京丹後市議会 2019-03-06
平成31年総務常任委員会( 3月 6日)
6
会議録署名委員 谷口委員
7 参考人 なし
8
紹介議員 なし
9 説明のための
出席者 新井政策総括監、
川口地域支援・
定住対策監、
谷口政策企画課長、
西村人事課長、
岡本人事課係長
10
議会事務局出席職員 西川議会総務課長補佐
11 会議に付した事件
(1)
付託事件審査
議案第12号
京丹後市
まちづくり委員会条例の一部改正について
(2)
付託事件審査
議案第15号
公益的法人等への
京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正について
12 議 事
開会 午後 1時30分
○(
水野委員長) ただいまの
出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、
総務常任委員会を開会します。
本日の
署名委員に
谷口委員を指名します。
本日の議題は、お手元に配付のとおり、
付託事件審査として、議案第12号、
京丹後市
まちづくり委員会条例の一部改正について、同じく
付託事件審査として議案第15号、
公益的法人等への
京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本件の審査に当たり、
新井政策総括監及び関係課職員を説明員として招致しておりますので、
出席者の紹介に引き続き、まず議案第12号について説明をお願いします。
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) それでは、議案第12号についての審査をお世話になります。
本日は私と、それから
川口地域支援・
定住対策監、それから
谷口政策企画課長が出席しております。
それでは、議案第12号について御説明をさせていただきます。
まちづくり委員会条例につきましては、市民の市政への参加を促し、自治と協働による
まちづくりを進めるため、平成22年3月に制定されました。
この
委員会につきましては、これまで本市の最上位の部類であります、
まちづくり基本条例の
見直し検討に伴い、諮問し、答申をいただいていたほか、本市の課題について調査・協議をいただき、市長に対して御意見をいただいてきたところであります。合併後15年が経過する中で、
少子高齢化が進むことで本市ではさまざまな問題や課題等があります。近年課題が複雑化している中で、より専門的な見地から意見が述べられるよう、また課題の内容によりましては、より円滑に調査・審議できる仕組みがとれるよう、今回の条例の一部改正をするものでございます。
具体的に変更する箇所につきましては、お手元の
新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
まず、第2条の第1項で、市長からの諮問に応じて答申いただく内容について示しております。まずその1号で、従来の
所掌事務を包含しながら、広く本市の
まちづくりの推進に関することと条文を整理いたしまして、2号ではこれまでから本市の最上位の条例であります
まちづくり基本条例の見直しの調査・審議をしていただいておりましたので、これを新たに
所掌事務として明確化しております。
また、同条第2項におきましては、
諮問答申によらない
委員会での
調査協議内容について、従前の条文の内容を包含した表現に条文を整理いたしまして、1号で
まちづくりの課題等に関すること、2号で持続可能な
地域づくりに関する雇用と表現の変更をしております。
また、第4条に項を加えまして、調査・審議いただく内容によりまして、必要に応じて市長は第2条に掲げる
所掌事項に関し、助言等を行う
アドバイザーを置くことができる規定を新たに設けております。
第5条第1項におきましては、任期についても議題等により短い期間で
調査審議が終了することなどを想定いたしまして、2年を2年以内に改めております。
また、新たに第7条の次に新たに項1号、1条を加えておりまして、議題に応じた調査・審議などを円滑に行えるよう、
委員会が必要と認めるときは
委員会に部会を設置することができる規定と、部会の運営に関する規定を新たに設けております。
以上でございまして、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○(
水野委員長) 説明が終わりましたので、質疑を行います。
谷口委員。
○(
谷口委員) 現行と改正案の中にあるわけですが、第1条を見ても、何をするのかという部分が、現行のほうが「自治と協働による
まちづくりの推進に関する施策」と、明確になっているのですが、改正案については「次に掲げる事項」ということで、少しこの掲げる事項についても広く、いわゆる議論ができるような形になっているということでありますが、現行の中にある「自治と協働による
まちづくりの推進に関する施策」ということについても、広くできるということで、改めてここをそういうふうに変えなければならないという理由があれば。最初の説明があったと思うので、それ以外にあればお願いします。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) この現行の「自治と協働による
まちづくりの推進に関する施策」、基本的にはこれまでの現行の条項では、自治と協働ですから、
地域づくりというのがある程度
イメージできているのかと思っていますが、今回の改正では、
所掌事項を明確化したということで、2つに分けております。第1号の
まちづくりの推進と
まちづくりというのは、今までの自治と協働による
まちづくりのほかに、要は将来的な
京丹後市の
まちづくりということも
イメージをしておりまして、こういう表現にさせていただいているということでございます。
○(
水野委員長)
谷口課長。
○(
谷口政策企画課長) 少し補足をさせていただきます。現行の
京丹後市
まちづくり委員会条例、これは改正後もそうなのですが、まず第1条で、「市民の市政への参加を促し、自治と協働による
まちづくりを推進するため」、ここで既にもう明記をされておりまして、今まではこれで2条でさらにそれを同じことを言っていたという仕組みになっていたのですが、精神としてはもともとそういうものがあって、具体的な内容として今度第2条を整理させていただいたという形でございます。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員) 先ほどの説明からしますと、今回の改正で、もともとの
条例自体は現状の
まちづくりについて自治と協働で進めましょうというものであったものを、さらにもう一歩将来を展望した形で、将来に向けてもみずからが
まちづくりにかかわるということの
