている。  問い、31年度、32年度の軽減割合として、いろいろと数値があるが、それぞれ第1段階、第2段階、第3段階を受けるべき軽減を受けられる方の対象の予定は。答え、あくまで30年12月31日時点での試算した数字である。第1段階の方は3,136人、金額にして1,630万円、第2段階の方は2,426人、金額にして2,134万円、第3段階の方は1,676人、金額にして285万円となり、合計で4,050万円という影響があると見込んでいる。  次に意見を紹介します。意見はありませんでした。  次に討論を紹介します。これについても反対討論、賛成討論ともにありませんでした。  採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会の委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第20号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第20号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第20号について採決いたします。議案第20号 京丹後市介護保険条例の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第20号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第10 議案第23号 京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  本議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  平成31年3月15日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第23号 京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。     原案 可決すべきものと決定した 2.審査の経過    2月26日   審査方法及び説明員出席要請の決定    3月14日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換    3月15日   審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第23号、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、審査方法及び説明員出席要請の決定。3月14日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。3月15日、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。改正の内容は以下のとおりである。  1、ごみ処理手数料は消費税を内税扱いとしていたものを外税扱いとして表記する。  2、可燃、不燃ともごみ袋の価格は1枚単位の表記としてきたが、1袋10枚入りの価格表記に変更。可燃、不燃共通の市指定ごみ袋の価格は大45リットルを10枚入り1袋税抜き410円。小30リットルを10枚入り1袋税抜き280円、ミニ20リットル(可燃ごみのみの販売となる)を、10枚入り1袋税抜き190円へ改定。  3、市処理施設へ直接搬入する場合の手数料は、可燃ごみ、不燃ごみ共通で20キログラムまでを現行税込み100円から、税抜き200円とし、20キログラムを超える場合は、10キログラムごとに税抜き100円を加算する。  4、し尿処理手数料についても外税扱いの表記に改定し、市の200リットルまでの金額を現行税込み2,180円から税抜き2,020円に、200リットル超過分、25リットルごとの金額を現行税込み272.5円から税抜き252.5円に変更する。  5、市民への周知期間等を考慮し、平成31年10月1日から施行し、10月1日以後に購入される市指定袋、また10月1日以後に収集及び処理施設に持ち込まれる一般廃棄物処理手数料について適用する。  4.質疑について。主な質疑を紹介します。問い、ごみの処理単価は1キロ当たり40円というが、これはどういう意味か。答え、ごみ処理に係る経費は9億3,000万円か4,000万円。それを処理したごみの量で割ると、1キロ当たり40円ということである。経費は、9億3,000万円程度かかり、そのうちの手数料分は1億円ぐらいで、残りの8億3,000万円は一般財源である。  問い、手数料は市民の割合が今12%であるが、改正により率として24%ぐらいになるということでいいのか。答え、一般財源充当率は現状は12%であるが、恐らく20%程度になると想定している。  問い、分別をしっかり進めていくことによる1世帯当たりの負担軽減はどれぐらいと想定しているのか。答え、紙が占める割合はかなり大きくて、大体1割から2割ぐらいある。大人4人の家族で年間に出る可燃ごみの袋代が、現状は300円であり、1,000円程度でおさまると試算される。  問い、負担の公平性というのはどういう意味か。答え、たくさん出す人とそうでない人については、ごみの排出量に応じた負担をしていただくということである。傾斜配分をかければより明確になる。排出量の大小による負担額が増加することで、排出者責任というのは少しであるが、明確になってくる。より明確にしようと思えば傾斜配分。つまり多く出す人については単価をもう少し上げていくという考え方もある。  問い、手数料設定の傾斜配分という考え方も示されたが、この条例改正を検討する過程で課題として俎上にのぼったのか。答え、方法論としてはある。しかし、余りにも他市と比べて安い金額の設定になっているため、ごみを出すことに対して負担感を全く持たない現状を解消するのが先決と考えている。  問い、コストから見て、ほんの少しの個人負担になっている。100%個人負担にしたら、不公平感はゼロになるが。答え、余り極端に走ると不法投棄などに流れることが危惧される。  問い、他市からごみが搬入されているということを耳にする。このことにどのような認識を持っているか。また、手数料が近隣他市に水準があうことによって、そのことが改善できると思うか。答え、ごみは高いところから安いところへ流れると昔から言われている。今回の値上げ額は、例えば豊岡市、宮津市などと水準をあわせている。  問い、ごみの減量化に対する市の取り組みはどうか。答え、広報誌、婦人会等への出前講座も行っている。また、ごみは今20品目を分別している。20品目も分別しているような市町村は余りない。  問い、行政として、業者に対するごみの減量化の周知や、ごみの減量化に向けての取り組み要請はしているのか。答え、業者として、ごみの排出抑制について、広報等も含めてPRや広報をしている。また、クールチョイスという考え方を通して、環境に優しい取り組みをしていただくようお願いしている。
     5.意見交換について。主な意見交換を紹介します。合併以来17年間この手数料は安価な状態のまま据え置かれてきた。また、毎年、9億円以上の経費がごみ処理のため投入されているため、一般財源を圧迫している。そして、近隣他市に比べても比較的安価である。そのことで他市からも本市に多くのごみが持ち込まれるという要因にもなりかねない。今回の料金値上げについてはやむを得ない判断である。  値上げよりまず先に取り組むべきことがある。ごみの減量化の必要性は誰もが認めるところであるが、市が真剣に今まで以上に取り組みを行い、その結果も示しながら、それでも手数料が不足するときに改めて市民にお願いすべきである。特に分別して、雑紙などを減らすことにより可燃ごみは随分減る。そこにまず手をつけ、方策を尽くし、注力すべきである。  審査の中では排出者の責任の明確化ということが言われたが、負担の率は平等で、傾斜配分というような考え方も含めて検討すべきではないか。そうでないと、低所得者にどん重みがかかっていく。上げ幅もやはり1.5倍というのは大きい。ごみ処理の問題は、厳しい市民の暮らしを圧迫する。しかもいろいろな税や料が今度同じような時期に上がっていくため、市民の負担感は大きい。この時期の値上げはいかがなものか。  今回の改正には、2つの側面がある。市民の負担については1キロ40円の処理費に対して、税金投入している35円についても、ある意味市民が負担していることになる。その35円は、ごみ処理に使わなければ、ほかへ回せることから、1キロ捨てる人は35円税金が賄い、2キロ捨てる人は70円もほかの人の税金も使って処理をしているのが今の実態であり、極めて不公平であると言える。多くの方がごみの削減に頑張っていただいている現状から、そうしたことが見えるように直接負担する部分を一定割合高める必要がある。  6.討論について。賛成討論を紹介します。合併後17年間見直しがされていないこと。また、消費税が5%から8%に改正された際にも実質的な手数料については値下げとなっていること。それから、他市との均衡を欠く状況でもある。現状で1キログラムのごみ処理経費40円に対し、個人負担は5円。残り35円は税金で賄われている。このままでは今後における市の一般財源の負担がかなり大幅にふえていくため、今回の改定はやむなしと考える。これを機にさらなるごみ減量化の取り組みの向上が必要である。  今般の値上げに関しては、順序としてはごみを減らすことをまず第一にするべきであるが、町の財政状況や17年間据え置きの現状、あるいは消費税を勘案したとき、値上げはやむを得ない。  次に、反対討論を紹介します。値上げより先にまずごみの減量化に市が市民とともにしっかりと取り組むべきである。現状では、市民の意識の醸成の面でも、市の取り組みという面でもまだ不十分である。特に雑紙の分別にしっかりと取り組むことで、随分可燃ごみが減る。まずそこに注力すべきである。その上で、結果も検証して、どうしても必要ということなら、市民の負担増ということになるのではないか。また、排出者責任の明確化についても、ごみの排出量に関係なく負担率は同じであるため、たくさんごみを出す人が多く負担をすべきということであれば、傾斜負担率なども含めて考えていくことが必要である。値上げの幅も大きく、ごみの問題は暮らしに直接かかわるため、市民生活を圧迫し、特に所得の低い人に重くのしかかるので値上げはすべきではない。  7.採決について。賛成多数で、議案第23号、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正については、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第23号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第23号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第23号、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、反対の討論をいたします。  まず、私は値上げより先にすべき、取り組むべきことがあるということを申し上げたいと思います。長い間値上げをしていない、それから近隣市と比べれば手数料が安いというような理由が示されていますが、確かに事実ではあるとは思いますが、値上げの必然性という論拠とするには弱いというふうに思います。  審議会の中でも、ごみの減量化に注力すべきであるという意見も出されていました。ここにまずしっかりと力を入れるべきであるというふうに考えます。今の時点では、市民のごみ減量の意識醸成、頑張っておられる方もいらっしゃいますし、市も取り組みをされていますが、十分かというと、まだもう少し取り組める部分があるのではないかというふうに思います。ごみを減らす、特に少しの工夫で可燃ごみが減るという雑紙の対策なども含めて、そういうことをしっかりとしながら、その上で結果も検証して、市民とともになぜ、ごみの減量化が大事なのか一緒に考えて、市民も具体的にどれだけ減らせばいいのかということも示しながら取り組んでいく。ごみ処理に係る市の負担を減らすことが地球環境にも、市の施設の維持にも、それから自分たちの家計にもいろいろな意味で優しいのだということを多くの市民が納得をして、そして取り組むという行動に結びつけていくことによって、ごみの減量というのは大きく進むのではないかというふうに思います。まず、ここに注力をすることが一番ではないかと思います。  それから、値上げの幅についても、例えば可燃ごみ、大きな袋10枚入り300円が450円ということで、値上げの幅も大変大きいというふうに思います。暮らしに直接係るごみの処理の問題というのは、暮らしのいろいろ厳しい実態から見ても、市民生活をやはり圧迫するというふうに思います。ごみ処理に係る市民の負担率が今回の改定で、12%から20%ということになるわけですが、所得の低い人にも同じようにかかってきます。しかも国の消費税、それから京丹後市のほかの税や料金、この値上げとも重なっていき、市民の生活の負担が大変大きいというふうに考えますので、値上げはするべきでないということを申し上げて、反対討論とします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 13番、谷口です。議案第23号、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、賛成の立場での討論といたします。  本市では、ごみ処理の経費負担の現状では、毎年約9億円以上が必要とされている。そのうち、手数料で賄われているのは全体の12%程度とされている。このことは、1キログラムに換算すれば、ごみ処理経費としておおむね40円が必要となり、そのうち手数料は、個人負担は5円、残り35円は税金で賄われていることになる。現在、3年にわたり基幹的設備改良工事を実施中である峰山クリーンセンターや埋設処理施設の設備の老朽化が進む4カ所の最終処分場の維持管理、市最終処分場をはじめとする施設整備など、今後もごみ処理に関しての単価は合併時以来から17年間据え置かれている。消費税率が5%から8%に変更された際にも内税として取り扱われていることで、実質的には値下げの状況になっていることであります。  加えて周辺の自治体の手数料と比較した場合でも、本市の処理手数料は安く設定されているということから、今回のごみ手数料の改正を行うものとされています。  改正により処理の試算では平成20年度のごみ手数料収入は1億1,240万円に対し、改正後は2億323万円の収入になり、手数料収入は9,083万円となり、内訳としては、指定ごみ袋分が3,622万円の増。直接搬入分は5,460万円の増で、一般財源充当率は22%程度に改善されることが想定をされています。  合併特例措置により逓減が既に始まり、年々厳しくなることが想定される本市の財政状況の中にあって、限られた一般財源の多くをごみ処理経費に充てているのが現状と考える。一定の改善が必要と考え、今回の改定についてはやむを得ないと考えています。  また、減免については、ごみの手数料の値上げは市民生活や事業所にも影響を及ぼすものであるが、大量発生が想定される災害や火災、ボランティア活動などによる収集ごみ、また、配慮が必要な生活保護家庭に対するものなどは、条例に規定する減免規定は従来どおりの扱いであり、特に問題はないと考えています。  これを機に、ごみ減量化については、一般家庭への周知、環境教育の推進、事業所に対するごみ減量やリサイクル啓発を進めることで、さらなるごみ減量化など取り組みを進めていく必要があるということは言うまでありません。  さらに、ごみ処理手数料の改正に伴う不法投棄対策として、市民、事業者、行政の協働により情報収集、監視パトロールの強化など不法投棄を許さない地域づくりや防止策を強化する必要があることを指摘して、議案第23号、京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第23号について採決いたします。議案第23号 京丹後市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第23号は原案のとおり可決されました。  ここで午後1時まで休憩いたします。                 午前11時53分 休憩                 午後 1時00分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に続いて会議を開きます。  日程第11 議案第28号 京丹後市風蘭の館条例の廃止についてから日程第14 議案第31号 財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施設)までの4議案を一括議題といたします。  これらの議案は、産業建設常任委員会に付託していますので、これから順次産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                   平成31年3月6日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第28号 京丹後市風蘭の館条例の廃止について     原案 可決すべきものと決定した。    議案第29号 京丹後市奥山自然たいけん公園条例の廃止について     原案 可決すべきものと決定した。    議案第30号 財産の無償譲渡について(風蘭の館、京丹後ツリーハウス)     原案 可決すべきものと決定した。    議案第31号 財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施設)     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    2月26日   説明員出席要請の決定    3月 6日   現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに            決定。 ○(平林産業建設常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。委員会審査報告を行います。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第28号、京丹後市風蘭の館条例の廃止について、原案、可決すべきものと決定した。  議案第29号、京丹後市奥山自然たいけん公園条例の廃止について、原案、可決すべきものと決定した。  議案第30号、財産の無償譲渡について(風蘭の館、京丹後ツリーハウス)、原案、可決すべきものと決定した。  議案第31号、財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施設)、原案、可決すべきものと決定した。  審査の経過。2月26日、説明員出席要請の決定。3月6日、現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  議案第28号、それから議案第30号、2つの議案は関連していますので、あわせて質疑応答、概要等々を報告させていただきます。  まず、概要です。京丹後市公共施設の見直し方針に基づき、蒲井旭電源問題及び活性化対策協議会との間で検討を再三にわたって重ねてきた。同協議会に移譲することとしたため、指定管理期間満了の平成31年3月31日をもって廃止する。  主な質疑。問い、この施設は見直し方針で公の施設を減らしていくために廃止とのことであるが、一方で、地域を活性化させる目的がある。条例の廃止でその目的は達成できるのか。答え、当該活性化協議会から平成26年に要望書も出ており、目的に沿った運用をしてもらえると思っている。  問い、譲渡された後の建物、備品については協議会が管理するのか。答え、施設、備品など壊れた場合は協議会にしていただく。  問い、今後の予定として、財産処分及び用途指定期間10年ということは。答え、国庫補助金が入っているので、譲渡しても好きなように使うことはできない。暴対法、風俗法に触れる用途には使用できない。第三者に譲渡する、もしくは売り渡すことは困るということで、その期限を10年と定めている。ただし、書面で申し出があれば協議する。  続きまして、議案第29号、議案第31号、この2つの議案につきましても関連しているので、あわせて質疑等報告いたします。  概要。議案第29号は公共施設の見直し方針に基づき、奥山区・二俣区との間で協議や検討を行ってきたが、譲渡を受ける団体等が見込めず、指定管理満了の平成31年3月31日をもって廃止する。  議案第31号は奥山自然たいけん公園内に設置されている市所有財産の飲用水給水施設について、地元の奥山区に無償譲渡する。茶屋あそび石は奥山区へ無償貸し付けにする。  主な質疑。問い、奥山区は上水が入っているのか。答え、市内に12カ所ある未普及地域の1つである。  問い、施設を奥山区に無償譲渡すると、配管が破れても地元が直さなければならないが、市が管理することにならなかったのか。答え、市全体の水道事業計画の中で、他の未普及地域との関係もあり、ここだけできないということである。譲渡するに当たっては、破裂するなどの問題が起きないように、最小限の必要な整備を行う。  問い、水道料は幾らになるのか。答え、市の水道とは別なので、区内で決められることになる。  問い、茶屋あそび石の電気代等は地元の負担か。答え、光熱水費などの年間維持費は奥山区で負担していただく。  問い、貸し付け契約は継続的に行われるのか。答え、2年ごとに契約を結んで貸すということである。  問い、貸与された側から契約をやめて更新しないとなると、その時点で考えるのか。答え、普通財産となるので、その時点で考えることになる。  続きまして、意見交換に入ります。議案第28号、京丹後市風蘭の館条例の廃止について、地元の協議会が自分たちでしたいという思いがあり、創意工夫されて地域の活性化になるよう活用していただきたい。  討論はありませんでした。  議案第28号は採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定しました。  続きまして、議案第29号、京丹後市奥山自然たいけん公園条例廃止についての意見交換。  整備されたときはすばらしい施設であったと思うが、現在、目的が十分果たされているとは思えない。茶屋あそび石については区の集会等にも活用していくとのことであり、しっかり利用していただきたい。バンガローの廃止に伴い、今後除却等の問題が出てくる。そのことについてもしっかり周知していただきたい。  討論はありませんでした。  議案第29号は採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定した。  議案第30号、財産の無償譲渡について(風蘭の館、京丹後ツリーハウス)の意見交換。  地元の協議会を中心にカキ小屋、シーカヤックなどいろいろなことをされ、食材もふやし、自信ができたと思う。  討論はありませんでした。  議案第30号は採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定した。  議案第31号、財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施設)の意見交換。区民が飲み水に困らないよう施設の整備をしっかり行って譲渡すべきである。その状況については今後も注視していきたい。  討論はありませんでした。  議案第31号は採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定しました。  以上です。 ○(松本聖司議長) 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。  まず、議案第28号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第29号について質疑を行います。これで質疑を終結します。  次に、議案第30号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
     次に、議案第31号について質疑を行います。これで質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。  初めに、議案第28号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第28号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第28号について採決いたします。議案第28号 京丹後市風蘭の館条例の廃止について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第28号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第29号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第29号について採決いたします。議案第29号 京丹後市奥山自然たいけん公園条例の廃止について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第29号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第30号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第30号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第30号について採決いたします。議案第30号 財産の無償譲渡について(風蘭の館、京丹後ツリーハウス)、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第30号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第31号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第31号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第31号について採決いたします。議案第31号 財産の無償譲渡について(奥山自然たいけん公園内飲用水給水施設)、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第31号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第15 議案第32号 財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)を議題といたします。  本議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                   平成31年3月5日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第32号 財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)     原案 可決すべきものと決定した 2.審査の経過    2月26日   審査方法及び説明員出席要請の決定    3月 5日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第32号、財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、審査方法及び説明員出席要請の決定。3月5日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。消防団が使用しなくなった大宮町久住、峰山町久次、峰山町橋木の小型ポンプ格納庫の3施設について、地区の意向を受けて、各自治会に無償譲渡しようとするもの。  4.質疑について。主な質疑を紹介します。問い、大宮町久住の格納庫は、平成18年建築と比較的新しいが、起債の償還は終わっているのか。答え、財源に辺地債を活用した施設である。18年に建築し、平成29年3月までに起債の償還は終わっている。  問い、3施設とも譲渡に際して雨漏りなどを直してから譲渡するのか。それとも現状のままか。また、底地が市有地なら賃借料はどうなるのか。老朽化した際の撤去については譲渡先の地元が行うべきであると考えるが、その確認はできているか。答え、現状のまま譲渡する。現在、雨漏り等はないと認識している。底地については市の所有地はなく、久次は神社所有地、橋木は個人所有地、久住は大宮町の地縁団体である区の所有地である。