京丹後市議会 2018-06-20
平成30年産業建設常任委員会( 6月20日)
○(
安田参考人) はい。
○(
平林委員長)
金田委員。
○(
金田委員) もう一つ。しかし、国の
責任において種を
民間が
開発をするという今度の
種子法の
廃止、これは
コストが削減されて種が高くなる、10倍とか言われましたが、私が調べたところによると10倍にもならない、4倍ぐらいの程度だと思うのですが、何でも方針が変わったり競争が進む前は一時的には高くなると思いますが、それがどんどん広がっていって
民間活力によってむしろよい品物が値段が安くなっていく、私はこういうふうに進んでいくのではないかなと思っているわけですが、その辺も聞きたいが、それを聞くとまた長くなりますね。
種子が高くなるのでということですね、特許で。その
心配というのは、これはしてみなくてはわからないではないですか、今はそうですが。その辺はどのように考えておられますか。
○(
平林委員長)
安田参考人。
○(
安田参考人) 将来的には安くなるということだろうと思いますが、私
たちはそうは考えておりません。今回の
種子法の
廃止もそうですが、
TPP関連法案という形で出されてきているというところにも問題があると思っておりまして、金田
議員とは少しその辺は考え方が違うのですが、やはり
種子というのは誰のものでもないということで、当然その
開発経費がとかいうのは理解できるにしても、もともとの
種子というのは誰のものでもないというのが私
たちの考え方です。答えになっているかどうかはわかりませんが。
○(
平林委員長) ほかにありますか。
松本委員。
○(
松本直己委員)
種子法が
廃止されたことによっての
懸念という意味でもう少しお聞きしたいのですが、公的資金のサポートが消える中で
都道府県の
種子の
生産、普及をやめてしまうという
懸念があり、
先ほどもあったように
食品価格の高騰が考えられるということですが、公共
種子が
種子法の
廃止によって守られなくなる
懸念があるということですよね、おっしゃっていることは。それと、もう一つ、
丹後農研の関係で言うと、
地域に応じた
種子が気候や風土に合った特色ある品質の
種子がつくられてきたわけで、
丹後コシヒカリなどもそうだと思うのですが、そういうものが少しずつ
民間活力等で
民間に委ねられることによって、
種子のいろいろな
地域に合った
種子ができなくなるという
懸念がある、その2つの
懸念についてお考えを少し聞かせてほしいのですが。
懸念について。
○(
平林委員長)
安田参考人。
○(
安田参考人) 種の公共性というのが侵害されるというのは、私もそう思います。今、
グローバル化の中で育成者、種の
開発をしたそういう会社や人の権利というのを守るというのが大きなルールとしてはあると思います。それに対して、私
たちは種は誰のものでもないと。仮に遺伝子組み換えであるとか、そういうことも含めてそのもとになる
種子というのはあるわけで、それも含めて個人のものになるというのは私は少し違うかなと思っています。それと、
多様性についても、この間野間の方と話をしていたら、野間のおばあさんがずっと豆の種を取って受け継いできた、そのおばあさんが亡くなって、野間にあったその種がなくなっちゃったという話をされていました。そういうそれぞれの
地域で種を受け継いでいく、そういう活動に対しても
法律が、例えば種苗の
自家増殖が
原則禁止になるということで、もとあった種がすぐ取れなくなるということではないと思いますが、将来的にはそういう
懸念もあると思っていまして、そういう多様な
種子の引き継ぎというのが難しくなってくるのではないかなという
懸念も持っています。
○(
平林委員長) ほかに何か。
金田委員。
○(
金田委員) 今、少し出たのですが、
陳情の
趣旨の中にも
陳情の事項の中にも、
安田参考人、遺伝子の組み換えのことが何も触れられていないですよね。なぜこれが触れられていないのかなと思うのですが、
種子法を
廃止するということの中で反対している意見の大きなあれを占めるのに、遺伝子組み換えの
種子のことが実はありますね、モンサント法とかね。私はそういうことも本当は大きな背景にあろうかと思うのですが、なぜそれがこの
趣旨の中に入れられなかったのか。まずそれを聞きたいですね、お願いします。
○(
平林委員長)
安田参考人。
○(
安田参考人) 今回の
陳情は、これは
京都府の
条例をつくってほしいというのが
趣旨ですから、いろいろなそういう問題はあるのですが、今回はこの項目に絞って
陳情させていただいたということです。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。いいですか。
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(「
陳情者に聞くのはおかしいわ、それは。」の声あり。)
○(
平林委員長) 失礼しました、ただ今の発言を取り消すことに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり。)
○(
平林委員長) 御異議なしと認めます。
ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) ないようですから、これで
安田参考人の質疑を終了いたします。
安田参考人におかれましては、お忙しい中、お世話になりました。ありがとうございました。
○(
平林委員長) ここで暫時休憩します。
午前10時19分 休憩
午前10時23分 再開
○(
平林委員長) 休憩を閉じ、
会議を再開いたします。
参考人からの意見聴取が終わりましたので、これから先をどう進めさせていただいたらいいのか御意見ございませんでしょうか。
副
委員長。
○(
中野勝友副
委員長)
陳情6号に対して、本日、意見交換、討論、採決を行うのがいいと思います。
○(
平林委員長) ただいま副
委員長から意見がございましたが、ほかの
委員の
皆さん、御異議ございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○(
平林委員長) 異議なしと認めます。それでは副
委員長の提案どおりに進めさせていただきたいと思います。
まず、最初に、
参考人の
説明も受けて、この
陳情についての意見交換を行いたいと思います。ございませんでしょうか。
金田委員。
○(
金田委員)
陳情6号ですが、
陳情の
趣旨の中に、
種子法が
廃止されると
農家は
特許料を払わなければ種が買えなくなる、あるいは、また種が10倍ぐらい高価になると、値段が上がってくるという
陳情者からはそういう
説明でありました。それから、
趣旨の中で
丹後農業研究所の
取り組みが後退することがないようにということもありましたし、
陳情事項としては、優良な
品種を安定的に
確保するために
京都府に
条例の
制定をもとめると、こういう
陳情の
内容でありました。私は、
特許料を支払わなければ種が使えなくなるということは、そういうことは一時的には起きるかもわかりませんが、この
種子法の根本は国の
農業政策が背景にあると思っています。もう一つの背景は、
日本の国の
産業振興を考えたときに、
農業だけではなくていろいろな業種がある中で、やはり商業にしても支援を求めている業者はたくさんあるわけです。そういう中で、たくさんの補助を
農業には費やしてきました。50年にわたって費やしてきたということも含めて、やはり
民間の活力を起こそうというのが今の国がとっている対応でありますので、いろいろな面で。私はそういう大きな視点からいいますと、やむを得ないのかなと思っているわけです。ただし、ここにありますように新潟、埼玉、兵庫、これらの県が
条例を
制定したということでありますが、
京都府は
条例制定ではなくて
要領で対応していくという市の
説明でした。ですから、私は、今のままであれば対応できるのではないかと思っておりますし、
丹後農研の
取り組みもこれまでどおり進められるという、そういうように理解をする中では、この
陳情に関しては今の時点では受け入れるような気持ちは持てないなという考えを述べたいと思っております。
以上です。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
松本委員。
○(
松本直己委員) 今回の審査といいますか、
陳情者の聞き取りの中で、
種子法を
廃止された中での多くの
懸念というものが浮き彫りになってきたと思います。例えば、公共
種子が守られなくなるような
懸念もあり、また
農家にとっては高額となった
種子を買わなくてはいけなくなるようなこと、またその価格の高騰によって
食品価格に
影響が出てくるということ。それと、農研の弱体化において、
地域に合った
種子ができなくなっていくということで
多様性がなくなるということの
懸念等々が出ておりました。また、4月1日から
京都府が行う実施
要領の中に書かれている
内容はこれまでの
行政手続というのですか、それが書かれているということで、
京都府の
責任が明確でなく不十分であるということも言われておりました。ですから、しっかりした
条例として
制定してほしいという
趣旨であるわけで、この
陳情の
趣旨もよく理解できるところであります。
○(
平林委員長)
和田委員。
○(
和田委員) この
陳情者は
条例を
制定ということを求めていますが、3県が
条例ですが、あとの7県は
要領でされています。
京都府も
要領を
制定されまして、
条例ですと、変更する必要が生じるとまた議会で変えなければならないということであります。
要領はそのときごとに修正できるということでありますし、
要領でいけると思います。
○(
平林委員長)
池田委員。
○(
池田委員) この
陳情者の第一の願いは
条例制定ということです。そこに当たって聞かせていただいた中では、
陳情者は明確にこうなるのだという断定はされませんでした。
懸念があるということで、そういう
心配を言われて
条例でということで。
要領を読ませていただいた中で、4月にできた
要領を具体的にはまだいろいろ実施して、どういった課題があるかどうかもわからない中でいきなり議会が
条例をつくれということについては、私は時期尚早ではないかなということを感じました。一定この
要領でされた中で、まだいろいろな課題が出てきた場合には、
陳情者の方が実際に
農業をされていますから、こういうことが起きたのだということで
条例制定が必要だということなら理解できるのですが、今の段階で
懸念だけということで、それをもってしていかにも議会が
条例制定せよというのはまだ早いかなということ。
それから、
松本委員の意見交換で少し気になったのですが、
陳情者が言っておられるからそうだという
懸念、
種子法がなくなればこういう
懸念があるという、であれば、この
要領でも実際にそういうことが起こり得るのかどうかということをやはり
松本委員の意見で出していただかないと。聞いたからそのとおりではなくて、そのことについての
要領のこの部分ではそういうことがやはり起こり得るということを言っていただかないと、
委員の判断を言っていただかないと意見で。
陳情者が言っているからそうだでは少し、意見交換なのであえて言わせていただきたい。
陳情者の意見を聞いて、
陳情を聞いて、自分がこの
要領を対比して、やはり私もそう思うというのがないと、という私の意見です。
○(
平林委員長)
平井委員。
○(
平井委員)
陳情者の方からの
説明を受けたわけですが、この
要領について第一前提として、今は
丹後農研がしている中で、その動きが後退しないように定めている、今の現状のままでということでおっしゃっていたと私は感じまして、ということは今の現状のままが行える
要領だと思います。それで、その中で1つ、府の
責任という形をしっかり明確にするために
条例をということだったのですが、そこのところの
条例という形にすればそれができるのかどうかというのはまだ明確ではないと感じました。
○(
平林委員長) 副
委員長。
○(
中野勝友副
委員長)
陳情6号の意見交換ということで、
陳情者の話を聞かせていただきまして、その話の中で野菜の種のことを引き合いに出されて
説明をされたわけですが、確かに言われるように国内流通の約9割の種が国外のものであるということですが、これは日本のメーカーが国内シェアの17%ぐらいは持っているということで、
日本のメーカーが海外でつくったものを
日本に入れてきているということもあって、少しその辺はミスリードがあるのではないかなと思います。種の価格の高騰、10倍程度となるということですが、
種子法というものがなくなって一定自由社会の中での競争力を得るためには、やはり高いばかりで高どまりするということがそれだけばかりは考えにくいかなと思っております。自由競争の中でしっかりと戦える価格になってくるのではないか、そういう意味では
陳情者の
懸念もわかりますが、府が国にかわって圃場の維持もすると言っていることですし、
陳情者の言われている願意は一定もう達成されているのではないかなと思います。
以上です。
○(
平林委員長) よろしいですか、ほかに。
金田委員。
○(
金田委員) 少し追加して意見をお願いしたいと思います。
先ほどの意見交換の中で、
種子法を
廃止されると種の値段が10倍になるということを私もやりましたが、実際に私が調べたところによると4倍程度かなと考えておりますので、その部分を1つ
先ほどの意見交換の中につけ加えていただきたいのが1点と、もう一点は、この
陳情の中でやはり遺伝子組み換えの問題点ということが触れられていませんでした。ですから、そういったようなことにも
種子法の
廃止においては大きな問題点になっているということも、私の意見の中につけ加えていただきたいと思います。
以上です。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) それでは、意見交換を終了させていただきます。
それでは、討論に入ります。
陳情第6号、
主要農作物種子の安定した
確保をはかるための
条例制定をもとめる
陳情に対しての討論を行います。
まず反対の方。
池田委員。
○(
池田委員)
陳情第6号について、
陳情者の方に来ていただいて願意を聞かせていただきました。
種子法が
廃止になった中で府の
責務を明確にするためには
条例が必要だということでありましたが、
懸念されていることについても、こういったことが起きるという断定もされなくて、
懸念があるという
陳情の
趣旨でありましたが、私は、この4月に
要領ができましたのでいきなり
条例制定を求めるのではなくて、この
要領の実施、施行を見きわめながら、私は
条例が必要かどうかは判断したいと思いますので、この
陳情については反対したいと思います。
○(
平林委員長) では、次に賛成の方。
松本委員。
○(
松本直己委員)
陳情申請の中で、
種子法が
廃止された
農家や
地域に起こり得る
懸念が明らかになったと考えます。公共財としての公共
種子は、国や
都道府県が出資によってきょうまで守られてきました。そのため
農家は安く売るような
主要農作物の
種子を買うことができてきました。しかし、
種子法が
廃止されたことで、公共財としての公共
種子はもう守られなくなる
懸念があります。
農家は、5倍から10倍に高額となった
種子を買わなければならなくなる
懸念があります。また、公共資金のサポートが消えた
都道府県が
種子の
生産、普及をやめてしまうこととなれば、ますます
民間企業の手に
種子が委ねられることになり、そうなれば
食品価格に
影響が出る
懸念もあります。
地域特有の気候や風土に合った特徴ある
品種はなくなってしまうことが予想され、
種子の
多様性は大きく損なわれてしまうことで、
消費者の食べたいものを食べる権利も損なわれることにつながっていく
懸念があります。
種子法の
復活はもとより、
京都府に
条例の
制定を求めるという
陳情趣旨は当然のことに思われます。また、平成30年4月1日から施行される
京都府の実施
要領においては、
京都府の
責務が明確でない、不十分であり、しっかりした
条例として
制定されることが必要であると考えるところです。
以上、
陳情第6号、
主要農作物種子の安定した
確保をはかるための
条例制定をもとめる
陳情を採択することを述べて、賛成討論といたします。
○(
平林委員長) 反対の方。
副
委員長。
○(
中野勝友副
委員長)
主要農作物種子の安定した
確保をはかるための
条例制定をもとめる
陳情について、反対の立場で討論をさせていただきます。
種子法の
廃止に伴い、幾つかの
都道府県では独自で
条例の
制定をされている
都道府県がありますが、これは
地域の実情を踏まえて、米などの
種子に関する独自のルールを決めているもので、
京都府でも既に
条例ではありませんが4月に
要領として対応されていますし、これは
種子法を
廃止するまでの状態を国にかわって府が継続するものでありまして、
陳情者のこの
陳情の
趣旨は既にこの中に内包されていると考えまして、反対討論とします。
○(
平林委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 以上で、討論を打ち切ります。
それでは、
陳情第6号
主要農作物種子の安定した
確保をはかるための
条例制定をもとめる
陳情について採決を行います。
この
陳情に賛成の
委員は挙手をお願いします。
(挙手少数)
○(
平林委員長) 賛成少数で、不採択すべきものと決定しました。
ここで暫時休憩します。
午前10時41分 休憩
午前10時53分 再開
○(
平林委員長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き、
会議を再開します。
次にその他ということで、
陳情第3号、
(株)くみはま縣に関する
陳情ですが、これにつきましては、どのように取扱えばよろしいでしょうか。
副
委員長。
○(
中野勝友副
委員長)
陳情第3号についても、本日、意見交換、討論、採決まで行えばいいと思います。
○(
平林委員長) 副
委員長から意見がありましたが、よろしいでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
○(
平林委員長) 異議なしということで、それでは
陳情第3号につきましても意見交換、討論、採決という形で進めさせていただきたいと思います。
それでは、まず意見交換からさせていただきます。
陳情第3号、
(株)くみはま縣に関する
陳情書の意見交換をよろしくお願いします。
和田委員。
○(
和田委員)
陳情第3号ですが、この
陳情は何回も提出されまして、一番問題なのは透明性ということですから、株主総会が今月ありますので、その透明性をどうされたのか、市が何をしてどういうふうになったのかということを今後この
委員会に知らせてもらいたいと思います。
以上です。
○(
平林委員長) ほかにございませんか。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) それでは、討論に入らせていただきます。
まず、この
陳情に対して反対の方。
金田委員。
○(
金田委員) それでは、
陳情第3号、
(株)くみはま縣に関する
陳情書について反対の討論をします。
くみはま縣に関する
陳情は、同じ
陳情者から今回で8回目となります。今回の
陳情において
陳情の理由を7項目挙げておられるわけですが、そのうち1から4までの項目は、久美浜SANKAIKANにおける指定管理者に関する
内容で、業務提携書の不当性や不適切な経理処理、また利益相反の関係を訴えてこられました。
本
委員会においては、これまでから付託事件として
委員会審査を重ねてきておりまして、その結果として、過去に
審議未了が2回、それから資料配付が2回、不採択として結論を出したことが3回という結果になっております。また、
陳情者から政治倫理審査会に対して調査請求をされましたが、審査結果報告書においては、
(株)くみはま縣の株主総会において適法な議決を経ているので違法ではない、それから経営状況についても議会に報告されており、適法な手続が踏まれている、よって
条例に抵触している事実は認められず、請求に理由はないとの審査結果が出されていますので、1から4までの項目においては
委員会審査には該当しないものと考えます。
次に、飛びますが、第6項目の裁判資料の写しの提出については、市の
説明によるところの顧問弁護士の裁量・裁定に委ねたいと考えております。
第7の項目は、議会審査の中身のことでありますので、
陳情審査には当たらないものと考えております。
5の項目についてです。これは、政倫審の審査結果報告書の付言においても、支出、運営の透明化を
確保するための特段の
仕組みづくりを求めております。
委員会としても、これまでから
仕組みづくりについてはそれを求める意見はあったと理解していますが、審査結果報告書の付言としては、
仕組みづくりへの努力を促すものであるので、市にそれを求めていきたいと考えるものであります。
以上の点を総合的に勘案しましたが、私は、引き続き
仕組みづくりへの努力を求めてはいきますが、この
陳情に対しては不採択すべきと考えます。
以上です。
○(
平林委員長) 続きまして、賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 反対の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 賛成の方。
(「なし」の声あり)
○(
平林委員長) 以上で、討論を終結します。
それでは、採決に入ります。
陳情第3号、
(株)くみはま縣に関する
陳情書に賛成の方は挙手をお願いします。
(挙手なし)
○(
平林委員長) 挙手なしで、不採択すべきものと決定いたしました。
以上で、
産業建設常任委員会を終了します。
閉会 午前10時59分
┌─────────────────────────────────────────┐
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│
会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
│ │
│
委員長 平 林 智江美 │
│ │
│
署名委員 池 田 惠 一 │
│ │
└─────────────────────────────────────────┘...