京丹後市議会 2018-06-04
平成30年第 3回定例会(6月定例会)(第1日 6月 4日)
平成30年第 3回定例会(6月定例会)(第1日 6月 4日)
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平成30年 第3回 京丹後市議会6月定例会会議録(1号)
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1 招集年月日 平成30年 6月 4日(月曜日)
2 招集場所 京丹後市役所 議場
3 本日の会議 開会 平成30年 6月 4日 午前 9時31分
散会 平成30年 6月 4日 午後 5時10分
4 会期 平成30年 6月 4日から 6月29日 26日間
5 出席議員
┌────┬─────────┬────┬─────────┐
│ 1番 │櫻 井 祐 策 │ 2番 │金 田 琮 仁 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 3番 │中 野 正 五 │ 4番 │浜 岡 大二郎 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 5番 │吉 岡 豊 和 │ 6番 │松 本 聖 司 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 7番 │田 中 邦 生 │ 8番 │松 本 直 己 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│ 9番 │平 林 智江美 │10番 │橋 本 まり子 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│11番 │谷 口 雅 昭 │12番 │行 待 実 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│13番 │和 田 正 幸 │14番 │水 野 孝 典 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│15番 │池 田 惠 一 │16番 │東 田 真 希 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│17番 │中 野 勝 友 │18番 │谷 津 伸 幸 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│19番 │由 利 敏 雄 │20番 │松 本 経 一 │
├────┼─────────┼────┼─────────┤
│21番 │平 井 邦 生 │22番 │藤 田 太 │
└────┴─────────┴────┴─────────┘
6 欠席議員
な し
7 会議録署名議員
14番 藤 田 太 15番 田 中 邦 生
8
議会事務局出席職員
議会事務局長 西 山 茂 門 議会総務課長 中 島 茂 樹
議会総務課長補佐
西 川 隆 貴 議会総務課主任 小石原 正 和
議会総務課主任 藤 田 美 紀
議会総務課派遣職員 寺 田 唯
9 説明のための出席者
┌──────────┬─────────┬──────────┬─────────┐
│市長 │三 崎 政 直 │副市長 │梅 田 純 市 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│副市長 │佐 藤 博 之 │教育長 │吉 岡 喜代和 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│教育次長 │横 島 勝 則 │消防長 │上 田 一 朗 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│政策総括監 │新 井 清 宏 │政策総括監 │木 村 嘉 充 │
│(市長公室長) │ │(商工観光部長) │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│危機管理監 │荻 野 正 樹 │総務部長 │中 西 俊 彦 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│市民環境部長 │上 田 雅
彦 │健康長寿福祉部長 │藤 村 信 行 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│上下水道部長 │大 木 保 人 │建設部長 │中 西 和 義 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│農林水産部長 │山 下 茂 裕 │医療部長 │渡 邉 歩 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│会計管理者 │中 村 和 幸 │地域支援・ │川 口 誠 彦 │
│ │ │定住対策監 │ │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│教育委員会事務局理事│引 野 雅
文 │健康長寿福祉部次長 │瀬 戸 千賀子 │
├──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤
│総務部理事 │辻 村 実 │税 務 課 長 │柳 内 研 一 │
├──────────┼─────────┼──────────┴─────────┘
│税務課長補佐 │森 勇 雄 │
└──────────┴─────────┘
10 会議に付した事件
日程第1 会議録署名議員の指名
日程第2 会期の決定について
(市長招集挨拶並びに諸報告・議長報告)
日程第3 議席の一部変更について
日程第4 報告
議会活性化特別委員会報告について
日程追加 議長辞職について
日程追加 議長の選挙について
日程追加 副議長の辞職について
日程追加 副議長の選挙について
日程第5 常任委員会委員の選任について
日程追加 議長の常任委員会委員の辞退について
日程第6
議会運営委員会委員の選任について
日程第7
広報編集委員会委員の選任について
日程第8 議案第58号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市一般会計補正予
算(第10号)》(表決)
日程第9 議案第59号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市国民健康保険事
業特別会計補正予算(第4号)》(表決)
日程第10 議案第60号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市国民健康保険直
営診療所事業特別会計補正予算(第4号)》(表決)
日程第11 議案第61号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市後期高齢者医療
事業特別会計補正予算(第2号)》(表決)
日程第12 議案第62号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市介護保険事業特
業会計補正予算(第4号)》(表決)
日程第13 議案第63号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市介護サービス事
業特別会計補正予算(第1号)》(表決)
日程第14 議案第64号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市簡易水道事業特
別会計補正予算(第5号)》(表決)
日程第15 議案第65号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市集落排水事業特
別会計補正予算(第3号)》(表決)
日程第16 議案第66号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市公共下水道事業
特別会計補正予算(第3号)》(表決)
日程第17 議案第67号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市浄化槽整備事業
特別会計補正予算(第2号)》(表決)
日程第18 議案第68号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市病院事業会計補
正予算(第4号)》(表決)
日程第19 議案第69号 専決処分の承認について《京丹後市税条例の一部改正について》
(表決)
日程第20 議案第70号 専決処分の承認について《京丹後市
国民健康保険税条例の一部改
正について》(表決)
日程第21 議案第71号 京丹後市教育委員会委員の任命について(表決)
日程第22 議案第72号 京丹後市税条例等の一部改正について(
総務常任委員会付託)
日程第23 議案第73号 京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例の一部改正について
(
文教厚生常任委員会付託)
日程第24 議案第74号 京丹後市
指定居宅介護支援事業所条例等の一部改正について(表
決)
日程第25 議案第75号
京丹後市立学校条例の一部改正について(表決)
日程第26 議案第76号 京丹後市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める
条例の一部改正について(表決)
日程第27 議案第77号 京丹後市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を
定める条例の一部改正について(表決)
日程第28 議案第78号 京丹後市
弥栄都市農村交流実践施設条例の廃止について(表決)
日程第29 議案第79号 平成30年度京丹後市
一般会計補正予算(第1号)(予算決算常
任委員会付託)
日程第30 議案第80号 平成30年度京丹後市
国民健康保険直営診療所事業特別会計補正
予算(第1号)(
予算決算常任委員会付託)
日程第31 議案第81号 平成30年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)
(
予算決算常任委員会付託)
日程第32 議案第82号 平成30年度京丹後市
特定環境保全公共下水道久美浜浄化センタ
ー長寿命化対策工事委託に関する協定の締結について(表決)
日程第33 諮問第 1号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第34 諮問第 2号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第35 諮問第 3号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第36 諮問第 4号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第37 諮問第 5号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第38 諮問第 6号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第39 諮問第 7号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第40 諮問第 8号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第41 諮問第 9号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第42 諮問第10号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第43 諮問第11号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第44 諮問第12号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第45 諮問第13号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第46 諮問第14号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第47 諮問第15号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第48 諮問第16号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程追加 議案第83号 監査委員の選任について(表決)
日程第49 報告第 7号 平成29年度京丹後市
一般会計予算継続費繰越計算書の報告につ
いて
日程第50 報告第 8号 平成29年度京丹後市
一般会計予算繰越明許費繰越計算書の報告
について
日程第51 報告第 9号 平成29年度京丹後市
簡易水道事業特別会計予算繰越明許費繰越
計算書の報告について
日程第52 報告第10号 平成29年度京丹後市
集落排水事業特別会計予算繰越明許費繰越
計算書の報告について
日程第53 報告第11号 平成29年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算繰越明許費繰
越計算書の報告について
日程第54 報告第12号 平成29年度京丹後市
水道事業会計継続費繰越計算書の報告につ
いて
日程第55 報告第13号 平成29年度京丹後市
病院事業会計予算繰越計算書の報告につい
て
日程第56 報告第14号 債権放棄の報告について
日程第57 報告第15号 平成29年度京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例の運営
状況の報告について
日程第58 報告第16号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく
契約の報告について
日程第59 報告第17号 専決処分の報告について《市所有建物に起因する自動車事故物損
事故(1/23弥栄)に係る損害賠償額の決定》
日程第60 報告第18号 専決処分の報告について《
公共下水道峰山処理区マンホールポン
プの停止に起因する汚水流出事故(29/10/23峰山)に係
る損害賠償額の決定》
日程第61 報告第19号 専決処分の報告について《市道陥没に起因する自動車物損事故
(29/3/28大宮)に係る損害賠償額の決定》
日程第62 報告第20号 専決処分の報告について《
駐車禁止看板設置中の強風に起因する
自動車交通事故(3/1大宮)に係る損害賠償額の決定》
日程第63 報告第21号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(1/29久美
浜)に係る損害賠償額の決定》
日程第64 報告第22号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(2/14丹後)
に係る損害賠償額の決定》
日程第65 報告第23号 専決処分の報告について《
健康長寿福祉部公用自動車物損事故
(29/11/22網野)に係る損害賠償額の決定》
日程第66 報告第24号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(1/31丹後)
に係る損害賠償額の決定》
日程第67 報告第25号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(2/13久美
浜)に係る損害賠償額の決定》
日程第68 報告第26号 専決処分の報告について《
教育委員会事務局公用自動車物損事故
(3/22丹後)に係る損害賠償額の決定》
日程第69 報告第27号 専決処分の報告について《
健康長寿福祉部公用自動車物損事故
(4/6峰山)に係る損害賠償額の決定》
日程第70 報告第28号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(1/27峰山)
に係る損害賠償額の決定》
日程第71 報告第29号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(1/30網野)
に係る損害賠償額の決定》
日程第72 報告第30号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(2/8峰山)
に係る損害賠償額の決定》
日程第73 陳情第 3号 (株)くみはま縣に関する陳情書(
産業建設常任委員会付託)
日程第74 陳情第 5号 米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書 Ⅹ(基地対策特
別委員会付託)
日程第75 陳情第 6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめ
る陳情(
産業建設常任委員会付託)
報 告 陳情第 4号 非核・平和施策に関する要望書(配付)
11 議事
午前 9時31分 開会
○(松本経一議長) 皆さん、おはようございます。
ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これから平成30年第3回京丹後市議会6月定例会を開会いたします。
最初に議会の模様をごらんの皆様に議場における服装について御説明いたします。京丹後市議会では、環境に優しい
省エネルギー対策の一層の推進を図るため、本会議においてもノーネクタイ等の軽装で出席することとしていますので、御理解をお願いいたします。
ここで、このたび新たに議会に出席することになった執行機関職員から就任の挨拶を受けます。
引野教育委員会理事。
○(
引野教育委員会事務局理事) 皆様おはようございます。4月1日付の人事異動で
教育委員会事務局理事兼生涯学習課長を拝命いたしました引野でございます。微力ではございますが、議員の皆様方の御指導、御鞭撻をいただきながら、全力で職責を全うしたいと考えています。どうぞよろしくお願いいたします。
○(松本経一議長) 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
○(松本経一議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において14番藤田議員、15番田中議員の両名を指名いたします。
○(松本経一議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から6月29日までの26日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、会期は、本日から6月29日までの26日間といたします。
○(松本経一議長) ここで市長から招集挨拶並びに諸報告を受けます。市長。
○(三崎市長) おはようございます。本日ここに平成30年第3回京丹後市議会6月定例会の御審議に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。
本議会へは平成29年度一般会計、特別会計の専決処分の承認、教育委員会委員の任命、平成30年度一般会計、特別会計の補正予算など25議案を御提案させていただき、
人権擁護委員候補者の推薦に係る16案件の諮問、並びに平成29年度一般会計予算の
継続費繰越計算書など24案件を御報告させていただきます。
(市長報告)
次に、幾つか御報告を申し上げます。
去る4月25日に、ことし6件目となる火災が大宮町で発生し、1月に続き、とうとい人命が失われました。その翌週の5月3日にも大宮町で建物火災が発生しています。改めましてお亡くなりになられました方に御冥福をお祈り申し上げますとともに、被災されました方々に心からお見舞いを申し上げます。
また、長時間にわたり、懸命に御活動いただきました消防団を初め、関係の皆様に厚く御礼を申し上げます。消防団員の皆様にはこの期間、操法訓練にも熱心に取り組んでいただいていますことに重ねまして敬意と感謝を申し上げます。
次に、
米軍経ヶ岬通信所関連でございます。4月から着工いたしました2期工事におきまして、米軍内部での連絡の不手際により事前周知のないまま土曜日に工事が実施され、また、隣接する市が管理する里道が届け出なく掘削される事案が発生いたしました。市としましては、工事が安全で適切に行われるよう工事請負業者に対し、厳重注意と原状回復命令に関する文書を手交するとともに、5月25日には、防衛大臣に対し、国として現状を重く受けとめ、再発防止を確実に図り、安全対策を履行するよう強く申し入れたところでございます。
さらに5月15日には、ドクターヘリによる救急搬送の際、経ヶ岬周辺の飛行制限区域を飛行するに当たり、要請を行ったにもかかわらず、停波が行われないという事案があったことが関係機関からの連絡により判明いたしました。幸い傷病者の症状に別状はありませんでしたが、命にかかわる事柄であることから、まずは副市長から再発防止の徹底を強く申し入れたところでございます。
次に、京丹後市
移住支援センターが5月9日、網野町浅茂川に開設いたしました。委託先の移住相談員2人が相談対応や、都市圏での情報発信などに努めるとともに、きめ細かい相談に応じ、特に若い世代のI・Uターンにつなげていくことといたしています。
次に、本市を含む京都府北部の2市2町をエリアとした
丹後ちりめん回廊が、昨年4月に日本遺産に認定されたところですが、去る5月24日に本市関連の構成文化財として吉村家住宅、網野神社・蠶織神社、丹後ばらずしが追加認定をされました。2020年に迎える
丹後ちりめん創業300年の大きな追い風として、引き続き本市産業振興及び地域活性化に向けて、市民の皆さんとともに取り組んでまいりたいと考えています。
最後に、本市が事務局を務めます山陰縦貫超
高速鉄道整備推進市町村会議の平成30年度総会をあす6月5日、東京において開催いたします。山陰新幹線を実現する国会議員の会から10名の先生方にも御出席をいただく予定で、山陰新幹線の整備計画格上げによる早期実現などを決議し、国等に要望する予定といたしています。
以上、御報告とさせていただきますが、冒頭にも申し上げましたとおり、本定例会には多くの議案を提出していますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、招集の御挨拶とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。
(議長報告)
○(松本経一議長) 続いて議長から報告いたします。議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。
○(松本経一議長) 日程第3 議席の一部変更についてを議題といたします。議員の所属会派の変更に伴い、会議規則第4条第3項の規定に基づき、お手元に配付しています議席表のとおり議席を変更したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、お手元に配付の議席表のとおり議席を変更することに決定しました。
ここで議席変更のため、暫時休憩いたします。
午前 9時38分 休憩
午前 9時41分 再開
○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第4 報告
議会活性化特別委員会報告について、議会活性化特別委員会から調査報告書の提出がありましたので、これから議会活性化特別委員長の報告を求めます。議会活性化特別委員長。
平成30年6月4日
京丹後市議会
議長 松 本 経 一様
議会活性化特別委員会
委員長 松 本 聖 司
委員会調査報告書
本委員会が調査した下記の事件について、会議規則第107条の規定により報告します。
記
1.調査検討事件
議会が行ってきた市民と議会の懇談会について検証を行い、引き続き議会の活性化を進めるため、調査検討を行う。
2.調査の経過
平成29年 6月29日 第1回委員会
正副委員長の互選について
平成29年 7月13日 第2回委員会
・市民と議会の懇談会・議会報告会の目的と課題について
・今後のスケジュールについて
平成29年 8月18日 第3回委員会
市民と議会の懇談会アンケート実施結果について
平成29年 8月28日 第4回委員会
議員研修会の結果から
平成29年 9月21日 第5回委員会
市民と議会の懇談会・議会報告会の改良案について
平成29年10月27日 第6回委員会
・兵庫県西脇市議会の取り組みについて
・市民と議会の懇談会・議会報告会の新しい形について
・岩手県久慈市議会の住民対話の取り組みについて
平成29年11月15日 第7回委員会
・市民と議会の懇談会・議会報告会試行案について
・兵庫県西脇市議会の取り組みについての視察について
平成29年12月18日 第8回委員会
・岐阜県可児市議会の取り組みについての視察について
・市民と議会の懇談会・議会報告会試行案について
平成30年 1月 9日 第9回委員会
・岐阜県可児市議会の取り組みについての視察について
・市民と議会の懇談会・議会報告会試行案について
平成30年 1月25日 第10回委員会
・市民と議会の懇談会・議会報告会試行案について(五箇地域)
・岐阜県可児市議会の取組についての視察結果について
平成30年 2月 8日 市民と議会の懇談会(試行)
対象:五箇地域 参加人数: 29人
平成30年 2月14日 第11回委員会
・市民と議会の懇談会の試行について(振り返り)
・今後の方向について
平成30年 3月13日 第12回委員会
・京丹後市市民と議会の懇談会開催要領の改正について
・特別委員会のまとめについて
平成30年 4月 9日 第13回委員会
・京丹後市市民と議会の懇談会開催要領の改正について
平成30年 4月13日 第14回委員会
・第2回市民と議会の懇談会試行について
・4月9日(月)委員外議員への説明・質疑・意見
平成30年 5月 1日 第15回委員会
・第2回市民と議会の懇談会試行(5/10)について
・3月・9月の市民と議会の懇談会について
平成30年 5月10日 市民と議会の懇談会(試行)
対象:溝谷区 参加人数:38人
平成30年 5月11日 第16回委員会
・第2回市民と議会の懇談会試行について
・特別委員会のまとめについて
・今後のスケジュール
平成30年 5月18日 第17回委員会
・議会活性化特別委員会のまとめについて
平成30年 5月31日 第18回委員会
・議会活性化特別委員会のまとめについて
3.調査の内容
(1)市民と議会の懇談会の目的と現状について
平成19年12月21日に可決成立した京丹後市議会基本条例は、平成20年4月1日に施行された。第2条の議会の活動原則の第2項には、「議会は、市民の多様な意見を把握して市政に反映させるために、市民参加の機会拡充を図り、政策提言及び政策立案の強化に努めることにより、市民とともにまちづくりの活動に取り組むものとする。」第3項には「議会は、市民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組み、市民に対して議会の議決又は運営についてその経緯、理由等の説明責任を果たすものとする。」第4項には、「議会は、市民にわかりやすい議会運営を行うために、議会運営にかかわる条例、規則、申し合わせ事項を継続的に見直し、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。」とし、第5条の市民参加及び市民との連携における第5項において、「議会は、定例会閉会後に、議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について市民に報告するとともに、市政全般に関する課題について意見交換を行うための議会報告会等を開催しなければならない」と定めている。
第1回目の議会報告会が実施されたのは、平成20年8月19日で、久美浜市民局で開催された。その後の見直しで「市民と議会の懇談会」と名称変更し、議会報告から市政全般に関する課題について意見交換を重視する内容へと変化してきた。平成30年3月議会の報告までちょうど10年を経過し、開催会場数で延べ228会場、参加人数で3219人となっている。参加人数の推移は、前半の5年間で平均1会場16.7人、後半の5年間は11.2人と3分の2に減少している。
(2)市民と議会の懇談会の取り組みそのものの是非について
現在、毎定例会後の年4回24会場で実施しているが、会派から年2回など回数を減らしてもいいのではとの意見があり検討した。
各委員の意見
・市民と議会の懇談会は、議会報告会の本来の趣旨から考えて、市民への議会報告を兼ねているため、開催数を増やすことはあっても減らすことは考えられない。小さな集落でも、1人でも2人であっても、現在の取り組みを維持するべきである。
・仮に回数を減らす場合は、京丹後市議会基本条例の第5条の第5項に定例会閉会後に実施するとの規定があるため、条例を改正する必要がある。あくまで定例会閉会後には開催すべきであり、むしろこの委員会ではよりよい開催内容を提案するため検討していくべきである。
・定例会ごとに議会の報告、市民と議会の懇談会は開催すべきである。
以上の意見があり、市民と議会の懇談会のそのものの是非については、現状の定例会終了後に実施している報告会を減らすという意見は採用できなかった。
(3)市民と議会の懇談会に対するアンケート調査
平成29年7月31日及び8月1日に市民と議会の懇談会を旧町ごと6会場で実施し終了後にアンケートを実施した。参加総数は、75名で1会場平均12.5人、回収率は100%であった。男女の比率は男性92%、女性8%。年齢別回答者数の比率は、10代~30代は0%、40代は5.3%、50代は20%、60代は52%、70代は17.3%、80代以上は5.3%となっている。議会への関心度については、「ある」・「少しある」の合計で86.6%となっている。議会中継視聴・傍聴経験の有無については、72%の人があると回答。市民と議会の懇談会・議会報告会についての評価は、「大いに評価」が9.3%、「ある程度評価」が60%となっている。また、市民の声が市議会に反映されているかとの問いに対しては、「思う」が6.7%、「やや思う」が30.7%、「思わない」が33.3%、「わからない」が25.3%となっている。「議会だより」を読んでいるかとの問いについては、「全記事を読む」が30.7%、「関心記事のみ」が60%となっている。
アンケートにおける主な意見
〇「大いに評価する」とした人の理由
・市民、地区の要望を行政に伝える場として必要。
・市の歩んでいる方向性がよくわかるし、地元の意見も聞いてもらえる。
・参加することで議員の熱心さがわかる。
〇「ある程度評価する」とした人の理由
・実施することは悪くないが、集まりがよくないことからすると、市民はあまり評価していないのでは。
・市民と議会の距離を近づけるという位置付で評価する。
・必要だがマンネリ化している
・議会報告としては評価するが、懇談会の機能は十分ではない。
〇「あまり評価しない」とした人の理由
・参加者が少ない。専門用語が多い。
・生活に密着した内容の懇談会であれば、もう少し評価できる。
・出された意見の集約、その後の経過が見えない。
(4)現状の市民と議会の懇談会が持つ問題点について
第2回委員会開催時において議長から、特別委員会設置に伴う「市民と議会の懇談会」の課題が示された。①参加者の減少と固定化。特に女性と若者が少ないこと。②懇談会におけるテーマを設定しているが、参加者からは陳情や要望が主な内容となっている。③市民と議会の懇談会に出された内容を議会としての政策立案に繋げること。④市民との対話を通し、市政課題への共通認識を持つこと及び協働の取り組みの進め方。以上の4点である。その後特別委員会としても議論を重ねる中で懇談会に対する課題を整理し、以下の4点については課題解決したいと考え、議論を行った。①参加者が少ない ②参加者が固定化している ③女性や若者の参加率が低い ④テーマに関する意見が少なく、意見の大半が要望になっている。以下、その他委員の問題意識を示す。
・参加された市民と議員とが膝を突き合わせ、一定のテーマをじっくり意見交換するような、本来の意味で懇談を行える場所でないと、実りある懇談会とは言えない。そうでなければ来てよかった、また来ようという気にはならないと考える。現在の市民と議会の懇談会は、市民も、議会もお互いかみしもを着ているため、心の交流がなく、議論の深まりもない。そうして結局御用聞きで終わってしまう状況が見受けられる。今後のあり方については大いに見直すべきである。