また、譲渡後の撤去等は地元で費用負担をお願いするという説明をしている。  問い、中にある資機材も含めて譲渡するのか。答え、3施設のうち2施設、峰山町久次と橋木については小型ポンプの譲渡も希望され、消防団で整理した上で譲渡する。久住についてはポンプの譲渡は希望されず、区の自主防災で使用する物品を格納すると聞いている。  問い、今後も譲渡する案件があるのか。また、現在、予定されている箇所があるのか。答え、今回の譲渡で全て終了する。今後、車庫の建てかえの際は使用しなくなる施設が出てくるが、その際は地域と話をしてから、処分を検討する。  5.意見交換について。主な意見を紹介します。譲渡先の地区で利活用が見込まれることが確認できた。遊休施設の有効活用を図るべきであり、譲渡は妥当であると思われる。3施設の譲渡を行う内容であるが、消防団の再編に伴う空き施設の譲渡が今回で全て完了する。中には、辺地債活用施設もあるが、既に償還も終わっている。資機材も含めて譲渡することで、地域の自主防災組織で有効に活用されると考えられる。  6.討論について。討論はありませんでした。  7.採決について。全員賛成で、議案第32号、財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)については、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第32号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第32号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第32号について採決いたします。議案第32号 財産の無償譲渡について(小型ポンプ格納庫)、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第32号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第16 議案第43号 第2期京丹後市環境基本計画の策定についてを議題といたします。  本議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  平成31年3月15日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第43号 第2期京丹後市環境基本計画の策定について     原案 可決すべきものと決定した 2.審査の経過    2月26日   審査方法及び説明員出席要請の決定    3月14日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換    3月15日   審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第43号、第2期京丹後市環境基本計画の策定について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、審査方法及び説明員出席要請の決定。3月14日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。3月15日、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。第1期環境基本計画は、平成22年3月に10年間の計画期間で策定しているが、30年度が計画最終年度に当たるため、京丹後市美しいふるさとづくり審議会へ30年8月6日に諮問し、同年12月17日の答申に基づき、新たに第2期計画案を策定したもの。環境分野の諸課題は、自然の上で成り立つ私たちの生活を起源として後戻りのできない影響を私たちの生活に与えつつあることを踏まえ、環境への配慮を新しい価値の創造として、また個々の楽しみとして捉え進むことが重要であると第1期計画を総括し、新たな視点も踏まえて第2期計画とした。  計画全体の構成は、計画の体系を全体像として示し、個別推進計画として15のターゲットを明らかにし、これに資料編を加えたものとしている。今期の計画では、環境を地域の持続可能性を示す重要な地域社会の背景要素と捉え、世界や我が国の動向を述べて、環境変化を受け入れ、適用していくことの認識を醸成しつつ、分野別課題を総合的に解決していくとしている。計画期間は総合計画基本計画の終期が2024年度であることから、これらと足並みをそろえ、2019年度から2024年度までの6年間に設定した。  本計画では、環境、社会、経済という3側面の共生を進めること、気候変動等環境変化への適応に取り組むことを重点的に考慮する。環境分野対策では、環境施策を主眼に掲げるが、世界的な方向性や市の既存施策としっかり連携、協調した上で進めていくものとし、自然環境や社会環境、経済環境、生活環境など、全ての環境を背景に置き、分けて考えるものではなく、また環境は環境のことと別ごととならないよう、各種の施策、事業そのものが環境対策として機能するよう各種計画と連携した多面的かつ複合的な計画とすることを前提に計画策定している。  基本理念として、自然は環境、人は社会、活動は経済とし、これらが共生し、この輪をもって持続する地域づくりを進める姿勢を示している。また、5つの基本方針では、それぞれ個別方針、取り組み目標、方針別ターゲット、重点的公表施策を示し、持続可能性を公表する観点をしっかりとバックホームとしておくため、持続可能な開発目標SDGsの考え方を取り入れている。  4.質疑について。主な質疑を紹介します。問い、第1期計画の総括等を踏まえ、第2期計画での主な相違点は何か。答え、目まぐるしい気候変動、環境変動が見られる中、計画期間を10年から6年へ短いスパンに変更した。また、総合計画や各種の施策について、環境側面をしっかりとつけ加えた。環境、社会、経済の3側面を共有していくものとした。後戻りできない環境に対応し、適応する対策も計画に含めている。  問い、持続可能な開発目標SDGsを具現化する取り組み等の内容はあるのか。答え、連携と協調の考え方のもと、環境、経済、社会が一体となって17のゴール、目標と169のターゲットの考え方を活用し、全庁的に取り組んでいく。  問い、この環境計画は、概念的、人間的に捉えられているところがある。また環境の分野としてくくってあるが、特化して何かをしようとするものでなく、既にある計画や事業の中で環境の分野で整理をし直す体系のように見える。そこで、この環境基本計画は既にある第2期総合計画の環境側面について、特にクローズアップした計画という理解でいいか。答え、体系的には総合計画を基本として環境について書くものがこの環境基本計画で、そこからさらに各個別の計画がある。今回の計画では、総合計画全体の中に既に環境側面は存在しているが、環境の部分にしっかり留意しながら施策を進めるという視点で作成したものである。  問い、本計画にあっては総合計画を中心として、各種の計画及び施策へ環境側面の調和を図る役割と協調が必要とされるとあるが、具体的には何を指すのか。答え、総合計画に位置づけられて50近い個別計画が既に市の公共政策の中には存在しているが、その計画の中から環境に関係する目標値を抜粋して掲載している。  問い、この計画はただ行政が参照していけばいいというものか。市民の皆さんに周知するためにはどのようなことを考えているのか。答え、基本計画らしく作成したが、市民に対しては計画のわかりやすい概要版を作成して、各戸配布する予定である。  問い、計画が進捗していく中、目標の達成の点検等はどう考えているのか。答え、取り組みの評価という観点から指標をつくり、その評価項目を示している。これにより随時評価をし、点検していく。  5.意見交換について。主な意見交換を紹介します。第1期京丹後市環境基本計画の総括を受け、第2期計画の骨子では、持続的な環境資源の利用、2つ目として、環境、社会、経済の3側面の共生、3つ目として、気候変動等による環境変化への適用がある。基本理念としては、社会、経済への環境価値の統合という考え方があり、自然は環境、人は社会、活動は経済という3要素が共生して、輪とみなすまちづくりである。こうした取り組みがそれぞれの役割と責任において、意識と主体性を育む計画として生かされることを期待する。
     社会環境というものが5つの基本方針の中に1つ入ることで、より暮らしやすい環境づくりの視点が加わったと考える。総合計画によりいろいろな施策がなされているが、それぞれの具体的な施策の中に、環境の視点を盛り込み、取り組んでいくことが大事である。  6.討論について。賛成討論を紹介します。これまで総合計画の下位にあって個別の事業として位置づけられていた環境事業を、総合計画そのものの環境側面として付加する理念的なものへと大きく転換を図ったものであると理解する。また、このことにより、京丹後市における総合計画のもとで動いている全ての計画の中にSDGsという考え方を当てはめることで、全体として環境保全や持続可能な地域の施策へとこの計画が昇華していったと理解する。環境問題は、環境のことだけをしてもだめで、社会や経済の中の1つの側面として、1つの歯車としてしっかりとかみ合って回ることが必要で、今回の第2期環境基本計画はそういう観点からしっかりと整理ができていると評価する。総合計画の個々の政策の中でも引き続き市民に対して周知を図っていく必要がある。  7.採決について。全員賛成で、議案第43号、第2期京丹後市環境基本計画の策定については、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第43号について意見交換を行います。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 議案第43号、第2期京丹後市環境基本計画の策定について、意見交換をいたします。  平成21年から平成30年までの10年間を計画期間としてきた環境基本計画が、平成31年3月31日で終了することを受け、2019年から2024年の6年間を計画期間とする新たな第2期環境基本計画が策定されました。第1期基本計画に関する総括として、地球温暖化が主要因とされる気候変動や自然災害への気象災害の頻発化、大型化など、市民生活にかかわる部分の大きな変化が見られる中、10年間の計画期間はこの環境変化への対応を困難にする長期に及ぶ期間設定であり、10年目の着地点にわたる行動目標の間における施策整合性に隔たりが生じる結果となったと振り返られています。  第1期環境基本計画では、6つの基本目標と29の行動目標、16の施策方針と44の基本施策が行動や事業まで多岐にわたり盛り込まれる拡散、細分化し過ぎた。そして、事業の実施で達成する項目では、目線の違う指標や目線が混在し、環境分野における投資的事業では、事業化判断に至らなかった事案もあるとされています。パリ協定やSDGsなど環境を取り巻く国際社会情勢と枠組みは年々変化している中、気候変動の影響は多方面に及ぶものであり、原因の緩和と現象への適応の側面から対策を講じていくことが必要であります。インフラの損傷や災害時のごみ処理問題など、影響を最小限に抑制するための未然の認識の共通と取り組みが求められているとされています。  こうした第1期京丹後市環境基本計画の総括を受け策定された第2期環境基本計画では、1、持続的な環境資源の利用、2つ目、環境、社会、経済の3側面の共生、3つ、気候変動、環境変化への適応に取り組まれることを骨子として、自然は環境、人は社会、活動は経済を共生し、その輪をもって持続する地域づくりを進める姿勢を基本理念とされています。人々の全ての活動の側面には環境があることを再認識しつつ、既存の施策の進捗そのものが環境施策として機能するよう多面的かつ複合的に取り組みをされています。こうした取り組みのそれぞれの役割と責任において、意識等主体性を育む計画にされるよう強く求めて意見といたします。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第43号について討論を行います。反対の方。賛成の方。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、丹政会、谷津です。議案第43号、第2期京丹後市環境基本計画に賛成の立場で討論をさせていただきます。  先ほど谷口議員からもありましたが、第1期計画では多くの課題を残すこととなりました。この間、環境を取り巻く国際的、社会的情勢の枠組みが変化する中で、パリ協定や持続可能な開発目的のSDGsなどを踏まえ、第2期計画では計画期間も見直した上で、社会、経済へ環境価値の統合、自然、人、活動が共生し、輪をなすまちづくりを基本理念に掲げ、持続する地域づくりを進めるとしています。環境問題を環境のみで捉えるのではなく、総合計画に位置づけられる既存施策に環境の側面を取り入れることで、計画の実効性を高めようとしている点は大いに評価をしたいというふうに考えています。  全ての事業に環境の側面があるとして、総合計画を中心に捉え、環境のための環境事業から既存施策への環境側面の補完へと発想の転換をしたことで、計画の実現には部局横断的な対応も不可欠であると同時に、市民に対してこの計画をいかに周知し、浸透させるのか課題が残っていることは指摘をしつつも、環境対策を新しい価値の創造としてまちづくりが進むことに期待し、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第43号について採決いたします。議案第43号 第2期京丹後市環境基本計画の策定について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第43号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第17 議案第44号 新市建設計画の一部変更についてを議題といたします。  本議案は、総務常任委員会に付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  平成31年3月13日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第44号 新市建設計画の一部変更について。     原案 可決すべきものと決定した 2.審査の経過    2月26日   審査方法及び説明員出席要請の決定    3月13日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) 総務常任委員会委員長報告。  京丹後市議会議長、松本聖司様。総務常任委員長、水野孝典。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第44号、新市建設計画の一部変更について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、審査方法及び説明員出席要請の決定。3月13日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。新市建設計画期間をおおむね16年程度から21年程度に改める。また、これに伴い、平成16年度から実施してきた財政計画を、平成30年度までの実績等をもとに、平成36年度まで5年間延長し、21年間の計画に変更する。  歳入については地方税、分担金及び負担金、国庫支出金、府支出金は平成29年度決算額等をもとに、また地方交付税は平成30年度の普通交付税額をもとに見込んでいる。  歳出については、人件費は定員管理計画により、物件費、補助費等、扶助費、公債費、繰出金はそれぞれ29年度決算額をもとに、積立金はふるさと応援基金等への積み立てを見込んでいる。  4.質疑について。問い、財政計画の算定年次として、平成29年度と30年度があるが、どういうことか。答え、今回の計画時に平成29年度の確定値があるものはその数値を、また地方交付税は平成30年度分が確定していたためである。  問い、平成25年度から29年度までと、平成30年度以降とは数値の扱いがどのように違うのか。答え、平成25年から29年までは実決算の額、平成30年度は既に予算もあるため、決算見込みをベースにしている。平成31年度については、計画策定時当初予算が未確定であったため、財政見通しで見込んだ数値としている。また、31年度以降は見込み数値である。  問い、特例債が31億6,000万円程度残るという説明であったが、全部使い切った場合、実質公債費比率及び将来負担比率は幾らになるのか。答え、全部使い切った場合の実質公債費比率等の試算はしていない。本市は全域が過疎地域で、合併特例債より過疎債のほうが有利であるため、できるだけ過疎債を活用したい。過疎債をたくさん活用すると、平成36年度末の残額はさらにふえる。  問い、各種交付金が平成29年度から32年度にかけて減っているが、33年度から急激にふえる要因は何か。答え、この大きな要因は、地方消費税交付金である。平成31年10月から10%に上がるが、自治体に交付されるのは33年度からとなるためである。  問い、新庁舎や最終処分場整備等の建設事業は全てこの計画に盛り込まれているのか。答え、昨年11月の財政見通しで示した庁舎、防災行政無線のデジタル化、クリーンセンター、途中ヶ丘公園整備等は盛り込んでいる。また、最終処分場は平成35年度、36年度で整備する予定で、約40億円を見込んでいる。最終処分場の建設という大事業をしても、43億円から49億円という枠の中でほかの事業を抑制しながらしていきたい。  問い、過疎債の活用期限が切れると、平成32年から36年度までは過疎債が使えないのではないか。答え、過疎法のこれまでの経緯からすると、そこで切れるということはまず考えにくく、拡大はあっても縮小はないものとして、過疎債活用を見込んでいる。  問い、最終処分場のほか、し尿処理場など具体的に必要な事業が出てきたときにはどのように対応するのか。答え、具体的に事業が上がってきたときにも、約40億円の建設事業費という枠の中で、他の事業を抑制しながら実施する。現在見込めない事業であっても、可能性のある事業はあるが、普通建設事業としてそれら全てを積み上げているわけではない。単年度の予算の中で、財政見通しは毎年ローリングする。新市建設計画での財政計画は、今回議決されれば変更しないが、毎年度の財政見通しの中で、年度も反映しながら示していく。  問い、京都府との関係では、今回の変更で何か大きな影響があるのか。答え、京都府が実施する事業は、農林や建設で負担金を出しながら参画するというものもたくさんあるが、現在も特例債を活用しているので、それは言葉の中で読み込めるため、今回の新市建設計画の変更には直接関係がなく、変更していない。  問い、平成35年度以降の積立金残額は幾らになるか。答え、平成35年度が約30億円、36年度約23億円、37年度約21億円、38年度約17億円、39年度約9億9,000万円、40年度が7億円である。  問い、平成31年度以降はずっと災害がない年という前提か。答え、財政見通しは将来の災害は見込まない。  問い、5年間延長になって特例債が使える総額は幾らか。答え、平成31年の補正予算以降に151億円活用できる枠がある。  問い、参考資料の歳出で、繰出金が平成32年度から大きく減っているが、この理由は何か。また、新旧対照表の繰出金で、後期高齢者医療、介護保険会計等と等があるが、例えばどのような会計が考えられるのか。答え、下水道予算会計が平成32年度から公営企業になるため、補助費等の区分に移行するためであり、補助費等は逆に平成32年度から大きくふえる。繰出金の介護保険会計等という部分では、合併前の新市建設計画では、老人保健、介護保険会計への繰出金と限定的に書かれていた。これをベースに老人保健会計から後期高齢者医療、介護保険会計という2つのみの会計にする。しかし、実際繰出金については、国民健康保険直営診療所、工業用地など、いろいろな特別会計も含まれるため、等をつけて限定的になることを避ける意味がある。  問い、積立金ではふるさと応援基金等への積み立てとなっているが、新たな基金が出てきたときはどう対応するのか。答え、地域振興基金は終了、40億円の合併特例措置逓減対策準備基金も平成28年度で終了、過疎地域振興基金は現在積み立てをしていない。今後も継続が想定されるふるさと応援基金を代表的なものとした。今後、いろいろな基金が出てきても、等ということで読み込みが可能。今回の新市建設計画の変更は、期間延長がメーンで、財政計画は今回で固め、実際の予算や年度ごとの財政見通しの中で示していくことになる。  問い、財政見通しの中で、人件費が平成31年から32年度にかけて若干上がっているのはなぜか。答え、臨時職員賃金として物件費に計上していた経費を、平成32年度から会計年度任用職員として人件費に区分がえするためである。  問い、参考資料の中で、投資及び出資金、貸付金が平成32年に大きく落ちているのはなぜか。答え、投資及び出資金、貸付金の中には、現在、中野浄水場の整備事業のため、上水道会計に合併特例債を活用して、2億4,000万円支出する予算を組んでいることから、平成30年の10月時点で継続費が2カ年度延長になる前の数字で、平成31年度で中野浄水場の整備が完了し、そこまでは合併特例債を活用した出資金を出す見込みのため、平成31年度までは2億4,000万円が含まれている。それ以降については、くらしの資金貸付金や、福祉確保の奨学金などのみになるため、低い数字になっている。  5.意見交換について。主な意見交換を紹介します。合併特例措置の5年延長を受けて、新市建設計画を一部変更するものである。計画中の年度の起債を5年間延長にあわせて起債したことと、財政計画も平成36年までのものが追加された。平成25年度から29年度については実績値をベースに、それ以降については、平成29年度までの状況をベースに見込まれている。また、財政計画は今後の推移を見て、毎年ローリングされ、新市建設計画の変更を行うことで合併特例債を使うということである。  6.討論について。賛成討論を紹介します。合併特例債を起こすことができる期間が平成36年度まで、さらに5年間延長され、新市計画がなければ合併特例債が使えない状況の中、平成29年度をベースに確定数値を見込んだ平成36年度までの財政計画が示された。最終処分場など今後の具体的な事業も盛り込まれており、特に支障はない。平成36年までの計画を見ると、普通建設と、また合併特例債等の推移、あるいは財政残高の推移を見ても順当のものであり、賛成する。  7.採決について。全員賛成で、議案第44号、新市建設計画の一部変更については、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第44号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第44号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第44号について採決いたします。議案第44号 新市建設計画の一部変更について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第44号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第18 議案第45号 京丹後市建築物耐震改修促進計画の一部変更についてを議題といたします。  本議案は、産業建設常任委員会に付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                   平成31年3月4日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第45号 京丹後市建築物耐震改修促進計画の一部変更について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    2月26日   説明員出席要請の決定    3月 4日   所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(平林産業建設常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。委員会審査報告を行います。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第45号、京丹後市建築物耐震改修促進計画の一部変更について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、説明員出席要請の決定。3月4日、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  議案第45号の審査について報告します。概要。地震時におけるブロック塀の安全対策を明確にし、安全で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、計画の一部を変更する。  主な質疑。問い、申請に対して、現場確認をすると思うが、該当する、しないという基準はあるのか。答え、国土交通省から出ている点検のチェックポイントで確認していく。  問い、特定空き家についてはどうなるのか。答え、まず所有者に安全対策を求めていく。その際ブロック塀も危険であれば、あわせて取り壊しを求める。  意見交換。ブロック塀に対して安全対策が追加された。国府の補助体制を利用して、市民の安心安全対策を行うべきである。  討論はありませんでした。  議案第45号、採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。
    ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから委員長の報告に対する質疑を行います。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 委員長、大変御苦労さんでございます。1点だけお聞かせを願います。この促進計画の一部変更ということで、ブロック塀の安全対策ということであります。この中にあるのは、ブロック塀の倒壊による通行者への被害を及ぼすような次のことに取り組みますということで、危険性が高いブロック塀の除去支援、それからブロック塀の安全対策の普及啓発というのがあります。ここの質疑の中には、実際的には国の補助金云々というのがあるわけですが、こういった問題に取り組むに当たって、具体的な進め方として、例えば、こういった除去支援をしていくような場合に、この連絡会議というところがずっと回られるのか。あるいは個人からこういうふうにしてほしいというような申請があった場合には、どういうふうにするのかというような具体的な取り組みについての審査があったか、お聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 産業建設常任委員長。 ○(平林産業建設常任委員長) この場合、市民から申請をいただいて、当然現地を確認させて、それが該当するかどうかという一定の基準も見せていただいたのですが、この国土交通省から出ている基準のもとに、これが、今回の条例に該当するかどうかということで進めていくということでした。ですから、市民の申請ということです。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第45号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第45号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第45号について採決いたします。議案第45号 京丹後市建築物耐震改修促進計画の一部変更について、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第45号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第19 議案第51号 市道路線の認定について《東山十楽浜線》から日程第21 議案第53号 市道路線の変更について《橋爪イト向線》までの3議案を一括議題といたします。  これらの議案は、産業建設常任委員会に付託していますので、これから順次産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                   平成31年3月4日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第51号 市道路線の認定について《東山十楽浜線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第52号 市道路線の認定について《大イザミ線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第53号 市道路線の変更について《橋爪イト向線》     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    2月26日   説明員出席要請の決定    3月 4日   現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに            決定 ○(平林産業建設常任委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。産業建設常任委員会委員長、平林智江美。委員会審査報告を行います。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第51号、市道路線の認定について《東山十楽浜線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第52号、市道路線の認定について《大ザイミ線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第53号、市道路線の変更について《橋爪イト向線》、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。2月26日、説明員出席要請の決定。3月4日、現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査の報告を行います。概要ですが、いずれの議案についても国道のバイパス工事に伴い、国道、府道、市道の再編をするための市道認定であります。  議案第51号、市道路線の認定について《東山十楽浜線》。  主な質疑。問い、化粧直しなど府に要望している内容は。答え、舗装の打ち直し、区画線の引き直し、ガードレールの撤去などを要望している。  意見交換。通行どめになったり、橋がなくなるということもあるので、周知徹底をしっかりすべきである。  討論はありませんでした。  議案第51号は採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定した。  議案第52号、市道路線の認定について《大ザイミ線》。  主な質疑。問い、この路線は久美浜高校生のバス停があり、雨宿りできる場所があった。この道路が整備されたことにより撤去されてしまった。学校や地区から要望が出ているが、協議はされたのか。答え、生徒がバスを持つ間の雨宿りの場所の確保は学校やPTAでするべきである。  意見交換。久美浜高校があるので、バスの乗りおり、停留所の安全対策が必要である。  討論はありませんでした。  議案第52号は採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定した。  議案第53号、市道路線の変更について《橋爪イト向線》。  主な質疑。問い、古い橋爪橋が撤去されるが、通行どめは責任を持ってすべきであるが。答え、道が通行できない、もしくは転落しないように京都府に柵などをお願いする。  意見交換。古い橋爪橋は撤去されるということなので、安全対策をしっかりすべきである。  討論はありませんでした。  議案第53号は採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定した。  以上です。 ○(松本聖司議長) 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。  まず、議案第51号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第52号について質疑を行います。これで質疑を終結します。  次に、議案第53号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。  初めに、議案第51号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第51号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第51号について採決いたします。議案第51号 市道路線の認定について《東山十楽浜線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第51号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第52号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第52号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第52号について採決いたします。議案第52号 市道路線の認定について《大ザイミ線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。       (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第52号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第53号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第53号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第53号について採決いたします。議案第53号 市道路線の変更について《橋爪イト向線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第53号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第22 議案第54号 平成31年度京丹後市一般会計予算から日程第37 議案第69号 平成31年度京丹後市病院事業会計予算までの16議案を一括議題といたします。  これらの議案は、予算決算常任委員会に付託していますので、これから順次予算決算常任委員長の報告を求めます。予算決算常任委員長。                                  平成31年3月25日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               予算決算常任委員会                                  委員長 金 田 琮 仁     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第54号 平成31年度京丹後市一般会計予算     原案 否決すべきものと決定した。    議案第55号 平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第56号 平成31年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。
       議案第57号 平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第58号 平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第59号 平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第60号 平成31年度京丹後市集落排水事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第61号 平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第62号 平成31年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第63号 平成31年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第64号 平成31年度京丹後市宅地造成事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第65号 平成31年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第66号 平成31年度京丹後市峰山財産区特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第67号 平成31年度京丹後市五箇財産区特別会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第68号 平成31年度京丹後市水道事業会計予算     原案 可決すべきものと決定した。    議案第69号 平成31年度京丹後市病院事業会計予算     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    予算決算常任委員会     2月27日   質疑、各分科会へ委託     3月18日   意見交換・調整     3月25日   意見交換、審査のまとめ及び決定    総務分科会     2月28日   所管部長等(総務部、市長公室)から説明の聴取     3月 1日   所管部長等(総務部、市長公室)から説明の聴取     3月 4日   所管部長等(市民環境部)から説明の聴取     3月 5日   所管部長等(消防本部・会計課・監査委員事務局・議会事務局)から説             明の聴取     3月 6日   意見交換     3月13日   意見交換     3月18日   意見交換    文教厚生分科会     2月28日   所管部長等(医療部)から説明の聴取     3月 1日   所管部長等(教育委員会)から説明の聴取及び意見交換     3月 4日   所管部長等(健康長寿福祉部)から説明の聴取及び意見交換     3月 5日   所管部長等(教育委員会)から説明の聴取     3月 6日   意見交換     3月12日   意見交換    産業建設分科会     2月28日   所管部長等(商工観光部)から説明の聴取     3月 1日   所管部長等(農林水産部・農業委員会)からの説明の聴取     3月 4日   所管部長等(建設部)から説明の聴取及び意見交換     3月 5日   所管部長等(上下水道部)から説明の聴取及び意見交換     3月 6日   意見交換 3 附帯意見  議案第54号 平成31年度京丹後市一般会計予算について  古紙リサイクル推進事業について附帯意見  この事業は、循環型社会形成の取組に資するとともに、峰山クリーンセンターの可燃ごみの削減と同センターの負荷軽減、延いては最終処分場の長寿命化に果たす効果も期待されるものである。  従来、雑がみが十分分別されず、可燃ごみとして大量に排出されてきたという課題があることを、市民全体へしっかり周知し、啓発することが大切であるとして以下の2項目を指摘したい。  1.雑がみが分別されず、大量に可燃ごみとして廃棄されていることから、雑がみを分別して再資源化を徹底することは、市民が最も身近にできるボランティア活動あり、家計への節約につながるものであること、また、そのことがクリーンセンターや最終処分場の長寿命化と廃棄物処理費の軽減につながることを併せて啓発すること。  2.雑がみ回収袋配布後の可燃ごみ排出量等の追跡調査を行って効果を検証し、その結果を議会に示すこと。  今回の雑がみ回収袋の配布と活用が市民の意識向上につながり、循環型社会形成の取り組みに資するものとなるよう求める。 ○(金田予算決算常任委員長) それでは、報告いたします。  京丹後市議会議長、松本聖司様。予算決算常任委員会委員長、金田琮仁。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第55号、平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第56号、平成31年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第57号、平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第58号、平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第59号、平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第60号、平成31年度京丹後市集落排水事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第61号、平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第62号、平成31年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第63号、平成31年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第64号、平成31年度京丹後市宅地造成事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第65号、平成31年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第66号、平成31年度京丹後市峰山財産区特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第67号、平成31年度京丹後市五箇財産区特別会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第68号、平成31年度京丹後市水道事業会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  議案第69号、平成31年度京丹後市病院事業会計予算、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。予算決算常任委員会は、2月27日、質疑、各分科会への委託。3月18日、意見交換・調整。3月25日、意見交換、審査のまとめ及び決定。次に総務分科会です。2月28日、所管部長等、ここは総務部、市長公室から説明の聴取。3月1日は総務部、市長公室から説明の聴取。3月4日、市民環境部から説明の聴取。3月5日、消防本部、会計課、監査委員事務局、議会事務局から説明の聴取。3月6日と13日と18日は意見交換をしています。  次に文教厚生分科会です。2月28日、所管部長等(医療部)から説明の聴取。3月1日は教育委員会から説明の聴取及び意見交換。3月4日、健康長寿福祉部から説明の聴取及び意見交換。3月5日、教育委員会から説明の聴取。3月6日と3月12日は意見交換を行っています。  産業建設分科会です。2月28日、所管部長等、ここは商工観光部から説明の聴取。3月1日、農林水産部、農業委員会からの説明の聴取。3月4日、建設部から説明の聴取及び意見交換。3月5日、上下水道部から説明の聴取及び意見交換。3月6日に意見交換を行っています。  次に、予算決算常任委員会として、附帯意見を付していますので、読み上げます。  議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算について。  古紙リサイクル推進事業について。  この事業は、循環型社会形成の取り組みに資するとともに、峰山クリーンセンターの可燃ごみの削減と同センターの負荷軽減、ひいては最終処分場の長寿命化に果たす効果も期待されるものである。  従来、雑紙が十分分別されず、可燃ごみとして大量に排出されてきたという課題があることを市民全体へしっかりと周知し、啓発することが大切であるとして、以下の2項目を指摘したい。  1.雑紙が分別されず、大量に可燃ごみとして廃棄されていることから、雑紙を分別して再資源化を徹底することは、市民が最も身近にできるボランティア活動あり、家計への節約につながるものであること、また、そのことがクリーンセンターや最終処分場の長寿命化と廃棄物処理費の軽減につながることをあわせて啓発すること。  2.雑紙回収袋配布後の可燃ごみ排出量等の追跡調査を行って効果を検証し、その結果を議会に示すこと。  今回の雑紙回収袋の配布と活用が市民の意識向上につながり、循環型社会形成の取り組みに資するものとなるよう求める。  以上が附帯意見です。  以上で、委員会報告といたします。 ○(松本聖司議長) 以上で、予算決算常任委員長の報告が終わりました。
     これらの議案については、議長を除く議員で構成する予算決算常任委員会で既に質疑を行っていますので、質疑を省略いたします。予算決算常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。  まず、議案第54号について意見交換を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計について意見を述べます。  峰山途中ヶ丘運動公園競技場リニューアル事業についてであります。総事業費7億2,000万円。うち市が負担する1億7,000万円は過疎債を活用としている。ランニングコスト、年間の維持管理費は約3,200万円。20年後にはさらにリニューアルが必要で、その時点での費用も組み込まれているとのことでありますが、20年後の世代の単価は定かではありません。このような事業であります。私は次の視点からこの事業について申し上げたいと思います。  1、4種が3種になり、記録がとれる。公認されることはよいことでありますが、子供の数が減少していく現状があるということが1点目。2、この施設はお金が生まれる施設ではありません。維持管理では予測として、京丹後市公園緑化事業団に指定管理されるものと考えますが、緑化事業団においては、今現在、三千数百万円の委託費で、施設の使用料収入としては野球場とテニスコートのわずか250万円程度で、年間の維持管理費にはとても及びません。当然、リニューアルされれば、管理料は大きく見直しをされるものと思いますが、年間の維持管理費3,200万円、この中にはフィールドの天然芝の管理も含まれると思いますが、こういった施設の管理は技術面、それから人的な面でも大きな負担であり、これらを軽減するには合宿の誘致などで使用料を大きくふやすことが求められます。それには全体計画の中で、宿泊施設の整備をすることも求められます。  これは、民間活力でと言われるとは思いますが、大切なことはソフト面の充実、市のスポーツ推進の姿勢です。本市は、京丹後市スポーツ振興計画から京丹後市スポーツ推進計画へと見直しされ、4つの柱について、私は平成25年3月議会の一般質問で、市の姿勢をただしましたが、スポーツ推進計画の柱の1つに、スポーツ競技力の向上、これが定められています。そうした視点から、例えば市長が世界を見据えたアスリートを育てるのだというような明確なビジョンをお持ちならですが、特にそういったことも感じられません。  3番目、京丹後市体育協会の役割についてです。私は、以前体育協会の理事長を務めていました。先ほども触れましたが、スポーツ推進計画におけるスポーツ競技力の向上、これは体育協会の大きな役割の1つです。体協には22の競技団体、4,200人が登録しています。22の競技団体からはそれぞれ老朽化した施設の整備を求める声があります。市は、要望が上がっていないとの見解を示すことがありますが、スポーツ推進、競技力の向上に施設整備は欠かせません。それぞれの競技団体がばらばらに要望活動をしていても、なかなか整備は実現しないのが現状で、そういったことに体育協会はもっと積極的な行動を起こし、その役割を担うべきです。それができていないから、私は25年3月の一般質問で、スポーツ推進本部を立ち上げて、22の競技団体の声を聞き、優先順位をつけて積極的に施設の整備を進めるべきであるとただしました。その結果、副市長をトップとしたスポーツのまちづくり推進本部が立ち上がりましたが、今、有名無実の状態ではないのか。体育協会は、この事業に対しては積極的に要望活動をしてこられましたが、他の競技団体全体の声を反映しておられるのか、プロセスを踏んでこられたのか、甚だ疑問であります。  合併してから15年、市の体育協会は、総合体育大会などの運営に尽力されてはいますが、さらに一歩踏み込んで、22競技団体の代表として、声を聞き、スポーツのまちづくりとしての将来の姿を示す。その役割を担うことが求められます。途中ヶ丘競技場のリニューアル整備事業の趣旨には一定理解をしますが、今ではありません。京丹後市をどう活性するか。人口減少対策としてのインパクトのある少子化対策に思い切った財源を投入することを優先すべきであり、また、競技団体の小さな声を聞き、練習や競技の環境を整える、さらにスポーツ施設に目を向けるのであるならば、財源が伴いますが、雨や雪の多い本市においては、兵庫県の但馬ドームとまではいかないものの、屋根のある多目的グラウンドや観客席が整備された社会体育館の整備を協議のテーブルに乗せるべきであると考えます。私は、これらのことは前の市政のときから強く言ってきました。駐車場やトイレなど周辺整備は進めるべきで、そういった整備にとどめるべきであります。  以上で、31年度一般会計予算においては以上の点を申し上げ、意見交換といたします。 ○(松本聖司議長) 由利議員。 ○19番(由利議員) 19番、由利です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアル事業について意見を申し上げます。  このたび4種公認の陸上競技場を3種の公認の陸上競技場にリニューアルするものであります。3種の公認の競技場は、丹波自然公園以北、兵庫県北部にもなく、府北部と兵庫県北部までエリアにした画期的かつ注目される事業であります。やっと私は市としての目玉政策であると期待をするものです。  さて、公園内の陸上競技場がリニューアルされて、4種公認から3種公認の競技場になることで、土曜日や日曜日は近隣の中高生の利用者も増加し、現在、利用者は1,700人。それが6,000人、また市外の中高校生が利用することにもなれば、年間1万人になると予想されます。大会開催についても現在の開催より15から17の公認競技会の開催も実施される可能性があること。障害者の大会の企画や誘致、日本陸上界のトップアスリートの招聘、合宿についても今以上にふえると確信しています。また、天然芝のようなサッカーやグラウンドゴルフ、高齢者を対象にしたスポーツなどとして利用できることで、さらに拍車がかかり、交流人口も数万人増加し、地域の活性化、地域の経済振興にも寄与するものと考えられます。大会の開催が多くなることで、大会参加者の宿泊、リピーターとしての観光客が増加することも考えられます。  小学校や中学生、高校生にとっては施設が整備をされることで、日本の陸上界のトップアスリートを見る機会にもつながるとともに、丹波自然公園や京都市内まで行くことがなく、公認の記録会が他の地域の子供や生徒と同じ条件で練習や大会に参加できることは、子供や生徒たちに夢や希望の醸成にもつながります。近年、本市の中学校では、全国大会に出場する生徒もふえている中、さらに多くの生徒が全国大会に出ることで、地域にさらに元気を与えてくれると考えます。また陸上競技場がリニューアルされることで、子供たちや高齢者の生き生きと輝く姿も目に浮かびます。現在でも、この途中ヶ丘公園では多くのジョギングやウオーキングとして利用されているほか、広場では多くの親子連れや子供たちが遊んでいます。今回のリニューアル事業では、ジョギングロードの修繕、屋外トイレの改修も予定されており、市民の交流の場、憩いの場としてさらに期待できると考えています。  最後に、スポーツ推進計画に掲げる目標達成及びスポーツを通じた交流人口の拡大による地域の活性化を目指し、本市の中核的なスポーツ施設として市民の生きがいとなる生涯スポーツを提供する機会となることに期待をするものであります。今後は、市民への理解を得ることと、これ以上経費が増加しないこと、また、維持管理経費、長期的な財政見通しを精査するなど、しっかりと財政計画を立てるべきであると申し上げ、私の意見といたします。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第54号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計に反対の立場で討論をいたします。  今回の一般会計は338億1,000万円の予算ということですが、歳入に関しましては個人市民税等若干ですが、増収をしていますが、これは、市内の景気の回復基調というものではなく、1人当たりの収入が大きくふえたというものではなく、年金などが少なくて、65歳以上でも働く方がふえて全体の枠としての税収がふえたものであるというふうに考えます。  歳出、それから事業などで評価できるものとしては、例えば医療などの面では、小児口腔外科や小児外科の開設、それから口腔保健センターの設置と前進をしています。また、教育関係では、長年訴えてきましたトイレの洋式化に着手されるということは大きな前進であるというふうに思います。また、災害復旧事業として繰り越しなども合わせて18億7,428万円、農地・農業用施設や公共土木復旧など、市民の安心安全に欠かすことができない災害復旧なども含まれています。このように市民生活に大きく寄与する部分については評価をいたします。  しかし、多くの市民生活に直接関係する料金の値上げや消費税の増税分を含んだ予算で、市民生活をさらに厳しくさせていく中身を含んでいます。消費税増税で1世帯、例えば年収500万円の方であると、1世帯当たり年4万6,000円ぐらいの負担増であるというふうな試算もされていますが、本当に大きな負担であるというふうに思います。  さらに私がこの予算の中で問題であると感じているのは、多くの公務労働を支えている臨時職員の方々の働き方とか、それから処遇の問題です。特に私は、この部分を中心に述べたいというふうに思います。今年度予算歳出の性質別内訳を見てみますと、任意的経費の中の物件費がマイナス7.4%、額にして5,623万円減っているわけですが、これは市の臨時職員の賃金の総額が減らされるということであるというふうに理解します。  予算審査の中で出されていたのは、保育所などの臨時職員の任務を精査する。つまり今までの業務の中で、なくても大丈夫と判断されたものを減らしていくというようなことであると思います。また、一般職のフルタイムの臨時職員の方、今まで勤務時間7時間45分であるということであったと思いますが、それを7時間などというふうにパート扱いにしていくということが出されています。フルタイムの臨時職というのは、産休、育休、病休の代替と、それから地域づくり支援員、地域おこし支援員のみにするということでしたが、これは2020年度からの会計年度任用職員の導入に向けての準備であるというふうに考えます。  本当にこのような時間を少し短くするというようなことで、今までどおりの市民サービスの確保ができるのでしょうか。本来、職員は、任期の定めのない常用雇用、正職員が基本です。必要な人員は正規に雇用をすべきです。にもかかわらず、人件費削減の流れの中で、今まで京丹後市が進めてきた雇用政策、安上がりの雇用政策で短時間パートを含めると、約七百数十人を官製ワーキングプアの状態にしてきた。そのことの総括がないまま、臨時職員の勤務時間を短く設定するということはあってはならないというふうに考えます。  しかもこれは労働条件や処遇のことであるにもかかわらず、2つの労働組合との協議もないまま、それから当事者への説明も体制確保に向けて内々の説明にとどまって、この予算が可決後に知らせるということでした。臨時職員の方の立場に立って考えれば、到底職員はかなめであるとおっしゃる市長の思いとはかけ離れた扱いではないでしょうか。  参議院の総務委員会の中でもこの会計年度任用職員の制度に向けての議論の中で、合理的ではない、時間設定は法改正の趣旨ではないと、はっきり総務省の総務部長も答弁され、附帯決議も委員会で出されています。市は2020年度からの会計年度任用職員の導入に当たって、公務職場は任期の定めのない常勤の職員を原則にすべきであって、必要な人員はしっかりと正規として雇うべきであるというふうに思います。  このような臨時職員のさらなるパート化は、結局賃下げになることであって看過できないというふうに思います。700人以上にも及ぶ臨時職員の方々の生活や処遇にかかわる内容を含んだこの予算には賛成はできません。