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  1. 京丹後市議会 2016-12-22
    平成28年第 5回定例会(12月定例会)(第6日12月22日)


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    平成28年第 5回定例会(12月定例会)(第6日12月22日)   ───────────────────────────────────────────        平成28年 第5回 京丹後市議会12月定例会会議録(6号) ───────────────────────────────────────────  1 招集年月日 平成28年11月29日(火曜日)  2 招集場所  京丹後市役所 議場  3 本日の会議 開会 平成28年12月22日  午前 9時30分          閉会 平成28年12月22日  午後 2時20分  4 会期 平成28年11月29日から12月22日 24日間  5 出席議員   ┌─────┬─────────┬─────┬─────────┐   │ 1番  │松 本  聖 司 │2番   │谷 口  雅 昭 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤
      │ 3番  │行 待    実 │4番   │浜 岡  大二郎 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │ 5番  │吉 岡  豊 和 │6番   │松 本  経 一 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │ 7番  │平 井  邦 生 │8番   │櫻 井  祐 策 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │ 9番  │金 田  琮 仁 │10番  │中 野  正 五 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │11番  │由 利  敏 雄 │12番  │水 野  孝 典 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │13番  │和 田  正 幸 │14番  │藤 田    太 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │15番  │田 中  邦 生 │16番  │松 本  直 己 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │17番  │平 林  智江美 │18番  │橋 本  まり子 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │19番  │谷 津  伸 幸 │20番  │東 田  真 希 │   ├─────┼─────────┼─────┼─────────┤   │21番  │中 野  勝 友 │22番  │池 田  惠 一 │   └─────┴─────────┴─────┴─────────┘  6 欠席議員      な  し  7 会議録署名議員      20番     東 田 真 希   21番       中 野 勝 友  8 議会事務局出席職員      議会事務局長  中 田 裕 雄   議会総務課長補佐  西 川 隆 貴      議会総務課主任 小石原 正 和   議会総務課主任   藤 田 美 紀      議会総務課派遣職員              寺 田   唯  9 説明のための出席者   ┌─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐   │市長       │三 崎  政 直 │副市長      │梅 田  純 市 │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │副市長      │前 林  保 典 │教育長      │吉 岡  喜代和 │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │教育次長     │横 島  勝 則 │消防長      │河野矢    秀 │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │政策総括監    │木 村  嘉 充 │危機管理監    │荻 野  正 樹 │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │財務部長     │中 西  俊 彦 │市民部長     │藤 村  信 行 │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │健康長寿福祉部長 │岸 本  繁 之 │上下水道部長   │大 木  保 人 │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │建設部長     │中 西  和 義 │商工観光部長   │新 井  清 宏 │   ├─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤   │農林水産環境部長 │山 下  茂 裕 │医療部長     │渡 邉    歩 │   ├─────────┼─────────┼─────────┴─────────┘   │会計管理者    │中 村  和 幸 │   └─────────┴─────────┘  10 会議に付した事件    日程第1 会議録署名議員の指名    日程第2 議案第 162号 京丹後市立保育所条例の一部改正について(文教厚生常任委員長                報告~採決)    日程第3 議案第 163号 財産の無償譲渡について(文教厚生常任委員長報告~採決)    日程第4 議案第 173号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件(総務常任委員長報告                ~採決)    日程第5 議案第 176号 市道路線の廃止について《周枳森本線》(産業建設常任委員長報                告~採決)    日程第6 議案第 177号 市道路線の変更について《左坂線》(産業建設常任委員長報告~                採決)    日程第7 議案第 178号 市道路線の変更について《周枳三坂線》(産業建設常任委員長報                告~採決)    日程第8 議案第 179号 市道路線の認定について《吉沢黒部線》(産業建設常任委員長報                告~採決)    日程第9 議案第 180号 市道路線の認定について《木橋国久線》(産業建設常任委員長報                告~採決)    日程第10 議案第 181号 市道路線の認定について《丹波内記線》(産業建設常任委員長報                告~採決)    日程第11 議案第 182号 市道路線の認定について《池尻線》(産業建設常任委員長報告~                採決)    日程第12 議案第 183号 市道路線の認定について《東小杉線》(産業建設常任委員長報告                ~採決)    日程第13 提出第 8号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等を報告                する書類の提出について    日程第14 陳情第12号 「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情                (総務常任委員長報告~採決)    日程第15 陳情第13号 若い人も高齢者も安心できる年金を求める陳情書(文教厚生常任                委員長報告~採決)    日程第16 議 第17号 米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に                向けての財源措置等を求める意見書の提出について(表決)    日程第17 議 第18号 議員の派遣について(表決)    日程第18 議員の派遣報告について    日程第19 閉会中の継続審査の申し出について    日程第20 閉会中の継続調査の申し出について    報  告 所管事務調査(視察研修)報告について  11 議事                             午前 9時30分  開会 ○(松本経一議長) 皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。  本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。  ここで議長から申し上げます。19日の議会運営委員会で、一般質問中の議事進行に関する発言について、議長から説明することが確認されましたので、ここで申し上げます。  先日、水野議員の一般質問において、谷口議員から議長に対し、議事進行に関する発言により、一般質問の通告における質問事項の記述と質問の進行について議長の見解を問われました。結果的に水野議員の質問を一時中断した形となったこととなり、そのことについて、後日、谷口議員から議長宛に陳謝の意があらわされたところであります。  京丹後市議会会議規則の第57条に、「議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない」とあります。議長としましては、今後も会議規則にのっとり会議を進めていきますので、議員各位におかれましても、会議規則に御留意の上、円滑な議事運営に御協力賜りますようお願いを申し上げます。 ○(松本経一議長) 日程第1 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、議長において20番東田議員、21番中野勝友議員の両名を指名いたします。
    ○(松本経一議長) 日程第2 議案第162号 京丹後市立保育所条例の一部改正について、日程第3 議案第163号 財産の無償譲渡についての2議案を一括議題といたします。  これらの議案につきましては、文教厚生常任委員会に付託しておりますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。橋本文教厚生常任委員長。                                  平成28年12月6日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 橋 本 まり子     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第162号 京丹後市立保育所条例の一部改正について     原案 可決すべきものと決定した。    議案第163号 財産の無償譲渡について     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    11月29日   説明員出席要請の決定    12月 6日   所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(橋本文教厚生常任委員長) おはようございます。委員長報告をいたします。本委員会に付託されました下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定しましたので、会議規則第107条の規定により報告をいたします。  1.付託事件及び決定。議案第162号、京丹後市立保育所条例の一部改正について、原案、可決すべきものと決定した。  議案第163号、財産の無償譲渡について、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。11月29日、説明員出席要請の決定。12月6日、所管部長から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  3、審査の内容。審査内容の報告として、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  初めに、議案第162号についての説明内容を簡単に報告いたします。  京丹後市立こうりゅう保育所は、平成16年4月に3園が統合し、建設をされ、現在まで公立保育所として運営してきました。平成28年4月から社会福祉法人不動園に運営を委託していますが、今回、民設民営保育所として施設を社会福祉法人へ譲渡するために改正するものです。  次に、質疑、意見、討論の紹介をいたします。  初めに、主な質疑を紹介いたします。5点、主に質問がありました。1点目、受託者について。2点目、保護者の思い。3点目、財政面、予算的なこと。4点目、発達に課題のある子どもの切れ目ない支援について。5点目、職員の処遇というあたりについてでした。  詳しく説明をしていきます。1点目の受託者についての質問です。受託者である不動園は宇治の事業所だが、丹後に営業所、または本部のような事業所があるのかどうかという問いに対して、答え、京丹後市にはいわゆる本部はないが、児童福祉施設としてあみの夢保育所を、そして、高齢者の福祉施設を市内2カ所で運営をされています。  問い、受託者の対象となる会社は、市内の事業者でなくてもよいとされているのかという質問に対して、答え、平成27年度から近畿厚生局の範囲ということで、市内に限らず広く募集をしている。5つの候補園のうち2つは決まったが、残りが決まらず、再度、厚生局管内まで広げて募集をしたという経過がある。  問い、不動園が委託先で今までの実績を買ってという説明であったが、いわゆる一般公募という形は全く考えられなかったのかどうか。答え、公設公営から公設民営へ事業者を募集する段階で、募集要件に、1年間の状況を見て、問題がなければ完全民営化に移行するということが検討されていると、そういう流れがあると。このタイミングでほかの法人に、完全民営化になりますが、いかがでしょうということで募集をするということは、保育の内容などにも不安があり、改めて募集をするということは不適切だと判断をし、公募ではなく、従来どおりの不動園にお願いすると言うべきだというふうに考えているという答えでした。  問い、経営面の問題で不動園がやめるというような場合、後の措置はどうなるのかという質問に対して、答え、4月に保育事業を委託するに当たり、不動園全体の財務諸表を公認会計士にも確認をしていただいて、適切な法人としての経営ができているという前提でお渡しをしている。法人がどうしても保育事業ができなくなったというときには、原則に立ち返り市町村が行うと児童福祉法でうたわれているので、市が行うという回答でした。  問い、苦情があったり、サービスが悪くなった場合の対応は教育委員会がするのかという問いに対して、苦情は当然、市が一旦お聞きをした上で、法人への指導をしていくのは当然だと思っているという回答でした。  2つ目の保護者の思いなどについてですが、問い、保育サービスの問題で、質が低下しないかどうかという問いに対して、答え、保育時間が長くなり、公設の保育所ではできていなかった休日保育や一時預かり保育ができるようになった。今の状況から低下しないのが大前提で取り組みを進めていきたい。そもそも保育事業というものは、児童福祉法で市町村がすべきということが規定されていて、民間の保育所の保育料も市が徴収をし、入所も決定をする。保護者の方からいただいた保育料と国・府の交付金を財源にして運営を委託していくもので、適切な運営ができているかどうか、市がかかわって見ていくということでした。  問い、保護者のアンケートの内容で、それをどういうふうに分析しているのかという問いに対しまして、答え、保護者のアンケートの分析で、満足をしているという方が90数%であった。今、運営している不動園のこうりゅう保育所の所長、職員とアンケートを分析し、検討したが、個々の問題だろうと思える内容であった。特に残りの数%の問題があるというふうに回答された方の分析をしたら、個々の問題だろうと思える内容であった。具体的には、行事の日程が保護者が思う日程と違った、お知らせをもっと早くしてほしい、それから、保育士の先生の接遇がどうというような個人的な内容もあって、既に改善すべき点は法人で謙虚に受けとめていただいて、指導をしていただいているという回答でした。  問い、民設民営になって選択できる幅で問題ないかという点で、平成29年度の入所で特に変化があるのかという質問に対しては、答え、まだ、今、集計が最終的なところまではできていない。新規で申し込みの場合は面接をするということが必要で、調整を先にしている関係で、全体の把握がまだできていない現状である。京丹後市においては、過去の例では、公設民営になったときも完全民営になったときも、どちらかといえば入所者希望がふえるという傾向にあった。今までは、網野、峰山、大宮という、どちらかといえば都市部にあるという条件だったが、今回は都市部ではない立地条件にありますが、今までの経過を考えると、大きく減るということはないというふうに考えているという答えでした。  3つ目に、財政的なものや予算的なものについてです。問い、加配に関する補助金について説明を願いたい。加配職員はどこの職員かという問いに対して、加配は市の保育所で、全くの公費で一般財源でつけている。公設民営の場合は府の加配の補助金がもう既に廃止をされているので、本来なら法人でするべき部分ではあるが、同じ京丹後市の子どもということで、市が今まで京都府の補助金の単価にプラス少し上乗せをした形で補助金を出している。加配をつける基準は、今まで全く市と同じ基準である。加配が必要と思われる方を市に挙げていただいて、市でほかの公立保育所と同じように審査をし、何対何の加配をつけるというような決定をしている。職員は法人の職員となる。  問い、公設民営から民設民営になって、予算的な効果はどれくらいか。答え、平成26年度の実績で試算した場合、公設公営から民設民営になった場合、約4,000万円の財政効果があるということが言われている。今まで市が全部持ち出しをしていた分に国・府の補助金が入ってくるためであるという答えでした。  問い、公設民営の方向は、経費の削減が主な目的なもので、これからも進めていくのかということに対して、答え、京丹後市では、平成18年から保育所の再編等、推進計画に取り組んでいるが、民営化もその1つである。確かに民営化をすることによって財政的な効果もあるが、今のところ直ちに全てを民営化にするという方向の計画ではない。条件があり、新しい保育所については補助金の縛りがある。特に、平成27年度に整備したような保育所、例えば、ことしの春、同じように公設公営から公設民営にされた大宮北保育所は、完全民営化しようとしても、まだ新しいのでできないという、そういう縛りがある。公設公営から公設民営になっただけでは、財政的には余り変わらない。完全民営化になって初めて、国・府の交付金が交付をされる。京丹後市は今まで公立保育所がほとんどだったが、都市部では私立保育所のほうが多い中、その運営については、国・府の補助金が、今後完全民営化になると京丹後市でも交付をされるということになる。  問い、前回、民設民営になるということで生み出される5,200万円を、保育の充実、子育て支援に使うべきだという決議を文教厚生常任委員会で上げたが、その結果、どのように活用されてきたのか。原課として実現しているというふうに認識をされているのか。今後もまた4,000万円を同じような考え方で進められるのかという問いに対して、平成27年9月から保育所の保育料、幼稚園の保育料を大幅に引き下げた。約1億6,000数百万円のという回答をしたが、特に国・府の大きな方向もあるが、財源が全て当たるということではないので、一般会計や持ち出しが多くなった。今回の効果額については、国・府の財源、その仕組みの中で、保育料の引き下げなどの財源に充てるということも考えられるので、そういう制度にしていきたいと考えているという答えでした。  4つ目、発達に課題のある子どもの切れ目のない支援についてです。問い、加配のつけ方はということで、答え、加配は、まず保育所の入所申し込みがあった段階の面接で、加配措置の必要性が感じられる子どもの保護者、加配希望がある保護者により細かく聞き取りをして、加配をつけるかどうかを園で決定をしていく。面接後、障害の計画を園で作成をし、子ども未来課に上げて加配の決定という運びになる。  問い、発達に課題のある子どもたちに、支援としてにじいろノートというのがあるが、これがしっかりと引き継ぎをされていくのかという問いに対して、答え、4歳児の健診で、健康推進課との情報連携が就学前にある。5歳児になったら教育委員会も入って保護者に記録をとってもらい、小・中・高、さらに二十歳以上になっても、ケアをしっかりと行政としても見ていく。福祉部門と障害者部門と健康推進課、学校教育課、子ども未来課で、そういった会議も持ちながら連携をとるようにしているとの答えでした。  問い、こうりゅう保育所が民設民営になることで、さらに多様なサービスというのの展開があるのかどうかという問いに対して、保育所は公設でも民営でも、厚生労働省が示している保育指針に乗って運営をしている。法人が独自に展開できるサービス、これは保護者の方と相談をして、していただけるのであればしていただく。その自由度は、完全民営化になったのだからあり得ると考えるということでした。  問い、民設民営の保育所になったとしても、庁内ネットで情報のやりとりをして、できるだけ切れ目がない支援をという点で支障が出る部分がないのかという問いに対して、課を横断して切れ目のない支援は、健康推進課障害者福祉課が協議をして取り組んでいる。去年から庁内ネットワークにおいて情報の共有化をしている。関係部局が情報を積み重ねていっている。民営化の保育所は直接入力はできないが、指導に当たった子ども未来課やその関係部局が打ち込んでいくということになる。教育委員会がデータを打たないと庁内ネットワークには入れない。関係部局がきっちりと情報を収集して入力するという大前提がきちっとできれば、システムは構築できるというふうに判断しているという答えでした。  最後に職員の処遇についてです。問い、職員の処遇について、公設民営から完全な民営化になった場合、どのような変化があるのかという問いに対して、答え、職員の処遇は、運営主体の不動園が人事も含めしていただくということである。保育の単価は子ども1人に対して幾らという経費がかかる法定単価があって、それをベースにしながら、法人の運営の中で考えていかれる。