意味合いで、変えると理解をしていたのですが、そういう理解でよろしいでしょうか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 委員がおっしゃるとおりでありまして、今まではやはり合併市ということがございますので、これまでも少し第2条の第2項の文言に残っておりますように、これまで合併してから
地域振興協議会でありますとか、
まちづくり協議会でありますとか、そういう変遷を経て今のこの
まちづくり委員会があると考えております。
そういった中で、ことしで満15年を迎えるということがございますので、今の
三崎市長になりましてから、将来的な、10年後、20年後を見据えた
まちづくりを、またAIでありますとか、そういった最新の技術で世の中がどう変わっていくのかということもやはり検討していかなければならないということを打ち出しておりますので、15周年をきっかけとしてそういった方向性を検討できる
委員会にしたいと思っておりますし、それからさらに言いますと、これまでから議会でたくさん課題として取り上げられていますように、たくさんの
委員会、
審議会がありますので、そういったあたりでは、この
まちづくり委員会というのが多分最上位に来る
委員会になるのではないかなと思っていますので、できるだけそこにある程度集約を、集約という言い方は変ですが、そこを中心としたような、そういう形が模索できればなという、そういう思いであります。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員) これまでの
委員会は、比較的、旧町ごとか均等に
割り振りをして、
地域代表のような形での集約をするという
位置づけで、議会としても
一定市民の合意が得られたというのは、
市民発議ということで、意見もしにくいところも一定あったという理解をしているのですが、新しく
条例改正によってできる
まちづくり委員会というのは、むしろそういう
意味合いよりももう少しステップアップしてというか、市長のシンクタンク的な
位置づけというか、ここでいろいろ話し合って出されたことをもとに、市長がその後の施策について提案してくる
意味合いのものという理解でいいでしょうか。今までは、
委員会でいろいろな意見があって、これでいきますという、それがそのまま上がってくるような
イメージだったのですが、今回から新しい
委員会においては、そうではなくて、そこはシンクタンク的な議論をして、それを踏まえて市長が新たに提案をするという
位置づけなの、そのあたりいかがでしょうか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) まず、
構成委員でございますが、従来この
委員会につきましては3つの要件を持っておりまして、一つは知識・経験を有する者、それからもう一つは
区長連絡協議会から推薦のあった者、3番は市長が適当と認める者ということで、現在12人で構成をされておりまして、うち半分の6人というのは、各旧町の
区長連絡協議会長が就任をされています。あと6人につきましては、各町域からお一人ずつ出ていただいております。今回新しく条例を一部改正させていただくのですが、この考え方は変えません。各町域からの代表者も当然入っていただきますが、例えば区長から6人出ていただいておりましたが、実はこの
区長連絡協議会というものは別途にございまして、結局そちらとの
すみ分けというのですかね、同じような形になってしまっているということが一つと、それから区長は
大変お忙しい方々で、これも議会でどなたか議員が言われたかもしれないのですが、すごくたくさん兼務しておられますので、やはりここには代表的な形で、
区長役員会から出ていただくのがよいのではないか、それ以外の委員につきましては、ほかのいろいろな専門的な見地の方、例えば
産業分野など、そういった方になっていただいたほうがいいのではないかというのが一つ。委員の構成としては考えているということですし、それからここはシンクタンクとなるのかということなのですが、基本的には今までから
まちづくり委員会には諮問をして答申をいただいているという形がございますので、そういった意味で言うと、それぞれのそのような課題によりましては、諮問いただいた内容を参考に、当然させていただくということになると思いますし、もう一つは独自で調査もできるということになっておりますので、それはこれまで
まちづくり委員会では、一昨年であれば
人づくりというのですかね、そういったあたりでの御提案もいただいているので、その
まちづくり委員会としても御提案をいただくということもあると思われます。
○(
水野委員長) ほかに。
谷口委員。
○(
谷口委員) 12名の
構成委員と、もう一度聞かせてほしいのですが。各
区長連絡協議会から6名入ってくるという理解でいいのですか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 今がそうだということです。ですから、ただ区長も、多い方では1人で7つぐらいの委員、
委員会を兼務されておりますので、それと先ほど申しましたように、地域のことであれば、
区長連絡協議会というものを持っておりまして、ここには各町域の
区長会長と副会長の12名で構成をしております。こちらでも
十分協議をしていただいていますので、その代表者というのですか、区長、
京丹後市の
連絡協議会の例えば会長、副会長の2名ぐらいは参加していただくとか、そういった参加の仕方を検討しているということでございます。
○(
水野委員長) ほかに。
橋本委員。
○(
橋本委員) 橋本です。まず、第5条のところが、今まで2年という形できちんと2年という形だったのが、今回は2年以内ということになっているので、その辺がどのような考え方なのかというのが一点と、
あと部会を置くことができるということなのですが、置くことができるので、絶対ということではないのでしょうが、12人の委員の方が今たくさんいらっしゃるのですが、全部がどこかの部会に入るという
イメージなのか、必要なときにだけ必要な方が入るということなのか、また重複して入るような方がいらっしゃるのか、教えていただきたいと思います。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 任期はまず2年以内としていることでございますが、先ほど説明させていただきましたとおり、
審議調査をしていただく場合には、例えば期間が短く済んでしまうケースも当然ありますので、今は庁内にある
審議会につきましては、例えば
上下水道部が持っています料金の
審議会などは、もう答申が終われば解散してしまうような、そのような感じの
審議会でありますが、この
まちづくり委員会についてはできればずっと常設的に扱いたいという思いがありますが、時には
