×
あなたは過去24時間に
回アクセスしました。
たくさんご利用していただき、大変ありがとうございます! 地方議会議事録検索システム chiholog, yonalog, ... は、無料で提供され、その運営費は広告収入によって賄われています。 このシステムを継続するためには、たくさんの人にアクセスしてもらい、広告収入を維持しなければなりません。 そこでなのですが、もしよろしければ、SNSでシェア・拡散していただき、このサービスの知名度を上げるのに協力していただけませんでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。 (この画面は、ウインドウの外をクリックするか、右上のxボタンをクリックすることで消えます。)
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
kyotolog - 京都府市区町村議会議事録検索
chiholog - 地方議会議事録横断検索
京丹後市議会
>
2018-12-03
>
平成30年文教厚生常任委員会(12月 3日)
平成30年産業建設常任委員会(12月 3日)
平成30年総務常任委員会(12月 3日)
←
令和 4年庁舎整備等特別委員会( 6月10日)
平成17年第 3回定例会(6月定例会)(第5日 6月15日)
→
ツイート
シェア
京丹後市議会 2018-12-03
平成30年産業建設常任委員会(12月 3日)
取得元:
京丹後市議会公式サイト
最終取得日: 2023-06-06
平成
30年
産業建設常任委員会
(12月 3日) ───────────────────────────────────────────
産業建設常任委員会会議録
─────────────────────────────────────────── 1
開催年月日
平成
30年12月 3日(月曜日)
開会
午前 9時56分 閉会 午前10時58分 2
開催場所
京丹後市役所
3階 301
会議室
3
出席委員
平林委員長
、
中野勝友
副
委員長
、
池田委員
、
金田委員
、
平井委員
、
松本直己委員
、
和田委員
4
欠席委員
なし 5
委員外議員
なし
6
会議録署名委員
池田委員
7
参考人
なし 8
紹介議員
なし 9
説明
のための
出席者
中西建設部長
、
中川国府事業推進室長
10
議会事務局出席職員
小石原議会総務課主任
11
会議
に付した事件 ・
陳情
第10号
平成
30年
台風
24号による
土砂災害特別区域
での
地すべり被害
に関する
陳情書
12 議事
開会
午前 9時56分 ○(
平林委員長
) おはようございます。御苦労さまです。 本日の
出席委員
は7名であります。定足数に達しておりますので、これから
産業建設常任委員会
を始めます。 本日の
署名委員
に
池田委員
を指名します。 本日の内容は、お
手元
に配付のとおり、
陳情
第10号、
平成
30年
台風
24号による
土砂災害特別区域
での
地すべり被害
に関する
陳情書
についてであります。 なお、
説明員
として
建設部長
を初め、
関係職員
にお越しいただいていますので、早速
部長
から
自己紹介
をお願いいたします。 ○(
中西建設部長
) おはようございます。
建設部
の
中西
でございます。
陳情
第10号につきまして
説明
をさせていただきたいと思います。
説明員
を紹介させていただきます。
建設部管理課国府事業推進室長
の
中川
でございます。 ○(
中川国府事業推進室長
)
中川
でございます。よろしくお願いします。 ○(
中西建設部長
) 2人で
説明
をさせていただきます。座って
説明
をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。 きょうはお
手元
に
資料
を3種類
準備
させていただきましたので、これを見ていただきながら
説明
をさせていただきたいと思います。
資料
の1の1というホチキスでとじたもの、それから、
資料
の1の2ということでとじたもの、それから、
図面
ということで
準備
をさせていただいておりまして、この1の1と1の2がセットになっておりまして、
枝番
の1は
国交省
の
資料
をコピーさせていただいておりますし、それに対応する
法律
ということで
枝番
の2ということで
準備
をさせていただいております。 初めに、
図面
をまず見ていただきたいと思いますが、
陳情
で指摘のあがっております
現場
でございますが、
丹後
町平の
国道
178号に接した農地でございまして、そこが急
傾斜地
の
特別警戒区域
という
指定
がなされております。ちょうど
図面
の
真ん中あたり
にぐるっと曲がっているところが178号というところで、
現場
も多分見ておられると思いますのでよく御存じだと思いますが、
丹後
町
間人
から宇川のほうに向かいまして
道路
の
右側
に急
傾斜地
がございます。ここが
崩壊
をいたしておりまして
陳情
があがっているということでございます。
陳情
では、
地すべり
という表現になっていますが、これは
地すべり
ではございません。急
傾斜地
の
斜面
の
土砂崩れ
ということでございまして、
地すべり
と急
傾斜地
の
土砂崩れ
は全然メカニズムが違いますので、まずその点を御
理解
をいただきたいと思っております。 この急
傾斜地
につきましては
平成
25年12月27日に
指定
になっております。 (「もう一遍言って、何日ですか」の声あり) ○(
中西建設部長
)
平成
25年12月27日が
指定日
でございます。 それでは、
説明
させていただきたいと思いますが、まず、我々この
陳情書
を見させていただきまして、
陳情者
の
認識
に少し
誤解
があるのかなと思っております。
陳情書
の3ページに、この
陳情
の
理由
ということで7点挙がっているわけですが、こちらに
陳情
の
理由
というのが主に2つあるのだろうなと見ております。1つは、
土砂災害警戒区域
の
管理責任
は誰なのかということでございまして、
陳情者
は
土砂災害警戒特別区域
における
災害防止
の
措置義務
、これについては
行政
にあるのだと、そういう
認識
のもとでこの
陳情
がなされているということでございますし、それから、もう
一つ
は、
道路管理者
の
損害予防義務
ということがここで言われているのだろうなと思っております。
土砂災害
の
特別警戒区域
でございますが、
陳情者
は、
道路法
の第44条による
沿道区域
に
指定
がなされなければならないという
認識
に立っておられるということでございますが、我々の
理解
といたしましては、まずこのことが
誤解
をされているのではないかなと思っております。
土砂災害
の
特別警戒区域
内につきましては、まず周辺、そこに住んでおられる方等に危険を
周知
し、円滑な
避難体制
を整えるためのものであって、
行政
によって
ハード整備
を
義務
づけたものではないということでございます。それから、もう
一つ
、
国道
178号につきましては、
京都
府の
管理道路
でございますので、直接に
京丹後
市が
管理責任
を負うというものではないのですが、
沿道区域
を
指定
するのは
京都
府ということになりますが、
京都
府では
当該区域
を
沿道区域
には
指定
はしておりません。それはまた後で御
説明
させていただきますが、この
土砂災害
の
警戒区域
というのを
沿道区域
の
指定
の
要件
にはしていないということが
一つ
ございます。 こういったことで少し
誤解
があるのではないかなということですから、それを法令に基づいてまず
説明
をさせていただきたいと思います。先ほど言いました
資料
の1の1、1の2を見ていただきたいのですが、まず1の1で、これが
国交省
の
説明
でございまして、
土砂災害防止法
という
法律
がございます。
正式名称
はその下に書いておりますように、長い名称ですが、これによって
土砂災害
の
警戒区域
、それから、
特別区域
というものを
指定
することができるとなっております。それはなぜ、何のために
指定
をするのかということが一番上に書いてありますように、まずは危険の
周知
、それから、
警戒避難体制
の
整備
等々、こういった
ソフト対策
を推進するもの、これを
目的
にこの
土砂災害防止法
というものが定められておりまして、その中で
都道府県
、少し黄色い枠と赤い枠で表示をさせていただいていますが、
都道府県
がこの
法律
に基づいて
土砂災害警戒区域
を
指定
するとなっております。さらに、
危険度
が高いところについては
特別警戒区域
を
指定
するということになっておりまして、では、
指定
をすれば何をするのかということですが、まず、黄色、いわゆる
イエローゾーン
と呼んでいますが、
イエローゾーン
につきましては
市町村等
に情報の伝達、それから、
警戒避難体制
の
整備
を求めるということになっております。それから、
レッドゾーン
につきましては、
特定開発行為
に対する
許可制
ということになります。これは対象としましてはそこに書いてありますように、
住宅宅地
の分譲、
社会福祉施設等
の
開発行為
、こういったところを
許可制
で安全を確保していこうということになりますし、それから、
建築物
の
構造規制
、それから、
建築物
の
移転等
の勧告ということでございまして、もう1枚少しこれをあけていただきますと、それをより詳しく書いてあるものが次の
資料
でございます。
繰り返し
になりますが、
イエローゾーン
、この
警戒区域
においては、まず、
ハザードマップ
などをつくって住民の皆さんに危険を
周知
していくということになりますし、また、その
ハザードマップ
に基づいて
避難訓練等
を行っていくということが
法律
では求められております。それから、
特別警戒区域
では、まず、
開発行為
をしようと思うと、その
開発行為者
、
原因者
のもとでその
安全対策
を行わないと
開発
ができないということで、この赤枠の中の左の
丸ペケ
のところなのですが、このように自然の
斜面
のままでは
開発
はできない、そこに
のり枠工
などで
斜面
の安全を確保すれば
開発
してもいいよという、こういう
規制
になっております。また、
右側
では、
建築物
の
構造規制
ということで、
崖地
に隣接しているような
建物
についてはその崖が及ぼす危険に耐え得るだけの
構造
、例えば、
擁壁
であるとか、こういったものを建てなければ新築はできませんよという、こんな
規制
になっておりますし、また、それができない既存の
建物
については移転といったものを勧告して、それに対しても
一定
の助成がございます。こういったことを
土砂災害防止法
で
規定
をしているということでございまして、それを
法律
で見ますと、
資料
の1の2ということで、これが
土砂災害防止法
の
目的
の1条、それから、7条ではその
土砂災害警戒区域
、さらには、9条で
特別警戒区域
というものを
規定
をしているということになっております。 もう
一つ
、
陳情者
の方がどうして、こういう少し
誤解
をされているのかなということを考えますと、
平地
区で今急
傾斜地
の
崩壊対策事業
というものがなされております。このことが
一つ誤解
の原因になっているのではないかなと思っているのですが、
資料
の2の1、さらに、3枚目ですが、
国交省
の
資料
ですが、そちらを見ていただきますと、急
傾斜地崩壊対策事業
というものが、これも
法律
がございまして、その急
傾斜地
の
崩壊
による
災害
の
防止
に関する
法律
、これに基づいてこの
事業
を実施しているということでございますが、これも
都道府県
が行う
事業
と位置づけられておりまして、
目的
、
事業内容
ということで2行目から、急
傾斜地
の
所有者等
が
崩壊防止工事
を行うことが困難、または不適当な場合については、その急
傾斜地
の
崩壊
を
防止
する
工事
を行う
事業
であるということで、
都道府県
にそのことを求めているわけなのですが、基本的に急
傾斜地
の
安全対策
というのは、その
土地
の
所有者
、あるいは、
管理者
、
占有者
、こういったものがこの
義務
を負うとなっているのですが、そういった方が余りにも規模が大きくて
費用負担
が困難であって、それを放置することによって多数の方に危険が及ぶ、
災害
が起きた場合には第三者を含めて非常に大きな
被害
になるという場合については、
都道府県
がかわって
事業
を行うということになっております。 その
要件
として、
採択基準
ということで下にも書いてありますが、これは
国庫補助事業
の場合を想定していますが、
崖地
の高さが10メートル、
被害想定戸数
が10戸以上、あるいは、その
区域
の中にこういった
福祉施設
がある場合ということで定められておりまして、
京丹後
市でもこの急
傾斜地
の
崩壊対策事業
を
平地
区と、網野の
小浜地区
、ここで行っているということでございます。
繰り返し
になりますが、本来は
法律
で求めているところはこの急
傾斜地
の
対策
については
土地
の
所有者
、
管理者
、あるいは、
占有者
がその
責任
を負うということでございますが、その
費用負担
の大きさ等から
都道府県
が行うということになっておりまして、このことを今、
平地
区でしておりますので、もしかすると、急
傾斜地
の
安全対策
については
行政
がすべきだと、すべきものだと
理解
されているのではないかなということを我々は感じております。 2の2で今申し上げましたようなことを