・本当の懇談会にはなっていないと考える。あくまでもこちらはかみしもを着て、画一的に定例会の結果を報告したり、行政の現状を伝えたりしているに過ぎないため、市民としては理解が深まらない部分があると考える。もう少し何か言うことができて、議員はどう思うかというのが市民の声だと思うが、なかなかそれが言えない場となっているのではいか。
・もともと議会報告は、必ずしも議会でこのようなことがありましたという報告だけではなく、市民と議会が直接対面し、市民に議会を理解してもらうという、大きな目的があると考える。
・これまでの委員会での議論を経て、懇談会においては十分に論点で議論することの必要性に気づかされた。この点は、日ごろの市民と議会の関係や、議員同士の関係においても同様である。改めて、対話を一番大きな切り口としながら、市民と議会の懇談会の改革を進めていくのだという共通認識を持ちたい。
・議会報告という意味では、定例会ごとに必要だと考えるが、そもそも参加の絶対数が伸びず、特定の参加者に偏ったり、女性の参加が得られていなかったりするので、この部分についての対策として開催方法を変える必要があるのではないか。それがこの委員会の大きな目的であり、従来と同じ方法では進歩がないと考える。
・各種団体に対して積極的に、市民と議会の懇談会への参加を求める方法もあるが、久慈市のように全市民を対象にした無作為抽出を行うことも大切ではないか。
(5)市民と議会の懇談会(議会報告会)における先進地調査について
岩手県久慈市議会は、2012年11月に、初めて議会報告会を対面方式により毎年1回以上実施しているが、①参加者が集まらない ②参加者の大半が年配の男性 ③特定の人だけが発言する ④行政に対する不満や陳情・要望に終始 ⑤会場の雰囲気が暗い など京丹後市と同じ課題を共有している。そこで現在の議会報告会に加え、市民と議会が協働し市政課題について話し合う「かだって会議」を設置。「かだって」は「いっしょに」、「語る」を意味する方言。会議のメンバーは、議員、市民、市内外を問わず久慈市に興味のある人、専門的知見を持つ人で構成。4~6人1組で班を構成し、1テーマにつき30分の話し合いを3ラウンド実施。1ラウンド終了したらホストを残し他の人は他のグループに移動し、話し合いを重ねるワールドカフェ方式を導入している。
兵庫県西脇市議会は、議会基本条例制定以前の平成22年5月から、対面式の議会報告会を実施。しかし、参加者の意見として、「意見交換が市政に活かされる気がしない。」「議員の自己満足ではないか。」「レベルが低い。」「話の順番が違う。」などのアンケート結果が出ており、平成27年11月からは名称を「議会と語ろう会」として、ワークショップ形式へと変更している。内容は議会報告を10~15分程度、意見交換を40~50分程度としている。編成については、5班編成で、配布資料については、各班で適宜準備している。開催告知手法については、議会だより、開催自治会で告知チラシの回覧、ホームページやフェイスブックでの告知となっている。ワークショップ形式変更後の市民の意見としては、「議員と近くで有意義な話し合いができて良かった。」「いい取り組みなのでもっと若い人の参加が増えていけば。」「もう少しこういう機会を増やしてほしい。」「議員も大変だなと肌で感じることができた。応援したくなりました。」との意見がある。
視察を行った岐阜県可児市議会の議会報告会においても、参加者をグループ単位に分け、議員が各グループに入って報告を行い、参加者の発言を聞く方法に変更したことにより、参加者の満足度を高めることに成功している。また、市民と議会の信頼関係の醸成に力を入れていると感じた。本市においても参加者の満足度をどう高めるかを今後考えていくべきである。参加者の多様性については、議会報告会にこだわらず、ママさん議会や高校生議会、子ども議会、地域課題懇談会などを開催することによって、多様な意見や考え方を聴取している。定型的な自由参加型の「市民と議会の懇談会」に参加者の多様性を求める必要性はなく、開催方法には改良の余地があること、対面方式からグループ方式の報告会に変更したことにより、特定の個人や団体が特定の意見を喧伝する目的での出席がなくなったこと、グループ単位での報告意義が認められ、建設的な議論ができる素地に繋がっていることなどは、同じような課題を抱える本市の状況に当てはめてみても、積極的に取り入れ、大いに検討する価値があるものである。
(6)ワールドカフェ方式の試行について
平成29年8月16日、「対話」で創る議会からの地方創生というテーマで、青森中央大学準教授の佐藤淳氏に議会報告会の在り方について、議員研修会を実施した。自己満足型議会改革から住民の役に立つ議会改革への転換の実質要件として、「対話(ダイアローグ)」の必要性を再認識した。対話とは、特定のテーマに関して、ルールのもとに、お互いの意見を聞き合い、意見の違いに気づき、理解する行為である。そのための方法として、ワークショップ方式、ワールドカフェ方式が適していると考える。
委員会としては、ワールドカフェ方式の議会報告会を実施しないとメリット、デメリットを実感することができないので、委員会として試行することを決定した。1回目は平成30年2月8日に、二箇区、久次区、五箇区、鱒留区を対象に、地区役員、消防団員、小中学校PTA役員、福祉委員、老人会役員、高校生など29名が参加し、午後7時30分から9時15分まで実施した。2回目は、5月10日に溝谷区を対象に実施した。参加者における第1回目との変更点は、老人会役員及び高校生の参加がなかった。一方で、地域で多方面に活躍している人を個別に参加願い、38名の参加を得た。
両会場におけるアンケート調査結果は、議会報告について「分かりやすかった」との回答が、五箇で85%、溝谷で86%となっている。「本日の懇談会について良かった」と回答した割合は、五箇で74%、溝谷で100%となっている。時間についての問いについては、五箇は「ちょうど良い」が63%、「短かった」が37%。溝谷については、「ちょうど良い」が70%、「短かった」が24%となっている。次に、また参加したいですかの問いについては、五箇は「参加したい」が63%、溝谷は76%となっている。
参加者の主な意見・感想
・最初はあまり乗り気ではなかったが、こういうことを考える機会がなかったので楽しかった(五箇40代女性)
・高校生なので少し難しい部分もあったが、今の五箇地域、20年後の五箇地域、いろいろな意見を聞くことができた(五箇10代男性)
・議員さん方は堅苦しいと思っていたが、話し方も上手で楽しかった。新しい形の会合だと思った(五箇70代女性)
・議会の報告が分かりやすかった(五箇40代男性)
・細かな意見にも耳を傾けてもらい意見が反映されるような気がした。同年代での話が広がったので、またそのような機会があればいいと思った(溝谷20代男性)
・広報は普段読んだことがありませんでした。今日の懇談会で議員の話が聞けて、区民の人たちとも触れ合い溝谷区について話し合うことができたので、とてもよい会場に参加できたとうれしく思いました(溝谷40代男性)
・区民の方々と顔を合わせ、想いを聞かせていただくことができ、未来の溝谷が楽しみに感じられました。(溝谷50代女性)
・市議会の方から説明を聞き、よくわかりました。毎年このような会を実施していただきたいと思います。(溝谷80代男性)
(7)ワールドカフェ方式のメリットと課題について
〇 メリットについて
①参加者の満足度が非常に高く、中長期的に議会報告の参加人数に対し歯止めがかかることが期待できる。また、議会に対する親近感や信頼関係の醸成に繋がる。
②議会報告部分について、少人数のグループで実施しているので、参加者が不明な点についても説明を求めやすい。
③市の行政課題や地域の将来について、共通認識や能動的な取り組みへの発言を引き出すことに繋がり、市民と行政と協働の取り組みが推進できる可能性がある。
〇 課題について
①一定の人数以上でないとワールドカフェ方式としての会場の雰囲気づくりが十分でなく、参加者の発言が抑制される心配がある。
②議会及び議員が参加者の結集も含め事前の準備に、今以上のエネルギーが必要。
③現在の市民と議会の懇談会と同じく、意見・提言としてまとめて、政策提案や所管事務調査に繋げるためには、市民と議会の懇談会報告書を議会や議員で議論することは今と同じように必要であり、議員の資質及び感性によることは従来と同じである。
④議会報告者、ファシリテーター役の議員がグループを運営する上では、一定の習熟を求められ、模造紙に書き込まれた内容から報告書にまとめるスキルを身に付ける必要がある。
⑤ワールドカフェ方式の議会報告会を各種団体と実施する場合、常任委員会における所管事務調査との関係で一定の確認は必要である。
〇 その他
①市民と議会の懇談会について直ちに完成形を求める必要はない。今より良くなるなら新しい方式に移行していくべきである。
②一度開催した地域に対し、議会としてテーマの継続性を担保する必要性については、地域住民に共通認識を持っていただくことにもつながるため、地域の求めがあれば対応していくべきである。
(8)ワールドカフェ方式で懇談会を実施する際の参加者集めについて
委員会では、ワールドカフェ方式での懇談会を実施するに当たり、参加した市民の満足度を持っていただくためには、一定以上(12名3グループ)の参加は不可欠であるという議論を行っていたが、委員外議員からも不安の声をいただいており、さらに議論した。以下、委員会の考え方として共有することができた、各委員等の発言を引用する。
・これまで、市民と議会の懇談会を開催するにあたって、基本的に議員個人の人脈で動員をかけるということは、ほぼなかったと理解している。しかし、この方式を取り入れていこうと思うとやはり一定の人数はいないと成功しない。久慈市では、市の人口比率に応じて無作為で抽出をして、足らない分については議員の個人の人脈で参加者を集め、議会報告会をワールドカフェ方式により開催している。人集めを自治区にお願いするのは少し難しい面もあるが、区の役員、消防団、PTA、福祉委員のようなグループに対して、開催趣旨を理解いただければ可能ではないか。
・懇談会の開催方法をワールドカフェ方式という新しい方式に改める過渡期の段階としては、一定程度地域の区長等に協力を仰がなければならないと考える。また、男性、中でも中高年の方が多いという従来の参加層からすると、重点的に若い方や女性の方の参加について、関係区長に最低限の人数を示しながら、協力をお願いするといったことが必要である。
・消防団に所属する人や、20代、30代、女性の方、高齢者の方々が、いつも30人が集まってくれるのか、果たしてできるのかという議論はあるかと考える。しかし、それでも始めてみる理由としては、今のままの開催方法で行っていても、長年抱えてきた課題は払拭できない。そこで、当面は苦労があっても新しい方式を取り入れるべきだと考える。確かにこれは私たち議員も、地域も負担になる部分を含んでいる。
・五箇地区の試行に際しては、各団体から3人程度の参加をお願いできることになり、非常に集めやすいということで、快く受けていただいたのが現状である。区長に全てをお願いして30名の参加を得ることは大きな負担になるため、参加者の動員は団体に分けて依頼をさせていただいたものである。
・市民と議会の懇談会は、議会がみずから分散して地域に出かけ、市民との接点を持つ場ができるという意義があると考える。したがって議会のサイドから出かけていって、議員自身が一定の地域の中で、できるだけ多くの方に来ていただく努力をすることは言うまでもなく当たり前に行うべきことである。議会が地域に出かけていき、議員の問題意識を話す。あるいは市民の皆さんから問題意識や提言などを含めて、聞いて帰る。その接点を持つということは非常に重要であり、ありようも含めて改革をする努力は当然惜しむべきではない。
・集めることが負担にならないかという議論については、議員、議会がもっと努力をすることが本来、市民との信頼関係の醸成につながると考えるものであり、そのことについては共通の認識を持てるのではないか。
(9)ワールドカフェ方式で懇談会を実施後の意見・提言の後処理について
市民と議会の懇談会で出された意見や提言のとりまとめと、その後の議会内での処理方法については、会場で書記が記録したものを一旦会場責任者に提出し、答弁が終了したものとしていないものに整理したうえで班長に提出、さらに行政への要望事項と議会として取り上げるべき意見提言に振り分ける方法が採られていたが、委員会では、その後の所管事務調査や議会内での活用、さらには議員提案、提言までつながるケースが見られなかったことを課題とし、見直しの議論を行った。資料2として新たな報告書の様式を添付しているが、その際の議論を紹介する。
・今回の提案では、意見が出てくる場面は、主にワークショップとか、ワールドカフェの中になる。そこでの意見は、誰かが何かを言ったという個人個人の意見ではなく、グループごとの大きい意見として共有されているものという想定に変わるので、現場で出てきた意見というのは、ある程度まとめられており、さらに班の中でまとめが行われることを想定して役割分担を考えた。報告書の様式や、班会、班長会での意見のとりまとめ方法の変更案についての懸念については、次のような考え方が示された。
・現場では、出された意見がグループごとに共有され、言いっぱなしではなくて議論を尽くしたものになることが重要であり、議会としては、出てくる意見の全てを取りこぼすことなく記録することよりも、参加者が、共通認識を持った部分を取り出すことが大事になる。議会としては、それを後で記録として報告する必要があるので、参加者個別の意見を記録するのでなく、グループ全体の共通理解が得られ、十分に練り上げられた意見を持って帰るべきである。
4.調査のまとめ
「市民と議会の懇談会」については、平成23年9月30日に当時の議会活性化特別委員会調査報告書が提出されており、報告内容として、「参加者が少ないこと、市民の声として発言がしにくいこと、議会報告会という名称が非常に堅苦しく気軽に参加できないこと、また、報告会という名称から決定したことの報告を聴くだけというイメージが強く働くこと、多くの参加者があると発言の時間が限られること、地域の要望が強く出ること、議員の個人意見が述べられないなどの制約により対応が形式的になる」と報告されている。このことにより、「議会報告会」との名称が現在使用されている名称に変更になり、市民との懇談に重きを置いた変更が施された。また、議員個々の考え方も述べることができるようになった。しかしながら、抜本的な課題解決、すなわち、参加者数の低迷や発言しにくい環境、何より参加したことへの満足度の低さについては、今なお課題として重くのしかかっており、議会の活性化に寄与する大きな取り組みであるにもかかわらず、積極的なものとなっていない。改めて市民の立場に立った見直しが必要であり、優先して重点的に取り組むべき事項であることに変わりはない。
そこで6月及び12月定例会後の「市民と議会の懇談会」については、ワールドカフェ方式に変更する。開催にあたり事前の準備等に時間を要するため、任意に選定した3会場とする。今の懇談会の課題である、①参加者が少ない。②参加者が固定化している。③女性や若者の参加率が低い。これらを解決するために議会及び議員が積極的に参加者増に取り組む。また、開催を希望もしくは議会から働きかけた地縁団体、各種グループ及び無作為抽出により公募した個人を想定した懇談会を開催することにより、参加者の多様性を確保していく。4番目の課題である「テーマに関する意見が少なく、意見の大半が要望になっている。」ことについても、ワールドカフェ方式の懇談により、具体的なテーマ設定で建設的、能動的な懇談とすることができる。何より参加した市民及び運営した議員から、ワールドカフェにおける懇談会が楽しかったとの意見が多く寄せられていることは、継続的に取り組みを推進する上では重要なポイントである。
3月及び9月定例会後の「市民と議会の懇談会」については、従来通り旧町単位に6会場で実施する。予算及び決算議会ということもあり、議会報告に重きを置きその後、自由な議題で懇談を実施する。この場合においてもグループごとの意見交換とする。市民の参加人数については、3グループ12名程度が最低必要と考える。参加した市民の満足度を維持するために、議員個々において開催対象地域の市民に対し、参加への働きかけが必要と考える。参加対象への積極的な出席要請は、議員の新たな負担ではなく市民と議会の信頼関係を醸成するうえで当然の責務と考えるべきである。以下、具体的な確認事項を記す。
〇 事前準備について
・ワールドカフェ開催にあたり、各班の責任者は開催地域及び団体との事前協議を実施する。
・ワールドカフェ方式を実施する場合の参加者は、12~15人を確保する。その場合各団体(区、消防団、PTA、福祉委員等)に直接出向き参加を依頼するとともに、書面にて各団体の責任者に対し参加案内を送る。
・班会を開催し、事前に報告内容等及び留意点を確認する。
・リラックスした雰囲気の中で、懇談に集中してもらうため会場の設営を行う。
〇 開催ルールについて
・年に1会場は無作為抽出による市民と議会の懇談会を開催する。また、市民団体等との懇談会も積極的に開催する。
・会場の設営は、参加者に堅苦しいイメージを与えず、気軽に話し合いができる場づくりを優先するため、テーブルクロスや造花等で雰囲気を和らげるとともに、会話が進むよう、BGMや茶菓子、お茶等も準備する。また、議員みずから雰囲気づくりに配慮するため、カジュアルな服装で臨む。
・自己紹介及びアイスブレイク(グループ参加者内で行う簡単なゲーム。自己紹介を兼ねる場合もある)は、和やかな雰囲気づくりを目的に実施する。
・議会報告については、議員が市議会だよりを使って報告。報告内容は事前に班で確認するが、より参加者に内容が伝わることを期してファシリテーターである議員自らの言葉で報告を行い、ペーパーを読み上げるような報告はしない。
・ファシリテーターは、グループごとに課題の共通認識を引き出すことに注力するが、最後に懇談した結果を発表はしない。また、市政課題への認識の共有や協働の取り組みを意識する。
・グループにおける発言記録等については、参加者が協力して模造紙に要点を書くことで行う。模造紙への書き込みは、意見や提言をグループで練り上げるため、ワークショップやワールドカフェ方式の懇談では必須となる作業であるが、この模造紙を懇談の発言記録としても利用する。
・カフェエチケット(グランドルール)を意識して進行する。
〇 開催後の取り組みについて
・各グループ長(ファシリテーターとなる議員)は、グループで確認した意見等まとめる。また、参加者のアンケートを集約する。
・班会を開催し、市民と議会の懇談会における各グループ長の報告をまとめる。
・その後、班長会を開催し、報告書における政策提言の可能性、議会としての調査方法、その他特記事項の確認をする。
・報告内容については、開催組織の責任者にお返しするとともに「市議会ホームページ」「市議会だより」に掲載する。また、次の本会議初日の冒頭に報告する。
〇 開催経費の予算化について
今回の提案では、開催現場そのものの設定を見直す中で、ワールドカフェ方式を取り入れることとしたものであるが、この実現には市民が参加しやすい場の雰囲気づくりや、わかりやすい運営方法の説明が十分に準備されていなければならない。従前の開催方法では、備品は執行機関から借用したり、一部の消耗品などは議員会から負担いただくことなどで賄っていたが、委員会として2回の試行をした結果を踏まえ、今後、この提案をもとに課題を解決していこうと考えると、別紙資料3に示すとおり備品の整備を含めた経費が見積もられる。特にポータブルのマイク設備やプロジェクター等については、議会が積極的に、機動的に取り組みを推進する上においては、議会の重点事業として位置づけ、予算化するべきものとして提案したい。
最後に、京丹後市議会基本条例第2条第4項に「議会は、市民にわかりやすい議会運営を行うために、議会運営にかかわる条例、規則、申し合わせ事項を継続的に見直し、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとする。」とあるように、今回の報告で提案した事項をはじめ、今後における適宜の見直しこそが、その時代にあった市民と議会の信頼関係の深化に繋がるものと考える。現状の課題に向き合う中で、汗をかくことや試行錯誤が伴うことをも覚悟しながら、市民と議会の懇談会が持っている可能性を、本市議会の議員各位が一致団結して高めていこうとする時、必ずや議会の活性化はもとより、市民と一体となったまちづくりの取り組みとなることは想像に難くない。早期にこの改正案が実行されるよう提案するものである。
5.関係資料
①市民と議会の懇談会開催要領(改正案)・・・・・・・・・・・資料1
②市民と議会の懇談会報告書(改正案)・・・・・・・・・・・・資料2
③市民と議会の懇談会開催費用見積書・・・・・・・・・・・・・・資料3
④市民と議会の懇談会(試行 H30.2.8)アンケート集計結果・・・資料4
⑤市民と議会の懇談会(試行 H30.5.10)アンケート集計結果・・・資料5
以上、今回の最終報告をもって本委員会の調査検討を終了とする。
○(松本聖司議会活性化特別委員長) 皆さん、おはようございます。それでは、議会活性化特別委員会の調査報告を最終報告ということですが、させていただきたいと思います。
本委員会が調査した下記の事件について、会議規則第107条の規定により報告します。
記。1.調査検討事件。議会が行ってきた市民と議会の懇談会について検証を行い、引き続き議会の活性化を進めるため、調査検討を行う。
2.調査の経過。平成29年6月29日の第1回委員会から平成30年5月31日の委員会まで合計18回の委員会をさせていただいて、最終報告ということになりましたが、中身について、この場での朗読は割愛させていただきます。
次、3.調査の内容。1つ、(1)市民と議会の懇談会の目的と現状について。平成19年12月21日に可決成立した京丹後市議会基本条例は、平成20年4月1日に施行された。第2条の議会の活動原則の第2項には、議会は、市民の多様な意見を把握して市政に反映させるために、市民参加の機会拡充を図り、政策提言及び政策立案の強化に努めることにより、市民とともにまちづくりの活動に取り組むものとする。第3項には、議会は、市民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組み、市民に対して議会の議決、または運営について、その経緯、理由等の説明責任を果たすものとする。第4項には、議会は、市民にわかりやすい議会運営を行うために、議会運営にかかわる条例、規則、申し合わせ事項を継続的に見直し、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとするとし、第5条には、市民参加及び市民の連携における第5項において、議会は、定例会閉会後に、議会で行われた議案等の審議の経過及び結果について市民に報告するとともに、市政全般に関する課題について意見交換を行うための議会報告会等を開催しなければならないと定めている。
第1回目の議会報告会が実施されたのは、平成20年8月19日で、久美浜市民局で開催された。その後の見直しで「市民と議会の懇談会」と名称変更し、議会報告から市政全般に関する課題についての意見交換を重視する内容へと変化してきた。平成30年3月議会の報告までちょうど10年を経過し、開催会場数で延べ228会場、参加人数で3,219名となっている。参加人数の推移は、前半の5年間で平均1会場16.7人、後半の5年間では11.2人と3分の2に減少している。
(2)市民と議会の懇談会の取り組みそのものの是非について。現在、毎定例会後の年4回24会場で実施しているが、会派から年2回など回数を減らしてもいいのではとの意見があり、検討した。
以下、各委員の意見ということで御報告します。
1つ、市民と議会の懇談会は、議会報告会の本来の趣旨から考えて、市民への議会報告を兼ねているため、開催数をふやすことはあっても減らすことは考えられない。小さな集落でも、1人でも2人であっても、現在の取り組みを維持すべきである。
1つ、仮に回数を減らす場合は、京丹後市議会基本条例の第5条の第5項に定例会閉会後に実施すると規定があるため、条例を改正する必要がある。あくまで定例会閉会後に開催すべきであり、むしろこの委員会ではよりよい開催内容を提案するため、検討していくべきである。
1つ、定例会ごとに議会の報告、市民と議会の懇談会は開催すべきである。
以上の意見があり、市民と議会の懇談会そのものの是非については、現状の定例会終了後に実施している報告会を減らすという意見は採用できなかった。
次、(3)市民と議会の懇談会のアンケートに関する調査。平成29年7月31日及び8月1日に、市民と議会の懇談会を旧町ごと6会場で実施し、終了後にアンケートを実施した。参加総数は75名で、1会場平均12.5人、回収率は100%であった。男女の比率は男性92%、女性8%。年齢別回答者数の比率は、10代から30代はゼロ%、40代は5.3%、50代は20%、60代は52%、70代は17.3%、80代以上は5.3%となっている。
議会への関心度については、ある・少しあるの合計で86.6%となっている。議会中継視聴・傍聴経験の有無については、72%の人があると回答。市民と議会の懇談会・議会報告会についての評価は、大いに評価が9.3%、ある程度評価が60%となっている。また、市民の声が議会に反映されているかとの問いに対しては、思うが6.7%、やや思うが30.7%、思わないが33.3%、わからないが25.3%となっている。議会だよりを読んでいるかとの問いについては、全記事を読むが30.7%、関心記事のみが60%となっている。
以下、アンケートにおける主な意見ということですが、時間の関係上、ここでは朗読を省略させていただきます。
次に、(4)市民と議会の懇談会が持つ問題点について。第2回委員会開催時において、議長から、特別委員会設置に伴う市民と議会の懇談会の課題が示された。1つ、参加者の減少と固定化。特に女性と若者が少ないこと。2つ、懇談会におけるテーマを設定しているが、参加者からは陳情や要望が主な内容となっている。3つ、市民と議会の懇談会に出された内容を議会として政策立案につなげること。4つ、市民との対話を通し、市政課題への共通認識を持つこと及び協働の取り組みの進め方。以上の4点である。
その後、特別委員会としても議論を重ねる中で、懇談会に対する課題を整理し、以下の4点については課題解決したいと考え、議論を行った。1つ、参加者が少ない。2つ、参加者が固定化している。3つ、女性や若者の参加率が低い。4つ、テーマに関する意見が少なく、意見の大半が要望になっている。
以下、そのほか委員の問題点を示します。
1つ、参加された市民と議員とが膝を突き合わせて、一定のテーマをじっくり意見交換するような、本来の意味で懇談を行える場所でないと、実りある懇談会とは言えない。そうでなければ、来てよかった、また来ようという気にならないと考える。現在の市民と議会の懇談会は、市民も議会もお互いかみしもを着ているため、心の交流がなく、議論の深まりがない。そうして、結局御用聞きで終わってしまう状況が見受けられる。今後のあり方については大いに見直すべきである。
1つ、本当の懇談会にはなっていないと考える。あくまでもこちらはかみしもを着て、画一的に定例会の結果を報告したり、行政の現状を伝えたりしているにすぎないため、市民としては理解が深まらない部分があると考える。もう少し何か言うことができて、議員はどう思うかというのが市民の声だと思うが、なかなかそれが言えない場となっているのではないか。
1つ、そもそも議会報告は、必ずしも議会でこのようなことがありましたという報告だけではなく、市民と議会が直接対面し、市民に議会を理解してもらうという大きな目的があると考える。
1つ、これまでの委員会での議論を経て、懇談会において十分に論点をもって議論することの必要性に気づかされた。この点は、日ごろの市民と議会の関係や、議員同士の関係においても同様である。改めて対話を一番大きな切り口としながら、市民と議会の懇談会の改革を進めていくのだという共通認識を持ちたい。
1つ、議会報告という意味では、定例会ごとに必要であると考えるが、そもそも参加の絶対数が伸びず、特定の参加者に偏ったり、女性の参加が得られていなかったりするので、この部分について、対策として開催方法を変える必要があるのではないか。それがこの委員会の大きな目的であり、従来と同じ方法では進歩がないと考える。
1つ、各種団体に対して積極的に市民と議会の懇談会への参加を求める方法もあるが、久慈市のように全市民を対象にした無作為抽出を行うことも大切ではないか。
次、(5)市民と議会の懇談会(議会報告会)における先進地調査について。冒頭、久慈市議会、そして兵庫県の西脇市議会について書いてございますが、時間の都合上、ここは飛ばさせていただいて、視察を行いました可児市議会についてこの場で朗読させていただきます。
視察を行った岐阜県可児市議会の議会報告会においても、参加者をグループ単位に分け、議員が各グループに入って報告を行い、参加者の発言を聞く方法に変更したことにより、参加者の満足度を高めることに成功している。また、市民と議会の信頼関係の醸成に力を入れていると感じた。本市においても、参加者の満足度をどう高めるかを今後考えていくべきである。参加者の多様性については、議会報告会にこだわらず、ママさん議会や高校生議会、子ども議会、地域課題懇談会などを開催することによって、多様な意見や考え方を聴取している。定型的な自由参加型の市民と議会の懇談会に参加者の多様性を求める必要性はなく、開催方法には改良の余地があること、対面方式からグループ方式の報告会に変更したことにより、特定の個人や団体が特定の意見を喧伝するための目的で出席がなくなったこと、グループ単位での報告意義が認められ、建設的な議論ができる素地につながっていることなどは、同じような課題を抱える本市の状況に当てはめてみても、積極的に取り入れ、大いに検討する価値があるものである。
次、(6)ワールドカフェ方式の試行について。平成29年8月16日、「『対話』で創る議会からの地方創生」というテーマで、青森中央大学準教授の佐藤淳氏に議会報告会のあり方について、議員研修会を実施した。自己満足型議会改革から住民の役に立つ議会改革への転換の実質要件として、対話(ダイアローグ)の必要性を再認識した。対話とは、特定のテーマに関して、ルールのもとに、お互いの意見を聞き合い、意見の違いに気づき、理解する行為である。そのための方法として、ワークショップ方式、ワールドカフェ方式が適していると考える。
委員会としては、ワールドカフェ方式の議会報告会を実施しないとメリット、デメリットを実感することができないので、委員会として試行することを決定した。第1回目は、平成30年2月8日に、二箇区、久次区、五箇区、鱒留区を対象に、地区役員、消防団員、小中学校PTA役員、福祉委員、老人会役員、高校生など29名が参加し、午後7時30分から9時15分まで実施した。2回目は、5月10日に溝谷区を対象に実施した。参加者における第1回目との変更点は、老人会役員及び高校生の参加がなかった。一方で、地域で多方面に活躍している人を個別に参加願い、38名の参加を得た。
両会場におけるアンケート調査の結果は、議会報告について、わかりやすかったとの回答が、五箇で85%、溝谷で86%となっている。本日の懇談会についてよかったと回答した割合は、五箇で74%、溝谷で100%となっている。時間についての問いについては、五箇はちょうどよいが63%、短かったが37%。溝谷については、ちょうどよいが70%、短かったが24%となっている。次に、また参加したいですかの問いについては、五箇は参加したいが63%、溝谷は76%となっている。
参加者の主な意見・感想です。
1つ、最初は余り乗り気ではなかったが、こういうことを考える機会がなかったので楽しかった。五箇40代女性。
1つ、高校生なので少し難しい部分もあったが、今の五箇地域、20年後の五箇地域、いろいろな意見を聞くことができた。五箇10代男性。
1つ、議員さん方はかた苦しいと思っていたが、話し方も上手で楽しかった。新しい会合だと思った。五箇70代女性。
1つ、議会の報告がわかりやすかった。五箇40代男性。
1つ、細かな意見にも耳を傾けてもらい、意見が反映されるような気がした。同年代での話が広がったので、またそのような機会があればいいと思った。溝谷20代男性。
1つ、広報はふだん読んだことがありませんでした。きょうの懇談会で議員の話が聞けて、区民の人たちとも触れ合い、溝谷区について話し合うことができたので、とてもよい会場に参加できたとうれしく思いました。溝谷40代男性。
1つ、区民の方々と顔を合わせ、思いを聞かせていただくことができ、未来の溝谷が楽しみに感じられました。溝谷50代女性。
1つ、議会の方から説明を聞き、よくわかりました。毎年このような会を実施していただきたいと思います。溝谷80代男性。
次に、(7)ワールドカフェ方式のメリットと課題について。メリットについて、最初に申し上げます。
1つ、参加者の満足度が非常に高く、中長期的に議会報告の参加人数に対し、歯どめがかかることが期待できる。また、議会に対する親近感や信頼関係の醸成につながる。
2つ、議会報告部分について、少人数のグループで実施しているので、参加者が不明な点についても説明を求めやすい。
3つ、市の行政課題や地域の将来について、共通認識や能動的な取り組みへの発言を引き出すことにつながり、市民と行政と協働の取り組みが推進できる可能性がある。
課題について。
1つ、一定の人数以上でないとワールドカフェ方式として会場の雰囲気づくりが十分でなく、参加者の発言が抑制される心配がある。
2つ、議会及び議員が参加者の結集も含め、事前の準備に今以上のエネルギーが必要。
3つ、現在の市民と議会の懇談会と同じく、意見・提言として取りまとめ、政策提案や所管事務調査につなげるためには、市民と議会の懇談会報告書を議会や議員で議論することは今までと同じように必要であり、議員の資質及び感性によることは従来と同じである。
4つ、議会報告者、ファシリテーター役の議員がグループを運営する上で、一定の習熟を求められ、模造紙に書き込まれた内容から報告書にまとめるスキルを身につける必要がある。
5つ、ワールドカフェ方式の議会報告会を各団体と実施する場合、常任委員会における所管事務調査との関係で一定の確認が必要である。
その他。
1つ、市民と議会の懇談会について、直ちに完成形を求める必要はない。今よりよくなるなら、新しい方式に移行していくべきである。
2つ、一度開催した地域に対し、議会としてテーマの継続性を担保する必要性については、地域住民に共通認識を持っていただくことにもつながるため、地域の求めがあれば対応していくべきである。
(8)ワールドカフェ方式で懇談会を実施する際の参加者集めについて。委員会では、ワールドカフェ方式での懇談会を実施するに当たり、参加した市民の満足度を持っていただくためには、一定以上(12名3グループ)の参加者は不可欠であるという議論を行っていたが、委員外議員からも不安の声をいただいており、さらに議論した。以下、委員会の考え方として共有することができたので、各委員等の発言を引用する。
1つ、これまで、市民と議会の懇談会を開催するに当たって、基本的に議員個人の人脈で動員をかけるということは、ほぼなかったと理解している。しかし、この方式を取り入れていこうと思うと、やはり一定の人数はいないと成功しない。久慈市では、市民の人口比率に応じて無作為で抽出をして、足らない分については議員の個人の人脈で参加者を集め、議会報告会をワールドカフェ方式により開催している。人集めを自治区にお願いするのは少し難しい面もあるが、区の役員、消防団、PTA、福祉委員のようなグループに対して、開催趣旨を理解いただければ可能ではないか。
1つ、懇談会の開催方法をワールドカフェ方式という新しい方式に改める過渡期の段階としては、一定程度、地域の区長等に協力を仰がなければならないと考える。また、男性、中でも中高年の方が多いという従来の参加層からすると、重点的に若い方や女性の方の参加について、関係区長に最低限の人数を示しながら、協力をお願いするといったことが必要である。
1つ、消防団に所属する人や、20代、30代、女性の方、高齢の方々が、いつも30人が集まってくれるのか、果たしてできるのかという議論はあるかと考える。しかし、それでも始めてみる理由としては、今のままの開催方法で行っていても、長年抱えてきた課題を払拭できない。そこで、当面は苦労があっても新しい方式を取り入れるべきと考える。確かにこれは私たち議員も、地域も負担になる部分を含んでいる。
1つ、五箇地区の試行に際しては、各団体から3名程度の参加をお願いできることになり、非常に集めやすいということで、快く受けていただいたのが現状である。区長に全てをお願いし、30名の参加を得ることは大きな負担になるため、参加者の動員は団体に分け、依頼をさせていただいたものである。
1つ、市民と議会の懇談会は、議会がみずから分散して地域に出かけ、市民との接点を持つ場ができるという意義があると考える。したがって、議会のサイドから出かけていって、議員自身が一定の地域の中で、できるだけ多くの方に来ていただく努力をすることは言うまでもなく、当たり前に行うべきことである。議会が地域に出かけていき、議員の問題意識を話す、あるいは市民の皆さんから問題意識や提言などを含めて聞いて帰る。その接点を持つということは非常に重要であり、ありようも含めて改革をする努力は当然惜しむべきではない。
1つ、集めることが負担にならないかという議論については、議員、議会がもっと努力をすることが本来、市民との信頼関係の醸成につながると考えるものであり、そのことについては共通の認識を持てるのではないか。
(9)ワールドカフェ方式で懇談会を実施後の意見・提言の後処理について。市民と議会の懇談会で出された意見や提言の取りまとめと、その後の議会内での処理方法については、会場で書記が記録したものを一旦会場責任者に提出し、答弁が終了したものと、していないものに整理した上で班長に提出、さらに行政への要望事項と、議会として取り上げるべき意見提言に振り分ける方法がとられていたが、委員会では、その後の所管事務調査や議会での活用、さらには議員提案、提言までつながるケースが見られなかったことを課題とし、見直しの議論を行った。資料2として、新たな報告書の様式を添付しているが、その際の議論を紹介する。
1、今回の提案では、意見が出てくる場面は、主にワークショップとか、ワールドカフェの中になる。そこでの意見は、誰かが何かを言ったという個人個人の意見ではなく、グループごとの大きい意見として共有されているものという想定に変わるので、現場で出てきた意見というのは、ある程度まとめられており、さらに班の中でまとめが行われることを想定して役割分担を考えた。報告書の様式や、班会、班長会での意見の取りまとめの方法の変更案についての懸念については、次のような考え方が示された。
1つ、現場では、出された意見がグループごとに共有され、言いっ放しではなく、議論を尽くしたものにすることが重要であり、議会としては、出てくる意見を全て取りこぼすことなく記録するよりも、参加者が共通認識を持った部分を取り出すことが大事になる。議会としては、それを後で記録として報告する必要があるので、参加者個別の意見を記録するのでなく、グループ全体の共通理解が得られ、十分に練り上げられた意見を持って帰るべきである。
4.調査のまとめ。市民と議会の報告会については、平成23年9月30日に、当時の議会活性化特別委員会調査報告書が提出されており、報告内容としては、参加者が少ないこと、市民の声として発言がしにくいこと、議会報告会という名称が非常にかた苦しく、気軽に参加できないこと、また、報告会という名称から決定したことの報告を聞くだけというイメージが強く働くこと、多くの参加者があると発言の時間が限られること、地域の要望が多く出ること、議員の個人の意見が述べられないなどの制約により、対応が形式的になると報告されている。このことにより、議会報告との名称が現在使用されている名称に変更になり、市民との懇談に重きを置いた変更が施された。また、議員個々の考え方も述べることができるようになった。
しかしながら、抜本的な課題解決、すなわち参加者数の低迷や発言しにくい環境、何より参加したことへの満足度の低さについては、今なお課題として重くのしかかっており、議会の活性化に寄与する大きな取り組みであるにもかかわらず、積極的なものとなっていない。改めて市民の立場に立った見直しが必要であり、優先して重点的に取り組むべき事項であることには変わりはない。
そこで、6月及び12月定例会後の市民と議会の懇談会については、ワールドカフェ方式に変更する。開催に当たり、事前の準備等に時間を要するため、任意に選定した3会場とする。今の懇談会の課題である、1つ、参加者が少ない。2つ、参加者が固定化している。3つ、女性や若者の参加率が低い。これらを解決するために議会及び議員が積極的に参加者増に取り組む。また、開催を希望もしくは議会から働きかけた地縁団体、各種グループ及び無作為抽出により公募した個人を想定した懇談会を開催することにより、参加者の多様性を確保していく。
4番目の課題であるテーマに関する意見が少なく、意見の大半が要望になっていることについても、ワールドカフェ方式の懇談により、具体的なテーマ設定で、建設的、能動的な懇談とすることができる。何より参加した市民及び運営した議員から、ワールドカフェにおける懇談会が楽しかったとの意見が多く寄せられていることは、継続的に取り組みを推進する上では重要なポイントである。
3月及び9月定例会後の市民と議会の懇談会においては、従来通り旧町単位に6会場で実施する。予算及び決算議会ということもあり、議会報告に重きを置き、その後、自由な議題で懇談を実施する。この場合においても、グループごとの意見交換とする。市民の参加人数については、3グループ12名程度が最低必要と考える。参加した市民の満足度を維持するため、議員個々において開催対象地域の市民に対し、参加への働きかけが必要と考える。参加対象への積極的な出席要請は、議員の新たな負担ではなく、市民と議会の信頼関係を醸成する上で当然の責務と考えるべきである。
以下、具体的な確認事項を記す。
事前準備について。
1つ、ワールドカフェ開催に当たり、各班の責任者は開催地域及び団体との事前協議を実施する。
1つ、ワールドカフェ方式を実施する場合の参加者は、12から15人を確保する。その場合、各団体(区、消防団、PTA、福祉委員等)に直接出向き参加を依頼するとともに、書面にて各団体の責任者に対し参加案内を送る。
1つ、班会を開催し、事前に報告内容及び留意点を確認する。
1つ、リラックスした雰囲気の中で、懇談に集中してもらうための会場の設営を行う。
次、開催ルールについて。
1つ、年に1会場は無作為抽出による市民と議会の懇談会を開催する。また、市民団体等との懇談会も積極的に開催する。
1つ、会場の設営は、参加者にかた苦しいイメージを与えず、気軽に話し合いができる会場づくりを優先するため、テーブルクロスや造花等で雰囲気を和らげるとともに、会話が進むように、BGMや茶菓子、お茶等も準備する。また、議員みずから雰囲気づくりに配慮するため、カジュアルな服装で臨む。
1つ、自己紹介及びアイスブレイク(グループ参加者内で行う簡単なゲーム。自己紹介を兼ねる場合もある)は、和やかな雰囲気づくりを目的に実施する。
1つ、議会報告については、議員が市議会だよりを使って報告。報告内容は事前に班で確認するが、より参加者に内容が伝わることを期して、ファシリテーターである議員みずからの言葉で報告を行い、ペーパーを読み上げるような報告はしない。
1つ、ファシリテーターは、グループごとに課題の共通認識を引き出すことに注力するが、最後に懇談した結果を発表はしない。また、市政課題への認識の共有や協働の取り組みを意識する。
1つ、グループにおける発言記録等については、参加者が協力して模造紙に要点を書くことで行う。模造紙への書き込みは、意見や提言をグループで練り上げるため、ワークショップやワールドカフェ方式の懇談では必須となる作業であるが、この模造紙を懇談会の発言記録としても利用する。
1つ、カフェエチケット(グランドルール)を意識して進行を行う。
開催後の取り組みについてです。
1つ、各グループ長(ファシリテーターとなる議員)は、グループで確認した意見等をまとめる。また、参加者のアンケートを集約する。
1つ、班会を開催し、住民と議会の懇談会における各グループ長の報告をまとめる。
1つ、その後、班長会を開催し、報告書における政策提言の可能性、議会としての調査方法、そのほか特記事項の確認をする。
1つ、報告内容については、開催組織の責任者にお返しするとともに、市議会ホームページ、市議会だよりに掲載する。また、次の本会議初日の冒頭に報告する。
開催経費の予算化について。
今回の提案では、開催現場そのものの設定を見直す中で、ワールドカフェ方式を取り入れることにしたものであるが、この実現には市民が参加しやすい場の雰囲気づくりや、わかりやすい運営方法の説明が十分に準備されていなければならない。従前の開催方法では、備品は執行機関から借用したり、一部の消耗品などは議員会から負担いただくことなどで賄っていたが、委員会として2回の試行をした結果を踏まえ、今後、この提案をもとに課題を解決していこうと考えると、別紙資料3に示すとおり備品の整備を含めた経費が見積もられる。特にポータブルのマイク設備やプロジェクター等については、議会が積極的に、機動的に取り組みを推進する上においては、議会の重点事業として位置づけ、予算化すべきものとして提案したい。
最後に、議会基本条例第2条第4項に、議会は、市民にわかりやすい議会運営を行うため、議会運営にかかわる条例、規則、申し合わせ事項を継続的に見直し、議会の信頼性を高めるため、不断の改革に努めるものとするとあるように、今回の報告で提案した事項を初め、今後における適宜の見直しこそが、その時代にあった市民と議会の信頼関係の深化につながるものと考える。現状の課題に向き合う中で、汗をかくことや試行錯誤が伴うことをも覚悟しながら、市民と議会の懇談会が持っている可能性を、本市議会の議員各位が一致団結して高めていこうとするとき、必ずや議会の活性化はもとより、市民と一体となったまちづくりの取り組みとなることは想像にかたくない。早期にこの改正案が実現されるよう提案するものである。
5.関係資料。①市民と議会の懇談会開催要領(改正案)、資料1。②市民と議会の懇談会報告書(改正案)、資料2。③市民と議会の懇談会開催費用見積書、資料3。④市民と議会の懇談会(試行平成30年2月8日)アンケート集計結果、資料4。⑤市民と議会の懇談会(試行平成30年5月10日)アンケート集計結果、資料5。
以上、今回の最終報告をもって委員会の調査検討を終了とさせていただきたいと思います。
以上です。
○(松本経一議長) 報告が終わりました。特に質疑があれば、許可いたします。池田議員。
○15番(池田議員) 15番、池田です。委員長、御苦労さまでした。読ませていただいた中で、8ページのところで、ワールドカフェ方式を実施するに当たっての課題が何点か上がっているのですが、私、ずっと一番の課題は人集めかなと思っているのですが、そのことが余り課題として上がっていないような、この文面からは読み取れるのです。9ページのところには、関係区長に最低限の人数を示しながら協力をお願いすると、一定関係区長に動員のお願い、それも人数を示した中で、これだけはというふうな、そして、中ほどには地域も負担になる部分を含んでいるということを実施するに当たって、どうもこの課題認識がこの文面から弱いような気がするのですが、そのあたりについて伺いたいのと、本当にその地域に負担をお願いするこの議会報告会なり、このワールドカフェ方式を実施するに当たって、十分な議論がなされたのかなという、こういう言葉が出てくるということが少し懸念を持つのですが、そのあたりについて説明をお願いします。
○(松本経一議長) 特別委員長。
○(松本聖司議会活性化特別委員長) この特別委員会の最終報告をするに当たって、何回か特別委員会と委員外議員の皆さんとの意見交換もさせていただきましたし、また、会派から選出していただいている委員の皆さんにも会派の意見も十分に確認したり、進捗をお伝えするということも当然のことであろうということでお願いしてきた経緯もあるのですが、報告書の中でも少し書かせていただきましたが、市民と議会の懇談会を実施するに当たって、やはり一番の課題は参加者が少ないということになるのですが、そのときに、報告書の中でありましたように、議会や議員そのものが発想の転換をしていただきたい。市民と議会が信頼関係を醸成するためで、議会が起きたことを十分に市民に知っていただくためには、市民に参加していただかないといけないのですが、そのことについては議会がもっと汗をかくべきであるという、そういう報告もさせていただいていましたので、そのことで委員会自身はまとまったということですが、一方、来ていただいて、区長方に苦労して集めて来ていただいて満足度が低いことであれば、次はないであろうというように思っています。そういう意味で、2回試行させていただいて、アンケートの結果も報告させていただきましたが、一定、新しいことに踏み出す、そういう新たな努力も必要ですし、区にも一定、負担もかけるのですが、その上回るものがこの試行、新しい方式にはあるという、そういう結論が委員会の中で共通認識を持った、そういうことで、今回の最終報告になったということでございます。
少し十分な御説明になったかどうかわかりませんが、そういうことでございます。
○(松本経一議長) 池田議員。
○15番(池田議員) 一番気になるのがこの報告書にある地域に負担を求めるという文面です。そこの議論が、では、地域に負担を求めなくてもできる方法、例えばもっともっと議員が汗をかくとか、そういうことは議論になかったのですかね。言葉は悪いのですが、区長に任せっきりにならずに、読んでいたら団体とかそういうところにも直接議会からお願いするというようなこともあるかと思いますが、そういった議論をもう少し説明いただけますか。
○(松本経一議長) 特別委員長。
○(松本聖司議会活性化特別委員長) 今、池田議員からもありましたように、やはり委員会の総体的な空気の中では、制度をつくりましたが、議会としてもっと積極的に人集めにかかわる、その最低限が、開催する単位ごとにしっかりお願いにこちらから出向かせていただく。こうしますから、来てくださいということではなくて、ぜひ、議会のしていることを知っていただきたいという、そういう意味で、そういう努力は最低限ですし、また、地域もそうですし、各種団体、そういうことも含めていろいろな可能性、柔軟な議会報告会にすることが今の議会の課題であった4つ、議長からは示されましたが、それを解決していく方法であろうと。ただ、委員会の中でもありましたように、このことが完成形であるとは当然委員会としても思っていないわけでございまして、実際に皆さんとさせていただく中で、今後どうあるべきか、引き続き議論をしていただくことが肝要であろうというふうに考えているところでございます。
○(松本経一議長) 金田議員。
○2番(金田議員) 2番、金田です。委員長、大変御苦労さまです。少し中身のことをお尋ねするのですが、3月議会と9月議会はこれまでどおり、従来どおりのような仕方、もちろん改革はあるのですよ。6月議会と12月議会をワールドカフェ方式にするということですね。2日間ではなくて、1日だけ3会場で行うということですよね。私たちの会派は、1班が7人ですから、テーブル数に少しこだわりました。グループ数に。6グループ、6テーブルということになりますと、ファシリテーターが1人ずつつくので、それだけでもう6人。1人だけ、誰か全体を見るという形。そうしますと、中のことも気にして、これまでで言えば、記録係の役割もしなければいけないですし、そのテーブルで進めるファシリテーターの役割もしなければならないということで、ファシリテーターの負担が非常に大きいのではないかというような懸念がありましたので、中身がしっかり集約できるのかなという、ですから、私たちはテーブル数を半分の3テーブルで、1テーブル2人制でしていったほうがいいのではないかという提案もさせていただいたわけですが、その辺についてはどのようにお考えでしょうか。
○(松本経一議長) 特別委員長。
○(松本聖司議会活性化特別委員長) 委員会の中の議論ということで改めて、報告にもありましたように、ファシリテーターに一定の習熟を求められるということは事実であろうと思っています。ただ、可児市に行かせていただいたときもそうですし、また、久慈市でも直接聞き取りもさせていただきましたが、改めてそういうファシリテーターの研修みたいなことは必要ない。また、委員会の中でもそのことは確認をさせていただきました。なれるということがあります。あと、3テーブル、委員会の中の想定の中でも、12名、3グループ以上ということが、移動したりなどするということも想定してみますと、それが最低限であろうと思っています。
その場合、6人いるファシリテーター役をそのテーブルに2人入れるかどうかということの突っ込んだ議論はしていませんが、基本的に出ましたのは、議員が1つのテーブルに複数、たくさん入ることによって、市民の皆さんの発言の抑制、緊張感につながるのではないかというようなこともあって、ファシリテーターが全てを記録するわけではありませんので、まとまった意見を記録するということにおいては、一定できるのではないか。そのための試行でもあったということでございます。
○(松本経一議長) 少し議長が整理させていただきます。特別委員会のこの報告について、ここで議決するとかそういう性格のものではないのです。これからこの報告をもとに議会運営委員会を今後開催していただくなど、例えば代表者会などを開催していただくなど、この特別委員会のまとめた結果をもとに、今後のあり方をこの全議員で進め方も含めて協議していくという方向になろうかと思っていますので、そういったことを前提にしていただいて、特別委員会の委員長への質疑をお願いしたいと思っています。
橋本議員。
○10番(橋本議員) 10番、橋本です。御苦労さまでした。委員外議員との懇談の中でも、そのときにも質問させていただいたと思いますが、今、試行されました。その委員外議員との懇談の後でもまた溝谷で試行されて、アンケートの結果などもおおむね良好な形というようなことはわかったのですが、そのときにも少し聞かせていただいたのですが、最後のまとめをして、そして、政策提言とかそういうものに結びつく、そこまでをした総括をしないといけないのではないかということを私は言わせていただいたと思いますが、今回、その2カ所でされたこの試行の懇談会で、この資料でつけていただいている例えば資料2のこのまとめですね、ここまでしてみてどうなのかというあたりを委員会としてはどういうふうに議論されて、どういうふうになったのかというのをお伺いします。
○(松本経一議長) 特別委員長。
○(松本聖司議会活性化特別委員長) 今、橋本議員からありましたように、まとめとして資料2の報告内容のまとめということで、少し改良させていただいたということですが、基本的な考え方では、議会報告を政策提案、政策立案までつなげるということは、最終的な目標ということでは当然あるわけですが、ただ、一方で、報告書の中にもありましたように、そのことはどこまでいっても市民の皆さんが具体的に政策立案として質問しているわけではないので、議員そのものの感性や、議員のとらまえ方の問題、そういう意味で、特別委員会としては報告をするというところまでをのりとしてまとめさせていただいて、その後の政策懇談会についてはこの特別委員会の範疇ではなかろうと、そういうような整理をさせていただいたということでございます。
○(松本経一議長) これで質疑を終結いたします。議会活性化特別委員長、御苦労さまでした。
お諮りいたします。議会活性化特別委員長の報告のとおり、京丹後市議会が行ってきた市民と議会の懇談会について検証を行い、引き続き議会の活性化を進めるための調査検討を行うことについてはこれを終了し、議会活性化特別委員会を終了することに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、ただいまの調査報告をもって調査検討を終了し、議会活性化特別委員会を終了することといたします。
ここで執行機関が退席するため、暫時休憩いたします。
午前10時27分 休憩
午前10時30分 再開
○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
私、先ほど京丹後市議会の申し合わせにより、副議長に議長の辞職届を提出いたしました。許可していただきますようお願いいたします。
○(吉岡副議長) ただいま松本経一議長から議長辞職願が提出されましたので、私が議事を進めてまいります。よろしくお願いいたします。
お諮りします。この際、議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(吉岡副議長) 異議なしと認めます。
したがって、議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定いたしました。
○(吉岡副議長) 議長辞職についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、松本経一議長の退場を求めます。
(松本経一議長 退場)
○(吉岡副議長) 事務局長に辞職願を朗読させます。
○(西山議会事務局長) 平成30年6月4日 京丹後市議会副議長 吉岡豊和様。京丹後市議会議長 松本経一。辞職願。今般、京丹後市議会の申し合わせにより議長の職を辞したいので、地方自治法第108条の規定により許可くださるよう願い出ます。
以上でございます。
○(吉岡副議長) お諮りいたします。ただいま議題となっております議長辞職については、会議規則第145条第2項の規定により質疑、討論を省略の上、直ちに採決いたします。
これから採決を行います。松本経一議長の議長辞職を許可することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(吉岡副議長) 起立全員です。
したがって、松本経一議長の議長辞職を許可することに決定いたしました。
松本経一議員の入場を許可いたします。
(20番 松本経一議員 入場)
○(吉岡副議長) 松本経一議員に申し上げます。ただいまの議長辞職の申し出については、申し出のとおり辞職を許可することに決定されましたから、告知いたします。
松本経一議員より発言の申し出がありますので、許可いたします。松本経一議員。
○20番(松本経一議員) 2年間、本当に皆様方のお支えのもとに大役を無事務め上げることができました。至らぬ点も多くあり、議員の皆様方には大変御迷惑をおかけいたしましたこともございました。また、能力の不足のこと、また、自分自身の力のなさもあって、議会全体に大きな迷惑をかけた、こういうこともございました。いずれにしましても、こういった反省を踏まえながら、ぜひ、京丹後市議会が改革の歩みをとめることなく、新しい人事の皆様で前に進んでいただきたい、このように願っています。
重ねまして、2年間、本当にお世話になりました。心から感謝申し上げます。ありがとうございました。(拍手)
○(吉岡副議長) 御苦労さまでした。ここで議員全員協議会を開催するため、休憩いたします。
午前10時36分 休憩
午前10時50分 再開
○(吉岡副議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(吉岡副議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。
ここで、議案配付のため暫時休憩いたします。
午前10時51分 休憩
午前10時51分 再開
○(吉岡副議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
議長選挙を行います。選挙は投票で行います。議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
○(吉岡副議長) ただいまの出席議員は22名です。次に、立会人を指名いたします。会議規則第31条第2項の規定により、立会人に18番谷津議員及び22番藤田議員を指名いたします。
投票用紙を配付いたします。
(投票用紙の配付)
○(吉岡副議長) 投票用紙の配付漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
○(吉岡副議長) 配付漏れなしと認めます。
投票箱を点検します。
(投票箱点検)
○(吉岡副議長) 異常なしと認めます。
念のために申し上げます。投票は単記無記名で行います。点呼に応じ投票記載台で投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票を願います。
点呼を命じます。
○(西山議会事務局長) それでは、点呼をいたします。
1番櫻井議員、2番金田議員、4番浜岡議員、6番松本聖司議員、記載台の上で御記入の上、投票箱に投函をお願いします。続きまして、3番中野正五議員、7番田中議員、11番谷口議員、12番行待議員。続いて、8番松本直己議員、9番平林議員、13番和田議員、14番水野議員。続いて、10番橋本議員、15番池田議員、19番由利議員、20番松本経一議員。続いて、16番東田議員、17番中野勝友議員、21番平井議員、22番藤田議員。続いて、18番谷津議員。最後に、5番吉岡議員。
○(吉岡副議長) 投票漏れはありませんか。
(「なし」の声あり)
○(吉岡副議長) 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。
ただいまから開票を行います。
谷津議員及び藤田議員、開票の立ち会いをお願いいたします。
(開 票)
○(吉岡副議長) 選挙の結果を報告します。
投票総数22票、有効投票22票、無効投票ゼロ票です。
有効投票のうち、松本聖司議員が17票、平林智江美議員が4票、吉岡豊和議員が1票、以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は6票です。したがいまして、松本聖司議員が議長に当選されました。選挙が終わりましたので、議場の閉鎖を解きます。
(議場閉鎖 解除)
○(吉岡副議長) ただいま議長に当選されました松本聖司議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、本席から当選の告知をいたします。
○(松本聖司議長) ただいま選挙の結果をいただきましたが、議長職を謹んでお受けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
○(吉岡副議長) これをもちまして、議長選挙を終わります。
松本聖司議長、議長席にお着き願います。
○(松本聖司議長) 一言、議長就任に当たり、御挨拶を申し上げます。私以外の21名の議員の皆様、改めて京丹後市議会、強いては京丹後市が今よりより発展するために、また若い皆さんが、また年配の皆さんが京丹後市に住んでよかった、住みたいと思っていただけるまちづくりをともどもに進めていきたいと思っています。どうか不徳のいたすところも多々あろうかと思いますが、誠心、全身全霊で取り組んでまいる決意でございます。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
それでは、暫時休憩いたします。
午前11時07分 休憩
午前11時07分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいま吉岡副議長から副議長辞職願が提出されました。
お諮りいたします。この際、副議長辞職についてを日程に追加し、直ちに議題にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、副議長辞職についてを日程追加し、直ちに議題とすることに決定しました。
○(松本聖司議長) 日程追加 副議長辞職についてを議題といたします。
地方自治法第117条の規定によって、副議長の退場を求めます。
(吉岡副議長 退場)
○(松本聖司議長) 事務局長に辞職願を朗読させます。
○(西山議会事務局長) 平成30年6月4日。京丹後市議会議長、松本聖司様。京丹後市議会副議長、吉岡豊和。辞職願。今般、京丹後市議会の申し合わせにより副議長の職を辞したいので、地方自治法第108条の規定により許可くださるよう願い出ます。
以上でございます。
○(松本聖司議長) お諮りいたします。ただいま議題となっております副議長辞職については、会議規則第145条第2項の規定により質疑、討論を省略の上、直ちに採決いたします。
これから採決を行います。吉岡副議長の副議長辞職を許可することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、吉岡副議長の副議長辞職を許可することに決定しました。
吉岡議員の入場を許可いたします。
(5番 吉岡議員 入場)
○(松本聖司議長) 吉岡議員に申し上げます。ただいまの副議長辞職の申し出については、申し出のとおり辞職を許可することに決定されましたから、告知いたします。
吉岡議員より発言の申し出がありますので、許可いたします。吉岡議員。
○5番(吉岡議員) お時間をいただきましたので、挨拶をいたします。
今考えると早いもので、2年の任期を終えました。副議長という大役を仰せつかったのですが、任にはなかなか十分できなかった点もあったと思いますが、この間、無事に大役を果たすことができたと思っています。これには議員の皆様の大変な御協力に感謝いたします。副議長として、広報委員長があて職となっておりまして、議会だよりを8回発行させていただきました。議員の皆様、委員の皆様には大変御協力をいただきまして、無事に発行することができました。大変ありがとうございました。
今後、一議員として精進してまいりたいと考えています。皆様の御指導をお願いいたしまして、挨拶といたします。本当にありがとうございました。(拍手)
○(松本聖司議長) ただいま副議長が欠員となりました。
お諮りいたします。この際、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、副議長の選挙についてを日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。
ここで、議案配付のため暫時休憩いたします。
午前11時12分 休憩
午前11時13分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程追加 副議長の選挙についてを議題といたします。
お諮りします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選により行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は指名推選によることと決定しました。
お諮りいたします。指名の方法については議長において指名することとしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議長において指名することと決定いたしました。
副議長には谷口議員を指名したいと思います。
お諮りします。ただいま議長において指名しました谷口議員を副議長の当選人として定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、谷口議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました谷口議員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、本席から当選の告知を行います。
谷口議員。
○(谷口副議長) ただいま副議長に御指名をいただきました谷口でございます。この2年間、議長を支え、議会改革や議会運営並びに活性化に向けて、また一方で、市民の福祉向上に向けた取り組みなど、微力ではございますが、全力で取り組むことの決意を述べて、就任の挨拶といたします。ありがとうございました。(拍手)
○(松本聖司議長) これをもちまして、副議長選挙を終わります。
○(松本聖司議長) 日程第5 常任委員会委員の選任についてを議題といたします。
常任委員会委員の選任は、委員会条例第8条第1項の規定により、議長の指名によることとなっています。お手元に配付いたしました名簿のとおり常任委員会委員を指名いたします。
ここで議事運営上、谷口副議長と交代いたします。
○(谷口副議長) ただいま松本聖司議長から総務常任委員会委員並びに予算決算常任委員会委員を辞退したいとの申し出がありました。
お諮りいたします。これを日程に追加し、直ちに議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(谷口副議長) 異議なしと認めます。
したがって、議長の常任委員会委員の辞退についてを日程に追加し、直ちに議題とすることに決定しました。
○(谷口副議長) 議長の常任委員会委員の辞退についてを議題とします。
松本聖司議長に申し上げます。地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、本件の審議が終了するまでの間、しばらく退場をお願いいたします。
(松本聖司議長 退場)
○(谷口副議長) お諮りいたします。松本聖司議長から申し出のとおり総務常任委員会委員、予算決算常任委員会委員の辞退について、同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(谷口副議長) 御異議なしと認めます。
したがって、松本聖司議長からの申し出のとおり総務常任委員会委員、予算決算常任委員会委員の辞退について、同意することに決定しました。松本聖司議長の除斥を解除いたします。松本聖司議長、入場してください。
(松本聖司議長 入場)
○(谷口副議長) 以上で、私の任務は終了いたしました。松本聖司議長と交代したいと存じます。
○(松本聖司議長) ここで各常任委員会を開催するため、11時45分まで休憩いたします。
午前11時18分 休憩
午前11時45分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの各常任委員会で互選していただきました委員長、副委員長を報告いたします。
○(西山議会事務局長) それでは、私から報告させていただきます。
総務常任委員会委員長、水野委員。副委員長、中野正五委員。文教厚生常任委員会委員長、由利委員。副委員長、東田委員。産業建設常任委員会委員長、平林委員。副委員長、中野勝友委員。予算決算常任委員会委員長、金田委員。副委員長、吉岡委員。
以上でございます。
○(松本聖司議長) 日程第6
議会運営委員会委員の選任についてを議題といたします。
議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が指名することになっています。お手元に配付した名簿のとおり
議会運営委員会委員を指名いたします。
ここで13時まで休憩いたします。
午前11時46分 休憩
午後 1時02分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの議会運営委員会で互選していただきました委員長、副委員長を報告いたします。
○(西山議会事務局長) それでは、私から報告させていただきます。
議会運営委員会委員長、松本経一委員。副委員長、行待委員。
以上でございます。
○(松本聖司議長) 日程第7
広報編集委員会委員の選任についてを議題といたします。
広報編集委員会委員の選任については、議会広報発行に関する条例第3条第2項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっています。あらかじめ会派代表者会で選考願いました結果をお手元に配付いたしています。お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、
広報編集委員会委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに決定しました。
ここで広報編集委員会を開催するため、1時15分まで休憩いたします。
午後 1時02分 休憩
午後 1時14分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほどの広報編集委員会で互選していただきました委員長、副委員長を報告いたします。
○(西山議会事務局長) それでは、私から報告させていただきます。
広報編集委員会委員長、谷口委員。副委員長、田中委員。
以上でございます。
○(松本聖司議長) 続いて、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員、京都地方税機構議会議員の辞職願が各議会議長より許可されており、欠員が生じました。
お諮りします。この際、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について、京都地方税機構議会議員の選挙についての2件を日程に追加し、直ちに選挙を行いたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について、京都地方税機構議会議員の選挙についての2件を日程に追加し、直ちに選挙を行うことに決定しました。
ここで、議案配付のため暫時休憩いたします。
午後 1時16分 休憩
午後 1時17分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
まず、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
お諮りいたします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議長が指名することに決定しました。
それでは、議長から指名いたします。
京丹後市議会の申し合わせにより、京都府後期高齢者医療広域連合議会議員には、総務常任委員会委員を充てることになっていますので、谷津総務常任委員を指名いたします。
お諮りします。ただいま指名いたしました谷津総務常任委員を京都府後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、谷津総務常任委員が京都府後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました谷津総務常任委員が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定によって、当選の告知をします。
次に、京都地方税機構議会議員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思いますが、これに異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定しました。
お諮りいたします。指名の方法については議長が指名することにしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議長が指名することに決定しました。
それでは、議長から指名いたします。
京丹後市議会での申し合わせにより、京都地方税機構議会議員には総務常任委員会委員を充てることになっていますので、水野総務常任委員長を指名いたします。
お諮りします。ただいま指名しました水野総務常任委員長を京都地方税機構議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、水野総務常任委員長が京都地方税機構議会議員に当選されました。
ただいま当選されました水野総務常任委員長が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により、当選の告知をします。
ここで1時30分まで休憩いたします。
午後 1時20分 休憩
午後 1時29分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第8 議案第58号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市
一般会計補正予算(第10号)》から日程第18 議案第68号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市病院事業会計補正予算(第4号)》までの11議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) それでは、議案第58号から議案第68号につきまして、一括して御提案申し上げます。
まず、平成29年度京丹後市
一般会計補正予算(第10号)について、御説明いたします。
年度末を迎え、地方債、国庫補助金を初めとする歳入の確定がなされたこと、あわせまして歳出を整理調整する必要が生じましたが、議会を招集する期間がありませんでしたので、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分し、議会に報告し、承認を求めるものでございます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ2億348万5,000円を減額し、予算総額を359億109万円とするものであります。
補正内容につきましては、翌年度への繰越明許費補正、事業費の確定等に伴う地方債補正のほか、歳入につきましては、市税、国からの各種交付金、国府の支出金の決定等に伴い、予算を増減調整するとともに、平成29年度の特別交付税の増額確定により、財政調整基金からの繰入金5億円を減額しています。
また、歳出につきましては、主には事業費の確定等に伴う不用額の減額調整を計上していますが、土木費の除雪経費など一部の事業について予算を追加計上しています。
なお、総額調整として、予備費に3億2,371万6,000円を計上し、次年度への繰越財源を確保しているところでございます。
詳細につきましては、後ほど総務部長が御説明申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
次に、議案第59号につきまして、御説明申し上げます。平成29年度京丹後市国民健康保険事業特別会計予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行い、歳入歳出それぞれ2億4,603万1,000円を減額し、予算総額を80億5,713万8,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、療養給付費等交付金を4,607万7,000円、共同事業交付金を2億5,690万8,000円、繰入金を5,117万7,000円それぞれ減額し、国庫支出金を7,007万1,000円追加しています。
歳出では、保険給付費を1億2,939万8,000円、共同事業拠出金を2億698万5,000円、保健事業費を818万9,000円それぞれ減額しています。また、予算総額調整として、予備費に1億464万8,000円を計上しています。
次に、議案第60号につきまして、御説明申し上げます。平成29年度京丹後市国民健康保険直営診療所事業特別会計予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1,239万2,000円を減額し、予算総額を4億7,699万6,000円としましたので、その承認を求めるものでございます。
補正の主な内容につきましては、決算見込みに基づき、予算額を精査したもので、歳入では診療収入の外来収入を639万5,000円減額し、歳出では、診療所の管理費、医薬品衛生材料費等の医業費等を減額しています。また、予算総額調整として、予備費に1,616万9,000円を計上しています。
次に、議案第61号につきまして、御説明申し上げます。平成29年度京丹後市後期高齢者医療事業特別会計予算につきまして、専決処分により第2号の補正を行い、歳入歳出それぞれ382万8,000円を減額し、予算総額を7億2,358万2,000円としましたので、その承認を求めるものでございます。
補正内容につきましては、歳入では、後期高齢者医療保険料を292万3,000円、繰入金を21万4,000円、諸収入を69万1,000円それぞれ減額しています。
歳出では、総務費を6万1,000円、京都府後期高齢者医療広域連合への納付金を329万2,000円、保健事業費を66万1,000円、それぞれ減額し、予算総額調整として予備費を18万6,000円を増額計上いたしています。
次に、議案第62号でございます。平成29年度京丹後市介護保険事業特別会計予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行い、歳入歳出それぞれ6,282万7,000円を減額し、予算総額を62億7,868万3,000円としましたので、その承認を求めるものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、財政調整交付金の交付割合の確定に伴い、国庫支出金を追加し、保険給付費及び地域支援事業費等を実績見込額の決定に伴い、介護給付費準備基金繰入金を減額しています。
歳出では、保険給付費、地域支援事業費等を減額し、予備費で調整しています。
次に、議案第63号でございます。平成29年度京丹後市介護サービス事業特別会計予算につきまして、専決処分により第1号の補正を行い、歳入歳出それぞれ4,199万1,000円を減額し、予算総額を5億9,400万9,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、介護保険給付費収入等のサービス収入を実績見込みにあわせ、減額しています。
歳出では、サービス事業費等を実績見込みにあわせ、減額いたしています。
次に、議案第64号でございます。平成29年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算につきまして、専決処分により第5号の補正を行い、歳入歳出それぞれ2億9,241万9,000円を減額し、予算総額を15億1,621万8,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
補正内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では、分担金を67万2,000円、国庫補助金を6,543万5,000円、繰入金を161万2,000円、市債を2億2,470万円減額しています。
歳出では、建設改良費を2億8,817万4,000円減額し、予備費で調整しています。
次に、議案第65号でございます。平成29年度京丹後市集落排水事業特別会計予算につきまして、専決処分により第3号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1,097万2,000円を減額し、予算総額を4億2,037万円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
補正の主な内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では、使用料を164万5,000円、繰越金を1,521万9,000円それぞれ追加し、基金繰入金を1,000万円、市債を1,840万円それぞれ減額しています。
歳出では、施設管理費を631万9,000円、施設建設費を1,712万4,000円それぞれ減額しています。
また、予算総額調整として、予備費に1,351万3,000円を計上いたしています。
次に、議案第66号でございます。平成29年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算につきまして、専決処分により第3号の補正を行い、歳入歳出それぞれ1億8,465万1,000円を減額し、予算総額を26億9,520万2,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
補正の内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では、分担金を809万円、使用料を2,993万5,000円、繰越金を3,489万9,000円それぞれ追加し、国庫補助金を6,849万8,000円、市債を1億8,980万円それぞれ減額しています。
歳出では、総務管理費を362万9,000円、施設管理費を1,612万9,000円、施設建設費を2億5,729万8,000円、公債費を590万5,000円それぞれ減額し、基金積立金を6,000万円追加しています。
また、予算総額調整として、予備費に3,831万円を計上いたしています。
次に、議案第67号でございます。平成29年度京丹後市浄化槽整備事業特別会計予算につきまして、専決処分により第2号の補正を行い、歳入歳出それぞれ2,883万7,000円を減額し、予算総額を2億7,816万3,000円としましたので、その御承認を求めるものでございます。
補正の主な内容につきましては、決算見込みに基づき予算額を精査したもので、歳入では、分担金を141万2,000円、使用料を140万3,000円、国庫補助金を498万4,000円、繰越金を931万6,000円それぞれ追加し、市債を4,510万円減額しています。
歳出では、施設管理費を486万円、施設建設費を4,172万8,000円それぞれ減額しています。
また、予算総額調整として予備費に1,890万3,000円を計上しています。
次に、議案第68号につきまして、御説明申し上げます。平成29年度京丹後市病院事業会計予算につきまして、専決処分により第4号の補正を行いましたので、その御承認を求めるものでございます。
収益的収支につきましては、各種補助事業の完了に伴う補助金精算、固定資産除去に伴う除去費の増加及び貸倒引当金、戻り入れの増加により、収入、支出とも838万3,000円を追加し、総額を74億4,033万9,000円とするものでございます。
資本的収支につきましては、収入総額を150万円減額して、39億569万9,000円とし、支出総額を349万8,000円減額して、41億720万5,000円とするものでございます。
補正の主な内容は、建設改良事業の実績による企業債及び事業費の減額を行うものでございます。
以上のとおり、平成29年度京丹後市
一般会計補正予算ほか10会計につきまして、専決処分により補正を行いましたので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 総務部長。
○(中西総務部長) それでは、議案第58号につきまして、補足説明をさせていただきます。
その前に、本日、お手元に説明資料の正誤表とその該当ページの差しかえ分を配付させていただいていますので、お手数をおかけいたしますが、訂正をよろしくお願いいたします。
それでは、補正予算主要事業説明資料で説明をさせていただきます。1ページをごらんください。左側の歳入款別内訳でございますが、主なもののみ説明させていただきます。
1の市税につきましては、たばこ税は減少したものの、個人市民税、固定資産税、軽自動車税で増額となったことなどによりまして、全体で8,203万1,000円を増額するものでございます。
2の地方譲与税から12の交通安全対策特別交付金につきましては、国からの交付額の確定に伴いまして、それぞれ増減しているものでございます。
なお、平成29年度の特別交付税につきましては、15億2,828万8,000円の交付決定となりましたので、予算差額3億2,828万8,000円を今回補正で増額しているものでございます。
13の分担金及び負担金につきましては、農地農業用施設の災害復旧費分担金、老人福祉施設措置費負担金、保育料の現年度分などの減によるものでございます。
14の使用料及び手数料につきましては、
放課後児童健全育成事業利用料、幼稚園保育料などの減によるものでございます。
15の国庫支出金及び16の府支出金につきましては、歳出の事務事業の確定見込みに伴いまして増減しているものでございますが、国庫支出金につきましては、地方創生推進交付金、個人番号カード交付事業補助金などが減少したものの、雪寒地域道路事業費補助金、子ども・子育て支援交付金などが増額となったことによりまして、全体で7,397万3,000円増額しているものでございます。また、府支出金につきましては、未来づくり交付金などを増額しているほか、農地農業用施設災害復旧費補助金、林業用施設災害復旧費補助金、京都子育て支援医療費補助金などの減により、全体で6,485万6,000円減となっているものでございます。なお、平成29年度の未来づくり交付金につきましては、1億4,992万5,000円となりまして、前年に比べまして332万7,000円増となっているところでございます。
19の繰入金につきましては、全体の財源調整の中で財政調整基金繰入金を5億円減額したほか、他の基金繰入金につきましても歳出との関係で減額しているものでございます。
22の市債につきましては、歳出の対象事業費の確定等に伴い、増減しているものでございます。
次に、2ページをごらんください。歳出予算でございます。年度末を迎えまして各事務事業の精算見込みによる減額が中心となっております。右側の性質別内訳の主なもののみ説明をさせていただきたいと思います。
人件費につきましては、職員人件費の減によるものでございます。
扶助費につきましては、民生費の障害福祉サービス事業、子ども医療費、老人医療給付費、生活保護費など福祉関係のセーフティネットとして予算計上していたものの減によるものでございます。
公債費につきましては、市債の償還利子の減によるものでございます。
物件費、補助費等につきましては、非常に多くの項目で減額をしておりますので、説明は省略させていただきます。
維持補修費でございますが、除雪経費を今回の補正でも追加していまして、その関係で全体として増額となっているものでございます。
積立金につきましては、ふるさと応援基金の積立金の減によるものでございます。
貸付金につきましては、くらしの資金貸付金、奨学金の貸付金などの減によるものでございます。
普通建設事業費につきましては、目的別の費目で申し上げますと、横の表でございますが、総務費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、教育費などで計上していました建設事業費がそれぞれ不用額が生じていまして、それらによる減をしているものでございます。
なお、予備費につきましては、平成30年度への繰越財源の確保のため、例年同様総額調整として、今回、3億円強の計上をしているものでございます。
次に、その下、3ページをごらんください。基金の状況でございます。一般会計所管の基金の繰入金では、今回の補正で財政調整基金繰入金5億円を減額したことなどによりまして、繰入金総額については、16億6,682万3,000円となり、また、積立金でも先ほども申し上げましたが、ふるさと応援基金の積立金の減などによりまして積立金総額を8億6,977万円としているところでございます。この結果、平成29年度末の財政調整基金の現在高見込額につきましては、13億9,363万1,000円となりまして、一般会計所管の基金全体では103億7,309万8,000円となり、前年度末現在高と比べまして、7億9,705万3,000円の減少となっているものでございます。
なお、下段に参考といたしまして、特別会計所管の基金の状況を掲載していますが、御参照いただきたいと存じます。
次に、4ページをごらんください。市債の状況でございます。平成29年度の借入見込額では、歳出の事業費の確定等によりまして合計で1億3,280万円を減額しています。表の右下隅の平成29年度末現在高見込額につきましては、403億1,153万6,000円となっており、前年度末と比べまして2億9,327万4,000円の減少となっています。なお、この数字につきましては、平成29年度の現年予算ベースでの数値でございますので、平成28年度からの繰り越し分、それから30年度への繰り越すものを加味しました実質的な平成29年度の決算見込みベースでは、約397億円の残高と見込んでいるところでございます。
次に5ページでございます。予算書の第2表の繰越明許費補正の参考資料を添付していますので、ごらんください。今回の補正予算では4つの事業を追加するとともに、6つの事業について限度額を変更しているものでございます。いずれも3月定例会で計上しました第9号の補正予算編成後の状況を受けての変更でございます。
追加しているものでございますが、№45とあります峰山庁舎渡り廊下修繕事業につきましては、3月の下旬に庁舎2階の渡り廊下のガラス修理をしたものでございますが、完了検査の結果、改善指示を行ったことによりまして、年度内完了が困難となったものでございます。
№46最終処分場等建設候補地選定事業につきましては、選定委員から報告書の修正意見が出されまして、年度内での完了が困難になったものでございます。
№47の西山中継局無線装置修繕事業につきましては、今回の補正で歳出予算も追加しているところでございますが、落雷によりまして故障しました無線装置の修復に相当の期間を要すると見込まれるものでございます。
№48でございます。途中ヶ丘遺跡発掘調査事業につきましては、積雪によりましてグラウンドの復元工事及び調査報告書の作成が年度内完了が困難になったというようなことで追加しているものでございます。
その下の変更分の6つの事業につきましては、個々の説明は省略させていただきますが、事業の執行見込みによりまして限度額を増減変更しているものでございます。
次の6ページから9ページまでは予算の推移を載せています。それから、10ページには人件費の状況、11ページ、12ページには再編交付金等の活用事業の一覧を掲載させていただいていますが、説明は省略をさせていただきます。
13ページからは各細事業の説明資料としていますが、今回の補正予算につきましては、多くの細事業で年度末を迎えました精算等に伴う減額補正としていますので、例年どおりではございますが、原則として増額となった細事業と500万円以上の減額事業についてのみ掲載をさせていただいていますので、その点、御了解いただきますようにお願い申し上げます。
以上で補足説明を終了します。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず、議案第58号について質疑を行います。橋本議員。
○10番(橋本議員) 10番、橋本です。説明資料の18ページの子ども医療事業についてお伺いしたいと思います。減額をされるということですが、29年の当初予算では、中学校卒業から18歳の年度末までということに拡充をされたわけですが、たしか2,800万ぐらいの予算として計上されていたというふうに思いますが、この資料を見させていただいたら、今の時点の実績見込みとしては831万5,000円というような形で出ているのですが、2点伺いたいと思います。
まず、わかればでいいですが、現時点での中学卒業までと、それから中学校から18歳のところまでの支給の実績がわかれば教えていただきたいというのと、もう一つ、大きく減額になっているのですが、そのことに対しての市としての分析といいますか、例えば現物支給ではなく、この年代については償還方式という形で、もしかしたら申請漏れであるとか、そういうようなことも関係しているのかなということもあるので、その辺の減額の分析をどうされているかという、その2点をお伺いいたします。
○(松本聖司議長) 市民環境部長。
○(上田市民環境部長) 子ども医療事業の医療給付費の関係でございますが、中学校卒業までとそれ以後のデータについては、今、手元に持ち合わせがありませんので、申しわけないですが、お答えできません。
それから、減額の理由ですが、これにつきましては、これまでの推移を見まして、全体としましてある程度上に触れた場合にも対応できるような予算を組ませていただいていますので、それが最終的な実績の結果として、この程度の金額でおさまったということでございます。現物給付の関係につきましては、少しその影響がどこまであったかというあたりについては分析をまだしていませんので、また今後、考えたいと思います。
○(松本聖司議長) 平林議員。
○9番(平林議員) 9番、平林です。24ページの右側、台風18号被災中小企業者等設備更新等支援補助金、交付事業所数が8件ということですが、減額になっているのですが、この8件全てこれが充当されたのか。これ以外に、もう少し台風で被害を受けられた商工関係の方はなかったのかどうかというあたりについてお尋ねします。
○(松本聖司議長) 木村政策総括監。
○(木村政策総括監) 商工支援事業、24ページの右もですが、左の金融支援事業の一番下の被災中小企業者等災害復旧支援事業というのもあるのですが、同じような形ですが、聞き取り調査時点での被害総額が約3,500万円ぐらいあったわけですが、その後、制度融資により金利が低い民間金融機関のプロパー融資を利用されたということがありましたり、損害保険に加入していたということで、損害保険で復旧されるということで、想定していたよりも利用者が少なかったということであります。
商工会ですとか、丹機ですとか、丹工にもずっと業界団体を通じて被害のお宅を1件、1件全部確認して、戸別事業者の訪問もしまして被災状況の聞き取りを行ったのですが、後日、そういったことで、最終的にはそういった処理がふえてきて、こういう結果になったということでございます。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第58号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第58号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第58号について討論を行います。これで討論を終了します。
それでは、議案第58号について採決いたします。議案第58号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市
一般会計補正予算(第10号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第58号は原案のとおり承認することに決定いたしました。
改めて私から申し上げます。私の全員ですとか、多数ですとかというところまで意思を示していただきたいというふうなことでお願いしておきます。
次に、議案第59号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第59号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第59号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第59号について討論を行います。これで討論を終了します。