任期中途で終わってしまうようなことも当然考えられます。それは、例えばですが理事者の任期であるとか、そういうこともあろうかと思っています。
総合計画委員会、
審議会ではそういう面もあって2年以内ということでさせていただきますので、同じとは言いませんが、そういったことも考えられるのではないかということで、臨機応変に対応できるようにさせていただくものです。
それから、部会につきまして現在考えておりますのは、例えば先ほど申しました将来の
まちづくりの関係で、例えばAIであるとかそういったあたりが今後どのように自治に関係してくるだろうかといった場合には、12人全てが参加するわけではなくて、先ほど言いました専門的な、例えば団体でありますとかそういったあたりからの
選出委員を中心にしていくであるとか、形としてはいろいろあります。そこが例えばいろいろな団体を集めた協議をするために、12人が一度に集まるということがなかなか難しい部分もございますので、そういった専門的に検討できるようなこともできるようにさせていただいているという
意味合いです。
○(
水野委員長) ほかに。
谷口委員。
○(
谷口委員)
アドバイザーを置くことができるが、これは12人の余分に任命をされるという考え方でいいのか、あるいは
協議ごとに
アドバイザーというものはお願いをしていくという考えなのか、その辺については。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 当然、
アドバイザーというのはこの委員以外の職員で考えているわけで、基本的には例えば来年度、
まちづくり基本条例の見直しということを想定しておりますので、
アドバイザーとして
公共政策などの専門的な見地をお持ちの大学の先生でありますとか、そういったあたりを想定していますし、先ほど申しましたいろいろな将来の
まちづくりを考えていく場合に、そういったものに知見をお持ちの方に来ていただくということも想定をしているということでございます。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) ということは、固定せずに、その都度でいろいろな専門的な見地の人を選んでいくと。議題によっては、
アドバイザーを通して選んでいくという、こういう理解でいいのかどうか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) ものによってといいますか、
まちづくり基本条例の改正というのは一定来年度中にしていかなければならないので、それはそれで、
アドバイザーとしてはそれについては面倒を見ていただきたいとは思っておりますし、ほかの議題についてはその都度で終わってしまうかもしれませんが、そういった方も、ものによっての
すみ分けは考えています。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) ということは、
アドバイザーを置くということができるということは、人数的には決めていないと。1名を主体にしながらも、その都度
すみ分けをしていくという考えなのか、あるいは諮問によって、にかかわっていく
アドバイザーがそれぞれにおられるという理解でいいのか。
○(
水野委員長)
谷口課長。
○(
谷口政策企画課長) 31年度予算、1名分の予算を6回分ということでとらせてもらっています。というのは、結局年間を通してそれほど頻繁に行われない
委員会ですから、当然条例のことともう一点、二点、条例と
まちづくりの課題について想定していますが、多分それぞれでお一人ずつぐらいの想定はさせてもらえるのかと思っております。ただし、それも当然回数6回の中になりますので、それほど複数の人間を入れていくかということもないですし、1つの議題でその期間でしていただくという形になりますので、大体1名ずつがその
議題ごとにあるかと思っていますし、内容によっては当然お一人の方が両方の議題をカバーしてもらう場合もあるかとは思います。
○(
水野委員長) ほかに。
谷口委員。
○(
谷口委員) もう一点。気になるのが、
まちづくり委員会の会議のあり方の問題で、非常に短時間で終わるという報告があって、任期も2年を2年以内にしたのだということなのだが、本当に
まちづくりをしていく問題というのは重要な部分だと思うのだが、会議が短時間で済むということ自体が、少し理解に苦しむのだが。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) この
まちづくり委員会に限ったことではございませんが、例えば
総合計画の
審議会でも同じかと思うのです。年に1回か2回ぐらいしか開かれない
委員会ですから、そこで委員に御意見をいただかなければならないということになります。そのために、やはりこちらとして工夫しておりますのは、本年度は事前にこの資料を全て、少し余裕を持ちながら配付をさせていただいて、十分目を通していただいて、御意見を聞かせていただくということを前提にしておりますので、少しでもそういう形で埋めていきたいとは考えているということです。
○(
水野委員長)
谷口課長。
○(
谷口政策企画課長) 今の部分がまさしくその部会を持つ意味というところでございまして、例えば12人全員に集まっていただくのもなかなか、年間でも難しい中では、部会になるともう少しその辺はフレキシブルに動けるというか、そういうこともありますので、
委員会の判断によっては部会を持てて、例えばそれで回数として何回か削減できるような形というのも想定できるかと思います。
○(
水野委員長) ほかに。
中野副
委員長。
○(中野正五副
委員長) 部会のことなのですが、部会は1つ設けたり2つ設けたりする場合もあるのですね。それで、人数的には3人でも4人でも
委員長が指名すればできるのですか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 今のところ、想定として何人でどうするのかという組み立てはできておりませんし、どのようなことを話し合ってもらうかということもまだ、この時点ではそこまで明確に決めているわけではないですが、先ほど申し上げましたように、できればそういう将来の
まちづくりについてのお話をする場をつくっていただけたらと思っておりますので、そこで何人当たるかというのはその場の中での話であると考えているところでございます。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員) 説明をいただいたかもしれないのですが、新しいこの
まちづくり委員会の中では、構成、知識の構成については特に今回変えないとは思うのですが、実際の選任に当たって、委嘱に当たってどのようにされるのか。特に
