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  1. 京丹後市議会 2018-12-12
    平成30年産業建設常任委員会(12月12日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成30年産業建設常任委員会(12月12日)   ───────────────────────────────────────────                産業建設常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成30年12月12日(水曜日)       開会 午後 4時40分       閉会 午後 5時12分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 平林委員長中野勝友委員長、         池田委員金田委員平井委員松本直己委員和田委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 松本直己委員  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 なし  10 議会事務局出席職員 小石原議会総務課主任  11 会議に付した事件    ・議案第141号 京丹後丹後商業活性化センター条例廃止について    ・議案第140号 京丹後水道事業設置等に関する条例の一部改正について    ・陳情第10号 平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する           陳情書  12 議事                                     開会 午後 4時40分 ○(平林委員長) 本日の出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、これから産業建設常任委員会を始めます。  本日の署名委員松本委員を指名します。  本日の内容は、お手元に配付のとおり、(1)議案第141号、京丹後丹後商業活性化センター条例廃止について、(2)議案第140号、京丹後水道事業設置等に関する条例の一部改正について、(3)陳情第10号、平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する陳情であります。  まず、(1)議案第141号についてですが、11月29日の午前に執行機関説明員として木村政策総括監等に出席要請し、質疑を行いました。  本日は、この後、意見交換討論採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 異議なしと認めます。  それでは、意見交換を行います。  中野委員長。 ○(中野勝友委員長) 議案第141号、京丹後丹後商業活性化センター条例廃止について、意見交換をさせていただきます。  商業活性化センターは、地域商業活性化に資するものとして商工会があることで条例の理念を担保しているといえると思いますが、現在は地域組織利用実態もあり、条例の趣旨として実態が合致しているとは言えない。条例廃止することで、地域の継続的な利用や新たな用途の検討ができるとの説明であり、商業活性化センター条例をいわば発展的な解消を遂げ、普通財産とすることで現在のような地域での利用や広い選択肢が持てることから、廃止を否定するものではありません。  しかしながら、設備の老朽化や今後の施設利用について明確な展望がないことや、商工会撤退可能性も示唆されていることなどを指摘し、意見交換とします。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 議案第141号について意見を申し上げます。  この建物は、平成7年に丹後町、特に間人地区商業活性化目的に建てられた建物であります。しかしながら、現在に至っては、指定管理となり目的から少し外れた利用となっております。今回、普通財産にするということで、新たな活用が見込める、そして地元区長、区も普通財産についての一定の理解もされているということで、今後のさらなる利活用を期待したいと思います。 ○(平林委員長) ほかにありませんか。  和田委員。 ○(和田委員) 普通財産になるということで、間人活性化のために地区、区長区長会等活性化のために何かをしていただきたいと思います。  以上です。 ○(平林委員長) 松本委員。 ○(松本直己委員) 議案第141号、京丹後丹後商業活性化センター条例廃止についての意見交換をします。  平成31年3月31日において、京丹後丹後商業活性化センター指定管理を受け、利用する団体がない状況であるので条例廃止を行い、市の普通財産として管理するものである。普通財産となった後は現在の状況の体制は地元区等に無償貸し付けする。公共施設見直し方針に基づき行うが、利用を進めるためには市のさらなる利用促進活動や、公募し申し込みを行うなどの政策を講じなくては、当初の建設目的である丹後町の商業活性化目的を行うことができないと考える。利用者ができるまでの期間は、今後とも施設維持管理を適切に市が行うことが必要である。  以上です。 ○(平林委員長) ほかに意見はございませんか。よろしいですか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) それでは、意見交換を終了します。  次に、討論を行います。  まず、反対の方。賛成の方。  金田委員。 ○(金田委員) 議案第141号の賛成討論をします。  この議案は、京丹後丹後商業活性化センター条例廃止することによって、現在行政財産となっているこのセンター普通財産としようとするものです。  今回、本市公共施設見直し方針に基づいた見直し計画において、丹後商業活性化センターを民間に移譲する施設とするものですが、その理由特定団体、これは京丹後市の商工会ということでありますが、特定団体による利用が主であるためとしています。  そのために、平成30年度末を目標年度とした移譲先について、最初京丹後商工会へ移譲について協議したが、承諾を得られなかった。次に、地元間人区へ譲渡について協議したが、こちらも承諾を得られなかったとしています。  本来公共施設は、貸し館として利用料金を徴収するものではありますが、この商業活性化センター利用実態としては、2階を旧丹後商工会が使用、それから1階は地場産の物品の販売をするスペースでしたが、撤退をいたしました。その後、現在は谷政商店が入っております。  そもそもこの施設は、活性化センターであるので、にぎわい拠点としての活用が求められます。商工会は事務所として使用していますし、地元間人区がこの場所活用することがにぎわいのあるまちづくりにつながるのではないか、そのため、今の公共施設としての位置づけよりも貸し付けや譲渡ができる普通財産とするほうが利用実態に沿うものと考えられます。  今後、このセンターをどのように利活用していくか、その活性化策については公募するなど、公に発信して広く周知する必要があります。市は、商工会間人区とともに、にぎわい拠点となるよう積極的に取り組んでいただきたい。  以上で、賛成討論とします。 ○(平林委員長) 続きまして、反対の方。賛成の方。  平井委員。 ○(平井委員) 京丹後丹後商業活性化センター条例廃止について、賛成立場討論します。  京丹後丹後商業活性化センター条例廃止ですが、公共財産であるものを普通財産として活用していくための、利用しやすくするためのものであると思います。  実際、この建物を見てきたわけですが、しっかりとした建物であり外観もよく、立地的にもこの建物として活用することがよいと考えます。地元を中心に活性化につなげていくために、地元と市としっかり連携をもって一般普通財産としてこの建物活用して、にぎわい一つ拠点としてのシンボルとなるように期待をし、賛成討論とします。 ○(平林委員長) 反対の方、賛成の方。     (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 討論を終了いたします。  それでは、採決を行います。  議案第141号、京丹後丹後商業活性化センター条例廃止について、賛成委員挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○(平林委員長) 挙手全員です。  よって、議案第141号は原案可決すべきものと決定しました。  次に、議案第140号、京丹後水道事業設置等に関する条例の一部改正についてですが、11月29日の午後に執行機関説明員として上下水道部長等に出席要請し、質疑を行いました。  本日は、この後、意見交換討論採決を行いたいと思います。  松本委員。 ○(松本直己委員) 意見があるのです。  会派に持ちかえりましたところ、下記について審査が足りないということがありましたので、意見を言わせていただきます。  平成26年に決めた計画で、財政収支見通しが出されているが、計画は2年間ずれ込んでいると。その後、事業費や収益、支出は計画どおりに推移しているのか。経営統合を決める現段階で、委員会として確認調査する必要があるのではないかということであります。 ○(平林委員長) 今の松本委員意見ですが、皆さんどうでしょうか。  金田委員。 ○(金田委員) 会派でそういう意見があったということについては、今お伺いしましたが、そもそもこの経営統合については何年前からですか、これはもう決まっておりまして、それに向けて進んでいて、そして久美浜の東部、西部、北部も計画どおり進んできているということの中で、説明を聞くなかでは今回の条例の一部改正については、私的には何ら問題がないと、審査も十分に尽くしたと感じておりますので、本日ここで意見交換討論採決まで進められたらいいかと思います。  以上です。 ○(平林委員長) 松本委員からもう一回委員会として経営統合に関しての確認や調査をする必要があるという意見と、金田委員からもう審査はしてきたということで、きょう採決までいけばいいという意見が出ております。  暫時休憩します。                 休憩 午後4時51分                 再開 午後4時56分 ○(平林委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  ほかに意見はございませんか。  池田委員。 ○(池田委員) 今回の議案は、いわゆる簡水上水統合ということですから、松本委員が言われた懸念もそれはあるかもわかりませんが、私は賛否について特に大きく影響するものではないと思いますので、このまま討論採決でお願いしたいと思います。 ○(平林委員長) ほかに意見はございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) ただいま、継続審査申し出を行うべきという意見と、行う必要はないとの意見が出されましたので、採決を行いたいと思います。  継続審査申し出をすることに賛成委員挙手をお願いします。    (賛成者挙手) ○(平林委員長) 挙手少数ですから、継続審査申し出は行わないことに決定しました。  それでは、これから意見交換討論採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) それでは、意見交換を行います。  松本委員。 ○(松本直己委員) 意見交換をさせていただきます。
     水道事業人口減少料金収入が先細りする中、将来にわたって水道管など施設更新耐震化を迫られる。中でも、支え手が少ない過疎地域ほど経営が厳しくなるとして、厚生労働省簡易水道の再編を推進し統合する計画を提案した。簡易水道限り補助金を出す方針にした経過がある。今回、経営基盤の弱い簡易水道事業上水道事業統合し、経営効率および透明性の向上を図り、経営基盤強化を目指すものです。  また、簡易水道区域における安全な水の供給を確保することを目的として組織体制強化を踏まえ、簡易水道事業上水道事業統合がなされることとなった。審査の中では、統合の際の水道料金、水質については、現在と何ら変わることはない。また、連絡管整備工事についても、現時点で問題点等は確認されないということであるが、給水人口がどんどん減っていく中、どういうふうに経費削減するか、統合により上水道簡易水道収入不足を吸収できるのか。当面の収支改善策が必要になってくると考える。  しかし、そのことが水道事業広域化民営化につながるようなことがないよう、検討が必要である。老朽管の改善、耐震化など水道事業の課題は山積みである。平成26年3月、京丹後水道事業基本計画が決定され、その計画に沿って今回統合ということになった。経営統合で小規模の上水道給廃止を行うということであり、災害時の水不足にならないのか、水道料金の値上げ、市民大変負担を大きくのしかかってくる。安心しておいしい水を市民に提供することをしっかりしていただきたい。  以上、意見といたします。 ○(平林委員長) ほかに意見はございませんでしょうか。  平井委員。 ○(平井委員) 簡易水道統合を行う事業補助事業完了見込みであります。簡水上水に比べ補助率が高いこと、過疎債が使えないことがありますが、今回の統合によるメリットとしてそれぞれの地域における水融通ができることは、断水などの起こる割合の低減、また施設の統廃合により費用の低減があると思います。国の動きによって統合を行うもので、水融通を含めて水のネットワーク化が図れるものと考えます。  水道料金は既に統一されており、今回の改正において影響はないと確認しております。  今後、石綿管など老朽管更新、また各施設との連絡管施設整備計画的に時をあけることなくしていくべきだと意見を申し上げます。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) それでは討論を行います。  まず、反対の方。賛成の方。  金田委員。 ○(金田委員) 議案第140号、京丹後水道事業設置等に関する条例の一部改正について。この条例の一部改正については、水道事業簡易水道上水道経営統合するものですが、そもそもは国の制度変更によって簡易水道事業への補助金がなくなるので、水道事業として一本化するものであります。  経営統合の最大のメリットは、統合によって市内の水道施設が集約と効率化によって、老朽化したものを廃止も含めた検討が行われる、しやすくなるということと、それからもう一つ、さらに連絡管を整備することによって水融通ができるなどの効果があるとしております。  一方で、補助金においては簡易水道事業としての補助金はなくなるので、補助額としては減額となっていきますし、また上水道事業への補助金のメニューは少ない。ですから、今後効率のよい事業展開が求められます。  経営統合によって廃止できる施設があるわけで、廃止施設はその計画において13施設としていますが、廃止と休止両方あるわけです。非常時には、休止施設活用も視野に入れているので補助金は減るものの、維持管理費の軽減につながるとしています。そもそも企業会計は、受益者利用料使用料で賄うものであるわけですが、市民の負担を軽減するために、現状として一般会計から多額の財源を投入していることも、市民皆さんには御理解をいただきたいと。  本市が進める水道事業行政において、簡易水道事業水道事業統合によって、さらに安全でおいしい水道水市民に提供されることを願いまして、賛成討論とします。  以上です。 ○(平林委員長) 続きまして、反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 賛成の方。  中野委員長。 ○(中野勝友委員長) 議案第140号、京丹後水道事業設置等に関する条例の一部改正について、賛成立場討論をいたします。  今後も継続的に取り組める水道事業として簡易水道水道事業統合し、集約化効率化を図るものであり、上水道簡易水道事業経営統合を行うことで小規模浄水場などの休廃止が行え、平成35年までに22の浄水場を休止することで管理費の削減を図り、かつ水融通ができるようになることと。今後の広域化を見据えた改正であり、水道事業持続性の観点から賛成とします。 ○(平林委員長) 反対の方。賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) これで討論を終了します。  それでは、採決を行います。  議案第140号、京丹後水道事業設置等に関する条例の一部改正について、賛成委員挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○(平林委員長) 挙手全員です。  よって、議案第140号は原案可決すべきものと決定しました。  続きまして、(3)陳情第10号、平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する陳情書についてですが、12月3日の午前に執行機関説明員として建設部長等に出席要請し、質疑を行いました。  本日はこの後、意見交換討論採決を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 異議なしと認めます。  それでは、意見交換を行います。  池田委員。 ○(池田委員) この陳情は、執行部意見聴取をした中で誤解の部分が多いかなと思います。陳情中身審査していく上で、市の行政事務にかかわらない、全てそうであります。私有地の件であるとか、国道、府道は京都府の管轄でありますので、したがってもう審査する中身がないし、陳情にはそもそも値しない案件ではないかと思っております。 ○(平林委員長) ほかに意見はございませんか。  和田委員。 ○(和田委員) 陳情理由を少し読ませてもらったのですが、まず一番最初に書いてあるのが個人所有の山の崖崩れということで、個人所有の山に対して市が何かするということにはなっていないと思っていますので、これは陳情に値しないと思います。  以上です。 ○(平林委員長) ほかに意見はございませんか。  平井委員。 ○(平井委員) 陳情書では、土砂災害特別警戒区域指定されている、それから沿道区域には指定されていない。よって、道路法第44条には該当しない。国道管理者は市ではなく府であるというところで、陳情者法的根拠を示し陳情を行っていますが、もともと道路交第44条の沿道区域には指定されていないので、該当はしないと思います。  ただし、市側の対応として法を照らし合わせて、市民にわかりやすく説明することが必要であると意見として申し上げたい。 ○(平林委員長) 松本委員。 ○(松本直己委員) 審査の中で陳情者土砂災害特別警戒区域の捉え方等の食い違いがあると、陳情理由の中での事実についても誤認があると思います。陳情理由歴代区長が是正の申し出をしているが、区として出ていないということ。  それから、陳情理由の中で沿道区域指定されているがされていないと。京丹後市で沿道区域指定されているのは3カ所であるということであった。沿道区域指定されていなければ、行政安全管理に瑕疵があったとあるが、沿道区域指定は府の行政管轄であるので、京丹後市は管轄外である。  管理者は、土地所有者危険防止の通達、もしくは勧告しなければいけないとあるが、管理者土地所有者であり危険であるとの通知は、土砂災害特別警戒区域指定である、とのことである。  以上の点で、京丹後市としての陳情を受けることが可能か疑問な点がある。しかしながら、近年の台風ゲリラ豪雨においては、多くの災害が起こっており、個人個人の力では復旧できない状況があることは陳情者の思いも理解できるものである。  以上、意見といたします。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。よろしいですか。    (「はい」の声あり) ○(平林委員長) それでは、意見交換を終了します。  次に、討論を行います。  まず、反対の方。  金田委員。 ○(金田委員) 陳情10号、平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する陳情について反対討論をします。  この陳情は、民地の裏山が地すべりにより被害が発生したのは、行政が必要な措置を怠ったからだとして、行政責任を問うものです。現地を視察しましたが、まず、地すべりではなく、現状としては土砂崩れであると思われますし、視察後建設部説明を受けましたが、陳情者には大きな事実誤認があると思われます。  陳情理由を7項目で示していますが、願意としては次の3点かと考えます。  まず一つ目管理責任行政にある。二つ目道路災害に対しては、損害予防義務がある。三つ目沿道区域として指定されなければならない。これらの陳情理由は、全て事実誤認であり誤解しているものと考えられます。  まず、一つ目土砂災害特別警区域指定されているので、安全管理に瑕疵があるとしていますが、そもそも特別警戒区域というのは、土砂災害が発生したときには建物や住民に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域が定められたものでありまして、その区域での開発の制限や建物の構造が規制されるというものです。  二つ目特別警戒区域指定されているので、危険防止のために行政が必要な措置を講じるべきとしておられますが、全くその逆でありその責任所有者本人にあります。  3番目、沿道区域として指定されていなければならないとしていますが、これは法律の道路法の関係となりまして、指摘の場所は市道ではなく国道でありますし、そもそも京都府は沿道指定区域には指定しておりません。ちなみに、沿道区域指定されていても、その安全確保所有者本人責任となります。  また、本市において沿道区域として指定されているのは、弥栄町和田野の間人大宮線、大宮町河辺の久住河辺線、それから久美浜町浦明の岡田浦明線の3カ所だけです。京丹後市は条例も定めていないので、沿道区域指定そのものがありません。  今回の陳情においては、これらのことがよく理解されていないことから、陳情理由が成り立たず、不採択が妥当と思われます。  以上で陳情10号に反対討論とします。以上です。 ○(平林委員長) 賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) これで討論を終了します。  それでは、採決を行います。  陳情第10号、平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する陳情書について、賛成委員挙手を求めます。    (賛成者挙手) ○(平林委員長) 挙手なしです。  よって、陳情第10号は不採択すべきものと決定しました。  以上で、本日の産業建設常任委員会を終了いたします。  御苦労さまでした。                                     閉会 午後 5時12分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   平 林 智江美        │ │                                         │ │                    署名委員  松 本 直 己        │ └─────────────────────────────────────────┘...