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、丹政会、谷津です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算に賛成の立場で討論をいたします。  丹政会では、平成31年度の予算編成に当たり、1つ、政策の優先順位とプライマリーバランスの堅持、2つ、未来を展望した子育て支援と教育環境の充実、3つ、観光のまちづくりの推進に向けた組織体制の充実、4つ、高齢人口減少社会を見据えた新市役所の検討の4つの視点で要望をしてまいりました。今回の予算編成においては、既存の事業を精査する中で、87の事業をスクラップ、あるいは抑制し、新たな歳入確保もあわせて1億7,841万4,000円の財源の確保に努められたことは、政策の優先順位、プライマリーバランスの堅持に努められたことというふうに認識しています。特に既存事業のスクラップについては、新たな事業を立ち上げるよりも困難な場合が多く、このことから考えても、この点については大いに評価をしたいというふうに思います。  その上で、移住者の就労支援や高校生向けの合同説明会をはじめとする移住、U・Iターン支援、また子育て世代を応援するための環境整備、浜詰区が進めている浜詰夕日の丘の整備支援をはじめとする地域の魅力づくりに関するさまざまな施策が盛り込まれ、次代のまちづくりについても検討を始めることとしているとの説明でありました。  また、平成29年度、30年度と災害が立て続けにあったことで、災害復旧事業については思うように進んでいない状況である中、国や府へ何度も足を運び、地元の衆議院議員であります本田先生の力もおかりしながら、本市の窮状を訴えたことで、打ち切られるはずであった平成29年度の枠を府内でも前例のない事故繰り越しとして財源確保をされたこと、それから平成29年度分、30年度分をセットにした発注とすることで、事業者による受注がなかなかなかったものについても、一定改善を図られたということで、関係部署の御労苦に一定敬意を表し、この点についても評価をしたいというふうに思います。  合併特例が逓減される中で、合併以来3番目となる予算規模を確保したことについても大きく評価をしますが、主な建設事業だけでも50億を超える当初予算ということで、このことについてはしっかりと実施に結びつけていただいて、災害復旧をはじめ、社会基盤整備などしっかりと進めていただくことを要望して、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。松本直己議員。 ○8番(松本直己議員) 8番、松本直己です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算に反対討論を行います。  今、地方は安倍自公政権のもとで、住民の暮らしの困難、福祉、医療の危機、地域経済の衰退、災害の復旧とそなえなど、多くの課題に直面しています。医療、介護など、社会保障削減や学校、保健、保育所、病院などの公共施設の統廃合、上下水道の広域化、民営化などを計画され、自治体と地域壊しが進んでいることは重大です。地方自治体が国言いなりに福祉と暮らしを切り捨てるのか、それとも住民の暮らしを守る防波堤になるのか、今ほど問われているときはありません。  京丹後市一般会計予算の審議の中で、災害復旧最優先の対応、また、事故繰り越し等国への対応は担当部局の努力を評価したいと考えます。予算審議の中で、京丹後市の基幹産業である第1次産業の農業、漁業、林業の集中した予算拡充が必要であると考えます。農業関係では、戸別所得補償制度がなくなり、農家所得の基盤が減少する中で、地域では農業を続けられないというような声とともに、耕作放棄地、遊休農地がふえている。加えて鳥獣害被害も拡大して、中山間地の農業は深刻な状況であると考える。中山間地の農業を守り、発展する意味からも小規模な農業を守る施策を拡充していくことが必要であると考えます。  漁業関係では、魚価、漁獲量の減少で漁業者の後継問題は深刻であります。人材育成とともに、漁業の将来を担える地域の人材育成と支援がより重要な、必要な状況であります。国府とも連携しながら対策の拡充が必要であると考えます。  林業関係は、森林は水源の涵養や多くの生物を育む場として、公益的機能とともに健全な森林による二酸化炭素の吸収での温暖化防止対策として重要です。ところが、木材価格の低迷、林業の担い手がなくなる高齢化などによって、手が入れられず、荒廃した森林がふえていることは深刻で、環境保全をすることは重要です。これまで政府は長年海外の木材に依存する政策を行い、林業そのものが成り立たなくなってきています。森林の手入れをしたくてもできない現状にあることも、森林を荒廃させる大きな原因となっています。農業、漁業、林業の1次産業は国の政策で瀕死の状況にあります。このような状況を打開するため、市独自の集中した対策、施策拡充が求められます。  三崎市長のもとで本年度の一般会計予算が住民の暮らしの問題に正面から向き合い、市民の暮らしを応援するものになっていないこと、また、市長は消費税増税の推進ではなく、消費税10%増税ストップの声を上げるべきであるということを述べて、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 13番、谷口です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算について、賛成の立場で討論をさせていただきます。  平成31年度京丹後市一般会計予算については、平成31年4月30日の天皇の譲位に伴い、改元される5月1日から新しい歴史が始まる中で、平成最後の年となるとともに、三崎市長が就任されて1期目の通年予算としての最終年度編成となります。こうした状況の中で、京丹後市の平成31年度一般会計予算規模は、全体で638億9,871万円であり、30年度と比較して額は11億9,114万円減、内訳として、一般会計は338億1,000万円。平成30年と比較額は1億4,000万円の増。特別会計は185億5,780万円、企業会計は115億3,091万円となっています。  歳入の主なポイントとして、市税は50億3,923万円、前年比較額5,741万円の増。地方交付税は136億円で、30年の比較額では1億円の増。市債は40億8,100万円で、前年比較額では9,860万円の増。起債の全会計の平成31年度末現在見込みでは829億1,511万円で、住民1人当たりの市債額は15万7,000円で、前年比マイナス1.1万円となっています。  歳出の主なポイントは、人件費は56億786万円、普通建設事業費は43億3,644万円、災害復旧費10億1,614万円、物件費58億7,515万円、補助費等32億3,670万円、積立金2億9,321万円であり、扶助費は45億4,737万円、繰出金36億5,659万円、公債費47億742万円、基金での財源確保は合併特例措置逓減対策準備基金の取り崩し9億2,480万円などの活用で、厳しい状況の中で平成31年度の予算が編成されました。一方で、31年度当初予算で、スクラップした35項目、抑制した52項目、合わせて87項目、額で1億2,080万円が削減となっていることについては評価ができると考えています。  主な新規事業として、AIやIoTなど新たなまちづくりの先端技術の動向によって活用可能性を探り、近未来シンポジウムの開催の支援は産業の発展などの創出に期待ができる。また、ドローン購入は自然災害などの被害状況や防災対策などを把握するなどの多用途で活用できることについて期待をしています。  一方、医療提供体制の整備についても、久美浜病院のお口の健康づくりとして、(仮称)京丹後市口腔総合保健センターの設置と、小児外科外来、小児口腔外科外来も開設されることで、大人や子供の健康維持に期待できるものであります。  また、子育て世代の経済的負担を軽減する取り組みとして、市内に居住し、ゼロ歳から2歳までの乳幼児を持つ世代におむつごみ用に活用できる可燃用指定ごみも無料で、2年分200枚を配布する取り組みは初めてであり、子育て家庭への支援になればと評価をするところであります。  また、スポーツの分野では、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場のリニューアル事業は、多様なスポーツをはじめ、スポーツを通じたまちづくりへの期待が持てると考えています。  また、文化芸術分野でも人口減少でこれまで培ってきた地域の文化の存続が厳しい状況にあるなどの課題もある中で、丹後文化事業団や文化団体等の活動支援などの実施に対し、期待するものであります。  人材の育成分野では、高校生向けの合同企業説明会やインターンシップを通じて市内の企業の魅力などPRする取り組みは大切と考えています。  また、環境分野においても、マイクロプラスチック等の海洋汚染の啓発シンポジウムの開催や、発生抑制の啓発教材映像をケーブルテレビや教材を活用することは、プラスチックは自然環境の中で分解されにくいため、世界中の海洋に流出したマイクロプラスチックごみは小魚と間違い、海鳥などが飲み込むなどの生態系にも影響を及ぼしていることから、こうした海洋汚染発生抑制の取り組みを評価すると同時に、近隣自治体や国への積極的な取り組みの要請をする必要があると考えています。  また、一方で、雑紙ごみについては、これまで焼却処理をされていたのを、雑紙回収袋を全戸に配布する取り組みをされるのを機に、雑紙の分別回収や焼却施設の延命につながることを期待をするものであります。こうした取り組みについて住民や事業所にももっと周知、宣伝する必要があると考えています。  一方、継続事業の主なものとして、平成29年度の災害復旧事業では、29年度分の繰越予算が年度内に工事が終了しなくても、指名停止のペナルティーが発生しないよう条件を整えたことは期待しておきたいと考えています。  また、2020年東京オリンピック・パラリンピックのホストタウン事業の施設整備など本格的に取り組みを進め、関西ワールドマスターズゲームズ2021の開催など、市民との協働で進められることを求めて期待をしているところであります。  山陰近畿自動車道の全線開通に向けた早期整備促進の取り組みは必要と考えていますし、網野地域の内水処理対策、間人漁港荷捌所整備事業、橋梁維持改修工事や市道の新設改良工事などの長年にわたる地区要望からの継続事業も見込まれた事業費が計上されていることは評価をしておきたいと考えています。  一方、有利な合併特例債の活用期間が36年までとされている中で、今後、市長がリーダーシップを発揮され、市民がわくわくできるような、例えばスポーツを通じたまちづくり、AIやIoTを活用した新たなまちづくり、さまざまな施策の取り組みとして、市民と一緒になって市民がわくわくできるように、ともに協働のまちづくりを進めるように議論を深めていくことが重要と考えています。  こうしたことを指摘し、議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算について賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林智江美です。議案第54号に反対の立場で討論を行います。  消費税が8%へ増税されてからの景気はまだ回復しておらず、年金の支給額が減らされるなど、ますます生活は苦しくなっています。その上に10月からの消費税10%は大変厳しいものがあります。市の財政に与える影響も2億7,000万円と言われます。消費税について、市長は私の12月議会での一般質問で、市長会としては10%増税を要望していると答弁され、私は一瞬耳を疑いました。市長は消費税10%増税を認めるという立場でありました。市民は多くの方が10%増税は反対というふうに言っておられます。今こそ反対の声を上げるべきです。  さて、当初予算ですが、市民サービスに係るものについて、私は削減されているということを訴えたいと思います。例えば、高齢者大学へのマイクロバスの送迎の廃止です。本来、全町に広げて多くの方に安心して参加してもらえるようにすべきであります。また、今回の予算には出てきていませんが、公共施設の利用料金についても見直しが進められているようです。市民の皆さんが市内で楽しく安心して暮らしていけるようにこそ、市としてはすべきではないでしょうか。  また、ことしの春からは網野町の浅茂川保育所、網野幼稚園、そしてみなみ保育所が統合されて、網野こども園となりますが、地域から子供たちの声が聞こえなくなるという大変残念な思いがいたします。この問題については、駐車場の問題、また施設の改修についても子供の立場でしっかりと私は行っていただきたいというふうに思います。  また、米軍基地をめぐっては、交通事故の問題で1年間も件数や内容が明らかにされず、今後は飲酒運転など重要なものしか明らかにしないというふうに説明がありましたが、当初、市民の安心安全を守るためには、公開するとしていた約束から大きく後退し、約束違反と言わなければなりません。市民の安心安全の約束を市長はしっかり守らせる。それができなければ、基地の撤去を求めるべきであります。  以上で、反対討論とします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。吉岡議員。 ○5番(吉岡議員) 5番、吉岡です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算に対して、賛成討論を行います。  市の財政状況は、最近の台風、豪雨災害で災害復旧費に多額の費用がかかり、基金残高が大きく減少しています。平成28年度末には約112億円の基金残高がありました。しかし、平成31年度末の基金残高の見込みは約72億円の見込みとなっています。この3年間で約40億円取り崩してやりくりできています。今後も災害がなくとも10億円余り取り崩して予算編成していく見込みとなっています。このままの見込みで推移すると、6年ほどで基金残高が底をつく可能性があります。今後、歳入の大きな財源である普通交付税は合併特例措置が終わり、人口減少も加わり、減少傾向にあります。また経済状況の見通しが後退局面に入ったとも言われ、市税増収も見込みにくい状況であります。歳出においては、高齢化の進展で介護保険や後期高齢者医療事業など、特別会計への繰出金が増加傾向となりますし、上下水道事業が公営企業化になり、扶助費は増加傾向、病院事業会計への繰出金も増加傾向であります。  しかしながら、理事者側、議員の中でも将来の財政への危機感は、あくまでも財政見通しの数字であると考えておられるのか、それほど感じられません。実態は、既に手数料の値上げが決定され、今後、国民健康保険税の値上げ、ごみ袋の値上げ、さらに公共施設の使用料の値上げが検討中と。今後、市民に負担を求める状況になってきています。そうであるならば、普通交付税、市税から給与報酬を受けている側も身を削る必要があると考えます。会派創明としては、理事者の給与カットを可決したことでもあり、財政状況が厳しい状況であると考え、議員報酬カットの条例改正の提案を会派代表者会に諮りましたが、賛成者が少なく、議員報酬カットの条例改正の提案を取り下げました。  市の財政状況が厳しい中で、当初予算では、庁舎再配置事業での福祉事務所、丹波小学校などの実施設計が未執行のままとなり、庁舎再配置事業は宙に浮いた状況で、先行きが定まりません。災害復旧工事が最優先事業と考えた結果と言われています。行政のメンツにこだわらない民間出身の市長だからこそできる柔軟で臨機応変に対応する中での予算編成の結果であり、この政治姿勢を評価し、当初予算に賛成するものです。  以上です。 ○(松本聖司議長) 反対の方。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。私は、議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算に反対の立場で討論いたします。  予算は、三崎市政がどちらを向いて、何を重視して政治を進めようとしているのか、そのことが問われるものです。地方自治体の役割は、住民の福祉を増進させること、今、安倍政権による社会保障の改悪、負担増や毎月勤労統計の不正、偽装問題など、国会論戦を通じて実質賃金は下がり、家計消費も落ち込んでいること、さらには貧困と格差が広がっています。ますます深刻になっています。京丹後市において、実体経済がどうなっているのか。市民の暮らしはどうか。国の悪政の防波堤になり得るのか。暮らしや営業に希望ある市政なのか、このことが問われています。私は6つの点で討論をいたします。  第1に、政府も景気悪化の可能性を認め、景気判断を3年ぶりに下方修正を行っています。世論調査で、景気回復の実感がない、83.7%。景気が悪くなった、49%。そうは思わない、41%を大きく上回っています。私もそのとおりであるというふうに思いますし、市民の皆さん方も多くの方々がそう感じておられるのではないでしょうか。三崎市長は、本市の経済状況は日本経済全体の回復基調により、その好影響の波があらわれ始めているとの認識です。しかし、内閣府が3月7日に発表した景気動向指数が3カ月連続して悪化し、景気の基調判断をこれまでの足踏みであったものを下方への局面変化へと下方修正しました。これまでこうした判断を行ったのは2014年の消費税8%を行ったその直後に悪化した、そのときと同じ表現です。景気の基調判断でも、政府も景気悪化の可能性を認めています。京丹後市の実体経済はどうか。市民の暮らしやなりわいはどうか。そのことをしっかり認識することが求められている。そのことを指摘しておきます。  2つ目に、京丹後市民の暮らしと営業の実体経済は引き続き深刻であり、暮らし、なりわいを支える施策が求められています。経済の回復基調はアベノミクスにより空前の利益を上げている大企業です。一方、市民の実質賃金は下がり、年金は削減され、医療・介護などの負担がふえています。市民からこれ以上の負担増では暮らしていけない。営業を続けられないと悲鳴が上がっています。さらに4月から食料品が一斉に値上げされるなど、家計を直撃します。市民からはもう食費を削るしかない、このようなことも言われています。  市内の中小零細業者からは、仕事の受注が減り、大変である。こういう声も寄せられました。また、より厳しいのが農林水産などの1次産業の仕事、見通しが持てず、暮らしや集落の存続さえ脅かされていることです。京丹後市の実体経済は好影響の波どころか、引き続き深刻な状況が続いています。消費不況が続き、地域内での再投資力の指標として、例えば、信用保証は合併時と比べ、製造業、建設業、商業で5分の1にまで激減をしています。地域の疲弊した状況は何ら変わっていません。こうした厳しい市民の暮らし、営業、なりわいを支える施策と循環型地域経済の促進こそが求められます。31年度予算は、全く不十分と言わざるを得ません。  第3に、値上げラッシュ議会から消費税10%増税ストップへ、このことが問われています。3月議会は消費税増税10%にあわせて、上下水道料金などへの増税分の上乗せや、国保税の引き上げ、ごみ袋代引き上げなど値上げラッシュ議会と言わざるを得ません。市長は、社会保障の財源に10%増税を推進する立場ですとの答弁を繰り返してきましたが、消費税は法人税や所得税減税の穴埋めに使われてきたことは明らかです。消費税増税は市民に負担を押しつけ、景気を悪化させ、地域経済に打撃を与え、一層深刻な事態にするものです。また、市の会計にとっても、10%増税で2億7,000万円の負担増になります。人口で割ってみますと、1人当たりの5,000円相当になります。この点でも10%増税を許すことはできません。  経済同友会やOECD経済協力開発機構が株取引に対する税を20%から25%、5%の引き上げをしたらどうだというふうに言っていますが、世界と日本の経済界自身が言っているのに、安倍政権はすると言わない。このような庶民への増税にしがみつく政治は転換するしかありません。市長は、消費税増税の推進ではなく、消費税10%増税ストップの声こそ上げるべきです。  次に、4番目に、市民と知恵と力を総結集して、災害復旧対策を進めることを求めます。災害復旧を最優先に取り組んでいくことは当然のことです。こういうときにこそ、市民の知恵と力、これを総結集して、災害復旧を一日も早く進めることが重要です。まだまだ市民の力をかりて、出して対応していくということが重要であるというふうに思います。さらに災害の復旧のおくれで、ことしの作付ができない農家の皆さんがおられます。大きな影響を受けます。丁寧な説明とともに何らかの救済策が求められています。限りある市財政で市民の安全を確保することが厳しい状況にあって、国や府に対して、大型開発事業より防災対策を最優先の施策として進めることを強く求めるべきです。  5番目に、途中ヶ丘公園整備事業は、慎重に進めるべきです。途中ヶ丘陸上競技場の第3種公認陸上競技場へのリニューアル事業は、当初の説明から事業費が9,500万円増額となり、7億1,800万円となっています。維持費においても、これまでより年間1,860万円増額すると言われています。陸上競技場のリニューアルは多くの方々が期待していることは承知していますが、一方で、国保税をはじめ、消費税増税に伴う負担を市民に求める、これでは市民の理解は得られないものと考えます。市長は、この事業の優先度はどうか。管理運営についても、公益的な運営形態がないのかなどなど、調査検討し、慎重に進めることを求めます。  最後、6番目に、米軍交通事故の詳細報告は再発防止のかなめであるというふうに考えます。約束違反と一方的方針、この変更こそ信頼関係を損ないます。米軍基地をめぐる事故について、これまで市はどのようなささいな事故でも、米軍が被害者の場合でも全て詳細に報告をしていく、こういうことでずっと進めてきました。私も、昨年7月27日の菅で起きた事故を議会で再三問題にし、報告を求めてきましたが、未報告とされてきました。府議会で警察からの答弁により、昨年2月5日以降、14件の未報告の事故があったことが判明しました。3月19日に安心安全連絡会が開かれ、防衛から事後説明がされていますが、これまでの未報告となった経過も、さらには実態はどうであったのか、何の説明もなく、その根拠も曖昧になっていることは重大です。  しかも、一方的に防衛が重大事故と判断するもの以外、自損、物損事故は件数のみの報告とするなど、新しい方針が示されています。住民への二重の背信行為と言わざるを得ません。住民の安心安全の確保ができない米軍基地は撤去すべきです。日本の運転免許証を有しない米軍関係者の交通事故について、詳細報告は再発防止に欠くことができません。軽微な事故であっても、詳細情報を共有することで、再発防止策にこれまで生かされてきました。これまでどおり約束を守ることが住民の安心安全の確保につながります。市長の毅然とした対応を求めるものです。  以上、6点を指摘をして反対討論といたします。以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。平井議員。 ○6番(平井議員) 6番、平井です。平成31年度京丹後市一般会計予算について、賛成の立場で討論を行いたいと思います。  人口減少、少子高齢化、限界集落、また、仕事量を確保しながらも人材不足で事業を広げたくてもできないといったことが本市でも起きています。国が進める働き方改革と、第4次産業革命とも言われるAI、IoTを活用して作業の簡便化、効率の向上を図ることで、行政や企業が継続的に発展していくことと思います。  行政と市民、企業を活性化させるために、例えば31年度予算の中で、次代のまちづくり検討経費において、AIやIoTなど先端技術についてのシンポジウムや先進事業調査費、また、ブロードバンド整備予算などがあります。人口減少や人材の高齢化、また技術の伝承については本市だけではなく、日本全国での課題であります。こうした中で、既に本市においてはブロードバンドネットワークは市内全域に張りめぐらされており、活用できるインフラは他の自治体に比べすぐれたところがあります。本市の観光、農林水産業、建設、そして商工業全ての分野において、第4次産業革命と言われる大きな進化の中でこの流れに先陣を切って本市の持続、そして、成長をしていかなければなりません。  AIやIoTなどの先端技術の活用は、今後の本市地方自治体において発展継続できる大きな要素であると思います。IoTは身近にあるあらゆるものがネットワークにつながり、リアルタイムで情報をやりとりできます。この技術を本市で活用していくために、早急に取り組んでいき、おくれをとらないようにではなく、他市に先んじて本市活性化に向け、各種団体、企業としっかりタッグを組んで取り組んでいく、本市からその動きをつくっていくための予算であると考えます。そのためには何ができるか、何がしたいか、実現するためには今何をしておかなければならないかをしっかり考え、バックキャスティングで取り組んでいってほしいと思います。地域活性化、医療、福祉などあらゆる場面でも活用できるものでありますので、本市の課題解決のためにも活用できるように補助金、助成金だからといって任せっきりの予算ではなく取り組んでいってほしいと思います。  また、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場リニューアルは大きな予算ではありますが、北部地域において、第3種公認としてこの競技場ということになり、各種大会の誘致や本市活性化においての1つの大きな事業と考えます。今後の北近畿山陰自動車道の延伸により、交通の便もよくなり、入り込みの人口の増加にもつながると思います。もちろん本市のスポーツの拠点として、健康で長生きできる、そして学生たちも本市の競技場として伸び伸びと活動していただき、よい成績をおさめていって、将来の夢を語り、実現していくための重要な予算であると考えます。整備後の活用方法を今からしっかりと取り組み、整備完了だけで終わるのではなく、5年、10年後を見据えてしっかりとこの競技場をどのように生かし、本市を活性化するか、その取り組みもあわせて進めていってほしいと思います。  また、丹後ちりめん創業300年事業ですが、丹後織物工業組合、京都府、近隣市町村、そして各種団体としっかり連携をとりながら、300年という長きにおいての事業が継続され、日本遺産にも認定された誇りを持ち、この産業を次世代につないでいくための予算であります。  いろいろと述べてきましたが、本市を活性化するため、夢を持ち、語り、また、それを実行していくための予算として、市民関連団体、各業界と一体となって対話するだけではなく、実を結ぶ取り組みとなるようにと申し上げ、賛成討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。東田議員。 ○16番(東田議員) 16番、東田です。議案第54号、平成31年度京丹後市一般会計予算に賛成の立場で討論をします。  私は、特に子育て、教育の視点から述べたいと思います。31年度の予算で、新規事業としては主に3点あったかと思います。1点目は、子育て応援サイトの創設、これはラインと並行して運用を検討していくということで、時代にあわせた情報発信により、今の子育て世代が子育て情報をより収集しやすくなるとともに、市外への子育て世代にも京丹後市の子育て施策や情報を知ってもらえるということは、Uターン・Iターンにもつながるということを期待したいと思います。  2点目は、ゼロ歳から2歳児までの子育て支援用のごみ袋の無料配布です。これは言うまでもなく、子育て世帯の経済的な負担軽減が期待できます。  3点目、久美浜病院に小児外科外来と、小児口腔外科を開設ということで、これは小児医療の充実ということで、安心した子育てにつながることが期待できます。  次に、拡充として3点あったかと思います。旧浅茂川保育所に開設をする網野地域子育て支援センターですが、これは従来の支援センターは年齢制限がありましたが、全年齢を対象に運用するということになり、子育て世代の交流、子育て相談の充実につながるものと考えます。
     2つ目、これは産婦健診の拡充、1回から2回にふやすというものですが、近年ふえている産後鬱、そして、新生児の虐待予防につながるものと期待したいと思います。  最後、3点目、児童生徒国際交流事業において、中学生の海外派遣についてですが、渡航費用の補助率を2分の1から3分の2へと拡充するというものです。これも保護者の経済的負担の軽減につながるものと考えます。  以上、6点ほど申し上げましたが、以上の事業が子育て世代の現状やニーズを把握しながら、どれも既存の資源を活用しながら、そのハード面などの大きな予算をかけずに子育て支援の育児負担軽減、経済負担の軽減を図り、子育て支援の拡充につながるものとして評価をしたいと思います。市が進める子育て環境日本一に一歩ずつ進んでいるものとして、今回の予算に賛成の討論とさせていただきます。  以上です。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第54号について採決いたします。議案第54号 平成31年度京丹後市一般会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第54号は原案のとおり可決されました。  ここで3時25分まで休憩いたします。                 午後 3時10分 休憩                 午後 3時25分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。  次に、議案第55号について意見交換を行います。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 少し訂正をお願いします。先ほどの一般会計予算の賛成討論の中で、市債の1人額が15万7,000円というふうに言いましたが、正しくは150万7,000円ということで訂正をお願いします。 ○(松本聖司議長) 改めて議案第55号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第55号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第55号、平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算に反対の討論をさせていただきます。  昨年から国保の都道府県化によって決められた額を府に納めるということが必要になってきているわけですが、京丹後市の場合は、基金の残高がほぼないという中で、基金の繰り入れはできず、ことしの国保会計では国保税率を上げるか、市がさらに法定外の繰り入れをするしかもう選択肢がない状況です。法定外繰り入れでは、福祉医療の部分で市の独自支援分のペナルティーということで、4,400万円余りが法定外の繰り入れをされていますが、市独自で障害者等に手厚く医療の給付をすることで、国からペナルティーがあるということ自体が問題であり、なくすべきで、声も上げていく必要があるというふうに思います。  そもそも市も認識をされているように国保の仕組みそのものが脆弱な状況で、被保険者の人数が減って、それから医療の給付はふえるというこういう中で、これから毎年、毎年厳しい状況が予想されます。担当者の努力も、国保世帯の支払いももう限界であるというふうに思います。持続可能な仕組みにしていくためにも、全国知事会が国に要望しているように国庫負担をふやして、1兆円の投入をすることで国保税を下げることができる。広範な意見を国に届けて、改善要求をしていくことが必要であるということを述べまして、今回大きな値上げを含んだ国保会計に反対の討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 次に、賛成の方。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 議案第55号、平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算について、賛成の立場で討論します。  国民健康保険特別会計予算は、前期高齢者交付金の減少、また、1人当たりの医療費の上昇から京都府への納付金が増加し、前年度費用6,500万円を上回る総額65億3,000万としています。国民健康保険は原則として、被用者保険等の適用者以外の国民全てを被保険者とし、疾病、負傷、出産、死亡に関して、必要な給付を行い、社会保障及び国民保険の向上に寄与する目的の制度であり、安心して医療の恩恵を受けることのできる医療制度の1つとして、我が国は高い保険医療水準を達成してきた。  国民健康保険は、加入者に高齢者や低所得者が多いことから、保険料の負担能力が低い一方で、医療水準が高いなど、構造的課題もあるが、今後の高齢化の進展に伴う医療費の増加が見込まれる。国民皆保険を実現し、最後のとりでとして医療保険を維持するために、平成30年度から京都府が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営と効率的な事業確保など、中心的な役割を担って、制度の安定化が図られた。京都府には国民健康保険事業費納付金の徴収、市町村には納付義務が規定され、平成31年度京都府への納付金は約15億8,000万円で、平成30年と比較して約1億5,000万円増加しており、京丹後市国民健康保険事業特別会計の運営判定は非常に厳しい見通しとなっている。  京都府からの標準保険料率なども参考に、納付に必要な保険税率、税額を設定するとともに、引き続き保健事業や医療適正化の取り組みを積極的に行い、京丹後市の国保会計の安定的な財政運営に努めるとされている。今日の状況は、疾病の多様化と患者の高齢化や重症化によって、保険給付費は年々増加の一途をたどっている反面、構造的な基盤が脆弱な国民保険は会計に占める国保税負担の増大が余儀なくされるなど、保険者と被保険者の負担が据え置かれてきたものであり、そのことは国保基金の残高が500万円とないに等しい状況を見ても理解できるものである。京丹後市は厳しい状況の中でも一般会計からの繰り出し、繰越金など検討され、納付金の不足額を約6,000万円激変緩和する措置をとり、必要最小限の値上げに努め、市独自の裁量努力を最大限に活用されるなど、さらに年金受給者や高齢者など低所得者の負担増を抑えるべく努力と調整を継続して行われていることについて期待し、議案第55号、平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算に賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第55号について採決いたします。議案第55号 平成31年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第55号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第56号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第56号について討論を行います。反対の方。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。議案第56号、平成31年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算に反対の立場で討論を行います。  さきの議会で審議した議案第27号、京丹後市国民健康保険直営診療所事業及び京丹後市病院事業に係る使用料、手数料等の条例の一部改正は、市民に負担を強いるものであり、私たち共産党議員団は反対をいたしましたが、賛成多数で可決をしました。本特別会計予算は、使用料及び手数料について消費税相当額を外税方式に変更し、消費税10%増税を反映させ、料金引き上げとなり、市民に負担を求めるものであり、反対をします。  市は、これまで消費税が増税されても、料金等への上乗せをせず、料金を据え置き、市民の暮らしを支えてきました。今日、市民の実質賃金は下がり、年金が引き下げられ、社会保障は負担増、さらに4月から食料品の一斉値上げなど大変です。こうした状況を踏まえるなら、市民の暮らしが厳しいときだからこそ、増税分を上乗せせずに、据え置くべきです。市民の暮らしを守るべきです。国の悪政から市民の暮らしを守る防波堤の役割を果たす市政であるべきこと、消費税10%増税ストップの声を上げることを求め、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 20番、松本です。議案第56号、京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算に賛成の立場で討論を行います。  過疎化、高齢化の進む京丹後市の地域医療における直営診療所の役割と存在意義を考えると、その重要性は増すことはあっても減少することはありません。特に開業医の少ない地域においては、身近にあるかかりつけ医として住民のニーズに答える役割をしっかりと果たしていただいています。医師不足、医師の遍在が言われている中にあって、地域に密着し、懸命に医療を行っていただいている医師の先生方をはじめ、関係者の皆様には改めて敬意と感謝を申し上げるものであります。  今回、31年度予算において、消費税の税率変更に伴って、手数料の見直し分が計上されていますが、国において決定された税額の変更を課税対象となる手数料に転嫁することは、税の業務を行う行政事務から見ると当然、また正当な行政行為であり、これをもって直営診療所事業全体に悪影響はなく、また、手数料を支払う市民の方の負担の普通診断書1通につき40円の負担増の見込みであり、理解していただける範囲内ではないかと考えます。市としては、今後も医師の先生方の要望にしっかりと寄り添い、直営診療所の運営が円滑に進むよう、さらなる支援をしていただくことを期待して賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第56号について採決いたします。議案第56号 平成31年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第56号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第57号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  次に、議案第57号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第57号、平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計に反対の立場で討論します。  今、6期の予算が示されているわけですが、府の制度とはいえ、毎回この間値上げがなされ、さらに所得割の軽減措置がなくなってきています。均等割では、約65%の方が何らかの軽減を受けているとはいえ、被用者保険の被扶養者軽減がなくなり、今まで9割軽減で実質1割負担であった方が10割負担になるということは、当初の10倍の額を支払うということになり、本当に大きな負担となっています。市内では、837人の方がこの10割負担になる方であるというふうに審査の中で伺いました。  実際、市民の声として、75歳になって後期高齢者医療になった途端に保険料が大きく増加してびっくりしているというような声も聞いています。年金は減る一方、保険料は上がる一方ということで、高齢者の人口がふえて、医療費の給付がふえればふえるほど保険料にはね返ってきて、際限なく上がっていく。こういう仕組みになっています。こうなると、受診を抑制するか、負担増になるか、どちらを選ぶにしてもとても辛い選択を強いられるということになります。  この制度が導入されてから10年がたって、一定定着しているというような御意見も聞きますが、多くの高齢者の実感としては年金から引かれる保険料の重さが暮らしを圧迫しているというふうに感じています。およそ定着というようなものではないというふうに考えます。  収納率は年金からの特別徴収が多いので、高いですが、それでも払えない方が1月末で51名、現在5名に短期証が渡っていて、1名は市が努力されたにもかかわらず、まだ手元に渡っていないような状況もあるというふうに伺いました。皆保険制度を実施している諸外国では考えられない、高齢者にとって本当に極めて過酷な制度であって、国の財政負担が減り続け、保険料も現役世代の支援金も、また地方自治体の負担も大きくなっていきます。高齢で病気になりがちな一方、収入は少なくて暮らしが不安定な方も多い。まして医療体制が都市部に比べて弱い郡部では、75歳以上を1つの保険に集めて運営するこの制度設計そのものに、もう無理が生じているというふうに考えます。  このような後期高齢者医療保険制度は廃止をし、被保険者も家族も納得できる安心の医療保険制度にすべきであるということを申し添えて、反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、丹政会、谷津です。議案第57号、平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計に、賛成の立場で討論をいたします。  本特別会計は、ほぼほぼ保険者である京都府後期高齢者医療広域連合へ納付されている府の制度であります。また、後期高齢者医療に係る費用については、患者負担が1割、75歳以上の後期高齢者の保険料1割、現役世代からの後期高齢者支援金が4割及び公費で5割ということで賄われています。一般に高齢者が実質負担する保険料について論じられる傾向がありますが、実際には現役世代が負担させられている支援金が非常に重いことも、市民の皆さんには少し御理解もしていただきたいというふうに思います。  後期高齢者医療の保険料の軽減特例については、平成29年4月から段階的に見直しがされており、平成31年10月分から9割軽減が、平成32年10月分から8.5割軽減が廃止され、本則の7割軽減となる予定になっています。一方で、今回の改正される中では、5割、2割の保険料軽減対象が拡大されるということで、世代間の負担の公平性が一定改善されるほか、軽減特例の見直しについては、低所得者に対する介護保険料軽減の拡充や、年金生活者支援給金の支給とあわせて実施されていることから、低所得者へも一定配慮がなされているというふうに考えています。  全ての方が安心して医療を受けられる社会を維持するために、高齢者と若者の世代間の公平性を図り、高齢者の世代内でも負担能力に応じた負担をしていただく必要があるという制度であり、市民の皆様にもこの点、十分御理解をいただくことを切にお願い申し上げ、賛成討論としたいと思います。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第57号について採決いたします。議案第57号 平成31年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第57号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第58号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第58号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第58号について採決いたします。議案第58号 平成31年度京丹後市介護保険事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第58号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第59号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第59号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第59号について採決いたします。議案第59号 平成31年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第59号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第60号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第60号について討論を行います。反対の方。松本直己議員。 ○8番(松本直己議員) 8番、松本直己です。議案第60号、平成31年度京丹後市集落排水事業特別会計予算について、反対討論を行います。  市民の利用という点で、今回の料金引き上げは大変市民にとって負担である。そもそも消費税の最大の問題点は、所得の低い方ほど負担が多く、富裕層にはほとんど影響がない逆進性の税制制度です。消費税導入から30年、税収は社会保障に使われるどころか、その8割が法人税減税などに回され、大企業の内部留保は446兆円と膨れ上がっています。このような消費税料金値上げは市民の暮らしを守る立場から反対です。  市長は消費税増税の推進ではなく、消費税10%増税ストップの声を上げるべきです。本年10月1日から消費税率10%導入を見越した条例変更で、料金値上げを行う集落排水事業特別会計予算に反対します。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第60号について採決いたします。議案第60号 平成31年度京丹後市集落排水事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第60号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第61号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第61号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、新星会、金田です。議案第61号、平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算に賛成の討論をいたします。  公共下水道事業においては、一般会計からの繰出金は8億2,800万円。総務省の繰り出し基準内となっていますが、前年比7,100万円の減、それから下水道事業の3会計の浄化槽整備、それから集落排水、そして公共下水道の3会計の合計は11億8,600万円であります。前年比これは8,100万円のここも減となったのは、3会計の各基金から合わせて7,200万3,000円を取り崩したことによるものであります。  本市の下水道整備率は、下水3事業全体で77%、整備率ですよ、整備率は77%で、その接続率においては70.3%ですが、公共下水道だけで言いますと、整備率は80.5%、しかし、接続率は58.8%でありまして、必達目標の61.5%にはまだまだ届いていません。公共下水道事業特別会計は厳しくて、本市の財政を圧迫している要因の1つにはなっているわけです。毎年8億円以上の財源が一般会計から繰り出されている現状に変わりはありません。下水道事業会計が厳しいのは、1にも2にも接続率が低いためであります。接続率が上がれば、健全な事業となります。  一方で、30年度末での接続率は57%でしたが、30年12月末時点では58.8%となっていまして、この数字は2%近く上がっているわけです。必達目標には届いてはいないものの、一定の評価はできます。予算投入の方針が公共ますの設置においては、希望者のみとして、その費用を管渠整備後3年以内での接続に結びつくような支援にシフトするなどして、少しでも有利な予算執行をしていることについては評価したいというふうに思います。  以上、議案第61号について賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。松本直己議員。 ○8番(松本直己議員) 8番、松本直己です。議案第61号、平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算について反対討論を行います。  公共下水道事業は環境を守るため、快適な暮らしを実現するため、地球環境の保全のために大切な事業であると考えます。生活排水を川に流すこと、環境に悪影響を及ぼすことは市民の共通認識になりつつあるとはいえ、実際の生活で市民がしっかりできていないことも多いです。この点では、市は市民に対してさらに啓発していくことが必要であります。  下水道整備事業は、管の布設、老朽化した施設の更新、接続率が伸びない問題、人口減少、空き家の増加で非常に厳しい状況がある。高齢化が進む中で、工事を実施しようと思うと、トイレだけでなく、トイレや風呂の工事が必要になってきて、多額の工事費が必要になります。工事着工に大きな負担になってくる。担当課の努力は認めるものの、下水道整備事業には多額の事業費が必要であり、市民の暮らしを守る意味からも、市として国に対して補助金など要望活動をさらにしっかり行うことが望まれます。  市民の利用という点で、今回の料金引き上げは大変市民にとって負担であります。消費税の最大の問題は所得の低い人ほど負担が多く、富裕層にはほとんど影響がない逆進性の税制です。消費税導入から30年、税収は社会保障に使われるどころか、その8割が法人税減税などに回され、大企業の内部留保は446兆円と膨れ上がっています。このような消費税導入を見越した料金値上げは市民の暮らしを守る立場から反対です。  市長は消費税増税の推進ではなく、消費税10%増税ストップの声を上げるべきであります。以上、本年10月1日から消費税が引き上げられることを見越した条例変更で料金値上げを行う公共下水道事業特別会計予算に反対いたします。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
     それでは、議案第61号について採決いたします。議案第61号 平成31年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第61号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第62号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第62号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第62号について採決いたします。議案第62号 平成31年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第62号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第63号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第63号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第63号について採決いたします。議案第63号 平成31年度京丹後市工業用地造成事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第63号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第64号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第64号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第64号について採決いたします。議案第64号 平成31年度京丹後市宅地造成事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第64号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第65号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第65号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第65号について採決いたします。議案第65号 平成31年度京丹後市市民太陽光発電所事業特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第65号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第66号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第66号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第66号について採決いたします。議案第66号 平成31年度京丹後市峰山財産区特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第66号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第67号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第67号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第67号について採決いたします。議案第67号 平成31年度京丹後市五箇財産区特別会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第67号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第68号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第68号について討論を行います。反対の方。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。議案第68号、平成31年度京丹後市水道事業会計予算について、反対討論を行います。  簡易水道事業特別会計と今回統合されて初年度の予算であります。旧弥栄町では簡易水道で本当に安くておいしい水を合併前提供してきたわけで、合併後水道代がどんどんと値上がりをして、水道代が高くなったなという声をよく聞きます。簡易水道は31年度からこうして水道会計と統合されて、事業会計となったわけですが、この問題について、私は本当にもっともっと安心して水道が利用できるように、水道料金の値上げというのは極力抑えるべきであると思います。しかも、国は水道法の改正に伴って、民営化、広域化の議論もされています。この問題も大変大きな問題であります。  今回、この水道事業会計について、料金に今度消費税増税を転嫁するという中で、水道料金の値上げにつながっています。この問題は大変大きな問題でありまして、水道料金がまたまた値上げということになりますので、この予算については反対するものであります。 ○8番(松本直己議員) 賛成の方。中野勝友議員。 ○17番(中野勝友議員) 17番、中野です。議案第68号、平成31年度京丹後市水道事業会計予算について、賛成の立場で討論をします。  30年度の決算見込みに10月からの消費税増税分を加算し、さらに人口減少に伴う使用水量の減少分を加味して計上をされている予算であると思います。統合することに伴い、将来に新たな水源地が必要になるということもデメリットとしては上げておられましたが、現段階でデメリットがまだ想定はできていないということでありました。しかしながら、将来的な水融通がきくことと、広域的な連携を見据えた水道事業であり、持続可能性の観点から賛成討論とします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、新星会、金田です。議案第68号、平成31年度京丹後市水道事業会計予算に賛成の討論をいたします。  この会計は、現在整備中の中野浄水場更新整備事業への出資金8,000万円を含めると、一般財源から4億円近い繰り出しであります。公営企業会計というのは独立採算制の原則、それから受益者負担の原則、これがあります。現在の市の方針は当面維持されるべきでありますが、市民の水道使用料にもかかわることにもなります。簡水との統合によって、水道事業の会計が一本化をし、水融通などで老朽化している水道施設を有効に休廃止していけることはメリットとして生かして、面積の広い本市において、効率的な送水と、経費の削減を求めたいというふうに思います。市民の生活を守る命の水の水道事業ですので、さらに安全で安心して飲めるおいしい水道水の安定供給を望むものであります。  また、簡易水道事業を閉じるに当たり、水道事業の予定キャッシュフローを見ますと、1、業務活動のキャッシュフローは1億7,200万円。2、投資活動のキャッシュフローはマイナスの9億6,100万円。3として、財務活動のキャッシュフローは6億3,500万円、これらをプラスマイナスしますと、現金預金の減少額となります。この数字がマイナスの1億5,400万円で、これは大きな額の赤字であります。簡水を閉じるに当たり期末の残高9億2,500万円は大き過ぎるのではないかと思います。少し調べて見ますと、期末残高がゼロ円に近い自治体もあると聞いています。目標は8億円としているわけですが、簡水の経営状況は悪いわけでありますから、ここを経営状況を考慮しながら、期末残高を減らす努力をすべきではないかと、こういった点を指摘いたしまして、議案第68号について賛成といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第68号について採決いたします。