それでは、議案第59号について採決いたします。議案第59号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市国民健康保険
事業特別会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第59号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第60号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第60号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第60号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第60号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第60号について採決いたします。議案第60号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市
国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第60号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第61号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第61号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第61号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第61号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第61号について採決いたします。議案第61号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市後期高齢者医療
事業特別会計補正予算(第2号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第61号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第62号について質疑を行います。平林議員。
○9番(平林議員) 9番、平林です。説明資料でお尋ねしますが、今回、第1号被保険者保険料というのが2,000万円増額しているのですが、これは毎年こういうようなことでふえましたか。それで、理由というのか、見込みのときにどうであったのかというあたりをお尋ねします。
○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部次長。
○(瀬戸健康長寿福祉部次長) 第1号保険者の保険料の増加の部分です。まず、当初予算におきましては、一定、徴収率、それから使うお金が、財源が不足するということになったら大変なことになるものですから、徴収率を一定目標は持ちながらも、落とした形で予算計上しています。それに基づいてそのままではなしに徴収努力は当然させていただいた結果として、予算を上回る徴収をさせていただけたということで、今回補正をさせていただいているところでございます。これは金額の多寡はあるかとも思いますが、通常、毎年の考え方というふうに思っています。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第62号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第62号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第62号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第62号について採決いたします。議案第62号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第62号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第63号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第63号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第63号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第63号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第63号について採決いたします。議案第63号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市介護サービス
事業特別会計補正予算(第1号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第63号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第64号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第64号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第64号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第64号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第64号について採決いたします。議案第64号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市簡易水道
事業特別会計補正予算(第5号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第64号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第65号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第65号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第65号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第65号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第65号について採決いたします。議案第65号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市集落排水
事業特別会計補正予算(第3号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第65号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第66号について質疑を行います。金田議員。
○2番(金田議員) 2番、金田です。説明資料の3ページ、公共下水道費の工事請負費が2億1,000万円ほど減額になっている部分があるわけですが、大きな金額であります。これの減額の理由、例えば入札残なのか、それともほかの理由があるのか、そのあたりについてお尋ねしたいと思います。
○(松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 失礼します。先ほどの質問ですが、内容につきましては、国費自体の補正を取りにいくという前提がありまして、国費を取りにいったのですが、つけていただけなかったというようなこともありまして、最終的にはこういったような会計報告でいかせてもらっていることでございます。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第66号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第66号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第66号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第66号について採決いたします。議案第66号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市公共下水道
事業特別会計補正予算(第3号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第66号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第67号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第67号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第67号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第67号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第67号について採決いたします。議案第67号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市浄化槽整備
事業特別会計補正予算(第2号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第67号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第68号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第68号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第68号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第68号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第68号について採決いたします。議案第68号 専決処分の承認について《平成29年度京丹後市病院事業会計補正予算(第4号)》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第68号は原案のとおり承認することに決定しました。
○(松本聖司議長) 日程第19 議案第69号 専決処分の承認について《京丹後市税条例の一部改正について》、日程第20 議案第70号 専決処分の承認について《京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正について》の2議案を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第69号及び議案第70号につきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第69号につきましては、地方税法等の一部を改正する法律などが平成30年3月31日に公布され、平成30年4月1日から施行されたことに伴い、去る3月31日付の専決処分により本条例の一部改正を行ったものでございます。
改正の主な内容につきましては、法人市民税の申告納付についての規定や、法人市民税の納期限延長の場合における延滞金の規定など、所要の改正を行ったものでございます。
次に、議案第70号でございます。
本議案につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることに伴い、去る3月31日に専決処分により京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正を行ったものでございます。
改正の主な内容につきましては、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引き上げや5割軽減及び2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の引き上げなどでございます。
以上のとおり、税制度に関連します2つの条例改正につきまして、市民環境部長から説明いたしますので、よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 市民環境部長。
○(上田市民環境部長) 議案第69号、京丹後市税条例の一部改正及び議案第70号、京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正につきまして、市長の提案説明を補足し、説明させていただきます。
最初に、京丹後市税条例の一部改正についてですが、先ほど市長が申し上げましたとおり、今回の改正は上位法令等の改正に伴うものであり、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布され、施行日が4月1日となっているもので、本市の政策判断を必要としないものについて、平成30年3月31日付の専決処分にて一部改正を行ったものでございます。
地方税法等の一部改正の中で、本市の条例改正が必要となるものの参考資料を議案書の最後に添付していますので、そちらをごらんください。左側に№をつけていますが、専決部分は18項目の改正となります。改正条項欄は、本市の市税条例の該当条項を、内容欄は、今回の一部改正の内容を、一番右の施行期日、経過措置等欄は地方税法等の施行日を記載しています。
具体的な改正の内容ですが、まず№1の第20条から№5の第47条の5まで、№8の第54条から№12の附則第10条の3まで、№14の附則第11条につきましては、法令改正に伴う条項ずれの対応や文言整理でございます。
№6の第48条、法人市民税の申告納付につきましては、内国法人が外国子会社等に係る所得の合算課税の適用を受ける場合に、外国子会社等に対して課された我が国の法人税等の額について、その内国法人の法人税、地方法人税の額から控除し切れなかった場合に、法人市民税の額から控除することを新たに規定するものでございます。
№7の第52条、法人市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金につきましては、納期限の延長の特例を受けている法人であって、当初申告後に減額更正がされ、その後に増額更正または修正申告があった場合、納付すべき税額について納期限の延長期間に係る延滞金を免除することを新たに規定するものでございます。
№13の第10条の3、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告につきましては、改修実演芸術公演施設に対する固定資産税減額規定の適用を受けようとする者が行うべき申告について新たに規定するものでございます。
№15の附則第11条の2から№18の附則第15条までは固定資産税関係の特例期間の延長を規定するものでございます。いずれも地方税法等の改正内容を市税条例に反映するため、国で作成された条例令どおりの一部改正としているものでございます。
続きまして、議案第70号、京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正につきましてですが、今回の改正は、地方税法施行令の改正に伴うものであり、改正の内容につきましては、国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を引き上げるとともに、低中間所得者層の被保険者負担への配慮を観点に、国民健康保険税の減額に係る軽減措置を拡充するものでございます。
今回の改正内容に関する資料を議案の最終ページにつけていますので、そちらをごらんください。下半分の2.制度内容の左側が現行、右側が改正後になっていまして、点線で囲った部分の下線部分が今回の改正内容です。ごらんのとおり課税限度額につきましては、医療分の現行基礎課税額54万円を4万円引き上げ、58万円とするものでございます。資料の下段側の点線で囲った部分の低所得者層に対する軽減措置につきましては、5割軽減、2割軽減の軽減判定所得の算定における基準額を拡充する改正内容となっています。
5割軽減では、現行では、基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1名につき、加算額27万円ですが、改正では、加算額を5,000円引き上げて27万5,000円に、2割軽減では、同じく現行の基礎控除額33万円プラス被保険者である世帯員1人につき、加算額49万円から加算額を1万円引き上げ50万円にと、軽減対象者の拡大を図るというものでございます。
なお、今回の改正に伴う本市への影響でございますが、平成30年度の国民健康保険税については現在算定作業中でありますので、仮に29年度の課税状況を置きかえて試算をしてみますと、課税限度額引き上げは78世帯に影響することとなり、税額として280万円程度の増と見込んでいます。また軽減措置拡充に係る試算では、新たに2割軽減となる世帯が25世帯増加し、軽減額が65万7,000円の増、2割軽減から5割軽減へ区分変更となる世帯が28世帯増加で、軽減額が87万1,000円の増と見込んでおり、軽減措置拡充に係る影響額は、課税額の減少となるわけですが、152万8,000円と見込んでいます。これら増加するもの、減少するものを差し引きしました改正影響額は、約130万円程度の増額というふうに試算をしています。
いずれにしましても、国民健康保険税の課税につきましては、世帯構成や資格異動、所得変動により算定することになるため、平成30年度の実際の影響額ではございませんので、これらの数値はあくまで試算数値として御理解いただきたいと思います。なお、軽減措置拡充分につきましては、従来どおり保険基盤安定制度により公費で補填されることになっています。
施行につきましては、国の改正法施行日と同様に、平成30年4月1日からとし、30年度の国民健康保険税から適用することとしています。
以上で、2議案の補足説明を終了いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず、議案第69号について質疑を行います。平林議員。
○9番(平林議員) 9番、平林です。一番後ろの一覧表で少し質問させていただきたいと思います。№6のところです。内国法人ということで、日本企業という説明がされているのですが、市内の法人についての影響は何かあるのかということと、最後のほうの文言で、法人税、地方法人税の額から控除し切れなかった場合、法人住民税の額から控除する規定と書いてあるのですが、これは京丹後市の法人住民税から控除されるという理解でよろしいのでしょうか。そのあたりについて説明をお願いします。
○(松本聖司議長) 市民環境部長。
○(上田市民環境部長) お尋ねの件の本市への影響の部分ですが、今回の改正につきましては、租税回避地、いわゆるタックスヘイブンに子会社を設立している場合の日本企業の外国関係会社に係る所得の課税の特例であるため、前提条件として、タックスヘイブンに子会社を設立しているケースというのが対象になります。本市に納税義務のある法人がこのようなケースに該当しているかどうかというのは、少し把握ができませんので、本市への影響についても把握ができないということでございます。
○(松本聖司議長) 税務課長。
○(柳内税務課長) それでは、もう一点の質問ですが、今回の税制改正の部分をもう少し補足説明させていただきます。今、部長からタックスヘイブンという言葉が出てきましたが、今回の改正につきましては、まず前提条件としまして、日本の企業が海外の租税回避地、いわゆるタックスヘイブンと言われる非常に税率が低い国に子会社を設立している場合、一定の要件を満たす場合、その子会社の所得を日本企業の所得として課税をするという制度がございます。いわゆる外国子会社合算税制と言われているものであります。
今回の改正につきましては、さらにその外国子会社の、例えば日本支店がある場合の取り扱いでありまして、この場合は、先ほどの日本企業と海外の外国子会社の所得と、さらに日本支店の所得も合算して、日本の企業が税金を計算して納めるという制度になっています。一方で、この外国子会社の日本支店、これは、これで日本で法人税等の税金を納めるということになりますので、いわゆる二重課税の状態が生じるということになります。この二重課税を解消するための制度というのが、今回の結論になるわけですが、国税の分野におきましては、1年前の平成29年度の税制改正におきまして、日本企業が計算した結果出てきました、国税であります法人税から日本で別途税金を納めています、今回の場合ですと、外国子会社の税金を控除していきましょうというのが既にございます。今回の改正は、さらにその日本企業の法人税から引き切れない税金がある場合については、順次、地方法人税、これも国税の1つであります地方法人税を引いて、さらに引き切れないケースがありましたら、今度は地方税であります法人住民税からも控除していきましょうという制度になっています。
したがいまして、議員が今、御質問されました直接京丹後市の法人市民税がどうかということではなくて、この会社が納める法人市民税全体を結果的には案分をしながら、京丹後市の税金にも影響があればそういうふうになろうかと思いますが、先ほど部長が言いましたように、タックスヘイブンに該当するケースかどうかというのはわかりませんので、その辺の数字については御説明できないという状況になっています。
以上です。
○(松本聖司議長) 橋本議員。
○10番(橋本議員) 10番、橋本です。説明資料の13番の新設されている改修実演芸術公演施設云々というものですが、この中身というのが、いわゆるバリアフリー法などの関係で障害者の方とか、高齢者の方が利用されるような芸術関係の建物に関するものかなというふうに思いますが、これについて、もう少し説明をお願いしたいということと、これについては、期限などはないのかどうか、お伺いいたします。
○(松本聖司議長) 税務課長。
○(柳内税務課長) №13の条例の改正ですが、これにつきましては、議員が言われたとおりバリアフリーの改修が行われた劇場や音楽堂などに係る税額の減額措置の創設というふうになっています。創設の理由としましては、劇場や音楽堂などは障害の有無など個人を取り巻く社会的状況等にかかわりなく、全ての国民が心豊かな生活を実現するための場として、また、地域の発展を支える場として機能することが求められていますので、障害の有無にかかわらずともに文化芸術活動のできる環境を醸成し、共生社会の実現の一助となるよう劇場、音楽堂等の施設のバリアフリー化のインセンティブが必要という視点で税制改正が行われたという格好になっています。
期限につきましては、済みません、そこまで把握ができていません。申しわけありません。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第69号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第69号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第69号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第69号について採決いたします。議案第69号 専決処分の承認について《京丹後市税条例の一部改正について》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第69号は原案のとおり承認することに決定しました。
次に、議案第70号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第70号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第70号について意見交換を行います。田中議員。
○(松本聖司議長) 田中議員。
○7番(田中議員) 7番、田中です。議案第70号に対して意見を述べたいと思います。
今回の見直しで、基礎課税額の限度額が58万円と引き上がることになります。78世帯で負担がふえるということがありますが、2割軽減、5割軽減の皆さんの基礎控除額も上がっていくということで、一定の評価をしたいと思います。根本的には被用者保険に比べて国保は非常に負担が高いという問題があります。抜本的には、国の国庫補助をふやす、あるいは京丹後市も繰り入れるなどして保険料を引き下げる必要があるということを意見として申し上げておきます。
○(松本聖司議長) これで意見交換を終了いたします。
これから議案第70号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第70号について採決いたします。議案第70号 専決処分の承認について《京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正について》、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第70号は原案のとおり承認することに決定しました。
○(松本聖司議長) 日程第21 議案第71号 京丹後市教育委員会委員の任命についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第71号につきまして、御説明申し上げます。
平成28年6月30日から教育委員会委員としてお世話になっています久下多賀子につきましては、豊かな識見のもと、本市の教育行政の推進に御尽力をいただいているところですが、その任期が本年7月7日をもって満了いたします。つきましては、引き続き久下多賀子氏を教育委員会委員として任命いたしたく、議会の同意を求めるものでございます。
なお、任期につきましては、平成34年7月7日までの4年間となります。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第71号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第71号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第71号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第71号について採決いたします。議案第71号 京丹後市教育委員会委員の任命について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第71号は原案のとおり同意することに決定しました。
○(松本聖司議長) 日程第22 議案第72号 京丹後市税条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第72号につきまして、御説明申し上げます。
今回の市税条例の一部改正につきましては、地方税法等の一部を改正する法律などが本年3月31日に公布され、4月1日から施行されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正の主な内容は、市民税における基礎控除の所得要件の規定、市たばこ税に加熱式たばこの規定の整備、生産性向上特別措置法に該当する機械、装置の課税標準額の特例の率を定めるものでございます。
詳細につきましては、市民環境部長より説明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 市民環境部長。
○(上田市民環境部長) まず、説明に先立ちまして、議案書の最後に添付していました参考資料に誤りがあり、本日、差しかえをさせていただきましたので、おわび申し上げます。
それでは、市長の提案説明を補足し、説明させていただきます。
今回の市税条例の一部改正は、議案第69号と同様、地方税法等の一部を改正する法律等に伴う改正でございますが、議案第69号による年度末専決での条例改正を行わなかった部分の改正を行うものでございます。
まず、平成30年度の地方税制改正の背景につきまして、簡単に説明させていただきます。最初に個人住民税の関係ですが、平成29年度の政府税制調査会では、所得再配分機能の回復や多様な働き方を踏まえた仕組みの構築等を目指す観点から経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告が取りまとめられ、実質的に給与所得者と同様の境遇にある雇用的自営と従来想定されていなかった働き方や稼ぎ方を拡大する中、特定の働き方等にのみ手厚い所得計算上の控除を認める仕組みとなっているとされました。これを受けて、平成30年度税制改正では、さまざまな形で働く人をあまねく応援し、働き方改革を後押しする観点から見直しをされたものでございます。
次に、固定資産税の関係ですが、中小企業の生産性革命を実現するため、平成30年度から32年度までを集中投資期間とし、この期間中における臨時異例の措置として生産性向上特別措置法に基づき、市町村が作成した導入促進基本計画に即して、中小事業者等が取得した一定の機械、装置等について、固定資産税の課税標準を2分の1からゼロまでの範囲で市町村が条例で定める割合とする3年間の時限的な特例措置を新たに講ずることとされたものでございます。
次に、たばこ税ですが、厚生労働省から国民の健康の観点から、たばこの消費を抑制することを目的としたたばこ税の税率引き上げ要望があること、高齢化の進展による社会保障関係費の増加等もあり、引き続き、国、地方で厳しい財政状況にあることなどから、紙巻きたばこについて国・地方の配分比率を維持した上で、平成30年10月から3段階にわたり、1本あたり1円ずつ税率を引き上げることとされました。また、加熱式たばこについては、紙巻きたばことの大きな税率格差が生じていたことから見直しされたものでございます。
続いて、改正の内容につきまして、説明させていただきます。
今回の一部改正では、未施行部分の一部改正にも対応する必要がありますので、第1条から第6条までの6条だての条例改正としています。議案書の最後に参考資料としまして、京丹後市税条例の一部改正改正概要を添付していますので、そちらをごらんいただきますようお願いします。
今回の一部改正は、27項目の改正になりますが、多くの項目改正がございますので、簡易な文言修正と法令、本条例改正による条項ずれの部分につきましては、説明を省略させていただきます。
改正項目について、順番に説明をさせていただきます。№2から№4までの第24条は、個人の市民税の非課税の範囲を規定していますが、障害者、未成年者、寡婦及び寡夫に対する非課税措置の所得要件の引き上げ。控除対象配偶者の定義の変更に伴う規定の整理。均等割、
非課税限度額の引き上げを規定しています。
№5の第34条の2、所得控除と№6の第34条の6、調整控除につきましては、基礎控除や調整控除の適用に所得要件を創設する規定であります。
№7の第36条の2、市民税の申告につきましては、申告をしなくてよいものの中から源泉控除対象配偶者を除く規定でございます。
№8の第48条は、法人市民税の申告納付について規定していますが、資本金が1億円を超える大法人に対する申告書の電子情報処理組織(elタックス)による提出義務について新たに規定をしています。
№9の第92条から№15の第98条まではたばこ税に関する規定ですが、№9の第92条は、製造たばこの区分を新たに創設したものであり、№11の第93条の2では、加熱式たばこの喫煙用具も製造たばことみなす規定としています。
次のページになりますが、№12の第94条、たばこ税の課税標準では加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数への換算方法について、重量と価格を紙巻きたばこに換算する方式を定めています。この換算方法につきましては、№19、№21、№23、№25と、今後5段階で見直すこととなっています。
№13の第95条は、たばこ税の税率引き上げに伴う改正でありますが、№22、№24と、今後3段階で見直すことになっています。
№15の第98条、たばこ税の申告納付の手続につきましては、第94条、たばこ税の課税標準において、売り渡し等という定義語を置いたことによる規定の整備でございます。
№16の附則第5条につきましては、個人の市民税の所得割
非課税限度額の引き上げを規定しています。
