• 消防団安全装備(/)
ツイート シェア
  1. 京丹後市議会 2018-06-29
    平成30年第 3回定例会(6月定例会)(第5日 6月29日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成30年第 3回定例会(6月定例会)(第5日 6月29日)   ───────────────────────────────────────────        平成30年 第3回 京丹後市議会6月定例会会議録(5号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成30年 6月 4日(月曜日)  2 招集場所 京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成30年 6月29日  午前 9時30分          閉会 平成30年 6月29日  午後 0時08分  4 会期 平成30年 6月 4日から 6月29日 26日間  5 出席議員   ┌────┬─────────┬────┬─────────┐   │ 1番 │櫻 井  祐 策 │ 2番 │金 田  琮 仁 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤
      │ 3番 │中 野  正 五 │ 4番 │浜 岡  大二郎 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 5番 │吉 岡  豊 和 │ 6番 │松 本  聖 司 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 7番 │田 中  邦 生 │ 8番 │松 本  直 己 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │ 9番 │平 林  智江美 │10番 │橋 本  まり子 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │11番 │谷 口  雅 昭 │12番 │行 待    実 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │13番 │和 田  正 幸 │14番 │水 野  孝 典 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │15番 │池 田  惠 一 │16番 │東 田  真 希 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │17番 │中 野  勝 友 │18番 │谷 津  伸 幸 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │19番 │由 利  敏 雄 │20番 │松 本  経 一 │   ├────┼─────────┼────┼─────────┤   │21番 │平 井  邦 生 │22番 │藤 田    太 │   └────┴─────────┴────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員      12番     行 待   実    13番      和 田 正 幸  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  西 山 茂 門   議会総務課長補佐  西 川 隆 貴      議会総務課主任 小石原 正 和   議会総務課派遣職員 寺 田   唯  9 説明のための出席者   ┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐   │市長        │三 崎  政 直 │副市長       │梅 田  純 市 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │副市長       │佐 藤  博 之 │教育長       │吉 岡  喜代和 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育次長      │横 島  勝 則 │消防長       │上 田  一 朗 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │政策総括監     │新 井  清 宏 │政策総括監     │木 村  嘉 充 │   │(市長公室長)   │         │(商工観光部長)  │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │危機管理監     │荻 野  正 樹 │総務部長      │中 西  俊 彦 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │市民環境部長    │上 田  雅 彦 │健康長寿福祉部長  │藤 村  信 行 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │上下水道部長    │大 木  保 人 │建設部長      │中 西  和 義 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │農林水産部長    │山 下  茂 裕 │医療部長      │渡 邉    歩 │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │会計管理者     │中 村  和 幸 │地域支援・     │川 口  誠 彦 │   │          │         │定住対策監     │         │   ├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤   │教育委員会事務局理事│引 野  雅 文 │健康長寿福祉部次長 │瀬 戸  千賀子 │   └──────────┴─────────┴──────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 議案第72号 京丹後市税条例等の一部改正について(総務常任委員長報告~採                決)    日程第3 議案第73号 京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例の一部改正について                (文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第4 議案第86号 財産の取得について《CD-1型消防ポンプ自動車(CAFS仕                様)》(表決)    日程第5 議案第87号 財産の取得について《CD-1型多機能消防ポンプ自動車》(表                決)    日程第6 陳情第 3号 (株)くみはま縣に関する陳情書(産業建設常任委員長報告~採                決)    日程第7 陳情第 5号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 Ⅹ(基地対策                特別委員長報告~採決)    日程第8 陳情第 6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめ                る陳情(産業建設常任委員長報告~採決)    日程第9 議 第 4号 京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について                (表決)    日程第10 議 第 5号 議員の派遣について(表決)    日程第14 閉会中の継続調査の申し出について  11 議事                              午前 9時30分  開会 ○(松本聖司議長) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員数は22名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○(松本聖司議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において12番行待議員、13番和田議員の両名を指名いたします。 ○(松本聖司議長) 日程第2 議案第72号 京丹後市税条例等の一部改正についてを議題といたします。  本議案については、総務常任委員会へ付託していますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  平成30年6月19日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                  総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第72号 京丹後市税条例等の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     6月 4日   審査方法及び説明員出席要請の決定
        6月 7日   説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換     6月19日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(水野総務常任委員長) おはようございます。総務常任委員会報告を行います。  本委員会に付託されました下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第72号、京丹後市税条例等の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月4日、審査方法及び説明員出席要請の決定。6月7日、説明員から説明の聴取、質疑及び意見交換。6月19日、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  3.審査の概要。総務常任委員会は、3回にわたり委員会を開催し、審査を行った。2回目は、6月7日、上田市民環境部長柳内税務課長高橋商工振興課長小山税務課長補佐を説明員として招請し、本会議に加えてさらに詳細な説明を求めるとともに、質疑を行い、その後、意見交換を行った。なお、当日は、本市税条例の一部改正に関する市民環境部税務課作成資料等をもとに説明を受けた。また、6月19日に3回目の委員会を開催し、意見交換を続けるとともに、同日討論を行い、採決に至った。  4.質疑について。改正内容が多岐にわたり、質疑も多かったため、少し詳細に報告いたします。御了解ください。  問い、生産性向上について、措置法の関係で固定資産税を国が定めている課税標準額に市町村の条例でゼロから2分の1の割合を乗ずることとなった理由は。2分の1とゼロではどこが違うのか。それによって交付金に影響があるのか。答え、ゼロにした市町村の場合だけ、事業者の補助金申請に際して優先採択をする特典が与えられ、採択率が高まるため、国からの補助金を事業者が多く得られるゼロを選択した。交付税で75%が後から算入されて戻ってくる。基本的には、設備投資をして1年間でおよそ3%以上の生産性向上を図ることが大原則で、3年間で9%の経済成長、企業の成長が図られる。そういうことで、企業の経営力が上がり、結果的に大きく税の獲得ができると想定し、今回、ゼロを設定した。国は、ゼロにしたところだけげたを履かせるという言い方をしているので、その部分が採択される。また、現在、全国の市町村がゼロにしている状況があるため、本市がゼロにしない場合、基本的に採択されない状況が生まれる。市町村の政策として取り入れるか否かを国もしっかり判断していくということである。したがって、国と一緒になって地域の経済をしっかり回していくスタンスであると考える。  問い、毎年3%ずつ企業も成長していくであろうということで、これは先端設備を導入した企業だけということであるが、それ以外のところについては、今回のこの制度から全く外れてしまうという理解でいいか。答え、国はまず中古はだめであるという言い方をしている。また、先端設備といってもいろいろな企業やメーカーがつくる設備や機械のモデルチェンジが例年行われている。最新モデルの設備についてはどのようなものでも基本的には先端設備という扱いになる。したがって、補助金だけで購入されたものではなく、みずからの財源で購入された設備についても、先端設備と認められれば該当する。メーカーが所属する工業界が一定その基準を設けて、そこで設定をするという形で、その評価指標をもって市町村は先端設備と認定することになる。  問い、業種は全く問わないという理解でよいか。答え、資本金1億円以下の法人で、中小企業基本法上の中小企業が対象となり、製造業は該当するが、福祉や医療関係は対象にならない。  問い、優先採択の対象になる補助金のところで、例年、ものづくりなどであれば30件、持続化補助金であれば50社ぐらいの申し込みがあるということであるが、予想として、そのように該当するものがかなり生じるという理解でいいか。また、この有利な税制についての周知についてはどう考えているのか。答え、現在、商工振興課で把握している補助金の申請状況では、およそ30社で2億5,000万円ぐらいの補助金申請額になっている。全部が設備であるとすると、年間にして400万円ぐらいの数字になってくる。それが30社程度になる。それ以外にも、例えば、持続補助金は小規模の補助金で、50万円程度のもの1社、設備投資にかかわるものなので、こうしたものを含めると年に3億円、4億円、5億円ぐらいの設備投資がこの地域になされ、その部分の固定資産税課税標準がゼロになる状況が見込まれる。全体的には固定資産税額の数%程度の状況。また、この改正内容については、国も周知するし、市でも条例改正後、市のホームページ等で周知し、商工会や関係業界団体を通じてお知らせする予定である。  問い、1億円以下の中小企業が対象であれば、京丹後のほとんどの企業が対象になるのではないかと思うが、市内には該当する中小企業はどれぐらいあるのか。答え、今の市内の企業数はおよそ4,000社程度、そのうち、今回の特に設備投資にかかわる部分では、製造業中心で、大体半数近くになる。しかし、該当する部分から制度上、少し外れてしまう製造業の分野もあると思う。  問い、この独自の基準を設けて実施するためには、市が導入促進基本計画を定める必要があるとのことであるが、この計画は、既に定めているのか。答え、6月5日に施行の通知があり、そこに導入指針が掲載されていた。その指針により、現在作成段階にあり、おおむね今月、6月末ぐらいをめどに完了させ、その後、国の認可をとっていきたい。  問い、今はいろいろな附属部品により先端技術になるものがあるため、とりあえず普通の汎用機の新品を買って、そういうものをつけても該当するのか。答え、設備があり、それにプラスすることで性能が非常に向上し、時間短縮してものができるようになる場合は、先端設備として認定していくような方向であると聞いている。  問い、年金所得者にかかる配偶者控除の申告要件の見直しは、事前申告が必要であったものが不要となり、市民にとっては簡素化されたということか。答え、給与だけの人、あるいは年金だけの人は年末調整をしていただくので、基本的に申告する必要はない。特に給与については、生命保険料控除などは年末調整になるので、基本的には申告する必要はない。ただし、年金の場合については、年末調整で対象となる項目が限られているため、年金のみの人で、例えば、生命保険料控除地震保険料控除勤労学生控除配偶者特別控除などの適用を受けるときには申告が必要。その中で、配偶者特別控除額、つまり源泉控除対象配偶者に係るものを除くというものがある。これについては、年金のみの方の年末調整についても、この配偶者特別控除が受けられるようになったということである。通常の配偶者特別控除と同じように控除額で38万円の人が源泉控除対象配偶者というが、その方は年末調整で配偶者特別控除が受けられるので申告は必要ないが、それ以外の人は配偶者特別控除を受ける場合には申告が必要。  問い、個人住民税について、給与、年金所得の人たちは控除額が下がっても、基礎控除が上がってくれば何の恩恵もないという理解でいいか。答え、フリーランスや企業在宅で仕事を請負う子育て中の女性などさまざまな形で働く人をあまねく応援するということなので、そういう人をターゲットにして優遇しようとしている。ですから、結果的に給与所得者公的年金者については変わらないし、2,500万円では、基礎控除の適用はない。調整控除の適用がないという部分については、特に高額の所得があるものに限って控除は低減、消滅させるということで、英国や米国と同じような考え方により改正することになる。  問い、個人住民税均等割非課税基準35万円は、本市の場合、もともと28万円と16万8,000円ということになっているが、この考え方は。答え、これについては、生活保護基準の中に級地区分、等級区分があって、一定の割合の率がある。そして、級地区分に応じて、率に乗じた額を基準として条例を設定するということで、3級地は0.8になっている。本市の級地区分は3級地の2という設定がされているため、35万円に0.8を掛けて28万円という計算になっている。  問い、障害者、未成年者は、これまで125万円が扶養控除になる境であると思うが、これが10万円上がって135万円になったということで、その分だけ扶養控除に係る部分の金額が引き上げられたことは有利になるという理解でいいのか。答え、これは本人自身が障害者の場合の非課税になるかどうかという基準で、本人の所得は今まで125万円までであれば非課税であったものが、135万円以下で非課税と10万円上がっている。しかし、扶養にとれるかどうかは従来の給与でいくと103万円、所得でいくと38万円以下という話で、扶養とは別の話になる。  問い、障害者や未成年者や寡婦の人が働いたとき、控除になる部分が10万円引き上げられたということは、対象者がふえたということか。答え、非課税のラインが10万円上がるが、給与とか年金の人の所得がもともと10万円上がっているので何も変わらない。給与や年金以外の人は、この10万円の効果が出てくる。  問い、フリーランスや請負、起業等による収入の人たちは、京丹後市に来ると起業おこしという形や移住などがしやすくなるため、税収面で恩恵をこうむることができるということも含まれているという理解でいいのか。答え、都会でも同じ現象が起きるので、地方への移住であるとか、そういう部分に直接つながるものではないと思う。  問い、住民税や基礎控除の考えが大きく見直されたが、税収に対する影響額は試算できているか。答え、具体的な影響額については予測できない。ただ、平成30年の課税が今スタートしたところだが、人数的には2,500万円を超える所得の方は30人、2,400万円から2,500万円までの方は5人である。  問い、エルタックスについては、資本金が1億円を超える法人は申告しなければならないということであるが、どの程度の事業者が関係し、どういうメリットがあるのか。答え、事業所件数での把握はできていないが、29年度分で見ると、件数は本市で1,589件あり、このうちエルタックスによる申告書は1,088件ある。その理由としては、法人の決算は多く税理士事務所に申告業務を依頼しているためである。メリットについては、エルタックスであれば、複数の地方公共団体にそれぞれ提出する必要がなく、1カ所にデータを送れば、そこからそれぞれの町に行くという利便性がある。  問い、たばこの重さによって税が変わるという意味合いは何か。答え、今まで紙巻きたばこということで一律であったが、今は電子たばこが出てきて、しかもプルーム・テック、グロー、アイコスはそれぞれ全然方式が違うため、試行錯誤の中でこういう計算方法をとっているということであると思う。  問い、たばこ税について、税率が上がるまでに卸売業者などが古い税率で仕入れたものを持っていた場合にも課税されるという理解でいいか。答え、そういう理解になる。仕入れていたものが値上げしたタイミングで、その差額分を販売店から申告納付をしていただくことになる。今でも旧3級品たばこは30年4月に1本当たり1.5円上がっているので、わかばやエコー、しんせいなどの旧3級品たばこを販売店が持っていれば、この上がった部分を別途申告して納めていただくことになる。  問い、太陽光発電については、2段階に分かれたという意味なのか。出力によって分けるということは、さらに特例率が細分化されるという理解でいいのか。答え、例えば、太陽光発電改正前は3分の2であったものが、3分の2のままと4分の3となっており、今まで66%を掛けていたものが75%と細分化されたということである。  問い、津波の災害のところに指定避難施設避難用部分や協定というものがあるが、その指定と協定の違いは何か。また、市内にはこういうものが存在するのか。答え、指定避難施設避難用部分とは、津波防災地域づくりに関する法律第56条第1項の規定により指定されたもので、避難施設の用に供する家屋、具体的には、避難に適した構造であること。地震及び津波に対して安全な構造であること、津波により浸水した場合に想定される水深を考慮した安全な高さに配置され、かつ当該場所までに有効な階段そのほかの経路があることが条件。共有施設については、現在、本市には該当がないという判断。協定避難用部分は、市と施設の所有者の管理協定で定める部分である。  問い、水力と地熱発電については、2分の1が3分の2になっているということで、増税されると理解できるが、再生可能エネルギーを推奨していることと相反しないか。この増税の根拠は何か。答え、水力や地熱発電については、特定の施設に分けられたが、以上と未満、以下という部分など反対の基準で分かれている理由を京都府に問い合わせたが、まだ回答がなく、考え方が確認できていない。  次に主な意見を紹介いたします。  意見。国の改正についての意見としては、実質賃金が下がっている中で、所得控除を引き下げることは暮らしを圧迫し、適切でない。また、最高税率を引き上げたり、株式などにかかわる所得を総合課税方式に変えたりするなど、もっと国民全体の中で応分の負担となるような累進課税方式を強化する方向に改善すべき。市税条例の一部改正では、減税や減税の措置の継続になるものが多く、市民の暮らしを守る立場から賛成できる。再生可能エネルギー関連については、規模の小さな水力、地熱発電などの部分が増税になり、再生可能エネルギー推進の方向と逆行しないのか。若干懸念がある。たばこ税については、受動喫煙対策に充てるということで、さらなる取り組みが必要である。  意見。今回の市税条例の一部改正は、これまで控除の対象になりにくかったフリーランス、請負や個人事業主については、一定控除対象になるものがふえ、市民の負担が減るという点については賛成できるが、市の歳入が厳しくなるという懸念もある。地方たばこ税については、健康被害等を考えると、たばこの消費を抑えるために課税をする趣旨は理解できるが、喫煙家の皆さんにとっては負担が重くなると感じる。生産性向上特別措置法については、設備投資をしようとする中小企業にとっては有利な条件であり、制度化を契機に、中小企業の支援に大いに活用していただきたい。しっかりと周知をし、機械金属関係などの製造業が好景気基調であるため、これを機に積極的に設備投資をしていただける方向で取り組んでいただきたい。  意見。個人住民税については、国が進める働き方改革の中で、フリーランスや請負、高度プロフェッショナルを含めた方々については恩恵が生まれ、後押しになる。配偶者控除については、働く配偶者や障害者の問題については評価ができる。固定資産税のわがまち特例では、生産性革命集中投資期間の中で、中小企業の設備投資を後押しするものとして評価できる。また、再生可能エネルギー設備の特例区分がこれまでより明確になった部分は評価ができる。今回の税改正については、現在の政治色を強く反映しており、フリーランス高度プロフェッショナルなど恩恵が限定的であるのはいかがなものか。  意見。固定資産税のわがまち特例について、本市では人口減少が進んでいる。特に少子高齢化と生産年齢人口が減少する中で、2015年では、生産年齢者1人当たり子供と高齢者を0.9人支えていたが、2025年では1.0人、2030年では1.11人、2045年には1.41人支えることになると予測されている。人口減少に歯どめをかけることが求められながら、なかなか厳しい中で生産年齢者の労働生産性を高めることが真に求められ、大切なポイントであると考える。こういった中、今回の中小企業の設備投資を支援する国の施策に賛同し、中小企業の労働生産性を促す施策は時宜を得たものと考える。本市においては、他の施策とあわせ、設備投資を進めやすくする環境を整え、生産性を高められることを期待する。  次に、賛成の討論を紹介します。  討論。今回の市税条例の改正は、厳しい市民の暮らしに対して減税や減税措置の継続となるようなものが多く賛成。ただし、水力、地熱発電設備に対する増税は、再生可能エネルギーをふやすという観点からは逆行しないかと懸念する。生産性向上特例措置に関しては、市内の小規模事業所にとっては大変有利な税制であり、少しでも多く活用されるよう周知が必要である。  討論。個人所得については、個人事業者やフリーランスの方には間接的な所得向上になり、評価したい。また、扶養家族の控除についても改正の中で配慮され、市としては歳入の減少になるが、結果的に市民の生活の安定につながるものと評価したい。生産性向上措置については、税収が減ることを市が選択したことで、中小企業の後押しになるという点で評価できる。  討論。今回の改正のような生産性を向上させる取り組みは大切なことであると考える。こういった施策により、人口減少に少しでも歯どめがかかることを期待する。  討論。評価のできる部分は基礎控除の見直しで、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得内容が10万円引き上げられたこと。障害者、未成年者、株に対する個人住民税の非課税措置の所得金額も10万円引き上げられたことなど、大きな意味での働き方改革に寄与していると思われる。  反対の討論はありませんでした。  採決について。議案第72号、京丹後市税条例等の一部改正については全員賛成により原案可決すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会委員長の報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第72号について意見交換を行います。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第72号の京丹後市税条例等の一部改正について、意見交換に参加させていただきます。  これは、もともと国の法改正にかかわる一部改正であります。まず、国の法改正、大もとの国の法改正について、少し意見を述べたいというふうに思いますが、例えば基礎控除を10万円引き上げ、その分、給与所得控除を10万円下げるというような考え方が示されていますが、考え方として、基礎控除というのは生活費の保障であって、また、給与所得控除というのは必要経費というふうに考えますが、それぞれやはり趣旨が違うと。一方10万下げ、一方は10万上げるというようなことの方法が果たして適切かどうかということに疑問を感じています。また、実質賃金が下がっている中での給与所得控除の引き下げということは、やはり暮らしを圧迫するというような懸念がありますので、行うべきではないというふうに私は考えます。  また、給与所得控除の上限を1,000万から850万というふうに下げるというふうな考え方ではなくて、最高税率を引き上げたり、それから、例えば株式などにかかわるような所得を総合課税方式に変えるなどして、もっと応分の負担を求めるというようなものが適切ではないかというようなことを思い、累進課税方式を強化する方向に改善すべきであるということを思います。  それは国に対する税制改正の意見ですが、今回の市税条例の改正については、国の部分では課題があるというふうには思いますが、今回の市税条例の改正については、その弊害の部分というのは含まれておらず、減税、または減税の措置を継続するというようなものが多く、市民の暮らしを守る立場にあるということで賛成ができます。  1点、再生可能エネルギーの関連についてですが、規模の小さい水力や地熱などが若干増税になっているということですが、再生可能エネルギーをふやすという方向に逆行するのではないかという思いを持っています。  また、たばこ税に関してですが、健康増進法などにも喫煙に関してはうたわれていますが、この増税分をさらなる受動喫煙の対策に充てる必要があるというふうに感じています。  また、固定資産税のわがまち特例のうち、生産性向上特別措置法については、設備投資をしようとする中小の企業にとってはとても有利な制度であるというふうに思いますので、大いに活用ができるように周知が必要であるということの意見を述べて、意見交換とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第72号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第72号について採決いたします。議案第72号、京丹後市税条例等の一部改正について、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第3 議案第73号 京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例の一部改正についてを議題といたします。  本議案については、文教厚生常任委員会へ付託していますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                   平成30年6月7日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                                文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第73号 京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過     6月 4日   説明員出席要請の決定     6月 7日   所管部長等から説明の聴取、意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(由利文教厚生常任委員長) それでは、委員会報告をさせていただきます。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第107条の規定により、報告します。  1.付託事件及び決定。議案第73号、京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月4日、説明員出席要請の決定。6月7日、所管部長等からの説明の聴取、意見交換、審査のまとめ並びに決定。  審査の内容。審査の内容の報告として、提案理由、説明内容、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  まず、提案理由を申し上げます。京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅで実施している介護支援事業に係る利用料の規定の明確化、現状に沿った文言修正等、所要の改正を行うものであります。  次に、説明内容を申し上げます。京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例について、第8条の2項を設けて、使用料についての規定をした。京丹後市指定居宅介護支援事業条例で、利用料は定めていた。利用料は必要であるが、介護保険で支払いをするものであり、利用者の負担は要らないという内容である。要支援1、2の方は総合事業で御本人の了解を得ながら、いろいろなサービスをするための計画を立てる。その計画費とか、調整する金額を本人からの自己負担はないということを改めるために、第2項をつくった。  10条については減免規定を定めている。居宅サービス事業の計画作成には、利用者の負担はない。減免は発生しない。したがって1条に関してのみ限定して、2条については減免する必要がないので、1項のみとした。  12条については、介護保険法を法として定め、再度地方自治法についても以下法という二重に限定をしていた。以下法というのは、介護保険法のみとし、地方自治法は地方自治法と最後まで明記するという改正である。12条の2項のふくじゅの使用料及び手数料の徴収に関する業務をふくじゅの使用料の徴収に関する業務に変更するものである。及び手数料を削除した理由は、指定管理者による管理ということを定めている部分であり、指定管理者が手数料を徴収できる部分は地方自治法の244条の2の8号で規定しているので、この条例の中に手数料を含めておくことは適切でないことから、今回、削除した。  14条については、先ほどからの関連で、地方自治法に直した。14条の3項についても使用料の整理をした。  次に質疑について紹介します。  問い、改正がおくれたとのことであったが、条例とあわせて即座に改正すべきであるのに、なぜ、おくれたのか。答え、改正については、26年6月25日に告示されている。それに基づいて介護保険の一部が改正された。その際に、3本の条例を改正する必要があった。やさかふくじゅ条例も改正する必要があった。つまり4本改正する必要があった。地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の中の一部として出ていたものであり、内容が大きく変わるものではなかったが、地域密着事業や地域密着型通所介護が追加されたこと、介護予防通所介護が削除されたことから、整理をしなければならないことを失念をしていた。内容が変わったということではなく、条ずれであった。  問い、平成26年6月25日に告示、介護保険法の一部改正、ふくじゅも含めて4本の条例の改正が必要になった。2年おくれてふくじゅの条例は改正できたが、残りの3本の条例は改正されたのか。答え、ふくじゅ条例は昨年の3月議会、今回の議案第74号で3本出したので、全部であると認識している。  問い、使用料について、個人負担はないとのことであったが、金額としてはどれぐらいか。答え、要支援1、2の事業対象者は1件、4,300円。初回のみ3,000円が加算される。介護保険を使われる要介護1、2、3、4については段階により違いがあるが、一般的に多く使われるところで、要介護1、2で1万530円、要介護3、4、5で1万3,600円である。  次に、意見を紹介します。  議案第73号については、平成26年6月26日告示の介護保険の一部改正から始まっており、条例の整理、文言の整理がされたものであり、問題は感じない。ただ、平成26年6月25日告示で4本の条例改正が必要になったとの説明があったが、それが平成30年になったということは非常に遺憾である。もう少し条例整備を早くすべきであった。  次に討論を紹介しますが、反対討論、賛成討論、ともにありませんでした。  採決の結果、全員賛成で原案可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会の委員長報告を終わります。 ○(松本聖司議長) これから文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。これで質疑を終結します。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第73号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第73号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第73号について採決いたします。議案第73号、京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
    ○(松本聖司議長) 日程第4 議案第86号 財産の取得について《CD-1型消防ポンプ自動車他(CAFS仕様))》、日程第5 議案第87号 財産の取得について≪CD-1型多機能消防ポンプ自動車≫の2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。 ○(三崎市長) 議案第86号、議案第87号につきまして、一括して御説明申し上げます。  まず、議案第86号につきまして、御説明申し上げます。  現在、峰山消防署網野分署に配備いたしています消防ポンプ自動車につきましては、平成15年度の購入から14年を経過することから、経年劣化やポンプ性能の低下など、出動時におけるトラブルの発生が懸念されるため、圧縮空気泡消火システム機能を備えた消防車に、更新整備を図るものでございます。  取得の方法につきましては、9業者による指名競争入札を行い、その結果、有限会社上古モータースが4,314万6,000円で落札いたしました。  次に、議案第87号につきまして、御説明申し上げます。  現在、峰山第1分第1部に配備しています水槽つきポンプ自動車につきましては、平成3年度の購入から26年が経過し、経年劣化やポンプ性能の低下など、出動時におけるトラブルの発生が懸念されることから、CD-1型多機能消防ポンプ自動車に更新整備を図るものでございます。  取得の方法につきましては、8業者による指名競争入札を行い、その結果、井上商会有限会社が2,245万8,600円で落札いたしました。  以上のとおり2議案につきまして、消防長から御説明申し上げますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) それでは、市長の提案説明に補足いたしまして、御説明いたします。  まず、議案第86号についてでございます。取得します消防ポンプ自動車の仕様と概要は、添付しています参考資料のとおりでございます。参考資料の次にイメージ写真をつけています。この車両は、昨年度整備をさせていただき、久美浜分署に配備していますポンプ車でございます。  今回、整備いたしますポンプ車も同一の仕様としているところでございます。3トン級の消防専用車種をベースとしており、最大の特徴としまして、600リットルの水槽と圧縮空気泡消火装置を備えたポンプ自動車ということでございます。この圧縮空気泡消火装置がCAFS、キャフスと呼ばれているものでございまして、水と少量の泡消火薬剤の混合液にコンプレッサーにより圧縮された空気を送り込んで発泡させて放射する装置でございます。  有効性としまして、まず泡であるため、消火効率が高く、燃焼物への付着、浸透し、水と比べると約5倍の冷却効果があると言われています。また、車両に600リットルの水を積載していますので、水利のない場所や車両火災などにすぐに対応できるということでございます。このCAFSを装備したポンプ自動車の導入は2台目となるものでございます。ほかにも車内に空気呼吸器を積載していますし、車両前部には3トン級の電動ウインチを取りつけるとともに、現有の救助資機材を積みかえるなど、初動の救助活動にも対応可能な車両としています。  更新に係る財源につきましては、国の防衛施設周辺採択事業補助金の活用を予定しているところでございます。  続きまして、議案第87号についてでございます。取得します消防ポンプ自動車は、消防団への配備の車両となります。  仕様と概要は添付しています参考資料のとおりでございます。こちらも参考資料の次にイメージ写真を添付しています。この車両は、平成28年度に整備させていただいたもので、峰山第1分第2部に配備したポンプ自動車でございます。  今回整備する車両につきましても、同じ仕様としており、消火活動を中心とした従来の機能や資機材に加え、チェーンソー、布担架、救急セットの救助資機材を搭載し、近年の多種多様化する災害時の初期対応を可能とするものとなっています。  更新に係る財源につきましては、京都府の地域防災力総合支援事業補助金の活用を予定しているところでございます。  以上、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第86号について質疑を行います。谷口議員。 ○11番(谷口議員) 11番の谷口です。1点だけお聞かせを願います。年々こういう消防自動車の車両における特徴というのが、非常にいろいろな形で効率よくつくられているということで、これについては、随時配備をお願いしたいというふうに思いますが、今、この特徴を持っている車両が、今現在、何台購入されているのか。それからもう一つは、将来に向けて、この持っている特徴の車両をどれだけ入れていこうという、随時、年が来れば入れていくということですが、将来に向けて、最終段階、何台ぐらいこれを配備しようというお考えがあるのか、お聞かせを願います。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) ただいまの御質問でございますが、常備消防の車両ということでございますと、この圧縮空気泡消火装置CAFSをつけたものにつきましては、昨年度整備させていただいた久美浜分署に配備しています車両が最初の車両でございまして、今回、網野分署に配備する予定の車両を加えて2台目ということになります。  その後の計画ということでございますが、現在、常備消防といたしましては、化学車1台とポンプ自動車を3台保有しています。そのうち、今回のものを含めまして2台が新しくCAFSの仕様になるわけですが、残りの1台のポンプ車につきましても、CAFSの仕様を考えているところでございます。したがいまして、保有しています3台についてはCAFSということを考えています。化学車につきましても、この圧縮空気泡という機能は持たさせたいとは考えているところでございます。  以上でございます。  常備が持っている車両4台については、このCAFSの機能をつけたいというふうに考えています。4台でございます。 ○(松本聖司議長) 谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、谷津です。少し入札の顛末書を見せていただいて質問させていただくのですが、今回9業者の入札ではあったのですが、2回入札をして、予定額を下回ったのが1社だけというようなこの状態であります。もう一つの議案を見させていただいても、同じ4事業者が1回目からもう辞退をされているというような状況の中で、この予定価格というのがどのようにして決められているのか。あるいはこれが適切な額と言えるのかどうか。そのあたりについて、少しお伺いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) 設計金額の積算は消防本部で行ったわけでございますが、議案第86号の常備の車両につきましては、防衛省の補助金を受けるということもございまして、その防衛省に出す設計書の取り決めのようなものがございまして、それに基づいて行っています。設計額を積算したというものでございまして、といいますのは、一応、防衛省では3社の見積もりをとりまして、その中で、それぞれの項目の一番低いところを積算して設計額とすることとしていますので、そういったことから少し一般的より低めの設計額(「防衛省が見積もりをとるのか」の声あり)、見積もりをとるのは消防本部でございますが、補助金にかかる設計の仕方というのがございまして、その中で、そういった手法がございましたので、少し厳しい積算にはなっています。  以上です。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 私からもただいまの質問につきまして若干補足をさせていただきます。入札顛末書につきまして、多くの辞退があるというようなことでございますが、今回につきましては、一度目落ちずに、2回目になったというようなことでございます。これまでも業者選定の経過でございますが、入札の申し込みをされるときに、今回、消防本部ですから、網野分署ということですから、網野町域の配置消防車両を希望する業者が21社ございまして、その中で、本店が市内にある9社を指名させていただいて、結果、応札されたのが5社であったというようなことで、4社が辞退されていたというようなことでございます。  消防車両につきましては、特殊な車両でございますので、指名願いで一応印といいますか、登録をされていましても、これまで平成21年度以降でございますが、指名業者でいいますのは、9社であったり、10社であったりされますが、辞退者数というのも、結果としましては、これまでですと、平成23年度は15社指名いたしまして、辞退がそのうち11社あったというようなこと、それから少ないところでいきますと、9業者指名をさせていただいて、4社あったというような中で、消防車両自身に実際の入札をされるときにやはり特殊であるということや、入札の仕様を見ながら、それぞれ判断された結果、結果として辞退が少なくなっているというようなことでございますので、予定価格と直接的な関係があるのかないのかというと、大きく関係はしていないというように、入札の担当課では判断しているというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。これ、2回入札ですよね。1回目で落札がなくて、谷津議員が言っておられるのは、まず、1回目が4,078万円で、予定価格に達していなかったので落札社がなかったという、この1回目の最低価格の4,078万円というのはその場所で公表されるでありますのに、2回目の入札において、3番目の業者が4,123万円で失格となっている。これは、1回目の金額よりも高い金額を書いたから、当然、失格ですよね。そういうようなことですが、そういうことを鑑みるときに、最低制限価格というものはどこで決めているのかという、先ほどの谷津議員の質問で、お答えとしては防衛省が決めるということでよかったのでしょうか。まず、それをお尋ねします。 ○(松本聖司議長) 消防長。 ○(上田消防長) いえ、私どもが設計金額を積算したもので、その設計金額の積算の仕方に防衛省の手順にのっとって行ったということでございまして、予定価格とはまた全く別の話でございます。  以上でございます。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 補足をさせていただきます。今、議員御質問の中で最低制限価格というような御発言がございましたが、物品には最低制限価格は設けていませんので、その点だけ少しお答えさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 最低制限価格、確かに物品はないですね。ということは、予定価格は、どこで決められているのでしょうか。それとあわせて、予定価格を決定するのに、理事者はそれに関与していないのでしょうか。その辺をお願いします。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 物品等の予定価格につきましては、先ほど消防長からもございましたように、いろいろな見積もりを徴取しながら設計しているというのが実態でございます。それと、理事者が関与していないのかという御質問ですが、予定価格につきましては、入札をする場合につきましては、金額によりまして、課長、部長、それから副市長という段階で決定をしているという状況でございます。(「これ、2回入札していますね。1回目は予定価格に達していないから。予定価格というのはどこで決めているかということ」の声あり)  予定価格につきましては、先ほどもお答えいたしましたが、設計額を予定価格としているというようなことでございます。ですから、先ほど消防長がお答えしましたように、いろいろな見積もり等を徴取した上で、設計を決めていただいたものを入札担当課に来まして、それをベースとしまして、予定価格を決定しているというような実態でございます。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 先ほどの谷津議員が言われたのは、予定価格に問題があるのではないかということです。入札を一度されましたが、2回目の入札からたくさんの業者が辞退をされたりなどしているということは、例えば、この入札そのものが、ポンプ車の価格があわないというようなことが背景にあるのではないかということを、私は読み取るのですが、そういうことの背景の中から言いますと、予定価格というのはどういうことで、どこで決めているかということをお尋ねしたのです。考え方としては、防衛省の考え方で決めたということであると思いますが、もう一度確認します。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 予定価格につきましては、先ほどから答弁しているとおりでございますが、辞退をされました業者に若干確認もさせていただきますと、車両調達が困難であるという回答であったり、今回は、希望いたしませんというようなことでありましたり、時間的に少し厳しいというような、それぞれ御判断をされているというようなことでございますので、金額というようなことを理由にされているというようなことの回答はなかったというようなことでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第86号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第86号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議案第86号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第86号について採決いたします。議案第86号 財産の取得について≪CD-1型消防ポンプ自動車(CAFS仕様)≫、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第86号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第87号の質疑を行います。谷津委員。 ○18番(谷津議員) こちらも少し入札の顛末書を見せていただくのですが、先ほどの事業者の方も入っているのですが、予定価格が2,239万5,000円に対して、9,999万9,999円という、普通では考えられない数字が入っているわけですが、整理していただきたいのですが、このことについて、入札契約課ではどのように理解しているのか。これは、何かしらのメッセージがあるような気がするのですが、そのあたりについて、少しお聞かせいただければというふうに思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 入札顛末書への数字に関してでございますが、議員御質問のとおり、9,900万円台の9が並ぶという数字が実際、入札でされたというようなことでございまして、電子入札を開始いたしましてから、今回のようなケースは初めて起きたというようなことでございます。実際、入札をする場合、極端に落札率が低いような場合については、数字間違いがないのか、きっちり業務できますかというような確認をすることもございますが、今回の場合については、前回の86号では、ここの業者が落札をされているというようなことがございます。推測でございますが、応札する意欲がなかったのではないかというような意味に感じていますが、通常、そういった場合は辞退届を提出いただいて、辞退という意思表示を示していただきたいというようなことは考えているところでございますが、今回については、結果としまして、数字としましては、少し通常の数字ではないと考えていますが、入札結果に直接影響を及ぼすものではないというようなことになっています。  今後につきましては、当然入札意欲がないというようなことにつきましては、きっちりと辞退をしていただくように、再度周知をしていきたいと考えているとともに、万が一、こういったことが起きました場合については、なぜ、そういうことをされたのかの状況なども聞き取っていくようなことも検討していきたいというふうに考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。今の点で確認をしたいのですが、京丹後市の競争入札心得というのがありまして、第12条には錯誤の申し出と、明らかに誤った額を入札をしたという場合には、そういう措置をして、申し出るということもなかったと。一方で、そういう公共事業の、例えば下水道など、本当に厳しい状況、同額での抽せんということがよくあるわけですが、そういったことから考えれば、本当に公正な入札と言えるのかということが言えると思いますが、業者は決してそういう入札に対する知識や能力がないと、積算の能力がないということはないというふうに思いますし、86号で落札をしっかりされていますので、本当にこの87号の入札自身が公正かどうかという疑いを持たざるを得ないというような状況がありますが、もう少し明確に説明をお願いしたいと思います。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) ただいま御質問いただきました件でございますが、先ほど議員が申されました入札心得12条の間違った金額を入れた場合の申し出というのは、今回はございませんでした。それとまた、公正な入札かどうかといいますのは、先ほども少し御答弁させていただきましたが、結果として、入札結果に影響するようなものではないというようなこともございます。そういった中で、今回のケースについては、手続としては公正にされたというふうに認識しています。 ○(松本聖司議長) 金田議員。 ○2番(金田議員) 確認しますが、この入札においては、誰が考えても、少し考えられないような金額であるわけですが、この入札においては、業者は入札に対して冒涜したものではない。それから、市としては、今後、こういうことがないように一定周知をする、あるいはこういうようなことがまたある場合には、業者から聞き取りをする、確認ですが、そういうことでよろしいですか。 ○(松本聖司議長) 総務部長。 ○(中西総務部長) 業者の方には、今回の件で直接聞き取ってはいませんので、どういう思いかということは少し今御答弁することはできませんが、入札を冒涜されているということより、受注意欲がなかったことをこういうふうにされたというふうに認識をしているところです。今後につきましては、こういったようなことがございましたら、確認はしていくように検討していきたいと考えているところでございます。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第87号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議案第87号について意見交換を行います。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、谷津です。議案第87号について、少し意見交換をさせていただきたいと思います。  入札の結果についてが適正であるということについては、先ほどの説明の中で十分理解をさせていただきましたが、以前から少し御指摘もさせていただいていますように、この車両の入札、あるいはその後の維持管理については、車両を購入した後に必ず車検が発生するというようなこともありまして、かなり破格の金額で入札に臨まれている事業者があるというふうにも聞き及んでいますし、実際、そうしているというような話も伺っています。そうした状況もある中で、入札において、初めから辞退をされる事業者がある、あるいは何かの意図を持って金額を入れられる事業者があるということの実態が、今回改めて表に出てきたような感じで受け取っていますので、これは、しっかりとこの際に聞き取りをしていただいて、実態がどうなのかというあたりについては少し調査をしていただくことが必要ではないかなというふうに思います。  単に物を買うということではなくて、事業所がその地域の中に存在するということの意味を少ししっかりと考えていただいて、やはり事業者がなくなれば、それに応じた事業対策をする必要もありますし、当然、事業所の税金もなくなるということもありますので、そうしたことも含めて、少し入札についてはそうしたことも配慮して、こうした場合に少し聞き取りなどに配慮していただきたいというふうに申したいと思います。 ○(松本聖司議長) 田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。87号について少し意見を述べたいと思います。  今回は、4社が応札をして、こういう結果になったと。入札の内容については影響がないという説明でありました。仮に2社が応札して、このような状況になれば、どういうことになるのかということが考えられますし、入札というのは、やはり少しの疑念や懸念が持たれるようなことがあってはいけないというふうに思います。そういう点で、今後、しっかり業者に対して御指導していただきますように、その点を申し上げて意見交換といたします。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了いたします。  これから議案第87号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。  それでは、議案第87号について採決いたします。議案第87号 財産の取得について≪CD-1型多機能消防ポンプ自動車≫、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議案第87号は原案のとおり可決されました。  ここで、10時50分まで休憩いたします。                 午前10時38分 休憩                 午前10時52分 再開 ○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
     日程第6 陳情第3号 (株)くみはま縣に関する陳情書を議題といたします。  本陳情につきましては、産業建設常任委員会へ付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                  平成30年6月20日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第3号 (株)くみはま縣に関する陳情書     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月12日   所管部長等から説明の聴取    6月20日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(平林産業建設常任委員長) それでは、委員会審査報告を行います。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。陳情第3号、(株)くみはま縣に関する陳情書、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月12日、所管部長等から説明の聴取。6月20日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  それでは、審査の内容に入りたいと思います。  最初に、陳情の趣旨ですが、(株)くみはま縣の抜本改革を求めるものという趣旨であります。  まず、所管部課からこの間の報告、これに関しての報告を受けました。その中で、陳情の1から3までは既に議会において審議がされており、不採択となっている。4については、平成24年2月24日の産業建設常任委員会で説明済みである。5については、所管事務調査の中で、市の一連の評価について説明済みで、主な意見については、平成26年11月19日付の政治倫理審査会での審査結果による付言を踏まえて、現在、株主間で相談しながら進めている。6については、裁判の資料の原告の報告の写しは、市としては保有していないという説明でした。  それを受けて、主な質疑を紹介いたします。  問い、透明性を確保するため、この間、何をされたのか。答え、業務提携書の見直し等について、他の株主と調整を図っている。株主総会で議決が得られるように努力していく。  問い、業務提携書のどの部分が問題意識なのか。利益相反の検討も課題なのか。答え、第2条で、2割の販売手数料をポラリスからくみはま縣に支払うようになっている。この部分を検討している。  問い、役員体制は。答え、社長は久美浜町の辻田氏です。無報酬です。  問い、株主総会で認められることが透明性の確保につながるのか。答え、株主総会は法令に基づいて定期的に行っている。また、年に1回、9月議会で業務の報告を議会に行っている。  意見交換。透明性をどう確保するかということが問題であり、株主総会でその透明性がどう担保されたのか。今後、委員会に報告いただきたい。  討論ですが、反対討論。くみはま縣に関する陳情は今回で8回目となります。陳情者から政治倫理審査会に対して調査請求をされ、審査結果報告書においては、株主総会において適法な議決を経ているので違法ではない。経営状態についても、議会に報告されており、適法な手続を踏まれている。ただし、政治倫理審査会の審査結果報告書の付言において、施設運営の透明化を確保するための特段の仕組みづくりを求めている。委員会としても、仕組みづくりへの努力を市に求めているが、既に審査結果も出ており、該当しない項目もあり、この陳情は不採択すべきと考える。  採決の結果、全員反対で不採択すべきものと決定した。  以上です。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから質疑を行います。これで質疑を終結します。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第3号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから陳情第3号について討論を行います。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。陳情第3号、(株)くみはま縣に関する陳情書について、反対の討論をいたします。  くみはま縣に関する陳情は、同じ陳情者から今回で8回目となります。今回の陳情において、陳情の理由を7項目上げておられますが、そのうちの1から4までの項目は久美浜SANKAIKANにおける指定管理者に関する内容で、業務提携書の不当性や不適切な経理処理、また、利益相反の関係を訴えてこられたものであります。  産業建設常任委員会においては、これまでから付託事件として委員会審査を重ねてきていまして、その結果としては、過去3回は、不採択、2回は資料配付、また2回審議未了という結果となっています。また、陳情者から政治倫理審査会に対して調査請求されましたが、審査結果報告書においては(株)くみはま縣の株主総会において、適法な議決を経ているので、違法ではない。それから、経営状況についても、議会に報告されており、適法な手続が踏まれている。よって、条例に抵触している事実は認められず、請求に理由はないとの審査結果が出されていますので、1から4までの項目においては、改めて審査する必要はないものと考えます。  次に、項目6の裁判資料の写しの提出については、顧問弁護士の裁量、裁定に委ねたいと考えます。  項目7は、議会運営に係る内容でありますので、陳情審査には当たらないものと考えます。  最後に、5の項目についてでありますが、これは政治倫理審査会の審査結果報告書の付言におきましても、施設運営の透明化を確保するための特段の仕組みづくりを求めています。仕組みづくりについては、過去の意見交換や討論においても、それを求める意見はあったと理解しているところでありますが、審査結果報告書の付言としては、仕組みづくりへの努力を促すものでありますので、市に対してそれを求めていきたいと考えます。  以上の点を総合的に勘案いたしまして、この陳情に対しましての反対の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第3号について採決いたします。陳情第3号 (株)くみはま縣に関する陳情書、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第3号を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 な し) ○(松本聖司議長) 起立なしです。  したがって、陳情第3号は不採択することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第7 陳情第5号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 Ⅹを議題といたします。  本陳情につきましては、基地対策特別委員会へ付託していますので、これから基地対策特別委員長の報告を求めます。基地対策特別委員長。                                  平成30年6月22日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第5号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 Ⅹ     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月 7日   近畿中部防衛局長に対する抗議書提出の決定    6月11日   近畿中部防衛局長に抗議書提出    6月19日   掘削現場等の現地視察    6月22日   意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(由利基地対策特別委員長) 委員会の審査報告を申し上げます。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。陳情第5号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 Ⅹ、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月7日、近畿中部防衛局長に対する抗議書提出の決定。6月11日、近畿中部防衛局長に抗議書提出。6月19日、掘削現場等の現地視察。6月22日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3.審査の経過。本陳情の付託前ではありましたが、陳情項目に上げられています2期工事にかかわる諸問題について、基地対策特別委員会として5月28日に所管事務調査を行った内容を初めに報告します。  審査内容の報告として、梅田副市長及び下戸基地対策室長への質疑、意見交換並びに討論を紹介させていただきます。  初めに、梅田副市長、下戸基地対策室長に出席を求め、米軍経ヶ岬通信所第2期工事にかかる報告を受けました。では、米軍経ヶ岬通信所第2期工事にかかる説明内容と質疑について紹介します。  まず、米軍経ヶ岬通信所第2期工事にかかる説明内容について紹介をします。  土曜日の工事、里道の無許可の掘削工事、予定表の事前通知等について、対応が不適切であったとまず謝罪があり、4点にわたり説明を受けました。  1点目、地元への連絡がないままに土曜日に工事が行われた件について、4月21日の土曜日に午前8時から午後5時まで工事を実施した。防衛局からは工事の事前連絡はなかった。市の対応は、4月19日、2期工事の安全対策等に関する申し入れを文書で行った。そのやさきに行われた工事であり、防衛局に対し、安全対策の徹底について再度口頭で申し入れた。防衛局からは今後、土曜日に工事を行う際には、事前に地元へ情報提供を行うとの回答があった。  2点目は、里道が掘削された件について、市民からの連絡があり、現場の確認に行ったが、樹木が生い茂っており、近づけなかったので、防衛局が里道の確認をすることとなった。4月27日、防衛局からは基地外の掘削をしている事実はないとの回答があった。市としては、改めて現地確認の必要性を感じ、現地を確認したところ、掘削の事実が判明した。防衛局の回答とは違うため、現地立ち会いの実施や、里道管理者との協議、工事現場監督等の協議の必要性を口頭で申し入れた。5月2日、米側の工事責任者が現地を確認し、掘削をしている事実があったから、同日、市に対して謝罪された。その後の市の対応については、時系列で報告します。  5月7日、米側工事請負業者の同席のもと、口頭で厳重注意をし、文書による報告を求めた。5月10日、市長名で米軍工事請負業者に対し、工事の適切な施工と、里道無許可掘削工事等にかかる申し入れ及び法定外公共物の無許可工事に対する原状回復命令を手渡した。5月11日、業者により原状回復が行われた。5月14日、業者から法定外公共物の工事完了届が提出された。5月15日、市長から防衛局長へ2期工事の安全対策等にかかる緊急申し入れを行った。  3点目は、5月19日の土曜日に、地元連絡なしに工事が行われた件について、市の対応は現地確認と工事責任者から聞き取り調査を実施した。軍内部での連絡の不手際があり、事前の周知ができなかったと謝罪をされた。市は、当日の工事を中止するように申し入れ、防衛局にも抗議をした。防衛局からは毎週現地連絡所と工事責任者で協議し、休日の工事施行を確認するとの回答があった。たび重なる2期工事における不適切な工事があったことから、遺憾の意を込めて5月25日、防衛大臣に工事の安全対策は守られていないこと。住民の不信感が非常に強くなっている。国としても、この現状を重く受けとめ、二度と繰り返さないよう責任ある対応を強く求めると申し入れをした。  4点目、米軍2期工事予定表がおくれた件について、工事予定表については、前副市長のときから防衛局には早急に提出するよう繰り返し要望してきた。さらに早期に対応するよう4月19日に防衛局に、5月10日は請負業者に、さらに5月15日は防衛局長へ安全対策の5項目及び工事のスケジュールなど、安全確保の上から必要な情報提供を適宜地元に周知するよう申し入れた。5月24日、やっと防衛局から5月末までの工事スケジュールが公表された。対策室は宇川地域全体の14の全区長及び上宇川連合区長に配布、今後も地元の皆さんには知らせていく。  次に、質疑の内容を紹介します。  問い、土曜日に工事が行われた件について、いつ、どのようにして知ったのか。答え、どちらも市民の方からの連絡を受けた。  問い、里道の件はいつ、どのようにして知ったのか。答え、これも市民の方から連絡を受けた。市の対応は、先ほど説明をしたとおりです。  問い、一連の工事に対し、このようなことが起きた段階で、市として文書等の申し入れをしているが、顛末書は当然提出させるべきと考えるが、また、4月21日の工事開始について、地元への事前説明はあったのか。答え、5月7日、口頭による厳重注意を行い、顛末書の提出を求めた。5月10日に顛末書の提出があった。4月21日の工事開始については、事前連絡はなかった。  問い、土曜日の工事などについて、基地対策室は状況把握に努めているのか。答え、平日においては、定期的に現地確認を行っている。土曜日の工事については、把握できていなかったのが実態である。  問い、里道掘削の件で、防衛局は違う見解を出したが、何かコメントはあったのか。答え、コメントは聞いていないが、謝罪はあった。  問い、境界を超えて工事をするということは考えられないことであるが、その理由は何か。答え、境界ぐいの確認はしていた。境界に接近して掘削工事を行っていた際に、里道側の部分が崩れかかり不安定になった。そのため、里道を安定させるために不安定になった里道側の部分を業者の勝手な判断で里道側を広めに掘削したとの説明であった。  問い、土曜日の工事、里道の掘削について、市民への影響はなかったのか。答え、土曜日の工事は行き来する市民に直接どうかということは別に、ルールが守られていないということ、里道に関しては直接市民への影響はなかった。  問い、工事予定表は5月31日までとのことであったが、今後は。答え、6月分については5月末にいただくことになっている。工程表のサイクルについては、現在、検討中であると聞いている。  問い、この件について市民からの連絡ということでしたが、休日でも市民から対策室へとすぐ連絡がとれるような体制等は考えられているのか。答え、市役所では休日の連絡体制として緊急連絡網をとっている。市役所に連絡すれば自宅に連絡がとれるシステムになっている。  質疑終了後、2期工事に関する件について、基地対策特別委員会として、近畿中部防衛局に対し、抗議書を早急に提出すべきとの一致した見解が確認されました。  それでは、近畿中部防衛局に提出した市民の安全安心確保にかかる抗議書の内容と、防衛局の見解について紹介します。  まず、抗議書の内容について紹介します。  大きくは3点であります。1点目は、Xバンドレーダー電波停波要請について。2点目は2期工事の安全対策。3点目は里道が無許可で掘削された件について、抗議書を提出しました。  次に、近畿中部防衛局の見解について紹介をしますが、ここでは、陳情内容に関する内容、2期工事の安全対策と里道の掘削についてのみ紹介します。  2期工事の安全対策について。2期工事の背景は。2期工事は1期工事とは異なり、予算も含めて全て米側の直轄事業であった。そのため、2期工事は慣習の違いでトラブルが発生した。2期工事の下請は日本の業者であったので、業者には注意を促すとともに、何かあれば防衛局に相談するよう連絡はしていた。2期工事については、隊舎などの生活安全関連の工事であり、1期の工事と同じように考えていたが、ミサイル運営と建設に関する指揮系統が異なっていた。  土曜日に工事を2度も行った経緯は。米側にも調整し、工事工程の申し入れを座間の責任者に指示をした。工程の中には土曜の工事予定が入っていた。土曜日に工事をする場合は、事前に調整をするとなっていたが、座間との連携ミスがあった。すぐに米側に申し入れたが、米側からの対応がなかったので、その間に2回目の土曜日の工事が行われた。このことは、建設事業は別の担当者であったので、対応がおくれた。  今後の対応は。6月からは2週間単位で工事工程も出させている。土曜日に工事を行う場合の事前連絡もしっかりする。あわせて5つの安全対策の遵守も1期工事と同じように万全を期すとのことであります。
     里道の掘削について。掘削の経緯は。境界ぐいは打たれており、あり得ないことである。業者の判断でされたことであり、手続を欠いていた。米側と業者のミスであり、米側には申し入れた。  対応は。当初、指摘のあった場所は入り口付近であると思っていた。市が責任を持って確認をされた後に、指摘されたことを確認した。  今後の対応は。現在は防衛局が米側と業者の中に入り、調整をしている。  次に、現地視察をしましたその後の意見を紹介します。特には掘削現場の意見についてが主でありました。  通常、道路から見てわからない場所であり、市民の方が見られて発覚したが、通常の工事ではあり得ないことである。市としても原状復帰命令など、機敏な対応がなされていると思っている。  今はフェンスが張られている状態でしたが、現地の説明では、当時はロープしか張っていなくて、草も緑の生い茂った状態で、境界ぐいも見えづらい状況であったとのことでした。  里道といっても、通常はほとんど利用されていない場所と見受けられましたが、本来、掘ってはいけない場所を掘ったということは事実であります。市としては、関係各所にもしっかり指導をされるなど、市としてできる範囲の対応であったと思う。  里道が工事中に崩れたので復旧をしたということであったが、現場を見る限りでは、ずれたということは考えられないと思った。本来、工事の場合は手前から少しずつ掘削をしていくので、最終的にはその境界にあわせるというのが本来の工事であり、一度に行ってしまったとしか思えない。  現場での管理監督ができていなかったと考えられる。今後は、現場と米側、または現場の業者との意思疎通を、管理監督をしっかりされるよう求めていく。  次に、意見交換終了後に行った参考人の招致についての意見交換と採決について報告をします。  今回の陳情は、掘削の件や土曜日の工事の件で、陳情者の方が連絡されたということもあり、そのような立場でぜひ来ていただいて、状況も大体わかるが、実際の当時の様子などもお聞きをして、陳情の趣旨を深めたらと思う。  今回の工事に関する件については、市の対応、特別委員会の対応、また防衛局にも直接抗議書を提出した。本日も現地視察に行き、現地の状況や説明も聞いた。あえて陳情者を呼ばなくても委員会として判断ができると考える。  以上が、意見交換の内容であり、採決の結果、参考人を招致して願意を聞くべきであることに賛成の委員は少数であり、参考人は招致しないことに決定をしました。  最後に、意見交換、討論、採決について報告します。  初めに意見交換を紹介します。  2期工事の安全安心については以前から大きな問題になっている。万全を期すためにパンフレットも配布をしている。残念ながら工事の事前説明もなく、掘削や土曜日に工事が行われたことは遺憾である。  次の意見です。陳情書の1項目めから3項目めについては、6月11日に近畿中部防衛局に正副委員長が抗議書を提出したことで、一定の議会の態度は示されている。6項目めの内容は、米朝首脳会議後の問題として、日本政府も外交努力は表明している。7項目めについては、既に休日は緊急連絡網がとられている。採択できない大きな問題は趣旨であります。日米の重要軍事拠点となるとの言葉が書かれていますが、この言葉は、軍隊の広域拠点化、もしくは出撃拠点化を意味するものであり、住民の不安をあおるだけであり、受け入れることはできない。  次の意見を紹介します。2期工事に関することについては、近畿中部防衛局に対して、2期工事の安全対策にかかる緊急の申し入れ、小野寺防衛大臣にも米軍経ヶ岬通信所2期工事の実施に関する申し入れを市長名でも提出している。6月11日には基地対策特別委員会の正副委員長が、市民の安全安心の確保にかかる抗議書も直接手渡しをしている。委員会の対応は極めて適切であった。また、委員会としても現地確認もしており、2期工事については陳情者の願意はおおむね達成できている。他の陳情内容は、防衛上のこと。国策であるため、議会の権能の及ぶ事項ではない。  最後の意見をもう一つ紹介します。市民の通報により里道の掘削、約束違反の土曜日に工事が行われたことが明らかになった。陳情の提出後に起きた停波の問題など、市民の安全安心が脅かされている現状がある。しかし、今回の陳情審査では、福知山の自衛隊移動時の米軍の銃の携帯、米軍ヘリの飛来などについての不安が出ている。委員会としてもしっかりと審査すべきである。  以上が、意見交換の内容であります。  次に、陳情についての討論を紹介します。最初に反対の討論を紹介します。  2期工事にかかる里道の掘削と土曜日の工事については、地元の住民からの連絡で明らかになった。市民の協力があったことには感謝するものである。市が近畿中部防衛局に事実確認をし、事前連絡がないままに土曜日に工事が実施された。また、里道の掘削は業者との意思疎通が図られていないことが明らかになりました。このことに対し、市は掘削工事に対する申し入れ、原状回復命令も行った。さらに2期工事の安全対策にかかる緊急申し入れを近畿中部防衛局に行うとともに、防衛大臣にも申し入れを行った。陳情者は2期工事に対する原因究明と改善策、議会としての意思表示を求めるものであり、基地対策特別委員会としての抗議書を近畿中部防衛局にも提出をした。2期工事の対策として、工事の工程表や土曜日の事前連絡、また、夏季には10台未満であっても交通指導員を配置するなどの対応を行うとなっている。以上のことから、今回の陳情内容は、陳情者の願意は一定達成できている。今回のようなことが二度と起こらないように注視をしていかなければならない。しかし、陳情の4項目めから6項目めについては、軍事機密に触れること、日米地位協定の問題、国家の外交レベルの内容であり、議会の範疇を超えている。議会に対しての要望した願意は妥当性があると判断できない。よって、不採択すべきであると考える。  次に、最後に賛成の討論を紹介します。  2期工事の安全安心については以前から大きな問題となっていた。防衛省もそれに応えるためパンフレットにおいても約束をしていたが、裏切られ、住民との信頼関係が大きく損なわれた。具体的には工事の前には説明するということについても不十分であると指摘する。工程表も出されているが、基地対策室にしか掲示されていない。土曜日の工事についても、市が抗議し、そのやさきに工事が行われるなど、許されない状況になっている。掘削についても、大げさに言えば領土侵害が起きている。それを重く受けとめる必要がある。このような一連の問題に対する対応については、市長や議会としての対応については一定評価できる。  4項目めについては、射撃訓練での銃の携帯は明らかに約束違反であり、住民に不安を与えるものであり、改善が求められる。  5項目めについても、一般質問において市の答弁は不十分であり、国会でもヘリが飛んだと明確な答弁をされている。ヘリコプターの事故が起きている中で、住民の不安があるのは当然である。  6項目めについては、今、朝鮮半島は核兵器の廃絶や平和の関係が構築されようとしている。それを議会としても積極的に進めるといった視点で政府に働きかけをすることは当然である。  7項目めについては、緊急時の連絡体制は市民局とのことであったが、何が起こるかわからないという前提で連絡体制を構築する必要がある。以上の点から採択し、積極的に安心安全対策を求めていくべきと申し上げて、賛成討論とする。  討論終了後、採決を行い、賛成少数で不採択すべきものと決定をした。  以上で、基地対策特別委員会に付託されました陳情第5号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情 Ⅹの委員長報告を終わらせていただきます。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから質疑を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。委員長、大変御苦労さんでした。今回はレーダーの停波の問題がある中で、いろいろと慎重に審査をされたというふうに考えています。1点、お尋ねするのですが、今回の陳情は、不採択という結論を出されました。その中で、陳情者の趣旨の中に、2期工事の市民の安心安全のことが触れられていると思います。そのことがある中で、市側が抗議書を出されましたね、近畿中部防衛局長宛てに。その抗議書の中で、2期工事の安全対策についてということも触れられているのです。ですから、そういうことから考えると、不採択といいますか、私はこういった趣旨があると一部採択ということも考えられたのではないかというふうに思ったのですが、その辺についてはどのような議論があったのでしょうか。 ○(松本聖司議長) 基地対策特別委員長。 ○(由利基地対策特別委員長) ただいまは2期工事の分であるというふうに思いますね。1から3項目めのね、多分。その件につきましては、もう既に陳情の前から市からのいわゆる聞き取り調査、あるいは防衛局等にも言ってきているということで、もう陳情の前からその対応ができていたということで、意見の中では、おおむね願意はそこはできているし、一定理解はできるということでありましたが、一部採択ということについての意見はありませんでした。 ○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。基地対策特別委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第5号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第5号について討論を行います。陳情に賛成の方。平林議員。 ○9番(平林議員) 9番、平林です。陳情第5号、米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 Ⅹ、賛成討論を行います。  今回の陳情は10回目になります。特に今回は市民からの通報により、市有地の侵害など大きな問題が明らかになりました。市民からの不安の声が陳情として、そういう中届けられましたが、残念ながら提出者を参考人として委員会への招致、共産党以外の反対で今回も実現しませんでした。市民の声をしっかり聞くのが議会の役割ではないかと考えます。  米軍基地は本格稼働、2014年12月から3年6カ月が過ぎようとしています。基地では、2期工事が始まりました。近畿中部防衛局によると、安全対策として5項目が約束されました。しかし、土曜日は工事はしないという約束、2回も守られませんでした。この問題とあわせてドクターヘリ搬送への停波の問題については、議会や市長、近畿中部防衛局や米軍に対して抗議を行いました。私有地の掘削、約束違反の土曜日の工事以外にも多くの問題が告発されています。安全対策の交通誘導員がしっかりついていない。福知山自衛隊への実弾射撃訓練への移動に伴う約束違反の銃器の携帯、米軍の攻撃作戦用の最新鋭ステルスヘリが丹後地域に飛んできていること、市民にとっては不安がいっぱいです。  陳情提出後、5月15日にはドクターヘリが救急搬送に伴い、経ヶ岬に飛んできましたが、停波されないまま運行されるという大変危険な出来事が起こりました。停波されず、ランデブーポイントの移動に伴い、17分も搬送がおくれました。命が脅かされる緊急事態でした。しかも、停波されないことにより、ドクターヘリがその間、レーダーに照射されていたことも明らかとなって、とんでもないと考えます。  今、アメリカと北朝鮮が非核化と平和体制を進め、敵対から友好へと転換させる合意をしました。このXバンドレーダー基地を設置する必要はなくなったのではないでしょうか。市民の安心安全が守られない米軍基地は撤退すべきであると思います。この陳情に賛成の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。谷津議員。 ○18番(谷津議員) 18番、谷津です。本陳情に反対の立場で討論をさせていただきます。  まずもって、2期工事に関して、市民の皆さんからの通報によってその不適切な部分が明るみになりました。草木が生い茂って、日常的に使われていない里道ではあるものの、本来の手続を経ずに工事をされたということについてはまことに遺憾でありましたし、このことについては、市民の皆様からの通報がなければ、見逃されていたかもしれないというようなことで、そのことについては感謝を申し上げたいというふうに思います。  しかしながら、市民からの通報をいただいた段階で、市としても、その事実関係を十分に確認をする行動もとっているということでありますし、関係各位の皆さんともしっかりと連携をして対応したということを報告で聞いています。  また、議会としても、先ほどありましたが、停波のことも含めて、防衛省へ今回の件もあわせて、2期工事の件もあわせて市民の安心安全確保にかかる抗議書ということで提出をしています。もともとこの基地が京丹後市に設置されるときから、市民の安心安全について議会としてもしっかりと対応するということで、この特別委員会を設けたわけであります。この陳情があった、なかったにかかわらず、議会としては、この2期工事の土曜日の工事の件、あるいは不適切な掘削工事、また、ドクターヘリ飛行時のレーダー停波についても、含めて抗議をしているということでありますし、今後についても、そうしたこと、市民の安心安全対策について、市または地元区、それから防衛省等々含めて対応していかなければならないということでありますので、そうしたことをしていかなければならないということは申し添えておきたいというふうに思います。  また、今回の陳情につきましては、先ほど委員長の報告の中にもありましたが、防衛上、外交上の内容も含んでいるということでありまして、これを採択していくということは必ずしも適切ではないというふうに考えています。  以上をもって、本陳情について反対の立場の討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。田中議員。 ○7番(田中議員) 7番、田中です。米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情 Ⅹについて、賛成の立場から討論いたします。  2期工事をめぐっていろいろな問題が発生しました。これは、やはり以前から2期工事の安全の確保という問題は、私も議会で何回か取り上げ、しっかり対応していくと。防衛省もパンフを8,000部つくって地域住民に配布をするという中で、それをしっかり守って住民の安全を確保するということは当然なされるはずでありましたが、こういう事態になったと。住民の信頼を大きく損なう、そういうことが起きたということに対する陳情でありまして、しっかりとそれに応えて対応していくという点では、三崎市長も対応していただき、また、基地対策特別委員会も防衛省に、近畿中部防衛局に直接出向いて、その意思を伝えるということで対応をしていきました。したがって、1、2、3の項目につきましては、一定、願意が達成されたということから、この願意についてはしっかりと採択すべき内容があるというふうに思います。  しかしながら、地位協定によりまして日本の法が及ばないという中での、工事を進める中での対応がまだまだ不十分な点があるということを申し上げておきたいと思います。しっかりとした地元住民への説明や工事内容の周知徹底をさらに強める必要があるというふうに考えます。  4番目の米軍の福知山での実弾演習につきましては、銃器と弾薬は別の車で運ぶというそういうことを約束事として答弁をいただいていましたが、それが守られなかったと。銃器を持ったままマイクロに乗り込んで移動するという、これは本当に心配になるというのは当たり前のことでありまして、改善が必要であるというふうに思います。  それから、6番目の朝鮮半島での平和へのプロセスの激変というそういう状況を受けて、本当に米朝の首脳会談で非核化と、そして安全保障で合意をして、平和へのプロセスがいよいよ始まろうとするという中で、住民としてしっかりとそれを前に進めてほしいということであるというふうに思います。かねてから、北朝鮮の脅威を口実にした米軍基地の配備ということで進められてきました。この脅威を本当になくしていくと、そして、危険な米軍基地は撤去をしていく、そういう道筋に大きく進めていく必要があるのではないかというふうに思いますし、こういった平和への流れを歓迎し、それを促進するという方向で議会として声を上げていくということは当然のことではないかというふうに考えています。  そういった点で、この陳情は採択すべきであるということを申し上げまして、賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。櫻井議員。 ○1番(櫻井議員) 1番、櫻井です。米軍Xバンドレーダー基地等に関わる陳情 Ⅹに対して、反対の立場で討論をいたします。  今回、陳情は事前連絡もなく、土曜日に工事が2回も行われたこと。里道が誤って掘削された事案が、地元住民の方から明らかとなりました。この発見がなければ、我々も把握し切れていなかったことは十分に考えられます。その後、事実関係を市が近畿中部防衛局に確認し、事前連絡がないまま、土曜日に2期工事が行われたことや、里道掘削の件は請負業者と米軍との意思疎通が十分に図られていなかったということによる人為的なミスであったということが明らかとなりました。  このようなことから、市は請負業者、また近畿中部防衛局、そして、防衛大臣に対して申し入れ等を行っています。そして、議会としても、5月28日に基地対策特別委員会を開き、この2期工事の報告事項を執行部から対応について説明を受けています。特別委員会の中で議論をし、抗議書を速やかに提出すべきという意見がなされていました。そして、6月7日に委員会を再度開き、抗議書の提出を決定したところであります。そして、6月11日には、近畿中部防衛局にその抗議書を提出しています。  この陳情書は、主に2期工事が事前に知らされていなかったことの原因究明についての改善策を講じることや、2期工事に伴う里道掘削に関する事実関係の究明、そして、これらの事案に対して、議会としての意思表示についてのことが陳情者の願意であることが伺えます。  陳情の1から3項目めは、それぞれ対策が講じられており、例えば、2期工事の情報は5月24日に工事予定表を地元区長、14区長、上下宇川連合区長へ配布を行っています。そして、交通誘導員の配置については、6月1日から配置をして、この日から工事大型車両が10台を超えるために配置されたと聞いています。また、夏時期には10台未満であっても、安全対策として交通誘導員を配置するという対応を行うことであります。  こういったことから、市の対応として、米側や近畿中部防衛局への申し入れを行っていること、防衛局側も米側と協議、対策がなされている。陳情者の発見によって、今回の案件は、一定願意は達成できているものと考えます。現時点のこれ以上の対策を講じていくことは、市としても難しく、今回のようなことが二度と起こらないように我々も注視をしていかなければならないと考えます。  しかし、陳情4項目めから6項目めの内容は、軍事訓練内容について、軍事機密に触れることや日米地位協定によること、国家間の外交レベルの内容となっており、議会としての範囲を超えていることから、議会に対しての要望した願意は妥当性があると判断しにくく、実現性が強いものとは考えられません。よって、陳情に反対の討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第5号について採決いたします。陳情第5号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書 Ⅹ、本陳情に対する基地対策特別委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第5号を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 賛成少数です。  したがって、陳情第5号は不採択とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第8 陳情第6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情を議題といたします。  本陳情につきましては、産業建設常任委員会へ付託していますので、これから産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                  平成30年6月20日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過    6月12日   所管部長等から説明の聴取及び参考人招致の決定    6月20日   参考人から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(平林産業建設常任委員長) それでは、委員会審査報告を行います。  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。6月12日、所管部長等から説明の聴取及び参考人招致の決定。6月20日、参考人から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  今回、出されました陳情の主な要旨をまず報告します。  ことしの3月末をもって主要農作物種子法が廃止された。京都府において、米、麦、大豆等の優良品種を安定的に確保し、地域に適した優良銘柄の開発を進めるための条例の制定を求めるという内容であります。  次に、担当部に来ていただきまして、この問題について、主に質疑を行いました。  問い、種子法の廃止で新種開発など競争の条件を対等にして、民間が参入しやすく、将来の農業の普及につながるのではないか。答え、民間が競い合う土壌とか市場開放で、行政から切り離すと聞いている。  問い、京都府が要領をつくったことによって、懸念されていることはクリアされているのか。答え、そう理解している。  問い、要領の第3条で、種子生産圃場整備の認定とは。答え、民間が京都府に申請し、認可を受ければ、原種圃場となる。  問い、市としては要領でいいのか。条例を制定すべきか。答え、どちらでも同じことである。条例にすると、中身の見直しに議会の議決が要る。対応ができにくいと聞いている。  問い、陳情では地域に適した品種の維持は行政の管理が不可欠としている。要領での対応でいいのか。答え、京都府が危機感を持ってつくった。今までの法律にかかわる部分は網羅している。  問い、国が抜けて、京都府が主導でするということは、予算も京都府が持つのか。答え、そのように聞いている。
     続きまして、参考人招致を行いまして、参考人への主な質疑ということで紹介させていただきます。  問い、京都府の立ち位置は条例ではなく、要領で対応していくと説明を受けた。条例が必要なのか。必ず条例でなければならないという願意は。答え、要領では府の責任が余り書かれていない。これまでの業務を継続するためのものである。京都府の責務を明確にする条例が必要である。  問い、農家は特許料を支払わなければ種子が使えなくなるという懸念が出されているが。答え、既に民間が開発した稲の種が出ているが、農協などの種子の10倍にもなっている。  問い、民間活力によって、よい品物が値段が安くなっていくと思うが。答え、そうは考えていない。  問い、公的資金のサポートが消える中で、都道府県の種子の生産、普及をやめてしまう懸念があるが。答え、種の公共性が侵害されると思われる。  続きましては、意見交換です。意見交換を紹介します。  国の産業振興を考えたときに、農業だけでなく、いろいろな業種があり、商業にしても支援を求めている。農業には50年にわたってたくさんの補助をしてきた。民間活力を起こそうという国がとっている対応であり、大きな視点から言うとやむを得ない。府の要領で今までの対応が可能と考える。  次です。府の要領で丹後農研の動きが後退しないようにと定めている。今の現状のままいける要領である。なぜ、条例かという問いに対して、陳情者は懸念があるということであったが、4月にできた要領であり、懸念だけで条例制定はまだ早い。  種子法廃止によって公共種子が守られなくなる。農家にとって高額になった種子を買わなければならなくなる。京都府の要領では府の責任が明確でない。条例を制定すべきである。  意見交換の後、討論に入りました。  反対討論です。府の責務を明確にするために条例が必要であるとの説明でしたが、懸念があるという陳情の趣旨であります。4月に要領ができたところなので、実施、施行を見きわめながら、条例が必要かどうか判断したい。京都府が既に要領で対応しており、陳情者の趣旨は既に内包されている。  続きまして、賛成討論です。種子法の廃止によって、民間が参入し、農家は高い種子を買わなければならなくなり、食品価格にも影響が出る。京都府の要領では府の責務が不十分であり、条例として制定する必要がある。  以上、採決の結果、賛成少数で不採択すべきものと決定しました。 ○(松本聖司議長) 報告が終わりましたので、これから質疑を行います。これで質疑を終結いたします。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第6号について意見交換を行います。金田議員。 ○2番(金田議員) 2番、金田です。陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情に対しまして、意見を述べたいと思います。  この陳情は、京都府に対して優良品種の確保が継続して保障される条例の制定を求めているものであります。陳情の趣旨は、種子法が廃止されると、農家は特許料を払わなければ種が買えなくなる。また、種の価格が10倍ぐらいになるといった懸念があること。それから、丹後農業研究所の取り組みが後退することがないようにすること。これらを訴えておられるというふうに思いますが、種の価格は10倍ではなくて、私は4倍程度ではないかというふうに言われているということも申し添えたいと思いますが、この種子法の廃止においては、国の農業政策が背景にあるというふうに考えています。  国の産業振興を考えましたときに、地域産業に対してはさまざまな取り組みが実践されてきましたが、必ずしも十分な効果が上がっているとは言えません。過去の政策における課題から、これまでの政策を見直すことが求められています。これまで農業には、50年間、約半世紀にわたって減反政策などに巨額の補助金を投入してきました。一方でいろいろな産業がある中で、やはり小規模な商業にしましても、支援を求めている事業者はたくさんあります。今、至る部門で民間の活力を起こそうというのが国がとっている対応でありますので、私は、そういう大きな視点からいいますと、この種子法廃止も一定やむを得ないのではないかなと考えています。  この種子法の廃止に伴いまして、新潟、埼玉、兵庫、これらの県が条例を制定したということでありますが、市の説明によりますと、京都府は条例制定ではなくて、同じ効力がある要領で対応するということでした。陳情人からは要領では京都府の責任という部分に危惧があるので、条例にすべきとされているわけですが、京都府はこの要領を危機感を持って制定したとしていまして、一定、これまでと同じように対応できるのではないかとそのように考えています。丹後農研の取り組みもこれまでどおり進められるのではないかという認識をしています。  とはいえ、今後、国の予算措置の裏づけがなくなっていくということでありますが、京都府においても、どこまでこの政策が進められるのかわからないという不安があるかというふうに思います。しかし、今の時点では、この陳情に対してどうかなというふうに感じているところでありますので、以上で意見交換といたします。 ○(松本聖司議長) 池田委員。 ○15番(池田議員) 15番、池田です。討論でしようか、意見でしようか、迷いましたが、おおむね金田議員が言われたところで、ほぼ含まれているのですが、あくまでこの陳情者の趣旨は、種子法が廃止になったので、一定、いろいろと農家にとっては障害が起きるのではないかという懸念、懸念があるということでありました。一番の趣旨は、条例をつくってくれということでありますが、京都府はこの種子法がなくなったことで要領をつくっています。説明の中で、ほぼ種子法の内容は包含されており、対応はできるのではないかという執行部側の説明も受けました。この3月で種子法が廃止されて、4月に要領ができた中で、その懸念されていることが実際に懸念になるのかどうか。また、この要領が実効性があるかどうかも見きわめない中で、今、議会がこの趣旨に沿って条例を求めていくということは、非常に無責任でもあり、時期尚早でもあるということであります。意見として、そのことは申しておきたいと思います。 ○(松本聖司議長) これで意見交換を終了します。  これから陳情第6号について討論を行います。陳情に賛成の方。橋本議員。 ○10番(橋本議員) 10番、橋本です。陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情について、賛成の討論をさせていただきます。  主要農作物種子法というのは、昭和27年に制定されました。種子法は、私たちの主食である米、麦、大麦、はだか麦、小麦、大豆などの伝統的な日本の種子を国と都道府県が管理をして、優良品種を公共品種として安く安定した供給をしてきました。また、その地域にあった多様な品種の開発や普及を義務づけてきました。これは、日本の食糧需給や食の安全のための当然の規制であったというふうに言えます。こうして日本のお米の種子は100%需給できて、私たちの安心安全な食糧供給が守られてきました。ところが、政府は、昨年4月、十分な審議がされたというふうには思いませんが、2018年の3月末でこの種子法の廃止を決定しました。なぜ、重要なこの法律を廃止するのか、その理由として、農水省の説明では、多様なニーズに対応するために、民間のノウハウも活用して、品種開発を強力に進める必要があるが、都道府県と民間企業の競争条件が対等ではなくて、今後は民間企業との連携によって種子を開発して供給することが必要であるというふうにされていますし、民間企業の開発した品種の普及を促進するというようなことが目的とされています。  付託されました産業建設常任委員会でも同様の趣旨の議論がありました。しかし、都道府県の農業試験場などでの品種改良や品種開発、奨励品種の指定などについては、そもそも種子法の規定ではありません。地域の農業振興のために気候や風土にあった品種の改良に取り組み、地域にあう品種を奨励していくものであって、民間企業を排除するような規定はないというふうに理解しています。図らずも民間企業の開発品種が採用されなかったということであるというふうに理解します。実際に民間企業の開発品種は今も複数あります。普及品種のうちの12%、44品目が既に民間企業により開発をされているというふうに聞いています。たとえ民間参入が必要であるとしても、この法律の廃止の理由には当たらないというふうに思います。こうした不明確な理由による種子法の廃止によって、これまでの公的な供給体制で保障されてきたものが失われ、生産者が安心して種を使う仕組みが失われてしまうのではないかというふうに考えます。  また、種子法が廃止をされることによって、種の価格が高騰するということが心配されます。これまで公的支援があったため、コシヒカリなど優良品種はキロ当たり500円程度と安価に購入することができました。もし、全ての種子が民間の手がなされるというふうになるならば、優良品種の種も4倍から8倍の価格で販売しなければならないというような予想も聞いています。既に民間で販売されています三井化学のミツヒカリなどは、公共品種の4倍から7倍の価格で販売されています。  そして、食の安全ということが大きな問題になるのではないかと考えます。種子法の廃止によって、遺伝子組み換えの種子などを開発するグローバル企業などの要請に応えたもので、このままでは日本の種子市場が変えられて、多国籍企業が開発するような遺伝子組み換えの種子がどんどんと入ってくる。そういうような指摘もされています。遺伝子組み換えの種子は、人間の体に影響を及ぼし、遺伝子に影響を与えてしまうのではないかというふうに考えます。  生産者から種子の安定供給や価格に影響が出ること、それから民間企業から種を買うことの不安などが寄せられたことから、京都府は種子法とほぼ同様の内容を要領というもので示しておられます。しかし、先ほどから述べています今の流れでありますアメリカの大資本に日本の種を明け渡してしまうことになりかねないような今回の種子法の廃止に対して、法的な縛りのない要領では到底太刀打ちできないのではないでしょうか。そのために陳情者の趣旨である条例の制定が必要であるというこの陳情を採択して、隣の兵庫県や新潟県、埼玉県なども条例制定をいち早くされていますが、府に条例の制定を要望することが必要であるというふうに考えます。  種子法の廃止というのは、日本がこれまで共有財産として長年守ってきた種子の安定供給を脅かす大変大きな問題であって、食糧の問題です。代々受け継いできた主食の種を守ることというのは、自分たちの食べるものを守ることであって、国を守って国民の命をしっかりと守る、そして、私たちの子供や子孫、未来の安心につながるものではないでしょうか。種子法の復活はもとより、京都府の、そして京丹後市の農業に責任を持って、伝統の種を守っていくというためには、法的拘束力のある条例の制定が必要であるということを強く訴えまして、討論とさせていただきます。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。中野勝友議員。 ○17番(中野勝友議員) 17番、中野です。陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情について、反対の立場で討論をいたします。  種子法の廃止に伴い、幾つかの都道府県で独自の条例を制定されている、これは地域の実情を踏まえ、米などの種子に関する独自のルールを決めるもので、京都府でも既に条例ではないですが、4月に要領で対応していくとし、これは種子法を廃止するまでの状態を国にかわり、京都府が継続していくものであり、陳情趣旨は既にこの要領に内包されていると考え、府の動向をまずは見守るべきが適切ではないかと考えまして、反対討論とします。 ○(松本聖司議長) 陳情に賛成の方。松本直己議員。 ○8番(松本直己議員) 8番、松本直己です。陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情に賛成の立場で討論いたします。  種子法によって守られてきたものは、高い安全性と公共性を持つ種子の生産普及体制です。種子法廃止に伴って、この体制を維持発展させるためには、どうするか問われているものでございます。陳情審査の中でも種子法が廃止され、農家や地域にいろいろな問題が起こるのではないかと不安の声が上がっています。公共財としての公共種子は、国や都道府県が出資によってきょうまで守られてきました。そのため、農家は、安く優良な主要農産物の種子を買うことができてまいりました。しかし、種子法が廃止されたことで、多くの問題が顕在化しています。  公共財としての公共種子はもう守られなくなる。農家は5倍から10倍に高額となった種子を買わなければならなくなる。公的資金のサポートが消えた都道府県が種子の生産普及をやめてしまうことになれば、ますます民間企業の手に種子が委ねられることになり、そうなれば、食品価格に影響が出る。地域特有の気候や風土にあった特徴ある品種はなくなってしまうことが予想され、種子の多様性が大きく損なわれてしまう。そのことで消費者の食べたいものを食べる権利も損なわれることにつながっていくなどのことでございます。種子法の復活はもとより、京都府に条例の制定を求めるという陳情は、種子法廃止をめぐる問題点を指摘し、妥当であると考えるところであります。  また、平成30年4月1日から施行されました京都府の実施要領においては、京都府の責任が明確でなく不十分である。埼玉県条例の第2条のように、県の責務を明確にあらわし、しっかりとした条例として府に条例を制定させることが必要であると考えるところです。  以上、陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情に対する賛成討論といたします。 ○(松本聖司議長) 陳情に反対の方。陳情に賛成の方。陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第6号について採決いたします。陳情第6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情、本陳情に対する産業建設常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情第6号を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本聖司議長) 起立少数です。  したがって、陳情第6号は不採択することに決定しました。 ○(松本聖司議長) 日程第9 議第4号 京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 議第4号    京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について    上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。  京丹後市議会議長  松 本 聖 司  様  平成30年6月29日提出                提出者 京丹後市議会議会運営委員会委員長  松 本 経 一 提案理由  政務活動費の交付に関して所要の改正を行うものである。 (別記)    京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例  京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例(平成27年京丹後市条例第25号)の一部を次のように改正する。  第8条第2項中「代表者」の次に「又は無会派議員」を加え、同条第4項中「第1項」の次に「及び第2項」を加える。  第10条第2項中「、又は交付対象期間を通じての実績を報告するとき」を削り、同条第3項中「なったとき」の次に「その他の異動が生じたとき」を加え、「前項の規定に準じて」を「政務活動費実績報告書に調査研究その他の活動の実施報告、当該活動に要した経費の状況及びそれを証する書類等(既に実績の報告をした期間を除く。)を添えて、議長に対し、速やかに」に改め、同条第4項中「前2項」を「第2項」に改め、「なかったとき」の次に「又は前項に規定する異動が生じた場合で、かつ、実績の報告をする必要がなかったとき」を、「速やかに」の次に「交付対象期間のうち当該期間分の」を加える。    附 則  この条例は、公布の日から施行する。 ○(松本聖司議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。議会運営委員長。 ○(松本経一議会運営委員長) それでは、議第4号、京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について、上記の議案を地方自治法第109条第6項及び京丹後市議会会議規則第14条第2項の規定により、別記のとおり提出する。京丹後市議会議長、松本聖司様。平成30年6月29日提出。提出者、京丹後市議会議会運営委員会委員長、松本経一。  提案理由。政務活動費の交付に関して所要の改正を行うものであります。  別紙として新旧対照表をつけていますので、御参照ください。  今回の改正は、年度途中に無会派議員が会派に加入した場合の書類上の手続をより明確になるよう整備するものであります。  なお、この条例は、交付の日から施行するものでございます。  以上であります。よろしくお願いいたします。 ○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。議会運営委員長、御苦労さまでした。  ただいま議題となっています議第4号につきましては会議規則第37条第2項の規定により委員会付託は省略いたします。  これから議第4号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議第4号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議第4号について採決いたします。議第4号 京丹後市議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本聖司議長) 起立全員です。  したがって、議第4号は原案のとおり可決されました。 ○(松本聖司議長) 日程第10 議第5号 議員の派遣についてを議題といたします。 議第5号     議員の派遣について  京丹後市議会会議規則第167条の規定により、別記のとおり議員を派遣する。  平成30年6月29日提出                        提出者  京丹後市議会議長 松 本 聖 司    議員の派遣について ┌────────┬────────┬───────┬─────┬──────────┬──┐ │件     名 │派遣目的(内容)│派遣場所   │派遣日  │派遣議員      │備考│ ├────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┼──┤ │市民と議会の懇談│6月定例会の議会│峰山地域公民館│平成30年│松本聖司議員、由利 │  │ │会       │報告並びに市民と│       │8月10日│議員、中野勝友議員 │  │ │        │の意見交換   │       │     │櫻井議員、谷津議員 │  │
    │        │        │       │     │、橋本議員、平井議 │  │ │        │        │       │     │員、吉岡議員    │  │ ├────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┼──┤ │市民と議会の懇談│6月定例会の議会│久美浜市民局 │平成30年│谷口議員、水野議員 │  │ │会       │報告並びに市民と│       │8月10日│、東田議員、金田議 │  │ │        │の意見交換   │       │     │員、田中議員、藤田 │  │ │        │        │       │     │議員、松本直己議員 │  │ │        │        │       │     │          │  │ │        │        │       │     │          │  │ ├────────┼────────┼───────┼─────┼──────────┼──┤ │市民と議会の懇談│6月定例会の議会│善王寺公民館 │平成30年│松本経一議員、平林 │  │ │会       │報告並びに市民と│       │8月10日│議員、中野正五議員 │  │ │        │の意見交換   │       │     │、池田議員、浜岡議 │  │ │        │        │       │     │員、行待議員、和田 │  │ │        │        │       │     │議員        │  │ └────────┴────────┴───────┴─────┴──────────┴──┘ ○(松本聖司議長) お諮りいたします。本議案については、会議規則第167条の規定によりお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定いたしました。 ○(松本聖司議長) 日程第11 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。                   平成30年6月29日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               総務常任委員会                                  委員長 水 野 孝 典     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)市政の総合企画に関する事項   (2)行財政改革及び事務改善に関する事項   (3)地域情報化及び電子自治体に関する事項   (4)財政及び税制に関する事項   (5)消防及び防災に関する事項   (6)防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項   (7)市民局に関する事項   (8)国民健康保険及び医療助成に関する事項   (9)後期高齢者医療に関する事項   (10)廃棄物対策に関する事項   (11)環境対策に関する事項   (12)監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成30年6月29日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項   (2)地域医療、病院及び診療所に関する事項   (3)長寿政策に関する事項   (4)学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成30年6月29日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 平 林 智江美     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項   (2)企業誘致及び雇用対策に関する事項   (3)土木、都市計画及び市営住宅に関する事項   (4)上下水道に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成30年6月29日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                             予算決算常任委員長                                  委員長 金 田 琮 仁     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)予算及び決算に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成30年6月29日 京丹後市議会  議長 松 本 聖 司 様                               議会運営委員会                                  委員長 松 本 経 一     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記
    1 事   件   (1)議会の運営に関する事項   (2)議会の会議規則、委員会条例等に関する事項   (3)議長の諮問に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため ○(松本聖司議長) 各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。  したがって、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  ここで、三崎市長から閉会の挨拶を受けます。市長。 ○(三崎市長) 平成30年第3回京丹後市議会6月定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会では、平成30年度一般会計補正予算を初め、多くの議案を御審議いただきました。審議や一般質問におきましていただきました御意見を真摯に受けとめ、今後の市政運営に取り組んでまいりたいと思います。引き続き御指導、御協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。  次に幾つか御報告を申し上げます。  6月18日、大阪北部を震源とする震度6弱の地震が発生し、5名の方がお亡くなりになり、1万800棟を超える住家に被害が確認されるなど、大勢の皆様が被災されました。お亡くなりになった方々の御冥福を心よりお祈りし、哀悼の意を表するとともに、被災されました皆様に心からお見舞いを申し上げます。また、小学校のブロック塀倒壊による死亡事故等事故発生を踏まえ、本市といたしましても、まずは保育所、幼稚園、こども園、小中学校のブロック塀の緊急点検を行いました。まだ構造が判明していないものもございますが、危険が認められる箇所につきましては、近くへの立入禁止などの緊急措置を講じるとともに、早急に安全対策を進めてまいりたいと考えています。  次に、海水浴シーズンの幕あけを告げる海水浴場安全祈願式が来る7月1日に浜詰、夕日ヶ浦海水浴場で開催されます。市内14カ所の海水浴場においてシーズン中水難事故がなく、多くの海水浴客でにぎわうことを期待いたしています。また、同じく7月1日には、近年新しいマリンスポーツとして注目されていますサップの世界大会への代表選考会SUPA西日本選手権大会を久美浜湾カヌー競技場で初めて開催する運びとなりました。  さらに8月には恒例のドラゴンカヌー選手権大会も開催いたします。このほか花火大会などのイベントが市内各地で開催され、この夏も海の京都、京丹後市へ多くの皆様にお越しいただき、京丹後の夏を大いに楽しんでいただきたいと願っています。  次に、地域おこし協力隊に7月から新たに3名の隊員が加わるとともに、各市民局に6名の地域づくり支援員を配置いたします。各市民局職員とともに持続可能な地域づくりに向けて、地域力の維持、強化に資する活動を一層推進していきたいと考えています。  最後に、先ほど議決いただきました京丹後市税条例等の一部改正によりまして、中小企業の新たな整備投資に係る固定資産税につきまして、課税初年度から3年間ゼロとさせていただくこととなります。市内の中小企業者の皆様が本制度を活用し、積極的な設備投資を図り、生産性の向上につなげていただければと大いに期待をいたしています。  議員の皆様方には本市の発展のため、御健勝にてますます御活躍いただきますよう御祈念申し上げ、6月定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。 ○(松本聖司議長) これをもって本日の会議を閉じ、平成30年第3回京丹後市議会6月定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。      午後 0時08分 閉会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  聖 司             │ │                                           │ │                署名議員  行 待    実             │ │                                           │ │                署名議員  和 田  正 幸             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...