また、私立保育所の事業補助金で、障害児の加配に対する補助金や延長保育、一時預かりなどさまざまなサービスの補助金とともに民間社会福祉施設サービス向上費があって、国が保育所の職員のために措置するお金で、国・府の交付金として入ってきて、市を経由して出ていくということになるということでした。  次に、意見交換、主な内容を紹介いたします。市町村の責任で保育を考えていくことが基本である。民営化の方向については、4,000万円というような財源の軽減ができるということがあったが、やはり地域の保育は地域の人たちとともに、小規模であっても、市が責任を持って行っていくのが基本だと考えるということでした。  次に、討論の紹介と採決について報告をいたします。初めに反対討論を紹介します。児童福祉法の第24条において、国や市町村の責任で公的保育義務が明確にされていて、市町村の責任による民間保育が基本である。市の保育の民設民営は保育に対する自治体の責任を後退させ、国の補助金等の金銭面での民営化誘導策に準じ、保育を父母の自己責任に営利化、賛同化していくものになっている。公立保育所の維持と役割は、主権者である市民と直接な関係の施設であり、市の保育士は、職員として住民のいろいろな要望を聞き、それをスタッフに反映して、またさまざまな情報を保護者や住民に伝え、双方向の役割を果たす。保育所に入所している目の前の子どもたちはもちろんのこと、地域の子どもたちも含めて考えていくことができるのが公立保育所である。さらに保育所の保育士の処遇についても問題があると考えるのが反対討論でした。  次に、賛成討論を紹介いたします。民営化になることによって、休日保育、延長保育など、利用する側に非常にメリットがあると考える。メリットがあるということは、子育て支援や子育てしやすい環境づくりという点で賛成である。経過説明を受けた中では、保育のサービスの問題、あるいは質の問題、サービスの向上ということがかなり担保できているということ。また、保護者のアンケートの結果を見ても、9割以上の保護者が満足をしているということである。それから、市の責任ということで考えてみた場合、市も公的な責任についてしっかり持つというようなことも、いろいろな質疑の中で明らかになった。当然、財政面についても具体的な効果があるということもあり、公益性というものについては、しっかり担保もできている。保護者のニーズにも応えられているということなので賛成である。  討論終了後、議案第162号、京丹後市立保育所条例の一部改正について採決を行い、原案可決すべきものと決定をいたしました。  続きまして、議案第163号、財産の無償譲渡についての説明内容を報告いたします。  京丹後市立こうりゅう保育所は、現在、公設民営保育所として運営していますが、保育運営の効率化を推進し、保育サービスを充実するために、運営委託している社会福祉法人不動園に無償で譲渡をしようというものです。  次に、質疑、意見交換、討論を紹介いたします。  まず初めに、主な質疑を紹介いたします。主に4点質疑がありました。1点目、契約書の内容について。2点目、通園バスについて。3点目、建物について。4点目、支援センターや一時預かりの事業について。  まず1つ目、契約書の内容についての質疑です。問い、契約書の内容についての説明を。答え、公有財産の譲渡の契約書の中身は、大きく6つあると。1、建物に瑕疵が発見されても、契約は解除できない。2、児童福祉法第7条に定める児童福祉施設、いわゆる保育所の用に供するという特約。3、使用用途の変更もしくは解除をする必要がある場合は、書面で市に申請をし、承諾を得ないといけない。4、その他の使用及び収益を目的とした権利設定、建物の売買、譲与、交換等はしてはならない。5、契約に定める義務を履行しない場合、催告せず契約を解除することができる。この契約解除をした場合に、所有権移転の登記は失効するということもここでうたってある。6、契約が解除された場合、原則、原状に回復をして返還をする。以上、6点です。  問い、譲渡後の指定用途の変更がとあるが、どういう場合か。答え、認定こども園に変わるときなどのことを指す。具体的には、ゆうかり子ども園は保育所から認定こども園に変更になった。このような場合は指定用途の変更ということに当たる。児童福祉法に規定されている保育用途に使ってくださいというのが大原則であり、それ以外のものに無制限に使えるということは、これで厳しく縛りができていると考えている。  問い、今後、民設民営の保育所の建物の重要な補修・改修・大型修繕などは、補助金として出されるのか。答え、補助金の要綱があり、保育所は公益的な事業なので、施設改修については、民間の保育所も含め、国・府の補助金が受けられるという仕組みがある。民営化になるから補助金が出るわけではない。私立の保育所が保育所施設を建てるときや改修するときも補助金がつく。  問い、施設の建物等、この等がどの範囲まで含むのかという問いに対して、答え、建物、保育棟、それから付随して園庭にある遊具、フェンス、小屋やその中にある施設設備等が含まれる。  問い、土地は無償譲渡ということで、1年更新という形になるのか。答え、土地使用の契約の中身としては、使用貸借期間は1年間である。双方から特段の意思表示がない場合は、契約更新という形をとる。また、法人が土地の形状等を変更する場合は、あらかじめ市の承諾を受けるということにしている。また、市の承諾を得ずに一部を第三者に譲与または貸してはならないという規定も設けている。使用期間が満了した場合は、原状に回復をして返還をする。契約が解除された場合でも、市に物件に投じた改良費等の費用請求はできないということをうたう予定にしているとの答えでした。  問い、法人の経営が困難になったような場合、例えば、担保設定などがあり得るのかという問いに対して、答え、土地については無償貸与で所有権が移っていないので、担保設定はできない。建物も担保設定を禁じる契約書になっているという答えでした。  2点目、通園バスについてです。問い、現在所有しているバス2台はどうするのか。答え、無償譲渡をする方向である。その根拠は、地方自治法に基づき、京丹後市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例で、財産の処分は規定されている。その第7条で、「物品は、公益上必要あるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。」となっている。旧久美浜町で整備したこうりゅう保育所のバスを京丹後市に引き継いでいて、保育事業を継続するという児童福祉法に基づく公共性のある内容であるので、バスについても変わらず運行するという前提で譲渡を予定している。1台は平成16年3月の登録、もう一台が平成20年6月の登録で、いずれも償却期間は済んでいるとの答えでした。  問い、無償譲渡される理由はということで、答え、通園バスの譲渡は初めてのケースである。市の考え方としては、継続して運用すること自体が公益性が非常に高いというふうに考える。バスを走らせるということはその当時の約束であり、現在あるものを活用する前提で考えているという答えでした。  問い、通園バスを京丹後市の行政として、例えば、再配置の小学校で使用するなど、もっとほかに使うべき用途はなかったのかという問いに対して、答え、今回の場合はバスであり、建物とは違い、どこでも走っていけるというものではあるが、保育業務にしか使えない内容のバスである。保育業務に限定して不動園に譲渡することが公益上適切であろうと判断をした。他の用途にという点では、シートが幼児用の特殊な仕様であり、普通のバスに転用するにはかなり高額な改修が必要である。基本的には幼児を乗せるということしかできないというバスであるという考え方である。  問い、幼児用バスであるならば、ほかの園との関係で、バス運行を回すなどということは考えないのか。バスの運行はほかの園でも十分に足りているのかという質問に対して、現在、保育所のバスは22台運行している。こうりゅう保育所も含め、10カ所の施設で送迎をしている。一番多いところは4台走っている。今まで計画的に整備をしてきているので、現時点では不足しているところはない。子どもの状況が変化するので、その場合は若干路線を変えたり、変更したりして対応している。今の範囲での要望には応えられていると考えている。  問い、無償譲渡をするバスが将来、老朽化した場合、市はどういうかかわりを持つのか、補助金を出したり、バスの更新に当たって優遇したりするような措置があるのかという質問に対して、答え、バスについては、今回、民営化に際し譲渡して、その上、維持管理経費も含めて法人側で負担をしていただき、今後、運営・運行をしていただく予定である。更新時は原則、法人側が負担をする方向で検討している。  問い、特に更新するときに、法人の運営等の状況で、将来、バスの廃止等の心配はないのかという問いに対して、今回の公設公営から完全民営化への移行については、サービスの水準を落とさないというのが大前提で、法人に運行の継続をお願いしている。  3つ目、建物について。児童福祉法の第24条で市が持つということの観点で建物は無償譲渡をされるが、建物の残存価格、資産価値はどうなのかという問いに対して、現在、こうりゅう保育所の固定資産の評価額はおおむね9,000万円程度である。民営化する効果額の関係を含めて、いろいろ検討して、数年で一応この資産の評価額を超えるだけの収益があるというふうに判断をしたので、今回の無償譲渡という形にしたという答えでした。  問い、固定資産税はどうなるのか。答え、社会福祉法人が運営する場合は固定資産税は免除の申請ができるということです。  4番目、子育て支援センター一時預かり事業についてです。こうりゅう保育所で現在行っている子育て支援センターや一時預かりの事業は、民設民営になった際、どうなるのかという問いに対して、答え、施設が完全民営化で譲渡するということになるという前提ではあるが、機能としては引き続き残す。ただ、運営主体を市の直営から法人側に委託という形になる。一時預かり事業は、こうりゅう保育所で公設民営になったことしからスタートした事業である。運営主体が不動園となるが、継続して運営するという答えでした。  意見交換はありませんでした。  次に、討論の紹介と採決について報告をいたします。  初めに反対討論を紹介いたします。この財産の無償譲渡は、補助金制度で民営の誘導策が行われ、保育所を民営化へ進められていくこと自体が大きな問題だ。市は国に対して、こういった保育行政のあり方に対して、しっかり自治体として責任を持った保育所運営ができるように意見要望を出すべきである。  次に、賛成討論を紹介いたします。公有財産の譲渡の契約書にも、建物の瑕疵の問題、用途等の変更などもしっかりと書かれ、担保もされている。民間に譲渡することについては一定理解できる。ただ、バスについては今後の方向性をしっかりとしていく必要がある。  討論終了後、議案第163号、財産の無償譲渡について採決を行い、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、文教厚生常任委員会に付託されました議案第162号及び議案第163号の委員長報告を終わらせていただきます。 ○(松本経一議長) 以上で、文教厚生常任委員長の報告が終わりました。  これから文教厚生常任委員長の報告に対する質疑を行います。  まず、議案第162号について質疑を行います。金田議員。 ○9番(金田議員) 9番、金田です。委員長、御苦労さまでした。1つお尋ねをするわけですが、このこうりゅう保育所についての民営化の事業なのですが、これにおいては、子ども保育事業の充実を図るということと、もう一つは、民営化することによって歳出を削減される効果があると、この2点だというふうに思っています。  私が少し尋ねたいのは、今回、これで4,000万円の効果があるというふうに今、報告がありました。以前、峰山の保育所が民営化されたときには5,200万円、このときには議会としても意見書を出されたりしたわけですが、そのとき私も申し上げたわけですが、この削減された部分は一般会計に入るので、その削減されたお金を全て子どもの施策に使うということに関しては、私はほかの使い方もあるのではないかということを意見としても申し上げた経緯があります。  それで、お尋ねするわけですが、委員会の質疑の中で、削減された4,000万円は一般財源でありますので、他の施策、市が単独事業でするという、そういった要望もたくさんある中で、例えば、インフラ整備のことについてもですが、そういったことも考えなければならないなと、優先順位のことも考えなければならないなというような、そういった質疑があったのかどうか。  もう一点は、最終的に委員会としては、今回はそのあたりのことを何かまとめられたのか。まとめられたというか、それもさっきと同じ、そういった質疑があったかということですが、その辺のあたり、ありましたらお答え願いたいと思います。 ○(松本経一議長) 文教厚生常任委員長。 ○(橋本文教厚生常任委員長) 2点質問をいただいたと思います。前の文教厚生常任委員会で決議を上げた点に関しての使い道についての、どういうふうに考えるかというあたりの質疑はさせていただきました。しかし、そのときは、子育てや子育て支援を充実させるということでという意見書だったのですが、今回、それで、ほかの使い道も含めてというようなことについての質疑や議論は今回はしていません。  それから、この4,000万円の使い道に関しても、保育の充実、同じように考えるのかというような形で、そうだということであったので、前回と同じような形で主に保育に使っていくというようなことだったというふうに委員会の中ではしていますが、使い道はどうかということで詳しく精査をしたということはありませんでした。 ○(松本経一議長) これで質疑を終結いたします。  次に、議案第163号について質疑を行います。谷口議員。 ○2番(谷口議員) 委員長、御苦労さまです。谷口です。1点だけお伺いをいたします。建物の補修、改善についてという部分があるわけですが、今後における建物の補修であったり、改修であったりする場合は、民間の資金を含めて国・府という部分の補助金もあるという報告があったわけですが、市のそういう改修における補助金というものは、補助金要綱の中にあるのかないのか。また、そういった議論があったのかなかったのか、お伺いいたします。 ○(松本経一議長) 文教厚生常任委員長。 ○(橋本文教厚生常任委員長) 大型の修繕や改修など、そういうことに補助金が出せるのかというような質疑はあったのですが、市の補助金要綱の中身など、そういうことに対してまでは細かい議論はされていません。 ○(松本経一議長) 池田議員。 ○22番(池田議員) 22番、池田です。2点かな、今の谷口議員の質問なのですが。ということは、国・府のみ、市独自の補助があるかないかというところまでは質疑をしていないという理解でいいのかというのが1点と、2点目は、公益性があれば、バスでも無償譲渡ができる規定ですね。ですから、例えば、一定の施設についても幾らかの、バスでも有償譲渡でもできるわけですね。ですから、それが今の説明では、二、三年したら元が取れるから無償でいいという説明みたいなのですが、本当に市民の財産をそんな短絡的な考え方でいいのかどうか、無償で譲渡して。有償ではなぜいけないのかという議論はあったのかなかったのか、2点お願いします。 ○(松本経一議長) 文教厚生常任委員長。 ○(橋本文教厚生常任委員長) 保育所の改修等の補助金についてですが、国や府という補助金はあるということなのですが、市独自の補助があるかどうかということについての質疑はなかったですし、議論をしていません。  それから、有償でということなのですが、全く全部手放しでということではなく、ほかの用途、市の中でほかのことに使えないかという議論はしたのですが、有償でということについては議論はしていません。 ○(松本経一議長) これで質疑を終結します。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。  初めに、議案第162号の意見交換を行います。金田議員。 ○9番(金田議員) 9番、金田です。この保育所の民営化の事業でありますが、先ほども少し言いましたが、保育事業を充実させるという目的が1つ。それから、もう一つは、それによって財政の削減効果があるという、この2つであります。  私は、決して子ども・子育て事業に反対をするものではありませんが、市独自で行っていかなければならない事業、こういった要望はたくさんあるのも事実であります。ですから、私は前の峰山保育所のときにも申し上げましたが、そうして効果として生まれた4,000万円のお金については、やはり全てを子ども・子育て事業に回すという考え方のみではなくて、やはりいろいろと市独自でしていかなければならない、一般財源として一般会計に入るわけでありますので、そういったことも、優先順位、こういったことを議論すべきだというふうに考えるわけであります。
     そういったことが委員会の中で、そういう質疑がなされていなかったことについてはまことに残念だというふうに思うわけでありますが、そういった視点を持つべきであるということを申し上げまして、意見といたします。 ○(松本経一議長) これで意見交換を終了します。  これから議案第162号について討論を行います。反対の方。松本直己議員。 ○16番(松本直己議員) 16番、松本直己でございます。議案第162号、京丹後市立保育所条例の一部改正に反対の立場で討論いたします。  児童福祉法の24条において、国や市町村の責任で公的保育義務が明確にされています。市町村の責任による認可保育所での保育が基本で、保育は市が責任を持つべきだという立場で条例の一部改正に反対をいたします。  公設民営で運営している京丹後市こうりゅう保育所について、当該施設を民設民営保育所として社会福祉法人に譲渡するための改正を行うものですが、市の保育の民設民営は保育に対する自治体の責任を後退させ、国の補助金等の金銭面での民営誘導政策に準じて行われていると捉えます。そして、保育を父母の自己責任にして営利化、産業化していくということが、この制度の本質だと考えます。  この間、兵庫県の保育所を運営する社会福祉法人の理事長が補助金を不正流用した事例、大阪の前副園長が学園の資金を不正流用した事例、民営保育園の問題がニュースに挙がっています。市は民設民営になっても指導を行っていくと言っていますが、民設民営で完全民営になれば、営利化と、それを求める中で効率化を行っていくのは必至です。そこに働く職員の処遇についても、今後いろいろな問題が起きてくるのではと危惧するものです。  公立の保育所の意義と役割について考えますと、子どもが心身ともに穏やかに生まれ育てられる権利、基本的人権を持っています。人権を保障するということは、国と自治体が責任を持つということであります。こういう立場から保育行政を見た場合、公立保育所の意義と役割は、主権者である市民と直接的な関係の施設であります。市の保育士は、職員として住民のいろいろな要望を聞き、それを施策に反映していく。また、さまざまな情報を保護者や住民に伝え、双方向の役割を果たしてもらっています。保育所に入所している目の前の子どもたちはもちろんのこと、地域の子どもたちを含めて考えていくことができるのが公立保育所であります。  そういった役割を果たしていく重要な施設のわけであります。ですから、民設民営で運営するということについては、市の子育ての責任放棄とするものであると考え、今回の提案に反対するものでございます。  以上です。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。櫻井議員。 ○8番(櫻井議員) 8番、櫻井祐策でございます。議案第162号、京丹後市立保育所条例の一部改正について、賛成の立場で討論いたします。  これは、市が施設を管理し、民間が運営する公設民営で、こうりゅう保育所が現在運営をされています。この議案第162号は、その公設民営から民設民営へ、保育所として社会福祉法人に譲渡するものであります。  まず、完全民営化になることによって大きなメリットとしては、保育サービスの拡充が図られることが期待できます。例えば、時間延長、休日保育など、利用する保護者のニーズを反映しやすいということが挙げられます。  現在、市内全域に見られる傾向として、乳幼児、ゼロから2歳児の利用が増加しています。背景には、女性の社会参画の意識向上や、保育料が国の基準よりも市は安くしていることが考えられます。  平成27年度から子ども・子育て支援新制度ができ、国の基準と比べて市は、3歳未満80%弱、3歳以上は55%弱、保育料が低い設定になっています。そして、第2子は2分の1、市独自の措置として、第3子は無償ということも背景として考えられます。よって、保護者にとって幅広くサービスが受けられ、安心して預けることにつながると考えます。また、市が保護者向けに行った事前アンケートにおいても、民間の運営方法には大方満足している声が大きかったと聞いています。  例えば、公立であれば土曜日までですが、休日保育でも日曜日までも見てもらえる。また、給食では、公立は副食で御飯を持参することが多いようですが、民営では月に2回は完全給食を行っている等、保護者の負担の軽減にもつながっていると考えます。また、行事事についても声が挙がっていると聞いています。  保育運営の効率化、保育サービスの充実、また、通所バス等の今あるサービス形態は維持をしながら行うことや、市の財政的な面からも、平成26年度の際の公設公営であったときに比べると、4,000万円の軽減がされます。民営になることで民間に国・府からの補助が受けやすくなるという点からも考えられ、以上の点から、公設民営から民設民営になることによって子育てしやすいまちとしていくためには、保育サービスの拡充が重要なポイントであると考えます。  市民の方々が安心して子育てができ、預けられる施設となることを期待いたしまして、議案第162号、京丹後市立保育所条例の一部改正について、賛成の立場で討論いたします。 ○(松本経一議長) 次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第162号について採決いたします。議案第162号、京丹後市立保育所条例の一部改正について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本経一議長) 起立多数です。  したがって、議案第162号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第163号の意見交換を行います。池田議員。 ○22番(池田議員) 議案第163号について、若干意見を申し上げます。  9,000万円以上の市民の財産が無償で譲渡されるということで、委員会の質疑、それから、教育委員会の答弁では十分理解できるものではなかったと考えています。やはり民間であるならば、9,000万円の施設を無償で譲渡するということは、よほどの明確な理由がなければないと考えています。そういった中で、今回の9,000万円に上る市民の財産の無償譲渡については理解しがたいものがあるということで意見を申しておきます。 ○(松本経一議長) ほかにございませんか。これで意見交換を終了します。  これから議案第163号について討論を行います。反対の方。平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。議案第163号、財産の無償譲渡について、反対討論を行います。  京丹後市立こうりゅう保育所民設民営保育所にするために、保育所施設の建物、また、通所バスを福祉法人不動園に無償譲渡するという提案であります。今、池田議員が言われましたが、市の大切な財産でありまして、無償譲渡で本当にいいのかという疑問も残ります。  そして、保育所というのは、果たす役割、未来ある子どもたちの発達を守ることや、働きながらも安心して子育てができる子育て支援、そういったことをする場所だというふうに考えています。そのためにも、保育所職場で働く労働者、保育士の処遇改善も必要です。4,000万円の経費削減ということを説明されていますが、結局、人件費の削減につながりかねません。政策等の形成過程の説明でもあるように、公立では交付されない国・府の負担補助金が交付され、施設維持管理費などの財政負担が軽減されるというふうに説明されていますが、これはまさしく国の誘導策で民営化が進められていることではないでしょうか。  通所バスの2台も無償譲渡ということですが、老朽化に伴い、更新時、法人の責任という委員長報告があったわけなのですが、サービスを継続するかどうかは法人に委ねられることになります。サービスの低下にならないよう、市としての対応が求められます。また、全国では、民営化が進められた保育所の経営が立ち行かなくなり、撤退するという事例もあります。子育て支援のサービスが後退しかねません。  私は、子どもたちの保育、子育て支援、しっかり市として責任を持っていくべきだということを述べまして、反対討論といたします。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。由利議員。 ○11番(由利議員) 11番、由利です。議案第163号、財産の無償譲渡について、賛成の立場で討論をいたします。  市の公有財産の譲渡の中身について質疑が行われました。契約書の中身の審査では、先ほどありました瑕疵の問題、児童福祉法に定める児童福祉施設の視点、あるいは指定用途の変更や解除する場合の手続、市及び収益目的での歯どめ、契約義務不履行の場合の対応、契約解除時の原状回復について審査を行いました。  委員会では、特に、担保や譲渡後の指定変更などさまざまな質疑が行われました。いろいろな課題や懸念についても確認ができました。公的な責任についても、さまざまな手立てが十分に機能することから、公的な責任はしっかり担保できるものであると考えています。  今回、公的な責任がどうかといったことについても、先ほど議案第162号の賛成討論でもありましたが、保護者にどのような保育内容や保育サービスをするかに私は尽きると思います。この点についても、今回の民設民営によって保育サービスの充実が一層図られ、保育サービスの低下も心配なく、また、保護者のアンケート結果も良好であり、公的な責任はしっかり果たせるものだと考えます。  最後に、スクールバスの譲渡について申し上げます。バスの無償譲渡は今回初めてのケースであり、多くの質疑が出されました。バスの無償譲渡は、「物品は、公益上必要あるときは、無償又は時価よりも低い金額で貸し付けることができる。」と地方自治法で、条例、財産の処分で規定されていて、保育事業を継続するという児童福祉法に基づく公益性のある内容であり、その視点でバスを運行する前提で譲渡を予定しているということでありました。また、他の保育所等のバスも十分に確保されているとの説明もあり、保育所事業を継続するといった公益性の観点から一定理解できるものであると考えています。  譲渡後のバスの維持管理・更新については法人が負担するよう伝えられてあるということでしたが、例えば、その内容等、契約書がいいかどうかわかりませんが、そういうあたりにバス譲渡に係る内容等をしっかりと明記、確認できるものが必要であるということを指摘し、賛成討論といたします。 ○(松本経一議長) 次に反対の方。池田議員。 ○22番(池田議員) 22番、池田です。議案第163号について、反対の立場で討論をいたします。  私は決して民設民営に反対するものではなく、この譲渡についても反対するものではありません。しかしながら、今回、9,000万円にも上る市民の財産が、幾ら償却が終わっているとはいえ、二、三年で元が取れるからといったような安易な考えで無償で譲渡することについては、一定市民に説明が果たせません。よって、今回の無償譲渡については反対いたします。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第163号について採決いたします。議案第163号、財産の無償譲渡について、本議案に対する文教厚生常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本経一議長) 起立多数です。  したがって、議案第163号は原案のとおり可決されました。 ○(松本経一議長) 日程第4 議案第173号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件を議題といたします。本議案は総務常任委員会に付託しておりますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  平成28年12月6日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               総務常任委員会                                  委員長 谷 口 雅 昭     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第173号 京都地方税機構規約変更に関する協議の件     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    11月30日   説明員出席要請の決定    12月 6日   説明員から説明の聴取及び意見交換、審査のまとめ並びに決定 ○(谷口総務常任委員長) 総務常任委員長の報告をさせていただきます。本委員会に付託されました下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定について。議案第173号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。11月30日、説明員出席要請の決定。12月6日、説明員から説明の聴取及び質疑、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査の概要について報告いたします。提出理由は、京都地方税機構が処理する事務に新たに自動車取得税、自動車税及び軽自動車税について、地方自治法第291条の11項にあらかじめ議会の決議が必要ということで、今回、規約の変更を議案として提出したものです。  これまでは、軽自動車の軽自動車税及び自動車取得税の市町村からの申告書類提出について、京都地方税務協議会が受け付け、審査され、軽自動車税分を京都地方税機構でデータが作成され、そのデータを市町村で取り込み、課税するという流れになっていました。今回の規約変更により京都地方税務協議会が解散され、自動車関係税受け付け事務の共同化として、軽自動車税、普通自動車税及び自動車取得税の受け付け、審査、調査を京都地方税機構で一括して行おうとするものです。  第4条第2項に掲げる事務の要する経費については、京都府が所管する自動車取得税、自動車税が加わったことを受け、これまでは市町村の軽自動車税だけの別表規定であったものを変更し、京都府を含めた構成団体に負担を求める経費と構成団体には負担を求めるべきでない経費とに分けて、京都府の関係する事務については京都府だけの負担とする経費と、市町村の軽自動車税に関係する事務については市町村で負担する経費と分類する規定に変更されるものです。  施行日は、法務大臣の許可の日から施行することであり、経過措置として、平成29年3月31日までの間は準備期間と位置づけられていることから、事実上、平成29年4月1日からとなります。  主な質疑について紹介を申し上げます。この規約変更により、京丹後市のメリット・デメリットは何なのかの問いに、これまでは京都地方税務協議会が受け付け、審査を行い、京都地方税機構でデータを作成し、市町村がデータを取り込み、課税していた事務の流れが、今回の変更で京都地方税機構に一本化されることで、事務の効率化が図れる。また、経費の負担面についても、これまで京都地方税務協議会に45万2,000円の負担をしていたが、京都地方税機構が事務を行うために37万3,000円となり、差額7万9,000円の経費の節減になるとの答弁でした。  次に、今回の変更で調査の項目は加わっているが、具体的には何を示しているのかの問いに、広域になることから、京都府以外で廃車届や個人売買により移動などで未申告案件もあり、こうしたことから調査の項目が加わったと聞いているとの答弁でした。  次に、京都府の自動車税、取得税の事務が京都地方税機構に移管することで事務量が増加することになるが、京丹後市に負担がないとの説明があったが、見解はとの問いに、京都地方税機構が示した執行体制では、軽自動車課税事務共同化での機構全体の職員としては10名程度、非常勤職員は9名程度を予定している。受付事務の増加については非常勤を雇用するなどして対応することで、市町村の職員派遣の追加はないと聞いているとの答弁でした。  次に、今回の軽自動車税の課税事務の共同化ということですが、今後、京都地方税機構で業務の拡大を検討されているということだが、どの程度かの問いに、固定資産税など税全般を含めて、ワーキンググループといったところで、どうしたらできるのか、何が足らないのかの検討がされていると聞いている。今の時点では明確にされているものではないとの答弁でした。  現在、京丹後市における軽自動車税の滞納の件数及び金額はの問いに、金額で言うと、現年度未収額は平成27年度決算時点で225万7,000円程度、滞納分は687万4,000円程度で、合計943万1,000円程度で、毎年少しずつ未収額は減少しているとの答弁でした。  次に、意見交換について紹介いたします。今回、軽自動車税の課税事務の共同化ということであるが、税全般の共同化の拡大が検討されているわけで、自治法で言う自治体が課税するという課税自主権の侵害にもつながることが懸念される。事務の共同化はよろしくない。  次に、京都地方税機構そのものについては、小さな自治体も含めて、滞納の整理であったり、過年度分の滞納催促などで、十分な手続ができなくて時効に至るケースもあることから、その辺の限界もある中で、京都地方税機構の設立だったと理解している。京都地方税機構に移管したからといって、課税自主権が侵されるものではない。今後も一定、税の金額に対する裁量権のない範囲での中で、京都地方税機構が積極的に委託事務を拡大することで、事務の効率化が図れる。  次に、討論を紹介いたします。反対討論について紹介します。課税事務の共同化の拡大について。ワーキンググループをつくり、徴収、納税、課税などが検討されていると伺っているが、課税自主権が侵害される危険性があると思う。一方、市町村からの滞納処理について、京都地方税機構の職員自身が丁寧な対応ができていないのが実態であると聞いている。納税者の立場に立って税を集め、あるいは課税自主権をしっかり守っていくという立場から、この議案には賛成できない。  次に、賛成討論を紹介します。京都地方税機構そのものについては京都府独自の取り組みであり、税に対する徴収について、京丹後市の滞納の過年度分についての徴収率も大きく伸びた。また、京都地方税機構が処理する新たな事務が拡大される経過の中で、一定、経費削減が図られた。他方で、課税自主権を持っている市町村、自治体として、しっかりと市民の現状に向き合って、あるいは市民の意見を京都地方税機構に伝えることも京丹後市の責務と考える。費用対効果等を含めて、しっかりと取り組んでおられるということをもって賛成としたいと思います。  採決の結果、議案第173号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件について、賛成多数で可決すべきものと決定しました。  以上で、議案第173号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件についての委員長報告を終わります。 ○(松本経一議長) これから総務常任委員長の報告に対する質疑を行います。平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。御苦労さまでした。先ほどの委員長報告の中で、メリット・デメリットについて報告をされたのですが、メリットについては、事務の流れの効率化や経費節減ということがあったのですが、デメリットの部分が、私、どういったことがデメリットで審査の中で出てきたのかというあたりを聞きそびれたのですが、何かございましたか。 ○(松本経一議長) 総務常任委員長。 ○(谷口総務常任委員長) 質問についてのメリット・デメリットについてでありますが、デメリットの部分についての質疑はなかったです。違うかな。少し待って。  暫時休憩します。                 午前10時39分 休憩                 午前10時39分 再開 ○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を行います。  総務常任委員長。 ○(谷口総務常任委員長) 済みません。デメリットはないということで聞いています。  以上です。 ○(松本経一議長) ほかにありませんか。これで質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案第173号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第173号について討論を行います。反対の方。橋本議員。
    ○18番(橋本議員) 18番、橋本です。議案第173号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件に関しまして、反対の立場で討論をいたします。  反対の理由が主に3点あります。1点目は、課税自主権というのは、自治体の基本的な権限に属するもので、税業務というのは、もっと身近にあることが大切だというふうに考えるからです。  その意味で、税機構の仕組みというのは見直すべきです。税金を払えるのに払わないという、そういう点に関しては、毅然とした対応が求められるというふうに思いますが、生活困窮などで払いたくても払えないという、そういう場合には分納などのいろいろな相談に応じるなど、丁寧な対応が自治体の役割だというふうに考えます。税機構では効率化・公平化というあたりがうたわれる中で、ともすると、一律の取り立てというような状況が散見できる仕組みには問題があるというふうに考えます。  また、スケールメリットというあたりが出されていますが、実務的にも、例えば、京都市のような大きなまちが加入していないというような状況で、本当に合理性があるのかということについても疑問を感じます。  2点目。税機構の業務内容が次々と拡大されていくことにつながるのではないかということです。  今回の改正は、軽自動車税の事務を納税者の利便性向上ということで共同化するということですが、国からのデータとして検査情報が来る。その突合を、今まで、従前ならば目視等でしていたものを共同化し、システム化するということで、入力する作業などの事務が減って効率化できるということですが、こうやって少しずつ税機構の業務内容が拡大をされていきます。  さらに、今後も税目の移管が検討部会の中で少しずつ検討されているということが、今、委員長報告の中でもありました。このことは市町村にとって、ますます課税自主権の事実上の侵害につながるのではないかというふうに思いますし、地方税機構にとっては、徴収義務の拡大に加え課税業務がふえ、実質、賦課まで行うということに最終的にはつながっていくのではないかという懸念をいたします。  3つ目は、税業務として、市も、それから税機構も職員体制が大変な状態になっていくのではないかということです。  職員削減で、もともと税業務に精通している職員が減っていくという中で、そういう職員の方が機構に出向くというようなことになれば、市での丁寧な住民対応など、納税者の権利保障ができないというような状況も予測できますし、そして、税機構の職員体制も必ずしも潤沢ではなく、丁寧な対応ができず、滞納事案などでは府内でも、滞納、即、税機構送りという実態の中で、問題になることもあるというふうに聞いています。  このように市民の立場に立って税業務とは言えない状況をつくり出す懸念があるというような、以上3点理由を申しまして、この議案第173号に対しまして、反対といたします。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。松本聖司議員。 ○1番(松本聖司議員) 1番、松本です。議案第173号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件について、賛成の立場で討論いたします。  この議案については、京都地方税機構が処理する事務に、新たに自動車取得税、自動車税及び軽自動車税に係る申告等に係る受け付け等の事務を追加するため、その規約を変更することについて、京都府及び京都市を除く府下24市町村の議会の議決が必要とするものです。この議案について賛否が分かれるとするなら、京都地方税機構についての必要性の議論が根本にありますので、そのことについて言及したいと思います。  税業務の共同化を通じ、納税者の利便性の向上、業務の効率化を図り、公平公正な税業務を推進するために設立され、平成22年度から業務を開始したところです。  最初に、公平公正な税業務の根幹をなすものとして、徴収業務における収納率の推移については、必要性の上から大切な視点です。  機構設立前の平成21年度の滞納繰り越し分における市税徴収率は、京丹後市で11.9%、京都市を除く府内24市町村平均で18.6%、全国市町村平均で19.8%となっています。全国平均から比べると、京丹後市については7.9ポイント、府下の24市町村平均で1.2ポイント低い数字となっています。  直近の数字として、全国平均が出ている平成26年度の滞納繰り越し分の収納率を見てみますと、京丹後市で28.3%、税機構の24市町村平均で29.6%、全国市町村平均が24.4%となっています。全国平均に比べると、京丹後市で3.9ポイント、税機構の24市町村で5.2ポイント高い数字となっています。また、平成28年9月現在において前年同期と比べると、税機構への滞納移管額が3億1,800万円減少し、収納率についても1.9ポイント上昇しています。  このように、滞納収納率の年々の増加及び移管額の減少から、機構構成団体の財源確保に着実に貢献しているものと考えます。  2つ目として、税機構における課税事務等の共同化については、一部の意見ではありますが、自治体による課税自主権の侵害であり、税目の拡大はいかがなものかと言われています。  まず、共同化については、税機構の目的の1つとして業務の効率化を図ることとされていて、共同化により費用が削減できるのであれば妥当な判断であり、今回の議案審査でも、財政的効果も示されたところです。  なお、地方自治法第2条第14項には、地方公共団体は、その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進を図るとともに、最小の経費で最大の効果を上げるようにしなければならないとあるように、行政の当然の責務であり、論を待たないものと考えます。  次に、課税自主権の侵害との考えについては、総務省自治税務局の平成23年6月29日の参考資料2の3に、課税自主権についての説明があります。地方自治体が地方税の税目や税設定などについて自主的に決定し、課税することとあります。具体的には、税目として都市計画税や法定外目的税を設けることです。税率設定については、この9月議会で可決成立した法人住民税の標準税率を制限税率に変更するなどです。  なお、法的な根拠を申し上げると、憲法第92条には、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めるとあります。具体的な法律の1つとして、地方税法第3条には、「地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をするには、当該地方団体の条例によらなければならない。」とあります。よって、条例の制定については、その地方団体の議会の議決が必要なことを考えれば、課税自主権の侵害に当たらないのは明らかであり、税業務の共同化については、課税自主権とは次元を異にするものと考えます。  最後に、税機構に派遣される職員については、業務経験がない場合を含めて2年ないし3年は、地方事務所で徴税吏員として納税整理業務に当たられています。滞納者がそれぞれの事情を抱えておられる中で、職員の皆さんは、事案によっては厳しい折衝や判断をされることもあろうかと思います。大きな権限を持たれている以上、その心情もいかばかりかと推察しますが、今後も公正公平な税業務の推進に当たり、誠実に職務に精励していただくことを希望します。  あわせて、京丹後市としても、構成団体として税機構に対し寄せられる市民の声に今まで以上に耳を傾け、税機構とより連携を密にしていただくことを申し上げて、賛成討論といたします。 ○(松本経一議長) 次に反対の方。田中議員。 ○15番(田中議員) 19番、田中です。議案第173号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件について反対をいたします。2つの点で申したいと思います。  第1に、今回の規約変更は、自動車取得税、自動車税及び軽自動車税に係る申告書等の受け付け等の事務を追加するものです。  これまで徴収業務の共同化と法人税業務が移行を行われてきました。徴収業務においては、1人当たりの担当戸数が700から1,000件となっていて、納税者との対応も機械的とならざるを得ない状況です。これは、納税者への丁寧な対応もできず、納税者の権利を侵害する、そのことにつながるおそれがあります。納税者の立場に立った徴収業務とは言えません。  今回は職員派遣はありませんでしたが、これまでの職員派遣によって、京丹後市税務行政の体制が弱まっていることも明らかです。法人税業務の共同化がスタートしていますが、現状は、課税権は基礎的自治体、事務作業は税機構で行っていて、この矛盾から、税機構においては法人課税に精通した担当者不足、納税者への対応が十分にできない。また、業務の委託の入力チェックが必要など、自治体としての課税自主権について本当に責任が果たせる、そういうことにはなっていません。  第2に、厳しい財政状況の中、支払い能力があるのに払わない一部悪質滞納者を解決することや、きめ細かい滞納整理の努力で徴収を確保することは重要なことです。しかし、地方税等の滞納の背景には、厳しい経済・雇用の情勢の中で、失業や倒産、非正規労働の拡大や病気などがあります。また、医療・介護などの負担増と年金の引き下げ、消費税増税などが低額所得者世帯を直撃し、払いたくても払えない深刻な事態が進行していることも、また事実です。滞納者の多くは地方税や国保税だけが残っているのではなく、その背景に、失業や病気、倒産などで生活困難に陥り、公共料金やライフラインにかかわる料金なども滞っている場合があり、多重債務に陥っている場合も少なくありません。そのとき求められるのは、市民の顔が見える自治体京丹後市が、納税対応、相談を糸口にしながら、きめ細かくサポートをしていく。相談に乗ることで、分割納付や納税猶予、あるいは、就労支援や生活保護などを初めとした公的支援につなげ、生活再建をサポートしていくことこそ、憲法、地方自治に基づく自治体の責務と考えます。  そういった点から、今回の規約変更は、納税者の生活実態に沿った指導・援助を強める税務行政に逆行するものであり、以上2つの問題点を申し上げ、反対といたします。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第173号について採決いたします。議案第173号、京都地方税機構規約変更に関する協議の件、本議案に対する総務常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本経一議長) 起立多数です。  したがって、議案第173号は原案のとおり可決されました。  ここで11時10分まで休憩いたします。                 午前10時55分 休憩                 午前11時10分 再開 ○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を行います。  日程第5 議案第176号 市道路線の廃止について《周枳森本線》から日程第12 議案第183号 市道路線の認定について《東小杉線》までの8議案を一括議題といたします。これらの議案については産業建設常任委員会に付託しておりますので、これから順次、産業建設常任委員長の報告を求めます。産業建設常任委員長。                                  平成28年12月2日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 谷 津 伸 幸     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第107条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    議案第176号 市道路線の廃止について《周枳森本線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第177号 市道路線の変更について《左坂線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第178号 市道路線の変更について《周枳三坂線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第179号 市道路線の認定について《吉沢黒部線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第180号 市道路線の認定について《木橋国久線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第181号 市道路線の認定について《丹波内記線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第182号 市道路線の認定について《池尻線》     原案 可決すべきものと決定した。    議案第183号 市道路線の認定について《東小杉線》     原案 可決すべきものと決定した。 2.審査の経過    11月29日   説明員出席要請の決定    12月 2日   現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに             決定 ○(谷津産業建設常任委員長) それでは、産業建設常任委員会に付託されました事件について、審査の結果を次のとおり決定しましたので、会議規則第107条の規定により報告いたします。  1.付託事件及び決定。議案第176号、市道路線の廃止について《周枳森本線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第177号、市道路線の変更について《左坂線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第178号、市道路線の変更について《周枳三坂線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第179号、市道路線の認定について《吉沢黒部線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第180号、市道路線の認定について《木橋国久線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第181号、市道路線の認定について《丹波内記線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第182号、市道路線の認定について《池尻線》、原案、可決すべきものと決定した。  議案第183号、市道路線の認定について《東小杉線》、原案、可決すべきものと決定した。  2.審査の経過。11月29日、説明員出席要請の決定。12月2日、現地審査、所管部長等から説明の聴取、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査の内容を報告します。議案第176号から議案第178号は、京丹後大宮インターチェンジと国道312号とのアクセス道路である市道が府道大宮岩滝線に移管されたことに伴い、重複路線となる市道の廃止及び一部路線の変更を行うものです。  議案第176号は、全線が重複路線となるため廃止をいたします。起点は、大宮町周枳小字左坂2422番2、終点は、大宮町森本小字二階堂2316番2、本線は1,642メートルを全線廃止するものです。  議案第177号は、府道と重複する一部路線について、市道から除外し、起点を変更するもので、起点を大宮町三坂小字有明502番2から大宮町周枳小字左坂2422番3へ変更、延長は699.5メートルです。  議案第178号は、府道と重複する一部路線について市道から除外し、終点、大宮町口大野小字沖田175番1から大宮町三坂小字有明10132番6に変更、延長は579.8メートルです。  議案第176号から議案第178号までの審査の報告として、主な質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  議案第176号、市道路線の廃止について《周枳森本線》。主な質疑。問い、いつから廃止になり、また変更になるのか。答え、議会で承認の後に事務手続を行い、直ちに告示し、告示をもって廃止となる。  意見交換を紹介します。この路線は府道に移管されるとの説明であった。一番高いところの左坂トンネルからインター側には消雪装置が整備されたが、トンネルから周枳側は勾配がきついにもかかわらず、消雪装置がまだできていない。現実問題として、よく凍結する場所であり、スリップ事故なども起きている。今すぐに消雪装置はできないが、まずは注意喚起の看板を立て、危険性を認識していただく必要がある。その後においては、京都府で、周枳側にも一定区間を消雪装置の工事を進めていただくことを特に要望したい。  討論はありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第176号、市道路線の廃止について《周枳森本線》の委員会報告とします。  続いて、議案第177号、市道路線の変更について《左坂線》です。  質疑、意見交換、討論はありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第177号、市道路線の変更について《左坂線》の委員会審査報告といたします。  議案第178号、市道路線の変更について《周枳三坂線》。  質疑、意見交換、討論ともにありませんでした。
     採決の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第178号、市道路線の変更について《周枳三坂線》の委員会審査報告といたします。  続きまして、議案第179号から議案第182号について報告をいたします。  国道482号、丹後弥栄道路の弥栄工区の開通に伴い、国道及び府道が再編されたので、周辺市道の整備を行い、これを市道に認定するものであります。  議案第179号は、旧国道482号の重複路線となる区間を市道認定するもので、起点は弥栄町吉沢小字五反田420番1、終点は弥栄町黒部小字注連内10001番、延長は5,745.5メートル、幅員の最小が5メートル、最大が13.9メートルであります。  議案第180号は、府道間人大宮線の廃道部分の一部を市道認定するものです。起点は弥栄町木橋小字仲地858番4、終点は弥栄町国久小字前田150番1、延長は2,685.3メートル、幅員の最小が4.8メートル、最大が8.4メートルです。  議案第181号は、府道間人大宮線の廃道部分の一部を市道認定するもので、起点は峰山町丹波小字イナキバ560番1、終点は峰山町内記小字上門側85番、延長は563.1メートル、幅員は最小で6メートル、最大で10.3メートルであります。  議案第182号は旧府道井辺平線の廃道部分の一部を市道認定するものであります。起点は弥栄町井辺小字池尻828番5、終点は弥栄町井辺小字池尻211番4です。延長は206.5メートル、幅員は最小で5.8メートル、最大で7.6メートルであります。  議案179号から議案第182号までの審査報告として、主な質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  まず、議案第179号、市道路線の認定について《吉沢黒部線》であります。主な質疑。問い、今回の市道路線の認定を合わせれば約9キロであるが、今まで府民公募型で予算要求して、まだ事業化されていない部分は事業化されるのか。また、舗装の化粧直しなどは履行されるのか。それについて市の負担はどうなるのか。答え、道路の再編に伴う市道への移管で、以前から丹後土木事務所と協議をしている。府民公募や廃道事業による修繕をした後、移管で引き取る。できるだけ市の負担が軽くなるよう協議を重ねて、地元の意向も調整して進めていきたい。  問い、どのような手続のもと、市道になるのか、時期はいつごろか。答え、議会の議決後、事務処理として速やかに告示、手続を行う。ただし、実際に管理が移管されるのは、修繕事業が終わった後になる。  問い、例えば、市道にできた穴に突っ込んだというような事故の場合は府が責任を持つのか。答え、しばらくは府道であり、市道認定する重複した路線ということになる。重複した部分については、上位の道路管理者に管理責任があるので、仮に道路管理による事故等が起きた場合、京都府が対応することになる。  問い、府民公募型の工事が終わらない場合、除雪は府が行うのか。答え、管理権限の移管ということがあるので、基本的には修繕工事が全て終わって、市が引き取ってから、市が除雪することになる。  問い、今後の修繕など、管理費として市の負担はどうなるのか。答え、今、報告できるものは持っていない。質問の趣旨は、大きな財政負担にならないのかということだと思うが、この国・府道のバイパス整備は、地元と市が要望して実現した。国・府道のバイパス事業をするに当たり、周辺の公共交通網を整備し、利便性を高め、旧道部分の車両や歩行者の安全確保という目的があった。整備により地域の活性化、産業の活性化にもつながるということで、引き受ける部分の経費はふえるが、それは必要なコストと考えている。  問い、国道482号の3つの橋のあたりは見通しが悪く、早速事故も起きている。市として安全対策はどのように考えているのか。答え、バイパスの3つの交差点は、いずれも地元からも強い要望をいただいている。京丹後市もその必要を感じていて、所管の京丹後警察も信号機の設置の必要性を認めているが、京都府や警察本部の予算等、優先順位の兼ね合いもあり、ことしは設置できない。非常に重要な課題なので、引き続き、早期設置を京都府並びに警察本部へ働きかけていきたい。  問い、予算面で優先順位が低いのは、交通量調査が信号機の設置に関係しているのか。答え、京都府警の優先順位の考え方として交通量があるが、府内で信号機の設置要望が出ているところが1,000近くあり、どうしても南部と京丹後市の交通量を単純に比較すると、優先度は低い。ただし、京丹後市は高齢者のドライバーが非常に多く、年々高齢者の事故も増加傾向にある。公共交通が整っていない地域では高齢者が車を手放せない事情があるので、数値だけでは図れない優先順位を考えていただくよう要望している。  問い、地元要望の修繕箇所は何カ所ぐらいあるのか。答え、府民公募の採択件数だけで、国道482号が平成27年度に11件、平成28年度に2件、府道間人大宮線が平成27年度が6件、平成28年度が1件となっている。  意見交換を紹介します。議案第179号から議案第180号まで関連として、国道482号が開通し、新たに約9キロの長い路線が市道になる。市の管理責任がふえ、経費がふえていく心配があるが、府民公募型で多くの地元要望、舗装のやり直しなど、府として最後まで責任を持つということである。あわせて、国道482号の3カ所の交差点について、早速事故も起きているという中で、確かに交通量は南部から比べ少ないが、高齢化の中で、市民の安心・安全という部分で信号機は必要だ。  討論についてはありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第179号、市道路線の認定について《吉沢黒部線》の委員会審査報告といたします。  議案第180号、市道路線の認定について《木橋国久線》、質疑、意見交換、討論ともにありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第180号、市道路線の認定について《木橋国久線》の委員会審査報告といたします。  続いて、議案第181号、市道路線の認定について《丹波内記線》、質疑、意見交換、討論ともにありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定しました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第181号、市道路線の認定について《丹波内記線》の委員会審査報告といたします。  続いて、議案第182号、市道路線の認定について《池尻線》、質疑、意見交換、討論ともにありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第182号、市道路線の認定について《池尻線》の審査報告といたします。  続きまして、議案第183号について報告をさせていただきます。民間で開発された私道を市道に認定するという申し出があり、市道認定基準を満たしているため、新規に市道に認定するものです。起点は大宮町善王寺小字東小杉164番5、終点は大宮町善王寺小字東小杉164番8、延長は61.05メートルであります。幅員は5メートルです。  審査の報告として、主な質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  議案第183号、市道路線の認定について《東小杉線》、主な質疑です。問い、市道の基準を満たしているとの確認はどのように行っているのか。答え、申請が出てきた段階で寸法等を確認し、工事が始まると担当職員が現地を確認する。完了すれば、完成検査として、現地で幅員や舗装の延長を提出されている写真などで確認をしている。  問い、現地の中ほどに少しでこぼこしたところがあったが、除雪などに差しさわりはないのか。もう少しきれいにするよう指導をしなくていいのか。答え、完成検査を現地で確認した際に、下水と水道のマンホールがかなり下がっていて、水がたまるということで指導をしてやり直した。今の状況であれば、除雪に影響はない。  問い、採石やアスファルトの寸法は決まっていると思うが、最初から市道で認定する場合は、最初から市も検査に入るのか。答え、認定の事前協議として、最初に計画書で幅員や道路構造などを確認し、実施事業者に工事を進めていただいている。工事中についても随時工事状況を確認、監督等をしている。完了についても確認している。この市道の構造で、アスファルトが5センチ、次の層が10センチ、最後の層が基礎が15センチの合計30センチの構造となっている。  意見交換、討論はありませんでした。  採決の結果、原案可決すべきものと決定いたしました。  以上で、産業建設常任委員会に付託されました議案第183号、市道路線の認定について《東小杉線》の委員会審査報告といたします。 ○(松本経一議長) 以上で、産業建設常任委員長の報告が終わりました。  これから産業建設常任委員長の報告に対する質疑を行います。  まず、議案第176号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第177号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第178号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第179号について質疑を行います。行待議員。 ○3番(行待議員) 3番、行待でございます。それでは、2点お伺いしたいと思います。まず1点は、先ほど少し説明されたわけですが、国道への移行によって、現道の格付が国道からいきなり2ランク下の市道になること。こういうふうに提案されているのですが、それは何が定義、基準となっているのか、詳細説明がありましたらお伺いしたいと思います。  さらにもう一点、沿線6区長から市に提出されました府道に残してほしいとする要望書について、市内部での検討、また、要望書をもとに府との協議がどのように行われたのか、そういった議論、説明がありましたらお伺いしたいと思います。  以上です。 ○(松本経一議長) 産業建設常任委員長。 ○(谷津産業建設常任委員長) 行待議員の御質問にお答えいたします。まず1点目は、国道からいきなり市道にランクが下がったということについての定義、基準についてどうかということだったというふうに思います。  国道については、国交省が直接管理をする直轄国道と、都道府県が管理をする補助国道というものがあるということで説明を受けました。京丹後市内の国道については全て補助国道で、もともと京都府が管理している道路ということで、その管理権限の再編整理をする中で、京都府が管理を移管する先は市となるというふうに聞いています。また、国道から府道に格下げをするというような趣旨もあろうかと思いますが、それについては現実的に難しいというふうに聞いています。特に法的なものがどうかというようなことの説明は受けていません。  もう一点の質問です。沿線の区長から府道に残してほしいという要望があったということで、それについて内部で府と協議がどうされたのかということの質問だったというふうに思います。委員会の説明の中では、地元の区長から府道に残してほしいという要望があったという説明は受けていません。執行機関からの説明としましては、先ほども報告の中でありましたが、この国・府道のバイパス整備を、もともとは地元から要望が上がったものを市からも要望して実現をしたということで、このバイパス工事をするに当たっては、その段階で、周辺の公共交通網の整備とあわせ、いかに利便性を高めるか。あるいは、車両・歩行者の安全性をどう確保するかという目的で整備をしたというような説明を受けています。  以上です。 ○(松本経一議長) これで質疑を終結いたします。  次に、議案第180号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第181号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第182号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。  次に、議案第183号について質疑を行います。これで質疑を終結いたします。産業建設常任委員長、御苦労さまでした。  これから議案ごとに意見交換、討論、採決を行います。  初めに、議案第176号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第176号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第176号について採決いたします。議案第176号、市道路線の廃止について《周枳森本線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第176号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第177号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第177号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第177号について採決いたします。議案第177号、市道路線の変更について《左坂線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第177号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第178号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第178号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第178号について採決いたします。議案第178号、市道路線の変更について《周枳三坂線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第178号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第179号の意見交換を行います。