京丹後市議会 2019-01-10
平成31年総務常任委員会( 1月10日)
6
会議録署名委員 谷津委員
7 参考人 なし
8
紹介議員 なし
9 説明のための出席者
上田市民環境部長、
月岡市民課長、
蒲田市民課係長
10
議会事務局出席職員 西川議会総務課長補佐
11 会議に付した事件
(1)
所管事務調査
第2次
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画(案)の
概要説明について
(2) その他
12 議 事
開会 午前 9時30分
○(
水野委員長) おはようございます。
ただいまの
出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので
総務常任委員会を開会します。
本日の
署名委員に
谷津委員を指名します。
本日の議題はお手元に配付のとおり、
所管事務調査として、第2次
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画案の
概要内容についてを議題といたします。
本件の調査に当たり、
上田市民環境部長及び
関係課職員を説明員として招致しておりますので、出席者の紹介に引き続き、説明をお願いいたします。
上田部長。
○(
上田市民環境部長) おはようございます。
所管事務調査をお世話になります。本日の説明員は私のほか、
月岡市民課長、それから
蒲田係長の3人です。
まず、本市における
人権教育・
啓発推進計画策定の経緯について、かいつまんで説明します。
1994年、
国連総会で、
人権教育のための国連10年が決議されまして、
国内行動計画の策定及び実効ある
人権教育の実施が国際的に求められることとなりました。
我が国におきましては、平成12年に、
人権教育・
啓発推進法が施行され、この第5条で、
地方公共団体は、
人権教育及び啓発に関する施策を策定し、実施する責務を有すると規定されており、この法律に基づきまして、平成14年には、国が
人権教育啓発に関する
基本計画、また京都府では、平成17年に、新京都府
人権教育・
啓発推進計画を策定しております。
これら国・府の動きに対応するため、また、
地方公共団体としての責任を果たすための基本的な指針として、本市では、平成21年3月に10年間の計画である
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画を策定し、この計画に基づいて、
人権教育・啓発のための
各種施策を実施してまいりました。
計画最終年である平成30年度を迎えまして、市長を本部長とする
人権教育・
啓発推進本部を設置し、
関係各課の協力を得ながら、所管である
市民環境部市民課にて
次期計画案の策定に努めてまいりましたが、去る11月19日に
人権教育・
啓発推進本部にて原案として了承を得ましたものを、本日、
総務常任委員会にて説明させていただくということでございます。
この原案につきましては、人権の
関連団体である
京丹後市人権・
啓発推進協議会、京都府
人権啓発推進室、
部落解放同盟京都府連合会、
自由同和会京都本部に
意見照会を行うとともに、平成30年12月11日から平成31年1月11日までの間、
パブリックコメントを実施して、
外部意見の聴取にも努めていますが、
パブリックコメント実施と時期を合わせまして、
議会総務常任委員会にも御説明、お諮りした上で、第2次
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画として完成したいと考えております。
それでは、計画案の詳細につきまして、所管課から説明させていただきます。
○(
水野委員長)
月岡課長。
○(
月岡市民課長) それでは、第2次
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画の詳細について、説明させていただきます。
配付資料といたしまして、第2次
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画案の冊子をお配りしております。それから、
参考資料1として1枚ものの概要をつけております。また、
参考資料2といたしまして、
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画新旧対照表がございます。
計画の策定の趣旨につきましては、部長の説明のとおりでございます。
この見直しに当たりまして、全体の構成、各項目において、京都府
人権教育・
啓発推進計画の第2条に準拠いたしまして、京都府の計画との整合性を考慮いたしました。また、本計画は理念的な計画であることから、将来の
予算計画、
成果指標等、
具体的数値については記載しないものとしております。
これから説明をさせていただきますが、
参考資料2の
新旧対照表に沿いながら説明させていただきたいと思います。手元に御準備してください。
変更箇所が多いことから、
新旧対照表の右側に通し番号と
変更理由を表記しております。主な変更点の説明をさせていただきますので、
新旧対照表を御準備願います。
まず、1ページ目です。
人権教育・
啓発推進の必要性、本計画の
策定趣旨などについて、述べております。
社会情勢の進展等を反映させた内容としております。冒頭4行の記述につきましては、平成14年3月15日に閣議決定されました
人権教育・啓発に関する
基本計画の
人権尊重の理念より引用しております。
2ページをごらんください。
これが全体構成であり、また、目次となっております。右側の2番となっております「初めに」のところで4番を追加しているのですが、第1次計画における
取り組みの成果と課題の項目を追加しております。1次計画の
計画期間の平成21年度から平成30年度までの10年間の
取り組みと、そこから見えてくる課題について、ここで述べております。
3番のところです。前回は目標としておりましたが、本計画は目標値を持たないため、第1次計画の目標から目的へ変更します。
それから、右側の5番のところです。府計画に準じ、
計画期間としております。前計画では、計画の
目標年次としておりましたが、
計画期間としました。
右側の6番です。1次計画では同和問題としていますが、平成28年に施行された
部落差別解消推進法で
部落差別と明記されていること、また、法務省では、同和問題(
部落差別)と表記していることから、この第2次計画では、同和問題の字句には、
括弧書きで
部落差別の字句を追加いたします。
3ページをごらんください。
右側の7、8、9のところです。第3章の人権問題の現状等につきましては、府計画に準じて、全体構成を見直しました。エイズ、
ハンセン病を初め、さまざまな人権問題を映し、府の計画に準じ、
社会情勢の変化等により顕在化している人権にかかわる課題を新設しております。また、この詳細については、後ほど説明したいと思います。
4ページをごらんください。
15番のところです。京都府の計画に準じまして、
人権関係年表を追加しております。
次に、4ページの第1章です。第1章では、国際的な
人権尊重の流れ、国内の動向、
京丹後市の
人権教育・
啓発推進にかかわる
取り組みについて述べ、第1次計画での
取り組みを振り返り、成果と課題について記載しました。
4ページから5ページについては、国際的な
人権尊重の流れについて、述べています。
5ページの18番のところをごらんください。
第1次
計画策定後10年間に起こった国際的な動きを盛り込み、
内容修正と追加を行いました。
6ページから7ページをごらんください。
ここは、国内の動向について述べています。
7ページの23番のところです。国内では、近年、いわゆる人権三法の成立があり、人権に関する制度や法律などの動向について、追加しております。
8ページから10ページにつきましては、
京丹後市の
人権教育・啓発にかかわる
取り組み状況を記載しています。前段で市全体について記載いたしまして、9ページからの後段では、学校の
取り組みについて記述しております。
8ページの27番のところです。昨年の9月に、第2次計画の
基礎資料とするため無作為に抽出した
市内成人3,200人に対しまして、
京丹後市
人権意識調査を行いました。その結果、市民の中に
人権教育・啓発の
取り組みがまだまだ浸透していない状況がうかがえました。また、
人権研修会・講演会に参加する人も少なく、人権に関する意識がいまだ低いことがわかりました。その結果を踏まえ、今後も引き続き、
人権教育・啓発に取り組むことが必要であるということを述べております。
10ページから11ページをごらんください。
これが4番として追加したところです。第1次計画の成果と課題を追加しております。
35番のところなのですが、第1次計画の
計画期間である平成21年度から平成30年度までの10年間、市では、計画に基づき、
人権講演会、
人権映画会を定期的に開催し、また、
関係団体と連携しながら、人権の花運動にも取り組んできました。地域におきましては、公民館などを拠点として、人権問題について理解を深めるための研修を実施するなど、
社会教育にも力を入れてまいりました。ほかにも、寄り添い
支援総合サポートセンターなど
相談窓口を充実させるなど、施策を推進してまいりました。これらの
取り組みを振り返り、
意識調査の結果を分析し、今後も
各種取り組みの充実、参加者への
情報提供、
相談窓口の周知について工夫が必要であることを述べております。
次に、11ページからの第2章では、
計画策定の趣旨、目的、性格、視点、推進について、述べています。
11ページからは、1、本
計画策定の趣旨について、述べています。
11ページの36番では、
京丹後市の第2次
総合計画基本計画に基づき、人権を尊重する
まちづくりを進めるためのさまざまな施策を進めていることを記載しております。
また、37番の箇所では、社会が複雑化することに伴いまして、人権問題も複雑化・多様化しており、時代や状況の変化に対応しつつ、引き続き総合的かつ計画的に
人権教育・啓発を推進する必要があることを記載しております。
12ページからは、2番、計画の目的及び性格等について、記載しております。本計画は理念法であり、計画の目的、性格等については、第1次計画から大きく変わる箇所はございません。ここでは、簡単な
字句修正等を行っております。
13ページからは、3番、
人権教育・
啓発推進の視点を記載しております。この箇所につきましても、第1次計画から大きな変更はございません。
少し飛びまして、15ページをごらんください。
15ページからは、本計画の推進について、記載しております。
53番の箇所です。本計画の期間は、第1次計画と同様、また、府の計画に準じ、10年間とします。
推進体制につきましても、第1次計画と変わりありません。
京丹後市
人権教育・
啓発推進本部において、
関係部局が連携を図りながら、総合的に推進いたします。
続いて、16ページからの第3章では、人権問題の現状として、同和問題、女性・子ども・
高齢者・障害のある人・外国人など
分野ごとにこれまでの
取り組み、現状と課題、施策の方向について、それぞれ記載しております。
16ページの61番の箇所です。国の
人権教育・啓発に関する
基本計画、第2章
人権教育・啓発の現状、1、人権を取り巻く情勢から引用し、変更しております。
それから、65番の追加をしている分です。近年、
インターネットの普及に伴う
人権侵害問題、また、特定の外国人を排斥する種々の言動を行う
ヘイトスピーチなど、新たに顕在化している
人権課題があります。新たな
人権課題も含め、市では、お互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、より信頼のきずなで結ばれた社会の実現を目指すこととします。
17ページからは、同和問題に関する人権問題の現状について、述べています。
18ページの中段、73番のところです。
部落差別解消推進法について、言及しています。同法は、現在なお
部落差別が存在するとの認識を示し、
部落差別の解消の必要性について、国民の理解を深めるよう努めることにより、
部落差別のない社会の実現を目指すとしております。また、国と
地方自治体の責務を明らかにし、
相談体制の充実、強化及び啓発、
実態調査について、明記しております。同法は、
地方自治体は国との適切な
役割分担を踏まえて、国との連携を図りつつ、その地域に応じた施策を講ずるよう努めることとしております。
18ページの76番では、現状の課題といたしまして、昨年実施した
人権意識調査の結果を踏まえて、いまだに
同和地区に対する
忌避意識が依然として残っている現状を記載しております。
次に、20ページの86番の箇所でございます。これも、同和問題の施策の方向については1次計画と大きく変更はございませんが、
部落差別解消推進法には、国及び
地方公共団体の責務が明記されていますので、このことについて研究をして、追加しております。
続きまして、20ページから23ページでは、女性に関する人権問題の現状について、述べています。
20ページの88番のところです。国では、女性のさらなる活躍の推進を図るため、
女性活躍推進法を成立させ、
取り組みを強化しております。
21ページの89番、市では、平成28年に第2次
男女共同参画計画、
デュエットプランを策定し、現在、この計画に基づき、各種の施策を推進しております。
また、90番の現状と課題につきましては、平成26年に実施しました
男女共同参画社会に関する
市民意識調査の結果から、家庭における女性の負担が大きいこと、また、DVの背景には、男性の女性に対する
支配意識が潜在的にあることなどがうかがえること、また、第2次
男女共同参画計画の理念に基づき、総合的な施策を行う必要性を記載しております。
続きまして、少し飛びますが、23ページから26ページでは、子どもの人権に関する人権問題の現状について、述べております。
23ページの97番のところです。年経過により、内容を修正、追加しております。
京丹後市では、平成22年に策定いたしました
京丹後市
次世代育成支援対策行動計画後期計画に基づき施策を進めており、さらに平成27年には、
京丹後市子ども・
子育て支援事業計画、
京丹後市
教育振興計画を策定し、子どもを生み育てる
環境づくりを推進しています。
いじめ問題については、平成26年に
京丹後市
いじめ防止等基本方針を策定し、
いじめを許さない
教育活動に取り組んでいます。
25ページをごらんください。
25ページの104番、また26ページの106番の箇所では、
社会環境の変化に伴いまして、子どもの貧困も新たな問題となっていることから、ここでは子どもの貧困について現状を取り上げ、
関係機関と連携し、総合的に取り組むことを記載しています。
26ページの107番のところです。昨年度実施いたしました
人権意識調査の結果に基づきまして、子どもの
人権擁護のためには、愛情豊かな家庭をつくること、
地域社会全体で子どもを育てることの大切さに言及し、
家庭教育推進の啓発と支援に力を入れることを記載しています。
26ページから29ページでは、
高齢者に関する人権問題の現状について、述べています。
27ページの110番の箇所です。
京丹後市では、第3期
京丹後市
高齢者保健福祉計画を策定いたしまして、3年ごとに見直しを行い、現在は第7期計画に基づき、さまざまな
高齢者保健福祉施策を総合的、計画的に進めております。
28ページの117番の箇所でございます。医療、介護、
介護予防、住まい及び
日常生活の支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの一層の推進を図るということを述べております。
121番の箇所では、
高齢者に対する虐待については、
虐待防止の
周知啓発を進めるとともに、
関係機関との連携を強め、虐待の
早期発見、
早期対応に努めることを追加しています。
29ページから33ページでは、障害のある人に対する人権問題の現状について、述べています。
30ページをごらんください。
30ページの126番の箇所です。市では、平成30年に策定いたしました第3次
京丹後市
障害者福祉計画に基づき、障害のある人が自立した生活を送れるよう
基本的方向を定め、第5期
京丹後市
障害福祉計画では、きめ細やかな施策や
目標数値を設定し、総合的に
取り組みを進めています。
31ページの131番の箇所です。障害のある人に対する虐待については、
未然防止、
早期発見、
早期対応、適切な支援ができるよう、
関係機関との連携を図ります。また、最近、旧
優生保護法のもと、障害のある方への
強制不妊手術の実態も明らかとなりました。このことについても許されない
人権侵害として上げています。
次に、32ページの135番の箇所でございます。心の
学び運動を進め、障害のある人の人権と
障害理解の啓発に努めること、また、
障害特性に合ったコミュニケーションの
環境整備の促進を図ることを追加します。
33ページからは、外国人に関する人権問題の現状について、述べます。
33ページの142番、143番の箇所です。市では、
京丹後市
国際交流協会におきまして、平成20年3月の設立以降、活発な活動をされております。平成30年には、第2次
京丹後市多
文化共生推進プランが策定され、
国際交流協会を中心に、
関係機関と連携を図りながら、
国際理解の促進や
外国人市民とともに暮らす
地域づくりの
取り組みを推進しています。第2次計画では、京都府に関する箇所を削除いたしまして、
国際交流協会の
取り組みを中心とした内容としています。
34ページの146番の箇所、それから35ページの150番の箇所です。近年、特定の国籍等の外国人を排斥する趣旨の言動が公然と行われる、いわゆる
ヘイトスピーチの問題が生じています。第2次計画では、
ヘイトスピーチを新たな人権問題として取り上げ、
ヘイトスピーチは許されないという
人権意識を広める必要性を述べております。
続いて、35ページからは、
犯罪被害者等に関する人権問題の現状について、述べています。この項目なのですが、目次の説明のところでも述べましたが、第2次計画では構成を見直し、
犯罪被害者等について独立して記載しました。
153番のところです。市では、平成21年に
京丹後市犯罪のない安全で安心な
まちづくり条例を、平成24年には
京丹後市
犯罪被害者支援条例を制定し、
犯罪被害者等支援対策を推進しております。
36ページの155番のところです。京都府、
京丹後警察など
関係機関と連携し、
犯罪被害者等に対する
支援制度の周知を図るなどの施策の方向性について、記載しております。
36ページから42ページについては、さまざまな人権問題の現状ついて、述べております。
ハンセン病、エイズ、難病、ホームレス、
性同一性障害、
性的嗜好の問題について、年経過による
内容修正を行い、そのほかの人権問題では、婚外子、アイヌの人々、識字問題、また、少し飛びますが、45ページの168番をごらんください。
北朝鮮当局による拉致問題について、これも京都府の計画に準じ新たに記載し、言及しております。
42ページから45ページにつきましては、
社会情勢の変化等により顕在している人権にかかわる問題について、現状を述べております。
43ページの173番、
インターネットは、社会のすみずみまで浸透し、
スマートフォンやSNSなど、サービスの拡大により生活が便利になる一方、匿名性を利用して他人を誹謗中傷するといった人権問題が発生しております。
インターネットによる
人権侵害について述べておりまして、市民が加害者にも被害者にもならないよう啓発に努めるとしています。
続いて、43ページの175番、下段の箇所です。
個人情報の保護につきまして、年経過による
内容修正を行っております。
次の44ページの178番のところです。第2次計画では、京都府の計画に準じまして、新たに
自殺対策の推進の項目を設けました。
京丹後市では、平成26年に
京丹後市
自殺のない
まちづくり行動計画を策定し、
自殺ゼロを目指した
取り組みを推進しているところです。
続きまして、45ページからの第4章では、
人権教育・啓発の推進について、学校、
地域社会、家庭、企業、職場等、それぞれの立場に応じて記載するとともに、人権に関係する
職業従事者に対する研修等の推進について、述べております。
46ページから55ページまでは、あらゆる場を通じた
人権教育・啓発の推進について、記載しています。
保育所、
認定こども園、学校での
推進方法は、第1次計画から大きく変わる箇所はございません。第1次計画と同様に、
人権教育・啓発の推進を行ってまいります。
地域社会での
推進方法につきましては、年経過による修正を行いました。
50ページをごらんください。
50ページの218番の箇所です。近年の
地域社会の状況を述べまして、昨年度実施した
人権意識調査の結果を踏まえ、地域の実情に応じた
学習機会の提供の必要性などについて述べています。
家庭における
人権教育・啓発の
推進方法については、第1次計画と大きな変更はありません。
続いて、53ページの232番、企業、職場における
人権教育・啓発の
推進方法では、年計画による修正を行いました。京都府の
計画推進につきましては削除し、市の
計画推進を中心に記載いたしました。
続いて、55ページから61ページにつきましては、人権に関係する
職業従事者に対する研修などの推進について、述べています。
55ページの241番の箇所、56ページの248番の箇所です。そこでは、教職員、
社会教育関係者に対する研修の推進について、大きく内容を変更していませんが、
いじめの
未然防止、
早期発見、
早期対応や
体罰根絶に向けた
取り組みや
教職員研修を徹底するとともに、教職員の意識の醸成を図ることを追加しました。
医療関係者、
保健福祉関係者、
消防関係者、市職員、
メディア関係者につきましては、簡単な字句の修正、文章をわかりやすくするための修正を行いました。第1次計画と大きな変更点はありません。それぞれの分野で
人権意識の高揚に向けた研修の充実を目指します。
最後となりますが、61ページ、5章で計画の推進について、記載しております。
人権教育・啓発を推進するには、指導者が大きな役割を担いますので、
指導者研修について工夫し、指導者の養成に努め、その活動を支援します。
人権教育・
啓発推進のための
学習教材や
啓発資料を整備すること、人権上、大きな社会問題となった事例をタイミングよく取り上げて資料の整備を行うなど、工夫を凝らすことを記載しています。
62ページの271番のところでございます。昨年度の
人権意識調査の結果によりますと、
人権問題研修会や講演会に参加したことのない人が多いことがわかりました。人権問題への関心度は、研修会や講演会に参加するほど高くなるとの調査結果からも、
人権啓発については、多くの方が参加できる手法を積極的に取り入れるとともに、市民が興味、関心を持つような
開催方法やテーマを工夫する必要があることを述べております。
最後に、63ページです。第1次計画と同様に、国、京都府、
近隣市町、
関係団体などと連携しながら、今後も、
人権教育・啓発に取り組むこととしております。
以上、大変長くなりましたが、第2次
京丹後市
人権教育・
啓発推進計画案の概要でございます。
次に
計画冊子をごらんください。大きい冊子でございます。
文章の中身については、述べたところなのですが、資料といたしまして資料1の計画案の36ページから46ページにつきましては、
用語解説をしております。
また、47ページ以降につきましては、
参考資料といたしまして、
世界人権宣言、
日本国憲法の抜粋、
人権教育及び
人権啓発の推進に関する法律、
京丹後市
人権教育・
啓発推進本部設置規程、最後のページになりますが、
人権関係年表をつけております。
この計画案をもとに、平成31年4月より施策を進めてまいりたいと考えておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
以上で説明を終わります。
○(
水野委員長) 説明が終わりましたので、ただいまから質疑を行います。
谷口委員。
○(
谷口委員) 第1次の
人権教育・啓発の推進の部分から2次に変わる段階で、人権調査がされたということなのですが、こういう部分で非常に人権に対する認識の低さ、あるいは、そういう機会があっても参加しないという部分があるわけですが、1次の段階に、そこの部分がもう少し強化されるというのか、そういう状況の調査というものがされてきたのか、どうなのか、その辺についてお伺いします。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長)
人権教育・
啓発推進計画につきましては、第1次計画についても理念計画ということで目標を持たずにしておりまして、第2次計画も同様の扱いとさせていただいています。
その場合、何をもって成果を図るかというと、基本的には、
意識調査による意識の高まりによって図るしかないと考えております。そういうこともありまして、計画の策定をする場合については、基本的に
意識調査をさせていただくということで、前回の第1次計画についても、同様に
意識調査をさせていただいて、第2次計画の前についても
意識調査をさせていただいた。その結果を正直に出させていただいておりますので、施策として第1次計画に基づいて、それぞれ年度、年度の予算をいただきながら、工夫も凝らしながら啓発の事業を進めてきたのですが、なかなか成果としてあらわれてこなかったということが事実ということでございます。年度、年度それぞれ工夫はさせていただいておりますし、努めているということは変わりないとしか言いようがないです、申しわけありません。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) ということは、1次をするときも人権調査はされたと理解していいと思うのですが、そのときの調査結果と2次でした調査結果というものは、そう大変わりはしていないという結果だったのかどうか、その辺について少しお伺いします。
○(
水野委員長)
蒲田係長。
○(
蒲田市民課係長) 第1次計画の前に行った調査と、それから2次
計画策定の前に行った昨年度の調査結果を見比べてみますと、大きく市民の人権に関する意識が高まったといった状況はなく、余り大きな変化はないままです。ただし、市民の
人権意識の深まりが少しでも深まったことが、かいま見えるところはありました。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) 人権というものは、大上段に構えていくと、非常に難しい問題があるわけですが、先ほどの説明をずっと聞いていると、やはり人権問題の多様化ということで1次よりも非常に種類がふえてきているということが言われております。なおかつ2次の場合は、もう少し具体的に、例えば同和問題だけで捉えるのではなく、
部落差別という限定のような形でされたり、あるいは病名によって差別を受けた部分であったり、それから、今あるのは、世界的な流れの中で、自国愛という形なのか、いわゆる自分の国さえ守れればいいという形の中で、今まで日本になかった外国人の問題であったり、あるいは移民に近いような問題も含めて、1次から2次に変わって、いろいろな課題がふえてきていることが散見されるわけですが、そういった課題がふえてきているということに対して、これから行政としてどういうふうに具体的に進めていくのかということになれば、非常に大変ではないかと思うのですが、その辺についての行政としての考え方のようなものがあれば、お聞かせ願いたい。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 人権問題というものは、人と人との関係の中で発生してくるのですが、一方の方にも人権がある、こちらの方にも人権があるということで、例えば犯罪者の人権もあるし、犯罪被害者の人権もある、表裏ですよね。ですから、一方的にこちらだけということはできない。先ほどの国の話で、例えば移民問題とかもあるのですが、結局、移民の方の人権もあれば、受け入れる方の人権もあって、非常に難しい話になってくるのです。
行政として、どのように人権について考えていくかということなのですが、人権につきましては、前回の委員会の中で環境業務計画の関係についても
所管事務調査をお世話になったのですが、そのときの環境
基本計画と少し似ているかと思うのです。要するに、あらゆる施策に
人権尊重の視点が反映されているような総合行政の推進を図るのが行政の立場かと思っているのです。環境
基本計画の場合は、同じように、あらゆる施策の中で環境の視点を盛り込んで進めていくという考え方です。ですから、私が思うのは、人権の話と、環境の話と、男女共同参画は、一部分だけの話ではなくて、全体の中で、その視点で進めていくというところがよく似ていまして、あえて
人権教育・
啓発推進計画の中で、基本方針的な記述はさせていただいていますが、それぞれの施策については、各所轄の中で人権の視点をもって進めていただくということで、まとめさせていただいているということです。ですから、ここだけ頑張るということではなくて、総合行政として、
人権尊重の視点を全ての施策の中に取り組んでいきますよということだと思います。
○(
水野委員長) 中野副委員長。
○(中野正五副委員長) アンケート調査のことなのですが、無作為にアンケートをとっているということなのですが、20代、30代、40代の若者のアンケート調査の結果はどうなっているのかということと、それから若者たちは講演会に参加されているのかどうか、その意識が若い方にどのぐらい浸透しているのかということをお聞かせ願いたいです。
○(
水野委員長)
蒲田係長。
○(
蒲田市民課係長) 3,200人に対してアンケート調査を送りまして、1,017人から回収できましたので、率としては31.8%の回収率でした。やはり年代的には、若い方々からの回収率が低くて、高い方からの回収率がよかったのですが、その中でも若い方の意見としては、人権に関する意識は余り高いとは言えなかったということですし、講演会であるとか、映画会への参加率も、やはり年代が高い人のほうが多かったという結果になっています。
○(
水野委員長) 中野副委員長。
○(中野正五副委員長) そういう結果が出ているということで、やはり若い方にも身近なことなので、今後浸透していくようなことをしていかなければならないと思うのですが、何か考えておられますか。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 若い方の関心がないということではないと思うのですが、要は、若い方は自分に関係がない世界の話だというイメージでおられる方が多い。というのは、我々の年代ですと、例えば同和問題であるとか部落問題というものは、非常に運動が高まった時代に子ども時代を過ごしていますので認識としてあるのですが、余り部落問題のことばかり言っていても仕方がないのですが、現状、ある程度、生活環境の部分についても解消がされてきて、認識の中でも、それは当たり前のことではなくて、解消しなければならない問題だという認識が高まってきている中では、それを問題とするような認識がないのですよね。教職員の方についても、世代が変わって、既に若い方が主力になってきています。ですから、そこも含めた上で、これはもう教育委員会の話になるのですが、そこを重点的にするということではなくて、そういう問題についても風化させることなく進めていく
取り組みをしなければならないかと思っています。
若い方の参加をなるべく高めたいということについて、今まで何もしていなかったかというと、そういうわけではなくて、例えば講演会の中にコンサート形式の講演会であるとか、落語家を上げたりであるとか、いろいろと試行錯誤しながらしてはいるのですが、なかなかということでございまして、言いわけをするわけではないのですが、ほかの自治体の同じ人権なり、男女共同参画なりを所管する部署との交流の中でも、一番問題として共有されるのは若い方の参加が少ないというところなので、特効薬のようなことは、なかなかないので、やはり地道にいろいろな方策を考えながら行っていくことになるかと思っております。
○(
水野委員長)
月岡課長。
○(
月岡市民課長) アンケートの中で、先ほど部長が同和問題ということを言っていたかと思うのですが、お子さんが結婚を考えている場合どうされますか、1つだけ選んでくださいという部分で、子どもの意思を尊重するという回答が、平成19年度では45.8%だったが、平成29年度では57.4%ということで、先ほど余り変わらないとか、意識に変化がないということをお伝えしたかと思うのですが、この件に関しては、やはり教育が行き届いてきたという部分もありますし、反対に関心が薄まったという部分もあるのかもしれないのですが、そういった変化があるということです。
それから、先ほど若い人はどうなのかということがあったのですが、アンケートの中で自分の人権が侵害されたと思ったことはありますかという質問に対しては、若い方ほど多い。20歳代については36%ほどありまして、
高齢者になると少し鈍くなるのか、11%ぐらいになっています。やはり若い世代ほど、いろいろな情報がありますし、今ごろは
いじめであるとか、そういったことで学校でも定期的にしている部分があって、やはり若い人ほど意識が高いのではないのかと思っています。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員) 済みません、
人権教育・啓発は非常に難しいと思って、今、若い人の話が出ましたが、それこそ今の40代より下だと、特に部落問題、同和ということは、ほとんど意識していないレベルになっている。そういう中で風化させてはいけないということを部長は言われました。これは、そういうことが過去にあったという反省を踏まえておこうという程度のものかとは、一定認識しているのですが、女性の差別、あるいは子ども、外国人、それぞれに別の計画、別の条例というものがあります。この計画の位置づけが、そうしたものを横におくというか、要は他者への配慮をどう進めていくかということなのかと思うのですが、そういう理解をさせてもらっていいのかどうか、そこだけ確認しておきたいです。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 計画の体系的な話でいきますと、一番上には、当然、総合計画があって、それに基づいて、各施策が二十何個かに分かれているのですが、1つの施策の中にも複数の計画があります。それに横串を通すのが、例えば男女共同参画の計画であったり、人権の計画であったり、環境
基本計画も少しそのような位置づけで考えていますが、そういう役割があると思っていて、1つの人権というだけのポジションを別に持ってしまうことで、こちらは関係ないという話になると、これは問題があるので、先ほど申したように
人権尊重の視点からの総合行政だと考えています。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員) ということは、これは関係するほかの計画の中でも、この辺の視点が重複して盛り込まれるような形になっているということですね。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) そのとおりでして、市長を本部長とする推進本部を設置してということを申しましたが、その中で、この計画については、ここだけでつくったわけではなくて、各所管課の中で関連するところはここですから、加筆修正を全てしてくださいとお願いして、当然、書かれたことについては、自分のところでフィードバックをしていただくという中で進めております。
○(
水野委員長) ほかに。
谷口委員。
○(
谷口委員) 意味合いが理解できないと思うのです。
啓発推進計画の5ページの計画の目的及び性格等の一番初めの計画の目的の中に、これは非常に重要な文言だと思うのですが、「
人権教育・啓発に参加することにより、人権という普遍的文化を
京丹後において構築することを目的とします」ということが書かれています。人権というものを普遍的文化という形の中で捉えていくということですが、僕らは
人権啓発とかは、文化ではなく、人として、人間として、本来的にしなくてはならないものだと思うのですが、文化として捉えていくということについての考え方のようなものは、どうですか。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) この辺の書きぶりにつきましては、国の計画でしたり、京都府の計画に合わさせていただいておりますので、
京丹後市において構築すると置きかえているのですが、要は普遍的という意味でいうと、時代が変わっても人権という考え方については変わらないということだろうと思っておりますし、人権が尊重されるというのは、言い方は悪いかもしれないですが、開発途上国、後進国があって、いろいろと世の中の整備が進んで、衣食住が足りて、礼節を知るということで、順序があるかと思うのですが、その中で、文化という言い方がいいのかどうかはわからないのですが、より意識をされていくものだろうと思っておりますので、そういうことかなということです。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) そういう表現しかできないのかなと思うのですが、本来的に、人権というものは文化であらわすものではなく、やはり人と人とがそれぞれに持っている権利というものをお互いが理解し合いながら、お互いに守っていくものだと思うのです。国がどういう形で文化という表現をしているのかはわからないですし、第1次の計画を見ても、やはり文化ということになっているので仕方ないかと思うのですが、その辺の文化という表現に少し違和感があるという思いがしているところなのです。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 人権そのものの権利については、
日本国憲法の基本的人権で定められておりますので、ここの普遍的文化という表現については、先ほど申しましたように国や京都府の書きぶりに合わさせていただいたということです。
○(
水野委員長)
橋本委員。
○(
橋本委員) 橋本です。先ほどからも質問があって、少し重複する部分もあるのですが、上位法の文言に沿って、例えば、今まで同和問題と書かれていたところに、(
部落差別)と新たにつけ加えられているということなのですが、考え方とか、それから、先ほど市民の
意識調査などもありましたが、上位法に基づいての文言修正ということで、市民の意識がすごく違っているとか、そういうことではないという捉え方でいいのかどうかということだけ確認させてください。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 市民の意識という部分におきますと、調査をするに従って、やはり年々、例えば、先ほど少し課長が申しましたが、地区の方との結婚についての考え方とか、そういったものによると、抵抗感がだんだんなくなってきているというのか、理解が深まってきているということが言えると思います。ただし、生活環境であるとか、そういった部分の整備はどんどん進んで、特に差があるような状態では全くないのですが、もちろん施策的にも、もうなくなっておりますし、特別措置法も終了しておりますので、施策としての特例な措置もないです。いわゆる一般施策の中でしているということですから、そこに対しての差というものは、こういう言い方をするとおかしいのですが、地区の方も、地区外の方も余りなくなってきている。ただし、全くないかといけば、必ずそういうわけではないと思いますので、問題としては、やはり残ってきているかと思っています。
表現の中で同和問題のところに部落問題と書きかえていますのは、法務省の表記がそうなっていることもありますし、
部落差別解消推進法の中で明確に
部落差別という言い方がされております。法律の中で、今後、そこの解消に向けて国が努力をし、
地方公共団体も地域の実情に応じて施策を講じるということが明記されております。基本的には、特措法がなくなった段階で
同和地区というものはないのです。であるならば、やはり問題としては部落問題でしょうということがありますので、そこを書くべきかと思っています。同和とは、同融和という言葉の略らしいので、そこが必ずしも特措法だけに偏った表記ではないのでしょうが、先ほど出ていましたように年代がだんだん変わってくる中で、同和問題の同和って何というあたりもわかりにくくなってきているというところもありますので、同和は部落問題ということを括弧づけで明記させていただいているということです。意識的に、だんだんいい方向に進んでいることは間違いないと思います。
○(
水野委員長)
月岡課長。
○(
月岡市民課長) 説明させていただきます。
計画書の58ページに、
人権関係年表というところがございます。そこの同和問題というところなのですが、1969年に同和対策特別措置法ができまして、それ以降、33年間、特別対策ができて、その後、教育や就労に関して改善を図り、また、生活環境の改善を図るという意味で、地域改善対策特別措置法というものができまして、それが平成14年に執行され同和問題はなくなったということでしたが、
部落差別は意識としてあるということで、平成28年に
部落差別解消法ができたということなのです。
同和問題というものを(
部落差別)と表記しているのは、
京丹後市のほかにもあるのですが、ほかの市町村では同和問題だけにしているところもあるのです。しかし、こういった経過の中で、今後、
部落差別だけが残ってくるとなったら、部長が先ほど申しましたように、次の世代は同和が何かわからなくなってくるという経過もありまして、国の表記にあわせたということもあるのですが、やはり同和問題というものは
部落差別を端的にあらわしているということで、
京丹後市では、このような表記にしようということで、おさまったということでございます。
○(
水野委員長)
橋本委員。
○(
橋本委員) 橋本です。
新旧対照表の47ページかな、学校の中での
人権教育ということで、小中学校においては、同和教育の中で積み上げられてきた成果と云々と、同和教育と大きくくくって書いているのですが、この10年の中で、現場はこういう意識があったのかと少し思います。ここ十五、六年ぐらいの流れの中で、現場は同和教育という言い方ではなくて、
人権教育という形でずっと取り組んできたように思うのですが、あえて、ここで同和教育と書かれているのは、もっと昔の流れを大事にしながらという意味合いがあるのですか、その辺の認識をお伺いします。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 「積み上げられてきた」と「培ってきた」というところが変わっていますが、第1次計画も同様の表記をさせていただいていています。この辺については、委員が言われましたように、過去の経過で同和教育が行われてきた中で、こういった成果を積み上げてきてということで、その2行下には、一人一人を大切にした
人権教育の充実を図っていますということなので、同和教育で培ってきた成果をそこに生かしていくという意味で使われていると推察しております。この辺のことについては、教育委員会で見ていただいておりますので、そういう意味で捉えていただいているのかと思います。
○(
水野委員長)
谷津委員。
○(
谷津委員) 今の話を聞かせてもらっている中で、認識としては、もう同和問題ではないということですよね。それで、
部落差別ということが問題なら、なぜ、これを
部落差別の問題として、(旧同和)という書き方にしなかったのかと、少し疑問があるのですが、そのあたりの説明ができるようであればお願いします。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 第1次計画があって、第2次計画ですから、第1次計画は同和問題です。第2次計画は、同和問題(
部落差別)。第3次になると、
部落差別になるかもしれません。
○(
水野委員長) ほかにありませんか。
橋本委員。
○(
橋本委員) 橋本です。
新旧対照表の49ページの真ん中より少し下の③のところに、子どもたちに
人権尊重の精神が自然と身につくために学校云々とあるのですが、自然と身につくためにという言い方は、すごく他動的で何か変です。どういう意味を示しているのか、少し説明してください。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) ここで大事なのは、その前半部分ではなくて、その後の各学校が人権に配慮した
教育活動に努めるなど、子どもたちが安心して楽しく学ぶことのできる
環境づくりに努めますというところが一番大事かと思っています。
人権尊重の精神が自然と身につくのか、つけるのかということは言葉の問題であって、特に意図があるわけではありません。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) 今、ずっと
新旧対照表を見ていたのですが、第4章のあらゆる場を通じた
人権教育・啓発の推進は、かなり文言修正がされていると思うのです。この中の学校の
取り組み及び現状という部分では、特に
いじめの問題がかなり増大しているわけですが、これが課題の部分でいくと、1次では、仲間外れであるとか、
いじめというものがありながらも、生活態度が改善されるところまでなかなかいかなかったとされていた表現が、根本的な改善に至るまでには、相応の時間を要する場合があるという表現に変わったということで、変えなければならない現実があったのかどうなのか。
それから、もう一つは、課題と方向の中にもあるように、今回、あらゆる場を通じた部分の中で、
メディア関係者というものが、この中のどこかに入っていたと思うのですが、以前はメディアというものがなかったと思うのです。これを取り入れられた考え方についてはどうですか。
○(
上田市民環境部長) あります。
○(
谷口委員) あったのか。済みません、私の勘違いです。
○(
月岡市民課長)
新旧対照表で言えば、60、61ページのところです。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長)
いじめの問題につきましては、この10年間の中で、特にいろいろと法律ができて、教育委員会の中で委員会なども設けながら進めています。体系的なものが整備されましたので、そういった経験を踏まえて、こういう表現に変わってきたと思っております。
それから、メディアの件については、以前はマスメディアであったものをメディアに変更しております。京都府の表現に合わさせていただいています。広くさせていただいたという気がしています。
○(
水野委員長)
谷口委員。
○(
谷口委員) いろいろな事象が起きたときの問題解決について、本来的には1つの解決方法としての
取り組みというものがあってしかるべきだと思うのですが、そういうものが具体的に明記されていないということもあるし、もう一つは、今現在、いろいろな形の中で民生委員であるとか児童委員であるとかが、そこを課題にしているというところもあるのですが、実際的には民生委員や児童委員の立場であるとか、業務であるとか、いろいろな形の中で、この中には、その人たちに目を当てたような解決策が書かれていないと思うのですが、その辺についてはどうなのだろうと思うのです。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) これは、あくまでも
人権教育・啓発の推進計画ですから、おっしゃったような内容については、それぞれの施策の中で対応を考えていただくということになります。
ただし、例えば
部落差別解消推進法の中などでも、窓口の充実ついては、各地域の実情に応じてということになっていますので、その辺のことは、この中に入れさせていただいていると思います。
○(
水野委員長)
浜岡委員。
○(
浜岡委員) この計画の3ページの真ん中あたりです。
京丹後市の意識レベルが書いてある。平成19年と平成29年を比べると、
京丹後市では、人権が尊重されていると感じる人が前回より7.5%ふえて、43.9%になった。また、人権問題が自分に関係あるかどうか、関係あると答えた人は5%減って、関係ないという人は4%ぐらいふえたと、非常にいい傾向ですよね。
ここには、まだまだ人権に対する意識が低いと書いてあるのだが、低いか高いかをどう見るのかと考えるときに、近隣の市町、あるいは京都府のレベル、あるいは東京都のレベルと、そういった面で格差があるのか、ないのか、あれば、どれぐらいのレベルの差があるのか、この辺がわかっていれば教えていただきたい。
○(
水野委員長)
蒲田係長。
○(
蒲田市民課係長)
近隣市町との比較などはしておりませんので、この場で、こうですということは申し上げることができません。
○(
浜岡委員) 同じ調査がないということですか。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長)
意識調査というものはどこでもされていますので、それを調べれば恐らく比較はできると思いますが、客体の考え方もわかりませんので、全く横並びで比較できるのかどうかは、少しわからないです。比較で分析したことがないです。
○(
浜岡委員) 京都府としてもないのですか。
○(
上田市民環境部長) いや、あると思いますが、ここには、そういう資料を持っていませんので、あるとも、ないとも、比較できるとも言えないということです。
○(
水野委員長) ほかにありませんか。
では、私から一、二点お尋ねします。今回、1次計画から2次計画への移行期というか、端境期ですね。この時期に当たって、新しい2次計画でも、さまざまな分野、ジャンル、種別の人権問題が網羅されています。当然、上位法との関係もあるのでしょうが、総花的、網羅的に人権問題が取り上げられています。そこで、この時期だからこそ、1次計画の10年間を総括したときに、第2次計画で盛り込まれた、さまざまな人権あるいは啓発上の課題を、部長なり、課長として、特に
京丹後市として力を入れていくべき分野、ジャンル、どういった分野がここに課題として把握されているのか。そういった問題意識があれば、コメントがいただければと思います。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 総体としましては、先ほど来出ていますが、例えば研修会、講演会などの参加の比率が非常に低い、これはもう引き続きの課題だと思いますので、ずっと継続した課題として行っていかなければならないと思っています。
1次計画から2次計画ということで、全体の流れとして大きく変えたところはありませんので、何が変わったかといいますと、結局、人権問題の多様化・複雑化ということで、それぞれの問題が分化してきている、分かれてきている。それぞれの何が問題なのかということがまだわからない。例えば、LGBTの話などは、LGBTって何、何が問題なのと、わからない市民の方がたくさんおられると思うのですが、今後もどんどん分かれていって、難しくなってくると思うので、そういったところの認識をしていただくための広報なり、啓発なりを進めていく必要があるかと思いますし、人権問題は難しいのでこういう方法がいいということは、なかなか言えないだろうと思うのですが、
人権教育は非常に大切だと思います。小さいころからの教育というものは非常に大切だと思いますので、当然、そういう方向で進めていただいていると思っていますが、そこはしっかりと力を入れていっていただきたいと思っております。その辺のところが、1次から2次計画というあたりで重視すべきことかと思っています。
○(
水野委員長) もう1件、これは表記上の確認ですが、例えば、推進計画の3ページ、先ほど
浜岡委員から質問のあった数字の表記の仕方です。ある設問に対する回答のパーセンテージ、同じ種類の設問を何年前かと比較したときの回答数値のパーセントの比較ですが、同じ項目で比較した場合は、この差異を何ポイントプラスとか、マイナス何ポイントとか、こういう表記が一般的ではないかと思うのですが、そういう表記ではなくて、何%ふえているとか、何%減っているという表記がなされていまして、これが適切かどうか少し疑問を持ちます。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) それが適切かどうかは、私では判断できませんが、こういう表現をさせていただいたということです。結局、ふえるべきものがふえていれば、それは進んでいるという判断になりますし、マイナスになっていれば問題だということだと思いますので、表記の仕方、表現の仕方については、また工夫させていただきたいと思います。
○(
水野委員長) パーセントで比較するのではなくて、何ポイントの差で増減ということが基本ではないかなと思うのです。そのことです。
○(
谷津委員) これは読み違えると思うのですよ。この書き方は、前回の調査に対して5%なのか、全体で5%なのか、この違いが出てくる、そういうことですよね。
○(
水野委員長) そうです。
上田部長。
○(
上田市民環境部長) それは、改善させていただきます。
○(
水野委員長) ほかにありませんか。
谷口委員。
○(
谷口委員) 今、委員長の問いに対して
上田部長が答弁されたことは、今後、非常に重要だと思うのです。というのは、1次から見れば、人権問題を含めて、いろいろな個別課題がグローバル化して、ふえてきているという中で、問題についての認識と、どこに問題があるのか、なぜ、これが人権問題の中に個別的に挙がらなければならないのか。それによって何がもたらされるのか、そこの部分を明確にしていくことは、確かに重要だと思うのです。そういうことから見れば、今回の2次の中で、
ハンセン病とか、LGBTであるとか、
ヘイトスピーチであるとか、課題になってきたということについての問題意識があるのかなと思うので、改めて、そこについての問題解決が今後は大きな課題になってくるかと思うのですが、その辺についての考え方は。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) まず、認識をしていただくための啓発、周知というものを進めなければならないと思いますし、少し個人的な考え方になるかもしれないですが、人権なので権利なのですが、自分の人権だけを主張すると他人の人権を侵すのですよね。多様化するに従って、そこのところをしっかりしていかなければならないと思うのです。その辺のところを重視すべきかと考えています。
○(
水野委員長) ほかにありませんか。よろしいか。
浜岡委員。
○(
浜岡委員) もう一回、3ページのところに帰ります。よくなったということは、私は積極的に評価していいと思うのですが、どういうところがよくなったのか、そういうところを分析されたことはありますか。この文面からは余り出てこない。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) よくなったというのは、全体的な話だと思いますので、いろいろなことをする中でよくなったのだろうということです。
○(
浜岡委員) ということは、逆に言うと、施策と効率というか、効果というか、その辺のところがぼやけてしまっている。今度、積極的にするのだという場合に、どこに力を入れますかと質問されると、また、全体的にぼやっとしかしないと考えるが、間違っていますか。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) ただし、結果は全体の話ですから、これをしたからよくなりましたとは、どうしても判断できないのですよね。そこは、もう今までしてきたところの振り返りの中で判断するしかないと思いますので、ことし、これをしたので、10年間の結果が5ポイントふえましたとか、そのようなことは分析のしようがないと私は思います。
○(
水野委員長)
浜岡委員。
○(
浜岡委員) 少しくどくなります。
ところが、講習会をしても77%が来ない、ほとんど若者は参加していないという記述があります。人権問題についての理解を深めるための研修会や講習会などに、全く参加したことがない人の割合は77.6%とある。にもかかわらず、だんだんと人権に対する意識が高まっていっているというあたりは、どう理解すればいいのかと考えるのですが、いかがですか。
○(
水野委員長)
上田部長。
○(
上田市民環境部長) 研修会に参加せずとも情報は入ってきますよというのが今の時代なので、そういったところで意識としては高まっていくと思うのです。ただし、行政ですから、施策を進める上では、当然、こういった研修会や講演会も計画していかなければならないのです。計画した中では、多くの人に来ていただきたいので、そこに対して、いろいろと工夫もしていかなければならないですし、させていただくということですが、必ずしも施策と結果が一致するわけでもないでしょうし、これだけが材料ではないので、そこのところについて因果関係をということは難しいと思っています。
ただし、全体の認識としては、77%ぐらいの方が余り私たちに関係ないから行かない、面倒くさいので行かないでおこうという意識があるということは、これでわかるので、そこをもう少し参加していただけるように進めていかなければならないということです。これは、自分で考えてもいいのですが、それでは自分がそういうものに全部出ているかと言えば、きっと委員の皆さんもそうだと思いますが、それはなかなか難しい。そういうことです。しかし、意識を高めていくような施策はとらなければならない。
○(
水野委員長) それでは、ほかになければ、以上で質疑を終結いたします。
説明員の皆さん、お疲れさまでした。
暫時休憩いたします。
午前10時52分 休憩
午前10時55分 再開
○(
水野委員長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
今後の調査方法について意見があれば、お願いいたします。
谷津委員。
○(
谷津委員) 本件については、ほかの政策とか計画にも関連した横串の計画ということでもありますし、議決ということでもないですし、進捗をしっかりと把握できるような趣旨のものでもないと思いますので、全体の中で、こうした計画があるという認識で、ほかの必要な調査の中で、そういった視点を持っていればいいかなと思いますので、これ以上、あえて、この件としてする必要はないかと思っています。
○(
水野委員長) 皆さんにお諮りいたします。
ただいま
谷津委員から御意見もありましたように、本日の説明を受けた後の質疑を行いました。ということでもって、本件については調査を終了することとしたいと思いますが、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○(
水野委員長) 御異議なしと認めます。
それでは、以上で、本件に関しては議題を終了いたします。
暫時休憩いたします。
午前10時59分 休憩
午前11時03分 再開
○(
水野委員長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続いて、委員会を再開します。
消防車両等の車両総重量に係る対応についてという、消防本部12月19日付の書面をお手元にお配りしていますが、この記述に、消防長から私に対して、こういうことがあったので報告したいということで説明を受けました。そのときにいただいた資料ですが、概要として少し読み上げます。
平成30年12月に京都新聞で、府内の各消防本部で消防車両過積載の報道がされた。平成30年12月10日付、30災第526号で、京都府府民生活部防災監より各消防本部消防長へ、消防車両の車両総重量の超過について、重量超過状態を速やかに解消するよう通知が出されたということで、本通知を受けて、消防長から速やかに法令を遵守するよう指示されたということで、この過積載の状態については、道路交通法の第57条違反、また、車検証に記載された車両重量、車両総重量の記載事項との相違は、道路運送車両法第67条違反となるということで、本市消防本部が所有する消防車5台について、違反状態、法令に遵守していない状態が本市においても確認されたということで、その現状と今後の対応について報告を受けたということでありますが。
2ページ目を見ていただきますと、2ページ目の(2)のところで、車検証記載変更予定車両重量、車両総重量について、以下のとおりとするということです。本部22が現重量で4,960キログラムを5,390キログラムに、総重量5,235キログラムから5,665キログラムにということで、1から4について、このように車両の予定車両重量と総重量を今度変更して、車検証の再交付を受けるという内容、こういった対応をするということのようでございます。
3ページ目のところを見ていただきまして、これはもう既に、ほぼ今後の予定として、11日でポンプ車の24の4番目のところまで、こういった対応をするということで、対応がもう既に出されておりまして、ほぼ終了している状況かと思います。要するに、消防ポンプ車の重量が法規制を超えて過積載の状況になって動いていたということが判明したために、その対応を適正に行うということであります。
事務局。
○(
西川議会総務課長補佐) 失礼します。ただいま委員長から御説明のあった資料の3ページ目の受検予定車両スケジュールのところですが、このスケジュール自体は12月中につくられたものでして、先ほど消防本部からいただいたファクスに記載されている内容によりますと、このスケジュールのうち、1月9日水曜日の化学車21の受検の日程が18日金曜日になっておりますし、それから、1月11日金曜日のポンプ車24の受検の予定が1月23日水曜日に変更になったということです。訂正をお願いします。
○(
水野委員長) 御質問はありますか。
○(
浜岡委員) 車検証の記載変更などは、簡単にできるのか。するということはできるということなのだろうと思うが、これによって、それぞれ消防車両の必要なものについては、全て載せることができるということになったということでいいのかどうか。
○(
水野委員長) 要するに、車両を購入して、それに必要な装備品をずっと、いろいろなものをつけていきますね。これも要る、あれも要る、これも要るということで。そうすると、結果的に、それが車両に規制された一定の法令の中で許可された範囲を超えて、積み過ぎた状態になってしまう。ただし、車検証を再交付、再登録することによって、一定の範囲まで合法的な範囲で積載が可能だということだそうです。その手続を、これに基づいてしていくとお聞きしました。
浜岡委員。
○(
浜岡委員) 委員長、説明はあったが、このことによって特に改修の必要性があるのか、ないのか、そこの部分の確認と、荷物の配置を変えるだけで安定的になるものなのか、それによって消火作業であるとか、あるいは、運送上事故が起きるような懸念はないのかという部分を確認しておく必要があるのではないか。
○(
水野委員長) ただいま委員から確認事項が出されましたが、委員長から確認させていただき、次回の委員会で報告させていただくという取り扱いでよろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
○(
水野委員長) それでは、そのように取り扱うことといたします。
ほかに何かありませんか。
なければ、本日の委員会を終了いたします。お疲れさまでした。
閉会 午前11時18分
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│ 委員長 水 野 孝 典 │
│ │
│
署名委員 谷 津 伸 幸 │
└───────────────────────────────────────────┘...