試験を受けなくてもいいとなっていることに、そもそも
問題意識はありますかという質問です。
○(
谷口委員長)
岩崎局長。
○(
岩崎丹後市民局長) 済みません、少し余り覚えていないのですが、確かに
米側が発行した三つか四つぐらいのライセンスがある
状況であればできるということでもあります。その辺につきましては、そういうような
考え方の中から、今までしてきております
交通安全講習会、それから
安全マップの
配付が出てきているという経過があるというふうに思っております。
したがいまして、
そのもの自体は
日米地位協定で定められている
内容でもありますので、それ以上を私
どもで言うというのは非常に遠慮したい
部分もあるとは思いますので、その
部分を補填していくような対策的なものは必要だというふうには思っています。
○(
田中委員) 言いづらいということですか。
○(
岩崎丹後市民局長) 言いづらいというか、
言葉としてなかなか申し上げる
言葉がないといいますか。
○(
田中委員) ここにも
一つ要因があるというぐらいは言えるでしょう。
○(
谷口委員長) いや、
京丹後市は言えない。そういう
部分もあるということだ。だから、その分
日本の中で
安全講習会というものをされている。そういう
理解でいる。
松本委員。
○(
松本聖司委員) 済みません、
日米地位協定の18条の
関係で少し教えてください。
それこそ、ここの最初で
日本国の
損害に対する
請求をしないという話になっているのですが、例えば、41件の
事故がある中で、
事故によって
京丹後市
市道に
損害が発生した
ケースがあるのかどうか。
また、その場合、国がその分の補填をしてくれるのか。読み方として、
日米地位協定の(・・・・聴取不能)
京丹後市が
放棄をするということになるのか。件数があるのかどうかも含めてどう読んだらいいのか、少しお願いします。
○(
下戸基地対策室長)
市道の
施設が破損されたことに、市が
損害賠償を求めるかどうかということですか。
○(
松本聖司委員) 市のガードレールや、そういうことも含めて、実際にそういう
ケースがあったのかどうか。
また、その場合の
補償は市が
放棄するということなのか、国が
肩がわりをしてくれるということなのか、解釈をお願いします。
○(
谷口委員長)
下戸基地対策室長。
○(
下戸基地対策室長) 41件の
事故で、
市道等におけます
道路構造物に
損害を受けた
ケース、例えば、道路の
カーブミラーが傷んだ、割れたにつきましては、当事者が
任意保険等で全面に
補償するということになっていますので、
事件によって欠損しているような事態はありません。
○(
松本聖司委員) いや、国は
放棄するということですか。国に対してはあるが、地方
自治体については特にそういうことではないという
理解でいいのですか。18条には
請求権の
放棄のようなことがうたってあるが、どう読んだらいいのか。
○(
下戸基地対策室長)
放棄と書いてあるのは、18条の原文ですか。
○(
松本聖司委員) ごめん、僕の解釈が間違っている。わかりました。いいです。
○(
谷口委員長) ほかありませんか。
平井副
委員長。
○(
平井副
委員長) 今、
任意保険の話が出てきました。全ての
米軍人、
軍属及びそれらの
家族を
任意自動車保険に加入させる
措置をとりということを言っているが、確認はとれているのですか。
○(
谷口委員長)
下戸基地対策室長。
○(
下戸基地対策室長) 以前、
基地対策特別委員会でも御報告させていただいたのですが、一応、
経ヶ岬の
通信所に勤務される
方々については、
保険に加入しておられないと
運転の許可をしないということで報告をいただきました。
○(
谷口委員長)
平井副
委員長。
○(
平井副
委員長) 引き続きですが、
陳情書の最後の文言に、「
軍属の
範囲の
明確化やその
運用に関する」とあります。そこら辺は先ほどの
補足協定とかで御
説明を受けたわけですが、
陳情書の
内容によると、
協議を早急に進め、
地元自治体へ
説明するということと、
刑事裁判手続の
見直しを含めとあるのです。まず
軍属の
範囲の
明確化について、
地元自治体、
京丹後市側がしっかり
説明を受けたのか。また、
裁判手続の
見直しというところをどう判断されているのか。
○(
谷口委員長)
岩城局長。
○(
岩崎丹後市民局長)
地元自治体が
説明を受けたかどうかということにつきましては、
先ほど対策室長からありましたように、今後基準であるとか、詳細について詰めていくということになろうかと思いますので、その辺がより正確になってきた段階で、また我々も求めていくべきだと思いますし、
防衛省にもそのように
要請していかないといけないだろうと思っています。
○(
谷口委員長) 1月にされたので、今のところまだ周知はないという
理解でいいのですか。
○(
岩崎丹後市民局長) 報道発表されたという
情報を認めたということで、個別に何かいただいたということではないのです。
○(
谷口委員長)
梅田副
市長。
○(
梅田副
市長)
補足なのですが、
米軍関係者の方が今回の
協定に従った場合どういう
位置づけになるのかということは、私
どもも関心事ですから、早速に御照会させていただいたということですが、先ほどお答えさせていただいたとおりで、まだ正確なところは確認ができていないということですし、
防衛省自身も今後決まる
内容もあるということから、今時点で断定的なことが言えないということになっております。
○(
谷口委員長) ほかありませんか。
平井副
委員長。
○(
平井副
委員長)
2つ目の
項目に
刑事裁判手続の
見直しも含めとあるわけですが、そのことについてどういう見解なのか。
○(
岩崎丹後市民局長)
陳情書の
中身ですか。
○(
平井副
委員長)
陳情書の
中身です。
○(
谷口委員長)
岩崎局長。
○(
岩崎丹後市民局長)
裁判権の
手続につきましては、もう御存じのことと思いますが、
公務中については第一次
裁判権が
米側、
公務外については
日本側で行うようなことがある中で、
平成23年ぐらいだったと思いますが、
公務中に
事件が起きた。たしか通勤途中の
交通事故だったと思いますが、
公務中ですから、当然
米側に第一次
裁判権があるわけです。しかし、事の重大性というようなものを鑑みた結果、第一次
裁判権を不行使するという、新たな枠組みが23年にできています。これは
日本側、
米側、お互いなのですが、
内容によっては、友好的に配慮しなさいというような文言になっており、その
状況によってはそういうふうなことがあり得ますというような
内容が新たにできているという
部分であります。
地位協定の
運用の中で、そういうようなことができてきていますし、当然これらにつきましては、より発展的に
改善していかなければならないことであると思っていますので、今申しましたとおり、そういうことは経過の中であります。当然、
裁判権の行使というような
部分については、今言われているような基地に逃げ込んだら手が出ないとか、そういうようなことができるだけないような形を目指していきたいというふうには思っております。
○(
谷口委員長)
松本委員。
○(
松本聖司委員) 済みません。前
市長が
防衛省に提案された
中身は10
項目もあるということですが、そのほかのことについて3つ御紹介をいただきました。この
中身は、この間の中で一定
改善したというふうに
理解させてもらえばいいのか。全然変わっていないということなのか。現実に即してみて、どういう
状況にあるのか、少し伺っておきます。
○(
谷口委員長) 副
市長。
○(
梅田副
市長) 多分、市の評価はどうですかということをお尋ねになっておられるだろうと思いますが、継続的な
改善努力を全くしておられないわけではなくて、先ほど私からも報告させていただいたとおり、一定
政府においても報道発表されているような努力はされておられるというふうな受けとめでおります。
○(
松本聖司委員) そのほかの3つについて言うとどうなりますか。市は、17条、18条についての
要望事案をそのほかとして3つ取り上げておられますが、これについては、どう
理解すればいいですか。
○(
梅田副
市長) 私が今申し上げたのは、総合的な
意味で進んでいるということで、個別の課題は残っていると思っております。課題が残っているから、引き続き
要望もしていこうことです。
○(
谷口委員長) ほかありませんか。
田中委員。
○(
田中委員)
軍属の
範囲の
見直しについて
補足協定が結ばれたということで、今後は
作業部会で
協議をしていくということなのですが、仮に
軍属から
コントラクターが外れた場合の
位置づけというのは、まだ明確になっていないわけですか。要するに、宇川の基地の
軍属は
コントラクターに属するということですが、外れても基地に仕事に行くわけですし、そこに権限が及ばないということは依然として残るわけです。その辺はまだ明確にはなっていないと
理解すればいいですか。
○(
谷口委員長) 今言われたのは、例えば宇川の基地が
コントラクターという形で認定を受けた場合、
日米協定との絡みの中でどうなっていくかということですね。
○(
松本聖司委員) 例えば、
コントラクターが
軍属からはずれることになれば、通勤中でも第一次
裁判権が
日本側に来るのか。その
部分も含めてということだろう。
○(
谷口委員長)
下戸基地対策室長。
○(
下戸基地対策室長)
経ヶ岬通信所の
軍属が、どの割合で
コントラクターになるか少しわかりませんが、
軍属からはずれた場合は、一般の外国人と同様の
扱いになりますので、
日本の
国内法が適用されるということになります。
○(
田中委員) 基地内は
地位協定の適用
範囲ということになりますね。
○(
下戸基地対策室長)
米軍基地内の……。
○(
田中委員) そういうようなことも含めて。
○(
下戸基地対策室長) その場合は少し確認できていませんが、
身分としては、そういう
扱いになります。
○(
田中委員) 基地に入れば、手が出せないではないか。
○(
下戸基地対策室長) しかしながら、
米軍軍属から外れたとしても、
米軍関係者の一員として、今までどおりしっかり指揮管理していくというふうにも聞いております。
○(
谷口委員長) ほかありませんか。
なければ、この辺で
説明と質疑については終了したいと思いますが、よろしいですか。
(「異議なし」の声あり)
○(
谷口委員長) ほかにありませんので、これにて質疑を終了いたします。
説明員の皆さん、大変お疲れさまでございました。暫時休憩いたします。
午後 3時45分 休憩
午後 3時49分 再開
○(
谷口委員長) 休憩を閉じ、休憩前の
会議に入ります。
本件について副
市長の
説明を受けて、質疑については終了しましたが、今後の進め方をどのようにすればいいのか、御意見をお伺いしたいと思います。
実は12月の段階で継続審議になっておりますので、3月も継続審議ということにはならないと思いますので、やはりここら辺で一定程度結論をつけなければいけないということがあります。
そういう
意味で、
陳情者の
趣旨説明を受けて、きょうまで特に
陳情者の
中身にあった主要の10
項目であるとか、
渉外知事会の
部分であるとかについて、担当部局から
説明を聞き、質疑をしてきたということでありますので、きょう一定意見交換をして討論まで行くのか、次の日程に意見交換をして採決まで進めるということで、少し読み込むまでの時間が要るのか、その辺についてもお聞きしたい。
吉岡委員。
○(
吉岡委員) この
陳情項目は
日米地位協定改定を求める
意見書を
提出してくださいということなのですが、全然例文もないですし、どういう
改定を求めるのか。
参考人のときに何かたくさん言われたことは覚えているのですが、改めて出すとすればどういう
意見書になるのかというのがすごく気になるのです。
○(
谷口委員長) 暫時休憩します。
午後 3時51分 休憩
午後 4時01分 再開
○(
谷口委員長) 休憩を閉じ、休憩前の
会議に入ります。
本日、一応
説明をお聞きしました。これからの進め方として、意見交換をして採決に入りたいというふうに思いますが、今後の進め方について皆さん方の意見をお聞かせ願いたいと思います。
田中委員。
○(
田中委員)
説明をいただいたところですし、論点整理や
考えをまとめる時間をいただきたいと思います。
○(
谷口委員長) ほかありませんか。
今、
田中委員が言われた意見でよろしいでしょうか。
(「はい」の声あり)
○(
谷口委員長) それでは、ただいま意見がありましたように、本日の
審査はこの程度でとどめ、一旦持ち帰り、検討のための期間を置きたいと思います。
以後の
審査につきましては、別途
委員長で調整し、直接的に
審査をしたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(
谷口委員長) それでは、異議がないということでありますので、本日の
委員会はこれにて終了いたします。御苦労さまでした。
午後 4時03分
┌───────────────────────────────────────────┐
│ │
│
会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに
署名する。 │
│ │
│
委員長 谷 口 雅 昭 │
│ │
│
署名委員 田 中 邦 生 │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘...