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  1. 京丹後市議会 2019-03-04
    平成31年文教厚生常任委員会( 3月 4日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成31年文教厚生常任委員会( 3月 4日)   ───────────────────────────────────────────                文教厚生常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成31年 3月 4日(月曜日)       開会 午前11時14分       閉会 午後 5時34分  2 開催場所 京丹後市役所 峰山庁舎3階 301会議室  3 出席委員 由利委員長、東田副委員長、         櫻井委員田中委員松本経委員吉岡委員行待委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 櫻井委員  7 参 考 人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 藤村健康長寿福祉部長瀬戸健康長寿福祉部次長坪倉長寿福祉課長              補佐、坂戸長寿福祉課長補佐田茂井障害者福祉課長吉田障害者福              祉課長補佐土出障害者福祉課長補佐小谷健康推進課長吉田健康              推進課長補佐江上健康推進課長補佐 10 議会事務局出席職員 藤田議会総務課主任 11 会議に付した事件  付託事件審査   (1) 議案第20号 京丹後介護保険条例の一部改正について   (2) 議案第 9号 京丹後障害特性に応じたコミュニケーション促進条例制定につ              いて   (3) 議案第10号 京丹後手話言語条例制定について  所管事務調査   (4) 風疹に関する追加対策について 12 議事                                開会 午前11時14分 ○(由利委員長) ただ今の出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、文教厚生常任委員会を開催します。  本日の署名委員は、櫻井委員を指名します。  本日の審査内容は、お手元に配付のとおりです。議案第20号、京丹後介護保険条例の一部改正について審査をしたいと思います。  説明員の紹介後、議案第20号について補足説明等があればお願いします。  瀬戸次長。 ○(瀬戸健康長寿福祉部次長) 本日の説明員は、藤村健康長寿福祉部長坪倉長寿福祉課長補佐坂戸長寿福祉課係長です。  説明は、本会議のとおりです。国の意に沿いまして、国が2分の1、府が4分の1を持っていただけるということですから、低所得者の方の保険料軽減の強化を図りたいということでさせていただいております。それから、納期の部分について20日からとなっていたものを初日からということで、払っていただく期間の充実をさせていただきたい。それから、減免につきましては、国保税・市税と同じような形で提案をさせていただいております。その期日までにという、1週間前、15日前等々の規則があるわけですが、災害等に関しましては間に合わないという実態もございますので、それはその日までに申請することが著しく困難だというときについては例外を認めるという規定を追加させていただきたいという内容です。よろしくお願いいたします。 ○(由利委員長) 第1号被保険者保険料の低所得者軽減強化という条例であります。特に補足説明はありませんでしたので質疑に入ります。  田中委員。 ○(田中委員) 先ほどの国・府の負担金で8%の3%増えている部分が、今の保険料に適用されていて、その上にこの今度の国の制度が上乗せされて、さらに軽減、4,050万円でしたか。その部分がこの1、2、3段階に充当されるということでよろしいですか。 ○(由利委員長) そのような理解でよいですか。  瀬戸次長。 ○(瀬戸健康長寿福祉部次長) そのとおりです。今まで入れていただいていたのは別枠でと聞いております。 ○(由利委員長) ほかにありませんか。  行待委員。 ○(行待委員) 確認だけさせてください。本会議説明があったと思うのですが、この31年度、32年度のその軽減割合として、いろいろと数値があるのですが、第1段階、第2段階、第3段階のそれぞれの受けるべき、軽減を受ける方の対象者の予定をもう一度お願いいたします。 ○(由利委員長) 瀬戸次長。 ○(瀬戸健康長寿福祉部次長) あくまでも、30年12月31日時点の数字で試算させていただいておりますことを御了承ください。第1段階の方は3,136人、金額にしまして1,630万円。第2段階で、2,426人、約2,134万円。第3段階は1,676人、約285万円。合計で4,050万円と影響があると見込んでおります。 ○(由利委員長) ほかにありませんか。  特に質疑がないようであれば、質疑を終了します。  それでは、休憩に入ります。                休憩 午前11時18分                再開 午後 1時29分 ○(由利委員長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き、文教厚生常任委員会を再開します。  それでは、議案第9号、京丹後障害特性に応じたコミュニケーション条例制定について、特に補足説明はないでしょうか。 ○(田茂井障害者福祉課長) 補足説明はありません。 ○(由利委員長) ないということですから、最初に委員長から確認させていただきます。この議案第9号の条例制定されるに当たって、市の現状であるとか、課題はありますか。その上で、この条例制定したというところがあれば、まず、説明をお願いしたいと思います。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) それでは、京丹後障害特性に応じたコミュニケーション促進条例について、なぜ今条例化をするのかというところで、前段で少し説明させていただきます。  地域には、いろいろな方が住んでいるということを、まずは理解をしていただきたいと思っております。やはり、そういう中で人間関係をつくったりとか、つながり合うとか、それから社会に参加するためには、やはりそのコミュニケーション環境を整えることは本当に必要不可欠だということは思っております。  障害者差別解消法で、職員対応要領に基づきまして、市の職員はその対応には努めていますが、市全体として市民を巻き込んで、広くコミュニケーション環境整備をしていく必要があろうというところで、今回は条例化をするというものです。  当事者の方々の声と言いますと、まずは障害者理解障害理解をしてほしいということが、懇談会や、それから要望の中でも非常に希望として挙がってきております。そういう部分では、その障害理解を進めていきながら、そしてその障害特性に応じたコミュニケーションが図れるような環境づくりを目指したいというところで、今回条例化をしたいと考えておりますし、また2020年パラリンピック、それから21年には関西ワールドマスターズゲームズが行われるということで、非常にタイミングよく、やはり環境整備をしていく必要があろうというところで、今回提案をさせていただいているということです。  以上です。 ○(由利委員長) それでは、議案第9号についての質疑に入りたいと思います。本会議等も踏まえて、再度になることもあるかと思いますが質疑をどうぞ。  松本委員。 ○(松本経委員) 確か本会議の中でありましたが、全国府内状況を確認の意味も含めて、お聞かせ願いたいです。 ○(由利委員長) では、全国状況ですね。この場合は、次の議案第10号の手話言語条例とも絡めてお答え願いたいと思います。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 全国及び府内状況です。1月28日現在での報告にさせていただきますが、手話言語条例に特化した条例というのは全国で202自治体あります。特に京都府内におきましては、5自治体ということで、京都市など南部、府も手話言語条例という類のものですが、南部のほうは手話言語条例ということで特化したものになっております。それから、手話言語コミュニケーションの保障を合わせたというところで、組み合わせた条例が23自治体ということで、京都府内では4自治体ということで、この福知山や舞鶴、亀岡市などは、一緒にしたとなっておりますし、あとはそれぞれを別立てとした条例については4自治体ということで、鳥取県、北海道、それから札幌市、小樽市があります。コミュニケーション保障のみということになりますと、全国で5自治体ということで、横須賀市や千代田区や宇部市、豊橋市、勝山市となっております。このような状況です。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 本会議のときにはコミュニケーションだけを問われたので、手話は答えていません。 ○(由利委員長) 松本委員。 ○(松本経委員) コミュニケーション促進条例もあり、手話もありというのが全国で23ですか。 ○(田茂井障害者福祉課長) それぞれに別立てでつくってあるのが4自治体です。  失礼しました。少し数字の修正もあります。手話言語条例のみが202自治体で、先ほど京都府内自治体といいましたが、久御山町ができていますので6自治体府内では6自治体。 ○(由利委員長) この中で府内は6自治体ですね。 ○(田茂井障害者福祉課長) そうですね。府内は6自治体です。それから、手話言語コミュニケーション保障を合体させた、一緒に網羅し、そして1本にした条例が23自治体府内は4自治体。 ○(由利委員長) ということは、かなり先進的な条例だろうということですが。そういう全国状況であります。それは置いといて、ありませんか、ほか。  櫻井委員。 ○(櫻井委員) 本会議で出た内容ですが、この条例を2つに分けた理由と、その懇談やパブコメ等の中で出た主な意見というのはどのような内容だったのかということと、あとその市の独自性はどういった点にあるのかという、3点お願いします。 ○(由利委員長) まず、9号、10号に2つに分けた理由ですね。府内では初めて分けられたこの辺の理由は。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 当初、近辺の市の動向などを見まして、やはり一緒にという条例というところも考えてはいたのですが、8月に学習会をしまして、そういう中でやはりその手話言語条例手話言語であるということは認めて普及をすることと、コミュニケーション障害特性に応じたコミュニケーション環境を整えていく意味の、そもそも目指す目的、性質が違うということで、一緒にしてしまいますと、非常に不明瞭、わかりにくくなるかなと考えましたので、明確にわかりやすいように、そして推進しやすいようにということで、それぞれに手話言語であるという手話言語条例と、障害特性に応じたコミュニケーション障害状況によってコミュニケーション環境を整備するということで、それぞれに分けさせていただいたということになります。  それから、パブコメの主な意見になりますが、やはり一番大きなものとしましては、障害者障害理解をしてほしいというのは、やはりその根底の大きな当事者の方のお気持ちがあるような御意見をいただいております。それ以外には、本会議のときでもお伝えさせていただきましたが、いろいろとコミュニケーション環境に係る表示、こういう表示すればどうかとか、災害のときの避難所での情報の伝達の仕方である、どういうところがいいなど、そういうのを考えてほしいということでありましたりとか、病院や公的機関の利用についての平易な言葉でのガイドブックのようなものをつくられたらどうだろうかとか、あとは市民についても積極的に取り組めるような表現がよかろうというようなことなど、具体的にどういう工夫がよかろうというコメントとしていただいたというところで、ぜひとも進めていってほしいという、全体としてはそういう御意見だったように理解しております。 ○(由利委員長) 市の独自性において、特徴なことというのか。 ○(田茂井障害者福祉課長) 当事者の方は、やはりその障害理解してほしいという思いが、非常に京丹後市の中から当事者の方から聞く御意見はそういう御意見でしたので、やはりできるだけ地域に出向く、その中では当事者の方と一緒にということです。職員だけが行って資料をもとにお話をしても、なかなか理解は進みにくい。一辺倒、その場限りでなかなか進みにくいこともありますので、当事者の方と一緒に地域に出向きながら、一緒に交わる、交流することによって、身近に感じてもらって、その人を感じてもらって障害理解を進めてもらうということでは、ともに動くというところですね。行政だけではなくて、そういうところが特徴といいますか。なので、その当事者の団体の方が地域に出るよというところで、ともに一緒に、障害があろうがなかろうがみんなで進めるのだというようなところが特徴といいますか、事業的に新しく大きく目玉的なものは、なかなか少し大きな予算はとれておりません。 ○(由利委員長) 松本委員。 ○(松本経委員) 基本的なところから、コミュニケーションの促進を図るのも当然そうだと思いますが、条例をつくる、つくるその根本のことから少し聞くのですが、例えば、京都府にも障害関係する条例が、その中にも社会的障壁をなくすとか、手話も含めて利用を促進するというようなことが書かれてありますね。その条例を新しくつくるときに、やはりそれではまだまだ足らないのだと。京都府の条例ではまだ不十分な面があるので、市としても条例をつくらなければ、目的や狙いが実現できないということが、きっとできていないといけないと思うのですが、その手話とこのコミュニケーション一緒ではなくて、分けるという、多分スタートのときには、手話が先だったと思うのですが、後になってやはり分けたほうがいいということになったら、そのコミュニケーションの支援のほうは京都府の既に条例があるのにこれが要るのかというような、そういうその条例づくりのプロセスの中で、そもそもそういうところがクリアしたかどうかいうのを聞きたいのですが、それはどうでしょうか。 ○(由利委員長) 田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 京都府が制定しておりますのは、手話言語という聞こえに障害のある方についてのというところ。 ○(松本経委員) いやいや、そうではなくて、「障害がある人もない人も共に安心していきいきと暮らしやすい社会づくり条例」です。その中に書いてあるような中身がもう書いてあるので、それをつくる理由はなぜですかということです。 ○(藤村健康長寿福祉部長) そうですね。確かにおっしゃるとおりに、国でも法律があります。差別解消法ができました。それで、京都府も同じように条例もできました。なので、この国のほうの出しておりますその法律の中に、別途基本方針を定めるというところがありまして、その基本方針の中に条例との関係ということがうたわれています。全文読ませていただきますが、「地方公共団体においては、近年、法の制定に先駆けて、障害者差別解消に向けた条例制定が進められるなど、各地で障害者差別解消に係る気運の高まりが見られるところである。法の施行後においても、地域の実情に即した既存の条例については引き続き効力を有し、また、新たに制定することも制限されることはなく、障害者にとって身近な地域において、条例制定も含めた障害者差別解消する取り組み推進が望まれる」となっていまして、この法の精神を広めるためにどんどんつくってくださいという、国のほうがそういう姿勢でございます。そういうことで、府もしますが、やはり一番身近な市でもつくっていこうという、そこが一番大きなところでございます。 ○(由利委員長) 松本委員。 ○(松本経委員) 京都府もあるし、自治体もある。そういう条例は確かにあると思いますが、いやそもそも全く同じような中身であればいるのかのような、これは多分例規の中にも、検討の中であったと思いますので、そこはいやそうでない、クリアしたということですか。 ○(藤村健康長寿福祉部長) そういうことです。 ○(由利委員長) 田中委員。 ○(田中委員) 6条関係で、事業者の役割ということがうたわれているわけですが、この条例の作成に当たって、特にその職業関係とか、障害者の人もここにかかわるわけでして、そういったところの御意見理解といいますか、そういうことはされたのか。あと、6条に基づいて、今後どのような施策が考えられるのか。その2つ。 ○(由利委員長) 吉田課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) 28年に障害者差別解消法が改正されましてから、なかなか進んではいないのですが、心のバリアフリーということで、いろいろな事業者に、このような法律の理解ということで、どのようなサポートが必要とされる、サポートができるかいうことで、関係機関を回らせてもらっているところであります。条例の作成に当たって、商工会なり集まってもらったということは条例制定に当たってはありません。今後具体的には理解を求めて、さらに取り組みを進める予定にはしていきます。 ○(由利委員長) 田中委員。 ○(田中委員) 努めることが求められるわけで、関係なしに条例をつくるのはどうかと思って、少しその辺の話がどうなっているかを聞きたかったのです。 ○(由利委員長) 吉田課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) そもそも差別解消法の中で、事業者のその義務であるとか、そういうものが役割であるとかうたってあります。それによって、条例ができたことによって、具体的に新たに大きな義務や役割が課せられるものではないという理解をしておりますので、その法律のもとでより理解をしていただくということで進めてまいりたいと思います。 ○(由利委員長) よろしいですか。 ○(田中委員) はい。
    ○(由利委員長) 吉岡委員。 ○(吉岡委員) それでは、この2条の(1)のコミュニケーション手段として、手話要約筆記・点字などと書いてあり、手話言語として認められているから、条例設置を考えられている。あと、視覚障害者の点字については、今、そういう言語としての認定の動きはどうなっているのかというのと、今後そういう点字についても、新しくそういう条例設置を考えていかれるのかどうか。その点について伺います。 ○(由利委員長) 藤村部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 点字は、日本語という言語をあらわす手段の一つであるということでありますので、これを新たな言語と認定するということはないと考えております。表現の仕方で、ああいうぽつぽつと置いた形によって、あれは日本語をあらわすということで、言語としては日本語という理解でおります。 ○(由利委員長) 東田副委員長。 ○(東田副委員長) 先ほどから、障害者理解という言葉や話が出てくるのですが、定例会でも、幼児期からの周知というか、啓蒙というのが非常に大事だという話があったと思うのですが、このきょういただいた資料の裏面でいうと、右側の(5)番のところだと思うのですが、教育委員会と連携しながらという話もあったのですが、このほかに何か具体的にこうしていこうかとか、その辺教育委員会と何か話があったのかどうか。そのあたり、煮詰めていく上に当たって、何かあればお聞かせいただきたいなと思います。 ○(由利委員長) 学校現場との連携、進めていくようなことがあればということですね。  吉田課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) 条例制定に当たりまして、まず教育委員会学校教育課子ども未来課に伺いました。その条文の中身についても、これでよろしいですかということで、協議に参りました。既に学校では福祉教育の中でしているのですが、福祉との連携があまりとれていないということで、まず情報を共有するということから、現場を知る、つまりお互いを知るということを始めていこうと、モデルケース的に、教育委員会が授業の一環として進めていくかというのを検討したいという協議をしている。今は、そういう段階です。  子ども未来課保育所でも、何かお遊戯の中の一部といいますか、時間をとっていただけることができないかということを、保育所長会議で今投げかけていただいているというか、一緒になってどのような取り組みができるかを今検討しているところです。 ○(由利委員長) ほかにございませんか。  吉岡委員。 ○(吉岡委員) この前の本会議でも質疑がありましたが、今後の予算化については、特にないといいうことでしたか。 ○(由利委員長) この条例による施策と、それに絡む予算、今後のというあたりで、この条例によってという視点で答弁してください。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 31年度、まず初年度につきましては、予算的に少し増額をさせていただいたのは、派遣事業ということで、手話、それから要約筆記者の派遣の回数をかなり多目に見まして、できるだけニーズにこたえていきたいと思っております。ただし、どんどんと言いましても、そもそも日中に活動できるその人がいないというところもありますので、状況を見ながら、でも極力体制を整えるように、初年度はしていきたいなと思っておりますし、次年度、31年度以降につきましても、32年度以降につきましても、少しずつ進める中で、やはり必要であるということがあれば、関係課や庁内での連携も図りながら、施策の推進というところで、当然経費は、予算は上げていきたいなと思っております。  それから、聞こえやすいような環境をということで、備品購入で約27万円を予算計上しています。そういう環境磁気ループです。磁気ループということで、約27万円で、講演会などでループをする。そこに座っていただいて補聴器を変えてもらえば聞き取りやすい講演会の話とか、司会者のマイクの音が聞こえやすいような、そういう環境を設営するというものです。 ○(由利委員長) 吉岡委員。 ○(吉岡委員) どちらかというと今は、今、手話条例制定ということで、手話による支援従事者が特に多いようですが、ほかのコミュニケーション従事者もいろいろありますね。この2条に書いてある。その辺のことも、もっと必要ではないかと思うのですが、その辺は大体できているのですか。 ○(由利委員長) 吉田課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) 市ができる事業が、今、要約筆記手話奉仕員奉仕員事業の要請なのですが、朗読や点字は、社会福祉法人の「あい丹後」、あそこが国や府の委託事業の中でされておられるので、京都府にもいろいろな研修があります。それぞれの研修の情報を市が応援させていただいたり、提供をもっとわかりやすくさせてもらうのと、市が軸となってする事業と、すみ分けをしながら取り組んでいきたいと思っています。 ○(由利委員長) 特に条例がこういう背景で、つくられているのですが、これをつくったことによりどのような施策をするかを少し明確にしてください。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) それぞれに関係課には説明に回らせてもらっています。それから、先月も、全課長会議を開催しまして、条例の趣旨とそれぞれにさらに認識を持ってもらいながら、それぞれこういうことをしていきましょうというようなことは説明させてもらっております、全課長会議の中で。そういう中で、職員としてこういうところ取り組みをといいますのは、そうですね、職員研修の一環として手話研修会は、29年度から実施しているのです。そういう中で、やはりその参加の人数が少し少ないということもありますので、できるだけ、例えば各部局1名以上とか、できるだけ率先をして出ていただくように、管理職にもお願いをさせてもらっているというところで、できるだけ手話になじむような、そういう研修でありましたり、それから職員新規採用職員にも障害者差別解消法に基づきまして、対応について研修をしています。これは29年度から実施していますが、新規採用職員研修も、さらにできるだけ積極的にというところで考えております。  あとは、大きなものとしましては、例えば講演会ですね。市主催の講演会につきましては、聞こえやすいような環境といいますか、手話とか要約筆記者を派遣して、そういう環境を整えていくということでありましたり、あとその広報という関係では、ケーブルテレビでいろいろと周知をしていくというところで、うまく活用していく方法でありましたり、あとは、市から出す情報について、その検証をしながら、どういう工夫がよいのかいうことは、各担当課で検討していただくということです。  あとは、災害につきましては、先ほども言いましたが、避難所でどのように情報の伝達ができるのかとか、障害特性に応じてどうがいいかというところを検討していく。また、防災行政無線でできるだけわかりやすい情報を提供していくような工夫であったりというところです。  あとは、その啓発は、障害者福祉課メーンで実施しますが、心のバリアフリーの認定証の交付ということで、先ほど補佐が出させていただきましたが、各地域での事業所、そういう気持ちで取り組むというところで申請をしていただいて、証を交付して、お店の前に掲示していただく。それがずっと地域に広がる。それを見ることによって、事業者の方はそういう配慮をしていこうとか。利用者の方については、優しいお店というところあたりで、見やすいような形でということで認定証の交付でありましたりとか、あとは声かけ隊ということで、いろいろな講座を受講されたり、協力していただいた方にバッジを配付して、自分は声をかけていただいたら、何かできることをお手伝いしますという形での、そういう声かけ隊的な、そういう仕組みづくりといいますか、そういうものをつくっていきたいなと思っております。これはあくまでも案というところで、ざっと説明させていただきました。  以上です。 ○(由利委員長) 行待委員。 ○(行待委員) このコミュニケーション促進条例につきましては、その根底にあるのが、障害がある人がそれぞれの障害特性に応じた手段によって情報を得ること、取得することがこの条例の根底にあって、そのための手段は手話要約筆記、点字、筆談、音声、絵などであるわけですね。この条例をつくる、その基礎となった障害者の数と、全体の数字と、それから手話に特化した人数。この二つを教えていただけますか。こういうことが必要な人が何人いるのか。 ○(由利委員長) 吉田課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) コミュニケーション条例につきましては、障害者の定義を障害者基本法、障害者差別解消法も定義していますので、手帳保持も含めた難病の方も含んでおります。手帳の数に関しましては、29年度末の数字しか今言えないのですが、4,479人です。これは身体も療育も精神の方の手帳が4,479人で、ろう者、いわゆるコミュニケーション手話も兼ねるのですが、ろう者の方って目に見えないので手帳の中身だけではわからないのですが、現在私たちが把握している数が16名で、盲ろう者、耳も目も障害があるという方が3名いらっしゃることを、実態としては、もしかしてもっといらっしゃるかもしれないのですが、把握しています。 ○(行待委員) なかなか把握できない。実数は把握できてないということですね。わかりました。 ○(由利委員長) 松本委員。 ○(松本経委員) また根本的なことから、聞きますね。手話の話から入り口は入って、この条例に分けて、コミュニケーション手話とを別立てでするほうが、手話のほうがはっきりするということだったと思うのです。手話言語とするほうがはっきりするので分けたほうがいいと。分けたほうがいいから、コミュニケーションコミュニケーションで別の条例がいいだろうと。こういうつくりだと思うのですが、これがいけないとかいうのではないのですよ。僕自身に考えが少しあるので。  例えば、そうであれば障害のある人のコミュニケーションを促進しなければならない、これ意味わかりますが、例えば外国人など障害のない人でもコミュニケーションにおいて不自由がありますよね。コミュニケーション以外にも、障害の方の共生社会を目指すためには、例えば移動の促進とかいろいろなものがありますね。コミュニケーションだけでは狭くなってしまわないのかと思うのですが、その共生社会にしていこうということであれば、もっと大きなくくりの条例があってもよかったかなと思うのですが、その辺の議論はあったのだろうか。そういう方向でも考えたことがありますか。 ○(由利委員長) 田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) そのような議論でありましたり、移動という部分での促進とか、そういうことは挙がってはなかったと思います。 ○(由利委員長) 藤村部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 共生社会の中にいろいろとあると思うのです。その中の一つの分野として、これはつくらせていただくということで、本当にこの障害のある方のコミュニケーションだけが共生社会をつくるものではないと思いますので、おっしゃったように外国人の方との共生ももちろんあるでしょうし、いろいろな身体障害者の方との共生という部分ではコミュニケーションだけではない部分もあると思います。ただし、この今回つくらせていただいたのは、その一助というか、その大きな中の一つの分野として、それに寄与するということで、これはつくらせていただいているということで、またほかの部分はほかの部分で、それは必要になってくると思いますし、例えば、先日パラスポーツの関係で永尾由美さんが御講演に来られて、その身体障害の方なのですが、一番必要なのは何ですかというと、やはりコミュニケーションだとおっしゃっていました。とりあえず、健常者の人とコミュニケーションをとるのがまず第一です。みんなが共生になっていくためには、幾ら身体障害でもそれは変わらないと。とりあえず、コミュニケーションが第一だということをおっしゃっていましたので、結構これは大事なことかなということで、まずこれは第一番にコミュニケーションを持ってきて、ほかのことはまたそれぞれ、外国人の方の話ももちろんあると思いますが、その一助ということで考えていただきたいです。 ○(由利委員長) ほかにありませんか。  特にないようであれば、次に関連しますので、議案第10号、京丹後手話言語条例制定についてということで、特にこれも補足はないと思いますので、市の現状等を踏まえながら、条例制定した趣旨あたりを少し補足してもらえばと思います。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 手話言語条例というところですが、前文でも書かせていただいているのですが、全国的に京都府というところは、やはり盲・ろう児の初めての教育の機関が設置されたところであるというところ、それから手話の発祥の地、そして、サークルも非常に活発になった、京都府のそういう特性もあって、そして京丹後市でも手話を昭和52年、もう40年ほど前からですね、やはりろう者に対しての手話を通してのいろいろな支援をしてきているということで、非常にそういう歴史が、やはりこの京丹後の中では歴史がすごくあるというところも大事にしたいところと、それから法令では、例えば平成23年に改正されました障害者基本法については、言語手話を含む)というふうに明記はされているのですが、なかなかそういう認識が広まっていないというところで、やはり手話を使われる方が、生活上に不安とか困り感を持っていらっしゃる方がおられるというところで、やはりこのしっかりと認識を広めて、手話が使いやすい環境を整えていくという目的で条例化を提案させていただいたということです。  以上です。 ○(由利委員長) それでは、補足説明が終わりましたので、議案第10号についての質疑をお願いします。これもかなり本会議で出ておりましたので、そこら辺も踏まえて答えるということも含めてお願いしたいと思います。  松本委員。 ○(松本経委員) 以前、ここの団体から国に対して意見書を出してほしいという陳情がありまして、国はまだ言語法にはなってないですね。一応そういう動きはずっと行っていますが。そこで、例えば国が言語として法律で認めたという場合、これは条例として理念だけ残るのだが、実質的にはそこがゴール、狙いとしてはそういうものだと思うのだが、法として認めるという、位置づけてほしいとか、そういうことでもない。 ○(由利委員長) 藤村部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) もちろんその法律で認めてほしいという部分も大きいと思います。今までずっと、それこそ全都道府県市町村議会が出していただいたのに、まだ法律ができてない。だから、もう見かねていろいろなところ条例化してきているということは、法律として認めてほしいという部分が一つはあります。ただし、それももちろんそうなのですが、やはりそれを身近なところとして認めて、そして、それを実際に普及していくとなると、こういう条例というのは非常に有効な手段かなと思いますので、ですから、法律をつくることが全てではなく、やはり実際それを自分たちのコミュニケーションの手段というか、言語として認めて、言語として一緒になって会話ができるというのが、条例の目的だと思っています。 ○(由利委員長) ほかはどうでしょうか。  松本委員。 ○(松本経委員) 確認になりますが、最初につくった自治体の先進的なものがあるので、その後いろいろな自治体が出てきて、こうして分けるほうがいい、こうした普及する形になったということなのだろうと思うのですが、全国的にまだ少数ですね。全国的にどのような動きになっているというのは何かありますか。その団体のおかげで、手話関係で、全国で次から次にこれができてくような感じですよとか、府内でもこうできるようですよとか、検討されているようですよとか、そのような状況はありますか。 ○(由利委員長) 吉田課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) ろう者の方の全国組織があるのですが、その中では手話言語法とコミュニケーション保障は違うもので分けたほうがいいということを、先日も行政を集めて、300人ほど集まっているのですが、そういう中でいろいろな正しい、ろう者側の権利というか、そういう立場での話ではあるのですが、そういう中で行政の学習会に来ているところは、それぞれ整理をされて別立てに出てくる市町村もこれからは出てくるのではないかなと思います。  差別解消法が28年の施行です。この手話言語を運動があったのはそれまでのところで、その条例とか法律がどんどんできていく国との経緯の中で、今後は2つ出てくるのではないかなと想像をするところです。  北海道札幌市が、まず別立てで早くに制定したところなのですが、最初は一緒にしようと思ってたのですが、ろう者のほうの団体からは、一緒にしたのを見たら、全然言語であるということがわかりづらい条例で、もう一つのろう者以外の障害者団体から見ると、言語ばっかり言って、自分らのことを理解してもらってないようなことで、もうパブコメまでいっていたのが決別したというか、なかなか進まなかった。その中でやはり言語であるということと、コミュニケーションの一つの保障というところは、分けようということになって、札幌市はそれで分けたことで、議会で提出して、その後も団体からは双方納得してもらえたという声を聞いているということで、施策的にも理解していただきやすくて、取り組みやすいということが札幌市の担当の課長の意見、見解であるのですが、問い合わせしましたところはどこの自治体も悩んで悩んでというところではあるのです。今後は手話だけではなく、コミュニケーションも出てくるかもしれないところです。 ○(由利委員長) ほかにございませんか。  行待委員。 ○(行待委員) これ前も、本会議で出ていたかもしれませんが、この対応ですね。手話条例ができれば、やはり基本理念とそれに対応していく体制が必要になってくるということなのですが、京丹後市はいろいろな講演会、講習会等が開かれるのですが、そこに必要とする方が例えば1名でも来られた場合、全てに対応でき得るのかどうか。いやいや、そうではないよと、養成講座の中でどんどんそういう人をふやしていって、対応できるようになったら全て対応していきますよと。今はまだ無理ですよということなのか。そのあたりが少しその考え方、対応の仕方が少しお聞きしたいということが1点と、先ほども出ていたのですが、その地域に出て障害理解してもらう。決してサポートを受ける側だけではなく、健常者にもしっかり障害のあり方を理解してもらうのだよということをおっしゃったのですが、具体的に、もしその方策があれば少し教えていただきたいです。方法ですね。この2点だけ。 ○(由利委員長) 田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 対応という、どういう環境をつくっていくかというところで、今、日中動ける方がそれほどたくさんいらっしゃらないということで、全てに、市が実施する全てのものにというのは非常に難しい部分もありますし、果たしてそれで、向かないところもあります。ということで、この1年度内に市の主催で、どのような講演会があるのかというところを集約しまして、それを聞こえに障害がある方にお示しさせてもらって、一応その希望をとらせてもらう。そして、その講演に対して手話通訳者や要約筆記者を派遣するということを考えております。そういう中で、障害者福祉課が、例えばうちの企画ではなくてほかの企画、ほかの課が企画される部分については調整をしていくというところです。なので、ニーズに応じてというところで、柔軟に対応していきたいなと思っております。 ○(行待委員) 対応できる人数はいるのですか。 ○(田茂井障害者福祉課長) 調整しながらというところにはなります。今も実際はそういうことは実施をしています。 ○(由利委員長) 条例制定するのですから、しっかりとその要望にこたえられるのですか。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) いけるようにします。あともう一つ。 ○(行待委員) あとは、サポートを受ける側だけではなく、その地域に出て私たち障害のある人の理解をしてくださいよという、地域に出ていくということを先ほどおっしゃったのだが、具体的にどのような方策があるのか。出ていってどのようなことをするのかなど考えているのか。 ○(由利委員長) 田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 具体的には、手話のミニ教室などでなじむというところで、地域のそういう少しした団体でありましたり、サークルでありましたり、でできるだけ出向かせていただいて、聞こえないことがどのように生活に支障が起こっているのか。どういう困り感があるのかというような理解や、あと簡単な挨拶などの手話を学んでいただけたらいいかなと思って、交流ですね。そういう機会は、一番わかってもらいやすいかなと思っております。一つの例として、そういうことを考えております。 ○(由利委員長) 櫻井委員。 ○(櫻井委員) この条例化するということで、より理解、そしてその発信をしていくというのは、理解はするのですが、その点現状として、例えば、今その各市民局の窓口で実際そういった方が来られたときの対応というのは、どういった対応をされているのか。今、説明の中ではバッジをつけている方ができますよという話もあったのですが、実際問題としては、現状はその対応というのは、できているのでしょうか。 ○(由利委員長) 田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 障害者差別解消法に基づき、市職員対応要領というものがありまして、それに基づいて、その方に応じた窓口なり、いろいろな部分でのその対応というのは職員としてはしているということです。各市民局のほうの状況なのですが、大体もう来られる方の特性を御存じ、窓口は一定御存じということを少し聞かせてもらっておりまして、そういう中では、あの方がいらっしゃったら、ではまずは大きな声で言ってあげて紙に書くとか、そういう一定その柔軟な対応をされているということを聞かせてもらっていまして、市民局長会議でもこの条例説明をさせていただいた中では、そういうふうに今していますというところで、でも条例化になったら、さらに意識を高めてもらいながらというところで、対応してもらえるようです。 ○(由利委員長) 吉田課長補佐。 ○(吉田障害者福祉課長補佐) 市の事業で、派遣事業というものがあります。その要綱の中には、市役所の必要な手続であるとか、病人であるときは通訳を、申し込みによって通訳をつけることができるので、必要に応じて、その方が家族ではなく、私はこの手続に行きたい、病院に行きたいときは通訳を頼む事業がありますので、そちらで対応させてもらっています。 ○(由利委員長) ほかにございませんか。  ほかにないようですので、私から、今、いろいろと説明があったのですが、先ほどと同じで、この手話が使いやすい環境づくりを進めるということで条例ができたと。当然、今あるものを拡充するということもありますし、また手話の生徒をふやすとか、いろいろありますね。この条例をつくって、手話が使いやすい環境づくりを進めるためにこういうことを拡充した。簡潔に、少し項目で整理してもらえませんか。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) 事業という意味で。 ○(由利委員長) 事業の内容。 ○(田茂井障害者福祉課長) まず、職員がみずからというところでは、手話の講習会には率先をして参加する。 ○(由利委員長) 参加する。そういう形でどんどん言ってください。 ○(田茂井障害者福祉課長) あとは、地域へ出向くというところで、障害者理解手話になじんでもらいやすいような、そういう機会をふやしていく。 ○(由利委員長) 理解を深める啓発活動などを進める。 ○(田茂井障害者福祉課長) そうですね。それから、コミュニケーション促進条例にもかかってくるのですが、やはり小さいころからそういう環境になれるということが大事だと思います。障害があったりとか、聞こえない人が手話を使うとか、そういうことの理解をやはり小さいころから、そういう理解を進めることが大事だと思いますので、例えば小さいころから手話的な要素を福祉学習の一環として入れてもらうなどあります。 ○(由利委員長) 学校教育の現場で、より理解を深めていくということですか。 ○(田茂井障害者福祉課長) そういう福祉学習の一環の中に少しでも理解を進められる。あとは、幼児期につきましても、こども園の中でいろいろな行事の取り組みの中で、歌いながら手話をという感じで、自然に手話に親しんでもらう。そういうことができればいいのかなと思っています。 ○(由利委員長) 財政的な面、予算的な面は、どう考えますか。もし、予定があればお答えください。藤村部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 財政面ですが、ことしは今申し上げましたように、派遣グループで聞こえに障害がある方について、できるだけ聞こえやすいような、そういう講演会の機会をつくっていくのと、あとは、その派遣の回数をふやして、できるだけ多くの講演会で聞きたいということがあった場合のニーズにこたえていこうという部分が、ことしの主なところになっています。今後については、先進のところにも聞いてみるのですが、それほどお金をかけてどうってことは余りないようにも聞いていまして、まずは、この障害者理解の部分を、啓発の部分を進めていきたいと思っています。 ○(由利委員長) 行待委員。 ○(行待委員) 私、この手話の中で予算がついとってということ、少しよくわからなかったのですが、防災行政無線における、その文字表示する受信機に予算がついていたのが知らなかったのですが、現在京丹後市内に何機ほどあるのでしょうか。配置されているのか。これは障害者福祉課の予算ではないのか。 ○(田茂井障害者福祉課長) これは総務課です。 ○(由利委員長) 行待委員。 ○(行待委員) わかりませんか。 ○(由利委員長) 藤村部長。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 少し前からあるようでして、短い文字数であれば、文字で表示ができるような、数はわからないです。 ○(行待委員) それでは、結構です。 ○(由利委員長) 田中委員。 ○(田中委員) 手話言語条例コミュニケーション条例との関係ですが、あくまでも手話言語条例は、言語であるという理念的なことを強くうたって、その環境をつくっていこうということで、具体的にはこのコミュニケーション条例の施策の推進にかかってくる、そういう関係だと僕は理解しているのですが、それでいいのでしょうか。
    ○(由利委員長) そういう理解でよろしいですか。  田茂井課長。 ○(田茂井障害者福祉課長) そのような理解で結構です。 ○(由利委員長) ほかありませんか。コミュニケーション条例も含めて結構です。もう全体で、その関連も含めて何かありませんか。  質疑はないようなので議案第9号及び10号についての審査を終わります。  暫時休憩します。                休憩 午後 2時26分                再開 午後 5時26分 ○(由利委員長) それでは休憩を閉じて、会議を再開します。  風疹に関する追加対策ということで、担当課から説明があります。 ○(藤村健康長寿福祉部長) 貴重なお時間をいただきまして、申しわけありません。31年度予算にも上げさせていただいていたのですが、風疹に関して抗体がない世代の男性の方々に、新たに抗体検査、予防接種をするということで、本年度予算を見させていただいています。その関係で、いろいろな通知等に前もって予算執行が必要になりましたことから、本年度予算についての執行をお願いしたいということで、今回御提案させていただきます。詳しくは、課長から説明させていただきます。 ○(由利委員長) 小谷課長。 ○(小谷健康推進課長) この追加対策につきましては、大体概要は先ほど説明させていただいたとおりです。資料でいいますと、予算のところで30年度には本事業への予算措置はしておりませんでした。31年度の当初に計上しまして、事業を実施する予定にしていましたが、クーポン券の発行、クーポン券といいますのが、その方がこの事業の対象であるということを明確にするために、必要事項を書いたような用紙、シールになった用紙、それを発行するようにという、そういう方法が国から示されてきたのが、1月下旬から2月にかけて、そういった情報が次々流れてきました。  この予防接種の施行令の改正が2月1日交付で、同日施行ということで、国も30年の二次補正に上げて、できる市町村から早急に取り組むことということでおりてくる中で、当初予算計上する段階では予定していなかったクーポン券の発行といったことが出てきました。京丹後市の現在考えているスケジュールなのですが、総合検診を5月21日から各会場を回って実施しますので、総合検診の会場で抗体検査を受けていただけるということになりますので、そうなると、4月中にはクーポン券を発送したい。逆算していくと、やはり3月から印刷業務等にかかっていかないと、このクーポン券の発送が連休にずれ込んだりしていくということがありますので、最初はこのクーポン券を考えていなかったので、31年度に入ってから取りかかればいけるだろうという計画でしたが、このクーポン券の発送のために3月から準備に取りかかるということで、これに係ります印刷製本費、それから消耗品等の需用費について、30年度の予防接種事業の残る既決予算の中で対応をさせていただきたいということです。以上です。 ○(由利委員長) 御質問はありますか。    (「なし」の声あり) ○(由利委員長) 小谷課長。 ○(小谷健康推進課長) もう一点、予防接種法の施行令が2月1日に改正されておりますので、市としましては、実際事業を実施するのは4月からではありますが、この2月1日から4月までの間に、対象の年代の方が抗体検査を、マスコミ等で流れている部分もありますので、抗体検査を受けた、予防接種を受けましたと言われる方があれば、2月1日に遡及しまして、対応していけるような形で、これから要綱のほうの整備を行っていきます。 ○(藤村健康長寿福祉部長) これは31年度予算を使ってです。 ○(由利委員長) 田中委員。 ○(田中委員) 既決予算でするようですが、このクーポンをつくるのに、予算的にはどれぐらいかかるのですか。 ○(由利委員長) 小谷課長。 ○(小谷健康推進課長) 印刷製本費、消耗品費で34万7,000円を今のところ所要額と見込んでいます。 ○(由利委員長) 行待委員。 ○(行待委員) 平成30年度補助金になるのですか。 ○(小谷健康推進課長) はい。おっしゃるとおりです。 ○(行待委員) 平成30年度補助金になってくると、繰り越し分はこの事業費の中でないわけですか。 ○(由利委員長) 小谷課長。 ○(小谷健康推進課長) 30年度の国庫の事業になりますので、先ほど申しました34万7,000円については、30年度の補助対象ということで2分の1補助です。これにつきましては、専決で上げさせていただくということになります。31年度につきましては、また改めて交付申請していくということになります。 ○(由利委員長) 他にございませんか。  他に質疑がないようですので、この報告に関しては終了とします。  以上で、文教厚生常任委員会を終了します。                                終了 午後 5時34分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   由 利 敏 雄        │ │                                         │ │                    署名委員  櫻 井 祐 策        │ └─────────────────────────────────────────┘...