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  1. 京丹後市議会 2018-12-03
    平成30年産業建設常任委員会(12月 3日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成30年産業建設常任委員会(12月 3日)   ───────────────────────────────────────────                産業建設常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成30年12月 3日(月曜日)       開会 午前 9時56分       閉会 午前10時58分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 平林委員長中野勝友委員長、         池田委員金田委員平井委員松本直己委員和田委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 池田委員  7 参考人 なし  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 中西建設部長中川国府事業推進室長  10 議会事務局出席職員 小石原議会総務課主任  11 会議に付した事件   ・陳情第10号 平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する           陳情書  12 議事                                 開会 午前 9時56分 ○(平林委員長) おはようございます。御苦労さまです。  本日の出席委員は7名であります。定足数に達しておりますので、これから産業建設常任委員会を始めます。  本日の署名委員池田委員を指名します。  本日の内容は、お手元に配付のとおり、陳情第10号、平成30年台風24号による土砂災害特別区域での地すべり被害に関する陳情書についてであります。  なお、説明員として建設部長を初め、関係職員にお越しいただいていますので、早速部長から自己紹介をお願いいたします。 ○(中西建設部長) おはようございます。建設部中西でございます。陳情第10号につきまして説明をさせていただきたいと思います。説明員を紹介させていただきます。建設部管理課国府事業推進室長中川でございます。 ○(中川国府事業推進室長) 中川でございます。よろしくお願いします。 ○(中西建設部長) 2人で説明をさせていただきます。座って説明をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。  きょうはお手元資料を3種類準備させていただきましたので、これを見ていただきながら説明をさせていただきたいと思います。資料の1の1というホチキスでとじたもの、それから、資料の1の2ということでとじたもの、それから、図面ということで準備をさせていただいておりまして、この1の1と1の2がセットになっておりまして、枝番の1は国交省資料をコピーさせていただいておりますし、それに対応する法律ということで枝番の2ということで準備をさせていただいております。  初めに、図面をまず見ていただきたいと思いますが、陳情で指摘のあがっております現場でございますが、丹後町平の国道178号に接した農地でございまして、そこが急傾斜地特別警戒区域という指定がなされております。ちょうど図面真ん中あたりにぐるっと曲がっているところが178号というところで、現場も多分見ておられると思いますのでよく御存じだと思いますが、丹後間人から宇川のほうに向かいまして道路右側に急傾斜地がございます。ここが崩壊をいたしておりまして陳情があがっているということでございます。  陳情では、地すべりという表現になっていますが、これは地すべりではございません。急傾斜地斜面土砂崩れということでございまして、地すべりと急傾斜地土砂崩れは全然メカニズムが違いますので、まずその点を御理解をいただきたいと思っております。  この急傾斜地につきましては平成25年12月27日に指定になっております。     (「もう一遍言って、何日ですか」の声あり) ○(中西建設部長) 平成25年12月27日が指定日でございます。  それでは、説明させていただきたいと思いますが、まず、我々この陳情書を見させていただきまして、陳情者認識に少し誤解があるのかなと思っております。陳情書の3ページに、この陳情理由ということで7点挙がっているわけですが、こちらに陳情理由というのが主に2つあるのだろうなと見ております。1つは、土砂災害警戒区域管理責任は誰なのかということでございまして、陳情者土砂災害警戒特別区域における災害防止措置義務、これについては行政にあるのだと、そういう認識のもとでこの陳情がなされているということでございますし、それから、もう一つは、道路管理者損害予防義務ということがここで言われているのだろうなと思っております。  土砂災害特別警戒区域でございますが、陳情者は、道路法の第44条による沿道区域指定がなされなければならないという認識に立っておられるということでございますが、我々の理解といたしましては、まずこのことが誤解をされているのではないかなと思っております。  土砂災害特別警戒区域内につきましては、まず周辺、そこに住んでおられる方等に危険を周知し、円滑な避難体制を整えるためのものであって、行政によってハード整備義務づけたものではないということでございます。それから、もう一つ国道178号につきましては、京都府の管理道路でございますので、直接に京丹後市が管理責任を負うというものではないのですが、沿道区域指定するのは京都府ということになりますが、京都府では当該区域沿道区域には指定はしておりません。それはまた後で御説明させていただきますが、この土砂災害警戒区域というのを沿道区域指定要件にはしていないということが一つございます。  こういったことで少し誤解があるのではないかなということですから、それを法令に基づいてまず説明をさせていただきたいと思います。先ほど言いました資料の1の1、1の2を見ていただきたいのですが、まず1の1で、これが国交省説明でございまして、土砂災害防止法という法律がございます。正式名称はその下に書いておりますように、長い名称ですが、これによって土砂災害警戒区域、それから、特別区域というものを指定することができるとなっております。それはなぜ、何のために指定をするのかということが一番上に書いてありますように、まずは危険の周知、それから、警戒避難体制整備等々、こういったソフト対策を推進するもの、これを目的にこの土砂災害防止法というものが定められておりまして、その中で都道府県、少し黄色い枠と赤い枠で表示をさせていただいていますが、都道府県がこの法律に基づいて土砂災害警戒区域指定するとなっております。さらに、危険度が高いところについては特別警戒区域指定するということになっておりまして、では、指定をすれば何をするのかということですが、まず、黄色、いわゆるイエローゾーンと呼んでいますが、イエローゾーンにつきましては市町村等に情報の伝達、それから、警戒避難体制整備を求めるということになっております。それから、レッドゾーンにつきましては、特定開発行為に対する許可制ということになります。これは対象としましてはそこに書いてありますように、住宅宅地の分譲、社会福祉施設等開発行為、こういったところを許可制で安全を確保していこうということになりますし、それから、建築物構造規制、それから、建築物移転等の勧告ということでございまして、もう1枚少しこれをあけていただきますと、それをより詳しく書いてあるものが次の資料でございます。  繰り返しになりますが、イエローゾーン、この警戒区域においては、まず、ハザードマップなどをつくって住民の皆さんに危険を周知していくということになりますし、また、そのハザードマップに基づいて避難訓練等を行っていくということが法律では求められております。それから、特別警戒区域では、まず、開発行為をしようと思うと、その開発行為者原因者のもとでその安全対策を行わないと開発ができないということで、この赤枠の中の左の丸ペケのところなのですが、このように自然の斜面のままでは開発はできない、そこにのり枠工などで斜面の安全を確保すれば開発してもいいよという、こういう規制になっております。また、右側では、建築物構造規制ということで、崖地に隣接しているような建物についてはその崖が及ぼす危険に耐え得るだけの構造、例えば、擁壁であるとか、こういったものを建てなければ新築はできませんよという、こんな規制になっておりますし、また、それができない既存の建物については移転といったものを勧告して、それに対しても一定の助成がございます。こういったことを土砂災害防止法規定をしているということでございまして、それを法律で見ますと、資料の1の2ということで、これが土砂災害防止法目的の1条、それから、7条ではその土砂災害警戒区域、さらには、9条で特別警戒区域というものを規定をしているということになっております。  もう一つ陳情者の方がどうして、こういう少し誤解をされているのかなということを考えますと、平地区で今急傾斜地崩壊対策事業というものがなされております。このことが一つ誤解の原因になっているのではないかなと思っているのですが、資料の2の1、さらに、3枚目ですが、国交省資料ですが、そちらを見ていただきますと、急傾斜地崩壊対策事業というものが、これも法律がございまして、その急傾斜地崩壊による災害防止に関する法律、これに基づいてこの事業を実施しているということでございますが、これも都道府県が行う事業と位置づけられておりまして、目的事業内容ということで2行目から、急傾斜地所有者等崩壊防止工事を行うことが困難、または不適当な場合については、その急傾斜地崩壊防止する工事を行う事業であるということで、都道府県にそのことを求めているわけなのですが、基本的に急傾斜地安全対策というのは、その土地所有者、あるいは、管理者占有者、こういったものがこの義務を負うとなっているのですが、そういった方が余りにも規模が大きくて費用負担が困難であって、それを放置することによって多数の方に危険が及ぶ、災害が起きた場合には第三者を含めて非常に大きな被害になるという場合については、都道府県がかわって事業を行うということになっております。  その要件として、採択基準ということで下にも書いてありますが、これは国庫補助事業の場合を想定していますが、崖地の高さが10メートル、被害想定戸数が10戸以上、あるいは、その区域の中にこういった福祉施設がある場合ということで定められておりまして、京丹後市でもこの急傾斜地崩壊対策事業平地区と、網野の小浜地区、ここで行っているということでございます。繰り返しになりますが、本来は法律で求めているところはこの急傾斜地対策については土地所有者管理者、あるいは、占有者がその責任を負うということでございますが、その費用負担の大きさ等から都道府県が行うということになっておりまして、このことを今、平地区でしておりますので、もしかすると、急傾斜地安全対策については行政がすべきだと、すべきものだと理解されているのではないかなということを我々は感じております。  2の2で今申し上げましたようなことを法律でどこで定めているかということでございまして、あけていただきますと、土地保全等についてはこの法律の第9条で定めておりますし、それから、都道府県が行うこの工事につきましては第12条で定めているということになっております。  それから、次に、道路法を少し説明させていただきたいと思います。国交省資料最後のページを見ていただきたいのですが、道路法の44条にこの沿道区域指定について規定しておりまして、資料の3の2ということで、道路法資料をつけさせていただいております。その第44条に、沿道区域における土地等管理者損害予防義務というのを挙げさせていただいていますが、44条の第1項では、道理管理者道路構造に及ぼすべき損害防止し、または、道路交通に及ぼすべき危険を防止するため、道路に隣接する区域条例で定める基準に従い、沿道区域として指定することができるとなっているのです。京都府はどういう条例をつくっているかといいますと、もう一枚資料を見ていただきたいのですが、京都府はこちらに沿道区域指定基準を定めておりまして、第2条で1番から5番までその基準を設けております。  まず、(1)ですが、車道の屈曲部中心線曲線半径道路構造令で定める基準を下回る道路に接続する区域、何を言っているのかというと、急カーブです。急カーブの場合にはそれを要件として沿道区域指定するとなっております。それから、2番が高さ8メートルを超える道路擁壁に接続する区域ということですから、道路擁壁が8メートル以上に設置する道路土地ですね、そこについては区域に定めることができるとしておりますし、3番目が砂利、岩石、鉱物等採取場がある区域ですね、土取り場などがある場合、あるいは森林法第2条第1項に規定する森林がある区域ということで、この森林法の第2条というのがいわゆる森林です。山、樹木が生えている森林ということでありまして、こういったことを要件として沿道区域を定めることができるとしております。  もう一回、3の2の道路法に返っていただきまして、そこの3項に沿道区域内にある土地竹木、または、工作物管理者はその土地竹木、または、工作物道路構造損害を及ぼし、または、交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その損害、または、危険を防止するための施設を設け、その他その損害、または、危険を防止するために必要な措置を講じなければならないということでありまして、ここでその措置を求められているのは、最初に書いてありますように沿道区域内にある土地竹木、または、工作物管理者ということでございますので、土地所有者等という、こういう解釈になります。そういったことについて、第4項で道路管理者はそういったことが起きた場合については必要な措置を命ずることができるということで、土地所有者にそれを求めることができるという、こういう規定になっております。  さらには、ことし道路法が改正されたのですが、第5項ですが、道路管理者前項規定による命令により、損失を受けたものに対して通常生ずべき損失補償しなければならないということで、何を言っているかというと、命令してその安全対策をしたその費用行政損失補償という形でその所有者の方にお支払いをすることができるという規定をことしに設けました。これまではこれがなかったのですが、資料を見ていただきましたように、平成28年5月に起きた事故なのですが、島根県のほうで落石が軽自動車を直撃をして、死亡、それから、負傷者が出たという、こんなことがありまして、これまではこういった法律規定がありながら、なかなかこれを実施することができなかったということでありまして、なぜかというと、やはり多額の費用がかかることに対してなかなか行政命令ということがしにくかったということがあります。それからまた、あくまで土地所有者所有権ですから、私権を制限する行為になるということでございまして、法的なこういった規定があっても、行政からこの道路区域に対する措置命令といったものはできなかったということなのですが、今回、この第5項の規定を新たに設けたことによって、行政についても命令した場合についてはその補償をすることができるようになったということで、より運用がしやすくなったということではないかと思っております。  沿道区域のイメージということで、その資料の左下のほうに書いていますが、道路に面して、接して、自然斜面等があって、それが非常に道路構造、あるいは、交通に危険を及ぼす場合についてはそこを沿道区域として一定行為を制限したり、是正を求めたりすることができるということになっているのですが、そもそもがこの沿道区域の中の安全措置義務土地所有者にあるということでありまして、こういったことから、法的に考えてもこの陳情については少し誤解をされた向きがあるのではないかと我々は考えております。  簡単ですが、説明は以上で終わらせていただきたいと思います。 ○(平林委員長) ありがとうございました。  それでは、質疑に入りたいと思います。  池田委員。 ○(池田委員) まず、確認しておきたいのですが、部長誤解がある、誤解があると言ったのですが、こういった要望が正式に行政のほうには今まで出されていなかったということですか。出されていないから説明ができなかった、だから誤解を生むのだと。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) この陳情書の中に、確かに何度も要望したがということがあったと思いますが、3ページの陳情理由の1番の2行目、歴代、幾人かの平区長行政是正申し出をしているということが書いてあります。これについては、調べましたところ、こういったことはなかったということです。 ○(平林委員長) 和田委員。 ○(和田委員) この地図を見てもわかるのですが、変な言い方ですが、勝手に山を削って小屋を建てたということですか。 ○(平林委員長) 中西部長。 ○(中西建設部長) 我々もその経過について正確には把握できておりません、調べていないのですが、この理由書によりますと、5番のところに丹後町平の1373番は以前は地域の方々の墓地だったということで、墓地であったところに墓地をなくして今は倉庫が建てられているのではないかと我々は考えております。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 部長の先ほどの説明については、私の認識どおりでよくわかりました。私もそのように認識しておりまして、それが今部長説明において確認されたと私は捉えております。少し気になりましたのが、最後道路法の部分です。道路法で、5番目の項目がことし規定をされたということですよね。沿道区域のことにもかかわってくるので、後で聞くのでそこは少し置いておいて、この5のことだけで言いますと、本来所有者であるものが安全を確保するためにいろいろな、要するに工事をしなければならない、自分で金を出してしなければならないということですが、この解釈はひょっとすれば誤解をされるということですよね。この場合は、危ないですよということを行政から土地所有者に言った。でも、車が通ったときにたまたま石がころげ落ちてきてごんと車に当たったと、そういう場合には、本来の法律では、あくまでもそれは道路管理者責任もあるが、あくまでも所有者責任でしなければならないが、仮にそういうことが起きたときにはやはり行政もその分は少し補填しますよという、補償という書き方してあるが、そういうふうにとれないこともないということですね。  丹波区で少し置きかえてみますと、実は市道のそばに同じようなところがありまして、大雨のときにずれました。それで、応急措置は近くの業者が来て、区長が頼んでしたのですが、あくまでそれは所有者が落ちないようにしてくれということで、もうお金もかかるし何をしたかといえば、くいを打って、フェンス柵の応急で済ましているわけです。それと同じことが言えるわけです。この5の項目は今の丹波の例でいいますと、本人さんがコンクリート擁壁はせずに、くいでフェンス柵をしたのですが、仮にコンクリート擁壁などをしたときに、この5の項目が追加になったということは行政は本人に補填しなければならない、ならない規定になっている。これをどう捉えるかということですが、このあたりと今回の陳情者の願意、思いですね、どのように結びつけるか。私はここは沿道区域考え方によるのであれですが、それを沿道区域も含めてわかりやすく説明してください。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) この道路法44条の第5項の規定については、あくまでも道路管理者前項規定による命令ということが前提でございますので、沿道区域指定がしてあって、その土地所有者に対して危険防止、あるいは、安全確保のための措置を命じた場合ということですから、命じることがまず要件となってまいりますので、単に土砂が崩れましたというだけではこの5項の要件には該当しないということになります。  もう一つ道路管理瑕疵ということについて、今議会にも専決ということで、バイクが滑ってこけて損害賠償をさせていただいたということの報告もさせていただいていますが、自然災害の中で起きたことというのは基本的には道路瑕疵道路管理瑕疵は今問われません。ですから、石が落ちてきただけでは、雨が降って石が落ちてきただけでは道路管理瑕疵は問われません。しかし、落石があるということ、落石によって事故が起きるであろうということが予見できた状況があれば、それは道路管理者として予防措置をとらなければならないということになりますので、例えば、何年か前にも間人落石で、それが車に当たって損害賠償させていただきましたが、そこは以前から落石が起きていて、落石防止ネットを張っていたのですが、ちょうどその事故が起きたところがネットネットのすき間があいておりまして、そこから落ちてきた石に当たったということで、当然そこはもう落石が常時発生しているということであれば完全に閉め切るべきであったと。ということで管理責任が問われています。今議会に出させていただいたのも林道のような市道ではあるのですが、昨年の台風18号で相当の土砂が出て、通行どめにもしたということでありますので、ことしの7月豪雨においても同じような状況が起こり得るということは予見できたということで道路管理に対しての瑕疵を認めざるを得なかったということでありますので、今、金田委員がおっしゃったように、土砂崩れが起きて、それを土地所有者の方が応急処置的に費用負担されて取り除かれた、それからまた、何らかの安全対策をされた、その工事費について行政道路管理者費用負担を負うかということになると、この5項と少し異なってくると思います。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) ということは、今回の陳情者陳情理由の中で、特別警戒区域なので云々ということ、その道路管理者、あるいは、京丹後市が責任を持ってしなければならないということなのですが、その考え方はもともと間違っていて、誤解されていてということですよね。この道路法の5項にもこれは当たらないというか、この場所はそもそも特別警戒区域指定はされているが、今回陳情で出されたあの建物、その地主に対して今のような安全措置命令は出ていないのですよね。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) この場所でございますが、国道178号の沿道区域には指定がされておりませんので、当然命令もできないわけです。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 陳情理由の3ページです。おおむね部長説明でわかったのですが、確認させていただきます。  まず、陳情の1です。平区長からは申し出は出ていないということの説明がありました。ですから、ここで言われている放置した安全管理瑕疵というのは、行政要望が出ていないので、出ている出ていないは別にしても、瑕疵はないという理解でよろしいですか。確認です。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) 土砂災害特別警戒区域指定をしたということは先ほど説明をさせていただきましたが、危険の周知警戒避難体制をとるための指定ということでございますので、行政としても、その土地にそういった危険がある、土砂崩れの危険があるということは認識していますが、それをもって直ちに安全措置義務行政にあるとは理解しておりませんので、まずは周知を、危険であることを承知していただいて、必要に応じて避難体制をとっていただくようにハザードマップ等周知をしているということでございますので、そういう理解でございます。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 2番目です。2番目の3行目、道路法第44条により危険を防止するための措置を講じなければならないという、この講じなければならないというのは管理者である持ち主ですよという理解でよろしいでしょうか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) ここでは行政であるかのように書かれていますが、法律的に解釈すれば、まずは土地所有者にそういった義務があると理解しております。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) それでは同じく3もそれでわかりました。  それから4、これも一緒ですね、これもわかりました。  次、5です。ここでは、2行目の終わりのほう、管理者行政土地所有者危険防止の通達、もしくは、勧告しなければならないが、それを怠っていると陳情者は言われているのですね。このことについて行政の見解はどうなっていますか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) その前段に沿道区域であるならばと、陳情者もそのことを前提にしながらこれを言われているのですが、そもそもここは沿道区域ではないので、行政にはそれを怠ったという責任はないと理解しております。 ○(平林委員長) 松本委員。 ○(松本直己委員) 理由のところの5番目ですね、上から4行目の沿道区域指定をしていなければ上記3により行政責任があると思われるという項目があるのですが、そもそも沿道区域指定されていないということで、ここはどうなのですか、指定されていなれば行政責任があるという項目を書かれておられますが、その判断というのか、見解というのか。 ○(平林委員長) 部長。 ○(中西建設部長) まず、道路法の44条で、条例で定める基準に従って都道府県が、道路管理者沿道区域指定することができるとなっておりまして、ここは国道でございますので、道路管理者である京都府がその条例で何を求めているのかというところですが、最後資料を見ていただきましたように、具体的にはこの1番から4番までの要件に合えば、これに該当すれば指定をするということになろうかと思いますが、この中には急傾斜地といったことが入っておりませんので、京都府はそれを求めていないということです。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。いいですか。  部長。 ○(中西建設部長) ちなみに、京丹後市内でどういったところが沿道区域指定されているのかというのは、簡単ですが室長から説明させていただきたいと思います。 ○(平林委員長) 室長。 ○(中川国府事業推進室長) 京都府が京丹後市管内で沿道区域指定している箇所は3カ所ございます。1つは弥栄町和田野地内の間人大宮線で沿道区域指定しております。2つ目は大宮町河辺ですが、久住河辺線で指定をしております。3つ目ですが、久美浜町浦明です。これは岡田浦明線ということで、3つとも府道ではございますが指定をしております。岡田浦明線にしても採掘場がある、起点、終点を見てみると採掘場があるというところでして、そういった部分を指定しております。以上の3カ所です。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 今のは全部府道ですが、市道の関係では1カ所もないのですか。 ○(平林委員長) 室長。 ○(中川国府事業推進室長) 市道については沿道区域に関する条例を定めておりませんので指定はしていないのが現状です。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  それでは私から。沿道区域指定は国なり府がするのですが、先ほど沿道区域になるのだという項目が何項目かありましたよね。ということで考えると、今回の陳情に出されているこの場所は結構急カーブなのですが、沿道区域には入らないというのか、ならないという見方でいいのですね。  部長。 ○(中西建設部長) あくまでも京都府が判断すべきことですから、我々がどう考えているのかということではなくて、京都府が考えることということでありますので、少し答えることはできません。 ○(平林委員長) 失礼しました。  金田委員。 ○(金田委員) 開会前に7番のことは少し言われましたが、どういう聞き方をしようかな。まずは、私はこの陳情陳情者法律をよく理解していないところから始まっていると思っているのです。でも、それは往々にあることですから、市民の権利ですから、陳情を出すことについては別にそれは悪くない。ということは、きちんと法律等をお伝えすることもしなければならないし、するわけですが、こういったことについては後々それをしっかりやらないと、また誤解から市政に対する批判になるおそれがあるわけです。それでこの7番のことはどういう対応をしたのかということにつながるのです。これをしなければこの陳情審査はできない、ここが一番肝になるので。だから、担当者から、わからない、調べておきますということの返答があったということですが、このあたりについて、あくまで建設部としてここで言える範囲内で答弁してください。何も返答はできないのなら返答できないという返答をしてもらえばいいが、これを聞かなければ陳情審査はできない。それをお願いします。 ○(平林委員長) 部長
    ○(中西建設部長) まず、こういった地元の方と市の職員とのやりとり、こういったことがあったのか、事実としてあったのかということは我々としてまだ確認はできておりません。ですから、これに対して説明したり、答弁するということは少しできないと思っております。ただし、急傾斜地崩壊対策事業、これに対して少し地元の理解に不足があるのかなということは今回の陳情で感じましたので、やはりこの事業の実施をさせていただいている地域に対して、再度正しく理解をしていただく、そういった説明の必要はあるということは感じております。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  それでは、以上で建設部への質疑を終了させていただきます。  暫時休憩いたします。                 休憩 午前10時38分                 再開 午前10時56分 ○(平林委員長) 休憩を閉じ、委員会を再開いたします。  今後のこの陳情の取り扱いについてですが、御意見ございませんでしょうか。  金田委員。 ○(金田委員) 今建設部から説明を受けました。その説明によりますと、この陳情者理由においては土砂災害防止法の捉え方であるとか、道路法の捉え方に明らかに誤解、間違った解釈があるということだと思いますので、私としては今後の進め方においては陳情者を呼ぶ必要はないと思っております。  以上です。 ○(平林委員長) ありがとうございました。  ただ今金田委員から陳情者を呼ぶ必要はないとの御意見が出されましたが、それについて御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 御異議なしと認めます。それでは、陳情者は呼ばないということで決定しました。今後につきましては、付託されています議案の審査を12日に予定していますので、同じ日にこの陳情についても意見交換、討論、採決と進めていきたいと思いますが、これに御異議ございませんか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 御異議なしと認めます。  それでは、以上で、産業建設常任委員会を終わらせていただきます。  ありがとうございました。                                 閉会 午前10時58分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   平 林 智江美        │ │                                         │ │                    署名委員  池 田 惠 一        │ └─────────────────────────────────────────┘...