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京丹後市議会
>
2018-12-12
>
平成30年予算決算常任委員会(12月12日)
平成30年産業建設常任委員会(12月12日)
平成30年第 5回定例会(12月定例会)(第4日12月12日)
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令和 4年庁舎整備等特別委員会( 6月10日)
平成17年第 3回定例会(6月定例会)(第5日 6月15日)
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京丹後市議会 2018-12-12
平成30年産業建設常任委員会(12月12日)
取得元:
京丹後市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-06
平成
30年
産業建設常任委員会
(12月12日) ───────────────────────────────────────────
産業建設常任委員会会議録
─────────────────────────────────────────── 1
開催年月日
平成
30年12月12日(水曜日)
開会
午後 4時40分
閉会
午後 5時12分 2
開催場所
京丹後市役所
3階 301
会議室
3
出席委員
平林委員長
、
中野勝友
副
委員長
、
池田委員
、
金田委員
、
平井委員
、
松本直己委員
、
和田委員
4
欠席委員
なし
5
委員外議員
なし
6
会議録署名委員
松本直己委員
7
参考人
なし
8
紹介議員
なし
9
説明
のための
出席者
なし
10
議会事務局出席職員
小石原議会総務課主任
11
会議
に付した事件 ・
議案
第141号
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
の
廃止
について ・
議案
第140号
京丹後
市
水道事業
の
設置等
に関する
条例
の一部
改正
について ・
陳情
第10号
平成
30年
台風
24号による
土砂災害特別区域
での
地すべり被害
に関する
陳情書
12 議事
開会
午後 4時40分 ○(
平林委員長
) 本日の
出席委員
は7名であります。定足数に達しておりますので、これから
産業建設常任委員会
を始めます。 本日の
署名委員
に
松本委員
を指名します。 本日の内容は、お手元に配付のとおり、(1)
議案
第141号、
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
の
廃止
について、(2)
議案
第140号、
京丹後
市
水道事業
の
設置等
に関する
条例
の一部
改正
について、(3)
陳情
第10号、
平成
30年
台風
24号による
土砂災害特別区域
での
地すべり被害
に関する
陳情
であります。 まず、(1)
議案
第141号についてですが、11月29日の午前に
執行機関
の
説明員
として
木村政策総括監等
に出席要請し、
質疑
を行いました。 本日は、この後、
意見交換
、
討論
、
採決
を行いたいと思いますが、これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
)
異議
なし
と認めます。 それでは、
意見交換
を行います。
中野
副
委員長
。 ○(
中野勝友
副
委員長
)
議案
第141号、
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
の
廃止
について、
意見交換
をさせていただきます。
商業活性化センター
は、
地域
の
商業
の
活性化
に資するものとして
商工会
があることで
条例
の理念を担保しているといえると思いますが、現在は
地域組織
の
利用実態
もあり、
条例
の趣旨として
実態
が合致しているとは言えない。
条例
を
廃止
することで、
地域
の継続的な
利用
や新たな用途の
検討
ができるとの
説明
であり、
商業活性化センター
の
条例
をいわば発展的な解消を遂げ、
普通財産
とすることで現在のような
地域
での
利用
や広い選択肢が持てることから、
廃止
を否定するものではありません。 しかしながら、設備の
老朽化
や今後の
施設利用
について明確な展望がないことや、
商工会
の
撤退
の
可能性
も示唆されていることなどを指摘し、
意見交換
とします。 ○(
平林委員長
)
池田委員
。 ○(
池田委員
)
議案
第141号について
意見
を申し上げます。 この
建物
は、
平成
7年に
丹後
町、特に
間人地区
の
商業活性化
を
目的
に建てられた
建物
であります。しかしながら、現在に至っては、
指定管理
となり
目的
から少し外れた
利用
となっております。今回、
普通財産
にするということで、新たな
活用
が見込める、そして
地元
の
区長
、区も
普通財産
についての一定の
理解
もされているということで、今後のさらなる
利活用
を期待したいと思います。 ○(
平林委員長
) ほかにありませんか。
和田委員
。 ○(
和田委員
)
普通財産
になるということで、
間人
の
活性化
のために地区、
区長
、
区長会等
で
活性化
のために何かをしていただきたいと思います。 以上です。 ○(
平林委員長
)
松本委員
。 ○(
松本直己委員
)
議案
第141号、
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
の
廃止
についての
意見交換
をします。
平成
31年3月31日において、
京丹後
市
丹後商業活性化センター
の
指定管理
を受け、
利用
する
団体
がない
状況
であるので
条例
の
廃止
を行い、市の
普通財産
として
管理
するものである。
普通財産
となった後は現在の
状況
の体制は
地元
区等に無償貸し付けする。
公共施設
の
見直し方針
に基づき行うが、
利用
を進めるためには市のさらなる
利用促進活動
や、公募し申し込みを行うなどの
政策
を講じなくては、当初の
建設目的
である
丹後
町の
商業活性化
の
目的
を行うことができないと考える。
利用者
ができるまでの期間は、今後とも
施設
の
維持管理
を適切に市が行うことが必要である。 以上です。 ○(
平林委員長
) ほかに
意見
はございませんか。よろしいですか。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
) それでは、
意見交換
を終了します。 次に、
討論
を行います。 まず、
反対
の方。
賛成
の方。
金田委員
。 ○(
金田委員
)
議案
第141号の
賛成
の
討論
をします。 この
議案
は、
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
を
廃止
することによって、現在
行政財産
となっているこの
センター
を
普通財産
としようとするものです。 今回、
本市
の
公共施設
の
見直し方針
に基づいた
見直し計画
において、
丹後商業活性化センター
を民間に移譲する
施設
とするものですが、その
理由
は
特定
の
団体
、これは
京丹後
市の
商工会
ということでありますが、
特定
の
団体
による
利用
が主であるためとしています。 そのために、
平成
30年度末を
目標年度
とした
移譲先
について、
最初
に
京丹後
市
商工会
へ移譲について協議したが、
承諾
を得られなかった。次に、
地元
の
間人
区へ
譲渡
について協議したが、こちらも
承諾
を得られなかったとしています。 本来
公共施設
は、
貸し館
として
利用料金
を徴収するものではありますが、この
商業活性化センター
の
利用実態
としては、2階を旧
丹後
町
商工会
が使用、それから1階は地場産の物品の販売をするスペースでしたが、
撤退
をいたしました。その後、現在は
谷政商店
が入っております。 そもそもこの
施設
は、
活性化センター
であるので、
にぎわい
の
拠点
としての
活用
が求められます。
商工会
は事務所として使用していますし、
地元
の
間人
区がこの
場所
を
活用
することが
にぎわい
のあるまちづくりにつながるのではないか、そのため、今の
公共施設
としての位置づけよりも貸し付けや
譲渡
ができる
普通財産
とするほうが
利用実態
に沿うものと考えられます。 今後、この
センター
をどのように
利活用
していくか、その
活性化策
については公募するなど、公に発信して広く周知する必要があります。市は、
商工会
や
間人
区とともに、
にぎわい
の
拠点
となるよう積極的に取り組んでいただきたい。 以上で、
賛成討論
とします。 ○(
平林委員長
) 続きまして、
反対
の方。
賛成
の方。
平井委員
。 ○(
平井委員
)
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
の
廃止
について、
賛成
の
立場
で
討論
します。
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
の
廃止
ですが、
公共財産
であるものを
普通財産
として
活用
していくための、
利用
しやすくするためのものであると思います。 実際、この
建物
を見てきたわけですが、しっかりとした
建物
であり外観もよく、立地的にもこの
建物
として
活用
することがよいと考えます。
地元
を中心に
活性化
につなげていくために、
地元
と市としっかり連携をもって
一般普通財産
としてこの
建物
を
活用
して、
にぎわい
の
一つ
の
拠点
としてのシンボルとなるように期待をし、
賛成
の
討論
とします。 ○(
平林委員長
)
反対
の方、
賛成
の方。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
)
討論
を終了いたします。 それでは、
採決
を行います。
議案
第141号、
京丹後
市
丹後商業活性化センター条例
の
廃止
について、
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○(
平林委員長
)
挙手全員
です。 よって、
議案
第141号は原案可決すべきものと決定しました。 次に、
議案
第140号、
京丹後
市
水道事業
の
設置等
に関する
条例
の一部
改正
についてですが、11月29日の午後に
執行機関
の
説明員
として
上下水道部長等
に出席要請し、
質疑
を行いました。 本日は、この後、
意見交換
、
討論
、
採決
を行いたいと思います。
松本委員
。 ○(
松本直己委員
)
意見
があるのです。
会派
に持ちかえりましたところ、下記について
審査
が足りないということがありましたので、
意見
を言わせていただきます。
平成
26年に決めた
計画
で、
財政収支見通し
が出されているが、
計画
は2年間ずれ込んでいると。その後、
事業費
や収益、支出は
計画どおり
に推移しているのか。
経営統合
を決める現段階で、
委員会
として確認調査する必要があるのではないかということであります。 ○(
平林委員長
) 今の
松本委員
の
意見
ですが、
皆さん
どうでしょうか。
金田委員
。 ○(
金田委員
)
会派
でそういう
意見
があったということについては、今お伺いしましたが、そもそもこの
経営統合
については何年前からですか、これはもう決まっておりまして、それに向けて進んでいて、そして
久美浜
の東部、西部、北部も
計画どおり
進んできているということの中で、
説明
を聞くなかでは今回の
条例
の一部
改正
については、私的には何ら問題がないと、
審査
も十分に尽くしたと感じておりますので、本日ここで
意見交換
、
討論
、
採決
まで進められたらいいかと思います。 以上です。 ○(
平林委員長
)
松本委員
からもう一回
委員会
として
経営統合
に関しての確認や調査をする必要があるという
意見
と、
金田委員
からもう
審査
はしてきたということで、きょう
採決
までいけばいいという
意見
が出ております。 暫時
休憩
します。
休憩
午後4時51分 再開 午後4時56分 ○(
平林委員長
)
休憩
を閉じ、
会議
を再開いたします。 ほかに
意見
はございませんか。
池田委員
。 ○(
池田委員
) 今回の
議案
は、いわゆる
簡水
と
上水
の
統合
ということですから、
松本委員
が言われた懸念もそれはあるかもわかりませんが、私は賛否について特に大きく影響するものではないと思いますので、このまま
討論
、
採決
でお願いしたいと思います。 ○(
平林委員長
) ほかに
意見
はございませんか。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
) ただいま、
継続審査
の
申し出
を行うべきという
意見
と、行う必要はないとの
意見
が出されましたので、
採決
を行いたいと思います。
継続審査
の
申し出
をすることに
賛成
の
委員
は
挙手
をお願いします。 (
賛成者挙手
) ○(
平林委員長
)
挙手少数
ですから、
継続審査
の
申し出
は行わないことに決定しました。 それでは、これから
意見交換
、
討論
、
採決
を行いたいと思いますが、これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
) それでは、
意見交換
を行います。
松本委員
。 ○(
松本直己委員
)
意見交換
をさせていただきます。
水道事業
は
人口減少
で
料金収入
が先細りする中、将来にわたって
水道管
など
施設
の
更新
や
耐震化
を迫られる。中でも、
支え手
が少ない
過疎地域
ほど
経営
が厳しくなるとして、
厚生労働省
は
簡易水道
の再編を推進し
統合
する
計画
を提案した。
簡易水道
に
限り補助金
を出す方針にした
経過
がある。今回、
経営基盤
の弱い
簡易水道事業
を
上水道事業
に
統合
し、
経営
の
効率
および
透明性
の向上を図り、
経営基盤
の
強化
を目指すものです。 また、
簡易水道区域
における安全な水の供給を確保することを
目的
として
組織体制
の
強化
を踏まえ、
簡易水道事業
を
上水道事業
へ
統合
がなされることとなった。
審査
の中では、
統合
の際の
水道料金
、水質については、現在と何ら変わることはない。また、
連絡管
の
整備工事
についても、現時点で
問題点等
は確認されないということであるが、
給水人口
がどんどん減っていく中、どういうふうに経費削減するか、
統合
により
上水道
が
簡易水道
の
収入不足
を吸収できるのか。当面の
収支
の
改善策
が必要になってくると考える。 しかし、そのことが
水道事業
の
広域化
と
民営化
につながるようなことがないよう、
検討
が必要である。
老朽管
の改善、
耐震化
など
水道事業
の課題は山積みである。
平成
26年3月、
京丹後
市
水道事業基本計画
が決定され、その
計画
に沿って今回
統合
ということになった。
経営統合
で小規模の
上水道
の
給廃止
を行うということであり、
災害
時の水不足にならないのか、
水道料金
の値上げ、
市民
に
大変負担
を大きくのしかかってくる。安心しておいしい水を
市民
に提供することをしっかりしていただきたい。 以上、
意見
といたします。 ○(
平林委員長
) ほかに
意見
はございませんでしょうか。
平井委員
。 ○(
平井委員
)
簡易水道
の
統合
を行う
事業
の
補助事業
が
完了見込み
であります。
簡水
は
上水
に比べ
補助率
が高いこと、
過疎債
が使えないことがありますが、今回の
統合
による
メリット
としてそれぞれの
地域
における
水融通
ができることは、断水などの起こる割合の
低減
、また
施設
の統廃合により費用の
低減
があると思います。国の動きによって
統合
を行うもので、
水融通
を含めて水の
ネットワーク化
が図れるものと考えます。
水道料金
は既に統一されており、今回の
改正
において影響はないと確認しております。 今後、
石綿管
など
老朽管
の
更新
、また各
施設
との
連絡管
の
施設整備
を
計画
的に時をあけることなくしていくべきだと
意見
を申し上げます。 ○(
平林委員長
) ほかにございませんか。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
) それでは
討論
を行います。 まず、
反対
の方。
賛成
の方。
金田委員
。 ○(
金田委員
)
議案
第140号、
京丹後
市
水道事業
の
設置等
に関する
条例
の一部
改正
について。この
条例
の一部
改正
については、
水道事業
の
簡易水道
と
上水道
を
経営統合
するものですが、そもそもは国の
制度変更
によって
簡易水道事業
への
補助金
がなくなるので、
水道事業
として一本化するものであります。
経営統合
の最大の
メリット
は、
統合
によって市内の
水道施設
が集約と
効率化
によって、
老朽化
したものを
廃止
も含めた
検討
が行われる、しやすくなるということと、それからもう
一つ
、さらに
連絡管
を整備することによって
水融通
ができるなどの効果があるとしております。 一方で、
補助金
においては
簡易水道事業
としての
補助金
はなくなるので、
補助額
としては減額となっていきますし、また
上水道事業
への
補助金
のメニューは少ない。ですから、今後
効率
のよい
事業展開
が求められます。
経営統合
によって
廃止
できる
施設
があるわけで、
廃止施設
はその
計画
において13
施設
としていますが、
廃止
と休止両方あるわけです。非常時には、
休止施設
の
活用
も視野に入れているので
補助金
は減るものの、
維持管理費
の軽減につながるとしています。そもそも
企業会計
は、
受益者
の
利用料
、
使用料
で賄うものであるわけですが、
市民
の負担を軽減するために、
現状
として
一般会計
から多額の財源を投入していることも、
市民
の
皆さん
には御
理解
をいただきたいと。
本市
が進める
水道事業行政
において、
簡易水道事業
と
水道事業
の
統合
によって、さらに安全でおいしい
水道水
を
市民
に提供されることを願いまして、
賛成討論
とします。 以上です。 ○(
平林委員長
) 続きまして、
反対
の方。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
)
賛成
の方。
中野
副
委員長
。 ○(
中野勝友
副
委員長
)
議案
第140号、
京丹後
市
水道事業
の
設置等
に関する
条例
の一部
改正
について、
賛成
の
立場
で
討論
をいたします。 今後も継続的に取り組める
水道事業
として
簡易水道
を
水道事業
に
統合
し、
集約化
、
効率化
を図るものであり、
上水道
と
簡易水道事業
の
経営統合
を行うことで
小規模浄水場
などの
休廃止
が行え、
平成
35年までに22の
浄水場
を休止することで
管理費
の削減を図り、かつ
水融通
ができるようになることと。今後の
広域化
を見据えた
改正
であり、
水道事業
の
持続性
の観点から
賛成
とします。 ○(
平林委員長
)
反対
の方。
賛成
の方。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
) これで
討論
を終了します。 それでは、
採決
を行います。
議案
第140号、
京丹後
市
水道事業
の
設置等
に関する
条例
の一部
改正
について、
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○(
平林委員長
)
挙手全員
です。 よって、
議案
第140号は原案可決すべきものと決定しました。 続きまして、(3)
陳情
第10号、
平成
30年
台風
24号による
土砂災害特別区域
での
地すべり被害
に関する
陳情書
についてですが、12月3日の午前に
執行機関
の
説明員
として
建設部長等
に出席要請し、
質疑
を行いました。 本日はこの後、
意見交換
、
討論
、
採決
を行いたいと思いますが、これに御
異議
ございませんか。 (「
異議
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
)
異議
なし
と認めます。 それでは、
意見交換
を行います。
池田委員
。 ○(
池田委員
) この
陳情
は、
執行部
に
意見聴取
をした中で誤解の部分が多いかなと思います。
陳情
の
中身
を
審査
していく上で、市の
行政事務
にかかわらない、全てそうであります。私有地の件であるとか、
国道
、府道は京都府の管轄でありますので、したがってもう
審査
する
中身
がないし、
陳情
にはそもそも値しない案件ではないかと思っております。 ○(
平林委員長
) ほかに
意見
はございませんか。
和田委員
。 ○(
和田委員
)
陳情
の
理由
を少し読ませてもらったのですが、まず一番
最初
に書いてあるのが
個人所有
の山の
崖崩れ
ということで、
個人所有
の山に対して市が何かするということにはなっていないと思っていますので、これは
陳情
に値しないと思います。 以上です。 ○(
平林委員長
) ほかに
意見
はございませんか。
平井委員
。 ○(
平井委員
)
陳情書
では、
土砂災害特別警戒区域
に
指定
されている、それから
沿道区域
には
指定
されていない。よって、
道路法
第44条には該当しない。
国道
の
管理者
は市ではなく府であるというところで、
陳情者
は
法的根拠
を示し
陳情
を行っていますが、もともと
道路交第
44条の
沿道区域
には
指定
されていないので、該当はしないと思います。 ただし、市側の対応として法を照らし合わせて、
市民
にわかりやすく
説明
することが必要であると
意見
として申し上げたい。 ○(
平林委員長
)
松本委員
。 ○(
松本直己委員
)
審査
の中で
陳情者
の
土砂災害特別警戒区域
の捉え方等の食い違いがあると、
陳情理由
の中での事実についても
誤認
があると思います。
陳情理由
、
歴代区長
が是正の
申し出
をしているが、区として出ていないということ。 それから、
陳情理由
の中で
沿道区域
に
指定
されているがされていないと。
京丹後
市で
沿道区域
に
指定
されているのは3カ所であるということであった。
沿道区域
に
指定
されていなければ、
行政
の
安全管理
に瑕疵があったとあるが、
沿道区域指定
は府の
行政管轄
であるので、
京丹後
市は
管轄外
である。
管理者
は、
土地所有者
に
危険防止
の通達、もしくは勧告しなければいけないとあるが、
管理者
は
土地所有者
であり危険であるとの通知は、
土砂災害特別警戒区域
の
指定
である、とのことである。 以上の点で、
京丹後
市としての
陳情
を受けることが可能か疑問な点がある。しかしながら、近年の
台風
、
ゲリラ豪雨
においては、多くの
災害
が起こっており、
個人個人
の力では復旧できない
状況
があることは
陳情者
の思いも
理解
できるものである。 以上、
意見
といたします。 ○(
平林委員長
) ほかにございませんか。よろしいですか。 (「はい」の声あり) ○(
平林委員長
) それでは、
意見交換
を終了します。 次に、
討論
を行います。 まず、
反対
の方。
金田委員
。 ○(
金田委員
)
陳情
10号、
平成
30年
台風
24号による
土砂災害特別区域
での
地すべり被害
に関する
陳情
について
反対
の
討論
をします。 この
陳情
は、民地の裏山が
地すべり
により
被害
が発生したのは、
行政
が必要な措置を怠ったからだとして、
行政
の
責任
を問うものです。現地を視察しましたが、まず、
地すべり
ではなく、
現状
としては土砂崩れであると思われますし、視察後
建設部
の
説明
を受けましたが、
陳情者
には大きな事実
誤認
があると思われます。
陳情理由
を7項目で示していますが、願意としては次の3点かと考えます。 まず
一つ目
、
管理
の
責任
は
行政
にある。
二つ目
、
道路災害
に対しては、
損害予防義務
がある。
三つ目
、
沿道区域
として
指定
されなければならない。これらの
陳情理由
は、全て事実
誤認
であり誤解しているものと考えられます。 まず、
一つ目
の
土砂災害特別警区域
に
指定
されているので、
安全管理
に瑕疵があるとしていますが、そもそも
特別警戒区域
というのは、
土砂災害
が発生したときには
建物
や住民に著しい危害が生じるおそれがあると認められる
区域
が定められたものでありまして、その
区域
での開発の制限や
建物
の構造が規制されるというものです。
二つ目
、
特別警戒区域
に
指定
されているので、
危険防止
のために
行政
が必要な措置を講じるべきとしておられますが、全くその逆でありその
責任
は
所有者本人
にあります。 3番目、
沿道区域
として
指定
されていなければならないとしていますが、これは法律の
道路法
の関係となりまして、指摘の
場所
は市道ではなく
国道
でありますし、そもそも京都府は
沿道指定区域
には
指定
しておりません。ちなみに、
沿道区域
に
指定
されていても、その
安全確保
は
所有者本人
の
責任
となります。 また、
本市
において
沿道区域
として
指定
されているのは、弥栄町和田野の
間人大宮線
、大宮町河辺の
久住河辺線
、それから
久美浜
町浦明の
岡田浦明線
の3カ所だけです。
京丹後
市は
条例
も定めていないので、
沿道区域
の
指定そのもの
がありません。 今回の
陳情
においては、これらのことがよく
理解
されていないことから、
陳情理由
が成り立たず、不採択が妥当と思われます。 以上で
陳情
10号に
反対
の
討論
とします。以上です。 ○(
平林委員長
)
賛成
の方。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
)
反対
の方。 (「
なし
」の声あり) ○(
平林委員長
) これで
討論
を終了します。 それでは、
採決
を行います。
陳情
第10号、
平成
30年
台風
24号による
土砂災害特別区域
での
地すべり被害
に関する
陳情書
について、
賛成
の
委員
の
挙手
を求めます。 (
賛成者挙手
) ○(
平林委員長
)
挙手
なし
です。 よって、
陳情
第10号は不採択すべきものと決定しました。 以上で、本日の
産業建設常任委員会
を終了いたします。 御苦労さまでした。
閉会
午後 5時12分 ┌─────────────────────────────────────────┐
│ │
│会議
の
経過
を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│ 委員長
平 林
智江美
│
│ │
│ 署名委員
松 本 直 己 │ └─────────────────────────────────────────┘...
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