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  1. 京丹後市議会 2019-03-06
    平成31年文教厚生常任委員会( 3月 6日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成31年文教厚生常任委員会( 3月 6日)   ───────────────────────────────────────────                文教厚生常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成31年 3月 6日(水曜日)       開会 午前11時37分       閉会 午前11時47分  2 開催場所 京丹後市役所 峰山庁舎3階 301会議室  3 出席委員 由利委員長東田委員長、         櫻井委員田中委員松本経委員吉岡委員行待委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 東田委員長  7 参 考 人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 なし 10 議会事務局出席職員 藤田議会総務課主任 11 会議に付した事件 付託事件審査及び所管事務調査  (1) 議案第 9号 京丹後障害特性に応じたコミュニケーション促進条例制定につ             いて  (2) 議案第10号 京丹後手話言語条例制定について  (3) 議案第19号 京丹後社会体育施設条例の一部改正について  (4) 議案第20号 京丹後介護保険条例の一部改正について 12 議事                                開会 午前11時37分 ○(由利委員長) ただ今の出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、文教厚生常任委員会を開催します。  本日の会議録署名委員東田委員長を指名します。  本日の議題は、お手元に配付のとおりです。  当委員会に付託されました(1)議案第9号、京丹後障害特性に応じたコミュニケーション促進条例制定についてです。質疑は終了していますので、意見交換をします。  意見のある方、挙手願います。  田中委員。 ○(田中委員) 基本理念障害有無に関わらず、相互人格個性を尊重しあうことの重要性を定め、それぞれの責務と役割についての努力義務を課す。しかし、7条で市民事業者行政が主体的に、具体的に施策推進する責務を明確にしていると受け止められました。そういう面で重要な条例であると考えます。以上です。 ○(由利委員長) 櫻井委員。 ○(櫻井委員) この条例障害への理解を求めるために条例制定したものであります。これは、平成28年の障害者差別解消法障害有無によって分け隔てられることなく相互人格個性を尊重し合いながら共生する社会実現に資する目的とすることがうたわれ、条例制定することにより市民が広く障害がある人、ない人も理解し合い、共生する社会が求められています。  今後は福祉教育としてこども園小中学校との連携をはかりながら理解促進をはかる考えであるということでした。今後は、多様な背景個性を持った人たちがそれらの違いを認め、尊重された上で、対等に社会に参画していくことが求められると考えられます。そうした、誰もが生きがいを感じて、地域で暮らせる社会地域魅力を高めると考えます。以上です。 ○(由利委員長) 松本委員。 ○(松本経委員) この条例制定を契機に、市の施策の何が変わるのか、具体的にどのような政策が行われるのかに対し、大変関心を持ちます。障害のあるなしに関わらず、共生社会に向けた社会づくりは必要である。コミュニケーション促進条例を入り口として共生社会に向けてコミュニケーションだけでなく、移動、表現、スポーツ等に対して様々な障壁を取り除く取り組みが続くことを期待します。 ○(由利委員長) 他に、御意見ございませんか。なしと認め、意見交換を終了します。  次に討論に入ります。  反対の方。  賛成の方。東田委員長。 ○(東田委員長) この条例制定されることにより、障害特性に応じたコミュニケーションの利用の機会を確保するのは当然のことですが、この条例により、当事者への理解が進むということが期待できると考えます。そして、施策推進の中で、小中学校保育所こども園で行うコミュニケーションを学ぶ取り組みへの支援が私は非常に重要だと思います。幼児期から教育において障害のある人、ない人のお互いが支え合い、共に行うことにより一層の共生社会実現に向かうものとして賛成討論とします。 ○(由利委員長) 反対の方。  賛成の方。  討論を終了します。  それでは、採決を行います。議案第9号、京丹後障害特性に応じたコミュニケーション促進条例制定について、賛成委員は挙手願います。        (賛成者挙手) ○(由利委員長) 挙手全員です。議案第9号は可決すべきものと決定しました。  続きまして、議案第10号、京丹後手話言語条例制定について、意見交換を行います。意見のある方。  田中委員。 ○(田中委員) 議会平成26年12月議会で国に対して、手話言語法制定を求めて意見書をあげていった。国は制定に至っていないが市として条例を定め、手話言語として認識することの意義は大きいと考える。手話の普及を促進するコミュニケーション促進条例と分けることで、この条例の位置づけが明確になっている。市の責務として条例理念を周知し施策推進することが求められており、具体的な施策に期待したい。 ○(由利委員長) ほかにありませんか。  櫻井委員。 ○(櫻井委員) 手話言語であるという認識を持ち、手話を使いやすい環境づくりを進めていくための条例制定である。背景としては、平成23年に障害者基本法改正され、手話言語として認められたが、市民の間では認識が低いままであった。聾者は手話日常生活に欠かせない言葉として必要であるため、今回手話言語であると認める条例制定することは理解ができる。手話を今後広めていくためには、市職員研修会を行い、職員意識改革及び啓発活動にも力を入れていくことと、また府が出しているガイドブックも用いて積極的に啓発していくことである。  こうした手話言語条例コミュニケーション促進条例推進をしていくことは、行政だけでなく地元企業事業者市民の方がともに力を入れていくことで、地域の新たな魅力の創出となり、誰もが住みやすいまちとなることにつながることと期待します。以上です。 ○(由利委員長) ほかにありませんか。吉岡委員。 ○(吉岡委員) 手話言語条例制定されることにより、聴覚障害者特別扱いにならないよう、視覚障害など他の障害者への対策との公平性が担保されることに留意願いたい。以上です。 ○(由利委員長) ほかにありませんか。意見交換を終了します。  では、討論に入ります。  反対の方。  賛成の方。  討論を終了します。  それでは、採決に入ります。議案第10号、京丹後手話言語条例制定について、賛成委員は挙手願います。     (賛成者挙手) ○(由利委員長) 挙手全員で可決すべきものと決定しました。  それでは、次に議案第19号、京丹後社会体育施設条例の一部改正について、意見交換をします。意見のある方。  田中委員。 ○(田中委員) 元宇川中学校グラウンドドクターヘリポートとして整備するため、現状でも離着陸できると思うが、緊急時の人命にかかわる施設として、一刻も早く整備すべきである。以上です。 ○(由利委員長) ほかに御意見はありませんか。     (「なし」という声あり) ○(由利委員長) なしと認め、これで意見交換を終了します。  続きまして、討論に入ります。  反対の方。  賛成の方。  討論を終わります。  それでは、採決に入ります。議案第19号、京丹後社会体育施設条例の一部改正について、賛成委員は挙手願います。     (賛成者挙手) ○(由利委員長) 挙手全員で可決すべきものと決定しました。  続きまして、議案第20号、京丹後介護保険条例の一部改正について、意見交換をします。意見のある方。     (「なし」の声あり) ○(由利委員長) 意見交換を終了します。続いて、討論に入ります。反対の方。賛成の方。討論を終わります。  それでは、採決に入ります。議案第20号、京丹後介護保険条例の一部改正について、賛成委員は挙手願います。     (賛成者挙手) ○(由利委員長) 挙手全員で可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会を終わります。                                終了 午前11時47分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   由 利 敏 雄        │ │                                         │ │                    署名委員  東 田 真 希        │ └─────────────────────────────────────────┘...