法律
でどこで定めているかということでございまして、あけていただきますと、
土地
の
保全等
についてはこの
法律
の第9条で定めておりますし、それから、
都道府県
が行うこの
工事
につきましては第12条で定めているということになっております。 それから、次に、
道路法
を少し
説明
させていただきたいと思います。
国交省
の
資料
の
最後
のページを見ていただきたいのですが、
道路法
の44条にこの
沿道区域
の
指定
について
規定
しておりまして、
資料
の3の2ということで、
道路法
の
資料
をつけさせていただいております。その第44条に、
沿道区域
における
土地等
の
管理者
の
損害予防義務
というのを挙げさせていただいていますが、44条の第1項では、
道理管理者
は
道路
の
構造
に及ぼすべき
損害
を
防止
し、または、
道路
の
交通
に及ぼすべき危険を
防止
するため、
道路
に隣接する
区域
を
条例
で定める
基準
に従い、
沿道区域
として
指定
することができるとなっているのです。
京都
府はどういう
条例
をつくっているかといいますと、もう一枚
資料
を見ていただきたいのですが、
京都
府はこちらに
沿道区域
の
指定
の
基準
を定めておりまして、第2条で1番から5番までその
基準
を設けております。 まず、(1)ですが、車道の
屈曲部
の
中心線
の
曲線半径
が
道路構造令
で定める
基準
を下回る
道路
に接続する
区域
、何を言っているのかというと、急
カーブ
です。急
カーブ
の場合にはそれを
要件
として
沿道区域
を
指定
するとなっております。それから、2番が高さ8メートルを超える
道路
の
擁壁
に接続する
区域
ということですから、
道路擁壁
が8メートル以上に設置する
道路
、
土地
ですね、そこについては
区域
に定めることができるとしておりますし、3番目が砂利、岩石、
鉱物等
の
採取場
がある
区域
ですね、
土取り場
などがある場合、あるいは
森林法
第2条第1項に
規定
する
森林
がある
区域
ということで、この
森林法
の第2条というのがいわゆる
森林
です。山、樹木が生えている
森林
ということでありまして、こういったことを
要件
として
沿道区域
を定めることができるとしております。 もう一回、3の2の
道路法
に返っていただきまして、そこの3項に
沿道区域
内にある
土地
、
竹木
、または、
工作物
の
管理者
はその
土地
、
竹木
、または、
工作物
が
道路
の
構造
に
損害
を及ぼし、または、
交通
に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
損害
、または、危険を
防止
するための
施設
を設け、その他その
損害
、または、危険を
防止
するために必要な
措置
を講じなければならないということでありまして、ここでその
措置
を求められているのは、最初に書いてありますように
沿道区域
内にある
土地
、
竹木
、または、
工作物
の
管理者
ということでございますので、
土地
の
所有者等
という、こういう
解釈
になります。そういったことについて、第4項で
道路管理者
はそういったことが起きた場合については必要な
措置
を命ずることができるということで、
土地
の
所有者
にそれを求めることができるという、こういう
規定
になっております。 さらには、ことし
道路法
が改正されたのですが、第5項ですが、
道路管理者
は
前項
の
規定
による
命令
により、
損失
を受けたものに対して通常生ずべき
損失
を
補償
しなければならないということで、何を言っているかというと、
命令
してその
安全対策
をしたその
費用
を
行政
が
損失補償
という形でその
所有者
の方にお支払いをすることができるという
規定
をことしに設けました。これまではこれがなかったのですが、
資料
を見ていただきましたように、
平成
28年5月に起きた
事故
なのですが、島根県のほうで
落石
が軽自動車を直撃をして、死亡、それから、
負傷者
が出たという、こんなことがありまして、これまではこういった
法律
の
規定
がありながら、なかなかこれを実施することができなかったということでありまして、なぜかというと、やはり多額の
費用
がかかることに対してなかなか
行政
が
命令
ということがしにくかったということがあります。それからまた、あくまで
土地
の
所有者
、
所有権
ですから、私権を制限する
行為
になるということでございまして、法的なこういった
規定
があっても、
行政
からこの
道路区域
に対する
措置命令
といったものはできなかったということなのですが、今回、この第5項の
規定
を新たに設けたことによって、
行政
についても
命令
した場合についてはその
補償
をすることができるようになったということで、より運用がしやすくなったということではないかと思っております。
沿道区域
のイメージということで、その
資料
の左下のほうに書いていますが、
道路
に面して、接して、
自然斜面等
があって、それが非常に
道路
の
構造
、あるいは、
交通
に危険を及ぼす場合についてはそこを
沿道区域
として
一定
の
行為
を制限したり、
是正
を求めたりすることができるということになっているのですが、そもそもがこの
沿道区域
の中の
安全措置
の
義務
は
土地
の
所有者
にあるということでありまして、こういったことから、法的に考えてもこの
陳情
については少し
誤解
をされた向きがあるのではないかと我々は考えております。 簡単ですが、
説明
は以上で終わらせていただきたいと思います。 ○(
平林委員長
) ありがとうございました。 それでは、質疑に入りたいと思います。
池田委員
。 ○(
池田委員
) まず、確認しておきたいのですが、
部長
は
誤解
がある、
誤解
があると言ったのですが、こういった
要望
が正式に
行政
のほうには今まで出されていなかったということですか。出されていないから
説明
ができなかった、だから
誤解
を生むのだと。 ○(
平林委員長
)
部長
。 ○(
中西建設部長
) この
陳情書
の中に、確かに何度も
要望
したがということがあったと思いますが、3ページの
陳情
の
理由
の1番の2行目、歴代、幾人かの平
区長
が
行政
に
是正
の
申し出
をしているということが書いてあります。これについては、調べましたところ、こういったことはなかったということです。 ○(
平林委員長
)
和田委員
。 ○(
和田委員
) この地図を見てもわかるのですが、変な言い方ですが、勝手に山を削って小屋を建てたということですか。 ○(
平林委員長
)
中西部長
。 ○(
中西建設部長
) 我々もその経過について正確には把握できておりません、調べていないのですが、この
理由書
によりますと、5番のところに
丹後
町平の1373番は以前は地域の方々の
墓地
だったということで、
墓地
であったところに
墓地
をなくして今は倉庫が建てられているのではないかと我々は考えております。 ○(
平林委員長
)
金田委員
。 ○(
金田委員
)
部長
の先ほどの
説明
については、私の
認識どおり
でよくわかりました。私もそのように
認識
しておりまして、それが今
部長
の
説明
において確認されたと私は捉えております。少し気になりましたのが、
最後
の
道路法
の部分です。
道路法
で、5番目の
項目
がことし
規定
をされたということですよね。
沿道区域
のことにもかかわってくるので、後で聞くのでそこは少し置いておいて、この5のことだけで言いますと、本来
所有者
であるものが安全を確保するためにいろいろな、要するに
工事
をしなければならない、自分で金を出してしなければならないということですが、この
解釈
はひょっとすれば
誤解
をされるということですよね。この場合は、危ないですよということを
行政
から
土地
の
所有者
に言った。でも、車が通ったときにたまたま石がころげ落ちてきてごんと車に当たったと、そういう場合には、本来の
法律
では、あくまでもそれは
道路管理者
の
責任
もあるが、あくまでも
所有者
の
責任
でしなければならないが、仮にそういうことが起きたときにはやはり
行政
もその分は少し補填しますよという、
補償
という書き方してあるが、そういうふうにとれないこともないということですね。
丹波
区で少し置きかえてみますと、実は
市道
のそばに同じようなところがありまして、大雨のときにずれました。それで、
応急措置
は近くの業者が来て、
区長
が頼んでしたのですが、あくまでそれは
所有者
が落ちないようにしてくれということで、もうお金もかかるし何をしたかといえば、くいを打って、
フェンス柵
の応急で済ましているわけです。それと同じことが言えるわけです。この5の
項目
は今の
丹波
の例でいいますと、本人さんが
コンクリート擁壁
はせずに、くいで
フェンス柵
をしたのですが、仮に
コンクリート擁壁
などをしたときに、この5の
項目
が追加になったということは
行政
は本人に補填しなければならない、ならない
規定
になっている。これをどう捉えるかということですが、この
あたり
と今回の
陳情者
の願意、思いですね、どのように結びつけるか。私はここは
沿道区域
の
考え方
によるのであれですが、それを
沿道区域
も含めてわかりやすく
説明
してください。 ○(
平林委員長
)
部長
。 ○(
中西建設部長
) この
道路法
44条の第5項の
規定
については、あくまでも
道路管理者
は
前項
の
規定
による
命令
ということが前提でございますので、
沿道区域
の
指定
がしてあって、その
土地
の
所有者
に対して
危険防止
、あるいは、
安全確保
のための
措置
を命じた場合ということですから、命じることがまず
要件
となってまいりますので、単に
土砂
が崩れましたというだけではこの5項の
要件
には該当しないということになります。 もう
一つ
は
道路管理
の
瑕疵
ということについて、今
議会
にも専決ということで、バイクが滑ってこけて
損害賠償
をさせていただいたということの報告もさせていただいていますが、
自然災害
の中で起きたことというのは基本的には
道路瑕疵
、
道路管理
の
瑕疵
は今問われません。ですから、石が落ちてきただけでは、雨が降って石が落ちてきただけでは
道路管理
の
瑕疵
は問われません。しかし、
落石
があるということ、
落石
によって
事故
が起きるであろうということが予見できた状況があれば、それは
道路管理者
として
予防措置
をとらなければならないということになりますので、例えば、何年か前にも
間人
の
落石
で、それが車に当たって
損害賠償
させていただきましたが、そこは以前から
落石
が起きていて、
落石防止
の
ネット
を張っていたのですが、ちょうどその
事故
が起きたところが
ネット
と
ネット
のすき間があいておりまして、そこから落ちてきた石に当たったということで、当然そこはもう
落石
が常時発生しているということであれば完全に閉め切るべきであったと。ということで
管理責任
が問われています。今
議会
に出させていただいたのも林道のような
市道
ではあるのですが、昨年の
台風
18号で相当の
土砂
が出て、通行どめにもしたということでありますので、ことしの7月豪雨においても同じような状況が起こり得るということは予見できたということで
道路管理
に対しての
瑕疵
を認めざるを得なかったということでありますので、今、
金田委員
がおっしゃったように、
土砂崩れ
が起きて、それを
土地所有者
の方が応急処置的に
費用負担
されて取り除かれた、それからまた、何らかの
安全対策
をされた、その
工事費
について
行政
、
道路管理者
が
費用負担
を負うかということになると、この5項と少し異なってくると思います。 ○(
平林委員長
)
金田委員
。 ○(
金田委員
) ということは、今回の
陳情者
の
陳情理由
の中で、
特別警戒区域
なので云々ということ、その
道路管理者
、あるいは、
京丹後
市が
責任
を持ってしなければならないということなのですが、その
考え方
はもともと間違っていて、
誤解
されていてということですよね。この
道路法
の5項にもこれは当たらないというか、この
場所
はそもそも
特別警戒区域
の
指定
はされているが、今回
陳情
で出されたあの
建物
、その地主に対して今のような
安全措置
の
命令
は出ていないのですよね。 ○(
平林委員長
)
部長
。 ○(
中西建設部長
) この
場所
でございますが、
国道
178号の
沿道区域
には
指定
がされておりませんので、当然
命令
もできないわけです。 ○(
平林委員長
)
池田委員
。 ○(
池田委員
)
陳情理由
の3ページです。おおむね
部長
の
説明
でわかったのですが、確認させていただきます。 まず、
陳情
の1です。平
区長
からは
申し出
は出ていないということの
説明
がありました。ですから、ここで言われている放置した
安全管理瑕疵
というのは、
行政
に
要望
が出ていないので、出ている出ていないは別にしても、
瑕疵
はないという
理解
でよろしいですか。確認です。 ○(
平林委員長
)
部長
。 ○(
中西建設部長
)
土砂災害特別警戒区域
に
指定
をしたということは
先ほど説明
をさせていただきましたが、危険の
周知
、
警戒避難体制
をとるための
指定
ということでございますので、
行政
としても、その
土地
にそういった危険がある、
土砂崩れ
の危険があるということは
認識
していますが、それをもって直ちに
安全措置義務
が
行政
にあるとは
理解
しておりませんので、まずは
周知
を、危険であることを承知していただいて、必要に応じて
避難
の
体制
をとっていただくように
ハザードマップ等
で
周知
をしているということでございますので、そういう
理解
でございます。 ○(
平林委員長
)
池田委員
。 ○(
池田委員
) 2番目です。2番目の3行目、
道路法
第44条により危険を
防止
するための
措置
を講じなければならないという、この講じなければならないというのは
管理者
である持ち主ですよという
理解
でよろしいでしょうか。 ○(
平林委員長
)
部長
。 ○(
中西建設部長
) ここでは
行政
であるかのように書かれていますが、
法律
的に
解釈
すれば、まずは
土地
の
所有者
にそういった
義務
があると
理解
しております。 ○(
平林委員長
)
池田委員
。 ○(
池田委員
) それでは同じく3もそれでわかりました。 それから4、これも一緒ですね、これもわかりました。 次、5です。ここでは、2行目の終わりのほう、
管理者
の
行政
は
土地所有者
に
危険防止
の通達、もしくは、勧告しなければならないが、それを怠っていると
陳情者
は言われているのですね。このことについて
行政
の見解はどうなっていますか。 ○(
平林委員長
)
部長
。 ○(
中西建設部長
) その前段に
沿道区域
であるならばと、
陳情者
もそのことを前提にしながらこれを言われているのですが、そもそもここは
沿道区域
ではないので、
行政
にはそれを怠ったという
責任
はないと
理解
しております。 ○(
平林委員長
) 松本委員。 ○(
松本直己委員
)
理由
のところの5番目ですね、上から4行目の
沿道区域
の
指定
をしていなければ上記3により
行政
に
責任
があると思われるという
項目
があるのですが、そもそも
沿道区域
に
指定
されていないということで、ここはどうなのですか、
指定
されていなれば
行政
に
責任
があるという
項目
を書かれておられますが、その判断というのか、見解というのか。 ○(
平林委員長
)
部長
。 ○(
中西建設部長
) まず、
道路法
の44条で、
条例
で定める
基準
に従って
都道府県
が、
道路管理者
が
沿道区域
を
指定
することができるとなっておりまして、ここは
国道
でございますので、
道路管理者
である
京都
府がその
条例
で何を求めているのかというところですが、
最後
の
資料
を見ていただきましたように、具体的にはこの1番から4番までの
要件
に合えば、これに該当すれば
指定
をするということになろうかと思いますが、この中には急
傾斜地
といったことが入っておりませんので、
京都
府はそれを求めていないということです。 ○(
平林委員長
) ほかにございませんか。いいですか。
部長
。 ○(
中西建設部長
) ちなみに、
京丹後
市内でどういったところが
沿道区域
に
指定
されているのかというのは、簡単ですが室長から
説明
させていただきたいと思います。 ○(
平林委員長
) 室長。 ○(
中川国府事業推進室長
)
京都
府が
京丹後
市管内で
沿道区域
を
指定
している箇所は3カ所ございます。1つは弥栄町和田野地内の
間人
大宮線で
沿道区域
を
指定
しております。2つ目は大宮町河辺ですが、久住河辺線で
指定
をしております。3つ目ですが、久美浜町浦明です。これは岡田浦明線ということで、3つとも府道ではございますが
指定
をしております。岡田浦明線にしても採掘場がある、起点、終点を見てみると採掘場があるというところでして、そういった部分を
指定
しております。以上の3カ所です。 ○(
平林委員長
)
金田委員
。 ○(
金田委員
) 今のは全部府道ですが、
市道
の関係では1カ所もないのですか。 ○(
平林委員長
) 室長。 ○(
中川国府事業推進室長
)
市道
については
沿道区域
に関する
条例
を定めておりませんので
指定
はしていないのが現状です。 ○(
平林委員長
) ほかにございませんか。 それでは私から。
沿道区域
の
指定
は国なり府がするのですが、先ほど
沿道区域
になるのだという
項目
が何
項目
かありましたよね。ということで考えると、今回の
陳情
に出されているこの
場所
は結構急
カーブ
なのですが、
沿道区域
には入らないというのか、ならないという見方でいいのですね。
部長
。 ○(
中西建設部長
) あくまでも
京都
府が判断すべきことですから、我々がどう考えているのかということではなくて、
京都
府が考えることということでありますので、少し答えることはできません。 ○(
平林委員長
) 失礼しました。
金田委員
。 ○(
金田委員
)
開会
前に7番のことは少し言われましたが、どういう聞き方をしようかな。まずは、私はこの
陳情
は
陳情者
が
法律
をよく
理解
していないところから始まっていると思っているのです。でも、それは往々にあることですから、市民の権利ですから、
陳情
を出すことについては別にそれは悪くない。ということは、きちんと
法律
等をお伝えすることもしなければならないし、するわけですが、こういったことについては後々それをしっかりやらないと、また
誤解
から市政に対する批判になるおそれがあるわけです。それでこの7番のことはどういう対応をしたのかということにつながるのです。これをしなければこの
陳情
審査はできない、ここが一番肝になるので。だから、担当者から、わからない、調べておきますということの返答があったということですが、この
あたり
について、あくまで
建設部
としてここで言える範囲内で答弁してください。何も返答はできないのなら返答できないという返答をしてもらえばいいが、これを聞かなければ
陳情
審査はできない。それをお願いします。 ○(
平林委員長
)
部長
。
○(
中西建設部長
) まず、こういった地元の方と市の職員とのやりとり、こういったことがあったのか、事実としてあったのかということは我々としてまだ確認はできておりません。ですから、これに対して
説明
したり、答弁するということは少しできないと思っております。ただし、急
傾斜地
の
崩壊対策事業
、これに対して少し地元の
理解
に不足があるのかなということは今回の
陳情
で感じましたので、やはりこの
事業
の実施をさせていただいている地域に対して、再度正しく
理解
をしていただく、そういった
説明
の必要はあるということは感じております。 ○(
平林委員長
) ほかにございませんか。 それでは、以上で
建設部
への質疑を終了させていただきます。 暫時休憩いたします。 休憩 午前10時38分 再開 午前10時56分 ○(
平林委員長
) 休憩を閉じ、委員会を再開いたします。 今後のこの
陳情
の取り扱いについてですが、御意見ございませんでしょうか。
金田委員
。 ○(
金田委員
) 今
建設部
から
説明
を受けました。その
説明
によりますと、この
陳情者
の
理由
においては
土砂災害防止法
の捉え方であるとか、
道路法
の捉え方に明らかに
誤解
、間違った
解釈
があるということだと思いますので、私としては今後の進め方においては
陳情者
を呼ぶ必要はないと思っております。 以上です。 ○(
平林委員長
) ありがとうございました。 ただ今
金田委員
から
陳情者
を呼ぶ必要はないとの御意見が出されましたが、それについて御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○(
平林委員長
) 御異議なしと認めます。それでは、
陳情者
は呼ばないということで決定しました。今後につきましては、付託されています議案の審査を12日に予定していますので、同じ日にこの
陳情
についても意見交換、討論、採決と進めていきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 (「異議なし」の声あり) ○(
平林委員長
) 御異議なしと認めます。 それでは、以上で、
産業建設常任委員会
を終わらせていただきます。 ありがとうございました。 閉会 午前10時58分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │ │ │
会議
の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │ │ │ │
委員長
平 林 智江美 │ │ │ │
署名委員
池 田 惠 一 │ └─────────────────────────────────────────┘...
地方議会議事録
全都道府県市区町村議会
47都道府県議会
東京23区議会
政令指定都市議会
各都道府県内市区町村議会議事録
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
静岡県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
国会議事録
国会