京丹後市議会 2018-12-21
平成30年第 5回定例会(12月定例会)(第5日12月21日)
平成30年第 5回定例会(12
月定例会)(第5日12月21日)
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平成30年 第5回
京丹後市議会12月
定例会会議録(5号)
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1
招集年月日 平成30年11月28日(水曜日)
2
招集場所 京丹後市役所 議場
3 本日の会議 開会 平成30年12月21日 午前 9時30分
閉会 平成30年12月21日 午前10時46分
4 会期 平成30年11月28日から12月21日 24日間
5
出席議員
┌────┬─────────┬────┬─────────┐
│ 1番 │櫻 井 祐
策 │ 2番 │金 田 琮 仁 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 3番 │中 野 正 五 │ 4番 │浜 岡 大二郎 │
2.審査の経過。11月28日、
審査方法及び
説明員出席要請の決定。11月30日、説明員から説明の聴取及び質疑。12月3日、
意見交換、審査のまとめ並びに決定。
3.審査の概要。改正についての
補足説明は以下のとおり。改定に当たっては、1つ、
応分負担に対する
積算根拠を明確にするため、
原価計算方式を採用したこと。2、
手数料の
受益者負担割合は、特定のものと利益のために発生した役務に要する対価のため、原則100%としたこと。3、
受益者の急激な負担増を避け、
近隣自治体水準との均衡に配慮した。直近3カ年平均の
処理件数を処理に要した
人件費、需用費、
システム負担金等の
原価総額を出し、1件当たりの
手数料原価を計算した結果、今回、
改正対象となる
手数料の全てにおいて現在の
手数料額200円を上回り、300円以上の経費がかかっていることが判明した。
消防事務手数料の一部改正についても同様の考え方、背景による。
4.質疑について。問い、
使用料と
手数料の考え方や違いは何か。答え、
地方自治法で
使用料は225条、
行政財産の使用または公の施設の利用につき
使用料を徴収することができるに、また、
手数料は227条、
地方公共団体の事務で特定の者のためにするものにつき、
手数料を徴収することができるを根拠としている。
問い、
原価計算の詳しい根拠は。答え、1つ、
応分負担に対する
積算根拠を明確にするために、
原価計算方式を採用。2、
手数料の
受益者負担割合は、特定の者の利益のために発生した役務費に要する対価のため、原則100%とする。3、
受益者に急激な負担増になる場合、
近隣自治体との
不公平感も生じるため、
料金設定に当たっては、
近隣自治体水準との均衡にも配慮する。
問い、現行は、
印鑑登録証の再
交付手数料が1件につき500円であるが、改正案では
印鑑登録証の
交付手数料300円とある。どう変わり、どう違うのか。答え、最初に登録するときの
印鑑登録証の
交付手数料を無料にしているのは
京都府内で
京丹後市と京都市のみである。
問い、全て
原価計算によるということであるが、
人件費や機械、いろいろな要因、要素があるため、
人件費にしてもどのように計算の中に割り振っていったのかわからないため、高い、低い、また大きい、小さいという判断ができない。答え、新たな資料に示すとおり、例として
住民基本台帳に関する
手数料の平均の処理時間は6分と計算。また、1件当たりの
人件費単価は
職員給与等平均単価として
人件費を算出。これに用紙代や
システム負担金などを加え、308円を出し、切りよくして300円と設定した。
問い、
手数料に
免除規定はあるのか。答え、
減免規定があり、例えば、
生活保護の方などについては今までどおり減免する。
消防関係では
罹災証明があり、
災害対策本部を設置したときなどは全て減免ではなく、免除としている。平成29年度18号の災害でも、大半を免除した。今回の改正は、
減免基準の追加や削除は一切行っておらず、金額の改定だけである。
問い、
原価計算を改めて行ったとのことであるが、その結果、中には300円を超える金額となったにもかかわらず、なぜ一律300円に設定するのか。また、合理性はあるのか。答え、
原価計算により経費としては300円以上かかっていることを確認したが、その上で
近隣市町の
設定状況を重視し、また、
現行金額と考え合わせ100円程度の目安で値上げした。
問い、将来における
手数料改定の見通しはどうか。答え、合併以来、14年間据え置かれたが、今後は継続的に検証しながら、改正が必要と判断されれば提案することになろう。
5、
意見交換について。主な
意見交換を紹介します。
1つ、ほかの
使用料や
手数料が見直される中、合併以来14年間もこの
手数料については見直されてこなかった。今後は
社会情勢の大きな変化に対応すべく、
マイナンバー活用など、個人を証明するための手続等の見直しなど、
市民サービスの向上や、
行政事務の効率化など定期的な見直しが必要不可欠である。
1つ、
受益者負担ということを適切に考えれば、ある程度早い時期に見直しをすべきであった。時代の変化等を含めて、適切に5年程度を見通した中で、
手数料の改正はきちんと検討すべきである。
1つ、
原価計算の根拠が示されたが、ほとんどが
人件費である。
人件費を入れなければ、今のままでも十分いける。公務員の
人件費は住民の税金なので、それを
受益者負担として回収することはいかがなものか。市民の負担がふえることを懸念する。
1つ、民にはできず、官にしかできないため、税金を使っている。
受益者の負担をどう考えるかは環境による。見直しを経て570万円の歳入を上げるのも1つかとは思うが、その前に事業の見直しや、もっと無駄を省くということをするべきではないか。
1つ、
証明書等の発行に係る原価についての資料が提出され、改正の根拠が明確に示されたが、他市の事例に沿って横並びに
手数料を決めることにはいささか疑念を持つ。
受益者負担が基本であるならば、限りなく原価に近づける
手数料にすべきで、税で賄おうとするならば、
手数料を一律にするのは妥当ではないと思う。
6、討論について。まず、
賛成討論を紹介します。
1つ、
使用料手数料については
受益者負担というのが公平性の観点から当然である。料金の考え方に行政が
人件費を盛り込んできたことは、それだけ民間と同じ目線に立って
行政コストを意識したということで評価する。行政として、業務のコストを明らかにしたことも1つの評価である。今後、そのコストをいかに削減していくかによって、市民の利便性の確保等につながることを期待する。
1つ、公平な観点から見たとき、
受益者負担は適切であると考える。今回、第3次
京丹後市
行財政改革大綱の中で検討が進められ、一定の
原価計算が行われ、ほかの近隣市との調整も含めて100円の値上げとなる。時代の流れを見て、今後とも適正に見直していくべきである。
次に、
反対討論を紹介します。
1つ、
原価計算の考え方が示されたが、
人件費をコストに入れなければ、どの証明も原価は200円以内におさまり、値上げの必要はない。急激な上昇を避けるというが、200円が300円となると、150%アップで十分急激な値上げである。公務員の
人件費は税金で賄われているが、これを住民から
受益者負担として回収すれば、ある意味、税の
二重取りになりはしないか。
受益者負担が先行していくと、ほかのものにも
人件費を乗せていくことになり、福祉や教育、医療が後退していくのではないかと懸念する。
1つ、
原価計算はあくまでも営業的な考え方ですることであって、行政のするべきものではなく、なじまない。例えば、どのような
手数料も一律100円という考え方もある。今回の
手数料の改正については全く
ピント外れである。
7、採決について。賛成多数で議案第135号、
京丹後市
手数料条例及び
京丹後市
消防事務手数料条例の一部改正については、原案可決すべきものと決定しました。
以上で、
総務常任委員会委員長報告を終わります。
○(
松本聖司議長) これから
総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
総務常任委員長、御苦労さまでした。
これから議案第135号の
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第135号について討論を行います。反対の方。
橋本議員。
○10番(
橋本議員) 10番、橋本です。議案第135号、
京丹後市
手数料条例及び
京丹後市
消防事務手数料条例の一部改正について、反対の討論をいたします。
住民票や税に関する
証明書の
発行手数料を1件200円から300円に引き上げるということに関して、市は3つの考え方を示しておられます。1つ目は
応分負担を明らかにするために、利用者への
役務対価として
原価計算をする。それから、2つ目は、特定の
受益者のための役務で、100%
本人負担。3つ目は
周辺自治体との均衡や、それから急激な上昇を避けるということでしたが、私が一番問題であると考えるのは、原価計計算の中身です。例えば、
住民基本台帳の関係で示された資料をもとに例を挙げると、308円かかるというふうに示されています。その中で、
物的コスト、例えば
証明書の用紙代であるとか、郵便局の
交付経費であるとか、それから
システムの負担料、そういうような
物的コストを合算して、ここ3年間でどれぐらい
証明書が発行されたかということの平均で1件当たりを割った経費、これについては33円ということでした。
例えば、この
物的コストが、何か特殊な紙を使っているから高くついて、1回発行するたびに200円以上かかっているのだということであれば、値上げをするということならば市民の理解を得られると思いますが、しかし、今回の
原価計算では308円ということが示されましたが、そのうち
物的コストは33円でした。残り275円が
人件費です。それは平均的な職員の方の1分当たりの給与を算出して、今回
住民基本台帳でしたら、発行に6分かかるということで、掛ける6ということで出されたのがこの275円ということですが、
物的コストが33円、
人件費を275円、計308円の中身ですが、圧倒的に
人件費が高くなっています。
人件費をコストに入れなければ、どの証明も原価は200円以内におさまり、値上げというよりむしろもっと安くすることすらできるのではないかと思い、値上げの必要はないと思います。
実際に、合併前、旧弥栄町ではほかのまちが200円とされていたところを、ほかのところでいろいろとやりくりをしながら100円ということで
証明書を出してこられたというふうに聞きました。自治体の姿というか、姿勢であるというふうに思います。
そもそも公務員の
人件費ですが、これは住民の税金で賄われています。これを
受益者負担として住民から回収するということについては、ある意味税の
二重取りになりはしないかと懸念します。また、
市民サービスに
人件費を上乗せしていくというような考え方をいろいろなところでそれが広がっていけば、例えば、
学校給食、今は
原材料費だけですが、
人件費を加えたらもっと高くなるでしょうし、バスも200円では乗れなくなってきますし、
市民相談なども大変高いお金を払わなければ受けられない、こういうようなことにつながるというか、同じような考え方になっていくのではないかと思います。そういう
人件費を含めて
市民サービスを提供しているのではないでしょうか。
憲法15条に公務員は全体の奉仕者であると明記をされています。国民や住民のために仕事をする。その費用は国民や住民が税金で払っている。国民・住民は
行政サービスの
受益者ではなくて、
行政サービスを受ける権利があるのだと私は考えます。
受益者負担の考え方がどんどんと浸透していくと、福祉も医療も教育も、いろいろなところで後退していくのではないかというふうに懸念します。
また、値上げの考え方の1つに、近隣市の状況ということで300円が多いというようなことでしたが、これはあくまでも参考ですし、急激な値上げを避けると言われますが、200円が300円ということは、わずか金額としては100円ですが、150%もアップをするということで、市民の
経済状況、いろいろ年金が下がり、
介護保険や
後期高齢者、いろいろなものの保険料などが上がっていく厳しい状況の中で、さらに市民に負担を強いるということを思います。減免の制度はあるにせよ、さらに市民に負担を強いる
手数料の値上げの条例の一部改正については反対をいたします。
○(
松本聖司議長) 賛成の方。
谷口議員。
○11番(
谷口議員) 11番、谷口です。議案第135号、
京丹後市
手数料条例及び
京丹後市
消防事務手数料条例の一部改正についての
賛成討論をさせていただきます。
今回の議案第135号は
手数料条例の一部改正で、
京丹後市合併前に決められた額を基本とされ、その後、一部の
使用料や
手数料などを除き、据え置きをされてきた。
行財政改革大綱に基づき、
受益者負担の公平性を図るという考えのもとで、
手数料の見直しの提案に至ったと説明を受けた。
今回の
手数料の見直しについての消費税の転嫁については、
使用料について、
消費税引き上げとなる平成31年10月1日施行を目指し
条例改正をされています。
手数料については、
地方公共団体が法令に基づいて行う事務で、民間ではできず、公しかできない業務は非課税とされている。また、料金の設定については、
行政運営における原価を基本として、額で決めるのが
サービスの利益を受ける者とそうでない者との負担の公平を図ることになるとも言われています。今回の
条例改正の
手数料の見直しについて、
受益者負担という考え方として、公平の観点から見ても相応の負担は適切であると考えている。一方で、
減免規定については、
生活保護の方、
消防関係の災害等における
罹災証明などは見直しの提案をされていないことから従来どおりとの説明を受けた。
今回、第3次
京丹後市
行財政改革大綱の中で検討が進められ、
行政コストを意識し、一定の
原価計算がされ、300円以上の経費となったが、急激な負担増を避け、
近隣自治体水準との均衡に配慮されたことは一定評価できると考えている。今後とも情勢の変化等を見きわめ、適正に見直しをしていくべきと指摘して、
賛成討論といたします。
○(
松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは、議案第135号について採決いたします。議案第135号
京丹後市
手数料条例及び
京丹後市
消防事務手数料条例の一部改正について、本議案に対する
総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。
委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(
松本聖司議長) 起立多数です。
したがって、議案第135号は原案のとおり可決されました。
○(
松本聖司議長) 日程第3 議案第140号
京丹後市
水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてを議題といたします。
本議案については、
産業建設常任委員会に付託していますので、これから
産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長。
平成30年12月12日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
産業建設常任委員会
委員長 平 林 智江美
委員会審査報告書
本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから
会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.
付託事件及び決定
議案第140号、
京丹後市
水道事業の設置等に関する条例の一部改正について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月28日
説明員出席要請の決定。
11月29日 所管部長等から説明の聴取。
12月12日
意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
○(平林
産業建設常任委員長) 皆さん、おはようございます。それでは、
委員会審査報告を行います。
京丹後市議会議長、
松本聖司様。
産業建設常任委員会委員長、平林智江美。
委員会審査報告書。本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、
会議規則第107条の規定により報告します。
付託事件及び決定。議案第140号、
京丹後市
水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。
審査の経過。11月28日、
説明員出席要請の決定。11月29日、所管部長等から説明の聴取。12月12日、
意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
審査報告。まず概要です。平成19年に簡易
水道事業に関する
国庫補助金制度の改正があり、行政区域内の水道を統合する場合に限り、補助対象となることとなり、事業計画の見直しを行いました。しかし、国の予算の関係で、補助事業の進捗がおくれ、最大3年間の経営統合の期限の延長が認められました。検討の結果、2年間延伸して、平成31年4月1日に
京丹後市
水道事業を経営統合するための
条例改正である。
主な質疑。
問い、久美浜の簡易水道、東部・西部・北部の整備はスムーズに進んでいるのか。答え、補助事業を利用して、今年度中に完了していく見込みなので、経営統合を図っていく。
問い、経営統合することによるメリットは。答え、水融通がしやすくなることによって、施設を休廃止することが可能になる。
問い、そのことによって経費の削減はどうなるのか。答え、小規模の浄水場の休廃止ができるので、維持管理費の削減につながる。平成35年度までに22浄水場の休廃止という計画になっている。
問い、22浄水場を休廃止しても水量は確保できるのか。答え、人口等が減少しており、水量は確保できる。
問い、デメリットは。答え、交付税措置のある過疎対策事業債の活用ができなくなる。
問い、今回の
条例改正によって水道料金に影響はあるのか。答え、水道料金については、既に同じ料金になっており、今回の統合に伴っての料金改定は考えていない。
問い、市民に何か影響はあるのか。答え、料金も変わらず、何も変わらない。
問い、京都府下の
水道事業の広域化についての理解は。答え、京都府の水道グランドデザインというものが発表になり、今後、検討、研究していく。
次に、
意見交換を紹介しますが、
意見交換の前段で、
継続審査の申し出を行うべきとの意見が出されました。一方で、
継続審査の必要はないとの意見も出されたため、採決を行い、採決の結果、賛成少数で
継続審査の申し出を行わないことに決定しました。
主な
意見交換ですが、老朽管の改善、耐震化など
水道事業の課題は山積みである。経営統合で小規模の施設の廃止がされるとのことであるが、災害時に水不足にならないようにすること。水道料金の値上げにつながることなく、安心しておいしい水を提供することをしっかり取り組んでいただきたい。
広域化や民営化につながることのないようにすべきである。
統合のメリットはそれぞれの地域における水融通ができ、断水の低減、費用の低減が図れる。
水道料金は既に統一されており、今回の改正においての影響はない。今後、石綿管の更新、また、各施設との連絡管の施設整備を計画的に時をあけることなく進めるべきである。
討論に入ります。
反対討論はありませんでした。
賛成討論。国の制度変更によって簡易
水道事業への補助金がなくなるので、
水道事業として一本化するもの。経営統合の最大のメリットは、市内の水道施設の集約と効率化によって、小規模浄水場を休止することができ、管理費の削減、水融通ができるようになる。さらに安全でおいしい水道水を市民に提供されることを願う。
以上です。
○(
松本聖司議長) これから
産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。田中議員。
○7番(田中議員) 7番、田中です。どうも御苦労さまでした。簡易水道を統合して上水道と一本化するということでありますが、従来、簡易水道は給水人口が少なくて、面積が広いということで、国の補助も、あるいは一般会計からの繰り入れによって安価で安定した水を供給するということでしてきましたが、なかなか国の補助制度が統合にしか整備に対する補助がないということで、この統合事業を進めてきたわけですが、いよいよ経営統合という段階になって、将来の老朽管や石綿管などの布設がえも残っていますし、そういった整備も含め、財政計画といいますか、見直しを計画では出しておられますが、
委員会としてしっかりと財政見通しについて調査をする必要があるというふうに思いますが、その件は報告は余り、水道料金のことだけはありましたが、しっかり調査をされたのでしょうか。そのことについて伺います。
○(
松本聖司議長)
産業建設常任委員長。
○(平林
産業建設常任委員長) 報告の中にも少し述べさせていただきましたが、継続して審査することは提案もされました。というのは、26年に決めた計画ですから、財政の収支が、見通しがそのときに出されていると。2年間計画がずれているので、もう少ししっかりと調査する必要があるのではないかという意見が出されました。それを受けまして、今回の条例については何ら問題がないと。審査も十分に尽くしたという御意見もございました。
それから、今回の提案は簡水と上水の統合ということですから、この審査の中で最初に言われた委員の問題について、この賛否について特に影響するものはないと思いますということで、このまま討論、採決を進めるべきであるという意見がございまして、ここで採決をお願いしました結果、少数でこの
継続審査の申し出は否決となり、
意見交換、採決へ入ったということであります。
○(
松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
これから議案第140号の
意見交換を行います。松本直己議員。
○8番(松本直己議員) 8番、松本直己です。
水道事業は、憲法が保障する生存権を具現化するものとして、公共の福祉の増進が目的とされてまいりました。しかし、必要な老朽管の更新や耐震化も進まない実態があります。
水道事業は、市民に対して安価で安心安全な水をどう供給していくかという、市民の生命にかかわる問題であります。今まで国の補助金や一般会計の繰り入れをしながら守ってきたものであるが、統合計画を出さないと補助金を出さないという国の誘導策であることについて、かねてから批判をしてきました。
施設整備のために統合計画を進めてきたが、今回の統合でも、特に簡水の部分を統合した会計は苦しくなっていくと予測される。国に対して引き続き支援するよう求めるべきである。財政見通しについて、
委員会の中で、
継続審査を求めたが、できないことは遺憾である。統合後の水道会計がどう変わるのか、どのようなことが予測されるのか、しっかりと検証することが不可欠であることを申し上げたい。
さらに審査の中で、将来的な広域化についても言及があった。府でも南部、中部、北部の3圏域と府が協議会設置へと動いている中で、この条例の改正がさらなる広域化へ道を開くことにつながることが懸念される。国は、さらに水道法の改悪を強行し、民営化に道を開き、大企業、外国資本に
水道事業を売り渡そうとしていることは許されない。市民のライフラインである
水道事業を安定的に進めるためにも、財政見通しの検証を行い、安全安心で快適な水道水の安定供給を行うことが必要であると述べて
意見交換といたします。
○(
松本聖司議長) これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第140号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。
○2番(金田議員) 2番、金田です。議案第140号、
京丹後市
水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、賛成の討論をします。
この議案は、
水道事業の簡易水道と上水道を経営統合するものでありますが、そもそもは国の制度変更によって、簡易
水道事業への補助金の制度がなくなるために
水道事業として一本化するものであります。
この計画は、平成22年3月議会において、29年4月の統合が承認されていたわけですが、国からの予算措置がおくれてくるなどの事情のために、改めて統合が31年4月1日となったものです。その間、久美浜水道の東部、西部、北部の統合においては、予定どおり順調に推進されてきました。また、水道の
使用料金については既に改定されていまして、簡易水道料金は少し上がった形となりましたが、同一料金となっていますし、統合後の水質についても違いはなく、安全は保たれているとしています。
統合の最大のメリットは、老朽化した水道施設の整備について、集約と効率化、また廃止を含めた検討が行われる、あるいはそういった検討がしやすくなるということと、さらに連絡管を整備することによって水融通ができるなどの効果があるとしています。
一方で、補助金においては、簡易
水道事業としての補助金はなくなりますので、補助額としては減額となっていきます。一方、上
水道事業への補助金のメニュー、これは少ないのですね。少ないために効率のよい事業展開が今後求められることになるわけでありますが、その対策としては、施設の休廃止であります。総合計画では、小規模な13施設を廃止としているわけですが、その後の水道基本計画の見直しにおいて、22の施設を廃止、あるいは休止できるとしていますので、非常時には休止施設の活用も視野に入れることによりまして、補助金は減るものの、維持管理費の軽減につながるとしています。この統合においては、ここのところに大きく期待をしたいというふうに思っています。
面積の広い本市は、
水道事業においても大きな経費がかかります。今回の経営統合で、会計も公営企業会計に移行することになります。公営企業会計は、原則として独立採算方針で、貸借対照表によって当年度の損益が明確になりまして、経営状況を明確に把握することができます。その分析によって、将来の経営計画の見直しをするなどして、経営計画を立てやすくはなるわけですが、
受益者負担の原則において
使用料金に反映されることも考えられるということにもなります。
そもそも企業会計は
受益者の利用料、
使用料で賄うものでありますが、市民の負担を軽減するために、本市の現状としては、一般会計から多額の財源、これ、合併特例債で約2億円ぐらいですかね、これを投入しているということも市民の皆さんにはぜひ御理解をいただきたいと思います。
本市が進める
水道事業行政において、簡易
水道事業と
水道事業の統合によって、さらに安全でおいしい水道水を市民に提供されることを願いまして、議案第140号に賛成といたします。
○(
松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。中野勝友議員。
○17番(中野勝友議員) 17番、中野です。議案第140号について、賛成の立場で討論をいたします。
今後も持続可能に取り組める
水道事業として、簡易水道を
水道事業に統合し、集約化、効率化を図るものであり、上水道と簡易
水道事業の経営統合を行うことで、小規模浄水場などの休廃止が行え、平成35年までに22の浄水場を休廃止することで、管理費用の縮減を図り、かつ水融通ができるようになるとのことであり、今後の広域化を見据えた改正であり、
水道事業の持続性の観点から賛成し、討論とします。
○(
松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは、議案第140号について採決いたします。議案第140号
京丹後市
水道事業の設置等に関する条例の一部改正について、本議案に対する
産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。
委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(
松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第140号は原案のとおり可決されました。
○(
松本聖司議長) 日程第4 議案第141号
京丹後市
丹後商業活性化センター条例の廃止についてを議題といたします。
本議案につきましては、
産業建設常任委員会に付託していますので、これから
産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長。
平成30年12月12日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
産業建設常任委員会
委員長 平 林 智江美
委員会審査報告書
本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから
会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.
付託事件及び決定
議案第141号
京丹後市
丹後商業活性化センター条例の廃止について
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
11月28日
説明員出席要請の決定。
11月29日 現地審査、所管部長等から説明の聴取。
12月12日
意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
○(平林
産業建設常任委員長)
京丹後市議会議長、
松本聖司様。
産業建設常任委員会委員長、平林智江美。
委員会審査報告。本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、
会議規則第107条の規定により報告します。
1.
付託事件及び決定。議案第141号、
京丹後市
丹後商業活性化センター条例の廃止について、原案、可決すべきものと決定した。
審査の経過。11月28日、
説明員出席要請の決定。11月29日、現地審査、所管部長等から説明の聴取。12月12日、
意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
まず、概要です。
京丹後市丹後商業活性化センターは、平成7年に旧丹後町役場が現丹後庁舎に移転する際、間人地区を初め、旧丹後町の商業活性化等を図るため、建設された。市の公共施設見直し方針に基づき、平成30年度をもって移譲とする予定で進んできた。この間、商工会及び間人区との間で協議や検討を重ねてきた。商工会との指定管理の期間が満了する平成31年3月末をもって公の施設を廃止する。その後、普通財産として管理しつつ、この建物の将来的な利活用について、特に地元が主体となって検討を進めていただく。光熱水費負担のみで無償貸与の予定としている。
主な質疑。問い、公共施設見直し方針があるから検討が進められてきたのか。答え、方針がなぜあるかということであるが、設置条例の目的で、本市における産業の振興と地域の活性化を目指すとなっている。しかし、現状では商工会の事務所であったり、区の事務所となっており、設置目的と利用実態があっていないこともあり、普通財産にして貸し館として利用するという提案である。
問い、商業の活性化センターとしてもっと有効活用しようという方法はなかったのか。答え、譲渡も含めて話し合いをしたが、商工関係からも具体的にはなかった。
問い、今後の活用について、新たな活性化のため、例えば利用者を公募するとか考えているのか。答え、公募をかけるにしても、そのためにまず普通財産にしなければならない。そういったことは地元と一緒になって考えていく。
問い、普通財産で貸し館となれば、利用料は徴収するのか。答え、商工会も間人区も無償貸与する。ただし、光熱水費は負担していただく。
問い、今の建物はクーラーなどが壊れていたが、修理を済ませてから貸し付けるのか。答え、商工会と区に貸し付ける場合は、修理はせずに現状のまま貸し付ける。
意見交換。地域の継続的な利用や新たな用途の検討ができるとの説明である。普通財産とすることで地域での利用や、広い選択肢が持てる。当初の建設目的である丹後町の商業活性化を進めるため、市のさらなる利用
促進活動や公募を行うなどの施策を講じるべきである。市が施設の維持管理を適切に行うことが必要である。
討論に入ります。
反対討論はありませんでした。
賛成討論。そもそもこの施設は活性化センターであり、にぎわいの拠点としての活用が求められる。公共施設としての位置づけよりも、貸し付けや譲渡ができる普通財産とする利用実態に沿うものと考える。今後、このセンターをどのように利活用していくか、公募するなど、広く周知することも必要である。市は、商工会や間人区とともににぎわいの拠点となるよう積極的に取り組んでいただきたい。
普通財産として利用しやすくなると考える。にぎわいの拠点になることを期待して賛成する。
以上です。
○(
松本聖司議長) これから
産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
これから議案第141号の
意見交換を行います。松本直己議員。
○8番(松本直己議員) 8番、松本直己です。議案第141号、
京丹後市
丹後商業活性化センター条例の廃止について、
意見交換を行います。
平成31年3月31日をもって、
京丹後市丹後商業活性化センターの指定管理を受け、利用する団体がない状況であるので、条例を廃止し、市の普通財産として管理するものでありますが、普通財産となった後は、現在、入居の間人、地元区等に無償貸し付けをする。公共施設の見直し方針に基づき行うが、利用を進めるためには市のさらなる利用
促進活動や公募申し込みを行うなどの支援策を講じなくてはならない。センター条例の廃止で丹後の商業活性化の目的はなくなるが、町の活性化の拠点施設として活用されることを期待する。利用者ができるまでの期間は今後とも施設の維持管理を適切に市が行うことが必要であるということを述べて、
意見交換といたします。
○(
松本聖司議長) 中野勝友議員。
○17番(中野勝友議員) 議案第141号について、
意見交換をします。
商業活性化センターは地域の商業の活性化に資するものとして、商工会があることで、条例の理念を担保していると言えるが、現在は地域組織の利用実態もあり、条例の趣旨として実態が合致していないと言える。条例を廃止することで、地域の継続的な利用や新たな用途の検討ができるとの説明であり、商業活性化センターの条例をいわば発展的な解消をとげ、普通財産とすることで、現在のような地域での利用や広い選択肢が持てることから、廃止を否定するものではない。しかしながら、設備の老朽化や今後の施設利用について、明確な展望がないことなどを指摘し、
意見交換とします。
○(
松本聖司議長) これで
意見交換を終了します。
これから議案第141号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。
○2番(金田議員) 2番、金田です。議案第141号に賛成の討論をします。
この議案は、
京丹後市
丹後商業活性化センター条例を廃止することによって、現在、
行政財産となっている同センターを普通財産とするものであります。
京丹後市は、合併前に整備された福祉施設やスポーツ・文化、また産業施設等々数多くの公共施設を引き継いできました。今回、本市の公共施設の見直し方針に基づいた見直し計画において、丹後商業活性化センターを民間等に移譲する施設とするものですが、その理由は、特定の団体、これは
京丹後市の商工会ですが、による利用が主であるためとしています。そのために、平成30年度末を目標年度とした移譲先について、最初に
京丹後市商工会へ譲渡について協議をされたようでありますが、承諾を得られなかった。次に地元の間人区にも同じように譲渡について協議をされましたが、承諾を得られなかったとしています。
本来、公共施設は貸し館として利用料金を徴収するものではあるのですが、この商業活性化センターの利用実態としては、2階を旧丹後町商工会が使用、1階は地場産の物品を販売するスペースでしたが、そこは撤退していまして、その後、谷政商店が入っています。また、NPO法人まちづくりサポートセンターも入っていましたが、現在は、これは丹後庁舎へ移転していまして、さらに、丹後町観光協会も入っていたわけですが、現在は道の駅てんきてんき丹後に移転しているというのが利用の実態であります。
地元の考え方として、1つは、間人区は今のまま使用したい。まちづくりの拠点として観光などへの利活用を考えていくとしていますし、次に商工会は、支所のあり方を現在見直し中でありますので、他支所との関係もあり、光熱水費は負担をするが、当分はこのまま無償で借りたい意向であると、このようにしています。
そもそもこの施設は活性化センターでありますので、にぎわいの拠点としての活用が求められるわけです。商工会は事務所として使用していますし、地元の間人区がこの場所を活用することが、にぎわいのあるまちづくりにつながるのではないか。そのため、今の公共施設としての位置づけよりも貸し付けや譲与ができる普通財産とするほうが利用実態に沿うものと考えます。
課題となります今後の維持管理費は、基本的には市の負担とはならないとしています。今後、このセンターをどのように利活用していくか。その活性化策について公募するなど、公に発信して広く周知をする必要があります。市は商工会や間人区とともににぎわいの拠点となるよう、積極的に取り組んでいただきたい。
以上で、議案第141号に賛成といたします。
○(
松本聖司議長) 反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは、議案第141号について採決いたします。議案第141号
京丹後市
丹後商業活性化センター条例の廃止について、本議案に対する
産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。
委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(
松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第141号は原案のとおり可決されました。
○(
松本聖司議長) 日程第5 議案第164号 平成30年度
京丹後市
一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。
本議案につきましては
予算決算常任
委員会に付託していますので、これから
予算決算常任
委員長の報告を求めます。
予算決算常任
委員長。
平成30年12月12日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
予算決算常任
委員会
委員長 金 田 琮 仁
委員会審査報告書
本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから
会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.
付託事件及び決定
議案第164号 平成30年度
京丹後市
一般会計補正予算(第8号)
原案 可決すべきものと決定した。
2.審査の経過
予算決算常任
委員会
12月12日 質疑、
意見交換、討論、採決
○(金田
予算決算常任
委員長)
委員会審査報告をいたします。
京丹後市議会議長、
松本聖司様。
予算決算常任
委員会委員長、金田琮仁。
本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから
会議規則第107条の規定により報告いたします。
1、
付託事件及び決定。議案第164号、平成30年度
京丹後市
一般会計補正予算(第8号)、原案、可決すべきものと決定した。
2、審査の経過。
予算決算常任
委員会。12月12日、質疑、
意見交換、討論、採決。
以上、報告といたします。
○(
松本聖司議長) 本議案については、議長を除く議員で構成する
予算決算常任
委員会で既に質疑を行っていますので、質疑を省略いたします。
予算決算常任
委員長、御苦労さまでした。
これから議案第164号の
意見交換を行います。平林議員。
○9番(平林議員) 9番、平林です。今回の補正予算ですが、丹後地域公民館の耐震診断の結果が出まして、ここが使えなくなるということで、丹後庁舎へ移転ということの説明でしたが、現在、ここでいろいろなことを地域の皆さんが活動をされているわけですが、丹後庁舎へ移動という中で、高齢化の中で高齢者の方々が少し遠くなって大変であるという声が出ていたりとか、丹後庁舎を使えば無料で使わせていただけるのですが、近くでいろいろな行事をしようと思えば、
使用料がかかるというような中で、できれば何とかしてもらえないだろうかというような要望も聞いています。市民の皆さんが生涯現役という形で公民館に集まって、いろいろなことをしておられる中で、少しでもそういった活動が引き続き今までと同じようにできるように、市民局を利用するだけでなく、地域の公民館等々も利用できるような対応も考えていただきたいということを意見として述べたいと思います。
○(
松本聖司議長) これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第164号について討論を行います。反対の方。賛成の方。櫻井議員。
○1番(櫻井議員) 平成30年度
京丹後市
一般会計補正予算(第8号)について、賛成の立場で討論いたします。
土木総務一般経費でございますが、山陰近畿自動車道の未事業化区間である(仮称)網野インターチェンジから府県境について、地元希望ルート帯を調査するものでありますが、ここは全国でも唯一の未事業化区間に対し、国府、また市を初め山陰近畿自動車道整備促進議員連盟や多くの企業関係が早期実現、そして早期整備を訴えてきました。
そこで、今回、市が単費で市民住民に対し、ルート帯に関するアンケート調査をすることは、山陰近畿自動車道の実現という地元の市民に道路がつながるという意識の醸成になると考えます。今回補正で上がっているということは、早期に住民のニーズを把握することで、今後の促進に対しての根拠となると考えます。このアンケート調査をもとに地域活性化に寄与するものにしていただきたいということを期待し、賛成の討論といたします。
○(
松本聖司議長) これで討論を終了いたします。
それでは、議案第164号について採決いたします。議案第164号 平成30年度
京丹後市
一般会計補正予算(第8号)、本議案に対する
予算決算常任
委員長の報告は原案可決すべきものであります。
委員長の報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(
松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第164号は原案のとおり可決されました。
○(
松本聖司議長) 日程第6 陳情第10号 平成30年台風24号による
土砂災害特別警戒区域での地すべり被害に関する陳情書を議題といたします。
本陳情につきましては、
産業建設常任委員会へ付託していますので、これから
産業建設常任委員長の報告を求めます。
産業建設常任委員長。
平成30年12月12日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
産業建設常任委員会
委員長 平 林 智江美
委員会審査報告書
本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから
会議規則第144条の規定により報告します。
記
1.
付託事件及び決定
陳情第10号 平成30年台風24号による
土砂災害特別警戒区域での地すべり被害に関す
る陳情書
不採択すべきものと決定した
2.審査の経過
12月 3日 所管部長等から説明の聴取
12月12日
意見交換及び審査のまとめ並びに決定
○(平林
産業建設常任委員長)
京丹後市議会議長、
松本聖司様。
産業建設常任委員会委員長、平林智江美。
委員会審査報告を行います。
本
委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、
会議規則第144条の規定により報告します。
1.
付託事件及び決定。陳情第10号、平成30年台風24号による
土砂災害特別警戒区域での地すべり被害に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。
2.審査の経過。12月3日、所管部長等から説明の聴取。12月12日、
意見交換及び審査のまとめ並びに決定。
陳情の要旨。
平成30年台風24号による
土砂災害特別警戒区域で起こった地すべりにより、隣接する国道178号に被害を及ぼす可能性が非常に高いと思われる。今後、行政による復旧及び危険を防止するための必要な措置を講じる必要があると思われる。
所管部長等より陳情に関しての説明の聴取を報告します。
土砂災害特別警戒区域は周辺、そこに住んでおられる方等に危険を周知し、円滑な避難体制を整えるためのものであって、行政によってハード整備を義務づけたものではない。
2つ目、道路の損害予防義務について、国道178号は京都府の管理道路であり、ここの場所は沿道指定にはなっていない。市内で沿道指定されている箇所は弥栄町和田野、大宮町河辺、久美浜町浦明の3カ所である。
質疑応答。
問い、陳情理由の1で、歴代区長が行政に申し入れているとなっているが。答え、調べましたが、ありませんでした。
問い、
土砂災害特別警戒区域に指定することによって、行政の安全管理への瑕疵は問われるのか。答え、危険の周知、警戒避難体制をとるための指定であり、安全措置義務は行政にはない。
問い、道路法第44条により危険を防止するための措置をこうじなければならないとは、管理者である持ち主なのか。答え、土地の所有者に義務があると理解している。
問い、沿道区域指定は市道にはないのか。答え、市道には沿道区域に関する条例は定めていない。
意見交換。陳情を審査していく中で私有地であること、国道、府道は京都府の管轄であることから、陳情の趣旨が市の
行政事務にかかわらないということが明らかになり、陳情には値しない案件である。
土砂災害特別警戒区域の捉え方に食い違いがある。危険の防止についての責任は土地所有者である。道路法第44条による沿道指定はされていない。市の対応として、法と照らし合わせて、市民にわかりやすく説明することが必要である。
近年の台風、ゲリラ豪雨において多くの災害が起こっており、個人、個人の力では復旧はできないことは理解できる。
討論に入ります。
賛成討論はありませんでした。
反対討論。
土砂災害特別警戒区域というのは、土砂災害が発生したときに、建物や住民に著しい被害が生じる恐れがあると認められた区域であり、その区域での開発制限や建物の構造が規制される。危険防止の責任は所有者にある。よって、行政が必要な措置を講じる責任はない。指摘の場所は市道でなく国道であること。府は沿道指定区域に指定していない。よって陳情理由が成り立たず、反対である。
以上です。
○(
松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから質疑を行います。これで質疑を終結します。
産業建設常任委員長、御苦労さまでした。
これから陳情第10号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了します。
これから陳情第10号について討論を行います。陳情に賛成の方。反対の方。金田議員。
○2番(金田議員) 2番、金田です。陳情第10号、平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する陳情について、反対の討論をいたします。
この陳情は、民地の裏山が地すべりにより被害が発生したのは、行政が必要な措置を怠ったからであるとして、行政の責任を問うものです。現地を視察いたしましたが、まず、地すべりではなく、現状としては土砂崩れであると思われますし、視察後、建設部の説明を受けましたが、陳情者には大きな事実誤認があると思われます。
陳情理由を7項目で示しておられますが、その願意としては、次の3点かと思います。1、管理の責任は行政にある。2、道路災害に対しては損害予防義務がある。3、沿道区域として指定されなければならない。これらの陳情理由は全て事実誤認でありまして、誤解されているものと考えられます。
まず、1の
土砂災害特別警戒区域に指定されているので、安全管理に瑕疵があるとしておられますが、そもそも特別警戒区域といいますのは、土砂災害が発生したときには、建物や住民に著しい危害が生ずる恐れがあると認められる区域が定められたものでありまして、その区域での開発の制限とか、建物の構造、こういったことが規制されるというものであります。
2番目に、特別警戒区域に指定されているので、危険防止のために行政が必要な措置を講じるべきとしておられますが、これは全くその逆でありまして、その責任は所有者本人にあるわけです。
3番目に、沿道区域として指定されなければならないとしておられますが、これは、法律の道路法の関係となりますが、指摘の場所は市道ではなくて国道であり、そもそも京都府は沿道指定区域には指定していません。ちなみに沿道区域に指定されていましても、その安全確保は所有者本人の責任となります。また、本市において、沿道区域として指定されているのは、弥栄町和田野の間人大宮線、それから大宮町河辺の久住河辺線、そして、久美浜町浦明の岡田浦明線の3カ所だけでありまして、
京丹後市は条例も定めていませんので、沿道区域の指定はありません。今回の陳情においては、これらのことがよく理解されていないことから、陳情理由が成り立たず、不採択が妥当と思われます。
以上で、陳情第10号に反対の討論とします。
○(
松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。
それでは、陳情第10号について採決いたします。陳情第10号 平成30年台風24号による
土砂災害特別警戒区域での地すべり被害に関する陳情書、本陳情に対する
産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 な し)
○(
松本聖司議長) 起立なしです。
したがって、陳情第10号は不採択とすることに決定しました。
○(
松本聖司議長) 日程第7 議第10号
下水道施設の改築に係る
国庫補助の継続に関する意見書を議題といたします。
議第10号
下水道施設の改築に係る
国庫補助の継続に関する意見書について
上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、
地方自治法第99条及び
京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。
京丹後市議会議長 松 本 聖 司 様
平成30年12月21日提出
提出者
京丹後市議会議会運営
委員会委員長 松 本 経 一
(別記)
下水道施設の改築に係る
国庫補助の継続に関する意見書
京丹後市では、下水道管渠の整備を進めるとともに、築年数の経過に伴う施設の老朽化対策として、長寿命化計画を策定し施設の改築を行い、公共用水域の水質の保全と衛生的で快適な生活環境の確保を目的に、
国庫補助制度を活用し計画的に事業を進めている。
しかし、国の財政制度等審議会において、下
水道事業について
受益者負担の観点から、汚水施設の改築は原則として
使用料で賄うべきとの趣旨の提言がなされ、これを受けた国の平成30年度の予算では、
国庫補助が未普及の解消と雨水対策に重点配分されたところである。
これにより、今後、老朽化した
下水道施設の改築に係る
国庫補助が削減又は廃止されることになると、下水道
使用料の高額改定や一般会計繰入金の増額により必要な財源を賄わざるを得ず、市民生活に重大な影響を及ぼす極めて深刻な状況であると受け止めている。
下水道については、高い公共性を有する社会資本であり、水質汚濁防止法にも国の責務が明示されている。また、その
国庫補助は、地方財政法上、国が義務的に支出する負担金として整理されるとともに、下水道法においても施設の設置に加えて、改築についても
国庫補助の対象とされている。
よって、国におかれては、下
水道事業の継続的かつ計画的な遂行により、将来にわたり、市民の生活や命を守り、快適な暮らしを支えるとともに、公共用水域の水質を保全できるよう、
下水道施設の改築にかかる
国庫補助を継続するよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成30年12月21日
京都府
京丹後市議会
○(
松本聖司議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。議会運営
委員長。
○(松本経一議会運営
委員長) それでは、議第10号、
下水道施設の改築に係る
国庫補助の継続に関する意見書について、上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、
地方自治法第99条及び
京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。
京丹後市議会議長、
松本聖司様。平成30年12月21日提出。提出者、
京丹後市議会議会運営
委員会委員長、松本経一。
下水道施設の改築に係る
国庫補助の継続に関する意見書。
京丹後市では、下水道管渠の整備を進めるとともに、築年数の経過に伴う施設の老朽化対策として、長寿命化計画を策定し、施設の改築を行い、公共用水域の水質の保全と衛生的で快適な生活環境の確保を目的に、
国庫補助制度を活用し、計画的に事業を進めている。
しかし、国の財政制度等審議会において、下
水道事業については
受益者負担の観点から、汚水施設の改築は原則として
使用料で賄うべきとの趣旨の提言がなされ、これを受けた国の平成30年度の予算では、
国庫補助が未普及の解消と雨水対策に重点配分されたところである。
これにより、今後、老朽化した
下水道施設の改築に係る
国庫補助が削減または廃止されることになると、下水道
使用料の高額改定や一般会計繰入金の増額により必要な財源を賄わざるを得ず、市民生活に重大な影響を及ぼす極めて深刻な状況であると受けとめている。
下水道については、高い公共性を有する社会資本であり、水質汚濁防止法にも国の責務が明示されている。また、その
国庫補助は、地方財政法上、国が義務的に支出する負担金として整理されるとともに、下水道法においても施設の設置に加えて、改築についても
国庫補助の対象とされている。
よって、国におかれては、下
水道事業の継続的かつ計画的な遂行により、将来にわたり、市民の生活や命を守り、快適な暮らしを支えるとともに、公共用水域の水質を保全できるよう、
下水道施設の改築に係る
国庫補助を継続するよう強く求める。
以上、
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成30年12月21日。京都府
京丹後市議会。
以上です。
○(
松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。議会運営
委員長、御苦労さまでした。
ただいま議題となっています議第10号については、
会議規則第37条第2項の規定により
委員会付託をしないこととなっています。
これから議第10号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議第10号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは議第10号について採決いたします。議第10号
下水道施設の改築に係る
国庫補助の継続に関する意見書、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(
松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議第10号は原案のとおり可決されました。
○(
松本聖司議長) 日程第8 議第11号 議員の派遣についてを議題といたします。
議第11号
議員の派遣について
京丹後市議会会議規則第167条の規定により、別記のとおり議員を派遣する。
平成30年12月21日提出
提出者
京丹後市議会議長 松 本 聖 司
議員の派遣について
┌────────┬────────┬────────┬──────┬──────────┬───┐
│件 名 │派遣目的(内容)│派遣場所 │派遣日 │派遣議員 │備考 │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│
京丹後市議会議員│議員研修 │
京丹後市 │平成31年 │
池田議員、金田議員 │ │
│研修会 │ │市役所201会議│2月8日 │、櫻井議員、田中議 │ │
│ │ │室 │ │員、
谷口議員、谷津 │ │
│ │ │ │ │議員、中野正五議員 │ │
│ │ │ │ │、中野勝友議員、橋 │ │
│ │ │ │ │本議員、浜岡議員、 │ │
│ │ │ │ │
東田議員、平井議員 │ │
│ │ │ │ │、平林議員、藤田議 │ │
│ │ │ │ │員、松本経一議員、 │ │
│ │ │ │ │
松本聖司議員、松本 │ │
│ │ │ │ │直己議員、水野議員 │ │
│ │ │ │ │、由利議員、行待議 │ │
│ │ │ │ │員、吉岡議員、和田 │ │
│ │ │ │ │議員 │ │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│市民と議会の懇談│12
月定例会の議│久美浜町 │平成31年 │
松本聖司議員、由利 │ │
│会 │会報告並びに市民│久美浜農業センタ│2月8日 │議員、中野勝友議員 │ │
│ │との
意見交換 │ー │ │、櫻井議員、谷津議 │ │
│ │ │ │ │員、
橋本議員、平井 │ │
│ │ │ │ │議員、吉岡議員 │ │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│市民と議会の懇談│12
月定例会の議│大宮町 │平成31年 │
谷口議員、水野議員 │ │
│会 │会報告並びに市民│大宮庁舎会議室 │2月8日 │、
東田議員、金田議 │ │
│ │との
意見交換 │ │ │員、田中議員、藤田 │ │
│ │ │ │ │議員、松本直己議員 │ │
├────────┼────────┼────────┼──────┼──────────┼───┤
│市民と議会の懇談│12
月定例会の議│峰山町 │平成31年
│松本経一議員、平林 │ │
│会 │会報告並びに市民│峰山総合福祉セン│2月8日 │議員、
池田議員、浜 │ │
│ │との
意見交換 │ター │ │岡議員、行待議員、 │ │
│ │ │ │ │和田議員 │ │
└────────┴────────┴────────┴──────┴──────────┴───┘
○(
松本聖司議長) お諮りいたします。本議案については、
会議規則第167条の規定によりお手元に配付したとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付したとおり議員を派遣することに決定いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第9 議員の
派遣報告について、本件については、
会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣いたしましたので、お手元に配付のとおり御報告いたします。
○(
松本聖司議長) 日程第10 閉会中の
継続審査の申し出についてを議題といたします。
平成30年12月10日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
基地対策特別
委員会
委員長 櫻 井 祐 策
閉会中の
継続審査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続審査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
陳情第7号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅠ
2 理 由
審査が結了しないため
平成30年12月10日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
基地対策特別
委員会
委員長 櫻 井 祐 策
閉会中の
継続審査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続審査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
陳情第11号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書ⅩⅡ
2 理 由
審査が結了しないため
平成30年12月 日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
文教厚生常任
委員会
委員長 由 利 敏 雄
閉会中の
継続審査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続審査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
陳情第12号 スクールバス運行に関する陳情書
2 理 由
審査が結了しないため
○(
松本聖司議長) 文教厚生常任
委員長、基地対策特別
委員長から、
会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の
継続審査の申し出があります。
お諮りいたします。文教厚生常任
委員長、基地対策特別
委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、文教厚生常任
委員長、基地対策特別
委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査とすることに決定いたしました。
○(
松本聖司議長) 日程第11 閉会中の
継続調査の申し出についてを議題といたします。
平成30年12月21日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
総務常任委員会
委員長 水 野 孝 典
閉会中の
継続調査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)市政の総合企画に関する事項
(2)行財政改革及び事務改善に関する事項
(3)地域情報化及び電子自治体に関する事項
(4)財政及び税制に関する事項
(5)消防及び防災に関する事項
(6)防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項
(7)市民局に関する事項
(8)国民健康保険及び医療助成に関する事項
(9)
後期高齢者医療に関する事項
(10)廃棄物対策に関する事項
(11)環境対策に関する事項
(12)監査委員、公平
委員会、選挙管理
委員会及び固定資産評価審査
委員会に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成30年12月21日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
文教厚生常任
委員会
委員長 由 利 敏 雄
閉会中の
継続調査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項
(2)地域医療、病院及び診療所に関する事項
(3)長寿政策に関する事項
(4)学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成30年12月21日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
産業建設常任委員会
委員長 平 林 智江美
閉会中の
継続調査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項
(2)企業誘致及び雇用対策に関する事項
(3)土木、都市計画及び市営住宅に関する事項
(4)上下水道に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成30年1212月21日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
予算決算常任
委員長
委員長 金 田 琮 仁
閉会中の
継続調査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)予算及び決算に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
平成30年12月21日
京丹後市議会
議長 松 本 聖 司 様
議会運営
委員会
委員長 松 本 経 一
閉会中の
継続調査申出書
本
委員会は、下記の事件について閉会中もなお
継続調査を要するものと決定したので、
京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。
記
1 事 件
(1)議会の運営に関する事項
(2)議会の
会議規則、
委員会条例等に関する事項
(3)議長の諮問に関する事項
2 理 由
調査が結了しないため
○(
松本聖司議長) 各常任
委員長及び議会運営
委員長から、
会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の
継続調査の申し出があります。
お諮りいたします。各常任
委員長及び議会運営
委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、各常任
委員長及び議会運営
委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続調査とすることに決定しました。
○(
松本聖司議長) 報告
所管事務調査(
視察研修)報告について、
総務常任委員長、文教厚生常任
委員長、
産業建設常任委員長からお手元に配付のとおり
所管事務調査報告書が提出されていますので、御報告いたします。
○(
松本聖司議長) 以上で、本日の
議事日程は全部終了いたしました。
ここで、三崎市長から閉会の挨拶を受けます。市長。
○(三崎市長) 平成30年第5回
京丹後市議会12
月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
本定例会では、平成30年度一般会計では、会期内に3度の補正予算をお願いするなど多くの議案を御審議いただきました。審議や一般質問等におきましていただきました御意見を真摯に受けとめ、今後の市政運営に取り組んでまいりたいと思います。引き続き御指導、御協力いただきますようよろしくお願い申し上げます。
次に、幾つか御報告を申し上げます。
去る12月8日に本年13件目となる火災が大宮町内で発生いたしました。幸い負傷者もなく、被害も比較的小さなものでありましたが、被災された関係者の皆様には改めてお見舞いを申し上げたいと思います。また年末を迎え、12月28日、29日の2日間、市内各所で恒例の年末警戒を実施いたします。本市といたしましても、年末特別火災予防運動の取り組みなど、しっかりと火災の予防啓発に努めてまいりたいと思います。
次に、本市では、空き家等の対策について、関係機関等と連携した対策を図るため、12月18日、京都弁護士会、京都司法書士会、京都土地家屋調査士会、京都府宅地建物取引業協会、京都府建築士会の5団体と連携協定を締結いたしました。各団体が持つ専門性を生かし、より一層の対策に取り組んでまいりたいと考えています。
次に、新年の行事について御案内を申し上げます。
1月4日には
京丹後市新年賀詞交歓会を、1月6日には
京丹後市消防出初め式開催することといたしています。議員の皆様にも御臨席賜りますようお願いを申し上げます。
本年も残すところあとわずかとなりました。市民の皆様、議員各位におかれましては、お健やかに新年をお迎えくださいますよう御祈念申し上げまして、12
月定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
○(
松本聖司議長) これをもって本日の会議を閉じ、平成30年第5回
京丹後市議会12
月定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。
午前10時46分 閉会
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│ │
│ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│ 議 長 松 本 聖 司 │
│ │
│ 署名議員 池 田 惠 一 │
│ │
│ 署名議員 東 田 真 希 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘...