京丹後市議会 > 2019-02-12 >
平成31年議会改革特別委員会( 2月12日)
平成31年議会改革特別委員会( 2月12日)

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  1. 京丹後市議会 2019-02-12
    平成31年議会改革特別委員会( 2月12日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成31年議会改革特別委員会( 2月12日)   ───────────────────────────────────────────                議会改革特別委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成31年 2月12日(火曜日)       開会 午前 9時30分       閉会 午前11時56分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 谷津委員長吉岡委員長         櫻井委員田中委員橋本委員東田委員水野委員行待委員和田委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 和田委員  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 なし  10 議会事務局出席職員 中島議会総務課長藤田議会総務課主任  11 会議に付した事件   (1) 京丹後市議会基本条例の検証のまとめについて   (2) その他  12 議事                                  開会 午後 2時35分 ○(谷津委員長) 本日の出席委員は9名であります。定足数に達しておりますので、これから議会改革特別委員会を始めます。  本日の署名委員和田委員を指名します。  それでは、お手元のレジュメに沿って始めます。  前回議会基本条例について、男女共同参画部分で二つの案を最終的に示させていただきました。それを各会派に持ち帰っていただき、それぞれ御意見をいただくことになっていました。  また、政友会見解ということでまとめていただいた文書がホッチキス止めで配付しております。  ここで、暫時休憩します。                 午前 9時30分 休憩                 午前 9時52分 再開 ○(谷津委員長) 休憩を閉じ、会議再開します。  御説明いただけますか。水野委員。 ○(水野委員) それでは、政友会見解を申し上げます。  結論としては、前文だけの改正として新たな条項は起こさない、ということです。前文のみの改正の場合でも必要最小限改正にとどめるべきで、多様な京丹後市議会議員ということで、多様な、を加えるとともに、多人数による、を削除。そのような前文改正にとどめるべきというのが結論です。その理由としては、この議会基本条例の第1条、目的とその解説で示されているように、この条例議会運営基本事項を定めるものであり、議員がどのような考え方のもとで選出されるべきかを規定する趣旨のものではない。また、前回前文のみの改正の場合に示されていた案として、本市の議会議員男女共同参画社会基本法に定める基本理念に則り、市民から直接選挙で選ばれるべきとすることは、議員選出考え方となる前提条件を主観的に特定し固定化するものであり、こうした狭義の規定を基本条例前文に加えるべきではない、ということであります。また、新たな条項(多様な構成議会)第5条については、環境整備の努力についてうたわれていますが、そもそも第2条はすでに市民から選ばれた議員構成される議会が成立しており、そのことを前提として専ら市民議会関係についての原則が定められたものであって、新たな第5条の内容をみると、現行第2条を依拠するということにはならず、整合性を欠く。といった点。もう一点は、本市は既に男女共同参画条例が制定されており、その第3条基本理念でも(3)男女社会の対等な構成員として、市の政策並びに地域、及び民間の団体における方針の立案及び決定参画する機会が確保されること、と規定していることを十分踏まえるべきである。といった理由で、先程の改正内容の主張、裏付けとしたいと思います。 ○(谷津委員長) 政友会から見解ということで出されました。少し持ち帰っていただいたものと内容が異なるということもありますので、他の会派皆さんからも御意見をいただけますか。  暫時休憩します。                 午前 9時54分 休憩                 午前 9時54分 再開 ○(谷津委員長) 休憩を閉じ、会議再開します。  東田委員。 ○(東田委員) 説明をお聞きして、すぐに全てを理解できないこともあり、もう少し読み込みたいと思いますが、先程の説明の中で、選挙前と選挙後という話があったかと思いますが、議会基本条例改正案の第5条第2項、第3項のところです。第3項の部分は、選挙前の部分を指しているところも確かにあるかもしれないが、これについて、選挙後に女性議員として活動しやすい環境に努める、これは議員の義務といいますか、議員としての活動の一つであると思うのですが、それについてうたいたいというところがあります。現状で、そこの部分について、うたうことにより更に明確化するとすれば、ではどこで明確化すればいいのか、というところを政友会はどう考えておられるのか。実際、女性がなかなか意見を言えない、女性意見を吸い上げられていない、という共通認識があると思います。現状条例などの差が出ていると思います。その差をどのように埋めるのかは考えていますか。 ○(谷津委員長) 水野委員。 ○(水野委員) 議会基本条例のどこに盛り込むべきか、ということですか。 ○(谷津委員長) 東田委員。 ○(東田委員) 違います。実際、出来ていないという現状があるので、出来ていないからこそ条文に入れるべきだと考えます。出来ていない現状でこのままで十分なのかとお考えですか。 ○(谷津委員長) 水野委員。 ○(水野委員) 東田委員がそうおっしゃる何が出来ていないのか、どういった困難、支障があるのかという、具体的なことを明らかにしていただきたいです。議員活動に、若しくはもっと一般的に広い市政の中の男女共同参画がいかに進んでいないであるなど、そのような具体的なことを少しわかりやすく説明いただかないとなぜそのことが必要なのかという動機が明確に伝わってきません。 ○(谷津委員長) 東田委員。 ○(東田委員) まず、議員の中で、女性比率が少ない。これは、議会活動をするうえで、女性活動しにくい環境があるということが、熊本市議会授乳室の話もありましたが、女性がなかなか議員として活動するには、ハードルが高いという現状があります。  実際に女性が少ないということは、すなわち女性の声がなかなか反映されていない、先程も申し上げましたが、市民議会懇談会女性出席率が低いというところ、そのあたりが、国の政策でも明らかですが、政策決定の場に女性が少ない、という国としての認識もあるので、あの法律をつくったわけで、選挙前ではありますが、政策決定の場に女性が少ない、イコール女性意見が吸い上げられにくいという状況があるのではないか、という認識です。 ○(谷津委員長) 水野委員。 ○(水野委員) それで女性が進出しやすい状況をつくろうということですね。女性比率が少ないことについては、むしろ他の委員の御意見もおたずねしたいと思います。 ○(谷津委員長) それは、どういうことですか。 ○(水野委員) 女性比率が少ないということは、確かにそのとおりです。全国的にみてもそのとおりです。私ももっと女性が進出してもよいと思っています。それを、法令の体系の中で、どうして実現するのかという場合に、議会基本条例の中でそれをどのようにするのかということです。 ○(谷津委員長) この議会基本条例で具体的にどうするということではないと考えます。議会としてこういうことがあるべきだということで条項として入れていく。  現実にこのことにより予算化して執行していくということではない、ということはご確認もいただいていることであると思います。先程の水野委員発言はどう整理させていただくとよいでしょうか。  水野委員。 ○(水野委員) 東田委員発言内容がよくわからない。問題意識を明確にしていただきたいです。 ○(東田委員) 女性議員を増やすことの必要性があると考えています。それは、この委員会皆さん共通認識であると思っています。そのために、議会として女性が活躍しやすい環境をつくろう、とできていないのでその意識を持っていただきたいので、条文にしっかりと盛り込みたい、ということです。 ○(水野委員) 例えば、委員がおっしゃるように現状少ない。少ないという背景及び原因を考えたときに、議員になったときに活動しにくい環境があるということですか。そうであれば、そこを具体的におっしゃっていただきたい。女性議員京丹後市で議員活動を行うことにあたり、どのような支障及び問題が京丹後市でおこっているのか。 ○(谷津委員長) 個別具体的な話になってくると、また少し変わってくるのではないでしょうか。あくまでも現状としてないので、あげられないのではないでしょうか。  暫時休憩します。                 午前10時04分 休憩                 午前10時10分 再開 ○(谷津委員長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議再開します。東田委員。 ○(東田委員) 水野委員に、確認といいますか質問です。  先程、環境整備という話が出ましたが、女性議会活動できる環境整備を努める必要があるという認識は持っておられますか。 ○(水野委員) 現状庁舎議場、各会議室等をみた場合、女性議員の方、男性議員も含めて特に顕著な支障があるという認識はないですが、今後どのような方が議員として当選してこられるかわかりません。ということを考えた場合、想定の範囲で環境整備を図る側面は必要であるかと考えます。 ○(東田委員) それでは、努める必要がある、というところはこの条例のどこにあたるのでしょうか。すべての議員活動しやすい環境を整える必要があるというのは条例のどこに入っているのでしょうか。それはもう当たり前のことなので、ここには入れる必要がないということでしょうか。もう少しわかりやすく言いますと、女性でも障害者の方でも高齢の方でもいろいろな方が議員活動しやすい環境を整える必要が、議会として、議員としてあるという部分はどこに入れるべきでしょうか。当たり前すぎて入れる必要がないのでしょうか。私は、そこが足りていないので、条文に盛り込む必要があると思っています。  それは、当たり前だから盛り込む必要がないのか、別の条例で定めているから入れる必要がないのでしょうか。 ○(谷津委員長) 水野委員。 ○(水野委員) あくまでも、政友会をはじめ私たちが考えていることは、議会基本条例議会が成立した後のことをうたっている。その中で、例として出た赤ちゃんをお持ちの女性議員が当選する。障害をお持ちの方が議員として当選する。そういった場合に、その方々が、議員として十全な活動ができる環境整備ができているかというと、京丹後市の現在の庁舎議場、各会議室等をみた場合、疑問視せざるを得ない。環境整備は必要だと思いますが、それはあくまで、何度も繰り返しますが、議会基本条例はさまざまな人が議員として選ばれて、議会構成された後の議会運営基本原則をうたった条例だと思います。 ○(谷津委員長) 吉岡委員長。 ○(吉岡委員長) 水野委員が言われた選挙後のことと言われるのであれば、余計この条項が必要だと、今の説明で感じました。現状整備されていないことは、当然、選挙後に配慮が必要な方が来られたら、整備しなければならないという理念条項立てするということはなにもおかしいことではないと思いました。  議会運営のことばには、事務的なことだけではなく、議員活動のことも当然含まれていると思います。 ○(谷津委員長) 水野委員。 ○(水野委員) 私は、環境整備という考え方は、やぶさかではないとさっきから言っているのです。ですが、この多様な構成議会の第5条が入り口論にたっているのがおかしいのではないですか、と言っているのです。  議員は、被選挙権さえあれば、どなたでも立候補できて、当選すれば議員として活動できるのですよね。だから、そういった中で、選ばれた結果、さまざまな議員活動を行う上で、支障課題があった場合に、その方の議員活動が十分できるような環境整備をするというのは、議会構成された後の話なので、そのことをどこかの部分に適切に環境整備という考え方でうたうのであれば、私はやぶさかではないと言っています。むしろ必要ではないかと言っているのです。あくまでも、こういう議員が選出されるべきだという議会基本条例でうたうこと自体は、これは本末転倒です。別に男女共同参画条例があって、そこで男性であれ、女性であれ、主権者として市の政策決定する機会参画することを保障するべきだと明記されているわけです。その中で、例えば現状女性議員が少ないという問題がどこにあるのかといったことは、別の問題だと考えます。課題があるとすれば、それは、我々も市民も一緒に考えるべきです。もっとさまざまな角度から広い市政全般をみるべきで、ひとつの条例に落とし込んで解決できる問題ではないと思います。また、国の政治分野における男女共同参画推進に関する法律においても、議員候補者についての考え方基本にしている法律であって、これは候補者、あくまで政党が配慮するべき事項として、これはいわば各政党男女(・・・聴取不能)。 ○(谷津委員長) それはわかります。この第5条については、その施行があったので、男女が等しく議会参画するための環境整備を今後する必要があるのではないかという趣旨で入れてあるものです。その男女比率を同じにするために、どうこうするためのものではないです。そもそもそのようなものではないです。  吉岡委員長。 ○(吉岡委員長) 水野委員が言われる2ページの一番下の国の法律との関係ですが、確かに政治分野における男女共同参画推進に関する法律の第1条では、参画する機会が確保されていること、とあります。ここが非常に重要だと思いますが、第2条3項でも公選による公職等としての活動家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることとか、第7条でも政治分野における男女共同参画推進に関する取り組みを積極的にすることができる環境整備を行うよう努めるものとする、という言葉は、どちらかというと選挙後のことをうたっていると思うのです。つまり、選挙前のことが重点的にいわれているように説明されていると思いますが、私は選挙後も十分この法律は示していると思うので、選挙後の議会運営を想定しての法律としては理解できないというところが理解できないです。 ○(谷津委員長) 水野委員確認です。先程からのやりとりの中で政友会としては、この新たな第5条の条立て議会構成としての意図であるので賛同しかねる。ただ、こういった環境整備をしていくことを基本条例に盛り込むことについては、先程からの議論からいいますとそこはやぶさかではないということですね。  水野委員。 ○(水野委員) 私は、若干発言しているところもありますが、政友会から持ってきた意見を申しているだけです。議員議員として活動できる環境整備を図るということは必要です。 ○(谷津委員長) その環境整備議会基本条例でうたうことについては問題としていないということですか。  水野委員。 ○(水野委員) あくまで選挙の後の話ですね。ただ、この条文違和感を多いに感じるので、このままでは、到底受け入れがたいです。 ○(谷津委員長) 行待委員。 ○(行待委員) 各会派のこたえをきいていただいてその上でどうするかですね。政友会から出ている意見については、市の男女共同参画条例でもしっかりうたってある。男女等社会の対等な構成員として市の政策とうたってあるので、第5条が不要ではないかとおっしゃっているので、ただ水野委員の話をきいたり、この内容を考えてみると、入り口論とその後の論議とが区別されていないということがあってこのような議論になっている。皆さんの中で、この第5条が環境づくりなのだということになって、当然議員になった後に皆さん活動できる環境づくりしていきましょう、ということであれば、政友会が出してこられたものと少し違ってくるということになるのでそのあたりの精査をされた方がよいかと思います。一度、皆さん会派からの御意見を聞かせていただきたいと思います。 ○(谷津委員長) それでは、ただいま政友会見解をきかせていただきましたので、他の会派からの御意見をいただきたいです。  櫻井委員。 ○(櫻井委員) 新星会意見としては、政友会意見にあったように、結論としては、条文に、多様な、という文言を記載するということになりました。そもそも議会基本条例というものは、議員活動や資質、行動規範を定めたものということで、議員としての公平公正に行動するための政治家が持たなければならない行動規範を示した重要な条例ということです。その、多様な、という表現の中には、委員会の中でもありましたが、女性または高齢者障害者、そして様々な方が、多様な、という文言に値するということで、男女共同参画というのは女性社会進出を進める部分では理解しますが、基本条例に盛り込むことが適切なのかというところは疑問に感じるところです。それであれば、市の条例にも男女共同参画がうたってあるので、あくまでも基本条例の中に文言が入るというのはそぐわない、という意見です。ここで、女性がもっと社会進出していかなければならないというところは、個々の政策などで十分発信できます。条例の中に入れるのは適切ではないという意見です。 ○(谷津委員長) 櫻井委員会派意見確認します。前文に、多様な、を入れる。条文には、入れない。  橋本委員。 ○(橋本委員) 共産党意見です。政友会の御意見をいただき、議員になる前、後の整理ができていないということをおっしゃったのですが、それは置いといて。共産党としては、色々な方が議会活動を保障していくためにはその環境をしっかりと整えていく、ということが必要であると思います。そのためには、前文はもちろんですし、書き方はさておき、条文の中にも議員になれば活動が保障されるので、門戸を広げるという意味を含めて環境を整えるということを書き込むことが必要であると考えます。なので、どのような条文にするのかはさておき、前文は、多様な、という文言を入れて、条文にも盛り込む。そこに環境をしっかり整えなければいけないということを盛り込む。 ○(谷津委員長) 吉岡委員長。 ○(吉岡委員長) 基本的には、前文に、多様な、という文言を入れる。また、条項立てがよいと思っていましたが、きょう色々聞かせていただくともう少し、第5条、多様な構成議会条文内容を検討するということは、皆さんの御意見がなるべくあうようになればと思います。 ○(谷津委員長) 東田委員。 ○(東田委員) 丹政会においても前文に、多様な、を明記するということでまとまってはいますが、先程政友会見解でもありましたが、条文のところは少し持ち帰って検討する必要があるかと考えます。条文に入れることによって、市議会として、環境を整える、多様な方を受け入れますよというスタンスを明確にすることが、やはり市民政治参画が進むきっかけになると考えます。 ○(谷津委員長) 行待委員
    ○(行待委員) 清和会としては、前文に、多様な、を入れる。清和会としては、もともと男女共同参画理念はありますが、それを表に出してしまうと幅の広いものになってしまう、ということが1点で、多様でという文言でよい。条文は、当選した後の環境づくりということでもともと進めてきていますので、環境づくりは何らかのかたちで条文化した方がよいということです。ただ、先程から議論されていますが、個人的には、もう少し内容を見極める必要があるのかなと考えます。政友会見解では、そこがしっかりしていないからこのような意見になったのかと考えます。政友会見解についてもよくわかります。わかりますので、そのあたりをしっかりと議員になる前、議員になった後の整理をしっかりしないといけないと思います。 ○(谷津委員長) ただいま、各会派から御意見を出していただきました。ほとんどの会派が、前文に、男女共同参画、という言葉を使うのではなく、多様な、という言葉整理をしてはどうかということです。そこについては、意見が一致できるかと思います。このことについては、ここで確認をさせていただき、あとは条項立てをする際に思いの違いがある。環境整備をしていくということのスタンスのところと、男女共同参画を促すというところと理解の幅が少しあるので、そのあたりが、新しく追加する第5条の内容違和感を覚えているのかなという部分もあるので、第5条については、どうするのかというところは、再度会派に持ち帰っていただくということで、前文については、多様な、というところで整理させていただいてよろしいでしょうか。水野委員。 ○(水野委員) 休憩をしてください。 ○(谷津委員長) 暫時、休憩します。                 午前10時31分 休憩                 午前10時35分 再開 ○(谷津委員長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議再開します。  先程来、各会派からの意見を聞かせていただきました。条項立てについては、それぞれ意見がありますが、前文については、調整がとれると思いますので今から申しますので確認してください。  議会は、市民から直接選挙で選ばれた多様な京丹後市議会議員(以下、「議員」という)により構成される合議制の機関であり、ということで、多様な、の3文字を追加し、後段にある部分多人数による、という5文字を削除するということで、前文についてはお諮りしたいと思いますが、御異議ございますか。     (「異議なし」の声あり) ○(谷津委員長) 御異議なしと認め、前文に、多様な、の3文字を追加し、多人数による、の5文字を削除します。  それでは、暫時休憩します。                 午前10時36分 休憩                 午前11時05分 再開 ○(谷津委員長) 休憩を閉じ、会議再開します。  条文構成について、入れるのであればという前提ですが、どのように入れるかについて、御意見いただければと思います。いずれにしても、第5条の条文についても、趣旨議会としての環境整備に努めるということを宣言するという位置づけでありますので、そうしたことを踏まえて、御意見をいただきたいです。  田中委員。 ○(田中委員) 第5条1項及び2項をどのようにするかということで、先程、多様な議員が等しく云々ということで、全体を包括するということを言いました。その上で、もともと議論の発端は、男女共同参画推進する、それは必要なことであると議論が始まったわけですが、多様なという言葉でくくってしまうとわかりにくいという面がありますので、解説の中で、男女共同参画をより推進する議会環境整備ということをしっかり入れていかないと意味がないと思います。多様な、でくくった場合、そういったことを入れることが必要だと思います。 ○(谷津委員長) 他に御意見ございませんか。  行待委員。 ○(行待委員) いま、田中委員も、多様な、の文言でくくったらどうかという御意見がございました。解説の中にいれたらよいということでしたが、この議論が始まったのが、男女共同参画社会という国の制度の中でそれが議会の中でも生かせられないかということで始まっていますので、全国の議会の中でも基本条例の中で議論されている最中だと思います。京丹後市議会でもいち早く議会基本条例をつくったまちのひとつとして、開かれた議会を広く市民にアピールしていく上でも、多様という言葉でまとめるだけではなく、その中では、男女があり、障害者の方も含まれるなど色々な文言を入れて整理された方がよいのではないかと考えます。 ○(橋本委員) 先程、行待委員が言われた意見と同じく、議会基本条例の中に多様という言葉だけでなく、男女共同参画であるとか、マイノリティの方含めて、条文の中でもうたっていくということ。アピールしていくということが必要かと考えます。 ○(谷津委員長) 東田委員。 ○(東田委員) 皆さんがおっしゃっていただいたのと同じです。多様な、では、もともとこの議論の発端は男女共同参画からが始まりであったのですが、それが、多様な、になると少しぼやけてしまう。それであれば、入れなくてもよいのではないかというところ、個人的な意見になるが、会議規則を変えればそれでよいのではないかということです。  先程、橋本委員もおっしゃいましたが、京丹後市が男女障害者などいろいろな方に開かれた議会ですよということを市民にアピールすることが、ひいてはそれが女性などの候補者に増やすことにつながると思うので、多様ではなく、男女などもう少し明確に明記するべきではないかと考えます。 ○(水野委員) 出発点のところで、市には男女共同参画条例があり、そこできちんと市の政策男女参画するという趣旨が盛り込まれていて、その実現については、当然まず第一義は男女共同参画条例に基づいて、市の政策なり、議会サイドでの政策があるべきであって、議会基本条例は少し立ち位置が違うと思います。  そこで、提案したいと思うのですが、新しい第3条(議会環境整備)として、第3条、議会は、多様な議員議会活動を行うために必要な環境整備するよう努めなければならない。その上で逐条解説の中で、先程、田中委員からありましたように多様なとはということで、男女共同参画条例なり参画法に基づいた趣旨解説で盛り込む。あるいは、もう一つは、思想、性別、障害の有無など、そういった属性をもった方々についての多様性についても解説を加えるということにするのはどうかという提案をします。 ○(谷津委員長) いま、水野委員から提案がありました。第5条の書きぶりではなく、新たに第3条として、議会環境整備、ということでした。  田中委員。 ○(田中委員) 解説のところを1項、2項にしてもよいのではないか。そうすれば、皆さんの思いが共有できるのではないか。 ○(水野委員) どこかで最大公約数を求めないとおさまらないのではないかと思う。 ○(谷津委員長) 暫時休憩します。                 午前11時10分 休憩                 午前11時18分 再開 ○(谷津委員長) 休憩を閉じ、会議再開します。  ただいま、水野委員から新しい第3条として(議会環境整備)。議会は、多様な議員議会活動を行うために必要な環境整備するよう努めなければならない、という提案がありました。加えて解説の中に男女の共同参画とか障害の有無ということで解説をしてはどうかということでした。これについて、御意見をいただきたいと思います。  行待委員。 ○(行待委員) 私の会派は、なぜ前文に、多様な、だけにしたのかというと、前でいうと第5条を説明するために、前文に、多様な、をもってきた。多様な、の説明が全くなくなってしまうと、解説ではされるといいながらも、少し会派の思いのニュアンスが変わってきますので、持ち帰り検討しますが、文章はよいと思いますが、議会の多様なの例えばですが、男女、年齢、職業、思想、信条、障害等に関わらず多様な議員がという内容に細かく入れてしまえば、問題はなくなってくるのですが、ただそれでは、多様な、で済ませて意味がなくなってくるかと思います。 ○(谷津委員長) 東田委員。 ○(東田委員) 第5条の素案部分を変えずに、括弧書きの市民議会関係ではなく、括弧書きのところを変えて、第2条の後に持ってくるのではだめなのですか。 ○(谷津委員長) 東田委員の提案は、いまの第5条の文は少しさわるにしても見出しを議会環境整備ということにして、新しく第3条にしてはということです。  橋本委員。 ○(橋本委員) 先程、水野委員が提案されました、新第3条として括弧書き議会環境整備として、文案も言われましたが、下に括弧1、2としてつけるということですね。 ○(谷津委員長) 東田委員。 ○(東田委員) 先程の橋本委員の質問ですが、文章の精査は必要ですが、ひとつ気にかかるのは、解説男女を入れるというところです。解説ではなく、条文に入れるべきであると考えます。 ○(谷津委員長) 他に御意見はございませんか。  水野委員。 ○(水野委員) 先程、行待委員から、多様な、という文言の前に具体的な中身を盛り込んだらよいのではないか。そうでないと前文に、多様な、を挿入する意味合いが全くないという御発言がありました。例えば、多様な構成議会として示されている第5条の(1)、(2)の書きぶりを変えて、具体的にかくという方法がひとつある。その際に先程私が言いました新3条の後に(1)男女が等しく議員として議員活動を行うことができる環境、(2)性別、年齢、職業、思想信条、障害の有無に関わらず、議員として活動することができる環境。例えばこんな文言を具体的に盛り込めば、これは既に男性であれ、女性であれ、多様な人が議員として既に選ばれたことを前提として、支障なく可能な限り議会活動を行えるように環境整備に努めるという趣旨になって、前後関係との整合性はとれると思うので、一つのたたき台として提案したいと思います。 ○(谷津委員長) みなさんからの意見として整理した案が、新しく第3条として、(議会環境整備)として、議会は、多様な議員議会活動を行うために必要な環境整備するよう努めなければならないものとする、と言われましたが、努めるものとする。(1)として、男女が等しく議員として活動できる環境。(2)として、性別、年齢、職業、思想信条、障害の有無にかかわらず、議員として活動することができる環境、という御提案でした。特にこれに対して、御意見などはございませんか。  行待委員。 ○(行待委員) (2)の性別はなにを指しているのか。男女以外の性別という理解でよいのですね。 ○(谷津委員長) 水野委員。 ○(水野委員) もし、御賛同いただけるのであれば、先程提案した中身を整理していただいて、改めて各会派でご審議いただけたらどうでしょうか。 ○(谷津委員長) 先程の文案を書きおこしますので、暫時休憩とします。                 午前11時27分 休憩                 午前11時54分 再開 ○(谷津委員長) 休憩を閉じ、会議再開します。  この後の取り扱いについて、少し皆さん確認をしたいと思います。  いま、お手元に皆さんから御意見いただいて委員会として少し整理した文章として配付しました。条項立ての書きぶりは、例規担当との協議が必要になってくるかと思いますが、趣旨については、議会環境整備という趣旨でよいかと思います。今後の取り扱いについて、御意見はございませんか。  櫻井委員。 ○(櫻井委員) 新星会としては、前回会派持ち帰りのことでいいますと、新たな条項立てはしない。そして、前文に、多様な、のみを記載するという会派意見が出ておりました。今回、この委員会の中で別の新たな条項立てをするという意見が出ました。これは、会派に持ち帰り、その中で検討したいと考えます。 ○(谷津委員長) 水野委員。 ○(水野委員) 政友会としても、改めて今回の新条項前文改正についても持ち帰り検討したいと思います。 ○(谷津委員長) 他にございませんか。  特に、御意見はないようですので、お手元に配付しました条例の新第3条について、各会派に持ち帰っていただきまして、せっかく委員会の中で調整できた素案ですので、出来る限りこの方向で調整いただければと思います。次回、会派からの意見を持ち寄っていただきます。  特になければ、以上で議会改革特別委員会を終了したいと思います。御苦労さまでした。                                  閉会 午前11時56分 ┌─────────────────────────────────────────────┐ │                                             │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。           │ │                                             │ │                    委員長   谷 津 伸 幸            │ │                                             │ │                    署名委員  和 田 正 幸            │ │                                             │ └─────────────────────────────────────────────┘...