区長連絡協議会の推薦があったものとなると、ほぼ区長ということになる、それについてはどう考えておられるのかを御答弁いただきたいと思います。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 先ほど少し説明させていただきましたが、
区長連絡協議会からは、現時点では旧町から1名ずつ6人出していただいているのですが、いろいろと区長に御負担もあること、もう一つは
区長連絡協議会というものがございますので、そちらでも十分議論していただいている場があるということもありますので、そちらからの推薦という意味では一、二名、市の
区長連絡協議会の例えば会長、副会長とか、その2名ぐらいを御出席いただいたらどうなのだろうという運営をしていますし、あとは旧町から1人ずつの6名というのは、それは置いておきたいと思っておりますし、あと4人ぐらいにつきましては、各団体等からの方というのも想定しているということであります。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員) 例えば1号、2号、3号とある中で、どの方を何人とかいうことではなくて、それについてはもう市で一定こういったところにお願いをするということで、人数の
割り振りはされるということでよろしいですか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 特にこれで何人ずつという決まりがあるわけではございませんので、その中で少し考えさせていただきたいと思います。
○(
水野委員長) ほかに。
浜岡委員。
○(
浜岡委員) 基本的なことをお尋ねするのですが、この
委員会というのは、仮に、権限もなければ責任もないということを市長から諮問された場合、
委員会としての意見を申し述べることもできるし、しなくてもいいと。何かを決定するものでもないと。このようなことがぼんやりとわかって、理解しているのか私もわからないのですが、その辺の
位置づけというか、組織としての
位置づけはどこにあるのか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) この
まちづくり委員会だけということではございませんが、各条例で定められている
審議会につきましても、そこが
決定機関ではございませんので、要するに諮問、市長が諮問したことに対して答申をいただく、我々は答申をいただいた内容を尊重して、例えば計画をつくるとか、そういうことになりますので、
まちづくり委員会もまさにその同じ
位置づけだということです。
○(
水野委員長)
谷口課長。
○(
谷口政策企画課長) 条例の第1条にもはっきり明記させてもらっているのですが、
地方自治法で言う
附属機関、法律に基づく
附属機関になりますので、要綱で定める
委員会というのは、やはりどうしても市長の私的諮問機関的なことになりますが、こちらにつきましてはあくまでも自治法で規定された
附属機関になりますので、こういった諮問をさせていただいて答申をいただいくというのは、法令に基づいた機関として行っていただいているものであり、
位置づけとしてはそのようになります。
○(
水野委員長) 続けてどうぞ。
○(
谷口政策企画課長)
附属機関の説明を少しさせていただきますと、
附属機関というのは例えば調査や研究、そういったものを行うために組織に附属して設置をするものという形になっていますので、我々は通常の
執行機関であります。それに対して
附属機関というのは、例えばその
執行機関が諮問という形でお願いするのですが、例えば調査をしてください、研究をしてくださいというのは諮問として出して、答えを出してもらうという機関です。その答えを受けて、また
執行機関が何をしていくかというのを、答申という形で受けて、という形になりますので、そういった
位置づけの機関というのがその機関、自治法の法律で定められた機関ということになります。
○(
浜岡委員) 自治法では何条ですか。
○(
谷口政策企画課長) 自治法の第138条の4の、第3項だと思います。
○(
水野委員長) ほかにありますか。
谷津委員。
○(
谷津委員) 少し整理をしたいので、再度確認のような話になりますが、
まちづくり委員会条例を今回改正することによって、将来的な
まちづくりについてもこの
委員会で議論すると。委員の構成については、今まで区長が多かったということを少し改めて、その部分については
区長連絡協議会でいろいろ意見をいただくので、地域ごとの課題などについてはそちらで整理をして、
まちづくり委員会ではそうしたことも踏まえた上で、将来的な
まちづくりの方向性について諮問をしてくという理解でよいかというのが一点と、そうであるならば、
区長連絡協議会の
位置づけというのはどのように理解をさせてもらえばいいのか、この
まちづくり委員会のように条例で規定がしてあるということなのか、そうではなくて従来の区長のそういう会として行っているということなのか、そのあたりも含めて御答弁いただきたいと思います。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 最初の御質問につきましては、もう委員のおっしゃるとおりで理解していただいたらいいと思いますし、
区長連絡協議会は特に条例では定めていないということでございます。要綱などはなく、旧町ごとに
区長連絡協議会をつくっていただいていますので、その代表の会長、副会長で構成しているのが、市長公室が所管しております
京丹後市の
区長連絡協議会ということになりますので、こういったあたりでいろいろな地域の課題であるとか、そういったあたりの御意見もいただいたり、あとはいろいろ、交付金なども出しておりますので、そういったあたりの御議論もいただいたりとか、そういったあたりでお世話になっているということで、
位置づけとしては特に要綱などはないものの、結構大きい、重い会だろうとは考えております。
○(
水野委員長)
委員長から1点質問します。改正案の
所掌事務第2条の第2項に今回あらわれる、持続可能な
地域づくりに関することですが、この持続可能な
地域づくりというのはあちこちでよく見かける言葉ですが、本市において持続可能な地域というのはどういったものと考えておられますか。
川口対策監。
○(
川口地域支援・
定住対策監)
少子高齢化であるとか人口減少という中で、集落、行政区を中心に地域の力が弱まって、それは担い手が不足しているという観点から地域の力が弱まっているという傾向にあると認識をしておりまして、そういう中でこのまま放っておくとどんどん地域の力というのが弱まっていくのではないか。そうではなくて、やはり集落であるとか行政区であるとか、地域の自治であるとかいうものを引き続き担っていただけるような、持続ある
地域づくりというものを進めていきたいという中で、持続可能な
