京丹後市議会 2016-11-29
平成28年第 5回定例会(12月定例会)(第1日11月29日)
平成28年第 5回定例会(12
月定例会)(第1日11月29日)
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平成28年 第5回
京丹後市議会12月
定例会会議録(1号)
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1
招集年月日 平成28年11月29日(火曜日)
2 招集場所
京丹後市役所 議場
3 本日の会議 開会 平成28年11月29日 午前 9時33分
散会 平成28年11月29日 午後 0時26分
4 会期 平成28年11月29日から12月22日 24日間
5
出席議員
┌─────┬─────────┬─────┬─────────┐
│ 1番 │松 本 聖 司 │2番 │谷 口 雅 昭 │
├─────┼─────────┼─────┼─────────┤
日程第30 議案第 183号
市道路線の認定について《東小杉線》(
産業建設常任委員会付託)
日程第31 諮問第 2号
人権擁護委員候補者の推薦について(表決)
日程第32 報告第25号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく
契約の報告について
日程第33 報告第26号
専決処分の報告について《
浸水対策広場のグレーチングに起因す
る
自動車物損事故(8/5)に係る
損害賠償額の決定》
日程第34 報告第27号
専決処分の報告について《
市役所前駐車場の側溝に起因する自動
車物損事故(9/25)に係る
損害賠償額の決定》
日程第35 報告第28号
専決処分の報告について《市道陥没に起因する物損事故(9/24)
に係る
損害賠償額の決定》
日程第36 報告第29号
専決処分の報告について《
網野みなみ保育所草刈作業に起因する
自動車物損事故(10/4)に係る
損害賠償額の決定》
日程第37 報告第30号
専決処分の報告について《
公用自動車物損事故(9/18)に係る損
害賠償額の決定》
日程第38 陳情第15号 「日米地位協定の改定を求める意見書」提出を求める陳情書(総
務常任委員会付託)
日程第39 陳情第16号 米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書Ⅴ(
基地対策特別
委員会付託)
日程第40 陳情第18号 臨時国会で
TPP協定を批准しないことを求める陳情(
総務常任
委員会付託)
報 告 陳情第14号 陳情書(配付)
11 議事
午前 9時33分 開会
○(松本経一議長) 皆さんおはようございます。きょうから12
月定例会が始まります。
議員皆さんの活発な議論によりまして、より意義深いものとなりますようによろしくお願いいたします。
ただいまの
出席議員は22名であります。定足数に達しておりますので、これから平成28年第5回
京丹後市議会12
月定例会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。
○(松本経一議長) 日程第1
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第85条の規定により、議長において10番中野正五議員、11番由利議員の両名を指名いたします。
○(松本経一議長) 日程第2 会期の決定についてを議題といたします。
お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月22日までの24日間としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、会期は、本日から12月22日までの24日間といたします。
○(松本経一議長) ここで市長から招集挨拶並びに諸報告を受けます。市長。
○(
三崎市長) おはようございます。本日ここに平成28年第5回
京丹後市議会12
月定例会の御審議に先立ち、一言御挨拶申し上げます。
本定例会におきましては、一般会計・
特別会計の
補正予算、各種条例の制定及び改正、京丹後市
自治功労者の表彰、
土地改良事業の施行、
市道路線の認定など多くの議案を提案させていただくこととしています。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
(市長報告)
次に、最近の
取り組み等も交え、幾つか御説明・御報告を申し上げます。
まず、本市では、平成26年5月に内閣府の
地域活性化モデルケースの選定を受け、さらに、平成27年1月に
地域再生計画の認定を受けたことにより、地場産業の振興、さらには新たな産業分野への展開、産業集積を目指し取り組んでいるところでございます。このたび、
周年養蚕飼育など基礎研究を行う場として、新
シルク産業創造館が完成いたしましたので、あす30日、京都工芸繊維大学の古山学長様を初め、多くの御来賓を迎え、
オープニング式典を開催いたします。また、これまで、新
シルク産業創造機構を設立し、プロジェクトを推進することとしていましたが、この設立を見送るとともに、スパイダーシルクの研究開発を本年度をもって終了させ、これまでの成果を活用する企業を公募し、民間の事業者の動きを支援することといたします。
次に、10月30日には、待ちに待った
野田川大宮道路が開通いたしました。
アグリセンターで行いました式典では、地元の森本区による笹ばやしと太刀ふりの披露、
京丹後大宮インターチェンジ付近での通り初めでは、
大宮中学校ブラスバンド部の演奏、また、
インターチェンジ付近では、地元有志の方々が立てられました130組のこいのぼりで開通を祝いました。開通後の1日の
最大交通量は、6,700台となっています。その前週の10月23日には、国道482号のバイパスとなる
丹後弥栄道路、弥栄町国久から
和田野地区の約2.4キロが開通いたしました。
山陰近畿自動車道の市内への延伸と連動した
バイパス道路の完成により、安全な通行環境を確保するとともに、本市の観光振興や地域経済の発展、生活の利便性の上でも大きく貢献するものと期待されると同時に、こうした環境を最大限生かしまして、各種施策を展開していかなければならないと考えているところでございます。
次に、11月24日には、
山陰近畿自動車道整備推進決起大会が東京都で開催され、国会議員、3府県知事、鳥取県・兵庫県・京都府からたくさんの皆様が参加され、
事業実施区間の整備推進、未事業区間の
早期事業化を強く要望いたしました。京丹後市からも、議員連盟の皆様、
丹後地域高規格道路推進協議会の皆様に参加をいただきました。今後も議会の皆様と一層連携し、
事業推進に取り組んでいきたいと思っていますので、お力添えを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
次に、11月16日に市役所におきまして、第2回の京丹後市
総合計画審議会が開催され、第2次京丹後市
総合計画・基本計画の見直しについて御審議をいただきました。また、
総合計画・基本計画の見直しにつきましては、12月15日、市議会の
政策討論会議において説明させていただきたいと考えています。
次に、2020年の
東京オリンピック・パラリンピックを控え、去る11月18日から20日の3日間、大韓民国から全
韓カヌー連盟の役員や
カヌー競技の
オリンピック選手、
ソリョン高校の先生・生徒など来丹いただきました。今後、
ホストタウン事業に取り組み、カヌーを通じて、大韓民国、さらには豪州との交流を進めてまいりたいと考えています。また、10月26日には、2021年開催の
関西ワールドマスターズゲームの
カヌーマラソン競技の会場として、
久美浜湾カヌー競技場が選定されましたことも、あわせて御報告申し上げます。
次に、本市では12月1日から翌年3月15日までを除雪期間としています。委託業者の皆様、地域の皆様には、除雪作業に御協力をいただいていまして、本当にありがとうございます。関係者皆で力を合わせ、しっかりとこの期間、取り組んでまいりたいと考えています。
次に、12月11日から31日までの21日間、「年の瀬のはやる心にブレーキを」をスローガンに、年末の
交通事故防止府民運動が展開されます。全国的に高齢者の
自動車事故が問題となってきていて、
京丹後警察署や関係団体と連携し、事故のない安心・安全な
まちづくりに取り組んでまいりたいと考えています。
以上、本定例会におきましても多くの議案を予定していますが、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げまして、招集の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
(議長報告)
○(松本経一議長) 続いて議長から報告いたします。
議長報告事項は、別紙配付のとおりでありますので、御参照願います。
○(松本経一議長) 日程第3 議案第156号 京丹後市
自治功労者の表彰についてを議題といたします。提出者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) それでは、議案第156号につきまして、御説明を申し上げます。
本市では来春4月3日に
自治功労者の表彰を行いたく、京丹後市
表彰条例第7条の規定により、議会の同意を求めるものでございます。
今回は、足達昌久氏について
自治功労者表彰を行いたいと考えています。足達氏は、網野町及び京丹後市において議会議員を9年7カ月お務めいただいていて、本市の自治及び公益に関して特に功労が顕著でございます。
したがいまして、京丹後市
表彰条例第3条第1項第3号に該当する
自治功労者として表彰したく考えます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 提出者からの説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第156号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第156号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第156号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第156号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第156号について採決いたします。議案第156号 京丹後市
自治功労者の表彰について、原案のとおり同意することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、議案第156号は原案のとおり同意することに決定いたしました。
○(松本経一議長) 日程第4 議案第157号 京丹後市豊かな森を育てる
基金条例の制定についてを議題といたします。提出者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第157号につきまして、御説明申し上げます。
平成28年度から、京都府豊かな森を育てる府民税を財源とした交付金が市町村に交付され、森林の整備・保全、森林資源の循環利用と森林の多様な重要性についての府民理解の促進などの事業を実施することとなりました。
当該交付金につきましては、年度内で事業充当した後、残余金が生じた場合には基金に積み立てることで翌年度以降に活用することができるため、新たに
基金条例を制定するものでございます。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第157号の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第157号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第157号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第157号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第157号について採決いたします。議案第157号 京丹後市豊かな森を育てる
基金条例の制定について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、議案第157号は原案のとおり可決されました。
○(松本経一議長) 日程第5 議案第158号 京丹後市
職員倫理条例の一部改正についてを議題といたします。提出者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第158号につきまして、御説明申し上げます。
ことしの4月に、
固定資産評価審査委員会の事務部局を、
財務部税務課から
監査委員事務局に事務分掌を移したことにより、職員の
倫理監督者も変更されることとなりますが、本条例の改正漏れが判明したため、所要の改正を行うものでございます。
この間、改正手続がおくれましたことをおわびいたしますとともに、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第158号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第158号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第158号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第158号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第158号について採決いたします。議案第158号 京丹後市
職員倫理条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、議案第158号は原案のとおり可決されました。
○(松本経一議長) 日程第6 議案第159号 京丹後市
税条例等の一部改正について、日程第7 議案第160号 京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正についての2議案を一括議題といたします。提出者から順次
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第159号及び議案第160号につきまして、一括して御説明申し上げます。
国において、
地方税法等の一部を改正する等の法律などが平成28年3月31日に公布されたこと、日本と台湾との間で、民間同士で取り交わされた租税取決めの内容を日本で実施するための法整備に伴い、所要の改正を行うものでございます。
まず、議案第159号につきまして、御説明申し上げます。
改正の主な内容は、軽自動車税に環境性能割を導入すること、また、改正前の軽自動車税を種別割とすることに伴う改正と、日本と台湾双方で個人及び企業が得る所得発生地で二重課税を解消することで、税負担を軽減するものでございます。
次に、議案第160号につきまして、御説明申し上げます。
所得税法等の一部を改正する法律などが公布されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正の主な内容は、日本と台湾との間で、民間同士で取り交わされた租税取決めの内容を日本で実施するための法整備に伴い、市民税で分離課税される特例適用利子等及び特例適用配当等の額を、国民健康保険税の所得割額の算定または軽減判定に用いる総所得金額に含めるもので、いずれにいたしましても国の法改正に伴うものでございます。
詳細につきましては、財務部長が説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 失礼いたします。議案第159号、京丹後市
税条例等の一部を改正する条例の補足説明をさせていただきます。
補足説明をいたします前に、本日、議案全体の差しかえを配付させていただいています。大変御迷惑をおかけしますが、右上に黒い四角の印があるものが差しかえ後の議案でございますので、そちらをごらんいただきますようにお願いいたします。
それでは、説明をさせていただきます。
今回の市税条例の改正につきましては、先ほど市長が説明申し上げましたが、全て上位法令の改正に伴うもので、1つは、平成28年3月の
地方税法等の一部を改正する等の法律が公布されたことに伴うもの。もう一つは、日本と台湾の間における民間の租税取決めの協定が交わされたことを受け、その内容を実施するための国内法が整備されたことに伴うものの、大きくは2つに分類される条例改正となっています。
まず、議案第159号の新旧対照表の後ろに添付しています参考資料1をごらんください。
今回の条例改正につきましては、表区分、左端の区分のところでございますが、そこに記載していますとおり、1ページの第1条、それから、3ページでございますが、3ページ下段の第2条、それから、4ページの3条、4条と、全体で4条立ての一部改正条例としています。1ページと4ページのところに白丸がございますが、その内容で2つに大きく分類しているということでございます。
全体を4条立てとしている理由といたしましては、軽自動車税関連の条例改正につきましては、国の
地方税法等の改正時期に合わせまして、これまで平成26年、27年、28年に一部改正をそれぞれしていまして、その中で、平成29年4月1日の施行分、いわゆる現在未施行の部分の一部改正も行う必要があるため、今回の一部改正では、第1条としては、市税条例の本則の一部改正、第2条としましては、平成26年の市税条例の一部を改正する条例の一部改正、第3条では、平成27年の市
税条例等の一部を改正する条例の一部改正、第4条としまして、さきの9
月定例会で一部改正されました一部改正条例の一部改正となっているものでございます。
なお、平成28年の
地方税法等の一部を改正する等の法律に関しましては、平成28年3月の専決と9
月定例会で議決いただきました分がございますが、軽自動車税の関係につきましては、後ほど提案させていただきます京都府や京都地方税機構との調整が必要であったため、これまで提案を見送っていたものでございます。
参考資料1では、全体で、数字を入れていますが、42項目ありますが、数字の部分が黒くなっているところが今回の改正部分に関係する部分でございまして、通常の黒くないところにつきましては、これまでに議決をいただいたものとなっています。
この資料は、平成28年の税制改正に関連する部分をわかりやすくするために、あえて全体を掲載しているものでございます。非常にたくさんの改正項目がありますので、個々の説明は時間の関係で省略させていただき、主なもののみの説明とさせていただきます。
この参考資料5ページの2の1をごらんください。
この資料は総務省の資料でございまして、車体課税見直しの全体スケジュールでございます。黒の太枠部分が、今回、平成28年の改正内容となっていまして、消費税率10%時の平成29年4月から自動車取得税は廃止されまして、自動車税と軽自動車税に新たに環境性能割が導入されるというものです。少し小さい表記となっていますが、環境性能割の導入と中段に黒い太い中にありますが、そこに米印で、現行の軽自動車税を軽自動車種別割に名称変更と記載されていまして、軽自動車税は、この改正後は環境性能割と種別割の2種類になります。
続いて、6ページをごらんください。参考資料2の2でございます。
今回説明いたしましたものを簡単に図化したものでございます。平成29年4月から、軽自動車税のところを見ていただきますと、軽自動車税が環境性能割と種別割に分かれることとなりまして、そのためには条例改正が必要となっています。また、新しく創設されます環境性能割につきましては、市町村が課する税ではありますが、当面の間は都道府県が賦課徴収を行うことになっています。
次の7ページの参考資料2の3をごらんください。
軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当面の間、都道府県が行うこととされましたが、市町村は、環境性能割の5%相当額を徴収取扱費として都道府県へ交付することになります。この資料では、自動車税の環境性能割の交付金制度の資料となっていますので、左側を見ていただきますと、都道府県税として徴収しました自動車税の環境性能割の総額のうち5%が徴税費となりまして、残りの95%のうちの65%は、市町村道の延長と面積により案分交付をされるということになっています。
次に、8ページをごらんください。
今回の環境性能割の税率などを示したものですが、燃費性能のよい自動車ほど税率は低くなっています。商業用の軽自動車につきましては、右側のトラック・バスの営業用車両と同様と見ていただいたら結構でございます。
なお、環境性能割につきましては、新車・中古車にかかわりませず、取得価格に対しまして課税されるということになっているものでございます。
それから、2ページ飛びまして、11ページをごらんください。参考資料4でございます。
これは第3条関係の資料でございますが、平成27年の一部改正条例では、施行日を平成29年1月1日としていましたが、その一部改正に平成29年4月1日施行日とする内容を加える一部改正となりますから、わかりやすいように3段表を添付していますので、後ほどごらんいただきますようにお願いいたします。
以上が軽自動車税に関連する内容となっています。
続きまして、参考資料の9ページ、3の1をごらんください。
日本と台湾との間における民間租税取決めに係る総務省の資料でございます。この資料の最初の白丸のところに記載していますが、台湾は租税条約のない国・地域の中で最大の直接投資相手とありますが、国家間の租税条約を締結できない状況にあります。このため、左の下の図のような関係の中で、民間ベースでの取り決めがなされまして、右側にその概要が掲載されていますが、そういった取り決めがなされたということでございます。
次のページをごらんください。
今回の民間取決めに係る独自につくりました資料でございますが、1段落目の波線を引いてある部分が、今回の民間取決めの正式名称となっていまして、2段落目が、二重課税による税負担の軽減のこと、3段落目以降につきましては、2段落目の内容をさらに詳細に記載しているものでございます。また、この資料の下段には国内法の整備とありまして、関連する国内法が改正されたことを記載しています。
この市税条例との関連でございますが、この民間取組めでは、日本と台湾との間で支払われる配当などにつきまして、所得が生じる地域、つまり、源泉地における課税の税率を引き下げた内容になっていることから、市税条例でも所得税法の一部改正に合わせまして、特例適用利子等、または、特例適用配当に係る所得を分離課税とする改正内容でございます。
なお、現在、京丹後市内では、該当する方はおられません。この部分の施行日につきましては、平成29年1月1日としています。
また、軽自動車税に関連する部分の施行日につきましては、この一部改正条例では平成29年4月1日としていますが、昨日でございますが、消費税率の引き上げ時期を平成31年10月1日までの30カ月延期する国の法改正が施行されましたので、3
月定例会で、改めて施行日を延期するための一部改正条例を提出する予定としていますことを申し添えさせていただきます。
説明が大変長くなりましたが、今、御説明いたしました内容とするための条例改正でございます。時間の都合上、新旧対照表を用いた個々の説明は割愛させていただきたいと思っています。
それでは、続きまして、議案第160号について補足説明をさせていただきます。
この議案につきましても、先ほどの議案第159号と同様に、日本と台湾における民間租税取決めがなされたことに伴いまして、所得税法等の一部改正など、国の国内法が整備されたことに伴い本条例の関係部分を一部改正するもので、上位法令の改正に伴うものでございます。
具体的な改正内容は、市民税での分離課税される特例配当利子等の額、配当の額を、国民健康保険税の所得割額の算定及び軽減判定に用いる総所得金額に含めるための改正内容で、附則の15項と16項に、それぞれ読みかえ規定を追加するというものでございます。
なお、施行日につきましては、29年1月1日としています。
この議案につきましても、現在のところ、該当者はいないと認識しているところでございます。
以上で、議案第159号及び議案第160号の補足説明を終了いたします。よろしく御審議、御承認賜りますようお願いを申し上げます。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、議案第159号の質疑を行います。平林議員。
○17番(平林議員) 17番、平林です。今度、軽自動車税の市税条例ということで、一部改正ということで、軽自動車税の改正の説明を今、いただいたのですが、言えば環境性能割と種別割というのが、新たに国の方針のもと、京丹後市の税条例の中にも入ってくるということなのですが、今まで軽自動車税ということで、ここに、条例の中では金額的なものが決められてきたわけなのですが、この環境性能割、また種別割というものが、納税義務者に加わってくるということになりますと、今、決まっている京丹後市の税条例の中での軽自動車税の部分に、それにプラスアルファになるという、先ほどの参考資料にあったのですが、ここに5%や何かという考え方でよろしいのですか。もう一つ頭の中が整理できないのです。どういう形で、この環境性能割・種別割というものが、今の私たちが払っている軽自動車税というものに関して、どうかかわってくるのか説明をお願いしたいと思います。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 今、御質問いただきました内容ですが、確かに非常にわかりにくいということは認識しています。簡単に申しますと、今までの軽自動車税についてはそのままでございまして、そこに、取得時に、参考資料2の1にあります自動車取得税というものが、10%時には廃止されます。その代替的に、自動車税と軽自動車税に環境性能割というものが取得時にのみかかっていくというようなことでございます。
したがいまして、これまで軽自動車税として受けていたものに、市の収入としましては、環境性能割分が追加となるということで御理解いただけたらと思います。
○(松本経一議長) 平林議員。
○17番(平林議員) その取得時にかかってくる税率については、先ほどの説明では、国で決められるということを言われましたね、そうでしたか。その確認を少しお願いします。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 今回につきましては地方税法の一部改正がされたことを受けまして、それぞれ都道府県・市町村が条例改正をすることによりまして固有の税としてするということでございますので、決めるのはあくまで地方が、国の改正にのっとって決めていくということでございます。
○(松本経一議長) よろしいか。平林議員。
○17番(平林議員) もう一度。3回しか聞けないので、ほかの方、聞いてくださいね。
ということは、取得時に自動車取得税がなくなるが、環境性能割の導入ということでは、税率的には今、地方それぞれのところでということなのですが、取得税とはどうなるのですか、税率的には。私たちが直接払う分の上がるか下がるかなんて、こんな単純なものではないのかもしれませんが、どういうふうに理解したらよろしいのでしょう。
○(松本経一議長) 税務課長。
○(瀬戸税務課長) 今の御質問なのですが、実際、今、軽自動車を持っているものがどういうふうに変わってくるか、取得税というよりも、どういうふうに変わってくるかというふうな御質問だと思っていますが、よろしいでしょうか。
○17番(平林議員) はい。
○(瀬戸税務課長) そうでしたら、まず、軽自動車税につきましては、今まで軽自動車税と言って、例えば、7,200円、少し今回高くなって、1万800円の方もございますが、通常の乗用の軽自動車税でしたら、今まで7,200円払っていただいていた方が、今度、軽自動車税の種別割ということになります。その部分については全く変更ございません。制度的な名前の変更というふうに大きくは捉えていただいたらいいと思います。
それから、今まで自動車取得税ということで購入時にお支払いをいただいていた部分、その部分につきましては、軽自動車税の環境性能割というものもできましたが、結局、軽自動車税について払う額が変わるかという部分ですが、今までもエコカー減税がされてまいりました。率としては多少下がるのですが、エコカー減税をされていた関係で、全体的には多少下がるというふうに言われています。ただし、何年規制に係るという部分で、環境の影響がどれだけあるかによって違ってくる部分がございますので、細かく言いますと、多少上がる方ももしかしたらあるというふうには思っていますが、国全体としては下がるというふうに聞いていますので、非課税になる部分も合わせますと、個々、多少わからない部分はございますが、大きく上がるということはない、どちらかといえば、下がる方向だというふうに認識しています。
○(松本経一議長) 田中議員。
○15番(田中議員) 15番、田中です。今の説明の中で、いわゆる今まで7,200円の軽自動車税が、新しく購入する場合は1.5倍の1万800円になるということで、そのときに、この環境性能割ということで軽減されるというふうに理解したらいいのでしょうか。
それで、この軽減期間はいつまであるのかということについてもお願いします。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) いつまでという御質問でございますが、これからずっとあるというふうに認識をしています。
それから、先ほどの質問の補足もさせていただきますと、参考資料2の1のところに自動車取得税の税率引き下げというところがございますが、登録車が5%から3%、軽自動車の営業用車が3%から2%というふうに、現在、取得税につきましても、3%、2%というものがあります。それを参考資料2の4、8ページのところを見ていただきますと、通常の環境性能のそれほどよくない車については、3%、2%ということで、取得税というものが環境性能割ということに名前を変えていって、環境性能の高いものは非課税なり、1%、2%という軽減がありますというような中で、購入者の負担というのはトータルでは変わらないというようなことで、仕組みが変わるというふうに御理解をいただけたらと考えています。
○(松本経一議長) これで議案第159号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第159号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第159号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了します。
これから議案第159号について討論を行います。反対の方。橋本議員。
○18番(橋本議員) 18番、橋本です。議案第159号、京丹後市税条例の一部改正について、反対の立場で討論をします。
この条例の改正の中身には、2つのことが含まれています。そのうち日台民間租税取決めにかかわる改正、このことについては、日本で納税している個人や企業は台湾での課税がされないというか、免除されるというようなもので、これについては賛成をするものですが、しかし、もう一つの軽自動車の自動車税の性能割・種別割についてですが、この改正については、市民の負担をふやす可能性があるのではないかと。特に、いろいろな事情で燃費のよい車を持つことができない人にとっては増税になるのではないかというふうに考えます。
軽自動車にかかわる税金として、自動車取得税をやめて、今度は自動車環境性能割をつくるということで、これは10%増税の2017年4月に照準を合わせて、自動車業界からの要請に応えたものとして出てきているというふうに考えるのですが、先ほどもありましたが、消費税増税の時期がさらに後に、2019年10月などというような、30カ月というようなことを今、部長の説明がありましたが、そういうことも含めて、またそれで改正をしなければならないというような中身も含んでいますし、それから、軽自動車にかかる税金の上限が当面2%ということなのですが、税の影響を受ける範囲が広くて、例えば、平成32年度のより厳しい燃費基準を達成した軽自動車でも、今までの0.8から1%に増税と。また、平成27年度基準だと、1.2%が2%、また、1.6%が2%というふうに増税になる部分があります。
燃費のよい車については減税、燃費が悪い車については増税ということで、余り影響がないという御説明でしたが、誰もが燃費のよい車に乗れたらいいのですが、そういうことにはならずに、経済的な事情、いろいろな事情でそこには手が届かず、古い型の中古車だとか、燃費の悪い車に乗るということになる人もいると思います。厳しい市民の暮らしにとって、増税につながるというような改正は看過できないということで、反対をいたします。
○(松本経一議長) 次に賛成の方。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第159号について採決いたします。議案第159号、京丹後市
税条例等の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 多 数)
○(松本経一議長) 起立多数です。
したがって、議案第159号は原案のとおり可決されました。
次に、議案第160号について質疑を行います。これで議案第160号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第160号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第160号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第160号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第160号について採決いたします。議案第160号、京丹後市
国民健康保険税条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、議案第160号は原案のとおり可決されました。
○(松本経一議長) 日程第8 議案第161号
京丹後市立幼稚園保育料徴収条例及び京丹後市
保育所保育料徴収条例の一部改正についてを議題といたします。提出者からの
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第161号につきまして、御説明申し上げます。
児童福祉法等の一部を改正する法律において児童福祉法の一部が改正され、平成29年4月1日から施行されることに伴い、所要の改正を行うものでございます。
改正の内容は、児童福祉法において情緒障害児短期治療施設の名称が児童心理治療施設に変更されたもので、影響を受ける2条例の改正を行うものでございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第161号の質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第161号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第161号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第161号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第161号について採決いたします。議案第161号、
京丹後市立幼稚園保育料徴収条例及び京丹後市
保育所保育料徴収条例の一部改正について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、議案第161号は原案のとおり可決されました。
○(松本経一議長) 日程第9 議案第162号
京丹後市立保育所条例の一部改正について、日程第10 議案第163号 財産の無償譲渡についての2議案を一括議題といたします。提出者から順次
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第162号及び議案第163号につきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、議案第162号につきまして、御説明申し上げます。
京丹後市立こうりゅう保育所は、平成16年4月に、当時の佐濃・川上・海部保育園の3園を統合し建設された保育所で、現在まで公立保育所として運営を行ってきました。
この間、社会環境の変化や保護者の就労形態が多様化する中、民間の力を活用し保育サービスの充実を図るため、現在は社会福祉法人不動園に運営を委託していますが、民設民営保育所として施設を社会福祉法人へ譲渡するため、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第163号につきまして、御説明申し上げます。
京丹後市立こうりゅう保育所については、現在、公設民営保育所として運営していますが、保育運営の効率化を推進し、もって保育サービスの充実を図るため、運営委託をしています社会福祉法人不動園に無償で譲渡しようとするものでございます。
譲渡の時期につきましては、平成29年4月1日をもって行う予定でございます。
詳細につきましては、教育次長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 教育次長。
○(横島教育次長) まず最初に、議案第162号、
京丹後市立保育所条例の一部改正についてから補足説明をさせていただこうと思います。
京丹後市では、京丹後市次世代支援対策行動計画に基づき、子どもの健やかな成長と子育て支援を行うための施策を推進し、その中心となる保育所運営については、近年の少子化の進行並びに家庭や地域の変化に鑑み、京丹後市保育所再編等推進計画を策定し、保育所の統廃合、幼保一体化、耐震化など、その基盤となる保育施設の環境整備を行ってきました。
現在の本市の保育所数は、公立保育所14カ所、うち社会福祉法人に運営を委託しています公設民営保育所が2カ所となっています。そのほか幼稚園が6カ所、私立の保育所が2カ所、幼保連携型認定こども園が1カ所あります。
私立のうち、ゆうかり子ども園とあみの夢保育園の2カ所については、民間の保育所運営のノウハウを生かし、より充実した保育サービスの実施と市の財政負担が軽減されるため、平成23年4月より公設民営保育所とした後、平成26年4月に完全民営化した保育所でございます。
また、公立保育所のうち、京丹後市立大宮北保育所及び京丹後市立こうりゅう保育所については、平成28年4月1日から、それぞれ社会福祉法人みねやま福祉会と社会福祉法人不動園に運営を委託し、公設民営の保育所として運営をしています。
このうち、こうりゅう保育所について保護者アンケートを実施する中、約9割の保護者が民間事業者による運営におおむね満足していることから、委託後、半年を経過する中、民設民営の保育所として民間事業者に移譲することとし、設置を規定しています
京丹後市立保育所条例から削除をするものです。移譲先については、この間の運営実績と保護者アンケートの結果に基づき、適切な保育サービスの実施が見込めることから、現在、運営を委託しています社会福祉法人不動園に移譲することとしています。なお、移譲後の保育サービスについては、現状のサービスを維持することを条件としています。
改正文の内容について、説明をさせていただきます。別表の保育所の名称・位置及び定員を定めていますが、京丹後市立こうりゅう保育所の項を削るものです。施行日については、29年度からの移譲とするため、29年4月1日としています。
続きまして、議案第163号、財産の無償譲渡について補足説明をさせていただきます。
先ほども申しましたが、京丹後市の公立保育所として開設してきた京丹後市立こうりゅう保育所について、民設民営保育所とするため、建物等を現在公設民営保育所として運営していただいています社会福祉法人不動園へ無償譲渡するものです。
建物の概要について説明をさせていただきます。所在地は久美浜町永留246番の4、構造は重量鉄骨づくり平屋建て、延べ床面積は1,195平方メートルでございます。建築年度は平成15年度となっています。附属しています工作物等も含めて譲渡を行います。
なお、譲渡に際し条件として、譲渡の相手方は譲渡物件を保育所施設の用途に供しなければならないなどをつけることとしていて、譲渡した建物等を法人が自由に処分等を行い利益を得ることができないようにすることとします。
平成29年4月1日付で市立保育所としては廃止になりますので、施設を普通財産とした上で、社会福祉法人へ譲渡することとしています。
また、土地については、京丹後市の財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の規定により、公共的団体が公共用に供するときは無償貸与ができることとなっていますので、無償で貸し付けることとしています。
保育所建築当時は、社会福祉施設等施設整備費及び社会福祉施設等設備整備費国庫負担金を受け整備をしていて、平成20年4月17日付厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分の通知により、地方公共団体が経過年数10年以上である施設等を無償で譲渡する場合は、財産処分の報告を行うことで承認があったものとして取り扱われ、補助金の返還を不要とすることとされています。
民営化事業を募集する際に、運営委託おおむね半年後にアンケートを実施し、保育内容の検証をすることとしていましたので、先ほども申しましたが、9月にアンケート調査を実施し、保育内容について、満足とやや満足を合わせ90%以上の回答となっていますので、法人の保育所運営に関し、高い評価を受けていると判断をさせていただいています。
現在の公設民営の場合は、通常保育の運営費に対する国・府の補助金がないため、収入としては保育料のみとなっていますが、民設民営となった場合は、国の基準による費用徴収額・保育料を引いた残金のうち、国が2分の1、府が4分の1を負担金として市に交付されるため、その残額4分の1を市が負担することとなります。
以上、補足説明とさせていただきますので、御審議よろしくお願いをいたします。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、議案第162号の質疑を行います。平林議員。
○17番(平林議員) 17番、平林です。議案第162号の中で、こうりゅう保育所を社会福祉法人の不動園にということで提案があったのですが、公設民営ということでこの間されてきて、今回、完全に民設民営ということになるのですが、通園バスの関係は、これはどうなるのでしょう。
今は多分、市として走らせていると思うのですが、あみの夢保育園の場合は、市内というか、近いところの方たちが歩いてこられていたというふうに理解しているのですが、こうりゅうの場合は、多分皆さん通園バスに乗って来られていると思うのですが、その通園バスについてはどういう扱いになるのか。では、そのバスは、市としての貸与になるのか、また、不動園さんとして直接持たれるのか、そのあたりのことについてお尋ねをいたします。
○(松本経一議長) 教育委員会事務局理事。
○(吉岡教育委員会事務局理事) 失礼します。通園バスにつきましては、公設民営から民設民営、完全民営化にした後、不動園、その法人と協議して、その後について決定するということにしていますが、こうりゅう保育所ができた経過等、それから、現在の運営状況を勘案しますと、一定の配慮は必要と認識しています。
○(松本経一議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 補足をさせていただきますと、基本、先ほども申しましたとおり、サービスについては現状どおりということでお願いをさせていただいていますので、今と同じ状態で法人にお願いをする予定をしています。
○(松本経一議長) 次長、バスの所有はどうかという質問だったのですが、運行のほかにも。教育次長。
○(横島教育次長) 失礼しました。バスの所有はその法人に譲渡して、今と同じように運行をしていただく予定です。(「無償譲渡」の声あり)無償。はい。
○(松本経一議長) 松本聖司議員。
○1番(松本聖司議員) 1番、松本です。改めて確認させてください。民民にすることによって、今の保育サービスは維持するということでしたが、当初ありました民設民営、また、公設民営に移行する考え方の中に、保育サービスの充実ということがありまして、もう一つは財政効果というようなことがありましたが、その視点から少し聞かせてください。
最初に、久美浜町には、もう一つ公設公営の保育所もあるわけですが、特に29年度について、保護者が自由に選択できる環境をつくるんだという、そういう考え方もあったと思っていますが、改めて29年度において、民設民営になる保育所と公設公営に係る保育所の入所状況に特段変化がないのかどうか、確認させてください。
あと、保育サービスの関係についてですが、特に公設民営になった時点で、保育サービスの充実があったのかどうか、あるいは、今後、民設民営の場合に、より就労形態の多様化する中で、多様な保育サービスを展開するつもりがあるのかどうかということが2つです。
もう一つ、財政の面で、改めて割合に応じた負担をするということで、市の負担が減るという説明はいただきましたが、もう少し具体的に、それがどの程度の数字としての効果が見込めるのかということ、以上3点お願いしておきます。
○(松本経一議長) 教育委員会事務局理事。
○(吉岡教育委員会事務局理事) 失礼します。まず、保育サービスの充実ということでありますが、現在の公設民営から完全民営化になった状態で、大きく保育時間が延びるなどというようなことは特にございません。
ただし、御質問にありましたように、公設公営から現在の公設民営になった段階では、保育時間が延長したり、それから、休日保育もしていただいたりということで、サービスについては非常に向上しています。
次に、財政効果につきましてですが、現在の公設民営、それから、完全民営化と比較をいたしますと、効果額としましては、ざっと4,000万円ほど市の負担の軽減ということで試算をさせていただいています。内容的には、先ほど次長の説明にもありましたが、運営に当たりまして国・府からの交付金が入ってきますので、そういったことで効果を見込んでいます。(「29年度の入所状況に変化がないのかどうか」の声あり)
○(吉岡教育委員会事務局理事) 失礼しました。29年度の入所状況につきましては、11月25日に募集が終わったところでありまして、現在、集計を一生懸命していますが、まだ数字としてまとめている段階にはございません。
○(松本経一議長) 松本聖司議員。
○1番(松本聖司議員) 一番最後の答弁の関係です。委員会に付託になるということのようですので、なぜ聞かせていただいたかということは、市民の皆さんに選択肢がある、アンケートもとられて、90%以上は満足している、やや満足しているということだったのですが、市民の方は、やはり実際にどこを選ぶかということで、もし変化があるようであれば、一定疑問を持たざるを得ないというような理解もあり得るので、改めて委員会の中で、その辺の分析も含めて、しっかりお世話になりたいと思いますが、いかがでしょうか。
○(松本経一議長) 教育長。
○(吉岡教育長) 従来から保育所の民営化は進めています。それで、現在も、先ほどありましたように、完全民営化になった保育所が2施設あるのですが、サービスの充実を図られている関係もありまして、民営化になる以前に比べまして、入所者数がふえていますので、その傾向は今後もあるのではないかなというふうに思っています。
○(松本経一議長) 松本聖司議員。
○1番(松本聖司議員) 分析もしっかり報告してくれるのですか。
○(吉岡教育長) また委員会でさせていただきます。
○(松本経一議長) 田中議員。
○15番(田中議員) 15番、田中です。アンケート調査結果の報告が先ほどありました。9割を超える皆さんが満足をされているということですが、1割近い方がそうではないという現実的な問題は、どのように捉えておられるのか、民設民営になって、そういった点が改善されるのか、お聞きしたいと思います。
○(松本経一議長) 教育次長。
○(横島教育次長) アンケートの結果についての御質問だったと思います。先ほども言わせていただいたとおり、満足、やや満足、こうりゅうのほうで約9割ですが、残りの1割という部分についてのこちらの考えなのですが、やはり人間と人間がいろいろなおつき合いの中で、お話の中で、ぴたっとウマが合って、大変喜ばれている職員もいますし、同じ職員でも、ある人にとってはそうではない部分もあると思いますので、1割程度の部分は、そういった職員の態度であったり、保育の内容であったりした部分が、もっとよりよくしてほしいというような意味での御意見のほうが多いというふうに分析もさせていただいていますので、より満足度が上がるように職員へ指導したり、保育内容の充実を考えていくことが必要ではないかなというふうに、今のところ分析をさせていただいています。
○(松本経一議長) 平林議員。
○17番(平林議員) 17番、平林です。無償譲渡するに当たって、先ほど、保育内容をより向上をさせてもらうと、契約的なものがどういう形で交わされるのかというとこら辺が気になるのですが、例えば、教育長が言われたように、あみの夢保育園では入所の要望がふえているというようなことも説明いただいたのですが、最悪のことを言えば、他市では経営が立ち行かなくなって、そこから撤退するというような事例も全国では少しあったりもするわけですよね。そういった場合、そんなことはあってはならないのですが、その法人の責任なり、市として後の対応といったあたり、先々のことを少しお尋ねします。
○(松本経一議長) 教育長。
○(吉岡教育長) まず、前提条件として、きちんとした運営をしていただけるという法人を選んでいますので、その前提条件でさせていただいています。
今、議員から仮にというお話だろうと思うのですが、仮に運営ができなかったというか、立ち行かないような状況になった場合は、保育の施策については市が責任を持ってするということになっていますので、その場合は、また市がしなければならないというケースもあるかなと思いますが、これはあくまで仮でして、そういうことはないというふうに思っています。
○(松本経一議長) 池田議員。
○22番(池田議員) 22番、池田です。今のことで関連なのですが、性善説に立って、しっかり運営されるだろうということなのですが、仮の話で申しわけない。市としては、今のサービスよりも低下というか、後追いをどのように調査されるのかということと、仮にサービスが低下しているという苦情が住民からあった場合に、この民間施設をどのように指導されるのか。また、それによって改善されない場合は、どのような手だてをされるのか。これは仮の話ではなくて、想定の話ですので、しっかり想定されて譲渡されるべきだと思うのですが、そのあたりの考えを聞かせてください。
○(松本経一議長) 教育長。
○(吉岡教育長) まず、完全民営化された保育所の運営状況なのですが、1年に一度は府の監査も入りますし、できる限り市からも、その場に同席したり、ふだんの運営状況については確認をするようなこともさせていただいています。ですから、法人に任せたからもう何もかかわらないということではなくて、市では運営の状況も確認をする機会をつくりたいというふうに思っています。
それと、仮に保護者等、また、市民の方から苦情的なことがこちらに入った場合は、もうそれは随時、その場で法人に指導に入らせていただくような形をとらせていただきたいと思います。現状でもそういうふうにしています。
○22番(池田議員) 指導を聞き入れない場合はどうする。
○(松本経一議長) 教育長。
○(吉岡教育長) これも仮になってしまうのかもわからないですが、どうしても指導が聞き入れられない場合については、またその時点で、市としての対応もいろいろと考える場面も出てくるかなと思いますが、現状では、そういうことにならないように指導を徹底してしたいというふうに思っています。
○(松本経一議長) 平林議員。
○17番(平林議員) 17番、平林です。障害のある子どもの対応についてお尋ねをします。
今は京丹後市内の保育所で、途切れのないサービスということで、庁舎内でのサービスが連携して、情報がそれぞれできるようになっていますよね。ところが、私立ということになりますと、そういった情報をどうやって対応されるとか。今も確かに私立があるのですが、どういう対応をされようとしているのか。やはり、どこの保育所にいても、障害のある子どもたちがしっかりとされないといけないと思いますので、それとあわせて、加配というのは、そこの法人が考えて加配保育士をつけてくれるという、今までどおりの数で一応はつけてもらえるという理解でよろしいのでしょうか。
○(松本経一議長) 教育次長。
○(横島教育次長) ただいまの御質問ですが、従来から福祉部局を中心として、教育委員会と連携するような会議を定期的に持たせていただいていまして、その中には、こういった施設の代表の方からの意見もお聞きして、そういった児童、子どもが困らないように情報を共有してしているという実情が今でもあります。
それと、今までどおり、やはり加配というか、介護が必要な子どもたちについては、今までどおり、所長なり園長なりと連携をとって、必要があれば、そういった措置はしていただけるというふうにこちらは考えていますので、もちろん、そういった部分で指導などもきっちりとさせていただきたいと思っています。
○17番(平林議員) それは法人の負担ですよね。
○(横島教育次長) 法人にそれ用の補助金をこちらで出させてもらって、対応をしていただくという形になります。
○(松本経一議長) これで議案第162号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第162号については、
会議規則第37条第1項の規定により
文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第162号は、
文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第163号について質疑を行います。池田議員。
○22番(池田議員) 22番、池田です。無償譲渡について、
提案理由の中に、保育施設の建物等をとなっています。この等は、どのようなものが含まれるのですか。
それから、2点目は、無償譲渡するのですが、底地については京丹後市のものと。仮にこれが撤退されたときに、建物の扱いは、この法人が責任を持って撤去していただけるのか、そのあたりの契約はどうなっていますか。
○(松本経一議長) 教育委員会事務局理事。
○(吉岡教育委員会事務局理事) 等というものでございますが、施設に附属するガス庫でありましたり、その外構、側溝、フェンス、そういったものも含みます。
それから、底地につきましては、仮に撤退ということではございましたが、撤退したら更地にということは想定していません。そこで保育をこれからどうするかということは、その時点での評価、判断になろうと思っています。
○22番(池田議員) バスも無償譲渡でいいですか。等の中に含まれますか。
○(松本経一議長) バスは加わるわけですか。引き続きしてください。どうぞ。
○(吉岡教育委員会事務局理事) バスにつきましては、この等には含めてはございません。
○(松本経一議長) 池田議員。
○22番(池田議員) 最初に聞いたらよかったですね。そもそも無償とした理由ですね、いろいろな考え方があると思うのですが、この部分はいただこうとか。今、全て無償ということなので、その無償の考え方を教えてください。
○(松本経一議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 無償譲渡の考え方でございます。基本的に、保育というのは市で住民サービスの中でしなければならないということが、まず大きく第1点あります。
それと、民営化に当たりまして、一定、財政的効果等も当然配慮はしていますが、保育施設やそういった社会福祉法人には一定いろいろな支援を、行政として福祉施策全体を進めていくという部分でしていただくという部分もありますので、そういった部分を勘案して、無償譲渡という形で保育の業務を続けて完全民営化で行っていくほうが、総合的に考えて、市にも民営にも、独自性も出せるし、よいだろうということから、今回、無償譲渡ということを提案をさせていただいています。
○(松本経一議長) 池田議員。
○22番(池田議員) 詳しいことは付託の予定ですので、そちらでしていただいたらいいのですが、例えば、現在のこの施設の資産価値がどれぐらいあって、それとのバランスで無償譲渡が妥当なのかどうか。そういう考え方は、もともとなかったということでしょうか。例えば、これだけの資産価値があるから、無償譲渡したら、これぐらい負担いただいてもいいのではないかというような議論はあったのかなかったのか、それだけで結構です。
○(松本経一議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 先ほども言いましたとおり、平成15年と割と新しく、こうりゅう保育所は整備がされた部分ですので、残存価格等も一定試算をさせていただいた中、それを考えても、5年、6年なりで、保育料など、そういった総合的なことを考えたら無償譲渡のほうがよいだろうという一定の試算はした上での提案をさせていただいています。
○(松本経一議長) 平林議員。
○17番(平林議員) 通園バスについて、再度お尋ねいたします。今現在、何台のバスを利用されているのかということと、先ほど、前の議案で確認したのでは、これも無償貸与となるのですか。バスについては、ここに文言が全然出てきていないので、どういうふうに理解をしたらよろしいのか。無償貸与、譲渡、そこら辺のところを確認します。
それと、バスですので、一定、耐用年数等々ありますね。その後、更新するのは、やはり法人がされるという理解でよろしいのでしょうか。
○(松本経一議長) 教育委員会事務局理事。
○(吉岡教育委員会事務局理事) 現在、バスは2台で運行しています。
○(松本経一議長) 譲渡なのか貸与なのかということもありましたが。
○(吉岡教育委員会事務局理事) バスにつきましては、申しわけないですが、譲渡ということで考えています。
○(松本経一議長) 無償譲渡。更新時期は法人がするということですか。譲渡、そういうことでよろしいですね。
○(吉岡教育委員会事務局理事) はい。
○(松本経一議長) 教育次長。
○(横島教育次長) 説明が上手にできなくて申しわけありません。先ほどの建築物等の等にはバスは入っていませんが、基本的に無償譲渡を考えています。ですから、無償譲渡ですので、更新時はその法人で、また購入をして更新という形になると思いますが、こちらにつきましても補助金等で、そういった部分については支援はさせていただきたいという方向で考えています。
○(松本経一議長) 質疑ありますか。これで議案第163号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第163号については、
会議規則第37条第1項の規定により
文教厚生常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第163号は
文教厚生常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(松本経一議長) 日程第11 議案第164号 平成28年度京丹後市
一般会計補正予算(第6号)から日程第19 議案第172号 平成28年度京丹後市
病院事業会計補正予算(第2号)までの9議案について一括議題といたします。提出者から順次
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) それでは、議案第164号から議案第172号までを一括して御提案申し上げます。
まず、議案第164号、平成28年度京丹後市
一般会計補正予算第6号につきまして、御説明申し上げます。
今回の
補正予算につきましては、新たな経済対策を盛り込んだ国の第2次
補正予算に伴う各種事業を初め、(仮称)美食観光ワークショップの実施等、美食観光の
まちづくりに向けた関連経費、地域での就職促進に向け、市内企業の合同説明会の開催経費、また、8月の大雨等により被災した施設等の災害復旧経費を計上するほか、国・府等の事業採択に伴うもの、緊急的なものなど、年度末を見据え、真に必要な事業について補正させていただくものでございます。
補正予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億8,166万円を追加し、予算総額を339億3,669万7,000円とするものでございます。
歳出の主なものを申しますと、国の第2次補正関係として、民生費では、経済対策臨時福祉給付金給付事業、農林水産業費では担い手確保・経営強化支援事業、中山間地域所得向上支援事業、商工費では、総務省の委託を受け実施するお試しサテライトオフィスモデル事業、土木費では、
山陰近畿自動車道の延伸に向けた地籍調査事業経費などを計上しています。
なお、今回の
補正予算では、国の第2次
補正予算に伴い追加した事業など13の事業について、工期等の関係もあり繰越明許費の設定、変更をしています。
今回の補正財源につきましては、各事業に対応する国府支出金、市債等を計上するとともに、普通交付税などで一般財源を確保しています。
以上、
補正予算の概要につきまして、御説明させていただきました。
詳細につきましては、後ほど財務部長から御説明申し上げます。
次に、議案第165号、平成28年度京丹後市
国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ7,147万2,000円を追加し、予算総額を81億5,973万7,000円とするものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、繰入金を3,912万5,000円、繰越金を3,029万2,000円追加しています。
また、歳出では、保険給付費を4,765万8,000円、諸支出金を1,380万6,000円追加し、後期高齢者支援金322万4,000円を減額し、予備費で調整を行っています。
次に、議案第166号、平成28年度京丹後市
国民健康保険直営診療所事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ160万円を追加し、予算総額を4億1,890万円とするものでございます。
補正の内容につきましては、歳入につきまして、宇川診療所の給水加圧ポンプの故障により、急遽予備費で対応した工事請負費の財源として、市債を160万円追加し、歳出については、予備費で調整するものでございます。
次に、議案第167号、平成28年度京丹後市
後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ53万5,000円を減額し、予算総額を6億9,146万5,000円とするものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、繰入金を508万3,000円減額し、繰越金を454万8,000円追加しています。
また、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金を508万3,000円減額し、予備費で調整を行っています。
次に、議案第168号、平成28年度京丹後市
介護保険事業特別会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ37万5,000円を追加し、予算総額を62億5,312万7,000円とするものでございます。
補正の主な内容につきましては、歳入では、市町村高齢化対策推進事業費補助金を追加しています。
歳出では、平成28年度法制度改正に伴う介護システム改修費、第1号被保険者保険料還付金を追加し、予備費で調整を行っています。
次に、議案第169号、平成28年度京丹後市
簡易水道事業特別会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。
補正予算総額は、歳入歳出それぞれ3億1,293万3,000円を減額し、予算総額を17億3,306万7,000円とするものでございます。
補正内容につきましては、建設改良事業の進捗状況及び決算見込みに基づき、歳出では、建設改良費を3億1,345万円減額するとともに、歳入において、国庫補助金を9,885万3,000円、水道管移設工事補償金を358万円、市債を2億1,050万円減額しています。
また、平成29年度への繰越明許費として、久美浜西部地区における水道管布設工事などについて、実施設計等に時間を要し年度内完了が困難となったため、簡易水道改良事業で3,000万円、簡易水道統合事業で2億6,800万円を計上しています。
次に、議案第170号、平成28年度京丹後市
公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)につきまして、御説明申し上げます。
平成29年度への繰越明許費として、公共下水道管渠整備事業に3億4,275万6,000円、特定環境保全公共下水道処理場建設事業に4,574万1,000円及び特定環境保全公共下水道管渠整備事業に578万円を計上しています。
次に、議案第171号、平成28年度京丹後市
水道事業会計補正予算(第1号)につきまして、御説明申し上げます。
補正内容につきましては、資本的収支の予算について、配水管布設替等事業の増により建設改良費を6,120万円追加し、支出総額4億1,022万9,000円とするものでございます。
次に、議案第172号、平成28年度京丹後市
病院事業会計補正予算(第2号)につきまして、御説明申し上げます。
収益的収支につきましては、収入・支出とも132万円を追加し、総額を70億1,632万円とするものでございます。弥栄病院において、収入では補助金の増を、支出では報酬の予算の組み替え等による増減など、所要額を計上しています。
資本的収支につきましては、収入総額を2,380万円追加して、31億1,573万円とし、支出総額を888万円追加して、32億9,665万1,000円とするものでございます。
主な内容は、収入では、企業債及び補助金並びに看護師等修学資金貸与予定者の増加に伴う一般会計繰入金の増額を、支出では、医療機器購入の建設改良費及び看護師等修学資金貸与予定者の増加に伴う長期貸付金を計上しています。
以上のとおり、平成28年度京丹後市
一般会計補正予算(第6号)のほか8会計の
補正予算につきまして御提案を申し上げますので、よろしく御審議いただきますよう、お願い申し上げます。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) それでは、議案第164号、
一般会計補正予算(第6号)の補足説明をさせていただきます。
主要事業説明資料で説明をさせていただきます。最初に、5ページの第2表、繰越明許費補正の参考資料をごらんください。
今回の
補正予算では、臨時福祉給付金給付事業や地籍調査事業など、国の
補正予算に関連するものや、事業執行の都合上、年度内完了が見込めないものなど、12事業で7億5,199万7,000円を新たに追加するとともに、下段にあります
補正予算(第2号)で設定いたしました道路新設改良事業につきまして、道路用地の地図訂正等が必要となったことなどから、金額を1,200万円から4,000万円へ増額変更しています。新たに設定いたします事業の繰り越し理由や財源等につきましても掲載していますので、御参照いただきますようにお願いします。
それでは、戻りまして、1ページをごらんください。1ページ、歳入款別内訳でございます。主なもののみ説明をさせていただきます。
11の地方交付税では、普通交付税を6,000万円追加しています。なお、普通交付税の今後の補正財源としましては、約3億円を留保しているということでございます。
13の分担金及び負担金でございますが、久美浜町女布地区の圃場整備事業に伴います地元負担金の増によるものでございます。
15の国庫支出金につきましては、国民健康保険基盤安定負担金、経済対策臨時福祉給付金給付事業費補助金などの増によるものでございます。
16の府支出金につきましては、介護給付費、訓練等給付費負担金、地域密着型サービス等整備助成事業費補助金、中山間地域所得向上支援事業費補助金、沿岸漁業構造改善対策事業費補助金などの増によるものでございます。
18の寄附金につきましては、ふるさと応援寄附金を計上していますが、当該寄附金につきましては、寄附者の御意向に沿いまして、学校図書の購入に充てることとしています。
19の繰入金につきましては、観光の魅力づくり推進事業補助金の増加に伴いまして、観光インフラ整備等促進実行調整費基金繰入金を計上しているものでございます。
21の諸収入につきましては、森林総合研究所分収造林事業収入の増によるものでございます。
22の市債につきましては、農業競争力強化基盤整備負担金事業債、道路改良事業債、農地・農業用施設災害復旧事業債などの増によりまして、全体で2,160万円を追加しているものでございます。
次に、2ページをごらんください。歳出の状況でございます。右側の性質別内訳で、主なもののみ説明をさせていただきます。
人件費につきましては、臨時福祉給付金の給付事業や災害対策費などで増加していることや、選挙経費で減額をしていることなどもありまして、差し引きでございますが、全体で12万7,000円を追加しているというものでございます。
次の扶助費でございますが、臨時福祉給付金給付事業、障害者福祉サービス事業の増によるものでございます。
物件費につきましては、総務省のモデル事業の採択を受けて実施いたします京丹後型ワークスタイル創造推進事業、
山陰近畿自動車道の事業進捗を図るための地籍調査業務などの増によるものでございます。
維持補修費につきましては、宇川温泉よし野の里のウッドデッキの修繕経費等の追加をしているものでございます。
補助費等につきましては、市税還付金のほか、訪問看護ステーションの大規模化に伴います事業の補助金、病院事業への繰出金、中山間地域等担い手収益力向上支援事業補助金などを追加しているものによるものでございます。
積立金につきましては、再編交付金の活用事業の執行見込みに伴いまして、基金積み立てに組み替えをしていることによる増額でございます。
繰出金につきましては、保険基盤安定の確定に伴います国民健康保険事業
特別会計の増によるものでございます。
普通建設事業につきましては、中山間地域所得向上支援事業補助金を初めとしまして、京都府漁業協同組合が行います水産業競争力強化緊急施設整備事業補助金、社会資本整備総合交付金事業などを追加していることによるものでございます。
災害復旧費につきましては、8月の大雨や台風などにより被災しました施設の復旧事業を追加していることによるものでございます。
次に、4ページをごらんください。市債の状況でございます。市債につきましても、今回、合併特例債や災害復旧事業債などで2,160万円を追加しています。本年度の借り入れ総額につきましては、28億250万円を見込んでいまして、年度末の現在高見込みとしましては、410億4,936万2,000円としているところでございます。
次に、少し飛びまして、10ページをごらんください。再編交付金等の活用事業一覧でございます。本年度の再編交付金の交付額は7億9,967万1,000円となっていますが、今回の
補正予算では、各事業の確定及び執行見込み等に伴いまして、不用額部分を減額いたしまして、活用を予定していました再編交付金につきまして、基金へ積み立てる予算組み替えをするものでございます。また、今回の
補正予算では、実施を予定していました小学校の空調化工事につきまして、一部の学校で年度内での事業実施完了が困難となったために、再編交付金事業から教育費の小学校施設改修事業に組み替えているようなこともさせていただいています。
その他、個別事業についての説明は省略させていただきますが、12ページ以降に、細事業ごとの説明資料を掲載していまして、その中に再編交付金事業分も掲載していますので、御参照いただきたいと存じます。
なお、個別の説明資料の中には、翌年度への繰越明許費を設定しているもの、国の
補正予算関連のものにつきましては、それぞれ下段に明記をさせていただいていますので、御参考にごらんください。
以上で補足説明を終わらせていただきます。よろしく御審議、御承認賜りますようにお願い申し上げます。
○(松本経一議長) お諮りいたします。議案第164号から議案第172号までの9議案については質疑を省略し、
会議規則第37条第1項の規定により
予算決算常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第164号から議案第172号までの9議案については、
予算決算常任委員会に付託することに決定いたしました。
平林議員。
○17番(平林議員) 17番、平林です。今回の
補正予算の中で、商工費でお試しサテライトオフィスモデル事業というのがあるのですが、もう少し、これ詳しい何か内容が示されるようなものが、説明書があれば、委員会で示してほしいなと思うのですが、いかがでしょうか。資料として請求します。
○(松本経一議長) 資料の用意ができますか。検討していただきます。
ここで、11時20分まで休憩いたします。
午前11時09分 休憩
午前11時26分 再開
○(松本経一議長) 休憩を閉じ、休憩前に引き続き会議を行います。
日程第20 議案第173号
京都地方税機構規約変更に関する協議の件を議題といたします。提出者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第173号につきまして、御説明申し上げます。
京都地方税機構におきましては、平成27年4月から軽自動車申告書等データ作成等の共同化をしているところですが、同機構が処理する事務に、新たに自動車取得税、自動車税及び軽自動車税に係る申告書等の受け付け等の事務を追加するため、その規約の一部を変更することについて、構成団体である京都府・各市町村の議決が必要となります。よって、地方自治法第291条の11の規定により、当市議会の議決を求めるものでございます。
詳細につきましては財務部長が説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) それでは、議案第173号につきまして、補足説明をさせていただきます。この議案につきましても、本日、全体の差しかえを配付させていただいています。大変御迷惑をおかけいたしますが、先ほどと同様に右端に黒い四角の印のあるものが差しかえ後の議案でございますので、そちらをごらんいただきますようにお願いいたします。
それでは、補足説明をさせていただきます。今回の規約変更につきましては、京都地方税機構が行います業務に、平成28年4月から開始しています軽自動車税の申告書等のデータ作成及びこれらに関連する事務に加えまして、平成29年度から自動車取得税、自動車税及び軽自動車税に係る申告書等の受け付け事務などを追加しようとすることに伴いまして、京都府を含みます全ての構成団体におきまして、地方自治法第291条の3第1項の規定に基づきまして、協議が必要となります。また、その協議をするには、地方自治法第291条の11の規定によりまして、議会の議決が必要となることから、今回、議案を提出しているものでございます。
なお、本議案は、全ての構成団体で議決されました後、京都地方税機構が総務省へ規約改正の変更許可を求めることとなっているものでございます。
御案内のとおり、京都地方税機構につきましては、税業務を総合的に行うことによりまして、納税者の利便性の向上や業務の効率化を図るとともに、公平公正な税業務の推進を進めることを目的に設立されました広域連合で、今回の規約改正に関連する軽自動車税につきましても、平成28年度からの軽課や重課の関係で、軽自動車税の検査情報が国から提供されることとなったことから、これまで申告書のデータ化を、まずは共同で行っています。その次の段階といたしまして、29年度からは、府税であります自動車税と自動車取得税も含めました自動車税関係全体の共同化が図られるというものでございます。
ここで、議案の新旧対照表の後ろに添付しています資料1をごらんください。上段が現行で、下段が29年度以降の図となっています。上段の現行では、軽自動車税につきましては、京都地方税務協議会が申告書の受付審査を行いまして、京都地方税機構がデータ作成を行い、市町村が賦課決定等を行うこととしています。同様に、普通車につきましては、申告書の受付審査から賦課決定まで京都府が全て行っています。これを、下段にありますとおり、29年度からは京都地方税機構が申告書の受付審査を全て行うことに変更しようとするものでございます。これに関連いたしまして、現行で軽自動車の受付審査をしています京都地方税務協議会につきましては、本年度末で解散するということになっているところでございます。
次のページの資料2をごらんください。この図は、平成27年度から軽自動車税の流れを図化したものでございますが、先ほどの資料1の補足的内容のため、説明は省略をさせていただきますが、こういった流れになるというものでございます。
それでは、新旧対照表に基づきまして、改正箇所の説明をさせていただきます。
新旧対照表をごらんください。まず、第4条、広域連合の処理する事務の第2号を変更するというものでございまして、構成団体が賦課徴収すべきものに自動車税と自動車取得税を加えまして、申告書等につきましても、これまでのデータ作成から受け付け、軽自動車税以外の税額の算定・調査及び軽自動車のデータ作成ができるように、所要の改正を行っているものでございます。
次のページをごらんください。次のページは別表の改正となっていまして、第3項の第4条第2項に掲げる事務に要する経費というところを全て全部改正するものでございます。これまでは市町村の負担のみとなっていましたが、京都府が実施していました自動車取得税及び自動車税の関係業務が追加されることとなるため、必要な負担区分と負担割合を定める内容に変更しているものでございます。
具体的には、(1)には全構成団体に負担を求めるべき経費として、次の(2)には全構成団体には負担を求めるべきでない経費として、京都府と市町村の負担金の区分と金額の規定を明確化しているものでございます。これは、現行の府税または市町村税の事務に要する経費として明確に区分することが可能な経費は、それぞれが負担をいたしまして、明確に区分することが困難な経費につきましては、京都府・市町村の業務量により案分する考えに基づくものでございます。この案分結果によります市町村の負担分は、申告書等の処理件数割により、それぞれの市町村の負担額を算定することとなります。なお、この(2)のうちの市町村の負担金の額の根拠は、これまでと変更はございません。
また、3ページの別表の4項につきましても、第4条第2号の改正に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。
4ページの別表の下段の備考の3につきましても、申告書等の処理に要する事務量の規定を追加しています。
なお、京都地方税機構の規約につきましては、市の例規集にも掲載がございませんので、今回、資料3といたしまして、今回の規約改正分を反映したものではございますが、規約全体を添付していますので、御参考にしていただければと存じます。
この規約の施行日につきましては、附則第1条で、法務大臣の許可の日としていますが、第2条で、平成29年3月31日までは準備行為として位置づけていますので、実質的な業務の開始は平成29年4月1日となります。
以上、簡単ではございますが、補足説明を終了いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。平林議員。
○17番(平林議員) 17番、平林です。1ページ目の市町村の負担金のところですが、これは変更はないという理解でよろしいでしょうか。
それと、この資料1のところで、京都地方税務協議会が解散して、京都地方税機構が全てするということなのですが、そうした場合、市の職員の派遣という部分ではどうなるのでしょうか。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) まず、最初の市町村の負担でございますが、これまでと変わらないということでございますし、2つ目の職員の派遣につきましても、税機構からは追加の職員派遣は求めないということを聞いています。
○(松本経一議長) 平林議員。
○17番(平林議員) 続きまして済みません。先ほど、議案第159号で税条例が改正されたのですが、ここでは軽自動車税ということで、提案をされているのですが、この内容については、議案第159号にあわせて、これも今後改正されるという理解でよろしいのでしょうか。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) この議案第173号につきましては、先ほどの159号とは少し違いまして、今回は消費税云々とは関係なく、この受付業務というのを一本化するというものでございますので、追加の改正というのは予定はしていません。
○(松本経一議長) 平林議員。
○17番(平林議員) それから、確認なのですが、軽自動車税がこうやって納税者から申告されて、市町村が賦課決定をして徴収をするのですが、軽自動車税の滞納については、市としては、どういう段取りで税機構に送られるのか、少し確認させてください。
○(松本経一議長) 税務課長。
○(瀬戸税務課長) 先ほど部長も申し上げましたとおり、今回の改正はあくまでも、受付事務を追加するというものでございます。徴収につきましては、今までどおり変更ございません。督促を出しました後、京都地方税機構に移管をしました場合については、市も含めてですが、徴収をさせていただく。市も含めてというのは、済みません、市で納めていただいても結構なのですが、徴収権そのものにつきましては、京都地方税機構に移管をするという形で、今までと変更ございません。
○(松本経一議長) これで議案第173号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第173号については、
会議規則第37条第1項の規定により
総務常任委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第173号は
総務常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(松本経一議長) 日程第21 議案第174号
相互救済事業の委託についてを議題といたします。提出者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第174号につきまして、御説明を申し上げます。
地方自治法第263条の2第1項の規定により、市の所有、使用または管理している財産が災害等により被災した際、これらの財産の損害を他の地方公共団体と共同して相互救済を行うため、全国の各市が共同して設置した全国的な公益社団法人全国市有物件災害共済会に事業の委託を行うものでございます。
詳細につきましては、財務部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) それでは、議案第174号の補足説明をさせていただきます。
この議案につきましては、地方自治法第263条の2第1項の規定に基づきまして、議会の議決が必要というものでございます。
具体的には、平成29年度から建物と自動車の保険加入先を、合併前の旧町から継続加入していました一般財団法人全国自治協会、いわゆる町村会から、公益社団法人全国市有物件災害共済会、いわゆる市長会へ変更しようとするものでございます。
議案の後方に参考資料をつけていますので、ごらんください。上段には、地方自治法第263条の2の条文を掲載していまして、その第1項に、「普通地方公共団体は、議会の議決を経て」というような規定がございます。そもそも
相互救済事業とは、簡単に申しますと、財産の損害保険事業のことを指していまして、通常は保険業法の適用を受けた会社のみの業務となっていますが、地方公共団体では他の地方公共団体と共同で行うことができるとされていまして、第3項で保険業法の適用除外も規定されているところでございます。
地方自治法のたてつけでは、財産の損害の保険業務は普通地方公共団体の事務として認められていまして、それを他の公益的な法人にその業務をお願いするという考えのもとで、委託という記載となっているところでございます。
参考資料の下段には、右側に市有物件の共済会、左側に全国自治協会としていまして、主な項目のみの比較を掲載していますが、建物と自動車の内容についてはほとんど変わりはございませんが、建物の免責額につきましては、これまでの1万円から5万円に変更となるものでございます。
また、負担金とここの資料では掲載していますが、予算上では保険料として支出をしています。
ごらんのとおり、全国市有物件災害共済会のほうが建物・自動車ともに安価になるという試算になっています。現在の全国自治協会の建物の負担金を見ていただきたいのですが、平成28年度では約1,293万円に対しまして、29年度は3,810万円と2,517万円、約3倍の増加となることが、加入先変更の最大の要因となるものでございます。
この要因としましては、全国自治協会では平成の大合併が行われていた時期、多くの町村が合併により市になることを受けまして、平成14年11月26日から特例期率、いわゆる特例率を合併の市にも適用していたことから、これまで安く特例率の適用となっていましたが、合併以降10年以上が経過する中で、特例期間が長過ぎるでありますなど、特定を受けている団体とそうでない団体があるというようなことで不公平などの御意見も会の中であったようなことをお聞きしていまして、見直す時期が来たと判断をされまして、平成28年度末でこの特例期間が終了するということの連絡がありましたことから、今回、加入先を見直そうとするものでございます。
以上で補足説明を終了いたします。よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。谷口議員。
○2番(谷口議員) 2番の谷口です。この共済のもとが変更されるということでありますが、その中に1点気になる部分があるのですが、車両の衝突や接触などという部分について、過去から
専決処分で、かなり金額的には出てきているというように思うのですが、ただ、実際、免責額というのが1万円から5万円に上がるということになると、これまでの場合、交通事故やいろいろなものを見ていますと、該当しない部分が生まれてくるのではないのかという危惧をするのですが、そのあたりについてはどのようにお考えなのか、お聞かせを願います。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 先ほど御説明いたしました免責の関係は建物の免責額でございまして、自動車については変更がございませんので、これまでどおりというふうに考えているところでございます。
○(松本経一議長) 水野議員。
○12番(水野議員) 12番、水野です。今回の災害共済会へ加入することによって、建物・自動車がどういった場合に対象になるかという質問なのですが、日本国内あるいは第三国から飛来した物体等によって建物・自動車が損壊を受けた場合、この災害共済の対象にはなるのでしょうか。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 今の御質問ですが、想定をしていませんでしたが、参考資料につけています外部からの物体の落下・飛来・衝突などにつきましても、一応、対象にはなると記載していますので、落下したものがどういったものなのかによって、個々の判断で保険の対象内外というのは働くというふうに理解をしているところでございますので、今、御質問の明言というのは避けたいというふうに考えています。
○(松本経一議長) 水野議員。
○12番(水野議員) 具体的には、例えば、人工衛星やロケットなど、そういったものが落下してきたような場合ですね、そういったケースでも対象になるのかどうかということなのですが。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、想定として、そういったことを今まで考えたことがございませんでしたので、確認をさせていただいて、また後ほど御連絡なりさせていただきたいというふうに思っています。
○(松本経一議長) 橋本議員。
○18番(橋本議員) 18番、橋本です。この全国自治協会から全国市有物件災害共済会に変わるということなのですが、負担金が減るというメリットをお伺いしました。逆に、免責が1万円から5万円になるなどというようなこともありますし、もう少しメリット・デメリット、ほかにもあるのかどうかというあたりを整理して、説明していただけたらと思います。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 今の御質問ですが、この参考資料では大まかなものしか掲載していませんが、資料を見る限りにおきましては、建物の免責額が1万円から5万円になるというのが、いわゆるデメリットと考えられるもので、ほかのところについては、これまでと同様というふうに聞いていますので、そういう御理解をしていただければと考えています。
○(松本経一議長) 松本聖司議員。
○1番(松本聖司議員) 済みません、松本です。改めて、保険料といいますか、負担金のことでお伺いします。
2つの全国自治協会と共済会とあるわけですが、この負担金の過去からの経過みたいなものは、基本的にこういうような形になるのかどうか。例えば、年度によって逆転するようなことが出てくるのかどうか、過去の経緯みたいなことも含めて、安定してこういう金額で推移すると理解させてもらったらいいのか、お願いします。
あわせて、建物と自動車のそれぞれの保険料の考え方、積算が面積や台数ということの単純なことなのかどうか、もう少しその根拠をお願いしておきたいと思います。
○(松本経一議長) 財務部長。
○(中西財務部長) 最初の質問でございます。これまでとの比較の中では、建物及び自動車につきましても、それぞれの価値によりまして保険料額というのは変わってきますので、自動車でしたら、その購入額によって毎年落ちていきますし、建物につきましても、増改築等でふえると、その分増減はしていくと。解体しても同様であるというようなことから、今時点での比較でございますので、過去の試算まではいたしていませんが、現状の差というのは、今後も同様にあるという中で、今回、変更を考えたということでございます。
それから、保険料につきましても先ほど申しましたとおり、車でしたら残存価値に対する保険料率ですし、建物につきましても再調達額というものを試算しまして、それに率を掛けていくという積算の方法になっているものでございます。
○(松本経一議長) これで議案第174号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第174号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第174号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第174号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは、議案第174号について採決いたします。議案第174号、
相互救済事業の委託について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、議案第174号は原案のとおり可決されました。
○(松本経一議長) 日程第22 議案第175号
土地改良事業の施行についてを議題といたします。提案者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第175号につきまして、御説明を申し上げます。
本件につきましては、平成28年8月29日から30日に発生しました台風10号豪雨災害により、被害を受けた農地及び農業用施設の復旧のために行う
土地改良事業につきまして、土地改良法第96条の4において準用する同法第88条の1項の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
なお、災害復旧を行おうとする
土地改良事業の概要につきましては、農地が1カ所、農業用施設が2カ所あり、早急に事業実施が望まれるものであります。
よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第175号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第175号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本議案は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから議案第175号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了いたします。
これから議案第175号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了いたします。
それでは、議案第175号について採決いたします。議案第175号、
土地改良事業の施行について、原案のとおり決することに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、議案第175号は原案のとおり可決されました。
○(松本経一議長) 日程第23 議案第176号
市道路線の廃止について《
周枳森本線》から日程第25 議案第178号
市道路線の変更について《
周枳三坂線》までの3議案について一括議題といたします。提出者から順次
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第176号から議案第178号までにつきまして、一括して御説明申し上げます。
これらの路線は、鳥取豊岡宮津自動車道、通称
山陰近畿自動車道の京丹後大宮インターチェンジと国道312号とのアクセス道路となる市道が、去る10月28日付で府道大宮岩滝線に移管されたことにより、市道
周枳森本線を廃止し、左坂線の一部及び
周枳三坂線の一部について路線の変更を行い、市道について整理するものでございます。
詳細につきましては、後ほど建設部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 建設部長。
○(中西建設部長) 市長の提案に補足いたしまして、御説明を申し上げます。
まず、議案第176号の市道
周枳森本線の廃止でございます。
議案の後ろに
市道路線廃止図を添付していますので、こちらをごらんいただきたいと思います。図面に破線で表示をしています路線が、廃止する市道でございます。全線が今回移管された府道大宮岩滝線との重複路線となりますので、市道の廃止を行うものでございます。
廃止する起点につきましては、大宮町周枳小字左坂2422番2から大宮町森本小字二階堂2316番2でございます。
次に、議案第177号の左坂線の変更でございます。
これも変更図を添付していますので、こちらをごらんください。同じように破線で表示をしています区間が府道大宮岩滝線との重複路線となりますので、府道との重複部分を市道から除外をいたしまして、起点を変更するものでございます。
起点につきましては、大宮町三坂小字有明502番2から大宮町周枳小字左坂2422番3へ変更するものでございます。
次に、議案第178号の市道
周枳三坂線の変更でございます。
同じように変更図をごらんいただきたいというふうに思います。破線で表示しています終点付近の一部が府道大宮岩滝線との重複路線となりますので、終点の変更を行い、重複部分を市道から除外するものでございます。
終点につきましては、大宮町口大野小字沖田175番1から大宮町三坂小字有明10132番6へ変更するものでございます。
以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、議案第176号について質疑を行います。これで議案第176号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第176号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第176号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第177号について質疑を行います。これで議案第177号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第177号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第177号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第178号について質疑を行います。これで議案第178号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第178号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第178号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(松本経一議長) 日程第26 議案第179号
市道路線の認定について《
吉沢黒部線》から日程第29 議案第182号
市道路線の認定について《池尻線》までの4議案について一括議題といたします。提出者から順次
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 議案第179号から議案第182号までにつきまして、一括して御説明申し上げます。
これらの路線につきましては、国道482号、
丹後弥栄道路の弥栄町和田野から弥栄町国久までの弥栄工区が完了し、去る10月23日に開通されたことに伴い、国道及び府道が再編されたため、周辺の国道、府道及び市道の整理を行い、これを市道に認定しようとするものでございます。
詳細につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 建設部長。
○(中西建設部長) 市長の提案に補足いたしまして、御説明を申し上げます。
まず初めに、議案第179号でございまして、こちらの議案の4枚目に、この
丹後弥栄道路の整備に伴う国府道の再編図を添付していますので、こちらで説明をさせていただきたいというふうに思います。
この図面では、今回、国道482号、それから、
丹後弥栄道路弥栄工区のバイパス整備に伴いまして行われました国府道の再編について説明をするものでございます。本図面のとおり、京都府が管理します国道、それから、府道が南北に複数並走していますので、その道路機能と管理者につきまして整理するため、京都府と本市で協議をこれまで行ってまいりまして、本図面のとおり国府道の再編を行うというものでございます。
凡例をごらんいただきたいと思います。まず、赤色の線で表示していますのが、国道482号でございます。それから、緑色の線が府道間人大宮線でございます。それから、黒色の線が府道網野岩滝線、それから、緑色の線が府道井辺平線、それから、青色の線が府道溝谷内記線となっています。
図面の実線部分が、再編された後の国道と府道になります。それから、破線部分が、それらの廃道部分ということでございます。また、その破線の部分に④から⑦までの番号をつけていますが、こちらが市道へ移管される路線ということで、ごらんいただきたいというふうに思います。
次に、その裏面に資料2といたしまして、今回提案をさせていただいています市道の認定路線の全体図をつけていますので、ごらんいただきたいと思います。
先ほどの再編図の中で、市へ移管される路線のみを表示しているわけでございますが、④の赤色で表示していますのが、議案第179号の
吉沢黒部線でございます。それから、⑤の緑色で表示していますのが、議案第180号の
木橋国久線でございます。それから、⑥の緑色で表示していますのが、議案第181号の
丹波内記線でございます。それから、⑦の紫色で表示していますのが、議案第182号の池尻線でございます。これらについて、今回、市道認定を行うというものでございます。
次に、議案ごとに説明をいたします。各議案に認定路線図をつけていますので、こちらをごらんください。
まず、議案第179号の市道
吉沢黒部線でございます。旧国道482号の路線の部分でございまして、起点は弥栄町吉沢小字五反田420番1、終点は弥栄町黒部小字注連内10001番でございます。延長は5,745.5メートルでございます。
次に、議案第180号の市道
木橋国久線でございます。こちらは、旧府道間人大宮線の路線の一部に当たる部分でございまして、起点は弥栄町木橋小字仲地858番4、終点は弥栄町国久小字前田150番1でございます。延長は2,685.3メートルでございます。
次に、議案第181号の市道
丹波内記線でございます。こちらも府道間人大宮線の一部に当たる部分でございまして、起点は峰山町丹波小字イナキバ560番1、終点は峰山町内記小字上門側85番でございます。延長は563.1メートルでございます。
次に、議案第182号の市道池尻線でございます。こちらは、旧府道井辺平線の一部でございまして、起点は弥栄町井辺小字池尻828番の5、終点は弥栄町井辺小字池尻211番4でございます。延長は206.5メートルでございます。
以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、議案第179号について質疑を行います。橋本議員。
○18番(橋本議員) 18番、橋本です。議案第179号、
吉沢黒部線ですね。全体にかかわるのですが、6月議会でも行待議員が一般質問もされていましたが、これらの路線が市道認定ということでされるわけなのですが、今まで国道や府道だったところが市道になっていくということで、いろいろな管理や除雪など、いろいろなことにかかわって、今までと比べての負担増というか、そういう部分がもう予想されると思うのですが、6月の質問の答弁では、府民公募や、それから、旧道処理と言われたように思ったのですが、その事業のようなものを活用していくというような御答弁だったと思うのですが、具体的に市道になって、市の負担がふえると予想されるあたりについて、もう少し説明をお願いしたいと思います。
○(松本経一議長) 建設部長。
○(中西建設部長) 移管を受けた後の市道の管理の負担という御質問でございまして、議員が言われるように、このように多くの路線を市道として引き受けるということでございまして、それに伴います管理費の負担というのはふえるということでございますが、まず、移管を受けるに当たりまして、今、おっしゃいましたように、現状について京都府と、それから市と、それから、地元も含めて確認をしながら、修繕しなければならないところは修繕をしていただいて、その後に引き取るというようなことにしていまして、できるだけ引き取ります市の負担が少ないようにということで配慮をいただいているというようなことでございます。
もう一つ、除雪の路線という課題がございます。やはりバイパスを整備いたしますと、新しい路線がふえて、除雪路線がふえるということでございまして、府道を市道に引き取りますと、その市道については、市が責任を持って除雪をしなければならないというようなことでございますので、ことしの冬から直ちに除雪という部分で負担がふえるということは、これは避けられないというふうなことでございますが、もちろん、これにつきましても市で責任を持って除雪をさせていただきまして、生活交通あるいは幹線道路としての交通に支障がないように努めてまいりたいというふうに思っています。
○(松本経一議長) これで議案第179号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第179号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第179号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第180号について質疑を行います。これで議案第180号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第180号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第180号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第181号について質疑を行います。これで議案第181号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第181号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第181号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
次に、議案第182号について質疑を行います。これで議案第182号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第182号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第182号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
建設部長。
○(中西建設部長) 申しわけありません。発言の訂正をお願いしたいと思います。先ほど議案第179号で終点部分を10001番地というふうに発言をしたようでございますが、誤りでございまして、1001番地でございますので、修正をお願いいたします。
○(松本経一議長) ただいまの発言の修正につきましては許可いたします。
○(松本経一議長) 日程第30 議案第183号
市道路線の認定について《東小杉線》を議題といたします。提出者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 次に、議案第183号につきまして、御説明申し上げます。
大宮町善王寺地内において、民間で開発された私道を市道に認定するよう申し出があり、精査いたしましたところ、市道認定基準を満たしているため、新規に市道に認定しようとするものでございます。
詳細につきましては、建設部長から説明いたしますので、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 建設部長。
○(中西建設部長) 市長の提案に補足いたしまして、御説明を申し上げます。
本路線は民間の宅地開発事業に伴いまして造成された道路でございます。京丹後市開発等に関する条例では、開発により造成された道路は、条例に基づく所定の手続を経て、設置後は市に帰属することができるというふうになっています。このたび開発事業者から市道認定申請を受けまして、完成した道路について確認をいたしましたところ、市道構造基準条例に適合していますので、これを一般交通に供し、適正に管理をしていくため、市道に認定するものでございます。
議案に認定路線図を添付していますので、ごらんをいただきたいと思います。路線名は東小杉線でございます。起点は大宮町善王寺小字東小杉164番5、終点は大宮町善王寺小字東小杉164番8でございます。延長は61.05メートル、幅員は5メートルでございます。
よろしく御審議いただきますようお願いいたします。
○(松本経一議長) 提案者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで議案第183号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第183号については、
会議規則第37条第1項の規定により産業建設常任委員会に付託することにしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、議案第183号は産業建設常任委員会に付託することに決定いたしました。
○(松本経一議長) 日程第31 諮問第2号
人権擁護委員候補者の推薦についてを議題といたします。提出者から
提案理由の説明を求めます。市長。
○(
三崎市長) 諮問第2号につきまして、御説明申し上げます。
人権擁護委員として平成25年4月から務めていただいていました久美浜町の大垣初子氏の任期が来年3月30日をもって満了いたしますので、後任委員として、久美浜町の豊嶋京子氏を法務大臣に対し推薦しようとするものでございます。
豊嶋氏は、市内で行政書士事務所を開業され、身近な法律家として長年にわたり地域に寄り添った支援を続けてこられた御経験から、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、多様な人権問題に対し、深い理解と認識のもとに人権啓発活動、人権擁護運動を積極的に努めていただけるものと考えています。
豊嶋京子氏を法務大臣に対し推薦することにつきまして、議会の御意見をお聞きしますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 提出者の説明が終わりましたので、質疑を行います。これで諮問第2号の質疑を終結します。
お諮りいたします。ただいま議題となっております諮問第2号については、
会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、本諮問は、委員会への付託を省略することに決定いたしました。
これから諮問第2号について
意見交換を行います。これで
意見交換を終了します。
これから諮問第2号について討論を行います。反対の方。賛成の方。これで討論を終了します。
それでは、諮問第2号について採決いたします。諮問第2号、
人権擁護委員候補者の推薦について、原案のとおり適任者とすることに賛成の議員は起立願います。
(起 立 全 員)
○(松本経一議長)
起立全員です。
したがって、諮問第2号は原案のとおり適任者と決定しました。
○(松本経一議長) 日程第32 報告第25号 議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例に基づく契約の報告について、提出者から報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第25号につきまして、御説明申し上げます。
議決事件に該当しない契約についての報告に関する条例の規定に基づき、本年8月1日から10月31日までの間に締結いたしました平成28年度尾和用水改修工事ほか11件につきまして御報告するものでございます。
なお、この期間後に締結されました契約については、次の定例会で御報告させていただきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑等があれば許可いたします。これで報告の質疑を終結します。
○(松本経一議長) 日程第33 報告第26号
専決処分の報告について《
浸水対策広場のグレーチングに起因する
自動車物損事故(8/5)に係る
損害賠償額の決定》から日程第37 報告第30号
専決処分の報告について《
公用自動車物損事故(9/18)に係る
損害賠償額の決定》までの報告5件について、提出者から順次報告の説明を求めます。梅田副市長。
○(梅田副市長) 報告第26号から報告第30号までにつきまして、一括して御説明申し上げます。
まず、報告第26号につきまして、御説明を申し上げます。
平成28年8月5日、網野町網野地内の
浸水対策広場において、相手方車両が駐車するため同広場の溝ぶたのグレーチングを通過したところ、V字状に変形していましたグレーチングがはね上がりまして、相手方車両のフロントバンパー、オイルパン等を破損させる損害を与えたものでございます。
次に、報告第27号につきましてですが、平成28年9月25日、峰山町杉谷地内の
市役所前駐車場において、相手方車両が駐車するため同駐車場内の側溝付近を通過したところ、劣化によって側溝の継ぎ目から露出した金属片に接触したことにより、相手方車両の前輪タイヤを破損させる損害を与えたものでございます。
報告第26号、報告第27号ともに相手方の過失は認められず、当方が100%として、去る10月11日と11月8日に、
専決処分により損害賠償の額を26万7,656円と1万9,980円と決定し、全国町村会総合賠償補償保険で対応することをあわせて御報告申し上げます。
それぞれの施設につきましては、早急に取りかえ・修繕を行ったことを御報告させていただきます。
次に、報告第28号でございます。
平成28年9月24日、峰山町菅地内の市道中川新治五反田線において、舗装路面の陥没箇所を自動車が走行したことにより、陥没箇所にたまっていました雨水とともに舗装の油脂が飛びはね、家屋の外壁へ付着し、損害を与えたものでございます。
陥没箇所につきましては以前に修繕した経緯があり、修繕したときに使用した路盤とアスファルト混合物の付着をよくするために散布していました油脂が飛散したというものでございます。
次に、報告第29号でございます。
平成28年10月4日、網野町小浜地内の市立網野みなみ保育所施設の駐車場において、市が任用する臨時作業員が草刈り機を使い除草作業を行っていましたところ、草刈り機の回転によりましてはね上げた石が、駐車していました相手方車両のバックドアガラスに当たり、破損させ、損害を与えたものでございます。
なお、報告第28号、報告第29号ともに相手方に過失は認められず、当方が100%として、去る11月9日に
専決処分により損害賠償の額を29万3,772円と25万7,018円に決定し、全国町村会総合賠償補償保険で対応することをあわせて御報告申し上げます。
今後は、現場状況に応じた補修方法の検討や作業工程を十分考えてまいりたいと考えています。
次に、報告第30号でございます。
平成28年9月18日、京丹後市弥栄町溝谷地内の弥栄庁舎前駐車場において、ちょうど歴史街道丹後100kmウルトラマラソンのイベントがございまして、その業務に従事する市民部市民課職員がイベントで使用していました公用車を駐車させるため後進させたところ、駐車していた相手方車両に接触し、左側前方ボディー等を損傷させ、相手方に損害を与えたものでございます。
過失割合につきましては、相手方に過失は認められず、当方が100%として、去る11月14日に
専決処分により損害賠償の額を26万8,488円と決定いたしました。
なお、この
損害賠償額につきましては、全国自治協会自動車損害共済の共済金で対応することをあわせて御報告申し上げます。
重なる事故報告につきましておわびを申し上げますとともに、公用車の運転につきましては、今後も引き続き、安全運転の徹底の注意喚起を促す取り組みを続けてまいりたいと考えています。よろしくお願い申し上げます。
○(松本経一議長) 報告の説明が終わりました。特に質疑があれば許可いたします。これで報告の質疑を終結します。
○(松本経一議長) 日程第38 陳情第15号 「日米地位協定の改定を求める意見書」提出を求める陳情書については、
会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり
総務常任委員会に付託いたしました。
○(松本経一議長) 日程第39 陳情第16号 米軍Xバンドレーダー基地問題に関わる陳情書Ⅴを議題といたします。
お諮りいたします。この陳情については、
会議規則第144条の規定により
基地対策特別委員会に付託したいと思いますが、これに御異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
○(松本経一議長) 御異議なしと認めます。
したがって、陳情第16号は、お手元に配付の陳情文書表のとおり
基地対策特別委員会に付託することに決定しました。
○(松本経一議長) 日程第40 陳情第18号 臨時国会で
TPP協定を批准しないことを求める陳情については、
会議規則第144条の規定により、お手元に配付の陳情文書表のとおり
総務常任委員会に付託いたしました。
○(松本経一議長) 報告 陳情第14号 陳情書については、お手元に配付のとおり陳情書の提出があり、受理したので報告いたします。
○(松本経一議長) 予備費について、資料として予備費充用一覧を配付しておりますが、特に質疑があれば許可いたします。池田議員。
○22番(池田議員) 22番、池田です。1点教えてください。
番号で打ってあります10番から裏のページまでというかな。いわゆる
野田川大宮道路開通式に伴う式典経費ですが、本来これは予定されている式典だと思うのですが、なぜ9月補正に間に合わなかったのか、予備費で充用されたのか説明を求めます。
○(松本経一議長) 建設部長。
○(中西建設部長) 野田川大宮の開通式に伴う予備費の充用について、なぜこの時期に予備費の充用になったのかということでございまして、御承知のように、この
野田川大宮道路の開通式につきましては、9月15日に知事から発表をしていただきました。その時点で詳細な調整ができていない部分がございまして、経費の全体がつかめないところがございましたので、補正に上げることができず、やむなく予備費の充用をお願いしたというものでございます。
○(松本経一議長) 以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。
これをもって本日の会議を散会いたします。
次回は、12月9日午前9時に再開し、一般質問を行いますので、定刻に御参集願います。長時間にわたり御苦労さまでした。
午後 0時26分 散会
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│ 会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 │
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│ 議 長 松 本 経 一 │
│ │
│ 署名議員 中 野 正 五 │
│ │
│ 署名議員 由 利 敏 雄 │
│ │
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