議案第68号 平成31年度京丹後市水道事業会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第69号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  次に、議案第69号について討論を行います。反対の方。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。議案第69号、平成31年度京丹後市病院事業会計に反対の立場で討論を行います。  先ほど私、議案第56号に反対討論を行いましたが、同様ですが、加えて消費税そのものが逆進性があるということ、所得が少ない人ほど所得に占める割合が大きく、格差を拡大し、痛みを押しつける税制であります。その消費税の増税分を上乗せをする予算であり、反対です。誰でも病気になれば、収入が減り、入院費や医療費など負担が重くなります。そうした患者さんへ入院に係る個室使用料及び手数料への負担増を強いる予算は認められません。困っている市民に追い打ちをかけるようなことになります。消費税10%増税ストップの声を上げることを強く求めて、反対討論といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 賛成の方。松本経一議員。 ○20番(松本経一議員) 20番、松本です。議案第69号、平成31年度京丹後市病院事業会計予算に賛成の立場で討論を行います。  まず冒頭に、弥栄病院の産婦人科の先生の突然の訃報に接しまして、心から哀悼の意を申し上げますとともに、長年の御貢献に心から感謝を申し上げます。弥栄病院、久美浜病院におきましては、両病院の院長先生を先頭に、市民の命のとりでとして懸命に御尽力いただいています。医師の先生方をはじめ、医療関係の皆様方に心から敬意を申し上げます。  全国都道府県の中で、京都府は医師が多いとされていますが、この丹後圏域におきましては、大変な医師不足地域であり、医師の遍在の厳しい状況が続いています。そのような中にあり、31年度病院事業予算の審査において、弥栄では外科の常勤医の先生が、また、久美浜では歯科口腔や小児科の診療がそれぞれ充実するという喜ばしい説明もありましたが、しかし、一方、それぞれの病院の単年度の資金収支を見ますと、引き続き大変厳しい状況が続いているのが実態であります。  さて、今回、31年度予算におきまして、個室の使用料、また手数料における課税対象となるこれらの料金に、国において決定された税額の変更分を転嫁するのは、行政としては正当な行政行為であり、これをもって病院事業会計に悪影響が出ることは全くありません。この手数料の、また個室の利用料の負担ですが、例えば久美浜病院の療養病床は1日30円の増、1病棟のBで1日50円。また弥栄病院ではB棟個室は1日50円、例えば弥栄病院A棟の特別個室の利用料でも1日当たり200円の増ということで、市民の方々の負担も理解いただける範囲であると考えています。これらをもって病院の予算を否決すべきということは当たりません。  私は、市として今後とも市立病院の医師の招聘への努力を重ねていただくとともに、経営改善につながる、例えば診療報酬の改善を強く国に求めるとか、あるいは久美浜病院のように兵庫県と県境を挟みながら、それぞれのまたがったエリアにおいてさらにこの重要性を増しているような病院においては、例えば新たな人的、また資金的な支援の制度を国に求めるなど、さまざまな取り組みを強化していただいて、両病院が果たすべき地域医療の役割を今後とも十分に果たしていただくことを強く求めていきたいと思います。  また、あわせまして弥栄病院のお産の早期の再開に向けて、各方面の機関がそれぞれ御尽力いただくことを強く要求をいたしまして、賛成の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第69号について採決いたします。議案第69号 平成31年度京丹後市病院事業会計予算、本議案に対する予算決算常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本聖司議長) 起立多数です。  したがって、議案第69号は原案のとおり可決されました。  ここで発言の申し出がありますので、これを許可いたします。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。先ほど議案第29号の奥山自然たいけん公園条例廃止の委員長報告の中で、茶屋あそび石について2年ごとの契約というふうに報告いたしましたが、ここを1年から2年ごとの契約に訂正させていただきます。 ○(松本聖司議長) 日程第38 議案第73号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第73号につきまして、御説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、水道法施行規則の一部改正において、布設工事監督者の資格要件の一部が削除されることに伴い、省令との整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、上下水道部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 議案第73号、京丹後市水道事業給水条例の一部改正につきまして、市長の提案に補足しまして説明をさせていただきます。  条例の第39条で規定しています布設工事監督者の資格要件でございます。技術士法施行規則の一部改正により、技術士試験の第2次試験科目が見直され、平成31年4月1日以降は上下水道部門の選択科目である水道環境が上水道及び工業用水道に統合されます。これに伴い、水道法施行規則についても一部改正がなされ、同施行規則第9条において水道の布設工事監督者の資格要件中の水道環境が削除されるため、この規定を参照し、定めている本条例の規定について、同様に水道環境を削除するものでございます。  附則としまして、施行期日については平成31年4月1日としています。また、経過措置としまして、この条例の施行前に行われた技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち、上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択した者はこの条例による改正後に第39条第8号の規定の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち、上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなすこととしています。  以上、議案第73号、京丹後市水道事業給水条例の一部改正につきまして、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。この条例改正で、部長、本市において上下水道部、あるいは水道整備課ですかね、影響とかそういういったことはありませんか。 ○(松本聖司議長) 上下水道部長。 ○(大木上下水道部長) 特に影響はないと感じています。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第73号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第73号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第73号について採決いたします。議案第73号 京丹後市水道事業給水条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。
     したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第39 議案第74号 京丹後市上下水道事業審議会条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第74号につきまして、御説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、本年4月1日からの上下水道部局の組織の改編により、本条例に規定している審議会の庶務を経営企画整備課が担当するため、所要の改正を行うものでございます。  よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第74号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第74号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第74号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第74号について採決いたします。議案第74号 京丹後市上下水道事業審議会条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第74号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第40 議案第75号 京丹後市火災予防条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第75号につきまして、御説明申し上げます。  今回の条例改正につきましては、本条例に規定しています避雷設備の適合規格の名称が法改正に伴い変更されることや、省令の改正に伴う住宅用防災警報器等の設置の免除規定が追加されたことなど、法律及び省令との整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。  詳細につきましては、消防長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) それでは議案第75号、京丹後市火災予防条例の一部改正につきまして、補足して御説明いたします。  今回の一部改正につきましては、先ほどございましたように上位法令等との整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。添付しています新旧対照表を用いて御説明させていただきます。ごらんいただきたいと思います。  まず、第16条、避雷設備に関する事項でございますが、第16条第1項の条文中、日本工業規格を日本産業規格に改めるものでございます。これは法律の名称が工業標準化法から産業標準化法となり、日本工業規格が日本産業規格に改められたことによるものでございます。  次に、第29条の5、住宅用防災警報機等の設置の免除に関する事項でございます。第29条の5第1号については、条文中の作動時間が60秒以内を種別が1種に改めるものでございます。第29条の5第6号につきましては、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置したときは、住宅用防災警報機等の設置が免除できる規定を追加するものでございます。これらは住宅用防災警報機等に関する市町村の火災予防条例制定の基準となっています総務省令の改正によるものでございまして、その中で、閉鎖型スプリンクラーヘッドの規格省令では、作動時間が60秒以内のものを種別1種と定義していることから、この規格省令にあわせる改正がされたものでございますし、特定小規模施設用自動火災報知設備につきましては、住宅用防災警報機等以上の性能であることから、この特定小規模施設用自動火災報知設備を基準どおりに設置したときは、住宅用防災警報機等を設置しないことができるとする改正がされたものでございます。  なお、新旧対照表の2ページ、裏面でございますが、附則で施行日について、第29条の5第1号及び第6号の改正規定は交付の日からとし、第16条第1項の改正規定は平成31年7月1日からとしています。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第75号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第75号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第75号について採決いたします。議案第75号 京丹後市火災予防条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第41 議案第76号 旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去等工事請負契約の締結についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第76号につきまして、御説明申し上げます。  本議案につきましては、旧京丹後市エコエネルギーセンター附属設備の部分的解体処分及び撤去工事に当たり、去る3月7日に行われました条件つき一般競争入札において、落札されました相手方との契約の締結につきまして、議会の議決を求めるものでございます。  契約金額は、1億5,984万円、契約の相手方は、山崎・奥井特定建設工事共同企業体でございます。  詳細につきましては、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願いします。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 議案第76号、旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去工事請負契約の締結につきまして、市長提案を補足して御説明申し上げます。  本議案につきましては、平成29年10月末をもって設置条例及び用途の廃止を行った京丹後市エコエネルギーセンター附属施設の部分的解体処分及び撤去工事に関する契約の締結に関して御審議を願うものでありまして、当該施設の土地及び建物等利用可能財産の再活用推進を目的として実施するものでございます。  今回の解体撤去は、発行槽、ガスホルダー、排水処理棟、液酸タンク類、余剰ガス燃焼塔など、その用途が特定される施設を主な対象としており、施設を北に見て左側、西側半分について当該工事を実施するものでありますが、具体的な工事の部分につきましては、議案添付の参考資料で御確認いただければと思います。  工事設計については、今年度実施をしており、早期着手、早期完了を図るため、平成30年12月定例会にて本工事に係る債務負担を御承認いただいた上、去る3月7日、特定JVを対象とした条件つき一般競争入札を実施し、仮契約の相手方を決定したものであります。契約金額は1億5,984万円、契約の相手方は山崎・奥井特定建設工事共同企業体でございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○9番(平林議員) ここの解体して撤去する工事というのはすごく大がかりな工事になると思いますが、地元というか、近所へのいろいろな解体に当たっての、どういったらいいのですかね、工事に当たってのいろいろなごみであるとか、そういったものに関してはどういうような工事になるのでしょうか。条件つき一般競争入札というのは、またどういったことでしょうか。 ○(松本聖司議長) 市民環境部長。 ○(上田市民環境部長) 工事の内容につきましては、工事の仕様に基づきまして解体撤去を行っていただくということでございますので、その仕様に基づいた扱いをしていただくということでございます。  ちなみに周辺地区につきましては、先般、2月8日に船木、黒部の両区長、また、隣のキコリ谷テラスの使用をされている代表の方にも説明を行っていまして、御了解をいただいているところでございます。  また、条件つき一般競争入札の条件の内容につきましては、添付の資料の入札顛末書がございますが、それの資格要件のところに条件を記入していますので、この条件に基づいて応札をしていただいたということでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第76号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第76号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第76号について採決いたします。議案第76号 旧京丹後市エコエネルギーセンター部分的解体撤去等工事請負契約の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第42 議案第77号 平成30年度京丹後市公共下水道事業小栓川雨水ポンプ場施設の建設工事委託に関する協定の変更についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第77号につきまして、御説明申し上げます。  平成30年度京丹後市公共下水道事業小栓川雨水ポンプ場施設の建設工事委託に関する協定について、変更前の契約金額5億5,740万円から8,800万円を減額して、契約金額を4億6,940万円とするものでございます。  詳細につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 建設部長。 ○(中西建設部長) 市長の提案に補足をいたしまして御説明申し上げます。  本協定の工事につきましては、網野町浅茂川にあります小栓川雨水ポンプ場の排水能力を増強するものでございまして、平成32年3月の完成を目指して、雨水ポンプ場施設の機械及び電気設備の工事を行っているものでございます。  今回の変更につきましては、建設工事を委託いたしました日本下水道事業団の入札に伴い、工事請負金額が減少したため、契約金額を変更するものでございます。  変更の理由といたしましては、2つございます。1つは日本下水道事業団が入札用の積算を行い、設計額が減額となったこと。2つ目といたしましては、入札により請負差額が生じたことにより契約金額が減額となったものでございます。  以上、補足の説明とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第77号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第77号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第77号について採決いたします。議案第77号 平成30年度京丹後市公共下水道事業小栓川雨水ポンプ場施設の建設工事委託に関する協定の変更について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第43 平成30年陳情第7号 米軍Xバンドレーダー基地問題等にかかわる陳情書ⅩⅠを議題といたします。  本陳情につきましては、基地対策特別委員会に付託していますので、これから基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別委員長。                                  平成31年3月22日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策
        委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    平成30年陳情第7号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠ     不採択すべきものと決定した 2.審査の経過    平成30年 9月13日   説明員の出席要請          9月20日   梅田副市長、所管課長から説明の聴取及び継続審査の決定         10月 9日   現地審査         12月10日   継続審査の決定    平成31年 3月22日   梅田副市長、所管課長から説明の聴取、意見交換及び審査の                  まとめ並びに決定 ○(櫻井基地対策特別委員長) 京丹後市議会議長、松本聖司様。基地対策特別委員会委員長、櫻井祐策。  委員会審査報告書。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告いたします。  記。1.付託事件及び決定。平成30年陳情第7号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠ、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。平成30年9月13日、説明員の出席要請。9月20日、梅田副市長、所管課長から説明の聴取及び継続審査の決定。10月9日、現地審査。12月10日、継続審査の決定。平成31年3月22日、梅田副市長、所管課長から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の内容。審査の内容の報告として、まず9月20日に梅田副市長及び下戸基地対策室長から説明の聴取及び質疑を行いましたので、意見交換並びに継続審査の決定に至るまでの意見を紹介させていただきます。  主な質疑の内容を紹介いたします。問い、住民の安全安心の確保という点で、市としてはあらゆる手段をとっているという理解でよいか。答え、必要な対策をするために努力している。  問い、防御壁であるとか、監視棟、移動式シェルターについてもしっかり把握されているのか。答え、工事自体の入札公告がかかっているとの情報は承知をしているが、その後は新たな情報はない。  問い、峰山町内で起こった事故について1カ月半たっても明らかになっていないことについての対応は。答え、現在も照会をしているという返答であり、今後も市としてしっかりと説明を求めていく。  問い、事故の取り扱いについての線を少し引く必要があるのではないか。これまでの事故に対する情報公開はどこまでしていたのか。答え、年に4回、安全安心対策連絡会での報告で、自損事故や人身事故などの事故の形態の説明があった。  問い、工程表が旧宇川中学校の中に張り出してあるのは、非常に不十分であるとの指摘についての対応策は。答え、現地は国道と接しており、通行上、非常に危険が生じるため、安全上の観点から現地には掲示できないという理由で説明を受けている。  問い、土曜工事が6月4日以降、6回計画されていたが、5回中止になったのは。答え、天候に左右されて、実際には行うことができなかったのが直接の要因と聞いている。  問い、工事の日程は地元には周知しているのか。また、市は施工業者や責任者を把握しているのか。答え、工事予定表は2週間の更新で、宇川地区の全区長へ市から郵送して知らせている。また、市のホームページでも掲載しているため、周知はされていると理解している。工事業者は、当初からJVで公表されており、業者名は承知しているが、責任者等は承知していない。  問い、ドクターヘリが飛行制限区域の中を飛んだのかという件について、間違いないのか。答え、消防本部から関係機関に問い合わせをし、その結果でお答えしたとおりである。  問い、ドクターヘリの運用マニュアルができている件について、どのような日程で進んでいるのか。答え、7月2日に、米軍と関係機関が招集し、今回の事案について関係者会議が持たれ、再発防止策として現行のマニュアルを遵守し、迅速かつ適正、正確な対応を行うことを確認された。飛行制限区域へのヘリポートの整備についても、要望・要請を防衛局にしている。  問い、商用電力を使っているという報道があったが、商用電力を使う前と、その後の騒音等についての調査はされているのか。答え、体感的にも非常に静かになり、音がおさまっているということを確認している。  問い、商用電力は10月ごろと言われていたが、早期導入になったことに対して、市は把握していたのか。答え、9月6日に米側から導入が完了したとの情報があったことを防衛局から情報提供を受けた。  問い、保守点検はどのくらいの頻度で行われるのか。答え、具体的なスケジュール感は聞いていないが、日中の時間帯に定期的に行うと聞いている。  問い、集団通勤や集団居住の諸問題に対しての何らかの改善はあったのか。答え、3カ月に1回の安全安心対策連絡会において、それらの状況の報告を受けている。改善という点においては、大きな懸案の1つの騒音問題は商用電力の導入によって改善されたことと理解している。  質疑終了後、今後の陳情の取り扱いについて意見交換を行いました。  意見を紹介いたします。商用電力が導入されたため、一度騒音の確認のため、現地を見る必要がある。また三角地も工事が進んでいるので、それもあわせて確認をしたい。防衛局へ幾つかの要望をしているが、回答がないという事項もあるので、そのあたりも含めて引き続き継続して審査をする必要がある。  以上が意見として出されたため、本陳情については、継続審査の申し出を行うことに決定した。  次に10月9日に現地調査を行い、その後、意見交換をした内容を御報告いたします。  騒音は静かになったと実感した。定期的に発電機を動かさなければならないという話であるが、定期点検の際には、地域住民の方に事前にいつごろ行うかという連絡をしていただきたい。  商用電力の導入ということで、防衛局や米軍に働きかけを強めていただきたいという願意といいますか、それは既に達成されて、商用電力で動いているという状況を確認しました。  商用電力の効果をやはり科学的にはっきりさせる必要があるという点では、耳で聞いた上では静かになっていたが、測定をして証明する必要がある。  つけかえ里道が位置するとこはL字型の壁ができていたが、がけ側になり、非常に危険な場所に里道がつくということになる。片側は米軍の車両の駐車場になるということで、何らかの工作物ができると考えられ、安全性の高い里道をつくってほしいということをお願いしたい。  以上が、現地視察の後の委員会での意見交換を紹介させていただきました。  平成30年陳情第7号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠに対しては、まだ未確定な事項があることから、引き続き執行部側との情報共有をし、随時委員会を開催したいという旨を申し上げ、継続審査とした。  次に、3月22日の審査内容を報告しますが、主に3月19日に開催されました米軍経ヶ岬通信所の設置に係る安全安心対策連絡会の概要報告について、梅田副市長、下戸基地対策室長から報告を求めた。  主な報告内容を紹介いたします。通称三角地の件は、車両入門に係る安全の確保のため、領地提供についての説明があり、平成30年度中に用地を米軍に提供する予定で、本年の1月25日つけで政府間協定を締結し、米軍へ提供したという報告があった。  昨年7月27日の金曜日に峰山町において電柱を破損する事故に関して、飲酒運転などによるものではない。また、そのほかに13件の交通事故が発生した。この中には人身事故1件、京都市内での事案、そのほかはガードレールへの接触、側溝への脱輪などが事故として上がっている。  我が国の政府や地方自治体の職員が物損や自損の交通事故を起こした場合に、当該事故の具体的な内容等が公表されることは一般になく、これは全国の米軍基地でも同様である。こうした観点から物損事故等の具体的な内容について連絡会で報告することは、今後は控えさせていただきたいという考えである。しかし、交通安全対策の協議等の参考になるよう物損事故についても、その発生件数をその都度連絡会で報告させていただきたいと考えている。  本年3月の講習会では、京丹後警察から講義に加え、ドライブシミュレーターを使用した交通安全講習会や交通安全マップの提供など、交通事故の未然防止に資するよう、これまで15回の講習会と4回の追加講義を行い、一層効果的な対策に取り組んでいく。宇川連合区からは地域の方が現場を確認する中で注意されるべき箇所をマップにより情報提供いただき、防衛局はその交通安全マップを英訳し、昨年12月に米側へ提供した。  日米交流事業は、毎月袖志区で英会話交流を行い、3月8日には島津小学校校区で空軍太平洋音楽隊との合同演奏会が行われ、その後は児童たちと一緒に給食を食べたとの報告があった。その翌日には日米交流音楽会を開催し、地元の吹奏楽団、モダンバレエ教室、峰山中学校の吹奏楽部等も加わり、活動を行った。  安全安心対策連絡会の報告を受けての主な質疑について御紹介いたします。  連絡会での報告を聞く中で、今後は報告のあり方が変わるというようだが、昨年の2月以降、なぜ、交通事故の件数や実態についての連絡が報告されてこなかったのか。確認はされなかったという理解でいいのか。答え、これまでどおりに情報提供を求めており、今回、やっと報告されたことについて、市としても遺憾であると申し上げた。  問い、今回のような物損、軽微な事故については、件数のみと、内容については報告しないということであるが、本当にどうなのかと考える。当初の約束はどうであったのかという、市としての認識は。答え、この連絡会の目的は、しっかり情報共有し、問題や課題に対応していけるような安全安心につながる議論の場であると認識している。  問い、重大、または悪質な事故について報告するとあるが、それを判断するのは誰か。答え、情報の報告は国の責任である。その報告された内容について疑義があれば、連絡会に出席している皆さんで確認も行いながら、問題点があるなら質疑もし、安全安心に取り組んでいくべきと認識している。  問い、安全安心対策連絡会での事故の報告をされた内容で疑義があれば、その会議内容である程度の質疑等ができるという理解でよいのか。答え、質疑に対してはお答えもあったため、そのことは意思疎通ができる。19日の際、質問に対しても丁寧に答えていただいたので、できると理解している。  問い、事故の近年の状況で、安全講習や交通安全マップの作成をしているが、事故の傾向は何か把握しているのか。これまで報告している事故の総件数が59件、内訳として米側が加害者とされる事故は42件、このうちガードレールやポール等に接触した事故や側溝に落ちるなどした事故が26件、車両同士による事故が16件、人身事故が3件、米側が被害に遭われたとされる事故は9件、被害を伴わない自損事故は8件と把握している。  問い、子供たちが通学する時間帯や一般市民が通勤する時間帯において、事故は把握しているのか。答え、区分が時間帯を含めて通勤時間帯とはその詳細が知らされていないため、把握はできていない。  問い、ドライブシミュレーターの効果や評価について、またその結果次第では運転はできないものなのか。答え、模擬試験や能力走行テストのようなものであり、能力が点数評価で出てくる。ドライブコースを走行し、その効果、能力判定が出てくるため、それぞれ個人がそれを把握できるもので、点数が低いといって運転はできないというものではなく、あくまでもトレーニングの一環である。  問い、軍属軍人からの事故を起こさないための要望はあるのか。答え、工事中の片側通行やその際、旗振りの意味がわかりにくいという意見があった。その際は、立て看板を積極的に設置してほしいという依頼は行った経緯はある。  問い、ワンボックスカーでの集団通勤者は何人か。また、個人通勤は何人か。また集団居住の状況について、防衛局からの情報提供や報告はあるのか。答え、ワンボックスカーが何台あるのか、また、個人台数が何台あるのかとかは、前回の連絡会ではなかった。対策室としてはワンボックスカーが2台常に走行していると把握している。  問い、第2期工事について、土曜工事の今後の計画について質疑はなかったのか。答え、連絡会でも今後できるだけ土曜工事をしていきたいという説明があった。今後の考え方について、防衛局にしっかり説明していただきたいと考えている。  問い、ドクターヘリの件で、コミュニケーションの伝達がうまくかみ合わなかったという指摘から、旧宇川中学校グラウンド内にドクターヘリのヘリポートができるということになるが、改善されたマニュアルで運用ができるという理解でいいのか。答え、ドクターヘリの停波のおくれた事案があったが、その後は5件そういった事案が発生したが、全て消防関係機関からの要請に対し、米側が許可をしてトラブル等は現在起こっていない。  問い、監視棟ができるという声もある中で、そのような状況を把握しているのか。答え、入札情報が出されたという情報は聞いているが、新たな見解があるという情報は聞いていない。  以上で、質疑内容の報告とさせていただきます。  次に、意見交換、討論、採決について報告をいたします。  まず、意見交換の内容を紹介いたします。本日、一定の報告を受け、特に峰山菅地内であった交通事故については、今まで防衛局で照会中であることが続いていたが、急遽回答ということで、これまでのことを踏まえ、遺憾を感じると副市長も十分申し出をされた。交通事故についての基準が出されたことで、悪質とか、重大なこと、そうでない場合も取り扱いの範囲等の問題があるが、大切なことは安心安全がどうかということを重要視しなければならない。今後も市としては安全安心対策連絡会において、悪質や重大な事故については当然報告も受けるが、件数や内容についてもしっかりと議論することができるとあったので、ぜひ、市は十分に情報を入れ、またしっかり注視をして議論していくことをお願いしたい。ドクターヘリの問題につきましては、その後5件あってトラブル等もなく運用がされていた。幸い旧宇川中学校にもヘリポートができるので、そういった停波要請を極力行うことがないようになると考える。監視棟の問題については、まだ入札の情報であって、それ以上の防衛局からも報告がないため、陳情者が言われていることは何ら回答が出にくいものであると考える。  次の意見を紹介いたします。交通事故の問題は、昨年の2月から一切報告が途絶えていたが、執行部側からなぜ報告がこれまでなされなかったのかという明快な答弁はなかった。議会としても引き続きそういったことに関しては声を上げていくべき。ドクターヘリの問題については、一定停波もされているようであるが、今後何が起こるかわからないという点では、旧宇川中学校にヘリポートができるようだが、運行に支障が出るようなことは絶対にあってはならないと陳情者の方も述べている。市民の皆さんの安心安全が第一であるので、この陳情に賛成である。  以上が、意見交換の内容であります。  次に討論を紹介いたします。最初に反対討論を紹介いたします。今回の陳情について、積み残した部分については、市も継続して事故の再発防止に取り組むことをしていかないといけないのは当然である。ドクターヘリの課題を解決する方向で進めていただいているという実態もあり、こうしたことを鑑みると、こういった動きになっていることは理解できる。一方で、陳情の中には市の政策等に直接かかわらない事案もたくさんあり、国際問題に発展する内容も含んでいる点からいうと、到底これについて賛成にはならないと考える。  次に賛成討論を紹介いたします。交通事故の問題はこれまでの議会で常に真相究明を求めてきた。本当に事故の内容を明らかにして、事故の再発防止に役立てていくという姿勢が、もうこの1年間欠如していたのではないか。今後ささいな自損、物損事故については件数のみと、飲酒運転等の重大な事案については内容について報告すると、それを判断するのが防衛省であり、国であるということになれば、本当にそのことが保障されるのか。ささいな事故であっても、日本の免許を持たない人が運転をしているわけであるが、いろいろな事故が想定される。  2期工事については土曜工事は毎週しているということで、当初しないと言っていたことが曖昧にされてきている。ドクターヘリの件は、旧宇川中学校にヘリポートができるということになった。米軍運用によってはとめられないこともあるとの答弁であったが、そういった場合こそ人命優先で努めることを求めるべきである。商用電力が導入されて、大分静かになったが、発電機の電源整備のために運用するということで結構な頻度で行われている。事前通知をしていると言われていたが、この点が曖昧になってきている。この陳情以降、監視棟や弾道シェルターも配備されるようなことが言われているが、市の答弁では通常の整備と言っている。あのようなところに壁をして上から監視するということになれば、大きく景観を破壊する。きちんと米軍、防衛局に当初の約束を守れということを言うべきである。  討論終了後、採決を行い、賛成少数で不採択すべきものと決定いたしました。  以上で、基地対策特別委員会に付託されました平成30年陳情第7号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠの委員長報告を終わらせていただきます。 ○(松本聖司議長) 陳情の委員長報告の途中ですが、間もなく定刻の5時になりますが、本日の会議時間はこの後予定しています議事日程が終了するまで時間延長いたします。  それでは、戻ります。これから基地対策特別委員長の報告に対する質疑を行います。これで平成30年陳情第7号の質疑を終結します。基地対策特別委員長、御苦労さまでした。  これから平成30年陳情第7号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから平成30年陳情第7号について討論を行います。陳情に賛成の方。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。平成30年陳情第7号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠに賛成の立場で討論を行います。  この陳情は昨年の9月に提出されました。1項目めの峰山町菅で起きた米軍関係者の事故の事実が防衛省に聞いてもわからないと、答弁がなく明らかになるまで継続しようというようなことで、ずっと継続になってきたわけですが、この問題について、2月の京都の府議会で日本共産党の議員が質問の中で、米軍経ヶ岬通信所の軍人軍属が昨年2月以降起こした交通事故が14件にのぼるということが明らかになりました。事故の情報を住民や特別委員会には防衛省が在日米軍に照会中ということを繰り返すばかりで、事故の情報は速やかに公表するとの当初の約束をほごにするものであり、市民の安全を守る上でも断じて許されません。  交通事故の報告がされ、陳情ⅩⅠが採決されることになったわけですが、この間、地元の宇川の人たちが出されてくるこの陳情に対して、参考人招致もされない事態が続いています。市民の陳情への権利を軽く扱っているものであり、私は地元の人の思いをしっかり聞いて審査するべきであると考えます。  また、陳情項目の土日の2期工事についても約束違反が行われ、工事が進められています。市民の安心安全は守られていない。ドクターヘリの停波についても大問題になりましたが、旧宇川中学校にヘリポートができるということでありますが、風の向きによっては停波の要請をしなければなりません。マニュアルの公表をさせるべきであるというふうに思います。  交通事故の公表についても後退しています。重大なものだけ報告するというようなことで、市民の安心安全、当初の約束ではこれもしっかり報告するというようなことでありました。議会として、また特別委員会としてはしっかりとこのことを再度申し入れをするべきであるというふうに考えます。よって、この陳情に対して賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。由利議員。 ○19番(由利議員) 19番、由利です。米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠについて、反対の討論を申し上げます。  この陳情は継続審査となっていたものであります。その理由は、陳情の内容において、7月27日峰山町菅で起きた事故についての情報の公開と、Xバンドレーダーのサイトを高い塀で囲み、監視棟を3つ建設する計画があるとの旨の内容があり、確認する必要があるとのことで、継続審査になっていたものであります。  市としても再三にわたり、防衛局にその旨について問い合わせをしていたが、何ら回答がなかった。今回、府議会において事故についての情報公開がなされ、3月19日の安全安心対策連絡会で交通事故に対する公開情報に関する一定の基本的な方向が提案されました。その内容は、政府や自治体の自損事故と同じ扱いをすることを基本にし、事故の年間の件数を報告、悪質重大な事故は公表ということです。当然、事故の状況や傾向も含め、また、グレーゾーンな事故内容も含めて、安全安心対策連絡会においては情報交換や協議、質疑も可能であるとのことでした。私は菅の自損事故については、その回答がなく、大変遺憾に思っていますが、市としても強く申し入れをされていたところであります。交通事故については、件数や公表したとか、しないということも必要でありますが、市民の安全安心といった視点で、市としても今後連絡会での状況把握に基づいた協議をするとともに、注視をすべきであると考えます。  また、監視棟については、入札情報以後は聞いていないということでありましたし、ドクターヘリについてもその後5件あったが、トラブルはないということでありました。  この陳情につきましては、ほかにも5項目の内容が上がっていますが、既に審査をした内容であるとか、国の問題であり、市として対応できないこともあります。また、趣旨においては、重要軍事拠点が強化されるとか、安心安全の確保が脅かされるなど住民の不安をあおるような内容ともなっています。陳情者の言われる内容については、年々交通講習会や、道路マップなどによる交通安全対策をはじめ、防衛局としても誠心誠意対応や努力を重ねられている。米軍のボランティア活動、地区との交流会など評価できることも多くあると思います。今後も議会としては、市民の安心安全を確保していくという基本方針はしっかりと踏まえながら、注視をしていくべきであると申し上げ、反対の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。この陳情は昨年の9月議会に提出された陳情でありますが、その後の状況の変化も踏まえて、賛成討論をしたいと思います。  特に出されたのは2期工事開始以来、いろいろな問題が発生をして、市民の安心安全が脅かされているという内容でありました。交通事故の問題は、私も議会で何回か取り上げてきましたし、防衛省にも出向いてその内容を求めましたが、警察が情報提供をしてくれないというのがお答えでした。今回、本当に京都府議会でその問題が警察から情報提供があって明らかになったということから、7月27日の事故の内容についての報告、あるいは昨年2月からの件数が報告されるということで、本当に住民の安心安全の確保を図る上で、交通事故の内容を詳細について報告をするという約束が既にもうほごにされてきたということは、私は遺憾であるというふうに思います。  司令官も何人か交代をされるという状況もありますし、あそこに配属されています軍人軍属も入れかわりがあるわけですね。日本の免許証を有さない方々が運転をされるということで、住民は非常に危惧をしていますし、実際に14件の事故を加えますと73件発生したということで、これまでどおりささいな事故であっても、あるいは米軍関係者が被害者の事故であっても報告をいただいて、そのことを再発防止にしっかり生かしていくということは、この陳情が求めている趣旨でもありますし、そのようにしていくべきであるというふうに思います。  あと、工事の状況の内容を旧宇川中学校の掲示板に張ってあるわけですが、先ほどの委員長報告にもありましたように国道沿いですので、危険性が伴うということでできないというようなことを申していますが、根本的には国内法が適用されないアメリカの米軍基地の工事でありますので、そういったことを地位協定の関係でしなくてもいいということでありますが、先ほどの理由とするならば、穴文殊の参道側にも十分そういった掲示はできるわけですので、そういうことを求めていくべきではないかというふうに思います。  あと、住民の皆さんの声や議会、あるいは市の尽力で発電機を商用電力にしていくということは実現をして、大分改善をいたしました。発電機のメンテナンスのための運転が再々行われているということで、これについても住民への周知をしていただいて、ああ、しているということがわかるようにすべきであるというふうに思います。  もう一つは、ヘリポートの問題で、宇川の元中学校に整備を急いでいただきたいということと、人命よりもやはり軍事を優先する、そういった国会で答弁があるわけでして、引き続きドクターヘリ、あるいは捜索に関するヘリが電波域を飛ばなくてはいけないということが起こり得るわけですので、確実に停波をしてほしいという確約は、当然この陳情は求めていますし、引き続きそのことを求めていくべきであるというふうに考えています。  あと、もう一つ最後に、いろいろな基地の整備計画が入札情報などで明らかになって、防衛に問い合わせをしていただいたら、市の答弁では通常の整備計画であるということの答弁をいただいていますが、監視棟をつくったり、防御壁をしたり、当然あそこの景観を大きく損なうという点で、当初約束どおり景観を損なわないように配慮していくという点が非常に危ういことが予測をされます。この点についてもしっかり問い合わせをするなり、情報を収集して、そういうことが起きないように対策を求めていく必要があるということを述べまして、陳情の趣旨、あるいは項目についても賛同できるということで、賛成討論といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、丹政会、谷津です。平成30年陳情第7号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠに反対の立場で討論をさせていただきます。  関連の陳情は今回が11回目ということで、市民の安全安心の確保とされながらも、陳情・請願の本来の目的である市への政策提案という観点からすれば、逸脱する部分もあることは否めません。その上で一定市政に関連する部分について、3点触れたいと思います。  1つは、米軍関係者の事故についてということであります。本陳情にある7月27日の事故の件について、議会でもこの陳情を受け、市長部局を通じて防衛省へ問い合わせをしたにもかかわらず、本定例会まで明確な回答がいただけていなかった点については、基地受け入れについて、議会も市民の安全安心の確保を条件にしていただけに、大変遺憾であるというふうに感じています。この点については、市としてもその対応に遺憾の意を示させていただいているということ。また、市としては、事故の再発防止の観点から、今後も引き続きその情報収集に努められ、市民の安心安全が確保されるよう最善の対応をしていただきたいということは指摘をしておきたいというふうに思います。  また、防衛省から今回の件を含めて、今後は重大事案についてのみ報告をし、軽微なものについては件数のみということの回答でありました。この点については一定理解するところであります。たとえ米軍関係者が事故を起こしたとしても、そのプライバシーについては確保されるべきものであり、一般の公務員と同様に扱われることが適当であるというふうに考えています。  2点目は、土曜工事の件についてであります。この間、毎週のように土曜工事が計画をされているということであります。業者の方が工事の進捗に関係なく計画をされていますが、実際には状況にあわせて中止をされているということで、あらかじめ計画をしないと工事ができないという状況からすると、これは一定やむを得ないことであるというふうに感じています。市としても、土曜工事の今後の考え方については求めていくということでありますので、その経過については、見届けていきたいというふうに考えています。
     3点目は停波の件についてであります。5月15日の停波の問題を受けまして、停波要請の手続を要しないヘリポートの整備が平成31年度の予算に計上されたところであります。宇川地域及び周辺の住民の安心安全の確保を図るという観点からも、市の対応については評価をしていきたいというふうに考えています。  そのほかの項目につきましては、不確かな情報であるとか、国防及び外交問題に発展する内容なども含まれるなど、陳情にそぐわないものもあるというふうに判断しています。  以上をもって、本陳情への反対討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、平成30年陳情第7号について採決いたします。平成30年陳情第7号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠ、本陳情に対する基地対策特別委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、平成30年陳情第7号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第44 議第1号 京丹後市文化芸術振興条例の制定についてを議題といたします。 議第1号    京丹後市文化芸術振興条例の制定について  上記の議案を地方自治法第112条第2項及び京丹後市議会会議規則第14条第1項の規定により、別記のとおり提出する。  平成31年3月28日提出  京丹後市議会議長 松 本 聖 司 様                        提出者 京丹後市議会議員  谷 口 雅 昭                        賛成者 京丹後市議会議員  松 本 経 一                        賛成者 京丹後市議会議員  谷 津 伸 幸                        賛成者 京丹後市議会議員  田 中 邦 生                        賛成者 京丹後市議会議員  金 田 琮 仁                        賛成者 京丹後市議会議員  吉 岡 豊 和                        賛成者 京丹後市議会議員  行 待   実 提案理由  京丹後市の文化芸術の施策を総合的、かつ計画的に推進し、文化の薫り高いまちづくりを進めることを目的に、施策の推進に関する基本事項などを定めた条例を制定するもの。 (別記) 京丹後市文化芸術振興条例 (前文)  文化芸術は、有史以来、人々の生活の中で育まれ、磨かれ、伝えられてきた英知の結晶であり、社会の進歩と豊かな人間性を培うために、極めて重要で欠かすことのできない原動力のひとつです。  私たちの京丹後市は、稀にみる美しい海岸線を有する丹後半島に位置し、豊穣な海・山・里に恵まれ、先人たちのたゆまぬ努力により形成され、その始まりを遠く「古代丹後王国」に見出すことができるほど長い歴史と伝統のうえに存立しています。そのなかで育まれ蓄積されてきた本市の文化芸術の精華は、現代に生きる私たちに受け継がれ、享受され、さらに次代へ引き継がれようとしています。  しかし今、京丹後市は人口減少など社会環境の変化により、市民や民間団体等による伝統芸能や生活文化など、文化芸術の継承と発展、さらなる創造において課題があります。  こうしたとき私たちは、先人たちが育んできた文化芸術の精華に改めて思いを致すとともに、文化芸術の礎として表現の自由の重要性を深く認識し、文化芸術活動を行う者の自主性を尊重することを旨としつつ、地域社会の形成と継続に大きな役割を果たしてきた文化芸術の力を、未来へ発展的につないでいくことが求められています。  ここに、私たちは京丹後市の文化の薫り高いまちづくりに資するため、文化芸術の振興に関する施策推進の基本理念を定め、施策を総合的かつ計画的に推進するため、この条例を制定します。 (目的) 第1条 この条例は、文化芸術に関する施策に関し、市の責務等を明らかにするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、総合的かつ計画的な推進を図り、もって心豊かな市民生活の実現と文化の薫り高いまちづくりに寄与することを目的とする。 (定義) 第2条 この条例において「文化芸術」とは、文化芸術基本法(平成13年法律第148号。以下「法」という。)が対象とするものをいう。 (基本理念) 第3条 文化芸術に関する施策の推進(以下「施策の推進」という)に当たっては、文化芸術に関する活動(以下「文化芸術活動」という。)を行う者の自主性と創造性を十分に尊重するものとする。 2 施策の推進に当たっては、市民が等しく、文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造することができるような環境の整備を図るものとする。 3 施策の推進に当たっては、多様な文化芸術の保護及び発展を図るものとする。 4 施策の推進に当たっては、文化芸術に関する教育の重要性に鑑み、学校等、文化芸術活動を行う団体、家庭及び地域における活動の相互の連携が図られるよう配慮するものとする。 5 施策の推進に当たっては、市民の意見が反映されるよう十分配慮するものとする。 6 施策の推進に当たっては、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮するものとする。 7 施策の推進に当たっては、地域の伝統的な文化芸術が、将来にわたり引き継がれるよう配慮するものとする。 (市の責務) 第4条 市は、前条の基本理念に基づき、文化芸術に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 (市民の役割) 第5条 市民は文化芸術の担い手であり、京丹後市の文化芸術が連綿と受け継がれ育まれてきたことを深く認識し、その振興及び継承に努めるものとする。 (基本施策) 第6条 市は、次に掲げる文化芸術に関する施策を行うよう努めるものとする。 (1) 市民が自主的に文化芸術を鑑賞し、これに参加し、又はこれを創造する機会の提供及び充実 (2) 市民が行う文化芸術活動の充実を図るための支援や環境の整備 (3) 教育及び生涯学習の場における文化芸術活動への支援 (4) 文化芸術活動を担う者及び次代の担い手の育成と支援 (5) 地域の伝統芸能、民俗芸能、食文化をはじめとする生活文化等の保存及び継承への支援 (6) 地域の文化資源を活用したまちづくりの推進 (7) 前各号に掲げるもののほか、文化芸術の推進を図るために必要な施策 (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  附 則  この条例は、公布の日から施行する。 ○(松本聖司議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。谷口議員。 ○13番(谷口議員) 議第1号、京丹後市文化芸術振興条例の制定について。  上記の議案を地方自治法第112条第2項及び京丹後市議会会議規則第14条第1項の規定により、別記のとおり提出する。  平成31年3月28日提出。京丹後市議会議長、松本聖司様。提出者、京丹後市議会議員、谷口雅昭。賛成者、京丹後市議会議員、松本経一。賛成者、京丹後市議会議員、谷津伸幸、賛成者、京丹後市議会議員、田中邦生、賛成者、京丹後市議会議員、金田琮仁、賛成者、京丹後市議会議員、吉岡豊和、賛成者、京丹後市議会議員、行待実。  提案理由。京丹後市の文化芸術の施策を総合的、かつ計画的に推進し、文化の薫り高いまちづくりを進めることを目的に、施策の推進に関する基本事項などを定めた条例を制定するもの。  提案説明を申し上げます。文化芸術を創造し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない願いであり、これは国の文化芸術基本法の冒頭部分です。京丹後市の市民が心豊かに、また喜びを持って日々の生活を送るためには、文化芸術の創造や、文化的な環境の充実は欠かすことのできないものです。一方、市の文化芸術を取り巻く環境は、少子化高齢化などに伴い、市文化協会の会員数も減少傾向にあるほか、合併前から各町で営々と取り組まれてきた地域の文化活動や伝統芸能など、継承が困難になりつつあるなど、さまざまな課題があらわれています。  このような中、京丹後市の文化芸術の一層の振興を図るためには、市として総合的かつ計画的に施策を推進することが重要であり、そのためにも施策推進の土台、基盤づくりとなる基本理念や市の責務などを定めた条例が必要です。このような考えのもと、条例案の作成に取り組ませていただきました。  次に、条例制定に至る経過について、簡単に説明をします。平成30年8月の会派代表者会による協議の結果、議員有志による検討会議で進めることとなり、平成30年11月8日に第1回検討会議を行いました。その後、市内の文化協会や公民館連絡協議会、丹後文化会館、文化のまちづくり実行委員会及び文化活動団体などとの意見交換も含め、合計11回の検討会議を重ね、条例の文案づくりを行いました。3月18日の政策討論会議において全議員で意見交換を行い、条例の最終案の作成を行いました。御協力いただいた文化関係の団体の皆さんには、この場をかりて厚く御礼を申し上げます。  それでは、提案する条例について御説明いたします。  条例は前文に続き、第1条から第7条で構成され、それぞれ目的、定義、基本理念、市の責務、市民の役割、基本施策、委任を定めています。  前文は条例の理念などについて記述しました。前文の内容につきましては、文化芸術は有史以来、今に至るまで豊かな人間性を培うために必要不可欠のものであるとの認識を明確にした上で、その力を未来に発展的につなげていくことが求められており、その実現のためにこの条例を制定するとの条例の理念を述べています。  第1条は、条例の目的を定めました。文化芸術の施策の創造かつ計画的に推進し、心豊かな市民生活の実現と文化の薫り高いまちづくりに寄与することを目的としています。  第2条は、文化芸術の定義を定めました。文化芸術の定義は、国の基本法が対象するものとしています。条例に明記はしていませんが、基本法の第8条から第12条までに規定されている施策の対象となる範囲が該当していると考えています。  第3条は、基本理念を定めました。基本理念は国の基本法から市の行政に関係する条項を選んで引用し、文言を市にあう記述にしました。  第4条は、市の責務について定めました。市は基本理念に基づいて、文化芸術に関する施策を総合的、計画的に推進する義務があることを定めました。  第5条は、市民の役割を定めました。文化芸術の担い手の意識など、市民として努めることについて定めました。  第6条は、基本施策を定めました。観賞や参加、創造の機会の充実や環境整備、支援、保存や伝承、まちづくりなど基本となる施策について定め、これを行う努力を求めています。  第7条は、委任の条項です。  以上、条例について説明いたしました。多くの方々の御理解と御協力により何とかここまで来ることができました。改めて感謝を申し上げ、以上、提案説明といたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。谷口議員、御苦労さまでした。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、議第1号は、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これから議第1号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議第1号について討論を行います。反対の方。賛成の方。水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。ただいま上程された京丹後市文化芸術振興条例制定に、賛成の立場で討論いたします。  国においては、文化芸術振興基本法を充実、改正して、文化芸術基本法を定め、その前文において文化芸術の礎たる表現の自由の重要性を深く認識することを旨とすることを明記するとともに、その基本理念において次のように述べている。すなわち、文化芸術により生み出されるさまざまな価値を文化芸術の継承、発展及び創造に活用することが重要であることに鑑み、文化芸術の固有の意義と価値を尊重しつつ、観光、まちづくり、国際交流、福祉、教育、産業その他の各関連分野における施策との有機的な連携が図られるよう配慮しなければならない。  一方、文化庁の移転が正式に決まった京都府においては、文化芸術立国を目指し、政治経済と文化両面からの日本再生を目指すとともに、京都府文化力による未来づくり条例を制定し、文化力による未来づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、心豊かで、より質の高い府民生活の実現と、府内各地の活性化を図ることとしている。このような状況のもとで、このたび京丹後市文化芸術振興条例が議員提案で上程されたことは、本市議会の快挙であり、心から賛同するとともに、その新たな船出を衷心よりたたえるものであります。  従来、本市においては体育スポーツ分野においては、スポーツ基本法に基づき、スポーツ推進計画が策定され、関連施策が総合的かつ計画的に推進され、スポーツ推進審議会も設置されているところであります。他方、本来体育スポーツ分野と車の両輪であるべき文化芸術分野においては、行政としての取り組みが諸般の事情により立ちおくれていると言わざるを得ません。このような現状から市行政におかれては、この条例を今後の文化芸術振興の基盤とし、礎とし、その上に推進基本計画を策定するなどして、文化芸術振興の骨格をつくり、肉づけを行い、そして、熱い魂を吹き込んでいただくよう、心から期待して、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。池田議員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。議第1号、京丹後市文化芸術振興条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。  この条例については、我々会派も当初から反対するものではないと申してまいりました。しかしながら、提案に至るまでの経過は到底納得、理解できるものではありません。私は、議会議員の役割は2つあると思います。1つは、行政に対するチェック機能、2つは、広く市民の意見を聞いて一般質問、委員会質疑等、またそれを経て条例提案等の政策提言があります。今回の条例提案は、議会による政策提案として否定するものではありませんが、一般質問、また文教厚生常任委員会等で議論されず、唐突に提案されました。私は、この疑問について、3月18日の政策討論会議でも申しましたが、明確な回答が得られませんでした。回答というか、説明が得られませんでした。  全会一致を目指すなら、条例の必要性についての議会での議論が不十分であります。このことは、議員みずからが制定した議会基本条例10条の2項、少し読み上げますが、議会は、本会議及び委員会において、議員提出、委員会提出及び市長提出の議案並びに市民提案に関し審議し、結論を出す場合、議員相互間において十分な討論、議論を尽くして合意形成に努めるとともにと、以下省略しますが、明記されています。なぜ、この条例が今必要なのかの議論が不足しています。今回の提案は、議会基本条例の趣旨からも逸脱をしていると言わざるを得ません。
     2点目は、第5条に市民の役割が制定されていますが、市民の声を聞く努力はなされたのでしょうか。一部の関係者の意見を聞くことは広く市民の意見を聞くことには当たらない。議会は執行部の提案に対し、よく市民の意見は聞いたかと質疑されますが、議会がこのことをせずして、執行部に問いただすことができるでしょうか。せっかくの議会の政策提案がこのような過程で提案されることは残念でなりません。以上、まだまだ申したいことはありますが、5時を過ぎています。この程度にとどめておきます。  しかしながら、この条例内容は市民に不利益を与えないこと、文化芸術の振興に資すること、また、丹政会の意見が反映されたこと、それから最後に、条例提案に至った議員の皆様に敬意と感謝を申し上げ、賛成討論といたします。  以上です。 ○(松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議第1号について採決いたします。議第1号 京丹後市文化芸術振興条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議第1号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第45 議第2号 京丹後市議会会議規則の一部改正についてを議題といたします。 議第2号     京丹後市議会会議規則の一部改正について    上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。  京丹後市議会議長  松 本 聖 司 様  平成31年3月28日提出                  提出者  京丹後市議会議会運営委員長  松 本 経 一 (提案理由)  予算決算の審査方法等に関する協議又は調整を行うための審査調整会議の設置並びに市民と議会の懇談会の運営等に関する協議又は調整を行うための班会を設置したので、所要の改正を行うものである。 (別記)    京丹後市議会会議規則の一部を改正する規則  京丹後市議会会議規則(平成16年京丹後市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。  別表(第166条関係)中、 「 ┌────────┬─────────────┬──────────────┬─────┐ │正副委員長会議 │常任委員会及び議会運営委 │議長、副議長並びに常任委員会│議長   │ │        │員会における議案等の審査 │及び議会運営委員会の委員長及│     │ │        │方法等に関する協議又は調 │び副委員長         │     │ │        │整を行う。        │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ ├────────┼─────────────┼──────────────┼─────┤ │市民と議会の懇 │市民と議会の懇談会の運営 │市民と議会の懇談会を運営する│議長   │ │談会班長会   │等に関する協議又は調整を │各班の責任者、班長及び副班長│     │ │        │行う。          │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ └────────┴─────────────┴──────────────┴─────┘                                             」 を 「 ┌────────┬─────────────┬──────────────┬─────┐ │正副委員長会議 │常任委員会及び議会運営委 │議長、副議長並びに常任委員会│議長   │ │        │員会における議案等の審査 │及び議会運営委員会の委員長及│     │ │        │方法等に関する協議又は調 │び副委員長         │     │ │        │整を行う。        │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ ├────────┼─────────────┼──────────────┼─────┤ │予算決算常任委 │予算決算常任委員会におけ │常任委員会の委員長及び副委員│予算決算常│ │員会審査調整会 │る予算決算の審査方法等に │長             │任委員会委│ │議       │関する協議又は調整を行う │              │員長   │ │        │。            │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ ├────────┼─────────────┼──────────────┼─────┤ │市民と議会の懇 │市民と議会の懇談会の運営 │市民と議会の懇談会を運営する│議長   │ │談会班長会   │等に関する協議又は調整を │各班の責任者、班長及び副班長│     │ │        │行う。          │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ ├────────┼─────────────┼──────────────┼─────┤ │市民と議会の懇 │市民と議会の懇談会の運営 │市民と議会の懇談会を運営する│班長   │ │談会班会    │等に関する協議又は調整を │各班の班員         │     │ │        │行う。          │              │     │ │        │             │              │     │ │        │             │              │     │ └────────┴─────────────┴──────────────┴─────┘                                             」 に改める。  附  則  この規則は、平成31年4月1日から施行する。 ○(松本聖司議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。議会運営委員長。 ○(松本経一議会運営委員長) 議第2号、京丹後市議会会議規則の一部改正について。  上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。京丹後市議会議長、松本聖司様。平成31年3月28日提出。提出者、京丹後市議会議会運営委員会委員長、松本経一。  提案理由。予算決算の審査方法等に関する協議または調整を行うための審査調整会議の設置並びに市民と議会の懇談会の運営等に関する協議または調整を行うための班会を設置したので、所要の改正を行うものである。  提案の説明を少し詳しくさせていただきます。今回の一部改正は、予算決算常任委員会審査調整会議と、市民と議会の懇談会班会を協議等の場として位置づけるため、所要の改正を行うものでございます。  別記をごらんください。別記とあわせて、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。会議規則第166条で議会の運営に関し、協議または調整を行うための場を規定しており、別表また新旧対照表のとおり、現在、議員全員協議会、市民と議会の懇談会班長会などを設けていますが、今回、新たに予算決算常任委員会審査調整会議と、市民と議会の懇談会班会を追加するものでございます。  なお、この規則は平成31年4月1日から施行するものでございます。  以上であります。よろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。議会運営委員長、御苦労さまでした。  ただいま議題となっています議第2号については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を行わないこととなっていますので、これから議第2号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議第2号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは議第2号について採決いたします。議第2号 京丹後市議会会議規則の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議第2号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第46 議第3号 議員の派遣についてを議題といたします。 議第3号
        議員の派遣について  京丹後市議会会議規則第167条の規定により、別記のとおり議員を派遣する。  平成31年3月28日提出                        提出者  京丹後市議会議長 松 本 聖 司    議員の派遣について ┌────────┬────────┬────────┬──────┬──────────┬───┐ │件     名 │派遣目的(内容) │派遣場所    │派遣日   │派遣議員      │備考 │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│3月定例会の議会│網野町     │平成31年 │松本経一議員、平林 │   │ │会       │報告並びに市民と│アミティ丹後  │5月10日 │議員、中野正五議員 │   │ │        │の意見交換   │        │      │、池田議員、浜岡議 │   │ │        │        │        │      │員、行待議員、和田 │   │ │        │        │        │      │議員        │   │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│3月定例会の議会│丹後町     │平成31年 │谷口議員、水野議員 │   │ │会       │報告並びに市民と│丹後市民局会議室│5月10日 │、東田議員、金田議 │   │ │        │の意見交換   │        │      │員、田中議員、藤田 │   │ │        │        │        │      │議員、松本直己議員 │   │ │        │        │        │      │          │   │ ├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤ │市民と議会の懇談│3月定例会の議会│弥栄町     │平成31年 │松本聖司議員、由利 │   │ │会       │報告並びに市民と│弥栄市民局会議室│5月10日 │議員、中野勝友議員 │   │ │        │の意見交換   │        │      │、櫻井議員、谷津議 │   │ │        │        │        │      │員、橋本議員、平井 │   │ │        │        │        │      │議員、吉岡議員   │   │ └────────┴────────┴────────┴──────┴──────────┴───┘ ○(松本聖司議長) お諮りいたします。本議案については、会議規則第167条の規定によりお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付したとおり議員を派遣することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第47 議員の派遣報告について、本件については、会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣しましたので、お手元に配付のとおり御報告いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第48 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。                    平成31年3月22日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    平成30年陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅡ 2 理   由    審査が結了しないため                    平成31年3月22日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第1号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書13 2 理   由    審査が結了しないため                    平成31年3月22日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 櫻 井 祐 策     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第2号 全国知事会の提言に基づき、国及び関係機関に対して「日米地位協定の抜本的          見直しを求める意見書」の提出を求める陳情 2 理   由    審査が結了しないため                    平成31年3月15日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第5号 「10月からの消費税増税中止を求める意見書」提出に関する陳情書 2 理   由    審査が結了しないため                    平成31年3月15日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                 総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第6号 京丹後市を高レベル放射性廃棄物の最終処分場候補地としないことを求める陳
             情書 2 理   由    審査が結了しないため ○(松本聖司議長) 総務常任委員長、基地対策特別委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第49 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。                    平成31年3月28日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)市政の総合企画に関する事項   (2)行財政改革及び事務改善に関する事項   (3)地域情報化及び電子自治体に関する事項   (4)財政及び税制に関する事項   (5)消防及び防災に関する事項   (6)防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項   (7)市民局に関する事項   (8)国民健康保険及び医療助成に関する事項   (9)後期高齢者医療に関する事項   (10)廃棄物対策に関する事項   (11)環境対策に関する事項   (12)監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                    平成31年3月28日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄 閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項   (2)地域医療、病院及び診療所に関する事項   (3)長寿政策に関する事項   (4)学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                    平成31年3月28日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項   (2)企業誘致及び雇用対策に関する事項   (3)土木、都市計画及び市営住宅に関する事項   (4)上下水道に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                    平成31年3月28日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                             予算決算常任委員長                                  委員長 金 田 琮 仁     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)予算及び決算に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                    平成31年3月28日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               議会運営委員会                                  委員長 松 本 経 一     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)議会の運営に関する事項   (2)議会の会議規則、委員会条例等に関する事項   (3)議長の諮問に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため ○(松本聖司議長) 各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、各常任委員長及び議会運営委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了しました。
     ここで、三崎市長から閉会の挨拶を受けます。三崎市長。 ○(三崎市長) 平成31年第1回京丹後市議会3月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会では、平成31年度一般会計予算をはじめ、多くの議案を御審議いただきました。議案審議や代表質問、一般質問の中でたくさんの御意見、御提案をいただきましたので、これらを真摯に受けとめ、今後の市政運営に取り組んでまいりたいと思います。引き続き御指導、御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。  次に、幾つか御報告を申し上げます。  去る3月23日、丹後町におきましてことし3件目の火災が発生いたしました。被災されました方々に心からお見舞いを申し上げます。また、懸命に活動いただきました消防団をはじめ、関係者の皆様に感謝を申し上げます。  次に、学校再配置についてですが、先週間人小学校と豊栄小学校の閉校式を行いました。4月8日には丹後小学校の開校式を行うことといたしていますので、御報告を申し上げますとともに、多くの関係者の皆様の御理解と御協力に深く感謝申し上げます。  次に、年度初めの市制15周年記念事業について御報告いたします。まず1つ目は、4月14日に、春の恒例行事、第69回、京丹後ちりめんまつりが同実行委員会により網野神社周辺で開催されます。ぜひ、多くの皆様に御来場、御参加をいただきますようお願いいたします。  2つ目は、5月29日に開催いたします「京丹後チャレンジデー2019」についてです。このほど対戦相手が秋田県の湯沢市に決定いたしました。当日は、スポーツや運動で汗を流し、市民総参加で健康増進と勝利を目指したいと考えています。  次に、本定例会の初日に御報告をさせていただきました山陰近畿自動車道の網野から兵庫県境までのルート調査に係るアンケートを実施いたしましたところ、回収率は約50%、1,550名を超える多くの方々から御回答をいただきました。この回収率は、こうしたアンケートとしては特筆的に高い数値であり、本市市民の山陰近畿自動車道の整備への関心の高さを改めて実感しているところでございます。現在、市内関係団体等へのヒアリングも実施しており、その結果や議会の御意見もお伺いし、地元としての希望ルート帯を国府に対し、強く要望してまいりたいと考えていますので、引き続き山陰近畿自動車道の整備促進に御支援いただきますようお願い申し上げます。  次に、本定例会の一般質問でも取り上げられましたが、本市の職員数につきましては、行財政改革推進の取り組みの中で定員管理計画を策定し、職員数の適正化を図っているところでございますが、今後もさらに効率的な組織運営を考えていかなくてはならない状況にあります。このため、4月1日付で総務部の総務課と情報推進課を統合するほか、市民環境部の市民課を峰山庁舎の代表窓口とすることといたしています。また、福祉事務所を含む峰山庁舎では、5月の連休明けをめどに、市民課や税務課、保険事業課などが直接窓口対応をさせていただく予定といたしています。このことによりまして御来庁いただきました方はより詳しく専門的な対応が受けられるほか、待ち時間の短縮の一助になると考えています。  また、大型連休中の5月1日につきましては、峰山庁舎市民課窓口を臨時的に開設し、戸籍関係の届けの受け付け、住民票、課税証明書等の各種証明書の発行等を行うことといたしています。  さて、間もなく平成30年度が終了し、任期総仕上げの年度となる平成31年度が始まります。予算の提案説明で申し上げましたが、市民の皆さんの安心と安全を確保することや、災害復旧事業を最優先に取り組むほか、産業振興、子育て支援などさまざまな施策を実施する中で、市民と地域がキラリと光り輝くまちの実現に向け、市役所一丸となって懸命に取り組んでまいりたいと存じます。  議員並びに市民の皆様には本市の発展のため、御健勝にてますます御活躍いただきますよう御祈念申し上げまして、3月定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。 ○(松本聖司議長) これをもって本日の会議を閉じ、平成31年第1回京丹後市議会3月定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。      午後 5時38分 閉会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  聖 司             │ │                                           │ │                署名議員  浜 岡  大二郎             │ │                                           │ │                署名議員  吉 岡  豊 和             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...