地域づくりということに関しても議論いただくといいますか、そういうことを調査研究していただくような、そういうことでこの所掌を入れているということでございます。
○(
水野委員長)
谷口政策企画課長。
○(
谷口政策企画課長) 少し補足でございます。現行の第2項にあります、例えば地域
まちづくり組織の育成支援等に関すること、それから地域
まちづくりリーダーの育成支援に関することというのは、先ほどありましたとおり、1つは持続可能な
地域づくりにかかわることだろうなということで、表現としては包含をさせていただいて、この1つの文言にまとめさせていただいたということでございます。
○(
水野委員長) ほかにありませんか。
谷口委員。
○(
谷口委員) 区長会、
区長連絡協議会と
まちづくり委員会、非常に重要視されているという思いがするのですが、持続可能な
まちづくりをしていくということになると、果たして区長というものに限定をした、そういった委員をつくっていくというのは果たしていいのかどうなのか、全くそういう部分から外れた部分での委員をそろえていくほうがいいのではないか。というのは条例ではされてないが、
区長連絡協議会から市長に対する答申ができるなら、あえてそこに二重に人を入れなくても、これはこれできちんと人選をしていくほうがいいと、ずっとそのような気がしていたのですが、その考え方はどうなのでしょう。
区長連絡協議会は
区長連絡協議会でしっかりと答申ができる、市長に対してものが言えるようになっているのだから、あえて
まちづくり委員に区長連絡会を入れなければならないということが果たしてどうかということと、これから持続的な
まちづくりをしようと思うと、区長から離れた
地域代表のほうがいいと思うのですが、その考え方は。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) この
まちづくり委員会というのは、先ほど少しメンバーも変えていきたいというお話もさせていただきましたが、やはりその中では地域に精通した方というのはどうしても必要ではないかと思っておりますので、できればそういった方には入っていただきたいと思っております。しかし、
区長連絡協議会というのは、どちらかというと基本的には区からの要望を取りまとめていただいているようなところもありますので、少し
意味合いが違うのかなとは考えているので、
まちづくり委員会につきましてはやはり地域のことも精通した、そういった方が出てきていただかないと、各旧町から委員も出ていただくようにするとしても、なかなか地域のガバナンスといったところまでは御存じない方もおられるかもしれないので、そういった状況がわかる方はやはり出ていていただきたいという思いはあります。
○(
水野委員長)
谷口政策企画課長。
○(
谷口政策企画課長) 少し補足で。
区長連絡協議会は答申ではなくて、我々は御意見をいただくというか、提言をいただくという形になりますので、例えば
区長連絡協議会は、
諮問答申という関係性というのは法的にもない団体です。
審議会ではないので、そういったものはないということになります。ただし、我々にとっても大切な意見をいただくところですから、我々が事務局を持って
区長連絡協議会はさせていただきながら、提言いただいたりとか御意見いただいたりということはさせていただいているということでございます。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) なぜそういうことを言うのかと言うと、これから先、小規模多機能型地域をつくっていくということになると、先ほど新井部長が言われたように、区長というのは全く狭いという思いがあるのですよ。そういう意味から、区長は区長なりに市長に対してものが言えるのではないのかと。だから、これから先は小規模多機能型自治というものに目を向けると、そういう部分から選んでいるという、地域に精通した人、あるいはいろいろなことを知った人という部分で入れる、これがメンバーに加わることについては、賛成するが、区長会というものがあまりにも表面に出てしまうというのはいかがなものかという思いがしたということです。先ほど言ったことの意味が分かってほしかったので。
○(
水野委員長) ほかにありませんか。
浜岡委員。
○(
浜岡委員) この人選ですが、2年以内とかいうことでありましたが、頻繁にかえてもいいものなのですか。問題によっては別の人がいいとか、そういったことはあり得ることですか、あり得ないことですか。例えば12人のメンバーが2年ずっと継続していくのか、問題によってはメンバーの入れかえがあるのか、その辺はどうなのでしょう。
○(
水野委員長)
谷口課長。
○(
谷口政策企画課長) この条例の仕組みとしましては、委員の任期は2年としながら、2年以内か、2年以内としながら、再任は妨げないことになっていますので、当然その方になっていただく場合も出てくるかとは思いますし、議題によってまた新たな方にかわっていただくということもあるかもしれないですし、その辺はその議題に応じてなど、例えばどの議題に関しても、例えば先ほど区の代表というか、そういった区に精通した方をお願いしたときに、割とその方が広く精通された方であれば、当然長くお願いすることも出てくるかもしれないのです。ただし、2年で必ずかわる、全く交代するということではなく、再任もできるという規定になっているということでございます。
○(
水野委員長)
浜岡委員。
○(
浜岡委員) ということは、前後して見るといろいろな問題が多いということですね。12人のメンバーがあって、そのときにいない人があればまた次に出てくる人があるという格好で、新陳代謝がありながら12人というと、総合計すると20人にも、30人にもなり得ることも考えられるわけですが、それはどう考えたらいいのですか。
○(
谷口政策企画課長) 長い目で見たらそうですね。
多分、長い目で見ると多分そういうことになってくるのかと思いますが、例えば1年間の間にそれほどたくさんの協議をこの少ない回数でできるかと言えば、それほどないと思いますので、例えば年間1つの議題になってくると、それほど大きな人数が出入りすることはないですから、今の予定ではせいぜい2つという形になると、フルで交代しても24人になりますが、そのようなことをすると1年ごとになってしまいます。2年以内ですからね。
○(
浜岡委員) 任期中の交代はないのですね。
○(
谷口政策企画課長) そうですね、その任期の間にかわることは多分ない。次の任期のときにかわられるということもあるでしょうし、先ほど言ったように2年以内にした理由というのは、議題によって短くするという話になりますので、議題によってそれが終わってしまえば次の人になるという形になりますので、そうすると今12という数字が、議題を重複させることがあれば、そこの部分でふえる可能性はありますが、今のところ重複する想定はしていませんので、その辺は12人ということに、年間で言うと12人ということだと想定しているということです。