平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。議案第179号、市道路線の認定について《吉沢黒部線》、それから、議案第180号、議案第181号、議案第182号にもかかわってまいります。国道482号丹後弥栄道路の開通に伴い、国・府道吉沢黒部線、また、木橋国久線、丹波内記線、そして、池尻線が、国・府道から市道へという変更の提案であります。  今回の認定は約9キロメートルにも及びまして、市民の重要な生活道路として今まで利用されてまいりました。この路線においては、府の府民公募型で要望のあった改修工事や地元との協議で出される要望について、府として責任を持って実施していただくよう、市としてもしっかり要望をしていただきたいと考えます。  また、国道482号は、3カ所の交差点、この交差点の見通しが大変悪く、交通事故の危険があります。11月には交差点での人身事故が発生しています。市民の安全・安心を守るため、早急な信号機設置が必要であることを述べて、意見交換といたします。 ○(松本経一議長) ほかにありませんか。これで意見交換を終了します。  これから議案第179号について討論を行います。反対の方。行待議員。 ○3番(行待議員) それでは、議案第179号、市道路線《吉沢黒部線》の認定について、反対の立場で討論をいたします。  当該旧国道は、過去から丹後地方を南北に縦貫する主要地方道、府道峰山丹後線として整備、維持され、長い年月にわたって、峰山-丹後町間の沿線住民のかけがえのない道路として活用されてきました。長い年月と多くの通行車両によって老朽化が進み、多くの改修箇所要望もあり、府民公募型整備事業等を活用しつつ、府の管理のもとで国道としての改良・整備が行われてきていて、安心して要望活動が進められてきました。  産業建設常任委員会の皆様にも現地確認をしていただいたとは思いますが、市道認定では余り例を見ない6集落という該当集落数と約5.7キロという長い距離、そして、老朽化した道路、さらに数カ所の老朽橋梁、そして、大雨時には冠水して数カ所で通行どめになる道路でもあります。当該旧国道が提案どおり市道吉沢黒部線として認定された後、厳しい財政の中で、市が新たに大きな負担を背負うことになるのは必至であり、京丹後市の管理のもとで、沿線集落が期待する道路維持管理を行うことができるのかどうか懸念されます。  この道路の交通量は、広域的に6集落を縦貫する道路であり、府道網野岩滝線と連携しているため、新国道の開通後も、それほど交通量は減っていないように見受けられます。6月の一般質問で提案しましたとおり、私は、今でも府道として残し、今後とも京都府の管理のもと、沿線住民がさらなる安全と安心、そして、住みやすい環境づくりを担保することが必要であったと考えています。  ことしの2月、沿線6集落の区長名で、府道として残していただきたいとする要望書が市長宛に提出されました。この種の要望が関係者から提出されることは珍しく、それほど沿線集落の府道移行への強い思いがあったとうかがえますが、その思いについて、京丹後市では十分な検討がされたとは思えませんし、京都府との協議がされた経過もありません。したがいまして、区長等への十分な説明もなく、また、地元の声が反映されないままに、決まっていることとの一言で、府の押しつけとも思える市道移行が提案されたこと。また、市道吉沢黒部線となった場合、府との協議はしていると先ほど委員長報告もありましたが、沿線集落の期待する良好な状況で、今後の道路維持管理ができるのか懸念されること。さらには、この議案が認定されるということは、今後、新国道が国久から丹後町三宅橋付近に接続した時点で、提案の市道吉沢黒部線がさらに成願寺まで延伸となり、市の管理距離が丹後町域まで及ぶことも認定することとなります。  つきましては、沿線集落の意向を重く受けとめ、再度、京都府とその維持管理について協議することを強く求めて、反対とするものです。  以上です。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。和田議員。 ○13番(和田議員) 13番、和田です。議案第179号、市道路線《吉沢黒部線》の賛成の立場で討論します。  地域住民の要望により、丹後弥栄道路バイパス完成により従来の交通が緩和したと聞いていますので、よって賛成の討論とさせていただきます。 ○(松本経一議長) 次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第179号について採決いたします。議案第179号、市道路線の認定について《吉沢黒部線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本経一議長) 起立多数です。  したがって、議案第179号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第180号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第180号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第180号について採決いたします。議案第180号、市道路線の認定について《木橋国久線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
           (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第180号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第181号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第181号について討論を行います。反対の方。賛成の方。金田議員。 ○9番(金田議員) 9番、金田です。議案第181号、丹波内記線の市道路線の認定について、賛成の討論をいたします。  この路線は、丹後弥栄道路の完成、開通において、間人大宮線の変更に伴うもので、この部分が市道の丹波内記線とするものであります。ここは御承知のように、丹波小学校の内記地区の皆さんの通学道路となっているところであります。平成30年4月からは再配置されますので、その間だけ市道という形の上での通学道路となるわけであります。  ここの部分は、実は、峰山町域の中では一番最初に下水道工事をされた、管渠を入れた場所でありまして、峰山町域では一番古いといいますか、箇所であったわけです。そういった関係で長年たっていましたものですから、掘削箇所が沈下をしまして、随分たくさん沈下箇所があったわけですが、近年、京都府が府道の時点で、舗装の全面やりかえをされました。今現在はきれいな路面になっているわけであります。  今後、市道となりますと、当然ですが、除雪等が市の管理になっていくわけであります。この冬と来期の冬と、通学道路としては2シーズンではありますが、市道になったときにしっかりとした、通学道路の関係も含めた除雪の管理が、当然ですが必要となります。それから、通学路としてはグリーンライン等もあるわけですが、この路線は峰山クリーンセンターに向かうパッカー車等の車が毎日毎日通る箇所であります。そうでありますので、今後、市道になりましたときにも、一般管理としてしっかりと道路管理を行っていくということをしていただきたいということを申し上げまして、賛成の討論といたします。 ○(松本経一議長) 次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第181号について採決いたします。議案第181号、市道路線の認定について《丹波内記線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第181号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第182号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第182号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第182号について採決いたします。議案第182号、市道路線の認定について《池尻線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第182号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第183号の意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから議案第183号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議案第183号について採決いたします。議案第183号、市道路線の認定について《東小杉線》、本議案に対する産業建設常任委員長の報告は原案可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 全 員) ○(松本経一議長) 起立全員です。  したがって、議案第183号は原案のとおり可決されました。 ○(松本経一議長) 日程第13 提出第8号 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等を報告する書類の提出について、特に質疑があれば許可いたします。水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。平成27年度教育委員会活動の点検及び評価報告書について、特に外部評価者の見解等について少し発言をさせていただきます。  2人の大学の先生が外部評価者として評価を行っておられますが、基本的には、評価に値するという内容になっているかと思います。  まず、玉川大学教授の寺本先生については3点御紹介しますと、文部科学省による学習指導要領の改訂告示も迫る中、連携や協働を消極的に捉えるのでなく、新しい価値の創造の好機と前向きに捉えたいという指摘が1点。  2点目、日本のふるさと大丹後展を京都文化博物館で開催され、丹後の魅力発信に努められている点は高く評価できる。京丹後市への滞在や移住など交流人口をふやす意味でも、歴史的・文化的魅力度を高めている施策は重要である。これが2点目。  3点目、国レベルでも、社会に開かれた教育課程がカリキュラムマネジメントとして重要視されている。一層の開かれた学校づくりに邁進してほしい。  以上3点が寺本先生の御指摘であります。  次に、京都教育大学大学院教授の竺沙先生の御指摘4点。  1点目は、資料から受ける印象では、現場へ出かけていく機会、市長や議員、学校関係者と交流する機会が少し少ないように思われる。これは教育委員会の活動として言われています。住民代表者としての教育委員の役割を考えると、そうした機会を重視することが大切であろう。また、記録されていない活動も可能な限り記載してもらいたい。これが1点目。  2点目、学校支援地域本部事業は、校区により若干活動実績に差があることが気にかかる。学校への支援だけでなく、地域にとってどのような意味があるのか、まちづくり、地域の活性化などの観点からも評価していくことが必要であろう。  3点目、文化財保護も積極的に行われていて、成果が見られる。この活動は、まちづくり、学校教育との連動も重要であることから、そうした関連を意識した取り組み、点検、評価を進めていただきたい。  最後4点目、保護者や地域の人々も巻き込んだ地域に根差した教育が展開されることが期待できる。  このようにお2人の先生は指摘をされています。そこで、お2人とも表現こそ違え、社会に開かれた教育課程、あるいは開かれた学校づくり、さらに、地域に根差した教育の展開を指摘されています。また、特に文化財保護行政につきましては、京丹後市への滞在や移住、交流人口の増加、まちづくり、学校教育との連動を意識して進めるべきと指摘されています。  教育長はこの外部評価者の意見を、今後の教育行政、そして、地域づくりにどのように生かしていくお考えなのか。もし御所見があれば、お伺いしたいと思います。 ○(松本経一議長) 教育長。 ○(吉岡教育長) まず、評価点検報告書を出す場合は、法律で有識者の方2人の意見を受けた上でするということになっていますので、お2人の先生方から意見をいただいたものを掲載させていただいています。  大きく2点ぐらいあるのではないかなと思っているのですが、開かれた学校づくりにつきましては、現在も教育委員会なども少しずつ進めていまして、特に小中一貫教育などで地域連携をうたっていますので、それをもう少し積極的に進めていきたいというふうに考えています。  それから、地域への展開については、それも含めてしていきたいと思っていますし、もう一点、教育委員会の教育委員も含めて、現場への対応等についても、この意見をいただいた後に教育委員会会議でこの話題も出していまして、もう少し現場への視察回数等も含めて言っていきたいというようなことも考えていますので、学校その他教育委員会でもたくさんの施設がありますので、そういう視察等も行って、現場の状況を踏まえた対応をしていきたいというふうに考えています。  基本的には、先生方の御意見については参考もさせていただきながら、こちらの教育委員会としても一定の取り組みはしていきたいというふうに考えています。 ○(松本経一議長) これで提出第8号の質疑を終結します。 ○(松本経一議長) 日程第14 陳情第12号 「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情を議題といたします。本陳情につきましては総務常任委員会へ付託しておりますので、これから総務常任委員長の報告を求めます。総務常任委員長。                                  平成28年12月1日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               総務常任委員会                                  委員長 谷 口 雅 昭     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第12号 「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過     9月 1日   参考人招致の決定     9月 9日   参考人及び説明員から説明の聴取及び意見交換     9月23日   継続審査の決定    11月30日   審査のまとめ並びに決定 ○(谷口総務常任委員長) 委員長報告をさせていただきます。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告します。  1.付託事件及び決定。陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。9月1日、参考人招致の決定。9月9日、参考人及び説明員から説明の聴取、意見交換。9月23日、継続審査の決定。11月30日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査内容として、審査の概要、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  初めに、審査の概要についてであります。陳情者によれば、1つ目には、治安維持法は1925年に制定され、1945年に廃止されたが、この20年間に治安維持法によって非常に多くの国民が犠牲になった事実を知っていただくことである。  全国で数十万人の方が逮捕され、7万5,681名の方が送検・検挙されている。警察で虐殺された人は95人、刑務所・拘置所で虐待・暴行・発病などによる獄死者は400名余りに上っている。京丹後市の出身者でも、特高警察の不当な投獄、拷問によって生命を奪われた犠牲者として、4名の犠牲者がおられる。  2つ目として、日本が敗戦に当たり、ポツダム宣言を受託したことで治安維持法は廃止され、有罪判決を受けた人々は無罪と言えないということで免訴になった。我々も数十年間、国会に請願しているが、治安維持法が人道に反する悪法だったと認めていないというのが政府の状況である。  3つ目として、専門的な日本弁護士会の見解は、1993年に人権擁護大会で、治安維持法の犠牲者は日本の軍国主義に抵抗し、戦争に反対する者として高く評価されなければならないと指摘し、謝罪と賠償を求めていくというのが見解であり、その後も変更するという発表はなされていない。  4つ目には、諸外国の戦後補償の現状は、ドイツなどは、戦争犯罪人と人道に反する罪に時効はないという国際法に基づいて、戦争犯罪を追求して犠牲者に謝罪し賠償していくという状況である。イタリア、アメリカ、カナダ、韓国、スペイン、イギリスなども弾圧犠牲者への謝罪は進んでいる。  5つ目には、日本国憲法第17条の規定に沿って、国が新たに治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)を制定し、犠牲者の名誉回復を図り、謝罪と賠償を行うよう、市議会として陳情を採択し、犠牲者への賠償を制定することを求める意見書を国へ提出いただきたいとの趣旨について説明を受けました。  次に、質疑について紹介します。憲法第17条に沿って、国が新たに治安維持法犠牲者国家賠償法を制定してということだが、国会では、幾ら悪法であっても、当時の治安維持法は法でありと答弁されている。一方で、横浜裁判で、刑事訴訟での判決を受けて結果は出ている。こうした矛盾について、どのように考えるのかの問いに、国が今日の憲法第17条に沿うこと、また、ドイツが戦争犯罪には時効がないとされている。こうしたことに日本政府が真摯に受けとめて、国賠法もあるので参考にしてほしいとの答弁でした。  次に、この陳情に沿った意見書を国会へ上げている自治体の数は幾らあるのかの問いに、平成の大合併で自治体の数は減少しているが、自治体ということで決議され、国へ意見書として上げられた自治体数は約400の自治体である。京都府下では向日市が何年か前にされた。それ以後はどこもしていないとの答弁でした。  次に、京丹後市の出身者の方が4名おられるとのことですが、地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会または関係行政に提出する直系の方が今おられるのかの問いに、直系ということになると、おられないとの答弁でした。  次に、ことしの1月、通常国会で改めて請願されたと伺ったが、請願に対する法務委員会での請願の扱いで変わったかどうか確認したいとの問いに、5月に行ったので、法務委員会が開催されたかは聞いていない。共産党の議員団の中心メンバー、そして、犠牲者の40人のうち4人の方と面談ができた。民進党の議員団、関係者と犠牲者の方と懇談できたと聞いているとの答弁でした。  次に、意見交換を紹介いたします。治安維持法の犠牲者と言われる人たちの生存者は85歳ぐらいになり、高齢化が進んでいる。一刻も早く意見書を上げていただきたい。国家賠償をすべきと考える。議会としても声を上げてほしい。  次に、陳情は日本国憲法第17条の規定に沿ってということであるが、この治安維持法は、1945年のポツダム宣言の受諾をしたことにより廃止された。日本国憲法は1946年に公布されたので、憲法第17条に沿ってということには無理があり、賛成しかねる。  次に、治安維持法が、その当時に制定された法律によって、日本国民を初め、多くの方々が当時の戦争を遂行するという国策に異を唱える、あるいは、異を唱えそうな人々も含めて予防的に拘禁し、勾留し、あるいは拷問し、死に至らしめた。戦後、国家賠償法ができたが、過去の法律であるとして救済し得ないとするのは、被爆者援護法や遺族年金の制度から見ても公平性を欠いた扱いであり、治安維持法犠牲者を一刻も早く救済すべき国家賠償法を制定するように陳情を採択し、国へ働きかけるべきである。また、この陳情は、国家賠償法により、治安維持法の犠牲者は原爆の犠牲者や、戦争へ従軍し亡くなられたということと同等に扱うのはどうかと認識している。横浜裁判に代表されるように訴えを起こして認められるケースは、時間的、精神的あるいは金銭的についても苦労があることを理解している。免訴という扱いがされている、また、最高裁で無罪判決を求め上告された上告理由には当たらないとし、棄却されている。そういう意味で結論が出ているというふうに理解している。  次に、討論の紹介をいたします。反対討論はありませんでした。賛成討論として、治安維持法による弾圧は、国民の思想・信条・信仰の自由に対する侵害及び言論・表現の自由に対する反人道的・反民主主義的な法として廃止され、無罪となった。治安維持法が廃止されるまでの20年間の間に、投獄や拷問等、精神的・肉体的に被害を受けた人々に対して、いまだに国家賠償されていないことは大問題である。一刻も早く政府が謝罪し、賠償を行う必要があるとして、賛成の討論とします。  次に、採決の結果を報告いたします。採決の結果、賛成少数であり、よって陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情は、不採択すべきものと決定しました。  以上で、総務常任委員会に付託された陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情についての委員長報告を終わらせていただきます。 ○(松本経一議長) 報告が終わりましたので、これから質疑を行います。これで質疑を終結します。総務常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第12号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第12号について討論を行います。陳情に賛成の方。橋本議員。 ○18番(橋本議員) 18番、橋本です。陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情に対して、賛成の立場で討論をさせていただきます。  吉永小百合さん主演の映画で、「母べえ」という映画があります。この始まりの部分でお父さんが特高に連れて行かれるシーンがあります。治安維持法違反というものです。この治安維持法というのは、1925年3月に施行され、国家権力によって、その支配体制に抵抗した社会主義者にはとどまらず、宗教者、学者、学生、文化人など、人間としての良識を持って、それを表現した人は誰でも容赦なく弾圧をされて暴力と虐待が加えられた、人権を弾圧する法律でした。令状なしで検束、家宅捜索、長期勾留をして、当時の刑法でも禁止をされていた拷問で自白を強要し、特高警察や憲兵に嫌疑をかけられ、取り調べを受けた人たちは数十万に上ると言われています。多くの人たちが犠牲となりました。こうした犠牲者は、国からの謝罪も名誉の回復も補償もなく現在に至っています。  政府は、治安維持法は戦前のことであって、政府が責任を持つのは1979年の自由人権規約批准以降であるというふうに言っています。一方では、国際ルールとしては、戦争犯罪および人道に対する罪に対する時効不適用に関する条約というのが、1970年に効力が発生しています。しかし、日本はこの条約の採択は棄権をし、批准をしていません。  日本弁護士連合会が、治安維持法については、日本の軍国主義的傾向に反対する者はもちろん、一切の批判的言動に対して弾圧の武器となったこと、この意味においては、日本国の国民全てが治安維持法の被害者であった。治安維持法犠牲者は、日本国憲法の基本原則からすれば、その行為は高く評価をされなければならないものである。この被害者が受けた当時の法律からしても違法となる行為については、日本国憲法の国家賠償規定からすれば、当然補償されなければならないと述べて、国家賠償を求めています。  戦後、法律は廃止されましたが、犠牲者に対しては、将来に向かって、その刑の言い渡しを受けなかったものとみなすということにされただけで、何の補償も賠償もされていません。京丹後市出身の方が4名犠牲になっておられるということです。市民に一番近い市議会から、党派を超えて戦争に反対することを犯罪として、自由に物が言えない社会で犠牲になった方々への国による謝罪と賠償を、そのために国家賠償法の制定を求めるということを声に上げるべきだというふうに考えます。ドイツやイタリアなどでは、第2次世界大戦後に政府が犠牲者に対して行ったように、日本も政府が憲法に保障された国民の普遍的な人権、それから自由、民主主義を擁護するという重要な問題としてこの陳情を受けとめて、京丹後市からも国に意見書を提出するべきだということを訴えて、陳情の採択に賛成をいたします。 ○(松本経一議長) 次に陳情に反対の方。平井議員。 ○7番(平井議員) 7番、平井です。陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情に対して、反対の立場で討論をしたいと思います。  この陳情に関して、多くの資料を読み、考えました。1925年に制定、施行され、1945年に廃止された治安維持法によって、たくさんの方が逮捕、または投獄されました。いろいろと難しい考え方があります。その当時、国の政策の中で行われたことに間違いはなく、国の治安を守るため、国の意思に反する者を逮捕、投獄していったもので、中には、集会を行っただけで逮捕された方もおられるということです。  そういった治安維持法嫌疑だけの検挙、または、国に抵抗して逮捕されたことなど、同じ治安維持法の中であって、多様な形が見られます。今回の陳情は、治安維持法犠牲者を賠償するための法律制定という内容であり、法整備をして全体を補償することに関しては少し疑問を持つものであります。  また、治安維持法が昭和20年に廃止されてから長い年月がたっている中、例えば、被爆者援護法や遺族年金制度など整備される中で、この治安維持法について整備されなかったことに関しては、同じように考えさせられるものであります。  個々の思いはそれぞれある中で、本市議会の一意として意見書を出すことは、賛成しかねるものであります。
     以上のことを踏まえ、反対の立場での討論とします。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。水野議員。 ○12番(水野議員) 12番、水野です。陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情に賛成の立場で討論いたします。  同様の陳情は今回を含め3回行われ、3回とも所管する委員会では否決されています。治安維持法は、私の知る限り、日本近代史における最悪の法律であり、日本史の最大汚点の1つであります。なぜなら、本来、国民主権と国民の基本的人権に立脚し、由来すべき国家権力が、これとは真逆に、予断を持って国民その他を強権で弾圧し、拘束し、あるいは拷問し、また、死に至らしめたのであって、国家的犯罪と言わざるを得ません。  戦後、私たちは民主的な日本国憲法を手にいたしましたが、この精神からしても、過去、国家の手によって犠牲となった人々へ謝罪し、また、賠償すべきは当然であります。過去の歴史に真摯に向き合い、反省すべきは反省してこそ、我が国の自由と民主主義は未来に輝かしい花を咲かせるものと考えています。  以上、賛成討論といたします。 ○(松本経一議長) 次に陳情に反対の方。賛成の方。田中議員。 ○15番(田中議員) 15番、田中です。陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情について、3つの点で討論をしたいと思います。  第1に、治安維持法は1925年に実施され、太平洋戦争の敗戦後の1945年10月に廃止されるまで、当時の天皇制政府の絶対的な権力が国民を押さえつけ、権力に従わせる法律として暴威を振るいました。拷問で殺されたり、獄死をした人が194人、獄中で病死した人が1,503人、逮捕・投獄された人数は数十万人に及びます。「蟹工船」で有名な作家の小林多喜二は拷問により獄死、日本共産党の前宮本顕治名誉議長も12年に及ぶ獄中生活を余儀なくされました。  陳情でも紹介をされているように、この丹後でも、教師の倉岡愛穂さん、中央公論社の和田喜太郎さんなど、わかっているだけでも4人の犠牲者がおられます。今日当たり前のこととなった平和と国民主権、民主主義を思うとき、暗黒政治の中で命がけで、反戦平和・国民主権・自由と民主主義を掲げたこうした先人たちがあったことを、私は忘れてはならない、このように考えます。  第2に、この治安維持法は、思想そのものを犯罪とするもので、天皇制の政治体制を変えて、国民主権の政治を打ち立てようとする政党の幹部は、最高刑、死刑という重罰を科すものでした。また、少しでも協力するだけで犯罪とされ、最後には、宗教者や自由主義者まで弾圧の対象となりました。特高警察の取り調べは、拷問によって死に至らしめるなど、当時の法に照らしても違法なものでした。戦後の民主的改革の中で法律は廃止されましたが、これまでの政府は、治安維持法の犠牲者に謝罪や損害補償をしないばかりか、戦前の弾圧を正当化したり、反動的な法律を復活しようとするなどしてきました。  これに対して1968年、当時、犠牲者の人々が中心になって、治安維持法時代の実態や、その教訓を後世に伝えるとともに、戦前の悪法で弾圧の被害を受けた犠牲者たちに、国として謝罪し、国家賠償を行う法律を制定する運動を進めてこられました。これまで、軍人恩給やその遺族への公務扶助料が支給され、戦傷病者には障害者年金を、その遺族には遺族年金が支給されてきたことからしても、同じ戦争犠牲者としての道理ある当たり前の願いではないでしょうか。  第3に、陳情でも紹介されているように、ドイツ、イタリア、アメリカ、カナダ、韓国、スペイン、イギリスなど主要な国々で、戦前戦中の弾圧犠牲者への謝罪と賠償が行われています。治安維持法犠牲者の方々も高齢化しておられるなど、一刻も早く政府がその責任を果たすために、治安維持法犠牲者国家賠償法制定の声を上げることが必要です。  以上3点のことを申し上げまして、賛成といたします。 ○(松本経一議長) 次に陳情に反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第12号について採決いたします。陳情第12号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」(仮称)の制定を求める陳情、本陳情に対する総務常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本経一議長) 起立少数です。  したがって、陳情第12号は不採択することに決定いたしました。  ここで1時20分まで休憩いたします。                 午後 0時19分 休憩                 午後 1時20分 再開 ○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を行います。  日程第15 陳情第13号 若い人も高齢者も安心できる年金を求める陳情書を議題といたします。本陳情につきましては文教厚生常任委員会へ付託しておりますので、これから文教厚生常任委員長の報告を求めます。文教厚生常任委員長。                                  平成28年12月6日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               文教厚生常任委員会                                  委員長 橋 本 まり子     委員会審査報告書  本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したので会議規則第144条の規定により報告します。                      記 1.付託事件及び決定    陳情第12号 若い人も高齢者も安心できる年金を求める陳情書     不採択すべきものと決定した。 2.審査の経過     9月 1日   参考人招致の決定     9月20日   参考人から説明の聴取     9月26日   継続審査の決定及び外部からの参考人招致の決定    11月11日   参考人から説明の聴取    12月 6日   意見交換及び審査のまとめ並びに決定 ○(橋本文教厚生常任委員長) 文教厚生常任委員からの報告をいたします。本委員会に付託された下記の事件は、審査の結果、次のとおり決定したから、会議規則第144条の規定により報告をいたします。  1.付託事件及び決定。陳情第13号、若い人も高齢者も安心できる年金を求める陳情書、不採択すべきものと決定した。  2.審査の経過。9月1日、参考人招致の決定。9月20日、参考人から説明の聴取。9月26日、継続審査の決定及び外部からの参考人招致の決定。11月11日、参考人から説明の聴取。12月6日、意見交換及び審査のまとめ並びに決定。  審査内容の報告として、質疑、意見交換、討論を紹介させていただきます。  初めに、陳情第13号についての内容を簡単に報告いたします。厳しい経済状況の中、若い人も高齢者も安心できる年金制度の実現、特に、低年金者や無年金者の実態から、早期に最低年金保障制度を求めるよう国に意見を上げてほしいという趣旨の陳情です。  京丹後市の国民年金生活者は約1万人、年金支給額は平均5万円前後で、特に単身女性の年金生活者の暮らしは深刻な状況であります。わずかな畑や家の周りで野菜をつくり、自給自足で魚や肉は買わない、光熱費や家の守りに結構お金がかかり、体力の衰えや病気やけがで寝込むようなことがあったら困るなど、日々の生活に不安を抱きながら生活しておられる実態が陳情者から語られました。  主に4点の陳情項目があります。  1点目は、物価や賃金が上がっても、年金を毎年下げ続けるマクロ経済スライドを廃止すること。  2点目は、年金の支給開始年齢は、これ以上引き上げないこと。  3点目は、全額国庫負担の最低年金保障制度を早期に実現すること。  4点目は、年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めるというものです。  次に、質疑、意見交換、討論の内容を紹介いたします。  初めに、主な質疑を紹介いたします。初めに、年金者の組織についての質問がありました。問い、年金者組合とはどういう組織か。答え、年金者組合は全国単一の組織で、陳情者は全日本年金者組合丹後支部である。高齢者、いわゆる年金を受ける60歳以上の方で、公務員だけではなく、一般の会社員や主婦などが加入をしている。年金の改善を求め、また、高齢者の暮らしを豊かにするいろいろな催しやサークル活動などもしている組合である。他の組織との関係では、丹後では、丹後労働組合総連合に属しているとの答えでした。  2つ目に、市内の年金者の実態についてです。問い、市内の年金生活者の実態は。答え、2013年から16年3月までの2年半の間に、2.5%の年金が削減をされました。市内年金者の年金総額で言うと、10億9,000万円減ったことになります。京丹後市の年金支給総額は218億円、ことし以降、マクロ経済スライドで30年先まで1%前後下げ続けると、毎年2億1,000万円ぐらい、30年先まで下げ続けられることになる。30年先には国民年金で3割、厚生年金で2割ぐらいとなる。夫婦合わせて10万円を切る支給額が3割も減ったら、今でも少ないのに、本当にもう生活できなくなる。年金者の率が多い京丹後市の地域経済にも大きな影響を受け、市の財政収入にも影響を受けることと考えるという答えでした。  次に、マクロ経済スライドや最低保障年金、年金支給の考え方についての質問です。問い、マクロ経済スライドの廃止を求められているが、現状を下らない範囲でこの制度を維持していこうというような訴えはされないのか。また、廃止しかないのかという問いに対して、マクロ経済スライドは廃止をし、それにかわる最低保障年金制度をつくってほしいというのが願意である。  問い、若い人も高齢者も安心できる年金制度を求めるという趣旨。特に、若い人の部分についての説明をという問いに対して、答え、若い人の雇用状況や子育ての問題、根本的に働く人々の暮らし、賃金を見たときに、とても年金を払っていくことができない。年金に入りたくても入れない、入る条件があっても入れないという状況にある人もいる。安定した雇用と賃金が得られるような状況になっていない。この実態の解決がないと、若者も安心して年金をかけたり、将来についてのことを考えられない。安定した雇用と将来の年金の安心のためには、大もとを変えないと年金制度はもたないと考えているという答えでした。  問い、若者に言及した要望箇所がなかったのはなぜか。答え、若者という言葉では項を起こしていないが、マクロ経済スライドは年金者にとって最悪の制度で、廃止するしかない。そして、最低年金保障制度をつくるべきだという主張である。そうすれば、若者も含めて改善されると考える。  問い、最低保障年金の要求額は。また、財源はどこから持ってくるのか。答え、最低保障年金、すなわち基礎年金の部分を、年金者組合では8万円を要求している。それに、今ある国民年金や厚生年金の支給額や支給年月を加算した年金制度を上積みしていく考え方だ。財源は、年金者組合としてもいろいろな見解があるが、歳入の見直しと税制の民主化というのが基本的な考えである。1つ目は、社会保障の所得再配分の機能を取り戻す。2つ目は、応能負担の課税原則を守る。3つ目は、消費税の増税ではなく、大企業や多国籍企業、富裕層に社会的責任を求める税制度にしてほしいと考えている。また、年金積立金は株式運用ではなく、年金給付に使うべきだというのが年金者組合の提案であり、要求であるという答えでした。  問い、年金支給の公平性についてはどう考えるのか。答え、平成21年度の数ではあるが、市内無年金者の数が60歳以上で136人、60歳以下の方で75人いるとのことであった。公平性という考え方としては、無年金者も含め保障するのがこの最低保障年金の趣旨で、保険料を納めた人だけが基礎年金部分3万3,000円の支給、しかし、誰が考えても最低限度の生活保障ができない。5万円前後の年金で暮らしている状況を改善し、低年金や無年金者の最低年金制度が必要ということを主張している。不公平ではないと考える。  問い、隔月支給を毎月にという要望だが、隔月で何か支障があるのか。答え、年金支給は昔は6カ月に1回だったこともあるが、労働者は毎月給である。一般の生活も月々が生活のスタイルになっていると考える。よって、年金者の生活も毎月にというのは当然の要求ではないかと考える。  問い、政府も年金制度に必要な保険料の納入期限を25年から10年に短縮するための関連法案を出してきたが、政府の動きについての考えは。答え、消費税増税を前提に、保険料の納付期間を短縮するとされていたが、消費税増税が先延ばしになっても、国民の世論を反映して、納付期限を10年に短縮されたということは大変うれしいことで、運動しているものとしてはありがたいことだと考える。声をしっかり国に上げ続けていかないといけないと感じているということが、陳情者からの意見聴取でした。  それから、平成28年11月11日に、舞鶴の年金事務所から参考人を招致し、年金事務所という角度からも検証するという意味で質疑をいたしました。  1つ目、マクロ経済スライドの市民への影響。問い、少子高齢化の中で、将来、年金を負担しなくてはならない方々の負担軽減という意味で、マクロ経済スライドが生まれたということだが、物価が当然上がれば、年金は上がっていくということか。マクロ経済スライド制度の確認をということで、答え、平成16年以前はそうであった。しかし、物価が上がっても、現役世代の被保険者数や平均賃金が下がっていれば、抑止するような作用が働くのがマクロ経済スライドである。マクロ経済スライドの調整で下限の調整がかかるので、実質的には経済成長に見合った年金の引き上げがされていないという形になる。ことし初めて発動されたという答えでした。  問い、マクロ経済スライドをなくしたら、どういうような現象が起こるのか。答え、マクロ経済スライドがなくなれば、単純に従前の状況になるので、物価上昇に伴い年金額がプラスに働く。落ちれば、その分引き下げということになるという答えでした。  問い、物価も賃金も上がれば、その上がりぐあいの低いほうに合わせて上がっていく。給料がマイナスで物価がマイナスならば、マイナスのほうに合わせる。新たに審議されている法案では、賃金がマイナスで物価がプラスになっても、とにかくマイナス改定で、どっちもマイナスだった場合は、大きいマイナスに合わせて下がっていくという、そういう仕組みと考えたらよいのかという問いに対して、答え、名目賃金の下限というのが設定されているので、その下限の中で調整されるということしか情報としては答えられないという答えでした。  あと、市内の年金支給や納付免除、猶予、未納の実態はという質問に対して、京丹後市内には1万303人の受給者がおられ、支給総額が1億3,000万円程度で、保険料免除制度が2つある。生活保護や障害者年金受給者などが対象の法定免除で、全額免除が669人、もう一つが申請免除で、全額免除が963人、収入に応じて、さらに3段階、4分の3免除が157人、2分の1免除が90人、4分の1免除が31人、それから、若年者猶予が125人、学生特例が726人と、全て合わせると2,761人となり、1号被保険者の全体の35%を占めるという答えでした。若年者の免除猶予の制度の利用状況については、報告は差し控えたいとのことでした。  問い、若い人の年金離れと年金制度の関係はという問いに対して、若年層の給付価格や予定保険料が高い。今でも給料の10%、15%ぐらいの保険料というような形になっているので、厳しい評価もお客様からはいただいている。  保険料がどんどんと上がり、賃金が上がっていかない状況で、若い方の年金に対しての不安を取り除くような広報や説明を年金機構としてしていくべきだと考えている。この年金というのは、あくまで本人の老後のための年金だけではなく、病気、けがをされた方の障害年金、御遺族の方が受けられる遺族年金、3本柱で広く国民の方々を支える制度だと考えているという答えでした。  次に、年金支給開始年齢についてです。問い、年金支給開始年齢の方向性はどうか。答え、古くは55歳から受給できたが、60歳に引き上げられ、それが65歳に引き上げられる、今、過渡期である。現在、厚生年金の受給者については、男性が62歳、女性で言えば、60歳が年金を受けられるような仕組みが一部残っているが、既に法改正が行われて、基本的には65歳から年金給付を行っていくという状況になっているというお答えでした。  次に、最低保障年金の考え方です。問い、2001年、日本政府が最低年金保障制度を早期に実現するように国連から勧告を受けているが、日本の状況が諸外国から見て悪いのか説明をという問いに対して、日本年金機構は制度の実施機関であって、厚生労働省で議論された事柄について誤りなく実施をし、お客様にサービスを提供しているというところなので、回答は差し控えたいということでした。  年金の隔月支給については。その問い、隔月支給の見直しは現在されているのかという問いに対して、答え、現実的に指示があったり、経過の話はまだおりてきていないという答えでした。  次に、主な意見交換を紹介いたします。陳情書の内容とその願意の妥当性は理解のできる部分はあるが、陳情項目であるマクロ経済スライドの廃止、支給開始年齢の引き上げ停止、最低保障年金制度の早期実現など、要望内容は非常にハードルが高く、早急な実現が可能であるとの確信を持つことができない。要求内容をもう少し実現性のあるものにし、さらに、多団体との連携の中で、統一的な要望活動の展開が求められると考える。また、社会保障の改悪が続き、それに伴って貧困と格差がますます広がってきたこと。さらには、マクロ経済スライドが若者の年金離れや未納の拡大を生んできたとの説明には説得力に欠け、必ずしも現況の年金制度がそれらの元凶であるとは言い切れない。また、趣旨にも、若い人も高齢者も安心できる年金、今、必要なことは、安定した雇用の確保としながらも、陳情項目の1つに現役世代への配慮が記述をされていない。陳情内容の妥当性はおおむね理解できるが、その早期実現に確信が持てないこと。また、若者世代への配慮が欠ける陳情になっていることとして、趣旨採択をすべきと考えるという意見でした。  そこで、趣旨採択に対して諮りました。趣旨採択に対して反対討論を紹介します。現役世代の負担が過重なものにならないように、将来の保険料の上限を固定し、そして、その範囲で年金受給水準を調整するという仕組みを導入した、このマクロ経済スライドの導入後も、デフレにより賃金や物価の上昇がない中で、給付水準の調整が行われていないが、陳情者の求められる趣旨を採択すると、政治が持つ公平性というものが非常に担保しにくい。公平性をどこに見出すかということが趣旨採択をしても行えないので、趣旨採択には反対という意見でした。  採決の結果、賛成少数で、趣旨採択は不採択となりました。  続いて、陳情に対しての討論を紹介いたします。賛成討論を紹介いたします。今日の年金制度の最大の問題点は、日々の生活を到底あがない切れない低年金、無年金の人々が膨大な数に上っていることにある。国民年金しか受給しない高齢者は900万人、平均月額4万6,000円前後の受給で、二、三万円の受給者も少なくない。京丹後市では織物業を中心に、国民年金の給付が夫婦合わせて7万円程度の方も多く、預金の切り崩し、心細い老後を送っている。京丹後市では年金の給付が地域経済の下支えとなっている中で、さらなる年金引き下げは、京丹後市の地域の経済に大きな影響をもたらす。マクロ経済スライドは自動的にどんどん年金が引き下げられる中身、こんな制度は廃止しなくてはならない。政府も年金に必要な保険料の納入期間を25年から10年に短縮にかじを切り、高齢者の暮らしの実態に政府与党も危機感を持っている。全ての国民に健康で文化的な最低限の生活を保障するという憲法の精神によって請願に賛成をし、国会、または政府関係に働きかけるべきだというものが賛成討論です。  続いて、反対討論を紹介します。陳情の年金に対しての思いは理解ができる。また、この社会情勢を見ても、消費税増税の問題、物価上昇、家族の問題、大きな社会背景にある。高齢者が1人、2人で住むという社会的な現象も理解できる。今後、少子高齢化がますます進む中において、やはり若者の負担が今後一層多くなることが予想される中で、若者に限界が出てくるのではないかと考える。可能な年金制度を維持しなければならない。そのためには、開始年齢の引き上げやマクロ経済スライドの実施は、人口構成の変化に対応する制度である。世代間格差の問題があるので、公平性の確保が必要。また、安定した財源の確保は社会全体でされていくべきである。やむを得ないという状況であると判断をする。陳情者の言われるマクロ経済スライドの廃止については、今後、日本の状況から考えると、年金の給付水準を自動的に調整することが必要であると考える。また、舞鶴年金事務所の説明では、そういった中で、保険料の免除など救済措置もあるということも聞いた。よって、この陳情書については不採択。  また、もう一つの反対意見です。物価が上昇しない中で、給付水準の調整が行われていないのは事実であるが、今後は、未来の年金給付の持続のために、マクロ経済スライドを使って給付額に歯どめをきかせることは必要なことだと考える。また、年金支給を毎月に改めることは、支給の際の事務手数料の増大になることから、慎重な検討が必要なものと考える。よって、採択には反対である。  討論終了後、採決を行い、不採択すべきものと決定をいたしました。  以上で、文教厚生常任委員会に付託されました陳情第13号の委員長報告を終わらせていただきます。 ○(松本経一議長) 報告が終わりましたので、これから質疑を行います。これで質疑を終結します。文教厚生常任委員長、御苦労さまでした。  これから陳情第13号について意見交換を行います。これで意見交換を終了します。  これから陳情第13号について討論を行います。陳情に賛成の方。松本直己議員。 ○16番(松本直己議員) 16番、松本直己でございます。若者も高齢者も安心できる年金制度の実現を求める陳情に賛成の立場で討論をいたします。  先日、国会で年金カットの法案が強行採決されました。まさに高齢者の生活と命を際限なく引き下げ、カットする法案でございます。物価が上がっても削減、高齢者ばかりか将来世代も給付減になる、際限ない年金削減の新たなルールを持ち込む大改悪でございます。高齢者の暮らしはますます苦しい状況になっています。そのような状況の中、今回出される陳情の若者も高齢者も誰もが安心できる年金の実現を求めるという陳情には、多くの高齢者の気持ちが反映されていると考えます。  今日、年金制度の最大の問題点は、日々の生活を到底賄い切れない低額年金、無年金の人々が膨大な数に上っていることにあると思います。国民年金しか受給していない高齢者は900万人に上りますが、受給額は平均で月額4万6,000円にすぎず、二、三万円の受給者も少なくありません。このまま年金が下がり続けたら、老後の暮らしは成り立たなくなります。  京丹後市では織物業を中心に、国民年金の給付が夫婦合わせて7万円程度の方が多く、預金の切り崩しをして、心細い老後を送っているとおっしゃっておられます。少子高齢化の京丹後市では、年金の給付が地域経済の下支えとなっているという現実の中で、さらなる年金引き下げは、京丹後の地域の経済に大きな影響をもたらします。  マクロ経済スライドとは年金額を引き上げないという仕組みで、簡単に言うと、自動的に引き下げられるということです。このような制度は廃止しなくてはならないと考えます。最低保障年金制度への移行で、国民年金や厚生年金の低額年金の問題、25年掛けないと1円ももらえないという問題、年金の空洞化の問題など、今日の年金制度が抱える矛盾を根本的に解決する道が開かれると考えます。  政府は、年金に必要な保険料の納入期間を25年から10年に短縮するための関連法案を国会に提出し、決議されました。高齢者の暮らしの実態に政府与党も危機感を持ってきていると考えます。公的年金制度は、老後の生活保障という役割を持つ社会保障の中核的な制度です。その年金が次々と改悪されていけば、国民の将来不安が際限なく増大するのは当然のことでございます。全ての国民に健康で文化的な最低限度の生活を保障するという憲法の精神に立って請願に賛成し、国会、また政府関係省庁に働きかけるべきだと申し述べて、賛成討論といたします。 ○(松本経一議長) 次に陳情に反対の方。中野勝友議員。 ○21番(中野勝友議員) 21番、丹政会、中野です。陳情第13号に反対の立場から討論をさせていただきます。  マクロ経済スライドの導入は、平成16年、年金改革時に、現役世代の負担が過重にならないように、将来の保険料の上限を固定し、その範囲内で年金の給付水準を調整するという仕組みを導入しました。マクロ経済スライドの導入後も、デフレによって、賃金、物価の上昇がしない中で、給付水準の調整が行われていない現状が続いてきましたが、今後は、将来の年金給付の持続のために、マクロ経済スライドを使って給付額に歯どめをきかせることは必要なことと考えます。また、最低保障年金制度の創設についても、自助・共助・公助の精神のもと、国民年金制度を堅持するため、所得に応じた年金保険料の減免制度を受けている方も、公費負担割合を増加することにより、年金制度に加入していれば基礎年金を満額受給できる制度へと見直す方向で検討が進められていますので反対します。  現役世代が減少していくことに加え、平均寿命が延びていくことを考えれば、マクロ経済スライドは将来の年金水準の確保と世代間の公平性を確保するためにも必要であると考えます。よって、反対の立場で討論するものであります。 ○(松本経一議長) 次に陳情に賛成の方。平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。それでは、陳情第13号に関しまして、賛成討論を行います。  せんだって、貯蓄ゼロの世帯というのが新聞報道されまして、どんどんと貯蓄ゼロの世帯がふえているということで、生活がしていけないという現状があります。そういう中で、若い人も高齢者も安心して暮らしていける年金をというものを願うのは当たり前ではないでしょうか。ところが、安倍政権は、2013年から15年度、マクロ経済スライドの名で、総合計で3から4%もの削減を強行し、加えて、さきの臨時国会では年金カット法案を強行しました。ますます支給額が減ってまいります。一方で、国民が支払った保険料、これを原資にして、株価つり上げの道具にしたり、目的外流用ということで失敗をして、年金の原資がなくなってくる。こんなこともしている今の政府、とんでもないことではないでしょうか。  2人の年金で何とか暮らしていたが、夫に先立たれて、自分の年金は5万円しかないと。それにいろいろなものが引かれていくというようなことで、生活のやりくりが大変だというような切実な声も届いています。こんな市民の暮らしぶりの中で、今回、陳情されています4項目。1つ目には、年金を毎年下げ続けるマクロ経済スライドは廃止すること。2つ目、年金の支給開始年齢はこれ以上引き上げないこと。3番目、全額国庫負担の最低保障年金制度を早期に実現すること。4番目、年金の隔月支給を国際水準並みに毎月支給に改めること。この4項目は、どれをとっても市民の暮らしを応援するものであり、若い人たちも、これからも安心して、この京丹後市で住み続けることができるというような内容でありますので、ぜひ政府に対して意見書を提案することを賛成といたします。
    ○(松本経一議長) 次に陳情に反対の方。由利議員。 ○11番(由利議員) 11番、由利です。陳情第13号、若い人も高齢者も安心できる年金を求める陳情書について、反対の立場で討論をいたします。  一定、陳情者の思いは理解ができるわけでありますが、現在の社会情勢を見ましても、確かに消費税の問題や経済的な問題、あるいは、家族のあり方、家族構成の変化というのが起きているという、そういうような課題があります。その結果、現実的には1人、2人暮らしの高齢者だけが住んでいるという、そういうことがあるのも事実であります。しかし、この年金については、今後、少子高齢化がますます進む中で、若者への負担は大きくなっていくことが予想できます。このままでは、いずれは若者、現役世代に限界が来るものと考えます。  陳情者は、マクロ経済スライドを廃止することでありますが、このマクロ経済スライドは、名目、下限額を下回らない範囲で実施するものであり、物価が下がっても、それから、今みたいに現役世代の被保険者数や平均賃金が逆に下がっていれば、抑制をするような作用が働くのが、このマクロ経済スライドであります。  陳情者はこの廃止を求められていますが、今日の日本の状況から考えると、現役世代の人数の変化、あるいは、平均寿命の延びに伴う給付費の増加に対応するためには、年金の給付水準を自動的に調整する必要があると思います。  また、年金支給開始年齢を引き上げない、あるいは最低保障年金制度の早期実現との内容もありますが、先ほども申し上げましたが、今日の日本の状況から考えなければならないことは、いろいろな課題や現状はあるものの、やはり持続可能な年金制度を維持しなければならないということであります。  そのためには、1つは人口構成の変化に対応できる制度が必要であることであります。そのために、開始年齢の引き上げ、マクロ経済スライドの実施により、年金額を抑制しなければなりません。  2点目は、世代間の格差をなくすることであります。いわゆる公平性の確保であります。  3つ目は、何といっても財政の確保という問題がございます。  陳情者の言われることもよくわかりますが、今、申し上げましたこの3点から、社会全体で支え、持続可能な年金制度を維持しなければならないことを再度申し上げまして、反対の討論といたします。 ○(松本経一議長) 次に陳情に賛成の方。次に陳情に反対の方。これで討論を終了します。  それでは、陳情第13号について採決いたします。陳情第13号、若い人も高齢者も安心できる年金を求める陳情書、本陳情に対する文教厚生常任委員長の報告は不採択すべきものであります。陳情を採択することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 少 数) ○(松本経一議長) 起立少数です。  したがって、陳情第13号は不採択とすることに決定いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第16 議第17号 米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等を求める意見書の提出についてを議題といたします。提出者から提案理由の説明を求めます。由利議員。 議第17号    米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等    を求める意見書  上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、地方自治法第99条及び京丹後市議会会議規則第14条第1項の規定により、別記のとおり提出する。  京丹後市議会議長 松 本 経 一 様  平成28年12月22日提出                     提出者  京丹後市議会議員)  由 利 敏 雄 (別記)    米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等    を求める意見書  京丹後市は、米軍TPY-2レーダー施設について、政府に対し市民生活における様々な安全・安心確保のうえで欠かせない条件を提示し、政府の真摯で責任ある対応を確認したうえでレーダー施設を受け入れた。その後レーダー施設の配備・運用が行われる中、周辺住民の理解と協力を得るため、生活環境整備や住民福祉の向上等に鋭意努力しているところである。  しかしながら、レーダー施設の配備・運用による、農業、漁業、観光等地域の生業・産業、交通、教育環境をはじめ、市民生活における各種の負担・負荷への対応等特殊な財政需要の増大もあり、市財政は厳しい状況にある。  よって、国においては、市が行う住民の安全・安心確保に向けた取組みへの支援強化とともに、下記の事項について実現されるよう強く要望する。                      記  1 平成29年3月31日をもって失効するとされている「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」については、その失効期限を延長する、又は一般法化へ向けての取組みを行うこと。  2 市が実施する安全・安心等に係る事業のほか、関連する諸事業が円滑に実施できるよう必要な財政措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    平成28年  月  日                                  京都府京丹後市議会 ○11番(由利議員) 議第17号、米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等を求める意見書。  上記意見書を関係行政庁へ提出したいので、地方自治法第99条及び京丹後市議会会議規則第14条第1項の規定により、別記のとおり提出する。  京丹後市議会議長、松本経一様。  平成28年12月22日提出。  提出者、京丹後市議会議員、由利敏雄。  賛成者、京丹後市議会議員、池田惠一、金田琮仁、谷口雅昭、浜岡大二郎。  別記です。  米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等を求める意見書。  京丹後市は、米軍TPY-2レーダー設置について、政府に対し市民生活におけるさまざまな安全・安心確保の上で欠かせない条件を提示し、政府の真摯で責任ある対応を確認した上でレーダー施設を受け入れた。その後、レーダー設置の配備・運用が行われる中、周辺住民の理解と協力を得るため、生活環境整備や住民福祉の向上等に鋭意努力しているところである。  しかしながら、レーダー設置の配備・運用による、農業、漁業、観光等、地域の生業・産業、交通、教育環境を初め、市民生活における各種の負担・負荷への対応等、特殊な財政需要の増大もあり、市財政は厳しい状況にある。  よって、国において、市が行う住民の安全・安心確保に向けた取り組みへの支援強化とともに、下記の事項について実現されるよう強く要望する。  記。1、平成29年3月31日をもって失効するとされている駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法については、その失効期限を延長する、または一般法化へ向けての取り組みを行うこと。  2、市が実施する安全・安心等に係る事業のほか、関連する諸事業が円滑に実施できるよう必要な財政措置を講じること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。  以上です。 ○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。 ○17番(平林議員) 17番、平林です。それでは、質問をいたします。  2段落目のしかしながらのところからなのですが、そこのしかしながらの3行目の最後のほう、市民生活における各種の負担・負荷への対応等特殊な財政需要の増大と書いてあるのですが、この中身について、具体的に何が特殊な財政需要の増大なのかということをお尋ねします。 ○(松本経一議長) 由利議員。 ○11番(由利議員) 特殊な財政需要の増大ということでありますが、実は、これにつきましては、全国市議会議長会基地協議会で使われている言葉を、文言をそのまま活用しています。内容的には、基地に関する全てのものという形で、要望として挙げておられる全ての内容ということで理解をしていただいたらと思います。 ○(松本経一議長) 平林議員。 ○17番(平林議員) 全てのものということは、これ、京丹後市独自のものではないと。財政需要の増大というのは、京丹後市だけではなくて、この全国、何かどこかが出されたものの中に、こういうふうに書いてあるからということで、京丹後市だけの問題ではないということが、ここに書かれているということですか。  済みません、3回しかしゃべれないので、あわせてもう一点、次の質問をさせてください。  記、第1のところで、今回、京丹後市が交付を受けている再編交付金ですね。それは、1のところに書かれている駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法、そのことによって、再編交付金が京丹後には交付されているのですが、特別措置法ということで期限を切って今回これは行われているのですが、この中身というのは、私は沖縄の基地の負担軽減、要するに、全国に沖縄の基地やたくさんあるので、それを全国のいろいろなところへ、ほかのところへも基地をつくって負担軽減をしていくのだという中身で特別措置法というのがつくられたということを理解して、それに伴って、それに協力したところには再編交付金という形で、今、京丹後市も交付を受けているのですが、米軍基地を受け入れたということに伴って。負担軽減という、そういうことで私の理解でよろしいのでしょうか。 ○(松本経一議長) 由利議員。 ○11番(由利議員) 最初の質問のところでありますが、内容はどうかということですね。これは当然、京丹後市も含めてという意味でありますので、よそのを持ってきたのではありません、京丹後市もそういうものが必要であるということであります。ただ、その言葉としては使いましたが、そういうものではない。当然、京丹後市もそういうあたりを、全てのそういうものを含んでいるということでありますので、理解してください。  それから、2つ目の沖縄の負担軽減になっているかどうかということですが、この特別措置法自体が、先ほども平林議員から言われましたように、米軍の再編に関して、要するに、その影響を与えるような実態に支援するものという理解でありますので、それが沖縄と直接、その分でこうなったどうこうでなしに、あくまでも米軍が再編によって、いわゆる経ヶ岬に持ってきたと。そのために、実態としてそこに支援をするという形では、特別の措置法というふうに理解をしています。  以上です。 ○(松本経一議長) 平林議員。 ○17番(平林議員) 最後ですね。最初の前段の対応等特殊な財政需要の増大もありというのが具体的に答えていただけないというのは、何か少し、なぜと思って。市にとっては、では、実際どういうものがあるのだということがもしわかったら、再度お答えがいただきたいですし、ここの基地が設置されるに当たっては沖縄の基地の負担軽減だというようなことが盛んに言われる中で、来年の3月31日までが、この特別措置法ということで言うわけなのですが、実際に、では、沖縄への負担軽減になっているのかどうかというあたりについてはいかがでしょうか。(「関係ない、沖縄は」の声あり)関係ない。とりあえず、前段だけ、前段だけ。具体的には何かというのを書いていないのだけど、何かと。 ○(松本経一議長) 由利議員。 ○11番(由利議員) 特別な、どういうのですか、特殊財政需要ですね。これは当然、整備の問題もあれば、精神的な問題、いろいろなものが出てくると思いますが、ここで具体的にといいましても、いっぱいのことが出てくるというふうに思っていますので、あえてここで個々には申し上げませんが、いろいろなことが考えられるというふうに思っています。 ○(松本経一議長) ほかに質疑はありませんか。これで質疑を終結いたします。由利議員、御苦労さまでした。  ただいま議題となっております議第17号については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。  これから議第17号について意見交換を行います。これで意見交換を終了いたします。  これから議第17号について討論を行います。反対の方。橋本議員。 ○18番(橋本議員) 18番、橋本です。米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等を求める意見書に対して、反対の討論をさせていただきます。  日本政府は、米軍が必要とする地域に基地を受け入れさせるために、基地交付金や周辺の地価に比べて高い地代などを国民の税金から支払ってきました。基地を置くことによる環境変化、自治体や地域住民への損害の補償という意味で行われてきました。しかし、その性格を全く変質させて、交付金をいわば国策に従わせるてこに変えてしまったのが、この2007年5月に成立し、今現在、京丹後市も交付をされている米軍再編交付金の本質だと思います。米軍再編への協力に応じて支払い、協力しなければ払わないという点で、全く以前の法とは異質だと考えます。  この交付金制度は、1、米軍基地を受け入れたかどうか、2、アセスメントに応じたかどうか、3、着工に応じたかどうか、4、完成・完了したかどうかという、こういう4つのランクを設けて、進捗状況に応じて、いわば出来高払いで自治体に交付金を出していくという仕方になっていて、まさに、あめとむちで自治体に基地を強要しようとするものであり、こういう仕方はやめるべきだというふうに考えます。  日米安保条約では、日本全土をアメリカ軍の基地にする全土基地方式というのをとっています。米軍による基地設置の自由が全面的に保障されているのは、アメリカの同盟国の中でも異例です。空母、航空母艦の基地の移転に反対していた山口県の岩国市は、再編交付金に加え、国が交付を約束していた新庁舎の補助金カットなども通告をされていますし、米軍司令部移転に反対をした神奈川の座間市も、交付金を出さないというような国の措置になりました。国から地方自治体への補助金というものについては、地域住民の必要性と用途があって、その用途に何割かを補助するというのが普通だと考えますが、別要件の米軍基地の建設の協力の態度が交付の要件であるというのは異質です。地方自治をゆがめるものであり、再編交付金は廃止すべきものだと考えます。  国に従わなければ交付金カットというようなものの再編交付金ではなく、再編交付金がなくても安心して暮らせる地域や、周辺地域を大事にしていく政治が必要ではないかと思います。宇川、そして、京丹後の地域発展振興をしていく財源は、基地に頼るのではなく、国・府に大きな責任があります。地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方自治体の独立性を強化することを目的にする地方交付税や過疎地域対策等を抜本的に拡充をして、国の責任をしっかり果たさせるように訴えかけるべきだと考えます。  交付金をいただいているということで物が言いにくいというような状況になってしまいがちな交付金に頼るのではなくて、市民の安心・安全のために、しっかり物も言える、そういう姿勢にしていくことが必要だということを考え、よって、この特措法の延長、一般法化や財源措置を講じるような内容の意見書の案には反対をいたします。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。池田議員。 ○22番(池田議員) 22番、丹政会、池田です。議第17号について、賛成の立場で討論をいたします。  先ほど由利議員から提案がありましたように、米軍TPY-2レーダー施設について、政府に対して、市民生活における安全・安心確保の上で欠かせない条件を提示し、我々は受け入れてまいりました。一定、市民の方にとっても、生活環境の整備や住民福祉の向上に、当然、我々議会としても、責任を持って応えていく立場であると思っています。また、市においても、人的・財政的に負担もふえていることは明らかであります。よって、こういった制度が29年3月31日をもって失効いたしますが、我々議員も当然の責務として、これの延長もしくはそれにかわる財源、一般法化への取り組みを行うことは、当然責務として要求していくものとして、賛成といたします。 ○(松本経一議長) 次に反対の方。田中議員。 ○15番(田中議員) 15番、田中です。議第17号、米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等を求める意見書の提出について、反対をしたいと思います。2つの点で反対します。  第1に、市民の安心・安全の確保に向けた財源措置を求める意見書ですが、これまで住民の暮らしを無視した米軍基地運用に伴う騒音や景観破壊、安全確認をせずに自動車運転の許可を与えることで起こるべくして起こっている交通事故、こうしたことこそが住民生活に大きな不安を与えています。言いかえると、日本の国内法、ルールが守られていないところに大きな原因があります。改めるべきは、異常な対米従属の政治の転換であり、日米地位協定の見直しです。市民の安心・安全の確保ができていない危険な米軍基地は撤去を求めるべきです。  第2に、意見書の主要な目的が、米軍再編交付金の期限延長を求めるものですが、この交付金は、先ほどもありましたように、地方政治、地方自治、そして、住民自治をゆがめる重大な問題があります。再編交付金や民生安定事業を当て込んだ宇川地域の振興は、市民や地域住民が自由に物が言えない状況を生み出すこと、そのことにつながる。座間市や岩国市など全国の事例で明らかです。  今、国に求めるべきことは、農林漁業を荒廃させ、地域を疲弊させる安倍暴走政治から、地域や農林漁業、あるいは地場産業をしっかり守る政治への転換です。そのことなしに宇川地域の振興はあり得ません。米軍基地再編交付金に頼らず、住み続けることができる京丹後市、そして、宇川地域づくりが必要なことを述べて、反対といたします。 ○(松本経一議長) 次に賛成の方。次に反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。  それでは、議第17号について採決いたします。議第17号、米軍TPY-レーダー施設設置に伴う市民の安心・安全確保に向けての財源措置等を求める意見書の提出について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。        (起 立 多 数) ○(松本経一議長) 起立多数です。  したがって、議第17号は原案のとおり可決されました。
    ○(松本経一議長) 日程第17 議第18号 議員の派遣についてを議題といたします。 議第18号     議員の派遣について  京丹後市議会会議規則第167条の規定により、別記のとおり議員を派遣する。  平成28年12月22日提出                        提出者  京丹後市議会議長 松 本 経 一  議員の派遣について ┌───────┬───────────┬───────┬──────┬─────────┬───┐ │件   名  │派遣目的(内容)   │派遣場所   │派遣日   │派遣議員     │備考 │ ├───────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤ │市民と議会の │12月定例会の議会報 │丹後町    │平成29年 │谷津議員、平井議 │   │ │懇談会    │告並びに市民との意見 │ 袖志農民研 │1月25日 │員、櫻井議員、中 │   │ │       │交換         │ 修所    │      │野勝友議員、平林 │   │ │       │           │       │      │議員、松本聖司議 │   │ │       │           │       │      │員        │   │ ├───────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤ │市民と議会の │12月定例会の議会報 │大宮町    │平成29年 │吉岡議員、橋本議 │   │ │懇談会    │告並びに市民との意見 │ 口大野地区 │1月25日 │員、和田議員、金 │   │ │       │交換         │ 公民館   │      │田議員、中野正五 │   │ │       │           │       │      │議員、松本直己議 │   │ │       │           │       │      │員、水野議員、行 │   │ │       │           │       │      │待議員      │   │ ├───────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤ │市民と議会の懇│12月定例会の議会報告│網野町    │平成29年1│池田議員、谷口議 │   │ │談会     │並びに市民との意見交換│ 磯集会所  │月25日  │員、由利議員、田 │   │ │       │           │       │      │中議員、浜岡議員 │   │ │       │           │       │      │、東田議員、藤田 │   │ │       │           │       │      │議員       │   │ ├───────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤ │市民と議会の懇│12月定例会の議会報告│京丹後市役所 │平成29年1│谷津議員、平井議 │   │ │談会     │並びに市民との意見交換│ 峰山庁舎  │月27日  │員、櫻井議員、中 │   │ │       │           │       │      │野勝友議員、平林 │   │ │       │           │       │      │議員、松本聖司議 │   │ │       │           │       │      │員        │   │ ├───────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤ │市民と議会の懇│12月定例会の議会報告│弥栄町    │平成29年1│吉岡議員、橋本議 │   │ │談会     │並びに市民との意見交換│ 小田公民館 │月27日  │員、和田議員、金 │   │ │       │           │       │      │田議員、中野正五 │   │ │       │           │       │      │議員、松本直己議 │   │ │       │           │       │      │員、水野議員、行 │   │ │       │           │       │      │待議員      │   │ ├───────┼───────────┼───────┼──────┼─────────┼───┤ │市民と議会の懇│12月定例会の議会報告│久美浜町   │平成29年1│池田議員、谷口議 │   │ │談会     │並びに市民との意見交換│蒲井公民館  │月27日  │員、由利議員、田 │   │ │       │           │       │      │中議員、浜岡議員 │   │ │       │           │       │      │、東田議員、藤田 │   │ │       │           │       │      │議員       │   │ └───────┴───────────┴───────┴──────┴─────────┴───┘ ○(松本経一議長) お諮りいたします。本議案については、会議規則第167条の規定によりお手元に配付のとおり議員を派遣したいと思いますが、これに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、お手元に配付しましたとおり議員を派遣することに決定いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第18 議員の派遣報告について、本件については、会議規則第167条の規定により次のとおり議員を派遣いたしましたので、お手元に配付のとおり御報告いたします。 ○(松本経一議長) 日程第19 閉会中の継続審査の申し出についてを議題といたします。                   平成28年12月16日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               総務常任委員会                                  委員長 谷 口 雅 昭     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第15号 「日米地位協定の改定を求める意見書」提出を求める陳情書 2 理   由    審査が結了しないため                   平成28年12月16日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               基地対策特別委員会                                  委員長 由 利 敏 雄     閉会中の継続審査の申し出について  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件    陳情第16号 米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書Ⅴ 2 理   由    審査が結了しないため ○(松本経一議長) 総務常任委員長、基地対策特別委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出があります。  お諮りいたします。総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、総務常任委員長、基地対策特別委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定いたしました。 ○(松本経一議長) 日程第20 閉会中の継続調査の申し出についてを議題といたします。                   平成28年12月22日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               総務常任委員会                                  委員長 谷 口 雅 昭     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記
    1 事   件   (1)市政の総合企画に関する事項   (2)行財政改革及び事務改善に関する事項   (3)地域情報化及び電子自治体に関する事項   (4)財政及び税制に関する事項   (5)消防及び防災に関する事項   (6)防犯及び公共交通、交通安全対策に関する事項   (7)市民局に関する事項   (8)廃棄物対策に関する事項   (9)監査委員、公平委員会、選挙管理委員会及び固定資産評価審査委員会に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成28年12月22日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               文教厚生常任委員会                                委員長 橋 本 ま り 子     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)地域福祉、障害者福祉、高齢者福祉及び子育て支援に関する事項   (2)地域医療、病院及び診療所に関する事項   (3)国民健康保険及び医療助成に関する事項   (4)後期高齢者医療に関する事項   (5)長寿政策に関する事項   (6)学校教育、社会教育及び文化財の保護に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成28年12月22日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               産業建設常任委員会                                  委員長 谷 津 伸 幸     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)農林水産業、海業、商工業及び観光行政に関する事項   (2)企業誘致及び雇用対策に関する事項   (3)環境対策に関する事項   (4)土木、都市計画及び市営住宅に関する事項   (5)上下水道に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成28年12月22日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               予算決算常任委員会                                  委員長 松 本 聖 司     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)予算及び決算に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため                   平成28年12月22日 京丹後市議会  議長 松 本 経 一 様                               議会運営委員会                                  委員長 池 田 惠 一     閉会中の継続調査申出書  本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査を要するものと決定したので、京丹後市議会会議規則第108条の規定により申し出ます。                  記 1 事   件   (1)議会の運営に関する事項   (2)議会の会議規則、委員会条例等に関する事項   (3)議長の諮問に関する事項 2 理   由    調査が結了しないため ○(松本経一議長) 各常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第108条の規定により、お手元に配付しました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。      (「異議なし」の声あり) ○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。  したがって、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 ○(松本経一議長) 報告 所管事務調査(視察研修)報告について、総務常任委員長、文教厚生常任委員長、産業建設常任委員長からお手元に配付のとおり所管事務調査報告書が提出されておりますので、御報告いたします。 ○(松本経一議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  ここで三崎市長から閉会の挨拶を受けます。市長。 ○(三崎市長) 平成28年第5回京丹後市議会12月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。  本定例会では、多くの議案を御審議いただきました。その中でいただきました貴重な御意見を真摯に受けとめ、市政運営にできる限り反映させてまいりたいと思っています。引き続き御指導、御協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。  次に、最近の取り組み等も交え、幾つか御説明や御報告を申し上げます。  去る12月10日午後6時30分ごろ、大宮町内グループホーム善王寺付近の市道において、走行中の米軍属車両と京丹後市民が乗車している車両が衝突する人身事故が発生いたしました。おけがをされました被害者の方が、1日も早く回復されますことを心から願っています。  市といたしましても、直ちに米軍経ヶ岬通信所、サラ・カルデナス司令官と藤代近畿中部防衛局長に対し、被害者の方に誠意を持って丁寧に対応されますとともに、改めて交通安全の徹底及び事故の再発防止に真摯に取り組まれるよう強く申し入れを行いました。  また、12月議会会期中でありましたが、去る12月16日には防衛省に直接出向き、深山地方協力局長に対し、再度、交通安全の徹底について強く要請し、深山局長からは、今回の交通事故の件はまことに遺憾、大変申しわけない。TPY-2レーダーは非常に重要な施設であるので、今後も安定的に使用させていただきたい。騒音の問題も承知していて、今後も適切に対応していきたい。交通事故にしても、騒音問題にしても、地元に御迷惑をかけないよう取り組んでまいりたい。そして、今後も近畿中部防衛局を窓口に、何かあれば直接お聞かせいただきたいとの回答を得たところでございます。  今後も引き続き関係機関と緊密な連携を図り、安全・安心の確保に取り組んでまいりたいと思いますので、御指導・御協力をよろしくお願い申し上げます。  次に、12月19日、市総合計画審議会の田家会長から、総合計画「基本計画」の見直しについて答申をいただきました。市民の意見も積極的に聞き取りをされ、新しい基本計画のテーマを、「市民が力を結集し、あるもの探しのまちづくりを進めることによって、市民と地域がキラリと光り輝くまち」をスローガンとして掲げていただきました。本日からパブリックコメントを開始していて、その意見等も踏まえ、来月に臨時議会をお世話になり、議案を上程させていただきたいと考えています。  本議会の一般質問では、地区要望への対応、産業振興、地域防災対策、インフラの整備、文化財・歴史遺産の整備、介護制度などの福祉対策、持続可能な医療体制、教育の充実、子育て支援、有害鳥獣対策、スマートフォンを利用した市民投稿システムなど、さまざまな御質問、また御意見、御提案をいただきました。これらの貴重な御意見を真摯に受けとめ、今後の市政に可能な限り生かしてまいりたいと考えています。  新年度予算は就任後初となる通年の予算編成となりますが、今回いただきました総合計画「基本計画」の答申を反映するとともに、座談会などで市民の皆様からいただきました多くの声の反映と合わせ、この12年間を振り返る中で、見直すべきところは見直しながら予算編成に取り組んでまいります。  また、昨日、まちづくり委員会から持続可能な地域づくりに向けての提言をいただきました。議会の皆様方の御意見も参考にさせていただきながら、市役所組織、機構について検討を進めてまいりたいと考えています。  次に、年末年始でございます。帰省や観光客によります車両の増加、積雪、凍結等に備え、交通事故防止府民運動を展開していて、引き続き事故、犯罪のないまちづくりに努めてまいりたいと思っています。  また、消防団におかれましては、さきの12月19日、20日に、網野町塩江での行方不明捜索に大変お世話になったところでございますが、年末には火災予防のため、12月28日、29日の2日間、市内各所で恒例の年末警戒を実施していただきます。消防団の皆様には大変お世話になります。本当にありがとうございます。  次に、市民の皆様の利便性向上のため、本年も12月29、30日に峰山庁舎におきまして、年末窓口を開設いたします。戸籍謄抄本や住民票など発行できますので、どうぞ御利用いただきますようお願いいたします。  次に、新年の行事について御案内を申し上げます。1月4日には京丹後市新年賀詞交歓会を、1月8日には京丹後市消防団出初め式を開催することとしています。議員の皆様方にも御臨席を賜りますようお願い申し上げます。
     本年も残すところあとわずかとなりました。この間をよく振り返り、今後に生かしていくとともに、市民の皆様、議員各位それぞれ輝かしい新年をお迎えくださいますよう御祈念申し上げまして、12月定例会の閉会の御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 ○(松本経一議長) これをもって本日の会議を閉じ、平成28年第5回京丹後市議会12月定例会を閉会いたします。どなた様も御苦労さまでした。      午後 2時20分 閉会 ┌───────────────────────────────────────────┐ │                                           │ │   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。      │ │                                           │ │                議  長  松 本  経 一             │ │                                           │ │                署名議員  東 田  真 希             │ │                                           │ │                署名議員  中 野  勝 友             │ │                                           │ └───────────────────────────────────────────┘...