京丹後市議会 > 2018-06-20 >
平成30年産業建設常任委員会( 6月20日)

ツイート シェア
  1. 京丹後市議会 2018-06-20
    平成30年産業建設常任委員会( 6月20日)


    取得元: 京丹後市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-06
    平成30年産業建設常任委員会( 6月20日)   ───────────────────────────────────────────                 産業建設常任委員会会議録 ───────────────────────────────────────────  1 開催年月日 平成30年 6月20日(水曜日)       開会 午前 9時30分       閉会 午前10時59分  2 開催場所 京丹後市役所 3階 301会議室  3 出席委員 平林委員長中野勝友委員長、         池田委員金田委員平井委員松本直己委員和田委員  4 欠席委員 なし  5 委員外議員 なし
     6 会議録署名委員 池田委員  7 参考人 京丹後農民組合 事務局長 安田政教氏  8 紹介議員 なし  9 説明のための出席者 なし  10 議会事務局出席職員 小石原議会総務課主任  11 会議に付した事件   ・陳情第6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情   ・陳情第3号 (株)くみはま縣に関する陳情書  12 議事                                 開会 午前 9時30分 ○(平林委員長) 皆さん、おはようございます。  本日の出席委員は7名であります。定足数に達しているため、これから産業建設常任委員会を始めます。  本日の署名委員池田委員を指名します。  本日の内容はお手元に配付のとおり、1、陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情についてであります。  それでは、陳情者参考人としてお越しいただいておりますので、ただいまから陳情第6号についての説明を受けたいと思います。  審査の手順といたしましては、初めに参考人より説明を受けます。その後に委員から質疑という形で進めさせていただきたいと思います。  それでは、事務局参考人に入っていただいてください。  暫時休憩します。                 午前 9時31分 休憩                 午前 9時33分 再開 ○(平林委員長) 休憩を閉じて、会議を再開します。  本日は、陳情者様にはお忙しい中、参考人として御出席いただきありがとうございます。  まず、最初に、産業建設常任委員自己紹介をさせていただきます。  委員長平林です。よろしくお願いします。 ○(中野勝友委員長) 副委員長の中野です。よろしくお願いします。 ○(池田委員) 委員の池田です。よろしくお願いします。 ○(和田委員) 和田です。よろしくお願いします。 ○(金田委員) 金田です。よろしくお願いします。 ○(松本直己委員) 松本直己です。よろしくお願いします。 ○(平井委員) 平井です。よろしくお願いします。 ○(平林委員長) それでは、参考人から陳情趣旨につきまして説明をお願いします。なお、参考人から委員への質問はできないことになっておりますので、その点御承知おきいただきますように、よろしくお願いします。  それでは、参考人、よろしくお願いします。 ○(安田参考人) おはようございます。  お呼びいただきました京丹後農民組合安田といいます。きょうは、陳情に対して審議の場を設けていただきましてありがとうございます。済みません、座って説明します。  それでは、最初に陳情を読み上げさせていただいて、少し陳情趣旨をお話させていただけたらと思います。  主要農作物種子法の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情京丹後農民組合代表者松村統克事務局長安田政教陳情趣旨、ことしの3月末をもって主要農作物種子法種子法)が廃止されました。種子法は、国や都道府県種子に対する法的役割を明確にした世界に誇るべきものです。同法のもとで、米・麦・大豆原種原原種生産優良品種奨励品種)指定のための検査などを義務づけることにより、都道府県農業協同組合が協力し、地域に合った優良銘柄を多く開発し、安価に販売するなど、農民の生産販売活動に大きな役割を果たしてきました。種子法廃止で、地域共有財産である種子民間企業に委ねた場合、改良された新品種に特許がかけられ、農家特許料を払わなければ種子が使えなくなることが強く懸念されています。種子法廃止に対し、なぜ廃止するのかわからない、地域に適した品種の維持は行政の管理が不可欠との声が上がり、新潟、埼玉、兵庫の3県が条例制定、北海道、宮城、岩手、群馬、長野、愛知、滋賀などで、京都も入っていますが、要領・要綱で対応するなどの動きが出ています。この間築き上げてきた京都丹後農業研究所取り組みが後退することがないよう、廃止された主要農作物種子法復活を求めるとともに、京都府においても、主要農作物優良品種確保開発の継続を保障する条例制定を求めます。  以上の趣旨から、下記事項について陳情します。  陳情事項1、京都府において、米・麦・大豆等優良品種を安定的に確保し、地域に適した優良銘柄開発を進めるための条例制定を求めます。以上であります。  御承知のように、農作物種子法がことし3月31日をもって廃止をされました。実は、私も昨年種子法廃止法案が出されるまでは、種子法そのものを意識することは余りありませんでした。これはTPP12、アメリカを加えたTPP批准関連法として国会に出され、さまざまな懸念が指摘されながら、十分な審議が尽くされていない、私たちはそういう中で採決されて可決成立したもので、附帯決議もつけられるという問題のあるものだと考えています。一般の農家や国民の皆さんも、廃止をされた種子法そのものがまだよくわかっていないというのが実態かなと思っています。  言うまでもなく、種子法は、戦後の日本で米や大豆、麦などの種子安定供給を支えてきた法律であります。優良な種子の安定的な生産と普及を国の責務として定めた法律で、種子生産自体都道府県農協などが担っていますが、丹後コシヒカリなどにも代表されるように、地域に合った良質な種子農家に行き渡るように、農業試験場の運営などに必要な予算の手当などは国が責任を持って担ってきた、そういう内容だと思っています。少し経過を私も調べたのですが、種子法制定されたのは1952年5月となっております。これは、サンフランシスコ講和条約が発行した翌月だそうで、戦中から戦後にかけての食料難を経験した日本が食料を確保するためには種子が大事ということで、主権を取り戻すそういう時期とほぼ同時に取り組んだ法律だと改めて勉強させていただきました。  この種子法が突然廃止されるということで、昨年2月に閣議決定をされて4月には可決、成立をするということで、ことしの4月1日に廃止をされたという経過です。農水省は、種子法廃止の理由として、国が管理する仕組み民間品種開発意欲を疎外していると説明をしておられますが、種子生産コストが国の財源で賄われているということで、今の制度では都道府県民間企業との競争条件が対等ではない、こういう理由を述べられております。TPPRCEP東アジア地域包括的経済連携などグローバル化を進める企業の数を疎外すると、そういうことで出されてきた法律かなと私たちは見ています。そういう経過はあるのですが、私たちは、種子法廃止によって米や大豆種子をめぐる状況が変わるのではないかと、そういう心配をしています。種子生産や普及に係る経費が将来的に国から出なくなると、そういう懸念もしております。今回、種子法廃止後も従来どおり都道府県種子生産予算が既に交付税という形にはなっていますが、確保されるよう国に求める附帯決議が採択をされたのもそういう国民の不安があるということの反映だろうと思います。ただし、予算の根拠となる種子法がなくなることの影響というのは、私は未知数だと思っています。既に、県によって種子法に基づいて、これまで種子の審査、証明書の発行などをしていた県がその業務を主体としては行わないと、そういう県も生まれてきているように報道されています。そういうことから、私は、法律がなくなることによって、国がそういう主要農作物種子に果たしてきた責任・役割が民間に移行されるということで、今農業に対する経費、コストの削減という形で国を挙げて取り組んでおられますが、そういうことにも逆行しかねない高い種を買わなければならない、そういう危険性があると思っています。いずれにしても既に3県が条例化しているように、きちんと国が法律廃止した段階で県の責任を明確にするそういう条例を定めるということが、私たち農家にとっても、また農産物を消費をする消費者皆さんにとっても利益のある、そういう内容だと思っています。ぜひ、京都府でも条例制定されて、府民の食料や農家の経営安定にも資する、そういう方向にぜひしていただきたいと思っています。そういう点で、京丹後市議会としても京都府に条例制定を求める、そういう意見書をぜひ上げていただきたいというのが趣旨であります。  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきます。 ○(平林委員長) ありがとうございました。  説明が終わりましたので、ただいまから参考人への質疑を行います。どなたかございませんでしょうか。  松本委員。 ○(松本直己委員) 整理する意味で少し確認したいのですが、陳情の事項は京都府に条例制定を求めるということなのですが、陳情趣旨の中には農業試験場取り組みの後退で廃止された種子法復活を求めるということと、それから条例制定を求める、この2点がこの趣旨の中に求める項目で出ているわけですが、陳情の事項としては、京都府に対して条例制定を求めるということでよろしいのですよね。 ○(平林委員長) 参考人。 ○(安田参考人) 御承知のことかと思いますが、国会では野党の共同提案という形で種子法復活法案というものが出されております。私たちのこれまでの経験だと、今の国会力関係では即否決というのがこれまでの例ですが、今回の種子法復活法案というのは引き続き審議がされるようで、私たちはぜひ検討をしてほしいなと思っているのですが、実はTPP批准反対取り組みで、先日、参議院の国会議員を中心に議員への要請を行っていきました。61人各会派の国会議員を訪ねたのですが、その中である自民党の議員がたまたまおられまして、入れということで入らせてもらって話をさせていただいたのですが、TPPはあなたたちの思いには応えられないが、私は種子法廃止されるとは思っていなかったという話をぶっちゃけた話でされておりました。それで、地元へ帰ってもなぜ種子法廃止をしたのだと聞かれるという話をされておりまして、私は国会で出されております種子法復活法案というのがぜひ通ってほしいと思うのですが、そういう今の現状で国会への要請というのは、今回の陳情には入れておりません。京都府の条例を現時点では求める、そういう内容に絞って今回は出させていただいたということです。 ○(平林委員長) 安田参考人、済みません、簡潔に答弁をよろしくお願いします。 ○(安田参考人) 済みません。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  金田委員。 ○(金田委員) 御苦労さまです。この種子法に関してはなかなか奥も深いですが、僕の頭の中では簡潔に答えは出ているのですが、まず最初に丹後農研取り組みについては、この前に市の説明を受けた限りでは、米とかそういった農作物丹後に適した特性のもの、それから新しい品種、そういったことを目指して取り組んでいこう、研究していこうということだと思うのですね。それから、果物などでも。その取り組みは、財源は全て京都府だったと思うのですが、京都府の立ち位置は、基本的には種子法廃止において条例ではなくて要領で対応していくという説明を聞きました。そのあたりについて、丹後農業研究所取り組みイコールこれは京都府の方針なのですが、条例制定ではなくて要領で対応していくということは、京都府においても種子法のことには一定の問題意識を持っているので、丹後農業研究所取り組みが後退することはないと僕は捉えたのですが、その辺はどのようにお感じですか。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 以前から丹後農研にはいろいろお世話になっているのですが、特に米についていろいろ話を聞かせてもらったりしてきたのですが、今言われましたように丹後に合ったコシヒカリ開発というのは、50年以上続けられたという話を聞かせてもらっています。それで、今回京都府は要領で対応するということで、要領内容も少し見せてもらったのですが、既に条例制定したところの条例と見比べてみると、やはり京都府で言えば府の責任というのは余り書かれていなくて、受ける印象としては、これまでしてきた業務を継続するその根拠となる内容でしかないかなと、私は京都府の今回の文章は見ているのです。埼玉の条例を少し見たのですが、この中には第2条で県の責務というのが明確に出されていまして、県は主要農作物の優良な種子生産及び普及に係る施策を計画的に推進するとともに、必要な体制の整備を図る。県は、施策の推進に当たって、農業団体その他の関係者と連携を図るということで、県の財源の確保ということも含めて書かれてあるので、条例京都府の対応とは明確に違うかなと思っていまして、改めて京都府の責務というのを明確にする条例がやはり必要だなと思っています。 ○(平林委員長) 金田委員、もう一回、丹後農研のこと。  金田委員。 ○(金田委員) お尋ねして、冒頭部分の答弁で私はよくわかったのですが、それならつけ加えて質問をさせていただきます。  ということは、ここの今の陳情趣旨の中で、松本直己委員も言われましたが、丹後農研取り組みのことが後退することがないようにという趣旨があるということは願意の1つですよねということを確認されました。それについても、今の答弁の中においては、私も丹後農研取り組みが後退することがないと、京都府は条例制定してないが要領で対応していくと言っているので、後退することはないと私は捉えているのですが、今の安田参考人のお答えの中でそういうふうに捉えてもいいでしょうか。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) すぐに変わるということはないと思うのですが、やはり懸念されているように国の交付税措置とその根拠がなくなったわけで、すぐに影響が出てこないにしても将来的にはそういう懸念があると思うのと、もう一つ具体的な話ですが、弥栄でこれまで私たちも十数年前から取り組んできた水稲の直播、直まきですね、この実証栽培というのをずっと丹後農研がしてきたのですが、ことしからはやめるという話も少し聞かせてもらって、直接それが今回の種子法廃止影響かどうかというのはわかりませんが、やはりそういう形で影響が出かねないなという心配は率直にしております。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) ということは、交付税措置が薄くなることが心配なので、今言われたようなことが起きてくる、だから、その取り組みが後退しないように、要するに交付税の裏づけがなくなるということを言っておられるということですね、願意としては。だから、それを内容要領だけではなくて条例制定をしてくれということですか、希望としては。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 弥栄農研のことについては、そういう内容です。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 丹後農研取り組みについては、一旦これでいいです。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 京都府は要領をこしらえております。その中でも、今言われたような国の責務ということのあたりでは、例えば10条あたりでは、原種及び原原種確保を図られるように京都府が圃場を設置するということが明記されていますし、12条では、推奨品種等の決定もこれは知事が別に定めるという一定府の責務も網羅されております、私はそう思うのです。先ほど条例にしないと交付金の関係もあるということだが、余り条例設置をしたから交付金がどうのこうのということは関係ないかなと思います。それで、私が聞きたいのは、この要領では条例にとってかわれないという何か思いがあれば、それを聞かせていただきたいのです。必ず条例でなければならないという陳情者の願意があれば聞かせていただきたいと思います。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 先ほども言わせてもらいましたように、私の受けとめとしては、今回の京都府の文章ではこれまでの業務を継続する、そのための根拠になる措置だと私は捉えました。先ほどの埼玉の条例を見てみますと、もちろん条例の中身によるのですが、県の責務というのを明確に規定しているということで、ここはやはり京都府の対応とは大分違うなと、改めて県の責務というのを明確にしているということで、私はそういう条例がぜひ京都府にも必要だなという思いで今回出させていただいたということです。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  松本委員。 ○(松本直己委員) この陳情趣旨の中で、種子法廃止された中で懸念を1つ出されております。農家特許料を払わなければ種子が使えなくなるという懸念が出されていますが、そのほかにも今考えられるような懸念をほかにも考えられているならお聞かせいただきたいのですが。例えば、公共の種子が守られなくなるような懸念があるとか、高額となった種子を買わなければならなくなるという懸念、また食品価格影響が出る懸念、それから種子多様性がなくなるということも巷では言われていますが、そのような陳情者が思われている懸念について、ここに載っている以外のところで懸念がある場合は教えてほしいと思うのですが。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) いろいろな懸念国会審議でも指摘をされましたし、私たちが一番心配なのは、農家にとっては種がないと生産ができないわけで、私も、今、米の種は農協から苗ですが買っています。これが既に先ほど言いましたように、大阪を初めとして和歌山もそうですが、種子の審査や証明、そういう業務を言えば農協へ丸投げしています。そうすると、農協にすればそういう作業のコストというのは当然かかってくるわけで、そういうのを種子上乗せせざるを得ないというのは当然のことですし、それから既に民間開発した稲の種というのが出ておりまして、価格を聞きますと農協などの種子の値段の10倍にもなる、そういう価格になっています。当然民間開発した種子ですから、その開発経費種子代に反映をされるというのは当たり前のことで、そういうふうになりますと農家にとって高い種子を買わざるを得ないということになって、行く行く消費者価格にもそういうコスト上乗せをされるという、そういう心配を私たち農家としてはしています。ほかもいろいろあるのですが、とりあえずそういう心配をしています。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) そうすると、今陳情者が言われた懸念は、京都府がつくった要領では不十分だと。そういったことがこの要領だけでは、農家が高い種子を買わざるを得なくなってくるという理解でよろしいですか。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 野菜は既にほとんど民間ですね。しかも外国産で、種の袋を見たら日本のものはほとんどないという状況です。当然新しく開発された種子には、先ほどもありました特許料が当然上乗せをされるということで、私たちは、種子というのはもともとは誰のものでもないという考えなのですが、それは横においておきまして、日本農業新聞の記事なのですが、種苗の自家増殖、家でつくった農作物の種をとったり苗をふやす、そういうことがこれまでは農水省の見解として原則自由で、禁止の中身は決められてきたのですが、これが原則禁止自家増殖原則禁止になる、そういう農水省の大きな方向転換がされたという報道です。法改正も検討されているということで、そうなると、うちのばあさんも毎年野菜の種、豆を中心に取っていますが、そういうことすら企業が開発した種子生産した農作物についてはできなくなる可能性もあると思っています。そういう懸念も含めて、それが条例でその心配がなくなるかと言われると、そうはならないと思うのですが、基本的には国の種子法ということになると思うのですが、少なくとも主要農作物種子については京都府が条例で公の責任をきちんと明確にするという必要があると私たちは思っております。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) 私が聞いているのは、条例であればそういった懸念がなくなるのか、要領ではそういう懸念が残るのか、そこを聞きたいのです。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 済みません。先ほど言いましたように、要領ではこれまでの行政手続を継続する、そういう内容だと私たちは受けとめておりまして、あくまでもこれまで弥栄農研でも京都府主体で開発がされてきたように、そういう方向に今後も継続できるようにするためには条例が必要だと考えています。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) 安田参考人、要するに主要農作物種子法ということは食料難対策で起きてしてきたわけですが、国が管理する仕組み、国がたくさんの金を出して管理してきたわけですよね、国民の食料難対策で。その中で、今、国は、農業政策もそうですが、国の産業振興あり方、どこに金を使うかということが今は大きいですよね。その中で、補助金あり方がこれまでどおり農業ばかりにお金をつぎ込んでもいいのかということがあります。これは国の農業政策にもかかわることなので、私はそちらの方面からお尋ねしたいわけですが、地方の商店街がシャッター街化されている中で、商業などには余り補助金が回らずになぜ農業ばかりに回っているのだという、もう50年になるではないですか、農業減反政策とかそういうことも含めて。そういう考えがある中で、だから民間で種のことについても国が管理するだけではいけないので民間の活力を生かそうという、ここに国の考え方の基本があると思うのです。そうして競争をしていけば、最終的にはいい品物が安くという競争の原理の中で、そういったことを目指していると思うのですが、その背景には、僕は実は農業をしていないのでよくわかりませんが、私は感じていませんが、聞くところによると農協が力を持ち過ぎているということが言われていると私は理解しているのです。そういうことも含めて、本来農業者の方は、安田さんは農民組合の中で生活が苦しいということを言っておられたりする中で、僕が今言った本当にそれなら農業だけに国のお金が費やされる、だからこれもいかがなものかというのが根底にあるのです。ですから、僕は種も民間活力を起こしていくという国の政策の一環だと思うのですが、その辺についてはどのようにお考えですか。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 国の農政についてはいろいろとこれまでから話をさせてもらってきたのですが、どの辺まで意見を言わせてもらえばいいのかわかりませんが、農業にばかり補助金を出し過ぎだというお話ですが、これは国全体の農業予算自体は明確に減ってきておりますので、それは言えないと思います。答えになるかどうかはわかりませんが、御承知のように国連が去年12月に来年から10年間を国際家族農業年という決議を行いまして、日本ももちろん賛成はしたのですが、その家族農業年が来年からスタートをする、それぞれの国がそれに沿った農業政策も含めて施策を具体化していけという内容になっております。広い意味でいうと、民間の活力を活用して、これまで国連も農業の大規模化合理化をしてするという方向であったのが、2014年の国際家族農業年、1年でしたがその取り組みを通じて大きく方向転換をしたと私たちは考えているのです。家族農業、小さな農業が私たちは世界を救うというスローガンで取り組んでいるのですが、改めて家族農業、小規模農業の役割というのが国連でも見直されたと。その結果として、10年間の取り組みが提起をされたのだろうと思っています。大規模な農場の弊害というのが日本だけではなくて起きているというのは知っておられると思いますので、私たちは改めてそういう、家族農業といってももちろん規模の大きな家族経営の会社もありますし、いろいろそれはあるのですが、そういう大きな世界の流れから見ても今回の種子法というのは世界に誇るべき法律だったと、今から言うと。 ○(金田委員) だから日本政府の方針は間違っているということが言いたいことだね。まとめてくれよ、簡単に、そうなると延々と続くので。 ○(安田参考人) 済みません。 ○(金田委員) そのようなことですね。
    ○(安田参考人) はい。 ○(平林委員長) 金田委員。 ○(金田委員) もう一つ。しかし、国の責任において種を民間開発をするという今度の種子法廃止、これはコストが削減されて種が高くなる、10倍とか言われましたが、私が調べたところによると10倍にもならない、4倍ぐらいの程度だと思うのですが、何でも方針が変わったり競争が進む前は一時的には高くなると思いますが、それがどんどん広がっていって民間活力によってむしろよい品物が値段が安くなっていく、私はこういうふうに進んでいくのではないかなと思っているわけですが、その辺も聞きたいが、それを聞くとまた長くなりますね。種子が高くなるのでということですね、特許で。その心配というのは、これはしてみなくてはわからないではないですか、今はそうですが。その辺はどのように考えておられますか。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 将来的には安くなるということだろうと思いますが、私たちはそうは考えておりません。今回の種子法廃止もそうですが、TPP関連法案という形で出されてきているというところにも問題があると思っておりまして、金田議員とは少しその辺は考え方が違うのですが、やはり種子というのは誰のものでもないということで、当然その開発経費がとかいうのは理解できるにしても、もともとの種子というのは誰のものでもないというのが私たちの考え方です。答えになっているかどうかはわかりませんが。 ○(平林委員長) ほかにありますか。  松本委員。 ○(松本直己委員) 種子法廃止されたことによっての懸念という意味でもう少しお聞きしたいのですが、公的資金のサポートが消える中で都道府県種子生産、普及をやめてしまうという懸念があり、先ほどもあったように食品価格の高騰が考えられるということですが、公共種子種子法廃止によって守られなくなる懸念があるということですよね、おっしゃっていることは。それと、もう一つ、丹後農研の関係で言うと、地域に応じた種子が気候や風土に合った特色ある品質の種子がつくられてきたわけで、丹後コシヒカリなどもそうだと思うのですが、そういうものが少しずつ民間活力等で民間に委ねられることによって、種子のいろいろな地域に合った種子ができなくなるという懸念がある、その2つの懸念についてお考えを少し聞かせてほしいのですが。懸念について。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 種の公共性というのが侵害されるというのは、私もそう思います。今、グローバル化の中で育成者、種の開発をしたそういう会社や人の権利というのを守るというのが大きなルールとしてはあると思います。それに対して、私たちは種は誰のものでもないと。仮に遺伝子組み換えであるとか、そういうことも含めてそのもとになる種子というのはあるわけで、それも含めて個人のものになるというのは私は少し違うかなと思っています。それと、多様性についても、この間野間の方と話をしていたら、野間のおばあさんがずっと豆の種を取って受け継いできた、そのおばあさんが亡くなって、野間にあったその種がなくなっちゃったという話をされていました。そういうそれぞれの地域で種を受け継いでいく、そういう活動に対しても法律が、例えば種苗の自家増殖原則禁止になるということで、もとあった種がすぐ取れなくなるということではないと思いますが、将来的にはそういう懸念もあると思っていまして、そういう多様な種子の引き継ぎというのが難しくなってくるのではないかなという懸念も持っています。 ○(平林委員長) ほかに何か。  金田委員。 ○(金田委員) 今、少し出たのですが、陳情趣旨の中にも陳情の事項の中にも、安田参考人、遺伝子の組み換えのことが何も触れられていないですよね。なぜこれが触れられていないのかなと思うのですが、種子法廃止するということの中で反対している意見の大きなあれを占めるのに、遺伝子組み換えの種子のことが実はありますね、モンサント法とかね。私はそういうことも本当は大きな背景にあろうかと思うのですが、なぜそれがこの趣旨の中に入れられなかったのか。まずそれを聞きたいですね、お願いします。 ○(平林委員長) 安田参考人。 ○(安田参考人) 今回の陳情は、これは京都府の条例をつくってほしいというのが趣旨ですから、いろいろなそういう問題はあるのですが、今回はこの項目に絞って陳情させていただいたということです。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。いいですか。  _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________     (「陳情者に聞くのはおかしいわ、それは。」の声あり。) ○(平林委員長) 失礼しました、ただ今の発言を取り消すことに御異議ございませんか。      (「異議なし」の声あり。) ○(平林委員長) 御異議なしと認めます。  ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) ないようですから、これで安田参考人の質疑を終了いたします。  安田参考人におかれましては、お忙しい中、お世話になりました。ありがとうございました。 ○(平林委員長) ここで暫時休憩します。                 午前10時19分 休憩                 午前10時23分 再開 ○(平林委員長) 休憩を閉じ、会議を再開いたします。  参考人からの意見聴取が終わりましたので、これから先をどう進めさせていただいたらいいのか御意見ございませんでしょうか。  副委員長。 ○(中野勝友委員長) 陳情6号に対して、本日、意見交換、討論、採決を行うのがいいと思います。 ○(平林委員長) ただいま副委員長から意見がございましたが、ほかの委員皆さん、御異議ございませんでしょうか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 異議なしと認めます。それでは副委員長の提案どおりに進めさせていただきたいと思います。  まず、最初に、参考人説明も受けて、この陳情についての意見交換を行いたいと思います。ございませんでしょうか。  金田委員。 ○(金田委員) 陳情6号ですが、陳情趣旨の中に、種子法廃止されると農家特許料を払わなければ種が買えなくなる、あるいは、また種が10倍ぐらい高価になると、値段が上がってくるという陳情者からはそういう説明でありました。それから、趣旨の中で丹後農業研究所取り組みが後退することがないようにということもありましたし、陳情事項としては、優良な品種を安定的に確保するために京都府に条例制定をもとめると、こういう陳情内容でありました。私は、特許料を支払わなければ種が使えなくなるということは、そういうことは一時的には起きるかもわかりませんが、この種子法の根本は国の農業政策が背景にあると思っています。もう一つの背景は、日本の国の産業振興を考えたときに、農業だけではなくていろいろな業種がある中で、やはり商業にしても支援を求めている業者はたくさんあるわけです。そういう中で、たくさんの補助を農業には費やしてきました。50年にわたって費やしてきたということも含めて、やはり民間の活力を起こそうというのが今の国がとっている対応でありますので、いろいろな面で。私はそういう大きな視点からいいますと、やむを得ないのかなと思っているわけです。ただし、ここにありますように新潟、埼玉、兵庫、これらの県が条例制定したということでありますが、京都府は条例制定ではなくて要領で対応していくという市の説明でした。ですから、私は、今のままであれば対応できるのではないかと思っておりますし、丹後農研取り組みもこれまでどおり進められるという、そういうように理解をする中では、この陳情に関しては今の時点では受け入れるような気持ちは持てないなという考えを述べたいと思っております。  以上です。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。  松本委員。 ○(松本直己委員) 今回の審査といいますか、陳情者の聞き取りの中で、種子法廃止された中での多くの懸念というものが浮き彫りになってきたと思います。例えば、公共種子が守られなくなるような懸念もあり、また農家にとっては高額となった種子を買わなくてはいけなくなるようなこと、またその価格の高騰によって食品価格影響が出てくるということ。それと、農研の弱体化において、地域に合った種子ができなくなっていくということで多様性がなくなるということの懸念等々が出ておりました。また、4月1日から京都府が行う実施要領の中に書かれている内容はこれまでの行政手続というのですか、それが書かれているということで、京都府の責任が明確でなく不十分であるということも言われておりました。ですから、しっかりした条例として制定してほしいという趣旨であるわけで、この陳情趣旨もよく理解できるところであります。 ○(平林委員長) 和田委員。 ○(和田委員) この陳情者条例制定ということを求めていますが、3県が条例ですが、あとの7県は要領でされています。京都府も要領制定されまして、条例ですと、変更する必要が生じるとまた議会で変えなければならないということであります。要領はそのときごとに修正できるということでありますし、要領でいけると思います。 ○(平林委員長) 池田委員。 ○(池田委員) この陳情者の第一の願いは条例制定ということです。そこに当たって聞かせていただいた中では、陳情者は明確にこうなるのだという断定はされませんでした。懸念があるということで、そういう心配を言われて条例でということで。要領を読ませていただいた中で、4月にできた要領を具体的にはまだいろいろ実施して、どういった課題があるかどうかもわからない中でいきなり議会が条例をつくれということについては、私は時期尚早ではないかなということを感じました。一定この要領でされた中で、まだいろいろな課題が出てきた場合には、陳情者の方が実際に農業をされていますから、こういうことが起きたのだということで条例制定が必要だということなら理解できるのですが、今の段階で懸念だけということで、それをもってしていかにも議会が条例制定せよというのはまだ早いかなということ。  それから、松本委員の意見交換で少し気になったのですが、陳情者が言っておられるからそうだという懸念種子法がなくなればこういう懸念があるという、であれば、この要領でも実際にそういうことが起こり得るのかどうかということをやはり松本委員の意見で出していただかないと。聞いたからそのとおりではなくて、そのことについての要領のこの部分ではそういうことがやはり起こり得るということを言っていただかないと、委員の判断を言っていただかないと意見で。陳情者が言っているからそうだでは少し、意見交換なのであえて言わせていただきたい。陳情者の意見を聞いて、陳情を聞いて、自分がこの要領を対比して、やはり私もそう思うというのがないと、という私の意見です。 ○(平林委員長) 平井委員。 ○(平井委員) 陳情者の方からの説明を受けたわけですが、この要領について第一前提として、今は丹後農研がしている中で、その動きが後退しないように定めている、今の現状のままでということでおっしゃっていたと私は感じまして、ということは今の現状のままが行える要領だと思います。それで、その中で1つ、府の責任という形をしっかり明確にするために条例をということだったのですが、そこのところの条例という形にすればそれができるのかどうかというのはまだ明確ではないと感じました。 ○(平林委員長) 副委員長。 ○(中野勝友委員長) 陳情6号の意見交換ということで、陳情者の話を聞かせていただきまして、その話の中で野菜の種のことを引き合いに出されて説明をされたわけですが、確かに言われるように国内流通の約9割の種が国外のものであるということですが、これは日本のメーカーが国内シェアの17%ぐらいは持っているということで、日本のメーカーが海外でつくったものを日本に入れてきているということもあって、少しその辺はミスリードがあるのではないかなと思います。種の価格の高騰、10倍程度となるということですが、種子法というものがなくなって一定自由社会の中での競争力を得るためには、やはり高いばかりで高どまりするということがそれだけばかりは考えにくいかなと思っております。自由競争の中でしっかりと戦える価格になってくるのではないか、そういう意味では陳情者懸念もわかりますが、府が国にかわって圃場の維持もすると言っていることですし、陳情者の言われている願意は一定もう達成されているのではないかなと思います。  以上です。 ○(平林委員長) よろしいですか、ほかに。  金田委員。 ○(金田委員) 少し追加して意見をお願いしたいと思います。先ほどの意見交換の中で、種子法廃止されると種の値段が10倍になるということを私もやりましたが、実際に私が調べたところによると4倍程度かなと考えておりますので、その部分を1つ先ほどの意見交換の中につけ加えていただきたいのが1点と、もう一点は、この陳情の中でやはり遺伝子組み換えの問題点ということが触れられていませんでした。ですから、そういったようなことにも種子法廃止においては大きな問題点になっているということも、私の意見の中につけ加えていただきたいと思います。  以上です。 ○(平林委員長) ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) それでは、意見交換を終了させていただきます。  それでは、討論に入ります。陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情に対しての討論を行います。  まず反対の方。  池田委員。 ○(池田委員) 陳情第6号について、陳情者の方に来ていただいて願意を聞かせていただきました。種子法廃止になった中で府の責務を明確にするためには条例が必要だということでありましたが、懸念されていることについても、こういったことが起きるという断定もされなくて、懸念があるという陳情趣旨でありましたが、私は、この4月に要領ができましたのでいきなり条例制定を求めるのではなくて、この要領の実施、施行を見きわめながら、私は条例が必要かどうかは判断したいと思いますので、この陳情については反対したいと思います。 ○(平林委員長) では、次に賛成の方。  松本委員。 ○(松本直己委員) 陳情申請の中で、種子法廃止された農家地域に起こり得る懸念が明らかになったと考えます。公共財としての公共種子は、国や都道府県が出資によってきょうまで守られてきました。そのため農家は安く売るような主要農作物種子を買うことができてきました。しかし、種子法廃止されたことで、公共財としての公共種子はもう守られなくなる懸念があります。農家は、5倍から10倍に高額となった種子を買わなければならなくなる懸念があります。また、公共資金のサポートが消えた都道府県種子生産、普及をやめてしまうこととなれば、ますます民間企業の手に種子が委ねられることになり、そうなれば食品価格影響が出る懸念もあります。地域特有の気候や風土に合った特徴ある品種はなくなってしまうことが予想され、種子多様性は大きく損なわれてしまうことで、消費者の食べたいものを食べる権利も損なわれることにつながっていく懸念があります。種子法復活はもとより、京都府に条例制定を求めるという陳情趣旨は当然のことに思われます。また、平成30年4月1日から施行される京都府の実施要領においては、京都府の責務が明確でない、不十分であり、しっかりした条例として制定されることが必要であると考えるところです。  以上、陳情第6号、主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情を採択することを述べて、賛成討論といたします。 ○(平林委員長) 反対の方。  副委員長。 ○(中野勝友委員長) 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情について、反対の立場で討論をさせていただきます。  種子法廃止に伴い、幾つかの都道府県では独自で条例制定をされている都道府県がありますが、これは地域の実情を踏まえて、米などの種子に関する独自のルールを決めているもので、京都府でも既に条例ではありませんが4月に要領として対応されていますし、これは種子法廃止するまでの状態を国にかわって府が継続するものでありまして、陳情者のこの陳情趣旨は既にこの中に内包されていると考えまして、反対討論とします。 ○(平林委員長) 賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 以上で、討論を打ち切ります。  それでは、陳情第6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情について採決を行います。  この陳情に賛成の委員は挙手をお願いします。      (挙手少数) ○(平林委員長) 賛成少数で、不採択すべきものと決定しました。  ここで暫時休憩します。                 午前10時41分 休憩                 午前10時53分 再開 ○(平林委員長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き、会議を再開します。  次にその他ということで、陳情第3号、(株)くみはま縣に関する陳情ですが、これにつきましては、どのように取扱えばよろしいでしょうか。  副委員長。 ○(中野勝友委員長) 陳情第3号についても、本日、意見交換、討論、採決まで行えばいいと思います。 ○(平林委員長) 副委員長から意見がありましたが、よろしいでしょうか。    (「異議なし」の声あり) ○(平林委員長) 異議なしということで、それでは陳情第3号につきましても意見交換、討論、採決という形で進めさせていただきたいと思います。  それでは、まず意見交換からさせていただきます。陳情第3号、(株)くみはま縣に関する陳情書の意見交換をよろしくお願いします。  和田委員。 ○(和田委員) 陳情第3号ですが、この陳情は何回も提出されまして、一番問題なのは透明性ということですから、株主総会が今月ありますので、その透明性をどうされたのか、市が何をしてどういうふうになったのかということを今後この委員会に知らせてもらいたいと思います。  以上です。
    ○(平林委員長) ほかにございませんか。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) それでは、討論に入らせていただきます。  まず、この陳情に対して反対の方。  金田委員。 ○(金田委員) それでは、陳情第3号、(株)くみはま縣に関する陳情書について反対の討論をします。  くみはま縣に関する陳情は、同じ陳情者から今回で8回目となります。今回の陳情において陳情の理由を7項目挙げておられるわけですが、そのうち1から4までの項目は、久美浜SANKAIKANにおける指定管理者に関する内容で、業務提携書の不当性や不適切な経理処理、また利益相反の関係を訴えてこられました。  本委員会においては、これまでから付託事件として委員会審査を重ねてきておりまして、その結果として、過去に審議未了が2回、それから資料配付が2回、不採択として結論を出したことが3回という結果になっております。また、陳情者から政治倫理審査会に対して調査請求をされましたが、審査結果報告書においては、(株)くみはま縣の株主総会において適法な議決を経ているので違法ではない、それから経営状況についても議会に報告されており、適法な手続が踏まれている、よって条例に抵触している事実は認められず、請求に理由はないとの審査結果が出されていますので、1から4までの項目においては委員会審査には該当しないものと考えます。  次に、飛びますが、第6項目の裁判資料の写しの提出については、市の説明によるところの顧問弁護士の裁量・裁定に委ねたいと考えております。  第7の項目は、議会審査の中身のことでありますので、陳情審査には当たらないものと考えております。  5の項目についてです。これは、政倫審の審査結果報告書の付言においても、支出、運営の透明化を確保するための特段の仕組みづくりを求めております。委員会としても、これまでから仕組みづくりについてはそれを求める意見はあったと理解していますが、審査結果報告書の付言としては、仕組みづくりへの努力を促すものであるので、市にそれを求めていきたいと考えるものであります。  以上の点を総合的に勘案しましたが、私は、引き続き仕組みづくりへの努力を求めてはいきますが、この陳情に対しては不採択すべきと考えます。  以上です。 ○(平林委員長) 続きまして、賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 反対の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 賛成の方。    (「なし」の声あり) ○(平林委員長) 以上で、討論を終結します。  それでは、採決に入ります。  陳情第3号、(株)くみはま縣に関する陳情書に賛成の方は挙手をお願いします。      (挙手なし) ○(平林委員長) 挙手なしで、不採択すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会を終了します。                                 閉会 午前10時59分 ┌─────────────────────────────────────────┐ │                                         │ │会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。       │ │                                         │ │                    委員長   平 林 智江美        │ │                                         │ │                    署名委員  池 田 惠 一        │ │                                         │ └─────────────────────────────────────────┘...