○(
水野委員長)
浜岡委員。
○(
浜岡委員) 重なりますが、12人の人選はどういう視点、考え方ですることになるわけですか。もう一回。
○(
水野委員長)
谷口課長。
○(
谷口政策企画課長) 条例の規定で言いますと、先ほどから何度か説明もさせていただいていますが、第4条に規定をさせていただいておりまして、まず1つは知識・経験を有する者、それから
区長連絡協議会から推薦があった者、それから市長が適当と認める者という形になっていますので、この方から市長が委嘱をするという形になっております。先ほど区長が多いということで、実際に区長になってもらっていることが多いのですが、条例上は区長協議会から推薦のあった方という形になっていますので、必ずしも区長に固定されているわけではないと。ただし、今まで運用上区長がなっていただいていたということはあるということでございます。
○(
水野委員長)
浜岡委員。
○(
浜岡委員) そうすると、12人のメンバーで11人までは市長が推薦する。そのようなことは考えられるのですか。
○(
水野委員長)
谷口課長。
○(
谷口政策企画課長) もうそれは条例のとおりに読めばそういうことも可能性としてあるかとは思いますが、実際のところで言うとやはり広くその辺はバランスもある程度とりながら、お願いをしていくような形になるのかという認識はしております。
○(
浜岡委員) わかりました。
○(
水野委員長) ほかによろしいか。
なければ、以上で質疑を終結いたします。
ここで説明員交代のため、暫時休憩します。
午後 2時10分 休憩
午後 2時12分 再開
○(
水野委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。
ここからは、議案第15号、
公益的法人等への
京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正について、
出席者の紹介に続いて説明をお願いします。
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) それでは、ここからは議案第15号の説明をさせていただきます。本日は私以外にも、
西村人事課長、岡本係長が出席をしております。どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議案第15号について御説明させていただきます。これは
公益的法人等への
京丹後市職員の派遣につきまして、多様な派遣形態に対応できるよう、所要の改正を行うものでございます。
まず、
新旧対照表の1ページをごらんください。
主な改正内容の御説明となりますが、第2条第1項第3号のア、派遣可能な団体について、従前に定めているものに加えまして、市の事務または事業と密接な関連を有し、市の施策推進のため、人的援助を行うことが必要と認める団体というのを今回新たに加えております。
それから、第2条第2項では、派遣することができない職務も規定をしておりましたが、第1号を改めまして、第2号から第4号を削除することによりまして、従前の正規職員、再任用職員というのが派遣できる職員にありましたが、これに加えまして、任期つき職員、それから非常勤職員とか条件つき採用職員などが派遣可能な、そういった職員も派遣可能とするように今回削除という改正もさせていただくということでございます。
最後に、2ページをごらんください。
第4条では、派遣職員が派遣先団体において従事する業務が市の事務または業務と密接な関連を有しているなどの場合、市が派遣先、派遣職員への支給できる給与については、給料扶養手当、住居手当、期末手当ということで、限定しておりましたが、ほかの、例えば管理職手当でありますとか、そういったほかの手当等の支給も可能となるように、給与という言葉に改めたということでございます。
附則以下、施行期日を本年の4月1日としております。
以上、よろしく御審議いただけますようにお願いいたします。
○(
水野委員長) 説明が終わりましたので、質疑を行います。
谷口委員。
○(
谷口委員) 職員の派遣に関する条例への改正ということでありますが、ここで現行の中では派遣ができない職員が定めてあるという。今回はそうではなく、できないのではなく、できる部分が採用されたということがあるわけですが、その中に非常勤であるとか、いわゆる派遣社員もできるということは、いわゆる32年度の4月1日に向けた会計年度任用職員ということも見た上で、そういう条例の一部の改正ということに至ったのか。少しその辺についての関連性については。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 今回の改正につきましては、確かに委員のおっしゃるようなことも当然含まれてはきますが、一つにつきましては、今派遣を実際している形態としては、この条例に基づく派遣は実際行っておりません。それ以外の
地方自治法での派遣でありますとか、
京丹後市の職員研修規定による派遣しか行っておりませんが、これからいろいろな団体とかと密接に連携しながら
まちづくりを進めていかなければならないということがございますので、いろいろな職員、採用形態が多様な職員も派遣できるような体制をとっておくべきではないかということがありましたので、今回改正をさせていただくということでございます。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) どういう場合にできるかわからないが、広域的に連携をしなくてはいけないということで、そういう意味から職員の派遣もできるようにしなくてはいけないということなのだが、一応任期としては、例えば1年以内とかいうような派遣する任期によっていろいろなところに行った場合は違ってくると思うのですが、最低限の期限というのはあるのかどうなのか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 通常の派遣の場合は、基本的に今までの例でいきますと、短いもので1年ということがございますし、あとは派遣をする先にありましては、いろいろな、例えばほかの自治体からの派遣も含めて、例えば当市の場合は2年間出す必要があるとか、それが終わったらほかのまちが来るとか、そういった送った場所でのそういった期間というものも定めというのですか、ある場合もありますので、それに応じて派遣ということになると。
○(
水野委員長) ほかに。
谷口委員。
○(
谷口委員) 第4条で派遣職員の給与というものがあるのですが、給与に付随する手当がありますね、例えば扶養手当であるとかあるいは住居手当であるとかあるわけですが、それについてもやはり同じように給料の中にひっくるめて支給されるのかどうなのか、その辺についての考えをお聞かせを願います。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) ここに規定してあります給与の支払いの前提としましては、派遣した先との協議というか、協議内容によりましては、どちらが給料の全体を持つとか持たないとかいう話になります。実は合併してから、この条例により派遣されていたのは、合併当初に、議会でも説明させていただきましたが、丹後中央病院に医師を2年間ぐらい派遣させていただきましたが、そのときの先方との協議の中では、手当も含めて全て病院側が持つということでの契約内容となっていたということでありますし、今回の改正につきましては、先ほど少し言いましたが、例えば管理職手当であるとかそういったあたりも含めて、幅広く職員を派遣するということは、今までこういう手当のことでいきますと、実は管理職などは派遣できないということになってしまうのですね、この規定でいきますと。ですが、そういったあたりも含めて、もう全ての手当ということで、一応給与という形でもくくっておけば広く派遣できる、範囲が広がるということなので、このように改定したということでございます。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) 過去いろいろな分野に派遣をされていたのですが、派遣をすることによって、あるいは派遣が来ることによって、
京丹後市として、行政としてどのようなメリットがあったのか、あるいはデメリットはどうだったのかということについて、分析があれば少しお聞かせを願います。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 先ほど説明させていただきましたが、職員の派遣方法というのは3つございます。この条例によるものということですが、実際にはお一人しかなかったということですし、それ以外には
地方自治法の第252条に基づきまして、ほかの地方公共団体へ派遣している例、それから
京丹後市の職員研修規定により、派遣研修として出している例という、この2通りの方法で今研修に出しております。
地方自治法上の派遣としましては、これはほかの市町村と共同でしております地方税機構への派遣というものが主でございます。それから、小学校への派遣というのも1人ございます。それ以外には、京都府の、例えば文化スポーツ部でありますとか、農林水産技術センターでありますとか、ジオパークの関係の但馬県民局でありますとか、土地改良区でありますとか、こういったあたりは基本的には職員が派遣研修という形で派遣させていただいております。税機構は、もう御存じのように各市町から出ていただいて、税の徴収等の一翼を担っていただいている機関でありますし、それから研修派遣につきましては、やはりできるだけ若い職員をそちらに出すことによって、そちらのノウハウを吸収して帰っていただくような、そういった研修派遣ということになっておりますので、そういった意味では帰ってきていただいて、その知識を広げて、それで行政の運営に当たっていただいていると、そのようなことでございます。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) ある面ではいろいろな部分からいろいろな経験をすることによって、帰ってきたときにメリットがあるということだろうと思うのですが、逆にデメリットのようなものはありませんか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) デメリットとしましては、基本的にはこの研修につきましては、こちらから当然勉強に出すということもございますが、請われて、求められて行くケースもございます。そういったあたりでは、これは職員のためになるということで我々は出すのですが、このあたり委員から少し言われましたが、やはり職員を削減している中では、派遣するにしてもよく選んで派遣していかないと、何でもかんでも派遣するということにならないということでございます。
○(
水野委員長)
橋本委員。
○(
橋本委員) 今までは3つの考え方として派遣があるということをおっしゃったのですが、要するに具体的に言えば、例えば商工観光の団体とかそのようなことにもこの条例の改正で派遣をすることができるという、そういう理解でよろしいでしょうか。
○(
水野委員長)
新井政策総括監。
○(
新井政策総括監) 一応、そういうあたりも考えての改正ということでございます。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) 公益的法人というものについて、特に主なものとしてはどういうものがあるか教えてほしいのだが。
○(
水野委員長) 西村課長。
○(
西村人事課長) 公益的法人につきましては、法律にも書き上げてありますが、一般社団法人であるとか一般財団法人、地方独立行政法人のほか、政令で定めております法人、こちら政令では今108の法人が書き上げられております。よく御存じのものでは医療法人、学校法人、社会福祉法人であるとか、なじみのあるものであれば森林組合や漁業協同組合、農業協同組合などなどが上がっております。
○(
水野委員長) ほかに。よろしいか。ありませんか。
なければ、以上で質疑を終結します。説明員の皆さん、御苦労さまでした。
暫時休憩します。
午後 2時26分 休憩
午後 2時29分 再開
○(
水野委員長) 会議を再開します。
それではこれから、先ほど質疑を行いました議案第12号につきまして、今後の審査方法を含め、意見交換を行います。
谷口委員。
○(
谷口委員) 議案第12号の審査でありますが、
まちづくり委員会条例の一部改正ということでありまして、これについては従来の
まちづくり委員会の条例の一部を改正ということで、必要な部分を改正されているということでありました。それに対する改正理由について、きょう伺ってきたところでありますが、特にそのことによってさらに審議をする必要性は感じないということでありますので、このあと意見交換並びに討論、採決ということでよいと思っています。
○(
水野委員長) お諮りいたします。
ただいま御意見がありましたが、引き続き意見交換を行い、討論、採決を行うこととしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
水野委員長) 御異議なしと認めます。それでは引き続き、本件について意見交換を行います。
谷口委員。
○(
谷口委員) この
まちづくり条例の一部改正についてでありますが、この
委員会の中で、専門的な見地を含めた
アドバイザーがそれぞれの事項によって設置ができるようにするというのが一つ。
それからもう一つは、全員が集まるのではなく、その案件によっては具体性をもって審議をされるという形の中で、部会制度を設けたということでありまして、その大きな2点があります。
そういう意味で、改めてこの
京丹後市の
まちづくりの課題等に照らしてみても、今後における持続可能な
地域づくりに関して市長の諮問を受けて答申がされることを期待したいという考えであります。
以上です。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員)
まちづくり委員会条例の一部改正について、きょうまでの
まちづくり委員会については、合併来6つのまちが1つになるという中で、自治と協働について
まちづくり委員会を通していろいろなことを決めてきたと認識しています。今回の改正によりまして、新たに社会的な動向でありますAIであるとか、IoTであるとか、そういったことも踏まえる中で、将来の
まちづくりをどうしていくかということについて、より深い専門的な意見をいただきながら、検討していくというものと確認をしました。
その中で、これまではこの
まちづくり委員会にほぼ必須で入っておりました6町のそれぞれの区長がありましたが、この改正を機にその地域の課題等、状況については一定区長会の中で整理をして、そちらから御意見をいただくと。この
まちづくり委員会については、さらにそうしたことも踏まえてより専門的なことも考える中で、答申を出していくという
位置づけに変わっていくということで、この
委員会に期待していきたいと考えています。
以上です。
○(
水野委員長) ほかに。
これで意見交換を終了します。
これから議案第12号について討論を行います。
反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) 反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) これで討論を終了します。
それでは、採決を行います。
議案第12号、
京丹後市
まちづくり委員会条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○(
水野委員長) 挙手全員であります。
したがって、議案第12号は原案可決すべきものと決定いたしました。
次に、先ほど質疑を行いました議案第15号につきまして、今後の審査方法を含め、意見交換を行います。
中野副
委員長。
○(中野正五副
委員長) 議案第15号の
公益的法人等への
京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正ですが、この条例は今まであった条例から全ての職員が派遣できる体制づくりとするということでお聞きしました。引き続き、意見交換と討論、採決まで進めていくべきだと思います。
○(
水野委員長) ただいま、副
委員長からこのような御意見がありましたが、異なる意見をお持ちの委員はございませんか。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) それでは、ただいま御意見がありましたとおり、引き続き本日意見交換を行い、討論、採決を行うこととしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
水野委員長) 御異議なしと認めます。それでは引き続き、意見交換を行います。
谷口委員。
○(
谷口委員) この派遣等に関する条例の一部改正でありますが、これは従来、市の施策の推進を図るためにいろいろな派遣をしながら、経験を積んでもらうということについては、市の行政にとって有益であると考えているところです。
また、一方で平成32年の4月1日から、会計年度任用職員という制度に変わるということも含めて、その人たちもこの臨時的な任用される職員という形の中で、派遣の可能性があるということについても対応しておりました。そういうことで、全体としては市にメリットがあると理解をしたところです。
ただし問題なのは、今本質的に定員が削減をする中、あるいは退職者についての数に新規採用が追いついていないという現状の中で、職員採用に減少が見られるという状況で、こういった派遣ということが可能かどうなのか、そういったことについてはきちんと精査をして対応をされることを指摘して意見とします。
○(
水野委員長) ほかに。
谷津委員。
○(
谷津委員) 今回のこの職員派遣に関する条例の改正によって、新たに市の事務または事業と密接な連携を有する公益的団体、公益的法人への派遣が可能になるということであります。市は今さまざまな施策を運営、運用していく中で、やはり民間の活力というものについても必要であると認識をしています。
そうした中で、市から職員を派遣するということが可能になると、一定その法人との事業的な連携も密になるということから、より市の施策の推進につながるものと期待して意見交換としたいと思います。
○(
水野委員長) ほかに。ありませんか。
これで意見交換を終了します。
これから議案第15号について討論を行います。
反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) 賛成の方。
谷津委員。
○(
谷津委員) この今回の改正によりまして、一定今具体的に市の観光協会でさまざまな問題があることについても、市から一定職員を派遣することで、そうした事態の収拾に向けても活用できるという認識をしています。そうしたことも考慮していただきまして、しっかりと施策の推進につながるように、この制度を運用していただきたいということを期待して、賛成討論とします。
以上です。
○(
水野委員長) 反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
水野委員長) これで討論を終了します。
それでは、採決を行います。
議案第15号、
公益的法人等への
京丹後市職員の派遣等に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手願います。
(賛成者挙手)
○(
水野委員長) 挙手全員と認めます。
したがって、議案第15号は原案可決すべきものと決定いたしました。
以上で本日の議題は終了しましたが、委員の皆さんから何かございませんか。
なければ、これで本日の
委員会を終了いたします。御苦労さまでした。
閉会 午後 2時40分
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│
委員長 水 野 孝 典 │
│ │
│
署名委員 谷 口 雅 昭 │
└───────────────────────────────────────────┘...