№17の附則第10条の2につきましては、先ほど差しかえをお願いしました参考資料で説明させていただきます。差しかえの資料でございますが、修正部分は2ページ目の⑤の津波災害警戒区域において、京丹後市と管理協定を締結された津波避難施設(家屋)のうち協定避難用部分の後ろに既存施設を追加したことと、⑥の京丹後市と管理協定を締結された津波避難施設(家屋)のうち、協定避難用部分の後ろに建設予定または建設中の施設を追加したこと、3ページ目の⑪から⑬の特例率を2分の1としていたところを3分の2に修正したものでございます。
この資料は固定資産税のわがまち特例の資料でございますが、太線で囲った枠部分が今回の改正に係る部分でございます。1ページ目が改正前であり、2ページ目、3ページ目が改正後になります。
①につきましては、水質汚濁防止法に規定する汚水または廃液処理施設の特例期間を延長した上で、特例率を3分の1から2分の1に引き上げるものでございますが、地方税法上の参酌基準自体が見直しされたため、あわせて参酌基準どおりに改正するものであります。
改正後の④から⑥につきましては、平成27年6月議会で議決をいただきました改正前の⑤でありますが、改正後の家屋の④指定避難施設避難用部分と、⑤協定避難用部分の既存施設と、⑥協定避難用部分の建設予定または建設中の施設に分けられたものです。なお、特例率につきましては、参酌基準どおりとしています。
改正後の⑦と⑧につきましても、改正前の⑥償却資産分を細分化したものであり、改正後の⑦指定避難用償却資産と⑧の協定避難用償却資産に分けられたものですが、特例率につきましては、参酌基準どおりとしています。
改正後の⑪から⑱につきましては、再生可能エネルギー発電施設の課税標準の特例率を見直した上で、適用期間が2年間延長されました。改正後の⑨太陽光発電設備から⑭のバイオマス発電設備までの違いは、総務省令に定める規模により分けられています。特例率につきましても、同様に参酌基準どおりとしています。
⑳につきましては、生産性向上特別措置法に規定する先端設備に該当する償却資産であり、課税標準額をゼロから2分の1以下の範囲内において、市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とされていますが、既に報道発表のとおり本市ではゼロと定めることとしています。これは、特に経済産業省の補助金におきまして、中小企業の設備投資を支援するものづくり補助金や、小規模事業者の販路開拓を支援する持続化補助金など、固定資産税ゼロの特例を措置した自治体内の事業者からの申請に対し、補助金が優先採択されることから措置するものでございます。
また、今回の特例につきましては、平成30年4月1日以降に取得されるものが対象となり、平成31年度の固定資産税の課税からの適用となりますが、⑳の生産性向上特別措置法に規定する先端設備に該当する償却資産につきましては、生産性向上特別措置法で定める先端設備導入計画を市が認定した日以降に取得された償却資産について適用することとなります。本市におきましては、現時点では①以外で今回の特例に該当する施設については把握していませんが、今後、該当があった場合に備えるものでございます。
№27の附則第5条につきましては、旧3級品の紙巻きたばこに係る税率の引き上げを平成31年10月1日に延期することに伴う措置を規定しています。
施行日につきましては、平成30年10月1日からとしていますが、各項目それぞれの施行期日につきましては、第1条関係の附則第1条各号に定める日からということになります。
以上で、補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御承認賜りますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第72号については、会議規則第37条第1項の規定により総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は総務常任委員会へ付託することに決定いたしました。
ここで午後3時まで休憩いたします。
午後 2時47分 休憩
午後 3時01分 再開
○(松本聖司議長) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
日程第23 議案第73号 京丹後市やさか老人保健施設ふくじゅ条例の一部改正について、日程第24 議案第74号 京丹後市
指定居宅介護支援事業所条例等の一部改正についての2議案書を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第73号及び議案第74号につきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第73号につきましては、議案第74号で提案させていただきます京丹後市
指定居宅介護支援事業所条例等の一部改正について、改正の準備を進めている際、本条例についても改正を要する箇所が判明したため、所要の改正を行うものです。
主な改正の内容は、本条例で規定しています居宅介護支援事業及び介護予防支援事業における利用料の規定の明確化、略称規定が重複している用語の修正などであります。
次に、議案第74号につきまして、御説明申し上げます。
地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法令の整備等に関する法律において、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、3つの条例について条項移動の影響が生じたため、改正法との整合性を図るものでございます。
なお、今回の条例改正に関係する法の施行日は、平成27年4月1日及び平成28年4月1日であることから、この間の改正手続がおくれましたことにつきましておわびするとともに、この改正による市民への影響はないことを御報告いたします。
以上、2件の提案につきまして、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、まず、議案第73号の質疑を行います。平林議員。
○9番(平林議員) 9番、平林です。新旧対照表の1ページのところですが、ふくじゅの使用料及び手数料の徴収という部分が、今回の改正で、ふくじゅの使用料だけになっているのですが、これは手数料というあたりが消えているのですが、何か影響等は何もないのでしょうか。
○(松本聖司議長) 健康長寿福祉部次長。
○(瀬戸健康長寿福祉部次長) ただいまの御質問は第12条の関係ですが、ふくじゅの使用料及び手数料をふくじゅの使用料というだけにとどめさせていただいたという内容の変更です。まず、ここの部分につきましては、指定管理者による管理という部分を定めさせていただいているところでございまして、今まで使用料及び手数料としていましたが、この手数料の部分については指定管理に移すというか、指定管理のときには地方自治法でここに手数料を徴収するということは、この形ではなしに、違う私人委託という形で整理すべきものでありまして、ここのふくじゅ条例のところに手数料ということを、することは変わらないのですが、手数料のところに規定するのは適切ではないというところで整理をさせていただいたところです。
○(松本聖司議長) これで議案第73号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第73号については、会議規則第37条第1項の規定により文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第74号について質疑を行います。これで議案第74号の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第74号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第74号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第74号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第74号について採決いたします。議案第74号 京丹後市
指定居宅介護支援事業所条例等の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
○(松本聖司議長) 日程第25 議案第75号
京丹後市立学校条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第75号につきまして、御説明申し上げます。
京丹後市学校再配置基本計画及び同計画に定める実施方針に基づき、平成31年4月1日から京丹後市立豊栄小学校及び京丹後市立間人小学校を新たに京丹後市立丹後小学校として再配置し、児童の教育を行うため、
京丹後市立学校条例の一部を改正するものでございます。
詳細につきましては、教育次長から説明いたしますので、御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 議案第75号について補足説明をさせていただきます。
京丹後市立豊栄小学校と間人小学校の再配置について、当初の京丹後市学校再配置計画では予定されていませんでしたが、豊栄小学校で複式学級の編成が行われることが予測されたことから、平成28年9月に計画を見直し、再配置を進めることとなりました。平成29年9月5日に豊栄小・間人小学校づくり準備協議会が発足し、協議を進めています。
協議会において、再配置の時期を平成31年4月とすることが確認をされています。また、再配置後の学校名称候補について、準備協議会において協議をいただき、京丹後市立丹後小学校とすることとしましたので、これを踏まえ、再配置計画どおり間人小学校を拠点校として豊栄小学校と間人小学校の再配置を平成31年4月に行うため、市立学校の設置を規定しています
京丹後市立学校条例の一部を改正するものであります。
改正文の内容について説明をさせていただきます。別表において学校の名称と位置を規定していますが、第1号の表中、京丹後市立豊栄小学校及び京丹後市立間人小学校を京丹後市立丹後小学校に改めるものです。
施行期日につきましては、附則で平成31年4月1日からとしています。
以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。水野議員。
○14番(水野議員) 14番、水野です。再配置後の平成31年4月1日現在の丹後小学校の児童見込み数は何名になるか、お尋ねします。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 再配置初年度の児童数につきましては、163名という規模になります。
○(松本聖司議長) 橋本議員。
○10番(橋本議員) 10番、橋本です。豊栄小学校の校区、豊栄の連合区などでもこの再配置に関するアンケート調査などもされたというふうには聞いていますし、我々が行かせていただく市民と議会の懇談会の中でも、結構いろいろなこの豊栄小学校の再配置については意見を出されて、聞かせていただいたというふうに記憶しているのですが、その地域の方々の意見の調整であるとか、それからこのいろいろな協議会などでの一連の手続上、丁寧に対応はされたのであろうというふうに思いますが、その辺の経過をもう少し知らせていただきたいということと、それからもう一つ、中学校が再配置をされるときに、校名で陳情などが出るなどというようなこともありましたが、間人という校名を残してほしいというような陳情も出されたりというようなこともあって、その辺で小学校の今回の場合は、どのような手だてというか、どういうふうな経過でこのような丹後小学校ということの決定に至ったのか。特に異論とかがなかったのか、その辺をお伺いいたします。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 経過についてでございます。最初に豊栄小の校区の区長にお話に行ったのが、平成26年11月が皮切りになっています。その後、5月で大体次の年の新しい人数も見えてきますので、27年7月に再度、今度は豊栄のPTA本部、校区の区長の懇談会という形で、27年度は豊栄小学校区のみ2回、説明に入らせていただいています。それと、28年度になりますと、だんだん時期も近づいてきますので、一々申し上げませんが、12回、一応、役員、区長等に説明に行かせていただいて、29年度4月に再度、間人小学校にも確認に行かせていただいて、先ほど言わせてもらった9月に協議会は設立させていただいています。
あと、先ほど中学校のときのことを議員おっしゃいましたが、今回の協議会のときにも、やはり前回中学校でいろいろと混乱もある中、事前に協議会の中での確認事項として、名前を協議会で確認するまではきちんとその内容について、数字とかは伏せておこうということを言われていたのですが、名前が確認をされた後は、やはり協議会だよりとしてきっちり数字も皆さんに知っていただこうということで、平成30年3月23日にそのアンケートの数字等も丹後町域に協議会だよりとしてお知らせもしています。
その中で、数字については非常に僅差でしたが、両校区の世帯数の大きな違いがある中、丹後小学校の支持が多いということ、校名について新しい学校づくりの中で、現在の校名は使わないほうがいいのではないかというような意見もありましたので、そういったあたりを協議会のところで確認していただいて、数字で言いますと、丹後小学校が296、間人小学校が287という数字ですが、この数字を区長方も分析をしていただいて、丹後町域に全部お配りして、こういう結果で丹後小学校になりましたということで、たよりでお知らせもさせていただくということで、混乱は防げたらなという形で手だてをとらせていただきました。
○(松本聖司議長) 池田議員。
○15番(池田議員) 15番、池田です。一定の手続を踏んでされてきたということは承知しています。それで、この再配置に伴いまして、バス通学の集落があるのか、ないのか。それから、一定、今までから統廃合があった場合は人的な措置ですとか、配慮をされたと思いますが、そういったことはどのようなことを考えておられるのか。2点、お願いします。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) この再配置に伴いまして、豊栄小の校区で大山が原則3キロ以内ということで、徒歩通学という部分で、それ以外はバスの支援という形でPTA等には説明をさせていただいています。
あと、再配置につきましては、やはり学校の状況が少しでも安定するように通常より1名、市で負担をしまして講師を入れて、学校の支援をするという姿勢は以前と同じであります。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第75号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第75号について意見交換を行います。松本直己議員。
○8番(松本直己議員) 8番、松本直己でございます。議案第75号、
京丹後市立学校条例の一部改正について、意見を述べます。
平成の大合併による地方自治体数の急減、広域行政化を背景として、京丹後では学校統廃合が急ピッチで進みました。その結果、廃校となった学校で長年続いてきた地域社会に根づいた教育実践が中断することもあり、また、過疎地の集落では地域社会の中核施設であった学校がなくなることによって、地域力をさらに低下させる要因となっています。学校は長い時間をかけてつくり上げた地域の歴史と文化の拠点であります。そのためにも再配置は地域の住民合意が絶対条件であるはずでございます。豊栄地区の連合区がアンケート調査を行った結果から、統廃合に住民総意の合意があったとは聞いていません。
この間、再配置をされた地域を見てください。保育所がなくなり、小学校がなくなり、子供たちの声が地域からなくなっていき、寂しくなったと地域住民からの声が多く出ています。子育て世代は学校の近くに住まいを構え、地域は疲弊しています。祭りや行事ができなくなったり、地域の役員のなり手がなくなったり、持続可能な地域づくりが困難になっています。このような問題にさらにしっかりした対応が行政に求められていると考えます。
以上、意見交換といたします。
○(松本聖司議長) これで意見交換を終了いたします。
これから議案第75号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第75号について採決いたします。議案第75号
京丹後市立学校条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第75号は原案のとおり可決されました。
○(松本聖司議長) 日程第26 議案第76号 京丹後市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第76号につきまして、御説明申し上げます。
本条例につきましては、厚生労働省令を参酌し制定しているところですが、このたび、当該省令の連携施設、食事の提供などの規定が改正され、本年4月27日に施行されたことに伴い、省令との整合を図るため、所要の改正を行うものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 市長の提案について、補足説明をさせていただきます。
本日議案の差しかえをお世話になっています。本日お配りの議案第76号、全部差しかえというほうをごらんいただければと思います。なお、このようなことになりまして、大変申しわけございません。
それでは、
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準については、児童福祉法第34条の16の規定において、市町村が条例でその基準を定めることとされています。平成27年度の子ども・子育て支援新制度創設時に、省令に準じて制定したものがこの条例でございます。
今回の改正は、地方分権改革について、地方の意見を取り入れ、新たな取り組みを推進するために、平成29年の地方からの提案により採択され、国の行った改正にあわせて行うものでございます。
なお、京丹後市の他の条例との表現の方法とか記述の整合性をあわせるために、文言整理も同時に行いましたので、今回、差しかえという形をさせていただいています。
改正の要点です。まず、1つ目は、家庭保育事業所等の職員の病休、休暇などにより、保育を提供できない場合に、当該家庭保育事業者等にかわって保育を提供する代替保育については、従来は保育所、幼稚園、または認定こども園といった連携施設に限られていましたが、それ以外の保育を提供する事業者からその確保ができることになったことでございます。
2つ目は、家庭的保育事業における食事の提供及び食事の外部搬入について、居宅で保育が行われている家庭保育事業では、調理設備の確保等が困難で、乳幼児への食事の提供が事業所内で調理して提供する方法で行われておらず、また、家庭的保育事業では、個人事業主が約8割を占めて、同一、または関連法人がないために、外部搬入することが難しい状況であるために、市町村が認める事業者からの外部搬入を可能としたことでございます。
3つ目は、食事は原則自園調理ということになっていますが、その経過措置期間を5年から10年にさせていただいたということが大きな部分になります。
それでは、新旧対照表をごらんください。
最初、第6条の5項になります。この下線部分は、新しく項が起きたために、次条第2号というところを次条第1項第2号という文言整理をさせていただいています。
1枚めくっていただいて2ページ目でございます。一番上の以下、この条において同じというのは文言整理ですし、2項、3項は新たに起こしたものでございます。この部分が代替保育の拡充という条に当たります。
その下、3ページになります。第4項につきましては、新しく食事の提供、搬入についてのことで、緩和された部分をつけ加えさせていただいていますし、3ページのその一番下の部分につきましては、表現の整理という形になっています。
最後の4ページになります。第2項において、経過措置が10年になったというところで、国の省令どおりの改正となっています。
なお、この条例は、附則で公布の日から施行することとしています。
よろしく御審議のほどお願いいたします。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
○9番(平林議員) 9番、平林です。3ページの17条の4項、給食については、緩和されてということですが、家庭的保育所の家ですることだけではなくて、どこかからも持ってこれるということですか。この最後の10年を経過するまでは社会福祉施設等の調理施設においてと書いてあるのですが、ここで緩和されたことによって、この給食を提供するのが、この社会福祉だけではなくて、例えば、どこかから、スーパーとかでつくったようなものまでも提供ができるという理解でよろしいのでしょうか。
それともう一点は、家庭的保育事業というこの条例ですが、これを市としては今後、どのような展開をされようとしているのかどうかというあたりをお尋ねします。というのは、京丹後市の場合、こういったことをしなくても、もう既にそれぞれの保育所で定員内というか、一応、保育を提供できているわけですから、こういった条例は要らないのではないかと思いますが、今後、市としてはどういうふうな展開も、何か考えておられるのかという点についてお尋ねします。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 外部の搬入先ですが、先ほど連携施設等で通常は保育所、こども園、それと幼稚園とかそういった部分と連携をしなければならないということで、従来はそこからしか来れないというところで、先ほども少し触れさせてもらいましたが、個人事業主であったりするところはそういったところとの連携が取りにくいということから、今回、同じような保育事業者、ですから、Aという家庭保育事業者は普通のお店とかそういうところではなくて、通常提供しているBという事業者から持ってくることができましたということで、いろいろな意味での安全性の担保というのはさせていただくという形になっています。
それと、議員御指摘のとおり、通常、こういった条例は、そもそもこの条例を最初につくるときからそういう御指摘もふえていったのですが、基準運営については市町村で確認をしなさいということになっていますので、そのときに一応つくらせていただいて、ただ実態としては十分公立の保育所等でいけていますので、こちらで拡大的にといった、そういった考えは今のところありませんが、唯一、現在はそういった対象のところはないのですが、仮になるとすれば、事業所内保育事業にほかの子供も入れた地域保育という枠組みをしますと、法人が言われたときに、すぐに審査をする必要もありますので、やはり国の省令の改正にあわせて市としても準備はしておきたいということで、今回提案をさせていただいています。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第76号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第76号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第76号について討論を行います。反対の方。橋本議員。
○10番(橋本議員) 10番、橋本です。議案第76号、京丹後市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対の討論をさせていただきます。
この条例が初めに出されました2014年9月議会でも、私たちの会派としては、京丹後市には待機児童もいないとそういうような状況の中で、子供たちによい保育を提供するというそういう立場で、国の待機児童対策であるこの保育士の要件や、それから配置基準、食事が自園調理ではなくて、配食、搬入が可能であるというようなこのような保育の質を、まあ言ったら落としていくという、そういうような条例、それから民間の企業の参入も含めたこの条例については反対をしてきました。
そのときにも言わせていただきましたが、やはり同じ保育料を払いながら、一方は今ある施設型の保育、それから保育士による保育で、広い園庭でできたての給食を食べると。他方は、そうではないというようなことで、保育に格差が生まれてくるのはいけないということ、そういう懸念も申し上げました。今回の改正によっても、抜本的、根本的には、今の京丹後市が行っている保育の提供より低い基準での保育に道を開いてしまうということになってしまうということには変わりはないというふうに思います。
現在、そして、当分の間、実施する見通しは、市として広げていく思いはないというようなことをおっしゃいましたが、そういうことで、そういう条例ですが、国の基準に準拠するという必要はなくて、やはりここは今頑張って推進してこられた京丹後市のこの保育の水準を下げることなく、地域型ではなくて、やはり従来の保育施設での保育水準をしっかりと保っていくと、そういう意味でも、この条例そのもののあり方に疑問を抱きますし、反対をしたいというふうに思います。
○(松本聖司議長) 賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第76号について採決いたします。議案第76号 京丹後市
家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(松本聖司議長) 起立多数です。
したがって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
○(松本聖司議長) 日程第27 議案第77号 京丹後市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第77号につきまして、御説明申し上げます。
本条例につきましては、厚生労働省令を参酌し制定しているところですが、このたび、放課後児童支援員の規定の明確化などを目的として、当該省令の一部が改正され、本年4月1日に施行されたことに伴い、省令との整合を図るため、所要の改正を行うものです。
詳細につきましては、教育次長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 議案第77号について、補足説明をさせていただきます。
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準については、児童福祉法第34条の8の2の規定において、市町村が条例でその基準を定めることとされており、平成27年度の子ども・子育て支援新制度創設時に省令に準じて政令をしたものでございます。
今回の改正は、
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)の一部が改正され、施行されたことに伴い、省令との整合性を図るため、所要の改正を行うものでございます。
改正の要点です。1つ目は、
放課後児童健全育成事業の放課後児童支援員は、現在でも教職員免許を所有している者を該当条件としていますが、現在の条例の教諭となる資格を有する者という表現では、教員免許の10年講習の受講が必要とも読み取れるため、現状の運用状況にあわせ、明確化するものでございます。
2つ目は、
放課後児童健全育成事業に5年以上従事し、市長が適当と認めた者にも放課後児童支援員の資格を与えるものでございます。
改正文の内容について説明をさせていただきますので、新旧対照表をごらんください。
第11条になります。3項の(4)になります。現状では、学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、または中等教育学校の教諭となる資格を有する者という形の表現になっています。それを、今回、(4)を教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条に規定する免許状を有する者という形で、免許状を持っている者であれば支援員になれるということを明確化したものでございます。
そして、(10)として、新たに5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者というものを加えることとしています。
附則として、この条例は公布の日から施行することとしています。
御審議のほどよろしくお願いいたします。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。谷口議員。
○11番(谷口議員) 1点だけ質問させていただきます。この放課後児童クラブの事業の設備や運営に関する基準の法律が変わったということでありまして、1つは、教員の免許法の関係で、10年を1つの区切りということでは、一定理解はできるのですが、今後、少し変わった角度から言いますと、これから小規模多機能型ということで、前回一般質問をさせていただいたときに、地域の子供たちを地域で見守っていくという、放課後児童クラブを地域でするためにはどういう資格が要るのですかとお伺いしたときに、その回答としては、ここに上がっていましたように、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及びその教諭となる資格を有する者であれば、おられれば、それはそれで結構ですよという回答があったというふうに思っています。そういう意味で、免許法が変わったということについては、そのものが自動的に移行するということはよくわかるのですが、その下、5年以上
放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市長が適当と認めた者という、この項が今回新たに加わってきているということですが、こういう1つの考え方に、なぜ、5年なのかという、この5年というのがどういうものを指しているのかというのを1点お聞きしたいというふうに思っています。
それからもう一つは、こういう形にしなければ、今の放課後児童クラブの中で、何か事故等があったために、より厳しく支援員の改正をしなければならないというそこに至ったのかどうなのか。その辺についての考え方についてもお聞かせを願いたいと思います。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 放課後児童クラブの支援員の件ですが、大前提といたしまして、都道府県知事が行う研修というものを終了した者であって、いろいろと1から今回10までできたのですが、その1から10のいずれに該当する者であれば、支援員になれますということですから、その1つの要件がたまたま学校の免許という形であらわされています。
この中で既にあった規定として、(3)の部分に、2年以上児童福祉事業に従事した高等学校卒業者という項もありまして、大体1年1,000時間以上、その業務についていただいた、前回までの(3)は高等学校卒業というところを、今回の提案では中学校を卒業された方でも5年、同じく1,000時間の5,000をクリアすれば、そういった方でも十分支援員になれる人材はいるというようなことから、どちらかというと、より多くの人に支援員になってもらいやすいような方向で、その(10)のところはつけ加えられたというふうに感じています。
そして、今回の改正につきましては、今の運用がベースになっていますので、これより厳しくするというよりも、どちらかというと、より地域の人の力を得られやすいような状況に改正という形にはなっていますので、御理解いただければと思います。
○(松本聖司議長) 谷口議員。
○11番(谷口議員) ということは、今の回答をお聞きすると、この中の表現的には非常に厳しくなっているような表現の仕方になっているのですが、規定そのものの全体を見たときには、今よりも緩やかになっているという、雇用がしやすくなっているという理解でいいのかどうなのか。その辺についての考え方についてお伺いしたいというふうに思います。
要するに教員の資格というものがある人と、それから放課後児童クラブにこれまで従事した方の中で時間が規定されたということで、二本立てで放課後支援員に採用ができるということになっているのかどうなのか。その辺についてお聞かせを願います。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 少し私の説明が不足であったのかなと思いますので、再度、説明させていただきますと、まず大前提として都道府県知事が行う研修を受けてもらった方というのが大前提にありまして、あと、どのような人が該当するかといいますと、例えば、保育士の資格を持つ人、社会福祉士の資格を持つ人、それと先ほど言った学校教育法の高等学校卒業者で2年以上児童保育事業に従事した者、4のところは教諭の資格を有する者、そのほかにも大学で社会福祉学、心理学、教育学、社会学等を課程で勉強してきた者とか、それが、9に今まであったのです。この部分については運用上何も変わっていないので、今までどおりというのがありまして、今回、10のところで、中学を卒業された人で5年たてば、高校卒業者と同じように支援員になれるという部分だけは少し緩くなったと。基本的に放課後支援員の人はこの資格ですが、補助員というのもありまして、それで何年間か経験を積んでもらうと、研修を受けてもらえば支援員になることができるということですから、免許を持っていなくても、広くそういったことで経験を積んでいただければ、そういった業務にはつけるということになっていますので、その分について、何ら変わったところはございません。
○(松本聖司議長) 橋本議員。
○10番(橋本議員) 10番、橋本です。もう一度、確認だけさせていただきたいのですが、教員免許は取ったのですが、教員免許の更新を受けなかった人も、受けていなくても、この支援員になり続けることができるという、そういう確認でいいですか。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 今、議員が言われたとおり、今までもそういった運用をしていますので、免許を持っておれば、支援員にはなれるという形です。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第77号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第77号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第77号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
これから議案第77号について採決いたします。議案第77号 京丹後市
放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第77号は原案のとおり可決されました。
○(松本聖司議長) 日程第28 議案第78号 京丹後市
弥栄都市農村交流実践施設条例の廃止についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第78号につきまして、御説明申し上げます。
本施設は、野間小学校及び弥栄中学校野間分校の寄宿舎兼野間保育所並びに都市農村交流実践施設、通称「もんやこ」として利用されてきましたが、施設全体の老朽化に加え、近年は利用実績がほとんどなく、今後の利活用も見込めないため、公共施設見直し計画のとおり施設を廃止することとし、条例の廃止を行うものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第78号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから議案第78号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第78号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第78号について採決いたします。議案第78号 京丹後市
弥栄都市農村交流実践施設条例の廃止について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第78号は原案のとおり可決されました。
○(松本聖司議長) 日程第29 議案第79号 平成30年度京丹後市
一般会計補正予算(第1号)から日程第31 議案第81号 平成30年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)までの3議案について一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第79号から議案第81号までの3議案につきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第79号、平成30年度京丹後市
一般会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。
今回の補正予算につきましては、久美浜図書室及び地域公民館の移転に伴う久美浜庁舎の改修経費、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場を第三種公認の陸上競技場に整備する経費等を追加するほか、国府等の事業採択に伴うもの、緊急的なものなど、真に必要な事業について補正させていただくものでございます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ3億7,993万4,000円を追加し、予算総額を340億4,993万4,000円とするものでございます。
そのほかの歳出の主な項目といたしましては、申請件数の増加が見込まれる移住促進・空家改修支援事業補助金、網野町及び丹後町域への地域おこし協力隊の配置経費、網野みなみ保育所環境整備経費、山陰近畿自動車道の早期整備に重点配分された(仮称)網野インターチェンジに向けた地籍調査経費、消防団員の退職報償金などを追加計上いたしています。
交付最終年度となる再編交付金につきましては、3億9,983万5,000円の内示を受けており、尾和区内道路改修、袖志区コミュニティ広場整備事業補助金などの事業を追加するとともに、再編交付金事業基金へも追加積み立てなど、6,301万7,000円を計上しています。
なお、今回の補正予算では、本年4月1日付の人事異動に伴う職員人件費の調整をしているほか、久美浜図書室等移転事業、旧田村保育所除却事業の2事業について、工期等の関係もあり、翌年度への繰越明許費を設定しています。
今回の補正財源につきましては、各事業に対応する国府支出金、市債等を計上するとともに、一般財源としては前年度繰越金等を充てています。
以上、
一般会計補正予算の概要につきまして、御説明させていただきました。詳細につきましては、後ほど総務部長から御説明申し上げます。
次に、議案第80号、平成30年度京丹後市
国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ1,850万円を追加し、予算総額を3億3,050万円とするものでございます。
主な内容は、歳出では、間人診療所の常勤医が平成30年度末に定年退職を迎えるに当たり、新たな医師の招聘に係る経費及び人事異動に伴う職員人件費の調整として1,797万9,000円を追加し、また、歳入では、一般会計繰入金を1,350万円、繰越金を500万円追加いたしています。
次に、議案第81号、平成30年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ22万円を追加し、予算総額を63億4,022万円とするものでございます。
補正の主な内容につきましては、総務費として、介護保険認定審査会委員用のパソコン整備費用を追加し、また、地域支援事業費として、在宅療養・介護サービスの普及啓発のための事業費を追加しています。あわせて4月の人事異動に伴う人件費の調整もいたしています。
以上のとおり、平成30年度京丹後市
一般会計補正予算(第1号)を初め、3つの補正予算につきまして御提案申し上げますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 総務部長。
○(中西総務部長) それでは、議案第79号、平成30年度
一般会計補正予算(第1号)につきまして、主要事業説明資料を用いまして説明させていただきます。
まず、1ページをごらんください。左側の歳入款別内訳でございますが、主なもののみ説明させていただきます。
13の分担金及び負担金につきましては、農業競争力強化基盤整備事業分担金の増によるものでございます。
15の国庫支出金につきましては、主には補助金の内示に伴う調整でございますが、保育所等整備交付金、社会資本整備総合交付金の増のほか、再編交付金で6,200万円を追加したことによるものでございます。
16の府支出金につきましては、移住促進事業費補助金、地籍調査事業補助金、地域防災力総合支援事業補助金などの増によるものでございます。
19の繰入金につきましては、653万5,000円の増としていますが、後ほど触れさせていただきます。
20の繰越金につきましては、平成29年度の決算見込額を参考に、今回補正では8,000万円を一般財源として追加しているものでございます。なお、29年度の決算見込みにつきましては、歳入では約348.2億円。歳出では336.7億円で、形式収支としましては約11.6億円となりまして、この形式収支から翌年度へ繰り越す財源を差し引きました実質収支では、約5.4億円と見込んでいるところでございます。
21の諸収入でございますが、自治宝くじコミュニティ助成金、消防団員退職報償金などの増によるものでございます。
22の市債につきましては、歳出予算や歳入での府支出金の内示に伴いまして、消防自動車整備事業債を減額するとともに、久美浜図書室等移転事業債、児童福祉施設等整備事業債、都市公園整備事業債などを増加した結果、1億円の増としているものでございます。
次に、2ページをごらんください。歳出の状況でございます。右側の性質別内訳で、主なもののみ説明させていただきます。
人件費につきましては、本年4月1日付の人事異動に伴います職員給与費の調整などによりまして減額をしているものでございます。なお、5ページに人件費の状況がございますので、後ほど御参照いただければと存じます。
扶助費でございますが、職員分の児童手当が減額としているものの、自立支援医療給付費、児童入所施設措置費用などが増加していることによる増でございます。
物件費でございますが、地籍調査業務の委託料、職員の産休・育休に伴います事務補助の人材派遣経費などの増によるものでございます。
補助費等でございますが、自治宝くじコミュニティ助成金、消防団員退職報償金などが追加となっていることによるものでございます。
積立金につきましては、再編交付金事業基金への積立金による増でございます。
繰出金でございますが、国民健康保険直営診療所事業特別会計への繰出金を追加しているものでございます。
普通建設事業費でございますが、峰山途中ヶ丘公園陸上競技場を第三種公認の陸上競技場にリニューアルする経費、久美浜図書室及び地域公民館の移転に伴います久美浜庁舎改修経費、保育所整備事業、社会資本総合整備総合交付金事業、それからまた再編交付金を活用した事業などを追加していることによるものでございます。
なお、峰山途中ヶ丘公園の陸上競技場のリニューアル工事の実施に伴いまして、平成30年度当初予算で計上していましたトイレの下水接続工事設計委託費につきましても、今回、細事業ではございますが、組みかえをしているところでございます。
次に、3ページでございます。基金の状況でございます。まず、積立金でございますが、国からの再編交付金の一部につきまして、今回、歳出予算でも計上しています2事業の財源として活用するために4,600万円を積み立てるものでございます。
また、繰入金でございますが、今回の補正で積み立てました再編交付金事業基金から袖志区のコミュニティ倉庫整備事業補助金及び同じく袖志漁港漁船保全施設等改修事業補助金の財源といたしまして612万円を繰り入れるほか、豊かな森を育てる基金につきましても、平成29年度に積み立てました基金の全額を平成30年度の実施事業への財源として活用する必要がございますことから、41万5,000円を繰り入れているものでございます。
なお、再編交付金事業基金につきましては、防衛局との事前調整の中でこういった扱いをすることで、次年度実施いたします事業の財源として活用できることから、積み立て、繰り入れといった処理を行う必要があることを申し添えておきます。
次に、4ページでございます。市債の状況でございますが、先ほどの市債の説明と重複いたしますので、またごらんおきをいただければと考えているところでございます。
飛びまして6ページでございます。第2表繰越明許費の参考資料でございます。今回の補正では、事業執行の都合上、年度内完了が見込めない2つの事業につきまして、翌年度への繰越明許費を設定しているものでございます。
1つ目の久美浜図書室等移転事業につきましては、実施設計後に改修工事を行うこととしていますが、年度内では工事期間が完了することが困難なことから設定しているもの、2つ目の旧田村保育所の除却事業につきましては、基礎ぐいの撤去工事を行う必要がございまして、その基礎ぐいの撤去をするには年度内での工事完了が困難な見込みであるというようなことから、スムーズな契約事務事業実施のために今回の補正予算で繰越明許費を設定しているものでございます。
それからまた少し飛びまして、11ページをごらんください。再編交付金等の活用事業の一覧でございますが、補正予算額をごらんいただきたいと思いますが、今回の補正予算では、1つの事業で事業費を増額するほか、基金活用事業を含む4事業を新規計上するなど、1,701万7,000円の歳出予算を追加するとともに、基金へも4,600万円を追加しています。
また、本年度の再編交付金の配分額は3億9,983万5,000円となっていまして、今回の補正予算で6,200万円を計上し、補正予算後の累計でも3億6,080万円と予算計上しているところでございます。その結果、本年度分としては、まだ3,903万5,000円が活用可能ということになっていますが、今後の補正予算で活用の検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。
なお、本年度の再編交付金の交付につきましては、最終年度となりますが、京丹後市への再編交付金の全体額といたしましては、32億1,199万7,000円となります。再編交付金を活用いたしました個別の事業につきましては、説明資料の17ページから19ページに概要を掲載させていただいていますので、また、後ほど御参照いただければと考えています。
また、13ページ以降に細事業ごとの説明資料を掲載しています。また、本日、追加資料といたしまして政策事業等説明資料もお配りしていますが、時間の都合上、説明は省略させていただきます。
以上、補足説明とさせていただきます。よろしく御審議、御承認賜りますようにお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) お諮りいたします。議案第79号から議案第81号までの3議案については、質疑を省略し、会議規則第37条第1項の規定により予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第79号から議案第81号までの3議案については予算決算常任委員会に付託することに決定しました。
○(松本聖司議長) 日程第32 議案第82号 平成30年度京丹後市
特定環境保全公共下水道久美浜浄化センター長寿命化対策工事委託に関する協定の締結についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第82号につきまして、御説明申し上げます。
今回の契約締結につきましては、京丹後市
特定環境保全公共下水道久美浜浄化センターの長寿命化工事を委託するもので、工事概要は、汚泥濃縮設備・汚泥脱水機等の機械設備、汚泥処理運転操作設備・汚泥処理計装設備・監視制御等の電気設備といった長寿命化工事でございます。
契約金額は、1億9,600万円、契約の相手方は、日本下水道事業団でございます。
詳細につきましては、上下水道部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 失礼します。議案第82号、平成30年度京丹後市
特定環境保全公共下水道久美浜浄化センター長寿命化対策工事委託に関する協定の締結につきまして、補足して説明をさせていただきます。
本市の公共下水道及び特定環境保全公共下水道は、5つの終末処理場と7つの中継ポンプ場を保有しており、その多くが供用開始して15年から21年を迎え、設備の老朽化が進んでいます。下水道施設の老朽化対策は自治体の財政を圧迫する全国的な課題となっていることから、国土交通省では、平成20年度に下水道長寿命化支援制度を創設し、下水道長寿命化計画を策定した自治体に対し、交付金の支援を行っています。本市につきましても、この下水道長寿命化支援制度を活用するため、平成25年度から平成27年度にかけまして、下水道長寿命化計画を策定し、平成28年度から計画に基づき、順次長寿命化対策工事を実施しているところであります。
今回、協定締結の久美浜浄化センターにつきましては、平成28年度から平成31年度までの4カ年をかけ、中央監視設備、汚水処理設備、汚泥処理設備の大きく3つに分けて工事を行う計画としており、本協定による工事対象につきましては汚泥処理設備となっており、本年度から2カ年で工事を実施するものであります。なお、中央監視設備は、平成28年度に工事着手、平成29年度に工事完了、汚水処理設備は平成29年度から工事に着手し、平成30年度に工事完了の予定としています。
それでは、説明資料をごらんください。工事の対象及び工事内容でございます。工事対象につきましては、久美浜浄化センターでございます。排除方式につきましては、分流式でございます。分流式とは、汚水のみを下水処理場で処理する方式のことで、汚水と雨水の両方を下水処理場で処理する方式は合流式といいます。本市は分流式を採用しています。処理方式につきましては、オキシデーションディッチ法でございます。オキシデーションディッチ法とは、長円形などの循環水路に汚水を滞留させ、微生物の働きで処理する方法でございます。施設の処理能力につきましては、日当たり3,050立米でございます。
工事の内容につきましては、①汚泥濃縮ポンプ棟、②汚泥脱水機棟、③管理棟の機械設備、電気設備につきまして、それぞれ備考欄に記載の設備の工事を行います。
工事の完成期日につきましては、平成31年10月31日としています。
工事場所につきましては、別紙をごらんください。施設番号の①から③番の施設に対応した設備をお示ししています。御確認ください。
以上、久美浜浄化センタ
ー長寿命化対策工事委託に関する協定の締結につきましての説明とさせていただきます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。田中議員。
○7番(田中議員) 今回のこの工事で、この1、2、3と整備をしていくわけですが、この浄化センターの長寿命化の工事はこれで完了するということに、そういう理解をしたらよろしいでしょうか。
○(松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) そのとおりで、これで工事は完了するということにしています。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第82号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第82号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから議案第82号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第82号について採決いたします。議案第82号 平成30年度京丹後市
特定環境保全公共下水道久美浜浄化センター長寿命化対策工事委託に関する協定の締結について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第82号は原案のとおり可決されました。
○(松本聖司議長) 日程第33 諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦についてから日程第48 諮問第16号
人権擁護委員候補者の推薦についてまでの諮問16件を一括議題といたします。提出者から順次提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 諮問第1号から第16号につきましては、いずれも
人権擁護委員候補者の推薦についての諮問ですから、一括して御説明申し上げます。
本年12月31日をもって任期満了となる16人の人権擁護委員のうち、10人の方を再任し、また6人の方を新任し、法務大臣に対して推薦しようとするものでございます。
最初に、再任の方は、平成18年10月から委員を務めていただいています久美浜町の井上宗円氏、平成24年10月から委員を務めていただいています丹後町の中江香代子氏、久美浜町の永井ゆみ子氏、平成25年1月から委員を務めていただいています網野町の新谷芳郎氏、同じく藤原新典氏、平成27年10月から委員を務めていただいています弥栄町の藤田一彦氏、久美浜町の小西康徳氏、平成28年1月から委員を務めていただいています大宮町の河島守男氏、同じく平井邦生氏、弥栄町の坪倉範子氏でございます。
いずれの方も人権擁護について相談及び啓発活動に熱心に取り組みをされています。京丹後人権擁護委員協議会において、副会長、事務局長、常任委員、子ども人権委員など重責を務められるほか、京都府人権擁護委員連合会においても理事、子ども人権委員、同和問題委員などを務められるなど幅広く御活躍されています。
次に、平成21年10月から人権擁護委員としてお世話になりました峰山町の吉田範充氏、平成22年1月からお世話になりました大宮町の白杉幸江氏、平成25年1月からお世話になりました峰山町の後藤圭治氏、同じく嶋田美知子氏、網野町の清水明子氏、平成28年1月からお世話になりました、丹後町の平井徳正氏が任期満了になるのに伴い、新たに6人の方を御推薦申し上げるものですが、まずもって、このたび御退任される6人の方々におかれましては、長年にわたる御尽力に心から感謝を申し上げたいと思います。
6人の後任としては、峰山町の西村郁生氏、大宮町の大木由紀子氏、峰山町の渡利謙太郎氏、同じく梅田幸子氏、網野町の文珠清道氏、丹後町の村上正宏氏を法務大臣に対して推薦しようとするものでございます。
西村郁生氏は、長年、地元の金融機関に勤務され、退職後は、地域公民館長、区長を歴任され、地域住民からも信望が厚く、人権擁護・啓発活動に積極的に取り組んでいただけるものと考えています。
大木由紀子氏は、豊富な社会経験をお持ちの方であり、地元の女性グループの一員として地域に根差した活動に積極的に取り組まれています。その豊富な御経験を生かし、特に女性の立場からの人権について啓発・擁護運動に御活躍いただけるものと考えています。
渡利謙太郎氏は、長年教職につかれ、豊富な教育の御経験をお持ちであり、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、多様な人権問題に対し、深い御理解と認識のもとに人権擁護・啓発活動に積極的に取り組んでいただけるものと考えます。
梅田幸子氏は、長年保育士として京丹後市内の保育所、幼稚園に勤務され、青少年の健全育成に全力を投じてこられました。その熱意と高い見識から保護者や地域住民から厚い人望を寄せられており、この豊富な御経験を生かし、人権擁護活動に御活躍いただけるものと考えます。
文珠清道氏は、10年近く浜詰区の区事務所に勤務され、浜詰区のコミュニティ活動に御尽力され、現在も住職として地域住民の自主活動に御貢献されています。また、平成20年から2期8年にわたり教育委員として御活躍いただき、教育的見地からも、これまでの御経験を生かし、人権啓発・擁護に御尽力いただけるものと考えます。
村上正宏氏は、約33年の長きにわたり教職に携わり、青少年の健全育成に深くかかわってこられました。また、教職を退かれた後は、袖志区の住職として地域住民の生活に密接にかかわっておられます。その熱意と高い見識から、地域住民から厚い人望を寄せられています。この豊富な御経験を生かし、人権擁護委員活動に御活躍いただけるものと考えます。
以上、再任、新任合わせて16名の方を法務大臣に対し推薦することにつきまして、議会の御意見をお聞きいたしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 市民環境部長。
○(上田市民環境部長) ただいま市長から提案のありました諮問第1号から第16号のうち、諮問第15号の候補者の氏名につきまして、性に誤りがありましたので、本日差しかえ分を配付させていただきました。報告させていただくとともにおわび申し上げます。
○(松本聖司議長) 説明が終わりましたので、まず、諮問第1号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第1号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから諮問第1号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから諮問第1号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第1号について採決いたします。諮問第1号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第1号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第2号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第2号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第2号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第2号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第2号について採決いたします。諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第2号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第3号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第3号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから諮問第3号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第3号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第3号について採決いたします。諮問第3号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第3号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第4号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第4号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第4号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第4号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第4号について採決いたします。諮問第4号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第4号は原案のとおり適任者と決定いたしました。
次に、諮問第5号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第5号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから諮問第5号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第5号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第5号について採決いたします。諮問第5号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第5号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第6号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第6号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから諮問第6号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第6号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第6号について採決いたします。諮問第6号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第6号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第7号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第7号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定しました。
これから諮問第7号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第7号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第7号について採決いたします。諮問第7号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第7号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第8号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第8号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第8号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第8号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第8号について採決いたします。諮問第8号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第8号は原案のとおり適任者と決定しました。
平井議員に申し上げます。
地方自治法第117条の規定により除斥となりますので、本件の審議が終了するまでの間、しばらく御退場をお願いいたします。
(平井議員 退場)
○(松本聖司議長) 諮問第9号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第9号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第9号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第9号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第9号について採決いたします。諮問第9号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第9号は原案のとおり適任者と決定しました。
平井議員の除斥を解除いたします。
(平井議員 入場)
○(松本聖司議長) 次に、諮問第10号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第10号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第10号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第10号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第10号について採決いたします。諮問第10号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第10号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第11号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第11号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第11号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第11号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第11号について採決いたします。諮問第11号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第11号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第12号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第12号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第12号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第12号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第12号について採決いたします。諮問第12号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第12号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第13号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第13号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第13号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第13号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第13号について採決いたします。諮問第13号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第13号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第14号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第14号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第14号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第14号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第14号について採決いたします。諮問第14号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第14号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第15号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第15号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第15号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第15号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第15号について採決いたします。諮問第15号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第15号は原案のとおり適任者と決定しました。
次に、諮問第16号について質疑を行います。これで質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第16号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第16号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。
これから諮問第16号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、諮問第16号について採決いたします。諮問第16号
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、諮問第16号は原案のとおり適任者と決定しました。
お諮りいたします。ただいま市長から議案第83号 京丹後市監査委員の選任についてが提出されました。この際これを日程に追加し、追加議事日程第1号の追加1として議題にしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第83号を日程に追加し、追加議事日程第1号の追加1として議題とすることに決定しました。
ここで追加議事日程等配付のため、暫時休憩いたします。
午後 4時31分 休憩
午後 4時33分 再開
○(松本聖司議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を開きます。
日程追加 議案第83号 京丹後市監査委員の選任についてを議題といたします。地方自治法第117条の規定により藤田議員の退場を求めます。
(藤田議員 退場)
○(松本聖司議長) 提出者から提案理由の説明を求めます。市長。
○(三崎市長) 議案第83号につきまして、御説明申し上げます。
京丹後市監査委員の行待実氏から退職の申し出があり、これを承認いたしましたので、新たに議員のうちから監査委員を選任する必要が生じたものでございます。
つきましては、藤田太議員を監査委員として選任いたしたく、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。なお、任期につきましては、議員の任期によるものとなっています。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 提出者の説明が終わりました。これから議案第83号について質疑を行います。これで議案第83号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第83号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第83号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。
これから議案第83号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第83号について採決いたします。議案第83号 京丹後市監査委員の選任について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本聖司議長) 起立全員です。
したがって、議案第83号は原案のとおり同意することに決定しました。
藤田議員の除斥を解除いたします。
(藤田議員 入場)
○(松本聖司議長) 日程第49 報告第7号 平成29年度京丹後市
一般会計予算継続費繰越計算書の報告についてから日程第55 報告第13号 平成29年度京丹後市
病院事業会計予算繰越計算書の報告についてまでの報告7件について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第7号から報告第13号までの報告につきまして、一括して御説明申し上げます。
最初に報告第7号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度から平成31年度までの3カ年事業として継続費を設定しています峰山クリーンセンター基幹的設備改良事業につきまして、平成29年度の年割額の一部を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第145条第1項の規定により、議会へ報告するものでございます。
翌年度への逓次繰越額は、3,649万1,148円となり、その財源につきましては、市債が3,640万円、一般財源として繰越金が9万1,148円でございます。
次に、報告第8号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度京丹後市一般会計予算で計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
翌年度へ繰り越す額は、45事業、26億7,215万4,000円で、繰り越すべき一般財源は6億1,214万2,000円となっています。
いずれの事業につきましても、平成30年度内に完了する必要がございます。
また、繰越明許費を設定しておりました非常用放送設備更新事業、久美浜駅改修事業、久美浜総合交流施設空調設備改修事業の3事業につきましては、年度内に事業が完了いたしましたので、翌年度への繰越額はございません。
次に、報告第9号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度京丹後市簡易水道事業特別会計予算に計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
翌年度に繰り越す経費は、1事業で総額4,425万円となり、繰り越すべき一般財源は5万円でございます。
次に、報告第10号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度京丹後市集落排水事業特別会計予算に計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
翌年度に繰り越す経費は、1事業で総額100万円となり、繰り越すべき財源は全額が地方債でございます。
次に、報告第11号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度京丹後市公共下水道事業特別会計予算に計上いたしました繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、議会に報告するものでございます。
翌年度に繰り越す経費は、5事業で総額1億4,455万8,000円となり、繰り越すべき一般財源は15万8,000円でございます。
次に、報告第12号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度京丹後市水道事業会計継続費について、地方公営企業法施行令第18条の2第1項の規定により繰り越しましたので、議会に報告するものでございます。
翌年度に繰り越す経費は、1事業で総額4億9,616万8,000円でございます。
次に、報告第13号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度京丹後市病院事業会計予算の経費について、地方公営企業法第26条第1項の規定により繰り越しましたので、同条第3項の規定により、議会に報告するものでございます。
事業内容は、弥栄病院改築整備事業8億8,703万2,000円、弥栄病院医療器械等整備事業1,546万9,000円でございます。
以上のとおり、報告第7号から報告第13号まで御報告申し上げますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 報告7件の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告7件の質疑を終結いたします。
○(松本聖司議長) 日程第56 報告第14号 債権放棄の報告について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第14号につきまして、御説明申し上げます。
今回、報告させていただく債権の放棄は、本年2月1日から4月30日までの間に債権管理者が権利の放棄を決定した債権でございます。
報告は、債務者が生活保護または生活保護同様の状態にあり、履行の見込みがないと認められたもの4件、破産法の規定により債務者が免責を受けたもの148件、消滅時効が完成し、かつ履行の見込みがないと認められたもの4件、債務者が死亡され、かつ相続人全てが相続放棄したもの78件、債務者が行方不明であり、かつ強制執行等を行う財産がないまたは不明なもの358件となっています。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可します。これで報告の質疑を終結いたします。
○(松本聖司議長) 日程第57 報告第15号 平成29年度京丹後市審議会等の会議の公開に関する条例の運営状況の報告について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第15号につきまして、御説明申し上げます。
審議会等の会議の公開に関する条例に基づく平成29年度の審議会等の運営状況につきましては、別紙記載のとおりでございますが、30の審議会で194回の会議が開催され、このうち条例の規定に基づき8つの審議会で全部非公開、1つの審議会で一部非公開の会議がございました。
会議開催に当たりましては、事前に各市民局に掲示し、ホームページにも登載しています。また、会議終了後は、会議録等を市民局に備え置き、閲覧に供するとともに、ホームページでも公表させていただいています。
年間の運営状況の報告につきましても、広報紙及びホームページで今後公表いたします。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。水野議員。
○14番(水野議員) 14番、水野です。ただいまの報告の中の6項目めの京丹後市立図書館協議会の1月19日の議題の1つに、市庁舎整備計画についてという案件が上がっていますが、これについてもう少し御説明がいただきたいと思います。
○(松本聖司議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 市立図書館1月19日の庁舎整備計画についての内容についての御質問です。協議会においては、どのような図書館がよいかというあり方をずっと諮問を受けて、答申に向けて話し合いをしていただいています。その中で、協議会の中でも、利用できるものは利用していこうというような施設を選定していく中で、一方で、庁舎整備問題も市の有効活用の1つとして話題になっていましたので、そちらも一定市としてそういった考えもありますよというようなことを委員の方に伝えながら、図書館としてはどうあるべきかという部分を検討していただいたときの項目がこのような形で残っているということでございます。
○(松本聖司議長) これで報告の質疑を終結いたします。
○(松本聖司議長) 日程第58 報告第16号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提出者からの報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第16号につきまして、御説明を申し上げます。
議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、平成29年度袖志地区用水管路布設工事その1ほか12件につきまして御報告させていただくものでございます。
なお、この期間後に締結されました契約については、次の定例会で報告させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(松本聖司議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば許可します。平林議員。
○9番(平林議員) 9番、平林です。病院の契約の追加ですが、これ、12、13ページですが、変更後5回と、次が7回になっているのですが、これ、6回というのは、これはまた別で出てくるのでしょうか。
それと、病院の工事の入札というか、請負で言いますと、数字的に今現在では一体幾ら使われているのかなどということはわかるのでしょうか。入札後、請負契約がどんどんと進んでいく中で、予算の中で、どれぐらい病院のこの工事に使われているかということがわかりますでしょうか。
○(松本聖司議長) 医療部長。
○(渡邉医療部長) まず、御質問の今回出させていただいたのは第5回、第7回の変更契約ということですが、第6回につきましては金額変更なしということで、支払限度額、中の契約の限度額だけ変えたということで、金額の変更がないということで出していません。
第5回の変更契約で増額が8,933万6,520円ということで、第7回で今の一番最新の変更契約ですが、そちらで753万7,320円の増ということで、計で44億393万9,760円が今の最終契約となっています。
○(松本聖司議長) これで質疑を終結いたします。
間もなく定刻の5時になりますが、本日の会議時間は、この後予定しています議事日程が終了するまで時間を延長いたします。
○(松本聖司議長) 日程第59 報告第17号 専決処分の報告について《市所有建物に起因する自動車物損事故(1/23弥栄)に係る損害賠償額の決定》から日程第64 報告第22号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(2/14丹後)に係る損害賠償額の決定》までの報告6件を一括議題とします。提出者から順次報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第17号から第22号まで、一括して御説明申し上げます。
まず、報告第17号につきましては、本年1月23日、弥栄あしぎぬ温泉の駐車場入り口付近に市が設置しております木製の小屋の側面の壁が暴風によりはがれまして、近くに駐車されていました相手方車両の右側前方側面部に当たり、損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る3月30日に専決処分により損額賠償の額を9万384円と決定したものでございます。
次に、報告第18号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年10月23日、峰山町新町地内において、下水道マンホールポンプ設備の故障によりポンプが停止し、マンホール内の汚水が送水できなくなったことにより、水位が上昇し、下水道管に滞留したため、付近の建物1棟の排水設備に汚水が流れ込み、建物の床及び敷地を汚損させる損害を与えたものでございます。
通常、マンホールポンプには停電などの異常が発生した際には緊急通報装置が作動する仕組みとなっていますが、今回は機器のふぐあいにより通報装置が作動せず、その結果、汚損事故が発生したものでございます。
なお、機器のふぐあいにつきましては、平成29年度において修繕を行っています。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る3月30日に専決処分により損害賠償の額を19万8,709円と決定したところでございます。
次に、報告第19号につきまして、御説明申し上げます。
平成29年3月28日、大宮町口大野地内の市道奥大野善王寺線を相手方自動車が走行しておられましたところ、舗装路面が陥没しており、走行した相手方自動車のタイヤとホイールを破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、示談の結果、相手方が60%、当方が40%として、去る4月12日に専決処分により損害賠償の額1万7,280円と決定したところでございます。
次に、報告第20号につきまして、御説明申し上げます。
本年3月1日、大宮町周枳地内の大宮第4分団第1部消防車庫駐車場に設置していました鉄製の駐車禁止看板が強風により府道まで吹き飛び、府道を走行中の相手方車両に当たり、フロントバンパーなどを損傷させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る4月18日に専決処分により損額賠償の額を7万7,943円と決定したものでございます。
次に、報告第21号につきまして、御説明申し上げます。
本年1月29日、久美浜町永留地内において、本市の除雪業務を受託いただいています永留区が歩行型除雪機械を使用し、市道宮ノ前線の除雪作業を行っていた際、除雪機械から飛散した雪の塊が相手方家屋の窓ガラスにはね当たり、破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る4月18日に専決処分により損害賠償の額を1万1,880円と決定いたしました。
また、今後の再発防止といたしまして、作業中の飛散防止対策を講じ、安全管理に努めることをあわせて御報告申し上げます。
次に、報告第22号につきまして、御説明申し上げます。
本年2月14日、丹後町間人地内において、本市の除雪作業を受託しておられます事業者が市道間人東線の除雪作業中、集水ますの鉄板のふたを道路に押し出したことによりまして、道路を通行中の相手方自動車に鉄板ふたが接触し、車体とタイヤを破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月11日に専決処分により損害賠償の額を23万476円と決定いたしました。
なお、報告第17号から報告第22号までの損害賠償額につきましては、全国町村会総合賠償補償保険の保険金で対応することを御報告申し上げます。
○(松本聖司議長) 報告6件の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。金田議員。
○2番(金田議員) 2番、金田です。少し考え方をお尋ねしたいのですが、除雪業務のときに起きた事故等がありますね。これは、各業者が除雪の委託契約をしてしているわけですが、私の感覚の中ではこういった事故があった場合には、全て市で負担をしておられるのか。どちらがよいとか、悪いとかということではなくて、以前は業者が負担した時期もあったのです。ですから、少しそのあたりについて、今はどういう整理になっているのか。そのあたりをお尋ねしたいと思います。
○(松本聖司議長) 建設部長。
○(中西建設部長) 除雪業務の中での事故に対する補償の考え方でございますが、まず、除雪業務につきましては、器物破損等のリスクが非常に高い業務であるということから、使用する除雪機、これの全てに保険加入を義務づけています。基本的にはその保険金でもって損害賠償に対応するというふうな考え方を持っておりまして、まず、除雪業者が所有している除雪機で事故を起こした場合につきましては、その除雪業者が入っている保険で対応させていただくということでございますし、それから、市が業者に貸し付けている市の所有機、またはレンタルした機械、これは市で保険に加入していますので、市が加入している保険で対応するという、このように整理をさせていただいています。
○(松本聖司議長) 田中議員。
○7番(田中議員) 7番、田中です。報告18号で、マンホールポンプの設備の故障という、今までなかった事故が起きたわけですが、通報装置が故障していたと。その修繕で後はオーケーということではなくて、再発、たくさんのマンホールポンプを有しているわけでありますので、日ごろの点検整備があると思いますが、この事故を受けて、何か対策がなされているのか。通報装置の点検も含めてしていくのか。その辺を伺っておきたいと思います。
○(松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 調査しました関係で、改良台数としましては、公共事業でしています事業で34件、それと集排でしている12件のポンプを整備していかないといけないということで、対応につきましては、今まだ検討中でございまして、どうしてお金をとってくるかというところを検討しているのですが、今は修繕費でお金を用立てているのですが、改修、改良をしていくというようなことがありますので、財源をどういう形でとってくるかというところを検討しているところでございます。入らなければ、修繕費を使って修繕していくということで、検討しています。
○(松本聖司議長) 田中議員。
○7番(田中議員) 今、修繕と言われましたが、ポンプ自身の修繕が必要なのか、あるいはこの通報装置の改善、修繕が必要なのか、どちらですか。
○(松本聖司議長) 上下水道部長。
○(大木上下水道部長) 原因としましては、停止した状況で通報がなかったということで、通報装置を修繕していかないといけないという、そういう手当をしていかなければいけないということになっていますので、とりあえず優先順位を決めて修繕を行っていくということで検討しています。
○(松本聖司議長) これで報告の質疑を終結いたします。
○(松本聖司議長) 日程第65 報告第23号 専決処分の報告について《
健康長寿福祉部公用自動車物損事故(29/11/22網野)に係る損害賠償額の決定》から日程第72 報告第30号 専決処分の報告について《除雪作業中の物損事故(2/8峰山)に係る損害賠償額の決定》までの報告8件を一括議題といたします。提出者から順次報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第23号から第30号まで、一括して御説明申し上げます。
まず、報告第23号につきましては、平成29年11月22日、網野町小浜地内の病院駐車場において、健康長寿福祉部職員が公用自動車を駐車し、ドアを開けた際、隣に駐車中の相手方車両にドアが接触し、自動車の塗料を付着させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る3月30日に専決処分により損害賠償の額を4万2,984円と決定いたしました。
次に、報告第24号につきまして、御説明申し上げます。
本年1月31日、丹後町間人地内において、本市の除雪業務を受託いただいています事業者が、市道間人西線の除雪作業中、除雪車を方向転換させた際、後方から進行してきた相手方車両と接触し、相手方車両の左前方ヘッドライト付近を破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、示談の結果、相手方10%、当方が90%として、去る4月23日に専決処分により損害賠償の額を11万6,795円と決定いたしました。
次に、報告第25号につきまして、御説明申し上げます。
本年2月13日、久美浜町地内において、本市の除雪作業を受託いただいています事業者が、国道178号線の除雪作業中に、路肩の空きスペースに雪を押し寄せた際、隣接する店舗の防護柵を破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月9日に専決処分により損害賠償の額を8万2,080円と決定いたしました。
次に、報告第26号につきまして、御説明申し上げます。
本年3月22日、丹後町是安地内において、豊栄小学校職員が市民宅に配布物を届けるため公用自動車を運転していました際、届け先の民家の雨どいに自動車の後方が接触し、雨どいを破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月9日に専決処分により損害賠償の額を7万5,200円と決定いたしました。
次に、報告第27号につきまして、御説明申し上げます。
本年4月6日、峰山町杉谷地内において、健康長寿福祉部臨時職員が峰山織物センターに公用自動車を駐車し、ドアを開けた際、強風にあおられ、隣に駐車中の相手方車両にドアが接触し、傷がつく損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月9日に専決処分により損害賠償の額を4万3,902円と決定したものでございます。
次に、報告第28号につきまして、御説明申し上げます。
平成30年1月27日、峰山町鱒留地内において、本市の除雪作業を受託いただいています鱒留区が市道丁田線の除雪作業中に、路肩の空きスペースに雪を押し寄せた際、隣接する個人宅の花壇の庭石を破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月11日に専決処分により損害賠償の額を7万8,840円と決定しました。
次に、報告第29号につきまして、御説明申し上げます。
本年1月30日、網野町網野地内において、本市の除雪業務を受託いただいています事業者が、市道家の上丹治山支線の作業中に、路肩に寄せられた雪を除雪する際、隣接する民家の玄関縁石を破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月21日に専決処分により損害賠償の額を4万2,120円と決定したところでございます。
最後に、報告第30号につきまして、御説明申し上げます。
本年2月8日、峰山町杉谷地内において、本市の除雪業務を受託いただいています事業者が、市道堂ゴヤ丸山線の作業中に、路肩に寄せられた雪を除雪する際、交通規制標識の支柱に接触し、破損させる損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、当方が100%として、去る5月25日に専決処分により損害賠償の額を11万4,480円と決定いたしました。
なお、報告第27号を除く7件の損害賠償額につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の共済金で対応することを御報告申し上げます。
また、報告第27号につきましては、レンタル機械による物損事故であることから、レンタル会社が加入しています保険により対応するものでありますが、本市の負担につきましては、損害賠償額のうち、免責による3万円となることを御報告申し上げます。
除雪作業によるものも含めまして、多くの損害賠償事案が発生していますことをおわび申し上げます。改めまして、担当部署において安全運行や再発防止に向けて取り組んでまいりたいと考えています。
○(松本聖司議長) 報告8件の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。これで報告の質疑を終結いたします。
○(松本聖司議長) 日程第73 陳情第3号 (株)くみはま縣に関する陳情書については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり産業建設常任委員会に付託いたしました。
○(松本聖司議長) 日程第74 陳情第5号 米軍Xバンドレーダー基地問題等に関わる陳情書Ⅹを議題といたします。お諮りいたします。この陳情については、会議規則第144条の規定により基地対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本聖司議長) 御異議なしと認めます。
したがって、陳情第5号はお手元に配付の陳情文書表のとおり基地対策特別委員会に付託することに決定しました。
○(松本聖司議長) 日程第75 陳情第6号 主要農作物種子の安定した確保をはかるための条例制定をもとめる陳情については、会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり産業建設常任委員会に付託いたしました。
○(松本聖司議長) 報告 陳情第4号 非核・平和施策に関する要望書については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので報告いたします。
○(松本聖司議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付していますが、特に質疑があれば許可します。
○(松本聖司議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって本日の会議を散会いたします。
次回は、6月14日午前9時に再開し一般質問を行いますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。
午後 5時10分 散会
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│ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
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│ 議 長 松 本 聖 司 │
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│ 署名議員 藤 田 太 │
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│ 署名議員 田 中 邦 生 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘...