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  1. 京丹後市議会 2019-02-07
    平成31年総務常任委員会( 2月 7日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成31年総務常任委員会( 2月 7日)   ───────────────────────────────────────────                 総務常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成31年 2月 7日(木曜日)       開会 午後 1時30分       閉会 午後 3時50分  2 開催場所 京丹後市役所3階 委員会室  3 出席委員 水野委員長、中野正五副委員長         谷口委員谷津委員橋本委員藤田委員  4 欠席委員 浜岡委員  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 藤田委員  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 上田市民環境部長荻野総務課長柳内税務課長、              上羽保険事業課長大木総務課主任中山保険事業課係長、              川戸税務課主査 10 議会事務局出席職員 西川議会総務課長補佐 11 会議に付した事件  (1) 所管事務調査      選挙運動用ビラ公営制度について  (2) 所管事務調査      国民健康保険運営協議会審議内容概要報告について 12 議  事                                 開会 午後 1時30分 ○(水野委員長) ただいまの出席委員は6名であります。浜岡委員は、欠席とお聞きしております。定足数に達しておりますので、総務常任委員会を開会します。  本日の署名委員藤田委員を指名します。  本日の議題は、お手元に配付のとおり、所管事務調査として、まず、選挙運動用ビラ公営制度についてを議題といたします。  本件の調査に当たり、関係課職員を説明員として招致しておりますので、出席者の紹介に引き続き、説明をお願いいたします。 ○(荻野総務課長) それでは失礼します。きょうは選挙管理委員会の私と大木主任ということで、総務部長は少し別の用事がありまして、欠席させていただきます。  では、きょうお配りしています選挙公営制度の資料をごらんいただけますでしょうか。  1枚めくっていただきまして、もともと選挙の公営制度とは、ここに書いていますとおり、国または地方公共団体がその費用を負担し、候補者選挙運動を行い、もしくは選挙を行うに当たり便宜を供与し、または候補者選挙運動の費用を負担する制度ということでございます。このため、今回公職選挙法ではお金のかからない選挙を実現するとともに、候補者間の選挙運動機会均等を図る手段として選挙公営制度を採用しており、漸次その制度等を拡充するということが進められています。  今回、その公営制度の拡充の一環としまして、公職選挙法が一部改正され、平成29年の6月21日に公布されて、31年3月31日に施行されます。このことから、この概要につきまして本日説明させていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。  大木主任からお願いいたします。 ○(大木総務課主任) 選挙管理委員会の大木です。よろしくお願いいたします。  それでは、課長の説明に引き続きまして、私から、お手元の資料の2ページ目でございますが、選挙公営制度の変遷ということで、今の課長の説明と一部重複する部分があるかもしれませんが、御説明させていただきたいと思います。  まず、選挙公営制度につきましては、平成4年の12月16日に公職選挙法の一部改正が行われまして、この改正につきましては同日に施行されたということでございます。その中で大きく上がりましたのが、国政と地方選挙におけます選挙公営の拡大というところで、こちらで初めて3点、1つに選挙運動用通常はがき無料交付2つ目としまして選挙運動用自動車の使用の公営、3つ目としまして選挙運動用ポスターの作成の公営ということでございます。  続きまして、3ページでありますが、その後、本件の公営制度に関しましては、平成19年の2月28日に同じく公職選挙法が一部改正されまして、同年の3月22日に施行されました。この中で初めて地方公共団体の長の選挙におけるビラの頒布ということが出てまいりまして、このときは首長のみということでございました。その内容としましては、2種類1万6,000枚ということで、私ども一般市の市におきましては1万6,000枚、そしてA4判のサイズ以内。2つ目としましては、頒布方法としまして置かれましたのが、新聞折り込み、選挙事務所内での頒布、個人演説会場及び街頭演説場所に限るとされたところであります。3つ目としまして、選挙運動用ビラの作成の公営というところ、こちらが本日の公営制度の中心になります、条例をもちまして制定をすることによりまして、市で公営、公費負担ができるということが規定されたものでございます。  変遷に続きまして、4ページでございますが、今回御説明を差し上げるに当たりまして、今回の公職選挙法の一部改正の内容について入らせていただきたいと思います。平成29年の6月21日に公職選挙法の一部改正がなされまして、平成31年3月1日施行ということで、本年の3月に施行が予定されているという改正になります。施行の中で、適用としまして、施行日以降に告示される都道府県または市議会の議員選挙について適用ということでございまして、これをもちまして、京丹後市におきましてもビラの頒布が首長、市議会議員ともにできるようになったということになります。  その改正の趣旨としまして、都道府県または議会の議員の選挙において候補者政策等を有権者が知る機会を拡充するためということで、選挙運動のためのビラを頒布することができることとされました。もとより公営制度というもの自体が、29年の改正におきましては有権者が知る機会を拡充ということになっていますが、公営制度の根本、基本の部分におきましては、あくまでも候補者政策等を周知する機会の均等を図ろうということがベースにあるということになっております。  次に、5ページでございます。(1)から(5)まで書かせていただいていますが、まず大きさにつきましては、長さ、幅、29.7センチ、21センチということで、言いかえればA4判以内のものをビラとして規定しております。  2つ目としまして、記載内容につきまして特段の制限はございませんし、1枚の紙の両面に印刷することや色刷りなどは可能でございますが、公職選挙法も含めて、ほかの法律も含めてなのですが、規制がかかるような、制限されているような事項については記載することができないということでありまして、具体例を申し上げますと、例えば虚偽記載でありますとか、名誉毀損に当たるような、ほかの候補者の内容に触れるようなことといったことは一般例としまして制限がかかってくるという形になっております。  2つ目としまして、ビラの表面に記載すべき事項といたしまして、頒布の責任者と、印刷された方のお名前と住所、法人の場合につきましては名称と所在地を記載する必要があるということになっております。頒布方法につきましては、さきの一部改正におきましても同じように4点ございまして、新聞、選挙事務所内、演説会場内、街頭演説の場所ということで、4つの方法が規定されているところでございます。  これら頒布いただくビラにつきましては、4番目としまして、証紙の張りつけということで、私どもであれば、例えば京丹後選挙管理委員会が交付させていただく所定の証紙を張りつけていただくということでございます。また、この証紙につきましては、交付された、受け取っていただいた方以外に譲渡することは法律上禁止されておりますという形でございます。  最後でございますが、作成費の公費負担ということで、公営制度の根本になりますが、市の条例で定めるところによりまして、その作成に要する経費の一定額の範囲まで負担することができるということになっておりまして、ここにつきましては、参考に申し上げますと、公職選挙法の施行令におきまして一定額国政選挙の制度に準じて市町村の条例を定めるとなっておりまして、その単価として、7円51銭という単価が公職選挙法施行令に置かれているところでございます。  2つ目としまして、今申し上げました一定額、7円51銭を超える額につきましては、候補者自己負担となるということでございます。自己負担の条件としましては、米印で書かせていただいていますが、供託金没収者ということで、公費負担の対象外となる場合につきましては、市長選挙におきましては、有効投票総数の10分の1を下回った場合は自己負担。議員におかれましては、有効投票総数選挙区内議員定数、本市であれば22人という定数でございますので、こちらで除した数に10分の1を乗じた数ということで、一般的には供託金没収点と申し上げていますが、そちらを下回ると自己負担になるということでございます。  ちなみに参考として、前回、28年の市長・市議会議員選挙におきまして、市長におかれましては3,327.3、議員におかれましては151.759という数字を下回った場合には没収点未満ということで、仮に公営をしていれば、公営制度ではなくて自己負担という形になるということでございます。  次の6ページは少し後ほどにさせていただきまして、では、その成り立ちとしまして、選挙の公営のビラ、選挙運動用ビラがなぜ出てきたかというところになってきます。こちらにつきましては、もともと平成15年当時に公職選挙法が改正されて、国政選挙で、今広く知れ渡っているところで言いますとマニフェスト型選挙ということで、政権公約等を提示して選挙運動を行うということが広く国内で発生した時期が15年当時でありました。そのマニフェスト選挙等を控えまして、地方選挙におきましてもそういった政権公約型の選挙を推進するという動きが、各方面、市議会議長会でありますとか、全国知事会といった地方団体からありまして、その後、先ほど申し上げました平成19年の改正によりまして、地方選挙におきまして、そのときは首長等でございましたが、選挙運動用ビラを解禁して、地方選挙においてもマニフェスト型選挙を推進するという動きが始まったものでございます。  それでは、最後になりますが、京丹後市におけます選挙公営制度全体を御説明差し上げたいと思います。  前回の28年の選挙執行時におきましても執行していたものが、項番の1番から9番までの選挙公営を実施しております。それぞれをかいつまんで申し上げますと、まず1番の投票所の氏名等の掲示につきましては、こちらは御存じの投票所内候補者等氏名等を掲示させていただくというものでございまして、枠外の下のほうに、①につきましては、選挙管理委員会がその全部を行うものということで、候補者、団体につきましては何のお手続をしていただくことなく、立候補された方のお名前等を掲示させていただくというものでございます。  ②番につきましては、ポスター掲示場ということで、選挙運動用ポスターを掲示するポスター掲示場の設置を行わせていただいております。3番につきましては、選挙公報の発行ということで、候補者の方の氏名、経歴、政見等を掲載したものを市町村の条例制定により発行ということで、京丹後市は条例制定をしておりまして、発行をさせていただいているということでございます。この2番、3番につきましては、候補者の方から一定の情報、ポスター掲示場につきましてはポスターそのものになるのですが、私どもが掲示場を設置して、張りつけを行います。このポスター掲示場以外には選挙運動用ポスター張りつけができないという制度になってございます。  ④でございますが、公営施設使用個人演説会ということで、学校施設その他選挙管理委員会が指定する施設での演説会がございますが、そういった施設で演説をされる場合に、所定の施設の使用料など、そういったものが発生した場合につきまして、こちらの公営内容のところに書いていますが、これらの条件を踏まえて市が公費で負担するという制度でございます。  5番目から7番目までにつきましては、選挙運動用自動車の公営ということで、大きくくくれば1つになりますが、そのうち車両、燃料、運転手ということで、それぞれ公営内容に書かせていただいております費用を公費負担するという制度でございます。  8番目の選挙運動用ポスター作成の公営につきましては、先ほど言いました選挙運動用ポスター掲示場でありますが、今回、直近に控えております府議会議員選挙におきましては408カ所でございますが、そちらのポスター掲示場、また、自市の選挙であれば、前回283カ所のポスター掲示場張りつけいただくポスター作成費用一定額まで公費で負担をするということでございます。  次に、9番目としましては、選挙運動用通常はがきということで、こちらは自市の市長・市議選におきまして所定の枚数を、市長につきましては8,000枚、議員におかれましては2,000枚を無償で交付させていただきまして、選挙運動用通常はがきということでお使いいただくという形になっております。  そして、⑩でございます。点線で囲ませていただいていますが、先ほど来御説明を差し上げました選挙運動用ビラということで、本年の3月1日に公職選挙法の施行を迎えるわけでありますが、本市におきましても、今後、3月の議会へ係る条例の上程を予定しております。市長が1万6,000枚、市議会議員が4,000枚ということで予定しておりますので、こちらにつきましては点線で表記させていただいたものでございます。  事務局からの説明は以上でございます。 ○(水野委員長) 説明が終わりましたので、質疑を行います。なお、質疑につきましては、今回の説明に関連する条例が3月定例会で提案される予定となっておりますので、条例の中身の議論に余り深く入らないよう御配慮をお願いいたします。  谷津委員。 ○(谷津委員) 今回の改正に当たって、条例を変更して運動用ビラの公営ということを記載するということですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) おっしゃるとおりで、一部改正をさせていただいて、追加をさせていただくということであります。 ○(水野委員長) 谷津委員。 ○(谷津委員) これは、例えば公営にしない場合、しなければならないのですることができる。なので、しない場合は条例改正が必要ないという理解でいいのか、公営にならなくても条例改正が必要ということなのですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 選挙運動用ビラの頒布につきましては、改正がなくても公職選挙法に基づきましてしていただくことが可能です。私どもが公費で負担する場合のみ条例の規定が必要ということであります。 ○(水野委員長) ほかに、ございませんか。 ○(谷津委員) 誤字だと思うのですが、6ページの⑧の公営内容、乗数となっているが場数ではないか。 ○(大木総務課主任) 済みません。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 今回の改正で一応選挙運動用ビラ4,000枚の作成費用が持ってもらえるということで、これに一枚一枚証紙を張らなければならないということになってくると思うのですが、この証紙は最初から4,000枚が候補者に配布されるというものではないわけですね。自分が配る枚数だけ申し込んで証紙をもらうのか、あるいは4,000枚ということですから、4,000枚を一気にもらうのか、その辺についてお伺いします。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 証紙の扱いにつきましては、今、委員がおっしゃいましたとおり、一度に4,000枚を申請いただきますと、4,000枚を交付させていただきます。分割して、例えば1,000枚掛ける4回ということでありましても、それは4回の申請をいただく形で交付させていただきます。最大が4,000枚ということでお取り扱いいただければと思います。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 分割ができるということは、何号、何号という制限がないという意味でいいですか。例えば、4,000枚を期間中4回に分割して配布するという、その4枚とも中身が違うということになると思うのですが、その辺についての扱いはどうなのか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 公選法の制度上では、2種類以内のビラということになっておりまして、分割で配布していただくことは可能なのですが、例えばビラの第1号であるとか、第2号であるとか、第3号、第4号という形で4回配るときに内容が変わりますと、それはもう4種類ということになり、規定を超えてしまったということになりますので、あくまでも2種類以内のビラという形になります。なので、Aのパターンを1回目、Bのパターンを2回目、この繰り返しは可能ですが、4種類はできないという形になります。 ○(水野委員長) 確認ですが、2種類以内の最大4,000枚以内ということですね。 ○(大木総務課主任) そうです。 ○(水野委員長) 橋本委員。 ○(橋本委員) この目的として、有権者にいろいろなことを届ける機会をふやす、均等化ということを言われたのですが、例えば、もう3割、4割が期日前投票でされるということも含めて、早く届けるということであったら、こういうビラをつくるのですという形で、早くしないと、届け出のときに証紙をもらって、すぐ折り込みとかに出しても、1日2日かかるので、そういう意味では、こういうものを出すのですという形で届けるという、実際はそういう形になっていくのですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 回答がおかしかったらまた御指摘いただきたいと思うのですが、あくまでもこのビラは選挙運動用ビラでございますので、告示日以降でかつ今おっしゃったように届け出していただいてから頒布ができるという形になります。ですから、作成等をあらかじめしていただくことについては可能でありますが、それを一般の場所で頒布することは制限がかかるということであります。  ビラが配られるときに、本市におきましても立候補の予定者の方につきましては事前審査というものを通例にさせていただいていますが、その事前審査の段階でそれを審査するかどうかということは少し未定になっております。ですから、準備をしていただくことは可能なのですが、頒布はあくまでも選挙運動期間立候補届が受理されてからという形になります。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 改めて確認ですが、ビラについての点検については、今後の検討課題ということですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 制度上先行して首長のビラが前回の選挙でも頒布されているところではあるのですが、選挙運動用ビラにつきましては事前審査を行ってはおりません。事前審査につきましては、どういったことをどの範囲でしなさいということではなく、あくまでも自治体の立候補届け出を速やかに円滑にするという目的でしております。ただし、今回、もしお認めいただくような予定になりました場合は、当然、定数22名という中で、当日のことを考えますと、審査のあり方につきましても今後少し検討が必要になるのかと考えております。前回はしておりません。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) こういう選挙運動用ビラの中身の確認ということではなく、一定程度こういうものですよというあらかたを見ておく。その中身について、例えば相手方の誹謗中傷、あるいは何々議員の悪口が書かれているかどうなのかということの点検はしないということで、あくまでそれは候補者の責任ということですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 当然、選挙管理委員会としては、事前審査に限らず、御相談は日常業務としてお受けしますので、それは確認するのですが、内容につきまして、今後、そういったポイントに絞って見るかというか、全体のビラを見るかということは今後の話になりますが、もし万が一、あくまでも万が一の想定の話だと思うのですが、そういったことを書かれたものを出してしまうと、やはり取り締まりであるとか、どちらかというと選挙管理委員会から離れて、そちらの選挙妨害であるとか名誉毀損ということになりかねませんので、そちらはまた別で取り締まりをされるということが出てくるかと思います。 ○(水野委員長) 谷津委員。 ○(谷津委員) そこに関しては、あくまでも必要事項が掲載されているかどうかを確認するという程度のものの事前審査をするということですね。 ○(大木総務課主任) そうですね。ただし、事前審査をするか否かは少し今後の検討になってくるのですが、見る内容としましては、恐らく、選挙運動用でありますので、政治活動といわれるものとの境を見るというよりは、当然、選挙運動候補者選挙運動用のビラですから、記載内容については政治活動よりはわかりやすいかと思います。 ○(水野委員長) 谷津委員。 ○(谷津委員) 一定額を超える額は候補者自己負担となるということで、多分上限を設定しますよね。上限の設定はどの程度なのか。まだ検討中ですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 上限といいますのが、実はこの制度、公職選挙法の制度でうたわれている内容が、私ども地方公共団体におきましては国政等の公営に準じてというものが書かれております。先ほど説明の中で少し触れましたが、公職選挙法施行令という中で、国政につきまして7円51銭というものが一定の規定額になっておりまして、それに準じるとなりますと、当然7円51銭となりますので、1枚当たりが7円51銭までという形になります。当然、それを下回れば、仮に1枚7円でしたとなれば、7円が公費負担の最大額という形になります。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 細かい話になるが、確かに1枚7円51銭という金額になる。ところが、紙質も含めて、1枚10円になった場合、4,000枚という枠の中で7円51銭を計算すると、例えば10円かかったのであれば、4,000枚を2,000枚にして、トータル的に上限額の金額を抑えてもその範疇に入るのかどうか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 済みません、私の言葉足らずでした。1枚当たり7円51銭ということでもう動かないのです。枚数との関係ではなくて、あくまでも1枚7円51銭という扱いです。
    ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) それからもう一つは、作成は公費負担ということで、供託金の没収というものがあるが、28年の市長選のときには3,327票というものが下限。それから議員は151票、四捨五入して152票ぐらいしかとれなかったら供託金の没収ということになると、そういうことが確定すると、この選挙公営における公営負担というものが全て没収をされるということは、個人負担になっていくという理解でいいですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) おっしゃるとおりです。ほかの公営も含めて全て自己負担という形になります。 ○(水野委員長) ほかに。  中野副委員長。 ○(中野副委員長) 4,000枚あるが、あと10枚、20枚ほど足らないとなると、それはもう個人負担ということですか、それ以上つくったらいけないということですか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) 市中に配布できるものが4,000枚です。それを超えますと、当然、証紙を出しませんので。 ○(中野副委員長) 室内に貼るぐらいであればいいということか。 ○(水野委員長) 大木主任。 ○(大木総務課主任) あくまでも従来どおり、選挙事務所内に張りつけていただく分については構いません。もう一つの補足としましては、例えば今、委員から頂戴しましたのは4,000枚という話でしたが、例えば作成のロッドが5,000枚であるとか、6,000枚であるとかという単位でつくっていただくことについては問題ないです。なので、あくまでも外に、外と言うとおかしいのですが、頒布ができるのが4,000枚。なので、事務所の内側、あくまで内側の壁に張りつける分については構いません。ただし、外には4,000枚しか出せないということでございます。 ○(水野委員長) ほかにありませんか。  なければ、以上で質疑を終了いたします。説明員の皆さん、御苦労さまでした。  暫時休憩いたします。                午後 2時00分 休憩                午後 2時07分 再開 ○(水野委員長) 休憩を閉じ、会議を再開します。  先ほど説明のありました件について、特に御意見がなければ、本日の説明聴取と質疑をもってこの調査を終了したいと思いますが、御異議ございませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(水野委員長) 御異議なしと認めます。本件の調査につきましては、本日の説明聴取と質疑をもって調査を終了することといたします。  次に、所管事務調査として、国民健康保険運営協議会審議内容概要報告についてを議題といたします。  本件につきましては、事前にお知らせしておりませんでしたが、昨日急遽委員会に説明がしたい旨、担当部局から申し入れがありましたということで御了解をいただきたいと思います。  それでは、説明員に入っていただきますので、暫時休憩いたします。                午後 2時08分 休憩                午後 2時11分 再開 ○(水野委員長) それでは、休憩を閉じ、会議を開きます。  本件の調査に当たり、上田市民環境部長及び関係課職員を説明員として招致しておりますので、出席者、役職氏名の紹介に引き続き説明をお願いいたします。  上田部長。 ○(上田市民環境部長) それでは、京丹後国民健康保険運営協議会審議結果概要の報告ということでお世話になります。  本日の説明員は、私のほか、保険事業課の上羽課長、中山係長、税務課の柳内課長、川戸主査の5人であります。  さて、国民健康保険制度につきましては、平成30年度から都道府県広域化への移行という大きな制度改正が行われました。結果、市町村は京都府において示されます標準保険税率に従い納付金を京都府に支払わなければならないという仕組みに変わりました。  30年度につきましては、平成22年度以来据え置いております従来の本市の保険税率のままで納付金が賄える見込みがついたことから、このまま移行することができましたが、国保制度をめぐる厳しい状況に変化はなく、平成31年度の京都府への納付金につきましては大変厳しい状況ということになっております。  昨年同様、京都府からの本算定結果の通知が大変遅く、ことしも1月30日ということで、しかも11月下旬の担当課長会議で示されておりました仮係数に基づく試算からは大きく数字も異なっておりまして、担当としましても大至急での分析、試算、検討、調整を経て、1月18日、2月6日と二度の市の国保運営協議会を開催しまして、結果、昨日、平成31年度の京都府への国保事業納付金に係る方針、国保税賦課の考え方について御了承をいただいたところでございます。  その内容については、具体的には3月定例会への議案として反映をしまして皆様に御審議いただく予定でございますが、市民への影響の大きな事案でありますので、本日は、昨日の国保運営協議会での会議内容を急ぎ報告させていただきまして、委員の皆様にはこの間の国保情勢等を前段で頭の片隅に置いてもらいたいと考えております。  また、都道府県広域化への移行による制度変更の内容につきましては、昨年3月定例会予算決算常任委員会の場で説明もさせていただいたところでございますが、本日もおさらいとして簡単に述べさせていただくことにしております。  それでは、所管の保険事業課、税務課より御説明、御報告を申し上げます。 ○(水野委員長) 上羽課長。 ○(上羽保険事業課長) 失礼します。それでは、私からは、昨年の委員会でも御説明を申し上げましたが、まず、国保制度改革の概要ということで、最初にお配りしましたA4横の分でございます。そちらをごらんください。  冒頭、部長からも御説明がありましたとおり、平成30年度から都道府県広域化になったということでございます。国保の財政運営の責任主体は、現在、京都府に移行しているということでございます。この仕組みとしては、京都府は京都府全体で必要な医療費の推計を立て、それを、収支の差額分につきまして各市町村に納付金の形で請求をするという形になっております。各市町村はその請求のあった金額につきましてお支払いをしていくということであります。それで、各市町村、医療給付は引き続きしていくのでありますが、その医療給付、いわゆる保険給付でありますが、保険給付の分につきましては、いかに金額がかかろうと、かかった分は京都府に出していただけるということが概要でございます。  この表でございますが、現行とあります。市町村が個別に運営、29年度まではこうだったということでありますが、各市町村が特別会計内で全てを賄っていたということであります。このときの構造的な課題としましては、年齢構成が高く医療費水準が高いこと、低所得者が多いこと、これはどこでもそうなのですが、やはり小規模な保険者が多いということで、高額な医療がかかったような場合に、その母体となるべき保険のもとになる被保険者数がそもそも小さくて、そこの会計だけでは賄い切れないということが往々にあったということであります。ですから、年度途中に大きな医療給付の必要があると、途中で赤字になってしまうという危険性があったということであります。  それが、都道府県化になりますと、必要な給付につきましては京都府から全て交付されるという仕組みになっておりますので、年度途中での赤字でありますとか、そういったことは起こり得ないという仕組みになって、安定的な運営が図られるようになったということでございます。これが概念図でございますので、今説明したとおりであります。  2枚目を見ていただきますと、国保の保険料、京丹後市では税でありますが、賦課徴収の仕組みということでイメージ図があります。まず一番上の都道府県がございまして、都道府県で府への納付金を決定します。それで各市町村の財政状況等を見まして、標準保険料率というものを提示していきます。標準保険料率であなたの市町は賦課すれば、この納付金を賄える額が集まるはずですということを示していくものでございます。この標準保険料率をいただいた市町村におきましては、それを参考に細かな計算をさせていただきまして、保険料の賦課徴収を被保険者の方に対して行っていく。それで、徴収しました国保税を都道府県に納めていくという流れになっております。  先ほども申し上げましたが、必要な給付にかかった経費につきましては、全て京都府が京丹後市に入れてくれるということでありますが、裏を返せば、今まであった国からの国費でありますとか、そういった類いのものは全て京都府が受けているという仕組みになったということでございます。ですから、公費の補助分は京都府が受けているから、もうあらかたの計算は京都府が行いますよ、だから、府の中で必要なあなたの分の持ち分を納めてくださいという仕組みになったということでございます。  この2枚物につきましては以上でございます。  続きまして、右上に31年1月18日国保運営協議会資料となっております、資料2をごらんください。1枚めくっていただきまして、1ページでございます。ここでは、こういった中で市としてどういった条例改正があったのかというあたりから御説明を申し上げたいと思います。  まず1番の保険税についてということでありますが、冒頭に書かせていただいておりますのは、今述べさせていただいたとおりでございます。それに対しまして、この30年の4月1日より、四角囲みの中で、保険税条例が一部改正ということで、その被保険者の方に対して課する国民健康保険税の課税額というものは、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とするとなっておりまして、(1)の部分につきましては、基礎課税額、括弧がたくさんあって読みにくいのですが、基礎課税額というものは、国民健康保険事業費納付金、これが京都府に納める納付金のことでございます。その納付に要する費用のうち、後期高齢者支援金と介護納付金の納付に要する費用に充てる部分を除くということになっておりまして、いわゆる医療の分として示された京都府からの納付金の額がまず1つ。  それから、(2)の部分につきましては、後期高齢者支援金等課税額というものは、後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額ということになっております。いわゆる後期高齢者の支援分に対する課税の分。それから、(3)は同じく介護の分ということで、(1)には医療分、(2)は後期高齢者支援分、(3)は介護納付金分、それの京都府への納付金、それを合算したものを課税しなさいという条例に変わったということでございます。  もう一枚めくっていただきまして、2番の保険税率の算定方法。では、京都府から示された納付金というものに対してどういった課税、税率を求めていくのかというところに入るわけでございます。まず、(1)で賦課総額を求めるということでありまして、賦課総額というものは、京都府への保険事業費納付金に充てる保険税収入を得るために収納率等を考慮しまして被保険者の方々に賦課すべき金額ということであります。  ①には必要経費、まず支出から保険税以外の見込める収入を控除するということでありますが、下のイメージ図を見ていただきますと、左側が医療の分になります。この支出の長方形を見ていただきますと、下が保険給付費、それからその右隣には収入として保険給付費等交付金とありますが、これがイコールになるということです。支出の保険給付費というものは、被保険者の方々の医療を受けられたことに対して保険者である我々が給付すべき、医療機関にお支払いするお金ということであります。その右隣の収入の保険給付費等交付金というものが、京都府から同額、厳密に同額ではないですが、ほぼ同額が京都府から入ってくる。ですから、医療機関に保険者として京丹後市がお支払いする分については同額が入ってくるという図になっております。  そこから両方の上でございますが、支出では保険事業費納付金ということで、これが京都府に納める納付金というものでありまして、もう一つの支出が保健事業費、これは健診でありますとか、人間ドックでありますとか、そういったものであります。ですから、保健事業費と保険事業費納付金の合算額から、例えば基金があるところであれば基金を崩した分を入れるとか、それから一般会計からの繰り入れ、あとはもう保険税で賄うしかないですよということであります。  これが、29年度までであれば、ここにもう一つ公費、国からのお金というものがあったというわけであります。ということでございますので、もうほぼほぼ各市町村で保険税を計算するに当たって裁量がほとんどないということでございます。基金のあるところは別です。それを崩して緩和に充てるとか、あるいは一般会計からで言えば、いわゆる法定内ではない、いわゆる赤字補填といわれる手段を用いるしか算定にほぼかかわることができないということになっております。  もう一枚めくっていただきますと、3ページです。(2)ですが、先ほど医療分だけ言いましたが、介護も後期もほぼ同様のことです。(2)で賦課総額を求めますと、今度は一定の基準で振り分けをしますということです。この一定の基準というものですが、今、京丹後市は4方式ということで、所得割、資産割、それからお一人お一人の均等割、世帯ごとの平等割の4方式で賦課していますが、例えば賦課総額が100万円とするなら、現在のところ、ここに数字が書いておりますように、100万円のうち46万円分は所得割でいただきましょう、7万円分は資産割でいただきましょう、30万円分は均等割でいただきましょう、17万円分は平等割でいただきましょうということで割りつけを行うわけです。京都府に納める額は一円たりともさわれないので、もうこれをどう割るかだけです。  京丹後市の場合は、いわゆる応能応益割というものを、今、コンマ以下を少し省略していますので正確ではないですが、53対47であります。29年度までの国の国保の施行令等で、地方税法で、これは50対50にしなさいよということが定められていたのですが、今はもう撤廃されております。基本は50、50なのですが、その中で京丹後市は53対47としております。  ところで、応能応益割と一言で言うのですが、応能割というものは所得がある方、あるいは資産がある方にしかかからないということです。みんなで支えましょうという意味では、この右側の応益割の分をどう持っているのかということです。応益割は皆さんにかかりますということです。その中でも均等割は被保険者の方一人一人にかかるということであって、平等割は世帯、1つの世帯には1つの平等割がかかるということであります。  この中で応能割53対47なのですが、先ほど申し上げましたとおり、みんなで支える分が47で持っていますということなので、50対50で構えている市町よりも、みんなで支えましょうという分が多少少ないということです。ということは、低所得者の方に対する賦課額が抑えられているということであります。ですから、所得をお持ちの方から、多少なのですが、たくさんお世話になるということで、低所得者の方に配慮させていただいたような格好で京丹後市はこの賦課割合にしているということを示させていただいています。  4ページ以降は、昨日来の運営協議会でまた説明させていただいたようなことでございますので、これにつきましてはこれからの説明の中で出てくることですから、割愛させていただきます。  私からは以上でございます。 ○(水野委員長) 中山係長。 ○(中山保険事業課係長) それでは、私からは資料1を説明させていただきますので、資料1をごらんください。  資料1につきましては、京都府試算平成31年度国保事業費納付金算定結果等ということで、ページを開いていただきまして、1ページを見ていただきたいのですが、これは2月4日に京都府の国保運営協議会で出された資料になっております。この表の中で各市町の納付金、30年度と31年度の比較を一覧で載せてあるのですが、そこにつきまして、少し2ページで概要を解説しておりますので、少し説明させていただきます。  まず1つ目に、京都府への納付金は平成30年度と比べ31年度市町村全体で36億円増加ということで、平成31年度京都府の歳入が1,566億円、歳出が2,264億円ということで、この不足額を各市町村が納付金として納める形になります。その額が698億円ということで、対前年市町村の納付金総額が、31年が698億円、30年が662億円ということで、36億円も増加しているということでございます。  2つ目に、京都府の大幅な歳入減の要因は、前期高齢者交付金、これは概算交付をされて、2年後に精算されるお金なのですが、このお金が大きく影響しているということで、府への前期高齢者交付金は平成31年度の交付額が756億円、平成30年度、本年度は816億円ということで、60億円も減少しています。この内訳としましては、平成29年度の概算交付の精算分の返還分が40億円、これが納付金に乗せられてくる。31年度の概算交付額については798億円、30年度の概算交付額は818億円ということで、来年度の概算交付額も減るということで、合わせて60億円も減少している、これが大きな要因になっております。  3番目につきましては、1月18日に京丹後市で国保運営協議会を開いたときに、京丹後市の納付金が1億5,500万円上がる。委員の皆様からなぜ1年で10.1%も上がるのかという意見をもらいましたので、その分析した結果を下のほうに載せています。  左側の表で、京丹後市に印をつけているのですが、30年度、本年度の納付金が15億3,200万円だったのに対し、その隣の隣、31年度本算定納付金額が16億8,700万円、110.1%ということで、ここで1億5,500万円ふえるということが示されて、そのことにつきまして、この2ページの3の下のところに少し記載しているのですが、1つ目の丸で、前期高齢者交付金納付金加算ということで、平成30年度、本年度につきましては5,300万円前期高齢者交付金が追加交付されておりまして、納付金が減らされておりました。しかし、31年度、来年度は6,000万円が納付金に追加されるということで、下のグラフを見ていただきたいのですが、この③の本来の納付金というものが、先ほど申しました15億3,200万円。5,300万円が差し引かれた15億3,200万円、ここの部分が本年度の納付金となっています。その隣が来年度の納付金なのですが、本来の納付金16億2,700万円に、平成29年度の前期高齢者交付金の精算返還分ということで、ここに京丹後市で言うと6,000万円が上乗せされるということで、⑤と⑥、15億3,200万円と16億8,700万円で大きな差が出てきたということで、本年度は納付金が5,300万円減らされてよかったのですが、来年度は逆に6,000万円ふやされるということで、この分だけで1億1,300万円の差が出てくるということで、純粋な納付金の比較としましては、2.6%の増、4,200万円程度、本来であれば30年度と31年度との比較でふえるということでして、AとBの差7.5%が前期高齢者交付金の影響額ということで、その下に内訳を示させていただいております。本年度は納付金が減らされて助かったのですが、来年度は逆にふやされて、非常に上がるといったようなことになっております。  4番目につきましては、京都府への1人当たりの納付金の平均の伸び率が11.3%ということで、京都府平均1人当たりの診療費の伸び自体は4.2%なのですが、前期高齢者交付金等の影響が7.1%ということで、この前期高齢者交付金というものが、65歳から74歳の医療費につきまして、社会保険診療報酬支払基金というところから概算交付を受けまして、これが過大であったかなかったかということが2年後に精算されるということになっておりまして、本年度の都道府県広域化になるまでも、平成29年度までは京丹後市でも約20億円程度の一番の大きな収入となっておりました。この金額によって非常に毎年の会計運営が左右されたということでございます。  5番目につきましては、運営協議会の中で納付金が10%も上がる内訳について、京都府にどうなのかということで問い合わせをさせていただいた結果、府内の医療費総額を京都府が、国が示す伸び率、平成26年度から29年度で推計しますと、平成27年度の医療費が物すごく高騰していた影響から、大きな伸びになるため、府独自の伸び率、27年度を除いて平成28年度から平成30年8月の医療費を推計しまして、総額自体を低く見込んでおりまして、国の推計値より実態に近づけている。適正に見込んでいるという回答を得ております。  その下に米印で、京丹後市の医療費支出ということで、平成31年度は96.2%ということで、0.9ポイントと、30年度よりは若干上がっているのですが、100%より下であれば納付金額は若干下げられるということで、一番後ろの8ページを少し見ていただきたいのですが、縦軸が1人当たりの所得、横軸が医療支出ということで、この横軸の医療支出のゼロより、マイナス0.05より少し左側に京丹後市が位置づけておりまして、納付金は下げられている。この位置づけは、所得や医療費が高くなると、その分納付金が高くなるという位置づけになります。  ページを戻っていただいて、3ページを見ていただきたいのですが、こちらが京都府から示された来年度の納付金と30年度の本算定、本年度の納付金との比較の表になります。それぞれ医療分、後期高齢者支援分、介護納付金分とありますが、一番下の合計を見ていただきますと、31年度の本算定が16億8,700万円、その隣の隣が30年度、本年度の納付金15億3,200万円ということで、1億5,500万円増加しているということでございます。  4ページを見ていただきますと、この合計額、平成31年度の納付金16億8,747万3,654円と上に書いてあるのが京都府への納付金になっております。京丹後市としましては、その下の四角囲いの中に、2億4,200万円、国保の独自差額があるということで、この内訳としましては、3億4,000万円ほどの一般会計からの繰入金や調整交付金、京都府のお金などが入っている分と、歳出として独自で支払う人間ドック、健診等の保健事業のお金の差し引きで2億4,200万円の財源があります。これを納付金から差し引いた右側について、14億4,500万円、この部分を国保税で賄う必要があるということで、その下に、京都府より上記のお金を賄うための賦課総額及び標準保険料率額等ということで、対象賦課額14億円を集めようと思うと、この15億円を賦課して、収納率が3カ年で一番低い収納率を採用していますので、95.56%を掛けて、何とか京都府への納付金が納められるだろうということをここで示しているのですが、その下に、今現在の現行税率で賦課した場合、13億7,200万円、収納率が95.56%、同じ収納率で比較しますと、一番下のところが不足額ということで、今のままでは1億3,800万円足らないだろうということで、京都府から数字をいただいております。  ページをめくっていただきまして、5ページがその細かい内訳になるのですが、右下に据え置きによる差額ということで書かせていただいておりますし、6ページにつきましては、現行の保険料率と京都府が示す標準保険料率との比較ということで、H30実績というところが所得割、資産割、均等割、平等割、それぞれの現行の税率、税額となっています。そのケース8と書いてあるところが、京都府が示す標準保険料率になっております。一番上から医療分、真ん中の部分が後期支援分、一番下の部分が介護保険への納付金分ということになるのですが、一番上の医療分につきましては、上昇率というところがおおむね100%以下になっているのですが、2つ目の後期高齢者支援分につきましては、京都府から示された医療率と比較しますと、上昇率が所得割のところであれば131%、31%値上げしないと賄えませんよ、資産割であれば129%、均等割であれば135%、平等割であれば131%と大きく現行の税率と差が出ているところでございます。一番下の介護納付金分につきましては、所得割の上昇率は140%、資産割につきましては141%、均等割につきましては146%、平等割に至っては150%ということで、ここまで値上げしないと基本的には京都府の納付金が賄えないといったような試算を示されたところでございます。  7ページにつきましては、国保運営協議会で出された歳入歳出の表とその予算案となっておりまして、上が歳入のグラフで、右上のところに納付金698億円という、ここの部分を市町村で穴埋めするということでございます。これが30年度と比較しまして36億円もふえているということで、左側の前期高齢者交付金756.2億円、ここの部分が京都府としては大幅に減っているということになります。  下の歳出につきましては、これは京都府から市町村に支払われる保険給付費等交付金というものが1,789.3億円ということで、これは市町村の医療費の伸びに応じて保険給付費交付金として同額が交付されるといったような仕組みになっております。  少し早口で申しわけなかったですが、私からの説明は以上です。 ○(水野委員長) 上羽課長。 ○(上羽保険事業課長) 済みません、説明ばかりになりますが、少し補足させていただきます。2ページをごらんください。  中山係長からありましたように、今回の京丹後市の納付金が1億5,500万円ふえたわけでありますが、その要因としまして、3番の前期高齢者交付金の戻さなければならない分ともらっていた分の差額ということで、それが1億1,000万円以上あり、それが一番大きいということでございました。それで、前期高齢者交付金とは何かというところを、少し簡単にだけ説明させていただきたいと思います。  前期高齢者交付金といいますのは、65歳から74歳まで、いわゆる現役をリタイアされた方の年代で後期高齢者医療に入るまでということです。その年代の方々の各保険、国保でありますとか、協会けんぽでありますとか、そういったところの年齢、今の年齢の加入割合、例えば京丹後市でありますと48%ぐらいはその年代の方々が被保険者を占めている。約半数ぐらいは65から74歳であるという実態があります。  そういった方々が多いと、どういうことが起きるかといいますと、現役のときには京丹後市の国保には全くお金をいただいてないにもかかわらず、こういう言い方は絶対だめです、現役のときには所得もあり、しかも元気ですからそれほど病気にもかからないという保険のときには、協会けんぽとかに入っていますが、一旦リタイアされて、年齢とともに医療費が必要になってくるという年代になると、やはり国保が受け皿になるということであります。  ですから、そういった保険間の不公平といいますか、年齢構成によって医療費がふえてしまう国保の構造的な問題を全保険で解決しましょうということで、被用者保険側は拠出をしてくれているということであります。その金額が約3兆円、日本全国で3兆円の額が被用者保険側から国保側に入ってきているということであります。ですから、全保険者で一律の、例えば、京丹後市であれば48%ぐらいなのですが、被用者保険では当然のことながら10%未満という、その差を均一にして、例えば一律25%の年齢の占有率にしたときに医療費としてはどれぐらいになるのかという、その差額を拠出金で被用者保険から国保に入れていただいている、そういったお金であります。  それが、今回は30年、今、現年の分につきましては、28年に京丹後市にあげていた分が、実は足りませんでした。ですから、2年後精算ですから、30年に追加してお支払いしますという分が5,300万円あったのですが、京都府に入ってしまい、京丹後市には入ってこないので、京都府は、わかりました、それでは京丹後市の分から5,300万円差し引いておきます。ですから、今払っているのは、実際の請求書から5,300万円引いてもらった金額をお支払いしている。  そういう方向だった30年度に対して、31年度は、いや、29年度、京丹後市にはたくさんあげ過ぎていました、6,000万円返してください、ついては、来年度の納付金に積んでおきますので、一緒に払ってくださいという請求の仕方になっているのです。ですから、単なる医療費の伸びは、中山係長が申し上げましたように2.6%。年間3%内外というのは全国でもトレンドです。それはもうそれに沿った問題ですが、なぜその差額が1億円以上あるというのかというと、一気に差額が来てしまったということであります。  そういった現状を目の当たりにして、既に額が確定されておりますので、我々としてはそれをいかにして納めるか。それを納めないことには給付もいただけないということで、この間その方策を練ってきたということでございます。  以上です。 ○(水野委員長) 柳内課長。 ○(柳内税務課長) 柳内です。それでは、今の説明で国保会計のあり方であるとか、現状等を説明いただきました。結論から言いますと、要するに平成31年度の納付金が今のままだと賄えないということになりますので、必然的に国保税を見直す必要があるということで、そのあたりについて順を追って私から説明させていただきます。  1枚物の両面の紙、これは京丹後市に転入されたりしてきた方で国保に加入される方に国保税の基本的な考えをお示ししたものです。きょうも少し御説明しようかと思いまして、今、大体基本的なことを説明していただきましたので、これについては省略をさせていただきます。  私からはカラー刷りの資料の2、これはきのう国保運営協議会で配付させていただいた資料になります。数字ばかりだとなかなか委員の方も御理解いただけませんので、考え方を棒グラフであるとか、少し図示をして、きのうも御理解いただいたということであります。  それではめくっていただきまして、1ページ。1ページの1、平成31年度納付金の必要賦課額ということで、先ほど中山係長が説明した部分です。1番、今回京都府への納付金が16億8,700万円ありました。そこから2番として、市単独歳入歳出差額ということで2億4,200万円、これは京丹後市で独自で人間ドックであるとか、健康診断等の事業を行い、また一方で一般会計から補填などをしていただいた結果、来年2億4,200万円ほど黒字が出るはずでしょうということで、京都府の納付金の1からこの2を引いた残りが3の差し引きの必要額ということで、14億4,500万円を確保する必要があるということになります。  この3の中に④の一般分と退職者分というものがあるのですが、京都府から示してくる標準税率などは一般分を対象にしています。退職者分というものは150万円ほどですから、税率税額の見直しに大きな影響はありませんので、この④の一般分、点線で左下に伸びていますが、これを左下に持ってきまして、それを⑥の国保税収納率95.56%で割り戻しています。御承知のとおり、税金全て100%収納ではありませんので、95.56%、過去3年の最低、平成27年度の徴収率をもって割り戻すことによって、必要賦課額、7番、15億1,000万円を確保していきたいというものです。  その下の2では、平成31年度納付金不足額を算定しております。今の7番の必要賦課額として15億1,000万円を当初に課税をするとした場合に、⑧の現行税率による試算、今の京丹後市の条例で定めています税率で来年の人口減少であるとか、所得状況を考慮して試算した結果、13億7,200万円になります。差し引きしますと、9の過不足額ということで、今のままでいくと1億3,800万円、1億3,900万円足らずが不足する。率にすると9.2%足らないという現象が起きますので、この部分をどのように賄っていくのかというのが平成31年度に向けた課題ということになります。  先ほど申しました国民健康保険税の中には医療分、支援分、介護分という3種類がございます。先ほど上羽課長が基本の考えの中で、昨年の条例改正の中で、国保税で納付金を賄うという説明をしましたが、その中の内訳としては医療分、支援分、介護分という3種類があります。⑦の必要賦課額というものは、京都府が試算した医療分、支援分、介護分を上げていますし、現行の税率で計算した医療分、支援分、介護分を差し引きしますと、医療分についてはプラス0.8%ということで、今のままでも確保できます。この支援分と介護分というものは、今のままの税率でいくと24.2%、31.3%不足しますので、ポイントはここのマイナス分をどうして確保していくかということになります。これは、また後ほどグラフなどで説明させていただきたいと思います。  2ページに行きまして、3の激変緩和措置ということで、今申しました1億3,900万円足らずをどう賄っていくのかということになります。  1つ目は、アとして、保険税の値上げ、もう一つはイとして、保険税以外の財源確保、この2種類が考えられるわけですが、アの保険税の値上げの下のウの全額保険税で値上げをする場合につきましては、その下に書いてありますが、9年ぶりの値上げになるということ、また市民生活への影響、当然市民感情の問題、それから10月1日からの消費税の値上げ等々、また、先ほど申しましたように、京都府へ毎年納付金を納めていくという状況がありますので、今後、毎年値上げの期限が恐らく出てくると考えられております。これらを考慮しますと、京丹後市としては全額を国保税で賄うというのは、値上げの幅が大きいので、こちらはだめです。市としては激変緩和措置をしていきたいと考えております。  具体的な激変緩和措置というものは、保険税以外の財源を充て込むということになりますので、先ほどの図の右側を見てほしいのですが、キとして一般会計からのケ繰出金という手法が1つ考えられます。ただし、これは現状におきましても法定繰り出しで約3億8,000万円の満額を入れてもらっていますし、法定外繰り出しということで約4,000万円を別枠でいただいております。一般会計も非常に厳しいということで、これ以上の繰り出しはもう無理ですよということを言われておりますので、一般会計の繰り出しに頼ることはできません。  クの国保会計を見た場合、1つは基金です。京丹後市の国保会計は平成22年度に値上げをして、そのときに3年間は何とか収支が黒字だったのですが、4年目からマイナスになってしまいましたので、毎年基金を取り崩して国保会計を運営してきております。現時点で残っているのは536万円しかありませんので、基金の活用が全くできないという状況にあります。
     残りとしましては、3の繰越金ということで、平成30年度から平成31年度に幾らかの繰越金が発生するわけですが、今回はそのうち6,000万円を当初予算に繰越金として財源として確保していきたいと思っています。その6,000万円を、本来税金から納めていただくべきところから差し引きをした残りを国保税として賄っていこうという考えです。  この6,000万円の根拠は、点線の矢印で示していますが、先ほどありましたように、平成29年の前期高齢者交付金の精算額相当額が6,000万円となっています。平成29年度に概算でいただいた金額が結果的に6,000万円たくさんいただいておりましたので、それが今回納付金に上乗せされて、返さなくてはならないという状況にあるのですが、もともとこれは余分にいただいていた金なので、この部分については国保税の値上げの対象から外しましょう。それをすることによって9年ぶりの値上げの激変緩和をしていきたいということになっております。  その結果を踏まえまして、2ページの一番下にありますように、もともとの不足額は1億3,800万円ですが、6,000万円を入れることによって、半分近くの7,900万円弱、これを国保税の値上げでカバーをしていきたいと考えています。  今後納付金で毎年苦労していく必要があるのですが、基本的な考えとして、委員からも意見があったのですが、4の見直しの目標年次ということで確認しております。①の本来の姿ということで、税や料の値上げにおいては、将来、例えば5年先、10年先を見越した財政計画によりあるべき姿を見きわめて値上げを行うこと、これが本来の姿。国保税の場合で見れば、歳入としては被保険者数であるとか、世帯数、所得金額、固定資産税額などを見越す。歳出で見た場合は、保険の給付費であるとか、保健事業費、その他もろもろの将来的な金額を見越して値上げというものをどうするかということを考えるべきなのですが、現状におきましては、1つ目の丸、平成30年度から国保事業の財政運営の責任主体が京都府へ移行されました。2番目に、京都府が翌年度に必要となる各市町村の納付金を計算して金額を提示してきます。3つ目に、京都府としても将来予測ができないということを言っておられます。各市町からも、何とか再来年以降の数字なども立てて、納付金を示してほしい、毎年上げたり下げたりでは大変だという御意見もいただいているわけですが、京都府としては、こういった制度が30年度から始まったばかりですから、そういったデータ蓄積もないということで、大変申しわけないのですが、そこは見越せないということです。したがいまして、結論としては、現状におきましては平成31年度のみを考慮した値上げとせざるを得ないという結論となっております。  4ページの5番、納付金と国保税の関係です。国保税は、先ほど言いましたように、内訳として医療分と後期高齢に係る支援分、そして介護分の3つに分かれています。吹き出しで書きましたように、黄色の吹き出し①、京都府からは医療分、支援分、介護分、それぞれに対し納付金の請求が来ます。したがいまして、京丹後市の国保税についてもそれぞれに見合った国保税を確保して、それで納付金を納めていくということが本来の姿になるわけですが、②で現状、平成30年を見た場合、現実的には医療分で支援分、介護分を賄って成り立っている状況にあるというものです。  一番左が医療分ですが、ことしの国保税に対して京都府への納付金がすごく低い金額になっています。これは、右の吹き出しの④で示していますように、先ほど前期高齢者の関係で言いましたように、平成30年度については、平成28年のときに前期高齢者の交付金が少なかったので、その部分をここで差し引きして請求が来ておりますので、医療分の国保税に余裕があるので、ここの余裕の分で支援分の補填A、介護分の補填Bを充て込むことによって、市全体で見たときに国保税で納付金が賄えるということで、30年度当初においては値上げをする必要がなかったとなります。  ただし、下に矢印で少し書いていますが、この医療分と支援分については国保加入者全員で負担しますので、この補填Aという流れがあっても問題はないのですが、介護分につきましては、本来は40歳から64歳の方が負担すべきものというルールになっていますので、医療分からここに補填するということは、本来の負担のあり方からすれば好ましくないということになっています。こういった状況があるということを少し前提条件として知っておいてほしいと思います。  30年度の状況はそういった格好で、何とか値上げをせずに納付金の確保ができるということだったのですが、来年度、平成31年度をグラフ化したものが5ページの6番の図になります。棒グラフで青色と赤色があります。青色が標準保険税率・税額という凡例がありますが、要するに京都府への納付金額と理解をいただければ結構ですし、赤色が今の京丹後市の国保の税率で計算した来年度の予測の国保税になります。  最初、1ページのところで少し触れましたが、この医療分につきましては、京都府が求めてきている金額よりも、わずかですが、たくさん確保できる。アルファベットのAでその差を表示しております。支援分についてはABCのB、介護分についてはその差額をアルファベットのCで表示しております。昨年まではこのAをもってBとCが確保できたのですが、来年度、平成31年度においては、このAに全く余裕がありませんので、BとCを補填することができない。すなわち国保税の値上げをしないと賄えないという状況が今回は発生しているということを御理解いただきたいと思います。  右のほうの上が平成31年の標準保険税率・税額ということで京都府が示しています税率、その下が、少し赤色の見出しになっていますが、現行税率・税額です。①の医療分につきましては、この棒グラフで表示していますとおり、大体率が同じぐらいの割合になっていますが、支援分と介護分については、この9年間見直しをしてこなかったということで、本来あるべき率と現行の率の間において非常に大きな隔たりがある。この計算結果が先ほどのBとCという数字になっているということです。  6ページの7番、介護分の負担状況です。年代別の被保険者数をグラフ化したものです。先ほど上羽課長から前期高齢者の負担の関係の説明をしましたが、見てもらったとおり、現状の国保会計の加入者の状況を見ると、一番右の65歳から74歳、この年代が全体の45.8%、半分近くをこの年代層が占めているという状況になりますので、ここの応援を先ほどの前期高齢者でしていただいているという状況になります。  繰り返しになりますが、下に国保税の対象ということで、ゼロ歳から39歳までの年代の人は医療分と支援分の負担、40歳から64歳までの年代の人は医療分、支援分に加えて介護分の負担をしてもらっております。65歳から74歳は医療分、支援分ということです。実際、40歳から64歳の人たちには別枠で介護分をいただいているのですが、現実的にはそれ以外の年代層からの医療分の余裕額で補填をしているので、ここを見直し、改善していくことも1つの課題ということになってきます。  次から、具体的な見直しの方向を3段階に分けて少し整理しています。8、見直しの方向の①ということで、税率増のあり方ということです。どのように税率をふやしていくべきかということです。前提条件としましては、不足額から先ほどの6,000万円を差し引きしたものをどのようにして賄っていくかという部分で考えております。1、複数年先を見越した値上げは想定できないことから、来年度のみを考慮した値上げとせざるを得ない。2、9年ぶりの値上げ、また毎年納付金額が示され、それに対応する必要があることから、必要最小限の値上げにとどめる。3、標準保険税率・税額、すなわち京都府が示す見直しで率をそのまま掛けてしまいますと、世帯ごとの負担割合増が大きく異なりますので、今回の見直しでは、現行の税率をベースに全体を均等に底上げするということを基本に考えております。その上で、4番、納付額を賄うには、現行税率・税額を一律10%、偶然ですが、6,000万円控除した後一律10%値上げをすればぎりぎり足りるという試算結果になっていますので、見直しの第1段階としては、まずは10%増を目安にしましょうということで、先ほどと同じ棒グラフを示しております。医療、支援、一般のそれぞれの来年度予測の赤色の部分の10%上乗せをしたものが、このベージュの実線の枠です。医療分というものは、もともと金額が大きいですから、この10%が上積みされます。支援分、介護分というものは、もともとのベースが少ないですが、この医療分の10%をもって支援分、介護分、ベージュの点線のところに補填することで納付金そのものは何とか賄えるというのが最初の基本の考えとしてお示ししております。  第2段階としましては、次のページです。現行税率・税額と標準保険税率、京都府が示す税率と比較した場合、医療分、支援分、介護分とも隔たりがある。特に支援分と介護分は大きな隔たりが見られた。  6番、医療分と支援分というものは、国保加入者全員が対象ですから、ここの差を合わせることは可能ですから、今回の見直しでそこの整理もしていきたいと思っています。それは、この後に説明します。  一方、7番としまして、介護分というものは、40歳から64歳の加入者が対象ですから、ここの部分については、本来あるべき標準保険税率・税額へ見直す必要があります。しかし、ここを一度に見直すと負担が大きくなりますので、今回は15%増の見直しをしたいと考えています。先ほどと同じ棒グラフを上げていますが、違ったところは、この介護一般のところを10%ではなくて15%増とすることによって、この点線の四角の部分が大体四十何%の差になりますので、大体3年ぐらい、3回ぐらいで、本来あるべき姿に到達するということで、ことしは9年ぶりの見直しだということで、ここを15%増にしたいと考えております。  そして、次のところで、3段階目になりますが、今、最初に全体を10%、2段階目で介護分を15%とすることで、その分医療分、支援分に幾らかの余裕が生まれますので、その分を仕上げの目安の10%から減じましょうということで、具体的に試算した結果、所得割というものを8%増にとどめることによって、何とか必要最小限の必要額を確保できるという試算になりましたので、こういった形で見直しを図っていきたいと考えております。  10ページの9番です。見直しの方向の②ということで、この際、医療分と支援分の割合の見直しも行っておこうと、できることはしておこうということです。1、医療分、支援分については、国保加入者全員で負担すべきものであるため、現行の負担割合を標準保険税率・税額の割合で修正しても、税額そのものに何ら影響ないということですから、今回近づけましょうということです。具体的には、今回、医療分の負担を減らして支援分をふやすという作業をしてしまうということです。  先ほどと同じ表をつけております。医療分、支援分それぞれ10%上積みすることによって、先ほどベージュの色だった部分を赤色に変えて、①が多いので、その分少ない②の支援に率を変えることによって、右の棒グラフに移行します。この結果、③支援分というものは、本来あるべき姿に率的にも到達します。一方で、この④医療分では若干余裕がありますので、これは最終的に全体を見た場合、介護分への補填という格好で賄っていきたいと考えています。  こういった順を追って必要最小限の値上げをさせていただきたいということで、それを具体的な数字に示したものが、11ページ10番、値上げの試算ということです。モデルケースはいろいろなケースがありまして切りがないので、一応①から④までのケースを上げさせてもらっています。2と3については同じ所得条件ではあるのですが、3については40歳以上の世帯ということで、介護分が余分に発生するというケースを上げさせてもらっています。  横に現行の税額があって、A案は一律10%上げたらこうなります、B案はそのうち介護分だけを15%にすればこうなります、そして、C案は介護分を15%にすることで少し余裕が出ますので、所得割だけは8%にしましょうということで、我々としては、このC案を見直し案と考えております。  現行とC案の見直しを比較しますと、40歳未満のひとり世帯、所得が150万円とした場合、現行との差で1万3,900円、年間で8.7%増額となります。2番、夫婦と子ども2人、所得300万円と85万円ですから385万円の所得構成の場合、現行との差が年間で3万4,600円、8.6%の増。③が40歳以上の夫婦ということですから、介護分が余分につきます。年間の増額が4万6,700円ということで、率にすると9.6%。4が前期高齢者ということで、年金収入ですが、所得にするとゼロということで、7割軽減がかかる世帯です。現行との差でいくと年間で3,400円、率にすると9.6%の増となるということです。我々としては、必要最小限の見直しということで、このC案の見直し案をもってきのう承認をいただいたということになります。  最後、12ページの11番です。現行の税率があって、それを先ほど言いましたように、①、②、③、④の段階を経て計算した見直し案の税率・税額は、この赤色の表になるということで、昨日国保運営協議会の中で御説明して御了解をいただきました。  次のページ以降は、それぞれの①から④の世帯構成の部分をもう少しわかりやすく表示していますので、それについては説明を省略させていただきます。  少し長くなりましたが、以上です。 ○(水野委員長) 説明が終わりましたので、質疑を行います。なお、質疑は、今回の説明に関連する条例が、これについても3月定例会で提案される予定になっておりますので、条例の中身の議論に余り深く入らないよう御配慮をお願いいたします。  谷口委員。 ○(谷口委員) 今、京都府の所管になったということと、それから4方式になっているね。その分とそのほかの分では3方式というところがあるわけですが、そういうものの違いというものは、従来どおり、京都府から京丹後市に当てはめてくる納付額なので、方式を3つにしようと4つにしようと、それは大きく変わらないというイメージでいいのかどうなのか。 ○(水野委員長) 中山係長。 ○(中山保険事業課係長) 京都府から示されてくるのは3方式バージョンと4方式バージョンで、京丹後市は4方式を採用していますので、4方式で標準保険料率を示してもらえることになります。それが3方式をとられているところは3方式でということですから、これをまた3方式に変えることであれば、そちらの標準保険料率を参考にしてくださいということです。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) 実質的には、京丹後市が府から示される金額は総額だから、4方式にしようと3方式にしようと、それはもう各自治体で独自だという理解でいいですか。     (「そうですね」の声あり) ○(谷口委員) もう一つは、京都府に移行する前は国からの交付金が京丹後市に入っていた。ところが、これが全部1つになったために、京都府に入ってしまうということになると、京都府が行う全体の給付額が幾らで、それに対して国からの交付が幾らで、そういうものが本来的には全体像の中にあってしかるべきものだ。そこから来る都道府県への配分がこうですよということになればいいのだが、きょうの説明では、そこのところが明確になってないので、交付金があったほうがいいではないのかということになり、そうなったら、別に京都府に払わなくてよかったのではないかという議論になるので、ここに出す前に、値上げをする目安の中にそういうものが示されてもいいのかなと思ったのですが、その辺についてお伺いします。 ○(水野委員長) 上羽課長。 ○(上羽保険事業課長) まず、中山係長が説明しました資料1の7ページをごらんいただければと思います。これがまさに京都府全体の出入りのものであります。こちらは中山係長からも簡単に説明させていただいたわけでありますが、上の歳入としましては、この右、納付金と太文字で書いてありますが、698億円というものが各市町に対して請求を出します金額ということでございます。  その反対側、前期高齢者交付金756.2億円と書かれていますが、これが社会保険支払基金から京都府に入ってくるお金ということになりますし、この円の右下のほうには国庫負担金ということで、診療報酬に対する一定定率負担の国庫負担金や調整交付金等。一応大枠のところはここに示していただいているということであります。  結局、京都府全体の歳入歳出の足らないところが納付金になってくるということでありますので、今回の計算のもとになったのは、この歳入の右上の納付金が698億円だということがスタートになったというところであります。  それがどういう分配になっているかということは、1ページに戻っていただきまして、1ページの平成31年度国保事業費納付金、これは京都府に納める納付金の算定結果ということでありますが、この下の府全体、各市町の一覧表を見ていただきますと、太囲みの31年度本算定納付金額ということで、先ほどの府全体では698億1,100万円となっていますが、それの細かな分配がここに示されてきている。他市町の対前年増減比率もこのようになっておりますということです。  この中でも京丹後市の伸び率が、我々から思うと非常に高いと思ったわけです。それで、そのようなはずはないでしょうということで、京都府などにも問い合わせをし、去年のデータも見返してみた結果が、前期高齢者の交付金の精算が影響していたということがわかったということでございまして、一応、京都府全体の中の京丹後市の位置づけとしては、執行部側としてもその辺を改善させていただいているということでございます。 ○(水野委員長) ほかに。  上羽課長。 ○(上羽保険事業課長) 暫時休憩をお願いいたします。 ○(水野委員長) 暫時休憩します。                午後 15時20分 休憩                午後 15時29分 再開 ○(水野委員長) 休憩を閉じ、会議を開きます。  谷口委員。 ○(谷口委員) 1ページの中にあるように、前期高齢者交付金精算額の影響ということで、各市町村を見ると、三角あるいは黒字というものがあるわけですが、そのことによって精算額の影響があって、黒字の場合はその分だけ値上げをしなくてはならないという表示なのか、あるいは三角の場合は還付という表示なのか、少しこの辺の見方、考え方について明らかにしてほしい。 ○(水野委員長) 上羽課長。 ○(上羽保険事業課長) 今の御質問の件でございます。この1ページの表の一番右の列であります。前期高齢者交付金精算額の影響ということでございますが、これが三角で書かれております。例えば久御山町でありますと2万4,984円ということで、1人当たりの前期高齢者交付金が、31年度の精算分ですから、久御山町は29年にもらっていた額が少し少なかった。ですから、追加交付します。それが1人当たり2万4,984円ありますから、今回請求する31年の請求額から引いておきましょうということで、これは差し引いてもらえる側です。それで、黒字の側は、京丹後市であれば、29年に1人4,343円、たくさん上げ過ぎていました。ですから、31年のときにその分上乗せしておきますということで、余分にといいますか、本来の請求額に精算金を積んだ分をお支払いしなければいけないといったような見方になっております。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) ということになると、28年の後期高齢交付金精算額というものと、29年度の精算額というものに大きな差が生まれてくるわけですが、一定程度そのことが整理されることによって、32年度の納付額というものが、ある程度各市町村の平等割という言い方はおかしいのですが、平均的な金額になってくるという理解でいいのかどうか。 ○(水野委員長) 上羽課長。 ○(上羽保険事業課長) 今おっしゃっていただいたとおりでございまして、30年度からは広域化されております。したがいまして、前期高齢者交付金は既に府の会計に入ってくるということでございますので、これから各市町における精算というものは発生しないということでございます。ですから、府全体でプラスに振れればプラスですし、マイナスに振れればマイナスということで、ことしのこの表のように、どこかがマイナスになってどこかがプラスになると、そういったことはありませんので、ことしほどの振れ幅はなくなってくるだろうと思っております。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) それでは、一応国保税の税率の税額の見直しということで若干説明をされたのですが、6ページに棒グラフがあります。本来、医療分、支援分、それから介護分があるわけですが、ゼロ歳から74歳までの方については、お互いの医療分と支援分の額が上乗せされる。それから、40歳から54歳までの人については医療分と支援分のほかに介護分も上乗せされるという、こういう図式ということで理解したほうがいいのか。  それからもう一つは、値上げをするという前段の中で、実は医療分という部分が、黒字か、赤字かという言い方をすると、一定程度保険料をいただいているということと、府に納める額を見たときに、一定程度黒字が出てくる。しかしながら、3つそれぞれに分けてしまうと、支援分の分でかなり赤字が出る、それから介護分の中で赤字が出るという形の中で、全体の税というものは、要するに一般的に医療分であればそこまで大きな値上げをしなくてもいいわけですが、京丹後市の場合は、支援分と介護分で大きくマイナスが出てくるということで、やはりトータルで値上げをしなくてはならないという組み立て方どおりの理解でいいのかどうなのか、その辺についてのお考えをお聞かせ願います。 ○(水野委員長) 柳内課長。 ○(柳内税務課長) 最初の質問、それぞれの年代に応じて医療分、支援分、また介護分というものが存在するわけですが、そこの負担の確認ということでよろしいでしょうか。先ほど少し説明を省略しました。この1枚物の国保加入のときに配る資料の平成30年度国民健康保険税額の計算方法という面を出してほしいのですが、一番上のところに年齢によって決まり方が異なりますということで上げさせてもらっております。40歳未満ですと、医療分と支援分が国民健康保険税です。40歳から64歳ですと、医療分と支援分に介護分を足したものが国民健康保険税になります。65歳から74歳の場合は、医療分と支援分、これが国民健康保険税ですが、介護分については、介護保険料という形で別枠に負担をしていただく。これが大原則になっていますので、この姿に近づけていきたいというのが今回の見直しの部分でもあります。  もう一つの質問は、それこそ今は6ページ7番のタイトルの部分でしたが、5ページ、6番の平成31年度標準保険税率、ここの部分で説明させていただいたとおり、委員がおっしゃられました医療分については、京都府が示す数字よりも既に若干上回るという試算になります。このAという部分に全く余裕がありませんので、支援のBと介護のCの部分の穴埋めができませんので、ここを穴埋めする必要がある、すなわち国保税で賄っていく必要があるということになります。 ○(水野委員長) よろしいですか。  谷口委員。 ○(谷口委員) 本年度の部分についての税額の見直しという1つの考え方については、激変緩和部分ということですが、京都府に答申した段階では下がるだろうという見通しが、目測が違ったり、あるいは府が示してくる計算額も違ったり、あるいは国の交付金との絡みの中でもらい過ぎるとか、あるいは払い過ぎということがあって、そこを調整されるということで、本年度から値上げが必要だと、こういう言い方をするわけですが、ところが本年度の場合は、値上げをしても一定激変緩和の部分が出てくるという話なのです。一番問題なのは、京都府が今後の見通しが立てられないというところで、今回の見直しをして、一定程度了解をしたが、では32年度、33年度それぞれに見通しを立てたときに、やはり値上げは必要ですという、何年かのスパンでシミュレーションをしながら値上げをするということではなく、京都府本体が見通せないということは、下手をすれば毎年値上げという可能性も出てくると思うのだが、そういう形式でいいのかどうなのか。やはりこれは税なので、その点を明確にした上でしておかないと、毎年上がるようなことになったら、それこそまた不信感を生むと思うのです。京都府との絡みもあるだろうと思うが、そこは市としてはどう考えておられるのか。 ○(水野委員長) 柳内課長。 ○(柳内税務課長) 3ページを見ていただきたいと思います。今、委員がおっしゃった部分は、4の見直しの目標年次ということで先ほど説明させていただきました。結論から申しますと、本来のあるべき姿というものは、今、委員が言われたように、将来を見越して行いたいのですが、現実的には、②の現状にありますとおり、京都府が毎年納付金を示してきますので、その金額によって税金で賄えるかどうかということになりますので、将来予測ができないという状況にあり、今回は来年度のみを考慮した値上げとせざるを得ないということになりますが、現実的には1年後においてもこの状況は変わりませんので、来年、31年のこの時期になれば、恐らく32年度のみを対象とした見直し作業をせざるを得ないということになります。  そのあたりにつきましては、1ページ戻ってもらいまして、2ページの激変緩和措置の左側、アの保険税の値上げの下に、ウの全額、その下の矢印の少し紫色の四角の部分で説明しましたが、ここに丸が5つありますが、最後の丸の今後毎年値上げの議論が必要ということで、やはり納付金の金額によって毎年こういった状況が現状においては発生するということになります。余裕を持って値上げをするとしても、その余裕が余裕になるのかどうかもわからないという現状ですから、必要最小限のことを恐らく繰り返ししていくことになるのかと感じています。 ○(水野委員長) 上田部長。 ○(上田市民環境部長) 本年度おおむね10%程度の値上げを考えているという中で、複数年度を見通そうと思うと、では何%に置いたらいいのかという、まず京都府から示されない限りは、それをうまく見通すことができないのです。そこを暫定的に、例えば3年もつために来年から5%ずつ上がる。では、20%上げましょうか、物すごい金額です。そういうことはできないので、だから、最終的に最低限の値上げとして、次年度については、また示された段階で考えましょうということです。  それで、そのために基金を持っていれば、率によっては、ひょっとすれば調整もできるのかもしれないですが、既にもう536万円しかありませんということです。かつては、22年ごろですか、基金を3億5,000万円ほど持っていましたが、それが25年、26年、27年あたりでほぼ使い切ってしまっていまして、そういった柔軟性を持った運用ができないということになりますので、市民への影響を最低限にとどめようと思うと、毎年度の見直しにはなるのですが、最低限の見直しにさせていただきたい。ほかの市町村でも、そういうところはあります。 ○(水野委員長) 谷口委員。 ○(谷口委員) ということは、裏を返せば、これまでのように一定激変緩和というか、将来を見通した中で基金として残しておこうかということが、もう皆目できないことにつながってくるということですか。 ○(水野委員長) 上田部長。 ○(上田市民環境部長) 基金はもうないのです。 ○(谷口委員) いや、そうだが、過去は一定程度、市単独で多少余裕があるときには基金を積んでおき、何かあったときにまた取り崩せばいいと。ところが、京都府に移管して、全く見通しの立たない中で、では、本年度は10%ではなく18%ぐらいにして、3%は基金に置いておこうかという目測も立てられないことにつながってくるということですね。 ○(水野委員長) 上田部長。 ○(上田市民環境部長) そこが見通せないので、複数年度を見通した値上げの目標が置けないのです。さらにそれを置こうとすると、何%、非常に大きな値上げにせざるを得ないだろうが、それはできない。では、一般会計の繰り出しと、すぐに考えてしまうのですが、その分については、最初に説明させていただいたように、法定内の繰り越しは既に限度額いっぱいの3億8,000万円しています。法定外の部分で4,000万円出しているという状況の中にあっては、そこもどうしようもないということなので、そうなると、毎年度になりますが、最低限の見直しをかけていくしかないでしょうねということです。 ○(水野委員長) 上羽課長。 ○(上羽保険事業課長) 今のお話で、現時点で基金を持っている市町はどういう対応をとり得るかという、まだ審議の最中で決定ではないのですが、他市町の状況も少し御紹介したいと思います。 ○(水野委員長) 中山係長。 ○(中山保険事業課係長) 私が少し聞いたところによりますと、舞鶴市などですと、この前期高齢者交付金の影響額が2万6,000円ということで、京丹後市の5倍も6倍も納付金が上がるのですが、基金を7億円とか保有しておりまして、据え置き予定と聞いておりますし、綾部市も基金を3億円ぐらい持っておられて、上がっても据え置く。福知山市も前期高齢者交付金の精算分は何とかして、残りを値上げしようかという話をされていたのですが、理事者が基金もあるし据え置いたらどうかということで、福知山市も2億5,000万円ほど基金があるということで、近隣市町、宮津市や与謝野町、伊根町でも1億円以上の基金がありますので、このように納付金が高くなっても、基金があるところは据え置きという選択肢ができるのですが、京丹後市のように500万円ぐらい、1人当たり300円にならないところまで基金を崩していますので、こういう据え置きという選択ができなかったということがあります。  過去、9年前に値上げしたときにおきましても、一応複数年の医療費の伸びを推測しまして、これだけ上げたら、例えば前回であれば2年間はもつ値上げを、17.5%されていますが、実際にふたをあけたら3年もちまして、22年、23年、24年と会計は何とか黒字を維持して、25年以降は、京丹後市はもうずっと赤字だったのですが、それを基金で穴埋めしてきました。30年度にはもう500万円しかないということで、25年以降の赤字をずっと基金でカバーしてきたのですが、今後その納付金自体が、また前期高齢者交付金の精算であるとか、国費などが入って、納付金が下がることになれば、今回の見直しの税率よりも多少浮いたりする分が出てくると思います。その分はまた基金に積ませてもらって、少しの変動であれば耐え得るぐらいの基金を保有したいという考えは持っております。  以上です。 ○(水野委員長) それでは、ほかに質疑ございませんか。  なければ、以上で質疑を終結いたします。説明員の皆さん、御苦労さまでした。  暫時休憩いたします。                午後 3時47分 休憩                午後 3時49分 再開 ○(水野委員長) 休憩を閉じ、会議を再開します。  それでは、先ほど説明がありました件については、特に御意見がなければ、本日の説明聴取と質疑をもって調査を終了したいと思いますが、御異議ありませんか。     (「異議なし」の声あり) ○(水野委員長) 御異議なしと認め、本件の調査につきましては、本日の説明聴取と質疑をもって調査を終了することといたします。  以上で、本日の議題は終了しましたが、委員の皆さんから何かございませんか。  なければ、本日の委員会を終了します。                                 閉会 午後 3時50分
    ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。         │ │                                           │ │                    委員長   水 野 孝 典          │ │                                           │ │                    署名委員  藤 田   太          │ └───────────────────────────────────────────┘...